平成18年05月31日中野区議会建設委員会 平成18年5月31日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成18年5月31日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成18年5月31日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時10分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第12号陳情 上鷺宮1丁目9階建てマンション建設について
〔継続審査分〕
 第5号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方について
 第6号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項」認定の透明さと公正さの確保について
○所管事項の報告
 1 西武新宿線野方駅北口整備の検討状況について(都市計画担当)
 2 都市計画「鷺宮一団地住宅施設」建替えに伴う説明会について(都市計画担当)
 3 中野区自転車等駐車対策協議会(第3期)の設置について(土木担当)
 4 区役所周辺の信号機の設置について(土木担当)
 5 河川護岸現況調査結果について(公園・道路担当)
 6 イーホームズ(株)に関する国への要請について(建築担当)
 7 妙正寺川激特事業の地元説明会の日程について(土木担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程(案)についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。

池田委員
 せんだって5月11日の中野駅周辺整備交通対策特別委員会で、警大等跡地問題についての委託報告書が報告されたんですね。これ、3部に分かれているんですけれども、1部、2部が中野駅周辺整備ということで中野駅周辺整備・交通対策特別委員会で報告されました。
 ただ、3部そのものは業務委託計画書になっていまして、これはまさに当建設委員会の所管になるので、特別委員会では報告されなかったんですよ。これはもう既に建設委員の方々の手元に渡っているかどうかはわからないんですけれど、特別委員会では全員に渡っている文書で、議会では明らかになっている文書なわけですから、当建設委員会が所管する内容がまさに第3部なので、きょう、この報告があるものだと私は思っていたんです。特別委員会でもそういう発言をしました。特別委員会では、この第3部は所管ではないので、所管である建設委員会で質問をしたいので、1部、2部について質問を申し上げるという前提を置いて私自身の見解を明らかにしていたんですけれども、これを見る限り、ないように思うんですよね。それはなぜなのかということを理事者にお聞きしたいんですけど。
秋元拠点まちづくり担当参事
 確かに、昨年度委託調査したものの中に、この中野四丁目地区の地区計画についてもあわせて委託調査をしてございます。
 この地区計画、いわゆる都市計画でございますけれども、これは都市の空間を制限する、私権にかかる重要な事項を制限するものという認識がございまして、委託した調査結果を私ども区が説明することによりまして、あたかも区の案であるかのような誤解、あるいはそれに基づく混乱といったものは絶対避けなければいけないということから、委員のお話もわかるわけでございますが、今回の地区計画にかかる委託調査部分については資料配付、これは4月28日付で特別委員会並びに当委員会の皆様方にもお配りを申し上げたわけでございましたけれども、資料配付にとどめさせていただいて、各委員にお読み取りいただきたいと。そういったことでございます。
 区の案につきましては、この夏ごろをめどにたたき台を出していきたいというふうに考えてございますので、その段階で区の考え方を責任を持って御説明申し上げたい。そういった趣旨で本日は説明をいたしたくないということでございます。
池田委員
 それは今までの経過から言っても、それから、これが税金でつくられた、それが議会に明らかにされたという点からいってもおかしいですよ。
 まず、この第3部は、今度中野区が都市計画審議会に出す原案をつくる上で資料となるものですよね。それからお聞きします。
秋元拠点まちづくり担当参事
 調査委託に出したものにつきましては、私どもといたしましては、これらを参考にしながら区の案をとりまとめていきたいと。そういったような位置付けにございます。
池田委員
 ですから、当然これについて区が、区の考え方を明らかにせよと言っているんじゃないんです。この第3部について報告をしてほしいということを私は言っているわけです。だって、民間がつくったもので、これは区の案じゃないから報告しないというんだったら、1部、2部だってそうじゃないですか。中野駅周辺の全体について。これ、特別委員会では相当の会派の委員の皆さんから質問が出されましたよ。それはあなたたちが1部、2部について報告をされたからそれなりの質問が出されたわけですよ。第3部だって全く同じ扱いじゃないですか、この中1冊におさめられているんですから。議会に資料を出したということは、当然その内容について報告する義務がありますよ。
秋元拠点まちづくり担当参事
 特別委員会の方で御報告させていただいたのは、駅周辺のグランドデザイン。そういったことで広く委員の皆様方の御意見をいただけるという判断から説明をさせていただいたというものでございまして、この都市計画にかかる事項につきましては、先ほども申し上げた理由から委員会で御説明することは差し控えたい、そういうふうに考えているものでございます。
池田委員
 いつからそういうふうにしたんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 調査委託したものについて、すべて御説明を申し上げるというお約束をしたような記憶はないわけでございます。
池田委員
 当委員会がこの期の前の特別委員会の警察大学校等跡地にかかわる都市計画その他について所管をする、そういう調査をするということになっているのは御存じですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 その点については、存じ上げてはおります。
池田委員
 この第3部の支援業務委託報告書の内容というのは、前回、新都市建設公社が日建に委託させてつくった地区計画検討支援業務報告書とほぼ同じ内容なんですよ。ほぼ同じような内容のものを出すのに幾らかかったのかというのもちょっとお聞きしたいんだけれども、これは企画提案書の内容ですよ。同じなんです。去年の3月に出たやつも、今年に出たやつも、最後のところは地区計画の方針のモデルが出ているんですよ。3ページぐらいの一覧の表になったモデルが出ている。それも去年のやつと同じなんですよ。去年のやつは、特別委員会の中で詳しく報告されたんですよ。これに関する質疑を私も相当しているんですよ。何でそういう一貫性をとらないんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 これは、もうじきに区の案として、都市計画案という形で委員の皆様方にお出しをしなければいけない、そういう時期が差し迫っている段階で、調査委託した内容について私どもが御説明するといったことは、先ほど来申し上げていますように、あたかも区の案を説明申し上げているのではないかといった誤解、混乱を招くということ。そういうおそれがあるということから、今回は中野区の案を責任持って御説明させていただく。それまでは、この資料についてはお読み取りをいただきたいといったことでお願いしているものでございます。
池田委員
 それも当たらないです。だって、去年これが出たときには、あなた方のプランでは、もう都市計画審議会にかける直前の、そういう時期に当たっていたんですよ、あなた方が出された計画書では。だから時期的には同じなんですよ。
 ところが、実質上計画が延期になっちゃいましたよね、間に合わなくて。だから同じなんです。去年出された支援業務報告書が出された時期のその後の計画と、今まちづくり委託報告書の第3部を出された時期の計画とは同じタイミングに当たっているんです。それはおかしいです。去年は説明して、ことしは説明しないという。これ、勘ぐりたくなりますよ。なぜ報告ができないのか。なぜその報告に対して、税金でつくられたものについて委員が、この建設委員会の所管する内容について委員が質問できないのか。おかしいですよ。ぜひ質問できるように検討してください。きょうはこれまでにしておきますけれども。検討してください。
 それで、あなた方がどうしてもしないというんだったら、その他で幾らでもできますけれども、僕が1対1でやってもしようがないことでしょう。委員の皆さんだって、これがわかっているかどうか私は知らないんですよ。委員会での論議というのは、一人でやるもんじゃないんですから。皆さんが参加してやることなんですから。きちんと委員会の全員が了承した上でやることでしょう、その内容について。だから、その他で質問ができないことはないけれども、今までやってきたやり方とまるきり違うと。何か隠しているかのように見えるというふうに私は思えるので、ぜひ検討してください。きょうとは言いません。次の機会でも結構ですから。
秋元拠点まちづくり担当参事
 説明をしないから質問してはいけないということではなくて、あくまでもお手元の方には、この建設委員会の委員の皆様方にも4月28日付で御送付を申し上げております。
 したがいまして、それに対する御質問、こういったものについてはお受けを一切しないとか、そういった性格のものではなくて、資料配付をしておりますので、当然それをお読み取りいただいて、御質問があればそれに答えていく。それはやぶさかではないということでございます。
池田委員
 今の答弁では、また報告をするというふうに考えているようではないようですけれども、今私が申し上げたように、その他の項で質問はできるんですけど、やっぱり特別委員会で報告をされていて、この委員会で報告をしない。同じような内容のものを前期の特別委員会では報告しておいて、この建設委員会では報告しないというのはおかしいです、どう考えてみても。ですから、委員長の方からも、今私が理事者との質疑の中で申し上げたことについてぜひ検討していただいて、理事者との打ち合わせで最良の方法が見つかるように御配慮いただきたいということをお願いしておきます。
委員長
 わかりました。それでは、本日は、お手元に配付の審査日程(案)のとおり進めてまいります。
 審査に当たりましては、午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議事に入ります。
 初めに、陳情の審査を行います。
 第12号陳情、上鷺宮一丁目9階建てマンション建設についてを議題に供します。本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記

〔陳情文書朗読〕

委員長
 なお、本陳情につきましては、本日までに744名の方々から署名が寄せられておりますことを御報告いたします。
 陳情者から補足資料の配付と補足説明をしたい旨の申し出があります。委員会を休憩して資料を配付し、補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時30分)

 本件につきましては、既に中野区建築審査会に対し審査請求書が提出されているとのことです。建築審査会での審査の経過などについて理事者の説明を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

尾﨑都市整備部経営担当参事
 本件につきまして、審査請求事件の経緯でございます。簡単に申し上げたいと思います。
 3月16日、審査請求人から審査請求書が提出され、受理しております。内容は、当該建築計画にかかわる確認処分の取り消しを求めるものでございます。その内容については、先ほど陳情者から出ておりましたけれども、容積率、建物の高さでございます。その点について違法性があるので、取り消してほしいというものでございました。これを直ちに処分庁の方へ送付いたしております。処分庁というのは、中野区建築主事でございます。
 4月3日、中野区建築主事から弁明書を受理しております。これにつきまして、審査請求人の方へ送付をしております。
 4月5日、建築審査会を開催いたしまして、審理をいたしました。双方の主張を確認し、次回、現場視察を行うということになりました。その後、4月13日、審査請求人から反論書を受理しておりまして、処分庁の方に送付しております。
 また、4月26日、処分庁の方から弁明書が提出されておりますので、これも審査請求人の方に送付をしております。さらに5月8日、審査請求人から反論書が提出されましたので、受理し、処分庁の方に送付をしたというような経緯をたどりました。
 5月17日、建築審査会が開催され、現場視察を行ったところでございます。その後審理を行い、6月21日に口頭審査を行うことといたしております。
 なお、5月22日、処分庁から弁明書を受理し、審査請求人に送付しているところでございます。6月21日開催予定の建築審査会では、先ほど申し上げた口頭審査になります。審査請求人、処分庁からの意見聴取、委員からの質疑等を行う予定になります。そのような経過をたどっているところでございます。
委員長
 それでは、本件につきまして質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
 今の報告だと、何が問題になっているのかさっぱりわからないですよね、初めて聞いた人は。ですから、建築審査会に住民の方が出された審査請求書、それに対する区側の弁明書、それに対する住民側の反論、これらの書類を資料として要求したいので、そのことをお諮りください。
委員長
 では、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時34分)

委員長
 池田委員、早急ですか。
池田委員
 次回ですね。
委員長
 休憩します。

(午後1時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時35分)

 それでは、次回の委員会までに資料を提出していただくということでよろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 その他、質疑ございませんか。
池田委員
 先ほど陳情代表者の方がおっしゃっていましたけれども、容積率というのは、前面道路の幅員で決まってくるものだと。しかし、区側が認めた容積率は、この5.51メートルという前面道路を大幅に上回った容積率を認可していることに問題があるというふうに指摘されているわけですね。
 私自身の考え方ですけれど、それに対して区側は、建築基準法の第52条の9項において、これでいいんだと。なぜならば、前面道路が15メートル以上の特定道路に70メートル以内でつながっているから、その場合は建築基準法上の容積率の緩和ができるんだと、そう主張されているんですよね。だから許可したんだと言っているわけです。
 この52条の9項なんですけれども、どう言っているかというと、建築物の敷地が幅員15メートル以上の道路、以下、特定道路という、に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分において、接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適応については緩和することができるという、そういう条項ですよね。そうすると、前面道路の状況が実際どういうものなのかということを見きわめることがすごく重要になってくるはずです。
 そこで、きょういただいたやつでもおおよそのところはわかるんですけれども、前面道路なるものが幅6メートル以上になるのは、交差点の中に入ったほんのわずかな距離ですよね。当該敷地はほとんどが、3分の2が5.51メートルの幅の道路に面しているんですよ。となれば一体、この前面道路というのは、本当に新青梅街道につながったところの交差点のところで49センチふえて6メートルになるわけですが、それが前面道路なのか。それとも、敷地の3分の2が接している幅5.51メートルの道路が前面道路なのかという判断ですよね。
 区の皆さんは、わずか10メートル未満の、それも斜めになっている10メートル未満の当該敷地の3分の1以下しか接していない前面道路を6メートルだというふうに認めてこの52条の9項を適用させているんですよね。だけど、一般的に見た場合、当該敷地の3分の2は幅5.51メートルなんですよ。これを前面道路とみなすのが--私は法律のことはよくわかりませんけれども、私たち一般区民から見たら、当然幅の狭い方が前面道路とみなすんじゃないですか。
 また、近所の人だって、この道路は何メートルですか、面している道路は何メートルですかと聞かれたら、交差点の方の6メートルですと思う人はいないんじゃないですか。その辺をどう考えていますか。
佐藤建築担当参事
 今、委員の方から基準法の御紹介がありました。今お話のように、前面道路6メートル以上がどこだということになりまして、我々は弁明の中では、交差点部分のところが10メートルほどの長さが6メートル以上あるわけですが、これが6メートル以上になるということで、接道の3分の2がどうとか、全体の過半数とかといったことを基準法の中で求めてはおりません。あくまでも交差点部分の6メートル以上ある部分が敷地に接しているということが、この緩和規定が適用できるということで弁明をさせていただいております。
池田委員
 その辺は今後、建築審査会の中で大いに問題になることだと思うんですけれども、本当にこれだけの敷地のうち、6メートルになるのはこれだけですよ。これだけの3分の2の29.414メートルは、5.51メートルの前面道路に面しているわけですよ。
 僕、この図面見ながら、あれ、何かと似ているなと思ったら、何と大京マンションですよ。大京マンションが面しているところだけ6メートルにして許可したわけでしょう。あれと考え方についてはすごく似通っているなと。あれは敷地の前面だったけれども。
 要するに、たとえ少しでも6メートルが当たっていれば、そっちの方を優先するんだという。もしここが50センチ足りなくて5.5だったら、そうはいかないわけですよね。だから、これはまさに建て主に対して非常に便宜的な考え方を区が取っているな。大京マンションの場合にも、建て主の大京マンションに対して非常に有利になる考え方を区がしましたよね。それと同じように、このマンション、名前はまだついていないのかもしれないけど、このマンションの場合にも非常に建て主にとって、不動産屋さんにとって有利になる考え方をしているなと思わざるを得ない。一般的な区民感情でそう思っちゃうんですけれども、そういうことに対しては、どういうふうにお答えになりますか。
佐藤建築担当参事
 建築主事としましては、あくまで建築基準法というものがありますので、その適用ができるかどうかを判断するという立場でございます。建て主側に有利とか、住民側の方の判断の方にしんしゃくするとかということではなくて、あくまで建築基準法の規定に果たして適合するかどうか。それだけを審査の中でしておりますので、その考えに基づいて判断したものでございます。
池田委員
 その判断が大京のときと同じように、私はちょっと違うんじゃないかなと思うんです。
 それからもう一つ、建築基準法施行令の134条というのを適用して緩和の措置をしているんですよね。これは建物の高さの緩和なんですけれど、これにはこう書いてあるわけですよ。前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなすと。建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これに類するものがある前面道路は緩和をすることができるという、これを利用しているんです。
 これに対して、住民の皆さん方も、これには道路は含まないと言っていますけれど、普通に考えるとそうですね。わざわざ施行令でこういうふうに例示をしているわけですよね。公園、広場、水面、いずれも平らなものですよね。固定化されていて、だれでも、水面はボートで行かないと入れないけれども、だれでも自由にできるところですよね。この中に道路が入るというのが区の考え方ですけれども、もしこれが道路であるならば、当然こういう例示の状況からいって、道路というのはすごく重要な分野ですから、道路を入れないはずがないと思うんですよ、法律が想定しているところは。
 だってこれ、わざわざ前面道路の反対側にと書いてあるんですよ。前面道路の反対側に公園、広場、水面及び道路交差点などがある場合と、当然入れるじゃないですか、もし道路を含めるという意図がこの法律にあると考えれば。これは明らかに公園、広場、水面その他これに類するものといったら何があるのかな。要するに、そういうだれでも入れて、遊んだり何かできる一定の広場、警察大学校等跡地なんかもそうだよね。ああいうものが想定されるんであって、交差点の道路を入れるというのは、常識的に見て私は考えられないと思うんですけど、何でこれに交差点上の道路を入れるというふうになっちゃうんですか。
佐藤建築担当参事
 私は今の委員の意見と違いまして、類するということですから、わざわざ道路をその中に改めて入れる必要はない。要するに、道路に類するということですから、道路または道路側というふうな書き方はしないと思います。したがいまして、我々はその類する中にこういった道路も入るという解釈をしたものでございます。
池田委員
 前面道路の反対側に公園、広場、水面と例示しているんですよ。前面道路という言葉が入っているんですよ、これには。だから、この類するものにもし道路や交差点を入れるとするならば、そういう言葉を入れるのが常識じゃないかなと。
 法律だってそんな常識とかけ離れたことを書くわけじゃないでしょう、国民が理解するためにあるんだから。役人が理解するためにある法律じゃないわけですから、当然国民にわかりやすく書くはずですよ。道路が入るんだったら道路と。前面道路の反対側に道路、公園、交差点というのかな。要するに、広い道路じゃなければいけないわけだから、交差状の道路、公園と。普通、もし道路を入れるんだったら、書くんじゃないかと思うんですが。これも恐らく審査会の審議の上の重要な争点になると思いますので、私ども素人が考えた上でこの区の考え方はおかしいと。やはり、建て主に有利になるように条文を理解しているとしか思えないということを申し上げておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後1時47分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時48分)

 お諮りいたします。
 休憩中に確認したとおり、本日は第12号陳情、上鷺宮1丁目9階建てマンション建設についてを保留すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第12号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 次に、第5号陳情、「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方についてを議題に供します。
 本陳情につきましては、3月16日の審査を踏まえ、3月17日付で陳情者より訂正願が提出され、同24日の本会議にて承認されております。本日、改めて訂正後の陳情文書表を配付してございますので、よろしくお願いいたします。
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員  現状はどうなっているんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 昨日現場の方を職員に見させましたところ、まだ仮囲いがそのまましておりまして、工事は何も再開しておりません。
池田委員
 前、風聞で向こう側が訴えるとかなんとかというのがあったけれども、そういうような事実はあるんですか。
佐藤建築担当参事
 大京の動きとしては、前からお話ししていますように、安全条例4条3項の認定をいただきたいという相談があったということで、あくまで区の方にはそういった形で、これから建築をしたいというふうな意向ですので、訴えるというような動きはありません。
池田委員
 そうすると、改めて確認申請をしたいという時期とか、そういうようなことについては何か、大京側は言っているんですか。
佐藤建築担当参事
 前回の委員会以降、大京の方からは何の問い合わせ等もございません。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後1時50分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 それでは、他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を集結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 お諮りいたします。
 第5号陳情「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 続いて、附帯意見についてお諮りいたします。
 本陳情の審査結果について、願意を了とし、趣旨に沿うよう検討されたいとの附帯意見を付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第5号陳情についての本日の審査を終了いたします。
 続きまして、第6号陳情、「東京都安全条例第4条第3項」認定の透明さと公正さの確保についてを議題に供します。
 本陳情につきましては、本日までに554名の方々から署名が寄せられておりますことを御報告いたします。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
 そもそもこの陳情を提出されている皆様方は、いわゆるへび玉道路を認めている中野区だから、大京がこの用地を取得してマンション建設に至ったんだと。だから、へび玉道路を今後認めないような方向に中野区がいくのかどうかというところに関心を持っていらっしゃるんですね。
 かなり以前ですが、委員会で質疑をしたんですけれども、中野区は今後へび玉道路に関してはどのような考え方を持っていくかということを、建築主事の今現在のお考えをちょっとお尋ねしておきたいんですけど。
佐藤建築担当参事
 現在、建築審査会から裁決が出ましたので、相談者があった場合には、その審査会の経過を御説明しております。その中で、4条3項の適用ということもありますので、そういったことで認定をとるという相談もあります。
 ただ、4条2項の裁決がありましたけれども、これは国の方に再審査請求が出ていますので、その辺の結論が出ていませんので、もうだめだよということも言えませんので、もし2項の方で出てきても、申請については受けざるを得ないのかなと思っております。
市川委員
 国の方からの結論が出た際には、へび玉道路を今後どうするかというような考えというのか、それでどうするかということを考えるというようなことでとらえておいてよろしいですかね。
佐藤建築担当参事
 委員御指摘のように、国の判断が出ればそれに従わなければいけませんので、そのようなことになると思います。
市川委員
 その際に、都市整備部長決裁でおりているこの3項はどういうふうになるんですかね。3項が出たでしょう。この示してある3項は、そのときはどういうふうな扱いになってくるのか。
佐藤建築担当参事
 安全条例の4条の2項に適用しない場合であっても、4条3項は適用できますので、そのままこの基準は生きると思っております。
市川委員
 4条の3項が残るということは、へび玉道路が残るということになるんですか。
佐藤建築担当参事
 結果として、そのような実態になると思います。
市川委員
 私の言っているのはそうじゃなくて、へび玉道路をなくせと言っているわけですよ。認めないと。そのかわり、中野区は地区計画などの網を、地域の住民の自主性というか、それを尊重しつつまちづくりをともに学び合って、行政がそれをパートナーシップとしてリードしつつ、地区計画などを考える。その際に、道路のいわゆる幅員だとか建物の高さだとか、まち並みだとか、そういうものをともに考えていく方向に持っていきたいんだと。ついては、今後はへび玉道路については認めない方向にいきたいと。その背景には、地区計画といったもので区内全域的にゾーニングをしっかりして今後推し進めていきたいからとかといったような、そういったような方向というのはないのかしらということを尋ねているんです。
佐藤建築担当参事
 都市計画、地区計画の話になりますと、ちょっと建築分野では追い切れないものがありますので、部の中でそういった協議が必要だと思います。具体的には、都市計画分野の方で検討されると思います。あわせて、再開発道路が6メートルで入ったということも今回この判断の、要するに道路になった、6メーター道路が前面にあるよということの判断にもなっていますので、そのことも考えあわせながら都市計画分野と協議してまいります。
 ただ、今の委員のように、こういったへび玉道路をなくせと言われても、これは安全条例上認められておりますので、我々は今の3項をやめてしまうということは考えておりません。
委員長
 他に質疑はありませんか。
池田委員
 この陳情は、第4条第3項に基づく基準をつくっちゃいけないとは言っていないんですよね。それが、東京都建築安全条例の立法趣旨を尊重した、そういうものだったらいいと言っているわけですよね。この1月4日に出された認定基準は、例えば6メートル道路の幅員から250メートル以内であるとか、あまりにも中野の現状とかけ離れた状況を認定基準にしているということから、皆さん方は批判をされているわけですよ。
 今、これをやめるつもりはないと言っていたけど、そういうことから言えば、中野の現状にあって、しかも東京都の安全条例の趣旨がきちっと反映されるような、そういうものに変えるということは住民の皆さん方も認められているわけだから、そういう検討はする気はないんですか。
佐藤建築担当参事
 この認定基準をつくるに当たりましては、東京都ともお話ししましたけれども、先例区として豊島区と渋谷区がありました。認定基準を1年前につくられていますので、我々も参考にさせていただいていました。その中で、豊島区の中に、同じように250メートルという基準の中に入っております。この辺はなぜかということも聞きまして、前、お話ししましたけど、消防水利が250メートルメッシュの中に入っているということもあるということを聞きましたので、そういうことも今回、我々の中にも入れてもいいだろうということで、この250メートルというものを入れました。
 前に再三言っていましたが、これ一つで認定してしまうわけではございません。ほかにも基準を示していますので、認定基準としましては5項目の要件を入れていますけれども、今の250メートルというのは、その5項目の中の一つでございます。
 さらに、これを5項目すべて満たすほかに、敷地の形上とか建築物の構造、規模、敷地周囲の市街地の密集の度合い等、区長が総合的に判断して認定するものですよという、その前の文章がありますので、安全上支障がないということを区長が認めた場合だけ認定するものでございます。そっちの方が要件の一つよりは大きいのではないかと思います。そういったものをすべて総合的に判断して認定しますので、そういったふうに書いておりますので、そこだけをとらえて質問されているようですけれども、そういうことではなくて、今の要件をすべて満たしていただいて認定するものであるということを御理解いただきたいと思います。
池田委員
 渋谷区と豊島区が同じような250メートルという基準を入れているというんですけれども、私は中野の特性というものをぜひ考慮に入れてほしいと思っているんですよね。それは、今度の大京マンションのあたりもそうですけれども、圧倒的に木造密集住宅区域なんですね。豊島区や渋谷区というのは、区全体から見れば、商業立地が区のかなりな面積を占めていて、中野のような燃えやすい木造の、住居用の建物が建ち並んでいる区とはちょっと違うと思うんです。
 この基準でいくと、そういう中野の特質からは大いに問題があるし、私は前にも本会議で批判しましたけれども、これらの数値というのは、今の大京マンションの数値に当てはめた数値が、たまたまかもしれないけれども出てきているわけです。そういう状況からいっても、これらの基準は改めるべきだと。本来、つくらない方がいいですよね。だって、23区のうち、中野区がつくってやっと3区目でしょう。圧倒的区がつくっていないわけですから、その必要性を認めていないわけですよ。東京都の安全基準で十分判断できるというふうに考えているわけだから。
 また、その考え方が正しいということは、区長が委員をお決めになった中野区の建築審査会で判断されているわけでしょう。本来はそういう、私自身の考え方を言えば、こんなものはつくらなくてもいいというふうに思います。少なくとも今の認定基準は、中野の住宅密集地域というローカルな特性に合っていないというふうに考えているんですけれども、中野区も渋谷区や豊島区と同じだというふうにお考えになっているんですか。
佐藤建築担当参事
 各区、東京都も含めてですけれども、認定基準をつくっていないところでありましても、内部の取り扱いというものはそれぞれ定めていると思います。1職員の判断で認定の作業をしているとは思えません。
 したがいまして、それぞれ確かに基準はないんですが、内部的な取り扱いのものは、公表はしていませんけれども、あると思います。それをはっきり区民の方に基準としてつくってお示しするということは、区長も議会で答弁していますけれども、大切なことだと思っていますので、私はつくっている方が方向性としてはいいのではないかと思います。そういう意味では、委員とはちょっと方向が違いますけれども、あくまで基準はつくるべきだという方向でおります。
 豊島区と渋谷区のお話をしましたけれども、これも近隣区でございますし、状況的にはそれほど違わないと。豊島区なり、渋谷区とそんなに違わないのではないかと思っておりますので、これを参考にすることは、私の判断ではいいのではないかと思っております。
池田委員
 そんなに違わないとおっしゃいますけれども、昨年、国の中央防災会議の東京区部のいろいろな危険度を地図にしましたよね。それから、ことしになってからは、東京都がそれを基準に発表しましたよね。ああいうのをもっとよく研究していただきたいと思うんですよね。大田区とか中野区、杉並区というのは、特別な危険地帯になっているんですよ。それはなぜかといえば、木造の密集住宅地域だということからなっているんです。これは明らかに僕は違うと思いますよ。そういうものもぜひ、よく検討していただいて、この認定基準については、東京都の安全条例の観点がしっかり入るようなものに変えるべきだというふうに、これは要望しておきます。
市川委員
 もう1点尋ねたいんですけどね、陳情文書にある「建築基準法」及び「東京都建築安全条例」の関連規定と立法趣旨を尊重するというのは、どういうふうにとらえていますか。
佐藤建築担当参事
 この中で、例えば安全条例につきましては解説本といいますか、その中でこの辺の立法趣旨といいますか、その辺のことも最初に触れられております。要するに、例えば安全条例4条について、特に消防活動的なことが前文に載っていますように、全体を通して、まず消防活動のことが大きく触れられておりまして、安全上という中では、それがポイントになっていると思います。
 ということで、審査請求の中でもありましたように、消防車、特にはしご車が入って来られないではないかというところが大きな争点になっていたと思います。我々ははしご車ということまでは安全条例の中には、解説本を読んでも書いていないではないかと思っていますけれども、そういったことがこの中で触れられていますので、そういったことをここでは言っておられるのではないかと思っています。
市川委員
 消防の解釈を流用して解説本に従っていくと、消防活動がかなり重視されてくるわけですよね。それを流用してしまって、建築主事の側として、元来あるべき建築基準法だとか、東京都の建築安全条例の趣旨だとかといったものが忘れがちになってしまうのではないのかと。その解説本というものにあまりにもとらわれ過ぎてしまうのではないのかといった向きの御意見というのがあるんです。そういうことについては、どういうふうに思われますか。
佐藤建築担当参事
 今の消防活動について言えば、解説本にとらわれないという一つの方法としては、必ず主事なり民間の確認指定機関が処分するときには、事前に消防署の同意をいただいています。ですから、その同意の中で、当然消防署は安全条例第4条も審査規定に入っておりますので、それは審査していただいていると思っています。専門家が事前に審査して同意をしていますので、その同意をもとに我々が最終的な処分をするわけですから、それは非常に強く受けとめております。この解説本だけでやっているということではなくて、そういった消防署の同意を求めていると。そういう中では、消防署の同意というのは非常に影響が強いというふうに私は思っています。
市川委員
 ということは、建築基準法及び東京都建築安全条例の関連規定と立法趣旨を尊重した安全条例第4条第3項の認定がなされることというのは、消防のいわゆる指導というのか、解釈というのか、消防法上の解釈というのか、消火活動の妨げにならないというのか、そういったような消防行政側の指導といったものを重んじるというふうに受けとめてよろしいんですか。
佐藤建築担当参事
 そういう意味では、この基準をつくるときに所管の消防署の方にも相談に参りました。どうして協議という形になるかというと、消防署の言い方としては、我々は同意をしているじゃないかと。要するに、同意の中で審査するじゃないかと。それが我々の回答なんですよと。ですから、基準をつくるのは区の基準としてつくっていただいて、我々消防署の立場としては、同意の中でしっかり事前の指導もします。確かに、設計事務所は計画する段階で、確認もそうですけれども、消防署の方に事前に相談に行っているんです。ですから、そういう中で消防署の指導も入ってまいりますので、その中で今委員御指摘のようなことを配慮した計画に、もし不都合があれば変更するのではないかと思います。
市川委員
 もう1点。第4条第3項の認定基準を設けるときには、消防の指導というものをかなり重んじたような形で渋谷区も豊島区も認定基準というものを作成したというふうにとらえていていいんですか。
佐藤建築担当参事
 豊島区の場合は、同意の前に認定するに当たって、認定したいんだけれども、同意してよろしいかというような文書を出したという事例が1件あったと聞いてきます。そういう意味では、事前に同意といいますか、認定するに当たって消防署との協議なり指導をしている場合もありますので、今回の4条については、消防のことが非常に関係してくることでありますので、そういった対応をしている区もあるということでございます。
 ただ、我々の場合は所管に行きましたところ、同意の中で審査して、同意するか否かを判断するのでという回答ですので、そういうことで対応してもらうしかないかなと今は思っていますけれども。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時14分)

 お諮りいたします。
 第6号陳情を本日保留すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は保留すべきものと決しました。
 以上で、第6号陳情についての審査を終了いたします。
 続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
 最初に、西武新宿線野方駅北口整備の検討状況について(資料2)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 それでは、西武新宿線野方駅北口整備の検討状況について報告をいたします。
 西武新宿線野方駅周辺のまちづくりの課題の中で、緊急に対応すべき課題となっているのが野方駅北口の改札と駅舎のバリアフリー化でございます。西武鉄道とともに、区も事業化に向かって今展開しているところでございます。
 事業の内容ですが、まず、野方駅舎の橋上化による北口開設と南北自由通路の整備でございます。これに伴いまして、北口用地周辺の既存の区道の切り回しと再整備が必要になってきております。さらに、南北自由通路及び駅舎のバリアフリー化、エレベーター、エスカレーターの設置でございます。
 現状でございますけれども、平成16年に北口設置の基礎調査を行っております。北口位置を検討した結果、経済性や利便性が優位であるということで、次のページをちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、野方駅北口整備基本レイアウトがあります。踏切の近くに北口整備をしていくというようなことで結論をつけました。
 その後、17年度に西武新宿線野方駅北口整備方針の決定ということで、新たな跨線橋を設置して交通バリアフリーに配慮した北口を開設する。設置位置は、基本調査で検討したその位置に設置をしていきたい。それから、道路の再整備を行うといったことで区の方針として決定いたしました。
 これに伴いまして、周辺の道路につきましては、道路、建築を含めまして野方警察署、野方消防署と確認をさせていただいているところでございます。
 17年度になりまして、駅利用実態調査を行いました。これに基づきまして、野方駅北口整備計画素案を作成いたしております。2万1,000人を超える駅利用者、北の方から踏切をお渡りになって駅を利用する、あるいは駅から踏切を渡って北の方面に向かうというような利用者も当然多いわけでございます。こういった利用を含め、ピーク時点の利用者数も確認し、北口の交通量の調査、そういったことも踏まえ、施設整備計画案という形で駅舎、それから通路について、バリアフリー化を伴ったような形の整備を計っていくというような素案を作成しております。
 そして、先ほど図面を見ていただきましたが、西武鉄道とは基本レイアウトについて確認をしているところでございます。詳細な施設については、今後それぞれ検討していくというようなことになっております。
 整備の手法でございますけれども、国の補助事業の中で「駅・まち一体改善事業」というのがございます。これを導入して整備を図る予定でございます。この事業については、駅舎の整備と今回のような北口開設、南北自由通路といったものを一体的に行うことで採択される国の補助事業でございます。これを利用してこれまで実施した例といたしましては、豊島区の東長崎駅、あるいは同じ西武新宿線の杉並区の下井草駅などがございます。
 今後のスケジュールでございますけれども、18年度に地元説明、それから用地取得、基本設計。西武鉄道と一体的に事業を展開しますけれども、それぞれの役割分担等を明記し、基本協定を締結していきたいと思います。
 それから、周辺道路の再整備があります。これは北口整備予定地のところで地権者の方、あるいは店舗が3店舗ございます。そういった方々に区の考え方をお示しして、その必要性、御理解いただいていると思います。今後用地交渉、移転補償といったことについて、区の総務部の担当の方で進めてまいりますけれども、そういった話し合いが十分できて、移転ができた後には周辺道路の再整備というものを今年度行う予定でございます。
 また、西武鉄道と一緒になって事業説明を展開していきまして、19年度は実施設計、それから北口管理条例の制定、いよいよ工事というような形になりまして、20年度、21年度の整備工事で開設にもっていきたいと。そのような内容でございます。
 なお、2枚目の基本レイアウトでございますが、これは現在のところのイメージ図でございます。これに基づきまして具体的な施設について詳細な検討を行ってまいる所存でございます。
 内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、都市計画「鷺宮一団地住宅施設」建替えに伴う説明会について(資料3)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 前回の委員会で、鷺宮一団地住宅施設等の検討状況について報告をいたしましたけれども、その後開催いたしました建てかえに伴う説明会について御報告いたしたいと思っております。
 去る5月15日、東京都都市整備局、これは住宅の担当のある局でございますけれども、鷺宮団地にお住まいの居住者を対象にした建てかえ計画概要と建てかえ移転の進め方の説明会を実施しております。まず、そこから御報告させていただきます。
 居住者に対しまして、都営住宅の建てかえの基本的考え方、進め方、工期分け、新しい建物の概要、建てかえ・移転のスケジュール等の説明を行っております。場所は、大和小学校体育館で行われました。
 建てかえの計画概要でございますけれども、中高層建築物。これは、最後のところにアパート建てかえ計画(案)ということでお示ししておりますけれども、6階建てから14階建てを予定しておるということでございます。
 それから、鉄筋コンクリート造で約800戸というふうになっております。型別、間取りにつきましては、1DKから3DK。そして、約1ヘクタールの洪水調整池の整備を行うというものでございます。
 次に、居住者の方への説明でございますので、移転の説明概要というものがございました。
 移転の方法は、本移転、仮移転、自力移転ということで、移転先の住居の間取りが1DKから4DK。主な移転先の住宅でございますけれども、弥生町二丁目、上高田四丁目、大和町四丁目、若宮二丁目、新宿区弁天町、練馬関町北四丁目、東村山本町等、そういったところに移転先を用意しているということでございます。
 建てかえ・移転スケジュールでございますけれども、移転先の見学会、移転がここでいいますと10月以降というふうになります。それから第1期の解体。1期、2期の違いは、資料1の図をごらんいただきたいと思いますけれども、南側の部分、そこが1期工事でございます。川に近い、あるいは北側の部分が2期工事というふうに二つに分けております。そういった点で、今回、秋に移転を予定するのは1期工事の対象の方になります。
 さらに来年、外周道路の工事、それから建てかえの着手といった予定を組んでいるというような説明がございました。
 主な質疑でございますけれども、2期工事の対象者の方からは、いつ移転の時期になるのかというようなお話。あるいは、駐車場の台数のお話。あるいは、中高層ということでエレベーターの設置、それから工事車両の搬入路をどのように考えているか。さらには、建てかえ後の家賃とか、個々の相談についてはどういうふうに応じてくれるのかといったような内容の御質疑がありました。
 次に、都営鷺の宮アパートの建てかえ計画に伴う都市計画変更の説明会ということで、5月22日、中野区が主催して説明会を行っております。
 これは、団地の建てかえが都市計画の変更となるということで、中野区が主催したものでございます。しかし、内容がまだ十分に詰まっていないため、居住者の皆さんに説明した建てかえ計画を情報としてお知らせすること。さらには、都市計画の制度として、住民意見の反映の仕組みを区民にお知らせすることを目的に開催したものでございます。
 5月22日、大和小学校体育館で、区から鷺の宮アパートの建てかえに伴うまちづくりの情報の提供ということでお話をさせていただきました。
 次のページでございますけれども、このアパート自体は昭和34年から39年に建設されて、建てかえの時期にきていると。都市計画上の位置付けでございますけれども、都市計画法第11条に定められた都市施設でございまして、これが2,000戸以下は区の決定ということになっています。建てかえになりますと、当然調節池等が考えられますので、一団地の変更というようなことで都市計画の変更になるわけでございます。良好な住環境と住宅の集団的建設と附帯する公共・公益施設の総合的な整備を図るということでございます。
 今後の都市計画の変更手続の中で区民の皆さんの意見を聞いて、都市計画原案の策定及び原案に対する説明会等での住民意見の反映をし、その後、都市計画案の公告・縦覧による住民の意見の提出など、区民の意見の反映の仕方について、都市計画変更の手順を説明させていただいております。
 次に、東京都からの説明でございますが、都営鷺の宮アパートの建て替え概要ということで、居住者と同じような御説明をさせていただいております。
 住宅の建てかえの考え方。老朽化が進んだ都営住宅を更新する。敷地の有効活用を図る。オープンスペース、緑地を確保し、住環境の整備を図る。高齢化社会に対応する住宅を建設する。災害に強いまちづくりに寄与するといったもので、建てかえ計画の概要については、先ほど申し上げた建物本体、それから、附属施設として駐車場、自転車置き場、ごみ容器置き場。公共施設として集会室、外周道路、児童公園、緑地。それから調節池。詳細は今後検討するということになっておりますが、妙正寺川沿いに1ヘクタールを用意したいということでございます。
 建てかえ移転スケジュールは、居住者説明と同じです。整備の内容の詳細については、別途説明会を改めて開催するというようなことでございました。
 主な質疑内容については、周知の仕方。あまり周りの人は御存じない、説明会の開催について知らないというお声がありました。今後検討してまいりたいというふうに思っております。
 それから、高層になりますので風害への対策。あるいは、14階建て住宅を計画する必要性、緑の保全、あるいは公益施設の併設といったものについて御意見、御要望等がございました。
 なお、5月26日の都市計画審議会で建てかえ計画の事前報告をする予定でございましたけれども、内容的にはまだまだ整理をされていない部分がございますし、建てかえ計画がまだ構想段階であるということもございまして、都市計画審議会の方は中止とし、改めて行うことといたしたものでございます。内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 私は、5月15日の説明会に参加をしました。22日は行けませんでしたけれども。それで、質問もいろいろされていました。びっくりしたのは、こもごも住民の方が僕にいろいろ言って来られるんだけど、えっ、これで建てかえできるのというような内容の、そういう声が強かったんです。
 例えば、70歳以上の人が300人以上いるんですってね。そういう人たちは、本当は建てかえなんかしなくたっていいと。もしやるんだったら、この世にいなくなってからやってほしいとかというふうに露骨に言われる人もいるそうなんです。そういう高齢者で、1回行ってまた戻ってくるわけだから、2回引っ越しをするわけですよね。それがすごく重荷だ。負担になっているけれども、表立って口では言えないとか、きょうの報告の一番最後についている配置図、建てかえ計画(案)というんですけれども、これはこの日に初めて皆さん知ったんですって。僕ももちろん初めてでしたけれども、自治会役員の人も、これは初めて見たと言うんです。これで14階建てがこんなふうに配置されるというのを聞いて、すごい高層ですよね。今、あそこにはどこからでも見える給水塔がありますけれども、あれより高くなるんじゃないかというふうに皆さんおっしゃっていて、そんな高い建物に住みたくないという声だとか、それから、部屋が狭くなるんですね。1DK、2DK、3DK、いずれも現状よりものすごく狭くなる。そういう意見がありました。
 これは、皆さんの意見として紹介しているんです。表にはそういう声は出ていないんですけれども、やはり東京都の計画の進め方がすごく急だということもあって、いろいろな意見が出ている。しかし税金で、安い家賃で--今2DKで7万円ぐらいですか、安い家賃で住ませていただいているので、表立ってああいう場では意見は出せないけれどもということで、日ごろ身近に接している皆さんだったので、僕にはそういうふうにいろいろおっしゃっていて、居住者の皆さん方の意見というのは、まとまっていないなと。
 これは中野区が直接タッチするわけじゃありませんから、そういう点ではあまり御存じないかもしれないけれども、今の報告の中で、最後に、現在の計画がまだ構想段階であって、とても都計審にかけるような段階にないというのは、そういう居住者の側の声からいってもあるんじゃないかなと今聞きながら思ったんです。区は、こういう居住者の声なんていうのは、直接あれする立場にはないんでしょうけれども、おつかみになっていますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 基本的には東京都の方で対応していただくことだと思っておりますけれども、居住者の方も建てかえについて関心がおありになるというふうに思っております。昨年来から、いろいろと区の方にも問い合わせがありました。ただし、私どもの方も具体的に詰めたような形の東京都との間の調整ができておりませんので、明確にお答えするようなこともなかったわけでございますけれども。いずれにしても、建てかえについてのさまざまなお声は、建て主である東京都の方でしっかり受けとめていただいて、この建てかえの計画案というものをしっかりつくってまいりたいと思っております。
 そういった意味で、東京都と我々の間でさまざまな調整が今後ともあるというふうに理解しております。
池田委員
 それから、22日の説明会については、説明会に参加した方から後からお聞きしたんですけれども、一番の問題は、関係する住民、特に隣接している南側の住民の方が1名しか参加していなかったというふうに私が聞いた人は言っていました。非常に少なかったと。その後、南側の隣接の白鷺一丁目の1番地から5、6番地の皆さん方の意見の多くは、14階建てというのは全く聞いていなかったと。知らなかったと。そんな14階建てが幾ら北側に建つといっても、それは問題だというふうにおっしゃる方が結構多いというんです。その辺の声は届いていますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 22日の参加者の中で、南側にお住まいになっているのが一人ということはないと思いますけれども、出席されております。その22日の建てかえ概要の中で、やはり14階に対する危惧という点はありまして、例えば周辺環境への影響とか、そういったものについてもう少し聞きたいというようなお声も出てきております。
 そういう意味で、東京都の方もより詳細な説明ができるように、来月と言っておりましたけれども、改めて説明会を設けて、詳しい内容の説明をしていきたいというような話をされております。
池田委員
 それともう一つは、私はこれ、スムーズにいくのかなと思っていたんですけれども、今までの状況、経過を見ていたり、声を聞いたりしていると、そうスムーズにこの建てかえ・移転スケジュールどおりいくのかなという感じがするんですね。
 調節池なんですが、調節池は平成21年の第1期工事が終わってから、第2期工事とあわせてかかるわけですよね。そうすると、2年、3年かかるんじゃないかと思うんです、建築と一緒になっていますから。
 この最後の図面の3号棟とありますね、14階建て。これは2期工事なんだそうです。15日の説明会のときに、都の担当者が直接だれかの質問に答えて言っていましたけれども、これを見ると、2、3、4、5と1期工事のように思うけれども、3号棟だけは2期工事になるんですって。そういう建物工事と一緒に調節池の方もやるというふうに説明していましたけれども、結構これ、時間がかかってくるんじゃないかと。仮に平成24年に調節池が完成したとすれば、何と6年もあるわけです。その6年間、あの9月4日のような豪雨が降らないと言う保証は何もないわけで、9月4日の浸水で鷺宮三丁目、若宮三丁目の鷺ノ宮駅周辺がかなり浸水したということから言えば、この調節池をつくっても、そこは関係ないわけですよね。若干の引き込み現象があるから、若干の影響は出るだろうけれども、原則的には調節池から下の水流が減るということになるわけですから、鷺宮三丁目、若宮三丁目の駅付近というのは、この調節池では救われないわけですよ。
 昨年9月4日の水害の後、私どもの議員団ではすぐに区長に13項目の申し入れをして、その中の調節池の問題としては、鷺宮体育館のグラウンドのところに調節池をつくったらどうかという具体的な事例を提案しているわけですけれども、今後この工事が相当長い期間かかる。それから、救われない地域があるということを考えると、鷺宮体育館のグラウンドのところの調節池というのも考えなければいけないんじゃないかというふうに思うんですが、その辺は御検討されたことありますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 さまざまな治水対策の検討を進めてまいりました。昨年9月4日の大水害を受けまして、中野区長が東京都に対して要請した中で、調節池の整備ということがございます。それで、私どもが所有している土地も検討してきたわけでございますけれども、やはり東京都が持っている土地で、将来的な治水対策に活用できる用地ということでお願いしてきた経緯がございます。
 治水対策上は、下流部分から流下能力を高めていって上流に向かっていくということがございますので、鷺宮体育館の横で一たん貯留できたとしても、その下に若干の影響があるかもしれません。その中間点、環七までの間をどうするかという問題があります。もう一方では、調節池をつくるというのはかなりの金額を要することでございます。それを区が単独でできるかという問題がありますし、治水対策自体、本来的な役割は東京都に一生懸命やっていただくというのが主でございましたので、今回のような調節池の整備ということで方針を固めていったということでございます。
池田委員
 鷺宮体育館のグラウンドのところへつくるとしたって、それは東京都につくってもらうべき話であって、関係はするでしょうけれども、中野区の財源でつくるという性格じゃないですよね。私、東京都に問い合わせしたんですが、東京都はあそこを検討したそうです。検討したんだけれども、面積が狭いために深くしなければいけない。深くするためには、当然お金がかかりますね。ポンプアップもしなければいけないから、そういうもろもろの整備費を考えると、都営アパートのところがいいというふうに結論したみたいです。だけど、私は都営アパートも必要だと思うんですよ。都営アパートのところにもそれなりの調節池をつくってほしい。しかし、鷺宮体育館にもつくるべきではないかという考えを経過の中で見て思ったわけで、ぜひ今後この計画の進捗状況とも関係してくるでしょうけれども、検討していただきたいなというふうに、要望として申し上げておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区自転車等駐車対策協議会、第3期の設置について(資料4)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野区自転車等駐車対策協議会(第3期)でございますが、設置につきまして御報告申し上げます。
 まず、設置の考え方でございますが、現在、平成9年から18年度までの自転車駐車対策総合計画に基づきまして、区では自転車駐車場の整備、それから放置規制等の強化に取り組んでいるわけでございます。その結果、例えば中野駅周辺につきましては、かつて都内でもワースト10の中に常時メンバーとしておりましたけれども、かなりの効果を上げて、区全体でも減少傾向にあるということが言えると思います。
 このたび、計画年次の終了に当たりまして、この成果をもとに、さらに放置自転車対策を進め、それからスパンを広げまして、自転車の有効利用も視野に入れた(仮称)中野区自転車利用総合計画という10か年計画を策定したいと思ってございます。
 この策定に当たりまして、自転車等駐車対策協議会(第3期)を立ち上げ、基本計画に盛り込むべき事項等についての調査・審議をお願いすることとしたものでございます。
 設置の根拠につきましては、自転車等放置防止条例の第31条ということがございます。
 委員の委嘱でございますが、6月5日に委嘱を行いまして、2年間予定してございます。
 委員数・構成につきましては、裏面をごらんいただきたいと思います。委員19名で構成してございます。学識経験者2名、警察署、鉄道事業者、自転車に関連する諸団体の代表の方々、公募区民2名の計19名で構成する予定でございます。
 先ほども申し上げましたが、諮問事項といたしましては、自転車利用総合計画策定に当たっての基本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項等について諮問をしたいと思ってございます。
 スケジュールでございますが、6月5日に第1回、その後3回程度開催いたしまして、10月ごろをめどに答申をいただきたいと思ってございます。それを受けて総合計画を策定していきたいと、このように考えてございます。雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区役所周辺の信号機の設置について(資料5)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、区役所周辺の信号機の設置につきまして御報告申し上げます。
 この件につきましては、区役所周辺の信号機設置であること、それから、従前から強く地域要望があったということで、当委員会で報告をさせていただきたいと思います。
 まず、信号機の設置につきましては、従前より自転車等の事故が多発する地域であったと。それから、実効性を高めるということで、いろいろと警察等にも調整、実地調査等もお願いしながらやってきたわけですが、図に示してございますように、区役所の東側通路、南北にそれぞれ1カ所ずつ信号機を設置するということで、今警察では準備を進めているということでございます。
 警視庁のお話では、7月中旬ごろに工事を着工し、その後、現在区役所側には横断歩道が2カ所ございますが、この信号等を設置することによって危険性を防止するという意味もございますので、より区役所の近い方の歩道を廃止し、中央分離帯を延長させまして、一つの横断歩道の中で信号機を設置するということで取り組んでいきたいと思ってございます。そういった準備等もございまして、供用開始は8月下旬ごろになろうかと思ってございます。具体的な調整等もまだ若干残っているということで、本日の情報提供といいますか、御報告は大変雑駁なものではございますが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、河川護岸現況調査結果について(資料6)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 先ほどもお話が出ておりましたけれども、昨年9月4日の集中豪雨で妙正寺川におきまして2カ所の護岸崩落事故がございました。それを受けまして、管内4河川について、昨年12月10日から本年3月20日まで護岸の調査を行いました。調査の委託先につきましては、そちらに記載しておりますとおり、株式会社日建技術コンサルタントという会社でございます。
 調査の方法の概要でございますが、4河川について護岸の総延長、このうち既に50ミリ改修が行われている部分については除きましたが、全長約22キロ程度になります。そのうちの改修が済んでいない区間15キロメートルについて、25メートルずつのブロックといいますか、ピッチといいますか、それで区切っていきまして、総計628の区間について点検を実施いたしました。
 調査の方法。調査の結果、スクリーニングと申しますか、ふるい分けと申しますか、そういったことについては、後ほど別紙の方で御説明しようというふうに思っております。
 その結果でございますが、緊急に補修等の対応をすべきといった区間、これにつきましては、江古田川の本多橋下流域を含めまして、25メートルピッチで12区間判定をいたしました。緊急とまではまいりませんが、なるべく早く対応すべきという区間が42区間。それから、その次にきちんと年次計画を立てて対応すべきというような判定を行った区間が285区間といった結果になっております。このほかに、当面対応は必要ないけれども、経過観察を必要とする区間というのがあって、総計で628になるようになっております。
 今後の対応でございます。
 今回の委託調査結果に基づきまして、東京都の三建、それから河川部の方と協議をいたしました。緊急に私どもとして今年度の台風、集中豪雨の時期前に対応すべきような箇所について、中野区で対応するということで申し合わせをしてございます。
 ただ、全体的に4河川とも、特にブロック積み護岸といわれている構造の部分につきましては、築後30年から40年を経過しているということもございまして、全体的に老朽化が進んでいる。先ほどちょっと例を申し上げました江古田川本多橋流域、このあたりにつきましての護岸の老朽化というのがかなり顕在化しておりますので、東京都に対しましては50ミリ改修の推進とともに、老朽化護岸の早期の改修計画の策定といったものを要請しているというところでございます。
 その下の表でございますが、調査の結果、緊急対応区間が12区間、早期対応区間が42区間、計画的に対応すべき区間が285区間というふうに判定をされました。既に昨年度に対応した区間をその下の段に記載しております。
 今年度でございますが、緊急対応区間について、すべて今年度中に目地補修等の緊急対応をすると。工事につきましては、25メートルピッチというような短い区間ではなくて、工事区間は50メートル、100メートルといった範囲で工事を行っていきますので、緊急対応区間に隣接する、あるいは近いところにある早期対応区間ですとか、計画的対応区間についても、あわせて今年度中にこちらに書いてあるとおり、11、33、106といった箇所については対応を予定しております。
 残った区間、早期対応区間でいいますと7区間ございますが、こちらについては、東京都の来年度から本格化いたします激特事業の中の護岸改修で対応していくと。
 それから、同様に計画的な対応区間といった部分につきまして、私ども区が直接対応するところについては81カ所、激特区間で68カ所対応していくということを予定しております。
 補修の方法等について御説明いたします。
 ブロック積み護岸の部分、あるいはコンクリート護岸についてクラックが目立つというようなところ、それから目地の剥離が目立つといったところの補修工事、これについては、先ほどの緊急対応区間等々、すべての箇所で実施をしてまいります。
 それから、ブロック積み護岸について、江古田川本多橋下流域での緊急対応区間につきましては、目地詰めだけではちょっと対応し切れないということでございますので、もうちょっと詳細に工法等を研究してまいりますが、何らかの補強工事を行うということで予定しております。
 それと、あわせてですが、護岸笠石そばに大きな木が生えている箇所については、それが護岸並びに笠石に対して圧力をかけていて、護岸が危険な状態に陥る可能性が大だということでございますので、そういった樹木の撤去工事も行うということでございます。
 今年度緊急対応するという工事の予定でございますが、まず、6月ぐらいに全区間目地の補強等の工事を行ってまいりたいというふうに考えております。後期、冬場の渇水期になりますが、このときに先ほどの江古田川本多橋付近、こういったところのブロック積み護岸の補強工事等々に当たりたいというふうに予定しております。
 それでは、別紙を簡単に御紹介、御報告申し上げます。
 調査計画概要というふうに書かれている資料でございます。今回のこの調査の目的でございますけれども、中野区内の河川護岸、それから管理用通路について、変状ですとか空洞化といったものを調査し、現況護岸の健全判定を行い、不安定箇所についての対策等の検討を行うことを目的とするというものでございます。
 先ほど約15キロメートルというふうに申し上げましたが、1-3のところで調査対象範囲、それぞれ妙正寺川、江古田川、善福寺川、神田川の護岸の総延長は、ここに記載してあるとおりでございます。
 それから、今回の調査の設計、フローでございますが、委託事業者の方で計画を立て、現地の概略調査を行って写真撮影等々を行ったと。それから既存資料、ここは三建等の協力を得ながら、既存資料の収集を行ったと。5番目に、旧地形図というふうに書かれている資料も収集しております。これは、昭和初期段階程度の地形図と照らし合わせまして、蛇行しております河川について、その後ショートカットをするような工事をしていると。そういった旧河川と隣接、あるいは交差しているような部分については、埋めてある地盤が弱いということで、護岸の崩落につながる可能性があるだろうということで、こういった地形図などについても収集をしたということでございます。
 次のページにまいりまして、実際の調査でございますが、護岸ブロック積み、コンクリート、特にブロックについては、1個ずつすべてハンマーでたたいて音の違いというものを調べております。周りに比べて違う音というのは、ブロック自体の浮きですとかゆるみ、裏側の空洞化といったものが疑われるということで、詳細に調査をしております。
 それから、目視によりましてブロック等の老朽度、損傷度、縦横いろいろクラックが入るわけでございますけれども、それらについても調査を行ったと。同じように、管理用通路についても落ち込み等の調査を行っております。これらのものを総合してまいりまして、総合判定の結果、先ほど緊急に対応するというようなことの判定を行っている次第でございます。
 下の調査結果の判定というところをごらんください。
 例えば、護岸の詳細調査は10項目掲げております。変状としましては、縦のクラックが入っているのか、その長さはどうなのか。横のクラックはどうなのか。それから空洞化量、これは25メートルピッチの中で、ハンマーでたたいてブロックに赤い印をつけていったわけですが、それが10%程度以上になっているか、それ以下なのかというようなことを見たりしております。
 こういった護岸調査、管理用通路調査委調査5項目、現地概況調査5項目、これらについての詳細は、次のページに判断基準として掲げておりますので、後ほどお目通しをいただければというふうに思っております。
 4ページになりますが、その結果として、C、B-、B+、Aといった判定にしておりますけれども、前ページの判定基準に基づきまして点数を積み上げていって、点数が高いものからC、B-、B+、Aといったランクづけを行っているということでございます。
 途中割愛をいたしますが、Cの12箇所につきまして、最後のページにA3版で地図に示しております。
 北の方からまいりますと、江古田川の北江古田公園のところの越流堤付近の護岸、これが越流堤に流れ込むときの水圧等を受けてかなり損傷があるということでございます。それともう1点は、下流に行きまして本多橋下流の左岸2カ所、右岸1カ所、こちらが緊急に対応すべき箇所というふうに判定をいたしました。
 それから、妙正寺川にまいりますと、こちらに書かれております5カ所、それぞれ丸山橋から新井橋にかけまして危険、緊急対応を要する箇所として判定をしております。
 それから神田川にまいりまして、寿橋上流の左岸に1カ所、栄橋下流左岸に2カ所、緊急に対応すべき箇所がございます。善福寺川につきましては、緊急に対応すべき箇所というものはございませんでした。こういったところについて、今年度緊急対応していくということの御報告でございました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、イーホームズ(株)に関する国への要請について(資料7)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 イーホームズ株式会社に関します国への要請について御報告します。5月25日に国土交通大臣あてに特別区区長会名で要請書を出しました。これがそのまま本文でございます。イーホームズ株式会社の確認書類の引き継ぎ等に対する要請ということでございます。
 標記の指定機関、イーホームズ株式会社ですが、本年5月末日をもって事務の全部を廃業する旨の届けを国土交通大臣に提出したと伺っておりますということで、5月25日の段階ではそれしかわかりませんでしたが、もう既に国から業務停止処分がされております。
 しかしながら、現在に至っても引き継ぎ先となる各特定行政庁に対しまして引き継ぎの方法、日程について何の連絡もない状況にありますということです。
 このイーホームズ株式会社によります確認件数なんですが、特別区内においては約2万件を超えるということであります。ちなみに中野区分、うちのデータでいいますと、646件あります。これらの書類を、内容も確認しないまま一度に引き継ぎを受けるような事態になれば、各区は人的にも資料管理の面からも過大な負担を強いられるとともに、一方的に責任を負うことになります。さらに、平常業務の支障にもつながり、区民等に多大な不利益を与えることにもなりかねませんということです。
 具体的にいいますと、保管スペースをどうしようかとか、引き継いだ書類の検査、今後中間検査、完了検査をどうしていくかとか、責任がない処分をそのまま引き継がされますので、これをどうしていくのかというのがまだ提起されておりません。そういったことで、大変な負担になるということです。
 国におきましては、指定確認検査機関として指定した責任を踏まえ、特定行政庁への図書の引き継ぎ及びその後の事務処理が円滑にできるよう、積極的な対応を強く要請しますということが本文でございます。
 また、以下についても関連するものとしてあわせて要請しますということで、2点書いております。
1点目は、現在係争中、あるいは今後起き得る審査請求事件、訴訟事件に対しては、国が紛争処理のための新たな処理機関を設置して対応してほしいということです。もう既に具体的に聞きましたところ、板橋区、大田区、目黒区の3区が審査請求事件、イーホームズの処分に対して審査請求を受けているそうです。これはそのままそこの特定行政庁が引き取るということになりますので、引き取った区は大変なことになると思います。
 2点目、今回の建築基準法等の改正案なんですが、今のところ案を見ますと、指定の構造計算の適合性判定機関設置というのがあります。それが大きな目玉になっておりまして、改めてその機関で構造だけを審査しますと。受理した後、審査しますというような法の組み立てになっています。この指定確認検査機関の行った確認検査に関して、法律上当該機関の責任について明確になるよう早急に制度の根幹について見直しを行うことということで、これは再三東京都を通じて区からもお願いしたように、前文にもありますように、そういった指定確認検査機関の確認検査は特定行政庁に責任があるというふうになっておりますので、そういうことがないように法律改正してほしいということを再三要請していたんですが、今度の法律改正案ではそれが載っていませんで、あくまで構造計算の再チェックといいますか、判定機関でやりますというだけのものですから。ほかにもありますけれども、大きな目玉はこのことだけですので、見直しをしてほしいということも2点目としてあります。
 そもそも、どうしてこうなったかという根拠なんですが、国土交通省がつくっております省令がありまして、その省令の第31条を見ますと、指定確認検査機関が業務の全部を廃止したときは、帳簿は国土交通大臣等に、それから書類は当該建築物にかかわる特定行政庁に引き継がなければならないという規定が省令に書かれていますので、その省令に沿ってこういう形に今はなっております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他で、そのほか理事者から何か御報告はございませんか。
遠山土木担当課長
 第三建設事務所から、妙正寺川の激特事業につきまして地元説明会を開催したいというお話がまいりました。今回、資料等間に合いませんでしたが、口頭で御報告を申し上げたいと思います。
 3日間予定してございます。6月23日(金曜日)が沼袋小学校体育館、6月26日(月曜日)が第六中学校体育館、6月27日(火曜日)第五中学校体育館、いずれも午後7時から説明会を開催したいというお話でございました。
委員長
 以上で、所管事項の報告を終了いたします。次に、議題のその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、御協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時10分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、急に要する案件がなければ、第2回定例会中ということにしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時10分)