平成21年10月15日中野区議会文教委員会(第3回定例会)
平成21年10月15日中野区議会文教委員会(第3回定例会)の会議録
平成21年10月15日文教委員会 中野区議会文教委員会〔平成21年10月15日〕

文教委員会会議記録

○開会日 平成21年10月15日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時48分

○出席委員(8名)
 来住 和行委員長
 ひぐち 和正副委員長
 山口 かおり委員
 南 かつひこ委員
 のづ 恵子委員
 吉原 宏委員
 やながわ 妙子委員
 篠 国昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育委員会事務局次長 田辺 裕子
 教育委員会事務局参事(教育経営担当) 合川 昭
 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 吉村 恒治
 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 寺嶋 誠一郎
 教育委員会事務局指導室長 喜名 朝博
 教育委員会事務局副参事(生涯学習担当) 飯塚 太郎
 教育委員会事務局中央図書館長 小谷松 弘市
 子ども家庭部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長 浅野 昭
 子ども家庭部副参事(中部地域子ども家庭支援センター担当、
           南部地域子ども家庭支援センター担当) 天野 秀幸
 子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、
           鷺宮地域子ども家庭支援センター担当) 波多江 貴代美
 子ども家庭部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長 白土 純

○事務局職員
 書記 荒井 勉
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○議案
 第65号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
 第66号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第67号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 第68号議案 指定管理者の指定について
 第70号議案 中野区立キッズ・プラザ条例
○陳情
 〔継続審査分〕
  (20)第25号陳情 離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の
 提出について
  (20)第35号陳情 認可保育所への「直接契約方式」の導入と最低基準の廃止・見直しに対
 する意見書の提出に関する陳情書
  第2号陳情 東中野地区の子どもの遊び場・子どもの居場所について

委員長
 定足数に達しましたので、文教委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 まず、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と陳情の審査を行い、2日目は所管事項の報告をできるところまで、3日目は残りの所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、議案審査においては、第65号議案、第67号議案、第70号議案が関連しているため、一括して審査を行います。
 審査に当たっては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例、第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例、第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 それでは、第65号議案、第67号議案、第70号議案につきまして、一括して補足説明させていただきます。
 なお、第70号議案につきましては、波多江副参事のほうから御説明させていただきます。
 それでは、まず、第65号議案でございます。中野区立児童館条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例でございますが、中野区立江古田児童館並びに中野区立南台児童館につきまして、南台児童館がこの10月28日から新山小学校へ、また、江古田児童館が来年の4月1日から江古田小学校内にキッズ・プラザとして移設いたしますので、それに伴いまして、それぞれの項目を削除するものでございます。
 お手元の資料の新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと思います。
 新旧対照表の別表でございます。右側が現行、左側が改正案でございます。中野区立江古田児童館並びに中野区立南台児童館を削除いたしまして、左のような別表にいたすものでございます。
 附則でございますが、条例の別表中、中野区立南台児童館の改正規定は平成21年10月28日から、また、中野区立江古田児童館につきましては平成22年4月1日から、その項目を削除するものでございます。
 続きまして、第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、新山学童クラブ、白桜学童クラブ及び江古田学童クラブの位置を改めるものでございます。これは先ほど申し上げましたキッズ・プラザの学校内移設と同時に、学童クラブも学校内に移設することに伴いまして、それぞれの位置を変更するものでございます。
 お手元の別表(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 右側が現行でございます。まず、中野区立新山学童クラブでございますが、東京都中野区南台四丁目37番15号を、左側のように、東京都中野区南台四丁目4番1号、これは新山小学校の住所でございますが、そちらのほうに変更するものでございます。また、白桜学童クラブでございますが、中野区上高田一丁目17番5号から中野区上高田一丁目2番28号、これは白桜小学校の住所でございます。また、江古田学童クラブでございますが、中野区江古田四丁目16番13号を中野区江古田二丁目13番28号、江古田小学校の住所へ変更するものでございます。
 附則でございますが、条例別表中の中野区立新山学童クラブ及び中野区立白桜学童クラブにつきましては、改正規定を平成21年10月26日から、また、中野区立江古田学童クラブにつきましては、平成22年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。
 第65号議案、第67号議案の御説明は以上でございます。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 引き続きまして、中野区立キッズ・プラザ条例、第70号議案について補足説明をさせていただきます。
 条例として定めることとして、まず、その設置でございます。小学校の授業の終了後等において、小学校の施設を活用して、子どもの安全な遊び場を提供し、心身ともに健やかに育成するために設置するものでございます。
 名称と位置でございますが、別表、第2条関係というところで後ろのほうに出ておりますが、中野区立キッズ・プラザ塔山が中野区中央1の49の1、中野区立キッズ・プラザ白桜が上高田一丁目2番28号、中野区立キッズ・プラザ新山が中野区南台四丁目4番1号、中野区立キッズ・プラザ江古田が中野区江古田二丁目13番28号ということになってございます。
 第3条でございます。キッズ・プラザの事業の内容について定めてございます。設置のところでも触れておりますとおり、小学校の授業の終了後等に安全な遊び場を提供すること、次の項では、地域住民と協力し、子どもに多様な体験・交流の機会を提供すること、それから、最後に家庭、地域、学校と連携し、子どもの健全な育成を図ることを事業として定めております。
 利用者の範囲でございますが、第1号では在住の小学生、第2号では在住でない者の区内にある小学校に在学する小学生について利用できるものとしております。
 第5条については、委任の項目です。条例の施行の際に必要となる利用するための手続や利用日、時間については、規則によって定めるということにいたしたいと考えております。
 附則でございます。この条例は公布の日から施行するということです。
 中野区立キッズ・プラザ白桜の利用開始は平成21年10月26日から、中野区立キッズ・プラザ新山の利用開始は同月28日から、中野区立キッズ・プラザ江古田の利用開始は平成22年4月1日からとするということでございます。
 以上、説明を終わります。
委員長
 それでは、一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。
篠委員
 廃止された児童館では、中野の学校じゃない人でも遊んでいましたよね。もうそういうことは割り切って今回やろうと、こういうことですね。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 児童館の場合は、どういうお子さんでもいいということです。
 キッズ・プラザに関して言うと、現在もそうなんですけれども、一応登録していただくことを前提にしておりますけれども、基本的には登録いただければ、区内在住の小学生であれば、どこの学校でも登録して遊びに来ることはできるということでございます。区内にある私立の小学校のお子さんでも、同様に登録していただくということで利用できますよということになってございます。
篠委員
 それでいいんでしょうけど、例えば鷺宮なんかは新青梅街道の向こうから来ている子もいる。それは学校だから構わないんですけど、幼稚園のときに一緒だったなんていって、一緒に遊んでいるような子が排除されちゃいますねということで質問したんですけどね。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 確かに、幼なじみであるとかいうことで遊びたいというお子さんがいらっしゃるかと思うんですけれども、一定、利用の範囲を設けませんと、キッズ・プラザに関して言いますと、遊びに来たお子さんについては、いつ来たか、それから、いつ帰ったかということについて、子どもさんの安全のために確認することになっておりますので、原則的には、条例に書いてありますように、住所要件がある小学生のお子さんと、区域内に存する小学校に在学するお子さんということで、私立の学校も含めてということですし、それから、近接区に存する小学校に在学するお子さんも利用ができるというふうになっております。
山口委員
 まず、児童館条例の一部を改正する条例なんですけれども、江古田と南台の児童館が廃止ということで、こちらで行っている乳幼児親子事業については、どのようになるのでしょうか。
天野子ども家庭部副参事(南部地域子ども家庭支援センター担当)
 南台児童館についてでございますけれども、南台児童館は廃止ということになります。現在、南台児童館につきましては、学童クラブ室というのは別棟でプレハブで建ってございます。こちらのほうで子育て広場事業などを実施しておりますけれども、現在、政策室と公園担当と子ども家庭部で協議してございます。取り扱いについてどうするかは今後決めていく予定ではございます。
 ただ、児童館が廃止になった後、平成21年度中、来年3月いっぱいでございますけども、これにつきましては、職員が今の時点では2名程度、週2日ぐらいと考えておりますけれども、南台児童館の跡地に行きまして、児童遊園におきまして、乳幼児の親子を遊ばせるという形で考えてございます。それ以降につきましては、現在のところ予定はございませんが、子育て広場事業を直営で行うという考え方、今現在ではございません。プレハブ室の取り扱いにつきまして、まず前提としまして、これをどう扱うかということは現在協議中でございますので、こちらが定まらないと、答えがはっきりと出ないという点はございます。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 江古田児童館に関しましては、児童館の跡に南江古田保育園という、これは仮称ですけれども、民設民営の保育園を建てるということになりまして、そこの中で保育園が本来、地域の乳幼児親子のための事業を行うということがありますので、そうした事業展開の中で、これまでの乳幼児親子に対する支援を行うように、10か年計画のほうでも書いてございます。
 それから、江古田児童館に関しては、公園に出張して、乳幼児親子の事業を行うこともできますし、そうした工夫について、今後も中身についてはいろいろと検討していくということでございます。
山口委員
 乳幼児親子事業に関しては、かなり利用者数がふえておりますので、南台に関しては、来年3月以降は実際のところ、場所を確保することはかなり困難になってくるかというふうに思います。江古田児童館のほうも、民設民営の私立保育園でということですけれども、同じような保育内容というか、居場所となるかどうかということは、またこれも不明であるかなというふうに思います。
 続けて、キッズ・プラザについて幾つかお聞きしたいと思います。
 まずお聞きしたいのが、キッズ・プラザ事業は既に昨年から塔山で始まっておりまして、なぜ今の段階で条例化を区が提起してきたかということについてお聞きしたいと思います。事業開始段階で制度設計として行われてしかるべきものであるかなというふうに思うんですが、その点いかがでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 昨年の答弁などでは、キッズ・プラザ事業ということで始めさせていただいたという経緯があります。ただ、今なぜ条例で設置するのかということでございます。キッズ・プラザにつきましては、一定の場所を占有し、まさに遊びの場を保障していくということで、いろんな改修や改築みたいなことで、それ相応の経費をかけて準備をするような事業でございまして、塔山一つだけではなくて、塔山を含めて四つのキッズ・プラザをつくるということでございますので、これを公の施設というふうにきちっと規定して、安定的で継続的な事業展開ができるようにということで、今回条例化ということで考えた次第でございます。
山口委員
 これまで区の説明では、児童館を廃止して、児童館事業を引き継いでいく形としてキッズ・プラザということであったかと思うんですけれども、児童館で行われない事業を児童館事業として引き継ぐということに無理があるかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 児童館事業という形ではなくて、キッズ・プラザというのは、そもそも放課後子ども教室の推進事業と放課後児童健全育成事業を総合的に推進するという大きな国の方針がありまして、そこの中で放課後子どもプランという新しい事業として、平成19年度から根拠を持って進めさせていただいているものでもございます。それで放課後子どもプランに根拠を持つキッズ・プラザということで、今回きちんとした形での位置付けにしていくということでございます。
山口委員
 これまでの区の説明では、児童館事業を引き継ぐということであったかと思います。今、回答された中では、そうではないということでよろしいですか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 根拠として児童館事業の一端というふうに確かに言ってきていると思うんですけれども、違った意味での国で規定した放課後子どもプランとしての位置付けというものもきちんと全面に出していきたいという趣旨でございます。
山口委員
 位置付けがやや変わってきたのかなというふうに思います。児童館事業は児童福祉法に基づく児童厚生施設としての役割があったかと思いますので、そういう意味では、キッズ・プラザというのが児童館事業のかわりにはなり得ないのかなというふうに思います。
 次の質問に移りますけれども、キッズ・プラザを実施していく上で、運営委員会を立ち上げることになっていたかと思いますが、この点はどのような進捗状況になっておりますでしょうか。
天野子ども家庭部副参事(中部地域子ども家庭支援センター担当)
 それでは、開設1年後のキッズ・プラザ塔山についてですけれども、これについては、運営委員会というのを持ってございます。大体開催は、年間4回程度実施しております。構成員は、学校の校長先生や副校長先生、あるいは生活指導担当の教員、それからPTAや青少年育成地区委員会とか、あるいは学童クラブ父母会とか、主任児童委員等の代表者などで構成されてございます。ただ、新山につきましては、若干また構成が違うのでございますけれども、大体これが基本でございます。これにつきまして、キッズ・プラザを開設する時点で共通ルールという形で、職員を含めまして、運営委員会のほうでルールにつきまして、細かく定めていただくことになってございます。これに基づいてキッズ・プラザの事業を運営するという形をとってございます。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 キッズ・プラザ白桜でございますけれども、現在、運営委員会については、学校側との調整も図りながら準備を進めているところでございます。早急に運営委員会の発足ができるように努力してまいりたいと思います。
天野子ども家庭部副参事(南部地域子ども家庭支援センター担当)
 先ほど言い忘れましたけれども、キッズ・プラザ新山のほうの運営委員会も同じように開催しまして、たしか6月に第1回目を開催してございます。年度内に残り2回か3回ぐらいを予定しております。こちらにつきましては、構成員なんですけれども、先週、決算分科会のほうで御質問があったと思うんですけども、地域のスポーツ団体との調整とかの問題がございますので、新山につきましては、PTAの卓球とかバレーボールなどの代表者の方も運営委員として加わっていただいてございます。
山口委員
 白桜については、学校側と調整を図っていくということなんですけれども、26日開所ということで、かなり目前まで迫っているかと思うんですが、どうして今までまだ運営委員会自体が開かれていないんですか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 大変申しわけないんですけれども、調整の中身として、メンバーの確定とかということについてきちっとした決めがまだできない状況がございまして、早急に調整して、役員の皆さんを集められるように努力したいと考えております。
山口委員
 メンバーの中身自体が今の御答弁ですと決まっていないということなんですけれども、今後運営していくに当たって、細かい定めであるとか、運営上のさまざまな事柄を協議するものであるかと思います。それについて、事前に一定考えられていない中での開始となりますと、これは大変問題があるかなというふうに思いますので、その点は適切に対応していただきたいというふうに思います。
 次の質問に移りますが、これまで児童館は月曜日がお休みだったかと思いますけれども、キッズ・プラザでは月曜日も開所ということになるかと思います。この点で体制上はどのようになっていくんでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当、鷺宮地域子ども家庭支援センター担当)
 お答えします。月曜日から土曜日までということですので、職員の体制に関しては、きちんと子どもを見るというふうな形をとりつつ週2日の休業ができるように、無理のない形で、アルバイト職員の活用などを図りながら、きちんとした体制を整えていくというふうに考えております。
山口委員
 塔山小学校でも既になされている体制をお聞きしますと、これまで月曜日が休みであった分、シフトの関係で3名体制、2名体制に移行ということで、結局、1人体制の時間帯ができてしまうというようなこともお聞きしております。先ほどアルバイトというようなことも言われましたけれども、児童館事業と違って、子どもたちの活動場所、校庭、体育館を含めて広範囲となりますので、安全面での配慮がかなり必要になってくるのではないかなというふうに思います。
 次の質問に行きますけれども、これまでも地域のスポーツサークルとの折衝であるとか調整であるとか、さまざま問題点が指摘されてきたかと思いますが、この点に関しては、新しく立ち上げるところでどのようになっておりますでしょうか。
天野子ども家庭部副参事(南部地域子ども家庭支援センター担当)
 キッズ・プラザ新山についてでございますけれども、これにつきましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、体育館の開放などにつきまして、PTAのサークルで、卓球部とかバレーボール部などと調整が必要になってきてございます。この部分を申し上げますと、例えばですけれども、月曜日と木曜日は卓球部が使用するのでございますけれども、これは体育館のコートを半分に分けまして、キッズ・プラザと同時に使用します。また、水曜日と土曜日はバレーボール部が使用するのでございますが、第1、第3、第5の水曜日につきましては、バレーボール部の開始を3時から4時に変更していただきまして、4時までキッズ・プラザが使用するというような形で、かなり細かい調整が必要になりますけれども、そのような形で考えてございます。そのために、先ほど申し上げましたように、新山の運営委員会におきましては、スポーツの団体の代表者に加わっていただいて、いろいろ細かい調整をして詰めていくということで考えております。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 キッズ・プラザ白桜に関しましては、夕方の時間帯に子どものスポーツの団体が使用しているという実態があります。体育館や校庭などについては、地域のスポーツ団体に関しては、従前どおりきちんと使えるようにという方針のもとで調整を図るというふうになってございますので、キッズ・プラザが始まったからといって、お控えいただくようなことはないように、地域での調整を上手に図りながら、スポーツ団体に対しても支障がないように、また、キッズ・プラザの活動についても、お互いの領域で事故が起こらない形で調整を図りながら、校庭や体育館の活用をさせていただくというふうになってございます。
山口委員
 児童館ですと、これまで専用に園庭なりがあったかと思いますので、そういった調整などはなかったかと思いますけれども、今後さまざまな形でそうしたことが必要になってくるのかなというふうにお聞きして思いました。
 あと1点、白桜小学校なんですが、体育館の改修工事があるかと思うんですけれども、その期間中は使用できないということでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 お答えします。工事期間中は体育館は使用できません。
山口委員
 すみません。最後に1点、先ほどキッズ・プラザの条例化に当たって、いろいろとお聞きしたんですけれども、今後委託自体は考えていらっしゃるんでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 現在のところ、考えてはございません。
やながわ委員
 先ほど山口委員が言っていました、塔山が既に始まっていましたね。今回、白桜、新山、江古田、これから開設するに当たって、この時期、どうして条例なのということで、さっき担当の答弁を聞いていたんだけれど、これからきちっと学校内にお金もかけるし、いろいろ整備もするので条例化したと。塔山のときはどうだったの。
天野子ども家庭部副参事(中部地域子ども家庭支援センター担当)
 事業開始の時点での定めというような意味かと思いますけれども、この時点はキッズ・プラザというのは事業で定めまして、あくまで児童館事業の一部と申しますか、そのような取り扱いで要綱という形で設置いたしました。
やながわ委員
 今回三つ開設するわけで、これからも事業が拡大していく、それもあって条例化。条例設置って大変重いじゃないですか、そういう意味では。私は条例に反対しているんじゃないんですよ。だとしたら、最初にちゃんとやっておけばよかったのになと思ったり、塔山だけは、一番最初だったから経緯もよくわかっているつもりなんですが、そもそも事業化が視野にあったわけですから、やるべきだったんじゃないかなと、こう思っているんですが、いかがでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 当時、事業という位置付けで、要綱で定めるというやり方でスタートさせていただきましたけれども、塔山のキッズ・プラザの事業について、近隣地域の保護者の皆さん、大変に応援してくださり、子どもたちも99%近くが登録して、中で活動し、遊んでいるという実態もございまして、そうした中で、こういった事業については、きちんとした形で根拠を持って、経費もかけて、今後きちんとした計画のもとに進めていくというような形で考え方を固めたということでございますので、当時の事業として出発したという経緯もありながら、今に至っては、全小学校にキッズ・プラザを導入していくという方針も固まりまして、きちんとした条例の根拠を持って進めていくということで御理解をいただければと考えております。
やながわ委員
 今の答弁だと、ちょっと待ってというふうになっちゃうのよ。だけど、推進を進めてきた一人でございますので、これ以上言いませんが、もうちょっと考えて御答弁いただいたほうがいいかなとちょっと要望しておきますが。そうじゃなくてって、私が答えてもしようがないので、今の担当の答弁だと、じゃあ、何だったのという、最初の塔山はそんなふうに思っていなかったのというふうなとらえ方をされちゃうじゃない。そうじゃないでしょう。担当職員もやる以上はものすごい力をかけて、私は一定聞いたり見たりしてきているわけで、本当にありがたい話だなと。私にしても、この事業、提案もし、推進もし、全国8カ所ぐらい見に行った経緯もあって、中野でも失敗は許されないだろうというふうな思いでいたので、そういう提案もしている側で、そんなことを言われると、ちょっとかくっと来るんですが、そうじゃなくて、もっと自信を持って、最初からそういう位置付けで、条例までこぎつけなかった物があったんだと思います。それがいけないとは言っていないわけで、そういうことはちゃんと明確にしておいたほうがいいですよと。今回、条例設置に基づいて今後の事業を展開していくと、喜ばしいことなので、一つの言い方、それによっては、解釈がいろいろ出てきちゃうので、そうじゃないんじゃないですかと申し上げたいんですが、これ以上行くと、またどこかにはまっていくような議論になりやすいので、私はそこを言いたかったということをお伝えして、終わりにしておきます。
委員長
 他に御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時36分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時37分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
山口委員
 第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例及び第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例及び第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例について、日本共産党区議団の立場から反対討論を行います。
 これらの条例は、江古田児童館及び南台児童館を廃止し、それぞれ児童館内で行われていた新山学童クラブ、江古田学童クラブ、白桜学童クラブを小学校に移設し、あわせて小学校内にキッズ・プラザを設置するに当たり、条例化を行うものです。
 反対する理由は、児童館を廃止することで、これまで児童館が果たしてきたすぐれた子育て支援事業を維持・継続できなくなることにあります。児童館を廃止するかわりに、区はキッズ・プラザが児童館事業を引き継ぐものとしてきました。しかしながら、そもそもキッズ・プラザ事業は、放課後子ども推進教室事業として行うものであり、児童福祉法40条に基づき行われる児童館事業とは異なるものであり、児童館事業のかわりにはなり得ません。
 私どもは、小学生の放課後の活動を豊かにするために、学校の有効活用を否定するものではありません。しかしながら、学童保育については、区民から請願が出されて、学校から地域に子ども専用の施設を確保してきた経緯があり、それがまた学校に逆戻りすることになります。キッズ・プラザ事業についても、小学生だけを分離して、学校施設に放課後の居場所をつくることは、これまで児童館で行われてきた小学生以下と中学生以上との異年齢交流を断ち切ることになります。
 さらに、キッズ・プラザは、校庭や体育館を使用できるかわりに、屋内の活動施設のスペースについては、児童館に比べると縮小されることになります。校庭や体育館の使用についても、地域のスポーツサークルなどが利用する、あるいは学校行事や体育館の改修工事といった学校側の事情により利用できなくなることもあり、その場合は狭い空間で子どもたちが押し込められることになります。
 10月26日に事業が開始されるというキッズ・プラザ白桜では、いまだに運営協議会が持たれておらず、どのような運営内容としていくか、地域の合意があるとは言えず、拙速の感が否めません。
 また、児童館については、小学生の子どもたちにとっての遊び場であっただけでなく、乳幼児や中高生の居場所としても、また、地域の諸団体と協力した行事にも利用され、広く子育て支援の核を担ってきました。児童館を利用していた乳幼児親子の居場所が廃止することによりなくなるなど、身近にあった子育ての拠点施設がなくなることになるのが一番の問題です。
 これまで区が行ってきた児童館事業の評価・検証を改めて行うよう要望し、反対討論といたします。
委員長
 討論はほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより挙手による採決を行います。
 お諮りします。
 第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 続けてお諮りします。
 第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 お諮りします。
 第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第65号議案、第67号議案、第70号議案の審査を終了します。
 引き続きまして、第66号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 それでは、第66号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 本条例につきましては、お手元の新旧対照表(資料4)にございますように、条例第2条第2項のところで、ひとり親家庭の定義を定めておる部分がございます。そちらの部分につきまして、「「ひとり親家庭とは」、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父又は母が、その児童と同居して、これを監護する家庭をいう」というふうに条例上で定めておりましたが、現行では、ひとり親家庭の医療費の助成に関しまして、監護するということが主たる認定の理由となっております。したがいまして、この部分を削除いたしまして、左側の改正案のように、その児童を監護する家庭というものに改めさせていただきたいというものでございます。
 監護するということについて、ちょっと補足説明をさせていただきますが、監護するという意味でございますけども、児童を監督し保護することを言います。精神面から児童の生活について配慮し、物質面から日常生活の面倒を見ることで、親権の有無を問わず、また同居を要件としないというふうにしてございますので、現在のひとり親家庭の医療費の助成につきまして、同居という要件が必要となってはございませんので、その部分を削除させていただいて、児童を監護する家庭という形で、ひとり親家庭を定義させていただくものでございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
山口委員
 具体的に監護をする家庭ということで、父母以外にどういったケースがあるということでしょうか。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 実際、ひとり親家庭ということで医療費の申請を受けたときに一定の聞き取り等を行いまして、具体的に監督し保護するという、つまりそれなりに児童をきちっと世話をしている状態であるということを条件としておりますので、ここでは同居ということがあまり要件としては必要ないものでございますから、そちらのほうをむしろ重点的に、実際の窓口での対応につきましても、聞き取りの中で判断させていただいているところでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時46分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時46分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。
 第66号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第66号議案の審査を終了します。
 それでは、引き続き、第68号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 それでは、第68号議案、指定管理者の指定について、補足説明をさせていただきます。
 この指定管理者でございますが、中野区の母子生活支援施設の運営管理ということで、平成17年度から指定管理者制度を取り入れまして行ったものでございます。
 5年間ということで、来年の3月末日をもって指定管理期間が終了いたしますので、平成22年度からの指定管理者を新たに募集し、選定を行うものでございます。
 なお、母子生活支援施設につきましても、御承知のように、現在中央五丁目のほうで新たな施設を建設中でございまして、平成22年4月以降、新しい施設のほうで管理運営を行っていくというものでございます。
 指定管理者の候補者の選定過程について、簡単に御説明させていただきます。
 お手元の資料(資料5)をごらんになっていただきたいと思いますが、今回、指定管理者の候補といたしましては、社会福祉法人共生会、所在地が東京都葛飾区東四つ木一丁目12番17号でございます。この社会福祉法人は、現在の母子生活支援施設の指定管理を受けて、管理運営を行っている法人でございます。
 指定の期間は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間ということでございます。
 選定までの経過を簡単に御説明いたします。
 ことしの6月15日に指定管理者候補事業者公募につきまして、公告及びホームページで募集を行いました。また、都内で母子生活支援施設を運営しております社会福祉法人、これは19法人ございますが、そちらのほうに募集要項を直接送付いたしまして、募集を呼びかけいたしました。また、7月1日にはこの応募に関する説明会を開催いたしましたところ、1事業者、これは今回指定管理者候補者である共生会でございますが、のほうが参加いたしました。ただ、19法人の中での1法人の説明会参加ということですので、7月7日にもう一度案内文を送付いたしまして、応募を呼びかけいたしました。ですが、結果といたしましては、7月23日応募締め切りの時点では、共生会1事業者の応募でございました。そういう経過がございますので、指定管理者の候補者の選定に当たりましては、比較審査ということではなくて、応募者のほうから上がってきました企画書等についての審査を行う形で、指定管理者候補者の審査選定委員会を子ども家庭部の中で開催いたしました。
 この中でいろいろ審査を行った中で、上記事業者について候補事業者として問題はないという判断がおりましたので、事業者として選定させていただきたいというものでございます。
 審査の方法でございますが、中野区公の施設に関する指定管理者の指定手続に関する条例第4条に基づく要項といたしまして、そこにお示ししてあります四つの視点から審査をいたしました。審査に当たりましては、3段階評価ということで、Aは実質を上回っている、Bは基準点に達している、Cは下回っているというふうな形での評価を行いまして、審査の結果といたしましては、すべての審査委員のほうからB以上の評価をいただきましたので、候補事業者として選定させていただきたいというものでございます。
 補足説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
吉原委員
 聞き逃したのかもしれないんですが、これは今の沼袋のさつき寮と同じ指定管理者ですか。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 そのとおりでございます。
のづ委員
 この共生会さんって、葛飾区のほうに見に行ったことがあるんですが、かなりいい業者だと見た感じでは見受けたんですが、すべてB以上ということでしたけれども、詳しくどれがというのはお聞きできるんでしょうか。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 個々のところでは、それぞれの中身の内容ですが、まず、安定した質の高いサービスの提供というところの視点といたしましては、法人の実績、それから、この事業に関する法人としての運営理念、管理運営体制、運営計画、視察の状況等について審査をいたしまして、法人の実績につきましては、Aが3分の2、法人の運営理念につきましてもBがほとんどを占めております。また、管理運営体制につきましてもAが半分、それからまた、運営計画につきましても、B以上という状況でもございます。また、ヒアリング等につきましても、おおむね問題ないということで、A評価のほうが多うございました。また、施設の維持管理に関する経費の縮減ということでは、事業費の見積もりにつきましては、全員がBという審査結果でございます。また、管理運営を安定して行うことができる能力といたしまして、法人としての運営理念、管理運営体制、また、法人の財務状況等について審査いたしております。法人の運営理念につきましても、A評価が3分の1、あとはすべてBと、法人の財務状況についても問題ないということで評価を受けております。また、個人情報の保護、これにつきましては、個人情報の保護についての姿勢ということで、基準点というような結果でございます。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時55分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りします。
 第68号議案、指定管理者の指定についてを原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第68号議案の審査を終了します。
 以上で議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、陳情の審査を行います。
 まず、平成20年第25号陳情、離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提出についてを議題に供します。
 本件に対する質疑をお受けします。
篠委員
 陳情書のハーグ国際司法会議のメンバー61カ国の中で、唯一日本だけが一方の親が子どもを連れ去る行為を禁ずる子どもの奪取禁止条約を批准していません。なぜしていないんですか。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 これにつきましては、日本の法務省のほうの回答では、日本の民法との関係で、まだ日本としては批准できないというふうなお答えをしているようです。
篠委員
 民法とどういう関係があるんですか。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 法務省の見解といたしましては、こちらの陳情で述べられているような、日本の民法が単独親権制であるから、こういった問題が起きるのではないかということに対して、そういうことから生じる問題であるとは必ずしも考えていないというふうな見解を言っております。
 それから、あと、面接交渉につきましては、監護に必要な事項として、裁判所が定めることと解されており、裁判所が事案に応じて適切に定めているというふうに考えている。また、さらに民法について、そういう点から不備があるというふうには現状では認識していないので、法改正について緊急に行う必要性は乏しいというふうに考えていると、そういうふうな回答をしてございます。
篠委員
 ですけど、民法を改正すれば、すべてが解決するという立場に立っていないからなんじゃないですか、日本の国情が。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 ハーグ条約自体が、離婚などから生じる子どもについて国境を越えた移動自体が子どもの利益に反するといたしまして、子どもを養育する監護権の手続は、移動前の国で行われるべきだと、そういった考えで国際協力のルールというふうに定めておるようでございます。これにつきましては、先ほど申しましたように、単独親権制度の採用によって生じる問題であるというふうに考えていないというのが、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、そういった見解で法務省のほうは答えている状況でございます。
篠委員
 法務省の見解としてはそうであれば、理事者はそれ以上答えられないと思うんですが、最近も朝日新聞ですとかほかの新聞で、外国人と結婚した人の子どもの問題の記事が出ていました。民法を改定すれば、子どもに最大の利益がもたらされるということが全員が納得いくのであれば、民法を変えること自体は大仕事ですけど、行動を起こさないで、これだけ時間をあけるわけはないわけで、学会においても、先般の勉強会、私、出ていないんですが、両方の論陣を張る方がいるということをお聞きするような現状だという認識でよろしいんですか。それとも、大半はもう日本の国情と関係なく、民法さえ変えればすべてうまくいくというような学者の世界の状況なんですか。そういったことはわからないのであれば、わからないでも結構ですけど、お答えできれば、お願いします。
浅野子ども家庭部副参事(子育て支援担当)
 今、委員がおっしゃられたようなさまざまな問題があるというところでは、せんだっての勉強会でも早稲田大学の先生のほうからそのようなお話がございました。ただ、そこら辺の見方というのは、それぞれの立場、立場でございますので、どちらがいいのかというところは、なかなか言いづらい部分がございます。
篠委員
 勉強会にこの間も参加できないで、なかなかいろんなことは申し上げられないんですが、厚生委員会のときも大分長く、要するに我々の手を余すような部分でもあったし、また、これに向き合う国会議員たちの姿勢を見ると、自民党も含めて一つの党に偏ってもいないような感じもするんですが、ただ、日本人の風土との連携で、一歩が踏み出せないような深いものも持っているようにも思われるんですね。
 委員長と私は厚生委員会のときも一緒でしたけど、これは結論を出さないといけないですかね。国会でも手に負えずに勉強会を盛んに開いているときに、そんな勉強会はやめて、すぐ民法を改正しろという代物なのかどうか、だれでもいいですけど、答えてください。
委員長
 休憩をさせてください。

(午後2時05分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時11分)

 お諮りします。
 平成20年第25号陳情、離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提出については、閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で平成20年第25号陳情の審査を終了します。
 引き続きまして、平成20年第35号陳情、認可保育所への「直接契約方式」の導入と最低基準の廃止・見直しに対する意見書の提出に関する陳情書を議題に供します。
 傍聴者がお見えでないんですが、補足資料の配付をということで事務局に届いているということですので、休憩して配付資料、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩して配付の資料をお願いします。

(午後2時12分)

委員長
 再開します。

(午後2時13分)

 本件に対する質疑を行います。

〔「休憩を」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩します。

(午後2時14分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時16分)

 お諮りします。
 平成20年第35号陳情、認可保育所への「直接契約方式」の導入と最低基準の廃止・見直しに対する意見書の提出に関する陳情書は、閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で平成20年第35号陳情の審査を終了します。
 それでは、次にまいります。
 第2号陳情、東中野地区の子どもの遊び場・子どもの居場所についてを議題に供します。
 傍聴者がおみえで、補足資料の配付を希望されているということですので、休憩してよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩して、補足資料の配付をお願いします。

(午後2時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時19分)

 では、これより本件に対する質疑を行います。
のづ委員
 取り下げをしない大きな理由は何だったでしょうか。
委員長
 ちょっと休憩させてもらいます。

(午後2時20分)

委員長
 再開します。

(午後2時20分)

吉原委員
 ちょっと改めてお聞きしたいんですが、東ノランドと東中野小学校閉校後跡地というのは、今現在どういうような状況にあるんでしょうか。
波多江子ども家庭部副参事(北部地域子ども家庭支援センター担当)
 お答えします。東中野5の17の用地に関しては、東中野区民活動センターの用地になってございます。
吉原委員
 あと一つ、東中野小学校閉校後跡地、ここは今現在どういう状況なんでしょうか。
合川教育委員会事務局参事(教育経営担当)
 東中野小学校につきましては、地域センターが所管になりまして、地域のほうに教室等を開放しているという状況でございます。校庭につきましては、子どもの遊び場をやっているということでございます。
のづ委員
 今、配られた補助資料ですけれども、陳情者の方からの提供ですよね。
委員長
 そうです。
のづ委員
 これは現況が書かれているということですか。
委員長
 それは陳情者にお聞きしないと、その資料について、私どもが言及するわけに、それは理事者のやりとりで確認いただくしかないんじゃないでしょうか。
のづ委員
 休憩にしていただいて……。
委員長
 皆さん、それでよければ。
 休憩でよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩いたします。

(午後2時23分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時47分)

 お諮りします。
 第2号陳情、東中野地区の子どもの遊び場・子どもの居場所については、閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第2号陳情の審査を終了します。
 それでは、以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないということで、次回の委員会は、10月16日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の文教委員会を散会いたします。

(午後2時48分)