平成20年12月03日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成20年12月03日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録
平成20年12月03日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成20年12月3日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成20年12月3日

○場所 中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時09分

○出席委員(8名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報政策担当課長 平田 祐子
 情報化推進担当課長 藤井 康弘
 政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
 経営担当参事 川崎 亨
 広報担当課長 戸辺 眞
 人事担当課長 合川 昭
 健康管理担当課長 村田 宏
 財産管理担当課長 安部 秀康
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価改善担当課長 田中 政之
 経営分析担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 会計室長 榎本 良男
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○議案
 第82号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第93号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
 第94号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第95号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第96号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第97号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
        条例
 第98号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成21年度(2009年度)中野区予算編成方針について(計画財務担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って、1日目は議案の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
 議事に入ります。
 第93号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
 なお、本議案は当委員会に付託されていますが、文教委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば当委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
長田計画財務担当課長
 それでは、第93号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算の提案理由の補足説明をさせていただきます。
 まず、お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。恐縮ですが、議案の9ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の補正予算について第4次の補正をお願いするものでございますが、内容といたしましては、予算の歳出歳入の増減を伴うものではなく、繰越明許費の追加をさせていただくものでございます。
 その内容でございますが、9ページをお開きいただきたいと思いますが、対象となります経費は7款教育費でございます。教育費のうち事務局運営、具体的には校内LANの整備に関しまして、金額として2億9,527万5,000円を繰越明許費としてお取り扱いをお願いするものでございます。
 加えまして、本日、席上に93号議案の補足説明資料ということでA4の資料(資料2)をお配りさせていただきました。こちらをごらんいただきたいと思います。校内LANの概要と、それから校内LANの整備につきまして、先ほど調書で御説明をさせていただきましたとおり繰越明許をお願いいたしますが、その理由、概要について記載をさせていただいてございます。なお、裏面には、校内LANの概要図ということで、各学校でどのような配置にするかということについての内容を記載させていただいているところでございます。
 まず、校内LANの概要でございますが、区立小・中学校の普通教室、特別教室、体育館等におきまして授業にこれを活用するということで、インターネット等の環境を整備することによって、児童・生徒がこれを活用する。このことによって、情報リテラシーと書いてございますが、情報を活用する能力、それからプレゼンテーション能力、発表する能力、こういった情報機器を活用してこれを運用し、発表するといった能力を向上させていこうというのが、この校内LANの導入の目的でございます。
 それから、2番目に進ませていただきます。校内LANの整備を今回繰越明許費としてお願いするものでございますが、その理由について3点整理をさせていただきました。まず1点目が、校内LANの配線工事についてでございます。校内LANの配線工事につきましては、11月13日に配線工事の一般競争入札を行いましたが、入札に参加する事業者が少なく、これにつきましては金銭面で折り合いがつかなかったということで、最終的に不調に終わりました。このことから、年度内の配線工事の完了が見込めないということになった次第でございます。
 これに対して、学校の授業に対しての影響をできるだけ少なくするための方策ということで、新年度の授業開始までに校内LAN配線工事を完了するための対応として、このことを踏まえて、導入する32校につきまして、16校ずつ2分割で契約をするという方式に転換をいたしたいというふうに考えてございます。かつ、先ほどの不調の原因の一つとして、土・日工事ということで工事の条件の設定が一定程度難しいものであったということがございましたので、春季休業期間を工期に組み入れるという工夫も加えまして、年度はまたぐということで繰越明許のお願いになるわけでございますが、できるだけ早く学校での配線工事を完了するように工夫をさせていただきたいというふうに考えているものでございます。それから、この校内LANの配線工事に加えまして、繰り越しの内容といたしましては、体育館の耐震補強工事の対象校の体育館部分につきましては、この耐震補強工事が終わった後でありませんと配線の工事ができません。このことも繰越明許の対象となるものでございます。
 それから、3番目でございますが、こういった配線の工事が完了した後、パソコン等の備品の購入がございます。これにつきましても、配線工事が終わった後に動作確認といったものを必要としてございますので、繰越明許の内容になるということでございます。なお、備品の購入につきましては、第1回定例会に議案として提案をさせていただく予定になっているものでございます。
 大変雑駁でございますが、以上で第93号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきまして御賛同くださいますよう、お願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員
 1点だけなんですけれども、今回は繰越明許ということです。当然当初の予算のところから繰越明許であるとか、あるいは債務負担であるとか、そういう形で予算計上する場合もあります。ただ、この間何か調べているわけではないんですけれども、やはりこうした債務負担であるとか、あるいは繰越明許であるとか、そういったことを補正の中で組まれるというのは大変多いなと思っています。もちろんそれなりの理由もあって、その辺のところは納得できる部分もありますし、今回についてもそういう意味では御説明いただいたようなこういった中での繰越明許なのかなと思っています。
 ただ、今回は学校のということで、改めて伺いたいのは、今年度の執行としては設計の委託をされたということですね。設計の委託がどの時期に行われたのかということは、つまり、その後の校内LAN配線敷設とか、そういうのにも関係するのかと思ったりするんです。というのは、要するに今年度にどういう形で、いわば今年度中にということが当初の目的だったというところでは、もう一遍に聞いちゃいますけれども、設計委託はどの過程で契約を結ばれて、また、執行されたのかということをまず聞きたいんですけれども、いかがでしょうか。
長田計画財務担当課長
 設計につきましては、 これを入札に付すという手続を前提としてございますので、最終的に設計の契約締結ができた期日は7月17日、納期は9月1日でございました。
長沢委員
 設計委託が7月から9月にかけてということなんですね。そうすると、敷設をしていくというところでは、学校でありますから、当然ながらこういったのは夏休みなり、そういったところで専らやられるものなのかなと思っているんですね。学校のいろいろな改善ということで言うと、やはり夏休みを使うということもあるんですけれども、これはわずかなことかもしれませんけれども、今、当然ながら中野区では2学期制ということで、夏休みもちょっと短くなっていますよね。秋休みというのを使えるかというと、必ずしもそんなふうにもいかないだろうと思うんです。そうなると、夏休みにやっぱり大きな工事をしていくというところにおいては、年度初めのところでどういう形で設計委託みたいなことを、今も伺いましたけれども、かなり前にやっていくことが必要なのではないかなと思っています。
 今後のことというのは、これはこういう形になっていますけれども、さまざまなことが想定されると思いますけれども、やはり夏休みを中心とした学校の改善改修なり、そういう工事ということを今後もやっていく上では何らかの、入札契約というところになるのかもしれませんけれども、そういったところで何か考えられていることがあればちょっと教えていただきたいんですけれども、どうでしょうか。
長田計画財務担当課長
 まず、計画的に事務事業を執行していくというのが基本で、組織を挙げてそういう体制を組んでいかなければならないと考えてございます。それから、学校に関する工事についても、教育現場の環境に影響をできるだけ与えないようにという意味では、やはり長期休業中に行うということをできるだけ実現するようにということも考えていかなければならないことだというふうに認識をしてございます。
林委員
 長期休暇のときに工事をするべきと思っていらっしゃっているけれども、今回はできなかったのは何か理由があるんですか。
長田計画財務担当課長
 事業計画上はできるだけ夏休みの期間にということの想定を持っておりましたが、諸般の事情から7月17日に……(「その諸般の事情を聞いているんだよ」と呼ぶ者あり)すみません。まず、実際にLANを敷設する学校の実地調査に当初の計画よりも時間を要してしまったということがございます。それから、設計もできるだけ早く上げるつもりでおりましたが、設計についても入札が不調に終わって委託ができなかった。成果物が納入できたのが9月1日だった、そういうような事情がございます。
飯島委員
 要するに、理由は何でおくれたの。体育館の改修がありましたね。これはまた補正をいろいろやりました。それが本当は原因ですか。つまり、セットになっていて、当初は両方とももっと早くできる予定になっていたわけでしょう。両方というか、体育館の改修がおくれちゃったと。それに合わせて校内LANの敷設もおくれちゃったということなんですか。
長田計画財務担当課長
 今回繰越明許をお願いします一番大きな理由は、校舎部分のLANの敷設工事の入札が調わなかったということが一番大きな理由でございます。
飯島委員
 それは、だから土日と年末年始だと。土日と年末年始が最初からの計画だったんですか。おっしゃるように普通は夏休みにかけてやるよね。そういう予定に最初はなっていたんだけど、設計についての入札もおくれてしまった。したがって、上がってくる設計もおくれてしまった。したがって、出そうと思っていたら、体育館もあわせておくれてしまった。すべてがおくれてしまったのでこういうことになってしまったと、こういうことなんですか。それでおくれちゃったから、当然工事も無理な日にち設定になったので、これは入札不調になっちゃったと、こういうことなんですか。
長田計画財務担当課長
 当初のもくろみとしては年度内にすべてが完了するということでございました。先ほど申しましたように、校内の実地の調査とか、設計委託に結果として時間を要したということから、11月13日の入札というところまでこぎ着けてきたわけでございますが、これが結果として不調に終わったために、直接的な理由としてはこのことが繰越明許費の原因というふうに認識しております。
飯島委員
 最初はいつ入札予定だったんですか。それじゃ、最初の計画は。つまり、年度当初は執行計画を出すわけでしょう。当然、担当の副区長のところに予算配当と同時に出るので、事業部はそういう事業執行計画を出すことになっていますよね。それじゃ、それはいつになっていたんですか。本当はいつこれをやることになっていたの。
長田計画財務担当課長
 一番当初の工事の想定は、夏休みにLANの工事をするという想定を持ってございました。
飯島委員
 だから、それが何でおくれたの。実地調査が遅かったからというそもそもの出発点のおくれはそこなんですか。実地調査、学校の調査がおくれちゃうからといって、そんなにすごい調査だったの。LANケーブルを引くだけだよと我々には思えるんだけど。つまり、何でそんなにおくれたりなんかしたんですか。全校やることになっていたんだし、どのくらいのことをどうすれば、どのくらいの日にちがかかりますよと当然ある程度の見積もりは知っていたんじゃないの。全然当てが外れてしまった。当てが外れちゃったのは、そういうそもそもの調査日程のつくり方が悪かった、そういうことなんですか。どうなの。だって、それがおくれさえしなければ夏休みに行けたかもしれないんでしょう。
長田計画財務担当課長
 事業を執行する手順としては、全校に対しての実地の調査が必要ですし、それから設計も必要でありました。それは事業所管のところでは十分認識をしてございました。ただ、実地調査についての当初の予想と実際の現場での対応、実際にかかった時間というのがやはり見込み違いがあったというふうに認識してございます。
飯島委員
 何十時間も違いがあったんですか。延べにすればそういうことになるのかもしれないね。でも、それって、どうしてそんなことになっちゃうのというぐらい恥ずかしい話じゃありませんか。
安部財産管理担当課長
 今、話がありましたとおり、当初の予定では7月下旬に工事入札をやるという予定で進めていたわけです。それで、設計入札につきましても5月中旬ごろから入りまして、遅くとも5月中か6月の頭ぐらいには契約できるだろうという予定でおりました。そうすれば設計を入れて、何とか7月下旬まで約2カ月間調査しながら、7月下旬に工事入札をして、夏休み工事ができるだろうという予定でいたわけですが、設計入札につきまして、先ほど御説明をいたしましたように、設計入札の不調が何回かありまして、結局設計入札ができたのが7月17日でございます。
 その関係で、それから調査をしたのが、逆に夏休み中に調査しながら設計をするような形になってしまったわけですが、設計が上がってきたのが9月1日と。それから積算を始めまして、積算については我々の持っている積算基準により積算しなければいけませんので、財産管理分野の担当の者が我々の積算基準により積算をして、それで契約手続がまた1カ月ぐらいかかって、結果的に工事入札が11月13日になったということでございまして、設計の入札に時間を要したということ、それから、先ほどの過去の調査にも時間を要したというようなことで、工事入札が11月13日になってしまったというものでございます。
飯島委員
 そもそも設計入札が不調だったということに原因がある。立ち上がりがおくれてしまいましたよ、工事をするときに調査をしていました。設計が上がってきたその時期で、それはもうアウトだよね。6月で11月になってしまいました。その間、学校は体育館の工事もおくれることになりました。両方関係しているんだから、そうでしょう。そうすると、では、どうしてそんなに設計委託の契約、調査も含んでいるのかもしれませんが、それがどうしてそんなに不調だったり何なりしたのかなというところあたりに危機意識を持たなきゃいけなかったですよね。このままいくとこれはだめだなと、夏休みあたりにわかるわけだよね。だって、夏休みにやるべき工事なのに、そのときに設計したり、調査しているわけだから。そうすると、どう転んでも年度内にすべてが終わるかどうかなんて、そのころには既に体育館はちょっとおくれますよという話になってくるわけじゃない。
 要するに、入札をそれで仮にやったとしても、日程その他からすると、年度内に終わらないで年度をまたがることになってしまったかもしれませんよね。今度、繰越明許じゃなくて事故繰りになっちゃうのかもしれないんですけど、そういうようなことになるので、予定上から言うと最初から何らかのことをしておかなきゃいけなかったかもしれない。
 それから、当該年度中にそういう工事が行われることによって、この校内LANを活用した授業その他の計画だって、本当は21年度、前半は無理かもしれないけれども、7月とか、2学期からはそういうのがあるとかなんとかと普通はなってくるわけでしょう。今のままいくと、学校現場におけるもろもろのことだってあるいはおくれることになるのかもしれない。そうすると、校内LANは敷設されたけれども、それにかかわる授業を受けずに卒業する人がいるかもしれないと、こうなっちゃうわけですよ。
 学校の現場というのは、学校というのはある年限になると卒業してしまう。これがあるので、毎回皆さんが指摘をしていて、それは多分文教委員会でもそういうことになっているかもしれませんけれども、だから、学校のいろんなグレードアップをすること、教育環境を整備することについては、当該年度に向けて一つはやっていくというふうにしていかないと、難しいことになるんじゃないのかなと私なんかは思うんですね。
 ですから、どこかの段階でより強力に進めるという判断をしないといけなかったのかなと思ったりはしますけれども、その辺のことについてちょっとおくれそうですよということについては、当該11月の入札不調の前に繰越明許の話があったわけだから、日程を見ると、本来から言うとその日に議運協でお話があったんですよ。そうすると、もっと前から、実はその日に入札がもし仮になっていたとしてもよけいだめな話でしょう。ある意味では前からわかっていたわけですよ。そういう相談があったんだから。とすると、もっと早くにそういう意思決定をちゃんとしないとまずいんじゃないのかなと思ったりはするんですけれども、どうなんでしょう。
安部財産管理担当課長
 11月13日の時点で、このときの発注工期は3月17日、これが自治法上一番年度末で一番延ばせるといいますか、目いっぱいの日なんですが、その3月17日で設定しておりました。それで、一応11月13日に契約して、工事準備を始めて、12月から工事に入って、土日、土日を使って、一つの土日で3校をやれば、3月17日で終わるなと。そうすると、一つの土日で3校をやるためには、1校に5人ぐらいの職人が入る。そうすると、毎週土日に15人ぐらいずつ職人を入れなきゃいけないわけですけれども、そういう入れ方をしていけば3月17日までの工期で終わるなというような考えで入札をかけたものでございます。
飯島委員
 ちょっとすみません、休憩してくれますか。
委員長
 休憩します。

(午後1時25分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時28分)

飯島委員
 そういう意味でいえば、今、担当課長がおっしゃったのは、入札不調に至る過程であって、それ以前にも既に繰越明許をしようという判断にはなっていたわけでしょう。そうですよね。だって、入札結果はその日の午前中なんだから。だって、既に体育館の工事は3定で繰越明許しちゃったんだから、それに付随してその後にやらなきゃならない体育館の工事というのは、当然当該年度内にできませんよね、20年度中には。したがって、21年度に持っていく以外にない。すると、改めて切ってもう一回再予算を上程するのかどうなのかということよりも繰越明許だなと。しかも、備品も買えないから、年度内に契約してどうするのかわかりませんけれども、そういうようなことでみんな送り込み。しかも、そういうことのメモ議運でお話があった段階のその日に入札があって、さらに追加的にそういうものも出てきたと今おっしゃったわけだよね。――休憩中だから、おっしゃっていない。
 要するに、中身がそういうもので構成されているということになるとすれば、やはり判断はかなり早い時期にあったんでしょう。3定で物を考えておく必要もあったんじゃないの。体育館もおくれるなら、付随してLANの工事だっておくれるでしょうというふうに、そこの段階である種判断ができていないと。校舎のほうはいいですよね。11月に入札するということになっていたんだから、体育館はもともと3定の段階でできないじゃないですか。そのときに密着した工事があったとすれば、本来一緒に体育館分だけは切り離しが可能なら、もう繰越明許にかけられているのが時間的にいって筋じゃないですかと僕は思うんですね。そういうふうに可能ならよ。
 ただ、そういう意味からすると、御説明についても、あまりよくわからないな、釈然としないなというのはどういうことかというと、そういう3定での補正予算の処理があるから、その段階でそのほかのものについての影響がないのかどうかということをやはりきちっと財政方としてはお考えになっておくべきことであったのかなというふうに思うんです。ですから、そういう点で何が理由なのか。3点書いてありますから、そういう理由なんでしょうけれども、一体原因がどこにあったのかということについてはよりきちっとお考えをいただいて、今後こういうことはないことにしていただきたい。ぜひお願いをしたいと思います。
山崎委員
 今のことでもう一回確認をしておきたいんですが、私の理解は少し違うんですよね。今までの経緯も含めて、経緯については休憩をして質問しなくちゃいけませんけれども、今回の繰越明許については、13日、メモ議運で副区長から補足の説明をしていただいた内容は、先ほど飯島委員もおっしゃっていたように、3定で体育館の耐震工事について繰り越しをかけたということとは別に、年度内にできるであろうと想定をしていた工事ができなかったことによるというように僕はとらえているんです。したがって、資料の差しかえじゃなくて、全く説明が足らなかったというふうに我が党は考えているんですが、その点はいかがなんでしょうか。
石神副区長
 委員の言われているとおりでございます。
山崎委員
 だとすると、今の答弁だって、長田さん、違うんだよ。3定で繰り越しをかけた体育館の補強工事とは全く別件で、年度内にできると想定をしていた工事ができなかったことによる繰越明許じゃないですか。そう言ったらどうですか。
長田計画財務担当課長
 補足説明で記載をさせていただいておりますとおり、主な理由としては校内LANの配線工事の入札不調と、それに対する対応ということで今回繰越明許をさせていただくというのが大きな理由でございます。
山崎委員
 では、聞き方を変えますが、3定で行った体育館がありますよね。幾らだったかな、ちょっと総額を忘れましたけれども、体育館の補強の繰り越し、あの件と今回の繰り越しの件は別なんでしょうか、いかがなんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 補足説明資料の大きい2番の(2)のところ、「体育館耐震補強工事対象校の体育館部分の配線工事について」というところで御説明させていただいておりますが、この部分については関連があるということになります。
山崎委員
 ちょっと休憩してもらえますか。
委員長
 休憩します。

(午後1時33分)

委員長
 再開します。

(午後1時35分)

山崎委員
 長田さん、君たちの姿勢の問題なんだから、とても重要だと僕は思っているんですよ。それで、13日の何時に工事の入札札入れが行われたか存じ上げませんが、少なくとも1時に行われたメモ議運については、先ほど御答弁をいただいた石神副区長からそれなりの説明をいただいたんです。一緒なんだということで説明をいただいたんです。この工事の入札は何時ごろ行われて、資料の差しかえについていとまがあったわけですが、その間、副区長は知らなかったわけですよね。というふうに思いますが、なぜ副区長の耳に入らなかったんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
 11月13日につきましては、午前10時に入札を行いました。その結果不調となりましたので、すぐ所管部署、それから石神副区長にも報告をしてございます。
石神副区長
 私が報告を受けた中では、組み替えをすれば新たな業者が出てこれるのではないかというふうに当初は考えました。そのためにその段階では繰越明許をかけることなく、すぐに入札をすれば間に合うのではないかということで判断し、メモ議運に伺ったということでございます。その間、打ち合わせ等がありまして、それほど考える時間がございませんでしたので、そういった形になりましたが、終わった後、関係者が集まって議論したところ、ここに書いてございますように、工事が年末年始にかかる、土日工事であるということから参加業者が少ないということが判明しましたので、これについて改めて入札業者を一般競争入札しても出てこないということを判断しまして、そこの議運が終わった段階で判断を改めてしたということでございます。
山崎委員
 議運のやりとり、あるいは、まだこの時点では議案として提出されておりませんので、この委員会であまりそのことについてお話をするのはいかがかなと思いますけれども、理事者の中でそうしたことがしっかり議論をされて出てこないと、議案を提案されるのは皆さんですよ。それがすったもんだやって、補足の説明も違う、資料の差しかえだ、どういう理由があるにしても、議案を出されるという姿勢に少し襟を正していただきたいなと思います。それなりの御答弁を後ほどいただきますが、それで、工事入札が不調であった理由を今、石神副区長のほうからいただきましたけれども、要は土日のリスクがあって、しかし、そのリスクに合っただけの工事の価格でなかったと、こういうことなんでしょう。
石神副区長
 結果としてそういうことだったというふうに判断しております。
山崎委員
 だとすると、ここに書かれている今後についてなのかな、36校を16校に2分割するんでしょう。今まで一括でしていたものを二つに分けて、工事の価格については変わらないというふうに読んでいいんだろうけれども、どういうことなんですか。
石神副区長
 工事の価格は予算額ぴったりではございませんので、その中で再度算定した中では変わってきてございます。これに2分割をして、新たに春休み工事というようなものを入れて計算をし直してございますので、当初の32校一括でやった時点とは多少違ってきているということでございます。
山崎委員
 そうすると、僕は工事の札入れのことなんかはよくわかりませんが、最初この札を入れた業者さんはどうなっちゃうんだろうな。条件が変わっちゃっているわけですよね。どうなんですか。
石神副区長
 当初予定した金額については不調に終わりましたので、再度入札をすることになります。その間、いろんな不調の原因を考えて組みかえをすることになります。当然その中の積算について誤りだとか不足があるということが出てくれば、当然それを見直しすることになります。ですから、不調のあった工事案件についてはそこでなくなりまして、新たな工事案件として入札にかけるという格好になりますので、改めての手続になります。そういうことですから、金額が変わる、それから工事の一部やり方が変わるというようなことについては起こり得るということでございます。
山崎委員
 何と申し上げたらいいんだろうかな。難しいんだけれども、当初の計画ではなかなか工事の入札、札入れがうまくできなくて不調に終わったと。その原因についてお話ししていましたけれども、こうした計画を立てる時点で、こうしたことが想定の全く外だったのか。あるいは、こうした土日の日程等々を含めて、あるいは32校一括ということであると、大変厳しいなというような見方をされる人が一人もいなかったのか、いかがでしょうか。
石神副区長
 この入札の案件については、トップまで上がってきて物を決めるわけではございませんが、実際には現場レベルでこういった工事ができるのかできないのか、それから、入札の工事期間がこれで正しいのかどうか。それから、工期だとか、こういう学校だとかいう場合にはまとめてやったほうがより効率的なのかどうか、人員の配置ができるのかどうか、そういったものをすべて勘案した上で事業計画を出すわけでございます。その段階で判断しますので、その判断は正しいというふうに思っており ます。
 ただ、それは当然今までの過去の経緯からそういう判断をして出していくわけですが、 その結果こういうことが起きるということになれば、その時点でのさまざまな要素、今回でいえば、ほかの区でも同時にこういった学校の耐震を多くやっているとか、いろんなことの要素を改めて考える必要もあるというふうに思います。また、今回のことについていえば、これ1件だけで終わるのではなくて、先行きのこういった耐震工事についても当然今回考えられなかった要素については加えて考えて判断をしてもらうということになろうかというふうに思っております。
山崎委員
 最後にしますが、予算の執行の管理というのかな、進行の管理というのかな、そういうものについて、これは所管外になりますから、当該補正予算について具体的にお聞きをしませんが、一般論として、こうした管理というのは非常に大切だというような話については、今回の私の一般質問を聞いていただいた管理職においてはわかっていただけると思うんですよ。しかし、そのことが本当に行われないからこういうことになるんだというような思いが今でも僕はしているんです。したがって、予算を組む、執行するのは皆さんですよ。私たちは予算を議決するしかできないんです。その中で、長田課長のところは予算を事業部のほうから言われて配分をして、その後どうなったかというようなことについては、財産をどこで管理するのかというようなことも含めて進行管理はどうなっちゃうんだろうなと思うんですが、いかがですかね。
石神副区長
 予算の進行管理は、中野区の場合には事業部制をとっておりまして、方針を決めることについては経営本部の中でそれぞれ調整をした上で、来年度についてはこういう形で予算をやると。今回の耐震などの場合には、ほかの施設も含めて耐震の必要性の高い順番を決めて、時期を決めて、それぞれに対して予算を組むように方針を出して行う。それでそれぞれ組んでもらいます。組んでもらって、それは出された計画どおりに組まれているかどうか、これを一つずつ予算の中でチェックします。
 それから今度は、事業実施については、各部長がそれぞれ工事をする日程等についてを調整することになります。例えば学校であれば、授業との関係でどうするのかを含めて相談する格好になります。そこに必要な調整は当然行う。また、それに伴って近隣との調整をしなければいけないものは、当然それは事業部で行っていく。予算を組む段階では、年度内に終わるということを前提で予算を組むわけですから、その執行については各事業部長が当然そこで進行管理を行うということになります。その進行管理を行う中で他部との調整が出てくるとか、新たな問題が発生した場合には、改めて経営本部の中に出してもらって、そこで調整をするというような手続を踏んで進めております。
白井委員
 他の委員のお話の中でこれまでの経緯がるるありました。大分理解させてもらったと思っております。その中で、入札の設計段階、実地調査、さらには工事入札、また工事入札の中においては工期の設定等々、さまざまなところでそれぞれ問題を抱えながら少しずつおくれてきている。大幅にと言ってもいいのでしょうか。その点に関して、今後、今まで想定されなかった点を踏まえた上で新たに検討するというような話もございました。ぜひその点は支障がないようにというか、学校の特殊な場所ですので、その点はしっかり取り組んでいただきたいと私からもお話をさせていただきたいと思います。
 経緯についてはお話がありましたので、今後、どのような段取りで工事について進められるのか、お話を聞きたいと思うんですけれども、例えば現段階ではまだ工事入札が終わっていないということでよろいんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
 まだ終わっておりません。
白井委員
 そうすると、これからの計画ですといつごろ工事入札か。春休みを入れる段階で2校に分けてという話がありましたけれども、どのようなタイミングでまずそれを行われる予定ですか。
篠原経営室特命担当課長
 今、所管との打ち合わせの中では、1月の第2週目で起工書をいただきまして、それから張り出しをし、1月の末には入札を行いたいというふうに考えています。
白井委員
 年度内にはというお話しだったんですけれども、今回はさらにそれより越すようなことはないということで現段階はよろしいんでしょうか。
安部財産管理担当課長
 今、契約担当課長から話がありましたとおり、1月の末には契約ができるというふうに考えております。それで、準備期間をとりまして、2月中旬ごろからまたやはり土日を使ったり、今回の場合、平日でも業者さんが職人に対する手当がそれなりにかさむんですが、学校が終わって夕方だけちょっとやるとか、そういうこともやりながら進めて、それで春休みが入りますので、春休み期間中に大分まとめて工事ができるだろうというふうに考えております。
 それと、二つに分けることによりまして、1社が16校をやるわけですから、1社が32校をやるよりは時間は当然かからないだろうということで、それで予算上も、16校に分けた場合には、いわゆる我々の積算基準の中で多少金額が上がっていきますので、そういうような中で何とか入札をして、仕事が4月にはできるのではないかと。年度内には無理でございますけれども、春休みを超えて仕事はできるんじゃないかというふうに考えております。
白井委員
 それでは、二つに分ければ年度内にというお話だったんですけれども、さらに分割して、年度内じゃなくて年内にというわけにはいかなかったんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 分割してという前提でございますが、より細かい区分けにしますと、やはり工事に係る経費がその分だけ割高になるということで、予算の管理上からすると一定の範囲の中で工事をしていきたいという、そういう思いがございます。
石神副区長
 今言われるように、32校を32に分ければ3日で終わる事業です。それはそうですね。3日間で5人でやればできると。ただ、これができる32の業者はありません。実態に合わせながらこれをやっていくということになります。それから、やはり今、課長が言いましたように効率性も考えなくてはいけないというのがあります。分ければ分けただけ、それでいいという話ではありませんし、それに分けてできる期間を設定しながらやっていくということで、さまざまな点からの合理性を考えた上で二つに分ける。32で分けると2カ月かかるところを、16に分ければ1カ月で終わるというような形で、そこで十分対応できるということと、土日を避けるということであれば、春休み工事がありますので、それを中心的にやってもらうようにすればいいのではないかということで、授業に影響がない、春休みが終わる段階でこれが完了するという形で考えたところ、二つに分割することが一番最良であるというふうに判断して、このようにさせていただきました。
白井委員
 ちょっといじわるな質問で大変恐縮だったんですけれども、確かに分ければ分けた分だけ費用がかかるのだと思います。最後にお聞きしたかったのはその点でして、2分割することによって、当初算定していた予算を上回るということはないんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 計上させていただいた全体で3億円の予算がございます。この中で工夫をいたしまして、この範囲の中で完了させたいというふうに考えてございます。
石神副区長
 予算はそれを超えることができませんので、その範囲内でできるということでございます。
林委員
 1点だけなんですが、繰越明許となった理由が三つあるんですけれども、もしかしてそのほかに財産管理の方などが、いろいろな耐震なり、お話を聞くと夏休みに冷房機をつけるという工事もあると聞いています。このようなものがあるということで、オーバーワークというか、財産管理の人材が少ないということで予定が計画どおりにいかないということはないんですか。2,000人体制の弊害ということはないでしょうか。
石神副区長
 設計であるとか、工事だとか、いろんな形の工事については、民間活力をうまく活用していくということが今うちの方針でございます。設計を職員がやっているということはありません。そういう中で、実施設計だとか、そういったものについては頼んでいきます。その頼み方も、基本設計は、これまでは基本設計が終わると、今度はそこでチェックをして、また実施設計をやるということで、設計はこれまで2年から3年かかっておりました。これを今は基本設計から実施設計まで一括して行うとか、いろんな形で効率的に、それから設計の質を統一するとか、仕様をちゃんとするとかという形でやっております。そういう意味で、これを職員が全部やれば大変だということになりますが、それに合わせた民間活力を活用するという格好でやっております。そういう意味で、今言われるようなことについては現在はないと。ただ、今後、職員を補充していかなければ、退職不補充のままではいけないということで、それは昨年も含めてそういう技術者の採用を行っているというところでございます。
委員長
 よろしいですか。他に質疑ございますか。
 他に質疑がございませんでしたら、この際申し上げます。
 補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時54分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第93号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。以上で第93号議案の審査を終了いたします。
 次に、第82号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
冨永用地・管財担当課長
 本議案は、施設の設置、あるいは廃止等に伴いまして規定を整備する必要がありますので、今回提案を申し上げているものでございます。
 それでは、お手元に配付させていただきました中野区行政財産使用料条例新旧対照表(資料3)によりまして補足説明を申し上げます。まず横書きの資料でございますが、右側が現行、左側が改正案というふうになってございます。別表の第2条関係でございますが、この条例の別表は使用料の額を定めたものでございます。
 1、中野区立商工会館でございます。アンダーラインが引いてございます第一会議室及び第二会議室廃止に伴いまして、これを別表から削除するものでございます。なお、これは商工会館の特例子会社の誘致に関連した廃止でございます。
 それから、8、中野区立高齢者福祉センターでございます。従来は、目的外使用としては堀江と鷺宮のみでございましたが、それに追加しまして中野区立弥生高齢者福祉センター、裏面に参りますけれども、中野区立松が丘高齢者福祉センター、この二つの福祉センターを普通財産から行政財産に組み替えをすることによりまして、目的外施設使用料について規定する必要が生じました。そこで新たに追加して、(3)中野区立弥生高齢者福祉センター、(4)中野区立松が丘高齢者福祉センターとしたものでございます。なお、施設使用料につきましては単位時間ごとに表示してございますので、それぞれお読み取りいただきたいと思います。
 裏面に移ります。それから、改正の内容は、9、中野区障害者福祉会館です。今回の改正でございますけれども、障害者福祉会館は平成21年、来年の4月に指定管理者制度を導入する予定でございます。そのために施設及び事業の管理運営を指定管理者に委託するということになるわけですけれども、これに伴いまして指定管理者が施設の管理をしやすくするために、目的外使用の対象の施設を地下に集中させたという中身でございます。
 したがいまして、現行の中野区障害者福祉会館のアンダーラインでございます多目的室一、それから多目的室二は3階にある施設でございますけれども、これを削除しまして、新たに地下にありました左側のスポーツ訓練室を目的外使用として位置付けまして、新たに単位時間を設けたものでございます。
 中野区の地域生涯学習館につきましては、中野区立一中と富士見中の統合によりまして、一中の位置に新校を設置することになりまして、条例上一中を削除いたしまして、統合新校名の中野区立南中野中学校ということにしたものでございます。
 最後のページに入りますが、附則でございます。附則は、この条例は平成21年4月1日から施行する。ただし、別表1の表、これは商工会館の会議室を指しますが、第一会議室及び第二会議室の項を削る改正案規定につきましては、21年の3月1日から施行するという附則を設けさせていただきました。
 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
 初めに、商工会館のほうの会議室です。第一会議室、第二会議室が廃止になるということです。商工会館の条例なんかでも、ここの利用ということでは区内に事業所を有する商工業者ということで、この方たち、あるいは構成団体、勤務する従業員といったところが出ております。これは目的の利用としてということになると思いますけれども、例えばこういう方たちがこれまで会議室を使っていたとして、今後は代替ということではどういうふうになりますか。
冨永用地・管財担当課長
 いろいろこれまで使っていた主な団体でございますが、それらの方々に対して所管部で説明をしてございますが、近隣の地域センター等の利用が可能であるという御説明を申し上げまして、おおむね受けとめていただいているというところでございます。
長沢委員
 分けて言おうと思ったんですけれども、目的外のところも、今のお答えだとやはり同じように近隣の地域センターということになるんでしょうか。それだったら、それを前提にちょっと伺いたいんですが、商工会館は中野駅に非常に近いということで、利便性がいいというか、地の利がいいということだったと思っています。それが今度地域センターなりというか、若干離れたりもしてということなんですが、御理解をいただいているということであれば、問題にするあれはないんですけれども、当然ながら、他の地域センターにおいても使っていたということでは、要するに会議室そのもの全体のパイとしてはやはり減るということにおいては、何らかの影響を及ぼすのではないかというふうに思ったりもしているんですが、ちょっと所管外のところになってしまうかもしれませんけれども、その辺については所管も含めてどういう形で御検討されたのかを伺いたいんです。
冨永用地・管財担当課長
 継続して集会室機能を持っているものが小会議室、大会議室ということで、商工会館の中にあるものですけれども、この稼働率が、小会議室は例えば利用率が78%、大会議室は利用率が56%という実態がございますので、そこにすみ分けを行うことが可能ではないかということ。それから、国際交流協会も西館に移転を12月にいたしましたけれども、その国際交流協会の会議室としても3割近くなんですけれども、かなり使っていたということですので、全体的には、近隣の地域センターの集会室だとか、残された商工会館の集会室機能で近隣の団体の皆さんは御利用なさって、混乱はないのではないかというふうに受けとめてございます。
長沢委員
 代替というか、この当該施設の中でも大会議室や小会議室ということだと思います。私どもも使わせていただいて、大会議室というのは、ただパーテーションみたいのがあって区切れるわけでもないので、使い勝手ということでは、第一会議室、第二会議室が30人は入りませんかね、20か25人ぐらいずつの規模ということで、非常に使っている方々も大変多かったのではないかと思っています。そういう意味では、今後のところで代替のというか、他の地域センターや南側の西館でありますとか、そういったところに使っていただくようなことだと思いますけれども、行く行くそういう方々のお声なんかを聞いて、改善できるところはぜひ努めていただきたいと思っています。
 もう一つ、二つ目の中野区立の高齢者福祉センターです。弥生と松が丘というのはこれまでというか、この間と言ったらいいんですか、民営化でやられていたところだと思います。この和室兼茶室というところでも、伺うところでは、地域の方々なんかがたまに利用されていたというふうに伺っているところでありますけれども、その辺のところは何か承知されていますでしょうか。
冨永用地・管財担当課長
 保健福祉部のほうの多目的室の高齢者福祉センターの茶室の件につきましても、利用者の方に十分今回のことについては説明をし、指定管理者制度になると。高齢者福祉会館の機能はそのままなんですね。今まで業務委託ということで、社会福祉法人にサービス提供をさせていたわけですけれども、今回、公共施設そのものを普通財産から行政財産に変えたと。その集会室機能はそのまま継続して、指定管理者も同じようなサービスを提供するということになってございますので、その点についての心配はないかと思っています。
 それからもう1点、答弁を訂正させていただきたいんですが、先ほど、国際交流協会は既に引っ越しをしましたということを答弁申し上げましたが、12月8日の予定でございました。失礼しました。
長沢委員
 やはり利用されていた方のところにきめ細かくそういうことを周知されているというところでは、心配は要らないのかなと思っています。民営化の中でどういう形でお貸ししていたかというのは、当然ながらその事業者さんのところの裁量でやられていたのかもしれません。ただ、今回はこの区の施設は要するに指定管理ということになります。その辺では、もしかして無料で貸していたのが今回こういう形で有料になる。ただ、これはこういう形で指定管理になるから、当然ながら、こういう形でお金を取ること自身はある意味では仕方のないことかもしれませんけれども、ただ、そういうこと自身はやはりよくよく区からというか、これから指定管理者に指定されるその事業者を通じてということになるのかもしれませんけれども、その辺のところはきめ細かく改めて要望しておきたいというふうに思っております。
白井委員
 行政財産を目的外使用するに当たっては料金を定める。また、今まで目的外使用に入っていたんだけれども、今回それを貸し出さないようにする。だから料金設定を外しますよというのが今回の条例案だと思うんですが、1点目は、いわゆる特例子会社が入る。4点目は名前の変更なので、2点、3点目、所管を超えてしまったら、すみません、答弁のほうは結構なんですけれども、2点目のほうの弥生と松が丘は、今、長沢委員からもお話がありましたけれども、指定管理者が入っていたというところですよね。逆に言うと、指定管理者が今回ギブアップという形で戻ってくるというニュアンスではないのかどうか、確認させていただきたいと思うんですけれども。
石神副区長
 この高齢者会館二つにつきましては、これまでは普通財産といたしまして民間に無償で貸してやっていたわけですが、その条件として施設の改修を基幹的な部分についても行うということで、民間で使っている部分についてやってもらいました。また反対に、デイのような形で、区のほうでの事業を委託する部分もありました。そんなところから維持管理が非常に難しくなる。それから、機械設備が古かった段階で、ある程度の耐用年数がたっているものについて貸し与えてそのまま維持管理をするということで、多少最初の民営にする段階でいろんな形で無理があった。
 それから、今の介護保険の報酬費ではそれがカバーできるだけの収入がないということから、今回改めてそういった形での民営化については問題があるのではないかということから、指定管理者という形で民間活力を活用することについては問題ないんですが、施設の維持管理については区の行政財産にまた改めてするという形にさせていただいたものでございます。
白井委員
 そうすると、当初の設備投資的な面というんでしょうか、改修に当たっての算定が、借りた民間会社もそうなんでしょうけれども、区側としても配慮してという形なんだと思います。
 3点目についてのところなんですけれども、多目的室一及び多目的室二の目的外使用を廃止ということは、要するに貸し出すのをやめますよと。一方では、スポーツ訓練室の目的外使用開始ということは、ここは始めますよとなると思うんですけれども、もともとの多目的室の一、二はあまりニーズがなかった。ところが、逆にスポーツ訓練室は非常にニーズがあるので、今回というようなお話も聞いているんですが、この辺、所管外になるかもしれませんが、お答えできるのであれば状況を教えていただければと思うんですけれども。
石神副区長
 この多目的室一、二については、事業で主に使っているということから、目的外に活用させる時間が非常に制約されているということで、反対にそれが利用されていないという結果を生んでいるということでございました。実際に事業スポーツ訓練室の場合には、事業として使っている時間が短くて、目的外に利用できる時間が多いということから、今回その事業として丸々使っているようなものについて目的外という設定をするのではなくて、事業として活用したほうがいいのではないか。使えないものを目的外という形にしない。反対に、事業として使うことにしていた部分について目的外利用が可能である分については、目的外利用の設定をしたほうがいいのではないかということで、利便性を考慮してこういう形にしたというものでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。
 よろしいですか。他に質疑ございませんでしたら取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第82号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。以上で第82号議案の審査を終了いたします。
 次に、第94号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第95号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第96号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第97号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第98号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の5件を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、ただいま上程をされました第94号議案から第98号議案までの補足説明といたしまして、お手元の給与改定等の概要についてという資料(資料4)に基づきまして一括で御説明をさせていただきます。なお、この改定につきましては人事委員会勧告に基づく改定でございます。
 まず、給料表の改正につきましては、人事委員会の勧告どおり地域手当を現行14.5%から16%に引き上げるとともに、それと同率程度の給料月額を引き下げます。これにつきましては、平成21年1月1日から実施をいたします。
 続きまして、勤務時間の改定でございます。1日当たりの勤務時間を現行8時間から7時間45分に、1週間当たりの勤務時間を現行40時間から38時間45分に改正をいたします。これに伴いまして、再任用短時間勤務職員の勤務時間を現行1週当たり16時間から32時間の範囲、1日の勤務時間8時間の範囲を1週間当たり15時間30分から31時間の範囲で、1日の勤務時間を7時間45分の範囲と改正をいたします。
 また、休息時間でございますけれども、国が平成18年7月、都が平成20年1月に廃止をするなど既に他団体の多くが廃止をしている状況で、もはやよりどころがなくなっている休息時間を廃止いたしまして、休憩時間が6時間を超える場合に45分から1時間に改正をいたします。
 これらの勤務時間等の改正につきましては、平成21年4月1日から実施をいたします。
 続きまして、勤勉手当でございます。勤勉手当につきましては、勤務成績に応じて支給するという勤勉手当の趣旨にかんがみまして、勤務成績に応じた成績率制度の効果的な運用を図るというために、勤勉手当の基礎額から扶養手当を控除いたしまして、この相当額を成績率の原資といたします。成績率制度は既に全職員に導入をされておりますけれども、成績上位者へ必ずしも十分に反映される仕組みになっていないというような状況がございます。能力業績主義により一層推進するという観点から、勤勉手当への成績率のさらなる反映に向けて、扶養手当分をその原資とするようにするものでございます。
 これにつきましては平成21年4月1日から施行いたしますが、経過措置がございまして、実際は平成24年6月支給分の勤勉手当から適用するということになります。
 裏面をごらんいただきたいと思います。病気休職者に係る給与の支給期間の見直しでございます。これはノーワーク・ノーペイの原則ですとか、他団体との制度均衡の観点から、現行満2年まで給料8割支給を短縮いたしまして、満1年までに改正をいたします。
 これにつきましては、平成21年4月1日から施行いたしまして、同日以降の新たな休職発令から適用をいたします。
 続きまして、退職制度の改正でございます。58歳以上で定年退職日前の退職を定年に準じて取り扱う、いわゆる準定年制度を廃止いたしまして、勧奨退職制度に退職日の属する年度末年齢58歳以上の場合を加えまして、勧奨退職制度に包含するものでございます。いわゆる準定年制につきましては、定年制の導入に伴いまして定められた例外的な取り扱いでございまして、各区の職員構成の違いですとか、高齢層職員の活用など、退職制度を取り巻く社会情勢に変化が生じてきているという中で、年齢要件のみでの定年退職と同様に取り扱う意義が薄れてきているということからかんがみまして、改正をするものでございます。
 これにつきましては、平成21年4月1日より実施をいたします。
 平成20年度給与改定等の概要につきまして御説明をさせていただきましたが、それぞれの議案の新旧対照表と給与改定につきましては給料表をつけてございますので、後ほどごらんをいただければと思います。
 以上、第94号議案、中野区職員給与に関する条例の一部を改正する条例、第95号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第96号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第97号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第98号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の補足説明を一括して説明させていただきました。委員の皆様にはよろしく御審議のうえ御賛同いただけますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
 これは一括上程ということですが、いずれにしましても労使間の交渉事項になっていて、妥結をされてこのように出されてきたということでありますので、扱いについては慎重にならなければならないと思っています。ただ、幾つかお聞きしたいんですけれども、病気休職者にかかわる給与ということで、満2年まで支給を満1年までということで、国や東京都や既にそういうことになっているということですね。そういう中で提案もされて、こういう形で妥結されたのかなと思っていますけれども、率直に病気の休暇なり休職なりをされている、これで言うと休職ですけれども、当該の中野区の職員さんにおいても一定の数がいらっしゃるのかなと思っています。今回は4月1日からの実施ということになりますと、実際にどれぐらいの方々がこれに該当されるのかというのはどうなんでしょうか。
合川人事担当課長
 現在、病気休職者は35名ほどおられます。そういった方々がこの制度にのっとってくるという形でございます。
長沢委員
 もう一つは、勤務時間のところで伺います。56号になります。これは現行8時間が7時間45分の勤務時間になるということですけれども、実質的に労働時間短縮というふうにとらえていいんでしょうか。
合川人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 そういう意味では短縮になるということですから、区民サービスにどういう影響をこのことによって及ぼすのかということを伺いたいんですけれども、その辺はどうでしょうか。
合川人事担当課長
 人事委員会勧告におきましても、行政サービスの低下を招かないように、また行政コストの増加を招かないように、創意工夫をして実施するようにというような観点がございます。私どもといたしましても事務の効率化等を図りながら、行政サービスの低下を招かないような形で運営をしていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 サービスの低下を招かないというのとコストの増加を招かないということで、一見ちょっと矛盾するようなところでもあるんですけれども、その辺はさまざまな工夫でというようなお話かと思います。ただ、最初にお聞きしました労働時間が短縮ということであれば、それと同時にサービスを低下させないということであれば、一定の人員の配置というのは避けられないのではないかというふうには思っているんですけれども、いわゆる人員確保といいますか、労働時間によって雇用――それはお考えにおいては正規なのか、非正規なのかというのはさまざまあるかもしれませんけれども、いずれにしても、そういう中で15分の短縮が、現在の職員の数から見て、そうなると、いわゆる雇用というか、職員を採用せざるを得ないのではないかというふうに思うんですが、その点をもう一度お伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
合川人事担当課長
 人員につきましては、2,000人体制へ向けての方策等で民間活力の活用を十分図りながら実施をしていくということでございます。そういった意味で、私どもはいろんな創意工夫をしながら、民間活力も活用しながら、全体の行政サービスを低下させないというような状況で運営をしていくということが基本だというふうに考えてございますが、不足の人員ということがはっきりしたということであれば、当然その部分については人員の補充をしていくというようなことでございます。職種によりましても、先ほど御議論がありましたけれども、技術屋さんの不足等もございます。そういったものをかんがみながら、これから運営をしていきたいと考えてございます。
長沢委員
 今の御答弁で、不足をすればそれは当然ながら採用しますよということだと思っています。それで、もう一つは、実際にこれまでの8時間ということで、これまでだって、例えば超過勤務ということでは、決して少ない時間ではなかったと思っています。今度は、結局17時15分の中で、これまではそこに15分の休憩を置いて超過勤務に当たると。今度はそれが、しかし、12時から言ってみれば1時間の休憩ということでとるので、超過勤務に当たっては休憩を入れないで超過勤務に当たる。そのことによって超過勤務がよりふえることにはならないのか。その辺はどうでしょうか。
合川人事担当課長
 今回の改正で超過勤務はふえないように当然工夫をしていくということがございます。そういった意味では、今回の勤務時間の短縮によりまして、超過勤務をできるだけ縮減をしていくというような工夫もしながら、運営をしていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 いろいろ工夫はしていただかないといけないと思っています。最後にします。これは、先ほどの冒頭に言ったように、例えば当該でいえば中野区と労働組合との妥結ということでこういう形が出たと思います。ただ、詳細にわたっては、例えば今の時間短縮にしても、変則な勤務という職場というのも当然ありますから、そういうことについては現在も交渉をされていると。言ってみれば、この4月1日実施に当たるまではいろいろさまざまな変則、特に時間帯としては変則なということを取り入れているところもありますので、そういうところとは話し合って協議をしていくということになるかと思うんですが、そういう理解でいいですか。
合川人事担当課長
 そのとおりでございます。
白井委員
 人事院勧告を受けた上で都が廃止し、また他団体が多く廃止する中、今回という話だったんですけれども、恐らく休息時間というんでしょうか、このことでよろしいんですかね。ちなみに、これは23区統一で行っていて、現状もそうなっていると。廃止のタイミングも同じということでよろしいんでしょうか。
合川人事担当課長
 2区ほど先行して廃止をしているという区がございます。あとの区につきましては統一的な取り扱いという形になります。
白井委員
 そうすると、人事院勧告を受けてなんですけれども、その廃止した区は独自で、別に23区統一でなくても先行してできたということでよろしいんでしょうか。
合川人事担当課長
 休息時間につきましては各区事項という形になってございますので、そういった取り扱いをしているということでございます。
白井委員
 この病気休職に関して細かくお聞きしたいんですけれども、21年4月1日から実施と書いてあるんですが、先ほどもその御説明をいただいたんですけれども、この実施というのは新たに傷病の方が対象だと思うんですが、例えばそのタイミングというんですか、傷病の認定を受けて、これがこの日付を超えている。もしくは一たん休職されていた方が復職した。しかし、同じ病気の理由でもう一度休職をとられる。このような場合というのは、どれが対象になって、どれが対象にならないんでしょうか。
合川人事担当課長
 先ほど御説明をいたしましたように、今回の改正につきましては、4月1日以降の休職者に適用するということでございますので、従来からの休職者につきましては従来どおりという形になります。
白井委員
 もう一度ちょっと確認なんですけれども、例えば一般的には、同じ傷病の段階がずっと続いているとなれば、一たん完治して終わったという形なのか、21年4月までに今まで休職されておられましたと。それが1年ないし2年で一たん復職されます。それで、4月1日以降もう一度休まれた方というのは、傷病の認定が新たになるのか、継続してになるのか。この方は従前の適用を受けることはありませんかということなんですけれども。
合川人事担当課長
 同一疾病で短時間に休職という取り扱いはしてございませんので、新たな疾病によって休職者になるということでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。
 よろしいですか。なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時27分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第94号議案から順に採決を行います。
 お諮りします。第94号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。以上で94号議案の審査を終了いたします。
 次に、第95号議案の採決を行います。
 お諮りします。第95号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。以上で第95号議案の審査を終了します。
 次に、第96号議案の採決を行います。
 お諮りします。第96号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。以上で第96号議案の審査を終了します。
 次に、第97号議案の採決を行います。
 お諮りします。第97号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。以上で第97号議案の審査を終了します。
 次に、第98号議案の採決を行います。
 お諮りします。第98号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。以上で第98号議案の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成21年度(2009年度)中野区予算編成方針についての報告を求めます。
長田計画財務担当課長
 それでは、お手元の資料に基づきまして、平成21年度(2009年度)中野区予算編成方針について御説明を申し上げます。(資料5)
 まず、この予算編成方針でございますが、区長が、副区長、各事業部の部長に対して、21年度、新しい予算を編成するに当たっての基本的な認識、それから方向性等を示すものでございます。内部に対して発する通知の一つになってございます。
 まず前段のところは、我が国の経済の状況等の状況の認識、それから、区政が向かう方向についての基本的な認識といったものを確認してございます。歳入の見通しは非常に厳しいという状況の中で、福祉・公共サービスの持続と時代に適応した発展を保障するという行政の施策が必要だという基本的な認識に基づきまして、具体的には、着実な施策の進展を図るために基金の確保など一定の成果を上げることができた。そういった財務面での財務規律の成果を踏まえて、新しい予算を編成していくという基本的な方向をまず確認してございます。
 表紙から次の裏面のところをごらんいただきたいと思いますが、裏面のところの下段の部分になりますが、具体的に、平成21年度予算編成で準拠すべき方針ということで、都合六つの方針を掲げてございます。まず第1が、財政安定化の視点を堅持するということ。第2には、財源の確実な確保を図るということ。第3点は、事業の評価・改善を徹底するということ。第4点は、適切なコストの把握をするということ。第5点は、中長期的な財政運営を着実に踏まえていくということ。第6点は、柔軟で時宜を得た施策展開をするということ。こういった予算編成での基本的な方針をまず示してございます。
 こういった方針を踏まえて、各事業部においては、事業部としての経営機能を最大限発揮するようにということを申し渡しているものでございます。
 21年度の予算の編成についての具体的な内容としては、記書き以下について内容を指し示してございます。
 まず1番でございますが、一次経費についてということで内容についての整理をしてございます。この一次経費とは経常的な既定事業の実施に要する経費を指しているものでございまして、かつ新規拡充事業につきましても、一般財源ベースで1,000万円未満のものについては、この一次経費の中に含むという中野区の仕切りといいますか、ルールを設けて整理をさせていただいております。一次経費につきましては、区政目標の体系に基づいて、この経費を各事業部の部長に配分をする。要するに部枠の予算編成、事業部の経営に当たる資源としての予算を事業部長に分けるということをまず前提としているものでございます。
 当然でございますが、その経常的な経費につきましては、行政評価等の結果を踏まえて、日常的な事業の見直し・改善を行うということを各部の経営の前提とするということでございます。それから、先ほどの一次経費の御説明の中でも触れさせていただきましたが、事業を新規拡充する場合でも、一次経費に該当するものにつきましては、この枠の配分の中で行うということを確認しているものでございます。
 (4)でございますが、これは、予算の編成段階では、先ほど来御説明させていただいておりますように、部枠の中で各事業部が相応の努力をしていくということを前提としてございますが、(4)につきましては、過年度、既に行った年度についての工夫改善について一定程度効果が見込まれるものについては、この部分を部枠とは別に配分をするという、新しい試みとしてここに記載しているものでございます。
 続きまして、2の二次経費でございます。二次経費の内容といたしましては、政策的な判断を要する経費ということで、新規拡充事業が基本的にこれに当たるわけでございますが、先ほど御説明しましたように、1,000万円以下のものにつきましては一次経費の扱いの中で配分し、工夫して事業を組み立てるということになってございますので、1,000万円以上の新規拡充事業というのがこれに当たるものでございます。
 この二次経費につきましては、それぞれの事業部において区政目標の実現に向けた必要性、効果等を十分に検討した上で、部門の目標の達成に対する度合い、それぞれの部門の目標ないしは分野の目標が実現できるように、その寄与する度合い等を勘案しながら、優先順位を付して区長に対して要求するという手順を踏むというルールをしいているものでございます。
 なお、二次経費につきましては、政策的判断を要し、また、投資的な事業の意味合いが大きくなってございますので、基金ないしは起債といったことについての計画というものもあわせて算定をするようにというふうに申し渡しているものでございます。こういった観点から、区長にもとにおいて調整をいたしまして、二次経費の枠を確定し、二次経費につきましても各事業部長に配分をすると、そういう手順をとっているものでございます。
 3以下につきましては、実務的な内容の記載というふうになってございます。
 それから、予算編成方針の下位に位置付けるものでございますが、区長から発信する文書ではなくて、副区長から事務手続について発信する文書を参考につけさせていただきました。21年度(2009)年度予算編成事務処理方針について(通知)ということで、政策室の担任副区長名で具体的な事務処理についての指針についても発信をしているということでございます。添付文書については実務的な内容なので省略をさせていただきました。
 大変雑駁でございますが、以上をもって御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 資料の提出と、それから御報告をありがとうございました。伺いますけれども、これは平成21年度の予算編成方針についてですが、平成20年度の予算編成方針との違い、前書きの部分は当然違っていると思いますけれども、「第1は」という2枚目のところからある6項目は20年度とどこが違っていますか。
長田計画財務担当課長
 基本的に予算を編成するための方針としては、大きな変更はございません。
飯島委員
 そうですね。私もざっと読んで、記憶だけだから何とも言えないけれども、ほぼ同じことが書いてあるなと。だけど、状況は違うんでしょう。歳入についての見通しも大変厳しいですよというんだけど、その前段階の認識がこの1、2、3、4、5、6のどこに反映されているの。20年度も19年度もひょっとしたら同じようなことが書いてあったんじゃないのかなと思うんですが、やはりそれはそれなりに、数字が19が20になり、20が21になればいいということじゃないでしょう。ほとんど同じですよというんだったら、平成21年度の予算編成方針、区長としてのここはということがどこに示されているんですか。
 そういうことになってくるので、もちろん、十分区長がお考えになって、そんなにダイナミックに変わっちゃうということはないとは思うけれど、しかし、少なくとも1、2、3、4、5、6にだって、その前半に書いてあるようなことについての反映が1項目に1行ずつぐらいでも、あるいは新しく追加された項目が一つふえるとかということがあって、私はしかるべきだろうなと思いますけれども、これはいいです。
 この「記」の後、一次経費について、このうちの(4)は新たに追加されたもの、こう理解していいですか。
長田計画財務担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 昔は各事業別に、私も指摘したことがありましたけれども、決算において実質収支が発生した場合、決算剰余金が生じた場合、その2分の1を云々かんぬんという記述が前はあった。それは、いろいろ聞いたら、途端にそれがなくなってしまいまして、聞いたその年ぐらいからなくなって、しばらくなかった。こういういわゆる努力の結果を反映するというのは何年ぐらいなかったんですか。
長田計画財務担当課長
 2年程度だというふうに思います。
飯島委員
 それから、編成方針で示されているんだけれども、実際そういうことが配分の中で行われたことがありましたか。つまり、事業部の努力がその翌年度の予算編成の際の一般財源の配当枠として別途配当されたというような、そういうことはありましたか。
長田計画財務担当課長
 実行されたということはなかったと思います。
飯島委員
 今後されないことが区長の編成方針に書いてあったというのはまた困ったものだと思ったりするんですが、現実にはどのくらいの実質収支を生んだかなんていうことが事業部別にはなっていたけれども、しかし、事業部別ごとの決算はできないんですよね。またがっちゃっているものもあるから。だから、本来でいえば、事業部の予算、事業部の執行で、事業部の決算になっていない。もっと言うと、事業ごとの予算、決算ができないという会計上の問題というのも、なかなかあっていかない。
 今度は、「平成19年度に行った工夫改善で財源の確保や経費の節減が認められた場合には、その財政効果の一部を配分枠とは別に事業部長に配分する。この事業については、各部長は別途配分である旨を明記して予算要求すること」。ここに書いてある「この事業」とはどういう意味ですか。この経費節減の財政効果の一部を配分するというのはわかるんだけれども、この事業を配分するというのはどういう意味ですか。
長田計画財務担当課長
 ここの内容の趣旨は、まず節減等が認められた財政効果の一部の経費相当の額を予算の枠として、一次経費の枠配分とは別に予算の枠の配分として上乗せして要求していいと、そういう意味でございます。事業を配分するということではなくて、部枠の予算の枠がまず前提として決められていて、こういう財源の確保だとか、経費の節減だとかという工夫をした、一定の評価を受けた額を載せて部枠の額がその部分は広がる、そういう意味でございます。
飯島委員
 大丈夫でしょうね。前もそういう実質収支の2分の1相当額においては別途配分をするようなことの方針があったんだけれども、それが一体幾らなのかというのは、全体としては出ますけれども、なかなかわからないというようなこともあったりして、実務上のことがあったのでできなかった。そういうことになるのかもしれませんし、そもそもそういうことはあまり一般財源の配当にかかわって、それほど余分なものがなかったのかもしれないし、それはわかりません。だけど、いずれにしてもできなかった。
 今度はできるという保証はある。でないと、わざわざこんな復活した項目として、記書きで、しかも、区長は具体的には以下に列挙した要点に準拠して作業を行えと言っているんだけれども、作業を準拠して行った結果、そんなのは知りませんよというわけにはいかないですよ。しかし、よくこれを見ると、予算枠として要求していいよというのではない。だって、「この事業については」というのは、ちょっと表現としては適切じゃなかったかなという気もしますね。だって、事業じゃないものね。そういう効果によって生み出されたものだから。そうすると、これはだれが判定するんですか。
長田計画財務担当課長
 まず、事業という用語についての御指摘がございました。委員がおっしゃるとおりで、配分するのはあくまで予算の額ということでございます。ここで書きましたのは、その部枠とは別に配分された予算を使って事業を行う。この経費に充てましたということを明記しなさいという意味合いで記述したものでございますが、十分表現が尽くされていなかったということについては、今後反省をして改善していきたいというふうに考えております。それから、この判定でございますが、これはあくまで区長査定ということで判断をするということでございます。
飯島委員
 つまり、整理すると、仮にある事業の工夫によって1,000万円ほどの経費の節減その他ができたと。しかも、事業効果は同じですよと。1,000万円の枠を使ったこの事業なんですということを明記しなさい。だから、ここは事業というふうに書いてあって、つながりがちょっと欠けていたと、こういうことですよね。そうすると、「この事業」というのは新規事業ですか、拡充事業ですか。だって、今までと違うところにはめ込んだということになるんでしょう。そうすると、事業拡充の場合で、新規で少額のものについては第一次経費だから、ここの(4)というのが入っているとすると、新規の場合、少額のものしかだめということだよね。そんな制限がつくんですか。すごく一生懸命頑張って1億円も何とかしたよ。少額じゃないよね。そうすると、幾ら頑張ったとしても、その分は少額、新規以外は認めないんだと、そういう編成方針ですか。
長田計画財務担当課長
 経常的な経費については常に見直しをし、改善をするということを前提としております。経費の増大を招かないようにする。ここの(4)で認める経費については、経常的な経費にのせるということではなくて、事業部の部枠の予算の中で考えます新規拡充の中の一部に充当するということを想定したものでございます。
飯島委員
 ここは大事なところですから。そうすると、一次、二次にこだわらない。一次のところの括弧に出ているんだけれども、場合によっては二次的な経費、つまり、政策的に新たに何か行う部分に充ててもいいんだと。だって、それは一次経費の中にはないよと。この浮いてきたものについて、努力したものについてはありませんよと。だけど、二次経費の中にはこの分でやりたいということがあるんだから。
 だって、本来から言うと、事業部なんかで物を考えるときはそっちのほうが主でしょう。今までやってきたことの充実策として使うというのか、努力したものは、新たに何か必要な事業に当て込みたいなとみんな思うわけじゃないですか。だけど、なかなか長田課長が具体的にすうっとやった一次経費の、要するに予算の一般財源の配分枠の中ではなかなかあれだし難しいので、僕らは一生懸命頑張って、しかも工夫をして、事業部としてこれだけの成果を上げたんだと。どうしても懸案としてやりたいことがあると。こういうのはやはり充てさせてもらいたいなと。
 全額ではないかもしれませんよね。でも、一部そういう財源を生み出す努力をしたことによって、事業部としては、それはやっぱり士気も上がるし、新しい展開も可能かもしれない。こういうことにつながるものならわかるというか、そういうことなのか。それとも、一次経費の枠の中でやったといったって、せいぜいが100万円単位だろうと。したがって、この範囲のことだから、それはないんじゃないのというふうなことなのか。そうだとすれば、ずっと行くとほとんどあまり努力を期待していないなんていうことになっちゃうわけよ。だから、どっちなんですか。一次も二次もまたがっていいの。新規も結構、拡充もオーケー、当て込むものについての事業は明記さえすれば、もちろん区長が最終的には査定するんですけれども、それは事業部として持ち上げることは可能なんだと、こういう方針ですか。
長田計画財務担当課長
 まず、この(4)で配分された経費の当て込み先でございますが、新規または拡充事業を想定しているということがまず1点でございます。
 それから、この(4)の制度設計の趣旨でございますが、これは予算編成のときに努力するのは当然として、さらに執行段階でも各事業部の現場が努力したことを認めてあげようと。要するに、モラールをアップしていくというふうにしていこうということでありますので、一生懸命やったことに報いるという形の趣旨としてこういう制度の設計をいたしました。
 それから、一次と二次の経費の区分でございますが、1,000万円を基準として、1,000万円以下のものは、新規拡充であっても一次経費の扱いするということでございますので、この想定は一次経費の中の新規拡充に充てるという想定を持っております。
飯島委員
 2,000万円経費を節減できたら、二つに分けなきゃいけないの。2,000万円といったら一次経費じゃなくなっちゃうわけでしょう。しかも、それで1事業単位じゃないですよね。その2,000万円を二次経費の中のここにはめ込むんだと。そうすると、ちょっとここは査定上厳しいことだけれども、この2,000万円がどんとつけばクリアできるかもしれないじゃないかというのが出てきたときは、事業部としてはそうしたいですよね。それはいいの。そうじゃなくて、あくまでもそんな1,000万円も超える経費の節減なんかできませんよと。そういうことで、ここで言っているのは一次経費なんですよということなんですか。もし超えちゃった場合はどうするの。
長田計画財務担当課長
 制度設計の中身の細かいお話になりますが、減額された経費そのものを100%として評定するということではありませんので、中身を精査して、寄与度、どれぐらい効果があったのかということを判定して、付与率というものを私どもは持ってございますので、額がそのまま右から左へ移行するという仕組みにはなってございません。
飯島委員
 そうすると、財政効果の一部というところがみそで、これはいかようにでも、一部だもんね、だから1,000万円以下ですね。これ以外はこの効果は全体の中で吸収させていただきますと、こういうことになるわけだ。果たして本当にモラールの向上になるか。逆にモラルハザードになっちゃうんじゃないの。幾らやったって1,000万円以上はそんなふうになっちゃうんだったら、1,000万円でとめておくんだなということになりませんか。僕はそんな人はいないと思うけどね。しかも、一部とはどのくらいなのかということも、区長の査定のさじかげんということになるのかしら。もちろん編成権は区長にあるから、そういうことなのかな。どうなんですか。
長田計画財務担当課長
 内容として同じことを繰り返し申し上げているようで大変恐縮なんですが、まず部枠というのは、事業部にとっては、自分たちの発意、思いが実現できる手段として、これは一つのいわば励み、インセンティブになる制度だというふうにとらえてございます。この(4)のところは、予算をつくり上げる段階だけではなくて、執行する段階でも工夫したという現場の工夫についてこたえてあげるというものとして、ここでつくり上げてきた仕組みでございます。御理解いただきたいと思います。
飯島委員
 だから、要するに最終的には区長の査定で決まるものですから、だけど、改めて書いたんだから、現実に平成21年度予算編成の中においては区長も当然このことを頭に入れて、これはやっぱりつけましたよというような結果として予算編成をされるんでしょうね。でなかったら、わざわざ復活した項目としてここに入れないものね。それは当然だよね。だって、今までやっていなかったことをわざわざ一たん書いて、なくなって、同じような趣旨のものが復活したといったら変だけど、加えたんだから、それは当然おやりになるだろうし、場合によったらどの事業がそういうことが反映されていますかというふうにお尋ねしたときには、ぜひこの事業がそうですというふうにお答えをいただきたいと思います。これは要望ですから、お答えは結構です。
山崎委員
 今のお話ですが、一たん2年前ぐらいにこうした方針をお決めになって、実際にはやられなかったと。どうしてでしょうか。
長田計画財務担当課長
 予算編成の制度を管理していく上で、実際の制度の運用の場面で実務的に難しかった面があるのだというふうに認識してございます。
山崎委員
 実際の制度設計をしてやっていく上で少し難しい部分があったということですが、具体的にいえば、これは仄聞するところですが、そういうことにすると、この趣旨はよくわかりますけれども、予算を編成する、あるいは各部が要求をしていくときに膨らんだ要求をすることの背景につながりはしないだろうかというようなことがあって、その検証がし切れなかったということが、現実に2年間できなかった理由なんだと、僕はそう思っているんです。
 制度設計そのものは僕もいいことだと思います。しかし、今、僕が言ったようなことの背景も実はあって、予算というのは非常にデリケートに組まないと、温床ばかりになると、言い方はとても悪いけれども、そういうことを最終的に見込んだ予算の要求になったときには、だれがどうチェックをするんだというようなこともあったんじゃないだろうかと思いますが、全くそういうことはないんだと。これからこういう方式で予算編成方針を立てられて、2年間やらないで新たに入れられたということは、そういうふうに理解をしてよろしいんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 先ほども御答弁させていただきましたが、事業部から報告を上げてきた財政効果の内容を吟味いたしまして、全額そのまま認めるということではなくて、まず本当にその効果があったのかどうかというのを見る。それから、その効果の割合も見る。寄与率という装置を持ってございますが、例えば100万円効果があったなら、それを効果があった事柄として採択するのかどうかのまず判断をした後、その効果の度合いがどれぐらいあるのか。50%見るのか、25%として評価していくのかという段階的な吟味をこの仕組みとしては設けてございますので、事業部の言い方だけにとらわれて物事が決定されていくということはないというふうに考えています。
山崎委員
 言葉ではわかるんだけど、現実に効果の度合いや割合をだれがどう見るんだということを言っているんですよ。もっと言わせていただければ、さっきの質問に戻るけれども、執行中の予算だって進行管理ができないじゃないですか。そんな状況の中で効果の割合だとか、度合いをだれがどう見るんですか。現実これを運用するときに、そこをしっかりと制度設計できていないように僕は思うんです。頭のいい皆さんですから、そこまで制度設計しているということであれば、私たちにわかりやすく御心配ありませんと、こういう制度設計になります、こういう割り当てでいきます、こういう度合いでだれがこう見るんですよ、それをこう反映するんですよと、わかりやすく御説明いただけませんでしょうか。
長田計画財務担当課長
 まず前提としては、執行段階での工夫を予算面で評価していこうということが制度のねらいでございます。それを事業部としてこれは工夫をした、これは財源の新たな確保ができたということを報告として挙げさせます。その段階で事業部のほうの判断が一つその部分では入るかというふうに考えてございます。その報告が上がってきたものを政策室の計画財務のところで、それぞれの段階で査定手法で審査をして、最終的に区長の査定を受けるという形で内容についての吟味を図っていくというのがこの手続でございます。その中でさまざまな観点から、本当に効果があったかどうか、その寄与率がどの程度あったのかという多方面の観点からの審査を加えていくという考えでございます。
山崎委員
 計画財務担当の方にお伺いしますが、そうしたことが現実にできるでしょうか。
西岡副区長
 現実のプロセスとして、今、課長が申しましたように、前段のところ、各部がこれが自信作ですと、執行の面において当初予算要求した以上の努力をして、これだけの節減をしましたということは言えると思います。おのおの担当に確認させたところ、そういうものはあるようだということを言っていますので、出てくるだろうと思います。
 次に、今度はそれを客観的に全体の予算を見る立場の側として、評価して、果たしてそこを認めることができるか、ここが勘どころかと思います。議員の御心配もそこが果たして客観的に、第三者的に――後ほどきちんと説明しろというお話もありましたけれども、それに耐えるようなものができるのかどうかというのが、この制度運用の本当のポイントのところだと思います。まさに今やっている最中なものですから、議員の本日の御指摘を踏まえながら、自信作として対外的な批判に耐えるようなものをお出しできるようにしたいと思っています。それはまだ運用中ですので、努力していますということで本日は御勘弁いただきたいと思います。
山崎委員
 それでやめますけれども、西岡副区長、そうしたことは非常に難しいんだよ。度合いや割合を査定するんですよ。皆さんがパーセンテージまでどうやって現実にやるんだろうなということもございますので、制度設計には留意をして、また当委員会にわかりやすく後日御説明をいただきたい。要望しておきます。
斉藤委員
 つけ足して言うと、難しいのは、予算のほうで減らしたばかりじゃなくて、今度は反対に、ここに1億円の事業をします。1億円でおさまるけれども、区民へのサービスだとか、庁内のいろいろな工夫で、これは本当によくやったなというのだってあるのだと思うんだよ。反対のことを言って、減らすばかりが能じゃなくて、その範囲内で予算を請求しているんだから、これは本当にだれが見ても頑張ったねというのだって、実際から言うと、行政はそれじゃないといけないと思うんだけれども、そこのところの兼ね合いを、やはり書いてあることだけじゃなくて、もっと言えば、制度設計の中で要求した予算の中で事業として本当に頑張ったなというものだってある意味認めないことには、いい区政にならないんだなというふうに今の話を聞いていて思ったんだけれども、いかがですか。
西岡副区長
 今御指摘を伺いながら、本当にそうだなと思います。ただ単にお金を削るだけではないはずです。それがいかに効果が上がっているか。まさにそこがPDCAサイクルの主眼だと思いますので、そういった御指摘も踏まえながら、運用を注意して対応してまいりたいと思います。
白井委員
 繰り返しになって恐縮なんですけれども、「財政効果の一部を」と書いてあるんですが、やっぱり主眼として見るのは、一義的にはお金が残っているかどうかというところになるのでしょうか。
長田計画財務担当課長
 直接的には、ここに書いてありますように、財源の確保を新たにしたかどうか。それから、経費の節減が図られたかどうかということで、ここの目線としては、やはり財政効果として数値としてあらわすことができるものを想定しております。
長沢委員
 前文というか、方針のところも伺っていいですか。ちょっとわからないので教えていただきたい。「現在、わが国の経済は」というところを1行目からとしますと、6行目の「加えて、政策減税」という言葉があるんですが、これは何を言われていることになるんですか。
長田計画財務担当課長
 今後の動きがあり得るということを前提としておりますので、既に制度として決まった減税のことを言っているものではございません。
長沢委員
 それと、最後のセンテンスの「また」のその上のところに、「区民の暮らしをよりよいものにすると同時に、将来の財源を増加させる施策展開を」ということで、この「将来の財源を増加させる施策展開」というのは、この上の3行の活性化、雇用の創出というこのことを指しているんですか。施策展開というのは何を指しているんですか。
長田計画財務担当課長
 ここについては、少しでも中野区の全体の活性化を図っていく、そういう施策を総合的に展開する必要があるということで、そのことによって、例えば中野区民の担税力を向上させるというようなことを内容としているものでございます。
長沢委員
 では、皆さんが聞いたので、私もちょっと伺います。斉藤委員は大変良いことをおっしゃっていただいたなと思っています。それで、先ほど他の委員からも出ました、事業部制のときに決算で残ったというか、実質収支額の2分の1というところで、そのときの御説明もたしかインセンティブをというようなお話だったんですね。今回もやはりそういう意味ではインセンティブをというお話なんですけれども、先ほどのだと、やはり制度の運用というか、執行が技術的に難しかったようなお話であったんだけれども、一つは、議会でそれをやらないというのは、当時の事業部制でこうしますよという御説明をどこかでいただきましたか。
長田計画財務担当課長
 予算特別委員会の中で質疑に対する答弁として御説明をさせていただいたということでございます。
長沢委員
 それで、今回は若干違うことは違うというのを先ほどの御説明というか、やりとりでわかりましたけれども、当初はそれをやらなかったということで、そのお金はどうされちゃったんですか。
長田計画財務担当課長
 この予算編成方針でコントロールしておりますのは、まず第一義的には一般財源でございますので、一般財源は基本的にまず区長の手元にある。それを事業部に一定の手続で配分するということでございますので、その原則に基づいて予算を編成したということでございます。
長沢委員
 そうじゃなくて、結局決算額を見て、そのときの2分の1を翌々年度ということに予算に配分するというのが当初のお話だったと思うんですね。それをされなかったということですから、平たく言えば基金に積み立てられたということですよね。結局実質収支としてその額が出たということは、全体としてそういう形で黒字で出ているわけですから、事業部のところの予算ということではなくて、それは基金のほうに積み立てたという理解ではまずいんですか。
長田計画財務担当課長
 あくまで予算の最終的な編成権というのは区長が持ってございますので、区の全体の経費の配分の中で必要な経費をつけていくということでございますので、当初の制度設計の中の事柄がどこかへ自動的に移されていくということではないと考えてございます。
長沢委員
 いいです。また別な機会でします。それで、3の歳入・歳出予算案作成です。先ほどの御説明では事務手続的なお話だということなんですけれども、3の(5)のところの事業相互評価というのは、自己評価、外部評価、事業相互評価とあって、事業相互評価とはどういったものでしたか。
田中評価改善担当課長
 事業相互評価といいますのは、見直し、改善を一層進めるために、事業部が相互に事業の評価をするという仕組みでございまして、具体的に言いますと、各部の事業についてほかの部の職員がヒアリングを行いまして、事務のあり方の方向性を職員同士が示していくという仕組みでございます。その結果を受けとめて各部が参考にしながら、来年度以降の改善に向けて参考にするというものです。今年度から始めたものでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。

〔「委員長、休憩してください」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩します。

(午後2時27分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、12月4日午後1時から当委員会室にて行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
 よろしいですか。なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

(午後3時09分)