平成23年03月10日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成23年03月10日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成23年03月10日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成23年3月10日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成23年3月10日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後3時10分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野  晃
 副区長 阪井 清志
 政策室副参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)経営室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 経営室長 川崎  亨
 経営室危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(情報担当)藤井 康弘
 経営室副参事(経営担当、用地・管財担当) 篠原 文彦
 経営室参事(契約担当) 村木 誠
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)田中 謙一
 経営室副参事(人事担当) 奈良 浩二
 経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
 経営室副参事(危機管理担当) 高橋  均
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室長 尾﨑  孝
 管理会計室副参事(管理改善担当) 戸辺  眞
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 登  弘毅

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 石濱 良行
 書記 丸尾 明美
 書記 岡田 浩二

○委員長署名


審査日程
○議案
 第12号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
 第13号議案 中野区組織条例の一部を改正する条令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
 第14号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第15号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第16号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第17号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正
        する条例
 第18号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 第19号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
        条例
 第20号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第21号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する
        条例
 第22号議案 中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整
        理に関する条例
 第23号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第24号議案 丸山小学校施設整備工事請負契約
 第49号議案 和解について
 第50号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について
 第51号議案 財産の処分について

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時02分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)1日目は議案の審査に続き、所管事項の報告をできるところまで、2日目は請願の審査を行い、所管事項の報告の残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 また、第15号議案、第19号議案、第20号議案、第21号議案は関連する議案なので、一括で議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第12号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、第12号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料2)
 既に、昨年の11月30日に開会されました第2回区議会臨時会におきまして区長、副区長、常勤監査委員、教育長の給料を率としては0.3%の減額、また、期末手当につきましては支給月数を年間で0.15カ月引き下げる条例の提案をいたしまして可決をいただいております。このたび、中野区議会議員の報酬、期末手当につきましても特別職報酬等審議会の答申に沿った措置を講ずることが適当であるというふうに判断をいたしまして、条例改正を提案するものでございます。
 審議会の答申では、当区の区議会議員の報酬等につきましては、他の特別区と比較しますと支給額が下位であることは依然変わらないといったことでありますが、社会経済状況や職員の給与環境の厳しい状況、さらに厳しくなる区の財政状況や区民の生活実態を考慮すれば、2年連続で据え置くことは難しく、一定の減額は免れないというふうな答申をいただいてございます。そういったことを御理解いただければというふうに考えてございます。
 それではまず、第12号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。資料の右側は現行規定でございます。左側が改正案となってございます。
 初めに、第2条の議員報酬の額でございますが、条文中の表をごらんいただきたいと思います。
 議長につきましては、現行の89万900円を2,700円引き下げまして88万8,200円に、副議長につきましては、2,300円引き下げまして75万2,700円に、委員長につきましては、2,000円引き下げまして64万5,000円に、副委員長につきましては、1,900円引き下げまして61万5,700円に、議員につきましては、1,800円引き下げまして58万6,400円とするものでございます。
 次に、第6条の期末手当でございます。今回の改正では、期末手当の支給月数を年間で0.15月引き下げるものでございます。6月の支給月分につきましては、0.07月引き下げまして100分の150の支給割合であるものを100分の143の支給割合に、12月に支給する分につきましては、0.08月引き下げまして100分の155の支給割合であるものを100分の147の支給割合にするものでございます。
 施行の時期は、本年の4月1日からでございます。大変雑駁でございますが、第12号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますよう、お願いを申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「休憩して」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩します。

(午後1時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時07分)

 質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時07分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時08分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、第12号議案の採決を行います。
 お諮りします。
 第12号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第12号議案の審査を終了します。
 次に、第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題に供します。担当から説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お手元に配付してございます新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料3)
 この条例でございますが、昨年の第4回定例会におきまして議決をいただきました組織条例の改正に伴いまして関係条例についてその規定の整理を行うものでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 初めに、中野区大気汚染障害者認定審査会条例でございます。この条例の第8条中の保健福祉部を健康福祉部に改めるものでございます。
 次に、中野区建築審査会条例でございます。この条例の第10条の中の都市整備部を都市基盤部に改めるものでございます。
 次に、中野区職員の定年等に関する条例でございます。この条例の別表1の中におきまして、保健福祉相談所を含むという部分がございまして、そちらのほうを削りまして、2の保健福祉部を地域支えあい推進室に改めるとともに、3、健康福祉部を新たに加えるものでございます。
 次に、中野区次世代育成推進審議会条例につきまして、第8条中の子ども家庭部を子ども教育部に改めるものでございます。条例の施行時期は、平成23年4月1日でございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
斉藤委員
 よく変えるけど、こういうふうに変えて何か思うところ、ありますか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今回、組織条例の改正に伴いましてこういった規定の整備を行うということでございますが、部名が変わるということで、このような形になったということでございます。
斉藤委員
 毎年のように変えちゃうわけよ、区長は。そうすると、区民や何かから、さんざん議会のほうでもちょっと変え過ぎじゃないかと。また変えちゃう。そういうの、何のあれもないの。これのほうが区民わかりやすいんだよ、ところが区民は、前はここだったのに違うところへ行っちゃったと。大概そうなんだよ。そうすると、議会のほうにも年中こんなに変えちゃっていいのかという苦情があるというのは再三指摘している。それでもそんなごちょごちょと変えちゃって、こうですって言うだけで済んじゃうの。
奈良経営室副参事(人事担当)
 組織条例の改正の際にもそういった御意見をいただいてございます。今回、目標体系の見直しの中でこういった目標を実現する上で、こうした組織体制が必要であるということでこのような形でお願いをしているものでございます。
 また、区民の皆様には担当がわかりにくいといった御意見もいただいておりますので、そういったところにつきましては何々担当という形で具体的な名前を表示することによりまして、わかりやすい案内というものに努めていきたいというふうに思ってございます。
斉藤委員
 いいけどね、そっちだけわかりやすいんじゃだめなんだよ。区民が主人公と言っているんだから、区民がわかりやすくないと、どう考えたっておかしいだろう。担当とつけりゃいいって、そんな問題じゃないんじゃないの。担当とつければ、そうなっちゃうの。決して違うだろう。前、ここに行っていたのが、今度違うところへ行っちゃいました、どうしちゃったんだろうと普通、私なんかだと簡単に思うよ。今言った、何々を見直したからこのほうがって、それはそっちが勝手に思っているだけのことで、そういう念頭ないの、区民のほうもこれだと困っちゃうなっていうの。そういうのがある上で組織の改編をしたり、改称したり、そうじゃないの。そういうところ全然考えないの。
川崎経営室長
 委員から御意見いただいた点につきましては、組織条例改正のときにも同様の御意見をいただきまして、私どもとしては今後十分、我々でわかりやすいのではなく、あくまでも区民視点でわかりやすいということに今後努めていきたいということでお答えをしておりますが、今後とも引き続きその考えはよりわかりやすい、区民にとってわかりやすいという形で努めていきたいと思います。
 なお、今回の名称の変更につきましては、組織条例を通していただいたその結果ということですので、この点については御理解をいただきまして、今後また組織について考える際には今の御意見を十分踏まえて検討していきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時14分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時15分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第13号議案の審査を終了します。
 次に、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。本件について理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料4)
 今回の改正は、職員の超過勤務手当に関する改正でございます。
 超過勤務手当につきましては、労働基準法の改正に伴いまして、平成22年4月より月60時間を超える超過勤務については超過勤務手当の支給割合を割高に設定をしてございます。これは、高い割増賃金率の設定等をすることによりまして、長時間労働を抑制することとした改正労働基準法を踏まえた措置で、昨年第1回定例会において御審議をいただいたところでございます。
 今回の改正内容でございますが、月60時間の超過勤務時間の積算に際しまして、労働基準法の休日に相当する日、日曜日等の勤務は含めないこととしてございましたが、これを日曜日等の勤務につきましても月60時間の超過勤務時間の積算に含めるよう改めるものでございます。これは、特別区人事委員会勧告に伴う意見におきまして、国の動向を踏まえ改正することが適当であるとされたことによるものでございます。
 条例の施行は、平成23年4月1日からでございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 今の御説明の中で、割高な賃金を設定すると働かなくなっちゃうという、普通ですか、それは。僕だったら、高い単価だったらやっちゃうけどね。それが普通じゃないのかな。出すほうが嫌でしょうよね、高くなってくると。そうなの。
奈良経営室副参事(人事担当)
 割高に設定をしてございますのは、今御説明しましたとおり使用者側にとりまして負担が重くなるということでございまして、労働者にとりましてということではございませんでして、そういった意味で健康の面ですとか、仕事と家庭の両立、こういった面から制度の法改正が行われたということでございます。
飯島委員
 払う側は大変でしょうと、それは申し上げた。でも、やるほうは高いほうがいいんだから、ちょっと体心配だけど、働いちゃおうかなと思わないですか。労働安全衛生法の概念からすると、それは逆なんじゃないですかというふうになりませんか――と思うんだけど、説明はそういうことで、いわゆる役所の常識は世間の非常識というような話につながってきちゃうので、そういう提案説明しかないのかしら。どうしてそうなっているかという、そういうことなんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 あくまでも超過勤務につきましては必要な際に行うというものでございますので、そういった中で超過勤務の命令というのは組織的にきちんと行って、管理をしていくといったものだと思ってございます。区といたしましては、これまでもノー残業デーを設定したり、あるいは労働安全衛生委員会におきまして、超過勤務の抑制に向けまして取り組みを進めておりまして、そういった中で改善を進めているといったことでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時19分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時20分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 お諮りいたします。
 第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第14号議案の審査を終了します。
 次に、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第19号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第20号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第21号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第19号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第20号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明をいたします。
 資料といたしまして、お手元に幼稚園教育職員の職の見直しと給与制度の主な改正点について(資料5)というA4横判の資料をお配りしてございます。こちらをごらんいただきたいと思います。
 特別区では、区立幼稚園に勤務する教育職員の職につきまして見直しを行い、平成23年4月から新たなものとすることといたしてございます。この内容の背景といたしましては、平成19年6月に学校教育法が改正されまして、学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るため、幼稚園に副園長など、新たな職を置くことができるようになったことによります。
 職の見直しの内容でございますが、これまでの教頭を副園長に位置付けを改めるとともに、教諭を2層に分化し、新たに主任教諭を設けます。また、在職中の職員がなく、今後も採用見込みのない助教諭等は廃止をいたします。この結果、幼稚園教育職員の職層構成は園長、副園長、主任教諭、教諭の4層制となります。
 副園長への位置付けの変更でございますが、現在の教頭が園務の多くをつかさどってございまして、地域との連携ですとかPTA関係など、園を代表し、対外的な職務も担当している現状から、園長を助け、園務をつかさどる副園長として位置付けるものでございます。
 なお、園の状況に応じて保育に加わることもこれまでどおり可能でございます。
 次に、主任教諭についてでございます。
 特に高度の知識、または経験を持つ中堅以上の教諭として選考によります任用をいたします。職務内容としましては、保育をつかさどるほか、園長、副園長の補佐、園務におけるリーダーとしての役割、若手教諭や同僚への助言、支援などの指導的役割などを担うものといたします。
 次に、給与の面での改正内容につきまして御説明いたします。
 新たな4層制の職の構成に沿いまして、給与制度の見直しを行ってまいります。お手元の資料の右側の現行のほうをごらんいただきたいと思います。
 教諭と教頭とはこれまで同じ給料の級、2級となってございました。教職調整額ですとか義務教育等教員特別手当も共通のものが適用されておりまして、教頭の管理職としての給与差は、管理職手当と期末勤勉手当の職務段階別加算などにおいて違いを設けておりました。これらを明確に今後区分してまいります。
 資料の左の改正案のほうをごらんいただきたいと思います。
 給料の級につきましては、職の区分に応じまして1級から4級までの4級構成といたしまして、教職調整額につきましては教諭、主任教諭のみといたします。副園長の管理職手当を再算定をしまして、義務教育等教員特別手当や期末勤勉手当の職務段階別加算につきましても職の区分に応じて定めてまいります。
 また、これらの給与制度の改正に関連いたしまして、退職手当制度に調整措置を講じます。
 副園長に対する退職手当でございますが、副園長は教職調整額の対象外とすることから、教職調整額に対する退職手当が支給されないこととなり、副園長の退職手当の水準が低下することとなります。このため、制度改正の影響を大きく受ける平成23年度、平成24年度の2年間、急激な減額の緩和措置を講じてまいります。具体的には、平成23年、24年度に副園長として退職する場合に、平成23年3月31日に教頭として退職したとしたならば、支給を受けることができた退職手当の額に満たないときは、その額を支給するというものでございます。
 あわせまして今回、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例には、先ほど御審議いただきました職員給与条例と同様に、超過勤務手当に関しまして月60時間の超過勤務時間の算定方法の改正の内容を含んでございます。これらに関連する各条例の新旧対照表につきましてはお手元にお配りしてございますので、お読み取りをいただきますようお願い申し上げます。(資料6)
 各条例の施行日でございますが、平成23年4月1日でございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
佐伯委員
 ちょっと以前、ある勉強会で学校の先生というのはいろいろな手当がついているんだなと感じたことがあるんですけれども、この義務教育等教員特別手当というのはどういう趣旨、内容のものなんでしょうか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 この義務教育等教員特別手当でございますが、こちらにつきましては教育職員の優秀な人材を確保することというのを目的といたしまして、教育職員の給与について特別な措置を講ずるために設定された人材確保法というものがございます。その法律の趣旨に沿うような手当として設けられているものでございます。
佐伯委員
 ただ、幼稚園って義務教育じゃないですよね。それはこの「等」でカバーしているのかどうかわかりませんけれども、そういった内容ということでいいんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 義務教育ではございませんが、小・中学校と同様な形で設けるというような形で、幼稚園教諭につきましてもこのような措置を講じているということでございます。
岩永委員
 今度の改正によって教頭が副園長になっていくということで、その職にふさわしい位置付けをするということの説明ですが、教諭が主任教諭と教諭に分かれるということで、先ほど主任教諭についての説明がありましたが、まず、現在教諭は何人いるのか。それから、この主任教諭ということで、もう一度主任教諭を選考するというのか、決めていく方法について教えてください。
奈良経営室副参事(人事担当)
 現在、教諭でございますが、6人でございます。主任教諭についてでございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、特に高度な知識、経験を持つ中堅以上の職員ということで、こういった能力のある者を選考により任用していくといったものでございます。
岩永委員
 区立幼稚園2園ということなんだろうと思うんですが、高度な能力で選考によりというのは、選考するのは園でやるんですか、それとも教育委員会でやるんですか。その選考体制というのはどこにあるんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 区として選考してまいります。
平山委員
 この改正案のこちらのペーパーで、今回要するに級が3級までだったのが4級までになって、それぞれ給与の改正も行われたということなんですよね。これと照らし合わせて見ながら確認をしていたんですが、随分と給与が増えるように見えるのは見方の問題なんですかね。2級は単純にこれで見ると11万円ぐらい上がっていて、3級がもともとの園長先生の分だったものが4級になってこれも5万円ぐらい給与月額上がっていてというふうに見えるんですが、これはそういうことなんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 給料表のほうにつきましては、現行の給料表が右側についてございますが、こちらは1級というのは設けてございますが、これは先ほど御説明しましたとおり助教諭等ということで、現実的には現員というのはいないわけでございますが、給料表上は1級というのを設けてございました。今回はこういったものを一たん廃止をいたしまして、新たに職に応じまして4級制に定め直したといったことで、給与の額につきましても、1級のものにつきましてはこれまでの教諭といったことの部分につきまして1級という定めをいたしまして、その給料表の額を設定しているといったことでございます。ですから、旧の1級というのは助教諭等の給料表ということで御理解いただければと思います。
平山委員
 ということは、例えば教諭のところを見ると、2級と1級を比べるという形なんですが、これでも随分と上がっていますよね。副園長先生は、この表で見ると現行の教頭ということになって、この方は2級で管理職手当が5万6,000円出ていたのが、管理職手当が6万4,700円になって給与が3級になるということなので、2級から3級に上がると、これ、15万円ぐらい上がっているんですか――というふうに見えちゃうんですけど、もし私の見方がおかしければ、御指摘をいただきたいんですけど。
奈良経営室副参事(人事担当)
 これまでの教頭でございますが、こちらは現行の2級の給料表を適用してございます。2級の給料表の教頭でございますので、号級につきましてはかなり下のほうの号が適用されているというふうに思われますが、それを級を分けまして、3級ということで給料表をつくり直しているということでございます。それが改正案の3級のところの1号から始まっている部分ということになりまして、こういった形で旧2級につきましては教頭と教諭が両方に適用しておりましたので、それを分けるという形で2級、3級に分けておりますので、こういったような月給、給料の数字になっているということでございます。
平山委員
 であるなら、号級も含めた比較表みたいなものがあれば。ここ見ればわかるんですけれども、例えば教頭と副園長が現状どういうふうな形になるというものもあれば、わかりやすかったなというふうに思ったんですが。
 要するに、この号級の違いを比べてみると、そんなに変わっていないということなんですね。
奈良経営室副参事(人事担当)
 はい、次回改正の際にはそういった工夫もしていきたいと思ってございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時34分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、第15号議案の採決を行います。
 お諮りします。
 第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 次に、第19号議案の採決を行います。
 お諮りします。
 第19号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 次に、第20号議案の採決を行います。
 お諮りします。
 第20号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 次に、第21号議案の採決を行います。
 お諮りします。
 第21号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第15号、第19号、第20号、第21号議案の審査を終了いたします。
 次に、第16号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第16号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。お手元にお配りしてございます資料をごらんいただきたいと思います。
 まず、中野区職員定数条例の新旧対照表でございます。(資料7)
 本条例は、常勤職員の定数を定めるものでございます。地方自治法第172条第3項によりまして、職員の定数は条例でこれを定めるとなってございます。これによりまして、今回条例改正を行うものでございます。
 今回の改正は、第2条各号に規定をいたします任命権者ごとの定数を一部改正する内容となってございます。新旧対照表の左側が改正案、右側が現行となってございます。
 まず、第2条第1項第1号でございますが、(1)のところでございます。区長の事務部局の職員、これを現行の2,048人から2,014人に改正をするものでございます。
 次に、(2)の議会の事務部局の職員でございますが、こちらは変更がございません。
 続きまして、(3)でございますが、教育委員会の事務部局の職員でございます。109人から83人に改正をするものでございます。
 次に、(4)でございますが、こちらは教育委員会の学校の職員ということで、アは学校事務部局の職員ということでございます。これも現行の97人を93人ということで改正をするものでございます。
 それから、イの幼稚園につきましては、11人を10人ということで改正をするものでございます。
 それから、(5)の選挙管理委員会の事務部局の職員8人及び(6)の監査委員の事務部局の職員6人につきましては、変更がございません。
 以上、合計いたしますと、2,232人という定数になりまして、これは現行の2,297人と比較いたしまして65人の定数減となってございます。
 この条例につきましては、平成23年4月1日からの施行でございます。
 続きまして、もう一つの資料、職員定数の増減及び主な増減事由という資料をごらんいただきたいと思います。(資料8)
 ただいま御説明いたしました全体で65人の定数減としたものの主な内訳と増減事由を記載してございます。
 まず、左側の区分にございます区長事務部局では、先ほど御説明しましたとおり定数は2,014人でございます。22年度と比較いたしまして34人の定数減となってございます。
 主な増減事由でございますが、右側の欄に記載してございますように、まず、増の理由といたしましては、昨年の第4回定例会におきまして議決をいただきました中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例によりまして、スポーツ・文化に関する事務を移管することとなってございます。これに伴いまして職員定数を教育委員会事務局から区長事務部局に移すものでございます。その他、まちづくりに関する事務ですとか、生活保護に関する事務につきましてそれぞれ定数を増やしてございます。
 一方、学童クラブですとか歴史民俗資料館の委託化、区立保育園の民営化などによりまして定数減を図ってございます。
 次に、教育委員会事務部局でございますが、こちらは22年度と比較いたしまして26人の定数減となってございます。これは、先ほど御説明しましたとおり、区長事務部局にスポーツ・文化に関する事務を移管することに伴うものでございます。その他、図書館の選書業務の委託化によりまして定数減を行ってございます。
 また、学校職員のところにつきましては、事務部局の欄で4人の定数減となってございます。これにつきましては、学校再編によりまして定数減を図ったものでございます。
 さらに、幼稚園の園長・教員の欄で1名の定数減となってございます。これにつきましては、職員配置の見直しによりまして定数減を図ったものでございます。
 以上が主な定数65人減の理由でございます。
 その次の条例定数計の下のところでございますが、条例の定数外といたしまして表の中に組み込んでございます。こちらは地方自治法に基づきます派遣職員の内訳となってございます。定数外ではございますが、一応変動があったということで、御参考までに掲載をしてございます。
 なお、欄外の下のほうに条例対象外でございますが、再任用短時間勤務職員、育児休業代替任期付職員、それから任期付短時間勤務職員につきましてもあわせて記載をさせていただいております。
 以上で第16号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
飯島委員
 一つだけ教えてください。教育委員会事務部局って減が26になっていますよね。19人は区長部局へ移管した、図書館業務の委託化で6人が減った、足すと25なんだけど、もう1人は何ですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 こちらのほうは、主な増減事由ということで掲載をさせていただいてございます。このほかに教育委員会の事務の見直しに伴いまして定数の減ということで1名減をしていただいているということでございます。
飯島委員
 主な定数の減と言ったって、じゃあ、その他とか1とかと書いておかないと、だれが考えたっておかしな話ですね。ほかのところもそうなの、そうすると。区長部局の34って、プラマイで差し引きするとならないんだよね、多分。なりますか。すごい減ってずっと足し上げていくと、数大きくなるんだけど、そういうのって主な増減理由と書かれたって資料の意味持たないんじゃないの。じゃあ、後のは何なんですかということになって、多分どこか1ってあるんだろうな、そうじゃなきゃ26ってことにならない。26が正しいんでしょうから、主な増減事由で、あとは書いていないですよというのはちょっとどうかねという気がしないでもないね。説明する側だって、どきっとするでしょう、あれ、1どこいっちゃったかなとか。これ、1だからいいけど、2だったら余計困るよね。資料としてはその他1とか、その他3とか、その他何とかとか出して、とりあえず増減と合うようにしておいてもらうほうがいいんで、増減事由と書いてくれたほうがいいんじゃないの。細かい1、1、1となってあれだったら、その他何とかとかというふうに。僕みたいなのは、あれっ、この1はどこにいっちゃったのかなと気になっちゃうので、どうでしょう。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今回は、主な増減事由ということで掲載をさせていただきました。資料のつくり方につきましては、さまざま見直しの項目細かいものがございますので、その他というような形で、数字が全体が見えるような形にすることも必要かと思ってございます。次回資料作成の際に気をつけてまいりたいと思ってございます。
岩永委員
 学校職員事務部局は、学校再編でマイナス4となっていますが、このマイナス4の職はどういう職であったんでしょうか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 こちらの職につきましては、技能職でございます。
岩永委員
 単に配置換えになって、どこかでは吸収をされているんですかね。それとも、単純にマイナスになっているというふうに考えたほうがいいんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 定数としては減ということでございますが、職員につきましては他のところで仕事をするといったことでございます。
岩永委員
 それから、条例対象外にはなっておりますが、再任用短時間勤務職員が29人増という形になっております。これはどういうことでしょうか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 再任用職員につきましては年金との絡みがございまして、今年度再任用期間が5年という形で延びてまいります。そういった中で定数が減る部分がなかったということで、今回は増というふうになってございます。
岩永委員
 そうすると、条例外ですから直接このかかっている条例の中には入っていないけれども、一番大きな課題は、年金の期間をどうクリアするかということになる。今後例えば今のような御説明だと、この再任用短時間勤務職員というのは増えていく傾向にあるのかというのが一つ。あわせて、この条例定数2,232人の内容は、いわゆる定数条例ですから再任用等々を含まない職員ということでいいんですよね。そこはちょっと確認なんですが。
奈良経営室副参事(人事担当)
 再任用職員の今後の見通しということでございますが、170人規模で今後も推移していくのではないかといった見通しを持ってございます。
 また、二つ目の御質問で条例定数の2,232の中でございますが、この中につきましては、再任用職員につきましては含まれていないということでございます。
岩永委員
 再任用の方が大体170人規模で推移をしていくということになりますと、この間もいろいろな方からの意見もあったと思うんですが、2,000人体制を目指していこうということで職員定数を減らしている一方で、170人規模でこういう再任用で推移をしていくというのは、当然それは再任用をもう当て込んだ職員体制を考えているということでいいんでしょうかね。そういう判断でいいんでしょうか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 職員2,000人体制につきましてはこれまでも御説明をしてきてございますが、再任用職員を含んだ形で計画を持ってございます。そういった中では、再任用職員というのも貴重な戦力でございますので、そういったものも含めながら2,000人体制を目指していくということでございます。
岩永委員
 予特の資料でいただいているのなんかを見ますと、なかなか20代、30代が増えてきていないということがあります。それに伴って当然給与も経験等含めて高くなっていくというようなこともあるわけですけれども、そのあたり、年齢別職員数なんかを見ますとそういうことですよね。20代は5%、30代は13%、40代でも39%。今後のことを見ていった場合にはきちんと、この間すごく少なくしか、数十人、20人とかしか新規採用ということがありませんでしたけれども、今再任用を当て込んだ職員体制を考えていくということになりますと、いずれというか多分既に今も、そのあたりきしみがきているんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりはどんなふうに考えますか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 この2,000人体制を目指していく中では、年齢構成の問題、今ございましたけれども、そういったものにつきまして、今、現状におきましては40代、50代の比率が多いといったことの状況がございます。ただ、ここ数年、採用人数につきましてもそれまでは20人規模でございましたが、今、40人規模で21年、22年と採用してございます。そういったもので2,000人体制を目指してまいりますので、20代、30代の比率は今後高まっていくというふうに思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時49分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時50分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第16号議案につきまして、反対の討論を行います。
 御報告をいただきました資料を見ますと、区長部局で主な増減事由が書かれてありまして、この中で減になっている大きな数を占める部分は、保育園や学童クラブ等が入っています。この間、予算特別委員会などでもいただいた資料を見ましても、こうした保育園分野、子どもが関係するところが減らされてきているということで、区の子育て施策にも影響を、当然それは及んでいると言えます。
 また、教育関係でも組織換ということもあるんでしょうけれども、教育委員会の人数が減っているということで、結局はこういう形で減らしていけば、必ず矛盾は区民との間で深まってくるというふうに私たちは指摘をさせていただいてきましたが、引き続きその傾向は進んでいると。その足りないところを再任用で補うというような形であれば、ますます区民に責任ある施策を展開していくということの目線で見ると、問題が出てくるだろうということを指摘して、反対討論にします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第16号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第16号議案の審査を終了します。
 次に、第17号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件に対して補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第17号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料9)
 この条例でございますが、職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される場合の派遣の基準ですとか給与等について定めているもので、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づきまして、条例において定めることとされている事項につきまして規定をしているものです。
 現在のところ、また、これまでにおいても中野区ではこの条例による派遣職員の例はございませんが、国に準じた制度の整備を行うといったものでございます。
 改正の骨子といたしましては、派遣期間中の給与年額と派遣先機関からの報酬年額との合計額が外務公務員給与に相当する給与年額を超えないようにするため、支給割合の規定の改正を行うものでございます。
 具体的には、派遣される職員の期間中の給与の算定につきまして、現行規定では原則として固定的な給与、これは最低でも100分の70となってございますが、この固定的な給与が支給されるために、派遣先機関から支給を受ける報酬がある場合に、合算すると通常の給与水準を上回る場合があり得るということで、給与の調整ができるようにするものでございます。国においては、昨年10月1日に法改正がなされてございます。
 先ほどの法律の規定によりまして、地方公務員の派遣職員の給与については、国家公務員に関する事項を基準として定めることとされていることから、今回、国の制度に準じた改正を行うものでございます。
 この改正条例の施行日は、平成23年4月1日でございます。
 以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時55分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第17号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第17号議案の審査を終了します。
 次に、第18号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件に対する補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第18号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お手元に配付してございます新旧対照表(資料10)をごらんいただきたいと思います。
 今回の改正理由でございますが、現在の保健福祉センターを廃止いたしまして、平成23年4月からすこやか福祉センターを区内4カ所で展開することとしてございます。これに伴いまして、防疫等業務手当の支給対象からこの保健福祉センターを削除するものでございます。
 条例の施行時期でございますが、平成23年4月1日からでございます。よろしく御審議のほど、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
飯島委員
 今度は保健所または中野区すこやか福祉センターという規定になりますね。保健所はわかりますね、こういう感染症第1類の人との接触って。すこやか福祉センターにおける感染症、新感染症の所見のある者に接触したときって、どういう事態の想定なんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 この感染症でございますが、これは結核に関するものでございます。結核患者に接したときということで支給の基準になってございまして、すこやか福祉センターにおきましても保健師がこのような結核患者と接するといったことがございますので、それに対する支給ということでございます。
飯島委員
 でも、結核患者の人って、別にこれ以外のところに行かないということはないですよね。(仮称)区民活動センター、これからどうなるかわかりませんけれども、そういうところ、今の地域センターだって結核の感染者の人、来ちゃったりなんかするんじゃないの。移動の禁止って別段ないでしょう。そういうのはいいんですか、それはないんですか。勤務じゃないの、それは。でも、普通に勤務しているときのリスクってありますよね。それは考慮しないの。それはもう、しようがないねという話ですか。そういうものの規定はないんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 この特殊勤務手当につきましては、あくまでも業務といたしまして結核患者の経過観察ですとか、あるいは面談、こういったものを行う職にある者といったことで支給対象になってございます。その他一般的に接するといったことにつきましては、こういった手当の対象というふうにはなってございません。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時59分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時59分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第18号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第18号議案の審査を終了いたします。
 次に、第22号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題に供します。本件に対する補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第22号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お手元に配付してございます新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料11)
 今回の改正の理由でございますが、昨年の第4回定例会におきまして議決をいただきました中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定に伴いまして、関係条例について規定の整理を行うものでございます。
 整理が必要となります関係条例は四つございます。中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の四つでございます。いずれも主に各条文中における「中野区教育委員会」を「区長」に改めるとともに、「中野区教育委員会規則」を「規則」に改めるものでございます。
 条例の施行時期でございますが、平成23年4月1日からでございます。
 なお、附則におきましてこの条例の施行の際、それまで中野区教育委員会が行った処分、また中野区教育委員会に対して行われた申請、その他の行為でこの条例の施行の日以降に処理されることとなるものにつきましては、それぞれ区長が行った処分、区長に対して行われた申請、その他の行為とみなすとしてございます。
 以上でございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
岩永委員
 これはこの前の議会で出された組織条例との関係で出てきたものではありますが、例えば、歴史民俗資料館条例の一部の改正というところで教育委員会を区長に改めるということがありますが、歴史民俗資料館条例の設置目的で、区民の教養の向上及び学術・文化の発展に寄与することを目的としているというようなことが第1条にありますけれども、単に教育委員会を区長に変えるだけの文言の問題というよりも、その行政のあり方ともかかわってくると思うんですが、そのあたりはどのように考えておられますか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今回、この特例条例を設置しましたのは、目標体系の見直しを行いまして目標を新たにつくり直したと。その中で、歴史民俗資料館につきましても区長部局のほうで行うと、新たな目標のもとで行うといったことにしてございます。
 ただ、施設の設置目的そのものにつきましては、そういった形での変更はないといったことでございます。
岩永委員
 設置目的に沿う施策の展開ということになっていきます。その場合には、質の確保、どういう提供の仕方で、その提供される内容がどういう質を持っているのかということが当然問われることになるんですが、そのあたりはどういうふうに考えておられますか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 新たな目標のもとで施策展開をすることによりまして、今まで以上に効果が出るというふうに思ってございます。ここでの施設の設置目的は変わってございませんが、取り組みにつきましてはさらに発展をしていくというふうに考えてございます。
岩永委員
 歴史民俗資料館だけではなくて、例えばもみじ山文化の森施設などでもそれぞれの条例の中に文化だとか生涯学習の推進とか、いわゆる教育分野にかかわっている目的が明確に出されているわけですが、区長部局でそれらをどう進めていくのかということについては、そういう教育の側面についての体制をとるとか、そういうことは何も考えない、要するに、子ども文教委員会というところに投げて、日常的にはそこの区長部局の職員がやっていくということになるんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今回の特例条例に関するものにつきましては、新たな組織の中では健康福祉部の中で行ってまいります。これにつきましては組織条例の際にも御説明してございますが、健康生きがい戦略という10か年計画の中での一つの戦略を持ってございます。それを推進するためにこのような形を行って、組織改正を行ったというものがございますので、そういった目標を目指しまして、こういった施設のあり方につきましてもその中で取り組んでいくといったことでございます。
岩永委員
 健康福祉部でしたね。ますますそうなると、教育分野とは日常的には縁がない側面になっていく。そういう中で、生涯学習だとか、そういう教育的な向上ということについてをどう進めていくのかということが問われるんだと思うんですが、あくまでも健康増進、生きがい増進という視点でこれらのところに歴史民俗資料館だとか、もみじ山だとか、そういうところの施策を進めていくということになるわけですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今回、健康生きがい戦略を目指していくといったことで健康福祉部の中に位置付けてございますが、そこの部だけでそういったものを目指していくといったことではございませんでして、当然関係する部につきましてはそういったところと連携を図りながらその目標実現を目指していくといったことでございますので、教育委員会と全く縁が切れるといったようなお話ございましたが、そういったことではないというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時06分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時07分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第22号議案について、反対の討論を行います。
 そもそもこの条例が出てくることになった、教育委員会の事務を区長部局に移管をするということについて、私たちは反対をいたしました。さらに、今回出されてきているこの内容で、改めて教育委員会が区長ということに変わっていくということになって、先ほどもお聞きしましたが、区長部局に本来教育的な側面で取り組んでいかなければならないものなどについても、区長部局の財政的な側面からだけ、主に成果として見られていくということが強められるというのは十分に推測されることです。そういう意味で言えば、教育的な視点が大変矮小化されていくだろうということを懸念しておりまして、この条例には反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第22号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第22号議案の審査を終了いたします。
 次に、第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 それでは、第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料12)
 表の右側が現行、左側が改正案でございます。第2条関係の別表の2になります。中野区消費者センター、中野区環境リサイクルプラザでございますが、本定例会で既に上程されております第27号議案、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減にかかわる取り組みの促進を図るための施設の貸し付けに関する条例、これによりまして廃止されます中野区消費者センター、中野区環境リサイクルプラザの各会議室の施設の使用料を削除し、削除に伴いまして、それ以降の番号を一つずつ繰り上げるものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 裏面の13、中野区教育センターでございますが、施設の研修室等の使用の単位時間、この変更に伴いまして夜間の時間帯を削除するものでございます。施行時期は本年の4月1日からでございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
岩永委員
 まず、教育センターですが、夜間の部分の利用を削除をするということになります、6時から10時までの。これでどのくらいの影響が出てくるでしょうか。
戸辺管理会計室副参事(管理改善担当)
 22年度の実績でお答えいたしますと、31万円余ということになります。
岩永委員
 利用実態はわからないですね、ここでは。じゃあ、いいです。
 続きまして、中野区消費者センターと環境リサイクルプラザがこの条例から削除になります。この条例から削除になるということで、中野区の条例上、消費者センターとか環境リサイクルプラザとか、少しは名称の変更があっても仕方がないと思いますが、区としてこういう施策を取り組む上で、その施策展開の基盤になる施設がどこかに出てくるでしょうか。
川崎経営室長
 ただいま行政財産使用料条例について御審議をいただいております。その施設そのものについては、各所管でその条例について御審議をいただいているところでございます。
飯島委員
 単純なことを伺うんですけれども、これ、それぞれがそれぞれの条例に影響するというよりも、行政財産使用料条例は他条例における変更に影響を受けるんでしょう。それって、それが定まらない内に勝手にそれを前提として何か物事決めちゃっても構わない、それは特段問題ないですよねという話なのかしら。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 今回の定例会におきましては、保健福祉センターがすこやか福祉センターに変更になりますというようなものも、それは条例提案されてございまして、それに伴う部名の変更があったり、そういったことがございますので、あくまでもその可決を前提とした改正案ということで御理解いただきたいと思います。
飯島委員
 理解しているんだけど、前提がくるっちゃったらどうなっちゃうのという心配を、すごくしているわけじゃないんだけど、うちはそんなこと無視して総務委員会がもう決めちゃいましたよなんていう話になりかねないということだってあるわねと。だから、どっちかといえば、そっちが決まらないと本当はこっちが決まらない。どっちもそれぞれが影響しているから同着よというのと2種類あるじゃないですか、そういうのって。この使用料条例は、こういう名称とかあり方が変わるということは、その変更を前提としているわけでしょう。そうすると、それはそれなりに委員会の判断と、本会議のところの判断で整合がとれていればよしということの理解でいいのかしら。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 議案の提案の仕方としましては、もとの条例の中の附則で関係する部分を変更するやり方もございますが、この行政財産の使用料条例につきましては、所管と双方に分かれますので、これも分離して提案したわけでございますが、今、委員おっしゃったような形でよろしいのかなというふうには考えます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時15分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時15分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第23号議案について反対の討論をいたします。
 これは区の行政財産使用料の条例ではありますが、この行政財産の使用料を徴収する対象になっていた消費者センター、環境リサイクルプラザの削除につきましては、区民からいろいろな問題提起や要望が出されていて、まだ十分にその合意に至っていないというふうに判断をしておりますので、この段階で使用料条例からの削除をするということについては反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第23号議案の審査を終了します。
 次に、第24号議案、丸山小学校施設整備工事請負契約を議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、第24号議案、丸山小学校施設整備工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。(資料13)
 本件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例に基づきまして議案として提出をさせていただいたものでございます。
 工事件名は、丸山小学校再編に伴う施設整備工事(第3期)でございます。工事場所は、丸山一丁目17番1号、工期は本年の11月30日まで。
 工事概要につきましては、建築工事といたしまして外壁改修、屋上防水改修、床改修でございます。それから金属製の建具の改修でございます。
 次に、電気設備及び機械設備工事となってございます。
 契約金額は、消費税相当額を含めまして1億9,425万円、契約者は武蔵野建設産業株式会社、契約の方式は一般競争入札でございます。予定価格は、消費税相当額を含めまして2億3,730万円となってございます。契約者の営業概要は、そこに記載のとおりでございます。
 裏面をお開きいただきたいと思います。
 入札経過調書でございますが、入札日時は本年1月27日、入札場所につきましては、電子入札でございます。工事種別は建築工事。なお、5社申し込みがございまして、そのうち2社が辞退、2社が予定価格をオーバーしておりまして、結果、武蔵野建設産業が落札をしたものでございます。落札率は81.86%となってございます。補足説明は以上でございます。
委員長
 これより、本件に対して質疑を行います。
 質疑はありませんか。
大内委員
 こういうのは、最低制限価格というのはあるんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 総合評価方式一般競争入札の中で、最低制限価格は設けてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時19分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時19分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 では、これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第24号議案、丸山小学校施設整備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第24号議案の審査を終了します。
 次に、第49号議案、和解についてを議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、第49号議案、和解につきまして補足説明をさせていただきます。お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思います。(資料14)
 本和解につきましては、区が国から取得いたしました土地に係る隠れた瑕疵の損害賠償につきまして和解を成立させるために議会の議決をいただくものでございます。
 和解の相手方でございますが、国、財務省でございます。
 2の事案の概要でございますが、対象物件は中野区中野四丁目2番149ほか3筆の土地の1万857.38平米、いわゆる警大跡地地区のF字道路の部分でございます。
 事案の内容と損害賠償請求でございますが、平成20年3月31日に区が取得いたしました警察大学校跡地地区の道路用地につきまして都市計画道路の整備を行ったところ、地下埋設物、これは昔の建物の基礎等でございますが、それがございまして、その撤去処分費用につきまして国有財産売買契約書第7条の規定に基づきまして国に損害賠償請求をしたものでございます。
 損害賠償額につきましては、区が国に示した金額は3,671万5,350円でございましたが、国から示された金額が3,550万7,850円ということで、その差が120万円余ございました。この差額につきましては、国は全国一律の単価での積算をし、区は大都市市街地補正によります割り増し単価を採用したための差額でございました。国が示した額につきましては、積算単価が異なることを考慮いたしまして妥当な額であるということで判断をいたしまして、国が提示した額で和解をするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、第49号議案、和解につきまして補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
大内委員
 これは結局、F字道路に関する工事において出たことだと思うんですけれども、要は損害というか、そことの関係はどうなるんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 この工事につきましては、この分を追加で契約変更しましてお支払いをします。
飯島委員
 当初、中野区はいわゆる大都市市街地補正による割り増し単価を採用した。でも、国の言うのと大して変わらないからいいかなと、平たく言えばね。これは他の場合、仮に財産の処分を国がする場合に、何かの例で大都市加算といっても、うちは一般全国平均のでやりましたよねというようなことにも交渉の過程で使える可能性がある、そんなことはないですよと、ただおまけしちゃったんだと、こういうことかなのかしら。
篠原経営室副参事(経営担当)
 国が示す額につきましては、例えば建物除却費についても平米単価にいたしますと、区が実際に行う工事と比べますとかなり差がございます。国はどうしてもそういった部分ではそういった建物の除却でありますとか道路の瑕疵部分の賠償額につきましては、全国一律の単価をどうしても採用せざるを得ない。ある地域だけ特別に単価を上げることができないといったような理由から、区としてはやむを得ないというふうな判断をしているということです。
飯島委員
 ですから、逆のケースの場合も、全国平均でやってくださいよと、東京だからというのはなしですよと何かのときには言わないと、うちは譲っているんだから、国はそういう立場なんですから。だけど、自分が出すときだけ全国平均よと。もらうときは東京の一等地なんだからとかと言われたら合わないわけでしょう。それはぜひ、お互い条件同じでやるんですよねと場面想定されることってこれから幾らもあるから、ぜひそれは、いつまでもそこがということじゃないかもしれないけど、担当する人はぜひそういう姿勢で、うちが譲った以上、向こうも譲ってねということをぜひ姿勢としては持ってもらいたいなと思います。お答えはいいですけど、そういうことじゃないと釣り合わないなという気がしますので、よろしく。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)

委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時25分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時26分)

 委員会を休憩します。

(午後2時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時27分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時28分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第49号議案、和解についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第49号議案の審査を終了します。
 次に、第50号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についてを議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 それでは、第50号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使につきまして補足説明をさせていただきます。(資料15)
 株式会社まちづくり中野21におきましては、本年3月末にリファイナンスを実施する予定となってございます。リファイナンスを実施することに伴いまして、株式会社まちづくり中野21の定款におきまして、A種、B種優先株式の規定等の変更を行う必要がございます。区が定款変更に伴い、株主として議決権を行使するに当たっては、議会の議決すべき事件等に関する条例第1条に基づき、議会の御承認を得る必要があるため、本議案を提案したものでございます。
 それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
 まず、1でございます。リファイナンスの概要でございます。
 株式会社まちづくり中野21における資金調達コストの低減及び財務体力の向上を図るため、リファイナンスを実施するものでございます。そのために、株式会社まちづくり中野21の現在の融資を全額返済するとともに、A種、B種の優先株式を清算をし、そのために必要な資金につきまして新たに融資を受けるものでございます。
 次に、2でございます。
 本年3月末における、これはリファイナンスを行わなかった場合ということでございますが、株式会社まちづくり中野21における融資・出資等の状況の見込みについてでございます。
 (1)融資の状況でございます。平成23年3月末現在の残高見込みは、25億4,000万円でございます。
 次に、(2)出資の状況でございます。発行株数1万4,125株、出資額31億4,700万円でございます。
 また(3)A種優先株式配当金でございますが、これまでの未払い配当を含む見込み額といたしまして4億5,900万円程度を見込んでいるものでございます。この網かけをしている部分、これが今回の借りかえを行うものでございます。
 次に、資料の裏面をごらんをいただきたいと思います。
 (3)借りかえ対象額でございます。借りかえ対象額、合計48億5,900万円ほどを見込んでございます。先ほどの網かけの部分のほかに、期限前弁済に伴うコストといたしまして9,000万円ほど加えているものでございます。
 次に(4)借り入れの内容でございます。融資額48億5,900万円程度、融資期間は10年間、期中償還は年1%程度で予定をしているところでございます。
 また、借り入れの金利につきましては、現在も引き下げに向けて調整中ではございますが、おおむね2%台半ばを予定しているところでございます。
 なお、借り入れ先は西武信用金庫を予定してございます。
 次に5、本年3月末における純資産の見込みでございます。
 まず、今回のリファイナンスではA種、B種優先株式を清算をするために、簿価でございます17億7,000万円で自己株式として取得をいたします。また、A種優先株式にかかわる配当金といたしまして、これまでの未払い分を含めまして4億5,900万円程度を支払うこととなります。このために資本金及び資本準備金を減額をいたします。
 具体的には、資本金の額を17億2,600万円から5億円、資本準備金の額を14億2,100万円から3億100万円と減額をいたしまして、その減額した額がその他資本剰余金となりますが、このその他資本剰余金から自己株式としてA種、B種優先株式の取得及びA種優先株式の配当を支払うこととなります。この結果、資本金5億円、資本準備金3億100万円、その他資本剰余金1億1,700万円程度と見込んでいるものでございます。
 次に6、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使の内容でございます。
 定款変更を要する事項につきましては、定款第5条の発行可能株式総数に係る規定につきまして、A種、B種の優先株式を償却することに伴いまして発行可能株式数を1万4,101株といたします。
 また、定款第7条の2、定款第7条の3などに規定されてございますA種、B種優先株式に関係する規定の削除などを行います。
 さらに、定款第30条の2に解散事由の規定がございますが、これを削除するものでございます。 定款変更の内容につきましては、以上でございます。
 以上、簡単ではございますが、第50号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使につきまして補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
林委員
 借りかえ対象額で48億5,900万円というのがあるんですけれども、これに対して何か区がかかわるということはあるんでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 区は例えば損失補償とかということは特に予定していません。
岩永委員
 借りる先は西武信金だけですか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 はい、そのとおりでございます。
岩永委員
 このサンプラザを購入するとき、いわゆる当時、融資を受ける相手として西武信金がありましたけれども、五十何億円という全体で必要とする経費の中で、西武信金がどれだけを担うかというようなことから考えると、ということで考えて今回の提案される、変更される状況にファンドやそういう形での融資・出資額を取り入れたんだと思うんですが、それから考えると、今回48億円を西武信金1社、一金融業から借り入れるということは、どういうふうに区としては考えて――私なんかにしてみたら、最初の説明の状況から考えれば、今回西武信金1社ということについての、この間のサンプラザ事業でそういう状況がつくり出せるような状況になったのか、そのあたりがとても不明なんですが、そのあたりはちょっと説明していただけますか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 当初は西武信用金庫、それからみずほ銀行、都市再生プライベート・メザニン・ファンドというところで融資と出資を受けてございます。その当時の状況としましては、もともと雇用能力開発機構が所有していた当時は赤字体質であったというようなこともございました。現在は平成20年に仕組みを変更しまして、今でも議決権は区が100%持っているということで区の関与も強まった。それから、売り上げの状況にしても赤字ということはなくなっているというふうな状況も踏まえまして、今回リファイナンスに向けてそれぞれ関係者と調整なりをした結果、西武信用金庫としては受けられるというようなことで御返事をいただきまして、このような形で処理するということに区として決めたものでございます。
岩永委員
 そうしますと、債務保証はしないんだが、100%区が出資している会社で、バックには区があるからというようなことで西武信金は全額必要とする額を融資しましょうということになったという判断でいいんですかね。
川崎経営室長
 この融資は、あくまでもまちづくり中野21が借り受けるものです。西武信用金庫も金融機関としてその貸し付け対象としてどうかということで判断をしているものでございます。
岩永委員
 融資期間10年間ということになりますと、再整備との関係では、この融資期間10年間はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 今、雇用能力開発機構からの指定用途というのは平成26年で終了するということになっていますけれども、今後再整備等で仮に前倒しというか、早くできるようなことになりましたら、その時点でこの融資は一度また清算をしてということの条件で、一応10年間と設定をしたものでございます。
岩永委員
 そうしますと、26年度の10年目が来るという段階を迎えるに当たって、再整備をこれから検討していくわけですね。そういう再整備を検討する中では、このまちづくり中野21が西武信金から受けた融資の10年間は変わる可能性はあると、要するに10年間かけなくても前倒しで全額変更するという可能性があると、こういうことですね。そういう場合というのはどういうふうに、具体的にそういうことになる場合というのは、どういうことが想定されるでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 来年度以降に再整備の基本構想案を策定して、その中でいずれ明確に、いつ再整備するかという時期が決まると思いますけれども、その再整備の時期に合わせてどういう資金調達をするかということとあわせまして、これから借りかえで10年間という期間を一度設けますけれども、例えば8年、9年というふうになった場合には、その時点で一度また返済をして、新たに融資なり出資を受けるということが当然想定をされるところでございます。
岩永委員
 今のお答えの中で、再整備に向けた金融団をどのように整えていくのかということはまだ決まっていないということですね。要するに、再整備をするに当たっての事業費をどう整えていくのかという、金融団になるのかどうか。財源確保先が大きな課題になってくるんだと思うんですが、そういう状況にある中で、西武信金1社が49億円近いお金を融資するということになると、一定西武信金などのかかわりは想定されるということになるんでしょうか。
川崎経営室長
 再整備構想についてはこれからでございます。そこの中でどういう事業スキームになるかということでございます。これはあくまでも現在の融資・出資について西武信用金庫がリファイナンスに応じたという、そこまででございますので、今委員がおっしゃるように、この先この件についてどうなる、こうなるというまだ議論する段階ではないというふうに考えております。
岩永委員
 これ、定款が変更になるわけですね。新旧対照表として一応新しくこういう定款になりますということになるんですが、このサンプラ事業が始まる段階で、私たち議会は定款をいただきました。最初の始まりの段階での定款はいただきましたが、今回こういうふうに出された改正案の内容で、最終的な議会の判断がどうなるかにもよるんですが、当然変われば、変わった定款は議会に配られるということでいいんでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 最終的に変更後のものということで、必要な情報はまた御報告をさせていただきたいと思います。
岩永委員
 御報告じゃなくて定款として、物としてちゃんと議会にいただけるということなんですね。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 はい、そのとおり、定款変更した後にはそのようにさせていただきたいと考えます。
林委員
 素朴な疑問なんですけれども、A種優先株というのがあった場合、ただ10年間は毎年1億3,500万円の配当を受けられるわけじゃないですか。それをこのようにリファイナンスで受けてしまうということは、相手方、金融団、特に相手方にとっては利益はないと思うんですけれども、なぜ今回交渉に、ずっと交渉されていたということはわかったんですけれども、その流れを簡単に教えていただけますか。
川崎経営室長
 これは交渉を行った結果、相手方が今回応じたという、そういう結論でございます。
林委員
 交渉もずっと行っていて、その間すぐには交渉は、何回も質問しましたけれども、そのやり取りの中で今回決まった決め手となったものがあったら教えてください。
川崎経営室長
 決め手、これはお互いじっくりお話をして御理解をいただいたということでございます。
林委員
 でも、ブレークファンディングコスト、見込みで9,000万円だけの負担をすることだけでオーケーをするということを相手方は受けたということなんでしょうか。
川崎経営室長
 はい。その結果、きょうこの御報告ができているということでございます。
林委員
 定款を見たところ、A種優先株、B種優先株はなくなって、削除になっているんですよね。それだけでなくて、一番最後のページに解散事由というところの不動産を売却しないとするという形かな、法で定める解散するところに本件不動産の売却が完了し、かつ以下に占めるところで弁済されるということも削除されているんですけれども、それはなぜこれも定款としてのぼっているのか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 一つは、このシニアレンダーの弁済、もしくは劣後レンダーの弁済というところの規定が削除されるとともに、不動産の売却が完了しというところがございまして、売却することを今決めているわけではございませんので、ここも削除したということでございます。
飯島委員
 このことによって、いかなるまちづくり施策に影響があるんですか。つまり、こんなことしたのはなぜなんだということを単に、これは株式会社まちづくり中野21のことなんですけれども、我々議会に議決を必要とするのは、だって株主って中野区しかいないわけでしょう、もう。議決権の行使は議会の議決が要りますよと、こういう規定になっているわけで、それはどういう意味があるのか。そのことをまず、これが行われることによって、どういうことが結果として得られるんですか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 まず、効果といたしまして一つは資金調達コストの低減ということで、優先株式の9%の高い配当金が削除されるということで、その分のコストが削減をされます。さらに言いますと、株式会社まちづくり中野21としての財務体力が向上しますので、将来の再整備に向けては会社の体力は向上、再整備の環境が整っていくということで考えてございます。
飯島委員
 財務体質って、純資産が減少するのにそういうことって言えるんですか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 これまでですと、利益剰余金がすべて配当してさらに足りない、未払いということで積み上がってございましたけれども、これからは利益剰余金が生じたものが会社の体力としては向上していくということでございます。
飯島委員
 そうなんだろうけど、純資産これだけ減額するんだよ。ほとんどある意味単体の手持ちなしから始まるわけでしょう。今までオーバー着て、ジャケット着て、その下にチョッキも着ていたんだけど、オーバー脱いだ、チョッキも脱いだ、ネクタイとワイシャツと背広一発ですよと。これでとりあえず寒かろうと暑かろうといくんだと。これだけだって一気に純資産減少させちゃったし、資本金も削っちゃったし、資本剰余金も云々かんぬんになっちゃうじゃないですか。それで財務体質、要するに入ってきたものは右から左へいっちゃったということはなくなるかもしれない。
 つまり、何か不当に不利益をこうむっているなという思いは解消されるかもしれないけど、そもそもの枠組みは、そういうことをしたとしても融資やそういうことの妙なお荷物はないんですよということから、今度は融資ですべてを対応しましょうと。融資だから、お金返すと金利発生しますよね。これ、用意したお金って確かにその他資本剰余金に転換して清算したんだけど、とりあえず純資産としてあったものを、資本金を減額するわけでしょう。減資ってなかなか大変なことなんだよ、一般的に考えれば。それでいてなおかつ手放しで大丈夫ですよと、これでより体力がついたんですって言うのはちょっとどうかなと思ったりするので、そういう10年の融資なら10年の融資の中でどういうバランスになっていくのか、そういう見通しなんかもある程度、わからないからね、先のことは。でも、そういうもくろみを持って、あるいは見通しを持って物事はされているんだと、だから財務体質云々につながるんだというふうに言っていただかないとわからないんだけど、その辺は言える範囲で結構ですからお願いします。
川崎経営室長
 委員おっしゃるとおり、通常企業の財務力を見るときには、純資産額というのは一つ注目されるところなんですけれども、今回純資産額から削ったもの、これについてA種、B種ということで、このスキームを立ち上げるときに、本来融資で調達すべき資金を出資という形で調達したもの、それが減資ということがあります。もう一つはA種の未配当金、これを将来にわたっての負債として抱えている、この分を減額をするということでございますので、その点については御理解をいただきたいと思います。
 その上で、先ほど申し上げました従来の9%という高配当、これがなくなることによって、今後の経営の中でしっかり財務体力は高まっていくということを考えております。あわせまして、先ほどお話がありました将来の再整備についてどうなのかということなんですが、A種、B種、これは9%という配当もございますが、あわせてレンダーとしての事業に関する関与がかなり深いものがございましたので、これについてはこれで一たん白紙に戻りまして、区がまた議会と十分御相談をしながら将来の再整備についてより縛りのない形で、縛りというのは当然区民の皆さんの御意向、議会の御意向という中で動くということはありますけれども、その金融団からの縛りというものがなくなった中で、より効果的な整備に取り組めるということでございます。
飯島委員
 確認しますと、つまり、従来の事業スキームだと実際に土地が処分されるかどうかはともかくとして、処分された場合はその中から一定のものによってA種、B種にかかわるものは清算しなきゃならない。そうすると、開発利益の相当部分、今持っているA種、B種という株主、その資本の部分に分けなきゃならない、それはなくなった。なくなったということは、単に資産の分配の問題だけじゃなくて、物事、つまりいわゆる駅周辺のまちづくりの中で、中野区が主体的に区の将来ということにあくまでもスタンスを置いた、そういう主体的なまちづくり構想が経済原則に足を引っ張られずに、その判断が可能になってきたと、そういう両面があるんだと。
 つまり、お金の面といわゆる構想やまちづくりにかかわる部分についてより区民の立場に立って物事が考えられる、そういう条件が整った。そう考えるかどうかはもちろん、整ったから直ちにそんなふうになるという保証なんかはどこにもないわけで、より以上に真剣な取り組みが必要になるんでしょうけれども、少なくともやろうと思えばさまざまな構想がこの中で、事業のスキームとしては制限を受けずにある程度絵がかける、そういうふうになったんだということになるんで、議決に関しては了解してほしいと、こういうことなんですよね。そういうふうに説明してくれないと、何だったのかなという気になるので。利益をちゃんと提示する。その間の経済的な不利益は当面、条件の変更によって十分カバーできますよという御説明なんだろうというふうに、私が勝手に解釈しているんだけど、それで間違いないですか。
川崎経営室長
 はい、まさに今委員がおっしゃった意図を持ってこの取り組みを進めております。当初、最初の説明のところで十分その意が伝わらなかった点については申しわけございませんが、思いとしては今委員がおっしゃったとおりでございます。
佐伯委員
 1点だけ教えてください。今、再整備の話が出ていますけれども、再整備をする場合には当然まちづくり中野21から中野区に所有を移さなければいけないわけですよね。まちづくり中野21をそのまま存続させるんですか。
川崎経営室長
 この事業につきましては、議会で整備の方針を議決をしていただいております。その中で、まちづくり中野21がこの土地を保有しつつ、駅周辺のまちづくりを牽引するというような内容の整備の方針を議決をしていただいております。したがいまして、引き続きまちづくり中野21として土地を保有しつつ、区の意向を汲んで再整備に向かうということでございます。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時52分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時58分)

 他に質疑はありませんか。
林委員
 都市再生プライベート・メザニン・ファンドと今回このリファイナンスをすることで1回金融団との縁が切れるというか、なくなるということでよろしいんでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 一度今回のリファイナンスに伴いまして、契約は一たん解除するということで、4月以降は縁が切れるということになります。
林委員
 言葉がちょっと違うかもしれないので、その後また関係するとか、そういうようなことは今後あり得ないということでよろしいでしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 はい、そのように考えてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時59分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時59分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第50号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第50号議案の審査を終了します。
 次に、第51号議案、財産の処分についてを議題に供します。本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 それでは、第51号議案、財産の処分につきまして補足説明をさせていただきます。資料をごらんいただきたいと思います。(資料16)
 本件は、旧仙石原中野荘、通称シェモア仙石でございますが、これの土地と建物を売り払うに当たりまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして議会の議決をいただくものでございます。
 それでは、資料をごらんいただきたいと思います。1の処分財産の種類及び表示でございます。
 ここに記載の旧仙石原中野荘の土地7,835.03平米並びに管理宿泊棟2,775.12平米、従業員宿舎等304.26平米でございます。裏面に位置図がございますので、ごらんをいただきたいと思います。
 2の処分方法でございますが、ヤフー株式会社が提供いたしますインターネット公有財産売却システムを利用しました一般競争入札でございます。
 入札の結果でございますが、公告日は本年の1月13日、開札が2月23日、落札金額につきましては1億3,111万1,111円でございます。落札者は茨城県の社会福祉法人永寿会。こちらでは特別養護老人ホームなどの運営をしている法人でございます。
 今後の予定でございますが、既に3月2日に仮契約を締結いたしまして、本議案可決成立後の3月18日に本契約を締結し、契約金額の納入をいただいた後に所有権移転登記などの手続に入る予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、第51号議案、財産の処分につきましての補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑ありませんか。
飯島委員
 一つようやく売れたと、御苦労さまでした。
 これ、落札金額は入るでしょう。これはどこに積んじゃうんですか。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 財政調整基金に積むのではないかなというふうに考えております。
飯島委員
 財調基金、つまり施設の維持管理というようなことも財調基金の中にあるからという趣旨になるんですか。この財産の処分って、財産の処分と当該歳入、収入額、当然セットで物を考えなければならないだろうという気がするんだけど、財調基金なんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 区民施設ということで売却、もともとは区民施設ということで管理をしていたものでございますけれども、今、特定目的基金の中には社会福祉整備基金、義務教育基金、区民施設に関するものということでは特に設けてございませんので、予定では財政調整基金に積みたいというふうに考えているところでございます。
飯島委員
 お金って、積んじゃうと別に認識がないじゃない、これがそうだとか。額全体ですよね。とりあえず退職金にかかわる部分は認識されている。施設の大規模改修云々ももちろん認識はされているんだけど、ちょっと総括でも伺ったけれども、今後のいわゆる資産の管理、メンテナンス、修繕その他もろもろ考えると、本来的にそれにかかわる部分って切り分けたいところだけれども、財政上切り分けはつかない。そんなことまでやっちゃうと、本体自身の本来的な水かさが減ってしまうということもある。だけど、将来的に考えると、今後の資産売却のあり方でどこにそれをどうしておくかということ、やっぱり財調基金というのは年度間の財源調整のためというのが基本の性格ですから、苦しくなれば使っちゃうという、財源対策に使われてしまっても仕方がない部分もあるわけでしょう。だから、どういうふうにするかはよく検討されて見える形に。そうじゃないと、区民の資産の売却ですからね。ぜひそれはそういうふうに考えていっていただければありがたいなと思うので、そういう道筋をきちんとルール化は明確にしてほしいと。これはお願いだけど、お答えは聞いておきます。
志賀政策室副参事(予算担当)
 今、委員のお話のとおり、使い方、基金への積み方、そういったものについてはこれから、今は財政調整基金に積んでいきたいなという考え方を持ってございますけれども、これからまた庁内で調整をいたしまして、しっかりと積み先を決めてまた改めて議会のほうに御報告をさせていただきたいというふうに考えております。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)

委員長
 委員会を休憩します。

(午後3時05分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時08分)

 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後3時08分)

 委員会を再開いたします。

(午後3時09分)

委員長
 他に質疑ありませんか。
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第51号議案、財産の処分についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第51号議案の審査を終了します。
 以上で議案の審査を終了します。
村木経営室参事(契約担当)
 先ほどの大内議員の御質問に対する私の答弁に誤りがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
 最低制限価格を設定いたしましたというふうに御答弁申し上げましたが、本件につきましては低入札価格調査制度の試行案件でございまして、設定をしたのが調査基準価格でございました。それで、この予定価格と調査基準価格の間で当該事業者が落札をしたというものでございます。まことに申しわけございませんでした。
委員長
 これについてよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 今後の委員会運営を図るため、委員会を休憩します。

(午後3時10分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後3時10分)

 それでは、本日の委員会はここまでとし、残りの所管事項の報告、請願の審査は明日13時より当委員会室にて行うことを口頭をもって通告します。
 本日の総務委員会を散会いたします。

(午後3時10分)