平成21年07月23日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成21年7月23日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成21年7月23日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午前10時00分
○閉会 午後0時25分
○出席委員(9名)
いでい 良輔委員長
つぼい えみ副委員長
平山 英明委員
林 まさみ委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
岩永 しほ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
会計室長 村木 誠
選挙管理委員会事務局長 奥山 功
監査事務局長 服部 敏信
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 奈良 浩二
書記 長﨑 武史
書記 丸尾 明美
○委員長署名
審査日程
○議題
政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
1 「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる10か年計画」の改定スケジュールについて
(基本計画担当)
2 ハンガリー共和国からの彫刻の寄贈について(平和・人権・国際化担当)
3 軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止について(経営担当、契約担当)
4 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)
5 上告受理申立て事件の決定について(経営担当)
6 塔山小学校校舎耐震補強その他工事請負契約について(契約担当)
7 路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第206号)請負契約について(契約担当)
8 鷺宮小学校体育館耐震補強工事請負契約について(契約担当)
9 警大跡地都市計画道路整備下水道施設設置等工事(その1)請負契約について(契約担当)
10 南中野中学校再編に伴う施設整備工事(第三期)請負契約について(契約担当)
11 やよい幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事(第二期)請負契約について(契約担当)
12 みずのとう幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事(第二期)請負契約について(契約担当)
13 北原小学校校庭芝生化・屋上緑化工事請負契約について(契約担当)
14 中野神明小学校アスベスト含有内装吹付材除去工事請負契約について(契約担当)
15 多田小学校総合防水改修工事請負契約について(契約担当)
16 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(サンプラザ関係事業担当)
17 平成21年度風水害対応訓練の実施結果について(防災担当)
18 平成21(2009)年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)
19 個人情報(税務情報)を記載した通知書の送付誤りについて(税務担当)
20 東京都議会議員選挙(中野区選挙区)の結果について(選挙管理委員会事務局)
21 その他
(1)中野区総合防災訓練の日程変更について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午前10時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、本日の委員会は正午を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
議事に入ります。
政策、計画及び財政についてを議題に供します。
ここで委員会を休憩します。
(午前10時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午前10時00分)
それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
それでは、1番、「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる10か年計画」の改定スケジュールについての報告を求めます。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
それでは、「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる10か年計画」の改定スケジュールについて御報告させていただきます。(資料2)
平成20年からこれまでの間、10か年計画の後期5年につきまして、目標施策の展開につきまして改定を行うための検討を行ってきたところでございます。その中で、社会状況とか大きな変化がございまして、後期5か年についての改定だけではなく、10年後の着実な姿を見定めるとともに、基本構想における「10年後に実現するまちの姿」についても修正を行う必要が生じたというところでございます。したがいまして、今回基本構想及び10か年計画の改定を以下のとおりのスケジュールで行いたいと思っております。
まず、スケジュールでございますが、本年8月に基本構想及び10か年計画の改定素案の決定をいたします。そして、8月の初めのほうに素案の御報告をしたいというふうに考えております。そして、9月、意見交換会、10月に基本構想及び10か年計画の改定案の決定をすると。そして、11月にパブリック・コメント手続に入りまして、12月に基本構想の改定の議案を区議会のほうに御提出させていただきたいというふうに考えてございます。
なお、基本構想の改定の議決の後に、10か年計画の改定の計画へと進めていきたいというふうに考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
林委員
意見交換会の詳細などはお決まりになっているんでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
日程的には、一応9月の初旬ぐらいからを考えてございます。
林委員
何カ所ぐらいやるということは決まっていますでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
今、検討中でございまして、意見交換会の日程等につきましては区報とかプレスのほうで発表したいというふうに考えてございます。
林委員
大体やる箇所などは、区報などに報告されるまでは公表はなさらないんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
現在のところ、1カ所ということではなくて、地域的に北、南というふうにバランスよく交換会の場所を決めていきたいというふうに考えてございます。わかり次第、御報告したいというふうに考えています。
岩永委員
具体的なこと等については、過日の委員会で8月10日というふうになっていますので、その中でお聞きをするということになるんですが、本日、10か年計画の改定にとどまらない、基本構想の改定もするということでの正式な出され方なので1点だけお伺いしておきたいんですが、基本構想は議決案件だと思うんですね。その議決案件が、いわゆる10か年計画の改定作業を進めてくる中で、後期5年間だけでは10か年計画がおさまらないということで、10年後、さらに5年延ばして10年後の計画にするということで、そのためには基本構想を修正しないと基本構想のない10か年計画、長期計画になるということで出されてきたわけですね。
計画を練って計画期間を策定するということは、行政の立場で進めることではあるんだけれども、議決案件となる基本構想をこういう形で、要するに10か年計画に対する必要が生じたので基本構想を変えるという、言ってみたら本末転倒というか、主客転倒というのか、私にはそういうふうに受け取らざるを得ないという提案のされ方なんですが、そのことについてはどういうふうに思いますか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
基本構想の基本的な理念とか展望については変えることはございません。先ほど委員がおっしゃったように、10か年計画で今の経済状況とかさまざまな変化に対して、今後5年では計画がなかなか難しいだろうということで10年を延ばしていただきました。
基本構想でございますが、10か年計画は基本構想の一部、10年後の姿をそのまま載せているものがございます。したがいまして、10か年計画を先に延ばすということは、その後の10年後の姿も延ばさなければならないというふうな、リンクしている部分があるというふうに考えてございます。したがいまして、そこの部分は10か年計画と同様に延ばさなければならないという形で基本構想を変えさせていただくというふうな考え方を持ってございます。
岩永委員
基本構想を10か年のスパンにして、それに基づいて10か年計画を――要するに、10か年計画を基本構想に基づいてつくったと。後期5年間の見直しをするという、いわゆる事務作業的な流れの中で、基本理念は変えないにしても、区民とともにつくってきた議決案件である基本構想を、その見直しの中で基本構想を延ばす、要するに基本構想も修正が必要だという、そういう出され方ということについてどのように思いますか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
基本構想の大もとになります――基本構想の中で優劣はありませんが、大もととなる趣旨、考え方、理念につきましては変わらないというふうに考えてございます。したがいまして、一番10か年計画、行政計画にかかわる部分とほとんどリンクしている部分であります10年後の姿につきましては、今残り5年という形ではなくて、10年を考えなければならないという必要性が生じた、そういったところでは10年後の姿も変わる部分があるだろうということになりますと、基本構想の部分とは、基本構想は10年後の姿を言いながらも残り5年になる、10か年計画は10年後の姿といって10年後の本当の――5年ぶれる部分がある、そこの部分だけはリンクさせなければならないだろうというふうに考えてございます。
今、委員がおっしゃったように、基本構想全体で見ると本末転倒みたいな形になりますが、私どもが考えるのは、理念、展望、それについては変わっていないということで、言葉の優劣みたいな言い方になりますが、若干の部分の変更というふうに考えてございます。
岩永委員
さっきも言いましたが、8月10日の日にいろいろな形の議論がされると思うので、きょうはここまでにしますが、基本や理念が変わらないから基本計画をいじってもいいと――いじってはいけないというものではないんです。基本構想だって、その時々の必要に応じて見直しをしていくという柔軟性は必要なんですが、今問題になっているのは、10か年計画を見直してくる中で、これは基本構想も見直さなければいけなくなってきたという、そういう基本構想に対する区の姿勢、そこがやっぱり出され方としても問題だし、そういうとらえ方としても問題だし、ましてやここに出されている社会経済状況の大きな変化って、この先どうなっていくかもっとわからないという状況の中で、さらに10年間も引っ張っていって、どういう見通しを持って10年間引っ張っていくのかなんていうことも全然示されないで、基本構想まで変えますというのはおかしいのではないか、そういう出され方には問題があるのではないかというふうに思うんですね。
もうお聞きはしませんけれども、そういう問題を持った、これは報告だということを指摘しておきたいと思います。
飯島委員
基本構想及び10か年計画の改定ということになっていますから、この10か年計画、今のところ議決案件ではないんだけれども、基本構想は議決案件ですし、極めてリンクをしている10か年もこの際議決案件にしたらどうですか。そういう考えはありませんか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
現在のところ、10か年計画は行政計画ということで、議会の議決というふうには考えてございません。
飯島委員
だって、改定するたびに基本構想を変えなきゃならないんでしょう。だったら、いっそ改定というのは、基本構想も含めて物を見直す、そういう時期なんだと。5年たったら、さらに5年後のことをやるための5年の――つまり計画当初の段階は10年間のスパンで5年やるわけですよね。5年のゴールじゃないわけですよ。だとすると、後期も5年がゴールじゃなくて10年だというのは、それは一応の理屈だから。だとすれば、一緒に物を考えたほうがいいんじゃないですか。現に、そういう決め方、そういう取り組みの仕方をしている自治体だってあるわけでしょう。そういうことについて、全く、これはもう議決じゃないのよと、僕らは自分たちでやらせてもらいますというようなことであって果たしてどうなのかな。もし、基本構想を常に5年間は10年後を見ていくというふうに、5年は10年、5年は10年とやっていくんなら、むしろそうしたほうが、議会関与ももちろんあるし、そういう点で皆さんも取り組むに際してどういうことなのかと、最初からわかっていていいんじゃないんですか。
だって、最初、何を悩んだかといったら、基本構想の期間をまたいで、さらにこの計画はどうするんだというようなことで悩みがあったわけでしょう。そういうふうに最初から5年、10年、5年、10年の抱き合わせですよというふうになっていたほうがわかりやすいんじゃないかと思うんですけど、どうですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
私どもといたしましては、基本構想と10か年計画ということの考え方はリンクしている部分は確かにあって、今、委員がおっしゃったような部分はございますが、やはり上位の意思決定は議会にしていただいて、行政計画部分につきましては執行機関が責任を持って決めるというふうな形のほうがいいかなというふうに考えてございます。
飯島委員
だって、あなた、何と言ったか、答弁で。10か年というのは基本構想の一部ですと言ったんだよ、さっき。基本構想の一部ということは、10か年は基本構想に含まれているということでしょう。基本構想は議決案件ですよ。とすれば、当然10か年だって議決して当たり前じゃないか。そう、あなたは答弁したんですよ。答弁を矛盾なく先延ばしたら、議決案件にすべきなんですよ。違いますか。
要するに、執行側が計画をつくるのは結構だけど、しかし、いつだってその計画に基づいて予算を議決するのは議会なんですよ。とすると、そういうやり方もお考えになったほうがそろそろいいんじゃないですかと。だって、絶えず5年たてば、10年後の姿はあと5年でどうなるか、その間の社会的な変化ってこれから早くなっていくわけでしょう。もっと早くなるかもしれませんよ。予想もつかなかったようなことになるかもしれない、その5年間の間に。とすれば、当然実態と合わない基本構想を持っている自治体ほど惨めなものはないんじゃないですか。違うじゃないと言われたって、基本構想で決まってますからみたいになっちゃうんでしょう、皆さん、上位の、最高の部分の、いわばよく自治体の憲法という人がいましたけれども、僕はそんなものじゃないとは思うんだけれども、それは基本的にどうするんだという行政のとるべき最後のとりでの部分なんだから、基本構想というのは。ここがあって、法的根拠というか、それを持っていろいろなことをやるわけでしょう。それが実態と違う、明らかにだれが見ても違うなんていうことになったときに、いつまでも変えられないんじゃ話にならないですよね。そうすると、そういうことをきちっとリンクしながら見直すのが当然入ってくるとすれば、この際こういうことをやってみたら、やっぱり5年目ぐらいでいろいろ考えなきゃいかんなと気がついたわけでしょう。気がついて基本構想まで今回は変えなきゃだめなんだと。それは10か年見直しだからじゃなくて、要するにそういうことを作業を通じて、やっぱりこの際こういうふうにすべきことなんじゃないのと上がってきたとすれば、全体として見直すチャンスなんだから、そうおやりになったほうがいいんじゃないですか。
担当としては、私がやりますというわけにいかないだろうし、検討しますと言っても怒られちゃうだろうしさ。しかるべき立場の人のお答えを聞いておきたいと思います。
西岡副区長(政策室)
先ほどお答えの中に、もし10か年と基本構想が一体不可分であるというような表現があったとしたら、それは不適切な表現だったと思います。あくまで基本構想は区としての施策の将来像の大枠を決めるものでございまして、その中で行政計画として着実にそのステップを進んでいくという内容を定めたのが10か年計画でございます。
地方自治法の中にも、そういう行政の大枠を決めるものについては議会のチェックを受けろということで議決事項となっているんだと思います。ただ、中野の場合には特徴がございまして、基本構想の中に10年後の将来像、まちの姿というのが書いてありまして、それを10か年計画で具体化していくという、その中にリンクが図られておりますので、先ほどのような副参事からの説明になったものでございます。
2定の冒頭に区長から行政報告をさせていただきました。そういう形で配らせていただきましたけれども、その中に区長が今回の見直しの必要性については明確に述べておりますけども、時代の背景が非常に大きく転換期にあると、それから、10か年計画の前提となると社会状況にも大きな変更があったということで、今回は基本構想を含めて10年後のまちの姿をもう一度とらえ直す必要があるという観点から、基本構想と10か年を両方とも見直したいということでございます。
そういうスタンスで、大きな枠組みとしては地方自治法に定める両者の役割分担というのがありながら、他方で中野の特徴として基本構想に定めるまちの姿を10か年で具体化していくという特徴があるんだという認識のもとに進めているところでございます。御理解いただきたいと思います。
飯島委員
どんどんわからなくなっちゃうんだけど、一体不可分じゃない基本計画というのはないんですよ、基本構想と。一体不可分だけど、構想と計画それぞれ担うべきものは違うかもしれない。構造からいえば上部、下部、そういう構造を持っているかもしれません。でも、それで中野の基本方針、その基本方針に基づく行政の基本計画というのはできているわけだから、だから一体なんだよ。別々ではないんですよ。だけど、物としては二つあるという。言ってもしようがありませんから、言葉は言いませんけれども、而二不二というんですね、そういうのを。まあ、いいや、それは。
それで、要するに基本構想は基本構想で議決をしてもらいます。それは当然のことですね。法に定めるところです。しかし、10か年計画、いわゆる基本計画も議決案件とすることは決して不可能ではないわけで、しかも話は極めて密接に持っているとすれば、そういうことも一つの方法として考えるべきだろうなと、今後の課題として。そうじゃないと、どっちから始まってもいいんですよ。基本構想の描く10年後の姿が違ってきている、基本計画を見直すべきではないか。基本計画の見直しをしてみた場合、実態と違う――社会実態とどちらで比べるかといえば、より具体的には計画のほうなんだが、全体に反映されるということで、それで差し支えはないとは思うんだけれども、でも、そうだとすれば、両方ともどういうレベルのものとするかはお考えになっておいていただければと思います。
それで、この8月の頭に基本構想及び10か年計画の改定素案の決定というのをされるわけですね。素案の決定をする。これは皆さん、作業している人の話ですね。素案の説明は、予定でいえば8月10日の委員会で行われると。これはどのレベルまでの素案になりますか。今まで、この改定にかかわって出していただいた資料は、ほとんど資料ですね。プランではない。素案というんだから、もうそもそもが、素を取れば案になるし、案を取ればもう構想であり、計画になるんだけど、もうそういう最終段階に近いものとして素案をお示しいただけるんですか。それとも、たたき台に近い素案なのか、どっちでしょうね。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
最終段階に近い形での御報告というふうに考えてございます。
飯島委員
だけど、基本構想って議決案件ですよね。議決案件に基づいて計画ってできますよね。そうでしょう。最終段階といったって、10か年って、基本構想がどうなるかによっては10か年だってどうにかなっちゃうわけでしょう。だから難しいことがあるよと申し上げているんです。両方とも議決案件なら、それはそれでいいんですよ。一体としてこれを決めるんだから。片一方は片一方に依存している。片一方次第では、最終段階なんてまとめてきたって、難しいことになるかもしれないじゃないですか。そういうことからいっても、これはちょっとやり方を考える時期かもしれないなと、この二つの面から申し上げておきます。
この10か年の頭は何年から始まるんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
10か年の頭は、現行の制定から始まります。
飯島委員
この改定をするじゃないですか。改定をした、いじりをしたのは22年から26年だから、21年度、もう今年度は始まっちゃっているよね。22年度、ここに書いてあるのね。22年度から26年度までの分なんだけど、そうすると、これ、12月で間に合いますか、22年度分は。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
間に合うように考えてございます。
飯島委員
だって、22年度で、予算反映なんかどうするの。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
予算反映をしていくつもりでございます。
飯島委員
予算反映するということは、22年度分については一部先取りをして、22年度当該予算に反映することを考えていると、こういうことなんでしょう。そういう説明はどこにもないじゃない、今後のスケジュールの中に。書いてないでしょう。そういうのはどうするんですか。要するに議論になってきて、これはねというふうな話になったときにはどうするんでしょうかね。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
今出した資料につきましては、ちょっと言葉足らずな部分があったと、もちろん22年から反映させるということで考えてございます。
飯島委員
これでやめます。だから、きちっと手順を考えておかないと、もう議会、二つしかないんですよ、そういう意味では。9月定例会と12月定例会、その間の中で処理をするという考えなんでしょう。そうすると、どういうことをちゃんと事前に説明しておくべきものなのか、事前の場合に説明できないものなのか、立て分けて御説明いただかないと、この前言わなかったじゃないとか、この前言ったじゃないのとかという話になっちゃうんですよ。だから、そういう不毛な議論を避ける意味でも、できるだけ伝えるべきことについてはきちっとお話をしていただきたいし、今度の10日の日も、出すものについてはどういう素案なのか、どういう位置付けになっているのかも明快に御説明いただきたいと思います。これは要望ですから、お答えは結構です。
斉藤(金)委員
今のを聞いていて、飯島委員や岩永委員のお話を聞いていると、基本構想、10か年、それが反映されるのは毎年度の予算、これはもう全部そうなるよね。そうすると、もう少し整理をしておかないとまずいのかなと、やっぱり10か年というのは財政の裏付けがあるわけだから、社会状況がこうだとか、財政状況がこうですから、これがこうなりますとか、先送りになっちゃいますとか、実現できませんとか、早くこれはしなくちゃ、社会状況でしなくちゃならないとかって、それは順次来るんだと思うんだけど、いつも、例えば今のまま整理しておかないと、岩永委員の言うのもある意味では当たっているし、飯島委員が言うのも、予算に反映しちゃって、時間で間に合うのかとか。だから、やっぱり改定するなら改定するで、もう少しちゃんと整理をしておいて、同じ認識じゃないと――別に改定するのが悪いとか、いいとかじゃなくて、実際変えなきゃならないから行政報告までして変えるわけなんだから、そこのところを今度報告するときに、こういう状況になったらやっぱり変えなくちゃならないんですとか、予算を反映するときにはここがこうなっていないと予算の反映が難しいんですとか、やっぱりそういうのをもう少しわかるように整理してもらえないかな。これも要望になるけど、そうじゃないと、いつまでたったって同じようなことを言い合うに決まってるんだよ。だから、そっちだってやりづらいと思う。だから、こういう状況になったらこう変えます、こうですから基本構想まで変えなきゃならないというのをやっぱり整理してもらわないと、それで、それがすぐ次年度の予算にもう反映せざるを得ないんだよ。だから、そういうようなところをちょっと、10日なら10日のときには整理して出していただければと思うんです。
西岡副区長(政策室)
今の委員の御指摘に従いまして、10日の説明はわかりやすく説明できるように工夫したいと思います。ありがとうございました。
大内委員
せっかくだから1点だけ、今の説明を聞いていると、やはり上位に基本構想があって、下に10か年があるというふうに説明が――要は、今回基本構想と10か年、同時並行でやるということは、10か年は認められたけど基本構想が認められなかったらだめなわけでしょう。パブリック・コメントとかいろいろやってね。本当は、基本構想がきっちり決まった上で、10か年計画をそれに基づいてつくるわけでしょう。だから、今回の場合は並行してやるわけだから、どっちがだめでもよくないわけでしょう。特に基本構想の中の10か年計画がきっちり認められない限り、10か年の行政計画はつくれないはずなんだよね。だから、とにかくその辺のところがちょっと、先に行政計画ありきみたいに聞こえてしまうと、基本構想はそのままでもいいじゃないかというか、そういうふうに聞こえなくはないので、その辺はきっちり物事の進め方をやっていただかないと、後でまた面倒なことになるので気をつけてやっていただきたいなと思いますけども、言っていること、わかりますね。いいですね。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
今、委員がおっしゃったように、順番が逆ということはあり得ませんので、基本構想、それから10か年というふうな形になります。時期が同じ部分もありますが、基本的にはそういった流れでないとだめだというふうになっておりますので、そこら辺はわかりやすい形で御説明できるようにしたいと思います。
佐伯委員
言葉の綾じゃないんですけれども、この基本構想とか10か年計画をつくるときに、区長が盛んに持続可能という言葉をお使いになったんですよね。実際問題として、経済状況の大きな変化等ということなんですけども、その想定を超えるほどの変化があったというふうな認識で今回の作業に入っているわけですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
昨今の金融危機とか何かで想定を超えるような経済状況もありました。また、例えば、これは具体的にはどうかわからないんですけど、雇用が難しくなった。そして、家庭の主婦が雇用に出なければならないとなると待機児が非常にふえてくるとか、施策のほうで大きく変化する部分がございます。そういった部分を含めて見直しをしなければならないというふうな考えに基づいております。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番、ハンガリー共和国からの彫刻の寄贈について報告を受けたいと思います。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
それでは、お手元に配付させていただきました資料(資料3)に基づいて御報告申し上げます。
ハンガリー共和国からの彫刻の寄贈についてでございます。
背景といたしまして、本年、2009年は日本・ハンガリーの外交関係開設140周年・国交回復50周年に当たりまして、2009年日本・ハンガリー国交回復50周年記念事業実行委員会の主催によりまして各種記念事業が実施されているところでございます。この記念事業の一環といたしまして、2009年7月14日、駐日ハンガリー大使から中野区長あてに、ハンガリー出身で晩年日本に帰化いたしました故ワグナー・ナンドール氏の作品『哲学の庭』を中野区に寄贈したいという旨の申し出がございました。
中野区にという、その理由といたしましては、故ワグナー・ナンドール氏の遺志を引き継ぐ御夫人が哲学堂公園の創立者でございます故井上円了博士の哲学に関する考え方が亡くなられた故ワグナー・ナンドール氏の持っていた哲学観につながるものであるとして、この哲学堂公園への設置を強く要望したことによるものでございます。中野区といたしましては、この申し出を受け、設置を行っていきたいというふうに考えております。
なお、今回寄贈を受けます『哲学の庭』の彫刻につきましては、同様のものがハンガリーの首都ブダペストにも2001年に設置されている状況でございます。
設置の予定場所でございます。中野区立哲学堂公園の梅園内でございます。
設置面積といたしましては、約150平米、広場スペースを含むものでございます。
彫刻の構成といたしましては、水盤を囲む5体、アブラハム、エクナトン、キリスト、釈迦、老子、それと側面に設置される3体、聖フランシス、達磨大師、ガンジーでございます。
彫刻の大きさは、1体当たり約50センチから180センチ、重さといたしましては、140キログラムから170キログラムのブロンズの鋳造のものでございます。
裏面のほうをごらんいただきたいというふうに思います。今後の予定でございますが、10月から11月の末にかけましてこちらの梅園の中の土地につきまして整地及び設置工事を行う予定でございます。12月の上旬につきましては、ハンガリーのほうからの代表もお招きいたしまして完成除幕式典のほうを予定しているところでございます。
裏面の地図のほうをごらんいただきたいというふうに思います。左側の中野通りが入っておりまして、下の横のほうに滑らかな線で描かれているところが、こちら妙正寺川でございます。この哲学堂公園の下の部分の梅園の右端のところに寄贈彫刻の設置予定場所ということで、ここを、おおむね12メートル掛ける12メートルを整地いたしまして、設置するという予定になってございます。
次の3ページ目でございますが、ちょっと白黒のコピーで大変見にくくて申しわけないと思いますが、まず左側にありますのが、円形のものを囲いましてアブラハム以下、老子までの5体の彫刻が並んでいる像でございます。右端、今3体ですけれども、聖フランシス、達磨大師、ガンジーの並んでいる像でございます。円を囲む5人の配置というのは、創作者の意向によりまして定位置なんでございますが、3体の像の配置につきましてはその設置場所によって変更が可能であるというふうに伺っております。この真ん中の5人の場につきましては、さまざま、世界の宗教ですとか哲学をつくられた方、5人、その右側に今並んでいらっしゃる3体につきましては、その実践をなさった方々というようなコンセプトだというふうに伺っております。
さらに、法の輪ということで、ワグナー夫人からは、もし敷地的に余裕があって設置が可能であれば、ハムラビ法典をつくったハムラビ、ローマ法大全を編纂されたユスチニアス1世、それと17条憲法の聖徳太子の3像の追加についても、現地の状況が可能であればぜひ希望したいというふうな申し出がございますけれども、これはちょっとまだ区のほうとしては測定等を行いました上で判断したいというふうに思っております。今のところ、区としては一応8体は受け入れられるということで、設計のほうで考えております。
委員長
それでは、質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
大変結構なことだとは思うんだけど、もともとあるんだよ、哲学堂には。孔子があったり。だから、そういうようなところの調和は、ちゃんと自分ではとれていると思っているの。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
東洋大学の井上円了博士のさまざまな哲学観を所管しております学術センターのほうに、井上円了博士の持っている哲学観との齟齬とかがないかということにつきましては確認をしております。井上円了博士は、さまざまな哲学が世の中にあってよいというお考えでありますし、また東京都の名勝指定の場所が妙正寺川の上部分のエリアというところで、東京都との関係におきましても支障がないというふうに、それぞれ御返事をいただいております。
大内委員
これ、設置工事等はだれがやるんですか。国がやるの、区がやるの。それで、お金はだれが出すの。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
設置工事等につきましては、区の公園・道路整備担当のほうで行いたいというふうに考えております。今、予算のほうにつきましては見積もりをさせていただいておるところでございますが、金額のほうが固まり次第、第3回定例会のほうで補正予算を上げさせていただくというふうな予定をさせていただいております。
大内委員
じゃなくて、要するに中野区の一般財源でやるんですか。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
委員のおっしゃるとおり、中野区の一般財源のほうで対応させていただきます。
大内委員
これは、この彫刻はただで寄附してもらうにしても、工事自体は中野区でやるという、全額中野区で持って、このハンガリーの関係だとか、そういったところから一切お金出ない。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
ブロンズの彫像自体は、既に栃木県の益子市のほうにございますので、そちらからの搬送等につきましてはハンガリーのほうで持つというふうに伺っておりますが、設置の整地等に関しましては中野区のほうで――寄贈のときの前提条件といたしまして、整地等は区のほうでやっていただければというふうな御要望がございましたので、区のほうでやらせていただきますが、ただ、実際の工事負担割合につきましては、覚書等を交わしまして、一部設置のどの部分を相手方が持つかという部分で微妙に彫像の設置のところですね、その辺につきましては今詰めているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了します。
次に、3番、軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止について報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
それでは、お手元の資料(資料4)に基づきまして、軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止について御報告を申し上げます。
本件は、平成21年6月15日付で職員の懲戒処分を行いました事件に関連したものでございまして、この再発防止をするために、所管でございます教育委員会事務局におきまして再発防止委員会を設置し、その報告書が7月17日付で中野区教育委員会及び区長に提出されたものでございます。
この報告を受けまして、この事件及びこの事件に内在する問題点、対応策を全庁的な組織運営及び事務処理にとらえ返して、所要の再発防止のための対策を実施していくというものでございます。その御報告でございます。
まず、前段といたしましては、教育委員会の再発防止委員会においてまとめられました問題点をここで御説明をさせていただきます。ここの報告の概要としては、5点に分けて問題点を集約させていただいてございます。
1点目が、少年自然の家の職員体制及び施設の運営管理についてでございます。この中で、遠隔地であることから業務の履行確認などのチェックが十分にされていなかったというような問題等がここで把握をされてございます。
それから、2番目でございますが、公印等の管理についても問題の抽出がされてございます。少年自然の家において公印取り扱いの見直しが行われずに、長年にわたり放置してきたというような状況等の問題が整理をされているものでございます。
裏面をお開きいただきたいと思います。問題点の3番目でございますが、少年自然の家の使用者及び使用料、公の施設としての使用の対象等についての明確な定めがなかったというような問題もこの際問題として把握をしてございます。
4番目でございますが、少年自然の家運営管理業務委託についてでございます。受託業者の業務の履行確認等が十分になされていなかったということについても反省していかなければならない問題点として整理をさせていただいております。
最後になりますが、5番目に、この懲戒処分の事件は、公益通報に基づいて事件が発覚し、審査を進めてきた経緯がございますが、その当初、十分に職員が公益通報についての理解をしていなかったという経緯がございます。これにつきましては、教育委員会の中で公益通報についての理解が職員に徹底されていなかったという問題点についても整理をしてございます。
以上5点につきまして、先ほど御説明しましたように再発防止委員会から教育委員会及び区長に対しての報告が提起をされてございます。それに基づきまして、全庁的に対応すべき事項として3点、対応策をまとめをさせていただいてございます。
1点目が、契約締結後における履行の確認についてということで、契約の履行に関しては監督員、それから検査員、立会人といった具体的な事務を処理する役割が定められてございますが、それぞれの職務の厳正な執行について改めて全庁に対して注意を喚起する、周知徹底をしてまいりたいと考えてございます。
2点目でございます。これは公印の管理に関してでございますが、公印等の保管及び使用の適正化についてでございます。まず、この事件を契機といたしまして、全庁に対して公印の使用状況についての実態調査をしてございます。それは後ほど別紙で御報告する内容としてまとめてございますので、御説明をさせていただきます。その中で、実態の把握及びそこから抽出された問題点についての対応策等をまとめてございます。今後、その内容について実施をしてまいる所存でございます。
3番目でございますが、中野区職員倫理条例の趣旨及び制度の徹底についてでございます。中野区職員倫理条例につきましては、昨年、平成20年7月に条例施行いたしまして、この制度の発足に当たりましては、この条例の趣旨や制度の周知を職員に図ったところでございますが、さらに職員への研修等を充実させて、職員の理解を深めてまいりたいと考えてございます。
以上、3点につきまして全庁に向けてさらに取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
それでは、別紙の公印使用状況調査結果につきまして、続いて御説明をさせていただきます。
この公印使用の状況の調査でございますが、2番目のところの調査対象のところをごらんいただきたいと思います。中野区公印管理規則に基づきまして管理をしております庁内の各分野・事業所、それから会計室が所管してございます公印もございます。これを合わせまして、121カ所に対しての調査をしてございます。それから、中野区教育委員会公印規則というものが別に定められてございます。これに基づきまして公印の管理が行われておりますが、これの対象となります教育委員会事務局の各分野・事業所、これにつきましては47カ所の調査をしてございます。これが調査の対象でございます。
調査の方法といたしましては、まず調査票によりましての調査、それから必要に応じて実地調査ということで、ヒアリング、実態調査等をあわせて行っているものでございます。
調査期間は、ここに書いたとおりでございまして、6月中に行いました。お読み取りをいただきたいと思います。
調査結果についての御説明でございます。公印の数は全部で703個ございます。先ほど申しましたそれぞれの事務を統括する管理ごとの個数の内訳は、ここに示したとおりでございます。お読み取りをいただきたいと思います。この実態調査等から明らかになった結果状況について御説明いたします。
紛失の公印、施設の廃止等の際に所在不明となっている公印が10個あることが、この調査により判明をいたしました。2ページのところにその箇所数等がございます。大変申しわけございませんが、こういう状態、実態でございます。
それから、2番目でございますが、公印の使用が、必要がなくなった場合に、公印事務の統括者、全体の公印規則に基づきまして統括する者に公印管理者から引き継がれるべきものがございます。施設の廃止等に伴いまして公印の使用を廃止されましたが、実際に廃止公印が引き継ぎ、公印の印章ですね。現物が引き継がれていなかったものがございます。それが7個ございました。その内訳、ここの表にまとめた内容でございます。お読み取りをいただきたいというふうに思います。
それから、公印の管理及び保管状況についてでございます。この調査によりまして、公印の管理は公印管理者が行う、公印の交付を受けたそれぞれの分野の統括管理者が原則的に公印の管理者として定められておりますが、このほかに公印管理者が公印を適正に管理するために公印の取扱者を指定することができるという規定がございますが、公印の管理の中で公印取扱者以外の職員が現実に公印の取り扱いをしていたという分野・事業所が26カ所ございました。内訳は、ここに記載のとおりでございます。
それから、公印の保管状況につきましては、勤務時間中及び時間外等については、いずれも公印規則等に定めた公印の保管の仕方ということで、問題がないということが確認をされてございます。
それから、公印使用簿による管理といったものも公印規則に定められたルールでございますが、ここにお示しした内容のとおり、幾つかの分野・事業所等で規則どおりの公印使用簿による管理が行われていないという状況がございました。
それから、事前押印・印影印刷、電子公印の申請手続ということについても、問題の状況がございました。公印は、決裁を受けました文書と照合いたしまして、施行文書を確認してその都度押印するというのが公印の施行に関する大原則でございますが、この例外として事前に必要とする帳票に公印を押しておく、ないしはあらかじめ公印の印影を印刷しておくという手続も予定されております。それから、電子公印ということで、コンピュータの中に公印の印影を取り込んでおいて、電子媒体の中に取り込んでおいて、出力する際に公印の印影もあわせて出力するという内容もとってございます。こういった事前押印・印影印刷、電子公印につきましても、事前にこの公印の事務を統括する者の承認を受ける必要があるというルールがございますが、この手続を行っていない分野・事業所が18カ所、それから事前押印・印影印刷文書、あらかじめ公印を押した状態の文書の保管ということも、これは公印の取り扱いと同等にされなければならないものですが、この保管の状況が不十分、不適切な分野・事業所が10カ所あったということが今回の調査によって明らかになってございます。
4ページへお進みいただきたいと思います。問題点と原因ということで、こういった問題のある状況に至った問題と原因についての整理を4ページのところでさせていただいております。公印の保管、管理に対する管理態勢の不十分さ、それから教育委員会公印規則の規定の不備、公印台帳等の更新等の整理がされていない状況、それから公印の必要性が見直されていないというままに公印が保管されていると、必要ないのに公印が保管されているということが公印に関する事故の原因をつくるということもあり得るわけでございまして、公印の必要性を見直していくという必要があるわけでございますが、こういったことが行われていないという状況がございます。それから、職員に公印に対する認識が不足しているというような、こういう状況があるというふうに考えてございます。
こういった問題状況に対して、今回調査後のヒアリング、それから実態調査で公印に対する統括事務をしている担当がそれぞれ分野等に出向きまして、具体的な指導をしてまいったところでございますが、それとあわせて全庁に向けての対応策をとっていかなければならないと考えてございます。
7番の1番から6ページまでございますが、まず一つは、公印管理者が適正に公印を管理するということを義務付けていくと、制度的にも義務付けていくということで、定期報告を求めるということで公印管理者の適正な管理についての注意喚起とその実効性を担保してまいりたいと考えてございます。それから、中野区教育委員会の公印規則につきましても整備をするということを対応してまいります。それから、公印台帳等の整備も進めてまいりたいと考えてございます。
それから、4番目でございますが、公印の必要性の見直しということで、できるだけ公印を必要最小限にしていくという方向で見直しをしてまいりたいというふうに考えてございます。使用の範囲につきましても、公印の押印を省略できる文書についてはこの取り扱いを徹底していくというような取り扱いをしてまいりたいと考えてございます。
最後に、公印管理者、公印取扱者の職務の徹底及び職員の公印事務に関する意識の喚起、周知徹底をしてまいりたいと考えているところでございます。
以上が今回の軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止の全庁に向けての対応、それからその前提となります公印に関しての実態調査の結果の御説明でございます。
最後に、この軽井沢少年自然の家の事件に関して、6月15日付で当該職員の懲戒処分を行ったわけでございますが、これの経過について簡単に御報告をさせていただきます。
この事件は、本年の2月17日に公益通報が受理をされまして、それに基づきまして4月3日に中野区法令遵守審査会から区長への審査結果の報告がございました。その後、6月15日で当該職員の懲戒免職処分をしてございます。同日、長野県警によって同職員が逮捕されたという状況がございます。7月6日に、この逮捕された事実に基づきまして起訴がされ、さらに同日、再逮捕されたというふうに聞き及んでございます。
以上、雑駁でございますが、軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止について御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
飯島委員
時間も時間ですから、三つ伺います。
まず、この中野区の公印規則と教育委員会の公印規則って、どこが違うんですか。
長田経営室参事(経営担当)
中野区の公印規則は、基本的に区長部局の公印についての管理のルールが定められてございます。それから、あわせて公印規則の中で会計室所管の公印についても定められておりますので、区長の事務執行と、それから会計管理者の事務執行に係る必要な公印のルールが中野区公印規則に定められているということでございます。
それから、中野区教育委員会公印規則のほうは、教育委員会の所管する事務に関しての使用する公印についてのルールが定められているというものでございます。
飯島委員
それはわかっているんですよ。だから、その規定で、どこが違うんですかという。
長田経営室参事(経営担当)
基本的に、公印管理規則の考え方は同一のものというふうに認識してございます。ただ、この報告の中で違いがあるというところを問題点としても挙げてございますが、中野区の公印規則では、公印規則の改正を平成16年4月1日付で行いまして、公印の管理者を各分野の統括管理者に統一してございます。しかし、教育委員会の事務局が所管してございます公印規則では、こういった取り扱いをしてございませんで、教育委員会事務局の各分野につきましては統括管理者でございますが、施設につきましては、例えば少年自然の家の所長、それから教育センターの所長、学校長といった、そういった者に公印管理者の役割を負わせているという点が大きなところでは違いがございます。
飯島委員
教育委員会の公印規則のどこが問題、どこを改定しようというんですか。つまり、そういう施設の責任者が公印管理者であることは好ましくない場合があるということなんですか。
長田経営室参事(経営担当)
公印の管理に関する責任を明確にして、統一的に取り扱いをするという観点から考えますと、中野区の公印規則の考え方と同じように、すべて分野の統括管理者に管理責任を明確にし、統一にするということが必要だと考えてございます。
飯島委員
多分、ほかの行政委員会は、中野区公印規則に従ってやっているということになっているんでしょうね。監査委員会と選挙管理委員会とかそれぞれあるわけでしょう、教育委員会にあって。それは別にそんなの持ってないんですか。要するに、中野区の公印管理規則に基づいてやっていると、そういうことなんですか。
長田経営室参事(経営担当)
他の行政委員会等につきましては、中野区公印管理規則の対象外でございますので、それぞれ行政委員会の権限において管理をしているということでございます。
飯島委員
そうすると、それはそれで、またどこでどうするのかということはあるのかもしれませんね。各行政委員会で考えることなのか。
2番目に、公印統括者っているじゃないですか。公印事務統括者、これはだれですか。
長田経営室参事(経営担当)
3名ございます。一つが経営分野の統括管理者、私でございます。それから、会計室に関しては会計室長でございます。それから、教育委員会公印管理規則で定められております統括者は教育経営担当でございます。
飯島委員
その人たちは、本来統括者としての仕事って定められているんですよね。だけど、報告はこれまで義務付けたりなんかしないで、どうしていたの、今日に至るまで。
長田経営室参事(経営担当)
それぞれ公印管理規則に基づいた公印の適正管理を行うという意味での制度を管理する立場として、公印についての事務を処理してまいりました。公印管理についての具体的な事務執行と責任は、公印の管理者、それぞれの分野の統括者等にあるという、そういう仕組みの中で執行してきたものでございます。
飯島委員
そうすると、統括者は決まっているんだけど、実際に管理に及ぶ事務は管理者で終わりだと。統括者というのは何の仕事をするんですか。こういう紛失したとか、あるいは廃止がちゃんとされていなかったとかということについては、だれの責任になるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
具体的には、公印の交付を受けて保管、管理をしていく責任は公印管理者にございますので、紛失等の責任は公印管理者にあると考えてございます。
飯島委員
だけど、今日、調査するまでわからなかったんでしょう。そのわからなかったということについては、統括者というのはどういう立場にあるんですか、本来。年に1回、これから報告を受けるとかって言っているんだけど、それは適正に事務が執行されているかどうかを考える立場にある人間は、管理者は管理する責任があるんだけど、区として、あるいは会計室として、教育委員会として、責任を持ってこれをどう実際にやられているのということを、いわゆる公印管理者から、本来的に言えば報告を受けたり、どうだとかこうだとかって考えるべき立場に本来はあるんじゃないですか、統括者が。だから、それはそれについて、具体的に統括者は何をするか、これから定めようということですね。あるいは定まっていたことをやろうということなのかもしれないんだけど、そういうことになるんだと。
だから、統括者があって、管理者があって、事務執行する人がいる、そういう組み合わせになっているんですが、組織上、公印管理者というのは、これは定められている。公印管理者のもとに事務取り扱いをする人、公印の取り扱いをする人を決めてもいいということになっているんだけど、これは組織上明快な規定があるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
公印管理規則にその規定がございます。
飯島委員
だれがなっているかについて、掌握したことはありますか。
長田経営室参事(経営担当)
中野区公印管理規則では、公印取扱者を定めた場合に、これを統括者に届け出るというふうに定められてございます。
飯島委員
統括者のあなたは、じゃあ、すべてそういうところは全部文書として報告が上がっているの。これまで上がっていましたか。
長田経営室参事(経営担当)
その点も含めまして調査をしたわけでございます。一部、先ほど調査結果の御報告をさせていただいたところで、公印取扱者以外の職員が実際に取り扱っていたという分野・事業所が26カ所ございましたが、それ以外につきましては公印取扱者の届け出は確認をされてございます。
飯島委員
だから、いずれにしても、そういうことがあったということは、こういうことを契機として、これを奇禍として行われたことだから新たにわかったので、逆に言えばこういう事件が発生しなければずっと紛失した印鑑や、廃止もしていない印鑑がずっとあったということになっちゃうじゃない。だから、既に、本来的に言うと、統括者がきちっと物を見ていかなければいかんよと、これから――ということに尽きるんだろうと思うんですね。
それで、問題は、いろいろな「ええっ」というようなことはありますけれども、今さらこれについてどうしたんだと言ったって始まらないわけでしょうから、よくぞまあ事故、事件が起きずに来たなと思わざるを得ないんですけど、これ、いろいろな改善策が書いてありますよね。これはいつまでにやるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
現場において、実態調査のときに具体的に指導もしてまいりました。それから、全庁的に仕組みとしてつくっていかなければならないものについては、できるだけ早く私のところの責任において対応していきたいと考えてございます。
飯島委員
前も何かのときに、できるだけ早くとあなたはおっしゃったような記憶があるだけで、できるだけ早くというのはいつですか。いつまで、何月までにとか、それはやっぱり出していかないと、仕事をするポイントは尻を決めるということなのよ。いつまでに。3定までにおやりになるようなことなんですか。どうなんでしょう。
長田経営室参事(経営担当)
できるだけ早くということで、必要な検討の時間もいただきたいと思ってございますが、次の定例会までには何らかの御報告ができるような形に努力してまいりたいと思っております。
飯島委員
何らかじゃなくて、それはやってくださいよ。だって、事件が起きて、調査をして、今日までだって相当な時間が経過しているじゃないですか。改善についてこういうことをやっていきたいということを言うのはいいけど、いつまでにやるんだ、このことをきちっと明快に言って、できたのか、できないのか、これを御報告すべきなんですよ。そうじゃない。いつまでにやります、できました、できませんでしたということが大事な報告じゃないですか。(「いつもできないんだよ」と呼ぶ者あり)それじゃ困っちゃうじゃない。いつまでにやります……(「そうなんだよ」と呼ぶ者あり)
長田経営室参事(経営担当)
先ほどもお答えをさせていただきましたが、次回の定例会までには御報告できる状態をつくってまいりたいと考えてございます。
斉藤(金)委員
金にかかわること、何回目。体育館であったり、ZEROホールであったり、その都度何かします、今度はこれがあるからこれをしました。おかしいんじゃないの。そのときにちっともこういうの、何もしない。お金に関係あるところは。それで放っておいたから、今度はこんな問題になっちゃいました、そういう報告をしているだけなんだよ。何でそういう不祥事があったとき、お金にかかわるところをやらないの。できないんだろう、要するに。やる気がないのか。
長田経営室参事(経営担当)
中野体育館における業務上の横領事件の際にも、公印が不適切に管理をされて、それが原因となっていたということがございます。そういう意味で、公印の管理をより厳正にしていくということを定めてございます。その中の一つとしては、実際の公印の印章を委託先に保管してあったものを引き上げたり、そのかわりに事前押印文書についての基準をつくって、厳格にこれを公印と同じように管理していくというようなこと等の改正を行ってございます。その趣旨が今日に至るまでも徹底されていなかったということについては、深く反省しなければならないことだと思ってございます。
斉藤(金)委員
それで、何なの、コンプライアンスが何だとかかんだとかさんざん言っていて、全然できていない。それで、今言ったようなことがまた全然できていない。それで、このような不祥事が起きました、またもう一回見直して、今度はこうします、またできません。きっとそうだよ。何回もあるんだもん。清掃の事故と同じようなものだ。ここでいくら言ったってだめなんだよ。教育委員会は違うあれでしたなんて、おかしな話だろう。お金は全国同じなの。人がみんな使うの、扱うの。それ、どっちが違う、こっちが違うなんておかしな話だろうが。それで、今度はこうやってやります。また今度事件があったら、こうやってやります。ふざけたことばっかり言っているんじゃないよ。何回目だよ、もう本当に。何か言え。
石神副区長(経営室)
今言われるように、この管理の仕方、そのたびに直すということは、問題点を発見して再発防止ということでやるわけですが、それが周知徹底されないということは今言われているとおりだというふうに思います。制度をつくって、それが機能しないということであれば、つくった意味はございませんので、改めて昨日も庁議の席でこれを報告して、今度は具体的にチェックができるような仕組みにしていくということから、これまでの書き方と変えたのは、定期報告の内容も含めて、具体的にこういう内容で報告をもらうと、これについては様式を定めて定期的にもらう形にするというような形で、口頭だけで言うだけではなくて、手続としてそれをやっていく仕組みをつくるということにしていきたいというふうに思っております。
委員が言いますように、これまでも何度もそういうことを言われながら、なかなか直らないというところがございました。そういうことがないようにしていきたいということで、改めて全庁含めて対応策を徹底していきたいというふうに思っております。
大内委員
1点だけ、要は、さっき飯島委員の話じゃないけども、次の議会までに報告するということは、今不適切な状況で公印の運用がされているというふうにとられるんですよ。そんなものでいいんですかと。本当なら、もうすぐにでもそういったものは対処して、この報告が出るころにはもうやりましたと言わないと、次回の定例会までにまた報告しますというと、じゃあ、その間まだずっと不適切な形で動いているんですかというふうにとられるんだけど、そうではないんでしょう。その辺のところ、ちゃんと言ってください。
石神副区長(経営室)
このヒアリング調査を含めて、終わったのが7月7日でございます。その段階では、問題点がわかって、それぞれのところに、廃止したところについては手続するように指示してございます。その後、この中で、先ほど言いましたように定期的な報告の様式であるとか、そういったものを定めて台帳を整備する、そういったことをチェックするということが必要だと思います。今、言われますように、時間をかければ直るのではなくて、こういうものはルールを決めたらばすぐやることが大事だというふうに思います。次に報告する機会は、8月10日に委員会が開かれますので、それまでにどういう形でやるのか、どういう形でやったのかについて報告させていただきたいと思います。
岩永委員
本当に、思っていた以上にこの調査結果がひどかったという状況です。かなり分野や施設などの名前が載っていて、相当広い範囲にこの問題点が明らかになっているというふうにして思うので、組織的な欠陥だったということになるわけですね。その分野、その施設だけの問題じゃなくて、やっぱり全庁的な問題で、今、何人かの委員が言われたように、どうするのかということについての早急な対応が必要なんですが、同時に、例えば今の規則どおりでやると事業が円滑に行かないと。例えば、とても困った状況に陥ってしまうと、現場が混乱するとか、そういうようなことになるということはないんですか。
石神副区長(経営室)
例えば私の所管する分野の中でも、申請等が十分されていない契約分野等がございます。これについて、実態でいうと、4月1日付での契約がありますので、一気に100から200、300という契約書にその時点で印を押すことになります。これを申請書を一つずつ書くということになりますと、ほとんど事務が一日申請を書いて、次の日に押さざるを得ないということがございますので、決裁の仕方に切りかえるとか、今の中でも、今、委員言われましたように実態に合わせた形での方式に変えなければいけないところが幾つか出てきているということがあります。そういう部分について、できない形をいくら押しつけてもできませんので、そういう形の事務の仕方、やり方を変えるとか、それから手続がちゃんと終わっているという状態が確保できるような状態、確認できる状態をつくるための手順についても検討したいというふうに思っております。
また、今回の調査の中でわかりましたことは、組織改正をやりまして、課から分野にと特に変えたときに全体の見直しをやってございます。その中で、出先機関というのは、保育園は保育園のままだったりしたわけでございます。そういう中での改正が現場まで徹底していなかったということが一つございました。副参事まで徹底したからといって、先ほど斉藤(金)委員が言われる話じゃないんですが、現場まで徹底している状況が今回十分でなかったということがわかりましたので、現場を含めて徹底をしていきたいというふうに思っております。
岩永委員
そういうふうに規則が現実に区民との関係で、やっぱり区民サービスが潤滑に行われていけるようにどう区民も、私たち議会も含めて納得できるような形でこの問題を生かしていくのかということが、早急な、先ほどから出ているように直ちに対応することと同時に、やはりきちんと納得できるように見えるようにしてもらうということがすごく大事だと思うんです。そうじゃないと、繰り返されてくる問題の中で、やっぱり区政に対する区民の信頼感って損なわれているわけですよね。関係した職員だけを処分すればそれで済むという問題じゃないわけですから、やっぱり区民との関係、それから議会との関係を含めて、現実に納得できる、そして生きた対応ができるようにするという形で、ぜひ私たちに示してもらいたいというふうに思いますが、いかがですか。
石神副区長(経営室)
一度で終わって、その後が徹底されているという状態であれば、そのような形で、斉藤(金)委員も含めて議会のほうからこれだけ言われることはないというふうに思います。また、区民からの信頼があるというふうに思いますが、何度も続くということが不信の原因でございます。そういうことにつきまして、私どもでは一つずつ、こういう状態が見えてきたというのは、所管する分野、いわゆる副参事の所管する分野だけでまとめてチェックをするということをこれまでやってきたわけですが、現場までチェックしなければならないということが十分認識されました。そういうことを含めて、今後の対応については徹底していきたいということと、同じ事務を各分野で行っているわけでございます。ですから、ほかでやっていることがうちには関係ないと、あそこで問題があったけど、うちは関係ないというふうにならないようにあわせてチェックをしていくと、そういうことを徹底するということで危機管理分野というものをつくりまして、ここのところ、変な話ですが、毎年そういった調査が出てきております。何か問題が起きて調査をするということが発生しているわけですが、そういうことがないように、リスクというものが発生する前に、いかにリスクの発生を減少させるのか、その徹底をしていきたい。どちらかというと、起きてから速やかに対処することに力を注いだ向きがございますが、発生しないように、それに対する対応を徹底していきたいというふうに考えてございます。
林委員
1点だけなんですが、この軽井沢少年自然の家にかかる事件の再発防止の1の(1)のウのところに、施設職員の事務が明確に定められていなかったというのが書いてあるんですね。しかも、裏面によると、チェックシステムが不十分であった、名簿を備えていなかったというようなことが書かれて、今の岩永議員と重なるんですけれども、公印だけではなくて、2,000人体制にもなさっていることで仕事の量は変わらない、そしたらどのようになるかというシステム構築などをきちんとなさるという、またお金を使うところに関してはどのようにすればこのようなことがないのかということを一つひとつ点検されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
石神副区長(経営室)
確かに、出先機関も区内であればその都度責任者が行ってチェックをする、物が入ったときに物品の購入のチェックをするとかということができるわけですが、遠いところに行ってしまいますと指定しなければいけないわけです。その人の責任であるということを明確にする、公印の取扱者としてしっかりさせるということによって、このルールというのは守られるようになっているわけでございます。ところが、指定されていなければ、ルールというのは知らなくてもいい状態に、職員だからすべて知る必要はありますが、責任問題からいうと知らなかったということでも通ってしまう状況であったというのが今回の一番大きな原因でございました。ですから、物が常に購入されたり、検品をしたりということについて指定をされていない職員にさせていたと、それが定例化してしまって、問題が起きていなければそれで済んでしまったという状況であったわけでございます。そのために、このルールがしっかり確認されなかったということがありました。
また、これには教育委員会のほうからの報告書の中にもあるんですが、組織改正が行われて、二人で行って、所長と職員でという体制で行われていたこの軽井沢少年自然の家の事務について、所長を引き上げて一人でということで、現地採用職員一人ということでやっていたこと自身が問題であるということで、今後の対応策という形では今検討して、早急に詰めて、軽井沢と同じようにあります常葉も含めて、対応策を早急にとるということで検討しておりますので、これについてはまた早い時期に報告がされるというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、4番、区を被告とする訴訟の提起について報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、区を被告とする訴訟の提起につきまして御報告を申し上げます。報告する案件は2件ございます。
まず、1件目でございますが、事件名が、都市計画決定違法確認請求事件でございます。東京地方裁判所に提起されたものでございます。
この内容でございますが、原告側の中野区民2名、それから杉並区民2名の請求の趣旨でございますが、被告である区が平成19年4月6日付で告示した中野中央公園の面積を約1.5ヘクタールとする都市計画決定が違法であることを確認するということがその趣旨になっているものでございます。その理由というか、その内容でございますが、5のところの原告が主張する請求原因の要旨の(2)のところをごらんいただきたいと思います。原告の主張する理由といたしましては、都市計画法第18条の2第4項において、区市町村の個々の都市計画決定、ここで言うところでは都市計画公園の都市計画決定を指すことになるわけでございますが、その都市計画決定は当該市町村で定める都市計画マスタープランに即したものでなければならないことを規定していると。今回の平成19年4月6日付で行いました中野中央公園の都市計画決定が1.5ヘクタールしかないのは、この都市計画マスタープランに違反していると、そういう主張をしているものでございます。
概要、以上でございます。
次に、裏面をお開きいただきたいと思います。報告する事件の2番目でございます。損害賠償等請求事件でございます。同じく東京地方裁判所に訴えの提起があったものでございます。請求の趣旨は、原告、中野区民が所有いたします建物につきまして、使用禁止命令、除却命令等の解除の措置をとるということを求めることと、あわせまして500万円を支払えという請求の内容になっているものでございます。原告が主張します内容でございますが、区が行いました使用禁止命令、それから是正措置命令を原告が受けてございますが、これは根拠のないものであるということ、よって、この命令を解除すべきであるということが1点、それから、本来解除すべき命令を解除しないために不作為の違法が発生しているために、500万円の損害が発生しているということで、金500万円の支払いを求めるという内容になっているものでございます。
以上、雑駁でございますが、区を被告とする訴訟の提起について御報告申し上げました。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
それでは、お手元の資料(資料6)、上告受理申立て事件の決定につきまして御報告をさせていただきます。
本件は、住民訴訟に関しまして最高裁判所に上告受理申立てをいたしました事件についての決定がおりたものでございます。
申立人は中野区長でございます。相手方といたしましては、第一審の原告及び第一審の共同訴訟参加人、中野区民12名ということでございます。
訴訟の経過のところをごらんいただきたいと思います。住民監査請求に基づきまして、その内容に関して住民訴訟という形で平成17年3月2日に第一審被告から東京地方裁判所に訴えの提起がございました。平成18年11月2日に東京地方裁判所におきまして原告からの訴えのうち、請求の一部が認容される判決が出されてございます。この内容につきまして、原告、被告双方、東京高等裁判所に控訴の提起をしてございます。東京高等裁判所におきましては、平成20年6月26日に判決を出してございます。東京高等裁判所におきましては、第一審原告等の控訴を認容するということ、あわせまして、第一審被告、つまり中野区長でございますが、中野区長の控訴の棄却の判決が出されてございます。これに伴いまして、先ほど御説明いたしましたとおり、第一審被告である中野区長は、平成20年7月9日に、最高裁判所に上告受理の申立てをしたものでございます。
このたび、平成21年7月10日に、最高裁判所におきまして上告不受理の決定がおりたということでございます。これによりまして、東京高等裁判所の判決が確定したということになるものでございます。
事案の概要でございますが、内容といたしましては、勤務実態のない当時の総務部参事に対しての給与の支払いを行ったことが違法であると主張をし、その金額としては82万4,000円の支払いを関係職員等に請求することを区長に求める等の訴えということで、訴訟が提起され、継続してきたものでございます。
裏面をお開きいただきたいと思います。先ほども概要については御説明いたしましたが、第一審判決では、まず原告らの請求のうち本件の年次有給休暇の承認及び本件の休職処分、当該の、当時の総務部参事に対する休職処分が無効であることの確認を求める請求がございましたが、これに対しては東京地方裁判所第一審判決ではこれを却下してございます。つまり、この住民訴訟の対象にはならないということで却下をしているものでございます。
それから、第一審判決では区長個人に対する損害賠償請求につきましては、これを棄却すると、認めないという判断を第一審判決ではしているものでございます。その一方で、原告の請求が認容されまして、関係職員に対する損害賠償請求、それから不当利得等の請求が認められたという経緯を持っているものでございます。
この第一審を受けまして、第二審では原告の請求が認容されまして、区長個人に対する損害賠償請求を命ずるように認められたというところが変更された内容でございます。
この第二審の判決に基づきまして、この判決が確定をいたしました。これにつきまして、7番のところをごらんいただきたいと思いますが、機関としての区長の判断といたしましては、この確定した判決の内容を履行するために、区長個人に対して82万4,000円の金額及び平成16年10月13日からの年5分の延滞損害金を区長個人が区に払うように請求をいたしまして、昨日、7月22日に区長から総額102万744円が支払われたということで、この判決後の対応、すべて終結したということでございます。
委員長
本報告に対し質疑はありませんか。
佐伯委員
最高裁までかかったわけですけど、通常最高裁に上告という場合には、憲法違反もしくは判例違反というものが条件になっていると思うんですけれども、今回の場合、上告した理由というのはどういった理由だったんでしょうか。
長田経営室参事(経営担当)
上告した理由でございますが、一つは、最高裁判所の判例と異なる判断が現判決にあるということが一つでございます。それから、法令の解釈に関する重要な事項についての誤りがあると、違反があるということで、この大きな二つの理由をもって上告受理の申立てをしているものでございます。
佐伯委員
それで、二審の判決が確定したわけですけども、二審の判決の中で訴訟費用は第一審被告の負担というような内容があったと思うんですけども、その訴訟費用の範囲というのはどの範囲か、それで、それはどこから支払われるのか、そのお金は。
長田経営室参事(経営担当)
確定いたしました判決の内容としては、訴訟費用の5分の4につきましては第一審被告の負担とするという内容になってございます。訴訟費用についての具体的な額につきましては、まだ裁判所から私どものほうに明示をされてございません。
通常考えられますのは、訴訟に関する印紙代、それから訴訟に必要な書面の作成費用、交通費等が考えられるということでございます。
それから、この第一審被告は中野区、それから中野区の機関としての中野区長でございますので、公費により支弁されるものでございます。
佐伯委員
ということは、税金から払うということになるわけですね。
長田経営室参事(経営担当)
そのとおりでございます。
岩永委員
区長が7月22日に個人として支払ったということですが、この中身は先ほど説明がありました82万4,000円プラス年5分の割合による、いわゆる利子分がこの金額になるということですか。
長田経営室参事(経営担当)
資料にお示ししたとおりでございます。
岩永委員
先ほど、これで終結をしたというふうに最後報告が締めくくられたと思うんですが、今ありましたように、裁判費用等について税金から支払うという明確な処理の仕方というのは、どこに示されていますか。
長田経営室参事(経営担当)
この住民訴訟の仕組みそのものが、地方公共団体における公金等についての損害を問うものでございますので、すべてが公金のあり方についての訴訟ということで、個人的な利害についての調整ではないということでございますので、その関する経費は公費によって賄われる、そういう制度になっているものでございます。
岩永委員
中野区が訴えられたと、それで、中野区がその損害を受けたものを、いわゆる中野区の代表である区長が、これは区長個人として支払ったということになってくると、その裁判費用というのは、いわゆる組織としてそれを全額賄うということにはならないのじゃないかと思うんですが、どうですか。
長田経営室参事(経営担当)
先ほども御説明の中で補足的に御説明を何度かさせていただきましたが、被告はあくまで中野区の機関としての区長でございます。
岩永委員
税金で払うということに、区民は納得しますか。
長田経営室参事(経営担当)
住民監査請求の制度及びそれに基づきました住民訴訟の制度そのものが、先ほども御説明しましたように地方自治体、地方公共団体における公金の取り扱いについての内容を明確に決着をつけていくと、整理をしていくということにございますので、これは公的な経費で支弁されるものと考えてございます。
岩永委員
区の上告申立てが受理されなかったということで、二審の判決が確定したわけですね。そうしますと、区が上告申立てをした年次有給休暇の承認や休職処分の有効性について、これは区の言い分が通らなかったということになるわけですね。そうしますと、区としてこの間この問題が発生してから、例えば有給休暇を遡及させるということについて、区としてはケース・バイ・ケースでこういう取り扱いもあり得るということが区の考え方として示されたりしてきましたけれども、この判決が確定することによって、もう今後そういうことはないと。
それから、今回のこの判決によって、そういう遡及をさせた取り扱いについて、この補償された金額でこの問題は解決すると、そういうふうにお考えですか。
長田経営室参事(経営担当)
あくまでこの当該の住民訴訟で争われましたことは、会計財務上の行為の問題だということでございます。そのことから、先ほどもこの資料の裏面の一番上のところで御説明しましたが、東京地裁におきましても年次有給休暇の承認及び休職処分が無効であることの確認を求める請求の部分につきましては、住民訴訟の対象外であるということで却下をされているということでございますので、この点につきましては判決の効力は及ばないと考えてございます。
岩永委員
私がお聞きをしたのは、区が上告をする理由にその問題が出されたわけですね。年次有給休暇の承認や休職処分の有効性について最高裁の判例と相反するという判断で認められないということから上告をされたという、その上告が受けられなかったということは、区の言い分が通らなかったということではないでしょうかとお聞きしたんですが。
長田経営室参事(経営担当)
重ねて申し上げますが、あくまで住民訴訟における訴訟の内容としては、高等裁判所の内容が確定したということでございますので、その内容について具体的な措置を昨日履行したということでございます。それ以上のものはないと考えてございます。
岩永委員
それから、いわゆる当時に職員処分が行われました。幹部職員の処分が行われました。その職員の処分というのは、この問題がいわゆる不適切な事務処理であったということから、その問題についての処分ということでしたが、この間の裁判が争われる中で、単に区が言う事務処理の不適切な処分というよりも行われた行為そのものが不正であったと、要するに法から見て違法であった、区に損害を与えたという、そういう裁判結果になったのではないかと思うんですね。そうしますと、当時の処分はそういう区の考えの上に立って行われた職員処分ですけれども、今回この最高裁が区の申し立てを受けなかったということで、二審が確定をした、いわゆる区に損害を与えたという形で裁判が確定したということから言えば、改めてこの問題を、こうした職員の処分について検討する必要があるんじゃないでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
先ほども申し上げているとおり、今回の事件につきましては住民訴訟の対象にならないということで休暇の承認及び休職処分が無効であることの確認を求める部分は却下されております。そういったことでございまして、当時の職員の処分については不適正な、いわゆる出退勤の事務が行われてきた、それに対する処分でございますので、これ以外のものはないというふうに考えてございます。
岩永委員
処分としてそういう処分があって、本人、いわゆる病気休職中の職員から返還金が払われたということで、区としてはこの問題は処理をしたという、そういう考えのもとに行われた処分ですが、今回の裁判の確定でその範囲にとどまらない、区に損害を与えたという明確な判決がおりた、確定した、そういう結論に達したわけですから、区に損害を与えた職員に対する処分というのは改めて検討されるべきだと思うんですが、いかがですか。
長田経営室参事(経営担当)
確定した判決の効力につきましては、区長個人に対する請求、それから関係職員に対する請求、それから当時の参事の遺族に対する不当利得の請求といったものが内容としてございますが、これはいずれかによって補填されればいいという判決の内容になってございます。
そこで、機関としての区長は、区長本人に、区長による全額の賠償請求をしたということで、このことについての対応はすべて終了しているということでございます。
岩永委員
お金を返したからいいと、これは裁判の確定上の問題だと思うんですが、区として、区の組織としてこういう問題をどう、やっぱり自浄能力を発揮していくのかという、そこがやはり区民から問われるところだと思うんですね。こういう結果になった、要するに区が損害を受けた、その損害を区長個人が補填をした、だからいいではなくて、やっぱりそういう問題が起きてくる過程の中で、区としてどういう対応をしてきたのか、この結論をどう受けとめて、組織的にこういう問題を起こさないようにすることも含めて、どうしていくのかということが問われるわけですよ。そうしますと、改めてそのときに行った処分の理由と今回の判決が確定をした上での新たな、区に損害を与えたという局面での処分というのは違ってくるのではないかと思うんですね。そうしないと、区民のほうでもこの問題に対する区の組織としてのきちんとした自浄能力が発揮されたというふうには思われないんじゃないかと思うんですが、そこはいかがですか。
長田経営室参事(経営担当)
裁判におきまして、第一審におきましても第二審におきましても、区は一貫して休暇の承認及び休職処分については適正に処理をされたと、適法であるという主張をしてございます。この考えは今も変わりがございません。ただ、こういった措置についての区長としての最終判断、この部分につきましては、区長としては今回の判決確定後の措置として、その区長個人に全額を請求するということで責任をとったということでございます。
岩永委員
最後にしますが、大体、区長個人に全額返還しなさいという明確なものでは、区長個人または関係する人たちでその金額をどうするかということだったわけですよ。それを区長個人が返還すればいいというだけでは、やはりそこで問題が終わってしまう。この問題に対してどうであったのか、どうすべきだったのかということについて、やはり区民が納得できるような、こういう判決が確定した、区の言い分が明確に最高裁で認められたわけでもないわけですから、区が一方的にそういう判断をしていますというふうに言っても、明確にそのことについての判断が下されたわけではないので、やはり区として区民が納得できるようなものをきちんと示していくべきだということを申し上げておきたいと思います。
長田経営室参事(経営担当)
裁判の結果、確定した判決の内容は、先ほども申し上げましたが、複数の個人に対する連帯債務という内容をとってございます。法的な責任をとる、とり方として、そのうちの一人が全額を補填するということは認められたことでございますので、その理屈に沿って対応したものでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
委員会を休憩します。
(午前11時35分)
委員長
委員会を再開します。
(午前11時36分)
次に、6番、塔山小学校校舎耐震補強その他工事請負契約について、7番、路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第206号)請負契約について、8番、鷺宮小学校体育館耐震補強工事請負契約について、9番、警大跡地都市計画道路整備下水道施設設置等工事(その1)請負契約について、10番、南中野中学校再編に伴う施設整備工事(第三期)請負契約について、11番、やよい幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事(第二期)請負契約について、12番、みずのとう幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事(第二期)請負契約について、13番、北原小学校校庭芝生化・屋上緑化工事請負契約について、14番、中野神明小学校アスベスト含有内装吹付材除去工事請負契約について、15番、多田小学校総合防水改修工事請負契約について、一括して報告を受けたいと思います。
長田経営室参事(契約担当)
それでは、一括して御説明をさせていただきます。お手元の資料(資料7)、総括表がございますので、こちらをごらんいただきたいと思います。
報告をいたします工事は全部で10件ございます。表側のところに10項目、工事件名がございますので、お読み取りをいただきたいと思います。表頭のほうは、工期、それから契約日、契約日は今回御報告いたしますのは5月20日から6月23日までの契約の案件になってございます。次に、契約金額でございますが、6,500万円余から1億5,200万円余までの契約の金額の内容になってございます。契約者でございますが、お読み取りをいただければと思いますが、区内事業者が全体で10件のうち9事業者、それから区外事業者が1事業者というふうになっているものでございます。契約の方法でございますが、これはすべて工事案件でございまして、一般競争入札の総合評価落札方式によって行ってございます。そのうちの簡易型が4件、特別簡易型が6件となってございます。表の中からお読み取りをいただければというふうに思ってございます。それから、落札率でございますが、81.3%から98.6%までの内容になっているものでございます。入札参加事業者数でございますが、これは実際に入札をして入札価格を示したものの数でございます。それぞれの項目ごとに入札の参加者数をお示しをさせていただいておりますので、お読み取りをいただければと思います。
大変雑駁でございますが、以上で御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
飯島委員
一つだけ、一番最後の多田小の防水工事ですけど、全部これ区外業者ですよね。区内の業者って、防水関係はいないんですか。もちろん一般競争入札だから、手を挙げなきゃそれっきりの話なのかもしれないんですけど。これは全部区外というのも、なかなかのことだなと思ったりするんですけどね、ある意味。
長田経営室参事(契約担当)
一番下の項目、10項目め、多田小学校の防水工事でございますが、4社参加してございまして、区内事業者が1社、区外事業者が3社で、最終的に区外事業者が落札したものでございます。
飯島委員
失礼しました。1社はいるんだけど、1社ぐらいしかないの。
長田経営室参事(契約担当)
すみません、ちょっと資料を確認いたします。ちょっとお時間をいただきたいと思います。
飯島委員
時間がないからいいですけど、これから区の施設、太陽光発電の設置とかなんとかなると防水関係の事業っていろいろ出てくる可能性が高いですよね。その中で、区内に1社しかないということはないと思うし、それなりに規模その他についてもそう小さなところばかりではないと思ったりします。無理にいらっしゃいという必要はもちろんないことなのかもしれませんけれども、その辺のこと、ちょっと非常に区外で、区内は1社しかいないという、こういうのはちょっとなかなか気になるところもありますので、伺ったわけであります。それはきょうじゃなくて結構ですから、機会があれば御報告いただきたいと思います。
佐伯委員
僕も1点だけ。区内業者、区外業者で評価点というのが分かれるわけですけれども、一つ気になるのが、結局区内業者が元請けとして落札しても、そこで働く下請けさん、職人さん、これが今、学校工事なんか見ていると大分遠いところから来ている車があるなという印象があるんですけど、そういったところまで含めて、やっぱり区内業者の育成とともに区内の職人さんをしっかり守るというような、そういった仕組みというのはつくっていけないものでしょうか。
長田経営室参事(契約担当)
工事の大きさによりまして、下請けを出すことを予定しているものがございます。ただ、全体として一般競争入札でございますので、まずその仕組みによって契約は進めなければならない。ただ、区内事業者の育成という観点から総合評価方式の中では区内事業者は加点してございますので、そういったことから委員御指摘のことについても全体として対応が進んでいくのではないかと考えてございます。
林委員
1点だけなんですけれども、学校の体育館などの工事と、今回の選挙の体育館の使用というのは、工事期間中ということに対して大丈夫なのでしょうか。教えていただけますか。
奥山選挙管理委員会事務局長
学校関係の改修工事等が何カ所か入ってございまして、学校教育のほうと今調整していまして、体育館を使えないところについては教室等を使うというようなことで今調整しているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、16番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について報告を求めます。
田中経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について御報告申し上げます。
今回は、第5回定時株主総会が開かれたことについての御報告でございます。
株式会社まちづくり中野21の経営状況につきましては、議会の議決すべき事件等に関する条例によりまして議会へ報告することになっており、正式な議会への報告は第3回定例会において行わせていただくことになります。今回は、定時株主総会の開催結果の報告ということで、経営状況についての概略を御説明、御報告させていただきます。
それでは、お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。株主総会は、本年6月25日に開かれました。報告事項は、第5期事業報告、計算書類の報告でございますが、今回は株式会社まちづくり中野21単体分と、それから昨年12月、株式会社中野サンプラザを完全子会社化したことによります連結分の2種類でございます。その後、決議事項といたしましては、剰余金処分案の承認の件、会計監査人、取締役選任の件でございます。
それでは、別添の資料1-1をごらんいただきたいと思います。これは、平成20年4月1日から本年3月31日までの第5期株式会社まちづくり中野21単体分の経営状況をまとめたものでございます。
初めに1ページのほうをごらんいただきたいと思います。こちらは事業報告でございまして、1の株式会社の現況でございますけれども、株式会社まちづくり中野21は運営会社であります中野サンプラザに建物の賃貸借を行っておりまして、固定賃料4億5,600万、それからサンプラザの収益に基づきます歩合賃料8,100万合わせまして、5期の建物賃料収入は5億3,700万となってございます。また、当期純利益は6,300万というふうになってございます。
次に、(2)でございますけれども、平成20年11月20日、中野区を割り当て先といたしまして8,100株の新株式を発行いたしまして、(4)でございますけれども、平成20年12月22日、株式会社中野サンプラザの発行済株式をすべて取得してございます。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。(9)主要な借入先の状況でございますけれども、借入先三つを合計いたしまして27億800万となってございます。昨年度に比べまして1億1,600万の減となってございます。
次に、3ページから5ページでございますけれども、こちらには株式、会社役員の会社の現況につきましてでございます。そのうちの5ページでございますけれども、(2)のところの会社役員の状況でございます。取締役全員が任期満了になったことから、取締役全員を再任したところでございます。
6ページから7ページにつきましては、業務の適正を確保する体制についてでございますので、後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
続きまして、8ページ、貸借対照表をごらんいただきたいと思います。初めに資産の部でございますけれども、流動資産、これは1年以内に現金化可能ということで、総額5億5,875万円余でございます。固定資産につきましては、総額56億8,407万円余、こちらは土地、建物の価格が主なものとなってございます。
続きまして、右の欄、負債の部でございますけれども、負債合計30億3,238万円余でございます。流動負債は、借入金の元利支払い8,400万円のほか、固定資産税などの債務が確定しているもので期末現在に未払いとなっていたものでございます。固定負債としましては、銀行ローンと建物、貸借に関する保証金でございます。
純資産の部でございますけれども、総額32億1,044万円余でございます。資本金と資本準備金が主なものとなってございます。
負債及び純資産合計は、62億4,283万円余で、資産合計と一致するものでございます。
次に、9ページをごらんいただきたいと思います。損益計算書でございます。売上高5億3,742万円余でございますけれども、冒頭申し上げたとおり固定賃料と歩合賃料の合計でございます。ここから減価償却費、税金等を差し引きました当期純利益でございますけれども、6,344万5,000円となってございます。この利益につきましては、12ページ下段の3のところでございますけれども、定款の規定によりましてA種優先株式へ配当するというものでございます。
以上、第5期株式会社まちづくり中野21単体分の決算の概要でございます。
続きまして、別添資料1-2をごらんいただきたいと思います。こちらは、第5期株式会社まちづくり中野21連結分の経営状況をまとめたものでございます。連結計算書類でございますけれども、親会社と子会社、グループ全体の経営状況をあらわすために作成したものでございます。
初めに1ページをお開きいただきたいと思いますけれども、こちらが事業報告となってございまして、1、企業集団の現況でございます。株式会社まちづくり中野21及び株式会社中野サンプラザにつきましては、不動産賃貸事業、施設運営事業を行ってございまして、中ほどに記載がございますけれども、売上高は13億3,000万となってございます。当期純利益は1億600万となってございます。
次に、4ページから8ページでございますけれども、会社の現況、業務の適正を確保するための体制についてでございますけれども、後ほどお読み取りをいただければというふうに思ってございます。
続きまして、9ページの連結貸借対照表でございます。初めに資産の部でございますが、流動資産、これは1年以内に現金化可能というもので、総額11億5,129万円余でございます。固定資産につきましては、総額53億5,876万円余で、土地、建物の価格が主なものとなってございます。右の欄の負債でございますが、負債合計32億5,665万円余でございます。
純資産の部でございます。総額32億5,340万円余でございまして、資本金と資本準備金が主なものとなってございます。負債及び純資産合計は、65億1,006万円でございまして、資産合計と一致するものでございます。
次に、10ページをごらんいただきたいと思います。連結損益計算書でございます。売上高は、13億3,096万円余でございます。ここから売上原価でありますとか税金を差し引いた当期純利益でございますけれども、1億640万3,000円となってございます。この利益につきましては、14ページの下段の2の(2)でございますけれども、株式会社まちづくり中野21の6,344万5,300円をA種優先株式へ配当するというものでございます。
続きまして、別添資料の2でございますけれども、こちらは第6期株式会社まちづくり中野21の予算書でございます。内容は、裏面でございますけれども、売上高、こちらは賃料収入としまして5億867万円余、当期純利益は4,128万円余を見込んでいるところでございます。
それでは、お手数ですが、最初の1枚目の資料のほうにお戻りをいただきまして、3の決議事項でございますけれども、剰余金処分案承認の件は先ほどごらんいただいたとおりでございます。
第2号議案、会計監査人選任の件でございますけれども、任期満了に伴いまして永和監査法人が選任をされてございます。
また、第3号議案といたしまして、取締役任期満了に伴う選任の件でございますけれども、こちらも先ほどごらんいただいたとおりでございます。
以上、簡単ではございますが、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、17番、平成21年度風水害対応訓練の実施結果について報告を求めます。
鳥井経営室副参事(防災担当)
それでは、お手元の資料(資料9)に基づきまして、平成21年度、今年度の風水害対応訓練の実施結果について御報告申し上げます。
今回の訓練の目的でございますが、風水害時におきます各災対部の基本的な行動の確認及び習熟を目的といたしまして、各災対部ごとの状況設定に応じた訓練を実施したところでございます。
日時でございます。ことしの5月21日、木曜日、午後1時半から4時でございます。ただし、地域調整班、地域本部、応急班につきましては、6月17日に実施をしてございます。
3番目、状況の想定でございますが、休日の午後に大雨洪水警報が発令という想定を基本に、時系列に沿った形で対応訓練を実施してございます。
4番、訓練内容でございますが、動員した範囲は、参加職員110名でございます。
(2)訓練の形式でございますが、各災対部の想定に応じました図上訓練を基本といたしました。ただし、施設情報班と応急班につきましては、それぞれ河川あるいは地域センター、さらに現場に派遣という形をとってございます。
3番目、訓練のそれぞれの項目でございます。ア、本部長室付の情報班でございますが、本部の運営訓練、情報の収集・伝達訓練、避難勧告・指示の訓練を行ってございます。イ、災対総務部でございますが、情報の収集・伝達訓練、被災世帯の調査訓練、一時避難所の開設対応訓練を行ってございます。ウ、災対建設部でございますが、河川、道路、がけ地情報の収集・伝達訓練、土のうや排水要請があった場合の対応訓練を行ってございます。エの災対保健福祉部でございますが、消毒要請があった場合の対応訓練、それから消毒機器の操作訓練を行ってございます。オの災対教育部でございますが、児童の下校対策の対応訓練、それから車輛避難所の開設対応訓練を行ってございます。
報告は以上でございますが、今後も訓練を工夫して風水害にきちんと対応できるようにしてまいりたいと思ってございます。
委員長
本報告について質疑はありませんか。
斉藤(金)委員
簡単なことなんだけど、防府市だよ、テレビでやっている、流されちゃった。あそこで、避難勧告を出す時機を逸しちゃったときょう言われていたんだけど、そういうことは訓練や何かやっていて中野区ではどういう対応方を考えているとか、間違いなくできるんだろうねというのをちょっと確認だけしておきたい。
鳥井経営室副参事(防災担当)
今回、避難勧告を出す訓練も行ってございます。その中では、避難勧告でございますが、判断をいたしました後、防災無線、同報系を使いまして、パンザマストや防災会長宅にございます個別受信機、それから「L-Window」、ホームページ、それから中野区の防災メールのサービスがございますが、これによるもの、あるいは庁内放送、それから警察、消防等への連絡、それから各指揮班への連絡という形で情報の周知を徹底する状況でございます。
斉藤(金)委員
そんなことを聞いているんじゃないんだよ。要するに、実際災害が起きたとき、てんてこ舞いになっちゃって時機を逸したと。要するに避難勧告を、危険ですから避難してくださいよと、そういうところの対応方は大丈夫なんですか。どこかで、中野区なら中野区で水害があったとき、みんな職員がそれぞれの中で大変忙しくなって、肝心要の避難勧告や何かが出せなくてああいう大惨事が起きたんだけど、そういう対応方は中野区では大丈夫なんですかと聞いているんだよ。
鳥井経営室副参事(防災担当)
避難勧告等につきましては、本部で判断をするということでございますが、本部長室におきましてはきちんと職員の個々の事務分担を決めまして、水位のカメラを見る者、都の無線を聞く者、情報を書く者、聞く者、まとめる者、電話に出る者、きちんとした分担を行いまして、漏れがないように行ってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、18番、平成21年度特別区税の当初課税状況について報告を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
それでは、平成21年度特別区税の当初課税状況につきまして、お手元の資料(資料10)に従って御説明申し上げます。
まず1番としまして、特別区税、これは特別区民税、軽自動車税、たばこ税を合わせたものでございますが、こちらの現年課税分の当初調定額につきましては、298億2,723万4,000円となりまして、前年同期と比べますと3億2,353万8,000円減少しております。このうちの大部分を占めます特別区民税現年課税分につきましては、293億108万7,000円でございまして、納税義務者の数は増えておりますが、譲渡分離課税分の減少などにより2億8,597万9,000円減少しております。
次に、2番としまして、特別区税滞納繰越分の当初調定額でございますが、これは27億2,188万9,000円となりまして、前年同期と比べますと4億1,224万2,000円増加しております。
次に、3番としまして、平成21年度当初の特別区民税現年度分納税義務者の数でございます。これは17万3,791人となりまして、平成20年度と比べますと2,201名の増となっております。
次に、4番としまして、当初課税処理、これは通知書の発付日及び通知書数の状況でございますが、これにつきましては以下の表のとおりでございますので、ごらんいただければと思います。
引き続きまして、裏面の参考資料でございます。まず、1番の税目別調定見込額でございますが、先ほど御説明いたしました6月末現在の調定額が左側に書いてございます。それに対しまして、最終的な調定の見込額、これを(A)としてございます。それから、その隣に平成21年度予算におけます調定額、これを(B)としてございます。一番右側に、その差額ということで載せてございます。
さらに、その下の2番の納税義務者数でございますが、これも先ほど御説明したものでございまして、平成21年度当初の納税義務者数と20年度当初の納税義務者数の比較の表でございます。
簡単ですが、以上で御報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
飯島委員
裏面の特別区税の税目別調定見込額ってありますね。今の調定は、対予算比では98.5%、なおかつ対前年では99.1と、前にも伺ったように約3億円程度減っているわけですね。
最終調定見込額(A)というの、これは年度末にこれぐらいになるでしょうよと、したがって21年度予算調定額、これは当初予算の調定ということになりますか。それからの差し引きからいうと1億8,400万円ぐらいの調定の増になるんですけども、現在これだけ調定で対前年で減っている。そうすると、最終的にいつも計算していくと、どのくらい収入できるかというのがあるじゃないですか。収入率、大体見ていてもう限度いっぱいぐらいまで来ちゃっているわけですね。だから、それで計算していくと、対予算との関係でいうと大丈夫なんだろうかと。実際に収入される額って予算に満たない可能性が出てくるようなおそれはないですか。今もうこの時点でそろそろ見通しが立ってこないと難しいことになることもあるわけでしょう。調定でもうこれだけの税の徴収すべき対象は決まった。最終的には多少の増はあるにしても、対前年でこの時期で3億減っていて、最終になって対前年でまたふえているのかといったら、多分減っていることになるんだろうね、最終も。
対予算に対してどうなんだということになってきたときに、調定が対予算に追いつかないなんていうことになったりとか、あるいは予算現額に届かない。当然だよね、98.幾つかって。それが実際、当初一般財源についての見通しは立てました、670億だったかな。今ちょっと数字はよく覚えていませんけども。そういうのでやっていった部分も、またちょっと何か税の立ち上がりが悪くなる。ちょっと足りなくなるとか、そういうおそれや何かってこの段階で長期的というか、年度内の、21年度についての見通しというのか、ほぼ何とか行けるかなと思うのか、ちょっときついかなと、税の立場としてはね。その辺はどういうふうな見通しを今持っていますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
ただいま委員御指摘のとおり、特別区民税現年度分の6月末現在調定額につきましては、現年比は多少下がってございます。ただ、平成21年度予算の調定額につきましては、20年度予算と比べましてある程度下げた形で予算を立ててございます。最終的な調定の見込みでございますが、今後さまざま私どもの税務の調査、課税の調査ですとか、あるいは遅れて申告が出てきたといったような形で調定額がふえていくということで、そういった見込みを合わせますと、21年度予算の最終調定額は上回るのではないかというふうに見込んでございます。
飯島委員
調定は上がったけども、収入は下回っちゃったというようなことはないだろうねという。
沼口副区長(管理会計室)
今、副参事から申し上げましたように、調定は上回る見込みでございます。それで、予算上は調定に対しまして97%の執行率で見積もってございます。したがいまして、97%の執行が確保できれば、この1億8,400万の97%分が予算よりは上回ってくるということでございますが、昨年度の決算も96%台までに落ち込んでいますので、そういうことを考えますと、この数字ぎりぎりぐらいかなというのが今の段階の私の解釈でございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、19番、個人情報を記載した通知書の送付誤りについて報告を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
それでは、個人情報を記載した通知書の送付誤りということについて、お手元の資料(資料11)に従いまして御報告させていただきます。
まず、事故の概要でございます。内容につきましては、税務分野が7月15日に特別徴収義務者あてに発送いたしました住民税特別徴収通知書の一部に封入誤りがございまして、個人別明細書を他の特別徴収義務者あてに送付してしまったというものでございます。翌7月16日に当該特別徴収義務者の担当者から連絡があり、送付誤りが判明したものでございます。
通知件数等でございますが、総通知件数は412件(474人分)でございます。そのうち現時点での送付誤りの件数は、8件(19人分)でございます。
記載されていた個人情報でございますが、納税者の氏名、住所、課税番号、受給者番号、特別徴収義務者名、所得・所得控除の内訳、年税額及び月割税額ということでございます。
原因でございますが、特別徴収義務者あてに送付する住民税特別徴収通知書でございますが、これにつきましては当該特別徴収義務者の所在地に勤務する中野区への納税義務者全員が記載されております総括表と、それから特別徴収義務者から納税者御本人に渡していただく個人別明細書の2種類がございます。担当職員がこの総括表と明細書の組み合わせを誤り、封入・送付してしまったことによるものでございます。
続きまして、事故後の対応でございます。7月16日の送付誤り判明後、同日及び翌17日午前中に412件すべての送付先に電話連絡をいたしまして、17日中に正しい通知書と返送用封筒を送るということで、さきに送付した通知書につきましては開封せずに返送していただくようお願いをしております。
電話連絡の結果、412件のうち、未開封であったものが146件、開封済みが266件でございました。開封済みのうち、内容が正しかったものが258件、内容が誤っていたものが8件、19人分でございました。7月22日現在、通知書の回収件数は合計24件でございます。こちらからお送りした返送用封筒は、今週火曜日、21日に先方に到着していると思われますので、本日及び明日を中心として返送分が区のほうに到着するというふうに考えております。今後、送付した通知書の全件回収に努めてまいります。
なお、内容が誤っていたもの8件のうち、4件につきましては既に回収済みでございまして、残りの4件につきましては再度電話連絡をしました結果、既に返送したということですので、今週中には回収できる見込みでございます。
最後に、再発防止策でございます。一連の作業の中で確認すべき項目の徹底を再度図るとともに、封入前に他の職員が幾つか任意に取り出して検査するなど、執行体制全体のあり方も含めて改めて検討いたしまして、再発防止に取り組んでまいります。
また、通知書を誤って送付してしまった個人の方に対しましては、個別におわびをさせていただく予定でございます。
以上、御報告でございます。大変申しわけございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
飯島委員
もうちょっと時間も押しているから簡単に聞きます。
前の報告にもありましたけども、特別徴収の通知って3万4,813通出していますね。これは、どこが出しているんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
当初発送しております3万件ほどのものにつきましては、事業者に委託をして封入をしてもらって、区のほうで発送しているというものでございます。
飯島委員
その事業者は、今までこういうミスをしたことはありますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
今まで送付誤りということはございません。
飯島委員
何でその四百何件だけ、職員がやるんですか。間違いのないところに一括してお願いしたほうが全然早いし、それは仕事でやるんだからきちっとやっていますよ。マニュアルもつくってありますよ。チェック体制だってできていますよ。そういうところで本来やるべきじゃないの。まして、収入努力をしなければならない税務の分野で、この作業はむしろ一括して本来的にはそういうふうにするべきであって、それが一番事故が起きない方法なんじゃないんですか。だって、毎年職員が変わっちゃったりなんかして、封入の作業をする人が毎年変わったりしたら、毎年最初からこういうことをやらなきゃならないと。しかも、こういう事故が起きたらどうなりましたか、仕事は。電話をして、確認をして、それだけでも業務に支障を来していることは間違いありませんよ。改善方、今後の再発防止は、一番は全部一括して事業者にお願いしたほうが、それが再発防止の最たるものじゃないんですか。なくなるんだから、この仕事が税務から。そういうのがなぜ検討の俎上に上ってないの。
青山管理会計室副参事(税務担当)
今回事故のあった件数、こういった臨時的に発生してきます件数につきましては、職員が手で今までやっていたということでございます。
ただいま委員の御指摘にもございましたように、確かにこういった封入・封緘等を委託している事業者につきましては、そういった業務に特化しているわけでございますので、より正確性といいますか、そういったことも期待できるということもございまして、私どもとしましても今後そういったすべての通知につきましての委託といったことも検討材料の中に一つ入れていきたいというふうに考えてございます。
大内委員
この412件のうち、もうすべてに連絡はついたんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
はい、すべてに電話連絡で連絡がついてございます。
大内委員
それで、今の時点でまだ146件が未開封ということであれば、開封済みが266件ということは約半分だから、146件の中に4件ぐらい間違ったものがあるだろうというのが普通だよね、考えればね。だから、それは未開封の分は早く回収してもらわなきゃいけない。きょう、あしたで返ってくるということであればいいんだろうけども、ただ、内容が正しかったものについても戻してもらうの。
青山管理会計室副参事(税務担当)
まず、未開封の分につきましてですが、確かにこれは中身がどうなっているかわからないものですから、早急に回収いたしまして……(「開封済みのほう」と呼ぶ者あり)開封済みにつきましては、電話での聞き取りということですので、相手方の担当者が正しいというふうにおっしゃっているんですが、念には念を入れて回収させていただいて、改めて正しいものをお送りするということでやらせていただいております。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、20番、東京都議会議員選挙の結果について報告を求めます。
奥山選挙管理委員会事務局長
それでは、東京都議会議員選挙(中野区選挙区)の結果につきまして、資料(資料12)によりまして御報告申し上げます。
まず、1番の投票関係でございます。今回と前回、並べてございまして、左側の今回のをごらんいただきたいと存じますが、投票日が7月12日、当日有権者は26万2,397人ということで、前回よりもふえてございます。投票者数でございますが、14万1,733人、前回よりも大幅にふえてございまして、投票率は男女平均で54.01%ということで、これも前回比で9.5ポイントアップしてございます。これは投票者数のうち期日前投票者数が2万2,675人、全体の投票者数に占める割合が16%ほどでございます。これも前回よりふえてございます。不在者投票につきましては、669人でございます。
次に開票関係でございますが、今回の開票日時でございますが、即日開票ということで12日に行ってございまして、9時開始しまして、11時17分確定してございます。
投票者別得票数につきましては、ごらんのとおりでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岩永委員
実は、中野区のホームページでこの都議選の結果の状況を見ようと思いましたら、1週間たったので載っていないということで東京都の選管のホームページを見ました。実はその中で、東京都の選管が出しているホームページで、開票結果内訳というのがあるんですが、その中に持ち帰りと思われる票という数字がありました。これは、見てみますと23区の中で中野区が59という数字になっていて、次に板橋が24、他はゼロとか、1とか、2とか、3とかということで、中野区が突出していました。
じゃあ、かつてどうであったのかなと思って、前の区議選だとか区長選だとか、中野区のホームページを見てみましたところ、いわゆる持ち帰り票と思われるような票が1とか、区議選でいうと0.幾つとかという形でしかなくて、今回のこの数字というのは異常に突出をしていると思ったので、東京都の選管にこれはどういう数字ですかということをお尋ねしました。そうしましたところ、いわゆる投票者総数と投票総数で結果的に合わない、その数が多分投票所に投票用紙がないわけだから、開票結果、この数字がなかったので持ち帰ったと思われるということでした。
そうしますと、投票所で持ち帰られたのか、開票所で持ち帰られたのか、そこは全くわからないということなんですが、区の選管として、いわゆる今までになく多い、そして23区の中でも突出して多い、いわゆる持ち帰りと思われる不足票ですよね。これについてはどんなふうに考えておられますか。
奥山選挙管理委員会事務局長
今、委員から御指摘ございましたように、59という不足票、いわゆる持ち帰りであろうと思われる票という表現をとっていますが、こういった票がございました。これのなぜかということについては、最終的に投票者総数と投票総数の差の分がこの数ということでございまして、投票所で持ち帰られた票であろうというふうに我々は推測していますが、開票所につきましてはすべて厳格にチェックしまして、1票も残らず、机の下とかそういったことはすべて点検してございますので、想定でございますが、投票所で持ち帰られたであろうというふうに推定してございます。
岩永委員
投票用紙の持ち帰りというのは禁止されているんですよね。一応そういうことがないようにということで、都選管なんかも選挙結果について各自治体集まったところでもそういうことについて話し合ってきているということです。さっきも言いましたが、今回中野区がいわゆる不足票、持ち帰りと思われるような票が59もあるということについて、中野区の体制がどうであったのか、それからこういう禁止されているのに、そういうことに対する、今までも1とか2とかあった、しかし、今度はこういう状況になってきたということだとすれば、中野区としてこの問題をきちんと見ていく必要があるし、そういうふうにならないような体制をとるべきだと思うんですが、どうですか。
奥山選挙管理委員会事務局長
持ち帰り票につきましては、極力発生しないように、ほかの自治体でもちょっと事件というか、にせの投票をして持ち帰るというような事件もございましたので、今回の都議選に当たりましては投票管理者、また立会人の方々にもそういったことができるだけ生じないように注意をしていただきたいというようなことは依頼はしてございました。
ただ、結果としてこういった数字が出たということでございますので、より一層そういったことが発生しないように、厳格な投票管理というものに、執行管理というものに努めてまいりたいとは思ってございます。
大内委員
この都議選のことで、ちょっと大切なことなんだけど、うちのほうの投票券について、今回から封書で入っているでしょう、たしか。そうすると、夫婦の場合2枚入っているわけですね、普通は。あと家族がいれば3枚も。でも、一人、奥様の分が入っていなかったと、それを選管に問い合わせたところ、選管としては別にその方の住所を聞くわけでも何でもない。期日前投票に行けば大丈夫ですよという対応をしたというんだけど、そういう対応なの。
奥山選挙管理委員会事務局長
封書が届かないとか、一部入っていないとかというお問い合わせの電話はかなり、毎回ですが、従前ははがきが届かないということでしたが。それで対応ですが、基本的には選挙人名簿というのが、コンピュータ化された台帳がございます。御住所と生年月日と年齢をお聞きして、それで選挙人名簿に登載している方じゃないと選挙権がございませんので、そういった確認を差し上げて御返答して、再発送とかしても間に合いませんので、投票所のほうで届かなかったということを申し立てていただいて、再交付の手続、要するに期日前であれば宣誓書を書いていただく、また当日であれば再発行の手続をしていただくわけでございますが、ちょっと電話が立て込んだりとか、集中しちゃったときに、ずっと中野区にお住まいで変更がないというふうな方については、一部そういった回答を差し上げている方があったということでございますが、投票所におきましては、先ほど申し上げたように本人確認をさせていただいて投票させていただきますので……。
大内委員
だから、言っているのは、そういう問い合わせがあったときに、その相手の方の住所も何も聞かない、名前も聞かない。結局、さっき言った納税書の通知書と同じで、そういうミスがあったときに、例えばどこでミスをしたのかということを調べようとしない、それが問題なんじゃないかと言っているの。個人情報だから、その人がだれだか言わないけども、その奥さんの分だけない。選管に電話かけたら、こういうシステムでやってください、それだけだと。途中、どこかで漏れたとかいうことは全然調べないんですかと、そういうことをね。だから、選管でそれでいいんですかと、こっちの納税通知書の場合はこうやってしっかりやっているのに、そちらは、じゃあ、あなたの、一応確認させてくださいということも何にもしない。それでいいんですかと言っているの。
奥山選挙管理委員会事務局長
確かに委員おっしゃられるように、どういった理由で届かなかったかということを調べる上で、届かなかったという方の住所、氏名等の情報は必要でございますので、一部不徹底があったということで、今後はそういったことがないようにきちんと確認させていただきたいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、21番、その他で何か報告はありますか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
平成21年度の中野区総合防災訓練の日程変更につきまして、口頭で御報告を申し上げます。
ことしの8月30日、日曜日に、弥生地域と鷺宮地域で実施を予定しておりました総合防災訓練につきましては、日程を変更させていただきます。これは、今般、7月21日、火曜日の衆議院の解散に伴いまして、8月30日に衆議院議員選挙の投開票が実施されることが決定されました。
今回の訓練実施会場5カ所のうち4カ所が投票所となりますので、総合防災訓練の実施は難しいというふうに判断をいたしました。このため、地域防災会等で構成されております実行委員会の皆様と相談いたしました結果、8月30日の総合防災訓練実施は中止といたしまして、かわりに9月13日、日曜日に総合防災訓練を実施することといたしました。よろしくお願い申し上げます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
以上で所管事項の報告を終了します。
次に、議題のその他に入ります。
委員会を休憩します。
(午後0時24分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後0時24分)
7月21日に確認したとおり、次回の委員会は8月10日(月)午後1時からとなりますので、御承知おきください。
以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会いたします。
(午後0時25分)