平成23年02月14日議会運営委員会
中野区議会議会運営委員会〔平成23年2月14日〕
議会運営委員会会議記録
○開会日 平成23年2月14日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後1時20分
○出席委員(8名)
山崎 芳夫委員長
平山 英明副委員長
吉原 宏委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○委員外議員(5名)
せきと 進議員
いでい 良輔議員
佐野 れいじ議員
久保 りか議員
佐伯 利昭議員
○議長・副議長
伊藤 正信議長
江口 済三郎副議長
○出席説明員
区長 田中 大輔
副区長 金野 晃
経営室長 川崎 亨
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 石濱 良行
書記 佐藤 肇
書記 竹内 賢三
書記 丸尾 明美
書記 菅野 多身子
書記 河村 孝雄
○委員長署名
○議題
1 平成23年第1回定例会について
(1)招集日
(2)提出予定案件及びその付託委員会
(3)会期
2 新たに受理した請願について
3 新たに受理した陳情について
4 その他
委員長
定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。
(午後1時01分)
お手元に配付の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう進行します。
議題に入ります。
それでは、1、平成23年第1回定例会について。まず、(1)招集日について、区長から発言の許可を求められておりますので、これを許します。
田中区長
私は、平成23年第1回中野区議会定例会を2月21日に招集したいと思います。この定例会に提出を予定しております議案は、お手元に配付の資料のとおりでございますが、その具体的な内容につきましては、後ほど経営室長に説明させることといたします。
つきましては、本日の議会運営委員会におきまして、会議の日程等よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
ただいまの区長の発言のとおり、招集日につきましては2月21日ということで確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認をします。
次に、(2)提出予定案件及びその付託委員会について。まず初めに、提出予定案件について、経営室長の説明を求めます。
川崎経営室長
それでは、資料1をごらんください。
平成23年第1回中野区議会定例会提出予定案件でございます。
初めに、予算が11件ございます。1番から6番までが、中野区一般会計はじめ各会計の補正予算でございます。7番から11番までが、平成23年度の当初予算案でございます。5件ございます。
次に、一般議案、38件ございます。12番でございますが、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。これは、報酬月額及び期末手当の支給月額の引き下げでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例でございます。これは、さきに議決をいただきました中野区組織条例の一部を改正する条例の施行に伴いまして、中野区大気汚染障害者認定審査会条例外4件の条例を改めるものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、14番、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。これは、超過勤務手当の算定に係る月60時間を超える超過勤務時間の取扱いの変更に伴う規定の整備でございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、15番、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴いまして、幼稚園の副園長として退職した者に係る退職手当の額の経過措置を規定をするものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、16番、中野区職員定数条例の一部を改正する条例でございます。これは、職員定数を改めるものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、17番、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例。これは、派遣職員のうち、地方公務員法第57条の規定にする単純な労務に雇用されている職員以外の職員に係る給与の支給割合を改定をするものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、18番、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。これは、保健福祉センターの廃止に伴いまして、防疫等業務手当の支給対象を改めるものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、19番、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴いまして規定を整備するものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、20番、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。これは、幼稚園教育職員の職の見直し等に伴う給料表の改定、二つ目には、期末手当及び勤勉手当における職の段階別加算の見直しに伴う規定整備、3番目といたしましては、義務教育と教員特別手当の月額の限度額の改定、そして4番目といたしまして、月60時間を超える超過勤務時間の取扱いの変更に伴う規定の整備でございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、21番、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例。次のページに行きまして、これは、幼稚園教育職員の職の見直しに伴う規定の整備でございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、22番、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例でございます。これは、特例に関する条例の施行に伴いまして、中野区立体育館条例外4件の条例を改めるものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、23番、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例でございます。これは、環境リサイクルプラザの廃止に伴う規定整備と、教育センターの施設における午後6時から10時までの間の使用を廃止することに伴いまして、同施設の目的外使用に係る単位時間の変更を行うものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、24番、丸山小学校施設整備工事請負契約でございます。これは、区立小学校の再編に伴いまして、丸山小学校の施設の整備工事を行うものでございます。工事完了予定は、平成23年11月でございます。
次に、25番、中野区区民活動センター条例。これは、区民活動センターの設置、名称、位置、施設、使用料等を規定をするものでございます。なお、附則で「中野区地域センター条例」の廃止などを行います。施行時期は、本年7月19日でございます。
次に、26番、中野区地域事務所設置条例でございます。地域事務所の設置、名称、位置、所管区域を規定するものでございます。施行時期は、本年7月19日でございます。
27番、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例。これは、二酸化炭素の排出の量の削減に貢献することができる民間事業者に対して、事業活動の場を提供するための措置として施設の貸付けを行うことにつきまして、条件、期間などを規定をするものです。なお、附則で「環境リサイクルプラザ条例」を廃止をいたします。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、28番、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例。これは、一般廃棄物処理業の許可の要件に係る規定の改正でございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次に、29番、電子計算組織の結合についてでございます。これは、区の電子計算組織と区以外の電子計算組織の結合について定めるものでございます。処理業務は、コンビニエンスストアにおける住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付でございます。結合の相手方は、財団法人地方自治情報センターでございます。
裏面に行っていただきまして、30番、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例でございます。これは、すこやか福祉センターの設置目的等を変更するほか、北部、南部及び鷺宮すこやか福祉センターを公の施設として設置をするものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。なお、附則で「中野区保健福祉センター条例」を廃止をいたします。
31番、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例でございます。これは、支えあい活動の基本理念、区、区民及び事業者の役割、当該活動を行う団体等に関する情報の提供などを規定するものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次、32番、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例。これは、中野区地域センター条例の廃止に伴いまして、規定の整備を行うものでございます。施行時期は、7月19日、一部は公布の日となります。
33番、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例。これは、国民健康保険の保険料の賦課方式を変更するものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
34番、指定管理者の指定について。これは、桃二高齢者在宅サービスセンターにおける指定管理者の指定でございます。
35番、指定管理者の指定について。これは、多田高齢者在宅サービスセンターに係るものでございます。
次に、36番、中野区地区まちづくり条例でございます。これは、地区まちづくりにおける区、区民等及び事業者の責務、都市計画の決定等の提案に係る手続等を規定をするものでございます。なお、附則で「中野区地区計画等の案の作成手続に関する条例」を廃止をいたします。施行時期は、本年10月1日でございます。
37番、中野区自動車駐車場条例を廃止する条例。これは、中野区自動車駐車場の廃止について定めるものでございます。施行の時期は、本年4月1日でございます。
38番、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例。これは、集合住宅の建築及び管理に関する基準等を規定をするものでございます。施行時期は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日とします。
次に、39番、中野区営住宅条例の一部を改正する条例。これは、暴力団員の入居の制限等について規定をするものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
次、40番、中野区民住宅条例についても同様の改正を行うものでございます。
次のページに行きまして、中野区立福祉住宅条例につきましても、同様に暴力団員の入居の制限等について規定をするものでございます。
42番、中野区住生活の基本に関する条例でございます。区民の住生活の安定の確保及び向上を図るための区、区民等の責務、住宅政策審議会の設置等を規定をするものでございます。なお、附則で「中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例」を廃止をいたします。施行時期は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日となります。
43番、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例。これにつきましても、暴力団員の入居の制限等について定めるものでございます。
次に、44番、特別区道路線の認定。これは、合計3件の新設路線について認定をお願いするものです。44番につきましては中野四丁目地内、580.06メートル、45番、上高田五丁目地内、65.13メートルでございます。46番につきましては、上鷺宮四丁目地内、延長156.82メートルでございます。
次に、47番、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。これは、学童クラブの延長利用の拡充に伴いまして、延長保育料に係る規定の改正を行うものでございます。施行時期は、本年4月1日でございます。
48番、中野区保育所条例の一部を改正する条例。これは、南江古田保育園の廃止を定めるものでございます。施行の時期は、本年4月1日でございます。
49番、和解及び損害賠償額の決定について。これは、区が取得をした道路用地の瑕疵に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。
以上が議案38件でございます。
次に、報告案件等でございます。
1番目、議会の委任に基づく専決処分について。これは、清掃車の交通事故に伴う損害賠償請求に係る訴えの提起についてでございます。
2番目といたしまして、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお伺いいたします。
最後のページに行っていただきまして、備考欄をごらんいただきたいと思います。
先ほど申し上げました平成22年度中野区一般会計補正予算外6件の議案のつきましては、平成23年3月分の生活保護費の支払いを本年2月下旬に行う必要があるためなどの理由によりまして、先議をお願いしたいと考えております。
二つ目として、会期中に、「中野区教育委員会委員任命の同意について」の議案を追加提出する予定でございます。
3番目に、会期中に、「株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について」及び「財産の処分について」の議案を追加提出する場合がございます。
資料については以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの経営室長の説明に対しまして御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員
御異議ありませんので、さよう確認をします。
次に、付託委員会について、次長の説明を求めます。
石濱区議会事務局次長
それでは、付託委員会でございます。同じく資料1で説明いたします。
まず、予算が11件ございます。このうち、第1号議案から第6号議案までの計6件、平成22年度の補正予算につきましては、確認事項に従いまして、総務委員会付託を考えてございます。
なお、補正予算につきましては、確認事項によりまして、総務委員会以外の常任委員会はそれぞれ関係分について審査し、意見がある場合は賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることとなっております。今回は、第1号議案につきましてはすべての常任委員会で、第3号議案から第6号議案までの計4件につきましては厚生委員会で、それぞれ関係分の審査を行うことになろうかと思います。
次に、第7号議案から第11号議案までの計5件、平成23年度予算でございますが、確認事項によりまして、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会への付託を考えてございます。
次に、一般議案38件でございます。まず、第12号議案から第24号議案まで及び第49号議案の計14件につきましては、経営室所管でございますので、総務委員会付託を考えてございます。なお、第14号議案、第15号議案及び第17号議案から第21号議案までの計7件につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、特別区人事委員会の意見を聴取する必要がありますので、議案送付後、特別区人事委員会の意見聴取の手続に入ります。
次に、第25号議案から第29号議案までの計5件につきましては、区民生活部所管でございますので、区民委員会付託を考えてございます。
次に、第30号議案から第35号議案までの計6件につきましては、保健福祉部所管でございますので、厚生委員会付託を考えてございます。
次に、第36号議案から第42号議案まで及び第44号議案から第46号議案までの計10件につきましては、都市整備部所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
次に、第43号議案につきましては、まちづくり推進室所管でございますので、建設委員会付託を考えてございます。
次に、第47号議案及び第48号議案の計2件につきましては、子ども家庭部所管でございますので、子ども文教委員会付託を考えてございます。
委員長
ただいまの説明に対しまして御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認をします。
次に、先議の申し出があります第1号議案から第6号議案までの計6件につきましては、2月21日の定例会初日の本会議において、区長の所信表明終了後、一般質問の時期を変更して議案を上程して委員会付託まで行うこと、また、関係各委員会の審査につきましては、同日の本会議終了後に行うことを確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認をします。
次に、(3)会期について。本日は招集議運でございますので、会期につきましては資料2のとおり確認をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう確認をします。
区長は公務があるということでございますので、どうぞ御退席をください。
〔区長退席〕
委員長
次に、2、新たに受理した請願について。お手元に配付の資料3のとおり3件受理してございます。この請願につきましては、3月8日の議運において、関係委員長出席のもとで取り扱いについて協議をいたしますので、御承知おきをください。
次に、3、新たに受理した陳情について。お手元に配付の資料4のとおり2件受理してございます。こちらの陳情につきましても、3月8日の議運において、関係委員長さん出席のもとで取り扱いを協議をいたしますので、御承知おきをください。
常任・特別委員会の委員長さんは御退席をください。
〔常任委員会委員長、特別委員会委員長退席〕
委員長
次に、4、その他に入りますが、各委員、理事者、事務局から発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ございませんようでしたら、次回は2月21日(月曜日)午前11時から、当委員会室において開会をいたしますので、御承知おきをください。
以上で本日の委員会を散会します。
(午後1時20分)