平成19年03月09日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成19年03月09日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録
平成19年03月09日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成19年3月9日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成19年3月9日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後4時48分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議題
 第27号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
 第28号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
 第29号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
 第30号議案 中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例の一部を改正す
        る条例
 第31号議案 特別区道路線の認定について
○請願
〔新規付託分〕
 第1号請願 西武新宿線鷺ノ宮駅と踏切の改善に関する請願
○陳情
〔新規付託分〕
 第6号陳情 本町二丁目郵政宿舎跡地をまちづくりに活用することについて
 第8号陳情 中野区都市計画マスタープラン一部修正を修正仕直すことについて
〔継続審査分〕
(18)第23号陳情 都営鷺の宮アパートのより良い建替えを求めることについて
(18)第32号陳情 住宅耐震化の推進にむけた助成制度の創設について
(18)第33号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項」認定基準の適用について
○所管事項の報告
 1 平成19年度の組織編成について(都市整備部・拠点まちづくり推進室)
 2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(都市整備部・拠点まちづくり推
   進室)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。

(午後1時06分)

 本日の審査日程(案)につきまして御協議いただくために、委員会を休憩いたします。

(午後1時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時07分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案5件の審査と新規付託分の請願と陳情計3件の審査を行った後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は継続審査分の陳情の3件の審査を行った後、所管事項報告の残りがあれば報告を受け、残り以下終了までといたします。審査は午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第27号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。質疑に入る前に、理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 それでは、理事者の補足説明を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、条例改正に関しまして補足説明をさせていただきたいと思います。
 資料(資料2)に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。まず、改正案と現行の新旧対照表がございます。こちらの方から御説明をさせていただきます。
 まず、3条の改正がございます。これは政令、道路法施行令の改正によりまして、引用する条が変更がございました。それで、条例についても改正をするものでございます。
 それから、お開きいただきたいと思います。今回の改正の実質的といいますか、中身で重要なことは、占用料の改定ということでございます。まずその前に、途中で占用物件のところで、電柱、電話柱のちょっと下の方にアンダーラインが引いてございます。「地下に設ける電線その他の線類」というところにアンダーラインが引いてございます。これは同じく施行令の用語の改正がございまして、それに合わせたものでございます。
 それから、裏面をお開きいただきたいと思います。ブロックがそれぞれ分かれてございますが、下から2番目の令第7条第8号に掲げる器具云々で、車止め装置その他の駐車用設備というところにもアンダーラインが引いてございますが、これにつきましても、施行令で新たに設けられたものを条例の別表の中にも設けたものということでございます。
 それでは、別表の占用料改定につきまして、補足説明をさせていただきたいと思います。
 現行の占用料につきましては、平成16年4月1日付で施行されたものでございますが、平成18年3月に固定資産税評価額の評価がえが行われてございます。この固定資産評価額は道路占用料算定の基礎になっているということから、この評価がえに伴って道路占用料の見直しを行うというものでございます。
 なお、この占用料改定につきましては、23区の一体性、公共性ということにかんがみ、23区の土木主管部長会、同じく課長会で検討を進めてきたものでございまして、以下の基本方針を申し合わせてございます。一つは、23区の土地の平均価格を使用して算出することを基本とすること。その適用については、各区の自主的な判断とする。もう一つは、従前から行われてございます激変緩和措置としての上げ幅は1.2倍を上限とするというものでございます。この基本方針に基づきまして、今回、資産評価額に基づきまして算出した額、それから1.2倍の額、こちらで低い額を今回の占用料改定額ということで示したものでございます。
 具体的にお話をさせていただきます。例えば別表の一番最初にございます法第32条第1項第1号に掲げる工作物、これは御案内のとおり、こちらに書いてございます電柱類、あるいは電話柱類、変圧器、それから広告塔でございます。それから、その下がいわゆる水道管、下水道管、ガス管等の占用料のことでございます。こちらを言及しながら御説明をさせていただきたいと思います。
 第一種電柱、第二種電柱、第三種電柱ということがございますが、これにつきましては、支持する電線の数によって、3本以下を第一種--3本といいますか、正式には「乗」という言葉を使うのですが、3乗以下のものを第一種、4乗あるいは5乗のものを第二種、6乗以上のものについては第三種ということでございます。
 右の占用料をごらんになっていただけると思いますが、ほぼ約1.2倍の額になってございます。こちらが激変緩和を使ったところ、固定資産評価額を使ったよりも激変緩和の1.2倍を使った方が低い額ということで、そちらを占用料改正案としているものでございます。
 なお、一部、広告塔でございますが、占用料が下がっているものがございます。これは一部平均道路価格のほかに、ものによっては商業地の平均価格を基本とするものがございまして、今回、商業地の下落率が大きいということで、実際の算出したものと1.2倍を比較しますと、実際算出した方が低いというものについては、一部占用料が下がっているものがあるといったようなことでございます。これにつきましては、表面、裏面も同様の考え方に基づきまして、ほとんどのものが1.2倍が当てはまるものかなということでございます。これによりまして、18年度予算額、19年度予算額の対比におきましては、約8,200万円、中野区のベースでは約18%の増収というものが見込まれているというところでございます。
 表面にお戻りいただきたいと思いますが、附則のところでございますが、19年4月1日から施行するということで、2におきましては、前日までに占用の許可を受けているもののうち、期間が1年以内のものについては従前の例によるということを附則で定めてございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
 裏面の上から3行目の「看板(アーチ式であるものを除く。)」と書いてあるんだけれども、「看板(アーチ式であるものを除く。)」という、この看板というのは何ですか。
遠山土木担当課長
 こちらにつきましては、令第7条第1号に掲げる物件ということに書いてございまして、これ以前のものに掲げるもの以外で、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのあるもので看板状のものというのを、委員のお尋ねの看板というもので該当するものというふうにとらえてございます。ただし、その中でアーチ状のものについては除くと、こんなふうに定まっております。
市川委員
 それで、実際にそれに類する看板が商店の前に置いてあるんだけれども、それについての例えば規制だとか指導だとか、そういったようなものはこういうものに基づいて行われてきた。今後はどうするか、それはどうですか。
遠山土木担当課長
 今、委員のお尋ねは、占用という面と、それから屋外広告物の適用といいますか、そういったところのお話になるかなというふうに思います。道路上に出ているものにつきましては、占用許可申請を出していただいて、それについて占用の許可を出す場合についてはこちらの占用料の規定に従って占用許可をするという形になると思います。そのほかに、運用よりも屋外広告物法で触れるようなものについては占用許可を出さないということになっております。
市川委員
 占用許可願を出して占用料を払っているか、払っていないかという仕分けをちゃんとしていますかということです。
遠山土木担当課長
 私どもの方では、まず占用許可申請を出されているものについては、当然台帳にその旨が示されているということでございます。
市川委員
 出されているものじゃなくて、例えば商店街のこの路線とかどこかをサンプルとして取り上げて、ちゃんと届けが出ている看板、これは占用料をいただいています。この看板は届けが出ていないけれども置いてありますといったような調査はしていますかと聞いているんです。
遠山土木担当課長
 失礼しました。今の御質問では、通常、私どもには道路監察というチームがございまして、そのチームが、道路パトロールという中で、不法に屋外に出ているような広告物についてはパトロールをして指導をしているということでございます。
市川委員
 指導した後、どうなっていますか。
遠山土木担当課長
 実態はなかなか、そのときは指導に従うけれども、なかなか最終的に是正されているとは言いがたい現状も認識してございます。
市川委員
 ということは、占用料を支払っている看板と占用料を払わないまま、いわゆる許可願も出さないままという看板とあるわけでしょう。そういう不公平感をなくすように努力をしてください。これは要望です。
江口委員
 関連で。例えば東京都なんかは自分の都道にかかっているものに関しては、結構強力に届出されていないとかいう形で、いついつまでに払いなさい。払わない場合は撤去しなさいという指導をされているんですね。今、課長の方からは監察のパトロールをやっていると言うけれども、実際に年間どのくらい指導されているんですか。
遠山土木担当課長
 申しわけございません。今、手元に資料がございませんので。
江口委員
 今、市川委員もお話ししていたとおり、例えば商店街の中で区道に関する歩道上にそういうものを出して品物を売るという場合、商店街としてはなかなかやめてほしいと言ってもお互いに同じ仲間だということで言いにくいという部分がありますね。例えば建築現場なんかで道路を借りる場合は、道路占用料と看板を張って掲示してありますから、それだけのものが出ていた場合はわかるんですけれども、看板に関しては私たちはわからないんですね。その辺をやっぱり明確に、これはちゃんと占用料を払っているものであり、払っていない--小さくてもいいんだけれども、そういうものを見せない限りは、私たち区民とか、我々議員としてそういうところに行っても、払っているのかと一々聞くわけにいかないんですよ、これは許可を取っているんですかという。それよりもちゃんとそういうものが掲示されているものであれば、だれが見てもこの看板とかこのものはちゃんと占用料を払っている、払っていないというのがわかる。電柱とかそういうのも、当たり前に本数をわかっているから区は取っているわけじゃないですか。
それ以外によく道端に出ていたり、商店の人が使ったり、中には、最近多いですよ、いろんな意味で、旗を立てておいて商売になって--うちの議員の中にもいますけれどもね、議員の関係者の店も。それ自体だって、多分それは朝出して夕方までに引っ込めて、夜はまるっきりないわけですから。1日というのかどうかわからないんだけれども、そういうところが非常に多くなったので、中野の場合は歩道が狭い。そういうところなんかは非常に今、自転車の問題も含めて歩きづらいと。普通だったら、多分許可にならないと思うんですね、申請しても。それをあえてやっているということは、やっぱりきちっと明示することは考えられないんですか、これはちゃんと登録していますという。
遠山土木担当課長
 ちょっと補足を、説明不足でございました。ここで言う占用料というのは、どちらかというと空中に出ている、道路上に看板として出ているものでございます。お二人の委員から御指摘されたのは、恐らく移動可能な道路上に出ているもので、それについては基本的には占用許可を出してございません。また、占用許可の対象にはならないものだということでございます。ですから、そういった看板類に関しましては、先ほどお答えの中にございました道路パトロールというんですか、道路監察の中できっちりと指導してまいりたいと、このように思っております。
江口委員
 そういう場合には、基本的に許可をしていないということですね、路上にあるやつはね。わかりました。そうすると、例えば警告したとか何とかというもはきちっと文書で、その所有者というか、それを利用している人というのは、ちゃんと区長名あてとかいう形で是正しなさいと。勧告から始まって、最後はどういうふうにするのか、そういうのもあるんですか。
遠山土木担当課長
 私どもが単独で道路パトロールをするという場合もございますし、あるいはクリーンキャンペーンと私ども呼んでいますが、警察、それから第三建設事務所と合同で、地域の方も御参加いただく。そういったところで指導しているということもございます。ただ、文書をもって指導したという件数はほとんど私の記憶ではございませんが、そういったところで警察と一緒に指導することもあるのが実態でございます。
江口委員
 やっぱりこうやって占用料を取るというね、固定したものを。ただ、道路上は許可をしていないというんでしたら、その辺はきちっとしていかないと、やっぱり不公正というのは出てくるし、その場所を使って何も区からは言われていないと。だからやっているんだというね。例えば今のパトロールの中でそんなにできるかというと、私はそんなには時間的にも無理だと思うし、何も言わないから皆さんいいんじゃないかと思っている人の方が多分多いと思うんですよ、みんながやっているからということで。だから、例えば一つの路線を重点的にやるとか、そうすれば少しずつ、まちを歩いている人たちが、急にここはきれいになったとか、ここはこういうふうにきれいになったと。まして、大体歩道にあるところが圧倒的にそれが多いので、車道が狭いところにそんなものは置けないわけですから、基本的には。だから、そういうところは中野には限られているわけじゃないですか、歩道をちゃんと持っている区道というのは。
 だから、そういうところを重点地区としてやっていけば、やはりそういうものを置かなければこれだけきれいなまちになるのかなという住民の意識も出てくるし、またまちの人たちも、やはりやればそうやってきちっと不法でやっているんだということが理解されてくる。そういうようなことを三建とか警察とかがやっていると言うけれども、私は見たことがないんですよね、あんまり。それで、警告されてということもあんまり聞いたことがないんだけれども、間違いなくやっているんでしょうか。
遠山土木担当課長
 例えば中野駅の南口では私も一緒に、地域の皆さんも一緒にやって、この場ではどこということは言いませんが、路上に店舗を広げているところとか、是正指導をしているところもございますが、なかなか改善をされていないというのが実態でございます。今、委員の方からいろいろな御示唆をいただきましたので、例えば一つの路線を重点的にやるとか、区民からもわかる形でパトロールといいますか、指導をしてまいりたいと、このように思っております。
池田委員
 電柱とか電纜、ガスのたぐいが多いわけですけれども、これはそういうことからいって東京電力とか東京ガスの関係だと思うんですね。これは占用料の歳入に占める割合から言っても、東京電力とか東京ガスの関係が一番多いんじゃないかなと思うんですが、その辺いかがですか。
遠山土木担当課長
 今、委員の御指摘のとおり、私どもは認識してございます。
池田委員
 さっき冒頭に課長が、23区の固定資産税評価額の平均価格を適用しているんだというふうにおっしゃいましたけれども、そしてまた、計算の仕方も固定資産評価額に--式がありますよね、係数を掛けて占用料をはじき出すと。それと、前の価格の1.2倍を掛けたものの低い方をとるというふうにおっしゃいましたけれども、それはどこの考え方なんですか。法律か何かで決まっているんですか。
遠山土木担当課長
 冒頭御説明いたしましたように、23区での関係部長会、関係課長会で協議、検討した結果、そういった基本的な考えに基づきまして、基本方針として定めているというところでございます。
池田委員
 激変緩和でそういうことをやるということなんですけれども、一般的に言う激変緩和というのは、例えば昨年住民税が、特に高齢者への課税の改悪が行われて、120万円の非課税限度額がなくなっちゃうとか、公的年金の控除額が130万円から120万円に引き下げられるとかいうことで、中野区でもう相当の混乱が起きて、平均でも3倍ぐらいですか--中には7倍ぐらいの住民税を取られるようになってしまったという方がいて、しかもそれだけではなくて、それに伴う介護保険や国民健康保険料の引き上げも行われて、そのときに激変緩和の措置がとられているわけですね。その激変緩和の措置というのは、最終目標、例えば1万円アップだったら1年目は3,000円、2年目は6,000円、で、3年目に1万円という、それが普通に言うところの激変緩和措置ですね。この場合はどうなるんですか。
 例えば別表の一番上の第一種電柱、電線が3本以下の電柱ですね。これは1本につき1年5,480円に現行の4,570円からちょうど20%上げられたわけですけれども、これが次の5年目までの間に激変緩和として幾らかずつ固定資産税評価額に掛けた金額に近づくような、そういう過程というのはあるんですか。
遠山土木担当課長
 まず、激変緩和につきましては、先ほど固定資産税の評価額に合わせるということで、これは3カ年の話でございます。それで、激変緩和については1.2倍を上限とするということですから、具体的な適用については各区の考え方ということですが、中野区の場合は最初のときに1.2倍を設定し、3カ年にしているという考えでございます。
池田委員
 だから、激変緩和というのは、固定資産税評価額に一定の係数を掛けたものが、それが本来の占用料のはずなわけですよ。だから、その占用料に近づけていくために、3カ年だったら1年目、2年目、3年目と少しずつ上げていって、最終的に3年目には本来の計算の価格にするというのが普通の激変緩和なんです、先ほど税のことを例に挙げましたけれどもね。そういう方式にはなっていないということですね。
遠山土木担当課長
 御承知のとおり、23区というのは全国的にも高い地価価格ということで、私の手元にある資料によりますと、平成8年の改定時期につきましては、激変緩和の限度額を1.25倍にしていたと。それから平成10年の評価がえのときには1.5倍、それから13年、15年、そして今回については1.2倍ということで、土地価格自体も変動してございますので、一つを固定してそれに合わせるようにということはなかなか難しいかなとは思いますが、先ほどちょっとお話し申し上げました、一部商業地ベースでは算出額の方が採用されるようになったということで、一般の占用料につきましてもだんだん近づいているのかなという認識は、23区の中でも持っているところでございます。
池田委員
 結局、高いように見えますけれども、以前私、予算の修正のときにこの占用料を値上げするという案を出して、会派のどなたかの皆さん方から質問を受けたことがありますけれども、都市の電柱の効果というのは、そこから上がる収益というのは、地方の電柱よりすごいんですよ。要するに、中野区内には第一種、第二種というのはないと思います。ほとんどが第三種だと思うんですが、それだけの電線が乗っかっているわけです。最近は、家庭でも200ボルトの三相交流を使えるようになっていて、非常に電柱1本当たりの電力使用量が地方都市に比べて多いわけで、まず電気を売るということ自体で相当の収益を上げていると。
 それから、ほとんどの電柱が電柱広告を出していて、私が修正案を説明したのはたしか4年前だったと思うんですけれども、あの当時でも中野区内の電柱に巻いてある巻き看板、あれは1年間でたしか2万円ぐらいするんですよ、使用料がね。東京電力に看板をつけた人が払う使用料が。だから、巻き看板1枚でその電柱の占用料を賄っておつりが来るというぐらいなものなわけですね。
 ところで、今言ったような激変緩和のやり方でいきますと、例えば固定資産税評価額が今回のように1.2倍以上毎回上がっていたとすると、例えば1.3倍とか1.4倍上がっていたとすると、それを1.2倍に抑えてしまうと、本来取れるべき占用料が結局入ってこなくなると。カットした分の3年分が入ってこなくなるということですよね。しかも、今の課長の答弁だと1.5倍にしていたときもあるということで、それがこの3回続きで1.2倍ということになると、そういう有利な収益を上げるという、そういう占用物を持っていながら、占用料を自治体がまけてやるという、そういう事態になってきちゃっているんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
遠山土木担当課長
 なかなか難しい問題もあろうかと思いますが、企業の営業戦略といいますか、そういった収益を上げる一つの工夫のほかに、私ども道路上で特定の方に特別な利益といいますか、占用許可を出すということで、そうでない事業者との公平を補うというのが基本的に占用料をいただくという基礎にございますので、そういったところ、それから23区としての統一的な考え、対応についても、そういったところではこれからも議論になっていくのかなと思いますが、今回につきましては、先ほど御説明いたしましたように、激変緩和の上限としては1.2でいこうというところで基本的な合意がなされたというところで、御理解をいただきたいと思います。
池田委員
 最近、国でも大企業に対する優遇税制が非常に盛んにやられていて、地方自治体までそれに乗っかって安くしてあげるということはないと思うんですよね。23区の課長会では、過去に1.5倍ということにしたこともあるということですから、次回からはぜひきっちり取ると。やっぱりこれは法律で決まっているんですから、占用料の計算の仕方というのはね。その法律にのっとった形できちっと取っていただきたい。そういう努力をしていただきたいということを要望しておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時37分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより採決を行います。お諮りいたします。第27号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第27号議案の審査を終了いたします。
 次に、第28号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
野村公園・道路担当課長
 引き続き御説明を申し上げます。お手元に配付している横型の資料、中野区立公園条例の新旧対照表でございます(資料3)。今回のこの改正、基本的には先ほどの道路の占用料と同様の趣旨でございます。ただ、固定資産税の評価額、これが前回よりも23区平均で若干、0.6%程度でしょうか、下回ってきているということで、基本的には改定額は前回を下回るような改定になっております。
 まず、第10条でございます。右側の現行条例の部分に別表第1または第2の範囲内で規則において定めるというような文言がございます。これまでは条例の中で上限額を定め、詳細については規則の方にゆだねるということで条例の構成をしておりましたが、今回の改定におきましては、規則で定めていたものもこの条例の中に取り込んでしまおうということで、改正を行ってございます。
 その具体的な例といたしましては、開いていただいて3ページ目のところ、この右側の部分で、水道管、下水道管、ガス管、電線とございます。ここについて、長さ1メートルにつき1月589円と。今までは条件でこの上限額を定めておりましたが、左側、その規則にゆだねていた部分についても取り込みまして、階層を区分けして条例を改正しているというところでございます。
 資料の1ページ目に戻っていただきまして、第10条の第3項、こちらに、新しい改正案でございますが、有料施設の規定を追加してございます。これは具体的にはこの4月にオープンいたします江古田の森公園、この中に学習室という施設を設けまして、それを有料施設にしたということでございまして、その規定を追加させていただいております。
 以下は、ここでこの第3項が追加されたことによりまして項番号が順送りで一つ繰り下がるということと、それからこの学習室については別表3に新たに1回4時間以内ということで400円というのが資料の一番最後のページにございますが、中ほど別表3第10条関係ということで、1回4時間以内400円、こういった規定を設けました関係で、表番号、これも一つずつ順送りに繰り下がっているというところでございます。
 続きまして、資料2ページ目の別表の内容について御説明申し上げます。
 別表の第1の(1)と(2)がございます。これまでは、右側のページをごらんになっておわかりのとおり、左記の金額の3分の2というような表現でしたり、種別のところで公園施設というようなちょっと抽象的な表現をしてございました。これについて、今回改正では金額を520円というふうに明らかにしたり、具体的に中野にございます公園施設として該当しているものは売店のみでございますので、売店という名称を明らかにしたと。
 今回の改正の本題でございますが、その下、別表2でございます。これにつきましては、先ほどの道路占用料と同じような方法で金額の改定を行っております。冒頭御説明申し上げましたとおり、基本的には若干値下げの改定ということになっておりますが、一部、3ページ目の一番下の欄、中野区には該当はございませんけれども、天体気象又は土地の観測施設というようなものに占用許可を与えるような場合、これが398円から477円と値上がりをしている。これも本来の算定額がこれまで低く抑えられていたために、通常ですと値下がりの改定になるところを、これは1.2倍の範囲内で価格を値上げということで改定をさせていただいております。以下、大体同様なことで改定をしております。
 最後でございますが、この条例でございますが、この4月1日付で施行するということで改定を予定しております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 この算定基準を教えてください。新しく地下に占用している外径40センチメートル未満のものというのが1メートルにつき117円だったものが、今度589円になるんですよね。
野村公園・道路担当課長
 589円が……。
いでい委員
 今度、左の表のように変わっていくということですね。
野村公園・道路担当課長
 はい。
いでい委員
この算定基準というのはあるんですか。
野村公園・道路担当課長
 先ほどの道路の占用料と同じでございますが、固定資産税の評価額、これをもとに係数を掛けて、基本的には1平米当たりの基本額を出すというようなところで、実際に下水管、水道管が占めている面積というんですかね、それをもとに金額を算定しているということでございます。
いでい委員
 これは23区の公園課長会議か何かで取り決めがあったわけですか。
野村公園・道路担当課長
 はい。道路同様でございます。部長会、課長会で検討をし、23区共通でこの方法でいこうということで確認をし合って持ち帰っているということでございます。
いでい委員
 じゃあ、23区の中でもかなり金額的にはばらつきがありますよね。中野区はそのばらつきの中ではどれぐらいの位置にいますか。
野村公園・道路担当課長
 先ほどの固定資産税の評価額というのを、23区部分の平均のところの数字を出して算出しておりますが、中野で言いますと、実額で申しますと平均よりやや下目のところになるのかなというふうに思います。

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を休憩いたします。

(午後1時45分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時45分)

 他に質疑はございませんか。


〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。お諮りいたします。第28号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 次に、第29号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
野村公園・道路担当課長
 今回、お手元の中野区立妙正寺川公園条例の、また新旧対照表でございます(資料4)。この別表(第10条関係)というのは、先ほどの件で御説明しました別表の2の部分とうり二つといいましょうか、まるっきり同じものでございます。基本的には中野の区立公園につきましては、先ほどの区立公園条例の方で根拠を持っておりますが、この妙正寺川公園につきましては新宿区との共同の公園ということで条例を個別に制定させていただいているという事情で、このような今回の改正になっております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を休憩します。

(午後1時47分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時47分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。お諮りいたします。第29号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第29号議案の審査を終了いたします。
 次に入りますが、傍聴者が15名を超えておりますが、希望者全員の傍聴を許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、第30号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、条例の新旧対照表の資料を用意させていただきましたので、この資料の方をごらんいただきたいと思います(資料5)。今回の改正でございますが、18年度をもちまして住宅金融公庫が廃止になります。新たに独立行政法人住宅金融支援機構に移行することになりました。したがいまして、条例の規定を整備するものでございます。
 まず、目的の第1条のところに現行が「住宅金融公庫」となっているところが「独立行政法人住宅金融支援機構」という名称になっております。
 それから、第2条の3項のところでございますが、前は「住宅金融公庫法」でございましたが、今回「独立行政法人住宅金融支援機構法」という法律の改正があります。
 それから、前の「金融公庫法」のところに第76条の条項があったんですが、1項がありましたが、今回廃止されていますので、その分が新しい方にはないということでございます。
 それから、資金に関しまして第3条からありますが、ここも「公庫融資」という言葉を「機構融資」という言葉に変えております。
 裏面をごらんいただきたいと思います。第5条につきましても、同じように第2項の「公庫融資」を「機構融資」という形に変えております。
 第11条につきましても同じでございます。「公庫融資の貸付金について住宅金融公庫法の…」というところを「機構融資に係る契約に基づき機構融資の貸付金」という言葉に変えております。
 以上、ことしの4月1日から施行するものでございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
 言葉の、条文の変更は特に異議はないんですけれども、この条例に関して前回にお聞きしたときには利用者はゼロということだったんですが、今の状況ではどうですか。
佐藤建築担当参事
 実績としては、まだございません。
池田委員
 やっぱり60歳以上の方が家を建てる場合に適用されるわけですよね。しかも、今度のやつは独立行政法人住宅金融支援機構--この機構からお金を借りるときに、借りた分の利息を払うときに助成してあげましょうと。ただし、建物が担保ですよと。これはちょっとやっぱり間尺に合わないという、普通そういう感じを受けますよね。改正されるのは実際にあるんだからいいんですけれども、置いておいてもあんまり意味がないんじゃないかなと、そういう感じも持つんですけれども、いかがですか。何かこの改善方法はありますか。
佐藤建築担当参事
 今、委員御指摘のように、まずこの機構を利用して、それの貸付金の利息と手数料関係を区として貸し付けるという仕組みになっておりますが、これの全体を最初の--今、新築と言われましたが、これはあくまで改修費用でございます。耐震の改修をするときの費用でございますので、その費用の貸し付けから始まって、それの利息とか手数料、これをすべて区でできないかということで、今再検討といいますか、検討を始めたところでございます。19年度、これらにつきまして具体的に検討を重ねてまいりまして、条例の改正等をしたいなというところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時53分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。お諮りいたします。第30号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第30号議案の審査を終了いたします。
 次に、第31号議案、特別区道路線の認定についてを議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、特別区道路線の認定につきまして、補足説明をさせていただきます(資料6)。
 道路法に基づきまして、次のとおり特別区道路線の認定を行うというものでございます。まず、路線認定の理由でございますが、図を示してございます、ごらんいただきたいと思います。本路線は野方駅北口整備に関しまして拡幅整備される道路でございまして、特別区道路線42-100、これはこの図で言いますとかぎ型のところでございます。それと、同じく42-1210、これは線路沿いの区道でございます--を結ぶ幅員5.00メートルの道路でございます。整備計画が進み、管理区域も明確となってございまして、区の特別区道認定基準に適合しているので、特別区道道路として認定するというものでございます。
 認定の対照路線につきましては、路線番号42-1310。位置は起点・終点とも中野区野方六丁目837番8ということでございます。延長は9.10メートル、幅員は5.00メートルでございます。
 なお、路線認定後の管理でございますが、道路法に基づきまして区が管理を行うというものでございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
 これは道路認定の費用というのは、境界確定をして、それで、これは今まで区有通路だったんでしょう。
遠山土木担当課長
 区有通路でございました。
市川委員
 区有通路を区道に昇格させるのに、境界認定とかするんでしょう。
遠山土木担当課長
 行います。
市川委員
 この場合は、費用はどっちが持ったんですか。境界認定に費用がかかるでしょう。
遠山土木担当課長
 ちょっと答弁を保留にさせていただきます。確認をさせていただきます。
委員長
 では、答弁保留とします。
遠山土木担当課長
 委員御指摘のように、区で行ってございます。
市川委員
 もともとこの区有通路の持ち主はだれだったんですか。区有通路というのは、もともと自分の、例えば私道を区に管理してくださいと言って提供する、4メートルだか何かの幅員を満たしていて、道路、通路を私道と区道の間みたいな位置付けがあるじゃないですか。だから、区道に昇格させる前には、そのオーナーというのはいるんじゃないですか。それをそのオーナーの側で境界認定して、普通はその費用をオーナーの側が持って、その分を寄附しまして、それで区道にしてくださいと言って4メートル以上だか6メートル以上だかの道路になっていくんじゃないのかなと。そういう段階を追っているんじゃないかと思うんだけど、もともと、そもそも持っていたのはだれだったのかなということを聞きたいんですけど。
遠山土木担当課長
 区有通路の場合は区が所有をし、ただ、道路という規格には合致していないというものと御理解いただきたいと思うんですが。
市川委員
 わかりました。
委員長
  他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時58分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。お諮りいたします。第31号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第31号議案の審査を終了いたします。
 それでは次に、請願の審査に入りたいと思います。第1号請願、西武新宿線鷺ノ宮駅と踏切の改善に関する請願を議題に供します。
 本請願につきましては、本日までに434名の方々から署名が寄せられておりますことを御報告いたします。請願者から補足資料の配付と補足説明をしたい旨の申し出があります。委員会を休憩して資料を配付し、補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時09分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江口委員
 定例会で久保りか議員も、地元の議員が公明党の場合はこのことに触れて質問をさせていただいています。もう一度、簡単でいいですから、この問題について今区としてはどういうふうに考えているのかお答えください。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 久保委員から御質疑いただいたのは、南口のエレベーターということで質問を受けました。それで、区としてはまず一方向のバリアフリーを完成させていくというような考え方に立っております。現在、西武新宿線の沿線では野方駅が全くバリアフリー化されておりません。そういったことから、西武鉄道株式会社と私どもで、駅・まち一体改善事業ということで、橋上駅にしてバリアフリーを図る。自由通路も設置するというような計画を立てております。
 そういったことがございまして、準備、整備を図ってまいりたいと。全くバリアフリーがされていないところから改善を図ってまいりたいということがございまして、鷺ノ宮駅につきましては、きょうお配りされた資料にもございますように、北口についてバリアフリー化がされております。また踏切、1号踏切になりますけれども、バリアフリー対応ができておりますので、そういったことから、必要性は南口のエレベーター設置もあるとは考えておりますけれども、直ちにそれに着手するというところではございませんというお答えをさせていただいています。
江口委員
 確かに平成12年に交通バリアフリー法案が国会で通って、それからこういう形で既存の駅も努力目標ということで進んで、区民の皆さんの声も大きくなってきているわけですけれども、基本的にはやっぱり非常に難しい。中野の全体の駅を見たときには難しいところもあるわけですね。だけど、やっぱりこうやってできるような可能性があるところ、そこは順次と考えずに、まずできるところからやっていかざるを得ないので、そういう考えに切りかえるということはできないんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 当然、できる条件が整っていれば検討していく必要があろうかと思います。そういった場合、今回の請願文書でも西武鉄道側のコメントが述べられておりますので、そういったことを確認しながら検討は進められると思います。ただ、駅前の土地でございますので、取得するとなれば相当な費用負担ということもございますので、そういった方面からも、やはり実現できるかどうかということが検討の中に入ってくるだろうというふうに思います。
岡本委員
 この主旨の2番目の2号踏切について、請願者の方の配布資料にも絵がかいてありますけれども、鉄道側としては、線路を上げ下げすることは不可能に近くて難しいという話なんですが、これはこの請願の主旨にあるように高低差を縮める方法があるんでしょうか。
遠山土木担当課長
 今、請願者の区民の方のお話にもございましたように、ここはもちろん道路の部分も勾配がございますが、踏切の中も、カーブの関係でしょうか、南の方にやや高目に--高低差があるということでなかなか、仮にそちらも平坦化をすれば、さらに道路部分も角度を増すのかなというふうには、まず第1点は思います。底辺掛ける高さで大体7%ぐらいの--約でございますが--ぐらいの高低差かなと思っている、勾配かなと思っております。
 私ども現場を見ますと、道路沿いに民間の方のお家がございまして、そのお家自体がまた道路よりも玄関がやや低目になっておりますので、平坦化するとますますそのお家のところがさらにかさ上げの状況になるのかなというふうには思ってございます。
 なお、この件につきましては、さきの第4回定例会で御質問がございまして、区長の方から地形的に難しいと、こういった答弁をしているところでございます。
岡本委員
 同じように、3号踏切の歩道幅は、ここだけに限らず新井薬師前の駅前もそうですし、たくさんこういうところがあるんですが、ここは改善策があるんでしょうか。これは鉄道側の見解かもわかりませんけれども。
遠山土木担当課長
 私どもも現場で幅員等も測っているんですが、若干南北の道路よりも線路内の敷地がちょっと狭いのかなというふうには感じてございます。こちらは、43年ごろに一たん拡幅をして、それに合わせて線路も拡幅したという記録がございます。こちらもさきの定例会で、道路幅員とほぼ同じということで区長が御答弁をしてございますが、若干線路内は敷地が狭いのかなというふうに思っております。南側の方に一部西武の敷地がございますので--東側の歩道部分に当たる部分ですね--ですから、もちろん西武さんのお考えということもありますが、そちらの部分で歩道部分を少しでも広げることはできないかなというような感触は持って、現場から帰ってきたところではございます。
池田委員
 この第3項なんですけれども、先ほど休憩中に請願関係者の方もおっしゃっていたように、道路幅と同じでなければならないという原則は、口では言うけれども実際にはないようで、やっぱりそこを利用されている方が非常に危ないということであれば、西武側の努力でできるわけですから、こういう申し入れというんですか、ぜひ区としても積極的にやられた方がいいと思うんですよ。
 というのは、実は鷺ノ宮駅が橋上駅になったのは、今から33年前に私が初めて議会に立候補を予定していた当時から運動を心がけていたんですね。このときは西村元議員も一緒にやられていました。それに鷺宮町会連合会が入ってきて、三者でわんわん西武鉄道に対する要請活動をやるという中で、意外と早く、もう3年目には橋上駅ができ上がるということになって、その際も、陳情に基づく中野区の西武鉄道に対する申し入れ活動や協議は大きな力を発揮したわけです。
 その後のエレベーターの設置についても、これも何年か前に--もう七、八年前になるんですかね、六、七年前になるんですか--やはり西武新宿線利用者の会の皆さん方から出された請願が当時の建設委員会で採択をされて、それに基づいて区が西武鉄道に対する申し入れ活動をやる。それと並行して住民の運動もやられると。私も西武鉄道の所沢の本社に2回ぐらい行った記憶がありますけれども、随分時間はかかりましたけれども、全部西武鉄道側の費用でできたんですよ。エレベーターや障害者トイレの設置ですとか、これについては区は負担していないはずです。区が負担をしたのは、橋上駅をつくるときの南北の通路、これについて階段建設費用の3分の1を区が負担をしてほしいという西武鉄道との協議の結果、当時、区は--昭和五十四、五年ごろですかね--3,000万円の負担をしたということはありますけれども、このエレベーターについては西武鉄道側の費用負担でやられていたと私は記憶しています。それもやはり区がそういう申し入れを積極的に何度も西武側にやったということが大きな力になっているわけで、こういうのは住民と行政が一緒に力を合わせてやらないとなかなか進まないものです。それでもこのエレベーターができるまでには、最初の申し入れから7年間という長い月日がかかって、ほかの私鉄に比べて西武鉄道がなかなか利用者の要望に敏感に反応するということがないわけで、そういう意味では一層行政側の力の入れようが必要だというふうに思うんですが、そういう状況が過去にあるわけですから、ぜひ区としてもそういう交渉をやっていただきたいと。あるいはそういう経過の中で、区の一定の負担ということも起き得るかもしれませんけれども、可能性としては開けているわけですから、そういう努力をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 エレベーター設置に向けて検討していただきたいという趣旨でございますので、西武鉄道側の考え方も聞きながら検討はしていきたいなというふうに思っております。ただ、土地取得になりますと、先ほども申し上げましたように財政的な問題がありますので、そういったところも加味しながらいろいろと考えてみたいなというふうに思います。
池田委員
 この利用者の会のニュースの裏側に、下井草駅の南北自由通路、これも随分杉並区を含めて長い時間、たしか10年とか15年とか、そんな月日がかかってやっと橋上駅ができたというふうに聞いていますけれども、何代もの区議会議員がこれにはかかわっているというふうに聞いておりますけれども、基本的にはできるわけですよね。それはやっぱり交渉事ですから、何が何でも全部、空き地のところを区が購入しなきゃいけないということはないんですよ。ここは実は、ある方が西武鉄道から借地をしていたんです。結局、西武鉄道が南北通路の階段の下の土地を買い取ったんです。それでつくったわけですよ。ただ、区民も利用するということで、その利用の状況に応じて、当時、北側と南側の階段建設費用の3分の1を中野区が負担をすると、これも西武鉄道との話し合いで決まったんですよ。そういう余地というのは十分あるわけですから、何が何でも中野区がここを全部買い取ってやるんだと、そう決めないで、交渉してくださいよ。相手はやっぱり企業で、そういうことについても十分応じられるものがあるわけですから、最初から区は負担が大変ですからできませんなんていうことをおっしゃらないで、そのところも含めて西武鉄道と協議をしていただきたいと。同時平行的に、野方が終わらなきゃだめなんですよということじゃなくて、早くやらないとあそこの土地が--そういう人はあんまりいないと思うけれども、買われちゃうかもしれないじゃないですか、第三者に。そうしたら完全にアウトになっちゃうわけですから、ぜひそういう交渉を今からでも始めていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 西武鉄道と、鷺ノ宮駅南口につきましてどういうふうにバリアフリーを図っていくかということで検討をしていきたいと思っています。そういった中に、そういういろいろな土地取得の問題とかそういうのが出てくるだろうということでお話しさせていただいたわけで、土地取得が難しいという話が先にあるわけではございません。いろいろと鉄道会社と議論を積み重ねていきたいというふうに思っています。
いでい委員
 この問題は、我が党の篠国昭議員も真剣に取り組んで精力的に活動をされているということをまず御報告させていただきたいんですが、今いろいろお話しがありましたけれども、その空き地の持ち主さんというのは御承知なんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私の方では承知しておりません。
いでい委員
 今までこういった問題が多くの区民の皆さんの中から上がってきているということで、こういうお話になっているのに、まだ交渉がどことも進んでいないので持ち主がどなたかわからないということなんでしょうけれども、そういったことは、情報はいろいろなところにアンテナを立てておいた方がいいのかなと思います。
 また、きょうは請願者の区民の方もお見えになっていまして、この利用者の会の新聞を拝見させていただいていますけれども、何か私から見ると、隣に地元の池田大先輩がいらっしゃるので、ちょっと申し上げにくいところもあるんですけれども、何か特定の政党だとかそういったものなんかが話をつけたみたいな、こんな話に私には見えるんですよ。こういった活動を、特に予算に対しても全く大反対されているような政党がこういったことをやりました、手柄ですみたいな形で公表されていることについて、区はどう考えていますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私どもの方は、どこの政党がどういう動きをされたからというような、そういった角度ではなくて、純粋に交通バリアフリーを担当する部署として、ここの駅がどうあればいいか、そういった視点で区として物事を判断し、進めてまいりたいと。必要があれば、当然鉄道事業者といろいろ検討を詰めていく。そういったことを考えております。
いでい委員
 それならば、まず西武鉄道や関係各機関といろいろな文書を交わしたりですとか、今までのこういった動きとかを区の方が先に率先して発表していくべきだと、こう思うんですが、いかがでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 冒頭申し上げましたけれども、順次整備を図っていきたい。確かに鷺ノ宮駅についてもバリアフリーの重点整備地区、そういった扱いになっております。問題として、南口にそういう課題があるということは認識しております。ただ、一遍に、複数の駅で同時並行的にできませんので、今最も西武新宿線の沿線駅で取り組みがおくれている野方駅に集中して、今、話を詰めているというようなところでございます。一方向でもバリアフリー整備が図られているということになれば、当然、優先度としては全くない駅から順次改善を図っていく。鉄道会社にもそれなりの責任を果たしていただくというようなことで、私どもは話し合いを進めてまいっておりますので、そういう意味からすると、必要性はわかるんだけれども、鷺ノ宮駅についてはちょっと後にせざるを得ないというようなことでとらえてきました。もちろん、だからといって話を進めないというわけではございませんので、機会を見て西武鉄道とは話をしていきたいと思っております。
市川委員
 今のいでい委員の質疑に関連して質疑をしますけれども、この請願書が提出されて受理をして、区議会事務局の方から担当の所管の方に回るわけだ。そのときに、土地の入手ができればエレベーター設置は可能という、この請願文書表に目を通すわけだよね。そうしたら、そのときにはすぐに、この土地のオーナーのところに--オーナーはだれなのかということは法務局へ行けばすぐわかることなんですよ。そういうようなことというのは何事においてもしないんですか、これだけじゃなくてね。例えばこういう手の請願があったときに、この土地を入手すればバリアフリー化は実現可能ですよとかいうようなことが何か示されたときに、この土地の持ち主はだれなんだろうか。これから交渉を進めていく上で、その方とお目にかからなきゃいけない場面が出るんじゃないだろうかとか、いろいろな人脈をたどってその人に行き着くにはどうしたらいいんだろうかとか、ただ利用者の方の皆さんの力だけでは、これは不足するといけないから、行政の側がどのように働きかけをすればいいんだろうかとか、そういう戦略とか戦術とかいうものを立てるためには、まず相手がだれであるかというとこをしっかり見きわめなきゃだめでしょう。そういうことは、鷺ノ宮駅の南口のここの土地、この用地だけに限らず、ほかでもこういう問題が起きたときに、そういう情報をいち早くキャッチするということを中野区はしないんですかということをまず聞いておきます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 今回、私はこの土地の所有者について存じ上げないわけですが、請願が出された内容で土地にかかわるものは、私どもの土地を担当する部署がございますので、そちらの方に情報をあげるというようなことはしております。ただ、その結果どうなっているのかということまで、私は今承知をしていないということをお話し申し上げているわけでございます。
市川委員
 だけども、きょうの常任委員会でこの請願の審査をするんでしょう。そうしたら、質疑が出るでしょう。何でそれなのにきょうの3月9日の午後1時までにその情報が入ってこないんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 そこまでの調査という形で私の方も依頼をしておりません。そういったことで、正確な情報をつかめていないというのが1点ございます。
 それともう一つは、ここに書かれている内容の中で、その前に土地が入手できればエレベーター設置は可能という、この西武鉄道の考え方なんですが、いわゆる物理的に条件が整えばすべてやりますよというのか、そういう事件が整ったときにエレベーター設置に向けて話し合うのか、そういったところが見えていなかったので、所管としてはそちらの方はどうでしょうかということで、請願者の方も言っていらっしゃいましたけれども、設置場所があれば検討したいというような話は聞いているところでございます。
市川委員
 この土地ね、だれが持っていますかというのは登記簿謄本を見ればわかるわけだよ。でも、大事な--その方にとってはこれは大事な資産だね。それを勝手に、例えば請願文書表の中に土地が入手できればエレベーター設置は可能と盛り込みますよね。それで、もしその土地が入手できないというようなことに至れば、その土地のオーナーは、逆に言えばそのまちの中で悪者扱いされてしまうといったことにもなりかねないということが、これも一つのバリアフリー化というのは、まちづくりという問題からすればあるわけです。地権者の意向だとかそういうものがとても大切だということを、私は言っているわけです。だから、地権者の方に、今こういうような請願が出ていますよという情報提供するのも、逆に言えば丁寧なことなのかなと思うわけ。それを知らずに過ごしているうちに、近所であらぬ風評が立って、この土地の持ち主が、なんだよ、土地を提供しないじゃないかよ。だからバリアフリー化が進まないんじゃないかよ。あいつは何なんだいというようなことを言われかねないようなことにならないようにしておかないといけないなと、こう思うわけ。だから、そういう意味においてもいち早くオーナーをキャッチして情報提供をしておく。そしてこれは審査にかかっていますというような情報提供をしておくといったような観点からしたら、そういうことを、例えば西武鉄道側がそれを実現可能にするか、それに本当に乗っかってくるか乗っかってこないか、それはまずさて置いてという段階の話、それはどのように考えますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 確かにいろいろと請願の内容で、その内容から調査をしていかなければならない事項があったかもしれません。その辺の認識がちょっと薄かったなというふうには思います。ただ、もう1点はやはり、今回請願になっておりますけれども、議会の御判断というものも一方であるわけです。ですので、あまり踏み込んだお話もできない。そういったところに我々はおりますので、少なくともその土地がどういう形でどなたが所有されているか、その辺の事情はキャッチしておくべきだなというふうに、今は思います。
市川委員
 いずれにしましても、きょうここにいらっしゃる委員の中で、この現場を見て、例えば2号踏切の高低差の問題があるでしょう。それから3号踏切の歩道幅がありますよね。現場で自分たちの目で見て確かめるという時間がないと、これは判断できない。それで、今、私たちが聞いて、伺って、もちろん私たちは自民党の会派ですから、篠国昭議員からは事情をいろいろと説明は受けています。だけれども、会派の方としても、じゃあ現場に行ってきましょうというところまでの時間がありませんでした。ということになれば、やっぱり現場をよく見ないとなかなか判断はし切れないということもあります。
 それから、利用者の会の皆さんに言っておくけれども、まちづくりの原理・原則は超党派ですよ。みんなでもって盛り上げなければ、まちづくりはできない。一党一派に偏るような物の書き方をしていると、ほかの党派は動かなくなる。そうすると、まちぐるみの動きではなくなるということをよく覚えておいた方がいいと思います。これは指摘をさせていただきます。今後のことがありますからね。議会は4月で改選を受けるから、それで新しい議会が構成されれば、またこの請願は同様に審査をされなきゃいけない請願になっていくと思います。そのときには超党派で取り組まないと、こういう特に公共輸送機関の駅舎のバリアフリー化ということになると、みんなで考えていますという姿勢をとらないと、なかなか西武鉄道側も動きがとりづらくなるだろうし、行政側だって動きが前に進まなくなってしまうという場面にも陥りかねないということを、ここは質疑の場ですけれども、私の意見として申し述べておきます。今後はそういうことも含めて、まちづくりの一環としてこれも積極的に取り組んでいただきたいと、このように要望をしておきます。
池田委員
 先ほど尾﨑参事からも若干答弁がありましたけれども、このような運動というのは住民によって多様に取り組まれるわけですよね。先ほど鷺ノ宮駅の駅施設改善の歴史みたいなものをちょっとお話ししましたけれども、橋上駅の設置については地元の鷺宮町会連合会だとか、ちょっと固有名詞で西村議員なんて挙げちゃって申しわけなかったんですけれども、西村議員と一緒にやられている皆さん方の運動とか、それから私の運動とか、私を取り巻く皆さんの運動とか、そういうものがわっとなるわけですよ。それは確かに市川委員がおっしゃるように、ある一つの組織にみんなが集まってやれるという場合もありますよ。だけど、運動というのはまさに多種多様で、始める時期も違うし、気がつく時期も違うわけだから、そういう点ではいろいろあっていいだろうし、それにかかわった皆さん方が私たちはこういうことをやったよと世間にお知らせするのは、まさにそれは自由なわけですから、それぞれおやりになると。町連は町連で町連の会合に出てきているわけでありますからね。(「そういう言い方をするとおかしくなるだろう」と呼ぶ者あり)いやいや、私の運動じゃないですよ。地域の運動ということでやられているわけですよ。町連の運動は運動で、それの機関紙で、会報で告示をされるわけですから、そういうものが一体となってやられている運動に対して、区側は、これは超党派でもって一つの組織で取り組まれていないからやれないんだとか、そういう選別の……(「僕は請願者に対してそういうふうに言ったんであって……」と呼ぶ者あり)いや、だってこの場は請願者の皆さんに意見なんて言えないですよ。あくまでも理事者に対しての質疑の場なわけだから、理事者に対する質疑の形として行われなければいけないんです。今、この場でもって請願者に特別意見を言うなんていうことはできないんですよ。したがって、私は理事者に対する質疑という形でお聞きをしているわけで、そういう点では、先ほど一部御答弁はいただきましたけれども、区としては公平にというか、対応をされているという姿勢なわけですね。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 区民の皆様の要望でございますので、真摯に受けとめさせていただいて、行政として何ができるか、それを的確に判断しながら相手側と検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
市川委員
 まちづくりは超党派、いわゆる今、池田委員から指摘があったように、例えば地元の町会連合会、商店街のブロック会、地元の子ども会、地元の小学校区のPTA、地元の中学校区のPTA、それぞれがみんなが動いてこの問題は解決をしていきます。これもよくわかります。それから、議会も超党派でみんなで--請願で紹介議員になっているでしょう。みんななっているでしょう、なっているでしょう。こういう請願文書を今審査しているんですよ。そういうときに、請願者の方が参考までに資料としてこういう利用者の会のこういう資料を配付すると、請願している議員がこれだけいるのに、偏ったような表現をしているといけないんじゃないですかということを私は言っただけであって、だから、今後進めていく上では、まちづくりは原理・原則としてみんなの声をきちんと吸い上げていくということは当然ですよね。それを要望しますよと言ったんだから、それを確認しておきますね。一応それは原理・原則ですよね。答弁してください。そうすればいいんでしょう。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 まちづくりはそのような形で進めてまいりたいと思っております。
委員長
  他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時40分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時49分)

 お諮りいたします。第1号請願、西武新宿線鷺ノ宮駅と踏切の改善に関する請願を閉会中も継続審査するものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第1号請願についての本日の審査を終了いたします。
 次に、新規付託分になりますが、第6号陳情、本町二丁目郵政宿舎跡地をまちづくりに活用することについてを議題に供します。本陳情につきましては、本日までに2,402名の方々から署名が寄せられておりますことを御報告いたします。
 これより本件に対する質疑を行います。
江口委員
 この陳情の郵政宿舎跡地、昨年来、この跡地の情報を当委員会に報告して、調査もしてもらってきました。その後、何度かこの土地が区で購入できないかということのお願いもしながら、この委員会でやってきたわけですけれども、最終的に12月の定例会で少し検討に入りたいという御答弁をいただいた、そういうふうに記憶しておりまして、1月の予算編成時に財政運営の考え方が示された中で、何とか土地開発公社で購入を考えたいというふうなことが示されたと思うんですけれども、それに間違いないか、それにつけ加えることがあったらちょっと御報告ください。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 この土地について、具体的にさら地に現在なっておりますけれども、地域にとってまちづくりを考えた場合、この土地の活用についてはやっぱり真剣に考えていかなければいけないということで、関係分野が集まって議論をした、そういった経緯がございます。そういった中で、今回財政の方で資料としてお出ししたのは、前向きに取得に向けて検討をしていきたいということでございます。
江口委員
 約6,000平米ということで、あの社宅がなくなった後は、本当にこんな広いのがこのまちにあったのかというぐらいの景観を示しているわけですけれども、この周辺には公園は幾つありますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 本町二丁目につきましては、隣接するところに東郷公園がございます。それから、朝日が丘児童館と一体となっておりますけれども、その南側に朝日が丘公園、四丁目の方には、小さい公園でございますけれども本四公園、そういったものがございます。
江口委員
 この地域で、今お話しありましたように、例えば七町会の町会長が代表になって陳情の提出をされているようですけれども、私自身が知っている限りでいくと、例えば一番離れている公園、これは確かに私が議員になったときに提案をして、何とか買ってほしいということで公園になったんですが、環状六号線の拡幅で非常に狭くなってしまったという。若の茅公園という小さな、日商岩井のマンションから寄附されたところがありますけれども、本当にここにも一つの町会に一つの公園しかない。
 それから、今言った東郷公園につきましても、東郷町会にはこの東郷公園、これはもともとお医者さんの土地を購入してほしいと。これも私が議員になってからの購入です。朝日が丘の場合は児童館とか保育園があったときに使われていたということで、もともとあるわけですけれども、私、32年間議員をやっていて、大体そのサイクルの中で町会が一つの小さな広場を確保するのにこれだけかかっているわけです。そういう中で、私はもう二度と出ないだろうこれだけの大型の土地は買うべきだということを提案してきて、区側としては一応方針を示してくれているんですけれども、残念なことに、この間の予算特別委員会でむとう有子議員なんかは、非常にむだなお金を使うような言い方をしている。本当に地域を知らない。32年8期やった私の議員生活で、なかなか中野は公園も買えないことも知らない。そういうことで、あえてむだだとか高いとか言ってくる。だけど、財政的な問題はよくわかりますけれども、当時は公有地に隣接の土地は絶対にどんなに高くても買えという、そのぐらいに中野には土地がなかったわけですね、公有地が。そのぐらいにして進んできた。そういう中でもああいう議員が出るのは非常に残念です。だから、そういう意味合いからして、やはりこれは何としても、この間の報告からいくと、3月31日までが跡地の公社が管理するということと、その後、共済組合に返すというような報告ですけれども、何とかこれはさまざまなルートを使っても購入していくべきだと、そういうふうに私は考えているんですけれども、いかがでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 いろいろな場面で御質問を受けて、お答えしておりますけれども、やはりここの地域につきましては、地震の際に火災の危険度が高いとか、あるいは避難場所までの距離があって、そういった面でも危険度が高いというようなことがございます。また、道路の基盤整備もやはり4メートルの幅員を確保する道路というのが極めて少ない。しかも、地形上の問題でございますけれども、神田川に向かってかなり高低差が生じているというようなこともございまして、やはり防災上いろいろな観点から考えていかなければならないというふうに思っております。そういった視点から、ここの土地の利用については積極的に考えるべきだろうというふうに、今、区としては思っているところでございます。
池田委員
 この本町二丁目用地については、財政運営の考え方の起債基金の活用計画に20年度で42億円と出ているわけですが、実はきのう開発公社の評議員会があって、公有地取得事業計画の中で6,200平方メートルを42億円で先行取得をするという事業計画が発表されたわけですが、これは公社で先行取得をするという意味合いは、向こうの要請で早く買ってくれということなのか、あるいは何かほかの理由があるんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私どもは土地の取得について直接タッチする部署ではございませんので、その辺の事情というのはわかりかねますけれども、この土地については積極的に活用を図るというようなことで前向きに考えていくと、予算措置上は基金活用というような形の中で考えられるのではないかということで、財政運営の考え方を示しているというふうに理解しております。
池田委員
 こういう事業計画に出されたということは、恐らくもう相手方との、地権者との交渉がある程度進んでいると思うんですよ。じゃないと、ここに出しましたけれども実は買えませんでしたなんていうことになっちゃったら、あなた方の仕事の恥ですよね。だからそういう話はできているんだと思うんですが、恐らく私の推察では、公社が先行取得をしておいて、こういうものには必ず国の補助が、まちづくり交付金とか--6,000平米だから、仮に今度の東京都の扱いが、1ヘクタール以上の扱いが通ったとしても、それには入らないわけだけれども、何らかの皆さん方の専門家としての資金の運用というのを十分考えていただいてやれる、そういうものがあって、それでとりあえずこれは先行取得しておこうと。ちょっと利率も上がったけれども、先行取得しておこうというふうに区として判断をされたんじゃないかなと思ったんですが、少しは当たっていますかね。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 財政運営上の話になりますと、私どもとしてはちょっとお答えのしようがございません。いろいろな角度から検討して、今回お示しした資料のような形でこの土地については前向きに考えていくということを示させていただいています。あくまでもこれは今後のお話でございまして、今、具体的に土地所有者との間で交渉が行われているかということはないと思います。これからの話の中でいろいろと決めていくことがあるというふうに理解しております。
いでい委員
 先ほど江口委員がおっしゃった、長い中野区の公園に対する歴史ですとかは大変勉強になりまして、ありがとうございました。中野南部と北部ということで、区民の方からはいろいろな格差があるんじゃないかということをよく言われるんですけれども、全くもってそのとおりだと思います。中野区の中央線を挟んで南側を南部だとか、北側を北部だとか言うんですけれども、その緑被率の問題から言ったり、または先ほど参事がおっしゃいましたけれども、安全対策のことも、避難のことも、災害対策のこともありますし、よく言われるんですよね。今まで山手通りの拡幅だとかといった大きな整備の計画があったときに、幹線道路に面しているところは開発はいろいろなことがありましたけれども、その一本裏手には狭隘道路だったり災害に弱い地域と呼ばれるまち並みが存在する。そういったことがわかっていたにもかかわらず何も区としては、この計画をどうにかしていこうというものに着手していかなかったわけですよね。ですから、またこういう大きな避難場所というか、この土地があらわれたとき、またこういったものを住民の人から陳情が出る前に、中野区がこういうものをどういうふうにしていきたいかという方向性を示していくべきだったのではないかなと思うんですが、いかがですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 まさしくいろんな場面でまちづくりが展開されていくと思いますけれども、特に今回のように災害危険度が高いというようなところについては、まちの状況がどうなっているのか、木造住宅がどの程度占めているとか、道路の整備状況はどうであるとか、そういったものを総合的に絡めながら、じゃあ具体的に安全性を確保するにはどのような対策が必要なのかということを示していく必要があったかと思います。ただ、なかなかそういう前提となる広い土地が想定できていない。今回のような形でたまたま公社の土地が6,200平米あくというようなことを前提に物事を考えられませんので、地道に4メートル道路をつくっていく。そういったことでここの本町二丁目あたりは取り組んでまいりました。ただ、それについてもやはり長い時間を必要としております。今回新たな条件設定ができておりますので、それを積極的にとらえてまちづくりについて考えてまいりたいと思います。
 委員の御指摘のあらかじめというのは、確かにそういう視点を頭に入れながら今後取り組んでいく必要があろうかなというふうには思っております。
市川委員
 本町二丁目の第一種市街地の開発事業があったじゃないですか。結局、あれがあの街区のリーディング事業だったわけだよな。それの後背地の問題というのは再開発事業を仕上げれば必ず出てくる問題なわけで、その格差というのを生み出さないように連続してまちの、いわゆる町会だとか、そういう地域の地縁団体、そういうところに働きかけて、勉強会を開きましょうよという働きかけを区側はやっぱりするべきだと思うんですよね。そういう積極さというものをこのまま待っていただきたいと思います。これは要望ですから、よろしくお願いします。
平島委員
 簡単にちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど来、各委員から御質問があったとおり、南の地域は公園の量を考えても必要であるということの前提で、ちょっとお伺いしたいんですけれども、計画としてどういったものがあるかとか、そういうことをあわせて、これは要望に近いんですが、説明していっていただきたいと。というのは、先ほど江口委員からもありましたように、状況を知らない人にすっとんきょうなことを言われても困ってしまうと。そして、ちゃんと説明をして、これは南の地域であっても中野区全体の問題ですから、皆さんに理解をされるように説明していっていただきたい。そして、そういったことの理解の上に進めていくような形にしていただきたいんですが、そういったことと並行して市場の意見を聞きながら、また地域の意見を聞きながらそういった計画を進めていくということは可能かどうか、お伺いしたいんですけれども。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 広範囲な方たちに理解を求めていく、あるいはしっかり情報を提供してお話をさせていただく。そういったことは、まちづくりの中では極めて基本的に必要なことだと思います。ところが、どうしてもなかなかその情報が正確に伝え切れない、あるいは皆さんにというわけにはなかなかいかないというような事態が往々にしてございます。注意しながら、この事業についてはどういう意味があるのか。そして具体的に地域の御意向を聞きながら進めていくような、そういう流れについても確認をとりながら、今後対応していきたいなというふうに思っております。
平島委員
 今の質問で言い忘れて追加なんですけれども、今、中野区の方で学校統廃合とかいろいろあって、学校の跡地の利用の未決定とかいろんなことがあって、変な誤解を招いてはいけないという意味でお伺いしたいんですけれども、未決定とか未利用の土地がある中で新しい土地を買うのは何事だなどと言われないように、そういう土地の必要性というものを訴えていただきたいんです。これは要望なんですけれども、そういった形で中野区として将来に備えているんだと。江口委員が言われたように、ことしやめて来年買いましょうなんていう、そういったことはなかなか難しいでしょうから、土地の問題というのは長期的な視野で物を考えるというのが大前提というのはわかっていることですから、そういったことの違いを、単純にここがあるのにこちらを使えばいいじゃないかという発想ではないですから、地域的に南と北と--北部、南部というのはちょっとおかしな言い方かもしれませんが、地域によってちゃんとバランスをとった避難場所の確保、防災機能の確保、オープンスペースの確保、その他もろもろのことを考えてやるというのはまちづくりの前提だと思いますので、そういったことをしっかりと説明していただきたいというふうなことを、これは要望なんですが、言っておきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後3時06分)

委員長

 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 委員会を休憩します。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時08分)

他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。
平島委員
 先ほど質疑の中でも言わせていただきましたけれども、今、中野区においては未利用、未決定の土地があるということで、一方において購入し、一方において売却しというようなことを変に誤解をされないように、中野区として十分に説明をしていただいて、そして中野区の将来に寄与するということをはっきりと明確に区民に伝えるような形で進めていっていただきたいということを意見として申し上げさせていただきます。
委員長
 他に意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 お諮りいたします。第6号陳情、本町二丁目郵政宿舎跡地をまちづくりに活用することについてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第6号陳情についての審査を終了します。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時26分)

 引き続き、陳情の審査を行います。
 第8号陳情、中野区都市計画マスタープラン一部修正を仕直すことについてを議題に供します。補足説明を受けたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後3時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時31分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
 これは建設委員会でしたか、都市マスの一部修正の報告を受けたんですけれども、その時点で、いわゆる行政側は、拠点まちづくり推進室の方では、これはいかぬと、こう思ったわけだ。で、警大の跡地の問題を進めていく上で、ここで都市マスが障害になる、いわゆる現行、既存の都市マスではひっかかってしまうということに気がついて、一部修正ということを行政内部で行ったわけだ。それを住民の意見を反映させる、住民の意見を聴取するという場面を、議会が住民代表として位置付けられているんだから、議会に報告することによって解決をしていこうというような道を選んだのかな、こんなような記憶があるわけですね。それで、そのときのことをもう一回思い起こして、まずはお尋ねをいたしますけれども、この都市マスが警察大学校の跡地のいわゆる土地利用転換計画、これが平成13年から平成17年に見直された時点において、都市マスがこれにくっついていけるものであるのかどうかということを当時内部で検討された経緯がありますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 都市マスが平成12年3月に策定をされたということでございます。それ以降、警察大学校等跡地の中では土地利用転換の計画が進行した。今、委員の御指摘のあった第1回目の転換計画、それから2回目の転換計画、これが17年の8月にできたわけでございますが、それまでに相当な内容の変化があった。いわゆる清掃工場の建設中止ということがあったわけでございます。その中では、都市マスについてもいろいろ議論をしてきたという経過はございます。
市川委員
 都市マスについてはいろんな議論をしてきた経過というのは、当然ありますと。それはわかりましたが、例えば区民に対して説明会を開いたり、その途中、警察大学校等跡地利用促進特別委員会がありましたよね。あれは私が委員長を務めていましたけれども、あの委員会の中で都市マスの修正に取り組んでいますかといったようなたぐいの質疑応答というのがあったような、また、区民との対話集会の中でそういうような趣旨の発言があったような、そういうような記憶はちょっとかすかにあるんですけれども、御記憶のある向きで結構ですけれども、その点はどのようにとらえていらっしゃいますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 そういったような議会でのやりとりがあったようなことも、私も伺っているわけでございますが、その結果については、そこまで聞き及んでいないという状況がございます。しかしながら、今回のこの都市マスの一部修正につきましては、昨年来申し上げているわけでございますが、清掃工場建設中止以降の土地利用の転換を受けて、中野駅周辺まちづくり計画をつくらなければいけないということで検討を始めたという経過があるわけでございます。その清掃工場建設中止以降、即中野駅周辺まちづくり調査検討委員会を設置したというような状況がありまして、それ以降、区民の方々の御意見を聞きながら、中野駅周辺まちづくり計画が平成17年5月にできた。私どもといたしましては、そのまちづくり計画の区民との意見交換会等の中で、十分警察大学校等跡地に係る土地利用転換については区民の方の御意見をお聞きしたという考えがあるわけでございます。そういったことから、今回行政の責任において都市計画マスタープランの一部修正、特に清掃関連施設がまだあそこに立地するというままで都市計画マスタープランが来ておりましたので、その部分については修正を加えざるを得ないということで、行政の責任において実施したと、そういったことでございます。
市川委員
 清掃工場の建設計画が中止になって、それ以降区民検討会というか、区民参加の場があったわけだよな。それと並行して都市マスの見直しをするべきだったということなんですよ。要するに言っておかなきゃいけないことは、それを怠ってしまったから、行政内部の手続で議会報告で済ませなきゃいけないことに陥ってしまったということの反省というのはあると思うんです。そのいわゆる検討委員会を立ち上げたとき、清掃工場の建設計画が中止になりましたというのは、決定したその時点で都市マスの見直しにまず取り組まなければいけないといった一番基本中の基本、ここを忘れてしまうと。これをいわゆる落としてしまった。これがこの間の所管事項の報告として我々が受けたときに感じた、実は感想でありました。ところが、これは大変急を要しておりました。しかも、財務省の側には、一昨年の末あたりから、警察庁の宿舎の移転の問題なども大変な交渉事として励まれました。その陰には区議会全会一致で採択した囲町町会から上がった陳情もありました。その全会一致で採択された結果に基づいて、その結論に基づいて国との交渉事というのに中野区としては励まれました。大変急を要すようなことが最終的な局面においてたくさん出てきました。十何年もかかって今日まで及んできたこの跡地の問題は、最終局面を迎えて本当に目まぐるしく急転直下をしていろいろと変化を来しました。こういうことがずっとあったわけです。そういう中で、やっぱり都市マスの変更、いわゆる一番大事なところというのはここにあるんですと言ったいわゆる骨格、フレーム、中野区のまちづくりの骨格、この骨格というものをしっかりと屋台骨として支えておかなければ、このスピード感について行かれないんだということの自覚、そういうものの欠如、そういったことがこういうことを招いたというふうに私は感じてはいたんです。
 ところが、この陳情が出てきました。だから、この陳情者の意思は、私はよくわかります。これは私の意見ですけれども、よくわかります。けれども、私たちとしてはそれほどスピード感を求められたほどの決断を当時は行政当局としてされわけだから、それも私は評価をしています。だけども、今後の課題として都市マスの見直しといったことがまた入ってきています、直近にね。そのようなことも含めて、都市マスといったものを見直すといった作業をまず原則としてどのように今お考えなのか。その点を伺っておきたいと思います。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 まず、ちょっと前段お話をさせていただければ、清掃工場建設中止という時点から、では警察大学校等跡地の利用はどうなるんだということで区民議論をされ、また議会からも御意見を伺いながら展開してきた。その中に、十分区民の意見を反映させる場面というのはありました。その結果、中野駅周辺まちづくり計画というのが策定されております。そういうフィルターを通して最終的にそういう案がまとまった。これは都市マスを策定するときに、やはり区民の意見の反映という、そういった要素がありますので、そういう展開がされた計画づくりがなされていると、そういう判断をしております。
 それともう一つは、その計画がどういうふうな形になるのか。それが決まらないと、やはり都市計画マスタープランとの整合性、そういったものが図れませんので、そういった時期というのをやはり考慮しなければいけなかったということでございます。ただ、たまたまいわゆる都市計画の手続に入る、そういった場面での一部修正になりましたけれども、修正の時期については少し幅があるのかなと。ぎりぎりの線で修正を行ったというふうに思っております。
 それから、今後の都市計画マスタープランの改正でございますが、およそ2年をかけて、19年度、20年度で行いたいと思っております。19年度中につきましては、いわゆる改定方針、そういったものを区内部でいろいろと議論をし、関係各分野と調整を図りながら、まずまとめてまいりたいと。それと、専門家の御意見を聞く場面もつくってまいりたいということを考えております。その上で、地域に出ましていろいろと区民の皆さんと意見交換をさせていただきたいというのが19年度中の話です。
 20年度になりますと、改定案の作成というふうになっていきます。そういった場面で、また御意見を伺い、パブリックコメント、それから議会の御意見、そういったものを反映させながら最終的な案をまとめ、都市計画審議会に諮問し、答申をいただく。そして改定を終了するというような流れを想定しておりまして、20年度中には改定作業をすべて終わるように考えているところでございます。
市川委員
 やれば2年でできちゃうんだよね、そうだよね。裏返して言えばそういうことなんですよ、言いたいことは。だから、例えば今の年度が、平成18年度--これが平成17年に見直されているんだから、そこから即取り組めばできたんだよねと、こう思うわけですね。できたんだよね--間に合ったかな、間に合わなかったかな--ただ、区民の意見聴取だとかいう期間を短くすることになってしまうのかな。そういうことを今言ってももう遅いから、そういうことは申しません。行政手続で一部修正が済まされてしまったことといったことに対しての不満はあります。けれども、今後の都市マスの策定作業、また今後のこの一部修正について、こういうような事態が発生したときの作業というものをやはり今、尾﨑さんが答弁をしたように、例えば1年目には改定方針を決めます。それからいろいろな専門家の意見を聴取したりして、また改定案をつくって地域の意見交換をしてとか、いろいろあるでしょう。そういうようなことを1年目、2年目にかけてやりますといったようなことを、例えば一部修正が発生したとしても、しなきゃならんという気持ちというのを、この間のような形で通っちゃったから今後もそれでいいだろうというようなことは、まさか考えていませんでしょうねということをちょっと確認をしたいんだけど。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 都市マスが平成12年3月に策定されているわけでございますけれども、いわゆる策定に当たっては、区民の意見を反映させながら計画をつくっていきますよというようなことがございます。当然、その内容については社会経済状況の変化とか、それから新たな計画づくりとか、そういった状況がありますので、そういうのを踏まえながら見直しをしなければいけない。見直しをするに当たっても、法の精神--どこかで区民の意見をお聞きする場面がなければ、これは安易に改定をすべき話ではありません。その見直しの手続について具体的にどうするのかというのは、今の都市マスで明確に決めてはございません。あるのは必要に応じ区民との協働により的確に見直しを行うというようなことでございます。
 ですので、今後の見直しのあり方、19年度から20年度にかけては全面的に見直すということになりますので先ほど申し上げたような流れになりますが、一部修正の場合どうするのかとかそういったケースについても、あらかじめ区としての考え方をちゃんと持っていないといけないというふうに思います。ただ、参加の場面というのはいろいろなケースが考えられますので、こういう一つのやり方をとりますよというのか、あるいは区民の意見を反映させる場面というのはどういうのが想定されて、それに該当すれば、あとは軽易なものについては行政的に区民の意見をお聞きしたということで修正に入るのかというふうな、そういったものはもう少し詰める必要があるかなというふうに思います。
市川委員
 行政内部の修正の上、決定をした。この決定の判断というのはだれが下したんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 今回のケースで申し上げますと、中野駅周辺まちづくりの計画、それが策定されました。そこに至る経過というのは、区民や議会の意見をお聞きしながら計画づくりをしてきたという流れがあります。それと、中野区の都市計画に関する基本方針である都市計画マスタープランと内容に相違がある。そういった差異がありますので、そこを修正しなければならない。片方は、いわゆるいろいろな方の議論を得ながら計画づくりをしていきますと。マスタープランは、その前の、平成12年3月に作成された内容です。そこでの調整をしなければならないということで、調整をさせていただいたんですが、これの最終決定は区長でございます。
市川委員
 区長なんだよな。だから、区長の権限って大きいんだよ。それは区民が、例えばこれから都市マスは全面的に見直すから、19年度と20年度といって2カ年を計画しているかもしれない。だけども、一部修正たりといえども、その全体を修正するのと同様なんですよ。都市マスをいじるというのはそういうことだというふうに覚えておかないと、僕はいけないと思うのね。それで、区長の判断というのは、それほどの重みがあるということなんだよね。だから、区長のそういう権限の重たさというのを、もっとそこのところは謙虚に受けとめて、それを行使してはいけないんだということを常にね--それを伝家の宝刀みたいにいつも使われちゃ困っちゃうわけですよ。こういうことが1回あると、今後またあるんじゃないんですか。いわゆるもう少し用意周到に準備をしておけば、その伝家の宝刀を抜かなくても済んだんじゃないんですかというような、そういうような疑念というか、そういうようなものを区民の側に抱かせないような日ごろの準備というか、そういうことをきちんとしておいていただきたいなと、こういうふうに思っています。今回の一部修正につきましては、私どもの会派は、当然所管事項の報告を受けた段階でそれを是として報告を受けておりますからこれは認めておりますけれども、だけれども、区長の絶対的な権限を持ってまたこのようなことを二度と繰り返すことのないように、そういうことがあってはならぬのだという反省というのをここの場ではやはりすべきかなと、こういうふうに思うんですが、どう思いますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私どもは、いわゆる区民の意見の反映の仕方をどういう形で担保していくかということをいつも思っておりまして、今回の駅周辺まちづくり計画についても、そういった機会をちゃんと用意しながら計画策定に当たっているというふうに思っております。それと都市マスの関係でございますけれども、都市マスもそういう形で区民の意見の反映でつくられている--反映があって策定していくものでございますので、今回の修正に当たっては、いわゆるそういった区民の意見を全く聞かないで行政だけがやったという意識には立っておりません。ですので、それを踏まえて都市計画マスタープランと、それから駅周辺まちづくり計画、それとの整合を図って、そして修正をしたというようなものでございます。ただ、もっとわかりやすく区民にお示しするというようなことは必要かなと思います。そういった手続、あるいは進め方について、十分に今後検討していきたいというふうに思っております。
池田委員
 実は、このマスタープランの修正問題については、昨年の11月8日の建設委員会で報告をされたんですね。そのとき私は、結果をつくっておいて後からそれに合わせるような、こういうむちゃくちゃな修正のやり方は間違いだというふうに申し上げたんですけれども、この都市計画マスタープランは、この陳情にも書いてありますよね。都市計画法の第18条の2で定められているところの市町村の都市計画に関する基本的な方針なわけですね。で、それについては第2項で、あらかじめ公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとするということで、住民の意見を聞きなさいということを言っているわけですよ。これはマスタープランをつくるときの主な規定なんですけれども、しかし、こういうマスタープランをつくることについてすべて法令で細かく規定しているわけではありませんから、では、それを具体的にどう住民参加というもとで進めるのかというのは、それぞれの地方自治体がそれぞれの形でやっているわけで、中野区の場合にはこの都市計画マスタープランの答申にあるように、実に丁寧にやられているわけですよ。
 これによると、主な経過というのがありますけれども、平成8年の8月から15地域で地域協議の開始がされたわけですね。それで、翌年の8月に15地域から地域協議の結果を受理しているというわけで、この間1年間あって、大体毎月1回ずつやっていましたから、どの地域でも住区協議会の地域それぞれでやられていましたから、15×15で225回やられているわけですよ、この地域協議というのはね。さらにその地域協議の結果を受けて、97年の10月からは都市計画マスタープラン区民協議会というのが設置をされて、さらにそこで1年間、地域から上げられてきたものを協議をして、翌年にまとめているわけですよね。中野ではそういうやり方をこの法令の具体的な実施の内容としてとったわけですよ。ですから、これはやっぱり行政の継続性という意味合いからいっても、この都市計画マスタープランをいじる際には、この都市計画法第18条の2に書かれている内容は中野区ではこうやるんだということが置かれなければいけない。
 それともう一つは、やはり中野区には、あんまりきちんとやられていない向きもあるんですけれども、住民が行政の計画ややることについてどうかかわっていくかということついての中野区自治基本条例があるわけですね。その第2条の目的の中で、区は区民と区との十分な情報共有をもとに、区民に規制への参加の機会を保障しなければならないということが書いてあって、これはこういう都市計画マスタープランづくりをする上で、これが中野の住民参加の原則的な位置付けになるわけで、さらにそれを具体的にどう保障するのかということで、区民参加の手続等ということで、第14条ではパブリックコメントや意見交換会や個別意見の提出やそれに対する回答やら、いろいろな具体的なやり方が、この自治基本条例の中で書かれている。
 これは突如としてここで出てきたわけじゃなくて、都市計画マスタープランづくりや、あるいはそれ以前の中野区が、うんと昔で言えば上鷺宮計画が、この間も言いましたけれども大内区長が誕生したことによってもとに戻されて、そこで住民との協議会が区との関係でできたという、そういう古くからの伝統、中野の区民参加の伝統に基づいて、この自治基本条例の中で具現化しているという内容のものだと私は思うんですよ。そういう立場からこのマスタープランについても、先ほど言ったように、こういうふうに実に入念な住民参加がやられている。しかも、この一部修正をされたところの区域というのは桃園地域でありますから、この15の協議会の一つのグループとして、桃園地域は地図を含めて6ページにわたる検討経過と住民の合意の到達点というものをあらわしているわけですね。とりわけ、今度の警大跡地問題でも問題になってきたまちづくりの心の問題と、それから中央防災公園の位置付けというものがこのマスタープランづくりの中では特に、とりわけ桃園の協議会の中で重点的な課題として取り組まれて議論をされて、こういう地図となって出されてきている。これをもとに全体の都市計画マスタープランがつくられたという、そういう経過を持っているわけですから、この手続については、一部修正の手続といえども、この法律上で定められているところの手続、そしてその法律上の手続をどう今まで実践をしてきたかという中野区の、その結果やってきたやり方、これが重視されることは当然だと思うんですよ。
 ところが、今の答弁もそうでしたけれども、この前の11月8日のときの答弁も、要するにマスタープランの修正のための住民参加というのは全然やられていないんですよ。やられていなくて、当時どういう答弁がされていたかというと、(「やられていないから、諮問が出ているんじゃない」と呼ぶ者あり)そうです、そうです。公聴会の--その点では市川委員が言われていることと--先ほど言われましたよね、一部修正といえども全体を直すのとは同じものですという、その点では私も一致をしておりますけれども--そのほかのことはともかくとして、一致をしております。それで、このときの答弁は、都市計画法第18条の2でございますが、公聴会の開催と住民参加の手続が一応書かれているわけでございます。そういった中で、私どもは中野駅周辺まちづくり計画の策定に当たりましては、こういった手続を経て策定した。それに基づいて、今回一部修正を加えるということでございまして、全く手続的には問題はないというふうに思っているところでございますと。それに対して私が、全く問題がないというのはすごい問題答弁だというふうに思う。このことは記憶をしておくという、何か変な受け方ですけれども、言っているわけですね。そのぐらいすごい答弁をされたわけですよ。
 というのは、要するに都市計画マスタープランの手続に基づく住民参加のやり方ではなくて、それとは全く別個の問題ですよ、周辺まちづくり計画というのは。その中で住民参加があったと。私はあったとは思っていませんけれども、パブリックコメントだって350通も来て、ほとんど無視したわけですから、とても住民参加なんて言えないと思いますけれども、行政側はそれを住民参加だととらえているわけです。それは中野駅周辺まちづくりの計画であって、この18条の2で求められているところの都市計画マスタープランの修正のためにやられた作業じゃないわけですよ。それをごっちゃくたにして、やったからマスタープランを修正するのはいいんですというのは、これはとんでもない行政の仕事の混同ですよ。そういうふうに思いませんか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 昨年11月の段階で、そういう御答弁をさせていただいております。都市計画マスタープラン、今、池田委員がおっしゃったように、時間をかけて住民参加を得てやってきたというお話、これは私どもも十分わかっているわけでございます。これに対して、それ以降もろもろの社会情勢の変化、そういったものを踏まえて中野区の基本構想が平成17年3月に策定された。あるいは今話題に出ている中野駅周辺まちづくり計画が平成17年5月に策定された。それから、新しい中野をつくる10か年計画、これが平成18年1月に策定された。これだけの大きな変化があって、それぞれのこの計画づくりの段階では、マスタープランにまさるとも劣らない参加の手続があって、しかも、パブリックコメント等の手続もきちんと踏んでここまで来ている。そういった都市計画マスタープラン以降の計画なり構想なりそういったものとの整合を図る必要は、私ども行政としては、そういった責任があるということから、当然平成12年3月に策定された、全く現状とそごを来している部分、これについては、同じような手続を踏んでできた計画に整合させるように、私どもの責任で一部修正を行ったということでございまして、その当時の中野駅周辺まちづくり計画だけはなくて、その他もろもろ周辺の計画を含めて私は申し上げているわけでございまして、全くこの手続に問題があったというふうには思ってございません。
 ただ、今後この都市計画マスタープラン全体の見直し、こういったものを行っていく段階では、先ほど都市計画担当参事が御答弁させていただいたように、そういった手続を踏んで行うのが筋であろうというふうに私も思っているわけでございます。
池田委員
 この11月8日の答弁と全く同じで、考え方が全然変わっていないということで、全くびっくりしちゃうんですけれども、もう何度も繰り返しませんけれども、都市計画マスタープランというのは、法令の18条の2に基づいてつくらなければならない、住民参加をしなければならないと、法律で定められているわけですよ。それで、都市計画の変更という都市計画法の第21条では、小さな変更以外については遅滞なく当該都市計画を変更しなければならないとあるわけですよ。で、この都市計画の中には当然、都市計画マスタープランも入るわけでありますから、そういう変更は、その基本たる18条の2に基づいてやられなければいけないわけですよ。中野では、先ほど申したような十分時間をかけた手順を踏んだやつをやっているわけですから、そういう方法で修正をするなら修正をするでもって住民に投げかけなければいけないわけですよ。
 今、くしくも私の責任でとおっしゃいましたけれども、私の責任でそういう住民参加にかけるべき重要な内容を変えちゃったわけですよ。(「私どもがと言いました」と呼ぶ者あり)私どもが言いましたか。私には私のと聞こえたんだけれども--そういう行政マンが法令で定められた住民参加の手続を求められている都市計画マスタープランの問題について、行政で勝手に変えちゃって、もう変えましたからこれは認めてくださいという報告を去年の11月8日にされたわけですよ。だから、私は認められないと言ったわけだけれども、そういうあまりにもむちゃくちゃ過ぎる--まあ、これだけじゃないんですけどね。ほかの警大跡地問題にかかわる住民参加問題では、もう本当に日建の言いなりの利用計画を出してきて、それをもうどんなに区民から意見が上がったって、そんなものには目もくれないで出してしまうというようなそういう--ほかにもたくさんそういうことがありましたけれども、とりわけこの都市計画マスタープランについては、都市計画法できちっと定められているわけですから、つくり方や見直し方が。それに基づいてやるということが絶対に必要なんじゃないですか、行政マンとしては。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私どもは、いわゆる区民の意見を反映させながらマスタープランについて改定をしていく、こういうような法の精神、そういったものは持っております。その聴取の仕方が、いわゆるどういう形で住民参加を図っていくかというのは、幾つもやり方はあろうかと思います。今回のケースについては、住民の意見を聞きながら計画づくりをしてきた。それは紛れもなく手続を踏んでいるわけです。都市計画に関する基本的な方針と乖離が生じている。ここについては最終的に調整をしなければならない。それで、一部修正という形になりました。もう少しわかりやすいような方式をちゃんととればいいじゃないかと、それはそういう御意見もあるでしょうけれども、必ず住民の意見を聞く、そういうフィルターを設けながら手続的にやってまいりましたので、法的に問題があるかといえば、今回の件については問題があるとは思っておりません。
池田委員
 皆さん寄ってたかってひどい考え方に取りついちゃっているわけですけれども、そうじゃないんですよ。都市計画マスタープランのつくり方が法令で定められているわけです、都市計画法で。それに基づかなきゃいけないんですよ。そのほかのまちづくりの問題で住民参加が十分やられていますから、そこで出てきたものを都市計画のマスタープランに利用していいんですよということじゃないわけですよ。だから、これだけの本にまとめて都市計画マスタープランを18条の2に基づいてつくられたわけじゃないですか。つくるときは一応そうやってつくっておいて、これから見直しも、これほどじゃないにしても、一応15の地域センターに分けて地元の協議もやると、この間答弁されましたよね。そういう形で住民の意見を聞くという形はとっていますから、この全体の見直しについては、一応法令に基づいたものと言えると思います。しかし、今度の一部修正、これは軽微な修正じゃないんですよ。土地利用計画方針が、そこに清掃工場と清掃施設があるものを、ごっそり削除しちゃったわけですから、このマスタープランの言葉から。全部削除したんですよ。それから、中野のにぎわいの心についても、今の中野通りを中心としたサンプラやサンモール、あの辺のところに心が置いてあったわけですよ。それをごっそり西に、何百メートルも移したじゃないですか。そういう重大な変更が行われたわけですよ、今度の都市マスの一部修正では。それをほかのことでもって皆さん方の意見をお聞きしていますから、これはもう流用していいんですと、そういうふうな考え方というのは、本来この都市計画法の立場から言えるんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 清掃工場、清掃関連施設、これについては平成15年の段階で建設中止というものは決まったわけでございます。そういったものは既に基本構想なり、10か年計画、あるいは中野駅周辺まちづくり計画、そういったものできちっと整理をされている。それとの整合を図る必要があったということでございます。池田委員は、にぎわいの心というようなたしかおっしゃり方をしたわけでございますが、都市計画マスタープランでのにぎわいの心の位置付け、定義付けでございますが、これは人々が働き、学び、集い、楽しむことができるにぎわいの心--にぎわいの心をそういうふうに位置付けているわけでございまして、もう既にこの警大跡地に大学等教育機関が入る、学ぶ機関が入るということは、やはりにぎわいの心としてここを取り込んでいかなければいけないということでございますので、全くこの都市計画マスタープランとその部分ではそごを来しているものではないというふうに私どもは考えているわけでございます。
池田委員
 一つひとつ反論するわけじゃありませんけれども、これね、お帰りになったらよく見てくださいよ。にぎわいの心は、補助221号線の端にまでしかかかっていないんですよ。明らかにサンモールとサンプラを中心としてにぎわいの心なんですよ。それをそっくりこっちに移しちゃったじゃないですか、今度の修正では。全然違いますよ。それから、にぎわいの心の説明についても、これにはこう書いてあるんですよ。人々が働き、学び、集い、楽しむにぎわいの心として育成すると、こう書いてあるわけです。ちょっと今、これとは違うことをおっしゃったような気がするんですけれども、いずれにしても、重大な修正が行われたわけですよ。それを、じゃああんまり大して重大な修正じゃないから私の責任でやったと、そういうふうにおっしゃるんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 都市計画マスタープランのにぎわいの心として最終的に出てくるのが16ページでございます。この中では、今、池田委員がおっしゃったことと同じ内容がここで記載されております。これが中野区全体の土地利用の姿というところで、既にうたわれているわけでございます。警察大学校等跡地につきましては、もう既に警察大学校等学びの施設、こういったものが入ることがわかっていたわけでございますから、当然、警察大学校等跡地も含めてにぎわいの心に組み込むということは、この都市計画マスタープランと全くそごを来していない。逆に整合しているものであるという判断をしたわけでございます。
 それからもう一つ、私の発音が悪かったのかもしれませんが、私の権限というのはそんなに大きいものではございません。あくまでも、先ほど参事が申し上げたように、一部修正等の権限につきましては、最終的には区長の決定で行われているわけでございます。要するに、行政が責任を持って行っているということで、一私個人の話では当然ないわけで、その辺は十分御理解を賜りたいというように思います。
池田委員
 それは当然そうなんです。さっき市川委員もその点を明らかにしましたけれども、やっぱり区長の意向が、もう無視しちゃえなんて、区長が言ったんでしょう、恐らく。そんなものはいいよって。その言葉も言葉なんですけれども、これは重要な図面が--ここにも出ているんですよ。今、参事が16ページと言ったけれども、17ページににぎわいの心が出ているんですよ。これは明らかに警察大学校等跡地にはかかっていないわけですよね、こういうふうに。だから、最初の考え方は、これもそうですけれども、そうだったんです。これをずんと中野駅周辺まちづくり計画でにぎわいの心を警大跡地に移して、それに合わせてこれを移しちゃったということなんですよ。これはやっぱり重大な変更です。
 区長は本会議で、マスタープランに反しているじゃないかという質問があったときに、それは基本構想が上位だから、基本構想でもって出されているんだからいいんだ。これは今のマスタープランに従わなくたっていいんだと、こういう答弁をしたことがありますよ、たしか記憶では本会議で。そういう乱暴な考え方だから、行政の責任でもって都市計画法という法律で定められている行政手続も無視しちゃって、行政の責任で一部修正して議会に後から認めさせるみたいな、住民に後から認めされるみたいな、そういう乱暴なやり方が出てきたんだろうというふうに、本会議答弁のそういう内容から言えば、そう思うわけですけれども、しかし、基本構想が決めているのは、にぎわいの心にするというようなぐらいのことでもって、ここを今度の一部修正でやられたような詳細な問題について指摘しているわけじゃないわけですよ。それは、具体的にはこの都市計画マスタープランが定めているわけなんだから、当然このマスタープランを本来の行政手続にのっとったやり方で変えなければ、基本構想が変わったんだからいいだなんていう、そんな乱暴なことではいかないはずなんですけれども、どうですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 基本構想の話が出てまいりましたので、基本構想での内容をちょっと御紹介申し上げますと、中野駅周辺はにぎわいの中心として、業務、商業施設、住宅、教育機関などさまざまな施設が複合的に誘導され、広域避難場所としての機能と緑豊かな空間を備えたまちとなっています。こういう表現が基本構想でございます。まさしく現在の中野駅周辺まちづくり計画、こういったものについても当然この基本構想を踏まえて策定をしているということがあるわけでございます。我々行政といたしましては、区民とともにつくったこの基本構想、これが最高位にあって、そのもとにいろいろな計画ができてくるというふうに私どもは学んでいるわけでございます。
 したがいまして、それ以前にできている都市計画マスタープラン、これにつきましては、当然そごを来している部分、これについては修正を加えるべきであったというふうに思っているわけでございます。そういった中で全く区民の方の意見を聞かないで、いきなり基本構想との整合を図るために行政が勝手にこの都市計画マスタープランの一部修正を行ったということであれば、これは問題でございますが、先ほど来御答弁申し上げているように、繰り返しになりますが、中野駅周辺まちづくり計画の策定段階、あるいは10か年計画の策定段階、こういった段階でそれぞれ多くの区民の方々の御意見を聞きながらこういった計画をつくってきたということがあるわけでございます。そういったことから、十分区民の方もそういった計画に御理解をいただいている。御理解をいただいた計画、それから基本構想、こういったものを踏まえて、やはり都市計画マスタープランについては全く区民に混乱を来すような部分については、やはり修正を加える必要がある。これはやはり区民の方が混乱を起こさない前に行政としてやらなければいけないこと、そういう認識のもとに一部修正を行ったということでございます。
池田委員
 もうこれ以上やってもまた繰り返しになりますから、最後にしますけれども、混乱と今おっしゃいましたけれども、混乱されているのは区の方なんですよ。区民は、この法律にのっとった正しい立場、視点で批判をされているわけですよ。全く都市計画マスタープランの行政手続に関係のないことを持ち込んできて、これは意見を聞いているから都市マスの修正は行政の責任でできるんだと混乱されているのは皆さん方ですよ。それを申し上げておきます。
 それで、そうなると、今後もこの都市計画マスタープランについて何らかの変更の修正の手続が必要な場合にも、前にやったんだからこれでいこうよということで、行政の責任でやっちゃうんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 見直しの仕方については、さまざまな住民参加の場面があろうかと思います。十分検討しながら、その辺は考え方を詰めていきたいと、そういうふうに思っています。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱い協議をするため、委員会を休憩いたします。

(午後4時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時19分)

 第8号陳情、中野区都市計画マスタープラン一部修正を修正仕直すことについてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決しました。
 以上で、第8号陳情の本日の審査を終了いたします。
 それでは、次に所管事項の報告に入ります。
 最初に、平成19年度の組織編成についての報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、平成19年度の組織編成につきまして御説明を申し上げたいと思います。
 お手元の資料(資料7)の7ページをお開きいただきたいと思います。主な変更点につきましては、若干網かけをしてございますが、そこの部分でございます。
 初めに、都市整備部の経営担当と都市計画担当、これを統合いたしまして、新たにまちづくり調整担当を執行責任者として配置をしております。
 それから、都市整備部について、昨年の行政評価の際に外部評価委員会から、中野区のまちづくりについては担当部署や業務内容、これがふくそうしていてわかりにくいといったような御指摘がございました。この辺も受けまして、業務内容の整理、統合、それから変更を行ったところでございます。
 この表の都市計画担当、黒く塗ってはございませんが、都市計画担当という執行責任者の部分でございます。ここにおいては都市計画マスタープラン、それから緑の基本計画、これらの改定に向けた取り組みですとか、それから中野区におけるまちづくりの全体調整、ここでそういった計画調整事項を担当するという、このほかに都市基盤整備、例えば東中野の駅前広場整備、それから野方駅北口の開設といったようなことを担当するというところでございます。
 また一方、今まで地域まちづくり担当という担当がございましたが、これを廃止いたしまして、区内の全エリア、これを三つに区分をしたいということでございます。まずは、青梅街道より南側の地域を南部地域、それから青梅街道と早稲田通り、この中間部分を中部地域、それから早稲田通りより北側の地域を北部地域と、この三つに区分けをいたしました。それぞれ南部地域まちづくり担当、それから中部地域まちづくり担当、それぞれに区分をしたというところでございます。この各地域のまちづくりにつきまして、これまで以上に細やかに、あるいは責任を明確にして推進しようというところでございます。
 担任する業務でございますけれども、この地域割の中で、南部地域まちづくり担当、これについては南台四丁目、南台一、二丁目、この地域計画整備を担当するということでございます。それから中部につきましては、東中野駅周辺のまちづくり、それから北部については上鷺宮のまちづくり、それから平和の森公園周辺地区の整備、それから環状七号線中野地区といったような地域、それから、これまで拠点まちづくり推進室が担当しておりました西武新宿線と道路の立体交差化の実現に向けた沿線のまちづくり、こういったものを北部で担当をしていくという計画でございます。
 このほか、各地域まちづくり担当では、まちづくりの支援、それから共同化への支援など区内全体を見渡しまして、面的整備も含めてまちづくりに取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
 また、土木担当の名称でございますが、これも行政評価の際に御指摘がございまして、今回、土木交通担当という名称に変更するものでございます。
 最後になりますが、住宅担当では、公的住宅の管理運営と民間賃貸住宅への住みかえを同一施策とするように組織再編を行ったところでございます。
石橋拠点まちづくり推進室長
 それでは、拠点まちづくり推進室の関係について御説明させていただきます。
 中野駅周辺整備につきましては、従来、執行責任者が三つに分かれておりましたけれども、中野駅周辺整備担当ということで一くくりにいたしまして、機動的に仕事を進めていきたいというふうに考えております。中野駅周辺につきましては従来の仕事の範囲あるいは内容、これは基本的には変わらないというふうに御理解いただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
 分野制になってから、本当にわかりにくくなっているんですけれども、例えば今回、これをどうのこうのと言ってもしようがないんでしょうけれども、例えば土木・交通といったら、普通そこに道路というのが入ってくるんじゃないかとか、公園・道路というのは、まずなじまないですよ。それだったから、公園と、もう一つ中野の一番厳しい緑化推進とか、そういうものが一緒に来るならわかるんだけど、土木・交通といったら、必ず区民からすれば道路がそこに入るだろうというのは当然意識するのね。分野制になってから公園・道路という本当にわからない、何で公園と道路が一緒になるのかなという解せないことがあるので、やっぱりこの辺は区民がわかりやすい--職員が働きやすいじゃなく、区民がわかりやすい名称であり担当にしてもらわないと、電話のしようがないということなので、その辺はどうでしょうか。
石井都市整備部長
 御指摘のとおりかというふうにも思います。これはなかなか、例えば担当するスパンの問題ですとか、いろいろございます。従来ですと、道路の関係でいきますと管理部門と、それから工事部門、これが分かれていたわけでございますが、今度はそこへさらに放置自転車等の交通対策課というものが従来ありました。本来、その分野別に分けていったときにはそんなような分類になっていくんだろうと思っています。その名称を掲げて、それぞれ担当の課長なりが担任をしていくというのが理想的な組織かなというふうには思っています。ただ、いろいろと人員の関係、それから組織の守備範囲の問題等々の中で、今回、土木・交通、それから公園・道路というような形に分離をさせていただいているという状況でございます。
江口委員
 それじゃあ理解できないよ。今言っていただいたように、道路の保守整備担当なんていうのは交通安全にもつながってくるわけですよね。例えば保守がちゃんとできていないために交通安全上の支障があるとか、そういうことにもつながっているので、私が言っているのは区民の目から見るという立場で、皆さんの職員の位置だとかそうじゃなくて、区民からすれば、やっぱり電話するときに土木・交通・道路と言えば、全部入ってくるんだなということで、例えば道路標識のことを電話したいだとか、保守のことになれば、土木が入っているんだから、そこで言えばいいのかなとか、こういう言葉上の今までのなじみからすれば、そういうところに来るのが普通だと思うんですけれども、事業部制、分野制という中で、区民からは本当にわからないという声が圧倒的に多いんだけど、この辺ぐらいはせめて、せめてここぐらいはわかりやすくしてくださいよ。
石井都市整備部長
 どういう分野でどういう仕事をやっているかということについては、やはりわかりやすくいろいろな機会をとらえて区民の方々にPRもしていく必要があるだろうというふうに思っています。それとあわせまして、一つの窓口に区民の方々から問い合わせが来たときに、それを回すのではなくて、やはりそこで受けとめて、内部的に連携をとりながら対応していくということも大事かなというふうに思っております。
江口委員
 変わりがないのはわかって質問していますけれども、ぜひ委員会でそれが出たということを区長に伝えてほしいんですけれども。やっぱりこういう問題は区民に相談するというのはなかなか、区民参加というのは難しい。ただ、やはり我々区民代表としての議会にきちんとこういう名称でいかがでしょうかとか、こういう形でやりたいんだけれどもというのは各部でこういう委員会で諮っていただいて、どうだろうかとか、そういうことはやっぱり大事なんじゃないかというのは、本当に最近、区民から区役所がわからないということの声が圧倒的に多いんですね。だから、ぜひ区長には議会でそういう意見が出たということだけ伝えておいてください。
池田委員
 人数のことをお聞きしたいんですけれども。まず、現行の都市整備部から19年度の都市整備部で何人から何人か。今後のことはまだ細部まで決まっていないかもしれませんから、それはおおよそでもいいんですけれども、そういうふうな感じでずっと職員数を、拠点まちづくり推進室に至るまで教えていただけますか。
委員長
 答弁保留です。今、調べます。
市川委員
 拠点まちづくり推進室の18年度の警大の跡地等整備担当参事があって、中野駅の北口周辺整備担当課長がいて、中野駅の南口周辺整備担当課長がいて、西武新宿線沿線のまちづくり担当課長は南口周辺の整備担当課長が兼務していた。これはだれがこういう組織を最初考えたんですか。
石橋拠点まちづくり推進室長
 すみません、こちらから質問させていただきます。この案をだれが考えたかというふうに御理解させていただいてよろしいでしょうか。
市川委員
 18年度に組織改正をしたでしょう。これは18年の4月だったはずですよね--17年か--その辺にしましたよね。およそ1年ぐらい前ね。そのときにここを四つの、参事と課長、課長と課長兼務さえる、この四つのポストをつくったのはだれですかと聞いたんです。
石橋拠点まちづくり推進室長
 原案はだれがつくったかわかりませんけれども、区としてこれが最適だという判断をしてつくったものでございます。
市川委員
 原案はだれがつくったかわからないで、組織改正はできないじゃないですか。じゃあ、19年度の中野駅周辺整備担当にして、西武新宿線沿線まちづくり担当にしましたよね。まとめましたよね。これはだれがつくったんですか。
石橋拠点まちづくり推進室長
 拠点まちづくり推進室としては、二つのプロジェクトを所管するということで、中野駅周辺と、それから西武新宿線沿線のまちづくりということで、二つの大きなプロジェクトをこの室で所管していこうということで、一つの判断があったわけでございます。最終的に、そういったプロジェクトをやるに当たってどういう体制が一番いいのかということで、きょうお示ししたような、18年度はこういう形で組織としては決定したわけでございますけれども、最終的にだれが判断したかということになりますと、これは区長の判断ということを申さざるを得ないと思っています。
市川委員
 あのね、区長の判断なんですよ。区長はわかっているんですか。例えば北口周辺整備担当は1年間何をやってきましたか。
石橋拠点まちづくり推進室長
 北口の周辺整備担当につきましては、駅周辺のバリアフリーの検討ということで、おおむね半年から七、八カ月かけまして、駅周辺の段差解消であるとか、いわゆるバリアフリーの対策のためのいろんな検討をやってきまして、一つのまとめという形で検討をしてきたという経過がございます。
 それからもう一つは、これも中野駅にとっては非常に大きな話なんですが、中野駅周辺、中野駅地区の整備ということで、駅舎と北口の駅前広場、これは南口の再整備も含めてでございますけれども、駅舎の改良、それから駅前広場、それから自由通路、連絡通路、こういったものの一体的な中野駅周辺の整備構想の検討、こういうものを検討委員会をつくって検討してまいりました。現在まだ検討が続いておりまして、今年度中に一つの中野駅地区の整備構想案的なものを取りまとめていきたいというふうに考えておりまして、その検討にかなり力を注いでいただいたという経過がございます。
市川委員
 でも、そのような検討経緯だとか経過だとか、そういうものは議会に報告をされていないというようなことも現状としてはあるわけですよね、そうですよね。
石橋拠点まちづくり推進室長
 中野駅地区の整備につきましては、検討委員会をつくって私どもが今調査を進めているわけでございますけれども、一応今年度調査ということで、今年度の末には基本的なところがまとまりますので、それをレポート形式にいたしまして、その後議会の方には御報告させていただきたいというふうに考えております。
市川委員
 その報告を受けるときには、もう北口周辺整備担当課長のポストはなくなって、中野駅周辺整備担当になっているわけだよ、そうでしょう。これは1年間しかない。南口だってそうですよ。上村さんが行ってまちづくり検討会をやったでしょう。みんな喜んでいるんだよ。上村さんだったらついていこうかとみんな言っているんだよ。あれをまたかわっちゃったといったら、みんなもう--これまでの話がまたパアになりますよ。そういうことを、こんな1年でポストをころころころころ変えていたら--何を言いたいかといったら、区民の側から信頼を失いますよ。僕は北口周辺整備担当課長と一緒に北口の問題で四十五番街に一緒に行ったことがありますよね。北口の問題って、あるんですよ。そこに現地に一緒に視察に行きましたよね。課長、一緒に行きましょうよ、現況を見てくださいよ。こういう思いをしていますよと言ったら、そこからいろいろ出てきて、住んでいらっしゃる方の声も聞きましたよね。そういうようなことというのは日常あるわけ。
 だから、北口の担当課長が何もしていなかったと言っているわけじゃない。南口の担当課長がそういうふうにして一生懸命頑張っているということを評価しているわけだし、北口の担当課長も日常のことで頑張っているということは評価しているんです。けれども、そういうことが、こういうポストになったんだから、それじゃあ北口をもっと重点的に綿密に細かくやるんだなと思いながら1年間取り組んでくれば、南口を綿密にきめ細かくやっていかなければ再開発事業も完成しないし、丸井の今度の建てかえ、こういう問題にも取り組んでいかれない。都市計画の変更手続も大変なんだ。
 こういうことを考えていけば、きのうだってあったじゃないですか、秋元さん。ほら、ブロードウェイとサンモールの方が60人も集まって学習会をやったじゃないですか。そういうことを考えれば、日ごろの努力というのはあったわけですよ。それを1年で、これをまたポストがなくなって一つにまとめてコンパクトにして、それは組織の上ではきれいかもしれない、もとに戻したのかもしれない。けれども、受けている側の住民の側としては不信感を抱きますよということを言っているわけよ。そういうことについてはどう思いますか。
石橋拠点まちづくり推進室長
 行政というのは非常に継続性というのが大事だというふうに思っております。とはいっても、私ども行政を進めていく中で、やはりある程度2年なり3年というローテーションの中で変わっていかなければいけないという状況も、また一方ではあるわけでございまして、基本的に今後、場合によっては担当課長がかわるかもしれませんけれども、そこについてはやはり行政の継続性というものをちゃんと保ちつつ、新たな担当課長がもしそこに配属されるということであれば、そういうものを十分踏まえながら、うまく仕事を引き継ぎながら、今までの継続性を引き続き保っていきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に行きます。2番目の採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について報告いたします(資料8)。
 都市整備部関係は、1番から3番でございます。1番の平成15年第49号陳情、西武新宿線野方駅のバリアフリー化を実現することについて。陳情の主旨は、野方駅のバリアフリー化実現のため、野方駅にエレベーター及びエスカレーターを設置してください。野方駅のトイレを障害者・高齢者にも利用しやすく改善してください、でございました。
 また、2番目の平成16年第26号陳情、野方駅北口の開設及び駅舎のバリアフリー化については、北口の開設、駅舎のバリアフリー化の早期実現に向けて努力されるよう、強く要望いたしますという内容でございました。
 18年度の取り組みについて申し上げます。野方駅北口整備につきまして、用地取得について、取得する方向で地権者との交渉を進めております。また、昨年7月北口開設の事業概要について地元説明会を実施し、現在、基本設計を実施しているところでございます。今後、北口整備と駅舎のバリアフリー化に向け、具体的な整備内容を明確にしていく予定でございます。
 3番目の平成18年第5号陳情、「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方についてでございます。陳情の主旨は、情報提供の仕方について、一方に偏った情報提供が起こらないようにしてくださいというものでございました。認定基準については、建築分野の窓口に備えつけております。内容についての説明を求められた場合は、職員がその都度説明しているところでございます。
秋元拠点まちづくり担当参事
 拠点まちづくり担当の方では、次のページ、4番から8番まででございます。まず、16年第23号2項、3項、4項の陳情でございまして、陳情の主旨は、2項が周辺の住民の生命を何よりも優先した防災及び環境整備計画を立てる。それから、3項が大規模公共空地を確保してください。4項が環境問題協議会を設置して、杉並区民もメンバーに入れてください。そういったような主旨でございます。これに対しまして、2項及び3項、この中ではまちづくり計画、あるいは警大跡地土地利用転換計画の見直しの中で既に位置付けてございます。それから、4項につきましては、協議会の設置、これは今後のお話になってまいりますので、そういった中で設置できるような検討を今後進めるということで考えているものでございます。
 それから、5番、17年第29号陳情、1項から4項でございます。陳情主旨でございますが、1項が50ヘクタールの整備を早急に推進し、その次の段階でJR中野電車区、もみじ山通り、駅南東部も含む80ヘクタールを対象範囲としてくださいということでございます。それから、2項がJR中野駅周辺の公有地、民有地の再整備、これについて一体的な構想として都市計画の中で位置付けてください。3項が、早稲田通り、大久保通りの道路を拡幅し、南北をつなぐ中野通りの左右に地下のバイパス道路を通してください。4項が、JR中野駅の広場の整備でございます。分断されている広場を一体化させてください。6項につきましては、サンモールとブロードウェイの再整備について、容積の移転等新たな都市計画の制度を活用し、建てかえを促進してくださいという内容でございます。これにつきましては、現在取り組み中でございまして、今後できるだけこういった考え方を取り入れていくということで、現在継続検討をさせていただいているという状況でございます。
 それから6番、17年第11号陳情、1項、2項、3項でございます。1項の陳情主旨は、囲町町会地域と警察大学校等の跡地との境に東西の道路を新設する。それから、2項が都市計画道路補助221号線の計画実施について、移転住民のための用地を囲町町会地域に隣接する場所に確保する。3項が、警察大学校等の跡地の開発に当たって、緑化、厚生及び災害時の避難を目的とした公園を確保する。こういったような陳情の内容になってございます。
 これにつきましては、1項及び2項につきましては、現在、中野駅周辺まちづくり計画を具体化していく過程の中で、この地域でのまちづくり検討の中で具体的な手法を協議していくということで、現在検討を進めてございます。3項につきましては、中野駅周辺まちづくり計画の中でもう既に位置付けが終わってございます。
 それから、次のページでございます。
 7番、17年第35号陳情第1項でございます。第1項につきましては、警察大学校等跡地にドッグランをつくってくださいということでございます。これにつきましても、警大等跡地利用の今後の検討の中で、継続的に検討していくということでございます。
 それから8番、17年第116号陳情2項、3項、4項でございます。2項が、地区計画区域の中の再開発促進区について、地区計画区域内の居住者の合意をもって再開発促進区の区域を決定してください。3項が、地区計画の目標、土地利用に関する基本方針、地区の整備、開発及び保全に関する方針が地区計画居住者に合意されることを目標に、地区計画区域内の居住者への周知の時間と合意形成の十分な時間を地区計画決定のスケジュールに盛り込んでいただきたい。4項が、計画素案「警大跡地エリア」のまちづくり手法に記載された街並みデザインの協議体の設置を実現し、地区計画区域内の居住者が参加できるようにしていただきたいという内容でございます。
 これに対しまして、現在の状況でございますが、2項及び3項につきましては、この主旨に沿って適正に都市計画手続を行ってございます。これは実施済みでございます。4項につきましては、今後の具体化される時点での検討ということで、継続検討中というものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 では、先ほどの池田委員の質疑に対する答弁保留、人数について。
石井都市整備部長
 先ほどの組織編成で、職員数でございます。管理職は除かせていただいた数字でお答えさせていただきたいと思います。
 7ページのところをごらんいただきたいと思いますが、18年度、都市整備部でございます。部経営が4名でございます。都市計画が11名、それから土木分野が48名、公園・道路分野が83名、建築分野が39名、住宅分野が13名、地域まちづくりが9名でございます。19年度になりますと、都市計画分野が17名、南部地域まちづくり分野5名、中部地域まちづくり分野が3名、北部地域まちづくり分野が5名、それから土木・交通分野が49名、公園・道路分野が62名、建築分野が39名、住宅分野が11名となります。
石橋拠点まちづくり推進室長
 拠点まちづくり推進室の関係でございますけれども、18年度は定数14から19年度が11ということで、3名減ります。これは先ほどの西武新宿線の関係でございまして、そのうち管理職が4から3という形になります。
委員長
 池田委員、よろしいですか。
池田委員
 はい。
委員長
 それでは、本日のところはここまでといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は、3月12日月曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしましたが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後4時48分)