平成16年06月09日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
平成16年06月09日中野区議会建設委員会(第2回定例会)の会議録
平成16年6月9日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成16年6月9日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成16年6月9日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後1時53分

○出席委員(8名)
 伊東 しんじ委員長
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 山崎 芳夫委員
 市川 みのる委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 交通安全対策担当課長 上村 晃一
 公園緑地担当課長 斎木 正雄
 建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
 地区整備担当課長 岩井 克英
 中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 松本 桂治

○委員長署名


審査日程
○所管事項の報告
 1 東京都市計画河川事業の認可(神田川新橋~寿橋)について(土木担当)
 2 東中野東自転車等駐車整理区画の設置について(交通安全対策担当)
 3 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則の制定について(建築・住宅担当)
 4 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築・住宅担当)
 5 その他
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時06分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日は、お手元の審査日程(案)(資料1)により進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進めます。
 なお、本日の委員会は5時を目途に進め、途中3時ごろに15分程度の休憩を入れたいと思いますので、よろしく御協力お願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります。
 昨日に続いて所管事項の報告を受けたい思います。
 1、東京都市計画河川事業の認可(神田川新橋~寿橋)(資料2)について、理事者の報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
 東京都市計画河川事業の認可(神田川新橋~寿橋)について、御報告いたしたいと思います。
 現在、神田川は中野新橋までの下流について、1時間当たり50ミリ規模の降雨にほぼ対応できる河川改修が完了しております。
 さらに、新橋から上流の中野通りにかかる寿橋間についても、平成7年から平成15年まで、都と区が共同して河川改修の事業説明会を行ってまいりました。平成15年3月の説明会をもちまして、地権者等の御理解が得られましたので、この区間、本町五丁目から弥生町二丁目の約540メートルについて、東京都が河川改修を行うことになりました。そのための手続として、都市計画法の規定に基づき、平成16年3月31日付で国に対し都市計画事業の認可申請をし、この5月11日付をもって国土交通省から認可を受けております。これによりまして、おおむね5年間の予定でこの区間の整備が図られることになります。
 整備の概要につきましては、資料の標準断面図のとおりでございまして、新橋下流の整備と同様で、点線部分で示している現況の護岸、川幅がございますが、それを広げ、計画流量を確保していきます。その分、河川管理用通路は両岸とも3メートルの幅員にしております。
 なお、既に都は、平成15年中にこの区間の現況測量や基本設計を完了しておりまして、今年度は用地測量や新橋から一つ上流の氷川橋、その間の詳細設計を実施する予定であると聞いているところでございます。
委員長
 ただいまの報告について質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて、2、東中野東自転車等駐車整理区画の設置について(資料3)、理事者の報告を求めます。
上村交通安全対策担当課長
 東中野東自転車等駐車整理区画の設置について、御報告申し上げます。
 所在地はJR東中野東口北部に近接する西武信用金庫東中野支店の裏の用地でございます。裏面に地図がございますが、日本閣との坂道ですけれども、西武信用金庫の裏を区道の道路予定地に自転車等駐車区画を設置するものでございます。面積は35.4平米、計画収容台数は34台、置場形式は平面、簡易ラックを置いて利用させていただきます。
 この配置図ですけれども、ちょうど西武信用金庫の建物に面しまして、A区画とB区画合わせて34台置けるようなスペースで、断面図は45度の角度で置くような形でラックを斜めに置いてございます。これが昨日現在の写真ですけれども、非常に狭い区画なんですけれども、道路予定地というところで、そこを小規模なんですけれども、34台置くということで、こういう形で整備を行っております。
 大体整備工事は終わりまして、開設は7月1日、利用募集は6月6日から開始ということで区報に掲載してございまして、今日現在で10件申し込みがございます。
 なお、PRは区報のほか地域センターにチラシを置いたり、また放置自転車にチラシを巻きつけたりしてPRを図っているところでございます。
 あわせまして、今回、規則の一部改正をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありますか。
来住委員
 いろいろ地域の方では要望がされていましたので、商店街の方々を含めて喜ばれていることだと思います。それで、早稲田通りと山手通りのところに落合の駐輪場ができたわけですけれども、そういう意味では、この地域が駐車禁止区域ということになってきていまして、置ける場所が確保できたという点でも、かなり整理が、台数は少ないですけれども、そういう意味では非常にいい方向にいったというふうに思います。
 そこで、こういう区道の部分を利用してこういう形で駐輪場を設置していくと、整理区画という形になっていますけれども。例えば、この地図にありますように、東中野駅でいいますと、要する日本閣側の駐輪の場所がなかったということで、ここに要望があって、設置をしていただくことになったわけですけれども、いずれにしても、34台ということで、非常に規模もあるんじゃないかなということを考えますと、今後のことにもなりますけれども、例えば東中野のこの地図の線路側に、東京三菱銀行からおりて日本閣まで一方通行の道路なんですけれども、以前、線路側にずっと放置自転車が山になっていたわけですけれども、それがKBバスが通るようになって整理がされまして、今現在すっきりして整理がされています。こういう公の道路にこういう整理区画を設けて駐輪できるような整理ができると、置き場をつくるということが可能になってきていると思うんですけれども、特定してお聞きしますけれども、この絵でいいますと、東中野駅の線路に沿って先ほど言った一方通行の道路があるわけですが、これの線路側にこういうラック式の駐輪場の設置の仕方というのは、交通機関の警察等の許可なり、協議が整うことができれば、設置が可能だということで認識をよろしいんでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
 今回の道路予定地でございますけれども、落合でも整理区画ということで実現したわけですけれども、いわゆる交通管理者である警察の見解としましては、放置自転車対策を区、また東京都等と協議しながら、所轄レベルでは道路のこういうような活用もやむを得ないという立場はあるんですけれども、警視庁の見解としては好ましくないという、落合のことにつきましても、警視庁の方から説明を求められて行きましたけれども、非常にこういうことを各区が行っている現状について苦慮していると。いわゆる、道路交通法上は物は置いてはいけないという原則を確認をされまして、特に落合については暫定的にやむを得ないとは認識するが、区有地を確保する計画はあるのかと、暫定ということは、区有地を確保するんですねと、何年以内につくるんですかというような、かなりきつい言い方をされました。道路については、公に警視庁に所轄から上げると難しいというか、ストップをかけられるというような現状がございまして、今委員から御指摘がありました東中野駅の線路沿い、区道でありましても、なかなか今後区道の活用というのは所轄に相談すると上に上げなければいけないということで、そうすると、また呼ばれてストップがかかるというようなことで、ちょっと三多摩地域とか、ほかの区がやっているからということは、警視庁としては認めませんという言い方を、ちょうど4月に言われたばかりでございまして、ちょっとこれから拡充していくという方向にはならないかなと認識してございます。
来住委員
 わかりました。今回のような歩道上ですけれども、実際に使われていないといいますか、そういう位置にあったということで、例外的にこの位置については整理区画として認められたと、できたというような認識だということでよろしいんですか。
上村交通安全対策担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 ほかに質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
 続いて、3、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則の制定について(資料4)、理事者の報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例施行規則を制定いたしましたので、御報告いたします。
 資料には、施行規則をそのまま載せてございます。ことしの6月1日に既にこの条例は施行してございます。その中の第9条に「助言」の項目がございまして、「建築確認をしようとする建主は、管轄する警察署長に意見を求めるよう助言する」という規定がございます。それを受けまして、その第11条に「施行に関し、必要な事項は区長が定める」という規定がございまして、今回この規則を定めたものでございます。
 「趣旨」のところはそういうことでございまして、第2条に、その助言をする建築物について具体的に記述してございます。
 (1)共同住宅(長屋建て住宅を含む。)で、住戸の数が12以上有するものとございます。
 (2)物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類する用途に供するものでございます。
 (3)が、建築物の全部又は一部をホテル、旅館その他これらに類する用途に供するものと規定をしてございます。
 (4)不特定かつ多数のものが利用する建築物で、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類する用途に供するものということで、4項目で建築物の規定をしてございます。
 「補足」として、第3条に、このほかに必要な事項は別に定めるということでございまして、施行日は7月1日に施行するということで規定しております。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありませんか。
来住委員
 「確認申請等をしようとする」ということなんですけれども、確認申請をする事前相談ですか、その段階でのことを意味するんでしょうか。確認申請を窓口に出す前に事前の相談があるんだと思うんです。その段階というふうに判断をしてよろしいんでしょうか。どの段階での意見を求めるよう助言をされるということになるんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 今、委員がお話しのように、確認をする前にということを考えておりますので、事前に警察に出かけましていろいろ助言を受けます。建築課で用意してございますチェックシートがございまして、それに基づいてチェックしたものを警察署に出しまして、それでいろいろ助言を受けながら、そのシートを申請のときに一緒に添付して出していただくというような手順になろうかと思います。
来住委員
 そうしますと、警察に行ってこういう指導を受けてきましたという、そのチェックがあればいいということですね。幾つかチェックするものがあって、事前協議の中で、その中にこの項目が入ってチェックされていれば、窓口での対応としてはそれで進んでいくということですね。
 あわせて、この住戸の戸数が12以上ということなんですが、その12以上という根拠。共同住宅の指導要綱の戸数が基準なのかと思いますけれども、そういうことで理解してよろしいんですか。12戸以上にした根拠はどういうことなんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 12としたもののこれという根拠というものは特にないんですが、台東区もやられていまして、そのような他区の状況とか、そんな各区動いているものを参考にしながら12戸程度がいいだろうということで定めたものでございまして、これという明確な根拠は実はございません。
来住委員
 12戸がどういうものになるかというのは、建主によって違うんですけれども、共同住宅等の建築指導要綱が12戸以上ではなかったでしたか、対象としては。それがもとになっての12戸なのかなと思いながら、12戸と思っていたんですけれども、何かよそがそうしているから12戸にしたというようなことで、よそも何らかの根拠があるんじゃないですか、12というのは。余りにもその決め方が安易じゃないかなという気がしますけれども。
佐藤建築・住宅担当参事
 一応、うちの方で、確かに指導要綱につきましては12戸という規定がございます。それも一つの根拠にはなっているということでございます。
 ただ、委員、御指摘のように、何の根拠というか、その辺を明確に答えられるものはなかったものですから、そのような答弁になってしまいました。済みませんでした。
委員長
 他に。
佐伯委員
 そうすると、これ建築確認のときということなんですけれども、民間の審査機関に対しての強制力というのはどうなんでしょうか。民間の確認は。
佐藤建築・住宅担当参事
 既に5月24日付で、民間の指定確認検査機関の方にはこちらから通知をいたしまして、御協力いただきたいという旨の書類をつけましてお願いしているところでございます。当然、民間についても同じ手続をしていただけるものと思っております。
佐伯委員
 でも、協力してくれないところだって出てくると思うので、やはりそういった民間に対しても何らかの形で、中野区内の建物に関してはこういったことをしなくてはいけないとか、そういったものの規定というのはつくっていく必要があるのではないかと思いますけれども。協力をお願いするだけでは、うちは協力できないよということになってしまったら何もならないし、例えば罰則とまではいかないけれども、これに従わない機関に対しては公表するとか、そういうような規定というのはつくっていく必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 民間にお願いした文書の中には、当然こういった条例の趣旨等も記入させていただいております。この強制力という意味で申しますと、一応、「求める」というような規定でございまして、それに民間が従わない場合に罰則といいますか、そこまで強制できないのではないかと思っていますので、あくまで、うちから依頼した分については条例文をつけながら、どうしても「協力」というような文面にしております。
佐伯委員
 恐らく、年々民間で増えていると思うんですよ。そうなってくると、やはり手続上、何とかシートなんてあると手間がかかる云々で、御協力いただけない機関というのは必ず出てくると思うんです。日本全国どこの機関で確認を受けてもいいわけでしょう、共通ですから。だから、どこまで徹底できるかというのも御協力では保証はないですし、中野区の場合には、そのあたりきちっとやるんだというような姿勢を見せるためにも、そういったものというのは今後検討していただきたいと思いますけれども、いかがですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 先ほどお話ししましたチェックシート、これにつきましては、建築主さん、代理の設計事務所さんなりがチェックシートを書くものになっておりますので、審査機関はそれをさらに見るというか、ちゃんとやっているかということの確認をするということの事務ですので、それほど手数がかかるわけではございませんので、委員の今指摘のような形で考えたいと思います。
委員長
 他に。
こしみず委員
 この第2条のことなんですけれども、「警察署長に意見を求めるように助言する」というふうになっていますけれども、この警察の方では、建築主に対してどのような意見を言うような形になるんですか。要するに、ああしてください、こうしてくださいという、具体的に何かございますか。
佐藤建築・住宅担当参事
 手元にチェックシートがございまして、内容的には5ページにわたりいろいろございます。簡単に御紹介したいと思いますが、例えば共用部分でありますと、共用の出入り口がございます、そこの防犯カメラの設置があるかとか、それからインターホンとかオートロックシステムがあるかとか、玄関部分には一定の照度が確保されているか。それから管理人室が設けられた場合には、やはり同じような、エレベーターホールが見えるかとか、そういった監視ができるかみたいなチェックがございます。
 さらに、エレベーターホールの中につきましても、出入りとか、廊下から見えるかとか、中の照度がちゃんと確保されているかとか、防犯のカメラが中に設置されているかとか、そんなようなことが結構細かく、項目としてはたくさんありますので、それをチェックしていくというようなものを建築主さんが、代理の方がチェックするんでしょうけれども、警察署に持っていきます。それを警察署では見ながら助言といいますか、指導していくということになると思うんです。それが、終わったものを確認申請のときに、我々のところに、申請と一緒に出していただくということになりますので、そこで再度チェックするという形になるということになります。
こしみず委員
 そうなると、チェックシートがありますので、チェックシートに載っているものがすべてチェックされれば、お宅のところは一応合格建築よみたいな形になるんですか。あるいは足りないところがあればもちろん、ここの部分については監視カメラをもうちょっとつけてとか、あるいは廊下の部分についてはこういうふうにやってくださいとかというアドバイス的なものはあると思うんですけれども、そこら辺はいかがなんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 今、委員、御指摘のように、確かにすべてを網羅はできませんので、先ほど5ページにわたると言いましたが、結構細かくありますので、もし漏れがあれば、やはり警察署と話し合いながら可能性をつけていくということになると思いますし、その旨は、その他の欄のところに書いていただくということになると思います。
こしみず委員
 それで、一応全部取りつけた後については、年に1回循環で回ってきて検査してくれるとか、そんなようなことは考えていらっしゃるんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 現段階では、警察署との打ち合わせ段階では、そこまで詰めてはおりませんで、現在のチェックシート、こんなことでいいだろうというようなことの確認とかをした段階でございまして、最後、確かに設置したものの確認ということは重要でございますので、それもこれから警察と協議してまいりたいと思います。
委員長
 他に質疑ございますか。
 なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
 続いて、4、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料5)、理事者の報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について、御報告いたします。これも1枚のもので、表に一覧で示してございます。
 既にこの事業は4月19日に開始いたしました。5月31日現在の集計ということで表をつくらせていただいております。
 木造建築物についての予約の申し込み、これは電話と窓口でやっておりますけれども、4月に100件、5月には14件ということで、4月は相当あったんですが、今若干少なくなっておりまして、合計114件になっております。
 具体的な相談でございますが、その中で簡易耐震診断については、4月が28件、5月が59件、計87件の簡易耐震診断を、これは職員がやりますので、もう既に終わっております。その結果、内訳が1以上というのは、現法規に適合しているものが1以上なんですが、括弧書きで1以上あったものが4月は7、5月は5、合計12と。やはり1未満というのが多くて、4月が21、5月が54、合計75ということで、これがやはり基準に満たないということで補強が必要ということになっております。
 中には、相談ということで予約があったんですが、キャンセルということもありましたので、それも入れさせていただいています。
 今度具体的な耐震診断、簡易ではない耐震診断でありますが、ちょっと4月、5月と分けられなかったのは、窓口に来て相談されたり、あと現場へも行って確認したりしますので、ちょっと明確に4月、5月と分けられなかったものですから、トータルで耐震診断について36件申し込みがあったということです。(2)というのは内訳でございまして、これは有料になってしまったものが2件あったということでございます。そのうち実施をしたものが5月に5件ありました。トータル5件になっております。
 それから、家具転倒防止金物取付助成でございます。これの助成対象が2件ありまして、対象外としては同じく2件でございました。ちょっと想定したよりは少ないかなと感じております。それから、建替え助成については、今相談中ということで設計をしながら計算している段階でございまして、これがまだ1件、現在進行中という意味であります。それから、木造以外にも耐震相談がございまして、RCの建物で1件ございました。
 その他の相談で、リフォームで業者を紹介してくれないかというような、これも構造というよりは具体的な部分で、屋根がちょっと、地震というよりは台風だと思いますけれども、そちらでちょっと屋根が不安なので見てくれないかという相談等が2件あったというようなことが、これは電話でございましたけれども、4件、リフォームでの相談がございました。
 それから、あわせてブロック塀・大谷石塀の安全性についての相談が2件ありました。
委員長
 ただいまの報告について何か質問はございますか。
こしみず委員
 5月、14件という数は多いのか少ないのかという以前の問題で、これだけにとどまってしまったという理由は何かわかりますか。
佐藤建築・住宅担当参事
 4月に100件、これは逆にいうと想像以上で、100件がいきなり来るとは思いませんでしたけれども。考えられますのは、やはり耐震診断を無料でやると、しかも予算上50件を想定していましたので、その辺も区報で50件と書いてしまいましたので、早くしないと漏れるというようなことで、一気に4月に集中的に100件どっときた。その反動が、逆に5月に減っているということで、ちょっと6月が、まだ9日でございますので、出ていません。ちょっとそれを見ないとわかりませんけれども、今原因と考えられるのはそんなことなのかなというふうに考えております。
こしみず委員
 それと、もう一つは、耐震診断の中の有料のところが2件あるんですが、これは見ていただいた建主さんの方からの当然要望があったと思うんですけれども、どういうところが有料になっていくんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 そもそも対象建築物は昭和45年以前の木造建築物ということになっておりまして、その中で、1件は昭和53年の確認であったものとなりまして、これは一つ有料、対象建築物ではないという意味では、53年でございますので有料になるということがあります。
 もう1件もやはり対象建築物にならなかったといいますか、45年以前ではないというために、対象から外れたという意味で有料になってしまったということです。
こしみず委員
 もう一つは、ちょっと僕気になったんですけれども、区報できちんと耐震診断無料ですよというこことでPRしていただいたんですけれども、そのほかに、たまたま新聞折り込みを見ていましたら、やっぱり耐震診断を無料でということで、さももっともらしいチラシが折り込みで入っていたんです。だから、読みようによっては、中野区もこちらの方の会社にも耐震診断をお願いしているのかなというような受けとめ方をされるような、きちんとしたものが入っていましたので、そこら辺をもうちょっと工夫していただいて、区報に、4月もやっていただいた、5月もやっていただいたということで、一番大事な部分ですから、ぜひとも強力にそこら辺もPRしていただいた方が、より区民の皆さんにとってはいいのかなというふうに思ったんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 今、委員から御指摘がありましたのは、3月21日の中野区報でやはり同様な想定といいますか、心配されましたので、大分大きい囲みで書かせていただいたつもりでございます。
 それから、今パンフレットもつくっておりますが、この中でも1ページ分使いまして、悪質な点検商法御注意といいますか、1ページ使いまして、大きくその部分を特に強調して書いてお配りしているという状況でございます。やはり、その辺が一番心配されますので、今後ともその辺は機会あるごとにPRしていきたいと思っております。
委員長
 他に質疑ございますか。
来住委員
 4月が多かったということで、今質疑がありましたように、区報等の宣伝もあったと思います。それで、この数字でキャンセルというのが5月で16ありますけれども、まず電話予約を区にして、その後、簡易の診断をするという手順になるんだと思うんですけれども、これは電話で予約しながら、簡易の診断の予約日を決めたにもかかわらず、それがキャンセルになったというのが17ということなんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
 やはり簡易耐震診断といいましても、平面図ぐらいは最低必要といいますか、図面が必要になります。電話のときは、その辺まで認識なくて、相談に行けばその辺すぐしてもらえるというようなことで電話があったと思うんですが、実際に具体的な話になりますと、やはり我々も図面がないとチェックできませんので、そういった面が主にキャンセルの方につながったという認識でおります。
来住委員
 全体の数からすると多いなというふうに思いました。それで、5月が14ということで、やはり日常的にこの事業の実施をどう啓蒙するといいますか、区民の皆さんに知らしめるかということが、非常に今後大事だろうと思うんですね。しょっちゅう区報に出せるわけではありませんし、パンフレットも、私窓口で見せてもらいましたけれども、家具転倒防止などは件数も思ったより少ないなという気がするんです。ですから、もう少し、せっかくの制度ですので、これをどう広げていくかということを考えたときに、地域センター、今現在、このパンフレットが置かれているのはどことどこに置かれているんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 当然、区役所の耐震相談の窓口には置いてありますけれども、そのほかには、今委員から御紹介がありましたように、各地域センターのところにこのパンフレットを置かせていただくという状況でございます。
 先ほど家具の件数が非常に少ないという中で考えられますのは、これもやはり対象の区民の方をある程度限定しております。といいますのは、どうしても器具を取りつけられないという方のためということで、高齢者の方とか障害者の方、なおかつお一人でお住まいとかというふうに、大分限定しておりますので、どうしてもその辺が少ない件数になってしまっているのかなというふうに思います。
 それから、PRという意味では、これからも当然、耐震診断士さん、それから改修するための業者さんもおりますので、そういった建築士の事務所協会とか、建物の建設業界さんとか、そういった各種団体のところにも御協力をいただけるように、パンフレット配布をお願いしようというふうに考えているところでございます。
来住委員
 そうですね。地域センターなどに行っても、結局いろいろなものがあって、その中の一つですので、なかなかせっかくの制度が目立たないわけです。それから、非常に見落としがちになりますので、今おっしゃったように、耐震診断士の登録、それから施工の登録業者というのがあります。登録は何件いらっしゃるんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 耐震診断士さんの方は80事務所、それから補強の方の施工の方につきましては62事務所という件数がございます。
来住委員
 手始めといいますか、80の診断士さん、それから施工を登録している62事務所、少なくともそういう方々は町場でいろいろ、地域の中で、工務店であるとか、そういう仕事をなさっている方々だと思うんですけれども、例えばそういう方々のところにステッカーみたいな形で、チラシではなくて、お店ならお店のところに、もちろん受け付けは区がしているわけですから、そういう耐震診断を相談できるような、取り次ぐような、取り次ぎになるのかどうかわかりませんけれども、とにかく恒常的に目にとまるような工夫をすべきだと思うんです。
 ですから、できれば、そういう登録されている人たちも、やっぱり事前の区とのいろいろな形での勉強もされてきて、この体制が始まったわけですから、せっかくそういう時期ですので、この時期にそういう区民の皆さんにできるだけ地域の中で広げられるような工夫ということでは、もう少しそういう登録されている方々を生かしていくやり方、区とつなぐ形でのやり方が考えられるのではないかなと思いますけれども、その辺の今後のことについてどういうふうにお考えなのか、聞かせてください。
佐藤建築・住宅担当参事
 やはり先ほども御指摘がありましたように、パンフレットの配布ということもございます。そのためには、どこにあるかというときには、当然登録されている事務所等が表示がなければそこへ行けませんので、やはりそういったシールみたいなことも検討しなければいけないのかなと思いますので、今後の検討課題にさせていただきます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 以上をもちまして、所管事項の報告を終了いたします。
 続いて、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りします。
 お手元の資料(資料6)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 その他ですが、委員会運営についてお諮りしたいことがございますので、暫時休憩いたします。

(午後1時48分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時53分)

 休憩中に確認したとおり、次回の委員会の日程は7月26日午後1時から、第4委員会室において開会することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後1時53分)