平成17年6月9日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成17年6月9日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成17年6月9日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後2時50分
○出席委員(7名)
きたごう 秀文委員長
平島 好人副委員長
いでい 良輔委員
岡本 いさお委員
伊藤 岩男委員
江口 済三郎委員
池田 一雄委員
○欠席委員(1名)
市川 みのる委員
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 服部 敏信
土木担当課長 尾﨑 孝
公園・道路担当課長 野村 建樹
建築担当参事 佐藤 幸一
住宅担当参事 岩井 克英
警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一
○事務局職員
議事調査担当係長 大谷 良二
書記 黒田 佳代子
書記 廣地 毅
○委員長署名
○審査日程
○陳情
(新規付託分)
第120号陳情 警察大学校等跡地に日本版NCI(米国国立癌研究所)を建設することについて
第122号陳情 絶対高さ制限の導入を検討することについて
(継続審査分)
(16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1 平成17年度(2005年度)第二回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
2 「都市計画公園・緑地の整備方針(案)」の策定について(公園・道路担当)
3 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
4 その他
○所管事務継続調査について
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。
(午後1時03分)
本日は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、新規付託分でございます。第120号陳情の審査の審査を行います。
第120号陳情、警察大学校等跡地に日本版NCI(米国国立癌研究所)を建設することについて議題に供します。
本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
本日は、陳情者も傍聴されておりますが、委員から何か御発言ございますか。また、陳情者から補足資料を配付したいという申し出がありますので、あわせていかがいたしましょうか。受けますか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、休憩いたします。
(午後1時06分)
委員長
それでは、開会いたします。
(午後1時13分)
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
池田委員
委員長、ちょっと休憩していただきたいんです。
委員長
今、池田委員から休憩してほしいとの旨がありましたけれども、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
休憩します。
(午後1時14分)
委員長
それでは、開会いたします。
(午後1時20分)
それでは、お諮りいたしましたとおり、第120号陳情、警察大学校等跡地に日本版NCI(米国国立癌研究所)を建設することについては継続すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第120号陳情についての本日の審査を終了いたします。
それでは、続いて第122号陳情、絶対高さ制限の導入を検討することについてを議題に供します。
本陳情につきまして御協議したいことがありますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時21分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時22分)
お諮りいたします。
休憩中に確認したとおり、第122号陳情、絶対高さ制限の導入を検討することについては保留すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第122号陳情についての本日の審査を終了いたします。
続いて、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
本件は継続審査分でございますが、審査の経過、概要につきましては前建設委員長から引き継ぎを受けておりますので、委員会を暫時休憩して主な内容を説明させていただきます。
委員会を休憩します。
(午後1時23分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時26分)
本陳情を書記に朗読させます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
陳情者がお見えになっておりますが、補足説明があるとのことですので、委員会を休憩いたします。
(午後1時34分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時43分)
なお、本陳情につきましては711名から署名が提出されておりますことを御報告いたします。
これより理事者から、前回の委員会以降の経過について補足説明を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
前回委員会以降の動き、いわば準司法機関におきますこの陳情にかかわります請求事件についての動きといいますか、私の方からも御説明を申し上げます。
前回の委員会が4月18日でございました。東京都の開発許可にかかわります、中野区の上位庁たる東京都の開発審査会で昨年からこの請求を請求人の方々が行ったわけでございますが、請求の内容といたしまして三つあります。高層建築物の建設につながる開発許可処分は違法であること、1メートルを超える切り土は不存在、また防災上、交通安全面から6メートルの道路拡幅は違法だということの請求でございますが、いずれも東京都の開発審査会は棄却という裁決をしております。裁決文の送付につきまして翌22日に当中野区の方にも参ったものでございます。
なお、その際、先ほども請求人から、附帯意見がついたわけでございます。この辺、私どもの方も十分重たく受けとめてございまして、開発行政部分と建築行政部分が同じ部におる、あるいは同じフロアにおりますので、連携や整合をとりながらまちづくりを進めていくべきだということの御意見は大変重たいところでございますので、これまでもそういう方向で取り組んできたつもりでございますけれども、改善すべきところは改善していきたいと思ってございます。
今のが都市計画法の開発許可処分にかかわります請求関係の一定の判断でございました。
そしてもう1件、先ほど、請求人の方は開発許可と建築確認にかかわるものと多少混在して御説明されてございましたので、私の方から整理してお答えさせていただきますけれども、中野区の建築審査会に建築基準法第6条2の第1項の規定に基づきます民間建築確認機関が行いました建築確認処分についての審査請求が本年2月17日に請求をされてございまして、現在、中野区の建築審査会で審査をしてございます。去る6月1日には、先ほども請求人からお話がございました口頭審査を行いまして、請求人の方々また民間建築確認機関等々に出頭していただいて審査をしてございます。おおむね1カ月後ぐらいのところで判断があろうかと思ってございます。
私の方から以上でございます。
委員長
ただいまの補足説明に対し質疑はありませんか。
佐藤建築担当参事
先ほど池田委員から御質問がありましたアンケートの件でお答えいたします。
アンケート調査は、中野区を除いた22区の建築主事あてに対してとったものでございます。これは建設委員会での案件もありますけれども、要請を受けて行ったものではなく、私ども中野区の独自の判断で実施したアンケート調査でございます。
池田委員
今のアンケート調査というのはいつやられたんですか。
佐藤建築担当参事
ことし17年2月に実施したものでございます。
池田委員
それで、当委員会で、先ほど陳情者のお話では、伊東しんじ委員がそういうことを意見として申し上げたことや、建築審査会の関係もあって、調査を行ったということでしたが、伊東委員がそういう発言をされた建設委員会はいつだったんでしょうか。
佐藤建築担当参事
先ほど陳情者のお話があった建設委員会でいつかという日程はちょっと今思い出せないんです。はっきりした日にちがわかりません。
池田委員
2月にアンケートをやられたのだからその前ですよね。今、委員の皆さんとの雑談の中では、伊東しんじ委員はその道の専門家ですから多分そういう知識も豊富で、当委員会かどうかは確認できませんけれども、何かの機会にやられたということですよね。それは十分あり得るなというふうに思うんですが、そうすると、区は中野区の建築審査会に陳情者の皆さん方が審査請求するだろうということをもう既に1月の段階で考えられていたということですか。
佐藤建築担当参事
建築審査会への審査請求でございますが、これはことし2月17日ですね。ですから、陳情者が先ほどお話しの中で触れておりませんでしたけれども、私どもにいろいろ事情を尋ねられたときに審査請求したいというような意向もありましたので、そういうことになります。
池田委員
それで、そのアンケート調査というのは非常に興味があるんですけれども、どういうアンケート調査をやったのか。それぞれの区からどういう回答があったのか。それを後で資料として当委員会に提供していただきたいと思うんですが、委員長の方でお取り計らいいただけますか。
委員長
休憩しましょう。
(午後1時51分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時52分)
休憩中に確認したとおり、池田委員からの要求がありました資料を委員会として要求することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
池田委員
前任の来住委員から大体のことは聞いてはいたんですけれども、今の陳情者のお話や理事者の報告を聞いて、基本的なことでちょっとわからない、混乱をしたことが出てきまして、1メートルの切り土は不存在というのは、都の開発審査会がそういう判断をしたということなんですか。その辺がよくわからないので。
服部都市整備部経営担当参事
先ほど私の方でお答えしたのは、主な請求の論点ということで御紹介させてもらいました。その中で、今、委員から御紹介いただきました1メートルを超える切り土はなかったんじゃないかという請求の論点でございます。したがって、当中野区も開発許可処分した段階では1メートルを超える切り土がありましたということで、それを判断して、都の開発審査会の方にもそういう答弁をしてございます。したがって、都の開発審査会は中野区の1メートルを超えます切り土があったことを了として判断してございます。
池田委員
その1メートルの切り土があったということを中野区がどういう手だてで証明したんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
通常こういった開発許可処分につきましては、事業主のさまざまな関係の書類、書面によりまして判断しているものでございます。そこで、もともと開発許可処分につきましては、500平米以上の用地がありまして、区画形質の変更といいますか、区画はその中の水路敷とか、そういった変更でございます。また、形質の変更は、今申し上げた切り土もしくは盛り土、そういったところでございます。そういった提出の書面に基づきまして判断したものでございます。
池田委員
その提出の書面というのは測量図のことですか。
服部都市整備部経営担当参事
はい、測量図もありますし、また計画図面といいますか、そういったところの中身で事業主体の方でマークいたします標準位置から高さが1メートルを超えるかどうかの判断として、そういったことを記載した書面も含めて私どもは書類をいただいてございましたので、その書類を総合的に判断して、1メートルを超える切り土があるといいますか、そういう判断をさせてもらって処分に至った内容でございます。
池田委員
そうすると、それらの書類は当然都の開発審査会には文書として出されているということですね。それは、もし陳情者の皆さん方が情報公開で求めれば出される資料というふうに考えていいですか。
服部都市整備部経営担当参事
情報公開を拒む理由はないと思っております。お出しできると思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後1時56分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時57分)
休憩中に確認したとおり、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設については継続すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で平成16年第31号陳情についての本日の審査を終了いたします。
江口委員
改めて視察に行くということだけはちょっと諮ってください。
委員長
はい、ちょっと休憩します。
(午後1時58分)
委員長
再開します。
(午後1時58分)
それでは、また日程等を後ほど決めさせていただきます。
次に、本委員会所管の事業概要の説明をお手元の事業概要(資料2)に基づいて説明していただきます。
石井都市整備部長
それでは、お手元の事業概要95ページをお開きいただきたいと思います。
我々都市整備部の分野は、そこにございますように、都市整備部経営分野、それから都市計画分野、土木分野、公園・道路分野、建築分野、住宅分野、地域まちづくり分野、中野駅周辺整備分野、このような分野になってございます。
初めに、都市整備部の経営分野につきまして御説明をさせていただきます。
担当としましては服部参事が経営分野の担当でございます。担当事務といたしまして部の経営に関することで、計画の調整、目標管理、それから部の予算、決算といったような事務の内容が主なものでございます。
次に、96ページに参ります。次が都市計画分野でございます。ここも服部参事の担当でございます。ここの担当事務といたしましては、まちづくりの基本に関すること、土地利用計画に関すること。主なものでいきますと、今陳情の審査でもございました開発許可、都市計画審議会、建築審査会、それから中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関することといったようなところでございます。
また、右のページ、97ページに行きますと、都市計画法に基づく指導及び手続に関すること、それから街路事業、道路事業に関することといったようなところがございます。
具体的に申し上げますと、まず、土地利用計画等に関することにつきまして申し上げますと、上鷺宮地域の地区計画への取り組みといったようなものがございます。また、街路事業、道路事業では、環六の拡幅整備、都の事業でございますが、これに関連した区としての協力体制、それから事業の調整等もございます。それから、東中野駅前広場、野方駅の北口開設あるいはバリアフリーといったようなことがございます。
次に、98ページに参ります。土木分野でございます。ここの担当は尾﨑担当課長でございます。ここでは土木事業の計画あるいは技術調整に関すること、それから水防あるいは除雪等、こういった担当事務がございます。また、屋外広告物、車両制限、道路の掘削復旧といったような事務がございます。それから、特別区道、区有通路等の認定、廃止といったような事務、道路敷の境界確定、それから、道路、河川等の不法占用の排除、監察業務でございます。
それから、99ページに参りますと、交通安全対策に関することでございまして、交通安全運動の推進あるいは交通安全の啓発の実施、それから放置自転車の対策あるいは自転車の駐輪場に関することといったような内容でございます。
次に、100ページでございます。ここは公園・道路分野、野村担当課長の担当でございますが、ここでは公園緑地事業の計画・調整に関すること、それから、公園等の新設・改良、これから江古田の森、(仮称)北部防災公園の工事が今年度予定をされておるところでございます。こういった事務、それから公園の維持管理、緑化の推進、平和の森公園の管理といったような内容でございます。
右側の101ページでございます。ここが道路部分のところでございますが、道路、橋梁の設計及び工事、私道の舗装、私道の下水、私道排水設備の助成に関すること、それから生活道路の拡幅整備事業、いわゆる狭隘、42条2項等の4メートルに満たない道路の整備といったようなところでございます。それから、道路、河川の維持補修についての事務という内容でございます。道路の反射鏡、カーブミラー、区画線、街路灯といったようなところでございます。
102ページに移りたいと思います。建築分野でございます。ここは佐藤参事が担当してございます。ここでは建築確認をおろしたり、あるいは申請書の受け取り、発送といったようなところ、それから違反建築の取り締まり。
右のページ、103ページに移りますと、17番に建築基準法に基づく指定確認検査機関に係る通知及び報告に関することといったようなことでございます。
また、104ページに参りますと、耐震相談窓口の常設に関すること。16年から始めております耐震相談に関すること、簡易耐震診断、診断の助成、それから診断士、改修施工者の登録といったようなことがございます。
それから、105ページ、右側のページに参りますと、基準法上の道路判定に関すること、それから道路位置指定に関すること、4メートル未満のいわゆる道路の中心線を決めるといったような事務がございます。
次に、106ページでございます。住宅分野でございます。ここは岩井参事が担当してございます。そこにございますように、区営住宅あるいは福祉住宅、高齢者・身体障害者アパート、それから区民住宅、都営住宅の移管に関することといったような事務でございます。そこにございますように、106ページ中段あたり、右の方になりますが、都営住宅等入居者の募集案内といったようなことも行ってございます。
107ページに参りますと、地域まちづくり分野、ここもあわせて岩井参事の担当でございます。既に御案内のように、南台四丁目地区、平和の森公園地区、南台一、二丁目あるいは弥生町地区の整備に関すること、環状七号線中野地区整備に関すること、共同化支援、地区計画、区域内の建築物審査に関すること、それからまちづくり事業住宅管理に関することといったような内容でございます。
最後になりますが、108ページでございます。ここでは中野駅周辺整備分野ということで、一つ目の警察大学校等跡地整備に関すること、これは豊川担当課長が担当でございます。それから、中野駅南口周辺整備、その下の西武新宿線沿線まちづくりに関すること、この二つについては上村担当課長の担当でございます。
以上、簡単でございますが、事業概要の説明とさせていただきます。
委員長
ただいまの説明に対し質疑はありませんか。
江口委員
98ページの車両の通行認定、通行許可とあるでしょう。この辺の通行というのは、普通今まで道路交通法でいくと警察で云々というんだけれども、中野区でできるんですか。
尾﨑土木担当課長
通行できる車両の上限というのは決まっておりまして、それを超えるものについては許可が必要になるということであります。
それともう1点は、道路の幅員に応じて車幅というのが決まってきます。それを超える場合はやはり認定を受けるということがありますので、そういう届け出をしていただいて許可をしているところでございます。
江口委員
私が聞きたいのは、警察の分野と違っていて、今言った特殊な車両だとか、そういう形の通行の場合は中野区ということで、例えば道路使用なんかをお願いするときは警察となるんだけれども、どっちにしてもいいということ。警察に行ってもいいし、区の方へ行ってもいい、そういう意味で聞いているの。
尾﨑土木担当課長
交通管理者として警察との協議というのはあるかもしれませんけれども、道路管理者として道路の維持保全というのもありますので、そういった届け出は必ずしていただかなければならないということでございます。例えばある一定の幅の道路があって、車幅がそれを超える。これはちゃんと計算式があるわけでございますけれども、超える場合はその許可を求める届け出をしていただかなければならない、そういう手続が必要になってくるということでございます。
江口委員
そうすると、部分的な道路に対する使用の許可という意味でいいのね、解釈は。
尾﨑土木担当課長
通行をする必要がある道路について、そういった制限を超える車を走らせるということになりますと、そういう届け出が必要になります。ですから、通行するその部分で必要になってくるということでございます。
A地点からB地点までその車を走らせる。その中に区道などが入ってくる。その区道の幅が余り広くない。車自体は制限を超える車幅である。そういった場合は、そこの部分につきましてやはり道路管理者の許可が必要になるということでございます。
江口委員
そういうのは警察でできないということね。それは区でやらなきゃいけないと。
尾﨑土木担当課長
区でやるというか、道路管理者の許可が必要になってくるということでございます。
委員長
よろしいですか。
質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
それでは、続きまして所管事項の報告を受けたいと思います。
まず、平成17年度(2005年度)第二回中野区都市計画審議会について(資料3)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
それでは、お手元にお配りしてございます平成17年度第二回中野区都市計画審議会、これは去る5月11日に行ったものでございます。報告事項として、都市計画公園・緑地の整備方針(中間まとめ)について、またもう1点は中野駅周辺まちづくり計画でございます。
とじ込みのところをあけていただきまして、まず1点目、都市計画公園・緑地の整備方針(中間まとめ)概要でございます。そこに整備方針策定の背景が載ってございます。現在の区部の都市計画公園・緑地については、昭和32年の計画が基本となっているという内容でございます。また、その後、昭和44年に現行の都市計画法が施行されましたけれども、将来の課題として都市計画公園・緑地の見直しについては見送られてしまったというところでございまして、東京都は都市再生のまちづくりの機会を的確にとらえ、東京都都市計画審議会におきまして「東京が目指す新しい公園緑地のあり方」について諮問を行いまして、平成15年10月に「東京らしいみどりをつくる新戦略」の答申を受けたものでございます。今回の整備方針につきましては、この新戦略、いわば答申に基づきまして、その後の社会状況等々を踏まえて、都と区市町村が協議してまとめて、さらにパブリックコメントを行って策定するものでございます。
以下、策定の目的として、そこにありますように「水と緑がネットワークされた風格都市・東京」、これはおおむね50年後の東京の望ましい姿をあらわしております。
方針として、先ほど申し上げた東京都都市計画審議会の諮問を受けて答申をいただいたものを受け、都市計画決定後未供用の都市計画公園・緑地について、今後の役割やあり方を明らかにいたしまして、事業化計画を具体的に示すべく、東京都、特別区、市町村が共同で策定する。また、都市計画公園・緑地の事業推進に当たりましては、これまでの手法のみではなく、東京ならではの可能性、言いかえれば、まちづくりと一体となった公園整備、あるいは民間の力の活用が可能となるような公園整備、そういったものの手法を導入するということでございます。
以下、大きい3番が中間のまとめでございます。
今回、重点化を図る公園・緑地と重点公園・緑地の選定のところについて、別紙2にございます都市計画公園・緑地の事業化計画構成図でございます。既に決定されております都市計画公園・緑地の中で四つの機能から評価といいますか、レクリエーション、防災、環境保全、景観という矢印がありますけれども、それは別紙1でございます。機能の評価として大きく4分類、九つの評価項目として挙げてございます。レクリエーション、防災--防災でも延焼防止、災害時の救出、雨水の流出抑制等々挙げてございます。また、環境保全ではヒートアイランドの緩和、多様な生物の生息・生育の場、水源の関係の問題も挙げてございます。最後の項ですけれども、景観としては、東京を特徴づける景観の形成、歴史文化上の地域のシンボルを挙げてございます。
別紙2に戻っていただくと、そういった四つの機能から評価させていただいて、機能面から評価された公園・緑地を絞り込んでいく。
そして、次の項でございますけれども、重点化を図るべき公園・緑地はどうかというところで、別紙2にございますように、水と緑のネットワーク、またもう1点、都市問題への対応といいますか、そういう2点からさらに重点化を図るべき公園・緑地を絞り込むものでございます。それを受けて、2015年までに事業認可を目指します重点公園を、今回は何段階かにわたりまして絞り込みを行い、検証を行いながら評価を行ってまとめていくという内容でございます。そういう方向で重点公園並びに重点緑地、さらには優先整備区域、これは重点公園・緑地の中の優先整備すべき区域を指定するものでございます。
今チャート図でお示し申し上げました重点化を図る公園・緑地と重点公園・緑地の選定でございますが、説明申し上げました四つの機能の視点で評価を行い、さらに水と緑のネットワークの形成及び都市問題への対応という観点から重点化を図るべき公園・緑地を選定するものでございまして、そこに書いてございます重要性、効率性の観点から重点公園・緑地を選定するものでございます。
大きい5番、これが当中野区での一番関心事だと思っておりますけれども、中野区の都市計画決定している公園の中で未供用、まだ供用していない公園は中野区内に現在6カ所ございます。先ほど別紙2でお示し申し上げたチャートに従って、平和の森公園、北江古田公園、野方公園の3公園が重点化を図るべき公園と現段階で考えてございます。さらに、重点公園といたしましては、2015年までに事業着手が可能な公園を重点公園として選定するものでございまして、現段階で考えてございますのは、平和の森公園、また北江古田公園、(仮称)北部防災公園でございます。これらにつきましては、公園の用地の手当てがされていること、あるいは東京都との協議が調えば整備が可能だというところもありますので、その2カ所について現段階で挙げていきたいと考えてございます。
なお、区といたしましては、今後10か年計画あるいは都の関係部局との調整を踏まえながら、2015年までに今申し上げた二つの重点公園・緑地の整備に着手できるような体制をとっていきたいと考えてございます。
最後でございますが、今後のスケジュールにつきましては、ここに書いてございますような日程で上げてございます。3ページ目の一番下にございます6、今後のスケジュールでございます。
そして、この項の主な御意見といたしまして、都市計画審議会では五、六点挙げてございます。重点公園と考えます今申し上げた平和の森公園と北江古田公園にかかわります現在の状況はどうかという御質問、先ほども別紙1でお示ししてございますけれども、都市問題に対応または防災という評価項目の考え方についての御質問、重点化すべき公園・緑地、重点公園等の抽出の考え方、先ほどもチャートでお示しさせていただきましたその考え方についての御質問、こういった考え方が新たに公園確保の基準となるかどうかという御質問もございました。また、中野区内を見まして、南部地域の公園確保の検討とか、あるいは区全体の公園配置の考え方についての御質問をいただいたところでございます。最後に、重点公園等を結ぶネットワークの考え方についても、そういった問題提起をいただいた内容でございます。
それが今の都市計画公園・緑地に関する中間まとめの概要でございました。
次に、中野駅周辺まちづくり計画に関しますパブリックコメントの手続の結果でございます。
お手持ちの資料をあけていただきましょうか。本年4月4日から4月25日まで行いました。総数が334人、有効が324、無効が10で、あと内訳といたしましてはそこに書いてございますような内容でございます。
なお、意見概要といたしましては、内容を類型化したものがそのページの一番下段にございますけれども、ナンバー1からナンバー10、それから付記ということでついてございます。ナンバー1から防災公園に関するもの、あるいは公園に関するもの、2番としては広域避難場所に関するもの、以下、環境・景観・みどり、住環境、交通、安全安心なまち、産業の活力、また文教、計画全体。最後に付記としては、その表にございます無効の10人の方がおられましたけれども、その方々も、いわばパブリックコメントの該当要件になっていなかったわけでございますが、参考に付記としてこの項を、提出要件を満たしてございませんけれども、2件を挙げてございます。後ほど中身を御参照いただきたいと思ってございます。
なお、都市計画審議会でも中野駅周辺まちづくり計画案に対しますパブリックコメントについての幾つかの御質問、御質疑をいただきました。パブリックコメントの総件数、あるいはパブコメが334人から上がったものでございますけれども、その感想、パブコメと区案の修正の考え方、広域避難場所確保の根拠を明らかにすることについてという御意見、また地区計画で示しますまちの目標とは何ですかという御質問とか、最後に今後の審議の進め方についての御質疑もいただいてございます。
以上2点につきまして、去る5月11日の中野区の第2回目の都市計画審議会が行われた報告事項としての概要でございます。
委員長
それでは、ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
北部防災公園と北江古田公園と平和の森公園を重点公園として上げていきたいということでしたが、重点公園になると、今おっしゃったのかもしれないんだけれども、ちょっと早口でよくのみ込めなかったんですが、何か新たに--現在、北江古田公園についても設計図ができていますね。ことしから事業を進めることになっていますけれども、平和の森公園は、御存じのように、あと一部を除いて開園されていますが、これにどういうものが上乗せになるんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
今回、中間まとめにつきましては、新たな上乗せというところではなくて、これまで未供用、使用しておらなかったところにつきまして計画的に向こう10年間で進めていくところを明らかにする内容でございます。したがって、先ほど私の方で御説明申し上げた中野区内6カ所の未供用の都市計画公園がございますが、そのうち条件が整いますと考えております北部防災公園、北江古田公園でございます。また、東京都下水道局の水再生センターの整備の見通しにかかっているものでございますが、平和の森公園につきましてはおおむね向こう10年間で計画的に整備ができるのではないか。そういったところの判断から、今回の中間まとめの段階では区としては入れていきたいと考えてございます。
江口委員
済みません。ちょっと参考までに6公園を全部教えてくれますか。今三つ、あと三つ。
服部都市整備部経営担当参事
まず、一つが淀橋公園でございます。本町一丁目15番、全体まだ未供用の区域が0.12ヘクタールでございます。二つ目が上高田公園でございます。上高田一丁目40番先でございます。同じく未供用の区域が0.33ヘクタールでございます。3番目が上高田第二公園でございます。未供用部分が同じく0.49ヘクタールでございます。上高田四丁目18番、19番及び23番でございます。そして、先ほど申し上げた平和の森公園でございます。まだ未開園部分が1.0ヘクタールでございます。それから、北江古田公園、未開園部分が4.44ヘクタールでございます。最後に、新宿区と区境でございますが、野方公園でございます。松が丘一丁目、二丁目及び上高田五丁目に面していまして、一部新宿区も含めてございます。全体で未供用面積が2.05ヘクタールでございますが、うち中野区におきましては0.39ヘクタール、新宿区側としては1.66ヘクタールと承知してございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了をいたします。
次に、都市計画公園・緑地の整備方針(案)の策定について(資料4)の説明を求めます。
野村公園・道路担当課長
ただいま服部参事から都市計画審議会の御報告ということでかなり詳細な部分を御説明済みのものをかなり簡略化したA3判の図で御説明、御報告申し上げます。
まず、上段でございますが、東京都内、昭和30年代の計画区域の中でまだ都市計画公園として未整備な部分が2,600ヘクタールございます。こういった未整備状況をどうするのかということ、それから公園の開発経費も限られた財源であるということ、こういった現状を踏まえまして、その上段の真ん中に参りますが、計画的な事業化を促進しようということ、新しいみどりづくりを進めよう、それから都民要望へ対応していこうというのを今後の取り組みの方向としてこの都市計画公園・緑地の整備方針の中で検討をしております。
ここで「都民要望への対応」というかなり抽象的な表現をしておりますが、実は、その右側の「施策の展開」のところの3個目、一番下に書かれておりますけれども、建築制限の緩和について検討するということでございます。昭和32年当時の計画が現在の都市計画公園のベースになっておりますが、その後、東京におきましては急激な経済成長に伴う都市化が進んでおります。こうした計画地内に事実上はもう既に住宅が建ち、さらにそれが今日では老朽化してきているにもかかわらず建築制限がかかっており、不燃化ですとか、耐震化ですとかがおくれている。そういった基盤整備が進まない市街地が事実上存在をしている。このあたりを何とかしようというのがこの建築制限緩和の検討ということでございます。
それから、「取組の方向」の中で「新しいみどりづくり」につきましては、右側の「施策の展開」のところで、他事業との連携あるいは民間活力の導入ということでうたっております。
中段に参りますが、都市計画審議会の御報告でも申し上げました。こういった状況の中で計画決定をしている都市公園あるいは緑地について全件見直しを行おうということで、先ほどの資料でもございました幾つかの評価項目に従いまして点検を行っていく。そこで重点化を図るべき公園を選定いたします。「重点化を図るべき公園」の下の矢印をたどっていきますと、「重点公園・緑地」というふうになって、重点化と重点というなかなかわかりにくい用語がございますが、要は、重点公園といいますのは、2015年、10年後までに開発、整備できる区域があるか、ないかということでございます。10年後までに着手して整備できる区域について優先整備区域と命名いたします。この優先整備区域を含むところが重点公園である。この優先整備区域がある、なしでどう違うのかというのが先ほどの建築制限のところにかかわってまいりますが、この重点公園の優先整備区域以外の部分については何らかの制限の緩和を今後検討してまいりたいということがこの方針の中で検討されております。
次に、スケジュールのところに飛ばせていただきます。当初、当委員会にも本年1月だったと思いますけれども、口頭でこの件について御報告申し上げているのですが、その際には3月末ごろには中間のまとめを公表したいということで検討を進めているという御報告を申し上げました。実際にはるるございまして、ようやくこの6月の時点で中間のまとめがまとまってきたということでございまして、今月末、この中間のまとめをもってパブリックコメントの手続に東京都が入る。それがこの都民意見公募ということでございます。ここにおきましては、先ほど公園名を具体的に服部参事から御説明申し上げましたが、重点公園の公園名については除いた形でパブリックコメントを行います。その後、この方針(案)に基づきましてさらに鋭意検討を重ねた上で、優先整備区域を明らかにした形で8月下旬にもう1度パブリックコメントを行います。その結果を踏まえまして、本年秋、10月下旬には方針を策定し、公表をしていく、こういったことでございます。
先ほどの都市計画審議会の御報告と一部重なる点がございましたので、極めて簡単ではございますが、以上で報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料5)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
それでは、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について御報告いたします。
この事業は昨年4月19日から開始しております。現在1年ちょっとたちましたまでの集計を報告させていただきます。5月20日現在の状況です。
予約申し込みでございますが、電話、窓口等で481件の申し込みがございました。そのうち、簡易耐震診断を既に361件、職員が実施しております。その結果でございますが、1以上が41件で、ほとんど1未満、耐震性能を満たしていないということで320件ございます。パーセントで言えば88%ぐらいに上りますけれども、簡易耐震診断した場合、それだけ悪いという結果が出ております。耐震診断不能というのは図面等がないということで、10件ほど診断しておりません。あと、キャンセルは、申し込みはあったんですが、いろいろ事情といいますか、途中でおやめになる方がおられたというのが39件ございます。
簡易耐震診断した結果、今度は一般耐震診断に移るわけでございます。現在170件の申し込みがございます。無料は昭和45年以前のものでございまして、昭和56年、あと10年の間は有料になっておりますが、有料でもやってほしいという方が18件おられました。2件、全体の中ではキャンセルがありましたけれども、そのような申込状況でございまして、そのうち、区に登録しております耐震診断士を派遣したのが108件ございます。もちろん、内訳の16件も有料ですが、派遣しております。そういう意味では、キャンセルというのは有料の方が2件キャンセルしたことになります。報告書の受理、そのうち結果が出ておりますのが89件ございます。
診断した結果、性能を満たさないものは補強工事に移っていくわけですが、現在37件相談がございます。実施したものが17件ございました。うち2件は補強ではなくて建てかえに進んでいるということでございます。
それから、家具転倒防止金物の取りつけ工事でございますが、助成対象ということで64件ございました。対象にはならない方も4件ございます。
それから、新防火規制区域の中では建てかえ助成しておりますが、現在相談中ということで6件ございます。
木造以外でも耐震相談しておりまして、鉄筋コンクリート造の建物で14件の耐震相談がございました。
その他の相談もありまして、リフォームといいますか、そういう業者紹介をしてほしいという方が44件ございました。あと、ブッロク塀とか大谷石関係の安全の相談も29件ございました。
参考のところに載せておりますのは、主に建てかえ、除却を集計したものを載せております。といいますのは、当然建てかえれば耐震は1以上でございますので、これだけふえていますということになりまして、確認申請の件数を集計させてもらいました。1年ちょっとたちましたけれども、1,183件は当然耐震性能を満たしているということでございます。現在、木造の除却の届け出もございますので、これを集計したのが479件。要するに、そういう耐震性を満たさないものが479件除却されましたのでなくなっているということで、参考に載せさせていただいております。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
そのほか、理事者から何か御報告はございませんでしょうか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
それでは、お手元に配付させていただきましたA4横判の「警察大学校等移転跡地 今後のスケジュール」(資料6)という資料を簡単に説明させていただきたいと思います。
これは、去る5月9日、中野駅周辺警察大学校等跡地整備特別委員会におきまして資料要求がございました警察大学校等移転跡地の今後の主に都市計画決定に関連するスケジュールをまとめたものでございますが、その後、警察大学校等移転跡地に関する案件が当委員会に所管がえになりました関係でこの場で説明させていただくものでございます。
それでは、簡単に御説明をいたしたいと思います。
昨日、委員からの御質問がありまして、若干内容をお答えいたしておりますけれども、基本的には警察大学校等移転跡地の地区計画、これは再開発促進区を想定しておりますが、決定権限が東京都にあります。したがいまして、東京都都市計画審議会の諮問を得まして東京都として決定するという内容になっております。中野区としては中野区の都市計画審議会が中野区の案をつくる。それを中野区が東京都に送って、東京都がそれを案として都市計画審議会で審議をするというふうな流れになります。
それと同時並行的に、実はこれは国有地の売却ということでございます。しかも大きな案件でございますので、財務省の内部でございますが、国有財産処分の地方審議会というものがあります。このあたりとも整合をとりながら進める必要があります。そういった状況がございます。それに加えて最近の東京都内部の若干の状況などもございまして、現在のところ確実に何月何日という日付までお示しすることがまだできておりません。ただ、中野区といたしましては本年度中には跡地の地区計画の更新などについて都市計画決定を受けたいというふうに考えておりまして、そういった想定からこのようなおおむねのスケジュールを組んだものでございます。
まず、第1四半期、これはまさに現在でございますが、この時期には地区計画の方針などにつきまして財務省や東京都と調整を行うということでございます。第2四半期になりますと、地区計画の方針に関する中野区案を中野区都市計画審議会に諮問、それから答申をいただくという想定をしております。あわせまして、それが終わりますと、この地区計画の方針の案を区から東京都に送付をするということになってございます。第3四半期になりますと、今度はこれを受けた東京都が都市計画審議会におきまして地区計画の方針の諮問、答申を行う。第4四半期になりますと、今度は東京都の方でこの答申内容を受けまして、東京都として都市計画決定を行う。
それから、その後の想定でございますけれども、平成18年度以降はそれを受けまして、財務省の方で敷地の売却条件等を設定しまして売却をするのではないかというふうな大まかな想定を現在しているところでございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
引き続き、所管事務継続調査(資料7)についてお諮りいたします。
お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
続いて、審査日程のその他ですが、委員、理事者から何か発言はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようでしたら、御協議いただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時42分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後2時50分)
次の開会は明日午後1時にいたしたいと思います。
以上で本日の建設委員会は終了いたします。御苦労さまでした。
(午後2時50分)