平成17年07月28日中野区議会建設委員会
平成17年07月28日中野区議会建設委員会の会議録
平成17年7月28日建設委員会. 中野区議会建設委員会〔平成17年7月28日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成17年7月28日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後6時05分

○出席委員(7名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(1名)
 市川 みのる委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 廣地 毅
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂治

○委員長署名


○審査日程
陳情
(継続審査分)
 第10号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の凍結などを求めることについて
 第11号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」について(1項、2項、3項)
 第13号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第16号陳情 警察大学校等跡地の広域避難場所等について
 第17号陳情 区民参加を大切にし、警察大学校等跡地の利用計画を進めることについて
 第21号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第24号陳情 警察大学校等跡地を防災緑地「原っぱ」として整備することについて
 第26号陳情 警察大学校等跡地に高層ビル建設を誘致しないことについて
 第28号陳情 子ども達のことを考えた警察大学校等跡地利用計画を求めることについて
 第29号陳情 中野駅周辺まちづくりの推進について(5項)
 第30号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画素案」について
 第31号陳情 警察大学校等跡地利用計画に関する慎重な審議などについて(2項)
 第32号陳情 警察大学校等跡地の利用計画に住み慣れた住環境の維持を求めることについて
 第33号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第34号陳情 杉並区との区界道路ほか警察大学校等跡地の利用計画について
 第35号陳情 警察大学校等跡地にペットのための施設を造ることについて
 第36号陳情 中野の文化伝統を生かした警察大学校等跡地利用計画について
 第37号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第38号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第39号陳情 中野駅周辺まちづくり計画変更に関する情報開示を求めることについて
 第40号陳情 警察大学校等跡地利用計画について
 第41号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第42号陳情 警察大学校等跡地利用計画を防災公園中心にすることについて
 第43号陳情 警察大学校等跡地利用計画から長年住み慣れた住環境の維持を求める陳情
 第44号陳情 中野駅周辺まちづくり計画について
 第45号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第46号陳情 警察大学校等跡地は防災公園にすることについて
 第47号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の凍結について
 第49号陳情 警察大学校等跡地に防災公園をつくることについて
 第50号陳情 警大跡地の利用方法について
 第51号陳情 警察大学校等跡地の防災公園の整備方法について
 第52号陳情 警察大学校等跡地を杉並区に防災緑地公園として整備してもらうことについて
 第53号陳情 警察大学校等跡地利用計画のすすめ方について
 第54号陳情 警大跡地利用計画と中野駅周辺まちづくりについて
 第55号陳情 警大跡地の貴重な樹木を残すことについて
 第57号陳情 警察大学校等跡地に計画している公園について
 第58号陳情 中野駅周辺まちづくり計画素案にある中野区役所本庁舎移転について
 第59号陳情 警察大学校等跡地の土地利用転換について
 第60号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の見直しについて
 第64号陳情 警察大学校等跡地の活用について
 第65号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第66号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第67号陳情 中野駅周辺まちづくり計画について(5項、6項、7項)
 第71号陳情 警察大学校等跡地に「土地利用転換計画案」のとおり4ヘクタールの防災公園を造        ることについて
 第72号陳情 警察大学校等跡地は防災公園にすることについて
 第73号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の中の警察大学校等跡地利用計画素案のパブリック        コメントについて
 第74号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の区画道路1号について
 第75号陳情 警察大学校等跡地の利用方法について
 第76号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第77号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の決定延期について
 第78号陳情 警察大学校等跡地を防災緑地公園にすることについて
 第79号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第80号陳情 杉並区との区界道路ほか警察大学校等跡地利用計画の中止について
 第81号陳情 2001年の「土地利用転換計画」案の見直しを中野区民に問うことについて
 第82号陳情 警察大学校等跡地利用計画について
 第83号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の再検討について
 第84号陳情 警察大学校等跡地利用計画を防災公園にする事について
 第85号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の策定及び決定について
 第86号陳情 警大跡地計画について
 第87号陳情 警察大学校等跡地を広域避難場所にすることについて
 第88号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第89号陳情 補助金、交付金などを使って警察大学校等跡地を取得したときどのぐらい区の持ち        出しになるか区民に提示することについて
 第90号陳情 警察大学校等跡地を中心とした都市計画公園の計画について
 第91号陳情 警大跡地の民間売却計画について
 第92号陳情 警大跡地の民間売却計画について
 第93号陳情 警察大学校等跡地の見学会について
 第95号陳情 中野駅周辺まちづくり計画素案について
 第97号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第98号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第99号陳情 警察大学校等の跡地利用について
 第100号陳情 警大跡地に関して区と住民の話し合いを開催することについて
 第101号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画素案」について
 第103号陳情 警察大学校等跡地(警察病院建設予定地は除く)を全面的に緑地として整備する         ことについて
 第104号陳情 警察大学校等跡地を緑豊かな防災公園にすることについて
 第106号陳情 警察大学校等跡地を公園にすることについて
 第107号陳情 警大等跡地の利用について
 第108号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第110号陳情 地元説明会では回答に窮しまた防災専門家による検証がなされていない警大跡地         計画の全面見直しについて
 第111号陳情 少子高齢化を考えた都市計画にもとづく警察大学校等跡地利用について
 第112号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地利用について(2項)
 第113号陳情 警察大学校等跡地を区民のための防災公園にすることについて
 第114号陳情 警察大学校等跡地の防災公園について
 第115号陳情 警察大学校等跡地利用を中央防災会議報告に基いて進めることについて
 第116号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」における「警察大学校等移転跡地エリア」のまち         づくり実現のために決定される地区計画について
所管事項の報告
 1 新しい中野をつくる10か年計画(素案)について(都市整備部)
 2 平成17年度(2005年度)第三回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 3 「中野区交通バリアフリー基本構想(案)」のパブリック・コメント結果について
   (都市計画担当)
 4 中野新橋駅周辺の自転車放置規制区域の指定について(土木担当)
地方都市行政視察について

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時03分)

 また、議会広報番組作成のため、ケーブルテレビ中野からビデオ撮影の許可を求め、申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日はお手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、陳情の審査を行います。
 陳情の審査の進め方につきまして、御協議したいことがありますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時14分)

 それでは、第10号、第11号の1項、2項、3項、第13号、第16号、第17号、第21号、第24号、第26号、第28号、第29号の5項、第30号、第31号の2項、第32号、第33号から47号、第49号から55号、第57号から60号、第64号から66号、第67号の5項、6項、7項、第71号から93号、第95号、第97号から101号、第103号、第104号、第106号から108号、第110号、第111号、第112号の2項、第113号から116号の各陳情を一括して議題に供します。
 それでは、池田委員から陳情者に対し、お尋ねしたいことがあるとのことなので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時17分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時31分)

 これより本件に対する質疑を行いたいと思いますが、質疑はありませんか。
池田委員
 後で報告もあるのかもしれませんけれども、このたくさんの陳情の中で皆さん方が言っていらっしゃることの関係と、都市計画審議会との関係でお聞きしたいんですけれども、この都計審の6月24日に学習会なるものがあったというふうに聞いているんですけれども、その中で当初7月5日か6日に予定をされていた都市計画審議会が、区の案が整わないので、8月10日に延期をしたいと。それについても決定ではなくて、開会2週間前になったら、8月10日でやるのかどうなのか、委員のメンバーにお知らせをしたいと、そういうふうな状況になったと聞いているんですが、この素案ができなかったというのは、どういうことなんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 都市計画審議会につきましては、私どもの事務局で正副会長の意を受けながら進めてきてございます。大体一般的には当該都市計画審議会の終了時点で、次回日程の御案内をさせていただく形で、これまでやってきてございます。現在のところは先ほど委員がおっしゃった10日ですか、その段階での開催を予定してございます。7月の開催につきましても当初想定してきた経過がございますが、地区計画にかかわります事務的な対応のおくれ等もありましたので、一定の期間延ばしましょうと、そういった方向の判断をいただきましたので、8月の上旬といいますか、そういった御案内をした経過がございます。
池田委員
 地区計画の何とかがありましたのでという、その辺がちょっとよく意味がとれないんですけれども、5月9日の警大跡地の特別委員会が、5月9日じゅうに終わらなくて、5月10日の午前2時近くまで審議がされたというのは、皆さん方がこの6月の都市計画審議会の前に何がなんでも区議会に報告という形で済ませておいて、素案を出したいという、そういうことからああいう非常に無理な委員会の運営があったんじゃないんですか。そういう無理な報告を、何がなんでも5月9日じゅうにやるということからいえば、6月24日が学習会だけで、何も警大跡地のことについての諮問と言っていいのかどうか、ちょっとよくわかりませんが、できなかったというのは、すごく不思議ですよ。地区計画の何たらができなかったからできなかったというのは、全然何か意味がわからないんですけど。
服部都市整備部経営担当参事
 都市計画審議会の審議の中でも、各委員の方から地区計画の進め方、考え方、あるいは当警大跡地にかかわりますところの取り扱いといいますか、そういったところの基本的なところがよくわからないといいますか、そういったお申し出もありましたので、前回6月のところでございますが、勉強会という形で実施いたしました。これは正式な都市計画審議会を閉会した後に実施してございますが、そこの中で他区の例とか、あるいは地区計画の基本の考え方、あるいはこういう流れで今後進めていきたい、そういったところの勉強会をした経過がございます。これは先ほども繰り返しましたけども、委員の方からのさまざまな形でそういったものを勉強いたしたいということの御意向を踏まえて、正副会長のもとの判断で、勉強会の開催をした経過でございます。
池田委員
 それは6月24日の都計審は最初から学習会ということになっていたので、何かそこでの意見が出たので、初めて学習会に切りかわったのじゃないですよ。事前に各委員には学習会でやりますという連絡が行っているわけですから、今の課長の説明だと、何か24日の都計審の審査の中でいろんな意見が出たので、学習会にしたみたいな、あるいはいろんな意見が出たので、素案を出せなかったみたいなことを言っていますけれども、そうじゃなかったじゃないですか。学習会は最初から決まっていたし、素案が出せないということも、最初から委員の皆さん方には通知してあったじゃないですか。
服部都市整備部経営担当参事
 私は、今そういった答弁をしたつもりはありませんで、従前これまでの都市計画審議会の中でも、地区計画というお話を手法の一つとして御説明をしてきた経過がございますけども、制度自身の中身とか、そういったところの基本のところがよくわからないというところで、前々回の審議会の中でも、そういった御意見もございましたので、そういうことも踏まえて、去る6月、前回といいますか、第3回目の中野区都市計画審議会では勉強会をさせていただいた、そういう経過でございます。
池田委員
 しかし、7月の5日か6日には都計審を開いて、それには素案を提出しますということは、やはり事前に区の都市計画審議会のメンバーの方には連絡済みのことだったじゃないですか。それが突如として間に合わない、しかも間に合わないのが1週間や2週間の話じゃなくて、8月10日ですから、40日も間に合わないわけですよ。そういうふうにぼんと延ばされた、その理由は何ですかとお聞きします。
服部都市整備部経営担当参事
 池田委員に若干の誤解があるかと思ってございます。都市計画審議会の中で、繰り返し御答弁させてもらいますけども、委員の方から地区計画にかかわります制度、考え方、あるいは進め方、そういったものがよくわからないといいますか、そういったところもありましたので、正副会長とも相談いたしながら、十分そういったものを勉強会という形でございますけども、進めていきましょうと、そういう方向で第2回目、あるいはその審議会の中でも、確かに今後の予定としては、7月を目途にいたしたいというお話もあり、そういう御案内もした経過もございますけども、委員の方からそういったもう少し詳しく勉強いたしたい、あるいは説明を受けたいといいますか、そういう意向がありましたもので、全体としてスケジュールを調整した経過でございます。
池田委員
 だったら7月5日も引き続いて学習会をやればいいじゃないですか、やらなかったわけですよ。素案の発表をするという日程が8月にずれ込んだわけじゃないですか。あれだけ無理して議会には報告を出しながら、もう無理に無理を重ねて、5月9日、それにはできなくて5月10日で報告をさせるというやり方、強硬なやり方をやって、肝心の報告に基づく素案づくりということになったら、素案はできてないじゃないですか。素案はできていますか、お聞きしますけど。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 池田委員おっしゃっている素案というのは、地区計画の素案ということでございましょうか。
池田委員
 5月10日だったかの特別委員会の中で、スケジュール問題について触れた私の質問に対し、たしかあれは部長の答弁だったと思うんですけども、昨年の11月に発表されたスケジュールに基づいて、5月以降の区側の、特に都計審を中心とした進め方についての答弁がありましたよね。これはもう何回もこのスケジュール表というのは出されているんですけれども、まず中野区の都市計画審議会としては、地区計画の方針を決定するための素案を作成するんだと、それを区の都市計画審議会に出すんだと、「素案(案)を都計審へ諮問」というふうに書いてありますね。区の都市計画審議会を開くということを、たびたび答弁されていたじゃないですか。その素案です。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 そういった御説明に従いまして、これは最終的に警大跡地に関する地区計画といいますのは、東京都決定の案件であります。したがいまして、最終的には東京都の都市計画審議会が答申をした内容に基づいて東京都としては決定するというものでありますが、そのプロセスの初めの段階において、いわば東京都が素案をつくる際の案といいますか、それを中野区側でつくると。そのつくる際には、これは当然事前に土地所有者の財務省ですとか、あるいは東京都その他関係方面と事務的な調整、内容の調整等を行った上で、素案の案を区としてつくると。それをつくるに際して、中野区の都市計画審議会にお諮りをして御議論いただくというふうなことで御説明したかと思います。したがいまして、現在都市計画担当の方から御説明がありましたように、現在そういった区としての素案の案ですね、これの作成に向けて現在調整をしているという段階でございます。
池田委員
 ですから、7月5日でしたか、6日を予定していた都計審には結局そういう作業が間に合わなかったと。それでその素案の内容については、これも特別委員会の中で私はたびたび確認し、課長も答弁されておりますけれども、素案の大方の形式というものは、既に特別委員会に出されているチャートがありましたね。そういう内容でやるんだと。容積率を何%だとか、道路位置指定についてはこういうふうに具体的に詳細な位置指定をするとか、ここにこういう建物をつくるとか、そういうことは書かないと。建物の配置でいえば大ざっぱなゾーンで示す程度であって、容積率についても東京都都市計画審議会が決定をしていくことなので、極めて大ざっぱなものを素案の案として出すんだというふうにおっしゃっていましたよね。それは間違いないですね。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 当面区の方で東京都の方に決定をしていただきたいと想定しておりますのは、あくまでも地区計画のうち方針ですね、方針を中心とした部分ということでございます。
池田委員
 ですから、その地区計画の方針の素案の案を中野区都計審として、これは諮問をするんですか。それともただ示すだけなんですか。法律的な観点からいえば、これは素案の案を中野区としては中野区都市計画審議会に諮問をするんですか、それともただ示すだけなんですか、どっちですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 制度上からいいますと、今回中野区が素案の案をつくるに際しましては、中野区の都市計画審議会に諮問し、答申を受ける必要はございません。任意というふうなことでございます。そのあたりの取り扱いを含めまして、今後正副委員長の方とも少し打ち合わせをする予定でございます。
池田委員
 今、諮問する必要はないとおっしゃったんですか。だけど、このスケジュール表には、中野区の都市計画審議会に諮問と書いてあるんですよ。そういうことでずっと今まで我々は報告を受けていますよ。それは諮問は必要ないわけですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 必要ないというのではなくて、制度上は諮問、答申の義務付けということではないということです。ただし、例えば区としての内容の位置付け、そういったものを考えますと、例えば諮問、答申という方法が望ましかろうということで、諮問、答申で想定をしたところであります。そのあたりの最終的な取り扱いというものも今後都市計画審議会、正副委員長中心とした方面と調整する必要があるかなと考えてございます。
池田委員
 制度上諮問と答申の義務付けがされる場合とは、どういう場合ですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 本案件の場合で申しますと、東京都都市計画審議会に案件として諮問、答申される前に、中野区へ東京都より意見照会がございます。この意見照会に対しまして、区として回答する、その際に中野区の都市計画審議会に中野区より諮問をしまして、意見の御議論、御審議をいただくと。こういった意見をという答申をいただいた上で、区として意見照会に東京都へ回答するということが諮問、答申の必要な部分でございます。
池田委員
 そうすると中野区から素案が都に送付をされて、東京都が原案を作成するための都計審の審議に入ると。その途中で住民説明ということで、公告縦覧が行われる。そしてまたそのときに中野区の都市計画審議会に東京都都計審が審議しているところの案についての意見照会が求められる。そのときは中野区の都市計画審議会に法律上も諮問、答申ということが必要になると、そういうふうでよろしいですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 そのとおりでございます。
池田委員
 我々は今までわからなかったですよ。ずっとあなた方は諮問、答申、諮問、答申とおっしゃっていましたものね。中野区の都市計画審議会に対しては諮問ということをずっとおっしゃっていました。速記録を見れば確認できると思うんですけれども、確かに諮問とおっしゃっていましたよ、今までは。それが急に法的には諮問の必要がないけれども、諮問をするというような意味不可解なことをおっしゃられるようになったというのは、なぜですか。この現在の警察大学の土地の所有者というのは、財務省ですよね。財務省が持っている土地について、財務省の了承なくして、諮問でも諮問でなくてもいいですよ、中野区の都市計画審議会に中野区の素案の案というものを示すことができますか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 中野区が作成を今後いたします地区計画の素案の案ですね、これは基本的には中野区と、それから今おっしゃられた土地所有者の財務省、これが半ば共同で提案するという形になろうかと思います。したがいまして、財務省の方とも一定の意見の調整などもする必要があると。そういったことを経た上で、素案の案として内容を定めた上で一つの想定として諮問、答申などを行うということがあろうかと思います。
池田委員
 ですから、今までの委員会の審査経過からいえば、あなたたちは見込みが狂ったんじゃないんですか。だって、5月9日、10日の長い審議の中ででも、例えば囲町公園を中央部に移すというのが、このまちづくり計画ですよね。そういうことについては、できるのかと聞いたら、できますということを言っていたじゃないですか、ずっと。あるいは大学の誘致についても、まだ具体的に名前は決まっていないけれども、必ずできますと言っていたじゃないですか。それを財務省との関係でも話が進んでいるとおっしゃいましたね。財務省と中野区との情報公開された文書に基づいて私、質問しましたよね。その中で財務省側からいろいろな質問が中野区側に示されていますよね。そういうことについて、どういうふうに調整されているのかというのをお聞きすれば、それは進んでいるとおっしゃいました。だけど、実際には今の答弁からいくと、財務省と中野区が共同提案という形で、中野区の都市計画審議会に素案の案を示すような状況に至っていないと。つまり財務省との調整がうまくいっていないということになるんじゃないんですか。
 おかしいなと思ったのは、6月14日に区民の皆さん方が財務省に行ったんです。そのときにもう既に区の計画案はできているときですけども、財務省側は囲町公園についても、あれを中央部に移すなんていうことは、どういう法律を適用してできるのか、それをまだ検討中だということを言ったんですよ。それは前から言っていましたけども、この段に至っても、6月14日の段に至っても、まだ前と同じようなことを言っていると。これは中野区との調整がついていないのじゃないかというふうに、行かれた皆さん方は受けとめたわけですよね。
 それから、大学についても、どこの大学が買うのかということが、きちんとしない限り、財務省は競売にはかけられないというふうに、それは随意契約になるのかな、大学の場合には。できないということを6月14日の時点でも言っているわけですよ。我々は区の説明と全然違うじゃないかというのが、区民の皆さん方の感想だったわけですよね。その状態が依然として今も続いているということですね。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 財務省との調整がうまくいっていないということではなくて、現在まさにそういった調整をしている最中であるというふうなことでございます。
池田委員
 ですから、調整をしておりますと、うまく進んでおりますと、囲町公園は中央部に移しますと、大学も新聞報道では、日本経済新聞かな、五つの学校から、大学ではなかったけど、一番有力なのは中野明大附属か、あそこから引き合いが来ていますという新聞報道もありましたよね。そういう形で進んでいますというのは今までの委員会の答弁ですよ。それが全然変わっていないじゃないですか。まだ調整中だけど進んでいますというと、もう2カ月前の特別委員会での答弁と同じじゃないですか。本当に進んでいるのかなと思ってしまうんですけど、いつめどがつくわけですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 私たちとしても、現在財務省だけではありません。その他機関とも鋭意必要な調整など行っているところでありまして、なるたけ早く事が進めばというふうに考えておるところでございます。そういったことを含めて、必ずいついつまでにということは、現在申し上げることはなかなか難しいわけでございますけども、私たちとしては鋭意調整に向けて努力をしているということでございます。
池田委員
 財務省のどこの部門と今協議を進められているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 警大跡地につきまして、処分等所管いたしますのは財務省関東財務局でございます。これは本局はさいたま新都心にございますけども、現在私たちが主に調整等を行っておりますのは、その出先機関であります東京財務事務所とやっているところでございます。
池田委員
 進行中ということなんですが、何が進行中なんですか、何が進行していないんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 そのあたりになりますと、現在交渉中の事項ではありますので、詳細な内容は余り今ここまで決まっていますことをはっきりと申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、区としましては、区の意向に沿った処分ができるように調整を続けているということでございます。
池田委員
 それはおかしいと思うんですよ。だってもう7月5日の都計審には素案の案をかけるということであなた方は宣言されて、5月9日、10日で無理やり報告をして、ぐいぐい進んできたわけでしょう。それからそろそろ2カ月になりますね。2カ月近くになって、何がネックになっているのか、何が進行しているのか言えないなんておかしいんじゃないですか。もう区民にはやるぞと言っておいて、区報にも発表しておいて、まだ出先の関東財務局と何が問題になっているのか言えませんなんて、そんな極秘事項なんですか。区民には全く明らかにすることのできないような秘密の内容をあなた方は協議をされているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 もちろん極秘とかそういったことではなかろうかと思うんですが、行政同士の交渉中の事項でもありますので、今後の交渉の経緯、そういったものを考えますと、なかなか逐一すべてそのあたりをつまびらかにすることはなかなか困難かなということでございます。
 いずれにしましても、5月10日の特別委員会で御報告いたしました中野駅周辺まちづくり計画、これの冒頭にも書いてありますとおり、あくまでも中野駅周辺まちづくりの基本は定めたわけでございまして、その内容に従いまして、今後財務省を含めた関係方面と調整をするというふうにお示しをしてあったかと思います。そういった流れで現在も同様に進んでいるということでございます。
池田委員
 詳細な内容については、関東財務局と協議をされるんでしょうけれども、それは国有財産を処分する際には、国有財産処分関東地方審議会にかけると。この関東地方審議会には、大学の教授などを含めた学識経験者が委員として加わっていて、それぞれの物件について相当の審査もすると。特に地元の住民の皆さん方がいろいろな形で運動をされているような物件については、殊さら慎重に審査を行うということを聞いておりまして、私ども近々に委員の方々にこの警察大学跡地の経過について、詳細なお知らせをしたいというふうに思っているんですけれども、結局私どもが関東財務局と前に話して、5月ごろだったかにお話ししたときも、この関東地方審議会にかけられるような十分な内容にならなければ、財務省としては動けないんだということを言っていたわけですよ。それはやはり国民の財産を民間に切り売りすることになるわけですから、それ相応の理屈が成り立たなければ、まず関東地方審議会という第一関門を切り抜けることができないわけですから、当然だというふうに思うんです。そういう慎重な対応を財務省としても、しているという状況ですから、関東財務局の方の一応の結論が得られた後も、本省としてそれが適切かどうかという判断はするんだということを、この間2カ月ほど前の財務省本庁の担当者が言っていましたけれども、そういうふうになるわけですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 私も財務省の霞が関の本省と関東財務局との関係は詳しくは聞かされてはおりませんが、いずれにしましても本省協議という内容になろうかということはあるかと思います。財務省もたびたび私どもに申しているところでございますけれども、こういった国有地の処分、基本的には本案件に対して区の意向に沿った処分をしたいと。ただし、実際それをするに当たっては、具体的なところを現在詰めているところであると、そういった状態かと思います。
池田委員
 特に文教施設については、どこの学校が買うのか、あれは内々の契約書ですか、民間でいえば手付金をつけるような、そういう確かに買いますよという約束がなければ、財務省としてはあそこを一括で処分をしないということが従来から言われていることです。契約の内容としては随意契約であっても、できないと。そういう内容が明らかになっていなければ、できませんよということは、再三言っているし、財務省と中野区の協議の情報公開のメモの中でもいっていますよね、そういうことは。財務省側が指摘をしていることですが、それについては今どういう状況になっているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 例えば今御指摘のような、恐らく大学であるとすれば、随意契約ではなかろうかですとか、あるいはその他の分は例えば入札でやろう、そういったことを含めて現在財務省内部においても検討をいただいているというふうな状況であると聞いております。
池田委員
 東京都に行きますと、これは中野区の区域内の都市計画であるから、決定は東京都がやるとしても、開発促進区制度の決定権は一定面積以上は東京都にあり、今回の指定面積というのは、中野区の範囲を超えていますから、当然のことながら東京都が決めるということになるわけですけれども、そういうことであったとしても、地元自治体の意向は十分尊重されなければならないですというふうに、東京都は必ず言うんですよ、そういうふうに。言い逃れなのかもしれないけれども、今のところはそう言っているんですよ、まだ東京都の都計審にもかかっていませんから。
 そうなるとそれはどういう大学が、文教施設が来るのか、12ヘクタールのうちの2ヘクタールですから、かなり大きいんですよね、この計画の中からいっても。広い面積、1.5ヘクタールの防災公園よりも広いんですよ、文教施設の方が。しかもこの計画だと10階建てくらいにするという、何か最初の話だと、西は低く、東は高いと言っていたんだけども、そうじゃなくて西も高くになってしまっている計画ですけども、そういう大変な施設ができるということについて、それは財務省任せなんですか。選ぶのは中野区が、ある一定程度、正式な契約はもちろん中野区が当該者じゃありませんけれども、一定程度中野区として詰めなきゃいけないんじゃないんですか。そのために区長は今まで朝食会や何やらで文教関係者と懇談をされてきたんじゃないんですか。その辺どうなっているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 少し話を整理した方がよろしいかと思うんですが、まずどこの大学に売るかを別に都市計画審議会で決めるわけではないんですね。あくまでも都市計画審議会が決めますのは、地区計画の内容ということでございます。一方、財務省が決めますのは、そういった都市計画の内容に基づきまして、土地を処分する、処分方法などを決めるというふうになっております。それから、その後土地を取得をした者がどういった建物をつくるかを、それぞれの事情に応じて検討すると。それには一定の都市計画の制限がかかると。そういった流れになろうかと思います。したがいまして、先ほどおっしゃられた大学が例えば10階建てであるとか、そういったことは別にだれが決めたわけでもありません。ましてや学校名の出ているわけでもありません。
 それから、東京都が中野区の意向を尊重するという話ですが、これは当たり前のことであります。この警大跡地の案件に限らず、東京都決定の都市計画案件の場合は、これはすべて地元区の意向は尊重しながらやるというふうな基本がございます。一方、財務省の方も、先ほど申しましたように、大規模な国有地の処分に当たっては、地元の自治体の意向を尊重して処分する。これは変わりがないわけでありまして、そういった方向で現在調整をしているということでございます。
池田委員
 課長は無理やり問題を切り離しています。だってさっき地区計画素案の案を中野区の都市計画審議会に諮問するか、ただ聞いていただくか、どちらかにするにしても、その内容については、財務省との共同提案という形になるとおっしゃったじゃないですか。なぜ財務省が共同提案になるかといったら、それは財務省が地主だからですよ。しかも特別委員会で発表されたこの素案の案では、例えば地域をブロックに分けましたよね。この地域は住宅ゾーンとか、この地域は商業業務の複合ゾーンとかって、そういうゾーン分けは最低するとおっしゃったじゃないですか。しかし大学が決まらないことには、これから決まるものやら決まらないものやらわからないものに、財務省は来年度競争入札で契約をやると言っているんですから、それに間に合わせるとすれば、当然今からそれについての内定者がいない限り、ゾーン分けもできないじゃないですか。そういうふうに一体になっているんです、この計画の進捗は財務省との関係で言っても。財務省は財務省で決めてくださいじゃないんですよ。中野区も入って、この計画案については、財務省の了承を得て、地区計画素案の案を出さなければいけない、そういう状況じゃないですか。そうなれば文教関係者が、契約予定者が、だれになるのか、どこになるのかということについては、決まらないと、ある程度決まらないと、素案の案にならないんじゃないですか。それはそうじゃないんですか。今のように明大中野が買うかもしれないとかって、新聞報道されていて、いろいろなうわさが飛んでいるけれども、そのうわさの程度でもってゾーン分けをして、やってもいいよと、そういうふうに財務省は言っているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 具体的な大学の処分先が決まらないから、都市計画の決定ができないというふうには聞いてはおりません。あくまでも都市計画は都市計画という立場で決定をするわけでありまして、特定の大学ですとか、特定の法人、そういったものを想定して決定するわけではありません。したがいまして、あくまでもこれはもちろん中野区としても、ある程度要望はしますが、最終的にどこの大学に売るのかということは、財務省の決定だというふうに考えております。
池田委員
 建前はそうかもしれませんよ。だけど、あなた方が出したこのスケジュール表によれば、あるいは新都市建設公社が出した業務支援報告書のスケジュール表によれば、もう来年は財務省は処分の具体的作業に入るじゃないですか。そういう作業が予定をされている上での素案づくりなわけですから、確かに外形上でいえば今課長のおっしゃったとおりかもしれないけれども、この処分をするということを前提に考えれば、あなた方は何度も答弁されたじゃないですか。財務省が急げ、急げと言っているから、私たちは急いでいるんですと言っているわけでしょう。だけど今財務省はどちらかといえばブレーキをかけていますよね。こんなんじゃ認められないといって。
 囲町公園だって、あそこは地主は財務省ですよ、当時大蔵省でね。で、中野区が無償であそこは借りているわけですから、公園以外のものに使わない限り、永代あそこは公園で使っていいよ、無償で使っていいよということを大蔵省から判こをもらって、契約書をいただいているわけですよ。しかし地主は財務省なわけですよ。だから財務省としては、警大跡地に入っていない囲町公園については、もし中野区があそこを公園にしないということであるならば処分できるわけですよ、それは財務省としては。そういう複雑な問題が絡んでいるので、これは大学の跡地についても、一定程度来年度処分ということを考えれば、囲町公園も含めて、そういう関連である程度の内定者については、きちっとしておかなければ、我々は怖くて売れませんよというのが、財務省本庁の担当者が私たちに語ったことです。情報公開になった中野区と財務省との交渉メモをもとに、我々が質問をしたときには、そういうふうに答えているんです。それは財務省はうそはついていないと思います。
 それと同じことをあなた方におっしゃっているんじゃないですか。だから一生懸命あちこちに声をかけて、どこかの大学、どこかの学校ということでもって、宣伝をされているわけでしょう。それについて、じゃもういいよ関係ないよと、都市計画上は、表面上は全然関係ないんだから、別に買収者が決まらなくたっていいんだから、どうぞ勝手におやりなさいよと、そういうふうに財務省は言っているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 先ほどから再三御指摘の大学の内定ということですが、そういったことは、私どもは一切承知をしておりません。そういった話もいただいておりません。繰り返しになりますけれども、都市計画を決定する際には、やはり特定のそういった大学ですとか、企業、そういったものを想定してやるというものでは当然あり得ないと思います。それから、もう1点、囲町公園の件でございます。これは以前公開請求で財務省から出された打ち合わせ記録などにも出ておりますが、これはもともと財務省の方から囲町公園を跡地に移転してはどうかという提案があった事項でございます。ついてはそういった検討をしたらどうかという財務省側からの話に従って、私どもは検討してきて、今日に至っているという経過がございます。
池田委員
 囲町公園のことについても、課長はそうおっしゃるんだけれども、どっちが本当かわかりませんが、もし財務省が提案をしたんだとすれば、どういう法律を適用すればそれが可能なのか、今検討中だなんていうことを、6月の段階に至ってもまだ言っているというのは、財務省が国民を愚弄して、我々が知らないことをよいことにして、そうやって口でもてあそんでいるんでしょうかね。そういうふうに受けとめていいんでしょうかね。本当に区に対しては囲町公園の交換については、もう財務省との話がついているんですか。この前の質問のときについているとおっしゃっていたけど、本当についているんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 そのあたりを含めて、具体的な方法などを現在財務省などと調整をしているという段階でございます。
池田委員
 だから、結局そういう答弁になってしまうから、真相はわからないんですけれども、このいただいたスケジュール表によれば、一応そういうことも含めて財務省との協議が終わった後、素案の案として都計審へ諮問をされるということなんですが、これはもう8月10日に予定をされている都計審のお知らせをする2週間前というのは、きのうで期限が来ているんですけれども、もう決定したんですか、8月10日は。
服部都市整備部経営担当参事
 現在調整してございます。
池田委員
 調整しているというのは、どこと調整しているんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほども担当課長の方から財務省との協議の進捗をとらえながら、調整してございます。
池田委員
 結局財務省との話し合いがまだついていないということですよね。そういうことからいえば、区側は来年の処分ということを目標に、相当無理にこれを進められたという気がするんですよね。処分の時期が大体来年の区長選の時期と重なりますから、これは区長の意向も相当入っているんだろうなと、課長さんはそれに従って無理やり仕事をされてきたんだろうなというふうに思いますけれども、そういう進め方自体は、相当無理があったと。話がついているはずの財務省とも、依然としてそういう問題で調整がつかない。素案の案で示すところのゾーン分けさえも、財務省との間では協議が終わらないということになっているわけですよね。
 私たちは国有財産関東地方審議会に対しては、これは相当注目をしておりまして、審議会のメンバーの皆さん方にも、できれば個別に会って中野の警察大学跡地の今までの動き、特に区民がそういうものに対してどういう意見を持っているかということについて、詳細に直接お会いして述べていきたいと考えておりまして、関東地方審議会が1回や2回の審議会でこの問題を終わらせるようなことはしてほしくないというふうに強く感じているわけです。現に前にも紹介したかもしれませんけれども、北区の外語大の際の関東地方審議会も、これは2回、3回と議論を重ねたと伺っておりますので、今度のこの警大跡地についても、そう簡単にはいかないということになりますと、来年の半ばの処分というのは、相当ずれ込まざるを得ないのではないかと私は思うんです。区長選の後以降にずれていくだろうと。だってもう取っかかりからして2カ月以上たっても、まだめどがついていない。8月10日にやりますよと言っている都計審の日程もいまだに調整がつかないと、そういう状況じゃないですか、これは絶対にうまくいかないですよ、現在のこの状況でいえば。
 私たちがしーんとして黙っていれば、事は進むかもしれませんけれども、しかしきょうだってこれだけの皆さん方が傍聴して、この問題がどうなるのかという行方を見守っておられるわけで、そういう皆さん方も今後の警大跡地の動きについては、いろいろな意見をまた引き続き出されていくようになると思うんですよ。ですから、課長が考えているような計画ではすらすらといかない。関東地方審議会もそうですし、東京都都市計画審議会だってそう簡単には進むとは思えないわけです。そういう状況の中で、余りにも区として無理をした計画づくりというのはいかがなものでしょうか。
 今度の10か年計画で先ほど言ったように何も書いていないのに等しいわけですよね。5月10日の特別委員会のときには財政的な数値についても、わかる分については10か年計画の中で示していきたいという答弁があったにもかかわらず、財政的数値はおろか、もうほとんど何も書いていないに等しいようなそういう10か年計画になっています。こういう現状をどういうふうに考えていらっしゃいますか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 10か年計画はまだ本委員会に御説明をさせていただいておりませんで、それに関する答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時17分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時19分)

 お諮りいたします。
 第10号、第11号の1項、2項、3項、第13号、第16号、第17号、第21号、第24号、第26号、第28号、第29号の5項、第30号、第31号の2項、第32号、第33号から47号、第49号から55号、第57号から60号、第64号から66号、第67号5項、6項、7項、第71号から93号、第95号、第97号から101号、第103号、第104号、第106号から108号、第110号、第111号、第112号の2項、第113号から116号の各陳情を保留とすべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、以上の陳情の質疑を続行いたします。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後2時21分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時17分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論はございませんか。
江口委員
 35号の1項につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。
 ドッグランにつきましては、私は議会でも何度も申し上げてきましたけども、中野区の場合は犬との共生というのは、なかなか評価がされていないといいますか、すべての公園について、犬は入ってはいけないという23区でも珍しいくらいに犬を排除している区でございます。しかし、現在はその犬との共生というのは、もう時の流れでありまして、要はいやし犬とも言われますし、また最近では防災等の犬等で、非常に私たちも世話にならなきゃいけない災害救助犬だとか、福祉に関する犬、それもやはり育てていくことが我々中野の立場としては重要だと思います。そのためにはドッグランというものがこの世になければ、なかなかこの都内の中では犬を訓練する、また育て上げることはできない。そういう犬との触れ合いの中で、しっかりとした訓練されたしつけのできる犬を育ていくことも、またドッグランによってできるということで、どこへと特定することじゃなくて、大きな敷地の中ですから、やはりこの地域の中でも、これはもう至るところにあった方がいいわけですので、中心地の中の一つとして、やはり警大の跡地の中でも、ドッグランを考えるべきだと。そういうぜひお願いをしたいという意味で、賛成の討論をさせていただきます。
池田委員
 上程の中の陳情は、今件数を勘定しましたら84件にもなるんですね。この84件の圧倒的多数が住民参加で防災公園をつくり、高層ビルなどは建てないようにしてほしいと。現存する樹木についてはきちっと保存をしてほしいと。そういうためにも計画を白紙に戻すなり、凍結するなりし、防災公園にするためには国や都へも積極的に働きかけてほしいと。また跡地の見学会の要請やら、科学的検証の点から計画をつくるべきだ、あるいは取得の財政見通しについて、きちんと検証すべきだというように大別されるかなと思うんです。
 委員長の方から賛成する討論について、陳情号数を指定してほしいということでしたので、今申し上げた内容で簡単に陳情号数を指摘をし、賛成討論をしたいと思います。
 まず住民参加については、第10号陳情の第1項から3項までが、かなり代表的な陳情だと思うんですが、10号の1項から3項まで、17号、37号の2項、64号の2項、73号陳情、85号の1項、2項、100号、101号、106号の4項、110号の1項、112号の1項、2項、114号の2項というふうにたくさんの陳情者の皆さん方が、この警大跡地計画をつくるについての住民参加が不徹底だということを指摘をされております。
 これはその指摘のとおりでありまして、これが今後たとえ都市計画審議会で原案として成立をしていく過程でも、この問題、この住民参加という指摘は落とすことができないことであろうと思います。そして、一番圧倒的だったのは、やはり跡地を防災緑地にしてほしい、あるいは防災公園にしてほしいというものでありました。これについては16号の1項、21号、24号、28号の2項、33号、37号の1項、40号、41号、42号、46号、49号、50号の2項、53号、57号、65号の1項、66号の1項、67号の6項、7項、71号、72号、75号、78号、83号、84号の2項、87号、88号の2項、91号、95号、98号、99号、103号、104号、106号の1項、2項、108号、113号の1項、114号の1項、115号というふうに、非常にたくさんの方が現在の区側の駅周辺まちづくり計画における警察大学跡地の防災公園と称するものは、非常に不備であり、10万区民の命を助ける保証がある防災緑地公園にしてほしいということを非常に切実に要求しているものであり、これには賛成です。 
 それとも関連をするわけですが、高層ビルを建てると防災緑地にはならない、あるいは高層ビルを建てれば、防災緑地や公園の面積は当然減るわけです。26号、28号の1項、36号の1項、54号、65号の3項、66号の2項、82号、84号の1項、107号というふうに、たくさんの陳情がこの高層ビルについて賛成できないという意思表示をされております。また、防災緑地とするためには樹木の保存ということで、現在でも国の財産台帳に記載をされているだけでも1,200本もあるわけですから、100年、200年のそういう樹木をしっかり保存をしてほしい、あるいはまた樹木については、さらに武蔵野の自然環境の中で、今まで生えてきている木を重視してほしいという陳情、これが13号、55号、113号の2項というふうにあります。
 私が特別委員会の中で紹介をしたことのある環境保護学者の宮脇昭さんが、NHKの夜の番組に延べ12回出演されて、緑の重要性、とりわけその地域に生える樹木の重要性というのを指摘をされました。第12回目は家庭でもできるドングリのなる木の栽培というのを紹介して、たとえ幅1メートルでもつくろうと思えば樹林帯ができるんだということを紹介をされておりましたけれども、そういう考え方に通じる陳情であろうと思います。
 それから、こういう無理な計画については、30号、32号の1項、43号、44号、45号、47号、111号の1項、これは計画を白紙に戻してほしいということですね。それから、凍結を訴えるものは53号、76号、77号、85号の3項、88号の1項、110号の2項、113号の3項というふうにありました。これらについて賛成をいたします。
 また、防災公園をつくるに当たっては、中野区の財政的な負担も当然強まるわけでありますから、そういう観点で国や都への積極的な働きかけを要請するものが50号の3項、59号、90号、97号というふうにありまして、これについては中野区はほとんど何もやっていないという状況でありますので、この視点が防災公園をつくるというときには、とりわけ重要であろうというふうに思いますので、賛成いたします。
 また、見学会については、区民の関心やこの警察大学跡地に対する認識を極めて高める上で大変有用であったわけでありますが、これにつきましては、64号の1項、93号で陳情が出ております。これはもう遅いというようなものではなくて、今後も続けるべきことであろうと思います。
 また、高層ビルなどについて、あるいは1.5ヘクタールで命を守れるということであるならば、科学的検証が必要ではないかということが79号で述べられております。まことにそのとおりだと思います。
 また、国や都への働きかけと関連して、取得の財政的見通しを区民の前に明らかにすべきだということが89号陳情でありまして、私はこれについても賛成をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより採決に移ります。
 最初に、簡易でお諮りする陳情について、順次採決を行い、続いて挙手によりお諮りする陳情について、順次採決を行いたいと思います。
 お諮りします。
 第11号陳情の1項を採択すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第11号陳情の2項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 第11号陳情の3項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第13号陳情、第31号陳情の2項、第42号陳情、第44号陳情、第55号陳情、第60号陳情、第86号陳情の2項、第106号陳情の2項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第116号陳情の2項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第116号陳情の3項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第116号陳情の第4項を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 引き続きお諮りいたします。
 これらの陳情の審査結果について、それぞれ願意を了とし、趣旨に沿うように検討されたいとの意見を附することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決します。
 お諮りします。
 第10号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 続きまして、第16号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第17号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第21号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第24号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第26号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第28号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第29号陳情の5項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件陳情は採択すべきものと決します。
 第30号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第32号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第33号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第34号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第35号陳情1項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件陳情は採択すべきものと決します。
 続きまして、第35号陳情の2項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手なし。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 続きまして、第35号陳情の3項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手なし。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第36号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第37号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第38号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第39号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第40号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第41号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第43号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第45号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第46号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第47号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第49号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第50号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第51号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第52号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第53号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第54号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第57号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第58号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第59号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第64号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。

 第65号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第66号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第67号陳情の5項から7項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第71号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第72号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第73号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第74号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第75号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第76号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長

 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第77号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第78号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第79号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第80号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第81号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第82号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。


〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第83号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第84号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第85号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第86号陳情の1項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第87号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第88号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第89号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第90号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第91号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第92号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第93号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第95号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第97号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第98号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第99号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第100号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第101号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第103号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第104号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第106号陳情1項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第106号陳情の3項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第106号陳情の4項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第107号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第108号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第110号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第111号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第112号陳情の2項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第113号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第114号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第115号陳情について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第116号陳情の1項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 第116号陳情の5項について採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件陳情は不採択すべきものと決します。
 引き続きお諮りいたします。
 第29号陳情の5項ですが、願意を了として趣旨に沿うよう努力されたいとの意見を付することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本陳情に意見を付することに決定いたします。
 第35号陳情の1項に願意を了として趣旨に沿うよう努力されたいとの意見を付することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本陳情に意見を付することに決定いたします。
 以上で第10号、第11号1項、2項、3項、第13号、第16号、第17号、第21号、第24号、第26号、第28号、第29号の5項、第30号、第31号の2項、第32号、第33号から47号、第49号から55号、第57号から60号、第64号から66号、第67号の5項、6項、7項、第71号から93号、第95号、第97号から101号、第103号、104号、第106号から108号、第110号、第111号、第112号の2項、第113号から116号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず1番目に新しい中野をつくる10か年計画素案について(資料2)の、報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、新しい中野をつくる10か年計画につきまして、素案でございますが、これにつきましての御説明をさせていただきたいと思います。
 お手元の冊子をごらんいただきたいと思います。1枚開いていただきますと目次がございます。第1章が、計画の基本的な考え方でございます。第2章が未来への扉を開く四つの戦略と行政革新、第3章が10年後の中野の姿とめざす方向、第4章が持続可能な行財政運営のためにということで構成をされてございます。
 それでは、1ページ、第1章、計画の基本的な考え方でございます。初めに、1、計画の意義でございます。区は著しい社会環境の変化に伴いまして、昭和56年(1981年)に策定をいたしました基本構想、これを改定をいたしまして、平成17年3月に新たな基本構想を制定いたしました。この基本構想は真に豊かで持続可能な地域社会をつくり上げていくための基本理念と、それから中野のまちの将来像を示した上で、10年後に実現するまちの姿を明らかにしていくということでございます。また、この基本構想は、人々が力を合わせてお互いの暮らしやまちの豊かさを高めていくための区民の共通目標であると同時に、区が区民の信託に基づき行政を進める上で、最も基本的な指針となるものであるということでございます。
 新しい中野をつくる10か年計画、以下10か年計画と申し上げますが、この基本構想の掲げる理念と10年後の中野のまちの姿を受けまして、これを実現するための計画として策定をするというものでございます。
 この計画の性格でございます。10か年計画は基本構想で描きます基本理念を実践するとともに、10年後の中野のまちの姿を実現するために、区が取り組むべき方策を明らかにしたものでございます。この計画は、中野区の基本計画といたしまして、中長期的な目標と戦略を明示し、目標を達成するための手段である事業について、予算や人員などの経営資源といったものを最大限に活用し、最も効率的、効果的に展開していくための基本的な方向を示すものというものでございます。
 概念図はそこにございます。なお右の方にございます各個別計画でございますが、これらとはリンクを当然していくわけでございまして、毎年度の予算という形でこの事業は展開をしていくというものでございます。
 3の計画の構成でございますが、この計画では、特に区民生活に大きな影響を与える課題四つございます。この四つにつきまして先導的、効果的に取り組むための戦略と、この戦略を有効に展開していくための行政革新について2章で示してございます。また、計画では基本構想で描きます四つの領域とその柱ごとに10年後のまちの姿を実現するため、目標を掲げて総合的、体系的に取り組む戦略として施策の方向という形で明示をしてございます。これが第3章でございます。
 この施策の方向では、将来像の達成状況の目安となる成果目標、それから目標値を設定するとともに、それを達成するための手段として、主な取り組みを示してございます。施策の方向につきましては、行政評価制度により施策の達成状況を常に検証しながら、事業の見直し、改善を進め、10年後のまちの姿を着実に実現していく取り組みへとつなげていきますということでございます。さらに行政革新を行って、持続可能な行財政運営のための具体的な取り組みも示していくということでございます。これが4章でございます。
 なお、計画期間と内容の改定でございますが、10か年計画の計画期間につきましては平成17年度、つまり今年度から平成26年度までの10年間ということでございます。この計画は策定後も目標の達成度の検証などを行いながら、取り組み内容の改善を図るとともに、おおむね5年後、これまで前期5年という言い方をしてまいりましたが、おおむね5年後または今後区を取り巻く社会経済状況が大きく変化した場合には、必要に応じて改定をしていきたいということでございます。
 3ページに移りまして第2章でございます。未来への扉を開く四つの戦略と行政革新というところでございます。中段のところでございますが、区民生活に影響を与える大きな課題を中野のまちから解決していくため、次のとおり四つの戦略を定め、10年間で優先的に取り組みを進めていくということでございます。そこの絵にございますように、戦略の1といたしましては、まち活性化戦略、それから2といたしましては地球温暖化防止戦略、3といたしまして元気いっぱい子育て戦略、4といたしましては健康・生きがい戦略というような内容でございます。
 それでは、4ページに進めさせていただきます。特にこの四つの戦略の中で、都市整備関連といたしましては、このまちの活性化戦略の中で、展開の1、にぎわいと魅力ある中野の顔というところ、それから展開の5、安全・快適で有効な土地利用というところでございます。
 展開の1、にぎわいと魅力ある中野の顔というところでございますが、解決すべき課題といたしましては、中野の顔としての活力と魅力に乏しい中野駅周辺というところから、六つ挙げてございます。これらの解決すべき課題に対しまして、星印で示してございます例えば新産業や大学などの立地、良好な住環境の整備によってにぎわいを創出します。それから、次に右のページに移りまして、防災空間やみどりのネットワークづくり推進によって、環境と安全のまちをつくりますといったようなこと、それから中野駅や駅前広場、その周辺道路の整備推進によって、良好な交通環境と回遊動線をつくりますといったような内容でございます。
 それから、飛びまして7ページに入ります。展開の5、中段よりやや上でございますが、安全・快適で有効な土地利用というところでございます。解決すべき課題といたしましては土地利用の非効率性、それから各鉄道駅周辺のまちづくりのおくれといったようなところを課題として挙げてございます。これに対しまして、それをどうやっていこうかというところでございますが、星の一つ目でございます。地区計画などの活用によって、個性豊かなまちをつくります。それから、適切な規制・緩和と誘導によって、環境と都市機能の調和した有効な土地利用を進めます。それから、東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備によって、地域のにぎわいと交流をつくります。野方駅北口の開設によって、まちの利便性を高めます。都市計画道路の整備に着手することによって、新たなまちの骨格づくりをめざしますといったようなこと、次の8ページに移りますと、西武新宿線沿線のまちづくりと立体交差化によって分断のない安全で活力のあるまちをつくりますといったような内容でございます。
 9ページに入りますと戦略の2、ここで若干関連する部分がございます。地球温暖化防止戦略というところでございますが、ここでは展開の3、みどりをふやし、みどりをつなぐといったようなところでございます。これにつきましては10ページでございます。10ページの下の方、展開の3、みどりをふやし、みどりをつなぐというところでございます。解決すべき課題といたしまして、ヒートアイランド現象の発生ですとか、緑地・樹林の減少、狭小な公園といったようなところがございます。これに対しまして、建築時などの指導や区民活動の支援によって地域緑化を推進しますといったようなこと、それから校庭の芝生化や施設の屋上緑化などによって、公共施設のみどりをふやします。それから、公園や道路などの公共施設の緑化と民間のみどりの誘導によって、みどりのネットワークをつくりますといった内容でございます。
 次に飛びますけれども、21ページでございます。今申し上げたところで2章関連する部分の説明は終わりますけれども、21ページからは第3章でございます。10年後の中野の姿とめざす方向というところでございます。23ページをお開きいただきたいと思います。基本構想での領域のⅠ.持続可能な活力のあるまちづくりの中のⅠ-1でございますが、ここに産業と人々の活力がみなぎるまちという課題でございます。ここにつきましては、24ページ施策の方向をごらんいただきたいと思いますが、一つ目の活気とにぎわいあふれる中野の顔づくりという施策の方向でございますが、目標とする姿といたしましては、中野駅周辺は都心に近くといったようなことが書かれてございまして、東京の新しい副都心となっているという、将来の状態を掲げてございます。活気とにぎわいあふれる新しい中野の顔として生まれ変わっているといったような状態を目指していくと、こういうことでございます。
 (2)成果指標と目標値が掲げてございます。成果指標といたしましては、通勤・通学による区内への流入人口ということでございます。それから、もう1点が区内商業売上高というところの成果指標を掲げてございます。指標とする理由につきましては、そこに記載のとおりでございます。3といたしまして、主な取り組みでございます。マル1といたしましては、IT・コンテンツや環境など都市型産業の誘導という内容でございます。マル2といたしましては、中野駅周辺地区を中心とした商店街振興、それから三つ目が警察大学校等移転跡地及び周辺のまちづくり推進、それから裏のページ、26ページになりますが、中野駅南口地区のまちづくり推進、それから中野駅・駅前広場のまちづくり推進といったような内容でございます。
 それから、次に30ページに飛びますけれども、ごらんいただきたいと思います。ここでは適切な土地活用の誘導というところでございます。内容とする姿といたしましては、区内各地域の特性を生かす形で都市計画が定められる。これをもとに土地の有効活用やオープンスペースの創出、道路の拡幅整備や建物の共同化などが進んでいるというところでございます。成果指標と目標値といたしましては、成果指標、ネット容積率、これにつきましては、区全体の宅地面積に対します延べ床面積の割合というところでございます。それから、提案型地区計画の導入件数ということでございます。3番の主な取り組みでございますが、マル1が愛着と活力あるまちへの誘導、二つ目が快適空間の維持・創出を中心とするまちづくり、右のページに移りましては、3番目、住宅まちづくりの総合支援、四つ目が共同化によるまちづくりの支援といったような内容でございます。
 次の施策の方向は拠点まちづくりの推進というところでございます。目標とする姿といたしましては、中野区内のJRや西武新宿線の各駅を中心とした地域は、土地の有効利用が図られて、商業・業務施設や公共施設などが集積し、オープンスペースやみどりの確保なども行われて、それぞれの地域の特性を生かしながら、人々が集まり、にぎわう魅力あふれる拠点となっているといったような状態でございます。
 成果指標と目標値でございますが、これも通勤・通学による区内への流入人口といったような成果指標を掲げてございます。
 三つ目の主な取り組みでございますが、一つ目は東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備でございます。32ページでございますが、マル2といたしましては、西武新宿線と道路の立体交差化、沿線のまちづくりでございます。3つ目が個店・商店街の新生といった内容を掲げてございます。
 それから、次の施策の方向といたしまして、利用しやすい交通環境の推進といったようなところでございます。これにつきましては、公共交通によります区内の移動が難しい地域、新たな交通手段を確保することによって、移動しやすい交通環境が整っているといったような状態。それから、バリアフリー化の問題、道路交通の円滑化や安全性の向上といったようなところで、南北地域の分断を解消し、地域にふさわしい活気あるまちを形成するために、これは西武新宿線の問題でございます。 
 それから、33ページに移りますと、成果指標と目標値でございますが、成果指標一つ目は、駅前の自転車放置率、これを掲げてございます。もう1点は地域での勉強会の参加人数とまちづくり計画進捗状況といったような内容でございます。主な取り組みでございますが、地域交通の整備、それから二つ目が自転車利用環境の整備、三つ目が野方駅北口の開設、四つ目が都市計画道路の整備。34ページ、裏のページに移りますと、五つ目が西武新宿線と道路の立体交差化・沿線のまちづくり、六つ目が駅・道路などのバリアフリー整備、七つ目が東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備といったような内容でございます。
 その次の施策の方向でございますが、多様で良質な住宅の誘導・確保といったような内容でございます。これにつきましては、目標とする姿といたしまして、民間による高齢者向け住宅、ファミリー住宅が整備されて、建物共同建てかえなどが進んで、道路の整備、オープンスペースやみどりの確保、防災性の向上が進む中でさまざまな世代が快適に暮らせる良質な住宅ストックが拡大をしているといったような状態でございます。
 成果指標と目標値でございますが、成果指標といたしましては、誘導居住水準を満たす住宅の割合、住宅の満足度、高齢者向け民間賃貸時登録戸数といったような成果指標でございます。
 35ページ、主な取り組みでございますが、一つ目が区営住宅の建てかえとこれにあわせた民間住宅の誘導でございます。二つ目が高齢者向け住宅の誘導、三つ目が住宅まちづくりの総合支援、四つ目が住みかえ支援・相談といったような内容でございます。
 36ページをごらんいただきたいと思います。領域Ⅰの今度はⅠ-2のところでございまして、環境に配慮する区民生活が根付くまちといったようなところでございますが、これにつきましては基本構想に掲げてございます庭木の育成やベランダ・屋上緑化など身近なところでみどりをふやす取り組みが進んでおり、まちのみどりが人々の心にやすらぎを与えているといったような状態を掲げてございますが、これに対しまして、施策の方向といたしましては、身近なみどりの拡充といったようなところで、39ページでございます。39ページの一番下のところでございますが、目標とする姿といたしましては、屋上緑化や生け垣化など区民の生活に身近なところでみどりがふえています。そうしたみどりが人々にやすらぎとうるおいを与えているといったような状態を目指します。こういうことでございます。
 成果指標と目標値でございますが、一つ目は緑被率というところでございます。年間、それから年間に認定した緑化計面積、それから三つ目が生け垣・植樹帯助成延長といったようなことを掲げてございます。主な取り組みでございますが、地域緑化の推進、二つ目が公共施設の緑化推進、三つ目が建築時などの緑化推進といった内容でございます。
 次に41ページ、領域ⅠのⅠ-3でございます。安全で快適な都市基盤を着実に築くまちというところでございます。この施策の方向のうちの一つ目が安心して住み続けられるまちづくりというところでございます。目標とする姿といたしましては、良好な住環境が確保され、だれもが安心して住み続けられるまちづくりが進んでいると。特に木造住宅が密集している地域などでは、共同化などによって建てかえ更新が進み、大地震などの災害に強いまちが築かれているといったような状態を掲げてございます。それから、10年間では区内各地で住宅の共同化、不燃化への建てかえがふえているとともに、広域避難場所に指定されている区域に防災公園の整備が進んで、平和の森公園周辺地区、南台地区などで、避難場所を取り巻く地域の道路拡幅や建てもの不燃化によるまちづくりが進んでいるといったようなところを目指してございます。
 成果指標と目標値といたしましては、一つ目が不燃化率、それから先ほど申し上げました3地区平均の不燃化領域率といったようなところを掲げてございます。もう一つは43ページでございますが、都市計画道路の整備率といったようなことを掲げてございます。主な取り組みといたしましては、共同化によるまちづくりの支援、二つ目が住宅まちづくりの総合支援、三つ目が地区計画による防災まちづくり、四つ目が都市計画道路の整備、五つ目が公園の新たな整備、44ページに移りまして、六つ目がみどりのネットワーク推進、七つ目が警察大学校等移転跡地及び周辺のまちづくり推進、八つ目が耐震化支援といったような内容でございます。
 次の施策の方向は、まちの防災機能の強化でございます。この成果指標と目標値といたしましては、木造住宅の耐震性能を具体的に認識している住戸数と、昭和56年以前の耐震性が不十分な住宅が対象ということでございます。
 45ページに移りまして、主な取り組みでございます。耐震化支援でございます。これにつきましては先ほど申し上げました昭和56年以前の住宅に対しまして、事業案内各戸配布、それから3万2,000戸については戸別訪問を実施するなどといったような取り組みを考えてございます。
 それから、45ページの一番下のところでございます。道路・橋梁の安全性・快適性の向上というところでございます。46ページに移りまして、成果指標と目標値、ここでは狭あい道路、私道を含みますが、狭あい道路のうち区が拡幅整備をした率といった成果指標を掲げてございます。もう1点が周辺道路の歩きやすさを感じる区民の割合といったようなところでございます。主な取り組みといたしましては、一つ目が狭あい道路の拡幅整備、二つ目が道路・橋梁の整備でございます。次の施策の方向といたしましては、みどりのネットワークがあるまちづくりというところでございます。
 47ページ成果指標と目標値が掲げてございます。一つは緑地率、これは区の全面積に占めます緑地面積の割合でございます。それから、区民一人当たりの公園面積、これは区民、つまり区内の人口が変わりますと分母が変わるということもありますが、区民一人当たりの公園面積、それから三つ目が公園に対する要望・苦情件数といったようなところを掲げてございます。主な取り組みといたしましては、公園の新たな整備、二つ目がみどりのネットワーク推進、三つ目が豊かな公園利用の促進といったような内容でございます。一番下がだれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくりということでございます。
 48ページをお開きいただきたいと思います。成果指標と目標値でございます。周辺道路の歩きやすさを感じる区民の割合といったようなことを掲げてございます。主な取り組みといたしましては、一つ目がユニバーサルデザインの推進、二つ目は駅周辺道路などのバリアフリー整備、三つ目が区有施設のバリアフリー対策の推進といった内容でございます。
 なお、関連するものといたしましては、69ページから70ページをごらんいただきたいと思います。ここでは健康自己管理習慣の普及支援といったような施策の方向の中で、71ページマル2がございます。身体活動を通じた健康づくり、ここでは担当といたしましては保健福祉部の健康づくり分野でございますが、「ほか」という表記がございますが、ここではそこにございますように、区民が身近な場所で気軽に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりのための器具を配置した健康公園といったようなところでございます。健康公園は地域スポーツクラブなど云々とございまして、健康公園というところでの我が部との関連がございます。
 また、74ページでございますが、障害者の社会参加の促進といったようなところでは、これまで申し上げました内容の取り組みが、例えば74ページのマル2、ユニバーサルデザインの推進ですとか、75ページの駅周辺道路などのバリアフリー整備、区有施設のバリアフリー対策の推進、地域交通の整備といったような取り組みが並んでございます。
 それから、94ページでございますが、ここは区民の広域活動推進といったような施策の方向でございますが、ここはマル5、94ページの一番下のところでございます。住宅まちづくりの総合支援といったようなところでございます。
 以上が当都市整備部に関連する内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 きょうはもう時間もあれですから、また改めてやらせていただくということにして、私も読み込んでいるわけではないので、ごく一般的な感想なんですけども、これが区長が約束されたところの10か年計画なのかなという、率直な感想を持つんですよね。
 聞くところによると、総務委員会ではある委員が基本構想の解説書だっておっしゃったって、言い得て妙だなと思ったんですけど、これが財政的裏付けを持った10か年計画の素案というふうには、なかなか思えないので、今部長が報告をされたところも、一応やるべきことについていろいろ出されましたけれども、一つひとつこれから精査をしたいと思うんですが、それが10カ年というかなり長い長大なスパンを持つ計画なのかなと、中にはそういうのが該当するものもあるなと思うんだけれども、そういう感じがするんです。
 特に第2章の戦略というところ、四つの戦略とありますけれども、この戦略で言われている内容なんかは特に、都市整備関係では東中野とか、警大跡地とかと、かなり長期なスパンのやつがありますから、そういう感じはしますけれども、大体概して二、三年ぐらいの計画かなと、当委員会の所管ではないから言いませんけれども、そういうふうなのがもうじゃらじゃら出てくるわけですよね。さらに勘ぐれば、これは来年の区長選の政策提起になるのかなと思えるくらい、何と言うか10か年の名に値しない、そういう感じが率直にするんですけれども、どんなものでしょうか。
石井都市整備部長
 後段の質問につきましては、私どもも何とも申し上げようがございませんが、確かにこの10か年計画の素案という形で今御説明を申し上げたところでございますが、私どもの都市整備部門で考えております事業、こういったものにつきまして、じゃいつやるのか、どの予算規模といいますか、経費というようなことを想定しているのかといったようなところが、この中で示されてまだいないわけでございまして、この辺も今後本案作成までには、フレーム等を組みながら、年次を想定しながら、計画を事業部として立案をしていくというようなことになろうかと考えてございます。
池田委員
 今までの長期計画なんかありましたからね、そういうものからすると、ちょっと異質だなという感じがするんですね。特に警大跡地問題については、5月10日の深夜の質疑の中で、財政計画が全く示されていないじゃないかということを、私は質問をしたら、あれは石井部長じゃないけれども、総務の課長さんですか、7月には素案を発表するので、その中でわかるものについては数値を出したいという答弁をされたんです。当然数値が出てくるんだろうと、わかるものについては。とても現状の経過の中では、全容を示すことは、それは無理だろうと私も理解できますので、わかるものについては示すという、そういう答弁についてはそういうことなのかと思っていたんですよ。ところが、出ていなくて、今回出ているのは10か年の総枠のフレームが当委員会には出ていないんです。総務委員会では出ていますけれども、それも何て言うか、非常にラフなもので、とても財政計画フレーム算定とは言えないような代物だったんですね。財政的裏付けを持った長期計画で基本構想を支えていくというのは、区長の考え方ですから、そういう計画というのは、一体いつ出てくるんですか。
石井都市整備部長
 基本的には先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、私どもの事業に関しましても、基金をどう積み立てながら一定の時期から取り崩しをし、事業に当て込んでいくか、あるいは交付金の関係、それから、補助金といったようなことを想定した予算のフレームにはなっていないと、現在そういう状況でございます。あるいは起債等に関しましても、そういったようなところを想定しながら、本案までには大どころについてはお示しをしていきたいと、こういうことでございます。
池田委員
 総務委員会で示された資料の10か年のフレームの中では、経常経費を除いた投資的事業の額が一番下に50億とか、60億とか、70億とかとだんだんふえて載っているんですけど、でも一応ああいうものが出たということは、非常にラフではあっても、それなりのフレーム計算、事業部別ごとの算定はしたのかなと思わせるんですけれども、そういうことはやっていないんですか。
石井都市整備部長
 これまで10か年計画策定に当たって、いろいろ本部会議等開催しながら、検討を重ねてまいりましたが、現在のところそういう御質問のようなところでの検討はまだしていないという状況でございます。
池田委員
 そうすると余った経費というのは、今考えられるところの経常経費と、今考えられるところの三位一体の関係なんかもどうなるかわからないし、独自財源についてもどうなるかまだわからなくて、あの数値というのは、非常にラフな数値だなと思うんですけれども、一応そういう歳入をそれなりに算定をして、それで経常経費を引いた残りという形で、あの数字が出てきているという感じなわけですね。
石井都市整備部長
 御質問のとおりだと思いますが、参考資料の注書き下段にアスタリスク1から5までございますが、そこに記載の内容を踏まえた上での資料と、こういうことでございまして、再三申し上げてございますが、今後財務当局とこの辺の事業との関連を詰めながら、年次も考慮しながら実行の計画を立てていくといったようなことになろうかと考えております。
池田委員
 6月13日の総務委員会の資料では、一応この10か年の財政フレームを示して、基金や起債の関係ということは、投資的事業も当然のことながら想定をするということになるわけですけれども、施設修繕計画などを含めた計画を出す、それが10月の上旬ということになっているわけですけれども、それまでに議会や区民からのこの10か年についてのいろいろな要望が出ると思うんですよね。そういう新たな要望に合わせた財政の調整というようなことについても、これは事業部ごとにやられるんですか。
石井都市整備部長
 事業部ごとにやるかどうかという具体的なところまで、まだ庁内で方針という形で決まっておりませんが、基本的に事業部で案をつくりながら、そういう調整を行っていくことになろうかと考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で報告について終了いたします。
 2番目に平成17年度(2005年度)第3回中野区都市計画審議会について(資料3)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、平成17年度(2005年度)第3回の中野区都市計画審議会の報告をさせていただきます。お手持ちの資料がございますけれども、1件諮問してございます。東京都市計画生産緑地地区の変更でございます。これは本年6月24日に開催いたしまして、今申し上げました都市計画生産緑地地区の変更について諮問を行ったものでございます。お手持ちの資料をあけていただいて、東京都市計画生産緑地地区の変更(中野区決定)の項のペーパーA4でございますが、ごらんいただきたいと思ってございます。そこに変更の概要を載せてございます。本文記載のとおりに、そこに理由もありますけども、主たる農業従事者の死亡によりまして、相続人から買い取りの申し出がございまして、区を初め関係機関、団体、これは中野区初め東京都、都市再生機構、東京都住宅供給公社といった公的なセクターでございます。その団体の買い取らない旨の回答を踏まえて、既に行為の制限、そこに理由中の5行目にございますけれども、行為の制限というのは、建築物その他の工作物の新築、改築、増築等の制限でございます。その解除が行われましたところの場所でございます上鷺宮五丁目743番の1また743番の12から17番のところでございます。
 図面を見ていただきますと、一番下から2ページ目でございます。中野区全体の東京都市計画生産緑地地区変更箇所位置図、また少し拡大してございますが、計画図がございます。そのマル1番というところが該当の場所でございます。それを生産緑地地区を解除するものでございます。この生産緑地の買い取りの申し出につきましては、主として権利の救済、私権との調整を図るために、土地所有者が区長に対しまして行うことができるとされてございます。都市計画の変更につきましては、行為の制限が解除、先ほど申し上げた建築物のその他の工作物の新築、改築、増築の制限でございますが、その制限が解除されて、法によります権利制限がなくなった農地が長期間存することは税制の関係からも望ましくないということから行うものでございます。
 もとに戻っていただいて大きい3番でございますけども、今後のスケジュール等でございます。そこに書いてございますように、2005年1月14日に買い取りの申し出、それから2月2日に買い取らない旨の通知、またその後5月13日、これは東京都の同意案件でございますので、東京都に都市計画決定に関します同意案件の協議を出してございます。またその回答として5月20日付で東京都より回答をもらってございます。その同意回答は一番最後のペーパーに東京都知事名の同意書がつけてございます。それから、5月31日に2週間にわたります公告・縦覧を行いまして、6月24日の諮問でございます。
 なお、資料につきまして、1枚あけていただきますと、中野区決定の変更の概要でございます。都市計画生産緑地地区を次のように変更する。第1、種類及び面積、また第2削除のみを行う位置及び区域でございます。理由としてはそこに書いてございますように、生産緑地法第14条の規定によります行為制限の解除によりまして、生産緑地の機能を維持することが困難となりました生産緑地地区の一部を廃止する内容でございます。
 あけていただきますと、新旧対照表でございます。そのうち番号1につきまして、今回削除する内容でございます。結果としてそこの変更後にありますように、これまでは15件ございましたけども、1件削除されまして現段階では14件の2万7,470平方メートルでございます。それから、右のページが中野区生産緑地地区の全体の一番新しいリストでございます。
 以上でございまして、後ほどごらんいただきたいと思ってございます。最後に都市計画審議会では質疑の後、原案どおりの答申をいただいてございます。なお、この都市計画審議会当日におきましては、審議会終了後警察大学校跡地の土地利用に関しましての勉強会を行ってございます。他区の再開発促進区の概要とか、他区の例、中野区の警察大学校等移転跡地の地区計画のイメージ、そういったものを勉強会として御説明してございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 生産緑地なんですけれども、このリストにもある大和町の3,700平方メートルというのは、私の家のすぐ前に広がっておりまして、冬から春の野菜がないとき、作付けしてないときは、ほこりが部屋の中にまで入ってきて大変なんですけど、あとはもう本当に楽しませてくれるというか、近隣の方も朝、新鮮な野菜を買いにいったりして、非常に地域から愛されているところなんですね。だけど、関係者がいなければ、ここの例のようにもうなくなってしまう、これはもうしようがないことですよね。それに変わる、区としての、私はクラインガルテンの紹介を陳情もあったことも含めてしましたけれども、そういうのこそ10か年計画に入れるべきじゃないかと、将来消えてなくなる生産緑地じゃなくて、市民が参加をして生産緑地として緑を残すという、そういう計画を区としても持つべきじゃないかなと、この生産緑地の廃止のニュースを聞いて、すぐ思ったことなんですよ。そういうことなんかについていかがですか。
服部都市整備部経営担当参事
 生産緑地法、きょう法律の関係の条文をここで披瀝する立場にございませんけれども、相当厳しい縛りがございます。と申しますのは、この生産緑地は営農を前提として、相当税制の優遇といいますかしてきて、都市型農業の振興と申しますか、そういったことをやってきてございます。したがいまして、こういった営農ができない状態が続く事態に陥るケースにつきましては、どうするかといいますか、区といたしましても、緑地法の趣旨をとらえて、現に営農しております中野区内在住の営農事業者のあっせんをさせてもらうといいますか、それで当該の場所を営農の継続、そういったところで対応しているのが実態でございますが、なかなかそういったあっせんもうまくいかないといいますか、したがって結果として、本件にありますような上鷺宮のケースも、そういった産業振興とも相談しながら関係団体、あるいは関係者の方にお話をさせてもらいましたけども、それを受けることができないということで、今回の廃止でございます。
 したがって、先ほど委員の方から御紹介いただきました、いわゆる市民農園といったものの転用というのも全く芽はないわけではありませんけども、主たる従事者がおられて、そこのもとに市民農園をかかわるといいますか、そういうケースのみ成立することができまして、営農する方が亡くなった、あるいは事故によって営農できない、それにかわって今の市民農園的な形で代替することは法上できません。そういう中で非常に厳しい中でも、区といたしましても、生産緑地の存続のための工夫というのは、先ほど申し上げた中野区内在住の現事業を起こしている方々へのあっせんといいますか、それにとどまっているのが実態でございます。
池田委員
 緑の保存ということ、あるいは今のスローライフという考え方ですか、そういう中で市民農園についての関心というのは非常に高まっていて、先だってNHKは土曜日のたしか朝の番組だったと思ったけれども、1時間近い特集番組を組んでいるんですよね。市民農園をどういうふうに活用するかということについて、いろいろ出ていました。その紹介の中で、市民農園はこんなにたくさんの種類があるんだというのを、私も改めて勉強し直したんですけれども、やはり長期に、10か年計画も立てるわけですから、今の当面の問題だけでできないよと投げるのではなくて、長い期間で一つ考えて、こういう貴重な中野の緑がなくなるということについては、もう全力を挙げてそれを保存すると、保持するということを御検討いただきたいと思います。これは要望です。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 続きまして、「中野区交通バリアフリー整備構想(案)」のパブリック・コメント結果について(資料4)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは「中野区交通バリアフリー整備構想(案)」のパブリック・コメントの結果について報告させていただきます。
 お手持ちの資料に基づきまして、御報告申し上げます。この「中野区交通バリアフリー整備構想(案)」につきましては、当委員会でも前の構成の各委員の方々に報告させてもらってございます。その後パブリック・コメントを、1番にありますように5月16日から6月6日にかけて行いまして、意見総数が6、種別はeメールが3、窓口が2、ファクスが1でございます。
 なお、意見内容といたしましては、内容を以下に5点ばかり分類してございます。整備構想の考え方に関するものが17件、重点整備地区に関するものが4件、策定手続に関するものが6件、具体的な改善要望に関するものが31件でございます。その他啓発、周知、担い手の育成などが11件でございまして、合計69件ございました。なお、ページをあけていただきますと、1ページから意見の概要と考え方を載せてございます。それぞれ今申し上げた種別に分けてございます。後ほどお読み取りいただきたいと思ってございます。
 きょうは、また戻っていただきまして、大きい2番「結果の反映及び区の考え方」それを中心に御説明させていただきます。類型いたしました種別のうち、「(1)整備構想の考え方に関するもの」として、意見の内容、建物のバリアフリーも検討対象とすべき、あるいは人的支援とか、ソフト面も組み合わせるべきとの意見もございました。それに対しまして、この辺の区の考え方といたしましては、整備構想につきましては、旅客施設、駅舎とその周辺にあります公共施設等までの主要な経路のバリアフリーを推進するものでございまして、また建物のバリアフリー化につきましては、他の法律、ハートビル法などに基づきまして、別途検討する必要があると考えてございます。また、人的支援につきましても、障害者の団体や個人の方からの御意見もございましたけども、障害者等の自立生活支援の考え方とあわせまして、検討する必要があると考えております。
 また、二つ目の分類のところでございます。「重点整備地区に関するもの」でございます。重点整備地区について、その選定方法を初めとして、駅舎整備計画との整合性とか、駅舎の評価等についての意見がございました。この重点整備地区につきましては、地域の実情を初めとして、鉄道、バスの事業者等、公共交通事業者等の整備計画等を踏まえて策定したものでございまして、各事業者間の整合をとりながら、いわば一体的に整備を目指していくこととなってございます。また、各地区の評価につきましては、整備構想策定に先立ちまして行いましたバリアフリー実態調査や具体的な整備状況に基づきまして、評価を行ったものと考えてございます。
 「(3)策定の手順に関するもの」でございます。高齢者、障害者などの当事者の立場からの検討すべきとの意見もございました。この整備構想は地域の実情や各事業者の取り組みなどの状態を踏まえるとともに、当事者の方々、高齢者、障害者の方々の意向等を勘案して策定するものでございます。そこにあります策定に当たりましての、先ほど申し上げましたこのバリアフリー整備構想の策定に先立ちまして行いましたバリアフリー実態調査等の段階で、当事者の方の参加や、また意見聴取を行ってございまして、具体的に当事者の方の意向を反映してきたものと考えてございます。
 もう1点でございます。「具体的な改善要望に関するもの」、これが今回大変多かったものでございます。合計31件でございました。各交通事業者の個別の整備内容にかかわります意見が多かったものでございました。今後こうした当事者の方々の御意見を参考にしながら、早急に対応できるところは対応していくといたしまして、各事業者が整備計画等これから策定し、順次改善を図っていくことになると考えてございます。
 裏面に行っていただきまして、以上の大きな四つに分けた種別の考え方にお答えした形で、整備構想の中身の本体を修正するものはなかったという判断をしてございます。なお、先ほど申し上げた個々の意見に対します合計69件でございますが、区の考え方は別添のとおりでございます。
 「経過と今後の予定」でございます。大きい3番でございます。平成14年9月から本年3月まで中野区内の交通関係事業者、鉄道、バス、都の第三建設事務所、野方署、中野署、関係の機関、そういった連絡協議会を8回開催してきてございます。また、本年3月、先ほども前の構成の建設委員会でも整備構想(案)を報告いたしてございます。その後平成17年4月には2回にわたりまして区民説明会を行ってございます。また、先ほど申し上げたパブリック・コメントを5月から6月に行いまして、今回パブリック・コメントの結果の報告させてもらってございます。今後8月の頭に整備構想の決定をいたしまして、公表を進めていきたいと考えてございます。現在8月7日号の中野区報で公表する、概要を説明する予定で考えてございます。また、同時に中野区のホームページでも同じ時期にこの概要の報告をさせてもらうこととなってございます。
 以上、簡単ではございますけれども、「中野区交通バリアフリー整備構想(案)」のパブリック・コメントの結果でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑は案ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 4番目、中野新橋駅周辺の自転車放置規制区域の指定について(資料5)の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 それでは、中野新橋駅周辺の自転車放置規制区域の指定について御報告させていただきます。
 御存じのとおり、中野新橋駅周辺につきましては、中野新橋仮設自転車駐車場を再整備し、10月から有料制の自転車駐車場として設置いたします。これにあわせまして、当該駅周辺の適正かつ秩序ある自転車利用を図るため、自転車等放置防止条例第23条に基づきまして、自転車放置規制区域を指定いたします。規制の範囲、適用は10月1日からでございます。規制区域の範囲につきましては、地元の商店街や弥生、鍋横両地域の町会等に説明し協議した結果、裏面の地図のとおり、実線の枠で囲まれた地域を指定することといたしました。今後看板の掲出や地域ニュース、ポスター、チラシなどで周知していくとともに、区報やホームページなどでもお知らせいたす所存です。なお、今回の放置規制区域は、区内で10カ所目となります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 理事者から何か御報告はございませんでしょうか。

〔「特にございません」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 続きまして、地方都市行政視察について(資料6)、御協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時47分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時57分)

 休憩中に確認いたしましたとおり、今年度の建設委員会の地方都市行政視察の視察先といたしましては、第1候補は兵庫県の三田市と大阪府の高槻市、第2候補を、大阪府野高槻市と大阪府門真市とし、日程を調整しまして各委員に早急に連絡するということで、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 続きまして、次回の委員会日程について御協議いただきたいことがございますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時59分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後6時04分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり次回の委員会は、9月5日、月曜日、午前10時からということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後6時05分)