平成21年05月29日中野区議会総務委員会(第2回臨時会)
平成21年05月29日中野区議会総務委員会(第2回臨時会)の会議録
平成21年05月29日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年5月29日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年5月29日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後1時50分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 安部 秀康
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○議題
 第39号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
 第40号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
 第41号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第42号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 第43号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 本日の審査日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時05分)

 審査の進め方ですが、本日審査を行う第39号議案から第43号議案は関連する議案なので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 議事に入ります。
 第39号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第40号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第41号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第42号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第43号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の計5件を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 それでは、私から、ただいま議題に供されました第41号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第43号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明をいたします。
 今回の改正内容につきましては、本年6月に支給される期末手当及び勤勉手当の一部について支給を凍結する措置を講ずるものでございます。
 昨年来の世界的な景気後退の影響を受け、民間企業における本年の夏季一時金(ボーナス)は、公表されている資料によりますと、昨年に比べ大幅なマイナスになっていること、また、人事院において、民間の状況から特別調査を実施し、6月支給の国家公務員の期末手当及び勤勉手当に関し、一部凍結の特例措置が敢行されております。このような中で、特別区人事委員会においても、現在の社会情勢等を踏まえ、5月11日、各区の議長及び区長に対して特例措置の勧告がなされております。その内容は、6月の期末手当及び勤勉手当の支給月数を条例の規定にかかわらず、再任用職員以外の職員は0.2カ月分、再任用職員は0.1カ月分を凍結するというものでございます。またあわせまして、凍結する月数の期末手当及び勤勉手当の扱いについては、今後必要な措置を講ずるというものでございます。
 ここでお手元に配付の平成21年6月に支給する期末手当・勤勉手当の支給月数(資料2)をご覧いただきたいと思います。この資料に基づきまして、支給月数等をご説明いたしたいと思います。
 特例措置を実施した場合の支給月数でございますが、先ほどの凍結月数をそれぞれ差し引いて表の中央にあります改正案月数ということになります。上半分の表は、再任用職員以外の職員についてでございますけれども、支給月数は1.9カ月、凍結月数については、管理職員と管理職員以外の職員で期末手当と勤勉手当の割合が異なりますので、凍結月数の内訳が変わりますが、合計では同じ0.2カ月の凍結になります。
 下半分の表は、再任用職員についてでございます。支給月数は、管理職員以外の職員は0.975カ月、管理職員は0.925カ月で、凍結月数の割合及び合計については、違いはございません。
 この特別区人事委員会勧告を受けまして、今回必要な条例を改正するということでございます。
 改正の内容については、新旧対照表(資料2・3)をご覧いただきたいと思います。
 まず、職員の給与条例では附則の第12項、幼稚園教育職員の給与条例では附則の第7条になりますけれども、本則の支給月数は変えず、附則で平成21年6月支給の期末手当及び勤勉手当に関して資料でお示しした改正の月数になるように支給月数の読替え規定を定めるものでございます。
 次に、一部改正条例の附則といたしましては、第1項は、この条例は附則の日から施行する旨定め、第2項では、今回の勧告に沿って読替え規定前と読替え規定後の差に相当する手当の取り扱いについては、本条例施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当の勧告の内容等を踏まえて、区長は必要な措置を講ずるものとすることを規定したものでございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。
長田経営室参事(経営担当)
 続きまして、私からは第39号議案、第40号議案、第42号議案につきまして補足説明をさせていただきます。
 この3議案は、現在の厳しい社会経済情勢を勘案し、区議会議員、区長、副区長、常勤の監査委員並びに教育長の期末手当につきまして、職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置と同様の特例措置を定めるものでございます。
 まず、第39号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。
 お手元にございます条例の新旧対照表(資料5)の第39号議案を御参照いただきたいと思います。
 資料の右側は現行規定でございます。左側が改正案の内容になってございます。今回の改正は、条例の附則に1項を加えるものでございまして、平成21年6月に支給いたします期末手当につきましては、100分の165の支給割合であるものを、特例措置として100分の150の支給割合にするものでございます。施行の時期は公布の日からでございます。
 欄外の参考として記載したところをご覧いただきたいと思います。
 この欄外の参考の欄は、最上段が改正案の内容、3月、6月、12月とすべての期末手当の支給の月の内容をここで記載してございますが、今回の改正の内容になりますのは6月のところでございます。中段が現行でございます。それから、現行と改正案の差を一番下のところで表現をさせていただいてございます。
 今回の特例措置は6月の期末手当に限ってのものということでございまして、改正案と現行との差、一番の下の6月のところをご覧いただきたいと思いますが、「△15/100」、つまり0.15カ月分減額をするという内容になっているものでございます。
 続きまして、第40号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 同じく新旧対照表(資料6)、第40号議案のものを御参照いただきたいというふうに思います。
 改正の内容は、先ほど御説明をさせていただきました第39号議案と同趣旨のものでございます。条例の附則に1項を加えるものでございまして、区長、副区長、常勤の監査委員の平成21年6月に支給いたします期末手当につきまして、特例措置を定めるものでございます。100分の162が現行の支給割合でございますが、これを特例措置として100分の147の支給割合にするものでございます。施行の時期は公布の日からでございます。
 先ほどと同様に、新旧対照表の欄外に参考ということで、改正案、現行、そして現行と改正案との差、「△15/100」、0.15カ月分減額するということで、先ほど御説明させていただいた内容と同内容になっているものでございます。
 最後に、第42号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
 同様に、第42号議案の新旧対照表(資料7)をご覧いただきたいと思います。
 改正の内容は、第41号議案と同様に、条例の附則に1項を加えるものでございまして、教育長の平成21年6月に支給いたします期末手当につきまして、100分の162の支給割合を特例措置として100分の147の支給割合にするものでございます。施行の時期は公布の日からでございます。
 以上、大変雑駁でございますが、第39号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第40号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第42号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきました。よろしく御審議いただきまして、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
大内委員
 これを実施された場合、年間のこれは人件費と言えばいいんですかね、現行が幾らでこれが通った場合には幾らになるのか。今二人お答えになったけれども、一緒でもいいし、一つひとつでもいいし。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 影響額でございますけれども、例えば幾つかの職員の区分がありますので、そこで……(「トータルで」と呼ぶ者あり)トータルで申し上げますと、この勧告に基づきまして実施した場合、職員については2億1,100万円ほどの影響額が出ます。(「もとは幾らか」と呼ぶ者あり)もとは……。すみません、ちょっと答弁を保留させていただきます。
委員長
 答弁保留ということでよろしいですか。後で答えられますか。
長田経営室参事(経営担当)
 まず、教育長を含みます特別職、区長、それから副区長、常任監査委員、教育長の今回の減額措置に伴います財政効果でございますが、約130万円でございます。それから、議員の皆様の今回の削減に伴います財政効果が539万円余でございます。それで、議員の皆様の年間の共済費を除きます報酬等の総額が4億4,532万3,000円になってございます。これに対して、議員の皆様の今回の削減額が539万円余ということになってございます。
 それから、区長、副区長のトータルの共済費を除きました年間の給与等の経費が7,329万8,000円になってございます。申しわけございません。ちょっと常勤の監査委員と教育長についての資料が手元にございませんので、それは後ほど御答弁させていただきます。
佐伯委員
 先ほどの尾﨑参事のほうの説明で、国の人事院が民間の調査をしてそういう勧告を出したというような説明がありました。特別区人事委員会においては、そういった民間の調査というのは行われていないんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 特別区人事委員会として独自に調査を行ったことはございません。
佐伯委員
 別にこれを下げるのが悪いと言っているわけではないんですが、やはり人事委員会というのはそういった手続きを踏んで、民間の調査をして勧告を出すというのが、これが常識的なやり方なのではないでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 今回の勧告につきましては、先ほども補足説明で申し上げましたとおり、民間の夏季一時金が大幅なマイナスになると、そういったことがございます。
 それからもう一つ、人事院が特別調査を実施して特例的な措置をとるということがございます。そういったことを加味いたしまして、特別区人事委員会としても今回の特例措置をとるというような判断に至ったものでございます。
佐伯委員
 繰り返しになりますけれども、下げるのが悪いと言っているわけではないんですけれども、調査をしていないということは、この数字はどこから出てきたのかとか、そういった根拠というものも見えてこないわけです。そういった点では、ちょっと今回の人事委員会のやり方というのは拙速だったのではないかと。もちろん6月1日という期限があるから、それは仕方がないとは思うんですけれども、やはり手続上というのはきちっとやらないと、後々またいろいろな問題が残るのではないかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 今回の内容につきまして、民間の動向を反映するような形で、つまり民間に準拠した形で勧告が出されているというような基本的な考え方を変更するものではございません。そういったことが1点ございます。
 もう一つは、人事院の勧告と、それから特別区人事委員会の勧告、近年の状況を見ますと、ほとんど支給月数について変化はございません。大きな違いはないというところがありまして、今回、人事院の勧告と同じ内容で特例措置をとるというような形になったものでございます。
石神副区長(経営室)
 今回の人事院の勧告につきましては、今、参事のほうから言いましたように調査が不十分だということは言われております。これは特別区人事委員会が勧告する中でもそのように述べております。今回の措置については特例的な措置ということと、まだ調査が十分ではないということで、凍結という措置をとっております。普通ですと、人事院勧告というのは減額を勧告するものですから、社会経済状況にかんがみて、また国等の公務員の給与の支給状況をかんがみて、特別区としては凍結をして、改めて年末に行います勧告の中で正式に出すということになっております。そのために、今回の条例の提案についても附則で、6月限りの一時的な取り扱いを定めて、今度勧告が出た段階で改めて見直しをするというような内容になって、提案しているものでございます。
岩永委員
 第41号、第43号の議案についてお尋ねしたいんですが、先ほど説明のありました表で、第41号、第43号の支給月数というのがありますが、この中で第41号、第43号それぞれに管理職員以外の職員、それから管理職以外の再任用職員の人数を教えてください。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 申しわけございません。管理職員と管理職員以外の職員の人数について、今ちょっと手元に資料がございません。トータルの人数については申し上げることはできます。
岩永委員
 今度のこの議案は管理職員にも及ぶものなので、確かに、トータルの人数ということで影響を受ける全体が見えるのかもしれませんが、圧倒的な人数というのは管理職以外の一般職員や再任用職員だと思うので、それは出せないのか、それとも、要するにきょうの議案までには間に合わない、そういう意味ですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 この区分で申し上げますと、いわゆる大きいところの再任用職員以外の職員と、それから再任用職員、それについては把握しております。その内訳につきましてはちょっと時間をいただければと思います。
岩永委員
 もう時間といっても、そんなにこの総務委員会の場の時間があるということではありませんので、ぜひ議案を出される段階で、そういう調査というんですか、区分けですよね、議案を出されているわけですから、知っておいていただきたいと思うんですが、仕方がありません。では、それぞれの総人数を教えてください。できれば、管理職が何%程度かという、もしそういうことがわかるなら、せめてその程度でも教えてください。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 申しわけございません。再任用職員以外の職員でございますけれども、これが2,715人でございます。ここには任期付短時間勤務職員、そういった者も入ってございます。それから、再任用職員は131人でございます。
岩永委員
 私がお聞きしたいのは、第41号、第43号それぞれというふうにお尋ねしたんですが、そこもわからないということであればいたし方ありません。それで、少なくとも圧倒的な職員のところにこういう影響が及んでくるということは、結局、区内の商業活動とかそういうところにも及んでくると、大きな意味で言えばなってくると思います。
 先ほどちょっとやりとりがあった、特別区人事委員会として調査をしたかどうかということで、先ほど来の質疑の中でお答えがありました。私自身も、この調査が特別区人事委員会としてやっていないということが指摘をされているということでした。本会議のところで配られた勧告の中に、人事院においては、民間の状況から調査をした人事院においても今回は特別な調査を実施した結果の特例措置だということになっているんですが、そうしますと、この23区特別区人事委員会の調査は不十分だということで今回の特例措置となったと。そういう意味では、国の勧告とは少し性質というんですか、温度差があるというふうに理解していいんですか。
石神副区長(経営室)
 そのとおりでございます。国では勧告ということで、引き落としというんですか、支給自身を落としていますが、今回私どもがこういう措置をするということで、23区で決めましたのは、調査をされていないと、いわゆる国全体の流れではなくて東京都全体の中での比較がしっかりできていない中で国に準じてということでは我々は話ができないということで、凍結という措置をとったということでございます。
岩永委員
 そういう上に基づいて、区長が今後必要な措置を講じていくという後半の附則があるわけなんですが、現実にこの必要な措置を講ずるということはどういうことにつながるんでしょうか。
石神副区長(経営室)
 これは、この人事院勧告がどのように出るかわかりませんので、今こうするとかということは言えませんが、この状況が、景気がどういう動向を向いているのか、また人事委員会で公務員の給料、特別区職員の給料を算定するに当たって対象とする会社等の規模だとか、そういったところの情報を見た上でどのくらいの給与額がいいのかということで勧告してきますので、そういう実態を見た上で決めていくということです。ですから、今回の6月の特例措置については、これで確定したということではなくて、凍結で改めて見直すということでございます。
岩永委員
 そうした経過を見ても、基本的にはその調査不十分だということがあるということであるならば、国が6月の夏季一時金において行う措置をそのまま特別区も6月に行うという、時間がない、調査が不十分だという中でやってよかったのかという問題は残るように思います。
 この勧告の中で、その社会情勢に適応する必要があるという判断に立った勧告だということです。先ほども少し出ていましたけれども、この間、民間が過去最高を示す数値というのは何度か言われてきました。しかし、その時点でも人事委員会勧告は据え置きという措置をとってきました。要するに引き上げない。据え置きということでこの間乗り切ってきている。それが今回はマイナスで出してきたということで、そういう意味では特例措置というんでしょうけれども、そういうあり方ですね。要するに、今回のこの措置というのはどういうふうに受けとめて、いいときは据え置く、マイナスになってきたときにはマイナス、凍結する措置をとるという、今回のようなこのあり方というのは、本当に今回だけというふうに受けとめていいんでしょうか。
石神副区長(経営室)
 人事委員会勧告というのは、先ほど言いましたような形で平均値だけではなくて社会情勢、そういったことを勘案してやっていくわけでございますが、一般的に給料が上がっているとか下がっているとかという内容ではなくて、対象の規模の会社を定めましてやっております。ですから、一部の業界が給料が上がったからといってそういう対象のところが上がっているわけではございません。そういうことを調査した結果を私どもも十分判断した上で、人事院勧告を受け入れるかどうかということを決めていくわけです。社会的に、今給料が上がったと言われるから上がる要件にあるということではなくて、その都度、そういった内容を吟味した上で話し合って決めていくということでございます。
岩永委員
 これでそんなにやりとりするつもりはありませんけれども、しかし、一部の会社が過去最高というよりも、社会的な状況の中で数値として過去最高を示したということがあった。一部の企業ではないですよね。これは全体的に出されてきたものとしてあった中で据え置かれてきたという、そういう経過がある。現実にそういう経過があるわけですから、そういう経過から見ても、本当に今回は特例中の特例というか、そういうことにしかならないのではないかというふうに思っています。
 最後ですが、実際に組合とはどういう状況になったんでしょうか。
石神副区長(経営室)
 これは組合との協定の中で、こういう給与等に関する問題、職員の勤務条件だとかそういったものに関する問題については、これは交渉するということになっております。この交渉を経た上でこれを定めているということでございます。提案しているということでございます。
岩永委員
 提案をしているという段階ですか。
石神副区長(経営室)
 これはメモ議運のときにもちょっとお話ししたと思いますが、そういう手続を経て、勧告があってその勧告を受けて、23区の場合には23区同じ給料表を使いますので、23区の区長が集まってこの勧告を受け入れるかどうか決めました。これは今月の15日でございます。それを受けてすぐ組合のほうに提示をして、これは特区連と言われる連合会でございますが、そこに提案をして、23区それぞれが委任していますから、そこと交渉は始まったと。それを始めて10日間ぐらいかかりましたが、妥結をして、今回の提議に至ったということでございます。
飯島委員
 ちょっと確認しますが、では、この議案提案に先立って、期末手当に関して人事委員会の勧告はあったんですか。今勧告があって云々とおっしゃっていたけれども。
石神副区長(経営室)
 5月11日に人事委員会から勧告をいただいております。
飯島委員
 その勧告の内容はどういうものですか。これまでは、勧告といえば一定の額の増、減、そういうものですよね。今回特例措置になっているということは、その人事委員会勧告の特徴というか、中身はどんなものですか。
石神副区長(経営室)
 これについて、勧告の場合には、他の社会情勢だとか何かを細かく分析した内容がつきますが、今回の勧告の内容は、これはお手元のほうにもお配りしたと思いますが、「民間企業における夏季一時金の決定状況については、公表されている資料によると、昨年に比べて大幅なマイナスとなっており、異例の事態ということができる。また、人事院においてはこれらの民間の状況から特別調査を実施し、その結果を踏まえ、国家公務員の一般職の職員に係る平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置について勧告を行った」ということでございます。「本委員会は、このような社会情勢に適応する必要があるということ及び国や他団体との均衡を図る観点から、特別区職員においても特例的な措置が必要であると判断した」と、こういう書き方になっておりまして、これはこれまでの勧告とはちょっと違っております。そういう意味では、ちょっと異例の勧告だったというふうに私どもは判断しております。
飯島委員
 特別区人事委員会の勧告は、国の人事院の勧告を受けて、23区としても対応方が必要ですと。しかし、その対応方については、人事委員会勧告という形で、例えば期末手当の何カ月分あるいはその支給月数のどのくらいの割合かわかりませんけれども、一定の割合を減額するとかというそういう内容の勧告ではなかったと。つまり、勧告の内容は、その対応方が必要であると、しかし、必要な対応の中身について、通例の人事院の勧告と同じように、要するに特別区人事委員会の勧告とは違う内容であったと、こういうことでよろしいのかな。
石神副区長(経営室)
 そのとおりでございます。今回の人事院の勧告というのは、特例ということから、二つの視点からさらにつけ加えて書いてございます。その中での措置では、6月に限ってという勧告をしているわけですが、それについて「2の措置」ということになっていますが、「民間における特別給の支給状況を調査し、別途、勧告することとする」というような書き方をして、いわゆる凍結という方向性を出しているということでございます。そういう意味で、私どもは特例的な勧告であったというふうに受けとめているわけでございます。
飯島委員
 そうすると、この議案の中にも書いてあるようですけれども、附則の中にありますけれども、この条例を施行した後に、今度人事委員会が、それこそ期末手当に関する勧告を行う。それは、いわゆる一定の調査に基づいて行う。それで、行ったときに改めて必要な措置を講ずる。すなわち凍結ではなくて減額になるか、あるいは凍結をしている割合が変化するか、どういうふうになるのかわかりませんけれども、そういうものだというふうに理解していいですか。
石神副区長(経営室)
 今回の条例の改正は附則の改正で本則はいじっておりません。附則も6月に限ってということで限定的にしてございますので、もしこれが、人事委員会が秋の勧告でこの期末手当等についてマイナスの勧告をすれば、改めて本則をいじるということがあるかもしれません。反対にそれがなければ、この本則はそのまま生かしていくという格好になるというふうに思っております。
飯島委員
 それから、財政方にお尋ねしておきますが、今回の条例で特段の、凍結ですから、6月の支給分については支給額が想定したものと変化するわけでしょう。そうすると、予算上の特段の措置は必要ですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 今回の凍結された措置について予算上の措置は必要ないということでございます。
飯島委員
 全体的な人件費の支給額が変わってくるんじゃないですか。しかし、それは通期、改めて最終的なところでもしあれば行うと。今のところ、つまりこの6月時点での特段の対応は要らないと、こういう意味ですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 そのようなことでございます。
斉藤委員
 大体わかってきたんだけど、こういう勧告なり決め方というのは普通なんですか。
石神副区長(経営室)
 これまではこういった勧告はございません。
斉藤委員
 そうすると、特別区なら特別区のほうでこういう勧告を受けて何か物申すとか、正すとか、そういうようなところは何もないんですか。
石神副区長(経営室)
 今回の勧告に当たりまして、人事委員会の委員長談話という格好で、こういう事例はないんですが、談話を発表しております。その中でも、先ほども言いましたが、人事委員会と人事院と同等な措置が必要と判断したという言い方でございます。また、特例措置は暫定的なものだという談話を発表しています。
 今後正確な年間の公務員格差を算定して、例年どおりの勧告で示しますという言い方をして、例外的な措置だということを特例的に委員長談話で発表しているということでございます。
斉藤委員
 例えば、日本経済が右肩上がりのときもあったわけです。そうすると、民間のほうがうんと上がった。だから、上げるという勧告があったときもあるんですか。
石神副区長(経営室)
 当然、民間の格差を見ながらやっていきますから、給料が上がるということもあります。
斉藤委員
 途中で。だから、それは12月に人事院勧告が出てそういうことはやる。だから、上がっているから早く上げるということがあるのかと聞いているんです。
石神副区長(経営室)
 これまではございません。
斉藤委員
 だから、そこが特例なわけでしょう。やっぱりあまり下げちゃいけないということではないけど、多くの職員がいたり、それに携わっている人がいるとしたら、そう国のほうがこうだからって今回特例です、これは特例だからしようがないんですというふうにしか聞こえないというのは、あまりうまくないなと。やっぱり決めるのは、今まで上がったり下がったりはしていたにしても、一定のルールがあったわけです。だから、そういうルールをちゃんと踏まえて、幾ら特例ですから、附則でやりますからといっても、なかなかそっちも苦しいのはわかるけど、やっぱり原則は原則として、区の今までの決め方はこうだったんですというようなことはちゃんと言わないと。特例だからいいんですとか、今回はあまり民間のほうが下がっちゃっているからいいんですとかという、そういう決め方をしてしまうと、安易に特例が特例じゃなくなって、全体のことにまで影響を及ぼしてしまう。そうすると、12月は12月にある、そういうときの人事院なりなんなりの勧告を受けて、組合等の交渉もあれば、周りのいろいろな社会情勢のあれを見ても、いつでもこうやって簡単に決められちゃうんだというようなことではよくないのかなというふうに感じるんですけれども、いかがですか。
石神副区長(経営室)
 やはり職員の給与というのは、安定的にもらうというのは必要だと思います。ルールの中では、毎年4月に変わっていくということで、秋の勧告を12月に交渉が始まるわけです。民間の場合には春闘ということで春にやっているわけですが、その結果を受けて秋に出るということで、公務員の勧告は遅くなっているわけでございます。そういう社会情勢の読み方の中で、タイムラグを持ちながら常に反映するのが、どちらかというと、公務員は1年遅れのような形になっていますから、その間の景気の変動を途中途中でやるというのはあまり感心しないと。これは区長会の中でもそういう話が出ております。
 ただ、今回の場合には、景気があまりにも早く、昨年の秋以降の景気の落差が非常に大きい。それから、雇用環境が非常に悪化している。そういう状況の中で、民間等が下げざるを得なくなって、どんどん下がっている中で、公務員が何もしないでいていいということではない。中野区としては、23区に率先して、経済の活性化のための臨時措置をお願いして、臨時会を開いてもらっていますが、23区の中でも提案して言っている区でございます。そういう中で、こういう提案があったときには、身をもって示していく必要があるのではないかということから、今回は23区の区長会では了承したわけでございますが、今後こういうことが当たり前のようにされるということについては、ルールの見直し等のはっきりした基準が必要だという認識でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したしたいと思いますが、その前に先ほどの答弁保留をお願いします。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 先ほどの予算措置と今回の影響額の関係でございます。期末勤勉手当、予算措置では49億9,000万円ほど措置されています。影響額は2億2,100万円でございますから、47億6,900万円というような形になります。
 それからもう1点、第43号議案のほうでございますけれども、幼稚園の教育職員につきましては、職員数は16名でございます。管理職が7名、それ以外は9名でございます。
長田経営室参事(経営担当)
 先ほど区議会議員、それから区長、副区長の給与、報酬等の予算上の額を御答弁させていただきました。その際、常勤の監査委員と教育長については保留をさせていただきました。大変申しわけございませんでした。
 常勤の監査委員、それから教育長、それぞれ約1,450万円余の年額の経費でございます。区長、副区長、常勤の監査委員、教育長合わせますと、1億円余の経費ということになります。そのうち今回の期末手当の削減額が130万円余ということになっているものでございます。
委員長
 それについて質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時47分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第39号議案から第43号議案まで順番に採決を行います。
 お諮りいたします。
 第39号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第39号議案の審査を終了いたします。
 次に、第40号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第40号議案の審査を終了いたします。
 次に、第41号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。
 第41号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第41号議案の審査を終了いたします。
 次に、第42号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。
 第42号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第42号議案の審査を終了します。
 次に、第43号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。
 第43号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第43号議案の審査を終了いたします。
 以上で、本日予定した日程は終了いたしますけれども、各委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後1時50分)