平成18年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成18年03月15日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成18年3月15日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年3月15日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年3月15日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後4時57分

○出席委員(8名)
 斉藤 金造委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(1名)
 伊藤 正信委員

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂治

○委員長署名



審査日程
○議案
 第 9号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第10号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第17号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第12号議案 中野区道路・公園整備基金条例
 第13号議案 中野区まちづくり基金条例
 第14号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第15号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第16号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する
条例
 第51号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第18号議案 中野区国民保護協議会条例
 第19号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
 第20号議案 財産の処分について
 第46号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 国民保護について(防災担当)

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って、1日目は議案の審査をできるところまで行い、2日目は議案と陳情の審査を、3日目は所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 まず、一番最初に第9号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例、これを上程いたします。
鈴木経営改革担当課長
 それでは、ただいま議題に供されました第9号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。
 お手元に2種類、議案関係の資料(資料2)をお配りしてございますが、まず、新旧対照表、A4の縦型の方を御用意いただければと思います。
 本条例は、常勤職員の定数を定めるものでございますけれども、今回の改正は、第2条の各号に規定いたします任命権者ごとの定数を一部改正する内容でございます。
 新旧対照表をごらんいただきます。
 2条の第1項の1号です。(1)区長の事務部局の職員、これを2,369人とする。右側の現行が2,448であったのをこういうふうに改正するものでございます。
 次の(2)は変更がございません。
 (3)、教育委員会の事務部局の職員ということで、これは131から127に減をするものでございます。
 次の(4)でございますが、これは教育委員会の学校の職員ということで、アの方は学校の事務部局の職員ということです。これも17年度182を171、新たに定数を11名減としてこういう数字にするものでございます。
 イ、幼稚園については変更なし。
 それから、(5)、(6)についても変動がございません。
 以上、トータルで2,724という定数でございまして、これは現行の2,818からしますと、トータルで94の減という数字になってございます。
 この条例につきましては、18年4月1日から施行を予定したいというふうに考えてございます。
 もう一つの議案関係の補足の資料で、職員定数の対前年度増減比較及び職員定数の主な増減事由という横書きの資料をお手元に御用意くださいませ。ただいまトータルで94の定数減としたものの主な内訳として資料を用意してございます。
 まず、左側の区分でいきますと、区長事務部局、こちらの方では、先ほど申し上げたとおり定数が2,369、18年度79の減になってございますが、主な事由といたしましては、右側の欄で、保育園の民営化、これにつきましては西鷺宮と打越の2園でございます。それから、高齢者会館の運営の委託化をいたしております。それと、あと、ごみ量が減ってきたことと、それから、古紙回収の事務を委託化を拡大したこと、そういったことによって定数減を図ったという数字が黒三角で記してございます。
 それから、減った分だけではございませんで、新たな事業あるいは拡充したものについて、定数を新たに付したというようなものもございまして、それらについては、例えば防犯パトロールでありますとか、あるいは包括支援センターを新たに設置する、そういったことで、11の定数がここでは増となってございます。
 そのほか、さまざま事業執行体制を見直したり、内部の事務の工夫というふうなことで、△29というような工夫の部分での削減の数字が出てございます。
 それから、再任用職員をそこに配置することによって活用した部分が5ポストございます。
 あと、もう一つ最後ですが、定数として管理職の定数を3増をしたというふうなことで、それらの入り繰りで区長事務部局としてはトータル、マイナス79という内訳になってございます。
 それから、ちょっと次の次、教育委員会事務部局のところで、18年度127、これは前年度から比べるとマイナスの△4になってございます。これにつきましては、ここに表記してありますとおり、文化・スポーツ振興公社の派遣解消というふうなものが主なものでございます。また、学校職員のところにつきましては、事務部局の欄で171、これは17年度182であったものがトータルで11減になってございますが、これらにつきましても、学校給食の調理委託、こういったものによって定数減を実現したものでございます。
 以上が主な94の減の理由でございまして、その次、網かけで、条例定数計の次、条例定数外として表の中に組み込んでございますけれども、これらは自治法の252条に基づきます派遣の職員の内訳というふうなことでございまして、これらについても、定数外ではありますが、一応変動があったというふうなことで、こちらにあわせて御参考までに資料としてございます。
 なお、欄外の下の方に、条例対象外ではございますけれども、再任用の短時間勤務職員、それから非常勤嘱託員、それから育児休業代替任期付の職員、それと任期付短時間勤務職員、これらの職員につきましても、17年度と18年度の人数の対比というふうなことで、ここであわせて記させていただいてございます。
 再任用の職員につきましては、17年度の90人から比べるとマイナス32というふうなことで、該当する方が少なかったというふうなこともございますけれども、18年度は58の再任用の短時間勤務職員を予定してございます。
 それから、非常勤嘱託員につきましては、ここに記した数字でございますが、これにつきましても、17年度から減にはなってございます。
 あと、育児休業代替任期付の職員が18年4月の当初では29を想定してございます。
 一番下でございますけれども、任期付短時間の勤務職員につきましては、17年度に比べて若干ふえている、こういうふうな人数の配置になってございます。
 以上、大変雑駁ではございますけれども、中野区職員定数条例の一部改正をする条例についての補足説明を終わらせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
長沢委員
 最初の区長事務部局のところです。主な増減事由があります。言葉の問題なんですが、指定管理による2園の民間委託ですね。これは、民間委託ではなくて民営化ということでよろしいんですか。
鈴木経営改革担当課長
 広くここでは民営化というふうな言葉を使わせていただきました。この中にはいわゆる民設民営の民営化もございますし、私どもが今回導入いたしました指定管理者も、ここの区分の中で、ここでは表記をさせていただきました。
長沢委員
 もう一つ、管理職の定数見直し増が3ありますが、これは具体的にはどこになるんですか。
鈴木経営改革担当課長
 また組織についてということで御報告を予定してございますけれども、一定の危機管理でありますとか、あるいは幼稚園の部分について検討を、補強するというふうなことから三つのポスト、それから、拠点まちづくりのところを想定しているものでございます。
長沢委員
 これは18年度についてはこうだというお話なんですが、この後報告のある行政革新5か年プラン、前に案としても示されて、その中でも職員数の見込みということが入っていました。総務省の方も、いろいろ新しい行革審のもとで、定数については年次年次、自治体においても報告を求めているかのように伺っています。それで、考え方ではあるんですが、そういうふうに実際は示されているんですが、区が今いうところのさまざまに官から民へということで、アウトソーシングできるものをやっていくんだということではありますが、一方で、新規の採用について、全く採用しないわけではなく、採用していくのかというふうに思っています。
 もう一つは、じゃあ、一定職員のところを削るというところでは、さまざまな、皆さんの言葉で言えば工夫なり、そういうこともあるかと思うんですが、その中で、例えば再任用、一番下に対象外ということで出ておりますが、再任用の短時間であるとか、あるいは任期付の短時間、または、自治体によっては任期付の採用ということも検討しているというのがあるかと思います。その辺については、こうした、要するに任期付、短時間なり、いろんなあれは条例上というか、法上いろいろあるとは思うんですが、こうした人たちを活用していく。そういうことを、アウトソーシングと、要するにこういうところの活用をしていく。あくまでも正規のというか、任期付でない、そういう任期の定めのない常勤の職員は、一定のこの出されている新規ぐらいで抑えていくと。そういうことでこの何年間か進めていこうというお考えなのか。そういうことでいいんですか。
鈴木経営改革担当課長
 まず、初めに人の削減ありきではなくて、仕事の中身を精査していくということが優先されるべきことだろうというふうに思っております。私どもはやはり、仕事の仕方としては効率的なことを心がけなければいけませんので、そのやり方の中で、民間の方がより効率的であるならば、そちらの方法を積極的に導入するというのが基本的な考え方でございます。しかしながら、これからも行政でなければできないやはり仕事というのはございますし、また昨今、非常に行政にいろいろな期待だとか、あるいは安心・安全に関するきちっとしたコントロールをするというふうなことが期待されておりますので、そういった役割はこれからもきちっと果たしていく。そういう中で、仕事のシフトをしながら、適切な人員の配置を考えていくべきだろうというふうに思っております。また、任用制度も多様になってございますので、それぞれの特徴が生きるような形での人の活用ということを視野に入れて、私どもとしては、10年間で2,000人という具体的な数値目標を持っておりますので、その中で質を確保した仕事の仕方を実現してまいりたいというふうに考えております。
長沢委員
 今言われた質の確保というところで言うと、例えば、最近は余り言葉に出てこないんだけど、要するに現場の職員なり、福祉なり、そういうところの専門性のあるところの方々が退職しても補充をしなくて、一方でそういうアウトソーシングをしながら、一般の職員はあると。そういう意味では、専門性が非常に安定的に、継続的に行えるのかというね。そういうものが、もちろん研修なり、いろいろされるんだろうけども、やっぱりそういうのは長年蓄積されたものとしてあるのではないかと思うんですが。よく行政としては、最近余り聞かれないんだけど、じゃあ、何をやるのかといえば、要するにコーディネートをやるんだと、調整役なんだと。しかし、実際に現場から職員がいなくなったところで、果たして、じゃあ、そういう調整が図れるのか。そういうことが今、非常に心配されているというように思っているんですが。例えばそうした、今回もそういう福祉というんでしょうか、子ども家庭なり、保健福祉なりのところが削減になっていますけども、そうしたところでのこれまで行ってきた、文字どおり質という意味では、どのように確保されていくのか、その辺ちょっと伺いたいんですが、いかがですか。
鈴木経営改革担当課長
 公務員の世界に限らず、さまざまな専門的なスキルをどういうふうに若い世代に伝えていくかというのは、日本の中で全体的な課題であろうというふうに私どもも思っております。古くは、仕事の中で見よう見まねで覚えていくというようなこともよく言われておりますけれども、やはりそういったスキルを持った人たちが職場の中で教えていくということももちろんですけれども、そういったものを一定の期間、トレーニングで集中的に人材を育成していくということを、短時間のうちに育成していく、そういうようなことで人材育成ということを幅広く区の中でも展開していく必要があるだろうというふうに思っているところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時21分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。
長沢委員
 第9号議案に対して意見を申し述べます。
 区が10か年計画を定め、またその第4章、あるいは独自に行政革新5か年プランをつくって、職員の定数を、言ってみれば10年後の2,000人体制にしていくということを出しております。その一環としての行政革新プランだろうというふうにも思っています。しかしながら、現実にやはり職員の削減のところでさまざま心配されているのは、公務員の本来行うべき公的責任が、こうしたところで非常に後退してしまうのではないか。とりわけ現場から職員がいなくなることによって、これまでのそうした積み重ねた経験、スキルといったものが、本当にそういう、仮にアウトソーシング、あるいは別の再任用、任期付のを含めて、そういったところにきちんと受け継がれるのか、そういうことが心配をされているところであります。したがいまして、やはり本当に区民サービスをさらに向上させていくというところでは、職員の必要なところはきちんと職員の配置をすべきでありますし、同時に、やはり削減をすべき個々は、削るべきというところにおいては、例えば官僚中枢的なところにおいては、頭でっかちになることは極めて問題があるというふうに思っておりますので、そういうことを重々、その辺のことを慎重に検討もしていただきながら進めていただきたいということを意見として申し述べておきます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第9号議案、職員定数条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第9号議案の審査を終了いたします。
 続いて、第10号議案、第17号議案を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第10号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例(資料3)及び第17号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(資料4)の2議案につきまして、一括して改正内容等を御説明させていただきます。いずれも給料の特例措置に関するものであります。
 まず、第10号議案ですが、区長以下、特別職の給料の減額措置を本年6月14日まで延長するものであります。また、区長につきましては、あわせて期末手当につきましても、その減額を本年6月14日まで延長いたします。
 次に、第17号議案は、区長等特別職と同様に、教育長につきましても減額措置を本年6月14日まで延長するものであります。
 そのほか、地方自治法の改正に伴います規定の整備も行うところであります。
 本条例の施行期日は、本年4月1日でございます。
 以上で2議案の説明を終わらせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
佐藤委員
 これは多分、ずっと続いていますか。区長が就任してからずっと続いているパーセントの減額だったでしょうか。もう一度振り返るために、どういう理由で減額措置を、どれだけの期間続けているのかということでお伺いいたします。
橋本総務担当参事
 この減額措置等につきましては、現区長になってからの対応ではございません。そもそも平成10年から区長の給料の特例に関する条例を設けてございます。この間、幾つかの変遷がございました。これにつきましては、財政状況等を勘案し、区の逼迫した財政、こういったものを勘案した上で一定の姿勢を示す、そういった意味でこのような減額措置をこれまて講じてきたところであります。
佐藤委員
 教育長に関しても同じ期間ずっと続けていらっしゃっていたんですか。
橋本総務担当参事
 教育長に関しましては、平成12年からこのような措置を講じさせていただいております。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時27分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時27分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第10号議案、中野区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例及び第17号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 引き続いて、第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
篠原財務担当課長
 それでは、第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元にA4の横型の資料(資料5)がございますので、それをごらんいただきたいと思います。
 今回につきましては、保健福祉部、それから、都市整備部に関連する事項がございます。
 まず初めに、保健福祉部に関する事項について説明を申し上げます。
 昨年の3月31日でございますが、東京都の食品製造業等取締条例の一部が改正されまして、昨年の4月に施行されてございます。東京都におきましては、行商人の鑑札、それから、記章の交付手数料、また、同じく再交付手数料、それから、食品製造業等許可申請手数料、また、同じく更新申請手数料を改定いたしました。区も東京都と同一の額に改めるというものでございます。
 新旧対照表の1ページの別表の2の70を参照いただきたいと思います。
 まず一つが、(1)でございますが、行商人の鑑札、記章交付手数料でございますが、これにつきましては、現行の1,700円から1,800円に改めるものでございます。
 また、その下の(2)でございますが、行商人の鑑札、記章の再交付の手数料でございますが、こちらを現行の900円から1,100円に改めるものでございます。
 また、(3)の食品製造業等許可申請手数料でございますが、現行の1万2,300円を1万3,200円に改めるものでございます。
 また、(4)の食品製造業等許可更新申請手数料でございますが、現行の6,100円を7,800円とするものでございます。
 続きまして、都市整備部に関連する事項でございます。
 こちらにつきましては、同じく昨年の3月31日に公布されました所得税法の一部を改正する法律によりまして、租税特別措置法の一部が改正されてございます。これにつきましては、同じく昨年の4月1日に施行されてございます。この法改正に伴いまして、別表2の81になりますが、区の優良宅地造成認定申請手数料、同じく、2ページ目になりますが、83番でございます。優良住宅新築認定申請手数料の租税特別措置法の条項を引用してございますが、租税特別措置法の第31条の2第2項の各号でございます。そして、62条の3の第4項の号番号、これが1号ずつ繰り下がりましたため、号番号を改めるものでございます。
 以上、簡単でございますが、よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
長沢委員
 前段の方、保健福祉にかかわる、行商人の鑑札及び記章の交付というところですが、それに関することですね。これは東京都の条例が変わって、それによって条例の規定整備をするということだと思うんですが、変わった中身としては、手数料等々が値上げになっているかというふうに思うんですが、この辺については、東京都はどういうふうに説明をされているんですか。
篠原財務担当課長
 こちらにつきましては、東京都の方で使用料・手数料の見直しを昨年行いました。人件費、物件費、そういったような見直しをした結果、現行の基準を改定したということで聞いてございます。
長沢委員
 この区内というんですか、区に関係するところでいうと、例えば行商人の方々、これまで実績としてはどういうあれだったんでしょうか。
篠原財務担当課長
 申しわけないんですが、16年の決算の数字でよろしいでしょうか。
長沢委員
 はい。
篠原財務担当課長
 行商人の鑑札、記章の交付につきましては11件でございます。それから、食品製造業許可申請については45件、更新につきましては49件でございます。
長沢委員
 今、件数をおっしゃっていただきましたけど、この傾向というのはどうなんでしょうか。例えば10年スパンぐらいで見ると、どういう傾向になっておりますか。
篠原財務担当課長
 行商人の鑑札、記章の交付については、年々減少しているというふうに聞いております。また、製造業については、ほぼ横ばいというような状況であるというふうに聞いております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時34分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。
 第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続いて、第12号議案、中野区道路・公園整備基金条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、第12号議案、中野区道路・公園整備基金条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の議案の2枚目、条例案をごらんいただきたいと思います。
 まず、条例案の第1条、設置でございますが、ここでは、区民の基礎的な財産であります道路・公園につきまして、景気の変動などによる財源不足が生じましても、計画的に改良が行えるようにするために、基金を設置するものでございます。
 第2条、積立額では、一般会計予算の定めるところによりまして、一定額を積み立てるといったことを規定したものでございます。
 それから、第3条、管理でございますが、基金に属します現金を金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法で保管することといたしまして、2項では、必要に応じて最も確実な有価証券にかえることができる、そういったことを規定したものでございます。
 また、次の第4条でございますが、運用基金の処理でございますが、基金の運用から生じた収益につきましては、基金に繰り入れる旨を規定したものでございます。
 次の第5条でございます。繰りかえ運用でございますが、区長は、財政上必要がある場合につきまして、繰り戻しの方法、それから期間、利率を定めまして、基金に属する現金を歳計現金にかえて繰りかえ運用ができる旨を規定したものでございます。
 第6条、処分につきましては、いわゆる基金の取り崩しを規定したものでございます。
 その下の第7条でございますが、委任につきましては、基金の管理・処分に関しまして、区長が別に定める旨を規定したものでございます。
 なお、施行の時期につきましては、平成18年4月1日とするものでございます。
 以上、簡単でございますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
小堤委員
 この基金の条例をつくるわけですけども、この基金で当面当てにしているような事業というのは考えているんですか。
篠原財務担当課長
 通常の区民のライフラインでございます道路、これが平成13年から行いました5か年計画におきまして、整備を半額にしてございます。そういった道路の整備に充当していきたいというふうに考えてございます。
小堤委員
 あわせて10か年計画の中では、この基金というのはどのように扱われますか。
篠原財務担当課長
 今後、国有地、警大跡地等の国有地の処分の関係もございますが、例えば一般的に言われておりますF字道路、そういったものに活用することや、あとは密集住宅地の整備事業、そういったものに活用してまいりたいというふうに考えてございます。
小堤委員
 ちょっとお聞きしたいんですけども、実は旧上野原スポーツ・学習施設用地の売却というのがありますよね。前、報告されまして、上野原市が2億円程度で買いたいと。例えばこういうのを売却したときのお金というのは、こういう基金に入るんですか。
篠原財務担当課長
 そのときの補正をする形になると思いますが、こういった特定の基金に入れることも検討してございます。
長沢委員
 道路のは一定お考えを示していただきましたが、公園の方でいうと、これは例えば警察大学校の防災公園なんかも、ここの基金によって充てるということが一つあるんですか。
篠原財務担当課長
 可能性としては考えてございます。
長沢委員
 これ以外に、例えば公園については、よく中野区の場合、公園の数はあるけれども、非常に狭小なというんですか、狭隘なというんでしょうか、そういう公園で、その辺のところは広い公園をというような言い方もされているかと思うんですが、例えば具体的にそういったことで幾つか、当然地権者の方々もいらっしゃるんですけども、そういう方々との折衝なり何かを始めているとか、そういうのはあるんですか。
篠原財務担当課長
 まだそういったような状況にはございません。
長沢委員
 10か年計画のところでもちょっと伺ったんですが、一つは、10か年計画の積み立ての繰り入れ計画、ここで出てきたフレームが一つ変わったと思うんですね。道路・公園でいえば、プラス1億円だったかと思うんですが。それで、例えばここで、20年度については2億8,300万円ですか、これを繰り入れるというようなものだったと思います。これは何を想定されているんですか。
篠原財務担当課長
 これはF字道路の買い取りでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時42分)

 お諮りいたします。
 第12号議案を本日のところ保留とするということでよろしいですか。本日といっても休憩まで、休憩後に続行いたしますので、一旦保留にしておきます。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 続いて、第13号議案、中野区まちづくり基金条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、第13号議案、中野区まちづくり基金条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。
 まず、第1条、設置でございます。設置では、中野区の総合的なまちづくり事業を計画的に行えますようにするために基金を設置するものでございます。
 第2条、積立額につきましては、一般会計の予算の定めるところによることを規定したものでございます。
 次の第3条、管理でございますが、基金に属する現金を金融機関への預金、その他、最も確実な有利な方法で保管することといたしまして、第2項では、必要に応じまして最も確実な有価証券にかえることもできることを規定したものでございます。
 それから、次の第4条でございます。運用基金の処理でございますが、基金の運用から生じました収益につきましては、基金に繰り入れる旨を規定したものでございます。
 次の第5条、繰りかえ運用でございます。区長は、財政上必要がある場合に限りまして、取り戻しの方法、それから期間、利率を定めまして、基金に属する現金を歳計現金にかえまして、繰りかえて運用できる旨を規定したものでございます。
 次の第6条、処分でございますが、いわゆる基金の取り崩しを規定したものでございます。
 第7条、委任につきましては、基金の管理・処分に関しまして、区長が別に定める旨を規定したものでございます。
 なお、本条例の施行の時期につきましては、平成18年4月1日とするものでございます。
 以上、よろしく御審議の上、賛同いただきますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
長沢委員
 ここも同様にちょっと、具体的にまちづくり基金で、10か年のフレームで言えば18年度6億円ですか、19年度から5億円、5億円、5億円ということで積まれていくということですね。これについては、想定しているというか、何に使うのかということでお聞きしたいんですが。事業としてはどういうものに使うんですか。
篠原財務担当課長
 警大跡地を含みます中野駅周辺整備、それから南口、それから東中野の駅周辺、それから南台の不燃化促進、そういった事業に活用してまいりたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、10か年のときにも聞いたと思いますけど、これは10か年のところで言えば、年次としては落とされていないのかな、要するに繰り入れとしては出されていないですが、一方で、起債の方のまちづくりというのを、これとの関係においては、一定の起債の方を発行していくようですけども、例えば19年度、20年度、21年度ということになりますと、今おっしゃられたこのまちづくりの基金との関係においては、これは繰り入れをしないで、起債をして一般財源と、ということでしょうか、活用ということですけども、これは別に変更はないということですか。事業としては何なのかということと、いわゆるそういう基金の繰り入れは、こういうところでは予定としてはされないということでいいですか。
篠原財務担当課長
 まず、基金の繰り入れでございますが、東中野の駅前広場、それから、あとはまちづくりに関する部分につきましては、南台一、二丁目地区、そういったところを今、想定しているものでございます。
 それから、今後の活用というお話でしたでしょうか。
長沢委員
 起債との関係を。
篠原財務担当課長
 起債につきましては、19年度につきましては、防災公園の用地取得を想定してございます。その後につきましては、東中野駅前広場周辺の整備計画、そういったものに活用するということで検討してございます。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時47分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時48分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
長沢委員
 第13号議案に対して反対の立場で討論を行います。
 新たにまちづくり基金を新設し、こうした条例を制定するというものでありますが、この中身は、専ら警大跡地を初め、中野駅の周辺のまちづくり等、東中野駅前も含めて、こうしたところへの新たな開発優先のものに足を踏み出していくものというふうに私どもは受けとめております。今日の区民の生活が大変厳しい中、とりわけこの新年度を見ましても、さまざまな税制改悪や社会保障制度の改悪等により影響が出る中、やはり一番そういった福祉なり、暮らし優先のところにきちんと手だてをすることが必要なのではないか。そうしたもとで新たにこうしたまちづくり基金をつくるということについては賛成しがたいということを申し上げ、討論とします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第13号議案、中野区まちづくり基金条例を原案どおり可決すべきと決することに賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 続いて、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括で御説明をさせていただきます。
 お手元の資料ですが、それぞれ第14号議案から第51号議案までの条例の改正案の新旧対照表を御用意させていただいております。第14号議案の関係資料(資料6)として、新旧対照表のほかに、お手元に人事・給与制度の改正について、改正のポイントをお示ししたものを御用意させていただいております。
 まず、第14号議案のうち、給与構造改革に関する部分の御説明を、この人事・給与制度の改正についてにより御説明をさせていただきます。
 改正のポイントとしてですが、まず、1ページからごらんいただきたいと思います。
 1の行政系職種の任用制度に関する改正から御説明をさせていただきます。
 全体では8項目ございますが、まず1ページの1、行政系職種の任用制度について、1級職と2級職の統合を行うというものでございます。これは後に御説明をいたします給料表の職務の級のところに関係をしてまいります。呼称の例ということで、6級職、総括係長、これが5級職というふうに位置付けられると。全体が10級だったものが、9級までの数に整理をされるということでございます。
 2番目の給料表に関する改正でございます。先ほど御説明いたしました新1級から新9級、現行制度は10級まででございますが、新9級までの新しい職務の級ごとに、現行の号給を4分割した号給の給料表に改正をいたします。お手元の資料では、例として現在の5級、これは係長級の職務の級をあらわしますが、5級の一部分を取り出しして、新4級、係長級の新しい職務の級の呼称でございますが、4分割した給料表、新旧の給料表の一部分を抜き出して、例示としてお示しをさせていただいております。これは、次の項目の3で昇給に関しての御説明をさせていただきますが、勤務成績をきめ細かく反映できるように、既存の号を4分割したものでございます。
 この例示を見ていただきますとおわかりのとおり、旧5級の15号に位置付けられますものは、月額が、これは100円単位で表示をさせていただいておりますが、34万5,200円でございます。普通昇給、定期的に昇給した場合には1号上がりますので、9,600円上がりまして35万4,800円になると、こういう仕組みで今、運用しているところでございますが、4分割しました新給料表の方では、ちょうど該当いたしますのが新4級の49号給ということになります。額としては月額34万5,200円で同じでございますが、次の区分が細分化されておりまして、2,400円ずつということで、小刻みになっているということでございます。この用い方につきましては、3番の昇給のところで御説明をさせていただきます。
 昇給に関する項目、3番でございますが、1ページの下段から2ページにかけてごらんをいただきたいというふうに思います。この昇給に関する改正で一番大きな点は、これまで昇給期間を短縮するという方法で評価をして昇給に反映させていたものを、勤務成績に応じ、5段階区分の昇給に変更したということでございます。昇給期間の短縮ではなくて、昇給の幅で報いていくというようにしたものでございます。4月に何号の昇給をするかということで成績を反映させていくということでございます。具体的には2ページの(2)のところの昇給幅等の表をごらんいただきたいと思います。勤務成績の評価をAの「極めて良好」からEの「良好でない」まで、それぞれ昇給の幅を6号の昇給から昇給なしまでの5区分といたします。
 それから、続きまして、(3)の昇給の欠格基準等に関する改正でございますが、先ほど、勤務成績がいいものは昇給期間の短縮をするという御説明をいたしましたが、逆に、昇給を延伸するという場合がございました。これにつきましても、昇給期間の長さを調整するということではなくて、昇給ということに変えてまいりますので、昇給の抑制という、そういう制度に変えるということでございます。
 (4)、55歳に達した年度の翌年度以降の昇給抑制でございますが、これにつきましては、昇給停止という措置をとってございましたが、これにつきましても、勤務成績を反映しながら昇給を抑制する制度に変更するものでございます。
 (5)、昇給の時期ですが、昇給の方法を昇給期間の短縮から変更して、昇給幅に変更するということで、すべての職員の昇給を4月1日に統一いたしました。
 大きい4番ですが、枠外昇給の廃止、それから、大きい5番、級格付基準の廃止、これはともに、職務・職責の違いを給料の構造上も明確にするための改正でございます。
 3ページをごらんいただきたいと思います。
 地域手当の導入に関する御説明でございます。地方自治法の改正により、調整手当にかえ地域手当が導入されました。調整手当から地域手当へ改正する条例上の条文の改正は、既に平成17年第4回定例会で条例の改正をお願いしております。内容については今回改めて規定するものでございます。特別区の区内に在勤する職員の場合については、支給割合を12%で支給するということで、調整手当のときの支給割合と変更はございません。区域外施設、中野区の場合は常葉と軽井沢に施設を持ってございますが、区域外施設に勤務する職員につきましては、本則としては支給割合ゼロ%でございますが、経過措置を設けさせていただきまして、18年度に限り半分の6%の支給をいたします。
 続きまして、7の勤勉手当の成績率と8番目の勤勉手当比率についての改正でございますが、これはともに、能力・業績主義を推進するための勤勉手当に関する改正でございます。
 7の勤勉手当の成績率は、既に平成14年6月から管理職については導入をされておりますが、平成18年度からは一般職員にも勤勉手当の成績率を導入するものでございます。ただし、経過措置として、平成18年度と19年度につきましては、下位の分布率はゼロ%というふうに、これは統一基準の方で定めをしているところでございます。
 それから、8番目の勤勉手当比率の改正でございますが、年間における期末手当と勤勉手当の合計支給月数4.45カ月分の中で、勤勉手当比率を引き上げるための改正でございます。表を見ていただきたいと思いますが、一般職員は現行勤勉手当0.9カ月を、改正では0.95カ月に引き上げる。管理職につきましては、現行勤勉手当が1.65カ月を引き上げまして、1.85カ月にするというものでございます。
 以上が、第14号議案のうち、給与構造改革に関する御説明でございます。このほか第14号議案には、平成18年4月1日から、区職員に身分切りかえとなる清掃都派遣職員に関する規定の整備がございます。これにつきましては、条例の新旧対照表によって御説明をさせていただきます。
 それでは、第14号議案の中野区職員の給与に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。大変厚い資料で恐縮でございますが、全部で54ページになります。
 まず、新旧対照表の1ページでございますが、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の第1条の部分に該当するものでございます。再任用職員、7級の職員の給料表について、人事委員会の方で誤りがございました。これを直させていただく改正でございます。下段の方が現行の給料表、7級の再任用の給料表、網かけしてございますが、32万8,400円となってございます。この部分が誤りでございましたので、これを上段の方、改正案、網かけしてございますところをごらんいただきたいと思いますが、2,000円増額し、33万400円とするものでございます。この改正の規定の部分につきましては、公布の日から施行をさせていただきます。
 次に、1枚めくっていただきまして、条例の一部を改正する条例の第2条の部分に該当するものでございます。2ページ以降がそれの関係の資料ということになります。2ページ以降の内容でございますが、職員の給与に関する条例のそれぞれ一部を改めると。各条文の改正の部分と、それから、条例本体の附則の改正、そして、この一部を改正する条例の附則、さらに、別表の給料表等に関する資料、そして最後に、地域手当に関する、参考資料として一番最後の末尾ですが、54ページに調整手当に関する規則の新旧対照表を載せてございます。順次御説明をさせていただきます。
 まず、2ページですが、現行条例が右側で、左側が改正案になってございます。
 第6条3項、4項、5項に関する規定の改正でございますが、昇給に関する規定の改正をここで行ってございます。3項では、昇給は勤務成績等に応じて行うこと、4項では、昇給幅は4号が標準であること、5項では枠外昇給の廃止を規定しているものでございます。
 次に、3ページでございますが、地域手当に関する御説明をここでさせていただきます。
 第10条の2、地域手当の規定をごらんいただきたいと思います。現行規定では、すべての区職員に地域手当を支給すると、そういう根拠を置いている形になってございますが、改正案では、規則で定める地域に在勤する職員ということで、規則の中で、特別区内に在勤する者というふうに限定をしてございます。
 ただし、ちょっと8ページをごらんいただきたいと思います。8ページをお開きいただきたいと思いますが、8ページ、これは今回の一部を改正する条例の附則に該当する部分でございますが、附則の第11項で、区域外施設について、平成18年度だけの経過措置を設けるという根拠を附則で規定させていただいております。
 それから、さらに54ページをごらんいただきたいと思います。この資料の一番末尾でございますが、調整手当に関する手当の新旧対照表を参考に御提示させていただいております。調整手当がなくなりまして地域手当に変更いたしますので、規則の名称を変えるということをいたします。それ以外に、地域手当を支給する地域に関する規定の整備、それから、先ほども条例の中でも附則をうたわせていただきましたが、附則で、18年度の経過措置の支給額をここで具体的に規定すると。先ほど、改正のポイントでは6%というふうに御説明をさせていただきました。この根拠がここに示されているということでございます。
 大変恐縮ですが、再びこの資料の3ページにお戻りいただきたいと思います。
 第20条、期末手当に関する規定でございます。改正のポイントで御説明をいたしましたように、勤勉手当比率を引き上げるため、期末手当の支給月数を引き下げる改正を行っております。
 それから、続きまして4ページでございますが、第20条の4、勤勉手当に関する規定でございますが、期末手当とは逆に、勤勉手当比率を引き上げるための月数の改正を行ってございます。
 続きまして、5ページでございますが、これは条例の附則本体の改正でございます。8項以下10項まで3項を附則に加えるということで、この3項の中で、清掃都派遣職員の給与に関する経過措置を規定してございます。
 まず8項でございますが、都で調整額の支給を受けていた職員の規定に関するものでございます。調整額を支給しない経過措置として、平成18年度から平成22年度まで、給料月額に関する加算する額をここで規定してございます。
 9項、10項は、再任用の職員の給料に関する同様な経過措置の規定でございます。
 5ページの最下段でございますが、別表第1から別表第5まで給料表の改正でございます。9ページから26ページまでが改正案としての給料表でございます。それから、27ページから31ページまでが現行の給料表でございます。先ほど改正のポイントで、5級の職員の例を見ていただきましたけれども、すべての職員についての新旧の給料表ということで、見比べていただきますとおわかりのとおり、改正案の給料表の号給が4分割されて、細分化されているということでございます。
 6ページをごらんいただきたいと思います。この一部を改正する条例の附則でございます。
 1項、施行期日は平成18年4月1日です。先ほど、一番初めに御説明させていただきました再任用7級職員の給料表の訂正については、公布の日からとさせていただきます。
 3項から9項までは、給料表の切りかえや、これによって不利益を受ける場合の補償の方法等について規定したものでございます。
 7ページをごらんいただきたいと思います。10項は清掃都派遣職員に関する給料表の切りかえ等に関する規定で、ちょうどこの7ページの真ん中よりも下の方に、1万3,000円を加えるという規定がございますが、給料表の切りかえに当たって、それぞれの職員の給料月額に1万3,000円を繰り入れた上で、区の給料表に切りかえるということを規定したものでございます。
 8ページをごらんください。附則で条例を二つ改正させていただいております。13項で、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を、14項で、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正いたします。
 少し飛びますが、52ページの中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。52ページでございます。
 附則で、これの附則の部分の改正ということになるわけでございますが、附則3項から5項、昇給停止の経過措置を根拠づけておりますが、これを廃止いたします。先ほど改正のポイントのところで、昇給の停止という措置、この制度を廃止するという御説明をさせていただきました。
 続いて、隣の53ページをごらんいただきたいと思います。中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の新旧対照表でございます。ここは昇給に関する規定の整備でございます。
 それから、附則別表として32ページでございますが、32ページには職務の級の切替表、それから、33ページから51ページまででございますが、これは職員の号給の切替表ということで、新給料表と旧の給料表の切りかえの作業に使う根拠となるものでございますが、こういった表の規定を置いているものでございます。
 長くなって恐縮でございますが、続きまして、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
 中野区職員の職員手当に関する新旧対照表(資料7)をごらんいただきたいと思います。
 改正の内容としては3点ございます。一つが、先ほど来御説明をさせていただいております、清掃都派遣職員の身分切りかえに関する規定の整備、二つ目が、独立行政法人等の在職期間、通算の取り扱いに関する規定の整備、それから三つ目が、調整手当から地域手当の変更に関する規定の整備となってございます。
 新旧対照表の1ページでございますが、第7条の3項、条文の整備として、地域手当の月額をここに新たに、条例の本文の方に規定するというものでございます。
 第9条の4の1項から3項にかけましては、条文の整理ということで、幼稚園教職員の教職調整額に関する規定を分けて読みやすくした、そういった趣旨の条文の整備をさせていただいております。
 2ページをごらんいただきたいと思います。
 第10条の5、勤続期間の計算において、独立行政法人等の在職期間を通算する規定をここで置かさせていただいております。具体的には、中野区規則で定める法人という形にさせていただいております。この資料の末尾に、参考にこの条例の施行規則、新旧対照表を添付させていただいております。この規則の第7条のところで、それぞれの法人の列記をして規定させていただいております。
 新旧対照表の2ページにお戻りいただきたいと思いますが、附則に6項を加えて、清掃都派遣職員の身分切りかえに関して、退職手当の計算に調整額の額に相当する額を加えるに当たっての読みかえ規定の規定の整備をさせていただいております。
 施行期日は平成18年4月1日でございます。
 以上で第15号議案に関する説明を終わります。
 続きまして、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
 新旧対照表(資料8)をごらんいただきたいと思います。
 第4条の派遣期間中の職員の給与に関する規定中、調整手当を地域手当に変更するという内容の規定の整備になってございます。
 施行期日は、同じく18年4月1日でございます。
 最後に、第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
 これは、先ほど御説明をいたしました第14号議案のうち、給与構造改革に関して御説明したものと同趣旨のものでございます。それぞれ新旧対照表(資料9)の1ページから同様の趣旨の昇給に関する規定の改正等が記述してございますので、ごらんいただきたいというふうに思います。
 以下、給料表の細分化等につきましても、これも全く第14号議案と同趣旨でございますので、お読み取りをいただきたいと思います。
 以上、大変雑駁でございますが、第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第15号議案、中野区職員の手当に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明をさせていただきました。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
副委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありますか。
長沢委員
 これでいいですかね、改正のポイントにいかせていただいて。いろいろたくさんあって、なかなか消化できないんですけど、一つは昇給のあり方について、これまで行ってきたものをより細分化するということですね。それで、昇給の方の御説明をいただいたんだけども、もう一つ、逆にというんですか、延伸というんですか。延伸の方のでいうと、言ってみれば、本来上がるべきときなんだけど、その分を延ばすと。その延ばし方については、昇給と同じように、これは、だから、4分割というのは1年のあれだから、3カ月ずつと考えるならば、それが3カ月だけ延びるものなのか。やっぱり同様に6カ月延びる、そういうものとして延伸というのも実際のところは行われるのか。それはどうなんですか。
長田人事担当課長
 改正のポイントの資料の2ページで、(3)昇給の欠格基準等のところの御質問でございます。これまではということで、絵でかかせていただいておりますが、例えば懲戒処分、欠勤、休業等がございました場合に、普通昇給があるところを、これを、その普通昇給の昇給すべき期日からさらに延ばしていくと。昇給をさせないという取り扱いを今までしてまいりました。つまり昇給の期間を先へ延ばすという取り扱いをしてまいりました。今度の考え方では、期間を延ばしたり、期間を短くしたりということではなくて、昇給の幅で調節するという考え方になりましたので、右側の改正後と書いてありますが、その人の勤務成績は勤務成績としてまず客観的に判定をしますと。この例では、勤務成績がC区分、良好であると。過去1年間、良好な成績を残したので、4号昇給をさせる人ですということがまず前提になるんですね。ただし、ここでは育児休業をとっていたと。休業していたということから、1号抑制をするということで、何もなければ4月1日に4号昇給するんですが、こういう事由が発生していたので、1号抑制しますというふうにいたしますと。すべての人が、職員すべてが4月1日には昇給を迎えるわけですが、そこで昇給の幅で調節をすると、そういうことでございます。
長沢委員
 わかりました。これを使いましょう。私が伺ったのは、ここでは1号抑制の例ですけど、これが2号抑制する、3号抑制するということも、事由によってはあるんですかということを伺ったんです。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 それと、ついでにというか、4番目に--その前に、ちょっと手元になくて、18年度の人事委員会の中で、こういう給与のあり方については云々という、かなり踏み込んだというか、いろんな、大分出ましたね。それについては、ここで全部盛り込まれているという理解でいいんですか。
長田人事担当課長
 人事委員会の勧告は、給与の額を改定する部分と、それから、給与構造の改革についての勧告、意見の部分と、両方にわたっております。ここで盛られていることについては、今回、基本的にはすべて、今後検討を要するという部分も含めて、今回の給与構造の改革の中に取り込まれていると認識してございます。
長沢委員
 それで、3ページ目の勤勉手当の成績率、これは、この表があるのでお聞きしたいんですけど、要するに総体としては、総額原資としては変わらないと。しかし、その中で、例えばこれでいいのかな。2ページの昇給幅のでいいんですか。A、B、C、D、Eというように、そういう形で、Aが一番いい、Eが悪いということで、そういう中で差をつけて、一定の拠出をそこの皆さんが、例えば全体のパイが100としたら、20、20、20と。その中から5ずつ出して、言ってみれば、Cであれば変わらない。要するにDはマイナス5、Eはマイナス10とかね。逆にBはプラス5、Aはプラス10。そういうことを、ここで言っている成績率というのはやるということで理解していいんですか。
長田人事担当課長
 おおむねそのとおりでございます。まず、前段での御指摘ですが、一番この図の、改正のポイントの3ページの7、勤勉手当の成績率の項の下段の絵を見ていただきたいと思いますが、総原資と書いてあります。この大きさは変えませんということですね。それが大原則で、それで、下位の者の、ちょうど中ほどの方のグラフというか、棒状になったところですが、下位の者の拠出分と書いたものがございます。これと、それから、上に乗っかっております一律拠出分というのがございます。これを原資として、上位の者に積み上げていくというやり方をとります。ここで申し上げているのは、要するに予算上の経費は変えませんと。その変えない中で、より成績のいい者に報いていくために、成績の下位の者から拠出させて、上位に者にその部分を、勤勉手当を支給するときに乗せていきますという、そういう構造でつくっていくということを御説明しております。
 委員の御指摘の中に、じゃあ、下位の者を何%、何人分布させるのかとか、それから、一番下位の者からどれぐらいの割合で拠出させるのかというような、そういう内容もこの中には含んでおりますが、ただし書きのところに書かせていただきましたが、18年度と19年度につきましては、一般拠出割合をゼロ%、ここの部分がゼロ。それから、下位の部分の人員の配分もゼロということですので、制度としては導入いたしますけれども、実際に下位に位置付ける者はゼロとするという、そういう経過措置をとっておりますので、本来的な実際の内容としては、20年度以降というふうになると思います。
長沢委員
 そこまで御説明いただいて。これは各区じゃなく、統一の事項ということでいいんですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 勤勉手当の比率、期末の手当のも、考え方としては今の御説明なのでわかりました。
 それで、要は評価、じゃあ、どうやって一般の職員の成績を評価するのかと。その根拠は何かということなんですが、それは何なんですか。
長田人事担当課長
 勤務成績の評価、これは従来より行っておりますけれども、3要素で、態度、能力、それから仕事の成果ということで、それぞれ評定者が定められておりますので。一般職員につきましては、第1次評定者が統括管理者等、課長級ないし担当参事ということになりますが、2次評定者が部長と。最終調整者が助役ということで、階層を重ねて制度を高めて評定を行うという仕組みで、勤務成績を評価しているということでございます。
長沢委員
 今言われた3点、態度、能力、成果というのは、全部そういう第1次評価、第2次評価という、すべてのところを同じ、要するにやっていくということで理解していいですか。
長田人事担当課長
 そのとおりでございます。
長沢委員
 それで、今、全職員に目標管理シートでしたっけ。ちょっと間違ったらあれしてください。そういうことで、今、要するに区が、区政運営の中でも言われている目標と成果を管理していくというね。その中で職員一人ひとりがそういう目標を持ち、またその成果、初めに自己評価があるのかな。その後、上司の評価があるかと思うんですが。これは、ここでいうところの成果というものに反映されるというふうに見て--能力もあるのかな。態度というのはなかなかわかりにくいと思うんですが、ごめんなさい。この3点との関係では、このシートはどういう関係になりますか。
長田人事担当課長
 目標による管理を自己申告という形で導入しております。一般職員については平成16年度から導入いたしました。目標管理シートの到達度合いといったものを自己評価し、統括管理者等の上司が最終的に達成度を評定するという形をとっておりまして、これを、さっき申し上げた3要素のうちの仕事の成果の方に反映してまいります。
長沢委員
 それで、成果主義なり、成績主義というんでしょうか。私も区別がよくわからないところがあるんですが、もともと公務員の制度に、試験とかして、そういうのが成績主義ということで言われていたのかなとは思っていますけど、いずれにしても今、新たに成果主義的なものということの導入というのが、中野区にだけではないんですが、そういうものがいろんな形で導入が図られてきていると。それで、もともと民間のところでそういうものが、成果主義的なものがやられていて、前にもちょっと言いましたけど、しかし、そういう中で一定見直しというか、図られているというふうに思っています。そういう意味では、非常に評価としても、1人個体と見るので、例えば行政の仕事でも、チームワークとして取り組んでいく、そういうものがなかなか評価されない。逆には、そういったものが阻害される。あるいは、要するにそういうマイナスにならないということを、そういうことを気遣ってというんでしょうか、悪い言葉で言えば隠ぺいするというような、そういうことの中でモラルハザードが生まれるなり、そういうのが現実に民間のところで、そんなことが起きて、実際には機能としては見直しなんかもかなり図られてきていると思うんですね。そういう意味では、後発的に行うこういう行政のところで、こういう成果主義というのは、さまざま、報道されているだけでもいろいろ危惧されているところなんかもあるんですが、見直しが図られるのがあるんですが、そういう点についてはどういうふうに検討されて、そうしたことが起きないようなというんでしょうか、そういうことを防いでいくということを考えられているのか、最後にその点伺いたいんですけど、いかがですか。
長田人事担当課長
 結論から申し上げますと、成果主義の運営というのは民間で早くからされておりました。議論として、民間の手法が行政になじまないのではないかと、そういう議論があることは承知しております。結論から申し上げると、行政組織でも、目標による管理は実施できるということでございます。仕事の性質を見ていった場合に、例えば販売で、販売実績を幾ら幾ら上げるとか、それから、製造現場で製品を月内に幾つ幾つ仕上げるとかいったような、そういった指標は、役所の場合、行政組織の場合、確かになかなか該当する職務がないだろうというふうに思います。ただ、目標による管理の意味というのを考えてみますと、職員が主体的に自分の職務の達成度合い、あるべき成果指標、達成する姿というものを思い描いて、それを上司と共有し、上司の中間指導等の支援を受けながら、達成度について検証していく。そのプロセスすべてが、次の年度における仕事の進め方に反映する。つまり目標管理というのは、人を評価するための手段ではなくて、能力を開発するための手段だというふうに考えますので、そういう意味では、行政の組織の中においても適合する手法であるというふうに考えてございます。
 それから、幾つか成果主義についての弊害が指摘されているということについても、私も存じておりますが、例えば中野区の目標管理の中では、チームの中での貢献度といったものを自分の成果指標にしていくということの指導も、既に17年度の当初からしております。組織目標を支えるための個人目標だということをきちっと浸透させるために、個人個人が個人目標をつくるに当たってチームミーティングをするといったことも、目標設定に当たっての重要な要素だということを組織の中に徹底しておりますので。そういった改善もしておりますので、中野区の目標管理、これからもそういう方向で進めてまいりたいと考えております。
長沢委員
 それで、先ほど、パイがこうだという、総額原資がこうだという話なんだけど、それは御答弁でも出ましたけども、結局そういう中で、じゃあ、そういう評価をしていくというのでは、当然ながら、じゃあ、みんなが平均的というね。そうじゃなければ、上の人たちは、これは成績いいよとなったり。必ず成績を悪いという、一定そういう総体的なものとして、悪いものを生み出さないとならないんじゃないのかなということを非常に思っちゃうんですね。というのは、今、例えば目標管理シートの何とかというよりも、例えば業務によっては、自治体の業務もたくさんありますけど、行政の仕事は。その中で、ルーチン的なものというのも非常に多かったりする。しかし、そういうものは、これはよく、俗に言う新しいことに、もっと事業をやりなさいとか、チャレンジしなさいとか。さっきのでいえば、ところが、そういうチャレンジ精神も減退するということも、成果主義の中で要するに一つ、民間のところなんかでも起こっていることでもあって。そういう意味では、じゃあ、そういうルーチン的なもの以外の新しい事業じゃないと、評価をされないのか。要するに経常業務の一環だから、これは評価としては通常で同じだから、平均的なものですよというようなね。
 だから、結局、そういうルーチン的な業務であっても、それが非常に客観的に、社会状況とかそういうものの中で厳しくなっているという中では、当然そういうものとして客観的には、やっぱりおのおのそういう行政とのかかわりでも、それが例えば評価として高くなるということもあり得るのではないかと思うんですね。評価するのは上司の方かもしれないけども、そういったことも非常にかんがみてやっぱりやっていかなければ、本当にみんなが納得したというんですか、職員皆さんが納得したものとして、客観的にだれが見ても理解できるというものにならないんじゃないかと思います。この点については、やっぱりそういうこともきちんと踏まえた上で、こういうことをやっていかれるということを進めていくのであれば、そういうこともきちんと踏まえたものとして活用していただきたいなと、これは要望にしておきます。
佐伯委員
 2ページ目の昇給幅等、これは中野区の場合とありますけども、これは各区事項ですよね。
長田人事担当課長
 この中で、Aに何号、Bに何号、Dを何号にするかといったことにつきましては、御指摘のとおり各区事項でございます。
佐伯委員
 そういった中で、今回、このAとBの面積率40%、これを決めた根拠というのはどこにあるんですか。
長田人事担当課長
 下段のところの面積率40%の部分は、これは統一基準でございまして、加えて御説明させていただければ、今までの昇給短縮というやり方の3カ月短縮を基礎にして考えた場合の面積率40%と、この部分については変わりはありません。
佐伯委員
 成績特別昇給についても、他区でいろいろ議論になっていたり、私たちも酒井議員が質問したり、私も質問したりしていましたけれども、これはやっぱりそのまま40%を踏襲しなきゃいけないんですか。
長田人事担当課長
 面積率を40%とするというのは統一基準でございますので、中野区としては人事行政を運営する上でこの基準を前提に、かつ昇給幅についての検討の際には、よりインセンティブを高めたいということを念頭に置きながら検討した結果でございます。
佐伯委員
 それともう1点ですけども、先ほどの御説明ですと、例えば懲戒を受けたり何なりした場合には、昇給が延伸になるということを言われました。ところが、今回の場合、18年度、19年度はD、Eがなしということになりますと、この2カ年間というのは、懲戒を受けようが何しようが、4号は上がるということになるんですか。
長田人事担当課長
 面積率の関係で、面積を幾つに振るかということの共通ルールでございますので、さっき申し上げた、何らかの事由があって昇給を抑制すべきものがあれば、これはそういうような措置をとっていくということでございます。
佐伯委員
 そうすると、面積率の関係だけであって、あくまでもそういった処分等があった場合には昇給をしないと。延伸ではなくて、そうすると、1年間も昇給がないというふうに考えていいんですか、この場合。
長田人事担当課長
 済みません。ちょっと説明が不十分で申しわけございません。先ほど(3)のところの長沢委員の御質問に対してお答えをしました。(3)昇給の欠格基準等のところの右側のところ、2ページの昇給の欠格基準のところで、処分があった場合延伸するということの御質問に対してお答えをしました。そのことの説明をもう一度させていただくことになるわけですが、昇給幅については、純粋にその者の勤務成績を評価して、まず、Aに当たるのか、Bに当たるのか、Cに当たるのかという評価をいたします。昇給をまずそこで決定いたします。中野区の場合、Aと、極めて良好だという成績だという評価をした場合、6号というふうにまず設定をいたします、勤務成績として。ただし、その者が、何らかの事由があって昇給を抑制すると。延伸ではなくて抑制ですね、号を抑制。この絵ですと1号抑制という事例を引いてございますが、委員の例えば引用された懲戒処分ですと、2号抑制するとか、3号抑制するとかという措置をとりますので、例えばC、良好であった、4月1日に4号昇給すべき者が懲戒処分を受けていれば、例えば減給の処分を受けていれば、2号抑制すると。四つ上がるところを二つだけの昇給になると。そういう取り扱いになるということでございます。
佐伯委員
 そうすると、大体説明はわかってきましたが、結局、事前に処分がどのくらい出るかどうかということは想定していないから、面積率としてはゼロというふうな考え方でいいんですか。
長田人事担当課長
 済みません。(2)の方の表の部分のDとEのところの御質問ですが、あらかじめ、要するに配分する数を幾らと決めないという意味なんですね、これはどちらかというと。
佐伯委員
 そうすると、結局想定できないからということでしょう、懲戒処分がどのくらいあるかとか。
長田人事担当課長
 処分があるかないかということではなくて、まず、(2)の昇給幅等のところの御説明を、もう一度繰り返しになりますが、させていただきますが、A、B、C、D、Eまで5区分あって、評価がそれぞれあるわけですが、DとEに、例えば想定する、全体の中でのこれだけの人数をここに評価するというようなことはしないということなんですね。面積率というのは、それを面積という形で表現しているわけなんですけども。あらかじめ区分して、ここには何人この評価にするよという、いわば相対評価ですね。あらかじめ何%をAに、何%をBに、何%をCに、何%をDにというふうに、そういう区分けをした結果としての面積というのは、ここでは規定をしないということなんです。あらかじめ分布率をここには入れないという、そういう意味合いです。
佐伯委員
 何で、じゃあ、18年度と19年度なんですか。ずっと、じゃあ、そういう設定にするべきじゃないですか。
長田人事担当課長
 このAからE区分にするということと、標準は4号だということまでは決まっているわけですが、これ以降の運用というのは、やはり各区の裁量を生かしながら、さっき申し上げた、成績がいい者についてはきちっと報いていくようにするというためにどうするかということですので、そういう意味では、面積率というのは、場合によってはこれが解除されていくということもあり得るということでございます。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑は……(「ちょっと休憩してくれる」と呼ぶ者あり)休憩いたします。

(午後2時38分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時46分)

 他に質疑はございませんか。
 いいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議いたしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。


(午後2時46分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時46分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決をいたします。
 お諮りいたします。
 第14号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第15号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第51号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 どうしますか。続行しますか。休憩しますか。
 では、次に第18号になりますが、委員会を3時10分まで休憩。それで、休憩後に、すぐさっきのを諮りますから。

(午後2時48分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時12分)

 先ほど保留としました第12号議案、中野区道路・公園整備基金条例を改めて議題に供します。
 取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時12分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時12分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第12号議案、中野区道路・公園整備基金条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 引き続いて、第18号議案、中野区国民保護協議会条例ですが、関連する所管事項報告がありますので、これを先に受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 所管事項報告の第8番、国民保護について理事者の報告を求めます。
斎木防災担当課長
 それでは、お手元に配付してございます国民保護についてという3枚つづりの資料(資料10)がございます。それに沿って御報告させていただきます。
 今回御提案いたしました中野区国民保護協議会設置条例、これにつきましては、平成16年6月に成立しましたいわゆる国民保護法、この規定に基づきまして、これから中野区が中野区国民保護計画をつくるに当たりまして、それを諮問する機関として設置するということで御提案させていただいてございます。区がこれから設置する作業としまして、事務としましては、この国民保護協議会の設置のほかに、国民保護計画の作成、それから、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置運営、こういったこと、それから、それに伴う組織の整備、こういったことをこの18年度にかけてやっていこうということで考えてございます。
 それでは、資料の1枚目、国民保護について簡単に触れさせていただきたいなと思います。
 まず、国民保護の構成ということですが、正式名称はこういう長い名前でございます。読み上げます。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律ということでございます。
 目的は、こうした武力攻撃事態等における国民の生命・身体・財産の保護、国民生活・国民経済に及ぼす影響を最小化するために、国、それから都道府県、市町村、それから指定行政機関、指定地方公共機関、それから国民の協力、これをもって全体で被害の最小化を図ると、こういう内容でございます。
 それから、そのためには、国民の保護のための措置ということで、それぞれ国、都道府県、市区町村の役割分担が明確にされていると。それを全体、国の方針のもとで進めると、こういうことで、全体の内容としてはそういう形でなっています。
 ただ、これを措置するに当たりましては、基本的人権の尊重ということを明記してございます。そうした措置をするに当たっても、最小限の制約をすること。それから、公正・適正な手続をすること。それから、差別的な取り扱いだとか、思想・良心の自由、表現の自由を侵すものであってはならない。こういったことをこの法律で規定しているものでございます。
 それで、この法律自体が第1章から第11章まで、全部で195条の法律になってございます。
 まず、第1章で、総則で、先ほど申し上げました基本的な事項をここで決めてございます。武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ政府が定める基本指針、それから、地方公共団体が作成する国民保護に関する計画、国民保護計画と申しますけども、それから、これを審議する国民保護協議会並びに指定公共機関が作成する国民保護業務計画などについて、そういったことをこの総則で規定しているということでございます。
 それから、2章、3章、4章、5章、これについては、国民を保護するための措置について規定してございます。これにつきましては、次の次のところで仕組みをお示ししてありますので、そこでまとめて御説明できればなと、こんなふうに思ってございます。
 6章以下11章までが、災害後の復旧・備蓄その他の措置だとか、それから財政上の措置、そういったもろもろの規定がこの6章から11章の中でされているということでございます。
 膨大な法律ですので、全部説明すると時間もありませんので、概要だけ触れさせていただきました。
 次に、この法律ができた背景といいますか、そうしたことを次の資料で御説明させていただきたいと思います。
 これは全体として有事法制ということで、平成15年の6月に武力攻撃事態対処法というのができたわけです。あわせて自衛隊法の一部改正、それから安全保障会議設置法の一部改正、これで有事関連3法と言うわけですけども、これが平成15年の6月に成立したということでございます。
 武力攻撃事態対処法は何かといいますと、左側に書いてございます規定事項をごらんいただきたいと思います。そうした武力攻撃事態の対処について、基本理念だとか、国・地方公共団体等の責務、手続等基本的事項をここで規定してございます。それから、武力攻撃事態への対処に関して必要となる個別の法制の整備に関する方針、項目、検討体制等を明示してございます。構成としましては、1章が基本事項、それから、2章が手続についてのこと、それから、3章が必要となる法制の整備に関する事項、それから、4章が緊急対処事態への対処のための措置ということで、この第3章で、必要となる法制の整備に関する事項をここで定めまして、これをもとに国民保護法が1年後に成立したと、こういう流れになってございます。
 それから、あわせて武力攻撃事態対処法の基本理念というのが右側に書いてございます。先ほど説明したような内容とダブりますけれども、国と地方公共団体及び指定公共機関が国民の協力を得て、相互に連携協力して万全の措置を講じなければならないということが基本になる。それから、ここでも、憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されて、それに制限が加えられる場合であっても、最小限にならなきゃいけないということ。それから、公正かつ適正な手続のもとで行わなければならないということでございます。
 それで、この法律を制定した際に附帯決議がございました。それは、この法をもとに、向こう1年で国民の保護に関する法制を整備しようと、そういうものでございます。その下にありますが、一つが国民保護法という、先ほど長い名前で言いましたけども、この国民保護のための法制が1本。それから、その左側の3本並べて書いてございますが、これは自衛隊や米軍の行動の円滑化に関する法制ということで、その三つの法制がここで整備されたということ。それから、右側ですが、特定公共施設利用法、これは交通とか通信の総合的な調整等に関する法制を整備したこと。それから、捕虜取り扱いに関する法制を整備した。それから、国際人道法の違反処罰法が、武力紛争時における非人道的行為の処罰に関する法制をここで整備したということで、こういう全体的な枠組み、それから、国民保護が位置付けられたということで見ていただきたいと思います。
 それから、その下の段ですが、その国民保護法を受けて、じゃあ、それぞれ何をするかということで、それぞれの責務についてうたってございます。
 まず、国は、国民の保護に関する基本指針、こういったものを策定すること、それから、都道府県のモデル計画を示すこと、こういうことでございます。国民の保護に関する基本指針と申しますのは、国民保護計画の作成基準となるべき事項、どういったものをこの計画に述べるか、こういったことでございます。それから、想定される武力攻撃事態の類型の提示。これは、何でもかんでもということじゃなくて、一定のこういうものを武力攻撃だということで事態を想定してございます。武力攻撃事態は四つの類型に分かれてございます。それから、もう一つは緊急対処事態ということで、これも四つに分かれていると。この八つの類型を示しているということでございます。これについては、後で表でお示ししたいと思います。
 それから、その基本指針、それから、都道府県のモデル計画をもとに、都道府県の役割として、都が国民の保護に関する計画をつくる。これについては今、策定をしまして、国と協議をしている最中で、3月の末には確定すると。今の予定ですと、6月の都議会に報告、公表されると、こういう段取りで進めているようでございます。この都道府県レベルの中には、都が、地方自治体がやること、それから、右側に書いてございます指定行政機関、それから指定公共機関が、同様な国民の保護に関する、そちらの方は計画ということではなくて、業務計画を策定するという仕組みになってございます。
 それから、区市町村でございますが、区市町村の役割としましても、国民の保護に関する計画で、これにつきましては、来年度以降、この後、私どもとしては計画の策定に着手したいと、こんなふうに考えてございます。この区市町村の国民の保護に関する計画については、その下に書いてございますけれども、区長が策定するということ、それから、策定に当たっては都知事に協議すること、それから、関係機関の代表者等で構成する区の国民保護協議会、今回提案しているところでありますけども、その協議会に諮問して策定すると、こういう内容でございます。
 それでは、次のところの仕組みについて触れさせていただきたいと思います。
 細かい表になってございます。それで、どういう項目があるか。先ほど言いました2章、3章、4章、5章の部分、それから6章以下の部分もここに入ってございますけども、一つが避難、それから救援、それから武力攻撃災害への対処、それから国民生活安定に係る措置、復旧、備蓄、その他、こういったことが、こういう国、都、それから区、それから国民の協力、こういう形で措置が進むということでごらんいただければなと思います。
 まず、避難については、国が、そういった状況に落ちたときには警報の発令をすると。警報を都道府県へ通知すると。それを都道府県が区市町村へ伝達、区市町村は住民に伝達と、こういう流れでごらんいただきたいと思います。同様な見方で、避難の指示等もそういうふうな流れで住民の方へ伝わるということになります。
 それから、救援のあり方でございますけども、国の対策本部が救援の指示を出しますと、区市町村が救援を実施すると、こういう流れでございます。その中で、防災、災害対策と違うのは、安否情報の収集、整理、報告、こういった提供がここで明確にされたということでございます。
 それから、武力攻撃事態への対処、これについても、対処の指示が国から出されて、都、区市町村がその武力攻撃災害の防御措置をとる、そういう流れでございます。
 以下、国民生活安定に係る措置、それから、復旧、備蓄、その他、こういったところも、国の流れ、それから、国から都、区市町村への流れになっているということでございます。武力攻撃事態が、要因が、やはり最終的には国の責任になるだろうということ、そういうことで、法定受託事務になってございます。それを地方自治体が協力して、そういう対処をするということでございまして、その辺が災害対策とちょっと違うのかなと。これについても後ほど、表で明示してございますので、御報告させていただきたいと思います。
 こうした流れの中で、先ほど申し上げましたとおり、東京都が計画案を策定しております。これは行く行く、中野区の国民保護計画に参考になるということでございますので、改めてここで御説明をしたいと思います。次の資料でございます。
 東京都国民保護計画の概要です。この計画案の構成としましては、一つが計画の基本、第1章でございます。それから、想定する事態、第2章、それから、平素からの備えが第3章、4番目が事態への対処で、4から6章で事態への対処を書いてございます。それから、7章でテロ等への対処。東京都の特性ということがありますので、このテロ等の対処が東京都で扱われているということでございます。順次説明いたします。
 まず、計画の基本、第1章、基本的な考え方がここの計画の中で示されてございます。読み上げます。計画は、事態に応じた対処、平素からの備えの大枠を示す指針であるということ。それから、大都市東京の特性を踏まえつつ、訓練成果の反映等により実効性に配慮していること。それから、地域防災計画等により構築された災害対策の仕組みを最大限に活用。これは備蓄だとか災害対策組織、そういったことになろうかと思います。
 それから、2番目は、そういう中で特に配慮すべき事項、これは国からの基本指針が示されているとおりを盛り込んでいるということでございます。日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重すること。それから、高齢者、障害者、その他特に配慮を要する者の保護に留意すること。国民保護措置に従事する者や協力する者の安全確保に十分配慮する。こういうようなことでございます。
 それから、想定する事態は、先ほど言いました武力攻撃事態が四つ、それから、緊急対処事態が四つ、そこに書いてあるとおりでございます。武力攻撃事態の方は、一つは着上陸の侵攻、こういったものの想定、それから、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃、以上の四つです。それから、緊急対処事態につきましては、1番目が危険物質を有する施設への攻撃、ガス貯蔵施設、こういったことを想定してございます。それから、大規模集客施設等への攻撃、これは駅だとか列車、劇場、こういったことが想定されるかと思います。それから、大量殺傷物質による攻撃、炭疽菌だとかサリン等の化学物質ですか、そういったものでございます。それから、交通機関を破壊手段とした攻撃、航空機による自爆テロ、こういったことが想定されてございます。
 それから、3番目、平素からの備えでございます。都の体制整備としましては、そうした攻撃やテロ等の類型に応じた対処マニュアルを今後整備していくということ。それから、夜間・休日も含めた24時間即応可能な体制を整備する。これは災害対策の仕組みを活用すると、こんなようなこともうたわれています。それから、連携協力体制の構築としまして、平素・緊急時を通じて、国、区市町村、公共機関等との連携協力体制の構築、こういったことを今後していくということでございます。それから、都内に集中する大規模集客施設に関して、施設管理者や関係機関との協力関係の構築、危機管理の強化促進、この辺のところは、先ほど基本的な考え方の中で触れました大都市東京の特性ということで、そういった施設がたくさん集まっていると、集中化しているということで、こういったことを特にやっていくということでございます。それから、都民、地域の団体、事業者等に対する普及啓発。それから、具体的な事態を想定したシミュレーションや訓練の実施。食品、生活必需品等の備蓄。これは災害対策用を活用したいということでございます。
 それから、事態への対処で4から6章ですけども、都の国民保護対策本部の設置と運営ということでございます。国の事態認定や指示に基づいて都の国民保護対策本部を設置する。これは本部長は知事ということでございます。それから、関係機関と連携協力して、住民の避難や救援等の国民保護措置を総合的に推進するということでございます。それから、措置の実施としまして、住民の避難、それから救援、武力攻撃災害の最小化、国民生活の安定、こういったことが主な内容になってございます。住民の避難としましては、国の指示に基づき避難を指示するよということでございます。島嶼はちょっと省略させていただきます。それから、避難の仕方、それぞれの時間的余裕がある場合と、突発的に事態が生じた場合で、こういう避難の方法、やり方が変わってくるということで、こういったことも示しているということでございます。それから、救援としましては、避難所の設置や食品、飲料水等の提供ということでございます。
それから、武力攻撃災害の最小化ということでは、消火、救助・救急、ライフラインの安全確保といったことがうたわれてございます。それから、国民生活の安定では、物価の安定、それから食糧等の安定供給、こういったことが示されてございます。
 それから、5番目、先ほども触れましたけども、東京の特性ということで、さまざま重要施設があるというようなことで、テロ等がやはり、ねらうとすればそういうところなんだろうということを想定しまして、7章でこういう規定をしているところでございます。
 次のページで、今、東京都のつくった国民保護計画なんですが、じゃあ、これが防災と国民保護とどう違うのかということで、対比した表をお示ししてありますので、ごらんいただきたいと思います。
 まず、一般論としまして、防災、災害の場合は一過性であること、それから局地的であるということが言われています。それから、国民保護、武力攻撃事態というと、継続性、それから広範囲にわたる、こういう想定でございます。
 さらに細かく相違事項ということで見ていただきたいんですが、まず、災害の形態は明確に、防災は地震、台風と、地理的な状況や気象状況等によるものだということ。それから、国民保護は武力攻撃やテロ、悪意ある相手により引き起こされる。引き続き、それで、一過性じゃないという意味がここなんですが、さらなる警戒が必要だということでございます。それから、事務の性格は、防災は、地方自治体が最終的な責任で住民の生命と暮らしを守るということになります。そういう意味の自治事務でございます。国民保護は、国が最終的な責任を負うということで、それを実施する公共団体に対して行わせる法定受託事務だということでございます。それから、対応主体は、防災の方は区市町村で、国・都は補完という形のかかわりです。それから、国民保護の方は、国から都、区市町村、こういう形の流れで指示なり、そういったことがやられるということ。それから、費用負担は、当然のように、防災の方は区市町村ですし、国民保護は国が負担するということです。それから、対策本部は、防災の場合は、そういうことができた場合には、それから、おそれがある場合には対策本部を設置するわけですけども、国民保護の場合は国の指定によって設置する、こういう相違事項がございます。
 さらに、これを具体的に、今回でき上がりました都の地域防災計画と国民保護計画との主な違いということで、下の表に示してございます。
 根拠法が、地域防災計画の方は、もう既に何十年来こういう形でお示しして、御案内かと思いますので、省略させていただきます。右側の国民保護計画案の方について触れさせていただきます。
 まず、根拠法は国民保護法でございます。それから、目的、すべて読み上げますけども、武力攻撃事態等から都民等の生命、身体及び財産を保護し、都民生活や都民経済への影響が最小となるよう、避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置を的確かつ迅速に実施するということでございます。それから、作成者は東京都知事ということになります。それから、警報等の伝達は、知事が国からの警報等を区市町村長を通じて住民に伝達する。それから、大規模集客施設等に伝達するための体制を整備。これは民間のそうした施設管理者にそういったことを伝えると。その管理者はそこにいるお客さんに伝えると、こういう流れになってございます。それから、避難指示ですが、国の指示に基づき、知事が区市町村長を通じて避難指示を出すということでございます。それから、避難方法は、事態類型に応じた基本パターンを提示する。今後、実施要領を作成していくということで、そういう中で細かいマニュアルが示されるかと思います。それから、避難所の開設・運営、これは区市町村が開設・運営するというものでございます。それから、避難施設の指定、これは避難施設を知事が指定するということでございます。警戒区域、区市町村が設定します。それから、安否情報の収集等、区市町村が基本的に収集して、都は都施設等から、それぞれが収集するということ。それで、区市町村と国、それぞれが提供できる仕組みでございます。それから、救助・救援、知事が救援ということでございます。避難所に救援センターを設置するというようなこと。それから、住民の協力ということで、自発的な協力の努力義務ということでとどめてございます。知事等による救援などへの協力要請は可能だと。そのかわり強制の禁止ということになってございます。それから、備蓄は、災害対策の備蓄と兼ねる。ただ、武力攻撃の場合の新たな備蓄というのも考えられるということで、そういったものの備蓄は順次していかなきゃいけないだろうということでございます。そこは、その下に書いてあるとおり、国民保護特有の物資・資材は別途備蓄ということで示されてございます。
 以上、雑駁ですけれども、報告を終了させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
長沢委員
 じゃあ、この計画でいきます。この計画は法定受託事務ということで、つくらなければならないという性格だというふうに理解しています。ただ、いつまでにつくらなければならないというのは決まっていないかというふうに思うんですが、いかがですか。
斎木防災担当課長
 期限の明示はされてございません。
長沢委員
 ということでは、極めて、どういうふうにつくるのかということは慎重にといいますか。今、東京都の案がこれから、案といいますか、東京都が計画をつくり、モデルという形を示される、そういう旨の御説明がありましたけども、そういう意味では、慌ててつくる必要はないのではないかというふうに思うんですが、この後の条例で協議会を設置するということですが、その辺については、中野区としてはどういうふうなことで進められようというふうなことなのか、もう一度御答弁をお願いします。
斎木防災担当課長
 これのそもそもの目的が、国全体、総合的に推進すると、こういう目的に照らし合わせますと、例えば中野区だけがそういう足並みがそろわないで、後からということになりますと、それは中野区民にとって不利益になる可能性もあるんだろうと、こんなようなことで考えております。と申しますのは、やはりこういった武力攻撃事態そのものが広域な範囲にわたると。中野区の例えば何丁目とか、そういうところだけじゃなくて、やっぱり東京都全体とか日本とかいう形で、大きな、広範なところへいったときに、中野区民もそういうところにはいる可能性もあると。そういうときに、こういったことが知らされていないというのは問題になるだろうということで、大きな枠組みの中で進める仕事だろうと、こんなふうに考えてございます。
長沢委員
 そういう、例えば防災の計画、こういう対比のを出していただきました。違いがある。地域防災計画であれば、市町村、国や都で、整合性を図るというのは当然あるかと思うんですね。毎年毎年来る台風であるとか、あるいは地震、直下型地震とかの想定ということなんかもあるので、そういう意味では、地元の自治体、またそこの都道府県や国のということがある。じゃあ、国民保護で想定しているというのは、ここでいいますと大きく二つの事態ですね。武力攻撃事態と緊急対処事態ということです。
 現実に、2004年ですか、新防衛大綱が出されましたね。この中で、要するに防衛庁が、着上陸の侵攻であるとか航空攻撃は、想定は、これは要するにほとんどないんだということで、そのために、そうしたこれまでの配備も縮小していくということですね。じゃあ、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、これについて、一体どうやって国民の保護、これをされるのかということが、要するに根本から問われる話かなと思うんです。緊急対処事態というのは、これは主にテロ、そうしたことを想定する。これなんかは、まさに自然災害と違って、全く想定はできませんよね。これから一体どうするのか。つまり中野区が国や東京都と足並みをそろえて計画をつくるといったところで、そもそもこうした事態を想定できない。そういうものであれば、わざわざ足並みをそろえるという意味がわからないし、そういうことで、ちょっと繰り返しになるので、その辺のところは置くにしても、それで、もう一つ大事なことがこの中でも強調されました。法の中でも言われているんでしょうかね。結局、国民との保護、これは対処措置ということで一つは国民保護がうたわれています。これは母法である武力攻撃事態法の定義の中で言われていますけども、そして、もう一つは、いろいろ武力攻撃事態等を終結させるために、その推移に応じて実施する措置と。要するに侵害排除ということで、作戦、兵たんと。これとの関係で、実際に、じゃあ、本当に国民保護が守られるのかどうかということが問われていると思うんです。ここで、基本理念の中で、守られるんだとは言い切っていないですね。必要最小限のものに限られということで、要するに人権が一定必要最小限の中で、言ってみれば阻害されると、侵されるということをここで想定しているというふうに思うんですが、そういう理解でいいんですか。
斎木防災担当課長
 最初の質問ですけども、そもそもこうした国民保護法制のありようということを考えた場合は、あってはならないこと、そもそもそういったこと。ただ、それを放置していくことがどうなのかということが一つあります。あってはならないことに備えるということで、こういう枠組みをつくって、国民の保護の措置をするため、つまり被害を最小限にするための仕組みと、それと取り組みと、このように御理解いただければなと、こんなふうに思っていますけども。
長沢委員
 あってはならないんですよ。あってはならないんだけど、じゃあ、それが、戦争というのはけんかと違いますからね。当然ながら、それは政治の延長なり、外交政策の延長、その失敗によって起きるわけですから、そういう意味では、極めて国の政府の問題として、しっかりやらなければならないという、そこがやっぱり問われていると思うんです。テロについては申し上げるまでもなく、それが想定できないものであり、仮に起こったとしたら、それをやるのは専ら軍隊ではなくて、警察庁が、犯罪ですから、そういう中で取り締まるということが、それが当然求められていると思います。
 それで、今言った権利との関係なんですけど、これ、政府の見解でも、高度の公共の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法13条に反するものではないということを言っていますね。例えば3年半前ですか、近畿ブロックでの説明会でも、自由と権利が必要最小限制限されることがあるとの説明に、必要最小限との基準は何かと、これを説明してくれと言ったときに、政府側は、その時々によって異なるんだということを言っているわけです。つまり必要最小限度というのも、その時々によって制限をされてしまうというのであれば、ましてや先ほど言った対処措置の中で、いわゆる作戦遂行か国民保護か、こうしたところが当然ぶつかり合ったときに、一体どちらを優先するんだというとき、これは作戦、兵たんのこれを遂行していくということを優先するんだということが言われているわけです。そうなると、ここで言っている人権の、要するに権利がきちんと守られるという保証は全くないというふうに思うんですけど、いかが思われますか。
斎木防災担当課長
 災害は、パターン化して、例えばこれはこうだということを明示することは極めて難しい。そういった意味では、ここで言っているのは、まさに人命が危ない、そういう危険な状態、そういったときには、やはりそうした行動を行使しなきゃいけないだろうと、こういう理解でございます。ですから、今、私の段階で、線引きをどこまでということを求められても、なかなか話はできないんですが、いかにも抽象的になりますけども、人体にかかわる、そういった状況、そういったときには、やはりそういう介入をしなきゃいけないんだろうという理解をしてございます。
長沢委員
 それで、ここで言われている、違いということではあるんだけど、極めて防災のニーズ、準拠した形のものをやっぱり一方で示して、それが、例えば具体的に計画はつくりましたと。計画をつくって、じゃあ、次に何をやるのかということにもなると思うんですけど、計画をつくった後に、いわゆる要するに、ここで、中野区でいえば、中野区民に対して何を求めることになりますか。
斎木防災担当課長
 計画をつくって、例えばそういう事態があったときの情報の伝達、例えば警報がこういう形で鳴りますよ、それから、そういったときの避難所はこういうところを指定されます、それから、避難の方法についてこんなふうにやりますというふうなことをお示しして、いざというときに、そのときに伝わるということじゃなくて、事前にそういったことを知らせると、こういうことでございます。
長沢委員
 もう一つ、この中で訓練ということも言われているかと、法律の中ではそういうことも示されているかと思うんですが、それについては、区としてはどういうふうに思われていますか。
斎木防災担当課長
 この訓練というのは、例えば武力攻撃で、住民の方がそれに立ち向かう訓練というのはまず考えられないだろうと、こんなふうに思っています。それで、訓練というのは、ここで、まだ実際に訓練の中身も示されていない状況。ただ、そういう事態を想定して考えるならば、例えば避難の方法。ですから、防災訓練でもやっていますけども、避難訓練、こういったことが考えられるのかなと。それから、先ほど言いましたとおり、とにかく一番そういったことで、そういう事態が発生したことを知らせる、そういった意味で、警報というのはどういう形で鳴るのか。これは、簡単には鳴らすわけにはいきませんけども、例えば何秒こういう形で鳴りますよというようなことはお知らせする。それらも含めて、訓練をもしやるとしたら、そういったことをお知らせする訓練になるのかなと、こんなふうに思っています。
長沢委員
 当然ながら、災害と違って、先ほど、一番最後のページの冒頭に言われました。災害は一過性のものであると。しかし、国民保護の、要するにここで想定している武力攻撃なりテロというのは、そういうものじゃない。連続的に、さらなるそういう被害なんかも、要するに警戒が必要なんだというお話ですね。やっぱり自然の災害というのは、それは当然ながら抑えることはできません。最小限に食いとめる。要するにそのために住民の避難を自治体としてもきちんと、そういう計画もつくりながら、時々に必要に応じて訓練もしながらやるということですね。つまり自然の災害とここで言っている武力攻撃なりテロなり、そうしたものからのいわゆる訓練というものは、当然ながら峻別をされなければならないはずなんだけど、そもそも、じゃあ、どういった訓練なのかというね。じゃあ、あっちに、結局、霞が関の方に来ましたと。何かミサイルが撃たれましたと。じゃあ、そうじゃなく、西の方に行きましょうと。そういうことを想定いたしますと、実際の問題として、そんな霞が関に来たのと横田にそういうのが来たというのだったら、どうしようもないわけですね。
 実際、鳥取県がそういうシミュレーションをやって、課長、御存じだと思いますけど、この中では、3町村の全住民2万6,000人が避難するという想定でシミュレーションをやったわけですね。その結果、官民合わせてバス89台をチャーターして、動員を他県にしたけれども、実は避難までに11日間かかったという、そういう結果が出ていたわけですね。実際に市長も、その中では対応の、現市町村の、要するに自治体の対応能力の限界を超えているという、そういう感想を述べている。また、そこに出ていた自衛隊の幹部も、軍事の本質は、敵を要するに殺すことなんだと。そのためには住民が作戦地域に残っていると支障が出て困るから、戦いにくいんだと、そういう話もあったわけですね。
 こういうのを考えてみますと、実際に、たしか北から攻めてくるので南に行くというあれだったと思うんですね、鳥取は。ところが、そのときに国に出した、こうやって、こういう計画でどうだと。そうしたら、国は、道路は全部、これは作戦、兵たんで使うからだめだと。違うところを使えという話で。結局そういう形で、幾ら計画をそれこそ緻密にというか、さまざま想定、シミュレーションしたところで、これは意味をなさないんじゃないかと思うんですけども。そういうものでも計画としてはいろいろ、手続にのっとってやらなくてはならない、そういうものだというふうには思うんですが、実際にそうしたことも、計画で一つひとつ、国や東京都と合わせてやっていかざるを得ない、そういう御認識ですか。
斎木防災担当課長
 そういうことで、国の法律が成立して、そういう中で、きちんと規定されている事項を地方自治体がやっていくということになろうかと思います。ただ、今、実際にそれを、計画をつくっている中で、そういったことの議論は当然あろうかと思います。実際に、それからまた訓練をやったり、実行動を起こしたときには、さまざまなふぐあいが出てくるかもわかりません。そういったことはやはり地域防災計画と同様に、この国民保護計画についても、国民保護協議会の中で修正を随時していくという仕組みになっていますので、そういったことは改善というか、改正されていくんだろうなと、このように思っています。
大内委員
 これは、たしかこの間、私も出て、どこかで諮問するというか、どこかの会議でつくるんだっけ。何という会議だっけ、それ。
斎木防災担当課長
 中野区国民保護協議会というところに諮問します。
大内委員
 この間出たのは、あれは何というの。あれは防災、何と言ったっけ。
斎木防災担当課長
 災害の地域防災計画をつくる、実施機関というのは防災会議。今回のは、国民保護法の規定されているそれぞれの自治体がつくる国民保護計画を諮問するところが、今回条例提案しています中野区の国民保護協議会と、こういう振り分けをしてございます。
大内委員
 じゃあ、その国民保護協議会というのは、これから立ち上げるの。
 ちょっと待って。ちょっと休憩してもらっていい。
委員長
 はい。

(午後3時55分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時56分)

大内委員
 消防団運営協議会だっけ、そこではどういったことを諮問というか、検討するというような話になっているの。
斎木防災担当課長
 消防団は、今後、これから1年かけて、今言った国民保護にかかわる消防団の活動のあり方というのを東京都から諮問を受けましたので、1年かけて答申をすると。だから、来年の2月ぐらいにはそれに対する答申をまとめると、こういう流れになっています。
大内委員
 じゃあ、それは区とはまた別のことということ。
斎木防災担当課長
 消防団の独自の行動のあり方を消防団として答申を出しますから。ただ、消防団の会長が、区長が会長になっていますので、そういった意味では、全く関係ないという話にはならないかと。それで、当然、全体の計画の中に消防団の行動のあり方みたいなことも検討の中に入りますので、その整合性はとらなきゃいけないだろうなと、こんなふうに考えています。
大内委員
 じゃあ、その消防団の運営協議会では、この中野区のこれから条例とは全然別に、東京都から言われてきてやるということでしょう。それでは、そういった、この国民保護何とかに基づいて諮問をするということは決まったの。
斎木防災担当課長
 今言った国民保護にかかわる消防団の活動のあり方というのは諮問されて、それを答申することは、この間の消防団運営会議で決定したところでございます。
大内委員
 じゃあ、参考までに、やりましょうと決定したんだろうけども、区議会議員が入っているんだよね。だれが入っている。
斎木防災担当課長
 区議会議員は6名入っていますが、申しわけないんですがメンバーが変わりましたので、答弁保留させてください。
大内委員
 じゃあ、後でちょっとそのメンバーを言ってもらいたい。要は、そこの議員の方たちも含めて、その中では受けたわけね、やるということで。
斎木防災担当課長
 そこでは、都からのそういう諮問が来たので、今期の消防団運営委員会のテーマということで、答申を出すということになりました。
佐藤委員
 国民保護法のもとで、東京都の基本計画はもう策定されて、今、国と協議の段階だということですよね。防災計画と違って、広域対応といいますか、いわゆる自然災害が地域、局所的に起こるのをどうするのかということよりも、防衛的な部分での国対国との、あるいは国に対する他団体からのことに対してどう対応していこうかというところで、多分、先ほど御説明いただいたように、防災計画と国民保護計画が既に、自治事務か法定受託事務かの違いもそこにあらわれているのかなと思います。国がかなり中心となっている中で、いわゆる広域対応としての対処法をどうしていくのかということが、法律、それから基本指針、それから計画ということで決められていっていると思いますし、ここのページでいくと、都道府県のモデル計画まで示されているわけですよね。
 その中で、東京都がつくっていく。その東京都の一部、区もこれからつくるということですけれども、区がつくる意味ですか、意義ですか。つまり大きなところで対応しなければいけない問題で、もう既に決められていっている。かなり国民保護法も細かなところまで決められていって、先ほどの御説明にありましたけれども、情報提供の役割が大きいということも、確かに区市町村の役割として大きいと思いますが、サイレンの音までもが既に国のホームページの中で、どんな音かが試せるようになっているぐらいに、サイレンの音までがもう国の方で、こんな音なんだよということの情報提供がされているぐらいに、事細かにこの法律が決められている中で、一体区がどんな計画をつくる役割があるのか、その意味というのは、どういうところに意味があるというふうにお考えなんでしょうか。
斎木防災担当課長
 いわゆる武力攻撃事態だとかテロの最終的なことを考えますと、やはり区民の、住民の生命とか財産にかかわる問題、そういったことを守るというのが自治体の役割、責務という位置付けでございます。そういう中で、東京都がつくって、例えば区市町村がつくらないということになりますと、そういった意味の混乱も生じるだろうと。ですから、とにかく最初の国民保護法の目的の中に示していますとおり、国、それから都道府県、区市町村、それから、それ以外の行政機関、それから指定地方公共機関とか、それから放送業者、いわゆる公共的な役割を持つところ、あわせて国民の協力も、強制じゃないですけども求めている。こういう国全体のかかわる話、国全体でそうしたことの総合的な推進を図らなきゃいけないという目的になっておりますので、その法の枠組みの中で、区としても計画をつくるということになろうかと思います。
佐藤委員
 確かにおっしゃるように、自治体というのは一番住民の生命を守るべき最先端に位置するものであって、国の法律がいろいろ示される中でも、一番責務をしょわなくちゃいけないというところで、そういう役割はすごく大きいところだろうと思います。その中で、じゃあ、自治体が計画策定をしていくのであれば、これは都道府県のモデル計画というふうに示されているんですけれども、モデル計画どおり、東京都はどういう計画なのか、まだ大ざっぱに今、概要を示されただけで、わかりませんが、かなりやっぱり地域の実情だとか、地域の問題だとか、さまざまきちっと考えていくということも一つあるんだろうと思いますが、国のモデル計画どおりでいいのか。あるいはやっぱり地域自治体として、東京都もそうでしょうけれども、区もさまざまきちっと打ち出し、区の特殊性、あるいは自治体の問題性に応じてきちっと考えていくということは、どう考えられているのでしょうか。
斎木防災担当課長
 東京都は、大都市東京という特性で、特徴として、先ほどお話ししたとおり、テロを章立てして規定に盛り込んでいるということでございます。それで、今後、標準的なモデル計画にそれぞれ、委員おっしゃったような地域の特性がございます。そういったものの項目について、じゃあ、何があるのかといった場合に、例えば生活関連施設ということでは、変電所だとか、それからガス貯蔵施設、それから取水や貯水、浄水、排水施設、浄水場みたいなところですね。それから、駅で25万人以上乗降客のあるような大規模な駅、それから、空港があるとか、それから、海に面しているとか、こういう特性を踏まえて、それぞれ違った計画になるんだろうなというところでございます。ただし、今申し上げたものは、中野には該当してございません。それから、あと、そのことについては、この計画自体が、国、それから都、区市町村、連携しながらやらなきゃいけないという、こういう大きな枠組みがございますので、当然そういった施設を持っている区については、東京都と個々個別に協議をしながら、それに合ったような計画をつくっていこうと、こういう流れで進めているようです、東京都の方は。
佐藤委員
 区市町村の役割として、先ほどは避難のあり方、それから避難所開設とか、住民の安全を守る、生命を守るところでの役割が大きいというふうにおっしゃっておりました。先ほどいただいた資料の中で、例えば区市町村の対策本部、避難住民の誘導のところに、だから、東京の場合の仕組みの事例なんでしょうね、全国的なものじゃなくて。東京消防庁と協力または消防本部等を指揮、警察・自衛隊等に誘導を要請というふうに、例えば事例として書いてあります。東京を想定してこの事例が書かれているんでしょうけれども、どういう役割分担なのかというところも、まだこの文章の中ではわかりませんが、例えば防災における、自然災害における自衛隊の役割と、それから、こういう武力行使、攻撃が行われた事態における自衛隊の役割というのは、やはり大きく違うだろうということが、既に先行している自治体の実際の訓練の中でも見えてきているところです。避難、誘導までが自衛隊がかかわる。特に都市の中で入り乱れる中で、本来、武力攻撃があった場合には、文民を分けていくというのが原則であるということですよね。一緒にまじっていれば、要するに沖縄戦みたいな被害が大きく起こるわけですから。そういうところで、自然災害における各組織の動き方と、それから、そういう武力攻撃に対しての各組織の動き方とは、やはり大きく違ってくるだろうというところと、あと、地域の特殊性というのがあると思います。そういう意味で、中野区としての基本計画のつくり方というのは、具体的なこと、いわゆる一番過密している都市の中での住民の動き方に対しての生命の守り方をどうしていくのかということで考えていくということであれば、かなり重要な役割を担うというふうに私は思いますけれども、そういうふうな基本計画づくり、いわゆる都市の特殊性、それから、各組織の防災とは違う役割とかを想定しながらの基本計画に当たるべきだ、つくるのであれば当たるべきだと思いますけれども、いかがお考えなんでしょうか。
斎木防災担当課長
 自衛隊の派遣を要請する事態というのはどういうことかと申しますと、大体都道府県なり、それから市町村が機能不全に陥っている、こういう状態なんだろうと。そうしたときに、例えば避難道路に何か爆発して閉鎖されちゃっているとか、そういう状況、そういったものを除去したりとか、そういう役割を担うのが自衛隊の役割。したがいまして、対外国に対する何とかということになると、それは区市町村が派遣要請するものではない。国が当然そういった手当てをする。そういう中で、自衛隊の役割というのはおのずと決まりますので、まさに都道府県なり市区町村が機能不全に陥って、何かそういう意味の人体に影響があるようなことを取り除く、そういったところに派遣要請をして対応するんだろうと、こんなふうに考えてございます。
 先ほど答弁保留した区議会議員の委員は、大内しんご委員、それから吉原宏委員、やながわ妙子委員、平島好人委員、長沢和彦委員、小串まさのり委員、以上です。
佐伯委員
 1点だけ教えてください。国、東京都、地元自治体の役割ということで、いわゆる危機管理といえば、ちょうど当区でいえば、去年だったか、おととしだったか、不発弾が見つかったと思いました。あのときのことをちょっと一つの事例としてでいいんですけど、国、自衛隊が来て撤去したわけですけども、交通なんかは警察の役割だったり、地元の自治体、中野区としてやったことというのは、どういうふうにすみ分けしていたのか、もしわかれば。
斎木防災担当課長
 不発弾処理ということでありますから、特殊の技能を持っている、それは、じゃあ、今どこにいるのか。自衛隊しかない。そういった意味では、自治体としては、付近住民の生命を守るという意味で、とにかく不発弾処理をしてもらうための自衛隊への連絡、それは都へ連絡して、そちらからの派遣要請。それから、自治体としては、やはりそういったものがあったことに対する付近住民への周知、それから、避難の呼びかけ、そういったことが役割で、それから、警察の役割は、やはりそういったところにやじ馬みたいなことで集まってきて、そういう、もし爆発したときには巻き込まれる可能性もあるだろうということで、当然交通整理をお願いすると、こういうことになろうかと思います。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、第18号議案、中野区国民保護協議会条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
斎木防災担当課長
 これは、国民保護協議会は、これから国民保護法の規定に基づいて国民保護計画をつくる、それの諮問をするために国民保護協議会を設置するものでございます。趣旨は、国民保護法の規定に基づいて必要な事項を定めるというものでございます。それから、2条で、協議会の委員の数は40人以内にするということで、中野区は防災会議の委員を一応想定してございまして、防災会議の委員が40人以内ということで、それに合わせていただきました。それから、会議は会長が招集して主宰するということでございます。それから、諮問するに当たってさまざま細かい作業、それから細かい協議も必要だということで、幹事会を設けるということで、幹事を同様に40人以内で置きたいと、このように考えてございます。それから、あと、部会ですけども、広範な議題、それから広範な協議になることが想定されていますので、場合によっては部会を設けて、個々のことについて議論していただくこともあるだろうということで、部会を置くようにしてございます。
 簡単ですけども、以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いますが、質疑ございませんか。
小堤委員
 委員が40名以内ということなんですけども、大体何人ぐらい想定しているんですか。
斎木防災担当課長
 それぞれのいわゆる関係機関と言われるところの代表の方を想定してございます。そういうところからすると、全体としては38だと思いましたけども、そういう中で、必要な人が出た枠、そういったことも含めまして40名以内というふうに、この辺の考え方は防災会議の構成と同じように考えてございます。
小堤委員
 そういう関係する分野から出ていただくということらしいんですけども、どなたが出るかというのはその分野が決めることですか。
斎木防災担当課長
 こちらの方としましては、それぞれの機関に推薦依頼、そういった形、それ以外にさまざまな方法があるかと思いますけども、今考えているのは、防災会議と同じように、関係機関の代表者に推薦依頼をして、そこで出てきた方を委員としたいなと、こんなふうに考えてございます。
小堤委員
 防災会議との対比で何か考えているようですけれども、例えば防災会議の委員と、その辺かなりダブるということもあり得るわけですね。
斎木防災担当課長
 その辺が、防災会議のメンバーと国民保護協議会の委員が重複しても、特に支障はない旨の逐条解説もございます。そういったことで、特にそういったことは、同じ人になっても特に支障はないというふうに考えてございます。
小堤委員
 あと、ここで、委員及び専門委員と、専門委員も置くんですけれども、この委員と専門委員というのは、この審議会の中でどういうふうに色分けするんですか。
斎木防災担当課長
 先ほど長沢委員の方からも話がありました、例えば避難だとか、そういった行動が全くむだになるようなことも考えられる。そういった意見もあるでしょうし、そういった意味では、どういう行動が有効なのか、そういったことに対応するため。そういった意味では、ある程度そういう専門知識を持った人を委員として入れなきゃいけないだろうということでございます。
小堤委員
 あと、幹事の規定もあるんですけども、この幹事の方というのは、この協議会の会議に参加することもあり得るんですか。
斎木防災担当課長
 幹事は、そこで諮問する事項について協議をしていくわけですから、同じことについて協議をする。ですから、別々で考えています。ただ、幹事になる人の選定ですが、いわゆる関係機関の中から委員、幹事を選んでもらいたいという方法でやれば、その関係機関のところから出てくるということで考えてございます。
小堤委員
 ただ、今課長はそういうふうに答弁されましたけど、第5条2項で、幹事は区長が任命すると、そう書いてありますけども、これはどういうことですか。
斎木防災担当課長
 これは、ほかの委員も同じですけども、選任した方法に基づいて、出てきた段階で区長が任命すると、こういうやり方でございます。
小堤委員
 それと、第4条の3に、これは議決のことですね。協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決議によると。こういう議決というのはたくさんあるものなんですか。
斎木防災担当課長
 余り、例えば、今回初めての協議会ですから、どういう議論になって、どういう展開で、どういう方向にいくかというのは、今ここで具体的に何か言うというわけにもいきませんけども、ただ、国民保護計画をつくって、それに対する諮問ですから、最終的に計画がこれで立ち行くのかとか、そういった議論は今後出てくるかと思います。そういう中で、これは、こういう方法じゃなくてこういうやり方の方がいいんじゃないかということであって、まとまらないということになれば、そういう議決も必要なのかなと。ただ、議決のことを書いていないと、計画をまとめるということにもなりませんので、そういったことで項目立てさせていただきました。
小堤委員
 あと、部会のことも書いてあるんですけども、協議会はその定めるところにより部会を置くことができると。この定めるところは何を指しているのかということと、どういう部会なんかを考えているんですか。
斎木防災担当課長
 先ほどもちょっと触れましたけども、国民保護計画自体が初めて扱う中身、そういった意味では、なかなかそういう専門的な人もたくさんいるわけじゃない。そういったところでは、やはりある程度そういう専門的な知識がある人がいないと、計画のまとめにも支障があるでしょうし、それから、こういう場合の疑問、それから不明な点、それを明確にするために、やっぱりそういった専門委員の方の意見も聞く必要があるだろうと、こういうことを想定して設置しているところでございます。
小堤委員
 どういう部会かということを想定するときに、前に資料としていただいたんですけども、これはやっぱり都のモデル計画に基づいて計画原案作成と。計画事項として五つばかり書いてありますけども、こういうことを主に論議する部会ということなんですか。
斎木防災担当課長
 さまざまたくさんあるんですけども、主なものはそういったところ。それから、計画には、ここには手続のことは書いてございませんけども、手続みたいなこともそういったところへ書いていかなきゃいけないだろうと、こういうふうに考えてございます。
佐藤委員
 防災会議条例には、委員の、例えばどういうところから委員に出ていただくのかというのが書いてあったり、それから、これは連絡協議会の方でしょうか。いわゆる団体、どういう団体に御出席いただくのかというのが書いてあったりするんですけれども、これには何も、先ほど答弁で防災会議と同じようにとおっしゃるだけで、どういう団体から選出するのかということが全然規定されていないんですけれども、それはどうしてなんですか。
斎木防災担当課長
 構成については、国民保護法の中に、国民保護協議会の構成が列挙されてございます。例えば会長は市町村長をもって充てる、そういったところ。それから、当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員というふうな形で構成が決められていますので、その枠の中で40人以内で選出すると、こういうふうに考えてございます。
佐藤委員
 じゃあ、地域ごとに異なる地域団体とかもあると思いますけれども、そういうことも国の中で決められているんですか。
斎木防災担当課長
 それぞれ指定地方公共団体というのは決まっています。それから、行政機関も決まっていますので、その区域内にあるところから選出するということでございます。
佐藤委員
 できればそういうのを一覧表に示して、中野区の協議会は、じゃあ、国の法律に基づいてそうなんだけれども、こういう組織のところから推薦していただくんだということを、防災会議と同じようにわかりやすく示すことはできないんですか。
斎木防災担当課長
 ちょっと私の説明がまずくて、そういう意味で混乱をさせちゃっていますけども、先ほども言いましたとおり、国民保護法の中でそういったメンバー構成が示されているわけでございます。そういった意味で、それを準用して国民保護協議会をつくっているということですので、そういう御理解をしていただければなと思っています。
佐藤委員
 日本赤十字と連携してということが国民保護法の中でもありますが、赤十字のいわゆる中野区の団体の方は当然入られているという規定はされているんですか。
斎木防災担当課長
 赤十字は入ってございません。
佐藤委員
 何で入っていないんですか。
斎木防災担当課長
 赤十字は赤十字できちんとした役割を持って人命救助に当たるという、一定の任務があろうかと思います。
佐藤委員
 法律の中で、いわゆる人々を保護する、人命を保護するという役割が大きい法律であるし、これから計画をつくるわけですが、弁護士さん、いわゆる専門委員として入っていくという自治体、これは既に幾つか事例として出てきているんですけれども、そういうことは中野区では、専門委員の中にそういういわゆる法律関係者、専門家を入れていくというお考えはあるでしょうか。
斎木防災担当課長
 今のところはございません。
佐藤委員
 専門家という、専門委員のところも、どういう専門委員なのかははっきりしていないんですけれども、既にそれはほかの自治体でも事例があるところですし、まだお決めになっていないのであれば、やっぱり法律の専門家を入れていくことを要望いたします。それとともに、やはり危機管理について、非常に大切な計画の部分だろうと思いますので、そういう危機管理の専門家をいわゆる専門委員として入れていく。こういったようなところは、先ほど、全部国の法律によって規定されているとおっしゃっていましたけれども、既にほかの自治体ではいろいろと工夫して入っていますよね。そういうところは中野区では、それは専門委員という枠の中でですか、工夫はできるということでよろしいんでしょうか。
斎木防災担当課長
 例えば消防署の職員のOBだとか、そういったところは専門委員にはなり得るだろうなというふうに思っています。それから、弁護士の方も、国民保護については専門的かというと、やはりなかなか全部がそういう形にはなりませんので、そういったことは、専門委員という以上は、そういう現実的なところを考えなきゃいけないのかなと、こんなふうに思っています。
佐藤委員
 現実的なところをぜひ考えていただいた上で、そういうことを専門とされている法律関係者もいるところですから、やはり、いわゆる住民のいろんな権利関係も絡んでくる計画だと思います。その辺で、やはり住民の方にきっちり説明がつくような、あるいはそういうふうな形での計画策定を私は望みますので、そういう人材を積極的に活用していただきたいと思います。それは要望にいたしますけれども。先ほど見ていて、協議会が40人、それから幹事が40人、これは全然、関係性がちょっとわからないんですけど、ダブらない。じゃあ、全部で、目いっぱいでいくと80人という形になるということなんですか。
斎木防災担当課長
 実際に諮問して協議していただくのは、国民保護協議会の委員ということで、そこは関係機関の代表者が出てくると、こういう想定でございます。それのそれぞれの計画をつくる上での作業をする人材が必要だと。それから、その部分の案をつくる段階の人材、こういったことは幹事にやっていただこうと思っています。そういった意味では、そこで初めからそういった仕切りがついていると、こういう理解でございます。
佐藤委員
 とにかくメンバー構成が示されていないので、何かちょっと、私ははっきりと何がどうなっているのかがわからないんですけれども、それはいずれきちっと示していただくということでよろしいでしょうか。
斎木防災担当課長
 もちろんそれぞれに選任をして、区長が任命して、名簿をつくるということになろうかと思いますので、そのときにはお示しできる、当然しなきゃいけないと思っています。
佐藤委員
 ぜひそういう、いわゆる住民の方の権利、あるいは命にかかわる部分を担う計画づくりですので、きちっと住民の方に説明がつく選任をお願いしたいと思います。当然条例設置の会議ですから、これは公開されているものとしてよろしいでしょうか。傍聴もでき、議事録も公開されるということでよろしいですね。
斎木防災担当課長
 当然、議事録等は公開するものだと思います。ただ、委員会の審議については委員会で、会議をどういうふうにしようかというのはそこで決められるものかなとは思っています。
佐藤委員
 ぜひ住民の方に開かれた会議体となるように、設置する側の区としての意識はきちっと持っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
斎木防災担当課長
 私が決めるということじゃないんですけれども、そういったことで、防災会議も特に公開されていますので、そのような運営になるのかなとは想像はしています。
長沢委員
 国民保護協議会の構成の基本というのは国民保護法で定められている。それで、区市町村の場合であれば、第40条で定められているものだと思うんですが、そういう理解でいいですか。
斎木防災担当課長
 はい、そのとおりでございます。
長沢委員
 その中では、今、どういうメンバーなのかということなんですが、いろいろ列記はしてあるんですが、この中では防衛庁長官の同意を得た自衛隊員も入っていますが、中野ではこうしたことも、自衛隊員も入れる予定ですか。
斎木防災担当課長
 そういう人材がまだ確定しているわけじゃないです。それで、そういう意味では、23区、今、こういう国民保護協議会を設置、それから、23区以外でも、全国で市町村がそういう形でやっていますので、その辺の要望を都へ、そういう人材の要望はしなきゃいけないかなと、こういうふうには思っています。
長沢委員
 法文の中ででしょうか、委員は以下の者から首長が、言ってみれば区長が任命をするということですが、そこには防衛庁長官の同意を得た自衛隊員とか、そういうのが入っています。ただ、必ず該当する者を任命しなければならないわけではないというのがこの解釈だろう、こういう法制にかかわった方の見解でも述べられていますが、そういうものだと思います。そういうところでは、きちんと配慮していくことが必要なのかなと思っています。
 それと、ここでの区もメンバーとしては入っていく。例えばここで出ているのは、助役、教育長とか、ここに自衛隊の職員というのを書いていると思うんですが、例えば協議会の設置をされた場合、事務局的なことは区が行っていくということでいいんですか。
斎木防災担当課長
 事務局は区がやるようになります。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時36分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時37分)

 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 意見はございませんか。
佐藤委員
 意見を言わせていただきます。先ほどメンバー構成のところでちょっとはっきりしなかったので、意見として述べておきます。
 やはり住民の生命と、それから権利擁護というところで、大事な役割を果たす基本計画づくりを自治体はしなければいけない。そういうところでいくと、ぜひそういうことに見識のある方々をメンバーとして選んでいただく。いわゆるそういう人権とか、住民の権利にかかわる専門的な法律家も入れていただきたいというふうに思います。それをきちっとメンバーを明らかにしていただきたいと思います。それと、やはり住民にしっかりと議事録も含めて会議は公開されるべきだと思いますので、その辺、区が中心になって設置するものだと思いますので、そのような運びになるように意見をつけ加えさせていただきます。
委員長
 他に意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
長沢委員
 第18号議案に反対の立場から討論を行います。
 これ、条例そのものは、国民保護協議会を設置するというものでありますが、答弁をお聞きしても、なかなか非常に、この計画そのものをつくっていく上でも、自治体として苦慮されているのかなということは思います。しかしながら、この協議会の設置といっても、中身としては、東京都の区モデル計画、もっと言えば、国のそうした国民保護法に基づく、そうした計画をつくっていくためのものであるということでは、私たちはとても賛成できるものではありません。
 その第1には、質疑の中でも述べましたが、本当に国民保護と言われるような保護がきちんと守られるのかという問題であります。この点では、もともと有事法制が、武力攻撃の予測の段階から発動される。そして、米軍が武力を行使、自衛隊が後方支援するという、こうした周辺事態と重なり合うものであります。そういう中で、当然ながら実施をされる対処措置、つまり侵害排除と国民保護という問題でありますが、ここでは国民保護ではなくて、作戦、兵たんのそうした排外措置が、これが優先されるということは明らかであります。現に政府も、最小限と言いながらも、こうした人権を侵害する、その必要最小限ということが全くどういったものか基準も示されないというものの中では、当然ながらこれは保護というものには全く当たらないだろうというふうに思っています。
 二つ目には、そもそもこうした想定をすることが難しい、こうした事態をもって、つまりこのねらいとしては、平時のうちからそうした有事の体制をする。そのために啓発をしたり、あるいは訓練を行うなど、そういったものとして、そこだけが浮き彫りになっているというふうに思います。もともと戦争、ここで四つのことを出されたところでも、武力の攻撃事態ということでは四つのことが想定をされているわけでありますが、当然ながら着上陸侵攻や航空攻撃というのは、政府も認めるように想定としてはかなりないんだということであります。じゃあ、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、一体これがいつ起きるのか、そうしたことの想定すら難しい中で、一体どうやって計画をつくっていくのかが問われます。当然ながら、後でつくられた、特に東京都が非常に強調している緊急対処事態、大規模なテロ、こうしたことも同様であります。東京都がつくったマニュアルなど見ても、非常に精密さといいますか、緻密につくる。それゆえに、それどおりになるということは全く保証もないのに、そうしたものをつくっていること、まさに荒唐無稽な計画と言わざるを得ないわけであります。
 そして、もともと自然災害というのは、当然ながら、これは私たち人間の力では抑えることはできません。しかしながら、そうしたことを想定し、そのために備える、またそのために避難を行っていく、救助を行うということは当然であります。しかしながら、武力攻撃で言っているものは、もともとこうした戦争、これは政府の政治や外交の失敗の上に起こるものでありますから、当然、そうした外交のあり方そのものを見直していく、政治のあり方そのものが問われているのだというふうに思います。
 そして、3点目には、こうしたことで、国民、区民に対してこうした体制をどんどんしいていくということが、今、本当に危険なところにいくのではないか。今、相互の監視であるとか、あるいは密告の社会といいますか、こうした計画がそうしたものになることを非常に危惧するわけであります。
 以上をもって反対の討論とします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第18号議案、中野区国民保護協議会条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 ちょっと委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時43分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時43分)

 ただいま第18号議案が可決されたことに伴い、当委員会に付託されております第7号陳情、中野区国民保護協議会条例を制定しないことについてを、みなす不採択とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 ちょっと休憩いたします。

(午後4時44分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時44分)

 第19号議案、特別区人事及び厚生事務組合規約の変更についてを議題に供します。
橋本総務担当参事
 それでは、第19号議案、特別区人事及び厚生事務組合規約の変更につきまして、若干御説明をさせていただきます。
 お手元の新旧条文対照(資料11)をごらんいただきたいと思います。
 この組合規約の変更につきましては、平成18年4月から、路上生活者対策事業の拡充に伴いまして、巡回相談事業について、特別区人事・厚生事務組合におきまして共同処理をするために行うものでございます。
 規約の3条の9をごらんいただきたいと思います。路上生活者対策事業といたしまして、イ、路上生活者巡回相談事業に関する事務を加えまして、従前のイ以下を順次繰り下げる内容となってございます。
 この御議決をいただきました後は、23区の協議を経まして、東京都知事への許可申請を行う予定でございます。
 規約の変更の時期は4月1日になってございます。
 以上です。
委員長
 本件に対してこれより質疑を行いますが、質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結してよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時46分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時48分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第19号議案、特別区人事及び厚生事務組合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 引き続いて、第20号議案、財産の処分についてを議題に供します。
篠原財務担当課長
 それでは、第20号議案、財産の処分につきまして補足説明をさせていただきます。
 議案並びに議案についています別添資料をごらんいただきたいと思います。
 今回処分する財産でございますが、旧中野区立館山健康学園にかかわる用地と建物でございます。予定価格につきましては1億6,800万円、本年1月13日に入札をしたものでございます。落札者は特定非営利法人生涯厚生事業団、本部は八王子市にございます。建物の用途は、介護士養成所、それから、リハビリテーション施設を予定してございます。
 なお、本議会で議決をいただければ、今後、文部科学省に対しまして再度処分の許可申請を行いまして、承認後、正式な契約を締結することになります。
 以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時50分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時50分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第20号議案、財産の処分についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第20号議案の審査を終了いたします。
 次に、第46号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第46号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の条例新旧対照表(資料12)によりまして、改正内容等を御説明させていただきたいと思います。
 今回の改正は、報酬等の定め方を抜本的に改めるものであります。現行の報酬は、一般行政職の最高号給の給料月額に条例の別表で定める割合を乗じて算出いたします、いわゆるスライド制という方式によって定めていましたが、これを改めまして、報酬月額を定額にいたします。また、期末手当につきましても、支給割合を明記するものであります。いずれも中野区特別職報酬等審議会の答申を受けまして改めるものであります。
 それでは、条項に沿って若干御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、2条関係ですが、現行の規定は、議長を初め議員の報酬につきまして、一般行政職給料表の最高号給の給料月額から別表で定めております割合を乗じて算出する規定でございます。今回の改正では、先ほど申し上げましたとおり、これを改めまして、改正案にありますとおり、報酬月額を定額化いたします。
 5条は文言の整理でございます。
 次に、7条なんですが、7条の3項につきましては、この後、議案として補足説明をさせていただきたいと思っておりますが、中野区長等の給料等に関する条例の引用部分を整理したものでございます。中野区長等の給料等に関する条例でも、スライド制を廃止いたしまして、給料月額の定額化をお願いしてございますが、そうなりますと、別表の2で定めておりますスライド率、1.幾つという表示が不要となりますので、表の表記の仕方をここで整理したものであります。
 次に、8条の関係でございますが、8条の、ここでは期末手当ということで、8条では、1項は文言の整理でありますが、2項では、期末手当の支給割合を、職員の例によるのではなくて、きちんと割合として明確にいたします。期末手当の支給の基準となります報酬月額につきましては、従前どおり、一般行政職の職務段階相当の加算措置を行います。その他につきましては、現行の8条2項が長文になって、非常にわかりにくくなっております。こういったところを規定の整理をしたもので、特に改正をするものではありません。
 それから、9条の関係でございますが、9条は、基準額が改定された場合の報酬等審議会への答申等を規定しているものです。つまりスライド制が廃止されますと、ここでいう基準額そのものがなくなっていきます。でありますので、報酬等審議会へかけるというこの条項については不要になりますので、この規定につきましては削除をいたします。
 別表がございます。割合で、議長以下、スライド率がここに記載されてございますが、2条のところで御説明いたしましたとおり、スライド制が廃止されますので、この別表も不要となりますので、削除をいたします。
 以上、簡単ですが、第46号議案の説明とさせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いますが、質疑はございませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時56分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時56分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第46号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第46号議案の審査を終了いたします。
 では、きょうのところはここまでということで、本日の日程を終了いたします。なお、次回の委員会はあす午後1時から当委員会室で開催することを、口頭をもって通告いたします。
 以上で総務委員会を散会いたします。

(午後4時57分)