平成22年04月20日中野区議会総務委員会
平成22年04月20日中野区議会総務委員会の会議録
平成22年04月20日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成22年4月20日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成22年4月20日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時29分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当) 田中 政之
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当) 長田 久雄
 経営室副参事(契約担当) 高橋 均
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
 経営室副参事(用地・管財担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(管理改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 登 弘毅

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 丸尾 明美
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
 1 中野区におけるアナログテレビジョン放送の受信障害対策の終了について(情報担当)
 2 低入札価格調査制度の試行について(契約担当)
 3 幹部職員の人事異動について(人事担当)
 4 中野区特定事業主行動計画(後期計画)の策定について(人事担当)
 5 第4回全国都市改善改革実践実例発表会の開催結果について(管理改善担当)
 6 その他
  (1)大規模テレビ電波受信障害対策の移管について(情報担当)
  (2)国の行う共同住宅テレビ共聴施設のデジタル化対応に対する支援について(情報担当)
  (3)ノー残業デーの設定について(人事担当)
  (4)気象警報・注意報の発表方法の変更について(防災担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思います。御協力をお願いいたします。
 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに委員会を休憩してごあいさつをいただきたいと思います。委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時03分)

 それでは次に、変更及び異動のありました参与の紹介についてお願いします。紹介をされた方は、その時点でごあいさつをお願いします。
 まず、石神副区長からお願いします。
石神副区長(経営室)
 それでは、経営室の関係の異動について御報告させていただきます。
 まず、経営室の参事、長田久雄でございますが、経営担当並びに契約担当ということでこれまで務めておりましたが、経営担当に絞って担当するということになりました。改めて紹介します。
長田経営室参事(経営担当)
 長田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、契約担当ということで高橋均が新たに着任しましたので、紹介いたします。
高橋経営室副参事(契約担当)
 高橋でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、経営室のサンプラザの関係の仕事をやっておりました田中謙一でございますが、サンプラザの事業を整理しまして、サンプラザ関係事業担当という形で担当を整理しましたので、改めて紹介いたします。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 田中でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 財産管理担当ですが、安部前財産管理担当が退職したことに伴いまして、柿内良之が新たに就任しました。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 柿内でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、用地・管財担当ですが、冨永前用地・管財担当が退職しましたので、改めて岩浅英樹が就任しましたので、紹介いたします。
岩浅経営室副参事(用地・管財担当)
 岩浅でございます。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 経営室では以上でございます。
委員長
 次に、沼口副区長からお願いいたします。
沼口副区長(管理会計室)
 管理会計室では、従来の評価改善と経営分析の分野を統合いたしまして、新たに管理改善分野といたしました。担当の副参事の篠原文彦でございます。
篠原管理会計室副参事(管理改善担当)
 篠原でございます。引き続きよろしくお願いします。
委員長
 次に、西岡副区長からお願いします。
西岡副区長(政策室)
 続いて、政策室の異動について御報告を申し上げます。
 田中政之が企画調整担当に加えて、平和・人権・国際化担当の副参事から参事となりました。
田中政策室参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当)
 田中でございます。どうぞよろしくお願いします。
西岡副区長(政策室)
 続きまして、小田史子でございますけれども、区民の声担当、調査研究担当となります。
小田政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)
 小田でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 藤井康弘につきましては、従来情報政策と情報化推進、二つに分かれておりましたものを一つに統一いたしまして、情報担当となります。
藤井政策室副参事(情報担当)
 藤井でございます。引き続きよろしくお願いします。
西岡副区長(政策室)
 以上でございます。
委員長
 それでは、石神副区長からお願いします。
石神副区長(経営室)
 それでは、行政委員会の人事異動について報告させていただきます。
 選挙管理委員会の事務局長に橋本美文が就任しました。紹介いたします。
橋本選挙管理委員会事務局長
 橋本でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、監査事務局長ですが、登弘毅が就任しましたので、紹介します。
登監査事務局長
 登でございます。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 以上でございます。
委員長
 ありがとうございました。以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了します。
 それでは議事に入ります。
 政策、計画及び財政についてを議題に供します。所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは1番、中野区におけるアナログテレビジョン放送の受信障害対策の終了についての報告を求めます。
藤井政策室副参事(情報担当)
 それでは、お手元に配付してございます、中野区におけるアナログテレビジョン放送の受信障害対策の終了について御報告させていただきます。(資料3)
 この件につきましては、昨年の6月にアナログテレビジョン放送の終了に伴って中野区の受信障害対策の制度終了を検討するということで御報告させていただいております。このたび、既に中野区内では全域にわたって何らかの方法でテレビが良好な視聴が可能になっているということを踏まえまして、次のとおり基本方針を固めました。
 1番として、受信障害対策の扱いについてなんですが、(1)現在、対策として規定しています条例及び要綱につきまして、平成22年7月をめどに終了することとします。
 (2)といたしまして、この要綱で定める事前協議及び区が指定する実施機関への委託につきましては、新規の委託については平成22年7月をめどに終了しますが、終了日までに実施機関への委託契約を締結している案件につきましては、実施機関と建築主との委託契約に基づきまして従前どおり平成23年7月24日に予定されておりますアナログ放送の終了日まで対策を実施してまいります。
 (3)として、なお、このアナログ放送の終了まで対策を実施することに伴いまして、さまざまな事務手続がその後も発生するということがございますが、この残務処理につきましても、遅くとも平成23年度末までに終了するということで関係者と調整をしてまいります。
 なお、受信障害対策の終了後の建築紛争についての取り扱いになりますが、これにつきましては、現在も中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の中で電波障害についても規定されておりますので、そちらの条例のほうで取り扱うことになります。
 今後のスケジュールですが、第2回定例会に条例の廃止議案を提出する予定です。7月に条例及び要綱について廃止を予定しております。平成23年7月24日には、国が進めておりますアナログ放送の終了がございますので、それに伴いまして委託契約を締結している案件につきましても対策を終了するということで予定しております。
 以上、簡単ですが、御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
岩永委員
 今、御報告をいただいた(1)の要綱は22年の7月で廃止をすると。委託は23年の7月4日という約1年後ですね、委託との関係で言えば、さまざまな残務処理も含めて、23年度末で完全にアナログテレビジョン放送の受信障害対策事業としては終了するということなんでしょうが、この(1)と(2)、なぜ1年、要綱を先に廃止するということになるんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 (1)の要綱だけでなくて、条例自体も平成22年7月に廃止するということを基本にして廃止条例を提出する予定です。ですから、条例と要綱の廃止時期は同じになります。
岩永委員
 わかりました。それで、条例も要綱も22年7月で廃止をして、要するに委託関係が23年7月4日ということですね、この(2)のほうは。だから、1年間の差を設ける理由は何ですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 条例で対策を規定している理由は、中野区全域でさまざまな複合障害があるというふうなことから条例で規定をしておりますけれども、既に今の段階で、7月の段階になりますけれども、中野区内全域、どこでも何らかの方法で良好な視聴が可能になっているということがございまして、条例で予定している附則のほうで、そういう状態になったときには廃止をするんだということで規定している状況になっています。
 なお、条例を残した場合には、中野区内で新たな建築をされようとされる建築主さんにとって、さまざまな事前協議以下の手続が必要になってくるというふうなことがございまして、これについては具体的な建築による電波障害が発生する、発生しないにかかわらず、10メートル以上の中高層建築をする場合に必ず必要になるという規定になっております。中野区全域で既にそういう障害が発生しない状況であるにもかかわらず、そういう事前協議等の、いろいろと御面倒をかけないといけないということが問題になりますので、この22年7月の段階で廃止をしたいというふうに考えております。
飯島委員
 さっきから1年後になるという理由については、何もお答えしていないんじゃないの。聞いた人がそれでいいと言うんだからいいですけど。
 現実に、今、原因者負担金制度をつくって、新たに建てようとする人は、既に当該地域においてはCATVで見られることになっていることによって、いわば一種、建物が本来何もなければ、電波障害を起こしたであろう部分について原因者負担金制度でお金をいただくということになっていますよね。これがなくなったとしても、つまり、地上波デジタルになったとしても、今のところどういうことになるかについては定かではないと。物が建つ場合によっては、現状でもゴーストその他の発生があるかもしれない、やってみなければわからないという部分がありますね。その場合は、じゃあどういうふうなことになるのかなと。現に、ケーブルじゃなくてアンテナでやりますというふうになったときに、現実にこの障害を起こしているのは何かといったら、またもとの段階に戻っちゃうわけでしょう。もう一つは、建築行為をする人にとって、今までは原因者負担金制度でお金を払えば、面倒くさいことなしに、ケーブル引いてあることで一応免責みたいな格好になっていましたけど、今後はどうなっちゃうんだろうなと。これはどうなんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 まず、建築主にとっての扱いになりますけれども、これは必ず原因者負担金を払っていただくという制度ではありませんで、自主的な対策と選択が可能になっております。したがいまして、必ず区の制度にのっとった委託をするのではなくて、自主的に対策をされるケースもございます。これについては、今後デジタル放送化が見えている状態で本当にそういう必要があるのか、ないのかというところでは個々に、もし条例が残ったとしても判断していただくような形になろうかとは思っております。
 デジタル障害の件なんですが、これについてはアナログの放送との違いは原因者が明確になる、そもそも障害が圧倒的に少なくなるというふうなこともありまして、障害が発生したときの原因者の関係が明確になるために対策をとりやすいというふうにされております。中野区が電波障害について条例までつくって対策をしていましたのは、個々の原因者の関係がわからない複合障害が全区あちこちで生じているというふうなことがございまして、その複合障害が発生した場合に、結局どの建築主も対応をとらない。区民にとってみれば、障害が起きているのに泣き寝入りになってしまうというところが一番大きな問題であったんだと思います。そのために、建築主だけではなくて区も、実際に視聴される方も、それぞれに応分の負担をした上で、区内全域で良好な視聴環境をつくるということで条例制定した。ところが、デジタル障害になりますと、そういう複合的な関係で発生するというふうなことがなくなりますので、もともとありました中高層の建築紛争の条例によりまして建築主のほうが実際に生じた被害に対して対応が可能になってきているということです。
飯島委員
 だけど、できるんですか、本当に。現に、じゃあ放送がありますよね。アンテナで見ます、障害が発生しましたと。発生したその家の人が、デジタルの障害だからと言ってどこかに原因があるということをその家庭の人が特定できるんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 新たに建築を……(「そうじゃなくて普通に、なかった場合に発生したらどうするの」と呼ぶ者あり)何も建築物がないのにということですか。(「はい。今のまま現状と変わらなかったら」と呼ぶ者あり)これは現在、既に建っている環境の中でのものにつきましては、今の時点でケーブルテレビの基盤を使って視聴するなり、今でもアナログをアンテナでごらんになっていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、デジタルも含めてアンテナで視聴するということも可能になっている。それは、今であれば選択をすることで、何らかの方法で地上波テレビを視聴が可能になっているというふうに考えております。
飯島委員
 可能になっているんだけど、現に障害がありますと。ケーブルで見なくてもいいというからアンテナにして、だって、ケーブルにするとどうなるかというと、地上波はデジタルになるんですよ、BSはアナログじゃないとだめだという、こういう構造だから今、CTNはね。うちがそうですから。だから、わざわざBS見るときは切りかえなきゃいけない。アナログにしなきゃいけない。デジタルとアナログの切りかえでやらないと、全チャンネルはカバーできない。そのデジタルにしようとすると、別途加わらなければいけないんです、500円プラス。おかしいでしょう、だって。それはアンテナ立てて見たら、アンテナ立てれば要らなくなるからやったら、映らないなんてことになったときにどんなことになるんですか。そういう障害のことについては想定しているのかどうか、これが一つ。
 それからもう一つは、新たな建築行為があった。その新たな建築行為が明らかによ、我が家のすぐ半径100メートルだか何メートルだか知らないけど、その行為があったということと、自分がみずからどこで何が起きたかわからないけれど、どうしてこうなのさということとの判断だって出てくる可能性が、100%ないわけじゃないわけですよね。そうすると、じゃあどうしたらいいの。じゃああんた、それはもうケーブルで見る以外ないですよね。じゃあ、BSはどうしてくれるんですかと、こういう話になりますよね。そうすると、今ある条件のこととちょっと違うことになって、みずからの障害がまた、どこの障害とも特定できない障害で映りが悪いですねと、やっぱりケーブルに頼らないとだめよねと。だけど、ケーブルになるにはそれなりの条件がありますよねということになったときに、どうそれをカバーするんですかという問題は考えておかないと。ちょっとそれは、後は知りませんよじゃ済まない可能性があるんですけど、どうですか、それは。
藤井政策室副参事(情報担当)
 デジタル放送につきましては、国のほうの見解ということになってしまうんですけれども、当区の建物で生じるということはほとんどないというふうに、特に23区の地形はテレビ塔とも近いというふうなこともありまして、そういう問題はなく。もし、発生すると、そういう大きな建物があったときの直下に存在するところについて、障害が発生するかもしれないというふうに言っています。ですから、新たな建築物が建ったときの被害関係については、明確になるのではないかと思います。
 それと、先ほどデジタルとアナログの切りかえの話がちょっとありましたけれども、本筋ではないとは思うんですけれども、BSも含めてすべてデジタル化が予定されておりますので、今は過渡的に両方見られるかと思いますけれども、2011年7月にはすべての放送がデジタル放送になるということで、一元的な見方にどちらにしてもなっていくのかなというふうに考えております。
飯島委員
 ですから、どうしてそういうふうなことをやっているかというと、現状、ケーブルではBSはデジタルでは見られないんです。BSデジタルは見れない。じゃあ、放送全部なくなったときに、基本的に本来CTNと言っていいのかどうかわかりませんけれども、建設省からもらったお金、中野区がですよ。基幹のケーブルを引いて、それを財産として上げて成立する、そういう構造があって、しかも原因者負担金制度があって、こういう二重、三重に、いわばある程度のプロフィットというか利益を与えて成立している構造にあったところに、それはなぜかと言ったら、そもそも電波障害があってということが前提だから。今度デジタルになったら、地上波デジタルはいいんですよ、今のところの負担で見られる。でも、新たにBSもそれ以上の負担なしにデジタルの放送が全部見られるようになっているのかどうかというようなことについて、うちはどういう関心を持っているかということは問われるじゃないですか。
 それからもう一つ、そもそもデジタルにすると電波って反射しないんですか。中野区の最大の問題は、SSK、新宿新都心の建築体とサンシャインが建ったと。この両方のいわゆるゴースト問題が非常に大きかったわけでしょう。だから、そんなことは関係ないのよと言うなら極めて安心なんだけれども、でも、そう言われてそうだった試しはほとんどないから。だから、政権が変わったって変わりませんよね、そういうところってね。それはある程度見ておかないと難しいのかなという気がするんだけど、経過的な措置をこの1年のリードタイムがあってというなら、半年ぐらいはちょっと執行をつけておいて、それでもう大丈夫だなというふうなことをしないと、逆に難しいかなと思ったりするんですが、その辺はどうですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 デジタルの障害についてなんですが、アナログの場合には確かに反射障害でゴーストが出るということが全区域にそういう症状があったわけですけれども、デジタルの場合には、反射によって障害が起きるのではなくて、逆に電波が通常だと到達しないところにあった建物であっても、ほかの大きな建物から反射したものがあれば、それで見られるというふうに言われています。逆に、一切何らかの方法でも電波が届かないと、ゴーストではなくて全く見えないという状態になると。本当の受信障害で一切見えない状態になります。とにかく、何らかの弱いものであったとしても、電波が届けば、複合化して視聴ができるというふうに言われています。
 先ほどのケーブルテレビの有料の話なんですけれども、実は、区内全域でAコースというのが電波障害の対策の対応コースとして設けていただいているわけですけれども、原則としてAコースは月525円支払っていただくということで全区的にそういう扱いになっています。ただ、恐らく先ほどの話は、たまたま中野区のJCN中野が整備する前に大規模電障のほうで対策をされていた地域なのかなと思いますけれども、その場合は、大規模電障のところがJCNに対策を移管するときに、移管後5年間は激変緩和措置として利用料を取らないでいいようにしてくださいね、その間の費用は移管のときに一緒に出しますということで移管されています。その関係で、移管後5年間は月額525円を本来負担するところ、払っていただいていないという状態になっていると思います。
 ただ、全区的にはAコースについて525円は支払っていただくということで加入していただいているという制度になっておりますので、これについては、いずれにしてもデジタル放送になる段階では改めて、デジタル放送への加入手続ということで、もしそれが嫌であればアンテナを立てるというふうな選択もありますけれども、ほかの選択にするか、ケーブルテレビを見続けるのであれば、ケーブルでデジタルを見るということでの有料コース、Aコース525円を払っていただくという扱いになると思います。BSについても、デジタル放送が一応見られる状態になっているわけですけれども、多チャンネル対応ということで、NHK以外のチャンネルも見たいという場合には確かにAコースでは見られなくて、もう少し高目の多チャンネルコースに入っていただく必要があるんですけれども、たしか地上波デジタル放送のコースであれば、BSのNHKも見れているというふうに聞いております。
飯島委員
 500円の話じゃないんですよ。今、現状の500円コースでは、デジタルのBSは見られない。これ、NHKの1も2も同じです。そのためにはブースターつけてくださいという、そういう営業になっているわけです。うちはおっしゃるように、私の住んでいるマンションは、かつて一番最初の障害対策をしたところだった。ケーブル自身が同軸で古くて、この前差しかえしました。全部入れかえた。入れかえる費用は、マンションの管理組合が出したんでしょう。だけど、その入れかえて地上波デジタルだけなんです。実に微妙な営業をしているというふうに思ったんですけど、地上波デジタル対応にします、だから地上波なんだよね。だから、BS対応にはちゃんと別途ブースターつけてくださいと。ケーブル変えたのにそういう話になっている。そうすると、じゃあ、NHKのBSの1と2はどうなのと、本来の500円再送信コースの中に本来含めないとうまくないんじゃないですかと。うちなんか、NHKの人が来て、見られますよなんて設定して、BSの料金まで取られているわけですから。だから、そういうことを考えると、どうなのかな。
 それから、電障の基本ベースを考えてくると、どういうことになるんでしょうか。もろもろあるので、とりあえず条例は廃止されても1年間リードタイムがあって、いろいろ後の残務整理もあると。その辺で物が出てきたときに対応できることをお考えになっておかないと、これはなかなか難しいことになるんじゃないでしょうかとあえて申し上げておきます。多分、見られなくなったということとあわせて、一体うちはどれだけ負担すればどうなるのということと、それとアンテナとの間のいわゆるトレードオフの関係でどっちを選ぶかということがわからないと。
 それから、建築行為だって今まではお金払ってやっていますからいいですよというのが、現実にどの範囲までどうなんだという、業者の人って、払ったほうが安かったわけです、基本的に、コスト的に。今後そういう交渉過程の中で、電障対策も含めて物が出てくる。だけど、うちの建物はもう対策済みのところですからと言ったって、今度わからないでしょう、結局建ってみなきゃね。建った後、じゃあその人がどうしてくれるのという話は、今、中高層って建てる前ですから。今度の電波障害というのは、現に建って、本当に電波が透過するのか、しないのかがわからなきゃだめだというんだとすると、じゃあどうなるのか。その辺を考えておかないと、さまざまなことが出てくる。単に見られないとか、見られるとかという問題以外に、中野区の場合はさまざまな問題が発生する場所なので、果たして藤井副参事のところだけなのかどうかと言ったらちょっと違うし、でも、関連しているところはちゃんと区長がいるんだから、その辺はさばきをちゃんとつけてですね、建築の問題と、それから電障の問題と、やっぱりきちんとクロスするところは見ていただいて対応方お願いしたい。これはお願いですから、お答え結構です。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ進行します。
 次に、2番、低入札価格調査制度の試行について報告を求めます。
高橋経営室副参事(契約担当)
 それでは、低入札価格調査制度の試行につきまして報告を申し上げます。
 本報告でございますが、前回の総務委員会におきまして、今後の検討課題としておりました低入札価格調査制度につきまして、試行により実施していくための基本的な内容をまとめましたので、本日報告させていただくものでございます。
 では、資料をごらんいただきたいと思います。(資料4)
 まず、1の趣旨でございます。
 現在、工事などの請負に関するもので、競争入札を行う案件につきましては、最低制限価格を設けております。今回の試行では、最低制限価格のかわりに調査基準価格を設定し、この価格を下回る入札があった場合に、契約の内容に適合した履行が確保できるかどうか調査するものでございます。
 次に、2の試行の対象とする契約案件でございます。
 対象は、現行の最低制限価格を設けて行う案件とし、具体的には今年度の上半期に競争入札を行う土木、建築、設備工事等及び設計委託等につきまして実施いたします。
 次に、3の調査基準価格の設定でございます。
 調査基準価格は、案件ごとに予定価格の10分の8から3分の2までに相当する額の範囲内で設定いたします。なお、具体的な価格や算定式は事前の公表は一切いたしません。価格のみの事後公表といたします。
 次に、4の調査対象とする入札者でございます。
 ここでは、あわせてお配りいたしました2枚目の別紙のほうになりますが、別紙の落札者の決定という図のほうをごらんいただきたいと思います。この図の例に沿いまして説明させていただきます。
 まず、1の(1)でございますが、これは総合評価方式で競争入札を行った結果、この図ではA社が評価の最高点、1位を獲得しております。ただし、その入札価格が調査基準価格を下回っておりますので、低入札価格として調査対象となります。このA社が後ほど申し上げます審査の結果、合格であればA社が落札者となります。しかし、不合格であれば、2番目に評価点の高いB社が次の調査対象となります。
 次に、すぐ下の図、1の(2)をごらんいただきたいと思います。
 これは総合評価で最高点を得た者、つまり、D社の入札価格が調査基準価格を上回る場合の例でございます。この場合には総合評価で最高点のD社が予定価格の範囲内で、かつ調査基準価格を上回っているために、調査を行うことなくそのまま落札者となります。
 次に、別紙の裏面をごらんいただきたいと思います。
 2の入札価格のみで競争入札を行う場合でございます。
 この場合には、総合評価方式と異なり、入札価格の低い順から制度を適用してまいります。この例ですと、G社が最低価格で入札しております。ただし、その入札価格が調査基準価格を下回っておりますので、低入札価格として調査対象となります。このG社が合格すれば落札者となりますが、不合格の場合には、次に入札価格の低いH社が調査対象となります。
 では、本文の裏面のほうにお戻りいただきたいと思います。
 5の調査についてでございます。
 調査につきましては、庁内に低入札価格調査委員会を設置いたしまして、委員会の事務局が調査を行います。
 次に、6でございます。
 審査につきましては、調査委員会で調査結果をもとに適正な履行が確保できるかどうか審査の上、落札者にふさわしいか判断いたします。
 最後に、7でございます。
 今年度はまず、上半期に試行を実施いたしまして、制度に改善点や工夫すべき点がないかどうか検証いたします。その上でさらに下半期にも試行を行い、本格実施につなげていきたいと考えております。
 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 本報告について質疑ありませんか。
林委員
 2点質問いたします。
 今、5番の低入札価格調査委員会を設置するというお話でしたが、どういうような方を委員として考えていらっしゃるのか。あともう一つ、別紙の1の落札者の決定で、総合評価方式で競争入札を行う場合と、後ろの入札価格のみで競争入札を行う場合と2種類あったんですけど、それっていうのは、行う場合の違いというか、どういうものに対して1を使って、どういうものに対して2を使うのかというのが大体決まっていれば、教えていただけますでしょうか。
高橋経営室副参事(契約担当)
 まず、最初の委員会のメンバーはという御質問でございますが、経営室担任副区長を委員長としまして、契約担当、各部の経営分野の統括管理者も含めまして、人数としましては7名の委員会を想定しております。
 それから、2点目の質問でございますが、総合評価方式により競争入札を行うもの、こちらの対象としましては、今回の試行におきまして工事案件、土木、建築、設備、その他、総合評価方式により現在競争入札を行っている工事案件を対象といたします。
 次に、入札価格のみで競争入札を行うもの、こちらにつきましては、工事を除きましていわゆる委託、種類としましては設計、測量、工事、こういった工事関連の委託案件が入札価格のみで競争入札を行う対象と想定しております。
岩永委員
 この調査委員会ですが、今の御説明ですと、契約担当の職員で構成をする事務局と各部経営統括7名でということですが、この中には、いわゆる設計だとか技術等の技能担当はいるんですか。
高橋経営室副参事(契約担当)
 副区長を委員長としまして、統轄管理者、この中にいわゆる技能担当ということでは入っておりません。技能担当という部分につきましては、調査段階におきまして、事務局は契約担当のほうで務めますが、その際に工事主管担当のほうに協力、意見、そのあたりの技能担当としての意見、見解をしっかり確認しまして、調査委員会のほうに報告するという流れを考えております。
岩永委員
 そういう形をとりますと、例えば契約内容が担当する以外のところ、いわゆる協力依頼をする技能担当のところに契約の内容と、契約というか、その工事だとかという、いわゆる契約案件の内容等が当然情報として提供されていくことになるんだと思うんですが、そういう技能担当の意見なしにこの調査はできないと思うので、いっそ技能担当を調査委員会の中に入れるということがいいじゃないかと思うんですが、そういうことは考えないんですか。
石神副区長(経営室)
 契約で実際に入札をする段階では、それぞれ所管で積算した、所管というのは技能担当ですね、所管したところで積み上げた、それをもとに契約に入るわけでございます。今回、これをやるに当たっては、その積算が適切であるかも含めてやりますので、積算したところの技術をまたそこでやってもらうということになりますと、問題点というのがはっきり見えなくなってきますので、その積算した内容、仕様書、それをもとに事業ができるかどうか、それを改めて入札者から確認をとると。その途中で技術的なことを必要とするという場合には技術協力をしてもらいますが、そうではなくて、その結果、入札の積算価格が少し甘いんではないかとか、そういうものを含めて出してもらいますので、今回は委員会の中には技能担当は入れないということでございます。
岩永委員
 例えば、この間いろいろ契約金額等をめぐって、委員会の中でも積算が妥当なのかとか、実態に合っているのかというような意見などもありました。そうなってきますと、今、副区長がお答えいただいたようなことも含めて、いっそ技能担当が入っていたほうが、より何が問題なのかとか、どういう、例えば積算をする問題についても、積算のありようだとか、そういうことについても一緒に検証ができるというんですかね、技能担当のほうもそのことによって精度を高めていくということにつながっていくんじゃないかと思うんですが、単にある件だけを協議してもらうというよりも、全体的なことで精度を高めるというようなことで入ってもらうことのほうが、より効率的なように思うんですが、どうですか。
石神副区長(経営室)
 この低入札価格の調査委員会で行うことについて言えば、予定された価格、その価格よりも低い価格でできるということになりますので、その価格が妥当性があるのか。例えば人件費だとかそういうことに対して、下請けに対してどういう形になっているのか、また、新たな技術を持って行っているのか、仕入れしている原材料等について適切な価格でやっているのかどうか、こういったことを調査するわけです。その結果、私どもが予定している仕様書に対して適切な工事ができるということを調べることになるわけでございます。積算を一つずつやり直すということではないということですね。そういうことでやりますので、その結果、それが十分であるとか、そういうものがわかった段階で決定をするということになります。その段階で各技術屋さんがそれぞれ積算していたものがいいかどうかということをやるものではございませんので、今回はその技術の関係の方をそこに入れるということではないです。
 それから、その結果をさらに具体的にチェックしてもらうということで、入札監視委員会の意見も聞くということを考えておりますので、そういった形の中で適切な運営をしていきたいというふうに思っております。
岩永委員
 試行ということですから、試行の結果、どういう結論になっていくのかということがありますので、その結果を見ていきたいと思います。
 それから、試行の範囲ですが、2番目に対象とする契約案件ということで紹介をされました。例えば、自治体によっては工事が3,000万円以上だとか何とかと、一定の段階を踏んで始めているところなんかもあるわけですね。契約金額で最低入札価格でいくのがいいのか、一方、この低入札価格制度でいくのがいいのか、自治体なんかでもいろいろな取り組みをしているところがあると思うんですが、中野区はそういうことをとらないで、ここに出されている総合評価方式の競争入札等ということで出されてきた。これで試行するというふうに、ある意味では全体的に網羅する形になった。それは試行ということから考えて、全体的に試行をかけていくという、その考えのもとは何ですか。
石神副区長(経営室)
 前回、大内委員のほうからここに関係して質問されておりますが、すべての工事案件、入札案件が低入札の価格が出ているというわけではございません。そういうことがありまして、出るか出ないかわからない部分をここでやるとかということではなくて、やはり入札価格というのが適切であるかどうか、また、それを適切な価格で入札して競争されているかどうかという調査をしますので、金額で切るとかということではなくて、入札で行うものについてはすべてを対象にして行う。この試行をやって何件出てくるかということは想定がつきません。出ないかもしれません。そういう中での試行でございますので、全体を対象にさせてもらうということでございます。
岩永委員
 ちなみに、入札する事業者に対しての案内というのが当然必要になってくると思うんですが、そういうのはどういうふうに考えますか。
石神副区長(経営室)
 この入札をするに当たりましては、当然それぞれ積算をして入札しているわけでございますから、周知はちゃんとしますが、こういうことをやりますから、別のことをつくってくださいということを改めて要求するつもりはございません。これまでと同じように行っていきますが、価格が調査基準価格よりも下がった場合には、それを具体的に細かい部分も見せてもらうという格好になろうかというふうに思っています。
大内委員
 この入札低価格調査、東京都だともう特別重点調査と名前を変えて、やり方を変えているんですけれども、23区では何区ぐらい既に実施しているんですか。
高橋経営室副参事(契約担当)
 23区の導入状況でございますが、現時点で制度を導入している区が15区、まだ導入していない区が中野区を含めまして8区となっております。
大内委員
 じゃあ、何で遅くなったの。もっと早く導入したほうがいいんじゃないかと言ってきたんだけど。
高橋経営室副参事(契約担当)
 中野区としましては、総合評価落札方式、こちらのほうが先になったわけでございますが、中野区としましても今回、低入札価格調査制度、こちらの導入によりまして、以前は最低制限価格未満の入札者が何件もいるという案件がございましたが、こういった点につきましてもきちんと価格を、入札価格の内訳ですとか履行体制等の調査を適切に行うことによって、今回の低入札価格調査制度、工事の品質を確保し、不要不的確な業者がいれば排除するということで、今回制度を試行により導入したいというふうに考えたところでございます。
大内委員
 だから、今まで何で導入しなかったんですか。今言っている話を聞いていると、何言っているかちょっとわからないんだけど。
石神副区長(経営室)
 総合評価制度でですね、価格だけではなくて技術、こういったところから入札することが区民にとってもいいことだということで、価格だけの競争ではない、適切な入札方法を行うということで、これは23区の中で中野区は先行して行ったわけですが、そういう中で低価格の入札ということはこの段階ではないんではないかというふうに思いましたが、実際に昨年幾つか出てきておりますので、そういったことに対して適切な入札をするに当たっては、幾つかの制度をあわせて実施していくことが適切だということで今回導入したものでございます。
大内委員
 それで、この調査基準価格が10分の8から3分の2まで相当する範囲ということは、3分の2を切るともう調べないし、どっちにしろ低入札ということになるの。そういうふうに読めるんだけど、そういうこと。
高橋経営室副参事(契約担当)
 10分の8から3分の2の範囲の中で、いずれかのポイントで調査基準価格を設定するという意味でございます。調査基準価格より下の入札価格について調査をかけると。10分の8から3分の2は調査基準価格を、その中のいずれかのポイントで設定するという価格設定の範囲でございます。
大内委員
 これ、予定価格の10分の8から3分の2と書いてあるでしょう。ということは、1,000万円だとしたら、800万円から666万円6,000円までの間を調べるということでしょう。そういうことじゃないの。
石神副区長(経営室)
 調査基準価格の設定の仕方、工事によって3分の2と、それから10分の8というふうに決める決め方があります。それはどの工事についてどういうふうに決めるか、その範囲ですね。1,000万円で言えば、660万円から800万円までの間、どこの価格を決めるかというのは、その工事案件ごとに決める。それが表で言いますと調査基準価格というのがそこに設けられます。それを上回っている場合には、予定価格というのは予算価格であったり、予定価格でございますので、その範囲内で収まっていれば普通の入札になりますけれども、その設定した基準価格、例えば800万円と決めたと。それを下回った場合に、これは今までだと失格になっていましたが、そうじゃなくて、今度は調査をしてその価格で十分できるということがわかれば入札するということです。
大内委員
 だから、そうすると1,000万円とした場合、666万幾らより下回ると自動的に失格になってしまうんですか。一番下はもう3分の2以上なんでしょう。どこかに設定するわけ、違うの。
石神副区長(経営室)
 調査の基準価格を設定するのがその範囲内で設定するということでございます。ですから、その設定した金額が、今までで言うと最低制限価格になっているわけですよね。それを下回っちゃうと今までは失格だったわけです。今度は失格というのをなくして、調査をするということです。その意味で最低制限価格という言葉ではなくて、調査基準価格という言葉に変えたということです。
大内委員
 この10分の8から3分の2というのは、大体ほかのところでもこういった基準なんですか。
高橋経営室副参事(契約担当)
 特別区、23区で申しますと、おおむね10分の8から3分の2に設定しております。例外的に10分の9から10分の7ですとか、10分の8.5から3分の2、そういった豊島区ですとか世田谷区のような少し外れた例もございます。
大内委員
 こういった調査基準になった場合、何日間ぐらいで調査するんですか。
高橋経営室副参事(契約担当)
 他区の例を調べますと、おおむね1週間という予定、中野区としてはもう少し、できる限り短縮してやりたいというふうに考えております。
大内委員
 そうした場合、この例で言う1のA社がだめ、B社がだめ、C社がだめとか、全部で単純に、土日があるから1週間かかるんだろうけど、全部調べてだめだったら。決定まで3週間かかるということ。
高橋経営室副参事(契約担当)
 各社1週間ずつ計算しますとそういうことになりますが、実際には1社当たり数日で終えるような形で、今おっしゃった日数よりもさらに短縮をしたいというふうに考えております。
大内委員
 簡単に言っているけど、そんなことできるの。
石神副区長(経営室)
 先ほども言いましたが、入札するに当たりましてはそれぞれが積算しておりますので、見込みでは入札してきませんから、当然見込みでやっているところについて言えば、価格についてこれが適切にできるかどうかということをつくり直さなければいけないんです。そもそも入札に参加して金額をしっかり出してきたというふうには言えませんので、その場合には調査はそもそもできなくなります。私どもが言うのは、適切な価格で、例えば下請けをやる場合には下請けをどのくらいの金額で行うのか、そういうものをずっと積み上げてきて入札価格というのは出てきますから、それと同じものをすぐ出してもらうということになります。
大内委員
 以前やった、ここでも報告されたけれども、たしか最低制限価格以下だともう点数も何もなくて、失格になっていた。今度はああいうのがこういった基準で調査になる。あれで言うと、5社ぐらいたしか基準を下回っていたんだよね。5社全部調べる――それが今度、点数はそこから計算していくわけ。 要するに、中野で言う、今やっている総合評価でしょう、これの価格というのは、金額からさかのぼっているわけでしょう。極端に言えば半分以下、あるいは3分の1とかという金額から点数つけていくの。それは違うの。
石神副区長(経営室)
 まず、総合評価でやる場合には、価格以外の技術だとか社会貢献だとかに点数をつけます。価格についても出してもらって、参考価格を出してもらって点数を入れます。点数の入れ方は、価格自身については50%を見ますよとか、70%を見ますよということでやりますが、その価格が実際の基準よりも低い価格だったと。いわゆる総合評価制度というのは価格で競争やらないために、価格は多少高くても、総合点数でいいところに落とすという格好ですが、そうは言っても基準価格よりも下がってしまったという場合にはもう一度その価格が適切かどうかを調べるということになります。
大内委員
 そういった何社もあると調べるのが大変ですねと、御苦労ですねと言っているんです。だから、ちゃんとできるんでしょう。要するに、1社とか2社だったらそんなに問題なくできるんだろうけど、この間みたいに、たくさん出た場合に、要するにそれが下回っている人たちが、ポイントで言うと1、2、3、4、5だとかとっちゃうと大変なんじゃないですか。だから、そういうのをしっかりやっていただけるんですかと言っているの。
 あなたはところで、副区長はだれが責任者なの。副区長と言っているけど、3人いるんだよ。いつもね、副区長と言うけど、3人いるから、何区長とか、担当でもいいから言ってくれないと、3人順番で出るのか、都合のいいとき出ているのか、わからないんだよね。副区長って何かついているでしょう。例えば政策だとか何とか、そういうのちゃんと言ってくれないとわからないんで、それ、石神さんなんですか。
石神副区長(経営室)
 この担当は私でございます。契約の関係は私でございます。
 それで、今言われたことですが、当然この制度をやる以上は、1社、2社だけがこういう格好になるわけじゃないですから、案件によっては全体がそういう格好になる可能性もあります。それは予定価格の設定の仕方がまずいと言うことになれば、全体が落ち込んできちゃう。入札の基準価格よりも下がってしまうこともあり得ます。その場合には、申しわけないんですが、一つずつやらざるを得ないというふうに思っています。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ進行します。
 次に、3番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 幹部職員の人事異動につきまして御報告いたします。
 平成22年4月1日付で人事異動を行いました。
 幹部職員の人事異動につきましては、お手元に配付の資料(資料5)のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上で、簡単ですが報告を終わります。
委員長
 本報告について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ進行します。
 次に、4番、中野区特定事業主行動計画(後期計画)の策定についての報告を求めます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 中野区特定事業主行動計画(後期計画)の策定について御報告をいたします。(資料6)
 平成15年に制定された次世代育成対策推進法によりまして、国や各自治体は特定事業主と位置付けられまして、一事業主としてのみずからの職員の子育て支援対策のための計画を策定することが求められました。そこで、区では次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、平成17年4月に平成17年度から平成22年度までを計画期間とする特定事業主行動計画の前期計画を策定したところでございます。
 次世代育成対策推進法は、平成17年度から平成26年度までの10カ年の時限立法でございます。今回、後期計画を作成するに当たっては、国の行動計画策定指針が改正され、新たに仕事と生活の調和の推進の視点が加わりましたので、その点も踏まえまして特定事業主行動計画を策定いたしました。
 後期計画策定の検討に当たりましては、経営室担任副区長を委員長に、各部経営担当や行政委員会、区議会事務局の管理職や職員団体の代表者からなる行動計画推進委員会を設置いたしまして検討をいたしたところでございます。
 計画の期間は、平成22年4月1日から平成27年3月31日まででございます。計画の事業主は、前期計画と同様、職員の任命権を持ちます区長、議長をはじめといたしまして、資料にあります行政委員会となります。
 前期計画との主な改正点について申し上げます。
 国の行動計画策定方針改定にあわせまして、仕事と子育ての両立と仕事と生活の調和を柱とした構成といたしました。具体的な内容につきましては、前期計画期間中に新設・充実を行ってきた出産・育児に関する休暇制度を反映いたしました。
 また、妊娠・出産・子育ての各段階における取り組みを後期計画では時系列で示すとともに、男性職員の出産支援・育児参加等の休暇取得を促進する項目を追加いたしております。さらに、平成26年度までに到達すべき指標を記載いたしております。
 それでは、別添の計画本文をごらんいただきたいと思います。
 目次のところでございます。ここの第2章、具体的な取り組みのⅠといたしまして、仕事と子育ての両立、Ⅱといたしまして、仕事と生活の調和の実現といたしました。そして、仕事と子育ての両立では妊娠・出産・育児・子育ての順で、3ページから5ページにかけ、時系列に記載しております。
 この中で、新設・拡充の休暇制度や男性職員の子育て参加の推進を取り上げているところでございます。制度に関する概要説明は、恐れ入りますが8ページ目以降に参考資料としてとりまとめておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 それから、仕事と生活の調和の実現では6ページ目で、超過勤務の縮減として一斉定時退庁日の実施や勤務時間の割り振りの変更、また、休暇取得の促進について記載しているところでございます。
 最後に7ページ目、このページの下のほうに平成26年度までの達成すべき目標として、父親の出産支援休暇や育児参加休暇の取得率及び年次有給休暇の取得日数について指標を設定しております。
 以上、簡単ではございますが、本報告を終了いたします。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。
岩永委員
 妊娠・出産・育児休暇等について、取得しやすい環境をつくっていくというのはとても大事なことではあるんですが、前期計画でどうであったのかというのがよくわからないんですが、12月でしたよね、人事行政の報告を受けています。それを見ますと、平成20年度の育児休業、部分休業の取得人数というのは、育児休業取得人数55人のうち、うち男性はゼロ人、部分休業取得人数20人、うち男性1人という、こういう年度になっているんですが、実際こういう現状があります。その理由は何なのかというのが一つ問われることだと思うんです。同時に、あと5年でここに書かれてある目標100%にしていくにはどうするのかということがあるんですが、それはどんなふうに考えられますか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 1点は、育児休業につきましては、まだまだ男性職員が取得するというような、そういった機運の盛り上がりはない。文京区長がおとりになるというような、そういったものが話題になりましたけれども、制度自体が十分に浸透していないと言うところがあるかと思います。その点、今回は重点的にお知らせするというところでございます。
 それから、部分休業につきましても制度自体は知られてきたとは思いますが、なかなかこの制度を活用すると言うところまでは至っておりません。特に、男性職員についてはその傾向が強いわけでございまして、その点についても制度周知を図りながら、職場全体でそういった休暇の取得しやすい環境をつくってまいりたいというふうに考えております。
岩永委員
 今お答えいただいたのは必要な対策だと思うんですが、既に17年度からですから5年たっているわけですね。前期計画にもこれは入っていたと思うんです、ちょっと今、手元にないからわかりませんけれども、でも、少なくとも制度上からいけば、育児休暇も子ども休暇もあったし、区としても当然この特定事業主行動計画の中で職員にそうした制度の周知なども当然図ってきているにもかかわらず、こういう結果だったということですね。
 ですから、今お答えいただいたことは当然やってきているはずだけど、現状はこういう現実。じゃあ、あと残り後期、今言われたようなことをやっていく、そして成果を高めて育休だとかをとりやすい環境にしていくというための具体的な手だてというのがここだとわからない。指標だけは出ているんですけれども、そのあたりは例えば超過勤務の縮減というようなこともありましたけど、現実になかなか制度への周知がされていないだけじゃなくて、なかなかとりにくいというようなことがあるんだろうと思うんです。そのあたりを含めて、どんなふうにこの行動計画の日程を達成するのか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 前期計画の場合は、計画をつくってその進行管理というのは十分ではなかったかなという気がしております。今回の計画では、取り組みの実施状況や指標の達成度について年1回ホームページで公表するというふうにしております。そのために、この計画を策定したら終わりということではなくて、推進する組織、行動計画推進委員会というものを設置しておりますので、そこで議論を深めながらさらに計画の実施の状況を高めてまいりたいというふうに考えているところです。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ進行します。
 次に、5番、第4回全国都市改善改革実践事例発表会の開催結果についての報告を求めます。
篠原管理会計室副参事(管理改善担当)
 それでは、去る3月19日になかのZEROホールで開催いたしました第4回全国都市改善改革改善実践事例発表会、これの開催結果について報告を申し上げます。(資料7)
 当日の発表自治体につきましては、ここにありますように札幌市以降、中野区までの全20団体でございます。それぞれ各団体からは各業務の改善・改革の実践の実例を発表いただきまして、かなりの成果があったというふうに考えております。
 来場者数でありますが、3番にありますように約600人ということで、自治体関係者については283人、区民・職員等が約320人といったような状況でございました。当日、総務委員の委員さんをはじめといたしまして、多数の区議会議員の先生にもお見えいただきました。どうもありがとうございました。
 報告は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑ありませんか。
大内委員
 僕もちょっと見たけど、優秀賞だとか、いろいろなのがあったでしょう。あれはどこがとったんですか。最後までいなかったので。
篠原管理会計室副参事(管理改善担当)
 この発表会につきましては、優秀賞だとか順位づけをせずに、それぞれ各団体ごとに、例えば中野ですと本町保育園の取り組みについては「ふれあい満点賞」とか、あと、福井市であれば「スムーズ対応賞」とかですね、そういったような名前の賞をつけまして、表彰状を交付したというようなことでございます。
佐伯委員
 私もちょっと見せていただいて、すごい参考になるなというのがあったんですけれども、例えば今、成果が上がったというお話があったんですけど、これ、成果が上がったのプラス、これからの問題というのも出てくると思うんですよね。当然、私が見た中でも、磐田市の出先機関でだれが電話を受けても対応できるようにとか、静岡市であったような、予算がつかなかったから財団からお金引っ張ってきて事業を行ったとか、すごいまさに改善にふさわしいというものがあったと思うんですけども、こういったものを今後中野区政に取り入れていくとか、そういったことというのは検討されているんですか。
篠原管理会計室副参事(管理改善担当)
 当区におきましては、こういった取り組みを推進しておりますおもてなし推進委員会というのがございます。こういった各自治体の取り組みにつきましては、その翌年必ず検証いたしまして、全庁で共有できるような形で対応しているところでございます。こういった実例、実践事例につきましては、その時々に応じましていろいろな業務の改善につなげられるように、例えば提案制度でありますとか、そういったものに参考にしていただくような形で取り組みを進めていくというふうに考えているところでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ進行します。
 次に、6番、その他で何か報告はありますか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 それでは、情報担当のほうから2件、口頭報告をさせていただきます。
 1件につきましては、大規模テレビ受信障害対策の移管についてです。
 これは、中野区内に幾つかあったもののうち、最後に残っていた、自主対策としてされている大規模電障対策として、NTTの本社ビルの障害があります。これにつきまして、この5月に制度にのっとったJCN中野への移管がされるということで現在予定されております。
 対象の地域が南台一丁目、弥生町一、二、三、四丁目及び本町五、六丁目のそれぞれ一部地域になります。対象の世帯としては、合計1,310世帯になります。
 切りかえ工事の予定につきましては、6月以降、順次承諾書をいただいて各世帯に入っていくということで予定されています。
 費用負担につきましては、アナログの終了まではやはり無償で見ていただく。また、引き込み線の引きこみ工事についても利用者負担はございません。ただ、地上デジタル放送に移行後は、他の地域と同じように有料で、月額525円支払っていただくということで予定しています。
 今後、その周知につきまして5月中ごろからチラシ配布等を予定しておりまして、5月20号の区報でも案内をする予定でいます。また、住民説明会につきましては、5月27日に鍋横地域センター、5月30日に弥生地域センターで予定しております。
 あともう1件、国の行う共同住宅のテレビ共聴施設のデジタル化対応に対しての支援について御報告させていただきます。
 これについては、中野区の取り組みということではないんですけれども、デジタル放送を受信するのに、通常の一戸建てであれば各世帯ごとにとれば済むわけですけれども、アパートやマンションなどの共同住宅の場合には、共聴施設自体がデジタル化していないということで、その住宅、アパートやマンションに住まわれている方それぞれ個々に対応するということは不可能な状態になっています。これが全国では66.4%程度デジタル化しているようなんですが、中野区では現在50.3%程度がデジタル化されているということで、1万5,100施設中、7,600施設ほどは済んでいるんですが、逆に言うと残り半分ほどがまだ対応が済んでいないということになります。これにつきまして、国のほうがデジタル化にかかる費用につきまして一部の費用助成をされるということで、今後申請受け付けをされるということです。区といたしましても、その広報について協力をするということで、区報に掲載するとともに、ホームページ等でもお知らせする予定です。
 なお、この支援につきましては、1世帯3万5,000円程度は必ず負担はやむを得ないということかと思いまして、その1世帯3万5,000円を超えた費用がかかるケースについて一部を負担するという制度というふうに伝えられています。
 簡単ですが、以上です。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上でその報告は終わります。
 他に報告ありますか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 私からはノー残業デーの設定について口頭で御報告いたします。
 第1回定例会で労働基準法の改正により、60時間を超える超過勤務の場合、手当の支給割合を引き上げる内容の条例改正を議決していただきました。その際、今回の法改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、働く者の健康確保と仕事と生活の調和を図るためであると申し上げたところでございます。また、先ほどの特定事業主行動計画でも一斉定時退庁日を実施することといたしております。そこで、区としては災害対応や議会対応を除きまして、原則として水曜日と金曜日をノー残業デーとすることといたしました。
 また、土曜日及び日曜日の週休日の職場においては、原則として土曜日の勤務命令は行わず、勤務する必要がある場合は、本庁舎の日曜開庁にあわせまして日曜日に勤務するようにいたしました。
 一方、このような働き方をすることで本庁舎を含む区施設の光熱水費削減にもなり、エコオフィス活動に寄与することとなると考えているところでございます。この取り組みは既に4月14日水曜日から開始しておりますが、明日からはノー残業デーを知らせる庁内放送も開始する予定でございます。
 また、エレベーターの運転についても、ノー残業デーの夜間は一部休止するなど予定しているところでございます。
委員長
 本報告に対し質疑はありますか。
 岩永委員
 金曜日新たにノー残業デーにするということですね。そうしますと、残業が減っていくということで、事務内容を改善していくのはいいことではあるんですが、現実の問題として、たまたま報告で持っていたものですから、これを見ると、残業が現実にふえている。それから、残業単価も職員1人当たりふえているという、こういう結果が現実にある中で、ノー残業デーを設けていくということになると、仕事のやり方をどうするのか、人事配置をどうするのかということと切っても切れない話になってくるんだけれども、口頭報告だから全然よくわかりませんが、そのあたりはどんなふうに考えているんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 仕事の進め方、どういうふうに職務を処理するかということを効率的に考えないと、この制度について十分に対応できないというふうになります。そこで、統括管理者が命令権者になりますので、その職員の、ある特定の職員に仕事が集中しているとか、そういったことではなくて、組織全体としてどう仕事を処理していくかということを十分に考えながら今後進めていくということになります。そういうような効率的な仕事の仕方、あるいは仕事のバランス、そういったものを進めることによりまして、この目的というか、制限された時間の中で十分に仕事を処理していく方法が見つけ出せるであろうというふうに考えています。
岩永委員
 すぐに私が思い描いたのは、結局、今の状況の中でノー残業デーを具体的に実施していくためには、仕事の持ち帰りかなと、私なんかはすぐそんなふうに思ったわけなんです。だけど、そんなことは情報を持って帰るなんていうことはあり得ないわけですよね、庁外に持ち出すなんていうことは絶対に禁止されていることだから。どうなってくるかというと、日中の仕事の内容が濃くなる。それはそれで可能であるならば、そういうことも起き得るかもしれないけれども、総体的に既に残業がふえてきているという、減っているんじゃなくて、ふえてきているというこの今の流れの中では、人をふやして対応していくしかないというふうに思うんですけれども、それはどうなんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 現実の残業の仕方について、各統括管理者がそれを検証すると、それが十分必要であろうというふうに思っております。そういった中で、効率的な仕事の仕方がどうあるべきか、それを導き出す、そういうことをいわゆるノー残業デーを設定することによってそれぞれの職場で考えていただく、そういう機運にしたいと思っています。
岩永委員
 とてもノー残業デーがふえるという報告だけを聞くと、それはやっぱり歓迎すべきことかなと思う反面、今答えていただいたような問題というのがあるから、本当はこういうのって口頭だととてもわかりにくい。例えば、最後に言われた残業の仕方について、それが妥当であったのかどうかとかというようなこともやるんでしょうけれども、既にそんなこと繰り返し行われてくる中での今日の事態だというふうに私なんかは理解しているわけですね。無駄な残業なんか多分だれもやっていないと思うんで、ぎりぎりの中で、だけどせざるを得なかった。そういうのって、もっときちんと見えるようにというか、わかるようにというか、区の考え方に対していろいろ聞けるような報告にまず一つはしていただきたかった、それが口頭報告だということが残念で、何で口頭報告にしたのかということについての考えを聞きたい。
 それから、今言われたように残業の仕方を検討するというだけでは、とても今の現状を改善していくということにはならないと思うんですね。だから、それについてやはりきちんと必要な人を、2,000人体制にガチンコになっているわけじゃないとこの前おっしゃっていたけど、でも、必要なところに人の配置も考えるという柔軟な対応が必要なんじゃないかと思うので、そのことについてと二つ答えてください。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 資料をもとに報告するというのが一般的かもしれませんけれども、口頭報告でもこの報告の趣旨ということは説明させていただいているものというふうに思っております。
 それから、いわゆるこういった取り組みをすることによりまして、どういうふうに仕事を処理すればいわゆる定時で帰れるか、そういったことを考える機運にしていきたいなというふうに思います。無限に時間があるわけではありません。有限な時間の中で仕事の処理の仕方ということを今回、それぞれの職場で取り組んでいただくということにしております。
岩永委員
 これ以上やりとりをしても、多分お答えは変わらないのかなと思いもしますけれども……きちんと要求しておきたいと思います。
 さっきも言いましたが、無駄なやり方で今日の状況になっていると私は思っていないんです。ぎりぎりの中で統括管理者も職員もいろいろ選択する中でやりくりをしながら、だけど今日の残業状況になってしまっているという、私はそう思っています。それを改善するためには、さらに効率のいい方法を考えるにしても、やっぱり限界がある。最大の限界は、今の仕事のありよう、要するに区民から求められている仕事のありよう、それから区全体としても進めていきたいとしている方向なんかを含めて、今の職員体制では私はとても十分だとは思っていません。やっぱりきちんとした柔軟な職員体制をとっていくべきで、必要なところに配置するということ、やはりきちんと考えないと、せっかくノー残業デーをやっていこうというふうにしても、それはまた何かアドバルーンみたいに終わってしまうか、一層職員に厳しい、もっと厳しい方向がいくんではないか。私は遊んでいいなんて言っているわけじゃないんです。そこは絶対誤解してもらいたくないんですが、だけど、やっぱり仕事を効率的にやっていく密度って絶対あるんです。人間の働くテンポだとか、必要な休養だってとらなきゃいけないとかいろいろなことを考えて、そういうことでこの問題を考えるときには、そういうこともきちんと十分に考えていただきたいということを要望しておきます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に報告はありますか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 防災担当から口頭で御報告を申し上げます。
 気象庁から出てございます大雨洪水警報、注意報等の気象警報、注意報の発表方法の変更でございます。
 具体的に申し上げますと、これまで中野区で申し上げますと、大雨洪水警報等は23区の西部という単位で、これは16区一括で注意報が出てございましたが、これが各区の単位で発表されるように変更になります。この気象庁の変更は、5月27日に開始の予定でございます。この変更に伴いまして、区役所のほうから区民の皆様に情報提供してございます防災情報のホームページや防災情報メールマガジンの内容も連動して変更になるというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありますか。
大内委員
 そういうとき、中野というのは基準点がどこかあるんでしょう。中野区役所なら区役所、例えば南台とか上鷺だとか、そういった位置じゃなくて。基本的に中野の真ん中、わかりやすく言うと中野区役所のあたりを想定して出していただくことになるんですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 中野区内には、委員御指摘のとおり何カ所か雨量をはかるようなところはございますが、この警報、注意報につきましては、そこの1点を参考にしているというものではなく、区内全体で気象庁のほうで見ているというふうに聞いてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、審査日程のその他に入ります。各委員、理事者から何か発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回日程等について協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時24分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時25分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回は第2回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は、正副委員長から御連絡させていただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から発言はありませんか。
林委員
 1点だけなんですが、前回の総務委員会で大きな声を上げて入っていらっしゃった方がいたんですが、委員会や議会に対して事務局長が対応なさっていたんですが、庁内の危機管理というのはどうなっていたのか教えていただけますか。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 庁舎の管理につきましては、財産管理担当がやっておりますので、それにつきましては警察等とか関係のところとお話をしまして、しかるべく体制ということで、あらかじめわかっているような場合などにつきましては、その警備体制を敷くということで考えてございます。
林委員
 あらかじめ対応するというお話なんですが、庁舎の入り口からここまでの間、大きな声を上げてビデオカメラを持って歩いてきているというビデオがもうユーチューブでも流れているんですが、そのときに対応なさっている庁舎管理と、あと総務関係の方かな、いらっしゃらなかったように思えたんですが、そのときはどのようなマニュアルがあって、どのような対応をなさったのか教えてください。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 当時ちょっとそちらにいなかったもので、マニュアルがあるかどうか定かでございませんが、そういう異常なことにつきましては、庁舎の中である程度対応するという形につきましては、財産管理のほうである程度手配をしてございますので、その中でできる範囲で対応するということで、今後そういうのが起こった場合につきまして、事務局さんとも話をしまして、今後どれぐらいの体制で臨んでいくかということについては検討しているところでございます。
林委員
 庁舎だけではなくて、危機管理対応マニュアルが庁舎としてつくられているんではないのか、それに対応して財産管理が対応なさっているんではないのかなと思ったので、その点、財産管理と危機管理とどのような連携をなさって今回の初日の対応、その後何日かも同じようなことがあったような気がするので、その点についてちょっと、どういうふうな連携になっているのかを教えていただきたいんですが。
石濱経営室副参事(危機管理担当)
 庁内の危機管理に対しましては、危機管理ガイドラインをつくりまして、それに基づきましてそれぞれの所管でマニュアルをつくることになっております。庁舎管理に関しましては、庁舎管理担当のほうで担当しておりまして、今回の件に関しては庁舎管理担当とそれから経営分野、それから総務、危機管理担当で相談をしながら進めてきたところです。
林委員
 ちょっと思っているような答えではないんですが、最終的に何回も来たからといって対応するのではなくて、危機管理というのはいつ来てもちゃんと対応できるようにしていただかないとやはり困るし、多くの区民の方が利用している庁舎内でのこういうようなことに対して、もう少し危機管理としてわかるような対応をなさるべきだと思います。要望です。よろしくお願いします。
委員長
 他に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で総務委員会を散会します。

(午後2時29分)