平成23年01月26日中野区議会厚生委員会
平成23年01月26日中野区議会厚生委員会の会議録
平成23年01月26日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年1月26日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年1月26日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午後0時17分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 森 たかゆき委員
 伊東 しんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 保健福祉部長、中部すこやか福祉センター所長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部参事(保健福祉部経営担当、健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
 中部すこやか福祉センター副所長 野村 建樹
 保健福祉部副参事(中部すこやか福祉センター地域保健福祉担当) 高里 紀子
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 町田 睦子
 鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 河村 孝雄

○委員長署名

審査日程
○議題
 保健衛生及び社会福祉について
○所管事項の報告
 1 目標体系等見直し方針について(保健福祉部経営担当)
 2 食中毒の発生及び対応について(生活衛生担当)
 3 平成23年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集について
 (生活衛生担当)
 4 企業との「中野区がん検診普及啓発及び受診率向上に関する協定」の締結について
 (健康推進担当)
 5 地域支えあいネットワーク事業に係る地域説明状況と今後の予定について(福祉推進担当)
 6 地域支えあいポイント制度に係る検討状況について(福祉推進担当)
 7 中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営委託事業者の選定結果について
 (障害福祉担当)
 8 国民健康保険料に係る賦課方式の移行について(保険医療担当)
10 中野区介護保険事業施設の使用承認について(介護保険担当)
11 上高田一丁目都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定について
 (介護保険担当)
○その他

委員長
 それでは定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

(午前10時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思います。報告案件が多いので、ぜひ御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 保健衛生及び社会福祉についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。
 1番、目標体系等見直し方針についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 それでは、目標体系等の見直し方針につきまして御説明いたします。(資料2)
 去る昨年の11月18日の厚生委員会では、方針案を説明したところでございます。今回、方針という形で改めて報告をさせていただきます。
 まず、はじめにでございます。区は、基本構想が描きます「10年後のまちの姿」、また「新しい中野をつくる10か年計画」を最も効果的、効率的に実現するために、すべての事業につきまして再検証を行いました。そして、区の重要課題を最大限効率的に達成できる区政の体質をつくることとしております。
 この方針でございます。持続可能な財政力の確保策の確立であるとか、区政の重要課題の対応、また、目標体系のあり方等につきましての基本的な方針を取りまとめたものでございます。また、平成23年度におきましては、新たな組織体制のもとで、改めて事業の検証、見直しを行っていくこととしております。
 次に、持続可能な財政力の確保策の確立でございます。平成23年度から5年間の中期財政フレームは下表のとおりでございます。
 3行飛びまして、なお、基金種別ごとの積立・繰入計画等につきましては、「財政運営の考え方」の中でお示しいたします。
 2ページに移ります。区政の重要課題への対応でございます。保健福祉部関連のものにつきまして御説明いたします。この区政の重要課題への対応の記載でございますけども、めざす姿を再検証いたしました。また、主な取組みについては、より具体的なものとしたところでございます。
 (1)でございます。24時間365日対応の行政サービスでございますが、めざす姿につきましては変更ございません。主な取組みでございますけども、二つ目の文章、「また、夜間休日窓口と連携したすこやか福祉センター等との緊急連絡体制について、整備・充実を進める。」ということで、より具体的な表現にいたしました。
 続きまして、4ページをお開きください。4ページの(7)でございます。支えあいネットワーク推進でございます。これにつきましても、めざす姿につきましては変更ございません。主な取組みにつきましては、より具体性を持たせました。地域の支えあい活動を推進するために、すこやか福祉センターを整備し、地域支えあいを担当する職員を配置する。また、地域におきまして支援が必要な人の実態を把握するため、すこやか福祉センターによる訪問調査等を実施する。緊急連絡体制の整備を図る、などとしております。最後の文章でございます。「また、これらの支えあい活動を推進するために、(仮称)地域支えあいポイント制度を創設する。」としております。
 (8)の健康づくりの推進でございます。めざす姿につきましては変更ございません。主な取組みでございます。すこやか福祉センター等による地域スポーツクラブと連携した健康づくり事業を展開するであるとか、また、食育と関連づけた取り組みなど、健康づくりに関します普及啓発を積極的に展開する。あわせて高齢者福祉センター、高齢者会館等を活用した健康づくりであるとか、介護予防の事業を実施していくこととしております。
 (9)の障害者の自立支援・就労支援でございます。これにつきましても、めざす姿は変更ございません。主な取組みでございますが、個々の障害特性に応じた個別支援を強化いたしまして、障害者の一般就労の促進を図ることであるとか、共同受注を促進することによりまして、障害者就労施設の工賃アップを図ること、などとしております。
 続きまして、7ページに移ります。7ページにつきましては、新たな目標体系によります部門の役割と目標でございます。ここにつきまして、具体的に保健福祉部関連、現行の保健福祉部関連のことにつきまして御説明いたします。
 9ページをお開きください。9ページですが、地域支えあい推進室というものを設けます。ここでは、地域での保健・福祉サービスであるとか、地域活動を推進する部門として位置付けます。
 ここには地域活動推進分野、地域ケア分野、地域支援分野の3分野を設けますが、地域ケア分野と地域支援分野につきましては、すこやか福祉センター内の組織でございます。4カ所のすこやか福祉センターを統括する、すこやか福祉センターの運営調整をする分野といたしまして、地域活動推進分野を設けるという考え方でございます。
 次に、区民サービス管理部でございます。住民基本台帳などの住民データを活用しまして、各種行政事務であるとか、国民健康保険、介護保険など広範な行政機構の管理運営を行う部門として設けるということでございます。
 今、御説明をいたしましたが、この部門に保険医療分野、また介護保険分野、これは10ページに記載してありますが、現行の保健福祉部の中の二つの分野をこちらの部門に位置付けることとしております。
 次に、11ページの(7)でございます。(7)健康福祉部でございます。保健・福祉・健康づくりを担う部門として位置付けます。
 この中には、福祉推進分野――福祉推進分野は現行の保健福祉部の経営分野と福祉分野を統合する分野でございます。それから保健予防、健康推進、障害福祉、生活援護、学習スポーツ分野をこの中に位置付けます。
 次に、(8)の環境部でございますが、環境部の中に現行の保健福祉部の生活衛生分野と環境分野に公害対策を加えまして、新たに生活衛生分野といたしまして、環境部の中に位置付けることにしております。
 14ページをお開きください。14ページは事業の検証、見直しでございます。
 現在実施しております事業については、事業改善方針に基づきまして事業の検証、見直しを実施しているところでございます。
 平成23年度におきましては、新しい部の体制の中で、事業のあり方であるとか、執行体制につきまして改めて検証することとしております。
 また、現在までの検討の中で、来年度、区民生活への影響が見込まれる見直し対象事業につきましては、以下のとおりでございます。
 なお、11月の段階では、見直し対象事業につきまして、休日薬局の日曜開設の取りやめという形で御提案をいたしましたけれども、その後、さらに情報収集いたしましたところ、当初の予定では、区内で営業している調剤薬局が相当数あるということから、当初、廃止を想定いたしましたけども、開設時間が必ずしも休日診療の時間と一致していないところもあるということから、午前のみであるとか、朝始まる時間が10時からであるとかというようなこともございましたので、今回は見直し対象事業から削除したところでございます。
 6、人が育つ組織をつくるための方策でございます。
 まず、基本的な考え方としまして、仕事の中で育つということを組織的に位置付けまして、日々の仕事の中で経験を積み、知識を身につけることなどによって、自信とやりがいを感じることができるような組織風土を醸成するというようなことでございます。
 具体的な取り組みといたしましては、複線型人事制度であるとか、キャリアデザイン支援など、五つの取り組みを記載してあります。
 なお、複線型人事制度の考え方につきましては、別紙として添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 7のその他でございます。内部統制の仕組みなどの基本的な考え方などにつきましては、別途策定することとしております。
 参考資料としまして、区民意見の募集をいたしました区民との意見交換会であるとか、それからメール等でいただいた質問等につきまして、参考資料として添付しております。ごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
山崎委員
 これ、ちょっとお伺いしますが、目標体系の見直し方針ということで所管事項の報告をいただいたので、その中身に突っ込んで、こんな見直しされているじゃないかというようなことについての質疑ってできるんでしょうか。
委員長
 ちょっと……(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
 休憩いたします。

(午前10時09分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時10分)

山崎委員
 ということなので、今、事業の見直しの話で、休日薬局の話が、見直すということをやめたんだというような報告でございますが、もう少し詳細に、この休日薬局の現行の制度等々お話しいただけますか。それから、見直される、いわゆる見直しの項目に挙がったのに、なぜ見直さないのかというようなことについての根拠、あるいは検討の経過等々も含めてお話しいただけますか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 休日薬局事業でございます。休日薬局事業につきましては、日曜日、祝日、ゴールデンウイーク、年末年始、このような休日に際して、早稲田通りを境としまして南北1カ所ずつ計2カ所、薬剤師会に委託しまして休日に薬局を開設していただいているというところでございまして、平成4年から実施をしている内容でございます。
 当初、この事業見直しをするに当たりましては、日曜日につきましても一定の利用者数はございますが、一般の日曜日につきましては、区内で営業している薬局というものが相当数あるというようなことから、日曜日については事業を廃止する考え方を提案したところでございます。
 その後、我々としましてもさらに情報収集いたしました。区内で開設している薬局については10以上、2けたの薬局がございますけども、中には午前のみの開設であるとか、始まる時間が、医療機関の休日医科、休日歯科などにつきましては午前9時からというような開設をしていますけども、日曜日に開設している薬局につきましては、10時から開設するとか、必ずしも休日医科、休日歯科診療の診療時間と一致していないような、そういう薬局等もあるということから、今回は取りやめることについては削除するというような考え方をとったところでございます。
山崎委員
 南北二つでということですが、これ、そんなことも知らないで、わからないで、日曜日やめようということを出されたんですか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 我々として、十分いろんな面での情報収集したところでございますけども、日曜日に開設している休日薬局の詳細な実態について、十分な把握ができていなかったという部分については、十分反省をしなければいけないだろうというふうに思っております。
山崎委員
 実態についての反省が終わりましたから、それ以上もう、反省されているということですので、あまり言いにくいんですが、それじゃ、現行日曜日、祭日、ゴールデンウイークさまざま、今、22年度、医師会の診療所あるいは歯科医師会にも委託していますよね。幾つ委託していますか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 医師会への委託につきましては、日曜日だとか休日、年末も含めまして、1日当たり6カ所、南北3カ所ずつ6カ所、歯科医師会は南北1カ所ずつでございます。
山崎委員
 そうすると、6カ所と合わせて歯科医師会の委託もございまして、8カ所やられているんですよね、南北で。それで南北で1カ所の薬局に補助金を出すということは、現行の制度はとてつもないところで出さなくちゃならない現状になっているんですよ。わかっていますか。例えば、南北で分けるというのは、15平方キロメートルありますから、中野区は。新井で診察を受けて薬を出してもらった人は、場合によっては鷺宮まで薬を取りに行かなくちゃいけないような、こういう制度になっているということをご存じでしょうか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 区の委託の内容につきましては、今、委員の御指摘のような、数字的な面ではそのように区内で2カ所の休日薬局でございますので、広範囲なところからおいでになる方がいらっしゃるということは承知をしております。
山崎委員
 現実には、私もやりますが、こんなの行ってもらえないんだよ、取りに。薬を出したけど、遠くまでそんなに実際には行ってもらえないの。だから制度として見直さなくちゃおかしいんだ、これは。今までやっていたんだから、やめるって言って、どういう圧力がかかったか知らないけど、今度またやるんだと。8カ所もやっているんだよ。それで南北二つに絞って、ここしかやらない。現実にはそうじゃないんですよ。現実にはお医者さんが休日当番に当たったら、その近所の薬局が、かかりつけ医みたいな方がいらっしゃって、好意的に、複数あれば複数開いてくださるんです。この人たちは区の補助金をもらわないで、ふだんおつき合いのある先生が1年に1回か2年に1遍の当番が当たったんだから、そのときに先生が出される処方せんを、えらい遠くまで患者さんに持たせるのは申しわけないからということで協力してやっているのが現実、現実はそういうことなんだよ。そのことを知らないで――そのこと知っていますか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 薬剤師会との意見交換の中で、そういう実態があるということも承知をしております。
山崎委員
 それじゃ、そういう人たちは、ふだんのおつき合いのあるお医者さんとの間柄の中で、区の補助金をいただかないで、不採算かもしれませんね、人を使っていらっしゃる方は。しかし、それも含めて一緒に、医療連携ということを考えてやってくれている人たちがいて、一方では全然そうじゃなくて、区からの補助金をもらってやっている人がいる。これ、おかしいと思いませんか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 休日薬局の実施方法について、さまざまな意見があると思います。今、御指摘いただいたような意見なども踏まえながら、今後、薬剤師会との話し合いもしてみたいというふうに思っております。
山崎委員
 それは岩井君、おかしいよ。せっかく目標体系の見直しをして、もっと私が総括のときもやったけども、聖域なく医療や福祉についても形を変えてサービスを変えていかないと成り立たないんだって、私たちも言ったし、あなたたちもそれを受けて目標体系の見直しをやったんでしょう。現行おかしいとわかっていて、何で見直さないのよ。何でそんなことができないのよ。私は、予算がこの南北二つ、薬局に委託事業、薬剤師会に委託費として払っているんでしょう。その委託料を南北二つで分けているんでしょう。委託費を払うことに反対じゃないの。薬剤師会に協力をいただくんなら、会に入っている先生方と協力してやるんだけど、2カ所に絞ることはないだろうと。薬剤師会にお願いをして、南北、トータルで8カ所、毎週かわるんですよ。だから、そのできるだけ近所が本当は一番ベストなの。しかし、なかなかそういうことができないんだから、一つ固定診療所に一方でしていただく努力をしながら――固定診療所ならそんなにたくさん要らないわけよね。そういうことを総合的に考えて、ことしはとりあえずこうだっていうんならまだわかるけど、何だかわかんない、現状は知っていますけど、調査不足でしたけど、とりあえずこれでいくんだと。それも決めたことを撤回するんだよ。これ、何かの圧力がかかったんだというしか考えられないよ、岩井君。僕が言っているのおかしいか。君たちがみずから調査をして考えた新たな仕組みで見直して検証して、それを僕が言ったようなことの不備があるんだとわかっていて、前に戻しちゃうなんていうことあるの。これ、とっても認められないよ、自民党は。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 休日薬局を今後のどういう形で実施していくことが区民にとってより望ましいかということについては、引き続き検討したいというふうに思っております。
山崎委員
 そんな答弁じゃだめだよ。引き続いて検討した結果を出したんだろう。調査もしない、実態もわからないで決めたんじゃないんだろう。そう指摘を受けて見直したんだろう。何で戻すんだよ。戻す理由を教えてくれよ。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 先ほど申し上げましたように、実態として日曜日に薬局を開いている箇所数は一定程度ありましたけれども、開設時間が必ずしも休日医科、休日歯科との一致していないような状況がありましたので、今回はこういう形で現行の体制の中でやっていくことにいたしましたけども、引き続きこのあり方については検討していきたいというふうに思っております。
山崎委員
 じゃあ、今現状ですよ、現状8カ所の診療所のそばの薬局がみんなやられているわけじゃないんですよ。しかし、ほとんど困らないでやっているのは、一生懸命そうした先生を支えようという連携の意識を持った薬局経営者がやってくれているのが、現状の制度を支えている根幹なんです。そこに行政の手が入らないで、行政の仕組みか予算上の仕組みかわかりませんが、南北二つなんだとかたくなに決めて、かたくなに1カ所と2カ所を決めて、薬剤師会がこれがいいんだと言うからそれをのむ。そのことのほうがよっぽど、おかしくないか。現状やっている人は、それじゃ不採算なの知らんぷりなの。現状やっている、支えている薬局の人たちだって不採算なんですよ。もっと言えば、僕がやるときなんか1人も協力してくれないよ。1人も協力してくれなかったんだ、31日やったとき。それでも僕は自分で院内処方を切ってでも、処方せんを切るのにまた人を雇ってやらなくちゃならないんですよ、僕らは、院内処方で。それでも耐えたんですよ。そういう人はみんな見殺しか。君たちがやっている制度はおかしい。答弁があったら言っていただいて結構だけど、これは自民党として絶対にのめませんからね。言っておきますよ。
田中保健福祉部長
 今、山崎委員から二つのお話があったかなと思います。一つは、前回提案させていただきました日曜日の薬局を取りやめ、そのことについての、それをまた考え方を変えたと、これについての御質問。それから、もう1点目は、薬局を開設するための費用について、支出することについては特に反対はしないけども、その出し方のあり方、その出し方についてもう少し考える余地があるんではないか、この2点あったかというふうに思います。
 まず1点目につきましては、担当の参事から御説明をいたしましたように、こちらの調査不足ということも率直にありますけども、そういったことを含めると、直ちにその見直しをすることによって、区民に影響があってはいけないという観点から取りやめようというものでございますけども、2点目の今後のあり方についてのやり方につきましては、委員おっしゃるとおり8カ所開いているわけでございますので、その中で薬局が2カ所ということ自体が数がバランスが悪いということはあります。実態として、区が委託をしている2カ所以外に薬局のほうで自主的に開いていただくとか、そういった部分で補強しているといいますか、補完をしているという実態がございます。ただ、やはり区が委託している2カ所と、それ以外のところというのの待遇的な差というのも、あるいは課題だろうというふうに思っております。今そういったようなことをお話を聞きましたし、また薬剤師会のほうからも実情も少しずつ聞いているところでございます。その辺の問題意識を持ちながら、改善すべきところは改善していきたいと、そのように思います。
佐藤委員
 目標体系の見直し方針ということで、昨年かな、ことしに入ってからか、昨年御説明いただいたのに、また、さまざまな御意見を踏まえてこういうふうに方針をつくられたということですけれども、4ページ目の支えあいネットワーク推進は区政にとって重要課題だと思います。めざす姿が描かれていて、主な取組み等がここに書かれていて、それに対応する組織として、9ページにあります地域支えあい推進室というのを新たに設けられるということでよろしいんですね。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 そのとおりでございます。
佐藤委員
 としますと、ここのところで支えあいネットワーク推進のめざす姿と主な取組みのところで欠けているのが、地域活動との連携の部分が9ページの地域支えあい推進室のところでは大変重要な位置を占めているのに、ここの主な取組みのところでは、それが見えていない。主な取組みは職員がすることを中心に書かれているんでしょうけれども、例えば、4ページのところで、すこやか福祉センターを整備し、地域支えあいを担当する職員を配置する。区民活動センターにこれを派遣するのか配置するのか、そういう話にもなっていませんでしたかしら。そうすると、区民活動センターとの連携が非常に重要な、いわゆる主な取組み事項になってくるのに、4ページのところでは、そういう区民活動センターとの連携が主な取組みということで書かれていないということは、ちょっと抜け落ちているのかなというふうに思いましたが、いかがなんでしょうか。
田中保健福祉部長
 すみません、私のほうから。4ページの(7)の支えあいネットワーク推進につきましては、あくまでも支えあいネットワークをというテーマについて、重点課題ということで掲げているものでございます。すこやか福祉センターについては、ここの4ページ、(7)に記載がございまして、すこやか福祉センターを整備し、職員を配置するというふうに書いてございます。一方、9ページの(4)の地域支えあい推進室(すこやか福祉センター4所)のところには、区民活動センターというのが地域支援分野の一番下のところに、区民活動センターの運営や地域での支えあい云々というふうに書いてございます。
 すこやか福祉センターと区民活動センターの関係を申し上げますと、支えあいネットワークを含めた地域での活動につきましては、すこやか福祉センター4カ所で展開をしていきたいと考えてございます。すこやか福祉センターの組織の中に区民活動センターを位置付けたいと思っておりますので、つまり、区民活動センターに配置する職員は、すこやか福祉センターの職員でもあると、そういうような位置付けを考えているところでございます。したがいまして、すこやか福祉センターと区民活動センターは組織上は一体のものとして、同じ統括管理者のもとで展開をしていくと、このように考えてございます。
佐藤委員
 そうしますと、それが区民にとっても一番大きな主な取組みのところに入るんじゃないですか。今、地域センターとすこやかは所管が部としても分かれていますよね。それが一体のものになるんだ。一体のものとしてすこやか福祉センターのもとに区民活動センターを置き、そして区民活動センターがすこやか福祉センターのもとに置かれるから、すこやか福祉センターの職員として地域支えあい担当職員を置いて、それを区民活動センターにも置くということですよね。そういう理解じゃないんですか。派遣するという理解でいいんですか。その辺がちょっとはっきりしないんですけど、ちょっとそれについての御答弁もいただきたいのと、そうしますと、区民にとっては、主な取組みというのは、すこやか福祉センターと区民活動センターが一体のものになるんだよってことは、やはりここでちゃんと主な取組みとしてきちっと打ち出す必要があるんじゃないですか。そのための地域支えあい推進室というのを設けられたということですから、ここでは、4ページのところではめざす姿、目標と、それから、それに対しての取り組みがここに書かれていて、具体的な組織が9ページに書かれているわけですから、この目標と、その主な取組みのところで、区民の方にわかるような姿をきちっと提示しないといけないんじゃないですか。
田中保健福祉部長
 委員の御指摘もごもっともかなというふうに思います。ただ、先ほど委員からもおっしゃっていますように、4ページの(7)支えあいネットワーク推進については、重点の課題を述べたものでございまして、9ページの(4)につきましては、これは組織的な体制を主に述べたということで、その違いがございます。ただ、委員から御指摘がありますように、区民活動センターとすこやか福祉センターというのは、一つの地域支えあい推進室の中での地域展開をしていく上での拠点だということで、すこやか福祉センターのもとで区民活動センターが運営をされるということでございます。
佐藤委員
 地域支えあい担当職員はどこに置くんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 今、御質問がございました職員でございますけれども、すこやか福祉センター自体にも支えあい、このネットワークを進めていくというセクションがございます。そこにも当然職員がございますが、個々の15カ所の区民活動センターにもそれぞれ、従前、パイプ役というふうな御説明をしておりました職員を配置するという計画でございます。また、それを総合的に調整するということでは、この推進室の組織の中の地域活動推進分野にもそういったことを担う職員が配置されるということでございます。
佐藤委員
 区民活動センターにも地域支えあい担当の職員を置くということですよね。パイプ役ということで置くということですよね。それは議会でも報告されていますよね。区民の方と一緒に、このめざす姿と目標と主な取組みを共有してもらわなければ、これは進まないんです。地域活動とともに支えあいは進めるわけですから。で、今混乱しているのは、例えば東部で言いますと、高齢者福祉センターの職員の方を、例えばすこやかが募集されて、そうしたら地域センターも何か募集されて、でも両方、何か、一体どうなってんのということの御質問が来たりしていますよね。だから、その関係が大きな変わり目じゃないですか。だから、そのことをきちっと区民の方に、こういう目標で、こういう主な取組みで、めざす姿に向かっているんだってことをきちっとわかるためには、この主な取組みのところに、きちっと区民活動センターというのを、そのすこやかの中に含めて、そこに担当職員を配置していくことになるんだってことをここで見せないといけないんじゃないですか。それで、それをバックアップするための――バックアップっていうか、最前線で支えるための地域支えあい推進室が置かれるんだってことなので、この主な取組みのところにやっぱり活動センターの位置付けをきちっと入れないと、区民の方にその目標を共有してもらうということがわからなくなると思うんですけれども、いかがなんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 委員の御指摘、そういった御指摘も理解できるところでございますが、今回お示しをしていますこの資料、2ページをごらんいただければと思いますけれども、今、区政が抱えている重要な課題というのをこの2ページ、中段から(1)、(2)というふうに記載させていただいております。その二つ目のところで、この区民活動センター、ここで地域自治を推進していくという取り組みが一つの大きな区政の重要課題であるということをお示ししてございます。先ほどの4ページにまいりまして、この支えあいのネットワーク、これを進めていくということももう一つ重要な課題であるというふうにお示しをしました。そのために、新たな重要課題に取り組むための組織の編成というものを、その部門をどういうぐあいに割り振るのかといったようなところで、9ページに、新しいこの推進室というものを設けて、区民の自治活動と、それから支えあい活動、こういったものを一体として進めていくということを表現させていただいているというものでございます。
 今いただいたような御指摘についてもさらに検討して、区民の方々にわかりやすいような説明の仕方といったものは工夫してまいりたいというふうに思ってございます。
佐藤委員
 今回の組織、目標体系等の見直しというのは、新たな課題に対応するために、いわゆる本当の横割りの組織をつくっていこう、横割りの目標体系をつくっていこうということだと思います。それなのに、2ページには区民活動センターのことだけ、4ページにはすこやかのことだけじゃなくて、すこやかと区民活動センターが連携してこういう姿を目指すんだということが今回の一番の重要課題じゃなかったんじゃないですか。だから、それをお互いに項目立てしても、その項目立てした中に、こことここが連携することが今回の主な取組みなんです、今までと違うことなんです、これをきちっと入れるべきじゃなかったんじゃないかと思いますけれども、既に定まった方針、もう案じゃなくて方針ですから、そこのところはもう一度とらえ直していかないと、本当に区民と共有して、そのめざす姿に向かえないと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 それで、支えあい推進室のところで、今まで区民生活部で持っていたところを、区民生活部のところでは、区民サービス管理部と9ページの下に書いてありますように、いわゆる管理の部分、システムの部分がそこに集約されていくということで、区民生活活動、区民生活部で持っていた区民活動、地域活動の部分が、その上の地域支えあい推進室に入っていくわけですよね。だからこそ、そこの連携の部分をきちっと見えるように目標体系の見直しの中で打ち出さないと、私は非常に意味が半減してしまうと思いましたもので、意見を言わせていただきました。
 それで、この9ページの地域活動推進分野のところに区民活動の推進、支援というのが入ってくるんですが、ここで区民生活部が持っていたNPOやボランティア団体などの公益活動推進の分野も、ここには名前としては入っていないんですけれども、それは入ってくるんですか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 この地域活動推進分野の中に、一つの取り組みとして位置付けております。
佐藤委員
 地域活動推進分野の中に公益活動が入る。消えるわけじゃないですよね。そうしたら本当に重要な、これから区民の方たちに動いていただく、地域をそういう意味で活発に豊かにしていただくということで言うと、この公益活動の支援というのは非常に重要な分野になると思います。分野の中の施策の中にやっぱりきちっと明記して書かれないといけないと思いますので、そういうことも含めて御検討していただきたいんですけれども、いかがでしょう。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 今回、目標体系の中ではこのような位置付けをしておりますけども、具体的な区政目標シート等の作成を現在進めておりますので、その中にそういうようなものも含めて記載することについて検討したいと思っております。
伊東委員
 9ページについて伺います。(4)の地域支えあい推進室についてですが、ここに三つの分野が並べてありますけど、これはそれぞれどこで展開されるんですか。具体的に言いますと、例えば1番目の地域活動推進分野というのは本庁なんですか、それともすこやか福祉センターなんですか。そういう意味で、この三つそれぞれどこが主に担っていくのか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 地域活動推進分野は本庁を想定しております。地域ケア分野と地域支援分野につきましては、すこやか福祉センターの中の組織として位置付けることとしております。
伊東委員
 それで、2番目、3番目についてはすこやか福祉センターが主に担っていく。その中でブランチとして、区民活動センターがぶら下がってくるという考え方でよろしいんですか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 そのようなことでございます。
伊東委員
 それぞれの分野で展開される施策等について伺いますけれど、まず1番目の地域活動推進分野、ここに書かれています1行目ですね、「地域団体等への支援を担い」とあります。この地域団体というのは具体的に何を指していますか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 例えば町会・自治会であるとか、老人クラブであるとか、そのようなことを想定しております。
伊東委員
 そうしますと、地域自治を担っているような諸団体、NPOも含めて、そこは支援していくという考え方でよろしいんですね。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 そのように考えております。
伊東委員
 その行から2行目に移るところに「適切な相談・サービス」と書かれていますけれど、ここでの相談というのは、本庁で受ける相談なんですか。それで中身としては保健・福祉に特化した相談なんですか。あらゆる相談を受け付けると、地域自治に関する相談なんかも受け付けるということでよろしいんですか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 保健・福祉に関する相談等につきましては、基本的にはすこやか福祉センターで受けるということになるわけでございまして、ここに書いてあります相談につきましては、いわゆる地域自治の推進、地域自治活動ということについての相談をここで受け付けるというふうにしております。
伊東委員
 そうしますと、地域自治活動を主にこの地域活動推進分野が担っていく。その分野内の施策ということで、高齢者の地域支援の後に、地域施設ってあります。これ具体的には、多分4カ所のすこやか福祉センターが含まれる、なおかつ区民活動センターが入る。高齢者会館はどうなるんですか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 高齢者会館につきましては、すこやか福祉センターの所管になるということで、地域支援分野の中に位置付けを考えております。
伊東委員
 その辺は分けても大丈夫なの。逆に1カ所で統括したほうが利便性がいいんじゃないの。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 高齢者会館につきましては、地域の中で介護予防事業を展開するとか、そのような、高齢者福祉センター、高齢者会館で中心となって介護予防事業を展開するということも考えております。その介護予防事業について一定の役割をすこやか福祉センターが担うというようなことも考えておりますので、高齢者会館につきましては、すこやか福祉センターに位置付けをするというふうに考えております。
伊東委員
 わかりました。その事業内容に特化して考えたらば、地域ケア分野ということになろうかと思うんですけれど。そうしますと、区民活動センターに配置される2名の職員、これが今まで従前は、もっと前の時点ですと、高齢者会館も地域センター部が所管していたということがありますけれど、それに近い形で、一番身近な区民活動センターの職員が地域内の高齢者会館について統括していく、一元的に管理していくということでよろしいんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 イメージとしては、今、委員がおっしゃられたとおりでございます。地域にある施設の運営につきましては、各すこやか福祉センターが包括的に管理し、運営していこうというふうに考えております。先ほどの地域活動推進分野にある地域施設という施策名でございますけれども、ここでイメージしておりますのは、施設営繕が中心、それから施設の計画といいましょうか、そういったところのハード面について、全体を取りまとめる、室経営のようなところの位置付けでございますが、そこで所管していこうという考えでございます。
伊東委員
 すこやか福祉センターで高齢者会館を統括していくと、それはわかるんですけれど、それが4カ所のすこやか福祉センターなのか、区民活動センターなのか、それが大きな違いが出てくると思うんですよ。今どんどん高齢者会館も地域のほうに委託している、民間にやってもらっているという中で、4カ所のすこやか福祉センターまで行ったり来たりする必要が生じてくるのか、逆に区民活動センターに置かれた、支えあいを面倒見る職員との連携で運営されていくのか。事業報告だとかそういう部分、相談だとかも区民活動センターで足りるのか。要するに、委託された地域の方、事業者の視点からすると、区民活動センターの職員で済むのか、4カ所のすこやか福祉センターまで連絡をとるのか、それはどっちなのかということをお聞きしたい。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 そのあたりの具体的なお話というのは、これから詰めていかなければならない部分だというふうに承知してございます。ただ、いずれにしましても、地域活動センターの中に高齢者会館があるところもございますし――将来の地域活動センターですね。その場合、それを所管する職員が現地へ赴いてさまざまな御相談、協議をさせていただくという、職員の側のアウトリーチのところで対応していくというのが基本になるかなというふうに思ってございます。
伊東委員
 わかりました。これからどんどん具体的にしていく中で、いい制度をつくっていくんだと理解します、そういうふうに。
 3番目の地域支援分野について、(仮称)区民活動センターの運営という言葉が入っているんですよ。これ、運営は運営委員会が担うものじゃないの。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 表現として、多少乱暴なところがあろうかと思いますけれども、運営については運営委員会にお願いをするという形でございます。ただ、そういったもろもろの運営委員会との契約関係の事務、こういったものを、この地域支援分野というところが担うということで想定してございます。
伊東委員
 それと、その分野内の施策のトップに地域活動と。これを区がやるの、地域活動。どういう内容を指しているの、これ。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 こちらの表現も略称、いわゆる今までの目標体系の中の略称というようなことでございまして、意味合いとしておりますのは、連携して展開する地域活動というような名称を正式な名称とし、その略称としてこういう地域活動という短縮、省略形の表現をさせていただいているというところでございます。
伊東委員
 要は、今まで区は区民活動センターに切りかえる中で、地域活動はやっぱり地域の人たちに担っていってもらうよと。そういう意味で、地域活動支援というのも運営委員会がメーンでやっていってもらうんだよ、そこで雇用される地元スタッフが中心となってやっていってもらう。今おっしゃられたのは、多分連携の部分を多少これから区が進んでやっていってくれるということなんだと思うんだけれど、やっぱりこういう言葉の表現って、もうちょっと具体的にわかりやすい形にしてもらわないと、このままじゃ、何ができてくるのかというのがわからない。その辺をもうちょっとそしゃくして、これからなんだと思うけれど、ことし7月、区民活動センター一斉展開、ましてや支えあいのほうは4月からかな、スタートすると言ってきているわけでしょう。時間がないわけですから、もうちょっとその辺を煮詰めて、よく検討して出していってもらいたい。
 気になるのは、支えあいのネットワークを構築していく中で、やっぱり地域の支えあいの推進会議体というのが当然出てくると思う。一方で、ほとんど同じメンバーが区民活動センターの運営委員会というのを組織している。要するにダブルスタンダードみたいな形で、何回も会議を持たなきゃならなくなるかもしれない。その辺もよくこれから整理して、なるべくだったらば、そういう部分が重複しないで、1回の会議ですべからく、きょうはどっちだったっけ、同じ顔ぶれが集まって、きょうはどっちの会議だったっけってわからなくならないように整理してもらわないと、本当に地域は混乱してくると思うから、早くそういう意味では庁内でももっと検討を深めて、地域との相談もしながら、ここをこういうふうにやっぱり構築していこうという部分をちゃんとこれから示していってほしいと。これはまだ方向性ということで聞いておきますけれど、ぜひその辺は要望としてお願いしておきます。
かせ委員
 今の質疑を聞いておりましたら、この地域活動センターの役割というのは非常に重要だというふうに再認識したわけですけれども、この中で置かれている職員の方は2名ということですけれども、そうしますと具体的に、この職員の方はどういう仕事をされるんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 以前に当委員会でも御説明をしたかというふうに思ってございますが、将来的な区民活動センターに配置する職員、こちらの役割といたしましては、区政とのパイプ役ですとか、それから、支えあい活動を進めるための地域への働きかけ、それから調整、こういったことを行います。また、地域で生活されていらっしゃる高齢者等の実態をつぶさに把握していくと、こういったようなことを主な職務として配置を予定してございます。
かせ委員
 つまり、ここに書かれているような地域活動や支えあいの推進や、それから見守り等を含めて、地域の健康推進のために役割を果たすということと、それとパイプ役としての役割というのがあるということで、職務というのは非常に広範囲。それで2人で大丈夫なんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 それをバックアップする形ですこやか福祉センターの中にも、先ほども申し上げましたけれども、こういった地域活動を進めていく、あるいは支えあい活動を進めていくセクションというものを持って、4エリアの総合的な調整を行いながら進めていく。例えば2人の職員が研修もございますし、休暇もございます。そういったところで、もし必要時に職員がいないというようなこともないような形で、全体として地域の支援に当たっていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 今のお話ですと、欠員が生じた、いわゆる支援をするという程度で、実際的にはこの2人の職員がさまざまな分野にわたっての活動をするということですから、これは時間がないですから、やはりこれは非常に、やってみたら大変なことになるということですから、この辺についてはもうちょっと検討すべきだというふうに思います。
 それと、地域センターですけれども、いろんな方たちがかかわりを持っていくわけですけれども、この区の職員が、例えば地域活動については地域の方たちがかかわりを持っているわけですけれども、ここで言うところの職務で言いますと、それに対してどういうかかわりを持っていくのか。具体的に指示をしたりなんかするということはできないわけですから、その問題が一つ気がかりです。
 それと、あと同じ施設のところでさまざまな分野の人たちがいるということ自身もやっぱり問題じゃないんですかって気になるんですが。同じ部屋にいるんですかと、事務室はどうなるかということも気になります。どうですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 ただいまの御質問は、すこやか福祉センターの中の職員ということではなくて、区民活動センターに……(「そうそう」と呼ぶ者あり)さまざまな分野の職員がいるかというお話かと。基本的には区民活動センターというのは、地域の運営委員会を中心として日々の運営というのは回っていくというものでございます。そこに区側の職員としまして、先ほどのパイプ役の職員が常駐しているというような形と考えてございます。その面では、所属している分野というのは、すこやか福祉センターの先ほど申し上げました地域支援分野に所属する職員というふうに考えてございますので、複数の分野の職員が常駐するというものではないというふうに考えてございます。
かせ委員
 そういうことを聞いているんじゃないんですが、いわゆる運営委員会があり、それから管理する、その委託された事業者がそこでいるし、また区の職員もいるわけでしょう。そうすると、その関係なんですよ。例えば、執務室、事務室はどうなりますか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 執務室の関係、今後の地域センターの区民活動センターへの転換に当たってのフロアのありようにつきましては、現在、区民生活部のほうで地域の運営委員会の準備会等々の皆さんと協議をさせていただいているところかというふうに承知をしてございます。
かせ委員
 これから検討されるというふうに思いますけれども、非常に今言われているような問題として、例えば、何ていいましたっけ、契約と――ちょっと言葉忘れちゃった。何契約といったっけ。まあ、そういう問題もあるということで、非常に注意をしなきゃいけないというふうに思います。
 それと、あと私、聞いていて非常にわかりにくいんだけれども、とにかくわかりにくいですよね。これについては、これから区民の皆さんにもお知らせをするということですけれども、今までの体系がこうであってこうなりますよという、非常に図式化したものがあったりしないとちょっとわかりにくいと。このまま出されても、ちょっと理解しにくいと思うんですけれども、その辺についてはどうお考えですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 本日のこの御報告を踏まえまして、ほかの委員からも、もうちょっと明確にというような御意見もございました。区民の方々にわかりやすいような資料づくりというのに努めてまいりたいというふうに思います。
岡本委員
 時間が押していますので、要望だけしておきます。区民活動センターに配置される地域支えあいを推進する2人の職員は、ぜひともコーディネート力のある方を配置していただかないと、この地域支えあいネットワーク事業は、このコーディネートがちゃんとできる場所はうまくいくと思います。そうでないところは非常にうまくいかないんじゃないかと私は思っています。それで、この地域活動センターのほうではコーディネート養成講座なんかあるようなことが書いてありますけど、それ以前に、この支えあいを推進する職員はコーディネーターがしっかりできるような力のある職員をつけていただかないとなりませんので、例えばそういうこと、力を養うような研修を受けるとか、いろんな方が地域におりますから、そういう方がうまく団体の方、あるいは区民の方が来られるときにもそうなんですが、そういう立場の人は単なる今までの地域センターの職員と違って大変重要な、支えあいネットワークの成否のかぎを握っていると私は思っているんですが、そういう意味で、ぜひとも優秀な、しかもコーディネート力のある職員の配置をぜひお願いしたいことだけ要望しておきますけど、何か御答弁があれば。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 私どもも同じ思いでございます。単なる地域との事務連絡のための要員ということではございません。コーディネート力、ファシリテート能力、こういったものを身につけたような職員。現実にすぐに配置ができるかどうかということは別でございますが、そういった職員の育成ということも今後の重要な課題だというふうに思ってございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 2番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
宇田川保健福祉部副参事(生活衛生担当)
 食中毒の発生及び対応について御報告いたします。お手元の資料(資料3)に沿って御報告いたします。
 事件の概要につきましてです。12月4日、3番のところでお示ししております原因施設で喫食しました1グループ9人中、7人が12月6日18時から9日15時にかけて、下痢、腹痛、発熱などの食中毒症状を呈したというものでございます。
 中野区保健所食品衛生担当では、12月14日に東京都から通報を受けまして、下記の飲食店に立ち入り調査を行いました。患者調査につきましては、患者住所地を所管する文京区と千葉県がこの調査を実施いたしました。
 これらの結果と医師の診断、これらをあわせまして、当該飲食店が原因の食中毒ということで断定をいたしました。原因食品は、当該飲食店が調理して提供しました食事で、原因物質はカンピロバクターでございました。
 区では、被害拡大防止のために、12月22日から28日までの7日間、営業停止の不利益処分を行い、区のホームページにおいて当該事業者の名称等を公表いたしました。
 2番目、食品衛生法違反の内容につきましてですが、食中毒の原因となった食品の提供ということでございます。食品衛生法第6条の違反ということになります。
 3番目が原因施設でございます。こちらにつきましては、資料に記載してございます営業者、屋号、所在地、業種となっております。
 4番目が不利益処分等の内容ですが、営業停止7日間ということで、食品衛生法の55条に沿った不利益処分を行いました。
 以上、御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に、3番、平成23年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集についての報告を求めます。
宇田川保健福祉部副参事(生活衛生担当)
 続きまして、平成23年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集について、御報告いたします。
 まず、資料(資料4)の1番の概要でございます。食品衛生法では、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長は、国が定める指針に基づいて、毎年度、食品衛生に関する監視指導の実施にかかわる計画を定めなければならないとしております。この計画を定めるときには、その趣旨や内容等を公表し、広く住民の意見を求めなければならないということも定めております。こうした食品衛生法の規定に基づきまして、平成23年度中野区食品衛生監視指導計画(案)を作成いたしましたので、こちらを公表し、広く区民の皆様から意見を募集するというものでございます。
 資料の2番目、計画案の内容についてでございます。こちらにつきましては、国の指針を踏まえて、食中毒や法違反等の発生状況、それから食品衛生を取り巻く中野区の状況等を勘案しまして、7項目の内容で計画を作成いたしました。
 1番目が監視指導の実施体制及び他機関との連携についてでございます。2番目が主な監視指導事業についてです。3番目が立入検査及び収去検査です。4番目が不利益処分等についてでございます。5番目が食品等事業者による自主的な衛生管理の推進についてでございます。6番目は情報提供及び区民・事業者・行政間の情報及び意見の交換、7番目は食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上でございます。
 3番目、計画案の公表及び意見の募集についてでございます。こちらにつきましては、この1月31日から2月14日まで、この間を意見の募集期間といたしております。
 既に計画案の意見募集をしますということにつきましては、1月20日号の区報でお知らせしております。また1月31日からCATVを通じて意見募集する旨を広報いたします。計画案につきましては、こちらに記載しました施設に置くとともに、ホームページで公表いたします。
 意見の提出方法につきましては、郵送、ファクス、電子メールによるということにしております。
 4番目の計画の決定及び意見募集結果の公表につきましては、お寄せいただいた御意見を考慮しまして計画を策定して、御意見と、これに対する区の考え方をまとめまして、3月下旬にホームページで公表いたします。
 最後に、資料を添付させていただきました。後ほどごらんいただけましたらと思いますけれども、主に22年度から変更した部分につきましてのみ、ページをめくって御報告したいと思います。
 1点目は、3ページでございます。食中毒対策の部分でございます。
 従来、食中毒対策につきましては、夏期を中心にカンピロバクター対策を、冬期を中心にノロウイルス対策に重点を置いて対策を実施するとしておりましたけれども、カンピロバクターによる食中毒が年間通じて発生しているという状況を踏まえまして、23年度の計画では、カンピロバクター、ノロウイルスの対策に重点を置くということを明記しております。カンピロバクターにつきましては、年間通じて対応していくということにしております。
 計画書の一番最後のページ、別紙2の年間スケジュールにおきましても、カンピロバクター対策、一斉監視等の下の部分に記載しておりますけれども、こちらにつきまして、年間を通して対応していくということで変更しております。
 2点目が、同じく3ページでございます。ノロウイルス対策についてでございます。従来は調理従事者からの食品汚染が原因ということを主に置いておりましたけれども、近年、カキなどの二枚貝の生食が原因でノロウイルス食中毒というものが発生しておりますので、調理従事者からの食品汚染と、カキなど二枚貝の生食、両方に対応していくということで対策をしていくということにしております。
 3点目の変更内容は4ページ目でございます。4ページ目の(5)の部分でございます。適正な食品表示への対策の部分で、今回、消費者庁からの通知を受けまして、中野区におきましても、アレルギー物質を含む食品に関する表示ですとか、不適切な期限表示について監視指導を行って、違反がございました場合には、書面をもって改善指導を行って、改善措置の状況の確認ですとか記録を適切に行うということで、計画の中に盛り込みました。
 主な変更のポイントは以上でございます。
 以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告につきまして、御質疑ございませんか。
岡本委員
 ちょっとわからないので教えてほしいんですけど、これ、23年度ということは、毎年度この指導計画をつくっているということで、何か大変な作業を毎年やっているというのは、国の指導で区長がそうしなきゃいけないので毎年つくっているということなのか。何かもう少しスパンがあって、変更部分だけ変えるような仕組みではいけないんですかね。
宇田川保健福祉部副参事(生活衛生担当)
 こちらの計画につきましては、食品衛生法に基づきまして毎年度ということになっております。御報告いたしましたように、基本的な内容は大きく変更はしておりません。ただ、現状を踏まえまして重点を置く対策ですとか、そういったものを反映しながら、改定を行っているというのが内容かと思います。
委員長
 よろしいですか。
岡本委員
 はい。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 4番、企業との「中野区がん検診普及啓発及び受診率向上に関する協定」の締結についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 御報告いたします。(資料5)本区の死因の第1位はがんでございまして、約3割を占めております。そのため、がん検診の受診率を向上させまして、がんの早期発見・早期治療につなげていくことは大変重要なことでございます。このため、区民と接する機会を多く持つ企業と連携をいたしまして、がん検診の普及啓発などについての取り組みを推進したいと思っております。そのため、次のとおりがん検診の普及啓発、また受診率向上に関する協定を締結したという報告でございます。
 協定した企業でございます。ここに掲げました西武信用金庫とアフラックの2社でございます。
 協定企業決定までの流れでございます。上記2社から、がん検診の普及啓発等についての協定を締結することについて、昨年の4月に働きかけがございました。国は、企業と連携したがん検診受診促進の取り組みも推奨しております。このようなこともあります。また全国的にも広がりつつあります。このため区といたしましても、がん検診の受診率の向上を図るために本協定を締結することといたしました。さらに賛同する企業を広く求めることが必要というふうに思いまして、昨年の11月に区報とホームページで募集をいたしました。結果的には、上記2社から改めて応募があったわけですけども、その他の企業からは特に応募はございませんでした。
 上記企業からの提案内容、どのような取り組みをするかという提案内容と、区として協定を締結する理由でございます。
 提案された内容についてですが、リーフレットであるとかポスターなど、がん検診普及啓発のツールを企業が作成、配布するということ。また、区が実施する健康づくりに関連するイベントなどに講師を派遣するとか、展示資機材の貸し出しをするなどの協力をするということ。また、区が作成したポスター、リーフレット等によりまして、がん検診の受診勧奨をする、このようなことが提案内容でございました。
 締結した企業の顧客対応窓口、訪問活動などもするわけですけども、そういう中で区民と直に接する機会をとらえまして、受診勧奨の取り組みをしていただくということから、高いがん検診の普及啓発効果というものが見込まれるというふうに考えました。二つ目としましては、講習会、講演会などへの講師を派遣していただく、またリーフレット等を提供していただくことで、区の普及啓発費用が一定程度軽減されるということもありますし、区のがん検診の普及啓発活動が幅広く発展できるということも期待できるというふうに考えたところでございます。
 協定の内容につきましては、具体的には別紙に見本をつけておりますけども、目的につきましては、区民のがん検診の普及啓発等の取り組みを協働で推進することによりまして、がんの早期発見・早期治療を促進すると、あわせて区民の健康づくりにも資することを目的として掲げました。
 二つ目としての協働事項でございます。区と企業は、区民に対してがんに関する正しい知識の普及啓発であるとか、がん検診の受診を勧奨する活動を行うというふうにいたしました。具体的な実施内容であるとか、実施方法につきましては、双方個々に協議して取り決めていくという内容でございます。
 この協定締結に伴う区の役割でございますけども、協定企業に対しまして、がん検診、がんに関する必要な区としての情報を提供するということでございます。これによりまして、協定企業が行います社会貢献活動としてのがん啓発活動を支援するのが区の役割として位置付けております。
 企業の役割としましては、区民へのがんに関する啓発・がん検診の受診勧奨活動に取り組むということで、区のがん検診の受診率向上に貢献することを企業の役割として位置付けております。
 広報等についてですけども、区は、この協定企業が行います取り組みにつきまして区民に広報するということでございます。協定企業については、広告等に本協定を締結した企業である旨を表示することができるというふうにいたしました。
 協定の有効期間でございますが、1年としております。ただし、有効期間の30日前までにいずれからも申し出がないときは、さらに1年更新するというふうにしたところでございます。
 このようなことが協定の内容でございます。
 協定の締結式と共同記者会見でございますが、去る1月20日午後3時半から庁議室で行ったところでございます。
 この協定を締結したことに伴う記念イベントを考えているところでございます。区と2社との3者協働でのイベントでございますが、日時は3月6日午後2時から、会場は西武信用金庫の本店の大ホールをお借りしまして、東大病院の准教授であります中川先生の講演をお願いするところでございます。
 あわせて、その大ホールの前のロビーでパネル展を開催することとしております。がんに関するパネル展を開催することとしております。
 区民の皆さんへの周知でございますが、2月5日号の区報掲載、また、区のホームページに掲載することとしております。
 今後の協定の予定でございます。このような本協定の内容、趣旨に賛同する企業につきましては、今後も協定を締結していきたいというふうに思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 大変いい試みであるし、ぜひとも受診率向上のためにいろんな手だてをすることは大事だと思っております。来年度からスタートする子宮頸がんのワクチン接種のことについても受診率を上げるということも大事なことで、やっぱり関係者には全員に周知を、あるいはお知らせをするようなことをして受診率を上げることもあわせてやらないとなりませんが、その辺はどういうふうに考えていますか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
 今、ワクチンの件ですか。(「はい」と呼ぶ者あり)ワクチン周知については、今、委員がおっしゃったように十分配慮して周知をしていきたいと思っておりますし、必要によっては個別通知も考えたいということで検討してまいります。
岡本委員
 必要によってではなくて、ぜひともそういう方向で検討していただきたいと思いますので、要望です。
委員長
 要望ですか。はい。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本報告について終了します。
 次に、5番、地域支えあいネットワーク事業に係る地域説明状況と今後の予定についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、こちらの資料(資料6)に基づきまして御説明させていただきます。
 まず第3回定例会の中で、今回ですね、今後、地域に説明をしてまいりますというお話をさせていただいたところでございます。それに基づきまして、昨年の9月からことしの1月末、まだ来ておりませんけれども、予定としまして1月末までの間に地域に対する説明を行いましたので、それの御報告をさせていただきます。
 まず、地域説明の趣旨でございます。地域支えあいネットワークの条例に盛り込むべき主な考え方、それからパブリック・コメント手続等につきましては、前回、実施したということを御報告しております。
 その後、町会・自治会、それから民生児童委員の皆様に十分な説明を行いまして、行政とともに協力していくという目的を持って地域支えあいの趣旨、区や地域の役割等の説明を行ってまいりました。
 その結果、地域支えあいのための環境等が区としましては整備されたと判断しておりまして、地域の理解が深まったということもございまして、条例制定につきましての準備を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、2番、地域の説明状況でございます。対象としましては、町会・自治会、それから民生児童委員を対象とした説明を行ってまいりました。まず地区町連、それから地区民児協につきましては、14地域すべてについて説明を終了いたしました。それから単位町会の自治会につきましては、現在、区町連に加盟している町会等が107町会ございますが、そのうち89町会・自治会について説明を行ってまいりました。中には複数回伺っているところもございますけれども、それについては町会単位ということで、この中の数字には反映されていません。
 説明いたしました内容でございますが、(4)でございます。こちらに裏面にわたりまして5項目ございまして、地域での支えあいの活動について、それからネットワークの目指すもの、それから、行政の役割としてのすこやか福祉センターの役割、裏面にまいりまして、例示としまして、異変通報時にどういう対応をするのか、それから町会・自治会と支えあい活動の関係、この5項目を中心に説明をしてまいりました。
 中で出されました主な意見でございます。こちらに4項目を例示として挙げさせていただいておりますが、代表的なものでございます。
 まず1点目が、支えあいネットワークの具体的なイメージについてはまだこれからということでございますけれども、必要性については理解していただけたと。
 それから2点目、既に町会・自治会等では敬老事業をはじめとした支えあい活動を行っておりまして、区から名簿を提供されることによって、町会の会員以外についてもより広がりのある活動ができるという御意見をちょうだいしました。
 3点目でございます。これは具体的な事例について、こういう場合はどうだということを御相談を受けたものでございますが、御近所に足の不自由なおひとり暮らしの高齢の方がいらっしゃる。御近所の方はふだんから気にしているけれども、そういったときにどこに相談に行ったらいいのか、今まではよくわからなかった。これからはすこやかということでいいのか。何かあったときはいつでも連絡を受けてもらえるのかといったことを御質問を受けました。
 それから、4点目でございます。こちらにつきましては、区に、区の行政の担当として個別町会の担当者を置いてほしいという御意見をちょうだいしました。
 こういった御意見をちょうだいしながら、区としましても御意見を参考にして、今後支えあい活動を具体的に構築していく作業に入りたいと考えております。
 続きまして、今後の予定でございます。
 第1回定例会につきまして、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例の案を議会に提案させていただきたいと考えております。
 続きまして、条例案が可決された場合、見守り用名簿の提供作業に入っていきまして、こちらにございますように、8月から、提供を希望する町会・自治会の確定、それから名簿登載予定の方に通知の発送、それから協定の締結、それらを経まして、11月に見守り用の名簿を町会・自治会に提供させていただく、こういったスケジュールを予定しております。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
森委員
 これを見ますと120回ぐらいですか、説明会を開催されていて、大変御苦労さまでした。私ども民主クラブでは、昨年、新潟市に視察に行って、その際、新潟の場合は中越地震等もあって、災害時の支えあいということの取り組みの勉強もさせていただいたんですが、その際もやっぱり地域の方と行政のほうとしっかり話し合って、条例をつくるところから運営のところまで常に話し合ってやっていくというところが、新潟で今うまくいっているところの秘訣の一つなのかなというふうに感じたところです。
 そういったところからちょっとお聞きしたいんですが、こういう説明会をされると、裏面のほうにもありますけど、さまざま区民の方から意見が出てくると思うんですね。そういったものを受けて、前回御報告いただいた地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)について、ちょっと考え方を変えるとか、そういう部分があれば御報告ください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今回、地域で御説明させていただいた中においては、条例の考え方に影響するような大きな変更点等はございませんでした。ただ、条例にあわせて決めることを予定しております規則の中には事務手続等を決める予定でおります。そこにつきましては、地域でいただきました御意見等を参考に、諸手続、それから様式等を決めていくことを考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 6番、地域支えあいポイント制度に係る検討状況についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、続きまして、地域支えあいポイント制度に係る検討状況について御報告をさせていただきます。また、お手元の資料(資料7)に沿って説明させていただきたいと思います。
 まず1番目として、制度の目的でございます。こちらの地域支えあいポイントにつきましては、地域での支えあい活動を行う団体、それからボランティア団体、その他参加意欲を持つ方たちとサービスを必要としている方、つまり支援を受ける方を結びつけまして、活動を行う区民の動機づけの一助とすることを目的としまして、ポイント制度を整備したいと考えております。
 続きまして、2番、対象となる事業でございます。こちらは大きく二つに分かれます。
 まず、(1)支援を必要とする人からの依頼に基づかないもの。つまり見守り活動に代表されるように、御本人からの依頼に基づかないさりげない見守り活動等についての事業でございます。例示としまして、見守り活動、それから地域支えあいの促進活動に参加する場合の2点を挙げております。
 まず見守り活動でございますけれども、例えば、防犯パトロールの際に支援を必要とする方のお宅を外から見守っていただく、そういったもので異変を発見する、そういったものに寄与する活動でございます。また、安否確認の活動でございます。これも御本人からの依頼には基づかないもので、御本人の安否を確認するためにお宅を訪問したりということを想定しております。
 それから、2点目の地域支えあい促進活動につきましては、区が主催します地域支えあいの各啓発事業、その他スキルアップの研修等に参加した場合に、ポイントを差し上げることを考えております。
 2点目の支援を必要とする人からの依頼に基づくものでございます。これは御本人からの依頼に基づいて、例えば、お隣の方が電球交換をしてあげた、簡単なごみ出しをしてあげた、そういったことを想定したものでございます。
 対象としましては、大きくこの2点でございます。
 3点目のポイントの交付・付与方法でございますが、ただいま申し上げました2種類、支援を必要とする人の依頼に基づくもの、基づかないものについて、ポイントの渡す方法が変わってまいります。表にまとめてございます。
 対象事業として、2の(1)①、②につきましては、区から登録団体、もしくは本人にポイントをお渡しいたします。それから、ボランティア活動の実施で個別の御本人からの依頼に基づくものにつきましては、支援を必要とする方、つまり依頼した方が支えあい活動を行った方にポイントをお渡しすることを考えております。
 続きまして、裏面をごらんください。こちらのところに、注意書きとしてございますのが、シールそのものではポイントとしての価値は持たずに、台帳と称しますポイントを張るための台帳を整備しますけれども、そちらのほうにポイントを張った時点で、ポイントシールとしての効力を持つようになります。
 続きまして、ポイントの交換方法でございます。ためましたポイントにつきましては、1ポイント1円というふうに換算いたしまして、交換メニューとしましては、金券等、もしくは御自分がサービス利用のときに使用することのできるポイントシールと交換することを考えております。それから、その他インセンティブの仕組みでございますが、例えば、一定程度のポイントをためた方に対する表彰、それからボーナスポイント、それから、台紙ごとを管理しますので、台紙ごとの抽選による賞品、景品ですね、等々を考えております。
 それから、次に、支援を必要とする方への無償ポイント、これが先ほど申しました御本人にお渡しするポイントでございます。お一人5,000ポイントを社会的な孤立を防ぐという目的から、支援を必要とする方にお渡しすることを考えております。
 (3)の無償ポイントの対象者でございます。こちらは地域支えあいに関するポイントでございますので、名簿の対象者と合わせてございます。
 (4)無償ポイントの交付方法でございます。こちらにつきましては、御本人から申し出のあった方に対しまして、諸条件を審査した上でお渡しするということを考えております。条件につきましては、基本的に御本人の申し出を考えておりますが、その他、職員による調査等も考えてございます。
 それから、続きまして6番の運営方法でございます。こちらのポイント制度を運営いたしますのは、来年度整備いたします地域支えあい推進室でございます。
 7番、今後のスケジュールでございますが、3月、第1回定例会になりますが、こちらにもう少し詳細な仕組みですとか、その他のスケジュールを提示させていただきたいと考えております。
 7月にはポイント制度の事業登録の受付を開始いたしまして、10月には先ほどの無償ポイント交付の受付を開始したいと考えております。
 3月にはポイント交換の、できれば受付開始をさせていただきたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 2点ほど。まず、1枚目の2の(2)の①日常生活上の支援を行うボランティア活動、これと、今、社会福祉協議会で行っている高齢者などの困りごと支援の考えはどうなのか、一つ。
 それから、二つ目は、ポイントの換金というか、交換ですけど、例えば、区商連がする商品券等にかえるような検討はされたのかどうか、2点お願いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、1点目の高齢者困りごと支援の事業でございますが、こちらにつきましては、まだ社会福祉協議会との協議は整っておりませんが、将来的には対象としたいと考えております。
 それから、2点目の換金でございます。こちらにつきましては、金券等とさせていただいておりますのは、区内共通商品券も検討の対象としてございます。そういう意味合いから金券等にしてございます。
岡本委員
 1番目の対象となるという意味は、例えば、この支えあいポイントのほうに社協の事業が一体となるという意味のことなのか、ちょっとそこがよく理解できなかったんですが。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらのポイント制度はボランティア活動も対象としてございますので、社会福祉協議会の困りごと支援につきましては、ボランティア活動として位置付けて対象としたいと考えております。ですので、支えあいの中に取り込んでしまうということではございません。
伊東委員
 ちょっと言葉の整理をお願いしたいんですけれど、見守り活動とそれから支えあい活動、地域支えあい活動というのが二つ用いられているんですよね。地域支えあい活動の中には見守り以外の、例えば民生委員の方が行う相談・訪問なんかも含まれるわけ。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 地域支えあい活動のほうが広義といいますか、広い意味で支えあい活動を行うということで、委員御指摘のように、民生児童委員、それから、その他のボランティア、それから関係機関の連携等も地域支えあいの中に位置付けてございます。
 それで見守り活動につきましては、町会・自治会を例示として挙げておりますけれども、そのほかに依頼に基づかない、例えばいろいろな事業活動の中で、商店街ですとか、そういったことも今後取り組んでいきたいと考えておりまして、依頼に基づかない活動のことを見守り活動というように考えてございます。
伊東委員
 ポイントの付与についてなんだけれど、ここに三つの事例があって、一番上が登録団体の管理者がポイントを付与という、この登録団体というのは地域活動支援の団体管理者ということになるわけ。例えば、地区の民生委員の会長だとか、それから町会・自治会の長だとか、そういうことも含まれるわけ。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらで言っております登録団体といいますのは、現在のところ、主に町会・自治会を考えております。それで民生委員活動につきましては、別途、民生委員法に基づく活動になりますので、今回の地域支えあいのポイントの対象にはしてございません。
伊東委員
 それで、この見守り活動なんだけれど、一方で見守られる人が、2ページに無償ポイント交付対象者という、この人たちが見守られの対象になると思うんですけれど、逆に見守るほうの人たちというのは制限はないの。というのは、古い団地なんかは、それこそみんな70歳以上でお互いに見守り合っているというようなことの中で、それぞれが申し出があって5,000ポイント付与されて、それでなおかつ見守りのほうで登録されて、お互いにポイント交換みたいなことというのは、そういうことは想定されないか。微妙なんだけれど、性善説に立たないとこういう制度というのは構築されないんだろうけれど、ただ、そういうことも一方で懸念されるのかなと思うんだけれど、どうなんです、その辺は。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 完璧にそういったことを防げるというふうには今のところ方法はないんですけれども、今、委員御指摘のあったようなケースにつきましては、まず台帳管理を考えておりまして、その台帳を交付するときに、私はこういう支えあい活動をしますということを申請していただいて台帳をお渡しすることを考えております。ですので、その活動に対してのシールということになりますので、あくまでも前提としては、支えあい活動を行った結果としてポイントシールを相手の方からいただくというような前提を考えております。ただ、本当に本人同士がやりとりしてしまうということを完全に防げるかといいますと、今のところはまだ検討課題として残っていると考えております。
かせ委員
 1ページのところにあるんですけれども、区の主催の講座への参加ということですけれども、参加される方というのは、ポイントを付与されるのは登録されている団体・個人ということですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 ポイントをもらう方といいますのは、やはり支えあい活動に参加しているということを考えておりますので、あくまでも御本人は台帳をお持ちだということを想定しております。また、台帳をお持ちでない場合については、申請していただいて台帳の交付を受けていただく必要があります。
かせ委員
 そうしますと、こういった活動というのは参加する方がどんどんふえるということが目的でもありますわね。そういうことでは対応できるということでよろしいですね。
 そうしますと、団体・個人ですけれども、先ほどちょっと出てきましたけれども、これは事前に登録を行うということですけれども、一定の時期というよりも、いつでもそういう受け入れの体制というのはとられているんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まだ検討段階ではございますけれども、一定期間を設けて募集することを考えております。また、支えあい活動のどういった活動を支えあい活動とするかにつきましては、一定程度基準を設けまして、それに対応したものについて支えあい活動と認定して、ポイントの対象とするというようなことを考えております。
かせ委員
 それと5,000点というのが一つの基準みたいになっていますよね。そうしますと、どういう活動に対してどれだけの点数を付与するかということですけれども、これは一律というよりも、内容によって変化があるんでしょうか。また、どの程度のことを考えているのか、わかれば教えてください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 現在幾つか検討してございまして、実際に現地を確認することができないものですから、計画に基づいて、例えば1回の活動で15分程度で終了するもの、それから病院の付き添いのように何時間もかかるようなもの、そういったものによって付与する基準のポイントですね、それを変えることを考えております。
かせ委員
 これからということですから、時間であるとか、あるいは技術の問題であるとか、いろんな基準があるんだろうけれども、そんなものを想定しながらやっていくということですよね。
 それとあと、さまざまなこういった事業、いわゆる事業者がやられているといういろんなサービスがありますね。それとの関係とかといいますか、ボランティアですからかなり安くなるということですけれども、というふうに思いますけれども、その辺との関係なんていうのはどうなりますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今の御質問は、介護サービス事業者……(「はい」と呼ぶ者あり)ということでよろしいでしょうか。現在のところは、介護保険法に基づく介護サービスについては、今回のポイントの対象にはしておりません。ただ、地域支えあい自体は、複層的にいろんなボランティアですとか事業者も含めたいろんな方がかかわって、支援を必要とする方を支えていく仕組みですので、両立させていくものだと考えております。
佐藤委員
 かなり、ちょっと難しい事業なのかなというふうに思います。何か先行している自治体もあるようですけれども、モデルにしているところがあれば教えていただきたいのと、そこでの評価とか課題とかはどのように受けとめられて、中野区のを出発させようとされているのか、お伺いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 実際に品川区ですとか杉並区で長寿支えあいポイント、その他、施設ボランティアに対するポイント制度を実施しております。今年度、職員が実際に先行区を訪問しまして、いろいろ話を聞いてきております。その中で、ポイントの例えば付与の方法ですとか、交換の方法、それから実際の事業の運営、そういったところについては聞き取りをしていろいろと参考にさせていただいています。
 中野区としては、そういったところを踏まえまして、例えばシールをどうやって渡したらいいのかとか、交換の時期を一定にしたらいいのか、それとも随時がいいのかとか、そういった具体的な事業構築の段階において先行の区の状況をいろいろと取り入れていって、今検討している段階でございます。
佐藤委員
 品川区、杉並区で施設サービスですか、中野区の今回の事例よりももうちょっと狭まったボランティアですよね。おむつを畳みに行くだとかって。今回、中野区の分は非常に幅が広いですよね。本当にどう収拾がつくのかなっていうのが非常に不安です。新しく始める事業は何でも不安なことはあるんですけれども、ボランティア活動も本当に多岐にわたっていると思うんですよ。社協との協議が、先ほど岡本委員の質問の中で、されていないということですけれども、されていないんですよね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 先ほどの答弁で1点補足させていただきます。杉並区につきましては、長寿関係のポイントということで、健康事業も参加するとポイントの付与対象になってございます。
 それから、社会福祉協議会との協議につきましては、一度、こういうことを考えているということで協議の場は持ってございますけれども、じゃあ、今後具体的に社会福祉協議会の今の事業とどういうふうなすり合わせ、その他の構築をしていくというところまで話が至っていないということで、全く話をしていないということではございません。
佐藤委員
 社協にボランティアセンターがありますよね。あそこに主に福祉に関係するボランティア団体が結構そこで活動されているし、その活動内容も非常に、本当に多様に多岐にわたっているというのが、いわゆるそのボランティア活動の実態です。そういうところですごく心配なので、ぜひ、やっぱりボランティアの活動の実態に本当に合う形になるのかどうなのか、それから、本当にそこが意欲が推進される形になるかどうかも含めて、ぜひ社協のボランティアのところとしっかりと実態把握、連携をとった上での協議を進められるように要望しておきますが、いかがでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のように、社会福祉協議会はボランティアの重要なコーディネーターの役割を果たしていると認識してございますので、今後この制度の運営に当たっては十分に協議を進めていきたいと考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、7番、中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営委託事業者の選定結果についての報告を求めます。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 御報告申し上げます。中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営委託事業者の選定結果が出ましたので、御報告いたします。(資料8)
 中野区精神障害者地域生活支援センター、せせらぎと呼んでいる施設でございますが、平成23年度から、これまでスマイルの6階でともに事業、同じ場所で事業を行っていた社会復帰センターが23年度から中部すこやか福祉センター併設の施設に移転することに伴いまして、せせらぎの機能を強化し、さらなる創意工夫のある柔軟な対応を図ることを目指しまして、企画提案公募型の事業者選定を行いました。
 1番の選定までの経過ですが、応募書類の提出期間は12月16日から22日まででございました。
 応募資格につきましては、都内において精神保健福祉に関する事業運営の経験のある法人で、障害者自立支援法における相談支援事業者として、委託期間において都知事の指定が受けられる、そういった見込みのある法人ということで応募資格を設けてございました。
 応募法人は1法人でございました。
 選定方法につきましては、保健福祉部内での選定委員会において企画提案の審査、ヒアリングを行った上、23年1月25日開催の評価選定委員会で審査を行いまして、契約締結予定事業者を決定いたしました。
 事業者名は、3番にございます特定非営利活動法人リトルポケットでございます。
 4番の委託期間ですが、平成23年4月1日から24年3月31日まで、1年間でございます。なお、事業運営が良好であれば、2年間は更新できるというものになっているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
 ちょっと気がかりだったのが、委託期間1年、2年間は更新できるということですけど、かなり短いというように思うんですけども、何か理由があるんでしょう。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 これにつきましては、指定管理者ではないので、これまでも1回選定をした後、更新は2回までということで今回、再選定をしてございます。3年たちましたら、再選定をするということになるというふうに考えております。
委員長
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、8番、国民健康保険料に係る賦課方式の移行についての報告を求めます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 それでは、国民健康保険の賦課方式の移行、いわゆる住民税方式から旧ただし書き方式への移行についてでございます。(資料9)こちらの内容につきましては、昨年の第1回定例会で既に御報告させていただいております。今回は平成23年度特別区国民健康保険基準保険料率の設定について、区長会で決定されたので、その保険料率の設定や経過措置の内容について御報告させていただきたいと思います。
 資料をごらんいただきたいと思います。
 1番から3番につきましては、前回御報告させていただきました内容のとおりとなってございます。3番の四角で囲ってある部分をごらんいただきたいんですが、旧ただし書き所得と住民税との関係(イメージ図)というところで若干説明をさせていただきます。
 現在、22年度まで採用している住民税方式でございますが、まずは収入から必要経費を除いて所得を出します。その所得から配偶者控除とか御本人の障害控除とか、そういった所得控除を引いて課税標準というのを出し、それに対して特別区民税、都民税の税率を掛けて、さらにローン控除等の税控除を引いて住民税を割り出します。その点線で囲ってあります住民税額に対しまして、下矢印で書いてございますが、国保の料率を掛けて算出するというのが現行の住民税方式の算定でございます。
 一方、旧ただし書き所得でございますが、収入から必要経費を引いて所得までは同じですけれども、その所得から控除されるのは基礎控除33万円のみとなります。その基礎控除を引いた分の旧ただし書き所得、点線で囲ってございますが、ここに直接保険料率を掛けて算定する方式というものが旧ただし書き方式でございます。
 それで、移行の理由のところ、3番のところにも書いてございますが、こういったところは税制改正の影響を受けにくくなることや、所得に応じて幅広い世帯の方が負担する方式ということから、相互扶助の理念にかなう制度であること、それから、後期高齢者医療制度も含めると、全国で約98%の市町村がこういった旧ただし書き方式を採用しているというところがございます。現在検討されている保険制度の広域化の際にも採用が見込まれているなど、そういったことが理由になってございます。また、平成23年度の税制大綱でも、所得割算定方式については、平成25年度までに旧ただし書き方式に一本化するという決定がなされているという状況がございます。
 それでは、別紙をごらんいただきたいと思います。
 表題が平成23年度特別区国民健康保険基準保険料率等の設定について(最終案)というものでございます。こちらについては、先日、区長会で決定された内容というところの資料でございます。上の丸囲みの部分を見ていただきたいんですが、今回、23年度の保険料率の算定に当たり検討を決定したものが掲げてございます。まず1点目が、前期高齢者交付金精算額の算入方法というものについてでございますが、こちらのほうは23年度につきましては、法令原則どおり精算額の全額を保険料に算入するというものでございます。
 2点目の高額療養費、経過措置相当分の算入方法及び賦課割合についてでございますが、今回、旧ただし書き方式へ移行することや、現下の厳しい経済状況を勘案した低所得者の方への対策として、均等割額自体は前年度と同額とするというところで決定してございます。なお、経過措置相当分の高額療養費については、保険料に算入するということとしてございます。
 3番目の旧ただし書き方式への移行に伴う経過措置の対象範囲でございますが、賦課方式変更に伴う激変緩和をするという趣旨から、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超えるような、大幅にふえるような方については、そのすべてを対象とするという決定をしてございます。
 下の、国の考え方と書いてあるところですが、こちらは平成23年度に施行される予定の国民健康保険施行令の改正内容についてでございます。上の丸についてでございますが、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げということで、現在は基礎分、それから後期高齢者支援分、介護納付分を含めまして、73万円になってございますが、これをそれぞれ1万円、1万円、2万円、合計4万円引き上げて77万円に引き上げるという内容の改正が予定されてございます。
 それから、扶養控除見直しに伴う国保料の所要の措置についてでございますが、こちらのほうは既に来年度から旧ただし書き方式を採用しますので、特に影響はございません。
 それから、裏面を見ていただきたいんですが、こちらは特に料率算定の直接の話ではないんですけども、出産育児一時金制度の見直しというのが来年度想定されております。これにつきましては、現行が38万円ということになっております。それと平成23年3月までの少子化対策ということで、暫定措置として4万円上乗せして42万円になっているというものでございます。これが今回の法令等の改正によりまして、原則38万円が42万円に引き上げられるというものでございます。これに伴いまして、来年度は国の国庫補助金ですけども、現在は差額分の4万円の2分の1、2万円が国庫補助の対象となってございますが、こういった本則が42万円に引き上げられるということで、今までの補助が4分の1に半減、要するに1万円のみの補助制度となり、さらに24年度にはそういった国庫補助がなくなるという見込みがございます。特別区としましては、この出産育児一時金に係る財源というのは、保険料ではなく一般会計からの繰り入れで賄っておりまして、当然負担増となるわけですけども、ほかの医療保険者における給付水準とのバランスを考慮し、現行の42万円を維持していくということを区長会として決定したというものでございます。
 それから、横書きのA4のペーパーを見ていただきたいと思いますが、こちらのところが具体的な特別区国民健康保険基準保険料率等ということで、今年度22年度と23年度の比較というもので表にしたものでございます。上から見ていただきますと、向かって左側が23年度、右側が22年度、一番右のところが対前年度の増減という内容でございます。
 まず、一般被保険者の見込みにつきましては、4万1,000人減の254万8,000人で想定してございます。
 保険料、医療費等の賦課総額につきましては、94億円増の2,505億円を見込んでいるというところでございます。
 それから、賦課割合につきましては、先ほど均等割額、据え置くということでございましたので、所得割、均等割の率については58対42、括弧書きというのが経過措置実施前だと59対41ということで、経過措置実施後につきましては、所得割が1%増したというものでございます。
 それから、所得割率につきましては、22年度、昨年までは住民税方式をとっていましたので、その住民税の100分の80とか、100分の23を掛けていましたが、今度からは、先ほど言いました旧ただ所得に対して8.09%の所得割率を掛けて算出するというものに変更するとなってございます。
 均等割は3万9,900円のまま。
 それから、1人当たりの年間保険料についてでございますが、平成22年度が9万3,105円に対しまして、平成23年度、1人当たりの保険料(年額)が、経過措置後でございますが、9万4,479円になってございます。経過措置した後で1,374円増額ということで、ちなみに参考までに括弧で、経過措置実施しない本則でやった場合には、1人当たり5,180円の増額のところを、こういった経過措置を踏まえまして、1,374円の増額という結果になってございます。
 それから、賦課限度額につきましては、先ほど御報告させていただいたとおり、2万円、1万円、1万円増加するというものでございます。
 今のが22年度と23年度の比較という表になってございます。
 申しわけございません。一番最初のペーパーの裏面にお戻りいただきたいと思います。
 4番の賦課方式移行に係る経過措置についてということで、先ほど経過措置を打つということで御説明をさせていただきましたけども、経過措置の内容につきましては、おおむね2年間経過措置を講じるということで、3段階の経過措置を考えてございます。
 ①から③に書いてございますが、まず、①につきまして、住民税が非課税の方については、旧ただし書き所得から、その75%を減額する。課税標準額が100万円以下で、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える者については、旧ただし書き所得から、課税標準額の1.5倍を超える部分の50%の減額。それから、100万円を超えた場合には、1.5倍を超える者については、25%の減額をするという3段階の減額措置を考えてございます。
 なお、この減額措置以外に国のほうとして、非自発的失業者の対応というのがございまして、その方については、給与所得を100分の30として算定するという制度もございますので、そういった国のほうの非自発的失業者の制度とあわせまして、今回の減額措置についても行うという内容になってございます。
 5番の移行の時期でございますが、この旧ただし書き方式への移行については、来年度、平成23年度分の保険料から実施するものでございます。
 6番については、先ほど説明させていただきました。
 最後、7番、今後のスケジュールでございますが、あした1月27日に中野区の国民健康保険運営協議会に諮問をし、同日答申をいただく予定ということでございます。
 それから、3月には、こういった内容の条例改正を議会のほうに御提案をさせていただきます。もし条例案が可決された場合でございますが、4月にはこういった保険料の賦課方式の変更、それと、あと経過措置の内容等について、全被保険者の方に御通知を差し上げます。
 それとあわせて5月には、こういった内容変更について地域説明会を実施する予定になっておりますので、そういった地域説明会の案内もあわせて御通知する予定になっています。
 6月には、当初賦課ということで、こういった移行後の23年度保険料の賦課通知を発送させていただく予定ということでございます。
 説明については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
 時間も時間ですから、簡単にしておきたいというふうには思いますけれども、まず、横長のところの資料ですけれども、1人当たりの保険料ということで1,374円増額、これは経過措置。本法では5,180円の増額ということですけれども、これについては、他の区ではいろいろシミュレーションしたりなんかして細かく資料を出しているところもあるわけですけれども、中野区はそういうシミュレーションなんかされましたでしょうか。
 それで、またあわせて聞いちゃいますけれども、その中で、引き上げられる方、上がる方はどのぐらいいるのか。それについてはどうでしょう。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 中野区のほうでも、当然この旧ただし書き方式に移行する際の旧ただし書き所得の見込みということで、税分野のほうからさまざまな情報をいただきまして、一定程度のシミュレーションを行っているという状況はございます。それから、ちょっとデータが7月1日時点でのデータでございます。かなり、ちょっと粗い計算になるかと思いますが、昨年、22年度の住民税方式で計算した場合と、それから23年度の旧ただ方式で計算した場合で、単純に保険料が上がってしまう見込みの方は約3割ちょっといらっしゃるという想定でございます。
かせ委員
 3割とおっしゃいましたが、さらにもうちょっと詳しく、どの水準の方が上がるとか、また他のところでは、具体的に言ってしまいますと、今度の区長会の示したものについて、いろいろ試算をしたところがあるわけですけれども、マスコミなんかでも言われています。特に1人世帯の場合には上がらない、下がる方が多いわけですけれども、扶養家族の多い方はかなり影響してきますよね。例えば、65歳以上の年金生活者で年収200万円がどうであったとか、60歳未満、給与所得者200万がどうであったとか、3人世帯については給与所得の200万、そして250万、4人家族では250万、300万と、こういうふうなことで報道もされていたんですけれども、中野区はこういったことに対してどういう説明をされますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今、かせ委員がおっしゃったのは、モデルケースとして、例えばひとり暮らしの方で年金収入とか給与収入の方が上がるのか下がるのかとか、あとは2人暮らしの年金とか給与所得の方がどうなるのかという想定のお話だったかと思うんですけども、やはり次回、条例を提案させていただくときには、そういったある程度、一定程度のモデルケースというのをお示しさせていただいて、そういった世帯の方がどのぐらい上がるのかとか、どのぐらい影響があるのかとか、そういったこともちょっと資料を整えて御説明したいと思っていますが、今現在、そういった算出については作業中でございまして、きょうはちょっと個別の細かい資料は持っていないんですけども、次回までにはそういった一定程度のモデルケースをお示しして御説明させていただければというふうに存じます。
かせ委員
 非常に重要なことなので、本来から言えば、これはもう事前にこういう資料、計算すれば、計算式があるわけですから、ほかのところではやっているわけですよね。そういったことをやるべきだったというふうに思います。
 では、あしたは運営協議会ということですけれども、そちらのほうの資料というのは当然できていると思うんですが、どうですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 当然、あした運営協議会がございますので、資料は作成しております。運営協議会につきましても、今この委員会で御報告している内容と同じ内容のところと、あとは条例とか規則の審査等をいただきますので、そういった新旧対照表をまぜた、ちょっとテクニカルな話になりますけども、そういった細かいところで御説明をさせていただく予定になってございます。
かせ委員
 だから、モデルケースなんか当然やられていると思うんですよ、あした運営協議会があるんだから。そうでなければ報告できないわけですからね。だから、そういう資料をどうして委員会で報告しないんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 モデルケースにつきましては、恐らくかせ委員がおっしゃっているのは、今回、この区長会での検討の中でのそういったモデルケースということのお話なのかなと思ってございます。中野区としましても、当然、数式に当てはめれば同じ結果になるんですけども、そういったモデルケースについて、当然あしたの委員の方からそういったお尋ねがあればお答えできるようにという準備は進めてございます。それで、委員会のほうにつきましては、先ほど言いましたとおり、単純に上がる下がるの数値だけではなくて、委員もおっしゃられたとおり、中野区でどういう影響があるのかというお話もありましたので、その辺も加味した資料ということで御説明させていただければというふうに考えてございます。
かせ委員
 本来の筋から言うと、やっぱり逆転しているんじゃないかなというふうに指摘しておきます。
 それと、あと説明について、スケジュールについてですけれども、今後のスケジュールということで、あしたは運営協議会へ諮問されて、それで3月には議会に条例案が出てくると。その後に、条例案が可決された場合にということで、被保険者への通知、それから地域説明会実施でしょう。ということで、全部、事が済んでから地域説明会ということなんですよね。これ、逆ではないんですか。本来から言えば、こういうふうに変えますよということで、十分に説明があって、それで意見を聞いた上でいろいろ検討するというのが筋道ではないかと思うんですけれども、どうしてこういうスケジュールになってしまうんでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今いろいろと保険料の相談につきましては、私なんかもよく聞くんですけども、その被保険者の方が、自分は具体的に幾らになってどういうふうに上がるんだというお話になるのがほぼ90%以上だと思います。そういったことから、検討途中経過で、こういった金額でということであらかじめお示しすることもできるんですけども、万が一その数値等が変わって保険料が上がってしまうと、無用な誤解とか不信感を招いてしまうのではないかということもございます。ほかの23区のところにつきましても、先に積極的にやっているところもありますけども、中野区みたいにすべて決まってから確定の数値で、具体的にどういうふうに変わりますという説明もしている区もあるというふうに聞いてございますので、決してうちの区がそういったやり方について遅いとか遅くないのかというところではなくて、それは各保険者がどういった説明を想定していて、そういったスケジュールを立てるということの話なのかなというふうに思っておりますので、4月以降はもう全被保険者の方に対して周知をしながら、こういった説明会もやっていくというふうに考えてございますので、そういった意味では、決して後の報告云々ということよりは、きちっとこういった変更について周知していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ちょっと委員会を休憩します。

(午後0時08分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後0時08分)

かせ委員
 これをやっていきますとかなり時間がかかっちゃうので、時間も時間ですからもうやめますけどね。やっぱりかなり問題ですよ。それで、すべて決まってから負担だけを区民にお知らせをするということでは、全く逆転していますし、こういうやり方については納得できないということを言っておきます。
委員長
 もう一度、委員会を休憩いたします。

(午後0時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時09分)

山崎委員
 これも僕も少し聞きたいところがあるんですが、時間の関係がありますので1点だけお伺いしますが、賦課割合なんですが、私の記憶しているところでは、賦課率、賦課割合については、23区が協調し合いながら現行の制度を行く行くは50対50に移行していこうじゃないかということで、これは地方分権のほうの観点からもそういう結論が出て、そうは言いながら、いきなり所得割と均等割を50対50には現行上できないけれども、理想は50対50にということで、1%ずつだとか、そういう形で今までは経緯がずっとその目標に向けてきたと思うんですが、今回は逆行するんですね、これ、割合が。このことについての意見というのは区長会で出なかったんでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今、山崎委員から御指摘がありましたとおり、平成12年度から13年当初、賦課割合については50対50を目指すという区長決定がございました。当然、今回も一定程度暫定案が出る中で、その賦課割合についての質疑というのもありました。区によっては、50対50を目指すべきだということで、いろいろとほかの代替案なんかも提案したという経過がございます。ただ最終的には、先ほど言いましたとおり、低所得者に対する対応ということから、均等割を据え置くということを決定しました。その結果、所得割が1ポイント増加してしまったという結果を区長会のほうにお諮りして、区長会としては、そういった50対50を目指すという方針はあるんだけども、1%逆行することもやむを得ないということでの決定があったというふうに聞いてございますので、方向としては、委員おっしゃったとおり50対50を目指すんですけども、昨今の厳しい状況等を見て、均等割を据え置くというところの結果から、1%戻ってしまうことはしようがないという判断があったように存じます。
山崎委員
 しつこいようだけど、そのことは忘れないでやるんだというようなことで、さりとて、こういう現下の厳しい経済状況の中で、ことしは特例であったんだと、こういうことでよろしいんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 これまで賦課割合につきましては、50対50を目指して1ポイントずつでも改善してきたり、もしくは足踏み状態があって、今回みたいに逆に戻るというのは初めてのケースだったので、その辺は区長会のほうでも十分に受けとめまして、さまざま検討した経過があるというふうに聞いてございますが、政治的判断ということで、今回その戻るのは本来の本則ではないけども、やむなしというふうな経過があったというふうに聞いてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告については終了します。
 すみません、委員会を休憩させてください。
 委員会を休憩します。

(午後0時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時13分)

 次に、10番、中野区介護保険事業施設の使用承認についての報告を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 それでは、中野区介護保険事業施設の使用承認について御報告いたします。(資料10)
 これは行政財産として今年3月31日まで使用承認をしている施設、具体的には2番をごらんいただきたいと思いますが、上鷺宮三丁目のかみさぎ特養ホーム、それから、かみさぎ高齢者在宅サービスセンターでございます。現在、武蔵野療園に使用承認を出しているところでございますが、引き続きの使用申請が出されました。それで規則・要綱に基づきまして使用者審査会議を立ち上げ、12月17日に審査を行って、引き続き、3をごらんいただきたいと思いますが、本年4月1日から平成28年3月31日まで5カ年、使用承認を出したというところでございます。
委員長
 ただいまの報告につきまして御質疑ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、11番、上高田一丁目都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定についての報告を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 それでは、上高田一丁目の都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定につきまして、御報告いたします。(資料11)
 これは7月23日、本委員会で御報告しているところでございます。今回、東京都が最終的に借り受け事業者を決定したということを御報告するものでございます。
 事業者は、メディカル・ケア・サービス株式会社でございます。
 整備の概要が確定いたしました。小規模多機能型居宅介護(登録定員25名、通い定員15名、宿泊定員7名)でございます。それから、認知症高齢者グループホーム(2ユニット、定員18名)でございます。それから、都市型軽費老人ホーム、これは入所定員が10名と確定してございます。
 これまでの経過でございますが、8月、9月に都区合同で地域説明会、それから事業者公募説明会を行ってございます。11月に中野区の法人審査会を立ち上げまして、応募のあった7事業者で書類審査を行い、絞られました4事業者からヒアリング審査を行わせていただきまして、東京都に推薦事業者として推薦をしてございます。12月に東京都の審査会が開催されまして、今般1月、東京都が借り受け事業者を上記の事業者に決定したというものでございます。
 今後のスケジュールでございますが、2月2日に地域説明会を実施いたします。それから、7月には工事の着工、24年の3月には開設と、こういったスケジュールでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 なお、先ほど休憩中に御確認いただきましたとおり、9番、12番につきましては第1回定例会のほうで報告を受けるということで、よろしくお願いいたします。
 次に、13番、その他で何か報告ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩します。

(午後0時17分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後0時17分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回は第1回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で厚生委員会を散会します。

(午後0時17分)