平成19年07月13日中野区議会総務委員会
平成19年07月13日中野区議会総務委員会の会議録
平成19年07月13日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成19年7月13日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成19年7月13日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後5時20分

○出席委員(9名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(政策室、管理会計室) 沼口 昌弘
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民自治推進担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報化推進担当課長 白土 純
 政策室特命担当課長 奈良 浩二
 経営担当課長 川崎 亨
 報道・秘書担当課長 浅野 昭
 人事担当課長 合川 昭
 財産管理担当課長 豊川 士朗
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価・改善推進担当課長 田中 政之
 経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 未収金対策担当課長 若槻 磐雄
 管理会計室特命担当課長 伊東 知秀
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 書記局次長 髙橋 信一
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
 1 中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについて(調査研究担当)
 2 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(経営担当)
 3 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起について(経営担当)
 4 訴訟事件の判決について(経営担当)
 5 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(経営担当)
 6 かみさぎ特別養護老人ホーム空調設備改修工事請負契約(第一期工事)について(契約担当)
 7 武蔵台小学校校庭芝生整備工事請負契約について(契約担当)
 8 新たな入札・契約制度のあり方についての検討状況について(契約担当)
 9 幹部職員の人事異動について(人事担当)
10 中野体育館主競技場の天井材破損について(財産管理担当)
11 中野区国民保護計画(概要版)の配布について(危機管理担当)
12 大雨・洪水注意報等の発令に伴う職員態勢について(防災担当)
13 競争の導入による公共サービスの改革(市場化テスト)の導入について(評価・改善推進担当)
14 施設使用料の見直しの基本方針について(経営分析・公会計改革担当)
15 平成18年度資金収支状況について(経営分析・公会計改革担当、会計室)
16 平成19(2007)年度特別区税の当初課税状況(6月11日現在)について(税務担当)
17 中野区のコンプライアンスの推進の検討状況について(管理会計室特命担当)
18 平成18年度各会計決算状況(速報値)について(会計室)
19 統一地方選挙の結果及び参議院議員選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)
20 その他
 (1)平成18年度中野区職員の公益通報の状況について(経営担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時02分)

 それでは、本日の審査日程についてお諮りしたいので、委員会を休憩します。

(午後1時03分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時03分)

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 議事に入る前に、お手元に配付されている資料(資料2)のとおり、7月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに、委員会を休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時04分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時05分)

 それでは、次に、今回変更または異動のあった参与の紹介をお願いします。紹介をされた方は、その時点でごあいさつをお願いします。
 それでは、石神副区長からお願いします。
石神副区長
 私から経営室の異動について報告させていただきます。経営室の事務を円滑にするということから、篠原文彦、これは特命担当課長でございますが、そこに契約担当課長を兼務するということでの人事異動をしました。篠原を紹介いたします。
篠原経営室特命担当課長
 篠原でございます。よろしくお願いします。
石神副区長
 以上でございます。
沼口副区長
 私からは政策室と管理会計室の方を御紹介いたします。
 まず、平和・人権・国際化担当課長を兼務することになりました小田史子でございます。
小田区民自治推進担当課長
 小田でございます。よろしくお願いいたします。
沼口副区長
 それから、管理会計室特命担当課長の伊東知秀でございます。
伊東管理会計室特命担当課長
 伊東でございます。よろしくお願いいたします。
沼口副区長
 よろしくお願いいたします。
委員長
 以上で委員会参与の変更及び異動を終了します。
 それでは、議事に入ります。
 政策、計画及び財政についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは、1番、中野区政策研究機構の設置及び2007年度政策研究テーマについて(資料3)は、質疑から始めます。
 質疑はありませんか。

林委員
 設置の目的について、専門的研究とか実践的側面と書かれているんですけれども、これができることによってどのようなメリット、具体的に、どのような目標数値を掲げているのか、教えていただきたいんですが。それがあるのとないのとで、この研究機構を設置したことによってどのようによろしく行政が動くのかなと、その目標があると思うので、教えてください。
小田区民自治推進担当課長
 これからの自治体はやはり、自治体自体におきましても政策形成能力の向上というものが求められてきているというふうに思っております。事業部のみが取り組むような課題ではなく、非常に各分野等にまたがりました複雑な課題等がふえておりますので、そこにおきまして私どもで政策研究を行っていくことによりまして、より区の施策の中で区民にとって効果の高い、価値のあるものを見つけ出していくということを目的として取り組んでいく所存でございます。
林委員
 具体的に価値のあるものというのは、例えばどのようなことを目標としているんでしょうか。
小田区民自治推進担当課長
 具体的には、今年度の短期研究テーマで2本挙げさせていただいておりますが、住環境の向上の部分のものと障害者の雇用促進でございますが、これは各事業部で具体的な事業として実施できるようなところまでいわゆる研究結果というか、成果を生かしたという形で具体化させていくというのを目標として掲げております。
林委員
 具体化というと、今現在何か目標があって、このことが入ることによって、この政策の、この先生たちを呼ばれる研究が入ることによって、その内容の質が高くなったり、期間が短くできたり、予算的にもそれで、この人たちにもお金が払われるわけですよね。彼らにかかるお金分、きちんと区は行政的に何かをきっちり出す、そういう具体的な目的や目標や数値や価格があるのなら教えてください。
小田区民自治推進担当課長
 具体的な数字とおっしゃっていただきますと、私どもで行った具体的な研究成果を各事業部で実施していただきますので、事業実施におきましては、今まで取り組まれていなかった新しい事業に取り組むことができていたり、また、今まで課題として進んでいなかった部分につきましては、新しく展開していくというふうに考えておりますので、そういう部分におきましての効果数値というのは、事業実施においては具体的に出てくると思うんですけれども、政策研究の過程におきましては、一定の方向性と施策の具体化というところを目標としておりますので、その中においては、いわゆる対象人数ですとか、事業経費等についてもお示しできる部分はあるとは思います。
林委員
 じゃあ、ちょっと、こちらの構成員と役割の役職の方たちをこの間来ていただくことによって、どのくらいの予算をつけられているのか、教えてください。
小田区民自治推進担当課長
 非常勤報酬等につきましては、19年度予算の明細におきまして、958万3,000円を見込んでおります。(「税込みで」と呼ぶ者あり)はい。
林委員
 では、こちらの役職の方々の例えば研究的な内容をきちんと、この所長の澤井安勇さんや、松元一明さん、齋藤正樹さん、研究員の方々、非常勤講師と呼ばれる方の何か論文やら何やらが中野区の行政に合っていたり、また、彼らが研究したことがどこかの自治体で実際になされて、きちんとした効果が得られているか、そのようなことがあったら教えてください。
小田区民自治推進担当課長
 所長の澤井におきましては、前総合研究開発機構(NIRA)の理事でございまして、そちらにおきまして従事している際に具体的な研究報告等はさせていただいております。
 研究員の松元と齋藤につきましては、ドクターコースに在学中の者と単位取得の者でございますが、齋藤につきましては、民間シンクタンクにおいての研究報告を具体的に上げているということを聞いております。
林委員
 中野区の状態、私たちがどのようにしたいか、この人たちを呼ぶことによって住環境をよくしたりというためにお呼びしたと思うんですが、具体的な論文の内容や、そのことがどのように結果を出しているかということはないんでしょうか。彼らのプロフィールではなくて、具体的にどのようなことをしたのかというのは考えてお呼びになったんでしょうか。
小田区民自治推進担当課長
 これから区の職員と研究員がともに取り組んでいく部分につきまして、それぞれの研究員はレポート、小論文は出していただいておりますので、一定得意分野と申しますか、専攻分野ではかぶってはいるんですけれども、彼らが独自に今まで何かを研究して自治体に提供していたというようなことはございません。これから中野区において、中野区に合った政策をつくっていこうということでございます。
林委員
 では、彼らがこれから政策などで中野区に合ったことを研究されるということですよね。そういうことに対してこういう場でこういうことを研究して、それが中野区の行政的に、住環境がこのようによくなったというような報告はしていただけるということでよろしいんですか。
小田区民自治推進担当課長
 こちらの研究員の方で、区の常勤の職員も研究員として上げさせていただいております。区の常勤の職員と非常勤の職員とがチームを組みまして、こちらで研究をしていくわけですけれども、研究成果につきましては、中間のまとめ、最終の報告書につきまして、すべて総務委員会の方でも御報告をしていきたいというふうに考えております。
林委員
 では、そのまとめに関して、例えば具体的に値段とか、本当に住環境がどのようによくなったかという、でき得れば具体的な数値で必ず報告していただかないと、この方たちも税金を払っているので、そういう点に関してまた報告をよろしくお願いいたします。
沼口副区長
 研究成果は当然報告しますけれども、その研究成果だけで何か中野のまちがよくなるということは当然ありません。ですから、それに基づいて我々が具体的な政策を報告書に基づいてつくり上げて、それを実施していかなければ成果が出ないわけですね。ですから、そういう意味では、具体的な成果は今後出てくると。あくまでも研究ということでございます。ですから、このメンバーたちは特別な専門領域、例えば住宅なら住宅、そういうものを持ってやっているわけじゃないんですね。要するに政策研究機構として、研究メンバーとして立ち上げたわけですから。ですから、その中で中野に合ったいろんな政策を我々の方でお願いして、研究をしてもらうということになります。研究をやる中では専門家の知識なんかも当然入れながら議論する場合もあります。そういうことで、最終的には、成果を出すのはあくまでもその政策を実施しなければならないということでございます。
林委員
 副区長に最後に質問なんですが、こういうような政策をしたときに、1年間仕事をしますよね。その後にこちらが評価を出されるんですが、そういう評価の場合は研究に対してだけの評価になるんですか。
沼口副区長
 評価は、とりあえず最初の評価というのは、この研究がいかに区の方に、施策の実施に結びついているかと、そういう視点での評価はこの政策研究機構のあり方として評価はされると思います。ただ、それを実施するかしないかは本当に区の責任になってきますので、ここで幾らいいものを出しても、我々の方でそれを実施に結びつけない限りはこの意味がなくなりますので、そういう意味で我々が一生懸命やらなければいけないということでございます。
林委員
 それは、では、この研究は中野の行政ではできるかどうかもわからないけれども、とりあえず研究をしているというふうに聞こえてしまったんですが、それだったら、例えば予算や中野の今の状況を踏まえながら研究をしていかないと形にならないと思うんですけれども、いかがお考えなんでしょう。
沼口副区長
 ですから、前から説明していますように、そういうものを踏まえながら、区の職員も入れながら研究をするということでございます。本来は、こういう政策研究機構はなくても、区の職員ですべてできるような力があれば、それは問題ないわけですけれども、やはり先ほど課長から言いましたように、問題がいろいろ複雑化してきていますので、専門的な知識を協力を得ながら区として取り組んでいく必要があると、そういうことでございます。
飯島委員
 目的は何ですかという話がずれているから。要するに職員の政策能力を高めることなんでしょう。中野区のと言うから、中野区の政策能力といったって、それはしょせんは構成している職員一人ひとりの皆さんの能力を高めるわけじゃないですか。その評価のメルクマールはどうするんですか。つまりこれをつくりましたと。この前も申し上げましたけど、2名や3名の人がここに入っているだけでは、1年に二、三人ずつだったら、何年たったら2,000人の人が政策能力を高める経験ができるんですかということになってくるから、そういうことのつながり方はどう考えているのか、その点をひとつお答えください。
小田区民自治推進担当課長
 委員のおっしゃるとおり、今年度は事業部等でかかわる職員数があまり多くない状況ではございますが、今後のさまざまな研究テーマを政策研究機構のところで行っていくときに、政策研究機構の方で学習いたしました手法ですとか考え方、そういうものを事業部の職員に対してもフィードバックしていきたいと思いますし、また、一緒に研究していくというようなすそ野を広げていきたいと……(「何だよ、フィードバックというのは」と呼ぶ者あり)還元させていくということも考えていきたいと思いますし、また、いろんな意味ですそ野といいますか、広いかかわりを持った形での政策形成能力の向上を図っていきたいというふうに考えております。
飯島委員
 とすると、どういう還元の手法を担保しているんですか。組織担当はどなたでしたっけ。これをどうやって職員の能力形成に生かす、そういう仕組みを考えていらっしゃるの。
合川人事担当課長
 一定の研究テーマに沿った形での研究という形になりますので、その項で生かされた研究テーマにつきましては、当然、実施あるいは研究をしている段階で担当の分野、それから担当の職員に対して還元をしていくという、そういった過程の中で生まれてくるものというふうに考えておりますので、そういった意味では、しっかりそういったものが還元をされていく道筋はできているというふうに考えてございます。
飯島委員
 できてるって、どうやってできているんですか。シンポジウムしかやらないよ、これ。しかも報告は区長に対してするんですよね。区長が報告を受けますよ。じゃあ、担当するまちづくり関連の部署と障害者の福祉にかかわる、雇用促進にかかわるところというのは、どうこの報告書を区長が受けて、それを政策化するときにどういう流れになっているのと、そういうことはできていないと、区長は受けました。現場は、だけど、知らないよという話だって起こり得る話じゃないですか。とすると、一般的な中間報告のシンポジウムはあるかもしれませんけども、同時に職員の人に対するこの研究がどう生かされるか、どう反映されていくか、どう還元されていくかという仕組みは、仕組みとして用意しておかないと、これは現実的にそれがあって、なおかつ物ができたのかできないのかということが問われるのであって、最初からそれがなかったら、この報告書が現実に政策に反映されるかどうかなんてことは保証の限りじゃありませんよね。もちろん区長に報告するわけだから、区長がみずからの頭の中でこれはこうしよう、この報告書をこう生かしていこうということはあるかもしれないけれども、しかし、そういうことが政策形成能力の向上ではないわけですから。だとすると、この報告書を職員のレベルで生かすべき仕組み、組織、あるいは機構、あるいは何かそういうチームをつくるとかというようなことに関しての考えを示しておかないと、なかなか事は簡単にいかないのじゃないのかなと、こう危惧するんですけど、どうですか。
小田区民自治推進担当課長
 一定の研究成果を出していく過程におきましては、事業部から研究員の方何名かは出ていただいておりますが、途中の研究過程、考え方につきまして、事業部全体と情報共有をしながら図っていきたいというふうに思っております。研究成果、結果が出たことが突然事業部にもたらされるということではなくて、研究の過程におきまして一緒に考えて、一緒に実施していけるような体制をとっていきたいというふうに思っております。
飯島委員
 政策をそれぞれ提示するとか、そうなっていますよね。単に研究を、現状の分析とか課題とか、課題に対するまあまあ普通やるであろう対応策とかが書かれているわけで、政策の提示ですからね。この政策の提示というのはいかなるレベルのものなんですか。つまり研究して出した。こんなの相手にもしないよというものじゃなくて、区長に対する報告ですからね。これは、出されたものというのは一定の実行を要請する内容のものなのか、あるいは一般論としてこういう課題があって、それに対する対処、処方せんとしてはこういうのがありますよということなのか。つまりこの報告書が、ここにはありませんけども、こういう報告が区長に出されたときには、区長はそれを尊重して政策化しなきゃならないような性格のものなのか。私の考えとは全然違うから、報告書は出たけれど、これは採用しませんよと、こういうことになるものなのか。どっちがあったっていいんだけれども、やる以上は当然、出されたものは、区長としては、ああ、そうか、こういうことについて実行していこうかなと、こういうふうに思うべきものじゃないとすれば、実際の取り組みの効果というのは何とも言えないわね。反面教師は学ぶのも大事かもしれないけども。それは、報告書のレベルというのはいかなるものなんですかということなの。それは議会との関係だって出てくるからね。それは構いませんよね。役所がやっても、区がやっている、執行側が考えている政策だから。議会は議会の考え方があって、それはぶつかってくるのは当然なんですけども。しかし、少なくとも執行側がやる事業が、事業ですよ、このシンクタンクをつくるのも。これが全体として合理性を持つためには、出されてくる報告書が何分かの尊重をされるべきものでなければならないと、そういう位置付けでなきゃならんでしょうと。とすれば、それに見合って、現場の事業部から何人かの人が来ているから、それとなく情報が共有されてどうだなんていうていたらくのものじゃないだろうというの。出されたものというのは、50%以上の実効性を要請されるものだとすれば、それなりのものですよ。こういうことを始めるというのはそういうことなんだということ。その辺の覚悟がなかったらおかしなことになっちゃうんじゃないですか。それはどの辺のレベルの話なんですか、報告書、政策の提示というのは。
沼口副区長
 これは、この所長とも区長も何回も話し合いながら、こういう機構をつくり上げているわけですけども、当然、1番のテーマはちょっと長期的なテーマになりますけれども、具体的な2番目、3番目のテーマについては、実現ができるような、あるいは区長として尊重できるような、そういう政策をここで研究するということになってございます。
斉藤委員
 話を聞いていてよくわからないんだけど、障害者の雇用の促進だとか、建てかえ促進等による住環境の向上なんていうのは議会の方もずっと言っていたわけよ。それで、一生懸命取り組んでいきますと言って、ずっと取り組んできていたわけ。それで、そういう実効が上がらないとき、何かペナルティーがあるの。
沼口副区長
 ペナルティーといっても、例えば区の方が施策を実施していくときに、そういう成果が出ない、区の方のペナルティーの問題と、それから、いろいろ事業をやっているときに、区民の方の協力ですか、そういうものもあると思いますけれども、区の方のペナルティーといいますか、具体的には、例えばどういう処分と言うとおかしいですけれども、マイナス面があるかというのは特にはないですけれども、これは政治的な評価というんですか、そういうことが問われてくる問題だと思っています。我々の方は、いつも事業をやるときには行政評価をやっていますので、そういう評価をもとにしながら事業の見直し等を進めているということでございます。
斉藤委員
 だから、行政評価をやっていて、だめなんだと。だから、特別こういう政策研究機構を設置するんだと。でも、設置したって、やっている方は全然だめなんだというところのあれはもうわかっているんじゃないの、何でだめなのか、何で実効が上がらないのか。そこのところをどこまで区の方はわかっているの。それで、区の方がわかっていないで、屋上屋を重ねるみたいに、自分たちはあまり能力がないから、もうちょっとほかのところに行って、ほかのすべでやろうかというようにっきりとれないんだよ。言っている意味わかりますか。本人たちはできる能力がない。だから、実効しないと。効き目がない。成果もあらわれないと。だから、違うところでちょっと刺激を与えようと。刺激を与えたって、だめな連中はだめなんだよ。そういうところはどう思っているの、何でだめなのかと。
沼口副区長
 障害者雇用の問題も、それから住宅のまちづくりの問題も、長年区が取り組んできた課題ですけれども、これは委員のおっしゃるとおり、なかなか成果が上がっていないということを前回の委員会でも申し上げました。この原因はやはり、例えば障害者雇用ですと、働く企業での受け入れのメリットとか、そういう問題が根強くあると思います。そういったところをどういうふうにメリットを出しながら、働ける場を確保するか。あるいはまちづくりでいえば、いろんな住宅まちづくりといいますか、道路なら道路を拡幅するときの協力の仕方のメリット、まち全体が効果が上がって、自分たちの環境がよくなっていく、そういうメリット、そういうものについて、やはり区民がそういうメリットを享受できるような、そういう感覚にならないといけないわけですけれども、そういうことがなかなか今できていないというのが課題だと思います。したがいまして、その辺から掘り起こして、具体的にどういう施策が新しくできるか。要するに今までと同じようなことをやっていては、なかなかこれは先に進まないということは明瞭でございますので、その辺を今回は深く突っ込んで研究するということでございます。
斉藤委員
 だから、そこまでわかって、今度、実行をさすと。そのときに、要するにここで、先ほど飯島委員もお話ししていたけど、やっぱり一定の方向が出たら、区の施策としてある程度の縛りがあるものなんですよと。今までやっていたので、新しくこういう方法を取り入れてくる、雇用にしても住環境にしても。そうしたら、それは今までよりある意味じゃ手厚くなったり、区の方も痛みを伴うかもしれないよ。でも、やるんだというような何かがなかったら、ただ研究してやっているんだったら、今の事業部の人の方がよっぽどわかっているんじゃないの、現状は。ただ、ここで入って、一定の方向が出たという、それの要するに研究をされたことはこういうふうに生かすんですよというのが何かもう少しないと、ただここに書いて、政策研究の機能だとか、ネットワークの機能だとか、事業部等に対する支援機能だとか、区職員の人材育成機能と、こんなこと別に、こんな機構があろうがなかろうがやらなきゃならないことだし。だから、出たらそれなりのあれはあるんですよと。それで、重立った人が、こうやって構成員がいるけど、本当に取り組んでいくときには事業部の方でそれなりの体制をとっていくんですよというのがなかったら、何か区のみんながやっている仕事の屋上屋を重ねるだけの組織を金を出してつくって、研究はいい研究だったねで済んじゃうものじゃないんじゃないかというふうに思うんだけど、どうなの。
沼口副区長
 そのとおりでございまして、これを着実に施策に結びつけなければいけないということでございます。
長沢委員
 前にこれじゃなくて御報告いただいたのがあるんですね。ちょっとごめんなさいね。これは皆さんに配られていないんだっけ。研究報告書というのが配られましたよね、前にこれをやる上で。そのときの中身で、要するに自治体シンクタンクについてのいわゆる全国的に取り組まれているものとか出ていて、中野区でこれを採用していく、取り入れていく際にはということもあると思うんですけど、ここで出ているいろいろな分析というか、報告書に出ているものを今回取り入れて、こういう形に出したということで理解していいですか。
小田区民自治推進担当課長
 委員のおっしゃるとおりでございます。
長沢委員
 それで、たまたま何か最近の都政新報で、この牧瀬さんという人が、この人は研究に当たる上で、立ち上げる際の、これをまとめる際のアドバイザー的なことをやっていたんだな。その記事を読んでもちょっとよくわからなかったんだけど、片方で、ここで言っていることで、例えば自治体シンクタンクを立ち上げる研究機関であるとかという、その中で、これはみんなに言っていないから、ごめんなさいね。ちょっと言うけど、自治体シンクタンクを設立するときには、マスコミ受けのよい研究であるとか、政策実現の可能性が高い研究であるとか、二、三年の期間で行う研究の3点が必要であると、こういうことを指摘しているというのがあるんだけど、そういう意味では、今回の出されたことも、この方のこういう考え方にのっとったものとして出てきたのかなとうかがえたりもするんですけど、それはどうですかね。
小田区民自治推進担当課長
 今回の政策研究テーマに関しましては、上席の研究員の意向云々ということではなく、区が今取り組んでいて、解決していきたいという視点で経営本部に諮った上で決定した研究テーマでございます。
長沢委員
 それで、もう一つ、先ほどの質疑のやりとりの中で、一つは政策、調査研究を行って、こういう自治体シンクタンクは、一つは職員自身の政策能力を高めていくというお話ですよね。このことは職員の人材育成にかかわる、その一環であるというふうに理解していいんですか。
小田区民自治推進担当課長
 そのように理解しております。
長沢委員
 そうすると、先ほど紹介してもらったところで、職員の人材育成機能ということに対しては、そうではなくて、中野区においては調査研究を専らとして、そういう人材育成とかというのはほかのところでやるべきではないかということを言っているんだけど、この辺のことについては今のお答えとはちょっと違うんだけど、要するにその辺のところはどのように検討されてきたということになるんですか。
小田区民自治推進担当課長
 4の(4)に書かれております区職員の人材育成機能につきましては、区全体の人材育成のシステムの一部を占めるというふうに考えておりまして、当政策研究機構にかかわる区役所の職員の大学院の修士課程の中での科目履修等を行うことによる政策形成能力の向上というふうに考えておりますので、パーツというか、部分を占めているというふうに理解しております。
長沢委員
 そうすると、そこを突っ込んじゃうと、大学院の研修とか、それというのは、例えばこのことじゃないのかもしれないんだけど、例えば新公共経営論とか、そういうものというのを一定の負担、補助というか、出しながら職員に促したけど、あまり成果としてはあらわれていないというふうに僕なんかは思っているんですよ。あらわれていないというのは、要するに参加している人たちがそんなにいないんじゃないかと思っているんですけど、そこは違ったらちょっと訂正してください。ただ、そういうことでもしあるならば、あまり参加もよくないということであるならば、一つのパーツではあるということなんだけど、専ら、さっきの報告書の文章を読んでいれば、大学院のそういうところなんかでの言ってみれば人材育成をやっていくんだということと、片方では、それはそんなに成果が上がっていなければ、やはり人材育成のこういう一つの項目として、機能として立てられているけども、機能としてはどうなんですかね。やっぱり非常に危惧されるんじゃないかと思うんですけど、そこはいかがですかね。
小田区民自治推進担当課長
 当政策研究機構におきまして、大学院の修士課程等で履修するという前提におきましては、該当する、選択した研究テーマに深いかかわりのある、そこの部分での科目履修等を行うというふうな設定をしてございます。
長沢委員
 ちょっと別なのを聞きますね。例えば今回の障害者の雇用促進とか、建てかえの促進等による住環境の向上とか、これは私なんかが考えても、中野区だけじゃないけども、こういう課題があるんだろう、そういうのは認識しているんですよ。先ほどのやっぱり質疑の中でも、じゃあ、政策研究、ここの自治体シンクタンクが出した成果をどう評価するのかということが言われていましたよね。これは成果としては確かに区長のところに出して、それが実際の中野区の中で事業になっていく、あるいは計画を立てられるというような中で、それは一つの、成果ではあると思うんですよ、成果として出てくれば。同時に、区民の目から見たら、それが本当の成果になるかというと、もっと先に、そのことによってどうなったのかということがやっぱり問われなければならないと思うんだけど。
 やっぱりこの報告書を見ていると、いろんな成果として出てきている、横須賀でこうだとか、いろんな自治体のところでどうだというのは出てきているんだけど、専ら計画をつくりました、何かを策定しました、そこまでなんですよ。そうすると、片方で、じゃあ、それにのっとった形でどうなのかというところも、この辺も当然ながら想定しておかなければいけないと思うんですよ。先ほど行政評価の話が出たけど、要するにアウトカムでと、要するに活動のあれじゃなくて成果で出しましょうなんていうことを専らやっているわけじゃないですか、それはいい悪いはあるけど。そういったところまでやっぱり踏み込んだ形のを出すというふうにはいかないのか。その辺はどういうふうに検討されているのか、いかがですか。
小田区民自治推進担当課長
 私どもの方で今年度取り組む短期の研究テーマ2本につきましては、具体的に事業ができる、そこの内容まで落とし込んだ報告を出していこうというふうに考えております。いわゆる方向性ですとか、大まかな計画ということではなくて、具体的に事業実施を事業部としてどうやっていけるか、そういうところも視点に入れた形での報告を出したいというふうに考えております。
長沢委員
 その後の事業としてこうだったということね。まさに成果としてということは、課長のところ、そこまでは責任じゃないけど、それはもう各事業のところになるから、そこまではここのところで何か求めるものじゃないと、打ち出すものじゃないと、そういうことですか。
小田区民自治推進担当課長
 責任という部分ではなくて、実際に事業を実施した成果というのは事業部の成果になると思っております。ただ、一定の実施ができるような研究の報告書を出すというのは、私どもの機構の方の責務だと思っておりますので、それなりの研究レベルのある、高い、かつ実効性のあるというような報告を出していきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、2番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、お手元の控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等についての資料(資料4)に基づきまして御報告を申し上げます。
 本件は、区民レポーターの募集にかかわる個人情報の取り扱いをめぐる裁判でございます。
 3番の訴訟の経過でございますが、平成18年の5月に東京簡易裁判所に訴えの提起がございまして、その後、東京地方裁判所に移送され、同年12月に東京地方裁判所で請求棄却の判決が言い渡しをされております。その後、東京高等裁判所に控訴が提起され、これにつきましても、本年3月に控訴棄却の判決の言い渡しがございました。これに対しまして、本年3月に最高裁判所に上告の提起があったものでございます。
 事案の概要でございますが、本件は、控訴人が応募した区民レポーターの募集にかかわる個人情報の収集等は、中野区個人情報の保護に関する条例に違反した違法な収集であり、控訴人は精神的苦痛を受けていると主張して損害賠償を求めたものでございます。経緯でごらんいただきましたとおり、原告側が第一審、第二審とも敗訴したということで、上告の提起等を行ったものでございます。
 控訴の趣旨といたしましては、原判決を取り消すということ、被控訴人は控訴人に対し50万円を支払うことなどでございます。
 この控訴の判決につきましては、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とするというものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 判決理由でございますが、原判決に一部付加、補正をするほか、原判決の争点に対する判断を引用し、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却するというものでございます。
 その下に判決理由の要旨がございます。
 1番目では、区民レポーターの募集に当たり、個人情報を収集する必要はなかったとは言えないということ。
 2番目に、個人情報を収集するに当たり、住所、氏名しか登録をしていなかったわけですけれども、これらについては被告が提供したというようなことから、違法な権利侵害が生じたとは言えないということ。
 また、被告、区の広報編集において、個人情報が目的外使用されたり、あるいは漏えいがあったというようなことがないということから、個人情報の適正な管理の有無、その違法性については違反はないというようなものでございます。
 以上のような東京高等裁判所の控訴棄却の判決を受けまして、先ほどごらんいただきましたように、3月に上告の提起及び上告受理の申し立てがあったというものでございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、3番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 続きまして、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起についてでございます。(資料5)
 これは放置自転車の撤去にかかわる事件でございます。
 訴訟の経過でございますが、平成18年6月に東京地方裁判所に訴えの提起がございました。同年11月に請求棄却の判決、同年12月に東京高等裁判所に控訴の提起がございまして、本年3月に東京高裁で控訴棄却の判決の言い渡しがございました。これを受けまして、4月10日に最高裁判所に上告の提起があったというものでございます。
 本件は、区長が控訴人の自転車を撤去し、撤去費用等5,000円を徴収したことから、控訴人が、本件自転車の撤去は違法であり、その撤去費用の徴収は法的根拠を欠くものであるということで、区に対して不当利得返還あるいは国家賠償として撤去費用等相当額の5,000円の支払いを求めたものでございます。その訴訟の経緯は、今ごらんいただいたとおりでございます。
 控訴の趣旨といたしましては、原判決を取り消すということと、被控訴人は控訴人に対して5,000円及び利率を支払うというものでございます。
 6番の判決でございますが、主文としては、本件控訴を棄却するということでございます。
 裏面に行きまして、判決の要旨でございますけれども、今回、この放置自転車の撤去に当たりましては、盗難に遭った自転車が撤去されたというようなことをめぐっての争いでございました。ここの中で、放置自転車の所有者であるか利用者であるかというようなところが一つ争われたわけですけれども、これについては、その両者を厳格に区別すべき合理的理由はないというようなことでございます。
 そして、2番目に、この訴訟をめぐり、区の規則が一部改正されて、それの遡及適用というようなことも議論がされたんですけれども、この遡及適用の内容につきましては、放置自転車の所有者の負担を実質的に軽減する方向での改正であるから、これは国民の利益を害するものではないということでございます。
 また、この事件の自転車が盗難により放置されたものであるということを控訴人が申し出た際に、その裏づけとなる客観的な資料を提出したことはうかがえないと、そのような理由をもとに控訴が棄却されたものでございます。これに対しまして上告が提起をされたというものでございます。
 本件につきましては以上でございます。
委員長
 本報告について質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、4番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 続きまして、訴訟事件の判決について、お手元の資料(資料6)に基づきまして御報告を申し上げます。
 事件名は損害賠償請求事件で、当事者は、原告の方は川口市の市民の方です。被告は中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、本年2月、東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、本年6月に請求一部認容の判決の言い渡しがございました。
 本件は、原告が重婚状態にあった事実並びに原告の実名及び原告が刑務所にいたという事実の記載を被告、中野区のホームページ上で公開したことが原告のプライバシーを侵害するとして、原告が被告に対し国家賠償法に基づき、150万円及びこれに対する所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案でございます。
 請求の趣旨といたしましては、事案の概要にありますように、被告は原告に対し150万円を支払え、並びに遅延損害金を支払えというものでございます。
 判決の主文でございますが、被告は原告に対し、20万円及びこれに対する平成17年5月から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えというものでございます。
 裏面に行きますと、原告のその余の請求は棄却をするということ。訴訟費用は15分割し、その13を原告の負担、その余を被告の負担とするというものでございます。
 判決理由の要旨でございますけれども、本件の記載は私生活上の事実であって、一般の感性に照らして公開を望まれない事柄であることは明らかであるというようなことから、本件記載をホームページ上で公開することはプライバシーを侵害するというものでございます。
 また、本件記載をホームページ上で公開した目的が、行政執行にかかわる問題点を住民に示すことにあったことは認められたとしても、実名を挙げなければその目的を達せられないであるとか、あるいは原告が刑務所にいたことを示す必要もないということで、原告のプライバシー侵害について違法性が阻却されるものではないというようなことでございます。
 次に、犯罪を犯したという部分につきましては、一般人の感性に照らせば、公開を望まない程度が相当に高いということと、ホームページの記載ということは、その性質上権利侵害の危険性が高いというようなこと、また一方で、この記載は原告と被告との間の別件訴訟の説明としてされており、記載の目的が不当ではないこと、また、クレームを受けて、直ちに一部修正をしたというようなことから、原告のこうむった慰謝料相当額については20万円をもって相当と認めるという判決でございました。
 この判決につきましては、既に控訴期間が経過しておりまして、この判決が確定しているところでございます。
 以上でございます。
委員長
 本報告につきまして質疑ございますか。
林委員
 行政として、ホームページにどこまで載せるというきちんとしたルール化がなされて、二度とこのようなことはないのでしょうか。
川崎経営担当課長
 本件につきましては、議会報告をした際の内容がホームページに載ったということでございまして、その後、区議会側とも御協議をさせていただきまして、区としてもその使用適用については、十分個人情報の保護に配慮した対応をとるということにしております。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、5番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めるんですが、その前にちょっと休憩させていただきます。

(午後1時49分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時51分)

 それでは、5番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について御報告を申し上げます。
 本日は、第3回定時株主総会の開催について及び、さきの第2回定例会における行政報告で区長が触れましたサンプラザ問題の経緯について、以上2点について御報告を申し上げます。
 初めに、第3回定時株主総会の開催についてでございますが、この総会では第3期の決算報告がされておりますが、この内容につきましては、議会の議決すべき事件等に関する条例によりまして、議会の正式な御報告は第3回定例会に行わせていただくことになります。つきましては、今回は定時株主総会の開催結果ということで、経営状況につきましては概略のみを報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料に基づきまして御説明をさせていただきます。(資料7)
 まず、株主総会の開催日、場所でございますが、6月29日、中野サンプラザにおいて行いました。
 報告事項といたしましては、第3期の事業報告及び計算書類の報告の件で、これは資料1の第3期計算書類の冊子をごらんいただきたいと思います。
 1ページから7ページまでが事業報告書となっております。
 1の株式会社の現況でございますけれども、株式会社まちづくり中野21は、運営会社である株式会社中野サンプラザに建物の賃貸借を行っているわけですが、第3期の賃料収入は、中ほどにありますように5億6,800万円となりました。これは固定賃料4億5,600万円のほかに歩合賃料1億1,200万円の合計額であり、これによりまして、当期の純利益は9,800万円となっております。
 3ページをごらんいただきたいと思います。当会社の期末の借入残高でございますけれども、三つの借入先から合計29億4,000万円の借入残高となっております。
 続きまして、その下に、会社の現況のところに記載しております株式の発行状況等につきましては、第1期から変更はございません。
 4ページには、それぞれの株主名を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 5ページの(2)、会社役員の状況でございますが、これは第3期末現在のものでございます。
 その下、中ほどにあります業務の適正を確保するための体制でございますが、これは昨年5月に施行されました会社法によりまして、大会社については、内部統制システム構築の基本方針の決定を義務付けられたということを受けて定めたものでございます。
 少し先に進んでいただきまして、8ページでございます。貸借対照表でございますが、資金の調達と運用、つまり企業の財政状況を示すものでございますが、初めに、資産の部でございます。流動資産が総額6億3,654万4,000円、次に、固定資産につきましては、総額54億8,654万4,000円となっておりまして、これは土地建物の価格が主なものとなっております。
 次に、右の欄に行きまして、負債の部でございますが、負債合計は32億8,279万7,000円となっております。流動負債では、借入金の元利払い1億1,600万円のほか、固定資産税など債務が確定しているもので未払いというものです。固定負債としては、銀行ローン等、建物貸借に関する保証金でございます。
 純資産の部でございますが、総額28億4,000万余でございまして、資本金15億2,100万円と資本準備金の12億2,100万円が主なものでございます。負債及び純資産額合計は61億2,308万9,000円となっておりまして、資産合計と一致しております。
 次に、お隣の9ページをごらんいただきたいと思いますが、これは収益と費用及び利益、つまり経営成績を示したものでございますが、売上高の5億6,800万余、これは冒頭申し上げました固定賃料と歩合賃料を合わせたものでございます。これから減価償却費や税金などを引いた当期純利益は9,829万1,000円となっております。
 ここの当期純利益をどのように処分するかということを定めましたのが、12ページの下の方、3にあります配当に関する事項でございます。これは定款の規定によりまして、A種優先株に他の株式に優先して配当するというものでございます。
 以上が3期の決算の概要でございます。
 関連といたしまして、資料2として、第4期の予算書をごらんください。
 賃料収入は5億1,200万円、利益は6,200万余を見込んでおります。第3期の営業実績を踏まえまして、賃料収入を若干増額しているところでございます。
 それでは、初めの1枚目の本資料の方に戻っていただきまして、(3)の決議事項でございます。
 剰余金処分案承認の件は、今ごらんいただいたとおりでございます。
 第2号議案といたしましては、取締役の任期満了に伴う改選の件でございますが、そこの表にありますように、今回は中野区から2名の副区長が取締役に就任をしております。もう1人は、株式会社中野サンプラザの株主でもあります宮園オート株式会社の代表取締役社長である川村秀利様でございます。なお、欄外に示してありますように、代表取締役には石神副区長が就任をしております。
 第3号議案は会計監査人の選任の件でございますが、そこにありますように、任期満了に伴い、大有ゼネラル監査法人が選任をされております。
 以上が第3回定時株主総会のあらましでございます。
 続きまして、2ページに行きまして、さきの第2回定例会における区長の行政報告で触れたサンプラザ問題の経緯について概略を御報告申し上げます。
 日を追って御説明申し上げますと、5月30日に運営会社、株式会社中野サンプラザ、以下、説明では運営会社と申し上げますが、運営会社の方から25日に開かれた取締役会で、架空取引の疑いがあり、内部調査をすることになったとの報告がありました。区の方といたしましては、所有会社の決算に影響があるということもあり、早急に結果を報告するように求めたところでございます。
 6月14日に、運営会社の方から内部調査結果の内容について報告がありました。
 6月19日に所有会社、これはまちづくり中野21でございますが、所有会社の取締役会がありました。ここで、区側の取締役から次の事項の確認を求めております。
 一つは、確定決算の数値に訂正が生じたときは、過去の確定決算の数値は変更せず、前期損益修正益または損という形で新しい事業年度において計上することができることということでございます。これは万が一架空取引というようなことが事実とした場合には、当然賃料にも影響がありますので、そういったことが明らかになった場合でも事後修正が可能かどうかという点について確認をしております。
 2番目に、運営会社の会計システムに関するリース契約につきまして、業務の内訳でありますとか、契約形態の妥当性の判断、これにつきましては、さきの調査結果の中ではまだ判断が示されておりませんでしたので、これについて運営会社に説明を求めるということを所有会社として確認をすることを求めたものでございます。
 また、区側の取締役から次の事項を提案しております。この間の運営会社の一連の動きの中にあっては、運営会社の代表取締役会長が所有会社の代表取締役であるということはあまり適切ではないということから、大島一成氏が次期の所有会社の取締役に選任されることについては再考願いたいということ、また、取締役の任期満了に伴う改選の件につきましては、改めて取締役会を開催して決めることを提案しております。同じく取締役の大島剛生氏からは、次期取締役への再任を辞退する意向がこのときに示されております。
 4番目、6月21日、「第2回定例会」の初日に行政報告、また、この問題に関連しまして一般質問にお答えをしているところでございます。
 6月29日に所有会社の取締役会が開かれまして、所有会社の社長である大島一成氏から再任を辞退する旨が報告され、取締役候補としては3名が選任され、引き続く株主総会で選任をされたものでございます。
 3ページに行きまして、株主総会の後、直ちに開かれました取締役会において、石神取締役が代表取締役社長に選定をされたものでございます。
 また、7月9日に、新しい構成によります2回目の取締役会が開かれまして、ここで、6月19日に区側取締役が求めた事項について、運営会社代表取締役会長大島氏から報告がございました。このとき口頭報告であったため、石神代表取締役からは改めて文書による報告を求めました。また、契約書や内訳書などについても別途見せていただきたい旨を求めております。また、文書による報告につきましては、区議会にも提出する旨、承認をされております。
 7月12日、昨日でございますけれども、運営会社代表取締役会長から石神代表取締役あての文書が提出をされております。これにつきましては、取締役会関係者へ写しを送付し、区長へも報告をしたところでございます。
 それでは、資料の3をごらんいただきたいと思います。この資料3が運営会社の取締役会長から区へ提出をされたものでございます。ビジネスバンクコンサルティングとの会計システムリース契約に関してということでございます。
 「はじめに」ということでございますが、本報告の内容が中野区に報告される場合、当該取引に関する情報の中には、民間企業間の取引に関する事項については、利害関係人・関係株主の利害が損なわれるおそれがあることから、また、一部の株主や旧取締役の中に当社を相手とする訴訟提起の動きがあることから、さらなる詳細の報告及び関連資料、複写物の提出については控えさせていただくことがあることを御容赦願いますということが前置きとしてあります。
 続きまして、本文でございますけれども、このリース契約に関しまして、会計システム一式等は、中野サンプラザの民営化に伴い、財団法人勤労者福祉振興財団、これはかつてサンプラザを運営していた財団でございますが、その財団の会計基準を全面的に改めて、一般企業会計基準に準拠する会計システムへ移行としたすべてのシステムを指すと言っております。
 また、そのシステム導入の経緯としては、2004年の民営化後、極めて短い中で「大蔵大臣」と「販売大臣」という市販ソフトを譲り受け、これを基本ツールとして会計システムを構築する過程の中で、株式会社ビジネスバンクコンサルティングによる全面的な支援を受ける中でシステムを構築したということでございます。
 また、当時のビジネスバンクコンサルティングによる支援業務・提供されたサービスは、公益法人会計から一般企業会計への転換支援を骨子として、ノウハウの提供、役務・労務提供などであるということでございます。これらを会計業務に関するシステム一式の対価をリース契約という形態で取引したものでありますということで、その裏面に、この取引において提供されたサービスの内容は下記でありますということで、業務フロー分析、改善提案以下、それぞれの項目について提供されたということでございます。
 次に、これらの事項をどのような形態の取引とするかについては、政策的・経営判断的事項に属するものであり、その判断結果としてリース契約という形態で取引することは、契約自由の原則に従い、当事者間の合意により法的に適法であると考えますということでございます。
 また、取引先であるビジネスバンクコンサルティングは、当社の株主、運営会社の株主であることから、利益相反取引該当取引として、取締役会において、大島代表取締役社長を除く出席取締役全員で承認・可決をされて、社内手続は適法に行われているというふうなことでございます。
 なお、当該会計年度につきましては、会計監査人から適正意見で監査報告書が出されているということ、あるいは監査役会からも適法である旨の監査報告書が出されていること、また、決算取締役会におきまして、事業報告並びに計算書類は異議なく承認・可決されておりますというようなことでございます。
 以上が運営会社の方から提出された文書そのものでございますが、今後、区といたしましては、株式会社まちづくり中野21の取締役を通じまして、さらに関係資料の確認を求めまして、またあわせまして、弁護士など外部の専門家の意見などを聞いた上で、最終的な区としての見解をまとめていきたいと考えております。その時点で改めて当委員会にも御報告をさせていただきたいというふうに考えております。
 以上をもちまして、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 改めて第3回定例会の中でおやりになるということですから、中野区の対応だけお伺いをしておきたいと思います。特に今回、取締役の選任に当たっては、石神副区長、それから沼口副区長がお二人取締役になって、お一人、石神さんは代表取締役社長ということになりました。現在、当区における副区長さんは何名ですか。
川崎経営担当課長
 2名でございます。
飯島委員
 2名の方が2名ともこのまちづくり中野21の取締役になってしまう、こういうのは、何かなければいいですけれども、何かあったとき、非常に困難を生ずるおそれがあるのではないかと。つまりお二人ともぐあいの悪いことになってしまったなんていったら、副区長さんがいなくなっちゃうわけですよね。普通、通例2人いる副区長、もう1人、3人置くことになっているけど、まだもう1人はいらっしゃらないわけだから。お二人とも同一第三セクターというか、株式会社まちづくり中野21の取締役にしてしまうという、これはなかなか御判断で、場合によっては御報告いただいた方でもよかったのかなとかと思ったりするんですけれども、こういうふうにお二人とも副区長にされたというのはどういう判断からですか。
川崎経営担当課長
 従来、区から選任される取締役、これについては代表権を持たないということでございましたけれども、改めて今回、この所有会社の代表取締役を区の関与する人間が務めるべきであるというようなことで、代表権を持たない取締役と代表権を持つ取締役、2名を派遣することによって、今般問題が提起されておりますような内容につきましても、しっかりした対応をとりたいということで、2名を取締役として派遣したものでございます。
飯島委員
 じゃあ、2名を派遣しなきゃならないようなことがあるということですか。
川崎経営担当課長
 いえ、今般、いろいろ問題提起がされております。この事柄につきましては、現在、そのことがあるないということについては、区としての判断はまだしておりませんけれども、そういった問題が提起をされているということも含めて申し上げたところでございます。
飯島委員
 こういう場合の、お一人だけ出している場合は当然副区長になるというのは、これはわかりますよね。従来は代表にならなかったんだけど、今回は代表になろうと。それは従来のいわゆる運営会社、それから所有会社、それから中野区という、こういう関係のあり方の中で、従前とは違う認識を区としては、これは当然心証形成をしたということですよね。ならないと言っていたのになるということになったんですから。それは何だったのかということは第3回定例会で詳しく伺いますから、それはそれとして、お一人出す。2人は、やっぱりこれはきちっとした対応をしようと。じゃあ、今まできちっとしていなかったのかと揚げ足をとるつもりはありませんけれども、2人お出しになるという判断、つまりこれまでは運営会社の代表取締役がいわばみずから一生懸命やれば、自分自身のところにもリターンがあると、そういう意味では頑張ってもらえるんじゃないのと、こういう発想でおやりになっていたかどうかはともかく、そういう感じがする。そこはいろんなことがあって、御辞退をされるとなった。その後、従前からの取締役が代表取締役として就任することになった。ここはそういうことなのかもしれません。だけど、それまでいた、じゃあ、代表権のない取締役の席をもう1名、中野区の派遣する取締役で占める。その際にまた副区長を充てる。こういうことはちょっと、手厚くやっているといえば手厚くやっていることになるのかもしれませんけれども、少し対応としては説明を要するだろうなと。今伺ったことでそのことが、何かそうすると、これまで困ったことがあったのかどうかはともかくとして、今後何かあっちゃいかんので対処するみたいなニュアンスもあるし、今、直面している課題がそういうふうな体制じゃないとなかなか厳しいんじゃないかとかというような感じもするし。それはその両方なのかどうかわかりませんけれども、そういうことについてもう少し説明を要するのではないのかなと思うんですけども、どうですか。
石神副区長
 私は選任されている立場なので、私がどうするかということについては言えませんが、今、川崎課長の方からるる説明した経緯もあって、これまでとはちょっと異なってくる、最初につくった仕組み自身があまりいい形ではなくなっている。それは責任を持って、今、委員が言われましたように、運営会社の経理の状況がそのまま所有会社に影響するということから、責任を持った運営を一体的に行うという形で来たわけですが、リース契約ということで先ほど説明した内容等について、同じ取締役が所有会社と運営会社にいることはどうかということで私の方から発言しましたが、そういったところからやはりちゃんとした経営をしっかりしていく必要があるのではないか、この時期に来て辞任されて、その後どうするかという話し合いは、協定の中で、区は選任できるのは1名ですが、話し合いで3名以上置くというところから、だれを選任していくのかという話し合いの中で、この経緯の中で区長が決定してきたという経緯がございます。また、状況等についても、これから3回定例会に向けて、この動き等に合わせて、今言われたような内容については報告できる機会を得たいというふうに思っております。
飯島委員
 そうすると、第1次立ち上げの時期の事業の枠組みは、第2期として、運営会社、それから所有会社、それぞれの逆に言えば独立性を高める、そういうような方向にちょっと枠組みの変更、人事的な面で、そういうことを今回行ったということなんだろうと思うんですが、それは、そういう背景や大意やもろもろについてはまた詳しく聞きますけど。
 もう一つ、取締役というのは中野区から出しますよね。これは身分上の規定、身分というのか、役職上の規定、これは何かあるんですか。
川崎経営担当課長
 地方自治法で規定がございます。区に対して請負する法人の役職につくことは、兼職禁止規定に当たるわけですけれども、今回、この所有会社は、そういった関係が区とはないということで、問題はないというふうに考えております。
飯島委員
 そうじゃなくて、それはもちろん問題がないから派遣しているわけで、問題があることはできませんよ、これは。要するに副区長じゃなきゃいけないのか。つまりその他の部長とか課長とか、そういう人が取締役として就任することについて、これはそうではありませんよと。除外される、そういう規定はあるのかということ。要するに区としてどなたを派遣するということについて、ある一定以上の役職についている人というような規定はあるんですかと、そういうことをお尋ねしている。
石神副区長
 特別職については地方公務員法の適用になりません。自治法の中の適用、今言いましたように、地方自治法の166条、こういった対応の中で規定されている内容等で判断していくわけですが、今回の会社の運営等が短い期間であったので、どのくらいの程度、兼職だとか身分の関係で関係・関与していくのか、特別職については地方公務員法の規定はありませんので、わかっているわけですが、それについて判断する時間はなかったということから、先ほど言いましたように、この時期、今のこういった課題を抱えている時期に特別職2人を出したということでございます。これについて、民間の会社に対して区の方から派遣をするという場合には、株式の所有状況だとか、そういった制約条件がありますから、そういったもので一つずつ判断していくことになりますが、今回の場合はそういうような判断の上で行われたというふうに私は選任されて聞いております。
飯島委員
 そうすると、とりあえず選任をされて、要するに区から取締役として出すに当たって、法的な云々かんぬんのない人ということで、2名の特別職の副区長を出したと。そうすると、今後、じゃあ、ずっと副区長2名を取締役として出していて、1人を代表取締役としておく、こういうことでいかれるのか。どこか時期を見ながら、本来的に1名という区のあり方。それは2名にした方がいいんだというなら、また別の問題だし、さらに言えば、全員が区で出しますというようなことになるようなことならば、全然違うことになると。だから、そういうことについては、じゃあ、今のあり方は暫定的なものなんですか。それともかなり中期的に、やっぱりこれでしばらくはいこうと、こういう発想なんですか。どちらですか。
石神副区長
 現在抱えている課題等が整理された段階で、再度考える必要があるのではないかというふうに思っております。
飯島委員
 その際、どういう方がどうであるというのはまた改めて御報告いただきたいと思います。
 それで、もう1名の取締役の方、新たにまたなりましたよね。この方は、運営会社との関係はあるんですか、ないんですか。
川崎経営担当課長
 この方は、運営会社の株主である宮園オート株式会社の代表取締役という意味では関連がございますけれども、現運営会社の経営陣、取締役ということではございません。
飯島委員
 そうすると、確認しますと、運営会社の株主の代表取締役ではあるけれども、経営に携わっているわけではないと、こういうことで一応の仕切りはしたと、こういうことでよろしいのかな。一応確認しておきます。
川崎経営担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 それから、あとは3定で詳しく伺うことになると思うんですけども、資料3にかかわるもろもろの判断については、これはどこがこういうものについて、この出していただいた資料は、どうこれを評価、判断するかはどのセクションでおやりになりますか。
川崎経営担当課長
 区の担当部署ということでいいますと、私、経営担当のところで行います。当然、これにつきましては、所有会社の問題でもございますので、取締役である両副区長とも十分御相談をしながら対応していきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
 この資料3というのは、そもそもは求めに応じて出されたんだけれども、当然、代表取締役社長である副区長と同時に区長もごらんになっていたりして、どちらかというと株主に関することなのかどうなのか、いろんなこと、どういう位置付けになるかというのはなかなかあるとは思うんですが、これは。ただし、これは例えば会計士あるいは弁護士、こういう専門家もかかわってこういう報告についての分析・評価はされるんでしょうか。
川崎経営担当課長
 確かにこの内容につきましては、法的な判断あるいは会計処理としてどうかということがございますので、そういった意味では、その方面の専門家であります弁護士あるいは公認会計士の方の意見も求めた上で判断をしていきたいというふうに考えております。
飯島委員
 当然それは運営会社のことですよね、このいただいている報告というか、資料は。だけど、事業運営上の枠組みからいえば、全く切り離すわけにいかない話であるし、今まで当所有会社の業績にかかわる部分があったわけですから、当然といえば当然のことなんですけども。その際、ここでは商取引上も会社法上も何ら問題はない、こういう規定ではあるんだけれども、しかし、同時に、それぞれにかかわったこのときか、もう一つ前期かわかりませんけれども、そういう過程の中でさまざまな、当該、かかわったそれぞれの監査や、そういうところについてのもろもろの人々の意見表明とか、そういう所感があらわになったりなんかしていることがあるので、法的事項にかかわることが非常に大きい。となると、やっぱり専門家を入れた報告をきちっと、運営会社の経営陣として、あるいは経営責任者として当然踏まえておかなければならないし、当該関係する方も相変わらず運営会社の株主として存在しているという、その会社があったりということがあるわけですから。ですから、その辺は慎重に事はしなければならないのと同時に、きちっとした法的なレベルのある一定の部分をクリアしておかないと、説明はなかなかつきませんよね。そういうことは当然、第3回定例会の中でお示しされると、こういうふうに理解しておいてよろしいでしょうか。
石神副区長
 今回のこの問題については、所有会社であるまちづくり中野21と運営会社サンプラザとの間で契約した内容、いわゆる賃料についてですね。その賃料の中でも歩合賃料ということで、黒字になった部分に相当した部分、このうちの30%を賃料としてもらいますよと、そこに影響するわけでございます。そのことから、前々回の取締役会の中でこの内容について具体的に示してほしいということを求めたわけでございます。今回これをもらいまして、前回は口頭でしたけども、具体的に文書で欲しいということでもらったわけです。これをそれぞれ取締役会のメンバーに送付してございます。次回の取締役会でそれぞれの意見をもらいまして、その意見をもらうときには、区の立場、区から出ている取締役については区の立場を代弁して区の意見を言ってもらう。また、もう1人の民間から出ている方については民間の立場で言ってもらう。その中で、所有会社としていわゆるこの部分が例えば架空取引であったというふうに認定すれば、当然損害賠償請求か、そういう手続を所有会社としてやらなきゃいけないことになります。それを判断していかなくちゃいけないのではないかというふうに思っております。
 その意味で、私は両方に籍があるみたいな形ですが、一つは区として、これが本当に法的にも何もこういうことができるのかどうか、そういったことについて十分検証していく必要がある。また、ここでは訴訟が提起されるというようなことから、見せられない書類もあるような書き方になっていますが、それについてもどこまで見せられるのか、適切に求めていくのが所有会社である私の責任かというふうに思っております。そういう必要な書類をそれぞれ見せてもらうという手続を経て、それぞれの判断、取締役の判断を得た上で、さらに、最終的には取締役会として決まった内容を所有会社として判断していきたい。それについても簡単にできないのではないか。やはり所有会社としての判断するに当たっても、また区の方の立場と違った形で、弁護士であるとか、専門家の意見を聞いていく必要があるのではないかというふうに思っております。ここの中では、この文書の中だけでも一つ言い切っている部分があって、これは本当かどうかという確認、こういったことの手続が必要かというふうに思っておりますので、ちょっと今すぐにこれでどうかというふうな判断はできませんので、その判断をする段階では、区としての判断をまたお知らせし、またそれを受けて、所有会社として実際動く動き方として、株主は区でございますから、そこに対しては議会を含めて報告をさせてもらうという形をとりたいというふうに思っております。
林委員
 ちょっとわからないので教えていただきたいんですが、資料1の8ページにある貸借対照表なんですが、固定資産で土地のところが32億8,500万余となっているんですが、これはサンプラザの土地の値段と考えてよろしいんでしょうか。
川崎経営担当課長
 これは取得時の価格でございます。
林委員
 平成19年3月31日現在という形になっていても、取得時の値段を書くものなんですか。
川崎経営担当課長
 そのとおりでございます。
山崎委員
 今、副区長の方から御説明がありましたけれども、会計システムリースの契約について、専門家の意見を聞いて、区としての御見解をできるだけ早期に出したいと。私どももそういう思いではおりますが、一方で、これに書かれているものを拝見しますと、裁判になりそうな形なんですね。そうなりますと、区としての見解は持ちながら、裁判所の見解もこれは聞かざるを得ないような形に実はなってきて、非常に早く区としての見解を出して、それなりの対応が求められるということもありながら、そうした経緯を踏まえていくと、そうある意味で、言い方は難しいですが、軽率というか何というか、ぱぱぱと結論を出して、区としての見解をお出しするというわけにもいかないんじゃないのかなと思いますが、いかがでしょうか。
石神副区長
 訴訟の関連、動きがあることからというふうな書き方がされておりますが、どういう形で、運営会社内の話でございますので、はっきりつかんでおりませんが、そういうところにどういうふうにさわってはいけないのか、所有会社として、また区としてどういう形で言えるのか、また、運営会社の中のそういうことに関して、どういう形でチェックができるのかも含めて、慎重に行いたいというふうに思っております。それは、ここに書いてあるような詳細の報告だとか何かが本当にできないのかどうかも含めて、弁護士と相談しながら、訴訟に関係することがあるのでもう見せられないんだということが本当にそうなのかを含めて対応していきたいというふうに思っています。また、内容等について、訴訟の動きがあるという内容ですが、具体的にどういう内容であるか、私も聞いてございませんし、それが決算というか、この報告にどういう影響があるのかということについても聞いてございませんので、私どもでは、今の段階では淡々と必要な調査等については行っていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次の報告に入る前に、ちょっと委員会を休憩します。

(午後2時30分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 それでは、6番、かみさぎ特別養護老人ホーム空調設備改修工事請負契約(第一期工事)について及び7番、武蔵台小学校校庭芝生整備工事請負契約についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
 それでは、報告事項の6、7、工事請負契約につきまして一括で報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 まず最初に、かみさぎ特別養護老人ホーム空調設備改修工事請負契約(第一期工事)でございます。
 まず、工事場所でございますが、中野区上鷺宮三丁目17番4号、かみさぎ特別養護老人ホームでございます。
 工事概要でございますが、空調設備の劣化に伴います改修工事、ガスヒートポンプの室内機、それから室外機の設置工事、それから、屋上冷却塔の更新でございます。
 工期でございますが、2007年4月18日から本年の12月21日までの248日間でございます。
 契約の締結日でございますが、本年の4月17日。
 契約金額につきましては、消費税込みで1億2,474万円でございます。
 契約者は、そこにございますように、富士熱学工業株式会社でございまして、区内業者でございます。
 契約の方法でございますが、指名競争入札で行いました。
 予定価格でございますが、消費税込みで1億7,535万円でございます。
 なお、契約者の営業概要でございますが、6の表のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
 裏面をごらんいただきたいと思います。入札経過でございます。
 本件工事につきましては、予定価格が3,000万円以上の空調工事でございます。格付はA格、5者以上で区内、準区内が3分の2以上で選定をいたしました。その結果、区内5者、区外2者を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。その結果、この表にございますように、上から3番目の富士熱学工業が落札をいたしました。なお、参考までに本契約の落札率でございますが、71.1%でございます。
 続きまして、報告事項の7番目でございます。
 武蔵台小学校校庭芝生整備工事請負契約でございます。(資料9)
 工事場所でございますが、中野区上鷺宮5丁目1番1号、区立武蔵台小学校でございます。
 工事概要でございますが、校庭の芝生舗装工事、散水設備改修工事、それに伴います付帯設備改修工事でございます。
 工期につきましては、2007年の4月19日から8月24日までの128日間でございます。
 契約の締結日につきましては、本年の4月18日。
 契約金額につきましては、消費税込みで5,092万5,000円でございます。
 契約者につきましては、株式会社飛鳥東京支店でございまして、こちらも区内業者でございます。
 契約方法につきましては、指名競争入札で行いました。
 予定価格につきましては、ここにございますように、5,281万5,000円でございます。
 契約者の営業概要につきましては、6の表のとおりでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。入札経過でございます。
 本件工事につきましては、予定価格が4,000万円以上のその他工事でございます。格付はございません。5者以上で、区内、準区内が3分の2以上で選定をいたしました。その結果、区内6者、区外3者を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。ここにありますように、上から3番目の飛鳥東京支店が落札をしたものでございます。なお、参考までに本件の契約の落札率でございますが、96.4%でございます。
 以上、雑駁でございますが、2件の報告とさせていただきます。
委員長
 以上2件の報告に関しまして質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了させていただきます。
 次に、8番、新たな入札・契約制度のあり方についての検討状況についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
 それでは、新たな入札・契約制度のあり方につきましての検討状況につきまして報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料10)をごらんいただきたいと思います。
 まず、入札・契約事務のさらなる改革ということの必要性、それから、これまでの経過等でございます。
 区ではこれまでも、特に工事請負契約に関する入札・契約につきましては、現場説明の廃止、それから、そういったことによります談合防止対策の実施、指定期日によります仕様書渡し、それから、予定価格や契約価格等の入札経過の公表、工事入札基準等の公表など、入札・契約制度の見直しを行ってまいりました。しかしながら、現在でも落札率が高率であること、また、談合を示唆する情報が昨年相次いで寄せられたといったこともありまして、制度の不十分さが指摘され続けております。こうしたことから、入札・契約制度の抜本的な改革の取り組みが急務となってございます。
 また一方、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、それから、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律が相次いで施行されまして、公正・公平で透明性の高い入札・契約の早急な取り組みが国・地方公共団体に求められていると、こういったような背景がございます。
 こうした背景や入札制度の課題に対応するために、本年第1回定例会におきまして四つの方針をお示ししてございます。
 まず一つが、入札・契約の過程、それから内容の透明性の確保でございます。また、二つ目の方針といたしましては、入札参加者の公正な競争の促進、3点目に、談合その他の不正行為の排除の徹底、4点目としまして、公共事業の適正な執行の確保、こういった四つの基本方針を基本といたしまして改革に取り組むというふうに明示してございました。本日につきましては、その検討状況について報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
 まず、2番目の新たな入札・契約事務の取り組みについてでございます。こちらでは大きく二つの入札・契約制度の考え方を整理してございます。
 一つは一般競争入札方式の拡大、二つ目につきましては、3ページになりますが、事業目的・内容に応じた入札・契約方式の採用でございます。
 まず初めに、一般競争入札の拡大でございますが、こちらにつきましては、入札の透明性や客観性、それから競争性を高めることを基本といたしまして、さまざまな条件整備に合わせて検討する必要があるというふうに整理をしてございます。
 1枚めくっていただきまして、2ページでございます。
 このため、まずマル1にございますように、総合的にすぐれた事業者を選定する入札方式、これは一昨年、平成17年になりますが、施行されました公共工事の品質確保の促進に関する法律、一般的には品確法と呼ばれているものでございますが、これによりまして、これまでの落札価格を重視した契約から、価格以外の多様な要素を考慮いたしまして、品質がすぐれた契約がなされることを確保するために、自治体に国から導入が求められているといったようなものでございます。総合評価方式と呼ばれるものでございます。
 この総合評価方式の利点でございますが、まず一つに、価格と品質がすぐれた調達が行われることによりまして、優良な社会資本の整備ができるといったこと。それから二つ目に、ダンピング防止、それから不適正な業者が排除できること。それから三つ目に、業者の技術向上の意識が高まりまして、結果的に業者の育成につながること。こういった三つの利点が挙げられてございます。
 この総合評価の方式でございますが、大きく三つのタイプに分かれてございます。
 一つが簡易型と呼ばれるものでございまして、技術的工夫の余地が少ない工事でございまして、なおかつ発注者が示す仕様に基づきまして行うような工事、これに適切で確実な施工能力を求める場合に適用する総合評価方式としまして、簡易型と呼ばれるものがございます。これは一般的な道路舗装工事や建物の防水工事等、そういったことに対しまして、発注者が示す仕様どおりできる能力があるかどうか、そういったことを評価するといったものと、あと、価格面の総合的に2点を評価して業者を選ぶものでございます。
 それから、標準型と呼ばれるものがございます。これは技術的工夫の余地が大きい工事を対象にいたしまして、発注者が示す標準的な仕様によりまして、民間のすぐれた技術力、こういったものを活用いたしまして、公共工事の品質、それから安全性をより高める場合、こういった場合に適用する総合評価の方式でございます。例えば雨水浸透性の道路舗装の工事とか、あとは建物の耐震補強工事、こういったような民間のすぐれた技術力、こういったものを活用する、そこにまた価格的な観点を加味するといったことで業者を選定する方式でございます。
 そのほか、高度技術提案型と呼ばれるものがございますが、これは、中野区等ではなかなかこういった工事はないと思いますが、例えば水中工作物を使う場合、そういったような特殊な施工を要するようなもの、あとは大規模な橋梁等、こういったものに使う手法でございまして、民間のすぐれた技術力、こういったものをあわせまして総合的に評価する方式でございます。
 今後、このような総合評価方式の導入に当たっては、地方自治法施行令167条の10の2によりまして、学識経験者からその落札基準、それから評価項目については意見を聞かなきゃならないということになってございます。こうしたことから、第三者機関の設置、これも早急に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、またあわせまして、区ではこれまでも指名競争入札におけます業者選定、こういったことにおきまして、工事成績のほかに、例えば環境に配慮したISOの認証取得状況、それから、高齢者や障害者の雇用状況、こうしたことも考慮いたしまして入札参加業者の選定を試行的に行ってまいりましたが、今後、こうした選定基準を明確にして、基準として示していく、こうした取り組みも必要かというふうに考えてございます。
 それから、次に、マル2の電子入札でございます。こちらにつきましては、既に23区中17区において導入が行われてございます。こうしたことで、競争性・透明性の確保が図られているというような現状でございます。中野区におきましても、既にシステム上の動作確認テストについては、業者の協力を得まして終わってございます。できれば今年度中には工事請負案件からこういった方式を導入していきたいというふうに考えてございます。
 続きまして、3ページになります。(2)の事業目的・内容に応じました入札・契約方式の採用でございます。これは企画提案型の実施基準、それから発注方式等の検討を進めてございます。
 マル1の企画提案方式、これはプロポーザル方式と呼ばれるものでございますが、この実施基準の制定につきましては、これまで行われてございませんでした。こういった基準がない中で、これまでも指定管理者の選定、それからシステムの導入、いろんなさまざまな企画提案型の企画書に基づいた業務執行能力を見きわめた契約業者を選定してまいりました。こうしたことにつきましても、より今後とも透明性・公平性が求められるということから、対象業務の選定方法、それから評価方法、選定委員会の設置、評価基準等、こういった標準的な実施基準を定めてまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、マル2の工事請負契約におけます企画提案型設計・施工一括発注方式と呼ばれる契約でございます。これは俗に言いますとプロポーザル・デザインビルド方式と呼ばれるものでございますが、こちらの導入につきましては、工事事業者の特性、それから実績、技術力も踏まえまして、業者からの提案に基づいて設計から施工まで一括に発注する方式でございます。こういった発注方式を導入することによりまして、工期の短縮、それからコストの縮減、こういったものの効果が期待できるということで、既に先行自治体として取り組みもございます。
 手続の主な流れにつきましては、下の図のような手順を踏むことになりますが、その提案、選定に当たりましては、公平性、それから透明性の確保、それから専門性の判断から、学識経験者、こういった第三者機関の委員によります助言、そういったものをいただきたいということで、第三者機関の設置も今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、次のページになります。公正な入札・契約環境の整備でございます。
 区といたしましてもこれまでは、こういった談合情報につきましては厳正に対処し、必要な指名停止措置を講じてまいりました。しかしながら、全国的に見れば、つい先ごろ、これは6月になりますが、防衛施設庁発注の工事入札談合が発覚いたしまして、公正取引委員会から大手ゼネコン56社、これは総合建設業者でございますが、56社が排除命令、それから課徴金を課せられるというような事態がございました。こうした事態を受け、ことし3月に施行されました入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律、こうしたことも踏まえまして、区としては不正行為に厳正に対応していきたいというふうに考えてございまして、こうした談合情報に関する取り扱いを定めた要綱も今後整備してまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、次の四つ目になりますが、第三者機関と苦情処理体制の整備でございます。
 入札制度、それの運用の透明性をさらに高めるといったことから、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の第15条に基づきまして、学識経験者から成ります入札監視委員会等の第三者機関も設置をする、またそういった活用が求められているというような状況でございます。
 中野区におきましても、現在進めております入札・契約制度の改革に合わせまして、できるだけ早い時期に、ここにございますような五つの事項につきまして審議をしていただく第三者機関、苦情処理委員会、こういった会議体を設けていきたいというふうに考えてございます。
 それから、5点目になりますが、小規模契約の業者登録制度の導入でございます。
 区が発注いたします物品の買い入れ、それから工事請負契約、それから委託契約のうち、その金額が比較的少額なものにつきましては、その契約を希望する事業者の登録制度を整備いたしまして、区内の中小業者の育成に資するような形で行っていきたいというふうに考えてございます。この登録の対象とする事業者でございますが、東京電子自治体共同運営の入札参加資格、そういった入札参加の登録をしていない中小の業者ということで考えてございます。こちらにつきましても、早い時期に要綱等を整備いたしまして、今年度のうちにそういった契約を結べるような形で制度をつくっていきたいというふうに考えてございます。
 それから、次の6番目でございます。5ページになりますが、あっせん防止・口きき行為禁止等の強化でございます。あっせん契約に関します働きかけ、それから要望、いわゆる口きき行為につきましては、当該要望のそういった内容につきましては、今後、記録した文書を作成するということと、当該文書を公表するなどの、そういった対応も図っていきたいというふうに考えてございます。
 また、こういった、この後また報告がございますが、中野区におけます法令遵守、コンプライアンスの確立とあわせまして、こういった契約手続の中のそういった部分につきまして、職員の倫理の確立、公益通報等の保護、そういった制度も今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 なお、今後のスケジュールでございますが、8月中には新たな入札・契約制度案のまとめをいたしまして、9月には規則要綱等の制定、また、学識経験者等の意見の聴取、それから、10月には関係者への周知と新たな契約・入札制度の段階的な実施をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 大変雑駁でございますが、以上が新たな入札・契約改革のあり方についての検討状況でございます。
 なお、本年の第2回定例会におきまして、当委員会での御質問がございました。
 まず一つが、白井委員からの御質問だと思いますが、一般競争入札の件数ということで御質問がございました。一般競争入札につきましては、17年度に1件ございます。これは(仮称)北部防災公園整備工事でございますが、こちら、一般競争入札で行いまして、7者、7グループ、7共同企業体が参加をして一般競争入札を行ってございます。ちなみに18年度はございません。
 それからもう1件、斉藤委員から全国的な落札率の状況について御質問をいただきました。こちらにつきましても今、報告をさせていただきますが、まず、一番直近の統計で申しますと、平成17年度の都道府県別の落札分布表がございます。こちらで申し上げますと、全国的な平均といたしましては、落札率が90%未満については26%ございます。それから、90%から95%未満が21.3%。それから、落札率が95%以上の件数につきましては、総件数の52.5%が95%以上という数字がございます。ちなみに東京都でございますが、落札率が90%未満の分布率でございますけど、29.7%です。それから、落札率が90%以上95%未満が11%でございます。それから、落札率が95%以上につきましては、59.3%というような状況になっておりまして、全国平均よりも東京都は95%以上の落札率が約7ポイントほど高いといったような状況でございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はございませんか。
長沢委員
 時間もあれなので。伺いたいのは、総合評価方式のところで第三者機関の設置、これもちょっと忘れましたが、事業法なんでしょうか、施行令か何かであるということで義務付けられていることですね。ここで言っている第三者機関というのと4ページの第三者機関の、これは同じというか、同じ性格のものとして理解していいんですか。あわせて聞きます。(2)の工事請負契約におけるプロポーザル・デザインビルド、この中でも(仮称)工事技術――これは違うのか。これは、でも、第三者を加えたということでこういう委員会の設置をするということも書いてありますけど、この関係というのはどういったものになるんでしょうか、教えてください。
篠原経営室特命担当課長
 まず、総合評価方式につきましては、その評価項目、評価基準をつくる際には、学識経験者の意見を聞きなさいということになってございます。これが直ちに第三者機関ということでなくて、例えば私どもが考えていますのは、総合評価による落札者、それから、そういったような評定におきまして学識経験者の意見を聞くことになりますが、契約を、まず評価を受ける項目、それから基準、それをつくる際にも意見を聞きます。最終的に工事落札者を決める場合についても意見を聞くということになりますので、できればこういった総合的に第三者機関として設置をしていく中で、そういった意見も聞ける、なおかつ入札監視委員会、それから苦情処理の対応もできるような、いわば総合的な第三者機関といいますか、すべてのものに対応できるような第三者機関がつくれれば一番いいかなというふうには考えてございます。ただ、一つひとつで申し上げますと、その総合評価につきましては、そういった段階、段階で学識経験者の意見を聞くということが法律で義務付けられておりますので、そういった形でここに記載をさせていただきました。ただいま申し上げたように、できれば総合的に常設的な第三者機関をつくりまして、総合評価にも対応できる、それから苦情処理にも対応できる、入札監視にも対応できるような第三者機関ができればいいなというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、総合評価方式のところで伺いますね。一つは、入札制度そのものが国の方としてもいろいろ見直しもされてきています。自治体のところでもいろいろ、都道府県レベルでも、昨年なんかいろいろありましたし、特に談合とか、そういうのが非常に顕在化というか、大きな問題になって取り上げられてきているわけで、そういう中ではかなりそういう見直しをされていくという動きが強まっているんだろうというのは、社会的な状況としてあるんだろうなと思っています。同時に、落札のところ、コスト自身を安くというところの傾向としてもあるんだが、この辺は実際には、雇用関係というんですか、そういうのが、労働者自身が非常に安いものとして扱われていると。このことは非常に問題があって、この解決のあれはどちらかといえば公契約とか、そういったところにゆだねられるのかなとは思っていますが、例えば総合評価方式のもとで、そういったものを一定の基準の中で規定するといったことというのは考えられるんでしょうか。どうなんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
 総合評価方式のまず評価方法で申し上げますと、技術評価点と、あと価格評価点、二つの評価点で業者を選定していくというような仕組みになってございます。その中には、例えば技術者のこれまでの工事成績、それから、実際にそういった工事にこれまで対応してきた件数、そういったものを総合的に評価して、なおかつそれに価格面を考慮して業者を決定するというような形になってございます。したがって、その評価の項目の中に、そういったいわば工事賃金等を加えるといったことまでは、評価点の中には入ってこないということで私ども考えてございます。
白井委員
 一般競争入札と、また指名競争入札を比べて、先ほど資料のお話があったんですけど、実は指名競争入札は少ないですね。圧倒的に少ないと。また、参加業者数を比べてもあまり変わらないというのがあって、大体入札競争制度で、制度自体を考えるときというのは、専門書を見ると、御提案されているような内容がよく出てくるところなんです。総合評価方式ですとか、あとは具体的に第三者機関の中身をだれを選定するのかとか、いわゆるプロポーザル方式、企画提案型等々も入ってくるんですが、この辺は名古屋国際空港だとか、よく関空とかと比べて、企画提案型をやったことでどれだけコストダウンできたかというのがたくさん書籍が出ているところではあるんですが、実はなかなか入札に参加する企業のノウハウ含めて、技術力含めて、高いレベルのところでないと思い切ったコストダウンというのはできないところになると思うんです。前件二つありましたけども、例えば学校だとか、こういう老人ホームの空調設備となると、なかなか実は、企画提案だとか、新しい画期的な技術を導入してのコストダウンというのはそぐわない案件が区として大半の入札を抱えるんじゃないかなというところがあって、入札制度自体を検討したはいいんですけども、参加する業者がそこに及ばなくて、もしくは入札制度自体のなっている対象自体がその範疇に入らないんじゃないかなというような気がしなくもありません。ただ、枠自体を考えると、こうなるんだなと思うんですが。
 そうすると、制度とはちょっと外れるかもしれないんですが、そもそも論として、予定価格をどうやって積算しているのかとか、この制度自体を積算を見直すのかとか、この辺のところは改めて見直す検討状況というんでしょうか、今後あるでしょうか、そこの辺をお聞きしたいと思うんですが。
篠原経営室特命担当課長
 最近の23区の例でいいますと、例えば学校等の耐震補強工事については、さまざまな区で公募しても応募者がいない、仮にまた応募しても、入札参加しても落札しない。不調になってしまうというケースがかなり多く出てございます。こうした背景には、民需の方に流れているということもありますし、また、鋼材等の部材の値上がり、それから人件費の高騰、あと、学校等の工事であると、夏休み工事になりますので、夏休みに人が集まらない。そういったことで、入札参加する業者が減ってきている、また、入札参加しても落とさないというような状況がふえています。そういった面では、今、私ども東京都の単価、そういったものを参考にいたしまして、区で独自単価で積算をしておりますが、その積算方法が正しいかどうかということについても、今後検証しなきゃならないなというふうには考えてございます。より実勢価格に近づける、市場動向も十分把握していることで積算をしていると思いますが、そういった企業の動向等も十分とらえて、今後またそういったことも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
白井委員
 今、区の独自での積算価格の計算方法というお話があったんですけども、例えば都が示す基準が何年置きに改正されて、区はそれを受けて、どの程度で積算の根拠というんですか、積み上げている部分をお示しになっているのか、ちょっと教えていただければと思うんですが。
豊川財産管理担当課長
 例えば営繕工事で申し上げますと、単価表を毎年改正いたしまして、より実勢価格に近い単価を採用しております。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 委員会を休憩します。

(午後3時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時21分)

 所管事項の報告を続けます。
 9番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
合川人事担当課長
 それでは、幹部職員の人事異動について御報告を申し上げます。
 幹部職員の人事異動につきましては、4月1日付、6月1日付、7月1日付に行われてございます。お手元の幹部職員人事異動の一覧表(資料11)をごらんいただきたいと思いますが、この件の報告につきましては、お読み取りをいただくということで御報告にかえさせていただければというふうに思ってございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、10番、中野体育館主競技場の天井材破損についての報告を求めます。
豊川財産管理担当課長
 先日、中野体育館の主競技場の天井材の一部が破損して落下いたしました。その関係で、現在、中野体育館の主競技場につきましては、使用を中止しております。本日はこの件の経緯につきまして報告をさせていただきます。
 資料をごらんいただきたいと思います。(資料12)
 まず、経過でございますが、7月3日(火曜日)でございますけれども、朝9時10分ごろ、主競技場の一般開放開始直後、主競技場アリーナの天井より、穴あき吸音テックス、これは3センチ角のいわゆる穴あき吸音板でございますが、これの4枚及びその下地のプラスターボードが落下いたしました。
 おつけしているA3判の図面をごらんいただきたいと思います。これは体育館のアリーナの天井伏図でございまして、ちょうど天井を見上げた図になります。この図で申しますと、図面の右側が体育館の正面の通り側になります。そこに書いてございますとおり、丸で囲った部分、左側には拡大図がございますが、斜線を引いた部分、吸音テックス4枚が落下したというものでございます。それから、白丸のある部分、これは照明器具の位置を示してございます。こういった部分が4枚落下したというものでございます。
 また本文に戻っていただきまして、落下したとき、主競技場は一般開放開始直後だったわけですが、バドミントンの一般開放中でございまして、このとき、監督指導員(指定管理者)1名、それから利用者1名がおりましたが、いずれも負傷等の状況はなかったということでございます。
 9時23分には体育館職員が現状を確認いたしまして、体育館長に報告をいたしました。体育館長は、他の部分の目視確認、それから、落下のあったコートの使用禁止を指示しております。
 9時25分には、体育館長より区の教育委員会生涯学習担当に事故の報告がございました。
 それから、12時10分以降は、生涯学習担当職員と財産管理担当職員が現状の確認をいたしました。それから、財産管理分野の担当職員が業者に天井の点検を依頼いたしました。
 夕方6時ですが、財産管理担当課長が区長に事故の状況及びこれまでの処置状況の報告をいたしました。区長の方からは、落下のあった部分のコートだけではなくて、主競技場は全面的に安全を考えて使用を中止するようにとの指示がございました。
 それから、明けて7月4日ですが、朝9時から業者及び財産管理担当職員により天井裏の調査を実施いたしました。
 それから、16時からは危機管理等対策会議を開催いたしました。午前中の調査に基づきまして、利用者の安全確保の観点から、主競技場の天井の改修工事を行うこととしまして、工事内容、それから工事期間等について財産管理担当で検討することといたしました。
 それから、翌日の7月5日でございますけども、朝9時から財産管理担当職員及び業者が天井全体を調査いたしまして、工事内容及び工事期間について検討いたしました。
 その後、15時30分、危機管理対策会議、これは若干縮小しておりますが、開催いたしまして、午前中行った調査及び検討結果に基づきまして、これは天井全体の改修工事及び照明設備改修工事の実施を決定いたしました。準備ができ次第、直ちに工事に着手いたしまして、工事期間は9月10日まで。工事中は主競技場の使用は中止することといたしました。
 それから、裏面をごらんいただきたいと思います。
 今後の対応でございますが、今申し上げましたとおり、天井全体の改修工事及び照明設備改修工事の実施をいたします。工事期間は7月下旬、準備でき次第着工いたしまして、9月10日までが工事期間でございます。主競技場の利用開始日は、工事終了後、9月11日(火曜日)を予定しております。
 それから、区民の周知の方法でございますが、7月5日より中野区及び教育委員会のホームページ、ないせすネットに掲載しております。それから、7月20日号の中野区報にも本件について掲載する予定になっております。それから、7月28日発行のないせす8月号に掲載予定になっております。
 状況としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 これは、経過はわかりました。何で落ちたんですか。
豊川財産管理担当課長
 天井等を調査した結果、体育館の天井材の経年変化、経年劣化とあわせて、天井に関しては、例えばメンテナンスですとか、さまざまな状況、理由があって、天井に上がっているというときに、数度にわたり天井に何らかの衝撃が加わって、それが積み重なって一部落下したんじゃないかというふうな推測はできます。
飯島委員
 要するに何か原因についてあまりよくわからないと。だって、書いていないんだもの。どうしてそういうことを言うかというと、普通こういうのは、経過と同時に、なぜ破損して落下したのかということが明らかにならないと、調査したことにならないわけでしょう。だって、聞くところによれば、ボルトで締めてあったとか、そういう報告をした区長もいましたよ。1枚だけみたいなときだったけど、そのとき雰囲気としては。だから、軽微なことじゃないかと思いますけど、これは全面的に天井を改修するんでしょう。全然軽微じゃないですよね。要するに原因はよくわからない。要するに天井材の疲労ですか、一般的に考えられるのは。
豊川財産管理担当課長
 天井材の全般的な経年変化に加えて、例えば天井裏のメンテナンス用の通路、設備、そういったものが若干不十分であったと、そういうところが原因であると考えられます。
飯島委員
 不十分だったということは、そこも含めて今度は改修するんですか。
豊川財産管理担当課長
 はい、そのとおりでございます。
飯島委員
 学校の体育館はたしか落下防止の工事をやって、済んでいることになっていますよね。済んだのかな。まだ一部終わっていないのかな。またやるのか知りませんけど。中野体育館は、そういう意味では耐震のチェック、耐震診断とか、あるいは当然ここだって、何かあったときには区民の皆さん、まず考えるよね。しかも、広域避難場所としての云々かんぬんと、この周辺の中にあって。とりあえず中野体育館はちょっと大きなそういう際の施設でもあろうと思うんですね。そういうのは点検をされて、点検の結果、落下物防止の対応とかなんとかとやったんですか、やらないんですか。
豊川財産管理担当課長
 区内の各施設に関しましては、定期的に性能点検、そういったものを行っていまして、危険の防止などに努めておりますが、今回はそういったことをやっているところでありますけれども、そういった経年変化、そういったものが起こって落下したということだと思います。
飯島委員
 歯切れ悪いな。要するに毎年点検はしているんだと。それから、耐震性能等についても、神戸の震災以降やったんだと。問題がないというふうになったかどうかあれですけども、いずれにしても、この前の耐震の区の施設のあれにはなかったわけですから、要するに大丈夫なんだろうと。落下物に関しても、多分倒壊の記録がないから、落下物の対応だけを学校の体育館はやった。中野体育館だってほかの体育館だって同じじゃないですか。そういう天井材の落下防止やなんかについて、やっていたんですか、やっていないんですか。要するにやっていないんだけど、毎年点検していたから大丈夫と、こう思っていたんですか。どっちなの。
豊川財産管理担当課長
 この中野体育館の天井に関しては、根本的な落下防止改修工事というものは行っておりませんでした。
飯島委員
 何かしたことはあるんですね、それじゃあ。いや、それもやっていませんでしたというなら、最初からやっていなかったんだとおっしゃっていただかないと。本格的なことはやっていないんだと。だけど、一部そういう手を加えたりなんかして、安心、安全性を維持するというか、そういうことはやっていたんだというならそういうことなんだけど、どっちなの。
豊川財産管理担当課長
 天井そのものに手は加えておりませんが、照明器具を以前取りかえしております。そのときに天井材の状況は確認をしております。
飯島委員
 あまり申し上げても恐縮だから。照明はかえたというのは多分、球が切れちゃったとか、そういうことがあったのかもしれません。時計なんか、時計の正面のあれなんか、文字なんか欠落しちゃって、そのままになっていますけども、直ったのかな、よくわかりませんが。いずれにしても当面これは使うわけですよね。使用頻度が非常に高い施設でもあるわけでしょう、運動施設が非常に少ないわけだから、区内は。かなりの期間お休みしてもらわなきゃならない。ふだんからやっぱりそれなりの安全性というか、建物としての性能は維持しなきゃならない。空調があるとかいろんなことがあるんだけども。それはやっぱりちょっと手抜かりだったかなという気もしないではないんですね。ですから、やるのなら、少なくとも周辺の、天井材だけじゃなくて、上がってきた頭部みたいなところもずっと見るようなことがあるようだから、よく今後こういうことのないようにぜひおやりいただきたいのと、期間は、どうしてもこれだけの期間は要するんですか。つまり今のところ見積もりだとこのくらいなんだけど、なるべく一日でも早く終わるようにしたいとかと、こういうことの上なんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 天井を本格的に改修するとしますと、床から天井まで高さが10メートル以上あるものですから、かなり大規模な足場をアリーナ全面にわたって構築する必要があります。加えて高所作業という特殊性があって、なかなか期間の短縮というものが困難な状況にあります。したがって、現在のところでは、最大限努力をしても9月10日ぐらいまでかかるだろうという見込みをしております。
飯島委員
 逆転の発想で、もう天井材はつけないと、むき出しにしちゃう。そういうのだって、最近は震災の場所が、天井材落下が非常に多いんですよ、体育館は。能登地震は、この前もちょっと言いましたけど、離れたところで天井材が落ちていると、体育館は。だから、むしろそれはない方がいいんだという発想すらあるんですね。だから、本当だったらそんなことをした方がいいかもしれないし、おっしゃるようにね。それから照明器具、1回直したというんだけど、また照明器具もやるようだから、そう何度もやらなくてもいいように、どうせおやりになるのなら、じゃあ、きちっとした対応をお考えになった方がいいのかなと。何か副区長が答弁したそうな顔をしているので、最後に。そういう全体的なことを考えた上で何かやるのならおやりになったらどうですか。
石神副区長
 ここの建物については、体育館の落下防止等をやりました。ガラスの飛散防止ですね。こういったものを体育館は全体的に小・中学校の体育館はやったわけですが、そのときにあわせて計画された経緯があります。しかし、その段階で、平成9年の段階でした。その後の耐震調査の中では、A3ということで、あそこは耐震性が高いという結果が出ました。その中で、財政的な問題もあったわけですが、天井材についてはやらなくても大丈夫だという判断がされて、一度は計画した内容が先延ばしになった経緯があると。そういう中で今回の事故が起きたわけでございます。そういうことでいうと、一度は落下防止ということで計画をした部分があって、また、経年劣化ということで、当時とは少し劣化が進んできているというのがはっきりわかってきている。そういう中で、今回落ちたその内容を一部分だけ直すのではなくて、全体を直さないと、また大きな問題が起きるのではないか。また、あそこは避難場所というか、災害時の拠点にもなる場所なので、そういう形をとろうということに決めさせていただきました。それにあわせて、ランニングコストをいかに抑えていくかということを含めて今回は電気の、あそこ、ぶら下がっている内容を、あそこを上がって、電気が切れるたびに非常に高いコストをかけて直さなくちゃいけないというのがあります。それをおろして、機械でおりて取りつけられるように、ランニングコストを、これから10年かかると、それは十分吸収できるということから、見直しをする基準を定めて、今回取り組みをさせていただいたということでございます。
 今言われるように、周辺のガラスの飛散防止等については終わっているわけですが、さらに注意をして、今後そういうことがないような形をとりたいということで、時間をかけたことで、皆さん迷惑をかけた方にはそれぞれ個別にお話をして、他の場所を代替で用意して対応させていただいておりますが、この時期がこれ以上おくれてしまうということに対しては影響が大きいということから、十分に注意をして工事の進行管理をしていきたいというふうに思っております。
斉藤委員
 簡単な質問なんだけど、この穴あき吸音テックスだとか下地材プラスターボード、相当危険なのかい、落ちてくると。
豊川財産管理担当課長
 重量自体はそれほど重いものではありません。ですから、落下した状況も、鋭いものが瞬時に落ちるという感じではなくて、かなり空気の抵抗力があって、ひらひらと落ちたという状況であったそうです。ただ、いずれにしても物が落下するというのは危険な状態であることには変わりないわけですから、今回抜本的な処置をするということでございます。
斉藤委員
 それと、経年劣化と言っていたけど、それはわからないものなのか。要するにこれは20年たつとそろそろとか、30年たつとよく見なくちゃとかと普通は考えられるんだけど、そういうのはあまり、いかがなものなの。考えられないの、自分たちで。
豊川財産管理担当課長
 もちろん目安としては、数十年たてばというのはありますけども、それが例えば10年ならどうだ、20年ならどうだというのは非常に難しい問題でして、それは材料の特性ですとか、仕上げ状況などによって変わってきます。ですから、その辺もありますので、適宜、定期的に状況をチェックして、危険な状況になる前に何らかの処置をするというのが原則じゃないかというふうに考えております。
斉藤委員
 どうせどこかへ新しい体育館をつくるから、しばらく金をかけないでいようというような考えはまさかあったの。
豊川財産管理担当課長
 決してそういったことはありませんけども、必要なものには必要な処置をしておりましたが、今回はそういった発想ではもちろんなくて、今後10年間あるいはそれ以上使うに当たって、やっぱり利用者のことを第一に考え、しかもメンテナンスがしやすいと、ランニングコストも低いと、そういうことを考えますと、やはり天井の全面的な改修をすべきと判断しました。
白井委員
 単純に、ほかの体育館は大丈夫なんでしょうかという疑問がわくんですが、いかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 例えば鷺宮体育館に関しましては、今年度天井の改修をする予定です。それから、他の学校体育館に関しましては、原則こういった天井板の張りつけはしておりません。これに関しましても、先日の委員会でお話をしましたように、窓ガラスの飛散防止ですとか、それから落下物の落下防止、この措置は実施しております。
白井委員
 あと、体育館長さん、私はちょっとどういう方かよくわからないんですが、例えば目視で確認して、体育館自体を使用禁止したんじゃなくて、コートの使用禁止ということは、バドミントン何面ほどとってあって、例えば部分的にまだバドミントンをやっていたということだと思うんですね。さらに、先ほどありました10メートルほど体育館の天井まで距離があると、目視で10メートル、よっぽど目のいい方だと思うんですけども、もしくは構造上のそういうお話をわかった上でだと思うんですが、ちょっと、区長が全面中止するには6時と、時間があき過ぎのように思うんですが、この辺いかがでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 これはもちろん第1番目には目視ということを言っておりますが、この後すぐに体育館の担当者、それから財産管理担当課長が現地へ赴きまして、天井の裏側へ上って現地を確認しております。その間、ちょうどこの図面でいいますと、実は天井が2ブロックに分かれてございます、ちょうどこれでいえば下と上の方。ですから、落下した部分の下の部分、天井の下のコートの部分の使用を中止したと。上の部分に関しましては、目視、それから天井に上った状況では、当面直ちに落下する危険はないだろうと、そういったことから、中止は当時の判断としてこの下の部分だけ行ったというふうなことで聞いております。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時41分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時42分)

 11番、中野区国民保護計画(概要版)の配布についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、中野区国民保護計画の概要版の配布につきまして御報告をさせていただきます。
 お手元に配付してございます中野区国民保護計画の概要版をごらんいただきたいと思います。(資料13)
 この国民保護計画の概要版につきましては、ことしの3月に作成いたしました中野区国民保護計画を広く区民の皆様方にお知らせするためのものでございます。
 内容といたしましては、中野区国民保護計画の位置付けや想定される事態、それから平素からの備え、それから、武力攻撃事態や大規模テロなどへの対処といたしまして、それをまとめたものでございます。
 印刷部数につきましては1万部、配布につきましては、下の表に書かれているとおりでございます。また、約7,000部につきましては、町会・自治会様の回覧を活用させていただきまして、回覧等をしていただいているところでございます。配布につきましては、今月初旬に配布を完了しているところでございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、12番、大雨・洪水注意報等の発令に伴う職員態勢についての報告を求めます。
志賀危機管理担当課長
 それでは、続けて、大雨・洪水注意報等の発令に伴う職員態勢につきまして御報告させていただきます。
 お手元に配付してございます大雨・洪水注意報等の発令に伴う職員態勢についてをごらんいただきたいと思います。(資料14)
 ことしの4月から6月までの3カ月間に発令されました大雨・洪水注意報と警報への対応の状況でございます。大雨・洪水注意報が発令されましたのが4回、大雨・洪水警報が発令されましたのが5月31日、6月10日の2回となってございます。これによりまして、計6回の職員態勢をとってございます。いずれも被害等の発生はございませんでした。
 少しだけ資料につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 表のところに記載してございます区分というのがございますけれども、こちらは気象情報につきまして、それぞれの気象情報が発令または解除された時間を記載してございます。
 次に、雨量局でございますけれども、これは中野区河川情報システムによりまして収集しているデータでございます。雨量観測局といたしましては、中野区役所をはじめといたしまして、弥生、鍋横、江古田、鷺宮、各地域センターの屋上に設置してございます雨量局からの数値を記載してございます。表中の5月31日の欄、鷺宮というところの5月31日のところをごらんいただきたいと思いますが、31.5ミリと書かれておりますけれども、これが総雨量でございます。その右側に括弧書きで18ミリと書いてございますが、こちらは1時間の雨量でございます。
 また、職員態勢でございますけれども、夜間・休日態勢と書かれておりますけれども、こちらは防災担当職員によります3名の態勢で、監視をする態勢ということでございます。
 また、その下の情報連絡態勢と書かれてございますのは、平成17年8月及び9月の大雨に伴いまして、この反省あるいは教訓を生かしまして、注意報発令から警報の発令までに職員100名を確保して態勢を整備するということになっております。その態勢でございます。この態勢といたしましては、気象情報の収集、河川情報の収集に当たる態勢になってございます。
 またさらに、初動配備態勢でございますけれども、危機が予測される地域の警戒重視、あるいはそこの地域における広報等を行う態勢でございます。
 それで、そちらの右に書かれてございますのが、それぞれその態勢をとった時間でございます。
 資料の見方につきましては以上でございます。
 以上、簡単ではございますが、大雨・洪水注意報の発令に伴う職員態勢について御報告になります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
飯島委員
 一つだけ。5月31日の木曜日に関しては、夜間・休日連絡態勢も情報連絡態勢も極めてスムーズに、要するに対応については端的に動いている。6月10日に関しては30分のずれがあるんですね。これは日曜日と平日という違いなんですか。
志賀危機管理担当課長
 5月31日につきましても、実際態勢の移行につきましてはスムーズにいってございますけれども、職員の参集状況につきましてはやはり、このときは73名職員参集してございますけれども、スムーズにいった方ではあるというふうに認識しておりますが、態勢全体がそろうまでには少々時間がかかったということでございます。また、6月10日につきましては、多少雨量等の状況を確認しておりました。その流れの中で態勢を整備する、確定する時間をちょっとずらしたというところでございます。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑が……(「ちょっと休憩してくれる」と呼ぶ者あり)休憩します。

(午後3時48分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時49分)

 他に質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 それでは、次に13番、競争の導入による公共サービスの改革(市場化テスト)の導入についての報告を求めます。
田中評価・改善推進担当課長
 それでは、報告させていただきます。お配りしてございます資料(資料15)に沿いまして御説明を申し上げます。
 いわゆる市場化テストにつきましては、中野区として実施をしたいということで、その手続を定める条例案を本年の第1回定例会に提案したところでございます。この条例案は審議未了、廃案となってございますけども、区といたしましては、今後、行政サービスの改善を図る上で、市場化テストの導入が必要と考えてございます。こうしたことから、改めて今回報告させていただくものでございます。説明が重複する部分もあるかと思いますけども、御理解をいただければと思います。
 まず、1の趣旨でございます。
 区は、価値の高いサービスを持続的に区民に提供していかなければならないと、このように基本的に考えてございます。市場化テストは、区役所と民間事業者の間で透明・公平な競争を促すことにより、サービスの質の向上と実施コストの削減を目指すものでございます。この手法は平成18年7月に法制化されましたいわゆる公共サービス改革法に定められてございますけども、この法律の趣旨を尊重しながら、中野区としての市場化テストを導入したいと考えてございます。
 次に、2の市場化テストの概要でございます。
 市場化テストは、行政と民間事業者が対等な立場で入札を行い、最もすぐれた価格と質のサービスを提供できるものが落札をすると、こういう制度でございます。効果といたしましては、落札者がどちらであれ、コストダウンと質の向上が図られると。また、行政側にとっては改善意欲の向上、民間事業者にとっては新たなビジネスチャンスが生まれるということになってございます。
 一方、課題でございますけども、民間事業者と比較できる企業会計手法によるコストの算定、それから、民間が落札した場合の職員の処遇が課題というふうに言われてございます。
 これまで区としてもさまざまな委託や民営化を進めてまいりましたけども、この市場化テストでは行政側も事業者と同じように、対象事業の実施プランを作成いたしまして、対等の立場で入札をするということになります。サービスを受ける区民にとりましては、サービスの質と価格におきましてすぐれている方のサービスが受けられるということになりまして、このことが市場化テストの最大のメリットであるというふうに考えてございます。
 それから、3の制度の導入に向けての基本的な考え方でございます。
 実施に当たっては、手続を明らかにするために、条例を議会の御理解を得て制定していきたい。
 それから、官が参加することから、透明・中立・公平なものでなければならないということ。
 そして、条例に定める手続に従いまして事業選定を行っていくというものが基本的な考え方でございます。
 それから、4番の市場化テストの実施の手順でございますが、下の方に流れ図を記載してございますので、こちらの方をごらんいただければと思います。
 まず、左側の上の部分になりますが、既存情報の公開という項がございます。区が行っているすべての業務のコストや所要人員などの情報を公開いたしまして、民間事業者からの具体的な提案を求めてまいります。その上、行政評価でありますとか、あるいは区の内部点検と、先ほどの民間事業者からの提案を加味して、対象事業を選定し、その後、実施方針を策定し、公表していくという流れになります。また、この実施方針の公表に合わせまして、詳細な情報も開示していくということになります。その後、実施要項を策定いたしまして、公表、公募、入札、落札者の決定という流れになってございます。
 また、実施要項の策定から落札者の決定までは、右下に書いてございますけども、第三者機関の(仮称)市場化テスト監理委員会というものがございまして、これを設置いたしまして、中立・公正な立場からかかわっていくということになってございます。
 それから、最後の5の進行状況の報告でございます。
 市場化テストの実施に当たりましては、実施方針の公表の段階でありますとか、実施要項の公表の段階でありますとか、節目節目に当委員会に御報告をさせていただきまして、また御意見もいただきながら進めていきたいというふうに考えてございます。
 大変雑駁でございますけども、説明としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
長沢委員
 これは改選前、1定のところで審議未了になりましたね。それで、改めてこれは必要なことと考えているということで、こうやって提案されてきたということなんだけど、当初は20年度から実施をすると。だから、一応制度設計なんかは今年度中にやるということなんだけど、そうすると、一定の期間まだ、まだというか、条例提案がどこかの時点で出てくるのかもしれないんだけど、そうすると、これは年度途中からでもやる。あるいはそうなると、一定の方向としては20年度じゃなくて21年度からやるというふうに変更になったのか、そこを教えてください。
田中評価・改善推進担当課長
 詳細についてはまだ決まっておりませんけども、基本的には年度の途中というのは難しいのかなというふうに思ってございますので、仮に年度の初めからやるということになれば、20年度の実施は難しいのかなというふうに一般的には考えてございます。
長沢委員
 それと、ちょっと忘れちゃったんだけど、区としては、条例を制定するというところでは、独自の一定の何かこういうことを考えているというのは出ていたと思ったのね、四つぐらいの事業が。法律のもとでは6事業は、これは別に条例がなくてもやれるんだというお話だったと思っているんだけども、それでいいのかどうかというのを確認します。それで、一応こういう条例をつくるということで手続のところをそういうたたずまい、要するに整えたいということなんだろうけど、国の方で言っている法律で定めた6事業も、たしか第三者の評価というのかな、第三者の機関を置かなくちゃいけないというものだったと思うんだけど、その関係は、条例がやっぱりないと、その6事業については、仮にやるとしたら、それは条例制定か何かで必要になる。当然ながら、中野区独自でやるとしてもこの第三者は必要になる。これは法律で定められたものという認識でいいのか、教えてください。
田中評価・改善推進担当課長
 国が定めるいわゆる特定公共サービスというのは、証明事務ということであるわけでございますけども、仮に特定公共サービスを実施する場合につきましても、いわゆる第三者委員会を附属機関として設置するということになってございますので、基本的には条例を設置して行うということになろうかというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、言ってみれば競争するということによってということなんだけど、6月の頭に厚労省がハローワークのモデル事業としてやっていたもので一定の結果が出て、ところが、民よりも官の方が要するにすぐれたという評価が出て、民の方としてはやっぱり非常勤、職員の専門性が欠けていることによってそういう評価が出たのではないかというようなことが報道で、新聞記事で読みました。それをどう受けとめているのかというのを一応認識として伺いたいのと、先ほどやっぱり、じゃあ、受け入れた業者自身が、仮に民間が受け入れた場合、そういう意味では、そういった専門性とかということ自身がどういうふうな確保をされるのかということは、実際にそういうモデル事業みたいなところで出ているんだけども、同時に雇用というか、言ってみれば人件費のところが一番削減するとしたら安上がりになると思うんだけど、この辺はこれまでの中野区がいろんなアウトソーシングをする中でさまざま指摘をされてきた点でもなっていると思うんですよ。その辺のところはどういう形で、言ってみればそういった事態というのかな。要するにそういう懸念される事態を防ごうとされ、言ってみれば事態を招かないように考えられているのか、そこをちょっと教えてください。
田中評価・改善推進担当課長
 正確に答えられるかどうかあれですけども、この市場化テストといいますのは、いわゆるコストだけを目的としたそういう価格競争ということではなくて、コストと質の向上を図るということが目的になってございます。例えば価格の競争だけでしたらば民間の方が有利だろうというのは一般的には想定されるわけでございますけども、価格だけではないという部分、いわゆる総合評価的な部分で選定をしていくという意味では、行政が入り込む余地は当然あるというふうに考えてございます。実際東京都のモデル事業で行ってございますけども、その中でも、大半は民間事業者がとったわけですけども、価格の面では東京都の方が劣っていたんですけども、総合的な評価として行政が入ったという事例もございますので、それはある程度、確かに価格があれば有利なことはあるわけですけども、全体としての評価ということになりますので、それはまた今後の改善策のできぐあいということも大きな要因になるのではなかろうかなというふうに考えてございます。
長沢委員
 さっきちょっと聞いた国の方で定めた事業については、区としては今のところ導入は考えていなかったか、ちょっとそこのところなんですよ。そこは、一応手続的にはこういう条例のところを定めて、さっき伺った第三者機関のところのそういうのも設置してからというお話だったけども、国の方で定めた、要するに法律上で定めた事業については、導入ということは何か考えられているんですか。
田中評価・改善推進担当課長
 現時点ということであれば、要するに行政処分を除く全業務を対象としたいと考えてございますので、現時点で申し上げれば、全くの白紙というふうに考えてございます。いわゆる国が示しました6事業につきましても考えられるというふうに考えてございますけども、例えば足立区の例を見ましても、果たしてそれだけでやるメリットがあるのかどうなのかというようなことも含めて、今後検討していかなければいけないなというふうに考えてございます。
飯島委員
 これは審議未了、廃案になりましたよね。そのことについてはどう考えていますか。つまり議会としては、僕は総務委員会にいなかったからよくわかりませんけど、前期は。基本スタンスは、この市場化テスト等、改革の取り組みについてはもちろん当然のことであると。税金1円当たりの使い方を高めるという意味では、同じコストでより大きなサービスが可能になるか、あるいは同じサービスをより安くできるか、こういう二つのやり方があるわけだけれども、どっちにしてもそういう方向性、サービスの質の向上と実施コストの削減、これは当然のことだと思うんです。だけど、審議未了、廃案になったということは、どこに問題があったか。議会としてはそれをわかった上で、この示された条例案については、イエスとは言いがたいなということだったわけでしょう。これが、だから、そういうことはどう、それは所管の人に聞いちゃっていいのかどうかという問題はもちろんあるけど、政治的にどういうふうに判断するか、政策的にどう判断するかという問題はもちろんあるわけだから。その点についてはまずどうお考えになって、こう出してきたというのは、区長の行政報告にもありましたけども、前と同じものならば、状況が変化していない限り同じ受けとめになるわけでしょう。どこがどう前回よりも進歩しているのかとか、発展しているのかとか、改善したのかとか。そういう説明もなしにいきなりこういったって、前と同じことですよというなら、何だよ、それはという話になりませんか。
沼口副区長
 前回、前期の議会では確かに継続で最後終わっています。そういうことで、我々の説明不足もありまして、委員会の了解を得られなかったということでございます。ですから、我々の受けとめ方としては、だめというか、否決されたという感じではなくて、もう少し審議を深めたいということだと思います。特に審議の中で、前回のところで言われたのは、議会の関与の仕方、その辺をもう少し考えるべきじゃないかということは強く言われたように思っています。今回はそういう意味で、一番最後の方に書いてありますけれども、適切な時期にきちんと、条例ができた暁には、その都度その都度のところで委員会報告をきちんとやっていくというような形を今考えているところでございます。
飯島委員
 じゃあ、最後の5というわずか4行、それが前回と違うんだということですか。これだって、条例が可決されて、それ以降の対応ですよね。中身そのものは、考えていることそのものは、じゃあ、ほとんど変わりがないんだということになりますね。一つ伺っておきますけど、市場化テストは何でやるんですか。今までもさまざまな形で、PFIの導入をしたり、指定管理者を定めたり、あるいは委託をしたりとやってきたわけですよね。その上でなおかつこの市場化テスト、僕は反対だと言っているんじゃないですよ。しかし、少なくとも何でやるのかというところが、全く同じことが、PFIの事業をやりますというときだって、恐らく趣旨というところはほとんど同じようなことが書いてあるんじゃないですか。サービスの質の向上と実施コストの削減とか、トータルに発注することによってコストを圧縮することができるとか、同じような趣旨ですよ。だけど、これも改めて同じ延長線上にあるのかどうなのか、それはどうなんですか。改めて市場化テスト導入の本来的な趣旨は何ですか。
田中評価・改善推進担当課長
 区はこれまでも民間委託を進めてきたわけでございますけども、市場化テストを導入するという直接の大きな理由でございますけども、これまでは民間委託を進めてきたということは、つまり民間に任せることを前提としたいわゆる制度、仕組みをやってきたということでございます。市場化テストといいますのは、もちろん民間が入る場合もありますけども、行政側がさらに改善をした上で、継続して実施をするという可能性もある。そこが大きな違いだろうというふうに考えてございます。今回の法律ができました。この法律につきましても、これまで法律とかの縛りがあって民間には委託できなかったもの、それを新しい法律によって民間に開放していくんだという趣旨がございます。それに準じまして、これまでは民間でも絶対できないというわけではないけども、従来、官がやるのがふさわしいだろうと一般的に思われてきて、これまでの民間委託になじまないといいますか、そういうふうに考えられてきた事業につきましても、その可能性を探っていく。本当にできるのかできないのか、仮にできるとしたら、それは安定性は担保できるのかというようなことを、広く情報を提供することによって、民間の実力といいますか、能力といいますか、参入意欲を見きわめた上で、行政と民間が公平な立場で競争していく。その結果どちらがいいかということになって、民間委託にする手法というよりも、まずはこれまで民間にはなじまないと考えられてきた部分についても事務改善を進めていくと、こういう観点から市場化テストを導入するというものでございます。
飯島委員
 御担当の御説明をさらに申し上げて恐縮ですけど、要するに競争を導入して、今までやっていた行政のサービスの質を変えようということでしょう。民間委託は今まではもうやらないんだから。今までやっていた仕事を民間にお任せしちゃうのであって、そこで競争はしないわけですよ。市場化テストというのは、同じ土俵で、じゃあ、競争してみましょうと。みずからの仕事の質をそこで問おうじゃないかということが市場化テストの意味なのであって、それは単純に、今までのできないところまで門戸を開いて、そこも委託できるようになりましたよと、そういう問題じゃないのよ。勝負をしようというんでしょう、早い話が。だから、行政の質を変えようということですよね。そういう視点に立たないと、ある意味では、そんなにコスト圧縮はするしないという問題だけで事は済まないですよと。仕事のやり方、仕事のレベル、仕事の質を変えていくんだと。まさに区長が言う行政革新につながることだから、区長はこういうことをぜひやりたいんだと、こうおっしゃっているんじゃないの。そういう説明ができないと、中野区としての市場化テストの導入というのは、位置がもう一つピントが合っていませんよ。だから、そうだとするとどうなんだという考え方になっていかなきゃならない。だって、その業務をだれかに任せちゃうんじゃないんだよ。私たちもやりますよと。でも、どっちがいいかは、それはテストにかけるというんだから、そういう意味合いをやっぱりきちっと押さえたものになっていないと、これから導入したとしても、全然それは単純に委託かどうなのかというようなことに終始してしまうおそれがある。
 そうだとすると、ここの最初の部分ですよ。自分たちで新たにやろうと思うなら、じゃあ、条例が通って、いよいよやりますよということになったときに、対象事業の選定というのがそこから始まる。最初はすべての事業を対象にしちゃうわけだから。行政処分以外はそうですよというんだから、そうなるんでしょうけども。だけど、本当にそうなのかどうなのかとかという問題があって、だから、国なんかの場合は、あらかじめこれとこれとこれはいいんじゃないのということを指定しているわけで、区にあっても、理屈としてはすべての事業が対象になるにしても、ある程度こういうことが想定されているというようなことがないと、議会側としたってなかなかイメージがつかみにくいですよね。だって、全部のことをもう一回こんなこと始めちゃったら大変、それだけで、市場化テストに対応する事業だけで日常業務の3倍ぐらいの仕事をこなさなきゃならない。だって、すべての業務の情報を公開するわけでしょう、まず。何でもそうですけど、ISO14001の導入だって、導入に至る仕事が通常業務を阻害するぐらいの仕事になってくる。現場ではさまざまな不満があったようですよ、仄聞するところによれば。だから、そういうことになってはあまり意味がないので。こういうこともある程度想定しながら、もう少し具体的に見える、イメージが結べるようなものになっていかないと、非常に厳しいかなと。
 だから、競争に入るんだから、逆に言うと、仕事が民間に行ったものについて、今までそれを担当していた組織というのは一体どうなるんだということが問われるわけでしょう。委託している場合は、保育課なんかなくなっていませんよ。それはもちろん直営でやっているところが残っているということはあるかもしれないけれども。そうすると、今度本当に、また組織上、あるいはこのテストに合格をするしない、それによって仕事が継続するしないということがはっきりしてきたときには、もう少しドラスチックな変化を想定しなきゃならないかもしれない。というようなことをいろいろ考えてくると、やっぱりもう少しイメージがきちっと結べるような形で出していただかないと、なかなか我々としてもよくわからない。
 それから、市場化テストの監理委員会とか第三者機関にすべてがゆだねられていって、どういうことになるのか。じゃあ、これについては事業評価なんかどうなるんだと。この人たちが判定して、これがいいんだということになったら、それについてはどう判断する、どう評価するんだ、あるいは議会としては、じゃあ、決算においてこの事業はどうなんだということになったときはどうなんだとかと、さまざまな問題があるので、何もこの4行で書かれているだけのことで議会にかかわることについてはすべてが終わっているとは到底思えないんじゃないの。
 もろもろありますから、文章の量が多い少ないが物事を決めるわけではありませんよ。A4・1枚に書けというのが最近の方向性ですから、企画書は。だから、それはそれでいいんだけど、やろうとするのならば、もっとこういうことじゃなくて、こういうものというもう少し具体的なイメージ、それから課題として、じゃあ、最大の問題として、実際に市場化テストによって民間にお願いするということになった場合の、それは職員処遇だけど、組織そのものの問題でもありますよ、そこの担当の。そういうことについてどうするんだということが解決していないと、なかなかそうですかとは言いがたいんじゃないですか。そういう点についてのことも含めて、また改めて具体的にはどこかで出してくるんでしょう。きょうは中間的報告ですか。
田中評価・改善推進担当課長
 中間的といいますか、委員会も新しくなったということもありまして、改めて報告をさせていただいた上で、今後さらに検討させていただきまして、市場化テストの導入に向けて準備を進めていくと、こういった報告でございます。
斉藤委員
 あまり長くはやらないんだけど、市場化テスト、国の方からすれば、何とか事業団だとか、一番ひどいのは社会保険庁みたいな、あんなのははっきり言えば、市場化テストをかけてどんどん民営、競争させた方がいいと思うけど。さっき議会の関与だけ言ったけど、今、飯島委員も、職員の体制を、じゃあ、どうするんだと。それより私、ここだけはちょっと、大変職員に親切なんだけど、市場化テストをかけられて、どこかが負けちゃう。要するに民間が勝っちゃう。やむを得ない。そうすると、職員はどんな意識を受けるんだろうと。もっと言うと、区民がいるわけだよ。全く中野の職員は働かないでどうしようもないやつらばっかりだったんだと、そう言われたときにどういう意識になっちゃうんだろう。ただ安いだけがいいとかなんとかじゃなくて、全体に関係を及ぼしちゃう。それで、あんたの方が進める方だから、じゃあ、次これやるよとやっちゃったときに、果たしてそんな、だれかが考えているほど生易しいものなのかなというのが常に念頭にあるんだよ。それで、もしもそうなっちゃったときに、だれがどうするのったって、どうにもならなくなっちゃったときにどうするんだろうと。全部民営化しちゃうわけにいかないわけだよ。全部市場化テストやっちゃって、職員ゼロにしちゃうわけにいかないんだよ。そういうところのあれがちょっと見えてこないんだよ。いいところばっかり書いてあるよ。でも、最悪そうなったときどうするのかなと。そうなっちゃったら、職員なんかはっきり言って教育できないよ。
 だから、そういうようなところをもう少ししっかり考えないと、やみくもに全部これをやっていいというものでもないし、どうしてもやらなきゃならないのはこれこれこういう理由があって、こうなんですと。それで、ある意味職員の削減もこうやってやると、この分野ではこう図れるんですとか、みんなにわかるようにしたのを例えば市場化テストにかけて、民間の方がいいか悪いかというようなことなんですよと。議会も多分大きく関与するけど、先ほど言ったとおり、区民に変な誤解を得たり、どうしようもない職員たちばっかりなのかというようなことを持たれたとき、どう体制を立て直すのかというのは、私はすごい不安がある。だから、そういうようなところも加味した上で、やっぱり議会は議会なりに、先ほどどこかの副区長は簡単に継続だからと。継続だって廃案なんだよ。継続だから次出してくれば、またずっと継続なんだよ、同じものを出してくれば。おかしな話だろう。ことし通さなくて来年通しますなんて、そんなばかなこと世の中にあるのかよ。だから、そういうようなところはちゃんと考えないといけないと思うよ。議会にもまして、もう少しわかりやすく、こういうことだけはとりあえずやらせてくださいとか、議会の関与はここまでしてくださいとかというのはもう少し見えてくるようにしなかったら、なかなか難しいのかなと。懇切丁寧に言ってあげたけど、いかがなものなのかね。
田中評価・改善推進担当課長
 委員の御指摘にありました事業実施についてのいわゆるアドバイスと言っていいかどうかわかりませんけども、御意見につきましては、全くそのとおりだろうというふうに思います。今の段階で具体的にこの事業とか決めているわけではございませんので、これから順次検討していく中では、やはり民間のノウハウの動向、あるいは幾ら民間がすぐれていても、これは行政みずからがやっぱりやるべきだという結論もあるわけですので、そういったようなことであるとか、あるいは区としても特に支障がない、職員体制等についても支障がないようなものを厳選していくということでございます。さまざまな何百もの事業をやっているわけでございますけども、全部やるということではなくて、その中であくまでもふさわしいもの幾つかを少しずつやっていくということでございますので、委員のおっしゃったことを参考にさせてもらいながら、ちょっと検討させていただきたい。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、14番、施設使用料の見直しの基本方針についての報告を求めます。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 それでは、施設使用料の見直しの基本方針について御報告させていただきます。
 施設使用料の見直しにつきましては、昨年の議会での論議を踏まえまして、公費負担をどのように入れていくのかという視点で改めて検討し、本資料(資料16)のとおり基本方針をまとめてございます。
 まず、改定理由でございますが、前回の見直し後6年が経過したこと、及び受益者負担の適正化を図るため、算出方法を見直し、適正な使用料に改定するものでございます。
 次に、基本方針の三つの柱でございます。
 一つ目は、施設使用料算出の基本的な考え方を見直すということでございます。具体的には、マル1でございます。職員人件費と建物の減価償却費を含めた施設の維持管理、貸出業務のすべての経費を原価とし、マル2番でございますが、すべての施設の積算方法を統一いたします。マル3でございますが、その上で、施設の性質別による利用者負担割合を設定することということでございます。
 2番目、(2)でございます。急激な負担増を緩和する。
 三つ目、(3)でございます。団体に対する使用料の減額・免除は原則として行わないこととし、新たに助成などの仕組みを構築するということでございます。
 次に、2番目でございます。施設使用料の算出方法でございますが、恐れ入りますが、裏面の2ページをごらんいただきたいと思います。使用料の原価に算入する経費でございますが、施設の維持管理、貸出業務に直接かかわる職員人件費、施設にかかわる電気・ガス・水道料金、光熱水費等、記載のとおりでございます。施設の維持管理、貸出業務のすべての経費を原価とするということではございますが、集会室などの貸出部分の面積を全体の面積と割り返しまして、案分して経費を算出するという考えでございます。なお、土地の取得費、これにつきましては減価償却という考えはございませんので、算出はしてございません。
 以下の経費を算入しまして、算出方法を統一した上で、具体的な施設別の利用者性質別負担割合を掛けまして、施設使用料の算出額といたします。施設別の利用者の負担割合につきましては、恐れ入ります。最後のページをごらんいただきたいと思います。別紙1としている資料でございます。この施設の性質別の負担割合でございますが、基本的な考え方としまして、区民が日常生活を営む上で必要最小限度のものとして整備した施設のコストについては、全額公費、税負担ということにいたします。表でいいますとAの区分でございまして、現在、目的内利用で無料施設となっている施設、これを例示したものでございます。
 一方、個人による選択性が高く、専ら利用者の便益に資する資産のコストにつきましては、利用者が全額負担をするということを原則といたしますが、文化・芸術やスポーツ振興などの観点や、民間類似施設などの利用機会なども勘案し、施設コストの一定割合を公費で負担するということでございます。その具体的な割合が表の区分のB、C、D、Eの区分となってございます。なお、施設のこの分類につきましては、施設を機能別に大きくくくり分けてございます。例えば勤労福祉会館の会議室につきましては、Bの集会室の区分とし、勤労福祉会館の体育室につきましては、Dのスポーツ施設に分類してございます。BからC、D、Eにつきましては、現在有料化になっている施設でありますが、先ほどの考え方に基づきまして、Bの集会室につきましては利用者が50%、公費負担50%、Cのホール施設は利用者70%、公費30%、Eの自転車駐車場、利用者100%等という区分にしております。
 恐れ入ります。2ページにお戻りいただきたいと思います。
 2ページ中ほどの3、急激な負担増の緩和でございますが、最終的に算出しました使用料、これの引き上げの上限は現行使用料の1.5倍とし、利用者負担の軽減を図るということでございます。なお、施設使用料は今後3年ごとに見直すということにいたします。
 4としまして、減額・免除制度の見直しでございます。区の施設は有料施設でありましても、地域自治活動、子どもの健全育成活動、保健福祉活動、地域・地球環境の保全活動につきましては、使用料の減額・免除を行い、団体の活動を振興したところでございます。しかしながら、その基準がわかりにくい、団体の活動ではなく、団体の性格により減額・免除している実情もあり、透明性や公平性を確立する手だてを構築すること、また、本来使用料として歳入できるものはできるだけ収入をするということが必要でございました。このことから、団体に対する減額・免除については次のとおり見直すことといたしました。
 まず、(1)でございます。通常の有料施設でございます。使用料を徴収している施設、一部有料も含みますが、地域センター、勤労福祉会館等、また、指定管理者が管理をしている施設、もみじ山文化センター、体育館等でございますが、原則、団体に対して行っている減額免除は行わないことといたします。その上で、団体の活動に着目し、公共性・公益性のある活動につきましては、助成金の交付、区との共催、事業の委託により支援していきたいと考えてございます。
 次に、(2)でございます。施設の目的外使用として使用料を徴収している施設がございます。具体的にいいますと、中野区行政財産使用料条例の別表で使用料が個別に定められている施設、例えば商工会館、消費者センター等でございますが、これにつきましては、先ほどの施設の通常の有料施設の使用形態と同じ形態でございますので、団体に対して行っている減額・免除は原則的に行わないこととし、先ほどと同様の方法で支援していくことにいたします。
 一方、別表以外の本則により許可をしているもの、これは例えば防災用の貯水槽でありますとか、区の庁舎の福祉売店、そういったものがございますが、その特性から、団体に対して引き続き減額・免除を適用するということでございます。
 なお、具体的な助成金の交付の仕方でございますが、簡便な方法で、区民に新たな負担を生じさせない方法につきまして、助成金の交付制度を現在区の方で検討しているところでございます。
 5番目でございます。今回の使用料の見直しの対象施設でございます。先ほど申し上げた通常の有料施設というものでございますが、一部有料も含むものも入っておりますが、地域センター以下、6番までの施設でございます。また、指定管理者による管理の施設、これは有料施設、条例で施設利用料金の限度額を定める施設でございますが、もみじ山文化センター、体育館等、ここに記載されている施設のとおりでございます。
 また、(2)中野区行政財産使用料条例の別表で使用料が定められている施設、これは目的外利用ということで使用料を徴収している施設でございますが、1番の商工会館から裏面の16番の職員研修センターでございます。
 最後でございます。今後の予定でございますが、現在、この基本方針に基づきまして、施設を所管しております各部で使用料の積算をしてございます。全体の数値がまとまりましたら、施設別に現在の使用料の額と対比させる形で具体的な数値を一覧にいたしたものを資料として添付したものを施設使用料の具体的な考え方(案)としてお示ししていきたいと思っております。その時期でございますが、第3回定例会前の8月下旬から9月上旬に開催される各常任委員会というふうに考えてございます。
 その後、9月下旬に考え方を区報に掲載しまして、各部により関係団体への説明、意見交換会などを持ちまして、10月下旬から11月上旬にかけましてパブリックコメント手続を行いまして、パブリックコメント結果を御報告の上、第4回定例会に各施設の施設条例改正案を上程していきたいと考えてございます。
 大変雑駁でございますが、施設使用料の見直しの基本方針については以上のとおりでございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
長沢委員
 これ、施設使用料の見直しのが一度引っ込められて、またこういう形で出てきたんだけど、前のところとどこが違うんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 前回の議会の論議などを踏まえまして、公費の負担をどうするかというようなことを勘案して、先ほど申し上げた別紙の1、施設の性質別の負担割合というものを反映して、そこの部分は公費で負担するということと、もう1点は、細かいことでございますが、職員人件費については、退職給与引当金繰り入れも含むというような考えで見直したものでございます。
長沢委員
 また別の機会があると思うのであれなんですけど、それで、じゃあ、例えば具体的に聞くと、施設利用料の急激な負担増を緩和するということも三つの柱の中にあります。それで、2ページ目、裏面にそのことがあって、現行施設使用料の1.5倍と、引き下げ率の上限は。なお、今後、施設使用料は3年ごとに見直すこととするというわけだね。これが前回は3年ごとに本則にという、3年後に言ってみればかなり上がっちゃうような話が出たと思うんですね。ここで言っているのはその意味ではない。あくまでも1.5倍として、この中で激変緩和ということなんだけども、3年ごとに見直すというところで、ここにより、そういう本来的にかかるお金自身に近づけていっちゃうという、そのことをここで意味しているんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 上限の1.5倍は、委員おっしゃるとおりでございます。3年ごとに見直すということにつきましては、考え方として、できるだけ本来いただきたい使用料に近づけるということで、また以前、冒頭で申し上げているとおり、定期的に使用料については見直しを行っていました。そういうことで、また3年ごとにそれに近づけるように考えていきたいというようなことでございます。
長沢委員
 それで、ちょっともう一つ聞きますが、四つ目に減額・免除のが出ました。それで、減額・免除ので、地域自治活動、子どもの健全育成、保健福祉、地域環境、例えば地域センターの中でも、現在の条例の中でもこういったものについては減額なり免除だという、たしか条文であったと思いますね。それで、別紙のところでは、例えば地域センター(自治活動等利用)というのは、これはかからないとしていますよね。じゃあ、ここで言っている自治活動、等と書いているから、これは子どもの健全育成や保健や地域環境のこういったこともここの地域センターの中では、これはかからないという意味で理解していいんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 ここの部分につきましては、現在の無料施設を例示したもので、御指摘の地域センター(自治活動等利用)の中には、ちょっと細かく言うと、ここが、表がいっぱいになってしまうので、等にまとめましたが、子どもの健全育成活動、保健福祉活動、地球環境の保全活動の四つの活動でございます。これについては、地域センター、高齢者会館は現在でも無料であるということでございます。
長沢委員
 現在無料で、これは基本的な考え方で、今後のことじゃないんですか。今後の考え方を示したんじゃないんですか、ここでは。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 現在有料の施設を見直すということで、現在有料の施設の負担割合をBからEについて見直すということで、それとの対比で、じゃあ、公費で負担する分はどういった考えで、どういう施設があるかというものを例示したということでございます。ですから、繰り返しますが、現在有料の施設についてはBからEの施設で、ここについて利用者の負担割合と税の公費で負担する割合を定めるものでございます。
長沢委員
 もう一回聞くね。じゃあ、2ページ目の4番の中で「しかし」というところがある。団体の活動を振興してきたということで、その後に、しかし、減額・免除の基準がわかりにくいということを書いていて、できる限り使用料として収入することが必要なんだということを書いているでしょう。それで、もう一度聞くけど、じゃあ、Aの部分は、これは現行のことをただ書いているだけで、今後の要するにあり方、この基本方針のところでは、これはどうされるということなんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 あくまで見直しを行うというところについては、ここの本来目的で、現在無料になっているところについてはそのままということで、現在有料になっている施設で、例えばセンターは、先ほど言った四つの活動は無料なんですけれども、例えばほかの施設につきましても、その四つの活動で会議室などを使用している場合は、原則有料なんですけれども、免除しているということがございます。そういったところを見直すということでございます。
長沢委員
 じゃあ、もうちょっと、しつこいようなんだけど、ここで言っている、基準が区民にわかりにくいというんだけど、たしか使用のところにはそういう使用の目的みたいなのを書きますよね。あくまでも事業に着目しているからこそ、減額・免除というのがあったかのように思うんだけど、そう理解しているんだけど、実際はそうじゃなくて、実際そこはどう書こうが、そこの団体で免除あるいは減額、そういうのを決めていたと。今度は、じゃあ、この施設のところにおいては、こういう活動をするのであれば、事業に着目して、これは公費を100%入れましょう、公費を50%にしよう、30%にしよう、そういうふうにするということなんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 すみません、ちょっと御説明が。まず、減額・免除制度の見直しと、本来いただく使用料の算出方法というのはちょっと分けてお考えいただければなと思うんですけれども、まず減額・免除制度の見直しの前に、ちょっと冒頭で説明させていただいたように、現在有料化になっている施設、昨年まではフルコスト、言ってみれば人件費や減価償却費を計算して、100%それをいただく。上限については1.5ということで計算していたんですが、それについては、公費の部分は一体どこで見るんだというような論議がありまして、それはそういう考えじゃなくて、例えば集会室につきましては50%、フルコストを計算して50%の使用料ということで考えましょう。ホール、スポーツ施設につきましては、民間の類似施設もあるので、また、個人の志向とか、そういうことも強いということで、少し割合を高くして、その割合で計算をして、本来いただく金額の算出の根拠としてはそういう金額にしようということにしているわけです。その金額を定めた上で、なおかつまた別の視点で減額・免除制度については、先ほど言いましたように、活動の中身について適切にやる必要がある。収入としてきちっと入れるべきものは、歳入として入れるべきであるということで、それについても見直すということでございます。
長沢委員
 今のあれにも言いたいことは幾らもあるんだけども、ちょっと先に進みますね。それで、通常の有料施設のところで、これも前の説明の中では、例えば子どもや障害者や高齢者や、そういう団体自身のところには何らかで別のあり方を考えるというようなね。まとめて聞いちゃいますね。それはどういうふうな形でなっているかということが一つ。
 もう一つは助成金の交付ということで、公共性・公益性、これはちょっと所管の方がこちらの方になるのかもしれないけど、例えば公益活動のあれの中で今、助成制度がやられていますよね。ただ、一方で、減額・免除のあり方については、一定こちらの方の定まるまでは現行のあり方、今現在も同じようなあり方で施設は使用料免除だったり、減額しているということなのね。それがここで言うことによって、じゃあ、どうなるのか。そういう公益活動をやられているのが、ここで言っている助成金の交付というのはあくまでも、この間御説明になった、そういう交付金であって、ここで、要するに施設の使用料は一体どういうふうになるのか。これはどちらかでもいいんですけど、その2点お答えください。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 まず1点目でございます。昨年、御指摘のように、高齢者や子どもについて減額・免除している部分については、別に料金設定などを考えるというようなことでございましたが、今回はその考え方ではなくて、団体に対しての減額・免除は行わないということで、個人についてはそのまま適用するということでございます。その理由としましては、団体につきましては、活動の中身を見て助成をするということですけれども、個人につきましては、やはり今、免除している理由が、障害者の方が温水プールを利用している場合であるとか、生活保護受給者が自転車駐車場を利用するときとか、そういうことで、それは活動ということではなくて、言ってみれば御自身の特性にかかわることというような考え方から、これについては従前どおり適用するというように考え方を整理したものでございます。
小田区民自治推進担当課長
 施設使用料につきましては、ことしの4月から開始いたしました政策助成とは別の扱いで、今、制度として考えてございます。各公益性・公共性のある活動をする団体の活動に着目いたしまして、申請のときに同時に助成金の交付申請を行っていただくようなスキームでただいま検討しているところでございます。
長沢委員
 そうすると、次の4番、(2)の施設の目的外使用に対して使用料を徴収している施設で、先ほどのはただし書きのところで減額・免除の適用は売店とかそういう、行政財産目的外使用の特性からということで、これは団体に対するもの。だから、団体に対する減額・免除というのは今後はないんだが、ここに限ってのところだけ団体にあると。あとは、あくまでも事業に着目した形でのそういった助成なり、あとは区の共催なり、委託なり、そういった形の助成、あとは施設のところでのそういう経費の負担の割合ということで、要するに考え方として整理をしていくと、そういうことになりますか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 ちょっとわかりづらくて申しわけございませんが、3ページの(2)の行政財産使用料条例の別表で使用料が定められている施設というものについては、(1)の通常の有料施設とほとんど使い方が同じということなので、同じように団体に対しての減額・免除は行わないということにしてございます。ただ、別表が行政財産使用料条例の例外で、本則というものがありまして、それにつきましては、先ほどおっしゃったように、そういう福祉売店とか、そういうものは特別に減額・免除している。それについては、引き続きそういう仕組みは残すということで考えてございます。
飯島委員
 いずれまた出てくるんでしょう、これは。とりあえず第1ラウンドの話ですね。1回待ちなさいという話なんだけども。それで、建物減価償却費を含めた原価の計算、もとのソースにするということなんだけど、建物減価償却費を含めてそういうことをするということは、これまで累積した減価償却費については、区長は、とてもそんなものは積んでいられませんよというお答えでしたけど、これからは、じゃあ、どうするの。減価償却費に相当する部分を使用料として計算するという以上は、減価償却費を意識するということですよ。意識された減価償却費というのは、意識するというのは、財政の世界では頭で思うことじゃないからね。何らかの処置をしなきゃならんということですよ、意識した以上は。これはどうされるつもりなの、今後。それと相当の分を計算して、もらうんですから。それは減価償却費として、何か財政運営上のというか、財政の上で何らかの形で意識をしないと、これはいただきました、それではさようならという話にはいかないのよ。その辺はちゃんとしているんですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
 この減価償却費につきましては、施設を使用することにより毎年減少していく固定資産の価値を金額で示したものであるというふうに考えております。費用として認識する必要があるということで考えているもので、言ってみれば、先ほどの退職給与引当金の繰り入れもそうなんですけれども、発生主義的な視点からこういったコストについては今後把握していく必要があるという考えでいるものです。
飯島委員
 退職引当に関しては対応しているんですよ。財調基金の積み立ての一部はそうでしょう。減価償却費は、意識するという以上は、毎年8億円なんていう財政フレームの中には減価償却費なんか入っていないですよ。入っていると言った人がいたけど。厳密に計算したら、区長は、累積のそんなものは積めませんよと、今回の答弁なんだけど、これまでのものは無理だと。じゃあ、今後どうするんだということについてはお答えがなかった。そうすると、使用料の中に減価償却費を明確に意識して計算する根拠に置くということになれば、それに基づいて徴収された使用料の減価償却費分については、何らかの財政上の対応をするということが前提になりませんか。僕はそういうことを聞いているんですよ。それはそういうことを当然また別途、それはその分だよというふうにして意識をして、建物の更新、その他大規模の修繕、そういうランニングコスト、生涯コストがかかるわけだから、ライフサイクルコスト。その中に対応していくような考えもあってのことじゃないと、計算上はいただきますよと、根拠は減価償却費ですよとなったら、それを含んでいる使用料のある部分は、減価償却費の計算に基づいて年度でどのぐらいということになるとすれば、だとすれば回収されるはずなんだからね、使用料として、あるパーセンテージ。それはそれで何らかの形で、減価償却費、減価償却引当金という体制に入らなきゃいけないわけでしょう、本来的に言えば。そこはそうなっているんですかと聞いているわけ。それはあなたのところじゃなくて、財政の枠組み全体の中でそういうことは意識しているんですかというお話なの。
長田計画財務担当課長
 第2回定例会一般質問で、区長が基本的な部分はお答えをさせていただきました。これまでの累積した部分について、それを財政フレームの中に取り込むということは困難であるという御答弁をさせていただいております。今後のことといたしましては、委員の御指摘の中にもありましたように、今持っております施設の長期的な維持をしていく経費、そういったものをきちんと把握いたしまして、計画的な修繕及び改築時期を見定めた改築の経費と、そういったものをきちんと勘案しながら財政フレームをつくっていきたいというふうに考えております。
飯島委員
 フレームづくりの話じゃないんです。要するに使用料でいただくわけでしょう。その中には、だって、減価償却費相当分の計算式による使用料負担をしてもらっているわけじゃないですか。いわば区民の皆さんは使うことによって、経年劣化していくある部分について、使用料という形でそのお金を積み立てるようなものなんですよ。そういうことにしようというんでしょう、今度、使用料の根拠を、ある部分。そうしたら、それで徴収した使用料の、そんなすごい多額ではないかもしれないけど、しかし、その中には建物減価償却費に該当する部分が含まれているわけだ、その年の。とすれば、それは何らかの形でわかるようにしないと、意識されたことにならないのであって、それはやるときにさまざまなことについて対応する、そういうことを聞いているんじゃなくて、いただいたお金の中から、これは減価償却分ですよというふうに分けないとまずいのではないですか。そもそもが減価償却費を計算根拠として使用料を計算するというなら、それはそうあるべきじゃないですか。そうじゃないと、ある部分税で負担する施設とそうじゃない施設、割合がいろいろあるというようなことについてだって、全体的に考えればどれだけのコストがそのときに年間かかっているかの中には減価償却費が含まれているわけでしょう、だって。それで物事を考えなきゃならないじゃない。
 そうすれば、100%税でやって持っているこの維持管理、使用していただいている中にも、既に減価償却費はそのコストとして把握されていなかったらおかしいでしょうというの。だって、同一施設に関していえば、無料の場合と有料の場合があったりするケースがあるんでしょう、この別表を見ると。地域センターだって場合によっては違うわけだから。そうすると、そういうことを財政上きちっと意識しないとまずいんじゃないですかと言っているの。年度内に徴収、要するに収受した使用料の中の減価償却費相当分については、何らかの形で財調基金に積まなきゃならないでしょうというの、もっと言えば。そうあるべきじゃありませんかと、そこを根拠としてお金を取るのなら。それで初めて、いわゆる予算のときの答弁は完結するのよ。そのとき、そう積む計画になっているんだという話だったんだから。過去のものはとりあえず、とても800億なんていうのは難しい話だ。だけど、今後のことに関して言えば、そのときそのときに対処するんじゃなくて、それに対処する形で財政フレームをつくっていくんだと言っているんだから、それが現実に今度こうなるとすれば、ある一部のものはそういう形でやっぱり繰り込んでいかないと、それはそれぞれ使用料をいただく根拠の部分と財政上の対処の仕方と施設の維持管理とライフサイクルコストをどう見ていって、どうそれを調達していくのかということが完結しませんよと、整合性がとれないんじゃないのと、こう申し上げているんだけど、これはだれがお答えになるのかな。
沼口副区長
 減価償却費については、もともと施設をつくったときに一遍に出ている費用、それを毎年度の費用として回収するということで、それを現実の問題として積み立てていくかどうかというのは、必ずしも必然的な問題じゃないと思います。これから判断をして、積み立てる場合はどういう形で積み立てるかという、そういう議論になると思います。現在のところ、今、減価償却費についてそこまでの検討はまだしていませんので、今後、こういう使用料の問題もありますし、それから、使用料で計算、回収できていない減価償却費もこれ以外にたくさんあるんです。そういうもの全体を含めまして、これから減価償却費についての積み立て、この考え方をどうするのか検討したいと思います。
飯島委員
 財政運営の考え方については、基金計画については、減価償却費について書いてあるんですよ。第1回定例会でのやりとりを見てごらんなさいよ。そこではそういうふうに、そもそもそういう減価償却にかかわるものについて対応した基金計画になっているんだと、そうおっしゃっているんだよ。後ろを見て聞かなくたってわかるでしょう。だけど、今度、区長は本会議の答弁で、累計したものについて、870億だったか何か、そのぐらいの額で、800億を超えるんですから、そんなものいきなり積めったってそれは積めませんよと、それはわかるわ。だけど、じゃあ、今後どうするんだというときに、その回収のときにコストを圧縮して云々ということとは違うんだというの、財政運営計画は。そういう問題じゃないのよ。しかも、今までは確かに減価償却費を意識して物事が動いていたわけではない。だけど、今度は使用料の積算根拠の中に減価償却費を入れるというんでしょう。減価償却費を入れてコストを計算して、そのうちのこういう割合で使用料をいただきますよというんだから、使用料の中には減価償却費が含まれているんですよ、ある割合で。それで、使用料を取っておいて、その減価償却費にかかわる処理をどうするのかという意識がなかったらおかしいだろうというの。
 こういう考え方で使用料を取るようになったら、減価償却費に対する適切な処置が財政上必要になりますよ。今まではいいよ。そんな計算していただいているとか言っていないんだから。今後明確にこれは、こういう使用料でいただきますからねと、建物についてはと、使用料に関してはと。という以上はそうなりませんかというの。理念的にこれも入っています、これも入っていますだけでは済まないんですよと、これからは。だから、じゃあ、財政運営の考え方は何だったのか。理念だけなんですよ、だから。だって、財調基金を積んでいるなんて、8億ずつじゃない。どこに入っているの。だから、我々は、800億、こういうものなんかにここでカバーできるかといったら、そうじゃないわけでしょう。それはそれでいいというのよ。だけど、これからはどうするんだということを、もしそういう根拠で使用料を計算するのなら、そういう対応方も考えておくべきですよと。そうでなければ、それは区民の皆さんがみずからの税でつくったものについて、維持管理だって含めてみずからの使用料の中に含むんだから、それはあらかじめそういうものとして峻別しなきゃいけないんじゃないのと、そう申し上げているわけ。そういう対応方をすべきではありませんかと。
沼口副区長
 ですから、先ほどから申し上げているように、検討しなきゃいけないことだと思っています。ですけど、減価償却費のそういう費用に算出する考え方と、それから、現実問題としてどういう形で積み立てていくかというのは、これは一応別問題だというふうに考えています。ですから、そこについて、今、委員の言ったような考え方は当然ありますから、そういう意味で検討してみたいということでございます。
飯島委員
 時間がないから、また今度にします。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございますか。

〔「なし」、「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩します。

(午後4時55分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後4時56分)

 質疑の途中ですが、本件については、次回以降の委員会で本件に関する新たな報告を受ける際に、合わせて行うことでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにいたします。次に、15番、平成18年度資金収支状況についての報告を求めます。
村田会計室長
 お手元の資料(資料17)に基づきまして御説明いたします。
 平成18年度の資金収支状況につきまして、1の(1)です。平成18年度当初歳計現金等――これは日々の支払いに即応するための支払い準備金です――の残高は約38億円と前年度に比べて少なくなったものの、年度末の残高は約150億円と年度始めに比べて4倍近い増となってございます。
 2の参考資料の表1の18年度をごらんください。4月1日が38億円余、3月31日が149億円余となってございます。歳計現金の毎日の残高も年間通して最も少なかったのが6億円。これで、積み立て基金からの借り入れを行うことなく、安定した状況で推移いたしました。
 2の参考資料の表2をお願いします。18年度の一番最高額が149億円余、最低でも6億300万円ございまして、安定的な状況で支払い準備金は推移いたしました。
 (2)の基金運用です。積立基金は昨年の7月ごろから金利が少しずつつき始めまして、金利上昇局面に対応できるよう、短期の運用を重点に置きながらも、資金の一定額を中期債にも配分して、市場の動向を見ながら積極的な運用を行いました。先ほど言いましたように、金利の上昇、それから基金残高の増加等ございまして、基金の運用益は前年度、17年度の170%増となりました。
 表の3をちょっとごらんください。18年度の一番下の運用益、表3の一番下の一番右です。18年度は6,330万円余です。17年度が2,323万円余ということなので、倍以上、170%増になってございます。
 なお、個々の基金の運用状況は裏面に出てございますので、後で御参考にしてください。
 18年度の資金収支、簡単ですが、御報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、16番、平成19(2007)年度特別区税の当初課税状況(6月11日現在)についての報告を求めます。
中井税務担当課長
 それでは、御報告させていただきます。(資料18)
 平成19年度特別区税の当初課税状況(6月11日現在)でございますが、まず、1の特別区税現年度課税分でございます。この中には特別区民税、それから軽自動車税、それから特別区たばこ税が含まれてございます。これらの現年課税分の当初調定額は290億2,715万5,000円となってございます。前年同期と比べますと22億2,069万7,000円、率で8.3%ほど増加してございます。これは定率減税の廃止、それから税源移譲の実施で納税義務者がふえたことによるものでございます。当初調定額に対する進捗率は94.1%となっております。
 次に、2の特別区民税滞納繰越分の当初調定につきましては、前年度より減少しまして21億1,525万7,000円、対前年同期比で97.3%となってございます。この結果につきましては、平成18年度においても引き続き滞納処分の強化を図った結果であります。ちなみに昨年度は滞納調定が21億7,649万1,000円で、比較いたしますと6,123万4,000円の減少となってございます。
 次に、3の特別区民税現年課税分でございますが、この中には特別区民税の現年度分と過年度分が含まれてございます。これらの特別区民税現年課税分の当初調定額につきましては、286億2,146万4,000円となってございます。前年同期と比べますと22億2,181万3,000円で、率としまして8.4%増加をしてございます。これは定率減税の廃止、それから税源移譲の実施や納税義務者がふえたことによるものでございます。また、当初予算調定額に対する進捗率は99.4%となってございます。ここに書いてございます定率減税額でありますが、前年同時期額で10億3,700万円、それから、税源移譲影響額におきましては4億8,000万円の増加となってございます。
 4についてでございますが、平成19年度当初の特別区民税(現年度分)の納税義務者は16万7,299名となっておりまして、平成18年度と比較しますと4,422人の増となっております。ちなみに18年度は8,845人増となっていまして、2カ年の合計をいたしますと1万3,267人の増加となってございます。
 5につきましては、当初課税処理の通知の発送日と通知数を一覧にしてありますので、ごらんをいただければと思います。
 次に、裏面でございますが、平成19年度特別区税当初調定額、特別区民税現年課税分調定額、納税義務者数などを表記してございますので、この表につきましてはお読み取りをいただければと思います。
 以上、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、17番、中野区のコンプライアンスの推進の検討状況についての報告を求めます。
伊東管理会計室特命担当課長
 それでは、中野区のコンプライアンスの推進の検討状況について御報告いたします。(資料19)
 まず、内容の説明に入る前に、ここで言いますコンプライアンスという言葉について若干御説明いたしたいと思います。コンプライアンスという言葉は、本来、命令や要求に応じるという意味の英語でございますが、一時期、さまざまな企業で法令違反事件等が起こりまして、企業が社会的な信用を失墜するという事件が多発したため、特に企業活動におけます法令違反を防ぐという観点から、一般的には法令遵守と訳されるようになっております。中野区におけるコンプライアンスの推進につきましては、後ほども御説明いたしますが、この法令遵守の言葉の意味にとどまらず、法令を守ることを通じて区民の目線に立った区政を実現させようという趣旨でございます。
 それでは、内容の説明をいたしたいと思います。
 まず、制度の導入の趣旨でございますが、区民の信頼を得ながら中野のまちづくりを進めていくためには、職員一人ひとりが職務遂行していくに当たり、職務権限にかかわっての私的利益への利用、もしくは区民の疑惑などを招きかねない行為を慎むことはもちろんのこと、また、昨今急増しております不当な要求に対しても毅然とした態度で対応することのできる高い倫理観、そして、使命感を持って職務を推進していくことが求められております。区として、これら職員の倫理意識の向上を図るとともに、それを支える組織づくり、また、万が一にも職員に法令等に違反する言動があった際、そういった場合には早期に発見、そして、是正及び指導のできる体制を整えるというものでございます。
 次に、基本的な考え方でございますが、8点ほどございます。
 まず1点目は、職員の倫理行動規範でございます。行動規範は法令を守るということにとどまらず、区民本位の区民の目線に立った区政を実現していくという理念に立ったものとして示すものでございます。
 2点目は、職員の気づき、そして、組織の自浄力向上でございます。職務を公正かつ適正に執行する上で、職員自身による気づき、これを促し、職場での声かけやチェックシートによる点検などを実施することによって、また、相談しやすい職場づくりに努めるというものでございます。
 3点目は、利害関係者との間での行為の制限でございます。区民の疑惑や不信感を招くような行為が行われないよう、禁止される行為を明らかにするとともに、一方で、相当の理由があるということで禁止が解除される場合の要件及び手続を示すということでございます。
 4点目は、特定業務への要望等の記録でございます。契約や許認可などの特定業務に関して寄せられる提案や要望については、これを繰り返すことによって職員に心理的な圧力、これを与えていると思われるケースなどについては、相手方に自粛要請等ができるようにするため、その提案・要望の内容もしくは事実経過、これを記録しておくということでございます。
 5点目は、不当要求行為への対応でございます。暴力や威圧的な言動によって、みずからの主張もしくは利益を求めるというような不当な要求については、組織として対応することとし、相手方に対する警告や、場合によっては告発等の措置を行うとするものでございます。
 裏面をごらんください。
 6点目は、倫理審査会の設置でございます。法令に違反する言動に係る公益通報については、現在、公益通報委員会がございますが、これを改編充実させまして、(仮称)倫理審査会というものを設置しまして、事実関係、問題点を整理して、違法な事実の有無や講ずるべき措置を区長に報告するものでございます。
 7点目は、この倫理審査会の構成についてでございます。構成員は、区長が指定する職にある者及び区長が委嘱する専門的識見を持った者といたします。また、審査会の所掌事項につきましては、公益通報のほか、利害関係者との間の禁止事項に抵触する行為、及び不当要求行為についての調査及び審査でございます。
 最後の8点目でございますけども、実施体制についてでございます。これらコンプライアンスを推進していくために、条例・規則を定めていきますが、そういったシステムを整備しても、職員一人ひとりの意識が変わらなければ有効に機能いたしません。そのために、まずは職員に理解してもらうということに視点を置いて、わかりやすいガイドブック、これを作成し、もしくは自己点検のチェックシートを作成、また、職員に対する研修などを順次実施して取り組みを進めていくものでございます。
 以上基本的な考え方を踏まえまして、中野区としてのコンプライアンスを推進していくために、(仮称)職員倫理条例を定めてまいりたいと考えております。条例に盛り込む内容につきましては、ただいま説明してきました中野区職員としての倫理基準、利害関係者との間での行為制限、特定業務についての要望等の記録、職員に対する不当要求行為の禁止、公益通報、そして、倫理審査会などについて規定したいと考えております。
 今後のスケジュールでございますが、現在、条例・規則案の検討を進めております。来る第3回定例会におきまして、(仮称)職員倫理条例案を御提案したいと考えております。条例の公布後は、施行日までに庁内への説明、職員研修を順次実施していく予定でございます。
 以上が現段階におけます中野区のコンプライアンスの推進の検討状況についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次、18番、平成18年度各会計決算状況(速報値)についての報告を受けます。
村田会計室長
 18年度の各会計の決算状況ですが、時間の関係で、一般会計だけの御報告にさせていただきます。
(資料20)
 一般会計です。一番上の左の18年度、歳入総額958億6,658万9,000円、収入率、一番右の四角の中です。収入率が100.57%、昨年より0.65ポイントの増加です。
 歳出総額は919億406万5,000円、執行率が96.41%です。昨年に比べまして0.96ポイントの増でございます。
 歳入歳出総額の差し引き、いわゆる形式収支ですが、39億6,252万4,000円、翌年度へ繰り越すべき財源は2,205万ですので、実質収支は39億4,047万4,000円でございます。17年度の実質収支42億1,722万8,000円を除きました単年度収支は、マイナスの2億7,675万4,000円となります。
 以下、用地特別会計、国保、老健、介護等ございますので、後でお読み取りください。
 なお、次ページ以降、一般会計以下、円単位の款別内訳を掲載してございますので、これも後ほどお読み取りください。
 少し簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 19番、統一地方選挙の結果及び参議院議員選挙の概要についての報告を受けます。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 まず、統一地方選挙の結果でございます。(資料21)都知事選でございますが、投票日は4月8日でございました。投票率は中野区平均で51.99%、これは前回比較で9.16%のアップでございました。なお、開票につきましては、この増もしくは立候補者の数の増に伴いまして、27分間余計に時間がかかったというものでございます。
 裏のページへ行っていただきまして、区議会議員選挙の結果でございます。投票日が4月22日、投票率が41.71%でございました。これは前回比較で1.23%のアップでございます。なお、開票関係につきましては、この回から集票センター等を設置いたしまして、2時間20分の短縮が図れました。これが区議会議員選挙でございます。
 次のページ、参議院議員選挙の概要でございます。7月29日が投票日でございまして、投票所数が40カ所、ポスター掲示場所315カ所でございます。今回からポスター掲示板をベニヤ板からSTボードというものに変えます。これは、STボードというのは再生ができるということで、当委員会でも再生について、リサイクルについての御質疑もございましたので、今回からこのように変更するというものでございます。選挙時登録の受任です。選挙人名簿登録者数、選挙時登録で、7月11日現在ですが、26万6,801人でございます。在外が733人でございます。開票所につきましては、先ほど説明がありましたとおり、中野体育館の天井材が落下するという事故がございまして、その関係上、区立の第二中学校体育館を使用いたしまして、工事を行うというふうに変更いたします。
 この報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告を終了いたします。
 次に、20番、その他で何か報告はありませんか。
川崎経営担当課長
 口頭で1件だけ御報告を申し上げます。
 中野区では、職員の公益通報に関する制度を実施・運用しておりますけれども、この制度運用実績につきまして年1回公表することになっております。平成18年度についてはゼロ件でございました。
 以上でございます。
委員長
 他に報告はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時15分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後5時19分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は8月2日(木曜日)午後1時から、次々回の委員会は9月7日(金曜日)午後1時からということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で総務委員会を散会いたします。

(午後5時20分)