平成23年02月07日中野区議会議会運営委員会
平成23年02月07日中野区議会議会運営委員会の会議録
平成23年02月07日議会運営委員会 中野区議会議会運営委員会〔平成23年2月7日〕

議会運営委員会会議記録

○開会日 平成23年2月7日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後1時14分

○出席委員(8名)
 山崎 芳夫委員長
 平山 英明副委員長
 吉原 宏委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○委員外議員(0名)

○議長・副議長
 伊藤 正信議長
 江口 済三郎副議長

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 経営室長 川崎 亨

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 石濱 良行
 書記 佐藤 肇
 書記 竹内 賢三
 書記 丸尾 明美
 書記 菅野 多身子
 書記 河村 孝雄

○委員長署名

○議題
 1 平成23年第1回定例会について
 (1)提出予定案件メモ
 (2)日程
 2 その他

委員長
 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 お手元に配付の議題のとおり、本日進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進行します。
 議題に入ります。
 まず初めに、1番、平成23年第1回定例会について。まずは、(1)提出予定案件メモについて、経営室長の説明を求めます。
川崎経営室長
 それでは、お手元の資料1、平成23年第1回中野区議会定例会提出予定案件メモをごらんください。
 初めに、予算11件でございます。平成22年度中野区一般会計補正予算外6件の補正予算、及び平成23年度中野区一般会計予算はじめ5件の新年度予算を御提案申し上げたいと考えております。
 次に、一般議案37件でございます。12番、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、区議会議員の給料月額及び期末手当の支給月数の引き下げをお願いするものでございます。
 次に、13番、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例でございます。これは、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴いまして、中野区大気汚染障害者認定審査会条例外4件の条例につきまして、所要の規定の整理を行うものでございます。
 次に、14番、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、超過勤務時間の取り扱いの変更に伴う規定整備でございます。
 次に、15番、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴う退職手当の額に係る経過措置を規定するものでございます。
 次に、16番、中野区職員定数条例の一部を改正する条例。これは、職員定数の改定に伴うものでございます。
 次に、17番、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、派遣職員に係る給与の支給割合の改定を行うものでございます。
 次に、18番、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。こちらは、保健福祉センターの廃止に伴いまして、防疫など業務手当の支給対象の改正を行うものございます。
 次に、19番、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴う規定整備を行うものでございます。
 次に、20番、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。これは、幼稚園教育職員の給料表の改定あるいは職務段階加算割合の改定などを行うものでございます。
 21番、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例。これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴いまして、規定整備を行うものでございます。
 次に、22番、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例でございます。これは、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴いまして、中野体育館条例外4条例につきまして所要の規定の整理を行うものでございます。
 次に、23番、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例でございます。これは、環境リサイクルプラザの廃止に伴う規定整備及び教育センターの使用に係る施設につきまして、午後6時から午後10時までの間の使用を廃止することに伴う規定整備でございます。
 次に、24番、丸山小学校施設整備工事請負契約でございます。これは、区立小学校の再編に伴いまして、丸山小学校の施設の整備工事を行うものでございます。
 次に、裏面に行きまして、25番、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、一般廃棄物処理業の許可の要件に係る規定の改正でございます。
 次に、26番、中野区区民活動センター条例でございます。これは、区民活動センターの設置、名称、位置、使用料を規定するものでございます。
 なお、この条例の附則におきまして、中野区地域センター条例の廃止など、関連条文の整備も行います。
 続きまして、27番、中野区地域事務所設置条例でございます。これは、地域事務所の設置、名称、位置、所管区域等を規定するものでございます。
 28番、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付に関する条例でございます。これは、現在の環境リサイクルプラザを貸し出すために、その貸出条件、貸与期間等を規定するものでございます。
 次に、29番、電子計算組織の結合についてでございます。これは、区の電子計算組織と区以外の電子計算組織との結合について定めるもので、処理業務といたしましては、コンビニエンスストアにおける住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付でございます。
 次に、30番、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例でございます。これは、すこやか福祉センターの設置目的を一部変更するほか、北部・南部・鷺宮すこやか福祉センターの設置について定めるものでございます。
 なお、附則で中野区保健福祉センター条例を廃止するものでございます。
 次に、31番、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例でございます。これは、地域支えあい活動の理念及び定義を規定するほか、区、区民及び事業者の役割などを規定するものでございます。
 次に、32番、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例。これは、中野区地域センター条例の廃止に伴いまして、規定の整備を行うものでございます。
 次に、33番、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例。これは、国民健康保険の保険料の賦課方式の改定を行うものでございます。
 次に、指定管理者の指定についてでございます。34番につきましては、桃二高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定でございます。35番につきましては、多田高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定でございます。
 次に、36番、中野区地区まちづくり条例でございます。これは、区、区民及び事業者の協働によるまちづくりを推進するために、まちづくりにおけるそれぞれの役割、参加の手続きなどを規定するものでございます。
 なお、附則で中野区地区計画等の案の作成手続に関する条例を廃止するものでございます。
 次に、37番、中野区自動車駐車場条例を廃止する条例でございます。これは、中野区自動車駐車場の廃止を定めるものでございます。
 次に、38番、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例でございます。これは、集合住宅の居住水準の維持・向上、周辺環境等への影響の配慮など、良好な住宅の供給促進を図ることを目的として定めるものでございます。
 次に、39番、中野区営住宅条例の一部を改正する条例。これは、暴力団員の入居の制限等について規定をするものでございます。同じく40番、中野区民住宅条例並びに41番の中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましても、暴力団員の入居の制限等について規定をするものでございます。
 42番、中野区住生活の基本に関する条例でございます。これは、すべての区民の住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的として、区、区民等の責務を定めるほか、区長の附属機関として住宅政策審議会の設置を定めるものでございます。
 なお、附則で中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例を廃止するものでございます。
次に、43番、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例でございます。これは、暴力団員の入居の制限等について規定をするものでございます。
 次に、44、45、46。これは、特別区道路線の認定でございます。中野四丁目地内、上高田五丁目地内、上鷺宮四丁目地内の新設路線の認定を行うものでございます。
 次に、47番、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例でございます。これは、学童クラブの延長利用の拡充に伴う延長保育料に係る規定の改正を行うものでございます。
 最後、48番、中野区保育所条例の一部を改正する条例でございます。これは、南江古田保育園の廃止を定めるものでございます。
 次に、報告案件等でございます。2件ございまして、一つ目は、議会の委任に基づく専決処分についてでございます。清掃車の交通事故に伴う損害賠償請求に係る訴えの提起についてでございます。
 二つ目は、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見をお伺いするというものでございます。
 次に、備考欄をごらんいただきたいと思います。平成22年度中野区一般会計補正予算外6件の補正予算を御提案する予定でございますが、これらにつきましては、平成23年3月分の生活保護費の支払いを2月下旬に行う必要があるため等の理由により、先議をお願いしたいと考えております。
 備考の2番目、この会期中に、「中野区教育委員会委員任命の同意について」及び「和解及び損害賠償額の決定について」の議案を追加提出する予定でございます。
 最後、3番といたしまして、会期中に、「財産の処分について」の議案を追加提出する場合がございます。
 資料の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの経営室長の説明に対しまして、御質疑ありませんか。
長沢委員
 備考のところで、補正の先議の理由が書いてございますが、専ら生活保護費の支払い等ということです。「等」と書かれているんですが、この「等」の理由は専らどういったものがあるのか教えていただきたいのと、そのこと自身が、一般会計のみならず特別会計にかかわることなのか、そこの御説明をもう一度お願いします。
川崎経営室長
 これにつきましては、一般会計とその他、各特別会計との間での予算の動きがある。そういった関係からこれまでも関連するということで、一般会計補正予算とあわせまして特別会計の補正予算につきましても同様な扱いをお願いしてきたところでございます。
長沢委員
 ですから、それが生活保護費の支給ということなんですか。つまり、生活保護費の支払いのことについてということは理解できるんですが、「等」ということに今御説明いただいたのが含まれていることであれば、その「等」自身を御説明いただきたいんですが、いかがですか。
川崎経営室長
 生活保護費の支払い、これにつきましては一般会計補正予算にかかわる内容でございます。これに伴いまして、一般会計補正予算を御先議いただきたいと考えておりますが、その一般会計補正予算と他の補正予算との間で繰り出し、繰り入れなどの関連があるものですから、あわせて御先議をお願いしたいということで、「等」ということで表現をさせていただいております。
長沢委員
 そこは理解しました。それで、一般会計のところでいうところの「等」ということは、生活保護費以外ではどういったものがあるんですか。
川崎経営室長
 その「等」というのは、今申し上げましたように、一般会計につきましては生活保護費ということですが、そのほか関連する先ほど申し上げたようなことがありますので、ここで「等」ということで、六つの補正予算につきまして御先議をお願いしたいという表現をさせていただいております。
委員長
 よろしいでしょうか。──他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう確認をします。
 続いて、(2)の日程についてでございますが、平成23年第1回定例会の日程につきましては、お手元に配付の資料2のとおり、既に内定をしております。そこで、本日改めて、この日程について確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、さよう確認をします。
 次に、2番のその他に入りますが、各委員、理事者、事務局から発言はありませんか。

〔「なし」「ありません」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回は第1回定例会の招集議運で、2月14日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会をいたしますので、御承知おきをください。
 以上で本日の委員会を散会します。

(午後1時14分)