平成19年03月12日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成19年03月12日中野区議会総務委員会(第1回定例会) の会議録
平成19年03月12日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成19年3月12日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成19年3月12日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後5時40分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 小堤 勇副委員長
 奥田 けんじ委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 石神 正義
 収入役 沼口 昌弘
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(助役事務取扱)
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 未収金対策担当参事(助役事務取扱)
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名

審査日程
○議案
 第12号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区競争の導入による公共サービスの改革に関する条例
 第34号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第35号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
○要求資料の提出
 1 交渉記録について(人事担当)
○所管事項の報告
 1 平成19年度の組織編成について(経営改革担当)
 2 都区のあり方検討委員会の設置について(政策担当)
 3 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」について(区長室・総務部)
 4 採択された請願・陳情の処理状況について(区長室・総務部)
 5 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 6 区を被控訴人とする控訴の提起について(総務担当)
 7 区を被告とする訴訟の提起について(総務担当)
 8 平成19年度なかの区報の発行について(広聴広報担当)
 9 入札及び契約制度改革の取り組みについて(財務担当)
10 区有施設のアスベスト処理状況について(営繕担当)
11 庁舎におけるISO14001認証取得の取組について(営繕担当)
12 幹部職員の異動について(人事担当)
13 健康プラザハイジアの電波障害施設の移管受け入れについて(情報化推進担当)
14 中野区地域防災計画修正日程変更案について(防災担当)
15 平成19(2007)年度中野区総合防災訓練の実施方針について(防災担当)
16 平成18年度東京都との合同による防災図上訓練の実施について(防災担当)
17 平成18年中野区内の火災発生状況について(防災担当)
18 災害ポケットマニュアルの配布について(防災担当)
19 防災情報メールシステム運用(メルマガ)について(防災担当)
20 中野区国民保護計画について(危機管理担当)
21 その他
(1)庁舎内トイレの多目的シートの設置について(営繕担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第12号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行いますが、前回の質疑に関連して理事者から発言を求められておりますので、これを許可します。
篠原財務担当課長
 先日の総務委員会におきまして、一部答弁保留をさせていただきました。その内容についてお答えさせていただきます。大変申しわけございませんでした。
 前回のお問い合わせの件でございますが、保健所手数料の件数ということで、新規の申請数、それから更新の申請数について答弁を保留させていただきました。直近の5年間について申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、平成13年度でございますが、営業所数が6,205です。新規申請件数が534件、更新が189件になります。それから、平成14年度でございます。営業所数が6,186件、新規の申請数が487件、更新数が735件です。それから、平成15年度でございますが、営業所数が6,046件です。新規申請数が549件です。更新数が927件です。それから、平成16年度でございます。営業所数が5,929件、新規申請数が500ちょうどです。更新数が642です。それから、平成17年度でございます。営業所数が5,931件、新規申請数が455件です。更新数が466件でございます。
 なお、18年度につきましては、3月2日現在の数値でございますが、営業所数については未集計となってございまして、新規申請数は3月2日までの間に445件あります。更新数が331件でございます。
 こうしたことで、5年間の平均で申し上げますと、平均で新規申請件数は505件です。更新数は572件というふうになってございます。
 それから、19年度の歳入の見込み額でございます。まず、保健所の手数料につきましては51万8,000円の増です。それから、建築確認申請につきましては663万円の増でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 ありがとうございました。
 いずれにしても、平均で見ましても500件を超える新規があり、更新でも572件でしょうか--があるということで、その辺ではやはり私どもも言わせていただきましたし、他の委員さんからも周知徹底ということが常に大事なのかなというふうに思っています。
 それで、直接この事務手数料といいますか、この案件と離れますが、例えばこれからの東京都自身が変更し、これそのものも言ってみればまた見直しという時期も来るかと思うんですが、ですからこれも含めてなんですが、東京都がやはりそういう見直しをして、そういう意味では23区、ある意味ではそういう場の中でいろいろ周知というか、やっぱり横並びでというか、一定していくような話はほかでもあるのかなと思っていますが、そういったときのあり方としては、やはり一定のそういう周知期間を設けてやっていくようなお話、これは一般的にはそういうことで理解していいのかどうか、もしわかれば教えていただきたいんですが、いかがでしょう。
篠原財務担当課長
 東京都におきましては、昨年4月に改正するに当たりまして、東京都食品衛生協会に所属する各団体に対しましては十分周知をしたといったことで、特別区の課長会等にも報告がされております。そういった中で、東京都につきましては、市部の保健所につきましては去年の4月から、この手数料の値上げをしたところでございます。同じ都の中で、公平性、均一性といった部分では、やはりこの手数料についてはある程度同一の額にするのが必要かというふうに考えております。
 そういった意味では、東京都だけでなく、中野区、特別区におきましてもこういったものにつきましては十分の周知をするということについては、今後とも所管の方にも申し伝えたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。
 全般的に、この議案に対して質疑はよろしいですか。
 なければ、本議案に対する修正案が大内委員、斉藤委員から提出されておりますので、これを配付します。(資料2)

〔修正案配付〕

委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後1時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時15分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第12号議案の採決を行います。
 最初に修正案についてお諮りいたします。
 修正案を可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、修正部分を除く原案についてお諮りいたします。
 修正部分を除く原案を可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第12号議案の審査を終了いたします。
 次に、第33号議案、中野区競争の導入による公共サービスの改革に関する条例を議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
大内委員
 前回質疑した中で、まだちょっとよくわからない点が何点かありますので、改めてお聞きしたいと思います。
 一応文書あるいは口頭で説明を受けたんですけれども、実際にはどういった事業をこの競争の導入による公共サービス、要するに官民競争入札にしようとしているのでしょうか。もうちょっと具体的に、こういった事業をやりたいんだとかいうのはないんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 前回の12月の総務委員会でお出ししたときに、四つほど事業を挙げてございます。庁舎管理ですとか、職員関係、出納事務、それから道路関係といったことで、一応その時点で検討対象としたものということでお出ししております。その後、その業務につきましてより具体的に私どもとして検討を進めてございます。
 その中で、先日も当委員会で御説明させていただいた部分とダブってしまいますが、庁舎管理業務ですと庁舎の管理業務、あるいは維持保全ですとか設備の保守点検とか、そういった庁舎全般にわたる業務を対象としていきたいというふうに考えてございます。
 また、職員関係の事務としましては、給与関係の事務ですとか、福利厚生といったところもあわせて対象になるのではないかというふうに考えてございます。
 また、出納関係ということですと窓口業務と、出納にかかわる窓口の業務なども対象として考えております。
 また、道路関係ということでは、道路境界の確定ですとか、街路灯の維持管理ですとか、道路の維持といったところについて対象としていけるのではないかということで今、検討を進めているところでございます。
大内委員
 ということは、今、区の職員の方がやっている業務を競争入札にかけるということになると、民間がその競争入札ですぐれているということでその仕事を取った場合は、その仕事をしている公務員の方は退職していただくことになるんですか。
奈良経営改革担当課長
 基本的には退職ということではなくて、配置転換という形になっていくと思っております。区としましては、2,000人体制ということで、直接職員が行わなくてもいいものは民間に任せていくという形で進めておりますので、そういった中で定数の考え方もとっていくといった形になるかと思っております。
大内委員
 ということは、配置転換される--配置転換する場所があるんですか。今、目いっぱいでやっているのに、一つの仕事が民間導入になったので配置転換しますって、配置転換する場所あるの。仕事をふやしちゃっているんじゃないの、余計に。--ということになりませんか。意味わかりますか。
 だって、そしたら、私たちとしてはその仕事にかかっている給与というか、人件費は変わらない。でも、なおかつ今まで区がやっていた仕事を民間に委託しているだけになってしまう。要するに、幼稚園だとか学校給食の民間委託で順序立てて、公務員の方たちを再雇用しないということで順次やっていくんだったらわかるけれども、いきなり、じゃあ、この仕事はもう民間にします、ここにいた職員はほかに配置します。わざわざ仕事を何かつくっている形になるんじゃないの。今まで3人でやっていたやつを、4人でやろうという話になっちゃうんじゃないの。その辺はどういうことですか。
奈良経営改革担当課長
 区の方針としまして、職員2,000人体制という目標を持ってございます。その中では、100人近く、毎年職員が退職ないしやめていくといった形になっておりますので、そういった中で、職員が減っていく中での配置転換をすることによって、その中で職員全体としてはふえるということではなくて、その中で吸収ができるというふうに考えてございます。
大内委員
 2,000人体制というけども、今、保育園を民間に委託を--全部を最終的にするかどうかは別にして。あれで、あと何人減るの。
奈良経営改革担当課長
 すみません、ちょっと数字は今持ってございませんので。
大内委員
 人事課長に聞くけど、保育園の職員は何人いるの。
長田人事担当課長
 2007年1月1日現在ですが、保育園25園で、総数591名になってございます。
大内委員
 ということは、保育園を全部とは言わないけども、これからどんどん委託すると、あと500人は削減するよね。給食の調理業務もまだ委託していくよね。もうそれで2,000人になっちゃうんじゃないの。ならないの。
 というか、そういう説明をしてきたんじゃないの、今まで。違うのかな。2,000人よりもっと減らそうということなのかな、最終的に言うと。だって、計算上そうなるでしょう。今やっていることを、今までやってきた、民間に委託する業務を着実にやっていけば、限りなく2,000人に近くなっていくと思うんだけど、今言っている、仮に四つのことを言った。でも、この四つじゃなくて、もっと10個も20個も出てくるわけでしょう。そしたら、もっと職員削減を目指すということになっていくのかな、2,000人というけども。2,000人というのが、目標でこれをやるのか、2,000人というのは通過過程なのか、もっと減らしていくのか、それはどうなの。
奈良経営改革担当課長
 職員2,000人体制は、平成26年度までに到達する目標ということで、区が現在進めているところでございます。その中では、職員が退職をしていく、その中で区の仕事というのは、基本的に区がやらなければいけないもの、そういったことで残っていくわけでございます。直接区がやらなくてもいい部分については、民間委託を進めていく、民間にお願いするというような形で考えてございますので、それを進める上での一つの手法として、この市場化テストというものも考えていきたいといったことでございます。
大内委員
 そうすると、民間に委託できるものはどんどん民間に委託していこうということはわかっているんだけど、それはこれをやらなきゃできないの。この官民競争入札、または民間競争入札というのか、これをやらないと民間ができるものは民間でやってもらうということはできないの。今のまま、今の状況で、これはこれから民間にこの事業は委託をしますということはできないわけ。
奈良経営改革担当課長
 基本的には、現在でも民間に委託をするという形で進めております。区の全体、1年間の流れの中でPDCAサイクルの中で回しておりまして、その中ではそれぞれが職場の中で見直しといったことを行って、民間にできるものは民間にという形で進めております。
 今回、こういう制度を導入しますことによりまして、この質と価格と両方の、質も高めながら価格も削減していくといったことを目指していくわけでございますが、こういうものを今回仕組みとしてきちっと位置付けるといったことが、この条例の大きな意味だというふうに思ってございます。
大内委員
 ということは、今の民間委託業者は、質と価格の点で問題があるということになるわけ、今のやり方だと。
奈良経営改革担当課長
 決してそういうことではございませんでして、一部価格競争といった面もあるかと思いますが、こういう仕組みをしっかり入れることによりまして、区として公共サービスの質を高めながら、価格も削減していくという方向を目指すということを明らかにしていくといったことだと考えてございます。
大内委員
 でも、今まで区長の公約とかで、民間にできるものは民間に委託しますということでどんどんやってきているんじゃないの。ちょっとわからないんだけど。これをつくる意味がいま一つよくわからない。今までは民間委託をするというところに関して、議会なりがその指定された業者等はたしか条例等で関与できる。これだと関与できない仕組みになっている。できないし、関与しなくてもいい仕組みになっているのね、今度、これを見ると。そうでしょう。意味わかる。
 例えば、道路管理、庁舎管理、これの民間競争入札というのか、官民競争入札というのか、やった場合に、決まりました、もうそれで決まっちゃうわけでしょう。その後、議会にその民間会社、いいですか、悪いですかということは聞かなくていいわけでしょう。もう入札で決まっちゃえば、それで行っちゃうわけでしょう。そういうことでいいんですよね。違いますか。議会がどこかでまた関与することはありますか。
寺部区長室長
 今までの民間にゆだねるときの議会の関与の仕方といたしましては、指定管理者の場合は自治法に基づいて、指定について議会の議決を得るということで議会の関与をしております。それ以外の、今まで行ってきた民営化ですとか業務委託ですとかというのは、当然議会にあらかじめ報告しますけども、関与としては予算のときに、予算の議決をしていただくという形で今まで来ております。今回のこの制度につきましても、従来の業務民間委託と同様の考え方で、議会の関与につきましては予算の議決でいただくということにしております。
 ただ、今回の制度というのは、やはり手続的に公平性ですとか、透明性ですとか、中立性という手続を経て、価格だけではなくて質の向上も図るという一つの手続を条例で定めるということでございますので、今までの業務民間委託よりは手続面でクリアになってくると。それから、質の向上についてもしっかりと図っていこうということを考えておりますので、従来のやり方よりはすぐれた仕組み、手続を決めるものだというふうに理解をしております。
 今の委員の指摘の議会の関与については、先ほど申し上げたとおりでございます。
大内委員
 ちょっと確認したいんだけど、本当に保育園の委託会社を決めたり、指定会社というのかな、決めたり、給食調理業務とかいうのは、じゃあ全然あれは途中、報告だけで何もなかった、本当に。ほかのすべて、民間が参入されたとき。
寺部区長室長
 契約について、議会の議決をいただくということはございませんでした。
大内委員
 要は、その会社と契約しましたと、例えば極端に言えばサンプラザもそうだろうけども、議会には報告だけで、全部そちら側で決めちゃえばできちゃったんだっけ。
寺部区長室長
 仕組みとしてはそういうことでございます。
大内委員
 となると、やはり今までも--ということは、言いわけをするわけじゃないけれども、あなたたちが決めてきた質と価格に関して、自分たちでやってきたやり方がまずいと言っていることなんだ。今まであなたたちは、議会に関しては予算のときしか話をしません、了解をとりませんでした、でも、そのやり方だと、どういう入札のやり方か知らないけども、質と価格に関してはよくないからもう一回やり直すと。もっと議会に入れた方がいいんじゃないのということになるんだよね。関与させた方がいいんじゃないの。自分たちの手続がよくないからという言い方になるんだよね。わからない。要するに、自分たちが、今度これをやると質と価格がよくなりますよと、じゃあ今までどうやっていたんですかというと、今までも同じようなことをやっていたんじゃないの。私たち見てくるとね。違いがわからないんだよ、そしたら。
寺部区長室長
 今までは、区の執行機関側として、例えば保育園でも給食の調理業務でも結構ですけども、民に移そうという方向を出しますね。そして、手続に沿ってやっていきますけど、その手続面というものについては条例というものはなかったわけですね。要項もない。そういう民に移そうという方向を決定して、最終的には予算に乗せていきますけども、その前段としては、業者の選定については庁内の委員会をつくって、プロポーザルを受けて業者を選定して、その過程は議会に報告してきています。それで、予算のときに議決をいただくという形で、議決をいただいた後、具体的な事業が進められる、業者の事業が進められるという形で来ております。当然、その過程においても質の向上を図るためにやってきたわけですから、質の向上を図ってきております。
 今回、この公共サービスの改革というのは、当然同じ趣旨で、質の向上と経費の節減という両方の目的を目指しているわけですけども、条例でその手続をはっきり決める。条例で決めるということは、議会の関与、手続の内容を条例で決めるわけですから、まずそこで議会の関与をいただいて、この手続をはっきり決めていくということで、大きな意義があるというふうに思っています。
 もう一つは、管理委員会というふうには言っていますけども、そういう仕組みを取り入れることによって、透明性ですとか公平性、中立性を担保していくという手続面でのしっかりしたものができてくるというふうに考えております。
 それからもう一つは、業者に対する指導監督あるいは報告義務、そういったことにつきましても今まで条例とかございませんでしたので、契約の中でそれをやってきたわけですけども、今回はそれを条例の中に入れていきますので、当然契約の中にも入れますけども、条例の根拠として区長の権限を明記するということで、手続的にしっかりとしたものができるというふうに考えております。
大内委員
 例えば、今まで保育園だとか調理業務の委託だとかは、まず予算を決める段階でもめていて、半年後にこれから民間委託しますよ、その部分の経費を乗せることによって議論があって、順番で言うとね。要するに、条例が出る前からもめていたわけじゃないということだよね。予算が出て、それから条例なのか、ちょっとわからない--まあ、いいや。あったとしますよね。今回、こういったもの、今道路、庁舎、給与の管理、例えば民間と入札やって、民間がやりました、予算を組んでいるんですか、民間委託の。年度の初めに、場合によっては競争するわけだから、少なくても来年度やるとしたらば、来年度人件費は変わらない、でも民間委託した分、何百万だけはさらにプラスになるわけじゃないですか、計算上は。そういうことでしょう、民間委託する。その予算というのは、年度初めに組んでいるのかな。組んでいないんじゃないのかな。
 そうなった場合、補正で対応したりするんですか。どうなの。
奈良経営改革担当課長
 この対象業務となりましたものの実際に実施していく予算でございますが、今回につきましては20年度の予算の中で出てくるというふうに考えてございます。
大内委員
 ということは、来年1年の間は入札しかしなくて、事業は20年度からやるということでいい、そういうこと。じゃあ、もしこれが通ったとしたらば、仮に道路だとかこうやって出てきたけれども、議会に関してはどれを民間競争するかということは、基本的には報告程度のものでどんどん--どんどんというか、自分たちがこれができると思ったものはどんどん入札をしてしまう。入札をして、民間が落としたものに関しては20年度から実施しますということで、予算のところで初めて私たちは関与できるということになるわけね。19年度中に官民競争入札はどんどん、できるともうどんどんやっていっちゃうわけ。そして、終わって、これが業者が決まって、予算が出た段階で初めて議会としては関与できると。その時点で、議会としてはこれは認めないよということも当然できるけども、大丈夫なの。
奈良経営改革担当課長
 基本的に、入札の手続というのは年度内に行ってまいります。今回、流れ図の中でもお示ししておりますが、入札を行って、評価して決定していくというのは11月ごろになろうかと思っております。その後、予算の議会の中で御審議いただくわけでございますが、そのときには、契約はその時点では行っておりませんでして、予算の議決をもってその契約をするというようなものをつけておきまして、実際には議決をいただいた後に契約といった手続になろうかと思っております。
大内委員
 あともう一つは、道路、庁舎、こうやってやるとしたら、多分職員でいうと何十人か減るわけじゃないですか。10人やそこらじゃないわけでしょう、さっき言った四つ。平成20年度からやるとしたら。
 要するに、職員こんなに減るんですかということがまず--今まで5人でやっていた仕事を4人で、4人でやっていた仕事を3人でということで行革をやってきたと思うんだけども、ただ単にこういうふうに民間に委託する、例えばサービスも価格も安い--どの程度安いのかわからないけども、単なる人件費はある程度計画的に減っているけども、その分物件費は今度どんどんふえていくということになるんじゃないの。実際は経常的な経費というのはふえていくというふうに、予定より。そういうふうにやっていくんじゃないのかなと思うんですけど。
奈良経営改革担当課長
 実際、職員2,000人体制の中では、行政革新5か年プランの中で職員の見通しというものを持っておりますが、その中では19年度に比較して来年度、20年度には100人規模の職員が減っていくといった見通しを持っております。そういった中で、この新たな事業を市場化テストの対象としたとしても、その人数については、見込みをふやすことなくできるというふうに見通しとしては持っております。
 委員御指摘のとおり、こういった形で業務の委託というものを行っていきますと、この経費というのは物件費の方がふえていくといったことになります。一方では、人件費というのがその分減っていくといったことになろうかと思っております。
大内委員
 だから、それじゃあ、あまり意味ないんじゃないですか。要するに、極力区民サービスを低下させないようにして経常経費、人件費は削減していくというのは、それが行革であって、それを物件費に移してやっちゃったらあまり行革と言わないんじゃないのかな。--というふうに私は思いますということで、これ以上もう答弁は結構です。
奥田委員
 大内委員の御質問にも関連するところですけれども、こういった官民で競争の入札を行いますね。一たん落札したものが、民が仮に取ったとする。そうした場合に、一たんは2,000人体制に向かって人数自体は減っていくと。その中で人的な余剰というのはないという御説明があって、それは人数がどんどん減っていっている中ですから、ある程度理解はできているところなんですけれども、官民の競争入札ですからある程度再入札というか、大阪の視察のときにもありましたけれども、官として、行政としてより質の高いサービスができるためのチャンスととらえて、この制度を導入するという考え方もございましたね。そういった意味で考えると、再入札を行った場合に、改めて今度は官が取ると。民から官が取り返すというようなことも起こり得るわけですよね。まず、起こり得るかどうか、お答えいただけますか。
奈良経営改革担当課長
 仕組みの上では、あり得るというふうに思っております。
奥田委員
 再入札で官が取り返したと、そうした場合には、人的にはもう余力がないですね。どうされるんですか。
奈良経営改革担当課長
 仕組みの上ではあり得るといったことでございますが、私どもの区の考え方としましては、民間にできるものは民間にという考え方を持っておりますので、再入札といったことになったときに、官がそのときに参加するといったことにはならないのではないかというふうに思っております。
奥田委員
 それはおかしいんじゃないですかね。それは、要は価格競争ではなくて、質的なものも含めて官民入札、両方で競って、より公正であるとか公平性なことの観点も含めて、官の方がよりいいですよという経営努力をされるわけでしょう。経営努力をされて、官の方が再入札のときにはよかったといった場合には、取らざるを得ないでしょう。最初から官を外すのであれば、それは官民競争ではなくて、最初から民に流すための方便になっちゃいますよ。違いますか。
奈良経営改革担当課長
 基本的には、官民競争入札ということと、それから民間競争入札という二つの手法をこの中に盛り込んでございます。そういった中では、基本的に先ほど申し上げました、民間にできることは民間にという考え方は堅持してまいりますので、それについて、最初に官民競争入札を行って民間の方になったとして、質が高まってコストが削減できると、そういったことができて、その次に再入札と、期限が来て、その後もう一回入札となったときにはさらに質を高めていくといったことで、この仕組みを使うこともあろうかと思っています。
奥田委員
 ですから、基本は基本で、それは押さえていただくのは当然なんですよ。基本は、民間でできることは民間でとおっしゃるのは、それは当然おっしゃることで結構なんですけども、経営努力を行政がされて、結果的に、コスト的には民にかなわないかもしれないけれども、より区民の方にとっては行政がやった方がいいなということはあり得るわけですよ。ですから、基本的にという御答弁されている以上は、基本以外の部分もしっかりと仕組みの中で考慮されないでこういったものを出されると、非常に我々としては区民の方に対して御説明しかねる部分があるので、先日、金曜日の御質問の中で、この制度設計、ちょっと甘いところがある可能性があるので、見直しの条項を御検討されてはいかがかというところをあえて、先日はちょっと柔らかく表現しましたけれども、きょうは御答弁の内容が不明瞭ですから、もう少し突っ込んで質問させていただいているんですけども、いかがですか。
寺部区長室長
 再入札の意味というのは、数年たったときの継続云々という、その意味でしょうか。再入札して、官が、区側が参入するとした場合、どういう改善をして参入するかということをこちら側は考えて参入しますので、その時点で競争して--区側が再度入札に入るということは、その仕事をやるという意思で入るわけですから、競争した結果、官が勝つということになれば、官がやるということは当然それはあり得ると、制度的な問題ですけども、あり得るというふうに考えております。
 ですから、もともとやる気がないのであれば官は入らなければいいわけですから、仕組みとしてはそういうことだというふうに考えております。
奥田委員
 これ以上はやめますけれども、とにかく制度設計上、本来は人的な流動性をもっと確保した上でなければ本質的には機能しないんですよ。ただ、それを補うための仕組みを何らか盛り込まないと恐らくうまくいかないんじゃないかな、あるいは民に流したら、もうそれ以上取り返すという経営努力はやめておこうというところでとどまってしまう可能性があるので、行政の質をよくしていこうという取り組みの機会にするとおっしゃっていた部分が生かされない可能性があるので、そこを少し御配慮いただきたいなという思いが非常にありまして、御答弁あればいただきたいですけれども、ちょっと私の思いとしてはそういうところがあります。
斉藤委員
 いろいろ質問を聞いていって、よくわかっているようでわからないんだけど、最初、簡単な話を聞くと、官民を競争させる、その官の方は、これは民に競争させた方がいいなというものを選択する。そうすると、もうそのときから、今奥田委員の話じゃないけど、これはもう大体が、早い話が官は手を引いちゃうと、一応こういう条例は出すけど、これはやっぱり民間の方にやらせた方がどうしても効率的だし官よりいいんだというので、多分こういう方法を考えないと官民競争をさせるんだというところの一番最初のところへ行かないんだけど、そういうことでいいの。
奈良経営改革担当課長
 官民競争入札ということで今回基本的にお出ししておりますが、その中で民間からの提案という部分が入ってございます。私どもとして、民間の効率的な部分を使っていくということが必要だと思って事業を選定していく場合もございますし、また民間の側から、こういったことでしたら自分たちも十分担えるといったことで提案をいただく、そういった中で事業を選定して、行政の効率化を図っていくといったことが1点あろうかと思っております。
斉藤委員
 ちょっと今のあれで、じゃあ民間から言われて、これは官民競争だというのもあるの、あなたの話だと。
寺部区長室長
 基本的に対象事業の選定は区が行います。(「言ってるの違うじゃない」と呼ぶ者あり)はい--それで、民間事業者からの提案というのはあくまでも提案でありまして、この事業について自分としてもできそうだという、そこのレベルの提案というのは考えております。
 それで、先ほどのお尋ねの中で、官が手を引いてしまう、これはもう最初から民の方がいいだろうというような事業があるんじゃないかという場合の判断ですけども、それは対象事業の選定のとき、これが非常に重要なポイントになるかと思いますけども、官と民が競争する事業としてふさわしいかどうか、それから、これは民でやった方がいい事業ではないか、その辺の見きわめを対象事業の選定のときに行います。恐らく、今までもそうですけども、明らかに民の方が有利であろうと思われる事業もあろうかと思います。そういう意味で、対象事業の選定のところできちっとその辺の振り分けをしていきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 これはもうこれ以上--事業の選定で多分大変なことになるのかなと思うんだけど、もう一つ聞いておきたかったのは、先ほど大内委員がいろいろ種々お話をしたけど、効率的で、財政的にも効果のある市場化テストというのは最終的にあるというんだけど、2,000人体制というのが出ているけど、2,000人体制にするには--反対のことを聞くとね、こういう方途も入っているの、入ってないの。市場化テストをして、官民で競争させて、民の方に任せるのであるというのも2,000人体制を達成するには入っているの、入ってないの。
奈良経営改革担当課長
 2,000人体制の中では、一定の業務の委託というものも想定してまいりました。それで、5か年プランの中でそういった記載を盛り込んでございます。その中でも、あわせてこの市場化テストというのもこれから推進していくということで、その計画の中に盛り込んでおりまして、両方あわせてやっていくということになろうかと思っています。
斉藤委員
 そうすると、財政効果というのはどのぐらい考えているの。
奈良経営改革担当課長
 一応まだ事業の選定として、どの業務がこれにふさわしいかということを行ってございませんので、財政効果というのも見込んではございません。
斉藤委員
 だから、わからなくなっちゃうんだ、聞いている方からいうと。2,000人体制は組み込まれている。財政フレームは出していない。そうでしょう。それなのに効果はわからない。それで、させるのはどの業務かもまだこれからだ。そうすると、何なのかな。卵とあれじゃないけど、どっちが先なの。2,000人体制するには、もうここと、ここと、ここはこうするんですと、それにはある手法として官民を競争させたり、民と民で競争させたりして2,000人、なおかつもっとの効果を出すかもしれない人員の体制にするんですと。その経済効果はこれだけなんですというんじゃなくて、これから考えて、これはやった方がいいんじゃないか、これはだめなんじゃないか、まだ決まってないんです。そうすると、財政フレームも出てなきゃ、何にも出てこない。そういうふうにきりとれないんだけど、そんな事業が例えば市場化テストにされちゃったら、大変なことになっちゃうんじゃないの。もう少しちゃんとした方がいいんじゃないの。
石神助役
 市場化テストをやる以前から、民間の活力を活用することは現在でもやっています。委託という形で今仕事をやっている中で、民間の力を使えるところについては委託であるとか、建築なんかもそうですが、やってもらっているわけです。ところが、そのやり方について言うと、行政が主体になって自分ができないところを委託しているというやり方です。
 今度の市場化テストというのは、最初から終わりまで一つの事業として全体を委託してしまうと、委託というか、民間でやってもらうというやり方です。これまでは、2,000人体制にするまでは、民間の力をかりながらも、既に行政でやるよりもそちらの方がいいと言われる部分、設計であるとか建築であるとかという部分についてはどんどん委託を進めてきて、2,000人体制をつくるための条件づくりをやってきました。しかし、これからは、それだけですと、あるところへ行くともう行きどまりがあるわけです。どうしてもそれ以上にはならない、職員が減っていかないということがあります。また、民間を見ていけば、さまざまな形で民間自身が行政サービスを提供する主体になり得る力を持ってきているというのがあります。
 例えば、公園ですと、公園の剪定だけを頼んでいるところに対して、維持から補修から全部一括して一つの公園をやってしまうという提案も、杉並なんかでは民間から受けているわけですが、今度は違うやり方、今までは剪定だけを業者の都合でやってきたものを、公園一つを全部維持管理をお願いしてしまうやり方、これが市場化テストの対象になる部分でございます。これまで、2,000人体制にするために少しずついろんな形で民間活力を活用してきたものを、さらにもう一歩進めた形で市場化テストという形をとって、2,000人に向けての体制をとっていこうということです。
 当然、2,000人で、毎年人が減っていくわけですが、減る以上に採用は同等でしない、採用を少なくして減る方を多くするというやり方で2,000人体制をとっていくわけですが、そのやり方の中では、さらにそういったことをやることによって、2,000人でできる、行政が本来やるべき体制はここだというところまでそういう形でやっていきたいということでございます。
 今回、この市場化テストということでこういう手続を出しますのは、これまでは契約という中で、自治法に基づくやり方だとかなんかで公平、公正な手続をとってきたわけですが、さらに一歩、今言いましたように仕事全体が、手続を新たにつくって、区民の方に公平に見てもらう仕組みが必要だということです。これまでの仕組みとは違った、いわゆる自治法だとかなんかに基づいた、そういった契約事務手続だとか、そういったものをつくった、それ以上に公平にする部分、今までそういった自治法等で対象にしていない事業までを含んだ契約の手続を定めるということから、こういう条例が必要だということで提案をしているわけでございます。
斉藤委員
 百歩譲って、そこはわかってないわけじゃないんだよ。だから、まず一つ、民間に委託したり、指定管理者という方法があったり、いろんなことで区の体制をだんだん職員数を少なくしたり、財政効果も上げてきたと、そこまではわかる。ただ、一事業を、今度は市場化テストでもう一歩進めるんだと、これもよくわかる。だったら、聞きたいのは、そのための財政効果はどのぐらいなんですとか、職員数は、それはうまくいったときの--計画だからね、すぐすぐうまくならないにしても、このぐらい職員数も減るんですよとか、それから事業としてはこういう効果があって、利用者たる区民の皆さんには喜ばれるんですよとか、何かもうちょっとないと、こういう条例だけ出されて、この条例が通ってしまうと、議会の関与はどこまでなのかということをさんざん聞くと、予算のときだけなんですと。これが通っちゃうと、方便だけ、方法だけはあるんです。それにはちょっとあまりにも、今私が聞いていたり、他の委員が聞いているようなところの説明がなされてないんじゃないですかということなんです。
 だから、事業の選定をするときにも、大体こういうところと、こういうところと、こういうところでこういうことを考えています、そうするとこういう効果があります、やっぱりそのぐらい出してないと、この条例が通っちゃったときに、議会が、通したらいいというものだけではないんじゃないかと。予算のとき審議すればいいと、そういうものより、もっと混沌としちゃっていて、あのとき賛成してくれたじゃないですか、あのとき反対したじゃないですかというだけの問題ではないんじゃないですか。
 助役がおっしゃるのはよくわかるんだけど、だから、もう少しわかるようにしないとうまくないんじゃないですかと。議会でさえそうなのに、今度は事業を受ける、サービスを受ける区民の方は余計わからないんじゃないですかと。だから、いかがなものなんですかと、そこのところを。
石神助役
 これまでの実施したところというか、こういったような事業でやられている内容では、一つにはデザインビルドというやり方があります。設計から建築まで、すべてを委託してしまうというやり方です。そのやり方でいうと、大体経費が3割ぐらい減になるというふうに言われております。
 中野でやった事例では、民営化ということをやっております。これは、新しい建物を建てるに当たって、保育園を、土地を貸してそこに建ててもらって運営してもらうというやり方です。この場合ですと、イニシャルコストがほとんどかかりません。ランニングコストもかかっていきません。これをやったとなると、その部分についての建築費が必要になってくる、またそこに対して人が必要になってくるし、維持管理費が必要になってくるということがありますので、サービスをそのままやっていくに当たっても経費がかからないという効果は出てきます。今のところは、一つの事業を比較しての内容はありませんが、それに似たような形でやっている部分について比較すると、経費的には3割程度が見込まれるのではないかという事業があったりします。
 また、PFIという事業も中野でやったわけですが、あれだけの大きな事業についても中野区のかかわりは補助金という形で出しているだけで、全体のサービスとすれば区独自でやった場合には大変な事業になるということになるわけでございますが、そういった効果を10か年計画の中でやっていこうとする中では、非常に大きなお金がかかってくる中で、区の負担がなくてやれる、同じサービスができるということも市場化テストの効果というふうに見込んで、一応計画の中では入れて進めているというところでございます。
斉藤委員
 そういうのを悪いと言っているんじゃないんだよ。そこがあまりに明らかにならないで、条例だけこうやって出てきてしまったのでは、いろんなことは何がどうなんだか、悪いことでしようと思って出してきているわけじゃないと思うんだよ、理事者も。当然としてこういう効果が見込まれます、こういう事業をこうやって選定したいんです、それで将来的には職員数もより2,000人体制に早急に踏み込めるようにしたいんです、それはいいようなことばかり言うんじゃなくて、じゃあ、これこれこういう事業を本当にまさしく市場化テストをするにはこういうことが必要なんですとか、それで交代するときには、民と民でかかわり合いを持ってそこで選定するんですとか、いよいよだめなら官の方がまたもう一回そこで市場化テストと同じ土俵でやってみるんですとか、最悪の場合、また官が勝っちゃったら、その体制はこういうふうにするんですとかって、何かがちゃんとないので、ただこういう方途だけありますよと言われて、結論出せというのは若干乱暴かなというふうに思わざるを得ない。
石神助役
 これは、これまでも説明してきていますが、今回の市場化テストに対する事業主体は区になります。ですから、これに対して選んだところが実効性がなくてできなかったということになれば、当然、リスクの話がありましたが、区がそれを受け持たなくちゃいけないわけです。これは法的に決まっておりますPFIも同じように、あれが失敗した場合には区が持つということになるわけです。事業をやらなきゃいけないと、そういうリスクを背負ってやるわけです。そのために、区に対して、それに対しては行政主体として、行政サービス、公共サービスの事業主体としての責任を持つということになります。そのために選定に当たっては十分配慮した形で、わかる形で、そこがそういうサービスについて当然提供できるんだと、持続的にできるということを見ていかなくちゃいけないということになります。そういう手続を公開することによって、正しい、こちらの方が望んでいるサービスが提供できるということになります。その中で、行政だけが業者選定にかかわるのではなくて、第三者機関ということで、第三者の目を見て、専門的な目からも見て業者を選定していく仕組みになるということも含めて、今回の新しい手続については行政側が何か見えないところで、ブラックボックスでやるということではない、そういう手続にしていこうということから、公共サービスを提供していこうということでございます。
斉藤委員
 あとは答弁要らないけど、だからまさしく区が責任を負わなきゃならないのよ、この事業。そうすると、区の責任ということは、議会も責任を負わなきゃならないんだよ、こういう条例を通して。だから、そこまでやっぱり--一事業だからね。一つの保育園を民間委託するよ、そういう話じゃないんだよ。だから、議会側としても、何遍も言うけど、関与はここだけでいいのか、予算のときだけでいいのか、それで失敗したら、責任を負うときには議会だって責任を負わなきゃならないよ、予算を通して。だから、当然としてもう少し細かく、こういうチェックが入ります、こういう規制が入ります、事業の選定に当たってはもっとこうなんです、議会の関与は、報告するときはそのときにこうしますとか、何かがあってしかるべきかなと。その方法は、例えば条例に盛り込まなくても、必ずこうなんですというのがあってしかるべきなのかなというふうに思います。もう答えはいいです。
大泉委員
 わかったようでわからなくて、またわかってみたり、またわからなくなってみたりというたぐいの条例なんですが、ちょっと質問が練れてなくて恐縮ですが、さっき大内君の質疑だったかな、具体的な事業は何か、何を想定しているのかとか何を対象とするのかとか、そんな質問だったんでしょうか--にお答えがあって、庁舎管理と何とかかんとかと、全体とか給与とか出納とか、道路の境界なんとかってあったんですが、ちょっと具体的に、だからどうなんだという--要するに、現在例えば庁舎管理といった場合にどうなっているんでしたっけ。あれは今委託してやっていますよね。それがどうなるのかとかというのは、ちょっとそれを教えてくれますか。
奈良経営改革担当課長
 先ほど申し上げました内容になりますが、区の庁舎管理の全般ということで、それぞれ個別に区の中で担当の方が行っているものということで、先ほど事業メニューのレベルで庁舎管理の業務ですとか、庁舎の維持保全ですとか、区民案内ですとか、また各種の施設の点検補修、保守点検といったことなどを例として御答弁申し上げました。
 また、こういったことをそれぞれ個別に委託している部分もございます。また、直営でやっている部分もございます。こういったことを広く全体として、業務の市場化テストにかけるといったことで、そのスケールメリットといいますか、そういったことも含めて業者の創意工夫が生かされるといったことで対象にしていきたいというふうに考えてございます。
大泉委員
 だから、現在委託しているのがあるでしょう。それとこの条例とどう関係があるの。現在委託しているのをもう一度この条例に乗っけて、競争させて云々かんぬんという話なんですか。だって、毎年あれだって競争させているんじゃないの。単価だけなのかどうかわからないけども、価格だけなのかわからないけど、それをどうこうしようというんでしょう、多分想像するに。だから、それをちょっと説明してくれませんかと。それがこの条例に乗っかるとどうなるのかという。既にやっていることは、ちょっとここの部分が欠けているんですと、それをもうちょっとやってくれませんかね。それによって、いわゆる大きな2,000人体制の中でこれだけの貢献というか、要するに2,000人体制にしようとするものに対する貢献ができるんですとか、その辺の説明をきちっとトータルでしてくれないと、何をやろうとしているのか、さっぱりわからないということなんです。
 何を聞きたいかというと、要するに、官民競争というすごい題名のついている条例だけども、官と民なんていうのは最初から競争する気なんかないんでしょう、多分これ。どうもお答えを聞いているとそういう気がするんです。官と民が本当に競争する気があるんだったら、自分、首になってでもいいから今の仕事を守るためにこれだけ改善していくんだと、それで負けたら首になるんだというぐらいのつもりでやっているのかというと、そんなことはあるはずがないわけであって、そういうシステムになっていないんだから、この職員の体制というか、法体系というのはそうなってないんだから、それはそれでいいわけです。別にそれが悪いと言っているんじゃなくて。それを、何か無理にこういう言葉を冠して格好つけようとしているというか、それがどうもよく理解できないんですがね。
 やろうとしている実態と出してきた条例とが合ってないというのか、端的に言えば題名と全然合ってないという気がするんです。責めているんじゃないというか、気にしないで答えてください。ということなんですが、その辺をちょっとまとめてお答えできますか。
奈良経営改革担当課長
 現在、区の中でも業務委託というのは行っているわけでございますが、そういったものは区の側でその業務を、こういった部分については民間側の力を使おうということで業務委託を出すと、選定を区側が行っているという部分がございます。それで、その部分について業務委託をしているといったことがございます。それをもう少し全体の業務の流れの中で、あるいはその業務を複数業務委託をしていること、あるいは行政が直接やっていることを含めましてトータルにとらえまして、そういう民間側の工夫といいますか、そういうものを求める、そういった工夫ができるような業務というのを区として選定して、この市場化テストにかけていくと。それによって、区がこれまでやってきた業務の委託ということだけでは、一般的にはコストの削減、コスト競争、価格競争といったことがメインになってくるかと思いますが、そういったことを広くとらえることによりまして、サービスの質を高める、それとコストの削減というのもあわせて実現していくといったことになろうかと思っています。
 また、行政としましても、これまで効率的な運営というのに努めてまいりましたので、こういう官民競争入札ということを行うことによって、お互いにそれぞれが効率的なやり方というのを考えて競争し合うといったことが必要ということで、このような条例になってございます。
大泉委員
 マニュアルが書いてあるんでしょうから、そのとおり読んでいるんだろうけども、そういうことを聞いているんじゃなくて、聞けば聞くほど難しいことを言っているようだけども、ちょっと具体的に伺います。これ、やるのよそうと思ったけど、具体的に伺います。
 庁舎管理という例示が出たから、ちょっとこの例示を使って伺いますが、これがどうなるの。この条例に乗っけるとどうなるんですか。それから、さっき言ったようにこの2,000人体制にどれだけ貢献できて、どういうふうになるんですか。金額はいいや、何人がどうなって、この2,000人体制、いわゆる将来の2,000人体制に貢献できるんですかということなんです。それに答えてください。
奈良経営改革担当課長
 例えば、庁舎管理業務ですと現在常勤職員で17人ほどかかわってございます。また、窓口案内でも1人ほどかかわっていたり、あるいは庁舎維持保全ということでは2人ぐらいと、それぞれ区の職員がかかわっている部分がございます。また、それぞれその中の業務の一部というのは委託しているという部分もございます。そういったことをトータルでとらえまして、これは最終的には民間がどういったような工夫をできるか、行政としてどんなものを市場化テストにかけるかといったことの中で規模とかが決まってきますが、そういったものが、人数も含めまして、市場化テストによって削減ができるというふうに思っております。それから、価格もそれぞれその中で競争していくわけですので、価格についても下がってくると、下がることができるんじゃないかということでございます。
大泉委員
 この17人というのは、営繕分野のことを言っているの--営繕分野って今あるんだっけ。そのことを言っているんですか。言っているんだとすれば、ちょっと営繕担当課長に伺うんだけど、今これはどういうふうになっているの。それで、削減されるとおっしゃっているんだけど、どのぐらい削減できるの、これに乗っけると。
豊川営繕担当課長
 今、奈良課長が申し上げました17人のうち、営繕関係職員は2名でございます。これは技術系職員でございまして、主に庁舎の地下2階に中央管理室、発電機、それからボイラー等ございます。そういったものの維持点検ですね。それから、あとは庁内あちこちで不具合部分があった場合の補修対応、そういったことをしております。残りの職員は、全部これは総務分野所属の職員でございまして、例えば警備員ですとか、そういうところになります。
橋本総務担当参事
 17という数字が出ましたけれども、恐らく電話交換、それから宿直、警備、こういった庁内の対人的な区民との関係での管理、そういった部門を担っている職員の方と思われます。
大泉委員
 それは、全体で一体の業務として、民間と我が中野区役所側と競争しようと、そういう条例なんですということだとすれば、民間がどういう提案をしてくるかわからないということもあるんだろうけども、ただ区として想定されることは、何をどう競争していこうかなというふうにお考えになっているのかということをお答えできますか。
奈良経営改革担当課長
 今の庁舎管理業務ということで申し上げますと、例えば電話交換ですとか警備の関係、あるいは庁舎の案内といったことがあるかと思います。こういったことでは、区民サービスの面でその対応ということがございますので、そういった質の向上というのが図られるのではないかと。また、民間の創意工夫という面では、例えば電話交換業務にコールセンター的な機能を付加するとか、そんなような提案も出てくる可能性があるのかなというふうに思ってございます。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時13分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時17分)

大泉委員
 最後の質問にします。
 申し上げたように、どうも我々がこの短い期間というか、去年からやっているんだけども、話を伺っていると、どうもこの条例の中身と実態というのかな、我々が理解している実態と少し違うのかなという気がするんですね。例えば、一つの例を挙げれば、言ったように民間と役所、競争しようなんていう気はもうさらさら持っていない。要するに民間同士の仕事というか、民間同士の競争を公正に公平にとか、透明性を確保するために、きちっとやってもらうために条例をつくるんです、どうもそっちに力点があるような気がするんですよね。だとすると、もうちょっと直した方がいいんじゃないのかなという気がするんですが、その辺はちょっと最後にお答えいただきたいと思いますが、どうでしょう。直す気はないんでしょうけども。
寺部区長室長
 恐らくは今の委員のお尋ねは、官民競争入札と、それから民民競争入札、両方条例の中に入っておりますけども、その中で官民競争入札というよりも民民競争入札の方がウエートが大きいのではないかというような趣旨だろうと……、(「もっと強く、官民は想定してないんだろうと」と呼ぶ者あり)そういう趣旨のお尋ねかというふうに思っております。仕組みとして、官も民と競争するという一つの制度をつくっておきたい、この条例の中で。当然、民と民とは今までもやってきておりますけども、この民民競争入札についても手続をしっかり定めておきたい。官も参加して--官が参加するということは、官としても業務改善をしながら、みずからの思考等を見直して業務改善をしながら参加するということですので、そういった意味での意味合いも大きくあるというふうに考えておりますので、官と民、それから民と民、両方できる手続規定、透明性、公平性、中立性を保てるそういう手続規定を定めておきたいということでございます。
長沢委員
 この間金曜日に聞いたところでもあるんですが、先ほどの御質疑でもあった、18年度に検討して今も検討のさなかだというお話だった、この四つの--今も出てきました。これそのものは今、室長がおっしゃられた官民の競争となるのか、民民の競争となるのか、それぞれ1、2、3、4ありますけど、それはどういうふうに今現在考えられているということになるんですか。
奈良経営改革担当課長
 官民競争入札で行っていきたいというふうに考えております。
長沢委員
 それと、先ほど来のお話を聞いて、条例によってしっかりとした--しっかりとしたというか、結局行政自身がどうこの条例によって、室長が言われたような透明性や中立性、公平性を確保していけるのかというお話なんだけど、そもそも、例えばこの図で行きましょうかね。こういう中で、現在の実施に関する詳細情報開示、これは条例のこの案の条文の中にも書いてありますよね。金曜日にも言わせていただいたんだけど、結局民間に対して区がやる上で、競争なんだけども、情報を与えてあげるわけですよね。これはハードルが高いから、ハードルを低くして情報を与えてあげると--違うな、げたを履かせてあげて、要するにそのハードルを飛び越えるようにさせてあげるようなお話かな。
 片方で、じゃあ、結局質もなんだと、要するに効率性だけじゃない、コストだけじゃない、質もなんだということなんだけども、質自身の議論というのはそれぞれ一つひとつの事業のところでそれなりの個別の質というのは持っていると思うから、それはどうなんですかと聞いても多分お答えいただけないと思うんだけども、しかし、やっぱり共通している質というのがあると思うんだよね。そもそも、じゃあ何でこれを公務としてやっていたんですかということ自身が問われちゃうわけでしょう。今、民でできることは民でとおっしゃるけども、一体どういうふうにできるんですかというのがまさに問われているわけだから、そこのところでは、それは1年とか2年とか、そういうもので効率というところで見れば、それは民間の方がいいでしょうということになるかもしれないけど、同じことなんだけど、リスク自身は全く除外されているよね。そうなったときはどうするんですかと言ったときは、いや、公でやるんですよというお話もさっきあったけども、しかし、もうそのときには手放していて、やれるんですかという話にもなっているんだけど、そういったもの自身がこの条例の中では、当然ながら直接的に何も触れていないですよね。
 結局、この官と民の競争なんだということなんだけれども、やたら民に対してさまざま情報を与えてあげたりであるとか、要するにプロポーザルだということで向こうに提案させる、言ってみれば最小限の規制しかやらないと、規制はほとんどないんだろうね。そうやってプロポーザルで提案したことについて、区が、それはいいですねといったものを選んでいくような話でしかないんじゃないのか。どうなんですか。
奈良経営改革担当課長
 先ほどの図の中で、現在の実施に関する詳細情報の開示ということでございます。まず1点目ですけども、そこの中では、区が現在どのようなプロセスでその事業を行っているのか、広くとらえた場合にどういったようなプロセスで行っているのかですとか、人、どれぐらいの人数がかかっているのか、あるいはコストがどれぐらいかかっているのかとか、現在かかっているもの、またそのプロセスといったものを公開していくというのがここの詳細情報の開示といったものになります。
 ここについては、下駄を履かすとか、そういうことではなくて、現在のものをここで出していくと。それに対して、民間の方から、これまでの業務委託ですと仕様というものを区の方で事前に細かく設定しまして入札を行っていくということになりますが、今回の場合にはそういった、できるだけ細かい仕様ということではなくて、求める質の水準というものを区の方でその業務ごとにつくりまして、それに対して民間の創意工夫が生きるような形での入札、公募を求めていくといったことになろうかと思っています。
 そしてその中では、きちっとその水準を求める中で、それぞれの業務を実施していく中でのリスクといったことについても、どういうふうな分担をするといったことをきちっとこの要項の中で定めまして、契約の中にしっかり盛り込んでいく、そして実施の過程ではそういったことが起きないように、区としてこの条例に基づきまして報告の聴取ですとか、区長の指示ですとか、そういったことを行いながら事業の実施を監視していくといったことになるというふうに考えてございます。
長沢委員
 確かに去年ですか、法律ができたというものが根拠にはなっているんだとは思います。こういったものは、実際は本当に区民から求められているものなのか。要するに区民自身は、確かに中にはやっぱり公務員というか、職員をもっと減らした方がいいでしょうというのは、それはあることはあるでしょう。そういう中で、じゃあこういう手法を使いますと、しかし、実際におっしゃるような質というのは、何を指しているのかわからないけども、もっぱら共通しているのは人権保障だと思うんですよね。そういったことの安定性であるとか、安全の部分であるとか、もちろんこの選び方じゃないですよ、やる上での安定性であるとか公平性であるとか、平等とか、そういったものは極めて危うくなりますよということでは、これこそ、やっぱり住民が評価できるようなものに、そういうのが本来のあり方だと、公務の労働のあり方だと思うんですけど、言ってみれば行政の都合というか、もっと言えば、もともとこれって経済界のところから出た話じゃないですか。だから、50兆円の市場とかいって、要するにこういうのが、公務の今の仕事自身が企業側の言ってみれば垂涎の的になっているわけですよ。そういうものは背景としてあって、当然御承知だと思うんだけども、そういうものと、区民からのそういう要求というかそういうものでなったんじゃないという関係自身は、この辺は現在条例を出されている皆さんのところではどういうふうに認識されているのかというのを最後に伺いたいんですけど、いかがですか。
奈良経営改革担当課長
 今回の条例の基本理念というところで基本的にうたってございますが、区民の立場から見直しを行っていくと、そして区の業務というものを効率的に、民間の力を生かして工夫が反映されるようなものを選定しまして、透明、公正な競争をつくり出すといったことがここの中では基本的な理念として考えてございます。
 その中で、区民が求める質の高いサービス、これを実現していくんだと、そしてコストの削減もしていくと、そして継続的に、安定的に公共サービスが提供されるといったことが今回の条例の目的と考えてございますので、そういった趣旨で行っていきたいというふうに思っております。
佐藤委員
 前回のときにも、質の中身が不十分であるということ、条例の中で。それから、その実施方針というふうに書いてある部分が、きっともっと見えてくればいろんな議論ができると思うんですけれども、その実施方針が、いわゆる個別に決まってから、事業が決まってから、このスケジュールでは実施方針の策定、公表になっていますよね。この条例を出す時点で、例えばこういう方向性で考えている実施方針案みたいなのは、いわゆる議論する参考のためということで出せないものなんでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 この実施方針の中には、具体的な事業、こういった事業を盛り込んでいきますという事業を盛り込みまして、それに対してどのような方向で進めていくのかということを書いてまいりますので、事業を今決めていない段階では、この実施方針というのはお示しすることはできないのかなというふうに思っております。
佐藤委員
 この間、いろんな御説明はあっても、じゃあ具体的に何をやるのというところで、やっぱりいろんな心配ごと、そのやるものによってどんなリスクがあるのかも含めて、いろいろとやる対象によって事業の展開の仕方が違ってくるんじゃないかと思うんです。ですから、決めていない段階で、全然まだ何も決めておりませんから、大体の、本当に大体の四つの項目ぐらいしか決めておりませんから、条例を出します、とりあえず確かに条例だけを何とかといっても、その続きが見えない状態の中でなかなか難しいのかなと思います。もうちょっと、例えば条例提案の時期というのは、ここに表で横に示されていますけれども、実施方針というか、今だと、例えば既存情報の公開の前に条例を設置しないと既存情報が公開できないということで、要するにこれから始めるのは条例がないとだめという感じになっているわけですか。その条例と実施方針と、もうちょっと近い段階での条例提案のスケジュールというのはないんですか。もうちょっと具体化してからというのはだめなんですか。
奈良経営改革担当課長
 基本的に、条例を御議決いただいた後で手続を進めていきたいというふうに思っておりますので、この条例にそれぞれ実施方針を策定、公表していくといったことを盛り込んでございますので、条例ができた後に、基本的には手続に入っていくということだというふうに考えてございます。
佐藤委員
 民間事業者からの提案、それから対象事業の選定は内部、もちろん内部検討というです。条例提案されるからには、かなりの内部検討は当然されているはずだと思います。その事業者からの提案というのも、もちろんその手続的には求めてからということにはなるでしょうけれども、ある程度もう条例提案の段階で、対象事業の選定というところで、いろんなことも含めた内部の検討が当然されていての条例提案だと思いますから、そうしましたら実施方針の、例えば対象業務がある程度、区の考え方としてもう少し煮詰めた段階での実施方針、いわゆるここでいう意義や目標、もっと具体的なリスクやら、それに対する質の担保の仕方とか、具体的に定めたものがいわゆる案としてでも提案されるということだと、少し議論ができるんじゃないかと思うんですけど、議会側として。それが全く条例だけで、実施方針はこれからですよ、実施要項もこれからですよ、何もかもこれからですよという状況で今提案されても、本当に判断は困るというのが、そうなんじゃないかと思うんですけども、もうちょっと実施方針案というものを、条例の時期とスケジュール的に考え合わせることはできないんですか。
寺部区長室長
 この条例は、手続を定める条例でございまして、年間、ここの絵に書いてありますようなスケジュールで毎年動かしていくということを想定しております。今、委員がおっしゃっている、具体的な対象事業を明確にして条例の審議に臨んだ方がいいのではないかという御指摘だというふうに思いますけども、現時点での検討状況は先ほど来御答弁申し上げているとおりでございまして、対象事業を選定する、そのどういう事業を選定するかということについては、やはり条例を制定された後になってしまいますけども、具体的な考え方等、これが恐らく実際の方針になるかというふうに思いますけども、そういった時点で議会にもきちっと報告をしていきたいというふうに考えております。
 具体的な、この条例でいう実施方針というのが、この第7条に書いてあります、具体的に事業を選定した後つくるもののことを言っておりますので、そういった意味では現時点では、これまで答弁してきた段階でのことしか申し上げられないというふうに思っております。
斉藤委員
 もうやめておこうかなと思ったんだけど、これは助役にちょっと聞いておきたいんだけど、要するに競争入札をかける、その理屈はここにいいように書いてある、しかし、ある意味これは非常にずるいんだけど、これは民間にやらせて、区の職員にいろいろ言うより、区で考えてこうやってやるより、民間にやらせて民間をぎゅうぎゅうやっちゃった方が効率的だ、金も安い、使い方もいい、まさかそんなことは考えてないんだろうねということだけはやっぱりやっておかないと、みんな民間に回しちゃって管理監督だけしちゃって、効果があらわれた、効果があらわれたと言ったら、じゃあ区の職員は何だったんだ、中野区は何だったんだということになりかねないんだけど、そういうところはどう担保するの。
石神助役
 簡単に民間にやらせればいいということではなくて、民間でやってもらうことでサービスの質を上げるということをねらってやる話でございます。
 これはたとえの話で、これをやるということではないんですが、例えば建築をする場合には基本計画から基本設計、実施設計、それから工事という格好で移っていきます。基本計画というか、その計画段階では区民の意見を聞いてやっていくわけです。基本設計の段階でもニーズを聞いてと。そのたびに違うところに委託をしながらやっていきます。そうすると、すごい長い時間がかかります。一つの建物を建てる場合に、非常に長い時間がかかる。それは区が中心になって、一々チェックをしながらやっているからでございます。
 実際にその内容は、設計についても、区の職員が設計するのではなくて頼んで設計をする、そういうやり方をやっていくわけですが、これから、もしこれが官民競争、この公共サービスの改革ということでの条例に基づいていきますと、設計から施工までを全部一括でやっていく、設計できるところがどういう形でやっていくのかを決めていく。そうすると、そこの中では仕様を決めていくわけです。仕様というのは、こちらの方が求めている建物の設備だとか状況を全部そこに盛ってもらうということになります。そうすると、区の職員が何をやるかというと、そこでは図面を見て、それが確かに我々の求めているものであるのかどうかチェックする、そっちの方の能力は必要になってきます。進行管理だとかなんかではなくて、そういう中身をチェックしていく、うちの方で求めているものに対して、しっかりしたものができているのかどうかということでの評価をして決定していくという流れになります。
 仕事のやり方がずっと変わりますし、行政に求められることが変わってくるということになります。ですから、こういう意味でいうと、仕事のやり方そのものがこの公共サービスの改革ということでやっていきますと、やり方が変わってくる、そのやり方が変わることが今回目指す、これまで改革をしてきたわけですが、さらに構造改革という段階に進む内容であるというふうに私どもは思っておりまして、今回、このような形で公共サービスを改革するということで、仕事の進め方についてを含めた条例を提案しているということでございます。
斉藤委員
 だから、変わってくる、職員の仕事も変わっていくんですよ、それにはよっぽど周知徹底しなきゃいけない、職員。職員がというんじゃなくて、人間のさがとして、どこかに委託してあらを探すのは得意なんだよ。おまえ、何だ、こんなものを出してきてと言う前に、自分の方の襟をよっぽど正しておかなきゃならないんだよ、出す方が。だから、そういう担保がないんだよ。その方が楽なんじゃないの、はっきり言って。民間にみんなやらせていて、あらばっかり見つけて、おまえ、これ悪いじゃないかとか、もっと安くできるんじゃないかとか。自分じゃ安くできない、もっと悪い仕事きりできない。それなのに民間だからいじめちゃう。それはいかがなものかと思うよ。自分の方の、ちっとも襟を正しているとか、何も見えてこないよ、これ。だから、そういう担保をどうするの。効率的にこうだから、こっちがこうだからとか、それは理屈はわかるよ。でも、やらされる方の身にもならなきゃだめなんじゃないの。それで、やらせる方の身は全然変えないで、それだけというのはいかがなものかと思うよ。そんなに偉いのかよって言う人だっていっぱいいると思うよ。自分たちのできもしないことを民間にやらせて、それで文句ばっかり言って、金は払うからっていいものじゃないだろうと言われたらどうするの。でも、実際にはそうなんだよ。きれいごとは言っているけど、そういうふうにきり思えないよ。
 ここまで言っちゃうといろんな支障が来るから、この辺でとめておくけど、本当にそういう区の方の体制として、まさかそんなつもりでやったら大変なことになるというのを、やっぱりみんな公務員なんだからさ。最低限はこうですというのを持っていないと、モラルをちゃんと持っていないとまずいんじゃないの。
石神助役
 やはり民間の業者の方にやってもらうということで、安くなるということだけではないというふうに思っております。今までは価格競争だけをやっていた一般競争入札が原則でございましたが、これはこの間もお話ししておりますが、やはり質、サービスの質というのもあります。それから、時間がかかるか、かからないかということもいろんな意味でサービスの質の中に入ろうかと思います。価格だけで競争して、安ければいいということだけではなかなか行かない、それから新しいそういう技術を評価できる、そういった能力が職員には、我々には求められてくるということになります。
 ですから、これまでのように安ければいいという単純な競争ではなくて、やはり質を求めていく競争に、適切にやってもらうような形、そういう仕組みが必要になるというふうに思っております。そういう意味で、これまで簡単に価格だけを競争する一般競争入札ではない、ここで言うと、仕様書を公開して、どういう内容を求めるのかということを公開して、それに公募してもらって、評価して決定していくという仕組みをつくっていこうと。また、終わった段階で、事業が正当に行われているのかどうかという事業の評価、実施評価は必要だということでございます。もう安ければ何でもできちゃうという話ではない、それなりの適切な価格でということも言われております。これはもう既に、価格の中でダンピング競争がないようにということも言われておりますから、そういうことを含めてすべての中でそういう手続のチェックが必要だというふうに思っております。当然、今、委員が言われますように、我々職員の意識改革がないとこういったものは進まないというふうに思っておりますので、十分その辺については配慮しながらやっていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時41分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時43分)

 お諮りいたします。
 第33号議案を閉会中も継続審査すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、継続審査すべきものと決しました。
 以上で第33号議案についての本日の審査を終了いたします。
 次に、第34号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第35号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 本議案に関連した要求資料の提出がありましたので、議案を一たん保留とし、資料の提出を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進行します。
 交渉記録が資料(資料3)としてお手元に配付されておりますので、御確認ください。ありますね。
 理事者から補足説明があるということですので、これを受けることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、理事者の補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、お手元の資料、交渉記録、3月12日提出資料ということで御説明をさせていただきます。
 件名、時間内組合活動の見直しについてということで、平成19年1月25日に提案交渉を持ちました。内容につきましては別紙ということで、内容が詳細にわたっておりますので、別紙に基づき提案説明をいたしたということでございます。
 まず、資料をめくっていただきまして、1枚目が総括的な内容についての説明ということになってございます。時間内組合活動の見直しを職員団体に提案いたしまして、基本的な見直しに当たっての方針、考え方ということで、従前、いわゆるながら条例の施行規則の方で、機関運営も規定するという形で、広く適法な交渉という中で位置付けをして、時間内組合活動、機関運営につきましてもまず時間内で活動することを必要最少限度ですが認め、かつ、それについては給与の支給を受けられると、そういう取り扱いをしてまいりました。これについての取り扱いを廃止するという提案でございます。
 適法な交渉につきましては、地方公務員法で時間内にできるということと、それから、いわゆるながら条例の中で、給与の支給を受けながら対応することができるというふうにしていただいておりますので、適法な交渉の範囲と、それからそれ以外の範囲を明確にする必要がございます。それで、別紙1ということで、勤務時間内に有給で行うことができる適法な交渉の範囲をもう一度改めて確認をいたしました。
 それから、別紙2の方になりますが、逆に今回のこの組合休暇の導入に伴って、無休では行うことができなくなるということの範囲を特定するということで、資料でいいますと別紙2ということになりますが、こちらの方でこういう内容であるということの整理をいたしているところでございます。
 この提案に対しまして、職員団体側としては提案せざるを得ない状況は認識しており、提案を受けるということで、提案については提案を受ける形で、ただし、機関協議を経た後に意思表示をする必要があるということが前提になっておりますが、本日は提案を受けたというやりとりになっておるところでございます。
 次に、資料でいいますと5枚目になりますが、これの回答交渉ということになります。交渉期限を2月14日というふうに、期限を切った交渉でございましたので、2月14日、回答交渉を行いまして、勤勉手当についての質疑がありましたが、職員団体側としては基本的にこの当初の提案についてはやむを得ないと判断すると、受け入れるという意思表示を受けているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大泉委員
 この前もちょっと言いましたけれども、いわゆる地方公務員法の55でしたね、協定を結んでいいよというの、ありましたよね。55の9だったか。それにこれは当たるんですか。
長田人事担当課長
 あくまで勤務条件については条例で規定していくということで、その前段階での交渉ということですので、委員御指摘の第55条の第9項、職員団体は法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができると、この規定のことを御指摘いただいていると思いますが、この規定の意味は有しておりません。
大泉委員
 それはやらないんですか。組合からもそういうのをやってくれというふうに言わないんですか、普通。このように言っていれば、大抵文書でやりとりして、確認して判こを押していくと思うんだけれども、そういうのって中野区の場合はやらないんですか。過去もやらなかったんですか。これからもやる気はないんですか。
長田人事担当課長
 既に前回の委員会の審査のところでお答えしたとおりでございますが、基本的に当局と組合側とが責任を持った当事者によって意思の疎通を図るということで内容を確定してまいりますので、あえて書面によって協定を結ぶという必要性はないと考えております。
大泉委員
 ちょっと珍しいんですけども、やるところはやっていますよね。きちっと協定書を交わすというか、確認書といったっけ、協定書だったっけ。法律にやっていいよと書いてあるものは、大体のことはやっているはずなんだけども、どうして中野区だけ、集まってもらって話をして、提案をして、結構ですという、それで済んでいるのかなというのがどうも理解できないんですがね。全然言わないの、組合の方から。協定してくれと、文書にしてくれと、そしたら判こ押すのでと言わないんですか。過去も言わなかったの、しつこいけど。理解できないんです、一般区民としては。そういう交渉ってありと、こういうぐらいです。ちょっと信じられないですね。ずっと長い間黙って--たまにはやるけども、ちょっと信じられないまま今日まで来ているんですが、多分最後になるだろうから聞いておきますけど、本当にそうなの。過去に交わさないの、協定書を。これからも--いずれにしても1回も出ないんですか、組合からは。珍しい組合だと僕は思うんだけどね。
長田人事担当課長
 今までもございませんし、私が人事当局として交渉している過程の中でもございませんでした。
 これからも、これは何というか予測というか、あれですが、これからもその必要性は生じないであろうというふうに考えます。といいますのは、職員についての勤務条件については、条例ないしは同施行規則によってきちっと担保されていくということがございますので、条例の内容ないしはそれをより技術的に具体化する施行規則等の内容によって、職員の勤務条件が担保されるということがございますので、それ以外の形式によって職員団体との間で何かを取り交わすという必要がないというふうに考えてございます。
 ただ、労働組合の場合には労働協約が基本になるということですので、協約の締結というのは、これも前に御答弁させていただきましたが、あることでございますけども、職員団体については勤務条件に関する条例が担保するものになると、そういうふうに考えております。
大泉委員
 いずれにしても、ちょっと信じられない、僕にしては個人的に信じられない話です。また、組合がどうしてそういうことを言わないのか、要求しないのかというのも信じられない。本当に職員のために頑張っていただいているのかなというふうに思わざるを得ないのかなと思います。区民は、結構自分たちの社会経験の中、また社会の中でどうこうしてきたということを基準に、我々にいろいろと意見を言ってくれたりするわけですけども、ごもっともだなというふうに思います。それからすると、ちょっと信じられないことかなというふうに思います。ということをちょっと申し上げておきます。質問じゃないから結構です。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で資料要求の提出を終わります。
 改めて、第34号議案及び第35議案を一括して議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時57分)

 質疑はありませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第34号議案及び第35議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第34号議案及び第35議案の審査を終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後2時57分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時21分)

 次に、所管事項の報告を受けます。
 1番、平成19年度の組織編成についての報告を求めます。
奈良経営改革担当課長
 それでは、平成19年度の組織編成につきまして、お手元の資料(資料4)に基づきまして御報告いたします。
 全体としまして、資料の左側に19年度の組織、それから右側に18年度、現在の組織、それぞれ対比する形で記載してございます。全部で表裏8ページとなってございます。左側の網をかけてある部分が18年度から変更になった点でございます。変更区分につきましては、表の真ん中に事由を記載してございます。
 全体的なことから申し上げますと、第4回定例会で組織条例を御審議いただきました、政策室、経営室、管理会計室の新設ですとか、また地域センターを所管している地域活動担当、また都市整備部のまちづくり担当の見直しなどが主な変更点でございます。
 それでは、主なものにつきまして、ページを追って御説明いたします。
 まず、1ページ目をごらんいただきたいと思います。一番上が政策室でございます。ここでは、計画財務、区民自治推進、調査研究、情報化推進、平和・人権・国際化、特命の六つの分野で構成してございます。計画財務は、区全体の経営戦略の調整ですとか予算編成、こういったことを行ってまいります。また、区民自治推進担当は、公益活動の推進ですとか、区政への参加といったことを進めてまいります。また、調査研究につきましては、政策研究機構を担当してまいります。次の特命でございますが、こちらにつきましては副区長が担任いたします特命事項について調整を行ってまいります。この特命担当につきましては、政策室のほかに経営室、それから管理会計室にもそれぞれ配置をしてございます。
 次の経営室でございますが、こちらは経営担当、それから報道・秘書、人事、財産管理、危機管理、防災、特命の七つの分野で構成してございます。経営担当は、区全体の全庁的な総合調整を行うことですとか、あとは庁議などの会議体の運営、こういったことを行ってまいります。また、財産管理では、これまで分かれておりました用地と施設といったことをあわせて担当してまいります。
 次の管理会計室では、評価・改善、それから経営分析・公会計改革、次のページにまいりまして税務、それから未収金対策、特命といったことで、五つの分野で構成してございます。評価・改善推進は、行政評価などを担当してまいりまして、また経営分析・公会計改革は、経営上の必要なさまざまな分析を行うといったことですとか、あるいは発生主義会計の導入に向けた取り組みといったことを進めてまいります。
 次の管理会計室の下のところに、現在の収入役室のところがございます。こちらでは、自治法の改正に伴いまして会計室ということで名称を改めてございます。また、役割についても、会計管理の担当ということで、そこに絞ってございます。
 それから、続きまして3ページをごらんいただきたいと思います。区民生活部の地域活動担当の分野になります。ここでは、現在地域センターの所長は三つの地域センターの所長を兼務しておりましたが、19年度は15の地域センターにそれぞれ執行責任者の所長を配置いたしまして、三つの地域センターを所管します地域担当の統括管理者を配置してまいります。この統括管理者は、三つの地域センターの調整ですとか、その地域の課題に取り組むといった体制の中で仕事をしてまいります。基本的には、現在の体制と大きく変わるわけではございませんが、区民の方から見ますと、地域センターの所長がセンターにいまして、区民の方へしっかり対応ができる、それから地域の重要な課題ですとか、3地域センターの調整といったものは、これまでどおり管理職を配置して対応していくといった考えでございます。
 続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。真ん中あたりに産業振興がございます。ここでは、新産業創出といったことですとか、にぎわい創出など四つの施策を再編、新設をしたといった内容になってございます。それから、その下の環境と暮らしの分野では、地方と都市の人ですとか経済の交流を進めるための里・まち連携担当というのを新たに設けてございます。
 それから、5ページをごらんいただきたいと思います。5ページでは、子ども家庭部になりますが、ここでは保育園・幼稚園分野に幼児研究センターの所長を配置してまいります。また、子ども育成分野では、小学校の校庭を活用しまして学校、地域と連携した児童館事業を進めるということで、その担当として地域子ども施設連携担当というのを配置しております。
 それから、6ページをごらんいただきたいと思います。保健福祉部になります。ここでは、保険医療分野におきまして、医療制度改革に伴います担当を新設してございます。
 続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。都市整備部になります。ここでは、都市計画分野と地域まちづくり分野、それから部の経営分野というのを再編いたしまして、南部、中部、北部という3地域のまちづくりを担当しますものを新設しております。ここでは、地域の課題を個々の事業として取り組むというのではなくて、地域全体を視野に入れた町づくりを進めるといった体制をつくってまいります。
 また、その下の拠点まちづくり推進室では、施策の整理をしております。
 最後の8ページをごらんいただきたいと思います。教育委員会事務局になります。ここでは、学校教育分野と生涯学習分野をそれぞれの施策を再編いたしまして、執行体制の強化を図ったといった内容になってございます。
 以上、簡単ではございますが、19年度の組織編成について御報告をさせていただきました。
 なお、19年度の統括管理者と執行責任者の職層名につきましては、人事異動の発令をもって確定するということで、ここでは記載しておりませんことを御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 時間もありませんので、端的にお答えお願いします。
 政策とか経営あるんですが、特命担当分野の課長がいて--これは課長でいいのか、それで執行責任者はいない。ということは、1人でやるということになるの。何をやるのか知らないけど。
奈良経営改革担当課長
 こちらの特命担当でございますが、副区長の役割といたしましてこれまで御説明をいたしております特命事項、これについてこちらの特命担当がその調整役を担っていくといったことになってまいります。執行責任者の欄が空欄になっておりますが、特命担当が執行責任者も兼ねるといったことを現在想定してございます。
大内委員
 特命と聞こえはいいんだけど、何をやるの。何を、どういうものを、政策と経営、みんな1人ずついるけども、何をやるんですか。何をやらせようと考えているの。今までこういうの、特命はいたけど成果は出ているの。何なの。
奈良経営改革担当課長
 この特命事項につきましては、最終的には4月になった段階で区長が副区長にその特命事項というのを与えてまいります。その中でこの役割も決まってくるというふうに考えてございます。
大内委員
 特命というのは、何か必要だから特命を置くんでしょう。最初に特命ありきじゃないんでしょう。4月1日じゃなくて、何々をやって、特命という事項で何々を調査したい、やりたいから置くんじゃないの。最初に特命ありきじゃないんじゃないの。そんなに人はいるの、職員。そんな優秀な人をこういうところへ置いて大丈夫なの。考え方は、将来副区長になる助役、どうですか。
石神助役
 10か年の中では、部をまたがる大きなプロジェクトがあります。そういうリーディングプロジェクトについて、調整しながら進めていく、例えばまちづくりであれば、まちをやるハードだけではなくて、そこで活力を増すための商店街の活性化を含めた全体調整が必要になってきます。そういうものをそれぞれの副区長が担任します。里・まち連携であるとか、いろんな形での連携が出てきます。これは、都市の部分と、それから地方の部分で、生産者と商店街の人たちとの連携を図るということであるとか、環境問題でいうと風力発電だとか、そういったものをファンドをつくってそれぞれやっていく、そういう場面を、都市のここの中野だけではできないことを、地方との連携を持ちながら施策を進めていこうというような、そういったような特命をもらうわけです。それをやっていくためには、一つの部だけでやるという形にはなかなかいかないということから、それぞれ副区長に特命として与えて、その特命というのは連携、調整をしながら、全体の事業を円滑に進行させていくという役割を持つわけです。そのためには、副区長だけではできないということから、特命がそこに配置される、特命が全体調整を、副区長のもとに調整をしながら全体事業を進めていこうという、そういう考え方で配置するというものでございます。
大内委員
 もう簡単でいいです。ただ、何をするのかと聞いているのであって、文句をつけようとかじゃないんだけど、じゃあ、今言った言葉尻を取れば、里・まち連携担当執行責任者は何するの。特命がやっていて、わざわざ執行責任者をつくっていて、でも特命の方はどんどんやって、この里・まち連携担当者は要らないんじゃないのとなるんじゃないのかなと思うから言っているというか、だから、4月1日というか、もうちょっと、これとこれって--各副区長に一人ひとりというのはわかるけども、ちょっと違う。副区長が権限をにぎってやると僕たちは聞いていたから、それをまた自分の部下に委譲してやるというんじゃなくて、副区長が調整する、副区長が直接--副区長じゃないと権限も力もないから、調整するのは副区長だと聞いていたから、それをまた下へつくっちゃうと、余計話がどうなのかなという部分もあるし、わざわざ特命をつくらなければできないんですかと。ほかの、今言ったように里・まち何とかだったら、そこの部署の人間を使えばいいわけだし、もうちょっとしっかりと仕事を明確にしていただきたいというか、4月1日になってから任命する、仕事を言うとかじゃなくて、必要があるからやるんだという前提じゃないと、何かちょっと各室で見えないので、その辺しっかりやっていただければなと思います。
石神助役
 これを説明する段階では、10か年計画のリーディングプロジェクトということで提案しておりました。それを分けてやっていくわけですが、どのぐらいの規模で、どのような形でやっていくのかというのははっきりしていないということで、現在は話し合いをしてやっていこうということになっていますが、もう少し具体的にしながら、それぞれの副区長に特命していこうという段階にあります。やる内容については、これまで説明してきた内容です。
 それで、各部にはそれぞれそういったことにかかわる仕事は持っていますが、全体として区として同じ進捗状況をもって成果を上げていかなければいけないということから、こういう調整が必要になってくるわけです。その中で、副区長だけが各部に行って調整するというのはなかなか難しかったり、事前の調査が必要であったりということがありますので、特命をそこに置いて、もう少し具体的な調整を図っていく、集まっては会議をしてやるのではなくて、調整をしっかり成果が出るような形でやっていこうということで、こういう体制をとったということでございます。
 もうちょっと具体的に事業が見えるように、早くしていきたいというふうに思います。
大内委員
 特命というと、国会でも特命何とか大臣って、もう目的が決まってつくるわけです。それで、副区長が全部の調整をするからできるのであって、特命の人が、ここでいうと課長級か何か知らないけど、その人がほかへ行ってできるんですか。参事とか、例えばそういった形の方が、このもう一つ上に部長名のところに飛び出て特命とかやらないと、そんな部と部の調整をこの特命の方ができるというか、そこまで権限を与えるんですかという、その辺ちょっと、できると言えばそうなんだろうけども、ちょっとそこら辺が--だから、せっかく置くんだから、しっかりとこの特命という人には普通以上の権限というか、あれを与えて動いてもらわないと、単なる副区長の調整役でやっているだけみたいになれちゃうし、それも力がなきゃ調整役なんか、副区長のかわりだと言ったって特命担当の人がちゃんと権限もなきゃ、おまえどうせ行ったってメッセンジャーボーイだろうとなっちゃうから。それはしっかり調整を--置くんだったらば、後で言われないようにしっかり、本当にいいような、ためになるような形にしていただきたいなと思いますので、もう結構です。
長沢委員
 今のところなんですが、特命のというのは、この政策室にも、経営室にも、管理会計室にも置くということで、役割としては今おっしゃられたようなこと、これも結局常設で、こういう形でそれぞれの室に3人置くという理解でいいんですか。
奈良経営改革担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 ちょっと最初に全体聞きましょうか。この三つの、要するに二つの室と部をなくして--ここですよね、区長室と総務部をなくしてこの三つにするわけだけども、ちょっと予算のあれがないけれども、この中では人の数そのものはどうなるのか、一つね。もう一つは、ここで言っている統括管理者、課長級なり部長級なり、あるいは執行責任者の--これは係長級ぐらいになるんでしょうかね。そういったところの数がどうなるのか、今年度と比較して、それを教えていただきたいんですが、いかがですか。
奈良経営改革担当課長
 3室全体の数ということでお話をさせていただきたいと思います。一応経営本部という形でとらえております。18年度と比較いたしまして一般職員では、現員でございますが、2名増、それから管理職では3名増といったような形になってございます。
長沢委員
 そうすると、私たちから言わせると、またまた頭でっかちになるようなお話なんだけども、それでこの特命というのが、先ほどの助役のお話だと調整を図っていくような話で、ふだん副区長自身はこの政策室、経営室、管理会計室に座っているという理解でいいんですか。
奈良経営改革担当課長
 座っているといいますか、この業務を担っていくということになります。
長沢委員
 業務を担うんだけど、でも業務を担うのはこの三つのところだけじゃないわけでしょう。全体として、ほかの区民生活部であるとか、子ども家庭部や保健福祉部にだって全体として見ると。ただ、その際の調整役としては別な人間に、実際の実務的なというか、具体的にはそこにやっていただくという、そのための特命担当みたいなことになるということですか。
奈良経営改革担当課長
 副区長がどのような形でほかの事業部の方に関与するかということだと思います。まず、この3室を通しまして、この3室の業務を通して関与する部分というのもあろうかと思います。それから、先ほど御答弁の中にございました、10か年におきます各部を横断するような課題、そういったものも出てまいりますので、そういったものについては、担当するものについて各事業部をそれぞれ指揮していくといったことになろうかと思っております。
長沢委員
 それで、何でこういう、常設みたいな形で置くようなお話なんだけども、どうしてこういったところをまた屋上屋を重ねるようなことをやられているのか、よくわからないし、しかも、副区長が、政策、経営、管理会計室というのがそういう意味では事業部の中に--これも事業部でいいんだよね。事業部の中では、ここだけは経営戦略本部の中に入っていて、必要であればほかの事業部の部長ぐらいは出てくるのかな、そういうので本部を持つのかな。これまでの会議体とどういう形になるのか、よくわからないんだけれども、結局そういう会議体そのものは、これまでは一番のあれは何だったのかな、庁議だったのかな、そういうのが今度経営戦略本部とか、そういうものに変わっていくという話なの、ちょっと教えてください。
奈良経営改革担当課長
 経営本部会議という形になろうかと思っておりますが、区長、それから3副区長で構成してまいりたいというふうに考えてございます。その中で、区政全体の方針ですとか方向性というものを、その中で確認していく、そしてそれぞれ副区長が3室を担当してまいりますので、その中で方針を、そこで具体化する部分もございますし、横断する課題については副区長が直接各事業部に指示をするといったことも出てくるというふうに考えてございます。
 庁議につきましては、これまでどおり行っていく予定でございます。それについては、事業部長も含めた形で、その中でさまざまな課題について報告あるいは調整する事項というのもそこで行ってまいります。
長沢委員
 今、組織の図がないからちょっと忘れちゃったけども、結局調整とかいうお話なんだけども、実質的にはそこの副区長もこういう政策なり経営とか、そこになって、区長とともに経営本部会議、そういうところで決めていくんだけど、何か事業部制が--事業部制にもいろいろ僕ら問題が残っていると思っていますけど、そういった形で何かそこにいろいろな権限を与えるということを言われながら、実際には、この3室がいろんな形で関与できるような形にする、調整の名による統制を行っていくのかな、そういうお話にしか聞こえないんだけども、何でそういうふうなことが必要になっているのか。
 もう最後にします、要するにもっとフラットな形にしておけばいいんじゃないのかなと。もともとはそういう形で、事業部とかそういったことをやられてきたんじゃないのかなと思っていたんですけど、区長室自身がもともと調整役という形で事業部のときはなったと、しかし、区長室では調整が果たせなかったという反省の上に立ってこうしたものをやるのか。もう一つは、組織を超えていろいろ毎年いじくっているけど、なぜそういう形にするのかという、これまでの形との総括がなければ、一体これがどういうふうな形になっているのかということが全く生かされないのではないかと思うし、毎年毎年こうやって屋上屋を重ねていくような、要するに人の配置が先にあって、組織を変えていくようなお話をされているかのようにも聞こえるんですが、これはどういうふうに検討されたということになりますか。総括的にお答えください。
寺部区長室長
 今回の件につきましては、4定の中で経営本部体制をつくるというお話をさせていただいております。それに基づいて組織の条例も制定させていただきました。区として、いろんな大きな課題、部をまたがる課題ですとか、部全体の大きな課題について、どういうふうに迅速かつ適切なサービスをしていくかということで、自治法の中でも経営といいますか、マネジメントの部分の強化ということが今日必要だという、そういった背景の中で、中野区としてもトップマネジメント体制を強化したいということでこの組織改正を図っているところでございます。
 副区長がそれぞれ、ここに書いてある部分を担うと同時に、今言ったような課題を直接指揮していくというようなことによって、事業部との関係では経営本部が具体的な戦略とか方針、そういったものを決めていきまして、事業部はそれに基づいて具体的な事業を執行していくという、そういった役割分担、権能の分担を明確にするということで、マネジメント体制を強化する、その一環としてこういう組織編成をしているということでございます。
長沢委員
 そうなると、事業部制のときの御説明とちょっと変わって、事業部制はまだ残っていると、事業部にさまざまな権限を与えていくというようなお話もあったと思うんだけども、今のお話だと、それは権限を与えていくのではもう誤ったと、今度は、要するにそこの3室が中心になった経営本部が一定の政策的な方針を持ちながら、それを事業執行としてそれぞれの事業部にやらせていくと、そういうものに変わったんだったら変わったというような御説明で、今の説明だとやっぱりそういうお話にしか聞こえないんだけども、そうであれば、そういう御説明を議会に対しても区民に対してもされるべきだったと思うんですけども、もう最後にしますけど、その辺はいかがですか。
寺部区長室長
 事業部制をつくったときの趣旨が変わったという意味ではございません。事業部は、与えられた経営資源を柔軟に生かしながら事業執行していくという役割は基本的に変わっておりません。
 先ほど申し上げたのは、区政全体としての大きな課題、あるいは事業をまたがるような大きな課題についてのマネジメント体制に弱いところがあったのではないかというふうなこともありますし、地方分権の時代の中で、自治体としての自主性、自立性というものもこれからやはり強化していかなければなりませんので、そういった意味で区としての経営戦略、基本方針、それをはっきり打ち出す、そういう仕組みをつくりたいということで、今回経営本部体制というものを考えたわけでございます。
奥田委員
 先ほど来から、トップマネジメントとか、いろいろ横文字も含めておっしゃっていらっしゃいますけれども、非常に疑問なのが、中野区がこれまでやってきたのが目標と成果による管理、マネジメントですか、横文字でマネジメント、マネジメントとおっしゃいますけれども、つまり管理ですよ。管理をどういう方法でやっていくかということをこれまで積み上げてきたというふうに理解しているんですけれども、この副区長制度をとるときに、あくまで目標と成果による管理というところを外しちゃならないと思っているんです。ここの副区長を入れるときに、またがり案件を判断するときに、副区長さんという権限でもって采配を振るうというのでは、本来の今までやってきた目標と成果ということにならないんですよ。だから、それを明確にするために、ちゃんとトップマネジメントとおっしゃいますけれども、それはあくまで目標と成果をしっかりと位置付けて、優先順位等管理できるための組織であるべきなんですね。それを権限でもって、ああ、こっちがおくれているからこうだよ、おまえらこうしろとやってしまうのでは、従来型のいわゆるマネジメントですとか管理と変わらないと。ですから、そういったことではなくて、またがり案件についてもやはり同じようにぶれずに、目標と成果による管理ができるような体制をつくっていく、そういう種類のものだということをおっしゃっていただかないと、どうしても聞いていると誤解を生じかねないと私は思うので、このあたり、もう少し整理して御説明いただきたいんですけども。
奈良経営改革担当課長
 目標と成果による管理というのは、区の基本的な事業を進める中での考え方でございますので、その辺については現在変わってはおりません。
 そして、今回新しく経営本部というものをつくりまして、その中では区政全体の視点から方向付けですとかビジョンを明らかにしていくといったことで、そこに各事業部に対して、その辺をきちっと方向性を出していくと、方針を出していくということが重要だと思っております。
 その中で、各事業部におきましては、それぞれに目標と管理をやっておりますので、その中で部を横断するような課題につきましてはそれぞれに目標を定めていく。基本的には同じ目標になると思いますが、それを事業部の中、それぞれの事業部の中でその目標をきちっと位置付けて取り組んでいく、そういったことで調整を行っていくというのが新たな役割の一つになっていくというふうに考えてございます。
佐伯委員
 この管理会計室に設置されます未収金対策というのは、これまでのように税金に対してのみという考えなんでしょうか。
石神助役
 これまでも未収金対策は税金だけではなくて、区の債権も含めた公債権全体の調整を行ってきております。そのために昨年条例化をしてもらって、債権放棄だとかそういった手続をしっかりしたところです。これからは、さらに複合している、いわゆる未納者に対して体制をどういうふうな形でやっていくのか、いろんな自治体でいろんな取り組みが行われていますが、それを具体的な組織をつくっていくということで、この未収金という形で、この中では課題がまだありますので、目標に対して成果がまだ達成されていないということでこれを置いてありますが、その後組織ができて体制が組まれれば、新たな目標の設定にしたいというふうに思っていますが、これは庁内全体の未収金をどうするかという所管でございます。
佐伯委員
 まさに、本当に税金だけじゃなくて、国民健康保険から保育料から、果ては学校給食の給食費の問題まで出ているわけですから、公平性ということを考えれば当然未収金対策というのは徹底しなきゃいけない問題だと思いますし、一方でこういう組織をつくることによって、本当に困っている人はどういうふうに救っていかなきゃいけないのか、本当に困っている人を見きわめていくということも必要になってくると思いますので、ぜひきっちりとしたそういう組織をつくっていただきたいと思います。要望にしておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、都区のあり方検討委員会の設置についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
 それでは、都区のあり方検討委員会の設置について御報告申し上げます。(資料5)
 まず、経緯でございますが、昨年2月、財調5課題をめぐる議論の帰結といたしまして、都区合意に基づきまして都区のあり方に関する検討会が発足し、昨年の11月まで検討し、検討の基本的な枠組みや方向が取りまとめられました。これを受けまして、改めて都区協議会のもとに都区のあり方検討委員会を設置することが決まり、本年1月31日に第1回の委員会及び幹事会が開催されましたので、御報告をするものでございます。
 検討事項といたしましては、都区の事務配分に関すること、特別区の区域のあり方に関すること、都区の税財政制度に関すること、その他検討が必要な事項となっております。
 委員会につきましては、都側、特別区側それぞれ4名、そこに書いてあるようなメンバーで構成されております。
 また、幹事会の設置でございますが、委員会に専門的な事項を検討させるための幹事会を置くということで、その幹事会構成、都側、区側それぞれ7名、ごらんいただいたようなメンバーで構成されております。
 今後のスケジュールということでございますけれども、おおむね2年間をかけて都区のあり方を検討して、20年の第4四半期には都区のあり方の基本的な方向について取りまとめる予定でございます。
 裏面にいきまして、委員会の庶務でございますが、都の総務局行政部と特別区長会事務局が担うということになっております。
 そして、別添資料ということで、資料1が検討委員会の設置要綱、資料2が検討委員会名簿、資料3が幹事会の名簿、そして資料4、これにつきましては、幹事会ではより具体的な検討項目が示されておりまして、資料4の下の方でございます。一つとして、都から特別区への移管事務の選定基準について、2番目、具体的な事務移管の是非を判断する基準、3番目として具体的な事務配分というようなことでございます。さらに、区域のあり方に関する検討の視点について、その他1から4に関する専門的な事項についてということになっております。最後、資料5が今後の検討会のスケジュールでございますが、1月31日に第1回を開きまして、この後、19年度から本格的な検討に入るわけですけれども、具体的には統一地方選挙が終わったあたりから幹事会を月1回ぐらいのペースで開きながら、四半期に一度検討委員会を開いて、検討状況を確認していくというような進み方をしまして、最終的には平成20年度第4四半期に基本的な方向を取りまとめたいというような予定でございます。
 今後、これらの動きにつきましては、その都度議会の方にも御報告をさせていただきたいと思います。
 以上で都区のあり方検討委員会の設置についての報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑は。
斉藤委員
 何でこんなふうになっちゃったの。
川崎政策担当課長
 御存じのとおり、財調5課題をめぐりまして都と区が議論を進めてきて、最終的に都区の事務配分などについて基本的なところから改めて検討しようということで、議論がなったのが昨年の2月でございます。そこで、そのための検討委員会を設けましたけれども、そこでは検討の基本的な枠組み、論点整理をするところまでということでしたので、さらに具体的に、先ほど申し上げました都区の事務配分などについて具体的に詰めていこう、今後の都区制度のあり方について深い議論をして、将来のあり方を定めていこうということで、東京都、そして特別区側で議論してきたものでございます。
斉藤委員
 2年も3年もやって積み残しだった都区財調のところも、要するにまるで区側の意見は通さないで都の意見ばっかり通っているところに、また特別区がのこのこ行って論議するなんてやめた方がいいよ。まして区域のあり方だとか、とんでもないよ。都に相談するようなこと、何にもないんだよ。まず23区でまとめてからの話だろうが。それをのこのこまた出ていって、ばかじゃないの、本当に。何遍も指摘してあるよ。本当に考えられないよ。
 だけど、23区でだれが責任持ってやるの。またここに全部おっつけて。おっつけられる方も大変だろうけどさ、墨田の区長だとか港の区長だとか、練馬の区長も大変だろうけど、これ何ができるの、この人たちに。23区で何にもまとまってないで。それで挙げ句の果てに一任します、そんなばかなところ、また何でつくるの。
石神助役
 財調の関係では、今、委員が言われましたようにさまざまな形での議論があって、主要5課題ということで、自治法改正前からの課題、また自治法改正になってからの課題ということで調整を行ってきたわけですが、最終的には今回示されたような形で、非常に不満足な形での調整が行われているということがあります。
 その過程の中で、大都市事務という扱いがあったわけですが、これは法改正の中で区が扱う事務、都が扱う事務を明確にしようということは議論があったわけですが、そういった都区の事務配分についてどうすべきなのかということが、お互いに論点が整理されたと言いながら、十分議論がされないまま現在に至っているわけでございます。そういうことについて、課題を残したまま、このままやっていったのではまた同じになるということで、そういう事務配分についても明確にするということを今回議論しようということで、こういう課題になっているわけでございます。
 また、特別区の区域のあり方という中では、統廃合の方の話が出てきたり、いろんな形で区域のあり方ということが議論されてきております。これは、財政力、各区による財政力の違いがあったり、やはり周辺部の課題と都心部の課題と違うといったようなことがあったり、いろんな形をしていますが、こういうことについても区域のあり方ということでそれぞれ特別区も東京都も考え方を示されたところでございます。これについても、議題に供して十分議論すべきだと、方向性を見出すべきだということでございます。
 また、税財政制度につきましても、同じように景気のいいときには配分が、結果としてあまりわからないことになっている、このような状態ではなくて、やはり23区が自立するためにはどうあるべきか、税財政のあり方についての議論ということが、根本議論がこれまで十分されないまま財調協議ということでされていた、この反省のもとに今回こういうあり方検討会がつくられたということでございます。
 しかし、そうは言っても、なかなかここで調整する内容がどうなのかということがあるわけですが、今回示されたスケジュールというのは2年間ということでの、こういう年度をまたがってのスケジュールが提案されているように、課題については大分大きいという認識がございます。
 また、そういう中では、それぞれ幹事会や検討委員会だけではなくて、区長会、また助役会、それから各部長会、そういったところでの議論がこの下に、土台にあるというふうに思っています。また、その中ではそれぞれの各区で議会の意見を反映させながら、そういう場面で意見を言っていくことが必要なのではないか、もう少し幅広く議論がされていかないと、またこれまでと同じように見えないところでものが決まってしまったということになってしまいかねないというふうに思っておりますので、そういった点は十分に反省をし、今後の議論の中で意見を述べていきたいというふうに思っております。
斉藤委員
 もうこれでよすけど、本当にあきれ返るよ。じゃあ、23区はどういうあれで、こうやってみんなでやるの。前と同じようにだれか7名出すだけで。そうじゃないでしょう。これ、23区で検討することじゃないの。23区で都区の事務配分に関することを、特別区の区域のあり方に関することを、都区の税財政制度に関することを、その他都区のあり方に関することって、必要な事項は全部23区で決めることじゃないの、最初は。それをもって都区じゃないの。上に決められたから、みんな従っちゃうの。それでいいの、本当に。おかしいよ。23区でどこも検討するようなの出てこないで、それで都区とで--違うんじゃないの、本当に。何遍も議運協なら議運協で言っていたけど。これ、23区でみんなこういうことを検討するんじゃないの、本当にまじめにやるんだったら。それで、23区のあれを持って都に向かうべきじゃないの。都とどこかの代表者でやっちゃっていいの、本当にこんなことを。本当におかしいと思うよ。
石神助役
 これは、あり方委員会という格好で、委員会の中での議論の体制が今回報告されておりますが、ここで議論する内容は当然区長会、そういったところで十分議論された上で、その結果をもって議論していくという格好になります。また、幹事会ということで、さらに細かい部分の詰めを行う部分についても、助役、それから経営部長ということで、経営財担部長会というのがありますが、そこのメンバーが入るという格好になっております。それぞれのところで議論した結果を持ち寄って、ここで議論してもらわないと、ここだけで決めていくという格好になりませんので、十分その辺については、これまでも同じような形で報告はしていたわけですが、なかなか各区長会なり、助役会なり、それから部長会の議論が十分お知らせできなかったという点がありますが、そういう中で区としての意見を十分詰めて、発言をし、このあり方検討委員会の中で議論される素材については各区が十分提案していく必要があるというふうに思っております。
斉藤委員
 本当に各区で、じゃあ理事者側だけでこういうことができるのか、予算にかかわることも出てきてしまう、それから事務配分に関することも出てきてしまう。じゃあ、各区の議会でどう対応するの、本当に。こんな報告だけで云々と、そんな軽いものじゃないだろう、都区会議のあれって。議長会とか何とかあるけど、その前に決められちゃいましたって済む問題じゃないだろう。合意しちゃったと済む問題じゃないだろう、各区に帰ってくれば。財調のところから、本当にいろんな所管事務から全部関係してきちゃうんだよ。だから、本当によっぽど見せてやらなかったら、各区も大変なことになるよ。それで、こんなばかなところへのこのこ出ていくという、そのこと自体おかしいよ。自分たちの腹も決められないで。
石神助役
 主要5課題の議論のときにも、それについては言われているところでございます。垂直調整ばかり議論して、水平調整が行われないまま垂直調整でやっているから各区がばらばらになると、各区の事情によっては統一的な行動にならない、そういったことでばらばらになってしまうのではないかという議論は十分認識しております。
 また、議会との話の中でも、現在は特別委員会は設置されておりますが、結果的には今言われますように終わった内容を報告するという状況になっておりました。こういう部分についても情報を収集して、十分中野区としての考え方が、議会もあわせて、自治のあり方そのものの議論でございますので、十分議論した上で区長会また助役会、そういった窓口となる議論の場に提案していけるようにしていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、3番、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」についての報告を受けます。
川崎政策担当課長
 それでは、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「19年度に区として重点をおく取組み」について御報告申し上げます。(資料6)
 この政策助成は、区民団体が行う公益活動の中でも、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献するような活動について助成を行うものでございます。
 制度の枠組みにつきましては、1月18日の当委員会で御報告させていただきましたが、その中で政策的に優先度が高いと判断する項目、そしてまた予算額については年度ごとに示すと御説明申し上げました。このたび、平成19年度の重点項目及び助成予定額を定めましたので、御報告させていただくものでございます。
 2の重点をおく取組みのところをごらんいただきたいと思いますが、領域については全体で九つの領域でございます。それぞれの領域ごとに、平成19年度、特にこういう取り組みを重点的に助成したいという項目について、各領域を所管する部を中心に議論し、全体を調整し、まとめたものでございます。
 1番の地域を住民自身で支える活動、これは地域の団体や区民が幅広く参画し、地域団体のネットワーク形成又は地域活性化をするための取組みということで、19年度の助成予定総額は80万円としております。
 以下、産業の活性化、勤労者支援というところでは、まちの魅力を発見・発信する活動でありますとか、地方都市との経済交流などを推進する活動、3番目の地球環境のところでは、地球温暖化防止を目的とした環境学習など、同じく80万円。子どもと子育て家庭を支援するための活動のところでは、誰でも参加できる子どもの居場所づくりの活動など、今、青少年の健全育成の助成対象となっているようなものについて、980万円の予定額となっております。
 裏面にいきまして、男女共同参画を推進するための活動ということでは、女性の再就職のための支援活動などで、ここも80万円。地域の保健福祉の推進というところでは、区民の健康づくりのための相談や指導などの支援に関する活動、80万円。7番目の領域、安全で快適なまちづくりといったところでは、地域で愛される公園とするための活動であるとか、提案型地区計画に向けたまちづくり活動というふうなことでございます。8番目としては、学習、文化というところでは、体力向上を目指したスポーツ活動でありますとか、中野らしい文化・芸術活動を創出する取組みというようなことでございます。最後、9番目、国際交流、平和、そして人権のところでございますが、諸外国との区民レベルの相互交流でありますとか、区内在住外国人に対する日本語の習得に関する活動、あるいは戦争体験を次代へ継承していく平和への取組みというようなことで、160万円となっております。
 以上、九つの領域についての19年度の重点とする項目でございます。
 3番として、今後の主なスケジュールでございますが、これもさきの総務委員会で御報告したとおりでございますが、3月18日号の区報で掲載した後、団体向けの説明会、そして受付が4月2日から、これは前回は4月27日としておりましたが、少し余裕を見て、5月11日まで受け付けるというようなことでございます。その後、助成の決定と助成金の実施というような流れとなっております。
 以上、簡単でございますが、平成19年度政策助成に関する重点をおく取組みの報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 まとめて聞きます。これまでのこういった活動領域、これに必ずしも合っているかどうかわかりませんが、九つというのは、実際にこれまでの区民のさまざまな団体としては合致するものがあったのかというのが一つ。
 この予算の助成の予定総額が出ておりますが、ちょっと手元にないんですけど、1事業に対して幾らとか、団体に、上限がたしかあったと思いますね。そう考えると、20万だか何とかだと、そうするとこれだと4件、1で言えば4件ぐらいなのかな。子どもの関係と、9番目の国際交流、平和又は人権のがちょっと多いのかな--というふうになっていますけど、この辺はどういう形での積算になったのかというのが一つ。
 もう1点は、予算との関係においては、必ずしもこれは予定ということで、これを上回った場合についてはどういう形で対処されるのかというのが3点目です。
 最後、スケジュールのところでは、これは20年3月までにこの区民団体による助成金交付事業の実施というのは、これはどういう意味なんでしょうか。要するに、来年度こうした事業を行うということにおいて、ここのところ、ちょっとわからないので、このスケジュールのところ、もう一度、20年3月までというのを教えてください。
川崎政策担当課長
 4点御質問がございました。まず、活動領域でございますけれども、現在これに該当するものとしては子どもの健全育成の事業がございます。そのほか、領域という意味でいうと町会自治会などの活動もそれに当てはまるんですが、これは個別助成ということで、この枠には入っておりません。
 そして、予算額ですけれども、80万円ということですので、1事業20万円限度、1団体年間40万円ということですので、もし40万円のフルの事業が出てくれば二つということでございます。これは、予算の審議の折にもお答えしたとおりかと思いますが、そして、子どものところが980万円と額が大きくなっておりますのは、これまでの助成実績なども踏まえて多くなっているということです。最後の9、国際交流、平和又は人権のための活動のところでは、区民の発想を取り入れて新しい区民の力を掘り起こしていく要素が強いというようなことから、今回は額をふやしているというものでございます。
 3点目、予算が予定ということだけれどもということですが、予算総額としては既に予算議決をしていただいております。1,700万円の総額という総枠のリミットはございます。ただ、個別の額については予定総額ということで、実際の申請の状況に応じては領域間の調整はあるということで、助成予定総額としてございます。
 最後、4点目、スケジュールについてでございますが、20年3月までというのは、これは平成19年度に実施する事業に対する助成ということでございますので、20年の来年3月末、19年度中に実施していただくということでスケジュールの中に入れたものでございます。
長沢委員
 この事業は単年度だけで見るということで、毎年毎年の申請ということが基本的なことなんですが、この辺はどういうふうになるんですか。継続的に見ていくというふうなことじゃなくて、毎年毎年の行う事業と、いわゆる団体への助成じゃなくて事業助成ですから、そういうことで理解していいんですか。
川崎政策担当課長
 はい、そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、4番、採択された請願・陳情の処理状況についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
 採択された請願・陳情の処理状況、区長室・総務部で、区長室所管部について初めに御報告申し上げます。(資料7)
 平成18年第1回定例会において採択されました宮園高齢者会館の利用についてでございます。この宮園高齢者会館につきましては、平成21年度に現在の塔山児童館に移転、開設する予定となっております。あと、2年間は今の高齢者会館として使って、その後の利用のことについての御要望でございます。これについては、現在引き続き検討しているところでございます。
篠原財務担当課長
 続きまして、総務部所管の部分について説明申し上げます。
 昨年の第4回定例会におきまして採択されました第1号請願、上鷺宮五丁目広場の使用についてでございます。この主旨でございますが、上鷺宮五丁目の広場の土地利用に際しましては、現在利用者の意向を最大限に考慮した計画の遂行を要望するといったようなものでございます。
 この件につきましては、昨年の第4回定例会の当委員会におきまして、上鷺宮五丁目用地につきましては社会福祉法人にあの用地を無償貸与し、乳児院と、それから子育て支援施設、それから区民が利用できる広場を整備するといったような報告をさせていただいております。
 現在、昨年の12月から3月7日まで4回の地元説明会、これは近隣と利用者団体に対してでございますが、説明会を開催いたしまして、おおむねの了解をいただいたところでございます。
 この広場の利用につきましては、乳児院の方から現在東京都を通じて国の方に認可申請が出ているというふうな状況でございまして、それが5月に内示があるというふうに聞いてございます。その結果、7月には着工、来年の2月には竣工し、4月には開設するというような状況になっているということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐藤委員
 宮園高齢者会館については、2年間はこのままということですが、その後についてはどういう感じで地元の方と--一緒に検討されているという状況、何かあるんですか、話し合いの場とかなんか。
川崎政策担当課長
 まだ具体的に地元の方との意見交換の場はございません。
佐藤委員
 それはこれから協議していかれるということなんですか。
川崎政策担当課長
 ある程度区としての使い方についての見当がついたところで、地元の方と改めてお話をさせていただきたいというふうに思っております。
佐藤委員
 あと、乳児院の用地の方ですけども、これは乳児院の管轄というのは、区ではなくて東京都になるわけですか。
篠原財務担当課長
 東京都の保健福祉局の方です。
佐藤委員
 じゃあ、区としてその内容について意見が言っていける立場にあるんでしょうか。例えば乳児院、乳幼児だけ預かるんじゃなくて、地域の子育ての支援施設にということは、区としてもそういうふうに要望していきたいということでしたよね。そういうことは言っていく、あるいは協議はどのようにされているんでしょうか。
篠原財務担当課長
 この間、法人側とも何回か協議をいたしまして、区としては緊急一時保護、ショートステイ、それから病後児保育室、それから子育て支援のための子育て広場事業、こういったものをお願いいたしました。既に基本設計の中には、そうしたスペースが組み込まれているというような状況でございます。
佐藤委員
 区としては、地域の住民の方の御要望も伝えられる立場にいる。その3回の説明会の中で、多分地域の住民の方からも上鷺宮というのはなかなか地域施設がないところなので、集いの場ですか、子育て中の方だけじゃなくて高齢者も多い地域なので、そういうことの場にも例えば使いたいという御要望が出ているようなお話も聞いたところなんですけれども、そういうことに関してはどのようになっているんでしょうか。
篠原財務担当課長
 その件につきましては、上鷺宮五丁目に確かに集会室がないということは重々承知しております。それとはちょっと話が前後するんですが、ボランティアの活動ということで近隣の高齢者の方に、例えば抱っこだけしてくれる方とか、あとミルクを飲ませていただく方とか、そういった方を募集していく中で、ボランティア室というのがございますので、そういった利用の中で地域の御要望にこたえていきたいというようなことを申しております。
佐藤委員
 貴重な地域施設だろうと思いますので、ぜひ地域住民の方のさまざまな御意見を--だから、東京都の施設だからなかなか区が反映できないんじゃないかということもありましたけども、そういうところを聞き取って、ぜひいい施設にしていくように間をちゃんとしていただきたいと思います。地域の方の御要望をきちっと受けとめていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、5番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を受けます。
橋本総務担当参事
 議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告させていただきます。(資料8)4件ございます。
 報告案件の1、これは折れた樹木による屋根の破損に係る和解でございます。
 発生状況ですけれども、区が管理いたします公園の樹木の幹が強風により折れて倒れ、相手方が管理するマンションのゴミ置場の屋根に当たり、屋根を破損したというものであります。
 和解の要旨でありますが、マンションのゴミ置場の屋根の修理費11万9,700円を相手方に支払うというものです。
 区立公園における樹木の管理が不十分であったことにより生じた事故であり、区の責任は免れないものと判断いたしました。損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により補填されます。
 事故後の対応ですが、折れて倒れた樹木の幹を直ちに撤去するとともに、当該樹木の剪定を直ちに実施いたしました。
 案件の2であります。これは乗用車のドアミラーの破損事故に係る和解であります。発生場所が、関越自動車道の下り三芳パーキングエリアの駐車場内であります。
 発生状況ですが、小学校の児童の社会科見学のためバスが移動中に、休憩のためこのパーキングエリアにとまりました。子どもたちが下車し、トイレ休憩ということで教員が引率したんですが、児童が停車中の車両の左ドアミラーに接触し、前の方に曲げてしまいました。後から来た教員が手でもとの位置まで戻した際に破損したというような事故でございます。
 この区の責任でありますが、児童の接触により前方に曲がったドアミラーを引率していた教員がもとの位置に戻し破損させたもので、相手方が被った損害額2万4,150円につきまして区に賠償の義務があるものと判断いたしました。損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。もとに戻したことにより、電動収納装置が作動しなくなったという内容であります。
 案件の3、これは給与の支給過誤による未支給に係る和解であります。
 元区職員につきまして、平成15年度の期末・勤勉手当の職務段階別の加算額が支給されなかった結果、給与の債権が時効により消滅したことが判明したという内容であります。
 区の責任でありますが、本件は期末・勤勉手当の支給に当たりまして給与支払い担当職員に職務段階別加算の支給対象者の確認を怠る過失があった、これにより時効が消滅したため、給与債権9万7,907円につきましては区に賠償の責任があるものと判断をいたしました。
 最後が案件の4であります。これは衣類の破損に係る和解であります。
 発生状況ですが、環状六号線の歩道を歩行中、区が設置した自転車放置規制区域の看板に接触しました。立て看板からは2ミリ程度のくぎが出ていた、それにコートが引っ掛かりまして、コートがかぎ裂きに破れたというものであります。
 区の責任でありますが、区が設置した立て看板の管理が不十分であったことにより生じた事故で、区の賠償責任は免れないものと判断し、コートの補修費3,150円を賠償します。損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により補填されます。
 こうした事案が発生し、定例会の都度議会に御報告させていただき、御心配と御迷惑をおかけしているところであります。まことに申しわけありませんでした。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次の6番と7番、一括して報告を受けたいと思います。6番、区を被控訴人とする控訴の提起についてと、7番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、まず最初に区を被控訴人とする控訴の提起につきまして御報告させていただきます。(資料9)2件ございます。
 報告案件の1、これは自転車等撤去処分取消請求控訴事件であります。何度か当委員会に御報告させていただいているところで、訴訟の経過をごらんいただきたいと思います。
 昨年11月10日に、東京地方裁判所で請求棄却の判決の言い渡しがございました。原告からは、12月5日に東京高等裁判所に控訴の提起があったものであります。
 事案の概要でありますが、撤去費用として区が5,000円を徴収したことにつきまして、これは不当利得返還あるいは国家賠償として訴えるということで、5,000円につきまして支払いを求めて東京地方裁判所に訴訟を起こしました。第一審判決では請求が棄却され、これを不服として高等裁判所に控訴したものであります。
 案件の2であります。これは、区報の区民レポーター募集に当たっての応募者の個人情報の取り扱いに関しての案件でございます。
 訴訟の経過をごらんいただきたいと思いますが、昨年の12月1日、東京地方裁判所で請求棄却の判決の言い渡しがございました。12月11日に高等裁判所の方に控訴の提起がなされております。
 事案の概要でありますが、控訴人が応募した区民レポーターの募集に係る個人情報の収集が条例に違反した内容だということで、損害賠償を求めて東京地方裁判所に訴えを提起いたしましたが、第一審判決では請求が棄却されたため、これを不服として高等裁判所に控訴を提起したものであります。
 もう1点、区を被告とする訴訟の提起についてでございます。
 事件名は、損害賠償請求事件、請求の原因のところ、5番目をごらんいただきたいんですが、区のホームページ上に原告が他人に知られたくないプライバシーが公開されたということで、精神的苦痛、肉体的苦痛、金銭的苦痛を受けたということで、区を相手に訴えを起こしたものであります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、8番、平成19年度なかの区報の発行についての報告を求めます。
浅野広聴広報担当課長
 それでは、平成19年度なかの区報の発行について御報告いたします。(資料10)
 なかの区報につきましては、来年度、区民が必要とする区政情報等を確実に入手できますよう、区報の発行部数、配布方法を変更いたします。また、読みやすさとか保存しやすさの点に配慮いたしまして、サイズを変更するものでございます。
 まず、発行部数及び配布部数でございますが、これまでの新聞折り込みでは、年々新聞購読者数が減少しているということで、区民の手元に渡っている割合が非常に低くなっております。したがいまして、各戸配布に切りかえ、多くの区民の方に区政情報を確実に提供したいという目的でございます。発行部数が19万部、配布方法につきましては、業務委託による各戸配布が18万6,000部、それから広報スタンドボックス、これは鉄道駅と公衆浴場に配布いたします。これまではコンビニエンスストアにも、協力店に置いておりましたが、それにつきましては来年度は置かない形にしております。その他2,000部、これも従来どおり区役所等の区の施設に置くものでございます。
 各戸配布の期間でございますが、発行日の3日前の午後から発行日当日の午後5時までという形で配布する予定でございます。したがいまして、例えば4月20日号については、4月17日から配布を始める予定でございます。
 それから、各戸配布の体制でございますが、なるべくその3日前からの配布が可能になりますように、区内を500世帯程度の単位エリアとしまして300ほどのエリアを設けまして、そこで10エリアごとに配布拠点、これは区の施設を一時利用しますが、そこを拠点といたしまして各戸配布を行っていきます。
 発行日及び発行回数でございますが、毎月5日、20日の2回、年間24回の発行といたします。そのうち4回は、「教育だよりなかの」を折り込むことにしております。
 それから、サイズ及び紙面構成でございますが、冊子版に変更することでよりビジュアル面を重視した紙面、あるいはニーズ別のページ編成などで紙面構成を工夫するつもりでございます。サイズとページでございますが、A4の冊子版16ページのものを年12回、24ページのものを12回発行いたします。紙面の構成については、区政の重要な課題や区民の身近な区政課題を写真やイラストを活用したグラビアページとして毎号に掲載するほか、子育てとか健康などといった記事をニーズ別に掲載する予定でおります。また、地域で活動する区民の方の様子なども記事として取り上げていきたいというふうに考えております。
 なお、今年度まで、毎月第4日曜日に発行しておりました「情報のひろば号」ですが、これはほとんど催しの案内とかお知らせ記事を載せておりますが、これらにつきましてはより実施日に近い各号に振り分けて掲載いたします。
 それから、24ページの場合、そのうちの8ページは「教育だよりなかの」が4回、あとの8回につきましては特定のテーマを定めた特集号として組んでいく予定でございます。
 それから、有料広告につきましては、「情報のひろば号」にこれまで載せておりましたが、毎号掲載する予定にしております。
 それから、お手元にお配りしてございますが、「なかの区報」「教育だよりなかの」の編集、印刷業務に当たりまして、私どもの方で提案競技型で業者の契約相手先の候補者の選定を行ってございます。これは、東京電子自治体共同運営電子調達サービスというもののシステムの中で、競争入札参加資格名簿に登載されており、自治体広報等に実績のある業者を4社ほど選びまして、そこに提案しまして競技をしたものでございます。
 提案競技審査会を設けまして、業者の選定を行いました。審査会の構成でございますが、学識経験者として明治学院大学の法学部長、川上和久氏に加わっていただきまして、関係職員はそちらに書いてありますようなメンバーで行っております。審査につきましては、担当職員の方で細かい作業工程ですとか技術面の予備審査を行いまして、企画力、デザイン、それから企業の実績などについて審査委員会で個別評価を行いました。そこで、予備評価と個別評価のあわせた総合評価をして、1位となったところを契約予定候補者と指名したものでございます。
 その結果、契約相手方の予定候補者としては、株式会社ドゥ・アーバンという目黒区にある業者が候補となっております。
 今、お手元にお配りしていますが、その会社の方でつくった試作版でございます。この試作版は、昨年の9月のなかの区報に掲載したもの、これは3号ございますが、それを渡しまして、A4判16ページ、二色刷りという条件で、16ページのものを試作させたものでございます。ただ、実際お渡しするものは紙がこんなに厚いものではございませんで、いわゆる現状のなかの区報で使っている紙を使う予定でございます。それから、綴じ方は、このようにのり付けではなくて、1ページごと、ただあわせてありますので、例えばこれが八王子市の広報なんですが、このようにただ折り込みで外せるような形での作成をさせる予定でございます。ですので、ちょっとお手元にありますのは、少しそういった点は違っております。それで、審査に当たりましては、与えた記事を参考に、そこら辺は事業者がそれぞれ工夫をしてつくるという中で、審査をしたものでございます。
 今後のスケジュールでございますが、現在のタブロイド版の区報につきましては4月1日号を最後といたします。新しい区報につきましては、4月20日からの発行といたします。
 それから、周知活動でございますが、これから3月18日、4月1日の通常号及び3月25日の「情報のひろば号」の方で区民の方にお知らせします。ただ、先ほど区民の方6割程度にしか渡っていないということがありますので、ホームページですとか、文字情報などでも伝えて、できるだけ周知を図りたいと思っています。
 それからもう一つ、配布のところで一つ問題として、オートロックマンションなどの対応がございます。これらにつきましても、お知らせの中でオートロックマンションにお住まいの方については管理組合等でお話し合いをして、どういうふうな配布をするか、そういった協力の要請をする予定でございます。
 それから、広告につきましては、4月20日号につきましてはこれまでの事業者の中から声をかけていきます。それ以降については新たな募集をしていきます。広告の掲載希望が多ければ、もう少し広告枠等もふやしていく予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、9番、入札及び契約制度改革の取り組みについての報告を受けます。
篠原財務担当課長
 それでは、入札及び契約制度改革の取り組みについて報告申し上げます。お手元の資料(資料
11)をごらんいただきたいと思います。
 区では、これまでも、特に工事契約につきましては現場説明の廃止による談合防止対策の実施、それから期日指定によります仕様書渡し、それから予定価格や契約価格等の入札経過の公表、こういったことなどの入札制度の見直しを行ってまいりました。しかしながら、現在でも工事契約におきましては落札率が特に高率であること、また、談合を示唆する情報が相次いで昨年寄せられたといったようなことで、その制度の不十分さが指摘されてございます。そうしたことから、抜本的な改革の取り組みが急務というふうに考えているところでございます。
 また、国等では公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律などが施行されまして、より一層国や地方公共団体に公正公平で透明性の高い入札・契約制度の取り組みが急がれているというところでございます。
 こうした背景を受けまして、区といたしましては、次の1番にありますように入札・契約制度改革の基本方針を定めました。ここでは四つの方針を基本といたしまして、今後取り組んでいこうということでございます。
 まず1点目が、入札・契約の過程、それから内容の透明性の確保という部分でございます。それから、2点目といたしまして入札参加者の公正な競争の促進、それから3点目に談合その他の不正行為の排除の徹底、4点目に公共事業の適正な執行の確保、こういった4点の基本的な方針を策定いたしまして、これに向けた取り組みを進めていこうという考え方でございます。
 大きな2番目に、入札・契約制度の改革の要点ということで、今回五つの要点を設定させていただきました。
 まず一つが、業者の総合的な能力を反映できる入札・契約方法の導入ということで、これにつきましては入札・契約手続の各段階におきまして、業者の持つ総合的な能力を適切に評価、また反映する入札・契約方式を導入するというものでございます。
 具体的には、これまでの競争参加資格の審査、それから競争参加条件の設定におきまして、施工実績、それから工事成績、また業者の社会貢献度、そういったものを一定の評価を行いまして、適切に反映させるというふうに考えてございます。
 裏面になります。また、入札において落札者を決定する評価手法といたしまして、総合評価方式の導入、その充実、拡大を図ってまいりたいというふうに考えております。工事の規模に応じまして、価格のみならず、価格以外の要素を含めた複数の基準で適切な評価を行い、落札者を決定してまいりたいというふうに考えております。
 それから、(2)になりますが、一般競争入札の導入・拡大に際しての条件整備の徹底という部分でございます。こちらにつきましては、入札の透明性、それから客観性、競争性を高める観点から、一般競争入札方式の導入・拡大、これに当たっては適切な競争参加条件の設定、業者評価、こういったものを適正な施工能力を有する業者による競争となる仕組みを整備していくという考え方でございます。
 それから、(3)になります。事業目的・内容に応じました入札・契約方式の採用でございます。こちらにつきましては、最も価値の高い事業を実現するために、事業の目的・内容に即した入札・契約方法を選択することが最も望ましいのかを明確にするといったものでございます。
 これに対しましては、例えば先ほど来助役の方からも御答弁申し上げていますが、設計施工一括発注方式、デザインビルドと言われるものですが、こういったものの導入もあわせて検討していこうという考え方でございます。
 それから、4点目、(4)でございますが、公正な入札・契約環境の整備ということで、不良不適格業者の入札・契約からの排除を徹底するということでございます。こちらにつきましては、入札・契約に係る情報といたしまして、入札参加者の資格、入札者、入札金額、落札者、契約の相手方、契約金額等の公表を義務化するという考え方でございます。
 また、不正行為に対する措置といたしましては、談合疑義案件の発見への取り組み、それからペナルティの強化、例えば指名停止期間をこれまでの6カ月から1年ぐらいにするか、そういった強化策も今後検討していきたいというふうに考えております。
 また、事業の質の低下、下請け事業者や労働者へのしわ寄せ、それから安全管理の不徹底を招くダンピング受注、こういったものを排除する実効ある対策も検討してまいりたいというふうに考えております。
 また、一括下請け、いわゆる丸投げというような契約でございますが、これについては全面的に禁止するという方針を立ててございます。
 それから、5点目でございますが、第三者機関と苦情処理体制の整備ということで、例えば技術提案方式の入札方式を導入するために、提案の審査、それから評価の透明性、それから公平性の確保を図るといったことから第三者機関を設置したいというふうに考えております。また、業者からの苦情などの適切な対応、それから入札の監視、入札監視委員会というような機関でございますが、このための第三者機関としての活用も今後検討していきたいというふうに考えております。
 それから、大きな3点目に、小規模契約の業者登録制度の導入ということでございます。これにつきましては、もう既に何区かで導入が図られておりますが、区が発注いたします物品の買い入れ、工事契約、それから委託契約のうちで金額が比較的に小額で、内容が軽易な契約を希望する事業者を登録すると、また登録して活用するというものでございます。この登録の対象となるのは、東京電子自治体共同運営の参加登録をしていない小規模な事業者というふうに考えてございます。
 それから、大きな4番目でございます。あっせん防止の強化ということで、あっせん利得処罰法、それから刑法によります収賄や競争入札の妨害等を発生させないための必要な措置を講じていきたいというふうに考えてございます。
 今後の日程でございます。3ページ目になりますが、本日、報告をさせていただきまして、この後、庁内の検討委員会を設置していきたいというふうに考えております。これにつきましては、契約課、それから法規、それから工事を所管する部署、そういったところの職員を中心に検討会を設置してまいりたいというふうに考えております。
 5月下旬をめどに検討委員会の検討を終わらせまして、方針案を決定したいというふうに考えております。その後、第2回定例会等で当委員会にも報告させていただきまして、御意見を伺った上で、改めて7月中には事業者への説明、区報等での周知、できれば8月から9月にかけて新たな契約方法の施行をしていきたいというふうに考えてございます。
 以上、大変雑駁ですが、入札制度の改革の説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 スケジュールの方からいきます。ここが出てきたのは、この取り組みについてという、基本方針や要点や、あと小規模契約、あっせん防止と四つ出ています。この検討委員会をつくって検討するというのは、これに基づいてより--どういうことなんでしょう、これ自身がある意味で基本の方針案という形で読み取れなくもないんですが、具体的にはどういったことまでこの庁内検討委員会というところではするのかというのが1点。
 それと、その後、実際には区議会に対しては2定のところでの報告をいただけるということになりますが、その後に規則の改正、要綱の制定ということになっています。今現在は、こうした入札については、規則なり要綱みたいなもので定めているという理解でいいのか、改めて何か条例的なもので定めるというような中身ではないのか、その辺のところをちょっと初めに教えてください。
篠原財務担当課長
 庁内の検討の諮問事項でございますが、具体的にこの基本方針に基づきまして、例えば入札制度改革の要点で申し上げました、例えば総合的な能力を反映できる入札、それから契約方法の仕組みとか、あとは一般競争入札に当たりまして、例えばその導入に当たりましての条件整備、あとはその基準をどうするのか、そういったような細かな内容を検討委員会におきまして検討していこうというような考え方でございます。
 それから、スケジュールの部分で、規則、要綱の改正の部分でございますが、現在契約事務につきましては契約事務規則に基づきまして行っておりまして、それを条例化するというような考え方はございません。ただ、小規模事業者登録制度等に関しまして、あとデザインビルド、設計施工一括方式の導入等になりますと、規則、それから要綱の制定、こういったものが必要になりますので、そういった検討をするということでございます。
長沢委員
 それで、実際に、2番のところになるんですが、御説明いただいた、例えば電子入札などが、現在は登録あるいは変更、取り消しというんでしょうかね、そういうのが多くなるというと、今後その電子入札を本格的に実施するというところもあるのかなと思うんですが、そういったこともこの庁内検討会の中での議題になるのかということが一つ。
 もう一つは、これは議会の4定だったでしょうか、私どもで提案もさせていただいたというか、一定の区内業者の育成といったことも視野に入れていただきたいということで、条件付きのそういう競争入札といった、それは具体的な提案ではありますけども、例えばそうした区内業者育成といった、そうした視点ですね。そういったものは今回のこうした制度改革の中身についてはどのような形で位置付けられるのかということが2点目です。
 もう一つは、3点目の小規模契約の、これは今御説明いただいたように規則なり要綱なりという制定のところに具体的に入るかと思うんですが、この点については各自治体、党内の中でもいろいろ言われていますが、その中で一定の条件というんでしょうか、そういったことも整備を図られておりますが、そういったことも具体的には私どもの議会に対しては2定の中、つまり庁内の検討委員会の中でそういったことも決められて、議会なりに御報告になるということでいいのか、この3点教えてください。
篠原財務担当課長
 まず、電子入札でございますが、電子入札は、いわゆる入札の方法の一つというふうに考えておりまして、これまでどおりの応札方式の部分もありますし、一般競争であれば、制限付きになりますが電子でやる場合もあるということで、これは一つの手法だというふうにとらえていただければというふうに考えております。
 それから、区内業者の育成の部分でございますが、先ほど小規模事業者の部分でも関係してきますが、ほとんどの区が、例えば小規模事業者を導入しているほとんどの区におきましては、区内に本社を有するといったような形での条件設定をしております。そういった部分では、小規模事業者の登録制度につきましては区内に本社を有するということで、ある程度そういった部分での育成が図られるかなというふうに考えております。
 それから、小規模事業者の各種条件について、それをいかに議会に報告するのかというふうなお尋ねもございました。これにつきましても、要綱案というような形で議会の方にお示しさせていただきまして、御意見を伺った上でまた定めていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、10番、区有施設のアスベスト処理状況についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
 区有施設のアスベスト処理につきましては、平成17年8月に基本方針を定めまして、中野区として精力的に取り組んでいるところでございます。(資料12)
 昨年8月31日の本委員会におきまして、その1番の表、これをお示しいたしまして、年度中間報告ということで報告をさせていただきました。この時点では、そこにごらんいただいています各施設の吹き付け材の成分分析というのを行いました。この結果、新井地域センターの1階ホール、この天井部分につきましてアスベストを含有した吹き付け材、これが確認されました。きょうの報告は、それ以降の対応でございます。
 2番目ですが、このアスベスト含有が確認されました新井地域センターの1階ホールにつきまして、アスベスト除去前にこのホールの気中分析--空気の分析です、行いました。そうしたところ、ごらんのような測定結果が出ておりまして、これは測定可能な最小値未満のために、健康には特に影響はないのではないかというふうに考えております。
 そこで、その後の対応でございますけども、この新井地域センターを含めましてごらんの施設、それから箇所、まずは庁舎の議会棟、それから新井地域センターの1階ホール天井、それからひがしなかの幼稚園の2階ホール、それから中野区保健所のダクトスペース等、それから障害者福祉会館の音楽室等のアスベストにつきまして、吹き付け材の撤去あるいは封じ込め等を行ったところでございます。これによりまして、現在判明しておりますアスベストにつきましては、封じ込め、除去等の対策がすべて終了したということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 ちょっと確認させてください。区有施設のアスベスト処理というので前に御報告いただいて、ある意味では方針ですね。ちょっとそれが今手元にないから忘れちゃったんですけど、この2番目のアスベスト含有が確認された施設の気中分析ですね。これが、結果としては定量限界未満だから、天井吹き付け材の状態は安定していて影響はないから、結局そのままという話なんですか。
豊川営繕担当課長
 そのままということではなくて、中野区の方針としまして、たとえ測定結果が少なくてもアスベストが曝露されている場合には原則全部除去するという方針を持っています。したがいまして、この3番の平成18年度の対応をごらんになっておわかりのとおり、新井地域センターの吹き付け材も除去したということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、11番、庁舎におけるISO14001認証取得の取組についての報告を受けます。
豊川営繕担当課長
 ISO14001の認証取得につきましては、5月22日の当委員会におきましてこれから取り組みをするという報告をさせていただきました。それから、同じく8月31日の当委員会におきましては、この環境マネジメントシステムの環境方針が決定いたしましたので、報告をさせていただきます。
 それから、その後ISO14001認証取得に関しまして取り組みをしておったわけでございますが、実は先週、3月9日金曜日、ちょうど当委員会が開かれている日でございますが、この審査登録機関から連絡が入りまして、3月9日付で中野区の環境マネジメントシステム認証を取得できたという報告がされました。したがいまして、きょうの御報告は、そこに至る経過を中心に報告させていただきたいというふうに考えております。(資料13)
 まず、1番のこれまでの取り組みでございますが、若干以前の報告とダブりますので、少しはしょって報告させていただきますが、平成18年11月1日に環境マネジメントシステムの運用を開始いたしました。それから、12月12日から21日にかけまして内部環境監査、これは職員同士でやるわけですが、内部環境監査を実施いたしました。それで、年が改まりまして、平成19年1月9日には内部環境監査委員会を開催いたしまして、監査結果の取りまとめをしております。1月16日には、環境マネジメント推進委員会を開きまして、監査結果の内容及び運用状況等を総括したところでございます。
 同じく1月19日には、これはマネジメントレビュー、これは2番目をごらんいただきたいんですが、環境管理責任者であります総務部長が、環境管理統括者に環境マネジメントシステムの運用実施結果及び内部環境監査結果報告をするものでございます。これに対しまして、環境管理統括者、区長から、トップマネジメントとして指示を受けるというものでございます。
 その指示の内容といたしましては、1番は、そこにありますとおり、環境マネジメントシステムの運用は、経営サイクル全体の中に位置付けられるものであり、他の業務全般との連携や整合性に留意して進めることと、2番目といたしましては、目標設定や数値指標の設定が重要であり、常に検証を怠ることなく改善を図ること、そういった指摘がございました。
 それを受けまして、今度は外部機関による登録審査を受けました。これが1月24日、25日でございます。これは、財団法人日本品質保証機構、以下JQAと略させていただきますが、JQAによるファーストステージ審査を受けました。
 3番のファーストステージ審査というところをごらんいただきたいと思います。これは、構築しました環境マネジメントシステムがISO14001規格要求事項に沿って構築されているかどうかを確認するものでございます。対象分野は10分野でございまして、JQAから主任審査員2名が参りました。審査方法はごらんのとおりでございますが、審査結果といたしましては特に問題なく、そこに書いてありますとおり、セカンドステージ審査(運用状況を中心とした審査)への意向が可能であるというふうな結論が出ました。
 その後、2月19日から22日におきまして、セカンドステージ審査が行われました。これが、裏面をごらんいただきたいんですが、4番のセカンドステージ審査でございます。これは、構築されました環境マネジメントシステムの運用状況を外部の審査登録機関が審査いたしまして、その結果及び指摘事項の対応をISO14001認証の可否の判断材料とするというものでございます。対象分野、審査員、審査方法等はごらんのとおりでございました。
 この審査結果といたしまして、2件の改善指摘事項がございまして、まず1番目といたしましては、区とかかわりが大きい業者等に対する環境配慮行動の協力依頼の記録類が不十分であった。2番目といたしましては、各分野の環境活動に関する職場会議の記録類が不十分であったという内容でございました。
 それを受けまして、5番の今後の予定ですが、これはもう今後ではなくなってしまいましたが、このJQAから指摘を受けました改善指摘事項につきまして是正計画報告書をつくりまして、JQAに提出をいたしました。JQAがこの是正計画書の内容を適切と判断いたしまして、JQA内部の審査判定会、これに推薦登録をいたしまして、先週金曜日、3月9日ですか、中野区がISO14001認証登録をされたということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 そもそも、このISO14001を取ることによっての、区としては--区が方針として持っていたのは知っていますけど、区としては何が何になるんですかね。メリットというか。
豊川営繕担当課長
 これは、5月の委員会で多少御説明しておりますが、中野区内における大規模事業所の一つとして率先して環境に配慮した区政運営を推進する、こういったために国際規格であるISO14001というシステムを使って環境に配慮した区政運営をすると、そういったことが大きな目的でございます。
長沢委員
 毎年毎年というか、何か見直しみたいのがあるのか、こういう形で、要するに外部の人というか、そういうのに評価をしてもらうような話なんだけども、結局そういうのが中野区として構築できれば、そういったものはやらなくても、つまり改めて認証を--要するに認証がされているかどうかということ以上に、そういう配慮をしているというのが明らかになっていれば、こういうのの認証を取ったらどうかというのはあまり問題じゃないんじゃないかと思うんですけど、その辺は今後のこととしてはどうなんでしょうか。
豊川営繕担当課長
 ちょっと申し上げるのを忘れてしまいましたが、このISO14001認証取得をしますと、有効期間が3年間ございます。毎年定期審査というものがございまして、外部機関が審査をすることになります。そういった中で、3年後にまた再び更新を受けるのか、それとも今、委員御指摘のような自己認証という形をとりますが、それにするのかはそのときの判断だろうかと思いますが、こういった一つのシステムを実際運用してみると、そこでどういった成果が出るかと、そういったことを今後検証しながら、その後の継続についてはまた検討していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、12番、幹部職員の異動についての報告を受けます。
長田人事担当課長
 それでは、幹部職員の異動について御報告申し上げます。(資料14)
 部長級の異動でございます。教育委員会事務局参事、細木博雄、平成19年1月31日付で退職でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 廃止になって、これは多分教育史編纂というのは、議会でもこういったものが必要なのかどうかということは以前議論されたという過程もあったけれど、ことしつくったわけだけども、何を目的としてつくって、どういう結果が出て、廃止になって今後この継続はどうなるのか、1年間近く何を任命してきたのか、言ってくれる。
長田人事担当課長
 教育委員会の中の課題として、教育史編纂というものがございましたので、ここについて重点的に対応するということで部長級職員を配置したということでございます。
 昨年の7月16日以降、この配置で課題の対応をしてきたということでございますが、年度末における成果といったことにつきましては、まだ教育委員会の方から区長の方へ報告という形では上がってきておりません。
 それから、今後の対応ということでございますが、教育史編纂の事務事業に関しましては、教育経営の中の一環として今後対応していくというふうに考えているところでございます。
大内委員
 だから、よっぽど必要があって参事級を置いたんでしょう。簡単に廃止できるんですか。こんな中途半端なやり方、何でするの。おかしいと思いませんか、普通の人から見たら。私たちもあまり--いかがなものかという形のものを置いて、いなくなったらすぐ廃止する、何か意図的にこの方をここに配置して何かやらせた--必要があるのかないのかみたいにしか思えないんだけど。こんな参事を置いていたものを、こんな簡単に半年で廃止にしちゃって、そんなにころころ考え方が変わるの。ちょっと方針がよくわからないんだけども。いや、必要だったら、ちゃんとこの後、兼務なり何なりしてやっていかなきゃいけないんじゃないの。充て方がちょっとおかしくない。あなたに言っても仕方ないんだろうけど。
石神助役
 仕事の進め方の中では、当然教育委員会の中でどういうふうに今後していくのかということで考えていく話になろうかと思います。その中で、今、課長の方から言いましたように経営部門でこれを処理していくということでやっておりますので、私どもではその中で処理ができるというふうに判断はしております。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了します。
 5時を回りましたので、ちょっと運営について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後5時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後5時02分)

 次に、13番、健康プラザハイジアの電波障害施設の移管受け入れについての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
 それでは、新宿区歌舞伎町二丁目にございます東京都健康プラザハイジアの電障施設の、株式会社シティテレビ中野への移管について御報告申し上げます。(資料15)
 この電障施設は平成5年に建築されたもので、新宿区から中野区にわたって設置されているものでございます。移管を受ける対象地域でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。裏面の余白のところに方向をあらわす記号がございます。Nの方を上にしてごらんいただきたいと思います。まず、東中野四丁目、五丁目の一部は黒く塗りつぶしたところでございます。それから上高田四丁目の一部は、左上に線で囲った部分でございます。720世帯ほどになります。
 移管の内容でございますが、東京都ケーブルビジョンの新宿営業部において交渉してまいったものでございますが、新宿区、中野区部分一括してTCVに移管することで契約が成立いたしました。この中野区部分については、一括した中からJCN中野の方に移管するものでございます。
 それから、TCVが一括して収納した原因者負担金のうち、棟数で案分した額をTCV新宿営業部の会計からJCN中野の会計に振りかえるものでございます。
 それから、当該エリアにつきましては、JCN中野のケーブルテレビにより対策を行います。
 工事の日程については、そこに記載したとおりでございます。
 4、利用料の負担でございますが、アナログ放送のみにつきましては、終了時まで利用料を徴収しないということでございます。地上デジタル放送の希望者につきましては、有料ということでサービスを提供させていただくということでございます。
 今後の予定ですが、区報、ホームページによる周知は4月以降図っていくといったことでございます。それから、該当世帯へのチラシの配布についても4月以降行っていくというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、14番、中野区地域防災計画修正日程変更案についての報告を求めます。
中井防災担当課長
 それでは、御報告をいたします。(資料16)
 これは、去る1月29日に行いました中野区防災会議において、修正日程案をお示しいたしまして、了承された案件でございます。
 裏面をちょっと見ていただきまして、参考のところ、1番のところですが、これが中野区が示しました修正日程でございます。これは18年の1月31日に行った内容でございます。2番の東京都地域防災計画の修正日程のところを見ていただきますと、東京都は平成18年の5月に防災会議を開きまして、こういった日程で1年間計画を練ってまいりました。そこで、この1番、2番の間で齟齬が生じまして、1ページ目に戻っていただきますと、中野区の修正日程案といたしまして、今回、平成19年の1月から平成20年の1月までの間に、中野区の地域防災計画を練り直したいということで御提案を差し上げた議題でございます。
 それから、その後ろについてございます東京都地域防災計画(素案)についてという資料でございますが、これはお読み取りをいただければと思います。
 資料の2を見ていただきますと、ここでは中野区の被害想定を8分割して東京都が示してございます。これから見ますと、先ほど申し上げました素案の中の内容と、こちらの方をお読みいただきますと、東京都ではこういった八つの被害想定を想定しまして、東京都の地域防災計画を策定しているといったところでございます。そういったところをもとにいたしまして、中野区では先ほど申し上げました、1月から3月、6月、9月の幹事会を経まして修正日程の中で内容を整理していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、15番、平成19年度中野区総合防災訓練の実施方針についての報告を受けます。
中井防災担当課長
 中野区総合防災訓練の実施につきまして、これは19年度の内容でございます。(資料17)
 日にちにつきましては、平成19年9月2日の日曜日、午前中を予定してございます。
 中身につきましては、特にここの中で実施地域といたしましては、南中野地域センター管内、それから野方地域センター管内で行いたいというふうに考えてございます。
 今回、平成19年度の基本的な総合防災訓練の内容といたしましては、避難所の開設・運営訓練というものを主体的にやっていきたいというふうに考えてございます。こういった内容につきましての最終的な決定につきましては、6番に書いてございます。実行委員会等で5月9日に決めていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶあり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、16番、平成18年度東京都との合同による防災図上訓練の実施についての報告を求めます。
中井防災担当課長
 東京都との合同による防災図上訓練を実施いたしました。これは、1月17日水曜日午前9時から午後5時まで行った次第でございます。(資料18)
 午前中につきましては、震災発災直後の対応、それから午後につきましては、震災発災後3日目の対応といった内容で行いました。
 訓練における被害想定につきましては、お読み取りいただきたいと思います。
 訓練形式につきましては、ロールプレイング方式という形をとりました。それから、なおかつ今回は緊急災害対策本部長室態勢というものを使いまして、管理職と防災職員で対応を行いました。これは、ここに書いてございます災害対策本部長--これは区長でございます。副本部長不在時に対応するための区内、近隣区居住者の管理職を構成員とした、こういった態勢に基づきまして訓練を行った次第でございます。参考としまして、こういうふうになってございます。
 それから、今回図上訓練を行いまして、私どもの方で、この結果で浮かび上がりました課題につきまして、3点ほどお話をさせていただければと思います。
 一つにつきましては、優先順位、判断基準の明確化といったようなところでは、とにかく通常の判断が困難になっている、優先的に行うべき対応がいろいろな現象に埋もれてしまうといった事態も起こっていたと、そういった意味では、区民に対する対応として何を優先して、何をどのように伝えていくべきなのかといったようなところを、もっとちゃんとしたマニュアルを備えてやっていったらいいんじゃないかというような内容が出てございました。
 それから、本部内における情報の共有といったところでは、やはり順繰りに来ます本部員が、その中で本部員同士の引き継ぎ、状況の引き継ぎといったことが非常にうまくできておりませんでした。そういったところの不十分さを、今後ルールづくりをしまして対応していきたいというふうに考えてございます。
 それから、広域情報の把握といたしましては、やはり合同で訓練を行いました関係上、中野区が混乱しているときには、やはり東京都も混乱をしていたといったようなところでは、やはりそういったところの部分で今後とも東京都と、それから区と、それから近隣の区とも協力いたしまして、情報の共有化等々につきまして体制を組んでいきたいというふうに考えた次第でございます。
 以上、雑駁ではございますが、御報告といたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
斉藤委員
 ちょっといつも、どこかで言おうかなと思っていたんだけど、総務委員会でも防災のときと同じ、みんな報告するんだよ。そうすると、やっぱり防災に関係あるので、これとこれは総務委員会とか、全部見れば、特別委員会ではそれをやりなさいとなっているんだよ、議会の方は。それで、総務委員会でまた同じようなことをやって、もっとしたいんだとか、それはよくわかるけど、やっぱり大泉委員が指摘したようなところは、詳細はこちらの方でちゃんと審議してもらいますとか、報告しますとか、やっぱりないとまずいんじゃないかと思うんだよ。一々、二つずつこうやってやっている。大体、言っちゃ悪いけど14番からほとんどそうじゃないの、19番ぐらいまで。保護計画の20番ぐらいまでだよ。そうすると、同じようなのがダブって、でも片方では、議会の方はこっちはこっちでやりなさいとなっているんだから、少し整理した方がいいよ。
石神助役
 総務委員会と、それからそれぞれ関係する特別委員会の関係ですが、総務委員会では予算審議、決算審議を行うということがありますので、最低の条件の分については報告させてもらいます。また、具体的な審議については、今言われましたような形でそれぞれのところで審議してもらうように調整をして、整理させていただきたいと思います。
委員長
 よろしいですか。
 それでは、なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、17番、平成18年中野区内の火災発生状況についての報告を求めます。
中井防災担当課長
 それでは、18年度中野区内の火災発生状況につきまして御報告いたします。(資料19)
 火災件数等々につきましては、中野消防署管内73件、野方消防署管内65件、合計138、焼失面積、中野消防署管内155平方メートル、野方消防署管内598平方メートル、合計753平方メートルとなってございます。
 この中で、3番目にあります火災による死傷者数でございますが、中野消防署管内14名死傷の数のうち死亡者はゼロ、野方消防署管内におきましては、28人のうち死亡が3名ということになっておりまして、合計42名のうち死亡者が3名だったという御報告を受けてございます。
 4番目の火災発生状況の内訳につきましては、お読み取りをいただければと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次は、18番、災害ポケットマニュアルの配布についての報告を求めます。
中井防災担当課長
 災害ポケットマニュアルをおつくりいたしましたので、配布をしたいと思っていまして、御報告しております。(資料20)
 今、お手元に置いてあります黄色の紙の内容でございますが、これにつきましては、個人や家庭での日ごろの備えといたしまして災害ポケットマニュアルを発行するところでございます。これによりまして、多くの区民の方に周知をして、災害時や事前の行動に役立たせるといった目的でつくってございます。内容的には、地震の心得10か条から始まりまして、さまざまな内容を、一応この範囲の中で載せられるだけ載せさせていただいた次第でございます。
 裏面を見ていただきますと、中野区の防災地図ということで、広域避難場所、それから各避難所50カ所等々を載せさせていただいてございます。
 これにつきましては、発行部数1万部、発行先につきましては、地域防災住民組織に5,000部、地域センター1,000部、庁内関係1,000部、防災担当窓口で3,000部といったところで配布を考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶあり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次は、19番、防災情報メールシステム運用(メルマガ)についての報告を求めます。
中井防災担当課長
 防災情報メールシステム運用ということで、メルマガにつきまして御説明いたします。
 これは、メールアドレスを登録していただきまして、約1万人ほどが登録できるメールアドレスがあります。これにつきまして、登録をしていただきますと、ここに書いてございます地震、それから天気の注意報警報、緊急情報、区のお知らせ、週間天気、それから水位情報といったことで、神田川、それから妙正寺川の水位が、神田川ですと1.3メートル、妙正寺川・江古田川ですと天端から1メートルのところまで来ますとメールが自動的に発信されるように考えてございます。
 あと、4番につきましては、ここに書いてございますピンポイントの天気予報、それから区内の雨量・水位、台風の情報、雨雲の様子、アメダスの関係、気象衛星・天気図、こういったものを表示することが可能となってございます。こういったものを4月から配信したいというふうに考えてございます。
 後先になりましたが、このメールアドレスにつきましては、区報、それからホームページ等々で区民の方にお知らせをして、登録をしていただきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
斉藤委員
 防災会で1人ずつとか2人ずつと、あの人とこれとは違うの。
中井防災担当課長
 今、使っているシステム以外に、こういった--これは無料のシステムでございます、メールアドレスを登録していただく内容としましては。ですから、今、防災会の方で2名等々、それから皆様も登録されていると思うんですけれども、そういった内容とは一部異なってございます。
奥田委員
 これは緊急情報ですよね。当然、携帯でのメールアドレスの登録も想定されると思うんです。できれば、せめてQRコードを御用意するぐらいのことはしていただきたいんですが、どうでしょうか。
中井防災担当課長
 申しおくれました、大変失礼いたしました。QRコードにつきましては、やはり同じように皆様にお知らせするように考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、20番、中野区国民保護計画についての報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
 本計画につきましては、先日議場配付し、国民保護法第35条第6項の規定による議会報告とさせていただいたところであります。本件に関する当委員会への報告は、素案を御提示以来、国民保護協議会の審議経過ともども修正事項などにつきまして、その都度お示ししてまいりました。このたびは、計画決定に至る最終段階における都との協議結果を御報告するものでございます。協議結果は、お手元の資料(資料22)のとおり修正することとし、計画に反映いたしてございます。
 資料による修正事項の個別の説明は省略させていただきますが、修正内容は用語を整理・統一したこと、必要な本文や表または字句を追加したこと、不要な事項や重複した図柄を削除したこと、適切な文言や文章表現に改めたことなどでございますので、お読み取り願えればと思います。いずれも計画の趣旨を変更するような修正はありませんことを申し添えます。
 以上、簡単ですが、御報告といたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶあり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、21番のその他で何か報告はありますか。
豊川営繕担当課長
 それでは、簡単に報告いたします。
 区民の方々より要望がございました本庁舎内トイレの多目的シート、これは大人用のおむつ替えシートでございますが、この設置につきましては現在庁舎1階喫茶コーナー斜め向かいのトイレ、これは車いすで使用できるトイレでございますが、これに設置工事を行っておりまして、近日中に完成の予定でございます。
 これまでも本庁舎トイレ改修など、バリアフリー化に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き取り組んでいきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶあり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 他に報告はありませんか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後5時22分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後5時22分)

 総務委員会の継続調査件名表を改めて配付いたします。お願いします。

〔資料配付〕

委員長
 総務委員会の継続調査件名、今配付しましたとおり、お手元の資料(資料23)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶあり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 次回の日程を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時23分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後5時23分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回日程は特に定めず、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶあり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はございませんでしょうか。
大内委員
 2件ほど、まず1点、議運でもお聞きしたんですけれども、大量請求に関する対処、これは本定例会に出していないんだけれども、もうこれ以上言わないけれども、しっかり--本当は全部の資料も出していただいて、どういう審議をやってきたのか聞きたいぐらいなんだけれども、それももうそれ以上やっても出ないだろうから、ぜひ2定に向けてはしっかり取り組んでいただきたいと思いますけど、どうですか。
橋本総務担当参事
 庁内で関係課長を中心にしながら、大量請求への対応、それからもう一つは情報提供という新たな仕組みの創造ということで検討を進めているところであります。2定に向けまして鋭意努力したいと思います。
大内委員
 それと、選管というか、その他どこに聞くのかわからないけど、今ちょっと選挙絡みのことなので先にお時間をいただいて、子育て施策に関するアンケートのお願いが中野区議会議員選挙立候補者様ということで、我が自民党議員立候補予定者のところに来ているんだけども、名簿等、これはどこから出ているんですか。住所とか全部、こういった方たちにも公表しているんですか、報道機関以外に。
 私たちは、報道機関以外にそういった情報が流れるということは知らなかったんだけども、どうなんですか。選管から出しているんですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 私どもから出ているのは、マスコミに公表した資料だけでございます。
大内委員
 じゃあ、選管にどこから出てると聞いたってわからないんだよね。どこから出ているんだろう。だから、この情報が表に漏れている。どこから漏れたか、推測だからこれ以上言わないけど、ちょっとこれは問題だよ。(「新人まで来てるの」と呼ぶ者あり)新人のところまで、要するに名前はわかるけどね。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 今、申し上げましたように、前回の立候補予定者説明会に来られた方でマスコミ公表がOKという方については、表をつくって--だから当然新人も入っていますね。その表をつくって、マスコミに提供してございますから、その範囲で私たちは資料提供したと、こういうことでございます。
大内委員
 だから、公式の候補者、その氏名、住所、生年月日、所属政党が告示日に告示され、有権者に公表されることが、報道機関以外にこうした名簿が出回るということは私たちは承知してなかった。この個人情報の不正公表になるんじゃないですかということなんだけども、うちの自民党の中では問題になっているんだけど。どう。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 私たちは、マスコミに対して資料を提供してございますから、その後マスコミがどういう対応をしたかについても知りませんし、少なくともそれが私たちのところから別途流れていくということはございません。
大内委員
 だから、あなたたちを責めているんじゃなくて、個人情報を漏洩しちゃった、あなたたちに出したやつが。報道機関等に取り扱い、ちゃんと注意したのか、あるいはほかのところから流れているのか、ちゃんとある程度調べてもらわないと、要するにここの今言った団体にちゃんと、どこからこの情報をとったんですか、調べてもらうのは選管の仕事でしょう。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 マスコミに提供するということは、社会一般に提供するということに等しいと思っているんです。それを事前に公表してよいかどうかをそれぞれの方に判断いただいて、丸付けをしてもらっていまして、マスコミ公表OKだということについての方々の名簿をつくって、マスコミにお渡ししたということでございます。
大内委員
 そういうことを言っているんじゃなくて、この団体にこの情報が漏れちゃっているんですよ。この団体にどこからどうやってこの情報を取ったか確認してもらえませんかと言っているんです。意味わからない。選管なんでしょう、選挙管理委員会なんでしょう。私たちの情報が、選挙管理委員会に出したやつがこういうところに漏れちゃっているの、全部。だから、この団体にそういうふうに利用されているんですよ。マスコミにどうのこうのじゃなくて、またはわからない、選挙管理委員会の中の人が出しちゃっているのかもしれないから、ちゃんと確認してくださいと言ってるの、まず。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 繰り返しですが、私どもの方からこういう個人情報が流れるということは一切ございません。
大内委員
 だから、漏れてるんだよ。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 ですから、私どもの方から流れることはございません。
大内委員
 だから、どこから出たのかを調べろと言ってるんじゃない。あなたたちの責任でしょうって。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 流れた情報が私たちのところから出たのか出ていないか、私たちは出してないと言っているんですから、調べようがないわけですよ。
大内委員
 よく言うよ、調べる気がないだけじゃないかよ。そんなこと言ったら、選挙管理委員会は、例えばこういったことを出しているところにもちゃんとチェックは入るんでしょう、事前の運動かどうかという。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 何度もお答えするんですが、要するにマスコミに流すということは、一般に流れているということです、マスコミから。だから、そこからいくらでも情報は取れるんです。表としてお渡ししているんですから、どなたが出て、どうだということ、全部あの表の範疇のものをお渡ししちゃっているんです。
大内委員
 それは、うちら聞いてないよ、そんなこと。マスコミに出してもいいけど、マスコミがさらにそこから一般に公表していいなんていうのは、サインした中に入っているの。どこにでも流出してもいいですよって書いてあるのね。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 社会一般に、マスコミに公表するということは世の中に公表するという意味で私たちは考えております。ですから、マスコミに出していいということは、あとはマスコミがどう使うかについてまで規制もしていませんし、私たちもそれについてコメントもしていません。
大内委員
 少なくても私はマスコミが流したと思っていないから、さっきも言っているとおり、この団体に確認をとることはできませんか、おたくから。やる気ないわけね。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 アンケートを取ること自体については、特に違法なことでも何でもないわけですから、そこにたまたまその選管の情報が流れたらしいということをもって選管が調査に入ったり、どこから取ったんだということまで言うというのは、なかなか選管の権限を少し超えていくということになるのではないかと思います。
大内委員
 全然わかっていないみたいだけど、このアンケートの中身が問題だから言っているの。まず、このアンケートの中身が、子ども施策について立候補予定者の見解を聞いて、回答者の氏名を明記した上で、インターネットやチラシ、区内の掲示板に掲示したり、報道機関に送付して広く有権者の判断材料とするように記述があるわけ、まず。わかる。それで、その上で、配布公表時期によっては、事前運動や不法な文書の配布に当たるんじゃないかと、うちらは思っているんだけど、どうですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 私たちは、例えば事前にこの方々が見えて、こういう内容でどうかというお話があったら当然指導申し上げます。しかし、一たんこれが流れて、要するに対象の方に送付された以上は、もうこれは公になっていますから、あとは取り締まり機関が、このアンケートの利用方法が違法かどうかという判断をすることになります。今の段階で選管の方からこれにどうとかというのは、なかなか難しいと思っています。
大内委員
 でも、選管って私たちが、どこかが、あれは違法行為に近いんじゃないですかと言ったら、警察に聞く前に判断して動くでしょう。例えば、どこどこのどこが違法に近いようなことをやっていると言ったら、選管は1回警察に聞いて全部やってからやるの。違うでしょう。ある程度いかがわしい行為のときには、ちょっと問題ですけど大丈夫ですかってやらないの。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 事前に、例えばこういうのをやると、どうも紛らわしい、あやしい、例えばこれはひょっとすると利益誘導のアンケートになるおそれがあるということでございましたら、その対象者に対して事前にお話をしチェックを入れるんです。それがもう公に出てしまった以上は、その後の扱いは、もう出ちゃったんですから、この後の扱いは、これが違法な行為かどうかという判断が残るだけなんです。ですから、それはもう取り締まり機関が判断して、違法ならば、これは違法な行為だ、罰則適用になるんですが、私たちがこのタイミングで取り締まり機関としては出ていけませんから、選管ですから、それは取り締まり機関と情報を密にして、私たちはこういうことがされているけど、これはこうだよというお話は警察ともちろんいたします。そういう情報交換は十分していますが、今の段階で選管が何かするかというのは、なかなか難しいというふうにお答えしたんです。
大内委員
 じゃあ、選管は一切私たちに対して、これは違法だということを言ってこないということね、今の段階でいうと。事前にね、やってこないということね。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 事前の問題については、選管がタッチしたり、例えばポスターなんかについても、これはどうもというお話はもちろんいたします。これは事前ではなくて、もうアンケートが実施されちゃっていますから、これを今さらおかしいじゃないですかという話をしても意味がありませんから、これはもうやった団体がそういう違法な行為を進めていけば、それはもう警察が取り締まるというレベルのところになっている、そういう理解をしていますので、今のところここに対して動きはしません。
大内委員
 だから、こういうのが事前に流れたりするのは、インターネットだったり、あるいは掲示板に出したりというのは、選管の立場でいうと判断できないの。全部警察ということなのね。もう一つ言います。この判断材料として、政治活動として私たちがいろんな、言われても過言じゃないというか、とにかく提供、質問されているんだけども、この団体の構成員の中に中野区職員労働組合、同会児童館分会あるいは保育園部会が名前を連ねているけども、こうした政治活動まがいの行為は地方公務員法に違反、抵触するのではないでしょうか。まず1点。
 さらに、本来公務員は政治的に中立的な立場でなくてはならないとしてありますけれども、区の施策に、少なくともアンケートを見ると反対する立場からいろいろ質問されているんだけれども、こういったことが健全な有権者に対して判断を惑わされるようなことにもなりませんか、事前に出た場合に。そういうことを私たち自民党の中で、会派では心配しているんですけども、大丈夫でしょうか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 要は、このアンケートがどういうふうに利用されるかというのが一つのポイントだと思っているんです。それが、選挙に絡めて、例えばある候補者とか、ある政党を優位に働かせるようなものに使われた場合、それについては恐らく公選法上に違反の可能性がかなり高いのではないかという気はしています。そうなんですが、それについての最終判断は、やはり取り締まり機関の警察が行うということでございます。
長田人事担当課長
 委員御指摘のとおり、地方公務員は政治的中立といったものが任用制度、身分の保障の前提としてあるわけでございます。具体的には、政治的行為の制限が直接的な根拠規定として地方公務員法の36条に規定されてございます。
 あと、この地方公務員法以外に公職選挙法の幾つかの規定の中に、公務員にかかわる部分についての制限等がございますので、もしそういった法令に違反をするという客観的な事実があれば、これをもって懲戒処分等の対応をせざるを得ないということでございます。
大内委員
 だから、もう事実来ているんだよ。まだ見てないの。じゃあ、見せますから、そういった今大切な時期ですから、そうでもない人たちもいるみたいだけれども、味方になっている人たちもいるみたいだし、いろんな立場の人がいるからいいけども、そういった方たちばかりじゃないんですよと、いろんな見方があるんです。
 ですから、これ、ちょっとちゃんと対応してくださいね。もうこれ以上言っても始まらないので、中身をちゃんと精査して、こういった団体について--いいんだったらいいです。問題なければ問題ないでいいんです。一応うちの会派では疑義があるということで、確認をとりたいので質問しているのであって、別にあなたを責めているわけじゃない。だから、どこから出ているんですか。仮に何々党から出たんですかということになれば、やっぱりそれは問題だと思うし、どこから出たのかわからない。やはり、それはうちとしては非常に疑義を持っていますので、ちゃんと公正公立な立場でやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。もう結構です。
委員長
 他に発言はありませんか。
 なければ、ちょっと委員長から一言。
 恐らく、本日で最後の総務委員会になろうかと思いますけども、この2年間大変お世話になりました。委員の皆さん、そして理事者の皆さんの御協力をいただきまして、何とか無事に終了することができました。本当にありがとうございました。お世話になりました。
副委員長
 私は途中からの就任でしたけれども、委員の皆さん、理事者の皆さん、また書記の皆さん、ありがとうございました。
委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後5時40分)