平成17年03月15日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成17年03月15日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録
平成17年3月15日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成17年3月15日〕

建設委員会会議記録

○開催日 平成17年3月15日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後2時59分

○出席委員(8名)
 伊東 しんじ委員長
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 山崎 芳夫委員
 市川 みのる委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 交通安全対策担当課長 上村 晃一
 公園緑地担当課長 斎木 正雄
 建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
 地区整備担当課長 岩井 克英
 中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 松本 桂治

○委員長署名


○審査日程
議案
 第34号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
陳情
(継続審査分)
(16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
要求資料の提出
 1 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について(都市計画担当)
所管事項の報告
 1 平成17年度の組織編成について(都市整備部)
 2 平成16年度の行政評価に対する区の反映状況について(都市整備部経営担当)
 3 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(都市整備部経営担当)
 4 平成16年度(2004年度)第六回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 5 中野区交通バリアフリー整備構想(案)について(都市計画担当)
 6 都市計画道路補助第26号線(中野通り・杉山公園交差点)事業概要及び測量説明会について(都市計画担当)
 7 議会の委任に基づく専決処分について(土木担当)
 8 第43回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について(土木担当)
 9 国有地の譲与手続きの完了について(土木担当)
 15 中野区立公園条例施行規則の一部を改正する規則について(公園緑地担当)

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 初めに、本定例会における委員会の審査日程について御協議いただきたく、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 それでは、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで、1日目は議案1件、継続審査分の陳情1件及びそれに関連する要求資料の提出と所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は残りの所管事項の報告及び所管事務継続調査について審査し、3日目は審議の進みぐあいにより改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進めます。
 なお、審査に当たっては、5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに15分程度の休憩を入れたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 第34号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 それでは、提案理由の補足説明をいたします。
 昨年12月17日に都市緑地保全法等の一部を改正する法律が施行されたところであります。この中で、都市公園法について所要の改正が行われました。これに伴い、区立公園条例及び同施行規則において、係る規定の整備と参照条文を整理する必要が生じましたので、今回一部改正をするものでございます。
 趣旨、概要を申し上げます。公園の占用許可を受けずに違反して占用している放置自動車等の工作物または物件に対する除却後の手続を規定・明文化するというものでございます。改正前は、そうした物件を放置した相手方を確かめ、知ることができない場合には、公告手続を経て公園管理者が除却できることまでの規定しかなく、除却を行った物件の保管、公示、売却、廃棄等に関する規定が定められていませんでした。こうした一連の手続、関係につきまして、条例第14条の2以下7までを加えて整備するものでございます。
 既に提案説明がありましたので、ここでは項目だけ確認させていただきたいと思います。14条の2は、工作物等を保管した場合の公示事項、14条の3は、工作物を保管した場合の公示の方法、14条の4は、工作物等の価額の評価の方法、14条の5と6は保管した工作物等を売却する場合の手続、14条の7は、工作物等を返還する場合の手続、以上、中野区立公園条例の一部改正に関する概要説明といたします。
 なお、参照条文の整理とは、条例第4条と第7条の改正に当たります。条文中に用いられている都市公園法の引用部分の条項に変動がありましたので、適正に改めると、こういうものでございます。
 以上、簡単ですが、補足説明といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、先ほど休憩中に協議したとおり、本議案に関しましては、所管事項の報告15、中野区立公園条例施行規則の一部を改正する規則についてが関連しますので、第34号議案の審査を一たん保留とし、所管事項の報告を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、さよう進めます。第34号議案の審査を一たん保留といたします。
 所管事項の15、中野区立公園条例施行規則の一部を改正する規則について(資料2)、理事者の報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 続きまして、条例改正に伴う施行規則の一部改正につきまして、御報告申し上げます。
 第9条を第12条としまして、第8条の次に、次の3条を加えます。新旧対照表を読み上げまして、報告にかえさせていただきたいと思います。
 第9条、条例第14条の3、第2項の中野区規則で定める様式は、第1号様式のとおりとする。
 2、条例第14条の3、第2項の中野区規則で定める場所は、区役所庁舎内の都市整備部公園緑地担当の窓口とする。
 10条は競争入札における掲示事項等でございます。第10条、条例第14条の6、第1項及び第2項の中野区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。(1)当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名。(2)当該競争入札の執行の日時及び場所。(3)契約条項の概要。(4)その他区長が必要と認める事項。
 11条は工作物の返還に係る受領書の様式でございます。第11条、条例第14条の7の中野区規則で定める様式は、第2号様式のとおりとする。
 12条は必要な事項、この規則に定める者のほか、公園の管理運営上、必要な事項は区長が別に定めると。12条は、先ほど申し上げましたとおり、改正前の9条を12条へ移し変えたと、こういう内容でございます。
 以上、簡単ですけれども、報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 
 質疑がないようでしたらば、ただいまの報告は以上で終了いたしますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、先ほど保留とした第34号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を再度議題に供します。
 本件に対して、質疑はありませんか。
市川委員
 第14条の3(2)のところに、これは誤字なのか、議案の冊子でいきますと下から4行目なんですけれども、「権原を有する者」の「権原」という字、これは違うんでしょう。
斎木公園緑地担当課長
 これは国の法律の改正に伴って、そのまま準用していますので、権原という形で表示されていますので、そのとおりでございます。
市川委員
 これで「ケンゲン」と読めばいいの。「ケンバラ」と読むの、これ。
斎木公園緑地担当課長
 はい。
市川委員
 初めてわかりました。ありがとうございます。この下の、同じく下から2行目、「その掲示の要旨を新聞紙に掲載すること」とあるけれども、これは新聞紙なの。各紙なの。
斎木公園緑地担当課長
 これも同じように国の法律がそのようになっていますので、そのまま当てはめたということで、全国的に同じ状態になってございます。
市川委員
 そうすると、新聞紙というのは通常言われるところの一般紙。
斎木公園緑地担当課長
 そのとおりでございます。
市川委員
 その記事を掲載する掲載料というのか、そういう費用はだれが持つの。
斎木公園緑地担当課長
 法律の解釈の運用指針があるんですが、その中には、そこまでは表示されていません。ただ、社会通念上といいますか、そういうことで考えれば、その持ち主がわかれば、それも含めて請求するということになろうかと思います。
市川委員
 都市公園法の改正だから、これは全国でしょう、北海道から沖縄まで。その中で、公園の中にいわゆる占用許可というのか、それをとらないで放置してある工作物とか、それから物件に類するものというと、例えばホームレスの人がつくった住まいというのか、工作物、ブルーシートをかけてあって、このようなものを撤去した場合、そういうところに住まいを構えているというか、持っている人が新聞紙に掲載した掲載料という費用を払えるのかということを考えてみると、私は払えないと思うんです。そういった点については、どういうふうにして考えておけばいいんですか。
斎木公園緑地担当課長
 今回の工作物というか、物件と申しますのは、一応価値のあるというか、こういう言い方は語弊があるかもわかりませんが、例えば売却できるような、そういったものを想定してございます。したがいまして、ホームレスのテントみたいなもの、そういった工作物については、これまでやっている公園管理者として必要な措置をすると、そういうことですので、今回のこの法改正の中には含まれないというふうに解釈してございます。
市川委員
 もう1点、では工作物とか、何がいいかな、屋台でもいいや、例えばラーメン屋さんが引いている屋台とか、おでん屋さんが引いている屋台というものは、それはそれで利潤を上げるわけですね。営業時間内というかな、その営業の許可の問題とか、道路占用の問題、いろいろあるから、一概にはここではそれを例として挙げることがふさわしいかどうかは別にしてくださいね。そのようなある一定の利潤を上げるものについても、新聞紙に記事を掲載すれば、例えば新聞紙というものが一般紙であって、例えば4紙、3大紙というふうなものに同時に、合わせて、重複して記事を掲載すれば、それなりの費用がかかるでしょう。そういうことについて、結局、区の側が負担を負ったり、国の側にその負担を求めたりすることになるのではないですかということを聞きたいんですが、その点をちょっと答えてください。
斎木公園緑地担当課長
 その前の手続としては、しかるべき公示なり、確認をする手だてをします。そうした中で、やはりどうしてもそういう形の手続をしなければいけないときには、そのような形にしますが、そうでないときには、そこまでいかないでやるということも考えられる、そういう対応もできるのではないかと、こういうふうに可能性を考えています。
市川委員
 もう1点だけ、最後になりますが、そういう掲示板に掲示物で公に知らせる、区の側でこれを管理しています、保管していますということを公に知らせるとか、それによって、持ち主があらわれない、引き取り人があらわれないときには、例えば3人以上の参加者を有する競争入札にかけると。それでも応募者がない場合には随意契約にするということがありますね。随意契約に応じる人までもいないとき、これはどういう処分をするんですか。
斎木公園緑地担当課長
 この辺も、競争入札にかけるということで、例えば当然価値のあるものということを踏んで競争入札にかけます。そういったことで、そうでないものを入札にかけるということがあらかじめ想定していませんので、最終的に随契でそういう契約ができるだろう、こういう可能性が100%ぐらいの確率を持って入札にかけると、こんなような実態になろうかと思います。
こしみず委員
 市川委員の方から具体的なものが出たんですが、工作物、具体的にはどんなものがあるのか、ちょっと教えてください。
斎木公園緑地担当課長
 先ほど言いました運用指針の中では、放置自動車、それから市川委員がおっしゃった屋台、それから中野区にはそういう公園がありませんが、例えば海に面した大田区だとか品川区、港区、そういったところはヨットだとか、ボートだとか、そういったものが対象になろうかと、こんなふうに考えています。
こしみず委員
 そうした場合に、14条の4、工作物の価格の評価の方法、これは一番大事な点だと思うんですけれども、どのように、だれが評価を具体的にしていくのか、また評価ができないようなものの場合どうするのか、ちょっと教えていただけますか。
斎木公園緑地担当課長
 評価については、時価等を調べるというのが運用の中に出ていまして、もしくはそれでもできなければ、評価人に依頼すると。そういった費用も当然かかるわけですから、それらを含めて入札にかける、こういう話になろうかと思います。
来住委員
 幾つかの例の中で、放置自動車ということが言われました。それで、一般的に放置してはならないところに自動車が放置されるということになりますと、警察等のレッカー移動というふうな形で移動されるわけですけれども、当然、それは住民の皆さんの通報であったり、もちろん管理者の判断でそういう措置がとられているわけですが、例えば今通常行われているレッカー等の警察によるそういう措置というものと、今回のようなこういう区が判断をして条例に基づく措置を行うという、その辺の判断はどこでどういうふうな仕切りがされるのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
斎木公園緑地担当課長
 特に明確な仕切りはないわけですが、その持ち主が確認、知ることができない場合、こういう限定の中でこの手続を経るということでございます。例えば、車にナンバーがついておれば、警察との連絡で事前に所有者が、存在がわかりますので、そういうことであれば、殊さらこれをそういう形の手続に持っていって処分するということはないかと思います。
来住委員
 もう1点だけ、そういう手段を講じるという段階に至るまでのいわゆる放置されたものに対しての警告といいますか、注意なのか、警告に行くのか、その辺の、期日的なことも含めまして、そこまで行く間にどういうことが行われるのか、もし考えがあれば。
斎木公園緑地担当課長
 その場合は、まず初めに公示すると。ここの場所にいついつからこういうものが置いてあります、そういう公示をします。今、委員おっしゃったもう一つの話と一般的な管理のときは、そうした公示というよりも、その荷物に対して警告札を張って、要するに公園管理上支障がありますよと、こういうお知らせをすると。ですから、その辺の違いで、規定上で明確な仕切りはないんですが、もし公示という形であれば、今回の法改正による公示の手続、先ほど言いました知らせる事項がありますので、それを公示してお知らせすると、こういうやり方でございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時24分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時25分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論なしでよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第34号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決するべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第34号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
 続きまして、陳情審査に入ります。
 平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 先ほど休憩中に協議したとおり、本陳情に関しては前回要求がありましたが、資料が提出されておりますので、陳情の審査を一たん保留とし、要求資料の説明を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、さよう進めます。平成16年第31号陳情の審査を一たん保留といたします。
 それでは、要求資料の説明を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、前回の委員会で要求いただきました資料をお届け申し上げます。
 東京都の審査会の関係等についての委員の名簿(資料3)ということで、お手持ちに旧農林水産省宿舎跡地に計画されております高層分譲マンションの建設についてというところの東京都の開発審査会の委員名簿でございます。合計委員7名ございます。専門分野として法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政というところでございます。
 なお、2ページ目が御参考として東京都の建築審査会、これも都の審査会の関係で、開発審査会は都市計画法にかかわる処分についての審査をいただくところ、2ページ目の方が東京都の建築審査会につきましては、建築基準法の関係についての処分にかかわります審査をいただくところでございますけれども、そこに会長以下7名の委員を挙げてございます。同じように都市計画、建築、行政、公衆衛生、法律関係でございます。
 最後に、関連でございますが、当中野区でも建築審査会を置いてございます。これにつきましては、延べ床面積が1万平米を超える計画建物につきましては、東京都の建築審査会、それ以下につきましては中野区の、当区の審査会でございます。そこでも委員が5名、専門調査員が1名、合計6名でございますが、建築、法律という内容でございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの説明について、質疑ございますか。
来住委員
 今、資料をいただきました。東京都の審査会ですので、区としてなかなかメンバーについて、構成について言えるものではないというのはわかるんですが、2枚目の建築審査会の構成というのを見ますと、会長さんから会長代理の方を含めて、会長さんは建設省の都市局建設専門官等々、国の建設関係の中心になってこられた方の経歴がうかがえます。2人目の会長代理の方も建設省の住宅局の課長さん、住宅局長さん、整備公団の理事等々、やはり建築の行政の中心を担った方でありますし、林さんの場合も東京都の都市計画次長でありますし、石井さんという女性の方も東京都の衛生局医療福祉部長ということで、文字どおり東京都の中心の行政を担った方だというふうに経歴がございます。最後の木内さんもそうですね。東京都の都市計画局建築指導部の課長さん、建築指導部長さんという形で、経歴をこうやって見ますと、委員の方の7人の方で、国や行政、東京都の建築関係、中心で行政を担った経験がないという方は2人というふうに、この経歴だけで見ますとなりますが、委員会の構成上、先ほど法律関係、経済関係と幾つか紹介されましたけれども、何か構成する専門分野の人数の一定の何か基準みたいなものが開発審査会と、今、御紹介した建築審査会、何かそういう基準みたいなものがあるんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 きょう、前回の委員会の御請求でございます資料の御提示でございますけれども、東京都の開発審査会並びに東京都の建築審査会、いずれも東京都知事の委嘱でございまして、今、委員の方から専門分野の関係のしんしゃくはないかどうかといいますか、それぞれ開発審査、都市計画法並びに基準法にかかわりますさまざまな造形、経験といいますか、当然それは建築行政という関係も入ってまいりますし、あるいは民間の経験といいますか、そういったものを織り混ぜて選任されているものと考えてございます。特段、私の承知するところでは、例えば各区分ごとが何名、何名、そういった細かい規定はないものと考えてございます。
来住委員
 東京都知事が選任するものですので、区がとやかく言えることではないというのはあります。ただ、こういう審査会の構成上、もうちょっと学識的な方々といいますか、そういう方々がもっと入る方がいいのかなという印象を持ちましたので、述べさせていただきました。
 最後の建築審査会、中野区の審査会の委員名簿というのもいただいていますが、ちょっと気になりますけれども、会長職務代理の方の勤務が銀座プライム法律事務所ということで、弁護士さんのようですが、あわせて専門調査員という、この全体の6人の中の1人、専門調査員も同じく銀座プライム法律事務所の弁護士さんということで、同じ審査委員会の委員名簿の中で同じ事務所から2人というのは、何かこれは、今までもそういう形の選び方といいますか、特に問題はないということなんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 3枚目にございます中野区、当区の建築審査会の委員名簿の御質問でございました。そこに挙げてございます先ほどの区分でございますが、会長、会長職務代理、また委員3人、合計、上から5人が審査会委員でございます。なお、一番下段の専門調査員は、委員会の意を受けて具体的に調査する立場、したがって、当然ながら民民といいますか、民間同士の境界の確認等々については、当然そういった経験が深いこういった弁護士の先生の経験、また審査会といたしましても、その意を受けて専門調査員に具体的に調査を行わせるといいますか、そういったところで扱ってございますので、上から5人が委員でございますので、自主的に審査会の審議は上から5人の委員のみでございます。
来住委員
 わかりました。ただ、5人の委員の方々に基づく専門的な調査を行う方が、その委員の中のお一方の同じ事務所に属しているというのは、ちょっといかがかなという気がします。こういう調査をするには、専門的なものでしょうから、こういうところの事務所でないとなかなか専門的な調査ができにくいというようなこともあるんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 今、委員がおっしゃった後段の方の、そういった絶えず専門的な見地からの調査、そういう意味では連携がとりやすいといいますか、そういうところで、準法律的な判断での調査を行わせる内容でございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、要求資料の説明は以上で終了いたします。
 先ほど保留といたしました平成16年第31号陳情を再度議題に供します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時43分)

 本件に対して、質疑はございますか。
佐伯委員
 今、陳情者の方から引き続き開発審査会の方で審査中というようなお話をお聞きしたんですけれども、今後、例えば取り消しを認めるという審査会の方の決定があった場合、その効果というのはどういうふうになってくるんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 私の方も細かいいろいろな他の事例とか、詳細は承知してございませんけれども、都の開発審査会で処分庁が行った処分、それについて、それが問題ありとなった場合には、幾つかの手段、方法があろうかと思ってございますけれども、その辺の対応策といたしまして、想定されます範囲といたしましては、処分にかかわることの、いわばそれが問題ありというところについての状況の形に状態を変えていくといいますか、あるいはまた別途、基準法の関係、また別に建築住宅参事の方からお答えがあろうかと思ってございましたけれども、一般的に周辺状況が安全ならば、認定という判断もあろうかと思ってございます。さまざまな形で想定されます次の段階といいますか、なかなか仮定の話ですから、詳細、私の方もお答えはしづらいところでございますけれども、幾つかのそういった、処分庁の判断とは違う裁決といいますか、判断となった場合には、その時点でまた改めてその判断を吟味して対応策を考えていく、そういうことが肝要かと考えてございます。
市川委員
 今、佐伯委員が質問した内容、申し立てをした審査内容というか、審査会に申し立てをした内容、いわゆる申し立てをした側の論理に立った、いわゆる処分庁の意思に反したこの開発行為は望ましくないとか、ふさわしくないといった回答が出たとき、今、進捗している工事がどのような扱いになるかとかということまで、もう少し立ち入って伺っておかないと、なかなかわからないのかなと思うんです。今、工事は進んでいますね。工事協定書も交わしましたね、近隣の住民の皆さんと。だが、しかし、申し立ての内容が認められたと。処分庁の判断に異議が出たといった場合、工事の進捗というものがどのような変化を見せるか、またそれはどういう扱いになるのかということを関連で伺っておきたいんですけれども。
服部都市整備部経営担当参事
 一般論でお答えさせていただければと思ってございます。なかなかいろいろな条件が異なりますので一般的にお答えさせてもらうと、今の開発処分にかかわります上級庁たる東京都の開発審査会での判断、それが現処分庁である中野区の判断が異なった場合につきまして、それが即工事がとまるとか、それとまた違う次元でございます。影響はございません。恐らく別途、裁判によりまして差しとめにかかわる請求をしていただく形になろうかなと思ってございます。
市川委員
 そうすると、今回、陳情を提出していらっしゃる皆さんの側で不服があった場合、これはあくまでも仮定の話ですけれども、これは行政訴訟に進んでいくんですか。それでもなければ、事業者の、業者の側を相手取って差しとめ請求、先ほど差しとめ請求と言われました、そっちの方向に向かって訴訟を起こしていくんですか。これはどういう方向に訴訟を起こしていく、その相手ですね、係争する相手というのかな、どちらをとるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほどお答えした形の一般的に民事といいますか、請求人の方が当事者の事業主体の方に対して求めていくといいますか、また逆に、事業主体の方として見れば、中野区の方の処分について、そういった処分についての判断が出たということがあれば、事業主体の方から別な形で中野区の方に対して責任を求める形が帯びてくるのかなと思われます。その辺はなかなか想定しづらいところでございますけれども、一般的なことを勘案すれば、そんな流れがあるのかなと思ってございます。
市川委員
 三すくみになっていくという、訴訟を起こしたいわゆる地元の住民の皆さんがこの工事を進めている業者を相手取って訴訟を起こしましょう、差しとめ請求と。今度、業者の側からある一定の、前もって開発行為に対して認めてくださっていた処分庁の判断が覆ってしまった、その処分庁の側を相手取って行政訴訟を起こしましょうといったような、こんなようなことが想定されるということになる。そうすると、それぞれ業者の側が行政訴訟を起こす場合は、業者の側がその費用を持つわけだ。それから、地元の、近隣住民の皆さんの側から業者を相手取って訴訟を起こすときは、近隣住民の皆さんが費用を持つわけだ。だけれども、費用をかけてその訴訟を起こしている間、物件が係争中になるよね。その間の工事というのはどうなるんですか。これはとまるの、それとも動いているんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 さっきも一般論でお答えした範囲になりますけれども、開発処分のいわば処分にかかわる判断があったことによって、即それが工事がとまるとは限りません。先ほど申し上げた民事裁判におきまして、差しとめの訴訟を起こすといいますか、その形で司法の立場での判断、そこでそういったことが起こり得ると考えてございます。
市川委員
 要するに、訴訟を起こすまで持っていったにしても、業者側の工事日程というものにさほど影響を及ぼすようなことにはなっていかないということがある程度想定されるんですね。となると、私ども議会で陳情を扱っている、この今日現在においても東京都の開発審査会に申し立てを行っていて、それが口頭審理に至った段階であって、まだ結論には至っていない。中野区の建築審査会に申し立てを行ってはいても、まだその結論を見るには至っていない、こういうふうになると、この議会においても、この陳情に対してのジャッジはなかなか、まだ今のところではしづらいなと、こうなってくるわけです。まして、これがさまざまな今までの議会での陳情の取り扱いの中で、しかも係争中という形、訴訟を起こしたという形に事が転じていくと、これに対しての結論を今出すことができないというふうな形になっていってしまう、そのようなとらえ方をしておかないと、逆に今、陳情者の皆さんもそういうここでのやりとりを聞いている範囲で、議会の及ぼす力とか、陳情の及ぼす力というものがどういうものなのか、それがどのように働くのかということをしっかり押さえておいてもらわないと、工事はどんどん進んでいってしまいますよというようなことを、押さえてください、押さえてくださいとは言っても、押さえ切れないというような事態にいってしまうと、これはよろしくないと、こう思うわけです。だからといって、早急にこの結論を出したくても、今のところ私たちの、私の物の考えとしては、まず出す段階にないと、こういうふうに思うわけです。
 そういうような、いわゆる物の考え方を今、私、お伝えしましたけれども、大体そういう考え方で私どもは臨んでいるんだけれども、それについて何か思いがあるか、どのようなお考えをお持ちになるかということを一つお尋ねしておきたいんです。よろしくお願いします。
服部都市整備部経営担当参事
 今、委員の方から議会の御判断という、また議会のお立場で御判断というお話もございましたけれども、いわゆるこういった件につきましては、裁判所とは違いますけれども、いわば準司法といいますか、司法に準ずる機関といいますか、私どもの方の開発処分に関しまして、上級庁たる東京都の開発審査会が受けとめております。先ほども陳情者の方から3月23日、確かに私ども出頭を求められております。そこで、区としてはこれまでの形、あるいは考え方をお示しして判断を仰ぎますけれども、そういったところでございます。また、陳情者の方も引用されましたけれども、建築基準法に関しては、今度は私どもの方の建築審査会の立場で民間建築確認機関が行いました確認処分についての審査請求、建築審査会もいわば準司法機関に当たると考えてございます。したがって、今、委員の方が概略おっしゃっていただきましたけれども、そういったところの判断、それを受けて、片方では受ける、片方では事務局を担うところで、大変立場がつらいところがございますけれども、それはきっちり役割を分けながら、意識しながら進めていきたい、そう考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。ございませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、本陳情の取り扱いについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時58分)

 ただいま休憩中にお諮りしましたが、本陳情、第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について、今回は継続ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、継続とさせていただきます。
 以上で、第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての審査を終了いたします。陳情者の方、お疲れさまでした。
 続いて、所管事項の報告を受けたいと思います。
 先ほど第15の所管事項の報告を受けましたので、それを除く報告を順次受けたいと思います。
 1番、平成17年度の組織編成について(資料4)、理事者の報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、平成17年度の都市整備部の組織につきまして、御報告を申し上げたいと思います。
 17年度におきます都市整備部の組織体制でございますが、区の最重要課題の一つでございます中野駅周辺まちづくりの推進を目指して、これまでの担当課長の体制から新たに中野駅周辺整備担当参事、これにつきましては区長室まちづくり総合調整担当部長の兼務ということでございますが、これを配置するとともに、対象エリアや事業の進捗に合わせまして、警察大学校等跡地整備担当課長、それから中野駅南口周辺整備担当課長、駅周辺に関しましては、現在、16年度におきましては1人ということでございましたが、これを2人ということで考えております。
 また、西武新宿線の連続立体化の事業採択に向けた準備を着実に行いたいということから、中野駅南口整備担当課長の兼務でございますが、西武新宿線沿線まちづくり担当課長を配置するということでございます。
 次に、建築・住宅施策に関しましてでございます。これまでの建築・住宅分野の所管事業及び区民生活部所管事業を再編するとともに、地域まちづくりと緊密な連携を図り、事業を推進するため、地域まちづくり担当参事、これは地域まちづくり推進担当参事の兼務でございますが、住宅担当参事を配置することにいたしました。また、建築につきましては、建築指導、それから耐震支援事業を充実したいということから、単独で建築担当参事を配置するというところでございます。
 また、一方、土木交通安全対策及び公園緑地分野でございます。この執行体制につきましての見直しを行いたいということでございまして、土木担当課長が道路占用、道路観察などの道路管理、従来、管理課と呼ばれていた土木における管理部門でございます。それから交通安全対策、これは放置自転車を初め、交通安全対策の事業を行ってございますが、これを担い、一方で道路維持補修等については公園道路担当課長が担うということで、組織の再編を行うこととしたものでございます。
 したがいまして、これまで従前、工事課と呼ばれていました道路の舗装の改良ですとか、それから細やかな維持補修、こういった部門と従来の公園部門が合体していくということでございます。
 全体といたしましては、平成17年度におきます管理職のポスト数といたしましては、こういった見直しを行い、16年度に比較し、1増というところにとどめたというものでございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして、2、平成16年度の行政評価に対する区の反映状況について(資料5)、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、私の方からお手持ちにお配りしております平成16年度の行政評価に対します区の反映状況について、報告を申し上げます。
 そこに二つ挙げてございます。中野区の行政評価の考え方、昨年も同じような報告をこの委員会でもさせてもらってございますけれども、区の施策や事務事業の成果や効率性などを数値によりまして客観的に判断することで、そこにマル1からマル5がございます。目的の明確化、成果の管理、説明責任の確保、マネジメントサイクルの確立、職員の意識改革を進めとなってございます。そういった効果を高めるために、ことしも進めてまいりました。
 その項の二つ目ですが、評価の仕組みでございます。所管が各部の、私どもの方の部でございますが、所管が作成いたしました評価票(自己点検)に基づきまして、中野区の外部評価委員会がすべての施策の評価を行ってございます。この流れにありますように、今般、一番右の方、そこまで到達してございます、区の反映状況のまとめを今回公表させてもらうことといたしました。
 大きい2番の方が全体の結果でございます。AA、A、B、B-、C、そういった評価、合計76施策でございます。
 ペーパーの方を開けていただきたいと思ってございます。1ページは同じ内容でございますので、省略申し上げます。
 2ページ、3ページが全体の施策の体系を挙げてございます。私どもの方の事業といたしましては、3ページの真ん中辺以降、2701「着実に伸びひろがる道路」から3101「安心して暮らし住みつづけられる住まい」、その項を挙げてございます。それぞれ外部評価委員会の評価結果が出てございます。
 今回、簡単に幾つかの講評を御紹介させていただきます。一、二、御紹介申し上げます。122ページの方をごらんいただきたいと思ってございます。
 2701、3ページに説明申し上げた「着実に伸びひろがる道路」の項でございます。施策の目標、成果指標を挙げてございます。都市計画道路等の整備率、また幹線道路の平均旅行速度、区道の平均幅員、また道路利用者の満足度等々を挙げてございます。施策のコスト、事務事業の主な内容でございます。
 外部評価委員会の結果として、この事業についてはBという評価をいただいてございます。簡単に御紹介させていただきます。施策目標の記述には問題がありますけれども、重要性にかんがみて、今回の評価はBといたしたという判断でございます。
 分野の目標に対する施策の目標並びに指標の適切性について、そこに七、八行書いてございます。1行目の後半の方をちょっと引用させていただきます。施策名並びに施策の目標が分野の目標より抽象的になっているという、逆転しているという判断でございます。次の行ですね、施策の目標をもう少し具体的に書いてほしいという指摘をいただいてございます。
 また、次の項の評価票のわかりやすさの1行目の後半でございますが、施策の目標が抽象的なものになっているということで、その原因があるということで指摘されてございます。
 成果の項でございますが、施策の目標が不明確でありまして、その3行目です、評価票では判断ができない、成果を表現するような努力をお願いいたしたいという判断をされてございます。
 もう1点、効率性でございますけれども、その項の1行目の後半でございますが、何度も指摘されております目標などが不明確なために、効率性について検討することができないと判断したというところでございます。
 一方、そういった外部評価委員会の意を受けて、123ページ、右の方が、私どもの方がそういった反映状況等と申してございますけれども、何点かにかかわりますところで改善・工夫を図ったということでございます。ただ、今回、改善・工夫については、翌年度の行政評価の項目につながりますので、後ほどごらんいただきたいと思ってございますけれども、この反映状況の中ですべての項目をこうしたというところまでは書いてございません。こういう方向でまとめますということで書いているものもございます。ここでは、施策の目標と指標の改善につきまして、1行目の中盤から、分野が目指しております将来像、将来像実現のために行政が行うこと、分野の目標、施策の目標については、それぞれバランスも考慮し、評価票を修正してございますという改善を図ったということでございます。
 また、二つ目の方、区民にわかりやすい記載とする改善について、その行の1行目でございますけれども、評価票を修正してございますというところで、きょう、現物にお示ししてございませんけれども、こういったところで翌年度の行政評価の該当項目を改善いたしたいと考えてございます。
 飛ばして、最後の方でございますけれども、事業の効率化に向けた改善につきましても、3行目の後半から、道路関係は都と区の役割もありますし、そういったところから、都と区の役割、また区と民間の役割を明確にしながらできるだけわかりやすく示してまいりたい、そう考えて、この項を反映させる取り組みを考えてございます。
 次のページ、2702、快適に保守整備された道路・河川のところでございます。途中まで省略させていただいて、124ページの下段の方の外部評価委員会の評価結果の項を御紹介させていただきます。
 施策の評価結果はBでございます。右の方に3行半ばかり書いてございますが、2行目のところですけれども、区民の目線での評価というところで、今回の評価基準をBとさせてもらった。今後期待して、Aということに努力願いたいということが、文章は書いてございませんが、そう読み取ることができると思ってございます。
 評価委員会の評価結果でございますけれども、分野の目標に対しまして、1行目の後半でございますけれども、施策の目標は設定されておりますけれども、しかしながら適切でないという見解でございます。もう少しわかりやすいものをという御指摘をいただいてございます。
 また、そのところから4行目ぐらい、区では実施の達成度が見られるものを挙げるべきだということで、なかなか具体的なものを挙げていないといいますか、東京都の計画というところでとどまっているというところで指摘されてございます。
 また、次の2行目ぐらいですか、指標2のところでございますけれども、道路陥没件数というのは、もう少し説明してほしいといいますか、そんな指摘をいただいてございます。
 評価票のわかりやすさのところでは、やはりわかりにくいという御指摘、成果については、一定上がっているという評価もいただいてございます。
 この項の最後でございますけれども、効率性については、目標と指標に整合性を持たせてほしいということで、なかなかこのところだけでは効率性について言及できないということのようだと考えてございます。
 125ページの方が、御参考までに反映状況として挙げてございます。施策の目標や指標の改善について、よりわかりやすい文言で表現することとして、例えばそこに例として挙げていますように、当該年度の道路舗装改良必要面積に対する工事実施比率というところを路面に凹凸がない道路の整備面積比率として、よりわかりやすくさせてもらう。また、先ほども引用させていただきました外部評価委員会の評価結果の中でも、道路陥没件数というところの説明が足らないといいますか、そこでは狭隘道路の拡幅整備率として変えて、よりわかりやすいことに努力したということでございます。
 また、一つ飛んで、成果を向上させるための事業の改善というところでは、請負工事とあわせまして、並行で土木詰所の職員によります狭隘道路、生活道路の拡幅工事の一部を直営で行ったという、そういう取り組みをあらわしてございます。
 以下、あとは省略させていただきますけれども、126ページが2703「誰もが便利で安全に行き交うまち」、ここでは外部評価結果の方ではBをいただいてございます。それぞれ外部評価結果の内容、またそれを受けた形で反映状況を挙げてございます。
 次の128ページが2801「快適な公共空間のあるまち」、同じように外部評価結果として、これはAをもらってございます。Aでも、まだ改善があるというところで、反映状況については、129ページの方に書いてございますような、それぞれ取り組んでいきたいという方向を示してございます。
 130ページが2901「みどりが守られ緑の豊かさが感じられるまち」の項でございます。外部評価結果としてはBをいただいてございます。同じように、131ページの方を見れば、それを承る形で施策の目標、手法の改善以降、反映状況を挙げてございます。
 132ページの方が3001「災害に強く安心して住めるまち」の項でございます。同じように、評価結果がBということで、それぞれ評価結果をいただいてございまして、それを受けて、133ページにおきましては反映状況を挙げてございます。
 以下、134ページ、3002「活力と魅力のあるまち」、続きまして3003「秩序ある快適な住環境」、138ページが3101「安心して暮らし住みつづけられる住まい」、以上、合計事業としては9施策につきまして、外部評価委員の評価結果に対します区の反映状況までまとめたものでございます。
 今後、こういったものを公表させていただいて、広く区民の方にお示ししたいと考えてございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして、3、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(資料6)、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、採択されました請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について、報告申し上げます。
 A4の横版の両面でございます。表面では、陳情が2件、検討事項が1件、裏面の方におきましては、陳情が2件がございます。順次、簡単に御説明申し上げます。
 まず表面の方でございますが、15年第25号陳情でございます。安心して暮らせる住環境を整えるための対応についての1項でございます。主旨としては、ここに書いてありますように、共同住宅をファミリー型中心のものにしていくために、共同住宅建築指導要綱の一部改正を願いたいというところでございます。
 その右の処理状況でございますけれども、今後、まちづくり条例というものを視野に入れて検討しているという現状の処理状況の内容でございます。
 一番最後のところは所管の担当分野でございます。
 また、次の項ですと、同じく15年第26号陳情でございます。低耐震家屋の耐震補強を推進する施策、並びに防災政策についての第2項でございます。主旨といたしましては、家屋の耐震診断及び耐震補強費用に対する補助制度を検討してください。
 これにつきましては、処理状況として、無料耐震診断、建てかえ助成、家具転倒防止器具取りつけ工事助成、耐震改修(リバースモゲージ)を行っておりますが、共同住宅に対する制度も検討しているというところで、同じく建築・住宅の担当の方からの処理状況の回答でございます。
 なお、そのページの最後でございますが、検討事項として、区営住宅の壁面緑化というところの検討事項、これは15年第4回定例会の本会議でいただいた内容でございます。可能な場所の選定など、実施方法を検討していただきたいということでございます。
 これにつきましては、処理状況にもございますように、下から4行目でございます、工事や維持に多額の費用を要する上、管理運営上の問題が生じてくることがわかったので、この点を踏まえながら、さらに検討を重ねていきたい、これも建築・住宅の担当でございます。
 裏面にまいります。ここでは2件、野方駅の関連のところでございました。15年第49号陳情、西武新宿線野方駅のバリアフリー化を実現することについて、そこに主旨書いてございます。野方駅にエレベーター及びエスカレーターの設置、また野方駅のトイレを障害者・高齢者も利用しやすい改善、また同じく16年第26号陳情におきましては、野方駅北口の開設及び駅舎のバリアフリー化についてでございます。これにおきましても、北口の開設、駅舎のバリアフリー化でございます。
 いずれも全体要旨を申し上げますと、バリアフリー化と一体的に整備をする方向で、これも議会答弁で私の方もお答えしてございますけれども、協議を進めてきてございますが、北口の開設に関しましては、西武鉄道との協議を継続してございまして、ただ、しかしながら、現段階までは具体的に整備手法までは的を絞り込むまで至っておらないということでまとめてございます。なお、17年度におきましては、整備案をまとめる予定でありまして、一定額の準備経費をいただきまして進めていきたい、そう考えてございます。
 この件につきましては、いずれも都市計画担当でございます。
 以上、合計四つの陳情と一つの検討事項の処理状況の内容でございました。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて、4番、平成16年度(2004年度)第6回中野区都市計画審議会について(資料7)、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、お手持ちにお配りしてございます平成16年度(2004年度)第6回中野区都市計画審議会の報告をさせていただきます。これも直近の委員会の中で従前報告してございました。お手持ちに、今回の報告案件につきましては、中野駅周辺まちづくり計画素案でございます。この内容を都市計画審議会でも報告してございます。簡単に全体を御紹介申し上げて、また都計審での質疑の概要も御説明させていただきます。
 開けていただきますと、目次が載ってございます。これまで都市計画審議会での報告でもそうでございますけれども、計画素案、たたき台ナンバー2で、これまで目次に書いてございます第1章から第4章まで描いてございます。今回、計画素案では、1章から4章までの文言修正を加えたもの、また5章、6章は改めて書き加えたものでございます。したがって、5章、6章、各論でございまして、地区別のまちづくり計画をあらわしてございます。1ページから16ページまでは、今申し上げた一定の文言修正を加えてございます。御参考までにと考えてございます。
 なお、その中で、12ページの上段の方には、これも議会の方でも御質疑いただいてございますけれども、防災公園という下りで、こういった形で説明を加えてございます。御理解いただきたいと思ってございます。
 次に、第5章以降、地区別の計画の関係、今般の都市計画審議会でも新たに加えたものでございまして、第5章以降、17ページ以降でございます。簡単に御紹介させていただきます。
 全体の土地利用ということで、下に絵柄がございます。中野駅周辺を全体としてこういった駅周辺全体の将来用途とか、数のとおり計画していきたいといいますか、各地区におきまして、緊急度や成熟度、度合いが違うといいますか、それに準じまして個別にまちづくりを進めることになりますけれども、各地区相互に道路とか緑、歩行者動線等によりまして、来街者の流れが確保され、各地区に暮らし、働き、学ぶ、住・遊・学等、そういった人々の交流や有機的な結びつきにより、中野の顔として町全体が輝くというところで描いてございます。
 18ページの関係は、それを受けまして、まず大きい2番として、警察大学校等移転跡地とその周辺地区でございます。全体の骨子としては、そこに5行書いてございます。読み上げますと、本地区の計画は、区が望ましいと考えますまちづくり計画の案を示すものでありまして、当該地区の土地は多くが国有地でありまして、国によります警大跡地等の処分に伴って土地を取得した者が、本計画に基づいてまちづくりを具体化する。このことによりまして、適切に都市機能が配置され、緑と防災機能を備えた新たな地区として生まれ変わる。いわば、ここでは「防災空間の確保とにぎわいの創造」を開発目標として据えていくというところでございます。
 それぞれまちづくりの方針等々、それから20ページにおきましては、まちづくり計画、21ページは、土地利用計画の現段階での想定する導入施設の機能を一覧でまとめてございます。想定事業主体等々も挙げてございます。
 22ページ、23ページが区画道路、区画街路等の想定する構成、断面図等をあらわしてございます。
 24ページが、先ほどもちょっと触れましたけれども、防災公園の役割機能、ここでも触れてございます。
 25ページの方では、事業主体ごとでマル2民間利用の項で触れてございます。また、その項のマル3では、公共公益利用ということで触れてございます。
 26ページでは、その項の最後ですけれども、まちづくりの手法としてさまざまな手法を取り入れて、まちづくり計画の担保をとりたい、いたしたいということで挙げてございます。
 28ページまで、さまざまな整備手法の説明をしてございます。
 次に、既成市街地の関係で、29ページ、大きい3番、サンモール・ブロードウェイ地区でございます。これもどういう目的かというところで、本地区におきましては、商業、業務、住宅ストックの更新や再生を通じましてまちづくりを進め、活力と魅力を持った商・業務地区と住環境との調和が図られた地区となる、そういった方向でまちづくり方針、まためくっていただくとまちづくり計画と、次のページの方がまちづくりの手法を挙げてございます。
 同じように、31ページの方が中野駅地区でございます。本地区は中野駅周辺地域の中心として、十分な交通キャパシティを備えており、駅周辺の文化、商業施設等への集客の魅力を備えるというところで、地域の方針、計画、それから次のページ、33ページでございますけれども、手法を挙げてございます。
 この項の最後ですけれども、34ページの方をごらんいただきたいと思ってございます。5、中野駅南口地区でございます。本地区におきましては、全体として商業・業務を中心としながら、都市基盤や住居系用途の更新改善を通じまして、魅力ある商業・業務地区と良好な生活環境をあわせ持った地区となる、そういう方向で方針、それから次のページ、36ページ以降ですけれども、まちづくり計画、そして37ページがまちづくりの手法を挙げてございます。
 最後の方ですけれども、38ページが第6章で、推進の考え方を示してございます。区民参加、公開、速やかな着手、住民、民間、行政の役割等を挙げてございます。
 2番でございますが、これも極めて大くくりで、5年、10年、20年という区分けでやってございますけれども、おおむね四つの地区ごとの流れ図をここにお示ししてございます。
 なお、全体として都市計画審議会の中の意見の概要を簡単に御紹介させていただきます。
 主な質疑として、合計十二、三ございました。1点目として、土地利用転換計画案の今後の取り扱い、どうなのかという御意見とか、あるいは先ほども12ページでお示ししてございますけれども、防災公園規模の根拠、また3点目としては、首都直下型地震の被災想定の取り組みについて、その取り扱いについてどうなのかというところ、また4点目といたしましては、警大跡地への導入施設に関する記述がどうなるかというところ、またJR東日本に協力を求めてはどうかという御意見もまたありました。
 また、最後の方のスケジュールの関係でも御意見をいただき、また既成の市街地の調和を図ることについての御意見、さらには先ほど出ましたけれども、直下型地震の関係もありましたけれども、ややもすれば、防災に関して、面的な議論が先行してはいないかという御意見もいただきました。
 最後の方ですけれども、都市計画マスタープランとの整合、また都市計画審議会の運営等々の御意見、あと2点ばかりでは、環境と調和のコンセプトというところ、また跡地に関して、高度利用という記述があるのはどういうことかという御質問をいただいてございます。
 以上が主な質疑の概略でございました。
 以上で、去る2月7日に行われました第6回都市計画審議会で中野駅周辺まちづくり計画の素案につきましての報告並びにその中のやりとりでございます。以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続いて、5番、中野区交通バリアフリー整備構想(案)(資料8)について、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、中野区交通バリアフリー整備構想、このたびいわゆる交通バリアフリー法、法律で申し上げますと高齢者、身体障害者等、公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律--平成12年でございますけれども--に基づきまして、このたびバリアフリー整備構想の案を取りまとめましたので、報告させていただきます。
 開けていただきますと、ページを振ってございませんが、目次がございます。目次の方を見ていただきますと、合計8章でございますが、章立てを簡単に御紹介申し上げます。
 第1章では、構想の策定に関する背景、目的、位置付け、期間を載せてございます。また第2章では、整備構想の基本方針を載せてございます。第3章並びに第4章では、中野区内におけます各交通事業者の取り組み、第4章におきましては、区の現状と課題を挙げてございます。そして、第5章が各論でございまして、ここからが各論でございますけれども、重点整備地区を決めてございます。これも従前、本会議あるいは全体会、総括の御質疑のお答え、またこの委員会でも概略のところを御説明してきた経過がありますけれども、今回、体系的に案として御説明させていただきます。重点整備地区と福祉のまちづくりの推進地区として、二つ挙げてございます。第6章が重点整備地区、これは5地区選定してございますが、その地区別ごとの現時点でとり得る事業のあらあらを挙げてございます。第7章以降が資料、あるいは今後に向けた努力といいますか、そういったことを挙げてございます。
 それでは、1ページから簡単に説明申し上げます。先ほども目次の方で御紹介してございますように、整備構想の策定として、ここでは1番から整備構想策定の背景、交通バリアフリー法の公布・施行があって、当然、各自治体がそれぞれ地域内の関連の鉄道事業者、バス事業者、あるいは交通管理者、道路管理者の協力を得ながら、一体的・総合的に取り組むということで挙げてございます。
 整備構想の目的、そこに大きい2番を挙げてございますけれども、これも少し繰り返しますけれども、2行目です、高齢者、障害者を初め、だれもが自立して日常生活及び社会参加ができるような移動空間を確保することを目的として策定するものでございます。
 また、交通バリアフリー法に基づきまして、駅及び駅を中心として半径500メートル圏内にあります主要な公共施設や商業、文化施設などを結びます歩行空間、そのバリアフリー化を進めていくということで挙げてございます。
 この項の3番としては、関連の構想の位置付けでございます。基本構想、今現在策定してございますけれども、新しい基本構想案、また10カ年計画との整合を図っていくといいますか、また既存の中野区の保健福祉総合推進計画や都市計画マスタープラン等々、関連の計画とも整合を図るということで挙げてございます。
 2ページが今申し上げた図柄を番号を入れてお示ししてございます。
 3ページの上段の方に、先ほど目次で申し上げた計画の期間を挙げてございます。整備構想の計画期間は、平成17年度から26年度までの10カ年といたしてございます。いわゆる交通バリアフリー法におきましては、目標年次の終わる年次を2010年としてございますけれども、整備構想の計画期間につきましては、先ほども引用させていただきました基本構想(案)並びに10カ年計画との整合を図るとともに、区といたしましては、同じ期間、10カ年として進めていきたいと考えてございます。
 次に、第2章の関係につきましては、そこに基本方針のあらあらを載せてございます。優先的・重点的な整備、連続的な面的な整備を図る、三つの柱としてはバリアフリーネットワークの形成によります総合的な整備を図ると挙げてございます。
 そして、5ページの方が今般、中野区内の地区全体を整理して、鉄道駅並びに周辺500メートルを挙げてございますけれども、以下の図右の位置にありますように、合計で12区分挙げてございます。例えば、3番、4番の東京メトロ中野坂上と都営中野坂上につきましては、乗り入れ駅でございますが1地区としてカウントする。同じように、8・9・10、JR東中野駅、都営東中野駅、東京メトロ落合駅、同じように6として、1区分として挙げていくというところでございます。そういった内容で、12地区の区分について、それぞれ分析したことでございます。
 6ページが簡単にバリアフリーのネットワークといいますか、こう進めていくということで挙げてございます。今申し上げた矢印の下の方ですけれども、中野区交通バリアフリー整備構想の中で、12地区のバリアフリーネットワークを推進することを目的としてまとめておりまして、実態調査を踏まえた、また中野区バリアフリー関係機関の連絡協議会、これは中野区内の公共事業者の集まりでございます。道路管理者、交通管理者等々も集まってございます。そういったところで策定、きょうに至ってございます。
 なお、7ページ以降、第3章については、参考として全体に中野区内の事業者、いわばバリアフリー法では特定事業者と言ってございます。各事業者から昨年4月でありますけれども、こういう取り組みを行うということで挙げてございます。例示でございます。
 なお、特定事業者の中には、当然、中野区も入ってございます。18ページから、道路管理者も中野区の一角として入ってございます。また交通安全対策、また20ページにおきましては公園管理、その立場で入ってございます。
 続きまして、第4章でございます。21ページからでございます。これはバリアフリー実態調査、平成13年度、2年半前の実際調査で、やや時間がたってございますけれども、高齢者、障害者の方に実際にかかわっていただいてまとめたものを参考に、中野区の現況と課題を挙げてございます。
 なお、この中でも、26ページを見ていただきましょうか。これにつきましては、そこに4-6とか4-7があります。交通バリアフリー実態調査の資料を補正して挙げてございます。この辺のところ、大分改善を図ってございましたので、直近のデータを一部入れて補正してございまして、全体として矛盾がない形でまとめてございます。
 以下、31ページ以降が12地区のそれぞれのバリアフリーカルテ、これもバリアフリー実態調査を引用して、一部その後の名称変更等につきましては入れてございます。
 55ページでございます。第5章でございます。重点整備地区と福祉のまちづくり推進地区として挙げてございます。ここでは、重点整備地区として、配置要件、課題要件、効果要件、緊急性、それから重要性、あるいは実現可能性等をとらえて、重点整備地域をつくっていくという、そのところの要件を挙げてございます。
 また、2番の方では、重点整備地区におけます定める事項として、範囲、特定経路、準特定経路、これはそこに書いてありますように、主にお年寄りや障害者、あるいは一般的に区民の方が多く利用する主な経路を特定経路としてございます。後ほど、各地区ごとの整備構想の中で御紹介させていただきます。
 それから特定事業、これは特定事業者、つまり中野区も含めてでございますが、交通関係の事業者が行う事業を特定事業と言ってございます。
 56ページを開けていただきましょうか。3番でございますが、ここでは、重点整備地区の選定の流れでございます。バリアフリー実態調査、住民参加型の調査を経たこと、また(2)として、重点整備地区として一体的・総合的整備を行う必要性や緊急性があるかないか、また、地域の高まりといいますか、また、この中でも書いてございませんけれども、当該地域の中で各交通事業者の取り組み状況、その盛り上がり、それも勘案して、大きい4として、重点整備地区を五つ挙げてございます。東中野・落合、それが一つの地区、新中野、野方、鷺宮、中野地区の5地区でございます。重点整備地区のうち、緊急かつ優先的に整備を行う重点整備地区として、東中野・落合、新中野を挙げてございます。
 以下、56ページの後半の方から、選定理由のあらあらを挙げてございます。御参考にしていただければと思っています。
 57ページの後半の方が、それ以外の地区を福祉のまちづくり推進地区と称してございまして、段階的に整備を図っていくというところで挙げてございます。7地区でございますので、中野富士見町地区、中野新橋地区、中野坂上地区、新井薬師前地区、沼袋地区、都立家政地区、新江古田地区につきましては、まちづくり推進地区として挙げてございます。
 58ページが地区別整備構想のところでございます。そのところでは、道路整備に関しますガイドラインを合計5点挙げてございます。また、3番におきましては、特定経路、準特定経路、準は特定経路に準ずる重要な道路といいますか、そういったところの整備方針として4点挙げてございます。
 61ページが、例えば案内標識の考え方、駅を中心にこんな形で標識をつくって、利便性を高めてみてはどうかという内容でございます。
 62ページ、各地区ごとの整備方針並びに特定事業でございます。大変恐縮でございますが、普通ですとカラー刷りで太い字が特定事業、東京都道の、都の所管する道路の関係、また区道については色を変えてと思っていましたけれども、あいにく今回はカラーコピーできませんで、白黒でございまして、濃淡が多少出ていますので、その辺でごらんいただきたいと思ってございます。
 当該地区の全体の特定経路、高齢者、障害者、一般の方が主に使う経路が特定経路、それに準ずる経路としては準特定経路でございます。
 63ページに合計12経路挙げてございます。それぞれの起点、終点、それから主な公共施設を挙げてございます。
 これを中心に、一定整備を図っていくというところが64ページの方の項でございます。東中野・落合地区の現況とここに挙げた次の四角が地区の整備方針でございます。合計六つ挙げてございます。それを踏まえて、特定事業、事業の名称を挙げてございます。ここでは合計8事業挙げてございます。一つ引用させていただきますと、特定事業の1、これは山手通り、経路1ということで、前の62ページの方を見ていただきますと、最も重要な幹線の、現在工事をやってございますけれども、特定経路1号につきまして、拡幅整備に合わせまして歩道、歩行者空間の整備を行うという内容でございます。拡幅整備でのバリアフリーの事業の推進ということでございます。
 事業内容としては、そこに挙げたような内容を幾つか書いてございます。
 なお、それぞれの項ごとに、今後のスケジュールとして、66ページの方を見ていただきますと、事業着手予定期間、これも10カ年計画との整合を、現段階で一定の整合をとってございますが、おおむねこういった期間に着手を予定するといいますか、そういうところで描いてございます。
 67ページ以降が新中野地区でございます。同じように特定経路並びに現況と整備方針、この中で1点だけ御紹介させていただきますと、69ページの方の項、特定事業の1、新中野駅舎のバリアフリー事業でございます。これも東京メトロの方で現在行ってございます事業を挙げてございます。エレベーターの整備を行い、これは民間ビルの一角を活用した形での出口をつくるということでございます。
 そういう内容でこういった事業を挙げてございます。
 71ページ以降が野方地区、全体は省略させていただきます。
 75ページが鷺宮地区、同じような構成で特定経路、準特定経路、あるいは想定する特定事業等々、またおおむねの着手期間を挙げてございます。
 最後に、中野地区、79ページでございます。これにつきまして、同じように特定経路の範囲、それから特定事業の取り組み、特定経路の取り組み等挙げてございまして、81ページの方をごらんいただきますと、地区の現況、また中野地区の整備方針を何点か挙げてございます。これにつきましても、今後、中野駅周辺整備まちづくり、現在計画素案でございますが、計画素案から計画で目指してございます事柄、さまざま想定される事業等があろうかと思ってございますけれども、今後、後ほどまた御説明させてもらいますけれども、パブリックコメントを行っていく段階で、必要な内容を盛り込んでまいりたいと考えてございます。現段階では確定的なことは申し上げられませんけれども、例えば想定されるものといたしましては、真のにぎわいとして、中野の玄関にふさわしいような中野駅舎の改修・改善とか、あるいは駅前広場の南北の歩行者動線の整備確保、また自転車駐車場の整備など、そういったものについても記述を加えていきたいと考えてございます。
 最後に、84ページが第7章で、バリアフリーに向けての取り組みの方向をあらわしてございます。特定事業者との区との連携強化を図っていこう、協力を図っていこう、地域で広げていく、いわばこここのバリアフリーの推進も図っていただきたい。また、区民参加の推進もということで挙げてございます。
 85ページ以降は、参考として資料を載せてございます。
 大変雑駁でございますけれども、このたびバリアフリー整備構想の案がまとまりました。今後の流れ、若干御紹介させていただきますと、きょう議会の方で初めて体系的に報告させていただきました。これまでは、先ほども申し上げましたように断片的に一般質問や総括でのお答えの中での御説明、また重点整備地区につきましては、5地区というお話をこれまでもしてきてございますけれども、今回はその理由とか、あるいは具体的に特定事業等もお示ししてございます。今後の予定でございますけれども、5月中旬に予定いたしてございます区報の掲載、1カ月半ぐらい時間がございますけれども、その間に議会のやりとりを行ったり、あるいは庁内での調整、また意見交換会を行いながら、5月中旬に区報掲載、それをもちましてパブリックコメントとして整備構想最終案といいますか、それで出していきたいと考えてございます。おおむね6月下旬をもって決定いたしたい、そう考えてございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 以上です。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続いて、6番、都市計画道路補助第26号線(中野通り・杉山公園交差点)事業概要及び測量説明会について(資料9)、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、都市計画道路補助第26号線(中野通り・杉山公園交差点)にかかわります整備事業の概要及び説明会について、報告申し上げます。
 これは、先月、各委員には説明会を行いますよという情報提供をした内容でございます。先般、3月7日にお手持ちにあります資料が当日配った資料でございます。7日に鍋横地域センターで行ったものでございます。主催は東京都の第三建設事務所が行いまして、参加された方は合計で約37名と聞いてございます。その図柄がありますように、事業化予定区間の沿道、おおむね20メートルの範囲の中に開催の御案内をしてビラを配った内容でございまして、その中で37名の方が御参加されたと伺ってございます。
 事業の概要はそこに書いてございますように、細かい字で大変恐縮でございますけれども、測量区間として、本町六丁目から中央四丁目、これは右の方が中野駅でございまして、天地ですと、横に見ると北・南がわかります。左の方が渋谷・笹塚方面でございます。青梅街道が上下となってございますが、通常ですと横にしていただくとよくわかると思ってございます。延長200メートルで、計画幅員を現行の15メートルから21メートルもしくは23メートルに拡幅する内容でございます。いわゆる交差点の改良工事ということで、これは都市計画道路の第3次事業化計画の優先整備路線の中にも入ってございます。御当地は、通常から渋滞が大変激しいといいますか、都内でも有数な交差点でございますので、都としても優先的に整備するという内容でございます。
 なお、そこに現況測量等書いてございます。16年度から17年度にかけて現況測量、用地測量を行い、事業認可につきましては、そこに書いてございます17年の秋ごろに予定しているということで聞いてございます。
 なお、事業の完成につきましては、5年から7年かかる、平成22年から24年ということで、そういう想定で話を聞いてございます。
 なお、測量の実施でございます。下の方にフローチャートで書いてございますが、まだ詳細なところは三建の方も、いつごろかというところがまだ明示されてございません。下のような図柄で測量説明会を今般行いました。今後、それを受けまして現況測量、今年度から行っていき、用地測量の実施、それからこれも用地説明会、全然まだ現段階で承知してございません。用地説明会を経て、さらに関係の方々の物件の調査とか、用地の折衝とか、協議とか、契約等々を経て、工事説明会に入っていくといいますか、そういう内容でございます。
 今後の流れとしては、今申し上げた用地説明会、これにつきましては、賠償の対象となりますお宅への具体的な補償内容の御説明、また工事説明会は工事計画の概要の説明でございます。繰り返しますけれども、まだ具体的な、下の流れの中の具体的な説明会や用地説明会や工事説明会等の日程はまだ定まってございませんけれども、繰り返しますけれども、5年もしくは7年かかるといいますか、そういったところで伺ってきたところでございます。今後とも、こういった都市計画道路の整備の関係につきましても、時間を開けず、タイムリーにこの委員会でも報告いたしたいと考えてございます。
 この件、以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。
市川委員
 都市計画道路の測量に始まって、完成までの間の期間、作業の流れはよくわかったんですが、例えば中野通りにしても、それから大久保通り、早稲田通りにしても、都市計画道路の位置付けになっているわけです。それで、この青梅街道の沿線、中央四丁目から本町六丁目まで、この工事、いわゆる測量が始まって、工事が完成するまでの間に中野区内の都市計画道路の中で同時進行的な形で測量の説明会が始まって、他の都市計画道路が、事業が進んでいくというようなことというのはあり得るか、考えられることでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 まだ私ども、都市計画道路の第3次事業化計画、これは昨年3月に都と区で共同で決めたところでございます。中野区内も、今、委員が御紹介の路線の交差点中心、また中杉通りは中野区内全線と考えてございますけれども、そういったところで計画はしてございますが、まだ具体的にどの時期に実施、あるいはこういった工程で行うかは、確定的なものはございません。そういう中で、今、委員の方の御質問でありますけれども、本件の事業も大変長いスパンかかります。5年もしくは7年といいます。そうしますと、計画期間の大半の年次を要してかかりますので、当然ながら、他の路線につきましても、ほぼ同じような手順で、あるいは時期が多少ずれますけれども、当然やっていくべき、あるいはいただかなければ、区としては説明してきた経過もありますし、また都と区で共同でできるところという前提でやってきた、計画をつくってきた経過がありますので、進めていくべきだと思ってございます。
来住委員
 37名の方が説明会に参加されたということで、この段階で参加された方々の特徴的なといいますか、質問なり意見なりがあれば、少し紹介していただけますか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほど私の方も御説明申し上げて、まだ詳細が決まっていないといいますか、お手持ちの資料の一番下段の方にございます説明会等の日程、一番関心が高い用地説明会、どういう内容かと申しますと、買収対象となります方への具体的な補償内容の説明の会が、いつごろなのかとか、また工事説明会がどの辺を目途なのかと、そういったところの御質問がたくさんあったということで聞いてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上をもちまして本報告を終了させていただきます。
 続いて、7番、議会の委任に基づく専決処分について(資料10)、理事者の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 議会の委任に基づく専決処分について、報告いたします。
 専決処分をいたしました内容でございますけれども、職員が運転する軽トラックの接触事故でございます。
 和解の相手方は資料のとおりでございます。
 事故の概要でございますけれども、事故発生は平成15年12月11日午前10時20分、中野二丁目19番先、信号機のない大久保通りとの交差点でございます。職員が軽トラックを運転し、道路清掃作業を終え、宮園土木詰所、近くにある詰所でございますが、そこに戻る途中、当該交差点手前で安全確認のため一時停止いたしました。大久保通りの通過車両が途切れたので、軽トラックを発進させたところ、同様に一時停止している軽トラックを確認したため、軽トラックの前を横切ろうとした大久保通りの右側を走行してきた相手方の自転車とが接触したものでございます。この事故により、相手方は右ひじに打撲を負いました。双方とも安全確認が不十分であったことが原因でございますけれども、特に区側の過失が大きいため、区の過失割合を9割とし、2万5,952円の支払いとなりました。和解成立日は平成17年2月16日、損害賠償額は治療費等に要した経費であり、その全額が自賠責保険により支払われているものでございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続きまして、8番、第43回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について、理事者の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 口頭により御報告させていただきます。第43回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について、御報告いたします。
 本大会は、都内の河川の氾濫、溢水による災害を防ぐため、河川改修事業の早期達成を要望し、その実現を期して毎年開催しております。平成17年度は、5月20日(金曜日)午後1時から、八王子市民会館において開催いたします。議会からの参加について、特段の御配慮をお願いいたします。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続いて、9番、国有地の譲与手続きの完了について(資料11)、理事者の説明を求めます。
尾﨑土木担当課長
 国有地の譲与手続きの完了について、御報告いたします。
 地方分権一括法が平成12年4月1日に施行されております。道路関係においても、現に公共の用に供している里道や水路、そういったものがあるわけですが、あるいは道路法の道路内にある国有地、そういったものにつきまして、国から区市町村に譲与できるような規定になっております。国有地の譲与の基本的な考え方は、法定外公共物である、里道あるいは赤道と呼ばれる認定外道路や水路については、機能を有しているものは区が譲与を受け、機能管理及び財産管理を行います。機能を喪失しているものは譲与を受けず、国が直接管理することといたしております。
 法定公共物である認定区道の敷地が国有地になっているものについては、区が譲与を受け、新たに財産管理を行うというものでございます。
 道路形態のある国有地の私道というのが大蔵省の土地であったものでございますけれども、そういったものがございます。これにつきましては、区有通路条例の認定基準、ちなみに申し上げますと、幅員が2.1メートル以上で、両端が公道あるいは一端が公道で、もう一つが公共施設か主要私道、そういった接続をしているか、あるいは延長が50メートル以上ある、沿道に住宅が密集している、そういった条件があるわけですが、これらに該当すれば区が譲与を受け、機能及び財産管理を行うというものでございます。
 このような考え方に基づきまして、平成12年、南台一丁目をモデル地区として手続を進めてまいりました。本格的には、平成13年度から15年度の3カ年で区内全域の譲与の手続を完了しております。ただし、平成16年度、今年度につきましては、財務省から示された特定箇所について見直しを行い、平成17年度4月1日に予定される契約締結をもってすべての譲与の手続を完了いたします。譲与を受けた公共物は、我々機能管理だけではなくて、区の財産として管理を今後進めていくことになります。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 これをもちまして、ただいまの報告は終了いたします。
 ここで、委員会の進め方についてお諮りしたく、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時58分)
委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時58分)

 休憩中確認したとおり、本日の審査はここまでといたします。
 次回の委員会は、3月16日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か御発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。

(午後2時59分)