平成20年07月28日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成20年7月28日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成20年7月28日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後0時59分
○閉会 午後4時32分
○出席委員(8名)
吉原 宏委員長
せきと 進副委員長
白井 秀史委員
林 まさみ委員
長沢 和彦委員
山崎 芳夫委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
計画財務担当課長 長田 久雄
区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
情報政策担当課長 平田 祐子
情報化推進担当課長 藤井 康弘
政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
経営担当参事 川崎 亨
広報担当課長 戸辺 眞
人事担当課長 合川 昭
健康管理担当課長 村田 宏
財産管理担当課長 安部 秀康
用地・管財担当課長 冨永 清
危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
評価改善担当課長 田中 政之
経営分析担当課長 相澤 明郎
税務担当課長 中井 豊
会計室長 榎本 良男
選挙管理委員会事務局長 奥山 功
監査事務局長 服部 敏信
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 奈良 浩二
書記 菅野 多身子
書記 永田 純一
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
1 東京工芸大学との相互協力に関する基本協定の締結について(計画財務担当)
2 平成21年度国・都の施策及び予算に関する要望について(計画財務担当)
3 「新しい中野をつくる10か年計画」の改定について(基本計画担当)
4 「新しい中野をつくる10か年計画」の施設配置に関わる活用方法の変更について(基本計画担当)
5 大規模既存電波受信障害対策施設の移管について(情報化推進担当)
6 中野区友好調査団の陽川区訪問について(平和・人権・国際化担当)
7 中野区法令遵守審査会委員の委嘱について(経営担当)
8 区を被控訴人とする控訴の提起について(経営担当)
9 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(経営担当)
10 控訴事件の判決及び同判決に対する上告受理の申し立てについて(経営担当)
11 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(経営担当)
12 桃園小学校他17校少人数指導用教室冷暖房化工事請負契約について(契約担当)
13 第七中学校特別支援学級整備その他工事請負契約について(契約担当)
14 やよい幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事請負契約について(契約担当)
15 みずのとう幼稚園認定こども園開設に伴う改修工事請負契約について(契約担当)
16 塔山小学校キッズ・プラザ開設に伴う整備工事請負契約について(契約担当)
17 転落防止柵改良工事(妙正寺川)請負契約について(契約担当)
18 幹部職員の人事異動について(人事担当)
19 旧区域外スポーツ学習施設用地の売払いについて(用地・管財担当)
20 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行について(経営分析担当)
21 「中野区の公会計改革の基本方針」について(経営分析担当)
22 平成20(2008)年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)
23 特別区民税における寄附金控除の対象とする寄附金の拡大について(税務担当)
24 その他
(1)小・中学校の耐震改修の進ちょく状況について(財産管理担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後0時59分)
それでは、本日の審査日程についてお諮りしたいので、委員会を休憩いたします。
(午後0時59分)
委員長
委員会を再開します。
(午後0時59分)
本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、本日は案件が非常に多くありますので、円滑な委員会運営に御協力くださいますようお願いいたします。また昨日、熱中症にかかった委員の方もいらっしゃいますので、その辺もお含みおきをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、7月16日付で委員会参与の変更及び異動がありました。なお、当委員会参与から転出された谷村前財産管理担当参事は、本日公務のため欠席とのことですので、御報告のみさせていただきたいと思います。
それでは、変更及び異動のありました参与の紹介をお願いいたします。
それでは、石神副区長からお願いします。
石神副区長
このたび、7月16日付で財産管理担当参事が、東京都の南多摩西部建設事務所の副所長ということで異動しました。その後に、財産管理担当課長に都市整備部公園・道路担当課長の安部が就任しましたので、紹介いたします。
安部財産管理担当課長
安部と申します。よろしくお願いいたします。
石神副区長
以上でございます。
委員長
ありがとうございました。以上で委員会参与の変更及び異動を終了します。
それでは、議事に入ります。
政策、計画及び財政についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時04分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時04分)
それでは1番、東京工芸大学との相互協力に関する基本協定にの締結についての報告を求めます。
長田計画財務担当課長
それでは、お手元の資料(資料3)に基づきまして、東京工芸大学との相互協力に関する基本協定の締結について御報告を申し上げます。
中野区では基本構想に描く中野の将来像を実現するために、区民、事業者、NPO等の各種団体、それから大学等の教育研究機関などとの連携・協力を強めてまいりたいと考えてございます。このたび区内にキャンパスを有します東京工芸大学と基本協定を締結することになりましたので、御報告させていただくものでございます。
協定の目的のところをごらんいただきたいと思います。中野区と東京工芸大学とが包括的な連携のもとに、それぞれの人的、知的、物的資源の交流・活用を図ることによって、それぞれの各種の領域、分野で相互に協力し、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的とすると。この共通の目的を達成するために、それぞれの役割として、区の役割としては大学と行う連携事業等を通じて、大学の教育研究の活動の場と発表の機会を提供するなど、大学が目指す人材の育成や教育研究の発展に協力するという役割を果たしてまいりたいと考えてございます。一方、東京工芸大学の役割としては、工学と芸術学からなる教育研究機関としての特色を生かすことによって、その専門知識、技術、創造力・表現力を地域社会に還元するということで、当初の目的である中野の地域社会の発展といったものに協力するというものでございます。
相互協力事項の項目につきましては、先ほど御説明した各種の分野において、それぞれ必要な協力をするということで、個々の連携事業等につきましては必要に応じて覚書、契約等を取り交わして実施していくということでございます。この協定は、全体の包括的な両者の役割を確認するというような内容になっているものでございます。
協定の存続期間でございますが、本年の末までということに一義的にはいたしますが、双方、この協定の終了の意思がない限り更新をされると、そういう内容としてこの協定を締結する予定でございます。協定締結予定日は8月中ということで考えてございます。
添付といたしましては、協定書の案文を添付させていただいておりますので、後ほどお読み取りいただければ幸いでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
長沢委員
御苦労さまです。これまで東京工芸大学との関係では、区として一緒に何か事業を行ってきた、連携して何かを行ってきたというものはあるんですか。
長田計画財務担当課長
教育委員会の生涯学習の領域で、地域社会に対しての公開講座というようなものが実績としてございます。それから、近隣の小学校等の体験を主軸とした学習の機会の提供、そういったものに個々の、個別の領域での協力関係が実績としてございます。
長沢委員
ありがとうございます。今おっしゃられたのも、今後も生かしていくようなお話かなと思いますけど、それ以外のところで何か区側として期待をしているというんですかね、想定をされているようなこととして何か考えられていること、今現在のところでお話しできることがあったら御紹介いただきたいんですけど。
長田計画財務担当課長
この大学の特色として工学と芸術学と、この二つをあわせ持っている大学というのは非常にまれであるということから、この大学の特色を生かしてまいりたいと考えてございます。そういう観点から、映像の関係での専門的な技術力、創造力、表現力といったものを、できれば中野区との個別の連携事業の中で発揮をしていただきたいということで、幾つか連携事業についての計画を進めているところでございます。
委員長
よろしいですか。
長沢委員
はい。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、2番、平成21年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
長田計画財務担当課長
それでは、平成21年度国・都の施策及び予算に関する要望について御報告を申し上げます。
お手元に国に対する要望書、それから東京都に対する要望書、2冊の資料を御用意させていただいております。(資料4)なお、この報告につきましては、それぞれ各常任委員会で所管事項の報告ということでさせていただいているものでございます。
国及び都への特別区長会の要望でございますが、国に対しましては7月4日、特別区長会の会長等がそれぞれ所管の大臣等への要望活動を行っているものでございます。それから、東京都に対しては7月10日に副知事等に対して、同じく特別区長会の会長等が要望の活動を行っているものでございます。
それでは、まず国の施策及び予算に関する要望書について御説明をさせていただきます。
ページをめくっていただきまして、目次のところをごらんいただきたいと思います。全部で12項目の特別区長会の要望事項になってございます。要望事項は平成20年度より3項目減り、新たに2項目追加され、ごらんのとおり全部で12項目の内容になっているものでございます。
所管の項目についての御説明をさせていただきます。
1ページをお開きいただきたいと思います。地方分権改革の推進でございます。地方分権改革の確実な実現、それから2ページに参りまして、地方税財源の充実強化といったことについて引き続き要望をしているものでございます。
続きまして、ページで申し上げますと10ページ、項目の9番目でございます。災害応急対策の充実ということで、首都直下型地震や大規模な水害への対応を強化するということに関して、国における総合的な対策等を要望しているものでございます。これも、引き続き要望している内容になっているものでございます。
続きまして、東京都の施策及び予算に関する要望書についての御説明に移らせていただきます。
東京都に対する要望につきましては、平成20年度より3項目減りまして、全体で11項目の要望になっているものでございます。表紙をめくっていただきまして、目次のところをごらんいただきたいと思います。11項目の内容になっているものでございます。
所管事項の関連で、まず1番、治安対策の強化でございます。1ページをお開きいただきたいと思います。特別区や地域住民との連携のもとに、多角的な治安回復への取り組みを強力に進めていくということ、特別区が取り組む安全・安心まちづくり施策への財政支援を拡充すること等につきまして要望させていただいているものでございます。
次の2ページをお開きいただきたいと思います。特別区都市計画交付金の拡充でございます。これにつきましては、双方の都市計画事業の実績に見合った配分をすること、それから面積要件、その他の基準等を設けることなく、全都市計画事業を交付対象とすること等につきまして、引き続きこれにつきましても東京都に対して要望していくという内容になっているものでございます。
続きまして、ページは飛びますが、項目で8番、9ページになります。震災対策の推進ということで、首都直下型地震等に対する備えということで、以下のような内容を引き続き要望させていただくものでございます。
次の10ページでございます。項目の9番でございますが、水害対策の推進ということで、ここにお示しのような以下の内容につきまして引き続き要望しているものでございます。
以上、大変雑駁でございますが、国・都の施策及び予算に関する要望について御報告を申し上げました。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
飯島委員
一つだけ。東京都に対する要望書の2ページですが、いわゆる都市計画交付金の拡充に関して一つ確認ですけども、面積要件はわかりました。それで、交付金総額の上限が185億円、これは1事業ですか。どういう総額の上限ですか。
長田計画財務担当課長
これは東京都の予算の中での特別区都市計画交付金の歳出の額ということになっています。予算計上されておりますのが185億円、前年度、19年度の当初予算が180億円という状況でした。この予算の範囲内において、各区から出される都市計画交付金の交付要望に対して採択されていくと、そういう内容になっているものでございます。
飯島委員
そうすると、予算の範囲とよく使われる言葉があるけれど、予算の範囲で事業に見合って交付金が交付される。例えば、その当初年度に行われる事業があって、40億円か35億円ぐらいに仮になるものがあったとする。それで、どういうふうにくれるかというのは、一括でくれちゃうんですか、どーんと事業費に関して。そうするとひょっとして、例えば中野区がやろうとしている事業について、予算でやってみたらそこまで届きませんよということになると、事業費のその見合った分だけが交付金として来ると、こう考えておいていいんですか。つまり185億円という枠の中で、ほかのところとかがあるじゃないですか。足してみれば190億円とか200億円ぐらいになるんだけど、185億円で頭を切って、4区なら4区の事業があるとすれば、それはそれぞれの事業の大きさによって切り分けて来る、あるいは交付条件によって来ると、こう考えていいんですか。
長田計画財務担当課長
理論上はいわゆる割り落としといいますか、予算の範囲がございますので、それに応じた具体的な査定があり得ると、そういう内容になっているものでございます。
飯島委員
そうすると、じゃあ我々がとらぬタヌキの皮算用じゃないけど、これはこういうのがあるから当て込みでいけるなと。しかも1ヘクタールになったんだから、こういうのもなるじゃないと言っても、ひょっとしたら状況によっては、こちらが想定している額のすべてが都市計画交付金として来るかもしれないし、来ないかもしれないという、その時々の状況に応じての話だと、こういうふうに受けとめておかないといかんと、こういうことですか。
長田計画財務担当課長
制度論としては委員の御指摘のとおりでございます。
飯島委員
それ以外にはじゃあ、政治的綱引きみたいなのがあるということか。
長田計画財務担当課長
私どもとしては、都市計画交付金は大変重要な財源だと思っておりますので、その事業計画の内容等をつぶさに東京都に説明し、働きかけをしていくと。それが基本的な姿勢だろうと考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、3番、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定についての報告を求めます。
髙橋政策室特命担当課長
それでは、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定について御報告させていただきます。(資料5)
まず、第1点でございますが、有識者の意見の反映ということで、10か年計画の改定に伴いまして、以下表の10名の有識者に有識者アドバイザーとして委嘱したものでございます。
この選定に当たってのポイントについてでございますが、10か年計画を各領域、左側の表にございますが、四つの領域がございまして、これにかかわる専門員を配置した。専門家によります政策の手法、あと新たな取り組みの視点等を求めて意見をいただきたいというふうに考えてございます。
また、2点目でございますが、中野区の現状を熟知している方、個別計画等の整合性を図るということで、領域Ⅲまでにつきましては、中野区で現在各種審議会委員、または協議会委員をなさっている方を配慮したということでございます。
続きまして、2番でございます。平成20年度中に策定予定の個別計画でございます。全部で七つございます。保健福祉総合推進計画、障害福祉計画、介護保険事業計画、都市計画マスタープラン、みどりの基本計画、住宅マスタープラン、区立小中学校再編計画、これは案でございます。これらの計画を12月までに骨子のほうを盛り込んでいきたいと、そのように考えてございます。
続きまして、裏面をごらんいただきたいと思います。
今までの計画のステップの達成状況でございます。こちらは平成19年度末現在のものでございます。このステップにつきましては、ステップ1、2の達成状況を示したものでございます。グラフの中の記号でございますが、丸は達成、三角は着手、これは平成19年度時点で達成、または完了に至っていないものでございますが、達成に向けて既に取り組みを進めているものも含めてございます。四角いものが未着手ということでございます。
(1)、一番上のほうでございますけども、領域Ⅰ、持続可能な活力あるまちづくり、こちらのⅠ-1でございますが、見方としてステップ1、こちらの中に入っている丸の右側にある数字が項目数でございます。したがいまして、ステップ1では21項目が達成、着手に入っているのは12項目、33項目のうち着手まで考えますとほぼ100%というふうに読み取れます。
次に、ステップ2のところでございますが、右側のところ、全部で29項目ありまして、そのうち達成が1項目、次に着手が21項目、未着手につきましては7項目ということで表を示しております。上のほうに入っているものがパーセンテージという形でございます。
一番下を見ていただきたいと思います。全体のステップの状況でございます。ステップ1につきましては202項目ございまして、着手まで至ったのが202ということでございます。ステップ2につきましては全部で127項目ございまして、着手までに至ったのが108というということで、おおむね85%の着手ができたのかなというふうに考えてございます。
以上、簡単ではございますが、報告のほうをさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
白井委員
ステップの達成状況についてお伺いしたいと思います。中野区の10か年計画の四つの基本構想を受けて、それぞれの4領域に掲げられて、その中に領域を受けた形でその柱というような政策があります。この下に施策の方向だったかな、というのを受けて、個別の事業が入っていたかと思うんですけど、主な取り組みというやつですよね。主な取り組みというのを集計して、このステップの合計数値が出ているということは、個別の主な取り組みについての集計があるということでよろしいんでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
今回これはまとめたものでございますから、それに至る過程の個別のものという形でございます。今回、この委員会の報告の時期がございましたので、早急に項目だけの数値をお出しするような形でやりました。したがいまして、個別のものについてはちょっとまだ完成に至っていない。数字だけはとれているんですが、報告するものにはまだ至っていないというような状況でございます。
白井委員
さらにステップ1、ステップ2と書いてありますけども、個別の10か年、主な取り組みを見たときに、現状で言うと大体ステップ2ぐらいまでできているというのが基準になるかと思うんですけども、場合によってはステップ3、もしくはステップ4まで進んでいる事業もあります。また、主な取り組みの事業においては、もう既に別の事業の方向へ向かっているものもあると思うんですけども、そうするとここには2までは出ているんですが、3、4も考慮してその集計をされているということでよろしいんでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
本来御報告であれば3、4まで含めていたいんですが、早急にまとめるということで、現状今かかわりがあるところはステップ2までということで、そちらをまとめさせていただいたところでございます。
白井委員
そうすると、速報的な扱いといっていいんですね。今回のステップの状況だと思うんですが、今後、委員会への報告のタイミングですとか、もしくはその際に、どこまで次のこの速報を超えた詳細が出てくるのかというような見通しを教えていただければと思うんですが。
髙橋政策室特命担当課長
今、委員がおっしゃったように、現状では速報という形でお出しさせていただいております。次回の委員会でございますが、全部の委員会においてかかわりがございますので、そちらではすべて細かい部分についてステップの状況等を報告したいと、そのように考えてございます。
長沢委員
じゃあ、今の裏面のステップの達成状況のところから聞きます。ここに出ているその項目が、達成した、着手、未着手ということなんですけど、これは結局その10か年で掲げていた施策、事業の、まあ事業名まではあったかな。いずれにしても結局行政としてやったこと、アウトプットを示したものということでいいんですか。
髙橋政策室特命担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
これはこの後、例えば今、行政評価なんかで出しているような、アウトカムみたいなこと自身は何か出される予定はあるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
今回集計が2段階の形になりまして、アウトカムにつきまして、成果指標等につきましても今調査をしてまとめているところでございますので、後ほどお見せするような方向で考えてございます。
長沢委員
じゃあ、表面のほうを聞きます。10か年計画で、2番目のその個別計画との関係なんですけど、個別計画のは、これはちょっと私が間違えていたのかもしれないんですけど、ここに書いてあるのは、小・中学校の再編計画は20年度中は案としてまでと。ただ、その上の六つについては、これは20年度中にもうでき上がる、策定できる、ちょっとごめんなさい、確認なんですが、そういうことですか。
髙橋政策室特命担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
それで、この個別計画と10か年計画との関係というか、位置的には当然ながら10か年計画は上位計画なんだけども、言ってみれば、例えば介護保険のこれについても審議会か何かで今やって、まだ何ら出ていないですよね。都市マスなんかもこれからですかね。考え方みたいなことは、基本法というか、基本指針みたいなのは出たかもしれないけど、今月末ぐらいから何か説明会みたいなのが行われるみたいで、そういったもの等がつくられていくわけだけども、今年度中にはできると。10か年計画の見直しということでは、これは21年度のほうに実際はずれてというか、見直しはもう始めていくわけだけども、21年度のところで見直しとしては示される。そういう意味ではそういうことの関係、調整というか、それは図られるというふうに見ていいんですか。
髙橋政策室特命担当課長
12月ごろに各計画の骨子というところでございますが、それまでの間に各個別の計画等についても相互に調整、整合を図りながら12月に骨子をいただくと。それで、その盛り込んだ中でやって、来年の3月ぐらいには素案を出したいと、そういうふうに考えてございます。
飯島委員
まず、有識者の意見の反映というので、10人の人に有識者アドバイザーを委嘱したと。有識者アドバイザーはどういう仕事になりますか。
髙橋政策室特命担当課長
各専門家からの御意見をいただきたいということで、本来であれば会議体、審議会とかそういうところでございますが、個々の意見が会議になりますと時間的な制約、発言とかはおもんぱかって直接的なことが言えないというようなことを考慮いたしまして、個々の有識者に直接率直な意見を求めたいという形で、アドバイザーというふうな設定をいたしました。
飯島委員
だから、どういうふうにするんですか。
髙橋政策室特命担当課長
都合3回を考えてございまして、まず第1回目につきましては10年後のまちの姿、過去に前の10か年計画で、今度は新しくつくりますので、中野区の10年後のまちの姿とか今の現状と課題、その他、施策の方向について私どもから質問表をお送りしまして、そこでアドバイザーのほうからそれについての御意見を賜るということで、それをいただきまして、これから始めます策定の中に盛り込みながら進めるということでございます。2回目、3回目につきましてはほぼ計画案、12月の個別計画を盛り込んだ中での御意見、それと最終的な素案ができ上がったときに御意見をいただく。そのように考えてございます。
飯島委員
要するに、10年後の中野区の姿について何かを書いてもらいますと。それはそれでいただいて、その後、役所のサイドとしてはある程度大綱的なものをつくったら、その都度御意見でも反映してもらおうかというようなことですか。だけど、そんな悠長なことを言って、書類を渡して書いてもらって、別にこの人たちがそういうタイミングでうまく機能するには相当考えながらやらないと、なかなか単純に有識者アドバイザーから何かを書いてくださいねという話にはならないんじゃないの。
髙橋政策室特命担当課長
私どものほうでは事前に質問表というものを御用意いたしまして、その質問表に答える部分につきましてはある程度データをお送りしまして、時間をかけていただくと。それで、表にお答えするということではなくて、実際に私どもがインタビューに伺うと。質問形式のほうで言いながら、質問しながら、インタビューをとりながら、またそこら辺で発展性のあるものについては深く突っ込んだ質問をして、そこら辺のアドバイスを求めていきたいと、そのように考えてございます。
飯島委員
わかりました。
それから、2番に策定予定の個別計画というのがあって、年内にこんなみんな計画ができるようなことをおっしゃっていたけど、年内にできるんでしょう、みんなこれが。年度じゃありませんよ、年内ね。この1、2、3、4、5、6が年内にできる。
髙橋政策室特命担当課長
これは20年度内に個々の計画が策定されるということでございまして、12月の時期にはおおむね骨子ができ上がるだろうという形で、そこに盛り込みたいというふうに考えています。
飯島委員
だけど、個別計画はそれぞれ12月末ぐらいには骨子ができ上がるだろうと。でき上がる骨子を取り入れて、3月までに素案にするとか何とかと言っていましたけど、それはいつそのアドバイザーにどうするのという話になったときに、皆さんがアドバイザーのお話を聞いて、みずからの中にある、ある一定のイメージの計画に対してどういう部分が肉づけが必要なのであって、あるいはどういう部分がやっぱりちょっとこの辺は直さなきゃいけないかなとかとやることになってくると、3月の、つまり今年度中に素案はつくれますか。
髙橋政策室特命担当課長
そういうことのそごのないように、私どもとしましてはアドバイザーの中に、実際に中野区のかかわっている審議会等の委員も含めているということで、3月には間に合わせるという方向で考えています。
飯島委員
そういう意味じゃ、ふだんからよくお話ししているから知っているんでしょうと。そうすると、ふだんから話していることの領域はあまり突出して出ないなという想定もしながらお話を伺うということになるのかもしれませんね。それはそれでほかの問題があるんでしょうけども。
それで、この住宅マスタープランまでの間は、年末までに骨子ができるというんだけど、本当に骨子までできるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
そのように進めていただくということで、確認というか、聞いております。
飯島委員
それぞれ所管があって、所管の中でいろいろやるわけですよね。基本的に議会サイドとしてもね。そうすると、とりあえず策定の大綱がどうなっているのか。そんなあまりこの8月ぐらいまでの間にはかばかしく物が進んでいるという報告をすべてにわたって受けとめているわけでありませんし、私が関係しているのは都市マスというのが関係していますけども、とりあえずこの前始まったかなというところですよね。そうすると、これが実際にその骨子ができ上がって、それが10か年として受けとめちゃっていいことなのか悪いことなのか。そういう判断だって非常に難しいことがあって、考えてみたら3定があって4定があって1定があるという、こういう議会的な手続の流れの中で、最低限4定までには、それじゃああるこれらの計画がほぼ素案段階の手前ぐらいまでに策定を進めなきゃならないと。そういう全体の計画策定のコントロール、それは当然所管がやるんだけど、所管に任せておいていい話じゃないわけでしょう、こうなってくれば。そうすると、全体の計画策定のコントロールはどこがするんですか。
髙橋政策室特命担当課長
大きな形での方向性としては、私どものほうではコントロールさせていただきます。ただ、所管には所管の各個別計画についての進行管理をしているということで、先ほど委員がおっしゃいましたように、骨子というところでは、おおむねの方向性という形での骨子というふうなとらえ方をしております。それについて骨子が事業計画の内容ではございませんので、ある程度12月ぐらいまでには、その辺の方向性という形ではでき上がるんじゃないかというふうに考えてございます。
飯島委員
ですから、僕が言っているのはそんな生易しいことじゃなくて、あなたのところが全体的にはコントロールするということになるなら、きちっとコントロールをしたほうがいいですよと言っているの。それは所管が策定についての実務はやるんだけども、いつごろまでにこういう形にしてもらわなきゃなりませんと。だって、10か年というのは最高上位計画でしょう。違うんですか。基本構想・基本計画なんでしょう。個別計画はその下にあるんじゃないんですか。だとすれば、この改定というところにすべてが集約されるなら、そういうつもりで計画策定はコントロールしなきゃならないじゃないですか。違いますか。その辺はどうなっているの、策定に関して事務取扱の要領は。
髙橋政策室特命担当課長
今、委員の御指摘のとおり、私どもの最上位の計画でございます。今、委員がおっしゃったように、そこら辺のコントロール等を私どものほうでしっかりやっていくということで、認識を新たにしまして進めていきたいというふうに考えています。
飯島委員
だから、今から新たにしないで、策定するときにはもうそういうものは組んであるはずなんですよ。じゃないと仕事に行けないじゃないですか。うちはやっているんだから、うちは進めているんですよと言って、いつまでも予定が変わるようなことで上げられたら困っちゃうわけでしょう。当然、だってある意味でいえば、ほかのもっとさらに上位のものにだって影響が及ぶかもしれないわけでしょう。とすれば、よっぽど長いスパンで物を考えておかなかったら、どうなっているのということになりますよ。だから、本当にこういう計画を策定するならやっぱり一定の権限を持って、それが進められるだけの体制を整えなきゃならない。ぜひそういう体制で進められたほうが、遺漏がなくていいんじゃないのかなと老婆心ながら申し上げておきますので、お答えは結構です。
それから、3番のステップの達成状況とあるんですけども、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4とたしか四つぐらいあったと思うんですが、それぞれの違いは何ですか。
髙橋政策室特命担当課長
1点目は、ステップ1、2、3という形で段階的に取り組みが伸びていくという形と、あとその時期時期において新たに出てくるという形がございます。
飯島委員
だから、ステップ1とステップ2はどこが違うんですか。ステップ3とどこが違うんですか。それで、最終的にこの10か年というのはどこに到達することを目標にしているんですか。
髙橋政策室特命担当課長
最終的には10年後の姿に向けてということでの、ステップ4までのところの位置に向けて進めていくというふうに考えてございます。
飯島委員
時限じゃないんですよね、この計画というのはね。年次で設定していない。でもステップというのがある。ちょっとわかりにくいといえばわかりにくいんですけども、そうすると10か年というのはすべてのものが10か年の間にステップ4になるのか、あるものによってはステップ3ぐらいで終わって、その先にステップ4が伸びていくのか、あるいはステップ2で終わっちゃうのもあるのか。それから、とりあえず手をつけただけで終わるというのもあるのかどうかわかりませんけども、そんなものは多分ないんだろうと思うんだけど、それはどういうふうなことになっているんですか。
髙橋政策室特命担当課長
今、委員がおっしゃったように、ステップ3で終わってしまうとか、そういう形があります。実際的にはステップ4までが最終到達点という形で今つくって、今の調査としてステップの達成状況等を見ているところでございます。途中の関係では、見直しということでステップの方向性が変わる、または新たに向かう姿が変わるということで変わる部分もあるかというふうに考えてございます。
飯島委員
すごい大事な問題だから伺いますけど、10年完結なんですね、そうすると。ステップ4、10年完結で、すべてにステップを刻んだ計画事業は、ステップ4まで到達することを当然想定をした10か年なんですか。
髙橋政策室特命担当課長
当初つくった10か年計画というのは、発展段階的にステップ1、2、3という形でやってございます。ステップ1についてはその目標に向けての基礎づくり、ステップ2については具体化、3については定着とか発展という形で、最終的なステップ4では目標達成と新たな取り組みという形でなってございます。10か年計画については、そのような方向でつくっているというふうな状況でございます。
飯島委員
長く答えないで言ってくれればいいので、ステップ4まで行く計画なんですか。それともステップ4はときによってははみ出すものなんですか。今度見直しをして改めて10か年として出してくるものについては、すべて10年の間にというか、10年といったら残りは5年しかないんだけど、そこでステップ4に到達するというものとして見直すんですか。それとも新しい要素や何かが入ってくることが想定されるから、ひょっとしたらこの5年を超えてステップ3があるかもしれない。この5年を超えてステップ4があるかもしれない。そういうものとしてあるんですか。どっちなのかと聞いている。
髙橋政策室特命担当課長
当初はそうでございましたが、今のところで見ますと、いろんな社会の状況とかいろんなものが、制度とかいろいろ変わってございます。したがいまして、ステップ4で終わりということではなく、その先も続かなきゃならないものもあるだろうということで、その辺を見据えて考えていきたいと思っておりますので、今後策定をする中でそういったものもいろいろ考慮しながらやるということで、今どっちか二つに一つ、どっちなんだということについては、今のところちょっとお答えできないというふうに考えております。
飯島委員
そんな難しいことを聞いていないので、出ちゃうものもあるんですかと。10か年というのは計画期間があるんですよ。この計画期間の中にステップの4まですべてを入れるというなら、相当この5年間の中で考えることになるでしょうと。だけど、この5年のここから始まるものだって出てくるかもしれないわけでしょう、新たに。これはひょっとしたら5年でおさまらないかもしれない。そのステップ4まではね。そうすると、中には外にはみ出すものもあるのかもしれないということを善意で申し上げているんだよ。いいんだよ。要するにどっちなんだと。この中にすとーんとおさめてしまう、平成26年かな、何年か知らないけど、そのぐらいの範囲の中に物事をすとーんにおさめてこれなんですなのか。そうは言ったって、このステップ1、ステップ2の実際の状況から言ったって、この既にあるものすらその先に延びる可能性だってあるかもしれない。だから、ステップという考え方が年次を切っていないんだとすれば、10か年の本来のもろもろの考え方からすれば、その先まで繰り越されるものも当然僕はあってしかるべきだろうと思うんですよ。すべてをこの5年の中にぎゅっと圧縮してものを詰めるというものではないだろう。それはだって角を矯めて牛を殺すことになりかねないから。だから、策定というのはやっていって出てくるんじゃないんです、そういうものは。それは策定方針というのは策定する前に決めるんだよ。出たとこ勝負で何かが出てきたらそれぞれやりましょうというのは、それは計画じゃないんです。投資じゃなくて投機というんだ、そういうのは。だから、そういう例えば10年の見通しと言ったって、今から5年なんですか、それとも今から10年なんですかとなるじゃないですか。そんな漠として、10年でいいんだけど、何年何月何日から何年何月までじゃなくたってそれは当然だよ。だけど、少なくともあなたの中にそういうものがなかったらどんな計画が出てくるかわからないし、この個別計画をどう取り組んでいくかもわからないわけじゃないですか。そういうことについてはきちっとした方針を示してくださいよ。そうじゃなかったら、我々としてもどういうことをしようとしているのか。この前もありましたけども、だからそういうことについてはどうなっているの。だれでもいいですよ、お答えしていただく方は。
髙橋政策室特命担当課長
今、委員がおっしゃったように、そこにやるんじゃなくて、その5年間というのじゃなくて、将来的な部分についてもはみ出す部分もあるというふうに私は認識しております。
飯島委員
ぜひステップの達成状況なんて報告をするなら、全体のステップがどうで、この計画の中でステップはどういう位置付けなのか。どこまでを範囲として持っているのかということをよく認識してお話をしていただかないと、これは何なんだということになっちゃうので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
そこで最終的に伺いますけど、この年度内には素案をつくる、それとも年内には素案をつくる、あるいは年内には大綱をつくる、どういう作業見通しでいるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
年度内には素案をつくっていきたいというふうに思っています。
林委員
基本的な質問なんですが、2番にある策定と改定という違いというのを教えていただけますか。
髙橋政策室特命担当課長
年度を区切ってやっている計画がございます。2005年という形の年度に区切っている計画と、そういう年度ではなくて、第1次、第2次じゃなくて、ずっと続いているものについては改定、第1次、第2次というふうな名称がついた場合には策定というふうに、第2次というと新たにつくる形になりますので、改定というふうな考え方で記載してございます。
林委員
では、最初から改定をすることも予定されているものもあるということでよろしいでしょうか。もし教えていただけるなら、この2番の中にあるどれが改定でどれが策定か教えてください。
髙橋政策室特命担当課長
例えば中野区障害福祉計画、これは第1期という形になりますので、これは策定。介護保険計画については第3期ということで、これも策定になると思います。都市計画マスタープランについては期がございませんので、これは改定。みどりの基本計画、これも期でくくってございませんので、これも改定。住宅マスタープランでございますが、これは第2次という形になるので、これは策定というふうな形になると思います。区立小中学校再編については改定。あと障害福祉計画については第1期ということで、これは策定。次に、保健福祉総合推進計画、これは2005年の部分を引きずってございますので、この部分については改定というふうにとらえてございます。
林委員
都市計画マスタープランやみどりの基本計画になると、改定となると、最初に決めたことと少し変化を持たせるということになるんでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
基本計画改定の策定については、また新たな要素を入れてやっていくということで、その濃淡につきましては個別計画のところで見ていきますが、やはり新たな部分も含めて見ていくという形になります。
林委員
新たな部分ということに対してお示しとかして、どのようなことを新たにということを説明していただけるということはできるんでしょうか。というか、これからどういう計画でその新たなところを示していただけるのかというのに対しては、ここの委員会で示していただけるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
それにつきましては、新たな部分がどの程度とかということでは、所管の委員会というふうに私のほうでは理解してございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、4番、「新しい中野をつくる10か年計画」の施設配置にかかわる活用方法の変更についての報告を求めます。
髙橋政策室特命担当課長
それでは、「新しい中野をつくる10か年計画」の施設配置にかかわる活用方法の変更について御報告させていただきます。(資料6)
10か年計画の中での10年後の施設配置で活用の方向等を見直す施設のうち、商工会館及び区立第六中学校跡地の施設につきましては緊急的な対応が必要となりまして、10か年計画の改定における先行的な措置として、以下のとおりの活用方法の変更を行ったものでございます。
まず、第1点目、商工会館の活用についてでございます。こちら、変更理由でございますが、10か年計画上は桃丘小学校跡への商工団体関連施設等の移転に伴い廃止というふうな形になってございましたが、桃丘小学校跡が緊急的に区有施設の仮使用、桃が丘保育園の仮園舎とか、桃花小学校の体育館の代替使用というような形での仮使用が必要となったこと、また商工会館が耐震性ランクがAランクであることによりまして、継続使用することが可能であると判明いたしました。そのため、その活用方法を変更するものでございます。
次に、変更内容でございます。まず、第1点目が特例子会社の設置支援ということで、商工会館の1階部分でございますが、こちらに民間企業が設立しました特例子会社、これは障害者雇用の促進等に関する法律によります子会社のことでございまして、特例子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているとみなして、障害者実雇用率の算定をすることができるというような形の子会社でございます。これを誘致いたしまして区の施設を貸し付けるということで、中野区内の障害者の雇用促進を図り、障害者の自立支援を促進するものでございます。
次に、国際交流協会の移転についてでございます。現在、商工会館1階部分を使用しています国際交流協会でございますが、文化施設等の活用などをさまざまな利便性を考慮した結果でございますが、もみじ山文化センター西館への移転することを検討してございます。なお、移転時期につきましては、別途調整するというふうな形でございます。
次に、裏面をごらんいただきたいと思います。特例子会社への貸し付け内容でございます。貸し付け期間につきましての時期でございますが、平成21年4月以降ということで想定してございます。商工会館の対象施設でございますが、1階部分、約420平米を想定してございます。使用料につきましては有料で貸し付けという方向でございます。
この特例子会社の概要及び貸し付け理由でございますけども、特例子会社名、こちらは株式会社アイエスエフネットハーモニーというところでございます。あと、所在地のほうが港区赤坂でございまして、設立は2008年1月15日でございます。従業員のほうが15名ほどいまして、うち障害者が11名ということで、そのうち4名が区内在住の障害者ということでございます。業務内容につきましてはシステムデータ入力、ウエブサイト構築等でございます。親会社でございますが、これは株式会社アイエスエフネットでございまして、情報通信システム設計・施行等を行っている会社で、従業員は1,800人程度でございます。
貸し付け理由につきましては、区内障害者を優先的に雇用しているという実績がございます。また、今後も雇用方針を継続する予定であるということと、今後中野区の障害者を優先的に雇用するというような方向で雇用促進、または自立支援につながるというような理由で貸し付けたというふうに考えてございます。
続きまして、第六中学校跡地施設の活用についてでございます。
活用の考え方として、同じように10か年計画上では、第十一中学校との統合によりまして廃止で、その後、野方小学校の仮校舎として一時活用というふうになってございましたが、新井三丁目の法務省矯正研修所が移転することに伴いまして、同所用地を野方小学校と沼袋小学校の統合後の新校の用地として取得するというような方向になりましたため、新校舎を使うことになっていた第六中学校跡地施設を使わないような方向になったということでございます。今後、六中の跡地の施設につきましては売却を検討する方向で考えますが、区有財産の有効活用のために暫定的に区内社会福祉法人、もしくは学校法人への貸し付けを行うというふうに考えてございます。
暫定活用の目的及び貸し付け理由でございます。目的としましては、社会福祉法人及び学校法人の建てかえ用仮施設としての活用というふうなところでございます。
貸し付け理由でございます。まず、1点目の社会福祉法人愛成会、これは愛成学園でございますが、これまで区内において障害者のためにさまざまな社会福祉事業に貢献してきたこと、また障害者施策の推進のため、今後とも区との事業協力が必要である法人であるということの理由でございます。また、学校法人誠美学園、大妻中野中学校・高等学校でございますが、学校教育のための機関としての公益的な事業を展開していると。避難所協定を締結している実績等もございまして、区との事業協力が必要な法人であるということでございます。
次に、貸し付け内容でございます。施設と期間でございますが、校舎部分についてでございますが、こちらは愛成学園、先ほども言いましたように、中野五丁目に現在ございます。この一部建てかえ工事があるということで、その部分についてお貸しをするという形で、期間については平成20年9月から21年10月というふうに想定してございます。
次に、校庭と校舎部分についてでございますが、これは大妻中野中学校・高等学校で、主に体育授業とクラブ活動のためでございます。期間については21年4月から22年3月ということで考えてございます。いずれにしても、使用料のほうは有料で貸し付けるというような方向で考えてございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。貸し付けの条件等についてでございますが、整備・貸し付けに関する管理方法等の条件につきましては、今後法人との調整を行っていきたいというふうに考えてございます。原則的には、施設整備費等については法人の負担というふうに考えてございます。
今後のスケジュールでございますが、大ざっぱに8月には各関係法人調整、地域説明、9月には愛成学園、第六中学校跡地設備の整備の改修をいたします。21年4月からは大妻中野中学校・高等学校使用開始というふうな形になります。
以上簡単ではございますが、10か年の施設の活用について報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
長沢委員
1枚目から、商工会館の活用のほうの国際交流協会の移転のほうなんですが、利便性を考慮しということなんですが、これは単純に交通アクセスの問題というよりは、実際にこの西館にしたほうが使い勝手がいいということなんでしょうか。ちょっとイメージがわかないんですが、今よりもあそこのほうがいいというのはどういう理由なんでしょうかね。
髙橋政策室特命担当課長
交通の便ということと、近くにホール等もございますし、そういう面では文化施設の活用が今みたいに離れているところではなくて、教育的なものも発して、十分に活用できるんではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
それで、六中のほうなんですけど、暫定利用のほうはわかりました。それで、活用の考え方の今後というところで、「跡地施設は売却を検討するが」ということで触れていますよね。これは10か年計画の中ではいろいろなやりとりがあって、当時売却を含むということで、幾つかその施設の名前が列挙されていたと思うんですね。その一つは、その前段の商工会館についてもやっぱりそうだったと思うんですね。ただ、それは売却を含むということなので、そうじゃない場合もあると。商工会館についてはそうじゃないという形のを今回出されたというふうに思うんですが、これは売却というところまでこういう形で踏み込んだようなお話を、こういうふうに明文されているけども、これはこの当委員会の中で、一定売却についてこれこれこういう検討をしたのでこういうことを、要するに売却を含むというんだから、売却じゃないことも一方で考えるという、そういう中でのお話が報告がされていないというふうに思うんですけども、これはどの時点でこういう売却の検討ということを決めたということになるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
前回は売却を含めてということで御報告があったのかなと思います。今回についても、一応の小学校等の仮校舎としての活用がなくなったというところが一つ進んだ部分でございます。したがいまして、その部分について書いてあるとおり、売却もまた新たに検討の素材に上がったというふうに御理解していただければと思っております。
白井委員
すみません、所管外になってしまうかもしれないんですが、お答えできる範疇で結構でございます。特例子会社のことについてちょっとお伺いしたいんですけども、これは公募とかではなくて、個別に申し入れがあった形でのお話かなと思うんですが、ちょっとこの辺の詳細を教えていただければと思うんですが、答えられますか。
髙橋政策室特命担当課長
私どものほうでは、個別に申し入れがあったというふうに聞いてございます。
白井委員
そうすると、このアイエフネットというんでしょうか、この会社から中野区さんのほうで特例子会社をどこか受け入れてもらえるような場所がないでしょうかとか、もしくはこの商工会館の1階のほうを貸してほしいという要望があったということでよろしいんですかね。
髙橋政策室特命担当課長
商工会館をという話ではなかったと思います。ただ、お借りしたいんだけどという声はあったというふうに聞いておりますが、いずれにしろ所管ではございませんので、それまではちょっとつかんでございません。
白井委員
ちょっとじゃあ突っ込んで答えられなかったら結構です。中野区が特例子会社を誘致したいと言ってアプローチをかけたわけじゃなく、向こうから言ってきてくれたと、こんな感じなんですかね。
髙橋政策室特命担当課長
私の聞いた範囲ではそういった部分だというふうに聞いてございます。
斉藤委員
よくわからないんだけど、中野区というのはそういう申し込みがあると、商工会館だろうが何だろうが、だれにも言わないでこうやって出してきちゃうの。
髙橋政策室特命担当課長
そういったものではないと思いますが、中でいろいろ精査しているということで、委員会の報告については、今、委員のおっしゃったようにばさっと出てしまったというのが現状でございます。
斉藤委員
委員会だけじゃなくて、商工会館を利用したり、ある意味じゃ国際交流協会に何か話をしたのか。
髙橋政策室特命担当課長
国際交流協会等についてでございますけれども、私どものほうで事務方とか商工会館のほうでの管理者というか、商工会館のほうの国際交流協会と、あと商工会館にかかわるものについては、別にお話をさせていただいたと。交流協会につきましては、事務方の部分でのいつもの打診だけになっているかなと思っております。
斉藤委員
だから、打診だけで、特例子会社のほうがすばらしいからこっちにしますよと簡単にしちゃうのかということを聞いているんだ。
髙橋政策室特命担当課長
まだ方向性でございますので、簡単にということではないんですが、一応方向性として今お示しをしたというところでございます。
斉藤委員
そうすると、これからもどこでもこういう考えでやってしまうという理解でいいんだね。
髙橋政策室特命担当課長
そういった部分でございませんが、その部分については私どものほうで慎重に考えております。
斉藤委員
じゃあ、慎重じゃないのは何で慎重じゃなかったんだということになってしまう。
髙橋政策室特命担当課長
私どもも慎重にやったところでございますが、報告のほうを先に急いでしまったというのが現状でございます。
斉藤委員
じゃあ、よくわからんのはこれは出ているだけで、例えば移るほうのあれも全然見えていないんだよ、どんなことをするかも。それで、簡単にこうやって委員会で報告したから、まあ役所のほうは総務委員会で報告したからこれでいっちゃいますよと、多分そうなるんだろうけど、何でもそうやってできちゃうんだったら常に議会も考えなくちゃならないし、報告だけでこうやってこういうことでいいというんだったら、いかがなものかと思うよ、正直言って。本当にもうずっとそうやってやるんだったらこっちもその気でいるからいいんだけど、何かよくわからんことをしているように思うよ。
委員長
答弁を求めますか。
斉藤委員
もう知らないよ。
委員長
結構ですか。はい、いいそうです。
飯島委員
これは2件の報告ですけども、今後ともこういう、いわゆる10か年の施設配置にかかわる施設活用の変更というのは出てくる想定があるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
今現在の中ではきょう御報告したという形で、今後可能性があるといえば、いろんな話し合いというか、検討の中で出てくる場合もあるというふうに御理解していただければと思います。
飯島委員
だからその際、今、斉藤委員も発言がありましたけども、これは計画上、本来からいえば見直しの過程の中でこういうふうになるというのが示されるのが普通ですよね、やり方としては。だってそういうふうに一応施設上位置付けをしているわけだから。施設活用はこういう方向なんです。だから、それを変えようとするならそれなりの手続が必要じゃないのと。何かあなたの御答弁を伺っていると、手続なんかしないけど、きょう報告しますもんねという、そういうふうに聞こえちゃうんだよね。だってそれぞれが、例えば商工会館は、僕はこの施設を、この特例子会社をここで貸してあげるということについては大賛成ですよ、言っておきますけど。これは当たり前のこと。僕は提案している側だからね、そういうことは議会でも。それは賛成です。だけど、手続上のことについては手続上として、それとは別にきちっとしておかなきゃならないことで、来てもらう側にだってそれは失礼な話でしょう。だから、そういうことを心配するから言うので、例えばこの商工会館は行政目的がありますよね。行政財産でしょう。それはその事情が変わって貸せるようになって、しかも有料でいいですよということになってきた。それはそれでいいんだけども、その場合、ここにこういうことをするという手続は、何かお答えを聞いている範囲では何もとられていないようなふうに思ってしまうんだけど、そんなことはあるんですか。あなただってそもそも10か年の関連だからこうやって報告されているかもしれないけども、本来からいえばこれは行政財産の活用の話でしょう。そうじゃないの。だから、これはこれで計画で定められているものだから、担当が所管が報告をする。そこには計画上に乗っている、いわばその施設の配置活用の問題だからというのがあるわけだから、最初から、もうおのずから一つのハードルがあるんですよ。だけど、それは別にそのとおりにしなきゃいけないよと言っているわけじゃありませんから、別にそれを変えるのは変えるのでもう結構なので、よくなるならそういうふうにしたほうがいいわけですけども、その変えるに当たっての手続というのは一連のものがあるはずでしょうと。だって、そのあいているところに特例子会社に来てもらうわけじゃなくて、ある部分入れかえが必要ですということになっているとすれば、あるいはじゃあ商工会館を今のまま貸すのかとか何とかということになれば、いろんなことがあるわけじゃないですか。そういう手続上のことというのはどうなっているんですか。それはあなたがお答えできないというなら、だって総務委員会だよ。区有施設にかかわる活用云々だったら、だれかが所管をしているはずじゃないですか、この中で。しかも、計画上の活用からは変更する。六中も同じですよね。六中もその後の要するに学校用地が出てきた。用地というか、学校用地と言うのかな。それはそれとして、再編の計画の変更があって六中をどうするんだと、統合された後。その際に、これを読むとそれを活用したいという申し入れがあって、それは活用方にしましょうと。それだって何らかの、これは普通財産になっているのかもしれませんよね。もう学校が廃止されているから。だけど、それはそれなりの手続の方法があるんでしょう。桃丘だって、本来的にいえばそもそものもろもろのいろんな関連で出てきているわけでしょう。そこに本当は商工会館を移して云々だけど、現実にはさまざまな桃花小学校のいろんなこととか何とかとか、いろんなことがあるんでしょう。保育園が借りにきているとか、そういうもろもろがあってこうするというふうにしたんだけど、それはこの2件の報告というのは、あなたのところであると同時に、役所としての一連の手続を経た上で報告するなら報告をしてもらうわけでしょう。そういうふうに訂正を行うというんだから、もう変更を決めたわけだよね。意思決定したわけでしょう。それはどこかでやったわけだよね。ここを使わせてくれという申し出の経緯なんかはどうでもいいのよ、ある意味でいえば。どういう手続を経てそういう計画にのせられた施設の配置と活用に関することについて、計画の改定じゃなくてね。変更を改定以前に、その時期の問題もあるからでしょうけども、やったのかとすれば、改定以前なんだから、それなりの仕切りがあって当然しかるべきじゃないのかというのは普通に思うことよ。そういう手続上のことにきちっとしたものが示していただけないと、せっかくよいことをやってもそれがどうなんですかという話になっちゃう。あなたはいつまでもこうやって聞いていたって、到底お答えが出てきそうな顔色でもないから、それはしかるべき人にお答えしていただく以外にないじゃないですか。それはどうなっているの。
石神副区長
今、委員が言いましたように、10か年計画上は配置計画という中で検討の方向を持っていたわけですが、この間の諸事情から状況が変わってきているということがありました。そういう中で、利用勝手については10か年計画の施設配置という課題も残っておりましたので、全体の中で検討しておりましたが、緊急的な対応が必要と。暫定的な利用を含めてですが、そういうところがありましたので、最終的な対応ではございませんが、それを含めた形で庁内の中で検討組織をつくりまして検討しました。また、その方向を確認するために、経営本部会議の中でそういう方向をとるのかとらないのか検討する方向をとりました。またその結果、暫定的な利用をしたいといったところと条件等について、細かい部分まで詰めておりませんが、方向について話し合いをした結果、それが利用ができるということでございましたので、区として政策決定をすると、そういう方向をとるということでの決定をさせていただきました。ただ、これについては住民対応等、近隣の対応をされていない部分があります。暫定的に利用するということから、そういうことから委員会に報告をした後、各地域の中で説明をさせていただいて、その結果かつ条件等、そういったものを整理した上で最終的に契約という形を持っていきたいということでございます。これは10か年計画の全体の施設の配置、土地の利用を含めた配置について検討しているわけですが、その中で緊急的な対応が必要ということから、今回、それと分けてその時期に合わせた報告をさせていただいたということでございます。
飯島委員
だとすれば担当分野はあるんでしょうけども、本来的に報告の案件の次元からすると、これは適切にその方がとりあえず前さばきはあるのかもしれないけど、具体的な案件はだって施設の配置と活用についての変更を行う。暫定的であるとか何とかとあるかもしれませんけれども、しかし暫定的ではあるけれども、ちょっと気をつけなければならない文言が忍び込んでいますよね。違いますか。売却とかと書いてあるでしょう。こういうのは検討だから、売るか売らないかはこれからまた考えるところなのかもしれんけれども、しかしやっぱりそれはそれなりにしかるべきところがこれは報告をしていただかないと、全体の動きが出てきて、影響されている分が現に計画の見直し以前にあるわけだから、これはこれでぜひそういう意味で、聞かれてもなかなかそれは答えようにないですよというような方じゃなくて、しかるべき人がやっぱりちゃんと報告をし、お答えもいただく。こうあってほしいと思います。
それでもう一つ、現実に商工会館と書いているところもある。国際交流協会、これはどうするんだということについては、それは当然事前に意向をお伺いしたりとか、あるいはこちら側に移ってもらうことについてはどうなんだと。それぞれの所管の人がいて、経営会議でみんなそれぞれ所管しているみたいな人たちだから、それはお互いがお互いでそうなのかもしれんけども、ちゃんとそれはしかるべきところに話は行った上での話なのかどうなのかというのはゼロで、そんなことは物の意思決定もできないんだろうし、そういうことはなかなか案件によっては言えないことがあるのかもしれませんけれども、きちっと御報告いただくものは報告いただく。ここから先はこれからさまざまな手を打つことですというふうに言ってもらわないと、それは我々としては理解しがたい部分もあるので、これはなかなかそう簡単な、こういうふうになりましたということではなくて、事の是非はわかりますよ。だけど、それはしかるべき手続をちゃんと踏んでいただかないと、我々としても非常に納得しづらい部分が出てきてしまう。この辺はやっぱり今後のこととしてもお考えいただいたほうがいいのかなと思ったりするんですが、どうですか。
石神副区長
これまで商工会館につきましては、10か年計画上は桃丘小学校の跡のほうに、あそこの内容の全体が移転をするということで考えていたわけでございます。その段階ではどこに移転をしていったらいいのか、どういう形でやったらいいのかということは議論されて検討されておりました。しかし、その後の経緯の中で、桃丘小学校についてはさらに暫定的な利用で保育園等の利用が必要だと。また、桃花小学校等の体育館の建てかえだとか、そういったスケジュール合わせのためにも、そこの一時的な利用が必要だということから暫定利用を先行させていただきました。その後、商工会館につきましては耐震の検査を行いました。当初は耐震ということでいえば、非常に危ないところじゃないか。これは耐用年数等を含めて検討していたわけですが、実際の結果は非常に頑丈な、ランクがAということで活用ができる施設ということが判明いたしたわけでございます。当初は非常に危ないということから、新たなところへ移転をさせていくということで、機能の整理をしていきたいというふうに考えておりましたが、そういう状況が生まれてきたということから、もう一度検討をし直す必要があるということで検討が始まったわけでございます。
また、今回の場合には、さらにこれにあわせて特例子会社という対応をしていこうということで、政策的には障害者の雇用促進ということで持っていたわけですが、そういった法律が施行されていく中で、そういうことに対する対応をしていこうということで、幾つかの要件が入った中で、この商工会館についての活用を検討いたしました。その結果、これまで検討してきた経緯と総合させまして、国際交流協会につきましてはそこではなくても機能ができるということが、方向が国際交流協会の事務局等との話ができました。これらの経緯もありましたので、そういう中で教育委員会の所管しているZEROホールの西館というところに移転が可能であるということが、大まかな方向がとれました。その内容的に移転するためにはどんな整備が必要かということは、これから詰めることになりますが、そういう意味で今回ここには書いてございませんが、ある程度見込みが立ったということから、まだ契約は終わっておりませんが、こういうことで地元に話をして、方向がとれれば契約をして正式に進むという政策決定をしたものですから、今回報告させていただいたということでございます。
全体として10か年計画のこの見直しに合わせて、こういったものが報告できることが一番いいわけですが、いろんな形で施策については進捗状況が変わってきますので、それに応じた形での御報告になってしまうということがございます。そういうことも含めまして、これからはもう少しわかりやすくこういうことが起こり得るということを含めまして、検討に応じた形で報告させていただきたいと思います。
飯島委員
斉藤委員もちょっと今言っていた。わかりやすいんじゃなくて、要するに事業をきちっと選んで、それぞれ報告する段階で御報告をいただきたい。まとめてどーんとすべてが最終段階でと言われて困ることもあるわけですから、それはそういう時期時期を選んで、きちっとした御報告をお願いしたいと思います。
それで、最後にこの六中ですけども、跡地、売却検討というのは、あくまでも売却を検討すると書いてあるんだけど、これはどこに足を置いているかというのを言うと、売却を検討というところに足が置かれているのか、売却をというところに足が置かれているのでは随分違うわけですよ。これはどっちなんですか。
石神副区長
周辺状況等を考えて、また区の財政的なこと、それから今後の用地取得に伴う活用等を含めて、売却ということを検討したいというふうに考えております。
飯島委員
すると、そこの部分はむしろ10か年の見直しのときに改めて議論されたり出てきたりすることと、こう考えてよろしいですか。
石神副区長
まだ売却先等を考えてございませんので、その段階で示したいというふうに考えておりまして、こういう形での御報告にさせていただいております。
斉藤委員
細かいことだから、細かくもないんだろうけど、使用料等の有料で貸し付けというのは、両方そうだよね。どういう値段、有料というのをどのように決めていくのか。
石神副区長
これまで行政財産の貸し付けについては、条例の中で減額を前提といたした貸し付けをしておりました。また、普通財産につきましても、それを準用した形でやっておりましたが、この財産というのは行政財産も法律で貸せるようになりました。そういう中で近傍時価というんですかね、実際の貸す値段というのが生まれてきます。区の持っている施設だから安く貸すということではなくて、区民の財産ですから、そこから得る歳入というのがきっちり説明できなくちゃいけないということから、今見直しをやっておりますが、近傍時価で貸したいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、5番、大規模既存電波受信障害対策施設の移管についての報告を求めます。
藤井情報化推進担当課長
それでは、大規模既存電波受信障害対策施設の移管について御報告させていただきます。(資料7)
これについては、中野区テレビ電波受信障害対策制度に基づきまして、なかのサンクォーレによるテレビ電波受信障害対策事業が行っておりましたが、この施設をシティテレビ中野の都市型CATV事業へことし12月31日に移管するというものです。
該当地域につきましては、裏面の地図にも概要を示しておりますけれども、中野四丁目の一部、新井二丁目の一部、野方一、二、五丁目の一部、大和町二丁目の一部、若宮一、三丁目の一部ということで、全体として4,000世帯ほどの地域になります。
切りかえ工事の実施につきましては、なかのサンクォーレのテレビ電波受信障害対策施設からJCN中野の都市型CATVに切りかえる工事を、9月以降順次行っていくという予定になっております。
費用負担につきましては、今までのサンクォーレさんが提供されていましたアナログ放送の再送信の利用については、今までどおり無料ということでした。ただし、地上デジタル放送ですとか多チャンネル放送、インターネット、電話等のサービスを御希望の方につきましては、別途有料でサービスを利用できるということを予定しています。
区民への周知方法につきましては住民説明会を2回、8月21日と24日に開催を行います。広報誌等による周知といたしましては区報8月5日号と、あと区ホームページに8月5日に発表します。そのほか、野方地域ニュース、鷺宮地域ニュースに掲載する予定です。また、JCN中野が該当する世帯につきましては、8月上旬ごろからチラシを配布するということを予定しております。
以上、簡単ですが、御報告とさせていただきます。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
白井委員
ちょっと基本的なところからお伺いしたいと思っているんですけども、地デジ対応についてなんですが、現在アナログ放送でJCNが再送信して電波障害対策をやっていると。それで、デジタル放送も受ける場合には別途パック料金というんですかね、設定が違う形で受けていると。本来デジタル放送の場合というのは、電波障害自体がほぼないと言われている状態なわけなんですよね。区は持ち株という形でJCNさんのほうへ投資といったらいいんでしょうか、補助しているといったらいいんでしょうか、やっている状況なんですが、例えば地デジに切りかわった場合の範疇、現状はアナログ対応で月500円ぐらいですかね、セットによって違うと思うんですけども、デジタル対応になると3,000円ぐらいになるというこの設定の中で、ちょっと矛盾するお話が出てくるかなと思っているんです。本来ならば、例えばアナログだから再受信放送をしないと見られない。ところが、デジタルになってきた場合は再受信放送をしなくても見られるんじゃないかという、こういう可能性が出てくると思うんですけども、この点について今後検討しなきゃならないんじゃないかと思っておるんですが、ちょっとかなり所管のところから外れるんですけども、関連としてお伺いしたいと思うんですが。
藤井情報化推進担当課長
本日御報告させていただきました中野サンクォーレさんが対策をされていましたのは、アナログ放送の再送信だけでしたので、地上波デジタル放送は見られなかったんですが、現在JCN中野が月に500円の基本料金で放送していますのは、地上波デジタル放送も再送信していますので、デジタルチューナーなりデジタルチューナーつきのテレビなりをお持ちの御家庭では、現在でも地上波デジタル放送は見られる環境になっています。3,000円というのは、恐らくそれ以外の多チャンネル対応をしたいという方については、そういうそちらのほうのコースを選択していただくということでやっています。
将来的にもアナログ放送がとまったときには、JCN中野で月500円、ちょっとそのときに500円のものかどうかというのは確かにわからないんですけれども、現在ですとそのコースを選んで、デジタル対応のテレビ環境をお持ちの方についてはデジタル放送が見られる環境だというふうに考えていまして、中野区はそのJCN中野に出資していますのは、地域情報化という観点でもCATVが重要だというふうに考えて実施していますので、アナログ放送が終了したからといって、その地域情報化についての役割が終わるというふうには考えておりません。
白井委員
所管の報告から大きくずれてしまいますので、これでやめますけども、例えば現在放送している東京タワーから新スカイツリーでしたっけね――に変わったときに、そうすると電波の流れてくる方向も変わってくるとなると、今やっている障害対策自体も、ひょっとするとこれでは対応ができなくなるかもしれない。また、場合によっては本来デジタルへ変わることによって、そんなに障害対策は必要じゃなくなるのかもしれない。ただ、これはやってみないと何とも言えないところもあるかと思うんですけども、これはまた別の機会でちょっとお伺いしたいと思っておりますので、答弁のほうは結構です。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、6番、中野区友好調査団の陽川区訪問についての報告を求めます。
小田区民の声担当課長
それでは、お手元の資料に基づきまして、中野区友好調査団の陽川区の訪問につきまして御報告をさせていただきます。(資料8)
訪問の目的でございます。大韓民国ソウル特別市陽川区と今後の中野区の友好交流の推進のため、第1次及び第2次中野区友好調査団が陽川区のほうを訪問いたしました。それで、調査及び協議を行いました内容について御報告をさせていただきます。
訪問の期間は2008年1月28日からの3日間、2回目の第2次は2008年7月2日からの3日間でございます。友好調査団の構成は、第1次は区長、他職員2名、第2次は西岡副区長、他職員2名でございます。訪問の成果でございます。2度にわたる陽川区の訪問を通じまして、以下のような成果が得られたというふうに考えてございます。
まず、1点目は、陽川区の行政関係者、議会関係者をはじめする関係者との交流でございます。また、さまざまな高齢者、障害者等の福祉施設等を訪問させていただきましたので、陽川区の区民の方との交流も図らせていただきました。今後の交流に向けた貴重な機会であったというふうに考えてございます。
2点目でございます。陽川区政の現況、今後の取り組み等についてさまざま御説明を受けてきた次第でございます。お互いの施策の長所を吸収し合うというような必要性を感じてきたところでございます。
3点目でございます。今後の交流についての協議でございます。民間交流の推進も含めた陽川区との交流の進め方につきまして、全般的な協議を行ってまいりました。協議の結果につきましては、裏面のほうをごらんいただきたいと思います。
まず、友好区関係ないし姉妹都市関係等の締結前に、両区の交流を広く区民に紹介するということで、中野区におきましては、今年度、中野まつりにおいて陽川区の御紹介をするようなことをまず1点考えてございます。そのほかに、韓国文化等を御紹介するイベント等を企画したいというふうに考えてございます。陽川区のほうも中野区を紹介する方法につきましては、別途検討するということでございます。
また、関係締結に向けたスケジュールでございますが、今後陽川区から中野区のほうへ実務訪問団の派遣を要請してございますが、日程等につきましては現在調整中でございます。その後の関係締結等についても、今後名称ですとか場所等につきましては、両区で協議を行った上で決めていきたいというふうに考えてございます。
それぞれ姉妹都市ないし友好都市の関係ができた後の交流事業の主なものでございますが、陽川区の訪問団の方がまず中野まつりのほうに御参加をしていただく。構成メンバー等につきましては、今後陽川区等と御相談の上でさまざま区民の方、産業関係者の方等の交流が徐々に広がるようなものを考えていきたいと考えてございます。
陽川区民の日フェスティバルに中野区訪問団のほうの派遣でございますが、5月16日、これは陽川区の区役所が開庁した日でございますが、この日の記念イベントといたしまして、陽川区民の日フェスティバルというのがございます。こちらに中野区のほうからも、やはり訪問団のほうをお出しして交流を図っていければというふうに考えてございます。
その後、その下のところの職員研修の相互派遣ですとか小学生サッカー交流につきましては、詳細につきましては、今後陽川区のほうと協議を重ねながら進めていける方向を考えております。
報告につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、7番、中野区法令遵守審査会委員の委嘱についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、お手元の資料に基づきまして、中野区法令遵守審査会委員の委嘱について御報告を申し上げます。(資料9)
区の附属機関であります中野区法令遵守審査会の委員を次のとおり委嘱をいたしました。
根拠といたしましては、この7月1日に施行いたしました中野区職員倫理条例第10条に基づくものでございます。この条文によりまして、行政運営、法律に知識のある者から3人以内の委員を委嘱するということになっておりまして、3人の方は大谷典孝さんほか、そこに記してある3名の方々でございます。なお、3名の方による互選によりまして、大谷さんが会長として選任をされております。委嘱の期間は本年7月1日から2年間でございます。所掌事項は条例にありますとおり、公益通報に係る事実の調査でありますとか、不当要求行為等の審査などでございます。
本件につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、8番、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
区を被控訴人とする控訴の提起について御報告を申し上げます。(資料10)
事件名は損害賠償請求控訴事件でございます。当事者は控訴人が日野市民、被控訴人が中野区でございます。
訴訟の経過でございますが、本年2月に東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、6月に訴え棄却判決の言い渡しがございました。このことにつきましては、6月の総務委員会で報告をしたものでございます。その後、6月9日に東京高等裁判所に控訴の提起があったというものでございます。
事案の概要でございますが、原告の亡くなった父親あてに医療費の通知を送った。このことによって精神的苦痛を受けたということで、損害賠償請求をしているものでございます。
控訴の趣旨としては原判決を取り消すほか3点でございます。
控訴の理由としては、第1審は審議不十分とするものでございます。
本件につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、9番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
本件は、道路指定処分不存在確認請求控訴事件でございます。(資料11)
当事者は中野区民、被控訴人は中野区でございます。
訴訟経過でございますが、昨年2月に東京地裁に訴えの提起がございまして、昨年12月に訴え棄却判決の言い渡しがございました。その後、ことし1月に入りまして高等裁判所に控訴の提起があったものでございます。これにつきましては、当委員会に報告をしてきたところでございますが、その後6月に控訴棄却判決がございまして、これに対しまして上告の提起及び上告受理の申し立てがされたものでございます。
事案の概要につきましては、区が行った道路指定処分につきまして建築基準法等の要件を満たしていないということから、その指定処分の不存在の確認を求めた事案でございます。なお、控訴に当たりまして、この本件に関連して精神的・肉体的苦痛を受けたということで、新たに慰謝料を300万円の支払いを求める訴えが追加をされております。
控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消すほか、そこに書いてある4点でございます。
判決でございますが、主文は本件控訴を棄却するということで、地裁判決と同様ということになります。
判決理由の要旨でございますが、既に御報告してありますので、ポイントだけ申し上げますと、争点が道路の指定要件について3点ございました。一つは立ち並び要件を満たすか否か、一般の交通の用に使用されていたか、中心線が明確であるか否か、以上3点につきましてそれぞれ認められるというものでございます。その下、エとオにつきましては、この処分について信義則に反する、あるいは行政権の乱用に当たる、あるいは法のもとの平等に反するというようなことが争われたわけですけれども、これはいずれもそのようなことはないということで判決が下されたものでございます。これに対しまして、上告の提起と上告受理の申し立てが行われたものでございます。
本件につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、10番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告受理の申し立てについての報告を求めます。
川崎経営担当参事
本件は事件名、損害賠償請求(住民訴訟)共同訴訟参加控訴事件でございます。(資料12)
当事者は、第1審原告は中野区民、第1審被告は中野区長、その後、双方が控訴をしていましたので、ともに控訴人兼被控訴人となっておりまして、当事者はそこに記載のとおりでございます。
訴訟の経過でございますが、平成17年3月に第1審原告らが東京地裁に訴えの提起を行いました。平成18年11月に東京地裁で請求一部認容の判決の言い渡しがございました。これを受けまして双方が控訴をしていたものでございます。この控訴審につきましては本年6月26日、東京高等裁判所で第1審原告らの控訴認容並びに第1審被告の控訴棄却の判決の言い渡しがあったものでございます。これに対しまして、第1審被告中野区長が最高裁判所に上告受理の申し立てを行ったものでございます。
事案の概要でございますが、勤務実態のない総務部参事に対して給与の支払いを行ったことは違法であるとの主張で、その当該給与の支払い額から既に返還を受けた額を控除した額を、関係職員等に請求することを区長に求めるという訴えでございました。
第1審判決では第1審原告らの請求が一部認容されたために、双方が控訴をしたというものでございます。
控訴の趣旨でございますが、裏面の5でございます。控訴の趣旨、第1審原告らの控訴の趣旨といたしましては、区長個人に対し82万4,000円並びに支払い済みまで年5分の割合の金員を区に支払うよう請求せよという、ほか2点でございます。
第1審被告の控訴の趣旨といたしましては、原判決中、第1審被告の敗訴部分を取り消すほか、3点でございます。
判決でございますが、主文といたしまして、第1審被告は区長個人に対し82万4,000円並びにこれに対する平成16年10月から支払い済みまで年5分の割合による金員を区に支払うよう請求せよということ、そしてその請求を怠ることが違法であることを確認するということと、第1審被告の控訴を棄却するなどでございます。
判決理由の要旨でございますけれども、本件年次有給休暇の承認につきましては条例規則の要件を満たすものではなく、年次有給休暇の取得の効力は生じていないということ、また休職処分の有効性については、少なくとも過去にさかのぼって休職させた部分は無効であると認められるということでございます。その認定の上で、当時の総務課長は不法行為による損害賠償義務を負うこと、そしてエのところでございますが、総務部長についても同様に損害賠償義務を負うというものでございます。さらにこのオでございますが、ここが控訴審で新たに加わった部分でございますが、区長個人は少なくとも過失により、本件年次有給休暇の承認及び休職処分を是正しなかったものと認められ、財務会計上の違法行為に直結する行為を行ったものとして、区がこうむった損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当であるというものでございます。カとしては、第1審被告がこれらの請求権の行使を怠ることは違法であるとしております。
7番、上告受理の申し立ての趣旨でございますが、本件を上告審として受理すること、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるということでございます。
申し立ての理由でございますが、第2審判決につきましては年次有給休暇の承認、休職処分の有効性について、最高裁の判例と相反する判断が認められるためということでございます。
本件につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
長沢委員
今、最後に説明いただいた上告受理の申し立てですね。これは申し立てをされたということなんですが、一つはその申し立てをした後に、その後何日間の猶予があって、理由としては後で触れればいいというふうに伺っているんですが、これは理由ももうされたということ、それでされた理由がこの8で出されたものだという理解でいいんですか。
川崎経営担当参事
具体的な理由につきましては、申し立てをしてから50日以内に提出をすることになっておりまして、これについては現在検討中でございます。
長沢委員
ただ、委員会の報告ですから、上告申し立ての理由としては、最高裁の判例と相反する判断があると認められるということ、これを基調にしながら、その理由については検討されているということだと思いますけど、そもそものこの最高裁の判例と相反する判断があるということ、これは具体的にどういう、何を指しているんですか。
川崎経営担当参事
これは今回の高等裁判所の判決内容につきまして、過去の最高裁判例に相反する部分があるというふうに私どもは考えているところでございますが、これにつきましては現在裁判が、訴訟が継続中でございますので、その具体的な内容についてはこの場でお答えするのは控えさせていただきたいと思います。
長沢委員
それはわかりました。
それで、受理申し立てを行った後はどういうふうになるのか。想定されることを幾つかお答えできればと思いますが、どういうふうになるんですか。
川崎経営担当参事
裁判手続ということで申し上げますと、この後、私どもが理由を提出いたします。それを最高裁のほうで内容を検討いたしまして、上告受理すべきものと決定をされれば、それ以後は上告審ということで最高裁で審理がされるということでございます。これは一般の上告と同じように進むということです。
長沢委員
受理されない場合もあるということですね。それは時期的にはぎりぎり50日以内の中で理由を示した後、どういう形で受理した、しないということは、要するに時期的にはいつぐらいにわかるんですか。
川崎経営担当参事
これは最高裁のほうで内容を検討して、それについては受理する、しないという決定を行いますので、それについては申立人に通知が来るということで、その時期ですね。何カ月かということについては一般論としては申し上げられません。私どものほうがこれまで経験した中身では、数カ月で来る場合もあるということでございます。
長沢委員
それで、ちょっとここに判決のほうでも出ている、これは高裁二審の判決ですね。82万4,000円及びこれに対する平成16年10月13日から支払い済みまで年5分の割合ということになりますね。支払っていないわけだから、これはもう継続しているわけですけども、仮にこれが判決が出た6月26日ということになると、およそ幾らぐらいになっているということになるんですか。
川崎経営担当参事
仮にということでございますが、仮にという計算はしてございません。年5分ということですので、年間で言いますと4万円程度になりますが、それで後は計算をするということになるわけです。
長沢委員
もう一つ、お金のことということで伺いますけど、当然ながら弁護士さんを雇っているというか、23区のなんでしょうかね。弁護士さんとこの裁判をやられているということになっているから、これまでに、言ってみれば2審までの間に、中野区としてはこの裁判でどれぐらいのお金を使われているということになるんですか。
川崎経営担当参事
この裁判でかかったものについては訴訟にかかわる印紙代ですかと、あるいは資料の印刷経費ということでございます。具体的な、すみません、積算は今手元にございません。
長沢委員
例えば23区のところでも、その仕組みがちょっと私はわからないのでそこのところを御説明いただきたいんですが、弁護士さんを当然雇っているということになりますね。23区のところですから、それぞれの23区が何らかのお金を拠出しているのかなと思うんですけども、それはどういう仕組みなんですか。
川崎経営担当参事
特別区の人事・厚生事務組合について各区は分担金を支払っております。その人事・厚生事務組合の行う事務の一つに、法務関係の各区の支援ということがございます。
長沢委員
事務組合には中野区は毎年、これは平均でもいいんですが、幾らぐらいのお金を払って、もう既に何年ですかね。10月になれば4年近くたつわけですけども、その中で一体この裁判の中ではどれぐらいが拠出されるということになりますか。
川崎経営担当参事
人事・厚生事務組合につきましては事務全体、職員の採用ですとか、そういったことも含めて全体を処理しておりますので、その額については決算などの折に御報告をさせていただいたとおり、全体で、すみません、ちょっと正確な数字はあれなので、後ほどお答えしたいと思います。
長沢委員
考え方としては、でもその中から拠出をしているということですね。当然ながら前のところでも御報告があったさまざまな裁判というんですかね。そのあれはこちらから提訴する場合もあるでしょうけども、そうじゃなく、こちらが答えなくちゃならないと。あるいは1審の判決にとどまらずに2審、最高裁のほうに進む場合もあるでしょうと。ただ、この場合で上告をしたということにおいては、当然ながらそういう弁護士さんとも御相談をされているというふうにも思っていますけど、まずそこを確認したいんですが、いかがですか。
川崎経営担当参事
まず、前段部分ですけれども、個別に訴訟事務に関して幾らの委任をということではなくて、先ほど申しましたように事務全体ということでございます。あと、その法務事務ということで、区が行う各種の法務事務についてアドバイスをいただいているということでございます。本件につきましても、第1審から引き続き法務部に委任をしているところでございます。
長沢委員
だから、委任をしているというのは区の判断として、もうそれは今言われた人事・厚生事務組合の弁護士さんのところは、区のほうからそう言われたらそれには従うものという、通常そういうものなんですかね。言ってみれば、そこでの専門的な弁護士さんの中での区も交えた形の検討で、これについてはどうこうという、そういう判断は、何かそういうアドバイスというんでしょうかね、そういうものはなく、あくまでも区がこれは上告の受理申し立てをするんだということになれば、それはもう人事・厚生事務組合の法務としてはそれに従うと。そういうものとして理解していいんですか。
川崎経営担当参事
あくまでも訴訟方針については区が決定をして、法務部に委任をするものでございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、11番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について報告を申し上げます。
今回は第4回定時株主総会が開かれたことについての御報告でございます。ここの株主総会では、第4期の計算報告と剰余金処分案の承認がされております。
このまちづくり中野21の経営状況につきましては、議会の議決すべき事件に関する条例によりまして、議会へ御報告することになっております。したがいまして、議会への正式な報告は第3回定例会において行わせていただくことになりますので、今回は定時株主総会の開催結果報告ということで、経営状況については概略のみを御報告させていただきたいと思います。
それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。(資料13)
株主総会は本年6月24日に開かれました。報告事項は、第4期の事業報告と計算書類報告、そして決議事項としては剰余金処分案承認の件でございます。
別添の資料1をごらんいただきたいと思います。これは平成19年4月1日から本年3月までの第4期の経営状況をまとめたものでございます。
初めに、1ページをお開きいただきたいと思いますが、こちらは事業報告となっております。その1、株式会社の現況でございますけれども、株式会社中野21は運営会社である中野サンプラザに建物を賃貸借を行っておるわけですけれども、第4期の賃料収入は5億2,100万円となりました。これは中ほどに記載をしております。内訳といたしましては固定賃料が4億5,600万円のほかに、歩合賃料が6,500万円となっております。当期純利益は6,900万円となっております。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。(4)では直前3事業年度の財産及び損益の状況ということを示してあります。ごらんのとおり、各期とも順調に黒字を出しているところでございます。
次に、隣の3ページの主要な借入先をごらんいただきたいと思います。借入先は三つございますが、期末残高は28億2,400万円となっておりまして、昨年度に比べて1億1,600万円ほどの減となっております。
その下の会社の現況、次のページの大株主、5ページの会社役員の状況などについては、これまでの御報告してきた内容と変更がございませんので、お読み取りをいただきたいと思います。
続きまして、8ページの貸借対照表でございます。初めに資産の部でございますが、流動資産、これは1年以内に現金化可能なものということで、総額5億6,902万9,000円でございます。固定資産につきましては総額53億2,000万円余で、土地・建物の価格が主なものとなっております。
右の欄の負債の部でございますが、負債合計は31億3,300万円余でございます。流動負債では借入金の元利支払い1億1,600万円のほか、固定資産税など、債務が確定をしているもので期末現在で未払いとなっていたものでございます。固定負債としては銀行ローンと建物、貸借に関する保証金でございます。
純資産の部でございますが、総額28億1,100万円余でございまして、資本金と資本準備金が主なものとなっております。負債及び純資産合計は59億4,430万6,000円で、資産合計と一致をするものでございます。
次に、9ページをごらんいただきたいと思います。売上高の5億2,138万円でございますが、これは冒頭に申し上げたとおり、固定賃料と歩合賃料の合計額でございます。ここから減価償却費でありますとか税金を引いた額の当期純利益でございますが、これは一番下の欄にありますように、6,922万6,000円となっております。
この利益をどのように処分するかを記載をいたしましたのは、ページを先に行っていただきまして、12ページでございます。3にございますとおり、この剰余金につきましてはA種優先株式への優先配当をするというものでございます。これは定款の規定によってそのように行うものでございます。以上が第3期決算の概要でございます。
関連いたしまして、第2期の予算書につきましてもお手元にお配りしてございますが、賃料収入は5,369万円、利益は5,184万7,000円を見込んでいるところでございます。
以上をもちまして、株式会社まちづくり中野21の運営状況の報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
長沢委員
ちょっと聞き方があれなんだけど、第2期に示されて、引き続きこれは第3期のところでいいんでしょうかね。発覚したというか、今現在も動いて調べているというか、調査もしているという問題があって、今回のこの第4期に当たっては、そういった問題は見当たらなかったというふうに理解していいんですか。
川崎経営担当参事
そのとおりでございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、12番から17番は冒頭にお諮りしましたとおり、契約6件を一括して報告を受けまして、質疑も一括して受けることとさせていただきます。
それでは、12、13、14、15、16、17番、順次所管事項の報告をお願いします。
篠原経営室特命担当課長
それでは、報告番号12番から17番までの契約締結案件、計6件につきまして、一括で報告をさせていただきます。
本日、お手元にA4判横書きの総括表をお届けしてございます。これに基づきまして報告をさせていただきます。各種工事案件の概要等につきましては、後ほどあわせてお配りしております資料をごらんいただきたいと思います。(資料14)
それではまず12番、桃園小学校ほか17校少人数指導用教室冷暖房化工事請負契約でございます。(資料15)契約の締結の日は本年の6月26日、契約金額は消費税込みで6,279万円でございます。契約者は東京冷凍空調事業協同組合、これは港区の業者になります。契約の方法につきましてはそこにございますように、指名競争入札で行ったものでございます。予定価格は消費税込みで8,326万5,000円でございます。本件工事につきましては、予定価格3,000万円以上の空調工事ということで、格付はA格、5者以上で、区内・準区内3分の2以上という基準で選定をいたしました。その結果、区内5者、区外2者、計7者で競争入札を行ったものでございます。落札率でございますが、そこにございますように75.4%といったような状況でございます。
続きまして、13番、第七中学校特別支援学級整備その他工事でございます。(資料16)こちらにつきましては、契約締結日が本年の7月7日でございます。契約金額でございますが、消費税込みで6,615万円、契約者につきましては不破工業株式会社、こちらは区内業者でございます。契約の方法でございますが、指名競争入札で行いました。予定価格につきましては、消費税込みで6,877万5,000円でございます。本件工事につきましては予定価格が6,000万円以上、1億8,000万円未満の建築工事でございまして、格付につきましては区内がABC格、区外がAB格、6者以上で区内・準区内3分の2以上という基準で選定をいたしました。その結果、区内4者、区外2者、計6者を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。落札率は96.1%でございます。
続きまして、14番、やよい幼稚園認定こども園開設に伴います改修工事でございます。(資料17)契約の締結の日でございますが、本年の6月26日でございます。契約金額でございますが、消費税込みで7,665万円、契約者は進藤建設株式会社、こちらは区内業者でございます。契約の方法でございますが、指名競争入札でございます。予定価格につきましては、消費税込みで9,733万5,000円でございます。本件工事につきましても予定価格は6,000万円以上、1億8,000万円未満の建築工事でございまして、格付は区内がABC、区外がAB、6者以上で、区内・準区内3分の2以上というような基準で選定をいたしました。その結果、区内4者、区外2者、合計6者を指名して競争入札を行ったものでございます。こちらの落札率は78.1%でございます。
続きまして、15番、みずのとう幼稚園認定こども園開設に伴います改修工事でございます。(資料18)契約締結の日は6月26日、契約金額につきましては消費税込みで7,759万5,000円でございます。契約者は株式会社小河原建設でございまして、こちらも区内の業者でございます。契約方法につきましては指名競争入札で行いました。予定価格につきましては消費税込みで7,938万円でございます。こちらにつきましても予定価格は6,000万円以上、1億8,000万円未満の工事ということで、格付は区内ABC、区外がAB格、6者以上で区内・準区内3分の2以上で検討いたしました結果、区外4者、区外2者、合計6者を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。こちらの落札率は97.7%でございます。
続きまして、報告番号16番になります。塔山小学校キッズ・プラザ開設に伴います整備工事でございます。(資料19)契約の締結の日でございますが、本年の7月7日でございます。契約金額につきましては消費税込みで5,250万円、契約者につきましては大神田建設株式会社でございます。こちらも区内業者でございます。契約の方法につきましては指名競争入札で行ったものでございます。予定価格につきましては消費税込みで5,260万5,000円でございます。本件工事につきましては、予定価格は3,000万円以上、6,000万円未満の建築工事でございまして、格付はBC格、区内・準区内で5者以上で選定をいたしまして、区内業者7者を指名し、競争入札を行ったものでございます。こちらの落札率につきましては99.8%でございました。
それから、最後になります。報告番号17番、転落防止柵改良工事でございます。(資料20)こちらは妙正寺川の転落防止柵の改良工事でございますが、契約締結の日は本年の7月4日でございます。契約金額は消費税込みで8,295万円、契約者につきましては日本施工株式会社でございます。こちらは区内業者でございます。契約の方法につきましては指名競争入札で行ったものでございます。予定価格につきましては、消費税込みで8,368万5,000円でございます。本件工事につきましては予定価格は3,000万円以上、1億円未満の土木工事でございまして、格付はBC格、5者以上で区内・準区内で選定いたしまして、区内業者6者を指名し、競争入札を行ったものでございます。なお、落札率については99.1%でございます。
それから、口頭で1件御報告をさせていただきます。建築工事等の原材料等の高騰に伴います単品スライド条項の適用についての報告をさせていただきます。
区といたしましては、昨今の建築資材の高騰状況を踏まえまして、契約事業者の負担、これを軽減するために、国や東京都と同様に本年の8月1日、この日をもちまして単品スライド条項の適用をすることを定めました。この制度につきましては、特別な要因によりまして工期内に主要な建築工事材料、例えば鉄鉱材、それから原油等を材料とします各種製品でございますが、この価格に著しい変動が生じまして、当初の契約時の工事代金が不適当となった場合、区、または請負事業者が負担金額の変更を請求できるといった制度でございます。既にこの制度につきましては昭和55年の第2次オイルショックの際に、こういった単品スライド条項を契約約款のほうに加えるといったような措置がされてございまして、これにつきましてはその都度実施基準を定めるということになってございます。この対象建築工事資材の詳しい運用基準につきましては、今後国、それから東京都の運用基準を参考にいたしまして、改めて当委員会に報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
報告は以上でございます。
委員長
以上6件の報告に対しまして何か質疑ございますか。
山崎委員
今、口頭の部分の運用、単品スライド制のお話ですが、私も当委員会で若干質問をさせていただいたという経緯がございますので、ようやく御検討いただいたんだろうなと思いますが、この運用基準がまだ定かでないというようなお話なんですが、どこかの時点で運用基準をしっかり定めて運用していただくことになるんだと思いますが、現在これは運用しているのは東京都と、23区はほかはどんなのがありますか。
篠原経営室特命担当課長
この運用基準でございますが、国が6月13日、東京都が6月16日にこの運用基準を適用する日にちを定めてございます。それが国が6月13日、東京都が6月18日です。この時点で継続中の工事、それからそれ以後の新規工事につきましては、このスライド条項が適用するといったような意味でございます。この取り扱いの資材、どんな建築材料がこれの対象となるのか。それから、あとどのぐらいの工期があればそれが請求できるのかというような運用基準というものを別に定めることになってございますが、東京都が8月の上旬に詳しい運用基準を定めるということになってございます。そういったものを今23区各区とも待っているような状況でございまして、一部の区では国の運用基準、これを参考にもう既に適用を始めたといったことも聞いてございます。今23区では江戸川区、葛飾区、足立区、それから世田谷区の4区でこの運用をしますというような基準日を定めたというふうに聞いてございます。
山崎委員
23区では4区で、東京都がそうした運用基準をこれから示していくということなんですが、要はその仮契約をして、1億8,000万円以上ですよね。議決が要りますので、本会議で議決をするといったときのその落差について、本契約をしたときと仮契約のときの単価、鉄鋼だけじゃなくてガソリンまで入るのか、その細かい部分についてはまだ検討中ということですが、それをお認めいただいたとしても、結果的には価格がまた変動するわけですね。契約時の価格と単品スライド制を導入した場合はまた価格が上がるということになると、またその時点で議決事項になっちゃうんだろうなと。そうすると、手続としてはこうした制度を導入しても、本会議マターで議決を待たなきゃなりませんので、結局こうした制度をつくった趣旨が十分に生かされないんじゃないのかなと、こんなふうに思うんですが、運用についてはその点の危惧みたいなものをお持ちなんでしょうかね。
篠原経営室特命担当課長
今、御指摘のように、例えば1億8,000万円を超えるような契約工事案件につきましては、その契約金額を変更するに当たって、再度議決が今の基準では必要になります。これは議会の委任に基づく専決処分の中にそういったような項目がございませんので、もし契約金額を変更するのであれば定例会、もしくは臨時会を開いていただきまして、工事金額の変更の議決が必要となります。今、委員御指摘がありましたように、例えば鉄鋼材につきましても、今後は四川大地震の復興が始まると、世界規模的な高騰になるというふうに予想されておりますし、原油高につきましてもまだ上げどまりがないといったような状況がございまして、それを原料としますアスファルト、こういったものが毎週のように価格が上がっているというような状況がございます。そういった意味では、早目に基準を示して基準単価を決めて、変更金額を定めた上で、直ちに変更契約をすることが望ましいなというふうに考えてございます。議決案件以外であれば、そういった対応は流用等で何とか対応できるというふうに考えてございますが、契約案件につきましてはどうしても議決が必要になるといったことは危惧の材料として持ってございます。
山崎委員
最後にします。議会とのかかわり合いがあるんだろうなと思って、答弁を聞いている。要は議会の委任に基づく専決処分にこのままでいくと当たらなくなってしまうと。したがって、本会議の議決が要るということで、議会のほうとよく相談をなさって、運用の当初の目的がちゃんと達せられるように創意工夫していっていただきたいなと思いますが、いかがですか。
篠原経営室特命担当課長
これにつきましては議会のほうでの議決が必要になりますので、その議会の委任に基づく専決処分の中にそういった例えば単品スライド条項、特に緊急を要するもののみにそういったような条項が加えられるかどうかにつきましては、今後議会のほうとも御相談をさせていただきたいというふうに考えております。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で12、13、14、15、16、17番の報告を終了いたします。
暫時休憩いたします。
(午後3時04分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時31分)
委員長
先ほどの答弁保留について、答弁をお願いします。
川崎経営担当参事
先ほど長沢委員の御質問で、特別区人事・厚生事務組合の中野区の分担金は幾らかという御質問について答弁保留をいたしましたが、19年度実績で申し上げますと、1億8,660万円でございます。
委員長
それでは、所管事項の報告に入ります。
18番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
合川人事担当課長
それでは、幹部職員の人事異動につきまして御報告を申し上げます。(資料21)
幹部職員の人事異動につきましては、お手元の人事異動の一覧のとおり、6月30日、7月1日、7月16日付で人事異動がございました。お読み取りをいただければというふうに思います。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、19番、旧区域外スポーツ学習施設用地の売り払いについての報告を求めます。
冨永用地・管財担当課長
旧区域外スポーツ学習施設用地の売り払いについて御報告いたします。(資料22)
土地の所在地は山梨県上野原市鶴島でございます。契約の相手方は山梨県上野原市、土地売買契約締結日でございますが、ことしの6月30日に契約いたしました。契約金額は1億3,310万円ほどでございます。代金の納付でございますけども、契約締結日より30日以内という契約で、7月25日に中野区で収納いたしました。5、所有権の移転日でございますが、ことしの7月1日でございます。売り払い財産の引き渡し日も同日でございます。なお、7番目、区民への周知ですが、中野区報(8月5日号)を予定してございますが、中野区報及びホームページで周知いたします。
以上で報告を終わります。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、20番、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行についての報告を求めます。
相澤経営分析担当課長
それでは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行について、御報告させていただきます。(資料23)
いわゆる財政健全化法と言われている法律でございます。まず、資料の1番目のその目的でございます。これは地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表という制度を設けまして、当該比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生及び公営企業の経営の健全性を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じ、財政の健全性に資するということを目的としている法律でございます。
概要でございますが、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つの健全化判断比率で地方公共団体を健全段階、財政の早期健全化段階、財政の再生の段階に区分し、早期健全化段階や財政の再生段階になった場合は、それぞれの手続に応じて財政健全化を促すというような、簡単に言うとそういう中身でございます。なお、この法律の施行は平成21年4月1日でございますが、ただいま申し上げました四つの指標の判断比率と言いますけれども、公表などの部分についてはことしの4月1日から施行ということになってございます。
3番目、健全化判断比率の公表等でございます。財政健全化法の3条にこちらの内容が書かれております。地方公共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率並びに関係の書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて健全化判断比率を議会に報告し、公表しなければならないというように定められております。これによりまして、中野区議会の第3回定例会に報告をするということで準備を進めてございます。議会に報告を行った後、そちらに書いてありますように、区民の公表の仕方としては告示、区報、ホームページで10月上旬に報告していきたいと考えてございます。
簡単にその健全化判断比率の説明をしたものが4以下でございます。例えば(1)実質赤字比率ですけれども、趣旨としては一般会計等、普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に関する比率です。この数値が中野区の場合、早期健全化基準が11.25%、財政再生基準20%を上回った場合には議会の議決を経てそれぞれ計画を定めるというようなことが、平成21年度の4月1日以降に定められるということでございます。
裏面はそれぞれ連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率をごく簡単にわかりやすいようにちょっと書いたものがそれぞれの計算式です。趣旨としてはそちらに記載してあるとおりで、それぞれ早期健全化基準、財政再生基準の数値を示してございます。
簡単でございますが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
飯島委員
二つ伺います。これはその書類は監査委員の審査に付しますよね。最近いろいろな解説、その他によると、極めて監査の責任というのがこの数字に関して重い。場合によっては、いわゆる責任を問われるケースもあるというようなことがあるんですが、それはどんなふうに受けとめていますか。
相澤経営分析担当課長
この財政健全化法の3条にこのように規定してあるとおり、こういった判断指標を監査委員の審査に付しというのは、その内容の手続の信憑性、そういったものをきちっと担保するという仕組みでこういう仕組みができていると思いますので、最終的に議会に報告し、区民に公表する、その信憑性を監査委員のほうで正しく審査するという意味では、非常に重いというように考えてございます。
飯島委員
監査の事務局長さんもお見えのようですから、こういうことについて当然監査事務局としても、いわゆる法令の解釈、その他、これから始まることですから、実例が実際にあるかどうかという問題は別にして、なかなか今後の監査の機能の強化、その他が必要であるというようなことが言われていて、今の現状の監査とはちょっと違う、こういう取り組みも求められるのではないかとか外部監査の活用とか、いろんなことを言われてきていますよね。これについてはどんなふうにお考えですか。
服部監査事務局長
今回初めてこの財政健全化の比率にかかわる審査を行わせていただきますけども、今、委員のほうからありますように、大変重要な審査と考えてございます。そういう意味では、近々に区長部局のほうからさまざまなデータ等をいただきますので、それらが適正に算出されているかどうか、そういったものを審査し、判断していきたいと考えてございます。大変重要なこととは、そういう認識は持ってございます。
飯島委員
これまでの監査の事務の部分と、それから新たに加わる部分、しかもこの後、公会計云々かんぬんと報告があると、その中にも監査の役割がどこかにあったと思います。そうすると、今の懸念されているのは、果たして監査の対応が可能なのかと、そういうことをやって。そういうことの心配もあるんですが、その辺についてはもう万遺漏がないように、お答えとしてはやるしかないというふうになるのかもしれませんが、本当に大丈夫ですか。
服部監査事務局長
この制度も現行の監査委員制度に基づきまして、財政健全化にかかわる比率の判断をさせていただきますので、そういう意味では万全を期し、対応していきたいと考えてございます。
飯島委員
今はそういうふうに言うしかないと思いますけど、なかなか簡単ではありませんよ。今、通常の監査業務があった上で、類似のものといえば類似のものなんでしょうけども、実際にこの連結したものの何とかで、数字が本当に正しいのか正しくないのかということをやらなきゃなりませんからね。これは監査委員が今度はそれを見過ごしてしまうと責任の指摘になりますから、だからなかなかこれははいとすればいいということではないんだろうと思いますので、ぜひそれは万遺漏なきようよろしくお願いしたいと思います。
それで、戻りますけども、この四つの数字がありますよね、表が。うちはうちで特別に実質公債費比率だっけな、ありましたよね。この四つの比率とかというものとうちが掲げている、うちはうちで独自に一種の負担比率みたいなものを出しているわけだけど、その辺の関係でいうと、この四つのうちのどれに近いものをうちはどういうふうにいじくってやっているんですか。
相澤経営分析担当課長
今回の財政健全化法のこっちの四つの指標というのは、今、財政白書、あるいは財政運営の考え方で指標をいろいろ出していますけれども、その中の言ってみれば基礎的な資料と、指標というふうに考えてございます。これで一つを基礎的なものを見て、なおかつ中野区は健全化段階の数値にはなるというのは当然なんですけれども、そこにひっかからないからいいということではなくて、さらに健康診断でいえば、細かくそれぞれの部署のところの財政状況でいえば、健全性を見ていくというように考えてございます。それぞれ指標がありますが、3番目、これについては、今までもこの実質公債費比率というのは指標の公表もしてございます。今言ったように、これらの健全化指標では基礎的なものとして、なおかつそれを補うものとして細かく見るために、中野区ではさまざまな指標を用いて分析するということを考えてございます。
飯島委員
そういうことを言っているんじゃなくて、中野区は独自につくっている指標があるんでしょう。公債費の比率についてうちは特別な指標をつくっているじゃないですか。それとこの四つの中には、うちの考え方に近い判断で指標をつくっているわけですよね。そうするとうちはどうするの。今まで中野区としてはより厳しい数値で、いわゆる公債費に関する数字を出してきているわけだけど、比率をね。これはまた新しくこういうふうになってきて、しかも連結なんかを踏まえたりとかということになっていますけども、うちはどうするんですかと。そういう財政指標に使っていた中野区としての指標を出しているじゃない。出していますよね。何ですか、それは。
相澤経営分析担当課長
御指摘のところは公債費負担比率ということで、一般財源に占める実質公債費の比率、こういったものを中野区の場合は10%を目安にということで定めているものでございます。これについては、いわばフローの指標というふうにも考えてございます。こちらの財政健全化法では、一部ストックの指標というようなことも組み合わせていますので、先ほど言いましたように……。
飯島委員
要望でいいよ。
相澤経営分析担当課長
はい。負債とか将来の区が負わなきゃいけない負債というものを踏まえた判断比率の指標が今回加わっておりますので、中野区で定めた指標は指標としてあわせて見ていくというようなことを考えてございます。
飯島委員
ストック、資産の考え方云々というんだけど、それはどれですか。この四つがあるんだけど、計算を単純にしていってその数字に及ぶかといったら、今の中野区の財政状況からいえば及ばない可能性もありますよね。あるいは及ぶ可能性はちょっと低いのかなと思ったりなんかしても、やってみなきゃわからない。ただ、今度は今まで中野区の連結を行うことによって、負債として見えていなかったものが見えてくるようになるわけでしょう。率としてはカバーできる、そういう範囲におさまるかもしれないけれど、おっしゃるような資産云々とかと言うんだったらば、そういうものも今度は明らかに負債として出てくるわけですよ。今度は一般会計だけじゃなくて、特別会計も含めて物を考えていきましょうということに一方ではなる。今度の後のほうはそうなりますよね。もろもろから考えていくと、今持っている中野区の物差しで物を見ていくということを、またにわかにやめる必要はない話であることは当然なんだけど、どうそれぞれをきちっと位置付けてやっていくのかということを考えておかないと、やたらいろんなものをつくって出したけど、どうするんですかということになったりしないですかという心配をしているんです。あなたのところでいっぱい類似のものが出てくるわけでしょう、この後。あなたが言ったように4点セットになるんだから、次もさ。だから、その辺はどんなことになるのか。よく整理しておかないと、一体どれによって中野区というのは物をしっかりみずからの財政についての分析をしていくんでしょうとか、じゃあ、CEOの人は何をどうするのという話になってくるじゃないですか。だからそういう点で、要するに今まであるやつは全部生かして使っていくんだと。同時にこれもそれぞれ法律で決まっていることですから、きちっとやって出していく。当然、ひょっとして計画をつくりなさいよなんていうことになればすごいシグナルですから、そんなふうになれば、もうほかのところが明らかに財政状況が悪化してくるわけですよ。だけど、物の考え方によって今後、大規模な行政需要があって起債をかけたり何かをすれば、当然それははね返ってくるから、もろもろ並べながら見ていくということでいるんだろうとは思うんですけど、そういう受けとめでよろしいですか。
相澤経営分析担当課長
委員御指摘のように連結で見ていくということと、資産や負債をきちっとつかんで見ていくということが必要になってくるというように思われます。財政状況というのは一つの指標ですべてわかるというものではありませんので、こういった指標の特質というのを勘案して、今ある指標も活用しながら財政状況というのをきちっと分析していく。そういうような手法をきちっと確立していきたいと思ってございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、21番、「中野区の公会計改革の基本方針」について、これは冒頭にお諮りしましたとおり質疑から行わせていただきます。(資料24)
質疑はございますか。
長沢委員
12ページのこっちは使っていいんですよね。概略だけじゃなくて。
委員長
大丈夫ですよね。
相澤経営分析担当課長
はい。
長沢委員
これをざっと読ませていただいて、中野区は公会計改革のこの基本方針の中で、総務省の基準モデルを一応基本とするかのような書き方をされているかなと。いろんなところでこれは基準モデルを採用しているというか、そういう書き方があったかなと思っています。
初めに伺いたいのは、12ページのところで、第2章の部分ですが、初めの冒頭のところで、その基準モデルと総務省方式改訂モデルのことが言われています。あと、またという中で、東京都は独自のということで出ていますけど、そもそものこの基準モデルと総務省方式改訂モデルというのはどういったものなんでしょうかね。もう一つは、ごめんなさい、なぜ中野区としては基準モデルを採用しているのかと、基本としてね。
相澤経営分析担当課長
簡単に申し上げますと、基準モデルというのは基礎データからの整備が必要で、複式簿記の採用が前提となっております。資産台帳も整備してそれを積み上げて、そういった資産の状況をやっていくということになっておりますが、その改訂モデルというのはそういうやり方ではなくて、決算統計という作業を行うんですけれども、今の現金主義のお金の流れを加工しまして、それに基づいて、言ってみれば複式簿記を採用しなくても作成可能だというような方法です。また、資産台帳につきましても、順繰りに段階的にやっていくというようなやり方が改訂モデルということで、その両者の違いは簡単に言うとそういうものでございます。
中野区はどうして基準モデルを採用したのかというものは、簡単に申し上げますと、中野区の場合は公会計改革を区民に対しての財務情報を開示するだけではなくて、経営改革に結びつけようというふうに考えております。経営改革に結びつけているということにつきましては、内部の経営分析に使えるものではなければならない。そうしますと、やっぱり基礎的データから積み上げたものでないと、細かく例えば区全体、あとは分野、あるいは政策・施策別にどのくらいの経費がかかっているのか、それに対して一般財源がどのくらい使われているのか、そういったものを検証していく意味では、やはり基準モデルでないとなかなかそういったことは難しいということもございます。あと幾つかほかにも理由がございますが、改訂モデルですと、そういった決算統計が終わってからの処理のデータを使いますので、時期的にも決算統計は2カ月ほどかかります。それから後じゃないとそういった財務諸表がつくれないというようなこともあります。PDCAをより機能的に回すという意味では、いち早くそういったデータが欲しいということで、大きく言うとそのような意味で基準モデルを採用したものでございます。
長沢委員
それで、この中でもこれはバランスシートだけじゃないと思いますけど、今回の公会計の改革の中でも出ている行政コスト計算書とか、その下ですね。会計方針等が、いわゆる財務書類というんでしょうかね。こういったものは方向というか、方針が示されているわけですけど、ただもともとどうなんでしょうか。今現在においてもその統一の基準、ここにも統一の基準はないんだということは、そういう一言が触れられていますけど、統一の基準がないという中で、だからこそ言ってみれば早くからいろいろ複式簿記・発生主義会計の導入ということが言われながらも、やはりそういう意味では慎重にというか、扱われてきた中身じゃないかな、ものじゃないかなと思っているんですね。その辺のところは今現在においても研究なり、そういうものがされているというふうには思っているんですけど、言ってみればその統一的な基準というのは、もう確立はここでもないということなんだけど、現在においてないもとでもやはりこの導入をしていくというところでは、ないという中で、言ってみればでき上がるものというか、そういったものが不十分さというか、そういったものが残ってしまうんではないか。もっと言えば、極めてそういうリスクといったものもあるんではないかというふうに思ったりもするんですけど、その辺はいかがなんでしょうかね。
相澤経営分析担当課長
この発生主義会計の導入につきましては、総務省の会計制度の研究会、あるいは国の地方分権21世紀ビジョン等の方向でまずこういったものを積極的に導入して、住民に、区民にこういった情報を開示することとあわせて、資産・債務改革を行うということが求められております。これにつきましては、統一基準というものは現在のところございませんが、総務省のほうで基準モデル、あるいは改訂モデルをもとに作成するようにというような通知もございます。また別に、東京都は独自で東京都方式でやっておりますが、今は地方分権化時代で、各自治体が競争して何に使ってどういうふうにするかということが求められております。先ほど、ちょっと長くなりましたが、報告させていただきました財政健全化法、こういった時代にもなっておりますので、財政の健全性を見ていくためにこういったものをいち早く導入して経営の効率化、あるいは住民に健全性を示すということは必要なことであるというふうに考えてございます。
長沢委員
あまり総論的なところはあれなんですけど、例えば公営企業なんかは、区内ではありませんけども、東京都なんかでの公営企業ということで、こういうバランスシートとか公会計改革という名で質疑にそういうのを使っていますけど、実際にはその中で行われているということは、赤字やハイコストということを理由に、事業自身が改善とかそういうのは当然あるかと思いますけど、ただ一律に切り捨てられたり料金が値上げをされたり、あるいは事業自身が廃止になるというような、ここではもう一つやっぱり政策的な判断ということが度外視されているような、もともとそれは企業とはまた違ったものとして成り立っているわけだし、そういったものがやはり言ってみれば、こういったところにあらわれない問題としてあると思うんですね。当然ながら区だって今やっている、行われている事業一つひとつは政策的な判断ということで、例えば検討されて事業も継続して行っているとか、いろいろ見直しも含めてですけども、そういうのはやられていると思うんですけど、その点については所管としてはどういうふうにお考えですかね。
相澤経営分析担当課長
確かに公営企業とちょっと違う点はあるというふうに考えてございますが、日本を取り巻く状況が右肩上がりの戦後50年の状況が変わってきた。歳入が伸びない。それで、歳出がふえていくというようなことが想定されております。そういった中でフルコストを把握して、いかに効率的に一般財源を充てていくかというのをちゃんと見ていく。歳出構造を変えていくという意味で、こういった発生主義の指標を使って分析していくことは、これからの時代に求められている大事なことだというふうに考えてございます。
長沢委員
ちょっとじゃあ中身を教えてください。これは30から32ページのところでそのモデルというのが出ています。具体的に聞きたいんですけど、例えば30ページでいえばバランスシートですよね。これが結局資産の部ということと、要するに借方と貸方ということだと思うんですよね。負債の部なり、純資産と負債の部があわせて結局貸方ですね。例えば基金なんかというのは、借方のほうには触れているんだけども、これは結局バランスシートということで両方に合わせるのかなと思うんだけど、こういうのは例えば基金というのは、これはあくまでも借方のところで触れているだけ、要するに資産に触れているだけで、これは貸方のほうには出ないものなんですか。
相澤経営分析担当課長
この表でいえば、基金というのは金融資産のところに入ってございます。ここの部分のところにその金額が入ってございまして、要するに基金がふえれば、それだけ資産全体から負債を引いたものの、そこが純資産が多くなるというふうにお考えいただければと思っています。
長沢委員
もう一つ、あとここは例えば中野区でも今リース契約とかがされていますよね。具体的にいえば、そのリース契約なんかで債務負担行為が発生した。今現在あるのかわかりませんけど、そういった債務負担行為とかリース契約というのは、こういったところではどこに出てくるものなんですかね。
相澤経営分析担当課長
債務負担行為というのは、発生主義会計では現実にもののやりとりをしない将来的なものなので、取引に当たらないということですので、この複式簿記の中ではそういったものは書いてございませんが、例えば財政白書等でも我々は出していますけれども、このバランスシートの下に債務負担行為、そういったものは別記で注で掲げてございます。
長沢委員
リースなんかはどこの部分なんですか。
相澤経営分析担当課長
リースについても債務負担的なものもございます。また、リース契約につきましてはその内容によって、これからちょっと整理しなきゃいけない課題の一つともなってございます。そこについては金額とか内容によってどう見ていくかということがございますので、これからの課題として整理していきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
そんなたくさんは聞きません。まず一つ、行政コスト計算書と純資産変動計算書を作成する際には、区はいわゆる企業会計の方式とは違う、自治体活動の特徴に着目した方式でこれをつくると、こう言っていますけど、具体的にはどういうことですか。
相澤経営分析担当課長
大変わかりづらい、小さくて見にくいということがございますが、31ページの純資産変動計算書、これが基準モデルの行政コスト計算書と純資産変動計算書が一緒になっている部分で、この31ページの真ん中から下の財源変動の部と資産形成充当財源など、ここで固定資産の形成がされたもの、あるいは減少されたものをトータルで、ここの動きの中で見せていこうというようなことがこの基準モデルの考え方でございます。この上の経常損益の部が、これはわかりづらくて申しわけないんですけど、行政コスト計算書に当たるもの、それと下の部分をあわせて見ていこうというのがこの基準モデルの考え方で、中野区が採用したものでございます。
飯島委員
そういうことを聞いているんじゃなくて、自治体活動の特徴に着目した方式にしたというんでしょう。その方式にしたというのは、これは要するに1表にしたというだけであって、どこが違うんですか。いわゆる企業の会計、発生主義と言ったっていろいろあるわけですけども、企業会計方式じゃなくてこっちにしたというのは、どこがどういうことなのという、二つになってこうなっていますと、細かいのを読めと言われたって読めませんけども、そういうことを聞いているんじゃなく、どこにその特徴があるのかということですよ。
相澤経営分析担当課長
申しわけございません。企業会計と違う点は、資産の変動を別にあらわすというようなことです。民間企業でいえば、損益計算書の中で幾ら費用が発生して幾らもうけが出たという、その経過は出ているんですけれども、じゃあ資産形成の分でどのような動きがあってこういうふうになったというようなことは、バランスシートの結果でしか判断、見ることができない。行政の特徴を見ますと、経常経費のほかにやはり資産形成を行うものも行政の重要な役割になっておりますので、そこの経過をきちっと見せることが行政の特徴をとらえた上で必要だというようなことで、そのように考えたものでございます。
飯島委員
そんなことは書いていないけど、これに。ここは予算が単年度主義で、議決を議会でされているから、1年間の出入りについて資産の増加要因と減少要因を示すことができる。したがって、そういう意味でこういう形にしましたよと言っているんじゃないの。つまり、本来的に自治法が想定する予算を議会で議決する。予算による事業の執行統制、こういうことと、やっぱりリンクした形でここは考えているんですよという意味なんじゃないんですか。
相澤経営分析担当課長
ちょっと十分説明できなかった部分がありますが、委員のおっしゃるとおりのことで考えたというようなことでございます。
飯島委員
僕が言っているんじゃなくて、ここに書いてあるんですよ、それは。だから、それはもっと言えばどういうことなんだということを伺いたいんだけど、そういうふうに想定したとしても、もう一度聞いたときにはそういうふうに言ってくれないと、ああ、そういうふうなことで、予算決算という従来のいわゆる現金主義というか、それでやっているものと、あるいは議会がやっている自治法が想定しているものとリンクはきちっとしていますよということなんでしょう。
それで、19ページにはやっぱり財務書類の監査体制というのがあって、またここに監査のかかわりが出ているんですね。そうすると、お伺いしますが、第3回定例会というのは決算の認定をベースにというか、まず入りますよね。このときまでに、監査は8月31日までに監査の4表というか、4書類を出す。同時にこれは一緒に出てくるか、同一議会になってくるということになれば、さっきの財革法の関係の4章についての監査としての監査はある。それから今度この公会計改革にかかわるバランスシートがあり、行政コスト計算書があり、純資産変動計算書というのがある。それから、資金収支計算書というのがある。いわゆるキャッシュ・フロー計算書、こういうのが出てくる。今までと違ったような中身も含んでこれも監査しなくちゃならない。これは一緒に出てくるんですか。それともある定例会の最中に出るんですか。算定の中で出るのか、特別委員会の中でこれは出てくるのか。決算をしているそのときに。どういうふうなことを今想定しているんですか。
相澤経営分析担当課長
まだ具体的なこの監査につきましては、将来的に監査の、東京都でも監査を受けた上で出しているということもございます。最終的に財務書類を会計事務規則のどこかに決算の参考資料等の位置付けにして、監査を経た上で公表するということが求められているというふうに思ってございます。具体的に決算の時期に間に合うようにするのが本来のあり方だと思いますが、日程、また監査事務局等と具体的にまだ詰めている段階ではございませんので、その辺を御了承いただきたいと思います。
飯島委員
これは財政改革法については平成19年度の決算から、それは3万円以上で云々かんぬんとありましたね。これはどうするんですか。平成19年度にかかわることからこういうことをするんですか。20年度からですか、これは。どうなっていくのかな。
相澤経営分析担当課長
この基本方針の11ページに公会計改革のスケジュールがございます。これで基準モデルにするには、財務会計システムの今改修を行って、その自動処理で行っていきたいというように考えてございます。現在そのシステムの導入とあわせて進めて検討しておりますが、そうしますと、これで言いますと23年度決算から自動で生成したものでやっていきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
そうすると23年度の決算を24年度でするんですか。どっちなの。
相澤経営分析担当課長
23年度決算を24年のときに行うということでございます。
飯島委員
一方で、もうさきの財政改革法にかかわるものについては19年度決算、今までに21年度、言ったら20年度からちゃんとやりなさいということになっている。同じようなことをするんですよね。同じようにデータを集めるんですよね。片やこの公会計改革は23年度決算から該当しますよと。それまでの間はどうするの、それじゃあ。
相澤経営分析担当課長
それまでは今の総務省方式をもとに、また新たな情報なども付して区民には開示をしていくというふうに考えてございます。
飯島委員
じゃあ、最初からその手法をしちゃったらいいじゃない。どっちかの方式を選ぶというときに、統一基準モデルを選びますよというふうにするのは何か大変なんじゃないの。むしろじゃあ、今の決算統計資料を使いながらやると、必ずタイムラグが生まれますけどね。
だけど、一方で、じゃあその4指標の数値はどうするのかといったら、それもおくれるわな。というようなことで、うちは決算議会とは別に、財政改革法に関連するものと公会計改革に関するものは、とりあえず当面はずれてお示しいただく。議会に報告することになっていますからね、一方は法律でね。それはもうずれるんだと。決算の時期には合わないけどしようがないよと、こういうことですか。
相澤経営分析担当課長
財政健全化法の指標の公表というのは、法律で求められているものでございます。こちらにつきましては、総務省の通知に基づいて行うというものもございます。また、現在では財政健全化指標を算出するに当たって、この発生主義会計がないとできないというものではございません。ですから、そこの部分の整合性がいわばとれていないというようなこともございまして、総務省ではそこの部分の整合性というんでしょうか、発生主義会計の導入と財政健全化法の手法の関連をきちっとしていこうということで、総務省内に今そういった懇談会のようなものを立ち上げて、整合させていこうというようなことを検討しているという状況でございます。
飯島委員
一つは連結の話、その他の問題で重なっていない部分があるというのは、既に総務省にそれぞれ担当のところからも意見が出ているようです。だけど、じゃあうちはとりあえず、だって9月から平成19年度の決算にかかわる第3回定例会が始まりますね。ここにはさきの部分は4指標は出す予定でいるんでしょう、多分。こっちは今までと同じような11月ごろですか、財政運営の何とかというその報告書みたいな形でBSから行政コスト計算書、そしてキャッシュ・フロー計算書かな。この三つは従来のことで当面23年まで行くんだと、こういう判断で今進んでいるんですね。
相澤経営分析担当課長
御指摘の点でございます。決算議会にこの財務指標を生かすということが大事だということで、今年度から財政健全化指標の4指標とあわせて財政白書、これについても第3回定例会の決算特別委員会に間に合うようにつくっていくということで今事務を進めてございます。
飯島委員
だって決算の書類が出て、8月31日でしたっけ――まで出すんですよね、監査はね。それ以前に出さないとどうするのかという問題になってきたりして、それはもう事務的に間に合うの。しかも、今までつくっていたものと同じようなものについては、両方セットで出していきたいなと。こういう今考えているこの報告をいただいているようなものは、それはまたさらに先になるんでしょうけどもというふうに、そう受けとめておいていいんですか。そうすると特別委員会というか、決算特別委員会は、通例であれば設置がされてそこでやれるんだけども、そういうときまでにそういうものが、いわゆる現金主義の予算を議決したものにかかわる決算と、財政改革法にかかわる4指標と、それから財政運営のという、それはそこに同時に、これは今年の第3回定例会から出てくると、こういうふうに理解していていいんですか。
相澤経営分析担当課長
内容はちょっと精査しないと、時期的なものもございますのであると思いますが、従来の財政白書の中で書かれていた内容と財政健全化の指標で、その中の説明等もあわせて出していくように進めてございます。
飯島委員
それから、連結云々についてここに書いてありますよ、22ページにね。連結の対象については土地開発公社から始まって、東京都後期高齢者医療広域連合までが含まれています。これだけでもう終わりですか。
相澤経営分析担当課長
今のところ、連結対象先としては以上の団体を考えてございます。
飯島委員
考え方として出資の云々とか、それから支配が及ぶかどうかという議決の関係とかとありますね。そういうことからすると、第三セクターも入れたほうがいいよという話になっていますね。50%以上は入れるべきだとなっている。とすると、うちが持っている三セクはもう1個あったんじゃないのという気がしないんではないんですが、これはどうですか。
相澤経営分析担当課長
22ページのところに、ここの考え方としては、区が50%以上出資している第三セクターのうちで、区と連携協力して行政サービスを実施するなど、区の事務事業と密接な関連を有している団体、そういうことを考えております。飯島委員おっしゃっているのは福祉サービス事業団かなというふうに考えてございますが、これは介護保険制度が導入されてから介護サービス事業者の一つであり、区と連携協力して行政サービスを行っている、区の事務事業と密接な関連を有する業務を行っているものではないというふうに考えてございまして、そのような連結の対象とはしないというふうに考えてございます。
飯島委員
今の答弁は記録に残して大丈夫ですか。区の行政サービスと密接な関係がない、福祉サービス事業団というのは。そうなんですか。
相澤経営分析担当課長
ちょっと表現は適切ではなかったんですけれども、要するに区の事務事業等をそのままやってもらっている団体ではないというように分類しまして、連結の対象先としては考えていないというふうに考えております。
飯島委員
もう一つは、考え方で実質的支配が及ぶというのがあるんですね。50%云々ということはもちろんあるし、それから、全くそういう意味ではここで何を明らかにするかといったら、負債関係を明らかにするんですよ。区の事業と違うことをやっていたって、区が出資をしていたり、あるいは何か毎年補助金を出していたりとか、あるいはそれこそ債務負担をしたりとかということについては負債カウントになってくるという、そういうことでしょう、今後。そういう問題だってあるから、実際に幾らどのぐらいのものを関連で見たらどうなるのかという資産の、いわゆるストックの考え方と同時に、こういう発生主義で物を見ていくというのはそういうことになると。財政改革法だってそうですよ。ここのところをどうすり合わせるかというのは、今最後の調整が残っているところでしょうけども、国のほうも明快なものを出していないなから現場でも困っているというのはあるんだろう。それは今一つ挙げましたよね。でも、それ以外にも何か中野区が株主になっているのもあったりなんかして、それはどうなのかなとかもろもろがあるので、果たしてこれだけで済むのかどうかというのはちょっと考えなきゃならない。現状ではあなたが検討をしたところではここでは必要と。あるいは場合によってはここも含めなきゃいけないかなというものも出てくる可能性もあるということでいいのかしら。
相澤経営分析担当課長
なかなか難しいところではあるんですけれども、一言でいうと、この連結というのは将来区の負担となる可能性のある負債、そういったものが連結するということが必要だというふうに考えてございます。確かに区の出資比率であるとか、事業団で言えば区が設立したものですけれども、事実上独立して行っているところについては、区が負担する可能性のある債務というふうなことでは、ちょっと違うのではないかというようなこともございまして、このように今のところ整理したものでございます。
飯島委員
連結の範囲については、また違う場面で違うことが起きれば聞きます。
それで、システムの問題ですけども、東京都も同じようなことをやっていますよね、この発生主義会計云々ということで。23区にも導入したらどうだと、こういうことを言っているんだけど、それを採用しないと決めたのかな。その理由は何ですか。
相澤経営分析担当課長
まず、東京都のやり方というのは、資産を取得原価でやっていくというふうなこともございます。あと損益計算書の行政コスト計算書の仕方も、税収を全部収益のようなやり方でやるということもございます。そういったこともございまして、国から示された二つの方法とそういう点で違うということで、他の自治体と比較する上でも東京都のやり方を23区で現状のところとるということは聞いてございませんので、国の示した二つのモデルのほうから選んだということでございます。
飯島委員
それから、29ページにシステム整備等のスケジュールというのがありますね。これで見ていくと三つのシステムが必要だと。道路管理、それから財務会計、もう一つは何だっけな。物品管理。これはシステム開発の担当セクションが後ろにいらっしゃるわけだけど、道路管理システムなんていうのは、ずっと昔から道路台帳をどう整備するんだとかと言ってずっとやってきました。今日に至るまでずっとやっているというか、最初はどこかのところにもシステムにお金を出してすごいゆっくりしか出ないという、そういうのを使っていましたけども、これはもう改めて道路管理システム云々、つまりこの公会計改革だけじゃなくて、都市計画上の問題だってあって、道路の管理をどうするのか。これはもう非常に大きな問題になってきていますけども、そういうところも視野に入れたシステム構築を目指している、そういうふうに理解していいですか。
相澤経営分析担当課長
ここの部分については公園・道路が所管しているので、私のほうからお答えさせていただきます。委員御指摘のとおり、この改修に合わせて日常の業務の道路等の維持、管理業務に活用するシステムとして、そういったものも含めてつくっていこうということで、担当部署で検討するということになってございます。
飯島委員
それから、財務会計システムはこの前も手を入れたような気がしたんですけど、それは全然関係ない。財務会計システムはこの前どこかの予算書だか補正だか何かでくっついていたような気がしていたんですが、それは関係なくて、また別途新たに、いよいよこの発生主義に応じたシステム開発をすると、そういうことでよろしいの。
相澤経営分析担当課長
委員御指摘のものは、今の現状の財務会計システムの一部改修を軌道に乗せるために直していったりするような、そういったシステムの開発費が予算に計上されているというものでございます。これからやろうとしているのは、財務会計システムの裏で複式簿記を自動的に処理させようとするものですから、これにつきましては調達ガイドラインの仕組みに基づきまして評価を受けた上で、来年度、できれば予算を要求していきたいというふうに考えてございます。ですから、違うものでございます。
飯島委員
3システムで大体どのぐらいのものが想定されるんですか、額としてこういうシステム構築をするということになると。
相澤経営分析担当課長
全く今のところ、精査に積算したわけではございませんが、本当にあらあらで申しわけないんですが、1億円程度かかるというように考えてございます。
委員長
よろしいですか。
飯島委員
いいです。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、22番、平成20(2008)年度特別区税の当初課税状況(6月末現在)についての報告を求めます。
中井税務担当課長
それでは、当初課税状況(6月末現在)を報告させていただきます。(資料25)
特別区税といたしまして、区民税、それから軽自動車税、たばこ税の現年課税分の当初調定総額につきましてですが、301億5,077万2,000円となりました。前年同期と比べますと、9億2,419万3,000円の増加を示しているところでございます。このうち現年課税分の内容としまして普通徴収、それから特別徴収、過年度分といたしまして295億8,706万6,000円で、納税義務者の増加などによりまして、9億3,578万8,000円増加した次第でございます。
2番目といたしまして、特別区民税滞納繰越分につきましては23億964万8,000円となりました。これは平成19年度の調定が定率減税の廃止や税源移譲の影響などによりましてふえました。それに対しまして収入率が下がったため、平成20年度への収入未済繰越額がふえ、前年同期比ではございますが、1億9,534万4,000円増加した次第でございます。
3番目の特別区民税納税義務者につきましてですが、17万1,590人となりまして、平成19年度に比べますと4,200人の増加となってございます。
4につきましては、通知書の発付日と通知書数等の一覧にしてございますので、ごらんいただければと思います。
裏面につきましてですが、ただいま申し上げた内容を表にしたものでございます。後ほどお読み取りをいただければと思います。
以上、御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
飯島委員
これは申しわけありませんが、23区平均の伸び率等々はお持ちになっていますか。つまり1番、当初調定額が中野区の場合は3.2%のみですね。23区ではどういう伸びだったかというのはお持ちですか。
中井税務担当課長
ちょっと今手元にはございません。
委員長
答弁保留ですか。
飯島委員
きょうじゃなくていいですけど、わかったときで資料を提供していただければと思います。要するに中野区の伸びだけを見ていたのでは、前回のときもそうですけども、異常に少ない中野区の伸びだった。0.2だか3だったかというのは、ほかが4とか5だったのにということがわからないとこれはわかりません。ですから、そういう数値も入手できていればぜひつけていただきたい。次の機会で結構ですから、ぜひいただければと思っていますので、よろしくお願いします。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、23番、特別区民税における寄附金控除の対象とする寄附金の拡大についての報告を求めます。
中井税務担当課長
特別区民税における寄附金控除の対象とする寄附金の拡大について御報告をさせていただきます。(資料26)
御報告の要旨といたしましては、地方税法改正におきまして、寄附文化の醸成や地域に密着した民間公益活動の促進を図ることを目的として、寄附金に係る改正が行われました。それによりまして、寄附金税額控除の対象とする団体等を条例で指定し、対象を拡大することができるようになりました。これにつきましては、今後対象団体に対する税額控除の適用の可否等の考え方について検討を進めていくものであります。
1番の改正制度の概要といたしましては、対象範囲の拡大といたしまして、今の制度では都道府県、または市区町村、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金を控除の対象としている次第でございます。さらに地方税法の改正により、寄附金控除の対象に所得税の寄附金控除の対象の中から、地方公共団体が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例を定めるものを追加することができるようになった次第でございます。なお、所得税における寄附金控除の対象につきましては、アからキまでに示したものとなります。
裏面をごらんください。2の検討課題につきましては、今後対象範囲拡大の考え方、政策目的の内容、それから対象団体の指定方法、包括的に行うか、個別的に行うか、また地域性も含めるかといったことを、今後区として検討してまいりたいと思っております。
3の改正区税条例提案予定につきましては、第4回定例会で御審議を願うように進めてまいりたいと考えてございます。
以上、特別区民税における寄附金控除の対象とする寄附金の拡大について、検討を進めていく旨の御報告といたします。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、24番、その他で何か報告はありますか。
安部財産管理担当課長
申しわけございません。小・中学校の耐震改修について途中経過でございますので、口頭で御報告させていただきます。
小・中学校の耐震改修につきましては、Dランクの2校、Cランクの15校、合計17校について現在基本設計・実施設計をしているところでございますが、この耐震改修の設計に当たりましては、評定委員会というところの評定を受けなければいけないことになっております。この評定を受けないと、文科省から補助金をもらえないというような制度になってございまして、この評定委員会というのは耐震改修促進法に基づいて指定されている、例えば日本建築安全センターとか、そういうようなところでございますけども、そういうところで評定を受けます。中野区ではERIというところで評定を受け、17校全部について評定に合格いたしました。それで、7月31日の納期で設計しておりますので、あと三、四日の納期がございますが、これで設計が終わりましたら、大きいのは卒業式にどういうふうにひっかかるかというのが大きいんですが、その辺の工期を見たり、また施工方法等を見ながら幾つかのグループ化をして、耐震工事の発注をしていきたいというふうに考えております。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
審査の日程のその他に入ります。
各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時30分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時31分)
休憩中に確認いたしましたとおり、次回の委員会は9月12日(金曜日)午後1時からということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会します。
(午後4時32分)