平成19年03月09日中野区議会文教委員会(第1回定例会)
平成19年03月09日中野区議会文教委員会(第1回定例会)の会議録
平成19年03月09日文教委員会 中野区議会文教委員会〔平成19年3月9日〕

文教委員会会議記録

○開会日 平成19年3月9日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後4時30分

○出席委員(9名)
 飯島 きんいち委員長
 酒井 たくや副委員長
 北原 奉昭委員
 久保 りか委員
 はっとり 幸子委員
 小串 まさのり委員
 篠 国昭委員
 昆 まさ子委員
 江田 とおる委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 菅野 泰一
 教育委員会事務局次長 竹内 沖司
 教育経営担当課長 小谷松 弘市
 教育改革担当課長 相澤 明郎
 学校教育担当参事 大沼 弘
 指導室長 入野 貴美子
 生涯学習担当参事 村木 誠
 生涯学習推進担当参事 生涯学習担当参事兼務
 中央図書館長 倉光 美穂子

○事務局職員
 書記 西田 健
 書記 廣地 毅

○委員長署名


審査日程
○議案
 第32号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
        関する条例の一部を改正する条例
○陳情
 (16)第61号陳情 地域図書館7館を存続することについて
○所管事項の報告
 1 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取
   組み」について(教育経営担当)
 2 平成19年度の組織編成について(教育経営担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(教育経営担当)
 4 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(教育経営担当)
 5 平成19年度の特別支援教育の体制について(学校教育担当)
 6 平成19年度中野区軽井沢少年自然の家運営管理業務委託受託候補者の選定結果について
 (学校教育担当)
 7 平成19年度図書館業務委託受託候補者の選定結果について(中央図書館長)
 8 中野区子ども読書活動推進計画について(中央図書館長)
 9 その他
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の文教委員会を開会いたします。

(午後1時06分)

 本定例会における委員会の審査の割り振り等について協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時07分)

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りいたします。
 1日目は議案の審査、陳情の審査について、所管事項の報告をできるところまで、2日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 また、3時近くになりましたら休憩をとりたいと思います。
 それでは、第32号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から説明を求めます。
大沼学校教育担当参事
 それでは、第32号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2)でございます。これについて説明いたします。
 公務災害の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い地方公共団体の条例で定めることになってございます。このたび、提案理由にございますように、補償基礎額及び介護補償の金額を改めるとともに、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の改正に伴い規定を整備する必要があるために行うものです。
 改正の内容を御説明いたします。
 まず一つは、補償基礎額及び介護補償の金額の改定です。
 第1点は、補償の算定基礎となる補償基礎額を改定することです。これは、3条関係でございます。後ほど新旧対照表で御説明しますけれども、概略的なことをまず説明させていただきます。
 第1点は、今言った補償基礎額の改定をすること、3条関係です。それから、2点目は、補償基礎額に加算する扶養加算額を改定することです。これについては3条3項関係でございます。第3点は、介護補償の金額の改定についてです。これは11条2項関係です。介護を必要としての介護を受けた際の補償の上限額の改定です。その際、常時介護するについては、10万4,970円を10万4,590円に、随時介護については、5万2,490円を5万2,300円に、金額の改定です。それから、親族等による介護を受けた際の補償のこれは下限額の改定です。常時介護については、5万6,950円を5万6,710円に、随時介護については、2万8,480円を2万8,360円に、金額の改定です。
 以上のものは、基礎額金額の改定です。
 もう1点は、規定の整備に関するものです。
 現行は、等級、倍数及び障害の程度、状況については、別表第2、第3及び第4表に規定していました。これを等級、倍数については、条例の本文に規定しまして、障害の程度については、規則に移行したものです。8条、9条、11条、13条関係です。
 もう1点は、文言の改正です。刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律の施行規則の施行に伴う改正、監獄を刑事施設に改める。7条関係です。
 それでは、第32号議案の条文なんですけれども、新旧対照表にて御説明したいと思います。恐れ入ります。お手元にある改正案原稿で説明していきたいと思います。
 まず、第3条関係の2項です。現行は「別表第1に定める」、それを「別表に定める」というところです。後ろの方に別表と別表1がありますので、ごらんいただきたいと思います。現行は、5年未満、5年以上10年未満という金額になっています。これの額の改定でございます。これは、都の基準に従ってやっています。5年以上10年未満については、給与の改定で0.3%引き下げになっていますので、約0.3%の引き下げでございます。ただし、10年以上については、昇格がありますので、換算で金額が高くなっています。ここの金額の改定でございます。それぞれアンダーライン引いているところが、このような改正案の額になるということです。これが第3条の2項、別表です。
 それから、3項については、「者」が「扶養親族」ということで改定するものです。その中の「517円」が「484円」という、この内容ですが、これについては補償基礎額に加算する扶養加算額の改定です。配偶者については「517円」から「484円」に下がっていること、2子までは現行「200円」を「200円」、配偶者を欠く第1子については「517円」から「484円」で、給与改定に伴って都の額に合わせたものでございます。これがそれぞれ3条3項関係でございます。
 それから、次のページに行きまして、第7条1項1号、「監獄」が「刑事施設」に文言改正です。
 それから、第8条、傷病補償でございます。ここは、中身の計算内容は変わってございませんけれども、規定の整備の仕方が変わりました。傷病等級ごとの等級とその内容についてのみ規則に移し、等級ごとの加算倍数についてはそのまま条例に残しつつ、つまり級と倍数については本文にして、傷害程度の内容については規則の方に移行したということ、そのために、第1項2号がそれぞれ改正案では8条1項2号、2項と二つに分かれたものでございます。後ろの方の別表2を見ていただきたいと思います。現行別表2を見ていただきたいと思います。ここに傷病等級、倍数があります。例えば、第1級313倍。傷害の程度というのがあります。(1)両眼が失明しているもの。ここでいうと傷病等級、倍数については条例の本文の方に、傷害の程度については規則にこのまま持ってきたということでございます。そのために、8条1項2号が、8条1項2号と2項にそれぞれ規定の仕方を変えたということで、内容については変わってございません。
 9条も同じ理由でございます。ここは別表第3です。別表第3の等級、倍数はそのままで傷害の内容等においてそれぞれ14級までございますけれども、この傷害程度を規則に移行したということでの記述です。したがいまして、9条1項が9条2項、3項、4項に分けて補償ごとの加算倍数を記載したということです。ですから、規定の整備、規則にして準則に改正できるようなことにしたということであります。8条、9条関係はそういう内容でございます。
 それから、10条も同じような趣旨でございます。
 4ページに入ります。介護補償の別表第4が同じく記述をするものです。別表第4を見ていただきたいと思います。ここは介護を要する状態の区分が、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態で、それぞれ現行の2号で見ていただくと、別表第2の第1級、313倍の(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの、この部分が規則に行っているということでございます。整備の規定です。
 それで、ここではもう1点ございます。障害者自立支援法の成立に伴いまして、体系的に変わりました。障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係上の整備に関する政令により整備するということで、このような文言です。2項に、障害自立支援法、第5条12号に規定する障害支援施設ということで現行のものを障害者自立支援法の成立に伴い、このように規定を整備したものでございます。内容等においては変わってございません。その中に、介護を要する補償の中で、常時と随時の金額がそれぞれ変わったものです。上限額がそれぞれ変わったものです。それが5ページの関係でございます。
 次のページにまいります。
 これが内容です。これからずっと行きまして、今までの規定を整備したというものです。
 最後に8ページになります。経過措置について御説明します。
 附則。1項は、この条例は、公布の日から施行する。これは変わってございませんけれども、経過措置でございます。経過措置は、改正に伴い不利益を生じないための経過措置であります。それでは、2項について説明いたします。1項は公布の日から施行すると、2項については、経験年数が10年以上は、先ほど改正後の金額が高くなっていますので、18年4月移行について支給するものについては改正後の金額、10年未満については従前の金額で支給するということです。つまり、下がっていますので、そのものについては従前の金額でやる。要するに、不利にならないような配慮ということが2項です。3項は、金額が低くなる場合については、施行日後に支給するものについて適用する。10年以上については従前のままとする。つまり、低くなった金額は施行日から支給するという経過措置が3項でございます。4項については、傷病、障害の等級については平成18年4月1日以降にすべき事由が生じたものについて適用し、平成18年3月31日以前に支給すべき事由が生じた場合は従前のとおりとする。ですから、18年4月1日以降に生じたものについては適用するという規定であります。第5項は、改正された自立支援法にかかわる規定は、18年4月1日以降に支給すべき事由が生じたものについて適用する。自立支援法については、事業等は効力発生が18年10月1日等になってございます。そういうための規定であります。第6項は、介護補償の金額は施行日以後に支給すべき事由が生じたものについて適用し、施行日以前に支給する事由が生じた場合は従前のとおりということで、低くなっているものについては施行日以後のということで、経過措置はあくまでも改正に伴い不利益を生じないための経過措置であります。それから、第7項は、必要な経過措置は規則で定めるという規則に委任したものです。
 今回の改正の公務補償の災害に関する内容等に変わってございませんけれども、金額の改定と、これは給与改定に伴っての引き下げに伴う改定と規定の整備でございます。
委員長
 ただいまの説明に対して御質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件について意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見を終結いたします。
 本件について討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論は終結いたします。
 第32号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、本件の審査は終了いたします。
 それから、次に、陳情の審査を行います。
 平成16年第61号陳情、地域図書館7館を存続することについてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江田委員
 陳情者が見えておりますので、休憩をお願いできればと思います。
委員長
 御質問があるんですか。
江田委員
 はい。
委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時23分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時31分)

 本件に関して御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようでしたら、休憩をして……
江田委員
 今回、この期で、今回が最後--後もあるかもしれませんが、陳情審査をするのは今日が最後になるんだと思いますので、改めて確認しておきたいと思うんですが、現在のところ、現在の地域図書館7館、中央図書館入れて8館構想、これ自身は基本的に見直すということについてはなされていないと、現状維持の状態でいるということで確認できるかどうか、それをお尋ねしておきます。
倉光中央図書館長
 現在、区の長期計画と申しますと、一番基本になるのは新しい中野をつくる10か年計画ということになろうかと思います。その10か年計画の中では、図書館の再編、配置については、現在何も触れていないという状況にございます。
江田委員
 それから、休憩中に陳情代表の方に少しお話をお聞きしたんですが、区民の中に図書館をいろいろな形で応援していきたいという方々いろいろいらっしゃると思うんですが、そういう人たちの潜在的な力を積極的にくみ上げていくと、そういう姿勢をぜひ持ってほしいというお話でした。
 それから、区民の中の読書意識をどう高めていくか。そういう点についても、さらに意を用いてほしいという、そういう2点があったかと思うんですが、私もこれは当然のことで、そういう区民の意欲をどうくみ上げていくか、あるいは高めていくかということが、図書館行政にとって欠くことのできない重要な課題だというふうに思っておりますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
倉光中央図書館長
 区民の方がさまざまな形で図書館を支持し、あるいは応援したいというお気持ちを持っていただいていること、これは非常にありがたいことだと認識をしております。
 現在、図書館では、例えば委員に御紹介いただきましたように、読み聞かせなどのボランティアの形、あるいは障害者に対する対面朗読等のボランティアの形で御協力をいただいているところです。こういった形でのボランティアの方の参加については、図書館としても非常にありがたいことだと思っておりますし、引き続き御協力いただければと思っております。
 また、図書館のボランティアの方にかかわっていただく上でのかかわり方というのはさまざま問題や特質もあろうかと思います。ですので、現在のボランティアの方とのかかわり方をさらに深めていくとすれば、例えば、利用者のプライバシーとの関係をどのように考えるか等いろいろ課題もあるのかなというふうには思っております。
北原委員
 区立図書館のあり方ということで区の方から報告書が出ましたよね。その中で、一番問題になっているのは老朽化が進んでいるということだと思うんです。その中で、中身を建てかえてどうするのかということと、現状のままどう考えるのかという、二つ可能性としてはあると思うんですけれども、学校施設の建てかえとか、この教育の分野で言いますと、それとかあと図書館ということになりますと、いずれも大変お金がかかることですよね。その中で、財政的な見通しをどういうふうに考えているのかということを改めてお伺いしたいと思います。
倉光中央図書館長
 確かに、委員、御指摘のように、特に地域図書館につきましては建ててから相当年月がたつものも中にはございます。今後の方向性ということでございますけれども、委員が御指摘のように、区立図書館のあり方の中では、今後の図書館の施設整備のあり方として考えた場合には、やはりゆとりある滞在ができるスペースを十分持った施設を設けるべきであると、このような方向性については既に打ち出しているところでございます。
 ただ、実際に、委員が御指摘のような今後の財政状況等の見通しということになりますと、これは区全体の問題でもございますし、現実的に地域図書館の質を高めながら現在の8館体制を維持できるのかという問題については、区全体の財政条件等の中で総合的に検討していく必要があることではあると思います。
北原委員
 これからの見通しの中で、一応あり方というのは出ているんですけれども、では、具体的に、今後どのようにしていくかということについては触れられておりませんよね。ということは、それだけ非常に厳しいのかなということを我々は感じるわけですが、今陳情者の方もおっしゃられたように、自治体によっては、ボランティアの人をたくさん擁しまして、自治体が主体となって、民間委託をするのではなくて、ボランティアをいっぱい入れて実際に運営しているような図書館もありまして、今、陳情者のおっしゃられたように、まさに読書好きというか、本好きの方が、図書館運営を支えていっているという自治体もあるんです。しかし、それには、いずれにしても、基になるハード面の施設整備というのが先行しなければならないんですね。どうしてもこの問題は、今後かなり長期的な視点に立って、施設整備というのはさらに検討しなければならないというのは私も同感だと思っております。8館が果たして本当に、今の時代の中で、多いにこしたことはないけれども、ただでさえ今いろいろな区の施設が、窓口業務が集約化されていくということもあるわけですから、この図書館の数そのものも、もう見直していくとか。例えば、具体的に1館を売却することによって、片方の図書館のところの用地を広いところに、新しい図書館をつくっていくと、それで新しい時代に合った図書館機能をつくっていくというようなことも必要だろうと思っておりますので、今、この陳情をここでどういう風に扱うかということになると、非常に難しいというのがあると思うんですが、その辺の将来の見通しについてというか、こういうものがあるというのがあるかどうか、それとも、まだ全く見通しがないかどうか、そのことについてお尋ねいたします。
倉光中央図書館長
 今後の見通し的な部分、特にハード面でのということでございますが、委員、御指摘のとおり、図書館という施設を整備するに当たっては、どのような区の施設もそうかもしれませんけれども、かなりの財政負担が当然生じることになるわけでございます。区立図書館のあり方の中では、地域図書館を将来改修改築等で整備する場合には質を高めていく必要があるということは方向性として出しております。ただ、質を高める中で、現在の8館体制が維持できるかどうかということについては、難しい問題があると。しかしながら、じゃあ何館なのかということについては、今区でそこまでは打ち出しているところではございません。それは区全体の施設配置の中で将来的に考えていくことになると思いますし、現時点では、具体的に8館ではいけないのかとか、そういう具体的な数字の話までにはまだなっていないというところでございます。
 ただ、いずれにせよ、今後の図書館のあり方といたしましては、単に貸し出しをし、あるいは借りて帰られるだけではなく、学習、文化の場として一定程度のゆとりあるスペース、これが求められているということについては、認識を持っているところでございます。
委員長
 ほかにありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時40分)

委員会
 委員会を再開いたします。

(午後1時41分)

 上程中の平成16年第61号陳情、地域図書館7館を存続することについてを本日のところ継続とするに賛成の方の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は継続審査とすることに決しました。
 以上で、平成16年第61号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
 初めに、1、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」について(資料3)の報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
 それでは、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」につきまして、御報告をさせていただきたいと思います。
 区民公益活動に関する助成制度、いわゆる政策助成につきましては、区民団体の行う公益活動の中でも区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献するような活動について助成を行うものであるということで、これにつきましては、前回の当委員会におきまして、この政策助成の再構築ということで御報告をさせていただきました。その中で、この統一的な基準を設けて区民の団体の中から申請等があった場合、統一的な審査基準に基づくとともに、あわせて活動領域ごとに当該年度、区として重点をおく取組みを勘案した上で、その審査、また助成の決定を行うということでお話し申し上げました。
 この考え方に沿いまして、下の表にございますとおり、この政策助成の対象とする活動領域、9領域ございますが、それごとに政策的に助成の優先度が高いと判断する項目につきまして、この19年度に区として重点をおく取組みとして定めることとしたものでございます。
 なお、この取組みにつきましては、あらかじめ区民に公表するとともに、申請後助成対象とすべきがとうかといった、その審査に際しての比較的比重の高い基準としてこれを用いるということとしてございます。
 その重点をおく取組みでございますが、この活用領域9つにございますうち、関係部分といたしましては裏面の8番でございます。学習、文化、芸術又はスポーツ振興のための活動の領域、これにつきまして来年度重点をおくものといたしましては、一つといたしまして、区民の体力向上を目指した、気軽に参加できるスポーツ活動、そして中野らしさを創出する文化・芸術活動への取組みという、この二つの重点をおく取組みをお示しすることといたします。
 なお、この活動領域につきましては、19年度の助成予定としましては80万円を予定しているものでございます。
 それから、今後の主なスケジュールといたしましては、この来年度の重点的な取組みを3月18日号の区報で区民の方々への周知を図る。また、今月下旬になりますが、26日から28日に説明会の開催を予定してございます。その上で、4月から5月上旬にかけまして、申請の受け付けを行いまして、5月から6月に審査、そして助成の決定交付をいたすこととしてございます。
 また、年度内にその交付事業の実施をしていただきまして、その結果につきましては実績報告ということでの提出をお願いするものでございます。
 今回、来年度の重点をおく取組みが決まったということで御報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、御質疑ございませんか。
篠委員
 8番が教育委員会に関係あるんですか。
小谷松教育経営担当課長
 はい。所管といたしましてはこの8番が教育委員会が所管する部分でございます。
篠委員
 これですと、内容が全然わからないんですけれども。具体的にはどんな方針で、例えば1団体当たり幾らで何団体を募集するとか、抽象的過ぎて全然わからないんですけれども、どこまで決まっていらっしゃるんですか。
小谷松教育経営担当課長
 助成の枠といたしましては、この活動領域で80万円を用意するということでございますが、助成の対象ですが、1事業当たり限度額として20万円、また1団体としましては限度として40万円というふうに考えてございます。
 したがいまして、幾つか、各団体から複数の事業等々が申請された場合、それらの組み合わせの中で総額として80万円をめどとしているというものでございます。
篠委員
 これは、この金額が金額に終わらない可能性があると思うんですが。例えば、場所は無料で提供しますよということになれば、金額がこの金額であるわけがないわけで、やはりどういう内容なのか、具体的なものがよくつかめない。例えば、こっちからお願いしてやるものなのか。ここの運営を頼むというような形でやるのか。ものすごい危惧しているんです。といいますのは、その団体が、そっくり団結して違った活動を始める可能性も秘めている。ですけれども、あくまで内面的なことですので、そんなところに踏み込めるわけはない。ですから、公の税金を使って、場所も、税金の投入を受けるということになるわけで、この選定は大変チェックを要するわけです。これ全部について我々自民党としてはかなり食い下がったのはそういう意味で、それが選挙活動の母体になったりしてしまっている現実に直面したりしますので、大変難しい。何でもありがたいことなんだで済まされない。表向きは何に触れることもないんですが、要するに場所の提供も税金でやる、お金の提供も税金でやる、そして、この命題に対してはやることはやると。しかしながら、一私人となったときには、その団体が団結して一つの行動を起こしてしまうという危険をはらんでいるところにブレーキはかけないんですかということについて、明解な回答が返ってきていないと。返ってこられるわけもないということで、かなり具体的なことを言っていただかないと、1団体20万円というと4団体しか募集しないのか。今までの地域活動やなんかで力があったところに対する小さなお金の申請と明解に区別するところをはっきり説明できるのか。そういったところ、全部ではなくていいですから、お答えください。
小谷松教育経営担当課長
 この助成制度につきましては、団体そのものに助成をするということではございません。あくまでも、活動に着目して、したがってこちらに示しておりますような活動領域、また重点をおく取組みということで示してございますが、こういった内容にふさわしい活動をするんだということで、その提案があったときに、その活動内容につきまして審査を行い、それが適正であるというふうに判断した場合につきまして助成を行うということでございまして、決してその団体そのものの性格がどうということについて審査を行うものではないというものでございます。
篠委員
 場所の提供については。
小谷松教育経営担当課長
 今回、その助成の対象といたしておりますのは、例えば事業をやったときに要する講師などへの謝礼金、また交通費、保険料、印刷や製本、それから消耗品の購入費といったようなものでございまして、例えば、場所を区の施設でやるといった場合につきましては、現在、使用料のところに減免制度がございますので、その減免制度を活用する中でやっていただくということで、会場の使用料等につきましては、今回の場合は助成の対象になってございません。
篠委員
 それで、小谷松課長を中心とするところで厳しいチェックをしても、地域では承服しかねるというような意見が出たときに、それを受けとめる受け皿をちゃんと明確に示せるんですか。
小谷松教育経営担当課長
 助成を行った後、実際にその活動をやって、その結果につきましては区の方に報告をいただくことになってございます。そして、その実績報告に基づきまして、区といたしましてはその助成した事業の評価を行い、その結果を公表するということとしてございます。その中で、きちんと区としての評価結果を明らかにしてまいりたいというふうに思います。
久保委員
 活動領域4の方に、子どもの体力づくりのための活動ですとか、子どもが多様な体験をとおして、社会性を身につける活動等があるんですけれども、今、区民の体力向上を目指した気軽に参加できるスポーツ活動、中野らしさを創出する文化・芸術活動への取組み、ここが教育委員会の所管というふうなことでしたけれども、子どもの体力づくりというのは教育委員会の方ではないんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
 一つの団体がある活動をやるときには、いろいろな側面があろうかと思います。その中で、その団体が主として何をメーンの目標にしているのかということで、例えば子どもの育成ということに重点を置いてその活動をやるんだということであれば、例えば今委員がおっしゃった、この4番の活動領域が主領域だという判断をされれば、こちらの方への申請ということになりますが、逆にそうではなくて、子どもの体力育成、子どもだけではないにしましても、区民としての体力向上を主とした形でスポーツ活動が主領域なんだというふうな御判断をいただければ8番の領域という形で、教育委員会の窓口の方に御申請なさるということも可能でございます。
 そういった一つの活動についてもいろいろな多面性を持っているということはあろうかと思いますので、それは各団体の中で御判断いただきまして、それぞれ自分の主たる活動だと思うところに御申請をいただくというふうに考えてございます。
久保委員
 今、生涯学習の方で、地域のスポーツ団体の利用ですとかそういったことというのは申請をしているんだと思うんです。先ほども使用料のお話がありまして、減免制度というようなことがございました。これは、今、地域スポーツ団体として申請をしている団体があるんだと思うんです、中野区の中で。こういったところというのは、今までは生涯学習のようなエリアだと、私は思っていたんですけれども、今のお話ですと、御自分のところで、例えばサッカーであるとか、野球であるとか、そういった団体の方が、これは子どもたちの体力づくりがメーンなんだと、そういうふうなことで今回は申請をしたいということであれば、この4番の領域になるということですか。どちらでもとらえられることができるということですか。
小谷松教育経営担当課長
 そういう意味では、非常にファジーな部分というのが当然あろうかと思いますが、それは、その団体が自分の活動をどういうふうに考えているか、それによるかと思います。どちらかといえば、むしろ子どもたち主体のスポーツ団体であって、そのスポーツを通して子どもたちの健全な育成を図るんだというのが、その活動の主目的だということであれば、それに見合った形の領域の中で御申請いただくということになろうかと思います。
久保委員
 ちょっと話はそれるんですが、先日、武蔵台小学校で芝生の説明会がありましたときに、今後こういったスポーツ団体がどこを窓口にしていったらいいのかというふうなお話がありましたときに、教育委員会であると。学校ももちろんそういった窓口にはなっていくけれども、基本的には、私は生涯学習の方なのかなと思っていたんですね。その辺のところで、だけれども、自分のところは生涯学習のところにも申請ができるんだけれども、例えば、今回の大会に関しては体力づくりということであるので、これはこちらでもというようなことで、その団体の判断によっては、どちらでも利用可能というふうに受けとめていいんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
 最初に申し上げましたとおり、これはその活動によって申請するものでございます。団体が、その団体の性格によって、例えばスポーツ団体だからスポーツの領域というものではございません。その団体が何をやるのかという、その活動の内容によりまして申請する、その活動の領域を決定していただくというものでございます。
久保委員
 区報の方で区民に周知ということですけれども、これは区報だけなんでしょうか。26日から28日、申請団体向けの説明会を開催となっていますよね。申請団体というのは、今もう中野区の方で何らかの団体申請を行っているところを対象としているんですか。
小谷松教育経営担当課長
 区民の方が、この政策助成を受けたいということであれば、その助成を受ける資格のある団体であれば、申請できる団体というのは幾つかの条件があって、それを満たさなければいけませんけれども、そういった考えている団体であればどの団体、またどの区民の方であっても、当然説明会にお出でいただいて、内容については十分御理解いただければと思っております。
久保委員
 既存の団体でなくて、この説明を機に、何か団体を立ち上げようというような方たちでも、今言われたような、何らかの申請するに値する団体であると見なした場合は、それも対象となるということですか。
小谷松教育経営担当課長
 今の話は、申請の際に、団体の要件を満たすということなのか、それとも、説明会に参加いただくということ、説明会に参加いただくのは全く制限はございませんから、どなたでもお出でいただいて御説明を聞いていただければと思います。
 それから、実際に申請するに当たりましては、その申請する団体ということで幾つかの要件がございますから、その要件に合致しなければいけないということになってまいります。
 そういった要件を満たしている団体であれば、この九つの領域の中のいずれかの活動をやるんだということであれば、当然申請できるわけでございます。
久保委員
 すみません。要件が私も今わかっておりませんで、申しわけないんですけれども。それはどのような要件を満たしている団体なんですか。
小谷松教育経営担当課長
 前回、冒頭に申し上げたとおり、政策助成の再構築ということで一度御報告をさせていただいたところでございますが、改めてもう一度お話し申し上げたいと思います。
 申請できる団体ということですが、一つといたしまして、区民が自主的に組織する非営利の団体であることと、これはNPO法人なども可能でございます。それから、二つ目として、主たる事務所又は連絡場所が区内にあること、それから、三つ目といたしまして、規約又は会員名簿等有すること、四つ目といたしまして、希望者は任意に加入又は脱退できる等団体の運営が民主的に行われていること、そして、五つ目といたしまして、区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていることという、この五つの要件を満たす団体というものでございます。
久保委員
 ということは、説明会の時点で、自分たちが何らかの団体を起こそうというふうに思っても、区民を対象とした、この団体として1年以上活動していなければ今の要件は満たされないということですよね。
小谷松教育経営担当課長
 一応1年という実績は原則としてございますけれども、例えば、毎年実行委員会などを組織してやっている団体といいますか、そういった活動もございまして、そういった部分については広く認めていこうというような考え方を持ってございます。一応、あくまでも原則ということでございまして、これはその団体としての活動が継続的かつ安定的な形で計画的にその活動が行われているかどうかということを判断するものでございますので、一律にすべて1年以上でなければいけないというものでもございません。
江田委員
 この前も申し上げたんですが、区が行う政策に合致しということで、最初にそういうふるいがあるんですが、私は、こういうものはやはり区民の福祉を増進するという、そういう基本的な目標が合致していれば、区民に幅広く開かれるものであって、最初にこういうふるいをかけるべきではないということを申し上げました。そういう点で、改めて申し上げておきたいと思います。
 それで、具体的なことでもう少しお聞きしたいんですが、例えば、8番の学習、文化・芸術関係は80万円というふうになっていますが、9番の国際交流、平和又は人権のための活動は160万円、それから、4の子どもと子育て関係では980万円ということで相当開きがありますよね。これは、大体この分野ではこういう団体があってこういう活動をしているからこのくらいの申請は出てくるだろうということで、ある程度そういうことを勘案してこれだけの違いが出てきているのか。そこら辺の積算した根拠を御説明いただきたいんですが。
小谷松教育経営担当課長
 まず、この4番の領域、980万円と、確かにほかの領域に比べますと突出しているんですが、これは現在行ってございます青少年健全育成の補助金をそのまま引き継ぐという形になりますので、この領域の中に統合していく形になりますので、その部分を含んでのことで、非常に大きな金額となってございます。
 それから、また、国際交流、平和、人権ということでございますが、これはできるだけ区民の発想を取り入れて、あるいは区民の力を掘り起こしていく要素が強いのかなと。これから非常に活動の領域として期待される部分があるということで、多少少し多く見ているというものでございます。
江田委員
 わかりました。
 それからもう1点、学術、文化関係、80万円ということですが、1事業20万円で1団体の限度が40万円というお話でした。一番極端な例で言いますと、一つの団体が春と秋に1事業ずつやると、そうすると、最高受けられるのは40万円になりますよね。また、同じような団体があって、二つの事業をやると、ここも最高限度の40万円ということになった場合、極端に言えば二つの団体が対象になるという、こういうこともあろうかと思うんです。それから、そのほかにも、行政から見てこれは非常にふさわしい活動をしているということで、ここにもぜひ助成をしたいというような場合、どういう査定の仕方をするのか。そこら辺は、例えばAの団体が二つの事業を春と秋にやるということになっているけれども、募集が多いから1事業だけ対象にしようというやり方になっていくのか、そこら辺は、現実の問題としてはどのように考えておられるんですか。
小谷松教育経営担当課長
 審査に当たりましては、審査基準をきちんとつくりまして、現在考えておりますのが、区政目標実現への貢献度ということ、それから事業の波及効果、それからまた事業の実施可能性、継続性、それから経費の妥当性といったようなことでございます。それに加えて、本日お示しをしてございます、この重点をおく取組み、これに沿うものなのかどうかといったようなこと。それらにつきまして、統一的な形で点数をつけることになろうかと思いますけれども、そういった詳細にわたりましてきちんとした審査基準を設けまして、客観的な形で審査を行いたいというふうに考えてございます。
江田委員
 それは当然のこととしてあると思うんですが、要するに、簡単に言いますと、応募してきた団体が多くて、しかも審査した結果、どれも助成するにふさわしいそういう内容を持っていると、しかし、限度が80万円しかないと。そういう場合に、例えば、この団体は非常にふさわしい事業をやっていて20万円を認めてあげたいけれども、全体として多いから少しそこは査定して、20万円と申し込んできているけれども15万円にしようとか、現実問題としてはそういうやり方になっていくのか、そういう質問をしているんですが。
小谷松教育経営担当課長
 詳細にわたる審査基準が未定でございますけれども、基本的にやはり申請された金額が一つの判断になろうかというふうに思っております。
 それから、これは予算といたしましては、経営本部の方に一括して予算がつけられるわけでございます。当然、各領域ごとに、もちろんこういった一定の総額という枠は決めますけれども、場合によっては、他の領域でその予定していた額を下回るものしかなかったといったような場合、少し融通がきくような形にはなる。例えば、他の領域に少し回すとか、そういった部分も可能でございます。全体としての調整につきましては、各部で審査してきたものについて、最終的に経営本部の方で具体的な決定したものを予算を配分していくということになりますので、ある程度のその辺の調整はあろうかというふうには思います。
昆委員
 この学習、文化、芸術又はスポーツ振興のための活動ということで二つ挙がっているんですが、例えばスポーツ活動というふうに言われたときに、2月7日にこの文教委員会で報告された審査基準を見ますと、例えば区政目標実現への貢献度というところがありまして、区が行っている施策の考え方に合致し、どの程度区政目標実現に貢献できるかというふうになっているんです。このスポーツ活動を考えたときに、例えばこの1番目に挙げている区政目標実現への貢献度というふうに言われたときに、どういうスポーツ活動が貢献度ということに値するのかどうかという、その審査というのは非常に難しいのではないかというふうに私はずっと思っているんですけれども。この基準に合致するようなスポーツ活動というのはどういうものがあるんですか。
村木生涯学習担当参事
 これこれがこれに合致するスポーツ活動であって、これこれが合致しないスポーツ活動だと、そういう区別はしておりませんので、そのなされた申請に基づきまして、その内容、これは我々職員が、それぞれの部が審査決定をすることになりますので、それに基づく統一的ないわゆる審査マニュアルのようなもの、そういったものも今現在区長室の方でつくっておりますので、そういったものをきちっと対照しながら審査をしていくということになります。
昆委員
 そういう仕分けをしないといいますか、そういうことなんですか。ですから、先ほど江田委員も話をしているように、区政目標実現への貢献度という審査基準そのものが、スポーツだとか、文化、芸術活動の取組みといったときに、そこに合致するというふうな基準がとても無理があるんだと思うんです。もっと自由に、区民の皆さん方が文化の面でも、スポーツの面でも、それぞれの活動を区民とともに広げるとかというのなら話もわかりますけれども、区政目標実現に貢献するかどうかという、この分野でもとてもはかり切れないというふうに考えますけれども、その辺はどうなんですか。
村木生涯学習担当参事
 それがまさしく19年度の重点をおく取組みということで、こちらにお示しをしてございますけれども、区民の体力向上を目指した気軽に参加できるスポーツ活動をそういうものだというふうに我々は理解をして、こういうもので示しているものでございます。
昆委員
 それでは、その気軽に参加できるスポーツ活動というのは、今考えられる範囲でどういうものがありますかね。
村木生涯学習担当参事
 これはさまざまだと思いますけれども、サッカー、野球から始まりまして、ニュースポーツで言えばフットサルでもいいでしょうし、ティーボールでもいいでしょうし、何でも一般的に区民を対象にしてそうした活動をしていただけるということであれば、審査の対象にはなるというものでございます。
昆委員
 なかなか区の考えている、最初から枠をはめてしまうといいますか、区政目標の実現に貢献できるかどうかとか、区が考えているものに合致するかどうかというものは、非常に区民の多様な活動といいますか、それを支えるということでいえば、最初から枠が決まっているではないかというふうに区民の方々だって思ってしまうと思うんです。そういうことが一つ、私は非常に疑問に思います。
 それと、団体に助成するものではないというふうな御答弁が出ているんですが、でも、これはその団体が1年以上継続的かつ計画的に活動を行っているということが、まず申請できる団体の基準になっていますけれども、その団体の今までやっている活動をどう審査するかということではなくて、新たにここに書かれている審査基準に合致する活動に対する助成だというふうに考えるんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
 1年以上の活動実績があると、原則としてあるということでございますけれども、それは申請するに当たっての団体としての要件でございます。それを満たせば、決してこれまでずっといた団体、その団体としての内容だとか、どういった活動をしてきたかということではなくて、これからどんな活動をやるのか、その内容を審査するものでございまして、決して団体の内容と申しますか、団体そのものを審査するものではございません。
昆委員
 そういう団体そのものを審査をするものではないというお話はわかりますけれども、実際には、団体がこれまでやってきたスポーツの分野だとか芸術、文化活動の分野だとか、そういうものを基本としたものに置いて新たにこの政策助成の申請をするということでいえば、これからの活動内容というのも今までのものとは全然別なものということではなくて、自分たちがやってきているものをもっと区民の皆さん方に普及するとか、一緒にやるとかというふうな、そういう計画のものになりますよね。そうしますと、大体限られてくるのかなと。その申請する方たちの団体の数といいますか、申請するところが、限られてくるのかなというふうにも思うんですが、その辺のところはどのように考えたらよろしいんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
 まだ、この制度を実際にやってございませんので、果たして、ふたを開けてどのぐらいの団体が出てくるかというのは、ちょっとそれは予断を許さないわけなんですけれども、できるだけ多くの区民の団体がこの制度を利用して、一つでも多くの公益活動を展開していただければというふうには思っております。
篠委員
 別に直接関係ないかもしれないですけれども、要するに、この趣旨はわかるんです。ですけど、中野区として、江古田の獅子舞はどうしても残したい伝統文化であるとか、鷺宮囃子はどうしても残したい伝統文化であるとかという認識があることもよくわかるんです。現実、修理代なんか含めるとすぐ200万円までいってしまうとかという話も聞くことがあるんですが、そういったものに対しても、区は今までの姿勢としては、申請がなければ20万円なり25万円の援助金というんですか、予算はつけなかった。鷺宮囃子については、申請が途絶えたからもうお金は出しませんという姿勢しか貫いてなかったんですね。ですから、新しい芸術の方は酒井委員が一生懸命やっているので何となく伝わってくるんですけれども、伝統の芸術に対する姿勢と予算の関係というのが、こういった今の審議の内容とは別建てで、埋没してはいけないように思うんですけれども、参事のお考えをお願いします。
村木生涯学習担当参事
 鷺宮囃子ですとか、江古田の獅子舞といった、これは無形の指定あるいは登録文化財になっております。こうしたものの保存等につきましては、もちろん文化財保護法の系列で、うちの方でも文化財保護条例というものを持っております。この中で、こうしたものは、要するに支援、補助することができるという規定がございまして、それに基づいて要綱を設置をして、それで、今、委員、御指摘のように、申請に基づいて補助をしていると、そういう全く別の体系に属する事業として組み立てておりますので、ここは今後、現在私どもも文化、芸術等の今後の方向性等について検討中でございますので、そうした中で、こうした伝統文化あるいは文化財等については、非常に保存、継承すべきものという位置付けを改めてしたいとも考えておりますので、そうした中で、より効果的なそうした支援と申しますか、そうしたことができるような方向で考えていきたいと、このように思っております。
委員長
 休憩します。

(午後2時18分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時24分)

 ほかに御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、2、平成19年度の組織編成について(資料4)の報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
 それでは、平成19年度の組織編成につきまして、御報告をさせていただきたいと思います。
 まず、資料の方ですが、1枚目の資料の方でございますけれども、これは平成19年度の教育委員会事務局の組織編成一覧でございます。教育委員会事務局次長のもとに教育経営、学校教育及び生涯学習の3分野が区政目標体系に従って組織され、それぞれに統括管理者が置かれ、また各分野内には目標体系の施策ごとに執行責任者が置かれるものでございます。この表をごらんになりますとおり、教育経営分野では教育改革、庶務、それから教育財政、学校人事及び学校施設の各担当執行責任者を置き、また学校教育分野におきましては指導室長、企画・地域連携、就学、体験学習及び学校健康推進の各担当執行責任者を置きます。そして、生涯学習分野では、企画調整、生涯学習支援、スポーツ、歴史民俗資料館長及び中央図書館長の各担当執行責任者が置かれます。
 なお、これら執行責任者のうち、教育改革担当、指導室長及び中央図書館長の各執行責任者につきましては、これは管理職を配置いたします。この資料では太字になってございます。
 それから、教育委員会事務局庶務規則によりまして、事務局には次長を補佐する職を置くことができるという規定が設けられてございまして、学校教育に関する専門的な事務につきましては、次長を補佐するために、この表の一番上でございますが、指導室長を次長を補佐する職として置きます。
 それから、とじ込んである資料でございますけれども、これは全庁分の組織編成について、18年度と19年度を対比する形で記載されてございますが、このうち教育委員会事務局につきましては最後のページをごらんいただきたいと思います。
 19年度分の網をかけてある部分が18年度から変更があったというものでございます。事務局に次長を置き、次長を補佐する職として指導室長を置くということ、それから教育経営分野につきましては変更はございません。それから、学校教育分野におきましては、19年度に新たに企画・地域連携担当を設けまして、ここに執行責任者を置きます。これは学校と地域の連携を深めることで、教育力の向上を図るとともに、地域の学校として開かれたものにしていこうといった趣旨で、組織的な対応を図るというものでございます。また、分野の庶務、企画的な機能をあわせ持ちます。具体的な事務で申し上げますと、これまで指導室長の事務としていた教育管理の事務を学校教育にかかわる企画調整事務として強化を図るとともに、スクールサポーター等の地域連携施策の推進を図る事務や、あるいは学校の安全管理の事務、また現在教育改革で担当してございます子ども家庭部との連携によります学校への遊び場機能や学童クラブの導入、放課後の子ども対応施策の調整の事務、それからまた現在生涯学習分野で担当してございます学校開放事業につきましても、それぞれ新たな担当のもとに事業再配置をいたしまして、事務の執行機能の強化と効率化の向上を図ってまいりたいと考えてございます。
 次に、生涯学習分野でございますが、18年度までは図書館の事務以外はすべて目標体系の施策を一本化いたしまして、したがって、それに対応する執行責任者につきましても一人だけ置き、その執行責任者は統括管理者である担当参事が兼務するということで行ってまいりました。そのため、より効率的な事務執行を図るということから、図書館以外の事務につきましては、これを企画調整、生涯学習支援、スポーツ、それから歴史民俗資料館として目標体系の施策として位置付け直しまして、それぞれに執行責任者を配置するということとしたものでございます。
 以上のような体制によりまして、19年度の教育委員会事務局の組織編成を図りまして、より機能的、効率的な事務執行を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございませんか。
昆委員
 執行責任者の数が多くなっているんですけれども、これは人数的にはどういうふうになるんですか。18年度と19年度、その執行責任者の数というのは多くなるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
 執行責任者の数につきましては多くなります。特に生涯学習分野の方、先ほど申し上げましたとおり、こういった形で生涯学習分野5人の執行責任者を置きますので、これまでの2人から倍以上というふうな形になります。
村木生涯学習担当参事
 補足をさせていただきます。
 職員の数そのものがふえるわけではございません。その中で対応するということになります。
江田委員
 ちょっとイメージがよくわからないんですが。具体的にお聞きしますと、今までは歴史民俗資料館は生涯学習担当参事が執行責任者として全体をまとめていましたよね。今度、歴史民俗資料館の館長が執行責任者ということになりますと、どこがどういうふうに変わってくるのか、それを教えていただきたい。
委員長
 特に生涯学習担当参事の分野ね。
村木生涯学習担当参事
 最も大きく変わりますのは決裁権限がそれぞれの執行責任者におります。今までは私が全部を統括しておりましたので、すべて執行責任者としての権限と統括管理者としての権限の二つの権限を使っていたわけですけれども、その部分から執行責任者としての権限をすべてそれぞれの担当係長の方に移しますので、基本的にはそこでさまざまな決裁が行われることになると、そこが一番大きなものかなというふうに思います。
江田委員
 まだわからないんですが、例えば、新年度の予算で、明治時代やそういう時代の民間の調査をやりますよね。こういう企画立案あるいは予算の執行、そうしたこと全部民俗資料館の館長のもとで完結するということになるのか、あくまでも、先ほどのあれですと、係長級の方ですから、もう一つ最終的な責任は、今までの感覚からいえば管理職の方がというのが私どもの感覚なんですけれども、そこら辺はどういうふうになるんですか。
村木生涯学習担当参事
 新たな事業を展開するといったようなことにつきましては、これは基本的には私のところで統括をすることになると思います。
 それから、すべて基本的には事案決定規定の中で、ここまでは執行責任者、ここは統括管理者、これより上は、例えば部長とか、そういう事案決定規定上の決定区分がございますので、それに合わせてそれぞれ決裁をすることになります。そのうち、執行責任者決裁というのが結構いろいろありますので、そういう意味では、そういう部分はこのそれぞれの執行責任者たる、うちで申し上げれば担当係長、または中央図書館長のところでなされるということになります。
江田委員
 そこら辺がよくわからないんですよね。要するに、事案決定についてそれぞれの権限がありますよね。歴史民俗資料館の館長が直接執行責任者になるということは、事案決定区分についても大幅な見直しをしてその権限を広げていくということと連動しているのか、それとも、あくまでもそれとは別ということになれば、じゃあ執行責任者の権限というのはどこがどう変わってくるかというのが、そこら辺がよくわからない。
村木生涯学習担当参事
 今年度までは私が執行責任者であり、統括管理者でありましたので、私が二つの役割を担っていたうちの執行責任者の役割をそれぞれの係長に移すということですから、そういう意味では、事案決定規定の中身等が変わるわけではありません。あくまでも、人にくっついていたものをそれぞれの組織上にこういうふうに執行責任者を設けますので、そちらに移すだけということになります。
江田委員
 最後にしますけれども、執行責任者の権限というのは何なんですか。あくまでも、最終的な決裁は管理職の方々がおやりになるということになりますよね。ちょっとそこら辺が、執行責任者というのは具体的にはどういう権限と責任を持つことになるのかという、そこの仕分けがよくわからないんです。
委員長
 例えば、歴史民俗資料館の例でお答えください。
村木生涯学習担当参事
 例えば、毎年行っている経常的な事業、いわゆるメニューのようなもので、その事業を実施をするような場合には、基本的には執行責任者決裁ということになります。それから、逆に、会計上の歳入の手続などは、これはすべて統括管理者の権限になります。執行責任者にはおろしておりません。端的に申し上げると、そんなようなものがございます。
委員長
 村木参事の仕事が下におりたということです。
 ほかに御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3、議会の委任に基づく専決処分について(資料5)の報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして、御報告をさせていただきます。
 本来、この報告については、所管が総務委員会ではございますが、本日御報告するその内容につきましては、教育委員会にかかわるものでございますので、当委員会でも御報告をさせていただく次第でございます。
 まず、この1番に事故の概要とございます。事故といいますか、どちらかというとトラブルといった方がよろしいかと思いますが、昨年の10月27日でございました、区立小学校の児童が社会科見学ということでバスで移動中のことでございましたが、途中、関越自動車道の三芳パーキングエリア内の駐車場にちょうどおトイレ休憩ということでとまりまして、そこでトイレに移動するために児童が歩いていたんですが、近くに駐車してありました乗用車のドアミラーのところにぶつかったかどうかわかりませんが、児童が接触いたしまして、ちょっとドアミラーを先方に曲げてしまいました。それに、後を歩いていた引率の教員がそのドアミラーを今度は逆に、前方に曲がってしまったのでもとにぐっと戻しました。そういたしましたところ、その車に乗っていた方が、車内からドアミラーの操作をしたんですが、操作ができない、壊れてしまったということで、どうも今のがたがたで壊れたのではないかということでありまして、その方は一応その車を修理に出して点検をしてもらったんですが、やはりそのときの衝撃で壊れたということがわかりまして、それに要した修理のお金については、これはきちんと弁償していただきたいということでの申し出を受けたわけでございます。
 区側と話し合いをいたしまして、相手方の修理に要しました実際の金額、2万4,150円とございますが、この額につきまして相手方に損害賠償ということでお支払いをするということで、昨年の12月8日でございましたが、双方で和解が成立をしたということでございます。
 したがって、この和解に基づきまして、相手方に対しまして、その金額を賠償したというところでございます。
 なお、この損害賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険によりまして全額補てんはされてございます。
 なお、最後の備考のところでございますが、今回のこういったトラブル等があったことから、校長の方から引率教員に対しまして注意をするようにと、またこれからいろいろな校外行事等においては十分安全指導等徹底を図ってほしいということでの指示をいたしてございます。
 このような経過によりまして、和解をしまして、損害賠償したということで御報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(資料6)の報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
 それでは、まず採択された陳情の方から、その後の処理状況につきまして御報告させていただきたていと思います。
 資料の表の方でございますけれども、番号がございますが、1番から11番まででございます。これは、昨年の1定の際、17年第144号陳情から第154号陳情までのうち、区立幼稚園の廃止について地域保護者の合意なくして進めないでほしいということと、それからまた、幼児総合施設の概要が明らかになるまで園児募集を停止しないでほしいという、これらについて採択された部分の、その後の処理状況でございます。
 まず、一つ目といたしまして、子ども家庭部を中心といたしまして検討のプロジェクトチームを設置いたしまして、幼児総合施設の中野区におけます位置付けや区立幼稚園の転換方法などの検討を共同で進めているところでございます。
 それから、また、昨年の6月でございますが、中野区の子育て・幼児教育に関します課題の検討についてということを、区長決定をいたしまして、その内容につきましては保護者や区民の方々への説明を実施してまいりました。
 それから、園児の募集につきましては、19年度の園児募集については従前のとおりの人数及び学級数により実施を図ってまいりました。
 それから、昨年の11月でございますが、「中野区幼児総合施設推進計画(案)」を策定いたしまして、保護者や区民の方々に対する説明を実施してまいりました。保護者や保護者の代表の方との懇談とか意見交換などを行いながら、それぞれ地域の子育てや幼児教育に関します理解の共有と円滑な転換に向けた話し合いを、これからも継続していきたいと考えてございます。
 それから、資料の裏面の方にまいります。
 もう一つの陳情でございます。6年第38号陳情でございます。中学校障害学級の増設を早期実現するということでございます。これのその後の処理状況でございますが、資料の右側にございますとおり、中野区全体の需要や知的障害学級の地域バランス、それからまた通学距離を勘案いたしまして、中学校の障害学級の配置について検討していくことといたしてございます。
 それから、13番目でございます。小中学校の安全対策ということでございますが、これは今年度の予算におきまして物的対応を図りまして、既に校内緊急通報システム、それから、これはもう既に稼働してございますが、防犯カメラ、施錠システム、こちらの方もほぼ導入が完了いたしまして、間もなく運用が開始されるところでございます。
 それから、14番目の中学校の対抗駅伝大会の復活についてでございますが、これは連合行事関係校長会と協議を実施いたしてございます。調整すべき課題が多いため、もう少し引き続き検討の方を継続させていただきたいと思います。
 それから、文化芸術振興全般の検討についてということで、これは具体的には区民の自主的な文化芸術活動に対する支援や活動場所となる文化施設の適切な提供など、区の文化芸術振興策全般の検討を進めるということでございましたけれども、これにつきましては、その右側にございますとおり、関係部課長で構成いたします幹事会での議論や庁内調整を踏まえまして、特に笑いをテーマに新たな中野の文化の発信--これはシティセールスあるいはまちの売りというふうに申しますが--に向けた具体策について、これを検討してございます。あわせて、教育や福祉等との結びつきや伝統文化の保存、継承など、中野区における今後の文化芸術振興の基本的な方向を明らかにするため、引き続き継続して検討を行うこととしてございます。
 それから、図書館サービスの充実でございます。幾つか図書サービスポイントあるいはコンビニ等の活用といったようなことでございましたけれども、現在の処理状況でございますが、サービスポイントとしての公共施設の活用方法については、これを検討しております。それから、郵送サービスにつきましては、先進自治体の実例を参考に、これも現在研究をしてございます。それから、手数料等の経費や本の回収の課題についても検討しているところでございます。
 それから、最後でございますが、区立学校における全教職員へのパソコンの配備ということでございますけれども、これは先日議決をいただきました19年度予算に基づきまして、19年度中に教職員に対しますパソコンを配備し、LANを構築するということで、予算措置が図られてございます。
 以上の内容でございます。現在での処理状況につきましての御報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございませんか。
久保委員
 12番の第38号陳情についてなんですけれども、平成20年4月までにということになっていると思うんですが、平成19年度には白鷺学級の卒業生が通う中学校の増設というのは検討されているんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 検討会の報告、参考資料で配付してございますけれども、その中でも述べてございますけれども、中野区全体のバランス等を考えて検討中でございます。
久保委員
 ということは、バランスを今考えているという段階で、平成19年度予算の中には増設に関するものはなかったかと思いますので、19年度には、20年度に開設をするということになりますと、さまざま工事ですとか、きちっとした予算措置をされなければいけないと思うんですが、20年度4月にはこの白鷺学級の子どもたちが通う生涯学習の増設はないということなんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 この陳情は、一定の地域という形で限定している陳情だったと思います。今の中学校の生徒の増加数を見ますと、そんなに伸びはない。1校の増設の必要性はありますけれども、どこにどうするかについては、やはり教育委員会の内部で検討していきたいと思ってございます。
 ですから、平成20年4月までにどうということについては、まだ具体的な結論はないということです。
久保委員
 平成20年4月に西中の小学校の白鷺学級を卒業して障害学級に通う予定のお子さんというのは何人いらっしゃるんでしょうか。
 それから、ここの卒業生においては、地域バランスということが言われていますが、地域バランスとか通学距離を考えて、妥当と思われるような中学校というのはあるんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 今現在、6年生の方が2名いらっしゃいます。その方が卒業しますので、現実的に中学校の問題が生じます。今現在、二中と四中に学校があります。やっぱり中野区全体のバランスを考えて3校は必要だと思いますけれども、そこのどこに配置するかというのは、さらに検討を深めるものだと思います。
 ただ、中野区における特別支援教育の推進についてという内部の検討会では、地域バランスについて北東にという一定の方向づけの結論は出されてございます。
久保委員
 この2名のお子さんが通うのに通学距離ですとか、そういったことを検討して、二中とか四中というのは適当なんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 前回の数、中野区内の障害学級の数の問題と全体を網羅する問題と、その子の個々の、どこに常時して通っているかという問題と、確かにあるんですけれども、今6年生のどこに通っているかというところまでは把握してございます。あくまでも、数の動向に合わせて受け入れる学級数としては幾つあって、中学校においては2から3学級が望ましいので、中野区全体の生徒数を考えたときには、3校が必要であろうと。その3校はどこかということで、バランスを考えたら、北東地域が中野区全体を網羅できるだろうというような検討会の内容をいただいているところです。
久保委員
 まだ、今検討段階ということですけれども、北東がふさわしいのではないかということで、いつまでにこれは増設をされるというような見込みで今検討を進めていらっしゃるんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 やはり、現にお子さんがいらっしゃるということで、何年度までということの、例えば20年4月等という年度を切ることは難しいんですけれども、できるだけ早目に、まず設置するかどうか、設置する場合にどこにするかといった議論を重ねて、教育委員会の中で導入して決定していきたいと思います。
久保委員
 設置するかどうかもまだ検討ということですね。
大沼学校教育担当参事
 ビジョンの中には、1校増設するということは書かれています。
江田委員
 1点だけ教えてください。
 16番の図書館サービスの充実についてで、コンビニでの受け渡しなどについてという項目があるんですけれども、ちょっと私は、前半の委員会だったと思いますので、了承していないんですけれども、これは具体的にどういう検討がされたんですか。
倉光中央図書館長
 現在、図書館ではこちらにも記載がございますように、仮にサービスポイント的なものとして公共施設なりコンビニを活用した場合、どういった問題があるのかということを検討しております。具体的には、こちらに記載がありますように、現在、コンビニでの受け渡しをしている先進自治体がございますので、ちょっと状況なども聞いている段階です。
 また、仮に、今後の検討ですけれども、例えば民間事業者に何らかの手続なりをゆだねるということであれば、当然手数料の問題も発生いたしますし、またその間の本の回収体制の問題ですとか、あるいは読書という非常にプライバシーにかかわることですから、そのあたりの問題をどうクリアするのか等々、研究をしていきたいというふうに考えております。
江田委員
 そうすると、今も図書館の中でコンビニでの受け渡しというのは検討中だということなんですか。
倉光中央図書館長
 まだ具体的にまとまって御報告できる段階ではございませんけれども、この表にあるということは、議会の中で話題として取り上げていただいたということですので、図書館といたしましても、現在こちらに記載がありますように、考え方を整理しているという段階でございます。
篠委員
 この「平成19年度園児募集については、従前どおりの人数、学級数により実施した」、具体的にどういうことを言っているんですか。
相澤教育改革担当課長
 平成19年度の園児募集については、もう既に昨年、所管の子ども家庭部の方で募集しましたけれども、それぞれの園で民営化の、認定子ども園の転換を予定されている園で2園、今までどおり一クラスずつ、3歳児についても募集を行ったということです。
篠委員
 6月21日の報告どおりということですね。
相澤教育改革担当課長
 そのとおりでございます。
篠委員
 我が会派は、この陳情に対してかなり敏感になっていますので、いわゆる区の姿勢が国の流れにも則っている。地域の力も結集性はすばらしい効果を出す可能性もある。しかしながら、かなりあれだけの地域の方々が反対されましたよね、まるっきり前のままにしておいてくれというような運動の方もいらしたと思うし、そういった中で、これについては明解な情報公開をしていきませんといけないと思うし、現実、これで大変な効果を出しているというような実績の報告もまだ上がってくる段階ではないとは思っていますけれども、その辺の手ごたえについては、どのように考えていらっしゃいますか。
相澤教育改革担当課長
 これから平成22年4月に認定子ども園に転換していくわけで、これは子ども家庭部が中心に、所管として行っているところです。認定子ども園は、関連の法律も制定されており、都でもその法律に定められて、基準を定める条例ももうできております。区としても、そういった経過も見て、中野区幼児総合推進計画(案)というものを昨年11月に策定しまして、これに向けて意見を国から聴取して、そういう計画ということで早急に示していきたいということで検討しているところです。さまざまな観点から、今こういう計画に盛り込むことを検討しているところでございます。
篠委員
 あと、この報告、処理状況ですから、まだこれから処理するのもあるんだと思うんですが、主な検討事項、陳情についてだけではなくて、処理状況というところがまた大切なんだと思うんです。大変御苦労して教育ビジョンをつくり上げた。そして、規範意識に立ち向かおうとする姿勢がひしひしと伝わってきたんですが、ただ、これを政府で、あるいは国会でやっているのと同じ姿勢を先取りしたように頑張られたなとは思っているんですが、ただ実行プログラムに入ると、とたんに埋没してしまって見つけるのが骨、ひょっとするとかけらも残っていない。これはどういうふうな認識でいらっしゃるんですか。
相澤教育改革担当課長
 教育ビジョンについては、重大プロジェクトということで3か年の具体的な取り組みであるとか、そういうことで事業をお示ししているところです。それに基づきまして、各担当でその事業に基づきまして、御説明したように、教育委員会の内部ではそれぞれの四半期ごとの進捗状況について、それぞれのところから報告をさせて、進行を確認しているところでございます。
篠委員
 実際の学校等の行動を見ると伝わってくるんですよ、本当は。といいますのは、道徳教育の公開ですとか、これでいいんですかと地域に投げかけるような、まさに教育ビジョンのメーンテーマに切り込んでいる姿が見えるんです。ところが、この教育ビジョン実行プログラムの中に、せっかくの行動がかけらも構築されていない。それで、文教委員会の中でそれについてのやりとりが、このビジョンを中心に運営していこうといっておいて、もうやれ請願だなんだということに終始してしまっている姿というのはあまりにももったいない。
 ですから、次長なり教育長を中心にして、中野はこの姿を区を挙げて展開しているんだということを見せなければ、幾らこの教育ビジョンをつくって、重大プロジェクトをつくって、指導室長を中心に学校で大事業を展開していても、中野の教育は信用できないという方に流されてしまう可能性まで出てくる。そういうことについて、一応コメントしておいてください。
入野指導室長
 教育ビジョンの10大プロジェクトの中には、具体的にこの年度で取り組むものの重点を書かれているだけでございまして、委員おっしゃいますように、学校はビジョンの方に即しまして、いろいろな取り組みを行っております。このプロジェクトに書かれているもの以外のもので取り組んでいるところがたくさんあるところでございます。このプロジェクトの中での題名でいきますと、豊かな心とコミュニケーション能力の育成ということでプロジェクト2の中にコミュニケーション能力の育成ですとか、具体的には体験活動の充実とかいうところの中で人間性だとか社会性をはぐくむ、その中にはもちろん規範意識も入っているということで、取り組んでいるところでございます。
 ですので、プロジェクトに書かれているもの以外に、日常的に学校はビジョンに即して取り組んでいるというところでございます。
竹内教育委員会事務局次長
 19年度の予算の編成に当たりましても、私ども、10か年計画、それから教育ビジョン、それを具体化しているところの実行プログラム、これの具体的な実施ということに特に意を用いて予算編成に当たったということでございます。
 当然、今回の予算のものにつきましても、こういったものを踏まえてのことでございますし、実際に我々教育委員会がさまざまな事業を実施する、学校でもさまざまな取り組みを行うということにつきましても、この教育ビジョン、また重点プログラムというものをしっかりと踏まえた取り組みというのをやっていくということでございますので、そのように御理解をいただければというふうに思います。
大沼学校教育担当参事
 先ほど篠委員からの御質問の中に、教育ビジョンという説明したんですけれども、教育ビジョンの実行プログラム、プロジェクトというものを特別支援教育の推進の中の今後3か年の中にこうするんだというふうにございます。
委員長
 答弁の補足ですね。
大沼学校教育担当参事
 はい、そうです。
委員長
 以上なければ、本報告を終了して、5番に入る前で委員会を暫時休憩したいと思います。
 再開は3時20分です。

(午後3時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時21分)

 次に、5、平成19年度の特別支援教育の体制についての報告を求めます。
大沼学校教育担当参事
 それでは、平成19年度の特別支援教育の体制について、御報告いたします。
 まず、これの報告に入る前に、お手元に参考資料として配付してございます中野区における特別支援教育の推進について(資料8)、特別支援教育検討会の報告を参考に配付してございます。
 平成19年度の特別支援教育の体制に入る前に経過を御説明したいと思いますので、この参考資料に基づいて若干御説明させていただきたいと思います。
 まず、1ページをめくっていただきまして、今回の19年度の特別支援教育の体制については、この検討会から教育長に報告したこの検討内容を教育委員会で議論し、19年度の特別支援教育体制を取りまとめ、本日報告するものであります。
 まず、検討会の内容です。
 1ページの中野区の基本的な考え方の中ごろなんですけれども、中野区教育委員会では、平成17年6月に事務局内に中野区特別支援教育検討会を設置し、中野区における特別支援教育の推進の基本的な方向について検討を行ってきたと。また、平成18年度には区立小・中学校1校を中野区特別支援教育モデル校に指定し、中野区における特別支援教育の推進について実証的な研究を進めてきたところでございます。
 検討経過については、この報告書の中の13ページ、12ページは検討会のメンバーでございます。都立中野養護学校、都立光明養護学校、それから子ども家庭部、中学校の校長先生、小学校の校長先生と幼稚園長も入った検討会でございます。検討経過については、13ページの、平成17年度についてはモデル事業の取り組みについて、18年度についてはモデル事業の取り組みとかこういう状況になっています。この検討会の報告書の取りまとめを1月29日で、実際に、座長一任になりましてまとめたのが2月ごろになってございます。
 それで、若干この検討会の報告を御説明しますと、2ページには、学校における特別支援教育の体制についてということで、この内容を根拠に19年度の体制に盛り込んだものですけれども、一つは組織的な対応としては、校内委員会の設置、それから特別支援教育、コーディネーターの指名、それと特別支援教育体制の整備についてということで、これは特別支援教育の整備の問題でございます。
 それから、5ページになりますけれども、障害学級の整備ということを検討したものでございます。
 その中に、6ページの方に先ほど御質問いただきました適正な配置コース、中学校の件についてはここに指定があるという検討、北東地域に1校増設する必要があるという検討内容をいただいたものでございます。それから、肢体不自由の動向、通級指導学級について述べたものです。
 今回の19年度の中の特色は、7ページになります。ここでは、(仮称)支援スタッフの設置となってございます。巡回相談の充実等でございます。これについては、支援スタッフの役割と構成、それから実施方法などで、9ページには巡回相談の流れ、こういったものは後ほど19年度の支援体制の中で御説明したいと思います。それがありまして、今後の就学相談、それから副籍制度の導入などを検討してまとめたものです。
 それから、資料編として、障害学級年度別在籍数の推移、14ページには障害学級の実績を述べています。障害学級の現状を15、16ページに述べまして、17ページには知的障害学級在籍数の見込みで、23年度までの見込み数を出して、それに基づいて設置校のことを検討したものでございます。
 最後には、今ある二中と四中のエリアを、区内バランスを考えると北東というふうなバランスがいいというような、北東地域が望ましいというような、バランスを考えたときの図でございます。
 実は、18年度にはモデル事業が、小学校では桃園小学校、それから中学校では第三中学校のモデル事業がありました。1月31日にモデル事業の発表が教育センターでありました。それで、この中で、18年度はモデル事業を巡回相談をしながらやったわけですけれども、巡回相談の効果が大変あったというモデル事業の発表の内容でした。一つは、三中の当日配った資料の中に、取り組みの成果として、まず3点挙げてございます。ここの生徒の特性を理解し指導方法を変えることができた。先生側の方です。「なぜこの生徒はできないんだ」からの脱却。できないには理由がある。それから、個々の生徒の対応が全体の生徒集団の安定へ、対応が難しいと考えられることを先回りして支援できるようになった。先生方の成果でございます。それから、生徒側から見ると、パニックなど生徒が混乱状態をあらわすことがなくなった。精神的な安定が保てるようになった。それから、自分がトラブルを起こしそうになったら自分で回避できるようになった。クールダウンの場所を決めて、自分の行動をコントロールすることができた。生徒です。それから、学校には、さまざまな特性を持った生徒がいることが他の生徒にも理解され、浸透できた。生徒の中にも浸透したというようなことで、これは三中のモデル事業で、東中野発達支援センターの臨床心理士の巡回相談を受けてこういった成果が出ました。ちなみに、三中においては、生徒数が103名のところ、支援生徒は6名、それで巡回相談回数は5回、それから2学年については、中1、中2年のところ、支援生徒が5名、それから3年生については95名のところ2名の支援を検討した。いわゆる、文科省あるいは東京で言っている数値に近いような数でやって、巡回相談を行ったところ大変効果があった。先生側にも、それから生徒側にも効果があったということで、今回の19年度の特別支援教育の体制については、教育委員会の中にスタッフを設けて巡回相談をやっていくということが、19年度の特別支援教育の体制についての方針になってございます。
 それでは、改めまして、お手元に配付しています平成19年度の特別支援教育の体制について(資料7)御説明いたします。
 恐れ入ります。まず、1ページでございます。
 中野区の基本的な考え方です。中野区教育委員会としては、従来の障害教育の対象の障害に加えて、通常の学級に在籍するLD・ADHD、高機能自閉症等の障害のある児童・生徒への特別な教育的支援の充実を図り、障害のある児童・生徒一人ひとりへの教育的ニーズに応じた教育を行う特別支援教育を推進していく。これが基本的な考え方であります。
 学校における特別支援教育の体制については、リード文の中の中ほど、校長のリーダーシップのもと、教員の専門性の向上を図りながら校内体制の整備を進め、学校全体で特別支援教育体制を取り組んでいくんだというのが押さえ方です。そのために、校内委員会の設置。校内委員会の役割としては、児童・生徒の実態を把握し、支援策を検討する。二つ目として、個別指導計画を検討・作成・検証する。三つ目としては、個別の教育支援計画を策定する。四つ目としては、全職員の共通理解を図るというようなことが役割となっています。
 次のページにまいります。
 構成、支援の評価、それからマニュアルについては記載のとおりです。
 もう一つの柱として、特別支援教育コーディネーターを指名すると。このコーディネーターの役割としては、一つは、校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整を行う。それから、保護者に対する学校の相談窓口となり、保護者を支援する。それから、校内委員会の推進役を担う。それから、担任に対して相談・助言などを行うというような役割が期待されています。コーディネーターの指名については、中野区としては複数、チーフとサブの役割を担う複数のコーディネーターの指名を検討する。学校の状況において、一人ではなくて複数を置くような方法を考えているところです。
 それから、そのところの下に、個別の教育支援計画に基づく個別指導計画の充実。
 まず、個別の教育支援計画がありまして、それについては、3ページにある東京都がガイドライン等を作成することになっていますので、こうした都の動向や成果を踏まえながら、個別の教育支援計画の具体的な策定については今後検討していく。学齢期における教育支援計画については今後検討していく。個別指導計画、これは必要とする児童・生徒一人ひとりの指導目標や内容、方法の手だてについては、各教科全般にわたって作成していく。これの見本として、一番最後の方に個別指導計画のサンプルを添付してございます。学習面、情緒・心理面、身体・健康面、支援の方法、アイデアなどをこういったもので記述していく。これが指導計画のサンプル、モデルのものを添付してございます。それから、先生などもの専門性の向上です。
 3番目の柱として、特別支援教育の体制の整備ということで、特別支援教育の整備を述べてございます。これについては、東京都の考えの中では、特別支援教育A、B、Cの3種類に分けてございますけれども、中野区においては現行の固定学級を特別支援教育A、それから通級をB、ただし通級の中で取り出して指導する特別支援Cについては、今後の都の動向を踏まえ検討を行っていくということです。
 それから、法改正に伴いまして、名称変更するというのがここの記載でございます。
 その下に、今回の柱となる支援スタッフの設置でございます。巡回相談等の充実ということで5ページにまいります。
 支援スタッフの役割としては、支援内容、方法等について助言する制度、それから専門的意見を提示する。学校の支援体制について助言・指導を行う。保護者、本人への説明を行う。個別指導計画作成のため助言を行う。あと研修へ協力するということです。支援施策の構成としては、臨床心理士を中心に考えているところでございます。見立てとか専門的な医師の判断するときは医師が同行する。あるいは教員への教師の指導については、教員等の指導を考える。こういった臨床心理士を中心に医師、教員等を構成員とするというような考え方でございます。
 巡回相談の実施方法については、定期巡回、個別巡回、臨時相談というような形で展開していきたいと思います。
 臨床心理士については、19年度の予算の中では3名を予定しています。その考え方としては、幼・小・中を地域ごとに中野区内を三つのブロックに分けて、幼・小・中の連携をするために、そのブロック分けで定期巡回、個別巡回、臨時相談を行っていきたいと思います。
 それから、巡回相談の指導会議、同じ指導内容をそれぞれの臨床心理士の中に指導内容等の一定のレベルが必要なので、指導会議などを考えているところでございます。
 それから、理解の促進でございます。生徒・保護者への支援等でございます。
 それから、副籍制度のことも考えを述べてございます。一番下のところで、東京都では平成18年度中に「副籍制度ガイドライン」を作成する予定であると。そういったものを、原則は中野養護学校、光明学校で児童・生徒の希望を伺って、副籍、地域指定校を聞いて措置するものでございます。これについては、今後、中野養護学校、光明と連携を深めていきたいと思います。副籍制度については、検討しているところでございます。
 その次に、巡回相談の流れでございます。一つは、気になる子がいた際に、学級担任が気づきをして、どういう方法、学習面、行動面、それから団体生活においてどういうつまずきをしているのか気づきを高め、それをアセスメントシート、これは別添の方にこういったもので気になるものを記述してメモをすることが大事です。その際、気になることと、こういった指導を行ったらこの子はこういった伸び方をしたと、プラスの面の記述の方がより今後の指導計画をする際には役に立つということでございます。アセスメントシート、あるいは記録カードをつくりまして、当日、それは事前にお渡ししまして、臨床心理士が来て、学校を伺い、行動を観察し、そこの中で校内委員会と特別支援教育コーディネーターに指導・助言し、それで支援の実践を行うと、こういったサイクルを実施、検証、さらに改善、それで実施というようなサイクルで巡回相談の流れを展開していきたいと思います。イメージ図は7ページに記載のとおりです。
 19年度における特別支援教育の体制については、教育委員会の中に支援スタッフを設置し、巡回相談を中心に展開していくということであります。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑はございませんか。
江田委員
 ちょっと膨大過ぎて全然飲み込めないんですが、臨床心理士が3名配置をされるということですが、学校での体制の充実という点では何か考えられているんですか。
大沼学校教育担当参事
 先ほど申し上げましたが、まず一つは、組織的には校内委員会をつくって、その校内委員会の推進役として特別支援教育コーディネーターを指名して(「ごめんなさい。そういうことじゃなくて」と呼ぶ者あり)……それと、臨床心理士はそういった学校の研修を手助けするということで考えております。
江田委員
 そういう意味ではなくて、例えば、いろいろな子どもさんを受け入れていくとか副籍制とかいろいろ考えられていますよね。そのことによって、人的な措置がされるのかどうかという意味です。
大沼学校教育担当参事
 先ほど特別支援の真意について述べたんですが、東京都からは具体的な人的措置とかそういったものは示されてございません。あくまでも、現行の体制の中でそれぞれの専門知識を高めて対応していくということでございます。なぜかというと、既に今までも通常にはそういう一人ひとりの支援を要するお子さんがいた。今後、それを全区的体制で対応していくということで、東京都からは具体的な人員の配置とか予算のものについてはございません。
江田委員
 そうしますと、この特別支援教育の推進についてという文章も、そういう意味では東京都に対しても特段の人の問題も予算の問題も何らの要望はしていないと。それから、教育委員会としても、それに伴う特別な予算づけとか、そういったことについては考えていないということになるんですか。
大沼学校教育担当参事
 東京都については、もちろん23区学務課長会においては、副籍制でもさることながら、やはり東京都に人的な要求等は23区課長会の話の中で行っていますけれども、具体的な要請行動までは至ってございません。
江田委員
 これだけの体制をつくっていくということであれば、相当、やっぱり、ただですら現場が大変な中ですから、そういった面についてもやはり検討しておくべきではないかと、検討してみるべきではないかということを危惧しております。
 ただ、皆さんが、今の体制で十分できるということであれば、それはそれで現場が一番よく知っていることですから大いに頑張っていただきたいとしか言いようがありませんが、そのことをちょっと心配しております。
 それから、文書を初めて見ますので、全体を見切れていないんですが、こちらの参考資料の方の6ページの下から7行目「養護学校への就学が適切な児童・生徒が、通学が困難なため、たんぽぽ学級に入級した場合、年齢とともに体力がつくなどの発達状況を、保護者と十分に話し合いながら、養護学校への転学を検討していく」というこういう下りがあるんですけれども、ちょっと意味が解せないんですが、どういうことを言おうとしているんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 現に、たんぽぽ学級にいらっしゃるお子さんについては、かなり重度な子を抱えている。それで、やはりその子のことを考えたときには、養護学校あるいは肢体不自由児の都立の養護学校の方がより支援としてはいいんだろう。逆に言うと、区レベルでの肢体不自由児学級で抱える、想定している支援、あるいはケア、人的体制よりも、重度な人が現に我々は受け入れて対応している。それで、やはりもっと言うと、医学的な問題とかいろいろあるので、やはり専門の養護学校の方を考える状況にあるというような検討会の認識を示しているもので、これはあくまでも検討会の現状はこういう状況にあるという認識でございます。
江田委員
 要するに、たんぽぽ学級が障害学級としての限度が来ているというのがありますよね。それを受けてたんぽぽ学級を維持していくためにはということでいろいろ言いながら、養護学校への就学が適切な児童・生徒が、本当は養護学校の方がいいけれども、通学が困難なためにたんぽぽ学級に来ていると、これは現実ですよね。ですから、たんぽぽ学級が当初考えたよりも重度の方が入っているというのが現実の姿ですよね。それで、年齢とともに体力がつくなどの発達状況を保護者と十分に話し合いながら、養護学校への転学を検討していくという、そこら辺のつながりがよくわからない。どういう手順を経て、どういうふうにしようとしているのか。あるいは、限度が来ていっぱいだから、養護学校に早く転学をしてもらうためのさまざまな保護者に対する話し合いをしていくとか、そういうことを言おうとしているのか、ちょっとそこら辺の意味がよくわからないんですが。
大沼学校教育担当参事
 全体については認識は同じだと思います。予定していたものよりもかなり重度なお子さんがいらっしゃる。通学等で困難な面がある。やはり、そうはいっても、その子のことを考えたときには都立の養護学校の方が望ましい。そのためには、どういう、一つとしては親御さんの話し合いをする必要があるだろうという記述で、具体的にどうする、こうするということまで述べているものではございません。
江田委員
 ちょっとよく意味が飲み込めませんので、そのことだけ言っておきたいと思います。
 それで、その後に、次のページで、巡回相談の流れというのがあるんですが、こういう形で臨床心理士の方が巡回をされるということなんですが、その受け入れの側、学校の側はそれにかかわる例えば相談室を設けるとか、そういった物的な条件整備というのは特に考えていないんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 校内委員会でいろいろ検討するわけですけれども、学校にはやはり検討する、例えば会議室とかそういった中で、コーディネーターを中心に学校の担任、それからかかわり方が入って、お話を聞いて、そこで全体で共通理解を図るということで、特別にこの特別相談室という形ではなくて、現にある会議室とか、視聴覚室など、あるいは図書室の会議スペースなどを活用して、全先生方のその子に対する理解を深めていくというような考え方であります。
江田委員
 副籍制というのが書かれているんですが、これは文章だけ読みますと、例えば6ページの副籍制と書かれているところで、「在学中の土曜日・日曜日・放課後・長期休業中の生活や卒業後において」という、そういう書き方がされているんですが、そういうことも含めて副籍を受けた学校は対応していくということになるんですか。そうすると、なかなかこれは大変だなというふうな印象を持っているんですが、そこら辺のイメージはどういうことなんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 在籍校、いわゆる養護学校にいらっしゃる在籍校の保護者にそのお子さんを副籍--副次的に籍を置くということで、学籍はその養護学校にあります。それは希望を聞きまして、お住まいの地域指定校に通知する。あなたは、地域指定校はここです。受けた方も、この方がここに通っているということがわかったら、例えば学校行事とかありますよね、それの参加をしていただくとか、少なくとも学校だよりなどは持って行って、地域との中での連携、交流を深めていく。それで、間接的なものから、もっと深くいくと音楽とか体育とか、そういったところまで交流を深めていく必要があるんだと思いますけれども、19年度については、とりあえず中野養護学校、世田谷の光明養護学校と、地域協議会みたいな検討会を設けて、例えば渋谷とか杉並とか、そういったところでどうするかを検討して、今後いろいろ課題がありますものですから、保護者の理解とか深める必要がありますものですから、今後さらに具体的に取り組んでいく大事な項目だと思っています。19年度については、とりあえず、そういったできる範囲のものからやっていこうという考え方でいます。
久保委員
 昨年の1月13日の中間のまとめに、「現時点では、国が法令や学習指導要領の改正時期、教員の配置、経費に関する補助などを明らかにしていないという現状がある。今回の検討においては、現時点で明らかにされている内容を踏まえ、できるだけ弾力的に検討をしていくこととした。不明な部分が明確になった場合には、必要に応じて内容を変更していくこととする」となっています。
 先日、モデル校となった2校の発表も、私も教育センターで聞かせていただいて、非常に真剣な取り組みに期待ができるところを感じまして、現時点で中野区として、19年度全校的に展開される特別支援教育に関しては、これが今ベストな状態であるということで進められているわけですよね。
大沼学校教育担当参事
 我々もいろいろな研修あるいは発表の場に出て、担当としていろいろなできる限りの研修会とか参加しました。やはりモデル事業の桃園小学校、第三中の成果などを発表をお聞きすると、19年度の体制については臨床心理士3人で巡回して、学校の対応力、それから先生一人ひとりの専門能力を高めていく方が、中野区としては今の時点においては最適な方法だという考え方です。
 それから、都とか国からについては、具体的なものはまだ来てございません。
久保委員
 ということは、この昨年の1月の時点の中間のまとめの段階と今回の時点では、まだ国や都の動きというのは明らかになっていないということですね。その後に新たな発表があったわけではないんですね。不明な部分が明確になった場合には、必要に応じて内容を変更していくとしているわけですから、その辺のところは、今のやり方がこのまま継続されるかどうかも、都や国の状況によって変化をする場合もあるということですか。
大沼学校教育担当参事
 我々が一番望ましいのは、やっぱり人的配置と、それから臨床心理士を区として雇用して巡回するには、やはりそれ相当のお金を払って、専門知識をいただくものですから、そういった面の財政負担もあります。やはりそういったものは、東京都の方に、折があったら学務課長会等で、これは23区共通ですから、声を出しているんですけれども、なかなか具体的なものまでは至っていないというのが現状でございます。
久保委員
 まだ具体的なものが見えてこない中で、23区の中でもそういった学務課長会などでは情報交換をしながら進めているということですけれども、19年度においては、23区内で特別支援教育、区独自で始められる区は何区ぐらいあるんですか。
大沼学校教育担当参事
 特別支援教育は、19年4月から一斉にやるようになって、その骨格としては、いわゆる校内委員会をつくって、特別支援教育コーディネーターを指名して、展開するということは決まっています。それで、中野区は巡回相談、支援スタッフをつくって、巡回して学校全体の力をアップしていくという方法をとりましたけれども、4区の中でも、それぞれの取り組みがございます。例えば、練馬区は心理職を、あるいは教員の経験者のチームをつくっていく、支援する。それから、杉並区は心理職8名で実施していく。そういったものがありますけれども、中野区が一番特色あるのは、現場経験を踏まえた3年以上ということで、しかも臨床心理士の資格を有することと明確にうたって臨床心理士を公募をかけて雇用して実施するというのが中野区の特色です。区によってどういう姿勢を組むかによっては、それぞれの区の学校の事情あるいはこれまでの検討経過によって方法は異なります。中野区においては、モデル事業をやってきたので、その成果を踏まえたら、巡回相談をきちんとやって個々の学校の対応力を高めていく方が現実的だということで、今回、19年度新体制をつくったところでございます。
久保委員
 3名の臨床心理士の方はもう決まっているんでしょうか。
大沼学校教育担当参事
 3月4日に面接をやりました。3人の公募をしたところ、800字の動機の論文を書いていただいたんですけれども、17名の応募があって、それぞれほかの自治体で現に活躍している方などが中野区に応募してかなり優秀な人材を3名ほど3月4日に面接を行って、一応確保して、通知を出しているところでございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本報告については終了いたします。
 次に、6、平成19年度中野区軽井沢少年自然の家運営管理業務委託受託候補者の選定結果について(資料9)の報告を求めます。
大沼学校教育担当参事
 軽井沢少年自然の家運営管理業務委託受託候補者の選定結果についてでございます。
 現在の管理運営を行っている受託者は、平成14年度に同じく企画提案方式により選定した業者であります。その後、1年、1年に継続して5年を経過したと。5年を経過したので、このたび見直しを行いまして、企画提案方式により、業者選定を行ったところです。
 選定の経過については、平成18年12月8日から25日の間にホームページあるいは窓口に募集要項を置きまして広く呼びかけたところです。それから、地元の施設において参加を募ったところです。平成19年1月12日に締め切りましたけれども、そのところで7社の応募がございました。都内大手2社、それから地元5社でございました。選定委員会については、教育委員会の中に選定委員会を設けて、第1回、評価基準の設定、企画提案書の審議を行いまして、この段階で7社から4社に絞り込みました。第2回目においては、19年2月5日にそれぞれ時間を設定して4社のヒアリングを行ったところです。それぞれ評価をして、点数をつけまして、候補者の順位づけを行いました。それで、第3回の19年2月14日には選定業者の順位を決定したところです。いわゆる、1位から4位まで決定したところです。
 選定の方法ですけれども、先ほども申し上げましたように選定委員会の審査でございます。選定基準としては、やはり7項目を設けました。一つは教育施設であるということ、会社の姿勢とか実績など、それから清掃、接客、施設管理及び賄い業務というような、一括したそれぞれ一元的な管理運営、あるいは賄いの実績は十分か。それから賄いをやりますから、調理チーフ、それから施設の案内も行いますので、そういった人選の基準は適切か、信頼できる人材が配置されているか。それから、4番目としては、従業員への衛生教育はしっかりしているか。それから、パートタイム社員の研修を含めた処遇体制は適切か。それから、5月から10月は移動教室あるいは夏季学級に使いますけれども、そのほかは一般区民開放しています。その閑散期における利用者への対応は可能か。それから、見積もり内容はどうかということでやりました。
 その結果、3番目にあります株式会社ゆうすげ、軽井沢でございます。
 選定理由としては、一つは全体を統括する運営責任者の調理、調理資格を有し、過去に施設案内もやって、経験が豊富だと。その方の満足度の高いサービスが期待できること。衛生管理についてもしっかりしていて、区の指導を受けながらやっていく姿勢が感じられたこと。それから、このゆうすげというのは、この少年自然の家から1.9キロの中に施設を運営しており、緊急時のバックアップ体制がよいこと。さらに、この会社については、14面のテニスコートを有しているので、それが移動教室、あるいは一般利用者への利用など効果が期待できること。特異な新たな提案があったこと。それから、従業員、パートタイム社員への研修がしっかりしていること。あと、積算については、予算の範囲内でしっかり、いわゆる人的配分の比重が高いこと。いわゆる、間接投資、総務費とか低かった。ですから、人への配分というんですが、お金の方はしっかりしているというようなことがありまして、選定結果、選定委員全員が一番のような結果でございました。それで、1位として選んだものであります。今後、財務課の方で契約していく予定になっております。
 受託開始年月日は、平成19年4月1日でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、7、平成19年度図書館業務委託受託候補者の選定結果について(資料10)の報告を求めます。
倉光中央図書館長
 それでは、平成19年度図書館業務委託受託候補者の選定結果について御報告申し上げます。
 既に、本委員会におきましても図書館の受託候補者の公募を行うということにつきましては、スケジュールも含めて御報告させていただいたところでございます。
 今回、選定の経過をかいつまんで申し上げますと、12月に募集を締め切った段階で7事業者からの応募がございました。これを1月に書類審査で6事業者に絞り、さらに6事業者に対しては提案内容に関するヒアリング審査を実施いたしました。このヒアリング審査につきましては、さきに御報告申し上げましたように、教育委員会内管理職から構成いたします選定委員会が審査に当たっております。その結果を踏まえまして、受託候補者を資料のとおり決定いたしました。
 決定いたしました受託候補者のつきましては、記載のとおりでございます。
 中央図書館につきましては、特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ、本町図書館及び鷺宮図書館につきましては大新東ヒューマンサービス株式会社、野方図書館、南台図書館及び上高田図書館につきましては株式会社ヴィアックス、東中野図書館及び江古田図書館につきましては特定非営利活動法人げんきな図書館でございます。
 結果といたしまして、この中で、上高田図書館以外の図書館につきましては現在の受託者が19年度の受託候補者となっております。また、上高田図書館につきましては、現在は株式会社図書館流通センターが受託しておりますが、19年度から株式会社ヴィアックスが受託する形になります。
 選定に当たっての基本的な考え方でございますけれども、まず、事業者間に適正な競争原理が働くようにするため、複数の事業者に委託するという考え方でございます。
 ただし、中央図書館につきましては、区立図書館全8館にかかわります調整に当たることから、中央図書館を受けた事業者については地域図書館を受託させないというような考え方でございます。また、地域図書館につきましては、全部で7館の地域図書館を2館、2館、3館の組み合わせで割り振ることといたしました。
 裏面にまいりまして、主な審査項目は記載のとおりでございますけれども、業務委託全般に対する考え方、要員についての考え方等々審査を行っております。
 この審査項目について評価をした結果、選定理由の部分にありますけれども、総合評価の上位4者を受託候補者としております。個別に申し上げますと、まず、中央図書館の受託候補者につきましてですが、中央図書館は先ほど申し上げましたように、区立図書館全館に当たる調整業務を担う立場にございます。この中で、この受託候補者につきましては、中野区が目指す図書館像に対する考え方や区立図書館についての理解度について非常に優れておりまして、例えば館内の施設配置や利用者の行動特性、動線などを踏まえた展示スペースの運営など、非常に現状を踏まえた具体的な提案がなされております。また、中央図書館につきましては、19年度から新たにレファレンス業務を委託をいたしますけれども、当該事業者は、要員中の司書率が他の事業者に比べまして約80%と極めて高い水準にございます。また、情報検索基礎能力検定試験と申しまして、いわゆるサーチャーという職業がございます。これはオンラインデータベースを検索をお客様にかわって代行して受託するものでございまして、近年、図書館でも注目されている資格の一つでございますけれども、こういったものも積極的に受験をさせていて、合格者要員も多いなど、高度な専門性を有しておりますので、水準の高いレファレンス業務の遂行が期待できると考えております。
 また、子ども読書活動の推進に関しましても、この事業者は独自に子ども向けの図書館だよりに類するものを作成したりなど、積極的な企画提案が行われているところでございます。
 続きまして、地域図書館の受託候補者でございますが、これは3事業者ございますが、各種事業者ともそれぞれ工夫を凝らす提案内容がございました。まず、利用者の安全や利用者満足度の向上を図るための方策といたしまして、例えば、ある事業者は、スタッフが接遇に関してセルフチェックを行うリストを設けた上で、さらに本社の社員による二重のチェックを行うですとか、あるいは万が一の際の対応手順を明確にし、マニュアル化している等々、地域図書館に求められております利用者サービス、利用者の安全に向けて具体的な方策が提案されているところでございます。また、地域図書館長は常駐しないこととなりますが、これらの事業者につきましては、プライバシー保護に関してもJIS規格に基づきます個人情報の保護体制を審査する基準でありますプライバシーマークの取得済み、あるいは取得の準備中ということで、プライバシーの保護等に向けても具体的な方策が講じられております。また、子ども読書活動の推進に関しましても、学校との連携に積極的にかかわっていきたいという姿勢を示すものもありますし、また子ども向けの図書館講座や、あるいはブックトークの実習事業としての実施実績など、各社それぞれに積極的な企画提案が行われております。
 なお、7館の割り振りにつきましては、各事業者の希望等を考慮して決定しております。
 以上、19年度の図書館業務委託受託候補者の選定結果について御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告について御質疑ございませんか。
江田委員
 まず、1点、今までは3年間委託期間が、たしか複数年にまたがっていたと思うんですが、今回はどういうふうになるんでしょうか。
倉光中央図書館長
 図書館といたしましても、やはり短期間で従事者がくるくるかわるということですと、安定的なサービスの上では非常に問題があるかと考えております。ですので、一定の年限、例えば3年なり、ある程度の期間を私どもとしては同一の受託者があまりころころ変わらないような形で委託をしていきたいというふうに考えてございます。
 ただ、前回の受託のときにも、たしか御報告申し上げているかとは思いますけれども、自治法上の契約形態の制限がございますので、形式としては単年度契約という形、これは従来から同様でございます。
江田委員
 それはあれですか、3年前に契約するときも同じような単年度契約だけれども、特別なことがなければ3年間は継続するよというような、そういう中身になっていたんでしょうか。つまり、3年前のやり方と今回のやり方と同じやり方を踏襲しているのかということを確認したいんです。
倉光中央図書館長
 その意味ではやり方は同じでございます。単年度の契約という形でございますが、私どもといたしましても、図書館利用者の方のアンケートなどに基づきまして、一定の評価をして、問題がなければ同一事業者と契約をするという形を従来もとってまいりました。
江田委員
 それから、地域図書館、仕様書なり、あるいはこれまで3年間の契約と新しい契約とでどこがこういうふうに変わるという、そういう一覧表でも出していただければ、わかりやすくてありがたかったと思うんですが、ちょっとそういうものがないので、お聞きしておきたいんですが、図書館長が従来はそれぞれ配置をされている、今回からは配置をされないということに伴う契約の中身が従来のものとどこがどういうふうに変わってくるのか、そこら辺を端的にお聞きしたいんですが。
倉光中央図書館長
 簡単に申し上げますと、館の管理に関する業務についてという新たに委託内容が地域図書館に関してはふえている形になってございます。具体的には、例えば休日の清掃の立ち会いですとか、それから利用者からの苦情については、一次対応は事業者ということになりますので、責任を持って対応していただくことですとか、そういった中身も仕様の中で明確にしているところでございます。
江田委員
 地域図書館等の図書の選定、購入については、当然中央館が今までもやっていましたから、そういう部分は今までどおりだと思うんですけれども、簡単に言うと、それ以外の部分は全部受託業者が責任を持ってもらうということになるんですか。新しい区の職員の図書館長がいなくなるということから生まれてくる変更点というのがよく見えないものですから、お聞きしているんですが。つまり、図書の選定、購入以外の部分については、すべてこの業者が責任を持つということになってくるのか、そこのところはどうですか。
倉光中央図書館長
 選書等につきましては、従来から中央図書館で実施しておりますので、地域間事情を考慮しながら中央図書館で選定しておりますので、それが変わらないことは御指摘のとおりでございます。
 それ以外に、地域図書館に関しましては、あくまで施設の設置者としての責任、管理権限は私どもの方に基本的にはございます。ただ、日常の、例えば細かなどこが壊れたですとか、あるいは何か不具合が生じている等の連絡等につきましては、やはり第一発見者は受託者という形になりますので、そういった意味で館の管理に関することということで、新たに仕様書上は記載をしたところでございます。
 また、これは、前回、前々回の委員会でも確か御説明したように覚えておりますけれども、各図書館、各地域間で館の管理に関しては、例えば各種統計に関することですとか、そういった内容についても従来地域図書館長、区の職員がやっておりましたが、受託者に任せられるものなら任せていくと、このような内容になってございます。
江田委員
 もう1点。地域館7館を中央館にいる一人の職員が担当して、場合によっては巡回をしていくというような御説明だったかと思うんですが、どういうことを考えておられるんですか。日常的にずっと回っていかれるのか、あるいは問題が生じたり、あるいは特別な会議を行う場合に、区の職員が出ていくということになるのか。担当する職員の仕事の内容というのはどういうことになるんですか。
倉光中央図書館長
 今回、4月から新たな体制になります。ですので、今の段階で、例えば週に何日現場に行くとかそういう具体的なことまではなかなか難しいところはあるかと思いますけれども、基本的には、各図書館を適宜巡回はさせたいと思っております。何かあったら飛んでいくということはもちろんでございますけれども、それ以外に、日常的な業務上何か問題点の把握ですとか、あるいは業務運営がどのように行われているか等についても、しっかり見ていく体制はとりたいと思っています。
 それと同時に、一方で、受託者については、今後ますます自分なりの、各受託者なりの創意工夫といいますか、努力が求められるのも当然でございますので、地域図書館のバックアップ体制につきましては、中央図書館でもしっかりやっていきたいと思っております。
江田委員
 なかなかよく見えないんですが。もう1点。今度は中央館の方ですが、レファレンス業務を新たにぐーぐーらいぶが受託をするということになるんですが、そうすると、ぐーぐーらいぶは窓口の受付カウンター、それから配架等もそうですよね、そういったことも、要するに区民と直接接する部分についてほとんどぐーぐーらいぶが受託をしているというふうに思うんですが、レファレンスサービスを新たに受託することによって、区の職員そのものはどのぐらい軽減する予定なんですか。当然、そういう業務がなくなっていくということになると、職員の削減ということがもう一方では考えておられると思うんですけれども、そこら辺はどのように考えていますか。
倉光中央図書館長
 レファレンス業務の委託に伴いまして、区の職員の体制にも当然変化は生じるわけでございます。今回、中央図書館に関しましては、レファレンス業務と地域図書館の委託等にあわせまして、来年度の中央図書館、組織としての図書館全体の区職員体制につきましては、館長を含めまして27名の体制でございます。(「何名減るんですか」と呼ぶ者あり)12名でございます。
江田委員
 そうしますと、12名減るということは、地域館の方7名を引き上げて1名だけ担当しますから6名減りますよね。そのほかにあと6名ということだと思うんですが、6名の方がレファレンス業務に全部いたわけではないでしょうから、それ以外のところでも大分職員を引き上げるということになっているんですか。
倉光中央図書館長
 この内訳でございますけれども、地域図書館長として従事していた者のうち6名と、それからレファレンス業務等に従事していた者のうち5名、それから野方図書館の会議室等の管理につきましては、これは新たに委託いたしました、その1名、以上でございます。
委員長
 ほかに御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、8、中野区子ども読書活動推進計画についての報告を求めます。
倉光中央図書館長
 お手元の資料にございますとおり、平成19年2月16日の教育委員会におきまして、かねてより御報告させていただいておりました中野区子ども読書活動推進計画(資料11)が決定をされました。委員の皆様におかれましては、貴重な御意見等を多々いただきましてまことにありがとうございました。
 策定された計画の内容を今回添付してございます。
 なお、前回委員会に御提示したものとの修正点につきましては、添付の資料がございまして、子ども読書推進計画のホチキス止めの冊子の次に御用意してございます対照表(資料12)がございます。こちらに記載しております3か所について修正を行っております。
 修正内容につきまして、少し御説明させていただきますと、まずマル1とありますのは、「地域の子ども施設などで行われる」と例示がございますけれども、この「地域の子ども施設」という言い方がわかりにくいということがございましたので、「児童館等」という形で例示をしてございます。それが6か所ございます。
 それから、2番目に、家庭や地域における読書活動の取り組みをより強化する必要があると判断いたしましたので、新たに「青少年の健全育成に関わるボランティア団体や地区教育懇談会及び家庭教育学級等の区民の自主的な活動に対して、図書館は子ども読書活動に関する情報提供を積極的に行い、啓発に努める」と、このような内容を設けてございます。
 最後に、マル3でございますけれども、関連あるいは所管部署名の記載がないので、非常にわかりにくいという御意見もございましたので、これを踏まえまして、別表中にそれぞれの所管部署名を明記することといたしました。
 以上が前回委員会に御提示したときからの変更点でございます。
 なお、参考までに、パブリックコメントの結果(資料13)につきましても今回添付をしておりますが、今回策定されました計画本文及びパブリックコメントの結果につきましては、3月18日の教育だよりで概要を区民の皆様にお知らせするとともに、改めて印刷をいたしまして、図書館、地域センター等々でごらんいただけるように図っていきたいと思っております。
委員長
 ただいまの報告について御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終了いたします。
 その他で、口頭で報告が3件ありますので、順次お願いします。
小谷松教育経営担当課長
 口頭でございますけれども、私の方から2点ほど御報告をさせていただきたいことがございます。
 まず、1点目の報告をさせていただきます。
 江原小学校におきます緊急対応ということでの御報告をさせていただきたいと思います。
 実は、2月7日でございましたが、江原小学校に電話が入りまして、その電話の内容と申しますのは、今度、江原小学校の子どもに危害を加えるという、そういう内容の電話でございました。内容が内容だけに、直ちに警察の方に連絡を入れるとともに、教育委員会、学校でも緊急の対応をとることといたしました。具体的な対応といたしましては、子どもたちにつきましては、集団によります登下校を行うということ。その際、教職員の巡回をいたしますけれども、さらにPTAや地域にもお願いいたしまして、見守りをしていただくということ。それから、校門につきましては、児童の在校時につきましては施錠を徹底する。また、緊急時の教職員の連絡、連携体制を確保する。それからまた、情報配信システムや保護者向けのプリントなどによりまして、保護者への周知などを図るということを行うことといたしました。
 また、警察の対応につきましては、登下校時のパトカーによります地域のパトロール、それからまた警察官が学校に配置をするとともに、パトカーや、あるいは交番、警察官が随時巡回で対応するということ。あわせて、区でも、青色パトカーによります巡回を行うことといたします。
 また、教育委員会におきましても、緊急対応ということで、当面、学校に職員を派遣する。それから、江原小学校では授業参観や学校公開がありますので、しっかりとした連絡体制などをとるということ。それからまた、遊び場開放につきましては、当面実施を取りやめるということ。それから、江原小学校以外各小・中学校、幼稚園に対しましても、情報提供いたしまして、安全確保の措置について徹底を図っていくようにということでの通知を行いました。
 幸いなことに、具体的な事件が発生するということもございませんでした。それで、改めて警察とも協議をいたしまして、これは2月19日以降でございますけれども、警察の対応ということにつきましては平常対応ということに戻りました。
 ただ、学校といたしましては、なお安全管理を図っていくということで、クラス別、方面別の複数下校ということ、これは3学期中は継続して行う。また、教育委員会といたしましても、遊び場の開放事業、この中止については、3学期中はこれを継続してやっていくということといたしました。本当に幸いなことなんですが、現在まで特に異常があったという連絡はございません。ただ、引き続き警戒の方は続けてまいりたいというふうに思ってございます。
委員長
 ただいまの報告について何か御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、続いて、教育だよりについて、教育経営担当課長からの報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
 それでは、もう1点、口頭でございますけれども、御報告をさせていただきたいと思います。
 一昨日、来年度予算を議決いただきましたが、その中で区報のリニューアルを図るということが来年度予算の中に盛り込まれていたわけですが、御案内のとおり、教育委員会で発行いたしております教育だより、これは区報に折り込む形で年4回発行してございます。
 従いまして、来年度から区報がリニューアルし、これまでのタブロイド版からA4版の冊子サイズに切りかわる。また、発行部数につきましても、現在の13万部から19万部、配布方法がこれまでの新聞の折り込みから各戸配付にというような形で変わります。したがいまして、教育だよりにつきましても、区報と同じような形で、来年度につきましては編集を行って発行してまいりたいというふうに思っております。
 現在、教育だよりにつきましては、タブロイド版の4ページ建てという形で編集を行ってございますが、これがA4版サイズにちょっとサイズが小さくなりますので、来年度につきましては、1回当たり8ページ建てということで編集を行って、従来どおり区報に折り込むという形で発行していきたいというふうに思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、川島商店街と区立図書館との共催イベントについて、中央図書館長より報告願います。
 資料(資料14)を配ってください。

〔資料配付〕

倉光中央図書館長
 このたび、図書館では、川島商店街と共同でお手元配付のとおり事業を行うことになりましたので、御報告をさせていただきます。
 この事業は、川島商店街振興組合の方から地域貢献の一環として新入園、新入学のお子様を持つ保護者の方へ向けて、子どもの本に関して選び方の支援ですとか、本の紹介等のイベントをやりたいというお話がございまして、図書館といたしましても、そのノウハウを生かして、子ども読書活動の推進という観点から協力をして実施するものでございます。
 実施内容でございますけれども、川島商店街の中に、会場とし、一番末尾に記載がございますが、空き店舗を活用したコミュニティ施設としてコスモステーションカワシマげんき村という33平米ほどの展示スペースがございます。ふだんは地元の方の展示会ですとか、発表会、あるいはお買い物途中の休憩所として利用されている施設でございますけれども、こちらを使いまして、乳幼児向けの絵本の紹介、展示及びブックリストの配付を行います。また、地元のボランティア団体の御協力によりまして、時間を決めて本の読み聞かせ、紙芝居などの実演も行います。
 さらに、今回は、書店組合の御協力をいただきまして、絵本の展示と予約販売もこの場でやっていきたいと考えております。
 開催期間につきましては、来週3月12日(月曜日)から18日(日曜日)まででございます。
 以上でございますが、図書館としても、今度とも、こういう機会がありましたら積極的に外へ出ていき、読書活動の推進に向かって努力してまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告について御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 ほかになければ、以上で所管事項の報告を終了いたしますが、よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、終了いたします。
 次に、閉会中の当委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料15)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 議題のその他に入ります。
 今定例会中で予定した案件は終了いたしましたので、12日は開会しないということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回の委員会については特に日程を定めず、案件があれば正副からお願いするということでよろしいでしょうか。つまり、定例会終わった後です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、さよう確認をいたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、今のところ本日の文教委員会が今期最後の文教委員会になろうかと思います。2年間、大変御苦労さまでございました。
 以上で本日の文教委員会を散会いたします。

(午後4時30分)