平成19年08月02日中野区議会総務委員会
平成19年08月02日中野区議会総務委員会の会議録
平成19年08月02日総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成19年8月2日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成19年8月2日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後3時49分

○出席委員(9名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(政策室、管理会計室) 沼口 昌弘
 計画財務担当課長 長田 久雄
 区民自治推進担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
 情報化推進担当課長 白土 純
 政策室特命担当課長 奈良 浩二
 経営担当課長 川崎 亨
 報道・秘書担当課長 浅野 昭
 人事担当課長 合川 昭
 財産管理担当課長 豊川 士朗
 用地・管財担当課長 冨永 清
 危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
 経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
 評価・改善推進担当課長 田中 政之
 経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
 税務担当課長 中井 豊
 未収金対策担当課長 若槻 磐雄
 管理会計室特命担当課長 伊東 知秀
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 書記局次長 髙橋 信一
 書記 菅野 多身子
 書記 永田 純一

○委員長署名

審査日程
○議題
 政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
 1 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(経営担当)
 2 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(経営担当)
 3 桃園小学校外壁及び屋上防水改修その他工事請負契約について(契約担当)
 4 転落防止柵改良工事(妙正寺川)請負契約について(契約担当)
 5 路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第202号)請負契約について(契約担当)
 6 路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第203号)請負契約について(契約担当)
 7 中野区区有施設耐震改修計画(案)について(財産管理担当)
 8 中野体育館主競技場の天井材破損の対応について(財産管理担当)
 9 参議院議員選挙(中野区開票区)の結果について(選挙管理委員会)
○地方都市行政視察について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時03分)

 それでは、本日の審査日程についてお諮りしたいので、委員会を休憩します。

(午後1時03分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時04分)

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 政策、計画及び財政についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1、上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、上告事件及び上告受理申立て事件の決定について御報告を申し上げます。
 本件は、前回7月13日の当委員会で御報告をいたしました損害賠償事件にかかわる最高裁の決定が出たことについて御報告を申し上げるものでございます。(資料2)
 4番の事案の概要をごらんいただきたいと思いますが、区民レポーターの募集に係る個人情報の収集に関しまして、区が条例に違反した違法な収集をしたことによって損害を受けたということで裁判が提起をされたものでございます。
 その経過につきましては、3番に詳しく書いてございますが、第一審判決では請求が棄却をされ、それに対し控訴提起をされましたが、これも棄却をされたということで上告の提起があったものでございます。
 今回の決定でございますが、6番にありますように、本件上告を棄却すると。本件を上告審として受理をしないというものでございます。
 その理由でございますが、裏面をごらんいただきたいと思いますが、この上告につきましては、御存じのとおり、民事訴訟法によりまして、憲法違反がある場合など限定的になっておるわけですけれども、今回についてはそれに該当しないということでございます。上告受理申立てについても今回その理由がないということで、先ほどごらんいただいたような主文の決定となったものでございます。
 本件につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に2番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
 それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について御報告を申し上げます。(資料3)
 7月13日に開催されました総務委員会で、区長が第2回定例会で行いました行政報告で触れましたサンプラザ問題の経緯についてを御報告いたしました。その後の状況につきまして追加報告をさせていただきたいと思います。
 初めに、経緯でございますが、前回7月13日の総務委員会で、まちづくり中野21の運営状況等ということで、株主総会の開催、そして行政報告で触れた問題について御報告をいたしました。その後7月17日に運営会社からの聴取を行っております。株式会社中野サンプラザ、運営会社でございますが、こちらから7月12日に提出された文書、これも前回御報告をした文書でございますが、その内容につきまして、契約書の内容等につきまして、運営会社から所有会社の代表取締役である石神副区長が聴取をしております。
 これを受けまして、7月31日に所有会社の取締役会が開かれまして、運営会社に対して文書で照会をするということを決めております。その後直ちに運営会社側に対して文書を提出したものでございます。
 それでは、別添の資料をごらんいただきたいと思います。
 こちらの文書が所有会社から運営会社に対し照会を行った文書でございます。全部で5項目にわたっておりますけれども、1項目め、役務の提供の作業日程等についてということでございます。今回の契約内容につきまして、公益法人会計から企業会計へ転換するための役務提供の対価をリース契約としたものということでございましたが、その具体的な役務の始まりと終わりはいつなのか。また、運営開始に当たっての全体スケジュールの中で、どのような条件で行われたのかというようなことを尋ねるというものでございます。
 2番目は代金支払いということで、今回の契約に基づき具体的にどんな支払いが行われていたかということで、支払いの時期でありますとか、請求書の写しの提供を求めるものでございます。
 3番目に覚書についてということでございますが、これは17日に運営会社の関係文書を石神副区長が閲覧をした際に、サポートの状況等に関する覚書というようなものの提示がございましたので、その覚書について締結をした理由でありますとか、あるいは取締役会で承認決議をしているのかというようなこと、そして覚書の写しを提供してほしいということでございます。
 裏面に行きまして、契約書に関するものでございます。今回の取引につきましては、代表取締役を同じとする会社間の取引、すなわち運営会社とビジネスバンクコンサルティングと。双方とも社長が同じということで、いわゆる利益相反取引に該当するというようなことから、社内手続を経て適法に行っているということでございましたが、具体的に承認決議をするに当たってどのような説明がされたかでありますとか、あるいは議事録の写しを求めたいということでございます。
 また、次にマル3番以降でございますけれども、契約書に記載をされていた事項につきまして、何点か確認の意味で照会することとしています。マル3のところにあります「会計システム×一式」というのは、前回お示しをした報告文書に記載をされているものという理解でいいのかどうか。また、契約書の中に、不動産を定着するには所有者からの証明書を提出させるというような記述がありましたので、これについての確認でございます。
 マル5番目としては、プログラム・プロダクトにかかる特約条項というようなものがありましたので、その中で使われている用語について確認を求め、さらにプログラムが今回のリース対象物件として存在するのかどうかというようなことの確認でございます。そのために契約書の写しの提供も求めたものでございます。
 最後5番目でございますが、監査法人の見解ということで、7月12日の報告書の中で、会計監査人から適正意見が出されているというようなことでございましたので、その報告書を提供してもらいたいということと、あわせて、当時その会計監査人でありました監査法人からも見解を聴取する機会を設けてほしいという、そのようなことを求めたいということで文書でまとめたものでございます。
 以上、やや抽象的な記述もございますけれども、また改めて具体的な回答を得たところで御報告をさせていただくことといたしまして、本日は中間の報告とさせていただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員
 7月17日に運営会社からの聴取を改めてされています。その後に、31日に、所有会社の取締役会で今御説明があった文書を照会文書として出して、向こうから回答をいただくという話ですね。手続的にというか、結局、17日に聴取をされた中身というのは、前にお示しいただいたものにあわせて、どういったことを要するに聴取されているのかというのは、こちらに御報告いただけるものなんでしょうか。
石神副区長
 聴取の内容については、この書いてある内容が中心でございます。私どもがこういう形にしましたのは、その際に、契約書等について実際にその写しをもらいたいということを言ったわけですが、前回の報告書にあるとおり、訴訟等が提起されていることもあり渡せないということでございました。そのために、私がメモをとった上で、区の取締役である沼口副区長と話し合いをさせてもらう。また、それにあわせて前回12日にもらった内容について、この取締役会ではなくて監査人から意見が文書で来ましたので、あわせて今回の内容で再度確認をするということをそこで求めたわけでございます。実際に契約書等を見ながら議論をするということが大事であるということで、私個人がそこで意見を聞くだけではなくて、十分その中で話し合いをしたいということから、こういう形で改めて要望をしたということでございます。
飯島委員
 幾つかの点について、改めて問い合わせといいますか、確認をされるということがありましたが、そもそも1番の「『役務の提供』の作業日程等について」とか、あるいは「代金支払について」とか「覚書について」とか「契約書について」、5点にわたって問い合わせというか、確認をされた理由はどういう理由なんですか。
石神副区長
 役務の提供の始期と終期ということで聞いてございますのは、契約書自身が17年8月1日付になってございます。ところが、実際の役務の提供があったということで言われているのは、その前年、16年12月1日ということになってございました。それは覚書で確認をしてございます。その12月1日ということはですね。ところが、実際に役務の提供ということを言われましたので、いつからいつの分の役務の提供か。1日ではないというところから、これを確認すると。これは監査役の方からもそういった意見が出されておりましたので、ここを確認したいということでございます。
 また、代金の支払いということでございますが、12月1日というのは契約を行ってございませんが、その年度、16年度の決算の内容の中で支払いが行われているということから、その支払いの時期、支払い状況について確認したいということと、それを支払った請求書がいつの段階で来ているのか。これを確認したいということでございます。いわゆる時系列的に正しくそういったものが根拠を持って行われているのかどうかを確認したいということから、この2番目の質問にさせていただきました。
 また、覚書というのは、17日に行った段階で契約書を見せてもらう中で、話をする中で覚書が示されたわけでございますが、この覚書がなぜ締結されたのかと。契約ではなくて覚書という形になっている部分について、その内容をお聞きしたいということでございます。
 また、覚書に基づいて支払いをされたというふうに私どもは理解しましたので、この覚書というのが利益相反取引として承認決議が必要なのではないかということからこのような質問をさせてもらうということでございます。
 また、この覚書についても、先ほど言いましたように、取締役会で議論するためには、私だけが見るのではなくて、また、それぞれが見てそれぞれが解釈をするのではなくて、実物で話し合いをするということから、写しを提供されたいということを求めるということでございます。
 次に、契約書を見ているわけですが、契約書の内容についても幾つか、全体的に細々と意見を聞いたり整理をすることができませんでしたが、その段階で私が整理したもの、またそれぞれ見た方が言ってきた内容、これを整理しますと、承認決議がされたと。契約をするに当たって利益相反取引ということから、当事者を抜いた形で承認決議がされたということですが、どのような内容で説明されたのか。また、その内容が示されている議事録の写しを提供されたいということでございます。
 また、契約書には別表という形で契約の内容が示されているわけですが、「会計システム×一式」という形で書かれておりました。この内容を聞いたところ、12日に提出された報告文書、それと同じようなことでございましたが、言葉で聞いておるわけですが、改めて正式にどういった内容かと、その内容を確認したいということから、このような内容で確認をするということにしてございます。
 また、契約書には、リース物件を不動産に定着するということから、先ほど課長の方から説明したように、不動産の所有者から損害賠償請求を行わせない旨の証明書を提出させるという条項がありました。この所有者からというのは、所有会社であるまちづくり中野21、私どもの会社ですが、そこでの承認が必要なのではないかと。いわゆる契約書の中でそういった文言を使うということについてはそういうことが必要なのではないかと。私はその当時役員をやってございませんでしたので、その状況を確認するということから、こういったことについては、所有会社に対して確認をどのように行ったのか、それを確認したいということでございます。
 また、契約書には特約条項が付されておりました。その中で、言葉の内容ですが、取得した使用権、再使用権、現設定者という言葉が使われておりまして、それぞれ意味があるわけでございますが、だれがどのような権利を有するのか、契約書全体を読み込むのに必要な内容ということから、これを聞くということにしてございます。
 また、12日の段階で出された運営会社の方からは、今回は役務の提供があったという形で記載されておりましたが、その契約書の中では「使用権」という言葉が使われておりましたので、その関係がどういうことなのか確認をすると。言葉の意味合いですが、確認をしたいということでございます。
 また、プログラムという言葉を使ってリースの対象物件と思われるような条文が、契約条項があったわけですが、その分について、対象物件として存在するのかどうか確認をするということでございます。また、こういったことについて、現物がないまま議論するというのは、非常にあいまいな形なるということから、こういう確認ができた部分、確認をすべきことということで、整理をさせてもらって意見を再度求めるとともに、契約書の写しを提供されたいという形で、契約書を実際もらいたいということを改めてここで付したわけでございます。
 また、監査法人の見解ということで、前回の回答の中にも、監査法人からの実施報告もついているということでありましたので、その内容を提供されたいということと、こういったことが起きている実態について、当時の監査法人に私どもが意見を聞きたいということから場の設定をお願いすると。こういうふうな形で整理をさせてもらったものでございます。
 これだけで全部終わるということにはならないと思いますが、取締役会の中でそれぞれ意見を聴取しながら整理をさせてもらって、改めてこういう形で運営会社に対して回答を求めるということをしたわけでございます。
飯島委員
 現時点で考えられる確認すべき事項についておおむね、本件該当する部分ですから、それはおやりになっているということで、いずれこの結果はまた御報告がなされて、また次の段階ということになるんでしょうけども、幾つかその上で、それはそれとして確認をさせていただきたいんですけども、特にまちづくり中野21にかかわっては、2ページの契約書に不動産の所有者から、つまり、まちづくり中野21から損害賠償請求を行わない旨の証明書を提出させると。こういうことが契約書の中に規定されていたということですね。現実には、この証明書というのは、まちづくり中野21から提出されたんですか。
石神副区長
 その辺については確認されておりませんが、話の中では、これは出していないというふうに確認はしてございます。
飯島委員
 契約書にはそういうことがうたわれているんだけど、実際にはこの規定は実行されていない。そうすると、実行されなかったんだけど、まちづくり中野21の取締役会なら取締役会に係る契約にかかわる規定があるというようなことについては、知らされていたかどうかも定かではない、こういうことですか。
石神副区長
 ここに書いてあるリース物件を不動産に定着させるに当たってという言い方になってございますが、向こうの説明ですと、不動産に定着させる必要がなかったということでございました。しかし、この条文を、再度そこで私が確認したのは、条文をつける以上はこういったことについては所有会社に確認をすべきではないのかと。なかったからいいんではないということではないんじゃないかということで確認してございます。それで、ここの部分について、私どもの会社の中での状況でいいますと、こういったものが出ているという状況については確認がとれるものがありませんでした。
飯島委員
 そうすると通例、設備みたいなものとか、そういうようなことをリースして不動産に定着させるというような言葉、そこにセットするときにさまざまなことが起きて、不動産の価値を損なうようなことがあったりなんかして損害賠償請求ということが行われないようにしたいと。通例のリース契約の中に盛り込まれている規定の一部なのかもしれませんですし、まだわかりませんよね。だって、現実そういうものがなかったというんだから。そうだとすると、通常のリースとは違うような契約だって、逆に言ったようなことでありますけれどもね。そうすると、しかし、この段階では、運営会社の代表取締役と所有会社の代表取締役は同じ人ですよね。ですから、こういうような片一方で契約書をつくっているということは……。その契約書の当事者は、そうするとそれぞれ全部同じ人ですか。リースをする相手方というか、リース契約を結ぶ者、Aさん。それからそのリース契約をして、そのリース物件を定着するかしないかはともかくとして、こういう条項が持たれているところもAさんと。それぞれに同じ人がかかわっていて、知っているも知っていないもないような話ではあるんだけどね。だって、それぞれが知っているわけですから。代表だから。だけど現実に、まちづくり中野21の会社のいろんなさまざまな契約の中には、かかることについて知らされたような形跡も確認できなかったし――なかったとは言いませんよね――確認できなかったし、現実にこの証明書を提出するというようなこともなかったと。だけど、こういう契約の内容があると。それぞれその契約の内容については、それぞれの代表取締役の人が承知はしていたということになったりすると、この相手の運営会社の問題じゃなくて、まちづくり中野21の問題について、運営状況ということだから、その中についてでも、いささかきちっとした仕切りをしてそれぞれの確認がなされてきたわけではなかったような部分があると。それについて、不動産の所有者である当社の合意を得ていたのかどうかを確認をする。この返事はまだ来ていないんですか。
石神副区長
 この返事を文書でもらうという形にしてございます。いろんな説明がありますが、文書でその部分について、いろんな周辺状況について説明を受けていますが、どうだったのかどうかということで、それで文書で欲しいという形にしてございます。
飯島委員
 それから、通例、普通の株式会社の場合の監査法人の監査実施報告書というのは、これは基本的には公開されていない、そう理解していいんですか。
川崎経営担当課長
 この運営会社については株式公開会社ではございませんので、そういった意味では、株主への情報提供資料というふうに考えております。
 株式が公開をされていない会社でございますので、この決算関係書類というのは、株主に対する情報ということで扱われているということで、公開をされていないということでございます。
飯島委員
 そうすると、運営会社の株主じゃないですよね。まちづくり中野21というのは。そうすると、これは、そういう意味では、権利関係からいうと、なぜというふうなことが言える立場にあるとは、なかなか法的には難しいのかもしれない。ただし、これは、それぞれにこの事業の枠組みの中で、いろんなことがそれぞれ確認をされていることの中で、一方でいえば、まちづくり中野21も株式会社ですから、それなりの利益を確保しなければならない。これは株主の利益ですよね。そうだとすると、こういうことについて、一連の5点にわたることすべてそうなんですけれども、特に5番目のことに関していえば、これはまちづくり中野21の業績というかな。業績の一種なんでしょうね。手数料が入ってくるということに関していえば。固定的な手数料だけではなくて。その使用料だけではなくて、その他の分もどう影響されてくるかによって会社の業績が変わってくるわけですから、そういう会社の利益にかかわることなので、これは当然こういうことについて監査実施報告書の提供を求める。あわせて、実際に監査を行った監査法人からその実態について、現時点における見解というのはその当時どうだったかということなのか、今の件がどうなのかといろいろあるんでしょうけども、いずれにしても話を聞きたいということについて、お尋ねすることについては別に、現行法規上からいっても差し支えないのないそういう行為だと、こういうことでいいんですか。
石神副区長
 今、委員が言われましたように、私どもというか、まちづくり中野21と運営会社の間では賃貸借の契約が結ばれております。賃貸借の契約もいわゆる利益に相当する部分と平米単価で決める部分と両方あるわけですが、今回のこの部分については利益に相当する部分、いわゆる収入で益を得た部分からの賃貸借の契約料金に影響するという部分での範囲で確認をすると。その決算の内容を一々全部うちの方でこれは確認しているわけではなくて、私どものまちづくり中野21が影響を受ける部分に沿って確認をしたいということでございます。その部分について、前回の7月12日にもらいました回答の中では、監査法人からの報告もあるということでございますので、そこにかかわる部分については、公開を求めたいということでございます。
飯島委員
 とりあえず次の質問だけにしておきますが、このまちづくり中野21の運営状況だから、その運営会社の運営状況について知ろうというわけではないんですけれども、先ほどもちらっとお名前が出ていましたが、このまちづくり中野21の取締役は代表取締役の石神副区長と、それから取締役の沼口副区長と、こう二人いらっしゃって、また第三者の方がいらっしゃる。中野区からお二人、この取締役を選任してもらっていて送り込んでいるというか、いろんな言い方があるんでしょうけどね。この代表取締役の石神副区長は全体を見るという意味では、代表取締役ですから、そうですね。じゃあ、沼口取締役の役割はどういうことになるんですか。
川崎経営担当課長
 これは所有会社の会社でございますが、その経営責任を負っているのが取締役で、その代表取締役とその他取締役ということですけども、その取締役の一人として、この所有会社まちづくり中野21の運営に責任を持っていくということでございます。
飯島委員
 それはそうですよ。だけども、二人いて、副区長を二人取締役につけているわけでしょう。石神さんは代表取締役として代表権を持っている。一方、沼口さんは取締役として選任をされている。沼口さんは、かかるこういうことについては当然協議をされたりお話をされたりということなんでしょうけども、お考えは全く同じであると。それで、何をしているのかなというその役割としては、そんな役割なんか分けるほどのことではないんだということなんですか。
沼口副区長
 私の場合は、石神副区長も同じですけれども、まちづくり中野21のそういう取締役、あるいは代表取締役の役と、それから副区長としての役割を持っていまして、どういう立場でこの席で発言をしたらいいのかと、なかなか迷うところでございますけれども、当然副区長としては、この問題について同じような立場で、中で区長も交えながら議論をしているところです。それから一方で、まちづくり中野21の中では、取締役として経営責任、それを果たしていくために私は努力しているところでございまして、石神代表取締役は代表取締役としての立場で動いていると。そういうことでございます。全体をいろいろ議論する中では、副区長としては同じような立場で議論をしていると。
飯島委員
 非常に新たな問い合わせを行っているということについては、必要なことをされているなというふうには思っています。これは沼口さんにあえてお尋ねしているのはなぜかというと、代表取締役として石神さんはいろいろ事情聴取している。こういうかかる事態であるという御報告をそれぞれ取締役会でもしたんでしょう。取締役会という意味の話ですよ。これはまちづくり中野21の運営状況についての報告だから。それで、ここに1番と2番か3番かというところになりますけれども、役務の提供の作業日程、こういうことが確認されることと、代金の支払いとか覚書についてという、いわゆる何がどう起きてきたのかという時系列の確認をされるという、こういうことについては、沼口さんとしてはどう受けとめていたんですか。
沼口副区長
 当然向こうのビジネスバンクコンサルティングの方からの回答書が出た後、その中身を我々も読んで、取締役としての意見も言わなきゃいけないということで、そういう意味では、この中で私も意見を言いながら調整したわけですけれども、やはりこのリース契約、中身は役務の提供ということだと思いますけども、それが契約事由の原則で、いろんな形でリース契約でも結べるんじゃないかという見解は出ていたわけですけれども、いろいろと契約の時期の問題ですとか、あるいはそういう実態の問題からして、なかなかこの契約は素直にリース契約でいいんだというのはなかなか受け取りにくいという問題がありまして、そういう中でいろいろと確かめなければいけない点があるということで、今回のこういったような質問に結びついているということでございます。
飯島委員
 今後この報告が来ますよね。報告の内容によっては次のことを考えなきゃいけない。ああ、そうですかというふうに事が済む報告なのか、ちょっとなかなか難しいこともあるかもしれませんねというふうになるかもしれない。そうすると、今後いつごろこれは御報告をいただきたいということになっているんでしょうかということが一つと、それからそういうことを踏まえて、今から物を考えるのは早計過ぎるでしょうから、報告書を見てまた考えるということになるんでしょうけれども、どうなんですか。まちづくり中野21の経営として物を考えるというところと、それからこのサンプラを、いわば第三セクターを設立して取得をして、そしてある一定期間運営をして、その後中野のまちづくり、中野駅周辺の中心市街地のこの辺のまちづくりに資するような方向性を考えるという、そういう全体の意味と両方考えなきゃいけないですね。そうすると、このまちづくり中野21という会社の経営として物事を考えるのは、当該取引にかかわる、賃料収入に関する部分の問題は、これはこれで今とりあえず……。だけど、全体を含めて物事を評価するなり、あるいはそういう、本来この事業が追っている展望の上から、ある一定の判断といいますか、検討というか、そういうことをしなきゃならない報告になるかもしれないし、ならないかもしれないと。その両方があるわけですよね。どちらかといえば、全体的に長いスパンで物を考えなきゃならないというのは、我々とか、皆さんこうして副区長としてお座りになっているこういうところでのやりとりになるんでしょうから、全体的なそういう方向性に及ぶか及ばないかは、今後どういう御報告がなされるかによるんでしょうけども、考えようによってはその両方にらんで、しばらくの間は考えていかなきゃならないと。そういうことになったときに、現実に一方で、会社の経営としての責任を負う代表取締役と取締役と。一方、区の方針その他についても考えなければならない経営本部の一員であるという、こういうなかなか難しいところもあるのかと思うんだけど、その辺の役所としての、中野区の行政としてのさばきというか、前さばきというか、その辺はちゃんとされていて大丈夫なようになっているんだと。そう我々は受けとめていろいろ議論をしていっても大丈夫なんでしょうねということは最後に確認しておきたいんですが、いかがですか。
石神副区長
 今回の問題についていえば、運営会社の方の経営の仕方、また契約の仕方だとか、そういったところに問題が出てきているわけですが、一方、いろんな形で内部で取締役会の中での意見の不相違があるとか、いろんな形が聞かれておりますので、そういう意味でいうと、円滑な運営、いわゆるまちづくり中野21というのは、融資を受けて土地建物を取得しているわけですから、そこで円滑な運営の中で利益を得てもらわないと、赤字のままやられてしまったのでは、まちづくり中野21は返済ができなくなってしまいます。そういうことがないように、会社としての経営を円滑にするために、今回のこの問題を含めてどうしていくのかということを考えていかなくちゃいけないというのが一つございます。これは一つ回答をもらってから、この問題をどういうふうに整理していくのかということを指摘したいというふうに思っています。
 また、区としてはここを中心に、サンプラザ、それから区役所を中心とした開発を考えているわけでございますが、これを円滑に進めていくためにどうしていくのかということで、それに支障がないような運営をしていかなければいけない。そこに課題を残すようなまちづくり中野21の経営をしていたのではいけないというふうに思っておりますし、この検討する時期もそんなに先延ばしをしていくわけにいかない時期になってきておりますので、私どももそういうことを含めて、今言われた両面にリスクの発生をしないような形で、リスクマネジメントの視点からさまざまなことを考えた上で、よりよい経営の方向をとっていきたい。また、この区政の運営にしていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に3番、桃園小学校外壁及び屋上防水改修その他工事請負契約についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
 それでは、報告事項3番、桃園小学校外壁及び屋上防水改修その他工事につきまして報告を申し上げます。
 お手元の資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。まず、工事場所でございます。中野区本町三丁目16番1号。区立桃園小学校でございます。
 2枚目に学校の配置図がございますので、それも御参照いただきたいと思います。
 工事概要でございますが、まず建築工事といたしまして、外壁、屋上防水改修工事でございます。それから、その他電気設備工事、機械設備工事というふうになってございます。
 工期でございますが、2007年7月11日から9月28日までの80日間となってございます。
 契約締結日でございますが、本年の7月10日でございます。
 契約金額でございますが、消費税込みで6,142万5,000円。
 契約者は、そこにありますように、立花建設株式会社でございます。ちなみにこの業者は練馬区の業者でございます。
 契約の方法でございますが、指名競争入札で行いまして、予定価格につきましては、消費税込みで7,308万円でございます。
 それから、契約者の営業概要でございますが、6の表にあるとおりでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。入札経過でございます。本件工事につきましては、予定価格6,000万円以上1億8,000万円未満の建築工事になります。格付につきましては、区内がA・B・C格にしてございます。また区外につきましてはA・B格で、6社以上、区内・準区内が3分の2以上で選定をいたしました。その結果、区内が7社、区外3社の合計10社を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。その結果、この表にありますように、一番下段の立花建設株式会社が落札をいたしました。
 なお、参考までに、本件の落札率につきましては84.1%でございます。
委員長
 本件に関しまして質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に4番、転落防止柵改良工事(妙正寺川)請負契約についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
 それでは、報告事項の4番目になります。妙正寺川の転落防止柵の改良工事につきまして報告を申し上げます。(資料5)
 まず、工事場所でございます。中野区若宮二丁目55番から大和町四丁目26番先までの妙正寺川の川沿いでございます。2枚目にこの位置図がございますので、こちらもあわせて参照を願います。
 工事概要でございますが、既存の転落防止さくの撤去工事、これが延べで907.6メートルでございます。それからアルミ製の転落防止さくの設置工事が延べ899メーターと60センチでございます。なお、撤去のメートルと設置のメートルが異なってございますが、これにつきましては、河川監視用の扉がございまして、それが4カ所、計2メーターずつございまして合計8メーター、この工事もあわせて一緒にやってございます。
 それから工期でございますが、2007年7月6日から2008年3月10日までの165日間でございます。
 契約締結日でございますが、本年の7月5日でございます。
 契約金額は、ここにございますように7,560万円でございまして、契約者は日本施工株式会社でございます。こちらは区内業者でございます。
 契約の方法でございますが、指名競争入札で行いました。
 予定価格につきましては、そこにありますように、消費税込みで7,686万円でございます。
 契約者の営業概要につきましては、6の表にあるとおりでございますので、御参照をいただきたいと思います。
 入札経過でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。本件工事につきましては、予定価格3,000万円以上1億円未満の土木工事でございます。格付につきましては、B・C格5社以上で区内・準区内で選定をいたしました。その結果、区内業者5社を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。
 なお、参考までに、本契約の落札率は98.4%でございます。
委員長
 ただいまの報告に関し質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次の5番と6番は関連していますので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように進めます。
 それでは、5番、路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第202号)請負契約についてと6番、路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第203号)請負契約についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
 それでは、報告事項の5番、それから6番につきまして一括して報告をさせていただきます。
 まず、5番目の路面舗装並びに掘削復旧工事請負契約(工事第202号)についてでございます。
(資料6)
 工事場所につきましては、中野区若宮三丁目22番から19番先までの他3路線でございます。2枚目に位置図がございますので、あわせて参照をお願いしたいと思います。
 工事概要でございますが、合計4路線の舗装工事のほか、排水施設、それから交通安全施設の工事でございます。
 工期につきましては、2007年6月27日から2008年1月30日までの145日間となってございます。
 契約の締結日につきましては、本年6月26日でございます。
 契約金額につきましては、9,030万円でございます。
 契約者につきましては、株式会社飛鳥東京支店でございます。
 契約の方法につきましては、指名競争入札で行いました。予定価格につきましては、消費税込みで9,208万5,000円でございます。
 契約者の営業概要につきましては、6の表のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。
 裏面を御参照いただきたいと思います。本件工事につきましては、予定価格6,000万円以上1億円未満の道路舗装工事でございます。格付はB・C格、6社以上で選定をいたしました。その結果、区内業者7社、区外業者4社の計11社を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。こちらの契約につきましては、落札率が98.1%でございます。
 続きまして、報告事項の6番目になります。路面舗装並びに掘削復旧工事(工事第203号)請負契約でございます。(資料7)
 工事場所でございますが、中野区江古田三丁目4番から5番先までの他6路線でございます。こちらも2枚目に工事位置図がございますので、御参照いただきたいと思います。
 工事概要でございますが、合計7路線の舗装工事のほか、排水施設、交通安全施設の工事を行うものでございます。
 工期につきましては、2007年6月27日から2007年12月18日までの120日間となってございます。
 それから契約の締結日でございますが、本年6月26日でございます。
 契約金額につきましては、そこにございますように、消費税込みで8,032万5,000円でございます。
 契約者は株式会社三和土建でございます。こちらも区内業者でございます。
 契約方法につきましては、指名競争入札で行いました。予定価格につきましては、消費税込みで8,190万円でございます。
 契約者の営業概要につきましても、6の表のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。
 裏面になります。本件工事につきましても、予定価格6,000万円以上1億円未満の道路舗装工事でございます。格付は、先ほどと同じようにB・C格、6社以上で選定をいたしまして、区内業者7社、区外業者4社の合計11社を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。
 なお、こちらの落札率でございますが、98.1%というふうになってございます。
委員長
 以上2件に関しまして質疑はございませんか。
斉藤委員
 地図を見て、何でこんな飛び飛びなの。要するに、路線とも思えないで、直すところ、こんな七つにいろいろ飛び飛びなの。
篠原経営室特命担当課長
 あまり私も詳しく聞いておりませんが、区民からの要望等をあわせまして、それから道路改修補修計画、そういった計画に基づきまして、路線3、路線ナンバー2等につきましても、区道の舗装状況に応じて、年次的、計画的にやっておるというふうに聞いてございますので、そういった形で、こういったようなばらばらの補強になるということだというふうに聞いてございます。
斉藤委員
 そうすると、こういうふうにばらばらにやるのが普通だという理解でいいの。
篠原経営室特命担当課長
 おおむね道路等の経年劣化等の状況を見まして計画的にやってございますが、こうした舗装については、1路線、本来であればまとめてやるというのが通例でございますが、こういった込み入った地域等につきましては、その舗装した年次がまちまちであったというようなこともございますので、その経年劣化の状況を見ながら、また区民の方のいろんな御通報とか御要望、そういうのもお聞きしながらそういった計画をつくっているというふうに聞いてございます。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に7番、中野区区有施設耐震改修計画(案)についての報告を求めます。
豊川財産管理担当課長
 それでは、御報告をいたします。
 平成19年6月29日の当委員会で、区有施設の耐震診断結果と対応策についてという報告をいたしました。その中で、今後の耐震改修の基本方針をお示ししましたが、本日はそこでお示しをしました基本方針に基づきまして、中野区区有施設耐震改修計画(案)を取りまとめましたので、御報告をいたします。お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 まず1番として、耐震改修の基本的な考え方をお示ししてございます。耐震改修促進法に基づきまして、現在中野区では耐震改修促進計画を取りまとめ中でございます。この中で、防災上重要な区有施設の耐震化の目標――これは平成27年度までに100%と示されておりますが、これを着実に実現するために、各施設の有する耐震性能ですとか、施設の経年変化、あるいは施設の今後のあり方等々を踏まえまして本計画を取りまとめたものでございます。
 なお、本計画でお示しをしました内容につきまして、その後、区有施設の跡地利用計画ですとか、実施設計時における改修内容の見直し、そういった状況に応じまして適宜再検討を行いたいというふうに考えてございます。
 なお、本計画におきまして、耐震性能を有する施設とは以下の施設といたします。まず1番目といたしましては、いわゆる昭和56年改正の建築基準法に示された構造強度規定、すなわち新耐震基準により建築された施設。それから、2番目といたしましては、鉄筋コンクリート壁式構造の施設。それから3番目といたしましては、耐震改修を実施した施設。4番目といたしましては、耐震診断を行いましてAランクと判定された施設というふうなものが耐震性能を有する施設というふうに考えております。したがいまして、これ以外の施設については何らかの対応が必要ということになろうかと思います。
 2番目にお示しをしておりますのが、現在の区有施設の耐震性能状況でございます。この表におきましては、区有施設をマル1番からマル7番まで分類をしてございます。ここで示しておりますマル1番からマル4番までが今申し上げました耐震性能を有する施設というふうに考えておりまして、これが全施設189施設の58.7%を占めております。ですから、この施設は耐震性能がありますので、特に耐震上の対策は必要がないということでございます。
 それから、マル5、マル6、マル7でございますが、耐震診断をした結果、Bランク、それからCランク、それからDランクと判定されたものにつきましては、これは何らかの対策が必要ということでございます。これは施設数の41.3%ございます。
 次のページをごらんいただきたいと思います。今申し上げましたAランク、Bランク、Cランクについては、これは前回でも御報告いたしましたが、東京都都市計画局が策定いたしました「建築物の耐震診断システムマニュアル」、これに沿って示しております。Aランクは安全。それからBランクは、耐震性能は比較的ありますが、補強することを勧めますと。Cランクは補強が必要ですと。Dランクは大規模な補強または改修が必要、そういったランクになります。
 それから3番の耐震改修の方針でございます。今申し上げました現在の状況に従いまして、その表にお示ししたような方針で今後耐震改修を進めてまいりたいと考えてございます。まず(1)のC・Dランクでございます。これにつきましては、今お話をいたしました判定コメントによりますと、耐震改修が必要であるというふうなことになっておりますので、これは早期に取り組みたいというふうに考えております。そこで、この表の上の段でございますけども、まず平成19年・20年度の早期に取り組むものとしては、そこにお示しをした施設でございます。本郷保育園と野方図書館。それから小学校・中学校に関しましては、そこにお示しをした施設につきましては、平成19年・20年度で耐震改修を実施したいと考えております。
 その下の欄でございますが、こういったC・Dランクのうち、いわゆる再編対象施設。そういったものにつきましては、安全性を確保するという観点から、早急に応急的な補修、または落下物防止、窓ガラスの飛散防止、それから避難経路の確保等、安全措置を直ちに実施したいと考えております。施設名といたしましては、桃園地域センター分室、それからさつき寮、南江古田保育園、新井保育園でございます。それから、小学校・中学校に関しましては、そこにお示しをしたようなものとなってございます。
 それから、次のページをごらんいただきたいと思います。次のページは、Bランク施設の対応でございます。これは比較的耐震性能がありますけれども、何らかの対応が必要であると。そういったことから、そこにお示しをしたような取り組みをしたいと考えております。
 まず、この表の上の段でございますけれども、上の段に示しております施設につきましては、平成21年度から平成25年度までに順次耐震改修を実施したいというふうに考えてございます。なお、その耐震改修着手までの間、既に実施をしております落下物防止、窓ガラスの飛散防止等の安全措置、そういったものを再度確認をしたいと考えております。施設名は、そこにお示しをしたとおりでございます。さまざまな施設、それから小学校・中学校等が該当するということでございます。
 それから、下の段でございますけども、いわゆる再編対象施設、これにつきましては、基本的には再編時の耐震改修ですとか、改築、移転、そういったものによりまして耐震性能を確保したいと考えております。なお、その間、早急に応急的な補修または安全措置等を実施して、安全性の確保を図りたいというふうに考えてございます。施設名としては、そこにお示しをしたとおりのものでございます。
 それから、次のページをごらんいただきたいと思います。木造の区有施設でございますが、現在4施設ございます。これら4施設につきましては、いずれも耐震診断を行った結果、耐震性能が不足というふうに判定をされております。これらの施設につきましては、かなり老朽化が進んでいるもの等々もありますので、そういったことから、そこにお示しをしたような対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。鍋横地域センターの分室については、これを廃止と。それから南台児童館、それから武蔵台児童館につきましては、近隣小学校への機能移転、それから新井薬師児童館につきましては耐震改修、そういった方向で取り組みたいと考えております。
 それから4番でございますが、区有施設の安全対策ということでございまして、こういった耐震改修とは別に、地震時における書架ですとか家具、ロッカー等の転倒防止、あるいは避難経路の確保、こういった安全対策、これは早急に求められるところでありまして、こういったことに関しましては、既に対処済みの施設を含めて、新たに区有施設の安全対策基準、こういったものを示しまして、早急に行いたいと考えてございます。
 次に、今後のスケジュールでございますが、8月中旬から9月上旬にかけまして、各部において、関係者や保護者に、この耐震改修計画案の説明を行いたいと考えております。
 それから8月20日には、この計画案を区報に掲載すると同時に、ホームページにも掲載したいと考えてございます。それから、9月中旬には区有施設耐震改修計画の決定をいたしまして、第3回定例会で区有施設耐震改修計画を御報告したいと考えております。
 なお、その下に用語の定義を簡単にまとめましたので、御参照いただければと思います。
 それから最後のページでございますが、これは今申し上げました方式にのっとりまして、各施設について耐震改修の年次を具体的にお示しをしたものですので、あわせてごらんいただければと思います。
委員長
 本件に関しまして質疑はございますか。
林委員
 この耐震をしなければいけないという体育館について、この前、総務委員会のときにも言われたんですけれども、地震になって体育館に行くと、防災の人が体育館の前で余震があったりとかする場合、安全であれば入れるということを聞いたんですね。その場合、この体育館の状況がきちんと防災関係の人たちの耳に入って、例えば余震が何度のときだったら大丈夫とか、そのようなきちんとした話し合いがなされていないと、こちらだけ知っていて、防災の現場の人たちが知らないとまた二次的な災害があると思うんですが、どのようになっているんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 今回の中越沖地震でも実際にありましたが、地震が起こった場合、これは応急危険度判定というのを建築の専門家は直ちに行います。その結果、例えば、赤い紙ですとか、緑の紙ですとか、黄色い紙を張りまして、例えば危険であるとか使えるということを見やすい位置に表示をします。したがいまして、そういった情報が決して一部の人だけにではなくて、だれでもわかるようなことになっているということでございます。
林委員
 では、それはもう中野にもきちんとそのようなルールがなされていて、皆さんにはきちんと出されているんでしょうか。
 あと、次いで前回も質問しようと思ったんですが、中野体育館のときも、区長さんが耳にしたのが午後6時だったんですが、そういうようなときにも、すぐに防災の人にも、もしあのときにすぐに地震があった場合、区民の人たちには危険な場所に避難しなくてもいいような感じになされていたのか。そういうようなことはきちんとなっているのかなと。区長自身が耳にしたのが6時だということがあったので、防災課の人たちにはいつ耳に入っているのかなと思いまして、それも重ねて質問します。
志賀危機管理担当課長
 まず、先ほど財産管理課長が申し上げましたように、区施設の避難するべき体育館、あるいは民間の住宅等につきましても、応急危険度判定というものを全部実施するわけですけれども、まず最初に住民の方々が避難します小・中学校、あるいは第2次避難所である児童館、保育園等につきまして応急危険度判定を区の職員、あるいは民間の応急危険度判定の資格を持った方々が判断をすると。それで危険、それから要注意、それから調査済みといったような、先ほど申し上げましたように、赤、黄色、緑のそれぞれの札を張って、危険な建物に対しましては黄色い立入禁止のテープを張って立ち入りを禁止するというような措置がとられます。それで、第1次的に避難していただくのはグラウンド。それで、その耐震等の状況確認が済んでから建物の中に避難していただくというのが、これまで住民の方々にも講習会等ではお話をさしあげてきているところでございます。
 申しわけありません。その6時というのがちょっと……。
林委員
 中野体育館のことです。
志賀危機管理担当課長
 天井落下のですね。
林委員
 そのときに区長さんの耳に入ったのが6時という、報告でこの前あったんですけれども。
豊川財産管理担当課長
 中野体育館の区長の報告に関しましては、確かに事故が起こったときから数時間という状況はございますが、当然こういった地震の際にはさまざまな情報が区長に入ってまいりまして、我々施設サイドの担当としては、こういった、特に住民の方々の安全にかかわる情報、これはいち早く当然区長の方には入れるべきだというふうに考えてございます。
林委員
 では、そのように、予定していない事故などが、壁が落ちてきたり天井が落ちてきたりした場合に、すぐに防災とかの危機管理の方に来るような今システムにはなっていないんですか。区長の耳に入った後にこちらの方に来るんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
 中野区内で起きました事故・事件等につきまして、先日の中野体育館の天井落下につきましても、区長に報告後、私どもの方にもすぐ話が来ております。それで、翌日関係者を集めまして、危機管理等対策会議を開きました。そこで今後の対応等について協議したところでございます。それ以外の事案につきましても、例えば、区内で起きました事件・事故の犯罪関係ですね。子どもたちをねらった犯罪等、そういったものも警察、あるいはそれを覚知しました児童館、小学校からはすぐ私どもの方に連絡が来るようになってございます。
林委員
 では、最後に要望なんですけれども、もしそのような体育館などの避難場所であるようなところでの事故は、すぐに危機管理の人の方に行って、またそこの担当部署の人たちにいち早く行くようなシステムづくりをされるとなおよろしい。次の日に話し合うのではなくて、その間にあることもあるので、そういうふうになさることも検討していただければと思います。
志賀危機管理担当課長
 当然私どもの方に、危機管理担当の方にそういった話が来ましたらば、すぐ関係所管に伝達をいたします。例えば、先日来、ちょっと前ですけれども、貴金属等が、川沿いに設置してございますU字パイプが盗まれる案件が発生したときなんかも、そういったものの所管と相談しながら、今後の対応について早急にすぐその場で検討し、その後、副区長、区長に対して事故の報告、あるいは、今後の対応方針について御報告をさしあげたところでございます。
長沢委員
 前回もちょっとお聞きしたところではあるんですけど、C・Dランクの施設でこうしますという話ですね。再編対象施設がC・D。ちょっと内訳はどうなっているのかな。Dのところは、二つはスケジュールのところで、西中野小学校と七中体育館と出ているので、それ以外のところでどこだったのか。ちょっとそれは教えてください。先に、じゃあちょっと聞きます。Dランクはここの中ではどれでしたか。
豊川財産管理担当課長
 Dランクといたしましては、この中では、小学校では西中野小学校の体育館。それからあとは、中学校では第六中学校、第七中学校、中央中学校、それから中野富士見中学校の体育館。以上がDランクでございます。
長沢委員
 ありがとうございます。それで、再編のところで、今おっしゃられた七中についてはこのスケジュールに入っていましたよね。だから、ここに行って、中学校では六中、中央中、富士見中というのがあって、さらにCのところでいえば、保育園とか、そういうのもさつき寮とか地域センター分室もあるということですね。ここでいっている再編対象のうちの早急に応急的な補修をするという話なんだけども、昨今かなり大きな地震もある中で、一体この応急的な補修というのがどういう程度のものなのかというのがちょっとイメージできないんですが、こういうのはいろんな技術的なもので、さまざまな手法、工法というのがあるのか。その辺もちょっとお示しいただきながら教えていただきたいんですけど、いかがですか。
豊川財産管理担当課長
 この応急的な補修または安全措置でございますけども、東京都防災会議が首都圏直下型地震の際の被害想定というのを出しております。この中でも、建物が倒壊をしてお亡くなりになる、あるいはけがをされる方よりも、いわゆる落下物ですとか、あるいは家具の倒壊ですとか、そういったものでけがをなさる方の方が圧倒的に多いというふうなことを示されております。したがいまして、私たちの考えとしては、こういった建物そのものの耐震対策ももちろん大事ですが、今、すぐに直ちに着手できることはこういった安全措置だと考えています。ですから、こういったさまざまな、例えば落下防止ですとか、家具の転倒防止、避難通路の確保。こういったものには、例えば消防庁などの基準もありますので、そういった基準を参考にしながら、落下防止、それから転倒防止等の対策を至急に立てていきたいというふうに考えております。
 それから、応急的な補修ですが、これは現地を調査しまして、例えば鉄骨のボルトの一部破損とか一部壊れていると。そういった部分に関しまして応急的な補修をするというものでございます。したがいまして、この応急的な補修ですとか、安全措置をやったから、例えばBランクがAランクになるですとか、CランクがBランクになるというものではありません。しかしながら、これによっても一定の安全確保はできるのかというふうに考えてございます。
長沢委員
 その倒壊とか、その辺が一番心配される。一番というか、それによって大けが、命を奪われるということは避けなくちゃならないということで、そういうことなのかもしれないんですが、実際にそうしたことによってどこまで、つまりランク自身は上がるものではないと。落下物とか飛散防止、これはイメージできます。ただ、やっぱり建物が、強いて言えば補強が必要と。Dでいえば、大規模な要するに補強または改修が必要だと。こういうふうな一般的である程度こういう書き方ですね。これで大丈夫なんですかというのがもう一つわからないんですけども、言ってみれば、地震はいつ来るかわからないことなんだけども、ここでは一応、再編対象になっているから、そのときにはというような――施設の転換とかいろいろあるかな――という考えだと思うんですけども、しかし、そうはいっても、一定の期間の中でどれぐらいの安全を確保できるのかということは、もう少し示していただかなければならないのかなと思っています。これはちょっと要望しておきます。
 もう一つお聞きしたいのは、ここの上記施設のうち、要するに改修が困難である。あるいは今言った応急的な補修、または安全措置の実施も困難な場合には中止するとありますよね。この欄外の下のところに。これはどこの工程の中で判断をされるんですかね。教えてください。
豊川財産管理担当課長
 まず2番目の御質問からお答えしますが、この欄外の米印でございますが、基本的には、ここにお示しをした施設については、耐震改修を前提として具体的な検討、設計などを行います。その中で、例えば筋交いを入れたりですとか、耐震壁を増設。そういったことによって、基本的な施設の機能が維持できない。例えば、大きな空間が必要な施設なんですけども、その空間の真ん中に耐震壁が要るですとか、あるいは筋交い、耐震壁を設置したがために、例えば避難口ですとか避難経路、そういったものが確保できない。こういったものに関しましては、確かに構造的な面だけから見れば、耐震改修は可能ですか、施設の機能、使い勝手等を考えた場合には不可能ということになります。ですから、こういったものについては、耐震改修は事実上これはできないという判断をせざるを得ないと思います。そういったものにつきましては、今後耐震改修を検討していく、実際の設計等をしていく中で、こういった不可能ということが明らかになったものについては、使用の中止もあるということでございます。
 それから、1番目の質問のどれぐらい安全かということでございますが、なかなか定量的にお示しすることは少し難しいんですが、例えば、もし仮に構造躯体が非常に頑丈であるというふうにした場合でも、例えば天井からの落下物などが発生した場合には、これはその建物の安全性はやはり落下物の有無で決まるということがございます。ですから、逆に言えば、こういった落下物防止ですとか飛散防止、こういったことによって現在の安全性を高めることはできるんじゃないかというふうには考えてございます。
長沢委員
 一番最後の木造の区有施設について、ここでいっている鍋横の地域センターの分室は廃止、南台、武蔵台児童館は、これは機能移転、これらのことは、これは耐震云々の話じゃなくて、10か年計画の中での計画に規定されたものとしてこういうふうにしますと。そういう理解でいいですか。
豊川財産管理担当課長
 これはそういうことではなくて、この4施設のうち、最初の3施設ですね。鍋横地域センター分室ですか、南台児童館、武蔵台児童館、この三つに関しましては、かなり建物自体が傷んでいるといいますか、経年しております。ですから、もし仮に、木造ですから、一定の耐震改修等をしたとしても、建物全体でその後長期に使うことはなかなか困難かなと。そういったところからこういった対応にしたいと考えているところです。
 一方、この新井薬師児童館に関しましては一定の手を入れておりまして、これは耐震改修をしてもまだまだ使えると。そういった判断から耐震改修というふうなことで対応したいと考えたところでございます。
長沢委員
 確認させてください。そうしたら、上三つでいいです。10か年計画がちょっと今手元にないので、10か年計画の計画では、この三つの施設はどういうふうな計画の予定ですか。
長田計画財務担当課長
 まず鍋横地域センター分室でございますが、これは隣接地の旧消防署跡地とあわせまして施設の再編の計画を立ててございます。仮称ですが、鍋横高齢者会館ということで、これを建てかえをするという計画でございます。
 それから、児童館につきましては、10か年計画の中で小学校施設を活用した子どもの遊び場の整備とか、それから中高生会館の整備とか、学童クラブについての小学校への機能の移転といった、そういう総合的な子どもの関連施設の計画推進の中で配置について考えていくと。そういうような規定になっているところでございます。
斉藤委員
 区有施設の耐震診断結果というのがまとまったというんだけど、これは初めて中野区はやったの。中野区の施設を。
豊川財産管理担当課長
 この取り組みに関しましては、阪神淡路大震災の後ですね。平成9年・10年あたりで、体育館ですとか、その小さな施設以外はおおむね耐震診断をいたしまして、例えば、小学校・中学校に関しましては、校舎でCランク・Dランクのものについてはこれは全部耐震改修を終えております。それから、その他の区有施設につきましても、Dランクのものにつきましては耐震改修をしております。ですから、一定レベルの区の取り組みはこれまでしているところです。ただ、今回は、昨年来あたりからさまざま大きな地震等もあったりしまして、より耐震改修の強力な取り組みが求められていると。加えて、冒頭にも御説明いたしましたが、耐震改修促進計画の中で、区有施設の耐震改修計画を明確に位置付けると。そういった観点から今回さらに取り組むということでございます。
斉藤委員
 多分そうだったと思うんだけど、何でそのときに体育館をやらなかったの。
豊川財産管理担当課長
 体育館に関しましては、阪神淡路大震災のときに、例えば倒壊をして被害が生じたという事例はございませんでした。むしろ体育館に関しましては、例えば天井からの落下物防止ですとか、窓ガラスの飛散防止、そういった方が効果的だろうという当時の判断から、体育館に関しましてはそういった安全措置の実施をしてそれで安全を確保したといった経緯がございます。
斉藤委員
 だから、それでDというのが出ちゃったというのは、じゃあ、どういうふうに判断するの。
豊川財産管理担当課長
 その当時は学校の体育館に関しましては、すべての体育館に関しまして耐震診断をしているわけではございませんで、類型化をして、例えば準鉄骨造ですとか、鉄骨、それから鉄筋コンクリートの混構造ですとか幾つかのタイプに分かれます。それから形もおおむね同じような形をしておりますので、幾つかのタイプに分けて、代表的なものの耐震診断をしまして、それから全体の性能を類推したという経緯がございます。
斉藤委員
 そうすると、本当は危険なんだけど、忘れちゃったと、見落としちゃったと、そういう判断でいいの。
豊川財産管理担当課長
 決して見落としたわけではなくて、そのときの技術的な判断としては、そういった同じような構造形式、同じような形で、同じような耐震性能を持っていると。ただ、体育館の安全性に関しては、こういった耐震性能もさることながら、落下物や飛散防止等の安全措置がより大事であるというふうな判断から、当時そういった対応をしたというものでございます。
斉藤委員
 だから、もうこれでよしてあげるけど、要するに体育館というものはそれなりの役割を担っているわけね。それなのにそのときやらないで、あなたの言っているような理由でやらないで、ところがDというものまであっちゃったと。それは見落としているんじゃなくて、あなたの言っている理屈なんだと。そういうことなの。もしかあったら大変なことになっちゃうわけだよ。でも、あなたの理屈の方が正しいんだと。だれが見たって、Dなんておかしいじゃない。耐震診断してDというのが出たら、それは明らかに見落としているか、考えが行かなかったかどっちかなんじゃないの。だから、あまり理屈をこねないで見落としちゃったって言った方がいいんじゃないの。
豊川財産管理担当課長
 そういった過去の反省もございまして、今回早急に取り組むというものでございます。
斉藤委員
 それはそれでもういいです。それで一つ、例えば、これから関係者、保護者に説明するということになっているよね。今後のスケジュールということ。8月の中旬から9月の上旬。その前に、例えば学校の関係者には当然としても、こういう結果が出ていますという話はしてあるよね。この関係者や保護者の、まあ関係者はわかると思うけど、保護者や生徒たちにしても、どこまで説明がわかってもらえるかというのは、非常に不安なところがあるんだ。周りから見ていても。ある意味で危険だと。そういう今まで何も言われなかった。早急にはやってもらえるようなことにはなっているけど、よっぽどうまく説明しないと、要らぬ混乱を起こすのかなという懸念があるんだけど、あなたが説明するわけじゃないんだろうけど、庁内ではどんなふうに考えているの。
豊川財産管理担当課長
 この区有施設の耐震改修計画に関しましては、これは各部の経営担当、これが全部集まりましてこの計画をまとめました。したがいまして、これは当然その各事業部の同様のレベルの理解を得てつくったものです。ですから、今後、そういった同様の理解というのを前提にして各事業部の方で、もちろん必要によっては私どももサポートはしますけども、説明をしていって、決して不安をあおるという説明ではなくて、逆にさらに安全性を高めると。そういった視点で説明をしたいと考えております。
飯島委員
 まず一番最初確認しますが、これで区有施設にかかわる耐震の診断とそれに基づいた区有施設の耐震改修、あるいは耐震補強の実施計画は、これは全部網羅してこれで終わりと。これですべてが完結していると、こういうことでよろしいんですか。
豊川財産管理担当課長
 まず1ページ目の一番下の米印にありますが、現在まだ耐震診断が未診断のものが2施設ございます。これは前回もお話ししましたが、軽井沢少年自然の家、それから東中野教員寮、これは今年度中に耐震診断を実施するということになっております。これもですから、診断結果、あるいはこの施設の今後のあり方等を見まして、どうするか検討したいと考えております。
 それからそれ以外に、例えば都営住宅の下に入っている施設というのがございます。これに関しましては、建物全体を中野区が耐震改修するわけにはいきませんので、この辺の対応についても今後東京都の方と話をしていきたいと考えております。
飯島委員
 ですから、このペーパーに網羅されていることですべてはもう尽きているんですねと。改めてまた何か出てくるということはないでしょうね。
豊川財産管理担当課長
 これは現在の区有施設すべてを網羅してございます。
飯島委員
 そうすると、ここに書いてあるC・D・Bですね。ここにいろいろ挙がっていること以外のものについては、マル1、マル2、マル3、マル4まで、58.7%については安全な施設と考えていいと。いわゆる一定の耐震能力を有していると。こう考えてよくて、残りの41.3%が何かしなきゃいけないよと。こういうものとして一応の分類が終わって、41.3%については何らかの対応をしようということのものがまとまった。これからやるのもあるというのは、それは当然承知した上だから。ですから、これでもういいんですねと。つまり我々は、一度学校なんかについては、もう耐震改修なんか終わっちゃったよと、こう思っていたんだけど、実は終わっていなかった。なぜかというと、C・D終わりましたけど、Bはやっていませんでしたと。それまでの考えだと、Bはやらないような雰囲気でいたわけでしょう。それが文部科学省の基準とか耐震性能に必要な耐震性能はここまでよというようなことが示されて、やっぱりそうしなきゃならないんだということでまたいろいろ耐震改修をやるんだと。第2次耐震改修、あるいは補強工事みたいなことが出てきたり、あるいは先ほど斉藤委員もおっしゃっていましたけど、体育館についてはつぶれたものはないんだと。だから大丈夫なんだと。あるいは、本体と一緒にできているものとそうじゃないものと何とかと、三つか四つぐらいの類型でやっていたと。でも、その中でも、類型の中にちょっとどうなのというのもあったりなんかしたわけですけども、でも、それで来たわけだよ。でも、現実にもろもろ、さまざまな指摘があり、国も耐震改修に関しては予算をつけましょうと。そういうことがあって、この際一気にやってしまおうじゃないかというようなことになったりということで、しょせんは、財政上の裏付けがないものはなかなかやらないよとかということで済まない話ですよね、これは基本的に。区民の生命・財産、まず基本的にここをしっかり守らなきゃならない自治体の責務を考えたら、まずやらなきゃならないことだったんだけども、どうもそれが、まあ何となくどうだったのというふうなことだから、だから何度も確認しているのは、そういう意味でまた新たに一たん終わったと思われたものが何か浮上してくるというようなことはないんだろうねと。そういうことなんで、改めて、それは間違いありませんね、そういうことで。
豊川財産管理担当課長
 はい、間違いございません。
飯島委員
 そういうお答えの上に立って、じゃあ、伺いますけども、区有施設の耐震診断、これはいつの結果に基づいたものですか。
豊川財産管理担当課長
 これは前回の委員会でもお話をいたしましたが、昨年度、耐震診断をしていないものについては、今話をしました2施設以外には全部やります。それ以前のものについては、過去順次耐震診断をしております。そういった結果を全部まとめたものでございます。
飯島委員
 耐震診断の手法について、時期時期によって変わっているということはありませんか。ずっと同じ手法、同じ耐震診断のレベルのものなんですか。
豊川財産管理担当課長
 確かに細かな変更はあるかもしれませんが、少なくとも、新耐震基準以降のものについては、基本的には大きな変更はないと考えております。
飯島委員
 耐震診断の手法ですよ。新耐震基準以降のものについては大きな変更はない。だって、新耐震基準以降のものは新耐震基準でつくってあるということが前提だから。だから、一番最初に、もうマル1になっちゃっているわけでしょう。マル1以外のものが問題なんだね、基本的には。そうですよね。もちろん新耐震基準でつくってあったって、工事が手抜きになっていれば、耐震力を有しているかどうかという問題はまた別の問題として。工事施工における耐震偽装ってあるわけだから。だから、それはそれとして、そうだとすると、新耐震基準のものだって基本的には耐震のチェックをしなきゃいけないんだけれども、それ以降は変わりありませんと。じゃあ、それ以前の建築物、建物についての耐震診断手法は、つまり、要するに阪神淡路大震災があって、公共施設に関して耐震診断をやりました。学校も含めてね。体育館は一部の類型的なものだけで終わってしまったんだけれども。そのときの手法と、今回改めてこの体育館も含めて耐震診断をした手法、診断のその方法ですよ。これは変更がなかったんですか。同一手法で診断した結果がこのA・B・C・Dなんですかと、そうお尋ねしているわけ。
豊川財産管理担当課長
 耐震診断の手法に関しましては、もちろんこれは、例えば鉄骨造ですとか、鉄筋コンクリート造によりましてそれぞれ具体的には違います。ただ一つ言えることは、昭和56年6月の新耐震基準、現在はこの新耐震基準を満たす耐震性能があるかどうかということが耐震診断の基本になっております。したがいまして、昭和56年6月以降の基準にのっとって耐震診断をしたものであれば、基本的には現在の耐震性能を満たしているという考えでございます。ですから、そこに至る具体的な手法につきましては、それぞれ適切な手法を選択しております。基本的には、現在、耐震診断をしたものはすべてこれは新耐震基準の構造、強度規定を満たすかどうかで判定をしているものと考えてございます。
飯島委員
 聞き方、こういうふうに言えばよかった。要するに、これはどこかに頼んでいますよね。耐震診断ね。その耐震診断がどこかに頼んでいるんだけど、ずっと同じところに頼んできたんですか。それともそれぞれ時期によってお願いしているところは違うんですか。
豊川財産管理担当課長
 基本的には耐震診断は専門の構造の事務所にお願いしておりまして、ずっと同じところというわけではございません。
飯島委員
 どうしてそんなことを聞いているかというと、前の診断の結果と、今現行でいろいろやっている診断のやり方さまざまありますよね。基準というか、いかなる数値を満たしているかについては56年以降の新耐震基準、それはそのとおりなんです。しかし、それを満たしているか満たしていないかを判断する手法というのはそれぞれありますよね。しかも、東京都の「建築物の耐震診断システムマニュアル」に従い下記のとおりとすると。C以降については精密診断が必要ですよと。じゃあ、C以降については精密診断したんですか。C・Dのランクのものって結構あるよね。22施設、5施設、合計27施設あるんだけど、これはじゃあこのマニュアルに従って精密診断をお勧めしますと。こういうのがあるわけだから、もうDなんかは精密でも何か要らないぐらいもうだめなのかどうかわかりませんけれども、こういう耐震補強の内容というのは、単純にこの数値を満たしているか満たしていないかだけではなくて、どこのどのような部分でどこを補強すればいいんだということを考えなきゃいけないわけでしょう。だから、一たん時間を置いてを判定したわけですよね。そういうシステムをとってきたわけでしょう。そうすると、こういう過程の中でもう少しちゃんとした――ちゃんとしたという言い方は変だけども、簡易耐震じゃないことはやっているとは思いますよ。目視その他によって見ているだけじゃない。図面だけで確認しているわけでもない。それはそれなりの手法でやっているんだけども、さらに精密診断をお勧めしますというぐらいのものなんだから、そういう対応方をした上でどこにどのような補強をするんだと。それじゃあ、こういう計画がつくられているんですか。
豊川財産管理担当課長
 このCランクのコメントでございますが、これは基本的にCというのは、まず基本的には耐震補強するというふうな前提だと考えております。ただ、耐震補強するにしても、いま一度精密診断をしてみると、場合によっては少し耐震性能が変わる可能性もあると。そういったことだと思います。したがいまして、Cランクはすべて精密診断をするということではなくて、必要に応じて精密診断をするということだと思います。例えば、現在実際に耐震改修が進んでおります鷺宮地域センターにしましても、昨年度精密診断というのを再度行いました。その結果に基づいて本年度耐震改修の実施設計を行って、それが進み次第着工と。そういった手はずになっております。ですから、施設に応じて、再度精密診断をやるのか。あるいは現在の耐震診断の結果に基づいて耐震改修の実施設計をして改修をするのか。この辺は個別に判断したいと考えております。
飯島委員
 それで、より詳細にわたって聞くとあれですけど、C・DからB、何でBにまで及ぼすことになったか。数値が0.6とか0.3とかあるんでしょうけども、どう考えても、新耐震基準の0.6以降では、これはちょっと厳しいですよと。そういう基準が示されてきた。場合によっては、何かどこかの人に言わせると0.5でもあればという、あるいは0.5あるもの自体もたくさんあるんだと。現行1だと思っていたら0.5しかなかったと。逆に言うと、それはそういうことなんでしょうけど、そういうのがもろもろありましたと。それで、今回こういうふうになりました。問題は、その建物自体の耐震の能力だけじゃなくて、耐震性能だけじゃなくて、どんなところに立っているんだと。今回、さまざまな地震が一連、能登から中越沖に至る地震の過程の中で起きてきたことは、同じような建物でも建っている場所によって被害は違いますと。だから、どこに建っているかによっては、耐震性能ってもう変わっちゃう。それはそうだよね。下がどうなっているかというのはあれですから。そういうようなことについては考えたことはあるんですか、中野区の場合。
豊川財産管理担当課長
 おっしゃるとおりでございまして、例えば同じ地震であっても、その土地がいわゆる関東ローム層上の土地なのか。あるいは、そうではないところなのかで、実際に揺れ方がかなり変わります。揺れ方が変わるということは、地震時に建物に入力される水平力が変わってくるわけですので、当然そういった地盤の弱いところにはより強い地震力が働くということは考えられます。今回、新耐震基準等で示されておりますのは、地震時に入力する地下の大きさに一定の基準を設けておりまして、それを実際に建物に入力した際にその建物が耐え得るかどうかという検討をしているわけでございます。ですから、実際にはそういった地盤のよい悪いに応じまして、地震時の入力の変化というものは考えられます。ですから、実際に耐震改修を実施するときには、そういった地盤の状況なども十分考慮しまして耐震改修の設計をする必要があるというふうに考えてございます。
飯島委員
 ですから、そういうことに、そういう考え、そういう地盤の状況等も考慮に入れて、うちはこういう耐震改修の方針並びに計画をつくると。そういうのをするんですか。
豊川財産管理担当課長
 その地盤の話は実際に各施設、耐震改修をするという段階で具体的に検討すべき話であると思っています。現在ここにお示ししましたのは、あくまでも建物自体が耐震性能があるかどうかということで判断をしておりますので、実際、耐震改修するときにその辺も検討してまいりたいと考えております。
飯島委員
 だって、耐震改修の計画じゃないですか。単純に建物についての耐震性能の評価をしたわけじゃないでしょう。もう既に19・20年でやりますとかなんとかってなっているわけじゃない。そうすると、そういうことは当然踏まえていることになるよね。現に平成19年度改修予算をつけている鷺宮地域センター、図書館、これはそういう地盤上の数値や何かも入れて、あそこってどういうところなのかって、川が近いですよね。ハザードマップからいったって水が出るところですよね。低地もしくは沼だったとか池だったとか河川だったとかって、そういうじゃないですか。岩盤がきちっとしているところなんですか。とかっていうことになるじゃない。そういうことをやるというふうな方針、方針なんだから。そういうことをやるんだと。耐震改修の際は。どういう内容で耐震改修をするかということを考える上に立って、当然地質調査的なことをやるんだということを方針として明記しておかなかったら、そのときになって考えますよっていう話じゃないでしょうというの。方針というのはそういうものなんですよ、初めからどうやって取り組むかという……。それはどうなんですか。
豊川財産管理担当課長
 今のお話の地盤の件も含めて、これを実際取り組むときに調査して判断するということになろうかと思います。
飯島委員
 だから、それは方針なんでしょう。鷺宮地域センターの耐震改修って、そういうことを踏まえてその内容を決めているんだよね。そうじゃないんですか。そうじゃなかったら、いっそ建て直した方がよかったんじゃないのという話になるよ。それはどなたがお答えになるのかわからないけど。どうするんですか。だって、現実の被害の発生状況は、まあほぼ同じような性能を持っている同じ時期に立てられたものについても、その地盤がどうであったかによっては被害が全然違うわけじゃないですか。能登なんかの地震の場合、もう明確ですよ。活断層に沿って家が倒れているわけだから。中越沖だってもちろん、同じような時期で倒れている……。隣のうちは倒れているんだけど、うちは倒れていないとかというのがあったけど、いろいろあるじゃないですか。そうすると、そういうことも考えないで単純に耐震補強をするということでは済まないんじゃないのと。方針ならば、そういう地盤にかかわることについても、当然検討考慮に入れた上で耐震補強、あるいは耐震改修については取り組むんだと。それが方針なんでしょう。そういうものが方針じゃないですか。そうしなかったら、方針としては十分とは言えないんじゃないのと。そういうことを申し上げているんだけど、どうですか。
豊川財産管理担当課長
 御趣旨につきましては、1番の基本的な考え方の中に入れ込みたいと思います。
飯島委員
 きちっとそれは取り組み方としてしてください。それで、僕はぜひ、そういうことについては、この災害時における基幹的な施設ってあるんですよ。例えばこの中野区役所本体、本庁舎。あるいは、中野体育館とか、あるいはってなるじゃないですか。そういうところは、もう最低限そういうことをしておかなければ、そこが被害を受けるようなことになったら、実際にだれが区民の安全を守っていくんだと。ということにつながってしまうわけですから、ぜひそういう点はよくお考えをいただきたいと思います。
 それで、後で中野体育館の報告もあるから、そのときに聞こうかと思ったんですけど、あわせて、関係があるから聞きます。中野体育館ってAでしたよね、評価、この耐震診断。
豊川財産管理担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 その中野体育館、地震も来ないのに天井が落ちてきたと。どこが安全だったんですかということになりませんか。だから、Aだったというところだって、決して安心できるものではないかもしれない。診断をしたときには、それはそうなのかれしれませんよ。だけど、経年変化ってそれからすごい時がたっているわけではないわけだから、どうもそういうことについて、しかも、主たる耐震補強の内容が落下物の防止。落下物によってけがすることが多いなんていう、Aと言われている施設が、落下物があって、それでけがしたら何の意味もないですよ。だから、そういう意味では、本当にこれで終わりなのかということはなかなか厳しいなと。つまりAランク、もしくは56年以降のもので、それだけの耐震性能を有していますよということであっても、何年かに一度ぐらいはこういうチェックをしなきゃならないということになるんだろうと思うんですね。ですから、そういう点をぜひ考えなきゃいけないんだろうと思いますし、それから危機管理の方にお尋ねするけど、中野体育館の天井が剥落をした。これは中越地震の前ですか、後ですか。
志賀危機管理担当課長
 中越沖地震ですか。中越地震ですか。
飯島委員
 中越沖地震。
志賀危機管理担当課長
 天井剥落は中越沖地震の前でございます。
飯島委員
 中越沖地震がありましたよね。私もうちにいて、すごい揺れているなと。震度3。中野は気象庁の関係で地震計はありますけれども、データは出ないんだよね。震度3だったかどうかもわかりません。だけど、ここに地震計が設置されていました。僕は一番最初に思い浮かんだのは、中野体育館の天井は大丈夫かと、これでと。見に行きましたか。
志賀危機管理担当課長
 私自身は見に行ってございません。
飯島委員
 何でもないときに落ちちゃったわけだから、揺れたらどうなったかなって、そう発想するじゃないですか、普通だったら。後でいろいろ聞いたけど、何か見に行った人はあまりいなかったみたいでしたよ。管理職には、少なくとも見に行ったという人は寡聞にして知らない。ですから、そういうことが発想で、幸い落ちていなかったとかなんとかわかりません。それはね。そのときに見に行っていないわけだから。だから、そういうときに、実際にはそんなところに揺れているところに行って危ないんじゃないのとかって思うかもしれないけど、その後の状況はチェックをしたりしなきゃいけないんで、無事だったら無事でいいわけですけれども。そういう点がやっぱりあり方としてあるんだろうと思うんですよ。ですから、ぜひ、これで物が終わったんだじゃなくて、有効性が必要なんだと。この耐震改修をする以上は。ですから、そういう点で両面から、運用上とか、これをどう使ってどうしていくか。そういう危機管理のサイド、それから施設管理のサイドそれぞれあるわけですけれども、お互いよくその点連携をとってこういうものについてはかかわりを見てもらいたいし、使い勝手の上からというか、何かあったときに危機管理上、その危機管理の立場から、この耐震改修はかくあらねばならんのじゃないのということについても、ぜひこういうことに関しては意見をしっかり言って、それで取り組むようにしてもらいたいと思うんです。そうじゃなかったら、防災センターはとりあえず今のところ役所の中にあるわけだから、役所がつぶれれば終わりですよ。しかも、これは途中から継ぎ足している建物ですからね。上の方にないだけ防災センターは幸せだけど。そういうもろもろのリスクを抱えているわけよ。だから、ぜひそういう点は、お互いが連携をとれるようなことに、当然なっているんでしょうけども、なっているんだよね。どうなんですか。
志賀危機管理担当課長
 私ども防災担当、あるいは危機管理として、常日ごろから関係部署と連携をとって対応等をとれるようにしております。
飯島委員
 この計画をつくるのには何回ぐらいお互い話し合いをされましたか。
志賀危機管理担当課長
 この計画をつくるに当たっては、私は参加してございません。
飯島委員
 それはちょっとね。これからかかわるんでしょう。案なんだから。この案が取れるところまでには。立場上からいったって御意見は述べるべきだと思うし、財産管理担当課長さんの方も、ぜひその辺は、どういう性格の施設なのか、どういうふうになるのかということを踏まえると、当然危機管理の担当の課長さんの御意見も聴取して、あるいは各部署もいろんなことをやっていると言っているんだから、そうしたものを反映した計画にぜひしてほしいと思います。これは要望ですから、お答えは結構です。
白井委員
 1枚目の裏に「耐震改修の困難なもの、応急的な補修又は安全措置の実施も困難な場合には」云々とありますが、本年19年度で実施設計されるもの、年度なので3月までなんでしょうか。全部で19、主に体育館ですが、まだいわゆるこの使用が中止になるようなものの見込みとか、この辺の実施設計の運びぐあいとかというんでしょうか。ちょっと教えていただければと思うんですけども。
豊川財産管理担当課長
 まだ、具体的に実施設計に着手をしておりませんので、今の段階でどの施設がということは少し難しいかなと考えております。今後早急にこの辺の着手をしたいと思っていますので、その中で順次明らかにしていきたいと考えてございます。
白井委員
 この耐震改修の案が取れるのはいつになるんですか。
豊川財産管理担当課長
 4ページ目をごらんいただきたいと思います。4ページの中ほど、今後のスケジュールでございますが、9月中旬に区有施設耐震改修計画の決定をしたいと考えております。
白井委員
 そうすると、9月以降3月までに、この全部19の施設が当然実施設計が出ると考えてよろしいですか。
豊川財産管理担当課長
 そのように取り組みたいと考えております。
白井委員
 そうすると半年で19の施設。このペースで考えると、来年が当然19の施設全部、平成20年で取り組むんですが、以後当然、25年までにすべての施設を考えると、翌年、例えば20年は改修工事が19、並行して実施設計を13やっているんですね。21年度の場合は、七つの実施設計をしながら13の施工。22年は11の実施設計をしながら七つの施工。23年は一つの設計をしながら11の施工。翌24年は三つの設計をしながら一つの施工。それで25年に全部で三つの施工という、だんだんスローペースになるんですけども、早ければ早いにこしたことはないのかと思うんですが、先ほどちょっと飯島委員とのお話とも重なるんですけども、この順番、上から見るとD・Cを先に優先して、次にBランクがあってというところなんですが、この表、何でこういう順番になったのか。この数になっているのかというところ、単純に上から埋まっていっているのを考えると、同じBでも、上の方はいわゆる耐震上もたないのかなというふうに見えるんですが、この順番を決められたというんでしょうか、このスケジューリングについてどのような基準で決められているのか教えていただければと思いますが。
豊川財産管理担当課長
 まずこのスケジュールでございますが、基本的にはCランク・Dランクは平成19年・20年2カ年で取り組みたいということでお示しをしております。それからBランクでございますが、これに関しましては、Bランクの中でも比較的耐震性能が低いもの、それから中くらいのもの、それから比較的Bランクの中でも耐震性能が高いものという三つに分けまして、それぞれ年度を分けて実施をしているというものでございます。したがいまして、これは耐震性能に応じてこういった数になっているということでございます。
白井委員
 そうすると、繰り返しですが、この順番というのはあくまでも耐震性能だけであって、例えば災害の拠点となるようなプライオリティーのつけ方で施設を優先的に整備をするだとか、もしくは、数的にはどんどん少なくなりますから、優先的に25年までに、100%なんでしょうけども、初年度の今年度での設計と来年度の施工、同時並行での設計、21年度やりながらというペースを考えると、恐らく半分ぐらいでぐっといくのかなという、当然予算的なものはあるんですけども、当然いつ来るかわからない地震に対しての対策ですから、早いにこしたことはないんじゃないかなと思うんですが、順番的に並べる必要もなければ、早く早くと前倒しは無理なんでしょうか。
豊川財産管理担当課長
 もちろんここにあるものをすべて今年度設計、来年度施工ということになれば、すぐに安全確保されるわけですが、なかなかそれは現実的ではないと。加えて、これは実際工事をする民間業者の方もなかなか今受注状況が逼迫しているという中では、最大限やってこれぐらいかなというふうな見通しであります。したがいまして、実際、実現可能性なスケジュールで、しかもなるべく早くということを考えた場合には、これが一番早いスケジュールじゃないかというふうに考えております。
白井委員
 ちょっと今のでは私は納得いかないんですけどね。最後の方は、三つ設計して一つだけとかですね。三つだけ施工とか、最後の2年ぐらいは前倒しぐらいは可能かなと思うのと、途中まではよく考えても、ことしと来年はものすごいペースでやっているんですね。当然C・Dランクは早くなんでしょうけども、もう少しできなくもないのかなというところと、私のさっきの懸念ですけども、単に耐震度の順番だけでこの中野区の計画としては十分だと考えられているんでしょうか。この辺が聞きたいんですが。
石神副区長
 当初これは計画は27年度までということで計画していたものを前倒ししてございます。また耐震の工事をやるに当たっては、保育園であれば、その間どちらかの保育園だとか場所を考えなくちゃいけないわけないです。一遍にやれれば一番いいんですが、その運営をしながら工事ができないものですから、代替措置を考えていくということになりますと、全部まとめては難しい。だけども、ここの中でいうと、耐震を優先していわゆる順番を決めていくわけですが、優先して早目にやれるような形でやりますと、どうしても耐震の弱い、そこからやっていかないと代替措置がとれない。これでも代替措置がとれるかどうかということを、この設計をしながら対策を立ててもらうという形にしてございます。その中で措置がとれれば早目にすることもございますし、またとれなければ1年ずらすということも出てくると思いますが、そのような形で今回のこの計画はつくってきたということでございます。
白井委員
 そうすると、先ほど施工業者云々とありましたけども、そういう意味では、施設の代替的なことを優先しながらという考えの違いが、意見の違いがあったというふうにとらえてよろしいですか。
石神副区長
 そのとおりでございます。ただ、この施工業者につきましては、他の区の方でいろいろな形で取り組みが始まっていますが、実際にこういう耐震については同時にやられることが多いわけです。うちの方も19・20年ということで、他の自治体に比べて早目に一遍にこれだけの工事をやりますので、いろんな形での契約の仕方も考えなくてはいけないと。これまでのような形でやったらば、多分業者が来ないのではないかというふうに言われておりますので、デザインビルドであるとか、契約の仕方もあわせながら検討して、対応できるようにしたいということで進めているところでございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告は終了いたします。
 次に8番、中野体育館主競技場の天井材破損の対応についての報告を求めます。
豊川財産管理担当課長
 7月13日の当委員会で報告をいたしましたが、去る7月3日に中野体育館主競技場の天井材の破損事故が起こりまして、現在、安全確保のために使用を中止しております。この中野体育館の主競技場につきまして、現在そこにお示しをしたとおり、天井の改修工事を緊急に実施をしているところでございますので、本日報告をいたしたいと思います。(資料9)
 まず、工事内容でございますが、天井の全面張りかえを行います。これはプラスターボードと岩綿吸音板に張りかえを行います。それから、この天井全面張りかえ工事に関連する工事といたしまして、キャットウオーク改修。これは天井裏に張りめぐらされておりますメンテナンス用の通路でございますが、これをより強固なものに改修するということ。それから照明器具、これも現在のものを、照明器具の数を減らし、より高効率なものにつけかえると。それからあわせて、照明器具を床面に加工しまして、球切れ等に素早く対応できるものにしたいと考えております。それから、その次には自動火災報知の設備を現在の基準に合うように改修すると。それから昇降タラップ。これに背かごと申しまして、安全さくですね。これをつくると。以上、こういった関連工事とあわせて現在実施をしているものでございます。
 工事期間は7月27日から9月10日までの46日間でございまして、工事施工者は株式会社フジタ東京支店。契約金額は7,980万円余となってございます。
 なお、きょうの朝の状況を現地で確認してまいりましたけども、現在アリーナ全面にわたりまして、天井まで作業用足場を構築中という段階でございます。
長田計画財務担当課長
 私からは予算に関して補足説明をさせていただきます。ただいま御報告申し上げましたように、工事を緊急に実施するため、予算上の取り扱いといたしましては、他の改修工事の予算を一時的に活用する方法をとってございます。この中野体育館の天井改修工事に関しましては、第3回定例会において補正予算の計上を区議会にお願いをしたいと考えているところでございます。
委員長
 本報告について質疑はございますか。
長沢委員
 それで、工事がもう既に始まっているということですけども、この工事施工者、これの契約自身については、これは随契でやられたということになりますか。
篠原経営室特命担当課長
 緊急起工ということで随契を行いました。
長沢委員
 その緊急のというのは、規則上はどういうふうに定められているものですか。根拠をちょっと示してください。
篠原経営室特命担当課長
 例えば災害等、至急に安全を確保する場合については緊急で起工ができるというふうに定められております。
長沢委員
 条文で教えてください。
篠原経営室特命担当課長
 随意契約につきましては、地方自治法上に定めがございますが、工事施工規定等にはこういった定めをしてございません。
長沢委員
 緊急にということで、確かに7月3日に発生して急いでやらなくちゃということだと思います。ただ、金額的には非常に大きな額になったわけですね。これは確かに、7月13日の総務委員会のときにはどういった工事にどれぐらいの規模になるかということは、そのときはお示しいただけなかったものだから、それ以降にこういう形で全面的に張りかえなくちゃいけない。関連してこれだけかかるんだということなのかな。前の御説明、全体の改修工事という、ちょっとそこのところの経緯を忘れましたけど、7月13日の時点ではこういう全面的な張りかえというところまではお示し、この委員会の場では説明はされなかったんでしたっけ。ちょっとそこを確認させてください。
豊川財産管理担当課長
 7月13日に報告をした内容といたしましては、7月5日に開催しました危機管理対策会議におきまして、体育館の天井につきましては、天井全体の改修工事及び照明設備改修工事の実施を決定したというふうに報告をしてございます。
長沢委員
 ちょっとわからないんですけど、だからその時点のところでは、例えば契約のところ、一定の規模になるだろうという形で、要するに入札という、手続的にはこれはいかないものなんですか。要するに、そういう検討はあったんですか。
篠原経営室特命担当課長
 7月3日に事故が発生しまして、その後対策等を講じたわけでございます。通常入札という形になりますと、一定期間張り出し期間、募集、工事期間がございますので、そういった時間をとりますと、要するに工期がかなり長くなるというようなことから、今回こういった随意契約に基づいて行うことにしたものでございます。
長沢委員
 じゃあ、その契約のところでは随契に、そういう緊急な対応であるということからやりましょうと判断をして、なるべく規則上ではそういうのがありますね。2社以上というのかな。そういうのは見積もりのそういうのをあわせてというのは、そういうことはやられてきたということですか。
篠原経営室特命担当課長
 見積もりと……。
長沢委員
 随契によるということで、あらかじめそういうことを予定価格を定めると。その他、見積もりに必要な事項を示して、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならないというのが規則ですよね。要するに、そういうことで、フジタというところに決まっているわけですけど、何社とそういうことをされてきたのかということを聞きたいんですが。
篠原経営室特命担当課長
 見積もりは、緊急起工ということで1社フジタからとってございます。他の業者からはとってございません。
長沢委員
 じゃあ、そのフジタのことで聞きますけど、6月に防衛施設庁の発注する土木建築工事の入札参加業者に指名停止がありましたよね。東京都が早速それで指名停止をしたわけですよね。その50何社にうちにこのフジタは入っているわけですけど、御存じのはずなんだけど、言ってみれば、そうしたところに対して随契をするというところが果たして妥当だったのかというふうに思うんですけど、その辺はどのように検討されたということになりますか。
篠原経営室特命担当課長
 この特命契約につきましては、この中野体育館の建設にかかわった業者がフジタでございますので、その工法、それからそういったものをよく熟知しているといったような点から、今回ここを特命としたものでございます。確かに6月22日に公正取引委員会の方から、ゼネコン56社が排除命令、それから課徴金のあれが出たことは私どもも承知してございます。この契約に当たりましては、やはり緊急性、それから工期の短縮という観点から、フジタからはそれなりの誓約書をいただいて今回契約をしたものでございます。
長沢委員
 簡単でいいんで、誓約書というのはどういった中身になりますか。
篠原経営室特命担当課長
 内容といいますと、主なところでは、弊社は既にさらなる独占禁止法の遵守やコンプライアンスの徹底に取り組み、経営方針として過去の談合問題から一切決別することを確認しますと。お約束しますというような内容です。
長沢委員
 非常に異例というか、緊急の事態であったということは理解しているところなんですが、ただ、随契のというところも、そういう意味ではやむを得なかったというところなのかと思ってはいますけど、業者の指定というところでは、確かに熟知していたということで、もともとやられていたということなんだけども、しかしながら、ついこの間は、その公正取引委員会のところでそういうことがあったところで、誓約書というんでしょうか、もらっているとか何か……。例えば、これがいい悪いは別にして、渋谷では新たにそういったところを、やはり大きな施設、複合施設でしたかね。建設に当たって、やはりそういう指名停止をされたところを選ぶ。しかし、そのときに一定の罰則というか、何かを設けたというのがありますね。今回というか、それは時期的に難しかったというお話かもしれませんけども、こういった例というのはあまりあってはいけないと思っていますけども、今後の上では、ちょっと関連してですけど、入札といいますか、契約の今見直しみたいなものもされているさなかですけども、何らか考えていることはあるんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
 こういった談合にかかわった業者につきまして、私ども当区におきましても、今指名停止の手続を進めております。東京都におきましても、この件につきましては、1カ月半から2カ月半というような期間で今指名停止をしているところでございますが、ただいま私たちが検討しております契約の制度の見直しの中では、この指名停止期間、これを今最長6カ月のものを1年、もしくは2年というような、そういったような期間の延長も含めた形の中で今検討しているところでございます。
委員長
 よろしいですか。すみません。ちょっと休憩させてください。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時07分)

飯島委員
 時間も時間で、このままやろうというんですから、そんなに長くならないようにします。
 普通、この天井破損ですから、天井の張りかえ、これはわかりますよね。そういうことが工事の内容かと思うと、関連工事ということで、むしろこっちの方がすごい量になっているんじゃないのと思うぐらいの工事なんですけども、これはこの際、こういうことも含めてやってしまおうということですか。
豊川財産管理担当課長
 もちろんこの工事、メーンの工事は天井全面張りかえでございますけども、この関連工事といいますのは、例えばキャットウオーク改修などは、今後のメンテナンスの安全性・確実性などを考えた場合にはこれを改修する必要がある。それから、やはりこれは非常に高所ですので、大規模な足場を架設する必要があります。したがいまして、このキャットウオークの改修、あるいはその下に示してある改修などをまた別途行うと。なかなか考えにくいと。ですから、そういった天井全体の安全性、それから今後の必要性等を考えてこういった工事をあわせて行うというものでございます。
飯島委員
 ですから、せっかく足場を組むんだから、将来また足場をばらしてまた組むんじゃむだなお金がかかるじゃないのと。したがって、この際こういうことも含めてやっておいた方がいいだろうということなんですね、その発想は。
豊川財産管理担当課長
 もちろん、第1番目にはその天井の安全性を確保するという面からこういった工事も必要だろうということで今回計画をしたわけでございますが、そういったものと加えて、今お話のように、足場をかけたことに関連してやると。そういったこともあります。
飯島委員
 本来は一体的なもので考えるのが普通ですよ。だって、全然関係がないというものはやらないわけでしょう。あるのかもしれないけどね、場合によっては。だから、天井全面張りかえの分とそれから関連工事の分でウエート、例えば7,980万円という予算をかけるわけですが、ウエートはどうなっていますか。
豊川財産管理担当課長
 ちょっとお時間いただけますか。
飯島委員
 どうしてそんなことを聞くかというと、中野体育館ってもう建ってから随分たっていますよね。構造上からいっても、時計のところなんか文字がなかったりとか、見るからにどうしているのというふうなことでもあるし、それからだれが見たって、今まで照明の電球の取りかえとかはやらなかったからとそれをやっているわけでしょう。キャットウオークも今のままのありさまでは、キャットウオークとしての本来の機能を果たし得るかどうかというのはわからないよとかいろんなことがあるわけですよ。大体、だって昇降タラップに背かごがないって、ぱあっと離したらぱたっと落ちちゃうようなことになっているという、これまでそういう体育館の維持管理を考えていくとすれば幾つかの問題が上がっていたわけですね。だから、ぱっとこういうものが出てきたわけでしょう。この際、やっぱりやるべきことだろうなと。一体的にやらないとまずいなと。だって、電球を取りかえるのに一々上から手が伸びなかったりなんかしたとかって、そんなこともあったかなかったかは知りませんよ。だけど、キャットウオークの線型がよくないということは認識をされていたようだから、だから変えようというわけでしょう、この改修。そういうことをわかっていたとすると、中野体育館を効果的・効率的に安全に使うということから考えたら、年間この中野体育館の維持管理のための費用というのはある程度のものが考えられていないといけないんじゃないのという気がするんですね。中野体育館の維持管理費というのは、平成19年度予算には計上はされていないんですか。
豊川財産管理担当課長
 そのあたりもお時間いただきたいと思います。
飯島委員
 先ほど財政の担当の課長さんは、何かほかの維持補修の費用を流用するんだと。それで3定で改めて補正予算を組むんだとおっしゃったけど、そんなの流用って、明らかにこれをどこかから流用するということについては、当然、流用できないものと流用できるものがありますよね。そうすると、流用可能なところからこれだけのお金を集めてきたということになるの。じゃあ、ほかのところのメンテや何かはどうなっちゃうんですか、それは。だって、必要だから組んであったんでしょう。しかも、年度のこの辺まで来たらそろそろやらなきゃいけなくなってくるんじゃないの。それはどうするの。それはもう3定が終わってからにするわけですか、そうすると。そういうことのもろもろの行く立てをちゃんとした上でおやりになっているんですか。僕は、この体育館の維持管理費が組んであれば、それはそこからとりあえず契約の一番最初の部分は可能だったかもしれない。すごい額でないかどうかわかりませんよ。だから、そういうことで、単純に中野体育館のそういう維持補修にかかわるようなことについて予算があれば、何かすごい流用なんていうことを言わなくても、ある意味、3定の補正でやることは維持補修費の増額で済んだんじゃないのという気がするんで、それでお尋ねしているんですよ。
長田計画財務担当課長
 先ほど私が補足説明をさせていただきました他の改修工事の予算を一時的に活用するということの補足のまた御説明ということになるわけですが、スポーツ施設の維持管理の一環として、鷺宮体育館の天井工事の改修工事等が19年度の当初予算で計画をされています。その他の維持補修工事がございまして、総額1億円を超える予算が計上されてございますので、執行上の計画を修正しまして、他の工事についての影響を与えないように修正をいたしまして、まず中野体育館の天井改修工事の方にこの予算を先に充てさせていただくと。そういう執行方法のいわば変更というような工夫をさせていただいているところでございます。
飯島委員
 僕も今、頭の中が整理されていないから何とも言えないんだけども、流用ということが可能なものに関して、例えば流用できるというのは、人件費その他ありますよね。事業費にかかわるのって、そう簡単には流用できないんじゃないの。いや、そういうのは正確に覚えていないから。そういう財政上の、あるいは会計処理上の、あるいは予算事務規則上のさまざまな規定については、これは問題がないと、こう判断しているということですね。
長田計画財務担当課長
 そのとおりでございます。
飯島委員
 それで、出ましたか、もうそろそろ数字は、この案分は。まだ出ない。これは、なるほどそうだろうなと思うことはわかります。キャットウオークの改修なんていうのは、確かに天井、うまいこと鷺宮体育館の天井の改修があってよかったなと思ったりするけれど、あと照明器具というのも、それはそれであるのかもしれません。この自動火災報知設備の改修というのは、これは何ですか。
豊川財産管理担当課長
 これは、天井裏に火災を感知する線状のものが張りめぐらされているわけですけれども、これがいわゆる旧消防の基準で設置をされております。これを大規模な施設の改築等をするときには、現在少し厳しくなっている基準に合わせるということでございますけども、今回中野消防署の御指導がございまして、やはり天井を全部張りかえる際には、大規模な改修に該当するので、消防の設備の関係も現在の基準に直すようにと。そういった御指導があって、これも改修をするものでございます。
飯島委員
 既存不適格の部分があったというんだけど、これは大規模改修ですから、ふだん、当該行政庁としてはそういうことをやる民間の人には、既存不適格の建物を大規模改修する場合にはちゃんと直しなさいよと、適格にしなさいよと。こういうことをやって、みずからに返ってくるわけですが、ほかにはないんですね、そうすると既存不適格のものは。この大規模改修をやって、既存不適格のものについては適格にしなさいよということの一つであるんだけれども、ほかにはもうないんでしょうね。
豊川財産管理担当課長
 現在の工事に関しましては、これで満たすということでございます。
飯島委員
 じゃあほかに何か、わきの方とかなんとかと出てくると、出てくる可能性がある。つまり、あの建物というのは、中野体育館って、既存不適格部分が結構ある、そう判断せざるを得ないですか。
豊川財産管理担当課長
 他の部分については、すべて調査をしているわけではございませんけども、少なくとも今回改修をする天井部分に関しましては、これで既存不適格部分はなくなるということでございます。
 ちょっと、申しわけございません。体育館の工事の建築と関連部分についてはもう少しお待ちいただきたいと思います。
斉藤委員
 簡単なことなんだけど、長沢委員も聞いていたんだけど、また飯島委員も聞いていたんだけど、建設に関わったからフジタと随契したと。そういう説明だったよね。でも、天井が落ちるような工事をしたところとすぐ契約していいのか。そういう認識はないの。
石神副区長
 今回の落ちた内容を、実際に目視で見ているわけですが、あそこの部分については、電気の球をかえるときだとかそういったときに、キャットウオークを歩いて、何かいろいろな形で触れたりなんかしたんだそうですが、落ちたものを見ると一部ひびが入ってあとが割れているんですよね。経年劣化が非常に激しいということで、こういうものについては、ある程度使っていきますとそれを直していかなくちゃいけないということです。先ほど飯島委員が質問しましたが、かつてはこれを改修するということで計画した経緯もありますが、あそこが耐震の強度がAというようなことから、少しおくらせたり、いろいろな形で計画が二転三転した経緯があります。そういう中で、こういうようなことが生まれてしまったということでございます。そういう中で今回の工事をやるということで、あそこの工事をやっているのはフジタということでございまして、設計の強度等について、上の全体のつっている部分が本当に大丈夫かどうか、そういったことを含めて判断ができるところということで、今回ここに随意契約で決めさせていただいたというものでございます。
斉藤委員
 だから、わかるんだけど、天井はそうだと。でも、今劣化が激しいと。キャットウオークの改修だとか昇降タラップの背かごの新設だとかって、そういうものははっきり言えば欠陥品だよ。そういうようなのをつくったところとまた随意契約するというのはどういう神経なのかなって、普通の人はそう思うんだよ。全然違うところを見つけてきて、ここはこんな工事をやっていたけど、お前のところならどうだというのがおれの神経なんだけど。経年劣化の激しいものをつくって、あげくの果てに天井が落ちたと。そこでまた契約するのは、普通の神経じゃない。
石神副区長
 キャットウオークにつきましては、その当時は木造で渡してもよかった。そういうことで、区としては設計をして、あそこを工事を頼んだわけです。今はその木造の部分が非常に危ないということから、安全にできるような形に変えるというようなことです。当時は設計をして、施工が株式会社フジタというところだったわけですが、設計上は問題なかったわけですが、現在の設計からいうと、安全性を増すために、いろいろな形の設計の変更が行われているわけです。そこをフジタが設計をして施工したわけじゃございませんので、ちょっと何とも言えませんが、今回はそういった先行きのメンテナンスを含めて見ているということでございます。
 また、自動火災報知機等については、その後法律改正があって既存不適格になってしまって、消防署の方からの指摘があったということでございます。
斉藤委員
 幾ら知っているといったって、知っているからいいというもんじゃないじゃない。だから、考えの発想の中に、これをつくったからもうここなんだと。A社がつくったからずっとAなんだということはおかしいだろうという発想がなかったらおかしいんじゃないのと。それじゃなかったら、競争も何も働かないじゃない。そうしたら、一番最初にやった者勝ちになっちゃうじゃない。だから、今回幾ら緊急でも、やっぱり自分たちの反省点の中には置いておかなかったらおかしいんじゃないの。だって、落ちるなんて、幾ら、全部それも落ちるなんて話聞かないよ、年じゅう。何回かじゃああったの、中野区で、落ちたこと。2回も3回も落ちているの、中野区で。そうじゃないんでしょう。初めて落ちたんだろう、これ。だから、やっぱり落ちるようなところは、ちょっとおかしいぞというぐらいじゃなかったら、またそこにやりますよって、それも随契でこうだああだというのはあまり理屈にならない。
石神副区長
 実際工事をやったのはフジタというところでやったわけですが、設計上の問題があったのかどうか、そういうことも含めて、今後十分維持管理等に注意を払いながらやっていきたい。鷺宮体育館についてはそういうことがないように、劣化の前に工事をするということで改修を今回するわけでございます。そういう形で、なるたけ工事自身に落ち度のあるような会社については使っていかないように今後していきたいというふうに思っております。
豊川財産管理担当課長
 先ほど答弁保留いたしました体育館の天井工事の天井全面張りかえと関連工事の金額の比率でございますけども、これはこういった表現上では天井全面張りかえと関連工事別物としてお示しはしておりますが、実際はこれは一体的な工事でございます。例えば、当然天井には照明器具をつけますので、穴をあけたり取りつけたり、そういった工事があります。ですから、実際に積算する際には、(1)(2)という区別はしておりませんで、あくまでも建築工事、電気工事、機械工事とそういった区別で積算しています。したがいまして、委員御質問のような(1)と(2)の明確な金額の区別というのは、現在の段階ではすぐにはできないという状況でございます。
飯島委員
 それも不思議だなという気がしますね。だって明らかに、この天井全面張りかえにかかわる経費、キャットウオークの改修にかかわる経費、何か木造だというから、木造のキャットウオークってすごいなと思いながらも聞いていましたけどね。それから、照明器具は当然穴をあけるわけですからって、だって既に照明器具がついているわけですからね。これがおりてくるようにするということだから、それはその部分でどういう行為をするのかわかるし、自動火災報知設備の改修だって、これだって、それは独立した工事になるんでしょう、これなんかは。昇降タラップの背かご新設だってそうですよね。そういうものの経費のコストの積み上げでこういう額が出てくるんでしょう。そうしたら、どれだどうだというのは、にわかにわからないというのはわかりましたよ。だけど、それはそういうことを認識して全体なら全体でいいんですけども、やっぱりどこかそういう点をきちっとしていかないと変だなと思っちゃうことがあるんで、きょうはいいですよ、もう。それで出してもらってどうだという、それまで待っていますとは言いませんから。どこかで聞かせていただけることがあればそれでいいなと思いますが、ちょっと1点心配なのは、さっき言った中野体育館の維持管理にかかわる経費というのは予算計上していなかったんですか。
長田計画財務担当課長
 広く今指定管理者に委託をしておりますので、そういう観点の所要経費というのはございます。それ以外に、今御指摘いただいている設備関係の経費ということについて、維持補修という関係の経費については計上しておりませんでした。さっき申し上げた鷺宮体育館の工事、その他の維持補修工事、5件ほどの案件についての予算の計上はさせていただいていたところでございますが、中野体育館については計上しておりませんでした。
飯島委員
 鷺宮体育館だって同じ指定管理者がやっているんじゃないの。そうじゃないんですか。
長田計画財務担当課長
 設置者が責任を持って行うべき範囲の維持管理の経費について、鷺宮体育館については、天井の改修工事について既に見積もりを立てて計上をさせていただいていたと。中野体育館についてはそういう予定がございませんでした。そういうことでございます。
飯島委員
 先ほど副区長もお答えになりましたけど、いずれ天井の安全も考えなきゃならない。だから、鷺宮体育館で天井の維持補修って考えていたわけでしょう。もっと時間のたっている中野体育館なんて、当然何か考えなきゃいけないことだったのかもしれないと思うんですよね。どうもそういう意味では、それ以上のことはまた別の機会のときに言いますけど……。それで、そういう経費を使っちゃいますよと。とりあえずね。そうすると、鷺宮の天井の改修は、当然この3定以降になっちゃうよね。だけど、財産管理担当課長、どういうスケジュールでこの鷺宮の天井って直すことになっていたの。それは影響はないんですか。つまり、メーンの競技場って、天井を直すときには使えなくなっちゃう可能性があるわけでしょう。今回だって急がなきゃならなかったのが、もうメジロ押しに使うところがあって、それぞれをどうやって振り分けて、どこでやってもらうかと。大会や何かとずっと予定を組んであったわけだから。これが何カ月かの間だめよということになっちゃったら、その間に予定されている大会や何かはどこかでやらなきゃおさまりがつかないわけじゃないですか。わざわざ何か遠くの下町の方にお願いしたとかという話も寡聞にして聞いていますけども、だから、そういうことからすると、鷺宮に影響が出てくるということは、これはないの。それを流用しちゃって大丈夫なんですか。
長田計画財務担当課長
 所管の教育委員会等と調整を図って、こういうような予算の取り扱いができると判断してございます。
林委員
 先ほど斉藤委員がおっしゃっていたフジタという会社に対しての7,980万円というのは、天井が落ちたりすることによって駆け引きというか、大切な税金なので、そういうようなことというのはなされているのかなと。随意契約でそのままというだけだとやはり……。行政というのは何でも定価でというイメージがあるんですけど、そこを教えていただければと思います。
豊川財産管理担当課長
 実際この金額は区の方で、私どもの方で積算をしたものから少し落とした額でやっていただいております。
石神副区長
 ちょっと補足しますが、区の方ではこういう契約をする場合には積算をして予定価格というのをつくります。随意契約をやる場合でも、その予定価格をもって、相手の方にこちらの方から金額を言ってやってくださいではなくて、この工事をやる場合にはどのくらいかかりますかということで積算の価格を出させます。その中で予定価格以下である場合に初めて随意契約も成り立つ。予定価格を超えている場合には随意契約というのは成り立ちませんので、同じようにそういう形でやらせていただいております。
 また、先ほど、この工事をやるということで計画財務担当課長の方が説明した中で補足させていただきますが、照明器具等をあそこでやる場合にランニングコストも考えてほしいということで、イニシャルコストではこれだけかかりましたが、あそこでは百幾つの電気がつり下がっているわけですが、この数を少なくして全体に散らして照度を上げる。省エネタイプのものを使ってやるということから、月でいいますと、そういう電気の球というんですかね。あれを減らしたことによって、月80万円ほどの電気の使用料が減るということから、将来的にこの部分については十分このお金をかけても究極回収ができるというふうに踏んだ面もあります。そういう、一つだけやるんではなくて、ISOをとった以上、いろんな形での検討も短い期間でやってもらったということで、そういう判断をしたものでございます。
飯島委員
 そういうことをおっしゃると、改めて聞かなきゃならないんですけども、これは工事は7,900万円余ですね。だけど、これにかかわって区が負わなければならないコストって幾らですか。つまり、指定管理者、あそこから利用料でいただいているわけですね。その損害については補てんしなきゃならないわけでしょう。そういうことも計算に入れてありますか。
長田計画財務担当課長
 委員御指摘のとおり、この工事をするために中野体育館の主競技場の使用ができません。これにつきましては、指定管理者との間では、損害賠償の規定の適用が可能性としてはあるということで、これにつきましては、具体的な所要の額については、中野区とそれから指定管理者との間でこの損害賠償の範囲についての協議をした上でその額を確定してまいりたいと考えております。
飯島委員
 それで、どこの工事施工者云々ということについては、もう斉藤委員が指摘しましたから、そういう考えは当然あるだろうと。その上で、この原因って本当に何だったんですか。じゃあ、キャットウオークの、先ほどの話だけど、ちょっと何かやっているときに天井をちょっとさわったりなんかして、それがひびが入ったりして、それが剥落につながって8,000万円ぐらいのお金がかかるようになってしまったとすれば、この施工した、設計のあり方に、やっぱりちょっとそういうことを引き起こす要因があったんではないかと。場合によっては損害賠償をされるというそもそもの主たる原因になるかどうかわかりませんよ。だけど、これが何で起きたのかによっては、そういう問題だってちょっとあなた考えてくださいなということだってあるかもしれない。しかし、それは耐用年数の範囲からいったらどうだということがあるのかもしれませんけど。だから、片一方で確かにやりようとして、この際環境も含めた対応方をしてランニングコストも軽減していく。でも一方で、単純にこの体育館の改修だけで済まない構造に今なっているわけじゃないですか。このことは、何もこの体育館の改修だけの問題じゃありません。指定管理者を使ったことによるさまざまなシステム上の配慮事項ってふえているわけだから。そうだとすると、総計のコストって、もうちょっとこれからふえていきますよと。場合によっては補てんしなきゃならないことだって出てくるかもしれないわけだから、そういう範囲で物を考えていく。じゃあ、それは何を使いますか。流用しちゃうというわけにいかないと思いますよ。だから、そういうことも含めて物事をきちっとしておかないと、さまざまな点で指摘をされるようなことにならないように、ぜひ取り組みをお願いしたい。もうこれ以上言いません。ですから、ぜひ、こういうことを一つのきっかけとして、いろんなことの取り組みをされているのはわかりました。そういうことはわかるけど、でも、一方でこういうおっしゃらないことだってあるわけで、ですから、全体を見てみると、どのくらいのものになっているのか。我々も全体をやっぱり把握する必要があるので、ぜひそういう報告もお願いをしたいということを要望しておきますから、よろしくお願いします。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上をもちまして、本報告を終了いたします。
 次に9番、参議院議員選挙(中野区開票区)の結果についての報告を求めます。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 7月29日執行の参議院議員選挙の結果について御報告申し上げます。(資料10)
 当日有権者数は26万3,801人でございました。投票率でございますが、東京都選出で55.43%。比例代表の方で55.42%でございました。これは前回比較で1%高くなってございます。
 次に開票関係ですが、開票につきましては、東京都選出が午前1時22分に確定をいたしまして、比例代表が午前3時04分の確定でございました。この時間につきましては、前回比較で比例の方については約1時間程度おくれてございます。
 報告については以上でございます。
委員長
 本報告に関しまして質疑はございますか。
山崎委員
 1時間ほどおくれた理由は何でしょうか。開票の場所が変わったというようなことも聞いておりますけれども、いかがでしょうか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 場所は二中になりまして、その広さの関係から従事職員が3分の2になりました。ですから、その関係で時間が長くかかってございます。
山崎委員
 投票者数との兼ね合いがありますから、必ずしも他区との比較ということは難しいかもしれませんが、人口割にして他区とのおおむねの比較は、中野が早かったとか遅かったとかという分析はなされましたか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 大体中間程度というふうに分析しています。
山崎委員
 それから、無効票の内容をちょっと知りたいんですが、私たちが存じ上げている無効票というのは一番多いのが白票、他事記載なんていうのがあるんですが、この地方区で2,866、かなりな票ですよね、これ。できるだけ選管としては票をカウントする姿勢でありながら、無効票であったということなんだろうと思いますけど、内容はわかりますか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 御指摘のように大半は白紙票でございます。そのほか他事記載があったり、書いてある内容がわからなかったりというものがございました。
山崎委員
 その大半というのは大体どの程度なのかなと。というのは、白票というのは、私はある意味で、言い方は難しいけど理解はできますが、他事記載だとか、いわゆる有権者の人が割と知らないことが非常にあるんだろうと。選管の方ではカウントできないよということであっても、有権者側の方にすると、何々さん頑張ってくださいというのは無効票なんだということは、私は友達なんかいろいろ聞いていますと、意外とわからないんですよ。そういうことを、少なくともホームページだったり、あるいは5チャンネルだったり、そういうところでできるだけアピールをしてほしいなという思いで聞いているんです。
 それで、開票の時間帯に、私はいつも思うんですが、今回の参議院だけじゃなくて、5チャンネルの対応が非常に悪いと。皆さんどちらかというと、5チャンネルですから、中野区と、CATVと言わないんですね、今。JCNですか。何とかと契約の内容だから仕方がないのかもしれないけれど、ほとんどの方が5チャンネルを見ているんですよ。選挙の結果が知りたくて。しかし、選挙の最中にピヨピヨクラブが何か知らないけど、全く関係ないのがいつも流れていると。僕はいつもこれは何なんだろうなと。議会がこうなっていますよ、こういう票が無効票になりますよ。そういう議会、あるいは選挙関係ということの番組をなぜ流さないのかなということもありまして、無効票がきっかけでこういうところで頑張っていただきたいなという思いで質問しているんですが、いかがですか。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 他事記載については、御指摘のようにわからずにそれを書いてしまうというのが多々あると思うんです。これにつきましては、5チャンネルもそうですが、私たちの啓発のペーパーの中にも少し書き込みまして、有効投票として扱うためにはこういうことを書いちゃいけないよということを、少しPRにこれから力を入れていきたいと思っています。
 それから、開票に関して5チャンネルとの連携ですが、これについても少し5チャンネルと相談をさせていただきたいと思っています。
委員長
 よろしいですか。
山崎委員
 はい。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に10番、その他で何か報告はありますか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、当委員会の地方都市行政視察についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時42分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時45分)

委員長
 休憩中に御協議いただきましたとおり、総務委員会の地方都市行政視察の日程は11月1日から2日の一泊二日ということで御異議ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決定します。
 視察先及びテーマについて、第1案、第2案にするかは、正副に御一任いただけるということで、調整させていただくということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 以上で、地方都市行政視察についてを終了いたします。
 次に、その他に入ります。
 各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、委員会を暫時休憩します。

(午後3時48分)
委員長
 委員会を再開します。

(午後3時48分)

 次回の委員会は、9月7日(金曜日)午後1時からということで、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会します。お疲れさまでした。

(午後3時49分)