平成18年9月11日防災対策特別委員会
中野区議会防災対策特別委員会〔平成18年9月11日〕
防災対策特別委員会会議記録
○開会日 平成18年9月11日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後4時25分
○出席委員(14名)
来住 和行委員長
近藤 さえ子副委員長
伊東 しんじ委員
酒井 たくや委員
きたごう 秀文委員
吉原 宏委員
小串 まさのり委員
伊藤 岩男委員
斉藤 金造委員
やながわ 妙子委員
岡本 いさお委員
斉藤 高輝委員
昆 まさ子委員
江田 とおる委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区長室長 寺部 守芳
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
防災担当課長 中井 豊
危機管理担当課長 斎木 正雄
区民生活部長 本橋 一夫
子ども家庭部長 田辺 裕子
都市整備部長 石井 正行
保健福祉部長 菅野 泰一
保健所長 浦山 京子
保健予防担当参事 深澤 啓二
生活衛生担当課長 飯塚 太郎
教育委員会事務局次長 金野 晃
○事務局職員
書記 廣地 毅
書記 西田 健
○委員長署名
審査日程
○議題
防災対策について
震災対策について
危機管理対策について
○所管事項の報告
1 平成18年(2006)年度中野区総合防災訓練実施結果について(防災担当)
2 平成18年8月31日警戒宣言の誤放送について(防災担当)
3 第2回中野区国民保護協議会について(危機管理担当)
4 妙正寺川の改修工事(北原橋付近・葛橋下流)について(土木担当)
5 その他
(1)住宅用火災警報器の設置について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまより防災対策特別委員会を開会いたします。
(午後1時01分)
本日の審査日程についてお諮りいたしますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時02分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午前1時02分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日は、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、本日は休憩中に東京都防災センターの視察を行います。防災センターの視察は午後2時30分からとなっておりますので、審査に当たっては1時50分を目途に進めてまいりたいと思います。また、1時50分を過ぎるようであれば、視察から帰ってきてから続けて行いたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
防災対策について、震災対策について及び危機管理対策についてを一括して議題に供します。
所管事項の報告を求めます。
1番、平成18年度中野区総合防災訓練実施結果について(資料2)の報告を求めます。
中井防災担当課長
それでは、平成18年度中野区総合防災訓練の実施結果について御報告をさせていただきます。
1番の目的でございます。中野区地域防災計画に基づいた区民、区、防災関係機関が一体となりまして訓練を行い、区民の防災意識の向上や防災会の防災技術・行動力の向上を図り、防災関係機関相互の連絡・協力体制を確立することを目的といたしまして、年1回実行委員会形式で実施をさせていただきました。
2番の実施日時でございます。通年、9月1日が防災の日ということでありますが、中野区の場合につきまして、その防災の日に近い日曜日を設定いたしまして、ことしは9月3日(日曜日)午前中に実施をさせていただいたところでございます。
実施地域でございますが、南北一つずつの地域センター管内を対象にローテーションで実施しているところでございます。
ことしにつきましては、江古田地域及び東部地域で実施させていただきました。東部地域の主会場は区立谷戸小学校、江古田地域の主会場は区立第七中学校を使用し、実施をさせていただきました。
4番目の訓練内容についてでございます。9月3日午前9時、23区に震度6強の直下型地震が発生したという想定で、建物の倒壊や道路などの被害のほか、交通、通信、電気、水道、ガスなど、ライフラインの施設に被害をこうむったという想定で、同時多発的にまた火災が発生し、混乱が生じているという訓練想定の中で実施したものでございます。
想定に対するための発災型訓練ということで、記述にありますように初期消火訓練から始まりまして、けが人への応急救護訓練、そこに消防署、消防団、防災会がかけつけ、救出・救助訓練を行い、そこではさらに火の手が回ってきて、避難所へ避難していくといった住民の避難誘導訓練ということになりました。その後、避難所に到着し、そこでは避難所を開設し、運営を行うという避難所運営訓練を実施させていただきました。
また、防災関係機関といたしましては、どのような活動、行動ができるのかをお見せする場といたしまして訓練展示を実施したところでございます。
5番目の訓練参加予定団体・参加機関などでございますが、地域防災住民組織ですが、東部地域防災住民組織及び江古田地域の防災住民組織の方々の御参加で行いました。
関係機関につきましては、ここに列挙させていただいたとおりの団体でございます。
参加人数でございますが、会場ごとの区民防災会、それから各関係団体、区職員の参加人数を集計させていただいております。1枚めくっていただきまして、防災会、それから一般区民合わせまして、1,354名の参加をいただいております。そこに関係機関と区職員を合わせますと、全員で1,799名ということになってございます。欄外の一番下、右の下なんですが、15年度から18年度までの区民の方の参加人数をここに入れさせていただいております。
それから、谷戸、七中ともに集計をした結果、677名という同じ人数にくしくもなってございます。
以上が平成18年度中野区総合防災訓練の実施結果についての御報告であります。
委員長 それでは、ただいまの報告についての質疑をお受けいたします。
斉藤(金)委員
どうも御苦労さまです。大変いろいろ細かいこともあるんですが、一つだけ何というんだろうな、9月3日というと大変暑い。それで、確かに9月1日が防災の日だから、その近くでということをお考えになってこの日になっているんでしょうけど、災害は寒いとき、暑いとき問わずにくるのは重々承知なんだけど、やっている方から言いますと、もう少し陽気のいいときやってくんないかという要望が非常に多いんだけど、将来、例えば来年なり何なりやるときに、少し日時やなんかを、その訓練はみんなわかっいるわけだから、そういう工夫は区の方では考えられるのか、考えられないのか。やっぱり暑いときは暑いときで、9月1日は防災の日なんだから、ここへ頑張ってやるんだというようなのか、そこのところだけちょっと質問したいと思いますので。
中井防災担当課長
非常に難しい質問で、私で答えられるのがなかなか難しいかと思いますが、委員がおっしゃった暑い日、寒い日あるということでは、やはりさまざまな訓練はその時々に応じてやっていければなというふうに思ってございます。この総合防災訓練、やはり9月1日、全国的にやっているという部分で、合わせてやらさせていただくのがよろしいんではないのかなというふうに私としては考える次第なんですが。
石神総務部長
震災の日ということで割合みんなの方が多く知っているということから、この日を全国的には防災訓練の日というような形でやっているんだろうと思いますが、多くの方が出てもらえるというところについては、実行委員会形式でもやっておりますので、少し相談をさせていただきたいと思うんです。地域によってまた意見があろうかと思いますので、何らかの形で多くの方が参加することが必要だと思いますので、この日だけではなくて、もうちょっと幅広く検討できれば、したいというふうに思います。
斉藤(金)委員
もう一つね。それはそれでありがとうございます。この中野の防災訓練の場合は、各地域センター南北一つずつというような割り振りでやっていますよね。そうすると8年に一遍かな、各地域センターに回ってくるのが。それはそれでいいんだけど、全戸挙げての防災訓練、例えば静岡なら静岡は全県挙げて何十万人でやるわけですよね。そういうのは全然考えていない。やっぱり何年か一遍は、とても職員の方が手回らないから確かに難しいのかなと思うけど、だんだん周知してくれば、結局、大田なら大田だけ地震になるというわけでもないし、多く言えば、中野区だけ地震になるわけでもないので、もっと大きいところで、例えば地震なら地震の被害というのは想定されるよね、どうしても。そうすると、そういうときに、全戸挙げて、例えば防災訓練を何年後かには計画したいとか、そういうような考えはあるんでしょうか。
石神総務部長
各防災会ごとの訓練というのはやっておりますが、総合防災訓練ということで関係機関全体が集まってやるということになりますと、ある程度場所を特定しませんと、全部でやりますと、全体に対して配置ができないということがあったりしますのでこういう格好になっていますが、各地域での防災訓練をもうちょっと系統立てて行えるようにして、関係機関の参加もそこの中に入るというような形をとりながら、全体的に行えるような、そんなことをやっていきたいというふうに思います。
斉藤(金)委員
ありがとうございます。
江田委員
当時参加させていただいて、本当に暑い中、一生懸命やっていただいているので、それはそれで本当に敬意を表したいと思うんですが、ただ、参加した防災会の人たちの中から、例えばトイレの設置の問題等、いろいろ後で意見を出しいとか、さまざまなことをおっしゃっておられたんですが、訓練をやった上でのそうした住民の方々からの意見がいろいろ出されると思うんですが、そういうものの吸い上げ、実行委員会方式ですのでどこがやるかというのはもちろんあると思うんですが、区としてそういう意見や要望の吸い上げ方、それから、それをどういうふうに生かしていくかと、いろいろあろうかと思うんですが、そこら辺についてはどのようになっているか、お聞きします。
中井防災担当課長
意見等々の吸い上げにつきましては、今委員おっしゃったように実行委員会形式でやらさせていただいておりますので、今月中に南と北、江古田の方と東部の方で実行委員会の反省会がございます。そちらの方で私どもも出させていただきまして、そのときにまたお話を伺おうというふうに考えてございます。
委員長
他にございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、2番目、平成18年8月31日警戒宣言の誤放送について(資料3)の報告を求めます。
中井防災担当課長
それでは、警戒宣言の誤放送につきまして報告をさせていただきます。
平成18年8月31日木曜日午後7時45分から30秒程度、中野区防災行政無線固定系を通しまして、東部地域及び江古田地域に、東海地震警戒宣言発令の録音テープを誤放送したことについてでございます。
中身につきましては、誤放送の中身ですが、ここに書かれているとおりの内容を放送いたしました。
2番目の誤放送の範囲と箇所数でございますが、放送範囲につきましては、東部地域の中野一丁目、東中野一・二丁目、中央一・二・三丁目でございます。それから、屋外拡声子固定系、パンザマスト、12カ所からこれが流れた。それから、個別受信機19機へ流れてございます。
それから、江古田地域につきましては、江原一・二丁目、それから江古田二丁目、上高田五丁目、新井四丁目に設置してあります屋外拡声子、パンザマスト7機から。それから、個別受信機10機から放送された次第でございます。
3番目の誤放送の状況及び原因でございます。8月31日の午後7時45分に、区庁舎2階防災センターの中野区防災無線固定系の操作卓におきまして、9月3日の区総合防災訓練時に使用するテープの音声調整を行っておりました。通常、その操作卓の試験ボタンを押して室内モニターすべきでありましたが、放送ボタンのみを押してしまいまして、この放送が流れた次第でございます。
4番目の誤放送直後の対応といたしまして、午後7時45分に30秒程度放送した時点で、誤放送が判明し中止をさせました。これは、5階にあります防災担当事務室に置いてあります個別受信機により誤放送が出ていることを職員が気がつきまして、防災センターへ連絡をしまして放送中止を指示したものであります。その後、その放送内容についての多くの問い合わせが庁舎5階防災担当、それから、2階の防災センターにかかってまいりました。この電話に対応ができた職員は、防災担当の職員1名と、それから防災センターの非常勤職員2名であります。他の職員は既にこの時間、帰宅をしておりました。
その時点では、私は総務部長と部長室で打ち合わせをしておりまして、この内容に気がついておりませんでした。打ち合わせ後、防災担当の方へ戻りますと多数の電話が鳴っておりまして、職員1名が対応しておりました。そのうちの1本の電話に出ますと、防災無線の放送の内容であり、誤放送したことが判明いたしました。その後、ここに書かれてあります午後8時10分ごろから、総務部長、それから私が指揮をいたしまして、訂正の放送を流すよう無線員に指示するとともに、総務部内に在庁しておりました職員と緊急招集をいたしました防災担当職員により、区民からの問い合わせや意見の電話約300件ほど超えたと思いますが、それから、マスコミの対応をさせていただきました。
その後、午後8時25分から時間を区切りまして、37分と47分、この3回、訂正の放送をパンザマストからさせていただいた次第でございます。
その後、午後11時5分から、区ホームページに「災害情報の誤報について」ということを掲載させていただきました。
9月2日には区ホームページに区長のおわびを掲載させていただきました。
5番目の情報伝達手段やマニュアルの再検討ということになりますが、屋外拡声子局固定系無線、これはパンザマストと呼んでおりますが、その放送について、区民の方々から、ビルで反響してよく聞き取れない、ハウリングして聞えにくい、それから、聞き取りにくいなどなどの意見を多数いただきました。
これらにつきましては、この事象を速やかに解消することは、現状のシステムでは非常に困難であります。今後、防災行政無線のデジタル化の移行に合わせた対応の早期検討を行っていきたいと考えております。
また、現在はシティテレビ中野JCNと、区ホームページに随時緊急情報を掲載していますが、情報掲載までの一層の迅速化や、新たに携帯サイト活用やサイレンによる情報の共有化なども一つの方策としまして、さまざまな手を講じて、区民の皆様に緊急情報が迅速に提供できるよう検討を加えていきたいというふうに思ってございます。
さらには無線操作手順の遵守や迅速な訂正放送など、組織としてあらかじめ決めた手順に従えば、個々の職員が迅速適切にリスクを回避できるように、マニュアルを見直し、再発防止に努めてまいりたいというふうに思ってございます。区民の皆様には大変御迷惑をおかけしたことをおわびしたいと思います。
以上、御報告とさせていただきます。
委員長
それでは、ただいまの報告についての質疑をお受けいたします。
斉藤(金)委員
この前の委員会のときもちょっとお話ししたんだけど、このことはこのことで、もう対応もなされているし、反省もされているからそれ以上のことは言いませんが、スピーカーが誤放送のときはやっぱりわんわんしていて、全然わからなかった方もいらっしゃるし、わかった人もいる。それで、今度、訂正のときもわからなかったり、何を言っているのかって、それが非常に多いわけ。それで、訓練のときも何を言っているのかな、何が発生したのかなというのは、やっぱりいろんなクレームがついていて。だから、前回も多分言ったと思うんだけど、もう少し放送なら放送の工夫を何かしないと、やはり唯一と言っちゃおかしいけど、みんなに訂正したり、実際本番でこういう発令がされましたというようなことを聞き取れるようにしておかないとまずいのかなというように思うんだけど、そういうようなところはこの前も、しつこく聞くようだけど、庁内で検討なり何なりは進んでいるんでしょうか。
石神総務部長
今回の誤放送の関係で一番わかったのは、誤放送があってどうしたかというよりも、今言われたような、聞こえないとか、何言っているかわからないとか、そういったことが非常に多くありました。300件のうちの8割くらいがそういったような話でございました。これについては、都市の環境によって大分放送の内容が違うんではないかということを言われております。
それで、そうは言っても、何らかの形で区民の方全員に伝える手段を持たなくちゃいけないということで、先ほど幾つか、CTNだとか、そういった部分を含めた検討するということを言いましたが、早目に専門家を入れた形でこのパンザマストの使い方を含めた新しい方法を検討したいというふうに思っています。
このパンザマストの見直しについては、デジタル化ということで、平成23年ですかを予定しておりましたが、それを待ってやるんではちょっと遅いということがありまして、来年に向けて何らかの形での検討を早くして、今言われたようなことが何らかの対策があるのかどうか。なければ、他の代替手段があるかどうか、早急に検討していきたいと思っております。
斉藤(金)委員
ありがとうございます。それで、あと要望になるんだけど、結論がもしも出て、こういう方法ならこうだよとか、こういう予算をかけて、パンザマストなりそういうことをしますというのを、やっぱり私たちより区民の皆さんに早く知らせてもらうように、早く結論を出してやっていただければと思います。これは要望です。
岡本委員
こういうことになってしまったということが残念でありますが、最後に、マニュアルを見直しし、再発防止に努めるというふうに書いてありますから、ぜひともしっかりやってほしいと思うんですが、特にマニュアルのことですが、こういう警戒宣言とか緊急通報の場合には、いわゆる誤報が鳴らないような、つまり、プロの人でなくとも、その手順を踏まないとそういう警戒宣言の放送ができないような仕組みはちゃんとつくってほしいと思います。
私どものパソコンでも、情報を消したりするときには、必ず消していいのかともう一度画面を表示させてクリックするようになっていますし、それから、携帯電話でも今メールを消すときにはそういうのをきちっとされていますから、ボタンを押さないで、しまったというのは、これはマニュアルということにはなるんですが、そういうふうにならないチェック機能をしっかり踏まえて、訓練された人しかできないじゃなくて、訓練されていない人でも誤報がされないような仕組みをぜひとも考えてほしいなと思います。
やっぱりプロの方というか、そこを担当している方は皆さんプロの方ですから、間違いないというところに実は間違いが起こるんで、全く素人の方でも誤報が鳴らないような、そういうマニュアルといいますか、それをぜひとも考えてほしいと思うんですが、そういうことはもう既に終わったのかどうかわかりませんが、重々、専門でない方も入れて、誤報しないようなことも考えるのがマニュアルのつくり方とよく言われますので、その辺はぜひとも要望しておきますから、何か工夫等があればお答え願いたいと思います。
石神総務部長
今回のこの誤放送の中で一番いけなかったのは、訓練時のチェックをする場合のテープですね。これは「テスト、テスト、テスト」というテープでも何でもいいわけですが、本番用のテープを使ってしまうとか、もともと機械操作の前の段階のマニュアルというんですか、そういったことを含めて、もう一度全体をちゃんと見直そうと。機械の操作ばかりをやる話もありますが、リスクが発生しないようにその前の段階から一つひとつ全体を詰めるということで、今担当の方では職員も入れて検討しています。それが出た段階で、先ほど斉藤委員が言われましたそういった今後の対応も含めて、どうするかということを十分詰めてやっていきたいと思います。これには庁内の中で少し議論を深めて、結論を出していきたいというふうに思っております。
委員長
よろしいですか。
では、質疑がなければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
3番、第2回中野区国民保護協議会について(資料4)の報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
8月25日に開催いたしました第2回中野区国民保護協議会につきまして御報告申し上げます。
お手元の資料は当協議会に配付したものであります。名簿は、委員3名と幹事4名に変更がありましたので、参考として変更した委員のところを網かけの上、配付してございます。
さて、今回は資料2の中野区国民保護計画素案に関する審議をしていただきました。この計画素案は、前回の当協議会における計画の作成方針や骨子に関する協議結果を踏まえまして、消防署などとの協議を重ねながらまとめたものであります。
審議に当たりましては、初めに資料1の概要版に基づきまして、各章ごとに、あるいは各節ごとにどのようなことを記述しているかといったことを中心に説明をいたしました。概要版は各項目のキーワードとなる事項を整理していることから、基本的にはこの概要版を読み上げる方法で説明をさせていただきました。説明の中で計画の趣旨に抵触しない範囲の不必要な文言の削除など、幾つか整理、修正を加えさせていただいております。
このような説明の後、審議に入りましたが、特に発言もありませんでしたので、これをもって次の段階へ進めるとの了承を得たこととなりました。
次の段階ということで、資料3のとおり、計画策定スケジュールを御確認願いました。資料3により、順次予定を申し上げます。
9月7、8、11日に計画素案に対する意見交換会を開催。
その後、9月14日の幹事会において、次回の協議会に提出する計画案の取りまとめ作業を行います。
その上で、次回の協議会には計画案の答申をお願いすることとしてございます。
区はこの答申に基づき、11月に計画案を都へ提出協議に入ります。
また、この計画案に対するパブリック・コメント手続を行う予定としてございます。
なお、ここには記載しておりませんが、11月の議会に中野区国民保護対策本部条例を御提案させていただく予定にありますことを申し添えます。
最後に、国民保護に関する警報サイレンをテープの音声によりお聞き願いまして、閉会いたしました。
それでは、計画素案につきまして、協議会における説明と同様な方法による概要版に基づきまして御説明させていただきたいと思います。
第1編総論の第1章は、区の責務などに関する記述です。この基本計画に基づいて区民の協力を得つつ、関係機関と連携協力し、区民の保護のための措置を総合的に推進するというようなことで記述してございます。また、計画作成の根拠規定を示し、計画の位置付けとしてございます。
2の計画の構成は、概要版の表紙の裏面に構成がありますが、そのとおりでございます。
3の計画の見直し、変更手続は、状況変化に応じたふだんの見直しをすることと、変更に関し、当協議会に諮問するなどの一連の手続を示してございます。
第2章は、国民保護措置の実施に当たり、9項目の留意事項を示し、これを基本方針としてございます。
第3章は、国民保護の措置の仕組みに関する図柄により、国、都、区が行う措置や指定公共機関など、都の連携と住民の協力を全体像として提示してございます。また、区と都の業務大綱を本冊に表示し、関係機関の業務大綱を資料編に掲載するようにしてございます。ここでは区の業務について触れさせていただきます。
区の事務としましては、1国民保護計画の作成、2国民保護協議会の設置、運営、3国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営、4組織・体制の整備、訓練を実施すること、5警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整、その他の住民の避難に関する措置の実施、6番目としまして、救援の実施、安否情報の収集及び提供、その他の避難住民等の救護、救援に関する措置の実施、7が回避の指示、警戒区域の設定、廃棄物の処理、被災情報の収集、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施、8番目が生活基盤等の確保、その他の国民生活の安定に関する措置の実施、9番目が武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施としてございます。
第4章は、中野区の地理的、社会的特徴を記述してございます。地形、気候、人口、交通、道路、消防、その他の6項目について図形やグラフ、一覧表を提示するなどにより特徴をお示ししてございます。
4番目の交通、道路までは中野区地域防災計画や中野区統計資料などに掲載されている事項でもありますので、ここでは省略させていただきます。
5の消防については、特別区の場合は都が一体的に管理するという特徴がありますので、掲載させていただきました。
6のその他のところは、本文を読み上げたいと思います。武力攻撃目標やテロの標的となる地域や施設を想定したとき、直接的に区内において武力攻撃災害を受ける可能性は低いが、東京都庁をはじめとした高層ビル群、大規模ターミナル駅、集客施設、繁華街を抱える複数の区と接する地勢により、事態発生の際には多数の避難民の立ち寄りと受入先地域となることが想定される。このようにしてございます。
第5章は、この計画が対象とする事態に関する記述です。武力攻撃の4類型と緊急対処事態の4類型に関しまして、攻撃目標となりやすい地域、想定される主な被害、被害の範囲、期間、事態の予測、察知について表示してございます。
次に、第2編平素からの備えや予防ということでございます。
第1章の第1は区における組織・体制の整備です。区の各部における平素の業務と事態の状況に応じた組織・体制や職員の参集基準を表示してございます。各部の共通事項としましては、その所掌に従って分担する業務を円滑に行うための必要なマニュアルを整備する。このようにしてございます。
体制整備については、既存の体制を活用しつつ、新たに危機情報収集体制と国民保護対策本部体制を設けまして、24時間即応可能な体制と状況に応じた体制を整備する。このようにしてございます。
これに付随しまして、幹部職員の連絡や参集に関すること、本部の代替機能を確保する、予備施設の指定、こういったことを記述表示してございます。
次に、第2は関係機関との連携体制の整備。まず、基本的な考え方4点をお示ししてございます。
一つは防災のための連携体制の活用。2番目が関係機関と計画との整合性の確保。3番目が関係機関相互の意思疎通。そして、防衛行動と住民避難との錯綜防止でございます。4点目の錯綜防止は、自衛隊の武力攻撃の排除措置行動と住民の避難行動の錯綜を避けるための情報、意見交換を行う。このようなことでございます。
以下、2から6は関係機関との連携や、事業所、防災住民組織に対する支援のあり方に関することを記述してございます。
次に、第3は通信の確保でございます。非常通信体制の整備と確保につきまして、非常通信協議会、これは関係省庁と主要電気通信事業者等で構成している協議会ですが、これとの連携による情報提供をいただこうということ。それから、情報伝達ルートの多ルート化や非常用電源の確保に関することの記述でございます。
第4は情報収集・提供等の体制整備でございます。基本的考え方といたしまして、体制整備に当たっての留意事項を施設設備面と運用面から12点表示してございます。
次に、2の警報等の伝達に必要な準備というところでは、主な項目を五つ掲げてございます。一つは、伝達方法をあらかじめ明示しておくこと。民間事業者の協力を得ること。それから、全国瞬時警報システム、Jアラートと申していますが、これの導入・整備。国民保護に係るサイレンの周知。大規模集客施設等に対する情報提供でございます。
全国瞬時警報システムの解説につきましては、本冊のちょうど下の欄に提示してございますので、後ほど御確認いただければなと、こんなふうに思ってございます。
第5は特殊標章等の交付又は使用許可に係る体制の整備です。これは非戦闘員の保護を目的としてそうした特殊標章の交付、それから身分証明書の許可、こういったことの内容でございます。これの図柄の提示と交付に関することの記述でございます。
第6は研修及び訓練です。研修の方法や訓練に当たっての留意事項、こういったことをここでお示ししてございます。
次の第2章でございます。避難に関する基本的事項ですが、避難施設のリストなど基礎的資料を準備することをはじめ隣接する区との連携の確保。高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮。民間事業者の協力。学校、事業所、大規模集客施設との連携に関することを記述してございます。
このうち災害時要援護者への配慮ですが、災害要援護者対策班の設置や都の災害要援護者対策総括部との連携による対応が可能な職員の配置に留意するというようにしてございます。
2の避難実施要領のパターンの作成は、異なる季節や時間帯を想定して実効性を確保しようという内容でございまして、その実施要領を複数用意することにしてございます。
3の救援に関する基本的事項としましては、救援センターに係る記述でございます。救援センターについて、この運営マニュアルを都の指針に基づきあらかじめ整備するということとしてございます。
次の4ですが、運送事業者の輸送力や輸送施設に関する情報を把握しておく。それから、緊急物資の配送に関する配送イメージ図、そういったものを図示してございます。
5の避難施設の指定への協力は、都が行う避難施設の指定に際しまして、主要施設に関する情報提供など協力を行うということでございます。住民の皆さんに対しましても避難施設の場所や連絡先等の必要な情報を周知するというようにしてございます。
第3章でございます。物資及び資材の備蓄、整備でございます。
1番目が区における備蓄。これまでの防災対策による備蓄と相互に兼ねるということとしてございます。それとともに、国民保護措置のために必要な物資・資材の調達に努めるとしまして、どういったものか、物資の例示をしているところでございます。
2は区が管理する施設及び設備の整備及び点検等に関することの記述でございます。
次に、第4章の国民保護に関する啓発でございます。区民に対する啓発に関することといたしまして、研修会や講演会を実施すること。それから、武力攻撃災害の兆候を発見したときの通報のこと。赤十字標章や特殊標章を使用することについて定めています。
第3編の武力攻撃事態等への対処へ進みます。この部分は事態が発生した場合の対処に関する記述となります。
第1章で初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置を記述してございます。事態認定前と認定後の体制のあり方や初動措置に関する事項、例えば都、警察、消防への連絡、関係機関への情報提供、避難の指示、警戒区域の設定などについてここで定めてございます。
第2章は対策本部等の設置です。国民保護対策本部は、事態の認定に伴いまして、内閣総理大臣から総務大臣及び都知事を通じて設置すべき指定を受けます。このほか対策本部における広報のこと、現地対策本部、現地連絡調整所の設置のこと、区対策本部長の権限のこと、本部の廃止のことについて手続等を定めてございます。
第3章でございます。関係機関相互の連携です。国民保護につきましては、被害を最小化する実効性を確保するためには、総合的に推進するということが基本的に求められているということでございまして、さまざまな場面における連携のあり方など、次の8項目を定めてございます。
一つは国・都の対策本部との連携。2番目が都知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長への措置の要請。3番目が自衛隊の部隊の派遣要請の求め。4番目が他の区市町村長に対する応援の要求、事務の委託。5番目が指定行政機関の長に対する職員の派遣要請。6番目が区の行う応援。7番目が自主防災組織に対する支援。8番目が住民への協力要請。こうしたことに関することでございます。
第4章の国民の権利・利益の救済に係る手続につきましては、国民保護措置に伴い発生しました損失補償などへの対応のあり方に関する記述をしてございます。
第5章の警報及び避難の指示等については、第1の警報の伝達は、警報の通知と伝達に関する仕組みとしまして伝達先や伝達方法を図示してございます。また、サイレンの使用に関することの記述をしてございます。
第2の避難住民の誘導では、避難の指示の伝達に係る概要図の提示をはじめ避難実施要領の策定に関することとして、これに記載する項目や留意事項を示してございます。
避難住民の誘導ということでは、避難誘導に伴う措置、それから、東京消防庁及び避難誘導を行う関係機関との連携、自主防災組織等に対する協力の要請、誘導時における食品の給与等の実施及び情報提供、高齢者、障害者等要援護者への配慮、残留者等への対応、避難場所の運営、避難所等における安全確保等、動物の保護等に関する配慮、通行禁止措置の周知、都に対する要請等、避難住民の運送の求め、避難住民の復帰のための措置に関することの記述でございます。
想定される避難の形態と区による誘導のところは、突発的か、時間的な余裕があるのか、局地的か、広範囲かの区分による具体的な事態への対処としまして、避難所の留意点について提示しています。
次は第6章の救援です。ここでは救援内容の項目を読み上げます。収容施設の供与。食品・飲料水及び生活必需品等の給与または貸与。医療の提供及び助産。被災者の捜索及び救出。埋葬及び火葬。電話その他の通信施設の提供。武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理。学用品の給与。死体の捜索及び処理。土石、竹木等障害物の除去に関することの記述でございます。
第7章は安否情報の収集・提供です。照会に対する回答のあり方、個人情報の関係もありますので、そういったことの記述をしてございます。
次に、第8章武力攻撃災害への対処でございます。基本的な考え方としましては、国や都、関係機関と協力して必要な措置を講ずることということでございます。
第2の応急措置等は、退避の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等、消防に関する措置等に関する事項についての記述でございます。
第3の生活関連等施設における災害への対処等につきましては、生活関連施設の安全確保に関すること、危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除に関することの記述でございます。
次に、第9章でございますが、被災情報の収集と都への報告に関する要領などについて記述してございます。
次の第10章は保健衛生の確保その他の措置でございます。保健衛生のところは保健衛生、防疫対策、食品、飲料水の衛生確保対策、栄養指導対策に関すること。廃棄物のところは、廃棄物処理の特例と廃棄物処理対策に関することの記述でございます。
次の第11章は国民生活の安定に関する措置でございます。
次の第4編へ進みます。大規模テロ等への対処について。これは首都に位置する特性という基本的な方針がございますが、そういう観点から重視する事項としてございます。基本的には、第3編の武力攻撃事態における国民保護措置の内容、手続等に準ずる扱いとなっています。したがいまして、説明の方は項目を紹介するだけにしたいと思います。
その前の前提としまして、共通する特徴としましては、非国家組織等による攻撃、2番目は突発的な事案発生であること、3番目が発生当初は事故との判別が困難なこと、4番目が不特定多数の住民が日常利用している場所で発生する可能性が高いことを提示してございます。
では、第1章の初動対応力の強化ですが、危機管理体制の強化、2対処マニュアルの整備、3発生現場における連携協力のための体制づくり、4不特定多数の人々への情報伝達手段の確保、5は装備・資材の備蓄、6訓練等の実施、7住民・昼間区民への啓発に関する事項です。
次に、第2章は平時における警戒・監視です。
第3章は発生時の対処では、区対策本部の設置指定が行われている場合と行われていない場合の対処方法を示してございます。
第4章は大規模テロ等の類型に応じた対処としまして、各種各様の攻撃に関する影響、平素の備え、対処上の留意事項について提示してございます。
最後の第5編復旧でございます。
第1章は応急の復旧です。区が管理する施設や設備に被害が及んだときの応急の復旧に関する事項の記述でございます。
第2章は武力攻撃災害の復旧です。武力攻撃災害による被害が発生したときの復旧について定めてございます。
第3章は国民保護措置に要した費用の支弁等です。国の負担を原則として国に対する負担金の請求方法、損失補償と損害補償に関することなどについて定めてございます。
以上、雑駁ですけども、中野区国民保護計画素案概要版の説明といたします。
委員長
御苦労さんでした。
予定の時間となりましたので、ただいまの3番の今の報告についての質疑は帰ってきた後ということで、4番、5番含めて継続します。
時間的にはここを出ないといけませんので、4時には帰って来れる予定で行きますので、とりあえず委員会を休憩したいと思いますので、よろしくお願いします。
(午後1時50分)
委員長
それでは、再開をしたいと思います。
(午後4時01分)
3番目の国民保護協議会についての報告がありましたが、委員からもありましたけども、その質疑については、出されている資料の内容も膨大ですので、改めて次回の委員会のところで、質疑についてはさせていただくというようなことで委員の皆さんいかがでしょうか。
〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように図りたいと思います。
それでは、ただいまの報告については、3番については、きょうのところは終了というふうにしたいと思います。
続きまして、4番、妙正寺川の改修工事について(資料5)の報告を求めます。
石井都市整備部長
それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。妙正寺川の改修工事、その中で北原橋付近と葛橋下流というところでの工事の状況ということでございます。
件名、場所でございますが、そこに記載のとおりでございまして、工期につきましては、既に始まっております1月18日から18年度、19年3月7日という予定でございます。
工事内容でございますが、護岸、左岸・右岸両岸でございます。中心延長が81.2メートル。おおむね100メートル程度ですね。両側影響する部分も含めますと、そういうことでございます。その護岸と、それから、北原橋そのもののかけかえの工事ということでございます。現状の橋の幅員が6.6メートルございまして、これを10.8メートルに拡幅をしていくというものでございます。歩道を2メートル両側につけるということでございます。
工程でございますが、護岸工、護岸の工事、これがいっぱいかかりますというところでございます。いろいろ片づけ等も含めまして、19年3月7日の予定ということでございます。
それから、橋そのものでございますが、現況の橋を落としたり、仮設工をやり、あるいは鋼矢板、これらを工事を行いながら、それから地盤改良等もございます。それから、この間が抜けておりますが、これは左岸と右岸の橋台の設置の間が抜けております。最後に横棒の工程がありますのは、これは右岸側の橋台ということでございます。
順序でございますが、後ろのページをごらんいただきたいと思います。ここに点線で表示をしてございます絵が、これが現況の川の断面でございます。ここの両側にそれぞれ1番、右の方に1番、杭打ち、山留工というのがございます。まずこれで両側を固めるということでございます。 なお、PCピアノ線によって、その控えをとり、より倒れに対して補強を行ってくということでございますね。それの上に2番、作業構台があります。これをかけていきまして、順次足場、機械等が乗れる場所をつくると。3番目が連続壁、真ん中にちょうど建てて、これを連続をして、いわば仮の堤防をつくっていくということです。それから、4番目に既設の護岸の撤去、これを始めます。当然片側ずつやっていきます。当然河積に影響しないように、真ん中の連続壁を打った時点では多少抵抗がありますけれども、河積そのものには大きな影響はない。次に、既設の護岸を撤去、順次していきます。その中で5番が掘削。既設の護岸を撤去し、なお新しい護岸もつくっていきますので、順次この中の連続壁の前の方は土のう等でふさぎ、ここには水が入らない状況で、新しい護岸を片側ずつつくっていくと、こういうことでございます。これが護岸と、それから、橋そのものという工事の内容でございます。
それから、葛橋の下流付近、これについてでございますが、工事件名は妙正寺川整備事業に伴う西武鉄道新宿線第三妙正寺川橋梁架け替え工事、長ったらしいんですが、要するに西武鉄道が占用して上り下りのための橋ということでございます。これの工事が18年、ことし2月から既に始まっておりまして、平成22年3月末、21年度いっぱい、こういう工事でございます。
これも護岸工が77メートル、それから、橋の架けかえということでございます。
それから、葛橋から五中の校庭の途中まで河川の管理用通路の整備がございまして、この西武鉄道の橋の下を通って、アンダーパスで河川管理用通路が抜けて上っていくという形になります。
工程ですが、次のページにございますように、18年度につきましては搬入路。これは資材置場等を区が使っておった場所を三建さんに提供し、搬入路、それから、五中側へ西武線そのものを、臨時に踏切をつけて資材等を運ぶような形に現在しております。それから、川の上に作業構台を設置しております。現在このような工事が行われております。これからさらにそこにございますような工程に沿って平成21年度末まで作業を進めていくと、こういう予定でございます。
作業時間が、この西武線を当然走らせながら、そのすき間を縫って工事をしていくということで、工期もそのようなことで大分かかっているという状況でございます。
なお、一番最初に申し上げました北原橋と、それから護岸の工事でございますが、ちょうど橋の下に水道の本管がありまして、これへの影響がない形で橋台も設置をしていく必要があるということで、地盤改良その他、上からの加重にその管がつぶされないような形で考えていかなきゃならないということで、大分そこに手間取っていまして、このお示しをしました7月時点という工程、これが少し現在おくれているという状況でございます。またその辺のところが明らかになった時点で御報告も申し上げたいと思っております。現在のところ、この予定で進んではいますが、おくれている状況ということだけ御報告を申し上げておきます。
委員長
ただいまの報告についての質疑がございますか。
江田委員
この西武線の関係の方ですが、鉄道仮設桁工というのがありますね。スケジュールのところでね。これは鉄道線路そのものはどういうふうに、高くしていくんですか。どういうふうなやり方をするんですか。
石井都市整備部長
多分、下の橋台そのものを新たなものに取りかえる必要があるわけですね。したがって、今走っている線路、これのけたがありますが、それを新たに受ける形で仮設のけたをつくるということだと思うんですね。それをつくって、いわば幅を広げておいて、新たな橋脚ができても、そのつくる際に影響ないような形でそのけたをつくって、現在の交通を遮断しないで、走らせたまま、運行させたまま工事が進められる状況をつくり出すということだろうと思っています。
そういうことで今の通行させながら、下の方では着々と工事を進めていくと。いつの時点か、下の橋台ができた時点でそれをきちっと乗っけられるような形にしていくという工程だろうと思っています。
江田委員
横に広げるということですか。
石井都市整備部長
線路の進行方向です。川幅を広げるような形でということです。
江田委員
ですから、線路そのものは、そういう仮設のけたをつくるわけですから、高くしてオーバーしていくのか、それとも、幅を広げてやっていくのか、そのどちらなのか、ちょっとよくわからない。
石井都市整備部長
現在の線路の上下関係はそのままの状態で、つまり、極端にその部分だけ上げたり下げたりできませんので、その線路の高さそのものは変えずに、既設の線路の状態のまま受ける方を幅広く受けるということだろうと思っています。
委員長
よろしいですか。
ほかに。
斉藤(金)委員
連続壁というのがあるよね。これで半分ずつ工事していくということなんだろうと思うんだけど、前もそれがあるからよけい水害が多くなったと。雨降られて沼袋の一部と新井の一部がそういうようなことを言われたんだけど、そういうことはないんだろうね。
石井都市整備部長
ここにございますように連続壁の高さそのものが、ちょうど既設の河川の深さからすると真ん中ぐらいですね。これを水を仕切るためにとりあえずこの高さで打っておきます。当然作業の手順としては、左側の一番最初の1番の杭打ち、それから山留工とありますね。こちらの方まで既設の護岸を広げますから掘削をしていきます。したがって、河積はその分広がるわけですね。そんなような形でその河積に影響が出ない形で進行していくということが原則なものですから、そんな形で進めていくと。もちろん、いざというときには重機そのものも使ったままで、よく流されたりということもありますので、そういう洪水のときには当然支障がない形。当然予測できて、その重機が揚げられればいいんですけれども、そのときはそのままの状況で流されてしまうといいますか、そんなような状況が発生することもあります。
今御心配のように、三建さんもその辺は過去に苦い経験もありますので、河積の確保については最優先で考えての工程ということで伺っております。
委員長
休憩します。
(午後4時14分)
委員長
それでは、再開します
(午後4時15分)
ただいまの報告については質疑はよろしいですか。
では、報告を以上で終了いたします。
5番、その他についてで何か御報告ありますか。
中井防災担当課長
それでは、お手元の方に参考といたしまして、「住宅用火災警報器の設置等に係る資料」ということで、中野にある両消防署からいただいた参考資料でございます。これは警報装置の内容でございます。
左側から法令としまして、消防法9条の2、平成16年6月に公布されておりまして、その内容が右肩に書いてございます。新築住宅及び改築住宅につきまして、住宅用火災警報器の設置が義務付けということで、平成18年6月1日から施行をされております。
それから、既存住宅に対する住宅用火災警報器の設置につきましては、市町村条例と書いてございますが、こちらの場合は東京都火災予防条例と読みかえていただきまして、それにより施行時期が定められるという内容になっておりました。
その下を見ていただきますと火災予防条例と書いてございます。これは東京都火災予防条例という55条の5の4の16年3月に公布されたものでございます。この中で同じような形で、新築住宅、改築につきまして警報器の設置義務が平成16年10月1日から施行と。
それから、既存住宅につきましては、住宅用火災警報器の設置が努力義務という形でこのころ決まってございます。
平成18年3月31日に公布されました火災予防条例の一部改正というところで、右側に新築に加え、既存住宅の関係者にも設置義務を拡充ということで、既存住宅については平成22年4月1日から適用ということでございます。
その下の2番目でございますが、住宅用警報器の価格についてということで、煙式、熱式というような中で、警報の方式、それから電源、規格、価格というところで記載をされております。
この中で規格で一番頭にULと書いてあるのが、これがアメリカ規格というふうになっているそうでございます。それから、NS規格というのが日本規格、日本消防検定協会が規格したという意味合いでNSが日本規格、ULがアメリカ規格ということでございます。
以上、御報告でございます。
委員長
ただいまの報告について何か御質疑ございますか。
斉藤(高)委員
今課長から、真ん中の18年3月31日公布の、その中に「新築に加え、既存住宅の関係者にも設置義務を拡充」とありますけど、これは区民の側はわかりますけど、区にも、いわゆる公共施設にも、例えば区営住宅、区民住宅ですか、いろんな住宅があるじゃないですか。そういう場合は区の方でもその設置義務というのは考えられてよろしいんですか。
石井都市整備部長
当然対象になってきます。私ども現在考えておりますのは、区営住宅、それから福祉住宅、まちづくり住宅、それぞれ結構な戸数があるわけでございまして、このうち福祉住宅についてはつけられております。それ以外の例えば区営住宅、24棟、430戸ですとか、まちづくり事業住宅の1棟、25戸、これらについて今後3年ぐらいの中でつけていきたいと。つまり、22年4月から義務化をされるということでございますので、その前に全部つけていきたいという考えでございます。
斉藤(金)委員
大変結構なことだと思うんですよ。それで、特にお年寄りなんかには、こういうものがあれば被害も少なくなるのかなと思うんですけど、一番考えられるのは、振り込め詐欺みたいのが多い時代で、業者の悪質なのが1人で住んでいるお年寄りやなんかのところへ行って、こういうものをつけなければいけないんですよ、それも各部屋につけなければいけないんですよというようなことで、高いものを押しつけたりなんかするという危険が非常に考えられる。そのようなところを少し区の方も親切に区民の方に、価格もこんなもんですよと、それで、こういうところへ行けば相談に乗っていただけますよというようなことを周知徹底を、やっぱり町会やなんかでもやるようになっているし、もちろん消防署の方でもやっているんだけど、区としての取り組みもある程度必要なのかなというふうに思われるんですけど、いかがでしょうか。
石井都市整備部長
振り込め詐欺、悪質なリフォームの関係ですとか、それから耐震の問題も絡めていろいろと世間を騒がせておりますので、私どももその辺につきましては十分にPRもし、また、指導もしていきたいなと思っております。
斉藤(金)委員
はい、結構です。
委員長
よろしいですか。
伊藤(岩)委員
申しわけございません、途中からの説明をお聞きして。もし説明があったんでしたらばお許し願いたいんですけど、これによりますと、ただ住宅には設置義務があるということなんですけれど、住宅内の設置箇所について確認をしておきたいんですけど、消防庁の方も所轄消防署の範囲で見解がまだ定まっていない部分があります。火気使用室なのか、それとも居室、寝室。今回の場合は寝室と火気使用室のはずなんですけれど、居室、要するに居間等も設置をしてほしいですとか、書斎等の部分にも設置してほしいというような話も求められている。消防署の方からは懇願という形で。指導じゃない、お願いなんですけどということで。今回の場合はどういうふうに報告を受けていらっしゃるんでしょうか。
中井防災担当課長
今こちらの野方消防署の方のパンフレットございまして、どこに設置するのかというようなQ&Aでありまして、やはり寝室、それから火を使う台所、そういったところからまず始めていただきたいというような形で、ただ、やっぱり居室、寝室、台所、階段、そういったところにも煙式、それから熱式という関係で、物を変えながら設置をしていただきたいというふうな形でなってございます。
伊藤(岩)委員
今の斉藤委員の質疑にも触れますけれど、結局、そういう部分を明確に区民に周知することが過剰な設備、これも段階的にはさほど高いものではないんですけれど、箇所数がふえればそれなりの負担にもなりますし、また、それを大仰に、すべてのところに過剰に設置しなければならないんだなんていう売り込みがあったとしたらば問題だと思いますので、どんどんPRしていただけたらと思っております。
委員長
要望でいいですか。
伊藤(岩)委員
要望でいいです。
委員長
他によろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ただいまの報告については終了いたします。
その他ございませんね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
次回の委員会の日程についてお諮りしたいと思いますので、休憩いたします。
(午後4時24分)
委員長
では、開会いたします。
(午後4時24分)
次回は3定中に開会するということとし、それまでの間に緊急の案件があった場合は招集するということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で本日予定した日程はすべて終了しましたが、各委員、理事者からの御発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の防災対策特別委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後4時25分)