平成25年10月04日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成25年10月04日中野区議会区民委員会(第3回定例会)の会議録
平成25年10月4日中野区議会区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成25年10月4日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成25年10月4日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時58分

○閉会  午後3時01分

○出席委員(8名)
 ひぐち 和正委員長
 いながき じゅん子副委員長
 若林 しげお委員
 後藤 英之委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 白土 純
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 平田 祐子
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
 環境部長 小谷松 弘市
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均
 清掃事務所長 杉本 兼太郎
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 永見 英光
 書記 井田 裕之

○委員長署名

審査日程
○議案
 第65号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成26年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民サービス管理部・環境部)
 2 住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策について(税務担当)

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

(午後1時58分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時59分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時59分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告を2番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第65号議案を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、第65号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案の概要につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。(資料2)
 まず、改正の1点目でございますが、1ページになります。特別区税に係る延滞金の割合の特例に関する改正でございます。1ページの表にありますとおり、平成26年1月1日から延滞金の割合を改正するものでございます。具体的には、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は現在年利4.3%でございます。これを年3%程度に変更いたします。また、下の表にあります1カ月を経過する日の翌日以降につきましては、現在年14.6%であるものを年9.3%程度にそれぞれ引き下げるものでございます。
 この改正の背景といたしましては、昨今の低金利の状況を踏まえまして、国税において見直しが行われることに伴いまして、地方税につきましても同様の引き下げを行うということでされたものでございます。
 続きまして、次の2ページに参ります。公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収に関する改正でございます。ア、イと二つありますけれども、まずアのほうにつきましては、これまで公的年金の特別徴収対象者、これが賦課期日後に仮に区外転出した場合、現在は特別徴収から普通徴収に切りかえ納付書にて納入をいただいておりましたが、これを特別徴収を継続するというものでございます。
 次にイにつきましては、公的年金の特別徴収における徴収額の平準化を図るための改正というものでございます。詳しく説明いたします。年金特徴につきましては、現在4月、6月、8月を仮徴収、10月、12月、2月を本徴収ということで、年6回年金から引き落として徴収をしているところでございます。このため、4月、6月、8月の仮徴収税額につきましては、前年度の本徴収税額と同じ金額を公的年金から引き落としをしております。これによりまして、10、12、2月の本徴収税額は当該今年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額、こういうふうな形になります。この方法によりますと、年金支給額や所得控除などの状況変化に伴いまして、仮に年税額が前年度よりも大きく変動した場合に、仮徴収と本徴収の払う金額に差が出てしまい、それは翌年度以降も不均衡を繰り返す仕組みとなってございます。
 具体的にこの表で御説明をしたいと思います。これは例というふうに挙げていますが、例えば第1年度、年税額6万円の方が、仮に次の第2年度に医療費控除がふえた等の理由によりまして3万6,000円に年税額が減ったと想定いたします。そうしますと、第1年度は6万円ということなので、それぞれ仮徴収、本徴収とも1万円ずつ、年6回徴収をするという形になりますが、次の第2年度の仮徴収は前年度の本徴収税額と同じ金額を徴収いたしますので、4、6、8月は各1万円となります。しかしながら、この方の第2年度の年税額は3万6,000円に減っておりますので、10、12、2月の本徴収税額は3万6,000円から仮徴収で徴収した3万円を引きまして、残りは6,000円ということになるから、各2,000円という形になります。
 翌第3年度、再び年税額が6万円に戻ったと仮定をいたしますと、今度は仮徴収は前年度の本徴収税額と同じ金額となりますので、各2,000円ということで仮徴収をしまして、本徴収は逆に1万8,000円と大きな差が生じてしまうというふうになります。さらに第4年度、また、この第3年度とは全く逆になってしまうということで、こうした2,000円と1万8,000円の不均衡というのがずっと解消できない、こういうふうな状態になっておりました。このため、今回仮徴収税額を前年度分の年税額の2分の1ということで改めることによりまして、この不均衡を解消しようという改正でございます。
 こちらの改正後というふうにごらんいただきますと、本改正によりまして、仮に第2年度、3万6,000円になりましても、翌第3年度の仮徴収税額は前年度年税額の2分の1ということになることから、各6,000円となりまして、続く第4年度には1万円と、2年後には平準化される、こういうふうな改正でなされたというところでございます。
 今回の改正につきましては、こうした仮徴収税額と本徴収税額の乖離を解消するというふうな趣旨でありまして、平成28年10月1日の改正施行を予定しているというところでございます。
 3ページに参ります。3ページ目、3点目は住宅借入金等特別税額控除に関する改正でございます。住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除につきましては、平成21年度の税制改正におきまして、住宅投資を活性化し景気浮揚の突破口にしようという狙いから、所得税において控除が可能だった額を過去最大規模に引き上げまして、所得税から控除を仮にし切れなかった額につきましては翌年度の住民税で税額控除をすることができるというふうにされたものでございます。
 今回これを平成29年に入居したものまで4年間延長するという改正でございます。また、26年4月からの消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要ですとか、税負担の増加による影響を平準化、緩和する観点から、借入限度額の拡充措置を講じることとするための条文整備ということでございます。詳細につきましては下記の表のとおりとなりますが、所得税に関しましては限度額を(ア)の一般住宅の場合、これまで2,000万円だったものを4,000万円に拡充をいたします。また、あわせて住民税の部分につきましては、所得限度額を所得税の課税所得金額の5%から7%に拡充をするものでございます。
 続きまして4ページに参ります。4点目は、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税に関する改正でございます。こちらも趣旨といたしましては、金融所得課税の一体化を進める観点から、税負担の違いに左右されないで金融商品を選択できるよう税率等の金融所得間の課税方式を均衡化し、また、それぞれの所得間における損益通算の範囲を拡大しているものでございます。こちらにつきましても、この下の表のとおりということで変更の概要を記載しているところでございますので、お読み取りをいただければと思っているところでございます。
 最後の5ページでございますが、東日本大震災に係ります被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例に関する改正というものでございます。これは、東日本大震災によりまして、居住用家屋、いわゆるマイホームが滅失した場合にその居住用家屋の敷地に係る譲渡期限は、震災があった日からこれまで7年となっておりました。その対象者は居住することができなくなった納税義務者に限定をされていたわけなんですけれども、今回これを当該家屋に居住していた納税義務者の相続人にも範囲を広げるという改正でございます。そのような条文改正ということでの東日本大震災に係る特例というところの改正でございます。
 以上、雑駁でございますけれども、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要として説明をさせていただきました。どうかよろしく御審議の上御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
若林委員
 1番の特別区に係る延滞金の割合の特例に関する改正、これは中野区にとってどのような影響があるとお考えですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 延滞金の引き下げという形になります。今現在延滞金としては、平成24年度の決算では約8,000万円近く延滞金として収入がございました。それが引き下げという形になりますので、当然見込みとしては、収入額としては減という形になろうかと思っています。その影響額につきましては、今まで8,000万円というのがありましたけれども、14.6が9.3に下がるといったところの単純計算でやりますと、約2,900万円ほど減るのかなと、そんな見込みを立てているところでございます。
若林委員
 これからどんどん金利が上がり傾向にあるのではないかと思っていますが、この点に関してはどうですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回改正後につきましては、ここに記載のとおり、特例基準割合のプラス幾つという形で記載をしております。この特例基準割合、欄外にありますとおり、前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合ということで、これは日銀のほうが各大手の金融機関、それから信用金庫、そういったところが約定している金利を平均しまして、それを1年間トータルした中で算定をしているというもので、今現在0.96という数字になっています。当然これからの景気が上がってくることによりましてこういった割合というのも上がってくれば、必然的にこういった延滞金につきましても上がっていくというような形で連動していくものと認識しております。
後藤委員
 今の若林委員と関連しますけれども、延滞金が引き下げられるというのは、より延滞金を払いやすくするという目的もあって、国の方針なんでしょうけれども、そういう狙いもあると考えてよろしいんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 低金利の状況を踏まえというふうに申し上げましたけれども、延滞金が今までは1カ月以内は4.3、それから1カ月を過ぎると14.6となっておりました。本則では、この1カ月以内は7.3という形になっていますが、ここの部分につきましても、これまで長きにわたりまして、最初の1カ月につきましては早期納付を勧奨する、促す、そういう観点から4.3に特例的に引き下げたというのもあります。そういった中では、今回の引き下げによりまして、延滞金の取れる額は下がるかもしれませんけれども、逆に言うと納税を促進するというような、そんな観点も期待をしたいと思っているところでございます。
後藤委員
 その促進策というか、そういった意味での見込みというか、どんな感じなのか。簡単なシミュレーションみたいなものというのは中野区ではどんな感じで考えていますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 延滞金の利率につきましては、今督促状ですとか催告書、そういったところに割合というのは当然記載はしているところなんですけれども、それが下がることによってどれだけ納付が促進されるかというシミュレーションまではなかなか難しいところもありまして、してはいません。その辺の利率が下がるといったようなところにつきましては26年1月からというところもありますので、そうしたPR等もしながら早期の納付促進といったものも積極的にやっていきたいと思っております。
佐伯委員
 そもそも14.6という数字はいつごろから始まって、何を根拠に出てきた数字なんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この14.6というのは本則ということで長年この数字でやっております。そうした市中の金利等を含めてというところでこの高い金利というところですので、当然年代についてはまだ把握はしておりませんけれども、平成の時代に入ってからのバブルのところ、そういったところから含めてその辺の高金利だった時代を反映してのものだというふうに認識しております。
佐伯委員
 申しわけないですけれども、副参事と私はちょっと見解が違います。下がれば払うだろうと、そもそも延滞金というのはどういう性格のものですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 公平公正な課税という観点では、当然納期内に払っていただかなければいけないというところが原則的にあります。それを超えた部分についての公平性を欠いたといったところについての延滞金というのはペナルティというんでしょうか、そういったものであると認識はしております。
佐伯委員
 いわゆる督促したり何かして、最近はないと聞いていますけれども、かつては延滞金を免除してあげるから、とにかく本税を払ってください、そういうような話があったということもお聞きしているんですけれども、そういったことは事実でしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 税条例の中にも、延滞金の免除という規定もございます。災害ですとか、それから破産をしたというふうなときに、その本税等を期限までに払う余裕がなかったといったようなところで、生活の困窮度合いというんでしょうか、その生活実態に応じて一部または全部を免除することができる、そういったような規定もございまして、今現在その辺は納付相談の中で、当然本税をもきちんと払ってもらう後に延滞金はいただくというふうな形になっていますけれども、そういったところについてそういった規定をとりながらやっているというところでございます。
佐伯委員
 最近でもそういった事情に応じては延滞金免除とか、そういったケースもあるということでよろしいんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 破産ですとか、それから、どうしても生活が困窮で今後の収入の見込みも立たない、生活保護に入ってしまったといったところについてはそういった例を適用しているケースもございます。
佐伯委員
 そういったケースで、取ろうとしても取れないところは、それはやむを得ないと思うんですけれども、先ほど副参事が言われたように、安くすれば払うだろうという考えというのはぜひやめてほしいと思うんです。結局言ったようにペナルティなわけです。では、今物価の水準が下がった。金利が下がった。交通違反の反則金を下げようという議論はありますか。ないでしょう。それを考えたら、今回は法改正に伴うものですから、うちも反対はできないかなとは考えていますけれども、下がれば払うだろうと、その考えだけはやめてほしいと思いますので、これは要望にしておきます。
白井委員
 まず、1番目の延滞金の話、現行が本則で言うと1カ月以内の場合は7.3、ところが、現在は特例で4.3、1カ月を超える場合は14.6の本則で特例がないということでよろしいでしょうか、確認をします。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今委員がおっしゃったとおり、1カ月以内につきましては、本則にあるものを今4.3で特例を設けている。1カ月以降については本則どおりという形でやっております。
白井委員
 これを今回の見直しでいくと、まず1カ月を超えたものは14.6の本則から今回の特例を適用して9.3になる。1カ月以内のものは、これは現在特例が適用されているので4.3が約3%になる、こういうことでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 そのとおりでございます。
白井委員
 今佐伯委員が言われたように、この辺が大きな差が出てくるというところだと思います。ちなみに、全国一律の基準、まず本則なのか、それから特例なのか。そして、今回の見直しというのは全国一律のものなのか確認したいと思います。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の延滞金の見直しにつきましては、国の法改正という中でもって引き下げを行うものということでございますので、全国一律にこの延滞金等に引き下げるという形の改正がなされると認識をしております。
白井委員
 全国一律の中で、例えば中野区が独自に下げるだとか上げるだとかいうことは可能なんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回は国の法改正というところに準じて税条例の改正をするというところですので、中野区独自に見直すといったような形のことはできないと捉えております。
白井委員
 今延滞金のお話を聞きましたけれども、もう一方、中野区がお金をもらってしまってお金を返さなきゃならない場合があります。いわゆる還付加算金というものなんですけれども、これは現状本則で言うと7.3、現行の特例が適用されて4.3ということでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 還付加算金につきましても、今回税条例の中には規定がないので載せてはおりませんけれども、今委員がおっしゃったとおり、還付加算金につきましても現在年利4.3%ということで率を定めるところでございます。
白井委員
 1カ月以内の延滞金の場合は特例で言うと4.3で、今回見直しをすると3%になりますという話でした。還付加算金の場合は現行の特例で言うと4.3のままなんですけれども、今回の見直しではお幾らになるんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 資料には記載しておりませんが、これは国の法改正という中で、還付加算金につきましては今年利4.3%のものを特例基準割合程度ということで2%にこれも下がるというふうな改正がされる予定となっております。
白井委員
 今までは1カ月以内の現行の特例のもので還付加算金も差がなかったんですけれども、改めて今回で差がつくということになりますね。
 次に、この辺がちょっと難しいんですけれども、2番、僕も今回改めて勉強してわかりました。今まで特に年金から仮特別徴収というのに対して非常にクレームといいますか、何でこうなるんだというお声が大きかったのかというのは税制は非常に難しかったんですけれども、改めて思うところは、非常に難しいです。前期と後期というんですか、4、6、8の金額、それから10、12、2の本徴収、仮徴収と本徴収が何でこんなに差がつくのかというところなんです。
 例示で示されていますけれども、ここでは医療費の控除が起こった場合とやっております。この金額が全てではないでしょうけれども、つまり、所得に変動がある。大幅にふえたとか減ったとかいう場合は全て響いてくるでしょう。ここは医療費だけなんですが、介護もありますし、ほかの事情等もあると思います。そうなったときに、仮徴収と本徴収の差がどんどん広がっていって、それは1回差が開いてしまうとずっとそのまま訂正されることなく、例えば仮徴収は本当に安いんだけれども、本徴収が重たいとか、本徴収は重たいんだけれども、仮徴収が非常に軽いということが延々と続いていくということだったのが、今回はその差が若干といったほうがいいんですか、少し縮まったという内容で、まずよろしいんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今委員がお述べになりました延々とこの2,000円、1万8,000円という平準化が改正されないというのがこれまでの仕組みでございました。それを年税額の2分の1にすることによって、2年後にはそれがもとに戻るというような、そんな形になったというふうな改正でございます。これにつきましてはさまざま納税者からも苦情等もいただいておりましたし、この仕組みにつきましては総務省等にも要望を上げていた、そんな内容という形で認識しております。
白井委員
 これは区で決められるものではないと思うんですけれども、大もとはどこですか。後期高齢者のほうの制度なのか、それとも年金自体の制度なのか、どこがこの仮徴収の金額を定めてどうしても今まではもとに戻らなかった。今回見直したといっても2年間かかるんです。何で翌年から戻らないんだろうと、普通に素朴な疑問がわくんですけれども、どうしてこんなことになっているんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この背景でございますが、平成21年10月からこの年金の徴収制度というのが税では始まりました。これにつきましては、年金保険者、いわゆる日本年金機構、こちらの徴収をするというシステムにのっかった制度というふうなところがございます。年金を取っているのは年6回というところもありまして、そこに介護保険の特別徴収の制度ですとか、そういったところに上乗せしたというふうな、そんなところも聞いているところでございまして、このアにありますような区外に転出した場合普通徴収に切りかわるといったところも、こうした機構側のシステム上の制約、こういったものが大きな理由だったと聞いているところでございます。
白井委員
 それこそ、まさに向こうの本体のほうで計算されていて、区で独自に改善してというのは無理なんだろうなと思いますけれども、現在よりはましになるなと。もとに戻るし、差も少しおさまるなというところなので是とするところなんですけれども、もう少し何とかならないのかなというのが正直な感想です。
 次に、住宅借入金等特別税額控除に関してなんですけれども、まず、この概要で言うと、今行われている住宅ローンの減税の対象というのは期間が延びますというのと、それと、本来は所得税で還付されるところなんですけれども、それ以上に超えた場合、住民税は、いっときは別に住民税の控除の場合は手続をとらなきゃいけなかったんですけれども、現在はその手続はせずに所得税のほうで自動的に手続をやっていただけるというところで、まずよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 委員お述べのとおり、所得税から引き切れない部分を翌年度の住民税で引き落とすといったような仕組みが21年度から始まったというところでございます。そういった中で今回拡充をされたといったところが大きな改正と捉えているところでございます。
白井委員
 税制上の話になるんですけれども、現在行われている例えば所得税の課税総所得額等の金額が5%、まだ残っているんですが、仮にこれが通れば、来年度の26年1月1日から施行になるので、それから26年度4月からのスタートの場合、課税金額、総所得金額の枠自体は変わるんでしょうか。最高幾らまで受けられるようになるんでしょうか、お伺いをいたします。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 住民税につきましては、この下の表にあるとおり、所得税の課税総所得金額等の5%のものを7%にするという改正でございます。その最高限度額というのもこの9万7,500円だったものが13万6,500円ということで、ここの部分についても拡充をされるというところですので、仮に消費税等がアップになったとしても、この辺で引き落としできる金額が多くなるといったところでその辺の改正について対応がされている、そんな仕組みだと理解しております。
白井委員
 確認になりますけれども、現在住宅ローンを抱えているからこの限度枠が大きく適用されるということではなくて、新しく購入された方、もしくはリフォームも含まれるんですけれども──が対象ということでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 既に一昨日8%に上げるという政府の方針も示されました。そういった中で、4月以降8%ということではございますけれども、仮に今例えば契約をして、家が建つのが4月以降の5月ですとか、そういった場合につきましてどのような消費税が課せられるのかというのはさまざまあろうかと思うんです。新しく住宅を買うといったようなものに対してこういった改正がされるというふうな形の認識でおります。
白井委員
 次に(3)番、ここが非常に難しいんですけれども、公社債及び株式等に係る所得に対する課税に関する改正、主に所得税だと思うんですけれども、日本版ISA、NISAと言われるようなお話だと思います。現行の株式の損益のものがその後も適用されるとあるんですけれども、公社債とは除外されたものが含まれるようになったというところが大きいのかなと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ここの趣旨につきましても、金融所得課税の一体化を進めるという国の方針でございます。これまで公社債につきましては、この表のところにあるとおり、譲渡損益については非課税だったというところでございます。そうしたところを上場株式等と一体化にしまして、この利子、それから譲渡損益等につきましても同じような課税の仕方に変えるというところがございます。いわゆる税負担の違いに左右されないで金融商品を選択できるようという思いが込められた改正だというふうな形で認識をしているところでございます。
白井委員
 金融商品を大きく束ねた上で、それを通して損益が見られると、こんな感じなんでしょう。いわゆる貯蓄から投資へ促すような施策の方向だと思います。細かい制度についてはなかなか難しいお話なので、ことし使った枠、売却した枠は使えないけれども、まだ残っている枠は翌年度まで引き継げますし、5年間は使えるというものなので、いろいろ適用枠の使用の仕方はあるのかなと思います。この辺は置いておきます。
 最後、4点目、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例に関する改正、これは見ていて思うのは、どうしてこれがここまで引っ張っていて今回の改正までなされなかったんだろうというのが正直なところです。年々行われている税制改正の中でもっと早く何でやらなかったのかな、どうしてできなかったんだろうと。ほかの税制改正とは明らかに異質なものだと私は思います。適用できることになったのは非常にいいことなんですけれども、遅かったのではないかというのは正直に感じます。この点を所管の方に感想を求めるのは変なんですけれども、私はそのように思いますが、いかがでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この改正欄の下にあります3年を7年に延長するといった改正は、昨年度、第2回定例会におきまして税条例の改正で議決をいただいたところでございます。当然そのときに、国の改正というところで及んではおりませんでしたけれども、この家屋に居住していた相続人といったところに範囲を広げていなかったといったようなところのまま改正をされたというところでございました。今回その辺につきまして国のほうから示されまして、こうした改正がなされたと受けとめているところでございまして、昨年度の改正のときに盛り込まれれば同時に改正できたものかなというふうには認識しております。
白井委員
 私も全く同感です。そういう分では、これに関しては賛成というよりも、もっと早くやってあげればというところです。改めて今回適用されることになりましたので、異論なく、全くこの辺は早く早期にと思うところです。最後は自分の個人的な意見なので、結構です。
金子委員
 (3)の公社債等及び株式等に係る所得に対する課税に関する改正について伺います。これは、国の所得税の証券等への分離課税とも連動していると思うんですけれども、国のほうの所得税の仕組みはどのように変わっているでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今所得税と住民税という形でこういった金融商品については課税がされているわけなんですが、上場株式で申し上げますと、きょう現在につきましては、今特例が働いていて10%ということで、所得税が7%、それから住民税が3%という割合でございます。それを今回29年度が施行でございますが、その段階におきましては全て税率は20%という形で統一化をしまして、公社債、それから上場株式ともども所得税15%、住民税が5%という割合で改正をするというものでございます。
金子委員
 今までは本則20%で、その中での国と地方との割合はどういう割合になっていたんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今までは上場株式につきましては特例ということで10%でしたけれども、その割合については、所得税が7、地方税についてが3という割合でございました。それが本則20%に戻りますと、所得税が15%、それで地方税が5%という形でもって改正がなされるというふうな割合になります。
金子委員
 本則20%を10%に引き下げる証券優遇税制については、もっと早くなくすべきだと我が党も主張してきたところですけれども、それで、本則に戻して20%にする。これについては評価するところですけれども、同時に、この通算可能な範囲を広げています。これまでは株式については損益と配当との間で通算ができた。それを公社債も全部ひっくるめて通算ができるようにするという形で、譲渡による損が生じた場合はそれを利子や配当から差し引いて税負担を下げるということができるようになるものかと思いますが、その辺はどうなんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 株式等についてプラス・マイナスというところも当然あると思いますし、今回特定公社債と上場株式の利子、それから譲渡等全てひっくるめて通算可能にしたといったところの趣旨というところで御説明をいたしますと、先ほど申しましたように、金融商品間の課税の中立性ということで、こうした公社債とはいえどもリスクを背負うものというところもあるというところで、この株式等と一緒にしまして、そうしたリスクの軽減等も含めてこういった中で通算を可能にするといったようなことが政府のほうでも議論がなされているところでございます。先ほど貯蓄から投資へというふうな政策的な要請もあったというふうな話もありましたけれども、こういった簡素でわかりやすい税制を目指すという、そんな中での改正だと認識をしているところでございます。
金子委員
 区の税収への影響はどのように見込んでいらっしゃいますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 株式というところなので、直接恒常的に入ってくるという形ではない商品でございますけれども、しかるに、公社債等の譲渡損益のところが非課税だったものが課税という形になるというところの部分については、税収は増額になるということを想定はしております。しかしながら、この辺の損益通算したジャンル分けが変わることによりまして、どのような税制に影響がプラス・マイナスで作用するのかといったところの算定はなかなか難しいと認識しております。
金子委員
 あと住宅借入金等特別控除に関する改正ですけれども、区民への影響といいますか、どれぐらいの人たちがこれの中で住宅の建設や借り入れなどに影響があると見込んでいますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これによりましてどれだけ住宅取得が増進するのか、それとも減るのかといったところにつきましても、なかなか見込み的なものは難しいかなというふうには思っております。しかしながら、当然こういう形で住民税につきましては5%が7%ということで控除額が膨らみますので、そういった部分につきましては区民税としては減収という形になることが想定されると思っております。この辺につきましての影響について、8%に上がった中で今後どれだけ影響が出るかというところにつきましてはなかなか難しいと思いまして、今後また国の動向も見ながら調査をしていきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩します。

(午後2時37分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時39分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 日本共産党議員団の立場から、第65号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。
 この改正する条例では、特別区税条例の附則第8条や第13条、第14条などの改正によって、証券投資の損益通算の範囲が拡大されようとしています。現行でも上場株式などの譲渡損益を上場株式の配当と通算して減税できる仕組みがありますが、今回の改正では、公社債及び公社債投資信託の利子や譲渡損益もあわせて通算できるようになります。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでは、譲渡所得が通算できるのは譲渡所得の範囲内が原則となっており、配当利子などと制限なく相殺できるのは日本だけです。株式譲渡所得は富裕層の税負担を著しく引き下げる要因となっており、このような証券優遇税制の強化は格差拡大を促進することにつながると考えます。
 住宅ローン控除の延長と拡充は区民の生活の助けになるものではありますが、消費税の8%、さらには10%への増税というのは強行されていくならば、その負担増に比べて極めて限定的で不十分なものにすぎません。
 そのほか、延滞金の引き下げ、年金からの源泉徴収額の平準化、東日本大震災被災者への土地譲渡課税の特例を相続人にも対象を拡大するなど当然の措置も含まれていますが、そのことをもって格差拡大の富裕層優遇税制を容認することはできません。よって、この条例案には反対いたします。
委員長
 討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第65号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第65号議案の審査を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けます。
 1番、平成26年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 それでは、お手元に配付されております平成26年度国の施策及び予算に関する要望と、都の施策及び予算に関する要望につきまして御報告申し上げます。(資料3)
 この特別区長会の要望につきましては、各委員会で各所管分について報告しております。区民サービス管理部の所管分につきましては、お手元の国の施策のほうでございまして、中で1点ございます。
 10、11ページをおあけください。6番、介護保険制度の充実の項の一部が区民サービス管理部の所管になります。内容でございますけれども、急速な高齢化の進行、要介護認定者、介護サービスの提供の増加などを背景にいたしまして、以下のような点についての方策を講じることとしてございます。
 1点目は、調整交付金の別枠措置ということでございまして、介護保険料の上昇を抑制するため、国の法定負担分である25%を確実に交付すること。また、各保険者間の所得格差に対する財政措置はこれまでの調整交付金とは別枠で対応すること。
 2点目、低所得者に対する負担軽減措置でございます。低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策について方策を講じること。
 3点目、保険料基準額が一定額を超えた場合の財政措置でございます。介護保険料基準額が全国平均を大きく上回る場合は、保険料基準額が一定の額を超えないよう財政措置を講じることとしております。
 4項目めにつきましては厚生委員会の所管となります。
 5点目、小規模多機能型居宅介護の要件緩和でございます。要介護者の在宅生活を支援する小規模多機能型居宅介護について、設備、人員の効率的な利用を図るため、サービス利用者の登録定員等に係る要件を緩和することでございます。
 区民サービス管理部所管は以上でございます。
鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、環境部所管分につきまして御報告申し上げます。
 国の要望書につきまして、16ページをおあけください。16ページの11番、緑化対策の推進でございます。これにつきましては、おおむね全体といたしましては建設委員会のほうで御報告をしてございますけれども、一部に環境部所管分がございますので、その分につきまして御説明を申し上げます。
 こちらは都市の緑が良好な生活環境の確保に欠かせない中、年々減少しているということで、次の方策を講じることということでございます。環境部の関係分でございますが、(1)緑地の保存及び活用への財政支援の充実のところで、1行目途中から、屋敷林等の保存樹林地の保存及び活用のために、特別区の買い取りに対する十分な財政支援を行うこと、この部分でございます。
 それから(2)でございますが、相続に伴う緑の消失防止策の充実というところでございますけれども、相続に伴う緑の消失を防ぐため、相続税納税猶予制度を見直すこと。特に、保存樹林地ということでの土地所有者に対する負担軽減、また少し飛びまして、屋敷林等も制度の対象に含めることとされてございます。また、その次、保存樹林等の維持管理経費を税控除対象とし、樹林地の土地評価額の控除割合を見直すこと、この部分が環境部の関連部分でございます。
 続きまして20ページをごらんください。20ページ、14番、地球温暖化防止・ヒートアイランド対策の推進の部分でございます。首都圏におきます地球温暖化防止やヒートアイランド対策を推進するには、再生可能エネルギーの普及に向けた国の総合的な取り組みや地方自治体の取り組みをこれまで以上に強化していく必要がございます。そのため次の方策を講じることということでございます。
 (1)国の総合的な取り組みの強化。事業者や一般家庭におきます二酸化炭素発生、これを抑制するために再生可能エネルギーの技術の開発や普及促進を図ること。
 (2)特別区の取り組みに対する財政支援といたしまして、集合住宅やオフィスビルの特別区の省エネルギー事業に対する財政的、人的な支援を拡充することということでございます。
 右の21ページをごらんください。15番、廃棄物処理対策の強化でございます。循環型社会を構築するには、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づきまして、行政、事業者、消費者等が協働して3Rの推進に取り組む必要がございます。そのため、人口が高度に集中する特別区におきまして、さらなる廃棄物の減量及びリサイクルの推進が図られるよう次の方策を講じることということでございます。
 (1)事業者に対する応分の費用負担の明確化。拡大生産者責任の原則に基づきまして、事業者が主体となるリサイクルシステムの確立、事業者の応分の費用負担の明確化、さらに容器包装リサイクル法におきまして区市町村負担とされてございます収集、運搬、保管に係る費用を軽減すること。
 (2)といたしまして、廃プラスチック類等の再商品化の促進でございます。現行の容器包装リサイクル法に定めます廃プラスチック類等の再商品化の対象範囲を拡大、また区市町村が廃プラスチック類の再商品化手法の選択をできる仕組みとすること。
 (3)家電リサイクル法の見直しでございます。リサイクル料金の徴収方法の変更、それから不法投棄された廃家電の処理費用を事業者負担とすること、また、家電リサイクル法は見直すこと、また、リサイクルの対象品目を拡大することということでございます。
 以上が環境部の所管の国の分でございます。
 続きまして、東京都のほうの要望書をお開きください。
 14ページでございます。14、都市生活環境の改善でございますが、この(2)でございます。地球温暖化防止に対する補助制度の再構築ということで、地球温暖化防止対策を推進するため、区市町村補助制度を再構築すること。これが環境部の所管分でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
金子委員
 緑化対策の推進のところで、「屋敷林等の保存樹林地等の保存及び活用のために、特別区の買取りに対する十分な財政支援を行うこと」という要望がありますけれども、現在はどのような支援が東京都からはされているんでしょうか。
鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 国からの支援ということでよろしいですか。現在買い取りに対する支援はございません。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、2番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策についての報告を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策につきまして、お手元の資料に基づき御報告をさせていただきます。(資料4)
 この臨戸徴収強化対策につきましては、収納率向上に向けまして、昨年度実施をしてきたところでございますが、まず今年度の実施目的でございます。区財政を取り巻く厳しい状況を踏まえ、また、区の主要債権である特別区民税の滞納額の縮減と税収確保を目指し、本年度も全庁を挙げた取り組みとして実施をしてまいります。この取り組みによりまして、収納率のさらなる向上とともに、区職員全体に徴収業務の重要性の認識、また、コスト意識の醸成といったものについて図ってまいりたいと思っているところでございます。
 実施日でございますが、今年度は2回、日曜日に実施いたします。第1回は平成25年10月20日(日曜日)、第2回は12月15日(日曜日)ということで、それぞれ休日に実施することといたします。
 3番の従事職員につきましては、各部室からの応援職員及び税務分野職員で構成をしまして、それぞれ80名ずつ、計160名で行いたいと思います。原則2名1組で臨戸を行うということを予定しているところでございます。
 訪問予定件数でございますが、全体で約5,000件を予定しているところでございます。
 そのほか、この臨戸徴収強化対策とは別に、1月中旬には、例年行っております管理職、それから新人等も含めました全庁一斉臨戸徴収を実施する予定となっております。
 以上、簡単ではございますが、臨戸徴収強化対策の御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
大内委員
 これは毎年行っているということなんですけれども、目標額とか、あるいはそういうものは示しているんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 昨年度、全庁を挙げてというところでは初めてやりましたけれども、事業見直しという中では約1億円を1カ月後の収納ということで目標に掲げて行いました。
大内委員
 それは、この2日間ということでよろしいですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回につきましても5,000件を10月、12月で回るということでございます。昨年度の実績でも約5,000件を回ってということで、約1カ月後の納付額が9,100万円取れたというところもありますので、直接当日は取れなくても、職員が直接来たという不在箋を納入することによりまして、滞納者に対する納税への促進ということで、1カ月後にはこれぐらいの金額を確保してまいりたいと考えております。
大内委員
 そもそも1億円という数字を目標とするんだけれども、本来幾らを徴収するのか。徴収額というのは全額徴収した場合は幾らになるんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 昨年度のターゲットにしたというか、回ろうと思っていたところの全体の調定額というんでしょうか、その金額につきましては、全て取れたとすれば5億円というところでもって調定額の積算はしております。
大内委員
 ことしの積算をしていなければまだいいんだけれども、要するに去年も約5億円で5,000件、徴収できた額が9,100万円ということでいいんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 5億円の調定額に対して1カ月後の収納はそのうちの9,100万円が取れたということで、おっしゃるとおりでございます。
大内委員
 これは去年も年に2回だったんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 昨年は9月の中旬から12月の上旬まで、約3カ月間を平日に各部・室から応援をいただきまして、それで各組とも2週間従事をいただいたというところもございます。ただ、平日の臨戸ということでなかなかお会いできる機会が少なかったというところで、今回につきましてはこういう形の、会える機会の確保という観点から、日曜日の臨戸という形で実施したいと考えております。
大内委員
 去年は2カ月間ぐらいやったということなんだけれども、延べ日数といえばいいのか、延べ人数というのか、それはこの2日間で80人ずつということなんだけれども、要するに臨戸徴収する時間はトータルで同じぐらいになるんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 昨年度につきましては、そういうことで全体の中では87人に従事をいただいたというところで、ただ、その職員が2週間、平日に従事いただいたというふうになりますので、延べという形に申し上げれば、今回は160名という形ですので少なくはなりますけれども、日曜日に一斉に回るというところでもって、同じような訪問予定数というのは確保してまいりたいと思っております。
大内委員
 去年は、1日87人の方が、平日に何日やったことになるんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の場合ですと約5,000件ということで日曜日1日を費やすことによって、1組当たり約50件ぐらいを回れるかなと思っております。昨年につきましては、平日主体、それから、各部室でも兼務という形もございましたので、1日大体20件程度という形の訪問の仕方をしておりましたので、実際に回った件数といたしましてはやはり5,000件ぐらいたったというところでございます。
後藤委員
 本来目標とすべき徴収額は5億円で5,000件ということで、まずよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ターゲットにしておりますのが5,000件で、その調定額の積み重ねということで5億円ということで間違いございません。
後藤委員
 そうしますと、単純に割ると1件当たり10万円ということになりますけれども、それで、目標額は1億円ということは、去年の実績で構わないんですが、大体何件あたりから取れて9,100万円なのか、それとも、満額は取れなかったという意味なのか、どういう取られ方をされているのか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 9,100万円につきましては、件数としては約1,600件でございます。ですから、5,000件回りました中でそうした不在箋というのを置いてくることによりまして、5,000件のうちの1,600人ほどは振り向いてくれたというふうな形で捉えているところでございます。
後藤委員
 そうすると、1,600件のうちで満額きちんと払った方々、それから、全部払えなかった方々と、全く払えなかった方というのはどれぐらいの割合で存在していたんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 催告書を送ることによりまして満額払った方もおりますし、当然その中では、これだけは払えるけれども、そのほかについては分割納付にしてほしいといったような納付相談という形で受けたのもございます。今言いました9,100万円以外にも、分割納付、今は払えないんだけれどもという形で納付相談に訪れていただきまして、それで納付約束をしたというのも別な形でありますので、そうした意味での数字的なトータルは出ていませんけれども、そうした効果も副次的にはあらわれている、そんなところでございます。
後藤委員
 そうすると、割合というのは明確には出ていないわけですよね。ことしのこの5,000件というのは、去年の5,000件とほぼダブっていると考えていいんですか。どうなんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 職員については差し押さえを中心で行っております。ただ、今回回ろうとしているのは、金額が差し押さえをするには至らないような、金額が20万円ですとかそれ以下の部分の滞納のある方を中心に回ろうかと思っております。そこについては、これまで電話ですとか文書ですとか、そういったところでの催告しかできなかった。そういったところを直接訪問しまして、仮にいなくても職員が来たというハンコを押したような、そんな封筒にインパクトを与えるようなことでやっていきたいと思っていますので、当然一部ダブっている方もいるでしょうけれども、そういった形で新たな滞納という現年の部分も含めてやっていきたいと思っております。
後藤委員
 それでは、昨年もことしも、仮にどうしても払ってくれない方に関しては、それなりの措置も考えているということでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 臨戸をしまして、それでも振り向いていただけないというところにつきましては、当然その後の手というものを打たなければいけないと思っております。差し押えできる職員の絶対数というのもありますけれども、その後でまた改めて後追いのはがきを送るですとか、そういった滞納については、やった後、やりっ放しにしないような、そんな形で進めていかなければいけないと思っております。
後藤委員
 正直者がばかを見ないためにも、ぜひとも断固たる措置をもって対応してほしいと思います。要望です。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時01分)

 以上で本日の審査は終了したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 本日予定していた日程は終了しますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の区民委員会は、10月7日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の区民委員会を散会します。

(午後3時01分)