平成20年03月17日中野区議会防災まちづくり特別委員会(第1回定例会)
平成20年03月17日中野区議会防災まちづくり特別委員会(第1回定例会)の会議録
平成20年03月17日防災まちづくり特別委員会

中野区議会防災まちづくり特別委員会〔平成20年3月17日〕

防災まちづくり特別委員会会議記録

○開会日 平成20年3月17日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午前10時01分

○閉会  午後0時14分

○出席委員(13名)
 酒井 たくや委員長
 白井 秀史副委員長
 いながき じゅん子委員
 北原 ともあき委員
 吉原 宏委員
 大内 しんご委員
 きたごう 秀文委員
 やながわ 妙子委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 江口 済三郎委員
 佐藤 ひろこ委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 危機管理担当部長 清水 流作
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 区民生活部長 大沼 弘
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 浦山 京子
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 都市整備部長 石井 正行
 南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
 中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
 北部地域まちづくり担当課長 市川 求
 土木・交通担当課長 遠山 幸雄
 建築担当参事 佐藤 幸一
 教育委員会事務局次長 竹内 沖司

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 菅野 多身子

○委員長署名


審査日程
○陳情
〔継続審査分〕
 (19)第25号 陳情住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について
○所管事項の報告
 1 新1年生用防犯ブザーの配付について(危機管理担当)
 2 広域避難場所の変更指定について(防災担当)
 3 地震に関する地域危険度測定調査結果について(防災担当)
 4 中野区地域防災計画(平成19年修正)案について(防災担当)
 5 平成19年中野区内の火災発生状況について(防災担当)
 6 中野区木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施について(建築担当)
 7 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築担当)
○その他

委員長
 それでは定足数に達しましたので、防災まちづくり特別委員会を開会いたします。

(午前10時01分)

 本日の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時02分)

 本日はお手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進めることとし、所管事項報告の6番と7番は陳情審査と関連いたしますので、陳情を議題に供した後、一たん保留し、報告、質疑を行った後、改めて陳情を議題に供し、審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 陳情の審査を行います。
 平成19年第25号陳情、住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充についてを議題に供します。
 先ほど御確認いただきましたとおり、陳情を一たん保留としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、平成19年第25号陳情を一たん保留といたします。
 それでは、陳情審査に関連して所管事項の報告を受けたいと思います。
 6番、中野区木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施についての報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、中野区の木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施につきまして御報告いたしましたす。(資料2)
 資産活用型耐震改修工事費融資制度につきましては、区によります直接の貸し付け、それから年齢制限見直し、それから貸し付け金額等、より利用しやすい制度になるように見直しをしてまいりました。今回住宅金融支援機構への申し込みではなく、区が受け付けをいたしまして、そのうち金融機関による融資をあっせん、その利息の一部を区が負担するということによりまして耐震改修の促進を図っていこうということで設置いたしました。
 2番の対象の建築物でございます。まず昭和56年5月31日以前に木造在来工法で建築されました一戸建て住宅でございます。兼用住宅も含みます。2番目、耐震診断の総合評点が1.0未満ということでございます。3番、耐震改修に当たりましては、原則として区の登録耐震診断士が補強設計と工事監理を行う、また区の登録の耐震改修施工者が行うということを原則にしております。それから耐震装置の設置も対象ということで、最近耐震シェルターということもありまして、こういった装置も対象にしようということでございます。それから建築基準法に適合しているといったことも条件にしております。
 それから3番、対象者でございます。区内に引き続き1年以上居住していること。2番目、住民税の滞納がないこと。3番目、本人または同居の親族が資金の対象となる住宅を所有し居住していること。ただし借地という場合もありますので、その場合は敷地の権利者の承諾を得ていること。4番目、申し込み時の年齢が20歳以上。返済完了時に75歳未満ということでございます。それから親子リレー方式も認めるということでございます。それから5番の収入でございますが、所得金額が1,200万円以下ということでございます。
 4番目の融資限度額、返済期間、利率でございます。これは裏面をごらんいただきたいと思います。まず融資の限度額でございますが、30万円以上200万円未満ということでございまして、工事見積もり金額の80%以内ということでございます。それから返済期間が2年以上5年以下ということでございます。融資の利率は1%ということでございます。1%の利率で借りられるということでございます。
 20年度見込み数でございますが、25棟程度を見込んでおります。
 開始時期は、20年4月1日を開始したいと思っております。3月中に広報すればよかったんですが、ほかの住宅融資との関係がありまして、4月5日号の広報に載せたいと思っております。
 一応これについては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員
 現行の制度との違い、説明していただけますか。
佐藤建築担当参事
 現在の資産活用型の融資制度でございますが、まず住宅支援機構の高齢者向け返済特例制度ということで、住宅支援機構のほうに申し込みをいたします。それで年齢制限が60歳以上、それから保証は、高齢者居住支援センターという財団がありますが、そこが保証すると。それで、担保が土地に対する抵当権を設定していただいて担保にするということでございまして、貸し付け金額の限度が500万円でございます。それから保険に入っていただくということで、火災保険にも加入していただくということになっております。それで、返済時は元金を死亡時に一括返済していただくということでございます。区としましては、それまでの毎年の利息、これを貸し付けしておりまして、区が貸し付けた利息も一括返済、死亡時にしていただくという制度でございます。それが現在の資産活用型の融資制度でございます。
 大きく言いますと、融資が直接区のほうに受付ができるということが大きなこととしてございます。それから年齢制限が20歳以上で70歳未満であればいいということで、大分緩くなっております。金額は500万ではなくて200万ということで、若干抑えております。大体今区内で――また後ほど御報告しますけれども、60棟ぐらいは耐震改修の実績がございまして、それの平均を見ますと大体200万から250万ぐらいの金額でおさまるというような実績がございますので、融資としては200万円で――250万円の80%でございますので、250万に行っても200万という金額で、限度でいいだろうということでございます。それから返済が死亡時一括返済でございますが、これを5年という期限を切ったということでございます。それから利率が、保証型のほうはないんですが――ないといいますか区が負担していたわけですが、今回は1%いただくという利率の変更がございます。
大内委員
 それで、今言った資産活用型の耐震のあっせんはなくなっちゃうの。それはまだ残っているの。要するにもうこれだけになるんですか。
佐藤建築担当参事
 これの資産活用型の融資制度につきましては、やはり土地をお持ちでそれなりの改修する資金がないという方もおられるということで、これは残しておこうと思っております。それから中野区のこれにつきましては、国のほうからもいろいろ質問を受けておりまして、国がこれについて積極的にやりたいということで、国のほうもこれについて補助金を出すという制度も20年度から開始しましたので、やはりこれは残しておこうということにしております。
大内委員
 整理すると、今まで行っていた資産活用型の融資の制度は残しておいて、プラス中野区独自できょうお話あった制度をつくったということでいいんですか。
佐藤建築担当参事
 委員のおっしゃるとおりです。
北原委員
 2番の対象建築物というところですけれども、(5)で耐震装置の設置も対象とするとなっていますけれども、この耐震装置というのは具体的にちょっと説明していただければと思います。
佐藤建築担当参事
 通称耐震シェルターと言っておりまして、1部屋だけをフレームで組んでしまいます。鉄骨等で組んでしまいまして、そこの部屋だけが安全であるというような改修方法がありまして、それは改修というよりもシェルターという装置なものですから、ここで言う耐震装置という表現にさせていただきました。そういったものが市販されておりますので、注文いたしますとそういったシェルターを設置するということになりますので、こういう表現にさせていただきました。
北原委員
 これは部分耐震というんですかね、今まで中野区はなかなかそのところに踏み込まなかったと思うんですけれども、その部分的な耐震を認めていくということでしょうか。
佐藤建築担当参事
 今御指摘の要するに診断結果が1以上に対して耐震補強していこうというのは、これは全国的な動きでございまして、ほかの区、全国的に1以上でないと改修助成をしないというのが国の制度でございます。東京都もそれに倣っております。そういう意味で、江東区などはほどほど耐震ということで、区の負担によって助成しているところもございます。今回のこの融資あっ旋制度でございますが、これは1以上にするということにはこだわっておりません。要するにほどほど耐震でもいいわけでございますので、この場合そういった装置であってもいいということでございます。
 それから1以上についての助成制度も実は中野区は制度がありませんでしたので、そういう意味ではその制度を改善するということではなくて、あらゆる耐震改修、ほどほど耐震もそうですし、1以上でももちろんよろしいんですけれども、改修について融資をしていこうということの制度でございます。
岩永委員
 耐震改修促進計画のときに資産活用型木造住宅等の事業の見直しをするというふうに言っていましたが、今回はその見直しによってこれをつくるというよりも、それはそれで残しながら新たにこの融資制度をつくるという、先ほども質問がありましたが――ということですか。とすると、この計画の見直しとの関係はどうなるんですか、ちょっと整理していただきたいんですが。
佐藤建築担当参事
 先ほど大内委員からも御指摘がありましたように、この資産活用型の融資制度は残そうということになりました。当初はこれを見直しということで計画の策定時は考えておりました。ただ、住宅金融支援機構ではなくて区による直接の融資になりますと、やはり保証の問題等が特に一番大きかったわけでございますが、そういった年齢制限とかそういったものを見直していく中で、ほかのものは大体この見直しの検討項目であったんですが、どうしても保証のところへ区が直接貸し付けた場合は、金融機構はちゃんとした高齢者の特例の制度がありまして、そういう保証する機関があるんです。ところが中野区でそういった保証機関をつくるのはなかなか難しいということで、やはりこれは制度として残しておいて、その場合は金融支援機構のほうに受付をしていただいて、この制度はそのまま残して、区としては利息分を負担しようということで、この制度は残すということで、確かに60歳以上の方で、やはりどうしても資産といいますか、改修したくてもできない方がどうしてもいるのではないかということで、これを廃止するのは問題ではないかということで、これは残したということでございます。
岩永委員
 選択肢がたくさんあったほうがいいと思いますので、新たに区としてつくっていく制度ということになるわけですが、ただこの見直しの中で言われていました例えば新たに考えていく場合には、区の直貸しも検討するという、対象に入っていたんですが、今回出されたこれは直貸しではないですね、金融機関を通すということになると。そのあたりの直貸し、もっと気軽に、もっと簡単に借りられるようなという、そういう側面という意味での直貸しということにはならなかったんですか。
佐藤建築担当参事
 区の直接融資ということでございまして、あくまでそれのあっせんするという意味で金融機関の力をかりるわけですけれども、まずはこの耐震診断した方が、結果が1未満であった方はまず建築分野に相談に来られますので、そういった対象建築物であるかの条件、こういったものは建築分野でチェックをいたしまして、すべて書類審査も建築分野でやります。それで、すべての条件が調った段階で金融機関に、あくまで利息の負担が区がどうしても出てきますので、そういった形でしますので、区民の皆さんからすれば一応区に申し込んだと、直接融資といいますか、申し込んだという形になると思いますので、区としてその残りの利息分を、1%で融資するわけですので、その部分を負担するということになります。
 それから金融機関等でそういった保証もしていただけるということで、区が保証するということもなくなりますので、そういう意味では安心して借りられるといいますか、特に担保をとるというよう、200万程度でしたら、金融機関にお聞きしますと、特に担保をとるというようなお話も聞いておりませんので、そういう意味では利用しやすい制度ではないかなと思っております。
岩永委員
 金融機関にあっせんをするということになるわけですね。区に直接申し込んでも融資が受けられるのは金融機関の判断ということになるわけですが、この区からのあっせんについては、そうしますと金融機関は区からのあっせんがあればすべて対応をするということになりますか。
佐藤建築担当参事
 まずこの対象建築物であるかという条件設定につきましては、区のほうで事前にチェックいたします。しかし、多少現在の所得関係、そういった融資条件も全くゼロとは言い切れませんので、金融機関のそういった部分での保証は、先ほど大きな保証はないという、担保はないということでありまして、やはり金融機関なりの審査といいますか、その返済いただける能力があるかという、そういった審査はどうしても入ってまいると思います。
岩永委員
 この制度を新たにつくっていくということについては頭から否定するものではありませんけれども、産業経済融資などでも区があっせんをした場合でも金融機関のほうで断られるということが、もちろん間に保証協会が入りますけれども、断られるから、ほぼ100%に近い数字というのはなかなか難しい状況があるんですが、今お答えいただいたように、これもそういう意味で言えば区のあっせんがすべて融資を受けられるということにならないという側面があるとすれば、ぜひ区としてはせっかく区があっせんをするわけですから、あっせんしたものについては金融機関が対応できるような形で金融機関への協力をやはりぜひ求めていただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
佐藤建築担当参事
 対象者の中に区内に引き続き1年以上居住しておられまして、住民税の滞納もないということ、それから資金の対象になります住宅も持っておられる、また借地の場合でもそういった権利者の承諾を得ているという、こういった条件がほぼあるということを金融機関にお話ししましたところ、200万ぐらいの金額であればほぼ――100%とはちょっと保証できませんけれども、こういった条件であれば融資ということでは十分対応できるのではないかという回答も得られておりますので、そういったことについて再度金融機関には申し入れたいと思います。
岩永委員
 区のほうでも申請が区民からあれば、やはりその希望にこたえられるような、区の側の対応もぜひ求めておきたいと思います。
 あわせてこの資産活用型は無利子ですが、今度新たにつくられるものは本人には1%の負担があるということですが、同じように無利子という形ではできないものですか。
佐藤建築担当参事
 無利子ということも一応検討はさせていただきましたけれども、今たまたま1%で融資しているのは、水災害のときの特別資金ということで、それも1%、一番低い利率なんですが、水災害に遭われた方に融資している1%、これを今回の改修につきましても適用しようということで設定をさせていただきました。
岩永委員
 区の政策としても住宅の耐震化を進めていくということが大変重要になって、それで私たちもたかねがね言ってまいりましたほどほど耐震についての一定のはずみになっていくというような、多分役割も果たすことになるんだろうと思うんですが、そういう意味で言えば、やはり融資を受けて、当然返済が伴ってくるわけですから、利息としては区として全面的に対応していくというようなことへの改善というのは必要なのではないかと思うんですが、いかがですか。
佐藤建築担当参事
 繰り返しの御答弁にはなりますが、先ほどの水災害の特別融資ということで、1%という低利で融資しておりますので、それが一つの、一定の水準といいますか、最低の利率ということで考慮した結果でございますので、現段階ではその1%ということを適用したいと思っております。
岩永委員
 それもぜひ改善の検討をお願いしておきたいと思います。
 それから2の(4)区登録耐震改修施工者というのは、具体的にはどういうことですか。
佐藤建築担当参事
 これは平成16年の事業を始めるときにこういった制度を立ち上げました。まず耐震診断は登録の耐震診断士にしていただこうということ、それから施工につきましては耐震改修の施工者にしていただこうということで、この耐震改修の施工者は当然区内に事業所があるということが条件になってまいります。それで、先ほどの診断士の場合は試験があるんですが、改修施工者の場合は特に試験ということはなくて、一応登録していただければほぼ区のほうの耐震改修施工者として登録いただけるということになります。当然今までの工事実績等もありますが、そういった書類をいただきまして書類審査はいたしますけれども、ほぼ区内で登録されている業者であれば、ほぼこの改修施工者の名簿の中には入るということで、改修を希望される方はそういった名簿を使いながら、実際の改修のときにはその中から選んでいただけるというような、そういった制度でございます。
岩永委員
 例えば自分の家を建ててくれた大工さんがいて、その大工さんに自分の家の耐震の工事もやってもらおうと思った場合に、その大工さんがその登録をしているかしていないかという問題が出てくると思うんですね。今言われた名簿の中に登録をしてあれば問題はないけれども、登録をしていなかったら登録してある大工さんを選ばなければならないという問題が起きてくるんだと思うんですが、家をつくった大工さんというのはその家の設計図とかいろいろなものを持っているし、いろいろ詳しいから、そこに頼むのが手っとり早いというのかな、よく意思が疎通できるということになると思うんですが、そういう場合にはこれは活用できないということになるんですか。
佐藤建築担当参事
 説明の際に不足して申しわけございませんでした。実はこの(4)のところに括弧書きで今の御質問のことを書かせていただきました。当該の木造住宅を建築した施工者が改修工事を行う場合は除くということで、当然つくられた方は責任等がございますので、そういった場合は建築された施工者に改修工事をやっていただくのが、やはりお客さんといいますか、区民の方もそのほうが安心ではないかと思いますので、括弧書きでそれは除くという表現にさせてもらっています。
やながわ委員
 この耐震改修を行うときは、必ずリフォームというんですか、つきものだと思うんですね。これは耐震改修の融資だと思うんですけれども、この耐震改修だけをする場合と、この際だからリフォームもしようと、こう考える方のほうが多いんじゃないかなと思うんですが、こうした場合どういう判断になるんですか。
佐藤建築担当参事
 御指摘の事項はごもっともでございます。我々もやはり骨組みだけを補強する工事はなかなかしていただけないということで、PRする際はそういったリフォームの際にぜひ補強もしていただきたいというPRをしております。そういう意味で、補強工事のほかにやはりそういったリフォームするといいますか、見た目もきれいになるということで、じゃあそのとき一緒に補強もしようというお客さんが多いわけでございますので、こういった相談が来た場合は、住宅等の修繕資金の融資、やはりあります。この場合は利率が2%になります。ちょっと利率が上がりますが、この2%の利率で借りていただく。しかもリフォーム資金でございますので、修繕の資金でございますので、この場合は限度額が500万という、もうちょっと上がる金額になりますので、改修の200万プラスこの修繕資金の500万が借りられますので、こういった御案内も一緒に窓口ではしていきたいと思っております。
やながわ委員
 それからこの修繕で限度が500万で2%、耐震の場合は200万で利子が1%と、ちょっとややこしいなと思うんですが、その辺を、家をいじるというのは大変なことなので、その辺が区民の皆さんが耐震改修を、むしろ今までいろいろな制度があるけれども、耐震改修が進まなかった理由はそのところにもあると思うんですね。ですから抱き合わせで、むしろ修繕改修のほうの500万限度、2%というのを1%にしちゃうともっとわかりやすくて、もっとやりいいんだろうなと思うんですが、その辺、ちょっと無理だったのかもしれませんが、そうしたPRを、私はやはり進めていかなきゃならない制度あるいは事業なので、今回の一緒にできますよと、こうした場合ああだこうだという、どちらかというと年齢が行っている方じゃないですか。この56年以前に建てかえたなんていうと、年齢が大体60歳以上と。こういう人たちがわかりやすい説明、周知方法は特段の工夫なんかは考えておられるんですか。
佐藤建築担当参事
 まずはきょう御報告した後ホームページに早速準備にかかりますし、それから先ほども言いましたように、広報、区報等でこういった周知をしていきたいと思います。そのときにはこの耐震の改修制度だけではくて、住宅等修繕資金、これにつきましてもあわせて区報の中ではPRするつもりでございますので、その中で工夫していきたいと思っております。
長沢委員
 先ほどのいろいろ御質疑の中で、現行制度自身も残される、資産活用のこれも残されるというお話で、しかもこの制度自身は国のほうも注目をしているというんですかね。前の委員会のときもそんなお話があったかなと思っているんですけれども、現行の資産活用は、ただ前お伺いしたときに実績としてはなかったように思ったんですけれども、現在はどうなんですか。
佐藤建築担当参事
 やはり大きな理由としましては、土地が担保になるということで、中野区の場合は土地の価格が非常に高額でございます。1,000万単位になってまいりますので、そういった高額な土地の金額を担保に100万、200万の改修をするというのは非常に抵抗があるといいますか、御本人よりは相続される子どもさんのほうへの配慮といいますか――ということもありまして、なかなか活用されないということで、実績は前回もお話ししましたけれども、ゼロといいますか、実績がないということで、今回見直しをしたものでございます。
長沢委員
 それで、さっきの大内さんとの質疑の中で、国のほうで制度にもというのは、20年度から行うんですか。行うことでいいのか。それで、その際には補助金も出すようなことのお話なんだけれども、そこのところを御説明をもうちょっと詳しくお願いできますか。
佐藤建築担当参事
 この資産活用型融資制度は中野区が始めまして、その1年後には今度は世田谷区が始めましたが、23区で今2区だけでございます。これに国としましても注目しまして、特に中越沖地震の際に高齢者の方が被害に遭われたということで問い合わせがございました。国のほうとしてはこういった資産活用型制度にも補助金をしようということでございます。ただ、全国的な規模でございますので、中野区と違いまして、地方に行きますと土地が1けた違うといいますか、その担保にするには十分つり合いがとれるといいますか、担保と土地の価格と融資の金額がつり合いがとれるということで、国としてはそういったバランスの中でもうちょっとこれが活用されるのではないかということで、20年度から一応補助金、こういった制度をした地方公共団体につきましては補助金を出そうという制度を立ち上げたものでございます。
長沢委員
 この5番目のところで25棟程度というような見込みです。計画のところでも25という目標が出ておりましたので、この数なのかと思います。ただ、現行はそういう今言われたような事情からも、中野区としても実績がないし、国のほうの考え方もこの制度は着目しているというのも、どちらかといえば中野のように地価が高いところというよりは、地方でのそうじゃないところでの活用も図れるんじゃないかというような、そういう中で補助金を出していくというようなお考えかと思います。そうすると、この25棟程度というのは、文字どおりこの新しい考え方、あっせん制度のもとでそれぐらいは図っていきたいということから出された数字だと。目標と掲げているからそれをそのまま当て込んだのかもしれませんけれども、そういうことでいいんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 後ほど実績報告をいたします中で御報告しようとは思っておりましたけれども、耐震改修助成が28棟ぐらいありました。こういったものも参考にしました。それから実際補強されている件数も65棟あるといった意味合いから、見込みとして4月からということでございますが、ちょっとPRが、今3月の中旬になっておりますので、これから一生懸命やりますけれども、年度の途中からの制度導入、出発なんですけれども、PRが十分行き届かないということもございまして、若干低目といいますか、もうちょっと本当はあるんじゃないかと見込んでいるんですが若干、25という数字に抑えさていただきました。
江口委員
 新たな制度がこうやってできるという報告が今されているわけですけれども、区としては建てかえ促進ということを第一義的に考えているのか、それに対してまたどういう援助をしていきたいのかとか、もしそれが第一義的であれば、その点はどうでしょうか。
佐藤建築担当参事
 前回の委員会で江口委員からも御指摘されました。特に42条2項道路に接している建物が多いのではないかということで、実は4万戸の個別訪問をいたしました。ただ、56年以前の建物がどこにあるかという位置関係は全部わかっておりますが、それがすべて違反しているかどうかまでは調べ切れておりませんで、その指摘していただいてから3地域ほどちょっと調べさせていただきました。まず鷺宮一丁目と大和町一丁目と本町二丁目のこの3件を調査させていただきました。その中で、まず鷺宮一丁目は、2項道路に接している割合が27%ありました。大和町一丁目が62.4%ございました。本町二丁目が48%ございました。そういう意味では、前回江口委員から御指摘あったように、非常に42条2項道路に接している割合が高いわけでございます。
 その中で塀などの突出している割合も調べました。まず鷺宮一丁目が16.3%、大和町一丁目が33%、本町二丁目が31.4%、やはり3割前後が突出して残っているということです。ただ、木造の56年以前ということで、ちょうど建てかえ時期等もあります。それから拡幅整備事業は59年からやっておりまして、もう24年ぐらいたつんですかね。建てかえに伴ってそういった塀の後退も非常に協力いただいているという中で、そういう意味では違反もなくなるという意味では、建てかえについての促進が非常に重要だろうということを考えておりまして、耐震改修促進計画の中でも整備地域、それから火災危険の4以上、区内の4割以上の地域を指定しまして、これにつきましては促進していこうということで、そこで建てかえる方には、限度が80万円ですけれども、促進費用としての80万円を助成しているという制度がありますので、これをさらにPR等しながら積極的に進めていきたいと思っております。
江口委員
 その制度に対して今後――というのはまた別の機会にしたいと思うんですけれども、本来建てかえを推進していくということに対する助成ということを考えないと非常にこれから厳しいなというのがあるんですけれども、今回のものでは対象建築物の(6)の建築基準法に適合しているということなんですけれども、この辺の解釈なんですが、今御報告の中にありましたように、改修の場合には、今までの場合は42条2項道路であっても指導とかそういうのはなされないで来ているわけですね。それで、新築の場合に初めて協議してセットバックするというケースが多くて、ここは本当に改修、セットバックしてもらいたいところは、区側としては改修のために指導ができないという部分では中野区にたくさんありますよね、42条2項道路は。この場合に、建築基準法というのは改修ですから、それに対しては別に容積だとか建ぺい率は問題ないということであればこの融資の対象になるということの理解でよろしいんですか。
佐藤建築担当参事
 この6に書いてございますように、やはり改修であっても基準法に適合しているという意味は、やはり道路突出があってはならないですし、ほかの法令違反もあってはまずいということで、確かに基準法上は届出は要らないんですけれども、この融資をする場合には当然そういったチェックをうちのほうで、建築分野でしますので、その際チェックしながら基準法違反につきましては適用しないというふうに考えております。
江口委員
 もう一回確認なんですが、今までは改修はそのままやっていますよね。それで柱を何本か残せばとかよくありますよね、基準法の裏話で。だけれども、それは届出しない。だからその場合はセットバックも本来しなきゃいけないんだけれども、そこまで指導が入らないというのが今までの区の方針でしたよね。42条2項道路対策を何とかしろという形があった。ただ、今の話だとそういう部分のところは今回は助成対象に入らないということの理解でよろしいんですか。
佐藤建築担当参事
 御指摘のとおり、やはり改修の届出がなくても基準法違反は融資しないということでございます。ただ、改修に伴って塀の除却等していただければ、それは基準法に適合するわけでございますので、融資の条件にはなってくると思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了します。
 続いて7番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況についての報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について御報告いたします。(資料3)
 事業を開始しました16年4月19日から直近の2月29日までの累計でございます。まず木造住宅の簡易耐震診断件数でございます。1,338棟ありました。戸数でいいますと1,954戸でございます。今年度は175棟の249戸でございます。一般耐震診断でございますが、708棟ございまして、1,154戸でございます。今年度は90棟の119戸でございます。非木造の共同住宅の耐震診断でございます。マンションでございまして、中野区の場合は分譲、賃貸両方とも助成をしておりまして、12棟ございました。戸数が非常に多くて797戸ありました。19年度で11棟、737戸になっております。この制度は、実は分譲マンションは18年度の10月から開始したということで、18年度は1棟だけでございましたので、今年度急に伸びまして11棟あります。それから木造住宅の耐震補強でございます。今まで補強された件数が173棟ございました。今年度だけで65棟あります。それから耐震改修の助成でございます。これは補強設計費等5万円助成するということでございまして、今年度から開始しております。これは所得税最大で20万円の減免があるんですが、こういったときの区のほうで証明を出すという関係でこの制度を始めまして、28棟ございました。それから建てかえ助成でございます。これは東京都の震災対策条例によります整備地域、それから火災危険度ランクの4以上、区内で4割程度あるんですが、そこに助成しておりまして、これも今年度開始したものでございます。12棟ございました。家具転倒防止器具の取りつけが178件ございました。今年度は20件でございます。これは助成した件数でございまして、実は建てかえ助成のときには必ず家具転倒防止器具を取りつけなさいという条件もつけておりますので助成はしておりませんが、この上にあります12棟の中の大部分は家具転倒防止器具をつけていただいていると思っております。
 それから参考でございます。昭和56年以前の建築物の中で耐震性が不十分な木造住宅が除却されておりますので、これが5,880戸除却されています。今年度だけで910戸が除却されたということでございますので、不十分な住宅がこれだけ減ったということで、参考で数字を挙げさせていただいております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
 さっきもちょっとお答えいただいた木造住宅の耐震改修助成で28棟、これは新しくというか、設計や工事監理をしたときの、要するに税制の減免を受ける上で必要だと、もともと入れるというか、導入の際もそのことが動機を持ってということですよね。要するに証明書をこのことをやらない限り発行できないということですね。それで、制度としては所得税、固定資産税両方なんだけれども、所得税は当初これができたときにはことしの、2008年12月31日で終了ということだったと思うんですけれども、それは今どういうふうになっているんですか。変わりませんか。
佐藤建築担当参事
 この税制の改正につきましては特に連絡はいただいておりませんが、今継続してさらに20年度もこれが適用できるというふうに我々は思っておりますので、こういった助成制度5万円を活用しながら証明書の発行はしていきたいと思っております。
長沢委員
 法律のとき、所得税――所得税ですから、だから年、1月から12月ということになりますね。それで、12月31日をもってというのがことしの当初のあれだと思ったんですけれども、そもそものところの税制のあり方としてはそうだったんじゃないかと思うんですけれども、その辺は御承知ないですか。
佐藤建築担当参事
 この税制、所得税と固定資産税の減免につきましての制度は18年度国がつくった制度でございまして、それから19、20という年数のことは制度としてそこで切れるというふうにはちょっと考えておりませんでしたし、また国からもそういった終了ですよという通知もございませんでしたので、20年も使えるというふうに考えております。
長沢委員
 陳情のほうのあれにはなっちゃうんですけれども、結局5万円という根拠は何ですかといったときに、要するに限度、限度というか定額にされているわけです。結局、税制のことがあるからこういうことを導入して実際に耐震の改修なんかを行った方々にとってはそれが税制の固定資産税や所得税の税制の控除なり減額なり、そういうことが受けられるということの話だと思うんですね。5万円という額に、要するに定額にしたというのも、結局この工事監理、設計費自身は、もっとそれ以上かかるものと。
 しかしながら、もう一方で、さっきちょっとリフォームのことをやながわ委員がおっしゃっていたけれども、リフォームをやる際にこの耐震なんかをやりましょうといったときには、当然耐震のほうは幾らですよと分けられているわけだけれども、ただ、証明としては設計や工事監理というものを取り出して証明することは難しい。だから、実際にそこに幾らかかっているというのは区として把握されていないというようなお話だったと思うんです。
 では、その5万円という根拠はどこからされたのかなというのがわからないんですけれども、そこはどうなんですか。
佐藤建築担当参事
 この所得税、それから固定資産税の減免のときの証明、特に所得税のほうがメーンでございます。固定資産税は設計事務所でも証明は出せるということですので、主に、区としては所得税のほうの減免のときの証明を発行しております。当然、これは内訳書も一緒に出てまいりまして、先ほどお話がありましたリフォームも同時にという方が多うございます。したがいまして、内訳書を見ながらリフォーム部分、それから補強部分をチェックしております。
 そういう意味で、今のこの部分につきましては、確かに5万円を超える設計費等もありますが、そういう意味では、設計費、それからリフォーム部分、それから補強部分というものは、一応内訳書を見ながらチェックしている中で算定して、それであくまで証明が出せるのはそのリフォーム部分を除いた部分の金額が幾らという金額を出しまして、それを税務署に届けるときの金額にして、それが証明になるということでございます。
長沢委員
 ちょっと待って、じゃあリフォームは全く別のものだから。そうすると、耐震の改修ということでは、耐震の改修で工事でかかったお金も、要するに設計等でかかったお金も、その内訳としては区としても把握はできるということでいいんですか。そうすると、大体この28件のうち実際に工事、設計、いわゆる税の関係の控除の対象になっている設計や、あるいは工事監理の費用ということは、おおむね大体平均で幾らぐらいとか、幾らぐらいから幾らぐらいと、28件については全部把握はできているという理解でいいですか。
佐藤建築担当参事
 この設計、それから工事監理費はほとんど内訳書を見ますとパーセントで書かれておりまして、工事費が一番大きい、もとになるんですね。ですから、それのパーセントが表示されておりますので、そういった数字でそれなりの把握といいますか、うちではしているわけでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 それでは、改めて平成19年第25号陳情、住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充についてを議題に供します。
 陳情者から補足説明資料の配付と補足説明の希望がありますが、皆さん、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午前10時49分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時53分)

 本件に対し質疑はありませんか。
長沢委員
 本陳情は、現行の耐震助成制度を発展・拡充してくださいというのが主旨でありますので、そういう意味では、冒頭先に御報告いただいた木造住宅の耐震改修資金の融資あっ旋制度、今回こういう資産活用を見直してというか、別なものという理解のほうがいいのかもしれませんが、こうしたことができたこと自身は一歩前進なのかなというふうには思っています。
 ただ、言ってみれば、中野区の特徴としては、大変木造住宅、しかも耐震の、言ってみればそういう建てかえも含めてでありますが、そうしたところが必要だというところはあるかと思っているんですが、言ってみれば、工事への、先ほどお聞きしたように設計なりそういったものはもともと動機としては税の控除が受けられるか受けられないかのそういった、それは当然制度としてありながらそれを受けられないということはやはり問題だろうということから、一定のそういう一歩踏み出したわけだと思いますけれども、さらにその工事助成へのことについてはさまざま、特にこういった形のあっ旋なんかも行うので、ある意味では、言ってみれば、この間までは資産活用をこれを見直すからということで、御答弁としてはそういう話だったかと思います。区が工事助成にこれを行えない。当初は、新たな個人の資産形成に、言ってみれば補助なり助成をするのは難しいというようなそんなお話もあったかと思うんですけれども、それはいまだにもってそういうお考えというのはあるんですか。まずそこをお聞きしたいんですが。
佐藤建築担当参事
 区の基本姿勢としましては、まず耐震診断をすべてやっていただきたいというここに大きな力点を置いております。そういう意味でいえば、木造に限らず非木造、マンション、これも分譲だけでなく賃貸も含んでおります。賃貸までやっているというのは中野区だけといいますか、もともと東京都は分譲マンションしか助成していませんから、賃貸マンションまで含めてというのは中野区だけだと思うんです。要するに、木造住宅に限らず耐震診断をして、まずは人間の健康診断ではございませんが、耐震性能をしっかり認識していただきたいというところにまず大きな力点を置いて、この4年間取り組んでまいりました。その実績として、当然、診断した結果が出てまいりますので、それについて建てかえ、それから改修、こういった次のステップに進んでいくわけでございます。
 そういう意味で、他区との比較等をしましても、この建てかえ、改修実績はもう飛び出しておりまして、中野区は前もたしか陳情者の方からいただいた資料等を見ていますと、診断も半分以上は中野区ですし、改修についても、そういった件数的には群を抜いて実績があるわけです。
 ですから、そういう意味では、当然診断した結果が悪ければそれなりに区民の方は補強なり建てかえに進んでいるということが、実際の実績からもうかがえるわけでございます。
 さらに、今回マンションについても、当初は管理組合がまとまらないのではないかということで心配していたんですが、あに図らず、これだけでも11棟あったと、しかも戸数でいえば737戸ということで木造住宅を抜いているわけです。これも、耐震診断、非木造の場合は特にそういった構造的な面もありますが、劣化診断的なものも当然この診断の中に入ってまいります。もう30年近く経過した建物でございますので、外壁等の劣化、そういったものも当然あります。コンクリート劣化等もあります。こういったものを全部調査するわけでございますので、そういった意味で、非常に関心が高かったといいますか、うまく管理組合のほうもまとまったと思われます。
 当然、こういった分譲マンション系も補強にとどまらず、そういった劣化といいますか、老朽化による外壁の補修とかそういった部分の改修とかそういった部分も、一度にはいきませんけれども、それなりの補強に関係する改修工事のほうにもつながっていくんではないかと思っておりますので、木造に限らずこういったマンション関係の改修工事も、これから非常にふえていくのではないかということは期待しております。これが区として取り組んでいる姿勢でございます。
 それから、全く補強工事に助成しないかということではなくて、当然建てかえも進めていきたいということで、これも助成でございますので、建てかえ助成もしておりますし、それから設計費ですけれども、5万円の助成もしているということでございますので、改修について全く何もしていないということではございません。
長沢委員
 そうすると、少し考え方のところをお伺いしたかったんですけれども、今の課長のお話でありますと、区としては、言ってみれば耐震のまずは診断をして状況については当事者もしっかりと認識をしていただいて、また次の改修なり建てかえにつなげていく。マンションのこともあります。実際に、これまでやられて御尽力されていることについては、私どもも大変高く評価をしたいというふうに思っています。
 だから、そういう意味で、いろいろな今度も新しいあっ旋のそういう融資の制度を行うということでもありますし、そういう意味では、実際に耐震の診断もまだこれからも続けられると思いますし、まだまだだと思いますけれども、そういった方々がこれからも改修なり補強なりさまざまなことをされていくことについては、いろいろなツールというか、そういったことも考えていかれるのかなというふうにも思っています。
 ただ、実情としては、ほかの自治体との比較というのも大変大事なことではあると思っていますけれども、しかしながら、言ってみれば、本当に大きな地震が来たときに、区民の皆さんの命、安全をどう確保していくのかというのが、本来的には一番そこが物差しにならなければならないわけで、そういうときに一層それを進めるというところにおいては、これからもそういった拡充、これにとどまらないものはまだまだ必要だというふうにも思っているんですが、その辺としては、所管としてはどのようにお考えなのかというのをお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
佐藤建築担当参事
 耐震改修促進計画の中では、住宅の耐震化率、平成27年度に90%を目標にしております。これは全国同じ目標になっておりますが、中野区も90%にしております。90%にするということは非常に大変な件数でございます。この実施状況のときも御報告しましたように、最後の参考に書かせていただいたのは、なぜ書かせていただいたかというと、やはり建てかえ、要するに除却なり建てかえの件数が相当伸びていただかないと、とても補強だけで90いくというのは非常に困難でございます。そういう意味で、先ほどから、委員からも御指摘がありましたように、やはり建てかえについても相当力を入れなければいけないと思っております。ただ待っているだけではいかないということで、そういう意味では耐震診断をするということが、結局それが不十分、しかも、数字が具体的に出てまいりますので、これは危ないという方は、ちょっと早目に建てかえようという方もおられるわけですので、そういった意味では、やはり診断をメーンにしてきた区の方針としては間違っていなかったんではないかと思っております。
 それから、今度、東京都が緊急輸送道路沿いの耐震化ということで、19年度はモデル事業として行っておりましたけれども、今後これを都内全域に広げていきたいということで今検討しておりまして、23区が、今後、今度は緊急輸送道路沿いの耐震化ということを検討しております。中野区でも、20年度はこの部分の検討をしておりまして、20年度中にまとめまして、できれば21年度実施に向けて今検討しているんですが、この部分につきましては、耐震診断だけではなくて、耐震補強費についても助成していきたいということは、既に1年ぐらい前から、ここについては区長が議会答弁でもしておりますので、そういった部分については補強等もしていくということですので、20年度始めます融資もそうですけれども、できるだけそういった意味では耐震化が促進できるような事業については検討はしていきたいと思っております。
岩永委員
 耐震改修計画の10ページに、今言われた27年度の住戸総数に対してどういうふうにしていくのかという住宅に対する考え方がありますね。これを見ましても、建てかえだけでは当然90%の達成ということは無理で、住宅そのものの耐震性、建てかえだけではなくて、耐震性そのものを高めていかないとならないということが示されているわけです。そうしますと、例えば、今度新しく実施をします融資あっ旋制度は耐震も対象に入れるということで、かなり実情に合わせた柔軟な対応になるのかなと思うんですが、抱えている戸数から見ると、耐震化が必要になっている住宅戸数から見ると、このあっ旋で目標にしている、20年度では25棟程度ということだとなれば、なかなかスピードアップをどう図るかというのがかぎになってくると思うんです。これも従来から言っていましたけれども、いろいろな選択肢を区がさまざまにそろえてきている中で、この間耐震化も進んできているというのは、これはもう私たちも区と一緒になって認めるところですし、区としても取り組みやすい状況がつくられていると思うんです。
 それから、せんだって、1階の区庁舎でモデル展示がされて、私も本会議で常設のモデル展示を設置してほしいと求めてきたりなんかしていたんですが、あれを見ましても、紙だけではなくて目に見て、さっきのシェルターでも、こういうことなのかなとわかるわけです。そういうことなんかを実施するにつけ、具体的にどう家の耐震化を促進していくのかということが一層求められてきているとなれば、今の区の住宅の耐震状況、木造のほうは非木造よりもおくれているわけですし、かなり大きく、一生懸命やってはいるんですけれども、実績としてはやっぱり非木造のほうが進んでいるわけです、もともとの出発時点で進んでいたということもあるんですが。そうなってくると、やっぱり木造に焦点を当ててどうしていくのかということをもっと考えていかなければいけないのではないかと思うんですが、どうですか。
佐藤建築担当参事
 新しい融資制度が25棟となっておりますが、これはやはり建築基準法違反等がどうしてもあるものも出ます。この件数の中には、区として融資というか助成しているわけではございませんので、この計画の中でも年間60棟となっておりますが、ただ、融資するのが25棟ということで、実際の実績は報告でもお話ししましたけれども、今年度も65棟ということで、中野区は非常に、この計画にも示した60は上回って件数は積んでおりますので、そういう意味では、このまま木造につきましては、診断した方がこれからいろいろ計画されることでございますけれども、さらにPR等をしながら改修件数が伸びると思われますし、またさらに、今回20年度からそういった融資制度も立ち上がりますので、こういったPRを重ねながら補強についても当然件数は伸ばしていきたいと思っております。また、21年度に向けて、先ほどの緊急輸送道路につきましても、今度助成制度を立ち上げることを今検討しておりますので、こういったいろいろな事業をさらに上積みしていくようなことで、できるだけ耐震化が図れるように今後とも努力してまいりたいと思っております。
岩永委員
 木造住宅につきましては、区の目標が今年度67%の耐震化に戸数を引き上げたいというようなことが、この前の議会でも、予算の中なんかでも、区から示されたところですが、実際に23区の中で進んでいるというのは、これは本当に否定できないことだと思っています。それだけ区が一生懸命やっている。だけど、区の中で必要な状況から見て今のテンポで、果たしてあと7年後に9割まで達成できるかというこの問題があると思うんです。
 ですから、そういうことで融資制度なども新たにつくられたんだと思うんですが、今行っているこれからのこの融資制度がどういう威力を発揮していくかという期待もあるにしても、あくまでも融資ですから、今ある現行の助成制度などをもう少しいろいろ改善をしたりとかしながら、さらに区民が取り組みやすくしていくという、その実際に合わせた改善というのが必要なのではないかと思うんですが、そのあたりはどうですか。
佐藤建築担当参事
 この表の3の実施目標というふうに具体的に年度を割って数字を示している区は、現段階、私の知る限りでは中野区だけです。毎年これだけやっていきますという件数まで表示した区は、今年度中ということですので、3月で今議会報告されている区が多いと思いますので、全部見てはいませんが、こういった年次割りまでしてこうやっていきますという具体的な数字を挙げて、しかも、先ほど言うように、19年度の実績も、当然4年間の実績を踏まえてつくった数字ですので、これもそういった目標を達成できるような見込みがありながらつくっております。
 それから、今後この計画にもございましたけれども、建築一分野でやっているわけではございませんので、今後のまちづくり、例えば都市防災の不燃化促進事業、こういったものも導入してまいります。そういったものによる建てかえ、こういったものも入ってまいります。ですから、そういったさまざまな助成事業を活用しながら何とか9割を目指すような耐震化目標に向けて頑張っていきたいと思っております。
北原委員
 所管事項の報告のところで、中野の耐震改修についての制度の拡充というのは今お伺いしたところでありますので、期待しておきたいと思います。実際のこの陳情の審査ということになりますと、主旨のところで、現行耐震助成制度を発展・拡充してくださいということでありますが、その理由の中で、「上限額の増額や区民への周知の強化、また、助成対象を改修工事にもひろげる」などというような文言が入っているわけです。前回のこの特別委員会の中でも予算を伴うことをこの委員会で審査するのはいかがなものかという意見もちょっと出ましたし、あるいはそれに対する意見もありましたが、これはその後、委員長さん、承ったというような話が、調整するというか、委員会でのやりとりの中で検討されるというような発言があったかのように記憶しておりますけれども、委員長さん、その辺のことについては何か進展があったかどうか。(「今は質疑だから。取り扱いでしょう」「取り扱いのときでよろしいですか」と呼ぶ者あり)わかりました。
 それで、予算を含むところでありますけれども、例えば20年度の予算にこの耐震の額はどのぐらい計上されているんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 まず、耐震診断助成としては、事業費3,311万円です。今のは木造住宅です。それから、非木造共同住宅につきましては2,500万円、それから、建てかえ助成につきましては、324万円、それから、PR活動ということで340万円余、それから、家具転倒防止器具取付で112万5,000円というような事業費を予算で計上しております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

(午前11時14分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時19分)

 他に質疑はありませんか。
佐藤建築担当参事
 すみません。答弁の修正が1カ所ございました。申しわけございません。
 先ほどの予算の関係で、建てかえ助成でございますが、事業費324万円とお答えしましたが、これは補助金額でございました。実際の事業費は720万円でございますので、建てかえ助成としては720万円ということで修正をお願いしたいと思います。申しわけございません。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議いたしたいので委員会を休憩いたします。

(午前11時20分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時28分)

 お諮りいたします。平成19年第25号陳情を継続審査とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で平成19年第25号陳情の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を求めます。
 1番、新1年生用防犯ブザーの配付についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、新1年生用防犯ブザーの配付について御報告させていただきます。
 お手元の資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。
 写真の右側に仕様とございます。そこの中の2段目、「音量90」と書いてございますが、90デシベルの誤りでございます。「デシベル」を加筆いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、配付資料に基づきまして御説明いたします。
 昨年5月に発生いたしました防犯ブザーの交換用ボタン電池破裂事故を契機といたしまして、防犯ブザーの配付事業継続の可否について検証を行うために、区内のブロック別に小学校8校、中学校4校に対しまして、防犯ブザーの携帯状況調査を昨年9月に行ったところでございます。
 調査の結果といたしまして、小学校1年生から3年生までの低学年では携帯率が71%と高く、中学校では逆に3%と非常に低い携帯率でありました。この検証結果を踏まえまして、新1年生への継続的な防犯ブザーの配付につきましては、児童の安全・安心の側面から配付すべきとの判断をしたところでございます。新たに配付いたします防犯ブザーの仕様でございますが、防犯電池の破裂事故につきましては、ボタン電池のショートしやすい形状や破裂しやすい特性、さらにはボタン電池をプラス、マイナスに逆装てんするなど、電池取り扱い方法にも問題がございましたことから、新しい防犯ブザーにつきましては事故再発防止の観点から日本製の単4電池使用のものといたしました。また、配付に当たりましては、メーカー梱包の取扱説明書にあわせまして区からのお知らせも添付いたします。
 防犯ブザーの仕様につきましては記載のとおりでございます。購入に当たりましては、19年度予算の執行で年度内に各学校に配付をいたします。配付数及び配付日程につきましては記載のとおりでございます。内容につきましては以上でございます。簡単ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
山崎委員
 これは新たに新しい電池の形、今までボタン電池だったよね。それをこういう形に変えられたということですが、電池の寿命はどのぐらいあるんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 使用頻度にもよると思いますけれども、このボタン電池の例でいいますと、前回は3年程度を目安に交換ということで行っておりました。今回、メーカー等の確認、直接にはしておりませんけれども、未使用の状態でおおむね2年程度は有効であると。
山崎委員
 2年後にはどうなるんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 昨年の事故を受けまして、ボタン電池、それから防犯ブザー等につきまして破損あるいは電池の交換につきましては保護者の責任として、今後一切そういったものについての再配付といったことは考えてございません。
山崎委員
 その辺をしっかり周知徹底をしておかないと、非常に、何と言ったらいいのか、みんな区がやってくれるんだというようなことで、電池がなくなってしまえば、2年間たってしまえば持たせないんだとかそういうことにならないように、まさかそんなことはないだろうと思うけれども、徹底をして御指導いただけますでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 今回の新しい防犯ブザーの配付に当たりましては、配付の趣旨、それから今委員からお話がございましたように、今後の取り扱い等については、区としては保護者の責任で電池等の交換については行っていただきたいということの趣旨をあわせましてお知らせの中に含めてお配りしていきたい、このように考えております。
山崎委員
 今回は電池だけということなんですか。本体そのものは今までと同じような機種であるんでしょうか。できれば、こういうふうに小さいものなら、持ってきてこんなものですというぐらいのことは説明していただきたいんですが、いかがでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 申しわけございません。大きさといたしましては、これまでお配りしていました防犯ブザーに少しだけ、直径といたしましては5センチ程度、単4電池が2本入る形状でございますので、これまでより少し大きな形となってございます。
山崎委員
 役所にあれば、大きなものでなかなか見せづらいということならともかくとして、ちょっとこんなもんですと。あるいは、この防犯ブザーそのものの性格からして、私なんかは、どのぐらいの音がするのかなというようなことも、ここでできるできないはともかくとして、そういう関心を持っているんですよ。そういうところに皆さんがこんなもんなんですというようなことも含めて、こうした委員会でできる範囲内でお示しをしていただけないのかなということなんですが、今あるんですか、どこかに。
志賀危機管理担当課長
 申しわけございません。ただいまとりにいってまいりますので、後ほど御紹介させていただきたいと思います。
北原委員
 時々防犯というんですかね、携帯の不審者情報というんですが、ああいうのが時々入りますよね、我々登録してありますと。それで、よく不審者があらわれたとか、子どもがビルに連れ込まれたとか、何時ごろ、例えば丸山何丁目とかという情報が入ってくるんですが、ああいうときに防犯ブザーは持っているだけで抑止力にはなると思うんですけれども、実際にああいうことが起きたときにその当事者が防犯ベルを持っていたか、あるいはそのときに防犯ベルを作動させたかどうかというのはどういうふうになっているのか、ぜひわかりましたら教えていただきたいんですが。
志賀危機管理担当課長
 中野警察署、それから野方警察署に防犯のメールマガジンの登録をしていますと、生活安全関係、防犯関係のメールがお手元に届くかと思いますけれども、そういった際に、子どもたちの事件・事故があった場合に、その防犯ブザーが有効に活用されたかということでの警察署からの御報告は聞いていないところでございます。
北原委員
 ぜひ、配付はもちろん重要なことなので配付していただくのは結構ですけれども、ぜひ使用方法をセットでやっていただかないと、実際に持っていてもなかなか使われなかったということではなりませんので、ぜひその辺も徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 配付に当たりまして、そういったことにつきましても御案内の中にお示ししてお知らせしていきたいと、このように考えてございます。
志賀危機管理担当課長
 ただいま手元に防犯ブザーが届きましたので、ちょっとこちらで鳴らさせていただければと思います。
委員長
 休憩いたします。

(午前11時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時38分)

 他に質疑はございませんか。
佐藤委員
 先日、本当に数日前に、中野で南のほうの小学校で、神明かな、先生が安全教室ですか、大きく記事で載っていたんですよね、教室をやっているということで、中野の取り組みがすごいというので、かなり大きな記事で、朝日新聞に載っていたんです。それですごいなと、小学校でも頑張っていらっしゃるんだなと思ったんですけれども。そのときに子どもたちに教室で出させてみたら、みんなちゃんと、ここにも書いてあるように、小学校の携帯率は高かったからみんな持っていたんですよね。ただ、持っている場所がランドセルの底だったりとか、手の届かないところだったりということを気をつけましょうとか、それからあと、携帯率は高かったんですけれども、鳴らないブザーが多かったというのが載っていて、それでさっきの話になるんですけれども、多分電池切れだったのか、それともためしに鳴らしていると、期限よりも前に、早く寿命が尽きちゃう、ためしに鳴らしていると。というのがあったりして、鳴らないブザーを持っている子が多かったというのが記事に載っていたんです。
 だから、そういうことで、これは教育委員会の学校教育の問題になるんですけれども、連携をとっていただいて、やはりそういう教室をやっているのであれば、そういうところで学校自身がそういう機会を通じて鳴るのか鳴らないのかというのを子どもたちにためしていただくということで、もちろん親がチェックするということもありますけれども、せっかくそういう教室を各学校で、セーフティー教室というんでしょうか、やっているので、ぜひ連携をとって、その辺携帯率だけではなくて、気をつけていただくようにちょっと言っていただければと思いますが、いかがでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 年間を通しまして、各小学校、中学校のセーフティー教室には私どもの危機管理担当の職員も伺って一緒に講演あるいは防犯のための指導等も、警察署と学校と三者で連携をとりながらやっているところでございます。そこの中でも、特に低学年の御案内のときに、そういった防犯ブザーの鳴る鳴らない、あるいは電池の寿命等について御案内を差し上げたいと、このように考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、2番、広域避難場所の変更指定についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、広域避難場所の変更指定につきまして御報告を差し上げます。
 お手元の配付の資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 広域避難場所の改定につきましては、東京都震災対策条例47条の基づきまして、昭和47年からおおむね5年ごとに実施しているものでございます。市街地の状況や人口の変動によりまして、広域避難場所と避難道路計画の見直しを行い、改定してございます。このたび、平成20年2月19日に平成19年度第6回目の改定が公表されましたので、その概要につきまして御報告をさせていただきます。
 お手元の資料の1、平成19年度修正の特徴でございます。
 (1)ですが、23区内でこれまで一人あたりの避難有効面積が一人1平米を確保できなかった避難場所が都内に13カ所存在しておりましたが、今回の修正によりまして、3カ所まで減少いたしました。中野区内におきましては、これまで東京大学附属中学校一帯と都立武蔵丘高校一帯の2カ所がこの基準を満たしておりませんでしたけれども、今回の改正によりまして解消いたしましたところです。原因といたしまして、火災危険度の測定方法や検証基準の変更によりますものだと聞いております。
 また、東京大学附属中等教育学校一帯は方南通りの拡幅や沿道の耐火建築物の増加に伴う延焼遮効果や西側道路の拡幅によるものでございます。武蔵丘高校一帯につきましても、隣接地の不燃住宅あるいは新青梅街道沿いの耐火建築物の増加によるものと聞いております。
 また、指定避難場所までの避難距離が3キロ以上ある、いわゆる遠距離避難地域ですが、これまで23区内に6カ所存在しておりましたが、今回の修正によりまして、3カ所まで減少いたしました。この遠距離避難地域は中野区にはございません。
 続きまして、今回の見直しによります中野区の内容となります。
 (1)は広域避難場所の名称の変更と統合でございます。恐れ入りますが、添付の広域避難場所地図とあわせてごらんいただきたいと思います。地図の表示につきましては、左下の凡例に記載しております。
 それでは、資料の表をごらんください。
 1番目、国立療養所中野病院跡地一帯が、江古田の森公園一帯に名称変更となりました。地図の番号では67番でございます。
 続きまして、2番目、3番目ですが、公社広町住宅一帯、立正佼成会大聖堂一帯でございますが、名称が統合いたしました。そして、名称もコーシャハイム中野弥生町・立正佼成会大聖堂一帯となりました。地図のほうは下のほう69番でございます。
 また、4番目、5番目ですが、新宿中央公園一帯が新宿中央公園・高層ビル群一帯となり、百人町三丁目地区が百人町三・四丁目地区と名称の変更になってございます。地図では19番、20番でございます。
 (2)広域避難場所の指定エリアの拡大でございますが、地図上70番の中野区役所一帯、68番の哲学堂公園一帯、それから69番のコーシャハイム中野弥生町・立正佼成会大聖堂一帯の避難有効面積がそれぞれ拡大されてございます。拡大されましたエリアは、中野区役所一帯では早稲田通り沿いの中野本局南側、地図上では70番、区境の部分、南区の一部を追加指定いたしました。哲学堂公園一帯につきましては、中野区立第五中学校南側都営住宅一帯につきまして追加指定をしたところでございます。地図では68番のところでございます。
 新規指定場所でございますが、地図上では212番、新宿区との区境でございますが、名称は落合水再生センターで、所在は新宿区上落合1丁目1・2番となってございます。
 続きまして、地区割りの変更でございます。
 今御説明いたしました落合水再生センターに、これまで百人町三丁目一帯が指定避難所でございました東中野四丁目、五丁目が変更となります。地図上、青い線で地区割りが表示されてございます。また、これまで中野区役所一帯が指定避難場所となっていた野方二丁目と大和町一丁目から四丁目までが平和の森公園へと変更となりました。
 なお、これまで立正佼成会大聖堂一帯と公社広町住宅は別々に指定がされてございましたが、地域につきましても、統合場所であるコーシャハイム中野弥生町・立正佼成会大聖堂一帯となりました。
 最後になりますが、区民の方々への周知でございますが、ホームページ上の掲載、区報3月20日号と4月5日号の2回報告いたします。
 また、関係する町会、防災会の皆様への周知につきましては、4月中旬以降、順次開催をしていきたいと考えてございます。
 また、東京都では、ホームページ掲載を2月19日から行っているところでございます。
 以上、簡単でございますが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、3番、地震に関する地域危険度測定調査結果についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、地震に関する地域危険度測定調査結果につきまして御報告をさせていただきます。お手元の資料(資料6)をごらんください。
 地震に関する地域危険度測定調査は、東京都震災対策条例12条の規定に基づきまして、昭和50年11月から23区を、昭和55年7月から多摩地区を第1回の公表といたしております。その後、おおむね5年ごとに測定調査をいたしまして、見直しを行ってきているところでございます。このたび、平成20年2月19日、第6回の測定調査結果が公表されましたので、その中身につきまして御報告をさせていただきます。
 お手元の資料の1番目の調査の目的でございますが、地域危険度調査は地震に強い都市づくり指標とすること、2番目が震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用すること、3番目といたしましては、地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚の役立てるものとしてございます。
 次に調査内容でございますが、調査項目は3種類ございます。1番目は建物倒壊危険度、これは建物被害の発生による危険性の指標でございます。2番目といたしましては、これは地震の揺れで発生した火災の延焼により、広い地域での被害を受ける危険性をあらわす指標でございます。3番目でございます。総合危険度でございますが、こちらは建物倒壊、火災の危険度を一つの指標としてまとめて、5段階のランクに分けて表示をしたものでございます。地震の規模は、都内の揺れで最大震度6程度と設定してございます。
 続きまして、(2)調査対象区域でございますが、都内の区部及び多摩の都市計画区域、市街化区域5,099町丁目を対象としてございます。
 下の表をごらんいただきたいと思います。都内全体で、ランク1が2,302町丁目、存在比率が45.15%、以下ランクが高くなりますほど危険度が増しますが、数値のほうは小さくなっていることがお読み取りいただけるかと思います。
 続きまして、3の調査結果の概要でございます。後ほど、中野区の部分につきまして御報告いたしますが、こちらでは東京都全体の概要を御説明いたします。
 恐れ入りますが、別添資料1の1枚目の地図、建物倒壊危険度ランク図というのがお手元に配付してございますので、こちらをごらんいただければと思います。
 まず、建物倒壊危険度ですけれども、危険度の高い結果が出ましたのは、沖積低地や谷底低地に分類されております地盤にあり、古い木造住宅や軽量鉄骨の建物が密集しております荒川や隅田川沿いのいわゆる下町地域に多く分布しているのがお読み取りいただけるかと思います。
 また、2枚目の火災危険度でございます。危険度ランク図の火災危険度ランク図をごらんください。木造住宅が密集しております区部の環状七号線の内側を中心にドーナッツ状に分布し、さらにはJR中央線にも分布しているのがお読み取りいただけるかと思います。
 また、続きまして、資料の3枚目、総合危険度ランク図では危険度の高い地域を荒川・隅田川沿いのいわゆる下町地域一帯、品川区南西部や北区北部から豊島区北西部地域でも危険度が高くなっていることがうかがえると思います。
 恐れ入ります。添付資料の3というのがございます。ただいま説明いたしました中野区の部分が拡大して各危険度地図ということで表示してございます。ランク1が白、緑が2、オレンジが3、ブルーが4、赤がランク5ということで、ランクが高いほど危険度が増すということになっております。
 それでは、資料の2ページにお戻りいただきたいと思います。
 まず、建物倒壊危険度ですけれども、中野区の調査結果で、構成比をごらんいただきたいと思います。中ほどの表ですが、結果はランク5の町丁目はございませんでしたが、ランク4が3町丁目、ランクが上がった町丁目は15町丁目ございました。構成比の表の下には構成比グラフを示してございます。また、前回の調査との比較をあらわした表も一緒に添付してございます。
 続きまして、火災危険度でございますが、3ページの中ほどの構成比をごらんいただきたいと思います。ランク5の危険度が高い町丁目が11、ランク4が20町丁目となってございます。
 上の表をごらんください。都全体危険度ランク100のうち中野区が12町丁目入ってございます。大和町が3町丁目、野方・南台がそれぞれ2町丁目入ってございます。
 恐れ入ります。添付資料の2、地震に関する地域危険度調査結果図をごらんいただきたいと思います。こちらの表をごらんいただくとわかりますが、オレンジ色の部分が前回調査から比較してランクが上がった町丁目で、青色が下がった町丁目でございます。ランクが上がった町丁目は、建物倒壊危険度では13町丁目、前回調査からランクが下がった町丁目はございませんでした。火災危険度では、前回調査からランクが下がったのが町丁目として8、ランク5から4に低下したのが1町丁目で、本町六丁目でございます。さらに、前回調査からランクが上がったのが25町丁目ございました。この主な要因といたしましては、これまでこの調査につきましては火災危険度調査、延焼危険度時間を1時間と設定していたところですけれども、これを今回6時間と設定を変更したことによるものだというふうになってございます。
 続きまして、総合危険度ですけれども、ランク1が上がった町丁目が23町丁目、ランク2が上がった町丁目が1町丁目、南台二丁目でございます。
 資料の4ページをごらんください。総合危険度の構成比の表をごらんいただきたいと思います。ランク5の町丁目はございませんでした。さらに、その上の表になりますが、都全体の危険度ランク100位以内に野方二丁目、中野一丁目の2町丁目が入ってございます。
 以上が調査の結果の公表の内容でございますが、この調査におきまして前回調査との違いについて御説明いたします。
 一つといたしましては、避難危険度特定を対象としないということと、先ほど申しましたが、火災の延焼危険度につきましては、1時間の調査時間から6時間に変更したということでございます。また、広域避難場所に避難をしなければならない場合の遠距離避難が第1回の調査から大幅に改善されたことによりまして、広域避難場所の避難の避難危険度調査というものは省略したところでございます。
 さらに、危険度特性評価というものが前回調査でございました。それは、こういった危険度をランク1から3をA、ランク4、5をBと分類いたしまして、各地域ごとにA・B・AですとかB・B・Aですとかそういった評価をしていたところでございますが、こういった評価方法につきましては今回実施していないところでございます。
 いずれにいたしましても、今後のこの調査結果に基づきます中野区のこれまで取り組んでまいりました木造住宅密集地域整備事業や都市防災不燃化促進事業、それから住宅共同化、こういったものの事業がどのように反映されていたのか分析するとともに、平成19年11月に作成されました中野区耐震改修促進計画に基づきます老朽建築物の耐震化を進め、新たな防災まちづくりに生かしていかなければならないというふうに考えているところでございます。
 最後になりますが、中野区の危険度別で色分けした先ほどの地図、それから東京都、中野区のランクをあらわしました資料をもう1点添付してございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 以上、雑駁ですが、御説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、4番、中野区地域防災計画(平成19年修正)案についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、中野区地域防災計画の修正の概要につきまして御報告を差し上げます。
 お手元には資料と中野区地域防災計画案、そして前回修正との新旧対照表を配付してございますので、よろしくお願いいたします。(資料7)
 中野区地域防災計画につきましては、御案内のとおり、災害対策基本法第42条の規定に基づきまして、中野区防災会議が作成しているものでございます。これに必要に応じ修正を加えるということになってございます。現在、警察署、消防署をはじめとした各関係機関と本計画の修正事項の調整をし、私ども事務局で修正作業を進めているところでございます。今月3月26日の防災会議で修正案の決定をする予定でございます。本日はその修正案の概要につきまして、事前に当委員会に御報告をさせていただくものでございます。
 初めに、修正の経緯でございますが、今回、中野区地域防災計画では、平成18年5月に東京都が公表いたしました首都直下地震による東京の被害想定報告書及び平成19年5月に東京都が公表いたしました東京都地域防災計画震災編・風水害編を踏まえまして修正を行うものでございます。
 それでは、主な修正点につきまして、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。
 1点目でございますが、計画の前提条件ですが、先ほど申し上げましたように、平成18年5月に東京都が公表いたしました「首都直下地震による東京の被害想定報告書」の中野区被害想定を基本前提いたしました。
 想定いたします地震は、首都直下地震の中でも特に大きな被害が想定されております東京湾北部地震、M7.3、冬の夕方18時、風速15メートルを中心に被害の大きいものを計画の前提といたしました。
 地震に関する地域危険度につきましては、平成20年2月に東京都が公表いたしました、先ほど説明いたしましたが、地震に関する地域危険度測定調査報告書の経過を掲載いたしました。
 内容でございますが、地域防災計画の案の10ページをごらんいただきたいと思います。
 ただいま申し上げました被害想定につきましては、こちらに掲載してございます東京湾北部地震、M6.9、7.3、それぞれ冬の夕方6時、それから朝5時、風速それぞれ想定してございますが、これに基づきまして今回の地域防災計画は修正を行うというものでございます。
 続きまして、第2章でございます。資料の2ページをごらんください。
 第2章を新たに設け、減災目標を新規に設定させていただきました。目標といたしましては、死者の半減、住宅の倒壊や火災による被災者を3割減にするという2項目でございます。目標の達成はおおむね10年以内、目標の達成のための対策といたしましては、減災目標のうち死者の半減につきましては住宅の倒壊による死者の半減と火災による死者の半減の二つに分けてございます。目標の達成のための対策といたしましては、昨年11月に策定いたしました中野区耐震改修促進計画に示されております目標の達成と消防署が掲げます対策を進めることで減災目標を達成したいというふうに考えております。
 続きまして、目標の2でございますが、内容といたしましては住宅の倒壊や火災による避難者14万6,000人を3割減の10万2,000人にするといたしました。目標の達成の対策といたしましては、記載のとおりでございます。
 続きまして、3ページをお開きいただきたいと思います。
 第1章、災害に強いまちづくりでは、各項目の事業を推進している中野区の所管分野の名称を記載いたしました。また、防災まちづくりの推進に示しました各事業の進捗状況と内容の修正を記載しているものでございます。
 また、第2章におきましては、施設構造物等の安全化につきまして昨年11月に策定いたしました中野区耐震改修促進計画の内容を中心に記載内容を修正してございます。また、公共建築物の安全化の項目につきましては、中野区区有施設耐震改修計画を策定したことや、エレベーター閉じ込め防止のための防止装置を計画的に設置することを新たに記載いたしました。それから、新たに追加しました項目といたしましては、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化、またエレベーターの閉じ込めの防止・早期復旧に2項目でございます。
 第3章、ライフライン施設の予防対策でございますが、現在、予防対策について各ライフライン関係機関が実施しております予防対策について変更点を修正してございます。
 続きまして、第4章、火災等の防止でございますが、初期消火設備の強化・充実の項目で、あっ旋用品といたしまして住宅用火災警報器を追加いたしました。
 続きまして、4ページでございますが、第5章、防災行動力の向上につきまして、防災広報の項目のうち消防署の担当します項目が修正されてございます。
 また、地域防火・防災功労賞の応募制度を通じて、町会、自治会、事業所の地域ネットワークづくりの強化について追記してございます。
 第6章は新規追加事項でございます。事業継続計画の作成につきましては、東京都が今年度から全庁的な組織によりまして、都政のBCP(事業継続計画)を検討するとしてございます。中野区では、この都が策定いたします事業継続計画を踏まえまして事業継続計画の作成を検討してまいります。
 また、第3部、震災応急対策計画の主な修正点を御説明いたします。
 第2章では、平成23年度から24年度の運用開始を目指してございます防災無線のデジタル化やJ-アラート、緊急地震速報の段階的な導入を検討するというものを新たに記載いたしました。
 続きまして、第5章ですが、消防活動につきましては、消防活動を震災消防活動に改め、内容の修正が行われております。また、東京DMATが新規に追加されてございます。
 第10章では、水・食品・生活必需品の修正点として、受給者数、生活必需品給与の計画目標を被害想定にあわせまして14万8,000人としたところでございます。
 続きまして、5ページをお開きいただきたいと思います。
 第12章、災害時要援護者の支援対策では、従前は災害要援護者となっておりましたものを災害時要援護者と用語の統一をしたところでございます。
 第13章では、帰宅困難者対策の修正点につきまして、帰宅困難者の定義、推計につきましては、被害想定にあわせた記載に変更しております。帰宅支援対策といたしまして、区が困難防止を図るため、関係機関との対策を検討すること、消防署が遠方帰宅者の支援として火災情報の伝達等を行うことを追記いたしました。
 続きまして、ここまでが第1編の震災計画の主な修正内容となってございます。
 続きまして、5ページの3、第2編、風水害対策計画の主な修正点について御説明いたします。
 第2部、風水害予防計画の修正点につきましては、災害に強いまちづくりの部分で、現在まで河川事業、下水道事業の進捗状況を反映した内容となってございます。また、雨量・水位情報の伝達、ホームページの防災気象情報の提供などにつきまして、メールマガジンの運用を開始したということにつきまして追記をしているものでございます。
 続きまして、6ページになります。
 風水害応急対策計画につきましては、災害応急対策活動対策のうち中野区の活動態勢を現状の態勢に合わせまして修正いたしました。新たに追加いたしました項目といたしましては、集中豪雨での対応の項目を設けました。これは現在の情報連絡態勢を強化いたしまして、早期の動員と機動的な初動態勢の確立を図るものでございます。
 また、第9章では、避難の項目で、従前の震災編の準用というふうに記載をしておりましたところですが、勧告及び指示の伝達方法について明記をいたしました。また、水害時の避難所の一覧表を新規に作成いたしまして、資料編のほうに追加をしたところでございます。
 以上が地域防災計画の修正原案の主な修正点でございます。
 最後に、今後のスケジュールでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現在も一部調整中でございまして、災害対策基本法に基づきまして、現在東京都知事に協議中でございます。また、3月26日の防災会議を経まして決定をし、その後、印刷製本いたしまして、本編、資料編と合わせまして各会派のほうにお届けをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、区民への周知につきましては、区報、ホームページで御案内を差し上げたいと、このように考えてございます。
委員長
 休憩させていただきます。

(午後0時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時07分)

 ただいまの報告に対し質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、5番、平成19年中野区内の火災発生状況についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、平成19年中野区内の火災発生状況について御報告いたします。(資料8)
 このデータは中野、野方両消防署からの数字をいただいてございます。消防署は歴年で統計をとっておりますので、この段階での御報告となります。
 1番目の火災の発生件数でございますが、中野消防署管内63件、野方消防署管内61件、合計124件でございます。平成15年から17年にかけまして増加しておりました火災件数ですけれども、平成17年の174件をピークに18年が138件、19年が124件ということで減少傾向にございます。
 次に、焼損床面積でございますが、中野消防署管内では317平方メートル、野方消防署管内では309平方メートル、合計626平方メートルとなってございます。
 3番目の火災による死傷者数でございますが、中野消防署管内では10名の死傷者数のうち死亡は1名、野方消防署管内におきましては14名の死傷者数のうち死亡が1名ということになってございます。合計は記載のとおりでございます。
 4番目の火災発生状況の内訳につきましては、お読み取りいただきたいと思います。
 参考といたしまして、この出火件数のうち放火による疑いのあるものといたしましては、中野消防署管内が63件中15件、野方消防署管内では61件中23件となってございます。また、昨年末の野方地区におきます連続放火事件につきましては、いまだに犯人は検挙されてございませんけれども、現在も、野方警察署は通常の警備体制の中で対応中というお話を伺っているところでございます。
 以上、簡単ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
山崎委員
 今、火災の中で放火についての補足の説明もいただきましたけれども、これは大まかな火災の原因なんかは分析はなさらないんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 資料の下段のところで、各被害の内訳につきまして記載させていただいているところでございますけれども、区といたしましては消防の所管ということで、そこまでの分析は私どものほうでしてございません。
山崎委員
 もちろん皆さんに単独でやってくれというのではなくて、消防署の見解があると思うんだよね。こういう傾向が多いんだとか、独居老人が多いからこうなんだとかいう、そのぐらいはつけて出されたらどうかなと思うんですが、いかがですか。
志賀危機管理担当課長
 中野消防署、野方消防署からそれぞれの発生年の火災の概要というものをいただいておりますので、それにつきまして、次回からこういった内容等について記載して御報告を差し上げたい、このように考えてございます。
岩永委員
 野方消防署、中野消防署管内、それぞれ亡くなった方がお一人ずつおられるんですが、この方たちは、この発生状況との関係、要するに全焼とか半焼とか、その関係ではどんなぐあいですか。
志賀危機管理担当課長
 直接的に把握はしてございませんが、野方消防署管内では全焼によるものだと思います。それから、中野消防署管内においても同じかと思います。具体的に、そのときのデータを見ないと、今すぐお答えはできないんですけれども。
岩永委員
 逃げおくれなのか、例えばこういう夜中に熟睡していたために逃げおくれなのかというのはちょっとよくわからないんですが、やっぱり火災を防止していくというのはもちろんですけれども、せんだってといっても去年だったかな、消防車の入りにくいところとか消火栓の遠い路地とかやっぱりあって、消火活動に入るまでに時間がかかるというような状況も現にあるわけです。だから、そのようなことも考えると、もう少し内容を知ってもらった上で対策を立てていけるものならば、ぜひそういうふうなことも取り組んでもらいたいなと思ってちょっとお聞きしたので、そんなこともぜひ意識していただければと思います。
志賀危機管理担当課長
 申しわけございません。お亡くなりになられました方についてのその時々の状況につきましてもしっかりと把握して、これからの対策、消防署との連携による対策となりますけれども、私どもが区民への安全のための防火といいますか、そういった御案内というのを、周知ということ、啓発、御案内ということになりますけれども、区報等でそういったことにつきましても御案内できればというふうに思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 8番、その他で何か報告はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、その他ですが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、委員会を休憩いたします。

(午後0時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時14分)

 次回の委員会は第2回定例会中に当委員会室において開会することとし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長で協議の上連絡させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定していた日程はすべて終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で防災まちづくり特別委員会を散会いたします。

(午後0時14分)