平成17年11月30日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成17年11月30日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成17年11月30日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後3時03分
○出席委員(8名)
きたごう 秀文委員長
平島 好人副委員長
いでい 良輔委員
市川 みのる委員
岡本 いさお委員
伊藤 岩男委員
江口 済三郎委員
池田 一雄員
○欠席委員(なし)
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 服部 敏信
土木担当課長 尾﨑 孝
公園・道路担当課長 野村 建樹
建設担当参事 佐藤 幸一
住宅担当参事 岩井 克英
拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一
○事務局職員
書記 黒田 佳代子
書記 廣地 毅
○委員長署名
審査日程
○議案
第66号 平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第81号 中野区公園条例の一部を改正する条例
第82号 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第138号陳情 二輪車駐車スペースの確保について
第142号陳情 江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画について
〔継続審査分〕
(16)第31号陳情 旧農林水産省宿泊跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○所管事項の報告
1 新しい中野をつくる10か年計画(案)について(都市整備部・拠点まちづくり推進室)
2 浸水被害を受けないための建替え支援等事業について(都市整備部)
3 中野区北口中央自転車駐車場の塗装工事に伴う対応について(土木担当)
4 民間建築物における吹きつけアスベストに関する調査結果について
5 河川激甚災害対策特別緊急事業の指定について
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時01分)
審査日程を御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。
(午後1時01分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後1時02分)
本定例会における委員会の審査日程について、お諮りいたします。
本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。
本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。
休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案3件の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は陳情の審査を行うとともに、所管事項報告の残りがあれば報告を受け、3日目は残り以下終了までといたします。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら、休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、議案の審査を行います。
第66号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
本議案は補正予算であり、総務委員会に付託されております。建設委員会の関係分については、当委員会で審査し、意見があれば賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、質疑に入る前に理事者からの補足の説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
それでは、理事者の補足説明を求めます。
佐藤建築担当参事
それでは、平成17年度第4回中野区議会定例会議案の補正予算の冊子を利用しまして説明させていただきます。
この冊子の18ページをお開きいただきたいと思います。
6款都市整備費4項建築費1目建築行政費でございます。補正前の予算額3億5,305万6,000円でございますが、補正予算額が419万円ございます。したがいまして、補正後の予算額が3億5,724万6,000円となります。財源内訳でございますが、すべて一般財源ということで419万円でございます。
19ページの方の13節委託料がございます。419万円の金額でございます。2の建築行政の部分でございます。現在区では、中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みを実施しているところでございます。昭和31年から平成元年までに建築されました鉄骨造500平米以上1万平米未満の民間建築物約250棟ございますので、この所有者、管理者に対しましては、職員が訪問しまして直接調査票を渡しまして、露出のアスベスト使用の有無の調査確認を求めている作業中でございます。これに加えまして、鉄骨造500平米未満の民間建築物につきまして、民間の事業者への委託によりまして実施したいと考えております。
委託の内容でございますが、昭和31年から平成元年までに建築確認しました約3,300件ございます。これの建築確認の受付台帳から抽出する作業がまずございます。そこの対象になりました建物につきましては、現地訪問いたしまして、直接調査票を手渡ししまして、露出アスベスト使用の有無の調査確認を求める作業がございます。そのための経費といたしまして419万円を補正予算で御承認をお願いするものでございます。
実施期間が、平成18年1月から3月の間になります。区ではこの調査確認を求めた作業後、結果の通知を受けまして、露出の吹きつけアスベストを使用して飛散の恐れのある建築物につきましては、除去、封じ込めの処置を取るよう指導していくことにしております。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
それでは、質疑を行います。
質疑はありませんか。
池田委員
民間に委託をして調査をされるというのですが、この委託先というのはどういうところですか。
佐藤建築担当参事
建築関係のこういった調査機関がございますので、数社を入札によりまして決めるわけでございます。現在その仕様等を固めておりまして、これは個人情報の審議会事項にもあたりますので、これが12月に予定されております。そこで審査いただきまして、その後入札で委託業者を決めたいと思っております。
池田委員
恐らく自治体のあちらこちらでこういう作業をやられているのではないかと思うので、委託先が、今、アスベストの検査は3カ月かかると言っていますよね。こういうところも相当忙しいのではないかなと思うんですが、そういう関係と技術のレベルというのはどんなものなのですか。かなり難しいレベルになるのですか。それと大体1級とか2級とか、木造家屋建築士だとか、そういうのを持っている人だったら十分可能なのか、その辺のことを教えてください。
佐藤建築担当参事
今回委託する内容は、まず建築確認を台帳から抽出する作業でございますので、これはそれほど専門的な知識がなくてもまず抽出はできると思われます。
次に、その抽出した建物につきまして、今度は直接施設の所有者、管理者のところにお伺いをして、調査票を渡すという作業でございまして、その調査票自体は区の方で作成いたしますので、これも特に専門的な知識は必要ないと思われますので、一般の建築の調査業務をやっておられるところであれば、具体的なアスベストの調査をするということではないわけですので、可能だと思われます。
池田委員
調査票ですが、報道などによれば、直接目で視認するとかそういうことはともかくとして、図面がないとアスベストを使ったのかどうかはわからない。オーナーが代がわりなどをして図面を持っていない場合があって、そうすると正確な調査票に対する答えが出ない場合も考えられると思うんですけれども、そういう場合は想定していますか。
佐藤建築担当参事
今、お話がありましたように、民間委託された調査員が所有者、管理者のところに調査票をお届けします。その後、所有者、管理者は当然露出しているものがほとんどメインで、隠蔽のものまでは確認できないと思いますので、露出したものがアスベストがあるかどうかを確認する作業があります。これもやはり所有者、管理者が直接はできなくて、具体的には専門の検査といいますか、資格を持った方等にお願いしながら進めると思いますので、これにつきましては所有者、管理者が委託といいますか、依頼してやると思われます。その結果を区の方に、報告いただくという作業になっております。
池田委員
そうなると、建物の所有者、管理者は一定の費用を使って調査をするということになりますね。そういう点で、そういう予算はないから、では自分で見るからということで、素人が自分で視認して、「これはないだろうな」と、そういう場合も起きないでしょうか。
佐藤建築担当参事
確かにそこまで職員が現地へ行くわけではございませんが、結局被害を受けますのは使用されている方ですので、そういったことは所有者、管理者の責任でおこなっていただくと。調査票には、そういうことを踏まえて、十分な調査を行っていただきたいという旨を添えて出したいと思っております。
池田委員
確かにおっしゃるとおりなんですけれども、今までの新聞報道で見る限り、アスベストの危険性を知っていた場合でも、別に自分がそこにいるのではないから、いるのは使用人だからいいやという、そういうふうになってきているところはたくさんあるみたいですよね。だから、自分も被害を被るのだから必ずやるだろうというのはちょっと、100%そういう形で実行されるかどうかわからないと私は思うんですけれども、この調査が結果としてもしも不十分な結果が全体として見られるといったような場合がもし起きたときには、何らかの手だてを取るようなことはお考えですか。
佐藤建築担当参事
現段階では、調査不十分につきましては追跡というわけにはいかないわけですが、これが今度古い建物の解体ということになりますと、次の段階で当然解体の届け出を再度国に出すような、すべての建物は出すようなシステムにはつくっておりますので、その段階で再度確認をしてというようなことになろうかと思います。
池田委員
このことに直接関連しないんですが、この間要綱が、アスベストの解体工事の事前周知及び届けに関するということで報告されましたね。この要綱の読み取りが足りないので、もう既にこの中に書かれているのかもしれないんですけれども、さっきも申し上げたようにアスベストが混在しているのかどうかというのは相当詳細な検査が必要じゃないですか。その検査機関が今、お手上げ状態ですよね。そうすると、7日前だととてもそういう検査もできないのではないか、そういう意見が区民から出ているのですが、そういうことはこの要綱の中にあらかじめ読み込まれているのですか、その措置として。
佐藤建築担当参事
建築分野でつくりました要綱は、あくまで解体に伴う事前の周知ということの要綱でございます。もう1本ございまして、アスベストがあった場合の要綱は、環境と暮らしの分野で今、つくっている要綱がございます。それは一応14日前に届け出なさいということになっておりますので、そこでもしそういうことがあれば、今の対応としましては、もし恐れがあるという場合は工事をとめて、その報告を待って解体作業に入るというような指導をしているということになっておりますので、そこで対応できると思っております。
委員長
他に質疑ありませんか。
江口委員
直接これとは関係ないので申しわけないのですけれども、お言葉の中に出ていたので。今、建築台帳という言葉を言っておりましたけれども、よく我々の認識ですと、例えば確認申請などを出すと、5年くらいたつとそれはもう処分という意識でいたのですが、こういう古い書類はそうやってきちっと残されていたのですか。個人情報という問題もあるでしょうけれども、台帳というのはどういう項目が入ったやつが残されているのですか。
佐藤建築担当参事
今、お話になりました5年というのは、確認処分した書類一式は5年間の保存ということですので、5年たつと処分してございます。今の受付台帳につきましては、区がかかわった昭和の最初からといいますか、相当古いものからございます。そこには建主さんのお名前、所在地、建物の規模、建築面積がどうだとか、床面積がどうだとかというものがあります。そこまで最初書かれまして、確認申請を出した日、確認処分した日、その後中間なり検査を受ければ中間検査を受けた日、それから検査済証があれば検査を受けた日というか、検査済証を発行した日、そういうのが一覧になっているという、そのような台帳でございますので、抽出作業だけには十分使える台帳だと思っております。
江口委員
そうすると、例えばそれだけの古いものの個別のものがあると。そうすると、古いところで建て直しをした場合に、新たに出ますよね、その住所地で。それから分割されたとかいう場合も。その場合、古いところがどんどん抹消されていて、新しいのが載っているという、そういう台帳なのでしょうか。
佐藤建築担当参事
そういった修正は、建築主さんがかわったとか面積がかわったところは修正いたしますけれども、解体してまた出し直したという修正ではなく、あくまでそれは累積といいますか、どんどん積み重なっていくような台帳になっておりますので、建て替えたのを修正というところまではなっておりません。あくまで出されたのがずっと経年で載っているというだけの台帳でございます。
江口委員
そうなると、そこから調査員が抽出するとしても、昭和21年ごろから、戦後からというぐらいからずっとあるとなると、大体3代ぐらい、2回か3回ぐらい建て替えている、新しい回転では。通常1回ぐらいでしょうね。その土地にありますよね。そうすると、前のが残っていて新しいのもあっていくと、同じ場所に古い台帳と新しい台帳が重なってきているということになるのではないですか。たまたま使用者が違ったとしても、住所地が同じだという場合だと、調査のしようがないでしょう。そういう意味で、例えば古いやつは消えていて新しいのがあるならわかるのだけれども、ずっとそれがあるとなれば、そこから抽出するというと、3代ぐらいかわって建て替えた場合は、3つの台帳があるということですか。そういう意味でいいのですか。
佐藤建築担当参事
今、御指摘ございましたように、建て替えもございますし、その建物を増築したとか改築したとか、同じ場所でさまざまいろいろなことが考えられます。その辺は、調査員が台帳を使いまして、当然これを実際に配りに行くわけですので、その辺も地図に落としながら作業を進めますので、もし30年ぐらいたったときにそれが出てくれば、例えば増築とか改築で載せたようなリストを、調査機関をつくらなければしようがないと思うんですね。その作業の中でその辺を整理していくということになろうと思います。それが対象になった物件は特定されますので、実際現地に調査票を持って実際に手渡しするという作業になりますので、抽出作業の中で調査員は、ダブりはチェックできると思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
質疑がなければ質疑を終結いたします。
次に、総務委員会に申し送る意見を受けます。
意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、当委員会としては第66号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)につきましては、意見なしとして総務委員会に申し送ることといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、意見なしとして申し送ることといたします。
以上で第66号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了いたします。
次に、第81号議案の審査を行います。
第81号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
質疑に入る前に、理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
公園・道路担当課長。
野村公園・道路担当課長
それでは、第81号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の補足説明を行います。
この条例につきましては、地方自治法第244条の2の規定に基づきまして、公の施設であります区立公園に指定管理者の制度を導入するものでございます。
恐れ入ります。ここで委員会休憩をいただきたいのですが。
委員長
はい。ただいま公園・道路担当課長が休憩という発言ですが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩します。
(午後1時22分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後1時40分)
戻りまして81号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例、この補足説明を求めます。
野村公園・道路担当課長
それでは、中野区立公園条例の一部を改正する条例、第81号議案について、補足説明をさせていただきます。
一般的に申しまして、指定管理者制度の導入ということで、条例上整備をしなければならない事項というのが幾つかございます。
まず1つ目は、事業者の指定の手続でございます。
それから2番目に、その指定管理者にどういった業務を行わせるかといった具体的な範囲、これは施設ですとか設備の維持管理あるいは使用許可をどうするといったようなことでございます。
それから3番目に、指定管理者が行っていく管理の基準というものも定めなければならないというふうになっております。これは、例えば公園の休園日ですとか開園時間ですとか、あるいは公園内で制限をしなければならないような行為、あるいは使用を制限するといった、そういった内容についても、条例上整備をするようにと。
またもう一つは、指定管理者制度の一つの特徴でございます。これまで区が歳入として徴収しておりました使用料の一部については、指定管理者の収入とすることができる、いわゆる利用料ということでございますが、こういったものについても条例上整備を図るというふうになっております。
今回の条例改正につきましても、そういったことを踏まえまして行っておりますが、指定の手続自体につきましては、既に昨年度中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例ということで、包括的に区として条例を制定しておりますので、今回はそれ以外の部分、業務の範囲等々について整備を図りました。
それでは、お手元の新旧対照表(資料2)に基づきまして御説明を申し上げます。
1枚目は特に改正の部分はございません。
開いていただきまして2ページ目、一番下、現行の有料施設第6条の2という規定がございます。ここを今回削除ということで改正をしておりますが、この優良施設、先ほど申し上げましたように、内容は野球場ですとかテニスコートですとか弓道場、あるいは哲学堂の中にある霊明閣という集会施設、こういったものを想定しておりますので、ここからは削除して後ほど第20条の部分に移動して、新しく改正をすることとしております。
それから、その隣の3ページ目にまいりますが、こちらでは第7条のところで、右側の現行の部分の3行目、第6条の2の承認に際してというような字句を削除いたしました関係で、「または」ですとか「もしくは」ですとかという若干の字句の修正を行っております。この6条の2といいますのは、先ほどの有料施設の部分の条項でございます。
さらに7条の2、第2項のところでございますが、ここは補強でございます。後ほども幾つか出てまいりますが、「中野区規則の定めるところにより」という文言を挿入しております。これは、今までも規則にのっとって行っていたことでございまして、条文上補強を行ったということでございます。
第9条部分も、先ほど申し上げましたように、有料施設関係のところを削除した関係で、「または」とか「もしくは」とか、点の位置を若干修正をした、字句修正をしたということでございます。
第10条使用料等のところの第2項、ここにつきましては、指定管理者が利用料として徴収することのできる部分については、区は占用料として、あるいは使用料等ということでございますが、収入として扱わないよというようなことを言っております。
それから、現行の10条の第3項、右側でございますが、有料施設を使用する者云々かんぬんという規定については、指定管理者に関する事項を定めました改正案でいきますと最後の方、24条の方に移しかえて整備を図っております。
それから、改正案の10条の第3項でございます。ここで25条の第1項という引用がございますが、前2項及び第25条第1項という、頭の部分の引用でございますが、この25条の第1項というのは、指定の取り消しを行った場合、指定前は指定事業者が利用料として徴収できるのですが、その指定を取り消してしまいますと、再び利用料が宙に浮いてしまいますので、区が使用料として徴収しますよというようなことを規定しております。
それからそこの2行目のところで、以下「使用料等という」という言い回しに若干字句を修正しております。この使用料ですとか占用料という用語がございますが、どちらも大体同一の趣旨、同義の言葉でございます。占用料というのは、例えば道路法ですとかといった関係で、河川あるいは道路、一定の区域を使用する際に、そういった場合に「占用」というふうに一般的に言っておりますので、「占用料」という言い回しをしておりますが、内容は「使用料」と同義ということで御了解ください。
それから11条、12条で、やはり補強として中野区規則の定めるところによりというような文言を挿入しております。
4ページ目、5ページ目は特に変更はございません。
6ページ目にまいりまして、ここの17条以下が今回の改正の主眼でございます。これまでは右側の現行「委託」という形で、17条で括弧の1から4までの4号にわたるような事務を文化・スポーツ公社に委託することができるという表記でございました。これを管理委託制度から指定管理者制度へ移行させる関係で、左側改正案で「指定管理者による管理」ということで条文整理を行っております。17条では指定管理者制度を導入するよということを明記しております。
18条にまいりますが、先ほど申し上げました指定管理者制度を導入するに際し、条例で定めておかなければならない事項の一つ、業務の具体的な範囲というのを、この18条で8項目にわたってお示しをしております。施設の運営及び維持管理ですとか、括弧の2では写真の撮影あるいはテレビ・映画のロケ、こういったことで公園を使用する際、これを「臨時的占用」というふうに総称することとしておりますが、そういったものの許可、これを指定管理者の業務としますよと。また、第3号につきましては、その際に条件を付すことができますよというようなこと。それから括弧の4では、使用の承認を取り消すというような事業についてもお任せします。括弧の5では、臨時的占用の許可の際に、その承認を受けた者に対して必要な措置を命ずることができるといった権限についても、指定管理者にお任せをしますということを書いております。その隣のページ、7ページ目になるのでしょうか、括弧の6にまいりますと、先ほどの有料施設関係のことになりますが、これの使用の承認ができる。括弧の7では逆にその使用の承認をしないことができるというようなこと。括弧の8はその他区長が必要と定める業務ということで、指定管理者に行わせる業務の範囲をお示しをしたということでございます。
それから19条、物件を設けない占用というのが一般的にございますが、このうち指定管理者に委ねる部分は、先ほどのロケ等の臨時的な占用のみですよということをうたっております。この物件を設けない占用といいますものに、一般的にどんなものがあるかと申し上げますと、例えば公園を使って集会をしたいとかいうようなことで、団体で使用するような際に許可申請をお願いをしておりますが、こういったものについては引き続き区の方が、指定管理者に行わせず、区の方が直接許可を行うといったようなことでございます。
それから少し飛ばしまして、20条のところ。有料施設の使用手続。これは最初に申し上げましたけれども、冒頭の改正前の現行の有料施設第6条の2というのが2ページ目にございましたが、その部分の表記内容をこちらに移して整理を図ったというわけでございます。
それから21条で、有料施設使用の不承認というようなことが書いてありますが、これも指定管理者に行わせる管理の基準の一部の内容を更正するものでございまして、いわゆる利用者側にとっては不利益処分に当たるような行為でございますので、そういったことも指定管理者ができるよということで、明確にここで表記をさせていただいております。
次のページにまいります。
有料施設の使用に関する権利の譲渡禁止、これは改正前の第9条のところに書かれている内容でございますが、その一部をこちらで指定管理者に対して明確に表示をしているということでございます。
それから23条ですとか24条。ここも条例上整理をしなければならない事項として最初に御説明申し上げましたが、23条が休園日、24条が利用料、これについてこの条例で明記をしたというものでございます。ただしこの23条の休園日につきましては、実際にどの日を休園日にするあるいは休場日にするといったことについては、規則の方に委ねさせていただいております。
それから、第25条です。ここで「指定管理者の指定の取り消しに伴う占用料等の徴収等」ということで、こういうことがないようにしてはいきたいとは思っておりますが、もし万が一指定を行った事業者の指定を取り消したような場合、そういった場合の利用料の取り扱いについて、こちらで表示をしております。
それからその隣、第26条秘密保持義務等ということで、プライバシーの保護についてここで明らかにしております。いろいろと公園管理といいましても、公園管理では余り考えられませんでしょうが、施設等の使用に際しまして、個人の氏名ですとかいったようなものの情報を指定事業者が入手する場合がございます。そういった情報については漏らしてはならない、保護をする義務がございますよということをここで表記しております。
さらに別表の方にまいりますが、下段の方に別表第3あるいは別表第4というふうに出てまいります。こちらが指定管理者の徴収することのできる利用料金に関しての規定でございます。先ほど申し上げましたけれども、写真撮影ですとかロケで公園を使用するようなことを臨時的占用というふうに総称するということでありますが、その際の利用料金、指定管理者が定めることのできる利用料金の限度額というのをお示しをしている。それから別表第4も同じく野球場・テニスコート・弓道場、それから霊明閣でございますところの集会所、こういったものの使用料を新たに指定管理者が徴収することのできる利用料金として定めますので、その限度額を定めております。金額自体については今回一切、これまでと変えておりません。これらの金額についての見直しというのは、全庁的な使用料等の見直しと一緒にあわせて、今後検討していきたいというふうに思っております。
それから、有料施設に付属する施設ですとか設備、こういったものの利用料金についても、次の括弧の2の表ですとか括弧の3の表として明記をさせていただいております。
最後の括弧の3付属設備の利用料金、最後のページの方になりますが、これが条例上今までなかった表を追加しているようになっておりますが、これまでは公園条例の施行規則の中に定められていた事項でございます。これを今回指定管理者が徴収することのできる利用料金というのは、条例上整備しなければならないということになっておりますので、規則の方からこの条例の方の別表に移しかえを行ったというものでございます。
この条例につきましては、附則の部分になりますが、来春18年4月1日施行ということで考えております。それ以下の附則部分につきましては、この公園条例をいじりますことによって影響を受けます中野区ポケットパーク条例の引用条項の整備、それから3、4につきましては経過措置の部分の規定でございます。
以上、簡単ではございますが、81号議案の補足説明でございます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
江口委員
そのままほとんど現行とそんなに変わらず、それからまた区長がしっかりチェックができるという形になっているのですが、先ほど課長後段に、例えば利用料の場合は今後の区の使用料・手数料見直しのときと言いますけれども、ここで例えば24条の3項に「改定しようとするときには区長に申請してこれを承認しなければならない」という場合との関係。今みたいに区の使用料見直しのときに検討するというけれども、指定管理者としてはもうちょっと上げたいと仮に言った場合と、その時期とかそういうのはどういうふうに。あくまで区の方針でやりなさいよというのが限定なんですか。
野村公園・道路担当課長
一応条例上は上限額を定めております。その中で指定管理者が当初どういった料金価格設定をするかというところで、まずは区との協議をさせていただくということになります。その後もし事業者側の都合で、その利用料金の限度額めいっぱいまで値上げをしたいということでございますと、その際にまた改めて協議をさせていただくということになります。ただ、この限度額自体を引き上げるということにつきましては、区の使用料一般の見直しに際して改正を考えたいということでございます。
池田委員
そうすると今の件ですが、このビームライフルとか照明設備とかというのは、限度額は現行と同じなわけですが、今、区は実際には幾ら取っているのですか、例えばビームライフルとか照明設備で。
野村公園・道路担当課長
こちらに記載しております価格どおりに設定をしております。
池田委員
限度額で現在は設定されているということですか。
野村公園・道路担当課長
そのとおりでございます。
池田委員
第18条の2号で、写真撮影等ロケーションとなっているのですが、この手のやつはこの範囲でいいという判断なわけですか。もっとほかに何かあるのかなと思ってしまうのだけれども、これでいいということなのですか。
野村公園・道路担当課長
映画というのは余り私は聞いておりませんけれども、テレビドラマ等ではよく公園を使ってのロケを行っているようでございます。あるいは公園の背景を利用した写真撮影といったものもございます。そういったものについては、現場の管理事務所を置いている、その現場で受け付けをして許可をするということが、利用者の利便性から言っても妥当かということでございますので、指定管理者の方にこの事務については委ねることとしたということでございます。
池田委員
そうすると、それ以外の利用について、もし何か持ち込まれたときには区長が判断するということですか。
野村公園・道路担当課長
ここに明記しているもの以外につきましては、区長が判断をするということでございます。
池田委員
それと、同じ18条の3号ですけれども、条件を付するということで、第19条の2項で条件が読みかえでつけられていますけれども、こういう条件を付する場合の判断なんですけれども、一応条例には書いてありますけれども、今までは区がやっていたわけですよね。しかも教育委員会が、実際的にはそういうことに慣れた文スポに委託してやっていたわけで、実際の判断はかなり教育委員会がやっていたのかなと思うのですけれども、それなりの経験の積み重ね、知識というのがあるわけですね。今度は指定管理者が、例えこれらの条項に沿ってやるにしても、そういう意味では、今までの役所に比べれば不十分なところが出てくると思うんですよ。そういう実際の運用について、区が例えばマニュアル的なものを渡すとか、あるいは指定管理者自身がそういうマニュアル的なものをつくって区に見てもらうとか、そういうことはお考えになっていますか。
野村公園・道路担当課長
具体的な細かい細部の詰めにつきましては、先ほど申し上げましたように協定を双方で相談しながらつくっていく内容かというふうに思っております。その際、例えばこういった許可だけではなくて、施設の維持管理に関するマニュアルですとかいったようなものも、事業者側につくらせるというようなことも考えられようかと思いますが、いずれにしましても今後御承認をいただいた後、具体的に細部については指定事業者と協議をしていきたいというふうに思っております。
池田委員
それから、第21条ですけれども、有料施設の使用を承認しない場合の基準ですけれども、こういうものは今までの条例の中にはどこかあったのですか。
野村公園・道路担当課長
一般論としては、整備はされていなかったというふうに思いますが、先ほどもちょっと触れましたが、事業者に委ねるべき業務の範囲というのを明確にする。その際利用者にとっての不利益の諸部分に当たるような事項についても明確に条例上整備をしていくという方針でございますので、あえてこちらに不承認のときの内容を記載させていただきました。
池田委員
この場合、第2号は「有料施設に損害を与える恐れがあると認めるとき」というのは、何かかなり具体的に考えられるかなというふうには思うんですが、1号の「公の秩序または善良の風俗に反する恐れがあると認めるとき」と3号の「有料施設の管理上支障があると認めるとき」というのは、かなり大ざっぱな規定の仕方で、それでも役所がそういうふうに判断する場合は、地方公務員法やら何やらのしばりで、それからまた何よりも役所としての一連のノウハウというのがありますから、かなり公平な判断ができる、そういうのはあると思うのですけれども、やはり民間の株式会社、指定管理者になった場合、この辺の判断の仕方というのはかなり難しい問題があるいは出てくるかもしれないというふうに感ずるのですが、これが公平に運用されるという担保はどういうふうにあるのですか。
野村公園・道路担当課長
先ほどの御質問との関連もあろうかと思いますが、こういったものの具体的な判断基準、細目につきましては、例えば私どもの方で例示をするなどして、指定管理者の協議内容に含めていきたいというふうに思います。
池田委員
相当な例示がされると思うのですが、その例示の範囲に入らないということも、当然出てくる可能性はありますよね。そういう場合には協定で区に相談をするとか、そういうことも設けられますか。
野村公園・道路担当課長
当然にすべてを文章上で網羅するということが不可能かとも思われますので、特にここに定めのないことについては両者協議する、あるいは区へ協議を行うというような文言も工夫してまいりたいと思います。
岡本委員
先ほど休憩中の質疑とちょっと関連する質問なのですが、先ほど補足説明の中で、この3カ所のスポーツ施設を併用した公園以外のところも、いずれ指定管理者へ運営管理を移行するお話をされておったと思うのですが、その場合に、この3つは教育委員会が指定管理者へ委託するのですけれども、その以外のところは公園・道路分野が委託する形になるのでしょうか。
野村公園・道路担当課長
先ほど参考資料でお示ししました上高田の公園、哲学堂公園、それから妙正寺川公園、一部鷺宮もございましたけれども、それ以外につきましては、もし指定管理者制度を導入するに当たりましては、私ども公園・道路分野の方で事業者の公募選定といった手続を行ってまいります。
岡本委員
そうしますと、区民の方から見ますと、ある公園、ここの3カ所4カ所の公園は教育委員会が最終的にいろいろな責任というか、持つ立場になり、そのほかのところは公園・道路担当が持つような形になって、何かいわゆる縦割りの弊害というか、事業部制の弊害のような形にはならないかと危惧するのですが、その辺はいかがでしょうか。
野村公園・道路担当課長
あくまでも教育委員会の方にお願いをしますのは、施設を限定をして、その指定事業者の指定手続の事務に関してお願いをするわけでございまして、公園そのものの運営、総合的な管理運営といった、あるいは監督権といったものにつきましては、引き続き私ども公園・道路分野で持っております。そういった意味では、私どものところが一義的には責任を負うということでございますので、縦割りによるということはないというふうに思っております。
江口委員
1点だけ。指定管理者をこの施設に導入するに当たって、お答えができるのか、それこそ教育委員会が答えなければいけないのか。上高田球場は議会も要請したり、連盟も要請したりして、できるだけ回転をよくしようということで、人工地盤、人工芝になっていて、大変評価を受けているわけです。しかし哲学堂は、相変わらずそのままの状況が続いていると。通常指定管理という形でお願いするというのは、ある程度整備をしてお渡しする、どうぞという形でやるのが一般論だと思うんです。指定管理者を導入するときには、多分公園担当も入ってお話されたと思うのでお答えできるかと思うのですけれども、哲学堂の野球場は今後どうするつもりでいるのか。ある程度内々行政としては整備を思いつつ指定管理者制度を導入したのか、その辺ちょっとお聞きしたいのですけれども。
野村公園・道路担当課長
まず大規模な施設の修繕ですとか改修といったものについては、区の責務で今後も実行してまいります。日常の維持管理について、指定管理者の方にお願いをするということでございますので、例えば全天候型のグラウンドにするというようなことになりますと、私どもが予算措置をして取り組むということになろうかと思います。
ただ、実際には指定事業者さんも使い勝手をよくしたいとか、あるいはお客様を多く招き入れたいということで、施設に関する改善の御要望というのはあろうかと思います。そのあたりは指定管理者と私ども区、あるはこのスポーツ施設ですと教育委員会ということになるかと思いますが、その都度協議をして、そういった改善の計画を立てていく。そこまで期待できるかどうか、ちょっと今は判断はできないんですが、例えば指定管理者側の収益を、余り大がかりなものは無理でございましょうけれども、施設整備に資本投下をしてさらに集客力をアップするというような、指定事業者自身の改善の取り組みというのも考えられなくはないというふうに思っております。
江口委員
今みたいなお答えいただいたようなことを前提に、選考するときに指定管理者からいろいろ出てきたものを検討した中で、区当局は考えていたのかというのをお聞きしたいんです。それは、哲学堂のような土のグラウンドでいけば、稼働率が全然違ってきますよね。たしか雨が降ると2日ぐらいは多分使えない。全天候型にすればそのまま少しぐらいの雨でもできるというのが、上高田でも実証されているわけですけれども、そうなってくると、運営側の管理会社としては全然利益が違ってきますね。年間にすれば相当の数ですから。そういう点を一応検討して、ここはそういう形は稼働率が少ないんだというのを含めた中で、将来的にここはこうなるとか、そういうのを含めた形の指定管理、そういう意味で聞きたいんです。将来を区は考えているのかどうかということ。そういうのを指定管理者は知っているのかどうか。そういうのを前提にしないで、あくまで今の土のグラウンドでどうぞという形で出しているのかどうか。
野村公園・道路担当課長
現在におきましては現行のまま指定管理者にお願いするということで行っております。ただ、先ほども申し上げましたが、事業者側からは規格競争をする際に、そういったプランをお示しもいただいております。そのあたりにつきましては、私ども財政上の都合もございますので、長期的なスパンで指定事業者と協議をしながら、整備計画を定めていくということになろうかと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後2時17分)
委員長
それでは委員会を再開いたします。
(午後2時18分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結します。
次、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。
第81号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第81号議案の審査を終了いたします。
続きまして第82号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
質疑に入る前に理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
野村公園・道路担当課長
それでは、第82号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。
改正の趣旨は、先の81号議案と同様でございます。たまたま他の公園につきましては区立公園条例の方で定めておりますが、この妙正寺川公園は新宿との共同の公園でございまして、これだけを別に条例公園として位置づけているという関係で、独立した条例になっております。
改正の部分でございますが、公園の管理第5条でございます。お手元の新旧対照表(資料3)でございますが、真ん中当たり。こちらに先ほどの管理の基準ということにかかわりますが、公園の利用時間について条例上明記をいたしました。これまでは右側現行でございますが、規則で定めるというふうになっておりましたが、これを条例の中に盛り込んだというものでございます。
それから1ページ開いていただきまして次のページでございます。
第7条の1項3号でございます。こちらは括弧の中でございますが、「区長が指定する運動施設(以下運動施設という)を除く」というふうな部分を字句を挿入しておりますが、これは除外する部分の規定を明確化するために挿入するものでございます。
次のページ、3ページ目の最下段でございます。ここからが今回の指定管理者に関する規定の整備の本体でございます。これも、現行15条では業務委託をするということで、財団法人中野区文化・スポーツ公社に委託することができる旨の管理委託制度の規定でございましたが、それを改正案で指定管理者制度を導入するということを15条で明記しております。
次のページにまいりまして、まずは15条の2で指定管理者が行う業務の範囲を定めております。ここでは5項目にわたって業務を列記しております。それから15条の3、こちらで運動施設の休場日、利用時間を定めさせていただいております。それから15条の4では、施設の使用承認、それから15条の5では不承認の場合の規定。それから15条の6、次のページになりますが、こちらでは承認の取り消しの規定、それから最後15条の7で、やはりプライバシーの保護に関する規定を盛り込んでおります。
最後のページでございますが、こちらの条例につきましても、改正条例につきましては、来年18年4月1日の施行を予定しております。
2の部分につきましては、経過措置の規定でございます。
以上でございます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
江口委員
先ほどと同じなのですけれども、指定管理者制度というのを取り入れた、民間にということもあるのでしょうけれども、柔軟的なものの運営もできるといっても、ここだけの規則はなかなかできてこないと思うのですね。やはり役所の今までの延長というケースが多いのだろうと思うのですが、ただ専門的なものを持っていますから、それだけの施設の管理だとか点検などが違ってくるかなと思うのですけれども、一つ防犯上の関係の管理、それなどは例えばそういう追加で、今まで区でしたら例えば野球をやっているとかだったらいいのですけれども、空いているときとか、それから上高田の見えない死角のある駐車場がありますね。そういうときにたまに巡回的なそういうことがお願いしたいとか、そういうことは……。例えば哲学堂の場合は広いでしょう。そういうことはできるのでしょうか。
野村公園・道路担当課長
日常の管理業務の中にそういった巡回警備といいますか点検、こういったものも当然に含めてお願いをすることを予定をしております。
岡本委員
この委員会だけのことではないのですが、条例が改正されて条例集ができたときに、今回の大幅な変更も最後の附則というところに日付があるだけの話ですよね。アンダーラインが引いてあるわけではないので、いつ変わったというのを、条例集にはもちろん載せられないのでしょうが、後から見たときにわかるような工夫を、条例を管理しているというか、つくっているところに検討してほしいということを、申し入れができるのかわかりませんが、前も江口委員からも指摘があって、ずっと附則の日付が書いてあって、いつどう変わったかはわからないですよね。ですから、こういう対照表があればわかるのですが、条例には余り書けないもの。何か後から見て、条例がどう変わったのかわかるような資料なり何かあったら、こういう委員会の資料を請求しない限りはわからないようになっているのではなくて、そういうのが何か工夫をして、資料を添えておくとか、それだけの資料があってもいいかなと私は個人的に思っているのですが。ここでは御答弁できないと思いますから、そういう意見があったということをお伝えいただければと思っていますので。これは要望でございます。
委員長
要望でよろしいですか。お答えしますか。
石井都市整備部長
確かに今御指摘いただいたように、我々も後から過去の変更点等を探すのに、現在は文書化されている冊子がなく、すべてコンピュータ化といいますか、電子の形で保存ということになっておりまして、なかなかその辺が見つけにくいということもあります。この辺の工夫をどうしたらできるのかというところにつきまして、総務部門ともお話をしてみたいと考えております。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後2時27分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時27分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。
第82号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第82号議案の審査を終了いたします。
それでは続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
まず1番目の、新しい中野をつくる10か年計画(案)について(資料4)の報告を求めます。
石井都市整備部長
それでは、新しい中野をつくる10か年計画(案)につきまして、御説明を申し上げたいと思います。
初めに順序が逆になって大変恐縮でございますが、今後の予定からちょっとお話を申し上げたいと思います。
この12月上旬に計画案の公表をまずさせていただきます。12月5日から26日までパブリック・コメントの手続に入らせていただきます。その後1月中には計画の策定をしていきたい、こう考えております。
これが今後の予定ということでございます。
そこで、この10か年計画の案の内容でございますが、前の改定素案からの主な変更点、これは別添2の資料にございます。こちらをちょっとごらんをいただきたいと思います。
都市整備部門、それから拠点まちづくり推進室部門、この2部門にかかわります主な変更点でございます。番号でいきますとまず初めに2番というところでございまして、この冊子10か年計画案のページでいきますと6ページまた36ページといったところでございまして、内容は、ここにありますように、改定素案におきまして実現へのステップ。ステップの2では、中野駅地区の整備に向けた関係機関との協議、あるいはステップ3では、中野駅地区の整備計画の策定、それからステップ4では、中野駅地区の事業実施、それから中野駅舎リニューアルの検討という内容になってございましたが、これを案の段階では右の方の表現、すなわちステップ2では中野駅(駅舎・駅前広場)地区の整備に向けた関係機関との協議・検討、それからステップ3では、中野駅(駅舎・駅前広場)地区の整備計画の策定、ステップ4では、中野駅(駅舎・駅前広場)地区の事業実施という形で、改定素案にございました中野駅舎リニューアルの検討という表現表記については削除という形になってございます。
それから4番になります。これは10ページほかの部分に記述がございますが、西武新宿線沿線のまちづくりと立体化によって分断のない安全で活力のあるまちをつくりますといった表現になっております。これについては右の方をごらんいただきたいと思いますが、「立体交差化」の部分を「連続立体交差化」と、より適切な表現にかえたということでございます。
それからその下の方でございますが、ここにおいても同様に、「立体交差化」の表現を「連続立体交差化」というふうに表記を変えてございます。
それから3ページをお開きいただきたいと思います。12番でございます。「また、」から入っておりますが、ここでは「また、商業施設が集積する東中野駅周辺地区や野方駅周辺地区などは、駅の交通結節点としての機能が不十分な状態にある」というところ、それから「西武新宿線沿線地区では云々」というところでございます。右の方をごらんいただきたいと思いますが、「東中野駅周辺地区は、環状6号線の拡幅整備や広場の整備などに伴い、駅へのアクセスの改善、周辺の環境整備や地域の活性化などの課題があり、地区全体の魅力を高めていくことが必要です」という表記になってございます。
それから、西武新宿線沿線地区でございますが、ここにおいては、下段の方になりますが、「緊急な整備が必要な野方駅北口の開設を進めるとともに、西武新宿線と道路の立体交差化を目指し」という表現になってございます。
それからその下の13番でございますが、ここでは実現へのステップ、改定素案の段階ではステップ3で東中野駅周辺のまちづくりの推進と駅前広場整備着手、それからステップ4では東中野駅周辺のまちづくりの推進と駅前広場開設、こうなってございました。これを今回案の段階では、ステップ3からステップ2に前倒しをしてございます。内容も、東中野駅周辺のまちづくり整備計画策定と駅前広場整備着手、それからステップ3で東中野駅周辺のまちづくりの推進と駅前広場開設、こうなってございます。
次に14番のところ、ページでいきますと46ページになるわけですが、ここで実現へのステップで、ステップ4東中野駅前広場に自転車駐車場を開設。先ほどの東中野駅広場の関係で、これもステップ4からステップ3に前倒しということでございます。
以上の点が改定素案から今回案の段階で我が都市整備部門、それから拠点まちづくり推進室関係で変わっている変更点というところでございます。以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
東中野駅周辺の問題が何でこういうふうに変わったのか。それからステップが1段階上げられたのはどういう理由なんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
担当の方からお答え申し上げます。
この件、交通対策の特別委員会の方でも逐次報告してございますけれども、これまでも区とJRとの協議の中で、駅前広場につながる活用について検討してまいりました。その中で、区としては自由通路を設置する。またJRとしても区と協力して人工地盤を張り、その上で一定の活用を図るといいますか、そういう方向で確認してきた内容でございます。そういった、まだ詳細は固まってませんけれども、JR側の方もこの件について進めていきたいといいますか、そういう協議の中でおおむねステップ2の段階で着手ができるだろうといいますか、お互いの興味の中での方向性がほぼ見えてきた段階でありましたので、ワンステップ前倒しをして進めていこうということで判断したわけでございます。
江口委員
3ページの、今の東中野周辺ということと環6のことがちょっと触れられて、魅力を高めていく必要があると。これを入れていただくのは結構なんですが、現在、中野で言えば上高田の方に、東中野の環6の歩道が少しでき上がっているところがありますね。大変ちゃちな歩道でね。これがあれだけ我慢し、立派な歩道の幅を取ってという形と思うぐらいに、想像できない質素な緑道、緑は、中木で、間隔があいていて、あれで本当に環境問題に耐え得る道なのかなと思うぐらいに私は感じました。あの辺は例えば住民との協議と言うけれども、やはりもう少し特別委員会があるから、できれば議会もきちっと関与できるようにしないと、あれでは本当に素人的な発想にだまされたというか。ただ、現在はこうですから、これから育ちますからと言われるとわからない部分があるけれども、あれだけの樹木の間隔では、全然公害対策の対応にはならぬと私は思います。その辺はどういうふうに考えているのか。
服部都市整備部経営担当参事
これも他の特別委員会の中で逐次報告させてもらってまいりました。地元の沿道の住民の方々、町会自治会、商店街の方も含めて、意見交換会というところで、過去2年半にわたりまして歩道の構成といいますかあり方、あるいは御要望を賜ってまいりました。今、委員の方で御質問いただきましたいわゆる先行整備区間、今年度ようやく姿が見えてきまして、確かに今の植栽を考えますと、まだまだ育ってませんので、極めて間があいているところでございます。私たちの方も、一定の想定の図柄を首都高速道路株式会社、それが施行でございまして、事業主体は東京都でございますけれども、そういう図柄をもとに地元の方々と検討してきた経過がありまして、そういうところで見れば、委員がおっしゃった、まだ育ってないからというところでは、半分やむを得ないと思っておりますけれども、十分な歩道並びに自転車専用道路、それから2車線に狭めましたけれども、車道といいますか、そういう中で十分環境といいますか、環境に配慮した道路整備というところでは承知してございます。ただ見た目確かに、そういったところではまだまだ樹木の植栽の関係が、見た感じ十分でないという感じもいたしますし、また先般私もあそこを歩きまして、自転車専用道のところの活用が十分でないといいますか、歩道部分に随分自転車が使われているところもありますし、そういった苦情も賜っております。そういう中でのいろいろな先行整備区間ではありましても、そういった表示とか歩きやすさについても求めていきたい、そう考えてございます。
江口委員
育ってないからといっても、低層樹木などはあれ以上育つわけないね。あとは通常の中木だけれども、あれだけ幾ら育ったって、あんなに間隔があく必要はないので、もう少し間隔がね。環7など見たらすごいでしょう。環7からすれば間隔が5分の1ぐらいですよね、4分の1ぐらいかな。そのぐらいに中木がない。植えてないんだから。育つ育たないじゃなくて、間隔がずっとあいているわけだから。ただあのままでずっと環6、中野坂上方面から渋谷に向かってやられたら、本当にいい環境にはなってないと思うだけで、たまたま前より歩道は広い、自転車専用道路は一部、反対側が持ってくれた、そういうものはいいのだけれども、問題は環境ということも含めた中の将来的な中でつくっていくためには、やはり緑ということが大変重要視されているわけ。まして中野の場合は緑が少ないところなんだから、そういう新設なところでできる限り交通安全視野的なものを考えた中でふやしていかないと、本当にここに書いてある「魅力ある」ということが出てこないような気がするの。
この辺やはり議会で、確かに住民の意向云々というのは大事なんですよ。だけれども、こういう問題だとか今まで公園もそうだけれども、住民意向って、結局成功した例が余りないのね。ほとんど失敗して、例えばこれは最後ははずしてほしいとか、公園なども、別な例として。だから、やはり議会も最終的にチェックできるようにすべきですよ。議会だってそれなりに皆さんから報告を受けてやっているわけだから、ただ住民だけの意向がこうだからって、それ以上のものにすればいいわけだから、そういう意味で議会の意向も最後につけて、都に要請するなりしないと、あれじゃ坂上の風害対策なんて、本当に心配になってくるよね。多分やらないだろうと、東京都は。と思っているぐらいのものもあるし、ぜひ今からしっかり都の方に注文をつけるなり、また交通対策特別委員会で見るなりしていただいてやらないと、あれが本当に描いていた歩道なのかなとみんな思ってますよ。何だこんなのかと。育てばいいということじゃなくて、間隔があいているんだから、育ちようがない。それがどのぐらい大きくなるかわかるやつも、ほとんどああやって立っているだけだから。それがあのままいくというのはちょっと信じられないので、ぜひここに書いてあることをやるのならば、その辺もう一度よくチェックし、委員会で報告ができる部分があれば、今後していただきたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
今、委員の御意見、十分承ります。私どもの方も基本的に意見交換会の中でまとまったこと、そしてその際東京都並びに首都高速道路株式会社の方からも、専門的な見地から今後の植栽計画といいますか、当然環7で既にでき上がっている、ああいう程度の植栽を行うということで、樹木の間隔といいますか、それもやってきた。それも話を承って、その方向でいいでしょうということで判断したものでございますので、私の方も素人でございますけれども、専門的な見地からそういう植栽の間隔を決めたものと考えてございます。ただ、しかしながら今、委員がおっしゃっておりますように、あるいは通行する方々もそんな思いがあるかどうかわかりませんけれども、改めてこの件につきましても確認していきたいと思っておりますし、また特別委員会の中でも、もう既に意見交換会が終わってしまいまして、その意見交換会のまとまったことについては、既にもう過日の特別委員会で報告しておりますけれども、その後の工事の進捗状況等につきましては、その都度また委員会の開会の進捗といいますか、整備の進捗を見ながら報告をしていきたい、そう考えてございます。
江口委員
条例的に緑化条例からするとどうなんですか、これ。現在の環状6号線の歩道に関する緑というのは合致しているのですか、量的には。
服部都市整備部経営担当参事
基本的に沿道緑化を推進するといいますか、当然幹線道路整備、これは都市計画道路、あそこもそうでございますが、これから中野区内進めてまいります都市計画道路の関係におきましても、大事な軸としては沿道緑化でございます。当然それは施行は東京都でもございますけれども、各区あるいは都の判断として十分沿道緑化、緑化のボリュームを行うといいますか、そういうことでやっていると承知しております。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に2番の、浸水被害を受けないための建て替え支援事業について(資料5)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
報告をいたします。
ことしの8月から9月にかけまして、集中豪雨等によりまして大規模な浸水被害が発生をいたしました。このようなことから、浸水被害を受けないであるとかもしくは軽減するための方策といたしまして、ここに書いてあります建て替え支援事業を実施していきたいというように考えております。
まずその取り組みの一つでございます、住宅の高床工事助成制度、これを実施していきたいということです。集中豪雨による浸水被害の防止もしくは軽減するために、住宅の高床工事を行う方に対しまして、助成事業を実施するということで、その対象地域ですけれども、これまで集中豪雨により浸水被害を受けました妙正寺川、江古田川流域、これは全域でございます。それから神田川につきましては、新橋から上流、すなわち激甚特別事業がまだ実施されていない新橋から上流というふうに考えております。
別紙をごらんいただきたいと思います。別紙の1でございます。補助対象地域でございますが、次の町丁の一部ということで、妙正寺川、江古田川流域、それから神田川、善福寺川流域をこのように規定をいたしました。
本文に戻ります。
次に、対象者でございます。対象地域におきまして住宅を高床式に工事するものということで、特別区民税等を滞納していないことを前提と考えております。
次に、工事条件といたしまして、①から③まで。一つ目としましては、高床の高さが敷地面から75センチ以上、また床下に50センチ以上の空間を確保して床上浸水を防止できるものということでございます。また、新築の場合にはスラブ形式、すなわちコンクリートの床をまずつくっていただいた上に通常の床組みをするというようなことを規定しております。
二つ目としまして、床下部分が浸水に耐える、あわせて水を通しやすい構造であること。
また三つ目としまして、建築基準法その他法令に適合するものという規定をしております。
次に、補助する金額でございますけれども、高床部分の床面積に標準工事費の単価を乗じた額の2分の1ということでございます。
標準工事費の単価でございます。また申しわけございません、別紙1をごらんいただきたいと思いますが、2番目、標準工事費単価、工事方法であるとか建物構造別で、1平方メートル当たりの単価をこのように規定をいたしました。
本文に戻ります。
続きまして4の補助金額の後段でございます。補助限度額につきましては、これまでこの事業につきまして、平成11年度まで都の補助を受けまして実施をしておりました。その助成事業のときの実績、1件当たり約226万円程度助成をしておりました。それらを勘案しまして、限度額を200万円というふうにいたしました。
次に、この事業の実施時期は12月1日からでございます。
それから事業期間でございます。今回11月18日に激甚特別事業が適用されたわけですけれども、その対象区間が妙正寺川の落合調整池から環7の取水施設ということでございます。そういうことから、今申し上げました妙正寺川の環7地下調節池より下流の地域につきましては、その激特の事業が終了する21年度末までというふうに考えております。その他の地域、具体的には江古田川流域であるとか、妙正寺川の環7取水施設の上流、それから神田川の新橋からの上流につきましては、今後の河川改修等の進捗状況を踏まえまして判断をしていきたいというふうに考えております。
この事業につきましての区民への周知でございますけれども、きょう常任委員会に報告させていただいた後、区報につきましては10月18日を考えております。また、ホームページには近々掲載をしたいというふうに考えております。
裏面に移ります。
ただいま説明いたしました高床工事の助成事業とあわせまして、高さ制限、建物の高さの規制に関する緩和措置を実施していきたいということでございます。高床工事の助成の事業の実施に伴いまして、周辺の環境に配慮しつつ、高床式の建物の建築に支障がないようにするために、対象地域、これは神田川につきましては平成元年に対応済みでございますけれども、江古田川、妙正寺川の対象地域につきまして、その地域に限定いたしまして、高さ規制に関する緩和措置を実施していきたい、実施するというものでございます。
高度地区につきましては、都市計画法に基づく地域地区の一つでございます。日照であるとか通風、採光などを確保いたしまして、また北側敷地への圧迫感を和らげる、このようなことから、境界線からの後退距離に応じまして、建物の高さを制限するというものでございます。これは、かつては東京都の権限で取り扱っておりました。それが昭和58年の都市計画法の改正で、区に権限が移行したものでございます。これによりまして、区の都市計画手続によって変更決定ができるということになりました。
今回の緩和措置でございます。これは先ほど申し上げました妙正寺川、それから江古田川流域について、高度地区を第1種から第2種に変更するというものでございます。
別紙2、最後のページをごらんいただきたいと思います。
ここでは、上段が現行の1種高度地区の考え方でございます。下段が2種高度地区に変更いたしまして、1メートル程度の高床式建物を想定したものを比較をしております。建物の高さは変更いたしませんけれども、高床式の建物を建築しても、現行とほぼ同じようなボリュームの建物の建築が可能となるというものを考えているところでございます。
この緩和措置の実施でございますけれども、区の都市計画手続などもございますので、18年4月、来年の4月1日を考えております。
続きまして本文の3でございます。
地下室等の居住利用の危険性についての周知であるとか使用規制の検討でございます。ここに書いてありますように、地下空間の浸水、これは人命につながる可能性が非常に高いというふうに言えるわけでございます。そのために今回の建て替え支援等の事業の対象地域でございます妙正寺川、江古田川及び神田川の流域の地域を初めといたしまして、区内のすべての地域で建築確認申請のあった建築物を対象として、まず相談窓口での指導を充実する。それから地下室等の居住用使用の危険性につきまして周知徹底を図っていきたいということでございます。
それから、地下室等の居住用使用の規制につきまして、今後引き続き東京都と検討を進めていきたいということでございます。
具体的に周知等の内容、それから使用規制の検討につきましては、ここに記載をしているとおりでございます。以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
それでは続きまして3番目の中野駅北口中央自転車駐車場の塗装工事に伴う対応について(資料6)の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
中野駅北口中央自転車駐車場の塗装工事に伴う対応について御報告をいたします。
中野駅北口中央自転車駐車場は、昭和62年5月に開設しております。その後、通路の塗装工事を一度実施したのみで、外壁や屋根、通路の劣化が著しくなってまいりました。そこで昨年、平成16年度と今年度の2カ年に分けて塗装工事を実施することにいたしております。昨年度は2階内部の通路、外壁、屋根を塗装いたしました。今年度は、1階の内部の塗装を実施いたします。
工事は、来年1月初旬から3月初旬までを予定しております。
ただし、1階部分を半分に分けて塗装工事を行いますので、1階の半分は駐車場として御利用ができるようにいたします。またこの間、工事に伴う対応としまして、定期利用者には駐車場内に代替場所を確保いたします。1日利用者には、1日利用の駐車スペース減少による駐車台数の減への対応といたしまして、中野まつりで臨時駐車場にいたしましたNTTビル西側の自警会用地を無料の自転車置き場として利用していただく考えでおります。なお、臨時置き場の管理は、シルバー人材センターに委託いたします。
利用者への周知につきましては、駐車場内に案内をするほか、区報やホームページでお知らせする予定でございます。以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。委員会を休憩いたします。
(午後2時55分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時55分)
では続いて報告をいただきます。
4番目の、民間建築物における吹きつけアスベストに関する調査結果について(資料7)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
民間建築物におけます吹きつけアスベストに関する調査結果について御報告いたします。表がございますので、これで報告します。
11月22日現在の調査結果でございます。調査を要求した建物の数ですが、1,000平米以上のもの、正確には1万平米未満と書かなければいけなかったんですが、82件です。1万平米以上は東京都の管轄になりますので、東京都が調査しております。500平米以上1,000平米未満が166、合計248棟要求しております。
結果でございますが、まず全体です。露出したアスベストの吹きつけがなされている建築物の数ということで、全体で1,000平米以上のところが8、それから500から1,000のところが2件、合わせて10件あったということでございます。
この内訳でございます。まず、指導により対応済み。この下に4つほど載っていますが、それをちょっとお読みいただきたいんですが、対応済みとは何だということですが、除去とか改修が済んでいる、それから直ちに飛散の恐れがない、適切に維持管理をすることと除去する場合は注意してくださいということの指導をしたということで、現在のところは安全ということでございまして、これが1,000平米以上が5件、それから500から1,000のところが2件、合計で7件ということになります。
指導により対応予定とあります。これも下の対応予定というところがありますが、これは飛散の恐れがある場合です。除去、補修などの対応をいつまでやりますよということを書いていただいたもので、期限が設定してあるものです。これは1,000平米以上が1件、500から1,000のところはゼロですから、全体で1件です。
それから指導中ということですが、これも下にありますように、やはり飛散の恐れがあるのですが、いつまでに除去、改修するか未定という部分でございまして、これが現在指導中ということになっていまして、1,000平米以上が2件、500から1,000のところはゼロでございますので、合計2件です。
それから、指導予定の建築物の数とあります。一番下にありますように、これは現在指導を行っていないものということで、これは当然指導しますので、ゼロとなります。
それから、露出した吹きつけアスベストがないということで、これが1,000平米以上が49、500から1,000のところで70、合計で119件あります。
それから不明ということで、2件分けておりますけれども、建築物の数、損傷がないものとあるものでありまして、あるものということで、500から1,000のところで3件、合計3。それから、傷がないというものが1,000平米以上で1、500から1,000のところで2、合計3でございます。
実は22日現在でまだ無回答というのが結構、数ございます。1,000平米以上で24件ありますし、500から1,000も89件ありますので、まだ113件は回答が返ってきてございません。あと、この1,000平米以上は実施時期が実は8月、国の通知を受けまして始めましたのが8月でしたので、ずれがございます。500から1,000は中野区独自でやりましたので、例の対策方針を決めまして、中野区は500から1,000やりましょうということで、実際は10月に開始しましてまだ1カ月しかたっておりませんので、まだ回答がおくれているという状況でございます。
以上が実施結果ということでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
その他で、土木担当課長から、口頭での報告があるということでございますので、お願いいたします。
尾﨑土木担当課長
既に新聞でも報道されておりますけれども、妙正寺川、善福寺川の河川激甚災害対策特別緊急事業につきまして、口頭で御報告いたしたいと思います。
河川激甚災害対策特別緊急事業は、洪水などにより激甚な災害が発生した地域において、河川整備を緊急に実施することで、再度の水害防止を図るものでございます。9月の水害を契機に、東京都は国土交通省と本事業の実施に向け調整を図ってまいりました。このほど都から、国土交通省より11月18日に事業採択された旨の連絡がございました。この事業の概要について申し上げます。
事業区間は、妙正寺川については新宿区との区境、第5中学の反対側にあります落合公園の調節池から環7地下調節池取水施設までの約3.9キロメートル。善福寺川につきましては、杉並区内の環7善福寺川取水施設から上流の和田堀第6調節池、野球のグラウンドになっておりますが、そこまでの約2キロメートルとなっております。
事業の内容は、未改修の護岸の50ミリ改修、河床の掘削、掘り下げです。それから妙正寺川取水施設の整備、橋梁のかけかえ、調節池の堰高の検討及び変更などが予定されているところでございます。事業期間は、平成17年度、今年度から平成21年度まで。採択事業費は113億円と聞いております。簡単ではございますが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。そのほか理事者から何か御報告はございませんでしょうか。
佐藤建築担当参事
現在話題になっております建築物の構造計算偽造問題の区の対応ということで、実はきょう資料をできれば提出したかったんですが、間に合いませんでしたので、資料を至急今、つくっている途中でございます。あした資料を作成して報告したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長
以上で本日の所管事項報告を終了いたします。
本日のところはここまでといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
次回の委員会は、明日12月1日木曜日午後1時から当委員会室において開会することを、口頭をもって通告いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。御苦労さまでした。
(午後3時03分)