平成25年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成25年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成25年03月13日中野区議会厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成25年3月13日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成25年3月13日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時31分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
 中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
 北部すこやか福祉センター所長 服部 敏信
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 中井 豊
 南部すこやか福祉センター所長 橋本 美文
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 杉本 兼太郎
 鷺宮すこやか福祉センター所長 村木 誠
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 山川 博之
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 小田 史子
 健康福祉部参事(保健予防担当) 向山 晴子
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○議案
 第18号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
 第19号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
 第20号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
 第21号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止する条例
 第22号議案 中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
 第23号議案 中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例
○陳情
〔継続審査分〕
 (24)第23号陳情 65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて
 (24)第24号陳情 「障害者福祉手当(第二種)」見直し案について
○所管事項の報告
 1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について
      (地域支えあい推進室・健康福祉部)
 2 見守り対象者名簿の提供について(地域活動推進担当)
 3 中野区地域支えあい推進会議の開催について(地域活動推進担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議いただくため、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時01分)

 本定例会において審査すべき案件は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおりです。
 そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、1日目は、議案と陳情の審査の後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目以降に残りの所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどをお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第18号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、新旧対照表(資料2)をもとに御説明をいたします。
 別表(第1条関係)の改正の御提案でございます。
 中野区立仲町児童館につきまして、U18プラザに転換をするということから、中野区立U18プラザ中央に変更の改正をお願いするものでございます。
 附則につきましては、この条例は、平成25年4月1日から施行するというふうに考えてございます。
 なお、仲町児童館がU18プラザに転換をすることによりまして、平日午前10時から午後6時までの開館時間が、午前10時から午後6時半までと30分延長をしたいというふうに考えております。また、月曜日も開館となる予定となっております。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
白井委員
 今回、U18に転換される仲町児童館なのですけれども、上高田のほうが先行して既にU18プラザに転換されております。上高田の開館時間というのは何時でしょうか、お伺いをいたします。
松原中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 U18プラザ上高田につきましては、平日の時間帯が午前10時30分から午後7時までとなっております。開館日につきましては、日曜日を除いて開館をしております。
白井委員
 今、答弁があったように、同じU18プラザでも開館時間が異なることとなります。当初、今回の仲町児童館の転換後のU18プラザ中央についても、10時半から7時だとか、10時半からのスタートでという当時の話があったのですけれども、近くの保育園が園庭として利用していることなど等々を含めて、スタート時間を早めたということです。この点は評価できるところなのですけれども、一方、同じU18プラザの施設の中でも開館時間が異なるというところで、逆に、上高田のほうから、うちも早くならないかと、こんな御要望が出るかもしれないと思っているのですけれども、同じU18プラザとして開館時間が異なっても問題ないということでしょうか。さらには、今後、上高田も含めてU18プラザの開館時間をどのように検討されるのか、お伺いしたいと思います。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回のU18プラザ中央につきましては、近隣の状況等も鑑みて、これまでの利用実態等も鑑みましてこの時間帯で考えております。それぞれのU18プラザにおいて柔軟に対応していくことも必要だと思っておりますが、U18プラザの役割をさらに明確化していく中で、開館時間についてもさらに検討していきたいというふうに考えております。
白井委員
 繰り返しになりますけれども、要は、地域実態に応じて異なるところもある程度柔軟に対応することも大事でしょう。一方、柔軟に対応し過ぎると、この施設だけ短いとか、この施設はあいていないなんていうことになると、今度は逆に地域から要望が上がってくることとなります。この点を鑑みて、よく御検討いただいて、いずれにせよ、地域の方々が使いやすいように御配慮いただければと思います。
 最後は要望ですので、結構です。
金子委員
 このU18プラザですけれども、中野区児童館条例において規定するということは、児童館としての基本的な機能を押さえた上で、中・高生や乳幼児親子に対して強化したものにするというものなのでしょうか。その辺を御説明ください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 U18プラザにつきましては、18歳までの青少年を対象に特色ある事業を展開する施設として位置付けております。現在、児童館条例の中で位置付けておりまして、児童福祉法の施設というふうに位置付けているものでございます。
金子委員
 児童館である以上は、小学生も引き続き利用はできるということでよろしいのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 小学生の方の御利用もしていただける施設として位置付けられております。
金子委員
 あと、乳幼児親子の利用についても、今後、U18プラザになってしっかりと拡充されていくという内容になっているのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 乳幼児親子の御利用につきましても、これまでどおり利用いただける施設として考えているところでございます。
金子委員
 区の10か年計画での方針として、児童館はキッズプラザ及び9館のU18プラザに移行していくという方針になっていると思いますが、このU18、9館としている根拠というのはどういうものでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の中で、おおむね中学校区に一つということで九つのU18プラザの展開を計画化しているものでございます。
金子委員
 U18プラザ中央が対応する中学校は、どこの中学校になるのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 10か年計画の中でおおむね中学校区に1校というふうに計画をしているわけですけれども、中学校に対応して整備をするというものではないので、どこの中学校をエリアにしているということは特にない状況になっております。
金子委員
 対応する中学校区ということで言うと、どこの中学校区になるのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 整備の数としまして、おおむね中学校の数でということで計画化しているものですが、そのエリアの中学生に来ていただくというよりは、近くから来ていただく方が多いということはあるかもしれないというふうには考えておりますが、中野区内のどこからでもいらっしゃられることも想定しております。ですから、そのエリアの一番近くの中学校の方に来ていただくということを特に想定しているものではない状況になっております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後1時09分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時10分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第18号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第18号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
 次に、第19号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 それでは、第19号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例につきまして、新旧対照表(資料3)によりまして補足説明いたします。
 今回、条例改正をお願いいたしますのは、本一高齢者会館が本年6月に移転することに伴いまして、その位置を変更し、集会室の名称及び使用料を定める必要があるためでございます。
 改正いたしますのは、条例の別表の部分でございます。
 まず、別表第1の中野区立本一高齢者会館の位置を、現在の中野区本町一丁目23番8号から、中野区本町一丁目7番6号に改めます。
 次に、別表第2でございます。
 集会室を現在の2部屋から4部屋へと増室することに伴いまして、施設名を高齢者集会室和室二から、洋室一、洋室二、洋室三及び和室へと変更いたします。
 また、あわせまして、単位時間当たりの使用料を定めるものでございます。使用料につきましては、例えば、洋室一の部屋の場合、午前9時から正午までを200円、午後1時から午後5時までを300円、午後6時から午後10時までを300円といたします。以下、同様に、洋室二、洋室三、和室につきましても、それぞれ記載のとおりでございます。
 最後に、附則でございます。
 第1項では、条例の施行日を平成25年6月1日とすること、また、後ほど触れます第3項につきましては、交付の日から施行ということにいたします。第2項では、改正後の使用料は施行日以後の使用料を適用いたします。第3項では、施行日以前であっても、新しい施設の使用の申し込みなど必要な手続ができることを規定してございます。
 なお、現在の施設が建設してございます本一高齢者会館前に設置しています既存の建物につきましては、本年6月の施設移転後に解体除去工事を行います。
 よろしくご審議のほどをお願いいたします。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 この改正案では、新築工事ということで、新しい高齢者会館が設置されるということで改正されるわけですけれども、別表第2の第7条関係のほうを見ていただきたいのですが、今までは、高齢者集会室がどの区分によっても同じ300円という金額だったのですね。新しいところになりますと、午前の部分が200円、午後が300円、夜が300円と、午前だけがちょっと安い感じになっていますけれども、これは何か意味があるのですか。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 使用料につきましては、それぞれ人件費等を算定等の基礎としまして、使用時間で割り返すような格好でそれぞれ積算してございます。ですので、午前中は3時間、午後の時間帯、夜間の時間帯は4時間ということでございますので、使用料が異なるということでございます。
いでい委員
 今までは同じだったのに、なぜ今度は変わるのですかという質問なのです。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 施設の使用料の積算に当たりましては、人件費、あと光熱水費、一般需用費と必要な経費を算出しまして、100円未満の端数を切り捨ててございます。今回、時間が異なることから、午前の時間帯については端数処理の関係で200円、午後、夜間の時間帯については300円というような格好になってございます。
いでい委員
 使用料条例の件ですと、いろいろさまざまな議論があります。ここでは触れませんけれども、ここにはいろいろな利用料の減免の措置があると思うのですが、そのことについて改めて伺いますけれども、どんな減免措置がありますか。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 高齢者団体等がお使いになる場合には、原則無料というような格好になってございます。
いでい委員
 高齢者団体等ということで、あとは地域の公益な活動をされている団体ですとか、さまざまな団体が利用される場合には減免の措置が受けられるということです。
 新しい施設になりますので、さらに部屋数も倍になりましたということですから、もっともっと新しい高齢者会館が利用されやすいように、減免措置の拡大も含めて、そういったお考えも今後取り入れていただきたいなと思いますが、いかがですか。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 高齢者会館につきましては、今後も地域の高齢者の方の介護予防の拠点、健康づくりの拠点としても充実してまいりたいというふうに考えてございますので、委員からお話しのありましたような件につきましても、さまざま検討してまいりたいと思います。
白井委員
 今し方、いでい委員のほうから使用料条例について触れませんけれどもというお話しだったのですが、私はちょっと触れてみたいと思うのです。
 所管で言うと総務委員会になるので、余り踏み込まない程度なのですけれども、たしか、使用料条例というのは、ここの一つの施設だけではなくて、区内の高齢者会館、同等の用途で使われるものの施設の耐用年数だとか、まず、これを積算します。面積割りにします。ここに係る人件費だとか光熱費等々、ランニングコストも含めて割り返します。その上で、このまま利用する方の費用負担だけ求めてしまうと高額になるので、一定係数を掛けて値段を据え置いて設定する、たしかこんな積算根拠ではなかったかなと思います。
 単純に考えると、新しい建物になるのですね。そうすると、ぐっと金額がはね上がるでしょうし、本当は他の施設にも影響するところなのですけれども、ここは、1カ所できたので全部かえますというわけにはいかないでしょうから、次の全体を見直すときまでは据え置くという形になるのだと思います。そういう部分では、今回は、本当は午前中だけ値段がという話ではなくて、他の施設と同じように据え置いたところが大きいのではないかというふうに思うのですけれども、単に人件費だけ割り当ててとなると、こんな値段にはならないというふうに思うのですけれども、積算の根拠についてお伺いしたいと思います。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 積算の根拠といたしましては、維持費、貸し出しの面積、施設の総面積、職員の人件費、貸し出し可能日数、これらに、先ほど申しました積算の大もとになります光熱水費や一般需用費等を掛け合わせまして算出いたしました。
 先ほど、委員から御指摘いただきました点でございますが、本一高齢者会館の施設建設に当たりまして、高齢者会館全体への使用料に影響が出るかどうかという部分についても試算をいたしましたが、改定率が0.9を上回る見込みであるということから施設全体の使用料の改定は行いません。
金子委員
 参考までに、旧会館の各室の面積と新しい会館の各室の面積を教えていただけますでしょうか。
杉本南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 現在、貸し出しを行っております高齢者集会室の部屋が、和室が22.5畳、和室のもう一部屋のほうが17.5畳でございます。新しい施設でございますが、済みません、単位が変わりまして申しわけございませんが、洋室一が36平方メートル、洋室二、洋室三が25平方メートル、和室は41平方メートルということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後1時20分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時21分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。第19号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第19号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
 次に、第20号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 本件につきましては、昨年10月に御報告させていただきました都営鷺宮アパート建てかえに伴う地域集会施設の開設に当たりまして、規定を整備する必要がありますことから、議案として提案させていただくものでございます。
 新旧対照表(資料4)を用いまして御説明させていただきたいと思います。
 今回、開設する地域集会施設につきましては、鷺宮区民活動センターの分室として位置付けまして地域住民の利用に供することで考えてございます。このことに伴いまして、条例の別表中に分室の位置を追加いたします。
 資料をごらんください。
 中ほどに別表第1(第2条関係)とございますが、その二つ目の行のところに中野区鷺宮区民活動センターとございまして、左の改正案中でございますけれども、位置という部分にございます括弧書き、下線の部分でございます。分室東京都中野区白鷺一丁目4番27号が該当部分になります。
 続きまして、使用料に関する規定の整備となります。
 こちらは、条例中の別表第2(第10条関係)の改正となりますが、資料につきましては、裏面の左の改正案中二つ目の行の部分になります。中野区鷺宮区民活動センター分室という部分でございます。本施設には洋室が2室ございますが、それぞれを洋室一、洋室二といたしまして、使用料といたしまして、午前9時から正午の利用につきましては400円、午後1時から5時の利用については600円、午後6時から10時の利用については600円と定めることといたしまして、その内容を別表に追加するものでございます。
 最後に、附則の部分でございますが、第1の項では、条例の施行について、分室が開設となる6月1日とすることを定めまして、また、2カ月前から施設の予約を受け付ける関係から第2の項を定めているものでございます。
 ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
佐伯委員
 こういう分室、集会室というものを提供するという話は、東京都のほうからは、まず、どういう形で持ちかけられるのでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 都営住宅を整備するに当たりまして、地域として、その整備に当たって、そのきっかけに何か地域にとって益のあるもの、また、そういった動き、考えがあるかという打診がございます。その際に、この地域については集会施設の充足が必要だということで、区のほうから話を提案し、そして、今回の動きになったということでございます。
佐伯委員
 多分、これは開発要綱に基づくものなのではないかなと思うのですけれども、東京都から提供されるものでも、例えば、こことか、上鷺宮の分室、ここは区の施設としてですね。高橋副参事は地元だからわかると思うのですけれども、例えば上鷺宮四丁目の施設なんかは、やっぱり同じように東京都が建ててくれても町会が管理しているとか、同じく、鷺宮公社住宅なんかの場合には、集会室ができたけれども、その建物の中で管理をしているとか、同じ東京都がお金を出したものでも、いろいろな形の管理運営があるのですけれども、その辺の振り分けというのはどこでやるのでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 管理につきましては、その施設の個々の事情によって一番適切な状態を考えまして選んでおります。
 ちなみに、上鷺宮四丁目につきましては、今、シルバー人材センターに委託をして管理してございます。こちらの分室につきましては、1階部分がこの建物のある団地の自治会の集会施設ということもありますので、効率的な部分を捉えまして、鷺宮都営住宅自治会の委託する形での運用を考えてございます。
佐伯委員
 そうすると、例えば、修繕の必要が出たとき、例えば、上鷺宮四丁目なんかの場合には恐らく町会の負担になると思うのですけれども、ならないですか。これは全部区のほうの負担ということになるのでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 こちらの施設の維持補修については区の責任で行います。また、委員のほうからお話しのありました上鷺宮四丁目につきましても、分室の扱いですので、区のほうで行います。
佐伯委員
 今回、総括質疑などを聞いていて、本会議とか、一方では、老朽化した建物をどうしようか、施設をどうしようかという話がかなり多くの議員から、私からもお話をしました。一方で、こういう話が来ると、もちろん地元としては近いところに集会室が欲しいでしょうから、それは必ず欲しいという話になりますよね。
 ただ、このまま、古いものは古いもの、こっちはまだまだお金がかかるというときに、野放図にこれをふやしていったら、これから区の施設の再編を、今、学校再編をやっていますけれども、恐らく、施設の再編というのをやっていかなければいけない時代がもう間もなく来るでしょうし、総括質疑の中でも述べさせていただきましたけれども、こういう貸し館的な事業なんていうのは、また学校に統合していくなんていうこともこれから考えていく必要があるのではないですかというお話もさせていただきましたけれども、そういった中で、やはり、今後もこういう話が来たときというのは、区の負担なしで施設が手に入るという点では積極的に広げていこうという方針になってくるのでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 施設の場合は、開設費用のみではなく、ランニングコストもかかってくる話でございますので、そういったことをトータルに検討して判断すべきというふうに考えております。
 また、施設の老朽化等もございますので、今後の施設管理については、区全体で考え方をしっかり整理しながら進めていくことになろうかと思いますが、鷺宮の地区におきましては、地域が広いのに対しまして、現在の鷺宮区民活動センターの集会室が洋室が二つのみ、それも一つは長細いところで使いにくいということが長年の懸案事項になっておりました。そういったときに、都営住宅の整備ということがございましたので、今回は整備する方向でということになりましたが、全てのケースで都営住宅等の大規模開発があったときに区の施設をつけるかということは、また別問題かというふうに思ってございます。
佐伯委員
 最後にしますけれども、反対していると思われるとちょっと困るのですけれども、確かに、ここの位置は、鷺宮の区民活動センターにも遠いし、大和にも遠いと、非常にどこに行っても遠い地点だとは思うのですけれども、一方で、白鷺町会に1,500万円の補助金を出して白鷺の町会会館を建ててもらったというようなこともありますよね。だから、今、言われたように、トータル的にどこに何が必要かということを、これからもう一回、いろいろ吟味して考えていってもらいたいと思います。
 これは要望にしておきます。
白井委員
 先ほど区の負担なしに建ったと、これは、工事費用は区が出していますよね。東京都が都営の建てかえに当たって、区が管理する集会室の施設化というのはどうですかというところで、たしか工事費用の積算で区が負担してでき上がったものだと思うのですけれども、確認のためにまずお伺いしたいと思います。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 工事費用につきまして、区の負担はございます。
白井委員
 だから、野放図にというところが、やっていくと、丸々、区の負担でしたね。単純な話なのですけれども、例えば、都営住宅ができ上がって、都営に住んでいる方が集会室を使えるように集会室にするときには、当然、区の負担にならなくて、地域の方に広く使ってもらうときにはどうぞという話、いい話なのですけれども、その分、東京都はなかなかがっちりしてまして、区に、その分、お金を出しなさいと言ってでき上がった施設なのですね。これは、東京都につくってと、そして、できたものを、広く、都民でもあり区民であるのだから、皆さん、使えるようにと、こんな交渉はできないものなのでしょうか、お伺いしたいと思います。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 現行の仕組みですと、今回、進めた方法になるかと思うのですが、そういった可能性があり得るものなのかということにつきましては、研究をしたいと思います。
白井委員
 確かに、都営住宅として東京都の管理のもとでつくられて運用もされます。利用されるのは、そこの中に住んでいる人よりも、広く本当は安くしてもらえるということであれば、ここだけ東京都はお金を出すのだけれども、ほかの人も、地域の人が使うのだったら、東京都は出さないで、中野区は出しなさいというのは、ちょっと説得力に欠けるかなと思うのですね。この点は東京都が応じるかどうかの話になるでしょうから、今後、このような話があるかどうかは別なのですけれども、あったときにはぜひ交渉してもらってもいいかなと思います。
 それから、先ほど、管理について、上鷺宮四丁目のほうはシルバー人材センターの方へ管理を委託しているのでしょう。当然、費用が発生します。こちらのほうは、都営の自治会のほうへ鍵の受け渡し等を含めてという形になると思います。維持管理という言い方ができるかどうかわからないですけれども、どの程度管理をなされるのか、単なる鍵の収受だけですよというのか、一方、費用面に関しても、この自治会に中野区として払うこととなるのか、お伺いしたいと思います。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 主な委託の内容につきましては、鍵の受け渡し、また、日々の使用前の点検、あるいは備品の貸し出し、そういったところを想定しております。委託料につきましては、当然、対価としてお支払いすることになります。
白井委員
 幾らほどになりますでしょうか、お伺いします。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 集会室管理業務ということで、90万円弱という金額です。(「それは、年」と呼ぶ者あり)年です。
白井委員
 この費用というのは、例えば、他の形態をとったときに、シルバー人材センターは指定管理よりも格安ですと。シルバーに委託すると、都営の自治会の中なので便利がいいでしょうからお願いしますとなると、固定で随意契約になるのですね。ここにお願いするという形になるので、他の事業者の参入を促さないとなかなか標準にならないかなと思いますし、それを飛び越えてでも、ぐっとコストが安く抑えられるのですということになれば、一方、随意契約だと言っても、ある程度検討するような形、例えば、指定管理に対し、シルバー人材センターに委託するとこのぐらいの費用では指定管理になりませんよとなれば説得力が増すと思うのですけれども、この点いかがか、お伺いします。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 個々に委託先で人を雇う、人を確保するという費用については、当然、一定の費用を確保するべきだということで、そこについては、シルバー人材センターであろうと、自治会であろうと、同じような単価設定をしております。ただ、自治会の場合、御近隣にいらっしゃいますので、一日のうち、ずっと張りついていなくても、施設の開始前のときに2時間ほどいてもらう、また、入れかわりのときに鍵を渡してもらうというような、時間を区切って省略化することができる、そんなところで節減効果が得られるということでお願いをする考えでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時36分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 それでは、これより本件について採決を行います。
 第20号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第20号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
 次に、第21号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、第21号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止する条例につきまして御説明いたします。
 新旧対照表(資料5)がございますので、こちらをごらんください。
 学校施設を活用いたしました高齢者のデイサービス施設につきましては、昨年度、桃二高齢者在宅サービスセンターを廃止いたしましたが、このほど、指定管理期間の満了に伴いまして多田高齢者在宅サービスセンターを廃止するものでございます。このことに伴いまして、中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止するものでございます。
 施行は、平成25年4月1日でございます。
 介護保険制度におけます区内の通所介護事業者のサービスは、民間事業者によって充実をしてきておりまして、このような状況から、通所介護のサービス供給量は民間事業者によるもので十分に可能になったため、区有施設を使っての新たな誘導は行わない方針で、学校施設を活用したデイサービスにつきましては、順次、撤退をしているところでございます。
 多田高齢者在宅サービスセンターにつきましては、2年前に指定管理の更新をしてございますが、今回のこの時期の廃止を前提といたしまして、平成25年3月31日までの2年間を指定管理期間としております。廃止後の施設の活用につきましては、現在、教育委員会で調整中でございます。
 なお、現在、当高齢者在宅サービスセンターを御利用の方々につきましては、他のデイサービスセンターに移行する方向で、事業者が個々の御利用者の方の御事情を配慮しながら個別対応を行っているところでございます。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
金子委員
 現在の多田高齢者在宅サービスセンターを利用されている方々の数はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 登録をなさっている方は91名ございます。1日の利用者につきましては、定員は28名でございます。
金子委員
 この方々は近隣の民間のデイサービス施設へ移るということですけれども、近くにはどういった施設があるのでしょうか。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 弥生の高齢者在宅サービスセンターというのは、多田高齢者在宅サービスセンターを運営している事業者が運営しているところでございますが、こちらですとか、また、渋谷区の笹幡、あとはせせらぎ、高円寺北等々の近隣のサービスセンターに移るというようなことで、実際、今、検討を進めているところでございます。
金子委員
 去年、桃二の在宅サービスセンターが廃止になりましたけれども、このときは、近くに同じ指定管理をしていた人たちによる施設ができるということでしたけれども、今回の場合はすぐ近くにということではないわけですね。これまで利用されてきた方々はかなり不便になるとか、そういったことは余りないのでしょうか。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 多田の高齢者在宅サービスセンターを運営しております事業者は、当初、近隣の弥生町ですとか南台、本町、東中野等の物件に移られないかということで検討を事業者として進めていたところでございますが、種々さまざま事情がございまして、新規に移転というような形で事業所を立ち上げるということを断念といいますか、やめる方向で、できるだけ御利用者様の御不便にならない形でデイサービスの利用が継続できるような調整を現在行っているところです。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後1時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時42分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りします。第21号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第21号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例を廃止する条例の審査を終了します。
 次に、第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。
 この条例改正は、事業見直しによりまして、障害者福祉手当のうち第二種手当の支給要件を見直し、65歳以上の受給者への支給につきまして、平成25年8月1日から1年間を経過措置期間として半額とした上で、平成26年7月31日をもって廃止するものでございます。
 条例改正の内容につきましては、お手元の新旧対照表(資料6)をごらんいただきたいと思います。
 右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。
 一つ目の表が改正条例第1条関係、二つ目の表が改正条例第2条関係でございます。
 初めに、改正条例第1条におきましては、経過措置期間におけます第二種手当の額について定めてございます。条例第5条第2号にアとイの二つの区分を設けまして、8月1日の基準日におきまして65歳になっていない方につきましては一月につき5,000円、65歳になっている方につきましては一月につき2,500円とするものでございます。
 改正条例第1条の規定の施行期日は、平成25年8月1日でございます。
 次に、下段の表をごらんいただきたいと思います。
 改正条例第2条によりまして、経過措置期間が終了した後の第二種手当の支給要件と額について定めてございます。第二種手当の支給要件として、65歳に達する日以後の最初の7月31日までの間にあることを加えるとともに、第二種手当の額を一月につき5,000円とするものでございます。この支給要件の改正によりまして、8月1日の基準日において65歳になっている方は第二種手当の支給対象外となります。
 改正条例第2条の規定の施行期日は、平成26年7月31日でございます。
 よろしく御審議の上、御賛同ございますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 障害者福祉施策については、この予算特別委員会におきまして、我が会派の伊東しんじ政調会長からさまざまな角度で指摘がありました。支援費制度から障害者自立支援法、そして障害者総合支援法というこの国の流れの中で、今、国の障害福祉施策は、障害当事者の方々の御意見も反映させながらさまざまな改革、改善が図られているということであります。そうした制度改正において、利用者本位のサービス体系をつくり上げていくということがうたわれていますけれども、それについて、具体的にはどういうことか、伺います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 措置制度から契約制度へという取り組みの中で、利用者の自己決定と選択の重視、利用者を中心としたサービスの提供、利用者と事業者との対等な関係、契約に基づいたサービス利用、利用者の選択とサービスの質の向上などが図られてきてございます。また、障害者自立支援法におきましては、利用者本位のサービス体系として、障害の種別にかかわりなく障害のある方々が必要とするサービスを利用できるように、サービスを利用するための仕組みが一元化され、事業体系が再編されてございます。
いでい委員
 サービス、サービスといろいろな話がありましたけれども、今、障害者自立支援法に基づくサービスを利用するに当たっての利用者の負担の割合というものはどういった形になっていますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害者自立支援法が導入されました当初は、利用者が受けたサービス量に応じた応益負担と、所得に応じた原則1割の定率負担のほか、食費、光熱費の実費負担でございましたが、平成24年4月からは応能負担が原則となりまして、さまざまな減免措置が講じられているところでございます。
いでい委員
 障害福祉施策の考え方としては、民間の活力などを利用しながら社会資源を整備することにより、障害のある方一人ひとりへのサービス提供を充実していくということが重視されています。それで、いわゆる現金給付から現物給付へという考え方になってきていますが、そうした流れの中でも、今回、障害者福祉手当第二種について見直しが行われました。こういったことは国の施策展開の考え方にも沿っているものではないのかなという感じは受けています。
 障害福祉に関する予算は、中野区の厳しい財政状況の中でも、この10年間で2倍に伸びているという話でしたけれども、きのう議決をした平成25年度一般会計予算においては、障害福祉予算というのは一体どのようになっているのか、改めて御説明ください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 平成25年度中野区一般会計予算は1,170億4,100万円で、前年度に比べまして5億6,300万円、0.5%の増であるのに対しまして、障害福祉費予算は65億1,000万円から71億7,000万円へと約6億6,000万円の増、10.1%の増となってございます。障害福祉事業に関する予算は、金額におきましても、率におきましても、区の予算全体の伸びを上回る予算措置がされているという状況でございます。
いでい委員
 今まで当委員会の中では、陳情の審査も含めて、委員会の報告から何からいろいろな報告を受けていますけれども、中野区は、特に地域生活支援事業について23区の中で、唯一、無料の施策を展開していて、こうした利用者負担の減免を実施している区はうちだけなんだという説明をずっとされてきていますよね。区としては、今後もさまざまな事業見直しを行いつつも、こういった障害福祉施策に対する福祉全体の充実を図っていくというお考えなのですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 ことしの4月に施行が予定されてございます障害者総合支援法では障害者の範囲が拡大されるなど、今後もさらなる拡充が求められる状況でございます。共生社会の実現を目指して、障害のある方々の日常生活や社会生活を支援するため、自立支援給付や地域生活支援事業等につきまして、引き続き充実を図ってまいりたいと考えてございます。
いでい委員
 引き続き充実というふうに言っていますけれども、その一方で、障害者の方々から今回の件のように陳情をいただいている手当の見直しについて、区の考え方やさまざまなサービス利用のことなどについて、十分に利用者の皆さん、障害者の皆さんに御理解をいただけていないのではないかというのが率直な感想です。
 そしてまた、この条例の改正案につきましては、65歳以上の方については、1年間は半額とする経過措置を設けた後に、平成26年8月には手当を廃止することになっておりますけれども、対象となる方々への影響を考慮して、説明を丁寧に行うなど、もう少し時間をかけて丁寧にしっかりと対応すべきではないでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 65歳以上の方への支給の廃止に当たりましては、激変緩和のために経過措置期間を1年間設けてございまして、一定の配慮をしているところでございます。対象となる方々に対しましては、御利用いただける障害福祉サービスの御案内など、丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
いでい委員
 激変緩和措置のために1年間の据え置きをしますよというお話でしたけれども、その据え置きの期間に、できたらいろいろなサービスの周知の徹底ですとか、こういった新たなサービスがありますよ、皆さんは、こういったサービスを受ける資格があるのに、まだ利用されていない部分でこういったものもありますよと、ここまで丁寧にいろいろ説明をしていただく、また、今後、こういった流れにもなっていきます、そういった周知徹底の広報の力も強めていっていただければ、利用者の皆さんに、混乱ですとか、そういったものが多くは起きてこないのかなというふうに思っていますので、そこは努めてください。これは要望ですから、結構です。
白井委員
 これまで厚生委員会においてさまざま議論がなされてきました第二種手当についての件です。
 まず、事業見直しでその素案があり、また、これを受けて関係団体等から陳情が上がってきていました。予算がきのうのタイミングで成立して、それにあわせての条例というところではあるのですけれども、区は、第二種手当の廃止について、現金給付からさまざまな障害者の方が使える、いわゆるサービスを充実させてきた、こういうお話をしました。当初は、区長の言葉で言いますと、何もサービスがなくて、せめて生活を支えるお金だけでもというところから一つひとつ積み上げてきたのだ、こんな御説明もあったところです。
 では、23区の中で、中野区が今行っている地域生活支援事業というのは本当にすぐれているのかどうか、23区の中で比べたときに、中野区はどのぐらいに位置するようなものとなっているのか、改めてお伺いしたいと思います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 地域生活支援事業のうち、移動支援事業につきましては、23区中、中野区を含みます3区におきまして無料ということになってございます。日常生活用具を無料としておりますのは中野区だけでございます。そのようなことから、地域生活支援事業全体につきまして実質無料としておりますのは中野区だけということでございまして、他区におきましては1割負担が原則というような状況でございます。
白井委員
 この委員会の中で、二つ、宿題を出しました。一つが今のお答えをいただいたものです。確かに本当に充実しているのかどうか、まず検証してくださいと。23区の中で、第二種手当について一番低いところ、今年度、予算はこれからでしょうし、事業はないのですけれども、昨年度のデータを見ると一番低いところは4,000円かなというふうに見てとれました。中野区は現在5,000円なのですけれども、経過措置とおっしゃっていますけれども、来年度は原案で行くと半額の2,500円、そして、明年度、さらに越えてしまうと今度はゼロ円になるというところです。そこまでやってでも本当に充実しているのか、中野区は突出してサービスを充実してきたのかというところが問われるところだと思うので、あえてお聞きしました。
 現実的に、移動支援事業についてなのですけれども、詳細に見ていくと、介護保険事業が導入されたときに、利用者の方が介護保険として使えるメニューがあります。この枠を使い切ると、本人はこの移動支援を使える、当初はこんな話だったのですけれども、介護保険の条件のほうが厳しいです、一緒に移動に付き添ってもらうには。移動支援のほうが中野区は緩やかに見ているので、この枠を使い切らなくても使えるのではないですかというと、やっぱり、使えるというお話でありました。
 利用実態についてなのですけれども、今、移動支援事業だけ言いました。また、日常生活用具については、中野区だけが無料なのだという話がありました。福祉施策が確かに他区よりも突出していると言えるのでしょうか。頭一つぐらいという言い方のほうが適切かもしれないのですけれども、あるとしても、では、具体的に、65歳以上の方で、今回、第二種手当の廃止の対象となる方が369名います。実際にこの福祉サービスをどのぐらい使っていますかと。区としてはその統計がないと言っていたのですけれども、きょうまでその統計をまとめてください、どのぐらいサービスを使っているのかという宿題も出してきたところです。
 利用実態はどのようになっているのでしょうか、お伺いしたいと思います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回、手当の見直しの対象となります65歳以上の方、369人の方のサービス利用状況といたしましては、地域生活支援事業では、福祉タクシーを御利用されているという方が159人、日常生活用具が25人、移動支援が10人、自立支援給付では、補装具が37人、居宅介護が8人というような状況でございます。
白井委員
 まず、全体が369人、そして、福祉タクシーが159人で一番多いのですけれども、ざっくりと半分弱ぐらいの方が使っておられます。しかしながら、福祉タクシーの条件というのは、中野区が他区にもまさって条件がいいかというと、金額もそんなに飛び抜けているわけではない。むしろ下からかもしれないですね。利用条件も、ほかのところではタクシー以外にも使えるとやっているところがあるので、これをもってサービスを使っておられるとは言いがたいものがあるのだろうなと思います。
 中野区だけですと、無料でやっているのがと言っていたのが日常生活用具についてなのですが、これも25人、そして、他区では1割負担を求めているけれども、中野区としては移動支援事業として無料でやっているというのに当たっては10人です。福祉サービスはあります。しかしながら、利用されているのは、これは人によって捉え方が違うのかもしれませんが、私は少ないと思います。
 この点、区はどのように考えておられるのでしょうか、お伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それぞれの事業につきまして、障害特性によります必要性など、さまざまなニーズに基づいて御利用をいただいているのではないかというふうに考えているところでございます。
白井委員
 それぞれの障害のある方が、生活の状況に応じてこのサービスを適切に使っておられるというのであれば問題ないのだと思います。しかしながら、介護保険と移動支援の関係、皆さんにちょっと聞いてみると、介護保険の枠を使い切ってから初めて移動支援を使えると思っている人がいる、もしくは、移動支援というのは無料で使えるという人たちが結構少ないのではないかと思います。ここは、周知徹底だとか説明不足があってこのぐらい利用状況が低いのではないかというふうにも見られるのですけれども、私は、こちらのほうが可能性があるのではないかと思います。
 御丁寧な説明をこれまで取り組んでこられたのか、もしくは、福祉手当の見直しについて、いま一度、これらのサービスを本当に使ってもらえるようにという丁寧な説明や対応が必要ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか、お伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回の見直しを契機といたしまして、改めて、対象となる方々に対しまして、サービスの御案内など丁寧に御説明を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
白井委員
 ぜひ、お願いしたいと思います。
 突出してというふうには思いませんけれども、23区の中で、ある程度、頭一つぐらいは中野区のサービスがあるのだというふうな捉え方をしたとした場合、でも、実際、そのサービスを利用されている方にうまく伝わっていないと、あっても仕方がないですよね。ぜひぜひ使ってもらえるようにしないと、区が言ってきた福祉サービスが充実してきたのです、中野区は他区に比べても十分これらのサービスを充実してきたのですというところまではつながらないと思います。あるのであれば、より使いやすくなるように、また、それらの方々が使いやすいように周知徹底のほうもお願いしたいと思います。
 質疑のほうはこれまでなのですけれども、とはいえ、経過措置として1年間置いて、一気に廃止までと。23区の中で廃止までやっているところはありません。全国の自治体の中では、確かに、第二種手当というのは、それぞれの自治体の権限において、手当を支給するのかどうか、また、金額についても決定はそれぞれあります。しかしながら、そこまで行くとちょっとやり過ぎではないですかと。廃止までやって、十分にサービスが提供されていると言えるのかどうかに関しては、大いに疑問が残ると私は思っています。質疑としてはここまでなのですけれども、後ほど、提案という形で改めて御提示をさせていただきたいと思います。最後は意見です。
金子委員
 これまで、移動支援を初めとした地域生活支援事業が強化されているということでもって、現金給付から現物給付へということを進めているのだということの説明をされてまいりましたけれども、実際に現在支給されている障害者福祉手当第二種は、陳情を出されている方々からも、生活の支えとしてかけがえのないものであるという陳情が出されております。区は、社会生活の支援のためのものであると考えているとおっしゃいますが、条例においても障害者の福祉の向上のためという目的で定められている制度であり、実際の当事者が生活の支えであるとしているここを、社会生活へのそうした支援のサービスが充実してきていることをもって、こうした現金給付の必要がなくなったと言うことはできないのではないかと思いますが、その点はどうお考えになりますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害をお持ちの方が地域で生活をされていくということについて、区としてしっかりと支援をしていくということは大切なことであるというふうに考えてございます。
 しかしながら、障害をお持ちの方に対する支援の形といたしましては、例えば、より重度の障害をお持ちの方につきましては、障害基礎年金を初めといたしまして、特別障害者手当、東京都重度心身障害者手当、あるいは、中野区で支給しております障害福祉手当第一種等の手当もございまして、そうした形で所得保障の仕組みが重層的に講じられてきているというふうに考えてございます。これらにつきましては従来どおり継続をするものでございますが、第二種手当につきましては、目的や対象が異なる区独自の事業でありますことから、制度の趣旨に照らして、今回、見直しを行ったものでございます。
金子委員
 障害者福祉手当第二種の対象となっている方々ですけれども、特に、今度、廃止の対象になる65歳以上の人たち、その8割が住民税非課税、または生活保護の受給者であるという現状もあります。こうした中で、実際、月5,000円であっても、これは大きな生活の支えになっていると思います。これを廃止する影響について、どのように考えていらっしゃいますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 第二種手当を廃止することについての影響ということでございますが、先ほどから説明をさせていただいておりますように、従来、サービスの提供がこうした法に基づいて提供されなかった時代におきましては、より多くの経済的な負担もかかっていたということもあったのではないかと。今日におきまして、それが現物給付という形でさまざまなサービスを提供するということが、本人負担のないさまざまな軽減措置が図られている中で、サービスの提供がなされてきているということによって支援が行われてきているというふうに考えてございます。
金子委員
 しかし、65歳以上の人たちは仕事につくことも非常に難しい状況にあります。また、それまで介護やいろいろ支援をしてきた家族、親御さんなどが亡くなられて、親亡き後と、そういう不安もあります。こうした中で非常に厳しい経済状態に置かれております。ここに対して廃止をするというのは、あってはならないことだと考えています。
 区は、これまで、65歳を過ぎてから申請した人、手帳を取得した人は対象としてこなかった、こことの間の不公平があるからという説明をされてきましたけれども、65歳を過ぎてから申請する人には支給がされないというのも、もともとからのものではありません。介護保険法が施行されたときに、東京都が65歳以上になってから障害を持つようになった人たちに対しては支給しないというふうに条例を変えて、それに倣って区も条例を変えた結果、こうした不平等が生じているわけで、これとの間の平等化を図るということで65歳以上の人たち全てを対象外とするということになると、今度、65歳以下の人たちとの不平等ということがどうしても生まれてきてしまいます。
 最初に、65歳を過ぎてからの申請者について支給をしないとしたことによってできた不平等を、それとあわせて平等化を図るということであれば、全体に広げていくということに論理的にはなってしまうと考えます。平等化を図るというのであれば、65歳を過ぎてからの申請者についても、これを支給するという昔どおりのかつてのものに戻すということしか考えられないと思うのですけれども、いかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害福祉施策に限らず、高齢福祉施策、あるいは医療制度等も含めまして、社会福祉政策は、時代とともに大きく制度改正が進められております。そのとき、そのときの情勢に応じた見直しを進めているというところでございまして、今回の事業見直しにおきましては、65歳以上の方についての第二種手当の支給についての見直しを行ったものというふうに考えてございます。
佐伯委員
 先ほどの白井委員の質疑を聞いていて、前の話になって申しわけないのですけれども、1月21日にこの委員会に出していただいた地域生活支援事業の実績と決算額、平成23年度の資料を見ますと、10人しか使われていないという移動支援の予算額に対する執行率が91.3%になっているのですね。10人の方で91.3%になっているということは、そもそもの予算立ての仕組みがどういうふうになっているのか、教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今、御紹介いただきました資料につきましては、移動支援事業の全体の予算額と決算額でございまして、先ほど御説明いたしました10名の方につきましては、第二種手当の見直しの対象となる369人の方についてという数でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後2時10分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時11分)

 それでは、提案者代表から。
いでい委員
 第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例の修正案を提出いたします。
 なお、修正案文については委員長にお預けしておりますので、よろしくお取り計らいをお願いします。
委員長
 それでは、修正案文を事務局に配付させます。

〔資料配付〕

委員長
 ただいま、いでい委員外2名から修正案が提出されましたので、修正案について提案者代表からの提案説明を受けます。
いでい委員
 第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例の修正案について(資料7)、提案者代表として、その提案理由を御説明いたします。
 原案は、障害者福祉手当のうち、第二種手当について、8月1日の基準日において65歳になっている方について、第1条において平成25年8月1日に5,000円から2,500円に改め、第2条で平成26年7月31日にこの手当を廃止するというものです。
 私たちは、この原案から第2条を削除し、平成26年8月1日以降の65歳以上の方への第二種手当の支給については影響を見きわめる必要があると考え、この修正案を提出するものです。
 以上、よろしく御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
委員長
 ただいま、修正案が示されました。
 修正案について質疑を行います。質疑はありませんか。
金子委員
 この修正の趣旨は、障害者福祉手当を2,500円に来年度引き下げて、それ以降もその状態を続けていくというものでしょうか。一応、確認しておきます。
いでい委員
 来年度の8月1日に5,000円から2,500円に改めるというものです。
金子委員
 この障害者福祉手当の2,500円が適切な額であると判断される根拠は何でしょうか。
いでい委員
 2,500円が妥当かどうなのかというところについては、この提案説明の中には入っておりません。
白井委員
 私も提案者の一人として御説明させていただきます。
 昨日、成立した予算というのは、平成25年度予算というのは2,500円として積算をされております。区長として、いわゆる予算の編成権というのを持っておられまして、議会としてこれを超える提案というのはなかなか難しいものです。また、成立した予算についても、とりあえず25年度分に関しては、まずは半分で入っている状態ですので、区は経過説明として25年度と言っていましたけれども、2条以降の廃止をまずは白紙に戻すことによって、経過というところから半分にとどめるという趣旨で、今回、提案させていただいております。
 ですので、第二種手当が2,500円が妥当かどうかではなくて、今回、条例として修正できる、または、その予算の変更もなくそのまま適用できるものだという趣旨で提案をさせていただきました。
金子委員
 区長の予算編成権ということなのですが、この条例改正案の原案を否決すれば、それに応じて補正予算を区は組まざるを得ないと思うのですが、ですから、この廃止が適切でないと考えるならば、この条例を否決すればいいことかと考えますが、いかがでしょう。(「委員長、一回休憩してください」と呼ぶ者あり)
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時17分)

金子委員
 先ほど、白井委員のほうから、区長の予算編成権を侵すことになるので、2,500円を継続するというのはぎりぎりのところであるという趣旨の御説明があったと思うのですが、私が先ほど聞いたのは、なぜ2,500円が適当であるということなのかということに対してそういった説明がありましたけれども、この委員会で区の提出したこの条例案を否決すれば、区は補正予算を組んで現行の5,000円支給を継続することができるわけで、平成25年度予算の2,500円ということに縛られる必要はないのではないかと考えますが、いかがでしょうか
白井委員
 まず、質疑は簡潔にお願いしたいと思います。要点を言わないでだらだらという形なので、趣旨がちょっと変わっているかなと思います。現行の予算としてこの範囲ならば問題ないと、経過措置だとしたけれどもという説明でさせていただきました。
 それから、共産党はそもそも予算に反対されているので、その方々にとっては自己矛盾しないのでしょうけれども、区の予算が成立しないとなると、さまざまな事業の執行に問題があります。我々としては、予算に賛成した側として、自己矛盾なくできる範囲だと、条例の変更でもできる範囲として言っているわけです。そもそも区の事業の予算が成立しなくても関係ないと言われている党の立場は条例だけ否定してもらっても矛盾しないのかもしれないのですけれども、そこがそもそも違うところだと申し上げておきます。
いでい委員
 今、条例案を否決すれば、補正予算を組んでそれに当たれるではないかという御意見ですけれども、私たちには、それを執行する権限は全くありませんので、修正案を提出しているだけですから、そこら辺はよく御納得いただきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時20分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時22分)

 修正案と原案についての採決につきましては、一旦保留とし、3時再開後、採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、次の23号議案について審査をしていただきます。
 第23号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、第23号議案 中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。
 新旧対照表(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 今回の改正は、障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正されることに伴いまして、障害者自立支援法を引用している条例の規定を整備するものでございます。
 規定整備を行う条例は、中野区障害者福祉会館条例、中野区中野福祉作業所条例、中野区障害者福祉作業施設条例、中野区立弥生福祉作業所条例、中野区立かみさぎこぶし園条例、中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例、中野区仲町就労支援事業所条例の7本でございます。
 改正の内容は、障害者自立支援法の題名の変更、条項番号の繰り上げ、用語の変更などでございます。
 施行期日は平成25年4月1日からでございますが、障害者自立支援法の条項番号を繰り上げる部分と障害程度区分を障害支援区分に用語を変更する部分が平成26年4月1日から、知的障害者福祉法の条項番号を繰り上げる部分が交付の日からでございます。施行期日が2段階になっておりますのは、法の改正時期に合わせたものでございます。
 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩いたします。

(午後2時25分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時25分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第23号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第23号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
 次に、陳情の審査を行います。
 第23号陳情、65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて、第24号陳情、「障害者福祉手当(第二種)」見直し案についての2件を一括して議題に供します。
 取り扱いを御協議いただくために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時27分)

 休憩中に御確認いただきましたとおり、第23号陳情、65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて、第24号陳情、「障害者福祉手当(第二種)」見直し案についての2件について、今のところ保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、私のほうから、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして、地域支えあい推進室の分につきまして御説明をさせていただきたいと思います。(資料9)
 1番から3番まででございます。
 それぞれ、24年第3号、中野区「堀江高齢者福祉センター」の存続要求について、二つ目が24年第4号、弥生高齢者福祉センター存続について、3番が24年第11号、松が丘高齢者福祉センター(松が丘シニアプラザ)廃止案につきまして、平成24年第2回定例会におきまして趣旨採択となった陳情でございます。
 陳情の中身につきましては、堀江高齢者福祉センターは、今後も必要な高齢者施設であり、柔軟性を持った存続を要求いたします。弥生高齢者福祉センターにつきましては、今後も必要な施設であり、機能の存続を求めます。松が丘高齢者福祉センターについては、地域の高齢者が継続して利用できるようにしてくださいといった趣旨でございました。
 処理状況でございます。
 高齢者福祉センター廃止後の活用につきまして、高齢者会館機能を区の責任において確保することを盛り込みまして、平成24年7月に高齢者福祉センター廃止後の施設活用方針を策定いたしました。
 中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例につきましては、平成24年第3回定例会において成立をしているものでございます。
 弥生、松が丘高齢者福祉センターにつきましては、施設活用方針に基づいて運営事業者を公募選定し、廃止後の新たな施設活用に向けた準備を進めているところでございます。堀江、鷺宮高齢者福祉センターにつきましては、平成25年中に新たな施設活用を図るための準備を進めているところでございます。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、引き続きまして、私のほうから、健康福祉部所管の採択された請願・陳情等の主な検討事項の処理状況につきまして御報告をさせていただきます。
 4番でございます。
 23年第2号、知的障害者に就労の機会を提供する施設の整備への支援についてという請願でございます。平成23年第1回定例会において出されたものでございます。
 こちらの陳情、請願、または検討事項の趣旨でございますが、利用者が安全で快適な環境のもとで作業等ができるように、知的障害者に就労の機会を提供する施設の整備についての支援ということでございます。
 処理状況でございます。
 知的障害者施設の設置者によります施設整備に向けた国庫補助の活用に係る情報提供などを行うとともに、今後も民間施設を借り上げる際の施設家賃補助、また、区施設の貸与等について行っていくというのが本日の時点での処理状況でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
金子委員
 高齢者福祉センターに関する三つの陳情ですけれども、そのうち、第1の堀江高齢者福祉センターに関する陳情では、柔軟性を持った存続という言い方をされておりますが、弥生高齢者福祉センターに関する陳情では、今後も必要な施設であり、機能の存続を求めますとなっております。また、第3の松が丘高齢者福祉センターについても、地域の高齢者が継続して利用できるようにしてくださいとなっております。こうした機能の存続、あるいは継続して利用ということの中には、高齢者会館的な機能に限定したものではなく、入浴サービスや入浴事業や健康相談、そういったものも含まれていると思いますが、こうした機能の存続、継続して利用という利用者からの声についてはどのように反映されたのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回の3本の陳情につきましては、いずれも高齢者の方の利用を今後も行いたい、そういったものというふうに解釈をいたしまして、処理状況のところにございますように、いずれの高齢者福祉センターにつきましても、区の責任において高齢者会館的な機能を確保していくということで対応したというものでございます。
金子委員
 今度の4月から松が丘と弥生の高齢者福祉センターが廃止になり、来年の4月以降は鷺宮と堀江の高齢者福祉センターが廃止となります。私の活動する地域の鷺宮高齢者福祉センターでは、近くの公社住宅、鷺宮西住宅にお住まいの方々がかなりこの入浴事業を利用していらっしゃいます。かなり公社住宅も古くなってきて、なかなか、住宅の中にお風呂はあるのですけれども、それを新しくするのは自分の費用でやらなければならない。それに二、三十万円かかるといった中で、自宅のお風呂を直すことができず、高齢者福祉センターの入浴を利用しているという方がたくさんいらっしゃいます。こうした実情も考えて、この入浴事業を継続できるように考えていっていただきたい。これは要望しておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、見守り対象者名簿の提供についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 見守り対象者名簿の提供につきましてご報告いたします。(資料10)
 中野区地域支えあい活動の推進に関する条例第7条第1項による見守り対象者名簿の提供についてでございます。
 1番、名簿提供時期でございますが、町会、自治会に対しまして、今年度2回目といたしまして、平成25年2月に名簿を提供いたしました。
 2番、名簿登載の対象者でございますが、(1)70歳以上の単身の方、それから、75歳以上のみで構成される世帯の方でございます。(2)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方でございます。
 3番、名簿登載への意向確認ですが、今回、名簿提供を希望された町会、自治会の区域に居住する対象者につきまして、区が平成24年10月と12月、2回にわたりまして名簿登載への意向の確認を行いました。
 4番、名簿提供内容でございますが、(1)登載情報につきましては、氏名、住所、年齢、性別でございます。(2)提供形式ですが、複写偽造防止用紙による名簿の提供でございます。(3)意向確認通知件数及び名簿登載者数ですが、裏面の見守り対象者名簿登載者数等一覧をごらんいただきたいと思います。裏面でございます。
 (1)が、町会、自治会への、今回、平成25年2月の提供分でございます。各すこやか福祉センターの圏域ごとに町会数、通知対象者、名簿登載者数を掲載してございます。合わせて15の町会に提供いたしました。通知対象者は4,972人、うち名簿登載は2,798人、高齢者が2,592人、障害者につきましては206人でございました。
 (2)が、これまでに名簿を提供させていただいております状況でございます。合わせて34の町会でございます。
 (3)で、町会、自治会の提供の合計の件数を掲載してございます。区内の町会、自治会数が110でございます。名簿提供町会数がそのうちの49ということになります。
 全体の名簿登載率ですが、高齢者につきましては68%、障害者につきましては16%といった状況になっております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 3番、中野区地域支えあい推進会議の開催についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 中野区地域支えあい推進会議の開催につきまして御報告を申し上げます。(資料11)
 1番、目的ですが、すこやか福祉センターを拠点に進めています地域支えあい活動につきまして、その取り組み状況を検証し、地域主体による新たな課題と取り組みの方向性を協議するという会議体でございます。また、地域団体、区、関係機関等の間での意見交換や情報共有を行うことによりまして、地域における自立した見守り・支えあい活動を推進していくためのものでございます。
 2番、委員構成ですが、委員名簿につきましては、裏面のとおりでございます。
 1番、法政大学の宮城孝委員が会長、2番、東洋大学の加山弾委員が副委員長というふうになっているところでございます。
 表に戻っていただければと思います。
 任期につきましては2年、平成25年2月6日から平成27年2月5日まででございます。
 3番の第1回開催日時と場所でございますが、平成25年2月6日午後7時から9時まで、中野区役所におきまして第1回を開催いたしました。
 この地域支えあい推進会議の主な協議内容につきましては、4番にございますように、見守り対象者名簿の活用の方策、新たな活動者の発掘、育成の方策、災害時等の情報提供や情報共有の方策、こういったことにつきまして協議をしていく予定となっております。
 設置根拠は、中野区地域支えあい推進会議設置要綱において定めているところでございます。
 開催回数につきましては、年3回程度を予定しております。平成25年度につきましては、6月、10月、2月を予定しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
大内委員
 この推進会議の委員の名簿はあるのですけれども、これは以前に示されたのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この会議につきましては、以前にこの厚生委員会で御報告させていただきましたが、そのときは、会議のまだ構想段階で、委員の委嘱は終わっておりませんでした。委員につきましては、氏名を御報告させていただくのは今回が初めてでございます。
大内委員
 団体名はどうだったのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 こういった団体に委員の委嘱を考えているという形で御報告をさせていただきました。
大内委員
 だから、具体的に、そのとき、この団体名、区役所も入っていますけれども、ナンバー25まであるのですけれども、団体名はそのときに示したと。氏名だけ入っていなかったということですか。それとも、団体名は、まだそのときはこんな感じという口頭だけだったのですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 町会連合会、それから、民生・児童委員協議会につきましては4名ずつということを御報告させていただいております。友愛クラブ、医師会、歯科医師会につきましても1名ずつというふうに御報告をさせていただいていますが、ボランティア団体、それから事業者等につきましては、その時点での考えということで御報告させていただきましたので、こういった団体名等は入っていない状況で前回は御報告をいたしております。
大内委員
 では、そのときには、これで言うと15ぐらい、わからないけれども、要は、生活協同組合だとか、水道局だとか、まちなかサロンかみさぎだとか、こういったものは示されてなかったということなのですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ボランティア団体からということで委員の委嘱を考えているということで、具体的な団体名は入っていない形で御報告をいたしております。
大内委員
 ということは、生活協同組合もボランティア、水道局もボランティアの中に入っているということなのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 前回の委員構成としましては、民間事業者については一、二名、ボランティア団体2名という形で御報告をさせていただいております。
大内委員
 だから、要は示されていなかったのでしょう、具体的な名前は。
 では、聞くけれども、何で水道局、生活協同組合とかが入っているのですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 水道局につきましては、民間事業者で個別に高齢者等のお宅を訪問する機会のある事業者について会議に参加をしてほしいということで、結果的に水道局にお願いをしたものでございます。(「生協は」と呼ぶ者あり)
 すみません。
 生活協同組合につきましても、民間事業者ということで、個別にお宅を訪問されるということからお願いをしているところでございます。
大内委員
 では、この支えあいに申し込んでいる方は、全員、生活協同組合に入っているのですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 全員が生活協同組合に入っているかどうかは把握していないのですが、宅配の事業者として御協力いただける面もあるのではないかということから、委員に入っていただいているところでございます。
大内委員
 では、宅配業者は、ピザ屋とか、あと、わからないけれども、そういったところに全部声をかけたのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 特にお声かけをほかの事業者にしているわけではないのですが、生活協同組合コープとうきょうにつきましては、中野区内に事業所があり、そういったことについても御協力をいただけるのではないかということで入っていただいているところでございます。
大内委員
 この生活協同組合と聞くけれども、要するに、この民間事業所では、あとはどことどこに声をおかけして手を挙げられたのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 中野区では、民間事業者の方にも、幅広く、そういった見守り・支えあいにつきまして御協力をいただきたいということで、年1回の会議などを開催しているところでございますが、この地域支えあい推進会議につきましては、幅広くお声かけをしてここに出てきていただいたということではなくて、区としては、生活協同組合にお願いをしたということでございます。
大内委員
 幅広くお声かけをして、この場合は幅広くお声かけをしないと、言っている意味が。幅広くお声かけをしたのだけれども、でも、この生活協同組合には幅広くお声かけをしないで選んだって意味がわからない。何を言っているの。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 申しわけございません。
 区として、事業者との連絡会等につきましては、区内の事業者に幅広くお声かけをして出てきていただきまして、見守り・支えあい活動の推進についてお話し合い等をしているところでございます。この地域支えあい推進会議につきましては、区として、生活協同組合コープとうきょうが中野区内に事業所もあるということから、この生活協同組合コープとうきょうにお声かけをして、ここの会議に参加をしていただいたという経緯でございます。
大内委員
 だから、あと、どういうところが候補に挙がって、幅広く中野のと言うけれども、じゃ、10社ぐらい言ってくれる。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 地域支えあい推進会議につきましては、生活協同組合にお声かけをしたものでございます。それで、別にあります民間事業者等の連絡会につきましては、例えば、新聞販売店でございますとか、個別に飲料を宅配で販売をしている会社ですとか、そういった事業者についてお声かけをしまして連絡会等は開催をしております。
大内委員
 幅広くと言ったので、どういった幅広くかというのを知りたいので、会社名を具体的に、飲料ではなくて何という会社か。10社ぐらいでいいから、幅広くでしょう。50社言ってくれというのは大変だから、10社でいいからちょっと言ってよ。その中から生活協同組合を選んだということなのでしょう。幅広くというのは、10社というのはどこなの。10社でいいよ、とりあえず会社名を言って。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ちょっと調べますので、お時間をいただきたいと思います。
委員長
 調べますので。(「調べて出てくるの」と呼ぶ者あり)
 ちょっと委員会を休憩します。

(午後2時48分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時53分)

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区として事業者連絡会をお呼びかけをしているところは、東京電力の営業所、それから東京ガスの営業所、それから株式会社宅配の営業所、新聞につきましての販売店各店、それから牛乳の販売店、それから介護保険に関する看護ステーション等でございます。
大内委員
 今まだ6業種しか言っていないのだけれども、具体的に会社名を言ってくれと僕は言ったんだけれども。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 新聞につきましては、朝日新聞中野南部、朝日新聞中野坂上、それから、産経新聞中野支部南新宿専売所、東京新聞中野本町専売所、日本経済新聞中野支部NSA東中野、毎日新聞新井販売所、読売新聞サービスセンター中野店等、新聞社につきましてもかなりたくさんのところにお呼びかけをしております。(「そのほかは」と呼ぶ者あり)
 そのほかは、公衆浴場、牛乳、乳酸、(「公衆浴場の具体的な名前を」と呼ぶ者あり)栄湯、月の湯、そのほかの公衆浴場、それから、牛乳につきましては、有限会社須山商店、川井牛乳店、森永牛乳新井薬師販売店等でございます。(「生協とかないの、今回の」と呼ぶ者あり)
 配食サービスにつきましては、宅配クック123中野坂上店、生活協同組合コープとうきょう高井戸センター、コープデリ豊玉センター、デイリーヤマザキ、コンビニにつきましてはデイリーヤマザキ南台5丁目店等でございます。(「だから、生協のところの部分をちゃんと言って。こういうのは早口ではわからない」と呼ぶ者あり)
 生活協同組合につきましては、生活協同組合コープとうきょう高井戸センター、それから、コープデリ豊玉センターでございます。
大内委員
 それは、区内業者と言わないのではないのか。高井戸店とか豊玉店とか言っていなかったか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この事業者連絡会につきましては、中野区内を営業の圏域にされている会社、事業所等についてはお声かけをしているところでございます。
大内委員
 最初に区内業者と言いませんでしたか。区内業者を幅広くと。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 事業者連絡会のほうにつきましては、中野区内で活動をされている事業者についてなるべく幅広くお声かけをして、できる範囲で参加をいただいているところでございます。
大内委員
 区内で活動しているって新しい言葉が出てきたのだけれども、さっきまで区内業者と言っていませんでしたか、幅広くって。今、急に区内で活動していると言い方が変わったのだけれども。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区内事業者ということで申し上げましたけれども、幅広く考えておりまして、区内での活動についても考えているところです。
大内委員
 だから、ちゃんと素直に、答弁を訂正するなら訂正してくださいよ。だって、区内業者って言ったじゃない。区内で活動する業者と、途中からどんどん変わっていって、質疑しているほうも何を質疑しているかわからなくなってきちゃう。頼みますよ。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 申しわけございません。
 事業者連絡会につきましては、区内事業者だけではなく、区内で活動をしている事業者についてもお呼びかけをさせていただいております。申しわけありません、訂正いたします。
白井委員
 先ほどの報告のものが見守り対象者名簿というものだったのですね。今回の協議会の開催についてというものですけれども、見守り対象者名簿の活用の方策と。明年度3回やって実際に検討されることだと思いますので、まず第1回目の2月6日は顔合わせなのだろうなと思います。ですので、これで議事録云々という話にはならないのですけれども、今後、ここでのお話し合いの中身を全て議事録起こしは大変だと思うのですが、趣旨だとか要点みたいのは出てくるということでまずよろしいでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ここの会議の中での御議論によりまして、区として何か新しい支援をしていくことでありますとか、また、町会、自治会等の各団体について影響のある部分につきましては、幅広くお知らせをしまして知っていただく必要があると思いますので、委員会においても御報告をさせていただきたいと考えております。
白井委員
 3時になるので、手短に。
 この推進委員会の名簿の方々が25団体の代表の方々です。この方々だけでなくて、もっとたくさんの事業者の方々がいて、ある意味、代表だと言えるのだと思うのですけれども、名簿そのものを、幅広い、裾野のたくさん、いろいろな団体のところにお渡しするようになりますか、この推進者の名簿を。25年2月提供分で4,972人、そして、既存部分を入れて7,653人で、ざっと1万人超えるものなのですけれども、見守りを考えると、個別にこの方という情報がないと、例えば新聞店だとか宅配業者だとか、いろいろあったのですけれども、ないとなかなかわかりづらいのかなと。漠と、新聞がたまっていますよとかという話なのですけれども、一方、いろいろな裾野が広がっていくと、名簿を幾ら禁コピーの状態にしていても、たくさん情報が流れるという感じなのですけれども、この点の立て分けはどのように検討されていますか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 名簿につきましては、条例上の規定どおり、御希望された町会、自治会と、それから民生・児童委員、警察署だけでございます。この地域支えあい推進会議の場におきましては、町会、自治会がそういった名簿を活用しながら見守り、支えあいを推進する中で、さまざまな課題や事業者との協力の方法、そういったことにつきまして会議の中で方策等を検討するというものでございまして、名簿自体をこの推進会議の委員がごらんになるということは想定しておりません。
白井委員
 繰り返しなのですけれども、そうすると、あくまでも名簿の管理は町会、自治会等で、その活用方法というのはこの推進会議で検討されるようになっているのですけれども、ここはアドバイスであって、それぞれの、ここの代表の事業者や、また、これら以外にもたくさんの事業者に名簿が出回るということではないということでよろしいですか。
瀬田地域支えあい推進室長
 今おっしゃるとおりでございまして、この場はあくまでも個人情報を取り扱う場ではございません。これまで、すこやか福祉センターを単位に、それぞれネットワークの懇談会ですとか、さまざまなフォーラムですとか、会議の積み重ねがございます。ただ、今まで全区的なテーブルを用意しての話し合いの場というか、情報共有の場、また、そうした各地域での活動事例と申しましょうか、そうした、例えば防犯パトロールだったり、敬老の日の前後で、そうした活動の中で取り組みに強みを発揮できているような、非常にほかの地域でも参考になるような、例えば、そういったことを情報交換させていただいたり情報共有する中で、それぞれの地域の自発的、主体的なお取り組みがもちろんベースにはなってございますので、年に何回か、こういう場の中で、関係のところも含めて、そういったことの活用と申しましょうか、前へ進める推進のための場として、さらに区のほうも協働して進めていきたいということから設置したものでございます。
石川委員
 2月6日に開かれているときの主な協議内容が4に書いてあるのですけれども、この中身が話されたのか、それとも6月、10月、2月以降に話し合う内容を詰めたということでよろしいのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 2月6日の第1回の会議は、名簿の提供状況と現状につきまして、それから、条例の趣旨につきまして区のほうから御説明をさせていただくとともに、出席された委員の皆様から現状、課題等についてざっくばらんにお話し合いがされたというところでございます。この4番の主な協議内容につきましては、この任期中の会議の中でこういったことについて協議をしていこうということが確認をされたというものでございます。
石川委員
 それと、先ほど大内委員からも出た生活協同組合なのですけれども、これは、ほかの地域、他地域でこういった見守りの活動をしている実績があるとか、それから、中野区内でどのぐらいの会員数がいるとか、そういうことは把握しているのでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 詳細なそういったことを把握しているわけではございませんが、委員等をお願いするに当たりまして、宅配をされている配達員の方が、いつもいらっしゃるのに、いらっしゃらないことに気がついたときに、どこに連絡をされているとか、そういったことについてのお話は聞いているところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 3時を少し過ぎました。
 委員会を休憩します。

(午後3時4分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時20分)

 第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例と第22号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例に対する修正案を議題に供します。
 それでは、委員会を休憩します。

(午後3時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時22分)

委員長
 お諮りいたします。上程されております22号議案の修正案につきましてお諮りいたします。本日のところ、保留とすることに賛成の方は挙手を願います。

(賛成者挙手)

委員長
 挙手少数。
 よって、保留は否決されました。
 それでは、本件については採決をさせていただきます。
 では、委員会を休憩します。

(午後3時22分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時24分)

 原案及び修正案について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。原案及び修正案について意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、原案及び修正案について一括して討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 原案及び修正案について、一括して反対の討論を行います。
 区提出の原案は、障害者福祉手当第二種について、65歳以上の人たちを全て対象外とするものです。従来、障害者福祉手当第二種は、障害者の人たちの生活のかけがえのない支えとなってきました。現在、障害者の人たちの貧困化が進み、さらに、高齢者、65歳以上の人たちは仕事をする場がないなど、より困難な状況に置かれています。区が移動支援など地域支援事業を充実してきていること、それをもってこうした現金給付の必要性がなくなったという説明は、当事者の人たちの納得を得られるとは思いません。
 また、従来も65歳以上になって障害者になった人たちについては支給がされてこなかった、これとの間での不公平があるということでの65歳以前からの人たちも、65歳を過ぎたら廃止するのだと、正当化する理由としておりますが、この不公平論も、もともと介護保険が導入されたときに1割の自己負担のあるこういうサービスを受けられるようになった、これを理由として、65歳以上の、しかも65歳過ぎてから申請した人たちについて手当を廃止するという合理性のないものでした。それを理由に、それとの間での公平化を図るということで支給されない対象を拡大していくということになれば、さらに65歳以下の人たちに対しても行く行くは廃止していく、こういった結果になってしまいます。(「そうしたら修正案に賛成じゃないか」と呼ぶ者あり)
 このような(「原案だけに反対すればいいんだよ、修正案までいいんだよ」と呼ぶ者あり)困難な状況に置かれている65歳以上の人たちに対して、手当を廃止する、半減して、そのうち廃止する原案には、賛成することができません。
 また、修正案についても、半減する2,500円を認めた上でそれを固定化するというものであり、現在のこの対象となる人たちの実態、要求にも合わないものであると考え、賛成はできません。
 以上をもって、反対討論といたします。

委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行います。
 初めに、修正案についてお諮りします。修正案を可決すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

(賛成者挙手)

委員長
 挙手多数。
 よって、修正案は可決すべきものと決しました。
 次に、修正部分を除く原案についてお諮りします。
 修正部分を除く原案を可決すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

(賛成者挙手)

委員長
 挙手多数。
 よって、修正部分を除く原案は可決すべきものと決しました。
 以上で、第22号議案の審査を終了します。
 それでは、委員会を休憩します。

(午後3時29分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時30分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、ただいま第22号議案が修正可決すべきものとされたことに伴い、当委員会に付託されている平成24年第23号陳情及び平成24年第24号陳情の2件の陳情をみなす不採択とします。
 それでは、委員会を休憩します。

(午後3時31分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時31分)

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の日程を終了します。
 次回の委員会は、あす3月14日木曜日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で、本日の厚生委員会を散会します。

(午後3時31分)