平成23年03月11日中野区議会厚生委員会(第1回定例会) 平成23年03月11日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年3月11日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年3月11日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時24分

○閉会  午後4時00分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 森 たかゆき委員
 伊東 しんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 保健福祉部長、中部すこやか福祉センター所長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部参事(保健福祉部経営担当、健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
 中部すこやか福祉センター副所長 野村 建樹
 保健福祉部副参事(中部すこやか福祉センター地域保健福祉担当) 高里 紀子
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 町田 睦子
 鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 河村 孝雄

○委員長署名


審査日程
○議案
 第31号議案 中野区地域支えあい活動の推進に関する条例
 第32号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成23年度の組織編成について(保健福祉部経営担当)
 2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(保健福祉部経営担当)
 3 平成22年度外部評価抽出施策に対する二次評価結果と見直し・改善内容等について
          (保健福祉部経営担当)
 4 第6期中野区保健福祉審議会の設置について(保健福祉部経営担当)
 5 平成23年度保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査の実施について
          (保健福祉部経営担当)
 6 (仮称)地域支えあいポイント制度の基本的な考え方について(福祉推進担当)
 7 平成23年度地域包括支援センターの運営について(福祉推進担当)
 8 知的障害者向けケアホームの開設について(障害福祉担当)
 9 債権の放棄について(生活援護担当・保険医療担当)
10 国民健康保険料の保健福祉部管理職による臨戸徴収の実施結果について(保険医療担当)
11 国民健康保険料の口座振替払いの推進について(保険医療担当)
12 平成22年度介護保険料日曜訪問徴収の実施結果について(介護保険担当)
13 その他
  (1)新型自立支援センター中野寮の施設見学会について(生活援護担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時24分)

 本日の進め方について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時24分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時25分)

 本日の審査は、休憩中に御協議いただきましたとおり、初めに所管事項の報告を受け、区民委員会の審査の状況を見て、報告の途中で、第31号議案、第32号議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。(資料1)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、おおむね午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、所管事項の報告を受けます。
 1番、平成23年度の組織編成についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 それでは、平成23年度組織編成につきまして御報告いたします。(資料2)
 この件につきましては、1月26日の厚生委員会で区政目標の見直し方針等で一部御説明している内容でございます。保健福祉部関連のところにつきまして御説明をいたします。
 2ページをお開きください。地域支えあい推進室でございます。ここの組織につきましては、地域支えあい推進室の室の経営、それから4カ所のすこやか福祉センターの運営調整や地域団体の支援を行う地域活動推進分野と先ほど言いました4所のすこやか福祉センターで構成をされます。すこやか福祉センターにはそれぞれ専任の所長のほかに地域ケア担当、それから地域支援担当の統括管理者を置くことにしております。
 続きまして3ページをごらんください。3ページ、区民サービス管理部でございます。区民サービス管理部には、保険医療分野、介護保険分野をここに位置付けることにしております。それぞれ統括管理者、執行責任者を置くことにしております。
 続いて、5ページをお開きください。5ページ、健康福祉部でございます。保健福祉の健康づくりを担う部分でございますが、健康福祉部は新たな福祉推進分野、保健予防、健康推進、障害福祉、生活援護、学習スポーツの6分野で構成いたします。
 続いて6ページをお開きください。6ページ、環境部でございます。環境部の中には、食品、環境衛生のほかに公害対策を加えました生活環境分野がここに位置付けをしております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
森委員
 生活援護のところでちょっとお聞かせいただきたいんですけど、生活保護の担当の地域割がこれまで7地域に分かれていたのが五つになるみたいなんですが、この辺はどういった考えでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 来年度の組織につきましては、高齢者援護担当というものと施設援護担当というものをその対象者によって特化しまして、高齢者援護担当は委託が中心ですが、高齢者のみです。施設援護担当のほうがホームレスの方など住所がない方や長期に入院・入所されている方を特化して一つ係をつくりました。ということで、在宅やホームレスの方がまじっていたところが在宅の部分だけということで、5カ所ということになりましたので、大きく地区を割ったところでございます。
委員長
 よろしいですか。他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に2番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして御報告いたします。(資料3)
 まず、16年の第13号陳情でございます。精神障害者の社会復帰施設について(2項)。
 陳情の趣旨でございます。区内に1カ所しかない生活支援センターを増設してくださいという内容です。
 処理状況でございます。生活支援センターは、現在社会福祉会館の6階に精神障害者社会復帰センターと一緒に入っております。精神障害者の社会復帰センターが仲町小学校の跡施設、中部すこやか福祉センターの3階に移転することに伴いまして、現行の地域生活支援センターについてはスペースや機能の拡充を図ることで対応していくことにしております。
 続いて、18年の第21号陳情でございます。障害者自立支援法施行に伴う区独自の負担軽減策の実施について(6項)でございます。
 陳情の趣旨ですが、新サービス体系への移行においても施設設備の拡充が必要になります。民間作業所が区有施設、空き教室等が利用できるようにしてくださいということでございます。
 処理状況ですが、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)におきまして、東中野小学校跡地、アポロ園跡地、中野五丁目3番の用地を障害者自立支援施設等の用地として活用する計画にしております。また、昨年の11月ですが、アポロ園の跡施設に、障害児地域生活支援事業を実施する民間施設が移転したところでございます。
 続いて、19年の第14号陳情でございます。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてでございます。
 陳情の趣旨でございます。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代を助成してくださいということです。
 処理状況です。普及啓発を進め、地域での取り組みや対応について理解を広めながら検討を継続するという内容でございます。
 四つ目として、20年の第34号陳情、障害者の就労支援でございます。
 趣旨ですが、区施設における民間委託や指定管理者制度導入のもとでも、区直営と同様な障害者の収入を保障してください。
 処理状況として三つございます。まず1点目です。区内の障害者就労施設の受注拡大を図り、施設で働く障害者の自立した生活を支援するために、昨年度、平成21年度ですが、中野区障害者就労施設役務等調達促進要綱というものを制定いたしました。この要綱に基づきまして、区の業務のうち、施設が担うことができる業務については、優先的に施設から調達するように努めているところでございます。
 続いて、平成23年度の新規事業として二つございます。一つ目は、民間企業からの発注拡大についてですが、新たに障害者就労施設に係る共同受注促進事業というものを実施いたします。民間企業から仕事を一括して受注いたしまして、区内の障害者就労施設に分配をすることで安定した仕事を確保して、各施設の工賃アップを支援していくという内容でございます。
 もう一つは、障害者就労施設への経営コンサルタント派遣補助事業というものを実施いたします。内容ですけども、経営コンサルタントの派遣を受けまして経営改善に取り組む、そのような施設に対して、その派遣に要する費用を助成すると。これによりまして、各施設の経営力であるとか、商品開発力等の向上を支援するという内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に3番、平成22年度外部評価抽出施策に対する二次評価結果と見直し・改善内容等についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 御報告いたします。平成22年度、今年度の外部評価でございます。(資料4)各分野が施策単位で作成いたしました行政評価表と各部がまとめました見直し・改善項目などを参考としまして、外部評価委員におきまして17の施策を抽出し、二次評価を行いました。この二次評価の結果でございますが、22年度の事業改善方針として集約され、目標体系の見直しであるとか、予算編成作業の中で活用されたところでございます。今回、その17施策の二次評価結果とその対応状況につきまして集約いたしましたので、報告をいたします。
 外部評価におきまして抽出された施策の一覧、17施策は記載のとおりでございますが、保健福祉部関連といたしまして、7のがん等健診から11の保健福祉企画、この5施策がこの保健福祉関連の施策でございます。この部分につきまして御説明をしたいと思います。
 まず、がん等健診施策でございます。分野の認識といたしまして、がん検診の受診率向上を目指すために、受診勧奨を強化する必要がございます。そのような認識でございます。外部評価委員からのコメントでございますが、全体で6項目指摘がございますが、受診率の伸びない原因を分析すべきであると。それから広報を充実すべきだと。さらには、検診の効果があるのであれば、キャンペーン、広報活動をすべきだろうというような内容でございます。
 見直し・改善内容でございますが、受診率の向上のためにこれまでも行ってきましたが、20歳の女性全員の方に子宮頸がん検診の受診票、また40歳の方全員には大腸がん検診の受診票を今年度も送付いたしました。さらに、新たな取り組みといたしまして、10月にピンクリボン運動を行いました。乳がん検診の啓発に努めたところでございます。さらには、ことしの1月ですけども、民間企業と連携して、がん検診の受診率向上を目指した啓発活動を行っていくと。そのための協定を締結したところでございます。
 続きまして、福祉推進施策でございます。支えあいネットワークの推進でございます。情報の共有化であるとか、地域見守り活動の支援というものをしていく必要があるという認識でございます。
 この中で、評価委員からのコメントでございますが、まず最初のコメントとしまして、サービスの受益者側の意見を聞く機会、周知をする機会を積極的に設けるべきであるというような内容でございます。また、見守り用の個人情報名簿作成を意味あるものとなるよう努力してもらいたいという内容でございます。さらには、名簿の取り扱い方につきまして、町会・自治会などの名簿提供先との間で十分な協議を重ねて有効に活用されるように努めてもらいたいというようなことでございます。
 これにつきまして見直し・改善内容でございますが、支えあいにつきましては7月にパブリックコメントを実施いたしました。また、支えあい活動の主体となります町会等につきましては、9月から説明を開始いたしました。特に単位町会につきましては個別に説明会を行ったところでございます。個人情報の保護については、名簿の提供に伴いまして協定書の締結であるとか、名簿の管理・運用のための研修の実施などについて対応を図ることにしておるという内容でございます。
 障害者の社会参加施策でございます。障害者の就労支援につきまして、就労支援施設の工賃アップであるとか、受注機能の改善を検討するなど、障害者の就労促進と所得の向上を目指すという課題認識を持っております。その中で、外部評価委員からのコメントでございますが、特に景気の低迷の影響で、障害者の就労支援への民間企業からの受注が停滞しているというような現状がございます。その中で、区の業務の一部を施設に優先的に発注するというのは非常に評価したいというようなコメントをいただきました。障害者の勤労意欲を向上させるためにも、さらなる促進に取り組んでいただきたいというようなことでございます。
 こういう中で、見直し・改善内容でございますが、先ほど申し上げましたように、作業所等の施設の工賃アップの支援については、区からの発注を引き続き継続していく、そのような取り組みを行います。それから、先ほどの陳情対応についての御説明の中でもありましたが、23年度からの新規事業として二つございます。繰り返しになりますが、障害者就労施設に係る共同受注促進事業を実施すると。また、障害者就労施設への経営コンサルタント派遣補助事業を実施すると。このような改善内容を掲げております。
 4番目としまして、国保運営施策でございます。保険制度運営への着実な対応といたしまして、国民健康保険料の収納率向上についてですけども、収納確保策を検証・強化していくということでございます。
 コメントといたしましては、保険料の収納率、徴収率向上のために必要な対策は何かを常に考え取り組んでもらいたいと。さらには、口座引き落としであるとか、カード払いなどの取り組みについて期待をしたいというようなコメントをいただきました。
 見直し・改善内容についてですけども、現年分の保険料の未納を未然に防止するということに力を入れるために、ペイジー(キャッシュカードでの口座振替依頼)の導入というものを進めていきたいということでございます。あわせて、財産調査、滞納処分をより強化するとともに、保険料の滞納処分件数をホームページに掲載するなどの啓発活動を行っていくという内容でございます。
 最後、保健福祉分野、保健福祉企画施策でございます。すこやか福祉センターの整備についての課題認識を持っております。
 この中でコメントでございますが、すこやか福祉センターの事業展開であるとか、組織の再編成などについて考慮すべきではないかというコメントをいただきました。
 改善内容でございます。すこやか福祉センターにつきましては、施設面での整備に先んじて保健福祉センターと地域子ども家庭支援センターも統合いたしまして、すこやか福祉センターとして4カ所展開、全区展開をするということにしております。4カ所のすこやか福祉センターに加えまして、4カ所のすこやか福祉センターの運営調整を図り、さらには地域団体への支援を担う地域活動推進分野で構成する地域支えあい推進室を設置いたしまして、地域支えあい活動をはじめとする区民の地域活動を推進する、そのような体制を一元化するというようなことにしております。このような見直し・改善内容を定めております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岡本委員
 横書きの1ページのところの一番上の、受診率向上のためにという見直し・改善内容等のところですが、これは昨年度、子宮頸がんの無料検診クーポンを発行するのと、これはまた別なものなんでしょうか。つまり、20歳、25歳、30歳という5歳刻みに無料の受診クーポン券が配られたので、全員に周知した、5歳刻みの方に周知したように思うんですが、これは20歳だけのようになっているんですが、この辺の関係をちょっと教えてください。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 21年度から開始しました、乳がん、子宮がんの節目年齢に対する無料クーポンの発行、これも当然行いましたけども、区といたしましては、その無料クーポン券の発行のほかに、区の取り組みといたしまして、このような20歳の女性全員の方に子宮頸がん、さらには40歳全員の方に大腸がん検診の受診票を送るというような取り組みを今しておるところでございます。無料クーポンについては、ちょっとここには記載をいたしませんでしたけども、区が行った取り組みにつきまして、ここに記載をしたということでございます。
岡本委員
 そうすると、その20歳については、無料受診クーポン券は、この中野区の改善等があるために、その方には、つまり20歳の方だけには無料受診クーポン券は送付しなかったということなんでしょうか。ダブって送ったんでしょうか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 区の勧奨の対象者、同じ二十ということでございますけども、その起算日が1年度違っておりまして、国の定めた対象者は当該年度末の年齢加算でございます。中野区が行いましたのは、前年度末、当該年度、その開始時点で年齢到達者ということで、対象者が違っておりますので、重なるということではございません。
森委員
 この外部評価の二次評価って、たしかこれが初めてだったかと思うんですけども、すみません、ちょっとそこを確認させていただきます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 二次評価として実施いたしましたのは、今回が初めてでございます。
森委員
 率直に、やってみてどうでしたか。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 前回、これまでは全分野に対して同じ、広く評価をしたということでございますが、より全体的な評価、プレゼンをした中で、二次評価をどの内容にするかというものを評価委員が絞って、さらにより詳細な審議といいましょうか、調査・評価を行っていただいたというふうに思っております。
森委員
 外部評価のあり方についてはいろいろ思うところもありまして、一般質問等でも取り上げさせていただいたんですが、ただ、せっかくこの外部評価というのをやって、ここのコメントにあるように、いろんな提案を外部評価委員の方がされていると思うんですね。それと、コメントと見直し・改善内容のほうを見比べると、リンクしているものもあれば、取り入れられていないものもあるかと思うんですけど、外部評価の方から提案があって採用しないものについては、せっかく外部評価をやっているということから考えると、何か一定程度の説明責任というのが出てくるのかなと思うんですけど、その辺いかがでしょう。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 外部評価委員の指摘に対しまして、委員からの御指摘もありましたけども、受け入れて反映できているもの、反映できていないものさまざまあるとは思います。区といたしまして、このような指摘を受けた中で、予算範囲の中でどういう形で可能なのかというものをそれぞれの分野が精査をして最終的に23年度の予算の中で反映しているということだと理解をしております。
森委員
 ありがとうございます。次、ちょっと個別の話で聞きたいんですけど、3ページ目なんですが、障害者施設の工賃アップのために経営コンサルタント派遣補助事業を実施することとしたとあって、前々からこの話は聞いてはいるんですが、私の知人で障害者の方の就労支援というのをずっとやってきた人間にこの話をちょっとしたら、そんなことできる人って全国的に見てもそんなにいないと。逆に言うと、障害者の方に関しても理解がある、経営のこともよくわかっているという人に関しては、少数なんだけれども、そういう人は意欲があって、すごく一生懸命やってくれる人が多いというような話をその方がされていて、この経営コンサルタント派遣補助事業をやるに当たって、そういう人たちに中野がこんな取り組みをしているんですよというのを、うまいこと声を届ける必要があるかなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 この事業につきましては、基本的にはその派遣を受ける事業所がコンサルタントを契約するという形になっていますが、事業所がどういったことを主にコンサルしてほしいか。そういったニーズに合ったコンサルタントを探すというか、コンサルタントを見つけることについても、区のほうでもできる限り支援をしていきたいというふうに考えております。
森委員
 方向性としてはいいことだなと思っているんですけど、コンサルって、御存じのようにいろんな人たちがいるので、探すに当たって、今お話しさせていただいたようなことも意識しておいていただければなと思いますので、要望にしておきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に4番、第6期中野区保健福祉審議会の設置についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 では、保健福祉審議会の設置につきまして御報告いたします。(資料5)
 設置の目的でございますが、保健福祉総合推進計画の改定、また次期介護保険事業計画、障害福祉計画の策定に当たりまして、第6期の中野区保健福祉審議会を設置いたしました。同計画に盛り込むべき基本的な考え方につきまして審議をしていただくということでございます。
 23年、ことしの2月3日に設置をいたしました。審議会の委員でございます。委員数といたしましては22名でございます。学識経験者5名、社会福祉・保健医療関係者13名、公募区民4名でございます。任期は委嘱日から3年でございます。
 審議会への諮問事項でございます。三つございます。
 中野区保健福祉総合推進計画の改定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方でございます。とりわけ、以下の点に係る意見ということで、高齢者を地域で支えるための総合的な施策の推進について。それから、障害者の自立生活を支えるための総合的な施策の推進についてでございます。
 続いて、第5期中野区介護保険事業計画の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方について。
 第3期中野区障害福祉計画の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方についてでございます。
 審議の日程等でございますが、部会といたしまして介護保険部会と障害者部会、二つの部会を設けて検討していきたいと思ってございます。
 スケジュール的には全大会を6回、各部会を9回から11回開催いたしまして、10月中旬を目途に答申を得る予定でございます。ただ、介護保険事業計画に係る部分でございます。4の(2)でございます。この部分につきましては、10月中旬に中間答申、2月中旬を目途に最終答申を得たいというふうに思っております。
 計画策定のスケジュールにつきましては、11月中旬ごろに計画の素案、1月上旬に計画案、3月上旬に計画決定というスケジュールで進めたいと思います。
 裏面は、審議会の委員名簿でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に5番、平成23年度保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査の実施についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 計画策定に伴いまして、このような調査を実施するものでございます。(資料6)
 まず、実施の目的でございます。保健福祉施策等に係る区民の関心であるとか満足度を把握いたしまして、事業の見直し改善、目標の達成度を図る指標として活用いたします。また、高齢者、障害者、要支援・要介護認定者の保健福祉であるとか、介護保険サービスの利用実態、今後の利用意向等を把握いたしまして、先ほど申し上げました保健福祉総合推進計画、介護保険事業計画、障害福祉計画等の検討に資することを目的とするものでございます。
 調査の概要でございます。保健福祉に関する意識調査、高齢福祉・介護保険サービス意向調査、障害福祉サービス意向調査の三つの調査を実施いたします。
 まず、保健福祉に関する意識調査でございます。これは毎年実施いたします。20歳以上の区民を対象に3,000人に対して行います。
 高齢福祉・介護保険サービス意向調査でございますが、これは3年ごと、計画策定に合わせて実施するものでございます。一つ目の高齢者調査でございますが、65歳以上の区民を対象に、ただし、要支援・要介護認定者を除く方3,000人に対して行います。
 2番目の介護サービス利用調査でございますが、まず、要支援1から要介護2の方を対象とした介護サービス利用調査を行います。対象としましては、要支援1から要介護2までの認定を受けている方のうち、65歳以上の区民を対象といたします。ただし、施設入所されている方は除きます。2,000人に対して行います。
 次に、要介護3から要介護5の方を対象として行う調査でございます。これについても、施設に入られている方は除きます。1,000人の方に対して行います。
 次に、ケアマネジャーに対しましての調査も行うことにしております。区内及び隣接区の居宅介護支援事業所で中野区民のケアプランを10件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャーの方全員に行うことにしております。
 裏面に行きます。障害福祉サービスの意向調査でございます。同じく3年ごとに実施いたします。
 まず、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていらっしゃる方の中で、施設に入所されている方と要支援・要介護認定者を除く方、1,500人の方に対して行います。
 次に、障害者施設に入所されている方、全員の方に対して施設入所者調査として行います。対象としては200人の方でございます。
 調査方法といたしましては、郵送配布・郵送回収の方法で行います。
 区民の方への周知でございますが、区報と区のホームページにより周知する予定でございます。
 今後の予定でございますが、調査票の発送を4月の下旬、返送期限を5月20日、調査報告書の作成、完成でございますが、取りまとめは8月の上旬を予定しております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に6番、(仮称)地域支えあいポイント制度の基本的な考え方についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、地域支えあいポイント制度の基本的な考え方について御報告申し上げます。(資料7)
 本制度につきましては、1月26日、検討状況についてということで委員会報告を申し上げました。その後の検討の進展につきまして基本的な考え方をまとめたものでございます。
 まず、制度の目的でございます。こちらは1月の委員会報告と同様に、地域で支えあい活動をする方、支援を必要とする方の双方がともに地域支えあいネットワークの一員であることを実感し、その実感する手段の一つとしてポイント制度を整備したいと考えてございます。また、それによりまして、地域で顔と顔の見える支えあい活動の取り組みを支援することを目的としてございます。
 続きまして、ポイントの付与対象でございます。大きく二つございます。まず、一つ目が支援を必要とする人からの依頼に基づかないもの。こちらにつきましては、町会・自治会の見守り活動を想定してございます。代表的なものとしまして、異変発見、それから安否確認活動、それから地域支えあい活動に参加する場合、そういったものを本人からの依頼に基づかないものと区分してございます。
 例示でございます。下の表をごらんください。付与区分としまして、異変発見活動。例示としましては、防犯パトロール等、定期的に実施する外部からの見守りでございます。また、安否確認活動、こちらにつきましては、声かけ、顔合わせ等、御本人と直接会っていただくものになります。そのときに、御本人の様子を確認する活動となります。例えば、敬老事業で訪問した場合に、御本人に直接面会していただきまして状況等を把握していただくことを考えてございます。
 また、支えあい推進活動でございます。こちらは区主催の地域支えあい活動の啓発ですとか、スキルアップの講座、そういったものに参加した場合、ポイントを付与することを考えてございます。
 2番目の支援を必要とする方からの依頼に基づくものでございます。こちらに例示がしてございます。まず一つ目が日常生活上の支援を行うボランティア活動でございます。二つ目がいわゆる近隣関係に基づく日常生活上のちょっとしたごみ出し、買い物等の支援を行うものでございます。
 おめくりいただきまして、2ページ目でございます。一番上の表で例示をしてございます。日常生活を支援するボランティア等の活動につきまして例示をしてございます。ごみ出し、電球交換、軽易な片づけ、買い物、また病院の送迎等を想定してございます。
 3点目、ポイントの交付及び付与方法でございます。こちらは後ほど資料を、別添資料がございますので、そちらで説明させていただきますが、地域支えあい活動を行う団体・個人等は事前に登録していただくことを想定してございます。また、登録後、地域支えあい活動を行う団体につきましては、区からポイント台帳をお渡ししまして、その台帳にシールを貼っていただくことを考えてございます。
 支えあい活動に対するポイント付与の方法は、下の表のとおりとなってございます。3点ございます。一つ目が、団体ごとにポイントをお渡しする方法。二つ目が講座参加等の場合は、区から直接ポイントをお渡しします。3点目のボランティア活動の場合は、支援を必要とする方、つまり、依頼をされる方がポイントをお渡しすることを考えてございます。
 それでは、お手数ですが、別添資料の資料1をごらんいただきたいと思います。A4横の表になってございます。こちらがただいま申し上げました二つのポイントの付与の方法になります。一つ目が町会・自治会等が行います見守り活動でございます。見守り活動につきましては、行う団体が事前に登録をしていただくことによりポイントシール、それから台帳を団体にお渡しいたします。また、活動をなさる方は、その活動に伴って団体からポイントシールを受け取っていただきたいと考えてございます。
 中段でございます。日常生活支援につきましては、御本人からの依頼に基づくものでございますので、活動なさる方には、区からはシールを貼る台帳のみをお渡しいたします。また、活動なさる方は、その活動に伴いまして、支援をした御本人からポイントシールをお受け取りいただくことを考えてございます。
 また、それに伴いまして、区からあらかじめ支援を必要とする方、前回申し上げましたように、支援を必要とする方の中から、御自分で申し出ていただいた方に対しまして、1年当たり5,000ポイントをお渡ししたいと考えてございます。
 一番下段でございます。こちらはためていただいたポイントの交換についてでございます。ためていただきましたポイントにつきましては、現在1ポイント1円で換算したいと考えてございます。ためていただいたポイントにつきましては、区内共通商品券等の金券等、または御自分で後々にお使いいただくポイントシール、その二種類に交換していただくことを考えてございます。
 それでは、お手数ですが、戻っていただきまして、2ページ、4の(3)でございます。ただいま申し上げましたポイントの蓄積につきましては、現在中野区はエコポイント、それから商店街お買い物ポイント、それからこの地域支えあいポイントの三つのポイント制度を考えてございます。このポイント制度につきましては、蓄積の段階で合算することを考えてございまして、金券等の交換につきましては、合算したポイントで計算したいと考えております。
 (4)その他のインセンティブの仕組みでございます。こちらにつきましては、相当程度活動していただいた方への表彰、それから区切りごとのボーナスポイント、また台紙ごとの抽せんによる商品等を考えてございます。
 5番目の支援を必要とする方へのポイント交付につきましては、先ほど御説明しましたとおり、団体等が地域支えあい活動を行うためのポイント付与だけではなく、支援を必要とする方が地域とつながりを持つ、社会的な孤立を防ぐためにポイントをお渡ししたいと考えてございます。
 ポイントの交付対象者でございます。対象者につきましては、前回御報告申し上げたところから変わってございません。支えあいの対象とされている方の中から御本人が必要だとお申し出があった方に対しまして対面方式でお渡しすることを考えてございます。
 続きまして、6番の運営方法でございます。運営につきましては、地域支えあい推進室でポイントの発行及び制度の管理を行ってまいります。
 今後のスケジュールでございます。こちらは現在の予定ではございますが、7月に地域支えあいポイント制度の事業登録の受け付け、24年3月につきましてはポイント交換の受け付けを開始したいと考えてございます。
 また、この制度に伴いまして、町会・自治会、それから社会福祉協議会のボランティア、その他の団体等へのお話し合いを始めたところでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐藤委員
 この前御報告いただいて、今回また御報告いただいたところで、これからお使いになるであろう町会・自治会やボランティア団体の方たちにお話しされるということですよね。お話しされたらどんな御意見が出てくるかわからないですよね。これからお話しされるということであれば。気持ちの問題とか、何かどんなふうにするんだかというのが、まだいまいち具体的にわからないですよね。きょう御報告を受けても、私もちょっとイメージがいまいちつかめないんですけれども、その辺はどういう御意見が出てくるかというのはいろいろあるとは思うんですけれども、こういう方向で説明される。あとはいろんな御意見を受けて具体的にはいろいろ考えていくということなんですか。配布の方法も、じゃあ、すこやか福祉センターの職員が支援を必要とする人への配布は、訪問によって交付すると。じゃあ10月に、一斉にすこやか福祉センター職員等が――「等」と書いてあるから、この方たちだけじゃ間に合わないと思うんですけども、どういった方が手を挙げるのかというのも、前の支えあい条例とのリンクもありますし、何かすごい大変な作業になってくるんじゃないかというのを懸念されるところなんですけれども、それから受ける人がボランティアでやっていただくにしても、ポイントは1円なんですけども、幾らお払いすれば何をやってもらうのかというあたりも、例えばある程度、町会・自治会でなさるところであれば、団体だから、合意とれますよね。こういう基準でこんなふうにやっていこうと、みんなで話し合って。だけど、個人でじゃあ5,000ポイントもらって、配布する分はわからないですよね。一気に5,000ポイントもらわないとできないよなんて言われて、5,000ポイントそのまま貼っちゃったりという感じ、極端に言うとですね。本当にわからない状態になるのかなという気もしないでもないんですけど、そういう御懸念とか、いろいろ検討する中でも、この辺課題だなとか懸念されるなということを担当としても思われていると思うんですけども、どうなんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、現在、町会・自治会ですとか、地域の団体等とお話を始めたところでございます。その中でいろいろ出てきた話の中では、やはり不正の対応ですとか、あとどういう活動にどのぐらい渡せばいいのかそういう基準が必要だ、そういったお話をいただいてございます。区としましても、やはりポイントをお渡しする段階では、相当の目安をつくりまして、それに従ってお渡しいただく形を考えたいと思っております。ただ、支援を必要とされる方に対しましては、あくまで目安としてこのぐらいのお仕事をしていただいたらこのぐらいのポイントということをお示しすることを考えてございますが、実際にそのポイントをどうやってお渡ししていくかということにつきましては、もう少し現場レベルでのお話も詰めていきたいと考えてございます。
佐藤委員
 そうだというふうに思います。特におふろ券のときもあったんですけど、不正利用でそのポイントをお互いに、そこでもう売り買いしちゃったりということになる可能性だって――それは少数の方でしょうけれども――あるし、何かどこかで区切らないといけないのかなという思いもしないでもないです。あと例えば、ボランティアセンターでやっているボランティアにしても、困りごと支援という、区の委託事業から、委託じゃなくて全く自由意思でやっている事業も同じような仕事はしているんですよね。じゃあ、困りごと支援の方だけはポイントよ。じゃあ、自由意思でやっているのはポイントじゃないよ。でも、逆にそれはポイント要らないよという話になるのかもわからないですし、その辺の御意見をよく聞いて、始めてみないとわからないというところはいっぱいあると思うんですけど、本当に意見をよく聞いて、幅広く意見集約された上で、細かいところはきっちり詰めて出発されるように、これは要望にしかならないんですけども、お願いいたします。
かせ委員
 関連してお聞きするんですけれども、これまでの報告のときに聞いたことと重なるんですが、まず、5,000点ということの根拠なんですよね。今の佐藤委員のお話でもあれなんですが、どういう事業に対して、どういうサービスに対してどれだけの対価としてのポイントを付与するとか、そういったことがまだこれからの話なんですよね。それであるのに、5,000点ということになりますから、5,000点ってどれだけのサービスが受けられるかどうかというのは全然わからない。これはどうなんでしょうか。逆なんじゃないんでしょうかね。まずはどういうサービスが必要なのか。そして、それに対して対価としてのポイントをどうするのか。それを集約として付与するポイントがこれだということだったらすっきりするんですが、まず5,000点ありということから出発しているので、ちょっと理解できないんですが、その辺の説明はいかがですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 実際の運用につきましては、これまでの御説明のとおり、地域の方々とよく話し合って進めていきたいと考えております。ただ、この5,000ポイントにつきましては、事務上の計算と予算の積算の都合がございますので、区のほうで一定程度の目安は考えてございます。ただ、あくまでもそれは区のほうで考えている目安としてのポイントの付与でございますので、今後その妥当性も含めまして、地域の方々にお示しした上で調整をしていきたいと考えております。
かせ委員
 そうしますと、5,000点というのはとりあえずの数字であって、これからサービスに対してどうかという、そういう詳細にわたる検討によっては今後数字も動くということですか。そういう理解でよろしいんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 1ポイント1円という換算で考えてございますので、おおむね5,000点程度にはおさまるというふうに考えてございます。
かせ委員
 そうしますと、5,000点というのがまずあるということだから、場合によっては、受けられるサービスというのが最初からもう制約されていると。これ以上のものは無理だよということになりかねないじゃないですか。そこのところを心配するんですよ。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、5,000点で足らない方というのも発生するというふうには考えてございます。その場合は、ポイントを新たに御購入いただくことも考えたいと思っております。
かせ委員
 いや、そうしますと、お金を払ってポイントを購入できる方はもっともっといろんなサービスを受けられるけれども、そうでない方はその限りだということになりますよね。そうしますと、先ほど佐藤委員が指摘したようなことだって、例えば、私はもともと使わないんだからということだってあり得ることだというふうに思うんですよ。その辺の整理が非常に大事だと思うんですけどね。ちょっと理解できないんですが、もう一度お願いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 手挙げをお願いして、その方にポイントをお配りするというふうに考えてございます。ですので、手を挙げられた方が本当に支援を必要とするかどうか、対面によって職員が訪問調査をさせていただきます。また、その5,000点が足りる足りないの問題につきましては、今後ポイント制度の何が何ポイントという制度の設計の中でも当然考慮はしてまいりますが、おおむね1年間5,000ポイントでサービスを受けていかれるような形での制度構築はしていきたいと思っております。
森委員
 ポイントの交付対象者のところ、3ページの5の(3)なんですけど、地域支えあい推進条例の名簿に載っている人のうち、本人から申し出があった人が対象となっているんですけど、今のお話ですと、申し出があっても、このポイントが付与されない人というのも出てくるということなんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 御本人の状況によりましては、資格、当然申請のときにいろいろとお話を伺ったり訪問調査させていただいたりしますので、こちらの1番から4番というふうになっている方は、例えば、住民基本台帳上のひとり暮らしであったり、住民基本台帳上の高齢者のみ世帯だったりしますので、実際に御訪問したときに、同じ棟の中に御家族がいらっしゃるですとか、そういった形が想定できます。ですので、御本人から申し出があった方のうち、必要だと判断された方にポイントはお渡ししたいと考えております。
森委員
 あと、このポイント付与の対象者が何人ぐらいになるとか、そういう見込みというのは立てていらっしゃるんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 条例のところで一度申し上げたことがございますが、名簿の対象者としましては中野区内全域で2万4,000人程度でございます。その中から御自分で手を挙げられて、なおかつ、実際に独居であるですとか、実際に高齢者のみ世帯という方を算定しますと、やはり初年度につきましては知名度の、広報には努めますけれども、周知の問題もございますので、それほど多くはないと考えてございます。
森委員
 この5,000ポイントというのは予算の積算の関係もあるみたいな話がありましたけど、このポイント制度って予算規模的にはどのくらいを考えていらっしゃるんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 23年度予算では100万余でございます。
森委員
 それはやっぱり年度が進んでいく、利用者がふえるに当たって、どんどんふえていくという認識なんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、23年度は導入初年度ということもございまして、やはり御利用になる方がそれほど多くないと考えてございます。また、支えあいの浸透、それからポイント制度の浸透に伴いまして、利用される方は徐々にふえていかれると、そのように考えてございます。
森委員
 最後に率直にお聞きしますが、これはばらまきにはならないんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 地域で支えあいを必要とする方がみずから地域との接点を持つということを目的としてございますので、ばらまきではございません。
岡本委員
 この地域支えあいポイントのほかにエコと介護のポイントがあるんですが、同じフォームで一つの台紙にどんどん貼っていくやり方で、金券にかえたり買い物とかと利用するんですが、これは1回使ったら、それはまたそのポイントのシールというのは、それはまた使って、つまり地域通貨のような使い方も考えておるのかどうかという質問なんですけど、つまり、これは一回もう台紙に貼ったら、金券にかえる以外にはもうないと。それをまたいろんな支えあいのためとか、ほかのポイントのものを使っていけるのかどうかということなんですが。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 23年度の段階まではそこまで制度構築できておりませんが、将来的にはそのような使い方も検討したいと考えてございます。
岡本委員
 スタートは一番単純な、貼るというので進めていいと思うんですが、しかし、いろんな時代ですから、早急にチップの入ったカードでIC化したカードにしていけばもっと広がっていくんだろうと思うんです。御高齢の方はやはり紙に貼ったほうがわかりやすいでしょうが、そういうことも今から検討して切りかえられるようにしたらいかがかと思うんですが、その辺は計画はございますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、やはり3ポイント共通で使っていくということを考えますと、将来的にはICカード化が必要だと考えてございます。
伊東委員
 この制度は三つに大きく分かれているようなんですが、区から直接発行するポイントというのもあるみたいですから。一つには、日常の見守りに参画していただく団体、自治会等のポイントの付与の方法なんですけれど、これは付与区分で異変発見活動を行った場合に何ポイントとか安否確認活動を行った場合に何ポイントということなんですけれど、きのうの議案の中でも町会・自治会の参画を促したいということなんですけれど、町会・自治会が一々その行動ごとに、活動ごとにポイント付与ということをやっていくのは非常に煩雑になると思うんですよ。自然な流れとしては、もうその活動に参画する人、年間であなたはぽんと渡してしまうよという形にならざるを得ないと思うんですけど、その辺はどのようにお考えになっていますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 実際にどういう活動の単位で、例えば1週間単位の計画を立てられるのか、年間単位の活動計画を立てられるのかによっては、町会・自治会もさまざまだと考えております。ですので、その辺は臨機応変にその団体に応じたやり方を考えていきたいと思っております。
伊東委員
 同じくやはり5,000ポイント、お申し出によって提供した支えあいを必要とする方につきましても、1回ごとにボランティア活動をやってくださった方にポイント付与というのも、普通からいうと何となく煩わしいというか、煩わしさよりも何か、日本人の持っている感覚としてえげつないというのか、そういう部分もあるんじゃないのかなと。あなたは私のためにいろいろ頼むよと言って、働いたポイントをぽんと付与しちゃうということも考えられるのかなと思うんですけど、その辺はどうお考えになっていますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 やはり、この支えられる方にお渡しするポイントが手挙げ方式であるということもございますので、お渡しする際には十分注意書きですとか、目安表等を工夫いたしまして、できるだけ使いやすい方法でお渡ししたいと考えております。
伊東委員
 それともう1点、あと注意していただかなきゃならないのは、この5,000ポイントを付与する支えあいを必要とする方ということなんですが、まあ、申し出ですよね。70歳以上の独居の方、あるいは75歳以上の高齢者のみ世帯、町会・自治会活動を支えてくださっている方もそういう方々なんですよ、実は。その方たちがふだんの見守り等に参画してくださると。そうすると、ポイント付与の対象になるんですよね。そのときに台帳は支給されると。それと、一方のボランティア活動のほう台帳という部分とのかみ合わせというのはどうなんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 ボランティア活動につきましては、基本的に個人で活動していただく方を想定しておりますので、その個人にお渡しした台帳とそれから町会・自治会との台帳は別々なものであると考えております。ですので、もし両方で活動される方がいらっしゃったら、2種類の台帳をお持ちになることになります。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に7番、平成23年度地域包括支援センターの運営についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元の資料に従いまして、平成23年度地域包括支援センターの運営について御報告させていただきます。(資料8)
 現在、中野区内8カ所の地域包括支援センターがございます。こちらの地域包括支援センターにつきましては、平成18年介護保険法の改正に伴い在宅介護支援センターが地域包括支援センターとなったものでございます。来年度5年が経過することに伴いまして、改めて企画公募型の業者選定を行いましたので、その御報告をさせていただきます。
 設置状況でございます。各保健福祉センター及びすこやか福祉センター管内に2カ所ずつ設置してございます。南部は南中野、本町。中部の管内では東中野、中野。北部の管内で中野北、江古田。鷺宮の管内で鷺宮、上鷺宮。今回平成21年度に委託をいたしました中野地域包括以外の7カ所につきまして法人の選定を行いました。
 結果としまして、こちらの表にございますとおり、一番右の運営法人が平成23年度の委託法人となります。各地域包括につきましては、各地域包括ごとに1法人ずつの応募がございました。その法人につきましては、平成22年度の法人と同じ法人となってございます。
 地域包括支援センターの運営体制でございます。開設日につきましては、月曜から金曜が9時から19時。土曜日につきましては、9時から17時。ただし、夜間・休日等も24時間電話対応を行っております。
 職員配置でございます。地域包括支援センターの職員配置は、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師または地域保健の経験のある看護師というふうに定められておりまして、各包括ごとにこの職種を配置してございます。また、介護支援員のうち、非常勤で1名以上の追加の支援員を置いてございます。
 御報告につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐藤委員
 地域包括支援センターは、中野の場合はすこやか福祉センターの中に入りますよね。ほかのすこやか3カ所は、この包括支援センターの中には入れていないんですよね。別々になりますね。そうしますと、中部の中に入っている中野包括支援センターは、たしかすこやか福祉センターの中の一組織ですよね。包括支援センターと言わないで、たしか全部すこやかと言っていませんか。違いますか。それは私の認識違いだったんでしょうかね。それで、それはすこやか福祉センターは包括とは別なんですか。だから、すこやか福祉センターの中に入っている地域包括支援センターも一緒なのかなというふうに思っていたんですけども、それはもう全然別なのか。それで例えば、すこやか福祉センターと連携していく組織であるならば、この保健福祉センター管内というふうになっているのは、今度すこやか福祉センターに全部なるんですよね、北部も南部も。だから、すこやか福祉センターの中に、包括支援センターと名前はきちっとなっていて組織化されていくものなのか。すみません、どなたか、その辺をちょっと詳しく教えていただけますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて設置されているものでございます。また、中野区の場合は、先ほど委員御指摘がありましたように、中部につきましては中野地域包括支援センターが併設されておりまして、すこやかの組織の一つとして高齢者の総合相談を受け持ってございます。また、今後、北部の中に中野北包括も入る予定をしてございます。そういった形で中野区の地域包括に――失礼しました。北部に入りますのは江古田地域包括支援センターでございます。中野区の場合は、すこやかの構想のもとに、地域包括支援センターは区と一体となって高齢者の総合相談に当たるということで、委託事業者ではございますが、区の組織と同等の働きをしていくということで位置付けてございます。
佐藤委員
 そうすると、中野のすこやか福祉センターの中にある地域包括支援センターは、高齢者の総合相談を受け持っている組織というふうな認識なんですけど、それでいいわけですね。そうすると、総称としては「すこやか福祉センター」と総称になるわけですよね。区民的にPRするときには、すこやか福祉センターの中に高齢者の介護の相談もできるところを、子どもの相談もできます、障害者の相談もできますというふうに、単体のものがくっついているんじゃなくて横割りだってずっと言ってきたじゃないですか。そうすると、総合相談窓口としては、すこやか福祉センターですというふうになるわけですよね。「包括」という名前は、制度上は残っていたとしても、表からはなくなるわけですね。違いますか。そうすると、さっき北部の保健福祉センターの中に江古田が今後入るというふうになると、すこやかの中に入るって、ここだけですか、入るのは。そうすると、ここは高齢者の介護も全部すこやかで、その1カ所のところでやりますということになる。だけどほかはそれぞれ、組織的には連携するけども、言葉はばらばら、どっちなんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 わかりづらくて申しわけないんですが、地域包括支援センターという言い方も、5年たちまして、相当程度区民の中に大分浸透してきましたので、今後もその呼称については使い続けたいと考えております。ただ、組織としましては、すこやかの総合相談の一環を担うものとしまして、すこやか福祉センターとして動いていくと、そういった考え方でございます。
佐藤委員
 包括支援センターという名前は、それぞれ全部8カ所残る。でも、組織的にはすこやかの中に入っている包括支援センターは、すこやか福祉センターとして総合相談窓口の一つとして動くということなんですね。入っていないところは、単体の包括支援センターということですか。だから、区民の方に言うときに、私たちは、すこやか福祉センターで全部相談できますよ、高齢者の介護から子どもの相談までとこれから言うわけですよ。でも、介護だけは包括支援センターねというのか、いや、すこやかで全部できますよというのか、だから、すこやかで全部できるところはすこやかで全部できますって、じゃあ北部と中部だけはそうしましょうということなんでしょうか。
野村中部すこやか福祉センター副所長
 委員おっしゃられること、地域の方々にどうなじんでいただくかということだと思ってございます。法制度的には、介護保険の特別会計に基づいた「地域包括支援センター」というのが、これは法律用語としての事業所でございます。このことは今後も一切変わらないというふうに思ってございます。ただ、それぞれのすこやか福祉センターが施設的に全区的に整備されていった暁については、その中の一地域包括支援センターをそれぞれのすこやかに内包する形で持つ。もう一つ、地域内、管轄区域内にはブランチとしての地域包括がもう1カ所ずつ配置されているというところで、周知の方法ではございますが、今のところすこやか福祉センターというのをメーンに打ち出して、地域の方々にどんな御相談でも応じられるということで対応していきたいというふうに思ってございます。ただ、事業所統計等々のところにつきましては、正式名称の中野地域包括支援センターという形での業務統計等をとっていくということでございます。
伊東委員
 下段のほうに運営体制がありまして、開設日・開設時間とあって、その下のわきのところに緊急の相談は24時間電話対応ということで米印がありまして、その米印の対象が中野地域包括支援センターというところについているんですけれど、これが果たしてこのとおりなのか。私なんかの認識でいうと、逆にすこやか福祉センター4カ所条例が通ったという中で、4カ所それぞれが24時間対応で、逆に米印がつくんだったら、一番左の枠の4カ所にそれぞれつくんじゃないかなという認識だったんですけど、その辺はいかがですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 これは資料のつくりの問題で申しわけございません。緊急相談につきましては、8包括すべて24時間緊急電話対応を行ってございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に8番、知的障害者向けケアホームの開設についての報告を求めます。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、資料(資料9)に基づきまして、知的障害者向けケアホームの開設について御報告いたします。
 中野区は、障害者の地域における居住の場の確保のためということで、障害者のグループホーム・ケアホームの整備を障害福祉計画に基づき進めております。このたび、民間事業者により知的障害者向けケアホームがこの3月1日に開設をされましたので御報告をいたします。
 1番の障害者グループホーム・ケアホームの概略でございます。障害者が就労または通所施設等の日中活動を行いながら、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、世話人等の支援を受けながら生活する居住の場としてグループホームとケアホームがございます。
 グループホームは、障害者自立支援法第5条第16項に基づきます共同生活援助というものでございまして、障害程度区分1以下に該当する方が日常生活を営む上で相談などの日常生活上の援助を要する方が対象となるものでございます。
 一方、②のケアホームですが、これは法の第5条第10項に基づきます共同生活介護という名称になります。対象となる方は、障害程度区分2以上に該当する方。グループホームよりは比較的重度の方が対象になります。日常生活を営む上で、食事や入浴などの介護や支援を必要とする方というのが対象となっています。
 今回の整備でございますが、社会福祉法人愛成会がケアホームのほうを整備いたしました。定員は4名ということで、北部圏域に整備をされましたので、御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
伊東委員
 この最後のところに北部圏域ということでありますけれど、この地域割というのも大分、この委員会の中では繰り返し繰り返し御説明があって、明確になってきているところでありますけれど、所管を超えた圏域の把握とはまた若干違う部分がありますよね。例えば今、ほかの委員会で審議されている地域事務所なんかは5カ所。すこやかは4カ所で4区分ということ。この辺一度整理して、鷺宮圏域は鷺宮の何丁目何番地から何番地までというようなことも情報として提供していただいたほうが今後はいいのかなという気がするんですよ。イメージの中では大体四つに分かれているんですけれど、私たちも果たしてどこが線引きの対象だったのかというのもあいまいになってきているのも事実なので、ここへ来てすこやかがしっかり整備されましたので、ぜひ一度その辺、地図上よりも逆に地名地番で区分していただいたほうがわかりやすいかと思うんですけれど。
岩井保健福祉部参事(保健福祉部経営担当)
 今の圏域の問題でございますが、今後機会をとらえて、この4圏域についての地番について情報提供、報告をするような形にしていきたいと思います。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に9番、債権の放棄についての報告を求めます。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、資料(資料10)のとおり債権放棄をいたしましたので、まず生活援護担当のところから御報告を申し上げます。
 上から三つ目ですが、保健福祉費貸付返還金について、応急資金の返還金でございますが、5人5件の部分につきまして、80万6,670円の債権放棄をいたしました。こちらの方は平成6年から19年に時効が既に完成しておりまして、1名は行方不明、ほか4名の方につきましては、一応住所はわかっておりますが、住民票があるということで、住んでいらっしゃるかどうかということがなかなか確認ができなかったり、また、何度お伺いしても反応がないというか、お留守であるというような実態で、御本人が払う意思もないというふうに認められるために、平成23年1月31日に債権放棄をいたしております。
 また、次のひとり親応急小口資金につきましては、6人で同じ方が2件ございましたので、6人7件ということでございますが、このうち、お二人は行方不明でございます。また1名については、債権者は亡くなっておりますが、相続人の方の住所等が調査が不能となっておりまして、残り2名の方は、やはり住民票はございますが、ずっと不在で、請求の反応もなく、お支払いの意思がないというふうに認められましたため、23年1月31日に債権放棄をいたしたところでございます。
 生活援護分野の債権放棄につきましては、以上でございます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 それでは、続きまして、下から2段目の国民健康保険法による第三者求償納付金についての御説明をいたします。
 こちらの第三者求償につきましては、いわゆる交通事故など第三者の故意によって受けた疾病の医療費というのは原則として加害者が過失割合等に応じて負担するべきという債権の内容でございます。人数につきましては1名の方、債権額については39万1,662円というものでございます。放棄の事由、それから年月日等についてでございますが、こちらについては、平成15年度に時効が完成した債権で、その後、債務者の方の住所等が判明しなかったということで、住所等を確認しました。その結果、住所登録地は見つけたんですけども、そこの母親から実際の債務者が所在不明になっているというような申し出がございました。そういったことに基づきまして、債務者が所在不明という判断をし、債務履行の請求ができないため、平成23年1月26日に債権放棄をしたというものでございます。
 それから、その下の段でございますが、高額療養費資金貸付返還金についてでございます。こちらにつきましては、高額療養費が支給されるまで大体3カ月程度時間がかかるんですけども、その間、医療費の支払いにお困りの世帯の方に支給見込みの9割以内で無利子で療養資金を貸し付ける制度というものでございます。対象につきましては2名いらっしゃいまして、合計で10万6,619円。内訳としては、一人目の方が8万2,542円、それから二人目が2万4,077円というものでございます。
 なお、①番の方につきましては、平成15年から16年度に時効が完成し、債務者の方が死亡しております。相続人全員が相続放棄の手続をしているということが確認されたので、ことしの1月26日に債権放棄したというものでございます。
 それから②番の方につきましては、この方は何度も臨戸調査等を行って不在箋等を入れたり、連絡をとろうとしたんですけども、結局、そういった方の意思を確認することができないということで、そういったことで債務者の履行の請求は重ねてしてきましたけども、履行の見込みが立たず、かつ履行の意思がないと認められるために、ことしの1月26日に債権放棄したという内容でございます。
 説明については、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に10番、国民健康保険料の保健福祉部管理職による臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 それでは、引き続きまして、国民健康保険料の保健福祉部管理職による臨戸徴収の実施結果について御報告いたします。(資料11)こちらは、前回の1月26日の厚生委員会で報告しようと思ったんですけども、きょうの報告ということになってございます。
 まず、実施日につきましては、平成23年1月16日(日曜日)実施いたしました。その結果でございますが、実施の対象につきましては、平成21年度より未納がある世帯ということで、具体的には平成20年度から21年度を含む22年度まで複数年次の未納がある世帯というのを対象としてございます。
 訪問従事職員につきましては、8組16名。それから、訪問件数については252件。面談催告の件数につきましては83件、訪問した数の32.9%。それから不在箋等が169件。徴収件数及び金額でございますが、14件、合計36万7,331円(当日の持参分を含む)という結果でございました。
 参考までに、9月12日に行いました全庁臨戸の結果ということで載せてございます。
 報告については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
森委員
 臨戸徴収については一般質問でも聞きまして、この1月16日の結果に対してどうということはないんですけど、本会議の答弁の中で、臨戸徴収を拡大していくというような話があったかと思うんですけど、拡大というのは具体的にどういうことなんでしょうか。対象訪問件数をふやしていくとか、回数をふやしていくとか、そういうことなんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 まずは、実際に訪問する世帯の拡大というものもございますが、そうはいっても、実際にこういった臨戸徴収する職員の数も決まっていますので、例えば、こういった臨戸徴収するときの対象について広く範囲を拡大させていただいて、一定程度の考え方に基づきまして、それぞれ実際にどこのお宅を訪問するとか、そういったことを精査しながらやっていくというのも、いわゆる一つの拡大の方法なのかなということもございます。いずれにしましても、こういった臨戸徴収につきましては、文書、それから電話等で催告をしている方でなかなか反応がない、もしくは電話番号等がわからないということで、直接こういったお宅にお伺いすることによって、そういう徴収についての理解を求める。もしくは、実際に職員がそういった家まで訪ねてきたというようなことをお知らせするという効果をねらったものでございますので、いずれにしても、そういった努力を積み重ねて、徴収について収納率を上げていきたいというふうに考えてございます。
伊東委員
 資料を整えていただく際のちょっとお願いなんですけれど、前回の9月の際もそうですけれど、訪問対象件数の滞納額、総額ですね。それから、面談催告を行った滞納額の総額というものも入れておいていただいたほうが、今回1月16日に行ったのもそうですけれど、全体像がつかめませんと、この⑥ですか。徴収件数及び金額というのも、果たしてどうなのかなという、見にくい、分析しにくいところもありますので、よろしくお願いします。
委員長
 要望ですね。要望でよろしいですか。
伊東委員
 はい。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時47分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時45分)

 国民健康保険料の保健福祉部管理職による臨戸徴収の実施結果について、御質疑、他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了いたします。
 続きまして、11番、国民健康保険料の口座振替払いの推進についての報告を求めます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 それでは、お手元にお配りの資料(資料12)に基づいて説明をさせていただきます。
 国民健康保険料の口座振替払いの推進についてでございます。先ほどの外部評価委員の御指摘にもございましたが、国民健康保険料収納率向上のため、以下のとおり、口座払いの推進について取り組むということでございます。
 まず1点目が普通徴収における口座振替払いの原則化でございます。内容につきましては、中野区国民健康保険条例施行規則を一部改正し、普通徴収においては、口座振替払いを原則とする旨規定する。この改正に伴いまして、加入窓口等におきまして、積極的に口座振替依頼手続を促し、口座振替払いの加入率の向上を図りたいというものでございます。
 施行日につきましては、平成23年4月1日を予定してございます。
 二つ目が、口座振替依頼受付サービスの実施ということで、内容でございますが、同じく平成23年4月1日より、マルチペイメントネットワークを利用しました口座振替受付サービスを開始する。具体的には、よく金融機関はクレジット払い等で機械をピッと1回通して暗証番号を押すというような形態の端末があるんですけども、そういったものを利用しまして、被保険者の方が金融機関のキャッシュカードを機械に通して暗証番号を入力するだけで、その場で口座手続依頼を完了することができるという内容のものでございます。
 (2)番でございますが、利用可能金融機関についてでございますが、今こういった事務手続を進めてございまして、4月1日からみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行の4行。それから6月から、ゆうちょ銀行、西武信用金庫、西京信用金庫というもので現在準備をしてございます。上記の7行で、中野区の現在口座振替払いの全件数のうち91.2%を占めているという内容ですので、まずはこの7行からこういったサービスを進めさせていただきたいと考えてございます。
 なお、平成23年1月末現在で口座の加入率は35.5%となってございます。これをこういった取り組みを含めまして、何とか来年度中に40%を目指すという内容でございます。
 説明については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
かせ委員
 このあれですと、口座振替を原則とするということなんですけれども、ここら辺がちょっとひっかかるんですよね。今まで口座振替で希望する人はできるというのは、これは理解できるわけですけれども、原則化ということになりますと、それでは希望しないという人たちはどうするのかということになりますね。これはやはり本人が希望しなければ実際できないわけですけれども、その人の意思とこの報告との関係ですが、どうなるんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 こちらのほうは、規定で原則化というものでございます。ただし、実際に、こういったキャッシュカードをお持ちでないというような別段の理由がございましたら、その方についてもその場で手続等はとれないということを想定してございます。そういったもろもろの事情がありますので、当面の間は、こういった口座振替による加入率の促進ということでの働きかけをしていきたいというものでございますので、この原則にのっとらないから特に罰則の規定があるとか、そういったものではありませんので、こういったことで原則化を図りながら、口座加入率を高めて普通徴収の収納率を上げていきたいというのがこの趣旨でございます。
かせ委員
 まあ、手続をしなければ罰則を設けるなんていうのはとんでもない話だと思いますよね。それこそ非常に強権的なということになりますから、そうではなくて、やはりこれは原則化ということになりますと、どうしてもそうしなければならないということで、そういうふうに意識づけるわけですよ。だけれども、実際には国民健康保険料を口座から振りかえられてしまうと、もう生活も成り立たないという方たちだって結構いるわけですから、そういう方への配慮というのがないと、だからそういった方たちを強引に原則化ということで誘導するということについては、やっぱり大きな問題があるというふうに思うんです。そういう方たち、これはどういうふうに思っていますか、そういうことについて。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 こういった今回のこの原則口座払いにするという趣旨は、先ほども言いましたが、いわゆる納め忘れの防止ということが主眼になってございますので、今、委員がおっしゃいましたそれぞれの事情があるということであれば、その場で相談させていただきながら、個別の対応を考えていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 口座振替にしますと、まずは引かれてしまうわけですよ。そのときが来れば。そうしまして、そのあと残ったお金が非常に少なくなってしまって生活も困窮するという方だってたくさんいると思うんですよね。だから、そういった方たちに対しては、この原則化ということは非常に重いですよね。だから、原則化というよりも、できるということで十分だというふうに思うんですよ。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
 先ほどからの繰り返しになりますが、こちらは納め忘れを防止ということで、こういった口座払いというものを進めていくと。そういった取り組みの中で、今言いましたけども、規則を変更して、そういうふうに口座払いの働きかけを強めていくということが趣旨でございますので、仮に具体的なお話で、そういうふうに窓口で言われたから口座払いにしたけども、支払い云々ということであれば、先ほども言いましたが、個別の相談に応じさせていただきまして、その都度考えていきたいというふうに思ってございます。
かせ委員
 やはり、これは本当に大変な問題も含んでいるわけですよね。だから、趣旨として、払い忘れとかなんとかということであれば、それは別の手口というか、方法だっていっぱいあるわけですから、これで原則化ということについて、これはかなりのあれですよね。そういうことについて懸念をしております。指摘しておきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 12番、平成22年度介護保険料日曜訪問徴収の実施結果についての報告を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
 それでは、介護保険料日曜訪問徴収の実施結果について御報告いたします。(資料13)これは1月26日報告予定のものでございます。
 介護保険料の日曜訪問徴収につきまして、以下のとおり報告をいたします。
 実施対象でございますが、生活保護世帯から住民税の非課税世帯第3段階までを除きまして、特例第4段階から12段階の被保険者で、平成20年度4月分から平成22年度9月分までの間に2カ月以上未納のある方でございます。
 実施日は、昨年の12月12日(日曜日)でございます。従事職員は介護保険分野の39名、18組の班構成で徴収をしてございます。
 徴収件数及び金額でございますが、26件、45万4,000円でございました。
 訪問件数につきましては、554件訪問してございます。内訳でございますが、お会いできまして催告したものが219件。そのうち徴収できたのが26件というものでございます。
 それから、不在箋を投函した方が259件、住所地が確認できなかったものが76件で、不在等が335件でございました。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 13番、その他につきまして、何かございますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 新型自立支援センター中野寮の施設見学会について御案内いたします。先日、各委員の方には御通知を差し上げたところでございますが、3月28日(月曜日)午前9時半から11時半までの間で、新型自立支援センター中野寮につきましては見学会を催す予定でございますので、御案内をいたします。
 なお、委員の皆様方お忙しいときかというふうに思いますので、4月になってからも随時、見学についてはお申し出いただければ対応していく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本報告について終了します。
 それでは、所管事項の報告を終えまして、昨日の保留になりました第31号議案、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後3時56分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時56分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第31号議案、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第31号議案の審査を終了します。
 ちょっと委員会を休憩します。

(午後3時57分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時57分)

 次に、第32号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後3時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時58分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第32号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第32号議案の審査を終了します。
 次に、当委員会の所管事務継続調査について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時59分)

 お手元資料(資料14)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 次回日程について御協議したいので、委員会を休憩します。

(午後3時59分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時59分)

 次回の委員会日程についてお諮りします。次回日程は特に定めず、急を要する案件があった場合には正副委員長で相談の上、御連絡をさせていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ちょっと委員会を休憩します。

(午後3時59分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時00分)

 他になければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

(午後4時00分)