平成19年09月20日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成19年9月20日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成19年9月20日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時13分
○閉会 午後2時40分
○出席委員(9名)
吉原 宏委員長
せきと 進副委員長
白井 秀史委員
林 まさみ委員
長沢 和彦委員
山崎 芳夫委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
藤本 やすたみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(政策室、管理会計室) 沼口 昌弘
計画財務担当課長 長田 久雄
区民自治推進担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
情報化推進担当課長 白土 純
政策室特命担当課長 奈良 浩二
経営担当課長 川崎 亨
報道・秘書担当課長 浅野 昭
人事担当課長 合川 昭
財産管理担当課長 豊川 士朗
用地・管財担当課長 冨永 清
危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
評価・改善推進担当課長 田中 政之
経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
税務担当課長 中井 豊
未収金対策担当課長 若槻 磐雄
管理会計室特命担当課長 伊東 知秀
会計室長 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 髙橋 信一
書記 菅野 多身子
書記 永田 純一
○委員長署名
審査日程
○議案
第49号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
第50号議案 政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時13分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、議事に入ります。
第49号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
なお、本議案は、当委員会に付託されていますが、区民、厚生、建設、文教委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
それでは、本件について、理事者から補足説明を求めます。
長田計画財務担当課長
それでは、第49号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算の提案理由の補足説明をさせていただきます。お手元の議案書をごらんいただきたいというふうに思います。
まず、お手元の議案書の4ページと5ページをお開きいただきたいと思います。
第1表でございます。歳入合計及び歳出合計の欄をごらんいただきたいと思います。歳入歳出にそれぞれ29億4,047万4,000円を追加計上するものでございます。これにより、既定予算との合計額は1,015億2,247万4,000円になります。
続きまして、6ページをお開きいただきたいと思います。
第2表でございます。6款都市整備費の都市施設に関する経費2,898万円を繰越明許費とさせていただきます。
補正予算の歳入の内容ですが、10ページと11ページをごらんいただきたいと思います。
18款繰越金でございます。補正前の予算額は10億円でした。これに前年度繰越金から29億4,047万4,000円を追加計上いたします。平成18年度の決算剰余金を充てるものとなっているものでございます。
続きまして、補正予算の歳出の内容の御説明に移らせていただきます。12ページと13ページをお開きいただきたいと思います。
3款区民生活費、5項ごみ減量費についてでございます。廃棄物処理手数料の改定を予定しておりまして、新たな有料ごみ処理券に切りかえるための経費577万4,000円を追加計上させていただくものでございます。手数料の改定は、平成20年4月1日を予定してございます。有料ごみ処理券は4種類ございますが、新しい券の印刷、取扱店への配送、チラシ等による広報などの経費を必要としておるものでございます。
続きまして、14ページと15ページをお開きいただきたいと思います。
5款保健福祉費、10項保健福祉部経営費についてでございます。仲町小学校の閉校後の施設整備に伴うコンサルタントの支援を受けるための委託経費546万円を追加計上させていただくものでございます。仲町小学校は、平成20年3月に閉校いたしますが、子ども、障害者、高齢者の健康福祉に関する相談施設及び地域スポーツクラブの活動拠点として活用いたしてまいります。
続きまして、16ページと17ページをお開きいただきたいと思います。
6款都市整備費、1項都市計画費でございます。野方駅舎整備のための株式会社設立に伴う区出資金300万円を追加計上するものでございます。駅・まち一体改善事業として、中野区と西武鉄道が役割分担を行い、駅舎の改良とあわせ自由通路と広場の整備を行います。株式会社設立は、国の補助制度活用のために必要なものであり、区と西武鉄道が1対1の割合で出資をいたします。
続きまして、18ページと19ページをごらんいただきたいと思います。
同じく、6款都市整備費のうち3項公園・道路費に関してでございます。囲町公園の返還に伴う樹木の移殖工事費3,499万円1,000円を追加計上させていただくものでございます。警察大学校跡地の緑の保存のため、移殖可能な高木を選定し、公園予定地に仮移殖をいたします。
続きまして、20ページと21ページをお開きいただきたいと思います。
7款教育費、2項生涯学習費についてでございます。中野体育館主競技場の緊急改修工事費を支出することに対応するための経費7,992万7,000円を追加計上させていただくものでございます。この工事につきましては、既に当委員会に報告済みでございますが、緊急に工事を実施する必要があったため、他の工事のために計上していた予算を一時的に活用いたしました。工事は9月10日に完了しておりますが、中野体育館の工事に要した経費分の追加計上が必要になったためでございます。
続きまして、22ページと23ページをごらんいただきたいと思います。
9款諸支出金、1項積立金でございます。財政調整基金として25億1,132万2,000円を、まちづくり基金として3億円の積み立てを追加計上するものでございます。
最後に、24ページをごらんいただきたいと思います。
繰越明許費の御説明でございます。当初予算に計上済みの6款都市整備費、1項都市計画費のうち野方駅舎整備と一体的に行う自由通路及び広場の実施設計費2,898万円について、年度内に支出が終わらない見込みであるため、翌年度に繰り越しを行うものでございます。
以上、雑駁ですが、第49号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算の提案理由の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
これより、本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
長沢委員
ちょっと順番に伺います。10ページ、11ページ、繰越金であります。前年度の繰越金が出て、それを積み立てるというお話です。当然ながら、この後の決算の中での話にもなりますが、考え方としまして、区の方が、ことしの1月に財政運営の考え方を出されました。剰余金の2分の1以上を財調基金又は特定目的基金に積み立てるというものです。今回のこの積み立ては、そういった変更に基づいて行っているものというふうに理解していいんですか。
長田計画財務担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
そうしますと、実際には2分の1ということであれば、これもちょっとおかしな話ですが、余ったというか剰余金ですから、それそのものはこういった形で出てくるというのは当然理解はしているんですが、2分の1ではなく、財調でいえば一体幾らを……。ごめんなさい。私の方から聞いてしまいましょうか。剰余金としては39億円、40億円近くあったと思います。そういう意味では、これで29億幾らの繰り越しというところを積み立てるというお話になりますけれども、当然ながらこういう形で、新たな方針のもとではありますけれども、大きく2分の1を超えていると、そういうふうに理解していいですか。
長田計画財務担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
それと、次に12、13ページです。ここも清掃事業費ということで、今度ごみの手数料が改定になるということで、これもこの後、今定例会で議案としても出ているものなので、事前審査に入らないような形でお聞きしたいんですが、そもそもこの定例会、つまりこの補正の中で、これ自身を上げなければ4月からの改定にどういった影響があるのか、そこをちょっとお伺いしたいんですが、どうでしょうか。
長田計画財務担当課長
本日、御提案、御説明させていただいておりますのは、先ほど御説明いたしましたように、新たな有料ごみ処理券を印刷するなどの経費ということでございます。4月1日から新たな改定後の手数料を実施させていただきますので、あらかじめ取扱店に新しいごみ処理券を配送し、地域の中に不便を来さないように準備するために、今回補正予算をお願いするものでございます。
長沢委員
事前にというのは、結局周知のこと等々あるんだとは思います。しかしながら、この時期、つまり議案の方が後になるというところでは、これ自身が議案の後、つまり4定のところで仮にこういった新たな、要するに印刷等々、要するに今回の補正でかかっているようなことを行うということではどうだったのかと、その点をお聞きしたかったんですが、それでは非常に難しいという御判断だったのか。そのことをお聞きしたかったわけなんです。
やっぱりその点のところでは、4定のところで、そういった議案が一定の形になったときに出すというところでの御検討はなかったのか伺いたいんですが、いかがですか。
長田計画財務担当課長
手数料の料金の改定の時期、それからこういったそれを実行ならしめるための諸準備といったものは23区で協議をしてまいりまして、遺漏のないようにということで協議をして申し合わせをしてございます。こういった有料ごみ処理券についても、共同で印刷するなどの方策もとってございますので、そういう意味で、同じ時期に同じような準備をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
長沢委員
それと、ちょっと14、15ページのところも伺いたいんですが、コンサルタントの支援を受けてということになっています。もともと、いわゆる当初予算のもとで一定のこういう基本計画の策定なりそういったことをしていく。つまり、予算が既に計上してあったというふうに思っているんですが、そういった理解でいいですか。もしそうであれば、この当初予算では仲町小学校跡地の施設整備については何が今回この当初では計上されていたのかも含めて教えていただきたいんですけれども、いかがですか。
長田計画財務担当課長
まず、仲町小学校につきましては、統合後廃校するということ、これについては10か年計画の中でも既に方向性については確認をさせていただいております。その後の対応ということになりますが、具体的に施設整備ということに関して、庁内でさまざまな内容の検討をするという段階に入ってくるわけでございます。それがちょうど平成19年度、当年度ということになります。この中で、通常ですと、いわゆる内部の企画調整事務というようなとらえ方で仕事を進めてまいりますので、特段、予算として目出しをするような内容の予算は計上させていただいておりません。一般的な事務処理の内容ということで、予算上は位置付けをさせていただいていたところでございます。
長沢委員
それで、具体的には別な所管のところでもやられているお話かというふうに思っていますが、一定の判断をされたということで、こういう補正に今計上すると、こういう案として出てきたということだと思います。しかしながら、コンサルタントというところでいえば、要するに空き教室なり、空いたその学校をどうするかというのは、かなり全国的なところでもいろいろな例があって、そういったところもこういったところへ入れているのかもしれませんが、そうした例そのもの自身は、仮にこういうコンサルトなんかに頼まなくても、実際として、もう実績というか、いろいろなところでの経験知とかそういったところから見てもできるのではないか。もっと言えば、この546万円という額そのものなんですが、こういうコンサルタントというところで、何名かの人に頼むのか、1名みたいなところでお願いするのか、そういったところも含めて教えていただきたいんですが、どうなんでしょうか。
長田計画財務担当課長
施設を新たに建設するとき、ないし今回のように大幅な変更をするときには、要するに、施設そのものをどういう内容をそこにつくるのかということをまず考えを定めて、それを整理していくという企画調整段階の作業が必要になってございます。その段階については、それぞれの施設を管理するといいますか、その主たる事業を担っている事業主幹部のところで、そういった企画調整の作業をするということになります。ただ、これまでは、そういった事業主幹部でのそういった作業についても、専門の技術者がいるセクションから必要な技師的な支援を受けながら、企画調整事務としての計画づくりといったものを行ってまいります。
私ども、今回、その部分をこういう形で外部化すると。外部のコンサルタントの力を活用しようというふうに判断いたしましたのは、今回のこの仲町小学校の跡の整備の内容が、小学校の用途から大きく保健福祉の相談施設に転換するという、そういう内容を持っておりましたので、これをできるだけ効率的に効果あるものにしていきたいというふうに考えましたので、その部分を外部の経験を持ったところの力を活用していこうというふうに考えたということでございます。
長沢委員
野方駅のところは1点だけ聞きたいんですが、結局、建設委員会のところでも報告はあったようです。もともと昨年度の最終補正のところで、そういう立ち上げる上での予算を計上、300万円ですね、額は同じですね、それぞれが出し合うということで、そういうことがありました。当然ながら、そういった補正予算を最終補正で出して、言ってみれば第三セクターを設立する、基本協定に基づいてやるということは、手続的に整っていたというふうに理解していいんですね。つまり、だからこそそういう計上をしたと。新たにそういう形で何か未調整が出てきたということ自身は、やはりこれは別な機会にまた伺いたいとは思っていますけれども、そういったことで、今回どうしてもということでこういう形で出てきたと。結果として、そのことが、後にいろいろな計画、工事なんかもずれていくと。そういうもとで、繰越明許費もこういう形で計上せざるを得なくなったと。こういう理解をしているんですが、そういうことでよろしいですか。
長田計画財務担当課長
第三セクターの出資金については、確かに平成18年度予算で補正をお願いをしたという経緯がございます。そのときには、この所管の部で鋭意交渉に当たってまいりまして、一定の見込みが立ったということで議会にも予算の計上をお願いしたというところでございます。ただ、その最終段階で、最後の調整がつかなかったということで、予算上の処理としては、大変申しわけございませんが、未執行という形にさせていただきました。今回、西武鉄道と、改めまして基本的な認識についての合意を見て、基本協定、それからそれに基づく第三セクターの設立ということについての最終合意が整いましたので、今回改めて補正予算で計上をお願いするという経緯に至ったものでございます。
長沢委員
ちょっとスケジュールのことも伺ったので、一緒に聞いてしまったので、聞きづらかったと思うんですが、延びたということによって、本来は、要するに当年度の当初予算の中では整った上での、要するにそういった当初のスケジュールを行うはずだった。しかしながら、一定のおくれが、半年ぐらいですかね、おくれることによったと。そのこと自身が、今回の補正の中で出されているように、来年度にもかかわるこうした繰越明許費、これを生むことになったと、そういうふうに理解しているんですけれども、そういう認識でよろしいかということをお答えください。
長田計画財務担当課長
結論から申し上げると、基本協定がなければ、その先の事柄、西武鉄道と区がそれぞれ役割分担をしてその先の事柄を進めることはできませんので、御指摘のとおりでございます。
長沢委員
では、最後です。20、21ページなんですが、この契約をめぐってというか、この中でもいろいろ議論してきたところでありますが、実際には、別な項目で流用されたということですね。これは、この後、実際工事は行われたということになりますけれども、流用していたというのは幾ら流用されていたのか。つまり、その工事費がかなりの額になりましたけれども、前払いとかそういうことによっての流用なのか、またその後の部分については、この補正を議決後に支払うということになるのか、その辺のところを教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
長田計画財務担当課長
予算を一時的に活用させていただいたという経緯について、もう一度改めて御説明をさせていただきます。
平成19年度の当初予算には、もとより中野体育館の天井工事については計上してございませんでした。この緊急工事に対してどういうふうに予算上対応したらよいかということをさまざま私ども考えました。それで、鷺宮体育館、それから中野体育館の他の種類の工事等の経費が当初予算に計上させていただいておりましたので、まず、そちらの経費を先に充てさせていただいたという形になります。経費としては、同じく教育費の経費を先に使わせていただいたということになります。工事はもう完了しておりますけれども、工事をするに当たっては、まず必要となる予算が確保されているということが前提として確認をされ、それから起工という手続に入ってまいりますので、そういう意味で、まず他の工事に予定していたものを、それを充てさせていただいた。今度は、中野体育館の工事が終わりましたので、次の鷺宮の体育館の工事等に対して予算を確保させていただいて、それで起工等の手続に入っていくということが必要でございます。そういう時点がまさしく現時点でございまして、今の時点で必要な額の予算が計上させていただいておりませんと、次の段階に進むことができませんので、中野体育館に要した経費相当分を追加計上をお願いすると、そういう経緯になっているものでございます。
長沢委員
わかりました。
それと、その契約のあり方、これも行ってきたところなんですが……。その前に伺いたいのは、最初に御報告いただいたのが7月だったと思います。そのときに、9月11日から再開したい旨の、ペーパーの方にも出ていたと思いますが、これは理由として何だったんですか。9月11日という日にちで再開したい。なるべく早くという意味合いかもしれませんけれども、御説明があったかもしれないんですが、もう一度教えていただきたいんですけれども、いかがですか。
長田計画財務担当課長
かつて総務委員会で御報告いたしましたけれども、私どもの考え方としては、工事をするためには主競技場を閉鎖しなければなりません。その閉鎖期間、つまり区民の皆さんに対する不都合な期間をできるだけ短くしたいということで、緊急工事という対応をさせていただきました。その工事期間の設定、合理的な範囲で、最小限の範囲というふうに定めましたのが、9月10日までということになったということでございます。
斉藤委員
今のことでちょっと聞きたいんだけど、中野体育館の方の工事を鷺宮の方の予算でしたからってそういうのしてなかったらどうするんですか。
長田計画財務担当課長
今回は同種の種類の工事費を計上させていただきましたので、こういう対応をとらせていただくことが可能でした。それ以外の場合ということで幾つか予算上の処理としては方法がございます。
一つが、これは大変議会の御理解を賜らなければなりませんが、臨時会を招集させていただいて、起工等工事期間に間に合うように補正の議決をお願いするという方法が一つございます。
それから、議会を招集することが難しいという判断の前提に立った上では、補正予算の専決処分をさせていただいて、直近の議会で御報告して御承認をいただくという方法があるというふうに思います。
それからもう一つは、予備費を充てていくというやり方もあると思います。緊急やむを得ないということで、予備費を充てるというやり方もあると思います。
あと、これは予算の議決の内容に沿う形でということが前提になりますが、流用ということも方法としてはないことではないというふうに考えております。
斉藤委員
統一したものはないんですか。要するに、行き当たりばったり考えちゃう。そういうことなんですか。
長田計画財務担当課長
あくまで当初予算を議決いただいた内容で行政を執行するというのが大前提でございます。こういうように不測の事態が起きましたので、その予算の額とか、それからその支出する内容をかんがみて、ケース・バイ・ケースで判断をしていきたいと考えております。
斉藤委員
もういいよ。それ以上言ってもしようがない。
もう一つ、地震やなんかがあって、どうしても予算には計上していないけど、大規模にやらなければならない。そういうときはもう決まっているの、どういうふうに執行するかとか。
長田計画財務担当課長
まさしくその災害等緊急を要する場合の経費という意味では、予算上は予備費を充てるというのが通例でございます。
斉藤委員
だから、そういうふうに決めてあるのということを聞いているんです。
長田計画財務担当課長
予算の考え方ではそのとおりでございます。
斉藤委員
それで間に合わないときは。
長田計画財務担当課長
さっき申し上げたように、臨時会を開いていただいて補正を組んでいただくお願いをするということになろうかと思います。
斉藤委員
だからね、ある程度、想定しない方がいいのかもわからないけれども、ちゃんと想定しておかないとまずいときがあるよね。要するに、不測の事態だから今回みたいなこともあれば、まして地震なんていったら大変なことになると思うので、そういうのはやっぱり議会にも、こういう方法でこうしますというのは、やっぱり何らか明示しておいた方がいいかと思うんだけれども、いかがですか。
沼口副区長
特に最近は、災害がいつ起きてもおかしくないということもありますので、災害復興のマニュアルなんかもつくらなければいけないと思いますので、そういう中でも、こういう予算執行のあり方についてもきちんと事前に決めていきたいと、そのように考えています。
飯島委員
一つずつ聞いていると時間がかかりますから、端的に。仲町小学校跡地整備に伴うコンサルタント業務委託、先ほど質疑もありました。専門家の意見を云々ということがあったけれども、専門的なそういう知見が必要な改修になるんですか。つまり、この使い方に関しては。
長田計画財務担当課長
私どもの認識といたしましては、現行小学校の用途に供している施設、設備はそういう用途になっておりますので、小さいお子さんから高齢者、それから障害を持った方への相談の拠点というふうに大幅な用途の変更をしてまいりますので、外部のそういう経験を持ったところの力をかりていきたいと、そのように考えているところでございます。
飯島委員
つまり、もう営繕にそれだけの能力がないと、そういうことですね。
長田計画財務担当課長
先ほどの御説明でも申し上げましたが、効率よく仕事を進めていくために外部の力をかりていきたいというのが私どもの考え方でございます。
飯島委員
というより、もう手が回らないと、本当は。そういうことなんじゃないの。できないわけないでしょう。だって、あなたがおっしゃるように、想定つく範囲のことだと、しかし現状では、もう手が回りませんと、したがって、外部の力を使っていく。だって、それはそうでしょう。だんだん経験を持っている職員の人が少なくなっていくんだから、だから、それは、そういうことなんだということでやらなかったらおかしいんですよ。もう2,000人体制でやるということは、ある程度そういうことを踏まえて、これからは仕事の組み立てをしていくんだと。そうじゃないと、これは専門家の力をかりて云々って、だって、現実には今までやってきたことですよ、営繕で。だから、そういう認識はきちっとお持ちにならないと、こういう予算を組み立てたりなんかするときに理解されない。何でそんなことしなければいけないんだと。はっきりそういうことはおっしゃるべきじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。
長田計画財務担当課長
確かに、委員、御指摘のとおり、中野区としては経営改革を進め2,000人体制を確立するという方向を目指しております。その具体的な方策としては、今回もお願いしておりますように、外部化できる部分は外部化をしていくと。しかし、区の職員として判断をすべきところは区の職員として判断をしていくと、そういうような役割を明確にしてまいりたいというふうに考えてございます。
今回も、具体的な成果物を出させるような作業は外部のコンサルタントに業務の委託という形でさせますが、そのチェックは区の職員としての技術者がこれを行うということを考えてございます。企画調整管理といったものに技術職員が今後役割を変えていくと、そういう方向については、私どもも認識しているところでございます。
飯島委員
それから、不思議に思うんですけれども、16、17ページのこの300万円、これはどうして繰越明許にしなかったんですか。というか、もうずっと、それは可能性があるとしてこうしてきてやっていたんですか。つまり、300万円という、株式会社設立にかかわるこれは出資金ですけれども、それ以外に、会社設立したりなんかするということになると、事務的経費がありますよね。そうでしょう。それとも全然そんなお金は使っていないよということなのかしら。あるいは、これについてどうだったんだと。全く何もしないままずっと補正を組んで今日に至るまで何もしていないでやっぱり無理だなと。もう過ぎちゃったので、全額未執行になってなくなってしまいましたと。したがって、また組みますよと。ようやくできるようになったと。その事業の判断をする、その見きわめというの、これは非常にどうなんですかと思わざるを得ないんだけど、どうなんですか。
長田計画財務担当課長
この野方駅北口の開設に伴う自由通路、それから広場の整備というのは、議会からもさまざまに御議論いただきましたし、地域の方も熱望しておることでございます。ですから、これについてはできるだけ早く実現をしていきたいというのが、区全体の考え方として取り組んでまいりました。
これについて、やはり鉄道事業者側との調整というのはさまざまございまして、先ほども御答弁させていただきましたが、私どもとしては、18年度末にそれが基本合意に至ることができるのではないと、最後の努力をいたしましたが、結果、それが不調に終わったということでございまして、その後も努力を重ねまして、9月末の段階で基本的な協定が結べる見込みになったということですので、今回改めて補正をお願いしたという次第でございます。
飯島委員
そういうことは、この駅・まち一体云々ということの、交付金の受け皿というか、そういうことですよね。この繰越明許をかけたやつは、野方駅の南北自由通路の実施設計費とかって言っていましたよね。これは関係ないんですか。南北自由通路と、それからこの駅・まち一体云々かんぬんというのは、重なる部分は全くないんですか。全然独立しちゃって、何の縁もゆかりもない事業なんですか。そういうことなんですか。
長田計画財務担当課長
駅・まち一体改善事業といいますのは、鉄道事業者側が行う事業と、それから都市側と言っていますが、地元の自治体が行う事業と一体的に行うということをあらわした概念でございます。駅とまちというのはそういう意味を引いてきているんだろうというふうに私は理解しておりますが、その駅・まち一体改善事業を、事業の単位で分解いたしますと、事業名で大変申しわけございませんが、都市側、つまり中野区側が実施する事業は、都市再生交通拠点整備事業と申しまして、これによって整備する内容が南北の自由通路及び駅前広場の整備ということになります。これは、中野区として構築しなければならない事業の部分です。
一方、鉄道事業者側、西武鉄道側が行いますのが、鉄道駅総合改善事業ということで、駅舎の橋上化、駅舎を高くする橋上化を実施するものということになります。これを、要するに一体的に行いませんとこの事業が成立しないので、都市側と、それから鉄道側で役割分担を明確にしながら一体的に進めるということになります。
お尋ねの南北の自由通路等駅広場、自由通路と広場の実施設計というのは都市側、つまり中野区の構築するものでございますので、中野区が行う経費として計上していたものを繰越明許にさせていただくものでございます。
委員長
申し上げます。理事者の方々は答弁を明確によろしくお願いいたします。短くお願いします。
飯島委員
片一方は繰越明許かけてもことしは実施できませんと、片一方は会社設立できるからお金つけてくださいよと。かつて、補正が18年度予算の場合は一体的にこれを計上してあったんだよね。そうじゃないの。あるいは、会社はできる。その次の段階としてこの予算を組んであった。会社はできなかったんだけど、じゃあ19年度中にはもうできますよと、あしたにでもできちゃうぐらいのつもりでしょう、この補正予算で上げるというんだからさ。片一方、区がやる事業については繰越明許かけちゃって、ちょっと実施はできないなというか、予算執行できないよと。片一方は会社をつくらせてくださいと。最後まで、会社をつくって、この実施設計に入るという努力はやらないということですか。
長田計画財務担当課長
まず、10月に第三セクターを設立をさせていただきます。その後、鉄道側は鉄道側で駅舎の改良工事の設計に入ります。中野区は中野区側として、自由通路等駅広場の実施設計に入ると、そういう役割分担でございます。
飯島委員
要するに、それぞれ入ってくるんでしょう。入っていっちゃって、もう今年度中に、実施設計については執行が終わりませんと。どういうことなの。だって、自由通路ってさ、別に西武さんの意向とかなんとかってかかわりなく、それは一体的にやるんだけど、中野区としてはもうあれですよと、そろそろ絵はできちゃっていてもいいんじゃないのと。だけどそれは、それだけではない要素があって、全部はなかなか整頓できないなと。会社はできるけど、とりあえず会社ができて、受け皿はできたんだけど、静々といくしかないかなと。じゃあ、一体、この繰越明許をかけるための事業支援の事情って何があるんですか。明解に言ってよ。
長田計画財務担当課長
広場の形状等について西武側と合意ができませんでした。そういった経緯がございますので、自由通路と広場について、あらかじめ中野区の方で設計を進めるということができませんでしたので、やはりそういった基本的な認識について合意を見てから中野が行う部分についての実施設計に入ってまいりたいと考えております。
実施設計も10カ月程度かかりますので、実施設計の終了まで、年度内に完了できないという見込みがございますので、繰越明許費にさせていただくという御提案をさせていただきました。
飯島委員
じゃあ、これどこかに出して実施設計してもらうということですか。うちの中でやらないのね。やろうと思えば粛々といっているよね。いいです。そうじゃなくて、じゃあ駅広についてはいつごろ見通しが立つんですか。会社できますよ。それは基本的な合意ができたということでしょう。実施設計はもう今年度中は無理だと。それは、いろいろなことをおっしゃっているけれども、でも、会社はできるんだと。10月にできるんでしょう。半年あるんだよね、年度末まで。しかし、その間には、それはもう無理です。実施設計だって10カ月ぐらいかかりますと。10カ月といったら、6月にはもうそういう判断だよね、もうできないという、本来であれば。そうでしょう、年度内できない。要するにどういう見通しなんですか。10月に会社ができる。それ以後、そうしたさまざまなことについて、会社できちゃうんだから、基本合意はなったと、こう我々は受けとめるじゃないですか。それでいて、なおかつクリアしなければならない課題がある。それはどんな課題がいつごろまでに解決される見通しなんだと、それはどうなんですか。
沼口副区長
今回補正をお願いしておりますこの第三セクターの経費、これについては今課長からも答弁がありましたように、10月をめどに第三セクターを設立する見込みがあるということでお願いしています。
あと、設計の方は、先ほど言いましたように、区の方の側の、都市側の工事ですね、広場と、それから自由通路、それから、鉄道側の駅舎の工事があります。これは第三セクターがその駅舎の設計工事、それから駅前広場と自由通路も一体的な設計工事になりますので、区の方は現在の実施設計費は、第三セクターにお願いするという形になります。それで、第三セクターが駅の改良工事と同時に設計し、工事に入っていくと、そういうスケジュールになっていると思います。
それで、第三セクターができれば、大きな課題というのは特にございませんから、着々と整備に向けて進んでいきたいと、そのように思っています。ただ、工期的な問題で、3月までに終わらない見込みがあると今予想されますので、繰越明許を設計の方はお願いしているということでございます。
飯島委員
あつものに懲りてなますを吹いたようなことではないんだと、そういうことですね。かつて、繰り越しの枠内で、全額未執行にすることを避けるためにやったとか、そういうことではないんですね。わかりました。それはそれで受けとめておきます。
最後に、22と23ページ、財政調整基金の積み立てが補正で25億円余あります。このうち退職給与引当金分は幾らですか。
長田計画財務担当課長
今、確認をとりますので、ちょっと答弁保留をお願いします。すみません。
委員長
それでは、答弁保留で。
藤本委員
先ほどの西武駅の第三セクターの設立ができるようになったということで、ちょっと一安心をしているんですけれども、議会の意思というか思いというか、住民の意思とか住民の思いと別な形で行政側が動かれたと、途中の段階で。それは非常に第三セクターの立ち上がりがおくれてしまったように、私は思っているんですけれども、その辺で、途中で区長が西武に要望書を出されましたよね。だから、その要望書の内容をまずお示しをしていただきたいのと、なぜそんなことをされたのかが私たちは理解ができていなんですけれども、その辺はいかがですか。
沼口副区長
要望書というのは、その駅前広場の整備のことに関してです。18年度の補正予算で第三セクターについての補正をお願いして、これはちょっと時間がかかって最終的にはできなかったということです。それでこの要望については、確かに広場についてもうちょっと早くやれば、もしかすると、この実施設計については繰越明許しないでもできる可能性はあったかもしれませんけれども、駅前広場の扱い方について、区の方としては、いろいろと区のお金あるいは国のお金を投入しながら、あるいは北口の方にも区の方で用地を購入しながら、そういうことをやりながら南口の広場が今よりぐっと広がるわけですよね。そういうことを考えますと、できる限り、やはり広場としていろいろな地域が利用できる形にしておいた方がベターじゃないかという考えがありましたので、西武側とその辺については協議をしてまいりました。西武側は、できる限り、自分たちの営業上の問題もあると思いますけれども、店舗を拡張したいと。今、100平米ほどの店舗がありますけれども、それをかなり広い面積で提案してきた経緯がございます。そこら辺で、区側の思いと西武の思いが違った部分がありましたので、その調整に時間がかかったと。要望についても、その点についての要望を行ってきたということでございます。
藤本委員
その前の段階で、石神副区長が助役のとき西武と交渉していた段階がありますよね。そのときの話とまるっきりがらっと変わった形で要望書を出されているわけです。そうですよね。店舗のそういった面積をどうするかというような、それは交渉事だったと思いますけれども、区長の突然西武に出された要望というのはとにかくそんな形だから、一切そういうのは認めませんよという要望書を出されているわけじゃないですか。だから、それは行政の中でも、本当に皆さん現場でずっとそういう議論を積み重ねてきてそういう方向でというのが、突然区長が要望書を提出をするというのが全く住民のそういった願いというのとは違う形で、住民の願いは、とにかくそこの踏切渋滞、北口の開設、バリアフリー化、これを第一に考えてほしいということで、その駅広の問題に関しては、区もその辺を西武と、石神副区長が助役のときはそういう交渉をしてきたのに、突然何か行政のというより区長の思いからゼロですよというような、それがやっぱり西武は、とてもそんなのはという形で、かなり時間的におくれてきた大きな要因になっているのではないかなというふうに思っているですけれども、その辺は要望書を出されればわかるので、そういうあいまいな形ではなくて、ゼロ回答ですよ、区の方のは。そうしたら、西武は、当然、第三セクターを立ち上げてくるときにそういう事前に話をしていたことと違う形で話をしているんだから、それはやっぱりちょっと問題があったのではないかなというふうに思うんですけれども。それで非常に心配していたんですよ。ただ、基本協定が結べるということで、それは地域の、私も野方に住んでいますから、本当に一安心しているんですけれども、やっぱり何か一方的に、議会にもそういった相談もなく、ぼーんと出されて、それが一つの混乱の原因になってしまってきているというようなことについて、もう少し丁寧に説明してほしいと思うんですけれども。石神副区長が助役のときにどういう交渉をされていたんですか。ゼロだったんですか。
石神副区長
あそこの整備につきましては、既存に店舗が入っております。また、全体の中でどのように自由通路をつくっていくのかということで、真っすぐ南北に延ばしてしまうのか、線路に沿ってやるのか、そういった形についてはまだ決まっていませんでした、私が交渉しているときです。その中では、店舗はつくっていきたいという意見が出されました。そういう中で、区といたしましては、広場をつくるし、いわゆる橋上駅になるということから、広場の使い勝手についても住民からも多くの要望があるということから、多く、広くの広場をつくっていきたいということで話し合いをしたわけでございます。そういうことについて方向性を固めた上で次の段階に進みませんかということで、話をしておりました。その後、今度は具体的に詰めるに当たって、区長の方から区の基本的な考え方ということで出した要望書がございますが、それで固めるのではなくて、西武の方からその間に言ってきたのが、今ある店舗よりも大きな面積で、半分ぐらい使った形で広場が多少広がればいいのではないかと、今よりも多くなりますよという言い方で言ってきたので、その交渉についてはちょっと違うのではないかと。私が言ったのは、具体的に何平米がどうだという交渉ではございませんでしたが、駅広に店舗があるので、その店舗についてはやっぱり考えていかなければいけないんでしょうという話はしましたが、具体的に面積が示されるような図面が出されてきたので、改めて区長の方から提案を、区の方の考え方を出したということでございました。
藤本委員
ですから、最初のその何平米にするとか、その辺のは、店舗があって、それをどうするかというのはまさに交渉事でやってきたのに、いきなり区長の方でゼロですよという、たしかそれはそういう要望書だったと思うんですよ。違いますか。
沼口副区長
先ほど区の方からの要望という話がありました。事実は、要望というのではなくて、区の考え方を述べて、それについて西武の方の回答をお願いしたいと、それで具体的な協議に入りたいということでやりました。そのときに、確かに区側としては、基本的には全体を広場にしたいという考えは持っていますということは述べています。それについて西武としてはどうお考えですかという回答を投げかけたという形です。西武からは、当然、店舗として活用したいという答えが返ってきました。それで具体的な協議に入ったと、そういうことでございます。
藤本委員
もうこれ以上あれなんですけれども、結局、全体的に交渉していることをいきなり区の方が違う考え方を出してというような、というところが第三セクターのまとまる、あれが本来ならばもっと早くできていたはずなのにやっぱりおくれてしまっているというのは、その辺も、やっぱりそういう出すときに、当然議会とかその辺にも相談があってしかるべきだし、地元の声なんかももっと聞いてほしいと思うんです。
沼口副区長
区の方で基本的な考えを変えたということではなくて、もちろん野方駅のこの自由通路開設を早くしたいと、これについてはずっと変わっていないわけです。具体的な店舗、このあり方については、いろいろ協議してきた中では、初めはその大きさとかなんか全然話がなかったわけです。店舗については現在もありますから、区長も、基本的には、現状あるものをなくせとかそういう考えは基本的には持っていなかったわけです。それで、西武の方から、かなり大きな面積を言ってきましたので、先ほど言ったような区側の考え方を言って、こういう考え方についてはどう思いますかということで回答を求めたわけです。それで具体的な協議を行って、現時点では解決をしたということでございます。
山崎委員
先ほどの斉藤委員の質問の続きなんですが、体育館の今回の対応方について、幾つか四つほどあると。一つは流用、今回のような形でさせていただく、予備費の流用、臨時会を開いて補正を議会にお願いをする、臨時会を開くいとまがなかった場合は専決で処理をさせていただいて、できるだけ早い時期に本会議を開いていただいて報告をするというような内容のお話だったと思いますが、この四つの中の判断で、今回のような対応をとられたということですが、これはだれが御判断なさったのでしょうか。
長田計画財務担当課長
まずは、私ども事務方の方で選択肢を整理をいたしまして、経営本部の中で議論をして方向性については確認をいたしました。
山崎委員
とりあえず、皆さんがお話し合いをして経営本部の方の意見を聞いて、最終的に経営本部が決められたということなんでしょう。経営本部が、今言った四つの中の選択肢の中で、今回の対応に踏み切ったという理由はどういうことなんでしょうか。
沼口副区長
経営本部といいますより、これは予算でございますので、最終的には。いつもこの予算を決めるときに予算の調整というのを区長がやります。最終的に区長が決定していくということになります。今のやり方についても当然議論がありますけれども、一つは、議会を招集して新たにすぐ補正を組むというのはなかなかこれは難しいという判断もありましたし、それから予備費の流用というのも考えましたけれども、当時は、時間的にいってまだ秋を迎える前でしたので、これから水害とか台風の被害もある可能性もあると、そこで予備費をどうしても確保しておかないと危ないのではないかということもありましたので、そちらには手をつけないでいこうと。そういうことで、こういった具体的な事実上の流用ですね。同じ中に工事費がありましたので、それを一時使わせていただきたいということで、総務委員会でもそういうことで御報告させていただいてお願いを申し上げた、そういう経過がございます。
山崎委員
だんだんよくわかってきましたけれども、予備費の流用についてはそういうことで、まだかなり長い期間、特に災害、台風なんかのおそれがある期間があるということで予備費を使わなかったと、こういうことなんでしょうが、予備費を使うというのはそのことでなくて、実際に使用しようとしますと、社団法人等々はそう簡単にはいかないんですね。予備費の流用というのはなかなか難しい。そういう意味では、今お話があった話は話として、一番簡単な方法を選ばれたと。順番的にいうと、他の使われる予算をとりあえず流用しておいて、こうした形にしていただくというのが一番簡単なんですね。予備費の流用については、さまざま制約がかかって、法人格だと理事会の決定がたしか要るんですよ。予備費を使う決定をしなければならんと。もちろん臨時会を開くということになりますと、さらに難しいし、専決処分をするということになると、これは議長にもお願いをしてお話し合いをした上でというような手続になるということなので、私はそういう意味では、割と簡単な方法を選ばれたのではないかと、推測で大変申しわけないんですが、感じておりますが、いかがでしょうか。
沼口副区長
予備費を流用するときには、特別な手続等要らないと思いますけれども、ただ、先ほど言いましたように額が大きかったものですから、7,000万円とか8,000万円近いお金でしたので、1億円しかない予備費からそれだけ流用しますと後がちょっと難しいという判断で、事実上の流用の方に踏み切ったと、そういうことでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。先程、答弁保留があった件について、答弁できますか。
長田計画財務担当課長
飯島委員からの御質問で、今回、補正で積み立てをする財調基金のうち退職手当分は幾らかという御質問をいただきました。保留をさせていただきまして申しわけございませんでした。
今回の補正による積立額の中には、退職手当相当分というのは含まれておりません。
飯島委員
現在、財政調整基金積立金に積み立てられている退職給与引当金の額は35億円というふうにおおむね記憶していましたけれども、それは間違いですね。
長田計画財務担当課長
そのとおりでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、私からこの際申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。
質疑がなければ、取り扱いを協議いたしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時12分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時13分)
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありますか。
長沢委員
第49号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算に対して討論を行います。
一つ目には、やはり今回出された補正予算の中の事業においては適切な時期あるいは内容だったかと、そのこと自身は非常に考えるものがあります。その一つは、新たな額の有料ごみ処理券の切りかえという問題であります。御説明や、また御答弁の中にもありましたように、来年度の手数料の改定に向けて取扱店などにこうした周知を図ることと同時に、これは一部事務組合、23区の共同で印刷なんかも行うんだという、そういう効率化もねらってということなのかもしれません。しかし、大事なことは、やはり手数料がどうなっていくのか。具体的に値上がるというところが出ているわけでありますから、そういったことを、本当に区民の皆さんに対してどうしていくのか、また、そういう中での御意見をどう反映させていくのかということがやはり大事だったのではないかと思っています。その点では、この時期に出すと言ったことや中身の問題においても、やはり問題はあっただろうと思っております。
二つ目には、やらなくてはならない、あるいはやるべき事業であっても、その過程においての問題、手続的な問題を含めてどうだったのかということでやはり賛成しがたいというものがあります。その一つに野方駅の第三セクターを設立するとあります。これは当然ながらそうでなければ、今後の事業に行かないということは、その辺は理解をするものでありますが、しかしながら、さまざまな他の委員を含めて議論があったように、なぜこれが変わることになったのか。実際に、昨年度の最終補正でこれを計上したということが、もう既に一定の整いが、言ってみればもうゴーサインが出るよと、そういったものがあったからこそ、そういう最終補正でのやはり計上だったというふうに理解するものであります。それが変わったということにおいては、やはり区の方でもできるだけ早くというそういう思いが、結果的にはおくれる結果を招いたということでは、やはり遺憾だというふうに思っています。
また、さらには、中野体育館の天井材の一部落下についてでありますけれども、これも前の総務委員会での質疑でもあったように、やはり契約に至ってはいとまがないということで随契を行ってきた経緯があります。しかしながら、今現在いとまがなかったということはどういう判断だったのかというのは、これはもう一方で議論しなければならないところがありますけれども、しかも、その受けた業者が、いわゆる談合などで東京都なりそういったところから指摘をされたところも、結局、前の設計工事も行った業者だからということで、言ってみれば安易にそこを選んでしまったということ、このことを見ても、やはり本当にもっと慎重であるべきであったろうというふうに思っております。
なお、繰越金がかなりの額が出たわけでありまして、それ自身を積み立てると。先ほど質疑をさせていただきましたように、実際には2分の1以上、これは方針に基づいてというお話かもしれませんが、そういったことを行うということであります。これは結果として、やっぱりそうするということでは、そのこと自身は理解するわけでありますが、一方では、補正予算というのはそもそも明確な定義なり概念というのはあるというふうには思っていません。
したがいまして、緊急なり、やはりそういったことというのは、今の区民生活あるいは区民要求自身を日々の区政運営の中から皆さん方がしっかりつかんでいただいて、やはりそういったところにこういった補正として計上していくこと、こういったことも必要だったのではないかということ、このこと自身も強く要望して、本議案への反対討論とします。
委員長
他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより、第49号議案について挙手により採決を行います。
お諮りします。第49号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第49号議案の審査を終了します。
次に、第50号議案、政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者から補足説明を求めます。
浅野報道・秘書担当課長
それでは、第50号議案、政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。(資料2)
今回の改正でございますが、郵便貯金法の廃止、証券取引法の改正等に伴い、規定整備を行うものでございます。
それでは、お手元の新旧対照表をごらんください。今回の改正部分につきましては、新旧対照表の下線を引いてある部分でございます。
まず、第2条第1項第4号でございます。郵便貯金法の廃止に伴いまして規定を整備するものでございます。現行条例の部分の下線部分、「、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)」の部分を「及び貯金(普通貯金を除く。)」に改めます。また、次の「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改正するものでございます。同号の改正の施行時期でございますが、平成19年10月1日でございます。
次に、第2条第1項第5号でございます。これは証券取引法の改正によりまして、有価証券の範囲が改められまして、金銭信託がこれに含まれることとなることから、同号を削除するものでございます。同号を削除する部分の施行時期は、平成19年9月30日でございます。
さらに、第2条第1項第6号でございます。これは、証券取引法の改正によりまして、同法の題名が金融商品取引法に改められることに伴い規定を整備するものでございます。この部分の改正の施行時期は、平成19年9月30日でございます。また、商法の改正によりまして、株券不発行制度の導入ということが行われました。それに伴いまして、同項の株券の次に、「(株券が発行されない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加えるものでございます。この部分の改正の施行時期は、公布の日でございます。
なお、第2条第1項第5号が削除されましたことによりまして、第2条第1項第6号を同項の第5号といたしまして、同項の第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げいたします。
次に、裏面をごらんください。
附則でございますが、附則第1項におきまして条例の施行日を規定いたしまして、さらに附則の第2項において郵便貯金の取り扱いを加えるものでございます。
条例の施行日につきましては、先ほど御説明申し上げましたような年月日でございます。
また、郵便貯金の取り扱いにつきまして、少し文章が長いのでございますが、「改正後の第2条第1項第4号の規定の適用については、同号の改正規定の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。」というものをつけ加えるものでございます。
なお、本条例でございますが、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律の規定に準じて制定しているものでございますが、同法につきましても、今述べました法律の改正に伴い改正が行われております。今回の条例の一部改正につきましては、そういった同法の改正の趣旨に準じて改正を行うものでございます。
以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。委員の皆様には、御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
本件に対して質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後2時23分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時23分)
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより、第50号議案の採決を行います。
お諮りします。第50号議案、政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第50号議案の審査を終了します。
次に、第58号議案、中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者から補足説明を求めます。
川崎経営担当課長
それでは、中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。(資料3)
今回の改正は、国家公務員から引き続き中野区の副区長に選任された者に関する退職手当の特例を定めるものでございます。お手元に現行と改正案の対照表をお配りしておりますので、これをごらんいただきたいと思います。
初めに、裏面をごらんいただきますと、「第5条」を「第6条」と変えております。これによりまして空きました第5条に、国家公務員から引き続いて副区長に選任された者にかかる退職手当の特例を定めるものであります。
それでは、第5条の各項を追って、その特例の内容について御説明を申し上げます。
初めに、第5条のすぐ次、国家公務員から始まる条文でございますが、ここでは国家公務員を退職した者が、国の退職金を受け取らずに、引き続き副区長に選任された場合には、国家公務員と副区長の勤続期間を通算するということを定めております。
次に、第2項でございますが、ここでは退職手当の額の定め方の特例を設けております。初めに、退職手当の額は「前2条の規定にかかわらず」とありますが、ここの前2条におきまして、一般規定が定められているわけですけれども、今回につきまして、この特例によりましては、次の(1)と(2)、1号、2号の合算額にするというものでございます。その(1)、第1号でございますが、この第1号は副区長としての退職手当額、これは通常の額でございます。ちなみに、副区長が普通退職をした場合には、勤続期間1年につきまして給料月額の3カ月分ということになっております。それが(1)でございます。(2)でございますが、これは副区長に選任される以前の国家公務員の勤続期間に応じた職員の退職手当額となっております。この(1)と(2)、これを合算したものが副区長を退職して国家公務員に戻らなかった場合、この場合にはこの額で支払うというものでございます。
次に、第3項でございますけれども、これは副区長を連続して務めた場合の規定でございますが、通常は、連続して務めた場合ですと、1期ごとに退職金が支払われるわけですけれども、この国家公務員からなった副区長については、その1期ごとには支払わないというものでございます。
最後に、第4項でございますが、ここでは、副区長を退職して再び国家公務員に戻った場合には、中野区の副区長としての退職金は支給をしないというものでございます。
以上が改正内容でございますが、よろしく御審議のほど御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
委員長
本件に対して質疑はありませんか。
白井委員
第5条の第4項でいいんですかね。この内容についてなんですけれども、国家公務員にさらに戻った場合は、区からは退職金を出しませんよと、こういう読みくだしでいいのかなと思います。第5条の初めの部分なんですけれども、新しく副区長になられて、副区長として国家公務員に戻らずにという場合は、もともと国家公務員であった期間も含めて退職金を計算して中野区から出しますよと、こういう読みくだしでいいんでしょうか。
川崎経営担当課長
そのような御理解で結構でございます。
白井委員
現行法が、この退職手当の、もちろん新しく副区長がつくられたのでないのはわかるんですが、退職手当の国家公務員退職手当法というのが第13条の規定から引用されて地方自治体で新しく今回規定を設けられるという形でよろしいんでしょうか。
川崎経営担当課長
はい、今、委員から御紹介がありましたように、国家公務員退職手当法によりまして、国家公務員を退職して引き続き地方公務員になった場合には退職手当を支給しないと。そのまま一たん地方公務員になって、期間を通算すると、それに基づいたものでございます。
白井委員
私が、退職手当法の13条の読みくだしで言うと、地方公共団体もしくは独法に受け入れるときのその退職金の計算期間の規定がなければ、国から国家公務員として退職金を払いますよと、ただ、受け入れる側に別途法律がある場合は、国家公務員としての退職金は払いませんという条文になっているのかなと思いますが、この読みくだしでよろしいでしょうか。
川崎経営担当課長
はい、そのとおりでございます。
白井委員
ということは、現状なければ、この地方自治体としての法律がなければ、来る際は国家公務員としての退職金が払われて、中野区はその期間払わなくてもいいというふうにもなるのかなと思うんですが、こうなった場合の不便というんでしょうか、問題点とか、もしこれを可決しなければどういう問題があるのでしょうか。
川崎経営担当課長
この条例が可決されないと、国家公務員退職手当法と連動いたしませんので、国の方は一たん退職手当を出し、完全に国家公務員の職を去るということになります。区の方としては、また再び副区長から国家公務員に戻るといった際にも、その副区長の退職金を区として支払わなければならなくなるといったことがございます。
白井委員
これは、副区長として戻らずに退職された場合は払わなければならないんですけれども、戻った場合は、この第5条の第4項の方で担保されている話だと思うんですよ、中野区から出さなくていいですよと。第5条の一番初めの部分は、中野区の副区長として退職された場合なんですが、全部引き受けなければならないと、この文だけ抜くと、もしなければ、中野区が受け入れるときも払わなくていい、出ていかれるときも払わなくていいというふうになるのかなと思うんですが、ここの部分だけというのでは不便を来すのでしょうか。もしくは、通例的に、地方公務員から地方公務員、また地方公務員から国家公務員へ身分が変わった場合というのは保障されているという形なんでしょうか。
川崎経営担当課長
これは、人材活用というような視点で、それが円滑に行われるように国の方も定めております。これは、今回、特別職ということでございますが、一般職においても、例えば東京都を一たん退職して区に来てまた都に戻るというような場合にも同じような規定がございますし、これは中野区独自ということではございませんで、このような形で国家公務員を受け入れた場合には、それぞれ条文の整備を行っているというものでございます。
白井委員
すみません。13条の読みくだしでいうと、受け入れの際の決して法律体系をつくりなさいとも言っていませんし、退職期間の計算式もつくりなさいとは言っていないんですね。なければ、国で払いますよという言い方なんですが、連動というお話がありましたけれども、やはり設けなければならない項目と、こういう理解でいいんでしょうか。
川崎経営担当課長
今回のような形で人材を活用するためには、区としても、このような条例を整備する必要があるというふうに判断をいたしております。
藤本委員
一つは、この議案の提案の仕方なんですけれども、普通議案というと一定の期間を置いて、議会で十分に議論というか、それぞれ議会が受けとめてという形をとるんですけれども、きょうのきょうですよね。議案が、提案されたのが20日ですよね。それできょうというのは、ちょっと乱暴過ぎやしませんか。行政側として、議会にそういうきちっと従来の議案というのは、それだけの期間を置いて提案して議論をしてもらってという形を、先議先議とやるのは、そういう提案の仕方というのは問題があるのではないですか。
石神副区長
今回の場合につきましては人事案件ということとあわせで行っております。また、通常の手続ですが、議会運営委員会がありますと、それで承認されるというか、確認された議案については、その日のうちに議案として送るというような手続になっております。
ただ、今回の場合には、出す時点、今委員が言われましたように、きょう提案をしていますので、きょうになってしまうということになりますが、今回のこの退職手当の条例につきましては、今度の人事案件とセットでの話でございました。決まらないうちに国家公務員からという話にはなりませんでしたので、今回の場合には、例外的にこのような形になってしまったことについては申しわけないと思っております。議会運営委員会の中でも言われてございますが、こういう場合の対応の仕方について、さらに事務局と詰めて円滑な運営ができるような形で提案をしていきたいと思っております。
藤本委員
今後は、当然そうなんでしょうけれども、今後というより従来はそういったことがなかったんですよね。こういう議案に関して、その日のその日ということは従来あり得なかったような、ある意味、人事案件にしても異例の提案ですよね。冒頭、本会議の初日に提案していく、だからこういうふうになると。やっぱりそこのところの行政対議会というか、議会の意思とか、その辺を尊重していくという姿勢から、私はちょっと行政側の対応というのは違うのではないかと思うんですけれども、やっぱりこういう例というのはあるんですか。議案というものをその日にということ。もう少しきちっとした提案の仕方というのはどんな議案でもあったと思うんだけれども、その日でその日というような先議の仕方というのは、やっぱり議会を軽視しているのではないかというふうに思うんですけれども、どうですか。
石神副区長
今回のこの事例につきましては例外的に、人事案件に伴う条例の改正ということで、これだけを先行して出すというわけにいきませんでした。それは国家公務員というような形での相手の職がわかるような形、こういったことになりますので、人事案件とあわせて出したいということで、前回の議会運営委員会の中で、予定案件という形でお話しさせていただきました。
今回、このような形での条例の提案というのは、人事案件にあわせて条例改正が必要なものについては初めてでございますので、例外的にこういう扱いになってしまったということがございます。しかし、当日に、補正というより、先議で、その日にその日の条例を出すというようなことについては、これからはこういうことについても十分これを事例として、どういう形であればいいのか、話し合いをさせていただきたいと思います。
藤本委員
そこを行政側として、やっぱり今後議会に対して、やっぱりきちっとした姿勢を持っていただきたいというのと、あと、今回のはもう既に同意をされているということですけれども、やっぱり今地方分権あるいは地方自治、そういった形で、今まさにそういったものを大切にしていくという中で、そういうような提案そのものに関して、やっぱりそれでいいのかなというようなところがあるんですけれども、その辺は行政側として考え方というのはあるんですか。
石神副区長
今回のこの議案をうちの方から出してどうするかというのは議会運営委員会で決めていくことになりますが、出された内容について、きょう見てきょう審議するということについて、少し提案の仕方だとかそういうものについては研究したいと思いますけれども、きょう上がった議案がいいかどうかというのは、ちょっとここの委員会の席で答弁する内容ではございませんので、遠慮させていただきたいと思います。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いに入らせていただきたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後2時37分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時40分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありますか。
藤本委員
今回の中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例というのは、今回の同意案件に関連してですけれども、やはり行政と議会との関係のあり方について、議案については、やはり議会で十分に審議するようなそういうものは必要だし、従来はそういう形でやってきているというようなことで、やっぱり条例の議案の提案の仕方そのものに大変問題点があるというように感じますので、今後やっぱりそういう点については、行政側はもっと議会を尊重して、住民の代表である議会の審議というのを十分に担保できるような議案の提案の仕方をしてほしいというふうに思います。
委員長
他に意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
討論ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論がなければ、討論を終結いたします。
これより、第58号議案について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第58号議案、中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第58号議案の審査を終了いたします。
以上で本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から何か発言はありますか。
飯島委員
休憩してください。
委員長
休憩します。
(午後2時40分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時40分)
他に意見、発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後2時40分)