平成22年06月23日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成22年06月23日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成22年06月23日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成22年6月23日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成22年6月23日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後2時39分

○閉会  午後2時59分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 西岡 誠治
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)経営室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(情報担当) 藤井 康弘
 経営室副参事(経営担当、用地・管財担当) 篠原 文彦
 経営室参事(契約担当) 村木 誠
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当) 田中 謙一
 経営室副参事(人事担当) 奈良 浩二
 経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
 経営室副参事(危機管理担当) 高橋 均
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室長 尾﨑 孝
 管理会計室副参事(管理改善担当) 戸辺 眞
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 登 弘毅

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 石濱 良行
 書記 丸尾 明美
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議案
 第36号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 第37号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第50号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 幹部職員の人事異動について(人事担当)

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後2時39分)

 本日の委員会の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後2時39分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時39分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、第36号議案、第37号議案及び第50号議案の審査は関連する議案なので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 議事に入る前に、お手元に配付の資料のとおり、委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに委員会を休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後2時40分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時42分)

 それでは次に、変更及び異動のありました参与の紹介についてお願いします。紹介をされた方は、その時点でごあいさつをお願いします。
 初めに、本日、副区長に就任されました金野副区長、お願いします。
金野副区長
 副区長に就任いたしました金野でございます。
 精いっぱい頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 次に、西岡副区長、お願いします。
西岡副区長
 副区長の西岡でございます。よろしくお願いいたします。
 なお、このたび、政策室、経営室、管理会計室に室長を置きました。各室の参与につきましては、各室長から紹介をさせます。
竹内政策室長
 それでは、変更のありました政策室の委員会参与の紹介をいたします。
 まず、私、政策室長となりました竹内沖司でございます。よろしくお願いいたします。
 次に、副参事でございます。企画調整担当、平和・人権・国際化担当の小田史子でございます。
小田政策室副参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当)
 小田でございます。引き続きまして、よろしくお願いいたします。
竹内政策室長
 次に、区民の声担当、調査研究担当、さらに、経営室の広報担当も兼ねます松原弘宜でございます。
松原政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)経営室副参事(広報担当)
 松原です。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 6月15日付をもちまして経営室長となりました川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私から経営室の参与の異動について御報告申し上げます。
 初めに、経営室副参事(経営担当、用地・管財担当)篠原文彦でございます。
篠原経営室副参事(経営担当、用地・管財担当)
 篠原でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 続きまして、経営室参事(契約担当)でございます。村木 誠でございます。
村木経営室参事(契約担当)
 村木です。どうぞよろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 次に、経営室副参事(人事担当)でございます。奈良浩二でございます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 奈良でございます。よろしくお願いいたします。
川崎経営室長
 そして、経営室副参事(危機管理担当)でございます。高橋 均でございます。
高橋経営室副参事(危機管理担当)
 高橋でございます。よろしくお願いいたします。
尾﨑管理会計室長
 このたびの異動で、管理会計室及び会計室の委員会参与に異動がありましたので、紹介をいたしたいと思います。
 まず、私でございますが、管理会計室長の尾﨑でございます。よろしくお願いいたします。
 次に、管理会計室副参事(管理改善担当)の戸辺 眞でございます。
戸辺管理会計室副参事(管理改善担当)
 戸辺でございます。よろしくお願いいたします。
尾﨑管理会計室長
 次に、会計室長の村田 宏でございます。
村田会計室長
 村田です。よろしくお願いします。
尾﨑管理会計室長
 以上でございます。
委員長
 ありがとうございました。
 以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了します。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第37号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第50号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の3件を一括して議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第37号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第50号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、以上3議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元に配付してございます資料、育児・介護にかかる休業・休暇制度等の見直しについて(概要)という資料をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 今回の改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、職員の子育てや介護と仕事の両立を支援し、適切な休暇制度の運用を図る観点から、国や他団体における制度改正との均衡を図るため、それぞれの休暇について改正するものでございます。この中で、最後の「子の看護のための休暇の改正」でございますが、こちらは条例改正事項ではございませんでして、規則の改正事項でございますが、今回の条例改正と同趣旨で行われる改正でございますので、見直しを行いました休暇制度等の一つといたしまして、一括して御説明をさせていただきます。
 なお、表の左側が現行、右側が改正案となってございます。
 最初に、育児休業関係でございます。いずれも、その趣旨といたしましては、職員の仕事と子育ての両立を支援するという観点から、育児休業等の申請可能な条件について見直すというものでございます。
 まず、育児休業等を取得することができない職員の改正についてでございます。育児休業条例第2条、第7条及び第14条に係る内容でございます。従来、配偶者が育児休業していたり、あるいは専業主婦(夫)であったりした場合でございます。また、夫の場合もございますが、こうした場合には、職員のほかに子を養育する者がいるということで、職員は育児休業をとることができませんでした。今回はそのような状況に関係なく育児休業を取得できるように改めるものでございます。
 なお、非常勤職員と臨時職員につきましては、直接法律で育児休業等を取得することができない旨、規定されておりますので、今回、条例からは削除するものでございます。
 次に、出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進についてでございます。育児休業条例第2条の2に係る内容でございます。これは、男子職員が、この出生の日から57日間以内に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても再び育児休業ができることとし、出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進しようというものでございます。制度としては、新設でございます。
 次に、再度の育児休業等ができる特別の事情の改正についてでございます。育児休業条例第3条及び第8条に係る内容でございます。現在、育児休業等計画書が提出され、夫婦が交互にそれぞれ3カ月以上の育児休業をする場合は、配偶者の育児休業に引き続いて再度の育児休業が取得できるとなっておりますが、これを交互に育児休業したかどうかに関係なく、最初の育児休業終了後3カ月以上の期間が経過していれば、特別な理由がなくても、再度の育児休業が取得できるというように改めるものでございます。
 次に、育児休業等の承認の取消事由の改正についてでございます。育児休業条例第5条、第11条に係る内容でございます。現在は、育児休業の趣旨からいたしまして、職員以外の子の親が常態としてその子を養育できるようになった場合は、育児休業の承認を取り消すとしておりますが、そのような状況になっても、育児休業は継続できるように、当該取消事由の規定を削除するというものでございます。
 引き続きまして、勤務時間・休暇の関係でございます。
 最初のものでございますが、深夜勤務の制限についてでございます。勤務時間条例第9条の2、幼稚園教育職員の勤務時間条例では第11条に係る内容でございます。これは、子育てと介護を支援する観点に立つものでございますが、深夜勤務の免除を請求できる要件を見直すものでございます。従来は、小学校就学前の子どもにつきまして一定の要件を満たす場合、この同居の親族がいる場合には深夜勤務の免除を請求することができませんでした。この親が世話をしている場合以外は請求できるようにと、今回改めるものでございます。例えば、おじいちゃんですとかおばあちゃんが世話をしている場合であっても、直接の親ではないので、請求ができるようになるというものでございます。
 次に、所定外労働の免除の義務化でございます。勤務時間条例第9条の3、幼稚園教育職員の勤務時間条例では第11条の2に係る内容でございます。これは、仕事と子育ての両立を支援する観点から、所定外労働の免除に係る制度を新設するものでございます。内容といたしましては、3歳までの子を養育する職員が請求をした場合において、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間、現在は週当たり38時間45分となりますが、これを超えて勤務をさせてはならないというものでございます。簡単に言いますと、3歳までの子がいる職員から請求がされた場合は、原則として超過勤務命令を行わないということになってまいります。
 次に、時間外労働の制限でございます。勤務時間条例第9条の4、幼稚園教育職員の勤務時間条例では第11条の3に係る内容でございます。これは、子育てのほかに介護を支援するという視点も加えまして、一定時間を超える超過勤務を制限する制度を新設するものでございます。内容といたしましては、小学校就学前の子を養育する職員又は要介護のある職員が請求をした場合におきまして、公務の運営に支障がある場合を除きまして、制限時間を超えて勤務させてはならないというものでございます。ここで言う制限時間でございますが、育児・介護休業法第17条に定めます一月当たり24時間、1年当たり150時間を制限時間といたしまして規則で定めてまいります。
 次に、短期の介護休暇制度の新設でございます。勤務時間条例第15条及び第16条、幼稚園教育職員の勤務時間条例では第17条及び第18条に係る内容でございます。これは、仕事と介護の両立を支援する観点から、要介護状態にある対象家族の介護ですとか、要介護者の通院あるいは入退院の付き添い、介護サービスを受けるための必要な手続の代行等の世話をする職員につきまして、任命権者の承認を受けまして年5日まで、要介護者が二人以上の場合につきましては年10日まで、短期の介護休暇を取得できるようにするというものでございます。
 最後になりますが、子の看護のための休暇の改正でございます。これは、子育て支援をさらに充実させるため、この看護休暇の承認事由を拡大するとともに、日数につきまして、子どもの数に配慮した日数に見直すというものでございます。内容といたしましては、承認事由として、予防接種ですとか健康診断などの疾病予防のために必要な世話をする場合が新たに加わってまいります。また、日数につきましては、9歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子が何人いても、現在は年5日というものでございますが、二人以上ある場合には年10日と改めるものでございます。
 以上、休暇制度の見直しについての概要を御説明いたしました。今回の条例改正の具体的な改正箇所等につきましては、お手元にお配りしてございます新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。これら三つの条例の施行時期でございますが、今回の改正のもととなりました国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律、また、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行時期と同じ平成22年6月30日からでございます。
 委員におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対するに質疑を行います。
 質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時55分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、第36号議案、第37号議案及び第50号議案の採決を順番に行います。
 初めに、第36号議案の採決に入ります。
 お諮りします。
 第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第36号議案の審査を終了します。
 続いてお諮りします。
 第37号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第37号議案の審査を終了します。
 続いてお諮りします。
 第50号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第50号議案の審査を終了します。
 では、所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは、1、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、平成22年6月15日付、幹部職員人事異動につきまして、お手元の資料(資料3)により報告をいたします。
 異動全体の規模でございますが、19人でございます。
 まず、部長級でございます。8人の人事異動を行ってございます。経営本部内の3室に部長級の室長を新たに配置してございます。
 次に、統括副参事級でございます。一人の異動昇任を行ってございます。
 続きまして、副参事級でございます。10人の異動を行ってございます。
 なお、詳細につきましては、お読み取りをいただければと思います。
 以上、大変雑駁ではございますが、平成22年6月15日付、幹部職員人事異動についての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 一つだけ伺っておきます。それぞれ室長を今回充てるということになりました。これまでは副区長が担当するという珍しい言葉で書いてあったわけですけれども、室長を置くことになった。それはそれで考え方ですけれども、所管というか、それぞれ室の所管については、全くこれまでと同じであると、そういう理解でいいですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 はい。3室の機能そのものについては変わってございません。これまで同様に、政策室は政策計画、予算に関することですとか、経営室につきましては区政全体の経営上の調整を行うこと、また、管理会計室は評価ですとか改善、こういったことを行ってまいります。
飯島委員
 ためしに聞いてみたんで。そうすると、人事担当も組織に関することでお答えをすると、そういう立て分けですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 私人事担当の職務といたしまして、組織、定数を持ってございますので、そういった範囲内で御答弁を申し上げました。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 本日予定した審査は以上のとおりですが、その他、委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

(午後2時59分)