平成21年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成21年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成21年06月10日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年6月10日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年6月10日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時09分

○出席委員(8名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 安部 秀康
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○請願
〔新規付託分〕
 第4号請願 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書
○陳情
〔新規付託分〕
 第5号陳情 中野3丁目にコミュニティづくりのための公的拠点を確保することについて
〔継続審査分〕
 (20)第32号陳情 消費税の増税反対に関する陳情書
○所管事項の報告
 1 2008年度中野区政策研究機構の研究報告について(調査研究担当)
 2 2009年度中野区政策研究機構の研究テーマについて(調査研究担当)
 3 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の取扱いについて(地域情報担当)
 4 平成20年度における電子申請の利用状況について(情報化推進担当)
 5 平成20年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(経営担当)
 6 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 7 その他
  (1)中野区内における新型インフルエンザの発生について

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 議事に入ります。
 請願の審査を行います。
 第4号請願、所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書を議題に供します。(資料2)
 請願者から補足説明の申し出がありますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、休憩してこれを受けることにします。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 これより本件に対する質疑を行います。
平山委員
 すみません、所得税法の56条と57条、この中身を簡単に御説明いただけますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 まず、所得税法につきましては、本来所管外でございますが、地方税法、それから、中野区特別区税条例におきましても同趣旨の規定がございます関係上、それに関連した情報として御紹介させていただきます。
 まず、所得税法56条の趣旨でございますが、事業主と生計をともにする配偶者あるいはその他の親族が、その事業主の営む不動産所得、あるいは事業所得、あるいは山林所得を生ずべき事業に従事したこと、その他の事由により、当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る、先ほど申し上げました所得の計算上必要経費に参入しないものという規定でございます。
 この規定の趣旨でございますが、我が国には一般に家族の間における給与支払いの慣行がなく、事業から生ずる所得は通常世帯主が支配していると見るのが実情に即しており、給与支払いの形式にとらわれてこれを経費として認めると、家族間の取り決めによる恣意的な所得分割を許し、税負担の公平を害すると考えられたことによる規定でございます。
 引き続きまして、所得税法57条でございます。これにつきましては、簡単に申し上げますと、青色申告をしている事業者につきましては、先ほど申し上げましたさまざまな事業等に関する所得につきまして、その事業主と生計を一にする配偶者、あるいはその他の親族の者で、青色申告者の事業に専従する者という届けを出したものにつきましては、一定の帳簿書類を備え、明確な記帳を行っているということで、事業経営と、それから、家族関係との区別がはっきりしているというふうに認められるということでございます。そのために、これらの青色事業の専従者の受けるべき給与で、その労務の対価として相当であると認められるものにつきまして、必要経費とされるという規定でございます。
平山委員
 ということは、要は所得税法56条自体が一種の例外規定ですけども、恣意的な所得分配を防ぐということを目的とされていると。ただ、その例外として57条があって、いわゆる青色申告という形が認められていると。それは、きちんと帳簿をつけなきゃいけませんよと。はっきりさせるためにと。そういう理解でよろしいですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 制度趣旨としましては、どちらかと申しますと、56条というのが、まず家族間で一般的に恣意的な所得分割があってはならないというところで、税の公平性を守るということで、基本的な規定としてあるということでございます。ただし、実態として給与の支払い関係がはっきりしているものについてまで制限することはないということで、57条という規定があるということでございます。
平山委員
 先ほどから出ていました青色申告と白色申告について、これを御説明いただけますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 青色申告につきましては、税務署に対して事業主が、青色申告の承認申請書というものを申請するという形になっております。その事業者の要件といたしましては、おおむね年末に貸借対照表ですとか損益計算書を作成することができるような、そういった簿記を行っていることということでございまして、具体的には現金出納帳ですとか、それから、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備えつけて記帳していることで認められるといったようなものでございます。
 白色と言っておりますのは、青色に対する言葉でございまして、青色申告をしている事業者以外の事業者をひっくるめて白色というふうに言っているものでございます。
平山委員
 白色でしか申告できない方っていらっしゃいますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これは、先ほど申し上げましたような事業実態といいますか、きちんとした帳簿をつけて、例えば家族間においても正当な労務の対価として給与を支払っているという実態があれば、青色申告できるという形になります。ですから、逆に申し上げますと、そういった青色申告をあえてされない方、あるいは、実際にそういった給与支払いの実態が伴っていない方が白色申告という形になるというふうに思っております。
平山委員
 ごめんなさい、もう一回。じゃあ、皆さんみずから希望すれば、対象となる方、今回のじゃないですよ、すべての、いわゆる申告の対象となる方は、青色申告が可能という理解でよろしいんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 事業実態、それから、給与支払いの実態が伴っていれば、青色申告は可能ということでございます。
平山委員
 ちょっとこれはお答えできるかどうかわからないんですが、この56条は、この請願文書ですね、「個人の尊厳と法のもとの平等、両性の平等、財産権に反しており」と書いてあるんですが、憲法違反のようなことが書いてあるんですけど、これはそうなんですか。だれかお答えできますか。
沼口副区長(管理会計室)
 現に法律として存在しておりますし、そういう憲法違反というようなことはないと思います。
平山委員
 この請願文書を読むと、基本的には家族従業員の方のお話が書いてあるのかなというふうに読み取れるんですが、先ほどの御答弁でいけば、もちろん請願者の方のお話もありましたが、形としては、ここに書いてあることというのは、青色申告をすれば解決できるという理解でよろしいですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 青色申告をされれば、基本的には通常の他人との間の雇用関係と同じような形になるかと思いますので、そういった意味では通常の給与支払い者と異なる扱いにはならないかというふうに思っております。
平山委員
 もしくは、今会社を1円から設立できますので、会社にするというやり方もあるわけですよね。というようないろんな選択肢がありはするのかなと。所得税法の56条自体を廃止するようにというふうに書いてあって、確かに56条というのは今いろんな議論が出ています。この56条がどうなのかというような議論がたくさん出ているというのも拝見しているんですけども、少なくとも現行の所得税の、いわゆる課税の平等という原則のもとでの、現行の所得税の根幹をなす一つの部分だと思いますので、家族の従業員の働き分がなかなか認められないので、そのことによってこの所得税法56条を廃止せよというのは、ちょっと論理が飛躍し過ぎているような気がするんですが、その上で、いわゆる56条自体が廃止になってしまう、なくなってしまった場合、何か課税上困ってしまうことってあるんでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 これは56条の趣旨に関係することでございますが、無条件にこの規定が廃止されてしまいますと、例えば、実態として労務の提供及び給与の支払い関係がない家族間におきましても、形式上所得分割をして、いわゆる課税逃れといいますか、税金を下げるといったようなことも恣意的に可能になるといったようなことがございます。
平山委員
 最後にしますけど、ということは、要はこれ、所得税法自体の抜本的な改革の中の一つの中で論じられていくべきではないかなというふうに思ってはいるんですが、このことを取り上げて56条だけを廃止せよというのは、そのことだけもし廃止されてしまうということになると、先ほどおっしゃったようなことが起こり得るということで、もう一度確認の答弁をお願いいたします。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 56条の趣旨は、先ほど申し上げましたように、家族間の恣意的な所得分割を避けるということでございまして、57条におきまして給与支払いの実態を備えている方に対しては、通常の給与所得者と同様の扱いを受けられるという規定もございますので、そういった点から申し上げますと、現在の税務事務上何らか不都合があるといったようなことではないというふうに思っております。
岩永委員
 先ほど請願者の方にもお尋ねをしました青色申告、いわゆる57条関係ですが、57条の冒頭に税務署長に申請をして許可を受けるというのが出てきますね。これが56条と違うと思うんですね。この57条の青色申告を受けるときには、税務署長に申告をして許可を受けなければならないということになっている。これが大きな57条の持つ意味ではないかと思うんですが、どうでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 給与支払いの実態があるということを無制限に認めることのないようにということで、税務署長に対して申請を出して承認を受けるという制度になっているということでございます。
岩永委員
 そうしますと、56条でも57条でも、要するに白色でも青色でも、基本的には自主申告ですから、自主申告されたものが実態に照らしてどうなのかということであって、青色だから、白色だからといって、労賃として認めるか認めないかということとはまた違う問題になってくる。どちらであっても働いている実態があれば労賃として認めるという、それは税の申告上の平等からいけば、当然しかるべき措置じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 勤務と給与支払いの実態があるということにつきましては、本人の申告というだけではなく、その実態があるということを承認されるという形が必要だということで、青色申告の制度があるということでございます。
岩永委員
 要するに、申告は白でも青でもどちらでも税務署に申告をして、税務署がそれを審査して課税がされてくるということですから、申告をどちらでも、白でも青でも、別に税務署はそのままうのみにしているわけではないということだと思うんです、申告でいえば。そういう意味でいえば、今お答えをいただいたような問題というのは、どちらでも違いがないということになるのではないでしょうか。
 それで、先ほどのお答えの中で、帳簿づけのお答えがありました。この帳簿づけというのは、白でも青でも両方義務付けられているはずなんですが、そこは承知しておられますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 まず、最初の御質問ですが、白色の場合は、申告者御本人がそういった給与支払いの実態があるという旨の申告をしないということですから、逆に言いますと、そういった取り扱いを受けられないという前提で申告をされているということでございます。青色申告の場合は、そういった実態があると申告者御本人がおっしゃっている。そして、そういった実態も伴っているということを税務署に対して申請して認めてもらっているということで、支払われた給与が必要経費に含まれる、そういう扱いを受けるということでございます。
 後のほうの御質問ですが、これはちょっと税務署のほうの関係ですので、ちょっと私も詳細なところまでは存じ上げておりませんが、青白申告の必要な備えるべき帳簿の要件と、青色以外のものについてというものは、同じ内容ではないというふうに承知してございます。
岩永委員
 全く同じではないというのはそのとおりですが、それでも帳簿づけは白色のほうにもありますし、申告するためには帳簿づけ等々の、1年間の商売上の動きが見えない限りは申告はできない。やみくもに勝手に申告するわけではないので、それは義務付けられているかどうかにかかわらず、帳簿等をつけていくということは当然営業上もあるわけです。白色にも帳簿づけの義務付けがされています。
 それで、先ほどの白色で給料支払いの実態があるという申告をしていないというのは、今言われたように、若干申告に至るまでの実務的なもの等々が、どちらが自分たちの商売の実態に即しているかということで選んでいるということもあるわけですね。だから、給料支払いの実態があるというふうに申告しないから白色だということではないと思います。
 それから、もう一つ、中野区での実態。白色申告、青色申告、そういう実態というのは、区のほうではつかんでおられますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 給与支払いの実態があるということでしたら、通常は青色申告をするのではないかというふうに思っております。
 それから、中野区における状況でございますが、御参考までに平成20年度の、これは総務省のほうに提出した資料の関係でございますが、青色事業に対して勤務している中野区内における専従者の数でございます。これが2,422名、それから、白色事業の専従者、働いていらっしゃる方が204名ということでございます。
岩永委員
 今この56条の問題をめぐっては、全国の自治体、それから税理士会等々からも、56条についての見直しを求める意見書や決議や申し入れが出されています。例えば、全国女性税理士連盟、それとか東京税理士会、関東信越税理士会等々が、見直し、廃止等を求める声を上げておられますし、また、参議院におきましては、例えば与謝野大臣は、この56条の廃止の問題については研究してみたいという答弁を2月にしていますし、4月には財務省の主税局長が、この問題について真摯に研究をするというふうに答弁しておられます。そういうことは区のほうでは承知しておられますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 私どもは現在の法に従って税務事務を行っておるわけでございまして、そうしたいろいろな動き等につきまして云々する立場にないというふうに考えております。
岩永委員
 少なくとも区民からこういう請願が出ているという上におきましては、直接法の改廃等についてかかわるというところではないにしても、区民との関係が出てくるわけですね。そうしましたら、どういう動きがあるのかというようなことは承知しておいてもいいのではないか、そういう立場にあるのではないかというふうに思います。
 それで、先ほど請願者の方たちから出ている、自分たちの働き、要するに配偶者や子どもたちの自家労賃を認めてほしいという声が出されている。こういう労賃として認めてほしいということについて、区としてはこういう声をどのように認識されますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 私どもとしましては、先ほど来御説明しております法の趣旨に従って申告等をしていただいて、それに従って課税をしていくということでございます。
岩永委員
 法の趣旨に従って、申告は皆さんされておられるわけです。それは法に反して申告しているわけじゃないんです。だからこそこの56条が、自分たちの自家労賃を認めてほしいということにつながるわけですね。法の不備だとか、法が時世に合っているかどうかということは、その時々で見直しをするわけです。それはどの法律でもやっているわけです。だから、この56条の問題については、今の時流に合わせた、実態に合わせた、法に基づいた申告をしているわけですから、見直してほしいという声が出されている。そういうことについてどのように認識をされておられるのか、もう一度お尋ねします。
沼口副区長(管理会計室)
 法に基づいて申告していますので、法に基づいて処理をしています。そういうことでございます。
岩永委員
 今の副区長のお答えは、私の質問に答えているとは思えません。私は、そういう声が出ているということについてどのように御認識されているのかということをお尋ねしたのであって、法に基づいてやっているかやっていないかということを聞いているわけではないんです。だから、そういう意味で、御認識についてもう一度お尋ねします。
沼口副区長(管理会計室)
 我々のほうは、先ほどから副参事が申し上げておりますように、法に基づいて仕事をしています。そういった意味で、いろんな区民の方の意見はあるとは思いますけれども、それについて区のほうとしての認識を述べる立場にはないと思っています。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時29分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
岩永委員
 第4号請願、所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書、この請願について賛成をするものです。その立場で討論を行いたいと思います。
 請願者の方にもお尋ねしました。それから、区のほうにもお尋ねをした中で、要するに、56条で自家労賃を認めないという客観的なものがどういう形で存在しているのかということは、明らかになりません。単に恣意的な分割を防ぐというようなことですけれども、それは別に56条でなくたっていいわけです。そもそも自主申告を、要するに、そのとおりに認めている立場があってしかるべきだというふうに思っています。全国的な動きでも、各自治体のほうからの意見書も出ていますし、加えてこの問題にかかわっておられる東京税理士会、全国女性税理士連盟等々からも、56条の廃止についての声が出ています。参議院のほうでもこのことについて検討していくという、そういう流れが出てきているわけですから、今の状況の中に合わせて法の見直しをしながら、きちんと働いている自家労賃を認めるべきだという立場に立ちます。そういう意味でいえば、56条を廃止して自家労賃を認めていく、そして、女性の働きを1人の働きとして認めていくという方向に進んでいくことが大変重要だと思っています。そういう立場でこの請願に賛成をするものです。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第4号請願、所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書を採択すべきものと決するに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択すべきものと決しました。
 以上で第4号請願についての審査を終了いたします。
 次に、陳情の審査を行います。
 第5号陳情、中野3丁目にコミュニティづくりのための公的拠点を確保することについてを議題に供します。(資料3)
 陳情者から補足説明の申し出がありますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、休憩してこれを受けることにします。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時33分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時42分)

 これより質疑を行います。
飯島委員
 このまちづくりその他について、旧桃丘小学校の跡はどうすることになっているんですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 旧桃丘小学校跡についてでございますけども、昨年の3月に閉校いたしまして、昨年の4月から3年間の予定で現在暫定活用を行っているところでございます。暫定活用が22年度までを予定してございますので、23年度以降の活用につきましては現在検討しているという段階でございます。
飯島委員
 暫定活用というと、何か保育園をやっていましたね。そのほか暫定的な活用の中身ってどんなことですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 委員が御指摘ございましたように、保育園、これは桃が丘保育園でございますけど、20年度、これは1年限りでございましたけども、使いまして、21年度からは児童館がございましたところに民営の保育園ができましたので、そちらのほうに移行してございますので、暫定活用としては1年だけでございました。現在、21年度以降につきましては、桃花小学校の特別支援学級、それから、体育館の学校としての使用、それから、20年度からは地域開放として体育館の開放を行っているというようなことでございます。それから、桃花小学校の分室としての学童クラブを現在使用しているというところでございます。
飯島委員
 それは、そもそも考えていた暫定活用だったんですか。桃花小学校の、いわゆる体育館の改築工事その他が大幅におくれている。こんなことがあって、旧桃丘小学校の跡地の活用って暫定の中の暫定というか、そういうことになってきたんじゃないですか。本来はどういうふうなおつもりだったんですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 桃丘小学校の活用につきましては、10か年計画でもお示しをしてございますけども、産業関連施設、それから、文化芸術の活動等の拠点として活用すると、こういう方針を示してございます。
飯島委員
 ですから、本来はそういう整備の流れも一部考えられていたけど、10か年計画そのものの見直しをする。見直しをするに当たっては、この前の区長の答弁では、基本構想もあわせて書き上げなきゃならん部分が出てきたと。したがって、議案として出てくると。もうどうなるのかなということになってきましたよね。そうすると、ずっと暫定が続いちゃうという感じも一部懸念がされるわけですね。全体の調整をちゃんとしなきゃいけないから。そうすると、この人たち、陳情されている方がおっしゃっているような、今言った産業インキュベーションの部分と、それから、一時は図書館も分室をつくっちゃおうかとか、いろいろありましたね。産業関連の、いわゆる産業支援図書館というか、そういうのだってあっていいじゃないかみたいなことと、図書館が設置されれば全体で用途の規制があるとか、さまざまなことがあっていろんなことが言われていた。だけど、現実のところは、何か見えないものになってきているなと。おっしゃるように、文化芸術その他といえば、それぞれ皆さんの交流も含まれてくるだろうし、それから、最近は中野駅周辺の、いわゆるまちづくりの中で、この桃園商店街というんですか、あの一角の通りについてもさまざまな位置付けがされてくる。そうすると、従来の物の考え方だけではなかなか落ち着かない部分も出てきている。それぞれ、じゃあ、そこに住んでいる人とこの部分をどうしようか。あのエリアも含めて開発行為を考える必要もあるかもしれない。もろもろ出てくるので、今後こういうことについての話し合いというのは、まあ、今までおやりになったともおっしゃっていましたけれども、どうされていくおつもりなのか。あるいは、どう絵をかいていくつもりなのか。それはどんな検討の段階にあるんですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 10か年計画で、将来像といいますか、活用の基本的な考え方をお示ししてございまして、それ以後検討してきました。例えば、産業関連施設ということを述べているわけでございますけども、具体的にどういったような施設にするのかというようなことについて、いろいろ検討してきたと。ただ、現段階におきましては成案を得るまでに至っていないということがございます。今後でございますけども、まちづくりのグランドデザインの素案が今出されております。それから、都市マスタープランも4月に改定されたということがございますので、そういったまちづくりとの整合性をとりながら検討を進めていきたいというふうに思ってございます。ただ、現行の10か年計画では、先ほどお示しをいたしましたように、産業関連施設と文化芸術の活動というようなことを示してございますので、そういったことも踏まえながら、これから検討していきたいというふうに思ってございます。
 それから、この中野三丁目地域につきましては、いわゆる文化公益交流の拠点というようなまちづくりの位置付けもされてございますので、こういった施設を考えていく上で、どういった交流ができるのかについても考えていきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
 そうすると、この陳情されている人の、具体的には陳情されている方も、これがそうだという固有名詞で物を語っているわけではなくて、コミュニティの再生のための公的な、この「公的な」というところにポイントがあるんでしょうけど、そういう拠点を確保できるようにしてくれ。その「確保」というのは、施設をつくるのか、それをみんなで利用できるようにするのかという幅の広い言葉だろうとは思いますけれども、そういうような話をされていて、それが趣旨になっている。そうすると、今、企画調整担当がお答えになったようなことと必ずしも相入れないものではなさそうだなという気がするんですけど、どうですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 現段階におきましては検討中でございますので、確定的なことは申し上げられませんけども、現在具体的なあり方を考えていく中で、そういった視点を含めて考えていきたいと思ってございますので、そういった意味では、考え方をお示しした中では意見もお聞きしながら詰めていきたいというふうに考えてございます。
林委員
 すみません、確認というか、同じことを聞いてしまうかもしれないんですが、産業振興や駅前開発とともに、地域の方の意見も考えていただけるという方向で検討されるということでよろしいんでしょうか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 まちづくりに関しては、いろいろ地域との意見交換等もされているようでございます。桃丘小学校の跡の活用を考える際には、具体的な施設なり機能なりを細かくこれから考えていくわけでございますので、そういった案ができましたら地域について御意見を伺っていきたいと、そのように考えてございます。
岩永委員
 一つ、スケジュール的なものなんですが、本会議での区長答弁などもありました。具体的に今検討を進めていくというお話でしたけれども、全体、例えばこの陳情との関係でいえば、旧桃丘小学校の跡地活用というのが、地域と相談をするとか何とかという、そのスケジュールはどのあたりになりますか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 現段階では具体的なスケジュールというのは持ってございませんけども、ただ、暫定期間が22年度で終了いたしますので、それに間に合うように努力していきたいと考えてございます。
岩永委員
 具体的に今いつごろというふうにお示しができないということではありますが、22年、そんなに時間のあるものでもないですし、地域から出されている要望との関係でいえば、やっぱり一定必要な時間というのも当然あると思うので、そのあたりは十分認識されておられると思いますが、十分そこは配慮していただきたいと思うんです。
 もう一つ、先ほどのお答えとの関係ですが、桃園町会の広報が出されていて、それの平成19年2月7日付の広報にこういうふうにありますね。区長や区議会等々に町会としての要望を出されたと。そのことに対する区の対応は、地域要望も含めて小学校跡の活用計画はさらに検討中という段階のようですと。こういう紹介が町会の方たちにされているんですが、当然先ほどのお答えはこういう経過も踏まえて、その中で十分検討していくと、こういうことでよろしいですか。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 先ほどから申し上げていますように、実は検討というのはかなり長くやっていることもございまして、ただ、成案を得るに至っていないということでございますけども、お示しをするということでお話をしてございますので、地域の方にもお示しをしながら御意見を伺うという形で進んでいきたいと考えてございます。
斉藤委員
 町会だとかPTAだとか、いろいろ意見を聞いて調整を図っていくというけど、根本的にはずっと言っているわけだよね、文化、芸能、産業の拠点云々と。そういう調整はどうとっていくの。町会だとかPTAだとか、いろんな意見が出てきちゃったら、みんな聞いちゃうの。どういうふうにしていくの。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 10か年計画でお示ししていますように、基本的な姿勢といいますか、構想というものはあるわけでございまして、それを中心に考えていくということでございますので、それを中心にお示しをしながら御意見を伺っていくということでございます。すべての方にということではございませんけども、関係のある方、地域の方々については御意見を伺いたいと、そういうことでございます。
斉藤委員
 意見を伺うのはいいけど、その意見の集約をしないで、こっちのも聞く、あっちのも聞く、そうやってやっていくの。それでどうやってまとめていくの。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 あくまでも区の案でございますので、いろいろ意見は聞いてみたいところもございますけども、最終的には区の判断で決定させていただくということになろうかと思います。
斉藤委員
 だから、こういう陳情がいっぱい出てきちゃったらどうするの。みんな採択しちゃったらどうするの。それでいいの。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 先ほどお話をしましたように、区としての一定の考え方はございますので、その範囲の中でできるだけ、御意見があれば、聞ける意見があれば聞いていきたいということでございまして、あくまでも、いろんな意見を聞きながらも、最終的には区の判断で決定させていただくということになろうかと思います。
斉藤委員
 だから、あなたはそう言っているけど、現実に、もう委員会なら委員会に陳情なり請願で出てきちゃったのを、全部採択してやっていけるんですねと聞いているんだよ。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 採択するしないというのは私が言う言葉ではございませんけども、ただ、いろんな要求が出て、相矛盾するような要求がいっぱい出てきた場合には、やはりすべて採択をされると、こちらとしてはまとめようがないという自体も出てくる場合もあるかなというふうに考えてございます。
斉藤委員
 まとめようがなくなっちゃうでしょう、いろんな案が出てきて。それで、町会やなんかとも、ある意味でもっとコミュニケーションをとって、案をつくる前にやっぱり地域の要望等、何なり聞いていかなかったらできないんじゃないの。みんながてんでんに言い出して、議会も、なるほどこれはそうだ、こっちもそうだってやっちゃって耐えられるの、区は。そうじゃないでしょう。そうしたら、その方途はどうするんだというのをちゃんと持っていなかったらおかしいんじゃないの。ここまでできたら地元と意見調整したり、いろんなことをして、こういうあれでどうですかと言う前に、その調整をしていかなかったら、できるの、だって。そうじゃなかったら、グランドデザインというのは区だけでかいた絵のもちなの。そうじゃないんじゃないの、やっぱり。あれは地域にあって、この地域ならこの地域で、どこを考えたってそうだろう。中野区中じゃどこを考えたって、みんなてんでんで言いたいことを言っていて、区の言うことばっかり聞く人なんかいないよ。だから、こういう集約をしていくときに、こういう承諾をしますというのを持っていなかったら、区のほうはもう大体決めちゃってこうなんですよと。そういうふうにきり聞こえないよ。後で適当に聞きますよというふうにきり聞こえないよ。それでやっていけるの、本当に。
田中政策室副参事(企画調整担当)
 委員のお言葉を肝に銘じながらやっていきたいと思いますけども、まさしくいろんな意見が、いろんな要望が出されますと、やはり現実的には調整というものが非常に難しくなってまいりますので、やっぱりその辺を気をつけながら、そうならないような形で意見調整をしながら進めていきたいと思います。
斉藤委員
 もうこれでやめますけど、そういうふうにしていかないと、例えばグランドデザインができてきて、特別委員会まで議会のほうも対応して、やっぱり中野駅周辺というエリアで考えていくときに、そういうあれがないとうまくいかないんだと思うんだよ。だから、やっぱり当然として、委員会は違うにしても、区全体の意思としてそういうところはちゃんと持っていないと、これからもっと広い範囲になってくるわけだよ。駅の周辺にしたっていろんなことがあるときに、じゃあ、どういう手法だと、区としてはちゃんとしっかりしたものは持っているにしても、やっぱり意見を伺ってこういうふうに収れんしていくんですというのを、ある程度議会のほうも周知しなくちゃならないし、地元の人たちもわからないといけないと思うんだよ。全部が全部要求が通るとは思わないよ。でも、やっぱりこういうやり方でこういうふうにまとめていきます、こういう案ができましたからこれを実行していきますというのを持っていないとまずいんじゃないかと思うよ。これはもう要望だからいいにしても、そこのところはやっぱり地域に対応して、いろんな案をつくるときにそういうところは注意を払わないと。自分たちだけで考えちゃって、後は押しつけるんだというふうな印象にとられると、ますますうまくいかなくなるという懸念を持ちますから、そこのところはよく考えてやっていってください。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時59分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時00分)

 お諮りいたします。
 第5号陳情、中野3丁目にコミュニティづくりのための公的拠点を確保することについては、継続審査すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定します。
 以上で第5号陳情についての本日の審査を終了します。
 続いて、第32号陳情、消費税の増税反対に関する陳情書について審査を進めたいと思います。(資料4)
 陳情者からは資料の配付の要望が出ておりますので、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩にして資料を配付します。

(午後2時02分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時03分)

 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 これは継続になっている陳情なので、前回の委員会で多分やりとりがそれなりにあったんだと思いますから、1点だけ私のほうでお尋ねをしたいと思います。
 ことしの予特で配られた「総務72」という資料で、23区と中野区の区民1人当たりの所得の推移という表がありました。中野区の1人当たりの所得は、23区平均の金額の9割ちょっとぐらいの所得状況で、23区平均よりも低いという状況があります。特に2006年には、老年者に対する老年者控除等がなくなったために、さらに所得が下がっている。これは中野区だけじゃありませんけれども、下がっているという、全体的に所得が落ち込んでいるという状況があります。もともと消費税というのは、所得の低い人ほど負担感が大きいという税制度です。そういう所得税ですけれども、23区に比べても中野区民の所得が数字的に低いということが出されているという状況の中で、今消費税の税率引き上げということになったら、区民の生活実態や区民への影響はどういうふうになると思われるか、その認識をお尋ねします。
志賀政策室副参事(予算担当)
 消費税が増税されることによって中野区の所得がどのように推移するか、そういったことについては、現在私どもでは推計しておりませんので、すぐお答えすることができない状況にあります。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時06分)

 第32号陳情、消費税の増税反対に関する陳情書は、継続審査すべきものと決するに、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第32号陳情は継続審査にするものといたします。
 32号陳情の審査を終了します。
 続きまして、所管事項の報告を受けます。
 1番、2008年度中野区政策研究機構の研究報告について報告を求めます。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 それでは、2008年度中野区政策研究機構の研究報告につきまして御報告いたします。(資料5)お手元に区民生活時間調査、地域商業調査、「ユビキタス都市中野」の推進に関する研究につきまして、それぞれ報告書のほうを配付させていただいておりますが、主にこちらの、総務委員会資料と別紙でお配りしております1、2、3に基づきまして、概要等を御報告申し上げたいというふうに思っております。
 2008年度は、基礎調査研究といたしまして、区民生活時間調査、地域商業調査を実施いたしました。基礎調査研究は、区政全般にかかわるさまざまなデータを網羅的に分析することにより、区の現状と課題を明らかにし、区の各部門や分野で施策検討を行う際の基礎的資料として活用することを目的として行っているものでございます。
 一昨年の2007年度は、区政全般の現状と課題につきましてさまざまな資料から分析を行い、基礎調査研究、中野区の現状と課題の分析を昨年御報告させていただきました。2008年度は、その項目の中の地域経済から地域商業を、区民の暮らしの中から区民の生活時間につきまして、個別の調査研究を行ったものでございます。
 初めに、(1)区民生活時間調査につきまして、別紙1に基づきまして研究の概要を御報告させていただきます。別紙1のほうをご覧ください。
 1、調査研究の目的でございます。区では、これまで区民意識調査などで区民の方の意識や行動につきまして調査を行ってまいりましたが、区民の方々が24時間をどのように過ごされているかについての調査はなかったものでございます。総務省で行っております社会生活基本調査は、都道府県レベルでの分類にとどまっておりましたので、区市町村レベルでの調査内容の分析はなされておりませんでした。今回この区民生活時間調査で得られましたさまざまなデータは、今後各部門が政策を形成していくための基礎的な資料になるものと考えております。
 2、調査の概要でございますが、こちらは記載のとおりでございます。国、都との比較を行うため、調査票の構成と用語につきましては「社会生活基本調査」に準拠して作成しております。
 3に記載しておりますが、分析の視点でございますけれども、現在の社会状況の変化を背景といたしまして、今回の報告書はワーク・ライフ・バランス、いわゆる仕事と生活の調和の推進を主な視点として分析したものでございます。
 4の、今回の調査研究で明らかになったことについて御報告させていただきます。
 (1)の仕事時間ですが、これは収入を伴う仕事をしている時間のことを指しまして、残業、持ち帰っての仕事、アルバイト、内職なども含まれるものでございます。収入のある仕事をしている有業者の方を就業形態別に、正規の職員・従業員、パート・アルバイト、派遣・契約社員、自営業者などに区分して分析しております。こちらの仕事時間の分析でわかったことといたしましては、男女とも正規の職員・従業員の方の仕事時間は9時間を超え、他の就業形態より長いこと。特に30代、40代の男性は平均で10時間を超え、また、40代の女性も10時間近くとなっております。
 裏面のほうをご覧ください。
 (2)の家事関連時間でございますが、ここで申し上げます家事関連時間には、家事、介護、看護、育児、買い物を合計した時間を指しております。分析の中では家事のみを取り上げて比較しているものもございます。家事関連時間等の分析でわかったことといたしましては、家事関連時間の男女差は大きく、2時間半の開きがあるということ。有業者の女性は、日曜日に集中的に家事を行っていること。中野区の既婚女性の家事時間は、共働き、専業主婦とも東京都、全国と比べて短く、これは家族の人数が少ない世帯が多いということが理由として考えられるものでございます。また、共働きの女性は、仕事を持ちながらも家事・育児のほとんどを担っており、総体的に見ますと、共働きの夫との生活時間の配分には大きな差があるということが言えると思います。
 (3)の正規の職員・従業員の生活時間配分のところでは、中野区の正規職員・従業員は、男女とも東京都よりも趣味・娯楽の時間が長いという結果が出ておりまして、これは中野区が交通の便がよく、映画や美術鑑賞などにも行きやすいということが要因の一つではないかと思われます。
 5、本調査結果の活用についてでございます。本調査結果は、政策研究機構で取り組んでおります2050年の区民生活の展望の資料として活用いたしますほか、本調査で得られましたデータにつきましては、庁内で共用を図りまして、事業部が施策を検討する際の基礎資料として活用していくものでございます。
 続きまして、地域商業につきまして御報告をさせていただきます。総務委員会資料の1(2)をご覧ください。
 本調査は、中野区における商店街の機能を、商業機能、都市空間形成機能、地域活動機能の三つととらえまして、相互の関係性を明らかにすることを目的として実施いたしました。商業としての集積が中野区全体にどのように分布しているかを現地に行き調査するとともに、商店街と地域社会の関係性を明らかにするために、インタビュー等を行い分析したものでございます。
 それでは、別紙の2に基づきまして研究の概要を御報告させていただきます。別紙の2をご覧ください。
 調査研究の目的につきましては、先ほど申し上げましたことと重なりますので省略させていただきます。
 2、実施した調査の内容でございますが、表に記載してあります1から6の調査及び分析を行いました。商店街実地踏査では、中野区内の67の商店街とその周辺地域の約6,500の商店を実際に訪問し、商店の業種や空き店舗の状況等につきまして調査をいたしました。商店会会長、商店街振興組合役員の方々へのアンケート調査では、人通りの多い時間帯から町会に対する商店街の役割など、11項目についてお伺いしました。野方商店街振興組合と中野ブロードウェイ商店街振興組合につきましては、それぞれケーススタディーとして取り上げさせていただいております。
 3、調査から得られた知見でございます。各種統計調査の分析からは、区内の平成18年の事業所数は約1万3,600カ所で、平成13年に比べ約1,600カ所少なくなっております。
 概要の2ページのほうをご覧ください。
 事業所数の減少率は、区平均では10%強となっておりますが、減少率が15%を超えるまちは、南台をはじめ五つございます。この中でも丸山は21%の減少となっております。また、事業所数の第1位を占める主な業種は卸売・小売業ですけれども、本町、東中野、白鷺ではサービス業が、また、大和町では不動産業が1位となっております。
 商店街の概況の把握と、商店街の役員の方に対する、商店街に対する認識を把握するために実施いたしました商店会会長・商店街連合会理事長等への簡易アンケートでございますが、4割の商店街は空き店舗の状況を把握されていない、商店街の主な顧客は40代以上の近隣住民である、また、町会に果たす商店街の役割は大きいと考えている商店街は半数ということが、回答内容から判明したものでございます。
 ケーススタディーとして行いました野方商店街振興組合専務理事へのインタビューでは、地域構造の変化と、商店街の地域活動への期待と負担が集中する現象が見られること、複数の商店の廃業により、商店街の持つ公共性という機能が失われてしまうことなどが課題として挙げられております。
 中野ブロードウェイに関しますケーススタディーにつきましては、東京工芸大学工学部の研究生が行いました来街者の調査などについても概要を紹介してございますが、後ほど報告書のほうをお読み取りいただければと思います。
 以上、実地踏査による観察と統計による概況把握、さらに、聞き取りなどによる補助調査からは、中野駅、東中野など中央線周辺の大きい商業集積は、飲食店なども多く、他地域からの顧客も多いわけですけれども、日用品等の店舗もあり、地域のにぎわいの拠点となっている。また、商店街全域では理容業などのサービス業の店舗が増加しており、マッサージやアロマテラピーなど美容業と療術業の中間形態をとる店が多くなっているというようなことがわかったものでございます。
 3ページのほうをご覧ください。
 商店街は、商業活性化の方策からも、地域コミュニティの担い手としての機能を発揮するということが期待されているわけでございますが、地域貢献への期待につきましては負担だと感じている商店街も多いということでございます。また、空き店舗の問題に関しましては、各商店街が認識している数より実際に空き店舗に見える建物の数が多く、商店街を訪れる人に与える印象の認識の差は課題であるというふうに考えてございます。
 調査の全体を通しまして幾つかの課題が明らかになります一方、今後も中野の地域社会や中野区の地域産業の中心といたしまして、十分な可能性があるということを再確認することができたものでございます。今回の基礎調査研究で得られました知見や調査結果につきましては、次の政策研究にも活用していく予定でございます。
 引き続きまして、政策研究として取り組みました「ユビキタス都市中野」の推進に関する研究につきまして報告をさせていただきます。
 初めに、委員会資料のところの2、「ユビキタス都市中野」の推進に関する研究についてをご覧ください。
 まず、本研究では、ユビキタスを取り巻く現状と課題を明らかにすることによって、「ユビキタス都市中野」の理念と目標を探っていくということとともに、それを推進するための基本的方向性と、当面取り組むべき政策案を提示するということを目的として取り組んだものでございます。
 本研究の中で使われます「ユビキタス」等の用語、国や都の情報通信技術に関する動向、技術等につきましては、具体的な政策案の提示までに至る前提条件としてまとめさせていただいております。また、研究報告の記載におきましては、本報告で取り扱いました内容の性質上、やむを得ずカタカナ表記、アルファベット表記が多用されておりますことを御了解いただければと思います。(「了解しないよ」と呼ぶ者あり)
 それでは、別紙3をご覧ください。
 1、研究の目的でございますが、こちらは繰り返しとなりますので省略させていただきます。
 2、ユビキタスとは何か、の(1)定義でございますが、「ユビキタス」とはラテン語の「ユビーク」を語源とする英語で、「どこにでもある」ということを意味しております。ユビキタス・コンピューティングとは、コンピュータの機能がどこにでもあって、そうすることでいつでもどこでもだれでも情報を便利に使いこなすコンピュータ技術の恩恵を受けて、便利な生活を送ることができるということでございます。
 (2)性質といたしましては、技術可能性以上に標準化できるか。例えば、長さの物理的単位は世界的にメートルとなっておりますが、そういう統一した決まりをどう浸透させていくか。また、法制度などの壁をどう解決していくかが課題となってございます。また、ユビキタス・コンピューティングは、人々の生活を豊かで便利にしていくための目的達成の手段にすぎないということを、きちんととらえていく必要があると考えております。
 (3)の効果・影響でございますが、この技術の進展が人々の暮らし方、働き方、生き方に影響を与えるものであるということでございます。
 3、ユビキタスを取り巻く現状と課題、可能性の(1)国・都の動向は、こちらに記載させていただいておりますとおりでございます。
 2ページの真ん中のあたりをご覧ください。
 国・都の動向の特徴を三つ挙げてございます。国が行っている「u-Japan政策」、いわゆるユビキタスネット社会の実現に向けた政策の前提は民間主導であること、日本のユビキタス政策は国際競争力の強化に傾注していること、ユビキタス技術の実証実験は対象が限定されていたほうが技術開発を行いやすいことでございます。
 (2)ICT(情報通信技術)に関する動向の①、標準化・技術全般といたしましては、冷蔵庫や掃除機などの白物家電と、パソコンやテレビ、ビデオなどの情報家電は、別々の仕組みで動いているのでその連携がない。また、携帯電話はシステムの内容が公表されている基本ソフトを利用する流れが強くなっているということが挙げられます。
 3ページのほうをご覧ください。
 ②、利用状況・意識の中でございますが、メールやインターネットを介したコミュニケーションの利用率の高い人は、人と会って話すなどの直接的な交流を行う率も高いということなどが挙げられております。
 ③、中野区の状況でございます。中野区の状況といたしましては、ケーブルの加入率が高い。光ケーブルを家に引き込むことができる環境が100%整っているということが言えるものでございます。
 (3)ユビキタス・コンピューティングの可能性といたしましては、今後5年から10年で情報機器の利用形態の変化やデジタルコンテンツの多様化、情報機器の小型化などの動きが想定されるものでございます。
 4ページのほうをご覧ください。
 「ユビキタス中野」を推進するための基本理念と目標でございますが、こちらの図でお示しいたしました国の「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策」で示されました理念を引用し、それを踏まえた上で、中野区がいつでもどこでも情報サービスが得られる、区民にとって価値のある社会の実現を目標とするものでございます。
 5ページをご覧ください。
 コンピュータということを意識させないで、人の生活を支援するという技術を積極的に活用する一方で、この技術は万能ではないので、すべてを頼らないということを目標の実現の基本的な考え方とするものでございます。
 (2)「ユビキタス都市中野」を実現するための取り組み案のところでございます。限定した空間、対象から進むユビキタス化、利用者の条件により使用する機器やその嗜好に違いがあることを前提といたしまして、基本方針としては、障害者や高齢者にとっての利便性の向上を中心とした取り組みを行う。技術の利活用や体制の構築などの運用に重点を置く。区は、支援することを基本的なスタンスとするものでございます。
 今回の研究におけます具体的な取り組み案として、次の三つを提案させていただきます。
 丸の一つ目でございますが、一つ目は、ひとり暮らし高齢者の見守りシステムの構築・運用でございます。提案の理由としましては、少子高齢社会の中でこのことが区政の課題であること、また、区政課題に対する実証的な取り組みの積み重ねがユビキタス化を推進することであることなどでございます。
 安否確認システムの概要につきましては、報告書をご覧になっていただきながらお話のほうを進めさせていただきたいと思います。報告書の52ページのほうをお開きください。
 人による見守りを効果的・効率的に行うためにユビキタス技術を使うということ、家族がいない高齢者に対応するシステムとすること、高齢者にとって見守り装置に対する負担感をできるだけ軽減し、見守りの必要な程度に応じた策を講じることを基本的な考え方としております。本研究では、見守りが必要な程度によって対応方法を変えて考えてございます。区では、見守りの程度の高いひとり暮らし高齢者の方を対象といたしまして、緊急即時通報システムを実施しておりますし、また、心臓病など慢性疾患のある高齢者の方や18歳以上の重度身体障害者の方には、前述の感知器に加え、無線発報ペンダントが貸与されておりますが、今回特にお示ししたいのは、見守りの程度が中程度であるひとり暮らしの高齢者を対象の中心といたしました安否確認システムでございます。
 53ページをご覧ください。二通りの安否確認システム案を御説明させていただきます。
 ①、電流確認型です。こちらは、電源のオン・オフ、つまり電気の使用状況により安否を確認するものでございます。写真のように分電盤に測定装置を設置いたしまして、それを管理センターで計測いたします。測定装置にはPHS機能が内蔵されておりまして、インターネットを介して電流の変化を管理する仕組みとなっております。実証実験につきましては、既に狛江市と電力中央研究所が行っております。運用の枠組みとしましては、こちら、図6のような2段階目の際の確認の際に、町会の御協力を得る方法、次の(「迷惑」と呼ぶ者あり)54ページの図7のように、介護サービス事業者等に安否確認を委託する方法などが考えられます。分電盤に設置いたします見守り装置は、1台2万円程度の見込みでございます。
 ②のケーブル回線活用型では、ケーブルテレビ等の電源の入力が一定時間ない場合に、管理センター等で対応を行うものでございます。
 二つの型の内容を比較いたしましたのが、55ページの下のほうにあります表7でございます。できるだけ多くの高齢者の見守りを行うためには、低いコストで行うことも重要だと考え、効率的・効果的な安否確認システムとしては、①の電流確認型がよりよい方法であるというふうに考えております。
 ケーブルテレビ網を活用しました各種サービス例につきましては、次の56ページに記載しておりますが、今後さまざまな応用が可能であるというふうに考えてございます。
 それでは、お手数ですけれども、別紙の3のほうにお戻りいただきまして、黒丸の2のところをご覧いただければと思います。
 二つ目の提案は、中野区におけるテレワークの推進でございます。ユビキタス化が人の暮らしですとか働き方、生き方に影響を与えるものであるとすれば、テレワーク、つまり情報通信機器を活用し、時間や場所に制約されず、柔軟に仕事する働き方をその対象とすることで、ユビキタスの技術の活用やセキュリティーのあり方について、実践と検証の機会となるものでございます。区民を中心といたしまして、仕事と生活の調和を推進するための方策として、中野駅周辺等におきますテレワークを実施できる場所の設置誘導、また、区役所でのテレワークの導入などを提案するものでございます。
 6ページのほうをお開きください。
 三つ目の提案といたしましては、中野駅周辺まちづくりにおけるユビキタス実証実験等の実施でございます。今後再開発されます中野駅周辺地区は、ユビキタス実証実験を行うエリアとしては格好の場所であるというふうに考えてございます。中野駅周辺まちづくりグランドデザインに基づきまして、対象地域を業務地区、商業地区、住宅地区、住宅文化施設地区に分けまして、利用者等を想定しながらメニューの列挙を考えてございます。自立移動支援システムの実証実験や導入、電子掲示システムであるデジタルサイネージの設置などを提案させていただいております。
 5、今後の課題でございます。今後の展開といたしましては、中野区政策研究機構で取り組んでおります長期研究の中で、本報告書で取り上げていない内容等につきましてもさらに考察を加える予定でございます。
 なお、本研究報告書の提案事項につきましては、内容によりまして政策室及びまちづくり推進室、保健福祉部等で検討を行う予定となっております。
 また、19年度から取り組んでおります中野区2050年区民生活の展望の研究の報告書の内容につきましては、秋以降に最終の報告書を御報告させていただく予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、(「全然簡単じゃないよ」と呼ぶ者あり)2008年度中野区政策研究機構の研究報告についての報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
大内委員
 時間もあまりないので簡潔に。担当部長にお聞きしたいんですけど、これ、どういう目的でやっているんですか。
西岡副区長(政策室)
 政策研究機構の設立目的ということではなくて、研究の目的ということでお答えしたいと思います。
 まず、政策を立案し実施するという上においては、実態をきちんと把握して、その上で最新のさまざまな技術情報ですとか、他の先進事例の情報などを把握した上で取り組まなければならないという観点で、現在の中野の現況に即した行政ニーズのあるテーマを立てて、それに基づく研究、調査を行ったということでございます。
大内委員
 それは「ユビキタス中野」の目的ということなのかもしれないけど、要は、まだ途中なんでしょう。今事例を幾つか挙げた。例えば電気で、多分お年寄りのところとか、そういうことでわかるという。でも、そんなのはもう前からある話で、別に今さら言われなくても、もうテレビとかでもしょっちゅう、そんなのもう何年も前からやっている話なので、そんな大したところまでまだいっていないのかなと思うんだけども、じゃあ、最終的にどういうところに落としたいんですか。コンピュータとかいろんなやつ、わかるけども、今の話を聞いていると、片方で地域での触れ合いだとかということも一生懸命言っているわけ。でも、今コンピュータ社会みたいな、それはちょっと大げさな言い方だけど、すべてコンピュータ化をしてどこでも使えるような、そういうイメージで言っていて、何が言いたいのか、将来的にどういう社会になればいいんですかと。例えば、高齢者の方が住んでいる家がこういうことになるのが「ユビキタス中野」なんですよとか、そういうことなの。何をしたいんですかという。実態調査を調べて何をしたいの。今度担当に聞く。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今回ユビキタスの研究のほうで御報告させていただきました、ひとり暮らし高齢者の見守りシステムに関しましては、やはりひとり暮らしでお住まいの高齢者の方の孤独死を防ぐとか、それと、あとは中程度の見守りの程度ということですので、ふだん日常はお元気にお過ごしになっていらっしゃる方に関して何か異変があった場合、それを把握するための手段として考えてございます。
大内委員
 そんなのは中野で一々研究しなくたって、もうシステムはあるわけ。多分介護とか、ああいうところへ行くと、そういったひとり住まいの方が朝起きたら必ずどこかへスイッチを入れる、そうしたら必ず連絡が行くと。前からそんなのあるわけだから、研究しなくたって、わざわざそんなシステムを中野で開発しなくたって、もう既存のものがあるんだから。僕が言っているのは、最終的にどういう社会がいいと思ってやっているんですか、目的が。コンピュータ化するといっても、これはコンピュータ化社会というよりも、要するにコンピュータを使ってそういった方たちが便利に暮らせるようにという意味なんでしょう。どこでも何でもコンピュータとか言っているけども、そういうコンピュータとかを使って、今言った事例が一つなんだろうけども、ほかに、これだけ膨大に調べてどういったものが考えられるの、ユビキタスの中では。もっと具体的に、どういうものがあるの。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今回ひとり暮らし高齢者の方の提案で出させていただいたのは、電流による確認型、(「そんなのはもう前からあるじゃない」と呼ぶ者あり)ケーブル回線を活用した形でのさまざまな情報提供ですとか確認、また、(「そんなの要らないんだよ。欲しくないよ」と呼ぶ者あり)ユビキタス化の最終目標というのは、いわゆるコンピュータの存在を感じないで人間の生活全般が便利になるということが、最終的な目標だというふうに考えております。
大内委員
 時間もないので最後にしますけど、要はそれ、中野というよりも国だとか東京都のレベルで、中野だけやっても仕方ないとは言わないけども、もうちょっと、各区ばらばらに研究しないで、23区あるいは東京とかでやったほうがよろしいんじゃないのかなと思うけども、どうなんですか。何で中野だけそんな一生懸命やるのかな。(「やるほうがおかしいんだよ」と呼ぶ者あり)
西岡副区長(政策室)
 中野のまちをこれから何を売りにして発展させていくかということを考えたときに(「迷惑」と呼ぶ者あり)大変若い住民の方が多くて、しかも、今後駅周辺で知的集約型の都市開発が行われるとなると、一番いいのはこれからどんどんまだ伸びていくであろう電子技術を使って、最先端を走るようなまちに中野を育てていくということではないかというふうに考えるわけです。(「そんな余計なことをすると、そういうのはだめになるの」と呼ぶ者あり)そういう視点から、既に2年前に(「すっぽうっておいたほうがいいの」と呼ぶ者あり)地域情報化計画「u-City中野」という計画を立てて進めてまいりましたけども、(「だめだよ、そんなの」と呼ぶ者あり)しかし、その中に織り込まれている内容をさらに先鋭化させて、次の世代に結べるための研究として今回この研究を行ったわけです。(「だめだ、だめ」と呼ぶ者あり)具体的にその中の三本柱を立てましたけども、一番の売りは、先ほど副参事が言いました見守り系ということでしたけども、私は実は三つ目の、駅周辺を日本最先端のユビキタス地域に育て上げるということではないかと思っています。グランドデザインの中でも、三つの柱の一つとしてユビキタスエリアを育てるということを言っておりますけども、具体的に1からつくるまちだからこそできると。そういうユビキタス環境をつくる、その基礎となる研究でございます。(「迷惑だよ」と呼ぶ者あり)
飯島委員
 「迷惑」の声も聞きながら、二つ目の地域商業調査の3ページの、結論的なことですけども、中野区の地域産業の基幹として十分な可能性がある、それが再確認されたと、こうおっしゃっているんだけど、このデータを見る限りではそんな可能性って残されているんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 実態を調べさせていただいた上に、各商店会の会長さんなどにアンケートを個別にさせていただきまして、その際にはヒアリング等をさせていただきましたので、その中で得られました考え方でございます。
飯島委員
 どういうところにその可能性があるんですか。4割の商店街では、自分の地域の商店街の空き店舗の状況すら知らないと。そういうみずからの足元についての認識もない。商店街として今後どういうようなところに力を入れていったらいいのか。空き店舗対策をどうするのか。そういうこともない。そういうところにどういう可能性があるんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 商店会の役員の方や会長さん方の、多分各商店街に対する思いですとかお考えですとか、さまざま差はあるかというふうに思っておりますが、ただ、中野の中には非常に元気のある、いろんなことを調査研究されて、これから盛り上げていこうとされている商店街も多くございましたので、そういうところを今後引き続き研究させていただいて、潜在能力的なところをより引き上げていければというふうに考えております。
飯島委員
 じゃあ、この10年間で店舗数が増加している、そういう商店街ってどこかあったんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 商店街は全般的に減少傾向ではございました。
飯島委員
 いろんな創意工夫をされて努力をされている。日々商いをされているんですから、それは当然だと思いますね。だけど、なかなか将来に対する展望やきっかけをつかめないでいる。しかも、じりじりと店舗数は減ってくる。じゃあ、どこに可能性があるんですか。そういう実態でどこに可能性があるんですか。「十分」ですよ、しかも。書いてあるのは「十分な可能性がある」というんだから、すごいんでしょう。逆に言えば、すごいと言ったら、何かこの減り方の数字を見てすごいという、そっちにいっちゃうんじゃないですか。5分の1減っちゃったというところがあるんでしょう。(「10店舗きりないから、2店減れば5分の1なんだよ」と呼ぶ者あり)まあ、戸数がないから何とも言えませんが、もう1店減ると今度4割減っちゃったということになっちゃうでしょう。本当に十分な可能性があることが再確認されたというなら、再確認されたという我々に納得できるものがないと。最後にあまりにも悲観的なことを書いたんじゃ研究にならないからというのは、取りまとめではちょっとどうなんでしょうねと。何がここから提案されてくるのかということだってあるわけでしょう。まあ、いずれ納得できることをお示しになるんだろうから、それはそれでいいです。ちょっとここは、この記述はちょっと希望的な要素が強いかなと思いました。
 こっちの、今、大内委員も伺った「ユビキタス都市中野」、よくわからないことがいっぱい書いてあって、サイバーカスケード、エコチェンバーとかと書いてあって、日本語が振ってあるんですけど、サイバーカスケードって、極端な結論に至る傾向がある、オンライン・コミュニケーションにおいては。極めてネガティブな要素ですね。それから、エコチェンバー。各人のもともとの意見を増幅させやすい。似た意見ばかりが交わされる。そういうようなネガティブな要素があるんでしょう。だから、ユビキタスって光と影がある。何でもそうですけども、そういうのがあるんだということを踏まえておっしゃっているわけですが、それでもなおかつ「ユビキタス都市中野」なんてことを言わなきゃならないのは何でなんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 ユビキタス化といいますか、やはりコンピュータがいろんな生活の中に入ってきて、さらに便利になっていくということは世の中の情勢としてあるというふうに考えてございます。ただ、そのときに行政の役割としましては、いろいろ制度の壁ですとか、今、飯島委員のほうがおっしゃられましたように、いわゆるコンピュータ本来が持っている危険性ですとか、そういうこともきちんと認識した上で便利なところを取り入れていくというふうに、きちんと考えていきたいということでやらせていただいたものでございます。
飯島委員
 それこそユビキタス的思考というか、いつでもどこでも……。だから、どこでもいいわけよ。中野じゃなくたっていいわけでしょう。(「そうなんだよ」と呼ぶ者あり)僕が聞いているのは、なぜ中野でユビキタスなんですかと。中野が、ユビキタスが売りになる何か理由でもあるの。(「ない」と呼ぶ者あり)じゃなかったら、単なる走りというか、何でもユビキタス、そうだなと。お金もついているところもあるし、何かやったら補助金もくっついてくるかもしれないよと。しかも、場合によったら手柄になるかもしれないなというようなことだとすれば、どこでも考えていることだよ、それは。それによって人々の暮らしがある意味便利になることは事実でしょう。高齢者の見守りの問題だって、それはあるよ。いろいろあるんだけど、何で中野なんですか。そこの認識をどう押さえているんですかということなんですけどね。それはなぜ中野区はユビキタスなの。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 昨年少し質疑があったことについて、少し補足させていただきたいと思うんですけど、今回の調査研究のテーマがこういうふうになったものの一つの原因が、19年度に情報化推進担当のほうでつくりました地域情報化推進計画が、副題で「「ユビキタス都市中野」実現へのステップ」というふうな形でうたっておりました。これにつきましては、ユビキタスというもの自体、ユビキタス・コンピューティング自体は別に中野でなくても、国全体で進めているというふうなことは確かにあります。ただ、ここの地域情報化推進計画でうたっていますのは、将来に向かってコンピュータ技術がさらに高度化して一般的になっていくという中で、それをどう活用して中野区で施策を進めていくかというふうなことを前提にした計画だったわけですけれども、この副題の、じゃあ、「ユビキタス都市中野」ってどういうものなんだということについて、実は回答するものがこの計画の中にあまりなかったんですね。この「ユビキタス都市中野」についてはどういうふうなものが考えられるのかということで、少し長期的なスパンで調査研究する必要があるんじゃないかというふうなことで、昨年調査研究機構のほうで研究していただくというふうな形になった次第です。
飯島委員
 補足的な説明、ありがとうと言う以外ないんですが、つまり、最初のときに中身があまりなかったから書いちゃったと、表題、サブタイトルに。したがって、これはちょっと研究してもらわないと困るかなと。最初に思いつきありきという話ですよね。それはそれで、まあ、ゼロじゃない。マイナスでもない。だけど、それですべてでもない。それで、出てきたことは自立移動支援システムというのと、デジタルサイネージの設置と、健康管理システムの実証実験でしょう。デジタルサイネージって何かなと思ったら、サインですよね。電子掲示板。書きゃいいじゃない、電子掲示板と。デジタルサイネージなんていうからびっくりしちゃうので。もうありますよね。つくばエクスプレスの柏の駅だったかな。でっかいのがあって、ぐっと押すと出てくる。もう当たり前のことなので、最先端でも何でもないし。だとすれば、こんなのは研究で出てきたことじゃなくて、まちづくりの問題でやればいいことなんです。ですから、こんなの別に事新しい話じゃないなという気がします。むしろ中野的にいったら、ずっと言っているのは健康管理システムです。だったらそういう、ユビキタス云々なんていうんだったら、そういうことをもっとがっちり書き込んで具体化するというのが普通なんじゃないのかなという気がするので、それはそれで気がするというだけの話だから、それ以上言いませんけど。さっきの、なぜ中野なんですかということについては答えをもらっていないんだけど。(「ないんだよ」と呼ぶ者あり)
西岡副区長(政策室)
 先ほど大内委員のお答えの中ともダブりますけども、これから中野のまちづくりを進める上で中野の特性を生かして、特に駅周辺を1からつくり直す、まちの中心部を1からつくり直すことができるポテンシャルを持った中野において、まちづくりの柱の一つとしてユビキタスというのが一番適正があると。一番というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、非常に適正がある施策テーマだということで取り組んだわけでございます。
飯島委員
 全然ローカルなお答えじゃないんですよね、それは。何で中野なんですか。ユビキタス社会って何にもなくて実現できるんですか。意識しなくたって……。デジタルなインフラが必要なんでしょう。中野ってどういうインフラを持っているんですか。そういう認識もなしにこんな研究したって何もなりませんよ。中野はどういう特性を持っているんですか、インフラで。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 ケーブルネットの加入率が非常に高いというところと、あと、光ケーブルに加入できるような環境が100%地域としては整っているというようなインフラがあると思っております。
飯島委員
 テレビに加入しているのがインフラじゃないんです。加入できるために何をしたか。幹線は、光ネットを引いてあるまちってないんですよ、こんなところは。都市型CATVのケーブルテレビ会社が引いたケーブルがあるところがほとんどなんです。中野はそうじゃないんですよ。旧建設省のお金を使って、幹線にはケーブルを引いてあるんですよ、光も。レベルアップをしてきたんですよ。そういうものがこんなに走っているところ。地下鉄もそうです。下水もそうです。河川にもケーブルが引いてあるんです。ケーブルだらけなんだよ、中野っていうのは。しかも、上空もあるし地中もある。こういうインフラがあるから、それを活用して、しかも、そのケーブルがどう集まっているかなんていう図面を持っていますか。中野駅周辺が本当にそういったケーブルが集まっているエリアなんですか。どこが中心になっているんですか。そういう研究をしなかったら、駅周辺でやるということの意味合いなんか出てきませんよ。どこから引かれてきたか。沼袋ですよ、最初。受信障害から始まったんだから。そういうもののベース、そういうローカルな資産を積み上げて今日があるというような研究をぜひ今後はやっていただけると、ああ、やっぱり中野ってそうなんだなということになるんじゃないでしょうか。ぜひそういう歴史も踏まえた、あるいは、中野という特筆というなら、その特筆って何だということをよく意識して……。だれだって言えますよ、中野の特筆って。でも、意味するところは全然違うじゃない、人によって。だから、あなたがおっしゃる、あるいは西岡さんがおっしゃるような中野の特筆って、まちづくり、都市づくりの上での特筆だとすれば何なのか。ユビキタスという世界でいえば何なのか。そういうことをよく踏まえて、ぜひ我々に啓発的な研究をしていただきたいなと。そのために予算も使っているし、時間も使っているんでしょう。ぜひその点を今後のこの研究にお願いをしておきますので、もうぱちっと、やっぱりさすがだなというのをぜひ出していただいて、そういう研究をぜひお願いしたいなと思いますので、どうですか、決意は。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 中野区に置かれております政策研究機構でございますので、中野のローカルな特殊性ですとか地域に着眼をきっちりいたしまして、研究報告をさせていただきたいというふうに思います。
岩永委員
 三つの報告をしていただきました。例えば、先ほど来から出ているひとり暮らし高齢者の見守りシステムの構築云々、これ「ユビキタス都市中野」を推進するために具体的な取り組みとして出されたんですが、例えばひとり暮らし高齢者見守りシステムの構築をするという意味でいえば、事業の担当分野ってありますね。ユビキタス都市じゃなくて、高齢者担当の分野というところがありますね。そういう、いわゆる担当分野、所管分野のところが中心になって、区民の中にこういう事業を進めていくというものだと思うんだけれども、その具体的な例として出されているこのひとり暮らし高齢者、これが「ユビキタス都市中野」を推進するための取り組みとして出されている。これはどういうふうにとればいいんですか。一方ではちゃんとした分野がある。一方ではこういう経営本部の「ユビキタス都市中野」というものとして出してくるという、この扱い方というんですかね、進め方というのはどういうふうにとったらいいんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 委員おっしゃるように、見守りの関係では保健福祉部の福祉推進が担当で所管してございます。ただ、現場のほうで考えておりますいろいろ仕組みですとかスキーム、これはある程度、なかなか超えられない部分があるかもしれませんし、調査研究担当のほうでさまざまな自治体の事例ですとか、あとは、調査する過程におきまして、また違った視点での取り組みができないかということで、区政の課題の中での一つとして取り組ませていただきましたもので、内容につきましては当然保健福祉部のほう、福祉推進のほうともお話をしましてやらせていただいているものでございます。
岩永委員
 そうしますと、例えばここだけではない、それぞれの分野が抱えている課題というのがありますね。それはこの政策研究機構がどういうふうに、それぞれ抱えて、政策研究機構のほうでこれがいいとか、これをやってみたいとか、そういうテーマを設けて各分野の中からチョイスをしていくという、そういう関係なんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 研究テーマを選ぶ過程におきましては、各分野、部からの御意見とか御要望等をいただいたりはするわけですけれども、研究テーマそのものにつきましては、政策研究機構のほうが経営本部の中で決定させていただいているものでございます。
岩永委員
 例えば、さっきの地域商業調査なんかでは、3ページに、今後の調査研究についてという最後に、「具体的な政策案を提示していきたい」と結ばれています。この報告は調査研究機構の報告ですね。それが「具体的な政策案を提示していきたい」という結びになっているということは、これは調査研究機構が政策立案をして提案すると、そういう結びになるわけですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今回、地域商業調査は基礎調査研究ということで、区内の現状ですとか課題の把握をするということで行わせていただいたものでございます。また後ほど御報告させていただきます今年度の研究テーマの中で、より政策研究として取り組んで、政策案の提示をしていきたいというところにつなげる形での表現とさせていただいております。
岩永委員
 先ほどたしか副区長は、政策研究機構の目的は政策化をしていくための調査研究をする機構だと答えられたと私は思ったんですが、今のお答えだと、政策案の提示まで調査研究機構がやって、それが所管のところに行って、所管はそれに基づいて所管の仕事をしていくと。そういうものですか。そうではないと。所管は所管で政策立案、企画等々があっていくんだと思っているんですけれども、その関係はどうなりますか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今回やらせていただきました地域商業調査は、基礎調査研究という部分でございますので、所管のほうでもさまざまなデータですとか内容を確認していただいて、政策を立案していただくというのもございますし、また、政策研究ということで取り組ませていただきます研究につきましては、政策研究機構のほうでもこんなふうな政策案が考えられる、こんなふうな事業案が考えられるというようなことを御提示はさせていただきます。ただ、実際その事業をどう取り扱うかということは、やはり事業部のほうでの判断だというふうに思っております。
岩永委員
 そうしますと、経営本部が所管の政策研究機構は、商業分野のそこにまで政策立案をして踏み込んで、それで、これはどうか、じゃあ、所管で選んでくださいと、そういうことになるんですか。要するに幾つもメニューが、経営本部からも出てくる、所管のところからも出てくる、じゃあ、これをやりましょうと、そういう性格のものになるということですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 政策研究機構で取り組ませていただきますテーマというのは、やはり区政の重要な課題である、区政全般にかかわる課題の中から選んでやらせていただくということがございますので、必ず関連する所管はあるという前提でございます。
岩永委員
 私の聞き方が悪かったのかもしれない。所管のない事業というのはありません。それはそうなんです。だけど、本来その所管が責任持ってその事業を進めるわけですよね。その所管が責任持って進めるために、必要なデータだとか、いろんな実情だとかが、所管でやり切れないものをある意味補完するとか、提供するとか、そういうものなのかなと思ったんだけれども、その範囲にとどまらないで政策まで立案をして、政策まで示していくという、そういうものだということなんですか。(「勝手にやっちゃうんだよ」と呼ぶ者あり)勝手にやるとなったら、それはとても困るんですが。所管が困ると思うんですよ。だから、そこのところの仕分けというんですかね、政策研究機構が本当に役に立つものなのかどうなのかというのはよくわからない。(「先の話だよ、先の話」と呼ぶ者あり)そこのところなのに、こういうふうに具体的に政策案の提示をしていくということまで政策研究機構が言ってしまうというのは、何か踏み込み過ぎじゃないかと思うんですけど、どうですか。
委員長
 質疑の途中ですけど、さっきから同じような質問と答弁の繰り返しなので、びしっと答えるなら答えるで、質問者もちょっと困っちゃうと思うんですよね。そこだけ答弁をお願いします。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 委員おっしゃるように、所管で必要なデータ等について調査を行うというのも、一つ政策研究機構に与えられております役目でございますし、また、政策研究として区政の課題について研究をして、政策案を提案していくというのも政策研究機構に与えられた役目だというふうに考えております。
佐伯委員
 ワーク・ライフ・バランスのところでお聞きしたいんですけども、結局、区民生活のイメージを具体的な形で提示することが可能になり、政策形成のための基礎的資料になるということなんですけども、それにしては標本数2,100人に送って、回答数が379ですよね。これをこの将来の中野区の政策に使って、それだけのデータになっているんでしょうか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 こちらの区民生活時間調査の調査手法といたしましては、郵送配布で郵送回収という形でさせていただきました。一般的に、例えば五者択一的なアンケート方法ですと、郵送でも50%ぐらいの回収率があるんですが、今回調査票のほうがかなり複雑であったということで、想定よりも大変標本数が少ないものになりました。ただ、ケーススタディーという部分もございますし、また、今までとれていなかった若い世代の生活実態等の把握もできたということで、いろんな部分で、例えば成人の食育の環境がどうなっているかとか、趣味とか娯楽の過ごし方がどうなっているかということで、参考にはなるのではないかというふうに考えております。
佐伯委員
 それで、具体的な家事関連時間、この報告が出ていますけども、これを見て、ああ、そうだったのかって、こんなのは当たり前じゃないかというのが、大学のゼミか何かのほうがよっぽどいい報告を出しますよ、これ。だって、正規の職員・従業員の女性は、他の就業形態の女性と比較すると帰宅後に家事を行うピークの時間帯が遅く、ピーク時の行動率も低いと。これは当たり前じゃないですか。だって、帰ってくるのが遅いんだから。何もこんなの調査しなくても……。これは皆さん、理事者の方がいっぱいいらっしゃいますけど、これを見て、あ、そうだったのかって、本当にそこまで政策研究機構という名前をつけて調査をして、こういう結果を出して、そこまでのものなのかなと。もう少し内容的なものというのは吟味していただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか、このあたりは。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 これも、実際その調査をさせていただいて、データを分析した上で出た結果でございまして、委員おっしゃるように、驚くような新しい発見がないとおっしゃられればそのとおりでございますけれども、これからの調査につきましては、より調査精度等を高めて進めていきたいというふうには思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 3時になりましたので、休憩いたします。

(午後2時59分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時21分)

 次に、2番、2009年度中野区政策研究機構の研究テーマについての報告を求めます。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 それでは、お手元に配付されました資料(資料6)をもとに、2009年度中野区政策研究機構の研究テーマについての御報告を申し上げます。
 1、基礎調査研究では、2007年度に作成いたしました基礎調査研究報告書、中野区の現状と課題の分析の内容を全面的に改定するものでございます。基礎調査研究は、区政全般にかかわるさまざまなデータを網羅的に分析することにより、区の現状と課題を明らかにし、区のさまざまな部門や分野で施策検討を行う際の基礎的資料として活用することを目的として作成しているものでございます。今回は、データの更新にとどまらず、区政全般の現状について新たな分析や内容の分類方法等の見直し等も行っていきたいというふうに考えてございます。
 2の政策研究のところでございます。長期研究として取り組んでおります「2050年中野区・区民生活の展望」でございますが、今年度は研究の最終年でもあり、中野区の現状や課題を人口推計、地域経済、住民意識など、さまざまな角度から分析するとともに、各種研究機関の未来予測なども踏まえた上で、2050年に向けた未来予測を行っていくものでございます。中野を北部、中央部、南部の三つのエリアに分けまして、それぞれの将来の姿を描いていくものでございます。報告書の内容につきましては、秋以降に御報告をさせていただく予定でございます。
 短期研究といたしまして、「中野の商業・ものづくり産業の可能性~顧客等の意識行動分析から」に関する研究でございます。この研究に今年度取り組んでいきたいというふうに考えてございます。生活関連産業としての商業や、ものづくり基盤技術振興基本法に定義される製造業を中心とするものづくり産業の可能性を、商店街の来街者の動線調査、商店主の実態調査、ものづくり産業の事業主へのヒアリング調査などから明らかにした上で、具体的な政策案を提示したいというふうに考えてございます。研究体制につきましては、有識者の助言等を受けるとともに、関係事業部と情報交換をし、連携を進めながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 以上、簡単ではございますが、2009年度中野区政策研究機構の研究テーマについての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岩永委員
 先ほどの報告にもありましたが、2050年に向けた未来予測を行って、2050年中野区・区民生活の展望をするということなんですが、一つは、来年の3月までに基礎調査を新たに行っていくという、その基礎調査に基づいて未来予測が発表されるんですか。だから、新年度、来年度あたりには2050年の中野区の未来予測はこうですよという、そういうものが発表されるんですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 この「2050年中野区・区民生活の展望」は、平成19年度から取り組んでおりまして、今年度3年目になるものでございます。基礎調査研究でまとめました中野の現状、課題の分析も、当然その内容をベースとして中野区の将来予測を立てていくものでございますので、内容的には含まれるものでございますが、それ以降につきまして、ことしの秋以降に御報告をさせていただく予定でございます。(「そこまで生きているのは何人もいないよ」と呼ぶ者あり)
岩永委員
 基本構想も10か年計画も2050年まではいっていないわけですよね。だけど、ことしの秋ごろには2050年を展望した未来予測の報告がされるということだと理解しておいていいわけですね。そうすると、2050年の示された未来予測は、基本構想や10か年計画への影響も及ぼしていくようなことにもなりかねないと。そういうことなんですね。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今、実際10か年等改定作業に入っているわけでございますが、2050年度というのは、中野駅周辺のグランドデザインの2030年、それよりも先を見通したものでございます。影響という部分につきましては、先を相当見越した研究報告でございますので、直接的に10か年の内容云々というところにはかかわらないというふうには考えてございます。
岩永委員
 最後にしますが、基本構想もない、10か年計画も一定スパンが限られている。それで、この間示された基礎調査をもとにして、そんな2050年という先の未来予測が、まあ、示すことはできるでしょうね。おおよそこんなふうにと図をかくことは勝手ですから、できるんだけれども、本当にそれが中野区の区民の要望だとか、あるべき姿だとか、そういうものと、実効というよりは実のある、役に立つ、そういうものとして出されてくるのかというふうに思うと、ものすごく不安――不安というか、よくわからない、2050年なんていう先。例えば、この10か年計画だって、去年いきなり金融危機になっちゃったわけですよね。そういう何が起きるかわからないのに、2050年に向けた未来予測などというのは発表できるものですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 この中野区の2050年の予測を出すに当たりましては、各民間シンクタンクですとか、政府系で行っております予測等も踏まえまして、一定程度予測はさせていただくわけですけれども、区政を将来的にどういう方向に導いていこうか、区民の生活をどういう方向に考えていこうかというときの、一つの大きな方向性として出させていただきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 何か言わなきゃと思っていたんだけど、要するに、人口だとか土地利用だとか、ある意味で地域経済だとか、最終的にはそこへ行くんだろうけど、課題は自分たちで考えて何かしちゃっているから、まあ、これはしようがないのかなと思うけど、実際からいうと、じゃあ、どんな人にどういうふうに住まわすかとか、そういうのは前からわかっているんだよ。単身者が多いだとかこうだとか、何も研究しないんだよな。それで区民生活といったって、区民生活からすれば3世代が住めるようにどうにかしたいとか、こうだとかというけど、そういう研究はしないでユビキタスへ行っちゃったり、何かよくわからないんだよ。例えば、住宅にしたって、もう西部のほうは今までみたいに30年なら30年で建てかえじゃなくて、長く住めるような、賃貸にしても自分が住むにしても、そういうようなところのあれは全然こういうのに……。もっとそういうようなところを考えて、根につけば、今、岩永委員が言っていたんじゃないけど、幾らか2050年、ああ、こういうふうになるのかなというのがわかるんだけど、ちっとも……。将来どうのこうのといったって、死んじゃうといえば死んじゃうんだろうから、そんな心配しなくていいといえばそうだけど、そういう視点とか頭はないの。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 一応中野区の繁栄といいますか、将来的なものを見据えた上では、人口の誘導策ですとか、あとは、まちをどんなふうにつくっていくかとかいうような視点も踏まえまして、こちらのほうは研究報告させていただこうというふうには考えております。
斉藤委員
 ただ、そういうのはどこにもないんじゃないのと言っているの。「研究報告させていただこうと思います」って、それは、じゃあ、来年か再来年研究すると、そういうことなの。言っている意味、わかっているの。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 今までさまざま積み重ねてきた中で、ある程度の方向性は出していけるというふうに考えておりますけれども……
斉藤委員
 例えば、3世代が住めれば地域コミュニケーションがより密になったり、要するに子育ても、他人じゃなくてやっぱり親子でやらなきゃだめなんだよ。保育園に子どもなんか預けているのはろくな親じゃないと言う我が党の議員もいる。やっぱり本当は、給食なんかやめちゃって、親が弁当つくっていかないからろくな子どもにならないんだとか、やっぱり地域の力ってそうなんだと思うよ、ある意味じゃ。何でもお上がやってくれ、やってくれって、それじゃ苦労しないんだよ。大体ろくな子はできないな。やっぱり親や地域が、悪いことをやったら悪いと言わなくちゃならない。そういうコミュニケーションをとるにはどういう、地域をどういうふうにしていくんだとか。それから、商店街ばっかりに地域のコミュニケーションをどうやってとっていくんだと。そんなのじゃない。やっぱり定住性がなかったらコミュニケーションがとれるわけないじゃない。「おはようございます」「こんにちは」と言える仲間だから、地域に何か災害があろうが、ごみを出そうが、これはいけない、これはいいでやっていくから地域は楽になるんだよ。全部お上がやれと言ったってできるわけないんだよ。そういうのがちっともここに出てこないんだよ。それはしばらくたったら出しますよでは済まないだろうと言っているの。まして、何十年後かのことをやるんだったら、そういうのはこういうふうに取り組んでいきますとか、将来的にこうですというのは、ちょっとどこかに出てこなかったら、ものづくりもへったくれも、まちづくりもないんじゃないのと言っているんだよ。だから、せっかく研究するんだったら、もう少しそういうのをちゃんとしなかったら根についていかないんじゃないのと言っているの。あなたはちょっとピントがずれちゃっているから、報告だけこうやってやっていればいいと、そういう問題じゃないんじゃないのと。だって、ずっと政策研究をするんだったら、中野区としてどういう方向性を持って、どういうふうにやっていくんだというのを、やっぱりしっかりそういうところがなかったらできないと思うよ。どうですか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 中野区の人口構成として20代、30代が多くて、流動性が高いというところは、将来的にもある程度それは続いていくのかなというふうには考えておりますが、地域コミュニティですとか住民の意識、これが今後どんなふうに変わっていって、その地域活動への参加のあり方等についても、この報告書の中では考察を入れていこうというふうには考えております。
斉藤委員
 まあ、おいおいね。
林委員
 研究のテーマなんですが、長期ではなく短期のもののほうなんですが、今まで1、2というのに対しては、区長が早急にしなければいけないというものでテーマを立てられて、まあ、すぐには実現しなかったんですけど、障害者の雇用にしても、狭隘道路にしても、割とそれは自治体シンクタンクとして中野区で調査研究すべき案件だなというのがわかりやすかったんですが、前回のユビキタスと今回のものづくりの産業の可能性というのは、ちょっと中野区の課題、自治体シンクタンクとして、このテーマが本当によいものなのかということに対してどのようなお考えか、教えていただけますか。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 中野区の地域産業の中では、やはり商業の占める位置が非常に大きいものだと思っておりますし、商店街の役割というものも今後大きく期待されている。それは今回出ている法案の中でもそのようなことが、地域活動の担い手としての商店街への期待というものもございます。また、ものづくり産業等、製造業ですけれども、一定程度中野にも事業所がございまして、そこで働いていらっしゃる方も多くいらっしゃいますので、その辺についても実態を踏まえて、雇用の確保、雇用の継続という視点からも研究として取り組んでいきたいというふうに考えております。
林委員
 では、今回のものづくりにしてもユビキタスにしても、その先に事業部で、すぐにはないにしても、2050年の研究も含めながら、何かというような筋道を立てながらの研究をなさっていると考えてよろしいですね。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 はい。こちらの政策研究で取り組ませていただくものにつきましては、きちんとした政策案を出して、事業部とともに実現に向けてできるようなものを出していきたいというふうに考えております。
林委員
 できるものを出していきたいということでいいんですね。確認です。
小田政策室副参事(調査研究担当)
 委員おっしゃるとおりです。
委員長
 他に質疑ありませんか。
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、3番、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の取扱いについての報告を求めます。
平田政策室副参事(地域情報担当)
 それでは、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例について、現在検討しております状況を御報告させていただきます。(資料7)
 御存じのとおり平成13年の電波法の改正によりまして、国内のテレビ放送が、平成23年7月にアナログ放送が全面終了しまして、デジタル放送に移行します。この移行によりまして、現在中野区にあります中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例が前提としていたアナログ放送が終了いたします。この終了に伴いまして、条例の扱いについて現在検討しております。
 まず、1番、現状でございます。現状につきましては、御承知のとおりアナログ放送は、現在中野区内ほぼ全域で電波障害が発生している状況でございます。その状況を解消するために、区では条例に基づきまして、実施機関として東京ケーブルビジョン――以下「TCV」と呼ばせていただきます――を指定しまして受信障害対策を行っております。また、指定放送事業者としてシティテレビ中野――「JCN中野」ですね――を指定しまして、ケーブル設備の整備を行いました。先ほども話にありましたが、平成20年8月に区内全域において幹線整備が完了しております。それに伴いまして現在中野区では、ケーブルテレビの加入率、全世帯に対して74.4%になっております。
 2番、デジタル放送への移行でございます。デジタル放送への移行に伴いまして、条例が前提としております中野区内全域で原因者が特定できない複合障害というものは解消いたします。
 それに伴いまして、3番でございます。現行条例の取り扱いと課題です。
 まず、現行条例につきましては、先ほど申し上げましたように、前提がアナログ放送となっておりますので、現行の条例につきましては廃止の方向で検討しております。
 それから、条例の廃止時期でございます。条例の廃止時期につきましては、デジタル放送移行の時期の平成23年7月が現在適当ではないかと考えておりますが、廃止時期につきましては今後さらに検討を進めていきたいと考えております。
 今後のスケジュールでございます。6月から10月、条例廃止に伴いまして諸課題を検討してまいります。それから、来年1月にかけまして関係機関の調整を行いまして、現在の予定では平成22年の第1回定例会で条例の廃止について上程させていただきたいと考えております。
 簡単ではございますが、御報告は以上でございます。
委員長
 本報告について質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上でこの報告を終了いたします。
 第4番、平成20年度における電子申請の利用状況についての報告を求めます。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 平成20年度における電子申請の利用状況につきまして、配付してあります資料(資料8)に基づきまして御報告させていただきます。
 まず、20年度における利用状況について、17年からの推移を1番に示しています。20年度につきましては、345手続につきまして電子申請の受け付け件数は88万7,273件ということで、対象としている手続の中での電子申請利用率は58.6%になっています。なお、平成19年度段階で電子申請に対応する予定の手続数としては490件を予定していまして、そのうち345が既に電子手続化されているという状況です。
 別紙資料1が細かい内訳になるんですけれども、資料2のほうの電子申請利用状況の分析のほうにちょっと目を通していただきたいと思います。こちらのほうで、幾つかの視点につきまして電子申請の利用状況について分析をさせていただいています。
 1番が、電子申請といいましても、実はいろいろなシステムを使って対応していまして、そのシステムごとにどういう利用状況があるかということでの表になっています。一番上と2番目が、先日の委員会で御報告させていただいています共同運営についての利用サービスになります。一番上が汎用的な受け付けシステムということで、これについて20年度は304手続、これについて電子申請の受け付けが1,849。全受け付け件数で割りました電子申請利用率については0.53%になっています。電子調達につきましては、電子入札等を開始したというふうなことで手続数がふえまして、12手続。電子申請による受け付けは1万4,000で、利用率は93%というふうな形になっています。以下、利用率の高いものといたしましては、ないせすの施設予約システムが94%、あるいは、電子メールが99%、図書館の利用申込関係が75%というふうな形になっています。
 次、2ページ目をおあけください。
 先ほどの電子申請利用率はシステムごとだったんですが、具体的な手続に分けてみて、どの程度の利用率があるのかということでの一覧になっています。手続全体が電子申請だけで行われているというものが一番下にありまして、12手続。主なものといたしましては、指名競争入札の参加資格審査申請ですとか、防災情報メールの配信申し込み、公益物件の道路占用許可申請等があります。
 一方、一番上がゼロ%ということで、残念ながら電子申請が1件も使われなかったという手続になります。これは175手続ありまして、特別徴収に係る給与所得者異動の届け出ですとか、国民健康保険被保険者資格喪失の届け出、介護予防サービス計画の作成依頼の届け出等があります。残りについては手続ごとに一覧になっていますけれども、低い利用率のところ、9%未満のところに健診の申し込みというふうなものがあります。これについては、件数としては342件が電子申請で手続されているというふうなことがありまして、それなりに電子申請が利用されていても、母体が大きいと当然利用率が低いというふうな形になっています。
 なお、電子申請の手続が実際には行われなかったものについて、さらにちょっと詳細なものになりますが、3番に、345手続のうち電子申請の受け付け件数がゼロだったものが、先ほど言いましたように175なんですが、そもそも受け付け自体がこの年度発生しなかったというものが50手続ありまして、125手続が実際に受け付けがされているのに電子申請が利用されなかったというふうな形になります。
 4番が部別の電子申請の利用状況ということで、20年度実施手続数と、19年度に調査をした段階で予定した手続数から実際の電子申請の実施率を見ますと、政策室の場合、予定したものより多く手続したということで116%というふうな形になっていますが、68%、75%、100%、71%、72%、63%、66%、76%というふうな形で、おおむね平均的に電子申請の手続化は進んでいるという状況になっています。
 なお、一番右端に対象外の手続数というふうになっていますのは、さまざまな理由で当面は電子手続化は難しいというふうに仕分けされた手続になります。主な理由といたしましては、3ページ目の表の下になりますけれども、対面審査が必要で、窓口でどうしても受け答えする必要があるというふうなものですとか、添付書類の電子化が困難であるもの、あるいは、対象者が限定されている、あるいは、都の統一様式を使用しているというふうなものがあります。
 なお、電子申請の中には、インターネットで申請しているものだけじゃなくて、実は利用者端末によって申請を行っているものもあります。これについて昨年度、実は端末でやっているんじゃないかというふうな疑義がありましたので、参考に出していますが、もみじ山の施設の使用申し込みについては、電子申請の受け付け件数2万8,000件のうち、利用者端末で受け付けているのは7,846件ということで、利用者端末利用率は27%。少ない図書貸し出し期間の延長の申し込みなどは4.24%、多くても区民ホール等の使用申請が32%というふうな形になっていまして、電子申請を行っている大半はやはりインターネットを経由した申請という形になっています。
 なお、インターネットを経由した申請の中で、携帯電話で昨年度対応していたものはまだ1件しかありませんで、図書貸し出しの申し込みという、これについては4.45%が携帯電話で申し込みをされたというふうな状況になっています。
 電子申請について利用を促進するという観点から、申請割合の低いところについて幾つかの原因を考えています。その一つは、証明書交付等、申請で終わらなくて、そのときに証明書自体が欲しいというふうなことがあると、なかなか利用が進まないということで、7番にその関係のものを一覧で示しています。やはり電子申請利用率については0.25%よりも少ないという形になっていまして、住民票の写し交付申請が11件あった以外、一けた、もしくはゼロという状態になっています。逆に言いますと、こういう証明書等を電子申請にした場合は郵送でお送りしているわけですけれども、その場で受け取りたいというふうな需要にこたえるためには、自動交付機等を導入する必要があるかというふうに考えています。
 8番が利用対象者別の電子申請利用状況になります。事業者、一般住民が対象となっています。
 最後に、参考となっていますが、自治体共同運営サービスの運用実績ということで、この電子申請を実際に利用しているのが、休日、土・日、また、平日でも夜間にそれなりに行われているというふうなことが参考にわかるような資料をおつけしています。
 以上の状況なんですが、これらの状況につきまして、もとの資料に戻りますが、区のホームページで6月20日に公表するということを予定しています。これらの実際の利用状況について、それを踏まえてさらに利用を促進するような形で計画を整備していきたいというふうに考えています。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、第5番、平成20年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について、報告を受けます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、平成20年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告につきまして御説明申し上げます。(資料9)本報告は、中野区職員倫理条例第11条の規定によりまして、区議会に運営状況を御報告するものでございます。
 お手元の資料、表紙をめくっていただきまして内容の説明に移らせていただきます。
 本報告は、大きく分けまして運営状況の報告としては2項目ございます。一つが公益通報に係るもの、二つ目が不当要求行為に関するものの二つの項目でございます。この条例は昨年の平成20年7月1日から施行いたしましたので、今回は平成20年7月1日から本年の3月31日までの期間の運営状況の報告というふうになるものでございます。
 まず、報告内容の(1)でございますが、公益通報に係る部分についての運営状況の報告でございます。昨年の7月1日から本年の3月31日までの間に公益通報が1件ございました。その公益の通報の内容でございますが、区の職員、これは軽井沢少年自然の家に勤務している区の職員でございますが、この区の職員が軽井沢少年自然の家の運営管理受託事業者から収賄をしていたということ、それから、その他2項目にわたりましての通報がございました。この通報を受けまして、中野区の法令遵守審査会におきましては調査を行いまして、まず非違行為等の特定をしてございます。それがウの段階のところでございます。
 中野区法令遵守審査会の報告の概要のところの御説明に移らせていただきます。
 まず、非違行為等の特定でございますが、被通報者、区の職員をこれは指しますが、被通報者の非違行為等に該当するもの、もしくはその恐れがあるものということで、次の内容を特定してございます。一つが、妻名義で受託事業者へ金銭を貸した、それから、受託事業者から現金を受け取っていた、軽井沢少年自然の家の使用料を徴収せず使用させていた、受託事業者が提供する賄いについて、これは昼食、お昼の食事ということでございますが、賄いについて対価を支払わず提供を受けていたというようなことを特定してございます。ほかにこの区職員の管理監督の立場にある者に関しましても、公益通報があったにもかかわらず、公益通報の情報に接したにもかかわらず、適切に受理しなかったということを特定してございます。
 こういった非違行為等の特定を前提といたしまして、審査結果として(イ)のところをご覧いただきたいと思いますが、法令遵守審査会の結論といたしましては、地方公務員法等に違反した行為があり、何らかの措置が必要であるという結論を出してございます。ただ、この行為の内容につきまして、金銭の受領が収賄などの犯罪に当たるか否かにつきましては、当法令遵守審査会としては明確にはできないと。ただし、不明瞭な金銭授受があったということについては認定ができるという結論を出してございます。さらなる事実の究明については、区長にゆだねるということを結論づけているものでございます。それから、管理監督者につきましては、管理監督者としての担当職務を放置していたということを結論づけているものでございます。
 この法令遵守審査会の結論を得まして、区長が講じた措置の概要でございますが、エのところに記載をしてございます。まず一つが、中野区職員懲戒分限審査委員会を開きまして、処分の審査を開始してございます。それから、もう1点が、刑事事件訴訟法第239条第2項の規定に基づきまして告発を行っているものでございます。
 以上が公益通報に係ります内容でございます。
 それから、次に(2)でございますが、不当要求の行為に関してでございますが、これにつきましては不当要求行為に該当するものはございませんでした。
 なお、平成20年の7月1日までの間は、条例ではなくて要綱で内部的な公益通報に関する仕組みを持ってございました。これにつきまして、4月1日から6月30日までの間の公益通報の取り扱いはございませんでした。
 大変雑駁でございますが、以上をもちまして平成20年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての御説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 この法令遵守審査会の前に、これらの関係者に対して区が独自に調査をしたりとか、話を聞いたりということはあるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 この公益通報の正式な受理は、あくまで法令遵守審査会として受理をするということでございますので、受理をしてから法令遵守審査会が定める方針に基づきまして調査をいたしました。それ以前につきましては、あくまで公益通報の取り扱いと異なるものでございます。
佐伯委員
 そうすると、受理をする前の段階ですと、区のほうで独自にそういった当該の関係者に対して調査を行ったり、こういう受理するかしないかというのはいつの時点になるかわからないですよね。その前に何かそういったことがあって、正式に受理をする前ですと、何かそういう関係者と接触したりすることはあるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 ございません。
岩永委員
 審査結果についてですが、地方公務員法等に違反をした行為があったということは明らかなわけですね。しかし、金銭の受領が収賄などの犯罪に当たるか否かは、審査会としては明確に認定はできなかったと、こういうことですね。それは、公益通報がされた、それによって法令遵守審査会が行って調査をされて、ここに被通報者との関係で載っている。こういう経過がありながらも、収賄に当たるかどうかということが審査会では認定できなかったというのはどういう経過ですか。
長田経営室参事(経営担当)
 厳密に申し上げますと、法令遵守審査会は区長の附属機関でございまして、公益通報の運営を客観的に成果を上げるためにつくったものでございます。犯罪ということに関しては司法当局と権限が異なりますので、最終的な認定はできなかったということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、6番、議会の委任に基づく専決処分について報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告をさせていただきます。(資料10)
 報告いたします内容は2件ございます。
 まず1件目でございます。資料の表面のところをご覧いただきたいと思いますが、事故の発生がございました。事故の概要について御説明をいたします。
 事故の発生ですが、本年の1月19日でございます。発生場所が東中野三丁目でございます。この事故の内容でございますが、一般のごみの収集作業をしているときに、作業中にごみの袋を作業員が清掃車の中に、これを積もうとしたんですが、結果的に投げ込んだ形になってしまったということで、そこで相手方のコート及びバッグを汚損してしまったということでございます。これにつきまして相手方と示談が成立してございます。示談の成立した賠償額が、合計で7万2,261円でございます。この事故に対しまして区の責任を認めて、先ほど申しましたように3月31日に示談が成立してございます。損害賠償金につきましては先ほど申したとおりでございますが、これにつきましては特別区の自治体総合賠償責任保険により全額補てんするものでございます。
 なお、事故後の対応ということで、裏面に進んでいただきたいと思いますが、3点について対応させていただいてございます。一つが、事案としては非常に簡単なものでございますが、事故の状況を現場において確認をいたしまして、事故の原因の究明に当たってございます。その後、こういった職員の作業中のことでございますので、口頭による注意を促して、今後二度と起きないような対応策をこのような形でとっているものでございます。それから、原因を究明した上でということでございますが、作業手順の確認等を再度行いまして、防止に努めているところでございます。こういった事故が起きたことにつきましては、大変申しわけないというふうに思っているところでございます。
 続きまして、2番目の報告事案でございます。
 こちらも清掃の事業に関係したものでございます。事故の発生が本年の3月12日でございます。事故の発生場所が中野区清掃事務所、松が丘にございます(「書いてあるでしょう」と呼ぶ者あり)わかりました。この事案は、清掃事務所に来所いたしました乗用車が、坂を上るときにマフラーを破損したということから発生したものでございます。これにつきましても4月13日に示談が成立してございます。この事故後の対応でございますが、清掃事務所の門扉のところに段差注意の表示板を設置するなど、今後こういった事故が起きないように注意を喚起してまいりたいと考えてございます。
 大変雑駁でございますが、以上、御報告とさせていただきます。
委員長
 本件に対し、質疑ありませんか。
斉藤委員
 報告案件2のほうね。何なの、これ。車が、坂が急で、がりがりマフラーをすっちゃったということなの。何でそんな車が入ってくるの。
石神副区長(経営室)
 急だけじゃなくて、入り口に横に引く門扉がありますよね。あそこに出っ張った部分があるんですが、そこがちょっと出っ張っているということで、勢いよく入ると、ばんと弾んでこすってしまうということがあるわけです。前にもあったわけですが、これまでは入ってくる車はほとんど徐行して入ってきたんですが、今回の車はベンツで、もともとちょっと車体が低くて、それでがんと上がったものですからこすってしまったということだったわけです。表示はしてあるんですけども見にくいということから、今回はその結果、表示をちゃんとしたということでございます。
斉藤委員
 どんな表示をしたの。もう入ってくるなとやらなきゃだめだと思うよ、本当に。車体の低いものが入ってきたら、後は損害賠償しないというふうにしないと。だって、おかしな話じゃない。道路が高くなったり低くなったりするわけじゃないんだから。
石神副区長(経営室)
 これは、区の施設に入ってくるときには、一般に車を排除するというわけにはいきませんので、それなりの措置が必要なわけですが、そこをほじくって段差をなくすような形というのはちょっと今すぐにできませんので、注意を促すということにしてございます。勢いよく入らなければ、普通の、20キロ以下、あそこら辺ですと15キロぐらいで入れば、ばんと弾まないんですけども、30キロでばんと上がっちゃうと、どうしてもちょっとの部分でも持ち上がって後ろをこすってしまうということが起きるので、それを促すということで現在は対応しているということでございます。
斉藤委員
 そんなこと言うけど、普通の区役所じゃないじゃない。清掃事務所だよ。普通のところじゃないんだよ。そこで下をすって金をよこせ、よこせって、そんなのないだろう、だって。だから、もう入れなきゃいいじゃないか。そう思わないか。
石神副区長(経営室)
 あそこの清掃事務所には、いろいろな相談だとか、それから、自分で持ってくるだとか、いろんな形で区民の方も来る場所でございます。それで、これは起きてしまって、いろんな話し合いの中で、これまでなかったからということで対応していたわけですが、やはりそれが一つの原因であるということになれば、いわゆる施設の瑕疵があるということになりますので、それに対する対応はせざるを得ないということでございます。
平山委員
 これ、事故なので、例えば割合とかは100%ですか。
石神副区長(経営室)
 今回の場合については、施設上の瑕疵ということで100%でございます。
林委員
 出っ張るようになって、それは徐行するようにわざわざ出っ張るようにつくられたんですよね。
石神副区長(経営室)
 門扉を後からつけているものですから。それから、もともとそこに入るのはトラックが多いんですよね、清掃の関係で。あまり乗用車というのは来なかったようですけども、区民の方が来るときに、あそこはバスの便だとかいろんなことで、乗用車でも来る方がいるわけです。あそこは後からつくったというか、門扉をつけていますので、ちょっと出っ張っているんです。下のレールの部分ですね。その部分があってそういう形になっているということでございます。
林委員
 じゃあ、また同じような事故が起こるかもしれないということはあるんですか。
石神副区長(経営室)
 そのために徐行運転を促すという形にしています。
斉藤委員
 おかしいよ、やっぱり。アメリカに行ったって、韓国に行ったって、わざと出っ張らせているんだよ、徐行するところは。ハザードといって。そんなのは常識なの、世界の、走る人の。それをちょっと出っ張っちゃったからって、そんなのないだろうよ。徐行だってしなかったら危ないだろう、だって。勢いよく出ていかれちゃったらどうするんだよ。反対にもっとぽっこりしておいたほうがいいくらいだよ。それを払っちゃう、払っちゃうじゃ話にならないよ。
石神副区長(経営室)
 今は道路だとか何かでも、そういうハンプをつけながら車の速度を落とすだとか、いろんな形での対応はされております。例えば、千光前通りの一部にはハンプをつけて車のスピードを落とすだとか、色を変えて落とすだとか、そういうふうにしているわけですが、今回の場合には入り口の部分で、そもそもそんなにばんと上がってくるような人はいないという前提でいたわけですが、その注意を喚起するということについては不足していたということで、今回こういう形になったということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時05分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時06分)

 委員、理事者から何かございますか。
石濱経営室副参事(危機管理担当)
 中野区内において新型インフルエンザの患者が発生しましたので、口頭により報告させていただきます。
 昨日6月9日、中野区内において新型インフルエンザの患者が2例、4人確認されました。1例目は区内在住の18歳の大学生、男性です。5月29日から6月4日まで米国とカナダに滞在し、帰国した後、6月8日から咽頭痛――のどの痛みですね――があり、昨日中野区内の発熱外来を受診し、迅速診断キットで検査したところ、インフルエンザA型陽性であったため、東京都健康安全研究センターにおいて遺伝子検査をした結果、新型インフルエンザの感染を確認いたしました。現在患者の状況は、咽頭痛があり、都内の感染症指定医療機関に入院中です。
 2例目は、区内に滞在していた米国人家族で、母48歳と、16歳と9歳の男性のお子さん2人です。6月6日に米国を出国、翌7日に日本に入国し、中野区内の親戚の家に滞在していました。母親とお子さん2人のいずれもが発熱があり、9日に中野区内の発熱外来を受診し、迅速診断キットで検査したところインフルエンザA型陽性であったため、東京都健康安全研究センターにおいて遺伝子検査を実施した結果、新型インフルエンザの感染を確認いたしました。現在患者の状況は、母とお子さん2人のいずれも都内の感染症指定医療機関に入院中です。
 中野区内での新型インフルエンザの患者の発生を受けて、区の対応といたしましては、患者の行動範囲等から考えて区内での感染拡大のおそれが小さいということで、現時点では区立保育園、幼稚園、小学校、中学校や高齢者、障害者の通所施設などの休業及び休業要請は行いません。また、乳幼児健診などの区の事業の休止や公共施設の休業、イベント、行事などの自粛要請についても、現時点では行いません。区民の皆さんには、区のホームページや区立施設への掲示等により周知を行っていきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
平山委員
 東北のほうでも発見があったというのが、きょうの新聞とかニュースはそっちのほうがメーンで、中野のことは報道されなかったのかなと思ったんですが、問い合わせとか多いですか。何件ぐらいありますか、区民の皆さんからこの件で。
石濱経営室副参事(危機管理担当)
 現在までのところ、問い合わせはないというふうに聞いております。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、あす6月11日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

(午後4時09分)