平成18年10月13日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成18年10月13日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成18年10月13日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時10分
○出席委員(8名)
きたごう 秀文委員長
平島 好人副委員長
いでい 良輔委員
市川 みのる委員
岡本 いさお委員
伊藤 岩男委員
江口 済三郎委員
池田 一雄委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
土木担当課長 遠山 幸雄
公園・道路担当課長 野村 建樹
建築担当参事 佐藤 幸一
住宅担当参事 岩井 克英
拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一
○事務局職員
書記 黒田 佳代子
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○議案
第82号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第83号議案 中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例
第84号議案 特別区道路線の認定について
第85号議案 特別区道路線の認定について
第86号議案 特別区道路線の認定について
第87号議案 特別区道路線の認定について
○所管事項の報告
1 上鷺宮まちづくりかわら版その4について(都市計画担当)
2 平成18年度(2006年度)第一回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
3 西武新宿線野方駅北口整備に伴う事業手法について(都市計画担当)
4 丸の内線中野坂上駅西側出入り口の整備について(都市計画担当)
5 妙正寺川沿い管理用通路の管理引継ぎについて(公園・道路担当)
6 (仮称)北部防災公園の名称について(公園・道路担当)
7 議会の委任に基づく専決処分について(建築担当)
8 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
9 「中野区分譲マンション耐震診断助成要綱」の制定について(建築担当)
10 区営住宅、区民住宅及び福祉住宅の入居者募集の実施について(住宅担当)
11 高齢者アパート・身体障害者アパートの廃止について(住宅担当)
12 東京大学附属中等教育学校周辺地区不燃化促進事業導入に係るアンケート調査の実施について(地域まちづくり担当)
13 平和の森公園周辺地区不燃化促進区域及び環状7号線中野地区不燃化促進区域における不燃化促進事業の終了について(地域まちづくり担当)
14 警察大学校跡地等の都市計画について(警察大学校等跡地整備担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程につきまして御協議をいただくため、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案6件の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目以降は新規付託の陳情から審査を行い、所管事項の報告の残り以下終了までといたします。
なお、第84号議案から第87号議案につきましては、いずれも特別区道路線の認定についての議案でありますので、一括して議題に供し、質疑を受けた後、採決は議案ごとに行うことといたします。
審査は午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、議案の審査を行います。
第82号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例(資料2)を議題に供します。
質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
遠山土木担当課長
それでは、第82号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
今回改正する部分は、お手元の資料の有料制駐車場の一番下、新井薬師北自転車駐車場のその下に新たに新井薬師南自転車駐車場を設けるものでございます。
恐れ入ります、裏面をごらんいただきたいと思います。
今回該当場所でございますが、位置図をお示ししてございますが、新井薬師前駅の南口約100メートル、徒歩で2分程度のところでございます。御案内のとおり、北側には本年5月にオープンしてございます北自転車駐車場がございます。
施設の名称及び位置でございます。新井薬師南自転車駐車場でございます。中野区上高田三丁目36番に位置してございます。
駐車場の種類及び利用の形態でございますが、有料制自転車駐車場といたします。定期利用でございます。
実施時期でございますが、本年12月1日に開設したいと考えてございます。
収容予定台数でございますが、70台を予定してございます。
利用料金でございますが、定期利用、1カ月1,700円、3カ月では4,500円にしたいと、このように考えてございます。
なお、自転車放置規制区域の指定でございますが、この南自転車駐車場が70台でございます。さきにお話しさせていただきました北が100台、それから民営の部分が34台ございます。合わせて204台の収容台数になります。昨年の一斉調査によりますと、新井薬師前駅周辺は255台の放置自転車がございましたので、その80%を確保することができるということで、規制区域に指定したいと考えてございます。これから地域と調整の上、来年、平成19年1月の指定を予定しているものでございます。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
岡本委員
私の地元ということもあって、北自転車駐車場も何度も伺ったたり、あるいは自分も利用したりさせていただいております。駅に近いということもあってほとんど100%近い、9割以上稼働率があるということで、近隣の方も大変喜んでおります。ただ、この北自転車駐車場は、民地を借りてそのまま使うということもあって、L字溝の段差等があり、非常に使いにくいという声がありました。おかげさまでこれについては、バリアフリーにしていただいたわけですが、この南自転車駐車場も同じように民地を借りての駐輪場になるんでしょうか。
遠山土木担当課長
そのとおりでございます。
岡本委員
この北自転車駐輪場の例をまた踏襲することなく、バリアフリーとか、また最近かぎが非常にダイヤル式のものがあったりして暗いところでうまく番号が回せないとかいうことも北の方でも現実にあるわけですので、その辺も十分配慮して、初めから駐輪場の整備をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
遠山土木担当課長
ただいま委員から御指摘の段差といいますか、バリアフリーの問題、それから開錠、施錠の関係で照明の問題等、御指摘を受けてございます。十分配慮した形で開設をしたいと思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時07分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時07分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。
第82号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第82号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第83号議案、中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例(資料3)を議題に供します。
質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
野村公園・道路担当課長
それでは、中野区みどりの保護と育成に関する条例の改正について御説明申し上げます。
お手元に配付しております資料の3ページ目をごらんいただきたいと思います。
今回の条例改正のまずポイントでございますが、3ページ目の第23条、こちらにつきまして改正を行います。第23条の現行の規定におきますと、緑化に関する計画書、これの提出義務を「開発行為等」というふうに定めておりますが、改正案では「建築行為等」ということに改めさせていただくというものでございます。
あわせて、このときこの緑化計画に係る土地についてですが、開発行為等に係る土地または敷地について計画書の提出をお願いしているところですが、「その行為に係る土地又は敷地」という文言を削除させていただきます。これは、建築行為等に係る土地や敷地のほか、新たに建築物上の緑化についても計画書を提出させることとしたいという趣旨のものでございます。一定規模以上の敷地において建築行為を行う場合、屋上等の緑化創出についても新たに計画させ、義務付けを行おうということを目的としております。
この建築行為等の定義でございますが、申しわけございません、戻っていただいて、1ページ目、第2条のところに定めさせていただいております。内容は従前のものと建築行為等についての定めについては変わっておりません。建築基準法上の確認申請の場合、それから自動車駐車場を設置する行為、こういった場合に緑化計画書の提出をいただくということで、建築行為について規定をしております。
ここで、現行の「開発行為等」という部分の「宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する行為。」、これについては削除させていただいております。この理由でございますが、当区におきましてはこの宅地造成だけが単独で行われるという事例が極めてまれでございます。また、宅地を造成する際に緑化計画をしていただくわけですが、実際に建物を建てるという段になりますと、その際施された緑が一たん撤去されて、新たにまたその建築物の配置に合わせて緑化が行われるというようなことがございまして、事実上あまり意味がないということで、この際、改正を行うことといたしました。
ここで、先ほど申し上げました建築物上の屋上の緑化、これについての御説明でございますが、また資料の4ページ目以降をごらんいただきたい。
こちらは今後改正を予定しております緑の保護と育成に関する条例の施行規則の改正の概要でございます。
まず、4ページ目、地上部の緑化基準、こちらをごらんいただきたいと思いますが、これまで中高層の建築物については敷地面積を300平米以上というふうに、その他の建築物よりも大きく設定しておりましたが、改正(案)では、その他の建築物と一律、同じように200平米以上の敷地というふうにさせていただきます。
次いで、緑化を求める面積についてでございますが、これまでは当該敷地に適用されております実際上の緩和後の建ぺい率、こういったものを差し引いたものの残った部分の面積の2割について緑化をお願いしておりました。改正(案)では、これを二つの計算方式を導入するわけでございますが、例えばこれまでの基準ですと、建ぺい率100%の適用のある敷地でございますと、実際上、緑化義務を負わせる面積がなくなるという計算方法でございましたが、改正後につきましては、実際に建てられた建築面積を除いた部分の2割については緑化をお願いしたいというようなことを含めて、改正を行っております。
このほか、緑化面積の換算基準が以下2項目にわたって書いてございますが、これまでよりも少し基準を厳しくいたしまして、密度の濃い緑を求めるというようなことで改正を行う予定としております。
また、5ページ目に参りまして、屋上の緑化基準でございます。
人が出入り可能な屋上を設ける場合、新たに緑化の計画をしていただくということを予定しておりますが、出入り可能な屋上面積の2割について緑化をお願いするというものでございます。敷地の規模につきましては、地上部分のときと同じ、200平米以上の敷地に建物を建てる場合ということでございます。
なお、求めている緑化をすべて屋上に確保するということではなくても、壁面ですとか、あるいはベランダ、こういった部分に設けるということでもよしとしております。
この取り扱いといいますのは、1,000平米以上の敷地面積への建築のときに求めている東京都の条例と同様の扱いというふうにしております。
また、事情がございまして屋上部分にどうしても緑化を行えないといったような場合、地上部分への振りかえ、こういったことも認めているというものでございます。
こうした緑化の基準の強化、屋上部分への緑化の創出、こういった改正によりまして、現状、例年、大体緑化計画に基づいて指導している面積が約6,000平米でございますが、さらに2,100平米ほどは緑化面積がふえるだろうというふうに想定をしております。
この規則の改正につきましては、ただいま御審議いただいております条例の改正後、速やかに規則の改正整備を行いたいというふうに予定しております。
なお、条例に戻りまして、その他の改正部分でございますが、2ページ目の第14条でございます。
これまで保護樹木を一たん指定してしまいますと、その樹木が枯れてしまっても所有者の方から解除の申請をいただかない限り枯れた木の保護樹木としての指定が取り消しができなかったものでございますが、この際、保護をするに値しない状態になってしまった樹木については区の方から解除を行うことができるような規制に改正をしたいというものでございます。
以上がおおむねの条例改正の内容でございます。
この保護樹木の指定に関する解除、この第14条の規定につきましては、この改正条例の公布の日から施行するということを予定しております。
また、屋上等の緑化基準の規制の強化の部分、これにつきましては相当期間の周知期間を持ちまして、来年4月1日の施行を予定しております。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
江口委員
この改正でさらに緑化が進んでいくというふうに見て、先ほどの平米の報告もありましたが、既存の場合、中野の場合は逆に言うと既存の建物が緑化されていないというのが多いじゃないですか。そのことなんかはどのように考えられているんですか。
野村公園・道路担当課長
現在のこの条例上は、緑化計画書の提出については、新しい建築行為、このときにお願いをするということにしておりますが、緑化への努力ということにつきましては既存の建物についても同様にお願いをしているものでございます。ただ、この屋上緑化ということに限らせていただきますと、屋上部分に重量的な負荷を負わせるものでございますので、相当程度の強度、加重に対する抗力というんですかね、そういったものが確保されていない場合は、場合によっては問題が生じてしまうというようなこともございますので、こちら側から義務付けを行うというものではなくて、状況に合ったものについてはお願いをしたいというふうに思っております。
江口委員
もう1点、最近は見受けられないと思うんですけど、この緑化計画をもとに提出して、それが最終的に緑がなくなるというケースが多々あった時代があるんですね。もう工事が終わって何年かたつと変更されていると。この辺、やはり中野の場合の進め方として、例えば何年かに1回報告をいただくとか、そういうようなことを取り入れることというのは不可能なんでしょうか。
野村公園・道路担当課長
新たに定期的な報告といったことについては、求めることはなかなか難しいかなというふうに思っております。ただ、私どもは、この緑化については私どもの職員の方の体制も強化していかなくちゃならない。この計画書に基づいて確かに施行されている、緑が確保されているという状態を確認するという行為を行っておりますので、そういったこちら側の地域に出向いた際に、特に今回お願いをするような屋上緑化というのは管理の仕方が悪いと枯れてしまったりもするわけでございますので、そういった場合の助言ですとか、維持の方法の指導ですとか、こういったことには力を入れていきたいというふうに思っております。
江口委員
その報告を求めるというのが難しいというのはどういう根拠で言われているのか。一時、おかしいじゃないかということで、議会の方で調査をしろということで、職員がそのために動くということがありました。しかし、将来的な職員体制からすれば、そうしたことは、非常に難しい面も出てくるだろうというふうに思うんですね。そうすると、今みたいに例えば屋上緑化で枯れてしまったと。確かにこれは非常に難しいことですから、その管理上の問題だとか、栽培の問題で失敗をしてしまったとかいう場合に、じゃあ、もういいや、これはということになれば、そこにせっかく計画書として許可して、新規でそれができるというのに、あえて持ち主、使用者、その人たちから、もうこれは無理だという形になってしまい、そこで終わってしまう可能性が強いわけですよね。だから、例えばそこに報告を義務付けるようなことをすれば、例えば枯れてしまったというときにはすぐに指導ができるわけじゃないですか。次の手だてはどうするかとか、そういう形をしていかない限り、これはふえるというより減る一方だと考えた方が、いいんじゃないか。事実、本当に緑が減っていくという方が区民としては非常に怖いことで、やっぱりふえるということを望んでいる区民が圧倒的なはずなんです。その辺はなぜできないのか、もう一度。
野村公園・道路担当課長
条例上は建築行為を行うとき、現行ですと開発行為を行うときの計画書の御提出とその審査ということで説明させていただいております。確かに委員おっしゃられるように、その後の管理の仕方、意図的に緑をなくされる方というのも間々あるかもしれませんが、基本的には管理の仕方が悪くてということは十分に考えられるということでございますので、その部分については、報告というような形ではなくて、私どもの日常の緑を育て、守っていくといった業務の中で十分に助言をし、ともに緑を育てるという方向の啓発活動で補っていきたいというふうに思っております。
江口委員
しつこいようですけど、本当にできますか。周辺の緑化というのは、素通りすれば、車で通ってもわかるんですね。ここは確かに開発をしたということで、現実に植わっているし、成長しているなという確認は通常の業務の中で現場に行ったときに通ってみようということはできるけど、屋上なんていうのは本当に切にお願いして入らせてくださいと言わない限り上がれないわけで、下から見てもわかるわけがないし、そういうところなんかは、この間もお話ししたように東京都もオリンピックに向けて相当力を入れるということを言っているようですから、ぜひその辺は、中野の場合は、本当に協力していただく人、もちろん手厚くすると同時に、別にやっていないからということではなくて、確かに管理上非常に難しい部分はあると思うので、やっぱり栽培報告だとか、それから悩み的な問題点だとか、そういうのは1年に1回だとか出してくださいと、それに対して私たちも動きますからと言った方が職員の対応というのはすぐやりやすいし、そこへ行けば、もちろん向こうは目的を持ってきているわけですから、できるんじゃないかと思うんですけど、それはいかがでしょうか。
野村公園・道路担当課長
委員おっしゃられたこと、まさに私どももやっていこうとしているところでございまして、先日の決算のときにも少し御報告させていただいたかと思いますが、モニタリングということで、特に屋上等についても計画書でどこの建物に設置されたかということが確認できておりますので、モニタリングという手法でその後のフォローアップ、追跡を行っていこうというふうに考えているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時26分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時26分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。
第83号議案、中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第83号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第84号議案から第87号議案までの特別区道路線の認定について(資料4)を一括して議題に供します。
質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠山土木担当課長
第84号から第87号までの議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
特別区道路線の認定についてでございます。
道路法に基づきまして、以下のとおり特別区道路線の認定を行うものでございます。
路線認定の理由でございます。
本路線は大和町二丁目、同じく四丁目、若宮一丁目及び若宮二丁目地区内の妙正寺川河川管理用通路でございます。特別区道路線と特別区道路線を結ぶ幅員4メートルの道路でございまして、管理区域も明確になっているということで、区の特別区道認定基準に適合していることから、特別区道路線として認定するものでございます。
恐れ入ります、裏面に案内図が示されてございます。
(1)でございますが、第84号議案でございます。路線番号が41-840、起点が大和町四丁目482番18、終点が大和町四丁目449番の5でございます。これは下谷橋から川北橋までの路線でございます。
同じく(2)でございますが、これは川北橋から大洋橋までの路線でございます。路線番号、41-850でございます。起点が大和町二丁目449番の2、終点が大和町二丁目437番の7でございます。
(3)でございます。こちらは下谷橋から川北橋までの路線でございます。路線番号、42-1290でございます。起点が若宮二丁目546番の3先から終点が若宮二丁目563番の1の先でございます。
失礼しました。(1)は、延長が174.7メートル、幅員が4メートルでございます。(2)第85号議案は、延長が111.4メートル、幅員が4メートルでございます。(3)は、延長が173.3メートル、幅員が4メートルでございます。
(4)でございますが、第87号議案でございます。川北橋から大洋橋までの路線でございます。起点が若宮一丁目563番の13、終点が若宮一丁目576番の16でございます。延長は116.7メートル、幅員は4メートルでございます。
路線認定後の管理は、道路法に基づきまして区が管理を行うものでございます。
委員長
これより第84号議案から第87号議案に関しまして、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時31分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時31分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
お諮りいたします。
第84号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第84号議案の審査を終了いたします。
お諮りいたします。
第85号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第85号議案の審査を終了いたします。
お諮りいたします。
第86号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第86号議案の審査を終了いたします。
お諮りいたします。
第87号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第87号議案の審査を終了いたします。
それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目に、上鷺宮まちづくりかわら版その4について(資料5)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
それでは、上鷺宮まちづくりかわら版その4について御報告いたします。
既に当委員会には上鷺宮まちづくりかわら版その3ということで、今年度になりましてお話ししております。地域にお住まいの方や地域外の地権者の方にアンケートを実施した結果でございました。そのアンケートを反映してまちづくりの細かいルールである地区整備計画素案のたたき台を今回提案するものでございます。
上鷺宮まちづくりの目標といたしましては「緑豊かで住み良いまちづくり」、これを目標といたしまして、地域内を敷地、建物の規模、道路、そのほか用途地域、そういったもので勘案いたしまして、ゾーンを明確に区分し、土地利用の方針をまず定めております。
ゾーン別では六つのゾーンに分かれております。地図、ちょっと見づらいところがございますが、真ん中のところ、上鷺宮地域は大部分が低層住宅地でございます。この真ん中の部分、これを低層住宅地Aゾーンとしております。西側の部分、杉並区寄りでございますが、そこの部分を低層住宅地Bゾーン。それから、反対側の練馬区側、あるいは千川通りの南側、そういったところを低層住宅地Cゾーンにしております。また、一番北側の練馬区との区境のところ、そういったところは中低層住宅地ゾーン。それから、千川通り、あるいは中杉通りが通っております、そういったところを住商系沿道ゾーン。最後に、新青梅街道の北側でございます、沿道中高層住宅地ゾーンという区分で、それぞれに整備の土地利用の方針を定めました。
次のページをごらんいただきたいと思いますが、ゾーンAにつきましては、ゆとりある宅地規模を確保して、緑豊かで落ちついた住宅地の形成を図るというものでございます。歩道、植樹帯、緑化の工夫等により、良好な住環境形成に寄与する構造といたします。
ゾーンBにつきましては、未接道宅地の解消を図り、あるいは建物の更新と合わせた防災性の向上など、安全な低層住宅地の形成を図ってまいります。
ゾーンCにつきましては、ここは6メートル以上の道路が少なく、消防活動が困難な区域、そういった部分がありますので、避難路を確保し、利便性や安全性を兼ね備えた緑豊かな住みよい住宅地となるよう図ってまいります。
それから、中低層住宅ゾーン、一番北側でございますが、ここについては、建築物相互の日照、通風などの確保を誘導しながら、ゆとりある敷地を持つ良好な中低層住宅地として育成していくということと、商店街がありまして、富士見銀座通り、ここについては立体壁面後退、1階部分をちょっと後退していただいて、より安全な快適な買い物空間を形成するなど、地域生活に密着した身近な商店街として育成を図ってまいりたいということでございます。
それから、住商系沿道地区ゾーンでございます。千川通り、あるいは中杉通りの沿道でございます。ここについては、住商併設建築物や集合住宅の立地を受けとめるとともに、だれもが安心して快適に歩ける歩行者空間の整備を推進してまいります。
最後に、沿道中高層住宅地ゾーン、新青梅街道の北側でございます。ここにつきましては、その後背地の部分が低層住宅地でございますので、住環境に悪影響を及ぼさないような配慮をしながら中高層住宅地へ誘導してまいります。また、それが延焼遮断帯として機能強化を強め、沿道緑化の充実により緑の軸として景観の向上を図るよう誘導するというものでございます。
次に、建物の整備方針でございます。これについては次のページをあわせてごらんいただきたいと思います。
まず1点目、建築物の敷地面積の最低限度を定めますということで、真ん中の低層住宅地ゾーンAにつきましては、現行の85平米から敷地面積の最低限度を100平米に変更をいたします。
それから次に、壁面位置の制限ということでございます。日照、通風などの確保により、ゆとりある住環境の保全・育成を図るために、ゾーンAの部分につきましては隣地境界までの距離を1メートルといたします。ゾーンB、Cについては50センチとするものでございます。
それから3点目、緑豊かな住宅地の保全・育成を図るために、これら低層住宅地ゾーンA、B、Cともでございますが、生け垣や植栽のほか、透視可能なフェンスに制限しますということでございます。コンクリートブロックを使う場合では60センチ以内ということにさせていただきます。
それから4点目、良好な商店街をつくるためということで、近隣商業地域ではいろんな建物が建てられるわけですが、周辺の住環境にふさわしくない建物につきまして立地を制限する、そういったことを考えております。
最後に、先ほど申し上げましたが、商店街の通りにつきましては、立体壁面後退ということで、1階部分をちょっと下げていただいて、歩行者が通れる歩道上空間を形成していきたいというふうに思います。これらにあわせて、高度地区、あるいは防火地域、そういったものの変更が必要になってまいります。
次に、道路の整備方針でございます。
これについては現況の道路に十分配慮して路線や道路幅を計画したものでございます。基本的には6メートル以上の道路を整備してまいりたい。主要な道路につきましては、最小幅を8メートル、あるいは6メートル、2種類を提案しているものでございます。また、狭隘道路、これについては条例に基づきまして整備を進めていきますし、隅切りの整備も促進してまいりたいと思っております。それから、延長の長い行きどまり道路については、防災上の安全性、それから利便性の確保を図ってまいりたい。それから、農地等の宅地開発等に際しては、周辺道路とのネットワーク、そういったものを計画的に進めていきたいと思っています。それから、ここの地域には都市計画道路補助215号という路線がありますが、これについては東京都と調整しながら事業化の検討をしてまいりたいと、そのように考えているところでございます。
なお、道路の後退していただく部分につきましては、ここに建築物、工作物等をつくることはできません。地権者等の御理解をいただきながら建築条例で規制する、そういったことを考えているところでございます。
最後のページになりますが、用途地域の変更、これをごらんになっていただきたいと思います。
低層住宅地ゾーンA、Bにつきましては、安全でゆとりある住宅地の形成に向けた建てかえが可能となるよう、用途地域--建ぺい率、容積率でございますが、現行の40%、80%を50%、100%に変更いたしたいと考えております。
なお、この点につきましては、東京都の都市計画の変更、そういった東京都での決定がございますので、東京都と調整を図りながら進めてまいりたいと、そのように考えております。
最後に、これまでの経過として簡単に流れを書いております。
それで、このかわら版その4につきましては、当委員会に報告後、地域に配布をしてまいりたいと思います。その上で、10月31日でございますが、午後7時から上鷺宮地域センターで提案の説明会を実施する予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
今までも時折報告は受けていたような気がするんですが、この住民協議の場というのはどういうふうに設けられてきたんでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
平成16年の9月から平成17年の12月まで、13回にわたりまして、地域の方の御参加をいただきながら、考える会という、まちづくりについての議論を進めてまいりました。その中で、いろいろと地区計画の関係のお話や、それから住民に対するアンケート、そういった実施、さらにはまちづくりの計画に必要なものについていろいろと議論を重ねた結果、一定の考え方、整備方針案ということで、13回の議論を踏まえて、今年2月、アンケートを改めて地域に実施してきた、そういった経過をたどっております。
池田委員
各回の参加者数は大体何人ぐらいですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
10名から20名ということでございます。
池田委員
それで、その13回のまちづくりの考える会で話し合われた内容などは、具体的にはどのように地域の住民には情報提供していたんでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
かわら版をつくりまして、このようにかわら版その2、あるいはアンケート調査、この間御説明申し上げましたが、かわら版その3ということで、そのアンケートの結果をお知らせするというようなことを続けてまいりました。
池田委員
それは上鷺宮地域の全世帯に配布をしたんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
上鷺宮地域の全世帯及び地権者の方。その区域内にお住まいでない方もいらっしゃいますので、地権者の方にお配りしています。
池田委員
アンケートというはどのぐらい回収されたんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
回収率でございますが、全体で15.21%。この回収方法が、各戸配布いたしましたけど、地域センターのボックス回収、あるいは郵送、そういったことでございまして、そのような回収率になっております。
池田委員
きょう当委員会に報告された内容については、これはもう既に住民にはお知らせしているんですか、それともこれからやるんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
先ほど申し上げましたが、きょうの委員会で御報告し、直ちに地域に御配布したいというふうに考えております。
池田委員
この1ページ目に書いてある「今回の提案をたたき台として、今後とも住民の皆様と話し合いを進めていき」とありますけれども、これはどういう形で進める予定ですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
今回のたたき台で議論していただき、地区整備計画の素案を策定いたします。一番最後のページに書かせていただいていますが、また都市計画に向かっての原案の策定、こういったことで説明会を設けながら都市計画手続に入ってまいりたいということでございます。
池田委員
今までの進め方の中で、特に異論というんですかね、そういうようなものは出ていますか。こういうまちづくりそのものに対する異論ですね。
尾﨑都市整備部経営担当参事
そもそもここは土地区画整理事業を施行すべき区域というものがありまして、40年近くその都市計画事業が動いていないというところでございました。それで、一方では、住環境を保全していくといったことから、地域の特性を生かしたまちづくりを進めていこうというような話で、今回、約1年半ぐらいかけて議論を積み重ねてきたという経緯がございます。もちろんそれぞれの方にまちづくりの思いというのがありますでしょうし、その中ですべてが意見集約されたというわけではないかもしれませんが、13回の議論を積み重ねる中で一定の整備の方針が出てきたと、そういった理解でございます。それを地域の方たちにアンケートという形で投げかけて、その集約をし、反映させて、今回のまちづくりについての素案、たたき台というふうな提案になっています。ですので、これからこの素案を議論する中でまたいろいろな意見が出てくるかもしれませんが、一応地域の合意形成に向けての議論の集約をした形で今回提案をさせていただいていると、そのように考えております。
池田委員
上鷺宮のまちづくりについては、あれは1973年か4年ぐらいですかね、大内区長の時代に一度あった計画を白紙にしてまちづくり協議会のようなものをつくってつくり直したという経過がたしかありましたね。そういう過程の中で、前にあったNHKの宿舎の前を通る斜めになった道路、あそこの拡幅問題などが具体的になった際に、かなり反対者が出てきて、挫折をしたというような経過がありますから、やはりこうやって住民の皆さん方の意見を聞くということはすごく大事なんですけれども、どの程度皆さん方の意見が集約できるかというのもまた実際に進めていく上では極めて重要になるのではないかというふうに思いますので、そういう点ではぜひ最善の努力をしていただきたいということを要望として申し上げます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、平成18年度(2006年度)第一回中野区都市計画審議会について(資料6)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
それでは、平成18年度(2006年度)第一回中野区都市計画審議会について報告いたします。
実はこの第1回都市計画審議会は、昨日、10月12日午後1時半から勤労福祉会館で開かれたものでございます。
議題は、警察大学校跡地等の都市計画についての報告事項1件でございました。
これにつきましては、本日の審査日程にございます所管事項の報告14、警察大学校跡地等の都市計画について、これと同一の内容でございます。詳しくは後ほど所管から報告があると思いますので、ここでは説明の項目と主な質疑等を申し上げたいと思います。
説明の項目は、1点目が中野駅周辺まちづくり計画策定までの経過、それと2点目が中野駅周辺まちづくり計画の概要、3点目が警察大学校跡地等の都市計画案の概要(区の検討案)の説明でございました。特に区の検討案では、都市計画決定を予定している事項として、東京都決定事項の地区計画及び中野区決定の都市計画公園、高度地区、防火地域の内容について説明がございました。
これに対しまして、委員会からの主な質疑といたしましては、以前は区の都市計画審議会に諮問するとしていた事項が報告事項となっていることに関し、都市計画の都区の決定区分について、あるいは地区計画の区域における用途地域の変更と高度地区や絶対高さとの関係について、歩行者通路--これは区域内にできるわけですが、そういったものの整備の手法について、都市計画公園と公共空地の一体性の担保について、防災公園の位置について、都市計画内容の国や都との調整状況などについて質疑が交わされました。
また、意見、要望としては、具体的な整備のイメージがわかるように提示してもらえないかといった要望等がございました。
内容は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
都市計画については14番目にありますからそこで伺うことにして、このきょうの資料の今後の予定というのがありますけれども、区民説明会の際には、この地区計画の原案の公告・縦覧の際に地元説明会を開くというふうに区民には説明されていますよね。その地元説明会というのはどういう性格の説明会ですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
先ほども申し上げましたが、この報告内容は具体的には当委員会ではまだされておりませんので、14番で具体的に同じ資料を使って御説明するという予定になっております。都計審の方が先になっておりますので、都計審の会議の概要について私の方はお話しします。内容につきましては後ほど所管の方から説明させていただきます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、西武新宿線野方駅北口整備に伴う事業手法について(資料7)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
西武新宿線野方駅北口整備に伴う事業手法でございます。
本事業は、北口改札と駅舎を含めた施設全体のバリアフリー化を主な目的としております。事業化に際しては、鉄道側、それから都市側、私どもがそれぞれの役割を踏まえて共同で取り組む必要があるため、以前も委員会で御報告しておりますが、鉄道側事業と都市側事業を同時に採択する、そういった手法が国の制度でありますので、それによりまして実施をしていきたいというものでございます。その手法が「駅・まち一体改善事業」というものでございます。その中に、鉄道側事業として、鉄道駅総合改善事業というのがあります。それから、都市側の事業として、都市再生交通拠点整備事業というのがございます。
それぞれの事業について若干申し上げますと、鉄道駅総合改善事業、これは、駅施設のバリアフリー化をはじめとした、利用者の安全、利便性向上のため、駅舎を総合的に改善する事業を対象としたものでございます。一方、都市再生交通拠点整備事業、これにつきましては、駅、バスターミナル等交通拠点において、自由通路、駅前広場等の公共的空間を総合的に整備する事業を対象としたものです。これを同時採択することによって事業期間の短縮、施設のバリアフリー化、都市との一体的な整備をするものでございます。
ただし、ちょっと後ろの補足資料をごらんいただきたいと思いますが、鉄道側の事業でございます。
これについては、実施主体が国費の交付対象ということでございますが、これが第三セクターに限られております。エコモ財団というのはこれがもう既にある財団ですが、そのほかに自治体と鉄道事業者との間で第三セクターをつくる、そういったものが若干違ってきてまいります。
ただ、この事業、駅・まち一体改善事業として実施されているのは、西武線でいえば杉並区の下井草駅でございます。あるいは、西武池袋線の東長崎駅、あるいは江古田駅、そういったところで実施されているものでございます。
もとに戻っていただきまして、今後のスケジュールでございます。
基本設計を実施し、今年度中に中野区と西武鉄道の基本協定締結をしてまいりたいと思います。駅・まち一体改善事業、第三セクターの設立、そういったことがございます。それから、微妙なところでございますが、一応19年度に入れておりますが、北口用地、これの取得の交渉をしております。それが調いましたら、北口の道路整備、再整備工事が入ります。そして、地域説明、これは自由通路あるいは駅舎の具体的なレイアウト、そういったものを西武鉄道と共同で地域説明をしてまいりたいというふうに思っております。そして、南北自由通路、駅前広場、そういったものの実施設計を19年度は実施していくというようなスケジュールを考えています。20年度以降、整備工事を行って、開設に向けてまいりたい、そういったことでございます。
内容は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、丸の内線中野坂上駅西側出入り口の整備について(資料8)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
丸の内線中野坂上駅西側出入り口の整備について御報告いたします。
これも既に当委員会に御報告しておりますが、本年4月に東京メトロが取得しましたフコク生命ビル跡、そこの用地を利用しまして、常時利用可能な出入り口を整備していくということになっております。
整備の概要でございますが、次の平面図と照らし合わせてごらんいただきたいと思います。
出入り口からホームへの接続は、一たん地下3階までおります。そこで地下通路を通りまして地下2階にある各線のホームへ上る構造になっております。
次に、出入り口から地下3階までの間は、階段、エレベーター、エスカレーターを設置する予定と聞いております。また、地下3階から地下2階にあるホームの間についても同様な設備を設置する予定と聞いているところでございます。
それで、整備スケジュールでございますが、この10月に地元への説明を行い、発進基地掘削工事を行っていきます。19年度から20年度にわたりまして、地下躯体、それから非常階段の設置工事、そういったものが入ります。21年度以降については建築工事ということで、駅の形になっていくということでございます。
そのほかの特記事項といたしまして、地下鉄の駅につきましては平成20年度末までに2方向避難経路の整備があります。この中野坂上駅につきましても優先的にその整備を実施していくというのが1点でございます。
それから、2点目、発進基地となりますこのフコク生命ビル跡地でございますが、ここの前面が青梅街道でございます。工事のためにそこに入っていくわけですが、その歩道部分に歩道橋の階段がかかります。新宿方面側の階段については、工事期間中、一時撤去する、そういったことを聞いているところでございます。
内容は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
本当に急速にこの西側出入り口が整備の計画ができて大変うれしく思っているんですが、横断歩道橋が新宿側が一時撤去されるという報告でしたが、実際使えなくなるわけですね。これでいくと中央側に出ることができないですね。両方とも、荻窪方面から来た場合には、これを最終的に利用されると、中央側に出る場合には前面の一番前に乗らない限り出られないと。そうすると、みんな方南町側に出てくるということになりますね。そうなりますと、この歩道橋が将来的に使われるということなんですけど、時代的に今歩道橋の時代ではないということもあって、あそこに歩道橋があってもなかなか利用率が悪い。足の悪いお年寄りなんかは大変困った形で、宝仙寺側と中野坂上側に歩いていかないと信号がないということなんです。できれば、私たち議会の協力も必要だと思うんですが、取っ払って、信号機の設置で横断歩道をつくるというような計画はないんでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
環六の長者橋歩道橋の件もございまして、そちらの方はもう撤去されているんですが、あわせてここの歩道橋についてもどの程度の利用者があるかということで東京都の方に確認をとっております。
実績なんですが、12時間で1,210人がこの歩道橋を使われているということで、決して利用率が低いという歩道橋ではないというようなものでございます。ただ、将来的なことを考えるとどうしても地元の御意向とかそういったものがありますので、歩道橋を撤去するか、維持するかということにつきましては、やっぱり地元、それからあわせて交通管理者の方との協議が必要になってくるだろうというふうに思っております。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、妙正寺川沿い管理用通路の管理引継ぎについて(資料9)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
配付資料上段の地図でございますが、松が丘二丁目、妙正寺川の中野通りの下田橋から上流へ向かいまして、江古田公園を挟みまして、大北橋までの区間、河川延長で330メートル程度でございますが、この間につきまして東京都第三建設事務所が河川管理用通路の整備を完了いたしました。これに伴いまして、9月28日付で区の方に管理の引き継ぎを受けたところでございます。
この間の管理用通路につきましては、区と第三建設事務所との間の協議に基づきまして、インターロッキング舗装、それから中高木を含みます約3,300本の植栽を施し、緑道として整備を行ったものでございます。また、区では、この引き継ぎを受けました以降、照明23基を設置いたしました。昨日から夜間点灯を始めているところでございます。
なお、下段の地図、拡大地図でございます。
江古田橋、大北橋間の右岸、ここを車両の進入禁止区域といたしまして、この江古田橋の橋詰めに約190平方メートルのポケットパークを設置いたしました。
このポケットパークにつきましては、9月15日の江古田地区の町会長会議で御意見をいただきまして、「えごたばしポケットパーク」と命名することとなっております。「えごたばし」につきましては平仮名書きということでございます。近日中に当区のポケットパーク条例に基づきまして告示を行って、正式に供用の開始といたしたいというふうにしております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、(仮称)北部防災公園の名称についての報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
口頭で御報告させていただきます。
当委員会、7月7日に御報告いたしました(仮称)北部防災公園の公園名の公募の件でございますが、選考結果について御報告いたします。
応募者総数が123名ございました。お一人複数の名称の応募もございまして、応募件数といたしましては159件。これにつきまして整理をし、同公園の運営協議会の場で選考していただいた結果、「江古田の森公園」とすることで報告を受けております。
今後、今月22日号の区報で選考結果を掲載し、広報をしていくという予定でございます。
なお、区としましての正式決定手続といたしましては、来年4月当初、中野区立公園条例の第2条第1項に基づきまして告示を行い、このことによって正式に公園名を決定するというものでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、議会の委任に基づく専決処分について(資料10)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
それでは、交通事故がございましたので、その事故について御報告いたします。
1番の事故の概要でございます。
発生日ですが、ことしの5月11日午後2時50分ごろでございます。
場所でございます。中野四丁目11番先交差点--これは中野体育館北交差点になります。
発生状況でございます。担当職員が業務を終了しまして区役所に戻る途中でございます。庁有車で早稲田通りを東の方に向かって走行して、その交差点で右折するということで、交差点内で一時停止しました。その後、右折を開始したところ、前方から自動二輪車が直進してきたことに気づいて、右折の途中でございましたが、ブレーキをかけて交差点の上で停止しました。相手方の二輪車が庁有車との衝突を回避しようとして、ブレーキをかけてハンドルを左に切ったわけですが、バランスを崩して左側側面を下にして横転したということでございます。たまたまその日は雨が降った後でございまして、すべりやすい路面ということもございました。横転しまして、庁有車の右前方のバンパーに接触して停止したものでございます。この事故によりまして、相手方の方ですが、左足、それから肩、首に打撲を負いました。また、自動二輪車の左側のカウルとブレーキレバー、相手方の着衣と腕時計が破損したというものでございます。
2番目の、和解をいたしました要旨でございますが、相手方の物損61万2,442円については双方の過失割合--相手方が1割5分で、区が8割5分でございます--に従いまして52万576円、それから人損費につきまして13万5,505円、これはその全額を賠償する義務があることを認めまして、その合わせた金額65万6,081円で、既に支払い済みの内金がありました。59万5,001円を除く6万1,080円を相手方の指定した方法で支払うということで和解したわけでございます。
その成立した日は平成18年8月25日でございます。
4番の区の賠償責任でございます。
本件のこの事故につきましては、区の職員の安全確認が不十分であったことが主な原因だということで、交差点内では双方に衝突を回避するべき注意義務があるため、この事例では、区に8割5分の過失、物損は双方の過失割合に応じた責任があるいうことで、人損については区に全責任があるということでございまして、この相手方の損害額のうち、物損費については8割5分相当額、それから人損費につきましては全額、区の賠償責任は免れないと判断したものでございます。
損害の賠償額でございます。
事故によります相手方の損害額、これは和解の内容で御説明した金額でございますが、区の損害賠償額は、物損--裏面を見ていただきたいんですが、物損額52万576円と人損費の13万5,505円の合計65万6,081円になったわけでございます。この損害賠償額につきましては、保険会社から相手方に支払われたものでございます。
事故後の対応ということでございますが、私の方から関係職員に対する口頭注意をしました。それから、建築分野内の職員に対しまして事故防止の徹底を周知したところでございます。
ここに御報告いたしますとともに、おわび申し上げたいと思います。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料11)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
それでは、支援事業の実施状況につきまして御報告いたします。
2004年4月19日の事業開始からことしの8月31日現在までの数字でございます。
まず、予約の申し込みが1,252件ございました。
そのうち、簡易耐震診断を実施したものが985件ございました。内1.0以上の評価が102件、1.0未満が883件でございました。
次に、一般の耐震診断の申し込みでございますが、583件でございます。そのうち、診断士を派遣した件数が473件、報告書を受理したものが386件ございました。
補強工事でございますが、相談中の件数が23件、既に実施したものが78件でございまして、内数で、3件建てかえがございましたので、建てかえが入っています。これはあくまで診断した方の建てかえでございます。
家具転倒防止金物取付助成ですが、対象助成の件数が139件、対象外で11件ございました。
その他、木造以外の相談等がございます。
参考に書かせていただきましたのは、確認申請が出ております建てかえ件数、2,444件ございます。木造の除却件数が1,119件ありました。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
池田委員
最後の参考なんですけれど、この除却件数の1,119件の分が上の確認申請の中に入るようになるんですか。
佐藤建築担当参事
建てかえをそのまますんなりすべてが建てかえと言い切れない部分はありますが、一応我々は建てかえの2,444件の中に除却の1,119件があるというふうに考えています。除却してもそのまままだ更地にしておられる方も何件かあると思いますので、イコールにはならないと思いますが、今、委員おっしゃったように、当然除却して、それから建てかえるということになりますので、この中に入っているというふうに考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、「中野区分譲マンション耐震診断助成要綱」の制定について(資料12)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
それでは、中野区分譲マンション耐震診断助成要綱を作成しましたので、御報告いたします。
別紙に具体的な要綱は添付させていただいております。
2番にその概要がありますので、説明いたします。
まず、目的が第1条に書いてございまして、分譲マンションの耐震診断に係る費用を助成することによりまして、分譲マンションの耐震化促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すということでございます。
第2条が耐震診断でございます。建物の構造ごとに基準に準じた診断を行うわけでございまして、鉄骨造の場合はその基準に従いまして2次評価、鉄筋コンクリート造の場合は第2次診断法、それから鉄骨鉄筋コンクリート造の場合もやはり第2次診断法によって診断するものでございます。
第3条に対象建築物が記載されておりまして、耐火建築物又は準耐火建築物であること。昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること。建築基準法に適合していること。それから、耐震診断に必要な当該分譲マンションの設計図書に不備がないことが条件でございます。
第4条に、対象者としまして、その助成対象建築物の管理組合になっております。
第5条に具体的な費用が書いてございますが、これは延べ面積に応じて設定した限度額の範囲で助成するということでございまして、細かくは要綱の方の第5条のところで見ていただきますと、「助成金の額等」というところで、(1)から(7)のところに記載させていただいていまして、800平方メートル未満のものの単価、このときは2,000円を乗じるということ。それから、800から1,100の場合は、ちょっと水平部分といいますか、不公平が生じないように、その部分を設けまして、160万円という限度。それからまた、それを超えましたところの1,100以上1,600平方メートルのところは単価を1,500円。また、1,600から2,400平米のところは240万円というまた限度の水平ラインを設けまして、その先は今度は2,400平米から5,000のところは平米単価1,000円。また、5,000平米から1万のところは、既に500もありますので、500万円に今度500円平米単価を乗じた数でまた上がってまいります。最後の延べ面積が1万を超えたところではもう750万円ということで頭打ちにするものでございます。
助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これは切り捨てということでございます。
交付につきましては、対象建築物につき1回限りとするものでございます。
第6条以下は申請につきまして書いてございまして、第7条で交付決定とか、第8条で交付の申請をしていただく、第9条で着手届、第10条で中止届、第11条で完了報告、第12条で額の確定、第13条で請求をしていただくと。第14条で決定の取り消しということがございます。
あと、補足が第15条でございまして、附則として、ことしの10月1日から施行。2009年の3月31日までというふうにしております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
池田委員
この(2)の「2次評価」とか「第2次診断法」とかとありますけれども、評価と診断法というのは大分言葉の上では違うように聞こえるんですが、これはどの程度の評価、どの程度の診断法なんでしょうか。
佐藤建築担当参事
これは、第2条のところに書かせていただきましたが、建物の構造ごとに財団法人の日本建築防災協会が作成した基準がございまして、特に鉄骨の場合はたわみといいますか、層間変形といったものが出ますので、こういう「2次評価」というような表現になっております。これはその耐震基準の中に「2次評価」というような、建築防災協会が作成した基準の中にそう書かれていますので、ここにそのまま「2次評価」ということで表記させていただきました。鉄筋コンクリート造とか鉄骨鉄筋--SRCですね--の場合は「第2次診断法」という表記になっておりますので、それをそのままここに表記させていただいているものでございます。
池田委員
2次評価がたわみや層間変形を見るというんですが、そうすると、何か応力をかけるんですか。それから、いずれにしても最低で800平米未満の最高限度額は160万円ですよね。それなりの金額がかかるから、単に図面を見て、図面には全部各階ごとの鉄筋なら鉄筋の本数とか太さとか全部入っていますよね。だから、そういうのを見て判断するというよりも、実際にその建物に何らかの加工を加えてみるような、そういう診断法になるんですか。
佐藤建築担当参事
この診断法のところの維持評価とか第2次診断法の方法はやはり図面でございます、この部分につきましては、当然現地に、計算だけではなくて、標本といいますか、抜き取りをしますので、各階でコア抜きをしまして、それを実際の試験場で圧縮等をかけた結果が出てまいりますので、そういった現地での抜き取り、コアの調査等もするわけでございます。そういった費用がすべて入った金額になりますので、図面だけの診断の費用ではなくて、現地調査した部分の費用を加えたものがこの診断費用ということになるんですね。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、区営住宅、区民住宅及び福祉住宅の入居者募集の実施について(資料13)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
それでは、御報告をいたします。
表題のこの三つの住宅でございます。この住宅についての入居者募集、次のとおり、従来の方法を変更しまして、実施をしたいと思っております。
主な変更点でございます。
これまで三つの住宅につきましては、それぞれ別々の時期に実施をしておりましたが、今回から同時期に実施をしたいと思っております。
次に、募集要項の作成であるとか配布、申し込みの受付、現地調査--これは福祉住宅の場合でございますが、また抽せん、これは指定管理者の業務とすることにしております。今回から指定管理者業務の一つとして行うというふうにしたいと思っております。
次に、福祉住宅--これは高齢者福祉住宅、それから身体障害者福祉住宅でございますが、これまでは申込者の方全員に対しまして区の職員が現地調査をいたしまして、その調査結果に基づき住宅の困窮度を把握し、その資料をもとに、福祉団体連合会の会長、民生委員の方、関係部課長で構成をしております使用者の選定会議で審査の上、入居者の順位を決定しておりました。今後でございますが、指定管理者が申請書の記載内容に基づきまして区が設定した基準、項目などに基づき順位づけを行って、順位が高順位になったその申請者について現地調査を行うこととなります。その調査件数でございますが、入居予定者、また補欠登録者、これは1年間の過去の空き状況などを勘案しまして、補欠登録をしていきたいと思っております。この合計数を上回る規模程度にしたいと思っております。現地調査によりまして入居予定者または補欠登録者の順位を決定すると、このような方法に変更したいと思っております。そのため、使用者の選定会議による審査方法は廃止をするということになります。
具体的な募集のスケジュールですが、平成18年11月13日から20日まで募集要項の配布いたします。区役所の1階に特設の配布窓口を設けるほか、地域センター、区役所の夜間受付窓口でも配布することにしております。
申し込みの受付は、指定管理者への郵送での申し込みを基本としておりますが、11月20日まで、特設の窓口を開設している期間はその窓口でも受け付けをするというふうにしております。
抽せんでございます。これは区営住宅、区民住宅につきましては抽せんということにしておりますが、12月11日午前10時から区役所で行うというふうにしております。
区民の方への周知でございます。
これまでは中野区報、また中野区のホームページで行っておりましたが、今回からは新たに指定管理者のホームページも活用して周知を図っていきたいという内容でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、高齢者アパート・身体障害者アパートの廃止について(資料14)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
それでは、高齢者アパート・身体障害者アパートの廃止でございますが、このアパートにつきましては、21年の3月末まで、20年度末までに順次廃止をするということにしております。そのうち、2棟のアパートでございます。1に記載しておりますが、高齢者アパート、アパート名、コーポことぶき、それから身体障害者アパート、清和荘、この二つにつきましては、賃貸借契約期間が今年度中に満了いたしますので、廃止をするということでございます。
なお、これらのアパートに入居されている方につきましては、民間の賃貸住宅への転居が終了しているという内容でございます。
まず、高齢者アパート、コーポことぶきにつきましては11月1日付で、また身体障害者アパート、清和荘につきましては10月1日付で廃止をすると。規則の改正ということでございます。
入居されている方でございますが、住宅、部屋数はそれぞれ10部屋、10戸ずつございましたが、既に転居等の関係でコーポことぶきは3名の方、清和荘の方は8名の方が7月末現在入居されておりました。この11人の方につきましては、それぞれ入居者の方の意向などをお聞きしまして、具体的に民間賃貸住宅へ転居されているわけでございます。コーポことぶきにつきましては上鷺宮地域1名、江古田地域1名、江原町1名、それから清和荘につきましてはこのような居住所在地のところに民間賃貸住宅に転居されております。転居先につきましては、繰り返しになりますが、本人の希望であるとか、それから親類が近くにいるとか、またお勤め先がその近くであるとか、そんなような内容で住宅、地域に転居を既にされているということでございます。
また、11人の方のうち4人の方は介護保険のサービスを利用されておりまして、ケアマネジャーであるとか居宅のサービスを利用されていると。そういう方たちは一定のそういうサービスにつながっているということでございますが、その他7人の方につきましては、そういう方たちの安否の確認であるとか身の回りの相談をするために今年度新たに事業開始しました見守りサービスを実施しておりますが、そのサービスにつながっていると、開始をしているということでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、東京大学附属中等教育学校周辺地区不燃化促進事業導入に係るアンケート調査の実施について(資料15)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
報告いたします。
この内容につきましては、10か年計画の中でも東大附属周辺の不燃化を促進するために不燃化事業を導入していくというような内容になっております。その導入に先立ちまして、周辺の地権者の方たちに対するアンケート調査を実施するということでございます。
調査の概要でございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。
東京大学附属中等教育学校の周辺120メーター区域、なおかつ方南通り沿道につきましては既に不燃化事業を導入し、終了しているところでございますので、その地域は除いた形のエリアになっております。この黒く塗りつぶしたところが調査区域でございます。
表面に戻ります。
対象の方につきましては、おおむね1,000人程度というふうに思っております。
調査方法ですが、調査員によります訪問配付、訪問回収ということです。
なお、地区外に居住されている方に対しましては、郵送での配付、郵送回収ということにしております。
調査の項目でございますが、ここに書いてありますように、定住意向であるとか、地区計画の理解度、防災に対する意識、建てかえ意向、また建てかえに当たっての問題点などについてアンケートを行うと。
調査の時期ですが、12月の上旬から中旬にかけて行う予定です。
また、まとめは来年の3月を予定しております。
区民の方への周知でございます。
それぞれの地域ニュースでPRをしていきたい。具体的には、南中野地域ニュースでは11月1日号、弥生地域ニュースでは11月15日号での掲載を予定しております。
また、この不燃化事業導入に係るアンケート調査の内容であるとか、あわせてこれまでの南部地域の防災まちづくりの取り組みなどにつきまして説明会を行いたいと思っております。11月29日午後7時から南中野地域センターで行うというふうに考えております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、平和の森公園周辺地区不燃化促進区域及び環状7号線中野地区不燃化促進区域における不燃化促進事業の終了について(資料16)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
まず、この事業の事業内容でございますが、大震災時におきます延焼火災を防止すると。また、広域避難場所、またその場所とその避難路の安全性を確保するという意味で、一定の要件を満たします耐火建築物を建てられる方に建築費用の一部を助成するという内容でございます。
助成対象区域でございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。
平和の森公園周辺地域、それから環状7号線中野地区、このうち黒く塗ったところが助成対象区域でございます。
表面に戻ります。
事業の終了時期でございますが、平成20年3月31日、おおむね1年半後ということでございます。
終了の理由でございます。
まず、不燃化率につきましては70%を目的としております。おおむね70%が不燃化をされれば、避難地、また避難路の安全性がほぼ確保されるという考え方が示されております。
下のアスタリスクをごらんいただきたいと思います。耐火率と不燃化率の計算方法を記載いたしました。
まず、耐火率ですが、耐火建物の建築面積が全建物の建築面積に占める割合。また、不燃化率につきましては、耐火建築の建築面積と準耐火建物の建築面積、これは0.8倍したものの合計が全建物の建築面積に占める割合というふうなことになっております。
これを前提として見ますと、平和の森公園周辺地区でございますが、耐火率では約53%、準耐火建物を加えました不燃化率では64%になっていると。また、環状7号線中野地区でございますが、これは耐火率だけで約65%になっているということでございます。これら二つの地域でございますが、防火地域というふうになっております。そのために、今後も自然更新、建てかえ更新によりまして不燃化率の向上が期待できるということでございます。そういう意味で、20年の3月末で終了するということでございます。
区民への周知の方法でございます。
1年半後の開始ということを考えておりますが、今から周知をしていきたいということでございます。これは、この助成を受けるためには、区で助成対象建物であるとの確認を受け、その後に工事に着手する。そして、20年の3月末までに建物の保存登記、それから区の完了検査が終了していると、このようなことが必要でありますので、今から廃止の内容について説明をしていきたいということでございます。具体的な周知の方法ですが、これら対象区域の区民の方たちに対しまして、終了のお知らせを各戸配布する予定にしております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
この不燃化助成の場合に、区の一般財源というのは割合としてどのぐらい出るんですか。
岩井住宅担当参事
4分の1でございます。国が2分の1、都が4分の1、区が4分1ということでございます。
池田委員
それで、資料で出ていたかもしれませんけれども、最近の状況というのは区の負担分というのはどのぐらいの金額だったんですか、おおよそで。
岩井住宅担当参事
細かい数字は別といたしまして、17年度でございます。平和の森公園周辺地区が8件、それから環状7号線が5件で、合計13件でございます。区民に対する補助金が、これは規模によりまして違いますが、最低でも約430万円の補助が出るということでございますので、その4分の1は区の負担、その件数分ということになるわけでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、警察大学校跡地等の都市計画について(資料17)の報告を求めます。
秋元拠点まちづくり担当参事
お手元の方の資料でございます。1枚の表紙、それから昨日の都市計画審議会に御配付いたしまし資料、A4の横型のもの、それから同じく参考資料という形で、当日、パワーポイントを使用してございますので、そのパワーポイントの写しを全画面を参考資料としてお渡ししてございます。
本日は、最初のお話の段階では、ちょっとこのパワーポイントの画面の写しの方の資料で御説明させていただきたいと思ってございます。
参考資料でございます。
パワーポイントの内容、説明の内容は、この表紙の2番目にございますように、中野駅周辺まちづくり計画策定までの経過、中野駅周辺まちづくり計画の概要、それから3番目に警察大学校跡地等の土地計画案の概要(区の検討案)ということで、都市計画審議会への御説明をしているわけでございます。
パワーポイント、2枚目をお開きいただきたいわけでございますが、2枚目、中野駅周辺まちづくり計画等策定までの経過ということで、まず、当初、中野駅周辺のまちづくりの取り組みというんでしょうか、これは平成13年に警察大学校等が府中に移転をするという話がございまして、その段階で警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案の策定ということでこれをつくりまして、その当時、財務省に要望を出したということでございます。その年の8月には府中に移転したということでございます。ところが、この13年7月に策定した土地利用転換計画案、こちらの方は清掃工場の立地、これを中心とした計画になってございましたわけですが、平成15年の7月に区長会の方で新たな清掃工場の建設を中止するという決定が下されたわけでございます。そういったことから、この土地利用転換計画案の見直しを行う必要が出てきたということでございます。
次のページをお開きいただきたいと思うわけですが、裏面になります。
そこで、中野区といたしましては、中野駅周辺まちづくりの方向を調査検討するために、平成15年に中野駅周辺まちづくり調査検討委員会、これを設置いたしまして、平成16年4月に中野駅周辺まちづくり計画検討素案をまとめてございます。平成16年度からは、この検討素案をもとにいたしまして、改めて中野駅周辺まちづくり区民検討会を立ち上げまして、具体的な検討を進めてございます。そして、平成17年3月でございますが、中野駅周辺まちづくり計画(案)をまとめたわけでございます。その後、順次、議会、区民の皆様方に御説明を行いまして、パブリックコメント、手続等を経て、平成17年5月に中野駅周辺まちづくり計画が策定されたということでございます。
それ以降でございますが、画面のI-4でございますが、平成17年8月に、東京都、それから杉並区と中野区と3者で平成13年に策定した警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案の見直し案を策定したということでございます。同じ8月に、この案をもとにいたしまして、財務省に対して土地の処分を要望したということでございます。翌年、ことしでございますが、ことしの3月に、財務省では、国有財産関東地方審議会に警大等跡地の土地の処分方針、こういったものを諮問いたしまして、その答申どおりに財務省が土地の処分方針を3月に決定をしたと、今までの経過はこういうことでございます。
そこで、中野駅周辺まちづくり計画の概要でございますが、まず、まちづくりの基本的な考え方といたしまして、中野駅周辺を中野の真の顔として再生するとしてございます。
その第1点目でございますが、まちの求心力を高めるということでございます。
2点目が交通結節点機能の強化をいたしまして、中野区全体のまちの活力と競争力を向上させまして、多彩なまちの魅力をつくり出す拠点とするということでございます。
3点目が防災拠点としての機能確保を図りまして、安全・安心なまちを形成するということでございます。
4点目では、新たな都市環境を創出するといたしてございます。
4ページ、画面にしてII-3でございます。
中野駅周辺まちづくりの基本方針でございます。
その一つ目は、活力に満ちたまちということでございます。
そのために、まず、「にぎわいの心」を育成してまいりますということでございます。
二つ目に、産業成長などに貢献する大学等教育・研究機関が必要であるということから、中野のまちの活力の向上に対しまして、やはりアニメ、ITなど、発展の見込まれる産業直結型の分野、あるいは福祉、保健、医療といった地域社会密着型の分野、それからこれらが融合した新しい融合分野などの産業振興につなげる必要があるということでございます。2点目が成長産業との連携が不可欠ということでございまして、ITやコンテンツなど、現在、成長途上にございます産業分野と連携をいたしまして、中野のまちが東京におけるそれらの分野で主要な地位を占めることを目指すということにしてございます。三つ目に、ヒューマンサービス機能の拡大を図るということでございます。これは東京警察病院が立地されますことを生かしまして、そういったものと直結する産業、こういったものをNPOなどとも連携をいたしまして、中野のまちのヒューマンサービス機能を拡大していくということでございます。
(3)でございますが、集客性を高める商業基盤施設や文化・娯楽施設の誘致、こういったものも欠かせないということでございます。各店舗、あるいは各事務所の誘致、核家族化、高齢化などに対応した民間福祉ビジネス、コミュニティビジネスなどの新たなビジネスの成長を図っていくということでございます。
4点目は、今まで申し上げたことの実現をどうして図っていくかということでございまして、まず一つ目が都市計画手法による地区計画などを策定いたしまして、土地の有効利用を図り、住宅、商業、業務などの機能を導入していく。さらには、良好な町並みデザインなどの誘導を図っていく。こういったようなことを考えているものでございます。次には、やはり産業振興に資する規制・誘導、こういったものを展開しようということでございます。
5ページ、図の番号でII-5でございます。
安全で安心なまちの形成ということでございます。
一つ目が災害時の安全性の確保、これにつきましては、広域避難場所としての機能、こういったものを引き続き確保していくということでございます。そのために、防災公園、広域避難場所の中央に新たに防災公園ということで、その空間を2ヘクタールほどのものを確保していくという考え方をとってございます。それプラス周辺にオープンスペースを確保いたしますということで、緑地空間を3~4ヘクタール確保するという内容でございます。さらには、木造建築物の市街地等の防災性の向上ということで、広域避難場所の周辺にございます木造建築物、これらにつきましては、耐震性、あるいは不燃化促進、こういったものを図っていくということでございます。
次には、交通ネットワークと交通基盤施設ということでございます。
ここにございますように、早稲田通りの拡幅、あるいは中野通りの5差路、こういったものの拡幅、そういったものを整備促進させるということでございます。当然、警大跡地の中には新規都市計画道路の整備をしてまいりますという内容になってございます。
次のページでございます。
図番でII-7でございます。
同様に中野駅周辺のまちづくりでは、環境共生ということで、環境保全型のまちづくりを進めるということで考えてございます。緑の確保、あるいは環境に配慮した省エネ、省資源、そういったものの建築物の整備、自動車交通の絶対的な抑制、こういったものを背景として、さらには景観のすぐれたまちづくりを進める、こういった内容が中野駅周辺まちづくり計画ということで定められたわけでございます。
今回の警察大学校跡地等の都市計画案の概要、こちらの考えのもとになってございますのが今申し上げた中野駅周辺まちづくり計画でございます。
今回、図番でIII-1、III-2の方をごらんいただきたいわけでございますが、警察大学校で都市計画を決定していくような事項、これについて書き込んでございます。地区計画、二つ目が都市計画公園、三つ目が高度地区、四つ目が防火地域、こういったことについて都市計画を定めていくということで考えているわけでございます。
8ページをお開きいただきたいと思います。
本地区で地区計画を導入するということを申し上げたわけでございますが、中でも再開発等促進区、土地の高度利用を図るといった観点から、そういう再開発等促進区を定める地区計画を導入いたしますということでございます。
この再開発等促進区でございますが、これはまとまった規模を有します低・未利用地、こういったところの土地利用転換を図りまして、建物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画する良好なプロジェクト、こういったものに適した制度というふうに言われているわけでございます。
下の方の図のIII-4でございますが、左側に工場があるわけでございます。こういった工場など低・未利用地を整備、開発いたしまして、右側のような土地利用転換を図っていくという制度でございます。
9ページでございます。
地区計画、こちらの方は地区計画制度を導入する理由ということでございます。
こちらの方は、先ほども申し上げましたように、やはり中野の顔にふさわしい機能、こういったものを融合した魅力ある市街地の形成、こういったものを図るために地区計画を導入いたしますということでございます。質の高い複合的な土地利用を誘導するとともに、必要な公共施設を適切に配置をしていく。そのためにこの地区計画制度を導入したということでございます。
ここで、この地区計画というのは2段階で都市計画を定めてまいりますということでございます。
まず、第1段階、今回は都市計画の基本的枠組み、こういったものを定めていくということでございまして、将来、土地所有者の方が決定した段階で、開発計画、そういったものとあわせるような形でさらに詳細な都市計画を決定していくという、そういう制度で考えているわけでございます。
10ページをお開きいただきたいと思います。図番でIII-7になるわけでございます。
地区計画の目標といたしましては、ここに記載をいたしましたように、中野の新しい拠点といたしまして、21世紀を先導する魅力と個性あるまちづくりを実現するため、警察大学校等跡地の国有地を生かして、公共と民間のパートナーシップによります地区で一体の開発整備といったものを推進していくということでございます。この跡地の土地利用転換に当たりましては、防災公園等の基盤施設の整備を進めまして、広域避難場所としての安全性の向上を図るとともに、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の機能を備えた複合市街地を形成いたします。また、緑の保全と緑化の推進、資源・エネルギーの有効活用など、地区全体で環境保全型の市街地形成を図ってまいります。これが地区計画の目標としてございます。地区計画の図のIII-8でございますが、区域の整備、開発及び保全に関する方針。まず、公共施設等の整備の方針でございます。こちらの方につきましては、後ほど詳細に説明をいたしますので、簡単に項目だけを御紹介させていただきます。
道路等の整備方針の中では、区画街路の整備、それから区画道路の整備でございます。
それから、公園・空地等の整備方針では、都市計画公園(約1.5ヘクタール)及び公共空地(約1.5ヘクタール)を整備するということで考えております。
それから、歩行者ネットワークの整備方針では、今申し上げた中野区画街路、それから区画道路、こういったものを骨格軸といたしまして、地区内に歩行者通路といたしまして1号~3号を適切に配置をいたしまして、歩行者ネットワークを整備すると、そういった考え方でございます。
それから、図番でIII-9でございますが、建築物等の整備の方針になります。
こちらの方では、地区外に生じる日影、こういったものが都条例で規定をいたします時間以上、複合日影で抵触しないように配慮するために、壁面の位置の制限、あるいは建築物等の高さの最高限度、こういったものを定めていくということで考えてございます。
それから、壁面後退、これについては歩行者空間の確保という観点から、壁面後退を進めてまいります。
それから、道路、公園など、都市基盤施設をこの跡地内に整備をいたしますことによりまして、容積率を設定していく考えでございます。これにつきましては、区域の環境改善、あるいは建築計画の内容等によりまして公共貢献等を適切に評価をして、容積率の最高限度を指定してまいります。
さらには、図のIII-10の方をごらんいただきたいと思います。
ここからが再開発等促進区になります。
土地利用に関する基本方針といたしましては、都市基盤施設の整備とともに、土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の諸機能が融合した魅力的な複合市街地の形成を実現するということでございます。
ここで、図をちょっと使いたいと思いますが、もう一つのA4の横書きのものがございます。こちらの4ページをお開きいただきたいと思います。
この図と照合しながら御説明をさせていただきますが、杉並区側の街区、それの南側の街区、ここが区域1になってございます。それから、杉並区側の北側、早稲田通りに面した街区、これが区域2になります。ここにつきましては、大学等教育機能及び医療機能等を導入するということでございます。
それから、区域3は、現在、中央中学校等がございますブロック、この絵でいきますと北東のブロックになるわけでございますが、ここが区域3。ここにつきましては、公共公益機能と、それから都市型居住機能、こういったものを主体とした複合機能ゾーンといたしますということでございます。
それから、現在の囲町公園があるわけでございますが、そのところを区域4という形で指定をしてございます。それから、ちょうど真ん中に都市計画公園が区域6になってございまして、その南側に区域5というのがございます。この区域4と区域5につきましては、駅至近の好立地条件、こういったものを生かしまして、地域活力とにぎわい向上に資する商業・業務機能、それと生活利便性の向上に資するサービス機能、まちなかの居住を推進する都市型居住機能等、こういったものが複合いたします土地利用を実現していきたいということでございます。
先ほど申し上げた都市計画で定める部分でございますが、これにつきましては、この図にございますように、ちょうどF字型の中区街1、中区街2、そういうふうに書いてございます。こちらの方が通称F字道路というふうに申し上げているわけでございますけれども、これを都市計画道路としてもう既に定められているわけでございます。この都市計画道路につきましては幅員20メートルで既に定められている。
それから、緑色に塗った都市計画公園、これは今後都市計画で定めていくという公園でございまして、規模にして約1.5ヘクタールということでございます。
それでは、画面の方でございますが、次の画面のIII-11をごらんいただきたいと思います。
図はそのままにしておいてください。主要な公共施設の配置及び規模でございます。
これは、この都市計画施設よりも若干レベルが落ちるんですが、地区施設よりもレベルが上ということで、相当規模のものを指定するということでございます。
まず1点目、aでございますが、公共空地、面積1.5ヘクタール、これは図の方で申し上げますと、都市計画公園の南側に緑の点線が打ってございます。この範囲を公共空地ということで、面積で約1.5ヘクタールを指定するという考え方でございます。それから、主要な公共施設といたしまして、区画道路1号、2号を配置していくということでございます。これは、区画道路1号は、この街区の杉並区側、F字道路の南側、これが1号でございます。それから、区画道路2号は囲町と接するところでございます。東西に区画道路2号。これらにつきましては、それぞれ幅員12メートル、長さにして200メートルと400メートル、こういった考え方でございます。次に、この公共空地でございますが、こちらの方は都市計画でこの1.5ヘクタールを定めまして、これは民間の方々に整備をしていただくということで考えてございます。また、区画道路につきましては、民間の方々に整備をしていただいた後、区の方で管理をしていくという考え方でございます。
それから、画面のIII-12でございますが、地区施設の配置及び規模でございます。
また図の方に戻っていただきたいわけでございますが、ちょうど区画道路の2号のさらに南側に三角形のこれが緑地1号という位置付けになってございます。面積にして約1,000平方メートルございます。
それから、もう一つは、区域4の街区の南側に緑色の楕円で丸をした部分、これが広場ということでございまして、約500平方メートルと。これは面積はさほど多くはないわけでございますが、ちょうどこの部分ににぎわい軸を整備するということで、その導入部分に当たるということから、かなり貴重な広場に位置付けられてくるのではないかというふうに考えてございます。
そのほかに回遊性のネットワークを形成するということから歩行者通路1号から3号。これは、1号は区域1を東西に分断をする歩行者通路1号。それから、歩行者通路2号でございますが、これは現在の囲町から区域4の西側を南北に。それから、歩行者通路3号につきましては、区域2の早稲田通りから中区街1の道路を南北に貫く歩行者通路3。それぞれ長さが170メーター、100メーター、150メーター、そういったような長さを確保する。緑地1号につきましては民間の方に整備をお願いいたしまして、その後、中野区の方で管理をしていこうというふうに考えてございます。
それから、この歩行者用通路、これらにつきましては、民間の方に整備をしていただいて、民間の方に基本的には管理をお願いしていくという道路になるというふうに考えてございます。
それから、パワーポイントの図番III-14をごらんいただきたいわけでございます。
これは、建築物等に関する事項ということでございまして、まず、建築物等の用地の制限をしてございます。これは区域1~5ということでございまして、これはすべてこの街区に対しましては風俗営業等の規制をしていこうということで考えてございます。それから、区域4、これは現在の囲町公園の部分でございますが、ここにつきましては商業地域相当の用途を考えてございます。それから、区域5、都市計画公園の南側の街区でございます。こちらの方につきましては近隣商業地域相当の用途制限をしていくということでございます。
それから、このパワーポイントの画面のページをくくっていただきまして、III-15でございます。
建築物等に関する事項といたしまして、それぞれ壁面の位置の制限をしていくということで考えてございます。これにつきましては、その道路の機能によって、それぞれ2メーターから4メーター、そういったところで考えていきたいということでございます。
それから、建築物等の形態でございます。こちらの方は区域1~区域6すべてでございますが、色彩、あるいは外観、こういったものをやはり周辺のまち並みに配慮した環境整備を図っていくということで位置付けてございます。
それから次に、III-16になります。
都市計画公園、こちらの方は中野区で決定をする都市計画でございます。現在の囲町公園約0.5ヘクタールあるわけでございますが、これを先ほど申し上げました都市計画公園の位置に公園として都市計画で位置付けていくということでございます。面積といたしましては1.5ヘクタールにするということでございます。
それから、III-17の方に移りますが、この再開発等促進区の区域内、ここにつきましては、高度地区を廃止するという考え方でございます。ここに記載しましたように、市街地環境の整備、あるいは改善に資する公共貢献や良好な建築物等を誘導していくために、最高限度の高度地区を廃止いたしますということでございます。
それから、III-18になるわけでございますが、防火地域の指定ということでございます。
広域避難場所の一角を担うこの警大跡地でございますので、やはり燃えない建物、建築物を誘導するという必要がございます。こういったことから防火地域をかけていくということで考えてございます。
高度地区、防火地域、これはともに中野区の決定事項ということでございます。
それから、III-20、ここで今後の予定ということで書き込んでございます。
本日、委員の皆様のこれに対する御意見をいただいた後、中野区といたしましては、この10月末には中野区の都市計画案、中野区の都市計画の考え方、こういったものをきちっとまとめまして、中野区の素案といたしまして東京都に提出をいたしたいというふうに考えてございます。そういたしますと、11月の中旬~12月上旬にかけて東京都の方から地区計画の原案の公告・縦覧が参ります。この段階で地元説明会を開催させていただくことに考えてございます。それから、その手続が終わった後、今度は来年の1月下旬~2月の上旬ごろになるわけでございますが、地区計画の原案から案になりまして、地区計画の案の公告・縦覧、こういったものをしていく。ここで「地区計画等」になってございますのは、中野区で定める防火地域、あるいは高度地区、都市計画公園、こういったものもあわせて公告・縦覧をしていきたいということを考えているわけでございます。この段階でもやはり地元の皆様方に説明会を開催したいというふうに考えてございます。この手続が終わりますと、平成19年2月ごろに中野区都市計画審議会の開催をお願い申し上げて、防火地域等の都市計画案の--これは中野区決定事項でございますが、中野区の都市計画案を諮問させていただく。あわせて、地区計画につきましては、東京都の方から意見照会という形で地区計画の案が参りますので、その回答をあわせて諮問させていただくということで考えております。こういった手続を経て、来年3月には東京都の都市計画審議会の中で諮問、決定をしていくと、こういったようなスケジュールになっているわけでございます。
〔「休憩」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩します。
(午後3時09分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時09分)
それでは、ただいま報告を受けましたけれども、質疑は明日にいたしたいと思います、次回、明日。
本日のところはここまでにしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
岩井住宅担当参事
大変申しわけございません。私、先ほど御報告いたしました平和の森公園と環七の年間の事業の資料でございますが、対象区域の中で「松が丘二丁目」という表現がございました。この「松ケ丘」の「ケ」が本来は平仮名でございますが、片仮名になっておりましたので、すみません、訂正をさせていただきます。
委員長
それでは、次回の委員会は10月16日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することにを口頭をもって通告いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。
(午後3時10分)