平成18年03月16日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成18年03月16日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成18年3月16日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年3月16日〕

総務委員会会議記録

○開催日 平成18年3月16日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時45分

○出席委員(8名)
 斉藤 金造委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(1名)
 伊藤 正信委員

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○議案
 第47号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
 第50号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 第48号議案 中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
 第49号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 第54号議案 中野区区民公益活動の推進に関する条例
 第59号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算
○陳情
〔新規付託分〕
 第4号陳情 宮園高齢者会館の利用について
 第9号陳情 簡易裁判所調停センター設置構想について


委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第47号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第50号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第47号議案及び第50号議案の2議案につきまして、お手元の条例の新旧対照表(資料2、3)によりまして改正内容等を御説明させていただきます。
 2議案の改正の趣旨は、昨日、可決すべきものと決定をいただきました第46号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例と同様、これまでいわゆるスライド制により給料等の額を定めていたものを、給料につきましては定額化を図り、また、期末手当につきましては支給割合を明記するものであります。これらにつきましては、中野区特別職報酬等審議会の答申を受けて改めるものであります。
 具体的な条項につきまして、若干の御説明をさせていただきます。新旧対照表をごらんいただきたいんですが、アンダーラインの箇所が改正の部分であります。まず、第47号議案ですが、現行の2条、給料の額、これは一般行政職給料表の最高号級の給料の額から一定の割合を乗じて給料月額を算出する規定でございます。これを改めまして、改正案の2条にありますとおり、区長以下特別職につきまして、給料月額をこのように定額とするものです。いずれの給料月額も現行のままで、報酬等審議会の答申に沿った内容となってございます。
 3条の2項は、別表1のスライドの割合を削除したことによります規定上の整備でございます。
 第5条でありますが、期末手当の支給について改めるものです。先ほど申しましたように、これまでは一般行政職の例により支給していたものを、支給割合を明確に規定するものでございます。
 次に、現行の6条は、基準額の改定に伴います報酬等審議会への諮問について規定しているものですが、一般行政職の給料を基準額とする算定方式、これを改めましたので、この規定は不要となりますので削除をいたします。また、関連いたしまして、附則で掲げてございます別表1もあわせて削除をいたします。
 附則をちょっとごらんいただきたいと思います。1枚めくっていただきまして、附則をごらんいただきたいと思います。附則の1、これは施行期日、本年4月1日と規定するものです。
 2で、ここにありますとおり、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正するとなってございます。具体的には、もう1枚めくっていただきまして、今申し上げました条例の新旧対照表がございます、ごらんいただきたいと思います。この新旧対照表の5条の3項をごらんください。5条の3項で引用してございます中野区長等の給与に関する条例、この条例の先ほどお話ししました別表1、スライドを示したものですね、別表1を削除することに伴う規定をここで整備したものであります。つまり、別表1、2と分かれていたものを別表1を取ったことによって「別表」という表示になったということです。
 次に、第50号議案でございます。 第50号議案の2条、それから3条の2項、5条につきましては、ただいま御説明いたしました第47号議案と同様の改正であります。同様の改正であります。そのほかこの条例の現行の7条、それから、改正案では6条で勤務時間その他の勤務条件という見出しのついている条項でございますが、このアンダーラインの部分につきましては句読点を整理したものであります。
 以上簡単でございますが、第47号議案及び第50号議案の説明とさせていただきます。
委員長
 これより質疑を行います。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時06分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時06分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第47号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例及び第50号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第47号、第50議案の審査を終了いたします。
 引き続いて、第48号議案、中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
橋本総務担当参事
 それでは、第48号議案につきまして、簡単に御説明をさせていただきます。(資料4)
 第48号議案は、特別職の報酬等の額の定め方、いわゆるスライド制から定額制に改めることに伴いまして、報酬等審議会の役割を見直すものでございます。現行では、一般行政職の給料表の改定が行われた場合は、現行2条に基づきまして中野区長等の給料等に関する条例及び中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の定めに従いまして、審議会の意見を聞くことになってございます。今回の改正はこれを改めまして、現在の報酬等の額が適切かどうか、年1回は審議会の意見を聞くという内容のものでございます。
 以上簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。
委員長
 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時08分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時09分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件についての採決を行います。
 お諮りいたします。第48号議案、中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第48号議案の審査を終了いたします。
 続いて、第49号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、第49号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 お手元の新旧対照表(資料5)をごらんいただきたいと思います。今回の改正につきましては、別表の13番目にございます中野区立野方図書館でございますが、ここの第一会議室を廃止することによりまして、今回、会議室一を除くものでございます。施行日は条例の公布の日からとなります。
 以上簡単ですが、よろしくご審議の上、御賛同いただきますようお願いします。
委員長
 これより質疑を行います。質疑はございませんか。
長沢委員
 今現在もう既に水害があって、図書が置かれている状態であるということを聞きましたが。
篠原財務担当課長
 この部屋につきましては、昨年9月4日の水害におきまして水没をいたしました。その際に、下に張った床材がすべて取りかえという形になりまして、現在は閉架図書の保管場所になっているということで聞いてございます。
長沢委員
 あの図書館のいわゆる目的外利用ということなんですかね。そこの中では広い部屋で、例えば昔--今もそうなのか、例えば少林寺の何かをやられたりとか、あとは卓球をやられたりとかあったんですが、そういう利用者、特にそういう定期的に使われていた、少林寺拳法とかね。そういう方々たちとはお話しされて御理解をいただいているということでいいんですか。
篠原財務担当課長
 少林寺拳法、それから卓球の愛好のグループにつきましては、お話をして御納得をいただいて、2階の方の会議室を使っているというふうに聞いてございます。
大内委員
 この13の会議室一等と二等、これは何ですか。
篠原財務担当課長
 会議室等というふうにお読み取りをいただきたいというふうに思います。
大内委員
 一とか二ということですか。
篠原財務担当課長
 はい。
委員長
 休憩いたします。

(午後1時14分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時14分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩をして取り扱いを諮りたいと思います。

(午後1時14分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時14分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第49号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第49号議案の審査を終了いたします。
 引き続いて、第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
川崎政策計画担当課長
 それでは、ただいま議題に供されました中野区区民公益活動の推進に関する条例につきまして、補説明を申し上げます。
 本条例は、昨年の第4回定例会で御提案し、本定例会で撤回を御了承いただいた同名の条例案につきまして、議会における御審議を踏まえ、一部変更を加えた上で再提案させていただくものでございます。変更点につきましては、お手元に資料(資料6)をお配りしてありますので、これを御参照いただきながら説明をさせていただきたいと思いますが、資料では、さきに提案した条例案と今回と提案をした条例案で変更となった点、これにつきましてアンダーラインを引いて対照表としてお示しをしてございます。
 では、内容について御説明申し上げます。初めに、第2条でございますが、第1号と第2号にありました「主たる」という文言を削除いたしました。これは「主たる」という表現がついたままではその範囲があいまいであるというようなことから、この文言を削除し、明確にしたものでございます。
 次に、第4条でございます。「自発的にその活動に参加し、」と規定をしていたわけですけれども、やはり自発的にという内心にかかわるようなことを条例で規定することはいかがであるかというような御意見、あるいは公益活動そのものに直接参加を義務付けるような印象のある記述ではないかというような御意見を踏まえまして、「区民公益活動の推進に協力するよう努める」との表現に変更したものでございます。
 次に、第6条でございますが、これにつきましても、第4条と同様に「自発」という文言を削除し、一方ここで、なぜ事業者が公益活動推進に規定をされるのかということを明らかにするために、事業者も地域社会の一員であるということを示すために文言を補いました。
 次に、第8条でございますが、さきの案では資金助成と委託等の参入機会の促進につきまして、また、第2項、第3項と項目を分けて規定をしておりましたが、区の政策目的の実現に貢献をするという同一の要件に係るものでありますので、一つの項目にまとめたものでございます。
 最後に、第9条でございますが、ここでは基金による新たな助成制度と第8条に規定する従来型の助成制度との違いを明らかにするために、記述を改めたものでございます。
 以上が変更点でございますが、このほかにつきましてはさきに御提案した内容と変更はございません。
 なお、条例の直接規定する内容ではございませんが、さきの議案審議の際に議論いただきました助成保護について、現在の検討内容について若干触れさせていただきます。さきの条例審査の際に、基金からの助成に関しまして、あらかじめ団体登録を要するというような説明をいたしましたけれども、このことは団体にあたかも一定の評価を与えるかのように受けとめかねないとの御意見もありました。そんなことも踏まえまして、登録の仕組みは取り入れないということで現在考えております。
 また、助成金を交付した後に問題があった場合はどうかというような御議論もありました。交付条件に反した場合には返還を求めるなど、対応を厳格に今後定めていきたいというふうに考えております。これらの内容につきましては、今後正式に制度として定めまして、改めて当委員会に御報告をさせていただきたいと考えております。
 以上で第54号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの議案についての質疑はございませんか。
長沢委員
 今、聞いたんですが、後段の公募の仕組みを取り入れないであるとか、いろいろな助成をしている団体においてもその評価によっては返還をさせるというふうなことがありました。これというのは非常に大事なことかなと思っていますし、議会側の方からもそのことは指摘もあったのかなと思っています。ただ、これは条文では全く明記をされている中身ではないと思うんですね。前段の、ここに出された変更点ということが、言ってみれば出し直した理由ということなんですが、わざわざ出し直しをするまでのことがこれであったのかというのが、御説明を聞いてもよくわからないんですね。
 例えば「主たる」というのは、その辺のところがあいまいだから「主たる」というのを取って「目的とする」ということなんだけども、それは解釈上のことなのかなというふうにも思っていますし--まあまあそれはいいです、細かい点なので。第4条の区民の役割といったところでも、「自発的に」という言葉を、これも解釈でどういうふうにとるか。自発的だからこそ、ある意味では努力義務とはいえ、そこのところは区民の意思によってなんだよということも言えるし、こういう条文化することによってそれが何か押しつけがましいというような、両方にとれるかなと思うんですね。いずれにしてもそういうのを外したと。かなりそういう意味では義務付けするようなことを取り除くことによって、そうではないんだということをしたんだということで、これはうちも他の委員さんのところでも、努力義務とはいえいかがなものかということがあったと思っています。ただ、そうであったとしても、じゃあこのことによって薄められた感はないわけじゃないですが、やっぱり理解を深めてその推進に協力するよう努めるということでいえば、何らそれの本質的なものは変わっていないのではないかと思います。
 もう一つ、第8条の区民公益活動への支援等ということなんですが、これも結局合体をしただけと。合体をする意味というのが御説明の中でもちょっとまだよくわからなかったんですが、合体をすることによって何が変わってきたんですか。要するに、区がより明確にこうした支援の中身をこの条文上ではっきりさせたいということが、このことによって前に引っ込められた提案と何が違ったのか。ちょっとそこを教えてください。
川崎政策計画担当課長
 今、2点ございました。まず、区民の役割のところで「自発的にその活動に参加をし、」というところを改めた、その意味がどうなのかということでございますが、今委員の御質問の中にありましたように、さきのこの条例の審査の際に、こういう自発的に、あるいはその活動に参加をするということでは、余りにも直接的に区民に何かを求めていくものという印象が強いというようなことの御意見を踏まえまして、私どもとしては今回のような表現に改めるべきという判断をして御提案をしたものでございます。
 第8条につきましては、先ほど御説明いたしましたように、第8条の2項、3項につきましては、前回は分けていたわけなんですけれども、これは内容といたしましては区民の公益活動が区の政策目的の実現に貢献する場合という、その主たるねらいであるところは同一であるので、この2項、3項を合体させた方がいいだろうという判断のもとに、今回修正をしたものでございます。
長沢委員
 結構これ、長い時間というか、何度も議会にも上げられて、途中の経過というんでしょうか、報告をされてきたと思います。ただ、そのときの御説明は--確かに今の御説明は、要するにねらいというんですかね、やっぱりそこで区が期待されていることということは、こういう2項、3項を合体しても構わないんであろうというお話なのかと思うんです。それで、ただずっと御説明をいただいてきたところでは、どちらかというと1項と2項が一緒になっていて--本文でいうと、この情報提供や場のということと、予算の範囲内で云々ということで、それが旧というんですか、御提案前のやつですね--ごめんなさい、17年度第4回定例会の左側の、これが例えば去年の1月のところで仮称の区民公益活動推進の検討状況というふうな、これを一つ見ても、その中でも区が行うということで支援の中身ということになると思うんですが、その中でそれが一緒になって、3番に、左側で言うといわゆる特徴が生かせる分野については業務の委託等により参入機会の提供に努めるものというのは別にしていたということで、ずっと説明をされてきたと思っているんですね。それが目的がというか、ねらいがというか、期待することが一緒だからということで一緒にされたということだけども、すっきりとというか、体裁上は分けていた方がわかりやすい話なのではないかなという気がしているんですが、その辺はどうなんでしょうか。いわゆる、ただ合体をするということが、引っ込め出し直す理由として--そこだけわからないんですよ。そこはちょっと説明いただきたいんです。
川崎政策計画担当課長
 繰り返しの御説明になってしまいますけれども、これはあくまでも区の政策目的の実現に貢献をし、かつ区民の公益活動の特徴が生かせる分野ということで、政策目的の実現に貢献をするという、そこのところに着目をし、その内容で1本にまとめることが適切であるというふうに判断をしたものでございます。
長沢委員
 じゃあついでだから--ここで言っている区の政策目的の実現というのは、例えばどういったことなんでしょうか。要するに根拠は何になりますか、この政策目的実現は。
川崎政策計画担当課長
 中野区は区民の皆様の福祉の増進のためにさまざま施策を展開しているわけですけれども、その施策展開の一番基本となるものは、さきに議決をいただきました中野区の基本構想でございます。その基本構想を描く将来像の実現のために区がさまざま行っていく事柄、これが政策ということになろうかと思います。
長沢委員
 じゃあ条例の方のちょっと確認をしたいところもあるので。事業者の役割です。今回、地域の社会の一員としてということが出ました。この事業者の規定ということでいえば、企業という言われ方もしていたと思うんですが、私、前回のときに社会福祉法人はどこに含まれるのかと言ったとき、6条の範疇じゃないかというふうにお願いしたんですが、それはそういうことでいいですか、理解して。
川崎政策計画担当課長
 はい、そのとおりでございます。
長沢委員
 それともう一つ、委託をするところの団体というところでは、6条との関係で言うと--つまり、6条のところで言う事業者、企業が8条のところのいわゆる助成を受けたり、また業務の委託を受けることはどうなのかということについては、これは一切想定していないんだというお話でした。ただ、ちょっと議事録を見ていたら、委託段階のところにおいては企業に対しても委託するかのような、そういうような御答弁も当初あったかと思うんですが、そんなこともあったのでもう一度確認したいんですが、ここの8条で言われる、8条の今度の新しい2項で言われる助成なり委託なりというのはこうした企業--企業という言い方でいいのかな、社会福祉法人などの事業者、こういうものも含めてこれは想定をしていないということになりますか。
川崎政策計画担当課長
 そのとおり、想定をしてございませんし、またこれまでも事業者と言えるものを、この条は区民の皆さんの公益活動という、区民団体のということで考えておりますので、事業者そのものへの支援というのは想定をしておりません。
長沢委員
 それと、これはもう出てきたものであれなんですが、例えば先ほど言っていた公益団体のところで、助成は一定協議会なんかで助成のあれなんかを決めていく。決定するのは区だということだと思いますが、そういう意見ももらいながら決めていく。それで、そうしたときに何かいろいろ団体のところで、言ってみれば目的に沿っていないよとか、極端なことを言えば不正をしていたとか、そういうのだと返金をするというお話ですね。ただ、そういうことは当然あってはならないということだと思うんですが、そういう意味では基本理念なりのところで支援の内容や手続的なところで、区がやっぱり公平かつ公正で透明性が高いものとしてきちんとなければならないということを条文上明記をすべきだったのではないかと思っていますが、そういう形での明文がないものですから、そういったことは例えばどの条項を見てそういうことが確保できると、担保しているというふうに言えますか。
川崎政策計画担当課長
 区が公正、公平に区政を進めるということは、これは大原則でございます。これは公益活動推進ということに限らないものでございますので、この条例の中の条文の中にそのことは具体的に記述はしておりません。
長沢委員
 それともう一つは、例えば公益活動を担う、そういう団体の方々のところで、言ってみれば人材育成というふうな、そういうところも非常に課題としてはあると。もちろん区側もそういう認識を持っているということで、そういう意味では人材の育成に対しての支援というんでしょうか、いわゆる研修の場でありますとか、共同に一緒に学ぶ場であるとか、そういうものというのも、実際は条文上そういう明記がないんですが、その辺については、要するに出し直しされるだけに、そういう意見もあったわけだから、何か条文上明記してもよかったんではないかというのが思いなんですが、その辺においては、例えばここではどういうふうにそれを理解したらいいんですか。
川崎政策計画担当課長
 ただいまの御意見の点につきましては、第8条で「区は、区民公益活動を推進するため、情報及び活動の場の提供等の支援を行うもとする。」ということで、これについては、さきの議論の中でもあったかと思いますが、具体的に人材育成ですとかあるいは団体の運営のノウハウについての支援、そういったことをすると。具体的に言えば、さきの予算の中に盛り込みました、仮称でございますがNPO活動支援センターなどを通じて具体的な支援をしていきたいというふうに考えております。
長沢委員
 この条例の施行について必要な事項は規則で定めるということであります。規則についてはこれまでも余り詳しい御説明はなかったかなと思うんですが、規則は協議会の運営なり何か細かいところを規則として定めていくというお話だったかと思うんですね。もう一つは、じゃあこれは条例が制定した後についてのそういう細かいことについては、協議会のところの意見をもらいながら区側で要綱内で定めるということだったかと思うんですが、そんな理解でよかったですかね。
川崎政策計画担当課長
 規則につきましては、基本的なところは協議会のことでございますが、そのほか助成に関する基本的な事項などについても一部盛り込みたいというふうに考えております。要綱につきましても、条例を議決していただいた後、速やかに制定をしていきたいというふうに考えております。
長沢委員
 規則については、今現在ここに出ていないのでまだつくられていないのか、今つくっている途中なのかわからないんですが、その辺は今言われたことでもう既にできているんですか。
川崎政策計画担当課長
 現在、条文について検討を進めているところでございます。
小堤委員
 8条なんですけれども、長沢さんも今聞きましたけれども、「区の政策目標の実現に貢献し」と。この区の政策目標の実現というのは、区長の政治姿勢で変わってくるものだと思うんですよね。そういう点では、この部分というのは地方自治法にある住民福祉の増進ということが区民公益活動でも土台をなすのかなというふうに思います。それと、区民公益活動の特徴を生かせる分野って、前よりもすごく強調されていると思うんですけれども、特にこの生かせる分野というのは主にどういうことを考えているんですか。
川崎政策計画担当課長
 区民の皆さんの活動によりますことでございます。具体的に言えば地域に根差したことであるとか、あるいはきめ細やかなこと、さまざま区民団体の活動ならではの効果というものが出る、そういった分野を想定しております。
小堤委員
 それと、この8条での助成と9条での助成の違いは先ほど指摘があったとも思うんですけども、ちょっともう一度はっきりわかるようにしていただけませんか。
川崎政策計画担当課長
 第8条につきましては、政策目的の実現に貢献をするものということで、区が既に具体的に制度として定めているものでございます。これに対しまして第9条といいますか、基金から出す助成につきましては、区としてまだ制度としてしっかり定めるほどの段階にまだ至っていないものであっても公益性の高いものについて補助をしていくという、そういったものでございます。
小堤委員
 その場合、この8条での助成の額と9条での助成の額の違いというのは出てくるわけなんですか。
川崎政策計画担当課長
 基金からの助成につきましては、基金への寄附の集まりぐあいなどを考えながら、その上限額というのを定めていきたいというふうに考えております。現行の補助制度はさまざまございますが、その中でも助成額についてはそれぞれの事業内容によって差がついておりますので、そういった意味ではその助成の内容によって助成額というのは変わってくるというふうに考えております。
小堤委員
 前回の議論では、この9条の方の助成については上限が20万ぐらいになるという話もありましたけども、例えば8条の場合は上限というのは今のところ考えていなくてということなんですか。
川崎政策計画担当課長
 第8条というのは、現に制度化をされている助成ということでございますので、その助成制度ごとに上限額、あるいはその補助対象などが定められているものでございます。
長沢委員
 今回、来年度の新年度の予算で、町会、自治会の公益活動推進助成事業の、可決されてそういうことがされるということになったわけですけど、ここで言われる助成というのは、今のあれにも関係するんですが、8条のところの規定なのか9条のところでの、根拠としては8条、9条どちらに持たすところになりますか。
川崎政策計画担当課長
 この条例が制定された際には、第8条に根拠を持つ助成制度となります。
長沢委員
 それで、助成の対象は町会、自治会が行う地域自治活動と区政協力活動、区政協力活動というのは、びん、缶の回収協力であるとか区の広報活動への協力ということで、1カ所当たり幾らとか1世帯当たり幾らというようなことなんですが、地域自治活動への助成ということでは、出ているのではごみの減量リサイクル活動とか防災、防犯とか、交通安全とか、地域福祉とか、コミュニティ活動云々と出ているわけですね。そういった事業そのもの--もちろん事業に着目するというのは、これは変わっていないわけですよね。ただ、事業そのものに幾らの助成をします、この8条の規定に基づいて行うと。一つひとつそうやって行っていくということでいいんですか。
川崎政策計画担当課長
 町会、自治会に対する助成制度については、私どもの所管ではございませんので、私の方としては一般論としてお答えをさせていただきますが、区の助成については事業助成を基本とすると。その事業の補助対象経費を定めて決めていくと。具体的にどういう事業が行われるかというところに着目をして助成を行っていくということでございます。
長沢委員
 所管外であるけども、根拠はここに持たせるということをおっしゃったから、そうであれば事業に着目するものだと。当然ながら、非常に自治活動ということで例えば申請したとしたって、それは当然通らないということは一方であると思うんですよ。だから、要するに地域自治活動の一体何なんだと。ごみ減量やリサイクルですよと。あと防災や防犯のことですよ、交通安全のことですよと、一つひとつの事業のものを出されて初めて今ここで8条で言われているところのこうした助成の対象になる。もちろんそれまでの判断はあるとは思いますけど、そういうものということで理解していいですか。改めて確認したいんですが。
川崎政策計画担当課長
 基本的には区の助成制度につきましては、そのような手続をとることとしております。
大内委員
 今回、出し直されたということもありますし、ちょっともう一度何点か基本的なことをお聞きしたいと思います。
 まず、公益活動の推進に関する条例の制定する目的をもう一度最初にお願いします。
川崎政策計画担当課長
 ただいま区民の皆様の個人、そしてまた団体を結成されましてさまざまな活動をされております。基本構想で描きます真に豊かで持続可能な地域社会を築くためには、区民の皆さんの公益活動を通した地域コミュニティづくりや自治の推進が求められていると。また、区民団体には柔軟性でありますとか機動性など、そういった特徴がありますので、それを生かしたサービス提供主体として活躍が期待されているところでございます。
 したがいまして、この区民の皆さんが行う公益活動の一層の発展に向けて、その推進に当たっての基本理念、あるいは区民の皆さんの役割、区が行う方策等について明らかにしていきたいということで、この条例を策定したいと考えているところでございます。
大内委員
 この条例が成立すると、具体的にどういうふうに区民の生活は変わってくるわけですか。
川崎政策計画担当課長
 具体的なところで申し上げますと、一つには新しい基金からの助成制度というものが創設をされますので、区民団体による幅広い分野での先進的な公益活動が実践されるということ。そしてまた、ここで設けます区民公益活動推進協議会という第三者機関ができることによりまして、区民の皆さんや学識経験者によりまして区が行っています公益活動への助成などについてのチェックがかかると。一層オープンなものになっていくというふうなことがあります。また、先ほど来御質問がありました区民団体の助成や委託等が進むことによりまして、区民の皆さんにとってより柔軟で質の高いサービスが提供されるというふうに考えております。
大内委員
 これは第2条のところに出ているんだけれども、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動。これは具体的にどういったものですか。過去にあるの、こういうのは。
川崎政策計画担当課長
 これまで区民の皆様はさまざまな活動をされています。例えば一番大きいところでは地縁団体であります町会、自治会の皆さんが防犯活動でありますとか防災のための活動も、これは本当にその地域の皆さん全員、不特定多数のために行っている活動ということで幅広く行われている。こういったことをさらに推進するとともに、最近新しく出てきています、例えば子育て支援の子供の預かりですとか、あるいは高齢者のための居場所づくり、そんなようなことをさまざま広まっていくことが考えられると思います。
大内委員
 それとあと、今までも話に出てきた東京都が認証したNPO法人、前に資料を出してもらったんだけども、ああいった法人、あるいは特定非営利団体というのかな、特定非営利活動をする法人、そういった団体は今回のこの中野区の公益活動の推進に関する条例の対象に無条件でなるわけですか。この間、東京都のNPO、ああいった団体というのは今回この条例の対象に、無条件でそういうところはなっちゃうんですか。要は、中野区で別に審議をするんですか。
川崎政策計画担当課長
 NPO法人は、原則として公益活動を行う団体として位置付けられておりますが、それが無条件にこの条例の対象となるかということでございます。公益活動という意味ではこの条例の対象となりますが、ただ具体的に、例えば助成制度に応募をしてきた、あるいは委託に応募をしてきたというときには、やはり個別にそこの活動が本当に公益性があるものなのかどうか、そういったことについては区としてのしっかりした判断をしていくということになります。
大内委員
 じゃあ東京都からこの間出ていた団体イコールそのまま今回の対象になるということじゃなくて、もう一度中野区は中野区で応募してきたというか、そういった団体については審査するということですか。この間、東京都の方で出してもらったけども、あの団体が無条件に対象になるということじゃないのね。
川崎政策計画担当課長
 個別の事業に応募してきた場合には、NPO法人格を持っているからということをもって特別に優遇されるとか、あるいはそのことをもって何か免除されるということではございません。一般の区民の団体の皆さんと同じように審査をしていきます。
大内委員
 第6条で言う事業者に対して、発展に協力するよう努めるものとすると。事業者までになぜ役割というか、こういったことを課すんですか、事業者に対して。
川崎政策計画担当課長
 現在もさまざまな事業者の皆さん、資金の助成でありますとか物品の寄附などによって市民の公益活動を支援していらっしゃいます。そういった事業者の皆さんが社会的責任の一環として、また条文にも加えましたように、地域社会の一員として行う区民公益活動への支援に対する期待は大変大きいというふうに考えております。また、個別の支援にとどまらず、区民公益活動を行う団体と連携、協力をする、そういったことによって地域に新たな交流が生まれ、地域の活性化にもつながるものということを期待し、この規定としたものでございます。
大内委員
 それと、第8条のところでは、いわゆる従来型の助成、それと関係する、あるいは関連するものの規定というのはどうなっているんですか、今までのものと。
川崎政策計画担当課長
 現在区が行っています助成につきましては、第8条第2項で規定をする区の政策目的に貢献する場合として設けているものということでございますので、第8条第2項に根拠を持つということになります。
大内委員
 じゃあその従来型の助成と今回の基金からの助成というのの違いは何ですか。
川崎政策計画担当課長
 従来型の助成といいますのは、区の政策目的に直接結びつくということから、助成対象でありますとか助成額を個別に具体的に定めております。これに対しまして基金からの助成は、従来型の制度として定まったものではないけれども公益性が高いものを対象とするということで、従来型のものについてはしっかり制度として定まっているというものでございます。
大内委員
 次に第9条で問題になってくるのは、今度は助成対象が無制限にどんどんふえていくということは考えられますか、対象が。
川崎政策計画担当課長
 基金からの助成につきましては、毎年度当初予算に予算として計上して議会の御審議を経ることになります。そしてまた、基金からの助成は予算の範囲内による単年度助成でございますので、継続的な補助ということは考えておりませんので、無制限に拡大するというようなことにはならないというふうに考えております。
大内委員
 それとあと、基金からの助成、要するにすることによってどういった活動を支援するというのかな、区としては期待をしているのか。いろんな団体から当然助成の申請が想定されるけれども、区としてはどういったものに助成をしたいと思っているんですか。
川崎政策計画担当課長
 やはり区民の皆さんの視点に立った柔軟な活動ということが次から次と生まれてくることを期待しているところでございますが、よその自治体の例で見ますと、例えばお隣の杉並区なんかでは、お出かけ支援サービスといって高齢の方がお出かけする際に支援をするサポートですとか、あるいは宇都宮市などでは引きこもりの若者の居場所づくりといった、そんなものが助成対象となっておりますが、同じように区民の発想で新しいサービスの提供が生まれてくるのではないかということで、期待をしております。
大内委員
 あとそれに関係して、結局そういった団体が政治的なこと、特に展開される--どちらが主たる目的かはわからないけども、結果的にそういうものを通して政治的に活動される、そういう心配はありますか。
川崎政策計画担当課長
 そういった活動についてはこの対象としないということにしておりますけれども、そのことがしっかり守られますように、審査の段階で十分チェックをいたしたいと思っています。また、助成する活動については、その実施がどのように行われているかを確認したり、また区民の皆さんからその活動状況についての御意見などをいただくというようなことも考えておりますので、助成が決まった段階でホームページなどで公表し、皆さんの目が行き届くような形にしていきたいというふうに考えております。
大内委員
 もしそういった団体が問題を起こした場合、区としてどうやって責任をとるのかがまず1点。あともう一つは、その団体に対してどういう対処をするのか。
川崎政策計画担当課長
 基本的には問題を起こした団体の自己責任であるというふうに考えますけれども、しかし、そうしたことが起きないよう、先ほど申し上げたように審査を適正に行うとともに、事業実施に当たっても十分な区民の皆さんの声も含めて活動を的確に把握できるようにしていきたいというふうに考えております。
 ただ、実際に何か問題が起きた場合にはどうするかということでございますが、この場合には、区でしっかり調査をした上でその助成金交付の、例えば助成制度であればその助成を取り消す、また取り消すだけではなくて、それの内容が悪質である場合にはその事業を行った団体名を公表するなど、そういったことも含め考えていきたいと思っています。
大内委員
 それと助成をした、それが有効に使われているかどうか、そういったものの評価というのはだれがどこでするんですか。
川崎政策計画担当課長
 事業実施後にその団体みずから自己評価をしてもらうと同時に、区民活動推進協議会の場でその内容を評価し、さらに区としてその事業内容について評価をしていく。そのようなことを考えております。
大内委員
 それとあと、14条に「区長が別に定める審査基準に基づき」とあるのね。資金の助成申請があった場合は区長が別に定めると。この審査基準、これはどうやって決めるんですか。何で決めるんですか。どこで決めるんですか。
川崎政策計画担当課長
 これは規則の方で定めていきたいというふうに考えております。
大内委員
 規則はもうできているんですか。要するに、条例が通っちゃうと規則は幾らでもつくれるんだよね、そちら側で。ちょっとそういった心配があるんだけど、その辺は。
川崎政策計画担当課長
 規則案文については、現在最後の内容の詰めを行っているところでございますが、その規則につきましては、あくまでもこの条例を施行するに当たって必要な内容、この条例のあくまでも趣旨に沿ったものとすることで考えておりますので、御理解いただければと思います。
大内委員
 それとあと、この寄附金、区が積むのと一般から積むものとあるんだけども、一般から積むものがなかった場合、そういったことも想定できると思うんだけど、そういうのはそういうときはないはなしでもしようがないわけですか。
川崎政策計画担当課長
 そういったことのないようにしっかりPRに努めていきたいというふうに考えておりますが、実績を見た上で、場合によってはその制度そのものについての内容についても見直していく、そのようなことは当然起こり得るかと思いますが、そうしたことのないようにしっかり区民の皆さんに、この制度のねらいとするところをお知らせをして協力を求めていきたいというふうに考えております。
大内委員
 どこから集まるかどうかは別にして、200万円というものがあって、たくさん応募があったら優先順位で決めていくんですか。要するに、金額もそうだし、幾ら助成金を出すのかということも1点あるし、あるいはどの団体にお金を幾ら出すのか。中野区全区的にやっている団体なのか、あるいはある地域に絞ってやっている団体なのかによっても助成額も違う。最大幾らぐらいと考えているんですか。あるいは最低幾らぐらいと、そういうものはあるんですか。ちょっとあわせて聞いておきます。
川崎政策計画担当課長
 当初、上限額を30万円程度というふうに考えておりましたけれども、今委員がおっしゃったように、活動内容によってはその上限にこだわらずに助成額を決定すべき場合もあるのではないかということで、基準につきましては、基金への集まりぐあい、そういったものを勘案しながらその年度ごとに具体的な額を定めていきたいというふうに考えております。
大内委員
 結局、今言ったようなことが規則で決まる--もう規則はできているんですか。一緒に示してもらわないと、ある程度口頭で言われてもどんなものか全然考えつかないんだけども、そういったもの、規則ってもうできているんですか、考えているんですか。
川崎政策計画担当課長
 事務的には案文を今調整をしているところでございます。
大内委員
 ということは、今言ったところからはみ出ないということで、はみ出るような規則はできないということで理解していいんですよね。
 それとあと、結局、この新しい推進に関する条例が制定されると、今まで補助金を出していたものとかとのいろんな兼ね合いが出てくると思うんですよ。そういったものに関してはどうなって--今までのもの、今現在出している補助金、そういった対象も、当然今回こういうのが出てくると変わってくるわけですか。
川崎政策計画担当課長
 現在、区が行っています助成制度につきましても、この区民公益活動推進条例の考え方に基づきまして、そしてまた、この間さまざま区議会でも御意見をいただいた点を踏まえまして、現行の助成制度についても見直しを図りたいというふうに考えております。
大内委員
 それで、いつまでに見直すんですか、それは。もうこれが4月、仮にもし--条例は4月1日から施行するわけでしょう。過去のものに対して補助金とか対象になったりならなかったりするわけでしょう。早急に見直すということですか。
川崎政策計画担当課長
 早急に見直ししまして、18年度に生かせるものについてはその見直しを生かしていきたいというふうに考えております。
大内委員
 そうした場合、この条例からだけだと読み取れないんだけども、どういった考え方で、もうちょっとわかりやすく言うと、どういった事業に関してとか何かあるわけですか。要するに、私はこの条例だけじゃ読み取れないんだけども、過去今まで出している対象事業があるよね、こういったものに対してやめるということは今すぐに言えないんだろうけども、どういった団体、どういった事業内容のものがこの条例をやることによって見直しの対象になっていくんですか。
川崎政策計画担当課長
 現在行っている区のさまざまな助成制度について、区民の公益活動にかかわる助成につきまして見直しを図りたいというふうに考えておりますが、今回の条例でも言っていますように、幅広く不特定多数の皆さん、言いかえれば公益に貢献をする、そういったことについて区は支援をしていくわけでございますので、現在行っている助成制度が本当に幅広く公益に貢献するものとなっているのかとか,あるいはその助成によって確かな効果が上がっているのか、あるいは団体の自主性や自立性を損なうようなものになっていないのか、そういった視点で見直しを図りたいと考えております。
大内委員
 そうした場合、今までそういった助成をもらっていた。でも、今回こういった新しい条例ができることによって助成の対象から外れた。じゃあ今度はこの基金の助成、要するに基金から助成をしたいと申し込んだ場合、当然そういうところも対象になるんですか。要するに、今まで渡していて今度は外れて、この条例にかんがみると公益的じゃないというふうになった場合。でも、自分たちが公益だと思って当然基金から助成を求めたりするんだろうけども、そういうところも当然対象にはなるんですか。
川崎政策計画担当課長
 今委員がおっしゃったように、もし公益性かないということで従来型の助成対象から外れるようなものについては、基本的には基金からの助成の対象ともなり得ないというふうに考えます。
小堤委員
 ちょっと確認したいんですけども、基金については第10条で寄附金と、あと中野区一般会計予算で定める額ということですね。前の委員会での議論で大体年間300万から400万という話を聞いていて、上限は20万という話を私は聞いていて、先ほどそういう質問をしたんですよ。今の大内委員の中で上限が30万ぐらいという話をしていましたよね。それはどうなんですか。
川崎政策計画担当課長
 上限額については、私は前にたしか30万円というふうに御説明をさせていただいたかと思いますけれども、それで、先ほど大内委員の御質問にお答えした趣旨は、この基金からの助成につきましてはさまざまな活動が想定をされるということから、あらかじめ上限額を幾らということを定めずに、推進協議会の意見などを求めながら具体額を定めていきたいという趣旨でお答えを申し上げました。
大泉委員
 今のなんですが、前回と答弁を変えましたか。御説明いただいておおむね理解しましたけども、協議会というか、要するに区に寄附がある。それから区の一般財源も入れてある一定の額をつくって、それで審議会だか協議会にかけて助成すると、こういう仕組みですよね。大体上限は20万だか30万だか、ちょっとどっちか忘れましたけども、いずれにしてもそういうものですと。で、年間何百万あるから大体何団体ぐらいでしょうというような話だったと思うんですね。ところが、さっきの話を聞いていたら年度ごとに額を定めるとか、活動によってはそんなことありませんよという趣旨の話をされているみたいなんだけど、そうすると、考え方を全く変えたということになりますよね。30万でも20万でもいいんですけど、1団体に対して、もしくは1事業に対して一定の額があるという額を定めた上で何かをするのと、例えば大内さんが言ったように、どこかの地域だけじゃなくて中野区内を広くやっているから、これじゃ足りませんねと。じゃあこれだけ--まあ足りませんねということはないけど、こういう事業をやりたいんですということを提案してきたら、それはとても上限じゃ無理だからということでもってやっちゃうということでしょう。上限を定めないというのは、要するに定めない--前回は定めるって言ったのに今回は定めないと言うと、考え方が180度とまでは言わないけども、かなり変えてきたということになりますよね。そういうことにはならないんですか。記憶がもし違っていたら言っていただければいいんですけど。
川崎政策計画担当課長
 前回11月30日の当委員会で御説明した折には、一定の上限額を定めたいと思っておりますということで、それは30万円程度が適当かというふうに考えておりますということで御説明をさせていただいております。それでは180度変わるのかということなんでございますけれども、当然無制限で助成ができるということでもございませんので、基金の集まりぐあいによって判断をしていきたいということでございます。なお当然、今年度につきましては区の一般会計からの繰入金によって運用されますので、その額というのは一定額を定めていく必要があろうかというふうに思いますが、今後、もし基金の方に十分な御寄附をいただいた。そしてまた活動としても上限額を、当初想定をしていたような額を上回るようなものが出てきたような場合については、必ずしも上限額というのをあらかじめ定めてそれに縛られなくてもいいのかなというふうに、現在考えているところでございます。
大泉委員
 普通は条例、議会でちょっといかがかと言われれば、それを1回引っ込めて出し直すというのはよくあることだから、それはそれでいいんですけども、大体でも、1回ぐらい定例会をあけたりなんかするというのが大体普通だと思うんですね。でも、今回は急がれてそれなりに大変な、区にとっては意義あることだというのでぱっと出してきたんですけども、それはそれで理解するんですが、しかし、今の話もそうだけど、私は何となく文言整理してきて前後のつじつまを合わせてきたのかなというふうに簡単に思っていたんだけど、話を聞けば聞くほどというか、聞いてみると条例の趣旨を全く変更してきているということになりませんか。上限を定めて助成をする。今度は定めないんですということになると、考え方そのものを変えてきたということに、ある面では強く言うとそういうことにならないのかね。条例が全く変わっちゃうんだよ、条例の性格が。そういうことは考えませんか。そういうふうには思いませんか。
川崎政策計画担当課長
 この条例の基本的な考え方については変更はないといいますか、今回変更をした点以外につきましては変更はないというふうに考えております。
大泉委員
 条例というのは皆さんの方が専門家だけども、どこか1点を変えると、またどこか1点趣旨を変えたり、つくるときの考え方をちょこっとでもいじると全く変わっちゃうということがありますよね、条例そのものが。どうもこれはそれをやったのかなというふうにちょっと思えてきちゃうんですが、そういうことではないんですか。もちろんないですと言うんだろうけども、でも、そう思わざるを得ないのかなというふうに、今何となく心象がし出しているんだけども、そういうことはないんですかね。上限があると言っていたのを年度によって額を定めるとかって言い出すと、例えば去年はこういう事業に対してこれぐらいの額、10万円なら10万円でした、20万円でした。今回は若干地域が減るから、または、はたから見て何となく同じ事業だけどももう少し広いからとなると、そこら辺が公平性なのか公正性なのか、担保しているのかどうかという、そういうことにもなるわけですね。とすると、この条例そのものが本質的に違ったものを皆さんが提案されたのかなということになるんですけども、その辺はどうなんですか。
川崎政策計画担当課長
 先ほど申し上げましたように、この条例が意図するところ、それによって実現しようとする内容につきましては変わっていないというふうに考えております。
大泉委員
 変わっているでしょう、だって。上限があったのがないんだよ。20万でも30万でも、前回何と言われたか、申し上げたようにちょっと忘れちゃったけども、20万であれ30万であれ上限があったわけだけど、ないんだから。条例そのものが全然違うじゃないですか、趣旨が。これは要するに助成をするかしないかという、これがポイントだから、そのポイントのところを考え方を変えたということは、条例そのものを変えちゃったということになりませんかと言っているんです。
寺部区長室長
 基金からの助成制度で、金額的に幾らの助成を行うのを想定しているかということで、前回、上限30万円ということを想定しているというようなお話を申し上げておりますけども、その上限の意味は、制度として、あるいは要綱の中で上限30万円ということをはっきりうたって制度的につくり上げるということではなくて、具体的な申請をしてくる中でいろんな状況があります、それから団体の数もございますので、効果的な基金からの助成を考える場合、実際にこの基金の制度を活用して公益活動が広まるように、あるいは拡大するように支援するという意味では、30万という上限を制度として設けるのではなくて、運用の中ではそれを超えるということもあり得るのではないかというふうに考えてきております。そういった意味で、この制度の根幹を変えるような考え方の変更というふうには私どもは考えてございません。
大泉委員
 前回、そういうふうに答えたんですか。そういうふうに答えたんだとすれば、聞いている方がちょっと認識不足だったというか、答弁の受けとめ方をちょっと間違えたのかもしれませんけど、上限があるんですというふうに聞いたような気がするんですよね。でも、今聞いていると、そうでもないみたいな感じがするんですが、そのときそのときで答弁を変えているということはもちろんないんだろうけども、何となく今の御答弁は、前回もそう答えましたよというようなことを言っているみたいな感じがするんですが、どうもそうは聞こえなかったんだけども。結局だから変えたんじゃないのかなというふうにちょっと思わざるを得ないんですけど、どうですかもう一回。
寺部区長室長
 説明の仕方がわかりにくいといいますか、不十分だったところはあろうかと思いますけども、制度をつくる、どういった制度をつくるかという部分でのお答えがあるいは不十分だったのかもしれません。そういう意味で、不十分な答弁であったかもしれませんけど、今私が申し上げた形での制度を想定してつくり上げていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 休憩します。

(午後2時12分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時16分)

長沢委員
 行ったり来たりで申しわけないんですけど、8条の助成ということと、もう一つは委託というのがありますが、基金との関係ですね。ここのところはこれまで説明したことと変わらないというお話で、今の金額の問題じゃなくて考え方です。それで、8条のことで言うならば、現在区が要綱なり規則に基づいて助成なり補助金を出されていますね。それは8条で規定されているものだと思うんですね。それに基づいて、ここでも根拠に今度はされるということだと思うんです。そういう意味では、そこの団体がやっている事業について、これまで例えば区からは補助なり助成を取っていなかったことでも、ある団体が、NPOなりでもいいんですが、やっている現実にやっている事業に対して補助の申請があった場合、出すのはこの8条であるということで理解していいんですか。
川崎政策計画担当課長
 助成制度としてある、その対象となるものについては8条ということになります。具体的に申し上げれば、要綱などでその助成の要件などが定まっていますので、それに該当するものであれば8条、そういった意味で、今回は「前条第2項の規定により助成を受ける場合を除く」ということで、基金からの助成額については別であるということを定めたものでございます。
長沢委員
 わかりました。制度としてあるものについては、これまで申請をしていなかったとしても、それを申請した場合としてもし受けるならば8条になるということですね。それで9条の基金のところでは、新しいそういう事業を立ち上げる、あるいは拡充をするという言い方もしていて、これは前にも聞いたんですが、だから、そういう形で8条、9条が、当然事業に着目するわけだから、団体によって8条のあれだったり9条になったりするということは当然あるんだというお話だったと思うんですけど、それも間違いないですか、いいですか。
川崎政策計画担当課長
 制度として現に助成制度があるというものについては、当然そちらに申請をしていただくということになります。
長沢委員
 いやだから、事業に着目するわけだから、団体が8条のところの規定を申請する、9条のところにするということは当然あり得るということでいいんですね。
川崎政策計画担当課長
 当然、事業が異なれば異なります。
佐藤委員
 9条のところでいろんな御意見が出ておりますが、細かいところは規則で定めるということで、それが今まだ検討中--もちろん条例が制定されないと規則が別に実施されるわけでもないので、はっきりとした形でのお示しはなかなかできないんだろうと思うんですけれども、この基金というところの、どんなふうな設置の仕方をしてどんなふうな助成をしていくのかというところで、いろんな幅があるというところでの決め方がいろいろ私も、大泉さんのように聞いている部分もあるし、そうじゃないふうに聞いている部分もあるので、特定にその上限があるというふうに、ほぼというふうなおっしゃり方で思っていて、でも片方では、つまり全然集まらなかった場合、先ほど御質問があったけど、全然集まらなかった場合は、じゃあ区の一般会計予算である額ですよね、それはもう予算がこの前決まったので、それは基金に入るということは確定されたわけですよね。その範囲で、つまり申請していらっしゃる方に対して助成をしなくちゃいけないから、それこそ30万どころじゃなくてほんの数万円になるかもしれないということもあるかもしれないし、事実上そういう対象になる団体があるかどうかもこれからじゃないとわからないということもありますよね。
 今度はすごく、例えば福祉の分野でとか、特定目的ですよね。子育ての分野で例えばこの相続の遺産をこんなふうに生かしてほしいというふうに、ばんとこの基金に何千万も、例えばそういう御希望があった場合には、もう何百万どころの話じゃなくて、かなりの区民の方の基金が膨らむと。だけど、特定の目的、ここのところに多分残された方の御意思があるのでというふうに規定された場合には、そこの部分で活動するところの申請があったところに動くという形になりますよね。それ以外のところのそのお金が使えるのか使えないのか。そんな御議論もちょっとさせていただいたような記憶もあると思うんですけれども、その辺が今どのような幅で--だからはっきりとこうなる、ああなるって、区民のなさる寄附のことですから、だれも想定はできないし決め切れないんですけれども、どういう幅でもってそれを考えているかということの幅の考え方は示せると思うんですよ、想定として。だから、そういうところでこの基金のことについてどういう幅での運用の仕方を今現在基本としては考えていらっしゃるのかというのをお聞かせいただけますでしょうか。
川崎政策計画担当課長
 まず、基金からの額、支出額の幅ということですけども、これについては基本的には予算で毎年度定めていくと。議会の議決をいただいて定めていくということになりますので、基金から繰り出したお金で助成をする。その年間の助成額は幾らという、その総額は決まってきます。そこに寄附金がどのくらい集まるのかということで、委員が今お話しありましたように、場合によっては千万単位のお金が入ってくるというようなこともあろうかというふうに思っています。それは具体的にその額が出たときに判断するということになるかと思いますけれども、基本的には今年度予算で助成額としてお認めいただいております200万程度の額で推移をしていければよいなというふうに考えております。
佐藤委員
 そういう区民の方の御寄附も合わせて200万円の額で推移していければいいということですか。
川崎政策計画担当課長
 基本的には、この基金については区民の皆さんの寄附で十分な額が集まることを期待しているというものでございます。その額が集まれば集まるほど、それは当然さらに公益活動の推進が発展するわけですけれども、助成制度として運用していくためには、年間200万円程度の支出額というのは確保していきたいというふうに考えております。
佐藤委員
 区として支出する額はそれだということですよね。だから、それはそれで区としての額が毎年毎年千万単位で変わっていったらそれは違うわけで、それはちゃんとそういう固定的な想定のもとで区として出す額が、いわゆる税金ですよね、税金としてその基金に投入する額がそういうふうに想定されているというのは、それは当然のことだと思うんですけれども、区民から集まる寄附は、今おっしゃったようにすごく幅が、その時々で集まるか集まらないかはすごい幅があると思います。で、その寄附金をもとにこの基金ができ上がっていって、そこからの助成が行われるわけですから、助成の対象にしても助成の額にしても、その基金に集まる額によって幅ができるんじゃないかということを今お聞きしたんですけれども。
川崎政策計画担当課長
 はい、そのように考えているところでございます。
佐藤委員
 だから、その幅について、例えば原則的に今の想定の範囲の300万、400万の集まる額であれば、例えば上限が30万程度というふうな、そのお答えのところだったとは思うんですけれども、はっきりとその辺が決め切れないというのは、区民から集まる御寄附がすごく多額になって、例えばそれが特定のこの子育て分野に使ってほしいとか、この高齢者分野に使ってほしいとかあったときに、それをどう応用していくのかと言ったら変ですけど、それをどう生かしていくのかということで、また配分のやり方とか助成のあり方とかが幅が出てくるんじゃないでしょうかということなんですけども、それをこれから規則のところできちっとやり方について定めていかれるということでよろしいんですか。
川崎政策計画担当課長
 今委員がおっしゃったように、基金の集まりぐあいなどを見て、またたくさん集まったから、じゃあそれをまとめて出すというようなことにもならないと思いますので、基金からの助成の活用の仕方についてどうするか。これについて十分検討した上で決めていく、推進協議会の意見も聞きながら決めていくということになると思います。それらの決め方をどのように決めていくかについては、規則、あるいは助成要綱の中でしっかり定めていきたいというふうに考えております。
委員長
 休憩いたします。

(午後2時27分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時36分)

 どなたかまとめて質疑をして、それに理事者の方で答えていただいてということで。
佐藤委員
 済みません、私の聞き方もちょっと混乱していましたので、変に聞いちゃったのが、またお答えがしづらかったのかとも思いますが、要するに、基金に中野区の一般会計予算で入れた額、それから区民の方からの寄附金を入れた額、そして合わせたものから今度はどう助成金としてまた出すかというところを毎年毎年の予算で、額で決めていくということを議会の予算の中で議決していく。で、その決まった額に応じて配分をしていくということで言うと、当初の想定であります300万、400万の範囲では上限が30万かそのくらいかなというふうなことでしたけども、例えばその目的の基金に対して公益活動のこれに生かしてくださいと、この基金に生かしてくださいということでたくさんの額が集まった場合については、またその想定された300万、400万の支出じゃなくて、もうちょっと多い額の支出になることもあり得る。それを毎年毎年の議会でもって議決していくということで、助成していく額は年度ごとに決めていくということでの話でよろしいんですよね。その辺を整理してもう一度答えていただけますでしょうか。
川崎政策計画担当課長
 基金からの助成額につきましては、毎年度の予算にその額を計上いたしまして、議会の御審議をして決定していただきます。したがいまして、基金からの助成額、年額幾らかということについては、その予算額の範囲内ということで総額については上限が定められます。そしてまた、その総額によって基金の適当な配分額というのが決まってくるところでございますけれども、それを当初私は30万円程度になるのではないかというふうにお答えをしてきておりますけれども、先ほど来申し上げましたように、基金への寄附の状況などによりましては、必ずしも30万というような上限額にこだわらずに助成をするということも必要であろうというふうに考えております。これらにつきましては、その助成の仕組み、募集に先立ちまして、当委員会に具体的な仕組みについて御報告をさせていただきたいというふうに考えております。
委員長
 休憩いたします。

(午後2時40分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時41分)

 第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例を、当委員会、あと二日ありますが、一番最後のところまで保留ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、保留にします。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時42分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時01分)

 先ほど保留にした第54号議案のことについて理事者の方から発言がありますので、お聞きください。
寺部区長室長
 第54号議案につきまして、保留という取り扱いにしていただいてございますけども、私どもの方で審議の中の議論を踏まえまして、まだ現在検討中でございますけども、規則案、あるいは要綱案につきまして提出をさせていただきながら、先ほどの議論について整理した形で御答弁できるような形でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、次に第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
 なお、本議案は当委員会に付託されていますが、建設委員会にて関係分を審査した結果、意見の申し送りはありませんでしたので、御報告いたします。それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算につきまして、提案理由の補足説明をいたします。
 初めに、議案書の4ページ、5ページをごらんいただきたいと思います。平成18年度第1次となります中野区一般会計補正予算でございますが、歳入、歳出にそれぞれ2,781万円を追加計上するものでございます。これによりまして、既存予算との合計額は885億6,081万円となります。
 初めに、今回の一般会計補正予算の歳入の内容につきまして説明をいたします。お手元の資料の10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。12款使用料及び手数料でございます。自転車駐車場利用料の収入といたしまして198万8,000円を見込んだものでございます。
 続きまして、12ページ、13ページになります。17款繰入金でございます。こちらにつきましては、財政調整基金から2,508万7,000円を繰り入れるものでございます。
 続きまして、次の14ページ、15ページになります。19款諸収入の5目雑入でございます。自転車駐車場の整備に当たりまして、財団法人東京都道路整備保全公社から整備費の3分の1の補助金といたしまして、73万5,000円を計上いたしました。
 以上が一般会計補正予算の歳入の内容でございます。
 続きまして、歳出の補正内容につきまして説明を申し上げます。
 16ページ、17ページになります。1款議会費でございますが、本会議場の放送設備の更新をいたします経費といたしまして、1,848万3,000円を追加計上するものでございます。
 続きまして、18ページ、19ページでございます。6款都市整備費でございますが、2目の交通安全対策費でございます。新井薬師北自転車駐車場の設置に伴います整備費、それから管理経費といたしまして、932万7,000円を追加計上するものでございます。
 以上ですが、よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより質疑を行いますが、質疑はございませんか。
長沢委員
 自転車の駐車場利用に関してなんですが、100台です。それで、これは定期の方と1日利用の方はどういうふうに台数を内訳されるんですか。
篠原財務担当課長
 定期につきましては、1カ月、3カ月、合計80台見込んでございます。1日利用につきましては、20台ということになってございます。
長沢委員
 まとめて伺います。これは定期については他のところでやっている自転車駐車場のと同じ考え方でいいのかということと、100台もないところに使われるということでは歓迎できるもの、評価できるものだと思っていますが、そうはいってもやっぱり全体の数から見ると十分ではないなと思っています。それで、1日利用の方はそのときのは早い者順というんでしょうかね。で、定期で登録をされるというのは、これを議決を得た後どういう形で周知をされていくのかということを伺いたいんですが、それが1点です。それと、100台ということなんですが、まだ十分ではないということでは、今後の区の、そういう意味ではこれからの検討としてはどういうことを考えられているのか。この地域においての放置自転車をなくしていくというところではどういう取り組みを考えられているのか、もし今考えられていることがあったら教えていただければと思います。
篠原財務担当課長
 まず、定期利用の金額でございます。1カ月が1,900円、3カ月が5,100円ということで、従来型の駐輪場と同じだというふうに考えております。また、1日利用につきましても100円ということで、同様の額となってございます。
 それから、ここの新井薬師の周辺の駐輪場の対策でございますが、現在西武線沿線、区内の西武線の駅では新井薬師駅だけが規制区域がございません。これまでこういったような駐輪場が設けられてこなかったということから、そうしたことを行ってきたものでございますが、今後は西武鉄道に働きかけをいたしまして、西武鉄道の敷地をお借りするような活用方法を所管の方では今検討をしているというふうに聞いてございます。
長沢委員
 2番目に聞いたことをお答えいただければと思うんですが、つまり限られた台数なので、そういう意味ではここを利用したいという方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、議決の後どういうふうに周知されていくのか。つまり、1カ月であれ3カ月であれ、定期利用の方は80台ですから、そういう意味では、申込みの仕方によっては申込みたかったんだけどできなかったということが当然想定できると思うんですが、その辺も含めてどうやって周知されるのか教えてください。
篠原財務担当課長
 議決をいただければ、4月の第1週号の区報だと思いますが、そこで受け付けのお知らせをさせていただきまして、4月20日から定期登録受付の開始をすると。実際の利用は5月1日からというふうになってございます。限られた台数でございますので、なるべく所管の方としては遠くから来る方を優先するというようなことも聞いてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを諮るために暫時休憩いたします。

 休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時10分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第59号議案の審査を終了いたします。
 次に、陳情の審査を行います。第4号陳情、宮園高齢者会館の利用についてを議題に供します。本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
 なお、本陳情に関しましては、240筆の署名簿が提出されておりますので御報告いたします。
 陳情者の方から補足説明の申し出がありますが、休憩をしてこれを受けることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時13分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時24分)

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。
小堤委員
 この宮園高齢者会館を廃止するという説明をされたんですけども、まず区の姿勢を聞きたいんですけれども、結局、この宮園高齢者会館を塔山児童館跡地に移転するから、今の会館は引き続き住民の皆さんの集会所としてなくなってもいいというふうに思っていらっしゃるんですか。
奈良計画担当課長
 現在10か年計画の中で、宮園高齢者会館につきましては塔山児童館の方に移転をしまして、その後につきましては今後活用を検討するということになってございます。塔山児童館が移転をするのが第2ステップの20年ごろというふうに予定をしておりますので、宮園高齢者会館がその後に入ってまいりますのは第3ステップの初めごろというふうに考えてございます。その1年ぐらい前までには、区としましてもどのように活用していくか検討しまして、結論を出していきたいというふうに考えてございます。
小堤委員
 今、答弁がありましたけれども、10か年計画では未利用の施設の一覧の中に入っていって、この未利用というのは、売却または今後必要となる施設への転用を行う施設ということで書かれてあります。ということは、引き続き今の宮園高齢者会館というのは地域の集会所としての活用も選択の一つと考えてよろしいんですか。
奈良計画担当課長
 計画につきましては、現在、引き続き検討するということになっております。跡地につきまして--跡地といいますか、その後のことですけども、それにつきましては庁内の各部に今後情報提供を行いながら、今後それぞれ施設の需要というものが出てくると思いますので、そういったことを十分踏まえながら、施設が移転する前までに結論を出していきたいというふうに考えてございます。
小堤委員
 そして、この陳情を見ますと、やっぱり利用されている方々の実態から陳情を出されているんですね。私はそれだけ重いと思います。そして、宮園高齢者会館が移転することには反対はないと。しかし、利用してきた方々、特に山手通り東側でJR中央線と青梅街道内の住民の方々からすると、今度新しい宮園高齢者会館が予定されているこの塔山児童館の跡地に行くには、山手通りを越えて大久保通り、二つの大きな幹線道路というんですか、それを越えなければ行けないと。大変行きづらいと思うんですよ。ましてや車いすを使っている方もいらっしゃるわけなので、その辺の事情を本当に考えてほしいんですけども、その辺いかがですか。
奈良計画担当課長
 今回、宮園高齢者会館を塔山児童館に移転するというふうに考えたのは、今後、高齢者会館の機能の充実ということを10か年計画の中でうたっております。高齢者会館につきましては、これまでの憩いの場の機能ですとか地域活動の場ということに加えまして、健康づくり、介護予防といったことを行っていきたいといったことを考えてございます。そういう意味では、現在の施設ですとかなり狭いということがございますので、こうした機能が果たせないということから、一番近いところということで塔山児童館の跡ということで考えてございます。確かに山手通りを越えなければ行けないという点はございますが、現在の施設からそう遠くないところということで、計画の中ではここの最も適切ではないかということで選択をしたものでございます。
小堤委員
 今、答弁されました、そういう会館の機能の充実とか介護予防でも使いたいということでは矛盾はないと思うんです。それはやっぱり移転しようとする塔山児童館跡地でやっていただいて、それはそれとしても、今ある宮園高齢者会館は引き続き住民の集まる場所として使いたいというのがこの陳情の趣旨なんですよ。今、陳情者から補足説明をいただきましたけども、200メートルを20分かけて通うお年寄りもいらっしゃるんです。そういう方が大久保通りと山手通りを二つも越えていくというのは、これはもうなかなか大変ですよ。そういうことを真摯に考えていただきたいというふうに思うんです。しかも、区はこれまで高齢者の自立を促すと言ってきたんですよ。とするならば、地域にはひとりぼっちのお年寄りとか引きこもりのお年寄りがいらっしゃるわけなんですよね。こういう方々はやはり身近で気軽に集まれる、そういう施設があれば参加しやすいんです。今ある暮らしを大事にするから、持続ある社会につながっていくわけですよ。10年後の社会がこうだからといって、今必要なものをカットするということが仮にあるとするならば、それはやっぱり考え方がちょっと違うんじゃないかというふうに思うんです。
 それと、宮園高齢者会館というのは大変利用の多い会館と聞いているんですね。今、陳情者からもあって、抽選によって使えない日もあるという施設なんですよ。これまで地域におけるそういう交流の場とか、あるいは聞くところによれば、お誕生日会だとか絵手紙だとか、詩吟だとかピンポン等々に利用されていると。こういうことはやはり高齢者の健康維持とか、すごくそれは役に立つわけですよ。そのことが福祉とか介護のいろんな予算を査定させるということにもつながっていくわけで、本当に身近に集まる場所というのは、これからの高齢化社会のもとにおいては区は率先して進めていかなければ事業だということで、私はぜひこの陳情の趣旨をこれからの区の行政に生かすということを強く求めたいと思います。その点で何か一言あれば答弁ください。
奈良計画担当課長
 この移転した後の活用につきましては、繰り返しになってしまいますが、できるだけ早い時期に区として考え方をまとめまして地元にも御説明をして、十分意見を伺いながら結論を出していきたいというふうに思っております。
大泉委員
 建物についてちょっとお伺いをします。確かに場所としては新宿から来ると非常にいいところにあって、中野の玄関みたいな感じが、一方から来ると--という感じがしていいところだなというふうに、多少の土地勘があるものですからそう思いますが、それはそれとして、建物の築年数とか耐震性とか、これってどうなっているのかというのがよくわからないんですが、その辺はお答えできますか。
奈良計画担当課長
 現在の宮園高齢者会館の建物の面積ですけども、およそ272平米です。建築されたのが昭和56年の2月に建築をしてございます。現在、築24年間たっております。建物としましては3階建てになっております。耐震性につきましては調べてございません。申しわけございません。
大泉委員
 大分前に施設の将来改修計画だったか、改修何とかというのをつくりましたよね。あれの中に入っていなかったかどうか、要するに、このまま置いておくとどうなるかとか何とかと書いてあったような気がしたんですが、覚えていませんか。
秋元営繕担当課長
 先日、本会議等で御回答申し上げている今後耐震改修等の必要性のある施設の中には、この宮園高齢者会館は入っていないと、そういうふうに記憶しております。
大泉委員
 じゃなくて、施設の改善計画だか何か、700億円将来かかりますとかという……
秋元営繕担当課長
 それは施設白書です。
大泉委員
 施設白書でしたっけ、数字だけひとり歩きしゃちってちょっと心配しましたけども、そういうやつですけど、そこにどうこうなっていませんでしたか。伺いたいことは、この建物は築24年だから、元消防署だからそこそこもつというか、かなりもつでしょう。消防署がおっかないから逃げちゃったというわけじゃないんでしょうから。ですから、建物としてはまだいいかなという。それで、別に用途が決まっていないんだったら、皆さん一生懸命使っていらっしゃるんだからそれで使っていいんじゃないかなと思ってみたり、あの一画は何となく中野区の、ある面では施設の配置上何かちょっと不安な感じになりますよね、何もなくなっちゃうんだからね。おっしゃることは非常に素朴に納得できるんですが、その辺、どうしても廃止するとおっしゃるのは、建物としてやばいのかなというふうに思っていたものですから。ところがそうでもないとなれば、それはそれでいいんじゃないのかなという気がするんですけど、どうなんでしょうか。
奈良計画担当課長
 今回、宮園高齢者会館を移転するとしました一つの理由でございますが、建物が3階建てになっておりまして階段が急だということがございます。それで、このところにエレベーターもつけられないということがございまして、3階の方の使い勝手が余りよくないというような御意見もいただいておりますので、今後のことを考えまして、塔山児童館の方が機能として充実するのではないかということで、移転の計画というものをしたものでございます。
大泉委員
 でも、建物全体、要するに今は高齢者会館だから、お年寄りの方が一生懸命集って楽しんでいらっしゃるということになっているんでしょうけども、別にお年寄りだけじゃなくてみんなが集えれば、集えてなおかつ残せるんだったら、それはそれで将来のことがはっきり決まるまでやっておいてもいいんじゃないかなという、これもまた素朴に思うんですが、その辺はどうなんですか。そんな別にかたくなに絶対何でもかんでも追っ払っちゃうという、そういうことは考えていらっしゃらないわけでしょう。
奈良計画担当課長
 現在、今後検討するというふうに考えてございますので、その時期までには答えを出していきたいというふうに思っております。
大泉委員
 答弁の意味がよくわかりませんけども、そのまま使っていただいたからって、別に支障はないんでしょう。絶対にどかしてから考えないとだめなんだということもあるということではないんじゃないですか、どうも話を聞いていると。
寺部区長室長
 建物そのものについて、築24年ということでございますので、まだ耐震性等改修の計画も今のところないということですので、使えるというふうに認識をしております。その使い方といいますか、活用方法についてはこれから検討していかなければならないというふうに思っています。ただ、10か年計画の中で、書き方としては売却または他の今後必要となる施設の転用を考えるというふうにしておりますので、今の時点で売却は一切いたしませんとも言い切れませんので、そういったところを御理解いただきながらお答えをさせていただきたいと、こういうふうに思っております。
大泉委員
 だから、10か年計画の中で検討してどうこうすればいいということは、要するに、ある面では10か年計画が先の話でしょう。したがって、別に今使っていただいてそのまま行っていただいたからって、区の基本的な考え方、基本的な計画に支障はないんじゃないのかなという気がするんですよね。ですから、いいんじゃないのかなと思うんです。難しいことは聞いていないんですけど、どうなんですかね。
寺部区長室長
 10か年計画を策定して、10か年計画の考え方としては先ほど申し上げたような考え方でおります。具体的にこの施設をどういうふうにしていくのかということについて、今の時点でこの陳情の趣旨に沿ったとおりに行いますというところまで御答弁できませんので、十分慎重な検討をさせていただいて、また地元とも相談をさせていただきたいというふうに考えてございます。
大内委員
 この高齢者会館というのは、今中野区で何館あって、10か年計画では何館にしようとしているんですか。
奈良計画担当課長
 高齢者会館につきましては、今15館ございます。10か年計画では数が減るとかいうことはございません。変わりはございません。
大内委員
 そうなると、地域センターに1館ぐらいというイメージでいいんですか。そうなると、場所によってはその地域センター管内に1館もないというところも出てくるんですか、今現在。上鷺とかないんだ。
奈良計画担当課長
 済みません、ちょっと答弁を訂正させていただきたいと思います。10か年計画の中では、鍋横地域に1館新しく新設をするという予定になってございます。鍋横地域が今1館もございませんので、そのところに新たにつくるということになってございます。
寺部区長室長
 数は今申し上げたとおりですけども、今の考え方で1地域センターに1カ所という、そういう考え方ではやってきておりませんので、整備としては必要な数というふうには考えておりますけども、地域センターの中で高齢者集会室とかいろいろありますので、児童館みたいに1校1館という考え方で制定してきておりません。
大内委員
 となると、よく考えたらうちの方のなんかも線路を渡って環七を渡ってかなり遠くからみんな来ているんだけども、そういう人たちってすごい不便なんだよね、今聞いていると。そういう人たちは今後も変わらないということなんですか。結構ありそうでないんだよね。要は、みんな遠くから来ているのが普通なのかな。幹線道路を二つぐらい渡っていくのが普通なんですか。そういった人たちもたくさん--配置から見ていくとそうなっている、そういうのを考えたことはありますか。
奈良計画担当課長
 申しわけございません。そういったところは調べてございません。
大内委員
 地域によっては、それこそ陳情は出てこないけど不便な、大きな通りを渡って線路を渡ったりという人たちもかなり区民の中にはいるということだよね。それとあともう一つ、何年後にこの宮園高齢者会館を移転するというか、新しい建物はいつごろ設置できる予定なんですか。
奈良計画担当課長
 今、10か年計画の中で計画をしておりますのは、第3ステップの初めというふうに思っておりますので、21年ごろというふうに思っております。
大内委員
 ということは、三、四年。その新しい移転先というのは新しいものをつくるんですか、児童館跡に建てかえて。じゃなくて、今の児童館を改修して使うということで--それはわかりました。あともう一つ、この高齢者会館の維持費というのはどのぐらいかかるんですか。
奈良計画担当課長
 今の宮園高齢者会館の維持費ということで、18年度予算ということでお答えをさせていただきたいと思います。人件費を除きまして、約200万円ほどというふうになっております。
大内委員
 人件費を入れると幾らになるんですか。
奈良計画担当課長
 人件費につきましては、ちょっと積算を今してございません。
委員長
 常駐しているんですか。
奈良計画担当課長
 今、人件費と申しますか、一人の職員がここにおりまして、ただ、今休んでいるというふうに聞いておりまして、シルバーの方が代替えで来ているということで、今そういうような運営をしているところでございます。
大内委員
 高齢者会館って、職員を配置しているんですか、どこでも。野方のなんかは地域に委託していませんか。
川崎政策計画担当課長
 従前は、高齢者会館には一人ずつ職員がおりました。現在、委託という方向で進めておりまして、17年度で言いますと3館が地域の団体などに委託をしています。来年度はさらにこれに2館を加えまして、5館を区民団体の皆さんに委託運営をお願いしたいというふうに考えているところでございます。
大内委員
 職員を配置しているということは、人件費で700万ぐらいかかっているということですか。民間に委託すると、かなり多分、ただ同然とは言わないけども、かなり安い--利用者が運営するからあれなんだけど、じゃあ職員を配置してそのぐらい--維持費は200万だけども人件費を含めて1,000万ということでいいんですか。月100万近くかかっていると。
奈良計画担当課長
 平均的な人件費で申しますと、そういうことになるかと思います。
大内委員
 わかりました。
佐伯委員
 今、職員は休んでいると言いましたけども、それは病欠とか病休とか長期の休みなんですか。
奈良計画担当課長
 けがをしたということで伺っております。
佐伯委員
 結局、いなくても運営はできているわけですか。かわりに行っているんですか。
奈良計画担当課長
 シルバー人材センターの方にお願いをして、現在運営をしているというふうに聞いております。
佐伯委員
 そうやって経費の削減ができるんじゃないかなと思いますけど。もう1点、10か年計画のときにもこれから利用しなくなる土地のこと等をお聞きしましたけども、すぐ何か言うと売却または他の目的にというお答えをするんですけども、具体的に他の目的って何かあるんですか。ただ他の目的と言っているだけのようにしか思えないんですけども、何か具体的にあるんだったらちょっと出してみてください。
奈良計画担当課長
 10か年計画の中では、あそこの売却、今後活用を検討していくというくくりになっている部分でございますが、それにつきましては、施設の移転をしてあいてくる土地とかがございます。そういったところにつきましては、年度がかなり10年間の中でばらばらでございますので、その年度でどういった需要があるかというのを見定めていく必要があるというふうに思っております。具体的には1年か2年前に、その時点でどういった需要があるのかということを改めて考えまして、その施設をどういうふうに活用できるかといったことを検討していきたいといったような趣旨でございます。
佐伯委員
 移転はします、以降の使い道はまだ決まっていませんと言ったら、皆さん残してくださいと思うのは、それは当然のことですよ。仮に、今課長がおっしゃったように、もしかしたら高齢者の方にとってもっと必要な施設だってあるかもしれない。そういったことだって、もっと早く地域の皆さんと利用者の皆さんとお話をして、それでもって話を進めるべきなんじゃないですか。地域の皆さんにしてみれば、何だかんだいったって、そうはいったって、じゃあ売却するんじゃないのかというふうな不安が出てくるというのは当たり前だと思うんです。ですから、そういったあたりを十分によく話をして、そうしてからやっぱり計画というのは出すべきものだと--もうできてしまいましたから仕方がないですけれども、当面は具体的なものは決まっていないということであれば、住民の皆さんの意に沿うようなことというのを考えていった方が、これがやっぱりとるべき道じゃないかと思いますけど、いかがですか、その辺は。
奈良計画担当課長
 先ほど区長室長の方から御答弁申し上げましたとおり、現時点におきましては、この陳情書のような形で運営をしてまいりますというお答えができない状況でございます。今後、区としましても、早い時期に活用法等を検討いたしまして、また、地域の皆様方とお話し合いをしながら結論を出していきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 おわかりになったら教えていただきたいんですが、今ある宮園高齢者会館で、仮に高齢者会館の機能としては塔山児童館の跡地と。山手通りが拡幅していますよね、広くなったと。もう一つは、あそこは歩道橋か何かあるんですか。横断歩道もあるんですか、(「両方ある」と呼ぶ者あり)両方あるんですか、わかりました。それで、ちょっと所管外の話になっちゃうかもしれないですけど、先ほどから所管外のことにも御答弁いただいているから伺うんだけど、例えば高齢者会館が15あって、地域センターの中に高齢者の集会室というのがありますよね。これはそれぞれのところにあったりするのかということ、それはわかりますか。
 地域センターの中の高齢者集会室がある--それで、高齢者集会室というのはどこでもあるのかなと思うんだけど、例えば野方なんかで言うと、高齢者開会もあり、先ほど他の委員さんが言われたけど、例えば東山の高齢者会館があり、地域センターの管轄で言えば野方の二丁目にもあって、なおかつ高齢者の集会施設が地域センターにあって、かつ丸山の方の都営住宅の下に高齢者の集会施設--名称が違うのかな--分室という形でたしかあると思うんですね。言ってみれば、例えば高齢者会館の機能としてはほかに移るけども、その会館の、要するに先ほど来と御答弁は変わらないと思うんだけど、そういうところに集会室的なもの、高齢者の皆さんが集まる--野方の例で申しわけないけど--野方だけじゃないか、鍋横や橋場にもあるのかな、そういう集会室の分室という形でたしか3カ所ぐらいあると思うんですね。で、常勤の方だったのがやっぱりそこも委託という形で、たしか5か年計画か何かのときにそういう形に変わったと思うんですね。しかし機能としてはそういう形でやっていると。言ってみれば地元の高齢者の皆さんを初め、夜なんかは目的外ということなのかな、地元の皆さんが集まったりする場としても貸し出しているということだと思うんですね。そういう形で位置付けをするということもあるのかなというふうに思っているんですけど、そういうのというのは政策的な判断だとは思うけども、いわゆるそういう地域センターの分室という形で、要するにそういうものとして必要だから今現在も置いているんだと思うんだけど、それはそういうことでいいのかなと思ってちょっと見解を伺いたいんですけど、いいんですか、そういうことで。
寺部区長室長
 機能的なお話かなというふうに思いますけども、いろんな形で今、想定されているといいますか、御希望の機能を生かすということは選択肢としてはあるのではないかと。ただ、区の施設として何々会館というような形での残し方というのはないだろうというふうに思っております。いろんな使い方、活用の仕方の中では民間の力を入れる形の活用というのも、その時代のニーズに応じてあるでしょうし、そういう意味ではいろんな使い方も検討の一つとしてはあるかなというふうに思っております。
長沢委員
 ちょっと踏み込んだことまで言われているのかな。結局ここで言っているのは、10か年で言われているのは、未利用地等への施設移転、売却、または今後必要となる施設の転用ということで、ただこの転用ということでは、区の施設ではないというところまで、今室長がおっしゃったように思うんだけど、区の施設として--それは常勤を置くとかどうとかというのはまた別ですよ。委託するなり、そういうものというのはやり方としてあるかと思うんだけど、今のお話だと、区の施設はもう今の段階でもないということなんですか。
寺部区長室長
 10か年計画で書いてあります今後必要となる施設という意味は、広く解釈していただいて結構かというふうに思っています。区立施設もありましょうし、民間の力をかりた、民間に貸して何らかの施設を整備するということもありましょうし、いろんな広い意味で使っているというふうに考えてございます。
大内委員
 これは、要は山手通りの反対側に持ってくるということなんでしょうか。それというのは、山手通りの東側に行った人は、今まで山手通りを渡ってきていたということなんですか。逆に今まで不便をこうむっていたという言い方になるわけですか。
奈良計画担当課長
 御利用されている方がどのようなところから来ているかという把握はちょっとしてございませんので、仮にそちらの方も利用されているとすれば、山手通りを渡ってきていたということになるかと思います。
大内委員
 そういう人たちから苦情が来て向こう側に移したとか、そういうことは別にないんですか。特にいろいろ言われていたとか、そういうのはあるんですか。
奈良計画担当課長
 御利用されている方から、特にそういうような御意見というのはいただいておりません。今回塔山児童館の跡に移すというふうに計画したのは、そういったことではございません。
小堤委員
 地域の施設配置なんですけども、例えば陳情にあります山手通りの東側でJR中央線と青梅街道の間に、この宮園高齢者会館以外に区のそういう集まれる施設というのはどれとどれがあるんですか。
奈良計画担当課長
 山手通りの東側ということになりますと、公共的な施設ということでは特別養護老人ホームの小淀ホームというのがございます。こちらの方の会議室がございまして、そちらの方も一般の方に御利用いただいていると。業務に支障のない範囲ということだと思いますが、そういったところもございます。
小堤委員
 その会議室というのは、地域の方が幾つぐらい借りられるんですか、部屋の数として。
奈良計画担当課長
 会議室は一つございます。20人ちょっと入るぐらいの会議室だというふうに存じております。
小堤委員
 そういう施設ですと、やっぱり住民の方が気軽に利用するという点では遠慮があると思うんですよ。ですから、私は地域の区の施設配置として、やっぱり少なくとも、この宮園高齢者会館だけでも私は足りないと思いますよ。で、今度この宮園高齢者会館を移転すると。そのときの区の説明会での答弁が、その後の利用については未定であるというお答え--不安ですよね。そして、10か年計画の中でも塔山児童館跡への移転に伴い廃止ということだけなんですよ。こういうふうに聞こえますと、やっぱり将来これが使えなくなるんじゃないかなという不安を当然持ちますよね。ただ、今までの議論の中で、先のことだから今どうするとは言えないというんだったならば、そういう言い方をすれば、ほかの施設だってみんなそうですよね。だから、これは引き続き住民の皆さんの施設として使いますと。それ以後、何十年後か知らないけれども、施設が古くなったときにやっぱりいろんな議論をするんだから、そのときに利用の方法については考えますよという答弁ならわかると思うんですよね。ぜひそういう点を、地域の使っていた方々が不安にならないような姿勢をぜひ区で示していただきたいと、これは要望です。
佐藤委員
 高齢者会館は塔山児童館の跡に移転するということで、これは計画が決まったところですが、その面積といいますか、使える利用の仕方というのは、例えば移転する前と移転した後ではどういう変化があるんでしょうか。
奈良計画担当課長
 現在の宮園高齢者会館につきましては、先ほど申し上げました建物につきましては272平米ということでございますが、現状の塔山児童館の建物、面積でございますが、そちらは514平米ということになります。現在の宮園高齢者会館に比べまして241平米ほどふえるという形になってございます。施設の中身につきましては、また今後改修等も行ってまいりますので、そのときには地元の皆さんのお話を伺いながら、どういう形にするか検討していきたいと思っております。
佐藤委員
 面積的には約倍にふえるということで、あと使い勝手については、ぜひ地元の既に高齢者会館を使われている方、あるいはこれから使おうとされる方の御意見を聞いて、より使い勝手が多様にできるいい施設にぜひしていただきたいというふうに思います。それはそれとして、その移る分については別に反対するものではないという陳情ですよね。だけども、自分のところではすごく近かったので、そこの近いところでも利用を何らかの形でできないかどうかというお話なんですけれども、高齢者会館ではなくなる。そういう意味では高齢者会館に所属する、つく職員という形もなくなるわけですよね。今の宮園高齢者会館からはいなくなる。職員もつかないで、そしてただ単に多目的にという形での利用がされている区有施設、それは今現在中野ではあるんでしょうか。
奈良計画担当課長
 そうした施設は、現在中野区にはございません。
佐藤委員
 例えばこの思いを酌み取って、何らか区民の方たちが多目的に職員もつかずに利用できるというふうな区有施設のあり方みたいなのは、先ほど室長がおっしゃった例えば分室とか、そういう感じであるんですか。それとも分室というのはまた位置付けが全然違ってくるんでしょうか。ちょっと教えていただけますか。
寺部区長室長
 ちょっと分室という意味合いがわからないんですけども、建物だけ置いておいて名前だけ分室とつけるという、そういう分室という意味なんでしょうか。ちょっとそういうのはないんじゃないかなというふうに思うんですが。
石神総務部長
 営繕の分野も私の方で管理しておりますので、私の方でお答えしますが、分室という形で今管理しているのは、野方の前の高齢者会館ということで利用していた都営住宅の下ですね、あれは区で所有しているわけですが、都営住宅を改築したりそういったことができないということで、別に高齢者の集まりの場を充実するということで、その分については地域センターの機能を一部活用するということでの分室という扱いで地域センター管理にしております。また、桃園地域センターの分室というのがあるわけですが、ここは高齢者会館がありません。それで、地域センターの中でもこれまでいろんな形で利用されてきた部分について、高齢者の方も一緒に利用できるという形で管理を地域センターで行うということで、分室という形になっています。もう一つあるのが、先ほど言われました鍋横地域センターの分室というのがあります。これは建物が寄附をされておりまして、高齢者会館等に利用するのではなくて地域センター、そういう形での利用、いわゆる出張所の利用ですね、そういったことが求められております。そういう中で現在は管理を分室という形で地域センターで管理しているということで、改めて何か施設がなくなるときに分室をどんどんどんどんつくっていくという格好ではなくて、それぞれそういった事情がありまして、管理の形態として分室として管理をしているということでございます。
佐藤委員
 10か年計画の施設の配置の見直しの前提として、これからの時代が支えられるような形での財源の配分、それから施設の維持管理の方法もつくっていこうというのも大きな目標だったと思います。そういう意味で、管理の仕方とか運営のあり方とか、それから使い勝手とかというのをこれから変わっていくというのは、私は必要なことだと思いますし、必要だからどんどんどんどんつくっていこうというやり方が中野の財政破綻もつくってきたわけですから、そういう意味で見直していくというところでの一つのことというのはあると思います。片方で、じゃあ今までの使い勝手じゃなくて、区民の方がそこを自主管理という形でどうしてもその拠点が必要であるというところを、区の職員を置いてやるんだったら全然意味がないことになりますよね。高齢者会館がただひたすらふえるだけになって、また財源が拡張していくだけの話になりますから、そういう形じゃない形での方策というのが、例えば住民の方と考えながらあり得るのかどうなのかも、これからの検討課題かなというふうには思います。先ほどおっしゃったように、今度移転する場所は面積的には倍以上の面積を持つと。そこのところでやっぱり住民の方と一緒にどんな使い勝手ができるのかというところで、幅の広い使い方がどこまでできるのか。それでもなおかつ今の宮園高齢者会館での意味、私も時々あそこに何かの折には寄せていただいたことがありますけど、確かにエレベーターもないし、非常に足腰の悪い人にとっては階段を上っていく、まあ1階とかはいいですけども、階段を上っていく3階が非常に使い勝手が悪いというのは、確かにそういうところもありますので、そういうところも総合的にもう一度住民の方の御意見も聞きながら、なおかつ自主管理という方向も含めて何らかのことも、住民の方もそういう意味で検討ができるのかどうなのかも御相談していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
寺部区長室長
 今回、10か年計画の中で施設配置の見直しを広く行ってきた意味合いは、やはり区の施設、ハード整備をたくさんしてきていろんな面で支障を来している、財政面でも支障を来しているというふうなところから検討をしてきたものでございます。そうした中で、未利用となる施設というのが出てまいりました。そういった観点で、施設そのもののあり方を再検討しなければならないということでございます。やはり今御指摘のように、区として施設の再配置を行うということでございますけども、いろんな住民ニーズの中で具体的にどういうふうな形であればそのニーズにこたえられるか。それは必ずしも区が直接やる必要もないわけでございますので、そういった中で、地域住民の方々のニーズにどうこたえていくかということについて、やはり地域の方と話し合いをしながらよい方向をつくっていく必要があるのではないかというふうに思っております。そういう意味で、今後活用という意味、そういった意味を含めて検討をしてまいりたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 取り扱いを協議してよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時07分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時22分)

 休憩前に引き続いて、取り扱いについて協議をいたしたいと思いますので、休憩いたします。

(午後4時22分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時30分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
大内委員
 この陳情書にも書いてありますけど、宮園高齢者会館を移転することには反対ではないと。ただ、今ある施設も今後も存続してできたら使いたいということでありますけれども、単純に年間1,000万近い経費がかかるということもあります。移転した後も年間1,000万近いお金が維持費として出ていくということは、やはり財政状況から見てあんまりいいことではないと思いますので、ぜひこの存続については使用方法、いろんなことがあると思いますので、地域の方とまだ10か年の中では正式に跡地利用については決まっていないので、そういったことも含めてしっかりお話をしていっていただきたいと思います。
委員長
 他に意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
小堤委員
 では、この第4号陳情、宮園高齢者会館の利用についてを賛成する立場から討論を行います。
 今、地域ではひとりぼっちのお年寄りや引きこもりがちなお年寄りがたくさんいます。宮園高齢者会館は、そうした高齢者の地域における交流や、具体的にはお誕生会、絵手紙、詩吟、ピンポンなど自主的な活動をするために大きな役割を果たしております。身近にあり気軽に行ける、そういう施設がどうしても地域にとっては必要です。今、年間の費用がかかる云々の話がありますけれども、例えば武蔵野市がムーバスを導入するときに、お年寄りが寝たきりになると一人当たり1,000万円かかると。しかし、ムーバスを高齢者が元気で表に出かけたならば、そうした費用も削減できるという福祉的な立場から、このムーバスを実行したというお話を聞いております。ですから、地域でこうした施設をつくること自体が区の施策、高齢者の施策を増進させる、そういう大きな役割を果たしているわけです。家に閉じこもることなく元気を保つためにも、外に出る外出の機会、これをすすめる上でも、どうしてもそういう住民の施設、身近に集まれる施設、これが非常に重要だと考えております。
 区はこの間、高齢者の自立を促すと、こう言ってきたわけです。ですから、高齢者施設というのは拡充こそ必要であり、これが結果的になくなるということは、区の方向にとってはマイナスだという点から、この第4号陳情の賛成討論といたします。
委員長
 討論は他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第4号陳情、宮園高齢者会館の利用についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 なお、付帯意見について、お諮りいたします。第4号陳情の審査に10か年計画を進めるに当たって地域合意を得られるよう努力されたいとの意見を付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第4号、陳情の審査を終了いたします。
 引き続いて、第9号陳情、簡易裁判所調停センター設置構想についてを議題に供します。
 本陳情は新規付託のため、書記に朗読させます。
書記
〔陳情文書朗読〕
委員長
 本日は、陳情者の方は来られないとのことですが、直ちに質疑を行います。質疑はございませんか。
大内委員
 まず、この裁判所にこういった要望書の提出というのはいいわけですか。そういうのはいいんですか。
高橋区議会事務局次長
 本来、意見書等につきましては、自治法に基づいて裁判所は行政庁ではないということで送ることはできません。しかしながら、要望書については裁判所に対して送ることは可能でございます。
長沢委員
 ちょっと陳情者の方が、提出者の方がいないと、これはわからないかな。ここでだれに聞いていいのかな、調停の機能であるとか調停部門であるとか調停事件と言っているのは、これは言ってみれば同じ考えでいいんですか。同趣旨というか、違いはあるんだろうけど、その調停、いわゆる簡易裁判所で行う事務として、ここで言っている令状事務や調停事件のために云々というのは、この文書上はあるけども、調停の機能なり役割なり部門なりということは、その中で事件としても扱っている、そういう意味でいいんですかね。
橋本総務担当参事
 御案内かもしれませんが、簡易裁判所の機能と申しますのは、一つは軽微な事件につきまして、これを迅速簡易に解決をするという、そういった民事裁判などを中心にした機能です。もう一つが調停機能といいまして、これは裁判ではありませんけれども、申立人と相手方の間で話し合いで問題を解決すると。ここで言っていますのは、今、簡易裁判所は霞が関にございます。その霞が関にある簡易裁判所の機能のうち、裁判機能でない調停機能をすべて墨田区の方の分室に移すと。そういうことで、簡易裁判所そのものは霞が関に残りますが調停機能、調停部門が墨田区の分室の方に移転をすると、そういうことをここで言われているのではないのかなというふうに思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを諮ってよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時40分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時44分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第9号陳情、簡易裁判所調停センター設置構想についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第9号陳情の審査を終了いたします。
 それから、第9号陳情が採択されたことに伴い、要望書の案文調整が必要となりますが、案文の作成に当たっては正副委員長に御一任をいただき、あす3日目に調整をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本日はちょうどいい時間になりましたので、これをもって総務委員会を散会いたします。なお、あしたの総務委員会は、午後1時をもって当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

(午後4時45分)