平成18年07月07日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
平成18年07月07日中野区議会建設委員会(第2回定例会)の会議録
平成18年07月07日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成18年7月7日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成18年7月7日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時09分

○閉会  午後2時28分

○出席委員(7名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(1名)
 市川 みのる委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名


審査日程
○所管事項の報告
 1 区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについて(都市整備部経営担当)
 2 北原橋の通行止めについて(土木担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(公園・道路担当)
 4 (仮称)北部防災公園の園名公募について(公園・道路担当)
 5 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
 6 民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について(建築担当)
 7 民間施設におけるシンドラーエレベータ(株)製エレベーターの緊急点検結果について
  (建築担当)
 8 福祉住宅等に設置したエレベーターの緊急点検について(住宅担当・地域まちづくり担当)
 9 区営野方6丁目アパートにおけるアスベスト対策について(住宅担当)
 10 警察大学校等跡地地区事業企画勉強会の参加者の選考等について(警察大学校等跡地整備担当)
 11 その他
  (1)河川激甚災害対策特別緊急事業にかかる平和の森公園の利用について(公園・道路担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時09分)

 本日の審査日程(案)についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
 最初に、区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについて(資料2)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 それでは、区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについて御報告いたします。
 これは、各常任委員会で今回報告をしているものでございます。使用料等見直しの基本方針でございますけれども、現行の使用料は平成12年度に見直しを行っております。平成13年あるいは14年で改定をしておりますけれども、前回の見直しから3年以上が経過しているということがありまして、受益に対する区民負担の公平を図るため見直しを行うものでございます。
 今回の見直しの基本方針についてでございますけれども、施設の維持管理、貸し出し業務の経費を原価といたします。その原価計算の基礎に職員人件費と建物の減価償却費を経費に新たに算入するというものでございます。また、区の施設を利用する人としない人との負担の公平を図るために、利用する方に負担していただくことを基本としております。
 その考え方に基づきまして、1点目でございますけれども、すべての施設の使用料積算方式を統一いたします。平成10年度に一部の利用について有料化した地域センター等につきましては、算入する経費を限定しておりました。今回の見直しにおいては、この方式は採用しないで、すべての施設の原価計算方式を統一といたします。
 2点目、職員人件費を原価に算入いたします。施設の維持管理や貸し出しの受付業務などには人的な対応が不可欠であるため、施設の貸し出し部分の維持管理等に直接かかる職員人件費を新たに原価に算入することといたしております。
 3点目、建物の減価償却費を原価に算入いたします。建物の減価償却費のうち貸し出し面積に係る部分を使用料の原価に算入することといたしております。なお、用地取得費については、使用料の原価には算入いたしておりません。
 次に、減額免除制度の廃止でございます。
 これまで施設の使用料の減額免除を行ってまいりました。後ろの方に別添資料1がございますので、ごらんいただきたいと思います。
 3ページめくっていただきますと、資料1、現在の使用料の減額免除についてということで、免除あるいは減額ということで定められております。その2ページ目の冒頭に、都市整備部にかかわるものとして自転車駐車場がございます。これについても免除規定を設けております。
 また、もとに戻らせていただきますけれども、利用する区民と利用しない区民、利用する区民間における負担の公正を図る観点から、原則として使用料の減額免除を行わないことといたします。ただし、必要に応じて子どもや高齢者、障害者などに対する新たな料金設定を行うなど別途対応するというふうにしております。
 なお、区民の団体の公益活動に対しては、新たな支援の仕組み、施設使用料などの補助を行うことで公益活動の推進を図っていく考えでおります。
 次に、急激な負担増を緩和いたします。
 激変緩和措置といたしまして、現行の使用料のおおむね1.5倍を上限に設定をいたします。今後、経費削減等に努めた上で、3年後に本来負担すべき金額に改定することを目指してまいります。
 次に、大きい項目でございますけれども、使用料見直しの対象施設でございます。
 現行施設を3分類しております。最初が、使用料を徴収している施設。地域センター等がございますけれども、最後のところに当部の関係では自転車駐車場がございます。
 もう一つ、施設の目的外使用に対して使用料を徴収している施設。児童館や社会福祉施設あるいは学校施設などがございます。
 それから、もう一つ、指定管理者による管理の施設ということで、条例で施設利用料金の限度額を定める施設でございます。もみじ山文化センター等がありますけれども、一番最後の哲学堂公園内の霊明閣は当部の所管でございます。
 3番目として、使用料の算定方法でございます。使用料の原価に算入する経費でございますけれども、基本的には平成17年度決算値により算出しております。
 マル1からマル7までございますけれども、施設の維持管理、貸し出し業務に直接かかる職員人件費、あるいは光熱水費や維持管理費等、そして最後の建物減価償却費が入ります。主な原価計算の方法でございますけれども、職員人件費については、給料、職員手当等、共済費を算入することとして、その平均額を使用しております。平均職員人件費に施設の維持管理、貸し出し業務に係る人数を掛けて算出しています。その他の維持管理費につきましては、貸し出し面積部分に係る経費を算入いたしております。建物の減価償却費でございますけれども、区民の皆さんが利用する面積、時間帯のみ係る経費として算出しておりまして、定額法を用いております。その上で、使用料改定の試算結果でございますけれども、次のページのとおり、改定率1.1未満から3倍以上というように大きく分かれております。
 次のページでございます。幼稚園保育料の見直し。
 これについては、個別事項でございまして、当委員会の所管ではありませんので、省略させていただきます。
 最後に、使用料改定に向けたスケジュール、予定でございますけれども、7月16日、区報で使用料の見直しについて掲載をいたします。その後、各部による関係団体への説明、そして7月下旬の区民意見交換会、それらで説明を行い、意見を伺った上で、正式な使用料改定案を8月末か9月初めに改めて各委員会で報告することと考えているところでございます。
 今回は最初の考え方ということでお示しし、今後、関係団体や意見交換会の意見を踏まえながら正式な改定案を出したいというふうに考えているところでございます。
 内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
伊藤委員
 これは質疑して答弁と言ってももらえるものじゃないと思うんですけれども、今の説明を聞いていて、やっぱり時代に逆行しているような感じがするんです。というのは、やっぱり公共施設ですから、公共施設というのは区民にサービスするためにつくっているわけ、これは税金でつくっているわけです。決して区が単独でいろいろな施設をつくったわけではなくて、みんなの税金でつくって、そしていろいろとサービスするのが区だと思うんです。これだけ値上げの話があるんですけれども、いろいろクラブ活動をやっている方の話なんかを聞くと、逆に大変なんですよ。一人ひとりからみんな会費をとって幾らかずつ集めて、それでもやっぱりやっていけないという話を聞いているわけ。これだけ使用料を値上げしたら、さらにまた、会費を値上げしなければならない。やっぱり区民の負担になってしまうと思うんです。公平、公平と言うけど、税金を納めている者、納めていない者が区別して生活しているわけじゃないですよ。これは、やはり区が公平にみんなに分配するのが公平であって、一人ひとり公平にするんだったらば、納めている者はただで、納めていない者は払うんだと、そういう考え方も出てきてしまうわけです。そういうことで、これを恐らく区報へ出したら区民の反発がものすごいと思うんだよね。そういうことで、質問しても、安くするとかしないとか、そういう答弁はできないと思いますので、一応それだけ言っておきます。
池田委員
 今までの使用料のはじき出し方も、今伊藤委員が触れたような考え方が基本になっているんですけれども、さらにその上に職員人件費と税金でつくった建物の減価償却費まで入れるという、こういう考え方は一体どこから出てきたんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 区の施設の中でも、利用する人とされない人の負担の公平、そういったものを考えますと、やはり利用される方から使用料をいただくというようなことを考えざるを得ません。その原点として、どういう経費を算入するかということでございますけれども、やはり維持管理あるいは貸し出し業務、そういったところに何らかの人件費がかかっている。あるいは、その建物自体の減価償却ということもありますので、すべての経費について検討し、必要な経費として新たに今回、人件費と減価償却費を算入するというような考え方をとったものでございます。
池田委員
 地方自治体の運営を定めている地方自治法の目的には、その地域の住民の福祉の向上を図ることというのが目的で出ているわけじゃないですか。この福祉というのは純然たる福祉ではなくて、幅の広い福祉の意味ですよ。そういう観点を主に考えてみたら、これだとあと2%とか3%の利益を乗せたら株式会社と全く同じですよ。だって、利用する人としない人と言うけれども、例えば当委員会の管轄でいえば、自転車駐輪場についていえば、今地球環境の保護ということが叫ばれているわけでしょう。エコロジーな乗り物をみんなが乗ろうじゃないかということで、政府だって自転車対応することを進めているじゃないですか。バスに乗らないで自転車で駅まで行って電車に乗るという方が、今の地球環境保護の観点からいえばずっとすばらしいことでしょう。それは、自治体の仕事でもあるべきことに、住民みずからが努力して協力しているということじゃないですか。それを個人の利益に値するという、そういう考え方というのは、地方自治法の目的の福祉を向上させるという考え方がどこにもないということにならないですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 区民福祉を向上するという広い意味において、すべての区が実施している施設についてはその目的にかなっているというふうに思っております。
 ただ、今おっしゃっている中で、やはり利用される方と利用されない方の負担の公平ということがあります。利用されない方のところで、例えば施設運営をし、その施設運営経費をすべて税金で賄うか、これはまた違った考え方になりますので、利用される方に負担していただく部分というのは必ずあるはずです。今回そういった観点から、使用料の全面的な見直しを行っているというものでございます。
池田委員
 建設委員会の所管でいうと、有料制自転車駐車場の算出額が、現行額となぜか同じなんですけれども、ほかを見ると、最高は小・中学校の体育館の約16倍近くというのがありますよね。さっきの報告だと、3年後には16倍にするわけですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 3年後を目指して、経費削減を図りながら実態に合ったようにしていきたいということでございますけれども、事実上、これだけの開きがあると非常に難しいということは考えられますが、今の方針としては、そういう実態に合ったような形の使用料の改定を目指してまいりたいという考え方でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に行きます。2番目の北原橋の通行止めについて(資料3)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、北原橋の通行止めにつきまして御報告申し上げます。
 東京都第三建設事務所から別添のお知らせが届いてございます。大変恐縮でございます、7月3日からもう既に通行止めが開始になってございます。資料に基づきまして御報告申し上げます。
 まず、歩行者でございますが、7月3日より18年9月末日まで、車両につきましては同じく7月3日より10月末日までの予定になってございます。
 なお、運行開始につきましては、歩行者につきましては10月以降、仮桟橋の通行となります。車両につきましては11月以降、終日片側通行となるということでございます。
 なお、別添でつけました資料、右側の方に歩行者の通路、それから下側に車両の迂回路が記載されてございます。ごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 3番目に行きます。議会の委任に基づく専決処分について(資料4)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 議会の委任に基づく専決処分について御報告いたします。まず、報告案件の1でございます。
 事故の発生日時でございますが、本年の1月30日(月曜日)午後1時15分ごろでございます。事故の発生現場でございますが、上鷺宮二丁目1番先交差点内でございます。事故の発生状況でございます。私どもの公園・道路分野の職員が、原動機付自転車を運転しまして鷺宮五丁目の詰め所、こちらから新青梅街道に出まして東側、沼袋一丁目の区道の維持補修現場へ向かう途中のことでございます。当時事故現場となりましたこちらの交差点、新青梅街道が中杉通りに向かって渋滞をしておりました。私どもの職員は、その道路の左端を原動機付自転車で走行しておりました。この交差点に差しかかるところで信号を確認いたしまして、青色信号であったということで、交差点に進入、通過をしようとしたところ、渋滞中の車列の間から対向車線から右折してきた車と接触をしたというものでございます。
 この事故によりまして、相手方の軽貨物の自動車でございますが、左前方のバンパー及びフェンダーミラーを破損、私どもの職員の運転します原付については前輪付近を破損したということでございます。
 次に、和解の概要でございます。
 和解の成立日は、本年5月25日(木曜日)ということになっております。本件事故は、私どもの職員、それから相手方、双方の安全確認が不十分であったものであり、過失割合が相手方の8割、私どもの方の2割で、相手方が被った損害額について私どもの過失割合2割に相当しています部分について賠償義務を免れないものと判断いたしまして、当和解日以降、相手方の指定する方法で賠償額を支払うということをもって和解いたしました。損害賠償額は、2万4,402円というふうになっております。
 次に、裏面にまいりまして、報告案件の2でございます。
 こちらの方の事故発生日時は、本年4月21日(金曜日)の午後1時45分ごろとなっております。事故の発生場所でございますが、江古田一丁目39番先交差点、こちら新青梅街道を江古田公園から北へ入っていった道の一つ目の交差点でございます。事故の発生状況でございます。私ども公園・道路分野の詰め所の職員が、江原一丁目付近での道路維持補修工事、これの近隣住民への周知用のビラを配付するために、鷺宮の詰め所から新青梅街道を通りまして、こちらの道に北上したというところでございます。この事故の場合、事故現場となる交差点に差しかかるときに、私どもの職員が、一時停止の標識を見逃してそのまま交差点内に進入をしたところで、右側から今回の事故相手方となります乗用車が直進してくることを確認いたしましたが、避けきれずに接触をしたものです。私どもの職員の運転します原動機付自転車の後部の車輪が破損し、相手方自動車の右前部のバンパーが破損をしたというものでございます。
 和解の要旨でございますが、和解の成立日は本年6月8日となっております。
 本件事故につきましては、私どもの職員の一時停止ミスというものもございますが、一般的にこういった交差点内での事故の回避義務というのが双方にあるということでございまして、今回、この事例につきましては、過失割合を私ども職員側が8割、相手方が2割ということで算定を行ったものです。その結果、和解日以降、相手方の指定する方法で損害金について賠償を行うということで和解が成立いたしまして、損害賠償額につきましては8割相当分として14万6,300円ということになっております。
 この2件の事故を受けまして、それぞれ事故発生時以降におきまして該当職員に対して口頭注意を行いました。
 それと、2件続いたということもございましたので、今回の場合は、個々の職員に対する注意指導だけではなくて、職場としてこういった事故をなくすという取り組みについて指示を行ったところでございます。
 資料の3ページ目にも書かれておりますが、現在個人の目標管理によって仕事を行うということで、目標管理シートというようなものを全職員作成しておりますが、その中で、個人としても、こういった事故をなくしていく上での目標を立てて実践をするようにというようなことで指示を行ったというところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 この和解の報告には直接関係ないんですけれども、2件とも職員の方にけがはなかったんですか。
野村公園・道路担当課長
 一応2案件とも職員は病院へ向かっております。軽い打撲あるいは擦過傷程度で済んでおります。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 4番目に行きます。これは口頭報告になりますけれども、(仮称)北部防災公園の園名公募についての報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 それでは、口頭で申しわけございませんが、(仮称)北部防災公園の園名公募について、御報告させていただきます。
 こちらの(仮称)北部防災公園でございますが、本年度末を目途に整備工事を昨年度から続けてきているところでございますが、今回の整備で、旧来の調整池の置かれている北江古田公園と合わせて約6ヘクタールの公園ができ上がると。それにあわせまして、地元からの御要望等もございましたので、この際、広くこういった樹林地帯を抱える公園に適したような名前を募集しようということで進めております。具体的には、7月23日号の区報で公園名の募集の記事を掲載いたします。これにあわせまして、江古田あるいは沼袋地域センターニュース等でも同様の趣旨の記事を掲載し、区のホームページでも募集について掲載をするということで進めております。募集自体は8月末をめどに締め切りをさせていただきまして、その後、この(仮称)北部防災公園の運営協議会の中で、応募のあった公園名について選考を進めていただき、10月中には区として公園名を決定し、公表していきたいというふうに思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 5番目に行きます。中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料5)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について報告します。
 これは、事業を始めました2004年4月19日から2006年5月31日現在までの累計の数字でございます。まず、予約の申し込みがございましたのが1,123件ございました。そのうち鑑定診断を実施しましたのが896件ございます。それから、一般耐震診断、これが544件申し込みがありまして、診断士を派遣したのが387件ございます。それで、現在報告を受けていますのが293件ありました。
 これを受けまして、補強工事ということで、これにつきましては2月28日現在の数字でございますけれども、相談中が38件、建て替えの2件を含めて実施したのが50件ということになっております。家具の転倒防止金具の取り付け状況につきましては、助成対象が131件で、助成対象外も10件ありまして、含めまして141件が取り付けをしております。
 あと、木造以外の相談ですけれども、鉄筋コンクリート造とか鉄骨造で相談を受けていますのが51件ございました。
 その他、施工業者の紹介が77件、あと塀の安全性の相談が48件ございました。参考につけておりますのは、建て替えというか、新築が耐震化に影響しますので、件数を載せさせていただいておりまして、これは確認申請を受け付けていますので、2,180件が建て替えといいますか、新築したということです。あわせて、木造の除却がありましたので、これが972件ございました。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に行きます。6番目の民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について(資料6)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 前回、昨年の11月30日には500平米以上の調査結果ということで報告させていただきました。その後、ことしに入りまして委託を行いまして、500平米未満のものもすべて調査しようということになりまして、そうしたことで終わっております。調査といいますか、相手方に、委託によりまして全数物件を回りまして調査してほしいと要請しております。その結果を含めまして、全体の報告をいたします。
 まず、調査を要求といいますか、してほしいということで数がございます。1,000平米以上が82件、500から1,000未満が166件、500平米未満についてはぐっとふえますが2,836件、計3,084件につきまして、所有者に対して報告を求めております。そのうちでございますが、報告があった建物の数でございます。1,000平米以上につきましては60件、500から1,000につきましては92件、500平米未満のその他すべてにつきましては1,118件、合計で1,270件の報告がありました。そのうちの内容で、まず露出したアスベストの吹付けがなされている建物がございました。まず、1,000平米以上では9件、500から1,000のところでは2件、500平米未満が20件、合計で31件がございました。これについて当然指導しております。それで、対応しましたというのが、まず1,000平米以上では7件、500から1,000では2件、500平米未満では16件、合わせて25件がもう対応済みでございます。今後対応しますという対応予定の件数ですが、1,000平米以上が1件、500から1,000が、もう既に対応済みですのでゼロになります、500平米未満は1件、合わせて2件が今後対応しますという予定のものです。現在、具体的に,いつやるというのがございませんで、指導中ということになっておりますのが1,000平米以上が1件、500平米未満で3件、合わせて4件が現在指導中でございます。
 それから、アスベストがない建築物の数でございますが、1,000平米以上で50件、500から1,000のところで85件、500平米未満では1,075件、合計1,210件がアスベストがない建物です。
 それから、不明といいますか、調査したところ吹付けなのかどうか不明だというのがあります。その中でも傷があるものとないものがありまして、1,000平米以上では傷があるものがゼロ、ないものが1、500から1,000平米のところでは傷があるものが3件で、ないものが2件、500平米未満では傷のあるものが6件の傷のないものが17件、合計は傷のあるものが9件、ないものが20件となっています。この無回答になっていますが、報告をいただいていないという意味でございまして、これが1,000平米以上でまだ22件ございます。それから、500から1,000平米未満では74件、500平米未満については1,718件、合わせて1,814件がございます。その500平米未満につきましては、実際の調査は2月から3月にかけて委託によって行っておりまして、順次、これにつきましても報告がないものにつきまして、現在、再度確認作業を職員がやっているという状況でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に行きます。民間施設におけるシンドラーエレベータ(株)製エレベーターの緊急点検結果について(資料7)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 シンドラーエレベータ製の事故がございまして、緊急の点検をいたしましたので、報告いたします。
 まず、1点目は経過でございます。
 事故がありまして、即6月6日に、区では事故の対応会議を開催しまして、所有者、管理者に対しまして早急に安全点検を行うよう文書で通知することを決定いたしました。翌日、定期報告台帳がございますので、そこから民間のシンドラー製のエレベーターの24基、23棟ということで1棟につきましては2基使っていましたので24基になりますが、所有者、管理者を調べて文書を発送いたしました。翌日、6月8日に、国から、やはり事故を受けまして緊急点検して結果を報告するように指示がございました。そのときには、旧日本エレベーター工業社製は除いていいというような文書でありました。それを受けまして、すでに6日には文書を出しておりますが、8日、9日に、再度緊急点検を再度緊急点検用の文書を作成しまして、すべてにつきまして、これは手渡しで訪問しております。その結果、現地に行きましたので調べたところ、シンドラー製エレベーターが9基あることがわかりました。12日になりましたら、国の資料の中からシンドラー製のもののリストが送付されてきまして、2基が新たに対象だということで追加になったんですが、区の方で再度現地に行って調査をしたところ、1基は休止中で使っておりません。残り1基は他社製ということで、若干、国のリストとの齟齬があったと思います。他社製というか、改修していたということです。シンドラー製だけれども、改修していたということがわかりました。そこから10日後の22日に、東京都から国の通知とは関係なく、旧日本エレベーター工業製について過去に事故があったことがわかったということで、国の方は調べなくていいよということですが、都としてはそれも含めて調査しなさいという文書が出てきました。したがいまして、22、23日に、旧日本エレベーター工業製のもの11基について、訪問、電話によって点検実施を依頼いたしました。
 2の点検結果でございます。これは6月26日現在になっております。
 まず、定期報告台帳では24基、それから国からの2基がありますので26基となりますが、その中には、休止中の1基と他社製のため対象外となるもの5基が含まれております。したがいまして、その26基から6基を引きまして、対象は20基になります。シンドラー製が9基、それから旧日本エレベーター工業製は11基でございます。
 結果でございますが、適ということで問題がないというのが15基、問題があったというのがゼロでございます。それから、これは6月26日の資料ですので、その時点では未実施がまだ5基ありましたが、その後、3基についてはすでに点検を終えております。また、残りの2基につきましても、7月に点検を実施する予定でおります。
 それから、参考のところに書いておりますが、過去において人身事故についてはありませんでしたが、不具合についてはあった旨の報告がありました。エレベーターの扉が開いたままで閉じなかったというところが2件ありました。それから、1件はエレベーターが停止したときに、そのかごの床と建物外の段差があったというが1件ございました。そういう報告を受けております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、福祉住宅等に設置したエレベーターの緊急点検について(資料8)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは報告いたします。
 先ほどの報告と同様に、区が管理しております福祉住宅、区民住宅、まちづくり住宅につきまして、エレベーターの緊急点検を実施しているところでございます。対象としたエレベーターでございますけれども、福祉住宅9基、9棟すべてに設置をしております。それから、区民住宅につきましては5基、9棟中5棟に設置、まちづくり事業住宅1基、合計15基でございます。
 なお、東京都から移管を受けております区営住宅につきましては、すべての団地につきましてエレベーターは設置されておりません。
 緊急点検の状況でございます。全15基につきまして、7月6日、昨日までに法定点検項目によりまして実施をしているところでございます。この資料につきましては、6月27日の段階で作成をいたしましたので、こういう形で実施のスケジュールだけ記載をいたしましたが、昨日までにすべてのエレベーターにつきまして確認をしたところ、すべてのエレベーターにつき異常はなかったという報告を受けております。
 なお、先月の6月6日ですけれども、各住宅の管理人、また連絡員がエレベーターの運行状況などにつきまして動作確認をその段階でも行って、特に異常がないということは確認しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 もう一度確認のために、港区でおきましたエレベーターの事故の状況ですとか、そういったことについて教えていただけますか。
岩井住宅担当参事
 6月3日の土曜日でございますけれども、夜7時20分ごろに、新聞情報などでも周知されておりますような状況があったということでございます。私どもの情報では、その後、港区として対応を図っているということでございますけれども、改めて港区に対して、住宅課長会が毎月開かれておりますので、そういう中で港区の対応について確認をしていきたいというふうに思っております。
いでい委員
 事故がおきた港区の建物の場合は、福祉住宅という位置づけでしたでしょうか。
岩井住宅担当参事
 特定公共賃貸住宅といいまして、私どもの関係では区民住宅、ファミリー向け住宅、中野区では民間の方に建てていただいて、区がそれを借り上げて区民に提供するという形ですけれども、区が直接建物を建てて区民の方に提供すると、そのようなものの住宅でございます。
いでい委員
 区は、ことしの3月の第1回定例会の総括質疑について、私の質問の中で、もし自治体が関係するエレベーターだとかそういったもので事故が起きたときにはどういう責任を負うのかという質問に対して、所有者、またはその点検者に責任があり、区には責任は何らありませんという答弁があったんですけれども、そのときは佐藤参事からあったんですが、その答弁を受けて、今回のエレベーターの事故が起きてからの対応と多少ずれがあるのではないかと思うんですが、どのようにお考えですか。
岩井住宅担当参事
 総括質疑のときの御質問はさまざまな角度から質問されたと思っております。その中で、いでい委員からの質問の中で、指定管理者の問題として一定の御質問があったというふうに理解をしております。私ども区が管理している住宅、言ってみれば公の施設の中で、例えばこれは望むことではありませんけれども、こういうような事故が起きたときの区の責任でございますけれども、区としては、そのようなところについては、施設を設置した自治体が地方公共団体としての中野区の責任はあるというふうに理解をしております。
 ただし、当然のことながら、指定管理者に対する区からの、何と申しましょうか、改めて休止をするであるとか、また指定管理者が一定の責任があるのであれば、その点についての指定管理者としての責任も当然生じてくるというふうに理解をしております。
いでい委員
 別に私は指定管理者について質問したわけではなくて、手元に自分の原稿もあるんですけれども、「特殊建築物の安全確認の不備やビルに設置された給排設備に水質汚染などによる健康被害問題があった場合、またデパートなどエスカレーターに不備があり人身事故等の被害が出た際に自治体責任はあるのでしょうか」という質問の中でも「自治体に責任が及ぶものではございません」、こういった御答弁だったんですよ。
佐藤建築担当参事
 委員会の中で委員から御質問を受けました。そのときは、民間の建築物ということを前提に置きましてお答えいたしました。民間の建物につきましては定期報告制度というものがございまして、もちろんエレベーターも入っております、建物もあるんですけれども。定期報告制度を使いまして、区に報告はいただいておりますけれども、それの中で事故があったとしても、定期報告では点検はしていますよとちゃんといただいておりますので、それとは別にもし事故があったとしても、それについての区の責任はないというような趣旨のお答えをしたと思っていますので、今の住宅の、区が管理している施設とは別物という意味で私はお答えしたつもりでございます。
いでい委員
 それでは、やっぱりその区民住宅ですとか、そういった住宅の中で、エレベーターなどの人身事故など、どんな事故が起きるかわかりませんけれども、そのときには区にとっては責任が大いにあり得るということに今後なるんでしょうか。それを最後にお聞きします。
岩井住宅担当参事
 公の施設で起きた事故でございます。今後、指定管理者に移行するということもございますけれども、区としての責任というのはあるというふうに理解をしております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区営野方6丁目アパートにおけるアスベスト対策について(資料9)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 報告いたします。
 これまで1月の閉会中の常任委員会から延べ3回にわたりまして報告をしてまいりました。今回、改めて報告をさせていただきます。
 これまでは、野方6丁目につきましては天井の囲い込み工事であるとか、その後の気中分析調査などを行ってまいりました。今後でございますけれども、区の区有施設を対象としました区のアスベスト対策の考え方を踏まえながら次のように対応してまいりたいと考えております。
 まず、囲い込み工事を実施いたしましたが、このアスベストの除去についてでございます。この区のアスベスト対策の基本方針で掲げております既存区有施設等のアスベスト対策におきましては、アスベスト含有材は原則といたしまして除去するというふうになっております。そのため、当該アパートの天井の吹きつけ材につきましても、この基本方針に沿って除去していくということにしたいと思っております。
 具体的な除去工事の実施方法でございます。除去工事の実施に当たりましては、転居が必要になります。そのために仮住居での生活であるとか、また短期間で2回転居するということなども必要になってまいります。そのため、居住者それぞれさまざまな生活事情などがございますので、アスベストを含む天井吹きつけ材を使用しております1、2階部分26戸につきまして、一括して行うということは非常に難しいであろうというふうに思っております。
 したがいまして、居住者の了解が得られた住戸であるとか、また転居などによりまして空き室が生じると、このようなときにそれらを対象といたしまして個別に除去していくと、このような考え方で進めていきたいというふうに思っております。こういう考え方につきまして、全居住者に対しまして協力を要請いたしまして、可能な限りの早期の実施というものを目指していきたというふうに思っております。
 あわせまして、除去までの間でございますけれども、定期的に気中分析、空気中への飛散状況の分析は行っていきたいということでございます。
 このようなことにつきまして、ここでは早急に居住者説明会というふうに書きましたが、具体的に相手方との関係の上で、7月12日、来週の水曜日でございます、午後6時から団地の集会室で区の考え方を説明し、理解を求めていきたいというふうに思っているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、警察大学校等跡地地区事業企画勉強会の参加者の選考等について(資料10)の報告を求めます。
秋元拠点まちづくり担当参事
 本件につきましては、6月7日、既にこの選考が決まった段階で文書で御報告を申し上げたところでございます。本日改めて御説明を申し上げたいというふうに思ってございます。
 お手元の資料でございます。まず1番、参加者の選考ということでございまして、警察大学校等跡地地区事業企画勉強会の参加者の選考を行うために、応募は17社からございました。17社から提出された企画提案書の内容につきまして、評価基準に照らして評価をしたということでございます。得点の高いものから順に5社を選考したということでございます。
 この選考に当たりましては、内部で選考委員会を設置いたしまして評価をしたということでございます。その評価結果につきましては、そこに記載をいたしました5社、うち二つのグループがございますが、その5社に選考をさせていただいたということでございます。
 それから、2番、勉強会の開催でございますが、もう既に6月23日に第1回目の勉強会を開催させていただいてございます。この場では、区の方から、警察大学校等跡地地区の計画の概要等につきまして御説明を申し上げまして、参加各社からは当地区におけるまちづくり方針などをお聞きし、若干の意見交換を行ったと、こういう状況でございました。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 期間は、半年と前におっしゃいましたよね。その間、3回ぐらいの勉強会をということをちょっと聞いたような記憶があるんですが。その内容については、これは財務省が行う競争入札の際に、公平性を期すために公表すべきではないかというふうに思うんですが、そういう計画はありますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 勉強会の内容についての御質問かと思うわけでございますが、これは4月27日のこの勉強会の設置について御報告を申し上げたときにも申し上げたわけでございますが、この勉強会での内容につきましては、各企業の持っている情報、そういったものをいただくという目的から、やはりそういったものは民間企業の知的財産権に属するもの、こういったものが多く含まれるということから非公開とさせていただくというようなお話をさせていただいたと思っております。
 ただ、この勉強会につきましては、何か成果物をつくるということではございませんので、勉強会で出された提案等について、今後検討するまちづくりのガイドラインなどにそれらを反映させていく、そういったことで皆さんに御公表できるのかなというふうに思ってございます。
池田委員
 極めて限定をされた地域についての勉強会で、かつこれが競争入札をされるということがもうわかっているわけですから、そこで区が特定の企業にいろいろな情報を与えるわけでしょう。しかも、その内容については一切非公開で明らかにしないということになれば、これは競争入札の際、この勉強会に参加していない他の企業との公平性が失われるじゃないですか。当然発表してしかるべきだと思いますけれども。
秋元拠点まちづくり担当参事
 今も申し上げましたが、いろいろ出てくる企画等につきましてガイドライン等でお示しできるものについては、その内容をお示しをしていくということで考えてございます。そういったものも含めまして、出せるもの、要するに公表できるものについてはできるだけ公表を心がけていく、そういったことで対応していきたいというふうに思っているわけでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他でございますか。
野村公園・道路担当課長
 まだ正式ということではございませんので、情報提供というふうに御承知おきください。
 妙正寺川の激変災害特別事業、これが今年度から始まるわけでございますが、東京都第三建設事務所では、6月の末あたりに地元の住民の方を対象に工事の概略、あるいは年次計画等について説明会を催したというふうに聞いております。それに関連してでございますが、この中野区内の妙正寺川沿い、あるいは妙正寺川に至る道路というのがかなり手狭でございまして、工事用車両の運行、これに支障があるということで、平和の森公園の中を通過させてもらえないだろうかというような申し入れが第三建設事務所の方からございます。大体そのルートというものが固まってまいりましたので、御報告させていただきます。
 平和の森公園の東側に平和公園通りというのが早稲田通りから新道橋を通って沼袋駅の方へ抜けているわけでございます。ここをまずは工事用車両の通過経路というふうに設定いたします。現在のところ、新井天神通りから北側というのが一方通行、早稲田通り方面に対しての一方通行になっておりますが、この工事用車両の通行のために、この区間については一定区間、一方通行を、この工事用車両について解除するということで手続を進めているようでございます。
 この平和公園通りに面しました北側の平和の森公園の出入り口、こちらから工事用車両を公園内に入れる。それで、少年スポーツ広場、野球なんかやっておりますスポーツ広場の北側の園路を通って、新道橋のところの出入り口から河川管理用通路のところに一たん工事用車両が外へ出ます。こちらで妙正寺川の上に組み立ててありますステージに工事用資材、あるいは機材をおろして、そのまま西の方、千歳橋方面の方へ車は動いていくと。再び、千歳橋のちょっと手前にございます石垣を組んだ出入り口がございますが、そこから公園内にブリッジをかけまして、また再び公園内に工事用車両を誘導する。そこから芝生広場の北側、池流れなんかございますところと芝生広場との境目あたりですが、そこを東に向かって車が移動していって、再び平和公園通りに車両が出てくると、こういった経路を第三建設事務所の方で考えて、私どもの方に提案してまいりました。この方向で専用の許可を与えようかなということで、協議を続けているというところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
池田委員
 口頭なのでちょっとよく飲み込めないんですけれども、その経路が。でも、芝生公園の北側というと、ちょうど公園のど真ん中を東西に走ることになりますね。仮架橋をかけたところから公園に上がっていくというのも、斜めに坂になったところだと思うんですけれども、やはり現在供用されている公園の中を工事用車両が通るというのはあまりないことだというふうに思うんです。だから、その方法しかないのであればそれはやむを得ないかもしれませんが、やはりあそこの公園には利用者協議会かなんかあるんじゃないかと思うんですよ。そういうところの意見を聞く必要があるんじゃないでしょうか。
野村公園・道路担当課長
 第三建設事務所の方から各町会への、あるいは町会長さんへの御説明というのは済んでいるというふうに聞いております。この公園内の使用ということは含んでおりませんが、私どもとしても、これがもうちょっとはっきりと図面等が第三建設事務所の方から示された段階で、公園運営協議会の方々には情報提供を図っていこうというふうに思っています。
 それと、あわせてでございますが、確かに公園の南北を分断するような形で工事用車両が通過すると、あるいは少年スポーツ広場の北側を工事用車両が通過するということでございます。公園利用者の方々に不都合、あるいは事故があっては困りますので、この辺については第三建設事務所の方で必要な保安要員を置いて、通行の妨げにならないような配慮をしながら工事を進めたいというふうに言っているところでございます。
 それとあわせまして、これは公園の中ではございませんが、河川管理用通路についても可能な限り通行止めにはせず、日常の区民の方々の通行については、優先させるような形で工事を進めたいと、こういうふうに第三建設事務所の方では申しておりました。
池田委員
 今、大和町の住宅街の真ん中にワンルームマンションの建築をしているんですけれども、そこの交通規制というんではなくて何というんですか、要するに工事会社が配置しますよね、合図をする交通誘導員、これがかなりの数配置されているんですよね。工事用車両が入るときは、わずか100メートルぐらいのところに5人ぐらい配置されているんですよ。これはかなり警察が厳しく指導しているんだと思うんです。公園内は警察の管轄ではない、まさに中野区ですよね。だから、そういう点では警察並みの、公園というのは自由に使うところだから道路よりもより安全性が求められるところではないですか、その辺は相当注意していただきたいというふうに要望しておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。そのほか、理事者から何か御報告はございませんでしょうか。なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 続きまして、地方都市行政視察について御協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時21分)

 休憩中に確認いたしましたとおり、本年度の建設委員会の地方都市行政視察の視察先といたしましては、山形県米沢市、米沢市市民バス事業、山形県山形市、山形市のまちづくり総合支援事業と決定し、日時は11月1日、2日とすることで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。引き続き、所管事項の継続審査(資料11)についてお諮りいたします。お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、議題、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。
江口委員
 休憩してください。
委員長
 それでは、休憩いたします。

(午後2時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時26分)

 次回の委員会日程について御協議いただくため、委員会を休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は9月1日金曜日、午後1時ということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、本日予定いたしました日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後2時28分)