平成16年3月18日 建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成16年3月18日〕
建設委員会会議記録
○開催日 平成16年3月18日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時08分
○閉会 午後2時07分
○出席委員(8名)
伊東 しんじ委員長
来住 和行副委員長
はっとり 幸子委員
山崎 芳夫委員
市川 みのる委員
こしみず 敏明委員
佐伯 利昭委員
伊藤 岩男委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
環境部長(環境消費生活課長事務取扱) 寺部 守芳
資源循環推進課長 大杉 規子
清掃事務所長 遠山 幸雄
都市整備部長 石井 正行
まちづくり調整担当部長 那須井 幸一
都市計画課長 服部 敏信
まちづくり課長 久保田 浩二
住宅課長 高野 祐二
指導課長 遠藤 由紀夫
建築課長 秋元 順一
道路課長 尾崎 孝
交通対策課長 登 弘毅
公園緑地課長 大谷 則章
○事務局職員
書記 荒井 勉
書記 吉田 哲郎
○委員長署名
○審査日程
所管事項の報告
1 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業(案)について(建築課)
2 中野区総合設計許可要綱の改正について(建築課)
3 中野区第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和認定基準について
(建築課)
4 都市計画道路内における建築制限の緩和について(建築課)
5 落合駅周辺の自転車放置規制区域指定について(交通対策課)
6 中野駅北口広場における火災事故について(道路課・公園緑地課)
7 その他
所管事務継続調査について
その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時08分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう進めます。
なお、審議に当たっては5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに15分程度の休憩を入れたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
それでは、議事に入ります。
前回に引き続き所管事項の報告を行います。
中野区木造住宅等耐震性確保にかかわる総合支援事業(案)についての質疑を行います。
質疑はありますか。
佐伯委員
済みません、この耐震相談から補強工事にわたる助成金交付事務などが一環して対応できる窓口を設置しということなんですけど、これ、窓口はどちらにつくるんでしょうか。
秋元建築課長
これは、4月以降新たな組織になります建築・住宅部門、その中に窓口を設置するというものでございます。
佐伯委員
昭和45年以前に建築されたものが対象ということになりますと、そこにお住まいの方というのはかなり高齢の方が多いと思うんです。そういったことで、区役所まで足を運ぶのは大変というような方も想定されますけども、そういった方に対して何か手だては考えているんでしょうか。
秋元建築課長
別の手段、例えばファクス等での御相談などは一応想定されます。お電話でもよろしいかと思いますが。そういったことで御一報いただいて、やはり不安な点、こういったものがあれば、そういったもので御相談をいただいて、それに対する御回答をするということは十分可能であるというふうに考えております。
佐伯委員
そうしますと、具体的に診断をお願いしたいとか、そういった場合でも電話で対応していただけると。電話で申し込みをすれば、診断士さんを派遣していただけるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
秋元建築課長
なかなか難しい面もございますけれども、職員が最初に赴いて御事情を確認するというような作業を挟みながら、御対応できるような方法は可能であるというふうに思っております。
佐伯委員
やはり区役所1点集中になりますと、特に役所から遠い地域にお住まいの方というのはどうしても役所まで足を運べないとか、そういったことでまた不安になったりとか、不公平感が出てきたりとかということがありますので、ぜひその部分については、特に高齢の方が想定されますので、ぜひ検討してもらいたいと思います。
もう1点、区民を守るために、行政だけでなく民間のノウハウを可能な限り活用できる制度とするということなんですけど、具体的にこの制度に当たってどういうところで、どういう場面で民間のノウハウを活用するということになるんでしょうか。
秋元建築課長
御説明の中でも申し上げましたが、相談窓口ではボランティアの方の対応なども組み入れていきたい。それから、新しい工法などについては情報を収集いたします。さらに、新しい工法についてはその製作担当者などを区役所にお呼びいたしまして、直接窓口で区民の御対応も可能にする。その他、耐震診断、改修、これについては当然民間がお持ちになっているノウハウを活用して対応していくということになるわけでございます。
佐伯委員
補償額の限度額の算出の根拠なんですけど、耐震改修費用はあれですけど、平米12万円ですから、坪当たり39万、40万ぐらいになるんですか。掛ける1ということは、大体再建するのに必要な1割を補償しようと、そういうような算出の基準になってくるんですか。
秋元建築課長
ここの考え方は、全損した建物の補償ということでございますので、つくられた建物の耐用年数から考えましてこういった数字を算出したということでございます。
佐伯委員
そうしますと、例えば、かつては地震保険というのが、1,000万が限度でしたけども、今は目いっぱい掛けられると思うんですけども、地震保険に加入していて、その地震保険でもって再建が可能なんていった場合にはどういう扱いになるんでしょうか。
秋元建築課長
地震保険そのものは建主さんが直にお入りになるものでございますので、それとは別の補償ということで考えております。
こしみず委員
教えていただきたいんですが、耐震診断の中で評価が1未満ということなんですけども、これはどういう状況が1.0未満という形になるんでしょうか。ちょっと具体的に教えていただけますか。
秋元建築課長
震度6以下の地震において倒壊のおそれがあるという判断になります。
こしみず委員
ちょっと理解に苦しむ。例えば、具体的に45年以前の建物にお住まいの区民の方が、耐震診断の相談に行きました。そのときに診断士さんの方から、当然お伺いして実物を診断していきますという形になると思うんですが、そのときは診断士の方は、どこをどのように診断して、アドバイスをしてくれるような形になるんですか。
秋元建築課長
簡易耐震診断の場合は、お客様のお話をお伺いしながらあらあらの診断をするわけでございますけれども、その中で1.0未満という評価が出た場合、一般耐震診断に移行するということになるわけでございますけれども、その段階ではお客様のお話だけでなくて、実際に床下、天井裏、こういったところを拝見しながら、耐力壁がどういう形で入っているか、こういったものを一々確認いたします。で、作図をした上で壁量、それから、偏心、要するに建物の偏心が地震に対しては大きく影響いたしますので、そういった偏心の状況、そういったものを算出して判断をするという、かなり詳しい診断になるということでございます。
さらに、それで1.0未満ということになりますと、通常の方は自費で改修をしていただくわけでございますけれども、その場合につきましては、当然その耐震診断士の方が壁量、こういったところに壁を、要するに耐力壁を入れたら大丈夫ですとか、そういったものは当然やっていくわけでございます。仮に、その耐震診断をしていただいた方に、申請人が改修の図面も引いていただきたいということになれば、引き続きその作業を、今度は有料になりますけれども、実施をしていくということになるわけでございます。
こしみず委員
それで、相談に行かれた区民の方が、じゃあ、わかりましたと。それで診断していただく。そのときに、ここに書かれてある区内在住もしくは区内で営業する工務店などを対象として云々と書かれておりますけれども、相談に来た区民の方に対する工務店等の紹介の仕方はどのように、区内在住ということで書いてありますけども、されていくのか。
秋元建築課長
今、登録をやっと済ませた段階でございます。現在考えておりますのは、やはり公平に、要するに順番にということで御紹介していきたいというふうに思ってございますけれども、一応リストを作成いたしますので、どうしても利用者側がこの方をお使いしたいという場合には、やっぱりそういったこともあり得るのかなという気はいたしますが、今後連絡協議会というようなものをつくりまして、今、私が申し上げたような順番でいくのがいいのか、それらを含めまして業者の方と御相談をして決めていきたいというふうに思っております。
こしみず委員
それでお願いすると、耐震工事が完了したときの検査というのはどのようにお考えになっておりますか。
秋元建築課長
御要望があれば検査の方は……。ただ、これは、でき上がってからですとなかなか検査は難しいわけで、できたら中間のということになるわけでございますけれども、御要望があれば対応していくようには考えてございます。
こしみず委員
1つ心配なのは、要するに区内在住の登録された工務店ですから、そんなことはあっては困るんですけども、今ちまたの中ではリフォームということが非常にはやっている。頼んでいる。しかし、実際にやっていただいた後に欠陥であったと。あるいは、いいかげんな改修をされてしまったということが時間の経過の後にわかったときに、お願いする方の区民からすれば大変な思いをするような形になるんですけれども、そこら辺を危惧するような考え方はとらなくてもよろしいんでしょうかね。
秋元建築課長
一応区に登録をする段階で、区長に誓約をしていただきます。勤勉に、まじめに仕事をいたしますというような誓約をしていただくわけでございますけれども、そういったクレームも想定できるわけでございます。そのクレームにつきましては、やはり区が間に入ってということもございますので、その間の仲立ちというんでしょうか、そういったことは考えられますけれども、直接区が補償するとか、そういったところまでは考えられない。あくまでも業者と利用者の方でやっていただくわけでございますけれども、その仲立ち程度はやらざるを得ないのかなというふうには考えているところでございます。
こしみず委員
1つ提案なんですけども、できましたら中間検査ということなんですけれども、完成したときに、やっぱりそこに住んでいらっしゃる住民の方からすれば、診断してくれる診断士の方にこれで大丈夫ですよといって、再度完成した後にアドバイスする、あるいは、お墨つきをいただくような形になれば、やっぱりやってよかったな、安心してこれから住み続けられていくんだというような感じに受けとめていかれるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。
秋元建築課長
できるだけ工事の検査関係に携わりまして、改修工事施工後の保証ステッカーというんでしょうか、こういったものが張れるような体制を敷いていきたいというふうに考えております。
佐伯委員
もう1点。そのステッカーを張る改修済みの家というのは、今、社会一般に言われている、震度6弱から強までありますけども、耐え得るだけの耐震補強ということになるわけですか、通常であれば。
秋元建築課長
通常の仕事をきちっとしている状況であれば、震度6には耐えられるということで認識しております。
佐伯委員
それとあと、これの財源的なことなんですけども、例えばこの計算式で坪当たり40万としても、30坪の家、1,200万、その1割として120万ですよね。もし100軒不幸にして倒れちゃったとすると、もうそこで1億2,000万の支出が出ていくわけですけども、そのあたりの財源的手当てというのはどのようにしていくお考えなんでしょうか。
秋元建築課長
今この状況の中では非常に厳しいわけでございますけれども、私どもが財政当局と話しているのは、やはりいずれにしても基金等を積んでおく必要があるという認識ではいるわけでございます。
佐伯委員
そうですね。やっぱり耐震基金みたいなのをつくっておかないと、10年間ということになりますと件数もかなりになってくると思いますので、またそのあたりぜひ御検討いただきたいと思います。要望にしておきます。
委員長
他に質疑はございますか。
なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
続きまして、2番、中野区総合設計許可要綱の改正について、理事者の報告を求めます。
秋元建築課長
中野区総合設計許可要綱の改正につきまして、お手元の資料(資料2)に基づきまして御説明申し上げます。
この総合設計制度でございますけれども、これは建築基準法第59条の2の規定に基づきまして、一定規模以上の敷地面積、これは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の中では1,000平方メートル以上、その他の用途地域で500平方メートル以上の敷地面積を有するところでの建築計画。その建築計画がその敷地内に一定割合以上の日常一般に開放された準公共的な空地、これを公開空地というふうに申しているわけでございますが、こういったものを確保することによりまして、周辺市街地の環境の整備改善に資する。こういったことで特定行政庁、中野区が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可いたしました建築物について、容積率あるいは高さの制限を緩和すると。こういった制度があるわけでございます。この制度に基づきまして、中野区では平成10年、1998年に区内の市街地環境の整備改善を目指しまして、中野区総合設計許可要綱を制定しているわけでございます。
今回の改正は、その後の緑化推進、あるいは既存マンション建てかえ促進、こういった社会経済状況の変化への対応、あるいは良好なまちづくりを実現するための誘導手法としての活用等、社会的要請に伴う東京都総合設計許可要綱の改正を踏まえまして、中野区の総合設計許可要綱を見直すというものでございます。
今回の改正の大きな柱でございますが、2番でございます。1つが、屋上緑化による容積率限度の緩和ということでございます。従前の総合設計制度の中では、この緑化につきましては特段のメリットはございませんでした。ところが、昨今ヒートアイランド現象などの都市環境の緩和誘導策といたしまして、この屋上緑化、これは非常に効果的であるということもございまして、公開空地から除外されます屋上部分、こういったところについても緑化を行った場合には、新たに容積率の割り増しの対象とするということとしたわけでございます。
具体的には、建築物の屋上部分で植物等の植栽及び育成のために必要な植栽基盤があり、一定の屋上緑化機能を満たすものにつきまして、この裏面にございます式であらわした範囲内で容積率を割り増していこうというものでございます。
裏面をお願いいたします。
割り増し容積率の限度ということでございます。A分のAgでございまして、Agが屋上緑化部分の面積をあらわします。Aが敷地面積ということでございまして、屋上緑化面積を敷地面積で除した数値が緩和されるということでございます。例えば、屋上緑化を200平米していただきました。敷地面積が1,000平方メートルあったという場合につきましては、200割る1,000ということで0.2、20%の容積率の割り増しが行われるということになるわけでございます。
以上が屋上緑化の容積率の緩和の考え方でございます。
2つ目が、共同住宅建てかえ誘導型総合設計制度の創設ということでございます。これは、現在なかなか古いマンションの建てかえが進まない。これは、建てかえてしまうと規模が小さくなったりするということで、なかなかそこの権利者の方の賛同が得られない。こういったことを背景といたしまして、既存マンションの建てかえ促進を支援するために、共同住宅建てかえ誘導型の総合設計制度をやはり創設するというものでございます。
この対象建築物でございますけれども、主たる用途は共同住宅、その中に店舗が入っていても構わないわけでございますが、建物全体として主たる用途は共同住宅で、建築後30年以上経過した建築物ということになるわけでございます。この対象区域は区内全域でございまして、対象要件といたしましては、容積率割り増しということから、都市基盤が一定の整備がされているといったことが求められまして、前面道路の幅員が6メートル以上の道路に接すること。それから、2つ目が歩道状空地、これは道路に沿って設ける歩道状空地でございますが、この幅を2メートル以上設けること。通常の総合設計ですと3メートル求められているわけでございますが、この場合は緩和をするということでございます。
割り増し容積率でございます。これは、総合設計には複数の種類がございまして、そのパターンによって割り増し容積率の数値が一律ではないということでございますが、共同住宅建てかえ誘導型の総合設計制度では、従前の総合設計で割り増しされた数値にさらに20%前後上乗せが可能となるというふうに考えてございます。その比較でございますが、例といたしまして、敷地の条件、これがセンター・コア・エリア外、いわゆる環状6号線から外側にあること。それから、敷地面積が4,500平方メートル、基準容積率が200%、前面道路幅員が6メートル、有効公開空地率を40%出している。こういった条件の中で従前の総合設計を計算いたしますと、容積率の上乗せが45%になるわけでございますけれども、この共同住宅建てかえ誘導型を使いますと、67.5%の上乗せということで、約22.5%、容積率が一般のものよりも上乗せになる。こういったものでございます。
以上が共同住宅の建てかえ誘導型総合設計制度でございます。
次のページでございますが、そうはいってもということで、割り増しの限度がやはり設けられております。こういった数値で限度は設けますよということになっているわけでございます。
(3)その他の改正でございますが、これは都市開発諸制度の策定に係る対応ということで、「東京の新しい都市づくりビジョン」、こういったものがつくられたわけでございます。それに伴いまして、昨年6月に「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」、こういったものが策定されまして、これに伴った所要の改正を行うというものでございます。
まず①、適用区域の改正でございますけれども、これは総合設計制度の適用区域と都市開発諸制度活用方針に基づく区域の整合を図るということでございます。それと、「環状6号線等の内側の区域」というふうになっていたものを「センター・コア・エリア内の区域」に改める。「業務商業重点地区」というのがあったわけでございますが、これを「一般拠点地区」に改める。指定容積率1,000%を超える地域では、原則として総合設計制度を適用しないというような改正。
それから、2番目には用途制限の改正でございまして、センター・コア・エリア内の職住近接ゾーンの区域内におきまして、割り増し容積率の対象とする床面積の用途につきましては、事務所以外のものとするということでございます。住居系の用途としてください。それから、センター・コア・エリア外の住居系用途地域内では、一般拠点地区、これは中野駅周辺が該当するわけでございますけれども、その中での住居系地域につきましては、日常生活を支える施設以外の業務商業施設の用途とすることができる。これは用途制限の緩和ということになります。
それから、イの方では、保育所等生活支援施設を併設する建築物の容積率緩和ということで、これは都市再生プロジェクトにおいて駅や駅前のビル内に保育所等生活支援施設を併設する建築物について、公開空地等の規模に応じて容積率緩和の特例措置を講ずるということになっております。
その裏のページでございますが、市街地の景観形成への誘導でございまして、これはやはり新しくできた東京都の制度でございますが、東京都のしゃれた街並みづくり推進条例に基づきます景観重点地区内で、当該地区の街並み景観ガイドライン、または地区整備計画に定められました地区計画の区域内において、地区整備計画に適合した計画建築物については容積率を割り増しますということでございます。その場合に、景観配慮型建築物については50%、景観形成型建築物については100%の容積を割り増しますと。こういった所要の改正が行われているわけでございます。
今回の改正案でございますが、別冊でアンダーラインをつけたところが今回改正を考えている部分でございます。この改正した総合設計許可要綱の区報紹介、これを4月25日号でしていきたい。改正許可要綱の施行につきましては、ゴールデンウイークがずっと長く続きますので、連休明けの5月6日に施行を考えている。こういうものでございます。
委員長
質疑はありませんか。
質疑がなければ、ただいまの報告は以上で終了します。
続いて、3、中野区第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和認定基準について、理事者の報告を求めます。
秋元建築課長
それでは、引き続き、お手元の資料(資料3)、中野区第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和認定基準について御報告申し上げます。
まず、この経過でございますが、建築基準法第55条第2項によりますと、建築物の高さの限度、これが10メートルというふうに定められておりますが、第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において、法施行令で定める一定の要件、これも敷地面積が1,000平方メートル以上、これが第一種低層、第二種低層住居専用地域内です。その他の地域では500平方メートル以上の要件を満たしているものについて、特定行政庁は低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度を12メートルとすることができる。こういった規定がございます。この規定につきましては、ちょっと古い話でございますけれども、昭和62年に10メートルまたは12メートルの区域のうち、当該地域に関する都市計画においてその地域を定めるということになったわけでございます。これを受けまして、中野区では当時の区の都市計画審議会の中で議を経て、建築物の高さの限度を第一種低層住居専用地域内では10メートルというふうに定めて、現在まで至っている経緯がございます。
区の建築課といたしましては、この決定の趣旨を踏まえまして、12メートルにする緩和認定につきましてはかなり慎重な取り扱いをしてまいりましたが、やはり近年、一定規模以上の敷地を有するものについてこの規定をなぜ活用しないのかというような要請が強く出てまいりました。そこで、区といたしましては、低層住宅地域の良好な環境を保護するために、東京都の方で緩和認定基準、これは平成14年に、これは改正ですけれども、定められておりまして、これに準拠して中野区の緩和認定基準案を定めまして、中野区の住宅地としての環境をより一層確保しながら、この緩和認定を行っていくといったようなことを模索してきたわけでございます。この案を定めましてから既に三年余りたってございまして、一応この3年の間に一定の関係者の方々の理解は得られたものと判断いたしまして、区の緩和認定基準として定めたいというものでございます。
中野区の緩和認定基準の考え方、2番でございますけれども、中野区は低層住宅地域の良好な環境を保護する観点から、建築計画につきまして--裏の方でございます--東京都の緩和認定基準に次の要件を付加しております。まず(1)、具体的には周辺住宅地の良好な環境づくりに寄与させるために、歩道状空地、屋外貫通通路、広場状空地等のオープンスペースを公開空地としまして、その公開空地の合計面積は敷地面積の15%以上を確保すると。こういったようなものを東京都の基準に付加をすることによりまして、12メートルの認定を行ってきたということでございます。
2つ目でございますけれども、この公開空地につきましては、維持管理をやはり適切に行っていただくために、この認定を受けた旨の標識を設置していただきます。この公開空地の管理責任者を定めていただいて、その管理状況を毎年報告していただくということで考えてきたわけでございます。
ここで別紙1をごらんいただきます。別紙1の第3条2号、公開空地。これが中野区で定めているものでございます。東京都のものについては、この公開空地という考え方はとっておりません。裏の面でございますが、この公開空地につきましては、4条の2、下の方になりますが、2、公開空地の設置ということでございまして、原則として前面道路に接する部分のすべてに歩道状空地を設けてください。計画建築物の敷地が2以上の公共施設等に接する場合、要するに敷地の両側に道路があったりしたような場合につきましては、この道路を結ぶ当該公共施設等相互間を有効に連絡する貫通通路を設けてください。歩道状空地及び貫通通路の長さの合計は、当該敷地境界線の長さの4分の1以上といたします。その次のページでございますけれども、公開空地の面積は計画建築物の敷地の面積の15%以上ということで、これが中野区独自の考え方でございます。
この公開空地15%の考え方でございますが、これにつきましては計画建築敷地に道路が一方しかない場合、あるいは、周囲全部に道路があるといった場合につきましては、四方全部に歩道状空地が必要になってきたりするわけでございまして、いろいろな条件の中での平均値をとらしていただいた。それが敷地面積の15%以上ということで数値化をしたわけでございます。この公開空地につきましては、当然敷地面積にはカウントできるわけでございまして、計画建築物の容積率にはその敷地分は参入できる。したがいまして、事業者側にもそれほど負担を与えず、そして、周辺の方々にはこういった歩道状空地あるいは貫通通路ができることによりまして、周辺環境に配慮した建物ができる。その両方を中野区としてはねらったわけでございまして、3年間試行してきたわけでございますが、建ったものをみますと、かなり良質なものが建ってございます。そういったことから、中野区の考えとしていこうというふうに決定したわけでございます。
別紙2でございますけれども、この3年間の間に、ここに書いてあります5件ほどこの認定を使って、現在もう既に建物が建ってございますが、この考え方を今後とも続けて事業者側の負担にもそれほどならない、周辺環境も非常にいいものができる、そういったものをねらった認定基準にしていこうということでございます。
委員長
質疑はありませんか。
佐伯委員
緩和はいいことだと思うんですけども、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるということで、特定行政庁ということになると民間の、いわゆる建築確認をおろす、そういう機関でもこれはできるということですよね。
秋元建築課長
特定行政庁は中野区になりますので、それはできません。
佐伯委員
例えば、民間の確認の審査機関に対しては、こういったことというのはどういうふうに伝えていくんですか。
秋元建築課長
したがいまして、認定は中野区で行います。その認定に基づいて建築確認を中野区でするか、民間でするかということになるわけでございます。当然認定をまず中野区で受けていただいて、その後に民間の方に確認を提出していただく、民間を選択する場合は。そういった手続になるわけでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
続いて、4、都市計画道路内における建築制限の緩和について、理事者の報告を求めます。
秋元建築課長
この都市計画道路内における建築制限の緩和につきましては、昨日、都市計画課長の方から区部における都市計画道路の整備方針が定まったという報告があったわけでございますけれども、それと一緒に議論がなされてきているものでございます。たしかその中の3番の中でこの建築制限の緩和についていろいろ議論をしてきたという報告をさしていただきました。これを受けまして、中野区といたしましてもこの4月1日から施行していきたいということで、この緩和について基準を定めるものでございます。
(資料4)1番でございますけれども、これは都市計画道路内における建築制限緩和の経緯ということで、長期未着手路線の課題、これはもう委員の皆様方、十分おわかりのことでございます。地権者及び周辺住民等の生活設計を困難にしてきた、あるいは、地権者が土地を有効利用できない、こういった弊害があったわけでございます。これにつきましては、東京23区、(2)番でございますけれども、昭和56年から独自に緩和をしてきたわけでございます。それが、下に書いてございますアからカまでの緩和基準に基づきまして緩和を行ってきたわけでございます。アですけれども、都市計画道路の当該区間の事業の施行が近い将来見込まれない。それから、イで防火地域内にある。ウでは、商業地域か、または近隣商業地域内と。エでは、容積率の指定が300%以上のところ。オでは、都市計画道路の区域外の敷地面積が100平方メートル以内と。カもございますけれども、このすべての条件を満たして初めて3階が都市計画道路内で認められていたということでございます。これが今までの緩和でございました。
裏をごらんいただきたいわけでございますが、2番では、新しい建築制限緩和の考え方ということでございまして、原則、住居系地域内を含めて3階までの建築を可能にしていきたい。それから、2つ目としては、沿道部分の利用価値を高めたい。こういったことでのもろもろの検討が加えられたというわけでございます。
その結果、3番でございますけれども、当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないことということで、きのう、計画課長から公表いただいた第三次事業化計画の優先整備路線を除いた都市計画道路になるわけでございます。2番目といたしましては、市街地開発事業等の支障にならない。3番目が、階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しない。4番目が、木造、鉄骨造等の除却容易な構造。それから、五つ目が都市計画道路とその他の部分との建物の構造の考え方を分離できるようにしておく。こういった五つになるわけでございます。
また1枚目の、先ほどの現行の記事のところをごらんいただきたいわけですが、このイからオですね。イ、ウ、エ、オが要件として取り外されるわけです。要するに、この部分が緩和されたということで、住居系地域でも現在需要が多くなっております木造3階建ての建築が可能になる。こういった緩和基準でございます。これを、3月28日には中野区報に掲載をさしていただきます。4月1日からこの緩和基準で施行していきたいというものでございます。
委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続いて、5、落合駅周辺の自転車放置規制区域指定について、理事者の報告を求めます。
登交通対策課長
それでは、落合駅周辺の自転車放置規制区域指定について御報告いたします。
(資料5)落合駅周辺の放置自転車対策を推進するため、現在自転車等駐車整理区画を整備中でございます。これは4月1日に開設する手はずになっております。これにあわせまして同駅周辺を放置防止条例に基づく自転車放置規制区域に指定することになっております。
規制区域の範囲としましては、この地図のとおり、東側は東中野本通り、それから、西側は東中野銀座通り商店街のところですね。ここまでの区間を放置規制区域に指定しまして、この区間の公道につきましては放置自転車を撤去するというものでございます。
規制の適用日は5月1日ということになっております。
なお、4月4日付の区報でPRをする予定となっております。
委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続いて、6、中野駅北口広場における火災事故について、理事者の報告を求めます。
尾崎道路課長
中野駅北口広場の火災事故につきまして、口頭で御報告させていただきます。
先週、北口広場で2件の火災がありました。うち1件につきましては焼死者が出ております。
まず、最初の火災でございますが、3月10日(水曜日)午前3時16分ごろでございます。中野駅北口広場西側部分、ロータリーとなっているところの中央が花壇になっておりますが、それと区役所前道路の間にあります植え込みの中で発生しております。この火災で路上生活者1名が焼死いたしました。男性56歳と聞いております。そのほか立木5本がこげ、路上生活者のダンボール、ブルーシート、布団、衣類等、焼損しております。
火災の対応状況でございますが、午前3時16分ごろ、北口中央自転車駐車場に警備員がおりますが、その警備員が火災を発見し、消防署に通報しております。その後、みずから駐車場に備えつけの消火器2本で消火に当たりましたけども、消しとめられず、5分後に到着した消防車によりましておおむね5分間消火を行いまして消えております。布団等が燃えておりますので、鎮火の時刻は午前3時53分でございます。午前4時ごろ、区の防災センターから私どもに連絡がありました。午前6時過ぎに現場を確認いたしております。また、野方警察署及び中野消防署から対応状況について事情を聴取いたしております。当日、さらに午前9時、現場検証ということで野方警察署、中野消防署とともに私どもも立ち会わしていただきました。焼けた状況でございますけども、地面にすのこのようなものを敷き、その上に布団を乗せ、周りをダンボールで囲み、どうもその上にブルーシートをかけていたようでございます。検証の結果、火災の原因はたばこの火の不始末と聞いております。この件につきましては、直ちに区長及び議長に御報告しているところでございます。
そして、その2日後でございますけども、3月12日(金曜日)午後9時16分ごろ、同じ北口広場、同じ部分でございますが、花壇と自転車駐車場の間の植え込み内で火災が発生いたしました。この火災では立木1本が多少こげ、路上生活者のダンボール、布団、衣類が焼損しました。この場に起居している路上生活者本人は、出火時、その場にいなかったもようでございます。
火災の対応状況でございますが、午後9時16分ごろ、10日と同じ自転車駐車場の警備員が火災を発見し、消防署に通報しております。その後消火器で消火に当たっております。この初期消火でこの火災についてはほとんど消えたというふうなことでございますが、消防署もその後消火をいたしております。布団等が燃えましたので、鎮火時刻は午後9時52分ということになっております。この火災の原因につきましても、たばこの火の不始末ということで推定されております。私どもの方では、火災が連続して発生いたしましたので、消防署等に事件性についてお伺いいたしました。それについては、ないという回答でございます。
このところ北口広場につきましては、7名ないし8名の路上生活者がおります。路上生活者に対しては、特に昨年の11月ごろからは月2回から3回、職員が個別に荷物の整理、あるいは火の使用禁止について注意をして回り、さらにこの2月からは週1回、毎週注意をしてきたところでございます。残念ながら火災が発生してしまいましたけども、より一層路上生活者の指導をしていくとともに、抜本的には福祉事務所等と連携した形で対応していきたいというふうに考えているところでございます。
委員長
続いて報告を受けます。
大谷公園緑地課長
公園のホームレスについてということで、資料はございませんけども、口頭で御報告いたします。
ホームレスの問題につきましては、本会議の総括質疑で、公園における状況、あるいはその対応等について質問されて答弁してきたところでございます。中野駅北口広場の火災事故のあった3月10日(水曜日)ですけども、2月にホームレス調査した26公園に新たに1園加えまして、全部で27園を公園緑地課職員全員でグループ分けしまして、巡回し、指導、注意してきたところでございます。その結果、ホームレスがいないもよう、または退去した公園が6公園ありました。それを差し引きますと、21公園にホームレスがいるということを確認しました。その状況についてですが、公園にいる18名全員に面接しまして、口頭及びチラシによる注意、指導を行ったところでございます。また、当日いなかったが、いる形跡がある荷物とか場所にチラシを掲示した。これは14枚張ったところでございます。それから、ホームレスが複数いる公園で、当日何名かいないところもあったため、いる人に戻ってきたらチラシを渡すように依頼もしました。これは10枚程度でございます。
このチラシの内容でございます。A4の半分ぐらいのやつに、ちょっと内容を読ましてもらいます。
「公園で寝泊まりしている人へ」ということで、「最近公園等で立て続けに火災が発生しました。特に3月10日には焼死する事件が発生しています。公園では絶対に火を使ってはいけません。同時に、公園に寝泊まりすることも禁じられていますので、荷物を片づけ、退去してください。生活に関する相談は、区役所2階の生活援護課相談係で受けられます。中野区都市整備部公園緑地課」でございます。
それから、3月7日、昭三公園で発生しました火災事故に関するホームレスの対策でございます。このホームレスに対しましては、健康状態を聞き、ぐあいが悪いということもありまして、病院に行くように勧めました。また、自立支援施設の入居の窓口相談というものがあるものですから、そちらの方へ相談するように勧めたところでございます。ホームレスがいつもいる場所につきましては、地域とかセンターとも相談しながら、その場所をパイプで囲みまして樹木を植栽するという方策をとりました。二、三日前までの確認では、今そこにはホームレスはいないという報告を受けているところでございます。それから、3月10日以降、巡回しましたその他の公園でございますけども、数名の方が自立支援施設の入居とか、あるいは自発的に公園を立ち去って、いないという報告も受けております。
16年度は公園の適正利用、それから指導等やホームレス対策のため、担当部門を組織強化するなど、対応してまいりたいと考えております。また、福祉部門、それから地域あるいは警察などと連携をとりながら適正な公園管理に努めてまいりたいということで考えております。
委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続いて、7番、その他で何か報告はありませんか。
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、所管事務継続調査についてですが、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時59分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時00分)
お手元の資料のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決定します。
次に、その他ということで次回の委員会日程を協議したいため、暫時休憩いたします。
(午後2時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時07分)
次回の委員会は、4月19日午後1時から第4委員会室において開会するということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決定いたします。
以上で予定した日程はすべて終了しますが、委員、理事者から何か御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。お疲れさまでした。
(午後2時07分)