平成19年06月29日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成19年06月29日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成19年06月29日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成19年6月29日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成19年6月29日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後5時24分

○出席委員(9名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(政策室、管理会計室) 沼口 昌弘
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民自治推進担当課長(調査研究担当課長) 小田 史子
 情報化推進担当課長 白土 純
 平和・人権・国際化担当課長 伊東 知秀
 政策室特命担当課長 奈良 浩二
 経営担当課長 川崎 亨
 報道・秘書担当課長 浅野 昭
 人事担当課長 合川 昭
 財産管理担当課長 豊川 士朗
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長 篠原 文彦
 評価・改善推進担当課長 田中 政之
 経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 未収金対策担当課長 若槻 磐雄
 管理会計室特命担当参事 本橋 一夫
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 髙橋 信一
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○議  案
 第38号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
○要求資料の提出
 1 税総合システム導入に係る経過一覧
 2 税総合システム委託業者選定方法及び結果
○所管事項の報告
 2 平成18年度における電子申請等の利用状況の公表について(情報化推進担当)
 3 議会の委託に基づく専決処分について(経営担当)
 7 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)
 8 平成18年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
 9 平成18年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
14 区有施設の耐震診断結果と対応策について(財産管理担当)
15 中野区土地開発公社経営状況報告(用地・管財担当)
16 庁舎内の食堂等運営事業者の募集について(用地・管財担当)
18 ボタン電池破裂事故に関する調査について(危機管理担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時03分)

 審査日程の確認です。
 本日の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 本日の審査は、お手元に配付してあります審査日程(案)(資料1)のとおり進め、ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 それでは、議案の審査を行います。
 第38号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
 先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した要求資料の提出を先に受けたいと思いますので、本議案を一たん保留といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第38号議案を一たん保留とします。
 前回、6月27日の委員会で要求のありました資料、「税総合システム導入にかかる経過一覧」及び「税総合システム委託業者選定方法及び結果」をお手元に配付してありますので、御確認をください。
 なお、要求資料の2件は一括して補足説明を受け、質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 本件について、補足説明を求めます。
沼口副区長
 申しわけございません。私の方から最初に、改めて補正予算を提出しました理由と、それからこれまでの経緯、それにつきましておわびを申し上げておきたいと思います。
 税総合システムにつきましては、一昨日、担当課長から御説明申し上げましたとおり、区民サービスの向上と事務の効率化、これを目的といたしまして、中央電算システムから分散する方式で構築をいたしまして、平成20年度からの稼働を目指して、18年度の当初予算で一部予算計上をお願いしたところでございます。
 昨年度、18年度にシステム構築のための委託業者を、プロポーザルを行いまして実施し、契約候補事業者を決定したところでございますが、この選定に当たりまして、庁内に選定委員会を設けて実施したわけでございます。選定委員会といたしましては、与えられた任務を公正・適正に実施してきたところでございます。
 その後、選定業者と契約準備の手続を行う中で、税総合システムと中央電算システムとの連携などに要する経費が別途明らかになりまして、全体としての経費が、当初予定した額より増加したということになったわけでございます。
 このため、私どもといたしましては、費用対効果について改めて分析すべきだという判断になりまして、専門家による外部評価を実施したわけでございます。
 外部評価のもともとの契機は、今述べましたような開発にかかる全体経費の問題でありましたけれども、外部評価の結果といたしましては、より根本的な、あるいは抜本的な問題として、住民情報系のシステム全体の最適性――つまり、効率的で経費にむだのない状態、こうしたことが現行システムでは確保されていないというような指摘がされたわけでございます。
 こういうことで、この間、予算執行に大きく影響いたします第三者評価の実施、あるいはその結果などにつきまして、議会に適切に御報告できなかった点、あるいは全体経費の想定に当たりまして、庁内での調整が十分でなかったということにつきまして、まことに申しわけないと、そのように思っております。
 しかし今、私どもは、今回の外部評価を適切に受けとめまして、個別のシステムの導入の前に住民情報系システムの全体最適化、あるいは情報システムを調達するに当たっての企画から導入・運用・評価までの一貫したガイドライン、これを作成することがこれからの中野のシステムにとって重要であると判断し、今回補正をお願いしたわけでございます。
 なお、19年度・20年度で債務負担行為をお願いした予算にも大きく影響する問題でございますが、これらの調査結果、あるいは基本計画の策定等に基づきまして、改めて19年度の予算については対応してまいりたいと、そのように思っております。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 説明を担当の課長からさせますので、よろしくお願いします。
長田計画財務担当課長
 それでは、提出資料のうち、「税総合システム導入にかかる経過一覧」につきましては、私から補足説明をさせていただきます。
 平成18年2月の税総合システム導入決定から、住民情報系システム全体最適化の計画策定及び調達ガイドラインの策定にかかる補正予算決定に至るまでの経過を、資料によって御説明をいたします。
 お手元の資料をごらんください。(資料2)
 平成18年2月3日に税総合システム導入の決定を行っております。あわせて、税総合システムの委託業者選定を、企画提案の方式により行うことを決定いたしました。以降、4月から6月まで、左側のこの資料の番号で申し上げますと2番から4番までということになりますが、税総合システム委託業者選定委員会による選定作業を行っております。4月6日、第1回の税総合システム委託業者選定委員会を開催、企画提案を行った6社について第1段階の評価を実施し、採用候補業者として3社を選定いたしました。5月でございますが、第2回の税総合システム業者選定委員会での評価方法等の協議を経て、6月26日の第3回税総合システム委託業者選定委員会で、最終評価により価格交渉順位を確定いたしました。ここまでが企画提案方式による業者選定、これは具体的には価格交渉順位の決定という意味を持ちますが、業者選定の経過でございます。
 次に、平成18年7月から19年1月まで、左側の番号で申し上げますと5番から資料の裏面にまで行きますが、16番まで、価格交渉順位1位の業者との事前協議、それから新たな経費に関連して、第三者機関による外部評価の実施までの経過を御説明させていただきます。
 なお、第三者機関とは、専門的能力を持つ業者のことを意味しているものでございます。
 内容の御説明をさせていただきます。表の番号で言いますと、5番のところをごらんいただきたいと思います。
 7月に、区は価格交渉順位1位の業者と、中央電算システムとの連携やデータ移行について事前協議を行いました。次に、番号で申し上げますと6番と7番に該当いたしますが、8月に税務担当から契約担当に契約締結の依頼を行い、契約担当は価格交渉順位1位の業者へ見積依頼書を送付いたしました。これは内部的な手続の一環でございますが、契約の準備段階ということでございます。次に、番号で申し上げますと8番と9番になりますが、9月になって、中央電算システムとの関連で新たな経費が必要となったため、財政担当と税務担当が協議をいたしまして、その上で見積合わせの延期を行ってございます。9月14日、番号で申し上げますと10番のところでございますが、第三者機関による外部評価実施の方向性を確認いたしました。これを踏まえ、見積合わせを中止することといたしました。
 番号で申し上げますと、裏面になりますが、11番と12番のところを御参照いただきたいと思います。ここまでの経過は、新たな経費に関連しての検討であり、税総合システム導入の目的、事業計画そのものについては、平成18年度予算として認められたものに変更はございません。
 次に、番号で申し上げますと、13番から16番のところでございますが、第三者機関による外部評価実施の経過でございます。
 まず、番号の13と14でございます。12月に税務担当の外部評価実施の決定を受けて、情報化推進担当が外部評価を実施いたしました。番号の15番でございますが、提案競争により外部評価の委託先の選定を行っております。次に、番号の16番ですが、外部評価の委託契約は1月に行いました。外部評価の作業は、1月11日から2月16日までとなってございます。
 次に、番号の17番でございます。1月25日、第三者機関による外部評価を実施するため、税総合システム導入開始年度を平成19年度と変更することから、導入経費を4,129万9,000円減額する補正予算案を決定いたしました。
 次に、番号の18と19でございますが、2月16日、区は、第三者機関による外部評価結果の報告を受け、以降、3月から5月までの期間、費用対効果、それから全体最適化の観点から、区全体の住民情報系システム全体についての内部検討を行ってございます。番号の20番と21番のところをごらんいただきたいと思います。6月5日、全体最適化の計画策定及び調達ガイドラインの策定のための補正予算案の決定を行い、6月11日には採用候補業者3社に対し、選定取り消しの通知を行いました。
中井税務担当課長
 それでは、私の方からは「税総合システム委託業者選定方法及び結果」につきまして、御説明を差し上げたいと思います。(資料3)
 選定に当たりましては、委託業者選定委員会を設置いたしまして、企画提案方式、プロポーザル方式によりまして、第1段階の技術的要素による選定と、第2段階での価格的要素による選定結果とを総合的に判断して、順位付けを行った次第でございます。
 それでは、まず第1段階といたしまして、1ページ目を見てください。これは、選定委員会の設置内容でございます。構成メンバー、それから所掌事項、委員の任期等々を書いてございます。
 もう1枚おめくりいただきまして、3ページ目を見ていただけますでしょうか。ここでは、技術的要素による選定ということで、内容を採点方法によりましてやった次第でございます。その内容につきましては、提案依頼書に基づきまして提出をされました提案書、それから業務事務一覧表、それからバッチ処理一覧表について、合計525項目についての採点と、それから情報化推進担当による税総合システム連携機構に関する質問の回答に対する評価によりまして、判定をいたしたところでございます。これによりまして、当初6社あったものを3社まで絞ったといったところでございます。
 判定集計と順位表は次のとおりで、5ページを見ていただけますでしょうか。5ページが総合順位表となっております。
 その次に、6ページから9ページまでですが、提案書、それから業務一覧表、それからバッチ処理一覧表及び税総合システム連携機構の評価の順位表を添付してございます。
 また、参考といたしまして、横書きになっておりますが、「税総合システム導入及び運用に係る提案依頼書」の目次と、それから提案事項、採点表の一部です――を添付させていただいてございます。
 11ページをごらんいただけますでしょうか。第2段階といたしまして、価格的要素による選定をいたしました。第1段階で選定いたしました採用候補者3社に対しまして、経費見積依頼仕様書に基づいて提出された積算表などをもとにしまして、見積額の妥当性、それから対応できない項目の重要度の程度の評価と、それから第1段階での評価結果をもとに総合的に判断をし、最終評価を行い、順位付けを行いました。
 裏面に移りまして、選定結果といたしまして、第1位がF社、第2位がA社、第3位がC社ということになってございます。
 13ページ、14ページになりますが、この表が「経費見積(積算表)3社比較表」でございます。この表は、すべて3社の会社が、こちらから見積依頼を出したときに独自につくってきたものを一覧表としたものでございます。
 以上でありますが、提案依頼書と業者選定の評価表の一覧すべてにつきましては、一応こちらにこれだけのものがあるんですが、御用意をさせていただいております。もし必要であればごらんをいただけるようにしておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
委員長
 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。

長沢委員
 1点だけ。一昨日のところでもかなり委員さんから意見というか、質疑の中に出ていました。議会での報告がどうだったのかということを1点お聞きしたいんですが、この表を見ると、第三者評価を入れるという決定は確かに改選前、前期19期の総務委員会で報告は受けた覚えはあります。ただ、口頭での報告だったかなというふうに思っていましてね。そうすると、この番号で言うと14番のところで決定をしているわけだから、その後の報告だから、ちょっと覚えていないんですけど、4定だったかと思うんですけど、総務委員会での報告というのはその時期だったということでよろしいですかね。
長田計画財務担当課長
 委員会への報告に関してですが、第三者評価を実施するという、その事柄についての御報告ということについては、していないというふうに思います。
長沢委員
 じゃあ、僕の記憶違いかな。そうすると、今御説明いただいたこの経過のところでは、総務委員会への報告というのは何もなかったですか。
長田計画財務担当課長
 第三者評価を実施するという、その事柄自体についての御報告はしておりませんが、この資料で申し上げますと17番目、資料の裏面になりますが17番でございますが、第三者評価を実施することから、18年度の措置を、計上させていただいた予算については減額をさせていただくということで、補正予算案の内容としては御説明をさせていただいているところでございます。
藤本委員
 資料を受けても、なかなかすぐ質疑をするのは難しいんですけれども、この経過にしても、どうも今まで答弁されている時期的なものとこれが本当にそうなのかなというのがあるんですけれども、もっと早い時期に業者とのそういうものをやっていたような感じでね、私のメモではお話をしていたんですけれども、そういうことはないですか。
白土情報化推進担当課長
 価格交渉順位、これが決定された後に、中央電算担当と価格交渉順位第1位の業者との、中央電算システムとの連携に関する事前協議、これが7月7日に行われてございます。その後、多少わからないところの質問であるとかいうことに関しては、お互いにやりとりがあったわけですけれども、最初に協議を開始したのが7月7日でございます。
藤本委員
 それで、最終的に区の方で中止というか、見積合わせの延期というのを、8番目に協議をして、その中止をした決定というのは、こういう予算の執行に当たって、そういう形で進んできて、それを中止しようという意思決定というのはどういう規則とか、あるいは内部的にそんなのなしに勝手にできるんですか。その担当のところで。そういう予算の契約、交渉していきますよね。でも、やめましょうというのは、そういうのはやっぱりある程度規則か何かある、内規が何かそういうものに基づいてやらないとという感じがするんですけれども、その辺については何かあるんですか。それとも、もう自分たちの裁量の中でできちゃうことなんですか。
川崎経営担当課長
 ただいま御質問の点につきましては、見積もりの延期についての決定の部分ということでございますけれども、これにつきましては、その表の中にありますように、一たん見積依頼をしたところで、内容についてもう少し検討する必要があるということで、事実上、見積もりの延期をしようということで通知をしたということで、具体的にその見積もりの延期というようなことについての手続ということは、規定の中ではございません。
藤本委員
 結局、プロポーザルでやって、第1位を内部的に決めて、交渉していて、それをやめましょうというのは、かなりの大きな理由がないとそうならないですよね。そんな簡単にやめましょうということにならないですよね。だから、9月5日になって、当初予算で計上していたその仕方が、区側の当初予算の仕方が間違っていたということに初めて気がついたということなんですか。
川崎経営担当課長
 この時点での判断といたしましては、予算の執行をやめる、やめないということではなくて、見積合わせを延期をしようということでございます。具体的に、近いところのお話で言いますと、例えば選挙にかかわる契約をしよう、そのために見積合わせをしようとしたところ、選挙期日が変わったというような場合。そんなようなときには、そのまま見積合わせを執行しても問題があるということで、一たん延期というようなことがございますので、これはあくまでも、見積合わせの延期ということは、この時点では、この事柄についての意思決定、やめるとかそういったような意思決定がまだされていない段階ということで御理解いただければと思います。
藤本委員
 そうすると、どこでやめるという意思決定をしたんですか。これは書いていないんだけれども。
長田計画財務担当課長
 18年度の当初予算につきましては、この資料で申し上げますと裏面、17番でございますが、ここで当初予算計上させていただいたところについては減額をするということを、この時点で決定をしているということでございます。
藤本委員
 そこがよく理解できないんです。見積合わせはやめて、ずっとそのまま来て、17番になって、1月になってやめたという意思決定をしてというのは、さっきの選挙のというのは全然理由にならないじゃないですか。選挙は期日が変わったからという見積合わせとは全然説明が違っているんじゃない。内容的に大きな事由が発生したからやめようという意思決定――その業者を選定していて、交渉して、それを全部ずっとやめていて、1月17日になって初めてやめたという意思決定という、その辺がどう考えても……。でも、業者にはもう、結局見積合わせの延期について通知をした時点で、これはもう白紙ですよということじゃないんですか。違うんですか。どうもその辺が本当によくわからない。
川崎経営担当課長
 契約担当の方といたしましては、見積合わせの時期を延期をするということで、ここの延期の通知を出した段階では、この事業を18年度に行わないという所管課の意思決定というのはまだ受けておりません。これについては、その見積合わせをする前に協議すべき事項が起きた、できたということで、身近に迫った見積合わせについてはとりあえず延期ということで通知を差し上げた次第でございます。
藤本委員
 その間、すごい長い期間があるんだけれども、何を……。だって、業者はずっと延期されました、待っていました、結局やめましたという形の中で、そういう契約というのはあるんですか。
川崎経営担当課長
 すみません、先ほど見積合わせの延期のことで御説明しておりましたので、その点だけでお答えして答えが不足をしていたかと思いますが、その後に、11番のところで、税務担当の方で、契約締結依頼の取り消し決定というのを行っております。これを受けまして、契約担当の方から、見積合わせの中止についてということでお知らせをしているところでございます。
藤本委員
 その前ですよね。経過の中で、予算的なものはもっと後、減額補正というね。だけども、そういうものをやめるという意思決定が一体どこでされてというのが、やっぱり何回聞いてもよくわからないのと、その第三者機関をやろうというところの意思決定というのは、ここでは「外部評価の実施の方向性の確認」、「区長、助役を含む」ということに、9月14日になっているんだけれども、その方向性の確認というあいまいな形になっているんだけれども、第三者機関によるということを意思決定をしたということがこのことなんですか。9月14日なんですか。
長田計画財務担当課長
 内部でさまざまに協議をして、ここで方向性について確認をした。それが項目の10番、9月14日でございますが、裏面をお開きいただきたいと思いますが、13番でございます。平成18年12月1日に、組織の意思決定としてはここで第三者機関、これは専門的能力を有する業者を想定しているわけですが、それによる外部評価の実施の決定をここでしているということでございます。
藤本委員
 ここでは、9月14日は方向性を確認して、最終的には税務担当が第三者機関による意思決定をしたということになっているんですけれども、そういう意思決定の仕方というのはあるんですか。
長田計画財務担当課長
 区の仕事を進めていく上では、大きな方針、それを段階的に実現に向けて、さらにレベルを落としながら詳細な内容を決めていく、そういう意思決定過程がございます。そういう意味で、やはり向かうべき方向をどうするのかということについての協議というのは大事で、その部分が9月14日であり、実務的にきちんと意思決定として第三者評価を実施すると、仕事としてこれをやるんだということを決めたのが12月1日ということで、意思決定のより具体化していく過程としてこういう手順を踏んだということでございます。
藤本委員
 当初予算で少なくとも進んできたものを、内部評価でプロポーザルでやって、意思決定をして、価格交渉までしてというね、見積合わせまでしてというのを中止して、延期して、今度は第三者機関が必要だよというようなことがね、どうも……。第三者委員会、そういうことを設置してやるということは別に悪いと言っているわけではないんですよ。最初からそうやっておいてくれれば全然問題なかったんでしょうけれども、その辺のところが、本当によく見えないんですよね。何かやるからいいじゃないかみたいな感じだけども、それだったら最初からやってくれよというようなことになるし、第三者のそこのところのという部分が必要だというような――とすると、こちらの、これはかなり詳細で、見ないとよくわからないんだけれども、ここと、結果として第三者委員会の出てきたものと、どんなふうに違っていたんですか。内容的に。
長田計画財務担当課長
 御質問の中の前段の部分について、私の方からいま一度御答弁をさせていただきたいと思いますが、18年度予算、議決をいただいて、18年度当初から、資料等でも御説明させていただいたように、さまざまな準備段階、行為をしております。それで、選定業者、採用候補業者、価格1位の業者が決まりましたので、そこといわば準備行為ですね、事前協議をしたり、つまり技術的な事前協議ですね。データの移行などの事前協議、中央電算システムを所管しているところと開発の受託する想定が、可能性がある業者――交渉順位1位というのはそういう意味ですけれども、そこと準備行為ですね。準備段階として事前協議をしたり、それから準備段階として見積合わせをしたいと思いますから来てくださいというような手続を進めさせていただいている。それはすべて、いわば準備段階であって、予算の執行として契約に着手しているということではないんです。その前の段階でのことは進めさせていただいた。
 ただ、大きな変更要素としては、この資料で申し上げますと8番に書いてあるように、中央電算システムとの関係で新たな経費が必要になったということが出てきたので、これはやはり18年度当初予算を査定したときには想定していなかったので、じゃあ、この新たな経費をどう考えたらいいのか。このまま準備行為を粛々と進めるのはちょっとこれはまずいぞということなので、とりあえずそこはとめさせていただいた。それで、内部の検討に入ったというのがこの間の経緯だということでございます。
委員長
 休憩させていただきます。

(午後1時36分)

委員長
 再開します。

(午後1時36分)

藤本委員
 今、中央電算システムの関係で新たな経費が必要となりというのは、これは、区はそうすると、当初予算のときには想定していなかったということなんですか。
白土情報化推進担当課長
 一昨日も答弁させていただきましたが、中央電算システムで今納税証明書を地域センターでお出ししております。そのサービスをするためには、新たに税総合システムを入れた場合に、中央電算システムを使って納税証明書等のサービスを行う。その方が効率的だし、経費的にも安く済むと。そういう想定のもとに当初予算が組まれていたというふうに認識しております。価格交渉順位が決定された後に、交渉順位第1位の業者とその点についてできるのか、できないのか、その交渉の後に、システム負荷がかかり過ぎると。それについては、税総合システムの方で出した方がいいという判断になりまして、その経費が、当初想定されなかったその経費が発生したということでございます。
藤本委員
 中央電算システムの関係で新たな経費が必要となり、必要になったから延期をしたんだという、そこのところが、当初予算の中で想定していれば、そんなことは必要ないでしょう。だから、それが想定していたのか、していなかったのかという……。区がもう少しきちんとしたものを想定していれば、こんなことは起こり得なかったのか。あるいは、そこの想定をしていないものが起きたから延期したんだというふうに、この文章はそうなっていると思うんだけれども、だから、そこのところが、想定していたのか、想定していないのか、何かそこのところがごにょごにょとしか聞こえないんだけれども。
長田計画財務担当課長
 18年度の予算編成、予算査定時には想定しなかったものが新たに出てきたということでございます。
藤本委員
 そうすると、当初予算のときに全体的にきちんとしたものが、その当初予算を組むときにもう少しきちんとしていればこういう問題は起きなかったということでいいんですか。
長田計画財務担当課長
 もちろん、予算を組むときには綿密な調査をして、それから区の考え方もきちんと整理をして、何をするのか、それをどのような手段でやるのか、それが最も効率的かどうかと、そういう検証を踏まえて予算をつくっているわけでございます。ただ、今回の場合、交渉順位1位の業者と事前協議をする中で、中央電算システムとの関係でこういう事柄が必要だというようなことが判明してきたと。そういうような経緯を持っているものでございます。
藤本委員
 そうすると、業者の方にむしろ指摘をされたと。業者の方との交渉の中で、そういうものをやっていって明らかになったということなんですか。
白土情報化推進担当課長
 この中央電算システムとの連携の部分につきましては、その価格交渉順位の決定の前に具体的な協議をすることは、システムの中身がわかりませんし、それから業者の方も自分たちのシステムの詳細について明らかにするということは通常いたしません。それは企業秘密でもございますし、価格決定後にしか開始しないのが一般的でございまして、今回のケースもそれに当たります。価格交渉決定後にそういった具体的なシステムの内容に踏み込んで中央電算との連携方法等につきまして協議をしたということでございます。
沼口副区長
 これは一昨日も私の方からも答弁しましたし、先ほども述べさせていただきましたけれども、基本的には内部の調整が不十分で、万全の想定が十分できていなかったということが大きな原因だと思っています。
藤本委員
 今こういう議論をしているのは本当に残念だなと思うんですけれども、結局、この経過を見る限りは、これ全部行政のひとり相撲なんですよね。全部行政なんですよね。議会は全くその後に全部報告を受けて、今もそういうことでしょう。だから、少なくともそういう9月5日、8番のところの中央電算システムの関係で新たな経費が必要となり、第三者委員会というかな、そういうものが必要になってくるというような内部的な議論が起きてきているとしたら、その間に議会が、定例会が開かれているわけじゃないですか。そういうところにやっぱりきちんと報告をして、議会の意見も聞いて、その辺の議論がもっと行われていれば、こんな形でのことはなくて済んだんでしょうし、その辺が行政側だけが予算を計上して、議会は議決をもうしてくれたから行政側だけで進んで、これで内部評価もして、プロポーザルで順位まで決めて、見積合わせまでやって、でもやめました。そういうものも一切議会に何の報告もないわけですよ。議会側はね。それで、突然、第三者機関、これも結局補正予算のときですよね。そこまでは何ら報告もなくて、みんな行政だけで全部やっているというところに一番大きな問題が私はあるような気がしているんですよ。電算というと、私詳しくないからわからないんだけれども、普通の契約であったら、こんなことはあり得ない。民と民だったらこんな契約はあり得ない。あるいは行政と、区と民間であっても、そんなことだったら区は信頼されない、業者に。1位で選定されたところは、どうなんですかと、中野区は、ということになると思うんですよ。そういうものを全く中野区は信頼性そのものを、ある意味では失っているというふうに思うんですよ。だから、そこのところはもう少しきちんとしていかないと、ずっと議論の中でも、申しわけありませんでした、すみませんでした、これから再発しないようにということで、同じことを繰り返しているような気もするんですよ。議会側へのきちんとした報告というのがあれば、こんな形ではなくなっていると思うんですよ。もっときちんとしたものができていると思うんで、そこのところは、副区長は何回も言っているのかもしれないけれども、でも、そうなのと。また起きるんじゃないのということもあるし、そこがもう少し明確になってこないと、これももっと読み込んでいかないと十分判断できない部分があるんだけれども、内部でそういうふうにやってきているものを、結局、ある意味、自分たちで自分たちを否定しているんですよね。第三者委員会というのは、そういうことですよね。自分たちでやっていること。だから、その辺がね、どう考えても、なかなか「わかりましたよ」というふうに言えない部分なんだけれども、その辺の、今後契約とかそういうことに係って、一体どうやって本当にやっていくのかというのが見えてこないと、なかなかわかりましたというふうに言えないんだけれども、どうなんですか、その辺について。
沼口副区長
 確かに、今回のこういった経緯になった原因は、先ほど言いましたように、内部での調整が不十分で、想定経費ですね、きちんと見込めなかったということと、それから第三者評価を入れるとか、当初計画していないことが入りましたので、そういう予算執行上、大きく影響を及ぼすようなものについて、節目といいますか、きちんと評価を入れますよとか、その評価の結果が出ましたとか、そういう時点できちんと議会に御報告すべきであったというふうに、それは深く反省しているところでございます。
 そういうことがありまして、我々としてはこれを二度と繰り返してはいけないということもございまして、今回、こういう税総合システムもありますけれども、これから続いてくるいろいろなシステムの導入がありますので、そのためにその前提となる住民情報系のシステムのあり方をしっかりまず基本的な計画をつくって、それから後に続くシステムを一つひとつ構築していくと。それから、あわせまして、今言ったようなその導入のガイドラインですね。導入するに当たっての、調達するに当たってのやり方といいますか、手続といいますか、それをやはりきちんと定めていかなければいけないということで、今回、そういう意味ではまことに、今何でこんなことをやるのかというぐらいの話かもしれませんけれども、改めて気持ちを入れかえて、今回、補正予算をお願いしたということでございますので、よろしくお願いいたします。
藤本委員
 それから、この資料、常任委員会で資料要求という形で出させてもらったんですけれども、補正予算の説明をお聞きして、その説明を聞いただけでいろんな私たちとしては知りたいというようなことを、その後、そういった資料についてもう少し示してもらえないかというような依頼をしたんですけれども、結局きょうになってしまったと。でも、これ、恐らく情報公開で求めれば出さざるを得ないというか、そういう資料だと思うんですけれども、そういったものもとにかくできるだけ出さないというような姿勢が何か行政側にあるような気がしてならないんだけれども、その辺については、これはやっぱりそういう資料は出せないと。基本的には、議会が、委員会が要求しないと、個人でも情報公開とかそういうことをしない限りは出しませんよという、行政側としてはそういう姿勢なんですか。
沼口副区長
 それは、我々の持っている資料であれば、当然、情報公開請求の対象になるものについて、各議員さんからそういう御要請があれば出さないわけにはいかないと思いますけれども、たまたまこういう、今回の資料なんかも、改めてつくっている資料ですよね。そうすると、持っている資料とはまた別なもので、もう資料としては個々ばらばらにありますので、なかなかそれが出しにくかった経緯はあると思いますけれども、こういう新たにつくって出すものについては、やはり委員会で御議論いただいて、それで意思決定して出していただいて、同じ情報で議論される方がよろしいかなとは思っています。
藤本委員
 きちんとした資料はそういうことなんでしょうけれども、それにしても、何度お聞きしてもその経過についても口頭だけのお話で、こういうものがあれば見えてくる部分があるわけじゃないですか。それすらなかなか出してもらえないというのかな、そのお話もしてもらえないというようなことで、きょう、これだったら当然議会に報告ができるような部分というのは十分にあったと。副区長何度も答弁されて申しわけないと思うんですけれども、やっぱりそういうものが欠落をしているというのが今日まで続いてきてしまっているように思うんですよ。その辺はどこに問題があるのか、当初予算の組み方のところもそうなんでしょうし、その途中の経過のところも、住民を代表して議会が構成されて、その中での議論というかな、行政は行政として、議会にやっぱりきちんと報告をして、意見を十分にお聞きをして進めていくというね。非常に重要なことなんだけれども、そこが欠落をして、この問題だけでなくて私は感じているので、一番区政をスムーズに運営していくというか、本当に区民のためのそういう施策を実施していく部分に当たって、やっぱり議会というのは非常に重要な役割を担っているというところの、行政の皆さん方の一人ひとりがそういうきちんとしたものを持ってもらわないと、本当にこれからも起こり得るかなというふうに思ってしまうので、そこのところはね、何かの形というか、結局、皆さん方はすみませんでした、申しわけないで済みますよね。でも、その責任はだれも問われないわけですよね。そこのそれぞれの部署でミスを、それとも、そういうものは行政内部の評価につながってくるんですか。職員とか、それぞれ成果主義とかそういうのを何か取り入れようとしていますよね。そういったものは全部そういうものにつながってくるというふうに理解をしていいんですか。それとも、それはもう起きたことだからしようがないというようなことで、行政側は受けとめてしまう。あるいは、そういうことなんでしょうか。今、申しわけない、申しわけないと言っているんだけれども、その申しわけないということは言葉だけでなくて、行政側の責任体制が余りに不明確ではないかというように思うんですけれども、どうなんですか、その辺は。成果主義というのが非常に強調されて、ずっと取り組んでおられる。職員の人にはそれを求める。管理職というか、そういうところの責任というのは何も問われないんですか。
合川人事担当課長
 当然、我々管理職もその年度の目標をしっかり立てて、その目標に従って仕事を進め、その成果によって評価をするということは厳しく我々も含めて対処しているつもりでございます。
藤本委員
 こういうケースの場合は、どうなるんですか。
合川人事担当課長
 今回、こういった形で、その年度年度の成果ということに関しては、その年度年度の目標に対する成果ということで評価をさせていただきますけれども、今回、こういった形での一連の流れの中でのミスということに関しては、当然それらも含めて評価という形になろうかと思います。
藤本委員
 一つひとつこれを見るわけにいかないので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こういう形で進んできたという、結果としてね、という部分はそうせざるを得ないだろうと思っているんだけれども、予算的にですね、いろんな区としてもガイドラインとか何か一定の基準をというのが質疑の中でありましたけれども、やっぱりこれは今定例会でやらない限り間に合わないというようなことなんでしょうか。それとも、時間的な余裕というのは、私はもう少し議論をさせてもらいたいなと思っているんですけれども、その辺は。もう時間的なそういったものというのがあるのかどうか。
長田計画財務担当課長
 今、委員の御質問につきましては、補正予算の提案の補足説明の中で私から、ないしは情報化推進担当課長からも詳しく御説明させていただきましたが、区の全体のシステム、とりわけ住民情報系システムに係る課題の整理、計画を改めて策定をして、全体に影響がある事柄ですので、できるだけ早くこの整理をして、次の段階へ進んでいきたいと。具体的には、中央電算システムの再構築という課題が待っているわけでございますが、そういったものに反映するために、やはりこの今定例会で議決をいただいて、この作業と、それから計画の立案に着手をさせていただきたいというのが私どもの考えでございます。
藤本委員
 できるだけ早くというのはわかるんですよ、十分にね。だから、それはもうぎりぎりどうしても、例えば閉会中にということもありますよね。継続して審議をしてという。それではもう間に合わないということなのか、時間的なそういったもののゆとりというのは全くない中で提案をされているのかということをお聞きしている。
長田計画財務担当課長
 これも既に補足説明の中でさせていただいたことですが、9月に中間のまとめを――中間のまとめの段階ではありますが、それで次の段階の方向性を見定めて、平成20年度の予算編成にきちんと反映をさせていきたいというふうに考えてございます。これがその時点がおくれますと、20年度予算もきちんとした考え方の整理がない中で組まざるを得ないというような事態になりますので、ぜひこの時点で調査、それから計画の策定の作業に入らせていただきたいと考えております。
白土情報化推進担当課長
 まず、住民情報系の全体最適化計画でございますが、これについては、中央電算のリース期間、これが平成22年3月末で切れます。その関係で、ぎりぎりの日程で御提案を申し上げているといったことがございます。これ以上おくれますと、リース期間が切れるといったこともございます。
 それから、もう一つは、外部の専門家を活用して第三者の評価、これを場合によっては行っていくといったときに、その物差しとなる調達ガイドライン、これがないということが一つは非常に大きな問題になっているということで、これから幾つかのシステムが入ってくるわけでございますが、場合によっては第三者評価が必要。そのためには、調達ガイドラインが必要ということでございます。
沼口副区長
 これは、税総合システムを新しくまたつくり直すわけですね。それと、中央の電算のシステムの見直しもございます。そういった意味で、おくれることは許されない課題だと我々は思っています。
藤本委員
 ですけれども、そこのリースのところとの関係という、非常に重要なものをつくっていくというね、それはよくわかるんですけれども、結局、1年間もむだと言ったらおかしいですけれども、全くできないようなというのは行政側のまさにミスじゃないですか。そんなに急いでやらなければいけないというものを1年間も全くできない状況にしたというのは行政側じゃないですか。それで、なおかつそれを急いでという部分がね。だから、さっきから何度も言ったように、議会側にきちんとさえやっていれば、もっときちんとした議論がされて、本当はもっと進んでいけるものをという部分が、ぎりぎりの段階ですべてが終わった結果について報告をされているだけ、議会が。ということで、場合によっては議会が全部かぶらなくちゃいけないみたいなね、あんたらがというようなのも理屈には合わないような気がするんですけれども、できるだけ早くというのは、補正まで組んでというのは十分にわかるんですけれども、その辺がどうかなと。その辺は感想ですので。
飯島委員
 副区長、ありがとうございます、御出席ね。わざわざ冒頭におわびのごあいさつからこの補足資料の説明をしていただいて、そうした姿勢については一定の評価をしておくというのがマナーだろうと思いますから、改めて申し上げておきます。
 この出していただいた資料、決定は何回ございましたか、今日に至るまで。
長田計画財務担当課長
 一つひとつの意思決定ということでございますか。
飯島委員
 だから、決定は何回この資料の中で行われていますか。
長田計画財務担当課長
 ちょっとお時間いただけますか。答弁保留させてください。
飯島委員
 どなたがおつくりになった資料なんだろうな。要するに、経過の説明と決定の内容は違うんですよ。決定というのは五つあるのね、この中に。2番のところで、4月13日付で決定を行って、それから3番のところで、5月30日付で決定を行っている。4番のところで、6月28日付で決定を行っている。裏面に行って、15番のところで、12月22日付で決定を行って、そして21番で、6月8日付に決定を行うと。都合五つでしょう。これは決定なんでしょう。何をどういうプロセスで決めてきたのかという、そういう資料なんでしょう。何回決定したのと聞いて、何回決定しましたと直ちに数えなきゃいけないような状況では困るわけですよ。
 それで、事案決定の規定はあるんでしょう。要するに、各委員の皆さんがいろいろ御心配をされて聞いているのは、だれが決めたんだというのは、要するに事案決定に基づいて、係る決定はこういう、この説明文で書いてあるところでいいんですかと。現場の事業課で課長が決定しているけど、課長が決定するようなことなのかどうなのかということも含めて、どうですかという話になるわけですよ。何だかんだとぐじゅぐじゅ言う必要はないんだよ。事案決定事項上、これはその権限があるところで決めているんだと言えば、それで済むことなの。この資料は、何日付で決定というんだけど、どのレベルの意思決定なのかは書いていない、相変わらずね。だから、どういうことになっているんでしょうねというふうになる。
 例えば、この中で非常に大事な決定をしているのは、17番、減額補正案の決定と、こう書いてあるんですよね。でも、何か決定の日付はないんだよね。要するに、括弧書きで書いてある決定というのは、本当の正式な決定よね。この何か決めたと平文で書いてあるところの決定というのは、まあ、決めたというかな。要するに、区の意思としてそういうことをしようと。だって、減額の決定をする、減額補正案の決定をしたと、17番。これはだれが決定したんですか。恐らく、本来、昔であれば総務部長が決めたのか、あるいはわかりませんね。財政課長が決めたのか。どこが決めたんですかと。あるいは、区として全体的な意思決定をして、区長が補正予算案として提出することを決めたのか。しかも、決定日時がいつなんて書いていないからね、ここは。これは、何とか付決定にかかわらない決定なんですか。
長田計画財務担当課長
 今の委員のお尋ねの1月25日の補正予算案の決定でございますが、これは文書によって区長決定で決定しているところでございます。
飯島委員
 すごい大事な決定じゃない。どうして何とか付で決定と括弧書きが入っていないの。これは日付も違うの。
沼口副区長
 例えば、17番の日は、1月25日がその決定の日という意味です。括弧書きで書いてあるのは、協議をして、その後に決定した日は別ですから、改めて括弧書きで書いていると。ですから、決定で何も書いていない場合は、左の日付が決定日ということになります。
飯島委員
 じゃあ、そういう説明をしてほしかったですね。じゃあ、また改めておわびが必要になってしまうということになっちゃうんだけど、わかりました。読み込みが、しっかり読めと、こういうことなんでしょう。
 これ、減額補正を決定したというんだけど、ほかのことは決定しなかったの。要するに何を、財務担当に申し上げますけれども、減額補正をしました。普通の特定財源じゃないんでしょう、これは。これは使っても、使わなくても入ってくる、税徴収にかかわるお金を使っているんですよね。都の支出金ですから、この財源は。そうすると、4,000何百万円かの減額補正をしたということは、入ってきたお金を、これは入ってこなくなるわけじゃないんですから、やめちゃったからって。あわせて、何かの決定をしなきゃならないよね。どこかの部分の増額補正をしない限りは、このお金はどうするんですかということになる。このとき、実は、都支出金のある部分はちょっとふえて、2,000万ほどふえて、入ってきたような格好になっていて、合わせて6,000万円ぐらいのいわゆる徴税関係人件費を一般財源へ入れて、それで補正を最初にしている。普通だったらそういうのは、どうするんだという、合わせでくるわけじゃないですか、合わせ技で。だから、そういうのを抜きにして、ただ単純にここだけなくなったわけではないんですよね。この予算と事業というのは実はそういうぐらいになっていて、減額補正を全額やるなんていうのは、そういういろんな波及効果も持っている。その辺をよく考えなきゃいけないし、それはそれで御指摘しただけですからね。契約担当、いろんなお答えがあったんだけど、この平成18年度、減額補正をした当該事業については、いつの段階で終息したんですか、これは。終わったんですか、減額補正にかかわって。この事業をやると言ったでしょう。それで、やらないという決定はいつしたんですか。
川崎経営担当課長
 この事業を行う、行わないにつきましては、契約担当ということではありませんで、この件で言えば、税総合システムの開発を所管するところが決定をしたということでございます。
飯島委員
 どこで決定したっていいような話じゃないかとは思ったりするけど、まあ、そうじゃないんでしょう。だって、一番最後に何て書いてあるか。「税総合システム導入計画の見直しのため、採用候補事業者3社に対し、選定の取消しを通知」した。これは6月じゃないですか。見積合わせは中止した。でも、ずっとその3社は、選定業者としてこの6月まで選定業者でいたんでしょう。平成18年度中に予算を計上して、事業をやろうとした。それが、想定していなかった経費の増大、もうこの段階で失敗ですよ。だって、担当課長の説明を敷えんしていったら、いつでも起きるよ、この問題は。なぜか。企業秘密でその中身についていろいろできない以上、必要な第2次経費、第3次経費の派生については補足できないんだから。そういうことがあって、それにしても、ちょっと余分な話になってしまってごめんね。平成18年度中にやろうとした事業、予測もしなかった経費の増大で、これはちょっとまずいなということになった。第三者評価を入れようと。それで、評価を入れてみて、今考えている方向性では極めて経費の増大を招いて、しかも投資が回収できない。回収できないですよね。だって、メインフレームを中心としたその電算システムそのもののリースの期間が来ちゃうわけだから。それで、どうするんだということもあるだろうし、5年で回収できなければ、また次の更新ということになって、投下資本は、回収されないまま行く。だって、7,000万円ですから、3億5,000万円以上の経費になったら、これは回収できないことになってしまう。それで、ちょっと見合わせようかという話になった。見積合わせについては延期というか、見積合わせの中止について通知をしたと。見積合わせは中止したんだと。だけど、この3社は、A、B、Cだか何か知らないけど、これはこの最終的な選定の取り消し通知を受けたのは、6月8日付で決定して、6月11日に送付したんでしょう。平成18年度予算、予算単年度主義がいい悪いの問題ではありませんけども、単年度で。だから、この事業は実施できないということで、全額減額補正をしたと。予算はなくなっちゃった。だけど、選定業者を選定をするという作業があって、3社選ばれている状態は、見積合わせを中止したにもかかわらず、この人たちはずっと選定業者であったわけでしょう、3社ね。それで、6月になった。年度をまたがって。これは、じゃあ一体、契約にかかわることじゃありませんよとおっしゃるけど、ほぼ契約に近い範囲のことと、現場が税総合システムについてはいろいろ選定委員会をやって、事業者を見つけましたと。これ、ちょっと待ってねと言ったままスタンバイさせてですよ、年度をまたがって、今日、6月11日に相手の業者に改めて、あなたはもう選定業者じゃありませんと、この話はなかったことにしてねというお話になったということになるんじゃないですか、これは。
川崎経営担当課長
 この件につきましては、事業選定のところから広い意味での契約のための準備行為が始まっているわけなんですけれども、これ全体として区の責任で行っていることでありますけれども、あくまでも区の内部の事案決定の役割分担ということで御説明をさせていただきたいんですけれども、これにつきましては、11番でありますように、契約締結依頼の取り消し決定がされまして、契約担当の方にはその依頼が取り消しをされております。契約担当が行う事務といたしましては、所管部が契約を行いたいと。その事務について契約担当の方に依頼をするということでございますので、その契約依頼が取り消しをされた時点で、契約担当の手からは一たんもとに戻るということになります。これは決して、あくまでも事案決定といいますか、その役割分担のお話をさせていただいているという点で御理解をいただければと思います。
飯島委員
 じゃあ、この21番の通知は、だれがしたの。
中井税務担当課長
 この21番の内容につきましては、税務担当で行ってございます。長い期間かかってしまったということにつきましては、さまざまな検討を加え、外部評価の結果も踏まえ、税総合システム全体のことも考えている間に、このような期間を過ぎてしまったということでございます。
飯島委員
 ひどいんじゃないの。だって、あなた、9月ですよ、去年の。契約しないでくれと。契約しないでくれということは、この人たちを相手にしないということでしょう。ずっと契約しないでくれと契約担当には言っておいて、契約担当はそれは見積合わせの中止と決めて、もう自分の仕事はその段階で終わっているわね、ああ、そうですかというので。その後、10月からずっと、この人たちはどういうことになっているのか、薄々察しはしていたのかもしれませんね、それはわかりませんよ。だけど、第三者評価が出てきたことしの1月、それから減額の補正をした段階ぐらいには、もうこれはしないだろうなという想定はつくよね。だって、そのために減額補正しているわけだから。そうすると、6月になるというのは、確かにこういう補正予算を組んで、ガイドラインとか全体最適化システムの再評価をしようと。あるいは、そういうことを考えましょうということを補正を組んで出すと、それはそうなんだけど、そうなって、事は決まって、だからじゃあ、あなたたちには選定はなかったことになりますということになったんだよね。これはちょっと、普通では考えられない引っ張り方じゃない。まあ、それはだけど、みずからそういうことを途中で選定の取り消しをしますという決定は、その間はできなかったと。この1月から6月に至るまでの間に、そういうことですか。
沼口副区長
 区の方で昨年、経費的な問題が出て、それで内部的には11番で、とりあえず検討が必要になりますので、契約締結依頼は一たん取り消しということで内部で協議をするという段階は踏んでいたわけです。それで、1月25日の減額補正を決めたのは、これはまだ外部評価の結果が出る前です。外部評価の結果は2月16日に出ていますので、外部評価の出る前にもう減額補正を決めたわけですけれども、これは結局そういう期間をとっちゃいましたので、第三者評価の時間をとっちゃいましたので、もう予算は期間的にも実施できないと、今年度、という意味での減額の決定をしたわけです。
 その後、2月16日に外部評価の結果が出てきまして、先ほども言ったようないろんな問題等が指摘されたわけです。それについて、3月から5月について、その取り扱いを検討していたわけですけれども、昨年やったプロポーザルですけれども、19年度も一応予算的には税総合システムの予算がついていましたので、これは可能性の話ですけれども、第1交渉順位のところとそういう契約が改めてできるかということも含めまして、ずっと検討していたわけです。その結果、6月5日になりまして、やはりこれは全体を基本的なところから見直さなきゃいけないという補正予算の意思決定をしましたので、これにつきましては、それでは今までやってきたプロポーザルについても、そのまま導入していくわけにいかないということで、通知を差し上げて、取り消しさせていただいたという経緯がございます。ちょっと時間はかかっていますけれども、なかなか難しい問題だったということで、時間がかかった点もございます。業者の方には、そういうものをよく説明して、おわびも申し上げているところでございます。
飯島委員
 難しかった問題というのは、何が難しかったんですか。この案件の処理が難しかった。対議会関係。だって、難しいことなんかないじゃないですか。もうちょっと金がかからないようなことを考えよう。それには、全体最適化とガイドラインを決めましょうと。そういうことはわかっているんだもん、どこが難しいんですか。この案件を処理するのに、3月から5月の段階まで3カ月かかって、どんな難しいことを検討してきたんですか。だって、何も決めていなかったんでしょう、その間。
 どうしてそういうことを言うかというと、本当に急ぐ案件なんですか、これは。3カ月も時間をかけて、もう2月の段階で評価が出てくれば、直ちに意思決定すべき内容の話でしょう、これ。そして、直ちに補正を組むか、あるいはその段階で議会的な対応もした上で、もう2定当初でお願いするという、そういうレールが出てくるわけじゃない。もう意思決定をもらった段階で、これはだめだと、ちゃんとやらなきゃだめだとなったら。今になって、急ぐんですよって、このプロセスからは本当に緊急対応しなきゃならないというところがなかなか感じられないんだけど、どうなんですか。本当に急ぐんですか。
沼口副区長
 2月16日に外部評価の結果が出まして、その検討時間が当然必要なわけですけれども、議会対応というのはなかなかことしの場合は非常に難しい状況もあったと思います。それで、今回の定例会まで、新しい議会構成になって、定例会まで来たということがあると思うんです。ですから、緊急にということでいろいろあるかと思いますけれども、我々としてはこういうスケジュールで進んできて、この補正予算についてはかなり、我々としては急いでいる問題だと。今後の導入に向けては、これがずれればすべてがずれ込んでいくということになりますので、例えば税総合システムで言えば、滞納処理の問題のシステムもやっていかなければいけませんので、そういう面では、できる限り早くやった方が、これは当然区民のためにもなりますし、我々も反省を踏まえてそういうところをきちんとやっていこうということで、今回提案しているわけでございます。
飯島委員
 僕は、この緊急性について、緊急じゃないと思っているわけではないんですよ。急いでいるということもよく承知した上で、だけど、対応方が余りにもそういうことという事の認識について、ちょっと違うんじゃないのと思うような部分がある。だって、そうじゃないですか。それは確かに選挙があって、さまざまだということはあったかもしれませんよ、議会的な関係から言えば。それはわかります。しかし、今までだって議会を無視してとは言わないけれど、報告もしないで静々と進めてきたんじゃない。3月の段階で、もうこれは2定の冒頭で補正予算を組んでやろうと、こういうようなことを決めて、選定の取り消しなんか3月に通知したっていいんでしょう。少なくとも年度内の仕事なんだから、年度内に決着つけるというぐらいの対応があってしかるべきじゃないですか。だって、18年度・19年度で予算組んでいるからって、違うでしょう。19・20年度とまた改めて組んだんでしょう。平成19年度予算案というのは、この平成18年度の補正と同じ時期にやっているんですよ。そういう意味では、18・19年度じゃないんですよ、もう。19・20年度なんですよ、事業。違いますか。
 それで、緊急なんですよね。というか、要するに、時間的には迫られているんですよね。それは確認した。ただし、問題は、じゃあ、平成19年度・20年度、この2年間に組んだ予算。選定業者の取り消しもしない、この4、5、6月という2.2カ月ぐらいかな。2カ月とちょっと、十日間経過している予算は、この業者の選定取り消しによってどういうことになるんですか。だって、この3社選定して、平成19年度まで入っているわけでしょう。しかも、この3社選定を前提にして、19・20年度という予算を組んだんじゃないですか。そうでしょう。それで選定取り消しにしちゃったら、平成19年度予算というのは一体どういう扱いになるの。
沼口副区長
 19年度、それから債務負担を取っています20年度、この予算につきましては、実施するとすれば、当然改めてプロポーザルを実施して選定業者を選ぶということでございますけれども、今、補正予算で提案しておりますことが終わらない限りなかなか先へ進めませんので、これからのこの19年度予算の取り扱いについては、別途その経過を見ながら対応させていただきたいということでございます。
飯島委員
 したがって、平成19年度の第1回の補正、2定で補正をやる、この部分については、平成19年度、既に当初予算で決定した内容についても影響があるよと。執行時期云々の問題じゃなくてね。説明されていた、当初考えられていた予算の組み立てた中身と違ってくる可能性があるわけでしょう。だって、選定業者がいなくなっちゃったんだから。もう取り消ししちゃったんですから。また新たにやり始めるわけじゃない。とすると、額そのものはどうかわかりませんよ。そういう意味では、減額をしなきゃいけないのか、あるいは増額をしなきゃいけないのかわかりませんけれども、あわせて平成19年度のこの税総合システムに関しても、このプロポーザルを改めてやり直そうということになっているわけだから、この補正予算の決定、今後どうなるかということはあれですけれども、決まるとすれば、その決定をもってこの予算について、当初予算に関して改めて御説明をいただくなり、あるいは考えを示していただくなり、具体的な措置はまた別にしてですよ、よく検討しなきゃならないわけだから。それがあるという、そういう想定で我々はいなきゃならない、そういうことですか。
沼口副区長
 当初予定していなかった、今補正予算で提案しているような全体最適の話ですとか、ガイドラインの話が出ましたので、その結果を見て19年度予算を実施しなければいけませんので、当初想定したものとはやはり違ったものになるだろうというふうに我々も想定しております。
飯島委員
 なるだろうといったって、なるだろうじゃなくて、なるんだよね。だって、もう当初予定していたのはこのA、B、C、あるいはFという会社を含めたこの3社の枠組みで予算を組んであるわけですから、改めてやる、またこの人たちが出てくるかどうかというのは保証の限りではないし、同じシステムで来るわけではないわけですよね。だって、同じだったらやめちゃう必要ないわけだから。だって、この結果を見て採用中止を、候補の選定の取り消しをしたってよかったわけだから、前のが使えるということになればそれでよかったわけでしょう、別に何もすることはなかったわけだから。だけど、そうじゃない。選定取り消しをしてしまったということは、前とは違いますよと。もう一度白紙に戻ってこれはスタートするんだということになれば、これは額はともかく――額だって左右されるでしょうけれども、説明をされるべき内容が、この予算の、変わってくるだろうなと。それは変わらざるを得ないでしょう。それは当然、我々はそういうことを想定して、心の準備をしていなきゃいけないことなんですねと、そうお尋ねしているんで、準備をしてくださいというんなら、準備をしてくださいと言ってくださいよ。
沼口副区長
 先ほどから御答弁申し上げますように、そういう変わるということが十分想定されます、ということです。
飯島委員
 改めて、それが必要な場面で必要なように、議会側のそれぞれのプロセス、手順があるでしょうから、おやりください。だけど、もうこんな時間になってきましたから最後にしますけれども、そのことは、今おっしゃっていただいたそのことは、今わかったわけではないですよね。既に、この補正予算を組もうとしたときに、もうわかっていたことですよね。それについては、ここでお答えは2回、もしくは3回ぐらいしていたかな、わからないけど、補正予算の説明の際に、きょうも副区長から冒頭、姿勢について改めて取り組みのことがありましたけれども、そういう中では、平成19年度予算に関しても影響があります、あるいは影響が想定されますと、改めてそういうお話をしなきゃなりませんと。そういう意味で、平成19年度当初予算について説明不足であった。こういうことについての言及は、立ち上がりの説明の中で、私はなかったような気がします。そういうことが、全体をお示しいただいて、想定できない経費が発生してきた、それが補足できなかった、それはそれでもう過ぎてしまったことで、今日こういう対応をするんだという中できちんと御説明がいただければ、何だと思うかもしれないけど、それ以上のことはないかもしれません。しかし、こういうプロセスの中でそういうことが明らかになるということは、これは信頼性の原則を極めて損なう。そう思わざるを得ないので、そういう点を今後、こういうことについて取り扱いをされる際には、ぜひ冒頭からの御説明をいただきたい、これは要望です。
 あわせて、今後そういう平成19年度の予算にかかわる部分については、それなりに議会に対するかかわり方、あるいは議長、副議長を通じて、あるいは議運の委員長を通じて言うとか、あるいは当該総務委員会の委員長等を通じてとかいろんなチャンネルがあるでしょうけれども、そういうことについてはそういうプロセスを経て改めて御説明をいただけるということですね。それだけ確認させてください。
沼口副区長
 一昨日も委員の方から御指摘いただいたことだと思っていますので、冒頭からそういう説明ができなかったことについては申しわけないと思っています。もちろん、19年度予算の取り扱い方につきましては、事前に十分協議をしていただきながら、対応していきたいと思っております。
藤本委員
 これもずっと聞いてきてわからなかった、飯島委員の方で今ちょっと聞いてもらったところの、決定とありますね、意思決定。だれがというか、どこの部署でだれが意思決定したのかというのをちょっと、それぞれの決定のところで教えてください。決定が五つかありますよね。
中井税務担当課長
 1番から4番までが総務部長でございます。9番の9月6日、財務担当課長でございます。(「9番も意思決定しているの」と呼ぶ者あり)すみません、間違えました。意思決定ではありません。9月29日、11番ですね。これは税務担当課長でございます。あと、12番は財務担当課長でございます。13番から15番までが総務部長でございます。17番のところになりますが、区長になります。20番が区長でございます。最後の21番が副区長となります。
藤本委員
 そうすると、今の説明だと、それぞれのところで意思決定というのはやっぱりされているものが、ここの日付の中では五つか六つしか書いていないけれども、それぞれのところで意思決定はそれぞれしているんですね。それがどうしてこれにはそういう書き方をしていないんですか。
中井税務担当課長
 これは、意思決定の日と通知日が違っていたりしているものですから、そのようにしてございます。
藤本委員
 そうすると、確認ですけれども、意思決定はそれぞれされていて、日付が違う部分だけ括弧付けでしているという形の意思決定ということでよろしいんですか。
中井税務担当課長
 そのとおりでございます。
藤本委員
 それで、契約とかそういう流れの中で、それはそれぞれの課長が意思決定をしているところもあるし、総務部長がというところもありますし、予算ですから区長とか、あるいは最終的には、21番はさっきは税務担当が意思決定みたいな御説明もあったけれども、これは副区長というようなことですけれども、それについてのそごというのはないという理解でよろしいんでしょうか。
中井税務担当課長
 事案決定の内容でやっておると思いますので、そごはないと思います。
せきと委員
 第三者評価を受けて、直ちに中央電算システム最適化の委託調査や情報システム調達ガイドライン策定の委託調査ということにはならなかったと私は思うんですね。この経過を見ていますと、19番のことし3月から5月に内部協議というのを行っていますよね。この調達ガイドラインの必要性だとかそういうのは、この内部協議の中で出てきたんではないかと思うんですが、いかがですか。
白土情報化推進担当課長
 まず、住民情報系システムの全体最適化、これにつきましては、第三者評価の結果、問題があるという点が指摘されてきましたので、それにつきましては中央電算システム、それから計画されていた税総合システムの双方につきまして、どのようなあり方が望ましいのかといった点については、情報化推進担当と税務担当との間で協議を続けていたところでございます。調達ガイドラインにつきましては、実は、第三者評価を実施する過程で、中野区としてそういうものは持っていないのかというような問いかけもございまして、やはりこれについては早急に策定をする必要があるだろうと。システムの構築、それからシステム評価を行う、いずれにいたしましても、物差しとなるガイドラインがないとこれはできないなというところを実感したというのが正直なところでございます。
藤本委員
 きょう、これだけの資料をもらってなかなか、あと報告事項もかなりありますよね。ですから、質疑というと、これを読み取ってというのはなかなか難しいので、その辺はちょっと……。ないということではないんだけれども、じゃあ、きょうのきょう資料をもらってという部分があるし、判断しなければいけない部分もあるので、どうしたらいいのかな……。
委員長
 休憩します。

(午後2時36分)

委員長
 再開します。

(午後2時36分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で要求資料の提出を終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留としました第38号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を改めて議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
 そうしたら、初めに情報システム調達ガイドラインの方で、事業内容は、現状の業務分析、それと調達ガイドラインの策定、それと調達ガイドライン導入計画作成とあります。これを見ていると、「調査結果に基づき」というのがガイドライン策定のところにあって、つまり、調査結果ということで何らかの成果物が出て、それに基づいて調達ガイドラインの策定を、これは区独自で行う。3番目のガイドライン導入計画作成も、そういう結果を受けた形で独自で行うと、そういう理解でいいんですか。
白土情報化推進担当課長
 このガイドライン策定のための調査、これを行う過程でも、現状を把握するということで、私ども職員はもちろんかかわって、それから現状ですからいろんなシステムの関係の職員、これに対するヒアリングも行っていきます。そういう形で、我々が主体的に携わって調査をやっていくわけですけれども、基本的には、成果物が最終的には出ると。それに基づきましてガイドラインを策定するということでございます。
長沢委員
 次のとも関係して、もう一度聞きます。もう一度というのは、成果物が出てというか、かかわりとしてはそういう形で外部の人もいて、外部のというか、調査を委託した業者と職員がかかわってやっていくようなお話しなのかなと思ったんだけど、ここで言う調査結果に基づいてガイドライン策定を行うというのは、成果物が出て、それについて区の判断でガイドラインはつくるんだと。もう一つは、調達ガイドラインの導入計画作成も、これについては結局成果物、要するに成果物が出た時点では、委託業者とは終わりですよね、契約も。そういう理解でいいのかね。それで、ここの導入計画作成も、成果物のもととしてやるのかね。そこのところをもう一度教えてください。
白土情報化推進担当課長
 成果物が出るまで我々何もしないということではなくて、調査と並行して、最終的にはガイドラインの策定、それから導入計画の作成は、成果物をもとにして作成するということでございます。
長沢委員
 もう一度、こっちの方を聞きます。中央電算と住民情報系システムのね、要するに、これとちょっとよくわからなかったのは、ここでは事業の内容で(1)、(2)とありますね。事業の進め方というのがありますでしょう。これは結果を受けて云々という話が出てきていないので、僕はそういうふうに読み取れなかったので、それでちょっと伺いたかったの。ここでは、事業の進め方について、「外部の専門業者に調査を委託するとともに、関係分野の職員による連絡会を設置して関係分野との連携を図りながら検討を進める」、これの主語がわからないんですよ。情報化推進担当が外部の専門業者に調査を委託するとともに、関係分野のところで連絡会をつくって、関係分野との連携を図りながら進めるという意味なのかね。だから、一定のところで調査を行って、終わった後にそうしたものを立ち上げてやるのかね。それとも、業者も入って、委託業者もここに入って調査もやってもらいながら、こういう会議体みたいなところでやっていくのかね。それがわからない。こういったものが、要するに成果物として何かというものではなくて、大きく(1)、(2)、(1)の中でもそれぞれマル1、マル2、マル3、(2)のマル1、マル2とありますよね。こういうのを一緒みたいな形でやっていくのかね、それを聞きたい。それで、こっちとの、要するに業者は違うものだと思いますけれども、こっちとの進め方はそういう意味では違うのかね。そこを教えてください。
白土情報化推進担当課長
 計画についても、ガイドラインにつきましても、我々が主体的に進めていく中で必要な調査をしてもらう。それで、成果物をもらいながら、策定していくといったものでございます。
長沢委員
 成果物をもらう――じゃあ、こちらも成果物が出て、その限りであとは区の方でという意味でいいんですか。中央電算や住民情報系システムね。
白土情報化推進担当課長
 調査と計画作成の作業というのは、並行的に進めていきます。必要なところについては調査をしてもらって、その成果物を見て、計画の策定をしていくといったことで、調査結果が出るまで区として何もしないということではございません。
長沢委員
 中央電算と住民情報系の方は、外部の専門業者に委託をして、調査をしてもらっていることと同時に、区としても連絡会を設置しているのかな、こういう中で、そうした業者とも連携をしながら、いろいろその調査も、その時々に調査も加えていったりもしながら、そうやって検討を進めていくと、そういうこと。
 こっちの方は、情報システム調達ガイドラインの方は、またそのやり方とは違うということ。
白土情報化推進担当課長
 基本的には、必要な調査を委託しながら、その調査結果を見ながら並行的に進めていくという点では同じでございます。
長沢委員
 先ほど来、この中で、今年度の予算の中で税総合システムのが計上されているので、それとの関係でこうした調査委託をする。その調査委託のスケジュールがそれぞれ出ています。そういう中では、その策定が年度末という形になっているわけですけど、これはやはりこうした策定を待たないと税総合システムのいわゆる開発、これも業者へ委託するような話でしょうかね。こうしたことも進めていくことができないのであれば、なかなかタイトなスケジュールなのかなと思うんですが、その辺はどうなんでしょう。
長田計画財務担当課長
 委員御指摘のとおり、このスケジュールとしては非常にタイトであるというふうに考えてございます。補正予算の補足説明をさせていただいたときに冒頭申し上げましたけど、中間のまとめというのが9月末に予定されております。ここで一定の見きわめを、19年度の税総合システムの予算の執行については見きわめをつけてまいりたいと考えております。
長沢委員
 それで、中央電算と住民情報系のシステムの方で、ここでまとめが9月ですね。それで、先ほどの経過のところで、中央電算システムとの関係で新たな経費が必要となりという、そのことが一つの見直しにもなったということでは、そのスケジュールの方の3、4の、要するに中央電算の方とのかかわりも出てきている、当然出ているのかなと。それは、この中間のまとめでやっぱりここで出るものなんですか。
白土情報化推進担当課長
 3の事業のスケジュールでございますが、(1)の住民情報系システム全体最適化計画の中間のまとめ、ここで出しますのは、全体最適化のための方向性、住民情報系全体のシステムの構築指針と中央電算システムの次期システムの方向性ということで、これは具体的にはオープン化の方向でございます。
長沢委員
 わかりました。そういう意味では、ここの中間のまとめのところでは、中央電算の一定の方向性も出るということですね。
 じゃあ、もう一つの情報システム調達ガイドラインの方は、中間のまとめは12月になっていますね。これも結局今回のいわゆるこの見直しというか、言ってみれば昨年度の減額のあれの理由になったものですよね。これは12月ということで、また時期的にちょっとずれている。そうすると、9月のところでの一定の方向性は出ていることになるけれども、一方で、調達ガイドラインということで、じゃあ業者、税総合システムを今度どう選ぶかという、その調達ガイドラインは12月までは出てこないと。一定の中間のまとめは出てこないと。そうすると、やっぱり12月以降、1月以降という形のが、この出された時点での予定ということになる。そういう理解でいいですか。
白土情報化推進担当課長
 調達ガイドラインの方につきましては、中間のまとめ、12月に予定してございますけれども、それまでの間に基本的な考え方であるとか、基本的な手順であるとか、そういったものについては一定の方向性が出せるだろうというふうに考えてございます。標準的なモデルもございますので、何が必要で何が必要でないかという判断は割と容易に出るのではないかと。ただ、一昨日も御答弁いたしましたけれども、どのようなシステム規模のものについて、例えば第三者評価を実施するのかとか、あるいは内部の意思決定プロセスをどうするのかといった大きなシステム全体の設計の部分、これについては12月末までにおおむねの方向性を出したいというふうに考えてございますので、もしその9月末で住民情報系システム全体の方向性、それが見えた段階で、税の方のシステム導入を進めるということになりますと、この調達ガイドラインに関する基本的な考え方、方向性、これを踏まえた上で進めるべきものではないかというふうに考えております。
長沢委員
 確かに、その税総合システムのあり方を18年度のそのところで第三者評価を入れて、こういうのが出たから、だから税総合で言えばそういう一定のやってきた経験というか、あるわけですね。そのデータというか、考え方がね。ただ、調達ガイドラインということはやっぱり必要なんだと。それについてもやっぱり中間のまとめという一定のものを出すには12月までかかりますと。ましてや、規模の大きい、だから、税総合は文字どおり第三者評価を入れたわけだけど、ほかのシステムで一定の規模があるのはそういうことも考えているわけだよね。そういうのをこの計画の中というか、ガイドラインの中に盛り込んでいくようなお話なのかと思うんだけど、ただ、どうなのかな。実際にこうやって回していくというお話の中で、税総合システムは文字どおり大きいもので、そのガイドラインが出なくてやっていくということの判断を、今の課長のお話しだと、住民情報系の9月のまとめのところで一定判断をするというふうなことをもう既にお考えになっているという理解でいいんですか。
白土情報化推進担当課長
 税のシステム導入、今年度どういう形で進めるかということはまだ全然決まっておりません。全体最適化の計画を見て、どういうシステムのあり方がふさわしいのか、効率的なのか、あるいは経費がかからないのかといった費用対効果の面からも検討する必要があるというふうに考えてございますが、仮に9月の中間まとめを見て、そこから手続を進めるということになりますと、この税のシステムだけとは限りませんけれども、今年度システム開発導入を進めていく、そういうシステムについて、来年度から適用を考えております調達ガイドライン、これと全く無関係というか、基本的な考え方を踏まえない形でシステム開発導入というものを進めるのはふさわしくないだろうというふうに考えてございますので、それは各システム開発の担当のセクションと我々情報化推進担当と緊密に連携をとりながら、基本的な考え方を踏まえた上で、そういった開発導入を進めていくべきであるというふうに考えてございます。
長沢委員
 その説明はわかりました。じゃあ、聞き方を変えましょう。要するに、税総合システムが今年度予算でシステム開発としてはあるものなんですよね。来年度以降については今の御説明でわかります。今年度の要する執行としては、税総合システムがある、要するに計上したと。ずっと一昨日からやっているので事情としてはわかるんですが、そうすると、判断としては、調達ガイドラインのところは、まだ中間のまとめが出なくても、住民情報系システムや、あるいは中央電算のそうした方針が出るであろう、その中間のまとめのところで、この税総合システムの開発をどうするかということの一定の判断をする時期としてはなるんだろうと、そういうことをおっしゃっているんですか。
白土情報化推進担当課長
 ちょっと話が調達ガイドラインの話と税のシステムの話、ちょっとごっちゃになっているというところがあるかと思いますけれども、住民情報系システムの全体最適化計画の中間まとめ、これが9月末を一応予定をしていると。それで、これを当然踏まえた形で税のシステムは考えられなければならないというふうに考えてございますので、そこで税のシステムに対する一定の判断と申しますか、あり方についての判断は必要になってくるだろうというふうに考えております。
長沢委員
 いや、それはわかっているんです。もっと端的に聞くと、その情報システム調達ガイドラインができなくても、税総合のは一定の判断として入れることができるんですかということです。
白土情報化推進担当課長
 調達ガイドラインの適用、これは来年度からでございます。正式にはですね。ただし、今年度、じゃあその策定を考えている調達ガイドラインの考え方を踏まえないで進めていいかどうかということになりますけれども……(「できるのか、できないのか聞いているんだよ」と呼ぶ者あり)できます。
飯島委員
 補正予算の審査ですから、伺います。この資料を出されておりまして、中央電算システムを含む住民情報系システム全体の最適化ということになると、今いろいろありました情報システム調達ガイドラインの策定に伴う調査委託について、この資料に出されているうちの事業の内容のどこからどこまでがこの補正予算にかかわる部分なんですか。
長田計画財務担当課長
 まず、中央電算システムを含む住民情報系システム全体の最適化の関係のところでございますが、この事業の内容の(1)の部分についての調査を外部の専門家に委託をするということでございます。
飯島委員
 だって、調査でしょう。調達ガイドラインの策定についてもですけれども、調査だけで、この最後の方に、「既存分散系システムの中長期的なあり方」とか、「全体最適化を実現するためのスケジュール等」とか、あるいは何だかんだと。それで、事業の進め方までこれは調査の対象になるんですか。
白土情報化推進担当課長
 これは、一定のものを調査、まとまったものを全部その調査に出して、それが出てくるまで事業を進めないということではなくて……(「それを聞いているんじゃない。補正予算にかかわる仕事の範囲はどこなの」と呼ぶ者あり)ですから、住民情報系システム全体の最適化計画について言えば、それを策定するために必要な調査、それから中央電算システムの次期システム、これを構築するために必要な情報に関する調査、具体的に言いますと、まず、全体計画の方で言いますと、例えば今分散化しているシステムのデータベース、それから中央電算システムのデータベース、共通情報がないかどうかとか、二重に管理していないかどうか、それから機能的に重複しているところがないかどうか、それからそれを是正するためにはどういった方法があるのか。中央電算システムの方について言えば、次期システムはオープン化していきたいというふうに考えてございますので、昨年度計画いたしました再構築の手法、具体的に言いますと、マイグレーションを考えてございますが、他の手法についても比較検討をする、そのための必要な調査等でございます。
飯島委員
 要するに、全部やってもらおうということですか。だって、事業のスケジュール(予定)でいくと、住民情報系システム全体最適化計画中間のまとめ、これも9月に出る。それから、住民情報系システム全体最適化計画の策定、10月末。それから、再構築計画の策定と準備と、こうなっていますよね、事業のスケジュールは。調査委託でしょう。計画をつくるのは、だって区がつくるんじゃないですか。そうすると、住民情報系システム全体最適化計画の中間のまとめというのは、委託された業者が出すんですか。あるいは、全体最適化計画の策定というのは10月末になっているけど、これは業者が成果物として持ってくるんですか。このシステムで言えばね。それから、ガイドラインというのは、ガイドライン策定に関する調査委託を行うと、これはよくわかりますよね。でも、調達ガイドラインの策定というのは自分たちでやるんでしょう。そうすると、調達ガイドライン中間まとめというのは、じゃあ、これは業者がやるのかと。あるいは、調達ガイドライン策定というのは、これは業者が成果物として持ってくるのか。もっと言えば、このガイドラインに関して言えば、懸念があるから指摘してきますけれども、よくあるパターンですよ。ISO14001導入をする。導入をするときに、コンサルタントを使う。その使ったコンサルタントが次年度以降の研修も担当する。それから、改定も担当する。その経費がばかにならないからといって、自前で14001というのにかかわる、同じようなものは自分たちでつくりましょうという、そういう自治体が最近ふえてきている。この調達ガイドラインの調査委託って、そんな職員研修まで含んではいないと思いますけどね、僕は。含んでいるとすれば、そういう懸念のあるこれはコンサルタント委託かなと、こう思わざるを得ないんだけれど、どこまでが仕事なんですか。策定をする主体はだって区なんだから、これで見たら、計画の中間のまとめって、自分たちでもやるような話になるんじゃないの、どちらも。その中間のまとめ、要するに計画策定に資する資料を調査して上げていらっしゃいという中身じゃないと、その後の何かさまざまな計画策定まで含むような、このお出しいただいた資料ではそこまで行っちゃっているわけだけど、どこまでがこの調査委託の内容なんですか。それだけなんでしょう、だって。調査委託というんだから。策定委託じゃないんだから。この出していただいている資料は、丁寧に事業全体を説明しているのかもしれない。だけど調査委託、この当該補正予算にかかわる部分はどこまでなんですかと。それを今お伺いしている。
白土情報化推進担当課長
 確かに、委員御指摘のように事業全体をここに書いてございますので、ここからここまでは調査委託だと、そのための経費を補正予算で計上しているわけでございますが、なかなか切り分けて、すべての事項についてここで網羅して列挙するのはちょっと難しいところがございます。どの点で調査が必要なのか、どういう調査が必要なのかということは私ども主体的に判断をして、事業者に調査を委託すると。それを見て、さらに中間のまとめであるとか計画の策定を進めていくといったところでございますので、ちょっと切り分けた形でお示しできなかったのは、確かにちょっと適切さを欠いたかなと思いますが、事業全体を御説明するとこうなるということでございます。
飯島委員
 全体を示してくれたのは結構なんですけど、この当該補正予算にかかわる部分は調査委託だから、係る調査を委託する。これはかくかくしかじかでこれだけのお金がかかりますと。2,700万円と1,500万円をかけて調査するわけですから、どういう内容の調査ですか、これが大事なことであって、その調査はどういう全体事業の中で位置付けになるか、それはそれでこういう資料でわかるというのは結構だと。当該補正予算にかかわる調査委託内容については、そんなに細かい調査委託、何をするんだと。じゃあ、ここに書いてあることの中のどれなんだということぐらいは説明できるでしょう。財政担当方として。じゃなかったら、どうしてこの金額になるんだということが説明できないでしょう。それはどうなんですか。
長田計画財務担当課長
 最終的な区としての取り組みは計画の策定、それからガイドラインの策定ということでございます。これは何度も御説明をさせていただいておりますが、そのための調査を委託する。この調査をする部分が委託の内容ということになります。例えばということですが、住民情報系システム全体の見直しが必要だと。この補足説明資料ですと、(1)のマル1、マル2に該当する部分ですが、例えばそういうことに関して言えば、現状をまず調査をさせる。それから、方向性についての検討の外部の専門家の立場からする、こういうことで方向性をとったらいいのではないかというような素案の提示をさせるというような働き方を外部の専門家にさせるということになります。そういうことで、現状の調査をしたり、それから方向性についての考え方を整理し、素案を提示したりというような内容がその調査委託の内容になります。
 それから、成果物は成果物として中間、それから最終の成果物というもので出させます。
飯島委員
 そういうこと、十分足りているかどうかという問題はありますけれども、そしゃくして、御説明については私なりの理解をさせていただきますよ。ガイドラインの方は、これは標準モデルができていて、これがあって、さらに何をどうしようというわけですか。
白土情報化推進担当課長
 標準モデルといいましても、それぞれの自治体で持っている標準的なものもございますし、それから財団法人のニューメディア開発協会、こちらの方で自治体向けにつくった標準的なものはございます。ただし、この各段階のものもそうでございますが、非常に詳細なものでございまして、厚さにすると3センチ以上のものでございます。それから、それに附属しまして、業務成果、これをはかるための、測定するための指標の策定のガイドライン、これもございます。非常に厚いものでございまして、今まで導入した自治体の例を見ますと、高知県などのガイドラインは非常に厚いと。非常に厚くて、これを回すのは非常に大変だと。現課の職員の負担も非常に大きくなるといった指摘というか、そういった意見というか、評価もございます。市川市に視察に行ってきたわけですけれども、市川市の場合には非常に薄いと、逆にですね。といったところで、現場で回す職員に負担がかからないような形のものができてございます。さまざまな自治体で、先進的な自治体で導入されてございますけれども、それぞれその自治体に合ったものができているというふうに考えてございますので、標準的なモデルがあるから、即それでできるというふうには私ども考えてございます。これにつきましては、中野区の今までの取り組み、それから現在の職員の体制、それからどんなシステムが入っているかといったシステムのあり方、こういったものを踏まえませんと、中野区で使える、中野区仕様の調達ガイドライン、これはできないだろうというふうに考えてございますので、それにつきまして、正直言えば、私どもの内部の職員のスキルというものは、そういった経験が全くございませんので、これは一定の範囲で調査を委託して、時には助言もいただきながら策定していかないと、なかなか難しいだろうなというふうに考えてございます。
委員長
 すみません、ちょっと委員会を休憩させていただきます。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時07分)

飯島委員
 だから、それはもうこの前聞いたのよ。この事業の内容は、(1)、(2)、(3)とあるんですけど、調査委託の内容はこの(1)、(2)、(3)すべてなんですか。
白土情報化推進担当課長
 ここにすべて網羅して、細かく列挙はしてございませんけれども、主に現状業務分析をする、それからガイドラインを策定する、導入計画を作成する上で必要な調査事項が調査の委託の範囲でございます。
飯島委員
 あの、(1)番はわかりますよね。現状分析してもらって、その調査委託を行う。調査結果に基づいて、調達ガイドラインの策定を行う、これは別に委託する内容じゃないですよね。だって、調査結果に基づいて、要するに調達ガイドライン策定のための調査は既に行った上で調達ガイドラインを策定するわけだから。これは、このコンサルタントの関与する意味はないわね。調査委託の内容じゃないですよね。それから、調達ガイドライン導入計画作成だって、もう既に調達ガイドラインを策定しているわけだから、その導入に至る行政内部のどうやってそれを入れていくかというだけの話だから、ここであるとすればサジェスチョンというか、どういうふうなことで入れていくのか。でも、こんなの業務上のことだから、内部で処理すればいいから、これも委託する内容ではない。(1)現状業務分析が委託する内容じゃないんですか。
白土情報化推進担当課長
 主にそういう内容でございます。
飯島委員
 そういうことを伺っているんですよ。それは、全部にかかわる調査を委託するんだけど、基本的には現状業務の分析をお願いする。調達ガイドラインの策定というのはあくまでも内部で業務をして、これはやることですよね。それはそうだよ、コンサルタントにこんなガイドラインを策定してもらっては困るわけで、ですから、それとその後、導入計画、例えば研修計画なんかについても、自分たちでやるということになるんでしょう、きっとね。また、そうでなければならないだろう。
 そうすると、調達ガイドライン中間のまとめというのは、現状業務分析をもとにして調達ガイドライン中間のまとめをコンサルタントがじゃなくて、みずから情報化推進担当分野の皆さんがこういうものを中間のまとめで出していく。それが12月なんだと。そういうことじゃないんですか。
白土情報化推進担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 システム全体最適化の方がもっと大変ですよね、これ。全体最適化計画中間のまとめ、これを9月末に出していく、こういうふうにおっしゃっているわけだから、これにかかわるいろんな調査をする。9月末だから、あと3カ月ですよね。その間に調査委託をしてやってもらうということになれば、当然スケジュール上は極めてこちらの方はタイトな状況になっている。そういうことですよね。
 そういうことをね、この補正予算を出すときにスケジュールとして説明されなければ、いかにこれが時期的には急ぐ内容であって、第2回定例会の補正で出てきているという、そういう背景の説明にはならないんだよ。スケジュール的なことは、こんなのはコンサルタントが中間のまとめを出すのなら、計画のよ。だったら、それは別にどうっていうことない話ですよ。ずっとお任せしちゃうんだったら。それは、少なくとも今日まで業務をやってきているんだから、白紙なわけはないんだよ、こういうことについて。だから、少なくとも今までやってきた自分たちの業務を、それだけですべてではない、今回のことを通して盲点があったなと、こう思っているから、こういうことをしようというふうに決めたんでしょう。だとすれば、そういうみずからの足らざるところを補うために調査委託を出すんだから、みずから本来の中にはある程度の想定はついている。だから、9月が僕はそんなに簡単にいくかどうかはわからないけれども、少なくとも10月ぐらいにはものの姿が少し見えてくるだろうと。そのときにちょっと見落としたものについても、調査の中から浮かび上がってくる可能性が強い。それをもって、60%だった計画8割、9割方にしていこうということになるんでしょう。そういう見通しを持ってお話をしていただかなければ、何だかわからない。要するに、すべてが委託されているような話じゃないはずなんだよ。だから、お仕事の内容を語ってもらうのもいいんだけども、ここは補正で出てきていることなんですから、補正予算がなぜこの時期にこういう形で出てきたか、過去のプロセスについては別途報告をしていただいて、資料も提供していただいた。資料提出もしていただいた。しかし、当該補正予算に関しては、なぜこの時期にこうなんだということは、みずからのこういう作業、この先の流れがあるからこうなんですよということじゃなかったら、どこを急いでいるんだと、そういう話になるじゃない。そういうことをわかって提案しているんじゃないの。そういうものの見通しはきちんと持って、提案するなら責任を持って提案してくださいよ。一々こちらからそういうことじゃないのと確認しなければわからないようなことでは、行政側が責任を持って主体的にこの補正予算を組んで、提案する権限は区長にしかないんだよ。本当にね、どこが急いでいるんだということも、こういうことを言わなきゃ本当のことが出てこない。もっと真剣に、なぜ急ぐんだと。どこからどこまでが調査委託の範囲なんだと。業務全体はわかりましたよ。いろんな派生する要因だってあるわけでしょう。大きな課題がこれから残っているじゃないですか。ぜひね、そういう点について、今、課長はようやくこの仕事の範囲について、みずからやることについてもここではっきりお答えいただいたから、そういうことであるんですな。要するに、みずから仕事をする上の調査なんでしょう。
沼口副区長
 おっしゃるとおりでございまして、区として、この調査の結果を踏まえて、区としてみずからがこういう計画を策定していくということでございます。
 補正予算につきまして、十分な説明できるような資料ができなかったことについては、何度もおわび申し上げて申しわけございませんけれども、そういうことで、今後気をつけるようにしたいと思います。
飯島委員
 じゃあ、この資料に書かれているスケジュールは、これはこのとおりおやりになる、そういうことなんですね。万が一も、この書いてあることについて、スケジュールが後ろに倒れていくというようなことはないつもりで、今、この補正予算を我々に提示されている、そういうことでよろしいですね。
沼口副区長
 その目標を持って、進めてまいります。
委員長
 それでは、休憩させていただいて、再開は3時半ということにさせていただきます。
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時17分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時36分)

 休憩前の第38号議案に関しての質疑を続行いたします。質疑はございますでしょうか。
藤本委員
 補正予算で、資料について若干関連しているので、選定委員会のこういう形の評価というのは、ここにメンバーが出ていますけれども、そういう評価というのは、この全員が評価、点数をこう入れていきますよね。これは全員が評価しているんですか。評価の仕方というのは。
中井税務担当課長
 全員でございます。
藤本委員
 全員というのは、ここに出ている部長から課長、係長、主査までが全員が点数を入れているということなんですか。
中井税務担当課長
 はい、そのとおりでございます。
藤本委員
 あと、選定委員会は、これはつくられて、その解散といったらおかしいんだけれども、いつなくなっているんですか。選定委員会そのもの。結成しますよね、つくりますよね。それで、業者の選定で、いつこの選定委員会というのはなくなっているんですか。
中井税務担当課長
 資料にもあります、1ページにございますが、任期につきましては委託契約が締結されるまでということでございます。
藤本委員
 そうすると、具体的には、いつまで選定委員会というのはあったんですか。ここで選定の取り消しを通知ということは19年6月11日ということですけれども、それまで選定委員会そのものは存続をしていたと。あるいは、まだ委託契約は結ばれていないから、まだ存続をしているんだということなんですか。いつこれは、自然消滅しているんですか。それともまだ存続しているんですか。今のあれだと委託契約が締結されるまでじゃないですか。委託契約は締結されていませんよね。そうすると、まだ存続をしているという理解なんですか。
中井税務担当課長
 そのように理解していただければと思います。
沼口副区長
 委託契約が締結されるまでということでございますけれども、事実上、選定の取り消しになっていますので、その時点で消滅するということでございます。それは当然、事実的な関係がなくなりますので、そういうことになると思います。
藤本委員
 そうなんだろうなと思うんだけれども、でも、答弁は委託契約というような説明があったり、今みたいな事実上、実際機能しないですよね。だから、その辺もね、一体どうなんだということが非常に不明確なんですよね、これもね。選定委員会そのものが。だから、いつ選定委員会がなくなったかという、その日付を教えてください。
沼口副区長
 取り消しを6月8日に決定しまして、通知しましたので、その時点で選定委員会は消滅したということでございます。
藤本委員
 そういう過程がよくわからない。普通だったら、委託契約までですよね。でも、今回違う形をたどっているじゃないですか。そういう場合には、自然消滅しますよとか、認識として自然消滅をしたんだろうというような認識なのか、非常に不明確なんですよね、そこがね。何となく課長はまだ存続していると思っているわけよね。ですよね、さっきの答弁は。だけども、実際はもう消滅したんですよと言われて、消滅していると。だから、それぞれが、本当に選定委員会がこれだけ機能してというか、作業を行っていて、でも結局、委託契約までは存続をしていると。でも、事実上、もうそれは存続はしている意味というのはなくなっているという部分がね、そこの部分も非常にあいまい。普通は、課長が言ったとおりなんだろうと思うけれども、こういうケースの場合には、全く違うケースじゃないですか。そういうのも非常にわかりづらい形をとっていると思うんですよ。そこのところ、そういう場合にはどうなるというようなところもあいまいなまま、今の説明は消滅したんだよ、課長さんという感じですよね。だから、その辺ももう少し明確にしておく必要があるんじゃない。こういうケースが出てきているわけですから。
沼口副区長
 委託契約を締結するまでというのは、委託契約ができるような状態があって、そういうことになっていると思います。ですから、取り消した結果、もうそういう状態が起こり得ないわけですから、その時点で解釈上、消滅するということになると思います。
藤本委員
 それはわかるんですよ。でも、そう思っていないというか、その辺が非常にあいまいな形になっているという部分が、今回の形に中ではそういったものすべてがそんな形になっているのかなというふうに思うんですけれども。それから、選定委員会として、やっぱりこういう形になったということの、大変なエネルギーも使いながらそういう選定作業をしてきて、結果的にこういう形になってきたという部分で、選定委員会の委員長が幾つかの部分で出てきますよね。でも、役職が変わってきて、一体その辺がどういうふうになるかというのは……。でも、その人が選定委員会はありながら、実際には別の意思決定にもかかわっているわけですよ。そうすると、自分たちで自分たちを否定すると言ったらおかしいかな、違っているというような形になっているんだけれども、その選定委員会としての責任というのかな。そういったのはどんなふうに思っていらっしゃるのか。その辺をちょっとお聞きしたい。ただ、もう選定委員会そのものはなくなってしまっているのにお聞きするのもおかしいのかなと思うけれども、どうなんですかね、その部分。
沼口副区長
 通常の組織と、それからこういうような委員会をつくってやることについて、当然ダブって担当になる場合があるのはよくあるケースでございます。ただ、そういうことですけれども、でも、きちんとその立場立場で分けて物事を考えていくということに努めているわけでございます。
藤本委員
 まだ質問したいこと、あるんですよ。補正の内容というよりは、過程においてとか、その辺の部分が本当にきちんとしていかなければいけないかなという部分はあるので、それをどうしたらいいのかなと自分でも思っているんですけれども、やっぱりその辺を少し行政側としてもう少し明確にしていかないと、今後も起こり得ることかなというふうに思うので、その過程というか、これについてもきょうもらったばっかりで読み込めていないので、その辺は少し残しておいてもらいたいかなというものを持っているんですけれども、行政側としてはそういうことの何らかのもう少し姿勢というか、そういうものを明確にされていくということはあるんですか、ないんですか。
石神副区長
 業者を選定するに当たりまして、プロポーザルであるとかいろんな形を現在とっておりますが、その手続の中で、今回のように当初予定した内容とは違った内容が途中で出てくるというふうな要件が出てくる。そういった場合の取り扱い手続、こういった点は不足していたんではないかというふうに思います。これまでこういったことがなかったものですから、手続上、そういったものは想定しておりませんでしたが、これからは契約の手続であるとか、こういったその中で新たに第三者の意見を聞く場面を入れるとか、そういった手続については、現在契約事務等の手続の見直しをやっておりますので、そういう中できっちりとした手続にしていきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時46分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時00分)

 他に質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
山崎委員
 かかる38号議案について、賛成の立場で御意見を申し上げておきたい、このように思います。
 税総合システム導入にかかわる一連の経過については、開会中質疑をさせていただきました。私ども自由民主党といたしましても、その経過についてはいろいろ議論があったわけでございますが、しかしながら、そうは言っても、今回のシステム全体の最適化の計画、あるいは調達ガイドラインの策定、これをちゃんとしっかり急いで策定をしていただいて、良好な住民サービスを提供していただけますように、副区長がおっしゃっておりましたけれども、さらに御努力をしていただきたいことを申し述べて、意見とさせていただきたいと思います。
飯島委員
 この補正予算については賛成をするということで、改めて意見を述べさせていただきたいと思います。
 既にこの補正予算を提案いただく第2回定例会で、こういうような補正予算が提案をされる、これまでもあまり例を見ないようなことであったかと思います。提案に至る過程についてはさまざまに、議会との対応等々、不備と思われる点、これについては指摘をさせていただいたところでありますし、そうしたことについて副区長はじめ遺憾の意を表しながら御説明もいただきました。
 しかしながら、この審査をする過程の中で、指摘をされて初めてお答えの中で明らかにされたということも多々あったわけでありまして、そうしたありようについては改めて反省をされて、今後、議会との対応、また平成19年度にこの補正予算にかかわって影響を受ける予算事業が想定をされてまいりました。そうしたことについても、区側の真摯な今後の対応、また御説明を強く求めておきたいと思います。
長沢委員
 38号議案に対しまして、意見を述べさせていただきます。
 この委員会の中でもるる述べられておりましたように、これに至る経緯につきましては、理事者側に対しても一層の議会に対しての情報提供を含め、鋭意御努力をお願いしたいというのが1点であります。
 二つ目に、今回の中央電算システムを含む住民情報系システム全体の最適化計画の策定に伴う調査委託、同時に情報システム調達ガイドラインの策定に伴う調査委託でありますが、こうしたガイドラインをつくっていくこと、あるいはシステム全体の最適化の計画をつくっていくということについては、私どもも必要というふうに考えております。
 しかしながら、同時に、こうした調査委託そのもののことについては、やはりそれを判断するというところでは、非常に区側の力量を含め、区側の判断ということも非常に大事になっているというふうに思っています。今回、調達ガイドラインの中には、そうした職員の研修等々ということも触れられているわけでありますが、やはりこれを預かるところのシステム情報をはじめとしたそれぞれの所管の部署、あるいはシステムの委員会でありますとかさまざまな会議体、そうした職員個人、また組織・団体含めて、そうしたところの力量を今後一層上げていただくということを求めて意見といたします。
藤本委員
 38号議案には賛成の立場ですけれども、このような補正予算を組まれるというのは、十分にその意味合いも理解した上で、ただ、過程がやっぱり、委員会の中で議論させていただきましたけれども、非常に不透明というか、明確に見えてこないという部分で、意思決定がどこでされているのかもわからない、そういう過程というのは非常にこういう場合に大切だと思います。特に、議会にきちんとした報告なりしていれば、恐らくこんな議論にはならなかったと思うんですけれども、その辺が非常に行政の中で大きな変更があるにもかかわらず、議会への報告がないまま来てしまったのが今回の補正という形の中でこのような議論になっていると思いますので、その辺については副区長の方から今後ないようにというようなことがありましたけれども、それを本当にきちんと議会に変更があるような、重要な変更がある場合には、やっぱり議会に的確に報告をしてもらうということが行政と議会が協働でいいものをつくり上げていく、一番必要なことだと思うんですね。常々説明責任ということを区民に対して言われているけれども、やっぱり議会というのは非常に大切な場でありますから、議論をする場でそういうものをきちんと情報提供して、こういう資料もこちらが言わなければ出してこないというようなことではなくて、積極的に行政が、理解を求めるならばそういう姿勢というのは必要ですし、その過程については、いただいたことについて、今後再度議論をする場というかな、そういうものをぜひ設けていただいてということをぜひ考えていただきたいというふうに思っています。その辺で、よりよい税総合システムというものをつくり上げていくということで、お互いに努力をしていくことが必要かなと。そういうことで、ぜひ行政側としての努力をしていただきたいと思います。
委員長
 他に意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第38号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第38号議案の審査を終了いたします。
 休憩します。

(午後4時08分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時09分)

 所管事項の報告を求めます。
 まず最初に、2番、平成18年度における電子申請等の利用状況の公表についての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
 それでは、お手元の資料(資料4)に基づきまして、御報告いたします。
 まず、公表の根拠でございますが、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条で、少なくとも毎年度1回、インターネットの利用、その他の方法により公表するものとするとされていることでございます。
 公表の対象でございますが、平成18年度中に電子申請等により受け付けたもの、それから処分通知等を実施した手続でございます。
 公表の内容につきましては、別紙1及び別紙2にまとめてございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 公表予定日は7月1日、公表方法は中野区ホームページでございます。
委員長
 以上の報告について、質疑はございますか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次、3番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、本議会におきまして、議会の委任に基づく専決処分について報告をさせていただきました。その内容につきまして、本日、お手元の資料をもとに御説明を申し上げます。(資料5)
 まず、報告案件の1でございます。事件の概要でございますが、当事者は中野区民、区立小学校の児童でございます。そして、被告は原告の同級生の両親と中野区でございます。
 訴訟の経過といたしましては、平成18年8月に訴えの提起がございまして、本年3月に訴訟上の和解が成立をしたものでございます。
 事件の概要でございますが、平成17年9月に、区立小学校の昼休みの時間中に、子どもが背中を押されて学校の中庭にある池の中に転倒して、前歯を破損をしたというものでございます。
 請求の趣旨でございますが、被告らは、原告に対し、連帯して金100万円及び支払いまでの年5分の割合による金員を支払えというものでございました。
 和解の趣旨でございますが、被告中野区は、和解金40万円を原告に支払う。被告中野区民は連帯して――これは保護者が連帯をしてということでございます――和解金10万円を原告に支払うというものでございます。
 そして、3番目として、父母らは被告らに対して、その他一切の請求を放棄するということでございます。
 3番、和解の理由でございますが、本件事故は学校管理下で起きた事故ということから、本事件の根本的な解決を図る必要があったというようなことと、あわせまして、裁判所から本事件について和解により解決すべきであるというようなことを強く勧告をされたというようなことから、今回、和解としたものでございます。
 和解額は、4番にありますように、区としての和解金の額は40万円でございます。
 なお、これにつきましては、特別区自治体総合賠償保険により補てんをされる見込みでございます。
 続きまして、報告案件の2でございます。事故発生日時、平成19年2月でございます。
 事故の発生場所は、中野区本町一丁目でございます。
 事故の発生状況でございますが、区の職員が運転する車両が山手通りに進もうとしたときに、進行方向を間違え、一たん車両を後退させたところ、後ろにいたスクーターに接触をし、これによりスクーターのタイヤカバーなどが破損をしたというものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方がこうむった損害、15万7,800円について賠償する義務のあることを認め、相手方に支払うというものでございます。
 和解の成立の日でございますが、本年3月27日でございます。
 区の賠償責任といたしましては、区の職員の後方確認が不十分であったということで、区の賠償責任は免れないものと判断をいたしました。
 損害賠償額は、タイヤカバーの修理費、代車費用、その他、15万7,800円でございます。
 なお、これにつきましては、保険会社から相手方に支払われております。
 報告案件の3でございます。事故の概要ですが、事故が発生をしましたのは平成16年9月でございました。
 事故の発生状況でございますが、これは区立の保育園での事故でございます。区の職員、保育士が開閉式机、いわゆるランティングデスクのふたを閉じる際に、そこに子どもの指が入っていることに気付かずに閉じたために、そのお子様の左人さし指の指先を切断するという障害を負わせてしまったという事案でございます。
 和解の要旨でございますが、相手方のこうむった損害34万9,810円のうち33万2,006円について賠償する義務のあることを認め、相手方に支払うということでございます。
 和解の成立の日でございますが、本年3月30日でございます。
 区の賠償責任でございますが、本件事故は区の保育士が開閉式机のふたを閉じる際の不注意によるもので、相手方がこうむった損害額から免責金額を控除した金額について区が支払うものと判断をしたものでございます。
 ここで損害賠償額でございますが、区の免責額と申しますのは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金から出されておりました1万7,804円、この額を引いた33万2,006円、これを損害賠償額としたものでございます。
 続きまして、報告案件の4でございます。これは本年3月7日に起きた事故でございます。野方六丁目でございます。区の職員が運転する車両が、一方通行から新青梅街道に右折をして東中野方面を向かおうとしたところ、新青梅街道を杉並方面へ直進をしてきた相手方の車に接触をし、左側後部ドア付近を破損したというものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手がこうむった損害、32万9,540円について賠償する義務のあることを認め、相手に支払うというものでございます。
 示談、和解の成立は、本年4月11日でございます。
 区の賠償責任につきましては、区の職員の安全確認が不十分であったということから、賠償責任は免れないものと判断をしました。
 本件による相手方の損害額は、修理費32万9,540円でございまして、これについては保険会社から相手に支払われたものでございます。
 報告案件5番でございますが、これは本年4月の事故でございました。事故発生場所は、区役所庁舎地下1階駐車場でございます。区の職員が運転する庁有車がなかのZEROへ向かうため地下駐車場を出ようとしたところ、スロープの途中でエンジンが停止をし、急な坂道のため、一たん平たんな場所へ移動させエンジンを始動させようと思い、ブレーキを緩め、エンジンが停止した状態で後進をさせ、スロープをくだりました。その際、再度停止させようとブレーキを踏んだところ制動せず、さらにブレーキを踏み続けたがそのまま後進し、庁有車の左後部が駐車場にとめてありました相手方の車に衝突をし、破損をさせたものでございます。相手方がこうむった損害は30万2,904円について、賠償する義務のあることを認め、相手方の車両を修理した業者等へ直接支払うというものでございます。
 和解の成立の日は、6月5日ということでございます。
 損害賠償額につきましては30万2,904円ということで、区に全責任があることから、損害賠償額をお支払いし、それにつきましては保険会社から直接業者へ支払われるものでございます。
 以上、5件の事故について御報告を申し上げましたが、それぞれの事故につきましては発生後、関係職員に上司からの注意、また今後こういった事故が起こらないようにということを徹底しております。
 しかしながら、このような事故報告をする際に、当委員会でもこれまで厳しい御指摘、御叱責をいただきながら、再びこのような御報告をする事故が起きたことにつきましては、大変申しわけなく思いまして、おわびを申し上げまして、5件の報告とさせていただきます。
委員長
 以上の報告に何か質疑ございますか。
山崎委員
 すみません、時間が競っているときに。どこかの時点で申し上げておきたい、聞いておきたいと思いましたので、お聞かせをいただきたいと思いますが、報告案件5件、今御報告をいただいたんですが、そのうちの何件かは3月中ということだったんです。3月27日、3月30日ということで、これは19期の議長さんがいらっしゃった時期かなと、こう思います。それから、報告案件の4についても4月11日の和解の成立ということで、これは議長が不在だったかなと。最後の報告案件5については6月5日ということで、新議長が中野区議会といたしましてはいらっしゃった時期なのかなと、こう思います。専決処分の取り扱いについては自治法で決められているということで私も存じ上げておりますが、少なくとも、議長さんがおられる間に、区長がこれは専決処分を決定するわけですが、その決定する際に、議長の御意見を聞くようなことがあるんでしょうか。
川崎経営担当課長
 大変申しわけないんですが、私の知るところでは、議長に専決処分をするに当たってあらかじめの御相談ということはなかったかと思います。
山崎委員
 法律はそういうことなんだろうと思うけど、本会議が開けない、専決処分をせざるを得ないという判断をするに当たって、せめて御相談をし、御報告をしていただきたいなと、こんなふうに思いますので、できるだけ私たち議会の意を酌んでいただいて、今後、区長さんはそういう形で議長さんと車の両輪で頑張っていただきたいと思います。
川崎経営担当課長
 この件につきましては、委員もおっしゃるとおり、手続的には区長の専決処分ということではございますけれども、委員おっしゃるように、議会の委任に基づいて行っていることですので、議長にも適切に御報告をできるようなことについて考えていきたいと思います。
長沢委員
 報告案件の5番目なんですが、これを読んでいると不注意というよりも、不注意がもとではあったのかもしれないんですけど、ブレーキを踏んでも制動せずというのは、車がブレーキがきかなかったということですか。
川崎経営担当課長
 結果としてきかなかったんですけれども、これはブレーキ倍力装置というものがついておりまして、これがエンジンが停止をすると、停止した直後は一たんきくんですが、その後は真空状態が消えてきかなくなってしまうと、そういったことで、きかなかったということでございます。
長沢委員
 というのは、要するに庁有車ですから、こういった事態であったら全部点検しなくちゃいけないのかなというふうに思って、その後、どう対策をとられたのかなと思って伺ったんですけど、今の分だと、特段ほかのことについてはやっていない。要するに、理由としてはそういうものだったということで、特段の別に整備をするとか何とかじゃなくて、というふうに済まされているということですよね。
川崎経営担当課長
 はい。事故が起きた後、その原因について確認をしたところ、私が申し上げたようなことということで、これは一般的な車の真空倍力装置の仕組み上ということですので、御理解いただければと思います。
斉藤委員
 もう大体言うの嫌になっちゃっているんだけど、まず、今のことをちょっと言うと、そういうのもわからないで運転していたの。運転させていたの。
川崎経営担当課長
 大変申しわけございません。結果として知っていなかったということだと思います。あと、適切な回避行動がとれなかったということについては、大変申しわけないと思います。
斉藤委員
 もう多分10回ぐらいになるんだと思うんだけど、本当に定例会があるたびにそれをやっているんだよ。定例会があるたびに、厳重に注意して、注意を促しております、以後ないように気をつけますと、もう何十回も聞いたよ。それで、毎回あるんだよ。それで、もう何遍も指摘しているとおり、人身事故の大きいのや本人も相手の被害者も、物やお金がとかというのと違うよと。事故というのは、本当に人身事故や何かが起きたときにどうするんだと。本当に区の方の責任まで問われるよと何遍も指摘しているんだよ。それなのに毎回あるんだよ。それで、毎回注意してありますと。本気で何か考えているの。疑わざるを得ないよ、本当に。毎回、毎回。しようがないなと思っているんじゃないの。自分の懐から出ないで、みんな保険から出ちゃうから。もう保険入るのやめちゃったらどうだよ。事故を起こしたら、その人の責任。それでもなきゃ、ほかの何かのペナルティー。もうそういうふうに何か考えないとだめな時期に来ているんじゃないの。言いたくはないけどね。そうじゃないと、本当に大事故になったらどうするの。何遍言ったってわからないんだよ。あって当たり前だと思ってるの、事故が。自分で運転している者が、毎日こんなに事故起こすの、だって。3,000人ぐらいいて。おれは40何年間乗っていたって、事故なんて起こしたことないよ。本当におかしいよ。何か言うことある。
石神副区長
 毎回確かに言われているように、それぞれ注意しながらやってきたわけですが、一つずつそれぞれの職場で対応方やってもらい、それに対する対応策についても報告してもらってやってきているところですが、毎回のようにこのような不注意という形で出てきております。これについては、さらに徹底していきたいというふうに思っています。
 これまでの成果で言えば、最初のころ大分怒られました清掃車、毎日出ている清掃車について、毎日出ていくときの注意であるとか、さまざま細かくルールをつくってやってきて、現在のところそういうものが一切なくなってきているという状況は成果が出てきているわけですが、反対に今言われるように、庁舎全体の中でもう少しきっちりしなきゃいけない点があるということで、これについては肝に銘じてさらに徹底して、こういうことがないようにしていきたいというふうに思います。また、新たなそういう対応策についても考えられる範囲で考えて、注意をしていきたいというふうに思っております。
斉藤委員
 もう本当に言いたくないからいい加減にするけどね、報告案件の3なんて、その最たるものでしょうが。保育士が子どもの手をやっちゃったなんて、そんなの考えられる。報告するのも、報告できないような報告だよ、これ。だから、本当に全庁挙げて、今副区長が言われたからもうこれでよしますけどね、やっぱり事故はないとは言えないけど、こう頻繁にあるというのは、どこか気に緩みがあるか、大事故につながったら大変なことになるからというのをやっぱり本当に取り組んでくれないと困ると思いますよ。これは要望でいいけど、答えは要らないけどね、本当に真剣に取り組んでくださいね。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 7番に進みますがよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 所管事項の報告7、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 区を被告とする訴訟の提起でございます。(資料6)事件件名は、道路指定処分不存在確認請求事件でございます。当事者は、原告が中野区民、被告は中野区長でございます。本年2月に訴えの提起がございました。
 請求の趣旨でございますが、原告の中野区民の方が所有する土地、この土地が建築基準法42条の規定に基づく、いわゆるみなし道路の指定を受けているということでございますけれども、この指定処分が存在しないことを確認したいという裁判でございます。
 今回、提訴のあった土地を含む一帯につきましては、42項の規定による道路の指定の基準時には、一人の土地所有者が所有し、まだ分譲もされていないという土地であったということで、このような土地を一般通行の用に供している道路として強制的に供させることを想定していないというようなことでございます。
 もう一つは、基準時の状況で、2項道路の指定の基準を適用しても要件を満たしていないというようなこと、また、本件土地が2項道路に該当しないことは、昭和51年の建築確認等で確定をしている、また4番目として、本件原告はこの土地に隣接する土地の所有者であり、本件土地の利用を制約される具体的損失をこうむるために、本請求の利益を有するというようなことでございます。
 これにつきましては、本年6月に区として応訴の答弁をしているところでございます。
委員長
 以上の報告に何か質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 8番に進ませていただきます。
 平成18年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、平成18年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について御説明を申し上げます。
 お手元のホチキスどめの薄い冊子をごらんいただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
 (資料7)本件は、区政情報の公開に関する条例第17条の規定に基づき御報告を申し上げるものでございます。
 ページを開いていただきたいと思います。
 まず初めに、1番目、公開請求状況及び公開非公開決定状況でございます。請求件数でございますが、表の一番右端でございますが、平成18年度には5,204件の請求がございました。決定内容ですが、その下をごらんいただきたいと思いますが、公開が2,577件、一部公開が1,779件、非公開が57件、却下が791件でございます。
 次に、実施機関別の公開請求状況でございますが、区長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、区議会、それぞれの内訳が示してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 続きまして、ページをめくっていただきまして、3でございます。請求者の状況でございますが、請求をされた方、区内に住所を有する方が4,793件、東京都内にお住まいの方からの請求が384件、東京都外の方が27件となっております。
 続きまして、4番、請求情報の内容でございますが、一般区政情報が3,765件、法人等の情報322件、行政執行情報でございますが60件、意思決定過程の情報が1件、そのほか1,056件、合計5,204件となっております。
 5番、公開の方法でございますが、閲覧2,062、以下写しの交付、閲覧と写しの交付、記帳、電子メールでの交付などでございます。
 公開事務手数料の収入は、59万6,920円となっております。
 7番、審査会開催状況でございますが、10回ふえておりまして、不服申し立てについての審査、情報公開事務処理状況について報告しております。
 情報公開の事務処理状況の別冊、4分冊でお配りしてございますので、これは後ほどごらんいただきたいと思います。
 9番、不服申し立ての処理状況でございますが、平成18年度は全体で14件の不服申し立てについて審査会で審議を行いました。平成18年に新たに寄せられた不服申し立ては、10ページの10番目の請求、これから以降5件が平成18年度に新たに不服申し立てされたものでございます。
 以上、簡単ではございますけれども、区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告を終わらせていただきます。
委員長
 以上の報告に何か質疑ございますか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 9番に進ませていただきます。
 平成18年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、平成18年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について、お手元のホチキスどめをした冊子に基づいて御説明を申し上げます。(資料8)
 ページを開いていただきまして、1番、事務の登録状況でございます。平成18年度に新規廃止・変更がございました結果、今年度、すなわち平成18年度末の登録状況でございますが、実施機関別の状況でございます。区長部局が742件、教育委員会が608件、選挙管理委員会が6件、監査委員会事務局が2件となっております。合計1,358件が登録をされているというものでございます。
 続きまして、目的外利用及び外部提供の状況でございます。区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用すること、あるいは区外の外部機関に提供することは原則として禁止をされておりますが、法令に定めのある場合、あるいは個人情報保護審議会の意見を聞いた場合には実施ができるということで、その件数でございます。
 表2をごらんいただきたいと思いますが、年度末の登録件数ということで、目的外利用を行っているものは124件、外部提供につきましては84件ということとなっております。
 次のページをごらんいただきまして、4番でございます。電子計算組織への記録項目でございますが、電子計算組織による処理につきましては、大量かつ迅速に情報を処理できる反面、大量の情報が漏れてしまう危険性があるというようなことから、個人情報保護審議会の意見を聞くこととなっておりまして、表4にありますとおり、全部で27項目が記録項目とされております。
 続きまして、6ページでございますが、電子計算組織の結合状況ということでございます。区の電子組織と区以外の電子計算組織を通信回線等により結合することについては原則禁止でございますが、審議会の意見を聞き、適当と認められた場合には結合することとなるということで、平成18年度には生涯学習情報提供以下7件の案件について了解を得ております。
 最後の17ページでございますけれども、個人情報にかかわる不服申し立ての処理状況でございますが、平成17年に申し立てがありました自己情報の訂正請求、これについて引き続き審査会で審査を行っているものでございます。
 以上が平成18年度の個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告でございます。
委員長
 以上の報告について、何か質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 14番に進みます。
 14番、区有施設の耐震診断結果と対応策についての報告を求めます。
豊川財産管理担当課長
 それでは、区有施設の耐震診断結果と対応策について報告をいたします。(資料9)
 近年の大規模な地震の頻発、それから平成18年の耐震改修促進法の改正、こういった流れを受けまして、中野区といたしましても、区有施設の耐震対策、これを促進するために昨年度、平成18年度でございますが、区有施設の耐震診断をまだ実施しておらない施設につきまして、耐震診断を行いました。
 本日は、この耐震診断結果並びに今後の耐震改修等の対策について、基本的な方針を報告いたします。
 まず、耐震診断対象施設でございますが、1番の(1)でございますが、区長部局施設が3施設、それから小・中学校施設、これは全部体育館でございますが、28施設ございました。
 耐震診断の結果でございますが、その下の表をごらんいただきたいと思います。性能ランクA、B、C、Dとありまして、それぞれそれの施設と施設内容というふうになってございます。この性能ランクでございますが、この裏面をごらんいただきたいと思います。裏面の下の方に、3番、性能評価というふうな表示がございます。ここにこの性能ランクについて解説がしてございます。Aランクが安全、これは現行の建築基準法によります新耐震基準、これを十分満たしておる内容と。以下、B、C、Dときますと耐震性能が劣ると、そういったものでございます。Bは、耐震性能は比較的高いランクですが、補強することをお勧めします。以下、補強が必要、それから大規模な補強及び改築が必要、そういった内容になってございます。
 また1ページに戻りまして、そういった状況で性能ランクの判定をいたしたものがその表でございます。Aランクは4施設、以下Bランクが7施設、Cランク16施設、Dランク4施設というふうになってございます。
 それから、その下の米印でございますが、木造の4施設につきましても今回耐震診断をいたしました。鍋横地域センター分室、それから南台児童館、新井薬師児童館、武蔵台児童館でございますが、これにつきましては、耐震診断方法が若干違いますので、A、B、C、Dというランクはありませんが、いずれにしても耐震補強が必要という結果が出てございます。
 それから、次のページをごらんいただきたいと思います。(2)でございます。これは、17年度以前に耐震診断をした施設うち、性能ランクがB以下、すなわち何らかの耐震対策が必要な施設を挙げてございます。Bランクは44施設、Cランクが9施設、Dランクが1施設でございます。このうち、枠の欄外の米印でございますけれども、鷺宮地域センターはCランクです。それから、障害者福祉会館、これもCランクでございますが、これに関しましては、本年度耐震改修に着手する予定でございます。
 なお、これに載っておりませんが、鍋横地域センターはDランクでした。それから、小・中学校校舎のC、Dランクにつきましては、耐震改修を完了しているということでございます。
 それから、3ページ目にまいりますが、こういった耐震診断結果の内容を受けまして、今後の耐震診断の基本方針でございますが、まず(1)といたしまして、C、Dランクの耐震性の悪いもの、これにつきましては原則早急に着手をするということで、平成19年・20年度において耐震改修工事等に着手をしたいというふうに考えてございます。
 それから、Bランクにつきましては、その後、耐震改修計画の中で改修の考え方や具体的な改修年次を示すことといたしております。
 それから、3番目でございますが、区有施設の廃止、統合・改築等が予定されている施設につきましては、応急補強や建築材の落下、飛散防止等の安全対策を講じたいと考えてございます。
 それから、最後、4番目でございますが、C、Dランクで耐震改修・応急補強が困難であると、こういった場合には、施設の使用の中止も考えたいと考えております。
 今後のスケジュールでございますが、8月上旬には耐震改修計画の策定をしたいと考えてございます。以下、区議会、あと区民の方、利用者等に説明を行いまして、9月中旬、第3回定例会におきまして、施設耐震改修関係経費、これは設計費を想定しております、設計費の補正予算を上程させていただきまして、10月以降、この補正予算が通りますれば、実施設計を着手すると。11月以降、今度は実際の耐震改修工事費の補正予算案を上程いたしまして、それ以降、着手するということで考えてございます。
委員長
 以上の報告に関しまして、質疑ありますか。
飯島委員
 先般、文部科学省の調査で、全国で4,000数百校、倒壊の危険があるというマスコミ・新聞報道等がありましたけど、それに関しては、その報道になっていたことに関して、中野区では該当する学校、体育館はあったんですか。
豊川財産管理担当課長
 崩壊の危険といいますと、いわゆるIS値がかなり低くて、かなり大きな被害が生じるというふうなことだと思います。例えば、今回お示しをしたA、B、C、DランクでいきますとDランク、それからCランクの下の方、これが文部科学省の言っております危険性のあるもの、そういったものに該当するというふうに考えております。
飯島委員
 それでは、あるということですか。あれは、多分、0.3から0.6の幅に入るものについては危険性がある。0.3以下、これはもうアウトよという発想ですよね。0.7以上で1というのが基本的な文科の一応の仕分けだったと思う。そうすると、あの4,500だか4,000幾つだかという、ありますよと、全国でと。その中に中野区のどことは言わないけれども、その中に入っている、カウントされているところがどこかにあると、そういうことですか。
豊川財産管理担当課長
 その示された区分によりますと、中野区でも該当するものがあります。
飯島委員
 落ちついている場合じゃないんじゃないの。だって、あれは震度6強、5強でしたか、あのときは。この前の発表は。想定がありそうな震度状況ですよね。安政の地震というのは東京湾の近くであって、あれは5強ぐらいと言われているんだけれども、中野区あたりでもそのぐらいの震度、下はもちろん非常に揺れたということですけれども、そうすると、安閑として中野区のところもありますよと。どこと聞いてお答えいただくのか適当かどうかという問題ももちろんあるので何とも言えないんだけど、その点は、共通認識でみんな持っているんですね、役所の中の人々は。それはよく教育委員会も承知をしておる、それから当該担当分野のあなたも承知をしておると。お二人いらっしゃる副区長さんもよく承知はしておる。そういうことなんですか。
石神副区長
 今回のこの調査の結果、またこれまで調査した結果を含めて、対応が終わっていない分についての対応については、それぞれ所管を集めて、全体の方針を伝えて、それぞれ検討に入ることをしております。また、C、Dランクについて、今回非常に大変だということになりましたので、今回の報告にあわせて、これについては19・20年度は設計、それから改築があるわけですが、早急にこれについて対応するという方針を決めまして、全体に対して進めていくということにさせていただきます。
飯島委員
 一体何校あるんですか。文科省でこの倒壊の危険と大々的に新聞に出ていましたよ。それだけ伺います。
豊川財産管理担当課長
 文部科学省の基準によって分類をして数字として出しておりませんが、いずれにしましても、ここでお示しをしておりますDランク、これはその範疇に入ることは間違いないと。それから、Cランクの下の部分、これについても入るということでございますが、Cのすべてではありませんで、Cの比較的下の方のランクについては入るということでございます。
飯島委員
 じゃあ、この並んでいる順番というのは、上からちょっと軽目でだんだん重くなっているという順に並べてあるの、この資料は。
豊川財産管理担当課長
 これは特にこの並びが耐震の強度を示しているというものではございません。このCランク、Bランクという一つのまとまりとしてお示しをしているものでございます。
斉藤委員
 すぐ終わるんだけど、実施設計だ、工事の積算だとあるけど、こういうスケジュールは、いつどこがやっていくという、そういうスケジュールというのは出せるものなの。
豊川財産管理担当課長
 現在、検討をしておりますが、8月上旬に出す区有施設耐震改修計画におきまして、例えばC、Dランクのような緊急性の高いものについてはおおむねいつごろやるということはお示ししたいと考えております。
斉藤委員
 C、Dランクでおおむねというのはわかるけど、もうやめちゃうよというところも書いてあるじゃない、使用を中止する。そういうのも出すわけ。使用を中止する――出さなかったら中止できないんだろうけどさ。そのときには、いつ中止しちゃうの、こういうのは。反対の言い方すると。
豊川財産管理担当課長
 今の時点では、どこの施設は中止ということはなかなか判定はできませんが、今後C、Dランクに関しては具体的に現地調査をしまして、耐震改修の方法、補強の方法等を検討する中で、これは物理的に補強・改修が難しいとなった時点で中止を検討するということでございます。
斉藤委員
 じゃあ、まだ決まっていないと。
石神副区長
 現在決めておりますのは、C、Dということで調査の結果は出ておりますが、建物によって補強の方法が違いますので、それで実態調査をしながら設計をしなければいけないということがあります。どこまで設計したらIS値が上がっていくのか、そういうことを含めてやっていくわけです。その結果、どんな方法をとってもこれが、応急措置をやっても何をやっても危ない状態は解消できないということであれば、これについては中止をせざるを得ないということになります。その段階でもし中止する施設があれば、そこで使っている状態を何らかの代替措置を考えるかどうかについてその段階で考えていきたいということでございます。
斉藤委員
 CとかDのところは、学校の方も当然知っていて、学校の方と相談してそういうスケジュールを組んでいくという理解でいいの。
豊川財産管理担当課長
 当然、これは各所管の委員会で報告をしておりまして、各学校にも伝えております。それから、当然、実際の設計とか工事に当たりましては、学校の行事等もありますので、相談しながら進めていきたいと考えております。
林委員
 もし、あしたとかに地震があったときに、間違って地域住民の人たちが入ってしまうとか、そういうことがないようになっているんでしょうか。学校だけというのではなくて、みんなはそこの体育館が危険だということはわかっているんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 学校の体育館は、これはほとんど災害時の避難場所に指定されております。しかしながら、体育館に関しましては、平成10年から11年にかけて、落下物防止ですとか、窓ガラスの飛散防止等の対策を行っております。あと、阪神大震災などの事例を見ましても、独立型体育館が崩壊をしたという事例はございません。そういったことから、仮に大破をしたとしても、一定の安全性は確保されているんではないかというふうに考えております。
石神副区長
 構造的にどうかということではなくて、学校に避難した場合の、入っていいかどうかの判断というのは、一度担当が見て、そこで大丈夫だと。それから、余震だとかそういう状態を見て初めて入って対応することになりますので、学校の教室にどっと入るような状態はしないようにしておりますので、大丈夫だというふうに判断しております。
林委員
 それは聞いたんですけれども、それがきちんと地域の人たちに広く知られているようにしておかないと、間違って入ってしまったりして何かあったりした場合、夜中で、大雨のときに入って、体育館ということになることもあると思うので、そういうところはきちんとしていただきたいと思います。
石神副区長
 地域の中で、学校の避難場所の運営委員会をつくっておりまして、委員長等については地域の方にやっていただいております。そういう中で、町会を含めて、防災課に対して徹底を今のところしておりますが、さらにいろんな訓練の場面をかりまして、徹底をしていきたいというふうに思っております。
長沢委員
 聞くのは1点だけです。「区有施設の廃止、改築・統合を予定されている施設については」とありますね。10か年計画で一応そういうところが出されているわけなんだけど、そうしたところも、例えば六中なんかの体育館、今もお話の中にあったけど、これはBということですね。次の2ページ目のところでも、例えばCのところの保育園なんかでもやっぱりあったかなと。ほかのところも、ちょっと今10か年計画がないからわかりませんけど、こういったものについては、応急補強や建築材の落下、飛散防止等の安全対策を講じるとしか触れていないんだけど、大体C、Dの施設については、先ほどの説明では非常に大変だと、危険だと。したがって、19年・20年度で耐震改修の工事を行うんだと。一方で示しながら、C、Dのそうしたところの10か年にかかわるところですかね。施設の廃止や統合のところについてはこういう応急的なものしか考えていないというのは、これは一体どういうことですか。
石神副区長
 統合、廃止、改築等が予定されている施設の中で、1年後に統合するという話になりますと、例えばそこで耐震工事をやりますと、何カ月間はどこかへ出てもらわなくちゃいけない。そこへいたままできませんから、そういう格好になりますと、そこの中では、その間、これは応急措置だとか補強だとか、落下物だとか、飛散防止だとか、安全対策がとれない部分については、その時点で他の代替方法を考えなくちゃいけないわけですが、そういうことで安全性が確保できるということを検討するということにしているわけでございます。すぐにやるんだけれども、何カ月かそこから出てもらって、また何カ月かしたらばすぐに出てもらうという形での対応をしないような形で、安全性を確保していこうということで方針をつくったということでございます。
長沢委員
 先ほどの副区長の御答弁でも、耐震の調査をしながら、そういう意味では個別具体的な対応をしていくということが一方ではあるのかなという……。だから、ちょっと気になったのは1ページの、具体的な名前を言っちゃうと、六中というのは来年度で廃止なんですね。ただ、あそこは野方小学校とか沼袋小学校とか別なところの統廃合の関係で、代替えとしてなるんですね。これは本当に具体的な話で、所管のところではないからあれなのかもしれないけど、そういったところというのは、今のお話しだとどういうふうになるんですか。結局、小学校はいつまでか使うものになるから、それについてはやっぱり個別具体的な対応ということなんですかね。どうでしょうか。
石神副区長
 他の所管と運営の状態については、これが出た後、野方小学校が一時的に借りるとかいうような形をとる計画にしてございますので、スケジュール調整等をしなくちゃいけないわけですが、使う以上は、他の代替方法でも使うということを決めて、補強をしていかなければいけないということでございます。
委員長
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 15番に進ませていただきます。
 中野区土地開発公社経営状況報告の報告を受けます。
冨永用地・管財担当課長
 それでは、中野区土地開発公社の経営状況につきまして、御報告させていただきます。(資料10)
 まず、お手元の決算報告書、それから次に19年度の予算書がございますので、これに基づきまして報告をさせていただきます。
 最初に、決算報告でございますけれども、お開きいただきまして、1ページでございます。事業報告の中で、マル1としましては、18年度、公社が取得した土地10件、すべて道路用地でございますけれども、面積174平米、金額にしまして取得額6,800万円余でございました。
 それから、マル2、保有地の処分事業でございます。保有地の処分は12件、面積として366平米、処分額が1億7,500万円余でございました。
 2ページ目にその執行状況が書いてございますので、ごらんになっていただきたいと思います。2ページ目の(3)公有地の処分事業計画及び執行状況の執行状況の備考欄、マル4でございますけれども、上鷺宮五丁目公園用地、これを処分いたしました。その他、道路用地でございます。
 それから、1ページ目に戻っていただきまして、マル3でございます。現在、公社が保有している土地、18年度末7件、面積で6,665平米、保有地総額、期末残高としましては76億円余でございます。
 引き続きまして、3ページに移ります。財務諸表の損益計算書でございます。事業収益といたしましては1億7,500万円余、公有地の取得事業収益、それから、同額事業原価として計算してございます。販売費・一般管理費でございますけれども、890万円余、これは区の運営補助金から支出したものでございまして、主に鑑定委託料等でございます。それから、4番目、事業外収益でございますけれども、(2)に雑収益というのがございますけれども、4,000万円余でございますが、これは清掃車庫の賃料でございます。事業外収益、支払利息といたしまして3,200万円余でございまして、経常利益は3万4,000円です。
 貸借対照表をごらんください。資産の部、合計で76億円余、負債の部の合計76億円余、この差、資本の部が500万円、基本財産、これは区から出資金をいただいているものでございますが、したがいまして、当期利益が、先ほど言いました354万円余でございます。したがいまして、資産及び資本の合計は76億円余でございます。
 恐れ入りますが、8ページをごらんください。8ページは、下の方に公有地の明細総括表がございます。現在の期末残高でございますけれども、一番右の下、76億円でございます。先ほど貸借対照表で御説明申し上げたところでございます。
 なお、9ページ以降、それからずっとページをめくりまして18ページまでは、それぞれの公有地の明細書が書いてございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 続きまして、キャッシュ・フローでございますが、1年間の現金の増減をここであらわしてございます。投資活動キャッシュ・フローはゼロということで、先ほど御説明したとおり、4番目、現金及び現金の同等物の増加額は3万4,296円ということに相なりました。
 収支計算書は後ほどごらんいただきたいと思います。
 最後に、24ページでございますが、監査の結果報告書を受けまして、監査を付しまして、これを区として承認をしていただいたものでございます。
 次に、19年度の予算でございますけれども、19年度予算書の1ページをごらんいただきたいと思いますが、今年度、公有地の取得事業計画といたしましては、面積7,900平米を取得するという予算を組みました。経費としましては、48億円余でございます。主に本町二丁目地区の都市基盤整備用地でございます。
 それから、第2としまして、公有地の処分事業計画、これにつきましては830平米、すべて地区計画道路用地でございますけれども、金額として3億4,500万円ということで予算計上いたしました。
 資金計画は、次のページに書かれてございますので、ごらんいただきたいと思います。
 なお、3ページ以降につきましては、19年度の予算の上限額、予定額を決めたものでございまして、その明細につきましては4ページ以降、明細書を記載させていただきました。
 以上、簡単でございますけれども、土地開発公社の決算及び予算について御報告させていただきました。
委員長
 以上の報告に何か質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に進みます。
 16番、庁舎内の食堂等運営事業者の募集についての報告を求めます。
冨永用地・管財担当課長
 それでは、お手元の庁舎内、中野区区役所の庁舎内の食堂等運営事業者の募集につきまして御報告申し上げます。(資料11)
 目的でございますけれども、長い間、職員互助会が運営管理してきました食堂、コーヒーショップ、売店等につきましては、職員互助会の事業としては廃止をさせていただく。そして、今後、庁舎管理と財産管理分野で新しく事業者を募集いたしまして、コーヒーショップ、売店、食堂につきましてはプロポーザル方式で広く募集をし、事業を継続していきたいというふうに考えてございます。
 事業選定方法でございますけれども、いわゆるプロポーザル方式によりましてプレゼンテーション、あるいは面接、ヒアリング等によりまして選定をさせていただくということでございます。
 使用料でございますけれども、従来は職員互助会に福利厚生施設という位置付けで免除ということになっておりましたけれども、今後は参入事業者には行政財産使用許可を行って、使用料については徴収するというふうにいたしたいというふうに考えてございます。
 なお、営業日数だとか営業時間が短いために、減額を行う予定をしてございます。
 諸条件のマル3でございますけれども、従来から付加しまして、危機管理条項だとか環境保全への取り組み条項、そんなことを覚書の中で組み込み、区との協力体制をさらに築いてまいりたいというふうに考えております。
 スケジュールでございますけれども、7月20日の区報に掲載をさせていただいて、8月中に事業者の募集、そして選考をいたしまして、10月中旬には選考事業者と覚書を交わしていきたいというふうに考えています。
 その他でございますけれども、現在の事業者とは、職員互助会の見直しのときとかさまざまなところで情報提供しながら、6月に事業者との話し合いをして理解をしていただいているというところでございます。
 なお、つけ加えますが、7階にあります理髪店につきましては、平成20年3月で閉店というふうにいたしたいと思います。
 以上で事業者の募集につきまして御報告させていただきました。
委員長
 以上の報告につきまして、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に移らせていただきます。
 次は18番なんですが、ちょっとその前に委員会を休憩いたします。

(午後5時05分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時06分)

 それでは、ボタン電池破裂事故に関する調査についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 御報告の前に、この事故によりまして中野区議会議員の皆様並びに区民の皆様方に多大なる御心配をおかけしましたこと、おわび申し上げます。申しわけございませんでした。
 それでは、ボタン電池の破裂事故に関する調査につきまして、御報告をいたします。
 お手元に配付してございます「ボタン電池破裂事故に関する調査について」をごらんいただきたいと思います。(資料12)
 1ページ目をお開きください。事故の発生に至る経緯でございます。
 平成18年10月ごろ、当時のこの事項を担当しておりました区民生活部地域活動分野生活安全担当が、平成16年度に購入いたしました防犯ブザーの電池の寿命が切れますことから、電池3万4,000個を購入し、配付することを計画いたしました。
 2ページ目でございます。3月8日には、納品業者から3万4,000個の電池が納品されておりますが、このときの取り扱い説明書、また作業上の注意書き等はございませんでした。
 3月8日から13日にかけまして、仕分け作業をしておりましたところ、電池の発熱を感じております。
 3月14日と15日の両日、電池と小分け用ビニール、あるいは電池の入れかえ手順書を各学校に配送してございます。
 3ページ目でございますが、2の事故の概要でございます。
 事故発生日時は、平成19年5月24日、9時30分ごろでございます。
 発生場所は、区立中野富士見中学校でございます。中野富士見中学校では、3月16日に仕分け作業をいたしましたところ、配付前の2年生のクラスで電池の発熱を感じましたことから、2年生への配付はせず、職員室のそで机の上に保管してございました。
 5月17日に電池を確認いたしましたところ、マイナス極の金属ぶたが外れておりまして、内容物が飛び出してございました。
 5月24日、9時ごろにボタン電池の付近から破裂音がしましたことから、周囲を確認いたしましたところ、ボタン電池が破裂していたものでございます。
 4ページ目をお開きください。事故の応急対応でございます。
 社団法人電池工業会、国民生活センター等にそれぞれ情報の提供を行いました。
 5月25日、11時には、危機管理等対策会議を開催いたしまして、早急に安全な回収をすること、直ちに電池の検査を実施し原因の究明をすることの緊急対策の方針を決定いたしました。
 この緊急対策の方針に基づきまして、それの対応でございます。1番目といたしましては、全小学校に対しまして、事故の発生を周知いたしますとともに、同日中のボタン電池及び防犯ブザーの回収を依頼いたしました。なお、保護者の皆様方にも同様のお知らせをしたところでございます。
 17ページの別紙のボタン電池及び防犯ブザー回収状況の一覧をごらんいただきたいと思います。各学校の回収状況の表はこのようになってございますが、表の下段の部分、合計欄をごらんいただきたいと思います。児童・生徒数は1万2,632人、ボタン電池配付数は3万3,792個でございます。電池回収数は現在2万1,117個で、回収率といたしましては62.5%、ブザー回収は7,603個で、回収率は60.2%となってございます。ボタン電池破裂個数は合計で80個ございました。学校数といたしましては、小学校が18校、中学校で4校となってございます。うち防犯ブザーの中から433個の交換用電池が確認されたところでございます。
 5ページにお戻りいただきたいと思います。対策の2番目といたしまして、中野区議会への御報告でございます。5月25日にボタン電池破裂事故の発生につきまして、6月8日にボタン電池破裂事故の途中経過につきまして、それぞれ御報告をさせていただきました。
 また、同日、報道機関への情報提供も行ってございます。
 対策の4番目といたしまして、5月27日から3回、納入業者と今後の対応につきまして協議をいたしております。
 5番目といたしましては、同型の防犯ブザーを購入し、再配付することを決定いたしました。
 続きまして、検査機関への依頼でございますが、民間検査機関へ電池破裂の原因の検査を依頼したところでございます。検査の結果といたしましては、その下でございます、購入いたしました電池は、アルカリマンガン電池LR44型・中国製の電池でございます。
 6ページをお開きください。試験は6種類実施しております。外部ショート試験、気温-温度サイクル試験、水分付着試験、放電特性試験、成分検査、トレイ成分検査及び通電検査でございます。
 (イ)試験結果、マル1外部ショート試験のところをごらんいただきたいと思います。この試験につきましてはJISC8514、日本工業規格に基づく試験でございます。目的といたしましては、電池を取り扱うときに起こりがちな誤使用によるショートを想定したものでございます。試験の前提といたしまして、今回購入いたしました中国製ボタン電池を電池A、防犯ブザーに使用されていた電池を電池B、日本製電池を電池Cといたしました。試験方法は、電池を1回ショートさせまして、その電池を十日間放置して経過を観察するというものでございます。試験の結果といたしましては、7ページの試験結果表「膨れの経時変化」をごらんいただきたいと思います。1回目のショート試験で、電池Aは平均で約0.1ミリ、電池Bは平均で0.06ミリ、電池Cは0.02ミリと明らかな差が生じてございます。その後の変化を見ますと、ショートから二日目以降、電池Cには膨張が認められておりませんけれども、電池Bもほとんど膨張は認められてございません。電池Aにつきましては、十日後も継続的に膨張が進んでいるのがお読みいただけるかと思います。
 これらの結果からいたしまして、今回購入いたしました電池は、ショートの状況により膨れの差はございますけれども、一度でもショートさせた電池は膨張し、この膨張が継続することによりまして、時間の経過とともに破裂する危険性が極めて大きいものだということがわかりました。
 さらに、このショート試験を実施いたしました結果、ボタン電池をショートさせますと電池の温度が、日本製電池では最高60度、今回購入いたしました中国製の電池におきましては最高で73度まで達することがわかりました。極めて高温な、ショートをさせると高温になるということがわかったところでございます。
 9ページの表をごらんいただきたいと思います。表の3段目、一番右の表のところでございます。「50オーム放電後」のところでございますが、膨れは電池Aが最も大きく0.3ミリ、次いで電池Bが0.16ミリ、電池Cが0.1ミリと、電池への膨れの度合いが顕著であることがお読みいただけるかと思います。
 続きまして、成分検査でございます。目的の1番目といたしましては、電池の内容物に破裂の原因となります不純物が混入しているかどうかの検査でございます。検査の結果といたしましては、異物の混入は確認されませんでした。
 2番目といたしまして、電圧規定値内におさめることによりまして膨張の原因となるガスの発生を抑える効果がございます水銀、鉛を含有しているかどうか観測するものでございます。検査の結果といたしましては、水銀はほとんど検出されませんでした。
 10ページになります。破裂の原因に関する考察でございます。区担当者による電池の仕分け作業時に電池の接触によるショートがあったものと考えられます。各試験の結果から見ますと、今回購入いたしました中国製ボタン電池をショートさせると、日本製の電池に比較いたしまして膨張の度合いが著しく大きく、経過観察によります膨張が継続するという特性が認められました。また、ショートの頻度が増しますとさらに膨張が進むことも認められました。
 このことから、今回購入いたしましたボタン電池につきましては、接触等によりショートを発生させると、ショートの度合いに応じまして破裂の危険性が増すものと考えられます。
 このことから、区といたしましては、今回この中国製のボタン電池の破裂の原因は、ショートの度合いにより多少の差はございますけれども、数週間から2カ月程度でこの電池が破裂に至ったものだということで判断をいたしました。
 11ページをごらんいただきたいと思います。当事故の発生原因でございます。当該電池は、JIS規格、日本工業規格の基準値内であるものの、日本製の電池をはじめといたします他の製品よりも品質として落ちること、取り扱いの過程においてショートが起こったこと、また納入業者が電池の納品時に取り扱い説明書をつけず、電池に対する説明や注意喚起を一切行っていなかったことに起因いたしまして、今回の事件が発生したというふうに考えております。
 これらのことから、区といたしましては、納入業者が東京都条例などで定めております事業者の責務、あるいは努力義務を怠っていたものと判断いたしました。
 また、生活安全担当職員も、電池に対する意識が希薄なまま事業を進め、仕分け作業中にみずから発熱を感じ、さらに学校からも連絡を受けておりましたところですけれども、この段階においても全学校に注意を促しておらず、今回のような事故の可能性が起き、このようなことを全学校に周知していればこのようなことがもっと可能性としては低かったのではないかというふうに考えてございます。
 12ページをごらんいただきたいと思います。今後の対応でございます。防犯ブザーを回収いたしました児童・生徒に対しましては、同型のブザーを再配付いたします。配付につきましては、今月中に完了の予定でございます。
 また、区といたしましては、納入業者に対しまして、電池の購入代金の返還を求めることといたしました。
 最後になりますけれども、このボタン電池の調査を進める上で、事務処理上の問題が幾つかございました。今回の回収を進めていく中で、関係書類等の調査を行いましたところ、幾つか見受けられました。内容といたしましては、2カ年にわたります分割契約を予定していたこと、それから年度内に処理をするに当たり、所管分野で契約できるように当初の目的の事業起案を変更いたしまして電池を購入していること。その結果、電池の処分に困りました納入業者から電池を寄附受領していることなどがございます。結果といたしまして、契約事務規則上、あるいは事案決定規定上の問題点が明らかになったものでございます。
 これらの問題に対しましては、それぞれの専門担当分野による適切な指導、それから管理監督者の執行管理責任を徹底いたしまして、各部門、各分野におけます事務処理の早急な点検を指導いたしまして、今後の再発防止につなげるものでございます。
 ボタン電池の事故に関する調査についての御報告は以上でございます。
委員長
 先ほどの休憩中にお話をいたしましたが、質疑等については原則として特別委員会で行うこととするとなっておりますので、あらかじめ御承知をいただきたくお願いをいたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後5時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時19分)

 休憩中に確認したとおり、本日の審査はここまでといたします。残った分は次回の委員会で行うことで御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 異議ありませんので、そのようにいたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後5時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時20分)

 お手元の資料に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものとすることに決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのようにいたします。
 議題のその他に入ります。
 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後5時20分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時24分)

 休憩中に確認いたしましたとおり、次回の委員会は7月13日の午後1時からということで、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で総務委員会を散会いたします。
 お疲れさまでした。

(午後5時24分)