平成24年03月13日中野区議会子ども文教委員会(第1回定例会) 平成24年03月13日子ども文教委員会 中野区議会子ども文教委員会〔平成24年3月13日〕

子ども文教委員会会議記録

○開会日 平成24年3月13日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時29分

○出席委員(9名)
 酒井 たくや委員長
 岩永 しほ子副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 小林 秀明委員
 奥田 けんじ委員
 近藤 さえ子委員
 高橋 ちあき委員
 篠 国昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 田辺 裕子
 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 村木 誠
 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局(子ども教育経営担当) 白土

 子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局(学校・地域連携担当) 荒井
弘巳
 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、
 教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 伊藤 政子
 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、
 教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 海老沢 憲一
 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、
 教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 中井 豊
 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 吉村 恒治
 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 宇田川 直子
 教育委員会事務局指導室長 喜名 朝博
 教育委員会事務局副参事(知的資産担当)、中央図書館長 天野 秀幸

○事務局職員
 書記 丸尾 明美
 書記 永見 英光

○委員長署名


審査日程
○議案
 第30号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区図書館設置条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例
 第35号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成25年度から運営委託する学童クラブについて(学校・地域連携担当)
 2 中野区立保育園調理・用務業務委託予定事業者について(保育園・幼稚園担当)
 3 中野区区有施設耐震改修計画の改定について(子ども教育施設担当)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告の3番まで目途に、そして2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。(資料1)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、所管事項の報告で特別委員会と重複する報告がある場合は、その旨を審査日程(案)に表記することといたしましたので、御承知おきください。
 本日の審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 それでは、第30号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、第30号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明させていただきます。
 本改正につきましては、区立沼袋西保育園の民営化に当たりまして、民間保育園建設までの間、本年4月から1年間でございますが、旧沼袋小学校に園舎を移転するものでございます。お手元の新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと思います。
 表の左側、旧沼袋小学校の位置、中野区沼袋三丁目13番2号に平成24年4月1日から位置の変更をいたすものでございます。
 附則といたしまして、この条例につきましては、平成24年4月1日から施行するという形になります。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第30号議案に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第30号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第30号議案の審査を終了いたします。
 次に、第31号議案、中野区図書館設置条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
天野中央図書館長
 それでは、お手元の資料(資料3)に基づきまして、第31号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本年1月31日に開会されました当子ども文教委員会におきまして、図書館への指定管理者制度の導入について御説明しましたが、今回、図書館にかかわる指定管理者の管理の基準及び業務の範囲等を定める必要があるため、条例改正を御提案いたします。
 中野区立図書館設置条例、新旧対照表の改正案のほうをごらんいただきたいと思います。
 まず、条例の名称を中野区立図書館設置条例から中野区立図書館条例に改めます。
 第3条で、指定管理者に図書館の管理を行わせることができる旨の規定を入れます。
 第2条、第4条、第5条で、それぞれ事業、指定管理者が行う業務、休館日及び開館時間などを定めます。また、第6条以下で入館の制限、損害の賠償等、秘密保持義務等について定めてあります。
 次に、第5条関係の別表で、各館の休館日と開館時間を具体的に定めます。
 最後に附則で、条例の施行は平成25年4月1日としておりますが、その前に指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行前に行うことができることとします。
 また、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部改正を行います。
 中央図書館につきましては、中野区もみじ山文化の森施設条例で設置等を定めているため、第17条において、中央図書館の管理及び業務内容等は中野区立図書館条例で定めることとします。
 次の第18条につきましても、同様のため削除いたします。
 それ以外の分についてはお読み取りいただきたいと思います。
 御審議のほどよろしくお願いいたします。私からの補足説明は以上です。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
石坂委員
 今回の改正のところの第2条の(1)ですけれど、図書館法第3条の規定に基づく業務とあります。これ、図書館法の第3条の規定によりますと、その中の一項目として、他の図書館、国立国会図書館、そして地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館、または図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこととあります。ここに地方公共団体の議会に附置する図書室ということで、中野区議会にも図書室があるわけですけれども、そこの相互の資料の貸し出し、これが3条がここに入りますと、努力規定として法律には書かれているわけですけれども、これについて、今後どういう方向になるのか、そういうことはでき得るのかを教えていただけますでしょうか。
天野中央図書館長
 現在におきましても、議会事務局のほうの図書室で作成しました資料につきましては、図書館のほうに送っていただけておりますので、一般区民の利用に供するような状態にはなってございます。今後、具体的に指定管理者制度に移行しまして、ここの連携を強化していくことはもちろんでございますが、具体的な内容につきましては、例えば指定管理者の企画提案から、それから協定で具体的な中身を定めてまいりますが、この流れの中で細かい部分は定めていくことになるかと思います。
石坂委員
 ありがとうございます。それに加えて、もちろんその際、区議会の側から申し入れというか、要望があればそこも相互に検討ができるというふうな認識でよろしいでしょうか。
天野中央図書館長
 その点につきましては、御意見があれば、協議していただきたいと思っております。
小林委員
 今回、指定管理者という形での制度に変わるという部分がありますが、今後この図書館、今まで一つの目標等受けながら、図書館のあり方ということをいろいろと計画してきたんですが、今回この指定管理者のほうは、こうした中野区の図書館のあり方ということに関して十分知っていただいて、それに基づいて方向性を考えていくということでしょうか。
天野中央図書館長
 この図書館の新しいあり方の方針、あるいは区で定めております条例や規則や要綱、あるいは選書などの基準、あるいは計画などにつきまして、これを条件づけまして、指定管理者の公募をかけていきたいと考えております。
小林委員
 例えば、具体的には、去年まではいわゆる地域図書館ということの特色等含めて、いろいろと区として推進をしてきたというふうに思います。それからまた、いろんな意味でのその目的を、図書館を利用される目的を持って、さまざまなセミナーとか、そういうようなこともいろいろとやっていると思うんですが、それについては、今後も推進していくということでしょうか。
天野中央図書館長
 これまで図書館が行ってきましたさまざまなサービス、基本的な部分につきましては、今後、強化拡充するということを考えておりますので、そのまま指定管理者のほうに引き継いでいただきたいと思っております。
小林委員
 今現在、推進等も含めてそういう形での契約になると思うんですけれど、今後、この1年間で何回か指定管理者と一応協議をしたりとかいうことはどういうふうに御計画をされていますでしょうか。
天野中央図書館長
 今後、5月に公募という形で募集をかける予定でございますが、予定としまして、8月にこの交渉順位者を決定します。その後、こちらの当子ども文教委員会におきまして、指定の議決をいただくことになりますが、その一連の流れの中で、細かい協定の内容については相互に意見を出し合って決めていくということになると思っております。
小林委員
 そうした方針等がまた変わる部分もあると思いますが、それはしっかりとホームページ等に出すとかいうことはやるんでしょうか。いわゆる、これからの、今言った図書館のあり方ということで、しばらくこういう形で進んでいくというものをホームページのほうでもしっかりと公表させてもらうという形でよろしいでしょうか。
天野中央図書館長
 図書館の新しいあり方は方針として固まっておりますので、そのまま変わることはないと認識しております。特にその一連の過程の中で、指定管理者が指定を受けるまでに何か細かくホームページにアップするというようなことは、今の時点では特に考えてはございません。
近藤委員
 ちょっと重複するところがあるかもしれないんですけれど、地域にある図書館がそれぞれ独自性なり、その地域の思いを反映できるような、区民の声が届く仕組みというのはどういうふうになっているんでしょう。
天野中央図書館長
 これまでも、現在委託で運営しておりますが、地域のボランティアとか、その方々に入っていただいておりまして、そういうところから声はいただいておりますので、指定管理者制度に移行してから、どういう形でその声をさらに広く取り入れていくかということは、今現在、検討を進めているところでございます。ただ、何らかの形で利用者の声を幅広くとらえるような形では考えていきたいと思っております。
近藤委員
 あと、やはりモニタリングシステムといいますか、その指定管理者がどのような状態であるかということをきちっとチェックしていただかないと、地域によって格差が出ることはないと思いますけれど、あまりいい方向でないときの対処の仕方とかもきっちり押さえていっていただきたいと思いますけれど、いかがですか。
天野中央図書館長
 指定管理者制度に移行した後も、例えば1年ごととか、何年ごととかにそれぞれ検証の仕組みを設けまして、具体的にどのような形で運営されているか。例えば、何か問題がないかどうか、そういう課題の洗い出しなどを行いまして、次年度に反映させて、よりよいものを目指していく、そのように考えております。
岩永委員
 まず、先ほども石坂委員が触れられましたが、図書館法3条との関係です。今度のその出されている改正案の4条には、指定管理者が行う業務として、新たな第2条に規定する事業ということで、この図書館法3条の業務があります。先ほど石坂委員が触れられたところも含めてですが、要するに、指定管理者だけでは完遂できない協力、共同、連絡等々が必要な事業というのが3条の中にたくさんありますが、そのあたり、先ほどのお答えでは今後検討するということでしたが、例えば労働者派遣法等々との関係では、どのように今の段階では整理されているんですか。
天野中央図書館長
 指定管理者だけでもちろんできないことは承知しております。これにつきましては、例えば区の今後所管するようなところと連携してやっていくことになるかと思います。なお、今お尋ねの労働関係諸法令につきましては、これにつきましてはコンプライアンスの関係から、指定管理者は当然それを遵守するということを念頭に置いて守っていくだろうと考えております。
岩永委員
 コンプライアンスとの関係では当然ですが、実際に指定管理者を指定する側、区の側が、いろんな職種の方との連携が必要になってくる事業ですよね。例えば3条でいけば、学校、博物館、公民館、研究所等とか、それから、3条の8では社会教育における学習の機会とか、例えばこうしたものは区民との関係だけじゃなくて、関係機関や関係職員、関係するところにいる人たちとの関係が出てくるんですが、そういう働き方について、どういうふうに検討――要するに、指定してしまえばそれで終わりなわけじゃないわけ。指定された指定管理事業者は、区の職員ではありませんから、明確な労働協定の中で働くわけですね。その中にはもちろんそこの事業者の職員、社員もいれば、そこにいる派遣労働者だって当然いるわけですから、そういうさまざまな労働形態の中でのそういう問題というのは、協定書の中などだけで整理というのかな、きちんと整備できるものですか。
天野中央図書館長
 先ほど申しましたように、図書館法とか、あるいは区の条例、規則、その他さまざまなものを指定管理者は当然遵守することを条件としておりますので、その部分につきましては、指定管理者のほうできちんと対処していく、こういうことになります。ただ、もちろん指定管理者だけで対応できない部分というものも想定されますが、その細かい部分の、例えば分担とか切り分けといいますか、その部分につきましては、今後細かい、例えば指定管理者の指定から協定書を作成する細かい部分で策定していくことになると考えております。
岩永委員
 それは、今の時点ではできていないものですから、今後その細かいところまで含めた協定書等は議会に示されるんだと思うんですが、どうですか。
天野中央図書館長
 今後、議会のほうに説明していく中で、例えば募集要項とか、具体的な公募をかける手続とか、その内容について現在、策定作業を進めているところでございます。これにつきましては、当子ども文教委員会において御報告いたしまして、御承認をいただきたいと考えております。
岩永委員
 要するに、今、中野区は8館、中央館も含めた8館を一斉に指定管理者制度にしようという大きな図書館行政の転換点になるわけですね。それは議会にとっても、区民にとっても、大変重要な課題ですから、きちんとそれは見えるようにしていただくということが必要だろうということを指摘しておきたいと思います。
 続いてですが、第5条、休館日及び開館時間に関しての2では、いわゆる図書館のほうで、教育委員会のほうで定めるんだけれども、必要があると認めるときは、指定管理事業者において変更することができると。3では、そういう変更するときは、あらかじめ委員会に申請して、その承認を受けなければならないということですが、今現在、この指定管理者が、区が、委員会が管理及び運営等々定めたものを変更する可能性があると、必要があるというふうに認めるというのはどういう場合だと教育委員会の側は検討していますか。
天野中央図書館長
 これにつきましては、年度によりまして、日にちの関係とかで、例えば休館日とかが変わってくる場合の可能性もございます。そのこともありますので、教育委員会の承認を受けまして、変更することができるという旨をここに載せているものでございます。
岩永委員
 今お答えをいただいた、年度による日にちの関係というのは、例えば別表等の関係で、割と済むのではないかと思うんですね。だけど、ここにあえてこういうふうに書かれてあるということは、指定管理者側の都合で、もう少し、日にち等ではない何かの変更ということが、考えているから入ったのではないかと思うんですが、そうではないんですか。
天野中央図書館長
 やはり休館日とか開館時間というのは、区民が利用する上で、一番区民が関心を持っていることでございますので、このことにつきましては条例のほうできちんと明記する。委員会の承認を受けるというふうに定めているものでございます。
岩永委員
 そうしますと、この5条の2は、今の段階では教育委員会としては、特段、問題があるような形で発生するというふうには想定していないというふうに理解していてよろしいんでしょうか。
天野中央図書館長
 これにつきましては、必要がある場合というのは、可能性として残しておく必要が常にありますので、このことについては定めておきたいということでございます。
岩永委員
 その3番目の、「あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない」とありますが、協定書や仕様書等々は、本来、総務省の通達では、こうした細かいことまで定めて取り交わすという、事前にその契約の段階ではそういうものは取り交わして定めるのが望ましい――望ましいというか、そうすべきだというふうに言っているんですが、これは、そうすると年度の途中でも、その「あらかじめ」ということがあれば対応すると、こういうことですか。
天野中央図書館長
 これからプロポーザルの提案を受けまして、こちらにつきましては、例えば、強化拡充していくということを念頭に置いているということもございますので、その場合、この条例については変更していく可能性があるということでございます。
岩永委員
 今のお答えですと、もう一度その来年の5月までの段階で、プロポーザルの内容によっては、この条例が改正を必要とすることがあると、そういうお答えですか。
天野中央図書館長
 これ、さきに1月31日の文教委員会において御報告させていただきましたが、その中のスケジュールにもお示ししておりますが、企画提案を受けまして、現在の条例から、例えばさらに発展し、強化拡充することを考えておりますが、その場合は、例えば第3回定例会とか、条例改正なども想定するという形でスケジュールにはお示ししてございます。
岩永委員
 手続的にはそれは間違いというものではないのかもしれませんが、つくってみた条例が、相手の事情によってまた変わる可能性がある。その実施する前の段階で条例が変わる可能性があるというのは、あまりありようとしては望ましくない。要するに、そういう可能性を持って出されてきているということは、検討が十分進んでいないのではないかというふうに思えるんですが、そのあたり、今のようなお答えで問題はないですか。
天野中央図書館長
 今回、休館日とか開館時間などにつきまして、条例の中で改めてこういう形で整理して入れました。これにつきましては、あくまで現在の基本的な考え方をお示ししております。それにつきまして、プロポーザルを受けまして、当然、今の条件よりも拡充することを考えてございますが、その場合は条例のほうも変更していく可能性はあるということでございます。
岩永委員
 どういうものがプロポーザルで出てくるのかということにゆだねるような今のお答えだと思うんですが、基本的にはやはり区の考えがしっかりしているということが大事だろうと思うんですね。こういう議案にして出してくるわけですから。そのあたり、そういう不確かなものを含めて出されるというのは、いささか問題があるようにして思います。それはまた次回そういう場があったときの話になるんでしょうが、そのことは指摘しておきたいと思います。
 第7条、損害の賠償等ですが、現在の条例にはこういうものはありませんが、この第7条が出たのはなぜですか。
天野中央図書館長
 今までは中野区立図書館則の中で損害の賠償等などについては定めておりましたが、今回、条例の中、いわば議会の御審議などをいただくような形のほうが望ましいので、こちらのほうに入れる形にしたものでございます。
岩永委員
 これは指定管理者制度を導入するということと損害の賠償等の条例の中に盛り込むということがセットになっているんですが、この7条の運用の、日常的にこの7条を執行するのは指定管理者なんですか、それとも教育委員会なんですか。
天野中央図書館長
 日常の図書館の管理と運営につきましては、原則として指定管理者が行いますので、指定管理者のほうで判断することになると考えております。ただ、こちらに示しておりますが、やむを得ない理由があるなど減免規定の場合には、教育委員会のほうで額の減免、または免除することができると定めてございます。
岩永委員
 そうしますと、その日常的な運用は指定管理者ということになるわけですが、その日常的な運用内容はきちんと教育委員会に反映され、その都度反映されることになるというふうに理解をしていいんでしょうか。
天野中央図書館長
 このことにつきましても、例えば具体的な協定とか、細かい内容になりますけれども、何らかの形で教育委員会に報告を上げる形にしていきたいとは考えております。ただ、それをどのような形にするかということは、今後、細かい内容は詰めていくことになると考えております。
岩永委員
 それで、先ほど図書館細則の話がありましたが、こういう条例になると、この図書館則はどういうふうな扱いになるんでしょうか。
天野中央図書館長
 中野区立図書館則につきましては、改正等はあるかもしれませんが、残る形になります。
岩永委員
 それから、第8条、秘密保持との関係ですが、秘密保持の中で、一番最後ですね。「または従事者等がその職を退いた後においても、同様とする」ということが一応8条には書かれてあります。しかし、区の職員等であれば、その職を退いた後ということも、一定の推測は立つんですが、こういう指定管理者が、区の権限の及ばない人事配置ということになるわけですから、そういう場合には、この「職を退いた後においても」ということはどのように担保されるんですか。
天野中央図書館長
 先ほど来申し上げているところですけれども、指定管理者は当然法令遵守、コンプライアンスの義務があると考えておりますので、指定管理者のほうでそのことに一定の責任を持っていただくという考え方になるかと思います。
岩永委員
 そうしますと、指定管理者に対して、それが担保できなかった場合、例えばそういうことが担保できないで起きた事故等については、教育委員会と何らかの罰則等も含めた明確な協定等を結ぶということになるんですか。
天野中央図書館長
 また、このことにつきましては、細かい部分は協定とかになるかもしれませんが、具体的な事例、事件が発生した場合、それによりまして、例えば責任がどういう形になるかということを考えていくことになるかと考えております。
岩永委員
 なかなか肝心なところになると、今後の検討ということで、とりあえず議案として出されたという印象がとてもぬぐえないんですが、議案を出す前に、こうしたことは当然気になるところですから、検討されておいてもしかるべきだったのではないかというふうにして思います。
 それで、来年、再来年度、25年度の4月から、この議案において指定管理者制度として実施をしていきたいということであります。この間も国会等の動きに沿って、中野区の8館の指定管理制度の導入についてのお考えをお聞きしてきましたが、改めて見てみますと、本当に全国の中でも、それから総務大臣等々含めて、改めて図書館に指定管理者はなじまないということが言われているんですね。2011年の1月には総務大臣が年頭の記者会見で、公立図書館は指定にはなじまないと。きちんと行政が直営でスタッフを配置してすべきだとか、23年の9月の文科省の国民の読書推進に関する協力者会議などでは、やはり図書館を支える専門的職員の育成の観点などからも、指定管理者は懸念される課題が多いというようなこと。それから、北海道の教育委員会が、公立図書館は指定管理者は望ましくないというようなこと等を含めて、今、全国の中でも指定管理者は導入しないというだけにとどまらない、指定管理者に対する懸念が出されてきているという状況があります。
 それで、ことしの1月には総務省が委託等に関係しての、先ほどもちょっと触れましたが、労働者派遣法等々の契約に対する自治体のあり方についての改めての通知が出されているんですが、そういう中で指定管理者を8館、中央館を委託するというのは23区の中でも千代田に次いで中野ということになるわけですけれども、そのあたりはどう思うのかということと、もう1点、あり方をつくるときに、区民からの意見を、意見交換会をしたり、意見聴取をしたりしました。あのときに教育委員会の判断は、区民が理解をしているのかどうかということを判断がしにくいというお答えでした。そういう教育委員会としてはあの時点で、あり方をつくる時点で、区民が指定管理者制度の導入について十分な理解をしているというふうには判断できなかった。あれから2年たつわけですけれども、この間、図書館に対しての、中央館を含めた8館の指定管理者導入についてはどういう状況だと思われますか。その2点、お聞きします。
天野中央図書館長
 まず最初の国会附帯決議及び文部科学大臣などの談話などについてでございますが、これらにつきましては、図書館への指定管理者制度の導入につきましての課題点などについて指摘をしたにとどまっておりまして、図書館への指定管理者制度の導入を否定したものではないという理解でございます。なお、今現在、全国で指定管理者制度を導入している図書館は約300程度ございます。これは社会的には一定の理解と認知を得たものと考えてございます。
 二つ目についてでございますけれども、平成21年度に図書館の新しいあり方を策定いたしました。このときに意見交換会も開きまして、意見聴取なども行ってきたところでございます。その後で、もちろんこのことについては公開をしているわけでございますが、これを踏まえてこれまで検討を進めてまいりまして、そのたび、条件その他について検討して、今回そういう形で指定管理者制度を導入したいというふうに考えているわけでございます。
岩永委員
 全国1,800ほどの自治体がある中で300ということですから、決して導入率も高くないし、そんなにこの間、その指定管理者導入、全館というようなことも含めて、次々と進んでいるというわけではありません。それから、国会等、大臣等の発言というのは、課題があるというだけにとどまらないですよね。総務大臣は、もうなじまないとはっきり言っているわけです。何々の課題でどうだということが前提にあるにしても、なじまないというふうにはっきり言っているというふうなことを考えれば、図書館への指定管理者の導入については、そんなに積極的に進められているものではないということはもう既に決着しているのではないかというふうにして思います。
 最後にしますが、あり方を議会に説明して、指定管理者の導入を実施するという上に当たっては、せんだっても予算のときに触れましたが、教育委員会としては、図書館のサービス環境を整備するということが前提でした。このほど出されてきているのは、時間延長というものが一つ指定管理者制度にするに当たって、開館時間の延長というのが出されてきていますが、区民からの開館時間の延長というのは、確かにこの間、7時で閉めていた段階では、もう少し開館時間を延ばしてほしいというのは出ていましたけれども、ここに来て、そんなに今、さらに開館時間の延長をという、1日の開館時間の延長をというような声は大きくないはずです。それに、サービスは開館時間の延長だけではありませんが、そのあたりはどういう整備をして整えてこられたんでしょうか。
 例えば、視聴覚資料等については、図書館法第3条で書かれてあるんだけれども、中野区はそういうのは民間でやっているから、区としてはやらないというふうに言っているんだけれども、現実に図書館法3条でいけば、一定、区の考えが整理された上で、今ある視聴覚資料にとどまらない充実というのも当然やっていなければならないはずなんですが、そのあたりはどうですか。
天野中央図書館長
 これまでも図書館におきましては、資料の充実につきましては、一定の予算の中で努力してまいったと考えております。今後、指定管理者制度を導入いたしまして、サービスを今よりも基本的に踏まえた上で、さらに強化拡充していくことが主眼でございます。今、委員がおっしゃられました休館日及び開館時間につきましては、毎年図書館で利用者にアンケート調査を行っておりますが、それらの中で一番要望が高いのが、やはり休館日とか開館時間の拡大――休館日は少なくしてほしい、開館時間は延長してほしいということでございますので、ニーズとしましては、区民の間には、依然として最も高いニーズがあると考えてございます。
岩永委員
 すみません。最後にすると言ったんですが、今のお答えは、ですから、開館を去年7時半から延長するまでの間に割と出されていた意見だというふうに私は承知をしております。
 最後にすると言いながら、もう1点、大事なことを忘れるところでした。図書館運営協議会、この前もお聞きしたときに、どうするかはこれからだとおっしゃったんですが、図書館運営協議会規則では、例えば第3条で、協議会の構成には図書館職員が入っています。それから、例えば協議会の庶務は区立中央図書館が担う、行うというようなこともこの会則の中では書かれてあるんですが、この前は検討されるということでしたが、協議会を、図書館運営協議会というのは中野区の図書館にとって大変、答申なども出していただく大事なものですが、これを存続させていく、実施をしていくということになると、幾つかクリアしなきゃいけないものがあると思うんですが、そのあたりの御検討はどうなっていますか。
天野中央図書館長
 図書館運営協議会につきまして、指定管理者制度導入後どういう形で設置するか、あるいは運用するか、あるいは設置そのものにつきましても、さまざま考えて検討していくことになると思っております。
岩永委員
 いつごろにそれのめどが立つんですか。
天野中央図書館長
 いつごろというふうにまだお約束、確定についてお話しすることはできませんが、今後、指定管理者制度導入について議会の指定の議決を受けてから、その後につきまして具体的な検討を進めていくことになると考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時37分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時38分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
岩永委員
 第31号の中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例について、反対の討論をいたします。
 先ほどの議案の審査の中でも何点かお聞きをしましたが、この議案に賛否の態度を示すために必要な検討内容がまだこれから検討されるというような状況でありました。そういう意味で言えば、指定管理者導入が先にありきの議案ということが指摘できます。同時に、例えばその図書館運営協議会はどうなるのか、それから、学校や他の関係など、図書館法第3条に基づいているさまざまな施策を充実させていく上で、指定管理者がどのようにかかわるのか、区はどのようにかかわるのかということについても、検討という状況です。そういうことも含めて、まず指定管理者制度導入ありきという形になっておりますこの議案には反対をいたします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第31号議案、中野区図書館設置条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第31号議案の審査を終了いたします。
 次に、第33号議案、中野区児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
伊藤子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 それでは、お手元の資料(資料4)に基づきまして、第33号議案、中野区児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 このたびの条例改正は、平成24年4月1日から障害児に係る通所事業等の根拠となる法律が、障害者自立支援法から児童福祉法に変わるため、それにあわせて、条例中の文言や引用する法律名などを改正するものでございます。新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 まず、条例の名称ともなっております施設名でございますが、現行の「児童デイサービス」を「療育」に改正いたします。児童デイサービスは、新しい児童福祉法では「児童発達支援」という名称になりますが、当施設では、ほかに児童福祉法上の事業として規定されました保育所等訪問支援や、法外の緊急一時保護事業、また療育相談なども実施しておりますので、これら事業全体をあらわすために「療育」としたものでございます。
 次に、第1条、設置におきましては、既に先行して昨年12月から、発達障害を精神に障害のある児童として障害に含むことになりましたので、条例に改めて明記いたしました。
 施設名の改正は、先ほど御説明したとおりでございます。
 次に、第3条、事業の(1)は、根拠となる法律の改正と、それに伴う事業名の改正でございます。
 次に、第4条の見出しでございますが、これも根拠となる新しい児童福祉法にあわせて事業名の改正でございます。
 次に、第4条の(1)、(2)につきましても、根拠となる法律の改正と、それに伴う給付費の名称の改正でございます。
 次に、第5条の見出しは、先ほどの第4条の見出しと同様に、根拠となる法律及びそれにあわせた事業名の改正でございます。
 次に、第5条の条文でございます。ここは利用者負担について、根拠となる法律の改正でございます。なお、このたびの改正によりまして、利用者の負担額に変更が生じることはございません。
 最後に、附則におきまして、施行日を本年4月1日とするとともに、新年度の利用を速やかに行えますように、事前の手続を施行日前の公布日から行えることを規定したものでございます。
 私からの御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
小林委員
 1点なんですが、今言った児童デイサービス施設という名前で今までの条例であったんですが、中野区療育施設という名前に変わったということなんですが、この療育というのは、ほかの区でも同じようなお名前を使っているかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
伊藤子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 現在、ほかの区でも使っております。ただし、今後、このたびの児童福祉法の改正に伴いまして、他区がまたどのような形で施設の名前等改正していくかということについては、ちょっと承知しておりません。
小林委員
 中野区のほうは本当にいろんなサービスをしてきていまして、療育施設という名前にしたという形だと思うんですけれども、23区等含めて、この言葉が、あ、これはこういうサービスをするところなんだなというのがわかるようにしてほしいなと思うし、そういうところちょっと、これで大丈夫かどうかということで、確認でございます。
伊藤子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 先ほど御説明しましたとおり、障害児にかかわるさまざまな通所のサービス、それから緊急一時保護事業、療育相談等幅広い事業を展開しておりますので、それらを総称するという意味で、療育という言葉を今、このたびの改正で使ったということでございます。今後、PR等は十分していきたいというふうに考えております。
石坂委員
 今回の条例の改正につきまして、2条のところで中野区立療育センターアポロ園が入っていますけれども、今後つくられる二つの障害児のための施設についても、この条例で取り扱っていくような形になるイメージなのかどうか、教えてください。
伊藤子ども教育部副参事(子育て支援担当)
 南部に今検討を進めております療育施設については、2カ所目の療育施設ということで、今このような形で問題ないだろうというふうに思っております。もう一つ、たんぽぽ学級の後に用意いたします重度・重複障害児の施設につきましては、事業内容についてもう少し検討を重ねた結果、検討していくこととなると思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時47分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第33号議案に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第33号議案、中野区児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第33号議案の審査を終了いたします。
 次に、第35号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 それでは、お手元にございます資料(資料5)に沿いまして御説明をさせていただきます。
 まず、中野区常葉少年自然の家の廃止及び中野区立少年自然の家条例の一部改正についてでございます。
 常葉少年自然の家の廃止。廃止理由でございます。開設後30年を経過いたしまして、老朽化が進んでございます。また、大震災の影響により施設が被害を受けますとともに、福島第一原子力発電所の事故の影響等によりまして、今年度は利用休止としているところでございます。この地震による被害の復旧をはじめといたしまして、老朽化に伴います施設の修繕、整備にかかる経費が今後その増加が避けられない状況にありますことから、教育委員会といたしましては、これらを総合的に勘案させていただきまして、平成23年度末をもって廃止することとしたものでございます。
 これに伴いまして、中野区立少年自然の家条例の一部改正についてでございます。
 改正内容につきましては、常葉少年自然の家に関する規定を削除するものでございます。
 内容につきましては、1枚おめくりいただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。右側は現行、左側、改正案となってございます。
 第2条の部分、名称、位置の部分でございますが、中野区常葉少年自然の家の名称及び位置を、こちら削除する形になってございます。
 また、第3条でございますが、第3条6号でございます。下線の部分でございますけれども、規則で定めるものといった形の規定がございます。規則につきましては、もう1枚おめくりいただきますと、参考といたしまして、第2条の部分を抜粋としておつけしてございます。こちらの内容をごらんいただけますとおり、田村市の教育委員会の使用でありますとか、そういった形、中野区の常葉少年自然の家を使って使用する場合の規定がございます。これについても規則上の改正、これが今後予定してございますけれども、条例のほうでも不必要となるため、この部分を削除いたしまして、「特に必要と認めるもの」の部分だけを残すという形の改正を図るものでございます。
 また、第4条、5条につきましては、第3条の関係で略称規定の整備を図るという形のものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行を予定してございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
高橋委員
 質疑というよりか確認なんですけれども、前回も聞いたと思いますけれど、現状どうなっているかということと、それから、この4月1日、なくなった後の、どこが所管してどういうふうになっていくのかというのがわかれば教えていただきたい。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 現在は、窓が割れたりとか、そういった本当に施設を安全に管理するために、どうしても至急修繕しなきゃいけない部分についてのみ手を入れさせていただきまして、あとは機械警備という形で管理をしているところでございます。前回の委員会のほうでもお話しさせていただきましたが、今後、教育財産から普通財産への移行をさせていただくとともに、今後の処分につきましては、大変申しわけございません。今のところまだ未定という形で、検討させていただくという形でございます。
高橋委員
 じゃあ、現状、機械警備というのはもちろんそうだと思うんですけれど、どなたもそこには行っていない。見てきてはいない。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 まだ機械警備をかけるにやはり電気設備でありますとか、そういったものは生かしてございます。そういったところで、2カ月に1回程度でございますけれども、その点検等に行くという形もしくは特に機械警備上問題があれば、時間を置いてですけれども、それについての確認に行くということで、最低でも2カ月に1回は現地のほうに行ってございます。
近藤委員
 この常葉少年自然の家は本当に長い間、子どもたちが大変お世話になった場所であり、その周りの方たちというのが、今の状況としては私はどうなっているかちょっとわからないんですけれど、子どもたちを大変気持ちよく受け入れてくださって、いろいろな交流、農作物を下さったり、いろんな体験をしたり、いろんなことがあったと思うんですよね。それで、子どもたちがこれから来ないということで、丁寧な近隣への対処といいますか、そういうことができるのかなと、していただきたいなと思うんですけれど、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 田村市は行政をはじめ、ここでさまざまな管理をされていた団体と、また、それにかかわります委託をしてという形になりますけれども、子どもたちを本当に見守っていただいて、育んでいただいた方々につきましては、これまでも何回も足を運んでお話をさせていただいたところでございますが、今後、機会があればそういった方々についてもお話をさせていただきたいというふうに思ってございます。
近藤委員
 ぜひ、機会があればではなくて、機会をつくってお願いしたいと思いますけれど、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 先ほど申しましたとおり、今後、点検等さまざまな機会がございますので、そういったところも含めまして、委員がおっしゃるような形でお話は……。
石坂委員
 3条の6項ですね。今後、中野区教育委員会が特に必要と認めるものという規定になりますけれども、この特に必要と認めるものというのは、中野区のグループや個人と、あと地元のほうの軽井沢のほうの団体や個人も含まれるという認識で大丈夫でしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 特に必要と認めるものという形で規定を設けてございます。利用目的、利用内容等を勘案しまして、個別に判断してまいりたいというふうに思っているところでございます。
岩永委員
 ちょうど、今、石坂委員が言われたところで、私も、中野区の少年自然の家としての今までのような使い勝手ができない状況にあるというのは理解できるし、承知できるんですが、この特に必要があると認める適当なものというのはどのようなことを想定できるんでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 その前の条項、5号の部分につきましては、区民の方という形の御利用という形で規定がございます。ここについては特に区民の規定を設けてございません。例えばでございますけれども、生涯学習を推進するということは、この条例の目的の大前提でございますので、そういったところの条件がつくというのはございますけれども、例えば大学等でありますとか、そういった中での生涯学習の推進を図るような団体、区民以外の団体の方でも構成するような団体があれば、それについて個別に検討させていただきたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 結局、子どもたちが使える施設としては軽井沢が自然の家として残りますね。ここが使えなくなったために、この間御報告を受けてきているように、体験学習とか、それから移動教室等の実施の仕方を変えるとか、いろんな形で何とか、ここが使えなくなったことの改善をしようというような努力は御報告を受けてきているんですが、長期的な見方をした場合、いずれここが使えるようになるかというと、そういうふうに今はいかない。そんな見込みも立たないということであれば、例えば軽井沢以外でも、常時というのかな、割と活用できるような施設等の確保というのは検討されないんでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 今後の校外施設のあり方の中でもるるお話しさせていただいてございますけれど、軽井沢以外の部分、これにつきましては、各学校のほうの考え方に沿った形での選択的な場所の選定でありますとか、そういった形の中での体験学習の事業のほうを進めてまいりたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 それはそれで一つのやり方として否定はしませんが、それでも常時そこが使える。いろんな条件があるのかもしれないけれども、軽井沢だけじゃなくて、選択をしようと思えば、いつでもそこが選択できるというようなものがあるほうが、より活動内容をやっていける。毎年、ここはここ、ここの学校はこことかってなるだけじゃなくて、一定固まったものというのか、定まったものがあったほうが、よりいいのではないかと思うんですが、そういう検討は必要ではないかと思うんですが、どうですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 そういった、もう一つの施設という考え方ということではなく、選択的な形の中で、今学校で取り組んでいるさまざまな部分を伸ばして、場所を選びながら選択的にやっていけるというような、そういった方向を区としては選択しているものでございます。
委員長
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時58分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第35号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第35号議案の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成25年度から運営委託する学童クラブについての報告を求めます。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 それでは、お手元にございます資料に基づきまして御説明をさせていただきます。(資料6)
 平成25年度から運営委託をいたします学童クラブについてでございます。
 委託の目的でございますが、学童クラブの運営につきまして、民間活力を活用いたしまして、延長保育など多様な利用者ニーズにこたえるとともに、安定的な運営を行うために運営を委託するものでございます。
 平成25年度から委託する学童クラブについてでございますが、新井学童クラブ、これにつきましては、児童館内と小学校内がございます。次に、大和学童クラブ、鷺宮学童クラブの3クラブにつきまして、委託をしたいというふうに考えてございます。
 今後のスケジュールでございますが、4月から保護者説明会等を行いまして、数回行う予定でございますが、9月に運営事業者の募集、11月には事業者を選定し、2月中旬から3月いっぱいにかけまして、引き継ぎのための準備委託を行いたいというふうに考えてございます。25年4月からは本委託を開始するということで予定をしてございます。
 なお、平成23年度現在の委託状況及び平成24年度委託予定の学童クラブにつきましては、お読み取りいただければと思います。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
石坂委員
 今後、学童クラブ、委託が進んでいく中で、委託費の中に当然含まれていると思いますけれども、障害のあるお子さんへの対応ということが、やはり区立直営の場合と同様に引き継がれていくことができるようにしていくことが必要であると思われます。特にこうした障害のあるお子さん、通わされている親御さんですとか、その周囲の方からですと、やはり学童クラブ、民営化になっても、公設民営になっても、しっかりとした職員のスキルアップをしてほしいという声はいただいております。こうした民営化する、業務委託をしていく学童クラブについて、こうした障害のあるお子さんへの対応への支援等は、現段階でどのようなものが想定されますでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 4月当初につきましては、幼稚園、保育園等からの申し送り等、そういったところも含めまして、そういった方の把握をしてございます。また年度途中、当然、入所される方もいらっしゃいますので、そういった方につきましても、区のほうでどういった形の支援がいいかということで判定をさせていただきまして、確実にその分についての運営委託費の増加という形で対応を図るというふうな形で進めてございます。
石坂委員
 その際、単に人手の確保というだけでなくて、職員のスキルアップも必要になると思いますけれど、そのあたりも大丈夫だという認識でよいでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 区の行います研修等にも参加いただくというのもございますし、各事業者ごとに独自の研修体制もしいてございます。そういった中でスキルアップのほうを図っていきたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 新井学童クラブですが、この間、民間委託をしてきている学童クラブは、児童館の中にある学童クラブだと思うんですね。ところが、今回出されている新井学童クラブは、小学校の中にあるのも対象になっていますね。新井学童クラブというのは、規模で言うと学校内のほうが人数が多かったんじゃないかと思うんですが、とりあえず、その学校内の学童クラブも委託をするということについては、学校とはどういう協議をしているんですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 委員指摘のとおり、初めて学校内に入るという形になりますので、当然それにつきましては、各校長先生、当然この新井の小学校の校長先生等にも事前にお話をさせていただきまして、御了解をいただいているところでございます。
岩永委員
 学校の側からは、こういうことが心配だというような意見が出されたと思うんですが、学校のほうから出されている意見はどういう意見がありますか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 お話しさせていただいたときには、この新井の地域には民営の学童クラブ等もございます。そういったところで、校長先生はじめ職員のほうでも、特に委託であるからという形、民間の民営であるからという形の中で特段の差異は感じていないというふうにおっしゃっていただいておりまして、特段の問題点というのは御指摘はございませんでした。
岩永委員
 特段の、じゃあ学校の側からは問題の指摘がなかったということであれば、学校の側での理解もあるということになるんでしょうが、例えば懸念するのは、学校の授業よりも学童クラブを閉じるほうがずんと遅いわけですね。その学校を最終的に管理をしていく。学校施設ですから、例えば校門だとか、そういうものの管理はどういうふうなすみ分けになるんですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 既に時間帯的には学童クラブのほうが遅くなるという実態もございます。施設の管理という形で、施設管理の委託を別にしてございますので、そういった中で最終的には施設の最後のかぎ締めとか、そういった形の管理をしていただいているところでございまして、そういった部分で特に問題はないというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、中野区立保育園調理・用務業務委託予定事業者についての報告を求めます。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、お手元の資料(資料7)に基づきまして、中野区立保育園調理・用務業務委託の予定事業者について御報告させていただきます。
 平成23年第4回定例会の常任委員会におきまして御報告したところでございますが、現在、4園実施している保育園の調理・用務業務委託につきまして、平成24年度4月からさらに2園追加して実施するというものでございます。
 2の委託予定事業者の項目をごらんいただきたいと思います。企画提案公募型事業者選定方式によりまして、業務の質の確保を重視いたしまして選定を行ったところでございますが、沼袋保育園につきましては、富士産業株式会社、弥生保育園につきましては、株式会社旺栄を予定事業者といたしまして選定させていただきました。ともに保育園の調理・用務の委託事業に事業実績を有している事業者でございまして、富士産業株式会社につきましては、23区内で10件、株式会社旺栄につきましては、既に中野区で受託している2件を含めまして、23区で16件の受託を行っている事業者でございます。
 3、今後のスケジュールでございますが、3月中旬から保育園の現地におきまして引き継ぎ等の準備作業に入りたいというふうに考えてございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
岩永委員
 確認という意味も含めてですが、既に委託をしているところでは、調理、それから用務、それぞれの業務に従事している人数はどんなぐあいに……。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 従事している人数といたしましては、調理につきましては3名から5名程度、用務につきましては2名程度ということでございます。
岩永委員
 調理業務、用務業務、それぞれ従事している人は、それを専属でやっているんでしょうか。それとも、ローテーションで乗り入れる。用務をやったり、調理をやったりというようなローテーションというか、勤務状況になっているんでしょうか。そのあたりはどうですか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 常時勤務している職員と、パートの短時間従事する従業者を組み合わせて従事をしているという形になってございます。調理、用務、それぞれ別々に従事している、常時従事している人間と、パートでプラス短時間で従事している人数という形で、調理、用務と別々に従事している形をとらせていただいております。
岩永委員
 そうしますと、調理、用務、それぞれ専属で業務を遂行しているということですね。それはわかりました。
 それから、調理ですが、栄養士は区職員ですね。その各園の、委託をしている保育園の園の栄養士は区職員ですね。その場合、学校なんかでは標準献立表とかがあって、それに基づいて委託校なんかでは調理をしたりしているんですが、保育園の場合は、給食というのは、まあ、子どもたちの状況だとか、それぞれの園のいろんなイベント等によっても、それぞれの実情は違いはあるけれども、平均的には、その栄養士が立てた献立でやっていくんでしょう。そういう、その献立に基づいた調理をする場合の業務遂行はどんなぐあいにやっているんですか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 献立につきましては、区立園につきましてはすべて統一の献立という形になってございます。業務の内容につきましては、標準の作業の形態というのは示してございますが、その手順、やり方等につきましては、委託事業者のノウハウを活用して実施するという形になってございます。
小林委員
 確認なんですけれども、現在、保育園のほう19ある中で、今後、毎年毎年こうした形でやっぱり委託をしていくという方針なのかということをちょっと伺いたいと思います。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 委託の今後の追加というか、進めていき方につきましては、基本的に給食調理職員、あるいは用務の職員との、常勤職員とのバランスをとりながら、少しずつ導入していきたいというふうには考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告についての報告を終了いたします。
 次に、3番、中野区区有施設耐震改修計画の改定についての報告を求めます。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 お手元にお配りしております中野区区有施設耐震改修計画(改定版)につきまして、御報告をいたします。(資料8)
 この区有施設の耐震改修を進めるに当たりまして、中野区耐震改修促進計画、平成23年2月改定により、平成27年度までに耐震化率を100%とする目標を定めまして、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災の被害状況を踏まえ、平成19年12月に策定いたしました区有施設耐震改修計画を改定したものでございます。
 なお、平成19年12月に策定いたしました中野区区有施設耐震改修計画におきましては、平成23年度までに耐震改修を完了する予定でございましたけれども、財政状況が長期的に思わしくない中、これを考慮し、平成25年度以降に耐震改修を先送りしていたものでございます。
 それでは、2ページから、すみません、6ページは技術的なことが書いてございます。飛ばしていただきまして、7ページをごらんください。7ページの5の耐震補強実施計画についてでございます。
 教育施設として該当するのが区分Ⅰの表、№2から11の学校施設でございます。耐震補強実施予定といたしまして、まず、№4、鷺宮小学校、それから7の新井小学校、10番の第四中学校の体育館、この3校を平成24年度に耐震診断や設計等を行いまして、25年度に耐震補強工事を実施する予定としております。さらに残りのあと6校でございますが、これにつきましても、25年度に耐震診断、設計等を行い、26年度に耐震補強工事を実施するものでございます。
 また、子ども施設として該当するのが、区分Ⅱをごらんください。区分Ⅱの表でございます。この中の№4、5、6、7の保育園施設について、これにつきましても、平成24年度から耐震診断、設計等の実施年度とし、その翌年度から耐震補強工事を実施する予定としているものでございます。
 ただし、この中で№6の松が丘保育園を見ていただきますと、ここでは耐震補強実施予定年度を平成26年度に診断、設計等を行い、27年度に耐震補強工事実施予定年度としてございます。これにつきましては、私ども子ども教育施設担当としましては、施設分野との確認協議を踏まえた上で、平成24年度に診断、設計を実施できるよう、今、検討しているところでございます。
 次のページをごらんください。8ページ、一番最後になりますが、耐震補強に伴う財政負担の軽減といったところで、特定財源の確保や施工方法等の工夫によって、1から3においてお示しをしているところでございます。
 私からの報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
石坂委員
 基本的に校舎の本体部分の補強を計画的にしていくということですけれども、もちろんそこのほうが優先順位は高いと思われますが、非構造部材のガラス面のところに心配があるかと思います。教室であれば強化ガラスになっていたり、欄間ガラスのほうはフィルムを張ったりということが進められていますけれども、廊下側、北側のガラス窓について、やはり破損した場合、避難経路にもなるので、危険性があるかと思うんですけれど、その窓ガラスについてはどのようにお考えでしょうか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 廊下の北側の窓ガラスにつきましては、今後改修工事等をした際に、そこら辺のガラスの補強といいますか、そういったものを実施していければというふうに考えてございます。
石坂委員
 改修となるとかなり先になる場合もあるかもしれませんけれども、学校のほうで日ごろの指導として、廊下側の窓ガラスが割れる危険性ですとか、そういったことの指導等はどのようになっていますでしょうか。
喜名教育委員会事務局指導室長
 ガラスの破損を踏まないようにという指導ということですけれども、当然、安全な方法でということで、防災ずきん等はございますけれども、普段日常的に靴を履いている、上履きを履いているということで、飛散防止フィルムを張ってあるところはありますけれども、そこをよけながらというのはもう原則だというふうに考えております。
石坂委員
 ただ、もちろんそうした安全確保は必要なわけですけれども、転倒した場合ですとか、あるいは実際に廊下にいたときに地震に襲われる可能性もあるわけですので、日ごろから、ここのガラスは危ないよということを子どもたちに伝えておくことというものも必要であるかと思うんですけれど、それについてはどうでしょうか。
喜名教育委員会事務局指導室長
 どこのガラスが危ないかというのはありますが、基本的に教室側、それから教室の中側についてはフィルムを張ってあります。教室側については耐震のガラスになっていますので、あとはその状況の判断というのが一番でございますので、そこが何より最も大事な防災教育の視点かなというふうに思っています。
石坂委員
 やっぱり、そのためにも学校の中の危険箇所がどこなのか、物が落ちてくるですとか、あるいは割れやすいものであるとか、そういった日ごろからの指導もぜひしていただきたいと思います。これは要望という形でお願いしたいと思います。
篠委員
 8ページで、この学校施設環境改善交付金事業の活用とありますよね。1)の丸。これ、全額じゃないんでしょう。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 原則、対象経費の3分の1でございます。
篠委員
 あとは、何か手当あるんですか、それとも一般財源なんですか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 あとの残りの部分につきましては一般財源になろうかと思います。
篠委員
 平成24年度の、区分Ⅰの部分だけで――区分Ⅱも一部、子ども文教に入るのかな。区分Ⅰの部分だけでお聞きすると、一般財源、どのぐらい持ち出すことになっていますか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 工事費につきましては、まず設計を進めないとその費用が出てまいりませんので、今のところ不明でございます。
高橋委員
 確認なんですけれど、こちらの4ページのほうには、別表1、区分Ⅰ、Ⅱと書いてある中に、備考欄のところに、設計完了って括弧してあるのがあるじゃないですか。それはもう何、完了しているという理解でいいんですか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 この施設につきましては、一度設計を完了してございますが、再度、設計のし直しといったことになります。
村木教育委員会事務局次長
 5ページをちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、5ページの耐震改修の工法の選定についてということで、(2)で、構造別の工法選定の①在来工法及びの後に、この柱巻物工法という、こういう新しい工法を採用することによって、費用も非常に安くなるということから、改めてそのいわゆる耐震設計までする必要があるというものでございます。
岩永委員
 この改めての改定版からいきますと、2ページに書いてある、Is値が0.3以上0.6未満は、倒壊し、または崩壊する危険性があるということになったわけですね。その視点から見てみますと、この7ページのIs値、子ども文教委員会に関係するところで言えば、0.6未満というのが全部ですね。先ほど御説明があったように、新年度、24年度対応の耐震補強に向けた取り組みがされるところもありますし、例えば、松が丘保育園等については、先ほどの御説明で言えば、新年度に診断実施等できるようにしたいというお答えでしたが、学校のほうで言いますと、桃園小学校(校舎1・2、体育館)、それから、上高田小学校(校舎)、向台小学校(校舎1・2)、旧東中野小、これ、学校としての活用ではありませんけれども、教育財産としては残っていて、四中の校舎、いずれも0.6以下です。こうした状況を見てみますと、その新年度対応のもので比べると、例えば向台小学校は0.47で、鷺宮小学校よりもIs値が低いというような状況も出てくるわけですが、その倒壊の危険性があるということになりますと、教育委員会としては、とにかくこの予定年度よりは早目早目の対応が必要――ましてや校舎等がありますから――じゃないかと思うんです。そのあたりはどんなふうに考えておられますか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 委員おっしゃられた、Is値が比較的低いところもございますが、耐震性能ランクといたしましては、Bランクという、ページ数で言えば2ページの下の表-1のところにございますが、Bランクに値するといったところで該当する学校でございますので、こういった年次でどうしてもすべておっしゃるように、当初で早目に取りかかりたいわけではございますけれども、そうもいかない事情もございますので、こういった順序立てた中で順番をつけて耐震性能を上げていこうといった計画でございます。
岩永委員
 いずれにしても、ここにある施設は校舎であり、体育館であり、授業とは切れない部分ですね。子どもたちが帰ってしまった後ということになればまた話は別でしょうけれど、でも、体育館などは地域開放もされているということを思えば、今お答えをいただいたので、所管としては多分苦しい選択を、新年度にここをまず取っかかりにと判断されたと思うんですが、やはり頑張ってもうちょっと前倒しで設計等々に踏み込むような取り組みを、新年度に入ってからでも遅くないから、やれるような、頭出しでもするような、何かそういう意気込みというのは難しいですか。
中井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
 一つといたしましては、この計画を立てるに当たりまして、施設分野と話をしてございます。そういった中では、今現在、技術者が非常に不足をしている中で、この計画も非常にタイトな計画を立てさせていただいているといったところでございます。また、先ほど次長からもお話がありましたように、柱巻き工法といいまして、包帯工法とも呼んでいるんですが、そういった工法を取り入れることによりまして、子どもたちの授業等々に負荷がかからないような形で、夏休みを利用する、もしくは土日を利用する、もしくは放課後を利用するとか、そういったことで、こういった工法を取り入れながら工事を進めていきたいというふうに考えている次第でございます。
岩永委員
 要望になりますけれども、実際に再点検をし直して出した数値ですから、この新しい数値に基づいた対応が必要なわけです。それから、非構造部材等についての対応も、当然、体育館などについては必要になってくるだろうと思いますので、今お聞きしたその技術担当職員、この間の職員の削減だとか職員育成だとかのいろんな矛盾がここであらわれたんだろうというふうにも思うんですが、ぜひ、まあ、言うほうも切ないところもあるんですけれども、それでもやっぱり本当に命にかかわる側面でもありますので、ぜひ頑張ってもらいたいなということをお願いしておきたいと思います。
委員長
 要望で。
岩永委員
 はい。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 ちょっと休憩いたします。

(午後2時28分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時29分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は3月14日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを、口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。

(午後2時29分)