平成21年03月13日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成21年03月13日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成21年03月13日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年3月13日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年3月13日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後0時58分

○閉会  午後2時34分

○出席委員(8名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報政策担当課長 平田 祐子
 情報化推進担当課長 藤井 康弘
 政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
 経営担当参事 川崎 亨
 広報担当課長 戸辺 眞
 人事担当課長 合川 昭
 健康管理担当課長 村田 宏
 財産管理担当課長 安部 秀康
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価改善担当課長 田中 政之
 経営分析担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○議 案
 第13号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
 第14号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第15号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
        条例
 第18号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第19号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 第21号議案 負担付贈与の受領について
 第33号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

○所管事務の報告
 1 平成21年度の組織編成について(人事担当)

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後12時58分)

 本定例会における委員会の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後12時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後12時59分)

 本定例会における委員会の審査日程については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って、1日目は、議案の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は、陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は、残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
 議事に入ります。
 第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 先ほど、休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、本議案を一たん保留としたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第13号議案を一たん保留とします。
 それでは、本議案に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。
 平成21年度の組織編成についての報告を求めます。なお、資料については、付箋をつけさせていただいております。下のほうに入っていますので、付せんがついていると思いますので、そちらになります。よろしいでしょうか。
合川人事担当課長
 それでは、平成21年度の組織編成につきまして、お手元の平成21年度の組織編成について(資料2)に基づきまして、御報告を申し上げます。
 全体といたしましては、資料の左側に21年度の組織、それから右側に20年度、現在の組織、それぞれ対比する形で記載してございます。全部で裏表7ページとなってございます。左側の網かけをしてある部分が、20年度からの変更になった点でございます。
 変更区分につきましては、表の真ん中あたりに事由を記載してございます。
 それでは、主なものにつきまして、ページを追って御説明させていただきます。
 まず、1ページ目をご覧いただきたいと思います。政策室でございます。現行、計画財務分野でございますけれども、歳入が減少傾向にある中での持続可能な財政運営の取り組み、また新しい中野をつくる10か年計画を着実に推進するために、10か年計画の見直しを引き続き行っていくなど、それぞれの体制を強化するために、企画調整分野と予算分野に分離いたします。
 また、情報政策分野と情報化推進分野につきましては、地域における情報化の計画や地域情報の活用検討を、情報政策分野における地域情報担当において一体で行う、こういったことなどで、施策の再編を行いました。
 また、施策名称でございますけれども、IT投資担当を情報投資担当に、地域IT担当を地域情報担当に変更するなど、わかりやすい名称に変更してございます。
 続きまして、経営室でございます。
 経営分野から契約分野とサンプラザ関係事業分野を分離して新設いたします。契約分野につきましては、総合評価方式の本格実施や、電子入札を推進するために、またサンプラザ関係事業分野につきましては、区役所移転も含めたサンプラザ、区役所地区についての具体的な整備構想の検討に着手するため、分野として独立いたします。
 続きまして、恐れ入りますが、2ページ目をご覧いただきたいと思います。
 管理会計室でございます。
 民間開放推進担当につきましては、事務改善の一環として、民間活用を進めるために、評価改善担当に統合いたします。また、ワンストップサービスや24時間窓口サービスを、区全体として検討するために、窓口最適化担当を施策として新設いたします。さらに、環境マネジメントシステム担当でございますが、庁外施設も含めまして、継続的に環境マネジメントに取り組んでいくため、施策として新設いたします。
 続きまして、3ページ、4ページをご覧いただきたいと思いますが、子ども家庭部でございます。昨年10月に開設いたしました地域子ども家庭支援センターでございますが、庁内の子ども家庭支援センターとの、より一層の連携を進めていくために、地域子ども家庭支援センター分野及び育成活動支援分野を、子育て支援分野へ統合いたします。子育て支援分野に統合することによりまして、子育て相談業務などについて、地域子ども家庭支援センターを中心とした事業展開を行っていきたいというふうに考えてございます。
 続きまして、5ページ、6ページにわたってでございますけれども、都市整備部及びまちづくり推進室でございます。
 後ほど、組織条例の御審議をいただきますが、地域のまちづくりに関する事務につきまして、中野駅周辺整備と一体で実施するために、都市整備部における地域まちづくり分野を、まちづくり推進室に移管をし、併せて拠点まちづくり推進室をまちづくり推進室に変更いたします。また、都市整備部及びまちづくり推進室に部、または室の経営を担う経営担当を分野として新設しております。
 以上、簡単ではございますが、21年度の組織編成について御報告させていただきました。
 なお、21年度の統括管理者と執行責任者の職層名につきましては、人事異動の発令をもって確定するというとこで、ここでは記載しておりませんことを御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

林委員
 計画財務を企画調整と予算とに分けられて、10か年計画を速やかにして、また、このように財政的に悪化した場合に対応するという理由で分けられたということなんですが、計画財務のときには、そのような対応はなされなかったんですか。計画財務のときにある問題点を、きちんと教えていただいて、それを今回の組織編成で、どのように改善を具体的になさったのか教えてもらえますか。
合川人事担当課長
 現在の経済状況、去年10月あたりから、すごくそういった意味では、経済状況が悪化しているということも一つございます。さらに、10か年計画の改正におきましては、さらに、それを充実するということで、それぞれの分野を強化するということで、改めて21年度につきましては、そういう執行体制で、強化していきながら、行ってまいりたいということでございます。
林委員
 じゃあ、もう1点なんですけれども、強化するといっても、結局財政的な決定権というところというのか、責任あるところは、このように分かれるとどうなるんですか。今まで計画財務で決定していたことを二つに分けられて、最終的に決定をする場所を明確にして、そこでみんなできちんと審議されるということになると思うんですが、どのように変わるんですか。
合川人事担当課長
 企画にしても、予算にしても、最終的な決定というのは、区長という形になります。それぞれの分野で、そういった問題点等を解決しながら、案をつくっていって、その上で決定していくという形になりますので、分けることによって、さらに体制の強化を図るという意味では、21年度については、さらに充実していくというふうに考えてございます。
飯島委員
 要するに、また予算、企画、総務というか、組織というか、三つに分けたほうがよろしかろうという昔の体制に戻ったのかなという感じも一部しますが、それはそれで、元々そのほうが本来はそれぞれがちゃんと緊張関係を持ってやるので、いいんだろうと思うんですけれども、サンプラザ関係事業ですけれども、これがいわば分野として独立してきました。これはなかなか大きなことなんだろうと思うんですね。この辺は、単に組織的に、ここに分野をつくったというのにとどまらず、区として、かなりここに注力しようという意向とも思えるんですが、それについてもう少し説明をいただければと思います。
川崎経営担当参事
 このサンプラザにつきましては、平成21年度に再整備構想をつくるということで、21年度の予算につきましても、その予算を計上させていただいたところでございます。そして、この問題につきましては、昨年の事業全体の枠組みの変更に当たりまして、この問題について、しっかり検討を再整備に向けて早期に進めるようにと。また、現在の運営会社、所有会社に対する経営的な監視もしっかりするようにというような、そのような御意見もいただいております。そういった中で、21年度については、しっかりした分野という形で、目標を持って組織体制を強化していきたいということでございます。
飯島委員
 そうすると、ある程度時限的というか、サンプラザ関係事業というのは、恒久的に、こういう組織が続いていくというよりも、この時期にこういう組織をつくって、課題に対処しようと、そういうことも、基本的には伏線としてあるのかなと思うんですが、それはどうですか。
川崎経営担当参事
 このサンプラザ事業、区役所移転も含めて検討するということでございますので、その検討の進行具合によりましては、さらに事務事業が増えてくるというようなことがございますので、今後、その事業の進展に伴って、組織も変化してくるというふうに考えております。
飯島委員
 そうだとすると、このサンプラザ関係事業という分野は、いわばサンプラザ、それからこの役所を含めて、最終的な駅周辺のまちづくりというか、再開発というか、それぞれありますけれども、それの検討を行うというのはわかるんですね、この経営室にあって。しかし、現実に事業が出てきたときは、それは事業分野として、それぞれがやる都市計画であったりとか、まちづくり推進室だったりとかという話になっていくんじゃないかと思うので、ここはそういうことが終われば、経営室の中にある分野としては、仕事は一段落着くというふうに考えたほうがいいんじゃないのか。それとも、その後も、まちづくりに関しては、もう20年ぐらいかかりますから、実際にものができてきても、その町の経営というか、そういうようなことにもかかわってという目線もあるということですか、そうすると。
川崎経営担当参事
 サンプラザ、区役所地区につきましては、まちづくり中野21、所有会社が中心となって整備を進めるということで、それは事業者としての立場で考えていくことだと思います。また、区役所、本庁舎の再整備につきましても、区役所という、いわば事業者としてどうするかという話と、今、委員が全般でおっしゃられた、このあたり全体のまちづくりをどうするのか。これにつきましては、区のまちづくりとしてのコントロールが及んでくるということで、そこを役割分担としては、この先も、実際に区役所の再整備という事業ということで言いますと、それは経営室にそのまま置かれるのかどうかという問題はありますが、いずれにせよ、そのまちづくり担当と事業そのもの、区役所をどう再整備するかという点については、役割分担が出てくるのだろうというふうに思います。
飯島委員
 順的にはつながっている可能性もあるから、それはそれでいいんでしょう。
 それで、もう一つ、区民生活部の組織については、大きな変更が見られていませんね。要するに(仮称)区民活動センター、これは平成23年までは、それぞれよく皆さんとの意見交換をしながら進めていくので、現状でやっていくんだろうなと。早ければ、何かちょっと動きがあるので、動きがないということは、23年までは、ほとんど動きがないのかなと、こう私は憶測しているんですけれども、そういうようなことも含めながら、その間のことで、平成21年度は、特に、組織をいじくるほどのこともないと、こういう認識に立っていたと、こういうことでいいのでしょうか。
合川人事担当課長
 (仮称)区民活動センターの開設時期が、約2年先送りになったということもございますし、それまでに、さらに地域との関係を深めていくというようなことも含めまして、現行の組織の中で、それについては運営していくというふうに考えてございます。
長沢委員
 実質のところは変わらないのかと思っていますけれども、統括管理者及び執行責任者は、それぞれ20年度、21年度は、人数としては、どういうふうに変わることになりますか。
合川人事担当課長
 20年度と21年度の統括管理者及び執行責任者の数の推移でございますけれども、20年度統括管理者71名が、21年度77名、執行責任者につきましては、273名が277名ということでございます。
長沢委員
 管理職だけではないのかもしれないですね、統括と執行という言い方であれしますけれども、それぞれ増えております。片方で、この後ありますけれども、定数というか、職員の数自身は2,000人体制に向けてということで、全体としては減っていくということですね。こういう形で、統括や執行のところはあるんだけれども、そうじゃない、そこから指示をされる方々のところは少ないと。おのずとそういう形になるのかと思っていますけれども、その点については、どのように受けとめればいいんですか。どのようにというか、逆に、どういうふうに認識されているんですか。
合川人事担当課長
 統括管理者及び執行責任者につきましては、それぞれの役割というものがございます。当然、私どもマネジメント許可していくという意味では、この職層につきましては、非常に重要なポジションだというふうに考えてございます。その上で、これに所属する職員につきましても、そのマネジメントのもとで、さらに少数精鋭の執行体制を組んでいくという意味では、十分この体制で賄っていけるというふうに考えてございます。
長沢委員
 先ほどちょっと話にありましたサンプラザ関係なんですが、サンプラザ関係を分野に落としたというか、分野に格上げというか、そういうふうにしています。要するに、再整備の計画を早めていくということでありますけれども、ただ、それ自身は所有会社がイニシアをとっていくと。予算の分科会の中でも聞きましたけれども、区役所の移転、あるいは跡地活用についても、どちらかといえば、その構想については、まちづくり21のほうで、所有会社のほうが一定の考えをして、当然ながら、区とも協議していくようなお話だったと思います。
 ただ、こういう形で組織というところで言うと、そういったサンプラザ関係ということで、先ほど冒頭に説明のありました区役所の移転なんかもここに含まれるんだよということですね。何か非常に違和感があるんです。というのは、要するに、そういう所有会社自身が、やってもらいましょうということがあって、片方では、組織として、そういう形で分野にまで格上げするということだと。理由としては、そこの中で、一定の監督というか、そういったことも強めていくようなお話なんだけれども、ちょっと終わった話でありますけれども、そうであるならば、監督を強めるならば、これまでの、言ってみれば旧運営会社が、ああいった事態で撤退するようなこと。そのこと自身をよくよく監督するようなことのほうが、よっぽど筋が通っているのではないかと思っていますけれども、その点についてはいかがですか。
川崎経営担当参事
 サンプラザ地区の再整備につきましては、これは所有会社が中心となって構想をまとめるということですが、これは当然、区と協議を進めながら、また、区全体のまちづくりとの関係を調整しながら進めるということで、区側としても、しっかりした検討体制を持つ必要があると。また、区役所の移転整備、これも大変大きな課題でありますので、そのことも含めて持つということでございます。これまでも運営会社、所有会社については、区としても適切に関与してきたところでございますが、そういった中で、昨年の問題が起きてしまったということだと思います。
長沢委員
 ちょっと確認しておきますけれども、そうすると、目的としては、再整備はそういう俎上に乗るというところでの、こういった組織の改正だというふうには思っていますけれども、今おっしゃられたように、所有会社として、サンプラザを再整備の計画を、区と協議して、所有会社者自身が行っていくことももちろんですけれども、同時に、今現在、運営というか、所有している、そのことについても、これまで以上に議会側なり、区民に対して、お答えしていくことができると。情報としては、これまで以上にしていただくことができると、そういうふうに理解していいですか。

川崎経営担当参事
 これまでもお答えすべきことについては、しっかり御報告し、また御質問にお答えしてきたというふうに考えておりますが、今後もその方針については変わりません。
林委員
 すみません、環境マネジメントシステム担当なんですけれども、この方は、中野区環境基本計画のことについてもかかわる仕事をなさるんですか。
合川人事担当課長
 これは、あくまでも庁舎内外の環境マネジメントということでございますので、環境基本計画自体にはかかわってございません。
林委員
 でも、庁内の中でのCO2の削減等をこちらでやって、メーンとしては、区民生活部のほうが環境基本計画を進めながら、ともにかかわるということになるんですか。
合川人事担当課長
 庁舎内外の環境のマネジメントについては、ここでということですので、連携をしながらという形になると思います。
白井委員
 初当選で、一番初めに、この組織図を見たときに、計画財務のときに、一人二役の立場で、相反するものはありませんかというお話を、たしか質問したかな、なんて思いながら見ていたんですけれども、財政的な面と企画の分野、お互いに牽制をかけながらという部分では、このほうがしっくりするというか、特に、経済的な動向の中、たがをはめるというのでしょうか、しっかり管理、運営をしていかなければならない立場では、財政運営面の強化ができるのかなと思っております。
 お聞きしたいのは、6ページ、都市整備部のところで、まず交通道路、境界担当という部分で、この辺が新設されているんですが、従前からやっておられるんですけれども、まず、1点、この点で、どのような体制が強化されるのかというところと、それと交通・道路、公園・道路で、管理、保守、または整備という分割がなされています。これによって、どのような点が強化されるのかと。
 それと建築の関係が細かく出ているんですけれども、およそ何となく見当がつくところではあるんですけれども、一体この組織図で細分化されているというのでしょうか。交通道路とか、建築関係、どのような面で組織強化がなされているのか、お伺いします。
合川人事担当課長
 従来、道路関係の整備につきましては、組織上、非常にわかりづらいという部分がございました。そういった意味では、今回、その辺を整理いたしまして、交通・道路分野の道路管理担当と道路境界担当、これは仕事の質で分けてございます。
 それから建築部分につきましても、建築行政担当を建築行政担当と建築監察担当ということで、これも一つ仕事の性質が違うということで、施策として分離したということでございます。
長沢委員
 先ほどお聞きすればよかったんだけれども、都市整備とまちづくり推進室のほうですね。議案のほうのところなんですけれども、まちづくり推進室に、これまで都市整備部としてあったまちづくり関係ですね。それぞれの地域のを、こちらに持ってきているということなんですけれども、もう一度、ここの理由はどういうことでしたか。ちょっとお伺いします。
合川人事担当課長
 これにつきましては、地域まちづくりに関する事務について、現行の拠点まちづくり推進室のほうに移行するということでございますけれども、これは地域まちづくりと、それから中野駅周辺整備と一体的に実施したいということで、現行の拠点まちづくり推進室、今回、条例改正をお願いしておりますまちづくり推進室に移行したいということでございます。
長沢委員
 もう一つ教えて。一体的にということで、こっちに移したということで、その一体的というのは、どういう意味ですか。
合川人事担当課長
 まちづくりは、総合的な観点から、それぞれの地域まちづくりということを行っていくわけですけれども、従来、いわゆる地域まちづくりの部分と、それから中野駅周辺でやっているまちづくりについては、それぞれ組織が違うということで、それを一体的に、まちづくりという観点から統合しながら推進していきたいということで、今回の組織改正を行ったものでございます。
長沢委員
 位置付けみたいな形でというか、もっと言えば、統括管理者のところもふやしているんですけれども、もちろん今度は室長がいらっしゃるからあれなんだけれども、これまで地域で都市整備としてやっていた地域でのまちづくりに何か変化があるんですか。
合川人事担当課長
 それぞれの持っているまちづくりの推進については、変わりはございません。そういったものを一体的に対応するという観点から、今回こういった組織改正を行ったものでございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本報告について終了します。
 それでは、先ほど一たん保留としました第13号議案を改めて議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例につきまして、資料に沿いまして補足説明をさせていただきます。(資料3)
 今回の組織改正につきましては、先ほども報告事項の中でお話しさせていただきましたが、地域のまちづくりに関する事務につきまして、中野駅周辺整備と一体的に整備を実施するために、都市整備部から拠点まちづくり推進室に移管をし、併せて拠点まちづくり推進室を、まちづくり推進室に変更するものでございます。
 中野区組織条例新旧対照表を、恐れ入りますがご覧いただきたいと思います。
 この左側が改正案、右側が現行となってございます。また、今回改正するところにつきましては、下線を引いてございます。
 まず、1ページ目をご覧いただきたいと思います。
 新旧対象表の第1条でございます。先ほどもお話しさせていただきましたけれども、拠点まちづくり推進室をまちづくり推進室に変更するものでございます。
 続きまして、3ページ目をご覧いただきたいと思います。都市整備部の現行条例、第1号でございます。地域整備に関する事務は、まちづくり推進室へ移管するため、削除してございます。また、現行条例の2号と7号でございますけれども、まちづくりに関する事務につきましては、まちづくり推進室が中心となって行いますが、都市計画など、都市整備と一体となって行う事務もあるということから、この2号と7号は削除してございます。
 続きまして、拠点まちづくり推進室でございます。先ほどからお話しさせていただきましたが、都市整備部から地域まちづくりに関する事務が移管されることに伴い、2号と3号を追加してございます。
 以上、簡単ではございますが、中野区組織条例の一部を改正する条例の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、御賛同くださいますよう、よろしくお願いいたします。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時27分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時28分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りします。第13号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第13号議案の審査を終了いたします。
 次に、第14号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第14号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 お手元に議案関係の資料をお配りしてございます(資料4)。まず、中野区職員定数条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
 本条例は、常勤職員の定数を定めるものでございます。地方自治法第172条第3項によりまして、職員の定数は条例でこれを定めるというふうになってございます。これによりまして、今回条例改正を行うものでございます。
 今回の改正は、第2号の各号に規定いたします任命権者ごとの定数を一部改正する内容となってございます。新旧対象表をご覧いただきたいと思いますが、左側が改正案、右側が現行となってございます。また、今回改正するところにつきましては、下線を引いてございます。
 まず、第2条、第1項、1号でございますが、(1)のところでございます。区長の事務部局の職員、これを現行の2,204人から2,135人に改正をするものでございます。
 次の(2)でございますが、こちらは議会の事務部局の職員でございます。19人から18人に改正するものでございます。
 続きまして(3)でございますが、こちらは教育委員会の事務部局の職員でございます。114人から113人に改正するものでございます。
 次の(4)でございますが、こちらは教育委員会の学校の職員ということで、アは学校事務部局の職員ということでございます。これも現行の128人を112人ということで改正するものでございます。それから、さらに、イの幼稚園につきましては、22人を20人ということで、改正するものでございます。
 それから(5)選挙管理委員会の事務部局の職員8名及び(6)監査委員の事務部局の職員6人につきましては、変更がございません。
 以上、合計いたしますと、2,412人という定数になりまして、これは現行の2,501人と比較いたしまして、89人の定数減というふうになってございます。
 この条例につきましては、平成21年4月1日から施行ということで予定してございます。
 続きまして、もう一つの議案関係の資料をご覧いただきたいと思いますが、職員定数の対前年度増減比較及び職員定数の主な増減事由(資料5)をご覧いただきたいと思います。
 ただいま御説明いたしました、全体で89人の定数減としたものの主な内訳を記載してございます。
 まず、左側の区分でいきますと、区長事務部局、こちらのほうでは、先ほど申し上げました定数が2,135人、20年度と比較いたしまして、69人の減となってございます。
 主な事由といたしましては、右側の欄に記載してございますけれども、区立保育園の民営化や障害者福祉会館の委託化などによりまして、定数減を図ってございます。そのほか新規事業、あるいは拡充したものについては、新たに定数をふやしてございます。
 項目といたしましては、区有施設営繕業務ですとか、生活保護事務の増などが、この内容になってございます。
 次に、議会事務部局のところでございます。こちらでは、20年度と比較いたしまして、1人の定数減というふうになってございます。これにつきましては、自動車運転業務の委託化によりまして、定数の減を図ったということでございます。
 次に、教育委員会事務部局のところでございますが、こちらでは20年度と比較いたしまして、1人の定数減というふうになってございます。これにつきましては、再任用職員の活用によりまして、定数減をしたものでございます。
 また、学校職員のところにつきましては、事務局の欄で16人の定数減となってございます。これにつきましては、学校再編や学校給食調理の委託化などによりまして、定数減を図ってございます。
 さらに、幼稚園の園長、教員の欄で2名の定数減となってございます。これにつきましては、区立幼稚園のクラスの縮小のよりまして、定数減を図ったものでございます。
 以上が、主な定数89人減の理由でございます。
 その次の条例定数計のところでございますが、条例の定数外として、表の中に組み込んでございますが、これらは地方自治法に基づきます派遣職員の内訳となってございます。これらにつきましても、定数外でありますが、一応変動があったということで、こちらのほうに、御参考までに資料として掲載してございます。
 なお、欄外の下のほうでございますが、条例対象外でございますけれども、再任用短時間勤務職員、育児休業代替任期付き職員、それから任期付き短時間勤務職員、これらの職員につきましても、20年度と21年度の人数の対比ということで、ここにあわせて記載させていただいております。
 以上、御説明いたしました第14号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきました。
 委員の皆様には、よろしく御審議のほど、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
長沢委員
 すみません。この条例対象外というのに出ているところでありますけれども、再任用短時間勤務職員の数が出ています。所管事項の報告で、この後あると思います。見直しということはあるんですが、これまでいただいたので伺いたいのですけれども、6ページなんですけれども……。
委員長
 何の6ページですか。
長沢委員
 職員2,000人体制へ向けての方策ですね。失礼しました。新しくいただいているところを使うのも何ですから、前のなんですけれども、6ページのところで、常勤職員と再任用職員とあって、再任用職員のところの数というのが、この再任用短時間職員の数と若干違っていますけれども、これは新しいものになると、そこが一致していますので、そういうことかなと思っているんですが、ここで言っている定数に入る再任用職員というのは、フルタイムということだったと思うんですけれども、そうじゃないんですか。これは短時間なんですか。
合川人事担当課長
 職員が定年に達しまして、再任用するという場合につきましては、短時間ということで採用してございます。
長沢委員
 ここで言っている再任用短時間職員というところじゃなくて、定数は常勤と再任用の人じゃなくて、あくまで常勤の数だけですか。
合川人事担当課長
 定数につきましては、あくまでも常勤の定数ということで、地方自治法172条の第3項にも、臨時または非常勤の職については、この限りでないというふうに定めておりますので、ここの条例定数につきましては、常勤の定数ということでございます。
長沢委員
 これから所管事項の報告に出る、今ちょっと使わせてもらった職員2,000人体制へ向けての方策の見直しということで、ちらっと見ましたけれども、この方針については、これからも変わらないというふうに、ちらっと見る限りは、そういうふうに思っています。
 さっき組織のところで言わせていただいたところもあるんですが、やはり、いずれにしても職員のところが、片方でそういう責任者的な統括であれ、ごめんなさい、言い方を忘れましたけれども、そういったところはふえるんだけれども、しかし、職員については少ないと。先ほど、課長のほうからは少数精鋭だというお話だけれども、しかしながら、実際の区政の今の運営のあり方を見ても、あるいは、区民サービスとの関係、区民の要求をどうくみ取っていくのかというその点から見ても、限界があるのではないかと。かなり無理には、やっぱりこういう体制、言ってみれば、私たちは2,000人体制ありきという言い方をしますけれども、必要なところには必要な職員を置くというのは当然のことであって、その辺については、昨年も認証のところの保育園で、ああいう事態はありました。学童のところでもありました。つまり、アウトソーシング、いろいろ民営化や民間委託したところで、そういったさまざまな問題が出ている中での、その後の対応としては、きちんとされたと思いますけれども、しかしながら、全体としての対策ということは、やっぱりこういった今のあり方自身が、非常に矛盾を来しているのではないかというふうに思っているのですが、その辺については、分析としては、どういうように思われていますか。
合川人事担当課長
 後ほど2,000人体制に向けての方策の改訂版については、御報告させていただきますけれども、ここにも記してございますけれども、2,000人体制ありきということで施策を進めているものではございません。そういう意味では、いろいろな民間活力の活用ですとか、その結果、10年後には2,000人になるということでございます。そういった基本的な方針に基づいて施策を進めてございますので、いわゆる一般職員に過度な負担が生じているというふうには考えてございません。
長沢委員
 それと、再任用であるとか、いろいろありますけれども、今任期つきでありますとか、あるいはここに出ていますね、任期つきの短時間の職員でありますとか、そういう形で使われているということでありますけれども、先ほどちょっと聞いた、例えば再任用職員数というところを見ても、先ほどの6ページのところを見ても、これからどんどんどんどん、これがふえていくようになっていますね。片方では、職員の常勤数というのは減っていくという形ですね。
 いろいろ年金制度の関係とか、再任用というのは、いろいろさまざまなあれはあるかと思っていますけれども、しかし、やはり基本的には、こういったところに代替、要するに置きかえないというところが、常態化しないというのが、組織のあり方というか、運営していく上で、大事なことではないかと思っているんですが、その点はいかがでしょうか。
合川人事担当課長
 再任用職員につきましても、当然それまでの経験、知識等、十分備えた職員として、働いてもらっているわけでございます。通常の常勤職員と劣っているというふうには思ってございません。そういった意味では、これからの高齢化社会に向けて、再任用職員を活用していくということは、一つの方策というふうに考えてございます。
長沢委員
もう一つ、昨年の3定だったか4定だったかで、時間短縮が議決された。これが4月1日から始ま
るということなんですか。
合川人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 当然ながら、休息時間というのがなくなってということで、時間短縮であります。そのときの議案の審査のときにも、述べさせてもらいましたけれども、当然時間短縮ということでありますから、それ自身が雇用にというか、任用ということですか、実際は同じサービスを仮に維持する、もっと言えば、もっと向上させていくということであれば、当然ながら人の数としては足りなくなるというふうに思うんですが、その点については、どういうふうにされるということになりますか。
合川人事担当課長
 勤務時間の短縮のときにもお答え申し上げました。人事委員会の勧告に基づいて、勤務時間の短縮を図ってございますけれども、これは国等々の制度的な均衡を図るというようなことも含めて、こういった形でなってございます。そのときに人事委員会の勧告にも、勤務時間の短縮に当たっては、行政サービスに支障を生じさせないように適切に図ること、あるいは、さらに一層、事務効率化を図りながら運用していくことというような意見もついてございますので、そういった事務の効率化を一層図りながら、事務に支障のないようにしていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 前もそういうお答えをいただいたかなというふうにも思っています。ただ、これからのことでありますけれども、実際に行う職員の方々のところはどうなのかというところが、やっぱり一つ見ておかなくちゃいけないと思っているんですが、見ておかなくちゃいけないといのは、もう既に、この議会の中でも議論になりましたけれども、職員の皆さんのところが、病気休職という形で非常にふえているわけですね。それに対する対応としては、何といいますか、健康の管理をするという室を設けて行っているという、それは当然のことでもあるんですが、それはいいことだと思っています。しかしながら、そういったことを生み出さないということを、一方で考えていかなければならないというふうにも思うんですね。
 例えば、有休の取得のあり方であるとか、あるいは時間外のあり方、これ自身もどうなのかということが、一方で問われると思うんですが、例えば、今年度はまだ終わっていませんけれども、時間外の勤務ということも、やはりこの議会側から、いろいろな指摘があったかと思っていますけれども、一向に減っていないのではないかと思っていますが、その点はどうでしょうか。
合川人事担当課長
 まず、勤務時間の短縮等が、いわゆるメンタルの職員を生む直接の原因というふうには考えてございません。総括のときにもお答え申し上げましたように、メンタルになる職員については、いろいろな原因が考えられるということで、その一つひとつの原因をつぶしながら、私どもとしては、職員の健康管理を図っていきたいということでございます。
 それから勤務時間のことでございますけれども、すいません、年度も終わってございませんし、今どういった超過勤務の状況になっているかということについてはお答えできません。
林委員
 新規拡充事業で18名ふえているんですけれども、詳しく教えていただきたいということと、技術系職員とかも、そこには含まれているんですか。
合川人事担当課長
 この18名ですけれども、一つは、先ほどお話し申し上げました営繕業務ということで、これは技術系の職員の増加ということでございます。それから、再三いろいろ問題になりました生活保護事務につきましても、増員を図ってございます。こういったことで、全体的に、職員の必要な部分につきましては、採用等を行いながら、増を見込んでおるものでございます。
林委員
 詳しい人数とかは、教えていただけないんですか。まだ……。
合川人事担当課長
 18名全部というのは、ちょっと手元にありませんが、今考えてございますのは、生活保護で3名、営繕いわゆる技術系の職員で4名、それから生活安定化推進事業ということで、これも生活保護の関係でございますけれども、これについても2名、サンプラ業務について1名等でございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件に対する質疑を終了いたします。
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時46分)
委員長
 委員会を再開します。

(午後1時47分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
長沢委員
 第14号議案に対しまして討論を行います。
 私ども組織であるとか、今回の職員定数とか、そういったものについては、極めて慎重に扱わなければならない立場でありますけれども、やはりこの間の今の区政運営、とりわけ2,000人体制に向けてというところでは、さまざまな矛盾が出ているということでは、今回の定数の改正についても認められないというものであります。
 まず、第1に、今申し上げた2,000人体制に向けてということでも出ておりますけれども、さまざまな区民にかかわる事業を、民営化や民間委託をこれまでもしてきております。今後もそういったことを行っていくということでありますけれども、やはり昨年出た認証保育園でのああいった事件でありますとか、そういったことが、結果として出ているということについては、極めて今後のそういった民営化なり民間委託なり、あるいは事業のアウトソーシングということについては、慎重であるべきであるというふうに思っています。
 二つ目には、実際に職員の中においても、さまざまな病気休職であるとか、あるいは時間外労働についても、お答えはありませんでしたけれども、しかし、そういったものが改善をされているというふうには見受けられません。ましてや4月1日から時間短縮ということが行われるという中では、職員一人ひとりのそういう労働強化につながりかねないというところでは、よくよくこういった職員の定数のあり方ということは考えていかなければならない。必要なところには、やはり必要な人を配置するということが求められていることであるというふうに思っています。
 病気休職のところについては、要因はさまざまというお答えでありますけれども、しかしながら、やはり職場の中で起きているというところにおいては、これは間違いないことであり、理由についても、やはり職場内のそういった労働強化、過密労働といったこと、あるいは成果主義など、そういったものについても、よくよく検討していく、検証していくということを求めて、この14号についての反対の討論とします。
委員長
 他に、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。第14号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で、第14号議案の審査を終了いたします。
 次に、第15号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第15号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
 この改正につきましては、昨年12月に成立いたしました地方公務員の育児休業に関する法律の一部を改正する法律を受けまして、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部の改正を行うものでございます。
 改正の趣旨でございますけれども、平成20年特別区人事委員会勧告に基づきます職員の勤務時間の短縮に対応するために、育児短時間勤務職員の勤務時間を短縮するものでございます。
 具体的には、現行中野区職員の育児休業等に関する条例、第9条、第1号及び第2号中の20時間、24時間、または25時間を、19時間25分、19時間35分、23時間15分、または24時間35分に改めるものでございます。
 本条例の施行時期は、平成21年4月1日からでございます。委員の皆様には、よろしく御審議のほど、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これに対して、質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時51分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時56分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りします。第15号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第15号議案の審査を終了いたします。
 次に、第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、まず、資料の休暇制度等の見直しについて(概要)(資料6)をご覧いただきたいと思います。
 今回の改正につきましては、職員の休暇制度等について、職員の妊娠、出産、子育てにおける支援の充実ですとか、仕事と家庭の両立、いわゆるワーク・ライフ・バランスや、適切な休暇制度の運用を図る観点から、それぞれの休暇について、改正するものでございます。
 この中で、条例で規定しているものにつきましては、今回、御審議をお願いしております妊娠初期休暇と新設の早期流産休暇と、育児参加休暇でございますが、見直しを行いました休暇につきまして、一括して御説明させていただきます。
 なお、表の左側が現行、右側が改正案となってございます。
 まず、病気休暇でございますが、現行、給与減額免除は引き続く180日までとなっておりますのを、引き続く90日までとするものでございます。これにつきましては、適切な職員の処遇のあり方及び既に国や東京都をはじめとする他団体も同様の改正を行っており、それとの均衡を図る観点から改正するものでございます。これにつきましては、給与規則の改正を行います。
 また、一定の期間にわたり、定期的に医療行為を受ける必要がある職員につきましては、当該医療行為を継続しながら職務に従事することが可能となるよう、真にやむを得ないと認められる場合に、時間を単位として、病気休暇を承認することができる要件を拡大するものでございます。この病気休暇は日単位の取得が原則でございますが、その例外として、現行は人工透析の場合に限り、時間単位としても所得できますけれども、その例外事項に、B型・C型肝炎治療のインターフェロンや、がん治療の抗がん剤や放射線治療の場合も、時間単位で取得できるようにいたします。
 さらに、30日以上の病気休暇取得後、勤務につくことになった職員につきましては、疾病、または負傷の再発防止及び早期かつ円滑な職場への復帰に資する場合につきましては、1カ月以内で、1時間単位、2時間単位の勤務軽減を新設いたします。これは病気休暇から病気休職になるケースが多く、また勤務軽減を設けることによりまして、早期にまた円滑に職場に復帰し、病気休職者に移行するケースを少しでも少なくしていきたいということでございます。これにつきましては、既に東京都でも同様の制度を導入してございます。
 また、生理休暇でございますけれども、ノーワーク・ノーペイの原則の観点から、給与減免は引き続く3日までを、引き続く2日までといたします。これは生理休暇の当区の平均取得日数が1.4日であり、また東京都でも同様の取り扱いとなってございます。これにつきましては、給与規則の改正を行う予定でございます。
 続きまして、妊娠出産休暇でございますが、現行産前産後16週のうち、出産予定日を中心に、少なくとも産前6週、産後8週休暇を認めているわけでございますが、出産がおくれた場合には16週におさまらない場合が生ずる場合がございます。こういった場合に、母体保護を図るために、その全期間を保障するものとしたものでございます。
 次の妊娠初期休暇でございますが、さらに、その次に新設する妊娠症状対応休暇で対応するために廃止いたします。
 その妊娠症状対応休暇でございますが、妊娠した職員の母体保護の観点から、妊娠初期経過後に起こり得るさまざまな症状に対応するため、休暇を新設するものでございます。具体的には、妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合、1回の妊娠に対して、2回まで、日を単位として合計10日以内で休暇がとれる制度を新設するものでございます。なお、流産後の静養につきましては、次の早期流産休暇で対応するために、対象から外してございます。
 妊娠初期休暇の廃止と、この妊娠症状対応休暇の新設につきましては、条例改正事項でございます。
 次に、早期流産休暇でございますが、母体の健康、流産に伴う心身の疲労回復を図るため、流産した日の翌日から引き続く7日以内で、休暇が取得できるものでございます。これにつきましても条例改正事項でございます。
 次の出産支援休暇でございますが、これは職員の配偶者の出産に伴う子の養育、その他の家事、あるいは官公庁への届け出等を行うのに、現行配偶者の出産の前後、産前1週間、産後2週間の範囲で、2日以内で取得できるものでございますが、さらに、実態に即して、職務に支障がないと認めるときには、時間単位でも取得できるようにするものでございます。
 次の育児参加休暇でございますが、これは男性の育児参加をさらに促進するために、配偶者の出産の日の翌日から、当該出産の日以後、8週間を経過するまでの期間内に1日を単位として、5日以内で取得することができるものでございます。また、職務に支障がないと認めるときについては、時間単位の取得もできるようにするものでございます。これにつきましては、条例改正事項でございます。
 次に、子の看護休暇でございますが、現行小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の看護のために、日または時間を単位に取得する休暇でございますけれども、対象となる子の年齢を小学校3年生までに拡大するものでございます。これにつきましては、勤務時間規則の改正を行います。
 以上、休暇制度等の見直しについての概要を御説明いたしましたが、今回の条例改正は、具体的には、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の第15条、第1項の「妊娠初期休暇」を「妊娠症状対応休暇」に、また、同じ第15条、第1項の「及び、子の看護のための休暇」を、「、子の看護のための休暇、早期産休及び育児参加休暇」に改めるものでございます。
 同様に、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の第17条、第1項中の「妊娠初期休暇」を「妊娠症状対応休暇」に、また同じ第17条、第1項「及び、子の看護のための休暇」を「、子の看護のための休暇、早期流産休暇及び育児参加休暇」に改めるものでございます。
 これら二つの条例の施行時期は、平成21年4月1日からでございます。委員におかれましては、よろしく御審議のほど、御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
林委員
 この職務に支障がないと認めるときというのは、上司の人がそれを認めるということになりますか。
合川人事担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時05分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時06分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、第16号議案、第17号議案の順に採決を行います。
 お諮りします。第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第16号議案の審査を終了いたします。
 次に、第17号議案の採決を行います。
 お諮りします。第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第17号議案の審査を終了いたします。
 次に、第18号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第18号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料7)
 今回改正する義務教育等教員特別手当は、人材確保法に基づく、教員給与の優遇措置として、昭和50年4月から支給されているものでございますが、平成21年1月から、この義務教育等教員特別手当にかかる国庫負担金の取り扱いが、現行給料月額の3.8%から3.0%に縮減されることに伴いまして、他団体との均衡を図る観点から、必要な改正を行うものでございます。
 具体的には、恐れ入りますが、資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思いますけれども、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の第31条、第2項中、9,800円を7,900円に改めるものでございます。
 この条例の施行期日は、平成21年4月1日からでございます。委員の皆様には、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りします。第18号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第18号議案の審査を終了いたします。
 次に、第19号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
中井税務担当課長
 第19号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。(資料8)
 平成20年度、税制改正におきまして、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、地方自治体が条例により指定したものが個人住民税の控除対象寄附金に追加されました。このため、区税条例を改正し、寄附金税額控除の対象を拡大する次第でございます。
 1としまして、指定する寄附金といたしまして、中野区において税額控除の対象とする寄附金は、法人の活動が住民の福祉の増進に寄与すると認められ、なおかつその活動の所在が中野区内にある次の法人に対する寄附金といたします。①といたしまして、区内に幼稚園、短期大学、大学を設置する学校法人、②といたしまして、区内に事務所を有する、または施設を運営する社会福祉法人、③といたしまして、区内に事務所を有する、または施設を運営する更生保護法人。
 2番目にいきまして、適用時期でございますが、平成21年1月1日以降に支出した寄附金を対象として、平成22年度課税から適用したいというふうに思ってございます。
 裏面をご覧ください。
 所得税と区民税の控除対象を比較した資料をおつけしてございます。
 右欄の区民税の控除対象となるものについては、太線で囲い、新たに指定する対象といたしております。また、新旧対照表をつけておりますので、これは後ほどご覧いただきたいと思います。なお、寄附金税制につきましては、昨年第2回定例会で、ふるさと納税制度の実施などを盛り込んだ区税条例の改正を行っておりますが、この寄附金税制にかかる部分の条例の施行日が、平成21年4月1日に施行となっており、現時点では施行されておりません。このため、施行されていない部分に対して、さらに、今回寄附金税額控除の対象を追加する改正を行うため、一部を改正する条例の一部を改正する条例としまして、寄附金税額控除の第20条をすべて改正する形となっております。
 以上、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
白井委員
 寄附金の対象というのは、例えば、学校だとか、社会福祉法人等々、いわゆる指定対象外の学校だとか、社会福祉法人があろうかと思います。それらの団体から、例えば、うちの学校もだとか、うちの施設も対象としてほしいというようなお話はなくて、すなわち、ここで出てきているところを認めて、問題はほかになかったのか、ちょっと確認したいんですけれども。
中井税務担当課長
 指定をしなかった理由につきましては、一つは、住民税は地域社会の会費的な性格を持っているというようなことで、直接区民に利益が及ぶものについて、そういった団体を指定させていただいているといったところで、ほかにそういった区民にかかわりのある活動でない団体につきましては、指定対象外とさせていただくというような内容でお話しさせていただければと思います。
白井委員
 公益性がないとは言えないでしょうね。比較対象として薄いという言い方なんでしょうか。その場合、その決定に際して、反論というんですか、申し入れというのでしょうか、そういう苦情等はなかったのでしょうか。大丈夫でしょうか。
中井税務担当課長
 現状ではございません。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時15分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時15分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りします。第19号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第19号議案の審査を終了いたします。
 次に、第21号議案、負担付贈与の受領についてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
冨永用地・管財担当課長
 第21号議案、負担付贈与の受領につきまして、補足説明させていただきます。(資料9)
 今回贈与に至る経過でございますけれども、防災活動拠点用地は、昭和52年に、防災活動拠点取得事業によりまして、東京都が取得いたしまして、特別区へ無償貸付を行ってきました。翌年、昭和53年には、防災活動拠点取得事業が特別区に事務事業移管されまして、各区が管理し、そして防災広場として整備活用してきたものでございます。
 この実情を踏まえまして、平成20年3月、東京都は各区に防災活動拠点用地を贈与すべきものと方針決定いたしました。本方針に基づきまして、都は21年度中までに、各区へ防災活動拠点用地の贈与を行いたいというような文書が中野区に来まして、区といたしましては、引き続き、今後とも防災広場として活用するということですので、贈与を請求したいということでございます。
 受領状況でございますけれども、本議会議決後、東京都に譲与申請を行いまして、その後、おおむね一、二カ月程度で引き渡しされる予定でございます。
 3番目に、贈与物件位置図でございます。
 裏面をご覧いただきたいと思います。
 裏面の北のほう、若宮防災広場、若宮三丁目にございます。議案にも書いてございますが、敷地規模294.91平米のところ。それから2カ所目は真ん中辺、新井町一丁目に所在してございます新井東防災広場でございます。面積は251.2平米でございます。それから上町防災広場、中野駅の南口のほうにございます中央四丁目にございますけれども、敷地面積257.38平米、この3カ所、防災広場を都から今回所有権の移転を申請したいというふうに考えてございます。
 なお、負担付贈与の条件でございますけれども、議案に書いてあるとおり、贈与契約締結の日から起算して20年間、防災活動拠点として使用するものとし、その義務を履行しないときは、都は契約を解除することができるというような条件つきで、今回贈与を受けるものでございます。よろしく御審議のほど、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
長沢委員
 御説明を聞いていて、もう随分前に、実際には、防災広場と言っていいのでしょうか、俗に言えば防災広場として使われていて、管理も区としてやられていたということですね。今回、こういう形で負担付贈与になるということですけれども、区のほうの持ちものというか、ものになったことでは、何か変わるというか、例えばちょっとすべての場所を知らないのであれなんですが、そんなに広いところではないですね。ただ、何かベンチみたいなものを置いてあったような気もするんですけれども、そういうのもなかったですか。何もないただの広場でしたか。
冨永用地・管財担当課長
 これそのものが防災広場ということですから、自主防災会が防災の拠点の場所ということで、位置付けられておりますけれども、地域としては憩いの広場、日常的には、そんな使い勝手があります。
 防災上の必要な設備がそこに置いてある、それから70トンの貯水槽が置いてあったりしていますので、ベンチについては、私が見た限りではほとんどないという状況でございます。それから、全く所有権の移転が行われるだけで、使い勝手については、何ら状況変化はないだろうというふうに考えてございます。
長沢委員
 もう一つ、その条件のところで付されている20年間防災活動拠点として使用するものということで、その義務を果たさないとき、履行しないときは云々ということなんですけれども、いわゆる20年間はそうだけれども、20年以降は、それはその限りじゃないという、そのまま読み取れば、そういうことになりますか。

冨永用地・管財担当課長
 永続的に防災広場で使うというような考え方が、中野区の考え方でございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時21分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時22分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りします。第21号議案、負担付贈与の受領についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第21号議案の審査を終了いたします。
 次に、第33号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
相澤経営分析担当課長
 それでは、第33号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について、改正理由と補足説明をさせていただきます。(資料10)
 議案の提案理由でございますが、長期優良住宅建築等計画の認定等に関し、手数料を新設する必要があるというものでございます。
 お手元のA4版の縦の資料、中野区事務手数料条例の一部改正についてに基づきまして、概要を御説明いたします。
 改正理由でございます。良質な住宅を長期にわたり優良な状態で使用することにより、環境負荷の軽減、また住生活向上を図ることを目的としました「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」この法律が、昨年末に成立いたしました。このたび政令によりまして、本年6月4日から施行することになりました。これに伴いまして、長期優良住宅建築などの計画認定の申請に対する審査事務手数料を新設するものでございます。
 簡単に言いますと、長期間の使用に耐えられる住宅の建築計画を、自治体が認定するという制度ができたということでございます。建築着工前に必要書類を添付し、区に認定申請を行い、国が定めている認定基準を満たしていれば、長期優良住宅の認定を受けられるというものでございます。
 この長期優良住宅の認定を受ければ、例えば、固定資産税の減税と、税制上の優遇措置を受けることができるというメリットもございます。
 続きまして、2番目の改正内容でございます。①の認定申請手数料、裏面中ほどの変更認定申請手数料、③譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料、④地位の継承の承認申請手数料、この四つの手数料がございます。これは事務手数料条例の別表第2に、新たに項目を設けまして、それぞれ手数料を表記するものでございます。
 ①の認定手数料、これでございますが、この下の表のとおり、床面積の合計に応じまして、右側のように、例えば100平方メートル以下は7,200円等、右側のところに手数料が定めてございます。それぞれの定めた金額を認定戸数で割った額が手数料になるということでございます。
 それが、アは、区に計画を提出する前に、住宅の技術的審査を住宅性能評価機関で受けた場合と、裏面のイ、それを受けないで、直接区に持ってきた場合と、それぞれ2種類ございます。それぞれその中身によって、手数料が決まっております。
 裏面をちょっとご覧いただきたいと思います。
 以上のように、それぞれ床面積の合計に応じて、手数料が定められてございますが、例外がございまして、一戸建ての場合は、床面積にかかわらず、100平方メートル以下の手数料を一律に適用するということでございます。
 次に、②の変更認定手数料ですが、これは認定を受けた計画の変更があった場合ですけれども、これは変更床面積にかかわる部分の2分の1の面積をかけて得た手数料をもとに計算するということでございます。③、譲受人を決定した場合の変更認定手数料、これは分譲事業者、これが計画認定を受けた後に、建築後に住宅の譲受人を決定した場合、これにつきましては一律2,100円、④につきましては、地位の継承、相続、あるいは所有権を移転した場合です。これにつきましては2,100円ということになります。
 今、御説明いたしました手数料の額、これにつきましては、国土交通省が算出しました、それぞれ事務の所要時間というものがございます。これに基づきまして算出しております。また、東京都及び他区におきましても、このたび同様に手数料を新設する手続を行っております。
 また、手数料の新設とは別に、租税特別法の改正に伴い、それに対応するよう引用条項も変えてございます。施行は、そちらに書いてあるとおりでございます。
 以上の内容を示したものが、新旧対照表にございますが、後ほどお読みいただきたいと思います。
 補足説明は以上のとおりでございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますよう、お願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

斉藤(金)委員
 この長期優良住宅の普及の促進に関する法律というのは、どういう法律なのか。
相澤経営分析担当課長
 内容は、長期優良住宅の定義であるとか、国が基準を別に定めるとか、手続的なもの、あるいは認定を受けた後に、そういうことがないということがわかったときの対応の方法とか、そういうことが定められている法律でございます。
斉藤(金)委員
 環境負荷の軽減と生活何とかと書いてあるじゃない。だから、どんなことが、実際に持っている人にあるのかと聞いているんだよね。
相澤経営分析担当課長
 住宅を長期にわたり使用することによりまして、住宅の解体、あるいは除却に伴う廃棄物の排出を抑制して、環境の負荷を軽減する。また、建てかえにかかる費用削減によって、国民の住宅に対する負担を軽減すると、そのような目的でございます。
 その背景としては、我が国で取り壊される住宅の平均築年数というのは、欧米に比べると短いとか、あるいは産業廃棄物に対する建てかえのそういったごみが多いということが背景にあって、国のほうで、こういったものを定めるというものでございます。
斉藤(金)委員
 それを国が定めた。だから、これを申請して、とるとどんなことになるのか聞いているんだよ。
相澤経営分析担当課長
 すみません。説明が十分でなくて。
斉藤(金)委員
 税制上の優遇措置というのは何なんだよ。
相澤経営分析担当課長
 先ほどちょっと途中だったんですけれども、まず、固定資産税、これにつきましては、新築マイホームの場合は、今、戸建てとマンションがありますけれども、戸建ては3年間2分の1軽減というのが5年間2分の1軽減になるとか、マンションは5年間で2分の1軽減が7年間2分の1になる。あるいは不動産取得税で言いますと、簡単に言いますと控除額1,200万円が1,300万円になる。また、登録免許税、これにつきましては、保存登記、移転登記等の手続がありますが、それぞれ税額が減額になるというものでございます。
 また、これは予定ですけれども、住宅ローン減税なども今予定されているというふうに聞いております。

斉藤(金)委員
 大体それを早く言ってくれればよかった。それと、あと区長が指定するものというのは、もう決まっているのか。
相澤経営分析担当課長
 これはまだでございます。東京都が指定したそういう業者がありますので、それをもとに区がまた定めるというふうに聞いてございます。
斉藤(金)委員
 いつまでに定めるのか。
相澤経営分析担当課長
 施行が6月4日なので、それに区民の周知期間があると思いますので、それを勘案した時期までに、担当のほうで定めるということでございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時32分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りいたします。第33号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 以上で、第33号議案の審査を終了いたします。
 休憩します。

(午後2時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時33分)

 本日の審査はここまでとし、そして月曜は、予定しました継続審査分の陳情審査から所管事項の報告を受けさせていただこうと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 そのようにさせていただきます。
 次回の委員会は、3月16日(月曜日)、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で、本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本日の総務委員会を散会します。

(午後2時34分)