平成17年10月17日中野区議会建設委員会(第3回定例会)
平成17年10月17日中野区議会建設委員会(第3回定例会)の会議録
平成17年10月17日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成17年10月17日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成17年10月17日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後3時43分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 廣地 毅

○委員長署名



審査日程
○議案
 第63号議案 中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
○陳情
〔継続審査分〕
(16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○要求資料の提出
 1 警察大学校等移転跡地の土地利用に関する覚書(警察大学校等跡地整備担当)
○所管事項の報告
 1 新しい中野をつくる10か年計画(改定素案)について(都市整備部)
 2 平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市整備部)
 3 組織改正について(都市整備部経営担当)
 4 中野区内河川の治水対策を求める要望書について(都市計画担当・土木担当)
 5 中野富士見町駅周辺の自転車放置規制区域の指定について(土木担当)
 6 (仮称)北部防災公園整備について(公園・道路担当)
 7 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部改正について(建築担当)
 8 中野区家具転倒防止器具取付助成要綱の一部改正について(建築担当)
 9 中野区老朽木造建築物の建替えに係る耐震助成要綱の廃止について(建築担当)
 10 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
 11 「中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組み」について(建築担当・住宅担当)
 12 防災生活圏促進事業(不燃化事業)の廃止について(地域まちづくり担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時06分)

 それでは、審査日程の御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。

(午後1時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時07分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案と継続分の陳情の審査を行った後、要求資料の説明を受け、さらにその後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目、3日目は所管事項の報告の残り以下、終了まで行うことといたします。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議案の審査を行います。
 第63号議案、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
野村公園・道路担当課長
 それでは、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の改正関係について補足説明を行わさせていただきます。
 お手元に配付しました資料(資料2)でございますが、これに沿って御説明を申し上げようと思いますが、生活道路の拡幅整備に関する条例は、1994年、平成6年に施行されました条例でございます。これにつきまして、平成13年、2001年でございますが、一部を改正する条例としまして、お手元の配付資料の現行の部分に書かれておりますように、右側でございますが、改正を行いました。今回、一部改正条例の一部につきまして、アンダーラインを引きましたとおり削除と一部附則の追加ということで改正を行わさせていただきたいと思います。
 一つ目でございますが、現行の一部改正条例につきまして、附則、二つ項目がございますが、下の方、2番目の項目を削除いたします。この関係で、附則につきまして1項しか残りませんので、第1項目の項番号も削るというのが一つでございます。
 改正の趣旨でございますが、当初の平成6年の条例制定時から、生活道路の拡幅整備につきましては、個人敷地内に設置されておりますブロック塀等の工作物、こういったものの撤去費用について助成制度を設けてまいりました。これにつきまして、平成13年、行財政改革の一環といたしまして助成制度を廃止するということで、前回、平成13年に改正を行ったところでございますが、その際に5年間の経過措置を設ける、平成12年、2000年度までに拡幅協議を行わせていただきました案件につきましては、引き続き整備の段階で助成を行うということで、今年度まで経過措置を設けていたというものでございます。当初の予定どおり経過措置の5カ年が過ぎますので、今回、附則部分について削除を行い、この助成制度を完全に終了するというものでございます。
 今回、改正案の附則の部分でございますが、1項目につきましては、平成18年、来年度の4月に施行いたしますという施行期日を記しております。
 2項目めにつきましては、助成制度は完全に廃止を行うわけでございますが、助成によって整備いたしました道路、拡幅部分につきまして、意図的に道路を破損する等の事情を発見いたしました折には、これまでどおり助成の交付決定を取り消し、あるいは助成いたしました金品につきまして返還を求めるといった部分につきましては、今後もなお継続して適用いたしますというのが2項目めの規定でございます。
 なお、今回、条例が改正しました以降、施行規則というのがございますが、これについても同様の趣旨にのっとりまして改正を行う予定でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江口委員
 済みません、説明だけ、もう1回。現行の附則1、2があります。改正案で附則があって、さらに附則というところにラインが引かれて、この条例は18年4月1日からと。その前の条文の中に残っている附則というのは、この条例は13年4月1日から施行するという前のままになっているんですけれども、これは実際に改正案ではなくなるということの理解でいいのか。これはつくのか、13年のやつは。
野村公園・道路担当課長
 条例のつくりといたしましては、経過の記録がわかるように、この部分の条項については残るということでございます。その次の附則がついての今後、新しいことについての説明が行われるということでございます。
池田委員
 非常にわかりにくいんです。特に第17条の第1項が何で出てくるのかというのが非常にわかりにくかったわけですが、今の課長の説明で、そういう意図があるのかということでやっと理解したわけですが、今の説明の中で助成金の返還を求めることがあるとおっしゃいましたね。それは何によって返還を求めることができるんですか。根拠法規は何ですか。
野村公園・道路担当課長
 条例の委任を受けました旧来の、平成6年時当時の条例施行規則、正式に言いますと中野区生活道路拡幅整備に関する条例施行規則というものがございまして、そちらの条項によりまして返還を求めるものです。旧来の規則でまいりますと17条でございます。交付決定の取り消し及び助成金の返還命令というのを平成6年当時、規則として定めておりました。
池田委員
 今のは規則の17条ですか。ここに規則を持ってきているんですけれども、17条というのはないんですけれども、平成6年6月1日、規則第55号というやつですね。これは一番新しい平成16年版の条例集を見たんですけれども、第10条までで、ないんですけれども。
野村公園・道路担当課長
 大変申しわけございませんが、平成13年当時の条例改正にあわせまして、規則の方も平成13年に改正を行っております。その際に、その条項については削除をし、附則になお従前に例によるということで付け加えさせていただいておりますので、現行の規則そのままを眺めますと、その条項については見られないということになります。
池田委員
 そうすると、何しろ一番最新の条例集をコピーしてきたんです。この中に附則の1、2、1、2と何回もありますね。この中のどれなんですか。
野村公園・道路担当課長
 附則の平成13年3月28日、規則第26号というところで、「この規則は13年4月1日から施行する」、2番目が「第7条、12条、15条の規定により整備が整ったものに対する助成については、なお従前の例による」ということで決めている部分でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後1時18分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時19分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する裁決を行います。
 お諮りいたします。第63号議案、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第63号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 前回の審査以降の経過などにつきまして理事者の説明を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

服部都市整備部経営担当参事
 今般、平16年第31号陳情にかかわりまして御報告を申し上げます。若干、慎重審査の時期の関係等がありまして、きょうに至ったことをお詫び申し上げます。
 これまで、いわゆる準司法機関におけます裁決の動きをお伝えしてまいりました。今般、中野区の建築審査会、これは基準法にかかわります判断をする区長の附属機関でございますが、そこでの本件民間指定確認検査機関が出しました確認処分の取り消しを求める審査請求につきまして、本年7月13日に確認処分を取り消すとの裁決をいただいてございます。
 なお、請求人の方には7月25日付でお送りさせていただいてございます。
 この件につきましても、さきの一般質問並びに総括質疑の方でも御質疑いただいてございますけれども、東京都の建築安全条例の第4条第2項の趣旨が、火災の際の避難、消火・救急活動を念頭に置いている以上、当該敷地、中野三丁目40番1号のところでございますが、緊急車両等が円滑に至ることができなければならないとしてございます。当該敷地の接する道路が全体にわたりまして6メートルの幅員を完全に確保されていなければならないとまで解すべきかはともかくといたしまして、敷地が接する部分においてのみ6メートル以上が確保され、その他の部分がすべて6メートルに満たない幅員で上記の目的が達しがたい場合には、今申し上げました東京都の建築安全条例4条2項の要件を満たしているとは言えないと判断されてございます。したがいまして、確認処分は、今申し上げました東京都建築安全条例4条2項の要件を満たさない違法なものと言わざるを得ないと判断されてございます。
 なお、この件で、その後の動きでございますが、建築主の方から中野区の建築審査会の裁決を不服といたしまして国土交通大臣への再審査請求を8月10日付で起こしてございます。区の方には9月7日付で再審査請求にかかわります関係書類の提出を求める依頼が参ってございます。
委員長
 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
 今まで中野区の事例のような形で処分についての不服申立があって、国交大臣に再審査を求めた事例というのは多分ないと思うんですけれども、ですから、このような事例でどうなのかと聞くのは無理なわけですけれども、一般的に建築審査会が判断を下して、それに不服として国交大臣に、中野区内の事件でいいんですけれども、再審査を求めたような事例とその結果がもしあれば、お聞かせください。
服部都市整備部経営担当参事
 建築基準法に関するところではないと承知しておりますが、道路関係では、直近1件、そういう再審査請求にかかわりますところまで行った事例があると承知しております。
池田委員
 どんな事例ですか。
服部都市整備部経営担当参事
 戦後、昭和20年代後半の方に、いわば道路の一括指定をしたケースで、今たまたま手元に細かい件はございませんけれども、42条の2項道路かどうかの扱いのところでございます。通路か道路か、2項道路かの判断のところでございます。そういう事例が再審査請求まで至ったケースでございます。
佐藤建築担当参事
 これは建築基準法の42条2項道路の判断ということで審査会で争われました。2年ほど前に裁決が出ております。当然、近隣の住民、その道路に接する方に不服という方がおられましたので、国の方に再審査請求をしております。2年を経過しました昨年の8月、国の方から通知が参りまして、中野区の建築審査会のした裁決はおかしいという回答が来ております。そういう意味では、審査会の裁決がひっくり返ったという事例が1件だけございます。
池田委員
 私も2項問題では、建築審査会にかけるところまでは行きませんでしたが、今まで二、三回、住民の方から相談があって、いろいろと区の担当者と協議をしたことがありますが、42条2項問題というのはすごく難しいですね。前回の委員会でも説明がありましたけれども、それを説明するのは、昭和22年ごろの占領軍が撮った航空写真しかないです、筑波にある、あれから判断をするというのが、あれが一番の判断の基準になるわけですけれども、私も中野のやつを持っていますけれども、大きな道路はともかくとして、2項道路というのは細いんだから、1.8メートルぐらいしかないわけだから、あの写真から判断するのは本当に難しいと思いまして、今回のやつは、東京都の条例に基づいての判断なわけですから、2項道路の判断とはかなり様相を異にすると思うんですけれども、どうでしょうか。
佐藤建築担当参事
 建築基準法上の42条2項道路といいますのは、昭和25年11月段階が基準日になりますので、確かにもう大分前の道路の状況、建ち並びとか、通行がどうという、その辺の判断がありますので、非常に資料が集めにくい状況がありますので、判断に迷うようなことがあると思います。先ほどの質問が、そのような事例があるかという御質問でしたので、御紹介させていただきました。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため委員会を休憩します。

(午後1時28分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時32分)

 お諮りいたします。平成16年第31号陳情については、閉会中も継続審査すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決定いたしました。
 以上で平成16年第31号陳情についての審査を終了いたします。
 それでは、続きまして前回の建設委員会で要求のありました資料(資料3)について、理事者から補足説明を求めます。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 それでは、前回、当委員会におきまして資料要求のございました警察大学校等移転跡地の土地利用に関する覚書、これは中野区と杉並区で交わした覚書でございますが、これにつきまして、お手元の覚書、これはコピーでございますが、これに沿いながら若干の説明を加えさせていただきたいと思います。
 これも当委員会で以前、御報告をいたしましたが、東京都、中野区、杉並区、この三者で取りまとめをいたしました警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案の見直しを地元自治体の要望として中野区及び杉並区が財務省に提出をするに当たり、これまで両区で確認してきた内容を中心にいたしまして、再度その内容を確認するという意味から覚書をまとめたものでございます。これは見直しの中にも記載されている事項が中心でございまして、特に新しい内容があるというものではございません。
 以下、本文を読みながら御説明をしたいと思います。
 覚書本文でございますが、読ませていただきますと、「中野区と杉並区は、警察大学校等移転跡地の土地利用計画の具体化を、東京都、中野区及び杉並区の三者で定めた平成17年5月30日付け、「『警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案』の見直し」に沿って進めることとし、今後一層の連携及び調整に努めるため以下のとおり覚書をとりかわす」ということでございまして、まず第1条といたしまして、「防災公園と周辺のオープンスペース等により、3ヘクタールから4ヘクタールのまとまった緑地空間を確保する」というものです。
 それから第2条ですが、「跡地西側の区界に沿った道路」、これは南北方向ですが、「及び都市計画道路補助第221号線」、これは囲町に通っている東西方向の道路でございますが、「については、跡地周辺のまちづくりに合わせ、今後、両区の間で整備に向けて連携及び調整を図る」こと。
 第3条です。「跡地周辺の市街地の不燃化促進等に努め、広域避難場所の機能の向上及び区域の拡大を図る」ということでございます。
 それから第4条です。「前三条に定めるもののほか、跡地の土地利用に関し必要な事項は、その都度両区の間で連携を図る。特に、跡地における地区計画等が策定される際には、東京都等と両区とが連携をし、周辺の住環境へ十分な配慮がされるよう努める」というものでございます。
 附則といたしまして、「この覚書は、平成17年8月5日から効力を生ずる」という内容でございます。
 今後、警察大学校等移転跡地の新たな土地利用によるまちづくりを進めるに当たりましては、周辺のまちのありよう、こういったものを含めまして、以上のような方針で両区で連携をとりながら進めるといった内容でございます。
 それから本件に関連しまして若干御報告を申し上げますと、財務省、東京都、中野区、杉並区の4者でもたれております四者協議会の作業部会でございますけれども、若干、口頭で報告をさせていただきます。
 第1回作業部会、9月22日、木曜日の午後に開かれました。それから第2回作業部会、10月14日、先週の金曜日ですが、午後、いずれもさいたま市にあります関東財務局本局で開かれております。内容につきましては、中野区、杉並区、双方がそれぞれ跡地の土地利用の考え方につきましておのおの示しまして、財務省側もそれを受ける形で具体的な議論を開始したというところでございます。今のところ、何らかの方向性や結論が出ているというところまでは至っておりませんが、今後スケジュールをにらみながら具体的な検討をしていきたいということでございます。
委員長
 ただいまの説明に対し質疑はございませんか。
池田委員
 第1条なんですけれども、これに該当する計画の見直しでは、7ページのところに、防災公園と隣接する約0.5ヘクタールの公開空地等とあわせておよそ2ヘクタールの防災空間を確保するとあります。さらに最後の土地利用方針図におきましては、防災公園を緑の一点鎖線で囲って、その説明に緑地空間が3から4ヘクタールと書いてあります。この絵では非常に明白なわけですけれども、1.5ヘクタールの防災公園と一体となっているということが絵を見れば明白ですけれども、文章からは、一体となったという趣は少ないわけです。さっき読み上げたように、公開空地とあわせておよそ2ヘクタールの防災空間を確保するとしかないわけですから。それからその下の方に公園と一体となったオープンスペース等を有効に機能させるという文章もあるんですが、6番のオープンスペースのところには、一体となったという言葉はここにもない。そういうことで、この第1条でまとまった緑地空間というところで、見直し案の最後の絵に出ているような防災公園を真ん中に置いたまとまった緑地空間ということを言葉できちんとあらわそうということで、再確認の意味で第1条が交わされたと理解してよろしいでしょうか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 おおむねおっしゃるとおりでございます。見直し本文の文書におきまして、そういった表現に努めたわけでございますが、なお具体的な理解をお示しするために、見直し本体におきましても一番最後に図面を付けました。さらに、今回、覚書でもう一度確認をしたという状況でございます。
池田委員
 このことについて東京都はどういう形でかかわるんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 これも以前からお話をしておりますが、今回、東京都は直に警大跡地の土地を利用するということでは当然ありません。むしろ再開発等促進区の都市計画決定の権限を有するわけでございますので、今後、大学ですとか民間利用、そういったところの具体的な地区整備計画、こういったことを定める際に、土地利用方針図を参考にしながら具体的な公開空地等を都として指導していくということで考えております。
池田委員
 転換計画案の見直しに関する重要な付随した書類ということで考えてよろしいですね。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 覚書は、あくまでも中野区と杉並区が交わしたものでございまして、特に財務省に提出をしたりしているわけではございません。これはあくまでも、先ほど説明で申し上げましたが、今後中野区と杉並区が連携をとりまして、跡地の土地利用転換を図る上での確認事項といった理解でございます。
池田委員
 それはおかしいと思うんです。だって、今4者で協議しているのは、地主である財務省がこの土地の処分方針を決めるために協議をしているわけでしょう。そのために、中野・杉並区を呼んで、先ほど課長が報告されたように、中野区と杉並区の土地利用について、どういう考えがあるのかということを4者の中でも報告をさせているわけでしょう。当然その内容に絡むことではないですか。では、この覚書の内容についても全然説明していないんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 財務省の方へ、特にこういった覚書を結んでいるという報告をしているわけではありません。これは先ほど若干申し上げましたが、覚書の第1条から第4条、これはすべて見直し本文の方に出ている内容でございます。そういった意味から、あえてこういった覚書を締結させたことは、説明はしているわけではございません。
池田委員
 ですから、この図面にも書いてあるとおり、これは新たに加わったんです。5月の中野区の報告の中にはなかったんです、こういう一点鎖線で三、四ヘクタールをあれするというのは。それまでの区の説明というのは、あくまでも周辺のオープンスペースをかき集めて3から4ヘクタールになる、簡単に言ってしまえば、そういう感じだったわけです。こういうふうにまとまった緑地空間という説明はなかったんです。それが見直しではまとまった緑地空間、三、四ヘクタールとなってきて、一つは中野・杉並両区民の非常に大きな、まとまった防災公園にしてほしいという願いが幾らか伝わったのか。特に杉並から、覚書を取り交わすに当たっては、随分強い意見が出たとも聞いていますので、その辺のところでまとまったんだろうという推測はしておりますけれども、いずれにしても、今後の処分方針を決める上で、一体となった緑地空間、三、四ヘクタールというのは重要なファクターであるわけです。そのことについて説明しないということはどうしてなんですか。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 繰り返しになりますが、3から4ヘクタールの一体となった緑地空間、これは本文の方にも書いてあることでございます。財務省から説明を求められれば、そのような説明をこれまでもしてまいりました。それから財務省には、今御指摘の5月時点での図を出しているわけではございません。あくまでも8月にまとめた内容、つまり一点鎖線の入った図を出してございます。そういった意味で、今後はこの絵をベースに協議を進めていくことになろうかと思います。
池田委員
 それと今、ついでに報告をされた協議会のことなんですが、議事録をぜひとっていただいて、資料としていただきたいと思うんです。区民の方では、自分の資料として関東財務局からとっている方もいるようで、それは見せてはいただきましたけれども、重要な内容が協議される四者協議ですから、次回で結構ですから、資料として議事録を、あるいは議事録という形でなくても、それがもしとっていないというのであるならば、要点筆記録とか、いずれにしても、何か記録はあるはずですから、それを出していただきたいと思うんですが。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後1時45分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時47分)

 ただいま池田委員から資料要求がございましたが、理事者の方から出せるということでございますので、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 そのように決します。それでは、明日お願いいたします。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、資料要求の提出についてを終了いたします。
 それでは、続きまして所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず1番目の新しい中野をつくる10か年計画(改定素案)について(資料4)の報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、新しい中野をつくる10か年計画(改定素案)につきまして御報告をさせていただきます。
 なお、1枚表紙がございますが、今後の予定につきましては、そこにございますとおり、10月下旬にはホームページ等での公表を考えております。また、11月上旬、地域意見交換会、鷺宮地域センターを初め南中野、区役所ということを予定しております。12月上旬には計画案の公表、パブリック・コメント手続、1月中旬には計画の策定ということを考えてございます。
 それでは、改定素案、本冊の方の御説明に入らせていただきます。
 ことしはまず、7月に10か年計画素案についてまとめたわけでございますが、どの辺が変わったかということでございますけれども、7月の素案の中では触れられていなかった施設配置、財政の考え方を加えて最終的な素案というまとめを行ったということでございます 。
 主な変更点でございますが、1章では計画と区政運営、計画と財政運営、この2点を加えたということです。2章におきましては、戦略の展開ごとに実現へのステップを加えたということでございます。3章では施策の方向ごとに実現へのステップを加えてございます。実現へのステップには、目標達成の取り組みについて、主にその時期を示しております。ステップの1から3については、それぞれ2年間スパン、ステップの4については4年間ということでお示しをしてございます。それから一番最後の4章には財政フレームを記載してございます。それから一番最後になりますが、資料として10年後の施設配置を一覧表で示してございます。また、個別の施設については、3章の本文、ステップにも記載をしているところでございます。それから人口の推移と用語集を付けてございます。細かいところでは、各所管にかかわる部分で、2章、3章、10年後の施設配置について、これから説明を申し上げたいと思います。
 それでは、表紙をお開きいただいて、1ページの下段、一番下のところで、4、計画と区政運営ということでございます。ここでは、目標と成果による区政経営を進めていきますというくだりで、プラン・ドウ・チェック・アクション、計画、実施、評価、改善のサイクルで進めていきたいということでございます。
 5番目でございますが、計画と財政運営ということで、先ほど申し上げました10か年の全体像の中で、前期5年計画、後期5年計画ということ、それからステップが1、2、3、それぞれ2年程度のスパンを考えておるというところでございます。なお、その下に複数年型予算編成ということで、これは2年を超える、3年程度の年度の枠の中で予算を組んでいこうということでございます。
 それから3ページの6、計画期間と内容の改定というところでございます。17年度から26年度までの10年間ということでございまして、策定後の目標の達成度の検証などを行いながら取り組み内容の改善を図るとともに、おおむね5年後、または今後区政を取り巻く社会情勢が大きく変化したときには、必要に応じて改定をしていきます。まずは5年程度の改定を考えているというところでございます。
 それでは、5ページに行きまして、2章のまち活性化戦略、展開の1、にぎわいと魅力ある「中野の顔」というところでございますが、これの実現へのステップをごらんいただきたいと思います。6ページになります。なお、実現へのステップの上のところに、中野駅や駅前広場、その周辺道路の整備推進によって云々と書いてございます。1行目のところでございます。「中野の顔」としての魅力ある空間をつくるため、現在の、これまで「駅及び」となっておりました。これを建物を意味する上で「駅舎」という表現を使ってございます。実現へのステップをごらんいただきたいと思いますが、それぞれ1から4までございますが、環境基盤整備づくりの計画を明確にして、「中野の顔」への道筋が具体化する。次がその基盤整備に着手、ステップ3ではまちづくりを進める、4では「中野の顔」にふさわしい新たなまちを動き出させる、実際にまちができて動き出させるというところでございます。
 下の方に実際の事業がございますが、ステップ1では、「中野の顔」としての中野駅周辺のグランド・デザインの具体化ですとか、警大跡地においては地区計画等の決定をステップ1で行いたいということでございます。また、下の方では、南口地区を初めとする各地区のまちづくりの検討というところで、以下、ステップ2、ステップ3、ステップ4でまちづくりがほぼ完成、またステップ4の一番下の段、先ほど言いました中野駅舎リニューアルの検討というところを掲げてございます。
 若干飛びまして9ページをお開きいただきたいと思います。ここでは安全・快適で有効な土地利用というところでございます。実現へのステップが10ページでございます。ステップ1、ここでは有効な土地利用に向けまちづくりの検討を行う、ステップ2がまちづくりの内容を具体化していく、ステップ3では基盤整備を進め、商業や業務機能の集積等、安全なまちづくりを推進する。ステップ4では各地でまちづくりを推進する、実現するためにまちづくりを推進するといったステップになってございまして、主な事業といたしましては、有効な土地利用のための方策の検討、ステップ2では地区ごとの有効な土地利用のための方策の検討、ステップ3では用途地域・地区の見直しということを掲げてございます。また、もう一つ、ステップ1では提案型地区計画を支援するためのまちづくり条例づくり、それからステップ2では地区計画によるまちづくりの推進、土地の有効利用に向けた新たな方策の展開、ステップ3でございます。
 それから右の11ページでございます。ここでは東中野駅周辺のまちづくりの検討、ステップ2では整備計画を策定、ステップ3では駅前広場整備着手、ステップ4ではまちづくりの推進と駅前広場開設というステップでございます。それから野方駅の北口につきましては、第1ステップで整備着手、第2ステップで北口整備、第3ステップで開設という予定でございます。西武線につきましては、構想の策定、整備計画の検討、実現に向けた沿線まちづくりの推進、立体交差化事業計画の促進といったところでございます。
 それでは14ページに移らさせていただきます。ここでは地球温暖化防止戦略の中で、展開3、みどりを増やし、みどりをつなぐというところでございまして、15ページをごらんいただきたいと思います。実現へのステップの表の上のところになりますけれども、公園や道路などの公共施設の緑化と民間のみどりの誘導によってみどりのネットワークをつくりますというところでございますが、ここの記述の中段あたりになりますけれども、平和の森公園や哲学堂公園など大規模なみどりをつなぐ軸として、沿道や河川沿いの緑化、公共施設の緑化を進めるとともに民地のみどりを増やす取り組みを支援します。また、ホタルの棲める水辺を整備しますといった記述も追加をしてございます。
 実現へのステップといたしましては、花とみどりを増やす新しい仕組みの検討ですとか、ビオトープのネットワークについての検討、ステップ2ではビオトープづくりの推進といったところでございます。ステップ1では北部防災公園の整備、ステップ4では警大跡地における防災公園の整備といったところを掲げてございます。
 それでは、第3章に入りまして、33ページでございます。ここは領域Iの持続可能な活力あるまちづくり、産業と人々の活力がみなぎるまちの中で、活気とにぎわいあふれる中野の顔づくりというところでございます。
 35ページの実現へのステップをごらんいただきたいと思います。ここでは産業の関係から実際、ソフト、ハード、いろいろと掲げてございますが、都市整備の関連では36ページになります。「中野の顔」としての中野駅周辺のグランド・デザイン、先ほどの戦略とほぼ重なった形になってございまして、表もこの部分では同様の内容となってございます。
 それから飛びまして41ページでございます。適切な土地活用の誘導というところでございます。ここの実現へのステップの42ページでございます。有効な土地利用のための方策の検討ということで、地区ごとの有効な土地利用のための方策の検討といったステップ2でございます。それから用途地域の見直しを第3ステップというところで考えてございます。それから提案型の地区計画、上鷺宮地域の地区計画の検討、ステップ2で検討及び決定というところでございます。第3ステップではもう実際にまちづくりが推進しているという状況をつくり出したいと考えてございます。
 それから拠点まちづくりの推進、43ページでございます。これのステップは44ページをごらんいただきたいと思います。これも既に出ておりましたけれども、東中野駅周辺のまちづくりの検討、以下、整備計画、策定、駅前広場整備着手、駅前広場開設といったところが東中野駅の周辺でございます。西武新宿線につきましては、先ほど申し上げた内容でございます。
 利用しやすい交通環境の推進でございます。これは46ページをごらんいただきたいと思います。ステップ1では新しい交通システムの検討、ステップ3ぐらいでは、新しい交通システムの導入をしていこうということでございます。ステップ4ではもみじ山通りの拡幅整備事業の認可着手ということを考えております。それからステップ1のコミュニティバス「なかのん」の運行支援、それから運行の支援について検証といったところをステップ2で考えております。それからステップ1で新井薬師前駅、新中野駅への自転車駐車場の整備推進、この2駅について、ステップ1で何とか整備を図っていきたいということでございます。野方駅の北口については、先ほど申し上げた内容でございます。また、西武新宿線についても同様でございます。
 次が多量で良質な住宅の誘導・確保でございます。このステップについては48ページになります。ここでは、新井四丁目にございます区営住宅の建て替え計画を策定ということが第1ステップ、次のステップで区営住宅新井四丁目の整備、この住宅とあわせた民間賃貸住宅を開設していきたいということでございます。それから住宅まちづくりの総合支援の仕組み、検討とか、新しい居住支援の仕組み、これらを第1ステップで考えてまいりたいというところでございます。それからステップ3で高齢者向け優良賃貸住宅の整備、本町四丁目36番、整備の誘導でございます。
 続きまして、次は持続可能な活力あるまちづくりの中で、環境に配慮する区民生活に根づくまちということで、53ページ、身近なみどりの拡充というところでございますけれども、ステップについては54ページの一番下のところでございます。これについても、花とみどりを増やす新しい仕組みの検討といったことを掲げてございます。屋上緑化の推進、第2ステップにございます。校庭の緑化についても、ステップ1からステップ4まで、それぞれ実施をしていきたいということでございます。
 次に、55ページからはI-3で安全で快適な都市基盤を着実に築くまちというところで、56ページの安心して住み続けられるまちづくりというところで、これのステップは58ページになります。ステップ1でございますが、住宅等の共同化の推進、道路の整備、住環境の確保、不燃化の推進、南台四丁目、平和の森公園周辺地区、南台一、二丁目地区といったところ、東大附属中等教育学校一帯の不燃化調査で、これについては不燃化促進事業の実施をステップ3から考えたいということでございます。なお、ステップ4では警大跡地に防災公園の整備を図るというものでございます。
 次はまちの防災機能の強化でございます。これは60ページにステップがございます。まちの防災機能の強化でございます。戸別訪問による耐震化支援の推進、耐震診断等の支援、携帯メールを利用した防災情報の伝達・収集システムの構築・運用、CTN5チャンネルでの河川水位情報等の提供、避難所周辺のマンホール、これを順次非常用トイレとして活用していくといった内容を掲げてございます。なお、ステップ2では、地域防災無線のデジタル化に向けた準備、ステップ3では地域防災無線のデジタル化を図る、実施をしていくというところでございます。
 61ページでございます。道路・橋梁の安全性・快適性の向上でございます。一番下にございますように、狭あい道路の拡幅整備推進、道路の舗装改良・橋梁の再生整備推進、これは第1ステップからそれぞれ推進を図るというところでございます。
 62ページ、みどりのネットワークがあるまちづくりでございます。これは右の63ページにステップがございます。ステップ1では北部防災公園の整備、ビオトープのネットワークについての検討、巡回パトロールによる適正利用、これは公園の適正利用の指導ということでございます。ステップ2、ステップ3、ステップ4では、それぞれそこに掲げてあるような公園の拡張の整備ですとか、環境共生のための公園整備といったところを掲げております。
 次がだれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくりでございます。裏の64ページにステップがございます。ユニバーサルデザインのまちづくり推進のための指針等の検討、次が指針・体制づくり、ステップ2ではそういう表現であらわしてございます。なお、ステップ3、ステップ4では、これを推進していくというところでございます。ステップ1で駅周辺での道路の段差解消などの整備、区有施設のバリアフリー化の推進といったところを掲げてございます。
 第3章では以上のような内容でございます。
 135ページでございますが、ここから第4章、持続可能な財政運営のためにというところでございます。135から137ページについては、これまでもお示しをしてきたところでございます。138ページをごらんいただきたいと思います。大きく2つ目になりますが、財政運営の基本的な考え方というところでございます。区の財政については、行財政5か年計画などの推進によりまして、一時の危機的な状況を脱したとはいえ、いまだ困難な状況が続いておるというところでございます。第2章で掲げました4つの戦略を中心とした取り組みを着実に実施し、10年後の目指すべき中野の姿を実現していくためには、厳しい中でも必要な対応ができる財政基盤を確立していくことが不可欠であるというところでございまして、基本方針といたしましては、そこにございますように、景気変動などによって目標を変える必要のない安定的な運営とするため、財政の年度間調整、大規模事業が確実に実施できる基金運営を中心として持続可能な財政計画を定めるというところでございまして、基金運営の考え方でございますけれども、財政調整基金でございます。三位一体改革による税源移譲、税制改正による収納率の変動等といった財政状況への影響を勘案し、その影響を最小、中間、最大の三つのケースによって試算してございます。
 139ページの表がございます。上が最大、四角いマークが中間、ダイヤのところが最小といった表現になってございます。10か年の財政フレームでございますが、今回のフレームについては中間値で策定をしております。したがいまして、仮に影響が最小値となった場合にも、安定的な財政運営ができる財政調整基金の積み立てを行うこととします。
 それから積み立ての目標額でございますが、三位一体改革等の影響が最小値となった場合の見込み差と複数年型予算編成を実施するための前倒し財源等を賄える額ということを考えているということでございます。それからマル2で、減債基金、これについては起債の一括償還分について計画的に積み立てを行うというところでございます。それからマル3、特定目的基金でございます。新たに道路・公園整備基金とまちづくり基金を新設するということでございます。現在ある基金と道路・公園整備基金は、当該年度の歳入だけでは実施できない大規模事業や定期的な事業のため、その実施時期に合わせた計画的な基金の積み立てを行うというところでございます。積み立ての目標額でございます。これは事業費から起債相当分と補助金といった特定財源を除いた経費の2分の1の額とする。なお、残りの2分の1については、当該年度の一般財源より充当する。まちづくり基金については、原則として毎年度の繰越金を原資といたしまして、これまでの決算状況から安定的に見込まれます5億円程度を計画的に積み立てていこうというところでございます。
 139ページに入りますが、基金への積み立ては、決算の段階で実施をするために、決算の状況によっては繰越金が著しく増減する場合も想定される。このため事業の実施段階で十分な積み立てができない場合、財政調整基金の繰り入れなどを行うなど柔軟な対応を行っていくというところでございます。また、景気状況によりましては、逆に多くの繰越金が見込まれるといった場合には、当初の見込みよりも多くの積み立てを行い、基金を有効に活用して事業の実施時期を逆に早めるといったことが可能となるというところでございます。
 次に、2の安定化期間の基本的な考え方でございます。行財政5か年計画、経営改革指針による財政運営は、事業の廃止、休止、縮小のほか、利用者負担の導入といった手法を中心に、個別事業の見直し、民間活力の活用等を行ってまいりました。また、道路の定期的な維持補修など、本来は経常的に実施すべき事業についても、行財政5か年計画期間については、規模を縮小するなどの方策もとってきたところでございます。しかし、ここ数年の決算状況等を見ますと、こうした経常的に実施すべき事業については、本来の姿、つまりもと行っていた規模程度のところまで戻していきたいというところでございます。その上で必要なサービスを安定的に供給する、質的な向上を図る、拡充する、効果のない事業は廃止するなど、設定した目標を実現するため、既存事業が目標達成に対し適切に寄与しているかという新たな視点から見直すことが必要であるというものでございます。
 次には、財政運営の健全化に対して、経費の削減目標を定めて取り組む期間を安定化期間と銘打って、安定化に取り組む期間を18、19、20年の3カ年を安定化期間と定めたいというところでございます。
 次に、140ページに入りますが、安定化期間の目標でございます。人件費、一つ目でございますが、時間外勤務手当については毎年5%削減を目標とする、特殊勤務手当は真に必要となる手当に限定するということでございます。公債費については一般財源の10%を上限。扶助費でございます。これは国や都の補助事業については、対象者、執行の適正化を図る。区の単独事業については、目的と効果、支給率、額の見直しや所得制限のあり方などを検証し、歳出額の抑制を図る。それから事業費でございます。これについては、目的と効果の検証、見直し、統合、廃止を常に行うとともに、法令等によって義務づけられた事業についても、見直し、効果の検証に努めることとする。それからなお事務事業については、民間で行えるものについては、民間活力を活用することを原則とし、すべての見直しを行う。それから次が施設改修や大規模事業についてでございます。これまで既存の工事費に積算単価を見直して、これまでのVE・バリューエンジニアリングを徹底し、5%以上のコスト削減を図っていきたい。注がございます、バリューエンジニアリング、最低のコストと施設の機能を確保しながらコストを縮減していく方法、これについては機能とコストの比較でございます。コストが一定であるならば機能を上げた方がいい、機能が同じであるならばコストを下げた方が価値があるという関係でございます。そういうことを設計の段階、あるいは入札、それから実施、3段階のVEの時期がございますけれども、一番効果があるだろうと言われていますのが設計VEというところでございます。それからもう一つが事務事業の市場化テストを実施して、その結果を積極的に活用していくというところでございます。
 4では、三位一体改革、都区財政調整制度の協議への対応でございます。これは既に御案内のところでございます。
 10か年の財政フレーム、141ページでございます。ここに17年度から21年度まで、22年度から26年度までの一般財源ベースの財政フレームを掲げてございます。この表につきましては、歳出の事業費ベース、補助金は除いておりまして、算定をし、歳入には財源対策分として基金の繰り入れ、特別区債の発行額も加えているというものでございます。なお、算定に当たっての前提条件は、歳入については、そこにございますような条件、歳出につきましても、例えば職員体制については2,000人ですとか、扶助費については伸び率を6%といったことを条件にして、この表を作成したというところでございます。
 142ページは基金の積み立て・繰り入れ計画を表にしてございます。それから表3では起債の活用計画を掲げてございます。
 143ページ、資料1でございます。これは人口の推移でございます。ゼロ歳から14歳、15歳から64歳、65歳以上といった大くくりとそれぞれ10歳、あるいは20歳程度の幅で、17年度と26年度、10年後の比較をそこに掲げてございます。これでいきますと、15歳から29歳の層ですが、平成17年度と26年度を比較いたしますとマイナス26.2%、1万7,280人がこの層では減ってくる。1ランク、10年後には上がっていきますので、逆に30歳から49歳代が12.5%の増といったところが見てとれるところでございます。一番下の欄が75歳以上でございます。これが増減率が23.3%、実に6,000人近い方がここでふえていくといったところでございます。
 144ページ、ここでは住民基本台帳上の人口の推移でございます。それから下の方では人口の推移、グラフで示しますと、左が2005年で、2014年、10年後が右のグラフといったところでございます。外国人の人数でございますけれども、これについては、今後も1万1,000人前後での横ばい状況ではないかと見ております。昼間人口については増加傾向にあるといったところでございます。外国人も合わせました中野の総人口は31万人を目標としているところでございます。
 146ページに入りまして、資料2、10年後の施設配置でございます。初めの表については、10か年で新たに実現する施設の一覧というところで、小・中学校、子ども関連施設、スポーツ施設といった内容でございます。
 149ページに参りますと、用途がなくなって未利用となる施設の一覧というところで、ここでは鷺宮詰所、東中野自転車駐車場、これらが当委員会にかかわるところでございます。
 先ほど申し上げました10年間で新たに実現する施設でございますが、今申し上げた未利用となる表の上のところでございますが、住宅については、区営住宅、新井四丁目の建て替え、高齢者向け優良賃貸住宅、東中野南自転車駐車場といったところの内容が掲載されております。
 150ページ、現在、未利用となっている土地の活用という表でございまして、ここでは中段の高齢者在宅サービスセンター、本町4の36番のところ、これについては用途を見直し、住宅用地として活用していく。それから冒険遊び場、上鷺宮五丁目ですが、これについては現在の目的を廃止し、活用を検討していく。一番下の高齢者アパート、野方1の24、これについては現在の目的を廃止し、活用を検討していくといったところでございます。
 資料3については、用語の意味、解釈を付けてございます。
 資料4では、これまでの改定素案をまとめるまでの経緯について順次経過を記載しておるところでございます。
委員長
 ご協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時23分)

委員長
 再開します。

(午後2時24分)

 それでは、この報告に対しての質疑は、明日また行うこととさせていただきます。次に行きます。
2番目の平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望について(資料5)の報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、平成18年度の国・都の施策及び予算に関する要望について御報告をさせていただきます。
 それでは、こちらの資料になりますけれども、先に国の方から御説明をさせていただきます。
 まず要望事項、表紙を含めて2枚お開きいただきますと、要望事項は12件ございまして、このうち7番、8番、10番が関係するところでございます。
 まずは8ページになります。7番、地下鉄等交通システムの整備促進というところでございます。ここでは、運輸政策審議会におきまして、東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画、これが答申第18号と呼ばれております、それから中長期的鉄道方針の基本方針及び鉄道整備の円滑化方策について、これが答申第19号、この二つが運政審から答申をされております。これは平成27年を目標年次といたしまして、今後の鉄道整備の基本的方向を示したものでございます。答申路線の実現化については、沿線地域の住民の利便性の向上のみならず東京圏全体の公共交通体系や都市環境の向上、さらには鉄道整備とまちづくりの連携による均衡ある市街地の発展にも寄与するというところに期待をしているというところでございます。
 ここで要望の内容でございますが、次の方策を講じることということで、整備予定路線の早期実現でございます。現在、未着手となっております以下の路線、早期に実現を図られたいということでございます。マル1、東京1号線、東京駅接着の部分、マル2、8号線の延伸、11号線の延伸、12号線の延伸、光が丘、大泉学園、武蔵野線方面といった12号線の延伸がございます。右のページに行きますと、ゆりかもめも延伸の要望でございます。6番目、これは短絡する路線の新設というところで、京浜急行空港線と東京急行多摩川線の短絡でございます。
 それから2は区部周辺部環状公共交通新設計画の具体化、エイトライナーとメトロセブン、環八、環七といったところの区部周辺部における公共交通網の新設について、早期に整備計画を具体化するようにというところでございます。
 次が10ページ、都市計画道路の整備促進でございます。区部における都市計画道路は約1,764キロメートル、これのうち約6割が完成をしておりますけれども、未整備区間につきましては、放射、環状線と比較をいたしまして、補助線、補助第何号といったような都市計画道路の未整備が多い。この未整備延長が全体の7割を占めているというところでございます。都市の基幹的な施設であります都市計画道路の整備促進、これは都市機能を向上させ、活力あるまちづくりを進めるために不可欠である。このために国庫補助の新規採択要件を緩和するとともに、首都東京の特別区に重点的に国庫補助を配分するなど補助基準の改善を図るというところを要望しております。
 それから13ページ、10番、緑化対策の推進でございます。これにつきましては、ヒートアイランド現象の抑制でありますとか、いろいろと現在も問題化されておりますし、緑化を推進する立場から次の措置を講ずることというところでは、一つは保存樹林地及び市民農園等に対します相続税の納税猶予措置の負担方法の一層の改善を図ること、それから二つ目が保存及び活用のための買い取りに対する財政的支援を講じること、裏のページに参りまして、建築物の屋上・壁面緑化に対します財政措置を講じることといった要望でございます。
 以上が国に対します要望でございます。
 続きまして、東京都への要望でございます。これも表紙を含めまして2枚お開きいただきたいと思います。そこに要望事項が10件ございます。これのうち6番、7番、8番、9番、10番と関係するところでございます。
 7ページでございます。都営交通等の整備促進というところでございまして、整備予定路線の早期実現といった、先ほどの国への要望と重複している部分もございますが、同じ内容でございます。二つ目で都バス路線の改廃等についてというところでは、東京都はバス路線の改廃について、事業環境の変化、都営交通ネットワーク、採算性などを考慮しつつ事業計画を策定しているところであるけれども、地域の特性、高齢者や障害者の利便性を考慮すると、地域住民にとっては必ずしも満足なものとなっていないということから、都バス路線の改廃に際しては、関係特別区や地域住民の要望に十分配慮して対応することという要望でございます。
 9ページでございます。都市計画道路の整備促進でございます。これについては、東京都施行の都市計画道路の整備推進というところで、都が施行しております環状線、放射線、補助線等の都市計画道路を早期に完成させること。二つ目が連続立体交差事業の促進といったところでございます。これについては、事業化へ向けた計画路線については一層の進捗を図ることという要望でございます。
 10ページは放置自転車等対策の推進でございます。一つは自転車等駐車場の整備促進でございます。これについては、東京都が管理をいたします道路内における自転車等駐車場の設置をさらに進めること、都も余裕は若干あるんですが、なかなかすんなりいいですといかないというところがありまして、区も例えば新中野駅の青梅街道沿いあたりには考えておるわけですが、その辺がスムーズに理解していただけないというところもあります。それから都営交通事業者として鉄道用地の無償提供といったことにより一層の協力をすること、それから補助率の引き上げ、自転車駐車場に対する補助率の引き上げ、補助対象の拡大といったところを要望しております。
 二つ目が放置自転車等対策の推進でございます。都が管理をします道路内、地下鉄等都営交通機関の駅周辺などにおきます駐車中の自転車の整理、放置自転車等の撤去を特別区と協力をして積極的に行うといった要望でございます。それから原動機付バイクや自動二輪車の放置に対しては、道路交通法に基づく指導・取り締まりを図ること。
 右のページについては、撤去自転車に関する情報提供、これはこれまでも協力をいただいているところでございます。
 それから鉄道事業者の協力の円滑化でございます。鉄道高架化について公共施設用地として無償で借り受けた場合については、鉄道事業者に対して固定資産税、都市計画税の減免措置を講じることといった内容でございます。
 12ページは災害の関係でございます。
 13ページでございますけれども、震災対策のみならず、都市機能を麻痺させる短時間での大雨による都市型水害に対応した河川整備や地下空間の浸水対策等の一層の充実を図ることといった要望でございます。
 14ページ、10番の緑化対策の推進でございます。これにつきましては、中段のところですけれども、東京都では特別区の区域内において、良好な緑地として保存すべき樹林の存する土地について、5項目の要件を満たすものについて固定資産税・都市計画税の減免措置を講じている。しかしながら、減免要件は樹林地の開放を条件とするなど厳しいものになっている。こういう条件を、右の15ページの1で、減免の要綱に定める減免対象資産の要件を緩やかにするようにということが一つ、建築物の屋上や壁面の緑化を促進するための補助制度を創設することといった内容も要望でございます。
 以上が東京都への要望でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次へ行きます。3番目、組織改正について(資料6)の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 組織条例の改正につきましては、総務委員会の方で御審議いただいてございますが、関連いたしますので、この場をかりまして、お手元に資料がございますけれども、拠点まちづくり推進室を11月を目途に設置いたしたいと考えてございます。その報告でございます。
 現行が上段でございます。改正が、そこにありますように、都市整備部の方から移行いたしまして、新たに拠点まちづくり推進室を置くものでございます。
 理由でございますが、3月に中野区の基本構想、また5月には基本構想と並行しながら中野駅周辺まちづくり計画を作成してございます。したがって、中野駅周辺地区整備におきましても、具体的な検討へ新たな段階を迎えたと判断いたしまして、いわば推進組織を一層強化し、迅速かつ着実に進めていくことが要請されてございます。また、西武新宿線沿線地域におきましても、連続立体化事業と一体となった沿線まちづくりを重点的に進めることが必要であると考えてございます。したがいまして、今、表にありますように、現在の中野駅周辺地区整備分野を拠点まちづくり推進分野と改めまして、都市整備部から拠点まちづくり推進室へ移行するものでございます。
 なお、所管事項でございますけれども、改正の資料、下段の方の執行責任者を見ていただきますと、警察大学校等跡地整備担当課長、また中野駅南口周辺整備担当課長、そして西武新宿線沿線まちづくり担当課長でございますけれども、中野駅周辺地域の整備に関すること、西武新宿線沿線拠点地域の整備に関することの二つの所管を所掌するものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 現行で中野駅周辺整備担当参事というのは、どなたなんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 現行の上段にあります中野駅周辺整備担当参事、アスタリスク、これは兼務でございます。区長室の方のまちづくり総合調整担当部長が兼務ということでございます。
池田委員
 そうしますと、簡単に言えば、現在、区長室でまちづくり総合調整担当部長という部署があります。それが都市整備の方へ移ってきて一つの部をつくるということになるわけですか。
服部都市整備部経営担当参事
 これは総務委員会の所管でございますので、他の案件については報告を省かせていただきましたけれども、今、委員の方の引用がありましたけれども、同時に区長室のまちづくり総合調整分野を廃止いたしまして、今御紹介いただきました総合調整担当部長を廃止するものでございます。
池田委員
 推進室の組織陣容というか、職員数、これは現行とどう変わるのでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 年度途中でございますので、ほぼ現行の職員体制は変わらないものでございます。
市川委員
 さっきの10か年計画の中で、東中野駅周辺のまちづくりがありました。これは拠点まちづくりの推進になるんでしょう、10か年計画の中では。43ページ、拠点まちづくり推進室の中に東中野駅周辺の整備担当課長というのはいないんだけれども、だれがこれを守備範囲にするのか。
服部都市整備部経営担当参事
 今、委員の方が引用されました10か年計画の改定素案の43ページの上段に、確かに拠点まちづくりの推進という項がございますが、こういった目指すべき方向性を示してございます。そこに東中野駅周辺のまちづくり、43ページの項を見ていただきますと担当が都市整備部の都市計画分野ほかでございます。したがって、拠点まちづくり推進室の方では、先ほど申し上げました警察大学校等跡地、中野駅周辺を中心とした整備に関すること、また西武新宿線沿線まちづくりに関すること、二つの項目に特化して進めていく内容でございます。したがって、きょう御説明いたしました改定素案の方と同じような表現で紛らわしい感じもございますけれども、東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備につきましては、当面、私の方の所管でございますが、都市整備部の都市計画担当でやらせてもらってございます。
市川委員
 そうすると、それは環状6号線・山手通りの沿線整備と一体化して進めていくんだという観点から、服部参事のところで受け持つんだということになっているわけですか。
服部都市整備部経営担当参事
 環状6号線の問題につきましては、また別な特別委員会、中野駅周辺整備・交通対策特別委員会の方で御審議いただいてございますが、当然ながら環状6号線・山手通りの整備と合わせながら、東中野駅前、ちょうど道路と接しておりますので、関連付けながら整備をする、道路整備が終わった後に整備を滞りなく進めていくという方向でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、4番、中野区内河川の治水対策を求める要望書について(資料7)の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 それでは、中野区内河川の治水対策を求める要望書につきまして報告をいたします。
 本要望書は、9月4日の集中豪雨による大規模な浸水被害に対し、8月15日の妙正寺川の浸水被害に関する要望書に続きまして、再度、治水対策を強く求めるため都知事あてに要望書を提出したものでございます。10月11日、区長、都市整備部長が都庁を訪れ、建設局長に会い要望をいたしました。
 要望の内容は、今回の水害の状況を踏まえ、4点ございます。
 1点目は、前回も要望した妙正寺川から環七地下調節池への取水を重点に、環七地下調節池の妙正寺川取水施設の早期完成と妙正寺川以北の調節池の事業化をすること。
 2点目は、区内全域で50ミリ河川改修を早期に実現すること。
 3点目は、環七以西の調節池の整備ということで、妙正寺川上流域にある区営住宅等の公共用地を活用して大規模な洪水時貯留施設を設置すること。
 4点目は、下水道施設による貯留として、妙正寺川上流域に下水道事業による雨水調節池及び貯留管の整備をすることでございます。
 なお、建設局以外の要望事項につきましては、所管の局に要望の内容を伝え、対策を講じるよう要請しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 3番目の妙正寺川上流域にある都営住宅等の公共用地を活用してということで、固有名詞としては、都営住宅等のという一般名詞で出ているだけなんですが、実は都営鷺宮アパートの建て替え計画がもうかなり具体化しているんです。本当は9月末に団地の建て替え計画を発表することになっていたんです。現在、5階建ての建物を12階にする。一遍に建て替えるわけではありませんから、それはちょうどあの団地の一番南側に属する一連の建物なんですけれども、現在130世帯あるんですが、それを2棟、12階建てにして、居住者数も約倍にさせる、230世帯だったか、240世帯だったか、約倍の世帯数にするという計画を発表する直前だったんです。ところが、それが中野区からそういう申し出があったので、急遽延期しますということになってしまったんです。結局、都営住宅等というのは、都営鷺宮アパートのことだと私は推察できたわけなんですけれども、そういう形で、かなり場所としては具体化しているものなんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 今回の要望書の関係の第3項でございますが、これは例示でございました。今般の水害の被害をとらえて、あらゆる可能性を探って、あるいは求めていくといいますか、今、委員の方から御紹介いただきました団地についても、建て替え計画があるとも承知しておりましたので、そういう中で貯留機能の入れ込みが可能かどうか、それを要請した経過がございます。それが今回の要望書の内容でございます。例示でございますので、その他のさまざまな公共用地の活用をこれからも進めていくべきと思ってございます。
池田委員
 例示であるということで安心をしたんですが、というのは、都営鷺宮アパートだけということになってしまいますと、建て替え計画との関連が出てくるので、調節池の設置がおくれる可能性があるわけです。これから50年から70年に一遍のということで、確率的には、続けて起きる、それはあったわけですけれども、この先また何十年も来なければ、それはそれでいいんですけれども、来る可能性も十分にあるわけで、そういう点で一日も早く調節池をつくるということが住民の願いでもあるわけなので、一応例示ということなので、ただ、私が先ほど申し上げたように、かなり具体的に鷺宮アパートについては、対象地となっているという感じがするわけですが、ぜひ区としても、これにこだわるということではなくて、一日も早く調節池ができる方策を引き続き探っていただきたい、そして東京都に要請していただきたいということを要望として申し上げます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に行きます。5番目の中野富士見町駅周辺の自転車放置規制区域の指定について(資料8)の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 中野富士見町駅周辺の自転車放置規制区域の指定について報告をいたします。
 丸ノ内線中野富士見町駅周辺につきましては、このほど資料の地図にありますように、杉並区側に杉並区営の中野富士見町自転車駐車場が整備され、11月1日に開設されることになりました。中野区には既に中野富士見町自転車駐車場が設置されております。そこで、両区でこの駅周辺の自転車対策について協議したところ、当該駅周辺の適正かつ秩序ある自転車利用を図るため、他の自転車駐車場の駅周辺と同様に、この機会に条例に基づきまして自転車放置規制区域をそれぞれの区で指定することにいたしました。規制区域は地図のとおりでございます。規制の適用は11月1日からを予定しております。規制区域の範囲につきましては、南中野の町会等に説明し、御理解をいただいております。今後、看板の掲出やポスター、チラシで周知を図りますけれども、職員によるキャンペーンなども展開しながらお知らせしていきたいと思います。また、区報やホームページでもお知らせいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、6番、(仮称)北部防災公園整備について(資料9)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 ただいま第64号議案で総務委員会の方で御審議いただいているかと思いますが、北部防災公園の整備につきまして御説明申し上げます。この件につきましては、これまでも当委員会で何度か御報告はしていたかと思いますが、改めてお手元に配付の資料に基づきまして御説明を申し上げます。
 当該地域は、旧厚生省の国立療養所中野病院跡地、通称江古田の森と言われておりまして、中野区で最大の樹林地が残っているところでございます。こちらにつきまして、(仮称)北部防災公園、中野区の保健福祉施設、さらには年明けには着工と側聞しておりますが、財団法人自警会警察病院附属看護専門学校、既にこちらは開設されておりますが、厚生労働省の国際医療センター職員宿舎、こういったものを整備するという経緯がございます。
 北部防災公園の整備方針でございますが、先ほども申し上げましたとおり、かなり大規模な樹林地があることから、こういった自然を生かして、来園者が自然に親しめる公園として整備をする、さらには隣接して保健福祉施設がございますことから、これらと連携しまして一体的な環境づくりを目指す、さらには福祉のまちづくり、バリアフリー等に配慮した整備を行うということを考えております。また、この地域につきましては、東京都の条例に基づきまして広域避難場所に指定されておりますことから、防災機能を持たせた公園として整備するということでございまして、(仮称)北部防災公園内には、耐震性の貯水槽ですとか、通常はベンチ状に御利用いただけるんですが、災害時にはかまどにも転用できる、かまどベンチ、あるいは防災井戸等、防災時の生活用水の確保のための施設を設置するということで整備を進めてまいります。
 今回の整備区域につきましては、約4.3ヘクタール、既に開設しております北江古田公園と合わせまして約6ヘクタール程度の公園になるということでございます。
 着工につきましては、本定例会で議案を御承認後、11月には整備に着工し、今年度、来年度の整備期間をもちまして、平成19年3月に竣工する予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 休憩いたします。

(午後2時54分)

委員長
 再開します。

(午後2時54分)

 一たん、ここで休憩をとりたいと思います。委員会を暫時休憩します。

(午後2時55分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時16分)

 次の7番、中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部改正について(資料10)、8番、中野区家具転倒防止器具取付助成要綱の一部改正について(資料11)、9番、中野区老朽木造建築物の建替えに係る耐震助成要綱の廃止について(資料12)、10番、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料13)は一括で説明を受けたいと思いますけれども、よろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

佐藤建築担当参事
 それでは、中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱の一部改正以下、4点の報告を一括して御報告いたします。
 まず木造住宅耐震診断事業実施要綱でございます。これは、以下もそうでございますが、補正予算をいただきまして、いよいよ11月から施行したいということで要綱を改正するものでございます。耐震診断の事業につきましては、簡易耐震診断を診断士に委託して事業を実施するということで、今までは一般耐震診断、ここでは耐震診断と言っておりまして、そちらから助成ということで登録した診断士を派遣しておりました。今回、簡易耐震診断の段階から診断士を派遣しようということで要綱を改正するものでございます。
 2条に、そういう意味で若干訂正させていただいたものがございます。まず対象の建物でございますが、2条2、木造住宅の中で一戸建て住宅プラス長屋を入れさせていただいています。あと共同住宅も当然入ります。これが1点、改正させてもらっています。それから簡易耐震診断のリミットですけれども、平成7年4月のものということで年数を入れさせていただいています。耐震診断も耐震精密診断と補強方法も平成7年9月発行であります財団法人日本建築防災協会のものをもとにということで、年数を入れさせていただいています。
 冒頭に申し上げましたように、簡易耐震診断の対象建築物ということで3条に載せております。まず対象は木造の在来工法で建築されたもの、2階建て以下、括弧で地階があるものは除くということです。それから昭和56年5月31日、新耐震基準ですけれども、以前の建築されたものということが簡易耐震診断の対象建築物になっております。旧来は、右の方に現行とありますけれども、簡易診断で総合評点が1.0未満になったものを対象ということで、今度は次の耐震診断、一般耐震診断という言い方をしていますが、ここでは耐震診断という言い方に変えさせてもらっていますけれども、56年以前のものでございました。1.0になったものが次のステップといいますか、耐震診断をしていたという流れになっております。今回はもう簡易耐震診断から始めますという流れでございます。
 4条に対象者ということで記述させていただいております。
 2枚目をめくっていただきますと、今までは耐震診断の関係で5条に書いてあった申し込みのことを主に今度の5条の方に、簡易耐震診断の申し込み、そこから整理させていただきまして、区長の方に申し込みいただきたいということを書いております。
 実施決定、6条でございますが、図面があればということですが、建物の現況を示す平面図の資料、所有者であることを証明する書類、後は特に借家、共同住宅の方は入りますけれども、入居者の方の同意書、そういったものをいただきたいということになっております。
 7条で、簡易耐震診断で1.0未満となった場合に次の耐震診断の対象になりますということで、ここは、7条に落ちてきましたけれども、同じ流れでございます。
 それから9条の方に、耐震診断実施ということで、今の1.0未満と判定されたものから可否を決定して次に進めてまいります。
 3枚目でございます。10条のところにございますように、これはすべて耐震診断士の費用は区長が負担するという条項になっています。
 11条には、診断取り消しのことを書いております。これは前とほとんど変わってはおりません。今回は、耐震診断は56年ではなくて、現行にあります45年12月31日以前のものを対象にしていましたけれども、もうすべて56年以前、新耐震基準以前のものすべてを、簡易耐震もそうですし、一般の耐震診断も助成いたしますということで、すべて助成いたしますという条項に今度は変えております。
 費用返還ということで、中断した場合は費用返還を命じることができるということを12条に書いております。
 13条で、御都合によるんですけれども、取りやめということも、その旨通知するということを規定しております。
 最後に、施行時期ということで附則に書いてございまして、2005年11月1日から施行したいと考えております。
 以上が耐震診断の方の助成です。
 2点目は、中野区家具転倒防止器具取付助成要綱一部改正というのがございます。これにつきまして要綱改正しております。
 まず1点目につきましては、今まで目的のところにありました対象者の関係でございますが、高齢者、障害者、災害要援護者と記述にございましたが、今回は災害要援護者というところを削除しております。高齢者、障害者等ということの二つに絞らせてもらっています。これも後ほどまた対象者のところで説明いたしますが、助成対象者のところの3条にございます。この中で、身体障害者手帳、療育手帳、そういった手帳が交付してある方のみで構成してある世帯、1には65歳以上というのは、当然ですが、あります。あと65歳以上のものと身体障害者手帳等の手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯、ひとり親世帯、こういう世帯の方に取付費を助成しております。削除いたしましたのは、2条の右の現行にありますように、3の生活保護を受けている方の世帯を削除させていただいております。
 それから5条の方で、耐震改修施工者、これも区に登録していただいています施工者の派遣ということで書かさせていただいております。
 2枚目のところでございます。第6条の2項のところに、取付工事につきましては、家具転倒防止の手引がございますが、平成9年7月と明記させていただいておりますが、検討委員会発行による9月7日というのをきちんと書かさせていただいております。
 9条に耐震改修施工者の変更がございます。この条文でございますが、例えば1のところでございますが、登録要綱10項によって当該耐震改修施工者の登録を取り消したときとか書いておりますが、これは当然ではないかといいますか、わざわざ条文に入れることでもないのではないかという法規担当の指摘等もございまして、9条の変更については削除していいのではないかということで、当たり前のことを書かれているということで、今回整理させていただきました。
 やはり施行時期につきましては、2005年11月1日から施行とさせていただいております。
 以上が家具転倒防止器具取付の一部改正でございます。
 3点目は、中野区老朽木造建築物の建て替えに係る耐震助成要綱廃止の件でございます。この制度につきましては、木造密集地域の安全性を確保するために、老朽木造建築物の建て替えによって耐震性の向上を促進しようということで始めた事業でございます。対象建築物につきましては、四つを今挙げておりまして、四つすべてに該当する建て替えの建主に40万円を助成しようという制度でございました。まず対象の敷地ですが、当条例に基づきます新防火規制区域にある、既存の建物が昭和45年以前に建てられた木造であるということ、建て替えは専用住宅に限るということ、4が一番厳しい規定だったんですが、建て替え建築物の耐震診断の総合評点が1.5、現在の新耐震基準の5割増にしなさいという4点のすべてに該当しないと40万円はいただけないという制度でございました。
 その問題ということで、1にございますが、現行法令の基準による壁量を1.5倍にするための費用が40万円と算定したわけでございますが、40万円の助成をもらって1.5倍の補強工事しようという対象者がなかなかいなかったということがございます。それから実際を見ましても、昨年度なしで、今年度1件ということで、非常に少ないということになっております。これは厳しい条件であったということがございます。
 それから2点目に書いてありますが、新防火規制区域で建て替えるというのは、もう既に準耐火が規定されております。したがいまして、防火性能は当然満たすわけですけれども、当然のごとく、それで建て替えれば、耐震性能も基準以上を満たしているということで、1割から2割ぐらい、準耐火にすれば、耐震性能も割増になっております。したがいまして、要するに耐震化を促進させるというだけで助成する意義付けが弱いということで、廃止させていただきたいというものでございます。
 これも以下の理由によりまして、4点目に書いてございますように、11月1日をもって廃止したいというものでございます。
 最後の4点目は、従来から御報告しておりますけれども、総合支援事業の実施状況ということで一覧表にしておりますので、昨年4月19日から9月30日現在までの実績を書かせていただいておりますので概略御説明いたします。予約の申し込みが549件ございました。そのうち簡易耐震診断実績が438件ありました。次の耐震診断、簡易耐震診断が終わった後の耐震診断が200件ありました。括弧は、56年は助成になっていませんでしたので、25件は有料でございます。そのうち診断士を派遣したのは172件でございまして、報告書は126件いただいています。その後、補強工事に結び付くというのは、現在相談中が37件、実施済みが17件、そういう意味では、補強工事に結びそうなものも合わせて54件が補強工事の方に進んでいるという状況でございます。ただし、助成はございません。
 家具転倒防止の実績ですが、77件が助成対象、後は有料ですが、6件の実績があります。先ほどお話ししましたように、建て替えの相談はありましたけれども、実績は1件のみということでございます。
 その他、RCの相談が19件とか、その他リフォームの相談で54件とか、ブロック塀等の相談で35件がございます。
 参考に下に件数を載せていただいていますが、建て替えとか除却件数は載せていただいていますが、耐震化率を見るために、参考に、このぐらい建て替えが進んでいます、除却がこのぐらいいっていますという実績でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 老朽木造の助成要綱の廃止なんですが、1件だけということでしたけれども、これにかわる何かお考えはあるんですか。
佐藤建築担当参事
 耐震診断の次に当然、耐震改修というところに結び付かなければ意味がないといいますか、最終目標はそこでございます。そういう意味では、耐震改修の方に行くというメニューも用意しなければいけないということで、建て替え助成等も考えておりました。今ありますのは、リバースモーゲージ、要するに資産活用型の助成制度が今あります。現在、検討中なのは、木造の共同住宅の改修について助成しようということで、保証型ということで今検討をしております。まだ煮詰まっておりませんので、できるだけ早くこの辺を詰めましてお示しできればと思っておりますが、改修関係では、そういったことを今考えております。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、11番、中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについて(資料14)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みにつきまして御報告いたします。資料がございますので、見ていただきたいと思います。これは区全体になっておりますので、関連部分だけを御説明させていただきたいと思っております。
 まず17年8月8日に中野区のアスベスト対策にかかわる基本方針を決めましたので、これに基づいて具体的な取り組みということで精査させていただきました。
 1点目がアスベストに係る相談、情報提供体制整備でございます。基本方針のところには、アスベストに係る相談、情報提供の相談窓口は環境と暮らし分野としております。相談の内容によりまして各分野が分担しようではないかと考えております。建築分野では、相談の部分でございますが、1のアスベスト相談等窓口の整備のところでございます。民間の建築物のアスベスト使用状況、除去、飛散防止に関して、民間建築物については建築分野の担当でございますので、ここに相談をいただけるということにしております。ほかはそれぞれ、区の施設は営繕分野とか、それぞれ分かれておりますので、お読み取りいただきたいと思います。建築分野の担当でございます民間のということでありますと、3枚目の一番下の4、民間建築物のアスベスト対策の指導の強化とございます。4枚目に具体的に書かれておりまして、方針4でございます。ここに二つ載せておりまして、既存の民間建築物には、所有者に対して露出して吹き付けられているアスベストの調査、確認を求め、状況によっては適切な対策を指導するというのが1点目でございます。2点目は民間建築物の解体についてのことが方針として挙げられています。この具体策ということで書いております。
 1点目が民間の建築物の露出した吹き付けアスベストの使用実態調査把握と指導ということでございます。まず大きな方は、年数でございますが、昭和31年ごろから平成元年までに施工された建築物でございまして、構造が鉄骨造、500平米以上の建築物の所有者と管理者におかれましては、まずアスベストの使用の調査、確認を求めようということであります。調査を区の方で求めまして、アスベストを使用し、また飛散のおそれのあるものについては、除去、封じ込めの措置をとるように区として指導するというのが1点目でございます。
 2点目は、年数は同じでございます。昭和31年から平成元年までに施工されました鉄骨造100から500平米未満の建物の所有者、管理者に対しましては、今度は個別の通知をして使用の確認、飛散防止対策をとっていただこうということで、通知文を差し上げるというのが2でございます。
 それから次、解体のところでございます。今までもアスベストについては、それぞれ法律がございまして実施してございました。今後、解体につきましては、すべての建築物の解体工事について工事の届けを求めるということにしました。そのときに吹き付けアスベスト含有建物解体等工事も、除去の計画の提出を求めるということで、解体の届け出は建築分野、あった場合、アスベスト除去の方は環境と暮らし分野というふうに役割分担をしております。
 これにつきましては、別紙を用意しておりまして、図解したものをほかに用意させていただきましたので、この方で説明させていただきますと、アスベスト対策に係る解体工事の届出制度のしくみ案というのがあります。これにつきましては、現在、建物解体工事は、建設リサイクル法によりまして、80平米以上のものは建築分野の方に届けが出てまいります。しかし、80平米未満、すべての建築物となりますとできませんので、要綱をつくろうと思っております。要綱によりまして、まず解体される方は区の方に届出をいただくということになります。それから標識の設置も義務付けようと思っています。すべての建築物の解体については標識を設置していただこうと考えております。届出とか標識の設置は、工事の1週間前に出させようと考えております。要綱、こういったことを周知する関係がございます。実はもう準備しておりまして、今月ぐらいには大体あらあらできる準備をしていますが、今回の委員会には間に合いませんでしたので、できれば11月に入ってすぐぐらいに業者等に周知しようと思っています。施行時期は11月21日ぐらいの施行という書き方にさせていただきますので、事後報告になりますが、要綱については、今の二つの点を書いたものがメーンですけれども、ここで御報告させていただきたいと思います。申しわけございませんが、そんな予定で今おります。
 アスベストがあった場合は、右の方にあります環境と暮らし担当が要綱をつくります。今度は含有した建物解体ということで、もう少し細かい要綱になると思いますが、具体的な除去の方法等を書いた要綱を、環境と暮らしの方で要綱をつくる、それで施行したいと考えております。
 別紙で仕組みを説明させていただきました。
 あと3の民間建築物のアスベスト対策の支援というところがございます。ここに記載しておりますけれども、現行においても、住宅につきましては、住宅融資が現在ございます。除去工事費用は、今度は新たに低い利率の融資斡旋制度を設けて融資斡旋を図っていこうという取り組みを考えております。詳しい内容は住宅担当参事の方から報告させてもらいます。
岩井住宅担当参事
 お手元の最後の資料をごらんいただきたいと思います。アスベスト除去工事費用に係る住宅等修繕資金優遇利率の適用ということでございます。
 今、御説明をいたしましたように、これまでの仕組みの中で対応できるわけでございますけれども、アスベストの除去工事に関する費用につきましては、より低い利率を適用していきたいという考え方でございます。対象建築物、対象工事は以上でございます。
 融資のあっ旋額は30万円から500万円、融資利率、本人の負担利率ですけれども、1.5%、区が利子補給する利率を1.96%と考えております。一般の修繕資金ですと、融資利率、本人負担利率が2.76%、区の利子補給利率が0.7%ということで行っていますけれども、一般の修繕資金に比べまして1.26%、本人の負担利率を低くするという考え方でございます。この利率の設定につきましては、加齢対応型、いわゆるバリアフリー対策ということで、そのような形の修繕を行う場合には、これまでも本人の負担利率を低く設定しておりますけれども、この利率と同様の考え方で設定をいたしました。
 利子補給の期間は最長で10年、また実施時期は11月1日を予定しております。
 区民の方への周知ですけれども、区報11月6日号とホームページに掲載いたしまして区民にお知らせをしていきたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、12番、防災生活圏促進事業(不燃化事業)の廃止について(資料15)の報告を求めます。
岩井地域まちづくり担当参事
 防災生活圏促進事業(不燃化事業)の廃止ということでございますけれども、事業内容でございます。大震災時におけます延焼火災を防止するということとあわせて、広域避難場所であるとか避難路の安全性を高めるということから、区が指定しました区域内で一定の要件を満たす耐火建築物を建てる方に建築費用の一部を助成する、このような事業内容で現在実施をしております。この事業について廃止をしたいという考え方でございます。廃止の時期は平成19年3月31日、再来年の3月、1年半後ということでございます。
 廃止の理由でございます。この事業は都の補助制度を活用いたしまして実施をしてきておりますが、都が平成16年3月末で補助制度を廃止いたしました。3年間の経過措置期間が19年3月末で終了するということから、区としても終了したいという考え方でございます。
 助成対象の区域でございます。裏面をごらんいただきたいと思います。黒く塗ってあるところですけれども、南台一丁目の全域、南台二丁目及び弥生町一丁目から四丁目の一部ということで、環六、中野通り、方南通りの沿道、それから東大中等教育学校周辺の区域という内容でございます。
 表に戻ります。区民の方への周知方法でございますが、助成対象区域の住民の方に対しまして事業廃止のお知らせを各戸配布したいと考えております。
 今年度から事業廃止の周知を行う理由でございます。助成対象となるには、区から助成対象の建物であるとの確認を受けた後に工事に着手する、平成19年3月末までに建物が完成して、その保存登記であるとか、区の建物完了検査が終了するということが必要となります。そういう意味で今から廃止のPRをしていきたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 暫時休憩をいたします。

(午後3時42分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時42分)

 きょうのところは以上で終了しまして、明日、また10か年計画については質疑等を行いたいと思います。
 次回の委員会は、10月18日、火曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の建設委員会を散会します。

(午後3時43分)