平成23年03月10日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成23年03月10日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成23年03月10日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年3月10日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年3月10日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後4時53分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 森 たかゆき委員
 伊東 しんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 保健福祉部長、中部すこやか福祉センター所長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部参事(保健福祉部経営担当、健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
 中部すこやか福祉センター副所長 野村 建樹
 保健福祉部副参事(中部すこやか福祉センター地域保健福祉担当) 高里 紀子
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 町田 睦子
 鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 河村 孝雄

○委員長署名


審査日程
○議案
 第30号議案 中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区地域支えあい活動の推進に関する条例
 第32号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第34号議案 指定管理者の指定について
 第35号議案 指定管理者の指定について
○請願
〔新規付託分〕
 第2号請願 知的障害者に就労の機会を提供する施設の整備への支援について
 第3号請願 国民健康保険料の引き上げをおこなわないことを求める請願について
○所管事項の報告
 8 すこやか福祉センターの新たな展開について(地域保健福祉担当・中部すこやか福祉センタ
   ー)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時02分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)
 休憩中に確認したとおり、1日目は議案の審査、第30号議案については議題に供した後、一たん保留し、8番の報告を受け質疑を行い、その後改めて議案を議題に供して審査を行います。その後、第31号議案から第35号議案までの5件の審査を行い、新規付託の請願2件の審査を行った後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は残りの所管事務の報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 それでは、議案の審査を行います。
 第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件は一たん保留といたします。
 それでは、所管事項の報告の8番、すこやか福祉センターの新たな展開についての報告を求めます。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 それでは、お手元に配付の資料(資料2)に基づきまして御報告いたします。
 すこやか福祉センターの新たな展開についてということでございます。
 一つ目でございます。すこやか福祉センターの設置の経緯でございますが、保健福祉センター、それと地域子ども家庭センター、これを統合する形で区内に4カ所整備をするということで、昨年7月、第1号となります中部すこやか福祉センターを開設したところでございます。
 今般、目標体系等の見直し、この中で施設面の整備に先んじて組織体系を整備する。また、地域支えあい活動の根幹となります地域の自治活動や地域活動、この拠点となります(仮称)区民活動センター、これをすこやか福祉センター組織の所管と位置付けるということで、第2次の10か年計画の効率的な実現というものを目指していきたいというところで、新たな展開を目指すものでございます。
 二つ目でございます。すこやか福祉センターが目指すまちの姿として、マルを二つ記載させていただいております。心身ともに健やかで、尊厳が保たれて自立した生活が営める、安全・安心の暮らしができるという、そういったまちを形成するということ。もう一つが、区民と区がそれぞれの役割を主体的に果たす。その中で支えあいが取り組まれているような、そういった地域で活動が活発に展開される姿を目指すというものでございます。
 三つ目でございます。すこやか福祉センターが果たす機能でございますが、こういった目指すまちの姿に基づきまして、今後も引き続き高齢者がふえ、高齢者のみ世帯もふえ、ますます地域の見守りや支えあいが求められる社会となっていくと。こういったことを想定いたしまして、次のような機能を果たしてまいります。
 一つ目のマルと二つ目のマル、こちらにつきましてはこれまでもすこやか福祉センターとして取り組むこととしてきた機能でございます。
 一つ目は、総合的な保健福祉サービスの提供。それから、包括的なケアを行うということでございます。
 二つ目のマルでございますが、公助・共助の共助の部分、こういった機能になりますが、地域福祉の取り組み、支えあいの地域づくりというところでございます。地域福祉は、人と人とのつながりを強化するということの中で地域社会を活性化させていくということを目指すものでございます。
 三つ目のマル、これが地域自治を推進し、地域力を向上させていこうという機能でございます。この地域力を高めていく取り組み、これが支えあいのまちづくりに不可欠な機能というふうに考えてございます。
 この二つ目、三つ目のマル、これを車の両輪のように充実をさせていって、目指すまちの姿を実現していくというふうに考えてございます。
 裏にまいりまして、4番目でございます。来年度、平成23年度の取り組みでございます。
 まず、一つ目でございますが、すこやか福祉センターの設置目的の補強というところでございます。これが今回御審議をいただきます条例改正の内容でございますが、従前、設置目的といたしましては、保健福祉及び子育てに関する総合的な支援ということでございましたが、これに加えまして、区民と連携し、地域活動を推進すると。このことを目的の中に明確に位置付けていこうということでございます。
 二つ目、主な取り組みでございますが、まず、(仮称)区民活動センターへの円滑な移行と地域自治・地域活動の推進ということでございます。
 二つ目が、地域の見守り支えあい活動の本格的な始動ということを行ってまいります。
 三つ目が、24時間体制の地域高齢者見守り活動の支援を行っていくということ。
 それから、四つ目といたしまして、これは北部圏域に限らせていただきますが、ワンストップの総合相談の窓口を拡充していく。窓口時間の拡大。それから、地域包括支援センターをこの北部のすこやかの中に移転させて開設をするということで、来年度7月、あるいは遅くても8月ぐらいには実施をしていきたいというふうに予定をしてございます。
 最後に記載されておりますのは、子ども家庭部と保健福祉部の合体によりまして包括的なケアを実施していくというものでございます。
 最後に、来年度の組織について、すこやか福祉センター部分でございますが掲載させていただきました。所長が全体の所の統括を行うと。そのもとに、地域支援分野というものと地域ケア分野という二つの分野を配置いたします。この地域支援分野の中に、六角形の部分が執行責任者を表示してございますが、地域活動というのが一番左側に記載させていただいております。ここが現在の地域センター、あるいは今後予定をしております区民活動センター、これを所管するということで考えてございます。この地域支援と地域ケア、この両分野が十分に連携をとりながら、地域の支えあい・見守りの活動を進めていくということで予定をしてございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑はありませんか。
佐藤委員
 あと3カ所ふやして4カ所を整備するということですけれども、施設面の整備に先んじて組織だけをまず一緒にするということは、組織だけは4月からすこやか福祉センターという名前になってスタートするのか、それとも7月からスタートするのか教えてください。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 組織は来年度当初、4月からスタートするということで予定してございます。
佐藤委員
 あとの3カ所については、今の保健福祉センターがすこやか福祉センターという名称に全部4月から変わるということですね。位置としては、今の保健福祉センターがすこやか福祉センターになる。子ども家庭支援センター部分が一緒になるということですけれども、それは施設的にはまだ一緒にならないということなんですか。それとも今の保健福祉センターに地域子ども家庭支援センターも入るんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 施設といたしましては、現在の北部、鷺宮、南部、この保健福祉センターをすこやか福祉センターに名称を変更していくものでございます。現在の地域子ども家庭支援センターの職員も、この保健福祉センターの建物の中に、一体の組織として運営をしていくということを予定してございます。
佐藤委員
 今の保健福祉センターの建物の中に入るんですか。入るとすると、結構スペースが、前、保健と福祉の統合のときもそうだったんですけれども、非常に狭いということが問題になっていました。さらにその職員の方たちが大変狭い状態になるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のめどはちゃんともう合意がとれてきちっと、場所の確保も含めてできるというめどは立って4月から始めるということなんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 委員おっしゃられるとおり、手狭な建物でございます。なかなか大変かというふうには思いますけれども、現在、例えば執務室のデスクですとか、こういったものの規格を工夫するというようなことで、狭いながらも全職員が配置できるようにということで、レイアウトの検討をしているところでございます。見通しとしては、区民の方にも少々狭い不都合をお与えするかもしれませんが、組織として一体のものとして、同じ場所で事業を展開していくということで考えてございます。
佐藤委員
 大変狭い、ますます狭い状態になると思いますけれども、職員の方たちの知恵と工夫で一緒になられるということですから、働きやすい整備を考えていただければと思います。
 障害者相談支援事業所のほうは、ほかの3カ所ではどうなるんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 先日の予算の分科会の中でもお答えをしたかと思いますが、この障害者に対するケースマネジメントという面では、ただいま中部で先行してスタートしてございます。これのあり方につきましては、平成23年度検討の上、24年度には拡大を図っていきたいということで考えてございます。
佐藤委員
 すこやか福祉センターの機能として、高齢、それから子ども、それから障害者の総合的相談ということですけれども、ほかの3カ所では障害者の相談は行わない、まだ行えないということなんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 一般的な相談をお受けするということ、あるいはサービスの提供のための手続を行うといったことについては保健福祉センターでも行っておりますし、今後も行う予定でございます。ただ、かなり込み入った相談、専門的な相談となりますと、この区役所の障害福祉分野、こちらのほうのケースワーカーがその相談に応ずるというような形で役割分担をしていく予定でございます。
佐藤委員
 その辺の連携はきちっと図られていっていただきたいというふうに思います。
 それで、本当に、具体的にでは4月からすこやかとなった場合――なった場合って、なるわけですけれども、そのときに、いわゆるトータルな総合相談窓口ということですよね。すこやかの代表電話がありますよね。そこに例えば、高齢の親御さんが障害を持っているお子さんを抱えていらっしゃる、地域で見ていてとても心配な状況であると。サービスはまだ受けていらっしゃらないということを地域の方が感じたときに、例えばそこのすこやかに連絡を入れるということがもちろん、これから見守りをしていく場合には可能ですよね。地域の方からそういう電話が代表に行くといったときに、具体的にそれにお答えになる窓口というのはきちっと、当然ですけれど用意されるんですよね。
 というのは、今の現状のすこやかのときにも、子どもの相談ですか、障害者の相談、高齢者の相談っていう聞かれ方をして、何かそれぞれにつなぐみたいな。でも、一体となった、よく一つの家庭に高齢も障害も子どももあった場合には相談者は分けきれないわけですよね。そういった場合には、どういう受け方。例えば、地域担当としての受け方になるのか、個別相談の重いところを分けての受け方になるのか、その辺の整備というか、いわゆる具体的に相談電話があったときに、どんなふうな窓口の動き方を考えていらっしゃるのかを教えてください。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 目指しておりますところは、ワンストップということでございます。それぞれさまざまな問題を抱えられた御相談に対して、対応につきましてはそのワンストップで対応できるように配慮していきたい。ただし、ものによりましてはそれぞれの専門スタッフがかかわるということはございましょうが、そこのところの全体をだれがコーディネートをしていくのかといったあたりを明確にいたしまして対応するということで考えてございます。
佐藤委員
 ワンストップということで4月から始められるわけですから、そういった相談電話がかかってきたときに、いわゆる相談電話をかけた側の方が困ったり迷ったりすることがないように、やはり受け方ですよね。職員の方の動き方についてもきちっと、例えば地域担当にするのか、問題が複雑だったら、じゃあ分けきれないとしたならば、とりあえず地域担当を置いて、その地域担当がまずそこの御家庭に状況を把握しに行くのかとかというあたりは、きちっとそういう相談電話に対応できるように整備していただきたいと思います。
 それで、区民の方へのPRというのも、もう3月です。もし4月から始めるのであれば、そのすこやかが福祉センターになります、総合相談窓口になります、電話はかくかくしかじかです、場所はかくかくしかじかですというPRは、どの時点でどんなふうにされるんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 当然に区報でのお知らせということ、あるいはホームページということもございます。また、来年度発信をする予定の通知、あるいは各種サービスのしおり等につきましては、この4月からの体制が周知できるように内容を構成して発行するということで対処してまいります。
佐藤委員
 じゃあ、4月からのスタートということであれば、4月の前の区報できちっとその組織体制、あるいは連絡先、窓口の場所についてはきちっとお知らせするということでよろしいですね。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 今回の組織改正、あるいはこのすこやかのスタート、今回、区全体としてもかなり大がかりな組織の見直しをしてございますので、これについては一本でまとめて区報に掲載をさせていただく。それが4月に間に合うようにということで予定をしてございます。
かせ委員
 議論を聞いておりますと、非常にスペースの小さいところで、なおかつ仕事がふえるというふうに感じました。
 それで、ちょっと基本的なことになるんですが、これまでの保健福祉センターというのは、これは保健所法に基づく設置だったんですよね。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 今現在、保健所法というものがございませんで、地域保健法というものに改正されてございます。その中の市町村保健福祉センター、こういった位置付けで保健福祉センターを設置してございます。今後、このすこやか福祉センターを同様に市町村の保健福祉センターとして位置付けて整備をするものでございます。
かせ委員
 これまでの法ですと、備えなければならないもの、またやらなければならない所管というものがあったと思いますけれども、これがこのことによって変化があるのかないのか、その辺どうなんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 これによって直接的に何か影響があるというものではございません。
かせ委員
 例えば精神のことですが、これまで保健所の所管でしたよね。これらの精神についてはどこで。ここで扱うと、ケアするということになるんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 当区の場合、保健所の機能を感染症予防といったような面、あるいは健康危機管理といったような面に特化してございまして、いわゆる保健所で行っているその他の母子保健業務、あるいは精神保健業務、こういったものにつきましては市町村保健福祉センターであるこれまでの保健福祉センター、今後のこのすこやか福祉センター、ここで取り扱うということで進めてまいります。
かせ委員
 そうしますと、その保健福祉センターですけれども、この保健福祉センターというのはどこに位置付けられるんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 このすこやか福祉センターというものの一つの側面が、市町村保健福祉センターであると。もう一つが、これは法律に根拠を持つということではございませんけれども、これまで中野区が進めてまいりました地域子ども家庭支援センター機能、これも統合を図るというものでございます。
伊東委員
 ここへ来て区の組織再編でいろいろ、その前からいろいろ組織を変えてきた部分はあるんですけれど、ここへ来て大幅に変えて、支えあい推進室でしたっけ、正確な名称は覚えていないんですけれど、そういうものができて、このすこやか福祉センターがそちらの所管になるんだろうと思うんですけれども、まず、その辺は。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 区全体の組織といたしましては、地域支えあい推進室という全体の枠組みの中に、本庁の中には地域活動支援分野、それから区内4カ所の施設といたしましてこのすこやか福祉センターを配置するというものでございます。
伊東委員
 地域活動支援のほうが入っている。逆に、地域ケアのほうは推進室からは外れるの。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 このすこやか福祉センターの中に置く2分野につきましても、地域支えあい推進室の一つの組織でございます。
伊東委員
 今回、先日、平成23年度予算案を審議したわけですけれど、その中でもやっぱり判然としない部分があるわけですよね。委員会構成につきましても、子ども文教というものが現在ありますけれども、そちらのほうでは子ども家庭の施策についてはあちらが所管していると。この表を見ましても、一応すこやか福祉センターの中に地域ケア分野、さらにその下に地域子ども家庭支援とあって、それがまた二つにブランチしていてなっているんですけれど、結局この部分というのは隣の所管――隣というか、子ども文教の所管、要するに子ども家庭部のほうの所管になるんじゃないの。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 今回の組織編成の考え方でございますが、それぞれの事業を主管する本庁の、例えば健康福祉部ですとか子ども教育部といったようなところが、その所管をしています施策目標につきましては責任を持って企画し、立案をし、事業が実施できる段階まで準備を行う。このすこやか福祉センター、区内4カ所ではさまざま、健康福祉部ですとか子ども教育部、こういったところが区民のために必要だとしたサービスにつきましてを地域の方々に具体的にコーディネートをしてサービスを提供すると、こういう役割分担を考えてございます。ですから、例えば保健福祉に係る計画あるいは介護保険に係る計画といったようなものは、本庁のそれぞれの事業部で立案をいたします。それに基づきます具体的なサービスの提供、この部分について、地域のすこやか福祉センターが担っていくということでございます。
伊東委員
 先日の予算の中でも申請ですとかいうものを一定の割合、このすこやか福祉センターで行っていきたいというような内容だったかと思うんですけれど、逆にやっぱり本庁じゃないとそういう申請ができない事業というものが残ってくるのか、あらゆる保健福祉、それから子ども家庭、地域活動支援という部分は、すべてこちらのすこやか福祉センターのほうで用が足りるのかどうなのか、その辺はどうなんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 可能な限り1回で、この地域で一番区民の方に身近な場所で手続が済むようにというふうに考えてございます。ただ、同様なところで、中野の特性といたしまして、区役所が一番、どちらにお住まいの方にとっても交通の便がよいというようなところがございます。それにまつわります窓口につきましては、引き続き区役所の中に維持をするという考えでございます。
伊東委員
 そうすると、総合出張所みたいな言葉が適切かどうかわかりませんけれど、総合窓口が区内4カ所に設置されると。それぞれの窓口のほうで展開する事業の本体の部分は区役所のほうで企画立案していくと。逆に、その4カ所よりも交通の利便性を考えて本庁にお訪ねになってこられた方でも、本庁のほうでも同じ窓口サービスが逆に受けられるのか。逆にすこやか福祉センターのほうが、こっちは受け入れられるのに、本庁のほうはそれはということが生じてくるの。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 基本的には、五つ目の窓口がこの本庁にあるということで考えてございます。1回の手続だということでしたらいずれの窓口でも可能かというふうに思っておりますが、その後継続をして相談を繰り返し、あるいはサービスの調整を行わなければならないといったような個別の対応、この部分につきましては、基本的にはこのすこやか福祉センターの職員が担っていくというようなことで考えてございます。
伊東委員
 もしこのとおりに事業が展開して、区民の皆さんがこのすこやか福祉センターに赴くことで本当にワンストップ24時間対応できればそれに越したことはないと思うんですけれど、今のお話を聞いていると、今度は逆に本庁のほうのそうした総合窓口というのがどうなのかなと。今、子ども家庭については2階のほうでワンストップという体制になっていますけれど、本庁の案内のほうはどうなるのか、その辺は考えられているんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 これにつきましては、全庁的な総合窓口の検討の中でこの保健福祉あるいは介護保険にかかわるサービス部分の窓口についてもあわせて検討を行っていくということになろうかと思います。基本的には、現在のところでもそれぞれの本庁内の窓口で手続ができるというところでございます。
森委員
 すみません、きょういただいた資料の組織案というのに関連してちょっとお伺いしたいんですが、これを見ると所長がいらっしゃって、その下に地域支援分野、地域ケア分野とあるんですが、今の中部すこやかって保健福祉部長が所長を兼務されていて、副所長という形で野村さんがいらっしゃるということだと思うんですけれど、副所長というのは、これは書いていないだけなんですか。それともポストがなくなるんですか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 これまでは変則的に保健福祉部長が所長を兼ねるということで、部長ですので本庁に詰めております。その補佐をするという形で、私が副所長ということで中部におりました。今後につきましては、専任の所長職を配置する。各4カ所にそれぞれ所長を配置すると。この上には、先ほども申し上げました地域支えあい推進室の室長がいるというようなことで考えてございます。
森委員
 そうすると、じゃあ四つできるすこやか福祉センターの、この四つの間での事務的な連絡調整とか、もしくは四つの圏域でサービスレベルを平準化していくとか、そういうところの責任は推進室の室長のほうが担うという理解でよろしいんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 全体をマネジメントするということでは、推進室長がその任に当たります。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がなければ、以上で報告は終了します。
 それでは、第30号議案を改めて議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 それでは、第30号議案の補足説明資料としまして、新旧対照表(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 まず、1条でございます。設置でございます。1条のアンダーラインのところをごらんいただきたいと思います。これまでのすこやか福祉センターの設置目的は、保健福祉及び子育てに関する総合的な支援ということでしたけれども、新たに、区民と連携して地域活動を推進すると、このようなことも設置目的として追加するということでございます。
 2条でございます。中部すこやか福祉センターのほかの3カ所、北部、南部、鷺宮につきましても、すこやか福祉センターとして位置付けをするということでございます。
 3条は、区民相互の支えあい活動の推進がこれまでの一つの事業でございましたが、地域活動の推進機能を新たに位置付けましたため、区民相互の支えあい活動その他の区民による地域活動の推進に関することということで、第1号の事業を改正するものでございます。
 4条でございます。4条についてですが、中部すこやか福祉センターの中には会議室、多目的室、和室、交流コーナーがございます。これが(1)から(4)まででございますが、この部分について地域の皆さん方への利用に供しているところでございますが、他のすこやか福祉センターにつきましてはこのような施設機能がございませんので、中部すこやか福祉センターに限った形で内容を変更するものでございます。
 附則。施行期日でございますが、この条例は平成23年4月1日から施行する。また、これに伴いまして、中野区保健福祉センター条例につきましては廃止をするという内容でございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの御報告について、御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時36分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第30号議案の審査を終了します。
 次に、第31号議案、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、第31号議案の補足説明につきまして、お手元にお配りしました資料(資料4)をもとに御説明させていただきます。
 まず、今回お願いしております条例の趣旨でございます。先ほどすこやかのところでも同様のことを申し上げましたが、少子高齢化の進展に伴いまして、ひとり暮らし、また高齢者のみ世帯、あるいは家族がいらっしゃる場合でも日常生活への問題を抱えていらっしゃる、いわゆる支援を必要とする方が増加している現状にございます。そういった方が安心して暮らせる地域社会を実現するために、地域住民、それから区、それから区で活動する方々、そういった方々が力を合わせて見守り活動を行っていくことが不可欠となってございます。そのために、今回御提案させていただいております条例を制定いたしまして地域の支えあい活動を明確に位置付け、また、その基本的な理念、それからそれぞれの役割、それからその活動に必要な情報の提供等を定めまして、支えあい活動の推進を図るものでございます。
 経過でございます。経過につきましては、こちらにございますように、平成20年10月、「地域支えあいネットワーク構築に向けた3か年重点プロジェクト」を策定いたしまして、本厚生委員会へ御報告させていただきました。その後、意見交換会、それからパブリック・コメント等を経まして、本日条例を提案させていただいている次第でございます。
 おめくりいただきまして、3番をごらんいただきたいと思います。今回御提案している条例についてでございます。パブリック・コメントからの変更点でございます。変更点につきましては1点でございます。罰金額、故意に情報を本来の目的以外で漏えい等をした場合に罰金を考えてございますが、そちらの金額が10万円から30万円に変更してございます。変更の理由でございますが、罰金でございますので、東京地方検察庁と協議をしてございます。その中で、他法令等の整合によりまして30万円が適当であるということで、30万円にいたしました。
 また、文言等につきましては、条例の形式に伴いまして表現の変更を行ってございます。考え方の基本的な変更はございません。
 また、本条例の施行予定でございます。可決していただきました場合は、平成23年4月1日より条例を施行したいと考えてございます。
 続きまして、5番でございます。今までもたびたび申し上げてきたことでございますが、地域で行う支えあい活動とはどのようなものか、改めて御説明させていただきます。
 大きく3点ございます。
 まず、1点目が異変の発見・通報活動。こちらは見守りによる異変の発見、それから通報の活動を指してございます。
 それから、2点目、訪問による安否確認でございます。こちらは、さまざまな機会をとらえて支援を必要とする方のお宅を訪問していただき、顔と顔の見える関係で状態の把握をするということを考えてございます。こちらに3点ほど例示してございます。町会・自治会事業。例えば、敬老事業ですとか防災訓練への参加呼びかけ、そういったものの呼びかけに伴う安否確認。それから、民生・児童委員が行う安否確認。それから、見守りボランティア。こちらは個人を想定しておりますが、育成・活用による安否確認等々がございます。
 また、3点目としまして、いわゆる御近所づき合いの延長によります軽易なお手伝い、軽易な支援活動等を想定してございます。例えば、ごみ出し、電球の交換等ですね。また、社会福祉協議会のボランティアコーナー等との連携、介護専門事業者等の連携、そういったものがございます。
 続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。
 こういった活動を連携していく仕組み、情報の共有をしていく仕組みでございます。こちらに3点ほどございます。こちらも以前から御説明申し上げてきていることと重なっていることではございますが、三つの会議体、3層の会議体を考えてございます。まず、1点目。(仮称)区民活動センター単位の会議体。2点目が、すこやか福祉センター単位の会議体。こちらが日常生活圏単位になります。3点目が、全体的な調整を行うための全区単位の会議でございます。
 続きまして、区が主体的に行うことでございます。こちらに4点ほど記述してございます。24時間緊急連絡態勢の整備。それから、職員による地域情報の収集。それから、行政情報、地域情報の一元的な管理。それと、その活用です。それから、4点目、緊急連絡先の把握活動でございます。こちらは緊急連絡カード等の活用を考えてございます。
 また、この条例に伴いまして、規則で事務手続等を定めることを予定してございます。規則の中では、こちらに記述してございます4点――主に4点ですね、こちらを記述したいと考えてございます。1点目が情報の提供に関する事前手続、2点目が地縁団体への名簿の提供に係る手続、3点目が名簿の管理に関する事項、4点目が情報の更新に関する事項でございます。
 また、最後に、今後のスケジュールでございます。本条例が可決された場合、4月に施行規則、条例、それぞれ4月1日付で施行を考えてございます。また、その後、手続に入りまして、事務手続によりまして、名簿の提供を御希望いただく町会・自治会、そちらの情報の収集をしていきたいと思います。名簿の提供につきましては10月を予定してございますので、その2カ月ぐらい前、8月には登載予定の方への通知の発送を予定してございます。また、その間に、名簿提供に係る協定書、名簿を受け取っていただく町会・自治会との協定の締結及び個人情報の保護等に関する研修を予定してございます。
 御説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
かせ委員
 これまでもいろいろ議論してきましたけれども、やはりまだひっかかるのが情報の問題ですね。個人情報ということですけれども、ここに書かれている罰金額ということですけれども、これはそれをイメージして、想定しての金額ですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 罰金につきましては、あくまでも本来の目的に反しまして情報の提供を行ってしまった場合を想定してございます。ですので、通常の支えあい活動の中で罰金の対象となるということは考えてございません。
かせ委員
 情報保護の問題ですから慎重に慎重を期すということは当然だと思いますけれども、かといって、そのことが障害になるということもあるので、非常に微妙なところだというふうに思います。そういうことで理解しますけれども。
 それと、ここの第8条のところでもありますけれども、この第8条を見てみますと、区長は、前条第1項の規定により団体等に対し同項第1号または第2号に掲げる者にかかわる情報を提供しようとするときは、当該者からの同意を得ることなくこれを行うことができるということがやはり非常に気になるんですよ。情報をできるだけ共有して機敏な対応をとるというのが当然なことだと思うんですが、そういった情報に対して非常に過敏な社会的な状況もあるし、またそういった人たちもいるということで、「同意を得ることなく」ということが非常にひっかかる。「同意を得ることを基本とする」ということだったら、まあ理解はできるんですが、ここのことにこだわった理由というのはどういうことなんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 前回、予算分科会の中でも御答弁させていただきましたが、情報の提供に当たっては、委員御指摘のとおり慎重を期す必要があると考えてございます。ですので、区としましても、当初、まだ制度が十分区内に浸透していない間につきましては、例えば通知を複数回行うですとか、そういった対応も考えていきたいと考えてございます。
 また、事前に各関係団体、それから広報、その他の手段を用いまして、十分な事前の周知も行っていきたいと考えてございます。その上で、御自分でSOSを発することができない方、そういった方を見守りの対象として気づくために、やはりある程度の情報は必要かと考えてございます。ただ、支えあいの活動が進展していった中で、そういった方について必要がないという、そういうことであれば、活動の開始後であっても情報の削除の方法等も考えていきたいと考えております。
かせ委員
 非常に丁寧な対応をされるというふうに期待しておりますけれども、そのとき、質疑の中でもいろいろあったんですが、やはりそのことについてはちゃんとした、公務員として責任を持って行うということが必要だというふうに思いますけれども、その辺の対応をどうするのか。また、だれが行うのかということを改めてお聞きしたいと思います。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 ただいまの委員の御質問は、だれが支えあい活動と、それから名簿の管理を行っていくのかということで……。
かせ委員
 そうではなくて、こういう同意を得るための、あるいはそういう名簿を作成する段階でどういう対応をとるのかということです。いろいろ難しい問題があるんですが、やはりその問題と、それから、そういったことをやっていくためには公務員としての資格を持った人がきちっと対応するということが求められるのではないかなと私は思うものですから、そういう意味でお聞きしました。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 名簿の作成に当たりましては、区が行政情報の提供ということになりますので、責任を持って作成したいと考えております。
 また、情報把握につきましては、すこやか福祉センターが情報の集約場所となりますので、いろいろな活動を通じて集まってきた情報をすこやかがきちんと管理して、その結果を活動に反映していきたいと考えてございます。
森委員
 かせ委員に引き続き、第8条のところなんですが、不同意の場合は申し出てくださいということで、同意方式をとるにせよ不同意方式をとるにせよ、結局通知を受けた方が、その通知の趣旨を理解して同意するなり不同意するなりということが必要なんだろうと思うんですね。そうすると、この対象の方たちに送る通知の内容、書き方、わかりやすく、高齢者の方ですから見やすくつくっていただかないといけないのかなと思っているんですが、その辺いかがでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、通知をお出しする対象の方は主に支えあいを必要とされるであろう方になりますので、十分な配慮をしまして、わかりやすい表現、それから見やすいレイアウト等を考えていきたいと思います。
森委員
 これは私が議員になる全然前の話で、定額給付金の通知でいろいろ混乱があったというふうに聞いておりますし、私も一区民として受け取ってちょっととまどったということを覚えています。行政の中だけで文章をチェックしていると、皆さんプロですから、自分たちがつくった文言でわからないということはないと思うんですけれど、いきなり全然そういう、全然知識がない人がぱっと見てわかる通知になっているのかどうか。少し外部の視点も入れてチェックする必要があるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 ただいまの委員の御意見も考慮いたしまして、十分わかりやすい表現にしていきたいと思います。
岡本委員
 私もこの第8条のことでお聞きしたいんですが、本会議でも御答弁があったように、返事のない方については再度お知らせをして返事をいただくような努力をするということは御答弁いただいているんですが、ただ、この条例の本文を見ると、同意を得ることなく行為を行うことができるというふうに書いてありますと、この条例がやっぱり先行してしまいますので、やはりここは何らかきちっと、今質疑があったような形で、私も本会議で質問しましたけれど、お知らせの封筒の表に朱書きで、赤で、返信がない場合には名簿の掲載がになりますみたいな、少しきちっとそういうことが開封する前にわかるようなことをやりませんと、特に高齢者の方、たくさんいろいろ書類が来ても一々書類を見なくなっている方もふえてきていますので、うっかりして見なかった、返事を出さなかった、名簿が掲載されたと。あの人にだけは知られたくなかったというようなことになって、そうするといろいろな問題が起こったときにやっぱり区の対応が問われますので、その辺は慎重というか、急いで名簿提出を進めるのではなくて、これで大丈夫かということを何度も、できれば個人的に、職員の方がその方を知っておれば、人脈を通してまで同意を得るような努力はすべきだと思うんですけれど、その点はどのような検討をされているんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のように、やはりわかりやすくするという工夫は非常に重要だと考えてございます。通知につきましては先ほども御答弁申し上げましたように、当面、支えあい活動が周知徹底していくまでは、まず1回目に名簿掲載の不同意の通知、それから2回目に団体等に提供する前に、団体等に提供いたしますというような趣旨の通知、2回程度必要かと考えてございます。その中で、それでも趣旨を御理解いただけない場合につきましては、連絡担当窓口を設けまして、きちんとお問い合わせ等にも対応していきたいと考えてございます。
岡本委員
 私はこの場で、「元気でねっと」の大きな失敗の反省として、支えられる側でなくて、支える側のボランティア組織が不十分だったということが「元気でネット」の失敗であったかと考えると、支える側の人たちを急いで名簿あるいは整理をすることよりも、しっかりと支える側の町会なり、いろいろな各種の団体やら商店街等々、働きかけながら支える側をつくっていけば、支えられる側の情報もその中から得られてくるわけですので、そういうやり方をすることこそ大事で、名簿を掲載することが先行しているような気がしてならないんです。この第7条の(1)(2)、つまり71歳以上の単身の世帯に属する者と75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者、たしかこれ取材のときにお聞きしたんですが、全体で2万4,000人いらっしゃるということですので、この方を一斉に、もちろん各地域センター単位で名簿を掲載したいという地縁団体の申し出があったところですから、全部じゃありませんが、例えば全部の地縁団体等から名簿を掲載してほしいとなると、2万4,000人に通知を出すことになりますね。そうすると、今かなりの方が多分返事を出さないけれど、しかし名簿掲載は困るという人がいるのではないかと思います。それを乱暴にやってしまうと、大変な人がこの名簿掲載に反対をしていても、そういう返事を出さないために載せてしまったということで、ある意味では大混乱が起こるような可能性がありますので、いつからスタートというのではなくて、条件が十分整ってから名簿の個人情報を提出するようなことまで配慮しないと、10月からそれをスタートしますというと、何か急いでやらなきゃいけないような形にならないようなことは十分配慮しなきゃいけないので、同じようなことを繰り返していますけれど、後で何かあったときに区も困るし、本人も困るようなことで、この支えあい活動が進まないようなことにならないことを心配して、老婆心ながらそういう質疑をしているわけですので、もう一度その辺は区の対応を、むしろ慎重に慎重を重ねて、モチベーションが上がってくるようなことにこの地域がなった上でこういう名簿ということになっていくと有効にそれが働くわけですが、まず、名簿が来たからどうしようかといってこっちになってしまって、どうしてその名簿を知ったのとなったときに、いや、区から名簿を渡してもいいということになって、非常に区とその方も、地域とその方の関係性も非常に悪い関係にならないようにぜひとも取り組んでほしいですが、その辺もう一度御答弁ください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、やはり名簿といいますのは、メインは地域支えあい活動でございます。名簿はあくまでもその補助手段として考えているものでございますので、支えあい活動そのものがうまくいくように、区としましても慎重に、かつ丁寧に地域の方々とお話をしていきたいと考えております。
伊東委員
 条文のほうの第2条についてお伺いします。ここの第1項の中に、第4号まで定義として掲げられています。(1)地域における日常的生活の状況を見守る活動、これは今までの、これまでの検討の中でお話しいただいていた、要するに身近な隣近所の方が、町会・自治会というようなそういう組織を通じて日常的な見守りを行うということだと思うんですけれど。そして、(2)のほう、日常的な生活支援ですね。これも本当に隣近所のおつき合いの中での支えあい。要するに、こういうことをちょっとお手伝いするという程度だと思うんですけれど、3番、4番になってくると若干内容が変わってくるのかなと。3番、これは簡潔に言えば情報の提供や取り次ぎだと思うんですけれど、町会・自治会を通じて隣近所の方たちに支えあいに参画していただこうという場合に、ここまでのものをその方々に求めるのかどうなのか。まず、その1点を。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 現在考えておりますこの第2条の第3項でございますけれども、こちらにつきましては、現在サービスが必要であるにもかかわらず、そのサービスの手が届いていない、そういった方がまだ地域に潜在していると考えられます。ですので、そういった方の存在自体を把握するため、それが地域でそういった方を発見していただく。それで区につないでいただくところまでが町会・自治会と地域にお願いしたいと考えているところでございます。その後は、行政の責任としまして、区が責任を持ってサービスの提供等を行っていきます。
伊東委員
 そうすると、例えばひとり暮らしのお年寄りがいらっしゃって、こういうことが困っているんだという状況の中で、専門的な知識がなくても、とりあえずじゃあ区のあちらの部署のほうに――あちらの部署というか、支えあい担当ですね――のほうに連絡をとったほうがいいですよとアドバイスするなり、あるいは少し耳が遠いですとかいうことがあって、そういう部分に関してかわりに電話をかけてあげる程度のものと考えてよろしいわけですね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおりで、サービスにつながるということが重要ですので、まず、すこやかに連絡をとる、必要な部署に連絡をとるというところのお手伝いをしていただければと考えております。
伊東委員
 同じく第2条の第4号ですね。第1項第4号。(4)というところですけれど、身体または財産に危険が生じるということで、るる書かれていますけれど、要するに緊急通報だと思うんですけれど、これもやはり緊急という意味からすれば、一番近くに住まわれている方の緊急対応が一番初動が早いと認識するわけですけれど、そこまでで。ちょっとこの条文によると、もうちょっと踏み込んだ支えあいまで何か文言に盛り込まれているような読み取り方もできるわけなんですけれど、その程度で考えてよろしいんですね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらは2点ほどございます。
 まず、1点目、委員御指摘のとおり、緊急避難ですね。災害時を含めまして、緊急時の対応。その場合は、例えば倒れているのを発見したら救急車を呼んでいただく。そういった、条文に規定するまでもなく、ごく普通に日常的にされていることだと考えております。
 また、2点目につきましては運用上の問題でございますけれども、例えば足の不自由なお年寄りが一人で暮らしていらした場合ですね。そういった方に支援が必要なので、ちょっとお願いしますよといった、そういったことをお願いする場合もあると、2点目はそういうものを想定してございます。
伊東委員
 続いて第7条についてお伺いしたいと思います。
 第7条、内容としては団体等に対する情報の提供ということで、その情報というのは、第3号ですか、同条第3項に書かれているように、これも氏名、住所、年齢及び性別、ここまでですよね。あとは、記載を申し出た項目については別途記載も可能ということなんですけれど。その中で、第1項第6号、児童及びその保護者であって、区長が特に支援が必要であると認めた者ということがございます。この「区長が必要と認める」というのはどういうものなのか。想像するに、虐待であるとか、それから保育に欠ける、仕事の関係でどうしても昼間、夜遅くまで戻れないとか、そういうようなことが想定されるんですけれど、どの辺まで考えられているの。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 ただいまの児童に関してでございますが、虐待に関しましては別途専門機関がございますので、ここでは例えば、日中子どもだけになってしまうので、不安だからちょっと近所の方が気をつけていていただきたい、そういった場合に申し出ていただきまして、例えば子どもが寄り道をしていたら声をかけていただくですとか、その程度のことを現在は想定してございます。
伊東委員
 そうしますと、私はその後のほうで、情報提供の部分で、第9条でしたか――になりますと、この児童に関しては保護者の同意を得ないと情報提供を行えないというようなことで、扱いがちょっと別格になっていますよね。障害者の方たちと同列に扱っているわけなんです。そういう意味では、要するにそういうプライバシー、逆にその情報を提供することが子どもの身辺に危険が及ぶものではないかという部分を懸念してのこの条項ですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 子どもがみずから申し出るということも検討はしましたけれども、やはりただいま委員御指摘のとおり、親権足り得る保護者ですね、その意思決定がないとこういった情報提供にはなじまないだろうということがございまして、この条文になってございます。
伊東委員
 さて、その名簿なんですけれど、今までの説明、この条例の中にも出てきております一方で、町会・自治会の支えあいに携わる方々と、それから地域には既に民生・児童委員という方々がいらっしゃいます。その二つがあるんですけれど、その双方に提供する名簿というのは同一のものなんですか。それとも、内容が違ってくるものなのか。より民生・児童委員のほうが登載者数、要するに登載されている人の数も違う。ランク的にこの情報は町会・自治会の支えあいの皆さんたちに与えなくてもいい。でも、プラスアルファの部分があって、そちらは民生・児童委員の方々に提供しなければならないと。要するに、2段階的なものなのか同じものなのか、それをお聞きしたいんですが。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 民生・児童委員の方は、現在でもひとり暮らし確認調査の中で得た情報をリストとしてお持ちになっております。その内容につきましては、今回町会・自治会等に提供する名簿の中身より項目数等が多くなってございます。ですので、民生・児童委員の方々がお持ちになる名簿につきましては情報量が多くなっております。ただ、同じ町会・自治会等で持っている名簿と同じものもお手元に行きます。
伊東委員
 そうしますと、今度条例のために用意していただいた資料なんですけれど――の6番の(4)ですね、情報の更新等に関する事項ということがあります。この情報の更新というのは、基本的にどういう形で考えられているのか。登録されている方がお亡くなりになる、転居される、あるいは逆に転入されてくる。新たに障害が発生してしまって、名簿に登載が必要になってくると。これは年間通じていつでもあり得ることなのですけれど、その逐一の情報の更新というのはどのように考えられているのか、ちょっとその辺はどうですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今、委員御指摘のとおり、転居、それから転入、それから死亡といった住民票上の移動がございます。ただ、お手元に配布する名簿の差しかえの形で現在更新することを考えておりまして、そうしますと、逐次というわけにはなかなかいかないというのが、事務上ですとか、いろいろな時間的な問題もございまして、逐次というわけにはいきません。ただ、名簿の更新のスパンですね。年に何回更新するのかにつきましては、今後事務的な手続も含めまして検討していきたいとは考えております。ただ、平成23年度の初年度につきましては、いろいろな町会等の調整ですとか、そういった事務手続もございますので、平成23年度につきましては1回でございます。
内川委員
 正副打ち合わせのときに御依頼をしておいたんですけれども、説明がなかったのでちょっとお聞きしたいんですが、3ページの一番上ですね。(4)のところ、支えあい活動が連携する仕組みのところなんですけれども、三つ会議が並んでおりまして、その構成メンバーをちょっと教えてもらえますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、(1)の区民活動センター単位から申し上げます。まず、区民活動センター単位でございますけれども、地域で基本的に活動する単位を考えておりまして、町会・自治会の方、それから民生・児童委員、それからそのほか地域で活動されている団体、障害者団体、それから行政の職員を考えてございます。
 続きまして、すこやか、日常生活圏単位の会議体でございます。これにつきましては、1番の区民活動センター単位の会議体の代表の方、それから高齢者団体、障害者団体の代表の方、子育て団体、それから関係機関――これは警察、消防等ですね――の関係機関、それから行政の職員を考えてございます。
 最後に全区単位の会議でございます。こちらは区長、それから関係部長、それから地域の代表、それから社会福祉協議会、それから関係機関としまして医師会・歯科医師会等の関係機関、それから学識経験者、こういったメンバーで支えあいの仕組みの検討を――支えあいの理念ですね、そういったものも含めた見直し等の検討をしていきたいと考えてございます。
内川委員
 そうすると、1番のところでは当然地元の町会長さんも加わっていくと。今、区民活動センターの運営だけでも手いっぱいなんですよね。正直言って、地域の方というのは。そこに持ってきてこれが入ってくると。しかも、2番のところの福祉センター単位の会議、ここの代表にももし町会長さんがなったとすると、また会議がふえてしまうと。これはもう少しスマートな仕組みづくり、こういったものを考えられたほうがいいと思うんですけれども、いかがですかね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 御指摘の会議体でございますが、来年度、すこやかができた段階で、会議体につきましては類似のものもございますので、できる限り効率的にしていけるように検討したいと考えております。
内川委員
 それと、多くの委員の方から出ております名簿の管理の問題ですね。先ほど伊東委員のほうから、更新はどうするのかと。そのスパンに関しては、まだ今の段階では決まっていないと。これ、条例を出される段階でそこら辺のことまできちんと決まっていないとちょっと問題かなと思います。
 それと、やはり罰則がきつくなっていますよね。10万円から30万円。これは名簿の管理者に言わせると、非常にやっぱり負担が多いですよね。こういったことを加味すると、やはり名簿の管理は地域事務所、今であれば地域センター、いずれは区民活動センターになるんでしょうけれども、そこら辺できちんと一括管理されたほうがいいのではないかなと思いますけれども、いかがですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 管理という問題でございますが、名簿の保管につきましては、委員御指摘のとおり、(仮称)区民活動センター、またすこやかのほうでお預かりすることを考えてございます。
 また、地域支えあい活動自体が行政、それから地域団体、それから町会・自治会等、そういったところが協力してやっていくものでございます。ですので、行政がお渡しする情報につきましては地域の管理をもって進めていきたいと考えております。
内川委員
 例えば、名簿を預かった方、例えば町会長さんがその名簿をたまたま紛失したと。それをたまたま悪用された場合に、この罰則にひっかかってくるわけですよね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 罰則規定につきましては、あくまでも正当な理由がなく情報を提供してしまった場合ですので、そういった紛失による事故につきましては本罰則の適用外でございます。
内川委員
 それを証明するには、裁判でも起こさないと無理じゃないですか。故意に紛失したのか、故意じゃないのかというのは。そこら辺なんですよ、やっぱり気にしているのは。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 そこにつきましては、名簿の管理等につきましては、すこやかをはじめ、行政も相談ですとか、それから運用の指導、そういったものに当たっていきたいと考えておりますし、今の紛失につきましては、あくまでも故意ではないということをいろいろな聴取をもってお話をお聞きしていきたいと考えております。
田中保健福祉部長
 いろいろ御質問をいただいてございますけれども、この支えあい制度につきましては、行政だけではなくて地域の皆様方と協力をしていきながら支えていく、やっていく制度でございますので、地域の方々の理解、協力が不可欠でございます。そういった観点から我々は考えているところでございます。
 罰則につきましても、個人情報の重大さという観点から罰則規定を設けさせていただいてございますけれども、活動される方がそのことでもって何らかの制限を受けたり、あるいは負担に感じるということについてはできるだけ避けなければならない、このように考えているところでございます。したがいまして、罰則につきましても、その対象であるとか、それからその適用範囲であるとかにつきましてはかなり限定的な規定をしているというふうに解釈をしてございまして、正当な理由なく、つまり具体的に申し上げますと、専ら私事の利益のために名簿を悪意・故意に使用する、提供するというようなことを想定してございまして、そういったことが実証されない限りは、それは罰則の適用にはならないというふうに考えているところでございます。
 また、先ほど言いましたように、活動される方が負担を感じないようにということの配慮といたしましては、名簿の管理につきましても区の施設等で保管をするなり、あるいは求めに応じてお見せをするなり、いろいろな形があろうかと思いますが、さまざまな形で御負担にならないような形を検討していきたいと考えてございます。
佐藤委員
 第4条の、区の役割というところが非常に重要になってくると思います。そこで、第2項のところで、支援を必要とする者及びその者の状況等に関して必要な調査を実施し、情報を収集するものとするということで、区の職員の方たちに対する責務が定められているところですけれども、これを具体的に実施される、あるいは実施の責任を担うというのが支えあい担当という職員に当たるわけですか。すこやかに置かれる職員。それから、区民活動センターに置かれる職員ということになるということかどうかということと、それから、支えあいが必要な方を、この前、全員をちゃんと把握するために区の職員が全世帯を回られるということもお聞きしましたけれども、それは最低年に1回、そんなふうなことをされるのか、あるいは回数についてはどのように考えていらっしゃるのか、お伺いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、1点目の区の所属でございます。区の所属につきましては、委員御指摘のとおり、支えあい推進、すこやかにおります支えあい担当、それから区民活動センターにおります区の職員が当たります。
 また、全世帯を訪問するということにつきましては、一度に全部回るということもなかなか難しゅうございますので、情報としましては地域で活動なさる町会・自治会、それからボランティアの方々、関係機関からの情報、そういったものをすこやかで集約して、必要な方、対象につきまして全数把握していきたいとは考えております。また、区の職員の訪問につきましては、その中で特に支援が必要だと思われる方ですとか、または訪問を拒否されてなかなか会えない方、民生委員さんの訪問も拒否される方がいらっしゃいまして、なかなか会えない方につきましては区の職員が中心となって訪問活動を行っていきたいと考えております。
佐藤委員
 区がきちっと責任をいわゆる明記している第4条はとても重要なところだと思いますので、いわゆる地域の方の支えあいのところだけではつまりカバーしきれない部分については、やっぱり職員の方が責任を持ってきちっと当該世帯に出向き、状況把握等を積極的にしていただくことをしていただきたいと思います。
 それで、先ほどから問題になっております名簿の管理というところですけれども、第12条のところで、地縁団体に対する情報の提供の手続というところですが、先ほどの事前の説明のところにありました今後のスケジュールを見ますと、まず、見守り用名簿の提供する町会・自治会を6月に策定して、8月に見守り用名簿登載予定者の通知・発送をするということ。先に見守りをしたいという人たちに手を挙げていただく。その後、名簿を作成していくということは、その手を挙げたところの町会・自治会に登載される方たちを、まず8月から通知・発送をされるということなんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 名簿及び通知につきましては、まず、支えあい活動について、支えあい活動を行うに当たって名簿を御希望なさる町会・自治会、そういった町会・自治会の活動範囲の中の方に対しまして通知を発送するという、そういう手順でございますので、まず最初に町会・自治会で名簿を御希望いただく。その活動範囲の対象者の方につきまして、区からお知らせを発送する。そういう手順でございます。
佐藤委員
 全区民に、いわゆる名簿登載予定者に対して全員やるわけではなくて、あらかじめ手を挙げた町会・自治会の範囲のところにまず通知を行うということですよね。そうしますと、本当に町会・自治会と連携をとる形での情報発信をしないと、この道路、境目のこっちは送られてきましたね、あら、うちは送られてきたけれど、あなたのところはまだなのとかって、町会の道路を挟んだ違いですごい混乱が起きるということもありますよね。だから、そういう意味では町会・自治会の方ときちっと連携をとって、回覧板とか、そういう手だてとか、あるいは具体的にもうちょっと踏み込むような通知の仕方できちっと情報が届くようにしていただきたいと思います。
 それで、第12条のところに地縁団体の御指摘に基づいて情報を提供するということで、「名簿管理者」という言葉が載っております。その名簿管理者に見せるということですけれども、第3項のところに、名簿管理者は支えあい活動を行うために必要な範囲で、当該地域地縁団体の構成員であって、規則で定めるところにより名簿を閲覧するものとして区長に届け出た者に対して、その管理する名簿を閲覧することができるということで、また、以下、「名簿閲覧者」という言葉がもう一つ管理者のほかに載っております。この違いとか、それから支えあい活動を行う範囲でということになると、例えば70歳以上の方たち全員の名簿ということじゃなくて、その中からいわゆる支えあい活動をしなくちゃいけないという人をどこか、例えばすこやかの担当である程度議論した上で、じゃあこの人は支えあい必要よねというところで、じゃあこの方の情報を閲覧してということなんですか。どういうことなのか、このところを説明してください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、名簿の作成に当たっての通知でございます。通知の中に、現在のところ町会・自治会名を明記することを考えてございます。ですので、境界で通知が来たり来なかったりということは発生しますけれども、委員御指摘のとおり、丁寧にいろいろな手段を用いて説明をしていきたいと考えてございます。また、支えあい活動をする町会・自治会ともよく連携をして、広報活動は行っていきたいと考えております。
 また、2点目の、名簿の管理者及び閲覧者のことでございますけれども、まず、名簿管理者といいますのは、町会・自治会にお渡しする名簿、それを責任を持って管理していただく方をあらかじめ届けていただくということを考えてございます。また、閲覧者といいますのは、例えば班単位で活動する場合に、班長の方、その方が名簿をごらんいただくということを考えてございます。
 それで、名簿についてなんですけれども、行政から提供する情報はあくまでも4情報でございます。住所、氏名、年齢、性別でございますので、それ以外に必要な情報というのは町会・自治会独自で収集していただくことはこの条例の範囲外でございますので、それは活動の中ということで考えてございます。ですから、区のほうであらかじめ情報をより分けるということではなくて、必要な方に対しての情報を提供する中で町会・自治会の支えあい活動を組み立てていくと、そういったことを考えてございます。
佐藤委員
 最後のところの守秘義務のところで、第17条、名簿管理者等は支えあい活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。支えあい活動を行わなくなった後も同様とするというふうに、「など」ということで書かれております。この「など」というところには名簿閲覧者が入るわけですか。「など」に入るものを教えてください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、名簿閲覧者につきましても守秘義務の対象にしてございます。
佐藤委員
 そうしますと、第19条の罰則のところは「名簿閲覧者と名簿管理者であった者が」になって、ここは「など」がないですね。同じものを名簿閲覧者も見るわけですよね。見て、その名簿閲覧者が故意に私的な理由で名簿を活用しちゃった場合には、第19条の対象にはならない。あるいは、同時に見せる、名簿管理者が立ち会って見せなくちゃいけないというのが第12条の第4項にありますが、その立ち会った名簿管理者が、名簿閲覧者がそういう正当な理由じゃない行為を行ったときには、その人が責任を負うということになるんですか。このところはどうなるんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、こちらの罰則規定が名簿閲覧者のみであるということは、この条例の趣旨としまして、名簿をお渡しする、そのお渡しした名簿を責任持って管理していただく、そこをこの条例では規定してございます。ですので、この罰則規定につきましては名簿管理者のみになっております。
 また、名簿閲覧者につきましては、そのほか、個人情報保護に関する条例、区では個人情報保護条例を持ってございます。悪用につきましてはそちらの適用の対象となりますので、この条例では規定してございません。
佐藤委員
 では、名簿閲覧者とか、あるいはまたそこから何か流れた場合の方が悪用した場合は、中野区の個人情報保護条例の対象、いわゆる罰則規定の対象になるということでよろしいんですね。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時29分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時29分)

佐藤委員
 では、それが保留ということなので、説明の2ページのところにあります訪問による安否確認活動、これも支えあいの大事なところですけれども、自治会・町会による、それから民生・児童委員が行う、それから見守りボランティア、個人の育成・活用というのがあります。ここのところは、見守りボランティアの育成というのは、区がやるんですか。それで、その要請に基づき、あるいは本人の希望、町会からの要請に基づきという、この仕組みを整備するというふうになっていますけれども、どのように育成し、どのような仕組みを整備しようと考えられているのかお伺いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらは、先ほどすこやかの話の中でもございましたけれども、地域団体の育成・支援というものもすこやかの所管となってございます。ですので、そういった団体育成の中で定期的な訪問を行うような、そういったボランティア団体も地域資源として育てていく、そういったことをここでは考えてございます。
佐藤委員
 では、これは「町会からの要請に基づき」とも書いてありますけれども、その自治会とか町会とかと連携をとって行うのもある。だけど、独自に行うものもある。自治会・町会には、例えば支えあいの名簿が渡される。でも、独自に地域ボランティアとして見守り活動を行う人には渡されないということでよろしいですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、名簿につきましては地縁的団体と考えてございますので、ボランティアではございません。
佐藤委員
 では、ここに連携をとって行うって、町会・自治会と連携をとって行う場合は、その支援見守りボランティアの人にも情報提供、ここで言うといわゆる名簿閲覧者にしていいということになるんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 名簿閲覧者につきましては町会の構成員を現在想定しておりますので、情報提供につきましては、すこやかから直接必要な情報をお渡しするということになります。
佐藤委員
 じゃあ、そういうボランティアをされる方には、必要な情報はすこやかから直接お渡しするということになる。じゃあ、この条例外ということなんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおりでございます。
佐藤委員
 支えあい見守りというのは、町会・自治会というところの範囲がもちろん一番近くということで大事ですけれども、その他のボランティア、あるいは地域支援団体とどのように連携していくのかというところも含めて区が、いわゆる区の責務というところで調整、連携、コーディネートをしっかりとっていただきたいというふうに思います。
 それで、ちょっとよくわからなかったところが、この条例の第10条、第11条のあたりなんですけれども、区長が認めた者にかかわる情報の提供というところで、区長が認めた者にかかわる情報の提供、第10条、第11条に書いてあるのが、ちょっと何か、前条の1項がどうのこうのとかってあるので、具体的にどういった事例を指すのか教えてください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 第10条につきましては、例えば70歳未満の方で、日中独居のために日常生活にちょっと不安があるというような方にお申し出いただくことを考えております。
佐藤委員
 第10条は全部、70歳未満の方で日常生活に不安がある方が第10条の第1項、第2項、全部含まれるんですか。保護者からの申し出があった場合にとか、「保護者」という言葉も入っているので、一体どういった事例が出てくるのかなと思ってお聞きしたので。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらにつきましては、先ほどの第8条の70歳以上の単身世帯、それから75歳以上の高齢者のみ世帯、身体障害者手帳、そういったものをお持ちじゃない方、その要件に該当しない方で、御本人みずからが必要だというふうに感じていらっしゃる方について申し出て、見守りの対象とすることを考えてございます。ですので、例えば先ほど申し上げましたように、70歳に満たない方であっても日中独居で不安をお持ちの方、それから、日中子どもが一人になるので近所の方にちょっと子どもを気をつけて見ていていただきたいと、そういった申し出をされる保護者の方、そういった方々を想定してございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「では、委員長」と呼ぶ者あり〕

委員長
 先ほどの答弁保留ですね。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 先ほどの佐藤委員の御質問にお答えいたします。
 1点訂正させていただきます。名簿閲覧者の方につきましては、個人情報保護条例の対象にはなってございません。本条例におきまして、守秘義務を課しているのみでございます。ですので、罰則の対象にもなってございません。
佐藤委員
 じゃあ、その閲覧者の方が故意に悪用された場合については、罰則はない。別に個人情報保護条例でも何でも、ないということになるわけですね。例えば、そういうことで苦情が発生した場合というのは、どこがどう責任を持ってそれを受けて判断をするわけですか。今で言うと、福祉サービスオンブズマン制度があります。これが区の仕事、事業になるから、福祉オンブズマンの苦情申し立てのあれに当たるんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、1点目です。名簿そのものを持ち出したり取り扱ったりすること自体は名簿管理者しかできませんので、名簿閲覧者につきましてはこの罰則の規定の対象外としてございます。これはあくまでも名簿そのものが紙であるということを前提とした考え方でございまして、名簿閲覧者の方がそれを悪用するためには、名簿そのものを管理者の目を盗んで持ち出すといったようなことが必要になってきます。そうしますと、それはまた本条例の対象とする情報の漏えい等とは別の罰則になってくるかと思います。
 また、今回の支えあい活動の中で苦情等が発生した場合、まず一義的にはすこやかで状況をお聞きしまして、その後、福祉サービスオンブズマンといいますのは区のサービスの苦情に関する機関でございますので、福祉サービスというよりも、この支えあい活動につきましては全体的な調整が必要になってきますので、すこやかで事情をお聞きした上で相当な機関におつなぎしたいと考えております。
佐藤委員
 じゃあ、名簿閲覧者は見せてもらうだけで、名簿そのもののコピーだとか何とかを渡すということはだめということなんですね。じゃあ、管理者だけが持っている。何かちょっと、それで支えあいで回るときにはどんなふうに回るのかなというふうに思いますけれど、具体的には手分けして回るんですよね。住所とか書いたりして。名簿は渡さないで、あなたはここのところだけを回りなさいという形できっとやるのかな。
 じゃあ、具体的なところでは、まあちょっとさまざまいろいろなわからないことが出てくると思いますけれども、そこの調整も含めて、それから苦情対応も含めて、やはり区の支えあい担当の責任、あるいはすこやかの責任というのを十分、何かあったときにはやっぱりちゃんと区の職員に相談してくださいとか、そういう部分もきちっとルートを、支える側の人にも、それから支えられる側の人にもきちっと責任の所在を伝えた上で、しっかりと広報、それからPRですよね。それをわかるようにぜひしていただきたいと思います。
伊東委員
 すみません、肝心なことを聞き漏らして。
 この条文を読みますと、まず、第7条ですか、団体等に対する情報の提供、第7条の第2項、前項の規定により情報を提供することができる団体等はということで五つ挙げられています。これは提供できる団体ということで、逆に第12条になりますと、その中の一つの地縁団体ですね。地縁団体からの申し出に基づき、これを行うものとする。情報の提供ですけれど。要は、町会があくまでも申し出ない限りは、それを区としては強要しないということ。これをまず1点確認とっておきたいんですが。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、あくまでも町会等からの御要望に基づいて名簿はお渡しすることを考えてございます。
伊東委員
 そうしますと、事情等によって町会のほうが申し出ない場合は、先ほど質問がありましたけれど、その地域に関しては情報自体を収集しないということだったと思うんですけれど、要するに、70歳以上の方で申し出る方とか通知を発送しないというようなことで、そうなってくると、その地域に関しては名簿が整わないわけですね。じゃあ、その地域は実際にはどう支えあい活動を展開していくおつもりなのか。その辺はどう考えていらっしゃいますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 各町会・自治会につきましては、当然、町会員の名簿はお持ちかと考えてございます。ですので、区の提供する情報に基づかない支えあい活動から着手していただきたいと考えております。
伊東委員
 いや、私が申し上げたのは、支えあい活動は手がいっぱいでできないよという町会・自治会等ありましたらば、その支えあい活動はどこが展開していくかという、基本的なことなんだけれど。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 失礼いたしました。支えあい活動そのものは、本当にできるところからというふうに区のほうでも考えてございますので、手いっぱいというところにつきましては、じゃあ何かできることはないでしょうかというようなお話し合いから入っていきたいと思っております。例えば敬老事業ですとか、今までもお話ししてきましたけれども防犯パトロールのときにさりげなく外から見守るですとか、そういったところから導入していけたらと考えております。
田中保健福祉部長
 できる町会から、各事情がございますので、できる範囲で始めていただくということが基本でございます。ただ、そうはいってもなかなかできにくいという状況がある場合の対応でございますけれども、これはもう区が主体となって、できる範囲の中で区が主体となって調査等を行っていくということでございます。
伊東委員
 私は、もしそういうできないという町会・自治会があった場合に区のほうが直接やると、そこまで踏み込んだ見解をいただけるとは思っていなかったんですけれど、そうしていただければそれに越したことはないですけれど、逆に本当に町会を介さない隣近所のつき合いというのもあるわけですよね。そちらに対して、町会組織を飛び越しての支えあいをやってもらえませんかということが発生するのかなと、そういう部分もあるのかなと思ったんですよね。そうした場合に、情報提供。これは情報提供できる範囲というのが、先ほど言いましたように第7条で五つ挙げていますけれど、この中に個人というのは入っていないんですよ。そうした場合、普通、その他として区長が認める者という者があればその逃げ道はあるんですけれど、これがないということはどうするの。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらでは、支えあいの名簿の情報について提供する先をこの5団体を想定してございます。そのほか、地域で活動する、今おっしゃったようないわゆる御近所づき合いの中、そういった中では逆に区から提供の必要な情報というものが、この4情報は必要ないと考えてございます。ですので、その他の情報につきましては、すこやかの中で、コーディネートの中で必要な情報はお渡しすると。また、4情報以外の情報につきましては地域の中の活動で収集されていくものでございますので、それは区から逆に提供するものではないと考えてございます。
岡本委員
 きょうお配りいただいたものの2ページの、佐藤委員が質問したことと、それから伊東委員が質問したこととかかわるんですが、(2)の③ですよね。これは何か、事務方についてはすこやか福祉センターに所属するとしていますけれど、私はこの地域支えあい活動をする上で、御近所で既に支えあいをやっている方がたくさんいらっしゃる方たちは別扱いにするようなイメージにとらえるのではなくて、その人たちをうまく評価して組み込んでいくやり方をしていかないと、例えばこの安否確認だけですと町会・自治会とか民生委員だけが自主的にやって、ほかの個人的なものについてはすこやか福祉センターが所管するという形にしないで、ありとあらゆる数のネットワークがこの地域支えあい活動によってネットワークがきちんとできていくような形で地域の中、それがだんだん区全体にいろいろな活動が広がっていくようなやり方をすべきであって、町会や民生・児童委員だけという形ではなくて、いろいろな活動をしている人たちを評価して吸い上げるようなことをしていく、それもすべて同じ地域支えあい活動にしていくようなやり方をすべきではないかと思うんですが、何かちょっとちぐはぐな感じがするんですが、その辺をちょっと整理していただきたいと思うんですが。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 こちらの資料の表現ということもございますけれども、委員御指摘のとおり、地域支えあいはネットワークとしましていろいろな方がいろいろなかかわり方をしまして、支援の必要な方を地域で支えていく仕組みでございます。ですので、ボランティア、それから個人、御近所で支えていただいている方、そういった方につきましても支えあいネットワークの一員であるという認識をしてございます。また、それらの方々の活動については、すこやかを中心としてコーディネートをしていく。町会・自治会の活動も含めてコーディネートをしていきたいと考えてございます。
かせ委員
 ちょっと気になったところがありますので。
 先ほど佐藤委員の中で、名簿閲覧者のことについて触れられていたわけですけれども、名簿閲覧者の方が情報を何らかのことでほかの人に渡ってしまったという場合には罰則がないということですけれども、ちょっと不安はあります。一方では、それが障害になるという微妙なところではありますが、そこで、ここで言われるところの名簿閲覧者というのはどういう規定なのかということで。この文章を見ていますと、当該地縁団体の構成員であって、規則で定めるところにより名簿を閲覧する者として区長に届け出た者ということになりますが、これはあらかじめ届けてもらうと。どういう方たちが届けるということになるんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 名簿閲覧者につきましては、町会・自治会によってさまざまあろうかとは思いますが、こちらで想定しておりますのは、例えば婦人部の活動単位の方の代表の方、それから、班構成があるところでございましたら班長の方、そういった方を想定してございます。
かせ委員
 見る方はもう限定されているということですよね。
 それで、先ほど閲覧ということですけれども、閲覧の程度の問題なんですが、生データじゃないというのはもちろんそのとおりだと思いますが、閲覧といいますと、この字をそのまま見てみますと、書類を見て、それで何か必要なものを書き取るとか、そういったイメージなんですが、そういう理解でよろしいんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 閲覧という言葉でございますけれども、あくまでもごらんいただくということを想定してございまして、コピー等は原則として禁止をさせていただきたいと考えております。
かせ委員
 コピーはだめだと。メモというのはどうなんでしょう。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 基本的にその情報を書き写すということも、本来ですと認められないことでございますけれども、支えあい活動を組み立てていく中で必要最小限の情報についてはお使いいただきたいと考えております。
かせ委員
 まあ当然のことだと思うんですよ。そのための名簿ですからね。ただ、そのときに、私は前にもあれだったんですが、いわゆるこの支えあいの仕事ではいろいろなメニューがあるわけですけれども、そういったことについてコーディネート役がいて、このことについてはこういう、あなたの場合にはこんな仕事をしていただきたいと。つきましてはこういう方が対象ですよということであるならば非常にわかりやすいんですよ。だから、そういうような、もちろんそういう名簿、立ち会いというのはそういうことだろうとは思うんですか、その中で区のかかわりといいますか、どうなっているのかなということなんです。
 それでは、この管理者というのはいわゆる町会の方たち、委託されてやるということですよね。そこでもう一歩踏み込んで、区がコーディネーターとしてそういう役割を果たすというのはやっぱり必要じゃないかなと思うんですが、ここには書かれていないんですが、どうなんでしょう。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今、委員御指摘のコーディネーターの役割でございますが、区の職員が主体的に果たすことを考えております。
 また、支えあい活動の組み立て、それから、その過程での情報の管理でございますが、そこにつきましても区がかかわって、不適切なところがあれば助言等を行っていきたいと考えております。
かせ委員
 情報のことですからね、細心の注意を払っていただきたいというふうに思います。それでまた、こういった施策が本当に生きる、役に立つ制度ということでは、本当に努力が必要だと思いますけれども、そういった面で配慮していただきたいというふうに思います。
森委員
 この条例の趣旨に関するところで、最近よく自助・共助・公助なんて言われる中で、共助と言われる部分を行政が後押ししていこうというような趣旨の条例なんだろうというふうに受けとめております。そうした中で名簿の提供等をされるということで、一方で提供される、実際に見守り活動を行う地域の方からは、もういろいろ仕事がいっぱいいっぱいで大変だという声もお聞きしているんですね。そういったことから考えると、やっぱり新しい人たちにこういう活動に入ってきてもらうということも考えるのも大事なのかなと思っております。区のほうがそこをどうやって考えているのかなと思ってちょっと条例を見させていただいたんですが、第4条の4のところに、地域住民の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を実施するものとするとあるので、この部分が今お話しさせていただいたところに該当するのかと思うんですが、その辺の認識と、あと、具体的にこの施策ってどういうことを考えているのか。もしかしたら支えあいポイントなんかも入ってくるのかなと思っているんですが、その辺ちょっとお聞かせください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今、委員御指摘の共助の部分でございます。また、この条例につきましては、地域力の向上ですね。そういったものも目指すところでございます。また、新しい活動の力としまして、いろいろな地域で活動されている支援の方々、その情報を把握する、または育成することによって支えるための力をふやしていくということも目的としてございます。その具体的な方法としましては、後ほど御報告いたしますポイント制度もそうですし、また、すこやか、(仮称)区民活動センターで取り組みます地域のボランティア等の育成、地域団体の育成、それから相互のコーディネート、そういったものも施策としては考えてございます。
森委員
 最近、団塊の世代の方が退職をされるという時期にも来ています。そういった方ですとか、あと結構、実は若い人の中にも社会貢献活動をしたいというような思いを持っている人って結構いらっしゃるんですね。民間の面接でもそんなことを言う人がいるというぐらいで、そうした人たちを巻き込んでいけるような施策というのも考えていっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後2時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時56分)

 それでは、第31号議案、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例につきましては、本日のところ保留に決するで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 それでは、ちょっと前ですが、ここで休憩をとりたいと思います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時20分)

 次に、第32号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
大橋北部保健福祉センター所長
 第32号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
 お手元の中野区高齢者会館条例新旧対照表(資料5)をごらんください。向かって右側が現行の中野区立高齢者会館条例となっておりまして、左側が改正案でございます。
 まず、本条例にかかわる利用者の規定を明確にしていなかったため、現行案第2条を改め、改正第1条第1項の初めに記載されております高齢者について、改正案第1条の2において「この条例においては~60歳以上の者をいう」を加えました。その規定を受け、現行第2条の「60歳以上の者」という記述を改正案第2条においては「高齢者」と改めました。
 次に、中野区地域センター条例の廃止に伴い、中野区立高齢者会館条例の一部を改正するものでございます。このことに伴う改正内容は、現行第3条第3号の「中野区地域センター条例(平成10年中野区条例第10号、委員会「センター条例」という。)第4条第1項各号の活動を行う住民等」と規定されている内容を、改正案第3条(3)で「規則で定める区民等」に改め、簡潔な内容といたしました。同様の内容により、現行第7条の「センター条例第4条第1項第5号の活動を行う目的で」を削除いたしました。また、現行第8条において、地域センター条例第8条第3項及び第4項並びに第9条の規定を準用することとしていましたが、これを削除した上で、改正案第7条の第2項に使用料の前納、そして第8条で使用料の返還または減免についての規定を新たに設けました。
 そして、裏面でございます。
 附則。まず1につきましては、この条例は平成23年7月19日から施行する予定でございます。これは、地域センター条例が廃止されて区民活動センター条例が可決いただいたときの日に合わせております。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行いたします。
 附則の2、「改正後の第3条(第3号に係る部分に限る。)、第7条、第8条及び第8条の2の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に集会室等の使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に集会室等の使用の承認を受けた者については、なお、従前の例による。」という附則をつけさせていただいております。
 よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
佐藤委員
 個人使用が60歳以上の高齢者、それは現行もそうなんですけれども、前に予算の分科会でも言わせていただいたんですけれども、障害者の方が近くで入浴したいという事例があります。随分前からお願いはしていたんですけれども、60歳以下であっても高齢社会館のお風呂入浴というのが、おうちの入浴よりもやりやすい設備が整っているということで、近くの高齢者会館で入浴できればという御希望もあったりするときには受け入れていただくことはできるんですか。
大橋北部保健福祉センター所長
 高齢者会館の入浴につきましては、もちろん入浴施設がある高齢者会館になりますが、現在、入浴困難高齢者支援入浴事業というもので実施しております。そこには一定の要件がありまして、やはり60歳以上の中野区民で一定の要件を満たす方ということで御利用いただいております。ですから、現在の入浴困難高齢者支援入浴事業の対象要件に60歳以上の方は当たらないということで、現在のところは対象にならないと考えております。
佐藤委員
 ぜひ今後の検討で結構ですけれども、ずっと私も言っていたところなので、ぜひそういう近くの入浴ができるところで、障害者の方も60歳以上というふうに限らずに、やはりこの方には御支援が必要だと、入浴困難の事例に当たるということであれば、そういう設備が整っている高齢者会館で入浴ができるように、ぜひ検討をお願いしたいと思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「休憩していただいていいですか」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後3時27分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時29分)

 他に質疑はございませんか。
伊東委員
 今、休憩中に出ました話ですけれど、地域センター条例の廃止に伴う文言訂正ということがメインですけれども、保健福祉部のほうとしても地域支えあい推進室を立ち上げて、高齢者会館はそちらの管理下に置かれるということだから、逆にそういう意味では、これもそちらの地域センター条例はともかくとして、変えておいたほうがいいんじゃないの。どっちなの、その辺は。
大橋北部保健福祉センター所長
 御承認いただければ、変えさせていただければ今後の運営についてもありがたいと思います。
田中保健福祉部長
 休憩中にお話をしてございますけれども、この条例は地域センター条例を引用している部分がございますので、地域センター条例が廃止をされると引用できなくなりますので、新しく独立した形で定めようというものでございますので、今回の条例というのは地域センター条例のいかんにかかわらず、これまでどおりの規定が新しく規定をされるということでございますので。ただ、今回の理由が、地域センター条例が廃止になるので変えますよと、こちらのほうの規定に変えますよという理由ですので、そういった意味では、理由という意味ではその前提がなくなったというふうには思いますけれども、規定そのものについてはこれで単独で、これまでどおりのサービスが提供できるということでございますので、それは御判断でお願いをしたいと思います。
伊東委員
 確かに、内容を見る限りではあまり関係ないわけですよね。今度の組織のあり方によって変えてもいいようなものではあるんだけれど、これ、提案理由のところにしっかり、「中野区地域センター条例の廃止に伴い、規定を改める必要がある」と書かれている関係上、これはやっぱり取り扱いを委員長に協議していただかないとしようがないんじゃないのかなと。
委員長
 じゃあ、一応休憩いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時32分)

委員長
 再開をいたします。

(午後3時32分)

 他に質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時32分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時32分)

 委員会を休憩いたします。

(午後3時33分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時33分)

 お諮りいたします。
 第32号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例につきましては、本日のところ保留にすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第32号議案についての本日の審査を終了します。
 次に、第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 それでは、お手元にお配りしております第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。(資料6)
 まず、1番ですけれども、主な改正理由の点でございます。
 近年のたび重なります税制改正の都度、国民健康保険料が激変する階層というものが生じておりまして、こういった住民税額に賦課する現行の方式の問題点が顕在化しているという状況がございます。こういった現行の住民税方式では、例えば中間所得層に負担が集中してしまうことや、それとあとは、今後検討されております国民健康保険制度の広域化の流れに適合しないというような問題がございます。こういったことを受けまして、特別区では、賦課方式の見直しについて検討を行い、全国の市町村が一般的に採用しています「旧ただし書き方式」に、来年度、平成23年度から移行するのが適当との結論に至っております。したがって、今定例会で条例の改正を提案するものでございます。
 2点目としましては、基礎分の一人当たりの保険料の増加、それから後期高齢者支援金額の一人当たりの額の増加、それから介護納付金の増加などが見込まれるため、保険料率等を改正する必要があること。
 3点目が、保険料の均等割額の改正に伴いまして、保険料を減額する額を改正する必要があること。
 4点目が、現在時限的としております出産育児一時金4万円の上乗せ措置が恒久化することにより、この規定を改める必要があること。
 5点目が、旧ただし書き方式への移行に伴いまして、保険料負担が増加する階層が生じることから、経過措置を条例に定める必要があるというものが主な改正理由でございます。
 2番目の主な改正内容についてですが、(1)所得割を住民税額から算出する住民税方式から、世帯の収入から公的年金控除等の必要経費と基礎控除を差し引いた段階の所得から算出する「旧ただし書き所得方式」に改めるというものでございます。
 具体的な数字につきましては、2番目の「保険料率を次のとおり改める」というところから記載させていただいてございます。
 ①番の基礎賦課額についてですが、これまで所得割については住民税額の100分の80をという規定がございましたが、今回は旧ただし書き所得にそのまま所得割率を掛けますので、100分の6.13に改正するというものでございます。また、所得割の賦課割合でございますが、現在100分の58というのを100分の57に改正する。それから、均等割の賦課割合を100分の42から100分の43に改正するというものでございます。
 ②番の後期高齢者支援金等賦課額につきましては、同じく所得割を100分の23を100分の1.96に改正する。それから、所得割の賦課割合については100分の58を100分の60に改正する。均等割の賦課割合については100分の42を100分の40に改正するというものでございます。
 裏面をおめくりいただきまして、③番の介護納付金賦課額についてでございますが、所得割を100分の18というものを100分の1.48に改正する。均等割額につきましては1万2,000円を1万3,200円に改正するというものでございます。
 3点目の、保険料を減額する額を次のとおり改めるというもので、まず、第1号該当。これは具体的には均等割を7割減額する措置でございますが、介護納付金賦課額に係る均等割額というものがございますが、均等割額1万3,200円の7割減ということになりますので、従来8,400円というのを9,240円に改正する。それから、2号該当というのは5割減額の方でございますが、介護納付金賦課額に係る均等割額6,000円を6,600円に改正する。それから、第3号該当というのは2割減額の方ですけれども、同じく介護納付金賦課額に係る均等割額2,400円を2,640円に改正するというものでございます。
 (4)の出産育児一時金の4万円上乗せ措置を、附則による時限的なものから恒久化する。具体的には、38万円となっていたものを本則で42万円に改めるというものでございます。
 (5)旧ただし書き方式への移行に伴いまして、経過措置として2年間、保険料の減額措置を実施するということで内容を書いてございます。
 ①番でございますが、住民税非課税者については、旧ただし書き所得から、その75%を減額する。
 ②課税標準額が100万円以下で、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える者については、旧ただし書き所得から、課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を減額する。
 ③番としまして、課税標準額が100万円超で、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える者については、旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を減額する。
 ④番目、非自発的失業者の場合、旧ただし書き所得及び課税標準額は、給与所得を100分の30として算定したものとするというものでございます。
 なお、以下、今の詳しい内容につきましては、以降の別紙1の中野区国民健康保険条例新旧対照表というところに記載させてございます。趣旨につきましては、今の説明でかえさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、実施時期につきましては、平成23年4月1日よりということでございます。
 資料を進めていただきまして、横書きの別紙2という表をごらんいただきたいと思います。表題が「平成23年度特別区国民健康保険(医療分)収入階層別保険料の比較」という表でございます。こちらにつきましては、前回の定例会でも旧ただし書き方式への移行について御説明をさせていただいた際に、区の影響がどのようになるのかというようなお尋ねがありましたので、今回参考資料として作成したものでございます。なお、こちらの試算につきましては、2010年7月現在の試算というものでございます。
 表について簡単に説明をさせていただきますと、この表は給与所得者の場合と年金所得者の場合ということで作成させていただいております。
 まず、一番表の給与所得者の場合ということで、左側を見ていただきますと1人世帯、2人世帯で、裏側には3人、4人ということで、給与所得者の場合には1人世帯から4人世帯ということで、あとはそれぞれ給与の収入階層ということで、98万円から700万円の収入状況が載せてございます。
 それと、左から順番に項の説明をさせていただきますと、まず、平成23年度の旧ただし書き(A)と書いてございますが、これが来年度、旧ただし書き方式へ移行したときの保険料のモデルということでございます。緩和措置後の保険料ということでございます。Bについては、旧ただし書き方式で緩和措置なしの金額でございます。Cについては、平成23年度も住民税方式で計算した場合の想定ということで数字を掲げさせていただいています。その右隣のDにつきましては、旧ただし書き方式と、それから来年度住民税方式でやった場合の単純な比較ということで、増減額と、その隣、増減率ということでお示しさせていただいています。以降、激変緩和なしと、それから参考までに平成22年度の住民税方式との比較というものも表で掲げさせていただいております。
 1人世帯のところから見ていただきますと、Dと、それからDの増減率のところでございますが、98万円までの方は増減なし、変更なしということで、98万円から100万円の方が404円、若干ふえてしまうという総定がございますが、200万円以上の1人世帯の方は、これを見ていただきますとおり減額になる傾向がございます。
 それから、その下の2人世帯につきましては、98万円までの方については増減がありませんが、100万円から400万円の方は逆に増加する傾向がございます。500万円を超えると減額するという傾向がございました。
 裏面を見ていただきますと、3人世帯のところでございますが、同じく98万円までは変化なしでございますが、100万円から600万円までの方については増加傾向というものがございます。中でも3人世帯で300万円のところが、17.7%といって一番大きな増加率を示す階層でございます。
 次に4人世帯を見ていただきますと、98万円までは変わりませんが、100万円を超える世帯については同じく増加傾向というものでございます。300万円のところが20.6%というところで一番大きな増加する割合という試算結果が出てございます。
 それから、次のページに進んでいただきまして、2番、年金所得者65歳以上の場合ということで、こちらのほうは1人世帯と2人世帯というところでモデルを示させていただきました。100万円までは増減がなしという結果でございます。200万円を超える世帯については一律減額傾向だというものでございます。2人世帯につきましても、100万円までは変わりございませんが、200万円から300万円の世帯が増加する。400万円を超えると減額するということになります。特に増加のところで一番多いのは、200万円の9.3%の増加率という試算がございました。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
かせ委員
 本会議でもこの問題を取り上げさせていただきましたけれども、まず、そのときにお聞きしました基本的な数値なんですが、この改正によって、変更によって値上げとなる世帯と、それから平均金額ですか、これをもう一度改めてお聞きしたいと思います。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 経過措置後の試算でございますが、経過措置後で増加する世帯の見込みというのが32%の世帯、それから増減なしの世帯が46%、減額する世帯が22%という割合でございます。
 それとあと、平成22年度、今年度の保険料と平成23年度の保険料の比較ということでございますが、平成22年度の保険料とそれから平成23年度の保険料、経過措置後の違いですけれども――平均というのは出なくて、1人当たりの保険料ということで説明をさせていただきますと、平成22年度、今年度が9万3,105円、それから平成23年度、来年度の保険料が9万4,479円、1,374円増加というものでございます。
かせ委員
 その根拠ですが、今度の場合、いわゆる平成23年度にはこれまでどおりの値上げに加えて、それから計算方式が変わるということになります。二重の意味での値上げということになるんですが、私たちの立場からすれば、区民の立場からすれば、今年度との比較ということですけれども、今年度の比較という数値でしょうか。もう一度確認します。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 国民健康保険料の今年度と、それから来年度の1人当たりの金額というものでございます。
かせ委員
 それで、保険料の算定方式ですけれども、これまでですと収入に対して必要経費を引くということで所得が出ますが、そこから必要な経費、それから控除ということがされるわけですね。その中で、今後は基礎控除ということに限られるわけですけれども、ここでなくなる控除というのは何なのか、教えてください。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 代表的なものにつきましては、社会保険料控除とか、それから扶養控除、それから御本人該当の障害とか寡婦とか、そういった所得控除がございます。
かせ委員
 そういった控除がこの算定の中に入っているということですね。例えば、障害者控除でありますと、これは1人だろうと、あるいは2人家族であろうと一定額控除されてきたわけですけれども、その数値は入っていますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 平成23年度からは旧ただし書き方式に移行しますので、そういった控除はなく、基礎控除の33万円のみというものでございます。
かせ委員
 ですから、平成22年度についてはこういった控除がされた金額であって、平成23年度、旧ただし書きについては控除が考慮されなくて基礎控除のみということでよろしいですね。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 はい。そのとおりでございます。
かせ委員
 それから、ここの中にもありますけれども、いわゆる介護保険との関係というのがありますが、ここで言われるところの介護納付金ですね。これについては計算外ですね。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほど言いました一人当たりの保険料については、今、委員おっしゃいました介護保険の納付金については含んでございません。
かせ委員
 介護保険の納付金が含まれていないということになりますと、支払うほうとしては一緒に引かれているわけですから、これが計算に入っていないと、どれだけ上がったのか下がったのかというのがちょっと不安になるわけですよね。そういった試算はしていないわけですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほど、保険料が増加する世帯とか減額する世帯についてお話しさせていただいたパーセンテージについては、今言いました介護納付金の減額というのは含んでございません。
かせ委員
 私ども、いろいろなところで聞き取りをしたりして調査をしているわけですけれども、例えば北区では、加入世帯の6割近くが値上げになっているという試算が出てきているんですね。これは、介護保険の分についても計算するとこういうことになるということなんです。ですから、そこのところまで含めて計算をしていかないと、区民にとっては実際にはもっと高いじゃないかということになるわけですよ。どうしてこれを入れなかったんでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほどもお話しさせていただきましたが、国民健康保険は、基礎分といって医療費分と、それから後期高齢者の方に対して払う後期高齢者支援金というのと、あと40歳から65歳までの方の介護納付金という三つの金額の合算で徴収をしておりますが、国民健康保険の本体としましては、先ほど言いました医療費分基礎分と、それから後期高齢者の支援金というのが本体でございますので、あくまでもそういった国民健康保険料の比較ということでお示しさせていただいたという内容でございます。
かせ委員
 わかりました。区民としてはさらにこれ以上の引き上げになるんだということだと思います。
 それで、せっかくですから資料についてお聞きしたいと思いますが、この資料を見てみましても、所得の少ない人が大幅な引き上げになっているということがわかります。先ほどの説明ですと中間層云々ということですけれども、やはり最も国民健康保険の中で配慮されなければならないというのが低所得者であるはずなんですが、この資料を見てみますと、例えば先ほども説明ありましたけれども、給与所得で1人世帯100万円の方ですと、平成23年度旧ただし書きと平成22年度の現在のものを比較しますと、旧ただし書きでは3万2,324円が現在3万1,920円と、404円の引き上げ、1.3%。200万円でも7,423円で7.1%と。1人世帯でも、こういった低い層に限って引き上げられているということなんです。それから、2人世帯でも、200万円といいますと、課税所得ですと122万円ということになります。決して高い水準じゃないんですが、2人世帯で200万円では3万270円と、33.2%の値上げ。それから、300万円、これは課税所得ですと192万円ということです。これはちょうど子どもたちが生まれるかどうかという、そういう若い人たちの層だと思いますが、こういった人たちが3万1,236円、19.9%も上がると、こういうことになっています。以下、3人世帯にしても4人世帯にしても低所得者層にねらい撃ちで値上げがされているということですが、私はそのように思いますが、こういったことに対してどういう見識を持っているのかと、伺います。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 まず、低所得者の方への対応としましては、均等割額が今年度3万9,900円ですが、来年度もそういった方々への考慮ということで3万9,900円を据え置きしているというものがございます。あとは、先ほど言いましたいろいろな控除がなくなるということで、比較的大人数の世帯の方には増加する影響が大きいということをとらまえまして、2年間ではございますが緩和措置をとるということをやってございます。その結果、先ほど委員が御紹介いただきました、例えば2人世帯の200万円のところでも、本則だと68%という急激な上昇がありますけれども、それを20.5%まで抑えた。それから、300万円でも24.1%を9.7%まで緩和している措置を行っているということがございますので、そういった意味では値上がる世帯の方もいらっしゃいますが、先ほど言いましたとおり、1人世帯の方はほぼ減少傾向ということもございますので、こういった経過措置をかませることによって、来年度の保険料については妥当な金額であるというふうに認識してございます。
かせ委員
 先ほども触れましたけれども、北区の例などを見てみましても、介護給付分を含めると1人世帯でもほとんどの世帯では値上げになるというようなことが言われております。それとあと、今言われたように経過措置ということですけれども、これは単に2年間ですから、2年後には本則に変えて、例えば今言われたように200万円の方については増減率68%の引き上げということに変えてしまうんですね。これは大変な引き上げだというふうに思うんですよ。これは耐えられないというふうに思います。
 それで、それとの関係で、これも本会議の中でもやったのか、これまでの議会の中でもやりましたけれども、予特の資料の中にもありますけれども、国民健康保険ランク別――この資料を使ってよろしいですね。皆さん、予特のときに出ていた資料ですけれど、いいですね。
委員長
 はい、結構です。
かせ委員
 そのときに出されている資料を見てみましても、前年度までの3年間で国民健康保険のランク別収納率というのが出されておりますね。それを見てみましても、収納率が悪いというのはランクの低い方。例えば10万円未満の方が、平成19年、2007年のときには収納率が76%であったのが、平成21年には70.7%と、すごい落ち込みをしています。10万円から20万円の台でも、81.7%から75.2%と落ち込んでおります。限度額ということで、かなり高い方について言えば、92.9%で変化なしということなんですね。このことから言いましても、低い層ほど収納率が悪い。高過ぎて払えないという傾向があるわけですよ。これについてどう思いますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 こちらの予算特別委員会厚生資料19につきましては、10万円未満ということで、今、委員御紹介にありましたとおり、10万円未満だと70.7%ということで収納率が悪いという表でございますが、もうちょっとこの中身を精査しますと、実は10万円未満というところでも四十五、六%――半分以下ですけれども、その方については税申告等がない未申告の方でございます。未申告でも国民健康保険料については均等割だけ課税しますので、そういった未申告の方についても均等割額をお払いいただきますので、この10万円未満の中に含まれているというものでございます。そういった未申告者のデータを除きますと、この10万円未満というところでも率としては七十五、六%までいくということでございますので、今、委員おっしゃったとおり、例えば一律10万円未満だから収納率がほかの階層と比べて特に悪いというものではないというふうに認識してございます。
かせ委員
 年度の比較をしているわけですよ。これは、平成19年、2007年と、それから2009年のときに、これは未申告の方が入っているというのは、これは全く条件は同じでしょう。条件は同じところでの比較ですから、今のは当たらないんですよ。
 それと、じゃあ10万円から20万円の方を見てみますと、限度額と比べてもかなり収納率が悪いでしょう。81.7%から75.2%。すごい落ちているわけですよ。これも、ランク10万円から20万円というと若い人たちの層なんでしょうかね。こういった方たちが、やっぱり払いたくても払えないという状況があるということを読み取れませんか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 平成20年度につきましては大きな医療制度改革がございまして、後期高齢者医療制度が始まった年でもございます。これまでまじめにといったらちょっと語弊がありますけれども、高齢者の方は比較的口座振替等で保険料を完納されている世帯というのが、この国民健康保険の中から後期高齢者医療制度に移ったというような状況もございますので、そういった意味で平成19年度と平成20年度の差が出ているのかなという認識がございます。
かせ委員
 いろいろなそういう制度とかあるでしょうけれども、これはそれと限度額、高い人たちとの比較で見てみますと、高い人たちについては変化ないんですよ。いろいろな状況があったとしても。だから、そういう社会的な変化があったとしても、払いにくくなっているということだというふうに思います。
 それで、私は、こういう状況の中で、皆さんあれですよね。これも委員会の中で前回報告されましたけれども、少し触れましたけれども、臨戸徴収などやっているんですが、その臨戸徴収についてどういった原因なのかって私聞いたことがあると思いますけれども、そういったことについては調査していないとかね、そういう態度がわからないといいますか、せっかくそういうようなところであるならば、もちろん職員さんが行って実際に区民の方がどういう生活をしているのかをつぶさに学ぶ機会でもあるし、また、収納率を上げるために協力を訴える機会でもあるし、あるいはまた、払えない場合にはその原因を探って、その痛みを和らげる、他の施策に結びつけるとか、そういったことがやられるべきだと思うんですね。今はそれがやられているんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今年度につきましても9月と、それから1月に臨戸徴収をやらせていただきました。特に9月の臨戸徴収については、例えば入区一、二年目の新人職員ですね、新採職員についても実際に区民の方々のところに出向いていって、区民税だとか、あとは国民健康保険料の集金に当たっていただいたということがございます。そういった趣旨としましては、委員おっしゃったとおり、日ごろから区民の方々の生活状況とか、あとは中野区内の状況とか、そういったことを身をもって知るというような研修的な意味もございますので、そういった意味では、実際に臨戸徴収に参加された職員についてはそういったものを身につけることができたというふうに考えてございます。
 それからあと、滞納者の実態につきましては、この前からも述べさせていただいていますけれども、いろいろな督促状とか催告書を出して、区役所のほうに御連絡いただいたり来庁いただいた方については、その生活状況をお聞きして、その方に合った分納でのお支払いということで勧めさせていただいておりますので、そういった相談の中で実態を十分にとらえられているというふうに考えてございますし、そういった中で、例えばほかの施策に結びつくような該当する方がいらっしゃいましたら当然そういった窓口に結びつけるということも現在やらせていただいているという状況でございます。
かせ委員
 個別的な対応はされているということだと思うんですが、やはりこういった医療施策を展開するときに、これを個別的な対応というよりも、やはりどういう原因で納付できないのかという、その原因を調査する、数値化させるということは非常に大事だと思うんですね。そういう個別的な対応というのはもちろん大事で、それは評価しますけれども、それをやっぱり政策に生かすためにはこれを資料として持っていく必要があるんですよ。ですから、そういった臨戸徴収なんかの場合には使わない手はないわけで、これについて何もまとめておられないということについては全くもったいない話だし、これはもう、今回は仕方がないんですが、今後生かすべきだと思いますが、いかがですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 私も2回ほど現場に出ておりますが、なかなか保険料を払えという中で別途アンケート調査するというのはとりにくい状況もございますし、お金を集金してくるというのが一番の目的になってございますので、今のところ、直接お伺いした家族に対してそういったアンケートを実施するということは考えてございません。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 じゃあ、ちょっとすみません、1点だけいいですか。
長沢委員
 1点だけちょっと確認をさせてください。
 今回出された資料で、別紙2のAのところが旧ただし書きの経過措置、要するに来年この金額になりますよというものだと思っています。それで、それから今年度のを引いた額として、増減額がGという形で右から2番目のが出されていますね。ただ、言ってみれば2年間という経過措置ですから、本則としてはこのBというのがあるということですね。お伺いしたいのはその経過措置なんですけれども、経過措置自身の財源としてはどこから捻出をされたということですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今回の経過措置相当分につきましては、これまで保険料の賦課額に算定していなかった高額療養費を相当分として保険料に盛り込んでおりますので、そういった意味では、経過措置分としての金額相当分を保険料のほうに盛り込んでいるということが言えるかと思います。
長沢委員
 じゃあ、もう一つ伺います。要するに、法定外の繰り入れとしてそれぞれ23区が入れた金額ですね。中野区においても当然ながらこれまで、そういう法定外として繰り入れ――繰り出しということになりますか――を入れていたわけですけれども、この平成23年度、こういう形で高額療養の一部を、言ってみれば経過措置分として保険料のほうに転嫁をしたということになりますから、そのことによって引き下げるということになりますが、要するに、そうしないと一般会計としての繰り出す分、それは中野区としてはどれぐらい減額になるということになりますか。この部分については。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 すみません、ちょっと今詳しい数字を持ち合わせていないので、お時間を少しいただければと思います。仕組みとしましては、当然今まで一般会計のほうから賄っていたものをそういった保険料のほうに転嫁するということですので、それ相当の減額があるというものでございます。
長沢委員
 それと、今度、実は、平成20年度だったでしょうか、平成21年度だったでしょうか、前期の高齢者の方のいわゆる交付金自身の過払いを今年度と来年度によって精算をすると、これは区長会の中で決められました。今年度については、その精算金については、一般会計の繰り出しによってこれを行うということが決められて、今年度はそういう措置をとられたんだと思います。――失礼しました、半額を行うということでしたね。今年度は半額ずつ出して補うということでありましたね。来年度、平成23年度は、この分についてはどういう精算の仕方をされますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 法令原則どおり、全額保険料に算入というものでございます。
長沢委員
 そうしますと、この分についても精算額によってやっぱり保険料が上がると、単純に言えばそういうことになると思いますが、そういう理解でいいですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 前期高齢者交付金につきましては昨年度はもらい過ぎだったということで、その分保険料のほうでやりましたが、平成23年度以降につきましては、交付金と、それから実際にその精算額の増減に伴う影響につきましては平準化されておりますので、保険料の算定上では前の年よりも二千七、八百円程度安くなっているというような比較がございます。
長沢委員
 ちなみに、前期の来年度に向かうこの精算額、23区の総体としてはおいくらになりますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 すみません、ちょっと詳しい数字はないんですけれども、八十数億円というふうに記憶してございます。
長沢委員
 80億円とか九十何億円というような数がたしか前に何かで出ていたと、記事で報道されていたと思います。いずれにしても、大変多額な金額であり、やはりそれを保険料にということになりますと、それは相当の保険料引き上げの要素になるんではないかというふうに思っておりますが、もう一度御答弁をお願いできますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 来年度の一人当たりの保険料ベースで前年度の比較ということで計算した結果、平成22年度と平成23年度の前期高齢者交付金の精算に伴います金額としては、前年よりも2,700円程度算定上は安くなっているというものがございますので、特に今回の保険料算定についての大きな増要素にはなっていないというふうには考えてございます。あくまでも今回一人当たりの保険料をふやしているというのは、先ほど言った医療費の増加、それから後期高齢者支援金の増加によるものが一番大きな要因というふうに考えてございます。
長沢委員
 もう一つ、すみません。一般会計からの繰り出し自身が多くなればいいというふうに私ども思っているわけではありません。当然ながら、国自身の国庫支出自身をもっとふやしていかなければならないというふうに思います。しかしながら、やはり保険料を抑えるために一般会計からの繰り出しも、これも大事な要素でありますけれども、その法定繰り入れ、法定外繰り入れがありますが、平成21年度の決算の値で結構なんですが、法定外の繰り入れ、これが約33億円ありますが、その内訳をちょっと教えてください。
副委員長
 保留しますか。(「すみません、ちょっとお時間をいただきたいと思います」と呼ぶ者あり)保留ですね。
委員長
 他に質疑は。
かせ委員
 ちょっと聞き忘れたところがありまして、主な改正理由のところで、2番目に広域化の流れということがありますけれども、この広域化によってメリット、デメリット、どうなんでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 まず、現在、国民健康保険につきましては保険者が市区町村単位ということで、財政規模が大きいところ、それから小さいところを含めて保険料の制度を担ってございます。特に保険規模の小さくて高齢化が進んでいるような地域では、保険料の増額が見込めない中、医療費の増額が上回るというような大変苦しい保険財政の運営を強いられているということがございます。こういったことを受けて、今、国のほうでも検討しておりますが、例えば都道府県単位にこういった国民健康保険の制度を広域化できれば、そういった財政的な面でも安定的な運営ができるということと、あとは地域による保険料のばらつきが抑えられて、都道府県で均一の保険料にすることができるというようなメリットがございます。
 デメリットにつきましては、私としては認識してございません。
かせ委員
 いいことばかりじゃないですよ。それでね、特に私お聞きしたいのは、この中野区、23区でどうなのかということですよ。東京都の場合には、財政規模も大きいということで交付金というものは入ってきていないわけですね。また、その財政規模の、それぞれの自治体で行っているということで、独自施策が行われるし、また、国保の保険料の引き上げについては一般財源の投入ということもできやすくなるわけですけれども、この広域化によってはそういったことが制約されることになるんじゃないですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 まだ広域化の具体的な検討についてはこれからというところではございますが、一つ、広域化については都道府県単位で標準の保険料というのを算出します。それについて、各保険者のほうでいろいろな施策を勘案して、保険料を増額したり減額したりできるというふうな制度を検討しているというふうに聞いてございます。
かせ委員
 その辺の検討というか、わからないで進めるというのはさらにどうなっているのかということですけれども、やはり報道なんかを見ましてもそこが一番の問題ですよ。これまで区が行ってきたような、例えば23区ということについては、23区の財政規模もあるんだけれども、伝統的に住民税方式をとってきたわけですよね。そういった独自的な施策というのは全部やめさせられちゃうわけですよ。だから、軒並み全国一律ということで低いところに流されるということになるわけで、特にこの方向が進みますと、東京都23区の保険料というのは今までと比べて格段に高くなるということになりはしないかと私は思っているんですけれども、そういう認識はないんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 今回の旧ただし書き方式の移行につきましては、既に98%の保険者のほうで採用している算定方式というふうに聞いてございます。そういった中では、特別区が住民税方式をとっているというほうが少数派なのかなというふうに認識しております。なお、国のほうでは、平成25年度までにこの国民健康保険の所得割率については旧ただし書き方式に一本化するという方針が決まってございますので、そういった意味でも、遅くとも平成25年度までにはそういった旧ただし書き方式に移行しなければならないという状況も進んできているということがございます。
かせ委員
 私は、本当に今、地方自治って何なのかということが問われていると思うんですね。それで、全部聞こえはいいんだけれども、広域化とか全国一律化とか、そういうことは聞こえはいいんだけれどもね、結局そこに住んでいる方たちからすれば、もう限りない値上げに結びつくわけですよ。そういったときに、やはり自治体というものは国に対して悪いものは悪いと堂々と言うことが必要だし、それ全部、国の言いなりである必要がないわけですよ。そういった方向で、区民の立場に立った検討というのが求められていると思います。答弁は求めませんけれども、私はそういった意味で、こういった国保の値上げについては認められないと、見解を表明しておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 答弁保留は出ますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 すみません、先ほど答弁保留させていただきました前期高齢者の交付金につきましては、平成22年度と平成23年度の予算を比較した場合、区の影響額については約2億円ということでございます。23区で九十数億円で、23区における……
委員長
 ありがとうございます。
 ちょっと委員会を休憩します。

(午後4時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時17分)

長沢委員
 前にいただいたもので、間違っていたら訂正をしてください。法定外繰り入れ約33億円、平成21年度決算ですが、内訳として区事業の負担分約9億円、これは先ほどの高額医療費や出産育児一時金や葬祭費や保険事業や、こういったものですね。保険料の不足分が約8億円。そして、財調の未交付分が約10億円と、およそ半分ぐらいがそうした財調の未交付分になっておりますけれども、この財調未交付分は、国あるいは東京都、16億円のこの未交付分を、要するに中野区は一般会計から繰り入れなければならなかったということになりますけれども、国から東京都からこれが未交付というのは、それの内訳がわかったら教えてください。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほど委員おっしゃったとおり、この財政調整交付金の未交付分の約16億円については区の一般財源からの手当ということでございます。
長沢委員
 なぜ未交付なのかということをお聞きしたいんですが。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 こちらのほうは国民健康保険の財政調整交付金ということで、全国的に各保険者の財政状況を見て、より厳しい財政状況のところにそういったお金を持ち寄りまして交付金を交付しているという状況がございます。そういった基準の中で、特に特別区についてはその交付団体の要件に当たらないということで、こういった交付金が交付されなかったというものでございます。
長沢委員
 2005年の三位一体の中で、このいわゆる国と東京都の比率が変わりました。東京都自身がおよそ7%ですかね、こうした東京都自身からは、要するに具体的に言えば、中野区自身には財調交付金は、東京都分ですね、これはきちんと入っているということになりますか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 定率の分の6%については間違いなく中野区のほうに交付されているという状況でございます。
長沢委員
 もう一つは、特別調整のほうはまだ1%があるのでこれは大体災害等のそういった特別な理由ということになるかもしれません。それで、国のほうなんですが、来ていないということなんですが、例えば国のほうでは医療費の増額につながるという理由で、例えば中野区がやっているような子ども医療費の助成でありますとか、こういうのは医療総体自身を、これをやはり大きくすると、こういったことでペナルティーを課していると思っておりますが、中野区自身はそういったペナルティーが、こういった要するに未交付という形であらわれているということはどうなんでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほど言った未交付団体というところでは、例えば先ほども言いました高額医療費等をほとんど一般財源のほうから繰り入れているというような状況がございますので、そういった意味では一般財源のほうが余裕があるという判断でこういった交付金が来ていないのかなというふうに考えてございますので、そのペナルティー云々ということよりも、そういった財政状況に比較的余裕があるという判断がされているものと考えてございます。
長沢委員
 ペナルティーというふうに国が言っているかどうかは別にして、結局余裕があるということで、しかもそういう子ども医療費もそうかもしれません。要するに、国自身が制度として持っていないものを、各自治体がそれを行うと。そのことによって医療費自身が膨れ上がること自身は、これはまかりならんということで、国自身がこうした財政調整交付金自身を一定減額を図っているような場合があります。東京都自身は富裕ということなんだと思いますが、それで要するに未交付分が約16億円あるというお話なんだけれども、やはりそういったものも含めて、本当ならば来るべきお金が来ていないという、こういう認識を私は持っているんですが、担当としてはいかがでしょうか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 あくまでも制度としてそういった制度があるというふうに認識してございまして、結果としてさまざま、その土地土地によりましてそれぞれの保険者の財政状況を国のほうで勘案して、交付する、交付しないという決定がされているというふうに考えてございます。
長沢委員
 実際に一般会計からそうやって繰り入れるのは、当局としたってそれはやっぱり大変なことだと思っています。今言ったように、法定外繰り入れが平成21年度33億円のおよそ半分の約16億円も未交付として来ていない。そのこと自身は、しかし国の制度だから仕方がないという理由で、それだったら要するに一般会計から繰り出すことも、それもいたし方ないという理由でいいですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 例えばの話になりますが、そういった裕福とみなされているようなものに高額医療費等があれば、当然その高額医療費というのも保険料の中に算定して、一財からの繰り出しをなくすというようなことにつながりかねないというふうに思っております。いずれにしましても、こういった制度がございますので、区としてはそういった制度に則りましてきちっとした財政運営になるようにというのを大原則にやりつつも、ただ、毎年毎年の結果としての数値というふうに考えてございますので、今のところ、それについて特に国のほうに要望等はできるというふうには考えてございません。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後4時23分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時24分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
かせ委員
 それでは、第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論させていただきます。
 今回の国民健康保険の改正については、従前の保険料の引き上げに加えて算定方法の変更ということで、特にこれまで各種控除を受けてきた方たち、立場の弱い方、そしてまた収入の少ない方に大きな負担を押しつけるということであって、これは弱い者いじめの保険料の引き上げだと言わざるを得ません。
 また、議論の中でもはっきりしてきましたけれども、今回の引き上げの数値、特に低所得者の方たちでも、1人世帯でも100万円から200万円の世帯では引き上げとなります。また、2人世帯についても200万円、300万円の世帯については3万円、あるいは3万1,000円というような大幅な引き上げとなります。それに加えて、3人世帯では4万7,900円と、29.9%の引き上げということになります。こういった、低所得者に対しては耐えられないというような大幅な引き上げだというふうに思います。
 また、この間明らかになってきましたけれども、予算特別委員会の資料を見ましても、ここで明らかなように、未納率ということから見ても、10万円から20万円の方たちの層、低所得者層に収納率の落ち込みが特に目立っているわけです。こういったことからも、低所得者層に対して耐えられない負担という、そういう内容になっていると思います。
 さらに、今度のこの介護保険の改悪についてですけれども、これは政府が進めている広域化、それに沿うものでありますけれども、国保の広域化というのは、結局はこれまで各自治体が独自に行ってきた福祉政策、特に国保政策については弱者救済あるいは低所得者に対するさまざまな施策がとられてきたわけであります。そして、特に、一気に保険料の引き上げがされるというようなことに対しては、一般財源を使ってでもそれを抑えるというような独自施策がとられてきましたけれども、今後広域化ということになりますと、そのような地方自治体として当然やらなければならないということについても制約がかかるということであり、こういった広域化に対しては自治体としてきっぱりとした態度をとるべきだと思います。
 また、今後、政府に対して、このような国保の引き上げを行わないということについては、財源的な保証というものは自治体として要求すべきことは当然であります。先ほどの議論の中でありましたように、今度の保険料の引き上げについては、当然保証されなければならない高額医療費の問題についての、そのことについても保険料には反映させないで、逆にそれが保険料の値上げに跳ね返ってくるというような、どう考えたって理解できないという、そういった内容の国保の改定だというふうに思います。私は、このような国保の引き上げ、これはやめて、そして国に対して安心できる国保運営を要請すると。資金の援助であるかと、そういったことを求めることこそ自治体として行うべき態度だというふうに思っております。
 そういったことを申し述べまして、本条例に対する反対の討論とします。
 以上です。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。
 よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第33号議案の審査を終了します。
 委員会を休憩します。

(午後4時29分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時33分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたが、第3号請願をみなす採択とすることに、挙手により採決を。(「委員長、一体として扱うかというのをやらなくていいの」「いや、別のほうがいいと思う」と呼ぶ者あり)一体としてということでお諮りをさせていただくということで。失礼いたしました。
 第33号議案の第1項、第2項を一体のものとして取り扱いをさせていただくということで、挙手により採決をさせていただきます。
 第33号議案の第1項、第2項を一体のものとしてみなすということに賛成の方は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。
 ということで、一体のものとして扱わせていただきます。
 それでは、もう一度ちょっと休憩させていただきます。

(午後4時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時35分)

 第33号議案が可決したことに伴い、当委員会に付託されている第3号請願をみなす不採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。
 本件はみなす不採択と決します。ありがとうございました。
 続きまして、第34号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 議案につきましての補足説明を求めます。(資料7)
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 それでは、第34号議案、桃二高齢者在宅サービスセンター指定管理者候補者の選定結果、及び候補者概要につきまして、補足説明をいたします。
 対象施設でございますが、桃二高齢者在宅サービスセンターでございます。
 指定管理期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日、1年間でございます。
 候補者選定の経過でございますが、昨年11月18日に募集の広告、ホームページ掲載を行ってございます。1カ月応募期間を設けまして、今年23年1月26日、28日に書類審査、ヒアリング審査を行ってございます。
 応募法人数でございますが、1法人でございました。
 選定方法でございますが、保健福祉部で設置いたしました審査会におきまして、法人が提出いたしました企画提案書の審査及びヒアリングを行いまして、候補事業者として決定したものでございます。
 次に、候補者名称当でございます。
 候補者は、特定非営利活動法人ヘルパーコールでございます。
 所在地は、(2)の記載のとおりでございます。
 法人の目的でございますが、要介護者、要支援者に対しまして介護サービス、介護予防サービスに関する事業を行い、もって地域社会全体の利益の増進に寄与することとしてございます。
 沿革でございますが、平成12年に法人を設立してございます。その後、5年間、当該場所でございますが、桃二高齢者在宅サービスセンターを委託ということで、運営受託をしてございます。平成18年から今年度5年間でございますが、指定管理者業務受託をしてございます。
 運営実績につきましては、今お話しの説明と重なりますが、桃二高齢者在宅サービスセンターで通所介護、介護予防通所介護、それから居宅介護支援事業の運営を行ってございます。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより議案の審査に入ります。
 質疑はございませんか。
佐藤委員
 この前も聞いたと思うんですが、説明があったと思うんですけれども、1年間ということで、理由と、1年後終わってからはどうなるのか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 こちらにつきましては、昨年の11月18日、当委員会でも御報告してございますが、桃二につきましては、桃二小学校の児童数の増や、あるいは必要教室数の増ということで、平成24年度から学校施設として活用するということを受けまして1年間になったものでございます。
 それから、現在利用されている方、定員が30名ということで利用なさってございますが、今回、前回の委員会からも御要望等をいただきました、応募要項の中に、事業者がかわった場合はもちろんでございますが、この1カ年あけたあとの利用者の継続といいますか、引き継ぎにつきましては事業者の努力目標といいますか、努めていただくということを要件にしてございます。
 書類あるいはヒアリングの中では、該当する事業者が自分のところで、区内で、別場所で事業展開をしていきたいと。そして、現在利用なさっている事業者もそのままデイサービスのサービス提供を行っていきたいと、そのようなことになってございます。
佐藤委員
 1年後に同じようにここの地域の、今サービスを受けていらっしゃる方が、同じような地域でまた引き続きサービスを受けられるめどはヒアリングの中で立っているということで確認してよろしいですか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後4時40分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時40分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 第34号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第34号議案の審査を終了します。
 第35号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 それでは、第35号議案、多田高齢者在宅サービスセンター指定管理者候補者の選定結果、及び候補者概要につきまして、補足説明いたします。(資料8)
 対象施設につきましては、多田高齢者在宅サービスセンターでございます。
 指定管理期間は、平成23年4月1日から平成25年3月31日の2年間でございます。
 候補者選定の経過につきましては、第34号議案と同様でございますので省略をさせていただきます。
 応募法人数でございますが、2法人ございました。
 選定方法につきましても第34号同様でございます。
 決定いたしました候補名称等でございますが、社会福祉法人奉優会でございます。現在、多田高齢者在宅サービスセンターで運営している事業者でございます。
 法人の目的等については記述のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 沿革でございますが、平成11年にこの社会福祉法人奉優会は法人設立をしてございます。翌年度、平成12年度から在宅支援センターや居宅介護支援事業所を開設してございます。中野区だけではなく、他自治体についても介護保険事業を展開してございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 平成18年に当該の多田高齢者在宅サービスセンター指定管理者として業務を受託し、現在に至ってございます。
 (5)の運営実績でございますが、まず、中野区におきましては、当該高齢者在宅サービスセンターや高齢者福祉センター、地域包括支援センターの運営を行ってございます。他区におきましては、介護老人福祉施設、いわゆる特養ホーム、その他の事業展開をしている事業者でございます。
 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
佐藤委員
 先ほどと同じ質問になりますけれども、その後の手当というか、どうなったのかをお伺いしたいと。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 この奉優会におきましても前回と同様に区内での他場所での事業展開を考えてございまして、その中で、現在利用されている方々で希望される方については受け入れ継続をしていきたいということを申し述べておりました。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後4時44分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時44分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第35号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第35号議案の審査を終了します。
 次に、請願の審査を行います。
 第2号請願、知的障害者に就労の機会を提供する施設の整備への支援についてを議題に供します。
 請願者から補足説明の申し出がありますが、いかがいたしましょうか。

〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩してこれを受けることにいたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時45分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時46分)

 これより質疑を行います。――ごめんなさい、委員会を休憩します。

(午後4時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時46分)

 これより第2号請願の審査を行います。
 御質疑ございませんか。
佐藤委員
 この施設は私も見せていただいたことがありますけれども、本当に狭くて、大変な状況の中で皆さんがお仕事をされているということで、本当に理由としては書かれているとおりだと思います。前からこのことも随分と問題にされていて、何かいい方法がないものかということがあったんですけれども、区のほうとしてもかなり以前からの御要望でもありましたけれども、何か区のほうで考えられていることがありましたらば教えてください。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 民営の作業所など、そういった事業所につきましては、その運営を円滑にしていただくということから区の施設をお貸ししているところ。それから、その民営の事業所が民間の施設を借りて事業所運営をされている場合には、家賃の補助という制度を設けて支援をしているところでございます。そして、障害者自立支援施設の対応施設の設備としましては、現在の10か年計画の第2次の中では、小学校跡地、それからアポロ園跡地、それから中野五丁目に新たに整備する施設については、そういったことにも御利用いただけるようにということで計画をしているところでございます。
佐藤委員
 この沼袋の事業所については、何か検討されていることはあるんでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 沼袋の事業所につきましても、10か年計画の中で掲げた施設の御利用を、こういったことを区としては計画をしているということについてお知らせするとともに、現在作業されているところが狭いということは区のほうも認識しておりまして、民間の施設を探される場合には、それ相当のところであれば家賃の補助を引き続きしていく、そういったことを考えているところでございます。
佐藤委員
 それは従来からのあれですけれども、さらに踏み込んで、もちろん民間の施設を探されるということであれば家賃の補助ということで、民間の施設もうまく探されることに対しての支援は十分されているのかどうか。なかなか探せない状況であるということも理由の中には書かれておりますけれども、区の空き施設の活用ということで何かめどがあるところはあるのでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 民間の施設を借りるということに関しては、事業所さんが主体的に探すところを区としても支援をしていくということで、区のほうが探すということは現在のところしておりません。
 そして、区の施設につきましては、10か年計画がスタートしたところですので、それ以外のところを現在区がいろいろ探しているということではない状況となっております。
佐藤委員
 じゃあ、とにかく引き続き施設を提供することへ向けて、施設を確保することに向けての支援は引き続きされていくということでよろしいですか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 はい。施設を探していくということについては、区の施設についても引き続き御支援をさせていただくというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後4時51分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後4時51分)

 それでは、第2号請願の採決を行います。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第2号請願、知的障害者に就労の機会を提供する施設の整備への支援についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第2号請願についての審査を終了します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時52分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時53分)

 本日はここまでとし、あすは本日保留となりました第31号議案及び第32号議案と所管事項の報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、あす3月11日(金曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 委員、理事者から何か御発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後4時53分)