平成20年10月21日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成20年10月21日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成20年10月21日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成20年10月21日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成20年10月21日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時36分

○出席委員(8名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報政策担当課長 平田 祐子
 情報化推進担当課長 藤井 康弘
 政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
 経営担当参事 川崎 亨
 広報担当課長 戸辺 眞
 人事担当課長 合川 昭
 健康管理担当課長 村田 宏
 財産管理担当課長 安部 秀康
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価改善担当課長 田中 政之
 経営分析担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 会計室長 榎本 良男
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 生活保護費支給に関わる現金取扱い事件に関する調査結果について(危機管理担当)
 2 平成20年度中野区災害医療救護訓練の実施について(防災担当)
 3 中野区デジタル防災無線等整備基本計画書について(防災担当)
 4 その他
 (1)平成20年度中野区表彰式の実施について
○所管事務継続調査について
○その他
 (1)歳計現金等の管理について
 (2)上告受理の申し立てについて
委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。
 議事に入ります。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、生活保護費支給に関わる現金取扱い事件に関する調査結果についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、お手元に配付してございます資料に基づきまして、生活保護費の現金取扱い事件について御報告をさせていただきます。(資料2)
 まず初めに、報告に当たりまして、生活援護分野におきまして、当該事件が発生する要因となりました仕事の内容をまず簡単に御説明させていただきたいと思います。
 事件の内容の御報告といたしましては、生活援護分野のケースワーカーの仕事の一つといたしまして、被保護者が何らかの理由により金銭の管理ができない場合、または入院、施設入所の状態になった場合、担当のケースワーカーが被保護者にかわり生活保護費を受領する仕組みでございます。本来、生活保護費の金品の収受に当たりましては、ケースワーカーは現金を取り扱わないということが原則になっておりますけれども、被保護者の状況によりまして、現金を取り扱わざるを得ない実態があるとして、平成15年3月25日付、当時の東京都福祉局からの通達に、金銭を取り扱う場合の留意点が示されてございます。この金銭の取り扱いにつきましては、本報告書の後ろから3枚目、別添資料といたしまして、別添1、東京都の福祉局の通知が添付してございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。受領に対する手続が3点ほど整理して記載してございます。
 それでは、この事故の報告に移りたいと思いますので、1ページのほうにお戻りいただきたいと思います。
 事件発覚の経緯及び事件の概要についてでございます。生活援護分野におきまして、本年4月の人事異動に伴い、当該事件のA担当主事が事務引き継ぎを行っていた際、引き継ぎ事務の処理が進まないことから、N地区担当係長が内容の確認を行いましたところ、先ほど御説明いたしました被保護者にかわり生活保護費の受領を行ったケースのうち、入院が長引いているにもかかわらず、アパートの引き払い処理が行われていないもの、あるいは家賃の滞納があることが確認されました。さらに調査を行いましたところ、他のケースにつきましても、家賃等の支払いに不明金が発生していることが判明したものでございます。
 この事件につきましては、4月28日に生活援護担当課長から区長への事故報告がございました。この報告によりまして、6月23日付で庁内に事故調査委員会を発足させ、この調査を開始いたしました。この調査が第一次調査でございます。さらに、7月14日から18日まで、生活保護費支給事務全般についての東京都の通常指導検査が実施されました。この検査の結果、生活保護費支給事務に関し、A担当主事以外の2名のケースワーカーが担当していた分につきましても、不適切な処理があったとの確認がされたため、8月21日から29日までの間に特別指導検査が実施されました。区は、この特別指導検査に先立ちまして、7月31日から生活援護分野の全ケースワーカーが取り扱いました平成18年度、19年度の代理受領分につきまして、収納状況の調査を行うことといたしました。この調査が第二次調査となります。
 1ページの下段から次のページにかけて、調査の項目及び方法をごらんいただきたいと思います。
 初めに、第一次調査についての当該主事が担当いたしました生活保護費の不明金についての御説明でございます。当該主事が生活援護分野に在籍しておりました平成18年度と19年度の2カ年で取り扱った被保護者にかわり生活保護費を受領した件数は、平成18年度が13世帯、19年度が18世帯となっております。このうち、ケース記録、領収書に不明な点があるものにつきまして、関係する不動産業者、病院に聞き取りを行うとともに、事件関係者に対するヒアリング調査を行いました。また、当該主事が担当しておりました生活保護世帯の全件調査を実施いたしました。内訳といたしましては、平成18年度が93件、平成19年度分114件のうち、18年度からの継続分が54件ございましたので、全体取り扱い件数といたしましては、153世帯となってございます。
 実施の方法でございますけれども、関係書類の審査、事件関係者及び生活保護分野職員へのヒアリングを実施いたしました。なお、当該事件につきましては、東京都福祉保健局への事故に関する報告をいたしましたことから、7月2日から7月4日まで、東京都の特別指導検査が実施されたところでございます。
 続きまして、第二次調査でございます。平成18年度、19年度において生活援護分野のケースワーカーが被保護者にかわり生活保護費を受領いたしました全件調査と生活保護費支給にかかわる金銭取り扱い全般について、金銭取り扱いの内規をはじめ、関係書類や記録の方法、それから、仕組みについての調査、検討を行うとともに、関係者へのヒアリングによる調査もあわせて実施したところでございます。
 2ページ目の下段から調査の結果でございます。第一次調査の結果、判明いたしました本事件の不明金は、平成18年度が1世帯3万円、平成19年度が4世帯16万8,089円で、合計19万8,089円でございました。詳細につきましては、アからオまでに記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 なお、今回の調査で判明いたしました不明金19万8,089円につきましては、当該A担当主事が全額弁償済みでございます。
 冒頭で御説明いたしましたように、本事件につきましては、金銭代理受領という仕組みの中で発生したものであり、その取り扱いにつきましては、内規に定められているものです。しかしながら、当該主事はこの内規に示されている手続によらず、事務室内のキャビネットで現金を保管していたことや、ケース記録の未記載、領収書等の徴収、保管が行われていないことが判明いたしました。
 4ページから5ページの枠組内には、当該主事の事務処理上の問題点につきまして記載をいたしました。幾つか取り上げてみますと、被保護者にかわり生活保護費を受領すべきでないケースを受領していること、保護費を全額送付すべき事例で一部しか送金せず、残額を保管していたこと、アパートの家賃の支払いを該当月に支払わず、翌月処理としていること、その支払領収書を徴収していないこと、金銭出納簿の未作成などが挙げられます。
 続きまして、5ページの下段から記載しております、当該主事がかかわった生活保護費支給事務について御報告をいたします。アからオまで5点ほどございます。アは、事務処理を放置したことにより、保護の廃止、減額処理がおくれたケース、イは、保護費の変更を行わず、過払いが生じたが、返還事務を怠ったケース、ウは、施設入所者に施設の支払代金を生活費としてすべて渡してしまい、支出され、施設への食事代金が支払えなくなったケース、エは、出産時医療費の申請書類を紛失し、再申請書類も紛失し、未処理のまま放置していたケース、オは、長期間生活保護費受給世帯を訪問せず、ケース記録がないものなどでございます。
 続きまして、6ページの下段、第二次調査結果でございます。初めに、金銭の出納状況についてです。平成18年度から19年度の生活援護分野のケースワーカーが処理いたしました総世帯数は1,029世帯、4,729件、3億18万3,134円で、支払件数は8,645件に上りました。調査の結果、ケース記録に金銭預かり、支払いの記録がないもの、支払いに際して領収書等の証拠書類がないもの、被保護者にかわり金銭管理を現金出納票で行っている場合に被保護者の確認やサインがないなど、不適切な事務処理を行っていたため、必要な証拠書類の提出が一部不能な世帯もございましたが、担当ケースワーカーからのヒアリングや支払先への問い合わせを行った結果、不明金が発生していると認められるケースはございませんでした。
 続きまして、7ページの生活保護費支給にかかわる金銭取り扱い事務についてでございます。本事件を調査していく過程の中で明らかになりました事務処理上の問題点につきまして、御報告をいたします。
 内容といたしましては、金銭を管理する「しくみ」の不備、査察指導員、中野区の場合は担当係長が兼務してございますけども、これを含めたケースワーカーの金銭管理に対する規律認識の欠如、それから、現金を取り扱う現場としては疑問のある体制で業務が行われている実態が明らかになりました。問題点といたしましては、アからオまで記載してございますが、特に保護費の現金取り扱いについて、保管台帳、金銭出納簿、「保護費代理受領及び現金書留送付名簿」が別々に作成されており、金銭の保管や受け払いが連動していないことから、金銭の流れが把握できない仕組みとなっていること、それから、保護費の現金取り扱いについてのルールが組織全体に共有されておらず、金銭の受け払いや証拠書類の保管については、ケースワーカー任せになっているなど、査察指導員が適切な監督を怠っていたなどが挙げられます。
 また、事務処理上の問題点につきましては、8ページの中段から10ページの枠組内に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 10ページ以降をごらんいただきたいと思います。本事件についての結論でございます。当該主事の担当しておりました生活保護費に不明金が発生した原因につきましては、1番目といたしまして、当該主事の着服、2番目としましては、当該主事が意図せず不明金を発生させた、3番目は他の何者かが窃取した、以上の3点について、その可能性について調査を行ったところでございます。結果といたしましては、当該主事と同一地域を担当していたケースワーカーをはじめ、生活援護分野職員への聞き取り調査を実施した結果といたしまして、すべての職員が窃取に関して否定していること、職務時間中に他の職員や第三者が事務室内に立ち入り、窃取することは難しいことから、本事件は当該主事が定められた現金取り扱いを守らず、自己所持金と預かり金を混同して管理していたことにより不明金が発生したと判断いたしました。
 また、管理監督者に対する問題といたしましては、初めに、統括管理者は、保護費等現金の取り扱いについて見直しをすることなく、金銭取り扱いにおけるリスクをなくす、または減少させる手だてを講じなかったことは、職務指導、改善を怠っていたと判断をいたしました。さらに、当該N地区担当係長については、職務怠慢の状況を把握していながら、金銭に対する適切な指導監督を怠っていたことや、保管台帳を独自の判断でみずからが管理し、本来の管理担当のチェックができなくなったことも今回の事件の発生の原因になった可能性があると判断をいたしました。
 11ページの下段、3、保護費支給に係る金銭取扱い事務についてでございます。ケースワーカーが金銭を被保護者にかわり受領した場合は、公金同様に厳格に管理されることが求められます。しかしながら、生活援護分野においては、金銭管理の方法や取り決めた内規が守られていない状況などから、組織全体が金銭管理に対する意識が欠如していたことや、金銭の保管と金銭の受け払いが連動されておらず、金銭の流れが一連の流れとして把握できない仕組みとなっていることから、内規自体にも金銭管理の意識が欠如しているものでございました。結果として、金銭の受け払いの際に査察指導員や管理担当が行うべき金銭出納簿や保護費代理受領及び現金書留送付名簿での確認行為が形式的なものとなっておりました。
 以上のことから、本事件が発生したことを教訓として、金銭管理の事務処理の仕組みを改善し、被保護者からの受任にこたえられる仕組みを再構築する必要があり、また、決めた仕組みは担当職員全員が守るという組織的な対応が求められるものでございます。
 続きまして、12ページ下段の第5、調査結果を受けての金銭取扱い事務の再構築に向けてでございます。本事件は、当該主事の不適切な事務処理と生活援護分野全体における金銭管理の意識の欠如、定められた内規を守らず仕事を進めているという組織としての規律認識の低下が相まって起きたものと考えられます。今後、本件同様に事件を起こさないためには、生活援護分野における組織、人、仕事の仕組みについて再構築をする必要があるとの判断から、組織整備、職員配置、金銭取り扱い事務のしくみについて、改善策を13ページ以降に明記いたしましたので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 最後になりますが、事故発覚から本日までの経過につきましては、最後のページに別添2として添付してございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
 なお、本報告書に基づきまして、担当所管部に対しましては、事務改善報告書を区長あてに提出することを求めるものでございます。
 以上、簡単でございますが、生活保護費の現金取り扱い事件に関する事故の報告とさせていただきます。
合川人事担当課長
 私のほうから、ただいま御報告をいたしました事件に関しまして、職員の処分を行いましたので、口頭で御報告をさせていただきます。
 処分にかかわる事案の概要につきましては、今、危機管理担当課長のほうから報告書の中で御説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。
 処分を受けた職員の所属部、職層名、年齢及び処分内容でございます。当該事件発生の職員につきましては、所属部、都市整備部、職層名、主事、年齢、54歳、処分といたしましては、停職1カ月ということでございます。また、該当年度における統括管理者に対する処分でございますけれども、所属部、子ども家庭部、職層名、副参事、年齢、53歳、処分、戒告でございます。また、懲戒処分ではございませんが、平成18年度、19年度当時の保健福祉部長であった者と当該職員の直属の上司であります係長級の職員につきましては、文書訓告といたしました。
 処分の発令年月日でございますけれども、平成20年10月15日でございます。
 なお、この処分の公表につきましては、当月24日の本会議に上程を予定してございます区長、副区長の給料を減額する条例の件と一緒に公表予定でございます。また、この処分後に同日に保健福祉部長、現生活援護課長をはじめ、生活援護分野の係長全員に対しまして、石神副区長から職員の指導監督及び適切な事務処理の徹底について再度注意をいたしました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

飯島委員
 第一次の調査に至る過程ですけども、これは人事異動がなかったらわからなかったということになりますか。
志賀危機管理担当課長
 今回の人事異動に伴って引き継ぎをしていたと、その中で、保管台帳と金銭がキャビネットの中から出てきたことによって発覚したということですから、通常の管理をしていなかったことが発覚したということでございますので、人事異動がなければ発覚しなかった可能性があります。
飯島委員
 お金もキャビネットの中にあったということは、その人が預かっていたものがそのままになっていた、本人は異動しちゃったということになるんですね。そうすると、代理受領したことを失念しちゃったのかどうかということですね、その人が。それは失念しちゃったんですか。
志賀危機管理担当課長
 キャビネットに保管されていた金額につきましては、本来、家賃として支払わなくてはいけないもの、あるいは入院費として送金しなくてはいけないものが保管されていたものでございます。
飯島委員
 そうすると、本来受領すべき人にとって、場合によっては極めて不都合な事態が発生していたことも考えられる、そういうことですか。
志賀危機管理担当課長
 この間のケースによります流れの中では、生活保護費として本人が受給すべき経費については渡っていたと、一般的な生活をする上での経費は渡っていたと、ただし、居住している大家に対しての家賃が滞っていたということでございます。
飯島委員
 どっちにしたって、本人に不都合が生じることになるんでしょう。だって、大家さんにしてみれば、あんたが払っていないじゃないかということになったりするわけですよね。だから、普通だとすると、異動して引き継ぎ云々があって、ロッカーからお金とそういうものが出てきた、家賃が払われていない、極めて異例中の異例のような、本来あり得ることを想像すること自体がどうなんだというようなことです。
 それで、第一次調査というのがありましたね。第一次の調査は、区が調査をしたということですか。
志賀危機管理担当課長
 第一次調査でございますが、まず最終ページの経過のところをちょっとごらんいただきたいんですけれども、この事件が発覚いたしましたのが4月4日の金曜日でございます。それから、4月28日に区長に報告するまで、この間に生活援護分野としての独自の調査をしておりましたし、その後、この報告があったことによりまして、懲分審を開く関係で人事担当を中心とした第1回目の調査が実施されたということでございます。
飯島委員
 その後、第二次調査があったと。これは東京都の通常の指導検査が実施されたと、こう書いてありますね。これは7月14日から18日の検査ですね。この検査でA担当主事以外の2名のケースワーカーが担当した分の処理があったことが確認されたということなんですが、先ほど全件調査とかってありましたけども、こういう調査って、それまでなされたことはあるんですか。
志賀危機管理担当課長
 ケースワーカーの処理している事務につきましては、基本的に職場内における査察指導員の役割というふうに認識しております。
飯島委員
 全件調査なんて行われた事例があるんですか。
志賀危機管理担当課長
 このような全件調査を行ったのは初めてだと思います。
飯島委員
 福祉事務所を持っているところに全件調査が行われたことは初めてということは、こういうことが本来、想定されていないというか、日常的な中できちっとチェックできるということが前提であったと。これは極めて遺憾なことですよね。その遺憾なことが起きちゃいましたと。最後の部分では、改善の報告書を区長に提出してもらうことにしたと、これはいつ出てくるんですか。
志賀危機管理担当課長
 この報告書につきましては、今回、区議会のほうに御報告しておるところでございますし、現在ももう既に事務改善に向けての取り組みを、保健福祉部としましては独自に始めたところでございますが、この報告を受けて、さらに内容を充実した形として近々に提出するということで伺っております。
飯島委員
 これはこれでもらいましたよね。それから、保健福祉部の当該セクションが区長にあてて、今後の事務改善の取り組みとどういうことをするかということについて報告書を出すことになっているんでしょう。それはもう出たんですか、それとも出ていないんですか。
志賀危機管理担当課長
 まだ出ておりません。これからでございます。
飯島委員
 ですから、それはいつまでに出すことになっているんですか。
志賀危機管理担当課長
 保健福祉部のほうからいつまでということでは聞いておりませんけれども、近いうちに作成して提出するということを伺ってございます。
飯島委員
 それは全然危機管理にならないじゃないですか。こういうのって、出るときまで待っていますよという性格のものなんですか。いつまでにそういう報告書は出しなさいと、それが普通じゃありませんか。それがいつ出るか聞いておりませんって、じゃあ、あなたは何でここで御報告をされているの。危機管理担当として御報告しているとすれば、そういうことをつかんだ上でお話しする立場にあるんじゃないですか。
 しかも、現実に今後どうしていくか、改善方について区長あてに報告書を出すということにした、それはいつまでに出すんだと。当然いつまでに仕事をして出すというふうに指示をするのが普通じゃありませんか。そういう指示はあなたのほうからされたんですか、当該セクションの出すところに。
志賀危機管理担当課長
 期限を決めてのいつまでの提出ということでの指示は、私のほうからはしてございません。
飯島委員
 それでいいんですか。のど元過ぎればじゃないとは思うけど、時間をかけたからどうという話じゃないじゃないの。それは当たり前じゃないですか。区長だって、いつまでに出しなさいと、仕事って、そういうふうにしていくものなんじゃないの。どうなんですか。
石神副区長
 今回の再構築という中にも組織、人の問題が出ております。当然直すためには、予算とあわせてやっていることでございますので、年内には決着しなければ、報告が出されても対応ができないということになりますので、年内というふうに考えてはいます。
飯島委員
 じゃ、年内にこの報告が出されてくる。そうすると、年内って、12月26日ということになったりするんだけど、まさかそんなことにはならない。少なくともその前にまた議会がありますね。この第3回定例会でこういうことがあったと、第4回定例会までの間に何らかの前進がなかったら、あるいはこういうことがきちっと行われていないとすれば、それは当該セクションの事件の問題ではなくて、役所としての怠慢、こうならざるを得ないと思いますよ。しかるべきことについて、次の定例会までの間にはそうした対応方をする予定でいらっしゃる、そう受けとめていいですか。
石神副区長
 今回起きた事件については、組織的な問題というふうに受けとめておりますし、対応についても、それぞれ各分野が個別に直せる問題ではないと認識してございますので、次の定例会にはそれなりの報告をしていきたいと思います。
飯島委員
 それから、現在、法的には公費としての取り扱いを規定していない、これは法律がそういうことを規定していないのか。ここにも書いてある会計事務規則その他の対応になっていないというのは、中野区だけでは決めかねることなんですか、それとも中野区がそういう扱いをきちっとするとなればできることなんですか、どっちなんですか。
石神副区長
 今回のこの事件を通して、私どもが考えておりますのは、法ではなくて、区がそれなりの仕組みをつくって、公的な金銭扱いにするということをすれば対応できるというふうに考えて指示をしているところでございます。
飯島委員
 公金の取り扱いその他に準じて扱いをきちっと定めるとなってくると、公金の扱い、公費の扱いということになると、どなたの副区長の担当ですか。
石神副区長
 会計担当の副区長ということになります。
飯島委員
 となると、日常業務は日常業務でやっているわけですから、お三方いらっしゃるけど、私は三人とも副区長さんとしては、十分このことは受けとめなきゃならぬだろうと。そもそもは、そういうことについてどうなんだと。公費担当の副区長はみずからそういうことも考えなきゃならない、これは本来そう扱うべきことだろうと。事件が起きてきて云々ということはもちろんありますけども、その辺の取り扱いについては、本来そうだよなというふうになるわけでしょう。しかも、東京都の保護費等現金の取り扱いについてということを見れば、明らかに一定のルール、基準、保管の方法、その他を定めてやりなさいよと、そういう通知が来ているわけですよね。こういうことについて、ある意味では無視して、来ていますねというだけの話でやっているということ自体いかがなものかという以上に、深刻に考えないといけないなというふうなこともあるんだろうと思います。
 それで、14ページのところには、監査委員など第三者が監査を行える仕組みの制度化ということも書いてあるんですが、これは具体的にいうと、どういうことですか。
石神副区長
 公金としての扱いをすることによって、当然監査の対象になるというふうに考えておりまして、公金として扱いに切りかえることにしていきたいというふうに思って書いているものでございます。
飯島委員
 それから、いわゆる事務改善の報告が区長に出る、その中には第三者のチェックというのはもちろんあるんでしょうけども、みずからそういうことを仕事の一端として預からざるを得ない、代理受領せざるを得ないということが、今の分野の仕事として想定されるとすれば、そういう事態が避けられないとすれば、組織の中におのずからルール、チェックの機構を定めて、それが当然ここに書かれて出てくるというふうになるはずですよね。そう理解していいですか。
石神副区長
 本来的には、現金を職員が扱うということについて一番問題が起こりやすいと、これは前から言われていることでございます。現金を扱うところを一つにして手続を明確にするということも含めて、今回再構築に書かれておりますので、そういった形ですべての対応を一つずつ整理した上でやっていきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
 じゃ、やり方によっては、代理受領をしなくても済むようになる、あるいはならない、どちらになるんですか。
石神副区長
 今回の事故について、一つずつ見ていきますと、これまでですと週1回、本人が受け取りに来るとかいろんな形でやっていたわけですが、このところ、本人自身が金銭を管理できない人がふえてきたということから、代理受領というものがふえてきているという実態はあります。ただ、本人がどうしても受け取れない場面というのが出てくるということを前提にした仕組みにしなければいけないというふうに考えてございます。代理受領という言葉をこれまでも安易に使っていたわけですが、委任状をもらって代理を受けた人の判をもらうという仕組みをしっかりしなければ、公的な扱いになりませんので、そういうことを含めて、これまでは被保護者の印鑑を預かってやってしまう、だから、そのまま私費としての扱いになってしまったということも含めて、最初の手続からすべて公費としての扱いにしていく仕組みにしていく必要があるというふうに考えてございます。
飯島委員
 そうすると、ケースワーカーとしての仕事がありますね。それから、委任状をもらって本人にかわって、文字どおり代理で受領する。この場合はケースワーカーが仕事の一端として委任状を受けて代理受領するということになるのか、ケースワーカーの仕事とは別途、改めてその人が代理人として指定されて受け取ることになるのか、どっちになるんですか。
石神副区長
 その辺は仕事の中での委任をだれにするかということになろうかと思いますが、なるたけ複雑にしないように、福祉事務所長あて委任状を出すとか、その中で福祉事務所長が指示をしてこういう扱いをさせるとか、そういうような手続を考えていくべきだということで、今の検討の中では、内々そういう検討を進めております。
飯島委員
 そうすると、全くの第三者を法定の代理人とするか、あるいは後見人とするか、そういうことでやるのでは、なかなか大変だと。選んでくること自体も大変でしょうし、お願いすることも大変でしょう。とすると、今ある役所の組織として公金の受領ですよ、公金の支出ですよというふうなことでルールをきちっと及ぶような形にするのが現実的な改善なのかなと。当然この示されている金銭の授受についての取り扱い規定そのものも踏まえた上で、そういう方向を考えていらっしゃると、そういうことですか。
石神副区長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 こちらでお答えできるのか、ちょっとわからないんですが、保護費等の現金の取り扱いについてという別添の資料があります。これは東京都のものを抜粋して、中野区で独自に内規でつくられたということですけども、もともと厚生労働省なりの告示であるとか、通知であるとか、そういったものでこういう取り扱いについてというのは存在するんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 こちらの東京都の通知に書いてございますように、そもそも現金を取り扱ってはならないということでございますので。ただし、ここにただし書きで書いてありますように、取り扱わざるを得ない実態があるということで、このような通知が来ているというものでございます。
長沢委員
 そうすると、東京都は原則としては扱ってはならないということで、中野区としては、2005年ですから、平成でいうと17年10月20日にこういった取り扱いについてが出されたと、それまではどういうふうになっていたんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 聞いたところによりますと、ここ数年、特にこのような取り扱いがふえてきたというふうに聞いておりまして、平成15年以降、17年までどのように取り扱っていたか、具体的には聞いてございません。
長沢委員
 先ほど副区長の御答弁があったように、代理受領ということが実際ふえてきて、今後の見直しというんでしょうか、再構築をしていく上で、現実にそういったことがあるから、先ほどのお話でいうと、私費から公費扱いということにしていくという話でした。ちょっと細かいところをお聞きしたいんですが、そもそも査察指導員というのはどなたのことなんですか。
志賀危機管理担当課長
 査察指導員といいますのは、福祉事務所内における生活保護の現業事務の指導監督をつかさどる職員という定義がございます。これは社会福祉法第15条第3項を指して呼ばれているものでございます。
長沢委員
 こういう査察指導員というのは、例えば中野区では何名置かなくちゃいけない、中野区では何名いらっしゃるということになるんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 中野区では現在、担当係長が査察指導員を兼ねてございまして、地区担当が5名おりますので、5名の査察指導員がいるというふうに聞いてございます。
長沢委員
 これは担当の係長が兼ねるというのか、そこでの担当のお仕事も当然ありながら、同時に査察の指導員としての役割もお持ちになっていると、そういう理解でいいですか。
志賀危機管理担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 ちょっと時系列的であれなんですが、1ページのところで第一次調査、第二次調査ということが触れられています。ページ数でいうと、後ろの事件発覚後の経過というところ、別添2を見ていくと、第一次調査が行われて、その後、先ほどちょっと飯島委員も言われた、通常指導検査が7月14日から18日の間にということなんですけども、その前に東京都は特別指導調査というのを7月2日から4日になされていますね。これはA担当主事についての調査を行ったということですね。その裏面のほうで、14日から18日に通常指導検査が行われ、さらに、この指導検査を行った際に担当主事以外の2名のケースワーカーが担当していた保護費の支給事務についても不適切な処理があったことが確認され、特別指導検査というのが8月21・22日、27日から29日に行われていると、こういうことなんですね。ここで言っている2名のケースワーカーが担当していた不適切な処理ということは、具体的にどういうことなんでしょうか。これがこの後に出てくる2次の調査のところに含まれている中身ということになりますか。
志賀危機管理担当課長
 第二次調査の結果に含まれているようなことでございまして、処理のずさんさ、ケース記録の未記載、あるいは金銭の収受に当たって領収書を徴収してなかったり、ケースに対する訪問がされていなかったりというものでございます。
長沢委員
 これは東京都のほうからの指摘があって、そういった調査ということになったんでしょうか。そもそも、特別指導検査といったものはどういった定義になるんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 まず、7月2日から4日に行われました特別指導検査につきましては、A担当主事の金銭の取り扱いの中に不明金があったということを東京都に報告しましたところ、特別指導検査が入ったというものでございます。また、第2回目に行われました、8月21日・22日、27から29日の特別指導検査につきましては、その前段階の、毎年行われている通常の検査のときに、全件調査をやるわけではなくて、抜き取り調査をやるわけですけども、そのときにたまたまこの2名の不適切な処理が見つかったと、それで特別指導検査を実施するという対象となったものでございます。
長沢委員
 そうすると、A担当主事の7月に特別指導検査をやっていて、その後に通常の指導検査をやって、そのときに見つかったということで、だから、区としては事故調査委員会ということで、さまざまなヒアリングなり、独自の調査をしていたという理解でいいんですか。
 もう一つは、東京都のこうした指導の検査に対して、中野区は当然の報告なりの義務があるのかなと思うんですけど、現在においてはどういう形で報告されているということなんですか。
志賀危機管理担当課長
 まず、A担当主事の不明金が発生しましたことによって、東京都の特別指導検査が入ったわけですけども、その前の段階で、庁内で事故調査委員会を立ち上げて、生活援護分野におけるケースワーカーの仕事全件を調査しようということで、調査に入ったものでございます。また、現在、東京都に対しては、全件調査の結果につきまして、報告書で報告する予定となってございます。
長沢委員
 もう一つ、ちょっと別な点で、第二次調査のこれからの再構築というところにかかわるんですが、内規である保護費等現金の取り扱いについてということで、これが遵守されていなかったと。そもそもその存在自身も知らなかった職員もいらしたかのようなことも触れられていましたけど、遵守されていなかったこと、同時にこれでは不十分ということで見直しするということで出ているんですけど、その関係がもうひとつわからない。つまり、見直しをしなければならないというのは、現金等の保管方法や受領の際の手続のみ定めて、要するに、かわって受領するための基準や受領できる範囲や金銭の支出の範囲や云々という、こういったことがされていなかった、これは当然見直しをしなければなりませんよということ。あと、私費から公費というのもありますけども、こういったことが見直しの大きなところなんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 先ほど副区長のほうからもお話し差し上げましたように、まず、ワーカー自身が直接このような金銭取り扱いをしないような仕組みを構築することが大事だというふうに考えております。また、このような代理受領を行う上では、ケースワーカー個人が委任を受けるのではなく、福祉事務所長名で委任行為を受けるということが大事だろうということで考えております。
 それと、資金を収受したときには、受領簿、出納、そういった一連の流れが明らかになるような形での管理、それから、管理体制の二重、三重のチェック、そういったものが必要だろうというふうに考えておりますので、そういったところを含め、今回の報告の中で改善を指示しているところでございます。
長沢委員
 私はこれを読ませていただいて、現在の保護費の現金の取り扱いについても、確かに流れとかそういうものは具体的にどう動いているのかという関係がよくわからないと、ここの文章だけではわからないところがありますけど、ただ、こういったことを守っていれば防げたのかなというふうにも思っていて、当然改善するとかそういうことに異論はないんですけども、どうしてできなかったのかなというところがもうひとつすっきり来ないところなんですね。やはり遵守すべきこと、見直すべきことということが混在して書かれているように思えて――混在はしていないですけど、例えば7ページのところでも、見直すべきこと、遵守すべきことがされていなかったという記述の仕方かなと思っていまして、遵守できなかったというのはどうしてなのかということがわからなかったので、その辺のところを確認したかったんですけど。
石神副区長
 今回内規が現在書いてある部分についても不備だということで書いてありますが、金銭の管理の仕方、個人が管理しないで金庫に入れる、また、それについて査察指導員、係長がチェックするという仕組みになっているわけで、少なくともそれをやっていれば、金銭がなくなるということはなかったというふうに思っています。それが守られなかったということで、意識の欠如だとかそういうことも書いておりますが、徹底されていなかったという書き方になっております。
 今回の調査の結果わかりましたのは、保護費の代理受領及び現金書留名簿というようなものがつくられているわけですけども、代理受領という言葉を安易に使ってしまう。法的にいえば、代理受領というのは、本人の判こを預かってやるんじゃなくて、委任状を受けた上で、その人に何か起きたときには責任を持ちますよという体制が代理受領ということなんですが、そういったことについて法的なチェックも必要だったということが後でわかってきた。そういう意味から、全体を見ますと不備な点が多いので、今回の事件は、しっかり守ってくれれば発生しないことはありますが、さらに見ていくと、制度的な欠陥が多いということから、ここで見直していこうということでの提案でございます。
林委員
 これというのは、初めてあった事件なんですか、こういう事件は。
志賀危機管理担当課長
 生活援護分野におきましては、こういった事件は初めてというふうに聞いております。
林委員
 12ページのところに、ケースワーカーごとに金銭管理の方法が違い、取り決めた内規が全くといってよいほど守られていないというようなことが書かれているので、やはりシステムだけではなくて、人的なものの管理の仕方に対して、今後よろしくお願いしますということで、要望とさせていただきます。
斉藤委員
 区長はこの何年かで何回減給したか。
川崎経営担当参事
 現田中区長になりましてから、体育館での職員の公金の横領事故のときに行っております。そのほか、行政改革、財政危機に対応するというようなことで減給はしておりますが、事故に対する責任をとるというようなことでいいますと、先ほど申し上げた件ということになるかと思います。
斉藤委員
 そうすると、体育館のときもそうだけど、そのほかに何か金銭でトラブルがあったのは何回あったか。
石神副区長
 こういう形で報告されて、具体的に出ておりますのは、歯科医師会の補助金の対応についての件でございます。
斉藤委員
 私が知っているのでは二、三、体育館もあれば、文スポもあったし、そういうのはあったんだけど、そういうときにお金を管理したり、収受したりするところのチェックというのはなされなかったのか。
石神副区長
 体育館のときについては、歳入の扱い、その処理の仕方について、全庁的に収入を得ているところについては、窓口のチェックをするということをやったわけですが、今回のような形での現金の取り扱いは現在、他の場所では原則ないというふうに考えてございます。資金前途という形で公金を前にもらって使った後、精算するという例外的な処理はありますが、こういう日常的な事務の中で行われるということは、この件が全庁的の中では特異な例というふうに考えてございます。
斉藤委員
 起きたことだから、あまりしかってもしようがないんだけど、ここにも書いてあるわけだよ。「保護費等現金の取り扱いについて」という東京都福祉局生活福祉部指導援護課からの文書よりって、さっきあなたが言った、これは平成15年3月25日だよ。ここで守られているようなことをやっていれば防げたの、防げないの。
志賀危機管理担当課長
 この通達に基づきまして、その下に書かれてございます現金取り扱いの保管状況、中野区の内規がございますので、このとおりしっかりと取り組み、また、査察指導員等の管理がきちんと行き届いていれば、このような事件はなかったものと考えてございます。
斉藤委員
 こういうことを言っては何だけど、一部だけじゃないんだよ。組織としておかしいんじゃないの。だから区長が何回も減給するんだよ。本当にそんなことをしていると、信用しなくなっちゃうよ。だって、15年に言われているのはしません、何かあれば区長は減給します、だれが信用するんだよ。組織のチェックがどうのって、そんなのはもうここに書いてあるもの。こういうことをすれば起きるわけないと言っているんだから、何なの、組織として。おかしいんじゃないの。
石神副区長
 新しく危機管理という担当をつくってやっているわけですが、危機管理の仕事は、起きてから対応するのではなくて、本来的に起きない仕組みをどうつくるかということで、委員が言われるように、そういう仕事だろうというふうに思っております。今回は起きてしまったことに対して行っているわけですが、日ごろから起きないためのマニュアルづくりだとか、そういったことについて徹底しているわけですが、再度チェックして、起きてから何かをするのではない、起きないための体制づくりに力を入れていきたいと思っております。
斉藤委員
 もうよしますけど、これだって、大分前からだよ。厚生委員会のほうを聞いても初めてだと。反対のことを言うと、職員のことだから、自分たちの中であまり外には出さずに、自分たちだけでうまく処理できないかなという誤解まで受けかねないよ。金銭であり、中枢の生活保護費なんていうのは、まさしく国のが入ったり、区のが入ったり、都のが入ったり、そういうのを認識しているとしたら、報告なり何なりこういう事件が発生しました、それはもっと早くてもいいと思うよ。今は調べていますと。それで、いよいよになってから、こうでした、ああでした、こういうふうにしなくちゃいけないって反省を言われたって、その前に隠していたんじゃないかなんて思われちゃったら、何をやっているんだってまた区民のほうから思われてしまうわけだよ。議会のほうだってそう思うよ。そういうところはどう思いますか。
石神副区長
 昨日も事故の件でそのような形で注意されましたが、私どもも今回の件については、当初はこの1件だけだと、この担当主事が起こした事件ということで調査を行ったわけですが、都の指導検査が入った中で2件が新たに指摘された、その中で考えますと、これだけではないのではないか、全体的に見直す必要があるという判断をしまして、第二次調査ということで、全部見直しをするということをとったわけでございます。今回のこれについては、懲戒分限の処分の対象ということから、被害額だとかそういうものを把握する必要があったために、こういう格好になりましたが、こういう事件、事故について、昨日も言われていますが、隠している状態ではなくて、調査をしている段階からの報告に努めていきたいと思っております。
斉藤委員
 あと、要望しますけど、やっぱりこういうものをしないような組織づくり、それから、職員体制もあるんだろうし、それから、ある意味で一番大事なのは、職員の自覚だと思うよ、きのうも言ったけど。そういうようなところを全庁的にやっていかないと、片や10か年計画があって、こうします、こうしますって、みんなには言うけど、じゃ、果たして職員はどうなのかと区民が思ったり、そうでしょう。あなたたちは毎年、毎年予算を出すということはどういうことなんだと。そのお金がいいかげんに使われていたら、どう思いますか。そういうようなところを本当に体制としても、職員の意識としても、ここで喚起して二度とないようなことを心からお願いしますよ。
石神副区長
 今の意見、私どもも十分受けとめまして、庁内全体にこういうことがないような体制をつくるために徹底していきたいと思います。
白井委員
 ちょっと基本的なところを教えてもらいたいんですけども、全件調査というのがなされていますが、他の自治体では全件調査がなされた事例なんていうのはあるものなんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 他の自治体の状況につきましては、こういったような不正の事件が今回発生したことによって、中野区においても全件調査を実施したものでございますので、他の自治体において、こういったことがされているかどうかについては、把握してございません。
白井委員
 多分異例な話じゃないかなと想像はします。あまり聞いたことがないんですよね。先ほど長沢委員からお話ありましたけども、7月14日の段階で抜き取りで2件あったと。その後、特別指導検査がなされていますけども、この段階で新たにふえてきた件というのはあったんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 特別指導検査というのは、2名の職員を対象とした全件調査という中身でございます。特にこの検査の結果、悪意があって金銭の不明があるだとか、放置をしただとか、そういったものは見受けられなかったという報告を受けております。
白井委員
 すみません。私の聞き間違いでした。全件調査で新たに事例があったのかということです。もう一度すみません。
志賀危機管理担当課長
 全件調査をやった結果といたしましては、6ページ以降のアからオに書かれていることが代表的なものでございますけれども、例といたしましては、預かり金をマニュアルどおり処理されていないということ、金銭の支払いに対して確認票、領収書が徴収されていないこと、それから、先ほどもちょっと申し上げましたが、家賃の支払いが二、三カ月滞っている、ケース記録が一切記載されていない、訪問の遅滞あるいは未訪問、そういったものがわかってきたというところでございます。
白井委員
 金銭の受け取りを第三者から疑いがかけられないようにという透明性の確保はもちろんなんですけども、例えば訪問するとか、家賃を代理で振り込むなんて、これは日常的な業務であって、事故とか事例という範疇じゃないんだと思うんですけども、この点いかがお考えでしょうか。
石神副区長
 生活に最低必要な話で、何に使ったじゃなくて、決まった契約に基づいた支払いですから、当然やっていかなくちゃいけないわけですが、そのときに、これまでの慣習のような形で、相手のほうとも領収書の受け渡しだとかそういうことがないままやってしまったりとか、生活保護になる前の未払い部分をどうするかという話がずっともめていたりということだとか、それは生活保護になる前ですから、セーフティーネットでも対象にならない分が残っちゃっているわけですが、そういう部分が十分話し合いをされないまま引き継いできちゃっているとか、そういう中で課題を残しつつ進んできているとか、いろんな形で、一つのケースに対してきっちりとした対応がなされないままやった部分も出てきているわけです。そういうことを含めて、きっちりとしたケース対応をしていく必要があるのではないかと。今回の組織的な対応、人の問題、そういったことを挙げていますのは、そういうことを含めてどういう体制をとるか。今回、全件調査をやった結果、一人、二人の話ではなくて、全員に少しずつ問題があったということでございますので、組織的な対応をした上で、今、指摘されるようなことに対しては十分注意を払った仕組みにしていきたいと考えてございます。
白井委員
 今、結論をお話しいただいたからあれなんですけども、確かに人事異動が発端となってわかったと。とはいえ、危機管理的な問題で突発的なという話ではなくて、日常業務的な落ち度の重なりだというのと、それが一人二人の話じゃなくて、組織全体としての体制に不備があったと言われても仕方がないんだと思うんです。そういう面では、日常業務で発見できなかったこと自体が、今までも異例な重なりなんだというふうにとらえていただいて、しっかり今後の対応をお願いしたいと思います。要望です。
山崎委員
 うちの斉藤委員からもきつくお願いをしたところなので、私のほうから改めてということはないんですが、幾つか重なっちゃっているんですよね。内規自身にも不手際みたいなところもあったし、しかし、内規をきっちり守られていれば、こういうこともなかったと。それから、係長の指導がどうこうとかいろいろあるんですが、この報告書を見ると、僕は一番気になっているのは、そうした症状が出る前に担当係長へヒアリングしたら、この主事は仕事のやり方だとか出退勤にも以前から問題があったと。注意をしていたけども、現金の取り扱いについては、よもやこんなことにはならなかっただろうということなんですが、僕はこのことが非常にひっかかっているんです、実は。出退勤に問題があったというのはどういうことなんですか。
合川人事担当課長
 当該職員につきましては、遅刻等が多かったということでございます。
山崎委員
 遅刻等が多かった場合はどうなさるんですか。
合川人事担当課長
 最初に所属長から注意をするという形になります。
山崎委員
 注意をして聞かなかった場合、どうなりますか。
合川人事担当課長
 当然、その職員の全体的な業務成績も含めて、私どもの処遇の対象という形になると思います。
山崎委員
 私どもの処遇というのは、具体的にどういうことを指すんですか。
合川人事担当課長
 明らかな勤務懈怠ということであれば、処分の対象になるということでございます。
山崎委員
 この方は処分の対象にならなかったんですか。
合川人事担当課長
 通常の有給休暇の範囲内ということでしたので、事件・事故という形で私どものところには上がってこなかったということでございます。
山崎委員
 ばか言っているんじゃないよ。こんな事件が起きる根本にはこういうことがあったんだよ。その人が処分の対象にならないというなら、水面下でどれほどの人がいるかわからないんだよ。みんな処分の対象にならないわけだ。出退勤に問題があるけど、有給休暇を使って処分しないんだということであれば、どれだけの人がどうか、僕らは全然わからないんだ。水面下でそういう現状の中でこういうことが起きたんだと僕は思うけど、今後いろいろ皆さんが頑張って再発防止に向けてやっても、こんなことが守られないようだったら――だって、うちの斉藤委員がおっしゃったけど、取り扱いについての東京都の指導もあったんだ。こんなことが守られない、もっといえば、仕事のやり方を守られない、出退勤も守られないなんていう職員ができっこないじゃないですか。いかがですか。
合川人事担当課長
 業務の中身、それから、出退勤の中身について、当然、職務懈怠ということであれば、私どもとしては処分という形になると思います。
石神副区長
 処分するかしないかじゃなくて、そういうことを起こさないかどうかということで、日常的な管理を徹底するということが必要なんだろうと思っております。今回のこの部分について、それが見えないからよかったという形で報告がなければ、わからないということが一番問題だというふうに思います。こういうことについて徹底的に報告もしてもらうし、その人が指示に従えないということであれば、その仕事ができないということになりますので、その上では処分ということもありますが、そういうことが起きないように、日常的に管理・監督者の責務を明確にしていきたいと思っております。
山崎委員
 僕は処分が大切だと言っているんじゃないの。処分をしないで済むような職員に育ててほしいわけ。もっと言えば、国民は信じているわけですよ。今回の生活保護の件だって、北海道の件があって、世間は注目しているんだ。あの件より悪いよ、事例は。代理受領の件ということであれば、額が少ないけど、もっと関心があるし、行政責任は重いんだ。それを減給して、処分が1カ月の停職、戒告、処分に当たらないけど文書の訓告、管理職は減給と、これは金額にはあらわれないけど、どれほど区民の信用を失ったかわかりますか。
石神副区長
 こういう福祉の中でいえば、セーフティーネットと言われる一番必要なサービスが行われなければ、最低限の生活ができなくなるような基準でございます。その最低の基準を守るところの仕事でこういうことが起きているということについて、また、そういうことをやったことについての不信というのは、福祉全体に対する区の姿勢を問われると思います。
 そういうことで、今回のこの事件については非常に大きな組織的な課題であったというふうに私どもも反省してございます。今後起きないように、処分すればいいということじゃなくて、そういうことが起きないように、そういうリスクが発生することが考えられるのであれば、そのリスクをとるために、仕事を徹底的に見直していきたいと思っております。
飯島委員
 内規がありましたよね。東京都の通知に基づいて内規をつくった。内規が徹底されていないことに問題があったと報告書にありました。内規ってどの程度あるの。つまり、ここは一つ内規がありますよね。内規というのは、条例、規則、要綱、部長決裁とかいろいろありますけども、それらに当たらないわけでしょう。要綱で書いてあるなら別だけど、服務上の事務の云々かんぬんが書いてある、そういう内規って、中野区はどのくらいお持ちになっているの。
 別に内規でいいんだけど、内規は内部の規則だから、守られてこそ内規なんですよ。我々は、条例や規則や要綱はどういう取り決めがあってどうだという規定があるかについては承知できる。内規については全く承知できないわけでしょう。ある意味では皆さんに預けてあるわけだよね、みずからがみずからを律するための基準なんだから。それがいいかげんな形で守られてもいなかったということになってくると、内規は存在しましたよと言われても、でもこれはここだけの問題じゃないかもしれません、いっぱい内規があるとすれば。そういうことの管理というのはきっと危機管理になるんでしょうね。あるいはどこかでそういうものを持っているんだけど、現実にちゃんと守られているのかどうかというチェック体制は、ここは報告書が出てくるからいずれわかるにしても、ほかは大丈夫なの。
石神副区長
 中の仕事のルールを区民に影響しない部分について内規ということはあり得ますけども、それで基本的な部分が決まるということではないわけでございます。もしそういうことがあれば、仕事のやり方がおかしいということになります。その中で、先ほど公的な手続ということで言った部分については、規則なり何なり、公になる決まりにしなければいけないというふうに考えてございます。今、内規のお話について、全部把握はできておりませんので、これについては、徹底して調査をさせていただいて、見直しが必要かどうか、必要があれば、そういうものを見直していきたいと思います。
飯島委員
 今、世の中何がはやっているかというと、見える化というの。内規は見えないんですよね、そういう意味では。だって、当該セクション以外はわからない。だから、ぜひ、今、副区長おっしゃったように、見える化を図っていただきたい。そういうふうにしないと、恐らくなかなか形として、制度として、仕組みとしてうまくいかないと思いますので、それは要望ですから、それにとどめておきます。
長沢委員
 先ほどちょっとお伺いするのを忘れました。12ページの第5のところ、再構築に向けてとあります。組織整備でありますとか、職員配置のことが触れられています。この点については、こういう方向が望ましいんだろうと思っておりますし、とりわけ職員配置のところは、職員の質的な面だけではなく、量というところでも決定的に、ここでも述べられているように、不足しているというふうにも思っていますし、この辺は私どもも以前質問でも取り上げさせていただいたので、この辺のところを含めてぜひ改善していただきたいなと、これは要望しておきます。
 それでちょっと伺いたいのは、13ページのところでも、14ページにも組織改正ということが触れられています。これは今までもいらっしゃる査察指導員の方や管理担当とか、それぞれの人たちがきちんと役割を果たすということを提起されているのかなと思っています。ここで言っている具体的な組織改正を実施した上でという、これからの方向ですけども、これは具体的に何を指しているんですか。
志賀危機管理担当課長
 こちらで述べております組織改正というところにつきましては、まず一つとしては、先ほど申し上げましたように、金銭の管理体制の仕組みのところでございますけども、管理体制の充実というところが1点、またもう1点は、査察指導員と担当係長を明確化して、査察指導員の役割をするもの、担当地域を担う係長ということで分けるべきではないかという指摘でございます。
長沢委員
 そういう意味では、先ほど最初に聞いたように、今現在は兼務しているけども、専任なりそういったことも検討していくということですか。
志賀危機管理担当課長
 そのように考えております。
長沢委員
 もう1点、15ページのところで、事務改善事項ということで、統括管理者が決定していくということですが、ここで言う統括管理者というのは、課長のことを言われているということですか。
志賀危機管理担当課長
 こちらに書かれております統括管理者は課長でございます。
川崎経営担当参事
 先ほど斉藤委員の御質問に、区長の減給がこれまで何回かということで、私、1回ということでお答えいたしましたが、現金の事故にかかわりましては、中野体育館で1回でございましたが、保健所の医療事故、この際にも減給しておりました。大変失礼いたしました。訂正をさせていただきます。
委員長
 他に質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、ちょっと休憩させてください。

(午後2時14分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時14分)

 2番、平成20年度中野区災害医療救護訓練の実施についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、平成20年度中野区災害医療救護訓練の実施につきまして、御報告を差し上げます。お手元に配付してございます資料をごらんいただきたいと思います。(資料3)
 目的でございますが、大規模地震の発生に備えまして、医療救護活動にかかわる訓練を実施することによりまして、地域住民の防災行動力の向上や地域防災住民組織と防災関係機関が相互に協力体制を確立することを目的としてございます。
 実施日時でございますが、11月16日の日曜日、午前8時30分から午後12時30分までを予定してございます。
 実施の場所ですが、緑野中学校校庭でございます。雨天の場合につきましては、同校体育館で実施いたします。
 訓練参加対象防災会でございますけれども、今年度は沼袋地域センター管内の防災会、3防災会でございます。
 参加関係機関でございますが、野方消防署、野方消防団、野方警察署、中野区医師会、中野区歯科医師会、中野区薬剤医師会、中野区接骨師会でございます。
 訓練項目でございますが、護身訓練、参集訓練、拠点医療救護所開設訓練、救助・応急救護訓練、医療救護訓練とあります。医療救護訓練では、負傷者搬送、負傷者判定、医療救護訓練を行います。その他になりますが、救助・応急救護訓練では、訓練参加者の皆様に家具の転倒防止金具の取付講習や防災資機材を利用いたしました救助・救出訓練のほか、負傷者の応急手当、搬送方法の訓練を実施いたします。
 最後になりますが、各委員並びに議員の皆様方には別途御案内を差し上げたいと存じます。
 以上、雑駁ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 特に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、3番、中野区デジタル防災無線等整備基本計画書についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、お手元に配付してございます資料に基づきまして、中野区デジタル防災行政無線整備基本計画について御報告を差し上げます。(資料4)1枚のペーパーのほうをごらんいただきたいと思います。
 防災行政無線につきましては、災害時の情報収集・伝達手段といたしまして、昭和56年に防災行政無線、同報系と移動系を導入いたしました。また、地域系防災無線につきましては、平成9年に整備をいたしまして、運用しているところでございます。この各設備につきましては、老朽化や付与されている周波数帯の使用期限を迎えますことから、区では防災行政無線のデジタルシステムへの移行と防災情報処理システムの導入を計画しているところでございます。
 この計画の推進に当たりましては、基本計画、実施計画を策定することとしておりますが、このたび、防災行政無線の必要性、現状と課題、デジタル化の特徴、実施概要について取りまとめました中野区デジタル防災無線等整備基本計画を策定いたしました。
 概要でございますが、1の新システムの構築方針といたしましては、大規模災害をはじめとしたあらゆる災害に対応するためには、これまで行われてきました音声情報と手書きによる処理では限界があることから、防災行政無線のデジタル化にあわせて、防災システム全体の構築を図るものでございます。
 デジタル化の特徴を生かしまして、防災関係機関、区民からの情報収集、それから、情報の管理、そして災害対策本部における分析能力の向上を図ります。このことから、区民へのより正確な情報を迅速に発信することを目指します。
 続きまして、2番目のデジタル防災無線システムの特徴について御説明をさせていただきます。同報系無線におきましては、双方向通信機能といたしまして、パンザマスト、子局から基地局への連絡通信装置によります送受信を行うことが可能となります。多チャンネル機能といたしましては、緊急通信等の多チャンネルでの利用が可能になります。また、防災情報処理システムとの連携が可能になります。
 なお、現在使用しております屋外拡声子局、戸別受信機につきましては、更新をいたします。
 裏面をごらんいただきたいと思います。付帯システムでございますが、全国瞬時警報システム、J-ALERTでございますが、これを導入いたします。
 次に、移動系でございますが、初めに双方向通信機能といたしましては、電話通信のように送受信を行うことが可能となります。また、同報系と同じでございますが、さらに基地局を庁内交換機に接続いたしまして、内線電話機による通話が可能となります。2点目といたしましては、グループ通信機能ですけれども、あらかじめ設定いたしましたグループへの一斉指令やグループ内通信が可能となります。多チャンネル機能といたしましては、緊急通信等の多チャンネルでの利用が可能となります。3点目は、無線ファクスの送受信、4点目が防災情報処理システムとの連携となってございます。今回の整備に当たりましては、移動系防災行政無線と地域防災無線を統合するものでございます。
 3番目の防災情報処理システムについてですが、このシステムは、基本的には災害対策本部の業務を支援するシステムで、災害時のデータを24時間情報収集、集計処理及び一元管理が行われるものでございます。庁内LANを活用いたしまして、全職員への情報、提供と共有化が可能となるものでございます。
 防災情報処理システムの機能といたしましては、防災情報の一元管理、地図への情報表示といたしまして、(1)に示しました各データの反映が可能になります。また、(3)防災行政無線との連携のほか、(8)までの機能を持ったシステムとなってございます。
 4番目でございます。導入スケジュールですけども、実施計画策定後の21年度に実施設計、22年度から23年度にかけて設備工事、24年度からの運用開始となってございます。詳細につきましては、添付してございます計画書をごらんいただきたいと思います。
 以上、簡単でございますが、御報告とさせていただきます。
委員長
 特に質疑ございますか。
飯島委員
 特別委員会の所管も十分踏まえた上で何点かお伺いします。
 初めに、この基本計画書ですけども、これはこれででき上がっているわけですよね。案で見たような記憶がないんだけど、案はどこかで報告がありましたか。
志賀危機管理担当課長
 今回この計画書という形で初めて御報告をさせていただいております。
飯島委員
 普通は案でお示しいただくんだけど、これは防災だから、計画はつくらせてもらいましたよと、そういうことなんだろうというふうにきょうのところは受けとめておきます。
 それで、この裏にも書いてあったんですけども、付帯システムとして全国瞬時警報システム(J-ALERT)、ピコピコと通例言うのかな、何かよくわかりませんけども、これを導入されるという。これを使っているところって、23区で幾つあるか御存じですか。
志賀危機管理担当課長
 現在、豊島区ともう1区導入されているところがあると承知しております。
飯島委員
 すごく少ないんですよね。何で少ないかって御承知ですよね。
志賀危機管理担当課長
 このシステムにつきましては、導入に当たって国費が出るからということで、国からの指示があったんですけれども、なかなかデジタル化への取り組みが全区的にはおくれているというふうに承知しております。また、信頼性といいますか、J-ALERTそのものについての精度の問題等もあろうかと思います。
飯島委員
 精度の問題なんかがあるのに、付帯設備として導入しちゃうんですか。総務省のこのシステムが進まないのは、実は費用的な問題がある。整備経費がつかないというところに問題があるというふうに指摘されたりなんかしているんだけど、その上でいうと、この計画書には不思議なことが書いてありますね。28ページ、参考ということで概算費用が書いてあります。これは基本計画どおり実施した場合は約15億2,000万円、現行規模でデジタル化した場合は約12億5,000万円と。案1、案2と書いてあるんですけど、これはどういう意味で示されたんですか。
志賀危機管理担当課長
 現在、同報系の無線につきましては、113カ所のパンザマストが整備されております。このパンザマストの設置につきましては、音声伝達地域が悪いところ、それから、その附属品としまして、戸別受信機が各地域防災会、あるいは町会長の御自宅に配付してございます。それが約500基整備しています。それを約1,000戸にふやしたり、あるいは移動系の無線につきましては、配備箇所をライフライン関係機関、それから、協定団体、そういったところにも整備していくということで基本計画は策定しているところですけども、マックスで見た場合にはこの金額ということで、現行のシステムと同等規模であれば12億ということで、こちらのほうに記載しているところでございます。
飯島委員
 普通は、丁寧でいいなと思う反面、今おっしゃったように、本来デジタル化にあわせて、防災ですから、ミニマムでいいというふうには言えない。もしここにあったらばなんていうことが後であったときに、どうなんですかということになりかねない話ですから、基本計画のベースで整備する、それは当然なんじゃないのかな。現行の規模でやるならこれぐらいですよとお示しいただいて、丁寧なように見えるかもしれませんけども、それはちょっと違うんじゃない。こういう計画をつくるということは、この計画はむしろ最低限ここまでやっておくことが大事であって、じゃ、ここに余分なぜい肉みたいなものが乗っかっているんですか。そんなぜいたくな計画なんですか。そうじゃないでしょう。ここまで基本的には考えないと、区民の安心・安全を図っていくためには到底及ばないかもしれません。ここまでやらないと確保できないということでやっているんじゃないの。だとすると、私はこういうことが二通り書かれていること自体、ちょっとどうなんだろうなと。
 これはどこが最終的に見てこういうことになったんですか。こういうことが付帯的についていて構わないという話。どっちでもいいですよという話ですか、それじゃ。だったら、どっちかにしておいた方がいいじゃない。安いほうがいいといったら、安いほうにしておけばいいじゃないですか。何でこんな二つの数字が並んでいるの。
 不思議に思いませんか、こんなのつけちゃって。どっちか選んでくださいという話。だって、あなたたちが責任を持ってこのシステムに移管するんでしょう。それにはこれだけの経費がかかりますよと、だったら最初からここまでやるべき計画でつくったらいいじゃないですか。何で費用は二本立てになるんですか。
 こういうのって一連のことなんですよ、きょう出てきているもろもろのことの。まあ、いいです。こういうことだと我々見るほうは迷いますよ。人によっては安いほうでいいじゃないのかという議論になってしまうことがあるかもしれませんよ。それで後になってほぞをかんだって、これは対応している分野で取り返しのつく話じゃないんだから。
 それは特別委員会があるから、そこでやるんでしょうし、それをやるかどうか知りませんけど、少なくとも総務としては、こういう計画をつくって、スタンスが及び腰であってはならない。そういう分野ではありませんよ、ここは。それは責任を持って基本計画をつくって、これだけのものが必要になるんだという、そういうふうなものじゃなかったとしたら、どうなるんですか。幾らでも応じますよと。はいはいと交渉して、どんどん費用が下がるとか、そういう問題じゃないんじゃないの。
 ぜひそういう姿勢であっていただきたいので、お答えがあれば伺い、なければ、それで結構です。
石神副区長
 言われるように、システム概要一覧に書いてございますが、設計してみないと全体はわかりませんが、おおよそどのぐらいかかるかということで、参考程度に書いてもらうということにしました。10か年に落とし込んでいかなくちゃいけないということがありましてやりましたが、比較で安いほうをやるという思いではなかったわけですが、今のままで変えた場合にはどうかということで参考につけたものですが、もうちょっと配慮して、次の実施計画の段階では明確になるようにしておきたいと思います。
飯島委員
 それから、配付する対応先も拡大を考えるなら、じゃ、議会はどうなっているんだと。私たちの持っているメール情報はしょっちゅう誤作動して、誤報メールが来たりなんかするようなことで大丈夫ですかということになっちゃうでしょう。そういうことも視野に入れて、中野区というのは、災害に対してどういう体制で対処するんだということ、デジタル防災無線の整備基本計画の中では全体としてどう取り組んでいくかということ、すべての力を結集しなければ、なかなかできないわけなんだから、そういうことも視野に入れた計画、実際の整備については、これから具体的に実施計画をつくるわけですから、その中ではぜひそういうことも配慮に入れて御検討いただきたいと、これは要望ですから、結構です。
委員長
 他に特になければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、4番、その他で何か報告はありますか。
川崎経営担当参事
 口頭で1件御報告を申し上げます。
 案件は、平成20年度中野区表彰式の実施でございます。恒例の中野区表彰式を本年は10月29日、水曜日、午後2時から区役所で行います。委員の皆様はじめ区議会議員の皆様方には後日御案内と受賞者名簿をお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 他に報告はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。
 お手元の資料(資料5)のとおり、閉会中も継続審査することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次に、議題のその他に入りますが、委員及び理事者から発言はありませんか。
飯島委員
 歳計現金と基金等の現金の運用については、徐々に運用実績は上がっているんですけども、その安全性については、今、こういう経済状況になってきましたけども、何か特段に考えていることは現在ございますか。
相澤経営分析担当課長
 今、サブプライムローンを端に発した金融のさまざまな環境が変化してございます。日々、専門の新聞とか情報を収集しながら、また、区のほうで預金している金融機関の株価などについても注意をして、月1回の資金運用会議等でそういったものについて情報交換しているということでございます。緊急に状況が変わるようでしたら、また専門家の方を呼んで会議を開いて方針を決めるというような方策も講じてございます。
飯島委員
 歳計現金の管理、資金運用、非常に努力されていることはもちろん認めた上で、しかし、経済状況、なかなか困難も想定されるようなことがあります。その管理に当たっては、万全を期していただきたい、これはお願いですから、お答えは結構です。
長沢委員
 区のほうが上告された不正打刻の件なんですけども、前回のときに提案の理由もまだ整えていないということでした。その後のところ、どうされたのか、現在御報告することがあれば教えていただきたいんですが。
川崎経営担当参事
 区として上告受理の申し立てをいたしました。これは最高裁のほうで現在審理といいましょうか、上告として取り扱うかどうかについて、最高裁判所のほうで審議をされているということでございます。
長沢委員
 入り口のところですね。棄却するかどうか、審査に入るかどうか、これはいつぐらいの見通しなんでしょうか。
川崎経営担当参事
 これは案件によってさまざまということで、具体的に標準ということはないようでございます。中野区がこれまで関連した裁判でいいますと、短い例でいえば3カ月程度で出たこともあるというようなことでございます。これについては、さきに申し上げましたように、何日という標準はございません。
委員長
 他になければ、次回の日程について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時35分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は11月14日、金曜日、午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程はすべて終了しますが、委員及び理事者から発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会します。

(午後2時36分)