平成22年07月01日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成22年07月01日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成22年07月01日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成22年7月1日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成22年7月1日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後0時58分

○閉会  午後4時04分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 西岡 誠治
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)経営室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(情報担当) 藤井 康弘
 経営室副参事(経営担当、用地・管財担当) 篠原 文彦
 経営室参事(契約担当) 村木 誠
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当) 田中 謙一
 経営室副参事(人事担当) 奈良 浩二
 経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
 経営室副参事(危機管理担当) 高橋 均
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室長 尾﨑 孝
 管理会計室副参事(管理改善担当) 戸辺 眞
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 登 弘毅

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 石濱 良行
 書記 丸尾 明美
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議案
 第34号議案 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例を廃止する条例
 第35号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第38号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 第39号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第40号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
 第41号議案 防災行政無線デジタル化等整備工事請負契約
 第42号議案 丸山小学校体育館等改築工事請負契約
 第43号議案 机及びいすの買入れについて
 第44号議案 遺贈の放棄について
 第51号議案 和解及び損害賠償額の決定について
○陳情
〔継続審査分〕
 第2号陳情 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求めることについて
○所管事項の報告
 1 平成21年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(予算担当)
 2 平成21年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について(予算担当)
 3 2009年度中野区政策研究機構の研究報告について(調査研究担当)
 4 平成21年度における電子申請の利用状況について(情報担当)
 5 平成21年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(経営担当)
 6 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 7 訴訟事件の判決について(経営担当)
 8 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)
 9 丸山小学校再編に伴う施設整備その他工事(第二期)請負契約について(契約担当)

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後0時58分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

(午後0時58分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後0時59分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)
 1日目は議案の審査と陳情の審査を行い、その後所管事項の報告をできるところまで、2日目は所管事項の報告をできるところまで、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 議案の審査を行います。第34号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
藤井政策室副参事(情報担当)
 それでは、第34号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例を廃止する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 内容につきましては4月の総務委員会でも御説明させていただきましたけれども、現在のテレビジョン放送の受信障害対策の関係につきまして、アナログテレビジョン自体が来年度終了になるということを踏まえまして、条例の必要性について、この間検討してまいりました。
 その結果、既に中野区内では受信障害として整備したケーブルテレビ網も全区的に可聴できる状況になっておりますし、地上デジタル放送につきましても既に全区的に受信可能になっております。そういう状況をかいま見まして、条例については、今回廃止をするということで条例を提出させていただいております。
 なお、前回、その後のアナログ放送の停止までの間のさまざまな区民に対する影響を考えて、ちゃんと対策をとっておくようにということでの御意見を受けまして、実際の、現在行っています対策につきましては来年7月24日のアナログ停止まで着実に実施ができるようにということで関係機関との調整を図っております。この実施について確実に行うために、条例廃止後に協定を結んで実施していくということを予定しております。
 なお、この条例を廃止した後、テレビ放送につきましての受信障害が発生した場合には、中高層建築紛争条例に基づきまして対応するということで、前回お話ししたとおりです。
 また、今回の条例の廃止が実際にされました後は、既に協議等での問い合わせがされている建築主さんたちに対しまして個別に通知をしてお知らせをするということを予定しています。
 簡単ですが、以上です。よろしくお願いします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時02分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時02分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第34号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例を廃止する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第34号議案の審査を終了します。
 次に、第35号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第35号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。
 お手元に配付の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 今回の改正でございますが、本年4月に雇用保険法が改正されたことに伴いまして、条例の関連条文を改めるものでございます。
 退職手当に関する条例では、第13条に失業者の退職手当といたしまして一般の退職手当の額が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、かつ退職後一定期間失業状態にあるものとして、公共職業安定所長の認定を受けた場合に、一般の退職手当に加え、雇用保険の失業等給付に相当するまでの額を特別の退職手当として支給するということを規定してございます。今回、この法の改正に伴いまして、現行の条例で引用しております雇用保険法第56条の2が同法第56条の3に繰り下がりました。このため、条例の第13条、第8項及び第11項中、「雇用保険法第56条の2」とあるのを「第56条の3」に改めるものでございます。
 条例の施行日でございますが、公布の日からでございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時05分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時05分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第35号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第35号議案の審査を終了します。
 次に、第38号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、第38号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 お手元に配付をしてございます新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料3)
 今回の改正でございますが、すこやか福祉センターを設置するのに伴いまして、特殊勤務手当のうち防疫等業務手当の支給対象範囲にこのすこやか福祉センターを加えるというものでございます。
 防疫等業務手当でございますが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定めますⅠ類・Ⅱ類の感染症患者または結核患者に接触する業務を行った場合に支給する手当として定めてございます。
 手当額でございますが、従事した日1日につき650円を超えない範囲で規則で定めることとしてございます。
 現在のところ、支給対象の所属といたしましては、保健所と保健福祉センターとしてございます。
 今回の改正といたしまして、第5条各号に規定をする支給対象の所属に、それぞれ「すこやか福祉センター」を加えるものでございます。
 条例の施行日でございますが、すこやか福祉センターの設置日と同日の平成22年7月26日からでございます。
 以上、簡単ではございますが補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時08分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時08分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第38号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第38号議案の審査を終了します。
 次に、第39号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 それでは、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 お手元に配付をさせていただきました資料(資料4)、新旧対照表に基づきまして説明をさせていただきます。
 今回の改正につきましては、この7月26日に開設されます中野区中部すこやか福祉センターの会議室等の使用料の額を定めるものでございます。その使用料の額を定めております第2条第4項に規定いたします別表に、8番といたしまして同福祉センターの施設と時間単位区分の使用料の表を追加するものでございます。
 使用料につきましては、センター内の第1・第2・第3会議室が午前中が600円、午後を800円、夜間を800円、小会議室と和室につきましては時間区分ごとに300円、400円、それから多目的室につきましては900円、それから1,200円とするものでございます。
 なお、別表に8番のすこやか福祉センターを加えたため、それ以後の番号を一つひとつ繰り下げることになります。
 条例の施行日につきましては、本年の7月26日でございます。
 以上、簡単ではございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
林委員
 すみません、この使用料なんですけれども、目的外利用のみということでよろしいんでしょうか。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時11分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時11分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第39号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第39号議案の審査を終了します。
 次に、第40号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 それでは、第40号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案の概要につきまして、お手元の資料をもとに御説明させていただきます。(資料5)
 まず、1の特別区民税に関する規程は2件ございます。
 (1)区民税に係る給与所得者・公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出につきましては、根拠となる地方税法の改正内容を下に参考として記載しておりますので、先にこの内容を御説明させていただきます。
 恐れ入りますが、下の(参考)の部分をごらんください。
 地方税法の改正により扶養控除の改正がございましたが、区税条例はこの規程を引用しておりますため、区税条例の改正は伴わないものでございます。
 内容は、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除について廃止するとともに、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る特定扶養控除の上乗せ部分を廃止することとされております。下の表の一番上の行の、16歳未満の一般扶養控除33万円が廃止となりました。また、次の行の、16歳から19歳未満の特定扶養控除45万円のうち上乗せ部分の12万円が廃止され、一般扶養控除と同じ33万円となったものでございます。
 再度、上の(1)をごらんください。
 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族につきましては、従来、所得税に関して提出された扶養親族申告書の情報をもとに住民税の課税計算を行っておりました。しかし、今回の改正により16歳未満の親族が扶養控除の対象から外れたため、これからの親族の情報が所得税の扶養親族申告書に記載されないこととなりました。しかし、住民税独自の制度としての非課税限度額の算定のためには扶養親族の人数を把握する必要があるため、新たに住民税の扶養親族申告書を提出することとしたものでございます。
 次に、裏面をごらんください。
 (2)非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の計算の特例でございますが、これも先ほどの(1)と同様、下の参考をごらんください。租税特別措置法の改正により、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されましたが、これも区税条例が同規程を引用しておりますため、区税条例の改正は伴わないものでございます。内容につきましては、居住者等が平成24年から平成26年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座におきまして、取得価格ベースで100万円以内の新規投資を行った場合に配当所得及び譲渡所得等について非課税とすることとされたものでございます。
 再度、上の(2)をごらんください。今回の非課税措置の創設に伴い、株式の譲渡所得につきましては非課税口座内のものとそれ以外のものとを区分して、おのおのについて譲渡所得を計算することを定めたものでございます。
 次に、2特別区たばこ税でございます。
 (1)の税率変更につきましては、国、地方を含めた全国共通の改正でございますが、ここでは区のたばこ税率の改正内容を表にお示ししております。
 次に、(2)の手持品課税の実施でございますが、(1)の税率変更に伴い、平成22年10月1日午前0時現在で2万本以上製造たばこを所持する販売業者等に対しまして、そのたばこに新旧税率の差額分を課税するものでございます。この趣旨といたしましては、もし手持品課税を実施しない場合、税率変更後に仮に従来の価格で販売した場合には同一銘柄で税負担の異なるたばこが流通し、公平性に問題があること、また、変更後の価格で販売した場合には販売業者が不当な利益を得ることになること、これらのことを防止するために行うものであるということでございます。
 以上、御説明した改正内容につきまして新旧対照表をおつけしてありますので、お読み取りください。
 大変雑駁ではございますが、私からの御説明は以上でございます。委員の皆様におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 1点目の特別区民税の関係ですが、今御説明をいただいた範囲の中のことはわかるんですが、実際に区がこのような事務を取り扱うことになったというのは、結局は一番最初に御説明のあった扶養控除の改正があったためということですね。これは、大きくは子ども手当、国のほうでは子ども手当を創設していくということに伴って所得税法等が変わってきたということとの関係じゃないかと思うんですが、どうですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 扶養控除の改正のうち、16歳未満の一般扶養控除の廃止につきましては、今年度の政府の税制改正大綱によりますと、「子ども手当の創設に伴い」ということでございます。また、特定扶養控除の上乗せ部分、16歳から19歳未満の部分の廃止につきましては、高校の授業料の実質無償化に伴うものであるということでございます。
岩永委員
 こういう形で区税条例を改正しないと区の住民税にかかわる事務が進んでいかないということになるんですが、今お答えをいただいた子ども手当は、現実に今いろいろ言われております。きちんとどんなふうに将来なっていくのかということなどについてもなかなかわかりにくいというところがありますが、今出されているこの手続上の問題ではないんですが、最初に言われた扶養控除等の国の動きによって個人住民税が増収になると言われています。区ではどの程度の増収になると見込んでいますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 おおむね、現在これらの控除の対象になっている人数ですとか、そういったものをある程度推定しましたところ、この規程が実施された場合、おおむね合計で3億円程度の増収になるというふうに見込んでございます。
岩永委員
 それだけ区民が影響を受けるということになるんだと思います。
 それから、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算というこの特例ですが、今御説明をいただきました非課税内口座のという、これは新しい制度ですね。これによって区民がこの恩恵を受けようとする場合には、どういうふうに区民はこれを活用できるということになるんでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては非課税口座開設のために必要な所定の届出書がございまして、それを税務署のほうに届け出て、非課税となるという口座を金融機関に開設すると。そういったことでこの制度を利用できるということでございます。
岩永委員
 1年間1人100万円以内の場合のこの非課税口座内は、課税されないということですね。それから、先ほどの御説明の中にありました、今回のこの非課税ではなく、これまでの上場株等にかかわる譲渡所得の軽減策が行われてきました。それが延長になったというふうに聞いているんですが、それはどうでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては、従来の上場株式に関する税率の軽減策については平成23年中の所得まで、住民税で言いますと平成24年度課税まで延長されているということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時22分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時22分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 ただいま審議を行っております第40号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をしたいと思います。
 今お聞きをしました中の1点、給与所得者が公的年金等受給者の扶養親族申告書という、これそのものは手続的なものではありますが、その大本になっております子ども手当等をめぐっての年少扶養控除を廃止というような動きについては、いまだ国のほうでもきちんとしたものが示されないままに、こうした廃止自体を政府が主導しているということについての問題を指摘しておきたいと思います。
 主に反対の理由は、非課税口座内の上場小額株式等の譲渡に係る区民税の特例のことについてです。もともとこの間、貯蓄から投資へという大方針のもとで規制緩和が進められてきました。例えば、この規制緩和の中でライブドア事件などにも見られるように、多くの国民が金融被害にさらされてきています。こういう状況をきちんと見直しをしていくという状況にはなくて、一層の緩和の方向に動いているために、企業の実態や企業業績などとは無関係にその株価をつり上げることを可能にする、そういう仕組み、証券市場の規制緩和や証券優遇税制が進んでいる一環として取りただされてきていることも指摘します。
 大事なことは、預金だとか、それから保険だとかを含めた包括的な金融サービス法などを制定することや、業界や金融証券のあり方、情報開示等々について、規制緩和の弊害を踏まえて総合的に改善するという方向が出されないままに、今回のようなさらに新たな証券等を含めた規制緩和というふうな向きに出てきていて、区民への対応がどういうふうになるのかという問題も残しながらの今回の提案ですので、反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について挙手による採決を行います。
 お諮りします。
 第40号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。
 よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第40号議案の審査を終了します。
 次に、第41号議案、防災行政無線デジタル化等整備工事請負契約についてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、第41号議案、防災行政無線デジタル化等整備工事請負契約につきまして補足説明とさせていただきます。
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。(資料6)
 工事件名は、防災行政無線デジタル化等整備工事の第一期分でございます。
 工事場所は、中野四丁目8番1号、防災センターほか83施設となってございます。
 工期は来年の3月17日まで。
 工事概要につきましては、電波法令の改正によりまして、平成23年6月以降、現行の無線が使用できなくなるということから、既設の移動系防災無線及び地域防災無線システムの撤去を行い、移動系デジタル防災無線システムへの更新を行うものでございます。同デジタル化によりまして、音声通信のほか、無線ファクス、データ通信等、複数の通信手段の活用ができるようになります。
 契約金額は、消費税相当額を含めまして3億2,251万6,825円。
 契約者は、東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス事業推進本部でございます。
 契約の方式は一般競争入札、予定価格は4億2,000万円、契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
 入札経過調書をごらんいただきたいと思います。総合評価落札方式の一般競争入札におきまして、すべて区外の業者でございますが、14社中辞退が5社、最低制限価格未満が4社、予定価格を超えたものが1社、したがいまして、結果、ここに記載がございますように、上から5番目の東日本電信電話株式会社が落札をしたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 一つ。最低制限価格、これは幾らになったの。
村木経営室参事(契約担当)
 最低制限価格につきましては一切公表してございませんので、ここでは申し上げられません。
飯島委員
 最低制限未満というのが4社ありますね。これを見ていればそういうことなのかなということになるんだけれども、これはなかなか、契約したところを見れば、何となくこの辺なのかなということになるんだけれど、じゃあこの差って一体何だったんでしょうねということになったりするんだけれども、まあ、これはこれで、この方式でやる限りは仕方のないことだなと、そういうことでしょうかね。
村木経営室参事(契約担当)
 防災行政無線デジタル化等整備工事(第一期)といたしまして、特記の仕様書をそれぞれお渡しをして、これでそれぞれの会社が御判断をしていただいたということですので、私どもといたしましてはこれ以上のことはちょっとわかりかねるものでございます。
斉藤委員
 同じようなことなんだけれども、4社の最低制限未満があったということを、開会中では言いづらいのだったら休憩してもいいけれど、区としては何も考えないの。要するに、4社もこんなに安いところがあったのに、もっと高いところにいっちゃった。もう少し何か、最低制限価格ということ自体をもう少し研究してみようかなというのは考えないの。
村木経営室参事(契約担当)
 実は、4月20日の当委員会で御報告を申し上げてございます低入札価格調査制度の施行を現在準備中でございまして、これは、できれば上半期中から第一期目としての施行を開始したいと思ってございます。これによりますと、この最低制限価格というものが外れて、調査基準価格というもので入札に臨むということになりますけれども、これもいろいろとまだ、我々としては整理をしなければならない項目等がございますので、現在、そういう意味では細かな点につきましては研究中ということで、これを施行してまいります。
斉藤委員
 入札をこういうデジタル化だけ別にするというのは難しいんだろうと思うんだよね、入札のこの方式。これはこういうふうにやっちゃいますよ、土木のほうはこうやってやっちゃいますよ、建設はこうやってやっちゃいますよというのはまとめようがないんだろうと思うけれど、こういう整備工事とか何とかというものの特性というのをやはり区のほうも研究したり何かしないと、ちょっと多過ぎるかなと。要するに、最低価格にひっかかってしまうのが。だから、どうしろこうしろじゃないんだけれど、研究だけはよっぽどしないと、だれが見ても随分偏ってしまうなというふうに感じちゃう。だから、そこのところは──答えはいい。いいけれど、やっぱり研究はしないといけないのかなという感想です。
飯島委員
 何をそういう方式でやるかというのは、よくよく考えないとならないなと思う。こういうことは極めて、逆に言うと考えなきゃならない事業とそういう業界の話だと。どこが何とかというのは、これはまた別の世界の話であってという気がするんですね、それは。ここは、この価格点、評価点、合計と、こう見ると、他に価格がそろっているところにおいては落札した業者は評価点も高かった。だから、一応競争の中で、この辺の並びで、仕事がちゃんとできそうなところはこの辺だなという評価にはなじんでいるのだろうけれど。でも、ほかのところは出ていないからわかりませんけれども、制限価格に届かなかったところで評価はどうだったのかということも考えなければならないことは、こういう、いわば確たる技術が求められて、それ相応のレベルで競争が可能なところ。もちろん、そうじゃないところも入っているのかもしれませんよ。すごい価格のところもあるからね。だけど、そういう業種はやっぱりそれは考えなければならないかもしれないけれども、おしなべてそう違いがあるわけではなくて、価格競争がほとんどになっているところについては、それは逆の効果もあるから、十分考えながら研究していただかなければならんなというふうには思うんですけれどもね。御見解があれば承りたいと思います。
村木経営室参事(契約担当)
 施行の中では、さまざまな内容のもので試行した上で、中野区としてどういう低入札価格調査制度と、一般的には総合評価落札方式をセットにした方式が望ましいかといったようなことを、そういう意味で研究をした上で本格実施につなげていきたいと、このように考えております。
岩永委員
 低入札価格調査制度のことをお聞きしようと思って、今お答えが何度かありましたから、そこのほうは。いずれにしても、この案件は整備工事になっているので、当然この案件も対象になるんだろうと思うんですが、順次案件ごとに低入札価格調査制度にかけたものなどを含めて、委員会への報告はしていただけるということですね。
村木経営室参事(契約担当)
 先ほど斉藤委員の御質問にもお答えしましたけれども、現在まだ準備中ということもございまして、上半期終了までには最低でも1件ぐらいはやって、その後また続けてまいりたいと、このように考えています。したがいまして、低入札価格調査制度の試行の開始に当たりましては、この時点から当委員会に御報告を申し上げました上で、その結果等につきましても適時御報告を申し上げ、本格実施のほうにつなげていきたいと、このように考えております。
岩永委員
 それはわかりました。
 それから、この案件に関して、10か年計画では2011年度5億円が予定されていますけれども、当然この整備工事とは別の工事ということで5億円が予定されているんだと思うんですが、そこのあたりはどういうものが予定されているんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 5億円云々というのは私どもでは把握してございませんけれども、これがデジタル化等整備の第一期工事ということになっておりますので、この後に、平成23年度に防災情報処理システムの整備、その後、デジタル同報系無線整備というふうにつながっていくというふうには聞いてございます。
佐伯委員
 価格の問題がいろいろと今指摘をされていますけれども、そもそもが、これは区が予定した価格が4億2,000万円という金額ですよね。で、結果、こういう結果になっているわけですけれども、そもそもこの算定自体あるいは積算自体にも問題があるんじゃないですか。
村木経営室参事(契約担当)
 私どもといたしましては、算定あるいは積算に問題があるとは思ってございません。ただ、今後、さまざま研究をする中では、このいわゆる積算あるいは予定価格の設定のあり方等については、やはりもう少しきめ細かな研究等が必要になってくるかとは思います。
佐伯委員
 入札参加した会社の一覧を見ていますけれども、中には工事の専門みたいなところで、ここだったら安くできるのかなと思えるような会社も、あるいは、ここが受注した場合にはここに下請けに出すんじゃないかなというようなことも想像される部分もあるんですけれども、そういったところで、やっぱりこうした工事というのはかなり特殊性を持ったものだと思いますので、その業者さんの最低価格を決めるときもそうですけれども、その特性みたいなものも十分考慮に入れた上で結論を出してほしいなと思います。これは要望にしておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時37分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時37分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第41号議案、防災行政無線デジタル化等整備工事請負契約を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第41号議案の審査を終了します。
 次に、第42号議案、丸山小学校体育館等改築工事請負契約を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、第42号議案、丸山小学校体育館等改築工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。(資料7)
 工事件名は、丸山小学校体育館等改築工事でございます。
 工事場所は、丸山一丁目17番1号。
 工期は、来年の9月30日まで。
 工事概要は、ここに記載のとおりでございます。
 契約金額は、消費税相当額を含めまして3億8,745万円。
 契約者は、協永建設株式会社。
 契約の方式は一般競争入札でございます。
 予定価格4億3,470万円、契約者の営業概要は記載のとおりでございます。
 入札経過調書をごらんいただきたいと思います。総合評価落札方式一般競争入札によりまして、区内業者4社、区外業者5社、計9社中、最低制限価格未満が1社、予定価格を超えたものが2社ございまして、結果、上から2番目にございます協永建設が落札をしたものでございます。
 以上、御説明を申し上げました。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
林委員
 中野区では、区内で工事を行った者に対して成績などをおつけになっているんでしょうか。過去のものに対して。
村木経営室参事(契約担当)
 工事成績というものはつけてございます。
林委員
 今回のここの業者さん、母子生活支援施設建設工事をなさっているんですけれども、確認なんですけれど、そのときの評価はどのようになっているでしょうか。
村木経営室参事(契約担当)
 工事成績につきましては当該事業者にはお知らせをしますけれども、これ以外は一切公表してございません。したがいまして、この場でもって申し上げるわけにはまいりません。
岩永委員
 工期が平成23年9月30日までということになりますと、入学式だとか卒業式だとかが間にはさまれる時期。そういう時期なんですが、前に十中だとか小学校でどこかとか、ちょうど工事とぶつかって問題になったことがありましたけれども、そのあたりはこの丸山小学校のところでは心配はない。そういう進みぐあいになるんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 工事期間中のそうした対応につきましては、教育委員会並びに当該学校において工夫をすると思います。当該案件とは、私どものこの案件とは直接かかわりがございませんので、このような答弁にさせていただきます。
飯島委員
 当該案件にかかわって関連があるので伺ってしまいますけれども、これ今、学校施設だから、係長は学校施設の人がいるんでしょうけれども、でも財産管理とかというのは当該この委員会にいるんでしたっけ。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 本件につきましては、教育委員会からの執行委任という形で請け負ってございます。
飯島委員
 いるんだよね。請け負っているんでしょう。請け負っているというのかな、わかんないけれど。これ、性能というか、学校施設のある種の満たすべき条件というのは当然教育委員会からも来るだろうし、それから、そちらとしても、教育委員会の立場を離れて、施設としてはこうであるなという──離れないな。こちらはこちらとしての考えがあるだろうと思うんですけれども、当初の設計でエレベーターってついていましたか。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 ついてございました。
飯島委員
 当初入っていなかったんじゃないの。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 すみません、入ってございます。
飯島委員
 途中から指摘があって入れたんじゃないの、これ。大丈夫? 違いますか。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 大変失礼いたしました。途中から指摘がございまして設けたものでございます。大変失礼いたしました。
飯島委員
 でしょう。まだおいでになって短いのかもしれないけれども、よく事情を。なぜそんなことを聞くかというと、この価格というか、この費用に見合った、その中で最も求められるべき質のものを求めなきゃならないわけじゃないですか。で、丸山小学校ってどういう小学校か知っているでしょう。執行委任を受けたときから、当該小学校はどういう小学校かわかっているんでしょう。そういうことを理解した上でやらなかったら、基本的な性能の要求ができないじゃないですか。どういうところですか。
柿内経営室副参事(財産管理担当)
 車の出入りが非常に厳しいところですね。そういう部分があったり……。
飯島委員
 そういう状況でものを設計したり、ものをつくるときに、こういう内容でやってほしいということがどうやって言えるのよ。ここって、肢体不自由学級があるんでしょう。だからエレベーターなんでしょう。そうわからなかったら何にもならないじゃないですか、あなた。
 それで、もう一つ伺うと、体育館の天井ってどんな高さですか、現状は。中野区にある小学校の体育館の中でも極めて天井が低い。こういうところですよね。既存不適格。そうなの。そういうものを考えて今回は設計をされ、その設定内容に見合った予定価格を想定されたんだろうなと。そうでなかったら適切な価格設定にならないじゃありませんか。それは当然、そういう条件をクリアして何ら問題はないと思いますって、こうおっしゃるかもしれないから、あえてお尋ね。前段階でお尋ねをして。これで本当にそうだったんですかと、間違いないんでしょうねと。これだけのお金を使って体育館を改築して、なおかつ、まだこういうところがそうだったなということが残ったのでは何にもならないと思うし、それは契約方の問題ではありませんよと、そういう部分ももちろんありますけれども、隣に座ってそういう所管があったりするんだから、ぜひそういうこともよくお考えの上で出していただく。そうじゃなかったら、制限価格だとか予定価格をオーバーしているとか、性能がどうが、滑った転んだという話にならないんだと思う。ぜひその辺を考えていただいて、契約で要件さえ満たしていればという、そういうものではないだろうと。そういうことをしているからいろいろなことが起きているんじゃないのと、こう言わざるを得ないので。これは最後に、そちらではなくてこちらに答えてもらおうと思うんだけれど、難しい話かもしれないけれどもお願いします。
村木経営室参事(契約担当)
 飯島委員、一般質問の中でも内部統制等のお話がございました。平成22年度、管理改善分野中心になりまして、財務管理の仕組み等についてきちんと研究・検討していくということになっておりますので、こうした中に当契約分野も入りまして、そうしたものを形づくっていければというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時46分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時46分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 第42号議案、丸山小学校体育館等改築工事請負契約を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第42号議案の審査を終了します。
 次に、第43号議案、机及びいすの買入れについてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、第43号議案、机及びいすの買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 件名は、机及びいすの買入れについてということでございまして、教科書のA4判化等に伴い、平成19年度から、これは学校再編に伴いまして、桃花小と緑野中学校、ここからスタートをしたものでございますが、今回、10月31日までを納期といたしまして、机3,816台、いす3,816脚を購入するものでございます。小学校8校分となってございます。残り小学校16校分につきましては、平成24年度までに購入をする計画というふうに聞いてございます。
 契約金額は、消費税相当額を含めまして1,817万4,844円。
 契約者は、アイリスチトセ株式会社東京支店。
 契約の方式は、一般競争入札。
 入札の経過といたしましては、入札年月日が5月31日、入札者はここ6社のうち一番上段のアイリスでございます。
 それから、契約者の営業概要につきましては、ここに記載のとおりでございます。
 以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
平山委員
 こういう、いわゆる物品の契約とかというのは、予定価格があったりということではなくて、価格で落札が決まるということでよろしいんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 物品の購入につきましても予定価格いうのは設定してございますが、これにつきましては、事前・事後いずれも公表してございません。
平山委員
 予定価格があって公表はしない。この中で予定価格をオーバーしているところもあるということなんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 ここに記載のとおりでございまして、これ以上のことは申し上げられませんが、これは大きく2,000万円未満と3,500万円以上と、大きく二つに分かれております。これは、製造業者系の入札につきましては価格が低くなっており、小売業者系についてはこのように価格が高くなっているという、私どもとしては分析をしてございます。
平山委員
 以前も同じような件があって、やっぱりこのいすと机で価格がこんなに違うと。同じような御答弁だったと思うんですが。これを見る限り、この入札が決まったのが価格かなという気がして、万が一、その小売系のところしか入札に参加しなかった場合、この倍以上の金額で買わなきゃいけないのかなというようなことが大変心配になったので、そういうことは、予定価格は実は存在するのではないということなんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 本件につきましても一般競争入札でございますので、そうした心配はしておりません。
飯島委員
 このアイリスチトセというのは、これまでも中野区で机及びいすはやっていますね。仕事をとっていますね。しかも、平成20年、平成21年と、こうやっているわけですけれども、平成20年のときのこの契約が1,800万円かな。これは中学校ですね。それから、平成21年が1,600万円。平成21年、小学校の場合は1校だけだから200万円と、こうなっているんですけれども、これはほぼ同じような量。つまり、平成20年と平成21年について同じような量を、このぐらい、今回とほぼ同じぐらいの校数分というふうに理解していいのでしょうか。
村木経営室参事(契約担当)
 今回が小学校8校分でございまして、大体この8校分程度で契約に臨んでおります。来年度、再来年度につきまして小学校16校残ってございますけれども、これもやはり8校、8校ということで入札に臨むということになると思います。
飯島委員
 そうするともう、この会社にとってはこんなもんかなというふうに、ほぼこなれた感じになっているので、そうすると何か、競争が成り立っているのかなとかって疑問に思っちゃったりするんですけれども。これ、だって、中学校はこのアイリスというところで終わっているよね。2回やっているわけだから、多分ね。6校、7校ぐらいでずっとやっているような感じ。
 そうすると、中学校は同じところが入れていますから同じ机になりますね。いすになりますね。これは、ほかの会社になっちゃうと、8校は、小学校の場合、ここの業者さんが入れたところと、それから違う業者になった場合、違う机といすになる。同じような仕組みなんだけれど、ちょっと違ういすが入ってくる。それとも全く同じものが入ってくるということになるのかしら。それは、それぞれ独自に違うんでしょう、いすと机って。少しずつ、それぞれの会社によって。どうなんですか。
村木経営室参事(契約担当)
 入札に際しましては、仕様書で入札に臨みますので、この仕様書ということで申し上げれば、JIS規格の、JISS1021の2004に準拠する固定式とし、机・いすの脚は4本脚とする。机の天板のサイズは650ミリ掛ける450ミリとし、表面強度は4H以上とする等々、いわゆる仕様に基づきまして入札に臨みますので、全く同じとは申し上げられないと思いますけれども、ほぼ同様の仕様のもので納品がされるというふうに考えております。
飯島委員
 ということは、要するに、本当に価格の競争になりますね。安いものが入れられるところは強いよということになってくるんでしょうから、一般競争だから、それはそれでもお入れになる方は困りませんよと。本当に値段だけだということになってくると、こういうものって最低制限価格もあるし、予定価格もあって、上下ありますよということになると、工夫が一つ必要なのかなという気もします。だから、これからこの案件によって、やっぱり全部が違っていちゃ困るけれども、幾つもあっちゃ。でも、評価とか考え方について、やっぱりそれは最小の経費で最大の効果を上げるというのが法の定めでありますから、そういうことだとすると、こういうのも工夫が要るのかなという気がしないでもないので、まあ研究はしてください。これはお答えは結構です。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時55分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時55分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第43号議案、机及びいすの買入れについてを、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第43号議案の審査を終了します。
 次に、第44号議案、遺贈の放棄についてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 それでは、第44号議案、遺贈の放棄につきまして、その提案理由の説明をさせていただきます。
 本議案につきましては、区に対します遺贈を放棄するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第10号の規定によりまして議会の議決を必要とするものでございます。
 お手元の補足説明資料(資料9)をごらんいただきたいと思います。
 まず、初めに、中野区に対します遺贈の発生でございますが、昨年、平成21年12月12日でございますが、区内に在住でございました遺言者の死亡によりまして、中野区は遺言書に基づく遺贈者として権利を得ました。
 遺贈の財産でございますが、ここにございますように、土地が205.64平米、建物が68.76平米でございます。
 次に、遺贈の放棄の理由でございますが、遺贈の対象となる土地の用途でございますが、遺言者から「緑地、その他社会福祉のための施設」というような希望がございます。区といたしましては、当該地域に公園もしくはそういった社会福祉施設の整備の計画がないといったことから、今回これを放棄することといたしました。
 なお、本案議決後につきましては、民法の規定に基づきまして、遺言執行者あてに遺贈不動産を放棄する旨の通知をし、遺言者の親族が相続することになります。
 以上でございますが、よろしく御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
斉藤委員
 ちょっと休憩してください。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後1時57分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時00分)

 では、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時00分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第44号議案、遺贈の放棄についてを、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第44号議案の審査を終了します。
 次に、第51号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、第51号議案、和解及び損害賠償額の決定につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
 資料をごらんいただきたいと思います。(資料10)
 まず、事故の概要でございますが、事故の発生につきましては平成20年8月18日でございました。
 事故の発生場所でございますが、渋谷区笹塚一丁目の甲州街道の路上でございます。
 この事故の当事者は、議案書にありますように、世田谷区民の方でございます。
 まず、事故の発生状況でございますが、清掃車が信号機のない一方通行路から甲州街道に出ようと左折をしたところ、左側から直進してきた自転車と接触し、相手方が転倒した際に頭部を路面に打ちつけた。そして負傷したものでございます。
 仮和解でございますが、本年6月18日に成立をしておりますが、仮和解までに約2年近く経過をしてございます。これは、相手方が全治1カ月という診断を受けましたが、その後、後遺症の有無に関して、定期的な検査を受けておりました。最終的に、昨年末に相手方と保険会社、との間で後遺障害の認定手続がなされまして、後遺症がない旨の認定がおりました。そういったことによりまして、和解協議がおくれたものでございます。
 区の賠償責任でございますが、本件事故につきましては清掃車を運転していた職員が左前方の確認を怠ったことにより発生したものでございまして、区の賠償責任は免れないものと判断をいたしました。
 損害額でございますが、治療費、通院費、休業補償、傷害慰謝料等、合計で255万2,067円でございます。
 なお、一部治療につきましては健康保険医療の給付を受けたため、世田谷区国民健康保険及び全国健康保険協会が区に対して取得した代位請求額と、既に相手方への支払い済みを差し引いた150万円を相手方に払うものでございます。
 本件につきましては相手方には過失がございませんので、区の損害賠償額はこの賠償額と同額となります。ただ、損害賠償につきましては、自動車損害賠償責任保険並びに任意保険の損害保険会社から全額支払われる見込みでございます。
 事故後の対応でございますが、所属長から関係職員に対しまして、8月16日――事故の翌日から31日まで乗務停止措置を行うとともに、厳しく口頭で注意をしてございます。また、このたび和解が成立をいたしましたことから、被害が確定することになりますので、改めて関係職員の処分について、今現在検討している状況でございます。
 そのほか、事故直後には所属長から車庫の全職員に事故防止の徹底をさせるとともに、事故防止に係る交通安全講習会の実施を行ったところでございます。
 以上が第51号議案の補足説明でございますが、住民の皆様の安全や安心を守る立場にある職員がこのような事故を起こしたことについて、大変申しわけなく思っております。深くおわびを申し上げまして、本件につきまして何とぞ御承諾いただきますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 僕は車を運転しないからよくわからないんですけれども、これ、信号のない一方通行出口、一時停止線ってなかったんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 一時停止線はございます。
飯島委員
 ということは、一時停止しなかった。
篠原経営室副参事(経営担当)
 一時停止をいたしまして左折をするんですが、右から車が来ますので、右のほうにどうしても注意がいってしまって、左から来る自転車に気がつかずに曲がってしまったということです。
飯島委員
 左から来た自転車というのは、車道を走っていたんですか、歩道を走っていたんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 車道でございます。
飯島委員
 車道を逆走で、相手方に100%過失がないの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 その件につきまして、ちょうどその曲がった左側にトラックがとまっておりまして、歩道があるんですが、うちの清掃車とその後の車が並んでいまして、歩道を来れない。で、一たん車道に出て、トラックの向こう側を迂回してきたということで、やむを得ない逆走だったかなというふうに考えております。
飯島委員
 やむを得ない逆走というんだけれど、まあ、逆走は逆走ですよね。それから、歩道上をもし走っていたとしたら、これも逆走にならないの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 歩道上は、自転車通行可の歩道でございますので、逆走になりません。
飯島委員
 でも、自転車って車道側を走ることになっているんだよね。歩道の中の可であっても。でしょう。そうすると、自転車同士でぶつかる可能性もあるから、本来的に言うと逆走はあまり好ましくはない。でも、この場合は、歩道を走ってきて車道に出た。こういうことになるんですよね。そうすると、どう転んでも相手方に過失はないというか、確かに状況から言うと外に膨らまざるを得なかった、こういうことなんですね。
 これ、最後に「本件事故を研修事例とする」と書いてあるんですけれども、これはこういう類似事故の再発防止と、こういう類似の事故が発生する可能性は非常に高い。そういうケース、これはレアケースじゃなくて、ひょっとすると結構あるかもしれないなと、こういうケースなんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 清掃車は区内各所、結構細い道も入っておりまして、やはり一方通行出口から大通りに出るとか、逆の部分もあります。ですから、左折・右折の際の注意喚起といったことで、そういった事例として取り上げていこうということでございます。
斉藤委員
 しごく変な質問なんだけれどもね、議案が出てきて、これを否決しちゃうとどうなるの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 否決となりましたら、やはり損害賠償でございますので、もう一度再議に付させていただくか、場合によっては……。一応再議に付させていただくことになるかと思います。
斉藤委員
 というのは、もう何遍言ってもだめだと。注意してもだめだし、年中清掃の事務員ばっかりだと。もう議会として認めないといった場合、どうなっちゃうの。何回やっても。本当に考えなくちゃしようがないよ、議会のほうだって。それで、十分注意しております、またやりました、すみません、また注意しますからお願いしますって、これもう何回言っているの。もう開かれるたびだよ。どうするの、もしも否決しちゃったら。
篠原経営室副参事(経営担当)
 こういった事故が繰り返し起きていることは確かでございまして、大変私どもも申しわけなく思ってございます。ただ、今回の件につきましては、やはり被害者にとって社会復帰をして、今こういった状況で和解が成立したということでございますので、この件につきましては何とか御了解をいただきたいというふうに考えてございます。
佐伯委員
 事故後の対応について、「事故現場の状況確認及び関係職員に対するヒアリングにより事故原因を究明」ということだったんですけれども、事故原因というのは直接的には何だったんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 自転車がそういった形で逆走してくるというのは予想外の動きがあるということと、あと、やっぱり曲がるときに、左折するときに、左側にトラックがとまっているとか、そういう状況も十分考慮しながら、常に危険を予測しながら運行する。そういったような状況確認のための調査を行ったわけです。
佐伯委員
 この事故現場なんですけれども、甲州街道ですよね。そうすると、中野の南台からも結構あるし、その途中は水道道路もある。何でこの一方通行の――恐らく一方通行ですから狭い道だと思うんですけれども、あるいは抜け道になっていたかもしれない。この車は何でここを走らなきゃいけなかったのか。しかも、出て左折するということは、一体どこへ向かっていたのかというあたりはどうなんでしょうか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 この車につきましては、環七を通って大原交差点を右折して、世田谷の千歳工場に向かう清掃車でございました。環七の大原交差点、これが大変渋滞をしておりまして、次回の収集作業の関係で、環七を直進しまして、すぐ左に入って甲州街道を左折したというような状況でございます。
佐伯委員
 そうすると、別にその運転士さんをかばうわけではありませんけれども、そういう次回の収集作業ということで、通常であれば環七を普通に走っていればこうしたことって起こらなかったわけですけれども、やっぱりそういうところを迂回せざるを得ないという体制にあるということは、その日の混雑状況にもよるかとは思いますけれども、ちょっと考えていかなきゃいけないことかなと思うんですけれど、いずれにしてもこういった事故のないように、ぜひまたきちんとした対応をお願いしたいと思います。
大内委員
 区内の民間の業者もいるでしょう。民間の業者というのは、今、区の直接出している車と比べてどのぐらいあるのかというのはわかる、わからない。あっ、でも、いるのか。いるんだ。要するに、区内……(「雇上車」と呼ぶ者あり)雇上車がどのぐらいの割合なのかというのは。
 それとあと、区が直営じゃない民間に委託しているところの事故の報告って来ているの。来ているのだったらば、どのぐらいあるの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 雇上車と直営車の数については、私ども承知をしておりません。もしあれでしたら、ちょっとお調べさせていただきますが。
 雇上車の事故については、直接区には上がってきてございません。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時12分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時13分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第51号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第51号議案の審査を終了します。
 続いて、陳情の審査を行います。
 第2号陳情、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を議題に供します。
 早速ですが、これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時14分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時14分)

 お諮りします。
 第2号陳情、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求めることについては、継続審査とすべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、そのように決定します。
 以上で第2号陳情について、本日の審査を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後2時14分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時14分)

  1番、平成21年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
志賀政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付してございます資料に基づきまして、平成21年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御報告をいたします。(資料11)
 平成21年度の一般会計繰越明許費は13件でございました。
 まず初めに、3款区民生活費、3項産業振興費、雇用就労支援のうち、区民施設太陽光装置の経費1,935万4,000円のうち706万3,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源は全額一般財源でございます。こちらは、平成21年度第3回定例会におきまして第2次補正予算で議決をいただいた事項でございます。
 内容でございますけれども、勤労者福祉会館屋上に太陽光発電設備の設置をするための経費、これが年度内に工事が完了いたしませんことから、繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、4款子ども家庭費、1項子育て支援費、子ども手当(子ども手当システム導入)でございます。金額は、2,948万4,000円のうち2,895万9,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をごらんいただきたいと思います。全額国庫支出金でございます。こちらは平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして議決をいただいた事業でございます。
 内容といたしましては、子ども手当の支給に対応するためのシステム開発経費でございますが、年度内で作業の完了が見込めませんので、繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、同じく第4款子ども家庭費、保育園・幼稚園費のうち、区立保育園(弥生保育園の増築及び耐震補強工事設計)でございます。金額は、1,247万9,000円のうち619万9,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源は一般財源でございます。こちらは平成21年第4回定例会第5次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
 内容といたしましては、保育需要の増加に対応するものとして、同保育園の増築、これに合わせまして耐震補強を行うための設計経費でございます。こちらも年度内の完了がいたしませんので、繰越明許費とさせていただきました。
 続きまして、第5款保健福祉費、1項保健福祉部経営費、保健福祉企画のうち、区立施設太陽光・太陽熱装置の設置でございます。金額は、2,221万3,000円のうち1,634万9,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源は全額一般財源でございます。こちらは平成21年第3回定例会第2次補正予算で議決をいただいた内容でございます。
 内容といたしましては、堀江高齢者福祉センターの屋上部分に屋上防水工事とあわせまして太陽光熱を利用した集熱パネルを設置する工事経費でございますけれども、こちらも年度内での工事が完了いたしませんことから、繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 次に、第6款都市整備費、1項都市計画費のうち、都市施設(東中野駅前広場整備)でございます。金額は、1億4,000万円全額を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をごらんいただきたいと思います。既収入特定財源といたしまして7,000万円、未収入特定財源は国庫補助金の7,000万円となってございます。こちらは、平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして御議決をいただいたものでございます。
 内容でございますが、東中野駅前広場のうち、駅前広場地下駐輪場の整備工事を前倒しし、実施することといたしましたけれども、こちらも年度内に工事が完了しませんので繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、同じく第6款、第1項都市計画費、都市施設のうち、東中野駅支障物移設工事でございます。金額は、1億円のうち9,758万1,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源でございますが、こちらも内訳をごらんいただきたいと思います。既に収入いたしました特定財源といたしましては4,879万1,000円、未収入特定財源は国庫支出金4,879万円となってございます。
 内容といたしましては、東中野駅前広場整備及び人工地盤整備工事に伴います東中野駅支障物――高圧電線でございますが、こちらの移設工事の経費、こちらが支障物移設工事全体の工事の遅れによりまして年度内工事が完了しませんので、繰越明許費とさせていただきました。
 続きまして、同じく第6款、第1項都市計画費のうち、都市施設(野方駅整備)でございます。こちらは、平成21年第4回定例会第5次補正予算で議決をいただいた内容でございます。2億7,600万円を翌年度に繰り越すものでございます。財源でございますが、内訳をこちらもごらんください。既に収入いたしました金額が国庫補助金といたしまして1億8,400万円、未収入特定財源が国庫支出金で9,200万円となってございます。
 内容といたしましては、野方駅自由通路及び橋上駅舎の整備工事につきまして全体事業を前倒しし、完成を早めるといったことでの事業内容でございます。しかしながら、年度内での事業が完了いたしませんので、繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 同じく、野方駅整備の案件といたしまして、その下でございますが、6億2,502万6,000円のうち8,961万6,000円を繰り越すものでございます。財源内訳でございますが、既に収入いたしました金額が5,961万6,000円、それから未収入特定財源といたしまして国庫補助金の3,000万円という中身になってございます。こちらは平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして議決をいただいた事業でございます。
 内容といたしましては、平成21年度に執行すべき工事負担金につきまして、鉄道事業者の施工の安全対策工事の影響によりまして、全体工事が遅れたことによりまして、こちらは繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 次に、第6款都市整備費、土木道路管理費のうち、道路管理で橋梁拡幅整備でございます。金額は、5,003万円のうち456万3,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、こちらは国庫負担金として90万円、残りは一般財源としてございます。こちらは平成22年第1回定例会におきまして第6次補正予算で御議決をいただいた内容でございます。
 事業の中身といたしましては、妙正寺川にかかります東京都施行の橋梁拡幅工事、新橋でございますが、こちらの工事の遅れから繰越明許費とさせていただきました。
 続きまして、第6款、同じく都市整備費のうち3項公園・道路整備費、道路整備のうち下水道施設設置工事でございます。金額は、2億6,947万1,000円のうち1億43万1,000円を繰り越したものでございます。財源でございますが、既収入特定財源が全額まちづくり基金となってございます。こちらは平成21年第4回定例会におきまして議決をいただいた内容でございます。
 事業の内容は、警察大学校跡地の工事敷地内に下水道施設設置工事をしてございますけれども、同敷地内におきましてガス事業者等の企業所の地下埋設物を移設する必要がございましたことから、工事期間の延長が必要となりました。この関係で繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、同じく第6款、3項公園・道路整備費、道路整備のうち睦橋の整備工事でございます。こちらは1,261万円の全額を繰り越すものでございます。財源でございますが、全額既収入特定財源といたしまして収入しているものでございます。こちらは国の補助金となっております。こちらも平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして議決をいただいた事業の内容でございます。
 事業の内容としては、桃園川緑道にかかります睦橋の長寿命化を図るための工事経費といたしまして計上いたしました。しかしながら、年度内での工事が完了いたしませんので繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 同じく第6款都市整備費、7項まちづくり推進費、中野駅周辺整備のうち中野駅地区整備でございますけれども、金額は、4,233万6,000円のうち3,209万9,000円を繰り越すものでございます。財源といたしましては、既収入特定財源が2,140万円、未収入特定財源が国庫補助金といたしまして1,069万9,000円でございます。こちらは、同じく平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして議決をいただいたものでございます。
 内容といたしましては、中野駅地区周辺整備にかかわります中野駅中野通りの線型変更の基本設計と実施設計、また、中野通りの横断、東西デッキの整備のための基本設計、現北口駅前広場整備のための基本設計の経費でございます。こちらも年度内での設計が完了いたしませんので、繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 最後になりますが、第7款教育費、教育経営費のうち学校施設(谷戸小学校改築工事基本計画策定)でございます。金額は、420万円のうち235万円を繰り越したものでございます。財源につきましては、全額既収入特定財源といたしまして収入してございます。こちらは同じく平成22年第1回定例会第6次補正予算におきまして議決をいただいた内容でございます。
 内容といたしましては、谷戸小学校改築工事に向けました基本計画策定のための経費でございます。
 以上、雑駁でございますが、平成21年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御報告となります。よろしくお願いします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
平山委員
 一番上の区民生活費、産業振興費の勤労福祉会館の太陽光装置の設置ですかね、これは3定の2次補正で繰越明許をかけてという形で、そのときは特定財源が400万円で一般財源が1,535万4,000円ですか、という形だったと思うんですが、これ、工事がある程度進んで、残りが700万円という理解でよろしいんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 こちらにつきましては、平成21年度執行済額といたしまして1,190万円ございました。残りがこの翌年度に繰り越すべき経費という――失礼しました。事業費がこちらに書かれております1,935万4,000円のうち、契約額が1,197万円でございました。そのうち、既に支出したものとして490万7,000円ございます。その残りが繰り越した経費。それから、補助金等の活用というお話がございましたけれども、こちらは今回特定財源として乗せてございませんけれども、こちらの特定財源につきましては社団法人の補助金を活用して収入する予定でございます。新エネルギー導入促進協議会地域支援エネルギー等導入促進事業費補助金を現在申請して、確定額として収入する予定でございます。
平山委員
 ということは、この保健福祉費の、これは堀江高齢者センターですか――の太陽光発電も、これは最終補正でしたかね。やっぱり特定財源の当て込みがあったかと思うんですが、これも同様の考え方ですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 こちらにつきましても、補助金の申し込みをしておりますのが同じ社団法人の協議会になってございます。こちらにつきましても事業確定後、完了の金額をもって補助金の申請を行っているものでございます。
平山委員
 その最終補正で議決をした際は、一般財源のいわゆる支出というのは、この堀江の場合は1,346万円だったと思うんですが、これ、補助金の表記がないのでということで一般財源が増えているんですけれども、1,634万9,000円ということで。これは補助金が入っていないから、とりあえず一般財源のところに金額を入れましたということになるんでしょうか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 この特定財源の考え方でございますけれども、通常、国・都の補助金でございますと予算額に対して見込額、要は積算額であったりするわけですけれども、そういった段階において、国・都に対して申請をするということがございます。その結果、入札等において額が確定した段階で、また補助金の交付決定通知をいただいて交付額が確定するといったことがございます。しかしながら、今回この社団法人におきましては、工事の完了をもって、その当該該当する予算額、事業費に対して補助実施の金額の補助金が2分の1という規定になってございますので、それに対して補助の申請をして金額が確定されるということでございますので、とりあえず一般財源として支出をし、後に特定財源を収入するという形になります。
平山委員
 だって、繰越明許って事業と財源を繰り越すわけですよね。繰越明許をかけたときは特定財源として完了しておいて、でも、そのときもこれ、申請は後からするっていうことは御存じだったわけですよね。特定財源の申請は後からしかできないという。で、今回、この計算書の中ではまだ申請していないので特定財源のところはゼロにしておきますというのは、ちょっと違和感を感じるんですが、これ、特におかしな表記ではないんですかね。
志賀政策室副参事(予算担当)
 こちらの計算書の書き方としてはそのような書き方しか、金額が確定しておりませんので、現在においては記載ができないというものでございます。
飯島委員
 この13件、いつもこのぐらい繰越明許ってあるんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 昨年もかなりの件数がございまして、昨年は11件ぐらいあったかと思いますけれども、例年からすると、昨年、今年と、繰越明許費の件数が非常に多くなってございます。
飯島委員
 予算担当といっていいのか、財政分野担当といっていいのか、繰越明許の大きさをどう受けとめていますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 こちらの繰越明許費につきましては、今回、国の緊急経済対策といったものの対応のために補助金の活用をしたもの、それから、経済波及効果をねらって区として取り組んでいるもの、あるいは、この中にございます数件はJRとの関係のもの、あるいは西武鉄道との事業者との協定のもの、あるいは東京都の施行のもの、そういったものの工事の遅れ、そういったことを含めて、今回このような多くの件数になってしまったというふうに認識してございます。
飯島委員
 多くなったということの認識を聞いているんじゃなくて、そういう多いことについてあなたはどう思うんですかと。予算って何ですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 繰越明許費そのものについては、会計の原則からいきますと特例的な措置ということでございますので、あくまでも例外的な措置でございますので、何件もあって当たり前だといったような認識は一切持ってございません。しかしながら、今回、財政の状況等を考えますと、経済波及効果ということ、それから雇用対策といったこと、それから、区としては補助金等の全面的な活用をしていきたいといったところを踏まえて、繰越明許費がこのように増えてしまったといった内容でございます。
飯島委員
 やむを得ないという認識なんですね。そういうことなのね。
 じゃあこの13件は、当初予算に計上されていた事業は何本ありますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 当初予算に計上されておりましたのが4件ほどでございます。
飯島委員
 残りの9件は補正で組んでいるんですよね。補正予算ってどうして組むかといったら、緊急ね。必要で、なおかつある程度のもくろみがあるから計上するわけでしょう。一方の当初予算の4件というのは、当初予算に組んであるんだから、あなたおっしゃったような事案に当たらないやね。両方を勘案したって、両方ともやむを得なかったという事情のものなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 まず、当初予算で見込んでございました事業が、東中野駅支障物移設工事、それから下の段の野方駅の整備、それから橋梁拡幅の整備、下水道施設の整備、このうち3本が事業者の工事の遅れからなったものによるやむを得ない繰越明許費であったと。また、東中野駅の支障物撤去については、JRとの協議の遅れ、あるいは設計等の遅れ、そういったこともあって、こちらもやむを得ない事業の中身であったかなというふうに認識してございます。
飯島委員
 そうすると、その他のものは、かねて想定どおりの繰越明許ですよと。逆に言うとそういうことになりますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 結果的に今の4件につきましては、第5次あるいは第6次におきまして、その状況が明らかになった時点での補正をお願いさせていただいたもの、他の9件につきましては、先ほど申し上げましたように国の緊急経済対策事業であったり、補助金の活用をしていくための手段、そして補正予算をお願いしたものでございます。
飯島委員
 財源確保のために、もうこれは繰越明許だなということを頭に置きながら、担当としてはこういう補正予算を議会にお願いをした。議会はそんなことは説明されたかどうか、記憶は定かではないけれども、まあ、そんな最初から、金を確保するため、財源確保のためだけですよというようなことではなかっただろうし。途中から、当初組んであったものだって、またその財源の一部組み替えなんかがあったりとか、中身も変わって安くなりましたとかね、当初よりも負担が軽くなりましたとかというのはあったりとかって、当該年度中に事業をしようかなと、そういうことだよね、お願いしているときはあくまでも。でも、それは本当は財源対策です、あるいは財源確保ですと。それはそれで大切なことですよ。確保できるお金がそこにあるんだから。今手を挙げなければ、それに手が届かないというのなら、それはそれであるかもしれないけれども、しかし、本来そうであって、なおかつ執行に努力はされたわけだよね。そうでしょう。確保できたからもういいや、もう仕事しないということではなかったはずなんだよ。とすると、この13件の繰越明許のうち、本当は事故繰越しじゃないのというものがあるのではありませんか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 今回、計算書にお示ししております13件のうち、事故繰越しに該当する事案はございません。
飯島委員
 じゃあ、後から報告が来るものって――では、手がついたものは1件もない。仕事に手がついたものは1件もないんですか。そして、やむを得ない事情が起きて、これが遅延してしまったというものがないんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 繰越明許費には、申し込みとして2件ほどの要件がございますけれども、当初の予算から計上していて、何らかの事情によって繰越明許費となることが明らかになったもの、あるいは補正予算において年度内での執行が性質上見込めないもの、それについては繰越明許費としてできるという規定がございますけれども、それによって今回、この13件につきましてはやったところでございます。
飯島委員
 だって、当初から組んでいた4件だって、途中まで進行しているじゃない。本来、事故繰だっておかしくないんじゃないの。だって、やっていて、相手方の都合によったり、仕事の経過によってということもあるかもしれないけれども、それも折り込んで補正を組んだやつはどうなるんですか、それじゃあ。だって、それを受けてさらに補正を組んだものがないんですか、この4件の中に。財源構成したものはない。あるいは額が減ったものはないの。工事のやり方が変わったということで、それに対応した対応ってなかったんですか。そういうのは一体どういうことになるの、それじゃあ。別に名前は事故繰ってね、まあそれはあまり喜ばしいタイトルじゃないかもしれないけれども、一体何が繰越明許で何が事故繰越しになるのか。そういうことをしっかりすることと、では補正で出したものは執行努力なんかなくたって構いませんよみたいな話になっちゃうじゃない、繰越明許にするんだったら。じゃあまるっきり、それはそうだよね。翌年、第6次補正で組んだやつって、事業の執行の見込みなんかほとんど立っていないかもしれませんよ。でもそれは、さっき言ったように財源確保上必要なことだから当然手を挙げるって、それはあるだろうと。それはそれであるでしょう。だけど、少なくとも、当初、もしくは早い時期にやったものについては年度内の事業を、これはやっぱり完遂しようという想定でものを考えるだろうし、そうでないものについては債務負担という方法だってあるわけだからね。そういうもろもろのことが本来的筋合いとして、筋のいい処理の仕方ってあるはずじゃないですか。しかも、その件数が多いことは、それはあるところまではしようがないですよ、おっしゃるように。この一、二年の間については対応方もあるだろうし、それだけの努力もあるだろうし、逆に言うと、この繰越明許というのはそういう、あなた方、財源対応をしなければならない分野の努力の結果かもしれないですよ、ある意味。でも、そういうことを明確にするためには、ある点での財政規律が必要だというの。だから何度も聞くように、やむを得ないということの中にはそういう積極的な意味もあるんでしょうと。それと、本来、このくくりの違うものについて、おのずからあるんじゃないですかと。この13件は全部そういうものとしてはあるわけじゃないわけでしょう。だから、そういう点で、財政方としてはもう少しものの見方というかね、精査をきちんとしていくし、当初に関して事業のやり方とか財源の構成をする場合の議会に提案する際のものの考え方、それから、その提案した事業については、それはやっぱり予算で統制して仕事をするわけだから。そういうことについて、おのずから自覚と決意と対応を持ってもらわなきゃならないということなんですよ。そうでないと、いいわ、いいわになりかねない。そこを心配しているので。ぜひ、そういう点の切り分けと、みずからが担っている部分がどういうことなのか。議会に議案を出して、我々がそれについて団体の意思を決定するというのはどういうことなのか、そのことも踏まえて。決定してもらったんですけれど、でもだめだったんですよというようなことが安易にあってはならないでしょう。だから、ぜひそういう点での対応方をこれからぜひお願いしたいし、本来、厳格にもっと考えて対処をするものがあってもおかしくないじゃありませんかと僕は思います。そういうことを踏まえて、お考えがあれば、最後にお答えいただければと思います。
志賀政策室副参事(予算担当)
 委員お話しのとおり、予算の担当といたしましては、当初予算におきまして議会の議決と承認を得て執行してきている。その中において、さらに補正予算等においても新たな議案として御提案をさせていただいて議決をいただいている。しかしながら、委員おっしゃっているように、私どもとしては本来、先ほど申しましたとおり、あくまでも単年度予算主義の原則からいけば繰越明許費というものは特例的な措置でございますので、私どもとしては今後も数本の繰越明許費等の扱いはあるかもしれませんけれども、今後とも計画的な執行に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 委員会を休憩します。

(午後2時44分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後3時05分)

 次に、2番、平成21年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書についての報告を求めます。
志賀政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付してございます資料に基づきまして、平成21年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書につきまして御報告をさせていただきます。(資料12)
 平成21年度の一般会計事故繰越しにつきましては、2件ほどございました。
 1件目が、2款経営費、1項政策費、住民情報のうち、中央電算システム再構築の支出負担行為額1億2,497万6,000円の全額を翌年度に繰り越したものでございます。財源は、全額一般財源でございます。
 初めに、本案件の事業の概要でございますけれども、中央電算システムの再構築といたしまして、中央電算システムのハードウェアのオープン化を図り、利便性の向上と経費の削減を図ることを目的としたものでございます。
 次に、本案件を事故繰越しとした理由でございますが、本案件は平成20年度予算において2カ年にわたる事業費といたしまして、予算額3億9,542万1,000円、さらに債務負担行為を設定いたしまして議決をいただいたものでございます。ちなみに、契約金額は2億1,677万2,500円となってございます。
 このことから、本案件につきましては平成20年度から21年度の2カ年にわたる契約案件でございますけれども、この中央電算システムのハードウェアのオープン化のためのシステム開発を含めました各種作業を2カ年にわたって行ってまいりましたけれども、中央電算システムのシステム状況が契約当初想定していた以上に多様な機能を活用し、複雑な構成になっていることが事業者の調査の結果判明いたしました。この結果、システムの開発と移行テストに大幅な期間の延長が必要となったものでございます。この結果といたしまして、納期限内での履行ができないということが明らかになりまして、債務者の契約上の義務違反ということになりました。また、年度末までの繰越明許費の手続が間に合わなかったことから、今回、事故繰越しの処理を行ったものでございます。
 続きまして、2件目でございますけれども、同じく2款経営費のうち2項経営費、用地・管財のうち、仙石原中野荘用地測量委託でございます。支出負担行為額が304万5,000円の全額を翌年度に繰り越したものでございます。こちらも、財源は全額一般財源となってございます。
 初めに、本案件の事業の概要でございますけれども、旧仙石原中野荘の売却処分に向け、土地面積を確定させるための用地測量を行うものでございます。
 次に、本案件の事故繰越しとした理由でございますけれども、用地測量業務につきましては委託業務により実施していたものでございますけれども、この用地測量業務執行中に、平成5年当時に確定いたしました箱根町道との境界査定におきまして、箱根町から同査定の書類に不備があるということが判明いたしました。この道路査定に当たりましては、中野区と箱根町との協議に時間を要したこと、また、道路境界に隣接いたします土地所有者の立ち会いにも時間を要しましたことから、年度内に契約が履行できないことが明らかになりました。また、本契約につきましては、契約期間が平成21年12月21日から平成22年3月25日までとしてございましたので、こちらも繰越明許費の予算手続ができなかったことから事故繰越しの処理を行ったものでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 手短にやります。
 この一番上のほうの政策費に係る分については、いろいろな経緯があって、税ソフトとの抱き合わせでいろいろやった。住民情報系は住民情報系として極めて多彩なものがあるし、リホストという方法でやりましょうと。あまり行政では例がないけれども、民間ではそういう実績があるから大丈夫だろうと、そういう極めて手がたい評価をした。その評価に至る過程には二転三転がありましたね。一転二転か。で、そうなったことだよね。そうすると、それでもなおかつ、実際なってみたらあまりにも複雑にわたって、期間内に仕事が終わるめどが立たないというのは、じゃあそもそもどういうことだったんでしょうね。いろいろなことをやって、いろいろなお金もかけて、いろいろなことでこれだというふうにしたんだけれども、その段階ではやっぱりつかめなかったことなんでしょうかね。それはどうですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 住民情報系の機関業務の再構築につきましては、今回の平成20、21年度の取り組み以前に、税の部分についてだけ総合システムを別の形で扱うような、そういうふうな提案も一時期ありました。それは、いろいろなベンダーさんがパッケージという形で提供しているものを活用するというふうなことを検討したものでした。ただ、中野区の現状のシステムの機能ですとか、単独のものではなくて、結局全庁的にいろいろと使わないといけない税情報という位置付けから考えると、ほかへの影響が大きいということで見直しをした経緯があります。
 今回の平成20、21年度の再構築につきましては、切り分けをしないで、逆に全体を一体的にオープン化にするんだということで、特に中野区が自主開発をしてきたということの資産、中野区が持っている資産を最大限尊重していこうということでの計画でした。ただ、既存のシステムを特定の会社のメインフレームからオープン系の多数のサーバーを連動させて動かすという、そういう仕組みに動かすということについては、実はそう簡単にはいかないというふうなことがあって、取り組めているベンダー自体がそんなに多くはなかったと。業者の説明会については十何社か来られましたけれども、実際に提案された会社は4グループ6社だったというふうな経緯があります。
 実際に各社さんやれるということで、今回受託していただいた会社も、自分のところのノウハウ、経験、他の団体でのいろいろな実績を踏まえると、中野区以上の規模のところでも実際にマイグレーションをしているということで提案をされました。中野区としては、他の団体のシステムの内容について細かく知っているわけではありませんし、他の団体での実績のシステム内容を調査するというところまではなかなかできなかったということでして、表面的なプログラム数ですとか実際の利用者数、そういうふうなものから、中野区以上の規模のところでもできているんだなということで、その実績を踏まえた調査報告について、一応それを是として、全体最適化計画を平成19年度に作成し、その線に沿って、実際にできるということを前提とした業者仕様書を平成19年度末に、実際に各業者様へ提案入札という形でかけたという形になっています。
 平成20年度に実際に提案された4グループの中で、一番コスト的にも性能的にも将来的にも好ましいというふうに判断をした今回の受託業者に契約をしたわけですけれども、平成20年度中はいろいろな資産調査をした段階では、中野区側も受託業者側も、今回の平成20、21年度の2年間でできなくなるというふうには考えておりませんでした。中野区の実際のいろいろなプログラム資産を調査をしていろいろな検討をした上で、それまで受託業者が持っていたツールでできない部分については拡張を施すことによってできるということで、受託業者のほうは開発を進めてきたという経緯があります。
 残念ながら、平成21年度になってさまざまなテストを実際にしてみたところ、なかなかうまくいかないところがあり、うまくいかないところについては順次機能拡張をして提出されてきたわけですけれども、年度末になって、このレベルではちょっと中野区で実際に業務として活用するには問題が多いということから、年度末までの履行については見送ったという状態です。
飯島委員
 そうすると、これは決まるときにも若干──若干じゃないな、聞いた人にとってみればかなり大きな問題だったと思うんだけれども、議会とのやりとりもあった。この業者に決める際に、手続上のことについて、ワンステップ外したことがあったよね。そうすると、じゃあ一体中野区は、その判断はどうだったんでしょうねと。こういうのというのは、ある一定の期間の中に開発が終了して実際に走っていかないと、得られるべき時の利益というものも一方ではあるわけでしょう。そうすると、これはかなり中野区にとっては、計算できない、金銭にしたらどういうふうな計算をすればいいのかわからないような分野で、でも確実にある種の損害が発生しているとはやはり考えざるを得なくなってくる。こういうケースは。そうすると、より物事は今後取り組む際には十分な注意が必要だという、当たり前の注意喚起になるかもしれないけれども、システムをもう1回ちゃんと考えなきゃだめだと。
 それから、やるのなら、手続はきちんと踏んで、こういうことが起きたときに、一方の当事者のどちらに責任があったのと言われたときに、業者の問題以前の、中野区側のことにもやっぱり瑕疵がありますよという指摘が逃れられないとすれば、いろいろな問題が派生してくる可能性がありますよね。だから、そういうときに、手続的にはもうきちんと満了していますよと。すべてのステップはちゃんとクリアして今日こう来ていると。結論的に言うと、そのときの最新の情報で最大の努力を払った、注意は十分に払った、そういうことをした上で、なおかつやむを得ないことによってこういう結果なんですというふうに言い切れなかったら、これはどんなところから突かれてもいろいろなことが起きてしまう。だから、その点は十分注意をされて今後取り組んでもらいたいのが一つ。
 それから、これはじゃあそうすると、いつ想定しているとおりに稼働するんですか。
 それから、当初予定していた費用としては、これ以上のものは当然発生しないということになるのか、追加的費用が発生してしまうのか、その辺のことについてはどうなんでしょう。
藤井政策室副参事(情報担当)
 まず、手続について、一部問題があったのではないかということについては重々承知していまして、いろいろな提案される業者さんたちの負担を軽くするためということで、こちらとしては業者さんのことを考えて……(「もっと短くさせてよ、答弁」と呼ぶ者あり)すみません。今後、しっかりやっていきたいと思っておりますが、経費につきましては、これ以上特に開発について余分に区のほうで支払うということはありません。
 実際に移行につきましては、現在のところ7月中に移行するということで、最後のテストの詰めをしておるところです。(「7月27日」と呼ぶ者あり)27日です。現在のところ、7月中の移行ということを見据えて、最後にいろいろなテストをしているというところでして、何か大きな問題がその中で起きない限りは、そういう形で実施をするということで予定しています。
 当然、業者さんとしてはいろいろな負担をされているんでしょうが、全体としては、中野区としては当初の契約どおりで進めているということでございます。
飯島委員
 最後に一つ。
 地域情報プラットフォームってありますね。いろいろ今進んでいる。いずれそういうことを利用しながらものを構築する。こういうことについて、改めて情報政策官、CIO補佐官っていらっしゃいますね。うちがお願いしてお金はもらっている。その辺とさらに詰めが必要な分野としてやはりあるんだろうなと。ぜひその辺も考慮して、本当にとにかく考慮を。お金も大きいしね、かかるものも。それから、一たん踏み出してしまうと後戻りもきかないというようなこともあったりして、おくれちゃったら本当におくれちゃうという、そういうところなので、とりあえずしのぎを削るところなんですけれども、ぜひ、今持っている人的資源、それから蓄積されたいわゆる知財、こういうものを生かせるような、そういう体制でぜひ取り組んでいただきたいと。これは要望ですから、もうこれ以上お答えは結構です。
 それから、この仙石原のほうですけれども、町との話。どうしてこういうのは協議がスムーズにいかないんですか。お互い同じ行政機関同士で。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 この土地でございますが、昭和38年に区が購入したものでございまして、その際、土地境界確認書がございましたが、隣接の土地所有者と土地境界についての協議を行った際、その当時の書類に不備がありまして、中野区の公印しか押していなかったと。これについて、箱根町の町道との道路査定がございまして、そういった同意書を、道路査定確認書、こういったものが書類不備な関係から交付ができないということで、再三再四協議を重ねまして、ようやく今年になってから町との話し合いがつきまして、隣接する二人の所有者がございまして、そういった立ち会いを求めてこういう形になってしまったということでございます。
飯島委員
 ということは、ずっと長いこと道路の境界というか、そういうものが確定しないままあれを使って今日に至っていた。売却しようと思ったら書類が不備であって、そういう、うちは中野区のここはこうですよというのは、中野区の判子しか押していなかった。町の判子もないし、そういう立ち会うべきそれらの人たちの立ち会いのあれもなかった。よくそれでやってきましたね。だって、売ろうとするときに、それはもう何年も前でしょう。今年、では初めて売ろうとしたわけではないんじゃないの。平成20年度じゃなかったっけ。あっ、今年からか。でも、準備すればそれなりのことってあったよね。それから、あそこは1回建て直したりしているわけだから、上がってくるところとかエレベーターをつけるとかって、いろいろなことがあったじゃない。その間もわかっていたわけだよね、そうすると。そのころにはもうね。そういういい加減な書類でというか――いい加減といっていいかどうかだけど、不備な書類でやっていたということが。ね。それはもうかなり前から気がついていた。売ろうと思えば、そこをきっちりしなければまずいなということになって――だって、売る前から話し合いをしていたわけだよね。何か確定しなきゃいけないということで。ということじゃないの。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 申しわけございません。今回初めて売ろうということになりまして、測量会社と昨年の暮れに契約をいたしました。測量会社が現地に入って調査をしたところ、平成5年に確かに建てかえをしておりまして、その際、箱根町の町長の公印を押した道路策定図、これが区に保管されてございました。それにつきまして、今回測量を実施するまではそういった新たな査定は必要ないというふうに考えていたところ、箱根町のほうから、区側の所有地について、そのほかに隣接する二つの所有者の立ち会いのもとにやらないとならないといったような条件が示されまして、そういった形で遅くなったものでございます。
飯島委員
 じゃあ、片一方には町長の判子のあったものもある、片一方は中野区の判子しか押していないのがあったと。どっちにしても、これを売却しようとする――それは申しわけないけれどさ、どういう自治体ですかって、知らないような自治体じゃないよ、中野区というのは。特別区ですよ、23区。それはそういうことで今日に来て、売ろうと思ったら売るに売れないということにもなっちゃうんじゃない。しかも何か、売り出したら、本当に売り出しにかけて募集がなかったのかどうか知りませんけれども、今日成約に至らないというんだから、来なかったのかもしれないけれども、よかったよね、だったら。そんなことで来て、いや、実はというようなことになったら大恥かくところですよね。これはだけど、いずれにしても整うんでしょう。
篠原経営室副参事(用地・管財担当)
 この件につきましては事故繰とさせていただきまして、その後調整をしまして、5月11日に箱根町、それから私どもと、それから隣接する二人の所有者、4者で境界の確認を行いまして、すべて書類は整いました。その関係で、今回売却の公告をいたしまして事業者募集をいたしましたが、結果的には入札参加者がなく不調ということになりました。
飯島委員
 最後にします。
 これ、じゃあ間に合えば繰越明許になったの。
志賀政策室副参事(予算担当)
 先ほど御説明の中で申し上げましたけれども、こちらの契約期間が平成21年12月21日から平成22年3月25日までの契約期間となってございました。この結果、この間において箱根町と協議を進めてきて、年度内に契約履行ができるものと思っていたんですけれども、結果的には、箱根町のほうからすると、道路査定に当たってはやはり最低限2者の隣接地の方々の境界確定の立ち会いが必要であるということがございました。また、その方々に立ち会っていただくためにはどうしても時間がかかるということだったので、予算の手続としては3月31日までに繰越明許の手続をとらないといけませんので、結果的にはできなかったということで事故繰越しといたしました。
林委員
 住民情報のほうなんですが、先ほど事業者によってシステムの内容調査がわかって、スムーズにいかないということが報告されたというのはいつごろなんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 最終的に昨年度中の移行ができないということで、遅延の申し出がされたのは3月26日になります。
大内委員
 今言った電算システムのやつで、おくれた理由はあるにしても、請け負った会社あるいは中野区どちらかが7月までおくれたということで、訴えたり、あるいは損害賠償をしたりということでは、そういう問題にはならないんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 今のところ、そういう争いにはなっておりません。
大内委員
 その争いになっていないって、要するに、中野区としてちゃんと契約を結んだのにおくれたじゃないか。それは、おくれた理由は中野区としても責任があるから言わない。請け負ったほうも、まあ仕方ないということで、7月まで人を割いて開発するわけでしょう。どちらがいいとか悪いとかいう問題じゃなくて、これは両方が了解でなったと。あくまでも、どちらかが一方的に悪いとかいうことではないということなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 今回のこの事故繰越しをするに当たりましては、私が先ほど御説明したとおり、債務者の履行上の義務違反という御説明をいたしました。というのは何かと申しますと、結局、契約違反があったということからすると、契約違約金の対象になるというふうな判断のもとにこの件につきましては事故繰越しとしたものでございますので、この履行期限である7月31日まで変更契約をしてございますけれども、その間につきましては契約違約金の対象になるだろうというふうに考えております。
村木経営室参事(契約担当)
 当委託契約に基づきます約款第12条に遅延違約金の条項がございまして、この違約金条項に該当するということから、今回、履行完了後にこの違約金の徴収を行うという手はずになると思います。
林委員
 先ほどの、3月に調査の結果がわかったということなんですが、3月に終わるということになって、その時期に調査の内容がわかるというような進行管理ということに対してどのようにお考えかということと、やはり先ほど名前が出たCIO補佐官というのは、このようなことに関してきちんとかかわりながらしっかり、このようなことがないように、3月31日ということが最初の予定であったのだから、そういうようなことに対してのCIO補佐官の役目というか機能というか、そういうことについてお答えください。
藤井政策室副参事(情報担当)
 3月26日と出されましたのは、あくまでも契約が完了しないということでの遅延の申し出ですので、難しいというふうなことでの、別に調査をそれまでしていたわけではないわけです。あくまでも受託した内容についての作業をされていて、製品の製造、その後のテストに対応して、不具合があったものについての修正をするということを継続してやっていたということです。その継続してテストをした内容が、やはりこのレベルではちょっと履行は無理だねということで、もう少し腰を落ち着けてやらせてほしいということでの申し出がされたのが3月の末です。
 CIO補佐官につきましては、この2年間の中でプロジェクトマネージメントの役割を多少は担っていたと。支援していただくということで、マイルストーン会議といいますけれども、ポイント、ポイントで、基本設計が終わった段階ですとかテストを開始する段階とかというときに会議に出ていただいて、進行状況について確認していただいています。平成20年度までについてはそれほど大きな遅延がなかったということで、区の事務局のほうでも認識ができていませんでしたけれども、CIO補佐官のほうからも特にそういうことはなかった。ただ、毎回出るたびごとに、事業者から出されているいろいろな設計資料については、いろいろな技術上のアドバイスについてはしていただいていました。平成21年度、実際にいろいろなテストを中野区側の環境で実施し始めて、それでかなり大きなおくれといいますか、ふぐあいについてはいろいろなものが発見されて、それについての対応方法についていろいろと協議をするという中でも、この対応の内容で十分ではないんじゃないかというふうなことについては随時指摘をしていただいて、それなりにCIO補佐官としての役割は果たしていただいたというふうに認識しております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に、3番、2009年度中野区政策研究機構の研究報告についての報告を求めます。
松原政策室副参事(調査研究担当)
 それでは、2009年度中野区政策研究機構の研究報告についての御報告をいたします。(資料13)
 お手元に両面1枚の報告資料、それからホチキスどめの別紙の1、2、そして、二つの政策研究報告書全文を配付させていただきました。本日は、こちらの両面1枚の委員会の報告資料により御報告申し上げます。
 この報告は、昨年度をもって廃止いたしました中野区政策研究機構が取り組んだ「中野区2050年・区民生活の展望研究」と「中野区の商店街の発展可能性に関する研究」について報告するものです。
 まず、1番、「中野区2050年・区民生活の展望研究」についてです。
 (1)の研究の目的です。中野区における都市空間、市民生活の状況について、人口、空間構造、地域経済、ライフスタイル、子育て・教育などさまざまな角度からの分析を行い、2050年の超長期展望を試みることにより、今後の区の計画や方針の策定に当たって参考となる政策情報、分析データ等を示すことを目的として研究を行っております。
 2番として、研究報告書のフレームワーク及び概要ですが、序章、第1部「『2050年ナカノ・シティ』を展望するために」、第2部「『2050年ナカノ・シティ』を描く」、補論、資料編で構成されております。
 序章におきましては、研究の手法とプロセス概要が示されております。
 第1部では、2050年の中野区を展望するために、中野区の人口や世帯の変遷、住環境、地域経済、働き方、地域社会、子ども・教育、地域の現状を分析しております。中野の将来に大きな影響を与えるグローバル化や科学技術などの発展についても考察しております。
 第2部では、2050年の中野における都市空間としての姿や、そこを舞台とした市民生活のイメージを可能な限り具体的に描き出し、あわせてその実現に必要と考えられる政策の方向性を示しております。
 第1部及び第2部の概要につきましては、先ほどお話しいたしました別紙1のとおりです。後ほど報告書とあわせてお読み取りください。
 なお、補論といたしまして、8名の有識者によるエッセイを掲載するとともに、第2部で描いた2050年の中野を舞台に、四つのエピソードで人々の日常生活を描いております。
 3番といたしまして、研究成果の活用ですが、今後の区の計画や方針の策定に当たりまして、議論当の素材として活用していく予定です。なお、策定しております新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の、この策定段階におきましても、人口推計などに関しまして研究の中間段階のものを参考として活用いたしました。
 続いて、大きい2番の「中野区の商店街の発展可能性に関する研究」についてです。
 こちらの研究の目的ですが、中野区の商店街や商業における特徴(顧客及び事業主の意識や行動、空間的特性など)を明らかにするとともに、商店街が有する地域への影響を探っております。また、これらを踏まえまして、中野区の商店街が発展していくための政策案を提示することを目的として研究を行っております。
 裏面をお願いいたします。
 2番としまして、研究報告書のフレームワーク及び概要ですが、序章、終章を含めまして全7章で構成されております。
 第1章では、商店街を取り巻く時代の動向を把握し、商店街の衰退要因を外的要因と内的要因に整理し、まず、初めに、外的要因である小売新業態の出現と消費者の意向について述べています。その上で、商店街の抱える内的要因に着目しながら、統計調査結果から商店街の現状を明らかにしております。
 第2章では、中野区における産業構造、商業・商店街、ものづくり産業の概況をお示ししております。調査や統計の分析とともに、区の産業関係団体や行政としての中野区の取り組みについて紹介し、検証を行っています。
 第3章では、中野区の商店街の現状と課題を探っております。中野区のすべての商店街を考察することは困難でありますため、歴史・規模・性格等が異なります五つの商店街を抽出して分析を行い、沿革、居住構造、空間的構造、ものづくり産業とのかかわり、利用者の動向、事業者の意向、商店会とその取り組みの各視点から分析し、現状と課題を明らかにし、この5つの商店街に共通する課題と、各商店街個別の課題をお示ししております。
 第4章では、全国の先進的と言われております商店街を、第3章で分析しました中野区の五つの商店街の類型別に分析し、その態様や取り組みを考察して、中野区における適用可能性を探っております。
 第5章では、以上までの考察を踏まえまして、中野区の商店街の活性化、このことのための政策案を課題別に提示しております。第1章から第5章までは200ページ余りにわたっておりますが、その概要は別紙の2ということで、報告書のほうとあわせてお読み取りいただければと思います。
 3番、この研究成果の活用でございますが、中野区において商店街支援を担当いたします産業振興分野のほうで、施策及び事業の検討資料として活用することとなります。また、商店街活動の活性化に向けて、この研究の調査に協力をいただいた5つの商店街など、中野区の商店街関係者に対しまして、私ども政策室調査研究担当のほうが研究内容を報告いたしまして、意見交換などを行う、このように考えております。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。
大内委員
 これは、最終的にどういう目的でつくったんですか。
松原政策室副参事(調査研究担当)
 現状を分析いたしまして、そして中野の政策に反映をしていく、その素材とするというふうなことでございます。
大内委員
 何十年に一遍とかつくるとか、そういうことではなく、たまたま今回つくったということなんですか。何か、国でつくれだとか、何かいろいろな指示があってつくったの。それとも、たまたまつくったの。
松原政策室副参事(調査研究担当)
 こちらのテーマは当時の政策研究機構のほうがテーマを選びまして、それでこのテーマとして研究をいたしました。特に廃止をいたしました政策研究機構のほうがテーマを選びまして、それで提言をしていくために選んだものでございます。
大内委員
 というのは、中野、10か年をつくったばっかりで、今ごろ、ちょっとタイミング的に、10か年をつくる前に、1年前にこれができれば、ああ、これに基づいて10か年計画もつくっていくのかなというタイミングなんだけれど、10か年ができ上がってきているということは、10か年と平行してやっていたのかなという感じがするんですよ。だから、整合性はあると思っていいですね。
松原政策室副参事(調査研究担当)
 第1番目の報告につきましては、第2次の10か年のほうで推計資料等を活用しておりますので、その意味では、推計ということでは関連をさせております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番、平成21年度における電子申請の利用状況についての報告を求めます。
藤井政策室副参事(情報担当)
 平成21年度における電子申請の利用状況について御報告させていただきます。(資料14)
 これは、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条に基づきまして、毎年の利用状況について報告しております。今回も、中野区ホームページへの搭載の方法により公表いたします。
 状況ですが、その1にありますように、平成17年度から21年度まで、手続数、電子申請受付数とも、だんだんと増えている。電子申請利用率については今回若干減っていますが、これは電子申告を昨年度から開始した関係で、申請受付件数も多いんですが、最も受付件数自体が5万件と多くて、電子申請利用率が若干低いというふうなことから、全体としての電子申請利用率は下がっておりますが、電子申請の受付件数自体は増えているということで、全体としての電子申請の活用については進んでいるというふうに考えております。
 細かな資料につきましては、別添の資料1と、その分析資料として資料2をつけておりますので、後ほど御参照いただければというふうに思います。
 簡単ですが、よろしくお願いします。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。
大内委員
 こうやって電子申請が増えてくれることによって、職員の窓口受付の仕事の軽減化というのにはつながっているんですか。それは数字的にわかっていたりするんですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 個々の窓口の受付件数について特にとっているということはございませんけれども、別添資料2のほうの最後のところを見ていただきますと、電子自治体共同運営サービスの利用実績のところで、曜日のアクセス件数ですとか時間帯別のアクセス件数を見ていただくと、土日のアクセス件数がそれぞれ1,000件を超えるアクセスがある。時間帯についても、通常の区の窓口では対応していない夜7時とか8時以降の受付件数、あるいは朝8時までの受付件数もそれなりに利用されておりますので、窓口に来られない方々がいろいろな形で利用されている。これについては、結果的に日中の窓口の軽減にはなっているというふうに認識しております。
大内委員
 具体的に、当然電子申請されても、こういった受付ということをするための人手はいるかもしれないけれども、窓口業務というところではかなり軽減されたということがわかっている、見えているんですか。それとも、窓口業務は相変わらず忙しいということ。どうなの。それは要するに、あなたじゃないかもしれないけれども、あなたのところじゃわからないか。窓口業務のことについてわかりますか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 すべての窓口ということではないんですけれども、早期に電子申請を始めていた文化・スポーツ施設の予約の関係で言いますと、以前は当然窓口でしか受け付けていなかったものが、今は逆にインターネットでの受付がほとんどになっておりますので、別添資料2のほうの1番の、三つ目がないせす施設予約システムになりますけれども、電子申請の利用率が90%を超えるというふうなことになっておりまして、当然窓口での受付の事務軽減は大幅に図れているというふうには聞いております。
大内委員
 ないせすは別に、今委託しているわけでしょう。違くて、区の庁舎の中とかそういったところでは、目に見えたという効果というのかな、出ていたりしているんですか。それともまだ、今調べているところなんですか。それとももとから調べていないのか、わからないのかどうですか。
藤井政策室副参事(情報担当)
 庁内につきましては、電子入札の関係で業者登録等の事務が大幅に減っているというふうには認識しておりますけれども、それ以外の部署で大きく人手が要らなくなるというふうな状態にまではなっていないというふうに認識しております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、5番、平成21年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、お手元の資料に基づきまして、平成21年度中野区職員倫理条例の運営状況について報告をさせていただきます。(資料15)
 この報告は、中野区職員倫理条例第11条の規定によりまして、毎年報告をしているものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 運用状況の期間でございますが、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間でございます。
 まず、第6条関係、公益通報でございますが、平成21年度につきましてはございませんでした。また、(2)の8条、不当要求行為でございますが、こちらにつきましても0件ということでございました。ちなみに、平成20年度につきましては、公益通報で1件ございました。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に、6番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づきます専決処分についての報告を申し上げます。
 お手元の資料(資料16)をごらんいただきたいと思います。
 まず、報告の前に、今回の事件につきまして、相手方、または区民の方、区議会の皆様に御心配をおかけしたことについておわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。今後とも十分注意をして保育園運営に当たっていきたいというふうに考えております。
 まず、事故の概要でございますが、本事故につきましては、平成21年3月28日(土曜日)、午前10時10分ごろに、区立もみじ山保育園におきまして発生をしてございます。土曜日ということでありまして登園児が少ないということから、3歳児の保育室におきまして混合保育を実施していたときの事件でございます。1歳児の児童が相手方の4歳児の児童が持っていた玩具をとろうとして手を出したところ、拒否されたため、4歳児の相手方児童の右ほおをつめでひっかいてしまったと。これで相手方の児童は軽度の傷跡が残ってしまったということで、医師の診断書が出てございます。傷跡につきましては、長さ1.2センチ程度の赤い傷ということでございます。
 和解の要旨でございますが、本年6月4日に成立をしておりまして、区が相手方児童が被った被害5万1,300円につきまして相手方に弁償をする義務があるということでございました。損害の内訳につきましては、診断書料が6,300円、慰謝料が4万5,000円となります。
 区の責任といたしましては、保育の実施中に起こったものでありまして、判例等をかんがみて、区の監督義務、特別な事情がない限り保育全般に及ぶものとされておりますので、免れないものと判断してございます。
 5の、区の損害賠償額につきましては損害額と同額でございまして、これにつきましては特別区自治体賠償責任保険により全額補てんされる見込みでございます。
 また、6のその他でございますが、児童Aの法定監督義務者につきましては、相手方に対しまして別途治療費、それから慰謝料の合計額、1万420円を相手方に支払う旨、和解を締結してございます。
 なお、裏面でございますが、本件事故につきましては、児童のつめ切りが十分でなかったといったことで発生したものでございまして、従来からお子さまを預かるという意味では、つめの長さのチェック、つめ切りが不十分な場合についてはその場でつめ切りをお願いするというふうにしてございますが、この点検を職員が徹底していなかったといったことで、今後こういった点について徹底するように保育士等には伝えたところでございます。
 また、保護者の方につきましても、家庭での児童のつめ切り、これについてを保護者のほうに周知徹底をし、注意の喚起を行ったところでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。
斉藤委員
 小さい子が大きい子をやっちゃったの。それで大きい子がけがしちゃった。区は払うのは払うんだけれども、本心言って、こんなことでいいの。こう、払うだけでいいの。子どもなんか、けんかするのは当たり前だしさ。それで一々小さい子が何かやったぐらいで、こんな損害賠償、損害賠償なんかでいいの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 これは相手方、被害側の保護者の方から、やはり頬に傷が残ったということで、区のほうに一体どのような指導をしているのか、そういったふうに言われたことによりましてこういったようなものに発展したものでございまして、やはりそれを監督する保育士の責任もあったということで、今回このような形での賠償の責任があるということで判断をしたものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、7番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、お手元の訴訟事件の判決、この資料(資料17)に基づきまして御報告を申し上げます。
 事件名でございますが、建物明渡等請求事件でございまして、中野区が東京地方裁判所に訴えの提起をしていたものでございます。
 本件は、昨年12月8日の当委員会におきまして、訴えの提起で報告した内容のものでございます。
 訴訟の経過でございますが、平成22年2月25日に、中野区が中野区民ほか1名を訴えていた件につきまして、本年5月15日に東京地裁で訴え認容判決の言い渡しがあったものでございます。
 事案の概要でございますが、本件につきましては、相手方区民住宅の使用者が区民住宅の使用料を長期にわたり滞納した案件でございます。これに伴いまして、区としては住宅の明渡しを求めるとともに、相手方に対して滞納している使用料――家賃でございますが、それと共益費、これを請求したものでございます。並びに、明渡しを求めるまでの使用料の相当額、これを賠償金と言いますが、あわせてこの賠償金を請求することとしたものでございます。
 請求の内容の要旨でございますが、(2)になります。使用料及び共益費として264万4,630円、これは23カ月分の家賃等になりますが、このほか、損害賠償金として明け渡しが終了するまでの間の使用料相当分も対象として含まれるものでございます。
 6の判決でございますが、中野区の請求の趣旨どおり、内容で判決が言い渡されたものでございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。
斉藤委員
 随分たまっちゃっているけれどさ、決まり、何ともないの。たまったらたまったで、ここら辺で請求して何とかするというふうになっているの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 この件につきましては、もう再三再四、23カ月分になりますので、滞納が発生したときから、その住宅の使用料についてはお支払いの督促をしてまいりました。それがなかなか支払われないということで、私どもとすれば、まず明け渡し請求という形で相手方に伝えてございます。それにもかかわらず、さらに滞納を続けて、なおかつ退去もされないということで、今回、裁判ということで強硬措置に出たわけでございまして、区としてはやるべきことは、これまですべていろいろやってきましたが、相手方のほうがそういったことに応じなかった。そうしたことで訴訟となって、今回判決をいただいたというものでございます。
斉藤委員
 そうすると、264万円ぐらいにならないと裁判しないと、そういうことなの。要するに、払ってくださいと言っても払わない、出ていってくださいと言っても出ない、そうすると、金がうんとたまらないと何もしない。裁判もしないということなの。
篠原経営室副参事(経営担当)
 これまでの経過をちょっと御説明させていただきますと、平成19年の6月から使用料の滞納が始まりまして、その後、納付誓約書を提出をされたものも不履行になってしまいました。また、平成20年8月にも納付誓約書を提出いただいてたんですが、それも不履行ということになって、平成21年3月、ちょうど滞納が始まって1年ちょっとたったときに、滞納使用料等の催告と住宅の明け渡しを求める請求の予告をしてございます。最終的に、また平成21年の4月に納付誓約書を出していただいて、一部履行をされたことがございました。一部履行があったんですが、その後また滞納が始まりまして、住宅使用許可の取り消し、明け渡しに対する請求に係る通知をお送りしまして、なおかつそれでも相手方が明け渡し、それから催告に応じないということから、今回初めて、こういった事件では初めて裁判という措置をとったものでございます。したがって、ここまでたまらないとやらないのかということではなくて、一応相手方も払う意思があったり、払わなかったり、そういったことが続いて、なかなかタイミングが難しかったというようなことで御理解をいただきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 そうだけど、だから、そういうふうになったら、みんながこんなことをしたらどうなっちゃうの。もっと厳格にしなかったらおかしいんじゃないの。だって、書いてあるんだろう、普通。何カ月したら契約が切れますよって。違うの。それで、一々裁判まで持っていかなかったらどうにもならないといったら、みんながこんなことしちゃったらどうするの。考えられないんじゃないの、普通。払う意思があったとかないとかって、だからもっと早くこういうふうにしなかったらだめなんじゃないの。余計ためたら払わないよ。
川崎経営室長
 今、斉藤委員おっしゃったように、区として毅然たる対応をとらない限り、こういったことがまた次の場合も出てくるというようなことがありますので、そういった意味では今後ともしっかり毅然たる態度をとりたいと思っています。
 先ほど担当副参事のほうから申し上げましたとおり、相手方が払うというような意思を見せたり、それからまたおくれたりということで、この間、期間を要してしまったんですけれども、そういったことについてももう少し一定の区としての判断基準、こういう場合に至れば裁判に打って出るとか、そのようなことについてしっかり区の考え方を示していきたいというふうに考えます。
佐伯委員
 それで、これ、判決出た後、その後どうなっているんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 判決が出まして、明け渡しには応じました。これから、この賠償額については取り立てをすることになります。
佐伯委員
 その取り立てはどうやってやるんですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 この方のほかに保証人もいらっしゃいますので、これから分割になるのか、それとも一括でもらえるのか、その辺も含めて交渉することになります。
佐伯委員
 やっぱりその部分、もちろん滞納し始めたときにきっちり厳格にやらなければいけないんですけれども、やっぱりこれからもこれは大事ですよね、この問題は。結局、区民住宅ということは、大家さんがいて、家賃の差額分を区が補てんしているわけでしょう。結局、税金を使っているわけでしょう。こういうものを本当に逃げ得にさせちゃったらとんでもない話ですから、ぜひそこは厳格に、もう本当に全力を尽くしてやってもらいたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、8番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、区を被告とします訴訟の提起について報告を申し上げます。
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。(資料18)
 事件名でございますが、地区計画条例取消請求事件でございます。
 原告は杉並区民3名で、本年の4月21日に東京地方裁判所に提起されたものでございます。
 訴訟の請求の内容でございますが、東京都が平成21年6月22日付で中野区中野四丁目地区を対象とした東京都市計画地区計画決定を決定し、告示がされております。区は、その決定を受けまして、平成21年10月23日に中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例を制定いたしました。原告の主張では、東京都が決定した東京都市計画地区計画決定につきましては、その計画決定に当たり、十分なオープンスペースを確保するなど周辺の低層住宅への住環境への配慮がなされていない、言ってみれば裁量権の逸脱が認められるということで、違法であるということで、その都市計画決定に基づく区の条例もあわせて違法であるというような主張をしてございます。したがって、そういった取り消すべきであるというものでございましたので、そういった内容の訴えでございます。
 概要は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、9番、丸山小学校再編に伴う施設整備その他工事(第二期)請負契約についての報告を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、丸山小学校再編に伴う施設整備その他工事(第二期)請負契約につきまして御報告を申し上げます。(資料19)
 工事件名は、丸山小学校再編に伴う施設整備その他工事(第二期)でございます。
 工事場所は丸山一丁目17番1号、工期は本年の10月29日まで、工事概要は施設整備第二期及び耐震補強工事となってございます。
 契約日は本年6月4日、契約金額は消費税相当額を含めまして1億5,750万円でございます。
 契約者は武蔵野建設産業株式会社、契約の方式は一般競争入札、予定価格は1億5,960万円でございます。
 契約者の営業概要につきましては、記載のとおりとなってございます。
 入札経過調書をごらんいただきたいと思います。本入札は、総合評価落札方式一般競争入札でございまして、業者8社中区内業者が5社、区外業者が3社で、予定価格を超えた業者が5社ございました。うち、上から4番目の武蔵野建設産業が落札をしたものでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
所管事項の報告の途中ですけれども、委員会を休憩します。

(午後4時03分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後4時03分)

 休憩中にご協議いただいたとおり、本日はここまでとし、残りは明日1時開会の総務委員会で行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
 本日の総務委員会を散会します。

(午後4時04分)