平成18年01月23日中野区議会建設委員会 平成18年1月23日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成18年1月23日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成18年1月23日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午前10時01分

○閉会  午後0時16分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 廣地 毅

○委員長署名


審査日程
○議題
 安全で快適に住めるまちづくりについて

○所管事項の報告
 1 新しい中野をつくる10か年計画の策定状況について(都市整備部・拠点まちづくり推進室)
 2 上鷺宮地域におけるまちづくりの取組みについて(都市計画担当)
 3 都市計画道路補助第26号線(中野通り・杉山公園交差点)整備事業概要及び用地説明会につ  いて(都市計画担当)
 4 妙正寺川の改修工事(水車上橋~葛橋、北原橋付近)について(土木担当)
 5 中野区建築物の構造図書に係る調査費用の助成について(建築担当)
 6 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
 7 東京都建築安全条例第4条第3項認定基準について(建築担当)
 8 区営住宅等への指定管理者制度導入について(住宅担当・地域まちづくり担当)
 9 都営弥生町二丁目アパート(第2期)建替え計画に伴う区の意見・要望等について(住宅担当)
10 (仮称)鷺宮賃貸住宅建替え計画に伴う区の意見・要望等について(住宅担当)
11 区営住宅におけるアスベスト含有調査結果及び区の対応について(住宅担当)
12 警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会(第2回作業部会)結果について
        (警察大学校跡地整備担当)
13 高床工事助成事業説明会の実施について (都市計画担当)
○その他
(1)北江古田公園改修工事について

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午前10時01分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、審査に当たりましては正午を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。
 所管事項の報告をいたしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。まず最初に新しい中野をつくる10か年計画の策定状況について(資料2)の報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは新しい中野をつくる10か年計画の策定状況につきまして御報告を申し上げたいと思います。
 この件につきましては、昨年の12月5日、月曜から12月26日、月曜まで、パブリックコメントの手続によります意見の募集を行っておりました。意見の提出者数でございますが、279人から寄せられております。意見の概要につきましては後ほど御報告させていただきますが、今後の予定を順不同で申しわけございませんが、先に御報告をさせていただきます。
 今月末までにこれらの意見に対し区としての考えをまとめ、反映するものはするというような形で、この結果を踏まえて新しい中野をつくる10か年計画の決定をしてまいりたいと考えております。また、2月の中旬でございますが、この10か年計画、それからパブリックコメント手続の結果につきまして公表をさせていただきたいと、こう思っております。
 それでは寄せられました意見でございますが、建設委員会所管の部分を御紹介をさせていただきますが、1ページの2番、領域Ⅰ「持続可能な活力あるまちづくり」に関します意見ということでございます。
 初めに1番が、中野駅周辺整備計画を見ると、都心のミニコピーを目指すのかと思う、中野区の大きな特徴は都心に近い住宅地であること、都心の機能や町並みの膨脹を促進する「にぎわい」や「産業新生」に目を奪われるのではなく、都心と相対化された「安らぎ」「落ちつき」「潤い」「地域の触れ合い」など、人の住まうまちづくりの理念に基礎を置いた計画に練り直すべきだ。
 また2つ目でございますが、野方・鷺宮地区のまちづくりをもっと重視すべきであると、利便性や住環境の面で、中野駅周辺と野方・鷺宮駅周辺は格差があり過ぎる。
 それから3つ目は、野方駅はホームの東側が環状7号線との立体交差上に位置するため、そこに北口を設置するべきである、自動車渋滞や人の往来を緩和するため、ホームの東側への改札設置が望ましい。
 4つ目でございますが、野方駅は従来の考え方ではなく、将来、活性化した後のことも考慮した設計をしてほしい。
 それから次が地域緑化の推進について、「ごみの減量化の一つとして生ごみのコンポスト化などを進め、花と緑をふやす新しい活動を推進する」などの文言を入れて、ごみの減量化、地域の緑化、環境改善への取り組みを記してほしい。
 それから鷺宮四丁目近辺は、比較的子どもがたくさんいるにもかかわらず、子どもが安心して遊べる公園が少ない、廃止する鷺宮詰所は、隣接する区立若葉公園の拡張に活用をしてほしいといった御意見です。
 それから7つ目、最後でございますが、地域には小さな公園があるが、砂場が汚い上、子どもがいないと、日が当たらないという寂しい状況だ、子ども用プールなどがある北区の元気プラザのような場所が地域にあるとよい、近所の子どもたちと遊べる場がほしいといったような御意見が寄せられております。
 御報告、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは次行きます。
 上鷺宮地域におけるまちづくりの取り組みについて(資料3)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それではお手持ちにございます上鷺宮まちづくりかわら版のその2をもとに、これまで上鷺宮におきまして、まちづくりの検討、取り組みが行われてきてございます。概略、御報告申し上げます。
 今回かわら版その2をつくりまして、地域に配布いたしてございます。これまでの経緯としてそこに書いてございますけれども、この当該地域におきましては、中野でもここしかありませんで、土地区画整理事業という施行すべき区域となってございます。これは昭和44年の施行の決定でございますけれども、整理事業によって、そこに書いてございますように、厳しい建築規制とか、あるいは道路、公園の基盤整備を行うというところでいっているわけでございますが、なかなか進んでいないというところがございました。こういう中で、去る平成14年3月、東京都が当該地域を含めて、土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備のためのガイドライン、つまり変更する方向としてのガイドラインを示してございます。いわゆる地区計画によります変更ということで、一定の示しがございました。当上鷺宮地域はこのガイドラインを一定程度満たしているということで、地区計画の方向で考えてはどうかということなりまして、平成16年の9月には地元の区民の方によります「住みよいまちづくりを考える会」をつくっていただき、さまざまな観点からの検討、分析を行っていただきました。昨年、一応その検討会がまとまりが出ましたので、そのまとまりが今回のかわら版その2の概要でございます。今後、このかわら版2をお配り申し上げまして、また後ほど全体の今後の日程等で御紹介いたしますけれども、この件に関します、アンケートをとらせていただきまして、地域の意向把握をしていきたいと考えてございます。
 大きい2番がまちの将来像の(案)でございます。今般はこのかわら版の中で、上鷺宮のまちづくりの考え方の案を示してございます。当該地域を幾つかに分けまして、字が細かくて大変恐縮でございますけれども、低層住宅ゾーン、また中低層住宅ゾーン、それから住商沿道ゾーン、これは新青梅街道あるいは千川通り、中杉通り等の沿道でございます。それから沿道中高層住宅ゾーン等でございます。この地域の今後とも進めていくべきまちづくりの目標としては、下の方に太い字で書いてございます。緑豊かで住みよいまちづくりを目指していく、将来にわたって住み続けられるまちを目指す、基本の考え方は安全に暮らせる住環境づくり、上鷺宮の緑の保全と創出を目指す、またゆとりある住環境の保全、創出でございます。
 裏面にまいります。今、1ページ目の方で各ゾーンのところを申し上げたところですと、2ページ目の後半にございます。マル3番、ゾーン別の考え方の方針案を示してございます。後ほどお読み取りいただきたいと思ってございます。
 ここでは、その上段の方にございます、マル1番、建物の整備方針の案でございます。そこに4点挙げてございます。低層住宅地は、ゆとりのある住環境の保全・育成を図るために、建築物相互の日照・通風などの確保を誘導するとともに、地区ごとにふさわしい最低敷地規模の規制の導入を図ります。また、建ぺい率及び容積率につきましては、最低敷地規模規制などによります、敷地の細分化抑制への取り組みや道路基盤の整備状況とのバランスのもとに適正な見直しを図ります。
 また幅員6メートル以上の道路整備に対しましては、道路の果たすべき機能や沿道の土地利用に応じまして道路空間の確保を効果的に誘導する方策について検討します。
 最後ですけれども、緑豊かな住宅地の保全・育成を図るため、壁面位置の制限、垣・さく等の促進により、接道部の緑化と安全性を推進しますと挙げてございます。
 また右の方の項でございますが、道路の整備方針案でございます。そこに5点挙げてございます。
 緊急時の消防・救援活動の車両の通行と日常的な自動車交通のかなめとなります6メートル以上の道路を整備いたします。また狭隘道路の整備拡幅及び隅切り整備を促進します。次、延長の長い行きどまり道路につきましては、防災上の安全性、生活利便性の確保を図ります。あと2つでございますが、農地等の宅地開発等に際しましては、周辺道路とのネットワーク化及び行きどまり道路の改善を計画的に誘導します。最後ですけれども、道路整備のイメージ図のところに、太い横広の点々がありますが、補助215号線ございます、計画路線でございますが、これは東京都と調整しつつ事業化を検討していきますと挙げてございます。
 次のページの方が、今後、こういった整備方針案を踏まえながら、地区計画で定める内容の案として、そこに4点挙げてございます。
 ここで地区計画の想定するメニューの案として挙げてございますのが、まず1点目、建ぺい率・容積率の変更でございます。また、2点目が壁面の位置の制限、いわば壁面後退をしていただくこと、3点目が敷地の最低限度の取り扱いをしていただくこと、最後に、垣または柵の構造の制限でございます。そういった絵柄もありますけれども、こういった方向で考えてはどうかということの内容でございます。
 4番、最後の方でございますけれども、3ページの下段にございます。用途地域の見直し、これは16年に一斉見直しを行ってございますが、今回の考え方の中でまとめたものは、まず1番として建ぺい率、容積率の変更でございます。そこに狭隘道路の拡幅や未設道宅地の解消とあわせまして、安全でゆとりある住宅地の形成に向けた、また建てかえが可能となるよう、低層住宅地ゾーン、A、Bにつきましては、現行の建ぺい率40%、容積率80%、地域は先ほどの1ページの方を見ていただきますと、白抜きと升目のところがこれが該当の地域でございます。そこにつきましては、それぞれ50、100に変更いたしまして、用途地域の変更として都市計画を定めることを検討していきますということで挙げてございます。
 最後のページでございます。その関係で、これはコピーで白黒で大変見えにくくて恐縮でございますが、上段が現行の用途地域の取り扱いでございます。今回の考え方の案として変更予定のところとしては、そこに挙げたところであります。上の方の太線の枠の中が、上鷺宮におけます土地区画整理を施行すべき区域でございます。その区域を今回、下の方の用途地域の変更案を見ていただきますと、白抜きのところが、建ぺい率50、容積100%、また下の方には最低敷地の規模が100平米と考えてございます。左の方の網かけのところにつきましては、同じく建ぺい50、容積100、ただし最低敷地は85として考えてございます。なお当該地域は全体として85平米の最低敷地を決定してきた経過がございますが、白抜きのところにつきましては、最低敷地規模を広げていく、つまり規制を厳しくしていくということで考えてございます。
 最後でございますが、今後の予定の方、右の方に挙げてございます。今回、昨年暮れで、考える会、またはさまざまなデータ等を整理して、上鷺宮のまちづくりの考え方についてまとめたところでございますが、それをこのかわら版の2を通しまして周知を図っていきたいと考えてございます。また、あわせまして、この内容にかかわりますアンケートを考えてございます。そのアンケートによりまして御意見を賜りたいと思ってございます。その後、計画素案の御提案、その関連した説明会また素案の作成、また説明会、そういう順繰りを追いまして、都市計画決定を進めていきたいと思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
 ようやくここまで来たかなという感じがしますけれども、地区計画、今まで何カ所かでやってきた中で一番気になるのは、確かにこういう全体計画というのは必要であるわけですけれども、最も大事な道路整備、これを本当に早くやらないと、見えてこないという部分があるから、住民もなかなか皆さん方の話に乗るのに時間がかかってしまうと、方針を決めるんだったらば、道路は6メートル以上ということを出した以上、そういうものの図をきちっと書いて、ここは6メートルにするんだというところから整理を開始しないと、多分、この周辺の計画なんていうのは、また何十年とかかってしまって終わってしまうと思うんだけれども、その辺はどうなんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほど説明を省略申し上げました2ページ目の方のところでございます。そこに言葉で御紹介申し上げました道路の整備方針(案)、そこで5点ばかり挙げてございます。また左の方に建物の整備方針案の中でも道路整備に関しまして一定の考え方をお示ししてございます。なお、今後、当該地域におけます道路整備の、そこに絵がかいてございます、イメージ図、これが考える会あるいはそれを踏まえたまちづくりの考え方の中でお示ししてございます、現道、今の道路を最大限生かしながらも、そこに主要道路へ、ここに彩りがないのが大変恐縮でございます、少し太い線が主要道路で、それから横に細い線があるところが主要道路B、こういった縦横の道路ネットワークを、こういう考え方で整備させていただく、広げていく、そういう方向で御提案したいと思ってございます。
伊藤委員
 よく聞かれるんですけれども、補助215号、前の説明だとかなり進んでいいわけなんですが、現在の動きはどういうふうになっているか、ちょっとお知らせいただきます。
服部都市整備部経営担当参事
 都市計画道路の3次計画が先般、都と区の協議でまとまりして、既に事業化の年次に入ってございますが、当該、補助215号線におきましては、優先すべき路線としては入ってございません。今後のまちづくりの展開等とあわせながら整備を検討していくという方向で都と区で決定してきたことでございます。ですから、あわせまして、先ほどの2ページ目の方の上段にあります、マル2、道路整備方針案の一番最後の項にございますけれども、先ほども読み上げましたけれども、都市計画道路補助215号線につきましては、東京都と調整しつつ事業化を検討していきますというところでとどまってございます。
池田委員
 低層住宅地ゾーンAですか、ここが最低敷地が100平米だと言うんですが、現状では100平米を切るようなところというのは何%ぐらいあるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 今細かい数字を持ってございませんが、現状では当該地域は最低敷地85平米以上ということで16年の用途地域の一斉見直しのときにも告示してございます。それについては今、手元にどのくらいの割合かというデータは持ってございません。
池田委員
 こういうふうに100平米にするということを区民の皆さんも同意されたわけですよね、今のこのアンケートの状況のもとでは。
服部都市整備部経営担当参事
 これからです。
池田委員
 これからですか、これ現状の数字が余りかけ離れていると、いろいろ意見も出るんじゃないかなと思うんですけれども、何%というような数字はともかくとして、おおよそ1割ぐらいとかおおよそ2割ぐらいとか、そういう感じではどうですか。
服部都市整備部経営担当参事
 現行、当該地域におきましては、最低敷地規模が85平米以上で16年に告示して決定して、それを適用していただいています。今回、100にさせてもらいますのは、先ほども1ページ目の方に1番の、1ページの下段にございます、緑豊かで住みよいまちづくりといいますか、この白抜きのところにつきましては、ゾーンAにつきましては、最も上鷺宮に地域の特性をあらわす、ふさわしい、今後とも残すべきまちという考え方を私たちあるいは地域の方々も考えまして、今よりも厳しい最低敷地規模を考えてございます。これから、この件につきまして、先ほどの4ページにありますような形でのアンケートをとらせていただきまして、地域の方の御意見をいただきたいと思ってございます。その上で計画素案に反映していきたいと考えてございます。
池田委員
 道路なんですが、これは主要道路Aなんていうのも、これも6メートルの対象になるわけですか。
服部都市整備部経営担当参事
 おおむね主要道路A、B、それぞれ2ページ目の方の上段にあります、6メートル以上の道路を整備していくということで考えてございまして、なるべく先ほども申し上げた、今ある現行の道路幅員を活用し、具体的にはそれぞれ一定規模下がっていただくといいますか、そんな方向で道路整備を進めていただくことをしていきたい、また、そのページの左の方の建物の整備方針(案)にありますように、マル3つ目でございます、幅員6メートル以上の道路整備に際しましては、さきも御説明してございますけれども、道路の果たすべき機能や沿道の土地利用に応じまして道路空間の確保を効果的に誘導する方策、さまざまなインセンティブを提供しながら、道路整備に協力を願う形で整備を進めていきたいと考えてございます。
池田委員
 例えばこの2ページの道路整備のイメージ図にある、東西に少し斜めになって走っている道路、これは以前から拡幅の意向が区側にありましたよね。最初のころは35年ぐらい前ですか、その次が30年ぐらい前でしたかね、2度ともそれは不整備に終わったわけですけれども、これは一部を除いてかなり今の現状の道路幅で住宅が道路ぎりぎりまで建てられているというそういう状況ですよね、そこをどういう手法で整備するのかということが相当問題になってくると思うんですが、それはどういうふうにするんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 これから具体的に各論の議論をさせてもらうべく、こういった地域に対しますかわら版といいますか、総論は今申し上げた道路整備の方針案、それから建物の整備方針案ということで、さまざまな誘導施策を検討していきたいと考えてございます。したがって、どのところにどういうものが可能かどうかは、まだ具体的に詳細な検討をしてございません。今後、道路のいわば線形の測量とかいたしながら、基本的には今ある道路を最大限活用しながら、それぞれ一定程度下がっていただくというところを進めながら道路整備を果たしていきたいと思ってございます。
 また道路につきましても、地元、これまで通過交通の問題とか、さまざまな課題で御論議があったのは十分承知してございます。ですから、そういったことも含めて通過交通をなるべく抑えながら必要な道路整備を図るといいますか、そういったところも含めて、今後とも地域の御意見をいただきながら、今回、考え方のまとめをさせてもらったわけでございますけれども、今後とも計画素案に至る中でアンケートまた地域の御論議いただきたいと思ってございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、都市計画道路補助第26号線(中野通り・杉山公園交差点)整備事業概要及び用地説明会について(資料4)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それではお手持ちにございます資料に基づきまして報告申し上げます。
 きょうの資料は、A4の説明文1枚、また参考資料としてA3版を挙げてございます。まず参考資料からちょっと見ていただきたいと思っています。
 右端は中野通りの中野方面、それから左の方に行くのが中野通りでございます。縦に延びていますのが青梅街道で上が荻窪、新宿、御案内だと思いますけれども、杉山交差点を中心に描いてございます。順次御説明申し上げます。
 それではもとに戻っていただきまして、整備事業の概要並びに用地説明会等の報告でございます。まず1番が事業の概要でございます。杉山公園交差点、延長約190メートル、図面の方を見ていただきますと、事業延長が190メートル、これが中野通りから、中野方面から青梅街道をまたぎまして、杉山交差点先のところまで190メートルでございます。
 整備計画として、まず1点目、現況の幅員が、若干、幅員は15から21ございますが、それを23メートルに拡幅させてもらう、また図柄見ていただきましょうか、今回の整備におきまして左折のレーンの整備を行うこととして考えてございます。渋滞解消という目的で左に折れるレーンの整備を図る。また2つ目としてバスベイの整備、バスベイとしては、中野通りの中野駅側の方に、先ほどのA3版の資料の方の四角に囲んでございますバスベイが2つございます。渋谷側あるいは中野側、それぞれ東西に2カ所バスベイを設置いたしまして、バスがとまりましても後方から車両が通行できますように整備するというところでございます。またもう1点が車線の位置の調整、当該の場所、もともと中野通り、それから青梅街道をまたぎますと、さらに進むと、少し道路線形が真っすぐじゃなくて寄っておりました。今回、道路線形の位置の調整を図ることで、対向車線のずれをなくすことで考えてございます。また、歩道の拡幅等もあわせまして整備計画として考えてございます。
 マル3番として事業の位置づけ、これも先ほどの別な御質問で出ましたけれども、区部におけます都市計画道路の第三次事業化計画の優先整備路線として入ってございます。またスムーズ21拡大作戦といいますか、これは交差点付近の幅員の拡大というところで、A3版の方の参考資料の方に、事業延長の中にさらに70メートル延長で、スムーズ東京21拡大作戦のところがございます。こういった事業をあわせまして進めていくという内容でございます。
 また、事業認可が昨年の12月26日に告示されてございまして、事業施行期間としては昨年12月から平成22年3月末まででございます。施工は東京都でございます。それにかかわります用地説明会が来る2月2日にあるといいますか、補償内容の説明並びに建物立ち入り調査のお願いをさせてもらうべく2月2日の夜に行われます。なお、4番の方の対象者、おおむね私ども聞いている範囲では、権利者の方々が約20名ぐらいおられると伺ってございます。
 大きい3番でございますが、これが中野区にかかわるところの1点でございます。道路と公園との一体的な整備としてございます。A3版の方の参考資料をまたあけていただきますと、今回、道路線形を工夫するということで、杉山公園側の方に歩道部分を位置をずらしてございます。そういったところで、もとのペーパーに戻っていただきますと、マル1番、杉山公園及び公園に接する歩道部分につきましては、歩道機能を有しながら、かつ公園と一体感を持たせる整備を行う、歩道の機能と公園機能をあわせ持つ形、これも先例が中野区の栄町公園がそれに当たると承知しております。いわゆる緑化道路という位置付けで整備を行っていきたいと考えてございます。
 今後、具体的に維持管理にかかわりましては、管理者間との協議、協定に基づき行っていきたい、中野区それから東京都と具体的に管理にかかわります協定を進めていきたいと思ってございます。
 最後でございますが、今後、流れといたしましては、そこに書いてありますように、用地説明会、それから個別折衝、また今後18年度の後半だと伺ってございますが、工事説明会等々があると伺ってございます。
 以上、今般、杉山交差点にかかわります都市計画道路の優先整備路線でもあります整備内容についての報告並びに用地説明会の開催の御案内でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
江口委員
 この図面だとよくわからないので、わかるとしたら、杉山公園のところの車道が広がり、その歩道部分が狭くなる関係で、若干杉山公園側に入って歩道と一体化した公園をつくると、そういうふうな理解かなと思っているんですけれども、それ以外のところで車道が広がる部分、もしくは歩道が広がる部分というのは具体的にわかるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 これ彩りがなくて大変恐縮でございました。参考資料の方を見ていただきますと、まず中野通りの項を見ていただきますと、中野駅に至る方から、先ほど御紹介申し上げたバスベイの設置がございます。その薄い点線が現行のいわば車道歩道の区分けでございます。そこも、左折のレーンを、またバスベイを設置いたしますので、バスベイは現行の歩道を中に入り込んだ形で設置するといいますか、そういうところで車道を広げていく内容でございます。
 先ほども冒頭に申し上げました、今回の整備計画の主なものといたしましては、渋滞解消の目的でございまして、左折のレーンをそれぞれ上下線とも設けるといいますか、同じように、今、委員の御指摘ございますけれども、杉山公園の方におきましても、そのレーンを設ける関係で道路線形の修正を行う関係で道路整備を行う内容でございます。
江口委員
 そうすると、基本的にはこのバスベイ設置ということで、中央側の方の車道を広げ、さらに歩道を拡張するということが主で、あとはさっき言った杉山公園のところが若干そういうふうに変わるということでいいんですか、理解で。
服部都市整備部経営担当参事
 今、おっしゃった委員の、おおむねそういう内容でございます。
江口委員
 もう一つは、確かに地域には町会等に説明された部分があるんだと思うんですが、杉山公園の場合、確かにこの公園という形で今のところ、緑化と鉄のさくを設けていると思うんですが、これは杉山さんから寄附された土地ですよね。もちろんそういう関係者はおらないんだと思うんだけれども、そんな勝手にいじって大丈夫なんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 基本的にそういう当該公園の経緯もありますけれども、都市計画上、都市計画公園の位置付けをしてございますので、その中で取り扱うといいますか、基本的にそういった中で手続を進めていく、また先ほども緑化道路という扱いも都と協議させていただいて取り組んでいくこと、先例もありますので、そういう中で進めてきた経過がございます。
江口委員
 そうであれば、例えばこの杉山公園の青梅街道から入る入り口、通路的なものになっていますよね、そういうところのもう少し隅切りの角度を広げて、もう少し角度を緩めた形で、ここの部分をもうちょっと広がると、歩道部分がですね、そういうような考えはなかったんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 きょうお示ししてございます参考資料が概略でございますので、現状の公園の位置、それからまた今回眼目でございます交差点改良ということを考えてみた場合には、今、お配りしてございます、こういう形の配置といいますか、それで区といたしましても了解した内容でございます。
江口委員
 この計画に基づいていく、5年からということで相当長い時間かかっていくわけですけれども、中野通りの図面でいう左側、本町側ですね、ここに今、パーキングがありますよね、東京都が管理している、何台か置ける、これは通行の流れを勘案したときというのは廃止するという計画なんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 ちょっとそれは確認させてもらいます。  
市川委員
 電線の地中化の問題はどういうふうになりましたか。
服部都市整備部経営担当参事
 基本的に都市計画道路の整備等にあわせまして実現可能な路線につきましては整備するという方向で、これまでも取り組んできてございます。また、これまでも都と区と協議いたしまして、中野区内でも5路線につきましては、そういった整備に際しまして進めていくということで確認されてございます。
市川委員
 この計画の中での地中化というのはどういうふうになっていますか。
服部都市整備部経営担当参事
 基本的にこういった電線類地中化につきましては、先ほど申し上げた都が施行する、都の所管の工事でございますけれども、歩道スペースあるいは地下の埋設状態等々を勘案して、基本的には進めていくということでございます。今、ちょっと確認させてもらいます。そこまで私の方、情報を得てございませんので、後ほど確認させていただきます。
池田委員
 スムーズ東京21拡大作戦というのが左側には適用されているというのはわかるんですが、右側の方は今度の整備のやり方を見ると、左側と大して変わらないように思うんですけれども、なぜ右側はスムーズ東京21の対象になっていないんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 いわば道路を整備するさまざまな手法がございます。それで表の参考資料の中の先ほど申し上げたスムーズ東京21、これは都市計画道路の優先整備路線を決定する以前から、こういった方法で施行すべきという方法で東京都は考えてございました。今般、三次計画を決定した際、そういったエリアをカバーしながらも、全体として延長190、新たにそういう意味では中野通り側の、青梅街道の手前の方につきましては、従前はスムーズ東京21規制の、既存の事業に入ってきてございませんけれども、あわせまして三次計画としては位置付けをしたという内容でございます。
池田委員
 何かよく意味はわかりませんけれども、それで参考資料の図面でバスベイが右側にありますね、上のバスベイですね、そのバスベイと書いてある四角の下のところに点線で対角線上に囲った四角があって、その上の方は丸印がついて左右に線がありますよね、この線は何なんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 絵が大変細かいところですけれども、その当該部分につきましては、ガードパイプをあらわしていると思っております。整備する際、ガードパイプを整備するというところで線をあらわしていると思っております。
池田委員
 そうじゃないんじゃないですか。だって、バスベイのところのすぐ上、2、3ミリのところに薄い線がかいてありますよね。これが整備後も道路境界線になるんでしょう。今言った左右の線、そこが境界になるんですか、そこまで道路を拡幅するということですか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほども他の委員の方でお答えしてございますが、薄い点々のところが現行の車道、歩道の境界でございます。今回、実線の細い線のところが整備後の境界でございますので、歩道部分の切り下げを行い、またガードパイプを整備するといいますか、したがって、整備後につきましては、細い実線のところにかわるといいますか、薄い点々のところが現行の歩車道の区境でございます。
池田委員
 そうではなくて、宅地と道路との境界は変わらないわけでしょう、これでは。変わるんですか、広がるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 その辺につきましては、現行の薄い線の宅地の中に新たに歩道部分を設けます。つまり周辺の、先ほど申し上げた用地説明会という項で御説明してございますが、約周辺20名程度おられますので、その辺の方々の協力を得ながら取得していく内容でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がありませんでしたら、以上で本報告について終了いたします。
 次に、妙正寺川の改修工事(水車上橋~葛橋、北原橋付近)について(資料5)の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 妙正寺川の水車上橋から葛橋間の改修工事及び北原橋付近の改修工事について御報告いたします。
 妙正寺川の水害対策に関する整備につきましては、東京都が河川激甚災害対策特別緊急事業を落合調節池から環7地下調節池取水施設まで、今年度から行う予定になっておりますが、今回、御報告する事業は、いわゆるこの激特事業の決定以前から都が予定していた工事でございます。このほど2件の改修工事に関し、地域説明会が開かれることになりましたので、工事の概要について御報告いたします。
 1件目は、新宿区との区境、中野区立第五中学校東側の妙正川にかかる水車上橋、ちょうど一番下の矢印の、その下の橋でございますけれども、そこから葛橋間の改修工事です。葛橋下流から第五中学校校舎わきまでの約77メートルの護岸の両岸ですが、未整備のため、地図上で四角く囲ってあるところでございますけれども、50ミリ改修する護岸工事をいたします。これに伴いまして、川にかかる西武新宿線、第三妙正寺川橋梁、11メートルの橋のかけかえがございます。また、葛橋から第五中学校校庭途中までの間に管理用通路の整備をいたします。
 工事期間は、本年2月中旬から平成22年3月末まででございます。
 なお、本工事とは別に、第五中学校校庭途中から水車上橋の間についても管理用通路の整備を行いまして、平成22年3月までに完了する予定と聞いております。
 資料裏面には平面図、ちょっとわかりにくいですが、示しております。
 今回の改修工事の特徴を申し上げたいと思います。まず管理用通路でございますけれども、新宿区側に鉄塔等がございます関係で、管理用通路がとれません。中野区側のみの整備となっていることでございます。また、西武新宿線をアンダーパスで交差する構造となっています。西武新宿線の運行を確保しながら橋のかけかえを行うということでございます。
 工事資材の搬入でございますけれども、斜線で示した区有地あるいは第五中学校の敷地、新宿区の公園の一部、そういったものを使って行います。
 管理用通路の幅員は2.5メートルから3メートルということになります。
 それから当該地域、学校関係者への工事説明でございますが、明日、24日火曜日、午後7時から第五中学校で行われます。説明は東京都及び、本工事の受託者の西武鉄道でございます。
 2点目に移ります。北原橋付近の改修工事でございます。
 昨年9月の集中豪雨で護岸が崩れた部分を含む、北原橋の上下流、約80メートル区間の50ミリ改修護岸工事を行います。また北原橋のかけかえを行います。工事期間は本年2月中旬から平成19年3月末まででございます。
 当該地域の説明は2月上旬としておりますけれども、都から連絡がありまして、2月2日(木曜日)、午後7時から北原橋北側にある新宿区の区立西落合児童館ことぶき館で開催されることになっております。説明は東京都が行います。
 最後のページをちょっと御覧いただきたいと思いますが、標準断面図を示しております。
 護岸については、河床天端から現状3.5メートルの位置を5.8メートルの位置となるように整備をいたします。ただし、下流や調節池の関係から暫定的な河床の位置は現状から80センチないし1メートル下げたところといたしております。北原橋のかけかえにつきましては、歩道幅員を2メートルずつとります。車道部分を合わせまして、有効道路幅員は10メートルとすることで整備を行うものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区建築物の構造図書にかかわる調査費用の助成について(資料6)の報告求めます。
佐藤建築担当参事
 中野区建築物の構造図書にかかわります調査費用の助成について御報告いたします。
 建築物の耐震強度の偽装問題につきましては、昨年の11月17日に国からプレス発表されて以来、共同住宅に居住いたします区民等から不安の声が寄せられております。このため、建築物の耐震の構造調査をする場合、区の指定いたします機関と契約されたということで、こちらに来られた場合に費用の一部を助成しようということの制度でございます。
 ここには説明資料ということでございますが、別紙で中野区共同住宅耐震確認調査費用助成要綱、つけさせていただきましたので、ちょっとそちらも見ながら御説明したいと思います。
 まず目的でございます。1条に目的ということで書かせていただいています。今、お話ししましたように、共同住宅の耐震確認調査にかかります費用の一部を助成いたしまして、当該共同住宅の耐震性能を確認して、その建物の耐震性能に関する区民の不安を解消しようということを目的にしております。
 3条の方に対象建築物ということを書いております。まず、平成12年の4月1日から平成17年の11月30日までの間に建築確認を受けた共同住宅、もう一つが区長が特に調査が必要であると認めた共同住宅というふうに規定しております。これは民間に指定確認検査機関の方に、建築確認がされたということから発生したというところにありますので、その時期が平成12年4月1日になります。それから耐震偽造、国のプレス発表が11月17日にございましたので、その11月30日までの間に確認処分を受けた共同住宅というふうに定めました。
 それから区長が特に調査が必要というのは、姉歯事務所等の関連関係ですね、そのようなものがあった場合は、この期間に関係なく、必要というふうに認めるということにしておりますが、現段階では相談といいますか、グランドステージシリーズということで1件だけ相談が来ております。
 それから4条のところで助成対象者でございますが、共同住宅の所有者が1つ、それから共同住宅の管理組合ですね。それからこの賃借人ということがあります。これはオーナーさんではなくて、借りている方が調査をしたいという場合、もちろん費用負担はございますけれども、この方も対象者には含めました。
 それから5条の方には助成金の額として、調査費用の3分の2を助成しようというものでございます。限度額は40万円としております。
 それから6条からは主に申請手続を定めたものでございますので、説明はちょっとここでは省略させていただこうと思っています。申請から交付決定、いろいろな変更等があった場合の手続を規定させていただいています。
 適用日でございますが、附則にございまして、一応施行は1月16日でございますが、先ほどお話しいたしましたように、12月1日から適用しようと、遡及させようということで書かせていただいております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岡本委員
 この平成12年4月1日、17年11月30日までに建築確認を受けた区内の共同住宅はおおよそどのくらいあるのか。共同住宅というのも、私、余り明確ではないので、そのことも含めて、大体何件ぐらいあろうと思われているのか教えてください。
佐藤建築担当参事
 平成12年度段階では区の確認が多かったわけですけれども、だんだん最近の平成17年度になりますと逆転してまいりまして、現段階ではほとんど7割が民間の方にということで、区の方が3割というような逆転現象を起こしております。
 今のトータルの5年間で申しますと、大体ほぼ総数的には区が1,000、民間が1,000件というような、合わせて2,000件くらいが共同住宅に該当するのではないかと思います。
岡本委員
 共同住宅の私のイメージがアパートのようなものしかないのですが、そういう2軒でも3軒でも一緒に住んでいれば共同住宅という定義付けになるのか、ある規模以上なのか、私自身がよく理解していないもので、そこをちょっと教えてください。
佐藤建築担当参事
 共同住宅はよく長屋ということで、どこが違いがあるのかということをよく質問されます。共同住宅の場合は、例えば廊下、階段を共用で使うという場合に共同住宅という定義をしていまして、長屋の場合はそれぞれ独立していまして、戸建てが横にくっついたような状況が長屋というような定義をしておりますので、共同住宅の場合はあくまで共用する階段、廊下があるというふうな定義をしております。
 今回のこの共同住宅につきましては、構造計算が必要なものということになりますと、2階建てのRCでも、そういう意味では構造計算が必要になります。ただ、2階建ての木造となりますと、これは別に計算書が要りませんで、主に筋交い程度の普通の木造住宅と同じになりますので、今回、ここで想定しておりますのは、構造的には木造以外の共同住宅を想定したものでございます。ただ、皆さん不安ということで、相談寄せられていますが、大体5階建て以上ぐらいの方からの相談が今のところ来ておりまして、先週開始したばかりですけれども、今、4件ぐらいの問い合わせがあるということでございます。
池田委員
 この期間を11月30日までにしたことなんですが、確かに11月17日に発表されて、新聞は18日から一斉に扱い始めたんですが、11月30日以降もこういうような事件というのはあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、現にヒューザーなんかは指摘を受けた後も、2件のマンションを売っていますよね。確かに大問題で随分報道はされたけれども、12月1日からは絶対ないだろう、安心だということなんですか。
佐藤建築担当参事
 今お話しありましたヒューザーの物件でございますが、確かにそれ以降販売ということはありますが、あくまで建築確認はそれ以前にとっておりますので、ここはあくまでも確認処分をしたという日付が11月30日までというふうになっております。今御心配の、これ以後、12月からとなる面がありますけれども、これにつきましては、当然、民間の指定確認検査機関含めまして、慎重にその辺の処理といいますか、確認審査をしているのではないかということを想定しておりますので、こういった11月30日というふうな期間を決めさせていただいたわけでございます。
池田委員
 これは構造計算と構造図で確認をするわけだから、実際の工事の手抜きというのはこれではわからないわけですよね。
佐藤建築担当参事
 あくまで建築確認の処分についてということですので、図面だけでございますので、その後の工事の施工状況、これにつきましてはこの中には含まれておりませんし、チェックはできないということになります。
池田委員
 そういう不安に対してはどういうふうにこたえたらいいんでしょうね。今度、ある新年会で、ある方から警察大学の建物の建築に直接現場で携わった人ですけれども、何とコンクリートを流してまだコンクリートが固まらない時期ぐらいまででも鉄筋を抜いたというんですよ。その鉄筋を上に持っていったと。だから、構造図どおりやられていない、そういう実態があって、自分はコンクリート流しをやったので、とてもその後も、上司の命令だからやむを得なかったけれども、不安だったと、約40年何事もなく、今取り壊しをしているので、ある意味ではほっとしていると、そういう話を聞いたんですよね。だから、そういうことがやはりそんな昔からやられているのかということで、びっくりしたんですけれども、役所の中間検査があった後、鉄筋を抜くなんていう、そういう話はよく今までも聞いていましたけれども、そんな昔から、しかも公の建物でさえもそういうことが行われていたのかということで、すごくびっくりして、今多くのマンションにお住まいの方は、構造設計そのものの不安と、やはり手抜きが工事の段階で施工段階でやられているんではないかという、そういう不安も持たれている方が多いと思うんですが、こういうことに対する区の手だてというのは、何かお考えですか。
佐藤建築担当参事
 建築基準法の中にやはりそういった施工上の問題は、行いました施工者、それから工事監理をいたします設計者、こういったものが当然、審査といいますか、検査をするというのは義務付けられておりますので、その施工者それから工事監理者の責任の中でやっていただくと、検査済み証を発行する場合につきましても、そういった現場に立ち会わなくても、そういった工事写真、そういったものを記録を提出させたりしておりますので、それがないと検査済み証の発行ということにはなりませんので、そういう中で適正に監理施工していただくということになっておりますので、その辺で対応できるのではないかと思っております。
池田委員
 自治体によっては、かつて阪神・淡路の後に、中野区もやったように、壁をくりぬいて鉄筋の本数を確かめるとか、コンクリートの材質を確かめるとか、そういうことで実際の建物について強度がどうなのかという検査を随分やられましたよね。そういうのをやりたいという、そういう方もこれからはいろいろ出てくるんじゃないかというふうに思うんですが、そういう本格的な試験ですね、そういうものに対応、区側として助成措置をとるというような、そういう対応措置ということは今のところお考えになっていないということですか。
佐藤建築担当参事
 今お話ししましたように、阪神・淡路大震災の経緯を踏まえまして、耐震改修の促進法をつくりまして、今のRC関係、もちろん区の施設もそうですけれども、所有者が耐震診断、今の実際にサンプルをくりぬくというのは耐震診断になってくると思いますけれども、そういったことをするようにということになっております。
 現在、あくまで民間の場合はその所有者の方にそういった診断をしていただいて、助成ということは現在のところ考えていないわけでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区木造住宅等の耐震性確保にかかわる総合支援事業の実施状況について(資料7)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは中野区木造住宅等の耐震性確保にかかわります総合支援事業の実施状況について御報告いたします。
 事業を発足しました一昨年の4月19日から昨年の12月28日までの累計の数でございます。
 まず予約の申し込みが796件ございました。そのうち簡易耐震診断を実施しましたのは544件、内訳でございますが、そのうち安全と言われています1以上なんですが54件しかございません。1未満が490件ということで、簡易耐震診断結果、1未満490件あったということになります。
 あと耐震診断が不能、これは前からお話ししていますように、図面がないとかということがございます。それからキャンセルは、申し込みはあったけれども、実際の手続まで至らなかったもので40件ございます。それからこの簡易耐震診断した結果、1未満になったものにつきましては、一般の耐震診断の方に進みます。これが316件ございました。内訳で25件ありますが、これは有料ということでございますが、これは昨年補正いただきまして、昭和56年から無料になりましたけれども、その前は、56年以前のもので有料ということがありましたので、その件数が含まれていまして25件になっています。実際の耐震診断士を現段階では216件について派遣しております。報告は155件受けております。そのうち、今度補強工事に至ったということでございますが、現在、相談中が37件で、実際に実施したのが17件ございます。
 それから家具転倒防止器具の金物の取り付けの助成でございますが、助成対象ということで、申し込みは108件ありました。対象外というのが8件ございます。
 それから建てかえの助成ですが、7件の相談ございましたけれども、残念ながら1件だけ実績でございます。これも昨年10月31日で廃止になりましたので、今後、これは増加ございません。
 それから木造以外でも耐震相談受けておりまして、鉄筋コンクリート造等で36件の相談を受けております。その他ということでリフォームでの業者紹介しましたのが62件、それからブロック塀等の安全性ということで相談を受けたのが41件ございます。
 あと耐震化率を高めるという意味で参考に下に載せていただいています。要するに建てかえも耐震化率高まってきますので、その件数も参考に載せていただきまして、申請が1,814件、建てかえ申請があったと、それから除却が765、要するに耐震性が1未満であっても除却してしまえばということで、765件の住宅があったということで参考に資料の中に載せさせていただいております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、東京都建築安全条例第4条第3項認定基準について(資料8)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 東京都建築安全条例第4条第3項認定基準につきまして御報告いたします。
 これは東京都の建築安全条例の第4条第3項に区長が安全上支障がないと認める場合、建築ができるということの規定がございます。その際に、特に基準を定めた方がいいのではないかという議会等からの要請がございまして、こういった基準を明らかにした方がいいということになりまして、基準を定めました。 記のところにございます、1番は今お話ししましたようなことでございまして、安全条例4条の中には、3項につきましては延べ面積が3,000平米を超えまして、かつ限度の高さが15メートルを超える場合の敷地に関する認定ということになっております。
 2のところでございますが、この認定に当たりましては、以下、これからお話しします、3の認定要件をすべて満たすと、要するに5項目ありますけれども、すべて満たすほかに敷地の形状、それから構造ですね、規模、それから敷地周囲の市街地の道の度合い、こういったものを区長が総合的に判断して、安全上支障がないと認めたときに認定するというものでございます。
 具体的な5項目の要件でございますが、一つが敷地が6メートル以上の幅員を有する道路からおおむね250メートル以内にあるということでございます。これは通常消防車両が1台当たりのホース到達距離250メートルぐらいと言われております。これは何本かポンプ車にホースを積んでおるんですけれども、その到達距離が250メートルと言われております。したがいまして、その幅員6メートルのところの先に行けない場合、その6メートルの道路のところにポンプ車を置きまして、そこから消火活動をするということを想定して、この250メートルを決めました。それから消防署の方では250メートルメッシュで消防水利を配置するというふうな計画をしておりまして、消防署への実際の計画のときには指導しているようでございまして、そういったこともこの250メートルの根拠に決めました。
 それから2の敷地の前面道路、これは道路の反対側の境界線から6メートル以上、道路上に整備されているということを定めました。これは前面道路の幅員が6メートルない場合が、この3項になってまいりますので、その敷地の前面に空間を確保して、道路と一体的に整備させようと、火災の際の避難、消火、それから救助活動が迅速に行えるようにということにしたもので、こういった規定を設けました。
 それから3の建築物の主要外壁から隣地境界線までの離隔距離が4メートル以上確保されているということでございます。これは敷地内に4メートル以上の空地を確保いたしまして、これも火災の際の避難、消火、それから救助活動をより容易に行うということで、この建物周囲にこういった4メートルの空地を確保させようということで決めました。
 4の窓先空地から道路に至る屋外通路が4メートル以上確保されていることとなっておりますが、これは共同住宅の場合、窓先空地が大体4メートルの窓先空地は求められています。ただ屋外通路、そこからは2メートルの通路でいいよというのが安全条例で規定になっておりますので、今回はそれをさらに付加するといいますか、窓先空地4メートルなので、さらに道路等に逃げられるように屋外通路も4メートルにしようということで、安全確保させようということ、それから先ほどの火災の際の避難、消火、救助活動を容易に行うということがこの中にございます。
 それから最後の敷地内、それから隣接地に消防水利40トンが確保されているということでございます。これは消防ポンプ車につきましても水タンクは積載しているわけでございますけれども、まださらに消火活動を容易に行うという意味で水利40トン以上を確保させようということでございます。このことによりまして、合わせて近隣の火災の際にもこの消防施設が使えますので、そういった活動もできるということも考えまして、この確保ということを規定させていただきました。
 以上が基準でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
市川委員
 東京都の建築安全条例第4条第2項に基づく中野区の建築審査会の中野三丁目のマンションの件でありまして、それで不適格と認められて、今、国土交通省の方に回ってますよね。それで、そのことに関して、今度は第4条第3項の認定基準を満たしていれば、認定要件を満たしていれば、改めて建築確認の申請を出していただいて確認をとって建物が建つんだと、要するに片一方で2項の問題がありますが、この3項の要件を満たせば、確認をおろして建物を建てられますよというように単純に考えておいてよろしいんですか、まずその点を伺っておきたいんですが。
佐藤建築担当参事
 4条には3項目あるんですが、今、委員御指摘のように、4条2項というのは前面道路が6メートルという幅員の規定がございます。1項というのは接道、長さというのがあります。3項は、そういった1項、2項とは全く違う項目でございまして、そこにありますように区長が安全上支障がないと認めた場合に、この3項の認定を受けて、次の確認処分の方に移るという流れになっておりますので、2項の今の処分とはまた別の項目といいますか、それを使って認定を受けて、手続をして確認処分の方に移るというふうな考えでございます。
市川委員
 この認定要件の2番に6メートル以上の道路上の整備という箇所がありますね。これは第2項に触れられている部分なんです。これも含めて、いわゆる認定要件を五つ出したわけですね。この認定要件というのは、要するに満たしていればというのは確かにそのとおりなんですが、要するに当初ヘビタマ道路を認めるか認めないかというところから話が始まったような記憶はあります。それで2項に基づく道路、前面道路の6メートルの解釈をヘビタマ道路と称して23区中で、それを認めているのは中野区だけだとか、あと残り2、3区だとかいう話から何かあったような記憶があるんです。そのことが解決できないというのかな、今後も中野区が継続してヘビタマ道路を認めますよという形の中で、今後も同様の例えばマンション建設の際に、さまざま紛争が起きたときに、2項に基づく建築審査会の例えば結論が過去こうであったけれども、それはすべて3項を使えば片づいてしまいますよというようなことになりかねないんじゃないのかなというような危惧の念があるんですね。やや伺ったところによりますと、東京都の側の見解としては余り3項を使ってほしくないというのかな、といったような見解を漏れ伺っているような、この地域の皆さんの話も聞こえてくるんですが、東京都との打ち合わせ、協議というんですか、そういうものもどうあったのか聞かせていただきたいし、そもそもありましたヘビタマ道路についての今後の取り扱いについても聞かせていただきたいんですが、お願いをします。
佐藤建築担当参事
 今お話の中で出ました、中野区だけがヘビタマを認めているというような、多分アンケートの中で、中野区がアンケートをとりましたときの質問項目が若干不備があったのかなと思っておりますけれども、同じようにヘビタマでもこの3項を想定して、2区ぐらいが総合的に判断しますという中で回答をいただいています。その後、その2区ではない区も、実は実態はヘビタマなんですけれども、やはり4条3項の認定をした物件もありますので、そういう意味ではもうちょっと本当は区を含めて、2区だけではなく、もっとほかにも実態はあるのではないか。要するに3項を使いますという中で多分皆さんほかの区も対応しているんじゃないかということで、純然に我々の質問が2項でという限定した言い方で質問してしまいましたので、そういった形でうちと同じのがほかには2区しかなかったということになります。
 それで、今、東京都の話が出ましたけれども、4条3項ではなくて4条2項を使うべきだというようなお話がありましたけれども、我々の東京都さんとの感触では、別にそういうことは言われておりません。どちらかというと、協議していく中では4条3項、要するに区長が総合的に判断する、4条3項を使った方がという、ちょっと今の委員の御質問とは逆なような感触、我々はそういうふうな感触を受けていまして、といいますのは、やはり前面道路という解説本を読みましても、前面道路と書いてあるだけですので、別に1路線と書いてありませんので、それで解釈して、相談にはお答えしているんですけれども、そういう意味では、そこが確かに明確な点がないものでございますので、どちらかというと東京都さんも4条2項というよりは、4条3項の総合的な判断の方でというような、私たちの感触はそういう感触を受けております。
市川委員
 なかなか申し上げにくいというか、なかなかどういう表現をしていいかわからないんですが、例えば3項を区長の方でいろいろ認定要件を定めて使いますよと、東京都と協議して、その認定要件の内容を詰めてみましょうと、そのときに中野区としては当該用地に、いわゆる接道している道路の、例えば道路の将来あるべき姿というのはこう描いていますと、だから3項でこの問題を認定要件を五つ設けてクリアしていきたいんですとか、ただ、いわゆる前面道路、建物に面する前面道路の問題だけの解決、それで250メートルメッシュの水利の問題だけが解決しているからいいというわけではなくて、以前から、例えば三丁目マンションのときに私触れましたけれども、三丁目の街区の将来のまちづくりのあり方だとか、それから地元の住民の皆さんが機運が盛り上がって、地区計画のようなものを考えましょうといったような学習会を開いているだとか、それからそこにある道路、かなり狭隘な道路があそこの、例えば中野三丁目の地域にはありますが、この道路については現に前面道路だって6メートル満たしていない道路があるわけですよね。そういうようなところの道路というものを将来どう考えていますよといったようなことを申し添えた上で協議というようなものに臨むんですか、それともあくまでも今回、例えば建築をするマンションについての接道条件なりのことをクリアするためというのか、それを一つしのいでいくための認定基準というものを設けるからこうなんだというようなことでお話をするのか、道路行政のあるべき姿というのを中野区はこう求めていますというようなものを抱えながら臨んでいるのか、抱えないままに臨むのかというのはどうなんですか、そういう協議のあり方というのは。
佐藤建築担当参事
 今、お話がありました道路の土地、道路関係につきまして、確かに将来的な計画がある方が望ましいというのが、この4条3項の認定の解説本ですか、その中にも触れられましています。そういったものがあれば、より好ましい、ただそれは一つの例でございまして、今回、そういった計画があるわけではないですが、ここに想定している6メートル、例えば5.9とか、確かに6メートルない場合が多々あるんですね。審査会でも全部6メートル確保しろよとは言わないまでも、例えば5メートル前後の道路が、それなりの路線であればというような表現もされていますように、そういった土地というのは中野区でもたくさんございまして、では6メートル全然ない場合、例えば5.9とか5.8とか、5メートル超えたような幅員のときにどうするんだという相談もやはり今あるわけですね。そういうときに、6メートルはないけれども、例えばそういった敷地が道路に出てきた場合に、この4条3項でどうだろうという相談が来ると思います。そういった場合は、6メートルは確かにないけれども、例えば10センチ、20センチ、自分のところを後退させて、これを認定、ほかにもちろん条件を入れますけれども、すべて総合的に判断してという中にはそれも入りますので、何がなんでも、そこに必ず将来の計画が入っていなければだめということは、この4条3項の認定には考えてはいないわけでございます。
池田委員
 先ほどの説明で議会の要請があったことも含めて、こういうのを考えたとおっしゃっていましたけれども、私、思い出しても、いつ議会が要請したのかなと思っているんですが、どういう場で要請されたんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 この建築安全条例に関する認定につきましては、この中野三丁目だけではなく、東中野にもやはり認定した物件がございまして、議会質問で出ましたのは、むとう議員がこういった認定基準を、要するに内規でやっていましたので、やはり基準を公にすべきではないか、そういった基準をちゃんとつくって公にすべきではないかというような御質問がありまして、そのとき区長がこういった認定基準をつくりますというような答弁をさせていただいております。ですから、この4条3項だけではなくて、この安全条例のほかの、そのときは10条の関係でしたけれども、10条とかこの4条の関係についての基準をつくろうという方向で区長からも指示を受けていましたので、この辺につきまして検討させていただいてきたという経緯でございます。
池田委員
 むとう議員の質問がいつあったのか、それでその際のむとう議員の質問の内容は、この4条3項についての基準を明らかにすべきだという、そういう質問だったんですか。
佐藤建築担当参事
 今お話ししましたように、むとう議員の質問は4条3項の認定のことでございませんで、東中野の場合は、この4条3項ではございませんでした。いつだったというのはちょっと時間をいただいて、今、資料を探して、ちょっとだけ保留させていただきます。
池田委員
 さっきおおむね250メートルというのがありましたけれども、ポンプ車とおっしゃいましたよね。中野は両消防署合わせて、たしか記憶に間違いがなければ、消防車は27台ぐらいあったんではなかったかというふうに思うんですけれども、ポンプ車というのはそのうち何台あるんですか。
佐藤建築担当参事
 消防車にも小型から大型といいますか、いろいろ種類あるようでございまして、何台というのまでは正確な数字はつかんでおりません。
 それから先ほどのむとう議員の関係ですが、昨年の9月20日の議会での答弁でございまして、質問が東京都の建築安全条例において区が認定するに当たって、判断基準を作成し、運用すべきであると考えますがどうですかというふうな質問でございまして、その際に先ほど言いましたように区としては基準を名文化しまして、それに基づいて運用したいという区長答弁をしております。
池田委員
 ポンプ車の水の到達範囲ということをこの基準をつくる際の250メートルの考え方に適用している以上、必ずポンプ車が到達できるということがなければ火事を消せないと思うんですよね。ポンプ車は少ないです。例えば野方出張所にはポンプ車はありませんから、小型消防車と普通の消防車しかないですから、大和町の火事なんかの場合にはよく阿佐ヶ谷の六丁目の消防車がよく駆けつけて来るというようなこともありますけれども、特に行政区域で消防署の方は考えていないようですけれども、ポンプ車は少ないはずです。27台のうち、ほんの2割とか、そのぐらいの台数しかないという記憶が、阪神・淡路のときに調べましたから、中野に何台消防車があるのかと、そのときの記憶ではそんなような気がするんですよ、極めて少なかったという記憶があるんです。
 そうすると、こういう中野の中心部、今は、これは中野三丁目の例のマンションにかかわってつくられた考え方ですから、そういうところに到達できるポンプ車というのが果たしてあるのかどうかということだって、割合から言えば出てくるわけですよね。そういう状況であるにもかかわらず、ポンプ車の250メートルというのを当てはめるというのは、これはちょっと危ないんじゃないですか。
佐藤建築担当参事
 この認定要件の250メートルのところでも御説明いたしましたけれども、消防署では250メートルメッシュに消防水利、この5にもありますけれども、消防水利をつくるようにということで指導しているようでございまして、この1にありますのは、6メートルないような場合ありますね、今回の中野3丁目がそうですけれども、その場合でも6メートルのところまでは消防車が来れるだろうと、そこからのホースで250メートル届けるようにということですので、あくまでも敷地の前面まで必ずポンプ車が来るということは想定していなくて、6メートル道路までは来れるだろうと、そこからホースで消火できるだろうということで、1を決めました。それから5にあります消防水利も、先ほどお話ししたように、小型のポンプ車は4メートルでも入ってまいります。そのポンプ車がその消防水利を使って、そこから消火活動をするということですので、確かに全部が入るということではありませんけれども、そういった大きなものは、例えば6メートル道路にとめて、ホースのところで消火活動、それから小型のポンプ車は4メートル道路でも入って来れますので、敷地まで来て、その消防水利を使って、自分の積載している水利もあるんですけれども、足らなくなった場合、その消防水利の40トンを使いながら消火をするということを想定していましたので、1と5を合わせて消火活動をするという中で、消防署とも協議させていただいた中で、この二つの項目を入れさせていただいたわけでございます。
池田委員
 それで今度のこの中野三丁目のマンションですけれども、この延べ床面積、高さ、それから中野三丁目のマンションが6メートル以上の幅員を有する道路から何メートル離れているのかということについてお聞かせください。
佐藤建築担当参事
 これから4条3項を適用するということになりますと、4条2項で確認を出した規模よりも大分縮小されてまいりますので、具体的な数字がどうなるかというのはちょっとわからないんですが、現段階で確認処分を取り消された建物について言いますと、建物の規模が延べ面積が6,695.04平米あります。それから高さが24.06メートルあります。階数が8階ですね、地下1階というような規模でございます。
 距離は235メートル、6メートル道路から235メートル離れております、あの敷地は。
池田委員
 それで現行、建ち上がっている、全部まだ建っていないですよね。現在の建築がストップしている段階では何階建てぐらいまでいっているんですか。
佐藤建築担当参事
 現在コンクリートが4階まで打ち上がっておりまして、あとは一部配筋等が出ておりますけれども、養生等をしている状況でございます。
池田委員
 この中野三丁目、さっき市川委員からも質問がありましたけれども、普通に見て、どう見てもこの中野三丁目のマンションに合わせるためにつくったとしか思えないような、そういう基準なんですよね。現行の建物もちょうど3,000平方メートルちょっと超したところですよね、コンクリートが入っているのが。高さも15メートル超えることは間違いないと、しかも6メートル幅から235メートル、これを250メートルにするということで、余りにも調子がよ過ぎるんじゃないかという気がするんですけれども、しかも先ほど参事さんはいろいろおっしゃったけれども、23区の中でこういう認定をつくってやっている区というのは圧倒的に少ないですよね、1割ぐらいしかないですよね。それも中野とどう違うのかということをちょっと詳細に調べなければ、中野の特質というのがわかりませんけれども、中野の場合にはそういう問題になる建物ができてきて、それを認めるためにこういう基準をつくったというふうにしか理解できないんですけれども、どうでしょうか。
佐藤建築担当参事
 この基準の1にあります、延べ面積が3,000平米を超え、かつ高さが15メートル超える建物の規定でございますが、これはもしこういう基準といいますか、どちらか欠けていれば、こういったもちろん2項も該当しませんし、この3項も必要ないわけでございます。例えば15メートルを超えていても、2,999とか、逆に5,000平米を超えていても高さが14.9とかであれば、2項でもそのまま使えますし、ということでございますので、別に中野三丁目があるからということでつくったということの基準ではございません。
 それから先ほどの区の基準をつくっているところが渋谷と豊島区しかないんですが、うちが3区目でございます。この基準も実は先ほどのむとう議員の質問にもありましたように、内規的に区では持っていたんですけれども、内規だと非常に明文化されていませんし、不透明な部分がどうしても出るのではないかということで、むしろ、こういった基準をつくる方が、積極的につくる方が望ましいと我々も思っていますし、むとう議員の質問の趣旨もそういことだと思うんですね。ですから、基準がない方が先ほどのように逆に言えば、つくった方が望ましいというふうに我々は考えていますので、それはあくまで明文化してきちっと示した方がいいではないかという判断の中で、区長答弁にもありましたように、基準をつくりますということのお約束をしながら、今回つくったという経緯でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区営住宅等への指定管理者制度導入について(資料9)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは御報告いたします。
 対象の施設でございます。区営住宅13団地25棟、福祉住宅、高齢者用の住宅8棟、障害者用の住宅2棟、区民住宅9棟、まちづくり事業住宅1棟、合計33団地45棟の管理につきまして、指定管理者制度導入したいということでございます。指定の期間でございます。ことしの9月1日から21年3月31日までの2年7カ月間と考えております。
 指定管理者が行う業務でございます。すべての対象施設につきまして、一つの指定管理者に管理をさせたいと思っております。その業務範囲につきましては次のとおりでございます。
 これまでこれらの住宅につきましてはかっこ1番の建物等の維持管理につきまして、都の住宅供給公社に管理委託をしておりましたけれども、さらにかっこの2から4までを加えていきたいという考え方でございます。
 まず建物の維持修繕、計画修繕、これは外壁塗装であるとか、屋上防水塗装であるとかという内容でございます。それから一般修繕、空き家修繕、環境整備、設備保守、機械設備の保守点検などでございます。これらについてでございます。さらに予定額が130万円を超える工事につきましては、区が示します基準に基づきまして、競争入札などの実施を義務付けていきたいと考えております。このようなことから競争原理をさらに加えていきたいという意味でございます。
 それから二つ目としまして、入居者から寄せられた修繕要望への対応、例えばガラスが割れたとか、いろいろな細かい修繕要望などございます。これにつきまして、これまでは入居者から区が受けまして、それを現場確認をしたり、その上で住宅供給公社に依頼をするというようなことも行っておりましたけれども、これからは直に入居者から指定管理者に連絡をしてもらうということでございます。なお、このような修繕要望につきましては24時間対応を現在しておりますけれども、引き続きそのような考え方で進めていきたいと思います。
 三つ目といたしまして、区営、福祉、区民におきます入居者の募集などの事務は、直接区が行っておりましたけれども、募集の受け付け、それから公開抽選なども含めて、最終的な入居者の決定は区が行う必要がございますけれども、それまでの一定の手続につきましては指定管理者にお願いをしたいという考え方でございます。
 それから四つ目の滞納者の督促、これまで区の職員が対応しておりましたけれども、なかなか土曜日曜日の督促、電話催告、訪問催告など、また夜間の催告などもなかなかできにくいという状況がございますけれども、これらのことにつきしても、指定管理者にお願いすることによって、よりきめ細かな対応もしていこうという考え方でございます。
 応募の資格につきましては、ここに掲げている3点でございます。
 今後のスケジュールでございますけれども、募集の周知、これは常任委員会報告後、区報またはホームページでお知らせをしたい。また、指定管理者が行う業務などについての条例改正を第1回定例会で行いまして、その後、申請の受け付け3月下旬、候補者の選定を5月下旬まで行うことにしまして、指定の議案は6月の第2回定例会に提案すると、このようなスケジュールで進めていきたいと思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
市川委員
 この修繕とか設備のメンテにかかわる下請けの工事をする場合の事業者、指定管理者を指定した場合に、その指定管理者が請け負う事業者を選定するわけでしょう。そうすると、区内業者に限らず、御自身の会社の事情に合わせていろいろと下請けの業者を持ってくるわけだ。そうすると、区内の事業者というところに、今までは工事がいっていたんだけれども、これからいかなくなってしまうというおそれ、心配があるわけです。そういうものを、この指定管理者制度というのは、私は勉強は全然していないんですけれども、その例えば何かの要綱とか何かで、指定管理者に対して区の側からそういうお願いをするといったようなことができるんですか。
岩井住宅担当参事
 これまでも住宅供給公社に管理委託をお願いしていたわけですけれども、その際にも具体的な修繕等については、区内事業者をできるだけ使っていただきたいというような要請をしてきたところでございます。今後、指定管理者を導入した際にも、何らかの形で区内事業者も活用するような、そういう仕組みと申しましょうか、考え方を指定管理者に示していきたいというふうに考えております。
市川委員
 これは指定管理者すべてにわたることなのかなと思うんですが、そういうことについての明文化ということができるんでしょうか。例えば附則とかいうような形で、明文化というのか、条文化というのか、何か文章化できるものなんでしょうか。それとも、それはあくまでも口頭で伝えていく範囲というものになっていくんでしょうか。
岩井住宅担当参事
 指定管理者制度それ自体が民間活力を十分活用してサービスの向上またはそれに伴う経費の節減というようなことが基本であろうと思っております。そういう中で、すべての面で一定の縛りをかけるというのは難しいと思いますけれども、具体的な場面場面で十分、その区内事業者が活用できるような、そういう仕組みについて今後検討していきたいというふうに思っております。
池田委員
 今の最後の答弁なんですが、具体的な場面場面で考えていくというのは、市川委員が質問していたように、文書でそういう場面を想定してやるということなんですね。
岩井住宅担当参事
 これから一定の仕様というものを、仕様書等も作成するわけでございますけれども、一つの考え方としてはそういう中で区の考え方を示していくというような意味で答弁させていただきました。
委員長

 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、都営弥生町二丁目アパート(第2期)建てかえ計画に伴う区の意見・要望等について(資料10)、もう1点、(仮称)鷺宮賃貸住宅建てかえ計画に伴う区の意見・要望等について(資料11)、この2点を一緒に報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは二つの建てかえ計画につきまして、区の意見・要望を御報告いたします。まず1点目、都営弥生町2丁目アパートでございます。まず添付資料をごらんいただきたいと思います。まず位置を御説明いたします。弥生町二丁目、地図の上の方に神田川、それより南側に東西に本郷通りでございます。それから南北に中野通りが走っておりまして、その交差点から南東の方向でございます、黒く塗ってある部分でございます。その若干、黒く塗ってある街区の北の街区は既に都営住宅の建てかえが終了しておりまして、第1期の工事が終了し、入居者が既に入っております。南の街区でございます。都営本郷通りアパート、この街区が今回の建てかえ計画でございます。その南側には南台児童館などがございます。
 では1ページ目に戻ります。この地域でございます。所在地、用途地域等はここに記載されているとおりでございます。構造が鉄筋コンクリート4階建て、計画戸数が1棟80戸でございます。
 区の意見要望等の中で主なものを御報告いたします。関係法令の遵守は当然でございますけれども、区の都市計画マスタープラン、住宅マスタープラン、みどりの基本計画などとの整合を図ること。また3番でございます。区内でも緑少ない地域でございます。また密集住宅地でございますので、敷地内の既存樹木の保全であるとか、歩道部分の緑化について、また屋上緑化について検討すること、このようなことを申し述べております。
 裏面に移ります。その他、8番を特に御説明しておきます。乳幼児とか児童の事故防止のために、この近隣には本郷保育園であるとか、南台児童館、また弥生福祉作業所などがございます。そういうことから、これらのお子さんたちの通所の時間帯には工事車両の運行台数を減らす、また周辺道路において工事車両の徐行を行う、このようなことを意見として申し述べております。
 次に、鷺宮の公社住宅の建てかえについて御説明いたします。別紙1をごらんいただきたいと思います。場所の確認をさせていただきます。黒く塗ってある部分、上鷺宮3丁目の公社住宅でございます。その建物の東側はかみさぎ児童館、かみさぎ児童遊園がございます。また千川通りを挟みまして、北側にはかみさぎ特別養護老人ホームなどがございます。また徒歩四、五分のところでございますけれども、上段を見ていただけますと、西武池袋線の富士見台駅がある、このようなところに位置しております。
 それでは1ページに戻って説明をいたします。
 ここの計画の概要でございます。敷地面積約8,700平米、建築面積が3,000平米、構造としまして4階建てと6階建てでございます。ここには附帯施設としまして集会室などもございます。
 区の意見、要望でございます。かっこの1と2につきましては、先ほどと同様の考え方を述べております。さらにかっこ3で緑豊かな上鷺宮地域の特性に応じまして、樹林の存置、また可能な限り緑とオープンスペースに配慮した建てかえ計画とすること、さらに歩道状空地につきましては、街路樹とか灌木などを設置することというようなことを申し述べております。
 そのほか、道路関係につきまして、西側の道路につきましては幅員6メートルに拡幅、さらに当該道路に沿いまして、敷地外に幅員2メートル以上の歩道状空地を設けることによりまして、合計幅員8メートル以上の道路状空間の確保・整備というようなこと、さらに南側道路につきましては、これは42条2項道路でございますけれども、4メートルに拡幅するとともに、さらに敷地内に2メートル以上の道路状空地を設けると、このような意見を申し述べております。
 裏面に移ります。裏面では、特に7番と10番を御説明します。
 7番につきましては、他の議員の一般質問などにもございましたけれども、広場状空地は地元町会、自治会、住民等が自由に利用できるようにすると、また集会室につきましては無料または低廉な費用で地元町会等が仕様できるようにすること、このような意見を述べております。
 さらに10番では工事車両の関係で、工事車両の出入りに当たっては事故防止に万全な措置を講じると、また騒音であるとか振動の防止に努めるなどについての要望を述べているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区営住宅におけるアスベスト含有調査結果及び区の対応について(資料12)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは御報告いたします。まず調査の概要でございます。
 次のページをごらんいただきたいと思います。中野区の区営住宅一覧という資料をごらんいただきたいと思います。3ページ目でございます。
 区営住宅、これはすべて東京都からの移管住宅でございまして、13団地ございます。そのうち、上から1番から9番までにつきまして、今回アスベストの調査を行いました。残りの4団地につきましては、11番が木造住宅でございます。さらに10番、12番、13番につきましては、昭和63年以降、比較的建設年度の新しい住宅でございまして、いずれもアスベストが使用されていないと、吹き付け材に使用されていないということがわかっておりましたので、1番から9番までにつきまして調査をいたしました。
 その結果、表にございますように、9番の野方六丁目アパートの吹き付け材の中からアスベストが検出されたということでございます。
 それでは調査の概要に戻って説明いたします。調査の時期は11月下旬からサンプル調査をいたしまして、1月末には調査結果が出るというスケジュールで行ってまいりました。対象住宅につきましては、先ほど御説明しました区営住宅9団地でございます。方法ですけれども、各棟から1戸を選びまして、その居室内3カ所から天井吹き付けひる石のサンプルを採取いたしまして、含有分析を行ったところでございます。
 調査の結果でございます。その調査結果、野方6丁目アパート3棟のそれぞれのサンプルからアスベスト、クリソタイルが検出されました。内容につきましては、この表のとおりでございます。この団地につきましては3棟ございまして、合計が39戸、すべて3階建てでございますので、最上階の住戸については構造上、アスベスト、吹き付けひる石が使われていないということがわかっておりますので、対象住戸は26戸ということになります。
 1月の12日、これは調査の途中でございましたけれども、こちらから進捗状況を確認をいたしました。その際に、その段階で11号棟と12号棟についてアスベストが検出されたということがわかりました。それでその後、対応策を検討してきたわけでございます。
 その際、12日の段階で検出されました、11号棟、12号棟につきましては、翌13日と16日の2日間に分けまして、また10号棟につきましては最終的に19日にアスベストが検出されたということがわかりましたので、その日にそれぞれ区の職員、技術系職員も含めて目視調査、確認を行いましたけれども、吹き付けひる石の状態は比較的安定していたということでございます。
 次に区の対策でございます。アスベストが検出されました6丁目の団地につきまして、次のように行っていきたいと思っております。
 この対象住宅、最上階を除く対象住宅26戸の住宅につきまして、空気中にアスベストが飛散しているかどうかを調査するために、気中分析を行おうというふうに思っております。この分析につきましては、後で御説明します、最終的には除去工事まで行いたいと思っておりますが、それまで定期的に行っていきたいという考え方でございます。
 次に、緊急の対策といたしまして、今年度中の3月末までに、それぞれの対象住戸におきまして、天井幕工法による囲い込み工事を行うということにしております。
 次のページに移ります。当面の対応としてそのように考えましたけれども、最終的には除去工事を行いたいと、しかし、これには対象となる住戸に住んでおります居住者用の一時移転先ということも確保しなければいけません。具体的には民間のアパートを借り上げるなどでございますけれども、そのような準備をした上で行っていきたいと思っております。また、これには居住者の生活にも一定の影響を与えるわけでございますので、その辺の居住者との協議、意見を十分尊重する必要があろうというふうに思います。それらを十分調整しながら、18年度中にはこの工事を行っていきたいということでございます。
 なお、野方六丁目の入居者、対象住戸26世帯いるわけですけれども、小中学生がいる世帯は2世帯ございます。ここに書きましたのは、やはり学区域、通学のことも考慮しなければいけないのかなと、民間賃貸住宅を借り上げるのも一定のエリアというものを想定しておりますけれども、特にこういうような視点も必要なのかなという意味で書いたところでございます。
 次に、入居者の健康相談については、中野区保健所、中野二丁目にございます保健所で健康相談も行っていこうという考え方でございます。これらの取り組みにつきまして、入居者に説明する必要がございます。これまで行ってきた取り組みでございますけれども、まず11号棟と12号棟につきましては、1月12日の段階で判明いたしましたので、翌日、13日にこれらサンプルの採取をお願いした入居者とそれから自治会長には、その旨、直接出向いて説明をいたしました。また、その際に後日説明会を開催して、詳細説明を行うというようなことについてもお伝えいたしました。その際、1戸、自治会長とある一つの住戸の入居者にはお目にかかることができましたけれども、1人の方にお目にかかれませんでしたので、16日に改めて訪問いたしまして、その旨、説明をいたしました。また、19日に全体の結果が、速報がわかりまして、そのときに、残りの10号棟からも検出されたということがありましたので、午後2時ごろ、改めて、その自治会長、それから10号棟のサンプル調査をお願いした方に御説明したということでございます。それから19日の夜でございますけれども、入居者全員の方を対象として説明会を団地内の集会室で行いました。全体39世帯のうち30世帯の方、対象世帯、1、2階が26世帯ありますけれども、そのうち23世帯の方に出席をしていただきました。また、欠席された方たちについては、自治会長を通しまして、その際の配付資料などを配っていただいたところでございます。
 こういう中で、入居者の説明を行い、これから、先ほど御説明しました、3の区の対策のかっこ1から4までについて御説明し、理解を求めていたところでございます。
 具体的には、戻りますけれども、3の区の対策の中の気中分析につきましては、あす、あさっての2日間かけまして、行っていきたいと思います。居室内にある一定の器具を設置いたしまして、2時間半から3時間ぐらい、その中の空気を回転、回して、その器具のフィルターを通す、ある一定の設置した器具のフィルターを通して、空気中にアスベストがどのぐらいあるかというようなことの調査を行うということでございます。
 また、囲い込み工事についての具体的な各部屋の寸法をはかるとか、そういうようなこととしても今後出ますので、そういうようなことについては、居住者にいつが都合がいいのかというようなことを含めて、今、相談をしている最中でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会(第2回作業部会)結果について(資料13)の報告を求めます。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 それではお手元の資料に沿いまして、表題にあります警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会(第2回作業部会)の結果について概略を説明をしたいと思います。財務省がつくりました記録をそのままお示しをしておりますので、詳細はお読み取りいただきたいと思いますが、概略について御説明を若干したいと思います。
 まず開催日は平成17年の10月14日(金曜日)午後でございました。それから出席者は、きょうは書いてありませんが、東京都、それから中野区、それから財務省、杉並区の担当する課長級職員及び係長ということでございます。
 内容でございますが、まず2番でございますが、この四者協議会の主なテーマといたしましては、都市計画道路及び防災公園の整備についての話し合いを主にしておりますが、2番に書いてありますとおり、中野区からは国が跡地を一括売却する場合、または複数のものに分割売却する場合に考えられる事業手法について説明をいたしました。中野区としては開発者による区画整理事業や開発行為を想定している、そういった考えを示したところでございます。
 それから杉並といたしましては、これは用地取得をしたいという希望がありますので、こういった関係から事業手法や時期等を早期に固めたいと、そういった意見がありました。
 それから東京都の方の意見でございますけれども、さまざま述べておりますけれども、都市計画施設等の公共施設は一般的には地方公共団体が整備することが考えられますけれども、大規模な開発などにおきましては、施設管理者等との協議などの上、開発者負担とする事業の組み立てもあり得ると考えられる、その場合には施設の性格や負担と受益のバランスを踏まえることが必要ではないかと、そういったことを述べております。
 それから財務省の意見といたしましては、本跡地は、両区、警視庁、大学等の公共公益施設が大部分を占めることとなり、用地全体を一括売却する事案ではないと、したがって、公共随契を前提としたインフラの整備を考える必要があると、そういったことで以下述べていることでございます。次回の部会といたしましては、部会長より利用計画等の合意形成に向けて部会での検討を進展させる必要があり、そのためには早急に「都市計画道路及び防災公園の整備」にかかる検討を進めるよう要請があったというふうな内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 この杉並区意見あるいは東京都意見ですけれども、結局、三者協議をやったというけれども、一番肝心の問題についてお隣の杉並区も違う考え方をしていたということですよね。東京都も場合によってはあり得るけれども、基本的には違うんだという考え方を示していますよね。一体、三者協議というけれども、結果的に詰めるところを全く詰めないままに中野区案を基本にするというふうにしてしまったんじゃないですか。だから、今、こういうふうにデッドロックに乗り上げてしまっているんじゃないでしょうか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 今、委員おっしゃった三者協議といいますのは、土地利用転換計画案の見直し案をつくる際の三者協議のことでございましょうか。
池田委員
 だって、見直しをする場合には当然中野区の計画が基本になるわけじゃないですか、そうしたら、中野区の案について、それはもう全然関係ないんだから、横にほっといて、それでやればいいんだと、そういうことですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 あくまでも三者、中野区、東京都、杉並区、三者が合意した案として、財務省にお持ちをして、土地利用転換計画の見直し案ということで現在に至っているところでございます。
池田委員
 だから、非常に中途半端に見直しを提案をしたということですよね。この財務省の意見にあるように、私たちも12月の中旬に関東財務局に行って、直接お話を聞いてきましたけれども、あれが12月19日だったかな、その時点では、中野区にボールは投げてあると、そのボールはいまだに返ってきていないというふうに財務局側は言っていましたけれども、全く対立しているわけですよね。要するに財務省は一番強く主張していたのは、ここにも書いてあるように、都市計画道路、これは中野区が整備すべきだという考え方ですよね。都市計画道路ができないことには、整備されないことには売れないということをはっきり言っていましたから、ここでもそういうことですよね。実質負担を減らさなければならなくなるということを理由に中野区の考え方に反対しているわけですね。向こうは土地を持っている所有者ですから、その所有者が中野区の計画案では嫌だよと言ってきて、どうして中野区としてはそういう計画を提案したのか根拠を示せというふうに言ってきているわけでしょう。一番最初、区側から報告されたスケジュールでは12月の下旬、遅くとも1月の初旬に国有地処分の素案について四者で合意をするというふうにたしか言われていたはずですけれども、全くそういう状況にはないということでしたよね。財務省側のこういう申し出に対して、区はどういう回答をされたんですか、あるいはまたされようとしているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 年度内に、この件につきましては決着を図りたいということでは、これは四者ともに共通認識を持っております。現在、そういった方向に向かって精力的に調整をしているという状況でございます。
池田委員
 ですから、区の案は相当変えないと決着つかないですよね、この財務省の言い分からいえば。防災公園だって開発者負担はだめだと言っているんですから、そんなことで値段が下がったら、とてもじゃないけど売れないよと言っているわけですから。それから大学のことについても、当然のことながら、大学側はたしか四つと言ったかな、四つか五つぐらいの大学が財務省に直接売ってほしいということを言っているそうですよ。その規模は中野区が考えているような2ヘクタールなんていう狭いものじゃないよということも言っていましたからね。だから、もう全部中野区がだめになってしまっているわけですよね。大学もあれじゃだめ、防災公園もだめ、都市計画道路も中野区でやりなさいと。一体どれほど膨大な金がかかるのかわからないといったような状況に今あるわけじゃないですか。どういうふうな案をお出しになるつもりなんですか。もし計画案と大幅に変更されるようなことがあれば、再度、最初から議会に提案していただかなければいけないというふうに思うんですけれども、その辺はどういうふうにお考えですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 あくまでも基本的には8月に三者でまとめました土地利用転換計画案の見直し、これが実現できるように、現在具体的な事業手法、その他、調整事項等をこの関係する四者で調整しているという段階でございます。あくまでも中野区の想定している土地利用転換計画案の見直し、これがベースになると考えてございます。
池田委員
 第3回目の作業部会がありましたよね、これはもう11月ですから、結果は出ている話なんですが、その内容はどんなことがやられたのか。それから第4回目はいつ想定されているのかということをお聞きします。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 3回目は今委員、御指摘のとおり開かれましたが、まだ結果について財務省から届いておりませんので、そのときに御説明したいと思いますが、概略はやはりこの都市計画道路と防災公園の整備について議論したということでございます。
 それからその次の作業部会の日程についてはまだ未定ということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他に入ります。先ほど答弁保留がございましたね。
服部都市整備部経営担当参事
 杉山公園の整備に関するところで、当該工事に合わせまして電線類地中化の関係はどうかという市川委員の方の御質問でございましたが、これは東京都の第三建設事務所が施工でございまして、先ほども都市計画道路の整備等に合わせまして地中化をということでございますので、その原則に合わせまして、当該地域におきましても地中化をするということで承知してございます。
 それからもう1点、江口委員の方から交差点付近の都が行っている、これは私は質問の趣旨をパーキングメーターと理解してございますが、ちょうど道路の線形が変わりますので、現在杉山公園側に2基、それから反対側に1基ございますが、線形が変わります関係で多少位置がずれますけれども、これも警視庁と東京都と協議してございまして、位置をずらして、そのまま設置すると聞いてございます。
委員長
 それではその他、何かありますか。
服部都市整備部経営担当参事
 これは昨年の委員会の中でも口頭で御説明いたしましたが、先週ときょうの夜でございますが、高床助成に絡みます御説明と、それに関連いたしまして、高度地区見直しの説明会をやってきてございます。先週の18日夜が江古田地区、それから先週の金曜日、20日が野方地区、きょう夜が鷺宮地区、ちょうど妙正寺川沿いに大規模な被害が出た地域を中心に3カ所説明会を行ってございます。詳細な結果の報告は次回の委員会で御説明させていただきますが、口頭にて実施しておりますことを報告申し上げます。
委員長
 そのほか、理事者から何か御報告はございませんか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、議題のその他に入りますが、各理事者から何か発言はございますか。
江口委員
 12時過ぎてしまったので、次回のときにまた詳しくやりますけれども、1点だけ、(仮称)北部防災公園の基本計画が平成16年につくられたんですが、先日、近隣の練馬の住民の方が議会を訪ねてまいりまして、説明をされていないと、工事説明のときに受けたということなんですが、ここは広域避難場所の指定された、もともと地域であるわけなので、そういう場面のときになぜ練馬の方たちも含めた、この基本計画の説明がされていないのかが一つ。
 それから今後、そのことに関して、もう今、業者も決めて工事に入っているわけですけれども、どうされるのか、その2点だけちょっと聞かせてください。
野村公園・道路担当課長
 お忙しい中、各委員、各会派の方に練馬の区民の方々が活発に要請活動をされているようで、大変恐縮でございます。
 今、委員から御質問の件でございますが、当該地域、広域避難場所であるということでございまして、私ども中野区では平成15年、こちらの公園の基本構想をまとめ、基本計画をつくっている年度でございますが平成15年の初めから暮れにかけまして、構想段階の図面、あるいは区民御参加いただいた検討会の中での構想図面、こういったものを当時の担当課長が職員を伴いまして、練馬区の方にお邪魔をし、御説明を申し上げ、地元の方々の御要望等があればお伺いをしたいという旨の申し入れをしております。
 正式に記録が残っているもの、事実上の口頭でのやりとり、いろいろございます。文書上のやりとりもございます。その中、結果として出てまいりましたのが、練馬側から2万数千人の方が避難するという地域割りになってございますので、こういった方々のために、この公園予定地の、まだその当時は場所が詳細ではございませんでしたが、北西側あたりのところに橋をかけるということでお話をいただいて、私どもとしては承知いたしましたということで御回答をしているということでございます。
 それで、昨年11月18日だったかというふうに記憶をしておりますが、工事説明会ということで、江古田の地域センターを会場に実施いたしました。この際に、練馬の近隣の方々にもお声がけをしてお集まりいただいたところ、そういった計画について今まで承知していなかったということで、工事説明会を中止しろというような発言がございましたので、説明会としては実施させていただくと、その後、練馬の方々に対しては御要望に応じて説明の機会を設けるということで、その後、2回ほど説明会を行い、昨年暮れ12月の下旬になるころ、19日あたりだったかと記憶しておりますが、その住民の方々の代表者の方々と協議をしようということで協議を始めております。今後も私どもの計画について御理解を賜りたいと思っておりますので、精力的に御説明の方をしていこうというふうに予定しております。
江口委員
 練馬の区の方には言ったということの報告が書面等でもあるということですけれども、基本的には広域避難場所、今言ったように工事のときには練馬区民には呼びかけたと、当時の課長じゃないからわからないんだけれども、江古田川に隣接しているのは、だれが見たってわかる地域ですよね、もう完全に隣接しているわけですから、なぜ呼びかけていなかったのか、それだけちょっと聞かせていただいて、その基本計画の説明を。
野村公園・道路担当課長
 一般原則的なことを申し上げますと、その公園の整備、行政区境の公園の整備ということで、エリア外の方々に直接、構想段階にお入りいただくというような取り扱いというのは、中野だけではなく、どちらの自治体でも多分そういう取り組みはされてはいないかと思います。
 入念には入念をということで、今、この段になって考えますと、お声かけをして、何らか直接的なアクションを起こすということも一つの方法としては妥当なものであったのかなというふうには思いますが、当時といたしましては、練馬区を介在していただいて、地元の方々の御意見、御要望というのをお聞きするという考えで進めていたものというふうに思っております。その際も、もし御要望があれば、直接出かけていって、そちらで御説明する用意はあるというふうに当時の記録書類ですと、そんなことを発言したというふうに記録が残っております。
委員長
 以上で江口委員の質疑を終わります。
 あとよろしいですか。なければ、次回の委員会日程について御協議いただくため、委員会を休憩いたします。

(午後0時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時15分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、2月6日(月曜日)午後1時ということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、2月6日(月曜日)午後1時ということで御異議ございませんですね。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後0時16分)