平成23年03月10日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成23年3月10日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成23年3月10日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時09分
○出席委員(8名)
佐野 れいじ委員長
いながき じゅん子副委員長
せきと 進委員
小林 秀明委員
吉原 宏委員
むとう 有子委員
市川 みのる委員
江口 済三郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市整備部長 服部 敏信
都市整備部副参事(都市整備部経営担当、都市計画担当、住宅担当) 相澤 明郎
都市整備部副参事(交通・道路管理担当) 滝瀬 裕之
都市整備部副参事(公園・道路整備担当) 石田 勝大
都市整備部副参事(中野駅地区基盤整備担当) 石井 正行
都市整備部副参事(建築担当) 豊川 士朗
まちづくり推進室長 遠藤 由紀夫
まちづくり推進室副参事(まちづくり推進室経営担当、地域まちづくり担当) 上村 晃一
まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当) 松前 友香子
まちづくり推進室副参事(中野駅周辺整備担当) 秋元 順一
まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
まちづくり推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 萩原 清志
○事務局職員
書記 東 利司雄
書記 菅野 多身子
○委員長署名
審査日程
○議題
第36号議案 中野区地区まちづくり条例
第37号議案 中野区自動車駐車場条例を廃止する条例
第38号議案 中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例
第39号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
第40号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
第42号議案 中野区住生活の基本に関する条例
第43号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例
第44号議案 特別区道路線の認定
第45号議案 特別区道路線の認定
第46号議案 特別区道路線の認定
○所管事項の報告
5 「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(都市計画担当)
6 「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(建築担当)
8 「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(住宅担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会の委員会の審査日程について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時02分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき条件があります。そこで休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査を行い、議案に関連する所管事項の報告を同時に受け、2日目は陳情の審査を行い、残りの所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進行させていただきます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどをお願い申し上げます。
それでは、議事に入ります。
まず、議案の審査を行います。
第36号議案、中野区地区まちづくり条例についてを議題に供します。
先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関しては所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、御異議ありませんので、第36号議案をここで一たん保留とさせていただきます。
それでは、本議案に関係している所管事項の報告を受けたいと思います。皆さんのお手元に配付しているピンクの附せんがついているのが資料でございます。5番、「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
それでは、所管事項の報告の5番、「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について、御報告させていただきます。
資料(資料2)をごらんいただきたいと思います。この報告案件につきましては、昨年12月に、パブリック・コメント手続を行うという委員会報告をさせていただきました。その結果について御報告させていただくものです。
1、案件名でございます。「(仮称)中野区地区まちづくり条例(案)」に盛り込む項目と考え方でございます。
意見募集期間、1月7日から28日まで行いました。この間、お二人の方から、表のとおりの方法で御意見をいただいております。
4、提出された意見の概要とそれに対する区の考え方でございます。項目別に分けてございます。主なものについて御紹介させていただきます。
まず、項目1、全般的な事項でございます。ナンバーを振ってございます。
このナンバー1でございます。都市マスの改定、見直し手続について、明確に協議、決定し、盛り込むべきであるというような御意見が出されてございます。区の考え方につきましては、これにつきまして、条例(案)は都市計画マスタープランの改定手続について定めるものではない。都市計画マスタープランの改定手続は中野区自治基本条例に基づいて行うというように考えてございます。
次の下でございます。ナンバー2でございます。地区まちづくり団体の認定や条例の運用について、専門家や区民の意見を交えての会議体もなく、不透明で不可解である。区長の裁量にゆだねるだけでは不安である。これにつきましては、規則を定め、団体の登録条件などについて基準を定めていく。これに基づいて審査し登録するということになるというふうに考えてございます。
裏面をお開きいただきたいと思います。中ほど、項目2、第2章都市計画決定の提案についてでございます。
ナンバー2の部分でございますが、提案面積を特に必要と認める場合に3,000平方メートル以上の一団地とすることができるというふうなことであるが、中野区の特性を考えれば、2,000平方メートル以上とするなど、より小さな面積でもよいのではないかとの意見もございました。これについては、都市計画法では5,000平方メートル以上となってございます。1街区を単位として、身近な地区のまちづくりを進められるようその規模を縮小して3,000平方メートル以上と考えているというふうに考えてございます。
次に、3ページでございます。一番上のナンバー3でございます。「主な項目と考え方」ではなく、条例案を示してパブリック・コメント手続を実施すべきではないかとの御意見もございました。これにつきましては、パブリック・コメント手続では、条例(案)に盛り込むべき項目とその考え方をできるだけ条文に合わせて、章立ての形で示してきましたというふうに考えてございます。
続きまして、その下の5番、提出された意見により修正した箇所とその理由でございますが、今回のパブリック・コメントで修正した箇所はございません。
以上、「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に関して質疑はございますでしょうか。
市川委員
パブ・コメは実施されたんだけれども、意見の提出者数は2名ではないですか。これはどういうふうに思いますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
2名ということでございます。決して多くないというふうには考えてございます。
市川委員
少ないということでしょう。だから、関心がないということなんです。だから、僕は前から何度も質疑をしているけれども、まちづくり条例は本当に必要なのかということなんです。必要性のないものを条文として抱えても、それが実効性のないものになります、文字面だけになります、そんな条例は必要ないんですと言っている。何度も私は言ってきた。まちづくりというのは、その地区、その街区に住む人々がある一定の面積、限られた要件の中で、その街区、まちに住む人々が自分たちの発意でもってやろうという、その熱意だとか気持ちだとかいうものが固まったときに、初めて行政が手を差し伸べてあげて、それで、これが協議会なり準備組合なり組合なりというような形で進んでいくのか、また、地区計画の決定を見て、都市計画、いわゆる用途地域の変更ということがあって、さきに述べたようなことが段階として進んでいくのかと、普通はこう思うんです。
それで、こういったことを条例を制定しましたからどんどんまちづくりをしてください、中野区は全国でも希有な木密地域だから、皆さん、どんどんやってください、災害に強いまちをやってくださいと言ったって、この程度のパブ・コメの意見提出者数で、それが果たして実効性のあるものになると思いますか。感想はどうですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
パブ・コメの意見という数では少ないということでございますが、これについては、都市計画審議会、また、意見交換会なども開催してございます。それと、この地区まちづくり条例、これを制定する考え方につきましては、都市計画マスタープラン、これの策定がされまして、その中で身近な地域のまちづくりを住民と区と協働してやっていくというような考えも盛り込まれております。ですから、都市計画マスタープランを実行する一つの手だてというようなものでこのたびこの条例というものを御提案させていただいたものでございます。
市川委員
実行する手だてを講じたものでありますと言うならば、都市マスに基づいてまちづくり条例を提案して、これを議決していただいて、実効性のあるものとして変えていきたいものでありますというならば、それを行政が手を差し伸べて、この部署がそれだけの職員数を抱えているんですか。いかがですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
いろいろな初期の段階、それと、もう少し団体が育った段階、それぞれの段階があると思います。確かに限られた職員の数ではありますが、その中で必要なことはきちっとやっていくような体制は整えられているというふうに考えてございます。
市川委員
それは、確かに口頭で答弁してくださるのは簡単なことです。では、これは登録団体と称しますか。こちらでも登録団体ができました、こちらでも登録団体ができました、雨後のタケノコのように登録団体ができました。今の組織で全部に対応できるんですか。そう思っていますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
この条例をこれから御審議いただくわけですけれども、仮に条例が制定された暁には、まず十分な周知期間をとっていく。そういうこともあわせて、うちのほうもそういう件数が多くなって支援を差し伸べることが必要になったということであれば、それに応じて人員など、そういう体制も考えていく必要もあるというふうに考えてございます。
市川委員
それは、そうなった暁に考えるなんて、そういう消極的なものの考え方でまちづくり条例なんていうものが実効性のあるものになるわけないじゃないですか。複線型人事制度の導入なんて言っているから、その道のエキスパートが何年も同じポジションに張りついて、それでしっかりとした担当部署と職員として活躍をしてくれるんだと今後は思います。だけれども、スタートする時点でこれだけの構えをきちっと持っているんです、これだけのスタンスをきちんと持っているんです、皆さん、いいですか、こういう姿勢なんかない。何でかといったら、中野区は今までこういったまちづくりに力がきちっと入っていなかったからじゃないですか。地区計画に消極的だったからじゃないですか。
今用途地域の変更など手続をするには、地区計画を前提にしているからどうしてもそれをしなきゃならん。だけれども、それに対して積極的に手を差し伸べてきましたか。行政が積極的にまちの中に入って、さあ、やりましょうと音頭を取りましたか。そういうことを今まで検証してみたら、そんなになかったんじゃないですか。その点をどう思いますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
確かに用途地区の見直し、これは委員が言われるように地区計画をかけるというようなことが今は前提になってございます。一斉見直しをしない中で、そういう用途地域の見直しということは、今言われたように、地区計画をかけていくということになりますので、そういったこともこういうまちづくり条例を制定してそういう中でしっかり支援していきたい。あるいは必要に応じて区がやっていくというようなことも必要であるというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
それでは、先ほど一たん保留しました第36号議案を改めて議題に供します。
本件につきまして、理事者から補足説明を求めます。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
ただいま議題に供されました第36号議案、中野区地区まちづくり条例でございます。
議案をごらんいただきたいと思います。提案理由でございますが、区、区民等及び事業者の協働によるまちづくりを推進するため、それぞれの責務、まちづくりへの参加の手続等について定める必要があるというものでございます。
議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。目次の部分でございますが、条文は19条で、第1章、総則、第2章、区の支援、第3章、地区まちづくり構想、第4章、都市計画の決定等の提案、第5章、地区計画等、第6章、雑則、そういう構成になってございます。
恐れ入ります。お手元に補助資料(資料3)を用意させていただきました。A4判の1枚の表裏のものでございます。これに沿いながら、議案について補足説明させていただきたいと思います。議案書も一緒にごらんいただきたいと思います。
まず、補助資料の1、策定の経過でございます。平成21年4月に都市計画マスタープランが策定されましてから、表記のとおり、適宜建設委員会、都市計画審議会で御意見をいただきながら、パブリック・コメント手続を行ってきた経過がございます。
2、条例案の概要でございます。
第1章、総則でございますが、目的、第1条でございます。これにつきましては、中野区の将来あるべきまちの姿の実現を目指しまして、区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、区民等が主体的に参加する身近な地区のまちづくりに関する手続を定めることにより、区、区民等及び事業者の協働によるまちづくりを推進するということでございます。これは、平成21年4月策定の都市計画マスタープランの第4章の推進方策に盛り込まれました協働によるまちづくりの推進、身近な地区を単位とするまちづくりの推進を目的とするものでございます。
第2条でございますが、本条例で使用する用語について定義した条文でございます。
第3条、区の責務でございますが、区は、地域の特性を生かした地区まちづくりを具体化し推進するための施策を実施しなければならないとし、条文では、区の責務として、まちづくりに関する情報提供、区民等の参画の機会を広げる、また必要な支援を行うよう努めるということを定めてございます。
次に、第4条、区民等及び事業者の責務でございますが、区民等は、地区の将来像を互いに共有し、自らその実現に向けてまちづくりに取り組むよう努めなければならないとしてございます。
なお、4項では、事業者は、事業を行うに当たり良好なまちの環境を確保するために必要な措置を講ずるとともに、区が実施するまちづくりの推進に係る施策に協力しなければならないとして、それぞれの責務を規定してございます。
次に、第2章、区の支援でございます。第5条、区の支援、区長は、区民等が実施する地区まちづくりを推進するため、次の各号に掲げる者が行う地区まちづくりに関する活動に対し、必要な支援を行うことができると規定し、区の支援を規定するものでございます。
各号に定める者とは、そちらの補助資料にも記載してあるとおり、地区まちづくり団体、地区まちづくり団体を設立しようとする者、現に地区まちづくり推進を目的とする活動を行っている団体、その他区長が認める団体ということでございます。
続きまして、第3章でございます。補助資料は裏面をごらんいただきたいと思います。第6条、地区まちづくり構想の登録等でございます。区長は、地区まちづくり団体が作成したまちの将来像並びにまちづくりに関する方針及びまちづくり活動の計画等を示した構想が、規則で定める要件のいずれにも該当する場合は、当該地区の地区まちづくり構想としてこれを登録できる。これは、身近な地区でのまちづくり構想を登録することができることを定めるものでございます。
次に、第7条、地区まちづくり団体でございますが、区長は、前条第1項に規定する地区まちづくり構想を作成し、又は作成しようとする団体であって規則で定める要件のいずれにも該当する者を地区まちづくり団体として登録することができるとし、地区まちづくり団体の登録制度を定めるということでございます。
2項では、地区まちづくり団体は、地区住民等と協力し、地区まちづくりの推進に努めなければならないとし、地区まちづくり団体は地区住民と協力してまちづくりの推進に努めるものとして、地区まちづくり団体の役割を盛り込んでございます。
この条文の中で、地区まちづくり団体は、当該地区まちづくり構想の周知、活動内容の情報公開等の役割についても規定してございます。
第8条でございます。地区まちづくり構想の尊重で、区、区民等及び事業者は地区まちづくり構想を尊重し、その内容の実現に努めなければならない。
2項として、区長は、地区まちづくり構想に基づいて地区まちづくり団体が実施するまちづくり活動に対し、必要な支援を行うことができるとし、地区まちづくり構想を尊重して地区のまちづくりを推進することを定めていきたいというふうに考えてございます。
次に、第4章、これは都市計画の決定等の提案でございます。この章は、都市計画法で条例に委任されているものを規定するというものでございます。都市計画の決定等の提案をできる団体、これは都市計画法で規定されてございますが、自治体が条例で定める団体も都市計画の提案ができるということでございます。
第9条で、地区まちづくり団体も都市計画の提案ができる団体として条例で規定するということでございます。
第10条では、都市計画法の規定による面積の規模でございますが、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい5,000平方メートル以上の一団の土地とするとし、2項で、区長は、前項の規定にかかわらず、地区まちづくり構想の対象区域において特に必要があると認める場合は、都市計画の提案に係る面積の規模を3,000平方メートル以上の一団の土地とすることができるとし、面積要件を緩和する規定を設けてございます。
第11条、第12条、第13条は、これらの手続を定めるものでございます。
次に、第5章、地区計画等でございます。地区計画等に規定する内容のものでございますが、これにつきましても、前章と同様に、都市計画法で条例委任されている内容を定めるものでございます。
第14条、地区計画等に関する手続では、都市計画法第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の内容となるべき事項、これを地区計画等の原案と規定し、その作成手続を定め、また、都市計画法第16条第3項の規定により定める地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項、これを地区計画等の住民原案と規定し、その申出方法について定めるものでございます。
第15条で、地区計画等の住民原案の申出人として、住民原案の申出ができる者を当該地区内の土地所有者とまちづくりの推進を図ることを目的として設立された法人、地区まちづくり団体と規定するものでございます。
第16条、17条、18条は、こういった地区計画の住民提案のものの作成手順を定めるものでございます。
なお、第18条につきましては、現在中野区地区計画等の案の手続に関する条例で定められている内容と同様のものを規定するというものでございます。
最後です。第6章でございます。雑則でございますが、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというものでございます。
附則でございます。この条例は、平成23年10月1日から施行するというふうに考えてございます。
なお、本条例の制定に当たり、中野区地区計画等の案の作成手続に関する条例は、本の条例にその内容が盛り込まれているため廃止するものでございます。
以上、第36号議案、中野区地区まちづくり条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただくようお願いいたします。
委員長
それでは、これより本件に対する質疑を行います。
市川委員
区民等及び事業者の責務、第4条なんですけれども、「区民等は、地区の将来像を互いに共有し、自らその実現に向けてまちづくりに取り組むよう努めなければならない」と書いてあるんだけれども、こういうのは義務になっちゃうのか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
責務というか、役割というか、この中で、まちづくりをするに当たっては、区民と区が一緒に協働してやっていくという趣旨で、責務ということでこういう条文に盛り込んだものでございます。
市川委員
義務ではなくて責務だということ、これをまず確認しますが、まちづくりに取り組みたくない人はいっぱいいるんです。そういう人たちにとっては、この条例は、何でこんなのを条例にするんだ、今私が住んでいるこのまちはこのままでいいんだ、このままのまちに住みたいからここに住んでいるんだ、そういう人が結構いるのを御存じですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
現実にまちに住まわれている方、それぞれいろいろなお考えの方がいらっしゃるということは承知してございます。
市川委員
まちづくり条例を制定する趣旨というのがあります。これは、総則の一番最初、第1章、第1条、ここに目的があるでしょう。これが趣旨であるというふうに理解してよろしいですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
そのとおりでございます。
市川委員
先ほど所管事項の報告のところで質疑をしましたけれども、その趣旨の中に、一番最後から2行目、「区、区民等及び事業者の協働」と出てきます。区も入っているんだけれども、中野区が協働して、このまちづくり条例、この条例に準ずるような事例が中野区内に何カ所かあるかと思うんです。具体的に何カ所かあって、その地区名、今答弁できるんだったら教えていただきたいんです。
田中まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
中野区と地域の区民の方々が一緒になってまちづくりに取り組んでいるいろいろと段階、ステージはございますけれども、上高田の新井薬師前駅周辺まちづくりの会がそこから防災、安全なまちづくり部会というのを設けておりまして、地域の安全性を高めるためにどういうふうにしていったらいいかということを地域で御検討されているのを区としては支援する立場で参加をしているのが一つございます。
それから、本町二、三丁目周辺地区ということで、まちづくりの会を地域の町会、防災会が中心になって組織させていただいておりまして、その方々とどういったまちづくりをしていくべきかという話し合いを進めているところでございます。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
私どもが所管をしている中野駅周辺まちづくりのエリアでは、中野二丁目地区市街地再開発準備組合というものができて取り組んでいる。それから、囲町はまちづくり協議会ができて取り組んでいる。そういった状況がございます。
市川委員
今お話を伺えば、中野駅周辺地区並びに西武新宿線沿線の新井薬師前駅とか沼袋駅、連続立体交差化事業によって駅前広場が誕生するこの2駅の駅周辺、それから、郵政宿舎の用地、本町二丁目、三丁目一帯の皆さん、ここに具体的に出てきました。囲町、中野二丁目、出てきました。これから先々の見込みというのが立っている地域というのは見え隠れしていますか。そういうのがありますか。また、そういう声が上がってきそうな地域はありますか。今挙げられた五つか六つの事例は、現に具体的に協議会が設置されたり、準備組合が設置されたり、また勉強会が始まったりしているところだと思います。けれども、それ以外にそういった機運というのが起きてきていますかというところはどうでしょう。御答弁いただけますか。
田中まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
一つは、東中野地域につきまして、地域の住民の方々あるいは諸団体の方々に加わっていただいた検討会というものを動かしてございます。そこで報告といいましょうか、提案をいただきますので、それに基づいて、区のまちづくり構想をつくる予定にしてございます。その実現化に向けて、東中野地域は対象は広くございますけれども、例えば駅の周りの方々、それから、住宅地の方々、そういった方々にいろいろとこれをお知らせしながら活動あるいは実際にどうしていくかということを考えてみませんかと、そういう呼びかけをしようと思ってございます。
それから、委員も御指摘いただきましたように、防災上の課題を抱えている地区が多くございますので、それは東京都あるいは国によって、重点密集市街地ですとか、あるいは重点整備地域という指定を受けてございます。そういったところ、まだ私どもが地域の方々と具体的に話し合いを始めていないところがございますので、そういったところについて今後地域の方々と一緒に考えていくということが必要になるというふうに思ってございます。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
駅周辺におきましては、中野三丁目、これが中野駅地区整備と連携して、駅直近のエリアで将来まちづくりが必要であるという認識を持っているところです。三丁目につきましては、平成19年度も地域に入って意見交換会等をさせていただいているという状況でございます。
市川委員
今の答弁を伺っている範囲だと、鉄道の駅周辺、それと、国有地やそういった今まで官舎のあった、それから社宅のあった用地の跡地というようなところを一つの種にして、そういった事業化というものに向けて皆さんが努力をしていらっしゃるという姿が見えてくるわけなんです。だから、既成市街地というのがあるわけだ。こういうところからそういう声というのはなかなか上がりにくい。だから、ある程度の今挙げられているような事例の範囲の中で、まちづくり条例を今制定してもう少しインセンティブを与えていくというのか、そういうような姿勢を中野区はとって、そして、できるならば、今後、そういう既成市街地の中でもこういう事例がたくさんあるんだから、中野区はこういう実績を持って協働してまちづくり条例を持ってまちづくりに参加しているんです、皆さんや事業者の協力があれば協働でできるんです、こういう事例があるんですということを今一生懸命積み重ねている最中なんだ。先々そういうことに取り組んでいくためにこれが必要なんだ、これが趣旨だよね。どうですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
今、地域まちづくり担当副参事等で御紹介させていただきまして、そういうまちづくり、こういった条例をすることによってさらに支援していくという点も確かにございます。
市川委員
もちろん、まちづくり、建物を立体的なものを協働化していくとか、大きなもの、高層のものをつくるとか、低層のものでいいとか、そういうものばかりではなくて、一番骨格になる道路とか、それから、公園、こういうものがきちっと幅員をとって、道路なら道路の幅員をとって、公園ならある一定の要件を満たした公園の面積をとって、そういうものを生み出していくための引き金になるんだというものでも当然あるんですよね。どうですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
区が支援していくという中には、まちづくりのコンサルタントの派遣とかそういうことも考えてございますし、また、新たに地区計画等の住民議案の提案というようなものも設けてございます。一番身近な単位でまちづくりを進めていくという中では、これは非常に活用できる都市計画のものではないかなというふうに考えてございます。
市川委員
都市計画法上の地区計画の網かけというのは0.5ヘクタールになっているわけなんです。ところが、この条例案では、この提案にかかわる登録団体の対象区域において特に必要があると区長が認める場合は、3,000平方メートル以上の一団の土地と考えますと、こういうふうになっているでしょう。これは、都市計画法上は5,000平米だけれども、3,000平米だよね。これは6割なんだけれども、これはパーセンテージにしてどこまで小さくできるのか。どこまで狭くできるのか。区長の裁量によってそれができるのか。それはあるのか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
それを条例の中で規定していくということで、法律では5,000平方メートル、ただし、1,000平方メートル以上のものについては、条例で規定すれば、そこの範囲で都市計画決定できるというような規定になってございます。
市川委員
ということは、条例で規定するのは下限が1,000平米以上ということですね。よろしいですね。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
都市計画法施行令で0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲で別に定めることができるということが規定されておりますので、そのとおりでございます。
市川委員
それは、地方自治体の条例で定めることができるということでありますね。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
そのとおりでございます。
市川委員
先々0.3ヘクタールでは広いです、0.2ヘクタールでどうしてもやりたいんですという街区が出たとします。そういうときにこういうものというのはどうするんですか。条例改正というものになるのか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
3,000平方メートル以上の一団の土地というふうに条例で規定していれば、条例を変えなければそれは都市計画決定として手続をできないということになってございます。ただ、当初の段階で2,000平方メートルを考えていく、そして、また実際の計画にしていく間は大きくしていくというようなことも考え方の中ではあるかなというふうに考えてございます。
市川委員
当初0.3ヘクタールというのは根拠をもって示したわけでしょう。これは根拠は何だったんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
まず、ほかの自治体の例も見まして、それと、実際に5,000平方メートルというと、旧囲町公園が5,000平方メートルでございます。あまり小さいものにすると、そもそもの趣旨が、一体として整備し、開発し、保全する地域としてふさわしいということにならないのではないかといいまして、3,000平方メートル、おおむね1街区ということで、中野の特性を考えてみれば、この程度でしたら一体としてというような要件に当たるのかなと考えまして、このように規定したものでございます。
市川委員
それでは、最後に要望として申し上げておきますが、先ほど所管事項の報告のところでも質疑をさせていただきましたけれども、まちづくりに本格的に取り組むとなりますと、職員の配置というのが今の組織の中ではやや無理があるかと思っています。
それから、複線型人事制度の導入を今度図られるということを伺っています。それは、特にまちづくりにおいては大変必要なことだと思います。しかも、まちづくりのエキスパートがしっかりと張りついて、そのまちに5年どころか10年はいてもらわないと、そのぐらいの時間のかかることですから、そういうことをきっちりと組織の中で仕上げておいてほしい。それがこのまちづくり条例をこれから本当に実効性のあるものとして抱えていく中野区の姿として区民の目に映るということだと思います。そうすれば区民の側も本気になって取り組んでくれる方がふえてくると思います。こんなようなパブ・コメの結果、2名の方の御意見しかいただけなかったなんて情けないことではいけないんです。もっとまちづくりに関心を持ってもらう。そのためのまちづくり条例なんだ、そのための職員体制なんだというものを見せてほしい。これは要望しておきます。
せきと委員
流れとしては、団体登録をし、構想を登録し、そして、地区計画の提案という流れという理解でよろしいですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
おおむねの考え方としては、そのとおりでございます。
せきと委員
6条の2項、3項のところに、まちづくり構想の内容の変更届出という規定があります。最初に構想を登録したのと、途中でまるきり違うものに変更して、区の目指す方向とも全く違う変更をしようとした場合には、どういう形になってしまうんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
こちらに規定してあるとおりでございますが、登録された地区の構想に変更があった場合は届けてもらう。そして、その中身をまた一定の要件でうちのほうが見ていく。そういうことが生じてくるかなというふうに考えております。
せきと委員
3項に、取り消すこととともに必要な措置を講ずることができるということなんだろうと思います。そうしましたら、予期しなかったことが起きた、その地区内に突然大規模な公共用地の空地が生じたとかいう場合に、中野区が予期しなかったことに対しての方針を持っていなかった場合に、住民の構想の転換が先に通ってしまって、区の考えを住民地区まちづくり団体の構想が主導してしまうようなことは起きませんか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
まちというのは日々動いていくもので、今言われたように、いろいろなケースが考えられるというふうに考えてございます。1度登録された地区まちづくり構想であっても、いろいろな状況が変われば、またその中身も少し変えていただくようなことも必要になってくる場合もありますし、区の考え方というのも考えていかなきゃいけないと思っております。基本的には、それを判断するに当たっては、中野区では都市計画マスタープランで地区別の構想とかそういったものが示されておりますので、そういうもので判断していきたいというふうに考えております。
せきと委員
私も、仮定の話をしていますので、「たら・れば」のところでなかなか難しいとはわかっています。
もう一つ全く違うことを伺いますが、条例の議決後、施行が10月1日からという時間を置いたのはどういった考えでしょう。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
先ほど市川委員からもありましたように、条例を実効性のあるものにしていくには、十分規則で細かいことを定め、あるいはこういった仕組みがありますといったことを周知した上で施行していくのが適切であるというふうに考えております。十分な周知期間をとっていきたいという考えでございます。
江口委員
もう一度具体的にわかれば……。3条の3項の区の必要な支援というのがあります。これは具体的にどういうことを指しているのか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
この支援の中身でございますが、例えば区の職員が相談に乗るということはもちろんですけれども、必要に応じて、その団体の活動の成熟度に応じて、例えばまちづくりコンサルタントの派遣、あるいは活動費の助成、これは、これから検討していくことになりますが、そういったことを考えていきたいというふうに思ってございます。
江口委員
もう1点、これがそういう形で団体等ができて、具体的に動くということになってきたときに、この条例の中で都計審との関係というのはどうなるのかというのは、例えば都計審の考え方が優先されるのか。パブ・コメを含めて、区のそれに基づいてある程度動いて、全体的にこの地区の人たちがこれでいこうじゃないかといった場合に、都計審の中での意見が分かれた場合、これはどっちが優先になるんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
都市計画審議会は区長の諮問機関という位置付けもございます。あと都市計画の案を変更したり地区計画等の住民原案が出た場合の判断として、都市計画審議会に意見を聞かなければならないというようなことがございますが、最終的には区のほうで判断をするということでございます。
むとう委員
参考までに聞きたいんですけれども、住民がつくる住民原案というのは、どの程度の内容のところまでをもって提案するんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
これも住民に説明するときは、もう少し具体的に示していきたいというふうに考えてございますが、地区計画の案を区がつくるに当たって、必要な、ここに書いてございます計画の内容となるべき基本的なもの、そういったことを想定しているものでございます。
むとう委員
基本的なものというのは、なかなか実例がないので難しいのかもしれないんですけれども、ちょっと想像がつかないので、どの程度の中身まで言わなければいけないのか。どの程度までエリアで決めてと、レベルというか、内容、どこまでをもって原案と言うのか。もうちょっとわかりやすい説明をお願いします。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
最終的には、条例が制定されましたら規則で定めていきたいと思ってございますが、まず地区をちゃんと示してもらいたい。それと、地区計画等の最初のところに、目的とかそういうものがございますが、そういったもの、あと住民の計画書、どういうふうなまちにこれからその地区の方々が考えていくのかとか、計画図とか、図面であるとか、そういったものを考えてございます。
むとう委員
図面というのは、設計図面までいくことを言うんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
地区のエリアを示しているものというような意味でございます。
むとう委員
これから規則でということで、住民ですから、私もその住民の1人なわけですけれども、別に建築のプロでもないですし、住民ができる範囲のものでいいという基本となる考え方というのは、区のどういう支援がなされるかわかりませんけれども、支援の内容に建築の専門家の方が入ったりとかして、本当に専門的な具体的なものまでを言うのか。専門性がなく、住んでいる住民がこういうまちづくりにしたい、このエリアはこうしたいんだというお絵かき程度のものでいいのか。私も何と聞いていいかわからないんですが、そういう細かいことはこれから規則で決めるんですか。専門家の力をかりなくてもできる程度のものを原案と称していいんでしょうか。その辺が心配なんです。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
地区まちづくり団体として登録されていく、その初期の段階から、いろいろな支援が必要であればしていくということになりますが、その団体の成熟度というんでしょうか、まちの方もまちづくりに非常に詳しい方もいらっしゃいますし、実際に中野のまちづくりの団体を見ていると、建築士さんがいたり、我々よりもむしろ詳しいような都市計画の技量を持った方もいますし、また、そういうコンサルの会社に勤めている方が住民になっている場合もあります。さまざまなことが想定されると思いますが、その団体に必要なもの、そういったものは十分吟味しながら支援していきたいというふうに思ってございます。
小林委員
1点、中野での地域協定というものがあると思うんですが、この地区まちづくり条例、かなり積極的な地区の発展等も含めてやるんですが、地域協定が現在あると思うんですが、それとの兼ね合いとか、条例と重なるのか、教えてもらいたいんです。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
言われているのは、恐らく建築協定のことであると思ってございますが、中野では、それは以前はそういうものがございましたが、今は失効してございます。建築協定は建築基準法に基づく、また原則全員同意が必要なものというようなもので、こちらは都市計画法上のものとしての地区計画、都市計画等を想定しているものでございます。
小林委員
考え方にそういうことがあるとは考えていないんですが、あるエリアのところで、地域協定とかそういう形でのエリアができてしまった場合に、今回、地区まちづくりとのぶつかり合いとかがもしあった場合はどのような考え方になるんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
協定というものが、恐らくこれから地区計画になっていくものだというふうに考えてございますが、万が一建築の協定のものとこちらが重なるような場合については、整合性がとれていないといけないと思いますので、そういったことはちゃんと調整するように図っていきたいというふうに考えてございます。
小林委員
そういう意味で、地域協定とかそういうようなものをある程度区としても理解をして、そうしたまちづくりもあり得るということでございますでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
それが、ここで言う地域まちづくり構想だというふうに考えてございます。地域まちづくり構想は緩い規制というふうに考えてございますが、行く行くは実際に建築物等について、区のほうで勧告できるような地区計画というものに結びつけていければなと、そういうふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時53分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時53分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に意見の開陳を行います。意見がございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。お諮りします。第36号議案、中野区地区まちづくり条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第36号議案の審査を終了いたします。
それでは次に、第37号議案、中野区自動車駐車場条例を廃止する条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
それでは、第37号議案、補助資料(資料4)に基づきまして補足説明をさせていただきます。中野区自動車駐車場条例の廃止でございます。
まず、廃止の理由でございますけれども、現在進行中の中野駅地区第1期整備に伴いまして、バス乗降場等の移設整備に伴いまして、現駐車場が本年4月以降使用できなくなるといったものでございます。
廃止する駐車場の概要でございますが、こちらの2に記載のとおりでございます。名称、所在地、それから面積、収容台数は86台といったものでございます。
廃止の時期でございますけれども、今月31日に供用を終了いたしまして、4月1日にこの廃止条例の施行をするといったものでございます。
説明につきましては以上でございます。
委員長
本件に対して質疑はございますでしょうか。
せきと委員
この廃止をして駐車場がなくなることによって、利用者が困るということはないのですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
廃止後の新たな駐車場の整備、それから、既存の駐車場との関係もございますが、駅周辺にさまざま民間の駐車場等もございますので、そちらのほうを御利用していただくということも考えてございます。
せきと委員
では、なくなりっ放しで、新たなものは設置しないということですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
中野区の自動車駐車場の新たな設置については、今検討しているところでございます。
せきと委員
検討しているものが実際に完成するまで、86台分がない状況が続いても大丈夫という考えですね。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
実際に86台が分散というのはどういうふうな形態かというのは想定しないところでございますけれども、大きな混乱はないものというふうに考えてございます。
せきと委員
中野駅地区の第1期整備のために、この駐車場の場所というのは具体的にはどういった活用をされるのでしょうか。
石井都市整備部副参事(中野駅地区基盤整備担当)
これは特別委員会のほうへの御報告が既に終わっておりますけれども、現在の駐車場でございますが、あの部分がけやき通りに沿った形で南側にかなり歩道部分が広がっていきます。現在駐車場の管理棟みたいな建物がございますが、あの辺までぐっと広がっていきますので、したがいまして、機能として駐車場の機能をそのまま存続ができないということでございます。現在予定しておりますのが、新区役所用地にということで検討を進めている、こういうことでございます。
せきと委員
今伺った歩道の拡張というのは、もう何か決定済みの事項なんでしょうか。
石井都市整備部副参事(中野駅地区基盤整備担当)
これにつきましては、以前から、現在中野駅の北口にございますバス停がございますが、そこを歩行者優先の広場にしていこうと。それから、さらには東西連絡路をつくって、その東西連絡路から歩行者動線を警大跡地の現在建設中の向こうへの動線を太く導いていこう、こういう計画でございます。それに伴いまして、現在も駐車場を解体したり、新たな円形花壇の部分をつぶし駐輪場にしたり等々、いろいろと工事を進めております。
現在発注済みの中野通りの線形変更、これがバスが現在の北口の駅前広場ではなくて、けやき通りに曲がってきて、それぞれとまり、そこからスタートしていくという経路に変わっていくわけです。当然バス停ということもこの歩道の中に組み込んでいくこともありますので、単に歩行者の動線を太くするのみならず、そこのバスを待っておられる方のスペース、あるいはバスがそこに停車をしていても通行の支障にならないぐらいの幅を確保しなければならないといったようなことを踏まえまして、先ほど言いましたように、ここの駐車場については廃止をして、駐輪場と、今申し上げたように歩道がぐっと南側に広がっていくというような状態になる、こういうことでございます。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後2時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時01分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、本件について採決を行います。お諮りします。第37号議案、中野区自動車駐車場条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で第37号議案の審査を終了いたします。
次に、休憩中に御協議いただきましたとおり、第38号議案の前に第42号議案、中野区住生活の基本に関する条例を議題に供します。
また、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第42号議案をここで一たん保留といたします。
それでは、本議案に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
それでは、所管事項の報告8番、「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について、御報告させていただきます。
資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。この報告案件につきましても、昨年12月にパブリック・コメント手続を行うという委員会報告をさせていただいたものでございます。その結果について御報告させていただきます。
1、案件名でございます。「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例(案)」に盛り込む主な項目と考え方についてでございます。
2、意見募集期間、昨年の12月22日から本年1月19日まで行いました。お二人の方から、表のとおりの方法で御意見をいただいてございます。
4、提出された意見の概要とそれに対する区の考え方でございますが、項目別に整理してございます。これについても、主なものについて御紹介させていただきます。
まず、1ページ目の1の項目1、用語の定義について御意見をいただいてございます。要約しますと、ファミリータイプ住戸の面積規定を50平方メートル以上にしてほしい。また、40平方メートルから50平方メートルは2人居住タイプ、ペアタイプ住戸としてもよいのではないかというような意見でございます。これにつきましては、国の住生活基本計画における都市居住型共同住宅の単身者の誘導居住水準面積というのがございまして、これが40平方メートルでございます。また、この40平方メートルというのは3人世帯の最低居住面積でもあるため、40平方メートルという数値は適当であるというふうに考えてございます。裏面でございます。また、集合住宅を2人居住タイプも入れて3区分のタイプに分けるということは考えてございません。
次に、2ページ目、項目2、区民及び住宅関連事業者の責務でございます。要約しますと、周辺環境に貢献する住宅の建設、接道部の整備等の文言に修正してほしいというような意見がございました。これについては、区民及び住宅関連事業者には良質な住宅の建設、適正な維持管理を行い、良質な住環境の形成に努めるとしてございます。接道部の整備なども住環境に関する内容に含まれているというように考えてございます。
続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。項目4、多様な世代の区内居住の実現について御意見をいただいております。ここのナンバー1のところでございます。ワンルームの比率を下げようとするのであれば、結婚を優遇し子育てを支援する施策を今まで以上に明確に打ち出し、新たな条項を加えてほしいというような意見もございました。これにつきましては、区は多様な世代が住み続けられることを目的としてございます。そのため、環境、生活の安全などの充実も必要というふうに考えてございますが、本条例では、住生活のあり方について着目したものでございますというふうに考えてございます。
次に、4ページでございます。項目6、バリアフリー住宅の普及についてでございます。これにつきましては、要約しますと、集合住宅と戸建住宅のバリアフリーに要求される内容は同じではない。高齢者が入居する場合もあるとはいえ、すべてのワンルーム住戸がバリアフリーの条件を満たす必要はないと考えられる。表現を煮詰めてほしい。また、バリアフリーの具体的な内容についても説明してほしいとの意見がございました。これにつきましては、区としては、これからの高齢社会の到来に向けて、すべての住戸がバリアフリーに配慮した住宅になるよう努めていく必要があるというふうに考えてございます。また、バリアフリーの定義については、用語の定義の中で示してございます。
次、5ページでございます。中ほどの項目8、安全な住宅ストックの形成についてでございます。安全面で地震対策しか規制していないのは問題である。2階以上に居住の病弱者、高齢者の日常の移動対策を規定すべきとの意見がございました。これにつきましては、居住の安全性にはさまざまな要素があるが、条例案では、先の大震災の教訓も踏まえ、改めて震災に対する安全性の確保を目標としていくという考えでございます。
続きまして、6ページの下、項目10、地域コミュニティの形成促進についてでございます。ナンバー1というところでございます。ここについては、地域ごとの住居数あるいは居住人数の急増が急速に起きない工夫の施策が必要なのではないかというような意見でございます。これにつきましては、地域コミュニティ形成の促進とはいえ、建築関係法令にかかわらず、地域により建築される住戸の総戸数を制限するようなことはふさわしくないというふうに考えてございます。
続きまして、7ページでございます。7ページの下、項目11、入居を拒まない住宅の供給でございます。高齢者にもしものことがあった場合の区の対処の方法を示さずに入居を断ってはいけないと言っても、他の理由で拒否することになるのではないかという意見でございます。このことにつきましては、地域の中で高齢者が安心して暮らし続けられる仕組みが必要であり、区としては住宅分野をはじめ他の関連分野と連携を図り、施策を推進していきたいというふうに考えてございます。
最後、8ページでございます。提出された意見により修正した箇所とその理由でございますが、今回のパブリック・コメントで修正した箇所はございません。
以上、「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
それでは、先ほど一たん保留としました第42号議案を改めて議題に供します。
本件につきまして、理事者からの補足説明を求めます。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
ただいま議題に供されました第42号議案、中野区住生活の基本に関する条例でございます。
提案理由でございますが、区における住宅政策の基本に関して定めるとともに、区長の附属機関として中野区住宅政策審議会を設置する必要があるという内容でございます。
議案書を1ページおめくりいただきたいと思います。目次の部分でございます。条例の本文は22条で、第1章、総則、第2章、住宅マスタープラン及び住宅白書、第3章、公共住宅の供給等、第4章、多様で良質な住宅ストックの形成、第5章、民間賃貸住宅における居住の安定確保、第6章、住宅政策審議会、第7章、雑則という構成になってございます。
お手元に補助資料(資料6)を用意させていただいてございます。第42号議案というA4の1枚の資料でございます。これも参考にごらんいただきたいと思います。主にこれに沿いながら、議案について補足説明させていただきます。
まず、補助資料の1、策定の経過でございます。これにつきましては、平成22年2月に、住宅政策審議会に、平成5年に制定されました中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例等の全面的な見直しについて諮問してございます。
同審議会から区長に、昨年の8月に答申がございまして、表記のとおり、その後適宜建設委員会、都市計画審議会、区民との意見交換、関係団体への内容説明を行いながら、パブリック・コメントを行ってきたという経過がございます。
2の条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
まず第1条、これは総則でございますが、全ての区民の住生活の安定の確保及び向上を図り、もって多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力に満ちたまちの実現に資することを目的とし、その目的をはっきりさせたということでございます。
第2条では、ワンルームタイプ住戸、ファミリータイプ住戸等、条例の中で使用する用語の定義付けを規定してございます。
第3条、これは区の責務でございますが、区は、区民の住生活の向上に資する施策を総合的かつ計画的に実施するものとし、区の責務を規定してございます。
また、区民、住宅関連事業者等の責務は、第4条の中で、良質な住宅の建設及び住宅の適正な維持管理を行い、良好な住環境の形成に努めるとともに、区が実施する住生活の向上に資する施策に協力するよう努めるものとするとして、住宅の建設に限らず、見落とされがちな既存住宅ストックの適正な管理を含めて区民、住宅関連事業者の責務を規定してございます。
第2章は、住宅マスタープラン及び住宅白書です。第5条、第6条は、住宅マスタープラン、住宅白書の作成を規定したもので、現行の中野区における住宅まちづくり条例の中で規定されているものでございます。
第3章は、公共住宅の供給等でございます。第8条で、公共住宅の供給等の要請で、区は東京都、東京都住宅供給公社及び都市再生機構の建てかえ等に当たっては、良質で多様な世代が居住できる住宅の建設を要請するというような中身でございます。
第4章は、多様で良質な住宅ストックの形成でございます。第9条では、区は、現在及び将来における区民の住生活の基盤となる良質な住宅ストックの形成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項としまして、区民、住宅関連事業者等は、良質な住宅ストックの形成に努めるものとし、住生活を向上する基本的な視点である質の向上や良質なストックの形成を規定したものでございます。
第10条、多様な世代の区内居住の実現では、住宅の建築主は多様な世代の継続的な区内の居住を実現するため、集合住宅の建設に当たっては、ワンルームタイプ住戸及びファミリータイプ住戸を後ほど御審議いただく中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例で定める比率で配置するよう努めるものといたしました。この規定を設けることにより、ワンルームマンションの建設を抑制し、ファミリータイプの住戸の供給を促進し、多様な世代の区民が住み続けられ、良好な地域コミュニティの形成を図るということでございます。
第11条では、居住面積水準の向上ということで、住生活基本法に規定する最低居住面積水準の確保するよう努めるものと規定してございます。
第12条、バリアフリーに配慮した住宅の普及では、高齢者、障害者等が地域において安全かつ安心で快適な住生活が営めるよう、すべての住宅をバリアフリーに配慮した住宅とするよう努めるものとするとし、区内の全ての住戸がバリアフリーに配慮したものとするよう努力義務を定めたものでございます。
第13条から16条は、それぞれ良質な住宅ストックの確保のために必要な住宅管理の適正化、地震に対する安全性の確保、環境に配慮した住宅、良質な住環境の形成を規定したものでございます。
第17条、良好な地域コミュニティの形成では、区、住宅関連事業者等は、集合住宅の建設及び管理に当たり、安全で活力ある住環境を目指すために良好な地域コミュニティが形成されるよう、当該集合住宅の居住者の町会又は自治会への加入を促進するよう努めなければならないとし、地域コミュニティ形成のため町会、自治会の加入促進を規定したものでございます。
第5章、民間賃貸住宅における居住の安定確保でございますが、第18条、入居の機会等を制限しない民間賃貸住宅の供給。区は、民間賃貸住宅に入居しようとする者又は入居している者が高齢、障害等を理由として入居の機会又は居住の継続が制限されることがないよう、これらのものの入居を制限しない民間賃貸住宅の供給の促進に努めるものとしているものでございます。
第2項で、民間賃貸住宅を賃貸する者は、入居を希望する高齢者、障害者等の入居を受け入れるように努めなければならないとし、高齢化が進展していく中でも、高齢や障害があることを理由に入居を制限されないよう努力義務を定めたものでございます。
第19条、これは高齢者等の住み替え支援で、区の支援策を規定したものでございます。
続いて第6章、住宅政策審議会です。第20条、21条で規定しておりますが、これは、現行の中野区における住宅まちづくりの条例の中で規定されている内容と同様のものでございます。
第7章、雑則は、条例施行に関し必要なことは別に定めるとしているものでございます。
附則でございます。この条例は、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲で規則で定めるものでございます。
なお、本条例の制定に当たり、現行の中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例は廃止いたします。
以上、第42号議案、中野区住生活の基本に関する条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
本件に対する質疑を行います。質疑はございますでしょうか。
江口委員
この条例が制定された場合、ここに書いてある、先ほどあった18条なんかの入居の機会の制限ということで、今まで私も何度かこの委員会で言って、高齢者の方が特に移転等をする場合に、民間事業者から断られるケースがまだ続いているわけです。この場合は、これは努めなければならないと、今度はこういう条例が設置されるわけですけれども、これは、これだけでそれが解決できるというふうに思われていてつくられた条文なんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
もちろん、この条例が定められたからすべて解決するというふうには考えてございませんが、区の姿勢として、中野区は民間賃貸住宅に対してもこういうことを求めているということをはっきりさせて、さまざまな関係団体、住宅分野に関係する団体等がありますが、そういう機会をとらえて区の姿勢をやっていく。また、入居を拒む理由というものもさまざまあるように聞いてございますが、そういう理由の解消に向けて、区ができる部分については積極的に対応していくということも考えられるというふうに考えてございます。
江口委員
そうすると、現在そういう形で関係する区民の人が困ったと言ったとしても、これは民民間の問題で、区としては今まで何もできなかったというのが現状ですけれども、この条例が施行されることによってそのことが可能ということの判断でいいんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
区の姿勢として、こういう条例を設けて示しているわけですから、そういう事例がある場合については、極力区のほうで条例に沿うように、また、そういうふうにできるように区が支援できる部分は支援していくようなことをやっていくということが必要であるというふうに考えてございます。
江口委員
その支援というのは具体的によくわからないんだけれども、区民があそこをお願いした。宅建業界もこのことは何度も説明を受けてわかっているわけですから、了解して紹介をしたという形をとった。ところが、大家さんにだめですと言われて、その区民が今度は区に相談に来る。条例に努めなければならないとなっているじゃないか。その後、どういうふうな対応をしてくれるかということです。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
基本的な姿勢としては、先ほど言いましたように、入居を拒む理由というのも、貸主のほうから言うと、合理的理由がある場合もございます。例えば外国人の例は、例がいいかわからないですけれども、ごみ出しのルールがちゃんとされていないとか、貸した部屋に行ってみると何人も実際には住んでいるとか、そういう事例があるというふうにも業界のほうから聞いてございます。そういった事例については、例えばごみ出しのルールをきちっと区のほうでやっていくとか、そういうことで一定の支援ができるというふうに考えてございます。
江口委員
今の例はあまりよくない。要は、高齢者の皆さんが自分の今現在住んでいるところが事情によって建てかえ等で住めなくなったということで新たに部屋を探すわけです。最近の件数として起きているのは、要は高齢のためにということでお断りされるわけで、その人は、もちろん元気だから、車いすでも何でもないしということもあるし、場合によっては、障害をお持ちの方もいらっしゃるんだけれども、私たちは自分で生活ができますという範囲、それから、借りようとする場所もバリアフリー化されていて、自分で車いす等でも十分ですということを確認しながら、もちろんそこを決めようとするわけですけれども、そういうことの理由で断られたということが多々あったわけです。
現在も続いているわけですけれども、その人が区に条例に基づいて相談に来たときに、今みたいに住んでいて悪いことも何にもするというか、実態は大家さんはわからないんだから、拒否する理由は何かといったら、高齢であり、障害をお持ちになっている。そのようなことで拒否してくるわけなので、それは今回この条例ではだめなんでしょう。努めなければいけないというのは、その場合、区はどこまでやってくれるかということなんです。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
先ほどの例が適切ではなくて、すみません。
今、区でもそういう施策をしているところですけれども、高齢者で言えば、住みかえで言えば、保証人がいないであるとか、万が一の場合の対応とか、そういうこともあるかと思います。区のほうでそういう施策も充実させることによって、そういう障害や高齢者の入居を拒む住戸が少しでもなくなるよう努めていきたいというふうに考えてございます。また、住宅の改修なども、バリアフリーについての改修については区が融資をあっせんするという仕組みもございますので、そういったものもちゃんと周知していきたいというふうに考えてございます。
江口委員
現実的にはそういうことが起きている中であえてこの条例化をするわけだから、今までと同じような区も努力をするとか努めるだけでは困るんです。断られた中に、ただ高齢だというだけで断られる。将来の身元の保証の問題とかいうことは今現実に起きているわけだから、そういう条例がスタートをするということになったときには、もう受け皿として区側としては、これとこれとこれはやります、これは責務としてオーナーにはきちっとできますというふうにしないと、これだけのものがきちっとした区としての条例として通ったときに、区民は、この文だけを読めば、これはよかったなと思う。だけど、その後に行ったらまた同じで、それは大家さんの問題ですからと帰られたら意味がないんです。だから、条例化するならある程度強く行く。強く行けないんだったら、区がそれをさらにサポートできるだけの方法をとるということをやらないと、何ら安心した中野のまちにはならないんだけれども、いかがでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
なかなか現実的には難しい点もあると思いますが、区がこういう条例を定めることによりまして、こういう業界団体にも中野区の姿勢を示す。また、賃貸物件全体を見ますと、中野区でも空室があるということで、これから高齢化社会を迎えるに当たりまして、きちっとこういうようなことを受け入れていくような環境をつくることも貸主にとってもメリットがあるということなので、そういう業界などについても区の姿勢をちゃんと示して、また区としてできるものは努力していきたいというふうに考えてございます。
江口委員
そうではないんです。業界とかそういうのは十分にわかっているんです。それはわかっていながら、大丈夫ですということで御紹介をする。ところが、現実、それが直接借り主と持ち主との話になったときには、もうだめですと断られるので、業界の段階で断られた例はあまりないんです。ここがあいていますからどうぞというので、実際に大家さんのほうと話をすると、年齢はお幾つですかというときに、嫌です、だめですということが現実なんだから、今みたいな答えだったら、はっきり言って、何にも解決できないじゃない。
例えば私どもは前々から提案しているように、中野区で世田谷みたいに身元保証というものがあるならば、それは可能だけれども、そういう制度はないんだから、だから、そういうことで現実にぶつかっていることは、断られて困るんだというのは私どもによく相談に来ることなんです。そういう意味で、条例をつくる以上、これがあるんだったら心配ないというぐらいのものの施行のルールというか、例えばこれは規則だとか細則の中でその辺を強めていかないと、これはできたとしても、ただお願いしますというだけの条例をつくって、それを区としてはそういう姿勢を示すために条例としてつくって、あなたたちの自己満足にすぎなくて、区民にとっては何にも効力を発揮しないという条例というのは果たしていいんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
さまざまな課題がございます。先日の分科会でも、身近なところで何かもっと生きるような仕組みを考えたほうがいいのではないかというような御指摘も受けてございます。条例をつくることが目的ではなくて、条例を具体的な施策に結びつけて区民の福祉を向上させるということが目的だというふうに思ってございますので、これを受けとめて、さらに相談体制を強化する。また、区の施策として、こういう住みかえの支援が手厚くできるように考えていきたいというふうに思ってございます。
小林委員
第15条から質問しますけれども、環境負荷の低減を図るための住宅の省エネルギー性の向上、そして、自然エネルギーの利用促進、そして、耐久性にすぐれた住宅の普及等に努めるものとするということで、これに関して、環境の部門もあると思いますが、この辺は実際につくるときの特典とか、そういうものを考えて、これはどうやって推進をしていこうと思っているのでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
環境負荷の低減に配慮した住宅、これは国のほうでも、長期優良住宅というような、例えば外国のように長期に住めるような住宅をつくることによって、要するに無駄な資源を使わなくてもいいというようなことがございます。そういったものは一定の税を減税するとか、そういう措置もございますが、自然エネルギーの利用の普及促進、また、施設内を緑化をするということも環境負荷の低減にした配慮ということもあると思います。環境の部署と、また、緑化の部分、そういうことも関係していますので、具体的にインセンティブが図られるような取り組みを考えていきたいというふうに思ってございます。
小林委員
かなり大きな集合住宅の場合に関しては、東京都も含めて進めていると思いますが、まず、それの連携等は建築関係のほうとしっかりとやっているというか、現在やっているのかどうか確認したいと思います。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
住宅は、言ってみれば今言った環境の問題もありますし、都市計画の問題もございますし、また、福祉の関係の分野でもございます。そういった面で、今東京都の関係も言われましたが、さまざまな施策が関連する部署なので、そういったところと綿密に連携をとりながら、この条例の施策化に向けて取り組んでいきたいというふうに思ってございます。
小林委員
しっかりと建築のほうであると同時に環境というキーワードを含めて推進をしていってもらいたいというふうに思います。
第16条のところの良好な景観の維持向上ということの中で、この中に入るかわからないんですが、実は奇抜な色で建物をつくってしまう。これは建築基準の中には入っていないとは思うんですが、現実に色をつけたときに、周りの人たちが、例えばかなりきついオレンジになって、朝から夕日になってしまうというような形で、色ということに関しての環境についてどのように考えますでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
具体的に隣の杉並でそういった事例があったというふうに記憶してございますが、景観に対する意識というのは、あるいはとらえ方というのはさまざまなとらえ方があると思ってございます。そうは言っても、一定の常識というものがあると思ってございますが、景観につきましては、区のほうでもいずれ景観の計画をつくっていくというようなこともございます。そういったものとも整合性をとる必要があると考えてございます。
小林委員
色については、でき上がってからクレームが来る場合が多くて、その辺、特に奇抜な色をつくりたいという方もいらっしゃるんです。非常にびっくりするような色も、クレームが中野区でも結構あって、対処ができないというような状況なんですが、そういう場合、これでは指導ができないということなんでしょうか。それとも、ほうっておくことなんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
関連してお答えいたします。実は、この後御審議いただく集合住宅の条例、これがもし可決成立した場合には、その後、具体的に施行規則というものを定めます。その中で、例えば周辺の景観との調和、形態、色彩等、配慮してくれと、そういった条項も入れ込めるかどうか検討したいというふうには考えております。
小林委員
その件に関しては、審査等があるんですが、色とかそういうものも審査の中に入れるということでございますでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
形態ですとか色彩、これはさまざま、個人個人考え、尺度等違いますので、一律に例えば何色ですとか、なかなか定めにくいという側面があります。そういったところから、今回もし定めるとすれば、具体的にこういう色という定め方ではなくて、十分配慮する、そういったことにとどめることになろうかというふうには思っております。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩いたします。
(午後2時34分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時35分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、これより本件について採決を行います。第42号議案、中野区住生活の基本に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で第42号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第38号議案、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例を議題に供します。
また、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第38号議案をここで一たん保留といたします。
それでは、本議案に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。
6番「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続きの実施結果についての報告を求めます。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
それでは、所管事項の報告の第6番、「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果について報告をいたします。
この報告案件につきましては、先ほど担当から報告がありました「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に係るパブリック・コメント手続の実施結果についてと同様に、昨年12月に本委員会におきましてパブリック・コメント手続を開始する旨の報告をいたしました。本日は、この実施をいたしましたパブリック・コメント手続の結果につきまして報告をするものでございます。
それでは、資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。まず1番、案件名でございますが、「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例(案)」に盛り込む主な項目と考え方についてということでございます。
意見募集期間は、平成22年12月22日から23年1月19日まででございます。
3番、提出方法別意見提出者数でございますが、ごらんのとおり、合計4名の方から提出をされております。
それから、4番の提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございますが、これはいただいた意見の内容によりまして、項目別に整理をしお示しをしているものでございます。
なお、いただいた意見の中には、先ほど説明のありました住生活基本条例のパブ・コメ意見概要とこの集合住宅の条例のパブ・コメ意見概要の双方に掲載しているものもあります。これにつきましては重複になりますので、今回説明は省略をさせていただきます。
それでは、ごらんいただきたいと思います。まず項目1、条例制定についてでございます。これは、1件の御意見がございました。ナンバー1でございますけれども、条例案では、建築主に経済的な負担を強い、この不況下で建築需要を冷ます弊害があること、現状のままでもごみ問題などは近隣住民の慣れで解決するし、ファミリータイプ住戸が不足するようなら、建築主側でファミリータイプ住戸を供給するようになること等々、この条例案は廃案にすべきである、そういった御意見でございます。区の考え方といたしましては、これは中野区の住宅マスタープランで示しました集合住宅の居住水準及び周辺環境等の維持向上、並びに家族世帯向け住宅の供給推進を図り、多様な世代が安心して快適に暮らせるまちを実現するため、条例制定については喫緊の課題であると考えているものでございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。項目2、用語の定義及び適用の範囲についてでございます。ナンバー1でございます。適用の範囲に小規模住宅を含めるべきである、こういった御意見でございました。区の考え方でございますが、住戸が6戸以上で特定集合住宅、これは住戸が12戸以上で階数が3階以上のものでございますが、これに該当しない小規模集合住宅は当面課題の多い管理面での規定に絞って指導すると、そういった考えでございます。
なお、これは後ほど説明いたしますが、パブ・コメ手続の際にお示ししております小規模集合住宅、これは内容をより明確にするために名称を小規模特定集合住宅と今回いたしております。
次のナンバー2の意見、これは先ほどの基本条例のパブ・コメで説明済みですので省略をさせていただきます。
その下の項目3でございます。建築及び管理に関する基準について御意見をいただいております。
まずナンバー1でございます。小規模集合住宅の管理に関する基準に自転車・バイク置き場の設置と清掃事務所との協議を加えるべきであるという御意見でございますが、区の考えといたしましては、小規模特定集合住宅については、清掃事務所との協議及び違法な路上駐車・駐輪等迷惑行為の防止の徹底について規則で定めたいと考えております。
それから、次のページでございます。ナンバー2でございます。特定集合住宅の建築に関する基準等の「1」において、専用面積40平方メートル未満の住戸は、将来住戸同士を連結してファミリータイプに変換できるような耐力壁の配置としなければならないとすべきであるという御意見でございますが、区の考えとしましては、今後定めます規則の中で定めます建築計画の留意事項の中に規定することを検討しているところでございます。
それから、ナンバー3でございますが、特定集合住宅の建築に関する基準等の「2」のファミリータイプ住戸の戸数規定、これは寮、寄宿舎、これらに類するもので区長が定めるもの、例えばグループホーム等については適用しないでほしいということで、これも区といたしましては、規則において寮、寄宿舎、これらに類するもので区長が定めるもののファミリータイプの戸数規定については緩和規定を入れることを現在検討しているところでございます。
それから、4番でございます。特定集合住宅の建築に関する基準等の「3」において、環境負荷低減への配慮のインセンティブとして、ファミリータイプ住戸数規定の大幅緩和をあてがうのではなく、ファミリータイプ住戸面積規定を50平方メートルから40平方メートルまで緩和することをもってしてほしい、ファミリータイプであっても環境負荷低減へと誘導するべきなのは自明であり、単身者のみが結果的に誘導対象となるのは施策として矛盾があるという御意見でございますが、区といたしましては、集合住宅の形式にかかわらず、現在延べ床面積が300平方メートル以上のもの、これは法律によりまして、省エネルギーの取り組みが求められておりまして、今回それに加えて積極的に環境負荷低減に取り組むものについてはインセンティブとしてファミリータイプの住戸の割合を緩和したい、そういったもので考えているところでございます。
それから、次の5番、これは先ほど基本条例のパブ・コメで掲載しましたので省略をさせていただきます。
それから6番でございます。別途の規則で定めるとしているもの、特に建築計画基準や建築計画上の留意事項についても、広く一般の意見を聴取する機会を設けてほしいという御意見でございますが、これは区といたしましては、規則を制定するについて、パブリック・コメントの手続には対象外となっておりますが、これまで寄せられた御意見等も参考にしながら取りまとめたいというふうに考えております。
それから、7番でございます。小規模集合住宅の建築等に関する基準を規則で定めるに際しては、中野区住生活の基本に関する条例案で考えが示されているように、小規模集合住宅といえども、25平方メートルを住戸の最低面積としてほしい、そういった御意見でございました。区といたしましては、小規模集合住宅については、当面課題の多い管理面での規定に絞って指導したいという考えでございます。
次のページでございます。項目4、その他、2件。これは2件とも先ほどの基本条例のパブ・コメに掲載をしておりましたので、省略をさせていただきます。
5番でございます。提出された意見により修正した箇所とその理由でございますが、今回いただいた御意見に基づき修正を加えた箇所はございませんでした。
説明は以上でございます。
委員長
ただいまの御報告に対して質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
それでは、先ほど一たん保留しました第38号議案を改めて議題に供します。
本件につきまして、理事者から補足説明を求めます。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
それでは、ただいま議題に供されました第38号議案、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例の補足説明をいたします。
まず、提案理由でございますけれども、集合住宅の建築及び管理に関し、その目的、区長及び建築主等の責務、基準等を定める必要があるというものでございます。
この議案を1ページおめくりいただきたいと思いますけれども、まず、目次が出てございます。本条例案の条文は全部で19条となっておりまして、第1章が総則、これは第1条から第5条、第2章が建築計画の周知等、第3章が建築及び管理に関する基準、第4章が工事の完了の届出、第5章が報告及び勧告等、第6章が雑則、それから附則、そういった構成となってございます。
なお、お手元に補足資料(資料8)を御用意いたしましたので、主にこの補足資料に沿いながら、本議案についても説明をさせていただきます。恐縮ですが、補足資料と本議案とあわせてごらんいただければ幸いでございます。
それではまず、補足資料をごらんいただきたいと思います。まず1番の策定の経過でございますけれども、順に見ていきますと、平成22年2月8日でございます。第5期中野区住宅政策審議会に、中野区共同住宅等建築指導要綱の条例化及び先ほど説明がありました基本条例の全面的な見直しに際して盛り込むべき内容等について諮問をいたしました。
この諮問を受けまして、同年8月23日、住宅政策審議会から区長に答申がございました。
この内容につきましては、同じく8月30日に本委員会に報告をしたものでございます。
それから、同年10月12日には、この(仮称)集合住宅の建築及び管理に関する条例制定に向けた考え方について当委員会に報告をいたしました。
それから、11月4日から10日にかけましては、意見交換会等を実施いたしました。
その後、11月8日から11月25日にかけましては、関係団体への内容説明等をいたしました。
それから、12月7日でございますけれども、(仮称)集合住宅の建築及び管理に関する条例(案)に盛り込む主な項目と考え方についてを本委員会に報告をしてございます。
その後、12月22日には、都市計画審議会に同様の報告をした後、12月22日から1月19日まで、これは先ほど説明をいたしましたが、パブリック・コメント手続を実施した、そういった状況でございます。
続きまして、2番目、条例案の概要でございます。恐縮ですが、議案の条例本文と一緒にごらんいただければ幸いでございます。
まず、(1)の目的でございます。直接的には、良質な集合住宅への誘導及び家族世帯向け住戸の供給促進でございますけれども、この議案本文第1条に示してありますとおり、多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力に満ちたまちを実現する、そういったものでございます。
それから、(2)の対象でございます。対象といたしましては、住戸の数が6戸以上の集合住宅を本条例の対象としております。これにつきましては、議案第2条(定義)の第2項をごらんいただきたいと思います。次のページになりますけれども、(7)特定集合住宅、それから、(8)小規模特定集合住宅、これらにより対象の定義を行っております。(7)の特定集合住宅は、階数が3以上の集合住宅で、住戸の数が12戸以上のものでございます。
(8)の小規模特定集合住宅は、住戸の数が6戸以上12戸未満の集合住宅及び住戸の数が12戸以上で特定集合住宅に該当しないもの、つまり、階数が1または2で戸数が12戸以上のもの、こういったものが小規模特定集合住宅の対象となる、そういったものでございます。
それから、補足資料にまた戻りまして、(3)の主な内容でございます。まず、戸数が6戸以上12戸未満の集合住宅を新築する場合、規則で定める管理に関する基準への適合に努める。戸数が12戸以上で2階建て以下の場合も同様というふうになっておりまして、これは、議案の第3章の第12条をごらんいただきとうございます。第3章、建築及び管理に関する基準の第12条でございます。こちらのほうに、建築主等は小規模特定集合住宅を規則で定める管理に関する基準に適合させるように努めなければならないというふうに定めてあります。
なお、ここにお示しをしております規則につきましては、本条例の御同意、御可決をいただきました場合には、直ちに策定に着手をしたいと考えております。内容といたしましては、これまで当委員会におきまして説明をいたしました内容、すなわち管理人の配置あるいは巡回、そういったこと、あるいは管理人や連絡先等の表示、管理規則を作成して入居者に周知徹底をさせること、それから、表札を明示すること、それから、ごみなどの収集方法ですとか保管場所等について、区の担当と協議することなどの内容を定めたいというふうに考えております。
それから、補足資料に戻りまして、黒ポツの2番目でございますけれども、戸数が12戸以上で3階建て以上の集合住宅を新築する場合、11を超える戸数の半分をファミリータイプ住戸にするとともに、それ以外の住戸の専用床面積を25平方メートル以上とする。また、規則で定める建築に関する基準及び管理に関する基準に適合させる。そういった内容でございます。これは、特定集合住宅についての規制でございます。
まずここで言っているファミリータイプの住戸の定義でございますが、恐縮ですが、議案の第1章の総則の第2条、ここに定義が載っていますので、ごらんいただきたいと思います。第2条の第2項の(3)、ここにファミリータイプ住戸の定義をお示しをしてございます。専用面積、これはベランダですとかバルコニー等々を除きますが、これが40平方メートル以上の住戸で、かつ住戸の形式が複数の居室及び玄関、台所、便所、浴室と備えているもの、すなわち、面積が広くても、いわゆるワンルーム、部屋が一つしかない場合にはファミリータイプとは言わない。そういった定義をしております。
それから、今概要を説明いたしましたファミリータイプの住戸の戸数に関する規制、これにつきまして、同じ議案の第3章の第10条、あちこち行って恐縮ですが、特定集合住宅の建築に関する基準等、これの初めに書いておりまして、建築主は、建築しようとする特定集合住宅の住戸の専用床面積を25平方メートル以上としなければならない。ただし、規則で定める場合を除くものとすると、そういった定めがございまして、第2項では、建築主は、建築しようとする特定集合住宅の総戸数から11を減じた数に2分の1を乗じた数以上の戸数をファミリータイプ住戸としなければならない。ただし、規則で定める場合を除くものとする。これは、要するに12戸以上の戸数の半分はファミリータイプ住戸とすると、そういった規定でございます。
それから、同じく第3項です。これは環境負荷の低減に配慮した特定集合住宅については、この2分の1という数字を5分の1まで緩和する、そういったものでございます。
それから、次のページでございますが、第4項、これは同様に高齢者が円滑に入居できるように配慮した特定集合住宅、それから、高齢者もしくは障害者の居住に必要な配慮した特定集合住宅、これに関しては、この規定は適用しない、そういったものでございます。
それから、第5項でございます。これは、先ほど小規模集合住宅の管理の規定と同様に、本条例の第5項では、特定集合住宅を規則で定める建築に関する基準に適合させなければならないというふうに定めてございます。この規則で定める建築に関する基準、これは先ほどの小規模集合住宅の管理の規定と同様に、本条例の同意、可決をいただいた後に直ちに規則の策定に着手したいと考えております。内容といたしましては、これまで説明をいたしましたところでございますが、例えばサービス車両の駐車スペースの設置ですとか、自転車駐車場の設置、ごみ置き場の設置、防火水槽の設置などについて定めたいと考えております。
それから、管理に関する規定につきましては、先ほどの小規模集合住宅の場合と同様でございます。
また恐縮ですが、補足資料に戻っていただきまして、主な内容の黒ポツの三つ目、四つ目でございます。まず、入居者に対して町会等の加入促進に関する情報提供を行う。それから、既存の集合住宅についても、適合させるように努めるものとする。そういったものでございます。
まず、町会等の加入促進についてでございますが、議案の第17条、最後のほうの雑則のあたりでございますけれども、第6章の雑則の中の第17条のほうに、町会等への加入促進に関する情報提供としてお示しをしてございます。建築主等は、集合住宅に入居する者に対して、当該集合住宅が存する地域の町会又は自治会への加入の促進に関する情報提供を行うよう努めなければならない。そういった内容でございます。
それから、既存の集合住宅に関しましては、前条に戻りますが、第16条にお示しをしてございまして、建築主等は、建築及び管理に関する基準について、既存の特定集合住宅及び小規模特定集合住宅についても適合させるように努めなければならない、そういった規定をしてございます。
なお、そのほか幾つか条文に即して御説明をいたしますと、まず、ちょっと戻って恐縮ですが、第2章の第6条でございます。第6条以下第9条までの規定、これは今の共同住宅等建築指導要綱におきましても実施をしておりますが、集合住宅を建築するに当たりましては、事前に区に届け出をするとともに、周辺の方々に十分な説明を行っていただきたい、そういった内容でございます。
それから、少し下りまして、第15条でございます。これは、この条例に定めた内容に適合しないもの、必要な届け出をしないものに対する措置をまとめたものでございます。具体的には、第15条第1項で具体的な対象となるものが定めてありまして、第2項では、こういったことに対して勧告をする。勧告に従わない者は特に必要がある場合には事実を公表する。そういったことでお示しをしております。
それから、少しまた下りまして、第18条でございます。一番最後のページですが、これは、この条例を運用するに当たりましては、運用状況を公表する。そういった内容となってございます。
最後に、附則でございますが、この条例は公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。この間に十分な周知を行う。そういったことでございます。
恐縮ですが、補足資料に戻っていただきまして、補足資料の裏面をごらんいただきたいと思います。裏面、3番の案検討過程で留意した事項でございます。
まず、(1)でございますが、用語の定義を明確にいたしました。これは、表記の仕方等につきまして一部検討を加えたものでございます。主に法文構成上の都合から整合性をとったものでございます。住戸の定義、それから模様替等を入れたこと、それから、建築主等の文言、あとは先ほど申しましたが、小規模集合住宅を小規模特定集合住宅と呼びかえたこと、そういったことでございます。
それから、(2)適用範囲でございますが、これにつきましても、特定の目的を持った集合住宅、この条例の適用が妥当でない建築物、そういったものが想定されますことから、規則で定める新築について除外する旨を明示をしたものでございます。
それから、施行時期、これも附則で今申しましたが、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において規則で定める日とした。そういったものでございます。
以上、第38号議案、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
委員長
今第38号議案の説明を受けたんですけれども、ちょうど3時になりましたので、休憩に入りたいと思います。
委員会を休憩します。
(午後3時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時19分)
先ほど第38号議案の理事者の説明がございました。第38号議案について、質疑はございますでしょうか。
吉原委員
文言がかなり訂正、統一されている部分もあるのでちょっとわかりづらいんですが、前、この条例(案)のときからいろいろ話には出ていたんですけれども、管理人の責任の所在、この辺をしっかり明示して条例にしないと意味がないという話も何度も出ていました。管理人の責任の所在に関して述べているところはどの辺になりますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
直接管理人という名前で出ているわけではありませんが、例えば管理に関する基準、11条、12条等で、規則で定める、そういったことで考えているところでございます。
吉原委員
その中で、この委員会でも話に出たのは集合住宅、ごみの出し管理、その辺が今まちの中で非常に問題になってきた部分、この委員会で、私以外の委員からもかなり質疑をされたと思うんですが、その辺の対策というのは十分クリアできるような条例になっていますでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
今御指摘のごみの件、それから、管理の件を含めて、かなり具体的内容になるかと思いますので、これは、内容につきましては概略これまで委員会でも説明をいたしましたが、そういった対応を踏まえて、この条例をもし御同意いただきました後には、規則のほうで別途定めたいと考えております。
吉原委員
それでは、副参事も当初言っておられましたが、23区中最も厳しいものにしたいというその目標はこの条例で何とか達成できたというふうに考えてよろしいでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
1番か2番かという話は別としまして、中野の実態に合った効果のあるものにしたいと考えております。
小林委員
この条例は本当に前進したというふうに思っております。その中で、今回集合住宅をつくるときに、建築基準法というか、建築確認等をやりますが、現実にそれをすべて中野区のほうでチェックをするという形は十分やるんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
今委員御指摘のとおり、建築確認制度は以前とは変わりまして、おおむね区内の建築確認申請の8割が民間の確認機関でございまして、区は一切チェックをしておりません。ただ、そういった民間確認機関の確認事案でありましても、この集合住宅の条例に該当すれば、区のほうで確認申請の前に条例の適合性の内容をチェックする、そういったことでございます。
小林委員
建築主は、例えば中野区外で、地主さんはそうなんでしょうけれども、それを建てる場合とか、それから、実際に建物をつくる業者も中野区外であるということも十分あり得ます。もちろん、建築確認をとるときも民間にやらせてしまって、実際にだれもが見届けないような形の中で進んでいくというのは結構あり得るのではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
通常、例えば中野区内で何らかの設計をしたいという場合には、通常ですと、設計者がまず区役所に参りまして、用途地域、それから都市計画制限、それから、必要な手続もすべて調査をした上で設計をするというのが通例です。ですから、その後、例えば民間確認機関へ出すとか、そういったことはございます。したがって、設計者が調査等に来た段階で、こういった条例の件もお知らせをする、そんなふうに考えております。
小林委員
ということは、建てた後にそれが発覚したということはかなり悪質だというとらえ方でよろしいんでしょうね。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
中にはそういった好ましくない事例もあろうかと思います。そういった場合には、先ほど条例でも説明しましたが、公表制度を使ってある程度縛りをかけたいというふうには考えております。
小林委員
ある程度そうした状況が出るのであれば、罰金刑というか、ここには書いていないと思うんですが、そういう方向に踏み出すというような考えはありますでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
確かに御指摘のとおり、法律の構成上は罰金等を定めることも可能ではございますが、逆に言えば、罰金を払えばいいのかとなってしまいます。そうではなくて、粘り強く指導する、そういったことが大事かなと思っています。したがいまして、当面区としては、罰則を強化するだけではなくて、むしろ実効性のある条例運用により努めたいというふうに考えております。
小林委員
今始まるという状況になりますので、その辺をしっかりと目を通していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
市川委員
吉原委員と小林委員のほうから、高い評価をいただいていると思うんです。それで、担当としては、23区でも有数の自慢の条例ですというふうに言えるポイントというのは幾つかあると思うんです。それを端的に言いあらわしたら、何と何と何ぐらいになりますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
1番は、18条の公表でございます。すなわち、通例、条例は、言い過ぎですが、つくりっ放しというのもあります。ただ、今回この条例に関しては、この条例の運用状況、例えばどういった集合住宅が何件ぐらい出てきたか。例えば違反事例はあるかないか、あるいはこの条例の運用に関して、区民の方々等からの問い合わせ、御意見、御要望等があったかどうか。あるいは議会等からの御指摘等があったかどうか。そういったことを恐らく定期的に、通常年1回ぐらいですが、公表しまして、条例の運用上の課題等を区民の方々、議会等と共有しながら、よりいい条例にしていきたい。そういったことからこの18条を入れました。これは、実は住政審の会長の御意向もあり、入れました。このあたりがかなり他の区と違って特徴のあるものかなというふうには考えております。
市川委員
ということは、公表して、その結果、条例の改正の必要があるということに及ぶ可能性というものを十二分に秘めていて、幾らでも状況に応じて変化をしていくんだ、発展的な変化をしていくんだという条例であるという解釈をしてよろしいですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
そのとおりでございます。
市川委員
中野のまちは、住んでよかったまちナンバーワンになりましたが、まだ住みたいまちナンバーワンにはなっていません。この集合住宅が、条例ができてファミリータイプの部屋を抱えたとしても、ここに住まう人がいなきゃ、需要と供給のバランスというのがとれないと何にもならないというのは、これはだれでもわかります。これは要望です。これは住宅というのは、そこには人が住みます。人は中野区内で行われている各種の事業だとか、施策、政策というものにすべて絡みます。家族であればなおさら、子どもからお年寄りまで、皆が世帯の中にそろいます。
それらのものの施策が充実していなければ、ここに住みたいという人は中野にはあらわれない。どんなにすばらしい住宅をつくったとしても、中野のそういった各施策が充実していないと、例えば子育て支援策だとか、教育の問題だとか、子どもの医療のあり方だとか、それから、お年寄りに対しての福祉のあり方だとか、障害のある方たちに対しての福祉のあり方だとか、そういったどちらかというと家族を構成する中で、その扶養の側に回る人たちに対する施策というものが充実していないと、もちろん、自治体として体力がなければできない。だけれども、そういうものが充実していないとなかなかここに住む人はあらわれない。住む人があらわれないと、せっかくいい条例を設けて、集合住宅条例を設けて、いいマンションを供給したとしても、いい居住環境を供給したとしても、その需要が満たされないということになってしまうということは懸念される材料だと思うんです。ですから、庁議があるでしょう。きょう、これが通ったとします。必ずその発言をしてください。それこそ、それがきっと目的でこの条例はできているのかなと思うんです。人が住まう上での住宅は基本だから、要望というか、そこだけはお尋ねしてよろしいですか。
服部都市整備部長
今委員に説明いただきましたけれども、区民が中野に住まい、あるいは住み続けるといいますか、その前提条件はさまざまな施策の展開は重要でございます。その一つに住宅施策がございます。今後とも総合的に取り組むべく、私もさまざまな機会に、庁内に向けてもそういう情報提供を発信したいと考えております。
江口委員
1点だけ教えてください。中野区は紛争予防条例があります。それとこの5条との関係はどうなりますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
紛争予防条例に該当しまして、説明会ですとかやったものは、この分の適用はない。それに代えるものとする。紛争予防条例によって説明会ですとか周辺への周知等を行った場合には、この集合住宅の条例の標識設置等はしたものと読みかえる、そういった規定になっております。
江口委員
この5条で、管理というか、建築だけを読んだときに、周辺環境への影響を配慮して円滑な近隣関係の保持を努めるとなっています。中野の場合は、このことで今までもめてきたわけではないですか。要は、なぜかというと、建築基準法では合致をするということを踏まえながら、そういう紛争に対する予防条例をつくって話し合いをして、できるだけ解決を導くという形をとったけれども、この5条からいくと、基本的にそれをやらなきゃいけないわけだから、紛争予防条例の前に、この5条を使って、この環境、この場所ではこういう住宅はだめですといった場合に、この5条というのはどういうふうに生かされていくのか。また、建築主としては、5条というのはどういうことでそのことが引っかかるのか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
この5条のほうは、どちらかというと、努力規定的なものがありますけれども、確かに今委員御指摘のとおり、例えば6条以下の標識の設置ですとか、説明をした、それで事足れりではなくて、この5条の精神も生かしながら条例の運営はすべきであるというふうには考えております。
江口委員
そうではなくて、紛争予防条例に基づいて住民があっせんとかお願いするという場合に、この5条を使って、中野区の場合は、例えば集合住宅、こういう条例ができて5条に円滑にやらなきゃいけないと書いてあるじゃないかと。私たちとしては、集合住宅は納得しませんということは、住民からすれば円滑ではないわけだからというのも出てきた場合は、現在使っている中高層紛争の予防条例に基づいて、区が行っている行為というのは、この5条があると動きようがなくなっちゃうんじゃないかというふうな心配をして私はお聞きをしているんですけれども、その辺は大丈夫なんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
失礼しました。まず、第6条のほうでは、繰り返しになりますが、中高層建築物の紛争予防条例で手続をした場合には、第6条の手続を変えるという規定になっています。それとは別に、そういった次元ではなくて、そもそもそういった周辺で集合住宅に関してあまり好ましくないと認められる、そういった場合には5条を区としても何らか実現するような努力をする。そういったことだろうと考えております。
江口委員
そうではなくて、紛争予防条例を使って区民から今までいろいろあったのはこの5条のことなんです。5条に書いてあることを言ってくるわけで、建築基準法云々ということはないわけだから、なぜかというのは、確認がおりていて、建築基準法としては適合な建物だということは法のもとではオーケーなんだけれども、中野の場合は道義的な問題として、紛争を予防するためにそういうものを設置して、あっせんしたり調停したりとか、さまざまな形をとっているわけだけれども、標識を設置した段階でそこから説明会に入って、その段階から入るわけではないですか。だけれども、この場合、予防条例に基づいて設置はしたけれども、予防条例がある以上は、この5条を使って影響に配慮とか、円滑な近隣関係の保持をどういうふうに建築主は努めているんだといった場合に、この紛争予防条例は合っていない問題で、この5条を使ってくると相当強くは言えるのかなという感じがするので、その辺の関係性だけちょっとお聞きしたいんです。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
紛争予防条例の趣旨は、周辺に十分な理解を得る。もちろん、その趣旨ですが、実態の内容としては、説明をする。ですから、当然1件1件承諾をもらうわけではない、そういったことだと思います。ですから、形の上では紛争予防条例等を使って説明をしました、周知をしましたということはあろうかと思います。ところが、当然その先、そうではない、そういった紛争予防条例の規定はクリアしているけれども、その周辺としては、この環境がいかがなものかと、そういったことがある場合には、紛争予防条例の運用完了とは別に、第5条が生きてくると思います。ただ、この5条に関しては、今のところは努力規定等になっておりますが、かといって、そうだから区は何もしないということでは当然なかろうかと思います。ですから、例えば区長が必要な措置をとる、そういったこともあったりしますので、その辺については実態に合わせながら運用していきたいというふうには考えております。
江口委員
最後に、この5条があることは非常に大事なことなんだけれども、大事なことだという意味で言っているんで、ただ、5条があることによって、今までせっかくつくってきた紛争予防条例が逆に生きなくなってくる。建築主等の責務として、ここにあなたはあるじゃないか、私たちにとっては、周辺環境からすればそれができることはよくないとか、例えばそこに12戸以上の集合住宅、それ以上のものが来たときには困るというようなことも、この5条からするとそういう理解も解釈もできてくるじゃないですか。だから、この辺の運用をもうちょっときちっとしておかないと、多分がちゃがちゃになってしまって、結局話し合いがつくものもつかなくなってしまうということも危惧する条文なものだから質問しているんですけれども、その辺は大丈夫なんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
今の御指摘を踏まえまして、運用上は十分注意をしたいと考えております。
市川委員
関連です。江口委員の御指摘の第5条なんですけれども、これは、確かにおっしゃるように、いかようにでもとれるんだけれども、これは建築及び管理でしょう。建築主が周辺の近隣住民と例えば建築協定を結ぶとか管理協定を結ぶとか、そういう次元の話とはまた違うのか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
例えば第5条から派生しまして、場合によってはそういった選択肢もあろうかと思います。
むとう委員
細かなことは規則で決めるということなので、規則がないとわからないんですけれども、例えば10条のところの1項とか2項のところにはただし書きがあって、規則で定める場合を除くとかと書いてあるんですけれども、これはどういう場合が除かれるというふうに想定しているんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
例えば会社の寮ですとか、学生寮ですとか、そういった比較的不特定多数の入居というよりは、特定の方々の入居、例えばそういったものがある場合には、当然これはこの条例適用はふさわしくありませんので、そういったものは除外する。そういったことだろうと思います。それは、実はここに限らずほかのところもそういったことがある。それはそういった実態に合わせて柔軟に運用できるようにしたいと、そういったものでございます。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ本件の取り扱いについて協議をするために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時40分)
委員長
委員会を開いたします。
(午後3時40分)
質疑はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。お諮りします。第38号議案、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第38号議案の審査を終結いたします。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)
委員長
休憩します。
(午後3時41分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時41分)
次に、休憩中に御協議いただきましたとおり、第39号議案、第40号議案、第41号議案及び第43号議案を一括して議題に供したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第39号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例、第40号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例、第41号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例及び第43号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
本件につきまして、理事者から補足説明を求めます。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
それでは、まず先に住宅担当で所管しております第39号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例、第40号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例、第41号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例の提案理由の補足説明をさせていただきます。
各条例とも、提案理由は、暴力団員の入居の制限などについて定める必要があるというものでございます。お手元に議案の補足説明資料(資料9)がございますので、資料をごらんいただきたいと思います。
まず、目的でございます。平成19年4月に、町田市の都営住宅におきまして、暴力団による立てこもり発砲事件が発生して以来、各自治体におきまして公営住宅への暴力団員の入居を排除する条例の改正の動きが広まってございます。このような状況を踏まえまして、区営住宅等の入居者及び周辺住民の安全及び平穏の確保のため、暴力団排除について条例に規定するものでございます。
主な条例改正点でございますが、4点ございます。
まず、使用申込者の資格、入居の許可、資格要件に暴力団員でないことを加え、入居対象者が暴力団員の場合は入居を許可しない。
(2)でございます。同居又は承継の許可。今住んでいる部屋に新たに同居を希望する、そういった場合もございます。また、使用許可を出している方がお亡くなりになりまして同居の親族が使用権を引き継ぐ、承継をすると呼んでいますが、そういう場合もございます。そういった方が暴力団員であるときは、同居または承継の許可をしないということでございます。
(3)でございます。明渡し請求。使用者又は同居人が暴力団員と判明したときは、使用許可を取り消し、明渡しを請求することができるということでございます。
(4)駐車場使用者の資格。駐車場の使用の申請をしようとする者が暴力団員である場合は許可しないということでございます。
次に、4、警視総監との協議。条例の改正を御承認いただいた後は、区から使用者等の個人情報、氏名、生年月日、性別の提供、警視庁から暴力団員の該当、非該当の回答、そういったものについての手続の合意書を締結いたします。
5番です。個人情報保護審議会への諮問。昨年12月の個人情報保護審議会へ警視庁への個人情報の外部提供及び暴力団員該当、非該当についての本人以外の収集について諮問した結果、適当との結果を得てございます。
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。区営住宅条例の新旧対照表でございます。左側が改正案、右側が現行案でございます。2ページ目からでございます。簡単に説明させていただきます。
第6条、申込資格者のところをアンダーラインのとおり改正するものでございます。
同じく18条、使用権の承継。
3ページになります。19条から26条の2は省略で、27条のところに、不当行為等を理由とする明渡し請求等の規定がございます。
3ページの下から4ページの上でございますが、29条の3、駐車場の使用申込み及び許可に暴力団員でないことを規定してございます。
4ページの下、第34条ですけれども、警視総監に意見を聴くことができる旨を規定する。
最後になります。5ページになりますが、第35条、警視総監が区長へ意見を述べることができるというような規定を定めるものでございます。
関係条文は以上でございまして、区民住宅、福祉住宅も同様の中身でございますので省略させていただきます。
なお、この条例の施行期日については、23年4月1日を予定してございます。附則で経過措置を設けてございます。
よろしく御審議の上御賛同いただきますようお願いいたします。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
それでは、第43号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
提案理由は、同様に暴力団員の入居の制限等について定める必要があることからでございます。
お手元の補助資料の2番、一部改正する条例の(4)に中野区まちづくり事業住宅条例と記載をしてございます。
主な条例改正点は、今申し上げましたとおりの点で同様でございます。
なお、18ページから新旧対照表をつけさせていただいておりますけれども、同様の説明になっております。説明は省略させていただきます。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑はございますでしょうか。
市川委員
暴力団員の定義なんですけれども、変な言い方ですけれども、現在暴力団員の人がいますよね。元という人がいます。それはどういうふうな扱いをするんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
まず、暴力団という名称ですけれども、戦後、マスコミや警察がつけたものでございますが、平成3年に、暴力団対策法が施行されてからは法的にも意味を持つ言葉になってございます。暴力団対策法の第2条第6号に暴力団という定義がございまして、現在暴力団であるというような情報については警察のほうで把握しているというものでございます。
市川委員
その範囲に入っていれば暴力団員として定義づけるわけですね。入っていなければ、例えばさっき言った元だとかいうのは入っていないわけだから、それは入らないわけだよね。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
そのとおりでございます。
せきと委員
その人が暴力団員かどうかは警視庁に名簿があって、それと照らし合わせてわかるということですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
そのとおりでございます。うちから照会いたしますのは、性別と名前と年齢ということでございます。
せきと委員
そうしますと、警視総監との協議というのがありまして、区からの使用者等の個人情報の提供とありますが、現在こうした住宅に居住しているすべての人について、1度これをやるということですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
そういうことではございませんで、実際には、今後入居する方、それも最終段階で決定する段階で照会をするということでございます。現在居住している方は、何か事件が起きたような場合に限って警察のほうに照会をして、事実をつかむというようなことで考えてございます。
せきと委員
では、今後入居を希望される方の最終選考は1人残らず照会をするということですね。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
実際には、18歳以上の男性ということを照会するということでございます。女性については、警視庁のほうで暴力団員は把握していないということもございます。
せきと委員
それと、目的が平成19年4月の事件以来ということをおっしゃいましたが、今日まで結構時間があいていますけれども、直ちにこういうことをお考えになったけれども、何かの事情で条例の提案は今回になったということなんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
この暴力団の事件が起きてから、国から、実は国土交通省から、公営住宅における暴力団に関する取り扱いなどについて通知が来てございます。そういったことも踏まえて、東京都では、いち早く19年7月に都営住宅条例を改正して、暴力団排除の取り組みを行ったわけでございます。中野区でもその当時から検討してきたということがございますが、正確に言うと、今入居をしている方の取り扱いであるとか、個人情報のそういった取り扱いがありますので、慎重にこういったものに対応するというようなことで考えてきておったところでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩いたします。
(午後3時52分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時53分)
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
先ほど実際に警察に照会する項目は3項目ございましたが、正しくは氏名、生年月日、性別でございます。私は年齢ということを申し上げましたが、それについては照会する項目に入ってございません。申しわけございませんでした。
委員長
よろしゅうございますでしょうか。それでは、委員会を休憩します。
(午後3時53分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時54分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結いたします。
次に意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結いたします。
次に討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
採決は議案ごとにやらせていただきたいと思います。
お諮りします。第39号議案を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第39号議案の審査を終了いたします。
続いてお諮りします。第40号議案を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第40号議案の審査を終了いたします。
続いて、お諮りします。第41号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第41号議案の審査を終了いたします。
続いて、お諮りします。第43号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第43号議案の審査を終了いたします。
次に、第44号議案特別区道路線の認定、第45号議案特別区道路線の認定、第46号議案特別区道路線の認定を一括して議題に供します。
本件についての補足説明を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
それでは、第44号議案、それから第45号議案、それから第46号議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
恐れ入ります。資料が3部にまたがりますが、まず第44号議案の補足説明資料(資料10)をごらんいただきたいと思います。
まず、第44号議案の補足説明資料の裏面をごらんいただきたいと思います。中野四丁目地区の略図でございます。警大跡地地区内におきまして、開発行為により設置されまして、道路敷地の寄贈を受けて区道とするものでございます。
恐れ入りますが、表面にお戻りいただきたいと思います。路線認定の理由でございますけれども、特別区道線と特別区道線を結ぶ道路であるといったことから、区の特別区道認定基準に適合するというものでございます。
路線認定の対象路線につきまして、この2の記載のとおりでございますが、延長580.06メートル、幅員12メートルでございます。
路線認定後の管理につきましては、道路法に基づいて区が管理を行うといったものでございます。
続きまして、第45号議案の資料(資料11)をお願いいたします。こちらのほうも、恐れ入りますが、まず裏面のほうをごらんいただきたいと思います。こちらでございますが、記載のほうがございませんけれども、まず、上高田五丁目地内の略図でございます。位置関係でございますけれども、略図の左上のほうが四村橋、それから、右下のほうは北原橋、「⑫」の数字の上あたりです。こちらが北原橋でございます。略図中央、右側の「⑬」という数字の右横は橋でございますが、新宿管理の人道橋であるといったことでございます。今回はこの黒で塗りつぶした路線の認定をお願いするといったものでございます。妙正寺川の河川改修工事に伴いまして、河川管理用通路の整備が完了したといったものでございます。
表面にお戻りいただきたいと思います。路線認定の理由でございますけれども、特別区道線と新宿区道線を結ぶ道路でございまして、こちらも区道の認定基準に適合しているというものでございます。
2の認定の対象路線でございますが、記載のとおりでございますけれども、延長は65.13メートル、幅員4メートルでございます。
路線認定後の管理につきましては、同じく道路法に基づきまして区が管理を行うといったものでございます。
続きまして、第46号議案の説明資料(資料12)のほうをごらんいただきたいと思います。こちらにつきましても、恐れ入りますが、裏面のほうを最初にごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、上鷺宮四丁目地内略図でございます。上の太い線につきましては千川通りでございます。今回黒で塗りつぶした路線の認定を行うものでございますが、開発行為によりまして設置された道路敷地の帰属を受けて区道とするといったものでございます。
恐れ入ります。表面にまたお戻りいただきたいと思います。こちらの路線認定の理由でございますけれども、特別区道線と都道を結ぶ道路でございまして、区の区道認定基準に適合しているといったものでございます。
2の対象路線でございますが、路線と位置はこのとおりでございまして、延長は156.82メートルで、幅員は6メートルから6.1メートルであるということでございます。
認定後の管理につきましては、先ほど同様道路法に基づきまして区が管理を行うといったものでございます。
駆け足になりましたが、第44、45、46号議案の補足説明を終了させていただきます。
委員長
それでは、第44、45、46号議案につきましての質疑を受けたいと思います。質疑のある方は、何号議案かを言っていただいて質疑をお願いしたいと思います。
市川委員
44号議案、これは、警察大学校跡地の外周道路、幅員12メートル、これは囲町の街区に接道する部分の間に幅20センチだかの緩衝帯がありました。あの民地の部分との差を詰める。囲町は今まちづくり協議会を組織して、それで協議をいろいろ進めていると思うんです。そういった内容は私たちは入れないんだけれども、この道路についての説明は常にどういうふうに囲町のまちづくり協議会の皆さんにはしているんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
この囲町の民地といわゆる事業者との間に、おっしゃるとおり、若干のすき間が生じる。このことにつきましては、平成20年にこのSPCと明治大学、帝京平成大学、こちらが事業を進めるに当たってまちづくりの覚書を取り交わしております。囲町については、まちづくりが進んだ際には、こういった残ってしまう敷地についてまちづくりと協力をするようにということで覚書を取り交わしておりまして、そういった覚書を取り交わしていること、それと宅地、民地との間にそういった残地が発生すること、これについてはその時点で囲町の皆様方にもお知らせをしているという状況です。
市川委員
そうすると、その覚書を交わしているわけですから、向こうはSPCと明治と帝京平成があるでしょう。その囲町がまちづくりを進めていく上で、民地、緩衝帯になっている限りなく細く長いところは解消して、要するに囲町のまちづくりが進んでそこに施設なりができて、そのときにはこの3者と道路の境界線というのが解消する。例えば囲町側がこの用地を買い取らなきゃいかんとか、中野区がこれを買い取らなきゃいかんとか、そういうことではなくて、事業を進めていく上でこの3者が協力をして、その事業がきちっと外周道路、幅員12メートルの道路に接道した事業として完成するというようなことが先々でき上がるだろうと、こういうふうに覚えておけばいいわけですね。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
覚書を取り交わした時点では、具体的にその囲町の将来のまちづくりというところがまだ具体的なものは見えておりませんが、今後、将来的にまちづくりの協議が進んで、具体的にこの接する部分が例えば道路になるとか街区の一部になるといったときには、そういったものの実現に向けて協力をするようにという認識をそれぞれ持っているということでございます。
小林委員
同様のお話ではございますが、ここは現実に、今の話では、恐らく2年先とか、そういう状況になると思うんですけれども、ここのところに壁があるんです。壁があるというか、実際に人が通れないような形になるんですが、実は大学が来たとき、災害の状況を想定した場合、一方的に全部壁があった場合、逃げ道が非常に苦しい状況になるということなんですが、現実に大学が来たときには、ここはしっかりと防災のために避難される場所を何カ所かつくるとか、そういう考えはありますか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
実際はこの囲町との境にはずっとこれまで万年塀というものがございました。ただ、街区のこの図面でも、西側のやや太い区道、13メートルのところ、ここについては、緊急車両等は通過できるような、そんな仕上げ、通常は人の行き来ができるような、そういうふうになっていくという予定でございます。その万年塀にかわる取り扱いがどうなるのかというところも関連してくるかと思うんですけれども、今現在は、工事中のために仮囲いのフェンス、バリケードが設置されている状況です。これを最終的にどういうようなさくなりフェンスなりということの設置になるかということについては、この整備事業を行っている事業者がこの囲町の方々と今個別の対応をしている最中ということで、今現在も門扉がついているお宅もございますので、そういったところの取り扱いは今まさに個別に対応している最中であるというところでございます。
小林委員
実は、あそこの万年塀は結構高い形になっているんです。地震が来たときに、どっちに倒れるか。向こうの道路のほうならまだいいんですけれども、住宅のほうに倒れる。これはくどく言いたいんですけれども、そういう部分のこともありますから、そういう防災の改善策ということでも、早目な状況で対応をしてもらいたいし、また、塀が必要であれば必要で別な方法を考えてもらいたいというふうに思いますが、どうでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
この区画道路につきましては、こちらの警大跡地のこういった道路、公園は来年の春に供用開始を目指して今整備を進めているところでありまして、囲町との境界のフェンスのあり方についても、今、まさに個別の対応をしている最中ということです。これについては、もちろん委員がおっしゃるように、安全性とか、あとプライバシーの保護みたいな観点も重要でございますので、そういった点を十分踏まえながら適切に対応していくというところでございます。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後4時06分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時07分)
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に意見の開陳を行います。意見の開陳はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に討論を行います。討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、これより第44号議案、第45号議案、第46号議案について採決を行います。お諮りします。第44号議案を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第44号議案の審査を終了いたします。
続いてお諮りします。第45号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第45号議案の審査を終了いたします。
続いて、お諮りします。第46号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第46号議案の審査を終了いたします。
以上で、議案の審査がすべて終了いたしました。今後の審査の進め方について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時08分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時09分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査はここまでとし、残りは明日11日に審査を行うことに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定させていただきます。
次回の委員会は、明日、3月11日(金曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
本日予定いたしました日程はすべて終了しますが、委員、理事者から特に御発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。
(午後4時09分)