平成17年12月01日中野区議会建設委員会(第4回定例会) 平成17年12月1日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成17年12月1日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成17年12月1日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後4時07分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 廣地 毅

○委員長署名


審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第138号陳情 二輪車駐車スペースの確保について
 第142号陳情 江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画について
〔継続審査分〕
 (16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○所管事項の報告
 1 建築物の構造計算書偽造に関する区の対応について(建築担当)
 2 高度地区の見直し及び高床工事の助成制度に関する説明会の開催について
(都市整備部経営担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料3)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第138号陳情、二輪車駐車スペースの確保についてを議題に供します。
 本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 陳情者から補足資料の配付と補足説明をしたい旨の申し出がありますが、委員会を休憩して資料を配付し、補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時12分)

 ただいま傍聴者が15名を超えておりますが、希望者全員の傍聴を許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
それでは、本件に関しまして質疑はありませんか。
江口委員
 現状でいいんですが、中野の場合は、自動二輪と大きく言っちゃうのか、それとも原付と言った方がいいのか、この駐車に関してはどのような対応をしているのか。
尾﨑土木担当課長
 自動二輪の駐車でございますけれども、中野区自転車駐車場条例の第3条に自転車となっておりますが、規則で定める駐車場においては、原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することができるということがありまして、規則でことしから3カ所、いわゆる原付自転車と自動二輪車の駐車場を設けたというところでございます。ことし1月1日から沼袋第1駐車場、5月から鷺宮南自転車駐車場、そして中野南自転車駐車場に自動二輪の駐車場を設置しております。3カ所ございます。
江口委員
 台数を言ってください。
尾﨑土木担当課長
 沼袋第1自転車駐車場が14台です。これは機械式で設置しております。鷺宮南自転車駐車場は50台になっております。中野南自転車駐車場は同じく50台でございます。
江口委員
 これは登録制にしてあるの。それとも、時間貸しというか。
尾﨑土木担当課長
 私ども、基本的には通勤通学用の自転車駐車スペースを設けるということで、自転車駐車場の整備を図ってきたということがございます。二輪車につきましては、あくまでも1日利用ということで、1日の利用で駐車できるようにしております。
江口委員
 自転車の場合も大変中野は各地域で大きな迷惑をしていて、駐輪対策を今鋭意頑張ってやっているわけですが、自動二輪の場合は大きくなればなるほど動かせないという問題が出てきます。自転車の場合は邪魔になれば少しは動かせるということで、まだその辺の対応方が可能です。放置自転車対策はなかなか追いかけごっこみたいな形になりつつありますが、それでも今総力的にやって、規制をして撤去しています。徐々にそれが区民の中に徹底し、また協力してもらいながら進めている。多分こうやって3カ所そういう置き場を設置したということは、区側としてもそういう意識を持って取り組もうと思っていると思うので、今後、中野区としては、他の自転車駐車場の取り組みに関して拡大していくという考えはあるんですか。
尾﨑土木担当課長
 この3カ所を設置した経緯は、区民の皆様の御要望もあったということでございます。自転車駐車場のまだ整備されていない駅があるといった状況で、今後とも自転車駐車場の確保を主に置きながら、場合によっては自転車駐車場に余裕があるといったところで、近隣にも影響が少ないというようなところであれば、このような形の二輪車の駐車場の整備も検討をしていくつもりでございます。
岡本委員
 現状でもしデータがあればですが、放置されている二輪車。自転車については数がよくデータで私たちも報告を受けるんですが、ただ、中野全体というとあれでしょうから、限定しても構いませんが、中野駅周辺とか、あるいは主要な駅周辺で、調査する時期にもよるでしょうが、データとして何か持っておればお聞かせください。
尾﨑土木担当課長
 毎年10月に放置自転車の調査をしております。これは晴天の平日、午前11時ごろということで一斉に調査をかけます。自転車だけではなく、二輪車の調査をしておりますけれども、今質問にありました中野駅周辺につきましては、ことし、自動二輪車でございますけれども、56台の放置が認められた。東中野駅周辺でも52台というような状況でございます。同じように原付についてもそれと同数か、やや原付の方が多いとは思いますけれども、放置されている状況が確認されております。
岡本委員
 放置自転車については、自転車駐車場を設置した上で、いわゆる放置自転車の撤去という仕組みになっていますが、オートバイというか、二輪車の場合に今3カ所設置をしたということなんですが、そこで二輪車の駐車場があるから、放置二輪車を撤去という仕組みにはなっているんですか、なっていないんですか。
尾﨑土木担当課長
 あくまでも自動二輪車の場合は、道交法上の関係で警察に取り締まりをお願いしているということでございます。
岡本委員
 この陳情の理由のところにもありますように、来年の6月から道路交通法が変わるということですが、中野区としては、いわゆるオートバイ、二輪車の撤去、あるいは駐輪場にどのような計画等があるか教えてください。
尾﨑土木担当課長
 道交法は改正されたのが平成16年の6月でございまして、来年の6月までに施行するというような話になっております。この中で放置駐車の取り締まりというのが出てきております。今、委員の御質疑は、今後の自転車駐車場における二輪車の駐車というような関係で、どういうふうに考えているかということでございます。先ほど申し上げたとおり、自転車の駐車を整備しながら、駐車スペースに余裕がある。それと、バイクの場合は音が出ますので、夜間等の使用になりますと近隣に御迷惑がかかるということがあります。そういった影響がない、そのような駐車場。しかも、地下駐車場は設置が難しゅうございますから、地上部分で適当なところがあれば、二輪車の駐車場として検討をしていく、そのつもりでおります。具体的に計画化されているかという話でございますが、本年度3カ所実施してまいりました。次年度以降に向かってもその検討を進めておりまして、適地があれば設置をしてまいりたいというふうに考えております。
いでい委員
 現在、中野区内の放置バイクのことをお伺いしたいんですけれども、中野駅の周辺や、中野坂上駅は、特に放置自転車に対しても重点地域ということで撤去を盛んに行っているんですけれども、中野区内にどれぐらい重点撤去地域というか、そういうものはあるんでしょうか。
尾﨑土木担当課長
 放置自転車につきましては、基本的に駅周辺に自転車駐車場を設置している場合は規制区域をかけておりまして、即時撤去というやり方をとっております。ただ、バイクの場合は、やはり先ほど申し上げたとおり、路上に駐車されている場合は警告をつけますけれども、取り締まりは所轄の警察の方に依頼するというような形になっております。なお、同じバイクでも、ごみ状の状態になっているケースにつきましては、一定期間警告をいたしまして、それでも撤去されない場合は私どもの方で撤去する場合がございます。
いでい委員
 駅周辺には規制をかけてあるといいますけれども、オートバイの駐輪場がないためにそこにオートバイを置かなくちゃいけない。そこに置くと警察の方から駐車違反の輪っかをつけられてしまいますね。現在、中野駅の南口には50台、機械式のものがあるとお聞きしましたんですけれども、北口の方に設置する御意思というか、そういったものはあるんでしょうか。
尾﨑土木担当課長
 これまでの自動二輪車の考え方でございますけれども、あくまでも目的地まで乗っていかれるもの。つまり、駅前にとめて、交通結節点で電車等に乗りかえるというものではなくて、出発と到達点がはっきりしていると。目的地まで乗っていく乗り物だというふうに考えているところです。そういった意味では、本当に目的地のところで駐車できるスペースを確保する、あるいは見つけていただくというようなことが主だろうとは思っております。
 ただ、そうはいっても、駅の周辺でちょっと用事があるといった場合、どこかとめられる場所はないかということも起こり得ますので、主要駅のところに設置をしようということで、中野駅南口の自転車駐車場は、たまたま広いスペースがあって若干余裕がありましたので、そこで自動二輪の、あるいは原付の駐車スペースを確保してきたということでございます。ほぼ100%の利用率になっている状況でございます。なお、北口の方につきましても、大変自転車の駐車スペースで足りないような状況もございますけれども、駐車エリアの拡大も図っておりますので、そういった中で十分検討をしてまいりたいというふうに考えています。
いでい委員
 それでは、北口の方には十分検討していただくというお気持ちがあるようなので、また次のことを聞きますけれども、新しい建物を中野区が建てる場合と、あとは、またそれに準ずるといいますか、公共性の高い建物を民間が建設する場合に、中野区としても駐輪場をつくるような指導とか、またはそういった規制みたいなものはどうなんでしょうか。
尾﨑土木担当課長
 私どもは自転車等放置防止条例がございまして、その中で附置義務として、例えば百貨店やスーパー、銀行、遊技場、そういったところに設置をお願いするというようなことになっております。これは、そもそもいわゆる条例で自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができるというような法律の規定がございまして、そこから条例で定めているところでございます。ですので、新設等に該当する施設につきましては、それに合わせるような設置基準がございますので、それに基づいて駐輪場の確保をしていただく、そういった状況です。
江口委員
 方向性としては区側も少しずつ努力したい、やっていきたいという方向は見えているようですけれども、現実的に、例えば通常の乗用車の場合の駐車場、パーキングなんかは、最近はああいう時間貸しのパーキングがふえてきても、大型車は入れないわけですよね。ほとんど大体俗に言う普通乗用車。トラックでいえば2トン車ぐらいまで。そうすると、オートバイといっても、今の自動二輪というと、原付から始まって大型までと幅広いじゃないですか。中野区が実際登録をもらっているのは原付ですよね。
 そうすると、最初の段階ではどこかに絞っていかない限りは、すべて自動二輪をそこへとなると、非常にそのスペースの問題が難しい。原付の50㏄のバイクを置けるのが例えば10台確保しました。実際にはナナハンぐらいの大型が来たら、それは10台入らないわけじゃないですか。そういう基準をつくるのも非常に難しいんでしょうけれども、段階的に例えば俗に言う原チャリから確保していくとか、そういう考えなのか。それとも、敷地さえあれば大型まで考えていいよというふうに考えているのか。どちらですか。
尾﨑土木担当課長
 自動二輪車については駐車場法からも外れておりますし、いわゆる自転車法の適用ではないということで、その設置に当たっての標準基準が現在のところないわけです。ですので、どのくらいのスペースがあれば、どの程度とめられるかというのは本当に手探りの状態だと思います。私どもは、50台とか、14台だとか、そういったことを言ってきておりますけれども、中野南自転車駐車場ですけれども、これは平置きです。大体、自転車のスペースの2倍程度が1台とめられるスペースかなということで、一応駐車スペースを確保している。今、委員がおっしゃったように、本当に原付と、それからナナハンクラスになったら全然大きさが違う。これをどの程度のスペースがあればどういうふうにとめられるかというのは、今のところ何の基準もございませんので、一応目安としてそんな形で整備を図っているところでございます。
 まして、民間の施設に働きかけるというようなことになりますと、そういった法整備の中で区として条例で自転車などを規定しているわけですけれども、そういうものがない。また、どのくらいのスペースを確保すべきかという標準的なものがない。そういう形になりますので、非常にこれは難しい話かなというふうに考えているところです。
江口委員
 別なあれで、共同住宅の事前協議がありますよね。そこの中でその事前協議の対象物件だと、自転車駐車場、それから自動車駐車場、さまざまな台数の平米が戸数によってありますよね。この場合、原付とかオートバイというのは入っているんですか。事前審査の中の対象は、自転車と自動車に分かれているんですけれども、オートバイはどうなんですか。
佐藤建築担当参事
 共同住宅等の指導要綱がございますけれども、ここでは車の方の駐車場と、それから自転車の台数、1戸1台という規定、1平米ですけれども、そのスペースを確保するように決められていまして、オートバイについては特に規定はございません。
池田委員
 ここに病院等ということが第2項に書いてあるんですが、先ほどの答弁でわかりましたけれども、具体的に例えば警察病院、あそこは駐車場や何かが地下にも表にも大分できますよね。ああいうところなんかはこれからの問題だから、今から二輪車用としてこれぐらい確保してほしいということは言っておいた方がいいんじゃないかなと。たしか今までの報告の中では、警察病院に二輪車用何台という報告は受けておりませんので、恐らく考えていないんじゃないかというふうに思われるので、申し入れをしたらどうかなと思うんですが、どうでしょう。
尾﨑土木担当課長
 いわゆる私どもの自転車等放置防止条例で規定されているのは自転車法から来ておりまして、先ほど申し上げたとおり、スーパーマーケット、百貨店、あるいは銀行、信用金庫、パチンコやゲームセンター、それからスポーツ施設や学習塾まで入れているわけですけれども、それに該当はしておりません。ですので、条例上の話で、しかもこれは自転車の話ですけれども、そういう附置義務ということは存在しないわけです。ただ、何台ぐらい駐車スペースで確保できるかといったのは、私の方からちょっとお答えするのは範囲を超えているかもしれませんけれども、十分警察病院と議論すべき内容かなというふうには思っております。
池田委員
 この陳情にも書いてありますけれども、これからも二輪車はふえると思うんですね。特に原付よりも大型の二輪車、例えばスクーターみたいな250とか300、最近は500のスクーターも出ていますけれども、メーカーはもともと中高年者をねらったんだけれども、意外にも若者にこれが大人気で、まちを見ていればわかるように、スクーターにたくさん若い人が乗っていますよね。あの手の大型二輪車が今後もふえるということを予測されますよね。
 地球環境保護の観点からいえば、四輪車よりオートバイ、オートバイより自転車の方がいいのは決まっているわけで、エンジンの排気量が少なければ少ないほど、それだけ排気熱が少なくなるわけですから、今後ふえるであろう見込みの大型二輪車を中心にして、やっぱりそれの駐車も考えるようにしないと、この陳情で指摘されているように、罰則が決まってくるのに、それに対応する駐車施設がないというのでは、これはいかにも法治国家として不適切、アンバランスですよね。そういう状況なわけですから、当然条例になければ条例を改正すればいいだけの話であって、大型二輪を入れて、積極的に区も根拠をつくって、民間団体に働きかけるという必要があるんじゃないでしょうか。
尾﨑土木担当課長
 私どもは、自転車の対応をしております。これは昭和56年に自転車法ができて、それ以降条例整備をしてきておりますけれども、今、自動二輪車のお話も出ましたが、すべて地方公共団体、区市町村が対応する話なのかというのが根本的にあるかと思います。自転車については、一般的に区民の皆様が御利用になっておりますので、私どもも積極的に取り組んできておりますし、路上で放置されている場合は通行の障害になりますので、撤去も進めてまいったところです。これを自動二輪車まで含めて全部区で場所を確保し、そういった指導をするかというような話になりますと、一つには、ちゃんとした法整備をすべきだというふうに思います。もしそういう方向ならば、ちゃんと自動二輪車についても法整備のもとで取り組んでいかなければ、実効性がないものかなというふうに思います。中野区だけですべてが対応できるというようなところではちょっとないのではないかというのが、率直に担当としては思うところです。
池田委員
 確かに法整備は必要だと思うんですよね。それで業界の皆さん方も、今までも長年国交省に陳情をしてこられてきているんだと思います。そういう成果が今どこまで来ているのかは私も存じ上げませんけれども、これは法律で罰則だけ設けて、ほかのことはやらないということは、それはやっぱり国としてだって考えられないことですから、いずれ業界の皆さん方が要請をしているように、私は法の整備も行われると思います。
 それはそれとして、やはり国が自治体の要望でつくられている病院や、区民が買い物に行っている商業建築物だとか、そういうところに一々大型二輪の駐輪場をつくってくださいなんて申し入れるあれじゃないでしょう。国がもし法律でやるにしたって、それは具体的にやるのは地方自治体がやるわけで、そのためにある地方自治体なわけですから、ですから、もうちょっと前向きに考えていただいて、そういう整備について具体的にどうやったら進むんだろうかということを、ひとつ専門家なんですから考えていただきたいと思いますが。
尾﨑土木担当課長
 自転車の駐輪施設をつくりながら、自動二輪車についても考えを及ぼして、中野区としてできる最大限のところをことしから取り組んでいるわけでございます。自転車駐車場のスペースがあいて、有効に活用するために、また周辺の環境も考慮しながら、二輪車の駐車場を設置してきた。こういった取り組みというのは、他の自治体に比べましてもやっぱり進んでいるかなというふうに自負しております。ただ、それ以上のことになりますと、やはり民間の方たちにそういった設置をしていただくというふうになりますと、自転車でもあるんですから、一定の二輪車の法的な整備といったものが必要になってくるだろうというふうに思います。
 今委員がおっしゃったような個々の施設について、そういう御要望を申し上げることはできると思いますけれども、一つ手順として、そういった施設に対してすべて自動二輪車の駐車スペースを設けてほしいということは、なかなか言いにくいところがまだまだございますので、先ほどから申し上げているとおり、法整備が必要であろうというふうに考えているところでございます。
池田委員
 これは、オートバイ利用者の利便を考えてだけの話じゃないんですよね。このオートバイの違法駐車というのは、区民の安全にとって大変危険なんですよ。歩道にあのでかい自動二輪がぼんと置いてあって、自転車だったら、そこに例えば目の不自由な方だとか自転車がぶつかっても、自転車が倒れる程度で済む可能性はありますけれども、相手はびくともしないわけですから、ぶつかった方が倒れてけがをするという例だって今まで現に起きているわけですよね。そういうやっぱり区民の安全を守るという立場からも、私は前向きな姿勢が必要だというふうに思うので、ぜひ努力をしていただきたいと思います。
 それで、具体的な提案なんですが、例えばそこのけやき通りの道路のパーキングがありますよね。僕も随分50年もバイクを乗ってきましたから、ナナハンも乗ったことはありますから、でかいのはわかるんですけれども、現在のあのスペースだったら、縦2列に置いて、無理すれば4台入るかなと。車のようにバックしなきゃ出られないということはありませんから、入るんじゃないかと思うんですよ。実際にやってみないとそれは確実ではありませんけれども、横2列に置く2台だったら、これは間違いなく入ると思うんですが、そういうようなことも検討される気はありませんか。
尾﨑土木担当課長
 自動車駐車場につきましては、警察が関係している所管でございますので、私どもは、そういう御要望というか、話があったということは所轄の警察署に伝えられますけれども、私どもがそういう整備をするというようなことではございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。
池田委員
 でも、あれは区の要望があって、それに対応したんじゃないんですか。委員会でも報告がありましたよ。あのパーキングが設置をされたときに、議会でもそういう報告があって、我々もそういう報告を了承して聞いたという記憶があるわけですから、何か警察が中野区に無断で勝手に、幾ら都道とはいえやったというふうに思えないんですけどね。だから、そういう関係にあるならば、中野区がやっぱり自発的に積極的にそういう提案もすれば、東京都公安委員会だって考えるんじゃないですか。一方通行するにしたって、歩行者天国をつくるにしたって、最初は住民がそういうことを自発的に考えて区に相談して、区や住民が東京都公安委員会に働きかけるわけじゃないですか。そういう規制はそういう過程でつくられていくわけじゃないですか。だから、何か中野区は関係ないみたいな話は違うんじゃないですか。
尾﨑土木担当課長
 私が言っているのは、中野区は関係ないという話ではなくて、今前段で委員がおっしゃった、そういう御要望をお伝えすることはやぶさかではありません。そういった御意見がありますということで、より一層よければ、地域的にまとまっていただければ、より強く御要望ができるというようなところでございます。
市川委員
 どうもおくれてきて済みません。やりとりがあったかもしれないので、重複するかもしれませんけれども、よく自転車は中野区が取り締まりますと。じゃあ、オートバイはというと、これは警察の範囲ですと、こうなるわけですね。それで、地元の所轄の警察署と中野区との今までの自動二輪に関する協議というんですか、そういうものはされた経緯があるか。それから、警察側からそういうような働きかけが中野区側にあったような経緯もあるのか。そこいらのお話をちょっと伺いたいんですけど。
尾﨑土木担当課長
 まず1点は、やはりバイクもとめられる駐車場をつくってくださいという区民のお声が届いております。それが1点あります。それから、一方で警察の方でございますけれども、警察としても、できればそういったバイクの駐車スペースを確保していただけないかというような話は来ております。私ども、それを受けまして、自転車駐車場の範囲の中でバイクもとめられるような状況を探し出して、今3カ所設置しているというような状況でございます。
池田委員
 さっきちょっと課長の答弁の中で気がついたんですが、音などについて十分配慮できる場所と言われていましたよね。ただ、余りそれは枠をかけない方がいいと思うんです。というのは、私の周りにもアパートがたくさんあって、大型オートバイがたくさんとまっているんですけれども、かなり気を使っていますね。早朝6時ごろ出られる人が2人ほどいるんだけれども、押していって、ちゃんと区道に出て、そこでエンジンをかけて出ていく。それも暖気運転は一切しないで、かけた瞬間にもうブーッと走っていきますから、目が覚めるといえば、とろとろしているときは目が覚めるんですけれども、そういうマナーを持っています。ましてや、お金を払ってその駐輪場にとめようなんていうオーナーは、そういう注意書きがきちっと出されれば守ると思うんですよ。ですから、それを余り条件にされて場所選びをされると、なかなか見つからないということになりますので。
 メーカーがつくったときの排気音よりも大きな音を出すようにしている人が結構いるけれども、あれはだめなんですけれども、私ももう50年からオートバイを乗ってきて、愛好者の気持ちとして、ああいうこともわからないわけではないと。したがって、そのオーナーは自分ができ得る限りの努力をそういう意味ではしているんだろうというふうに思いますので、これはマナーになりますけれども、結構そういう条件は守られるのではないかというふうに思うので、ぜひその辺も考慮していただきたいと思います。
尾﨑土木担当課長
 現在、3カ所設置しているバイク駐車場の状況、ことしからスタートしておりますので、状況を十分見て、今のような点についてもちょっと考えてまいりたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。――他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時46分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時49分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 お諮りいたします。第138号陳情、二輪車駐車スペースの確保についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。続いて、附帯意見についてお諮りいたします。
 本陳情の審査結果について、願意を了とし、趣旨に沿うように検討されたいとの附帯意見を付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第138号陳情についての審査を終了いたします。
 それでは続きまして、142号陳情の審査を行います。
 第142号陳情、江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画についてを議題に供します。
 本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 陳情者から補足資料の配付と補足説明をしたい旨の申し出がありますが、委員会を休憩して資料を配付し、補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時56分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時13分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江口委員
 これは、先ほどちょっと触れた共同住宅等の指導要綱に該当する物件なんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 共同住宅等の建築指導要綱に該当いたします。
江口委員
 そうすると、事前協議というのが行われますよね。それは現時点ではどうなっているんですか。
佐藤建築担当参事
 10月20日に受け付けいたしまして、11月18日に一応要綱に適合するということで、そういう意味では協議済みということになっております。
江口委員
 そうすると、特にさっき言った自動車のあれとか、自転車台数とか、ごみ置き場、リサイクルのごみ置き場とかいうのが、事前協議の中に管理体制としてありますよね。その辺はどういうふうに協議されたのか教えていただけますか。
佐藤建築担当参事
 まず、住区の専有床面積の関係でございます。全住戸数が23戸ございます。その内訳でございますが、39平米未満が18戸、39平米以上が5戸になっております。最小の住戸面積20.49平米というのが1戸だけございます。それから、主なものということで申し上げますと、隣地境界線との距離でございますが、これが51.3センチあきがあります。それから、管理人室が5.14平米ということで設けられております。駐車場でございますが、平置きで1台、14.6平米の平置きのスペースがございます。自転車置き場が24台。機械式でございますが、24台あります。ごみ置き場が2.49平米で、容器が12個ということで、2層のものになっております。リサイクルの資源集積所ですが、1.65平米のものがあります。
 それから、先ほどお話に出ました管理体制の中の要綱では、別表の3-1のところに、20戸以上30戸未満のところに該当しますので、ここでは休日を除き、日中4時間程度駐在する管理体制ということになっております。これにつきましては実施要綱の13条の中に、協議によりまして、別表3-1によらない管理体制とすることができるという規定がございまして、ここでは休日を除いて日中2時間駐在ですね。それから、24時間の機械管理による対応を併用した管理体制ということで協議を行いまして、この実施要領に該当するということで、この要綱に適合しているということになっております。
江口委員
 それともう一つは、これはもちろん指導要綱では近隣住民に周知説明ということが入って、それだけでやられていると思うんですが、説明会等の実施状況報告書の提出というのは義務付けられていますよね。今、いろいろ陳情者も話し合いの過程を言っておりましたけれども、特に特記事項でこういうことが質問されて、こういうふうに回答したとか、そういうのが報告書の中に入るというのが一般なんですが、今のところ、これはどういう状況になっているんですか。この建築主の区との関係というのは、そういう報告が入っているんですか。
佐藤建築担当参事
 今御指摘ありましたように、説明会の実施状況報告書が11月16日にこちらに提出されております。その実施報告書の中に近隣住民の方への配布資料。主に先ほど陳情者の方が配られましたそれが、近隣説明の中の例えば建築概要書とか、平面図等が配られておりまして、10月30日に第1回の説明会が行われたということで、そのときの説明会資料。それから、第2回が11月6日に行われたということで、そのときの説明会資料が添付されております。あと、内容で面積等の変更が一部ありましたので、11月14日付の計画内容変更というものが添付されて、こちらに提出されております。
江口委員
 その特記事項というのは紹介できるなら、あるんですか。話し合いの中で通常、住民側からこういう要望が出た。施主側としてはこういう答えをしたとか、それから、まだいついつ回答するとか、丁寧にやればそういうふうになるわけですけれども、今の報告書の特記事項の中にはそういうのはないんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 こちらに10月30日付、それから11月6日付2回の説明会資料の議事録という形で内容がございまして、住民側の質問と、それから事業者の回答ですか、そういったものが一応簡単な要項ですから、すべて載っていませんけれども、ほぼ一問一答形式でこちらに報告は出されております。
江口委員
 そういう指導要綱があって、住民側と、それから建主側と双方円満に話し合いをしなさいという意味合いで指導要綱をつくっているわけですから、そういう特記事項で報告があった段階で、区としてそれをお読みになった段階からして、今現状どこで話が、もちろん陳情者の今説明がありましたけれども、どの時点が交渉が進んでいないのか、どの時点で話が折り合っていないのか、そういうのはそこの特記事項でわかりますか。
佐藤建築担当参事
 議事録が添付されておりますので、内容につきましては、今委員の御指摘のようなことはわかります。例えば3階建てですけれども、それを2階建て程度にしていただけないかとか、あと、ファミリータイプの住戸数をふやして、ワンルームの方を減らして、ファミリータイプの方をふやしていただけないかとか、そういうようなことが一応逐次質疑応答という形の中でここに記載されております。
市川委員
 この配付された資料の中に、近隣住民の皆さんへというのがあったんだよね。「ご近隣各位殿」というのか。渡辺建設のあれです。この中に、下の記として2行目に「ワンルーム規制には厳しい中野区の指導要綱を尊重し」となっている。何が厳しいのか。
佐藤建築担当参事
 具体的にそのことは書かれておりませんけれども、先ほど、用途規制の中での差をつけていますというものですが、例えば第一種、第二種の低層住居専用地域とか、第一種、第二種の中高層住居専用地域につきましては、地上3階以上、かつ12戸以上についてが対象になりますよと。それで、その中におきまして、面積的にもそこは20平米以上のものを設けなさい。全住戸で最低20平米以上にしなさい。それから、隣地境界との距離は、住居系の場合は50センチ以上あけなさい。用途地域の厳しいところにはそういったことを分けておりまして、その他ということと分けているという意味では、用途地域によってそういった差をつけながら、指導要綱の中で規制しているというところではないかなと思っております。
市川委員
 先ほど陳情者の方から、豊島区のマンション火災の例なんかを示されましたけれども、隣接区、要するに中野区と大変似たような住宅事情にある区で、同様に用途地域に合わせて規制というのか、そういうものをあわせて考えている区というのがあるんですか。中野区独自のものなんですか。
佐藤建築担当参事
 近隣区では、杉並、豊島、板橋、練馬が要綱になっておりますね。条例化は近隣区ではしていないです。新宿は条例にしております。その中で、要綱のところを整理した中では、ちょっとその辺が余り詳しくは書いていないものですから、今どうかというのはありますが、豊島と練馬では商業・近商ですか、そういった地域と住居系を分けているような部分がございます。済みません。細部にわたって比較した表がございませんので、その辺については今現在ではお答えできませんけれども、済みません。
市川委員
 ワンルームマンション建設については、常々近隣、いわゆる地域の皆さんとのそういう問題というのか、ごみの出し方一つから始まって、そこに住まう方たちとのコミュニティの問題というのか、そういうことを一つの起爆剤みたいな形になって皆さん方が反対をなさるというのか、やはり同意できないというのか、なかなかその街並みになじまないというのか、そういう地域の受けとめ方というのがあるわけです。
 それから、よく言われるところのいわゆる単身者の世帯が中野区は多いんだと。他区に比較して多いじゃないか。それから、高齢者の方も中野区は他区に比較すると多いと。それで、ファミリー世帯というのか、そういうような働き盛り、子どもを育てている世代というのか、そういう階層の人たちの世帯数が他区に比較すると少ないよと、こういうことをよく言われるわけですね。それは、行政側が中野区の当局側がデータの上ではつかんでいらっしゃることだというふうに我々は受けとめているわけなんです。
 今後、例えば10か年計画(案)の中にも、住宅の提供等は示されているわけなんですけれども、この中野区の底力というのか、そういうものを今後つけていくには、やはり単身者とか、何も高齢者の皆さんを追い出すわけじゃないんです。だけれども、やはりファミリー世帯というのか、子どもを育てて働いている世代というか、そういう納税をする世代、そういう方たちを誘導していかなければ、いわゆる住宅の供給をして、そういう世帯層を誘導していく策をとらなければならないというふうに思うわけなんですね。
 そういう中にあって、いわゆるワンルーム規制というもの、今ある指導要綱のあり方が、今後の10か年計画(案)の中に示されているような人口誘導策というのか、ファミリー世帯の誘導策というのか、そういうことを考えたときに、それにふさわしいものとしてとらえていいのか。やはり改善の余地があるというふうにとらえていいのか。どのように今の時点ではお考えなのか伺いたいと思います。
佐藤建築担当参事
 この要綱につきましては、今お話のように、要するにまちづくりの視点といいますか、地区のまちの視点の中でやはり考えるべきだということで、条例化につきましてもそういった地区計画を絡めた条例制定ということで、現在区としては検討しているということで、来年度一応その辺の検討に入るということに今なっております。
市川委員
 今出てきた地区計画というのは、この江原町の一丁目地域は、ある一定の住民の皆さんの側からの提案型の地区計画づくりというのか、そういうものはかねがねこのような陳情、例えばこの後審査を受けます中野三丁目のマンションの問題についても、私は常々かねてより建設委員会、この場では地区計画の必要性というものを訴えてきているわけです。それで、やはり江原町一丁目地区あたりのこの地域、江原町に限らずかな、中野区全域かな、ある一定の行政側の地区計画に対する方向付けというのか、そういうものをやはりそろそろ、住民側の提案を待つという姿勢は当然大事なんだけれども、ある一定の行政側のリードというものも大事だと思うんですね。そういったような姿勢はどういうふうにとろうとしていますか、その点をお尋ねしたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 今回、10か年計画の計画(案)をお示ししてございます。そこの中で、委員が今御紹介いただきました地区計画にかかわる項目を挙げてございます。これをそれぞれ委員お手持ちの方のお配りしてございます計画(案)でございますか、そこの中でも安全快適で有効な土地利用の展開といいますか、これは四つのくくりによります戦略的な取り組みというところの項の具体的な展開のところで、安全快適で有効な土地利用を中野区は図っていきましょうと、その方向でございます。
 そこの中で、紹介いただきました有効な土地利用に向けて、まちづくりの検討を行うということもありますし、また、今委員の御紹介がありましたけれども、提案型の地区計画、この提案型といいますと、これまではいわば行政の方がこうあるべき、あるいはこういうまちでどうですかという区の方からのお話をさせてもらってきた。それで、そういうまちをつくってきた。あるいは5年から8年ごとの一斉の用途地域の見直しもございました。
 今回は、そういったこともありますけれども、ある地域、これは都市計画法では0.5ヘクタール以上という大きさの規模を示してございますけれども、住民の方々、地権者、お住まいの方、さまざまな地域の方々の、このまちをどうしたらいいかといった御提案を区としても真摯に受けとめていくという仕組みをつくっていきましょうといいますか、そういったところでの今新しい形のまちづくり条例の考え方をまとめてございます。若干時間はかかりますけれども、今後の中野のまちのありようの大きな影響にもなりますけれども、そういったところで10か年計画に合わせまして検討しているところでございます。
市川委員
 このまちのあり方、いわゆるマンション建設のあり方というのは、いわゆる中野というのはワンルームマンションのマーケットとして非常になじみやすいというのか、売り手の側から考えれば非常に良好なマーケットなんだよという判断から、こういうワンルームマンションの建設というものが加速していくんだと思うんですね。
 ですから、やはりそういう中にあっても、先ほども申し上げましたけれども、今後の中野区そのものの、三位一体改革などありまして、地方自治体に税源なんかが移譲されますよね。そういう中にあって、自分のことを自前で完結していこうという時代になるときに、この中野のまちに住まういわゆる世帯層というのかな、そういうものに対して、今、ワンルームマンションのあり方をどういうふうに考えているかということを指導要綱の内容とかを読み取る限りでは、まだまだファミリー世帯の側に角度を向けているというのか、方向付けをつけたという方向にはどうもなっていないような気がする。
 それから、こういうマンション建設の計画が出ると、周辺の住民の皆さんがどうしてもざわざわしてしまう。そういうものを未然に防ぐ地区計画のあり方なんかを、その地域の皆さん方に強制をするというのではなくて説明をするというのか、そういう姿勢というものがとても大切だなというふうに思うんですね。その点は要望しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
池田委員
 陳情者の皆さんが緑のことを問題にされているんですが、この中野区のみどりの保護と育成に関する条例の第2条の3号では、開発行為に当たるかどうかということで、建築基準法の第6条第1項に規定する確認ということで、建築基準法を見ると、第6条第1項の3号に該当をするので開発行為になると。この中野区の条例では、開発行為の面積を規則でこの場合300平米と決めていますから、このワンルームマンションは、みどりの条例の第23条の開発行為と緑化ということで、事前に計画書を区長に提出し、認定を受けなければならないと。それで、区長の勧告に従わない場合は、当該開発行為の中止を求めることができるということで、かなり厳しい内容になっているわけですが、この辺の状況はどういうふうになっているんでしょうか。
野村公園・道路担当課長
 こちらの計画につきましては、11月14日に緑化計画書の提出を受けております。私どもとしましては、いつでも認可認定を行うということがもう既に準備ができておりますが、現在のところ、そういう状況でございます。
池田委員
 そうすると、この陳情書では、住民の皆さん方は、接道部の緑化基準を4分の1満たさなければならないという点で、そういうふうになっていないんじゃないかという指摘をされているんですが、その辺についてはどういう見解ですか。
野村公園・道路担当課長
 確かに今委員が4分の1という基準をおっしゃられましたが、正しくは、接道部分の総延長の40%というのが私どもの基準になっております。こちらの建築計画につきましては、接道部分が36.55メートルということでございまして、原則的に私どもが求めるところの総延長としましては、14メーターと62センチ、接道部分に緑化をしていただくことになっておりますが、おっしゃられるとおり、その基準には私どもが今いただいています緑化計画書ですと、約2メーターほど足りないという現状になっております。
池田委員
 足りないとすれば、それは認定できないですよね。さっき認定できる状況だとおっしゃったけれども、認定できないんじゃないですか。
野村公園・道路担当課長
 こういった案件につきましては、例えば先ほど来出ておりますけれども、駐車スペースをとるとか、駐輪場のスペースをとる、あるいはごみ出しの場のスペースをとるということが、こういう共同住宅については義務付けられておりますので、計算上のこの総延長が確保できないということはままあるということでございます。その場合、協議書という形で、その不足部分をどう補うのかということで、通常代理人になりますが、建築主側と私どもとの間で相談をさせていただく。
 この当初の緑化計画書によりますと、その不足部分を敷地内の緑化で補いたいということで回答を受けております。ちなみに、こちらの対象敷地で計算をいたしますと、緑化面積が約25平米必要なところを72平米の緑化を行うということで協議をしておりますので、そういった点で斟酌いたしまして認定をするということで考えております。
池田委員
 この緑の条例での開発行為に伴う緑化というのは、その計画の内容が条例には詳しく書いていないんですよね。だから、どんな緑化だかわからないんだけれども、この拝見する図面を見る限り、説明でもあったように、テラスと道路境界線との間は5センチも離れていないんじゃないですかね。こんなところに下の方に芝生でも植えるんですか。それでも緑化と認められるんですか。
野村公園・道路担当課長
 接道部分につきましては、例えば植栽地、あるいは生け垣、あるいは単独木としましては高木、中木、これらによって必要な延長というんですか、メートル数を確保することということで指導をしております。
池田委員
 緑化計画というからには、計画というのはかなり具体的なわけですよね。そうすると、どういう木を植えるのかということまできちっとさせなければ、計画にならないというふうに思うんですけれども、この建築図面を見る限り、低木さえも植えられないんじゃないかというふうな気がするんですが、どんな種類のどんな大きさのどんな木を植えるという緑化計画になっているんですか。
野村公園・道路担当課長
 私どもが徴しております計画書にはこのような図面がついておりまして、これに番号を振って、その番号がどういう木の種類であるかということが明示されておりますが、この計画書によりますと、接道部分につきましては、シラカシ、モミジ、ハナミズキ、シャラノキ、カナメモチ、カクレミノ、こういった高木、あるいは中木、計8本を植栽するということで計画をいただいております。
池田委員
 中野区のみどりの緑化デーなどがありますよね。あれでハナミズキをもらってきた区民が、もう六、七年たつんですけれども、かなり大きな木になっているんですよね。とてもこんなところに植えられるような木じゃないですよ。幼木のときはともかく、どんどんでかくなると、もうぶつかっちゃって道路の方にはみ出してきちゃいますよ。これは現場をごらんになりましたか。この図面と照らし合わせて、道路境界との間に、道路境界の下にはL型が入りますよね。L型は10センチぐらい所有者側の方に食い込みますよね。境界というのはL型の出っ張った部分ですから、10センチぐらい食い込む。そうすると、この図面で見る限り、植物はL型の上に植えなければならないというふうなことになっちゃうんですけれども、現場はちゃんと確認されましたか。
野村公園・道路担当課長
 まだ現場については実地では確認はしておりません。書面上のやりとりでございます。
池田委員
 やっぱり現場を確認して、計画どおりの植栽ができるのかどうかということは調べていただいた方がいいと思うんですが、どうですか。
野村公園・道路担当課長
 計画と申しますか、実際にこれで確認書を最後にお出しいただくときに現地調査を行うのが通常でございます。
池田委員
 確認書というのは、この計画書を承認する前の手段ですね。
野村公園・道路担当課長
 実際に今現在これは物が建っていない段階ですので、現地を見ましても、それがどうこうということは、この図面を見ることとさほど違いはないというふうに思われます。実際にはこの工事が完了いたしまして、計画書どおり植栽をしたという現地を確認するということでございます。
池田委員
 それじゃあ、それは計画を承認するという手だてではなくて、計画どおりにできたかどうかということを確認するのであって、計画が承認をされた後の行為ですよね。それではやっぱり意味ないんじゃないですか。建物ができてから、やっぱり計画ではこういうふうに考えたけれども、できなかったんですよねと言われたら、ああ、そうですかと引き下がるしか、ほかに方法ないじゃないですか。もしできていなかったときに、ベランダをぶっ壊して、そこに植栽をしなさいなんていうことを言えますか。
野村公園・道路担当課長
 計画書どおりに施工しないものについては、改善を勧告いたします。
池田委員
 そういう実際にやったこともないようなことを言わないでくださいよ。狭隘道路だって出っ張っちゃって、こちらの職員の皆さんが、もう大和町では有名な事実ですけれども、十何回も所有者のところにお願いに行って、これは違反しているんだから、近所の皆さん方からも来ているんだから、何とか下げてくれと言ったって、結局出っ張らせたままですよ。もう10年以上たっていますよ。建てた後というのは実際はそうなっちゃうんですよ。ぶっ壊すなんていうことを、是正しろなんていうことを代執行でもしない限りやれるはずがないんです。この程度のことで中野区が今まで代執行したことがありますか。ないですよ。そういう書類の上ではあるいはもしかするとそうなっているのかもしれないけれども、そんなできないことを言わないでください。
 何しろ計画書が実際上実現できるのかどうかということを事前に調べるのは区の責務じゃないですか。というのは、このみどりの計画というのはかなり厳しいんです。今の条例は、開発行為と緑化という第23条はかなり厳しいことを言っているんですよ。例えば第2項では、前項に規定する緑化計画は区長が定める緑化基準に適合するものでなければならないというふうにして、区長は、第1項に規定する緑化計画の認定を受けないで開発行為等を行おうとする者又は認定を受けた緑化計画の内容に違反し、もしくはその履行をしない者に対しては、緑化計画の認定を受けるよう、または当該認定に適合する開発行為等を行うよう、もしくは緑化計画を履行するよう勧告することができる。区長の勧告というのは重い内容ですよ。その上で、4、区長は、前項の勧告に従わない者に対して当該開発行為等の中止を求めることができる。この23条は中止まで求められるという厳しい内容になっているんです。
 この条例の目的としている内容からいえば、現地も見ないで計画書にオーケーを出すというは、それはやっぱり認められないですよ。何だってできるということになっちゃいますよ。後から確認するといったって、ちょぼちょぼとして、ベランダの下ぐらいのところに芝生程度に生えているものを、まあまあこれでもしようがないでしょうということになるのはもう目に見えているわけだから、承認する前に、事前にやっぱり現地を見てくださいよ。
野村公園・道路担当課長
 書面を審査する者も、私ども専門の技術職が確認をしております。その中で現実的に不可能なものについてはその場で訂正、修正を建築主側に求めておりますので、書面上、図面の上で確認ができるものについては、現実にも植栽ができるものと私どもは思っております。
池田委員
 私は植物のことは詳しくありませんが、それでも、シラカシとか、モミジとか、ハナミズキがここに植わるとは思えません。さっきも言ったように、道路境界から10センチはL型が入っているんですから、そこは植栽できないんですよ。だから、木がこんなふうにベランダの下からこうやってカーブを描いて上に行くような、そういう木を選ばなければ植栽できないですよ。素人が考えたってそれはわかりますよ。一体どういう専門家ですか。
野村公園・道路担当課長
 委員おっしゃられているのは、このテラスの部分をおっしゃられているのかと思いますが、植栽計画が出てきておりますのは、この陳情者の方がお配りになった図面の下側、ごみ置き場になっている左右、あるいは、こちらでも植栽の円が書かれておりますけれども、自転車置き場、こういったところに接道部、あるいは敷地内緑化を行うということで計画をいただいております。あともう一つは、このCタイプ、23.02平米と言っているところの上にも大きな円形がございますが、こちらについても植栽をするということで計画をいただいています。
池田委員
 それじゃあ、違うんじゃないですか。この条例では、接道する部分との植栽ということを言っているわけですよ。屋敷の奥の方の植栽を言っているわけじゃないし、ましてや、こんなふうにサークルを描いて植栽するのを接道部分との植栽とは言わないわけですよ。だから、正確にやっていただきたいというふうに思いますね。
野村公園・道路担当課長
 この南も道路でございますので、ここは接道部分になっております。
池田委員
 ここは全体の3分の1ぐらいしかないから、接道部分の植栽とは言えないですよ。
野村公園・道路担当課長
 これは接道部分として私どもは認定をしております。ただ、テラス側につきましては、確かに陳情者の方々が言われているとおり、植栽の余地がないというのは確かでございます。それで、非公式の段階でのお話としてお聞きいただきたいんですが、先日、代理人から、一たん出した緑化計画書について取り下げを行って、再度計画書を提出したいというような御要望を昨日承っております。若干の手直しをしてくるのかなというふうには想定はしております。
池田委員
 それと、なかなかこういう場合に円滑に進むというのは難しいことではあるんですけれども、この陳情の主旨の第1項で、近隣住民との話し合いが円滑に進むよう働きかけてくださいということに対して、区側としてはどういうことが考えられますか。
服部都市整備部経営担当参事
 私ども、中高層建築物の建築にかかわります紛争と予防の調整の所管をやってございます。そこの中で、先ほど来担当参事の方からも、10月30日に第1回目の地元の説明会、また、先月ですと11月6日ですか、第2回目の地元説明会を行っていただいて、先ほど陳情の方の資料にありますように、11月9日ですか、事業主の方のそういう一定の回答もあったと承知しております。それから、ちょうど先月の下旬ですけれども、11月27日に第3回目の説明会がありまして、地元の方々の御要望を事業主側の方にお伝えされたということも聞いてございます。そういったところで話し合いは継続していると私たちは承知してございます。
 なおまた、御要望の中身は私はまだ詳細は承知してございませんけれども、先ほど来、管理の問題とか、緑化の問題とか、プライバシーの問題等々と概括的に伺ってございますけれども、今月の来週以降に第4回目の説明会ということまでは伺ってございます。したがって、継続的に10月以降、間が時々あいておりますけれども、説明会をやっていただいて、その間、地元の方々の御要望を事業主側の方にお伝えして、事業主の方も一定の判断といいますか、そういったもので応答しているものと考えてございます。
委員長
 では、暫時休憩いたします。

(午後2時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時56分)

 他に質疑はありませんか。

江口委員
 今、事前協議の段階で確認申請は出ていないんでしょう。
佐藤建築担当参事
 区への確認申請ではございませんで、これはやはり民間の指定確認検査機関の方に出す予定ということで、私たちの情報では、今、民間の場合は仮契約ができるわけなんですね。区は受け付けたその日からやるんですが、ちょっとその辺は最終確認していませんが、11月18日付で、うちが共同住宅の指導要綱の協議済みを差し上げましたので、その日に民間の方に一応確認申請は持っていっているという状況まではつかんでおります。ただ、その辺が確認はまだ当然なりませんけれども、そういう状況まではつかんでおります。
江口委員
 今、服部課長がお答えになったんでしょうけれども、この住民に対する不安解消という、これは行政が本当に積極的にかかわれるものとそうじゃないものがある。例えばプライバシーの侵害なんかになると、なかなか建築基準法の中では行政としては言いにくいという部分があって、あくまで法にのっとった形で、条例にのっとった形でしか口出しができないということはあると思うんですね。中野も一時はワンルームマンションブームで大変な問題があって、当初の場合は規制がきかず、本当に乱開発的になったのが今ここまで進めて、ある程度規制をするようになったという。
 例えばそういうアドバイスですね。これも最近のデータじゃないのでわからない。私、このワンルームの問題が出たときに、うちの方の地域はみんな住民登録の義務付けを必ず話し合いの中でやって、たしか今、中野で、ファミリーマンションよりワンルームの方が住民登録率は高いはずなんですよ。ファミリーの方が住民登録をしていない人が多いのね。ワンルームの方が多いという答えを聞いたことがあるんですね。それはなぜかというと、そういう地域での約束事でコミュニケーションをとるためにも、全員がちゃんと住民登録するんですよと。全員が町会に入るんですよというような形の中で話し合いをしていた事例が多かったものですから、そういう確率になってきたのかなと思うんです。
 先ほど地区計画の問題があったけれども、今のそういう住民に対する不安解消をどうするのかが一つと、ワンルームを規制するというのは非常に難しいのは、確かに中野の場合、ファミリー型の住宅をどうふやしていくかというのは大事な時期に来ているわけですね。まして、10か年計画を今打ち出しているときには住宅政策というのは必要なんだけれども、高齢者アパートだとか、そういう場合は今度はワンルームじゃないと受け付けないというか、ワンルームとしてつくらざるを得ないんですね。民間導入をかけるときにも、やはりワンルームの高齢者、ワンルームの障害者アパートという形の確保もしなきゃいけないという問題があるから、どこまで規制できるかという問題があるんだけれども、やっぱり全体的な住環境、今の緑化の問題も含めて、そういうものをもうちょっと厳しくするという、俗に建物という環境としての中身、ここはワンルームだからだめですよというのはなかなか規制しにくいと。
 まして、阪神・淡路大震災から、こういう事前に協議があったり、中間検査があったり、最終的に完了検査があって、結構建物に対して締めつけを厳しくやっているわけですよ。そういう中で、今の緑化の問題なんかも多分フォローはできるんだけれども、もう少し考え方を、区が住民に不安解消するためにここまでできますよというのがいつもされていないから、必ずこうやって議会に来ちゃうわけね。だから、その辺をもう少し考えるべきじゃないかというのが1点。それから、今言うように、ワンルームは全部がだめとは言えないんだけれども、さっきの地区計画だけではなくて、もう少し考える余地があるかどうか。
服部都市整備部経営担当参事
 不安解消の関係の御質問でございます。先ほども中高層建築物にかかわります紛争の予防と調整の条例をつくってございます。そこの中で、今後は、皆さん方の御不安といいますか、話し合いの道をというところであれば、あっせんという道がございます。まだそこまで至ってきてございません。至ってきてございませんが、私たちの承知している範囲では、これまで3回お話し合いをされて、今月の10日過ぎぐらいですか、4回目の話し合い、先ほども陳情者の方が、一方的な回答にすぎないということもお話しされてございましたけれども、とにかく話し合いをまだやっていただくという段階を何とか区としても確保していただきたい。
 それで、双方の話がなかなかどうもいかなければ、いわば先ほど申し上げた紛争予防条例に基づきますあっせんという道がございますので、それは区が責任を持って、双方のお互いに歩み寄っていただく互譲の精神と申してございますけれども、そこの中で双方が御理解いただけるべく、そういう場面設定ができます。さらにそういったあっせんでも不調ならば、調停といいますか、専門の調停員によります判断といいますか。ただ、それも決して万能ではございません。ただ、申し上げたいのは、そういった道がまだありますので、そういったところについても、きょう陳情の方の御発言を伺っていまして、十分そういった方にもお話をさせていただきながら、こういう道もありますよというお話をしていきたいと考えてございます。
岩井住宅担当参事
 ワンルームの関係で、高齢者の住宅とか障害者の住宅、さまざまな住宅を我々としましては区の中に誘導していかなきゃいけないというふうに思っております。と申しますのは、今委員から御指摘がありましたように、高齢者アパート、障害者アパートの廃止に伴う、区内の中で民間住宅を、特に高齢者向けの住宅を誘導していくということから、そういう面ではファミリータイプだけではなくて、高齢者の、また障害者の住みよいような住宅を誘導していくという意味での必要性というのは十分感じております。地域の中でさまざまなタイプの住宅が用意されて、高齢者、障害者、またはファミリー、そういう方たちが混在するという言い方はちょっと難しい面がありますけれども、さまざまな方たちが住み続けられるような、そういう意味での住宅を誘導することは必要だろうと思います。
 その中で、特にワンルームというのと、1DKというのはちょっと意味が違うかと思いますけれども、我々としましては、高齢者に対しては専用の台所であるとか、おふろが専用であるとか、そういう意味での住宅という意味でとらえているところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。――質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後3時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時08分)

 お諮りいたします。第142号陳情、江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画についてを継続審査するものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって第142号陳情、江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画については継続審査と決します。以上で142号陳情についての本日の審査を終了いたします。
ちょうど時間が3時10分を回りましたので、ここで休憩といたしたいと思います。

(午後3時09分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時26分)

 続きまして、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 前回の審査以降の経過などにつきまして、理事者の説明を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

服部都市整備部経営担当参事
 前回の委員会と同じでございますけれども、去る8月に事業主の方から、国交大臣の方に対しまして、この件の再審査請求を行ってございます。8月でございますので、まだ3か月というところでございますが、そういったところの回答等はまだございません。そういった状況でございます。
委員長
 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
 新聞報道が伝えるところでは、これについて事業者の方から中野区に対して損害賠償請求の訴訟を起こすというようなことも言われておりましたけれども、その辺の情報は何かつかんでいますか。
服部都市整備部経営担当参事
 いまだそういったところは動きがございません。ただ、今後、展開によってはそういう可能性があるということは承知してございますが、現段階でそういった動きがあるというところまではつかんでございません。
池田委員
 区としては、建築審査会の決定を受けとめたわけですけれども、そういう賠償請求や何かが出されたときには、具体的にどうするかということはまだわからないでしょうけれども、基本的な態度としてはどういう態度をとるおつもりですか。
佐藤建築担当参事
 読売新聞に、横浜市のマンション建設をめぐる訴訟に対して、横浜地裁が出した判決の記事が出ておりました。確認処分の取り消しは、建築審査会ではなく地裁が行ったようですが、横浜市への賠償責任はないというような、そのような情報が載っておりました。うちも、今の中野三丁目につきましては、具体的には大京さんがもし訴訟するとしてもどのような形になるか想定できませんので、ちょっとお答えは現段階ではできないのではないかと思います
江口委員
 現実的にこの審査会が違法だという採決を出して、建築確認を取り下げたわけですね。そうなりますと、現在、今工事を中止しているという形で、まだ国交省の不服申請が出ていないということになると、これは再開したって、現在のあの建物が今そのまま野放しになっているわけでしょう。そうすると、例えば構造だとか、建物自体の耐久的な問題とか、専門家じゃないからわからないんですけれども、それはもうゼロに等しいとか、やり直しなんてきかないという部分があるような気がするんですけれども、その辺はどうなんですか。
佐藤建築担当参事
 現在、現場の方は工事停止しております。仮の養生といいますか、例えばさびやすい鉄筋等については養生をしておりますので、やはり鉄筋関係の腐蝕が一番大きいと思いますけれども、その辺の養生は十分しておりますので、まだこれが半年ぐらい放置したとしても、即それが構造的に影響するとは、我々の今までの経験の中ではありません。
 実は、大分前ですけれども、区の施設の学校等でも、業者が倒産したことによって一時期停止したというような事例もありまして、そのときにも十分な養生をしながら、次の施工業者に任せて継続したという例もありますので、今のところその辺は、これが2年、3年と延びれば別ですけれども、短い期間であれば影響はないのではないかと思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後3時31分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時37分)

 お諮りいたします。平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを閉会中の継続審査とすべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決定いたしました。
 以上で、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての審査を終了いたします。それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
建築物の構造計算書偽造に関する区の対応について(資料2)の報告を求めます。。
佐藤建築担当参事
 それでは、建築物の構造計算書偽造に関する区の対応につきまして、御報告いたします。
 まず、1番の概要でございます。国の指定確認検査機関でございますイーホームズから、建築確認を行った物件の一部の構造計算書に改ざんがあったということが判明した旨、東京都の方に連絡がありました。
 東京都は即、特別区建築行政担当課長会に偽造事件に関する情報の提供を行いました。それを受けました中野区は、姉歯建築事務所及び発表されました関連の元請設計事務所6社、これは東京都から提供いただいたんですが、区内の物件で設計、それから工事監理、施工にかかわっているかどうかにつきまして、平成12年4月1日から平成17年11月13日までの間の区、それから指定確認検査機関が確認処分いたしましたのが7,078件ございましたので、それについて調査を行いました。その結果、3件について関係があるということがまず判明いたしました。
 続いて、経過を時系列的にご説明いたします。11月16日に東京都より特別区の建築行政担当課長会に情報提供がございました。翌日、17日に国土交通省がプレス発表をいたしました。18日から区で調査開始ということになっております。あわせて、18日付で国の国土交通省より、「構造計算書の審査に係る建築確認事務の総点検と審査の徹底等について」の通知がございました。
 21日、区民から、工事中の現場の施工者名のところに木村建設の名前があるんですよという通報がございました。22日には、区内の物件で設計者に木村建設の名前がありましたのが1件判明いたしました。即指定の確認検査機関でありますビューローベリタスジャパンに資料の提供を要求いたしました。
 24日、国土交通省から通知によります確認事務の総点検をした結果につきまして、適正に行われていましたので、その旨を東京都に回答しておりまして、都がまとめまして、国の方で多分集計して、新聞で発表されたと思います。たしか何件かがやはり民間の指定確認検査機関の中でこの辺の事務が不適切なものがあったというような、これはあくまで確認事務のことで、総点検という意味合いは、事務が適正にやられているかという点検でございます。したがいまして、1件1件の確認を総点検したという結果ではございません。
 25日にビューローベリタスジャパンから資料提供がございましたので、早速調査いたしました。その結果が3に書いてございます。「現時点での調査結果は以下の通り」とここに書いてございます。
 まず1件は、平成14年に確認した、これは中野区が確認処分ですが、場所が若宮二丁目の木造2階建てです。森田設計、関連6社ということで、森田設計がありましたので、それの物件です。それが設計にかかわっておりまして、建物は完成しております。
 下の方に注1がありますように、この建物につきましては木造2階建てですので、筋交いだけということで、構造計算書が不要な物件ということで、計算書はついておりません。したがいまして、問題ないと判明しております。主に筋交いのチェックだけで済むというような判断でございます。
 2番が、平成16年度に確認処分したところがビューローベリタスでございますが、弥生町二丁目、鉄骨造4階建ての物件でございます。これに設計・監理に木村建設ということが載っておりました。既にこれは建物が完成して入居しております。下の注の2を見ていただきたいんですが、これについては点検した結果、姉歯建築事務所による構造計算であることが判明いたしました。その書類の調査をした結果、構造計算書は建築基準法上支障はなかったということで、幸いこれにつきましては適正に行われていたと思われます。
 3点目、平成17年、今年度でございますが、やはり確認処分のはビューローベリタスでございます。場所が南台三丁目、先ほどの区民から通報があった物件でございます。RCの5階建てでございます。設計ではなくて、木村建設が出たのは施工ということで出てまいりました。現在、工事中断といいますのは、木村建設が既に業務停止しておりますので、工事中断になっております。注の3を見ていただきたいんですが、確認時は施工者未定ということでございましたが、その後、施工者届、それから計画変更が出されておりまして、施工者が木村建設であったということになっております。元請の設計者は関連6社ではございませんが、ビューローベリタスジャパンに資料の提供を今要求しております。変更届には、杭工法と。書いてございまして、資料の提供を受け次第、杭工法の計算が適正かどうか内容を調査する予定でございます。2枚目の4でございます。区民からの問い合わせが現在ございます。昨日現在で約60件ございました。オーナーの問い合わせの内容でございますが、イーホームズの確認物件の完了検査を信用できないので、区で実施してくれないかというもの。それから、既に完成した民間の確認物件について、構造計算を区でチェックしてくれないのかということ。それから、隣のマンションがイーホームズ等の民間確認でおりているけれども、不安だと、倒壊のおそれはないのかというような御質問が主なものでございます。
 現在、区民の対応ということで5に書いております。問い合わせがございました際には、建築計画の概要書がございますので、ここに建築主、それから設計者等の情報がございますので、その情報提供をして、相談に応じております。
 2にありますように、建築主、設計者、工事監理者、施工者、それから販売業者には、その業務に応じた責任があると考えております。例えば、売り主側には契約上の瑕疵担保責任がございますので、構造計算書等について説明をする必要があると思います。したがいまして、区民の方にはそのことをお伝えしながら、ぜひ売り主さんにその説明を求めてくださいというようなアドバイスをしております。
 3にございますように、計算書の再チェックが必要といった場合には、日本建築構造技術者協会とか、日本建築士事務所協会連合会、これが窓口になっておりますので、そこを紹介している状況でございます。
 最後の6の内部点検でございます。先ほど御報告しましたように、国からの通知によりまして、区の確認の事務の総点検は適切に行われているということで回答をしたところでございますけれども、さらに詳しくやはり点検が必要ということで、区の建築主事が確認処分したもので、現在保存しております平成12年4月から現在までのもので、国土交通省大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の再点検を実施しております。現時点では平成15年度までさかのぼって調査しておりまして、不正等は発見されておりません。これは、民間が急激にここ伸びていまして、7割ということで、逆にいえば区が3割ですので、何とかこの15年ぐらいまではさかのぼれたんですが、この先は逆に区の確認がほとんどでございますので、もう一度ほとんどの区の確認の方を、まだ時間がかかっておりますが、調査しております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 南台三丁目のビューローベリタス、これは会社がつぶれちゃったので工事中断中とあるんですけれども、ほかの会社が引き受けて工事を続行するというような場合にはどうなるんですか。
佐藤建築担当参事
 今、委員のお話のビューローベリタスというのは、確認処分した民間の指定確認検査機関でございまして、業務を停止しているのは施工者の木村建設でございます。木村建設がもう再開できませんので、今お話があったように、ほかの施工者に再契約をするしか道はないのではないかと思われます。ただ、その前に当然建主さんは、今のような構造上の疑義もありますので、その辺のチェックをしながら、当然また請け負う会社を今どう再契約するかということを検討されているとは思いますが、それが適正であれば、建主さんは違う施工者を使って再開ということはあると考えます。
池田委員
 これの構造についてのチェックは、具体的にはどうなるんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 現在の情報では、確認処分いたしましたビューローベリタスの構造担当者には、問題ないだろうという電話での回答をいただいていますが、一応区としましては、やはり図面とか計算書を再チェックしたいものですから、資料提供を求めております。これが届き次第、区の方で安全であるかということを再度点検したいと思っております。
池田委員
 それから、一番上の若宮二丁目の木造というのは、これはもう人が住んでいるんですか。その人は森田設計がやったということを知っているんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 確認処分した書類というのは、建主さんがお持ちだと思いますので、そこには設計者が森田設計と載っておりますので、御承知ではないかと思いますが、念のために御連絡は差し上げてもいいとは思っておりますが、一応当然書類の中に設計者等が載っておりますので、確認はできると思っております。
池田委員
 1番の今の建物ですが、ぜひ教えてあげたらいいと思うんですけれども、この構造計算書が不要な物件につき問題はないというのは、どういう意味合いなんですか。
佐藤建築担当参事
 法律改正がございまして、以前でしたら、筋交いの計算ということで計算書が添付されていました。それが法の改正によりまして、設計者の責任でチェックをするということになっていますので、確認する、処分するところではチェックしなくていいと。または、書類の中に計算書は添付しなくていいということになっておりますので、設計者責任ということになっております。
池田委員
 本当のところはわからないということになるんでしょうかね、構造上の求められている強度を維持しているかどうかというのは。そんなことはないんですか。
佐藤建築担当参事
 確かに計算はしておりませんが、念のためにということであれば、計算書がついておりませんけれども、こちらの方でその辺の想定ですけれども、再チェックはさせていただいて、その旨を建主さんの方にお伝えすれば安心はされるのではないかと思いますので、その辺の対応はしてみたいと思っています。
池田委員
 きょうのニュースでは、自治体が確認処分をした中で何件かが強度が不足しているということがわかったというニュースをしていましたけれども、そこの担当職員が1カ月で少ないときで80件、多いときで120件ぐらいの確認申請があって、それを3人の職員でこなしていると。したがって、構造計算書についても全部チェックできなくて、専門家として見るところというのはあるんでしょうね。部分的なチェックをして、大丈夫ということで確認をおろしたけれども、しかし、見ていないところで偽造があったということで、自治体がやる場合でも、そういうふうな余りにも仕事が忙し過ぎて、1人の担当者の持ち分が多過ぎて見逃すという事例もあるんだなということを新聞報道で知ったんですけれども、中野区の場合ではそういうことが考えられるような状況というのは過去にあったんですか。
佐藤建築担当参事
 現在の構造担当者は3名おります。いずれもこういった構造の専門家でチームを組んでおりますので、その辺についてはないだろうとは思っておりますが、最近の既に15年までずっとチェックしたところなかったということですので、適正に行われているというような確信は持っております。いずれにしても、今のお話の12年までは全部見ていませんので、全くないというところまでは言い切れませんけれども、ほぼそれについては大丈夫だと思っていますし、また、12年まで全部さかのぼって今現在あるものはやりますので、あればまたその辺については御報告したいと思っております。
池田委員
 その確認の作業の際に、構造計算書というのは区にまだ残っているわけですか。
佐藤建築担当参事
 5年保存になっておりますので、ことしでいえば6年目になるんですか、ということで、計算書も含めて、これは違う倉庫に保存してございますけれども、そこに行って全部書類を持ってきてチェックするわけですけれども、計算書も含めて保存しております。
池田委員
 さっきの報告の中で、ちょっと国土交通省の方の国内の建物の総点検をするという報道がありましたよね。あれは構造の総点検じゃなくて、確認事務の事務上の総点検ということなんですか。何かそんなことをおっしゃいましたよね。国土交通省がやるというのはどういう総点検なんですか。
佐藤建築担当参事
 この経過のところにございますように、18日、国の国土交通省より来た通知は「構造計算書の審査に係る建築確認事務の総点検と審査の徹底等について」の通知ということでございまして、あくまで事務が適正に行われているかというチェックリストが添付されておりまして、そのチェックリストに従って区の方の確認がやられているかということをチェックいたしまして、そこにはすべてイエスという形で、問題ないということでマルをしまして、東京都の方に通知したところでございます。
 その中で、もしあった場合は、それぞれの確認処分した書類をすべて見なさいというのが次のルートにございましたので、うちの場合はありませんでしたので、そのルートに行きませんでした。しかしながら、区の独自の判断で、今現存している確認処分したものは一応全部見ようではないかということで、これは念のために見ているというような状況でございます。
江口委員
 すごいことが起きてしまったというふうに思っておりますけれども、ただ、今後のことで、区民の方から60件も問い合わせがあるということは、相当な不安を持っていることと、それから、もちろん私たちも含めて素人ですからわからないということで、頼るのは区だということで、今後ますます多くなってくると思うんですね。そうすると、例えばそういう資料の調査だとか、それから、今後の確認業務というので、構造の人が今3人しかいないわけでしょう。その体制でできるんですか。
佐藤建築担当参事
 今後想定されますのは、今、確認処分したものが不安だと、要するに民間の確認処分したものは不安だという方が多く相談にありますので、例えば確認処分は民間だけれども、中間検査、完了検査を区にしていただけないかということがあります。そうなると相当な件数になってまいりますので、それについて対応を今検討しております。3名では確かに、普通の業務でしたら3名でいいんですが、そういった民間の処分したものをすべて中間、完了という形で検査体制をとるとなると、新たにやはり区として体制をとらなきゃいけなくなることもあります。ただ、中間とか完了になった場合でも、改めて民間さんが処分した書類を計算書を含めてすべて点検してからでないと、検査できないと私は思っています。そうしますと、例えば中間の検査をする前にその計算をして、その場合、処分取り消しということもあり得るんですね。その辺がありますので、その辺も伝えながら対応していこうと思っています。これは、まだ具体的にその辺が検査が上がっていませんので、今後の課題といいますか、想定をしながらこの辺の体制についてもやはり整える必要が生じているなと思っております。
江口委員
 なぜかといいますと、例えば今確かに自治体でもそういうミスが出るということがあったとしても、やっぱり信用度からするとまだ自治体というものが強いわけですね。例えば中野の場合は余り大型マンションはないので、そんなに出てこないかなと思っていたんだけれども、先日の報道ですと、木造3階建てでもこの姉歯設計によって2棟出たとか、基礎部分が非常にコンクリートが少なかったというのが出た。中野の場合は、敷地のことからすると、木造3階建て売り住宅というのが多いじゃないですか。そういうことを今後考えていくと、多分区民からすれば、民間じゃなくて区の方で確認を受けてくれという方が、やっぱり信頼度は区の方が強いと思うんです。そうすると、今のこの調査をしながら、それから、3名の構造のメンバーだけで果たしてできるかというので質問したんです。
 たしか中野の場合、確認申請を出すと、確かに民間の方が早く行くというので問題が起きているわけですけれども、ある程度審査が終わると、最後に構造に回っています。構造に回って結構時間がかかって、それから消防に回りますので、結構その辺が時間をかけていたような記憶が私はあるんですね。そういう意味でそんなにないのかなと。あってはいけないんだけれども、ないと思ってはいるんだけれども、その辺、多分これからの信頼度からすると、確かに民間の方が早いかもしれないけれども、要は、施主の方がやっぱり区じゃなきゃだめよというケースの方が出てきそうな気がする。
 そうすると、今の形でできるのかどうかというので心配なので、例えば調査については臨時的な措置はできないのかと。3名は本当の意味での確認の仕事を、これから構造の方をもう一回しっかり、木造3階だってそういうことが起きているらしいですから、その辺をやってもらうということで、そういう意味でお聞きしたんですけれども、その意味で3名はそっちに専念する。調査は調査で別な形で、最終的には区がもちろんチェックしなきゃいけないけれども、臨時的に補充するとかいう考えはできないのか。
石井都市整備部長
 現在、先ほど御報告をしたような状態の中で、民間の確認検査機関の信頼が揺らいでいるという状況でありまして、また国交省の方も、これについて基準法を初め、関係する検査機関のあり方等についていろいろと今後検討し、整備をしていく必要があるということでございまして、私どもも、とはいえ、現在、この状況からしますと、やはり区民の不安ということからいえば、相当なものがあるだろうと考えております。御提案の3人の体制に補強する格好が、現在の事業でとり得るかどうかというところも十分検討させていただいて、可能な限り区民の不安を取り除けるような体制をぜひとっていきたいと思っております。一方で、また、民間の先ほど言いました確認検査機関を初め、関係するところの動向も見ながら、それがいつまで必要なのかというあたりも頭に置きながら、今後整備を図ってまいりたいと考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。そのほか、理事者から何か御報告はございませんでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 1件だけ、きのう報告させていただきました高床建物の建て替え支援に関連いたしまして、高度地区の見直しというお話をさせていただきました。明年1月20日過ぎに、妙正寺川沿線の3地域センターでその説明会を考えてございます。ただ、最後の方で委員会の日程の関係、次回の関係ですけれども、1月1日の新年号の区報でその関係の御案内をいたしますので、きょうでないと間に合いませんので、簡単に申し上げます。明年1月18日、これは江古田地域センター、それから1月20日、野方地域センター、そしてもう一回、1月23日、これは鷺宮地域センター。いずれも夜7時から、高度地区の見直しにつきます説明会と、それから高床工事の助成制度の御案内といいますか、そういったことをあわせまして説明会をいたしていきたいと思ってございます。明年1月1日の元旦号の中野区報でその旨の御案内をさせてもらいます。また、次の委員会の中でそういった結果の関係の報告もさせてもらいたいと思っております。
委員長
 以上で所管事項の報告を終了いたします。引き続き、所管事務継続調査(資料3)についてお諮りいたします。お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。 次に、次に、議題のその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。なければ、次回の委員会日程についてお諮りいたしますので、委員会を休憩いたします。

(午後4時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時06分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は明年1月23日月曜日、午前10時からということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、その他、各委員、理事者から何か発言ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、以上で本日予定した日程は終了いたします。本日の建設委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後4時07分)