平成21年06月09日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成21年06月09日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成21年06月09日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年6月9日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年6月9日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時00分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 安部 秀康
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
 第44号議案 中野区特別区税条例及び中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正す
        る条例
 第45号議案 児童デイサービス施設建設工事請負契約
 第46号議案 白桜小学校施設整備工事請負契約
 第47号議案 災害対策用備蓄物資の買入れについて
 第48号議案 清掃車の買入れについて
 第49号議案 机及びいすの買入れについて
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 平成20年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(予算担当)

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 初めに、本日は議会広報番組再編集のため、シティテレビ中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 審査日程の協議をさせていただきたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りします。
 1日目は委員会参与の紹介、議案の審査を行い、その後事業概要の説明と所管事項の報告をできるところまで、2日目は請願及び陳情審査と所管事項の報告をできるところまで、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 初めに、委員会参与の紹介(資料2)をお願いします。
石神副区長(経営室)
 それでは、私から経営室の各理事者の紹介をいたします。
 まず、危機管理担当部長の清水流作です。
清水危機管理担当部長
 清水流作です。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 次に、経営担当、契約担当の長田久雄でございます。
長田経営室参事(経営担当、契約担当)
 長田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当の田中謙一です。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当)
 田中謙一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 広報担当の戸辺 眞です。
戸辺経営室副参事(広報担当)
 戸辺でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 人事担当の尾﨑 孝です。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 尾﨑でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 健康管理担当の村田 宏です。
村田経営室副参事(健康管理担当)
 村田です。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 財産管理担当の安部秀康です。
安部経営室副参事(財産管理担当)
 安部でございます。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 用地・管財担当の冨永 清です。
冨永経営室副参事(用地・管財担当)
 冨永です。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 続きまして、危機管理担当の石濱良行です。
石濱経営室副参事(危機管理担当)
 石濱です。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 防災担当の鳥井文哉です。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 鳥井でございます。よろしくお願い申し上げます。
石神副区長(経営室)
 経営室は以上でございます。
沼口副区長(管理会計室)
 管理会計室担当の沼口でございます。よろしくお願いします。
 私からは、管理会計室の紹介を申し上げます。
 まず、評価改善担当、篠原文彦でございます。
篠原管理会計室副参事(評価改善担当)
 篠原でございます。よろしくお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 経営分析担当の相澤明郎でございます。
相澤管理会計室副参事(経営分析担当)
 相澤です。よろしくお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 税務担当、青山敬一郎でございます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 青山でございます。よろしくお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 会計管理者で、会計室長の村木 誠でございます。
村木会計室長
 村木です。どうぞよろしくお願いいたします。
沼口副区長(管理会計室)
 以上でございます。よろしくお願いします。
西岡副区長(政策室)
 政策室担当の西岡でございます。
 私からは、政策室の理事者の紹介を申し上げます。
 企画調整担当の田中政之でございます。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 基本計画担当の髙橋信一でございます。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 予算担当の志賀 聡でございます。
志賀政策室副参事(予算担当)
 志賀でございます。よろしくお願いします。
西岡副区長(政策室)
 区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当の小田史子でございます。
小田政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当)
 小田でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 情報政策担当、地域情報担当の平田祐子でございます。
平田政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当)
 平田でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 情報化推進担当の藤井康弘でございます。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 藤井です。よろしくお願いします。
西岡副区長(政策室)
 以上でございます。
石神副区長(経営室)
 私から、行政委員会の紹介をさせていただきます。
 選挙管理委員会事務局長の奥山 功でございます。
奥山選挙管理委員会事務局長
 奥山でございます。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 監査事務局長の服部敏信でございます。
服部監査事務局長
 服部でございます。よろしくお願い申し上げます。
石神副区長(経営室)
 以上でございます。
委員長
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第44号議案、中野区特別区税条例及び中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 それでは、第44号議案、中野区特別区税条例及び中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)につきまして御説明させていただきます。
 この条例案は、地方税法等の改正に伴い、第1条におきまして中野区特別区税条例で既に施行されている項目、または新たに追加する項目についてその一部を改正し、第2条におきまして中野区特別区税条例の一部を改正する条例で以前改正され、まだ施行されていない項目について、その一部を改正するものでございます。
 お手元の同条例(案)の概要の資料(資料3)をご覧ください。
 まず、1の住宅ローン特別控除の創設でございます。この制度の趣旨としましては、住宅市場の活性化による景気対策及び経済状況の悪化や税源移譲により、所得税に比べて住民税の負担割合が増加した方などに対する生活支援ということでございます。
 具体的な方法でございますが、所得税の住宅ローン控除、これは原則ローン残高の1%でございますが、この適用者に対して次のいずれか小さい額を区民税から控除するものでございます。
 まず、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除し切れなかった額の5分の3の額、これは住民税における区民税の割合でございます。これを区民税から控除いたします。ただし、所得税の課税総所得金額等の額に3%を乗じた額、これは税源移譲により区民税が増加した額でございまして、この額を超えない範囲とされております。また、後ろに書いてあります5万8,500円という額は、所得税から住民税に税源が移譲された境目の所得、195万円に対する区民税の額でございまして、これを上限とするということになっております。
 対象者でございますが、平成21年から平成25年までに入居した方ということで、今後入居する方が対象でございます。この対象となる方の確認手続でございますが、給与支払報告書等の改正を行い、住民税の申告は不要の仕組みといたします。
 なお、平成20年度から実施しております税源移譲に伴う住宅ローン特別控除、これは対象が平成11年から平成18年までに入居した、現に入居済みの方に対する経過措置でございますが、この制度につきましては原則今回の制度と一本化するということになってございます。
 続きまして、2番の土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用でございます。この制度の趣旨としましては、厳しい経済状況の中、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を促進するというものでございます。具体的には、平成21年、22年中に取得した土地等を所有期間5年を超えて譲渡した場合に、当該土地等に係る長期譲渡所得の金額に1,000万円の特別控除を適用するものでございます。
 引き続きまして、裏面をご覧ください。3の優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る軽減税率適用の延長でございます。この制度につきましては、良好な環境を備えた住宅や宅地整備の促進及び公共用地の確保を目的として、これに係る土地等の譲渡について平成21年度課税まで軽減税率を適用しております。これを、現在の経済状況にかんがみて平成26年度課税まで延長するものでございます。
 内容につきましては、長期譲渡所得のうち2,000万円以下の部分に対しまして、区民税の本来の税率3%を2.4%に軽減するものでございます。
 続きまして、4番の特定保有株式に係る課税の特例の創設でございます。この制度の趣旨としましては、一般個人投資家の利便性の向上に配慮し、株式投資を促進する環境を整備するというものでございます。
 内容としましては、証券会社の特定管理口座、これは上場廃止された株式を保管する口座でございますが、この口座において保管が委託されている上場廃止株式が価値を失った場合、その損失は株式等の譲渡損失とみなすこととなっております。ただし、従来の規定では特定保有株式、これは株式が電子化された平成21年1月5日以前に上場株式等に該当しなくなった株式で、特定管理口座から払い出されたものでございますが、これにつきましては対象となっておりませんでした。本年1月5日より後に電子化され、その後、上場廃止された株式につきましては、譲渡損失とみなされることとの均衡をとるために、このたび特定保有株式につきましてもこの特例措置に追加するものでございます。
 続きまして、5番の先物取引に係る課税の特例の追加でございます。この制度の趣旨につきましては、金融商品が複雑化する中で、金融商品の課税方式を可能な限り統一し、一般の個人投資家が投資を行いやすくするというものでございます。
 内容につきましては、平成22年1月1日以降に行われる金融商品、カバードワラント、これは金融商品の一種で、あらかじめ決められた期日に決められた価格で株式等の買う権利や売る権利を証券化したものでございます。その譲渡及び差金決済について、他の先物取引に係る雑所得の課税と同じく3%の分離課税とするものでございます。
 次に、6番の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の延長でございます。この制度につきましては、平成15年度の税制改正におきまして、当時の株価低迷や金融機関の不良債権問題等を背景に5年間の時限措置として導入したものでございます。その後、1年延長され、平成21年度をもって原則廃止となっておりましたが、現在の経済金融環境に配慮し、上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の適用を金額にかかわらず3年間延長し、平成24年度までとするものでございます。
 また、平成22年度から実施する配当所得の申告分離課税に係る税率につきましても、金額にかかわらず平成24年度まで軽減税率を適用いたします。
 その次のページに、表の上段がただいま御説明申し上げたものの現行制度でございます。下段が改正後の制度ということになっております。
 現行制度につきましては、21年度課税までは軽減税率を適用し、22年度、23年度に所得に応じた経過措置を適用した後に、24年度から本則税率に戻すというものでございましたが、今回の改正では所得にかかわらず軽減税率を24年度まで延長いたします。
 続きまして、その下のほうにございます7番の公的年金からの特別徴収に係る取り扱いの変更でございます。これにつきましては、平成21年10月から実施いたします公的年金からの特別徴収につきまして、国において当分の間、年金所得に係る区民税のみを特別徴収することとされたため、年金所得及び給与所得以外の所得に係る区民税をあわせて特別徴収する規定を削除するものでございます。
 最後に、8番のその他の規定整備でございます。これにつきましては、公的年金からの特別徴収に係る取り扱いの変更、寄附金税額控除に係る寄附金合計額の限度の算定に係る読みかえ規定、住宅ローン特別控除創設に伴う読みかえ規定、参照法令の改正等に伴う規定の整備を行うものでございます。
 以上、御説明させていただいた内容につきまして、新旧対照表をおつけしております。中身の御説明につきましては、ただいまの御説明をもちまして省略をさせていただきますので、お読み取りいただければと思います。
 以上で御説明を終わらせていただきます。どうかよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 では、これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
林委員
 ちょっと勉強不足でよくわからないんですが、5番のカバードワラントというのは、今までの扱いはどうだったんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては、今回分離課税とするということでございますが、今までは満期を迎えているか、あるいは満期前に譲渡するかによって多少取り扱いが違うわけでございますが、基本的に総合課税、ほかのものと同じ所得の合算として取り扱うと、そういったものでございます。
岩永委員
 住宅ローン特別控除の創設ということです。この住宅ローンの控除の適用を受けられる人、いわゆる範囲ってありますね、控除申告できる。それのまず範囲がどんなふうに変わったのか、そこを教えてください。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては、従来の所得税の住宅ローンの特別控除を受けられる対象というものについては、特に所得条件ですとか、そういったものについては変わりはないということでございまして、今回の制度につきましては、将来的に入居される方、21年から25年までに入居される方が対象になると、そういったところが異なってくる。それから、先ほど申し上げました、所得税から控除し切れなかった分を住民税のほうから控除すると、そういった取り扱いの点について異なってくるということで、それ以外に控除を受けられる対象が今までの制度と異なってくるという形ではないものでございます。
岩永委員
 単なる手続的なことの違いということではないと私は思っていてお聞きしたんですが、例えば今度のこの住宅ローン特別控除の創設というのは、専門家の中でも、だれでもが対象にこの控除を受けられるというよりも、やはり、高額の所得の人が結果的にはこの軽減策の恩恵にあずかるという、そんな指摘が出されているというふうに聞いています。
 それは、そうしますと、今までの住宅ローンの継続という単なる事務取り扱い的なものではなく、内容も変わった、受けられる軽減策の内容にも違いがあるというふうに思っていたんですが、そこのところは違うということなんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 従来の所得税からの住宅ローン特別控除との違いという点で先ほど申し上げたわけでございますが、今回の取り扱いにつきましては、所得税から引き切れなかった分を住民税から控除するという形でございますので、ちょっと個々のケースによって違ってくる場合もありますが、一般的に所得の低い層の方々につきましては、税源移譲によりまして所得税よりも住民税の負担割合が多くなってございます。ですから、そういった方々は所得税から控除を引き切れない場合が多いということで、そういった方々について住民税から引き切れなかった分を引けるようにと、そういったところが一つ大きな制度の趣旨ということでございます。
岩永委員
 そうしますと、今回の、あくまでも区の認識としては、この住宅ローンの特別控除の創設によって区民の住民税負担が、だれでも住宅ローンを持っている人は住民税の負担が軽減される、そういう認識だということですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 住民税からの控除につきましては、所得税に比較して住民税の負担が多い方につきましては、一般的に住民税から引き切れなかった分を控除されるという形になるというふうに思っておりますが、例えば所得の多い方で、所得税の額自体が非常に多い方、そういった方につきましてはこの住宅ローン控除は所得税から引き切れてしまうわけでございます。そうしますと、そういった方については住民税の額については変更は生じないと、そういう形になるものでございます。
岩永委員
 それから、上場株式の配当と譲渡所得等にかかわる軽減率の延長の件ですが、現在も行っている区民税の軽減策をさらに延長するということです。これによる影響というのは、どの程度見込まれますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 あくまでも御参考までの試算ということでございますが、平成20年度にこの課税の対象となっている区民税の課税額でございますが、9,815万円ということになってございます。本則、もともとの税率が3%でございまして、今回の軽減税率が1.8%でございますので、そのパーセンテージの差の分を先ほど申し上げました9,815万円に掛けますと、およそ6,500万円ほどということになります。ですから、区民税に対しては、もし20年度実績と同じ程度ということですと、6,500万円程度の影響があるものというふうに見込まれます。
岩永委員
 3%の課税額で9,815万円じゃなくて、1.8%の--すみません、もう一回この9,815万円と6,500万円の関係を説明してください。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 3%の税率によりますと、およそ9,800万円でございますが、それを1.8%に引き下げた場合、ですから3%と1.8%の……(「3%が幾ら、1.8が幾らでいいから」と呼ぶ者あり)失礼しました。本則の税率3%と軽減税率1.8%の差の分に対しての区民税の課税額がおよそ6,500万円ということでございます。
岩永委員
 そうすると、約3,300万円ほどが、今の試算をもとにして考えると3年間区が影響を受けるということになるわけですね。
 聞く話では、住宅ローンが住民税から引かれる場合は、国から減収になった分は補填されるというふうに聞いているんですが、この株式のほうは1.8%にした場合の区の影響というのは補填されているんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 すみません、お答えする前に、先ほどちょっと数字の申し上げ方が間違っておりまして、現在の軽減税率1.8%が現在適用されておりますので、その率での課税額がおよそ9,800万円ということでございまして、差額の分は先ほど申し上げましたように6,500万円ということでございます。
岩永委員
 結局、現在の1.8%は、本来であれば廃止、要するにもうこれで終わりになりますと、24年度からは本則3%になりますと言っていたものが、国会のほうで引き続き1.8%を継続しますよということを決めたために、本来3%で入ってくるものが入ってこなくて、引き続き1.8%になって、その影響を区が受けるということになるわけですよね。
 これはなぜ、今までも1.8%でやってきているということではありますが、住宅ローンの住民税の減税と同じような形で国が補填するということにはならないんでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては、所得税とあわせて景気対策といった意味を持っておりまして、それで所得税、住民税あわせてこういった軽減税率を延長して適用すると、そういった趣旨でございます。
岩永委員
 住宅ローンも景気対策で、今回の上場株式のこの延長も景気対策ですね。同じ景気対策という判断のもとに、国でつくりましょう、続けましょうという判断がされた。結局、その影響は自治体が受けるのは国でも当然わかるわけですね。そういうことで、多分住宅ローンのほうは国が補填しましょうということになったのかなと、これは推測ですけれど。だとすれば、確かに今までやってはいたけれど、もうこれで廃止ですよというふうに決めたものをもう一度延長しますよとなったわけですから、同じ景気対策として国が進める上で、地方自治体が受ける影響、この上場株式ですね。この分は、なぜ補填しようということにならなかったのか、そういうことは要求はしなかったんですか。そのあたりはどうでしょう。
沼口副区長(管理会計室)
 住宅ローン特別控除のほうは、制度の本体は変わらないので、税源移譲がございましたね、所得税から住民税に。一律、住民税が10%になりまして所得税のほうが減りました。トータルでは税負担は変わらないようにはしたんですけれども、もともと住宅ローンは所得税から引くようになっていましたので、引き切れなくなっちゃう方がいるので、住民税からも引くような制度にしてあるわけです。ですから、景気対策という趣旨はあまりないです、これは。逆に、こちらのほうの株式のほうは、まさに景気対策ということでやってございます。そういったことで違いがございます。
 それから、ちょっと確かめなきゃいけないと思っているんですけれども、この住宅ローン特別控除の穴埋めというんですかね。それはちょっと私のほうでもまだ確認していないんですが、それは調べさせてもらいたいと思います。
飯島委員
 要するに、今の副区長の答弁は、住宅ローン特別控除の創設については、税源移譲があって地方税フラット化をしましたね。それに伴って、所得税で従来控除されていた分が控除されなくなった人が対象になりますよと、本来的に言うと。ということで、それは税源移譲したんだから、その割合に応じて地方税から取りましょうねということになっていますよと。それで、その2のほうも、所得税の課税総所得金額の額に3%を乗じた額、しかも5万8,500円を限度とするというのが、いわばこのスリットの部分があって、境目の。その部分に関連したことなので、なおかつ地方税から取るということになったわけですから、控除は逆にふえちゃうじゃないの。要するに、地方税としては負担が軽くなる分、区としては税収が落ちると、こういう想定なんでしょうけれども、基本的に考えたら、だって税源移譲しているわけでしょう。本来所得税で控除されるべきものが、そこで税源移譲されたから地方税に行っているということになると、もしなければ、地方税それ自身が所得税から地方税に税源移譲されているわけだから。何か補填する必要性って生まれてくるんですか。
 そもそもが移譲された分だから、本来的な割合からいったら取るだけの話なんでしょうというの。確認した上での話になるから、それは正確に確認してもらいたいし、御答弁する人もその辺は確認してあるんなら、まずそこがどうなっているのかをお答えしたほうが早いんじゃないの。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 住宅ローンの特別控除のそもそもの制度趣旨としまして、住宅政策として本来国が行うべきものであったというところでございます。そういった意味もございまして、税源移譲がなければ本来所得税として国のほうに入ってきて、住宅政策に使われるはずであったものというような考え方で補填を行うと、そういったことでございます。
沼口副区長(管理会計室)
 国のほうも、住民税に振り替わった部分を国のほうで補填措置をしているかどうか、これについてはちょっと再度確認させていただきます。それは今わからないんでしょう、わかる。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 補填につきましては、国のほうで全額補填ということでございます。名称としましては、減収補填特例交付金というものでございまして、これにつきましては同じ年度内に申請して交付を受けると、そういった仕組みになってございます。
飯島委員
 じゃ、これはお金が来るから、取っても取らなくても大丈夫ですよという話ですね。
 それで、先ほどの議論を聞いていると、よく整理できなきゃいけないなと思っているのは、いわゆる上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る区民税分離課税分の税率と、こういう表がありますよね。ついている3ページ目ね、2枚目の。これで言うと、もう既に軽減税率が適用されていて、1.8%ですよね。だから、今さらその差はないということだよね、条件が一定なら。何らこのことに関する、中野区に対する影響額は条件さえ一緒ならありませんよと、こういうことですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 おっしゃるとおり、現在1.8%、そのまま適用されておりますので、このままということでしたら、それについての影響は同じ条件でしたらないということでございます。
飯島委員
 それから、7番の公的年金からの特例徴収に係る取り扱いの変更というのがありました。本年の10月から、いわゆる公的年金からの地方税の徴収ということになっていたんですけれども、これはこれまで35条の2という規定は、給与所得のある人、それから公的年金、それから家賃収入等家作を持っているような人の場合、この公的年金から徴収するということになると、それぞれ計算をして公的年金から徴収をするというような仕組みになっている。特に申し出ない限りは、その雑収入といいますか、その他の収入も年金から、いわゆる住民税としてあらかじめ取られてしまうと、こういう規定だったと思うんですが、それは間違いありませんか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 ただいまおっしゃるとおりでございます。
飯島委員
 それが何で年金の分、当分の間、年金所得に係る区民税のみを特別徴収しますと。給与所得がある場合も、これは重ねてこうなっている、どっちで取るのかというのはちょっとあれでしたけども、給与所得がある場合も公的年金の中から一括で取るか、源泉徴収されている場合もありますからね。それのことはあるんでしょうけど、どうしてこれ、その他の雑所得と言ったら変だけれども、それのほうが主たる所得になっている場合の人もいますよね、給与じゃなくて、いわゆる何かほかの収入のある人。それが、どうしてそういうことをするようになったんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これにつきましては、社会保険庁等の年金保険者のこの特別徴収に係るシステム開発の関係で、当分の間年金所得のみからしか特別徴収できないということでございます。
飯島委員
 だって、それまでは、給与所得と年金所得とあった場合、給与所得から取っていたんじゃないの。要するに、年金からも徴収しますよとなったから変えたので、要するにシステムが整わなかったと、そういうことですか。だけど、これに関する中野区のシステム開発の経費って、それは安い金でできるというふうに説明されたことがあるんだけど。だって、システムができるという前提でそういうことを言っていたんじゃないんですか。僕の記憶だと、400万円だったか4,000万円だったか、多分400万円のほうだと思うけど、そんな説明を受けたことがあるんだけど、それはどう説明するの、それじゃ。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 特別徴収義務者であります社会保険庁と、そういった側のシステム開発の関係でちょっとできなくなったというふうに聞いてございます。
飯島委員
 それまでは、多分ことしの1定あたりぐらいの説明だったと思いますが、それまではそういうことが、中野区としてはそれぐらいの額でできるんですよと言うから、すごい安いなと、地方の同僚なんかに言わせると億単位で開発費だとかと言っているところもあったぐらいですから。そうすると、それはもう社会保険庁からの情報提供が誤っていた、あるいはその時点ではそうだったんだけど、その後そういうことはできなくなりましたと、そういうお話になったということなんですか。そういうことで、この地方税法の改正ってやったんですか。そうなんですか。この地方税法の改正って4月1日でしたっけ。そうしたら、うちのそういう開発経費ってどうなったんだろうね、それから。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 中野区で予算計上していますシステム開発経費といいますのは、中野区の情報を、年金の特別徴収義務者にデータを渡す、また年金の支払額等の特別徴収をする対象のデータをいただくという、そこのやりとりの部分について、データの連携の仕組みをつくる部分について予算計上したもので、それ自体は、たとえ年金から特別徴収する金額が年金所得だけになっても必要な金額になります。ですから、別に中野区の行ったシステム開発が無駄になるということはありません。
 先ほどの説明は、あくまでも最終的に年金から天引きをしている社会保険庁等のほうでシステム開発が間に合わないということですので、ちょっと中野区のほうの開発の内容とは異なるものだというふうに認識しております。
飯島委員
 ちょっと待ってくださいね。そうすると、住民税ですから、住民税も年金から天引きするようになりました。10月からやります。そのためのシステム開発をやりました。そのときは、さまざまなもの、つまり年金からの特別徴収の人は年金から特別徴収されてしまうわけですね、その所得にかかわるものについての住民税は。こうなりますね。
 今度は、年金に係る住民税のみが年金から天引きされますよと。その他の分については、その他の所得に係る住民税については、従前と同じように特別徴収ではなくて普通徴収をする。しかし、当初想定していた開発は、当該人物の住民税、つまり公的年金からの天引きの人については、その他を考えなくてもいいや、これからはと。特に申し出がない限りは、一括して年金からの天引きということでシステム開発、やりとりのあれがありましたよね。そうすると、今度はまた、そこはそれになったと。それ以外のものはそれ以外のもので残っていて、切り分けて物事は考えなきゃいけないよということになったと。ただ、徴収する当区の住民税の担当の人についていえば、年金が天引きになっただけで、今までやっていた業務については変わりがないと、その他のいわゆる収入の部分については同じように計算をして、所得税申告してもらった分について住民税で計算できると、そういうことになるわけですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 もう少し詳しく言いますと、実はこの税法改正によって変わった部分というのは、すべて職員で開発をしている部分になりますので、実際に一人ひとりの方の年金特別徴収の金額が幾らになるかというふうな部分については職員が開発しています。
 予算計上いたしました開発経費といいますのは、社会保険庁側とのデータ連携をするために、eLTAXというところを経由して情報をやりとりするという、そういう情報のやりとりをする部分が今までなかったものですから、そこの部分についての開発経費として計上したものです。
 ですから、それは単に経路としてやりとりをするという部分での開発ですので、この税法改正による影響はありませんし、この税法改正による影響というのは、実は職員開発の部分がかなり負担が多くなったんですけれども、一応職員がこなして、今年度の課税については実施したという状態です。
岩永委員
 確認させてください。先ほど私は、上場株式のことで区への影響というのをお聞きしました。先ほどのお答えでは、現在1.8%でやっているので、このことによって区の影響はないというふうにお答えされたように思うんですが、本当にそうでしょうか。このいただいた表でも、昨年末には1.8%はもうやめて本則に返しましょうと決めていたわけですね。だから、そのとおりで行けば3%の計算で区にお金が入った。ところが、それが延長されたために現状のまま1.8%で行くということですから、本則に当初の予定どおり戻っていれば、ここにいただいたこの表にあるように区として影響は受けることになるんじゃないんでしょうか。そこを確認させてください。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 ちょっとお答えの仕方がよくなかったと思うんですが、現在の税率と同じ条件のままでということですと、当然影響はないということだったんですけれども、本則税率に戻る時期が変わってくる、そういったことにつきましては、やはり税率の差の分の違いというのは生じてくるものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時44分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 今、議案として出されております第44号議案、中野区特別区税条例及び中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例という、この議案に反対をして、反対の討論を行います。
 今回出されているものは、国の税制改革の中で区が受けるものです。実際に、この条例によって区民が受ける影響、それから区自身が受ける影響ということも指摘をされています。
 例えば、上場株式の譲渡益や配当所得に対する今回の取り扱いでも、本来でいえば住民税本則3%に戻すということは昨年の末に決まっていました。しかし、今回の国の取り扱いの中で、これを5年間延長するという、そういう扱いになりました。その結果、本来の3%で区に入るべき収入が入ってこないという、そういう区への影響もあります。ましてや、この上場株式の今回の税率の問題につきましては、金融所得優遇、それから大資産家優遇を進めていくということはかねてから指摘をされてきていたところですけれども、さらに今回のことによって、貯蓄から投資へというこの路線がますます加速されるということも明らかになっています。
 もう1点、住宅ローンですが、先ほどのやりとりの中でもありましたけれども、結果的にはこの住宅ローンの特別控除を住民税から引き落とすことができるという、その背景には、所得が下がってきているという、こういう問題を抜きにして議論することはできません。さらには、この住宅ローンの特別控除を受けられる人というのは、やはり所得の高い、いわゆる住民税そのものも高くなっていくという可能性のある、そういう人たちに対する優遇があるということも指摘をされています。
 そういうことで、私はこの議案には反対をいたしまして、討論とします。
委員長
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第44号議案、中野区特別区税条例及び中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。
 よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第44号議案の審査を終了します。
 次に、第45号議案、児童デイサービス施設建設工事請負契約を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(契約担当)
 それでは、第45号議案、児童デイサービス施設建設工事請負契約につきまして、補足説明をさせていただきます。お手元にお配りをいたしました資料(資料4)をご覧いただきたいと思います。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負といたしまして、今回御提案をさせていただくものでございます。
 工事件名は、療育センターアポロ園移転・改築工事でございます。工事場所は、中野区江古田四丁目43番、工期は平成22年3月17日でございます。工事の概要はお手元の資料のとおりでございますが、鉄筋コンクリート造3階建てを建築するものでございます。契約の金額は、2億1,315万円、消費税を除きました本体価格は2億300万円でございます。契約の相手方は、明成建設工業株式会社でございます。契約の方法でございますが、一般競争入札の方法でございます。今回、総合評価落札方式によって行ったものでございます。
 契約者の営業概要につきましては、表の5番目のところに表示をしてございますので、お読み取りをいただきたいというふうに思います。
 資料の裏面をお開きいただきたいと思います。入札の経過調書でございます。入札日でございますが、本年、平成21年5月15日でございます。表の一番下の欄をご覧いただきたいと思います。このお示しの7社に対して入札を行いました結果、明成建設工業株式会社が落札したものでございます。
 本案件につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 もう少し、この裏面の入札に参加した業者の第1回目の金額と、それから辞退していない人で点数が入っていない人もいるんですけども、この辺のことについて詳細、御説明いただけますか。
長田経営室参事(契約担当)
 資料の裏面でございます。全体で7社、入札の参加ということでお声をかけさせていただきました。このうち、明成建設工業株式会社が落札事業者ですが、ここが区内で、それ以外は区外の事業者になってございます。
 それから、第1回目の金額のところをご覧いただきたいと思います。上から2段目の株式会社瀧島建設でございますが、区外事業者でございますが、第1回目の金額が右上の欄、予定価格がございます。ここと比べていただきますとおわかりになりますが、予定価格を超えてございます。第1回目の入札金額が予定価格を超えてございますので、価格点、それから評価点については評価をしないということで、この欄については空白にさせていただいているものでございます。
 それから、イズミ・コンストラクション、明成建設、川田工業株式会社東京本店につきましては、この価格が予定価格の範囲内に入ってございますので、価格点を評価し、それから評価点、その会社の技術力、施工能力等を評価いたします評価点を評価いたしまして、合わせて合計点が高いところが総合的に評価をした落札者ということで、25.1の得点を上げました明成建設工業株式会社が落札者となったものでございます。
 なお、価格点でございますが、これの評価の仕方でございますが、今回総合評価落札方式でございますが、そのうち簡易型というものでございます。中野区が発注します工事の関係は、おおむね特別簡易型か簡易型、どちらかに分類されるものでございますが、簡易型の場合はこの入札価格の評価の割合を約50%というふうにとってございます。価格点を一定の計算方式に乗せまして計算した結果が、それぞれ1.5、それから7.1、8.2というような価格点の評価としてまずここで集計がされ、それから先ほど申し上げましたように技術力、それから社会貢献度、そういった各項目についての得点を合計したものが評価点のところで7.0、18.0、13.0というふうに得点が集計され、合計点で最高点を取ったものを落札者としたものでございます。
飯島委員
 このうちの評価点のほうの中に、いわゆる地元企業、これが何点でしたかね。この場合は何に当たるのかわからないから言いませんけども、それから区内支店業者、それから区外業者と、こうなっていますけど、いわゆる地元に加点している分はそれぞれ何点ずつだったんだろう。この明成さんは地元だとわかりますね。その地元の点が何点なのか。それから、この川田工業が、その13点のうち何点なのか、そういうものが。ゼロなのか、何点なのか、それはわかりますか。
長田経営室参事(契約担当)
 それぞれ総合評価方式の評価基準というものを持ってございます。その中で、委員お尋ねの項目は企業の信頼性、社会性といったところの項目についての営業拠点の所在地も評価項目の中に入ってございます。区内に本店がある場合については3点、評価をいたします。それから、区内に支店がある場合は2点、それから区内に本店、支店もない場合はゼロ点ということになります。本案件の場合、明成建設工業株式会社は区内に本店を有してございますので、ここの区内に本店ありというところで3点の評価を受けるということになります。それ以外の企業は区外事業者でございますので、ここの項目についての得点はございません。
飯島委員
 そうすると、この場合、地元店の加点はもちろんあったんですけども、それもなくても、対応としては、いわゆる総合評価の点数で上位になったということになるんですね。比較的、私も本会議で言いましたけども、いわゆる総合評価一般競争--落札じゃない、入札制度ね--は、なかなか地元的なプラスはあまり感じられないなという声も業者の人に多かったりするのでどうかと思っていましたが、それ以上に頑張っている部分もあるんだろうと。
 しかし、この価格点の配点を見ると、ある一定の割合からはぐっと低くなったり、あるところではこうなったりとかという、1点の点数の評価がよくわからない部分もあるんですけども、それは実際のこういう全体を出している額の中の割り振りで計算をしているということですから、そこまで承知をしなくてもいいんでしょうけども、価格点と、価格の評価の点数と、地元に本店があるという3点とは、どのぐらいの額で見合うような計算になるんですか、この場合は、そうすると。それはわからない。どこかわかったときに、改めて伺わせていただきたいと思いますので、きょうのところ、お答えは結構です。
佐伯委員
 その評価点というのを、もうちょっと詳しく教えてもらいたいんですけども。というのは、今3点の地元の加点というのがありましたけども、この2社を比べてみると、3点引いても15点、明成建設、その上は7.0というと、これは技術力というお話がありましたので、相当評価としては低い評価、逆に言えばこういったところが入札に入ってきて、ともすればほかに入札参加がなければ、こういったところが落とす可能性だってなきにしもあらずということもあるわけですよね。そういったところで、評価というところをもうちょっと具体的に細かく教えてもらいたいんですけど。
長田経営室参事(契約担当)
 評価の項目でございますが、大きく分けまして価格以外の評価の項目を御説明いたします。企業の技術力、それから企業の信頼性、社会性、別な言葉で申し上げますと地域貢献、社会貢献の度合いということになります。
 企業の技術力につきましては、さらに企業の施工能力、これは過去3年間の同種工事の施工実績、それから中野区における工事成績の評価をしたもの、それからISOのマネジメントの取り組みなどを客観的な基準で評価をしてまいります。
 それから、簡易型につきましては、技術力をある程度評価するということから、施工計画表というものを提出してもらいまして、その評価も加えていくということをしてございます。この部分が特別簡易型とは異なる点でございます。施工計画表の提出を求めて、その評価をするという点が違っているところでございます。そのほかの項目は同じでございます。
 それから、さらに技術者の能力を問うということで、配置予定の技術者の能力を問う、客観的基準によって問うということで、配置予定の技術者の保有の資格、それから配置予定の技術者の同種の工事の施工実績、資格とか、それから施工実績、それから配置予定技術者の工事の成績、こういったことを項目として配点をいたしまして、加点をしていくということでございます。
 それから、企業の信頼性、社会性、地域の貢献度、社会貢献度でございますが、先ほど飯島委員からも御質問がございましたが、営業拠点の所在地が一つの項目に入ってございます。それから、災害協定に基づく活動、障害者の雇用状況、高齢者の雇用状況、男女共同参画の観点からの状況といったものを合計いたしまして、配点といたしましては全部で簡易型の場合32点という配点があるものでございます。
佐伯委員
 今、後段に言われた部分では、社会貢献という点では大変該当するかと思うんですけど、信頼性の評価という点では、今言われた項目ではなかなか評価のしづらい部分があるんじゃないかと思いますけど、その辺はいかがですか。
長田経営室参事(契約担当)
 企業全体での信頼性といったものをどういうふうにとらえていくかという観点から考えてございます。それから、できるだけ客観的な基準に基づいて、これも評価していかなければならないということから、国土交通省等のモデルを勘案しながら、中野区としてこういった地域貢献度、社会貢献度の指標として作成していただいたものでございます。
岩永委員
 すみません、1点ね。この表の7社の中で、3社がいわゆる入札金額なしの辞退と、こういう書かれ方をしているんです。この辞退というのは、どういう状況からの辞退ということでここに書かれているんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 まず、これは一般競争入札でございますので、工事案件をお示しをして公告をいたします。つまり、広く参加を呼びかけます。呼びかけに応じた会社が7社ということでございます。この前提としては、入札に参加する資格要件、制限を設けてございます要件には合致しているという前提でございます。つまり、スタートラインに並んだということでございます。
 ただし、実際に価格点を入れる、つまり入札をする段階で入札の行為をしなかったり、ないしは入札の札を入れたけれども、札の中に辞退という意思表示をしているということで、具体的に入札価格の表明がなかったものを辞退というふうにとらえているところでございます。
岩永委員
 要するに、入札の呼びかけに答えたけれども、入札のときの自社の札に辞退と書いてあればわかるんだけれども、例えばそうではなくて、呼びかけには来たけれども入札そのものの行為に参加しなかった、そういうのも辞退というふうにカウントするんですか。そうなってくると、全部入札の呼びかけにどれだけの、何という会社が来たということが、そうすると全部出されていると、そういうふうに見ていいわけですね。
長田経営室参事(契約担当)
 先ほども御説明しましたが、一般競争入札の参加の意思を表明した会社がこれだけでございます。
 当日、入札日に来なかった場合には、後ほども出てまいりますが、不参という表示をいたしますので、価格の意思表示をしなかった会社というふうに受け取りをいただきたいと思います。
岩永委員
 不参の場合は、価格の意思表示がなかった。この辞退という中には、そうしたらこの3社の中で辞退という札を入れたところはどこですか。
長田経営室参事(契約担当)
 入札の詳細な部分でございますので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 質疑がなければ、これより取り扱いについて協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時03分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第45号議案、児童デイサービス施設建設工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第45号議案の審査を終了します。
 続いて、第46号議案、白桜小学校施設整備工事請負契約を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(契約担当)
 それでは、第46号議案、白桜小学校施設整備工事請負契約につきまして、補足説明をさせていただきます。お手元の資料(資料5)をご覧いただきたいと思います。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負として今回御提案をさせていただくものでございます。
 工事件名は、白桜小学校再編に伴う施設整備その他工事(第三期)でございまして、工事場所は中野区上高田一丁目2番28号、統合前の中野昭和小学校の場所ということになります。工期は本年の12月11日でございます。工事の概要は、お手元の資料のとおりでございますが、校舎の改修工事及び体育館の耐震補強工事、電気設備工事並びに機械設備工事でございます。契約の金額でございますが、2億370万円でございます。本体価格が、消費税を除いた分でございますが、1億9,400万円でございます。契約の相手方は、稲葉建設株式会社でございます。契約の方法は、一般競争入札で、総合評価落札方式簡易型によって行ったものでございます。
 契約者の営業概要は、この資料の一番下のところ、5のところの表でお示ししたとおりでございますので、お読み取りをいただきたいと思います。
 それでは、資料の裏面をお開きください。入札経過書でございます。入札日でございますが、5月15日でございます。表の下段の部分をご覧いただきたいと思います。ここにお示しの4社に対して入札を行いました結果、稲葉建設株式会社が落札をしたものでございます。
 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 同じ、さっきの既に可決した議案も5月15日、このときも5月15日ですね。顔ぶれも、よく見ると同じようなところが顔ぶれとして出ていると。評価点を見ると、7点だった評価をしている会社が8点になっている。同じ時期で、もうほとんど、いろいろなことの変化がないんじゃないのかなと思うんだけど、どうして1点違うんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 工事の種類として、同種の工事の評価、それから施工実績等を評価するということになりますので、小学校という場合とそれ以外の施設、区有施設の場合と、それぞれ出していただく書類の中の評価の内容が異なっているということがまず客観的には違いがあるというふうに考えてございます。
飯島委員
 そんなんじゃないんじゃないの、だって。その評価が、劇的に1点違うんですよということなのか、あるいは立ち会う人の人的なこととか何とかという、その差があったのか。じゃ、この1点は何だったんですか。工事経歴の分。
安部経営室副参事(財産管理担当)
 ここに参加しておりますので、ちょっと私からお答えさせていただきます。
 療育センターアポロ園の移転・改築工事については、これは事実上の新築工事でございまして、何もないところに新しくつくるという内容でございます。それから、白桜小学校再編に伴う施設整備工事は、内装改修とか体育館改修とか、使いながらいろいろな工事をやるということでございます。その辺のところで工事計画の立て方が大きく違ってまいります。その辺の工事計画のつくり方が、同じ会社でありながら7点、8点の差が出てくるというところでございます。
飯島委員
 わかりました。
 もう一つ気になるのは、これ、ずっとやっていきますね。そうすると、大概そういう工事、今、担当の副参事がお答えになりましたが、この場合の工事計画書のつくり方とか何とかというのは、もちろん差はあるにせよ、だんだん、これは世の中的にこの会社はこういう評価点ですねというのが固まってきませんか、ある場合。
 そうすると、僕らは委員会に出されている資料だから、それが直ちにどうだとは言わないけれど、だからそういう意味では、全く同じだったら、固まって大変じゃないのと聞こうと思ったんだけど、1点でも違っているから、それぞれの取り組みによってはこの評価について、改善方の会社側の努力が反映されるものなんだというふうに受けとめるなら、まだね、一生懸命頑張りましょうかという話になるんだけど、ずっとやっていくと、みんなほとんど同じですよというようなことになっちゃうと、あの会社の評価はこんなものだなということになりはしないかという恐れもあるんですけど、その点のことについてどうお考えですか。
長田経営室参事(契約担当)
 委員がおっしゃる点を考えますと、企業の信頼性、社会性といったところで、企業全体が持っているそういった評価の項目については、直ちに大きく変わると、工事の案件によって変わるということはそうそうないだろうというふうに思います。営業所の拠点ですとか、それから障害者の雇用状況等といったものになってございますので、その会社が持っている従来からのそういった会社全体に対する評価といったものが反映されてくるところが大きいというふうに思います。
 ただ、簡易型の場合には施工計画表というものを提出いただきますので、その当該案件ごとの、先ほども財産管理担当からも申し上げましたけれども、その工事の種類、性質によってどんな技術力、企画力がその会社として表現できるのかといったところを問うことになってまいりますので、その会社の努力といったものが今後とも評価の対象になってくるというふうに考えているところでございます 。
飯島委員
 だから、そこは頑張れば、常に同じ点数ではありませんよと。当該ね、同じ分類の工事だって、一生懸命いろんなことやれば点数は多少変わってくる。
 もう1点気になっているのは、社会的貢献と加えて防災協定やなんかを結んでいると書いてありますね。それは、中野区の防災協定を結んでいる、その評価点数と、中野区じゃない、他区とそういうこともやっていますよという点数は違うんですか、同じなんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 ここの災害協定に基づく活動につきましては、地元の自治体との協定の有無ということで1点と、それから協定を締結していない場合はゼロ点というふうにカウントを、評価をしてございます。あくまで地元の自治体との関係ということで、地域社会貢献度をはかってまいります。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 質疑がなければ、取り扱いについて御協議いただきたいため、暫時休憩をいたします。

(午後2時11分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時12分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第46号議案、白桜小学校施設整備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第46号議案の審査を終了いたします。
 次に、第47号議案、災害対策用備蓄物資の買入れについてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(契約担当)
 それでは、第47号議案、災害対策用備蓄物資の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得といたしまして、今回御提案をさせていただくものでございます。
 件名は、災害対策用備蓄物資の買入れでございまして、この資料(資料6)の表の枠組みの中にございますように、サバイバルブランケット2万1,000枚、毛布が1万1,600枚、敷きマット2万2,000枚、便袋5万2,500枚、ヘルパーカー4台、救護用ベッド8台でございまして、納期は本年の10月30日でございます。契約金額は、9,448万8,975円でございます。消費税相当分を除きました本体価格は、8,998万9,500円でございます。契約者は、社会福祉法人東京コロニーでございます。契約の方法は、一般競争入札によって行いました。
 入札の経過でございますが、この資料の中ほど、4番のところにございます。入札日は5月12日で、この表にございます5社に対して入札を行いました結果、社会福祉法人東京コロニーに落札したものでございます。
 契約者の営業概要は、一番下の欄、5の表にお示ししたとおりでございます。お読み取りをいただきたいと思います。
 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 すみません、サバイバルブランケットと毛布の違いはどんなところですか。
長田経営室参事(契約担当)
 サバイバルブランケットというのは、NASAが開発した特殊素材を使用いたしました保温断熱効果があるシートでございます。薄いシートですね。シートを体に巻きつけて保温するという、そういうものでございます。
 毛布は、通常の毛布でございますが、ただし、備蓄用の毛布ということで、水分を取り除いて圧縮して、圧縮パックに詰め込んだものを購入すると、そういう内容になっているものでございます。
飯島委員
 それから、敷きマットは、これは圧縮ですか。それとも普通の、どんなものなのか。
長田経営室参事(契約担当)
 特に圧縮ということは仕様としては加えてございませんが、断熱保温性にすぐれた薄型のマットということで、災害時に使用することを想定した内容になっているものでございます。
飯島委員
 毛布に関しては、これまで購入していたものと、いわゆる水分を抜いて圧縮している、この辺が違うんですか。それとも、従来もそういう圧縮したやつを購入しているんですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 ちょっと今、細かい内容につきましては手元に資料がないんですけれども、過去に購入したものは毛布をそのままたたんだ形で購入していましたが、近年購入しておりますものは真空パックにして、かさを3分の1程度に減らすという形で購入をしております。
飯島委員
 これで、いわゆる新しい被害想定で備蓄すべき資材のどの程度のものが確保できたということになりますか、今回のこの買い入れで。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 今回の備蓄でございますけれども、災害の想定が変わったということで、今年度から食料品と衛生用品につきましては3カ年計画、今回のような生活物品につきましては5カ年計画で備蓄をするということでございまして、今年度から5カ年かけてそろえることで100%になるという想定でございます。
飯島委員
 これ、買ったやつ、とりあえず10月に物が手に入ることになるんでしょうけど、どこに置く予定になっていますか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 今回の毛布でございますが、各避難所と、それから備蓄倉庫でございますが、そのうち36カ所に置くという想定でございます。
飯島委員
 何でそんなことを聞いているかというと、この5カ年で備蓄をする。課題になっているのは、僕らも見に行ったりなんかして、これ以上物が入るのかと。しかも、再編、統合なんかがあって、余裕の部分ってある意味でなくなってくる学校もあるかもしれない、こういうことがありますね。
 それで、いわゆる新しい被害想定に対応した資材を備蓄しなきゃならないんだけども、それをどこに置くんだということとセットじゃないと、買いましたと、でも、とりあえず業者の倉庫に入っていますというのでは話にならないわけですね、こういうものは。だから、その辺のセットにした、ぜひ対応方を進めてもらわないと、圧縮をいくらしたと言ったって相当な量ですよ。それは間違いなく相当な量になるわけですね。
 ですから、ぜひその辺のことも御検討しながら--検討じゃなくて、現実に対応しながら進めていただきたいと、これはお願いですからお答えは結構ですけども、ぜひその点だけはよろしくお願いしたいと思います。
岩永委員
 この落札をされたコロニーさんですが、それ以外の4社の入札金額は9,600万円以上を示しています。コロニーさんは8,900万円、約9,000万円に近い金額で、こういう備蓄物資の単価がどの程度かということはありますが、相当のコロニーさんの努力があるのかなと思うような金額に見受けられます。
 そういうことから、購入をする物資等については大丈夫かというか、要するに区が期待をしているものがそろえられるのか、区民の必要とするところにこたえられるのか、そういうことへの心配というのか、それは別にないですか。
長田経営室参事(契約担当)
 今回、一般競争入札で入札を実施いたしましたが、それぞれ契約をしていく業種として、警察消防防災用品という営業品目を掲げている業種がございます。こういったところから、この5社についても応募があったということでございますので、そういった専門性を持って、品質についてもきちっと管理ができるという前提でこういった入札に参加をさせているということで御理解をいただきたいと思います。
岩永委員
 それから、当初予算で示されたものに、備蓄物資の購入や買い替え、衣料品、食料品、日用品等で1億5,300万円余というのが当初備蓄物資等について示された予算です。今回、これらの品物で9,000万円余がありますが、そうしますと、予算からいくとさらに残りの部分での買い替え等々があるというようなことですか。
長田経営室参事(契約担当)
 こういった日用品関係とか、それから食料品関係とかいうふうに、それぞれの類型がございますので、それごとに契約を実施して買い入れをしてまいります。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 質疑がなければ、取り扱いについて御協議いただきたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時22分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 お諮りいたします。
 第47号議案、災害対策用備蓄物資の買入れについては、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第47号議案の審査を終了します。
 第48号議案、清掃車の買入れについてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(契約担当)
 第48号議案、清掃車の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。お手元の資料(資料7)をご覧いただきたいと思います。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得といたしまして、今回御提案をさせていただくものでございます。
 件名は、清掃車の買入れでございまして、一般廃棄物の収集運搬に使用する清掃車3台を購入するものでございます。納期は、本年の11月20日になってございます。契約金額でございますが、2,369万3,805円でございまして、消費税相当額を除きました本体価格は2,217万9,015円でございます。契約者は、東輝自動車株式会社でございます。契約の方法は、一般競争入札の方法によりまして、5月15日に行いました。
 入札の経過をここで御説明をさせていただきますが、第2回入札の結果、4番のところに書いてございます。5月15日の入札でございますが、第2回目におきましても、表にお示しをいたしますとおり、落札者がいないため不調打ち切りということをいたしました。不調打ち切り後、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定によりまして、随意契約を締結したものでございます。
 契約者の営業概要は、5のところの表にお示ししたとおりでございますので、お読み取りをいただきたいと思います。
 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
林委員
 清掃車というのは、耐用年数、何年なんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 基準を持ってございまして、清掃車の保有の買い入れ基準ということで、使用年限を6年以上、かつ走行距離でございますが、15万キロ以上の場合に買い替えをするという基準を持ってございます。
林委員
 では、中野区の場合は、6年ということで買い替えという形になさっているんでしょうか。
長田経営室参事(契約担当)
 はい、この基準に沿って買い替えの計画を立てているものでございます。
林委員
 リースということは考えられない--ほかの自治体ではリースをしているところがあると聞いているんですが、もしリースと買い替えと値段的な比較などがありましたら教えてください。
長田経営室参事(契約担当)
 申しわけございません。現在、私の手元に比較したものはございません。
委員長
 どうしますか。
石神副区長(経営室)
 リース契約というのは、実際に税金だとかそういうものを全部含めてリース年月日で割ります。乗用車等についてはリース契約を現在中野区でもやっております。議長車等はリース契約になっております。しかし、こういう営業車については、ほとんどの場合が買い取りということでやられているというふうに思います。
 なぜかといいますと、年数ではなくて、先ほど言いましたように6年以上、それから走行距離が15万キロ以上という格好になっておりますので、どうしてもリースになりますと短い期間で相手方は全部吸収しなくちゃいけないということがありますので、6年も7年もという形にはなりませんので、リース契約にはなかなかなじまない。また、なった場合にはリース単価が上がってしまうということがありまして、こういう場合については、事業車については買い取り型でやっているということでございます。
平山委員
 下の契約実績のところを見ますと、清掃車っていろんな形があるんですかね。台数と値段が必ずしも一致を--ぴったりは一致しないんでしょうけど、この4台買っているところは大体こういう金額で、その一番下の新宿ですか、これは5台買って、かなり上の4台と比べるとお安いような気がするんですけど、いろんな形があるんですかね。
長田経営室参事(契約担当)
 お尋ねの点でございますが、まず23区で共通した基準というものを持ってございます。それがまず一つ、そういう意味では新宿も中野もその共通基準、プレス車に対しての基本的な部分の大きさ、それから能力についての基準というのは変わりません。
 それから、独自基準というものがございますので、この部分は各区の事情に応じて独自仕様を課しているというところがあります。そこも価格には当然に反映されていくということになろうかと思います。
 あと、契約を締結しました年次によりまして、資材の高騰等の影響等が出てくるものというふうに考えてございます。
平山委員
 そうすると、これは平成21年、新宿が4台で約2,700万円で購入されていますよね。今回、中野区としては、今回の契約金額、この約2,370万円、同じ台数ですけど、この金額を大体想定してらっしゃって、これはあれなんですか、新宿の金額と比べると中野区の想定されている金額、随分とお安かったような気がするんですが、それは当然仕様の関係でこれぐらい見積もられたということなんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 先ほどお答えさせていただきましたように、新宿がどういった独自仕様を課しているかということがわかりませんので、一概に中野区との比較というのは難しいというふうに考えてございます。
平山委員
 これは、結局、それぞれ第1回目は全社入札をされて、第2回目は1社のみでほかは全部辞退をされたんですけど、区の想定した価格に合わなくて落札がなかったということで、改めてこの東輝株式会社と随意契約を結ばれたということで、この結ばれた契約金額というのは、区が想定された金額の100%の金額になるんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 今回はそういうことでございます。
岩永委員
 第1回目が不調になって、それで入札を打ち切って、それで随契になっていますけれども、すみません、こういう入札の場合には、1回目が不調だともうそれで打ち切っていたんでしたっけ、中野区は。そのあたりはどうなんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 4のところの資料をご覧いただきたいと思いますが、1回目、それから2回目--2回目のところで辞退というふうに書いてございますが、東輝自動車株式会社につきましては入札の札を入れてございます。2回、入札としては実施をした、再度の入札に付したということでございます。
飯島委員
 当区のいわゆる車両を購入する際の見積もりの金額、今回、要するに第1回目はほとんどというより、もうみんなオーバーですよね。2回目もオーバーですよね。それで、しようがないから随契になったということなんだけど、見積もりその他に問題はなかったんですか。
 例えば、直前にやっている新宿って、さっき平山委員も質問ありましたけれども、この場合、4台だから、割ってみると結構安い、特別仕様がついていないのかなと思ったりなんかしますが、そんなことはないでしょうけどね。それに比べると、中野って1台当たりの単価って割高な感じもするのに、尚且つだめだったということでしょう。
 そうすると、今の社会情勢上から言っても、中野の見積もりは相当シビアな見積もりをしているということになるのかしら。
長田経営室参事(契約担当)
 こういった物品の買い入れにつきましても、見積もりを十分に行って、大前提でございますが、最小の経費で十分な効果が上がるような清掃車の買い入れを実現するということを掲げて努力してございますので、見積もりにつきましても精いっぱい努力をした結果だと考えてございます。
飯島委員
 関連して、ちょっと伺っておきますが、いわゆる耐用年数が来たかどうか、6年ぐらいで買い替えということですけども、これはインターネット競売だったのかな、競売して非常に人気が高い車でしたよね、清掃車、売れたということでしたけども、今後もそうやって随時そういうところに出していく、そういう想定でいるのかしら。
村木会計室長
 用途廃止後にやはり競売等に出しまして、これは売却をして、その収益を上げながらこれからも進んでいきたい、このように考えております。
佐伯委員
 今、価格のほうがかなり議論になっているんですけども、この場合の仕様ですね。例えばトヨタの車と日野の車が比較されるわけですよ。そういったところで、その仕様の問題とか、それこそ総合評価じゃないですけども、車自体の評価というのはどういうふうにされてくるんでしょうか。
長田経営室参事(契約担当)
 先ほども御答弁させていただきましたが、23区で決めてございます共通の基準がございます。それにまず適合しているということが一つ大前提でございます。そこでは、想定としては現に市場にございます複数のメーカー、複数の車種がそれに該当するということになります。
 それから、車自体ではないんですが、清掃車の場合には、シャーシの上に一般廃棄物を載せておく架装と申しておりますが、それを載せて、あわせて全体の価格ということになりますので……、(「どっちだって同じ仕様じゃないの」と呼ぶ者あり)それもやはり23区の共通基準の中で決められた範囲の中から選んでくるということになります。そういう意味では、複数のメーカー、複数の車種、それから複数の架装メーカーが持ってございます架装の中から業者が選んで、それで入札をしてくるという、そういう仕組みになっているものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 それでは、取り扱いを協議したいため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時35分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 お諮りいたします。
 第48号議案、清掃車の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第48号議案、清掃車の買入れについての審査を終了します。
 次に、第49号議案、机及びいすの買入れについてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(契約担当)
 第49号議案、机及びいすの買入れについて補足説明をさせていただきます。お手元の資料(資料8)をご覧いただきたいと思います。
 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得といたしまして、今回御提案をさせていただくものでございます。
 件名は、机及びいすの買入れでございまして、区立中学校における生徒用の机2,210台、いす2,210脚を購入するものでございまして、納期は本年の9月18日でございます。なお、夏休み中に納品をする予定でございます。契約金額は、1,618万5,487円でございます。契約者は、アイリスチトセ東京支店でございます。契約の方法は、一般競争入札により、5月12日に行いました。
 入札の経過でございますが、4番のところに記載してございます。5月12日に10社に対して入札を行いました結果、ご覧のとおり、アイリスチトセ東京支店が落札をしたものでございます。
 契約者の営業概要は、5の表のところにお示ししたとおりでございます。お読み取りをいただきたいと思います。
 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
飯島委員
 これ、やっぱり聞かなきゃいけないでしょうね、きょうの委員会の一連の質疑の中では。不参とありますね。さっきの整理によると、辞退も不参もよくわからんとかという話だったんだけど、不参は不参で出ているじゃないですか。さっきの中の辞退という中に、不参はなかったということになるんじゃないんですか。要するに来なかったということなんでしょう、入札に。辞退というのは、入札に来たけどしなかったということなんですか。その辺、ちゃんと言わないと、また同じような質問があるから。
長田経営室参事(契約担当)
 ここに不参というふうに表示が出ている事業者が1件ございます。不参は、この入札期日、5月12日に来なかったということでございます。それから、辞退というのは、入札をする意思表示をしなかったということでございます。
飯島委員
 要するに、現場には顔を出したということね。
 もう一つ聞かなきゃいけないのは、あまりにも価格のばらつきがあるというか、これ、当該入札をして落札をしたところとか、あと数社がなかったら、もっとすごいことになっている値段のやつを入れたことになる可能性があったんですか。それとも、そうじゃなかったんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 一般競争入札ということで、仕様等をお示しをして広く参加の事業者を募ったわけですが、結果としてこういうような入札結果になってございます。これを分析いたしますと、机、いすを直接製造している製造事業者系と、それからそういった製造業から仕入れをいたしまして小売をする小売業の系列と大きく分けることができるかと思います。この第1回目の金額をご覧いただくように、傾向としては金額が高いところが、どちらかというとさっき申し上げた仕入れをして小売をしていく、そういう類型の業者が高い傾向を示しているというふうに考えているところでございます。
飯島委員
 そう。何かつくっていそうなところもあったりするんですけども、どことは言いませんけどね。しかし、それにしてもすごい差ですよね。
 だから、そういうことからすると、じゃあ一般競争入札だから、来たところで入札をするわけでしょう。そういう製造をしているところで、いわゆる極めてコストプラス利潤の幅が近いところが来ていなかったら、これ、そういうところの価格になっちゃったということになるんですか。すごいリスクを持っているということですね、場合によっては。みんな、いわゆる小売の人たちが顔をそろえちゃったら、その小売の人たちの水準の、これでいくと幾らになるんでしょうかね。安いところで2,000万、それから高いところだと5,000万なんていう、その高いところがみんな顔をそろえちゃったら、みんな高いところになっちゃうということになるんですか。そういうのって、一定のものは持たないでやるんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 一連の契約案件についての御答弁の中でも既に触れさせていただきましたが、予定価格を定めますに当たりましては、見積もりを聴取して妥当な予定価格がどこにあるのかということをまず私どもはきちんと見定めているものでございます。
 その上で、予定価格は物品の購入に当たりましては非公表してございますが、その予定価格をもってして、それを前提として一般競争入札をしてございますので、もしその範囲におさまらなければ不調ということになります。ただし、一般競争入札ですので、広く参入する事業者を求めておりますので、おのずと低価格で良質な品物を納入できる業者が私どもとしては調達できるのではないかと考えております。
飯島委員
 そうすると、さっきのやつは不調っていっぱいあったからわかりましたよね。それで、最後に随契ですから、そういうことだったのかなと。
 この場合、そうするとこの第1回目の金額の中に、いわば予定価格を超えていて、これはちょっとどうかねというのは含まれているんですか、含まれていないんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 含まれております。ただ、詳しくは、大変申しわけないですが、申し上げられません。
大内委員
 今回の契約は、これは小学校の分ということなんですか。中学校なの。
長田経営室参事(契約担当)
 中学校6校の机といすの入れ替えでございます。
大内委員
 中学校は、平成20年にも買っているから、これで最後だと、全部買えるということで。それと、あと小学校はどうなっているのか。
長田経営室参事(契約担当)
 委員御指摘のとおり、中学校につきましては平成20年度に6校購入してございます。今回、21年度6校ということで、基本的に中学校における机といすの買い替えは終了ということになります。
 小学校につきましては、再編対象校については19年度に先行実施した分がございますが、基本的には再編対象校以外につきましては平成22年から24年にかけての入れ替えということを計画しているものでございます。
岩永委員
 直接この契約の価格には触れないんですが、買い入れをして、今まで使っているいすを新しく買い入れたものに替えていくわけですね。そうすると、この2,000脚からのいす、現在使っているいすが不要になってくるわけですけれども、それについてはどういう処分方になるんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 古いいすにつきましては、事業者に委託をいたしまして再生を前提とした引き取りをするということになってございます。
岩永委員
 そうしますと、この2,000脚からの古いものを一括で事業者に委託、そうすると処分をしてくれる、再生をしてくれる事業者に一括委託というような契約をとるわけですか。
長田経営室参事(契約担当)
 この買い入れとは別契約でございます。別に再生利用を目的とした引き取りということで委託契約を結ぶものでございます。
岩永委員
 それは、多分予算金額には入っていると思うんですけれども、議案として出てくるほどのものですか。どの程度の事業、要するに処分委託契約になるんですか。
長田経営室参事(契約担当)
 再度申し上げますが、今回の契約はあくまで買い入れだけの契約でございまして、引き取りについては別の契約として今後いたします。その予算額等につきましては、申しわけございませんが、今ここでは申し上げかねます。
岩永委員
 私が聞きたかったのは、当初予算に買い入れ等の予算が出ていましたよね、学校教育予算のほうに。だから、その中にそういう処分費用なんかも含まれていて示されているもので、改めて処分をするための事業者契約について、議会に議案として出てくるほどの、細かい金額は聞いていませんけれども、出てくるほどのものなのか、それとも一定、予算の中で事業契約をして終わりになってしまうものなのか。
長田経営室参事(契約担当)
 当初予算を組む際の事業計画の中に入っているものでございます。
平山委員
 先ほどちょっと質疑に出たかもしれないんですけど、この机といすの買い替えは今年度から、それとも、小学校とかって前にやっていたんでしたっけ。
長田経営室参事(契約担当)
 買い替えをするということでは、基本的には平成20年度、中学校6校が初年度でございますが、先行して再編対象校については19年度から、小学校につきましては1校、それから中学校につきましては1校実施をしてございます。
 ただ、全体に向けての買い替えということでは20年度、中学校6校、それから21年度、本年度中学校6校、小学校につきましては22年度以降ということで先ほどお答えをさせていただきました。
平山委員
 まとめて買う数で割り引きとかも当然あるかと思うんですけど、そのときの--おわかりになればですけど、買われた単価と今回の買われた、例えば1脚当たりの単価って随分違うんですかね。同じぐらいなんですかね。わかればで結構です。昨年度。
 というのは、要するにこれだけ差の開きのある商品って、世の中には結構珍しいのかなと思っていまして、例えば区のほうで落札の予定価格、上限価格とかを決められる際に、見積もりを取られたりするわけですよね。その見積もりを取る先によっては、結構高く想定をしてしまうこともあり得るのかなと思って、そもそもこれぐらいの値段というのは大体区のほうで把握をしていらっしゃったものかということをお聞きをしたいと思って、前回の実績はどうだったのかというのをお聞きしていますけど。
長田経営室参事(契約担当)
 昨年度でございますが、同じく机及びいすの買い入れを議決していただいてございます。中学校の生徒用の机が昨年度は2,320台、同じくいすが2,320脚ということでございまして、多少昨年のほうが台数は多くなってございますが、契約金額が1,825万7,000円、今回が消費税を含めた契約金額のところが1,618万5,000円ということでございますので、大体同じぐらいの価格帯で推移しているというふうに考えてございます。
 前回の入札経過でございますが、1,000万台を提示した事業者が2社ございました。それから、2,000万台が1社、3,000万台が1社、4,000万台が1社、あと2社が辞退というような状況になっているものでございます。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後2時49分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時51分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、これより取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時52分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時52分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第49号議案、机及びいすの買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第49号議案の審査を終了いたします。
 委員会を休憩いたします。再開は3時15分。

(午後2時53分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時15分)

 次に、事業概要の説明を受けます。
 なお、質疑につきましては、後ほど一括して受けたいと思います。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 それでは、私から政策室の事業概要につきまして簡単に御説明させていただきます。
 お手元の事業概要(資料9)、8ページをお開きいただきたいと思います。政策室でございます。政策室は、企画調整分野、予算分野、区民の声分野、調査研究分野、情報政策分野、情報化推進分野、平和・人権・国際化分野の計7分野で構成をされてございます。職員数は51名が所属してございまして、これは区全体の職員数の2.1%に相当いたします。
 それでは、各分野につきまして簡単に御説明させていただきます。
 まず、8ページの企画調整分野でございます。企画調整分野は、執行責任者2名を置きまして、政策の総合調整、区政目標の管理を行うほか、10か年計画に関する事務を行っております。
 次に、9ページをご覧いただきたいと思います。予算分野でございます。予算分野は、執行責任者1名を置きまして、財政計画や予算など財政運営に関する事務を行っております。
 次に、10ページと11ページをご覧いただきたいと思います。区民の声分野でございます。区民の声分野は、執行責任者1名を置きまして、区民の声、区民と区長の対話集会などの広聴活動の推進、中野区自治基本条例に基づく参加の手続に関する総合調整、それと区民相談の事務を行っております。
 次に、12ページと13ページをご覧いただきたいと思います。調査研究分野でございます。調査研究分野は、執行責任者2名を置きまして、区政の基礎的な調査研究と政策課題の研究を行うとともに、事業部等に対する支援を行ってございます。また、各種統計調査、区民意識調査に関する事務を行っております。
 次に、14ページをご覧いただきたいと思います。情報政策分野でございます。情報政策分野は、執行責任者2名を置きまして、地域情報化推進計画の推進など地域情報化の推進、情報システム調達ガイドラインの運用など、情報投資の促進に関する事務を行ってございます。
 次に、15ページでございます。情報化推進分野でございます。情報化推進分野は、執行責任者3名を置きまして、庁内情報ネットワークシステムの運用、中央電算システムの運用・再構築、東京電子自治体共同運営システムの運用を行うとともに、情報安全対策の実施などを行ってございます。
 最後になりますけども、16ページと17ページをお開きいただきたいと思います。平和・人権・国際化分野でございます。平和・人権・国際化分野は、執行責任者3名を置きまして、平和のつどいなどの平和事業、人権擁護に関する支援、調整、意識啓発、国際交流事業や国際化推進の調整などの事務を行ってございます。
 大変雑駁でございます。政策室につきましては以上でございます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、私から経営室について御説明をさせていただきます。
 18ページをお開きいただきたいと思います。経営室は、危機管理担当部長を置くほか、経営分野、契約分野、サンプラザ関係事業分野、広報分野、人事分野、財産管理分野、危機管理分野、防災分野まで、計8分野で構成されております。経営室全体の職員数は、139名でございます。
 まず、経営分野でございますが、経営分野は18から21ページの内容になってございます。経営分野は、執行責任者4名を置きまして、区政全体の重要施策の総合調整、それから区議会等との連絡調整、それから文書の管理、20ページへお進みいただきたいと思いますが、法規の関係で法令の解釈及び運用、それから21ページのところでございますが、秘書に関する業務等を行っているものでございます。
 続きまして、22ページへお進みいただきたいと思います。契約分野でございます。執行責任者を1名置いてございます。ご覧のとおり、契約に関する事務、部長及び所長に委任しているもの以外の契約の締結事務を執行してございます。
 それから、23ページでございますが、契約の履行に関する検査を実施しているものでございます。
 24ページへお進みいただきたいと思います。サンプラザ関係事業分野でございます。こちらの分野では2名の執行責任者を置いてございます。一つがサンプラザの事業に関することでございまして、株式会社まちづくり中野21及び株式会社まちづくり中野21を通じて株式会社中野サンプラザの運営に関与するということと、それから区役所・サンプラザ地区の再整備等の計画案を策定するという事務に従事しているところでございます。
 25ページへお進みいただきたいと思います。広報分野でございます。広報分野の内容は、25ページから28ページまでの内容になってございます。2名の執行責任者を置いてございます。区報の発行、ホームページの管理運営、26ページへお進みいただきたいと思いますが、報道機関に対するパブリシティ等の活動、それから1階のフロアで総合案内を運営してございます。
 それから、27ページへお進みいただきたいと思いますが、中野区お知らせ版の管理、区民のひろばの管理をしてございます。
 28ページへお進みいただきたいと思います。個人情報保護及び情報公開の総合調整に関することも広報分野のほうで担当しているものでございます。
 続きまして、人事分野でございます。29ページへお進みいただきたいと思います。人事分野は29ページから30ページまでの内容になってございます。3名の執行責任者を置いてございまして、職員の採用等の任用に関すること、職員の定数管理に関すること、職員の福利厚生に関することを担当してございます。
 30ページへお進みいただきたいと思います。職員の能力開発及び研修、人材育成計画に関すること、それから職員の健康管理、公務災害等に関することを担当してございます。
 続きまして、財産管理分野でございます。財産管理分野は、31ページから33ページまでの内容になってございます。4名の執行責任者を置いてございます。公有財産の管理、取得、処分に関すること、土地開発公社事業に関すること、それから施設の保全事業に関することを担当してございます。
 32ページへお進みいただきたいと思います。区長部局施設の施設整備工事に関すること、教育委員会所管の施設の施設整備工事に関することを担当してございます。庁舎管理に関すること、それから区有施設の省エネルギーに向けた実施計画の策定などを担当しているものでございます。
 34ページへお進みいただきたいと思います。危機管理分野でございます。2名の執行責任者を置きまして、国民保護に関すること、地域生活安全に関すること、組織内危機管理に関することを担当してございます。
 続きまして、防災分野でございます。防災分野、35ページから43ページまでの内容になってございます。2名の執行責任者を置いてございます。防災会議等に関すること、36ページへお進みいただきたいと思います。災害対策組織に関すること、防災情報システムの整備に関すること、37ページへお進みいただきたいと思います。備蓄体制の整備に関すること、その他、災害への対応についての事務を処理してございます。
 39ページへお進みいただきたいと思います。消防団等活動支援に関することを担当しているものでございます。
 40ページへお進みいただきたいと思います。具体的な災害対応に関することも防災分野が担当してございます。
 41ページへお進みいただきたいと思います。地域の防災リーダー等の育成、その他、防災意識の普及啓発に関しても担当してございます。
 42ページへお進みいただきたいと思います。総合防災訓練等の推進に関することも防災分野で対応しているものでございます。
 大変雑駁でございますが、以上が経営室の内容でございます。よろしくお願いいたします。
篠原管理会計室副参事(評価改善担当)
 それでは、管理会計室の事業概要の説明をさせていただきます。
 事業概要の44ページをお開きいただきたいと思います。管理会計室は、副区長のもと、評価改善、経営分析、税務の3分野で構成をされ、職員数は96名でございます。
 初めに評価改善分野でございますが、3人の執行責任者のもと、評価改善、窓口最適化、環境マネジメントシステムに関する事務を行っております。評価改善担当では、行政革新5か年プランに関すること、行政評価に関すること、組織の活性化や民間開放の推進に関することを担当してございます。
 また、本年度から新たに窓口最適化担当を設けまして、行政サービスのワンストップ窓口の実現、こういった改善に取り組むことにしております。
 また、環境マネジメントシステムの担当につきましては、区庁舎のISO14001シリーズに基づきます各種取り組みを推進しているところでございます。
 次に、45ページをご覧いただきたいと思います。経営分析分野でございます。2人の執行責任者のもと、経営分析、公会計改革、そして基金の運用管理の事務を行っております。
 経営分析担当では、区の決算状況に基づきまして現金主義会計と発生主義会計によりまして区の財政の分析を行いまして、財政白書を作成し、公表しているところでございます。
 また、現在、公会計改革に向けたシステムの構築や仕組みづくりについて取り組んでいるところでございます。
 そのほか、資金管理担当では区の積立金の運用につきまして長期的な見通しを持ちながら、安全かつ有利で、より効率的な基金の運用管理を行っているところでございます。
 次に、46ページをお開きいただきたいと思います。税務分野でございます。5人の執行責任者のもと、税務全体にわたります事務と未収金の徴収などの事務を行っております。課税担当では、特別区民税、個人都民税の賦課と税の証明に関する事務を、納税担当では納税相談や指導に関すること、そして住民税の滞納金の徴収及び滞納処分、収納還付に関する事務を行っております。諸税では、軽自動車税、特別区たばこ税の賦課・徴収に関する事務を行っております。また、税制担当では、税制度の改正に関することのほか、税務調査、税務統計、税務事務の効率化のためのシステムの開発や運用管理に努めているところでございます。
 最後の47ページになります。債権管理担当でございます。ここでは、区の債権であります特別区民税や国民健康保険料、保育料や各種貸付金などの約60種類の債権の適切な管理に努めているところでございます。
 以上が管理会計室の各分野の事業の概要でございます。
村木会計室長
 それでは、会計室の事業概要について御説明をさせていただきます。
 職員は、私を含めて21名、うち2名は管理会計室の資金管理担当を兼務しております。
 会計室は、地方自治法第168条第1項に規定します会計管理者たる、これは私でございますが、この補助執行組織でございまして、執行責任者1名を置き、会計事務を行っております。会計管理者の司る会計事務につきましても、法第170条第2項に例示をされておりまして、これを踏まえ、事業概要、48ページにお示しをしているのが会計室の担当事務及び事務の内容でございます。
 主な事務といたしましては、現金及び有価証券の出納、保管、支出命令の審査、収入の通知及び支出命令の執行、決算の調整、指定金融機関に関すること及び物品の管理などでございます。
 また、地方自治法第235条の2によりまして、監査委員の行う毎月の出納検査の資料作成と検査の説明を行っているところでございます。
奥山選挙管理委員会事務局長
 144ページ、145ページをお開き願います。
 選挙管理委員会事務局でございますが、各種選挙の執行管理が主な業務でございます。職員は7名でございます。
 まず、選挙を執行する上で基本となります選挙人名簿の登録、また外国人の方の国政選挙へ参加するための在外選挙人名簿の登録を行っております。
 また、各種選挙の執行管理につきましては、近年の選挙を掲げてございますが、ことしは都議選と衆議院選挙が予定されてございます。選挙が公正に行われ、政治意識の向上が図られますように明るい選挙推進協議会と連携しまして選挙の啓発にも取り組んでおります。
 このほか、直接請求に関する事務、また裁判員候補者予定者選定事務などを行ってございます。
服部監査事務局長
 それでは、146ページ、147ページをご覧いただきたいと思います。
 監査事務局の事業概要を御説明申し上げます。
 監査事務局は、地方自治法等の法律に基づきまして、監査委員の指揮のもとで監査事務を行ってございます。職員数は、そこに書いてございます、執行責任者であります監査担当係長4のほかに、兼務職員3、私を含めて合計9名の構成でやってございます。
 監査委員の業務におきましては、一般的に定期もしくは随時に行います監査、一般監査と言ってございますが、事務の内容欄中にあります1から4までがそれに該当するものでございます。また、長や議会からの要求等によります監査、これを特別監査と言ってございますけども、内容欄中の5から、次のページの10までがそれに該当するものでございます。そのほかに、法律で特に定めて監査委員の業務としてあるものとしては、147ページにございます11以降、例月出納検査以降の検査、審査でございます。
 なお、最後の14番のほうの健全化判断比率等審査におきましては、昨年から始まったものでございまして、これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、昨年から監査委員が行っているものでございます。
委員長
 ただいまの説明に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後3時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時31分)

 なお、報告件数がその他を含めて24件あります。委員会3日間の日程ですべて終了させるため、報告は要点を整理して簡潔に行うようお願いします。また、各委員におかれましても、質疑は簡潔に行うよう御協力をお願いします。
 1番、平成20年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
志賀政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付してございます資料(資料10)に基づきまして、平成20年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御報告を申し上げます。
 平成20年度の一般会計繰越明許費につきましては、ご覧のとおり11件ございますので、一括して御説明をさせていただきます。
 初めに、3款区民生活費、3項産業振興費、商店街活性化支援(プレミアム付き商品券発行支援)で、6,188万9,000円、全額を翌年度に繰り越したものでございます。財源はすべて一般財源でございます。これは、平成21年第1回定例会におきまして第7次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、定額給付金の給付に合わせまして10%分のプレミアムがついた商品券を中野区商店街振興組合連合会が発行することといたしましたが、この10%のプレミアム分の経費と商品券の印刷代等につきまして区が補助することといたしましたことから、この商品券の販売につきましては4月11日から販売することといたしました。そのことから、年度内に事業が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 次に、3款区民生活費、6項区民生活部経営費、定額給付金給付(定額給付金給付事務)でございます。金額は、1億6,053万6,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源でございますが、内訳をご覧いただきたいと思います。全額国庫支出金でございますが、既に収入いたしました額が1億3,773万3,000円で、未収入金といたしましては2,280万3,000円でございます。これらも平成21年第1回定例会におきまして第7次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、定額給付金と子育て応援特別手当の給付に要する事務費でございます。申請書類の送付を3月11日から開始いたしまして、申請の受付が3月13日から9月14日までの6カ月間としておりますことから、年度内に事業が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、3款区民生活費、6項区民生活部経営費、定額給付金給付(給付事務費)でございます。金額は、43億6,251万2,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をご覧いただきたいと思います。国庫支出金といたしまして、既に収入いたしました額が43億5,122万4,000円と、一般財源が1,128万8,000円でございます。この一般財源につきましては、現時点での国からの交付内示通知が43億5,122万4,000円となっていますことから、繰越計算書上には一般財源として計上したものでございます。21年度の清算段階で全額国庫支出金として補填されるものでございます。こちらは、平成21年第1回定例会におきまして第8次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、定額給付金の給付相当額でございます。こちらにつきましても、先ほど御説明いたしましたものと同様に申請書の送付を3月11日から開始し、申請の受付が3月13日から9月14日までの6カ月間としておりますことから、年度内の事業が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 次に、4款子ども家庭費、1項子育て支援費、子育て応援特別手当(支給事務費)でございます。金額は、7,725万6,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をご覧いただきたいと思います。国庫支出金といたしまして、既に収入いたしました額が5,508万円と、未収入金といたしまして633万6,000円と、一般財源が1,584万円でございます。この一般財源につきましても、先ほどの定額給付金と同様でございますけれども、現時点での国からの交付内示通知が5,508万円となっていますことから、繰越計算書上には一般財源として計上させていただきましたが、21年度の清算段階で全額国庫支出金として補填されるものでございます。こちらは、平成21年第1回定例会におきまして第8次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、子育て応援特別手当の支給相当額でございます。こちらにつきましては、定額給付金とセットで支給することとしておりますので、定額給付金の給付と同様、年度内に事業が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費としてさせていただいたものでございます。
 次に、第6款都市整備費、1項都市計画費、都市施設(東中野駅前広場整備)でございます。金額は、9,261万6,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をご覧いただきたいと思います。既に収入いたしました額としまして、まちづくり基金からの繰入金が4,661万6,000円、未収入金といたしましては国庫支出金4,600万円でございます。こちらは、平成21年第1回定例会におきまして第6次補正で議決をいただいた事業でございます。
 内容でございますが、東中野駅前広場整備に係る設計、こちら、負担金でございますけれども、負担金につきましてJR東日本と協定締結に時間を要しましたことから、年度内の事業が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただくものでございます。
 この協定締結に時間を要した理由でございますが、JR東日本が東中野駅前広場整備事業そのものの事業化検討に時間を要したものによるものでございます。
 続きまして、6款都市整備費、1項都市計画費、都市施設(野方駅整備)でございます。金額は、6,529万2,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、内訳をご覧いただきたいと思います。既に収入いたしました額といたしまして、まちづくり基金からの繰入金が5,417万2,000円で、未収入金といたしましては国庫支出金1,112万円ございます。こちらも平成21年第1回定例会におきまして第6次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、野方駅整備につきましては、平成20年10月24日に西武鉄道と工事委託契約を締結いたしまして整備工事に入りましたが、20年度内に実施予定でありました工事の一部が終了いたしませんでしたので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 次に、6款都市整備費、3項土木交通費、土木防災(橋梁拡幅整備)でございます。金額は、1,880万2,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、全額一般財源でございます。平成21年第1回定例会におきまして第6次補正で議決をいただきました事業でございます。
 この事業は、神田川に架かる新橋の橋梁拡幅整備工事でございます。東京都施行の河川改修工事となりますが、橋梁地下部分に丸ノ内線があるため、工事の一部を東京メトロに発注することといたしました。その調整期間や橋台の工法変更などから時間を要しましたため、20年度の整備分につきましては年度内に終了することができませんでしたので、事業経費の区負担分の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、7款教育費、2項生涯学習費、図書館運営(図書館防犯カメラ設備の整備)でございます。金額は、2,026万5,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、全額一般財源でございます。こちらは、平成21年1月の臨時議会におきまして第5次補正で議決をいただきました事業でございます。
 事業の内容でございますが、緊急経済雇用対策事業といたしまして、図書館利用者が安心して快適に利用できる中央図書館と地域館7館に防犯カメラを整備するものでございます。中央図書館と江古田、上高田の地域館につきましてはリニューアルで、他の地域館につきましては新設するものでございます。工期を平成21年5月末までといたしましたことから、年度内の工事が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、7款教育費、3項教育経営費、事務局運営(校内LANの整備)でございます。金額は、2億7,816万9,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源でございますが、全額一般財源でございます。こちらは、平成20年第4回定例会におきまして第4次補正で議決をいただきました事業でございます。
 事業の内容でございますが、区立小・中学校32校に校内LANを整備し、児童・生徒がパソコンやインターネット環境を身近に活用し、情報収集能力などの向上とあわせまして、各学校の魅力ある事業展開を目的としたものでございます。整備に当たりましては、体育館も含まれておりまして、32校中14校につきましては体育館の耐震改修工事が予定され、この工事が年度内に終了しないことや校内LANの設計業務委託の入札の不調、それから配線敷設工事の入札につきましても不調になったことなどの影響から整備のほうが年度内に終了いたしませんので、所要の額を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、7款教育費、3項教育経営費、予算・経理(小中学校校舎窓ガラスの清掃)でございます。金額は、558万9,000円を翌年度に繰り越すものでございます。財源につきましては、全額一般財源でございます。こちらは、平成21年1月の臨時議会におきまして第5次補正で議決いただきました事業でございます。
 事業の内容でございますが、緊急経済雇用対策事業として小学校39校の2階以上の窓ガラスの清掃を行うものでございます。作業期間が春休み期間中としたため、事業が年度内に終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 続きまして、7款教育費、3項教育経営費、学校施設(小中学校体育館耐震補強工事)でございます。金額は、3億1,181万7,000円を翌年度に繰り越したものでございます。財源につきましては、全額義務教育施設整備基金からの繰入金でございます。こちらは、平成20年第3回定例会におきまして第2次補正で議決をいただきました事業でございます。
 内容でございますが、耐震診断の結果がC・Dランクの学校体育館の耐震補強工事を行うものでございます。工事期間を平成20年11月から平成21年5月末までの期間といたしましたことから、年度内の工事が終了いたしませんので、補正額の一部を繰越明許費とさせていただいたものでございます。
 翌年度繰越額の合計といたしまして、54億5,474万3,000円となってございます。
 以上、雑駁ですが、平成20年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御報告となります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
佐伯委員
 ただいまの報告で、定額給付金の給付と子育て応援特別手当については、最終的に国と清算というような御説明があったんですけど、先ほどの区民委員会で定額給付金について書類等の不備で申請ができなかった、再度申請のやり直しがあった件数、かなりの件数が報告されたようですし、金額もかなりの金額だったと区民委員から聞きました。
 そういった場合、この繰り越した金額以上にかかった経費については、区の一般財源からの持ち出しということになるんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 この定額給付金にかかりました経費につきましては、すべて国からの給付事務ということでございますので、その中での整理ということで考えてございます。
佐伯委員
 その場合、予算上はどういうような処理になるんでしょう。この金額を超えなければいいですけども、この金額を超えてしまった場合、予算上の措置というのはどういうふうになるんでしょうか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 経費的には、そういった事務的経費も含めて一定程度の範囲を幅を持って、国等に見込みを持って請求していると思いますので、その範囲の中で処理をするというふうに考えておりますけれども。
佐伯委員
 幅を持ってと言いますけど、例えば節約できるものならいいですけど、今回の場合郵便料金ですよね。節約できない場合もあるじゃないですか。それはどういうふうな措置になるんですかということをお聞きしているんです。
西岡副区長(政策室)
 額が確定して予算を超えるようであれば、補正をお出ししたいと思っております。補正予算を議会に対してお示しして……(「財源は」と呼ぶ者あり)財源ですか。当面同じような扱いで、一般財源になりますけども、年度末には国から清算していただけるものというふうに考えております。
岩永委員
 1点確認ですが、例えば今の定額給付金ですが、金額と書かれてあるものと、翌年度繰越額と書かれてあるものに差がありますね。今、御説明いただきました、既に収入になっている金額、それからとりあえず一般財源対応するものの、この二つの合計は翌年度繰り越しされた金額になるんです。それで、いわゆる必要な経費の金額と、繰り越されたその差は既に20年度に入っているという扱いになっているということでの確認でいいですね。
志賀政策室副参事(予算担当)
 この金額と翌年度の繰り越しの差、またあるいはその内訳の違いでございますが、既に20年度に執行されておりまして、その部分につきましては収入済みということでございます。
平山委員
 野方の駅舎のところで、東中野はちょっと詳しい説明があったんですが、野方のところ、20年度内に終了しなかった分という説明だけで、ちょっと具体的な説明がなかったので、もう少し詳しく御説明いただいていいですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 平成20年10月24日に西武鉄道と工事委託契約を締結いたしまして、同月29日に建築確認申請を行いました。その結果、当初の予定では12月中に建築確認等がおり、そのまま工事に入れるのではないかという見込みを立てていたところなんですけれども、実際には平成21年2月になって建築確認がおりたということから、その期間の工事がおくれてしまったということの内容でございます。
 ただ、現行の進捗状況につきましても、先日の本会議の中でも御答弁申し上げましたとおり、順調に工事は進んでいるということでございます。
飯島委員
 4番まで、定額給付金関連の部分を除くと、当初予算で計上したもののうち繰越明許費にかかわったものはどれなのか、それから補正で予算計上して繰越明許になったものはどれなのか、もう一度お願いします。
志賀政策室副参事(予算担当)
 当初予算で計上させていただきましたのが、6款都市整備費3件でございます。こちらが当初予算の計上の中で示されていたもの、他のものが補正予算等におきまして対応させていただいたものということになります。
飯島委員
 補正で組んだ瞬間から、もう繰越明許だなというふうにお願いしているのもありますね。それから、そうじゃないのは、じゃあ補正で組んだ中にはあるんですか。
 補正予算で、同時に繰越明許をお願いしていないものはありますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 この当初予算に計上されていたものの3件も含めまして、すべて補正予算におきまして繰越明許費を……。
飯島委員
 補正でお願いしたら繰越明許になっているので、そうじゃなきゃ事故繰りになっちゃったりなんかということになるでしょう。そういうことじゃなくて、要するに補正予算を組んで、既にもう時期的にいっても、これはもうゼロ区債なり何なりで繰り越す以外にないですよという想定のもとにやっていたものと、その後の事情の変更によってだめになったものと、そういうのがあるんですかということ。つまり、その後の事情で--当初予算というのは、だって当初はもう年度内に執行するつもりで出したわけでしょう。だから、それがその後そういうふうに繰越明許をかけなきゃならないような事情になったというふうになるのか、もう最初から繰越明許なんですよということなのかわからないんだけども、とりあえず繰越明許のつもりでいなかったものというのはこの中にありますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 繰越明許費としてお願いいたしましたのが、6款の土木・交通費の土木防災(橋梁拡幅整備)、それから同じく6款の都市計画費、野方駅の整備がその対象事業になってございます。
飯島委員
 だって、野方駅というのは、要するに確認申請がおりなかったから繰越明許をお願いしたと言いましたよね。最初から、じゃあ、もう出したときから確認申請はおりないんだということだったんですか。そうじゃなかったんじゃないの。だから、その後、さまざまな出来事が起きて繰越明許になったものと、それから最初からもう繰越明許だなというのとあるわけでしょう。違う。
 だから、それはどれが当初は年度内執行を想定していたんだけど、どれが年度内執行ができないものとして最初からわかっていたものだったんですか。どれとどれですかと。
志賀政策室副参事(予算担当)
 当初、年度内予算執行を予定しておりましたのが、第7款の教育費、校内LANの整備、それから同じく第7款、学校施設(小中学校体育館耐震補強工事)でございます。
飯島委員
 つまり、その三つ以外は、最初から補正をお願いしたときにはもう既になっていましたよということ。繰越明許になったんだけど、それはそれでいいですよ。僕は、要するに補正を組むときに、予算は年度内に執行するというのが大前提ですね。そうでしょう。基本的にまたがるというものについては例外なんだからさ。だからこそ、わざわざ議決の案件になっているわけじゃない。
 本当であれば、年度内に執行できるように予算って議会に提示されてくるものでしょう。だけど、事情があってこれはもうどうにもならないなと。補正予算組む場合の特別の事情があるわけだから。だけど、それは特別の事情があって補正予算をお願いするんだけど、当該年度内に実施するということがその場合も前提なわけよ。ただし、事業の執行が年度内に終了しないためにまたがるということになった場合、繰越明許をかけますよと。最初からもう、さっき言ったけどゼロ区債といって、最初にもう債務負担だけ決めて、あと実際の執行はその後、ただし契約だけはスタートさせようとかというのもあるじゃないですか。
 問題は、当初予算のように年度内に執行--当初予算は年度内にやるんだと、最初からやっている場合はもう切り分けてあるわけでしょう。そういうもので、なおかつ執行ができなかったということになれば、これはそれなりに執行体制の検討が必要になるわけじゃない。そういう繰越明許の問題とか、事故繰りなんかは特にそうですね。そういうものを峻別して認識しておかないと、タイミング的にいって経済対策上出したものもあるわけでしょう。それは、だって、ガラスやなんかって、防犯カメラとか、それは経済対策でやったから、最初からむしろ逆に言うと、それはもう債務負担をつけて繰越明許しちゃうんだということだったんじゃないの。
 つまり、ここで経済対策上行っていたものと、その他の事情で何か、確認申請がおりなかったとか、そういうようなことについてとはちょっと違うわけじゃないですか。まして確認申請云々なんていう問題は、自らそういうことを行う業務のところと、いろいろなことがあって、庁内的な執行体制上の問題があるものもあるわけでしょう。そういうことをよく分けて理解していないと、すべて同じような事情によって繰越明許になっているわけじゃないわけだよ。だから、予算編成をするという意味からいったら、そういうもろもろのその後の執行体制も十分留意をしなきゃならない案件と、それから、これは当初繰越明許と抱き合わせで当然補正予算組んでいたんだからというのとは、我々としては受けとめ方としては別にしなきゃならない。
 とすると、今回の11件の繰越明許というのは、通常からいったらやっぱり数はちょっと多いんだろうなと。だけど、その数の多い中には、この平成20年度、21年度という時期の、特に中野区の場合は緊急経済対策を打ったりなんかしているわけだから、そういうものが含まれているということを理解した上じゃないと、何でこんなに多いんですかということになりかねないでしょう。そういうことを我々がきちっと把握するためには、あなたが、このことについてはどういうものの繰越明許なんですかということを把握しておいていただかないと困るんじゃないのかなと思うし、予算編成上の立場の人からすれば、編成上はそんないいかげんな時期にいいかげんに組んだわけじゃありませんよということがなきゃ困るわけじゃないですか。そういう意味で聞いたので、その辺はよく仕分けをしておいてもらわないと困るんだと思うんですけどね。どうなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 委員御指摘のとおり、私のほうの整理の仕方のまずさというのはございました。適切に御答弁できなくて申しわけございません。
 今回の、今、委員からお話しございましたとおり、11件という繰越明許費という件数につきましては大変多いことでございます。当初予算におきまして、本来であればしっかりと管理をして執行計画を立てた上で予算編成の中に組み込むというのが大前提であるというふうに認識しております。
 そういった意味では、今回補正予算による緊急経済対策等も含まれておりましたけれども、当初の確認申請の問題やら、事業者との調整の遅れ、そういったこともありましたので、今後はそういったことのないように計画的な予算執行に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
林委員
 定額給付金のことなんですが、前回も質問したんですが、DVの方に支払いをされたのかということを聞いたときに、総務省の答えを待ってという話だったんですが、区民生活部のほうから支払っているという話を聞いたんですが、そういうのって繰越明許には出ないんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 DVにつきましては、20年度中に1件、1万2,000円の支払いを行ったということを確認してございます。この取り扱いについては、引き続き国への調整を行っているところというふうに確認しております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、平成20年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を終了します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時59分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時00分)

 本日の審査はここまでとしたいと思います。
 次回の開会は、6月10日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。お疲れさまでした。

(午後4時00分)