平成22年07月06日環境対策特別委員会
中野区議会環境対策特別委員会〔平成22年7月6日〕
環境対策特別委員会会議記録
○開会日 平成22年7月6日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時09分
○出席委員(14名)
佐伯 利昭委員長
山口 かおり副委員長
白井 秀史委員
つぼい えみ委員
いでい 良輔委員
小林 秀明委員
伊藤 正信委員
酒井 たくや委員
むとう 有子委員
長沢 和彦委員
高橋 ちあき委員
山崎 芳夫委員
市川 みのる委員
飯島 謹一委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
管理会計室長 尾﨑 孝
経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
管理会計室副参事(管理改善担当) 戸辺 眞
区民生活部長 鈴木 由美子
区民生活部副参事(環境と暮らし担当) 横山 俊
区民生活部副参事(ごみ減量・清掃事業担当、ごみ減量担当) 鈴木 郁也
清掃事務所長 伊東 知秀
教育委員会事務局次長 合川 昭
教育委員会事務局副参事(教育経営担当) 白土 純
教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 古屋 勉
○事務局職員
書記 鈴木 均
書記 土屋 佳代子
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
地球温暖化の防止に関する方策について
環境負荷の低減に関する方策について
○所管事項の報告
1 エネルギーの使用の合理化に関する法律等の改正に係る区の対応について
(環境と暮らし担当)
2 オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量(推計)算出結果について(環境と暮らし担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、環境対策特別委員会を開会します。
(午後1時00分)
初めに、高橋ちあき委員が新しく本委員会の委員となられましたので、御紹介いたします。高橋委員、よろしくお願いいたします。
高橋委員
よろしくお願いいたします。
委員長
本日の審査については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
議事に入る前に、お手元に配付されている資料(資料2)のとおり、6月15日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに、委員会を休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
(午後1時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時02分)
では、次に、今回変更または異動のあった参与の紹介をお願いします。
尾﨑管理会計室長
このたびの人事異動に伴いまして、管理会計室の委員会参与に変更がございました。紹介させていただきます。
まず、私ですが、管理会計室長の尾﨑孝でございます。よろしくお願いします。
続きまして、管理会計室副参事(管理改善担当)、戸辺眞でございます。
戸辺管理会計室副参事(管理改善担当)
戸辺でございます。よろしくお願いいたします。
尾﨑管理会計室長
以上でございます。
委員長
以上で委員会参与の変更及び異動について、を終了します。
それでは、議事に入ります。
地球温暖化の防止に関する方策について、環境負荷の低減に関する方策についてを一括して議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、エネルギーの使用の合理化に関する法律等の改正に係る区の対応についての報告を求めます。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
それでは、エネルギーの使用の合理化に関する法律等の改正に係ります区の対応につきまして(資料3)御報告差し上げたいと思います。なお、本報告につきましては、関連所管ということで、区民委員会のほうに本定例会中に報告させていただいているところでございます。
既に委員御案内かもしれませんけれども、このたび二つの法律と一つの都条例、これが改正されてございます。実際には21年に改正等がされまして、報告等の義務付け部分等々が今年度から施行されてございます。つきましては、その概要を御報告差し上げまして、区の対応につきましてあわせて御報告させていただきたいと存じます。
1番、改正概要でございますが、別紙1のほうをごらんいただけますでしょうか。1番から3番までに改正概要の概略を掲げてございます。
一つ目は、地球温暖化対策の推進に関する法律、いわゆる温対法というものでございます。こちらにおきまして、年間のエネルギー使用量、原油換算で1,500キロリットル以上が報告書の提出を義務付けられるものですけれども、この対象が工場、事業場といった1施設、一つの建物単位から事業所単位、いわば法人単位、これに変更されてございます。なお、削減目標は課せられてはございません。中野区役所といたしましてもここに該当することになります。
次に、2番でございます。エネルギーの使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネ法でございます。
こちら、まず(1)のほうでございますが、同じく温対法のほうと同様に、エネルギー管理の範囲でございますが、工場、事業場といった施設、建物単位から事業所、法人単位に変更されてございます。年間のエネルギー使用量といたしましては、原油換算で1,500キロリットル以上、これが報告対象となってございます。省エネ法上では特定事業者というふうに指定されることになってございます。この特定事業者に指定されますと、中長期計画書あるいは定期報告書等の提出が義務付けられます。また、エネルギー管理統括者等の設置が義務付けられるものでございます。黒ポチの四つ目になりますけれども、あわせまして、中長期的、おおむね3年から5年というふうにされてございますが、年平均1%以上のエネルギー消費原単位、これは例えば平米当たりということになりますけれども、そのエネルギー使用量の原単位当たりでの低減を努力義務とすることとされてございます。中野区役所といたしましては、この(1)のところに該当することになります。
(2)でございますが、これは区は直接該当にはなりませんけれども、住宅・建築物分野につきましても黒ポチ二つのおおむね改正がございました。新・増改築等の際に省エネ措置の届け出をすることとされてございますけれども、その対象が延べ床面積で2,000平米以上であったものが300平米以上までに広がってございます。同じく、これまでの2,000平米以上の建物の新・増改築について省エネ措置が不十分だと、著しく不十分な場合には、これまでの指示・公表に加えまして命令・罰則等が導入されてございます。
次に、3番でございます。東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、いわゆる環境確保条例と呼ばれているものでございます。
まず(1)でございますが、温室効果ガスの排出総量の削減義務と排出量取引制度、これが創設されてございます。この(1)につきましては、区役所は該当になってございません。これはエネルギーの使用量、年間使用量が原油換算で1,500キロリットル以上となる、これを一つの建物、事業所で把握することになってございます。1施設で1,500キロリットル以上超えるという場合には、削減義務がオフィスビル系で8%、工場等で6%、これが義務付けられてございます。なお、排出権取引制度も実際には23年度から施行されることになってございます。
次に、(2)の地球温暖化対策の報告書制度でございますが、中野区役所といたしましてはこちらに該当いたします。これも同一法人という形になりますので、事業所ですね。建物単位ではなくて、事業者、法人単位としてとらえた場合、年間のエネルギー使用量が原油換算で3,000キロリットル以上になる場合には、報告書の提出が義務付けられてございます。なお、合算すべき対象となります建物等につきましては、年間エネルギー使用量が30キロリットル以上のものからというふうになってございます。なお、削減目標自体は課せられてございません。
次に、(3)でございますが、建築物の環境計画書制度というものがございますが、これの対象が延べ床面積1万平米超から5,000平米超に拡大されてございます。また、マンション環境性能表示等の義務付けの対象が、分譲マンションであったものがさらに賃貸にまで拡大されてございます。最後になりますが、再生可能エネルギー利用設備の導入検討も義務付けられるという形になってございます。
以上が今般の法律及び条例の改正の概略でございます。
1枚目にお戻りいただけますでしょうか。2番のほうに、事業者である区に適用される主な事項というものを改めて掲げさせていただいてございます。
先ほどの説明の中で幾つか触れさせていただきましたけれども、まず(1)の削減目標ですが、これは省エネ法によるところでございますけれども、中長期的、おおむね3年から5年におきまして、年平均1%以上のエネルギー消費原単位での低減を努力目標とするというふうにされてございます。
その他、(2)でございますが、報告書等の提出が、①の温対法でいきますと温室効果ガス算定排出量等の報告書、それから、②の省エネ法でいきますと、エネルギー使用状況届出書あるいはエネルギー管理統括者等、それから中長期計画書、定期報告書等、それから、③ですけれども、環境確保条例でいきますと地球温暖化対策報告書、これらの提出が義務付けられてございます。
3番でございます。この法改正等を受けまして、区の推進体制でございますが、別紙2のとおり、仮称でございますが、省エネ推進会議を設置して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
資料の最後のページ、別紙2をごらんいただきたいと思います。区長部局と教育委員会部局、それぞれが報告の義務、特定事業者という扱いになってございますので、それぞれにおきまして必置の機関もございます。網をかけましたエネルギー管理統括者、それからエネルギー管理企画推進者、これがそれぞれの事業者扱いとされる部署ごとに必置機関となってございます。これらにつきましては、区長部局で副区長、その実務的な補佐をするエネルギー管理企画推進者といたしまして財産管理担当の副参事を置くこととしてございます。教育委員会部局におきましては、教育委員会の事務局次長、それから教育経営担当の副参事をそれぞれ充てるという形にさせていただきたいと考えてございます。あわせまして、一体的に、仮称ですけれども、省エネ推進会議を設置いたしまして、この省エネ法あるいは確保条例等々に対応してまいりたいと思ってございます。
なお、事務局につきましては、それぞれの部局から財産管理、教育経営のほか、私ども環境と暮らし担当のほうも全体調整を図るという形でかかわるとしてございます。その他、各分野におきましては、統括管理者等を筆頭にそれぞれの役割責任を持たせまして、推進を図ってまいりたいと考えてございます。
今後の予定でございます。表の4番でございますけれども、CO2削減の目標ですとか、その達成に必要な取り組み等につきましては、今、御説明差し上げました(仮称)省エネ推進会議等での庁内検討を経まして、報告期限とされてございます11月末までに中長期計画書等にして策定してまいりたいと考えているところでございます。
概略でございますけれども、以上、報告でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はございませんか。
長沢委員
1枚目のところ、事業者である区に適用される主な事項ということがあって、その前に、要するに、法律の改正等があって、区自身もこういう計画をつくることを義務付けられたということですね。ちょっと最初にお聞きしたいのは、もともと、温対法というのでいいんですかね、温対法自身はもっと前にできていて、そのときには区自身において、区だけなのか事業所という全体なのか、義務付けはされていなかった。もう一つ、エネルギーの省エネ法というのは、これは改正ではなくて新しくできた法律ということなんですか。ちょっとそこを先に教えてください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
2点目のまず省エネ法の関係でございますが、もともとあった法律が今般改正されてございます。それで、区のほうも新たな報告等の義務が発生しているというものでございます。
それから、御質問の1点目でございますが、いわゆる温対法の関係でいきますと、もともと自治体といたしましては、地球温暖化対策地域推進計画、これを作成するよう努力義務というものが課せられてございました。これは中野区で言いますと環境基本計画が該当してございます。そのほかに、いわゆる行動計画と呼ばれてございますが、環境行動計画、これについて、一事業者というふうな性格になりますけれども、これについての策定義務はもともと温対法で課せられていたものでございます。
長沢委員
ありがとうございます。それで伺います。報告の提出ということで、これ自身も義務付けられているということだと思いますけども、温対法については温室効果ガス算定排出量等の報告書ということです。今のお話で言うと、計画自身も今度は義務付けられているということになると、この報告について、報告書の提出ということは、計画自身は、それは入っていないんですか。省エネ法のところで中長期計画書というのが別途あると思っているんですが、ここはどういうふうに見ればいいんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
先ほど御答弁いたしました、温対法で努力義務ないし義務付けられてございます計画の策定については、継続して作成していくことになってございます。新たにこうした、温対法でいきますと温室効果ガスの算定排出量等の報告書を追加して提出するということになってございます。改めまして、省エネ法の今般の改正で、中長期計画書といったような、今後どのような取り組みで削減していくのかといったような計画書を出すということも義務付けられてございますので、先ほど温対法でございましたいわゆる自治体の実行計画、環境行動計画と、省エネ法で言います中長期計画書、こちらのほうも整合性を図って策定していくことになるかと考えてございます。
長沢委員
それで、すみません、別紙のほうのをちょっと。法律等の改正概要ということであって、ここでは、温対法で言うと、省エネ法もそうなのかな。これまでの工場・事業場単位から事業所単位、法人単位に変更されたというのがあります。もう一つついでに伺ってしまいます。削減目標は課せられていないと。法律のところではこういうふうなところで変わった。削減目標については課せられていないということなんですけど、この背景的なものとしてはどうしてこういうことになったのか、御承知だったら教えてください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
あえて削減目標を法の上で課せられてはございませんけれども、まずは各事業者単位といたしまして、どのくらいエネルギーを使っているのか、これを把握することから始めるというようなことに主眼があったものと解釈してございます。
長沢委員
もう一つ、いわゆる単位が変わりましたよね。これが変わったのは、どうしてこういうことで法改正がされたのか、御承知でしたら教えてください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
これにつきましては、広くエネルギーを管理する責任がある主体としてとらえるということで、より幅広い取り組みを促進するためにということで改正があったというふうに承知してございます。
長沢委員
区の場合で言うと、区役所という建物自身が、結局、地域センターとか、区の学校とかありますよね。そういう単位が、これは区長部局と教育委員会のはまた別なのかもしれませんけど、一つのものとして、単位としてはかると、そういう理解をしていいですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
御指摘のとおり、それぞれの施設を合算いたしまして、区長部局のものと教育委員会部局のものをそれぞれ合算して対象ということになります。
長沢委員
従前の環境基本計画のところがこれまでのが、これが区自身の推進計画であり、あるいは行動の、これに基づいた行動計画というんでしょうかね、出されたということですね。結局、法改正の背景的にというか、全体的に地球温暖化のやっぱり防止をどうするのかというのが大きな課題だと思っていて、そういう意味で、法改正になるというところの背景的なものについては、決して日本の中において温暖化対策自身がうまくいっているとは私なんかは思っていなくて、そういったことは政府というか、国自身もそういう認識だったのではないかと思っています。とりわけ京都議定書の中での削減目標でも、90年比でしたかね、6%削減ということで、逆に増やしたということもあって、今度こういう形で各自治体なんかも義務付けられて、こういう計画をやっていくということだけども、今後の予定というところで、これからの(仮称)省エネ推進会議なんかでの検討を経て、11月末までに計画を策定するということで、そういう中での議論になるのかもしれないが、現在の区としての認識として、中野区自身で、じゃあ、こういう環境基本計画をつくってきましたと。それ自身が、温暖化防止の上でどういったところで推進を図られてきたのかと、あるいはどういった課題があるのかと、そういったことをよく見ておかなくては、総括しておかなければ、そういう新しい計画をつくる上で生かされていかないのではないかと思っているんですけど、その辺の御認識はどのようにお持ちなのか伺いたいんですけど、いかがでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
ただいま委員のお話にございました区の環境基本計画、これは温対法で定められている計画でございますが、これは一事業者としての区役所だけに適用される計画ではございませんで、中野区域全体について、その中にございます活動主体等と、民間企業から一般家庭から含めて全体の温暖化対策を進めていくと、そのためにある計画でございます。これにつきましては、来年度を目途に改定を予定してございますので、その進捗については今後調査を図って、改定の検討材料というふうにしていきたいと考えてございます。今般の省エネ法等の改正は、あくまでもこれは本当に民間の一事業者と同じ扱いで、区役所自体も一法人として省エネ、温暖化対策を進めるべきであるということで、新たな義務等が課せられているというものでございます。これまでも中野区役所といたしましても、事業者といたしましてそれぞれさまざまな取り組みをしてございますが、そういった取り組みの実績と効果とを踏まえて、中長期計画のほうの目標策定等については検討していくことになるかと考えてございます。
長沢委員
ちょっと聞き方があれだったかもしれないですけど、区自身の事業者としてのということと、あるいはこういう環境基本計画というか、全体の中野区の、つまり、中野区に住んで、要するに家庭部門もそうだし、事業所というか、業務部門もそうだし、そういった全体の今度地域の中での、要するに自治体として、そこに住み、働く、そこのところの計画としてちゃんと位置付けをしましょうということかと思ったの。要するに、その中での温暖化対策をどうしていくかということをこういう計画としてつくるのではないんですか。一事業者としての計画ということ自身が義務付けられたと、今回のは。それ以外に、前段言われたのは、それもそうなんだけど、それは今度の法改正のところでそう義務付けられたわけだけど、要するに、中野区内でのいわゆる家庭部門なり業務なり、事業所のところも、中野区も含めて、そういったところの計画自身は、これはこれまでもやってきたけども、これからもやりますよということをおっしゃったのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
環境基本計画につきましては、一事業者といいますよりも自治体、一地方公共団体として策定しているものでございます。それはそれで進めていくと。また、今の環境基本計画の中にも一部区役所でのCO2削減目標とか、その取り組み等についても掲げてございますので、区役所自身に対してもその環境基本計画というものはベースになるものと考えてございます。それとはさらに別に、民間企業と同じような一事業者として、区役所としてもこのような削減目標等を掲げながら温暖化対策を進めていくべきものとされてございますので、当然整合性はとるように考えてございますけれども、環境基本計画とは別に区としての取り組みというものを定めてまいるということになっていることでございます。
長沢委員
ありがとうございます。それで、僕が伺いたいのは前段のほうの、結局、区として、要するに区内での働く、また家庭部門も含めて、そういうところの温暖化対策の取り組み自身がどうであったのかということや今後どうするのかというところで、今現在にどういう到達であるのか、どういう御認識なのかというのを伺いたかったんですよ。言ってしまえば、いろいろな国の政策自身にやっぱりどうしても規定されるというか、自治体自身になかなか裁量においては制限をされるというのもあるんだとは思っていますけども、そうはいっても、意識啓発というか、そういうソフトの面だけではなくて、国への要望も含めて、省エネのとか、エネルギーの再生利用であるとか、さまざまなインフラ整備も含めて、そういったことというのはどうしてもやっていかなければ、本当の意味での削減にいかないのではないかと、そういうふうに思ってもいるんです。具体的には、先ほど来言っているような会議での検討になるのかもしれないけども、今までの区としてはどういう御認識なのかなということを伺いたかったというところなんですけど、どうでしょうかね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
さきの委員会でも、他の委員からも御質問を受けたときに御答弁差し上げているところでございますけれども、中野区の環境基本計画、これを推進していくためのアクションプログラム等が定めてございますが、今般の10か年計画の改定を踏まえて、さらに温暖化施策を再構築を図るよう今、検討を進めているところでございます。その中で特に、この後御報告もさせていただく予定でございましたけれども、やはり民生家庭部門、民生事業所部門、こちらの排出量の増加が著しいというところがございますので、こういったところについてどのような温暖化施策を中野区、自治体といたしましても打っていくのか、この辺について施策のほうの検討を今進めているところでございます。もちろん一事業者としてということでございますが、自治体でございますので、率先垂範というわけではございませんが、そういったことも踏まえて目標等を定めて取り組んでいきたいと考えてございます。
長沢委員
ちょっとまた別な機会にやりとりできるかなと思っているので、最後にします。別紙1の3のところの東京都のほうの条例、環境確保条例という、通称なんでしょうか、なっておる。この中で、(1)のところで、排出権の取引制度が新設された。これは来年度ですかね、23年4月からということになると思います。ただ、法律のほうは、排出の取引制度自身は、これはできていない。東京都自身がこういう条例をつくられたということ自身は非常にいいことだと思っています。ただ、制度、法律としてないもとで、これ自身を行っていくという実効性というんでしょうかね、こういったところはきちんとやれることになるのか。法律との関係において、法制度、要するに、上位のものがないもとでこれ自身をやっていくというのは、何か担保できるのかと。その辺のところをわかれば教えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
私どもが東京都のほうから説明を受けている限りでございますけれども、この東京都におけます排出権取引制度については、かなり制度設計も十分されてございまして、特に法律等々の抵触するような中身もないと認識してございます。
小林委員
今、委員のほうでもたくさん御質問がありましたけど、今回、大規模事業者のほうに関しては既に4月1日からスタートされていると。その過程といたしまして、もう10年前から大規模事業者に対して計画書、そしてまた報告書をつくりながら、東京都は各事業所と小まめに、いわゆる条例が今回でき上がりましたけど、その途中の中でさまざまに交流をしながら、また資料をいただきながら、そして、その数字を決定したといういきさつがあります。今回これを伺いますと、大規模の事業者からいよいよ中小企業の形の中でスタートしようじゃないかということで、やり方が大体同じようなやり方だと思うんですね。これから一応、今、中野区、また、中野区にある事業所の方々がそれぞれ東京都と連携をとりながら、いよいよ、やがては同じように条例のようなものを目指しているのかどうか、東京都がですね。その中の一つのステップの中での流れなのかどうか、その辺までは決まっているのかどうか、ちょっと御質問します。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
現在、東京都のほうから説明等を受けている範囲では、次のステップ、中小の事業所等も含めて義務化をするといったようなことについては、特段情報を得ているところではございません。
小林委員
恐らくはきちっとした数字を目指す以上、条例とはいかないけども、それなりの要綱等も出てくるんじゃないかなと思います。中野区としてもまた進めていくと思うんですが、中野区も模範として進めていただきたいんですが、各事業所のほうのデータとか、そういうものを、こういう計画書ですが、中野区の今は大規模事業所においてはそんなに数はないと思うんですけども、中小企業の方々がこれに参加、今のところ任意ということですよね。ですので、その辺で、進めているところ等もいろんな、御指導じゃないんですけど、東京都が直接指導するということにはなるかもしれないですけど、中野区としてはそういうような対応、同じような中小企業の支援とかいう形での考え方というのは何かありますでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
ちょっと整理させていただきますけれども、この東京都の確保条例で対象となりますのが、事業者、法人単位として3,000キロリットル以上というところで、なかなか大きなところになるかと思いますけれども、あるいはこれ以外に、この報告書制度に任意で参加するということもできるようになってございます。この報告書制度に参加すれば、(1)のほうにございます排出権取引制度、
こちらのほうにも参加することができるといったような制度のつくりになってございます。この辺は条例等に基づいてそのようになってございます。したがいまして、環境に意識が高く取り組んでいただけるような中小事業所さん、あるいは中堅どころさんも含めまして、取り組んでいただければ、排出権としてCO2削減相当、こちらも売却をしていく、都のほうに買い取っていただくといったようなこともできるかというふうに思ってございますが、せっかくのこういった制度でございますので、区のほうといたしましても、区内の中小事業所さんの取り組みが促進するような何らかの支援策ができないものかということで、現在検討を進めているところでございます。
小林委員
この排出権取引制度等がありますが、この中で、中小企業向けのいわゆる省エネ設備というものを、リースとか、そういうような形で中小企業に支援があるとかいう話は聞いたことがあるんですけど、その辺は何かわかりますかね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
今、ちょっと手元に詳細資料を持ち合わせてございませんけれども、こういった温暖化対策のために設備投資、設備更新等をする場合には、補助制度があったりですとか、あるいは優遇税制があったり、あるいは低利子の融資制度があったりというようなことがそろえてございます。また、中野区におきましても、昨年度補正予算を組ませていただきましたが、無料の省エネ診断を受けていただきまして、その上で設備更新等をする場合には、本人負担の利子分につきましてはゼロ負担という形での融資等も進めているところでございます。
小林委員
中小企業のほうでも同じ設備での、今言った省エネ用の設備ということで、おそらく税金関係のほうでもかなり優遇されていくというお話も聞いておりますけども、その辺も、中野区としてもおそらく、たくさんの事業所がそれに参加するかどうかわからないんですけど、ともかく中野区としても事業所のほうを応援してもらえたらというふうに思います。
次に、この別紙1の一番下の建築物の環境計画書の制度という中で、環境計画書制度が1万平米から5,000平米に拡大されたということと、あと、マンション環境性能表示義務に値する部分が分譲から賃貸に拡大されたということで、これ、新しい建物ないしは改修したときに制度化、対象になるということなんですが、今後、特に今年、これに対応するものというのは一応把握していらっしゃいますでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
建築担当のほうでデータ等を把握してございまして、私どもちょっとそこまで今回把握してございません。
小林委員
実は私ども一番近いと、昨年ですので、法律が制度化されていない部分がありまして、1万平米よりほんのちょっと小さな分譲マンションができたんですが、こういうような環境計画書とか、そういうものは出さないで建築されてしまったというちょっと不具合がありまして。これから、今年も大きなビルが当然建つことは存じておりますが、そういう部分で、しっかりとこれ、制度化に関して、特に環境の部分ですので、その辺、目を凝らして、しっかりとこの計画書、またあるいは環境性能表示義務、これに関しては特に、中野区以外は23区すべてマンションの環境性能表示義務をオープンにされて、東京都のホームページでも表示されているんですが、中野区には1個もないんですよね。今現在は、これが制度化、大きく拡大されていて、その前の頃なんですけど、中野区は1個もこれに対象しているのがなかったのですが、今後出てくると思うので、しっかりとまた把握をして仕事も含めてやっていただきたいなと思います。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
関係所管とも連携を図りまして、漏れのないようにPR等に努めてまいりたいと思います。
飯島委員
2点ほど。11月につくる中長期計画書等と書いてありますけど、この中長期計画書の中身はどんなものですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
一つには、3年から5年のスパンで年平均1%以上のエネルギー消費原単位、これを努力義務と課せられているわけでございますが、それをどのような取り組みで達成していくか。例えば照明器具をどのように変えるのか、あるいは運転方法を、これは技術的にちょっと私ども十分理解できないところがあるんですけれども、空気比率を何対何にするのかとか、力率を幾つにするのかといったような技術的な運用面、設備面、保守面、それから更新面、そういったもろもろにつきまして具体的な取り組みを定めていくというような中身でございます。
飯島委員
それから、この別紙の2に区の推進体制というのがありますが、各部長と部別に並んでいるんだけど、各部長の部のところには何もないのか。部長は省エネ推進会議の一員ではあるけれども、その部としてのエネルギー管理何とか者とかというのは置かないんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
現在のところ、そのような体制で考えてございます。
飯島委員
それぞれの分野別には置くと、そういうことなんですか。そうすると、部としてはどうするのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
まだ詳細詰めてございませんけれども、この省エネ推進会議、仮称でございますが、ここで定めました中長期計画の具体的な取り組み、ここの検討の際に、各部長あるいは室長等に入っていただきまして、全体としての方針、取り組み内容を定めていくというふうに考えてございます。
飯島委員
ここには、室長も入るんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
現在のところ、政策室長、経営室長等々に入っていただく予定で考えてございます。
飯島委員
この財産管理分野というのはどこの室でしたっけ。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
経営室に置かれてございます。
飯島委員
室の名前をさっき二つしか言わなかったけど、経営室長は入らないのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
経営本部の政策室、経営室、それから管理会計室長、その他各事業部長に入っていただく予定で考えてございます。
飯島委員
それで、なおかつ会長は副区長、エネルギー管理統括者で、財産管理担当がエネルギー管理企画推進者。教育委員会のほうは、教育委員会の事務局次長が管理統括者で、副参事(教育経営担当)がエネルギー管理企画推進者と。構造的にはこういうことなのかもしれないんですけども、室長はそれぞれどういう役割になるんですか。この下にこうついているよね。部長がいますよね。部長の横に室長がまた並んでいるのか。そういうことなのかしら。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
表示がすべてしてございませんけども、各部長という箱の位置に各室長が入ってくると考えてございます。
飯島委員
現に、じゃあ、温室効果ガス算定排出量とかエネルギーの使用状況とか、こういうものを考えるときに、報告する数字やなんか、各分野に統括管理者、エネルギー管理者、それを置いておく。各事業部は、あるいは各室はというか、これはいいですよと。部長が直接面倒を見ちゃうということ、そうすると。つまり、各分野別に上がってくるわけでしょう、ある意味で。あるいはそこが把握するわけじゃないですか、この図柄でいくと。でも、それは省エネ推進会議のメンバーじゃないよね、その下にいる人たちだから。全体にこの二つの法律と一つの条例のもとで、それぞれ同じような性格なんだけど、少し違っている中身の報告なんていうことになってくるときに、本来的に努力目標で、やってもやらなくてもということで済まないとは思いますよね、今後は。そういうことをやるときに、各事業部とかなんとかでまとめ込んでいかないと、各分野だけで物事は達せられないだろうし、しょせん集約するのは各事業部じゃないの、ある意味。そこに何か置かないと、本当にそれでいいのかな。例えば中長期計画の中で3年から5年の取り組みを考えたときに、やっぱり事業部ごとの取り組みみたいにしないと、各分野で物を考えても実効性はそう上がらないかもしれないし、ISOと同じように、仕事がふえちゃってとかという声だけが上がってきて、策定するまでにいろんなペーパーを書かされたとかなんとかというのがありましたけども、じゃあ、何だったんだという話になりかねない。そういう実効性を考えると、各部の部長が入っているところだけでいいのかしらと、部はどうするんだと。部経営というのを考えたわけでしょう。部経営ってついているじゃないですか、それぞれ。そうすると、そういうところを実際的に物を考えると、仕組みの上から言うと、そこに何かないと難しいんじゃないですかねという気がするんですけど、これはもうこれで決まりなのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
別紙のこの組織図でございますけれども、これから要綱なり決裁なりをとって、設置していく予定でございます。先ほど委員から御指摘ございました事業部単位、室も含めてでございますけれども、事業部単位としての取り組みになるように、その辺については再度検討していきたいと思ってございます。
飯島委員
それから、多分、いなかったかいるかという微妙なところなんですけど、副参事で統括管理者じゃない人がいたりする場合があったりすると、こういうふうに書いておくと外れちゃうからね。だから、分野の統括管理者というふうになると、副参事であったり、副参事が二つぐらいやっちゃったりなんかしたりする場合、これはやっぱりそうなるとどうなるのかなと。エネルギー管理員、各分野1名と、これはわかりますけどね。それを全体まとめるところというと、部としての取り組みで、なおかつ少し複数を配置しないと、実効性は上がらないかもしれないという気がしないではないので。それはこれから最終的な形が出るようですけども、それは中間的な、11月に出たときに見せてもらえるわけじゃなくて、途中でこういうことですと。これには案とも何も書いていないから、何なのかよくわからないんだけど、区の推進体制と定まったのかと思ったんですね、私は、案がありませんから。普通こういうのは案とかと書いてあったりするのが普通だろうと思ったりするんだけど、案が取れた形になるのか、また最終案なのかわかりませんけども、一度こういうことで取り組みますということをお示しいただければと思いますけど、それはいつごろになりますか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
現在、このエネルギー使用状況等について、委員のお話にもございましたけれども、このデータ収集をしている段階でございます。これが7月いっぱいで把握していく予定でございますけれども、これを踏まえまして、削減目標ですとか取り組み内容について検討を進めていくという運びを考えてございます。その辺がある程度固まってきた段階で、委員御指摘のような議会のほうに対しての御報告をしていきたいと考えてございます。
飯島委員
だから、それはいつごろになるんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
中間の報告ということになりますと、第3回定例会の時期になるかと考えてございます。
むとう委員
別紙1のところで、法律等の改正概要のところだけだとちょっとなかなか理解しがたくて、お尋ねをしたいんですけれども、つまり、各工場ごとは問われず、事業者単位ということ、法人単位ということになると、各工場は問われないということで、法人にとってはこれは楽な形で法改正がされたという理解でよろしいんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
これまでどおり、1施設、1工場等で1,500キロリットル以上超えるものについては、別に報告が課せられたままでございます。それについてはそのまま制度は存続してございます。
むとう委員
それで、温対法のところでは削減目標は課せられていないとなっておりますけれども、3番のところの東京都のほうの環境確保条例のほうではパーセントが、削減が義務付けられたとなっておりますよね。これはどういう関係になってくるんでしょうか。つまり、東京都にある工場であるとか法人は、削減義務、数値が義務付けられたけれども、東京都以外の自治体の法人には義務付けられていないと読むんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
ただいま御指摘ございましたとおり、温対法は日本全体になります。それから、確保条例は東京都内の事業所だけになります。ですから、直接的な連動関係というものはございません。
むとう委員
もしわかれば、東京都にはこういった確保条例があると、ほかの道府県、ほかの部分では、やはり東京都のようなこういうきちんとした数値を削減義務として持っているところというのはあるんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
最近ですと、埼玉県がこの制度を発足させると聞いてございます。
むとう委員
わかりました。あと、2番のところの省エネ法のところの一番下のところの行に「命令・罰則を導入した」とありますけれども、これ、どういう場合に、指示に従わなかったら命令ということになるんだと思うんですけれども、罰則というのは具体的にどんなものなんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
御指摘のとおり、命令等に従わない場合に罰則になりますけれども、過料が、正確に記憶してございませんが、20万円等の過料が科せられると記憶してございます。――失礼いたしました。50万円以下の罰金ですね。施設によってちょっと違ってきてございますけれども、先ほど申し上げた省エネ措置が著しく不十分だと、その改善命令にも従わなかった場合に、命令違反した場合には100万円以下の罰金といったような、幾つかの罰金が用意されてございます。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量(推計)算出結果についての報告を求めます。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
それでは、お手元の資料(資料4)に沿いまして、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量(推計)でございますが、算出結果につきまして御報告差し上げたいと思います。なお、この報告につきましても、関連所管ということで区民委員会のほうに本定例会中に報告をさせていただいているところでございます。
資料のほうですけれども、1枚目につきましては、非常にポイントだけを抜粋させていただいてございますが、2枚目以降、こちらが特別区長会等が主宰してございますこのプロジェクトに関する結果の報道関係者への公表資料になってございます。その公表資料から関連するところを一部抜粋して、きょうの報告資料とさせていただいているものでございます。23区のうちすべての区が公表されているところでございますけれども、本日の資料では中野区の部分に限って御報告させていただいているところでございます。もしほかの区のことも御入り用だといった場合には、私どもに申しつけていただければ御提供したいと思ってございます。
それでは、2枚目からの資料、通しページ番号で1ページのところから御説明差し上げたいと思ってございます。このオール東京62の市区町村共同事業でございますけれども、特別区長会等が主宰となってございまして進めてきているものでございます。具体的には特別区協議会のほうで、温室効果ガスの排出量の算定方法の標準化に向けてこれまで検討してきたところでございます。このたびこの5月にその結果等について発表されたというものでございます。
1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。二酸化炭素排出量の算定対象となります部門、それから、算定方法の概要について記載されてございます。上の表が算定対象の部門でございます。中ほどにマル・バツで示されてございますが、マルがついたところが算定対象、バツが対象外というものでございます。
例えば一番上、エネルギー転換部門でございますけれども、発電所の所内ロスや送配電ロス等につきましては、需要家に既に転嫁済みであるといったようなことなどから、算定の対象とはしてございません。
それから、産業部門の鉱業でございますけれども、これもごく一部となってございますので、算定の対象としてございません。
それから、運輸部門でございますけれども、船舶、航空、こちらについても一部に偏っているということでございまして、算定となってございません。
それから産業廃棄物、それから工業プロセス等につきましても、非常にデータ把握が困難であるといったようなことから対象外となってございます。
その他、自動車、鉄道、ちょっと戻って運輸部門になりますけれども、その右側の備考欄でございますが、算定の対象としまして、走行量を基本とする、あるいは鉄道につきましては乗降車数――車がちょっと違ってございますけども、乗降者数、人でございます――を基本とするというふうな算定方法が示されているところでございます。
次に、下の表でございますが、算定方法の概要でございます。それぞれどのように出しているかについての概要となってございます。
一番上、産業部門でございますが、農業でいきますと農家数を乗ずると。東京都で算定してございます燃料消費原単位、一つの作物にどのくらいかかるかといったことと、それから農家数を掛け合わせるという形で算出しているものでございます。
建設業につきましては、建築の新規建築着工床面積、こちらをベースに案分しているところでございます。
製造業につきましては、電気、ガス以外の算定、右側になりますけれども、業種別製造品の出荷額当たりの燃料消費量、これと出荷額を掛け合わせるといったような算定方法でございます。
以下、細かくなりますけれども、家庭部門ですと、電力につきましては、従量電灯、時間帯別電灯、深夜電力等を推計して基礎となっているものでございます。なお、世帯あたり支出につきましては、単身世帯、2人以上世帯等を考慮して、それぞれの世帯数、単価を乗じて計上しているものでございます。
それから、業務部門でございますが、右側の欄になりますけれども、建物の用途別の床面積当たり、これの燃料消費量、これに区内の床面積を乗じるという形で出してございます。
それから、一番下、一般廃棄物でございますが、これは区の排出量、収集量、これをもとに根拠で算出しているものでございます。
概略ですけれども、算出方法等については以上でございます。
次に、3ページ、グラフをごらんください。2007年度の区市それぞれの排出量のグラフでございます。ちょっと小さくて申しわけないんですが、中野区につきましては左から14番目になってございます。100万トンに達しない区として中野区、さらにその横に荒川区がございますが、この2区が100万トンに達してございません。なお、23区ともほとんどの区で1990年の基準年に比べまして排出量が増えてございます。ただ、足立と葛飾の2区だけは減ってございますけれども、こちらの区では、工場等の移転・閉鎖等の影響があったものとされてございます。
ごらんいただきますと、白くなっている部分、こちらが運輸部門や業務部門の排出量を示しているところでございますが、多いところですと千代田、中央、港、新宿等といったところが白い部分が多いということが読み取っていただけるかと思ってございます。やや黒いところ、これが家庭部門になってございます。やはり家庭部門が多いところは大田、世田谷、足立、杉並といったようなところになってございます。中野区につきましては、ほぼ半分程度が家庭部門、それから業務部門等が多く排出しているところでございます。
次のページでございます。4ページですが、これは経年変化でございます。区部と市部が丸めてございますけれども、このようになってございますので、お読み取りいただきたいと思います。
次の5ページでございますが、これが23区全体の排出量の推移でございます。表の0-1をごらんいただきますと、一番右端が2007年度の数字でございます。二酸化炭素排出量でいきますと4,875万7,000トンのCO2の排出量となってございます。これにつきましては、基準年90年度比で約18.2%の増加となっているところでございます。
それから、その下の表の0-2でございますが、これが部門別の排出量になってございます。産業部門のところを見ていただくとわかるかと思いますが、90年比でおよそ半分程度になってございますが、民生部門でいきますと約50%の増となっているところでございます。民生部門の中の家庭部門が約34.7%の増、それから、民生部門の業務部門で59.8%の増加でございます。その他についてはお読み取りいただければと思います。
次のページをごらんください。通しページ6ページとなってございますが、これが中野区の排出量でございます。表の0-3、上でございますが、2007年度で98万2,000トンでございました。これにつきましては、前年比で約15%の増、それから、90年の基準年比で約18%の増加となっているところでございます。
下の表の0-4をごらんください。やはり産業部門では90年比に比べまして62%ほどの減になってございます。対しまして民生部門では、それぞれ家庭部門で約30%の増、それから業務部門で42%の増といったような増加傾向にございます。運輸部門、排出部門においても、それほど大きな変化ではございませんけれども、そのような数字になってございますので、お読み取りいただければと思ってございます。
次の7ページからがこのオール東京によります23区の増減に関する考察となってございます。全体の傾向といたしまして、90年に比べて伸びているよというようなことが指摘されてございます。
この原因でございますが、次の8ページをごらんいただきたいと思います。電力の発電におけます二酸化炭素排出係数というのがございますが、これが原子力発電所の停止等によりまして火力分が増えたということで、この二酸化炭素排出係数が約24%ほど増えてございます。これの影響が最も多かったと分析されているところでございます。下から4行目ほどに記載がございます。
その隣、9ページ、3番の気候による影響でございますが、これについては大きな影響は与えていないとの分析でございます。
次のページ、10ページでございますが、一番大きいのは排出係数によるわけでございますけれども、その他の影響といたしまして、民生家庭部門におきましては、世帯数の増加が大きな要因になっているだろうという分析をしてございます。具体的には、世帯数で25%90年度比で伸びてございます。ただし、1世帯当たりの使用エネルギー量といたしましては4%減となってございますので、やはり世帯数の増加が大きな要因だろうとの分析でございます。
その隣、11ページ、5番でございますが、民生の業務部門になります。こちらにつきましては、業務部門の床面積の増加が大きなものと分析されてございます。90年比で39%の増加になってございます。
以上がこのたびのオール東京62市区町村の共同事業によります温室効果ガスの排出量(推計)算出結果でございました。
先ほどの最後、考察のところ、増減要因につきまして、中野区の場合どうかということで、簡単でございますが、調べてみましたところを御報告差し上げたいと思います。
やはり家庭部門につきまして、人口としましては90年比で減ってございますけれども、世帯では2万3,000世帯90年から伸びてございます。約15%の増加となってございます。それから、業務部門の床面積でございますが、事業所の数自体は2,800ほど減ってございますが、床面積全体としましては70万平米ほど増加になってございます。43%の増加ということでございます。こんなところからいたしますと、23区全体の要因の増減理由の傾向分析とほぼ同様のことが言えるかなと受けとめてございます。
なお、この報告、データの活用の方法でございますけれども、このような中野区の排出実態、23区も含めてという状況であることにつきましては、区民の方々にも情報提供を図ってまいりたいと思ってございます。また、環境基本計画、これの前提のデータ数値としても使っていくことを考えてございます。特に御報告の中でございましたけれども、民生の家庭部門と業務部門、この伸びがやはり数十%と著しいところがございますので、ここに対する温暖化施策、早急に手を打っていきたいと考えているところでございます。
以上、雑駁でございますが、報告でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
市川委員
最後の段の中野区の事業所数が2,800ほど減っているんだけども、延べ床面積は増えていると報告があったでしょう。その遠因というか、要因は何なのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
90年度比という形になりますけれども、この間に大きな商業ビルが幾つか建っているということがあるのかなと考えてございます。すべてをちょっとデータを洗っていないところなので、断定はできませんけれども、例えば中野坂上等のビルですとか、あるいはサンクオーレタワー、こういったものが4棟ほど大きなところで、四つほどだけでも30万平米ぐらい伸びてございますので、こういった影響があったのかなと推測しているところでございます。
市川委員
じゃあ、もう一つ。90年度比なんだけど、もう少し直近との比というかな、その割合というのは出ないのか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
中野区の排出量でございますけれども、先ほど申し上げました二酸化炭素全体でいきますと、90年比では18%の増ですが、前年比でいきますと15%の増、それから産業部門ですと、90年比では62%の減でございますが、前年比でもマイナス12%というふうになってございます。民生の家庭部門ですと、90年比では30%の増ですが、前年比でも19%の増加でございます。同じく業務部門では、90年比で42%でございますが、昨年比ですと24%増といったような傾向になってございます。運輸部門等については順調に減ってきているというようなところがございます。
市川委員
事業所数の減が例えば2,800という数字が具体的に出たでしょう、90年度比の中には。だけど、例えば前年比の中にはそういう数字はないでしょう。それから、延べ床面積もないでしょう。そういうのというのはないのか。それを聞いたの。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
申しわけございません。きょうのところちょっとデータのほうを用意してございませんけれども、調べることで把握しているところでございます。
小林委員
昨年の秋、この数字をいただいて、秋に質問しましたけど、そのときもやはり家庭部門の対策が一番中野区では重要だというお話で、今もお話しされているんですが、対策していくということは具体的にどうすればいいかという。予算がないというのも一度伺いましたけども、今後どういう形でやっていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
ただいま委員御指摘されましたように、財源的な制約ももちろんございます。したがいまして、どの部分に集中的に財源を投資していけばCO2削減の効果が上がっていくのか、この辺についてもある程度推計をしながら、温暖化対策の施策の再構築を今検討しているところでございます。
むとう委員
増加の原因の中の特に2番目なんですけれども、民生家庭部門における世帯数の影響というのが大きいということで、一つひとつの世帯は小さくなるけれど、数は増加しているという、そういう中でエネルギーの消費が増えているということだと思うんですけれども、これはこういう結果が出て、これをこれからの中野のまちづくりなどとか、どういうふうに連携していくのか。このデータが区政の中でどういうふうに今後活用し、生かされていかれるのか、その辺お考えがあれば教えてください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
先ほどの御答弁でもお話しさせていただきましたが、環境基本計画の改定の中でこのデータ等も活用してまいりたいと思ってございます。その中で必要な部署との連携を図っていくということを考えてございます。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、その他で所管事項の報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、それでは、審査日程のその他に入ります。
各委員、理事者から何か御発言はございませんか。(「委員長、ちょっと休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)
じゃあ、休憩します。
(午後2時04分)
委員長
では、再開します。
(午後2時05分)
そのほか。ありませんか。
飯島委員
その他で1点、ちょっとお尋ねというか、どうお考えになっているかだけ、お聞かせいただければと。今回、各議会で繰越明許についての報告がありました。13件だったかな。その中にはいわゆる太陽光発電等々についての云々かんぬんが、あったやに記憶をしていますが、そのことについては、所管担当ではないのかもしれませんけれども、しかし、自然エネルギーの利用はそれなりにかかわっている部分がありますよね。それについてはどんなふうに受けとめられていますか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
委員御指摘の繰越明許、太陽光あるいは太陽熱利用設備の関係でございますが、昨年補正予算を組ませていただいたときに、堀江高齢者福祉センター、それから勤労福祉会館、この二つに補正で設置をさせていただくというものでございました。これにつきましては、ちょっと年数、期間の関係がございまして、年度をまたがっての竣工というスケジュールを考えてございました。あわせて繰越明許という形でやらせていただいたところでございます。
飯島委員
最初からもう繰越明許ということなのか、つまり、繰越明許ありきで財源確保のための対策だったのか。しかし、だけど、そういうことだけでは済まない部分だってあるわけですから、事業進行管理上の問題。自分のところが持っている話じゃないんだけどね。要するに、全体、さっきも言ったけど、事業部にかかわることの事業の推進で、それなりにこちらがかかわっていることがあるという可能性もある。そうすると、実際上のこととしてどう進行管理をしていくのか。ということは、自分たちが進めている仕事の上で、それは一つのね。今後、だって、中長期計画をつくったりなんか、いろんなことをやっていくと、そういうのも出てくるかもしれませんよね。だから、そういう目配りはやっぱりちゃんとしながら進めていってもらう必要があるんじゃないのかなと。それから、やめちゃったものもあったのかなかったのか、今年度からやめたとかと、もろもろあるじゃないですか。そういう、全体でそうなんだけど、最初のときは非常に結構なんだけどね。だけど、それがなかなか実現しないということには、やっぱりどうなんでしょうねと思ってもらわなきゃならないし。22年度中には間違いなく、それはちゃんとどこかでどうなるということはもうめどはついているんだろうし、それは間違いないんでしょうし、それは今年度中に確実に実現しますよと。そういうことの中で今そうしていると、そういうことでいいんでしょうかね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
先ほど申し上げました私ども所管の2件につきましては、今年度、既に竣工して、検査を終了しているというところでございます。御指摘のとおり、スケジュール管理、計画的に工事等々を進めてまいるというふうに考えているところでございます。
委員長
よろしいですか。
ほかにその他で何か御発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回日程を協議いただくために委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時08分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時09分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回は第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は、正・副委員長協議の上、御連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのように決定いたします。
以上で、本日予定した日程はすべて終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の環境対策特別委員会を散会いたします。
(午後2時09分)