平成19年10月19日中野区議会環境対策特別委員会(第3回定例会) 平成19年10月19日環境対策特別委員会 中野区議会環境対策特別委員会〔平成19年10月19日〕

環境対策特別委員会会議記録

○開会日 平成19年10月19日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時31分

○出席委員(14名)
 小堤 勇委員長
 南 かつひこ副委員長
 平山 英明委員
 つぼい えみ委員
 いでい 良輔委員
 のづ 恵子委員
 奥田 けんじ委員
 牛崎 のり子委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員
 篠 国昭委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 財産管理担当課長 豊川 士朗
 経営室特命担当課長 篠原 文彦
 評価・改善推進担当課長 田中 政之
 区民生活部長 大沼 弘
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事 橋本 美文
 清掃事務所長 齋木 正雄
 都市整備部長 石井 正行
 公園・道路担当課長 安部 秀康
 教育委員会事務局次長 竹内 沖司

○事務局職員
 書記 松本 桂治
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更について
○議題
 省エネルギー推進及び自然エネルギー活用について
 ごみ発生抑制及び資源化推進について
 都市緑化推進について
○所管事項の報告
 1 微量PCB含有廃棄物の処理について(財産管理担当)
 2 オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言及び共通ロゴの発表について(環境と暮らし担当)
 3 「不都合な真実」連続上映会の実施について(環境と暮らし担当)
 4 ごみ減量シンポジウムの開催について(ごみ減量・清掃事業担当)
 5 花と緑の祭典2007秋の開催について(公園・道路担当)
 6 その他
  (1)地球温暖化にかかわる職員研修の実施について(環境と暮らし担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、環境対策特別委員会を開会します。

(午後1時00分)

委員長
 本日の審査日程については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 なお、本日は5時を目途に進めたいと思います。また、3時を過ぎるようなら適宜休憩を入れたいと思います。御協力よろしくお願いいたします。
 議事に入る前に、お手元に配付されている資料(資料2)のとおり、10月1日付で委員会参与の変更がありました。本日、当委員会参与から転出される方がお見えですので、初めに委員会を休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 次に、新しい参与の方に自己紹介をお願いいたします。
沼口副区長
 当委員会の参与となりました副区長の沼口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 以上で委員会参与の変更について終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 省エネルギー推進及び自然エネルギー活用について、ごみ発生抑制及び資源化推進について及び都市緑化推進についてを一括して議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。1番、微量PCB含有廃棄物の処理について。
豊川財産管理担当課長
 それでは、微量PCB含有廃棄物の処理につきまして、お手元の資料(資料3)に沿いまして説明をいたしたいと思います。
 この夏、中野区が発注いたしました区立中学校におけます電気設備改修工事におきまして、この工事を請け負いました業者が不適正な廃棄物処理を行った事案が発生いたしております。この廃棄物は、PCBという有害物質を微量含んだトランス――これは電圧を下げる変圧器でございますが――でございました。法律の規定によりますと、こういったPCB含有有害廃棄物につきましては、これは中野区が引き続き保管する義務がありますが、この請負業者は誤ってこれを通常の廃棄物として廃棄物処理場に持ち込んだという事案でございました。現在、このPCBを微量含んだ廃棄物は回収されまして、中野区が保管しているところでございます。本日は、この事案につきまして経過と概略を説明いたしたいと思います。なお、本件につきましては、本定例会中の総務委員会、それから文教委員会におきまして口頭報告していることを申し添えておきます。
 それでは、まずお手元の資料に沿って説明いたしますが、その前にそもそもPCBとは何かということにつきまして若干説明をいたしたいと思います。
 資料の真ん中の図の右上にPCBの説明が簡単に書いてございます。PCBといいますのは、ポリ塩化ビフェニルという物質でございます。これは、電気の絶縁性があります油状の物質でございます。絶縁性が大変すぐれているため、かつては電気製品、特にトランスなどに数多く使用されてまいりました。しかしながら、毒性があるということが判明いたしたところから、昭和49年(1974年)以降は、このPCBは製造が一切法律で禁止をされております。
 それでは、PCBは具体的にどのような毒性があるのかということでございますけれども、例えばPCBが直接人体に入った場合、急性の症状としてはあらわれてきません。しかしながら、PCBは極めて物質として安定しておりますので、これは時間が経過しても分解いたしません。長期間継続的に人体に取り入れた場合には、徐々に体内に蓄積されまして、肝臓などの機能障害、あるいは皮膚の色素沈着、そういった症状があらわれてくるというふうに言われております。具体的な事例としましては、昭和30年代後半に西日本で発生いたしましたカネミ油症事件などが有名な事例かと思います。
 それで、このPCBの取り扱いについてでございますが、特別措置法によって規制をされております。お手元のペーパーの3番の、中野区の法的義務のところの丸の1番目でございますけれども、ちょっと長たらしい法律ですが、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」という法律によりまして規制をされているわけでございます。
 この内容はといいますと、PCBを含む電気機器類、こういったものを所有している者は、その電気機器が不要となった場合には、これは廃棄物処理をするのではなくて、みずからが責任を持って保管すると。そういったことが義務付けされております。
 その理由といたしましては、PCBというのはほかの廃棄物とは異なりまして、簡単に、焼却や加熱などをした場合でも無害の状態にはなかなかならないということがあります。国の方でも最近までは、PCBの処理方法につきまして明確に定めることができないという状況にございました。しかし、これは平成13年ですが、現在では処理方法も国で定めまして、国が指定する処理事業者によって順次処理を始めておりまして、平成28年度を目途にPCBについては処理を完了するということになってございます。
 次に、本事案に関係します微量PCBでございます。同じくこの図の右側の説明をごらんいただきたいと思います。微量PCBと申しますのは、これは絶縁油などに純正PCBが微量混入したというものでございます。混入濃度としては0.5ppmから数十ppm程度。ppmは100万分の1単位ですので、かなり量としては微小であるということが言えようかと思います。この微量PCBに関しましては、平成14年にその存在が確認されました。しかしながら、これはペーパーの3番の丸の2番目にも書いてございますけれども、量が微量であるために環境や人体への影響、これが現在のところどの程度であるかというのは全く不明確でございます。そういったことから、国の方の取り扱いといたしましては、この純正PCB、100%PCBと同様の取り扱いをすることが指示されております。そういったことから、今回の微量PCBの事案につきましても、いわゆる純正PCBと同様の取り扱いをしたというものでございます。そういったことを踏まえまして、今回の経緯について説明をしたいと思います。
 まず、1番の経緯でございますが、今申し上げましたとおり、区立中学校におけるキュービクル、これは高電圧受電設備でございますが、これは高い電圧のものをキュービクルで下げまして、通常の電気製品に使えるような電圧にすると、そういった機械でございますが、このキュービクルの取りかえ工事に当たりまして、工事請負業者が微量PCBを含んだトランス、これは電圧調整機器でございますが、これを廃棄物処分場に誤搬出したというものでございます。廃棄物処理場におきまして、この微量PCBを含んだ油が一部漏洩しまして、この廃棄物処理場の中にあるダスト――これは鉄くずなどですが――に一部漏洩したという事案でございます。
 経緯につきましては、その図をごらんいただきたいと思います。今回の取りかえ工事に当たりましては、微量PCBを含有したトランスと微量PCBを含んでいないトランスがございました。そこに点線の矢印で本来の搬出先とありますが、本来であれば、この微量PCB含有トランスは中野区の本庁舎内にあるPCB保管場所に運ぶと。それから、PCBを含有していない非含有トランスにつきましては、これは通常の廃棄物と同様に廃棄物処理場に運ぶというのが本来でありましたが、工事請負業者がこの二つを錯誤いたしまして、微量PCBを廃棄物処理場に運んで、PCBを含んでいないトランスを区に持ち込んだというものでございました。
 そこで、この微量PCBを含んだトランスを持ち込まれました廃棄物処理場におきまして、持ち込んだトランスの周囲にあるダスト、これに微量PCBを含んだ油が一部漏れました。そこで、この周辺にあるダスト、これはすべてPCBが含まれているわけじゃないんですが、万一のことを考えまして周辺のダスト、これをすべてドラム缶に詰めかえまして、これは約230本程度になりましたが、密封をしております。これを中野区に運びまして、上高田の水防倉庫、これはテニスコートの地下でございますが、そこに一時移送いたしております。
 現在、ドラム缶の内容物、成分分析をしているところでございまして、これでPCBが含まれていると判定されたものにつきましては本来の保管場所に戻すと。それから、PCBが含まれていないと判定されたものにつきましては、これは通常の産業廃棄物で処理をすると。そういった想定を現在考えております。
 なお、この一連の流れにつきましては、PCBに関する監督官庁が東京都環境局でございますので、すべて東京都環境局の指導・監督を受けて行っているものでございます。
 次に、事故の原因でございますが、一つにはこの工事請負業者、これがトランスの製造番号の確認によるPCBの含有確認を行わなかったということが挙げられます。これは、PCB含有、非含有につきましては、工事の前に検査業者が検査をしておりまして、製造番号とPCBの有無、この関係性については明確にしております。本来であれば、この製造番号を確認すればPCBの取り違いはなかったはずですが、それを確実に行わなかったのが原因です。
 それから、もう一つの原因としましては、PCBの検査をした業者が、このトランスはPCBがあります、このトランスはPCBがありませんと、そういったラベルを張り間違えていたということもありました。ただ、トランスにラベルを張ること自体は法的に義務付けがあるわけではありませんで、あくまでも目安として張ったものであります。ですから、恐らく工事請負業者が、誤って張ってしまったPCB含有ラベル、これをうのみにしまして、トランスの製造番号を確認せずに排出をしたと。そういったことが原因であろうというふうに考えられます。
 次に、中野区の法的義務でございます。それは先ほども申し上げましたが、PCB廃棄物に関しましては、これは所有者が責任を持って保管する義務がございます。これは、譲渡やほかの委託等は一切禁止をされております。それから、これも先ほど申し上げましたが、微量PCBにつきましても環境への影響など未確定なために、PCB廃棄物と同様の取り扱いが国より指示されているところでございます。
 最後に今後の対応でございますけれども、今回こういった事故を受けまして、PCB廃棄物の取扱時の手順とかチェック、この辺の再確認を徹底したいと考えております。あわせまして、PCB以外にも他の危険物などがありますので、例えば本庁舎内の軽油等ですが、こういった取り扱いにつきましても手順の再確認を行って、より一層安全に努めたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
牛崎委員
 初歩的な間違いというか、やらなくていいようなことをやったことによって結果的にこういう事故が起こったということですけれども、今回はこういう事故が起こったことについての説明ですから、本来でしたら中野区の法的な部分というものに基づいて、手順だとか手続だとか申請だとか、さまざまされるのかなというふうに思うんですが、その辺、通常だったらどのように手続をするのか、教えてください。
豊川財産管理担当課長
 通常であれば、この図にありますとおり、微量PCBの含有トランスを区に持ち込むということになります。ですから、当然区の方としても持ってきたトランスを、製造番号を確認して、確かにそれは入っていますと確認して受け入れます。ところが、今回業者が持ってきたトランスの製造番号が違っておるということから、これは違うのではなかろうかという話をしたら、実は間違いましたということが発覚しました。今回幸いなことには、比較的早い段階で発見できまして、つまり、廃棄物処理場に持ち込んで最終処理をしているわけではありませんでしたので、回収が可能だったということです。ですから、そういった意味では一定の対応が区としてもできたかなと考えております。今後、そういった製造番号の確認等は努めて確実にしていきたいと考えております。
牛崎委員
 そうすると、中野区の方に持ち込まれたものを見て、その番号が違うよということで、じゃあ、廃棄物の方に回された方が、これはPCBが混じっているということに気がついた。そうすると、シールを張ったことによって、そのシールだけをもとにして区別したわけでしょう。そこに中野区というのは全然立ち入らなかったんですか。例えば、シールだけ張ってあっても、そもそもが製造番号ではっきりしているわけですから、そこを確認する人というのは、これは業者任せなんですか。
豊川財産管理担当課長
 先ほどちょっと言いましたが、シールを張ること自体までは私どもこの検査業者に求めておりませんでした。あくまでも検査業者がサービスの一環としてやったものというふうに思います。しかも、この検査業者は、PCBの検査だけではなく電気設備の年間の保守契約も結んでおりまして、そういった通常の点検の一環として、あるときこのラベルを張ったということでございます。ですから、なかなか区としても1件1件すべて確認することは難しいかと思います。今後は、そういった事例もありましたので十分注意したいと考えております。
牛崎委員
 この産業廃棄物の管理の責任というのは、結局中野区にあるということになりますよね。管理責任者には、資格とか義務とかいったものはどういうふうになっておりますか。
豊川財産管理担当課長
 特別産業廃棄物の管理責任者、これは、中野区は私でございます。これは資格が必要で、私は資格を取得しております。
牛崎委員
 何人ぐらい資格を持った方がいらっしゃるのか。それから、その資格を持った方は、たまたま課長でいらっしゃるけれども、そのほか区の職員以外でもそういう資格を持って、これまで中野区にそういう仕事を任せてもらっていたのか。
豊川財産管理担当課長
 このPCBに関しましては、PCBを含んだ機器を持っている事業所は、これは公、それから私企業にかかわらず、全部こういった資格者は必要です。都内に約9,000事業所があると言われています。ですから、当然それに対応する資格者が都内にも恐らくいるであろうということです。中野区に関しましては、これは旧営繕課長が歴代やっておりまして、したがいまして旧営繕課長、今の財産管理担当課長が資格を取得して、責任持って管理するということになっております。
牛崎委員
 そうしますと、こういう業者を選択する場合、契約とかのやり方はどういうことで決めますか。
豊川財産管理担当課長
 通常こういった請負業者は、すべて、特別な事案を除きまして入札で選んでおります。
むとう委員
 請負業者の方でも資格を持っている方が当然いらっしゃるんですよね。
豊川財産管理担当課長
 工事請負業者自体は、これは特にPCBに関しては資格を持つ必要はございません。ただ、PCBを運搬したり加工したりということになりますと資格は必要です。ですから、もし仮にこの業者がPCBをどこかに運びたいというときには、当然PCBを運搬する資格を持った業者が行うということになります。
むとう委員
 そうすると、今回中学校から本来であれば区役所に持ってくるとか、産業廃棄物処理場に移動するときには課長が付き添ったということなんですか。業者側の資格を持っている方が付き添うんですか。
豊川財産管理担当課長
 これは、詳しくは移動する距離ですとか分量によって扱いは違いますので、一概には言えません。基本的には、これは工事請負業者がそういったPCBの運搬まで含めて業務を請け負ったわけですが、請負業者側が責任を持って行うということになります。
むとう委員
 そうすると、資格を持った方がしっかり責任を持って請け負っていて、ミスが、作業の途中で一度も確認せず、サービスで張ってくれたラベルだけを信用して事が進んじゃったということなんですか。
豊川財産管理担当課長
 今申し上げましたように、一定の距離の運搬ですとか一定の規模の運搬の場合には資格が必要ですが、通常少し程度の運搬、これは通常の工事の範囲としてやっていることかと思います。ただ、今、委員御指摘のように、基本的な製造番号の確認、このあたりは資格の有無ではなくて、やはり工事をする際の基本中の基本と考えています。ですから、今回そういったことが残念ながらされなかったということがこういう結果を招いたということだと思います。
むとう委員
 本当にPCBって微量でも危険だということで、すごい有害物質という、怖いものだという認識があるんですけれども、これまでにも今回だけじゃなくて、キュービクルというんですか、しょっちゅうかえていますよね。これはずっと同じ業者がやっていたんですか。今回入札でまた新たな違う業者だったんですか。
豊川財産管理担当課長
 これは先ほども申しましたように、電気設備工事というのは通常の工事ですので、これは通常入札で業者を決めます。ですから、特定の業者ということはありません。
むとう委員
 本来であれば中野区でずっとPCBは保管しなければいけないということで、本庁舎のどこだかにあるんですよね。地下にあるんですか。それはいつまで、ずっと未来永劫保管になるんですか。処理方法がわかって順次処理をしているということなんだけれども、中野区には実際どれぐらいの量があって、中野はいつまで保管をしていて、その後はどうするのかしら。国の方に処理を委託していくのか。今後のことはどうなっているのか教えてください。
豊川財産管理担当課長
 処理の時期につきましては、先ほど若干冒頭に申し上げましたが、特別措置法で平成28年度をめどに純正PCBについては処理を完了しなさいとなっています。それに関しては、国が指定しました専門の処理業者が順次受け入れて処理をするということになっています。ですから、逆に言えば、純正PCBに関してはそのときまで中野区を初め各事業者が保管する義務を負っているということになります。それから、現在の中野区の状況ですが、ちょっと微量PCBについてはまだ統計が全部そろっておりませんが、純正PCBにつきましては、例えば古いトランス、これが19個、それから古いコンデンサ、これが22個、それから、安定器、蛍光灯の中にこういう機械がありまして、これが、1個1個は小さいんですが、かなり量がありまして、重さで合計4,200キロぐらいあります。ですから、こういったものを平成28年度までに順次処理をするというふうなことになっております。
むとう委員
 機会があったら見せてもらえるのかしら。どういうふうに、そこは危険エリアで立入禁止とか、区の方ではかぎをかけているとか、どういう保管状態になっておりますか。
豊川財産管理担当課長
 大変恐縮ですが、こういった有害物質の保管ですので、ちょっとセキュリティーの問題もありますので、今回は区の本庁舎だけで御勘弁いただきたい。もちろん厳重に管理しております。関係者以外は一切立ち入りできないようになっています。その辺御安心いただきたいと思います。
むとう委員
 区の方に間違って入ってきちゃったから、区の段階で気づいたという御説明でしたけれども、実際には、本来だったら区の方で保管しなければいけないものが産業廃棄物の処理場に行ってしまっていて、そこで漏れていたということですけれども、それは区の方が先に気づいて処理場に連絡して、調べたら漏れていたということなんですか。
豊川財産管理担当課長
 そのとおりでございます。処理場に連絡をしまして、そのようなものがないかということを問い合わせましたら、あると。一部漏れていると。それはPCBなので、至急処理をしてくださいということで依頼をしたところでございます。
むとう委員
 その産業廃棄物の処理場というのはどこなんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 この点につきましては、その廃棄物処理場、これは今回一種の被害者ですので、その辺迷惑をかけたということもありまして、ちょっとその具体的な場所、名前等は一切御遠慮させていただきたいというふうに考えております。
むとう委員
 処理場の中だけで、その周りにあったダストだけ汚染されたということにとどまっていればいいんですけれども、そこの処理場がどういう状況か知りませんけれども、地下水を汚染したとか近隣への環境影響とか、そういうところはどうなっているんですか。区の方は調査されたんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 私自身が現地に行って現状を確認しましたが、鉄製のかなり頑丈なコンテナの中にダストがありまして、その中にあります。ですから、他には一切漏洩はしておりませんでした。
来住委員
 関連して、工事請負業者が廃棄物の処理場へ持っていく過程ですけれども、7月27日に業者から、廃棄物処理場へは7月30日にということですよね。それで、まず中野区の保管場所に、決められた所定の場所に業者から持ってきたときに、それを確認し、それは特に届ける必要はないんですか。
豊川財産管理担当課長
 特に届ける必要はありません。ただ、区としては責任を持って保管する観点から、定期的に保管しておりますPCBの確認をしております。そういった中で発見されたということでございます。
来住委員
 そうすると、7月27日に取りかえを行うという工事が行われて、27日に区の所定の場所に業者が持ってきたと。その時点で違うことを、区としては発見したということですか。
豊川財産管理担当課長
 そういったことでございます。
来住委員
 廃棄物処理場は、しかし、7月30日ということですけれども、27日の時点で、その間違いに気がついた時点で処理場への処理が区として行われていれば。同時に27日の日に処理場でそれが破砕されたというか、処理されたということでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 ちょっと申しわけありません。区がこの事案を、錯誤を認知した日については、確かに持ち込んだ日は、工事業者が搬出をした日は7月27日でございましたが、たしか1日か2日だと思いますが、業者自身が保管しておりました。それから中野区に持ってきたということでございます。それが27日から、たしか1日か2日ぐらい後であったと思います。それから区でこういった事情を認知しまして、実は搬出に際しても中間処理業者などの手を経ていますので、なかなかその辺の追跡作業ができなくて、最終的に産業廃棄物処理場を確定するのに少し時間がかかってしまったということはあります。7月31日に、ダストに微量PCB含有油が漏洩した時点では、区としてはまだこの場所まで認知をしておらなかったということでございます。
来住委員
 今後起きないための、いわゆる対応の関係もありますので、そこが非常に大事だと思っているんですね。しかも、委託された業者が直接処理場に運んでいったということでは、どうも聞いているとなさそうで、途中でその他の下請業者なのか、関係する業者に手渡っていって、最終的に処分場で処理されたという。その途中経過が、保管基準だけじゃなくて、処理基準に相当厳しいものを課していますよね。しかも、処理等の間違いが起これば、まさに懲役なども含む厳しい罰則もある法律に基づいて行われているものだけに、区が委託した業者が処理のところまで責任を持っていないというやり方では、これはちょっと区の責任が、確認を含めて問われるんじゃないかというふうに言わざるを得ないので、もうちょっと正確に、7月27日に、これで30日だから、気づいていれば当然処理場への通報で未然に防げたはずだというふうにこの経過を見て思っているものですから、もう少し詳しく報告いただけますか。
豊川財産管理担当課長
 再度お話をいたしますが、27日に工事の現地から工事請負業者が搬出をいたしました。一たん業者みずからが保管をしております。それを区に搬入したと。それから、その後区の方でそういった事実を確知いたしまして、1日、2日かけて最終的な行き場所を探し当てて、その処理場に連絡したときには、ほとんど直前だと思いますが、これは油が出た後であったということです。ですから、今、委員御指摘のように、もう少しその辺の日程管理、追跡を厳重にやっていればこういった自体もなかったかなという反省もございます。したがって、今後はやはり、本来PCBを保管する責任は私、中野区にあるわけですので、その辺の日程管理等も含めて厳格に対応したいと考えております。
来住委員
 ですから、中野区の所有するそのものについては、中野区が届けた保管場所に保管をするか、要するに保管場所の特定というのは、届けによってそれ以外のところには保管してはいけないわけですよね、決まりですから。保管場所を変更する場合には、変更の手続をとらなければ保管できないことになっていますよね。したがって、区にその日に持ってきて、経過はありますけれども、要するに、区の保管場所に保管しているものであれば、それは通常の法に基づく保管の仕方ですけれども、途中で委託した事業者が保管を1日か2日したと。その保管所というのは、きちんと法に基づき手続された保管所であったことは間違いないんですか。
豊川財産管理担当課長
 恐らくその時点では、この請負業者もそれがPCBを含んでいるということは当然認識をしていないわけですから、そういった意味では、そこは本来の保管場所ではないということが言えます。ただ、今回の事案につきましては、運搬の途中で一時的に保管する場合と、それから、平成28年度までずっと保管する場合で少し分けて考えた方がいいかなと考えています。ですから、当然平成28年度までにずっと永続的に保管するものは、その保管場所として届け出が必要ですけれども、運搬の途中で一時的に保管するということに関しては、これは先ほど申しました東京都環境局が所管でやっておりますので、その辺と協議をして、いいかどうかということは個別の事案として検討するのかなというふうに考えております。
来住委員
 ですから、中野区の保管場所に27日に持ってきたときに、番号やチェックを保管場所での引き取りのときにしていれば、入れかわったものはチェックできたということがまず一つありますよね。それがその日ではなく、いつされたんですか。
豊川財産管理担当課長
 先ほども言いましたが、これは当日じゃなくて、1日、2日ぐらい後だったと思います。委員の御指摘のとおり、そういった受け入れ時の区のチェック、こういったものも当然もっと厳密にやるべきだと反省しておりますので、今後はそういったところについても受け入れ時の厳重な確認・チェック等を行いたいというふうに考えております。
来住委員
 今後のためにお聞きしているのであれなんですけれども、区の保管場所に入れるときに、当然それはそういう場所ですから、私たち自身も入れないと先ほどおっしゃっているぐらい管理、セキュリティーが非常に厳しいものですから、少なくとも持ってきたときにそれを確認して、そこに搬入する際にそれをチェックする方は、当然そういうことを管理できる人がチェックされるんじゃないんですか。それがちょっとよくわからないです。持ってきたから業者が勝手に入れたわけじゃなくて、責任ある人がちゃんと保管するんじゃないんですか。
豊川財産管理担当課長
 そのあたりも含めて、やはり区の方としても対応が十分でなかったというふうに反省しておりまして、今後その辺十分気をつけていきたいと考えております。
来住委員
 ぜひ教訓にしていただきたいと思うんですが、最後の方の――最後といいますか、今、上高田水防倉庫に移送されて成分分析をされていると。230本ですか、ドラム缶でしょうかね――の量があると。それで、成分分析は今行われていてどうなのか。もし報告できるんだったらしていただきたいし、その分析中にそういう、230本という大量のものですので、どこでなさっているかはお聞きしませんけれども、近隣等に対するそういう問題等は大丈夫なのかなとちょっと気になるんです。それは分析はいつ終わるんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 この分析、実は数日前から始めたばかりでございまして、現在進行形でやっていると。それから、サンプリングをした後、これは専門の分析機関に持ち込みまして詳しい調査をしますので、恐らく一月以上かかるかなと考えています。
 それで、近隣への影響ですけれども、まずこの保管場所に関しては、これは一時保管中であっても、例えば外部への漏洩ですとか蒸発、これは当然あってはいけませんので、例えばドラム缶については密閉状態のドラム缶に全部入れておりまして、それから、当然水が出るという心配もありますので、ステージを組んで地面から離して置いておるという状況です。地下の閉鎖空間でサンプリング等も全部やりますので、基本的には周辺への影響はないというふうに考えております。このあたりにつきましても、先ほど申し上げましたが、東京都環境局の指導・監督に基づいて全部行っているということでございます。
来住委員
 処理業者のそういうミスによって引き起こされたものでありますから、当然その後の処理等についての処理費用、分析にかかる費用等々についてはどういうことになりますか。
豊川財産管理担当課長
 今回の事案につきましては、これは当然ながら輸送費用、検査、これは全部原因者、つまり請負業者等が全部負担をしております。
奥田委員
 まず、この発覚というか、区が認識したのが27日の1日、2日後ということで、28日もしくは29日ということ。これは御説明で28か29ということでよろしいんですね。
豊川財産管理担当課長
 ちょっとすみません、今直ちに資料は出てきませんが、この当日じゃなくて1日か2日後ということだったと思います。
奥田委員
 これ、正確に答え直していただいた方がいいんですかね。その日じゃないとすると、平日ですよね、通常は。発覚は。
豊川財産管理担当課長
 正確な日にちでいいますと、27日に工事請負業者が現場から抜き取ったと。それで、7月30日にこの請負業者が処分場に送ったと。それで、7月31日に区の方で確認したところ、搬入されたものが本来あるべきでないものがあったということで、処分場の方へ連絡して処理を依頼したということでございます。失礼しました。
奥田委員
 最初の御答弁と少しずれているようなので、曜日で確認させていただいてよろしいですか。発生したのが27日の金曜日で、区として把握したのが何曜日になるんですか。
豊川財産管理担当課長
 27日が金曜日でして、31日ですから火曜日になります。ですから、土日を置いて火曜日ということになります。
奥田委員
 つまり、直ちに発見できたということではなくて、中1日置いて発見できたという認識でよろしいですか。
豊川財産管理担当課長
 ですから、そのあたりについても、区の方としても受け入れ時の確認が必ずしも十分ではなかったということでございます。
奥田委員
 この受け入れた際に確認する手続というのが、営業日といいますか、平日カウントでいつまでにしなければならないのか。例えば、受け入れた当日もしくは翌日までにというような、そういった取り決めなどはないんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 特にその辺、具体的な、時系列的な取り決めというのはございません。
奥田委員
 今後の対応ということで、取扱時の手順、チェックの再確認ということがございますけれども、現状でやっている運用を改めて確認しても、今回のような形で時系列的なものがないとすれば、場合によってはさらに深刻な事態を招く可能性が残ったまま確認されるということになろうかと思うんですけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 これは、当然対応で現状の手順、チェック等を再確認して、改めるべきところは当然改めるということで考えております。
奥田委員
 つまり、徹底というところだけじゃなくて、改めていくということがこの対応の中には含まれているという理解でよろしいんですか。
豊川財産管理担当課長
 そのとおりでございます。
奥田委員
 本来であれば起こらないようにすることがもちろん望ましいんですけれども、こういった危機管理に当たっては、当然認識としては起こらないようにする予防的な対応と、万が一起こってしまったときにより軽度なというか、対応としてより迅速に、かつ適切にできるようにという2種類の対応方があるというふうな認識をしているんですけれども、今回のケースでいいますと、たまたま含有するものと含有しないものという、それらを同時に取り違えたという事象であったので、たまたま入っていないものが区に届いたということで、じゃあ、反対側がということで発見になったわけですね。これは、事象としてはたまたま反対側のものが区に入ったので発覚できたということにすぎないことでして、含有しているものだけが取り違えで一般の処理の側に流れていたときには、区として発見することはなかなか難しかったのではないかな。つまり、発生したときの対応として、今回の発見に至ったプロセスでは不十分ではないかなというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 再三申しておりますけれども、今回の事例を十分分析をしまして、反省もありますので、より確実な取り扱いができるように手順等も改めて検討したいと考えております。
奥田委員
 例えば、予防に関してさらにお伺いしたいんですけれども、発生時の対応としては、やはり微量のものが、微量とは限りませんけれども、含有しているものが廃棄物処理の側の業者に渡った際に、そこで改めて製造番号を確認した上で次のプロセスに入っていただくというような手順を加えるですとか、単独でこういった処理が行われた際にもどこかでブレーキがかかるような仕組みというものを入れる等、今の状況ですと偶然反対側の事象があったので推測できたということにすぎませんので、単独で動いたときにも何らかの、途中でとめられる仕組みというのを入れていきませんと、単に改善努力という言葉だけでおっしゃっていただいても、なかなか発生した後具体的に発見できるかどうかという確証につながりませんので、そういった具体的な見直しといいますか、必ずそういった、発生した場合に防げる、未然にといいますか、取り違いが起こった後のプロセスとして最善が尽くせるような状況をつくっていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 PCBではない一般の産業廃棄物、実はこれにつきましてもかなり厳格な規定がございまして、いわゆるマニフェストで書類をつくりまして、例えば搬出者、それから運搬業者、中間処理業者、処分業者、すべてがいつどこでどのような物質を受け取りどうしたかということが全部記録に残るようになっています。ですから、例えばそういったマニフェストを厳格に管理することによって、こういった事象はある程度防げるかなというふうに考えております。それも含めまして、今回こういった事象が起きましたので、PCBに関する取り扱いにつきましてはトータルとしてもう少し厳格に管理する方法を考えたいと考えております。
奥田委員
 つまり、こうした処理に関してはマニフェストの中に製造番号も含めた情報が入っているけれども、時系列的な定めがないということがこの問題に関しては非常に大きくて、例えばこのマニフェストが作成されて、区に報告あるいは確認をした上で次のプロセスに進むというような定めがあれば、こうしたことは起こらなかったということになるわけですよね。つまり、それぞれのプロセスでいつまでにとか、何をやった後にというような時間軸での定めがなかったことが、今回の中で一番問題を大きくしている原因ではないかなというふうに思えるんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 マニフェストにつきましては、こういった特別産業廃棄物の想定をしておりませんので、型番自身を入れるかどうかという問題はありますが、その辺を含めてより正確な取り扱いができるような方法を検討したいと考えております。それとあわせまして、今、委員御指摘の時間的な管理、そういったことも厳密にやっていきたいと考えています。
奥田委員
 今後の対応の2番目の中で、他の危険物の取り扱いについてもということで書かれておりますけれども、他の危険物というのはどういったものがあるんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 とりあえず現在該当しますのは、本庁舎内の軽油、これは何かといいますと、本庁舎内の地下に非常用発電装置がございます。これは、停電した際もディーゼルエンジンで自家発電機を回すというものです。これは常に軽油があるわけですが、当然可燃物ですので適正に管理する必要があると思います。ですから、これにつきましても同様の、取り扱いについては再度確認をしまして、改めるべきところは改めたいと考えております。
奥田委員
 そうすると、区外で移動の可能性がある危険物というと、今回のPCB関連のものだけということでよろしいんですか。
豊川財産管理担当課長
 今のところ、いわゆる建設工事において出されるもの、これ以外にアスベストですね。アスベストも当然、除去作業をした場合には厳格に除去物の管理をして処分場に持ち込む。ですから、これも当然そういったシビアな取扱手順にのっとって、一層安全を確保していく必要があると考えております。
奥田委員
 例えば、学校であるとかさまざまな施設においてアスベスト含有があるというようなものも、現状でも多少残っているわけですけれども、こうした危険物の取り扱いについてはアスベストも同様だと思うんですね。つまり、含有しているものとしていないものと同じように処理しなければならない場合に、取り違いであるとか、アスベストがあるものだけを処理する、ないものだけを処理するというケースがあるわけですね。このPCBの場合と同じように、取り違えたときに発見がなかなか難しいというようなケースが考えられると思います。ですから、区として現在PCBとアスベストという2種類ということであれば、含有するしないという2種類のものについて危険物・関連物というような形で、含有しないものについてもしっかりと覆うというようなことをしていただければ、反対側のものについても用心深い取り扱いができるわけですから、入っていないものについて、例えば番号等の管理をしないということではなくて、入っているものと、それに類似する入っていないものについても同じように管理をしていくという視点を入れていただければ、恐らく危機管理上はかなり精度が上がってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 おっしゃるとおりでございます。特にPCB含有のトランスや電気機器につきましては、含有しているいないにかかわらず、すべての機種について把握をしております。ですから、当然ないものについても型番はすべてわかっております。そういった意味では、より厳格に対応することによってより安全を期したいと考えています。
むとう委員
 ちょっともう一度確認したいんですけれども、私が先ほど質問したときには、中野区が先に気づいて、そして、間違って行ってしまったものがどこの産業廃棄物処理場に行ったのかを追跡したというふうに聞いて、それでいいですかと言ったら、そうですと答えたんですけれども、今、奥田議員の質疑の中でわかったことは逆で、処分場で30日に漏洩がわかって、その結果中野区にお知らせが来て、中野区は31日に確認したというふうに、私に答弁したことと逆のことをおっしゃったんですが、どちらが本当でしょうか。
豊川財産管理担当課長
 ちょっと私の言い方が誤解を招く点があったかもしれません。事象としては、まず中野区が持ち込まれた処理場を認知して、そこに連絡をしたと。連絡をした処分場でそういったものがあったと。それはPCBを含有しているので、至急処理をしてくださいという依頼をしたということでございます。
むとう委員
 起きてしまったことだから、どうでもいいといえばどうでもいいかもしれませんけれども、実際には何日に中野区が気づいて、先ほど来の説明だと中野区が先に気づいて、それから、どこに行ったかというので、運んでいった請負業者が下請、孫請みたいな形で特定するのに時間がかかってという説明だったですよね。中野区が気づいて処分場に問い合わせて、漏れていたことがわかったということだったんですが、そういたしますと、漏れていたのはもう30日から漏れていて、業者が先に漏れていたのを気づいていたということだったんですか。もう一回きちんと説明をしてください。ちょっと理解できません。
豊川財産管理担当課長
 順番でいいますと、処分場で漏れた時期よりも中野区が気がついて処分場に連絡をした方が後でございます。ただ、さっきちょっと言いましたが、現場で確認をしたところ、中野区が通報する前にPCBを含有したトランスはコンテナの中に入っていまして、その中で油が漏れたということですので、コンテナの中のダストについては、場合によってはPCBの漏洩の可能性があると。ただ、その周辺については漏洩の可能性はないという判断ができようかなと考えています。
むとう委員
 そういたしますと、中野区から処分場に連絡するよりも前に処分場の管理者はPCBが漏れていることに気づいていたということですよね、今の御説明ですと。
豊川財産管理担当課長
 漏れた後に処分場はPCBであることを中野区から知らされたと。ですから、処分場本人は当然知るよしもなかったということでございます。
むとう委員
 そうすると、処分場の方は何が持ち込まれてきたかもわからなくて保管をしていて、その管理責任は問われないんですか。漏れていたのも知らん顔で、気づかないで、中野区が言って見に行ったら漏れていたということなんですか。
豊川財産管理担当課長
 当然処分場側の立場からいいますと、そういうPCBが含有されている廃棄物が持ち込まれたというのは知るよしもないわけです。当然これは一般の廃棄物が持ち込まれているということだったと思います。しかしながら、油が一部漏れているということから、処分場側としても、場合によっては有害物質である可能性もあるので、そういった隔離したところに置くという判断をしたんだろうと思います。ただ、その時点では、当然これは処分場としてはPCBであるということを知るよしもないわけですから、そのあたりについては特に責任というものはないかなと考えています。
むとう委員
 もう一度確認しますが、27日に中学校から取ってきたわけですよね。その請負業者さんがしばらく自分のところで持っていたというのが先ほどの御説明でした。その請負業者さんが中野区の本庁舎に持ってきたのはいつだったんですか。
豊川財産管理担当課長
 7月31日でございます。
むとう委員
 そうすると、31日に持ってきたときに課長が立ち会って、間違っているというのがその場でわかったんですか。
豊川財産管理担当課長
 いや、正確にいいますと、31日の午前中に業者が持ち込みました。31日の午後に、これは私どもの方で製造番号等の確認をしたところ、違っていたということが判明したものでございます。
むとう委員
 請負業者さんは、中野区へ持ってきたのは31日だけれども、処分場の方に1日早い30日の月曜日に運んだということなんですか。
豊川財産管理担当課長
 そのとおりでございます。30日にこの業者が処分場の方に持ち込んだということでございます。
むとう委員
 最初から日にちがわかっているんだったら、日にちを言って御説明すればいいじゃないですか。何だかよくわからない、27日に取りかえて、1日、2日の間にみたいな、1日、2日どうだらこうだらという説明ばっかりで、何で日にちがはっきりわかっていて、それも午前だ午後だとわかっているのにきちんと最初からそういう日にちを追っての説明をなさらないんですか。
委員長
 ちょっと委員会を休憩します。

(午後1時57分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時57分)

豊川財産管理担当課長
 大変失礼しました。私の方で説明方法が不十分であった点をおわびいたします。少し整理をしてお話しさせていただきますと、27日にこの請負業者がPCB含有トランスと含有していないトランスを自分の社に持ってきたと。30日に本来中野区に持ち込むべき微量PCBのトランスを産業廃棄物処理場に発送したと。31日に、本来中野区に持ち込むことにはなっていないトランスを中野区の保管場所に持ち込んだと。これは31日の午前でございます。午後、中野区はその間違いに気がつきまして持ち込み先等を探したところ判明しまして、その持ち込み先に連絡をしましたが、既に油が漏れていたということでございます。失礼いたしました。
むとう委員
 そういたしますと、31日の午後に中野区が気づいて、それから、先ほどの説明ですと、どこの処分場に行ったのかというのがわからなくて、それから日にちがかかったという御説明でしたから、実際に産業廃棄物処分場がわかって、中野区がそちらに連絡をしたのはいつなんですか。
豊川財産管理担当課長
 判明しましたのは8月1日でございました。失礼いたしました。
むとう委員
 そうすると、最初の説明と随分違っていて、やはりこういうことは、わかっているんだったらそんなに隠さないできちんと最初から御説明していただきたかったかなと思いますので、やっぱりこういうことはきちんと時系列を追って、はっきりすっきりわかるような形での御説明を今後求めていきたいと思います。
 実際に、もう1点だけ確認したいのは、31日に業者が持ってきたときには、管理責任者である課長が倉庫の前とかで、ここに入れてくださいだとかどうだとかということは立ち会っているんでしょうか。31日の午前中。
豊川財産管理担当課長
 この日には立ち会っておりませんでした。
むとう委員
 じゃあ、区としてはだれも立ち会わないんですか。わからないけど、危険なものを区役所に持ってきて、業者は毎回入札で変わっていて、中野区に持ってきたってどこに入れていいかわからないわけですから、だれかが立ち会ってここにということを言わなければ無理ですよね。どなたが――責任者はだれですか。
豊川財産管理担当課長
 もちろんこれは、区の本庁舎内部の倉庫ですので、勝手に業者だけで立ち入ることはできません。ですから、当然これは区の職員が立ち会いをしましたが、その際に私どもの方も本来確認すべきところを不十分であったという反省はございます。
むとう委員
 ぜひ資格を持って担当されている課長が、これからもあることだと思うんですけれども、持ってくるときに……(「あっちゃいけない」と呼ぶ者あり)あっちゃいけないんですが、受け入れることがあるかと思うんですけれども、受け入れるときにはその場でやはり立ち会って、確認をして引き取って保管するということが鉄則だと思うので、ぜひ、今、奥田議員が二度とこういうことが起きないようにということでさまざま御提案ありましたけれども、受け入れるときにきちんとすれば、そこですぐわかることですから、管理責任の資格のある方がきちんとそこで確認をして受け取るという基本を守っていただきたいと思います。
委員長
 今のは要望ですか。
むとう委員
 はい。
牛崎委員
 先ほど処理費用の問題で、業者の方が全面的にそれを負担するとお聞きしたんですけれど、これは当然事故にかかわる部分に関しての経費ということですけれども、どういう経費が具体的にはかかるんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 実は、本件の事案についてはまだ最終的に処理が完結しておりません。ですから今後、分析費用ですとか運搬費用がかかります。ですから、そういったトータルのコストが確定した段階で、費用負担について改めて関係者間で協議をすることになろうかと考えております。
牛崎委員
 ついでにお聞きして申しわけないんですけれども、この処理費用に関しての区と業者の負担割合というか、これに対して国が何らかの補助をするとか、あるいは、何か特別のものがあるということですかね。
豊川財産管理担当課長
 まだ処理はしておりませんが、運搬に関しては現在のところ100%業者の方が負担をしております。それから、こういった事案について一般的に補助金というものはないと認識をしております。
委員長
 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
 2番、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言及び共同ロゴの発表について報告願います。
納谷環境と暮らし担当課長
 では、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言及び共同ロゴの発表について御報告します。(資料4)
 これにつきましては、10月3日、特別区長会、東京都市長会及び町村会で、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」、これにつきまして前回の委員会でこの事業について御報告させていただきました。その概要は、この囲みに参考までに掲載しましたので、お読み取りいただきたいと思います。この共同プロジェクトを推進していくために、62市区町村で共同宣言を採択し、あわせて共通ロゴを発表したところでございます。
 1枚おめくりいただきたいと思います。
 資料1でございます。共同宣言でございます。タイトルが「かけがえのない地球を守ろう~一人ひとりの力をつないで~」ということで、前文は後ほどお読み取りいただけたらと思いますが、宣言文といたしまして三つございます。下の段でございますが、「CO2削減につながる活動の普及に努め、省エネルギーの促進、温室効果ガスの排出抑制を図ります」「みどりの保全と地球温暖化防止対策を推進するための連携体制を構築します」「人々が、環境を考え、行動できる場を作ります」ということで、10月3日にこの共同宣言を出したところでございます。
 次の資料の2でございます。これも前回の委員会でこういう共通ロゴを募集していますというような報告をさせていただきました。都内全域から募集したところ、153点の応募がありまして、ここに掲載されておりますのは最優秀賞作品でございます。この共通ロゴ並びに先ほどの共同宣言を用いまして、今後の啓発事業等に活用していきたい。このように考えております。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
 3番、「不都合な真実」連続上映会の実施について。
納谷環境と暮らし担当課長
 では、「不都合な真実」連続上映会の実施について御報告いたします。(資料5)
 まず、趣旨でございますが、現在の地球温暖化防止問題、これにつきましては、区民、事業者一人ひとりの取り組みが欠かせません。このような観点から、私どもは「不都合な真実」、これはアメリカの映画でございますが、この鑑賞を通じて区民、事業者一人ひとりが環境に配慮した生活、あるいは事業活動の重要性を認識し、実践につなげていただく機会としていきたい。そのために実施することとしたものでございます。
 2番目、実施主体でございますが、この事業に賛同していただける区民団体、事業者団体等と中野区で実行委員会、「「不都合な真実」上映・中野実行委員会」を組織し、事業を実施しているところでございます。参加団体等はごらんいただきたいと思います。
 この上映会でございますが、3番目でございます。11月29日はZERO小ホール、12月8日、区立第二中学校、12月16日、野方区民ホールで実施する予定でございます。
 なお、この上映会のまとめとして年明けの1月26日にシンポジウムを開催する予定でございます。
 すみません、その他の番号が「6」、これは「4」、まことに申しわけございません、これ、御訂正願えたらと思います。4番――すみません、今気がつきました――その他でございますが、この上映会の入場料は無料でございます。この費用は、先ほど御報告しました「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の助成を受け実施していくこととしております。
 次に、チラシを添付してございます。「不都合な真実」連続上映会、裏面に会場の案内、あるいは実行委員長のあいさつ等が掲載してございますので、ごらんいただきたいと思います。もし委員の先生方、お時間あるようでしたら、どこかの会でぜひとも御鑑賞いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
平山委員
 すみません、一言だけ。前回の御報告のときに、こういったせっかくの上映会ですから、主婦の方ですとか、例えばお子様ですとか、そういった方が参加しやすいような形を要望させていただいて御検討いただくという話だったんですが、どのように御検討いただいたかお答えください。
納谷環境と暮らし担当課長
 やはり多くの区民、本当に若い方からお年寄りの方まで見ていただこうと思っています。そういう意味で、町連の回覧板あるいは小・中学校等にも呼びかけて、広くこの映画を鑑賞していただきたいと思っておりますが、ただ、ごらんになっていただく人数に制限がございますので、そういう問題はあるにしても、とにかく先ほど申しましたように広く呼びかけているところでございます。
平山委員
 最後に要望ですけれども、時間帯もちょっと主婦の方は難しい時間帯かなというふうにも感じますし、例えばマンション暮らしの方は町会に入っていらっしゃいませんので、できればそういったところまで工夫をしていただいて、今後また御検討いただければと思います。
納谷環境と暮らし担当課長
 まだ上映会の開催には時間がございます。今、委員の御指摘のようなところにもちょっと配慮した啓発を考えてみたいと思います。
むとう委員
 広く多くの方に見ていただきたいということですが、これは保育はつけないんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
 一時保育も予定しております。
むとう委員
 細かい字がいっぱいなので私が見落としているかもしれませんが、保育があるということはどこかに書いてあるんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
 すみません、このチラシからは抜けております。何らかの形でお知らせをしていきたいと思います。
委員長
 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
 4番、ごみ減量シンポジウムの開催について報告を受けます。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 ごみ減量シンポジウムの開催につきまして、御報告と御案内をさせていただきます。(資料6)
 「ごみゼロ都市・なかの」の実現に向けまして、中野区民ごみゼロ委員会と共催によりシンポジウムを実施いたします。日時・場所につきましてはここに記載のとおりで、今回のテーマは「ごみの排出抑制や減量のための区民、事業者、行政の連携について」としてございます。出席者につきましては、コーディネーター、それから、パネラーはここに記載の皆さんです。シンポジウムの進行といたしましては、基本的にそれぞれのパネラーから基調意見を述べていただいた後、意見交換をし、後半部分で会場からの意見や御質問をお受けする、そのような進行を考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
 5番、花と緑の祭典2007秋の開催について報告を受けます。
安部公園・道路担当課長
 では、花と緑の祭典2007秋の開催について御報告申し上げます。(資料7)
 この祭典は、昭和59年度から毎年行っているものでございまして、春と秋やったとき、年に3回やったとき等もございますけれども、引き続いて行っているものでございます。開催日時でございますが、平成19年10月27日(土曜日)と28日(日曜日)、午前10時から午後4時でございます。場所は中野駅北口広場、自転車駐車場前の広場と、隣の円形花壇がございますけれども、円形花壇のところを含めて使います。
 3番、主催でございますが、中野区花と緑の祭典実行委員会と中野区でございます。参考までに、実行委員会の構成は、公募区民32名、中野区造園緑化業協会推薦の委員の方が6名おられます。
 それから、4番でございますが、東京都公園協会の後援を得ております。実際には花の種をいただいているというようなことをしております。
 それから、5番目ですが、中野区造園緑化業協会の御協力をいただいております。
 それから、祭典の内容でございますが、(1)教室関係で、剪定教室、園芸教室、バラ教室、球根・寄せ植え教室、ベゴニア教室を行っております。
 それから、催しコーナーとして、花と緑のふれあいコーナー、花と緑の窓口、おもしろ園芸館、自由工作コーナー、緑化相談がございます。それから、(3)で展示・見学などで、これは造園緑化業協会が行うものでございますが、苗木の無料配布を行っております。それから、区役所の3階、税務担当のところから戸籍住民担当の窓口の上に屋上緑化園がありますが、この見本園の見学を行います。それから、江原小学校の子どもたちに緑に関する絵画をかいていただきまして、その子どもたちの絵画展を行います。(4)、即売で草花・植木の販売、野菜類の即売、軽食などの模擬店もございます。
 参考としまして、ことしの春の祭典は5月12、13日に行ったんですが、約1万1,000人の方においでいただきまして、天候にも恵まれて大分春は多うございましたので、また先生方もよろしければ御参加いただければと思います。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
牛崎委員
 北口広場ですけれども、今自転車置き場に一部使っていますね。1万1,000人の方たちがおいでになるということで、実際に自転車でいらっしゃる方も多いと思うんですけれども、ここは今使っている自転車置き場を少し広場の方に譲ってもらうというか、このときだけということでやっていらっしゃるんですよね。
安部公園・道路担当課長
 ちょうど土日でございますので、土日は自転車の利用が少のうございますので、土曜日の朝早目に職員が出てまいりまして、あそこの北口広場に置いてある自転車を片づけまして、それで、今自転車の置いてある部分も含めて祭典の会場としております。
牛崎委員
 それから、公募区民が32名というふうになっておりますけれども、区報などで公募した以外に、ほかにどのような形で募集されていらっしゃるのか教えてください。
安部公園・道路担当課長
 公募区民については――区民というか、委員については、2年に1回の改選になっておりまして、区報で募集しております。
牛崎委員
 概要のところの4番目に、草花や植木の販売、それから、園芸店が7社というふうになっておりますけれども、これは、例えば私の住んでいる近所というか、自転車でうろうろと歩き回っている近所には8店ぐらい花屋さんがあるわけですが、そういう規模のお花屋さんではなくて、どんなふうな形でお選びになっているか教えてください。
安部公園・道路担当課長
 御協力いただいております中野区造園緑化業協会の方の御紹介で、この園芸店の方が入っておられます。
牛崎委員
 できれば、中野区内にも園芸店がたくさんございますし、なるべく、区民の皆さんに提供する場合にはこういう方たちの御参加を積極的に求めるようにした方がいいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
安部公園・道路担当課長
 なかなかスペースなどの関係もありまして難しいかとは思いますが、また実行委員会の方々とも御相談してまいりたいと思います。
牛崎委員
 お花の好きな方たちが結構区内にもいらっしゃいますけれども、教室関係ですね、(1)の、バラ教室とベゴニア教室とあるんですけれども、花は山ほどあるんですけれども、バラの場合でしたらば難しくて、自分で育てたいけれどもどうかなというふうに思われる方が大勢いるのはわかるんですが、ベゴニアがなぜ――特別難しい花じゃないと思っているんですが、ちょっと教えてください。
安部公園・道路担当課長
 ベゴニアが特別難しいからというわけではございませんけれども、ベゴニアの育て方というのを勉強していただくというつもりでございまして、特別これが難しいからというわけではございません。
牛崎委員
 もちろんこの公募委員の皆さんや造園の緑化業界ですか、そういう方たちとのいろんなお話し合いの中で決まっていくんだと思いますが、できればもう少し違ったお花も取り入れていただきたいなというふうに個人的には思っております。
 それから、先ほど展示見学などで子どもたちの絵画展があるということで、江原小学校のお子さんたちの絵画と。これは江原小学校しか――これまではいろいろな小学校がやって、今度が江原小学校の番だということですか。
安部公園・道路担当課長
 その都度展示も実行委員会の方々でお話し合いをいただきまして、今回はこういうことをやろうというような進め方をしております。毎回絵画展をやっているわけではございませんで、たまたま今回については絵画展をやろうということです。それで、公募区民の方でいろいろお知り合いの方がおられて、今回は江原小学校に絵画をお願いしたということでございます。
岡本委員
 花と緑の祭典の報告のところでございますが、本特別委員会の調査事項に関係している緑ということでございますので、ちょっと環境に関することについて基本的な質問をさせていただきたいと思います。10か年計画に示されている四つの戦略の一つに地球温暖化防止戦略というのがあり、その中にエネルギーの取り組みとか緑の取り組みの推進がございます。また、省エネ、自然エネルギー等の地球温暖化防止については、区は現在環境基本計画の改定作業を進めて、年内にはその素案が示されると聞いています。さらに、ごみの問題については、本年2月に一般廃棄物処理基本計画が改定され、この計画の推進、片や進捗については当委員会で報告されていくと思っています。一方、緑の問題については、みどりの基本計画の改定が来年に予定されています。みどりの基本計画策定のための実態調査が、本年度の予算1,719万円が都市整備費の中に計上されています。したがって、その所管は建設委員会になっています。しかし、当委員会の調査事項にあるように、都市緑化、つまりまちの緑の確保は地球温暖化防止策としても不可欠であるばかりか、さまざまな生活環境の向上にとっても実に重要な課題ではないかと思っているところです。
 そこで伺いますが、みどりの基本計画策定のための実態調査の進捗状況はどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
石井都市整備部長
 今、委員お話しのように、現在のみどりの基本計画は平成12年度に策定しております。その後いろいろ変化もございますし、新たな基本構想、それから、10か年ということでございまして、来年度、20年度改定の予定でございまして、ことし6月から緑の実態を把握するための調査に取りかかっております。内容、進捗状況でございますが、現在赤外カラーの空中写真、これをデジタルで撮影いたしました。この写真から緑被率などを測定すること、まずそれが1点でございます。それから、屋上ですとか壁面、生け垣などの緑化の状況、それから、緑地の状況などについて調査員が区内を回って調査をしているという状況でございます。この空中写真は既に終わっておりまして、デジタルデータの解析を現在行っている最中ということでございます。地上部の調査でございますが、これは9月から調査を始めておりまして、11月の末ごろには終了する見込みというところでございます。その後集計をし、解析に取りかかるということになる見込みでございます。なお、結果につきましては年度末に公表を考えておるという状況でございます。
岡本委員
 これからの中野のまちの緑をどのように維持し、さらに増していくか、公園の整備はもとより建設時の緑の推進とか屋上緑化、壁面緑化の推進策、または校庭の芝生化など、緑の施策のあり方を論議するのも環境対策特別委員会の大切な役割だと思っています。今後、緑の実態調査あるいはみどりの基本計画に関しても、適時この委員会で報告されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
石井都市整備部長
 今、委員御指摘のように、この解析の結果等々、あるいは来年度のみどりの基本計画策定に向けて、折に触れて報告をし、御意見等も賜りたいというふうに思っております。
岡本委員
 最後に要望ですが、みどりの基本計画とかいろんな計画があるんですが、どの計画にどういうものが盛られているかというのは、私にはなかなかわかりにくいので、いろんな計画を示して、どういうものがその計画に含まれていてというようなものを一覧表のようなものにして整理して、すぐでなくても結構ですから、そういう報告をぜひともしていただきたいと要望しますが、いかがですか。
納谷環境と暮らし担当課長
 現在環境基本計画の改定の作業中でございますので、私の方からお答えさせていただきます。
 環境基本計画では、当然自然エネルギーの問題にとどまらず緑の問題、あるいはごみの問題もその中に盛り込んでいく予定でございます。その際に、今、委員の御要望のありました区の行政計画、特に環境に関連する行政計画の全体像をあらわすようなものをあわせてお示しをしていきたいと思っております。
委員長
 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
 6番、その他で所管事項の報告はありますか。
納谷環境と暮らし担当課長
 口頭で御報告させていただきます。地球温暖化、中野区を挙げてこれから取り組もうという、今計画づくりに当たっております。そのための職員の取り組み意識というのは大切です。そこで、区ではこの地球温暖化にかかわる職員研修を予定しております。もし委員の方々でお時間があったら、職員研修ではございますが、足を運んでいただけたらと思いまして御案内します。口頭で大変申しわけございません。タイトルは「進む温暖化・地球の現状と将来」ということで、講師が気象予報士、岩谷忠幸氏ということで、これは日本テレビ等で大分出ている著明な気象予報士でございます。NPO法人「気象キャスターネットワーク」に所属しております。この方を講師にお招きしまして、来月11月9日(金曜日)10時から12時、午前でございますが、この区役所4階、隣の第1委員会室で開催する予定でございます。もし委員の方々でお時間がとれるようでしたら、ぜひいらしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 今の報告に何か質疑あれば。よろしいですか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、審査日程のその他ですが、学習会について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 学習会については、休憩中に御協議いただきましたとおりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次に、次回日程について協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 ただいま休憩中に御確認いただきましたとおり、次回は第4回定例会中とし、何か緊急の案件が生じた場合は正副委員長が相談の上、招集することで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定の日程はすべて終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の環境対策特別委員会を散会いたします。どうも御苦労さまでした。

(午後2時31分)