平成19年06月28日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成19年06月28日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成19年06月28日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成19年6月28日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成19年6月28日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後5時06分

○出席委員(9名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(政策室、管理会計室) 沼口 昌弘
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民自治推進担当課長(調査研究担当課長) 小田 史子
 情報化推進担当課長 白土 純
 平和・人権・国際化担当課長 伊東 知秀
 政策室特命担当課長 奈良 浩二
 経営担当課長 川崎 亨
 報道・秘書担当課長 浅野 昭
 人事担当課長 合川 昭
 財産管理担当課長 豊川 士朗
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長 篠原 文彦
 評価・改善推進担当課長 田中 政之
 経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 未収金対策担当課長 岩槻 磐雄
 管理会計室特命担当参事 本橋 一夫
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石崎 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 書記局次長 髙橋 信一
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○議案
 第39号議案 中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
 第40号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第41号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第42号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第9号陳情 中野サンプラザについて
○要求資料の提出
 1 建築工事・土木工事・造園工事・委託業務の入札落札率分布状況(17年度)
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 平成18年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(計画財務担当)
 2 平成18年度中野区介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書(計画財務担当)
 3 平成19年度「区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕」における助成金交付申請及び交
  付決定状況について(区民自治推進担当)
 4 「中野の地域づくり~団塊世代への期待と可能性」調査研究の報告について(調査研究担当)
 5 中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについて(調査研究担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 議事に入ります。
 それでは、議案の審査を行います。
 第39号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第39号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の補足説明をいたします。
 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 この改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、各条例に条ずれが生じたことによる改正でございます。
 なお、この地方公務員の育児休業等に関する法律の改正内容につきましては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、地方公務員について小学校就学の時期に達するまでの子を養育するために、育児短時間勤務の制度を設けることを目的として、平成19年5月16日に改正されたものでございます。
 まず、中野区職員の給与に関する条例でございますが、現行18条の2の第3項中「第6条の2」を「第7条」に改めます。
 また、中野区職員の育児休業に関する条例でございますが、現行第1条及び第6条中「第9条第1項」を「第19条第1項」に改めます。
 さらに、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例でございますが、現行第24条第3項中「第6条の2」を「第7条」に改めるものでございます。
 なお、この条例はいずれも地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行いたします。
 以上、雑駁ですが、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきました。委員の皆様にはよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 質疑ありませんので、休憩して取り扱いを協議いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 質疑漏れはございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第39号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第39号議案の審査を終了いたします。
 次に、第40号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、第40号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。
 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料3)
 まず、第1ページ目の第7条の4の第1項でございますが、「退職した者」の次に「(第7条第2項の規定に該当する者を除く。)」を加えるものでございます。これは条例第7条第2項に基づく整理退職――すなわち定数の減少もしくは組織の改廃のための解任や廃職などによって、区の事情により退職した場合でございますが――における短期勤続者の割り増し特例の規定と、条例第7条の4第1項に基づく降格など給料改定以外の理由で、給料月額が減額されたことがあった場合の退職手当の基本額の特例との適用関係を明確にする改正でございます。すなわち条例第7条第2項に基づく整理退職における短期勤続者の特例の適用を受ける者に対しては、条例第7条の4第1項に基づく降格があった場合の退職手当の基本額の特例の適用はないということを明確にしたものでございます。
 続きまして、2ページ目でございます。第13条第1項と、3ページ目の第13条第3項の規定でございますが、雇用保険法の改正に伴いまして、雇用保険の受給資格が、勤続期間が通常6カ月以上から12カ月以上になったことによる改正でございます。
 続きまして、4ページ目をごらんいただきたいと思いますが、4ページ目の第13条第4項の改正でございますが、これは読みかえ規定が不足していたものを加えるものでございます。
 続きまして、第6ページをごらんいただきたいと思いますが、第13項の規定でございますけれども、船員保険の失業部門が雇用保険制度に統合されるということに伴いまして、「又は船員保険法」の部分を削るものでございます。
 この条例につきましては、平成19年10月1日から施行でございますが、第7条の4及び第13条4項の改正規定につきましては公布の日から、第13条第13項の改正規定につきましては、平成22年4月1日から施行するものでございます。
 なお、それぞれ経過規定が定められております。
 以上、雑駁ですけれども、第40号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をいたしました。委員の皆様にはよろしく御審議のほど、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員
 ちょっと何条というのがあれかもしれませんけれども、冒頭おっしゃった、区の都合によって整理退職という方、これは期間としては決められている方のことを指しているのかと思うんですが、それはちょっといろいろ制度が変わっているので、どう言えばいいんですかね。例えば任期つきの方とか、そういう意味の方々のことを指しているんですか。いわゆる期限が定まっている方々、そういった方々を対象にしたものか。ちょっと教えてください。
合川人事担当課長
 これは先ほどお話をさせていただいたように、定数の減少ですとか、あるいは組織の改廃、これらに伴いましての過員を解消する、あるいは廃職など、区の事情により退職した者ということでございます。現行こういった場合というのを規定上は規定をしてございますけれども、実例ということについてはないというふうに認識をしてございます。
長沢委員
 要するに制度としては、そういうものは当初から定めてあったものだということですか。ちょっと確認させてください。
合川人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 当然ながらこうした、この間の人事委員会の方でも出ていましたけれども、その前段としては区長会と特区連でしょうか、そこでの合意ということが結ばれるのかと思うんですが、その点がそういったことで理解していいのかが1点。
 もう一つは、実際の中野区職労との関係においても、それは合意が得られているものと見ていいのか。その2点、教えてください。
合川人事担当課長
 制度としてこういうふうに存在しているわけでございますので、当然その適用については、そういったものを調整の上という形になると思います。
委員長
 ほかに質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時11分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時12分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 第40号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第40号議案の審査を終了いたします。
 次に、第41号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 それでは、第41号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
 提案理由でございます。建築基準法の改正により、開発行為許可申請手数料等の額を改定する必要があるということでございます。
 恐れ入ります。お手元にA4横の新旧対照表(資料4)がございますので、ごらんいただきたいと思います。
 建築基準法の改正によりまして、従来、建築基準法の工作物確認により審査されていた擁壁――擁壁といいますのは、土砂の崩壊を防止するためにがけを側面から支える構造物といったものですけれども――にかかわる審査が、開発行為の審査の中で行われることに変更になってございます。このため審査項目の額を勘案して、手数料を改定するものでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。資料の見方でございますが、右側半分が現行のもので、左側半分が改定案になってございます。手数料条例の別表2で定められておりますそれぞれの区分ごとに、手数料を改定案のとおり改定するものでございます。
 まず、1ページ目の一番左に番号が振ってございます。76番の区分をごらんいただきたいと思います。都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可申請に対する審査手数料、これは区分ごとの開発区域の面積ごとに額が決まってございます。
 ア、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の目的で行う開発行為の場合として、(ア)面積が0.1ヘクタール未満のとき、現行は右側の1万2,000円となってございますが、これを1万3,000円と改定するものでございます。
 以下、(イ)0.1ヘクタール以上、0.3ヘクタール未満、3万3,000円を3万4,000円に、以下それぞれ開発の面積ごとに、1ページから3ページにかけまして、それぞれ右側の額を左側の額に改定するものでございます。
 恐れ入りますが、3ページをお開きいただきたいと思います。真ん中より下の部分、77番のところでございます。都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査手数料の額、これは限度額ということでございますが、現行の右側の欄を見直して、左の側のとおり改定するものでございます。
 条例の施行日でございますが、本年の9月1日からでございます。
 なお、この開発許可にかかわる手数料の改定につきましては、東京都が手数料の改定を既に行っており、金額につきましては同額となってございます。
 以上、大変雑駁でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
飯島委員
 もう一度この手数料条例の一部を改正する理由について御説明いただけますか。この新旧対照表によれば、新たに擁壁云々が開発行為になったというんだけれども、前から開発行為だったんじゃないのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 擁壁の部分につきましては、従来は都市計画法に基づく都市開発区域の中の審査ではなくて、建築基準法の中の工作物確認ということで審査が行われたもの、これを今回の法の改正によって、都市計画法に基づく開発行為の許可申請の中に含めて行うということになったものでございます。
飯島委員
 資料に出ているものには、基準法による現行規定じゃなくて、都市計画法による開発行為、しかも2メーターを超えるものについては既に開発行為で、がけをつくるとか、掘り下げるとか、擁壁をつくるとかというのは開発行為だったんじゃないですか。その一部が含まれたって、その含まれる一部は基準法を基本にして、手数料が決まっていたんでしょう、そうだとすると。でも、この資料は両方とも都市計画法ですよね。現行も、それから改正も。
 御説明とこの資料と、一部、整合がとれているかどうかという、そういう問題じゃないですが、この現行の、単純に手数料の額が変更になっただけじゃないのか。その基準とする法律が、建築基準法から都市計画法に入ったということだとすれば、そういう資料の表現であるべきじゃないのかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。ここはそういうことを直接扱うところじゃないのかもしれないんだけれどね。建設委員会でしょうけれども。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 ただいまの擁壁に関する審査につきましては、現在は建築基準法の中に、また擁壁の申請に関する手数料、こういったものが定められております。例えば建築基準法の擁壁の審査ということで8,500円。また、完了したときに擁壁の完了審査ということで9,600円。こういうふうに決まっているものですけれども、開発行為の中で行われる擁壁の部分につきましては、開発行為というのは、面積500平米以上の開発を行う場合は、区長の許可が必要ということでございますけれども、その中でそこの部分については擁壁の審査を行うということで、今までそういったものについては、建築基準法の中の審査で行っていたものを、新たにこちらにつけ加えるということで、それぞれ金額をそういう項目も入ってくるということで、このように見直したものでございます。
飯島委員
 それはわかりましたよ。そういうものもあるんだろうと。だけど、これは基本的に開発行為にかかわる手数料の変更の資料ですよね。今、御説明になった部分の資料は、どこかに含まれているんだろうけれども、特段にそういう理由というか、それを根拠にして、この手数料条例が改正されるんだということには当たらない。それも含むけれども、基本的には開発行為そのものの、これは申請、それから後の方は変更の手数料が、東京都で変更した数字にスライドして、中野区も合わせたということなんじゃないんですか、これは。今、御説明のあったことを否定するわけじゃありませんよ。だけど、その資料としては、いささか、どこがそれなのということにならないですか。どうなんでしょう。
 要するに、基準法から都市計画法に変わったという理由だけなんですか、この手数料の変更は。だとすれば、こっち側の現行は、建築基準法の第何条何項で書いてあって、こっち側は都市計画法になっている。それはわかりますよ。だけど、両方とも都市計画法じゃない。だから、もう少し広い範囲で、その中に一部それも含まれるということなんですが、どっちなんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 御指摘の点でございますが、ちょっと資料の出し方はこういうような新旧対照表でお示ししたところでございますが、東京都の改定の金額を参酌して、このような金額に変えていくというようなことでございます。
斉藤委員
 もっと簡単に言うと、何で上げなきゃならないのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 今まで開発行為の許可申請の中では、擁壁に係る審査というものは行われていなかったんですけれども、今度はそういったものも含んで、開発行為許可申請の中で行うということになりまして、その分の審査手数料を勘案して、金額をそれぞれ値上げするということでございます。
斉藤委員
 ということは、全部開発行為というふうに見るんですよと。今までは開発行為として見なかったから、安かったんだけど、開発行為として見るから、高くなったんですよという理由なのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 開発行為にかかわる――開発行為というのは、道路などの区画の変更でありますとか、切り土、盛り土、土地の地質の変更にかかわることですけれども――その中に擁壁、がけの構造物を含むようなものがある場合、そういった場合について、この中で行うということで、また開発行為にかかわらない部分については、今までどおり、建築基準法の工作物の中で審査を行うということでございます。
斉藤委員
 あなたの言わんとしているところがわからないのは、そうだったら、擁壁が関係ないところは同じ値段でいいんですよと。擁壁に関係あって、開発行為になるところだけは上がったんですというんならわかるんだけど、全部上がっているわけよ。全部もう開発行為なんですよと言わないと、整合性がとれないんだよ。ある一部が変わるけど、ほかのもついでに上げちゃったんですよというふうにきりとれないんだよ。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 開発行為の中には面積ごとにこのように単価が決まっておりまして、おっしゃるように、確かに擁壁にかかわらない部分については、開発者にとっては新たな負担になるということになると思いますが、擁壁にかかわる部分については、今まで建築基準法の中でやっていた、そういった手当の分がこちらの方に含まれるということで、総額で見ると、手続も簡素化されて、金額も少なくなるということになっている改定でございます。
斉藤委員
 もうこれでよしますけれど、要するに手数料をどうしても上げなきゃならないんだと。多少開発行為に変わったところがあるけど、基本的には手数料を上げたんですと。それに付随して、擁壁のこともちょっと変えましたよというふうならわかるんだけど、そこがあるから全部変えちゃうんですというのは、本末転倒じゃないのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 ここの部分の審査の項目が新たに加わったということで、この使用料の全体というんでしょうか、その部分がそれぞれそういったものも含んで、手数料というのは、職員の人件費との、役務費との対価ということもありますので、そこの部分のところを少し見て、その金額にしたということで、これは東京都絡みの部分でございまして、これは地域によって額が変わるということについては、やはり公平性とかそういうこともございますので、このように改定するというものです。
沼口副区長
 開発行為の中身はたくさんあるわけです。例えば道路をつくったりとか、土地の区画件数変更とか。それで一つひとつ申請の中身は確かに、個々によっては中身が全然違うんですけれども、手数料の決め方としては、全体として幾らというふうに決めてあるわけです。面積案分を。今度擁壁は都市計画法の開発行為の中で審査しますよと。500平米以上ですけれども。したがいまして、それは計算に入れたと。ですから、確かにおっしゃるとおり、一人ひとりの中では擁壁をつくらない方もいらっしゃると思いますけれども、こういう決め方をしていると。全体で押さえているということです。
飯島委員
 わかりました。ここに擁壁が含まれていないということは書けないわけだから、こっち側に擁壁を含むようになったという。さらに施行の細則にはあるのかもしれませんね。
 要するに、前は1万2,000円だった0.1ヘクタール、個人の住宅、これは1万3,000円になりましたよと。1,000円分が擁壁だということになるのかなと思うんだけれども、それは必ずしも1,000円が擁壁ではありませんわな。だって、擁壁じゃない場合だって、単に値上げということもあるかもしれない。
 変更の場合は限度額とおっしゃいましたよね。申請の場合は限度額じゃない。これはきっちりその額なんですと。0.1ヘクタール未満のときは、もうこの額と。変更の場合は限度額と、こうなっていて、変更の内容によっては、それほど大変じゃない場合もあるから、軽微の変更の場合は限度額いっぱいではありませんというふうになるんですか、そうすると。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 これにつきましては、そういう軽微なものであるとか、実際にはさまざまなケースが考えられると思いますけれども、それぞれの開発区域の面積によって、いろいろ手続が複雑になり、それに伴って、人員のコストもかかるということで、このような体系にしたものでございまして、変更については従来、その他の区分の最大の金額を限度にしておるんですけれども、そこの金額に合わせて、限度額もこのように決めたということでございます。
飯島委員
 一方では、そういう限度額でやりますよと。片一方は、ある場合もない場合もいただきますよと。それはちょっとすごいなと。それから、伺いますけれども、建築基準法上、擁壁については、これは基準法の確認申請をすると、こういうことになるんでしょうけれども、これは擁壁部分のお金は取られていたんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 それぞれ審査にかかわる手数料と完了したときの手数料というのは、個別の金額で定まっておりまして、その分についてはいただいております。
飯島委員
 そうすると、この事務手数料の中で、一つは、開発行為は移りましたよね。だから、建築基準法の方は安くなるんですか、そうすると。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 建築基準法の方での開発行為にかかわる部分については、擁壁の分は土地開発許可申請の中に移りましたけれども、そうでないほとんどのケースの部分につきましては、それ以外のものがほとんどなんですけれども、それについては建築基準法の工作物の中で引き続き行うということですので、その項目は依然として残ります。その上で先ほど申し上げた手数料をその場合にはいただくということでございます。
飯島委員
 残った方を聞いているんじゃないんですよ。じゃあ、移る方は1,000円だったのか。だって、相変わらず基準法の確認申請に払う部分は変わりませんよと。この開発行為の方だけふえましたということですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 開発行為にかかわるところにかかわる擁壁の部分についてが移ったということでございます。(「だから、安くなるんでしょう」と呼ぶ者あり)トータルで見ますと、今まで別々に払っていた金額が、それぞれアップした金額の中で、例えば0.1ヘクタール未満につきましては、今まで開発行為のほかに建築基準法の工作物確認で擁壁の審査を行っていて、それぞれの手数料を払っていた。それが開発行為の審査手数料の中で合わせて行われるようになったということで、お金を別に払っていたものが、この開発行為の中で、値上がりの分の中に含まれるということになったものでございます。
飯島委員
 要するに建築基準法にかかわる建築行為と開発行為が一緒になっている場合は、従来払っていた分と変わりがないんですね、そうすると。そういうことだよね。1,000円ふえちゃったということじゃないんですか。今までやっていたことから。どっちなのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 ふえたことではございません。この金額の中で、今まで別々にしていたものも含まれるということなので、トータルで見ますと、むしろ開発行為の中で行われる部分については、安くなっているということでございます。
白井委員
 今のを少しだけ確認させてもらいたいんですけど、擁壁が入っていなかったものと入っているものが、もともとの建築基準法の中にあって、スライドしただけということは、開発行為に入っている中で、そうすると擁壁が入っていない人たちは負担がふえているという言い方もできるし、全体として整合性がとれているということは、擁壁が入っていた人たちは安くなったという、個別の言い方もできるということでいいんですか。ただし、全体として見ては、整合性がとれていて一緒ですよと。決して全体的に料金が上がったというわけではないということでよろしいでしょうか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 個別の例で、議員から御指摘いただきましたけれども、前半の部分についてはそのとおりでございます。それで、全体の中で、このような区分ごとに料金を改定するということでございます。
斉藤委員
 こっちだけ変えて、変わった方は何にもしなくて大丈夫なのか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 建築基準法の中で行われている――数でいうと、ほとんどがそういうケースなんですけれども――それにつきましては、依然として開発行為以外の分については、今までどおり、建築確認の方で行いますので、それについてはそういう審査、また手続が残りますので、それについてはそのままということでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時34分)

 他に質疑はありませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、質疑を終結いたします。
 
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第41号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきことと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第41号議案の審査を終了いたします。
 続けて、第42号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
中井税務担当課長
 それでは、お手元の資料、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案の概要に沿って、補足説明をいたしたいと思います。(資料5)
 今回の条例改正は、ことし3月末に地方税法の改正が行われたことに関連して行うものでございます。
 まず、大きな1といたしまして、特別区民税の改正の内容でございます。1の上場株式等の譲渡所得等に対する税率の特例措置の適用期限を1年延長し、平成21年度の区民税までとするものであります。扱いは申告分離課税として計算をされております。
 軽減税率につきましては、平成21年度まで住民税3%、所得税7%、これを合わせまして10%となってございます。住民税の内訳といたしましては、区民税といたしまして1.8%、都民税といたしまして1.2%となってございます。
 本則税率につきましては、平成22年度から適用となる予定となっております。ここにおきましては、住民税5%と所得税15%を合わせまして、20%となっております。住民税の内訳といたしましては、区民税3%、都民税2%となってございます。
 続きまして、次の2の特定中小会社が発行した株式取得に係る譲渡所得等の課税の特例期間を2年延長し、平成21年3月31日までに取得した株式とするものです。これは上場株式の譲渡益に対する課税のうち、申告により分離課税を行う場合に適用する軽減税率の延長であります。これはいわゆるエンゼル税制でありまして、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置でございます。
 3番目の保険に係る区民税の課税の特例新設についてでございます。個人の住民税における社会保険料控除の対象には、これまでは日本国内の社会保障制度に対しまして、支払った保険料に限られていましたけれども、租税条約実施特例法が改正されまして、日本国内居住者が条約相手国の社会保障制度に対して支払った保険料についても、一定額程度個人の住民税の社会保険料控除の対象とするものであります。平成19年4月1日以後に支払った、または控除されるものに適用することとなってございます。この扱いは、フランスと日本との租税条約に盛り込まれておりまして、現行ではフランスから日本に居住している方が対象になるということでございます。
 4番目といたしまして、その他参照法令改正に伴う条例の整備でございます。(1)番の優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例。
 2ページ目になります。(2)番目といたしまして、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例でございます。それから、3番目に、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る区民税の課税の特例となってございます。
 次に、参考といたしまして、区条例の改正を伴わないものがございます。3点ほどございます。それは住宅・土地に関する税制の改正でございます。
 1番といたしまして、居住用財産の買いかえ等の場合における譲渡損失の繰越控除の適用期限が3年延長され、平成21年12月31日までとなってございます。
 2番目といたしまして、特定居住用財産における譲渡損失の繰越控除の適用期限が3年延長され、平成21年12月31日までとなっているものでございます。
 3番目といたしまして、特定居住用財産の買いかえ及び交換における長期譲渡所得に係る課税の特例期限が3年延長されまして、平成21年12月31日までとなり、また買いかえ資産である家屋の床面積に係る要件の上限が廃止をされたところでございます。
 次に、特別区たばこ税の改正の内容でございます。これは旧3級品以外の課税本数1,000本当たりの税率の変更であります。これまで本則税率で3,064円、附則税率で3,298円を適用していたものでありますが、附則税率から本則税率へ、3,298円へ変更をしたものでございます。
 以上で内容の説明をさせていただきました。
 次に、条例の新旧対照表を添付してございます。これにつきましては、お読み取りをいただきたいというふうに思います。
 以上、雑駁ではありますが、説明をさせていただきます。よろしく御審議、御賛同賜りますようお願いをいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんでしょうか。
長沢委員
 特別区民税の最初の上場株式の譲渡所得にかかわる、この特例措置の延長についてなんですが、これそのものが導入されたのはいつでしたか、お答えいただけますか。
中井税務担当課長
 平成16年度からの適用でございます。
長沢委員
 それで、この1年延長をしたということでありますけれども、なぜ1年延長したかという背景的なものがおわかりでしたら、教えてください。
中井税務担当課長
 申しわけございません。背景につきましては、今、私どもの方ではわかってございません。
長沢委員
 それと、株のこうした譲渡と同時に、株主への配当についての軽減も、法律のところでは改正をされたかと思うんですが、これについては条例自身の改正は必要ない、つまり自動的に、2ページ目にあるような区条例の改正は伴わないものとして理解していいのか。それともまた別途条例改正をしなくちゃいけないのか。その辺はいかがですか。
中井税務担当課長
 地方税法と条例の関係になりますが、地方団体につきましては、地方税法の定めるところによりまして、地方税を賦課徴収することとなってございます。ですから、法律が条例の定めるところとしている事項以外で、地方団体の選択判断の余地のないものにつきましても、住民の方たちの理解を得ながら、必要なものに当たっては規定をしていかなければならないというふうに考えてございます。
長沢委員
 今のところ、そうしますと、株主配当については条例の改正、今後そういうこともあり得るというふうに考えていいんですか。
中井税務担当課長
 そのように考えてございます。
長沢委員
 それで、22年度から本則ということが出ています。区民税については3.0%で、軽減税率自身が1.8%ということになりますけれども、それぞれ軽減がされた場合はどれぐらいの額を想定されているのか。いわゆる納入ですね。税金として入ることが予定されているのか。それぞれ、わかったら教えてください。
中井税務担当課長
 影響額ということで、平成18年度の課税額を約2億6,000万円で推計いたしますと、軽減額といたしましては、おおよそですが、約1億4,000万円ほどということになります。
長沢委員
 軽減額が1億4,000万。したがって、残りの1億2,000万自身が18年度の実績というか、そこから見ると、1億2,000万というふうになると。そういうふうに理解していいですか。
中井税務担当課長
 そのように御理解いただければと思います。
斉藤委員
 単純なことなんだけど、本則の税率だと、住民税と所得税が5%と15%となっているけれども、軽減されている方は3%と7%。率が違うんだけれども、これはどういう考えなのか。本則の方で22年度からは住民税5%でしょう。所得税が15%。それで、今のところは、21年度までは住民税が3%、所得税が7%。単純にやると、比率が違うじゃない。言っている意味はわかるね。10の3、10の7。片方は5%と15%だから、100の15でしょう。何でそうなのというのは、わからないか。
中井税務担当課長
 申しわけありません。そのことについては承知しておりません。
沼口副区長
 通常でいけば、本則からいけば、7.5と2.5というのが本当でございますけれども、税率を決めるときは、小数点を出さないで、3とか7とか10とか、そういうのが多いと思います。
斉藤委員
 要するに本則だとそういうあれだけど、軽減しているときには、住民税の方に多い割合でやるということは、要するに住民税が入るのは地方公共団体なんだから、そういう方に配慮をしていて、こういう税率の割合になっているんですよというふうに、私は思ったんだけれども、影響からいうと、明らかに違うよね、その比率が。6の14にならないとおかしいんだよ。だから、そういうことは地方の方に配慮をしたんですよということなんですかということを聞きたかったんだ。
沼口副区長
 失礼しました。ちょっと私が勘違いしました。地方の方に配慮したということだと思います。
白井委員
 参考までに、租税条約なんですけど、私の記憶だと、たしかまだ数カ国ぐらいしかなかったと思うんですけれども、どの国が我が国と適用されている形になるんでしょうか。
中井税務担当課長
 申しわけございません。もう一度お願いいたします。申しわけございません。
白井委員
 租税条約について、今回、日仏ですので、フランスの社会保障制度、日本の社会保障制度を条約で結んで、そこを互いに補完しますよという形になっているんですけれども、このフランス以外の租税条約を結んでいるところ、私の記憶だと、まだ数カ国ぐらいしかないと思うんですけれども、フランス以外に日本とどの国があるでしょうかと、参考までに教えてくださいということなんですけれども。
中井税務担当課長
 国としましては、10カ国以上あろうかと思います。アメリカ、中国、イギリス、そういったところが含まれていると思います。
委員長
 他に質疑はございますでしょうか。
 なければ、取り扱いを協議させていただきますため、委員会を休憩いたします。

(午後1時51分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 質疑は特にほかにありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありますか。
長沢委員
 42号議案に対して、反対の立場で討論を行います。
 本条例の中で「上場株式等の譲渡所得等に係る税率の特例措置の適用期限を1年延長し」この部分について、私どもは認めがたいというふうに思っております。もともと平成16年度、2004年度適用でなったものでありますが、一方で、今の例えば預金所得に、庶民の預貯金にかかる税率そのものは20%、あるいは働いて得た所得の最低税率も、所得税、住民税合わせれば15%というものであります。お金を右から左に動かすだけで得た利益を、このような形で低い税率で優遇するというのは、文字どおり不公平と考えるものであり、こうしたこと自身は認めがたいというふうに思っております。
 やはり法律で定められたものでありますが、条例自身において定めるというところにおきましては、地方税法などの中でのこうした優遇、不公平な税制自身を改めていくということ自身に対しても、区として真剣に取り組んでいくことが必要だというふうに考え、本議案に反対を表明するものです。
委員長
 他に討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第42号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第42号議案の審査を終了いたします。
 次に、陳情の審査を行います。
 新規付託分、第9号陳情、中野サンプラザについてを議題に供します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時13分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますでしょうか。
飯島委員
 自治体が財産を取得する。行政財産でもない、普通財産でもない、そういう財産は可能ですか。
川崎経営担当課長
 中野区が直接買収をする、買い取るということになれば、それはその使用目的によりまして、行政財産あるいは普通財産ということになります。
飯島委員
 例えば当面、株式会社が運営している会社の形態でその財産を取得する。その場合は行政財産なんですか、普通財産なんですか。
川崎経営担当課長
 株式を全部取得をするとなりますと、区の財産としては、株式が財産ということになりますので、その土地・建物についてはあくまでも所有会社、区が出資をした所有会社が所有する財産ということでございますので、区の直接の財産ということにはならないというふうに考えております。
飯島委員
 そうすると、株式を所有する。全株所有する。この場合、陳情は全部所有してくださいと。これは議決権のある株とは言っていませんね。お話を休憩中承ったところによると。A、B、Cのそれぞれ優先株についても取得しなさいと。とにかく全部、完全所有なんだと。完全所有しちゃったら、中野区が株主の株式会社ということになるんですか。
川崎経営担当課長
 中野区が100%出資をする民間会社がそこに誕生して、その民間会社が土地を所有するということですので、当然登記上はあくまでもまちづくり21の所有の土地・建物ということになります。
飯島委員
 そうすると、この陳情の趣旨を仮に満たしたとしても、それは会社を所有することになる。そういうことですか。
川崎経営担当課長
 基本的には、区が取得をするのは株でございますので、その取得することによって、会社を所有するということになります。
飯島委員
 さらに、その会社はもう完全に所有したわけですから、そうすると、この会社はもうやめますと。解散しましょうと。財産の処分を行うという過程で、その土地というのは中野区の所有になるんですか。
川崎経営担当課長
 その場合には土地・建物の売買ということになりますので、所有会社から区へ移転をするということになりますが、その時点では区の財産ということで、それを公共施設として使うか、普通財産として、またどこかに貸すかというようなことに、その時点で決まるということになると思います。
飯島委員
 そうすると、ずっと仮定の話を続けていって、会社も100%所有ができて、解散をして、財産の清算が行われる。つまり会社を解散するわけですから、これを一たん――どうして中野区に売買するのかわかりませんけれども、会社の意思によっては、第三者に売って、株主にそれを金銭で清算をしてしまうということもあるし、単に物、土地・建物の所有が解散で動くというわけではないわけですね。改めてその所有権を移転するための、あるいは財産を処分した会社の当時の解散価値にかかわる貨幣価値の、つまりお金ですな。お金で手に入れちゃう場合もあると。どっちもあるということですか。
川崎経営担当課長
 会社が解散を決めて、その解散手続の中において、出資額に応じた、その時点で得られる金額を区が得るという、そのような場合も想定されるかというふうに思います。
飯島委員
 だから、うまく進めば、100%所有して、土地も建物も施設が自分のものになるには、ちょっと紆余曲折がこの株を所有しただけではありそうだなと、こういうことになるわけですけれども。今の所有会社の株主構成、議決権を持っている株式を中野区が3分の2、それから株式会社サンプラザが3分の1でしたっけね。あとA、B、Cという、こういう1,000株がある。
 おっしゃるように、今、この時点では、6月だから、取締役が再任の時期に入って、再任されたのかどうかわかりませんけれども、取締役は同じところの人が、1人の人が両方やっている。いわゆる所有会社と運営会社の双方の代表取締役であったりする場合は、所有会社に対する背信行為ではないかと。「運営会社の大増資を取締役で賛成した当時の」云々というのは、中野区が出していた当時の取締役である助役は、刑法上の背任の疑いがあるというんだけれども、私はこれは所有会社じゃないのかなと思うんですが。運営会社じゃなくてね。それはわかりませんけれども。いわゆるそれぞれ利益の相反する立場にあるんですか、この運営会社と、それから所有会社は。つまり所有会社の代表取締役に運営会社の代表取締役がなっているということに関しては、利益相反が想定されるのか。それともその他、そうしておいた方が利益があるんじゃないのと、そういう発想であるとか、いろいろ考え方があってそうなったわけですね。それはどういうお考えでそうなったんですか。
川崎経営担当課長
 ただいま所有会社と運営会社との関係で、利益相反取引ではないかというようなお話がございました。株だけではなくて、事業契約などを結んでおりますので、これらについては当然利益相反取引ということに該当してきます。ただ、これにつきましては、会社法の手続――当時はまだ商法でございますけれども――この手続にのっとりまして、適正な手続を経ておりますので、その取締役会の決議をもって行えば、民法で禁止されております自己取引には当たらないという、当時の商法の規定などもございますので、そういった手続を踏まえて行っていくということでございます。
飯島委員
 もう一度言ってください。要するに、当時は法的に見て、何ら瑕疵はなかった。現行ではどうなんですか。
川崎経営担当課長
 現行でも問題ございません。先ほど商法を会社法と言いましたのは、会社法は昨年、商法から分離をして施行されておりますので、そういった意味で「当時の商法では」というふうに申し上げました。現時点でも問題はございません。
飯島委員
 じゃあ、全然違う話の想定になります。つまり同一人物がAという会社とBという会社の代表取締役だった。Aという会社は、仕事について契約をこのBという会社と、結んだか結ばないかわかりませんけれども、要するに仕事上の関係がある。片一方は、契約をする場合、こちらの方は、仕事はなるべく安くやってもらった方がいいよと。経済的にこれはそうだなと。片一方、B社は、仕事を受ける方は、なるべく高く、自社の利益の増大を図ると。A社は自社の利益の増大というか、保全を図る。外に出ていく金を少なくしたいというのと、たくさん入ってきてほしいと、こういうときがあった場合は、利益相反の関係になって、お互いがそれぞれ代表取締役で、それぞれの会社をやっているという場合はどうですか。
川崎経営担当課長
 それについては、今、飯島委員が例で示されたように、どちらが得をすれば、どちらが損をするというような関係になりますので、利益相反ということになるかと思います。不当にそういったことを行わないようにということで、利益相反取引については、あらかじめ取締役会の決議を得ると。また、そういったことをせずに、不当に安く取引をするというようなことになれば、これは代表取締役の特別背任という法的な問題にも発展をするのかなというふうに思っております。
林委員
 このサンプラザの真ん中に書いてある「自治体が関与する第3セクターの会社を、議会の承認を得ず、大増資を認めた事」と書いてあるんですが、議会の承認を得ずに、だれが認めたんですか。
川崎経営担当課長
 この事業につきましては、議会に御報告をしながら進めてきたわけなんですが、この増資を決定するに当たりましては、これは議会の方に事前に御報告をせずにということだというふうに、私は反省をしているところでございますが、その結果、判断をしたのは、この事業を進める責任者である中野区として、増資ということで判断をしたということでございます。
林委員
 増資をしてしまうと、それだけ3分の2の株の価値が変わってしまうんですか。この増資を議会を通らずにしてしまったということが、何か中野区にとって不利益になるということはないんですか。
川崎経営担当課長
 このことにつきましては、増資をすることによって、この事業に対する区としての関与の仕方が変わってしまっては、これは大変問題がございます。そういった意味では、3分の2という議決権を保持するということを大前提として進めておりました。
 一方で、なぜそこで増資をしたかということでございますけれども、当時、資金調達をいかにするかということで検討を進めてきた中で、すべてを融資で賄うことは難しいというようなことから、出資という形で資金調達をしたというところでございます。
林委員
 では、中野区は3分の2の株を持っていて、お金は大して出していないということなんですけれども、それでいて中野区のものとしてきちんと、中野サンプラザというのは所有的に第一となるんでしょうか。中野サンプラザというもの自体が、中野区のものということなのか。私は質問に行ったんですね。8年間は中野サンプラザはそのままに置いておいて、中で運営をしている。そして、そのお金を配当したいというふうになっているらしいんですが、8年後、例えば中野サンプラザをどうにかするというときに、中野区は3分2、株を持っているから、そのことに対して、自分たちは議決権があるというふうに説明を受けたんですが、株は持っていても、お金は大して出していないという中野区が、そこまで中野サンプラザに対して大きな意見が言えるでしょうか。
川崎経営担当課長
 確かに53億という土地・建物を買う中で、区は2億円の出資ということだけで、この事業を進めております。その中で3分の2の議決権を持っていることはどういうことかということなんですが、そもそもこの事業というのは、出資によって区が何らかの経済的な利益を将来的に受けようということではなくて、将来の中野駅周辺のまちづくり、このために中野サンプラザを取得することが、非常に大事であると。そのためにこの事業に進んだわけでございます。
 そして、そのためには、10年後と先ほどおっしゃいましたが、10年間は公共的な用に供するという条件づけをされております。それを過ぎた後に再整備に入るということなんですけれども、その再整備に入るときに、区がその計画を主導できると、そういう仕組みをつくったということです。そのための3分の2の議決権を保持しているということと、あと全体的にどういう整備をするかということについては、基本的な方針については、議会の議決をいただいた上で定めるという、そのような仕組みとなっております。
林委員
 もう一度念を押すんですけれども、3分の2の株を持っていれば、議決権というのが、中野区が一番言うことができるというか、それだけ力があるんですね。お金は出していなくても、必ず8年後、まちづくりに中野区の意見がきちんと反映されるんですね。
川崎経営担当課長
 そのような仕組みとなっております。
飯島委員
 議会関与の話が出ましたから、確認をしておきますけれども、現行では議会の承認というのかな、なんかよくわからないんですけれども。議会にかかわっては、定款の変更その他の事項があったと思うんですが、それはサンプラザの所有会社をつくる際の出資以前、以後になされた規定なんですか。
川崎経営担当課長
 ただいま委員が御紹介された条例は、議会の議決すべき事件等に関する条例ということで、平成17年3月に制定をしたものでございます。その中身につきましては、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針に関すること、あと定款の変更、会社の合併、会社の解散というようなことで定めております。これにつきましては、その取得に至る経緯につきまして、議会でも厳しい御叱責をいただきまして、区長もまた本会議の場でこれについて遺憾の意を表明し、また今後議会の関与をしっかり形づけると、そういった意味で条例提案をさせていただいたものでございます。
飯島委員
 つまりこのいずれのプロセスの中で、瑕疵があったと言い切れるかどうかわかりませんよ。しかし、いずれにしても区側としては、明確に議会との関係において、説明責任をきちっと果たす。同時に区が、先ほど区として決定をしたとおっしゃったけれども、それはやっぱり団体としての意思を決定するということになれば、議会の関与は当然な話でありますから、そういうことについて、途中で反省があったと。これはちょっと至らない点があったなということは認めた上で、こういう条例に入れて、みずからそういうものにしたと、そういうことですか。ちょっと川崎さんが答えにくいようだったら、石神さんでもいいんだけれども。
石神副区長
 手続的に、本来であれば所有をする段階で、株式等のスキームについては御説明した上で出資したわけでございますが、それに変更される場合ということであれば、当然それについては手続をしていくべきだったということで、そういうことが今後ないようにということで、条例化をさせていただいたという経緯でございます。
飯島委員
 副区長に伺っておきますが、現行の所有会社の資本構成、議決権のある普通株に始まって、B、Cとかありますけれども、私は今回の定例会で区長に、資本構成変更のお考えの検討をしたことがあるかどうか。区長はそういうことは必要ないと、こういうお答えでしたけれども、そうすると、現状の3分の2の議決権のある普通株を中野区は取得している。3分の1については中野サンプラザ株式会社、運営会社が持っていると。A、B、Cという、それぞれファンドのA種、B種、そしてC種という、こういう株の構成があって、こういう構成がとりあえず今、成り立っていることについては、特にさまざまなことが我々の耳にも、あるいは目にも、いろんな文書が送られてきたりということで、目にしてはいるんだけれども、その資本構成上のことについては、何らかの心配をしているというか、これはちょっとまずいことじゃないのとかと思うことはないのか。とりあえずそれはこれでいいんだと、こう思っていらっしゃる、そういうことですか。
石神副区長
 現在の所有会社としての運営上、運営がおかしくなるとかいうことでの問題としては、まだ発生しているという認識ではございません。
飯島委員
 所有会社の増資、取締役会でこれは決めて、当区の当時の助役さんが取締役として出ていっている。中野区として、それはそういうことだなと。資金調達上の関係もあってということで、これはお認めになった。しかし、だけど、陳情されている方にすると、それは違法行為じゃないのかと、そういうことになって、主張もあるようです。
 第三セクター、そもそも自治体が出資をして、第三セクターとしての株式会社をおつくりになっている。そういうときに取締役会の権限、それから第三セクターを設立した区としての責任の果たし方との間で、区側はそれはそれで取締役会としては、会社のそういうことでここで決めたんですよとおっしゃるんだけれども、第三セクターとしてつくった株式会社であるとすれば、当時だって3分の1、3分の2ということになってくると、これはもう絶対的に社義があると同時に、さまざまなことに関して、行政の力というのは、今のこの資本構成の上から以上にもろもろのことがあるわけで、そうすると果たして、それは深い反省があって今日たる流れはあるのかもしれませんけれども、三セクにかかわる規定、それから会社のいわゆる取締役会の有効性、その議決の有効ということの間からいうと、ここはもう無効じゃないのという御主張も一部にあるやに思うんですけれども、この判断はどうなんですか。
川崎経営担当課長
 先ほど来申し上げています、この事業の経緯の中で、議会に報告をし、御相談をし、御了解をいただいた上で進まなければならない点について、至らない点があったという点については、これについては区長も本会議の場で、先ほど申し上げましたように、遺憾の意を表明しているところでございます。
 しかし、これが本当に区長の道義的責任という問題でなく、純粋に法的な問題ではどうか。違法で無効かということになりますと、手続的には違法ということではないというふうに考えておりますので、したがってこのことをもって無効ということにはならないというふうに考えております。
飯島委員
 いずれ機会を改めて、関係法規、関係規定、それを出して、かかる規定によって、この行為は違法ではないんだということを――「思っています」じゃ困るんで、それはちゃんとこういう規定があって、第三セクターにかかわるそういう規定、それからいわゆるどちらがどう優先されるのかわかりませんけれども、そういうもろもろのことについてどうなのか。改めて、そう思っていらっしゃるならよ。そう思っているんですから、違法じゃないと思っているわけですから、そういう判断の根拠を改めて示してください。今、何条何だとかというふうには、なかなかそう簡単にはいかぬでしょうし、本来だったら、すぐそういうものは明快に、ひっかかっているんなら、こういう規定によってこうだと、こうおっしゃっていただけるはずだから、それで読み間違いとか引用の間違いなんかがあると困りますから、改めてそういうところは示していただきたい。これはお願いをしておきます。
 それで、もう一つ、本件陳情と直接かかわっていることではないような、あるようなと思っておりましたら、きょう休憩中に伺ったところによれば、そういうことも視野に置きながらということもあるようですし、区民の関心は、そういう意味では広く中野サンプラザということについては関心を持っていらっしゃる。区長も改めて報告を求めているというようなことをおっしゃっておりました。その本会議が終わってから今日に至るまで、多少の時間は経過しておりますので、再度調査をお願いした、その結果は上がってきているんですか。
川崎経営担当課長
 現在のところ、まだ上がってきておりません。報告は来ておりません。
長沢委員
 私もちょっと、区長が行政報告の中でも触れていました、それぞれの会派の皆さんのところでも質疑がされたところではあるんですが、改めてちょっと伺いたいということです。
 今、他の委員さんが言われた、改めて精査をしたいということで、報告を求めているということですが、これは上がってきてというのは、期限か何かを決められているということになりますか。
石神副区長
 これはまちづくり21の取締役会の中で、私の方が発言した内容ですが、その会社を通じて、決算に影響があるということから、私どもが判断して、まだわからない点、わかりにくい点について改めてその資料を要求したと、こういう経緯でございます。
 それで、会社を通じてやってございますので、まだその分については上がってきていませんので、いずれ来た段階で私がそれを見て、まず私は取締役になっておりますので、判断をして、その結果を区として区長に伝え、最終的に区の判断をさせてもらいたいというふうに考えているところでございます。
長沢委員
 それは相手方に対して、言ってみれば、契約方法などについての判断を保留して、区としては今後かなり精査する必要があるということで、今のことを求め、求められた上で、今のこういう報告になったというふうに思うんですが、相手方に対して、いつまでという形で期限を切っているものではないということなんですか。
石神副区長
 その段階で相手方の方というか、それについて回答を行うということでございますので、いつまでという格好ではしてございません。
長沢委員
 また行政報告の中で、そのときなんでしょうか、所有会社の代表取締役から再任の辞退ということが出たということですね。これは先ほどもちょっとお話がありましたが、相手方の――相手方というか、要するに中野区がパートナーを組んでいる株式会社中野サンプラザの所有会社ですから、まちづくり21での代表取締役は辞退をしたいということで、そうするとまたどなたかが代表取締役につくのか。取締役会の中でまた決めていくようなお話だと思いますけれども、それは当然ながら、運営会社である株式会社中野サンプラザから、どなたかというお話だと思うんですが、そういったお話はもう既に何かされているんですか。それについては、承知をされているんですか。
石神副区長
 臨時の取締役会というのはあしたございますので、そこで出てくるというふうに思ってございます。それを終えて、判断をした上で、総会に入るということになろうかと思います。
長沢委員
 その相手方というか、運営会社の方の代表取締役としては、このまちづくり21の代表取締役の方が今もってやられているということで理解していいんですか。
石神副区長
 現在の所有会社、まちづくり21の役員に出ておりますのは、大島さんがやっているわけですが、その方は代表取締役会長になっております。社長ではなくて、サンプラザの方の会長を現在やっていますが、その役員構成等についても、総会で最終的に決まると思いますが、任期がありますので、改めてはどういう形になるかはわかりませんが、現在はサンプラザの取締役会長が所有会社の方の役員、代表取締役をやっているという状況になってございます。
長沢委員
 そうすると、これは定款だったでしょうか、その運営会社の出資割合というのは、当然ながら勝手に変えられないものだというふうに思っていますけれども、そういう理解でいいわけですか。
川崎経営担当課長
 所有会社、運営会社ともに、その株式構成を変えるときには、そこに関与している金融団も含めての承認事項となっております。
長沢委員
 これは例えば会社の出資、会社名は、こういうのはよく変わっちゃうものかもしれないんですけど、これは当初の設立したときと、会社、いわゆるまちづくりサンプラザの構成の会社が名前が変わるとか、たしか出資、増資したときも、区の承認を得ていますよね。そういう性格のものだと思いますけれども、それを一つ確認したい。
 それで、出しているそれぞれの何社でしたか、9社ですかね。個人を入れて9人だったかと思うんですが、それ自身が会社なりそれなりが変わったりすることは、一応そこの出資割合は変わらないということですよね。そこが変わったりしているということも、区に承認を得なくちゃいけないという性格のものなんですか。
川崎経営担当課長
 株主構成を変えるときには、区の方の承認ということになっております。
長沢委員
 会社のはよくわからないんですけど、会社名がよく変わったりすると思うんですね。そういうのは変わっているのかなと思うんですけど、そういったこと自身は常にそういうのはきちんと区の方にも承認を得ているという。そこは要らないんですか。ただ、あくまでも出資のところだけということですか。ちょっと教えてください。
石神副区長
 今の質問で、会社の名前が変わっているということを言われておりますが、どこの部分がどういうふうに変わっているのか。運営会社の名前は変わってございませんし、所有会社として、出資を受けている運営会社は変わってございませんが、どこの部分がどういうふうに変わっているのか。ちょっと仮説ではなかなか答えにくいものですから、はっきりさせていただきたいんですが。
長沢委員
 先ほど言った運営の会社が、それぞれ運営の中ですね。これは当然ながら、民間の中での話なんですが、ただそこの中で出資をする。それは初めに決めましたね。これまでのを決めましたよね。さらにそこでも増資をしたわけですよね。それは金融団自身が来て、さらにそこで、たしか変更があったかと思うんですね。増資をされた。そのときには、やはり区の承認を得るという――「承認」という言い方でいいのか、ちょっとあれですけれども――得なくちゃならないと。承認をそれぞれのところが得たというふうに理解しているんですね。その承認を得たというのは、それぞれの会社9社、個人の方もいらっしゃいましたけど、そのこと自身が、要するに会社名とかいろいろ変わるということが、現実にあったんだと思っているんですが、そういったこと自身は、区としては承知をされているということでよろしいですかと。御認識はよろしいですかということです。
川崎経営担当課長
 委員の御質問は、運営会社に八つの会社と1個人が出資をしています。その出資をしている会社、八つの会社に名称変更があったときにどうかということでございますね。それについては名称の変更だけでございますので、これについては金融団の方に届け出をすると。当然区の方にも報告がございますが、これは名称変更、会社の実態が変わりませんので、承認というような手続はございません。
長沢委員
 そうすると、あくまでも出資の額、そこがもともとの会社、名称変更をしようが、そこのところの会社の出資割合、ここが変わった場合は区にも届け出があるけれども、今の会社名のことは一つの例ですが、そのこと自身は区への届け出は必要ないということですね。
 一番最初に伺ったことに戻っちゃうんですが、調査の結果ということで今回出されて、区としてもそれについて今後のということで、先ほどお話しいただきましたけれども、その調査結果、要するにパートナーであります株式会社中野サンプラザの出してきた、区に提出された調査報告、これは、例えば議会の方に出していただくということは可能なんでしょうか。
川崎経営担当課長
 これにつきましては、当然のことながら、区議会に御報告を申し上げます。本会議でも申し上げました。御報告をいたしますが、その内容につきまして、その中に含まれる会社の企業情報であるとか個人情報、こういったものについての取り扱いについては、また改めて御相談の上、公式の場で御報告をさせていただきたいというふうに思っております。
山崎委員
 今までの経緯、もろもろありましたし、それから今も話題にのっておりますけれども、運営会社と所有会社の関係ということがありますが、陳情の趣旨にもう一回戻って、少し御質問をしたいと思います。この趣旨では、株式会社まちづくり21のすべての株式を発行価格で買い取りと、こうなっているんですが、これは陳情者の方々の御希望あるいは思いが書かれているんだろうと思います。先ほども林委員だったか、だれかの質問で、発行株価で買い取ることができるかと、こういう質問があったと思いますが、私も実はそういう思いで、発行株価で幾ら買い取りたくても、株式というのは時価なんだと、このように理解をしているんですが、何かの条件で発行額で買えるというような条件があるんでしょうか。
川崎経営担当課長
 基本的には時価、双方が合意をした価格ということになりますので、今回については特別な規定はございませんので、もし取得をするとなれば、相手方と交渉の上、価格が定まるということでございます。
山崎委員
 あくまで時価になると、こういうふうに思うんですが、その節に中野区が、いわゆる3分の2をもって議決権を持っている会社じゃないかと。したがって、3分の2の議決権を行使して、発行株価で買うんだということを議決したらどうかというようなことが、私はこの理由の中に書かれていると思っているんですが、3分の2の議決権を幾ら行使をしても、これはやっぱり株価の買い取りというのはあくまで相手方の意思だと、こう思うんですが、いかがですか。
川崎経営担当課長
 これは委員おっしゃるとおりだというふうに思います。
山崎委員
 その大前提で、この陳情者の皆さんの理由では、民法上、商法上の無効であるという考え方があるんだと。だから、発行額で買い取ることができるんだというような趣旨に書かれているように思うんですが、あくまで民法、商法上、これは法的に無効である、根拠がないと。同一人物であっても、無効ではないんだということで、確認です。
川崎経営担当課長
 これは先ほども御答弁申し上げましたが、旧商法でいいますと、265条の規定によりまして、手続を踏んでおりますので、これについては、利益相反取引には当たりますけれども、手続を経ておりますので、違法、無効ということはないというふうに考えております。
山崎委員
 そうすると、少しどうでもいいぐらいの議論になりますけれども、違法性がない。したがって、議決権行使を幾らしたって、これは発行価格では買い取れないと、こういうことですよね。
川崎経営担当課長
 会社側の方の意思として、これを発行価格で買いましょう、そのための交渉を始めましょうという意思決定は、会社側でできると思うんですけれども、あくまでもそれを相手方に持っていったときに、相手が了解するかどうかという話になりますので、これでは幾ら会社側、買いたいと言っている会社側が意思決定をしても、その先は相手の承諾を得るかどうかということでございます。委員のおっしゃるとおりであります。
飯島委員
 最近というか、議会の区長の御報告で、6月で任期になって、取締役の再任については御辞退をすると、こういうことのお話がありました。これは当然お話の流れからして、代表取締役社長である方だろうと思うんですが、こういうことをお答えいただくのは、石神さんじゃ不適当だというのはよくわかります。当然取締役でもあるわけだから、その人に聞いちゃってどうなのかと思ったりするんですが、そうすると、取締役から意見を聞くことになってしまいますからね。それはここでは聞くべきことではないんだろうと思うので。それは当然そういう意向は、区としては受け入れた。じゃあほかの方を、第三者の方を選任しようというようなことになっているということなんでしょうか。そういう申し入れはあったというふうに区長は言っているんだけれども、そこでとどまっているわけだよね。わかりましたと。じゃあほかの人を選びますということについて、どういう心象を形成しているのか。それから、その形成した心象は、いつ、どのような手続で実際に行われるのか。それはどうですか。
川崎経営担当課長
 大変恐縮でございますが、これは会社の人事にかかわることで、現在調整中でございますので、この場での答弁は控えさせていただきたいと思います。
 なお、具体的な手続といたしましては、明日、取締役会、株主総会ということで決まってまいりますので、改めて御報告をさせていただければと思います。
飯島委員
 それは御担当としてのお答えはそういうことなのかもしれません。しかし、じゃあ区長がわざわざそういうことを本会議で行政報告でお述べになったというのは、どういうことなんですか。だって、そういう申し出がありましたよと、そう報告するような、報告して済む話じゃないわけでしょう。だって、もろもろ……。本件陳情、ストレートな話ではありませんから、何ともこれを追求していっていいかどうかというのは、ちょっと疑問に思いながらも語っているんだけれども、そういうことを本会議で行政報告の中に取り上げられた。当然御辞退をする、そういうことであるとすれば、そういう報告をされたということは、何がしかのお考えをお持ちになって、おっしゃっているんじゃないのか。そういう意向を持って、取締役会で区が派遣をしている取締役は決議をするなり、あるいは特別決議の提案をするなりをして、株主総会でそれは認められるのかどうかわかりませんけれども、そういうことになっていくんだろうと思うんですね。
 今、検討中というんなら、いつごろそういうことについてはお示しいただけるのかなと。あるいはもうそれは会社で決めたことだから、決まった後は報告できますよと、そういうことなんですか。
石神副区長
 まず、経緯から言いますと、前回の取締役会が6月19日にございました。その段階で、総会の議案ということで、決算、それからちょうど取締役の任期が2年で切れるということからの人事案件についての相談が、そこで行われたわけでございます。その段階で私の方は、決算をするに当たって、幾つか質問をした。その一つの中で、先ほど言いましたように、運営会社の方の調査報告書、これについて判断するに当たっては、内容が不備であるということで、その内容を改めて求めるということと、リース契約という内容であるが、それに対する判断が運営会社としてされていない。これについて判断を求めてほしいということを、取締役会で言いました。その結果、所有会社から運営会社にその内容を求めるということで決議されましたので、その内容を待つということにさせていただきました。
 また、その後、所有会社の株主総会に対して、役員をどうするかという話がありましたので、私の方から、現在、今の状態の中で私自身が所有会社の社長に対して、運営会社の経営状態というか、調査の状況について改めて求めるといったことを、同じ方が常に調査の結果を持ってきて言っている。また、こっちの方で言って、もう一度再度その内容を判断してもらう。この関係については、あまり好ましい関係ではなくなっているという言い方をしました。当初、同じ方が社長をやるということについては、運営会社の賃貸料で所有会社の借りている債務を弁済していくわけですから、運命共同体の関係にあるということから、そういう関係を持ったわけですが、今の状態でいうと、やはり運営会社自身の会社の内容が、非常に騒がれている状態の中にあって、あまり好ましくないということから、任期に当たって再考してほしいという言い方をそこでいたしました。社長の方に再考してほしいということで、改めて臨時の取締役会で人事案件について話しましょうということにしてあるわけでございます。
 それが今の状態でございますが その後終わってから、大島社長の方から辞意の話があったということでございます。その後の人事については、運営会社とまた私どもと話し合いをしなくちゃいけないということで、具体的な話について、広報等について、どういうふうにするかということを、最終的には決めてございませんが、ある程度の話し合いは進んでいるという状況でございます。まだ決定していないので、ちょっとここで想定でという格好ではいきませんので、ちょっと答弁は控えさせていただきたいということでございます。
飯島委員
 本件陳情の範囲をこれ以上逸脱するわけにはいかないでしょうから――逸脱だとは思いませんけれども、ちょっと踏み出しかけたので、これはこれでそこまでの話として伺っておきます。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時57分)

委員長
 再開します。

(午後2時58分)

飯島委員
 この問題で、区として現段階でこの株式を取得して、会社を完全に100%中野区の会社にする、つまり発行株式のすべてを取得する、こういうようなことが行政の方針、方向として、これは考えられる可能性はあるんですか。それともそういう政策判断というのは成立しないなと、こう思われているんですか。どうですか。それを最後に伺っておきたいと思います。
川崎経営担当課長
 現段階でというお話でございます。3年前にこの事業の基本的なスキームを組み立てをしました。そこで目指そうとしていたこと、10年後以降のまちづくりに向けてともに頑張りましょうと。その間サンプラザの運営については、運営会社に頑張っていただいて、かつては赤字経営だったものを黒字に何とか転換をして運営をしていただこうと、そういった範囲ではしっかり現在運営をされておりますので、今、この時点でその枠組みを変えるというような判断をする。今、この時点でいえば、その要素はないかというふうに考えております。
山崎委員
 今の話ですが、今の時点ではないということですが、今後そうした枠組みを変えるとなりますと、これは中野区だけでは決められないと。買ったときの条件がかかっていて、雇用能力開発機構とのお約束事があると、こういう思いでいるんですよ。したがって、中野区が今はそういう思いはないけど、将来にわたってあるということになっても、その時点でまた新たな課題が生じてきて、買わせていただいた雇用能力開発機構との契約のあり方について、ペナルティーが発生するだろうなと、こう思いますが、いかがでしょうか。
川崎経営担当課長
 この事業を組み立てて、雇用能力開発機構から買い取ったときの条件として、向こう10年間は公共的な用に供する、あるいは希望する従業員については雇うというようなことが、条件としてありました。この条件をたがえた場合には、当初でいいますと、15億円ほどの違約金ということがあります。これは経過年数によって変化はしてきますけれども、当然そういったペナルティーもございますし、先ほど私が「現時点で」と申し上げましたのは、あくまでも現時点での判断しかお示しできない。当然この先何があるかということを想定して申し上げているのではないので、その点は誤解がないようにお願いをしたいんですが、そういった意味で「現時点で」ということで申し上げました。
委員長
 他に質疑はございませんですか。
 他に質疑がございませんでしたら、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時03分)

 お諮りします。第9号陳情、中野サンプラザについては、継続審査すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第9号陳情についての審査を終了いたします。
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時26分)

 5月24日の委員会で要求のありました資料、建築工事・土木工事・造園工事・委託業務の入札落札率分布状況(17年度)についてを、お手元に配付してありますので、御確認ください。
 それでは、本件について補足説明を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、お手元にお配りをしてございます建築工事・土木工事・造園工事・委託業務の入札落札率の分布状況の資料をごらんいただきたいと思います。(資料6)
 これにつきましては、平成17年度の契約件数について、その落札率、契約価格と予定価格との率でございますが、それを一覧表にしたものでございます。
 建築工事で見ますと、95%以上の落札率については19件で、全体の65.5%、土木工事については23件で、100%、造園工事については9件、81.8%、委託業務――この委託業務につきましては、工事・物品契約にかかわる委託の合計数でございますが――88件で、55.7%ということでございます。全体の契約件数が221件あった中で、139件が95%以上と、そのような数字となった資料でございます。
 本件につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 こういう分布を見て、だれしも落札率が極めて高いなと、こういうことになろうかと思うんですが、これはどうですか。担当分野の御担当として、かかるこういう状況、別に安ければいいということを言うつもりはありませんけれども、どう受けとめていらっしゃいますか。
川崎経営担当課長
 率としては、95%以上のものがこのような数となっている点については、いささか高いかなというふうな感じを持っております。
飯島委員
 いずれ報告案件にもあるかもしれませんから、あれですけど、一般競争入札などを行って、しかしいつも一般競争入札をよく見ると、かえって競争入札に参加する人が少なかったりとかいうような状況もあるので、これは考え方をもう一度、競争を確保すること、それから透明性を高めること。同時に、税金の使い方の効率化を図る。目的はそれぞれあるだろうと思いますけれども、その辺で全体的なお考えをいずれお示しいただくことになるんだろうと思うんですが、どうですか。
川崎経営担当課長
 今回の委員会でも入札契約改革の取り組み状況についてということで御報告をさせていただきますので、その中で改めて具体的に、現在の検討状況について御説明を申し上げたいと思います。
斉藤委員
 こう出てきていて、いささか高いなというような感想があったんだけど、他区と比較したりなんかして、中野区の場合はおおむねどうなのか。みんなよその区もこんなものなのか。それとも一生懸命、先ほど言った入札の透明性を高めざるを得なくなって、高めているところもあるやに聞いているんだけど、いろんな不祥事もあったりなんかして、どんななんでしょうね。
川崎経営担当課長
 先ほど私がいささか高いと申し上げたのは、その全国的な平均などを頭に浮かべつつ申し上げました。これは無論、適正な予定価格に近い価格という意味では、必ずしも落札率が高いということをもって、問題視するということにはならないかというふうに思います。
 それで、すみません。今の御質問です。23区と比べてどうかということについては、申しわけございません。全国レベルの調査については確認をしております。ただ、今、手元に資料がございませんので、改めて改革の報告をする際に御紹介をさせていただければと思いますが、よろしくお願いします。
斉藤委員
 それで結構です。ただ、新聞やテレビやいろんな報道や、それから法律の方も現状は大変厳しくなってきている。それで、どこだったか、大手のゼネコンは定款にまでもう入れざるを得ない。要するに談合した場合はこうだというのを定款にまで、要するに入札自体の認識が随分変わってきている。だから、やっぱり区の方も、全部が全部あらを探すとか、そういうことの方向ばかりではないんだろうけど、そういう社会情勢だとか、最終的には区民の税金で皆さんが信託を受けて、いろんな入札という大変な仕事をなされているんだから、いい機会だというふうにとらえて進めざるを得ないのかなという、自分は感想を持っているけど、いかがですか。
石神副区長
 今、委員が言われますように、社会的にこの落札率を含めて、いろんな意見が出ております。それから、反対に安ければいいという話だけではなくて、質のいいものをつくっていくと。それもイニシャルコスト、最初の段階で安ければいいんではなくて、ライフサイクルコスト、その建物なら建物が10年、20年たつときにかかる経費も含めて算定すべきだということも言われてきております。現在契約の改革等について、入札の改革等について検討しているわけですが、そういった視点を含めて指示をしておりますので、それなりの形での検討を進める進捗状況を説明する中で、また御意見をいただければというふうに思っております。
長沢委員
 後ほどの入札制度のあれがあるので、そのときにお聞きしたいと思っていますが、1点だけ。注のところにあります、指名競争と一般競争の内訳がわかれば、教えてください。
川崎経営担当課長
 大変申しわけございません。これについても手元に今、資料がございませんので、後ほどあわせて御報告をさせていただきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。
 質疑がなければ、以上で要求資料の提出を終了いたします。
 次に、事業概要の説明を受けます。
 なお、質疑は後ほど一括して受けます。
 それでは、計画財務担当課長からお願いします。
長田計画財務担当課長
 それでは、私から政策室の事業概要につきまして、簡単に御説明をさせていただきます。
 お手元の事業概要の8ページをお開きください。
 政策室でございます。政策室は、計画財務分野、区民自治推進分野、調査研究分野、情報化推進分野、平和・人権・国際化分野の5分野で構成されております。職員数は45人が所属しております。区全体の職員数の約1.7%に相当いたします。
 それでは、各分野について簡単に御説明をさせていただきます。
 まず、8ページの計画財務分野でございます。計画財務分野は、2人の執行責任者を置きまして、政策の総合調整、区政目標の管理、財政運営に関する事務を行うほか、人材育成戦略の構築に関する事務を行っております。
 次に、9ページ及び10ページをごらんいただきたいと思います。区民自治推進分野でございます。区民自治推進分野は2人の執行責任者を置きまして、中野区自治基本条例に基づく区民参加の手続に関する総合調整を行うほか、区民公益活動の推進に関する事務を行っております。また、区民の声、区民と区長の対話集会、区政世論調査による公聴活動、区民相談の運営を行っております。
 続きまして、11ページをごらんください。調査研究分野でございます。調査研究分野では、執行責任者を1人置きまして、区政の基礎的な研究と区民生活の課題に関する研究を行うとともに、事業部等に対する支援を行っております。
 続きまして、12ページと13ページをごらんいただきたいと思います。情報化推進分野でございます。情報化推進分野では、執行責任者を6人置きまして、情報化の推進に関する事務を行っております。情報化の推進に関する計画や調整、庁内情報ネットワークシステムの運営、中央電算システムの運営、東京電子自治体共同運営システムの運営、情報安全対策の実施、CATVの活用などの事務を行っております。
 最後になりますが、14ページ及び15ページをごらんいただきたいと思います。平和・人権・国際化分野でございます。平和・人権・国際化分野では3人の執行責任者を置きまして、平和の集いなど平和事業、人権擁護に関する支援や調整、国際交流事業や国際化推進の調整などの事務を行っております。
 政策室は以上でございます。
川崎経営担当課長
 続きまして、私から経営室の事業概要につきまして御説明を申し上げます。
 事業概要の16ページをお開きいただきたいと思いますが、経営室でございますが、上にありますように、経営分野、報道秘書分野、人事分野、財産管理分野、危機管理分野、防災分野の6分野で構成をされております。職員数は155人でございます。区全体の職員数の約6%に相当にする職員が経営室におります。
 初めに、経営分野でございますが、16ページから21ページにその内容に書いておりますが、区の重要な方針や施策の総合調整に関する事務のほか、区議会との連絡調整、文書管理、個人情報保護、情報公開の総合調整に関する事務などを行っております。
 19ページをごらんいただきたいと思いますが、法令の解釈、運用、訴訟和解、行政区審査に関する事務などを行っております。その下、契約につきましては、予定金額を区切って、あるいは契約の内容によっては、部長または所長に委任をしておりますが、そのほかのものについての契約の事務を行っているところでございます。また、契約の履行にかかわる検査に関する事務を行っております。
 21ページは統計でございますが、国勢調査をはじめとします、そこにありますような各種の調査を行っております。
 次に、22ページでございます。報道秘書分野でございます。2人の執行責任者を置きまして、区全体の報道活動の総合調整、また区報の発行やホームページの管理、区政情報紙の発行、報道機関への対応や区のお知らせ版などの広報設備の管理を行うほか、1階にあります区政資料センターの運営、総合案内業務、またあわせまして区長・副区長の秘書業務を担当しております。
 次に、25ページをごらんいただきたいと思います。人事分野でございます。3人の執行責任者を置き、人事、能力開発、福利を担当しております。
 まず、人事でございますが、職員の任用を含む組織定数管理、給与・旅費に関する事務を行っております。能力開発につきましては、職員の人材育成計画の進行管理でありますとか、各種研修に関する事務を行っております。また、福利につきましては、職員の福利厚生、健康管理、公務災害に関する事務などを行っております。
 次に、27ページから財産管理分野でございます。4人の執行責任者を置き、用地管財、施設計画、施設保全、庁舎保全の事務を担当しております。
 まず、用地管財でございますが、公有財産の管理、取得処分や事業用地の取得計画、用地利用に関する事務、土地開発公社に関する事務などを行っております。
 28ページをごらんいただきたいと思います。施設計画、施設保全、庁舎保全でございますが、区有施設の保全計画の策定のほか、区有施設の保全、工事、安全点検、性能検査の実施、区有施設の省エネルギー対策などを行っております。
 次に進みまして、30ページでございます。危機管理分野でございます。区民の生命・財産に重大な影響を及ぼす事件や事故に関する危機管理対策に関する事務、国民保護に関する事務、また地域の防犯活動や防犯パトロールの運行による生活安全に関する事務を行っております。
 次に、31ページから防災分野でございます。38ページまでに及びますが、概略を御説明申し上げますと、2人の執行責任者を置き、防災会議に関すること、地域防災計画の策定・調整、災害対策本部の設置、災害救助、備蓄態勢や避難諸設備の整備、消防団に関すること、防災思想や防災知識の普及に関すること、そして地域防災住民組織の活動の支援に関することなどを行っております。
 以上が経営室の内容でございます。よろしくお願いいたします。
田中評価・改善推進担当課長
 それでは、管理会計室の事務概要につきまして、御説明をいたします。
 事業概要の39ページをごらんいただきたいと思います。管理会計室は評価・改善推進分野、経営分析・公会計改革分野、税務分野、未収金対策分野の4分野で構成されておりまして、職員数は102名でございます。
 まず、評価・改善推進分野でございますが、2人の執行責任者のもと、評価・改善推進、民間開放の推進の事務を行っております。
 評価・改善推進は行政革新5か年プランに関すること、行政評価に関すること、おもてなし運動に関すること、環境マネジメントシステムに関すること等を担当してございます。このうち行政評価につきましては、PDCAサイクルに基づきます「目標と成果による管理」を推進するため、外部評価制度を導入いたしまして、改善につなげております。
 また、40ページの民間開放推進でございますけれども、このうちいわゆる市場化テストにつきましては、いわゆる公共サービス改革法をもとにいたしまして、中野区としての制度を検討していきたいと考えてございます。
 次に、41ページでございます。経営分析・公会計改革分野でございますけれども、2人の執行責任者のもと、経営分析、公会計改革、基金の運用の事務を行っております。
 まず、経営分析でございますけれども、決算統計調査結果をもとに、区の財政分析を行い、財政白書をいたしまして、財政状況の公表を行ってまいります。
 それから、公会計改革でございますが、平成19年度につきましては、会計の専門家を入れた実務的な検討を行っていきたいと考えてございます。
 それから、基金の運用でございます。区の積立基金につきましては、長期的な見通しを持ち、安全かつ効率的に基金の管理運用が図られますように、資金運用を行ってございます。
 続きまして、42ページ、税務分野でございます。4人の執行責任者のもと、税務に関するさまざまな事務を行っております。課税担当では、特別区民税、個人都民税の賦課及び税証明に関すること。納税担当では、納税の相談及び指導に関すること。また、住民税の滞納金の徴収及び滞納処分、収納還付に関することを行っております。また、諸税担当でございますが、軽自動車税、特別区たばこ税の賦課徴収に関すること等を行ってございます。
 それから、税制担当では、税務調査、税務統計に関すること、税総合システムの検討・導入に関することを行ってございます。
 最後になりますが、44ページ、未収金対策分野でございます。1人の執行責任者のもと、債権管理の事務を行っております。区の債権は、特別区民税、国民健康保険料、保育料、各種貸付金など、およそ60種類に及んでおります。当分野はこの区の債権管理の推進役といたしまして、債権管理事務の徹底に努めております。また、所管分に対しましては、担当者の研修の開催、それから徴収困難事案への助言指導、未収金対策に係る情報提供を行いまして、適正な債権管理に取り組む体制づくりを推進しております。
村田会計室長
 会計室でございます。45ページをお願いいたします。自治法の改正に伴いまして、収入役を廃止いたしました。従来の収入役室を会計室と名称変更をいたしました。これまで収入役がつかさどっておりました会計事務は、会計管理者がつかさどることになりました。会計管理者は私でございます。
 会計管理者がつかさどる会計事務は、地方自治法第170条第2項によりまして、具体的に示されております。これらの事務を取り扱うための組織が会計室でございます。職員は、私を含めまして、23名でございます。
 会計室の業務は、大きく分けまして、金銭会計と物品会計に分けることができます。金銭会計事務は、決算の調製、各収支命令者から送付されました支出命令等の審査、公金の支払い、収納です。公金の支払い収納事務は、指定金融機関を通じて行っております。物品会計事務は、備品等の物品の管理及び記録を行ってございます。
 また、地方自治法235条の2によります監査委員の行う毎月の出納検査の資料の作成と検査の説明を行っております。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 選挙管理委員会事務局でございます。139ページでございますが、選挙管理委員会事務局は、各種選挙の執行管理が主な業務になります。
 139ページの選挙人名簿に関すること、これは各種選挙を執行する基本となる選挙人名簿の登録事務を行ってございます。年4回の定時登録と選挙時の登録を行っております。
 次に、在外選挙人名簿登録ということで、在外つまり外国にいらっしゃる方も今度から国政選挙を全部参加できますので、その関係の登録事務を行ってございます。
 その下ですが、中野区明るい選挙推進協議会に関すること。これはこういう任意団体がございまして、中野の中で明るい選挙推進の運動活動を行ってございまして、そのもとにボランティアといたしまして、明るい選挙推進委員という方々が131名、活動されているというものでございます。
 140ページでございますが、先ほど申し上げました各種選挙の執行管理の最近の状況を掲げてございますので、お読み取りください。
 その後が、5番目ですが、選挙の啓発に関することでございまして、選挙管理委員会は公選法に定めがあって、明るい選挙の推進に向けての啓発活動を行うということで、この事業を行ってございます。中身としましては、明るい選挙啓発ポスターコンクールですとか、ポスター展、選挙の推進セミナー等々を実施しているところでございます。
 このほかに直接請求に関すること、また検察審査会法に関することを行ってございます。
石崎監査事務局長
 監査事務局におきましては、識見委員2名、議選委員2名のもとに事務を執行しておるところでございます。職員数といたしましては、私を含めて6名でございます。
 監査委員の事務の内容につきましては、ここに書いておりますように、地方自治法199条をはじめ、さまざまな該当する条文に基づいて、法に定められた監査等を行っているところでございます。
 まず、財務監査、工事監査、事務監査、財政援助団体に関する監査、公金の収納または支払い事務に関する監査、それから住民の直接請求に基づく監査――これは後ほど出てきます9番の監査と違いまして、50分の1以上の有権者の請求ということでございます。それから、議会の要求に基づく監査、区長の要求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査――これは先ほど申し上げましたように、1人でもできるわけでございます。それから、区長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査、例月出納検査、決算審査、基金の運用状況審査、この13項目にわたる監査、検査、審査等を行っているところでございます。
委員長
 今までの説明に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
 この中では、いわゆる特命担当というのは出てこないですね。これは文字どおり特命だからということで出てこないということなのかもしれないですけど、そういうことなんですか。
川崎経営担当課長
 今、委員がおっしゃったように、特命事項を行うということで、具体的な事業概要という中にはのってこないというものでございます。
長沢委員
 ちょうどここの所管の方が3人いらっしゃるので、今現在は何の仕事をされているということになりますか。それぞれお願いします。
篠原経営室特命担当課長
 私の方は、副区長が担任いたします事務のうち、例えば里・まち連携事業、それからオンデマンド交通、それから地域スポーツクラブ、こういった事業の各部調整を行っているのが現状でございます。
奈良政策室特命担当課長
 私の方につきましては、副区長が担当しております中野駅周辺のまちづくりに関することですとか、地域まちづくりに関すること、こうしたことに関しまして、ハード、ソフトの両面から、例えば企業誘致の問題ですとか、商店街、それから観光、こういったことを含めまして、それぞれ事業部間の調整を行っているところでございます。
 また、さまざまな大規模用地等が出てまいりますので、そういったことの各部調整も行ってございます。
本橋管理会計室特命担当参事
 管理会計室の特命担当では、現在のところ、この会期中でも御報告させていただきますが、コンプライアンスの推進の問題、それから事務処理のマネジメントシステムについて検討しています。
斉藤委員
 事業部制をしいたよね。いろんな仕事が、特命もふえているんだろうけど、いろんなものがふえて、昔でいう総務関係のところがやたらふえちゃっていると。本来は、事業部制のときはこっちが軽くなって、そっちでやってもらう。予算もつけるんだ、人もつけるんだというのが、だんだん頭ばかりでかくなっちゃっているように感じてしようがないんだけど。それも、もう一つ言うと、毎年いじくって、わからなく変えてしまうと。私の個人の感想だよ。やっとなれたかなと思うと、すぐ変わっちゃう。区民の方からすれば、何をやっているんだか全然わからないというのが、正直な感想なんだけど、もういいかげんにしてくれないかと言われるんだけど、いかがですか。
合川人事担当課長
 今回、新しく経営本部体制ということで、そのねらいといいますのは、区長のトップマネジメントの体制を強化するですとか、それから事業部の役割と機能を明確化するですとか、10か年計画の総合的な推進を図る等々のねらいを持って、経営本部体制をしきました。この部分につきましては、3室、先ほど御説明がありました政策室、経営室、それから管理会計室ということで、私どもが今まで進めてきました「目標と成果による管理」の中で、PDCAサイクルのそれぞれの部門を室という形で担任をし、その中で進めていくということで、今回こういったような組織改正が行われたということでございます。
斉藤委員
 だから、変えるのは、区長が変えたいから変えちゃうんだろうけど、経営本部にどうのこうのというのは理屈はつけるけど、ずっと言っていたのは違うんだよ。事業部制をしいて、各部長さんやなんかにいろんな仕事をしやすくします。そうじゃなくて、途中から、ことしから変えちゃって、経営本部で調整をみんなするんだというふうにきりとれないんだよ。それもいっぱい人をつけちゃって、課長さんたちを。そういうのは否めないんだよ。だから、そういうのをどう考えているのかと。
 私が答えることじゃないんですと言われると困るんだけど、多分あなたが答えることじゃなくて、こっちなんだと思うよ。正直言って、そうなんだよ。方針が区長のあれで、区長はこういうことを言っていなかったんだよ、何年か前には。それで、さっきPDCAサイクルだって言っているけど、あんなところは自分でやればいいんだよ。いちいちやるんだったら、何で事業部制をしいたんだと思わざるを得ない。
 もっとひどいのは、区民にわかりづらい。毎年変えちゃう。もうこれは5年ぐらい変えないんだろうね。本当に正直言って、議員の方もわかりづらいんだから、区民が来たって、本当に困ると思うよ。名前も変わっちゃう。どこへ行っていいかわからない。それで、仕事は今度あっちに行きましたと言われて。あっちならいいけど、そんなわざわざ役所へ来て、あっちへ行きましたと言われたって、困っちゃうんだよ。だから、本当にそういうようなところを考えているのか。自分たちはやりたいことをやっても、それは構わないよ。でも、区民あってのあれじゃないのか。勝手に今度は経営本部をつくる。その前は事業部制だったんだ。整合性が全く見られない。不親切だよ。どう思っているのか。
石神副区長
 事業部制については、現在も事業部制をとるということで変わってございませんが、10か年計画をつくりまして、具体的に執行していくに当たりましては、さらに調整が必要な点が非常に多くなってきている。また、いろんな形で目標を達成していくための事業メニュー、いわゆる施策等を具体的に進めるためには、その都度見直しが必要だということで、これまでどちらかというと、1度事業をやっちゃうと、いつまでもその事業を変えずにやってきてしまう。そういうことがありまして、チェックをして見直しをするということが非常に大事だということで、そういう不足している機能等を強めて、経営体質を改めていこうということで、今回こういうような形をとっているわけですが、今、委員が言われますように、区民からすると、所管があちらこちらへ変わってしまうというようなことについては、指摘されていること、また意見を言われたことについては、十分承知をしてございます。これからそういうことがなるだけないような形で、わかりやすくやって、整理をしていきたいというふうに考えてございます。組織をその都度変えていくということについてのマイナス面についてはよくわかってございますので、そういったことは極力なくなっていくように、努力していきたいと思っております。
飯島委員
 人材育成計画に関することと、人材育成計画の進行管理云々ということがありましたけれども、人材育成計画はどういう計画ですか。
合川人事担当課長
 これは昨年制定をいたしました中野区の人材育成計画をつくりました。これに基づきまして、今、事業部制の中で各事業部の人材育成計画もつくっております。そういった中での整合性あるいはその進行管理を私どもの方でやっているということでございます。
飯島委員
 区全体としての人材育成計画がある。事業部ごとにもある。あるということは、すべての事業部にもう既にでき上がった完成版があるということなんですか。
合川人事担当課長
 今現在、各事業部についての人材育成計画を制定してございます。
飯島委員
 区の人材育成計画の目標と、その進行管理は当然おやりになっているね。各事業部の目標設定と進行管理は、その事業部にそういう担当の人がいるんですか。
合川人事担当課長
 各事業部のいわゆる経営担当が調整をいたしまして、各事業部の人材育成計画をつくってございます。
飯島委員
 年次計画で目標に対して何%の達成とか、あるいは目標って一体どういうことなのかということも変わるんですけれども、どういう目標が区としては掲げられているんですか。
合川人事担当課長
 当然区の人材育成計画、中野区にとってこういった職員像を描いて、これに従って人材を育成していく。その経緯、まさにその手法等も人材育成計画の中で明らかにし、その上でそれに基づいた研修計画をつくっていくということでございます。
飯島委員
 具体的な目標の一つを挙げていただければ……。こういうものですということを挙げていただきたいと思います。
合川人事担当課長
 一つは、今、進めております経営的なスキルをもって、それを十分に活用できる、そういった職員の育成ということを考えてございます。
飯島委員
 スキルアップを図る、目標とするこの職員像、それはどこかに具体的に書いてあるんだと思うんですけれども。当然2,000名体制を目指していますね。それぞれ事業部にとっては、なかなか2,000名って、現実にもう極めていっぱいいっぱいになりつつところもある。だから、1人当たりの能力を高めると、こういうことになるんでしょうけれども、そういう点では、聞こえはいいんだけど、現実にどうこの職員の能力アップを図るかと。これはなかなか言うはやすく、行うはかたいことであるし、今のような言葉では語られるかもしれないけれども、じゃあ何人の管理職体制なんていうことは、もう既に計画として恐らく持ちようがないだろうと。むしろ課長以上の管理職は、基本的に少し余ってくる。構造的にシンプル化していかないともたない。アウトソーシングをしていく。そうすると、焦点は例えば係長に当てるとか、下に当てるとか、そういうふうなことも考えながらやらないと、なかなか組み立たないなと。むしろ実際の業務は、かつても言われていますように、係長行政だということになってきて、それに近い形に、フラット化ということはそういうことでしょう、一面は。そういうことも反映した形に、多分なっているんだろうとは思うんだけれども、現実の実効性はなかなか……。つまりどのくらいいけたかという評価を非常にしにくい、この人を育てるというところは。そういう点では、どこが評価するのかわかりませんけれども、人の評価はしにくいんだろうけれども、やり方としては非常に課題が多いような気もするんですが、現行計画でとりあえず計画期間というのは、どのぐらいの期間でこれを何とか目標に到達しようと、こうしているんですか。
合川人事担当課長
 一応人材育成計画につきましては、当然毎年度いろいろな状況に変わってくるということもございますので、一応毎年度、見直しの計画を立ててございます。
飯島委員
 ぜひ行政革新5か年計画とかあるわけじゃないですか。少なくとも5年間のスパンで、どの程度の人が退職をされていくのか。どの程度がいわゆる補充として、極めてミニマムな採用をしていくのか。その中でどの分野がどういうふうになるのかと、見えてくるわけじゃないですか。だから、ぜひ毎年見直すのは当然のことなんだけれども、少なくとも3カ年ぐらいのスパン、あるいは5年ぐらいのスパンで見ないと、やっぱり人は育ちませんよ。来年オーケーというわけにいかないと思うので、ぜひそういう意味ではある期間を持った計画をお考えにならないと、いろいろおっしゃる方はいるかもしれないけれども、ぜひそれは担当のセクションはそういう見通しを持ちながら進めていかないと、それこそ組織がわかりにくくなってきて、そのわかりにくい組織の中で右左になってきたときには、スキルアップを一貫してやり続けるということは難しくなってしまうかもしれない。だから、ぜひ人材育成なら人材育成というところで、どの分野に行かれた職員についても、中野区の職員の共通的な資質として、ここまでは高めましょうと。10年仕事をしてきたら、ここまで来るだろうというような、本来的な年功序列のあり方ではなくて、年次を重ねていけば、やっぱりスキルはこの辺まで伸びていかなきゃならないんだという意味合いの年功というか、キャリアの積み上げをぜひお考えいただきたいということはお願いですが、もしお答えがあれば……。
合川人事担当課長
 委員御指摘の部分、十分留意をしながら進めてまいりたいというふうに思っています。
林委員
 ちゃんと読み込めていないから、あれかもしれませんが、39ページの評価・改善推進分野のところでは、きのう話にあった中央電算システムなどの投資した分の戻りみたいな、そういうことをこちらの方できちんと評価していただいて、例えば毎年毎年、私たちにその状況を示していただけるんでしょうか。
田中評価・改善推進担当課長
 評価・改善推進担当分野で行っている行政評価につきましては、基本的に全分野に対しまして、どのような実績があるのか。その実績を上げるために、どのような経費、どれくらい使ったのかというようなことを、各分野から出していただきます。その上で、それが効率的であったのかどうかという判断を、外部の評価委員さんに評価をしていただきまして、もし至らぬ点があれば、改善をしていくと、こういう一連のサイクルを転がしていくというのが、我々の仕事でございます。したがいまして、すべての分野のすべての事業を対象とし、細かいところまでというのは、どこまでというのはありますけれども、基本的には全分野の全事業を対象とし、特に大きな成果があったか、あるいは何かむだといいますか、効率的ではないところがあったかというようなところを評価していきたいと、そのように考えております。
林委員
 きのうの話だと、ライフサイクルコストで5年間ぐらいの分の投資となりますよね。そうすると、毎年毎年評価をする場合、それを5分の1にして、それと対応したりするということ、そういうシステムというのは、すべてそちらで決められて、そちらの評価をいただく。その評価の基準というのは、外部評価というのは、どこにそういうことを委託したりするというのは、ものによって違いますよね。そういうようなこともすべて決められていらっしゃるんですか。
田中評価・改善推進担当課長
 外部評価委員といいますのは、外部の専門家の方数名と、それから一般の公募の区民でございます。したがいまして、特に専門性が高い分野の方を全部そろえているというわけではございませんので、特に専門性の高いような、コンピュータの中での、先ほど例に挙げられましたようなところにつきまして、詳細な分析は当然できない、限界はあるということは、一定の限界はございます。したがいまして、そういったところにつきましては、それぞれの所管におきまして、そういったような意味での外部評価とかを受けていただいて、適切な執行をしていただくということになろうかと思います。
林委員
 では、評価・改善推進のものによって、やはり普通の一般の区民の人ではわからないようなものは、また違う評価の仕方をしているということでよろしいんですか。
田中評価・改善推進担当課長
 繰り返しのお答えになるかと思いますけれども、外部委員にお願いをしていますけれども、大勢は一般の区民の方が多いということで、通常の区民の感覚で判定をしていただくというのが、主な目的になってございますので、したがいましてかなり専門性の高い部分について、それが本当に細かいところまで妥当であったかどうかというところまでは、なかなか評価をし切れないというところがございます。したがいまして、そういったところにつきましては、各部はそれぞれの専門性の高いところで検討していただいて、事業を執行していただくということになろうかと思います。
 その執行した後、全体的な区民の立場から、おおむね妥当であるか、妥当でないかという評価をこちらの方でさせていただくと、こういう仕組みだというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 なお、報告件数がその他を含めて31件あります。委員会3日間の日程ですべて終了させるため、理事者におかれましては、要点を整理して、簡潔に説明されるようお願いいたします。
 まず、1番の平成18年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を求めます。
長田計画財務担当課長
 それでは、平成18年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、御報告を申し上げます。
 お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思います。(資料7)
 計算書の内容でございます。6款都市整備費、3項公園道路費、公園整備でございます。2,205万円を繰り越しをいたしました。財源はすべて一般財源でございます。
 予算額といたしましては、総額で3,800万円でございましたが、平成18年度分の支出済額が1,470万円、差し引き――これは契約金額との差し引きでございますが――19年度の執行分といたしまして、2,205万円を繰り越しをさせていただいたというものでございます。
 なお、これにつきましては、平成18年の第4回定例会の補正で、この3,800万円の公園道路費、公園整備につきまして、補正で議決をしていただいたものでございまして、この公園整備の事業が年度内に終わらないということから、この第4回定例会の補正をお願いした際に、繰越明許費とすることで議決をいただいたものでございます。
 この公園整備の内容でございますが、囲町公園の撤去及び仮設広場の整備の工事でございます。
 以上、大変雑駁でございますが、一般会計の繰越明許費繰越計算書につきまして、御報告申し上げました。
委員長
 以上の報告に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次、2番、平成18年度中野区介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
長田計画財務担当課長
 それでは、続きまして、平成18年度中野区介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして、御報告を申し上げます。
 同様にお手元の配付の資料をごらんいただきたいと思います。(資料8)
 1款制度運営費、1項制度運営費、制度管理でございます。1,513万1,000円全額を繰り越しをいたしました。財源はすべて既収入特定財源でございまして、一般会計からの繰入金でございます。この内容につきましても、平成19年第1回定例会で補正の議決をいただいたものでございます。
 この事業の内容でございますが、後期高齢者医療費制度等の医療保険制度改正に伴うシステム改修を行うものでございます。これを2カ年にかけて行うということで、補正の議決をいただきましたときに、同じく繰越明許費とすることで議決をいただいたものでございます。
 以上、雑駁でございますが、介護保険特別会計の繰越明許費についての御報告とさせていただきます。
委員長
 以上の報告につきまして、質疑ございますか。
飯島委員
 既収入特定財源は、一般会計からの繰入金で、全額もうその段階で繰り越しになる。しかも、これは想像したくないんですけれども、システム改修にかかわること。あの絵によると、介護保険はもう既に分散処理か何かされている絵になっていなかったっけ。きのう説明されていた全体図からしたら。まだ、全体図のこっち側のでっかい方に含まれている方か。資料を見直すと、また時間がかかるから、委員長に申しわけないからあれですけれども、まさかロジックとしては、税総合システムと同じようなことではないんでしょうね。
長田計画財務担当課長
 今回のシステム改修は、あくまで医療保険制度の改正に伴って、そのためのシステム改修ということでございます。基本的には介護保険のシステムを使ってまいりますが、そのシステムを使いながら、そこに国民健康保険、それから平成20年の4月から始まります後期高齢者医療保険制度の保険料の特別徴収をそこにあわせて組み込んでいくと、そういう作業が必要になってまいりますので、制度の改正のためにシステムの改修を行うというものでございます。
飯島委員
 補正をするね。少なくとも事業に手はつくだろうということで、当該18年度中に何かが起きるという想定で補正を組むわけですね。これ、全然お仕事をしないうちに、じゃあ全額繰越明許をかけた。要するに第1回定例会で補正をした段階では、もうその当該年度に事業をやる予定はなかったということか。あったんですか、これは。
長田計画財務担当課長
 事業の内容としては、システムの改修の事前準備を18年度中はさせていただいたということでございます。予算を使っての改修のための委託ということについては、19年度でさせていただくというものでございます。そういうことで、一連の作業として、18年度、19年度2カ年にわたって、平成20年の4月からの稼働に間に合うように仕事をさせていただいているということでございます。
飯島委員
 契約行為に立ち上がりが必要だから、要するに18年度中に予算を組みましたと。18、19の2年間の仕事ですと。だけど、この当該繰り越し全額にかかわるものが18年度補正で、要するに繰越明許として、そのときに補正予算を組んだわけじゃないでしょう。(「おっしゃるとおりでございます」と呼ぶ者あり)要するに繰り越しになったんでしょう。とすると、なんかそれがあって、こうなるはずだったんだけど、やらなかった、やれなくなっちゃったという。事故繰りではないんでしょうけれども。
 そうすると、なんかどこかで聞いたような説明だなという。ついきのうも聞いたような話なんだけれども。だから、全額繰り越したというのは、片一方は全額減額したんだよね。片一方は全額繰り越しをかけて、繰越明許でまた翌年度仕事をしますよと。これはちょっとそういう説明だと、そうなのという気になるんだけれども、大丈夫ですか。

〔「ちょっと休憩していただけますか」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩します。

(午後4時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時18分)

 他に質疑はございませんか。

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次、3番、平成19年度「区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕」における助成金交付申請及び交付決定状況についてを、報告をお願いいたします。
小田区民自治推進担当課長
 お手元の平成19年度「区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕」における助成金交付申請及び交付決定の状況についてをごらんいただきまして、御報告申し上げたいと思います。(資料9)
 この制度は、中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、区民団体の公益活動の中でも、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献する活動に対しまして助成を行うものでございます。1事業につきましては20万円、1団体につきましては40万円が、助成の上限でございます。
 九つの活動領域に対し申請があったものを、各部で審査の上、今回交付決定をいたしました。申請事業数は195事業、助成金の申請総額は1,679万4,748円でございます。交付を決定いたしました事業は184事業、交付金の総額は1,562万1,588円でございます。
 活動領域ごとの交付対象事業数及び助成金額の内訳は、表のとおりでございます。1ページ目と2ページ目の方に分かれて記載がございます。
 裏面の方をごらんいただきまして、5の男女共同参画を推進するための活動と、9の領域でございます国際交流、平和または人権のための活動に関します領域につきましては、交付額がゼロになっておりますのは、こちらの関係につきましては、団体からの申請がございませんでした。
 今後の予定でございます。6月の下旬から、交付を決定いたしました団体に対する助成金の交付を行ってまいります。それで、平成20年3月までに助成金の交付対象となりました事業を各団体で実施していただいた上で、20年4月までに実績報告書を区の方に提出していただきます。そのうち区として事業の評価を行いまして、内容につきましては、区のホームページの方で公表する予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、平成19年度「区民公益活動に関する助成〔政策助成〕」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に関しまして、質疑ございますか。
山崎委員
 交付決定を行ったということで、交付申請事業が195事業あって、交付をしたのが184ということなんですが、交付申請の締め切りはいつやられたでしょうか。
小田区民自治推進担当課長
 今回の政策助成に関しましては、募集を4月2日から行いまして、締め切りは5月12日でございました。
山崎委員
 4月2日からやって、5月12日に締め切ったということですが……(「すみません。5月11日の金曜日でございます。失礼しました」と呼ぶ者あり)5月11日までに事業をやられたような事業については、どのような御扱いになったんでしょうか。
小田区民自治推進担当課長
 今回、5月11日までに事業が実施された分につきましても、助成金の交付の対象の事業として申請していただいております。
山崎委員
 とても丁寧な扱いなんだろうと思いますが、実際にはやっちゃった事業、事業を行ったわけですから、収支が決定しちゃっているわけですよね。交付金をもらう前に、もう収支が決まっちゃっているわけですよね。それにどうやって交付した金額を交付できるのかなという思いがあるんですが、いかがですか。
小田区民自治推進担当課長
 単年度の事業に対します交付であります事情から、講演会などにつきましては、既にこの募集の締め切りまでに実施した場合がございますが、それにつきましては、経費の内訳等を出していただきまして、それを部の方で審査をいたしまして、助成金の金額の方を決定いたしております。
山崎委員
 いやいや、だから、それはとても御丁寧なやり方だけれども、実際には事業を行ったわけですよね。経費がかかる事業を。例えば寄附を得て、事業をやったと。もう事業は終わっちゃったわけ。それで、事業費をこうやって交付されてもらったって、それじゃ皆さんからいただいた、事業が終わった後でも払いますよと言っていただいた金額を、どのように処理をすればいいのかという問題が、一方で残るんじゃないのか。
小田区民自治推進担当課長
 今回の政策助成の事業におきましては、区の助成金がなければ事業実施ができないか、もしくは区の助成金がなくても、団体として事業実施ができるかということを、申請の段階では各団体から申しいただいてはおります。ただ、区の方の姿勢といたしまして、やはり区の政策目標に合致するような活動をしていただいている団体に対しまして、やはり政策助成をしていきたいという点がございますので、その点を勘案いたしまして、一応対象とさせていただいております。
山崎委員
 ちょっとすれ違っちゃっているんだろうけど、皆さんの思いはとてもよくわかるんだけれども、要は当該年度のこういう事業をこういう形で締め切って、事業交付をしていくと、事業してしまったところの扱いがとても難しい扱いになってくるわけですよ。もう事業をしちゃったところがあるわけです、実際には。区の政策目標に沿った住民団体の事業が、合致したものをやってしまったと。やってしまったところは、もう事業が終わっちゃったわけだから、そこに交付金を助成されても、やった事業者は、そのお金を今度はどうやったらいいのかという課題が発生してくるんじゃないでしょうかということなんですよ。
 逆にいえば、対象になると思ってやった。しかし、対象にならなかったと、こういうことだってあるわけですよ。終わったしまった事業が。必ず交付されるだろうと思って、申請をして、それを当てにして、ある意味で事業を住民の皆さんが区の事業と合致する中でやったと。しかし、交付にならなかったという場合も、一方ではあるわけ。それはこのタイムラグが原因でそういうことになるんじゃないのかなと。だから、こうした締め切りの制度について、少し工夫をしていかないと、例えば来年度のどこかの時点で、こうした仕切りをもう一回し直して、4月からすぐそうした事業をやるような団体については、事前に新年度になる前に申請をして、交付決定ができるような仕組みに、どこかでしていかないと、こういうことがいつまでも起きるんじゃないですかと、こういう意味なんです。わかっていただけましたでしょうか。
小田区民自治推進担当課長
 委員の御指摘に関しましては、これから担当の方で、来年度の事業実施に向けまして、検討していきたいと思っております。
斉藤委員
 今度仕組みが変わっちゃって、いろんなことの、会計責任者とか、事業をやる責任者の人に非常にしかられてしまうんだけど、書きづらい、わかりづらい。区が何を言わんとしているのかわからないから、どう書いていいかわからない。どう申請していいかわからない。それで、確かに区の方に相談すると、懇切丁寧に、これこれこういうふうに書いていただければいいんですよとは言われると。でも、書いている本人がよくわからない。というのは、どうしたらいいのかね。
小田区民自治推進担当課長
 申請書の記載方法等につきましては、新しい制度でございましたので、各団体の方に対しましては、非常に御苦労されていただいた部分はあると思いますけれども、区民説明会というのを複数回開きまして、私ども、記入の仕方等につきましては、御説明を今回も差し上げた部分でございますけれども、不明の点につきましては、各担当の方に御照会していただくような御説明を差し上げております。
斉藤委員
 そういうふうにやってくれているのはわかっているの。ところが、この事業は別に新しい事業じゃないんだよ。前からやっていたものもいっぱいあるの。それで、前の方はもっと簡単だった。制度が変わったら、こういうふうに書かなきゃいけませんよ、こういうふうに申請しなさいよと。あなたの方に言えば、懇切丁寧にやってくれるんだよ。やってくれるけど、書いている方がわからないと言っている。だから、そういうのをどうするのかと言っている。前は簡単に出してくれたんだよ。それで、こういうことをやってくれる人は大体が、区民公益活動だから善良な人たちが大前提で、自分たちがここから別に何もお金をもらっているわけでも何でもないんだよ。事業をやっているから、まさしく助成をしてもらっている。それなのに、どう書いていいかなんていう煩わしいことを、二重にも三重にもやられて、また実績を出しなさいと。おかしいんじゃないかと、しかられてしまうんだよ。あなたの方は、説明したら何でもやってくれる。やってくれていないとは言っていないんだよ。やってくれていると言っている。でも、区民の方からすれば、何なんだと言っているんだよ。だから、そこをどうするのか。
小田区民自治推進担当課長
 委員の御指摘は、青少年の健全育成に関する……(「すべて」と呼ぶ者あり)すべてでございますか。はい。私どもの方の理解といたしましては、従前の補助金ではなく、新しく区政目標に合致した部分で公益活動を行っている団体に関する事業に対しての助成というふうにとらえております。その部分で申請書の記入の仕方ですとかが、従前の助成金の形とは違っている部分はあると思いますけれども、今後団体の方々が理解をよくしていただけるような申請書の記載方法につきましても、検討していきたいと思っております。
斉藤委員
 検討じゃなくて、もう早くやってくれないと、だめなんだよ。要するに、今は制度が変わったから、一生懸命に区の方も、職員もちゃんとやってくれて、懇切丁寧にやってくれているの。ところが、やっている方がよくわからないというのは、おかしいと思わないか。何でこうやって書かなきゃならないんだ。この項目に何で――要するに区の政策に合致するように、こうやって書かないと、出てこないんだから。だから、そうじゃないだろうと。もう少し区の方だってやっぱり歩み寄らなくちゃいけないところが、いっぱいあるんじゃないのと。自分の方に合わせるために、いろいろ親切に、もっと言葉を悪くすれば「こう書きなさい」と言っているんだよ。ところが、やっている本人たちからすれば、何なんだかわかりゃしないんだよ。そういうところはやっぱり少し考えないといけないんじゃないのか。
 前の制度が変わっちゃったって、そんなことあるかよ。同じことをやっていて。自分たちが変えただけじゃないかよ。違うのか。こういう名前に変えたのは、自分たちだろう。それで、制度が変わったって、そんなことをよく言えたものだよ。じゃあ前にやっていたのは何なんだよ。
沼口副区長
 この制度につきましては、先ほど申し上げましたような条例を設置して、基金からの助成と、それから区からこういう区の政策目的に合致したものについての助成というふうに、制度を改めたわけでございます。それは区の方でそういう条例を設置して改めたわけでございます。
 やり方につきましては、先ほどから意見が出ているような問題もありますし、きちんとそれは整理していかなきゃいけないと思っていますけれども、基本的には補助金という形をとりますので、それからまた会計上の問題もございますので、きちんとしないところはやっていかなければいけないと思っています。ただそれが、区民の方が自分たちのやっていることについて、意味がわからないで、いろいろとやらされているというのは、非常に問題だと思いますので、もう少しきちんと十分納得ができるような形のやり方を考えていきたいと、そのように思っています。
小田区民自治推進担当課長
 委員の御指摘を踏まえまして、きちんと区民の方に制度のことをわかっていただけるように、改善していきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上、報告を終わりました。
 進行いたします。
 次、4番、「中野の地域づくり~団塊世代への期待と可能性」調査研究の報告についての報告を求めます。
小田区民自治推進担当課長
 それでは、お手元にこちらの方の報告書も配付させていただいておりますが、総務委員会資料の用紙の方で説明をさせていただきます。(資料10)
 「中野の地域づくり~団塊世代への期待と可能性」調査研究の報告について、御報告を申し上げます。
 本報告書におきましては、団塊世代を昭和22年から昭和26年に生まれた世代として定義してございます。
 まず、1番の目的でございますが、中野に住む団塊世代の実態を分析・検証することにより、中野の団塊世代像を明らかにし、また地域で活動する団体が抱えている課題と、団塊世代への期待感を調査することにより、中野の地域再生に向けた団塊世代のパワーを生かす政策について、可能性を探ることを目的としまして、調査研究を行いました。
 次に、調査研究の手法といたしましては、国・都・区が実施しました統計や調査報告書の分析、地域団体へのアンケート、研究会への参加、外部講師からのアドバイスなどにより、調査研究を進めてまいりました。
 本調査研究により明らかになったことの第1点目は、中野に暮らす団塊世代像の特徴が明らかになったことでございます。男女とも単身者の割合が3割を超えまして、国平均、都平均より高い。また、高学歴の方が多く、男性は半数近くが大卒以上でございました。また、男性につきましてですが、全国平均に比べますと、高収入の方が多いというのが、中野区の団塊世代像の特徴として出ております。
 裏面の方に記載がございますが、地域で活動する団体の課題等でございます。何点か上がってございますが、地縁的な団体は人材の高齢化が悩みになっている。また、行動力を持った人材に期待している団体が多いなどということが、今回の調査の中で、地域で活動する団体の課題ということが、明らかになったことでございます。
 4番目の今後の課題でございます。何点か挙げてございますが、やはり中心といたしましては、定年退職を機に、忙しさから少し解放される団塊世代の方々に対しまして、これまで疎遠であった地域に目を向けさせて、どのようにきっかけを提供していくかということがポイントであるというふうに考えております。
 この本調査研究の活用に関しましては、5番目の方に記載させていただいておりますが、今年度地域活動分野におきまして、団塊世代向けのパンフレットを作成するための資料として活用していく予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、「中野の地域づくり~団塊世代への期待と可能性」調査研究の報告についての報告とさせていただきます。
委員長
 本報告で質疑はございますか。
長沢委員
 これは予算的には18年度の予算でやられたのかと思うんですけれども、調査研究という予算でこれをやられたということなのかな。違うんですか。
小田区民自治推進担当課長
 18年度の予算で、調査研究分野についておりました中で作成させていただきました。
長沢委員
 こういうのをやるというのは、前に何か報告をしていただいたのかな。
小田区民自治推進担当課長
 今回の調査研究に関しましては、こちらの委員会の方には御報告はございませんが、18年度の調査研究分野の持っております区政目標の中で、こちらの高齢者福祉ですとか、地域の活力を探っていくという部分につきまして、研究を行ったものでございます。
長沢委員
 今、課長がおっしゃったようなことでは、調査の研究をする予定というか、そういうのは報告はあったかな。ただ、それが団塊世代のこういう形でのということでは、そういう意味では、その当時はこういう調査ということはまだ想定していなかったということなんですか。もうこういうことでやろうと、当初から決められていたということですか。
小田区民自治推進担当課長
 委員の御指摘のように、当初段階では、まだどういう地域の課題につきまして研究していくかということが定まっておりませんでしたので、18年度検討の中で、団塊世代に焦点を当てた研究をしていこうというふうにしていったものでございます。
長沢委員
 わかりました。
 それで、2ページの調査結果の活用は、これは団塊世代区民向けのパンフレット作成のための資料として活用する。いろいろ調査のこれそのものは、こういういっぱい書いてありますけど、この活用ぐらいしか、今のところは考えられていないということですか。
小田区民自治推進担当課長
 昨年度、調査研究分野の方が発足いたしまして、まだ具体的な政策の方向性というところまでの段階には至っておりませんでしたもので、現在のところは地域活動分野でのパンフレット作成が予定されているところでございます。
飯島委員
 私も団塊世代ですから、どこの国の団塊世代なのかなと思ったりなんかするんですが、中野に暮らす団塊世代像が明らかになったということになりましたね。今、活用方については、団塊世代向けのパンフレット作成のための資料として活用すると。これは基本データが国勢調査のデータを活用されていらっしゃるようにお見受けをしました。私は実は、これは団塊世代の問題なんだけど、この地域活動に云々かんぬん以上の課題がここに明らかになっているなと、こう思うんですけれども、いかがですか。
小田区民自治推進担当課長
 何点か、例えば1ページ目の方で、中野に暮らす団塊世代像のところで箇条書きで出させていただいた部分では、例えば中野では単身の高齢者――団塊世代の方が今度高齢者期に移っていきますので、単身の方がふえていく部分ですとか、またその他の項目につきましても、今後の区の施策の中に活用していける部分は、今回の分析の中で出ているというふうには考えております。
飯島委員
 そういう意味では、男女有配偶率が逆転しているんですよね。男性は75歳以上も有配偶率75%。有配偶率が団塊世代は64%。団塊の方が低いんだけど。75歳以上の人の方が、要するに二人で暮らしている人は多い。それは単身率がその分低いわけですけど、これはどうなっていくのかという問題がある。これは男性の場合はそういうこと。女性の場合は、だって有配偶率が27.1%ですから。団塊の世代に比べて、圧倒的に女性の単身者というのは75歳以上で多いということになる。
 そうすると、この団塊の世代が地域でどうのという以前に、こういうことをやったら、もっとでかい課題がここに転がっていて、この人たちがこうなっていった場合に、女性の単身というのは一体どんなことになるんだと。今ですら単身者率を考えていくと、上にいけばいくほどなってしまうわけですから。
 そうすると、むしろこういうデータは、政策調査のエリアのこういうテーマに則した課題だけではなくて、全体的なこととしてお使いになった方がいいし、もちろんこれはみんなそれぞれのかかわりのありそうなところに送られているんだろうと思うし、何で単身が多いのかなんていうのは、隣の練馬が10数%。基本的にはこれは住宅事情によるんじゃないのという問題だって出てきたりして、もっと中野の全体的な構造的なことにかかわってくる。それはもう暮らし全般にわたって、こういう単身構造が多いとか、そういう形になっているんじゃないのか。ですから、そういう情報はぜひ活用されること。ここだけの、団塊世代の何とかかんとかというと、もうそれで終わりですよ。ああそうというようなもので。ですから、そういう全体的なテーマに、もしこれから、今、担当されている分野で始まったばかりの政策をどうつくっていくか。そういう政策形成を、そこに職員の人が何人行っているのか知りませんけれども、それを生かしていく方向で、ぜひ活用された方がいいと思います。こういうのはもっと全般的なものとして、いわゆる判断ソースになるので、ぜひ活用方についてはそれぞれ――あなたは担当の書記さんだから、これをつくったんだけど、それを差配している副区長はだれだっけ。どちらの人ですか。これは当然目を通されましたよね。お互い団塊世代だしね。そういう意味では、その他の活用方のところには、きちっとしっかり読めと、こういうものについて活用しろと。これをベースにして、少し施策の成果について書いてこいというようなことについては、指示されたことはあるんですね。
沼口副区長
 これはもう当然庁内でも、各担当を集めまして、配付もしておりますし、活用方を依頼してございます。(「成果はありますね」と呼ぶ者あり)成果が出るように頑張れということです。
斉藤委員
 せっかくいろんなものを見て、また大変参考にしていかなきゃいけないんだろうけど、ここにはどこかに書いてあるのかよくわからないんだけど、中野区の世代別のあれはわかっているけど、中野区の地域で、この地区はこういう傾向だとか、この地区はこういう傾向だというのは、わからないか。
小田区民自治推進担当課長
 後ほど報告させていただきます今年度の政策研究機構のテーマの方で、実は基礎研究というのを行っていく予定でございます。それにおきましては、各地域エリアごとのさまざまな特性を調査研究していきまして、分析をしていく予定でございます。
斉藤委員
 確かに、大ざっぱに言って、ここは駅の周りで、要するに中野区であるかもしれないけれども、この周りなんかは中野区の住民はあまりいないとか、当然あるわけよ。ここは地域の密接が濃い地域だとか。だから、そういうのがわかって、両方うまく合わせてやっていただければ――なぜこんなことを言うかというと、片方の地縁団体にしてもNPOにしても、ここの地域はこういう地域だから、またこういう団塊の世代の人が来たんだから、こういう働きかけをすれば、入ってきてくれますよとか、こっちからも行動ができる。だから、やっぱりそれがあった方がよけいいいのかなというふうに思ったから、じゃあそれもおいおい出てくると。
小田区民自治推進担当課長
 はい。まだ、研究の緒についたばかりではございますが、そのような分析を今後行っていく予定でございます。
白井委員
 長沢委員、また飯島委員、斉藤委員からもありましたけれども、重なるところがございます。パンフレット作成のみの資料にしては、やっぱりもったいないので、さまざまなところで活用をいただければと思います。基本的なデータがむしろたくさん出ているのかなと思います。
 実は私、他区の自治体の方で、この団塊の世代の問題に取り組んで、既にプロジェクトチームをつくったりだとか、また予算措置をして、さまざま受け入れ態勢を考えているところの自治体の方へ視察に行ったことがございます。地域の方へどうやって目を向けさせるかという視点で始まってはあるんですけれども、なかなか正直言って、つなぐところが難しいというところから、地域の間に自治体が入って、講習会を設けたりとかいう橋渡し、何というんでしょうか、就職を探す学生の中でのマッチングのようなことをしているような自治体もあったりですとか、また今のこの基本的なデータを見ると、高学歴で、しかも高収入、働きたいという意欲の方が非常に高いというところから、ボランティア的活動というよりも、これからもう一つ花を咲かせようというような、企業を起こすような、ベンチャー的に取り組む人たちに対して、いわゆる団塊の世代後も働きたいという人たちに対してのサポートというような、起業に対してのアプローチをかけているようなところもありました。パンフレットをつくるにしては、ちょっともったいない資料かなと思いますし、今後さまざまな形での取り組みをぜひぜひ御検討いただければと思いますので、お願いとして、よろしくお願いします。
小田区民自治推進担当課長
 委員の御指摘がありましように、やはり団塊世代の方の地域デビューに向けたさまざまな取り組みですとか、また起業支援などにつきまして、今後区の政策の中で生かしていただけるように、活用して、PRしていきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、5番、中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについての報告を求めます。
小田区民自治推進担当課長
 それでは、お手元に配付させていただいております中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについて、御報告を申し上げます。(資料11)
 まず、中野区政策研究機構の設置の目的、背景でございますが、地方分権改革が進む都市間競争の時代において、区民にとって価値と満足感を高める区政経営を実現させるためには、政策形成能力を一層向上させることが不可欠でありまして、中野区の政策形成能力を高めるために、自治体シンクタンクといたしまして、中野区政策研究機構を設置いたしました。
 設置時期は本年の4月1日でございます。
 設置場所は区役所4階でございます。
 4番目の政策研究機構の機能についてでございますが、政策研究機構では基礎研究と政策研究を行う政策研究機能、外部の研究機関とのネットワーク機能、データの収集・分析など事業部等に対する支援機能、区職員の人材育成機能の四つの機能を担っております。
 5の研究体制についてでございますが、政策研究機構は内部組織として政策室に設置しております。
 裏面の方をごらんいただければと思います。構成員と役割についての表がございますが、この中で所長と上席研究員、研究員の2名につきましては、外部の者を非常勤として置いてございます。
 続きまして、2007年度の政策研究テーマについて御報告申し上げます。
 本年度は区の課題と現状を分析いたします基礎研究に取り組みますとともに、次の三つのテーマについて政策研究を行ってまいります。
 マル1の「2050年の中野区区民生活の展望」でございますが、本研究では10年後以降の将来像を想定する上で必要となります人口、税収、土地利用、地域経済などいろいろな要素を、さまざまな角度から分析するとともに、予測を立てまして、今後の区の計画や方針の策定に当たって参考となるものを示すことを目的としております。
 例えば仮想の家族などを設定いたしまして、2050年に向けたおおむね5年から10年ごとのライフステージといいますか、いろいろその生活の場が変わる、例えば卒業ですとか、結婚ですとか、そういうようなものを想定いたしまして、それぞれにつきまして、楽観、標準、悲観と言われておりますシナリオといいますか、ストーリーを描いていくことなどを行いたいというふうに考えております。
 研究期間は2007年の5月から2009年6月ごろを予定しております。政策研究機構の研究員2名で取り組みまして、有識者の方にアドバイスなどをお願いする予定でございます。
 次に「障害者の雇用促進」でございます。マル2のテーマでございます。背景・目的のところに書いてございますけれども、本研究では障害者が手当や給付などの福祉制度に頼らざるを得ないというような現状を改善するために、障害者、事業者の双方にメリットがある、障害者の雇用形態、雇用先となる事業体創設の方策、雇用創出策など、地域での障害者雇用を促進させるための政策を提示していきたいというふうに考えております。
 本研究の研究期間は2007年5月から2008年3月でございます。政策研究機構の研究員2名と保健福祉部障害福祉分野の職員1名の3名で研究に取り組んでまいります。本研究テーマに関しましても、有識者の方にアドバイザーをお願いする予定でございます。
 マル3の「建替え促進等による住環境の向上~木造密集市街地を中心として」でございますが、本研究では、密集市街地であります中野区の居住環境を向上し、次世代が区に住み続けられるようにするため、住民や地権者の方の建てかえ意欲などを高める政策などを提示することを目的としております。
 研究期間は2007年5月から2008年3月でございます。政策研究機構の研究員2名と都市整備部の都市計画、南部地域まちづくり、中部地域まちづくり、住宅の各分野の職員4名の計6名で研究に取り組んでまいります。本研究テーマに関しましても、有識者の方にアドバイザーをお願いする予定でございます。
 4ページ目の方に入っています。研究成果の発表に関してでございます。障害者の雇用促進及び建てかえ促進等による住環境の向上に関しましては、中間のまとめを本年10月下旬に開催予定のシンポジウムで発表したいというふうに考えております。2050年の中野区区民生活の展望につきましては、本年度末に中間のまとめを行いまして、その内容については2008年5月ごろに公開したいというふうに考えております。最終的にはそれぞれの研究テーマごとに研究報告書を作成いたしまして、内容等を公表していく予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについての御報告とさせていただきます。
斉藤委員
 シンクタンクだから、研究するのはよくわかるんだけど、研究してどうするのか。
小田区民自治推進担当課長
 今回、障害者の雇用促進と建てかえ促進等による住環境の向上につきましては、具体的な施策なりを提示していく予定でおります。
斉藤委員
 障害者の雇用促進にしても、建てかえ等の住環境の向上にしても、前から言われていて、区の方でも相当認識があった。それで、なかなかできなかった。今度シンクタンクができて、そうすると、こういうところはこうするんだとか、例えば建てかえ促進等による住環境の向上というテーマでやって、住環境を本当に――研究したって、住環境はよくならないんだよ。やっぱりそれなりの施策を持たないと、よくならない。どうするのということになる。だから、研究するのはもういいんだよ。悪いとは言わないよ。でも、せっかく研究するんだけど、発表だけしたって、何の役にも立たない。はっきり言って。じゃあどうするのか。都計審なら都計審にちゃんと言って、中野区のまちづくりのあれをこうこう変えていくんですとか。それで、明らかにもっと言えば、木造密集市街地のところはこうするんですとかと、何かがなかったら、研究はもう何回もしているんだよ。どうするのか。
小田区民自治推進担当課長
 今回は、研究でいわゆる今後の方向性を示すということではなくで、具体的な施策なり事業なりに結びつく提案をしていきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 それは受ける方はどう受けるのか。もうその受ける体制は、要するにこういうシンクタンクをやって、こういう結論が出たら、受ける方はどうするのか。受ける方の体制もできているのか。
小田区民自治推進担当課長
 今回の障害者の雇用促進に関しましても、住宅密集地の方の建てかえに関する研究テーマに関しましても、事業部の職員とともに、現場の視点なり、現場の意見なりを一緒に把握いたしまして、それに基づいて具体的な施策、翌年度以降の施策につながるような形での研究にしていきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 いきたいという思いはわかる。だから、どうするのか。
長田計画財務担当課長
 事業部制のもとで政策の立案というのは、基本的に現場に立脚して、各事業部が発想するということを大事にしていきたいと思っております。今、担当課長が申しましたように、この研究自体についても、現場から得た問題意識をきちんと反映をしていく。それから、そこで研究された政策の内容も、現場にきちんと反映できるように、研究自体の構想として、そういう仕組みがもう既につくられている。具体的には、さっき申し上げましたように、事業部で新たな政策の立案をきちんとそこで、事業部の判断として受けとめるようにしていきたいというふうに考えております。
斉藤委員
 だから、相互のあれがちゃんとしていないと、よくないと思うんだよね。障害者の雇用促進にしても、現場とこちらの方で研究したところがちゃんとリンクしていないと、合わさっていないと、実際行動になかなか移れない。まして建てかえやなんかということは、もうこの地域ならこの地域とわかっていて、研究もなされていて、それでどういうふうにしようかということで、もっとはっきり言って、ある意味の都市計画というのは網かけをしなくちゃならない。すると、そういうところまでちゃんと行くんですとか、そういうのをちゃんと区として施策として、生かせるように持たなかったら、研究はいろんなところで随分しているんだよ。だから、そこのところのあれはどうするんですかということを、やっぱりこれからよほどしっかり持っていかないと、研究している方も容易じゃないと思うよ。
 現場の方だって、ある一定の結論が出たら、そういうふうになっていくんですというのがなかったら、何のためにテーマをやって研究しているのかということになってしまわないかということがあるので、重々そこのところは、別に悪いとは言わないから、こういう方針が出て研究したら、こういうふうになるんですというものを、やっぱり庁内として持っていないとまずいんじゃないかと思うけど、どうなんでしょうね。
沼口副区長
 斉藤委員のおっしゃるとおりでございまして、このテーマを選んだのも、本当にこの二つのテーマは、従来からいろいろ言われてきて、遅々として進まない分野。区長の方もこれについては取り組まなきゃいけない最優先課題ということで、今回難しいテーマですけれども、チャレンジしようということで掲げたものです。したがいまして、これが政策に結びつかないと全く意味がないので、そういう意味では担当の事業部とも連絡を取りながら、私の方でも調整しながら、これを確実に政策に結びつけるように努力してまいりたいと思います。
飯島委員
 政策形成能力の向上というのは、常に申し上げてきたところだから、これはこれで結構な話なんですけれども。要するにこれで事業部に対する支援機能とか、ネットワーク機能とか政策研究機能とか、いろいろあるんですが、区の職員の人材育成機能も持っているというんだけど、かかわっている人って、そんなにたくさんじゃないですよね。現場から来ている。本来的なあり方というのは、むしろ逆なんで、そこに現場の事業部がある一定のプロジェクトを持っていって、そこに支援をしていく。そういう構造になっていないと、本来的な機能を果たせない。1人とか2人の人が来て、どうなるかといったって、なかなかの難しい問題。その人はいいですよね。でも、事業部として、その担当分野としてどうなのかわからない。
 だから、これはこれとして結構なんでしょうけれども、掲げた四つの機能が、十分できるようになるにはまだかなり先の話かなと、こう思ったりしますが、それ以上に、もうこういうことをやること自体、いろんな判断があったんだと思うんです。それは一面では、組織として能力の低下を認めざるを得ないと。政策形成能力を高めるためということは、政策形成能力が低いということですからね。はっきり言えば。現場にそれだけのものをつくっていく力が失われつつある。そういうことの代償機能みたいな意味を持っているものだとすると、非常にこれは厳しいことになるし、また一面そういう認識を持たないと、現実に副区長は、長年来の課題で、ずっと取り組みをしてきて、しかもにっちもさっちもいかなくて、進行が認められない分野について、研究テーマにしてやるんだと。いわばカンフルを打ち込もうというわけでしょう、ここに。
 だから、そういうことじゃないと、つまり明確に何をすると、要するに研究というよりもむしろ政策研究じゃないと、これはいかない感じがするし、そういう意味では――合川さんは頭を抱えちゃったけど――要するに人材育成計画とだって、本来はリンクして、ここで何人ぐらいの人が1年間にこういうことに携わるのか。そういう意味でいえば、上半期、下半期とか、短期で結論を出せるようなものからやっていくとか、そういう工夫をしていかないと、このままいったら10年間でかかわったって、10数人だよね。1年間に二つのテーマで2人、3人ということになっていったら。せいぜい30人がかかわるくらいですよね。それではなかなか政策形成能力向上に結びつきませんから、とりあえず2007年こういうことをおやりになる。それで具体的な政策について、きちっとした政策のプレビューをするんだと、これは結構な話で。ただし、今後のやり方としては、多くの人がここにかかわっていけるような構造を考えるか、現場の中にプロジェクトをつくって、そこで打ち込んでいくか、どっちかの方式をとらないと、全体としての底上げにはつながっていかない。ですから、ぜひ人事担当分野と、それからそちらと、それから事業部を調整する、この三つの仕組みぐらいの中でものを考えていかないと、難しいかなと。
 それで、兼務でいいから、もっと重点分野の人たちをこの機構の中に最初から入れておくべきですよ。そういうようなことについては、総合的な立場だから、沼口さんになるのかな。どうですか。
沼口副区長
 全体的な底上げをしていかなきゃいけないということは、もう確かだと思います。そういう意味では、これから少しやり方を考えてみたいと思いますから。今年度もなるべく多くの事業部の人間をかかわらせたいんですけれども、当然仕事を進めていく上では、これに書いてある人間以外にも携わる人間は出てくると思いますけれども、ここに書きましたのは、研究員という形で配置しております。ですから、そのほかに各事業部では当然いろんな問題について、研究員といろいろ意見交換をしたり、そういう場面はかなりふえてくると、そういうふうに思います。
長沢委員
 ちょっと休憩してください。
委員長
 休憩します。

(午後5時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時05分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は6月29日(金曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後5時06分)