平成18年03月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成18年03月17日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成18年3月17日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年3月17日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年3月17日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後5時14分

○出席委員(8名)
 斉藤 金造委員長
 奥田 けんじ副委員長
 小堤 勇委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(1名)
 伊藤 正信委員

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長 鈴木 由美子
 政策計画担当課長(政策担当課長) 川崎 亨
 計画担当課長 奈良 浩二
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 鈴木 郁也
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 秋元 順一
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長(危機管理担当課長) 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田  宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一
 
○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂冶

○委員長署名


審査日程
○議案
 第54号議案 中野区区民公益活動の推進に関する条例
○要望書の案文調製について
○所管事項の報告
 1 平成18年度の組織編成について(経営改革担当)
 2 中野区行政革新5か年プランの策定について(経営改革担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 4 不当労働行為救済申立事件について(総務担当)
 5 マニフェストの作成に係る区政情報の提供について(広聴広報担当)
 6 臨界前核実験に対する抗議について(広聴広報担当)
 7 平和祈念植樹について(広聴広報担当)
 8 首都直下地震による東京の被害想定の概要〔中間報告〕について(防災担当)
 9 平成17年度図上訓練の実施結果について(防災担当)
10 (仮称)地域安全・安心連絡員について(防災担当)
11 中野区教育施設現状調査報告について(営繕担当)
12 平成18年6月11日執行中野区長選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、なお、昨日確認したとおり、第54号議案の審査は、所管事項報告の後に行います。このように審査を進めたいと思いますが、これに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力お願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 第9号陳情が採択されたことに伴う要望書の案文調製を行います。(資料2)
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時07分)

 第9号陳情に関する要望書の案文は、休憩中に確認したとおり、案2とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、要望書の案文調製を終了いたします。
 引き続いて、所管事項の報告に移ります。
 平成18年度の組織編成についての報告を求めます。
鈴木経営改革担当課長
 それでは、平成18年度の組織編成につきまして、お手元の資料(資料3)に基づいて御報告をいたします。
 全体、資料の左側に18年度の組織、右側に17年度と、対比の記載をしてございます。全部で、裏表で8ページになってございます。左側に網かけをしてある部分が17年度との変更点の箇所でございまして、変更区分については、表の一番右側に事由を記してございます。
 全体的なことから言えば、平成17年度と大きな変更はございません。二つの室、それから五つの部、それと裏面で参考として、一番最後ですけども、記してございます教育委員会事務局と行政委員会についてという枠組みは変更ございません。
 分野の数で言いますと、一つふえ、一つ減りということで、50分野ということでは、17年度と同じ数を予定してございます。
 それから、執行責任者の配置される施策の数ということでは、平成17年度より五つふえて全部で219という数になってございます。
 それでは、主なものをページをめくりながら御説明いたします。
 まず、1ページ目の区長室でございますけれども、分野が一つここでふえてございます。一番下の「調査研究」という分野でございます。なお、その上の「政策」というのは、名称変更でございまして、「政策計画」という17年度の名称を「政策」に直したということでございます。
 それからあと、主なものということで、少しページをおめくりいただきたいと思いますが、4ページのところで、子ども家庭部のところになります。ここにつきましては、少し入り繰りがありますけれども、5ページの方で、17年度「保育サービス」と言っていた分野を18年度は「保育園・幼稚園」というふうなことで、所管の担当分野を明示した表示になってございます。
 なお、ここで執行責任者として「幼児教育担当」という一番上の欄に新たな執行責任者を配置するという体制を考えてございます。
 それから、同じく子ども家庭部のところですけれども、子ども家庭支援センターも、これは移管をしたというふうなことで、分野を変えて、児童館、そういったところでの子どもに対する、あるいは親子に対する子育て支援、そういった視点から子ども家庭支援センターの機能を充実していくというふうなことで、移管をしたものでございます。
 次の5ページの下なんですけれども、保健福祉部では、今まで健康づくりと高齢福祉と、それぞれ分かれていた分野を左側にありますように「健康・高齢」ということで統合をいたしました。
 それから6ページ目ですけれども、右側の「保健福祉」という分野を廃止しまして、新たにここでは、左側にありますが「地域ケア」という分野を新設いたしました。これは福祉活動、見守りネットワーク等々、あるいは包括支援センターの支援を行うというふうなことで、新たな業務が加わったということで、整備をしたものでございます。
 それからあとは、7ページ目の拠点まちづくり推進室でございます。ここについては、分野の変更はございませんけれども、執行責任者欄のところで、「警察大学校等跡地整備」とそれから「中野駅北口」、この「中野駅北口」を新たに新設をしたということの内容になってございます。
 非常に雑駁ですけれども、17年度と18年度との組織の対比ということで、18年度の組織編成について御報告いたします。
 それから、なお、18年度の統括管理者と執行責任者の職層名については、人事異動の発令をもって確定するということで、ここでは記載をしておりませんことを御理解いただきたいというふうに思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
大内委員
 今、一番最後でおっしゃっていたことは、すなわち、要はその担当課長だとか、担当参事というのはまだ正式に決まっていないから出ていないということなのか。
鈴木経営改革担当課長
 基本的には、発令をもって確定するというふうに考えておりますので。
大内委員
 それは大体わかりました。
 例えば、一つ聞くけど、区長室というのは、今、3人の担当課長、統括責任者がいて、今度ふえるわけでしょう、分野が。課長は今度は4人になるのか。
鈴木経営改革担当課長
 そういうことで申し上げますと、兼務ということも想定してございます。なるべく管理職のポストをふやさないという方針でやってございますけれども、区長室に関して言えば、室長を入れて3名の幹部ということを想定してございます。
大内委員
 だから、今4人いるんでしょう、室長入れて。これを見ると、分野がふえるんでしょう。人数もふえるのか、今度。
鈴木経営改革担当課長
 ふえない、減るということで対応したいと考えています。
大内委員
 どうして。
鈴木経営改革担当課長
 済みません、区長室につきましては、17年度、分野は二つでございますけれども、執行責任者の計画担当のところに幹部を配置してございます。17年度4名でございますが、18年度は3名で行うということです。全体的な幹部の数と、それから優先的に幹部を当て込むポストというふうなことを想定しまして、区長室については、調査研究という目標を立てた分野はございますけれども、それについては兼務という形で統括管理者を配置する考えでございます。
大内委員
 ちょっとよくわからないんだけど、あと、この同一部内の兼務は省略するというのは、何で省略しあるのか、これ。
鈴木経営改革担当課長
 兼務も基本的には人事異動の発令をもってということでございますけれども、現在の考えているところでございますと、17年度と基本的には兼務の形というのは大きく変わってございません。先ほどちょっと私、説明の中で省略してしまって大変恐縮なんですけれども、例えば2ページの、兼務を一つ解除するというところで、大変申しわけありません。2ページの上の方、総務部の防災とそれから危機管理、これは17年度、防災担当課長が危機管理担当の兼務ということでございますが、18年度につきましては、その兼務を解除するということで、それぞれに統括管理者を配置するという考えでございます。
 地域センターにつきましては、現行の兼務体制を18年度も踏襲するというふうな考えでおります。
大内委員
 例えば、これは参考で、一番後ろの教育委員会とか出ているよね。これ、参考だから、一応参考ということで聞きたいんだけれども、内々に聞いた話では、またこれ、統括責任者、みんな参事なんでしょう。参事というと、上級なんでしょう。そういうのは、わからないんだけど、部長が4人もいるのか。ここだけ人件費、高くなっちゃうのか。
鈴木経営改革担当課長
 部長級の職ということで、職層名としては参事というものがございます。その参事がすべて部長のポストに配置しているかというと、部の数はございませんので、中野区の今の考え方ですと、統括管理者とか執行責任者に、級の職責に応じて重い職責を果たすように参事が統括管理者にも配置されるというふうなことを現在も行ってございます。参考の教育委員会につきましては、現在も3名の参事が配置されておりますし、18年度についても、一定そういった数というものを現在想定してございます。
大内委員
 まだ正式辞令が出ていないということであれば、正式辞令が出た場合、もう1回報告はあるんでしょう、これは。
鈴木経営改革担当課長
 組織についての御報告は今回ということで、後は異動の報告という形でさせていただくということになろうかと思います。
大内委員
 というのは、例えば、兼務だとか、だれがどういうふうに兼務しているか、省略されちゃっているんだけども、そちらがやることですから、意見を言うだけなんだけども、聞くだけなんだけど、ちょっと……。特に、区長室、毎年変わっているんですよ。毎年やること、こんなに変わっているんですか。やっている間に、また新しいことが出てきたからと、ちょっところころ変え過ぎなんじゃないのかな、区長室という。毎年変わっていませんか、やっていることが。本来、何をやるところなのかが、全然わからなくなってきている。要するに、調査研究というのは、では、今までやっていなかったんですね。それとも、今までやっていたけども、執行責任者のところにも書いてないけれども、新たな、今まで総務部でやっていた調査研究をこちらに持ってきたのか。調査研究とは何をやるところなのか。要するに区長室の本来の仕事に調査研究は入っているかとか、その辺、行き過ぎない程度にお聞きしたいと思うんですけども。
鈴木経営改革担当課長
 区長室の所掌事務としては、政策及び基本構想に関すること、それから区政一般の企画調整に関すること、経営改革の推進、それから室の予算だとか、人事に関することというのがございます。調査研究というのは、やはり政策、あるいは区政一般の企画、そういったものを立案していくのに必要な、何というのでしょう、リサーチだとか、情報の収集だとかということで、従来も基本的には、区長室の政策等の所掌事務の中には組み込まれていたというふうには理解してございますけれども、10か年計画を策定し、なおかつ今後のさまざまな社会の変化に適切に対応していくため、まずは中野区としての基礎的な情報をきちっと整理し、加工し、政策立案に速やかに反映したいというふうなことで、18年度、新たに分野として設定したものでございます。
大内委員
 だって、10か年計画は、もうできちゃったんじゃないのか。10か年計画をつくるときに、調査研究をやるんだったらわかるけども、もうできちゃったんじゃないのか。
鈴木経営改革担当課長
 基本構想に基づいて、10か年計画を策定いたしました。しかしながら、刻々とやはり世の中、動きが激しいものがございますし、そういった基本構想の実現を図る意味でも、より詳細な、あるいはより違った角度からのデータを分析して、本当に構想、あるいは目標がどうやったら達成できるか、そういうような観点からの調査研究というふうに私どもは理解してございます。
大内委員
 行政評価制度がたしかあって、行政評価制度を受けたやつがどういう対応したかという、あれも調査研究なのか、ああいうのも。このところでやるのか。
鈴木経営改革担当課長
 行政評価で受けた指摘について、どういうふうに取り組むかということは、それぞれの所管のところでございまして、ここでは、行政評価の指摘事項に対する調査研究というものは想定してございません。
大内委員
 ここの分野でつくるんですか、ここで集計をしてやるんですか、あれは。
鈴木経営改革担当課長
 失礼しました。行政評価を担当するのは、経営改革分野ということでございます。
大内委員
 経営改革で行政評価制度の、あれは調査研究というのは、違うということ……。明確にその辺の、名前は書いてあるからわかるんだけども、やることの中身がはっきり……。調査研究と新しく出してきたから、これからさらにまた研究をして、10か年、またどんどんつくり直す、要するに3年ごとに変えていくのか何なのかという……。何なの。だから、調査研究と、わざわざこんなの出すんだったらば、今までどこでやっていて、とても人が足りないんで、新しい分野をつくった、でも人数は区長室は減らしている。それは行革ということで減らしたのかもしれない。ほかのところは、逆に新しいのでふえているところもある。本来、区長室は役所で今、心臓部で一番、政策だとか大切なところが人を減らして、分野はふえているけども、人を減らしていく、大丈夫なんですかという心配をしているんです。
寺部区長室長
 区長室の調査研究の部分でございますけども、今回の10か年計画の中で、一つの取り組みとして、政策の科学的研究の強化ということをうたっております。ちょっと読み上げてみますと、「分権時代の中で、これからの自治体は、時代のニーズを的確に把握し、区民が真に必要とする価値を政策として立案していく能力が求められます。政策の開発研究及び立案に当たっては、さまざまな情報やデータの収集等、科学的な分析が必要であり、職員の政策形成能力を高めるとともに、外部の専門家の力を入れた研究開発の仕組みを庁内に設置し、組織的に取り組みを進めます」と、こういうふうにうたっております。
 調査研究につきましては、今まで企画部門、あるいは現在で言えば区長室部門で、それぞれ取り組んできていることはありますけども、今言った視点で、10か年計画に書かれているいろんな分野の主な取り組みのその中身を調査研究するということよりも、これからの新しい時代のニーズに応じた新しい政策の開発という意味での調査研究にやはり力を入れていくべきではないかという観点から、こういったことを考えております。
 区長室としては、基本構想と10か年計画の策定が終了しておりますので、計画担当という執行責任者の部分と、それに伴う職員、これが減になりますので、全体としては減になりますが、今申し上げた調査研究の部分を強化したい、将来的にはシンクタンク的なことも考えてまいりたいというふうに思っておりまして、18年度の調査研究の取り組みといたしましては、基礎的な区のデータ、情報等の分析をやりたいということが一つあります。そして、新たな政策開発に役立つ基礎的な分析、調査研究ということが一つあります。
 それからもう一つは、具体的なテーマを今考えておりますけども、今、地域のコミュニティーがなくなっているというような問題がありまして、地域のコミュニティー再生という観点から、どういった施策を生み出すことができるのか、区として取り組むことが必要なことがあるのかというようなことをやはり政策として生み出していく必要があるのではないかということで、それを大きなテーマとして、具体的な施策に結びつくものはないだろうかという、そんなこともちょっと取り組んでいきたいというふうに思っております。
 それからもう一つ、先ほどシンクタンクというお話をいたしましたけども、区としての政策研究の仕組みといいますか、きちっとした仕組みもつくっていきたいという考えがございまして、実態によっては、政策研究所ですとか、何とか研究所ですとかいうところを組織として持っているところもあります。そういったことも視野に入れて、そういったものをつくるとすればどんな形でできるのかということも考えていきたいというふうに思っております。
 そんなようなことで、調査研究というものを今回、一つの分野として取り出したということでございます。
大内委員
 言っていること、ただ、疑問に思ったのは、前半部分の前提の条件がいろいろあったんだけど、読み上げた部分ね。じゃ、今までやっていなかったんですね、そういうやり方は。今後は、そういうことを考えていく。今まではそういうことを考えずにやっていたのかという話。そういうためにやると言われちゃうと、今まではそういう前提のもとでやっていなくて、これからそういう前提のもとでやるんですねみたいに聞こえちゃいますから、そうではないと思いますけど。それはいいです、もう。
 シンクタンクみたいなのは、ある程度重要で、置くというのだったら、これは兼務じゃなくて、1人なのか。
寺部区長室長
 シンクタンクについては、これから研究検討していきますので、今年度の調査研究につきましては、ポストとしては課長級のポストが1人に、あとは職員がつくという形になります。具体的に、発令がありますとわかりますけども、今考えているのでは、このポストは、調査研究という統括管理者のポストがありますけども、兼務という形で、職員を若干つけるということを考えてございます。
長沢委員
 今のところに関連するんだけど、その前に。結局、組織の再編ですから、ここで統括管理者のところでは担当、執行責任者のところも担当ということで、そういう意味では、課長がつく、係長がつくというのはこれからのことということで理解していいですか。
鈴木経営改革担当課長
 確定するというところでは、ここにはきちっと何とか課長、あるいは何とか係長というふうな形で、組織は確定していくというふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、今の区長室でお聞きしますと、現行が4名、室長を入れて、室長と課長がいらっしゃる。それが3名になるというふうなお話だったのかと思うんですけど、そういうことでいいですか。
鈴木経営改革担当課長
 そのようなことを考えてございます。
長沢委員
 そうすると、室長なりが統括管理者を兼務することがあるのか、経営改革担当、政策担当、調査研究担当のこの三つのどれかが兼務をすることになるのか、そうじゃないと3名とならないと思うんですけど、それはどういうことで考えられているんですか。
鈴木経営改革担当課長
 室長が分野を兼務するということは考えてございませんので、統括管理者が二つの分野を兼務するという形を想定しています。
長沢委員
 区長室のところで言えば、その方々、室長や何かも含めて来期だと思うんですが、これは何名で今度構成をする、17年度は何名で、18年度--これ、予算を見ると、20人ということでいいのかな、ちょっとお答えいただけますか。
 ついでに聞いちゃいます。総務の方も、特別職3人と、288人の職員というのが予算上出ていたものだと思うんですが、それで間違いないのか、17年度と比べてどうなのかというのをちょっとお答えいただければと思うんですが。
鈴木経営改革担当課長
 済みません、それぞれについての17年度の比較の総数ですね。職員も含めた総数、ちょっと答弁保留をさせていただきたいと思います。
石神総務部長
 総務分野について言いますと、危機管理の中で、安全・安心のパトカーを運行するということで、新設3名を増員するわけですが、マイナスもありますので、全体では2名の増ということでございます。
長沢委員
 ちょっと基本的なことを伺います。ここで言う特別職というのは、助役、収入役、あと教育長もここに入るんですか。特別職というのはどうなんですか。
石神総務部長
 特別職は、助役、収入役、教育長。
長沢委員
 それで、総務に関係する、危機管理のところが今度、兼務ではなく単独でということになりますが、改めてここでの危機管理分野、統括管理者、執行責任者ということで配置をするということですが、ここでは専ら何をされるということになりますか。
石神総務部長
 今までは防災担当の担当課長が危機管理ということで兼務しておりましたが、危機管理という分野については、重大事項、事件ということで、もっと幅広い部分です。それぞれ現在は危機管理というのは、危機管理全体、防災とそれから健康危機管理ということで、保健福祉部でやっている両方の分野を統括して危機管理という体制をとっているわけですが、昨年は、防災担当が兼務していたということですが、今後は、危機管理ということで、もう少し幅広く、また健康管理も含めた形で区全体の危機管理ということを統括していくということで、担当をつけるということで充実していく考えでございます。
 それから今、ちょっと答弁で申しわけございませんでした。教育長は一般職でございます。申しわけございませんでした。
 特別職というのは、この間、条例で提案させていただきましたが、代表監査が特別職になります。
鈴木経営改革担当課長
 先ほどの区長室でございます。17年度、現員が20名、それから18年度は総勢17名で考えてございます。
長沢委員
 ここに、予算に出ていた20名というのは、企画調整費のところで出ていた20名というのは、これはそうしますと、企画調整員とか区長室ということだと思っていたんですけど、そういうことじゃないんですか、この20名というのは、予算で。
石神総務部長
 予算の編成は、10月1日現在の現員現級で予算を組みますので、そのような形になっております。
長沢委員
 もう1点、地域センターのところは、現行で、全部じゃないかもしれませんが、1人の地域センター所長が、あと2カ所、つまり3カ所を兼務されているということがありますが、これは変わらないんですか。
鈴木経営改革担当課長
 18年度において、それについては、17年度と同様の兼務体制を考えております。
長沢委員
 最後にします。
 それで、法律なんかが、介護保険なんかは変わったりとか、今度、新たに新予防給付なり、いろいろ出てきているということもありますし、障害者のところも、そういう意味では、法制度も変わったところで、こういう組織なんかも変わらざるを得ないところも出ているのかなということは思います。ただ、毎年といいますか、毎回、組織編成のときに、他の委員さんの方からも、やっぱり区民にわかりやすくするんだろうと。今言ったように、法律なり、そういうものが変わって、確かにそういう意味では変えざるを得ないようなものはあると思うんですが、ただ、やっぱり区民から見て、毎年毎年、人が変わるのはそれはもうしようがないことですけれども、組織が変わる、または組織の場所も変わっていくようなことになりますと、なかなかそういう意味では、区のおっしゃるところのおもてなしといった面から見ても、いかがかなというふうに思っているんですが、その辺は、例えば場所の面においてとか、どういうふうなことで大きく変わるところがあるのか。また、実際に、そういう区民の目線から見て、その辺のところはこういうふうに工夫をされていくんだというものがあったらちょっと教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
鈴木経営改革担当課長
 この間、そういったさまざまな御要望を受けながら、今回につきましても、最低限の変更ということで、18年度の組織編成を考えたところでございます。どうしても、ここの保健福祉につきましては、相次ぐ法改正がございましたので、やむを得なかったというのが正直なところでございます。そういう意味では、建物等々についての変更はございません。
 場所とおっしゃるのは、庁内のレイアウトということかと思います。それにつきましては、御来庁の皆さん方に不便を来さないような変更ということで、一定の変更はやはりどうしても予定しているところでございまして、変更したとしても、明確にその行き先に行けるようなガイダンスをきっちりとしてまいりたいというふうに考えています。
大泉委員
 済みません、ちょっと二つだけ。
 10か年計画、つくったんですが、これ、進行管理というのはしないんでしたっけ。そういう発想はとらなかったんですか、ちょっと済みません。
川崎政策計画担当課長
 10か年計画につきましては、着実に進行させるために、その進行管理につきましては、18年度以降、政策分野が担っていくことになります。
大泉委員
 ありがとうございました。
 それから、全然違う質問なんですが、5ページの保育園・幼稚園分野があって、それで、執行責任者の欄に「幼児教育担当」と、こうあるんですね。その下は保育園・幼稚園。ちょっとよくわからないんですが、幼稚園はあれ、学校ですよね。違いましたか。
鈴木経営改革担当課長
 教育基本法に基づく施設でございます。学校教育法に基づく施設でございます。
大泉委員
 そうすると、学校は普通教育委員会ではないですか、素人考えで。それがどうして区長部局ができるのかというのがよくわからないんですよ。うちの会派でも、たまに議論になるんですけれども、どうもよくわからないなというので、いつもそのままになっているんですけども。たまたまこういう資料をいただいたから伺うんですが、どういう仕組みで、ここに持ってこられるんですか、ちょっと教えてくれませんか。
鈴木経営改革担当課長
 これにつきましては、事業部制の発足と同時に、補助執行という形で、幼稚園に関する、一部ではございますけれども、根幹以外の部分を区長部局のところで執行できるという形で担っているものでございます。
大泉委員
 その補助執行とは何ですか。
 聞きたいのは、法的にこうなっていますので、こういう意味の補助執行ができるようになっているんです、だから、ここで区長部局でもできるんですというものをちょっと教えていただきたいんですが。何か、いつも違和感があるんですよ、これ。別に悪いと言うんじゃないんだけど、違和感がある。まだ新しい法律が通っているわけじゃないんだし、そういう意味でちょっと違和感がある。
鈴木経営改革担当課長
 済みません、ちょっと根拠法規等、明確にして答弁させていただきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 答弁保留は後程。
 以上で、平成18年度の組織編成については報告を終了いたします。
 次に、中野区行政改革5か年プランの策定についての報告を求めます。
鈴木経営改革担当課長
 それでは、お手元に配付してございます「中野区行政革新5か年プラン」(資料4)の策定について御報告をいたします。
 本件につきましては、2月6日の本委員会で、案の御報告をさせていただきました。その後、2月19日、区報で掲載をいたしまして、2月末まで区民の御意見というふうなことで収集いたしましたが、区民から具体的な御意見はございませんでした。前回の総務委員会でのさまざま、委員からの御要望、あるいは御指摘等々も踏まえながら、若干、今回プランとして決定するに当たって変更した点がございますので、それらについて説明をさせていただきます。
 まず、多くはないんでございますけれども、12ページです。これは「契約・入札改革」のところでございますが、ここでは、さまざまな契約の手法を考えていくというふうなことで、具体的にバリューエンジニアリング等々も想定してございましたので、そういったことをきちっとここでは表記したというふうなことで、多様な契約方法の検討を導入のところに、記述がより具体的になったというふうなことで御理解いただきたいと思います。
 それからあとは、もう一つ、具体的なところで申し上げますと、22ページになります。「職員数の見込み」でございますが、これにつきましては、表でごらんいただくと、18年度の欄の退職が87という数字になってございます。案のときには、これは79でございました。その後、退職者がより確定数値になったというふうなことで、確定に近い数字を入れさせていただいた関係で、数字が順繰りに変動したということでございます。
 大きく変更というところでは、そういったことでございますけれども、さまざま御要望いただいたことにつきましては、取り組みの中で鋭意反映させていただきたいというふうに考えているところでございます。
 大変雑駁なんですけれども、案のときとの変更点というふうなところで御説明を終わらせていただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
小堤委員
 4ページなんですけれども、冒頭に、「小さな区役所」はということで、マル1、こういうこと、マル2、こういうこと、マル3、こういうこと、この中で、「社会の公正性が保たれるよう監視や規制を行うこと」と、この監視というのがちょっと言葉としてどうかなというふうに思うんですけれども。ただ、言いたいことは、これは小さな区役所でなければ、この1、2、3というのはできないということなんですか。私は何を指して小さいというのかわからないんですけども。大きな区役所であったって、小さな区役所だって、普通の区役所だって、こういうことをしなきゃいけないわけでしょう。何であえて小さな区役所と、「小さな」と入れるんですか。
鈴木経営改革担当課長
 これは前回からの御議論の中でも御答弁させていただいていると思います。全体としては、やはり小さな区役所であれ、大きな区役所であれ、行政が果たさなければならない責任というものはあるというふうに考えておりますし、基本的に違わないというふうに思ってございます。ただ、全体に中野区としては、やはり小さくて質の高い行政を実現したいと思っております。そのために行政がやはりきちっと果たす役割として、ここにマル1、マル2、マル3というふうなことで明記をさせていただきました。それ以外のことをやらないということではありません。全体が、社会みんなで、より公共の担い手をふやしていこう、あるいは支え合いの地域社会をつくろうといったときに、行政の果たす大きい役割として、この三つは外せないだろうというふうな認識から表記したものでございます。
小堤委員
 マル1からマル3まではいいんですけども、これだと何か、小さな区役所だからこれができるという認識を受けるんで、私はちょっとそれは違うと思うんですよ。
 それと、次にお聞きしたいのは、小さな区役所と職員数の関係というのは、どういうふうになっているんですか。
鈴木経営改革担当課長
 小さな区役所、もちろん肥大化をしない、組織として肥大化をしていない行政体ということを私たちは目指したいというふうに思っております。したがいまして、現状よりか膨れ上がるような人数、職員体制ということは到底考えられないということでございまして、それを一つの、10年後の目標として2,000人という数字で小ささを表現させていただいております。その中で、やっぱり仕事のやり方の工夫でありますとか、仕事の質を上げるというふうなことで、質を遜色しない、そして小さい体制でやっていけるというふうなことで、目標としているものでございます。
小堤委員
 つまり職員数が少なければ少ないほど小さな区役所という認識ではないわけですね。それは、それでいいですね。
鈴木経営改革担当課長
 中野区という行政体の規模、あるいは30万都市中野というふうなところにあって、どれが職員体制の適正規模かというのは、なかなか難しいところがあるというふうに思っております。ただ、私どもは、やはり一定、10年間の中で2,000人というのが目指すべき小ささの形だろうというふうに認識してございます。
小堤委員
 このプラン自体は、その下の方に書いてありますけれども、10か年計画との関係と、もう一つは、総務省ですよね、指針を出して、集中改革プラン、これを平成17年中に出しなさいということで、これが提案されているというふうに思うんです。
 それで、このプラン自体は9項目あるんですけども、特にその中で、定員の管理の適正化ということがある程度強調されていまして、それを見ると、極力、職員数の抑制に取り組むと、こういうふうに書かれてあるんですね。それで、このプラン、21ページ、ここで平成17年度は2,873人と、5年後の平成21年度は2,539人と、17年度を100とすると、21年度は88.37%なんですね。1割以上削減するということなんです。
 ちょっとわかれば教えてほしいんですけれども、指針の中でも、例えば過去の、平成11年度から平成16年度、全国的な平均なんですけども、4.6%減ったと書いてあるんですけども、例えば中野で、平成11年度から平成16年度、職員数はどのぐらい減ったかというのはわかりますか。
鈴木経営改革担当課長
 この間、5年間、中野区の取り組みでは、576というふうに記憶してございます。
小堤委員
 パーセントは計算すれば出ると思うんですけど、それはいいです。
 それで、総務省は、こういうふうに出したんですけれども、いわゆる17年度から5年間で何%ぐらい減らしなさいという、そういう提起みたいなものはあるんですか。
鈴木経営改革担当課長
 国の方では、4%というふうなことを具体的な数字では、自分たちの目標としては挙げているというふうに認識しています。
小堤委員
 それに比べて、中野区は、今後5年間でも、17年度を100とすると、88.37%だから、かなり上回っていますよね。それはどういうことなんですか。
鈴木経営改革担当課長
 中野は、中野としての経営体としての判断をしてございます。ですから、中野のいろいろな条件、財政規模等を勘案しながら、あるいはやるべき仕事、そういったものをきちっと踏まえて、こういった職員体制で仕事をし続けられる、そのことが中野を持続ある行政体として発展させていける、そういう観点から、私どもはこの削減の数値というのを持っているものでございます。
小堤委員
 そういうことで、やはり5年間のこういう計画ということですけども、実態はどうだったのかということは検証してほしいと思うんですよ。しかも、10か年計画では、最終年度の26%は、2,000人体制とすると、これ、21年度を原点の2,539人とすると、2割以上削る計算だと、さらに。これで本当に大丈夫なのかという心配は当然出てくるんですけども、その辺はいかがですか。
鈴木経営改革担当課長
 いろいろな見直しというものが、これとセットになって、私どもは取り組んでまいりたいというふうに思っております。数だけが減るということの不安感よりか、仕事のありよう、あるいは最初に申し上げました行政が本来果たす役割は何なのか、そういったことを区民の方々と幅広くやはり議論をしながら、合意をつくって、小さな区役所でも質の高い、区民にとって満足度の高い区役所づくりを目指したいというふうに考えております。
小堤委員
 私は、自治体は、ある意味では効率効率ということが基盤にあるわけではなくて、中野に暮らしている区民の暮らしを支えるという点で、行政が何をすべきかということだと思うんですよ。特に、その分野においては、人的サービスがやはり必要とされる分野もありますから、そういうことをかんがみて、やはり暮らしを支える点では支障のないような職員数の配置なんかも、ぜひ念頭に置いて考えていただきたいと、こういうふうに思っております。これはいいです、要望ですから。
長沢委員
 1点だけ、済みません。
 前にも伺ったところでありますけど、これは一応、総務省の方で、国の方で新しい新行革指針、これに基づいて各自治体でもある意味ではつくりなさいと。中野区の場合は、10か年計画の第4章部分が、大きく言えば二つ、あと、財政問題もありますけども、前半部分の行政革新ということで、そういう意味では、つくる上ではそんなに御苦労もなかったのかなと思ったりもしています。
 10か年計画との関係、10か年計画の第4章部分の前半部分ということがこれということになるかと思うんですが、それをより詳細にあらわしたものかなと思っています。その第4章部分と他の章立ての部分というんでしょうか、基本構想で言うところの具体的なというか、それほど具体的にされていないんだけども、それは10か年計画の、何といいますか、御説明の中でも言われていたことですけども、第3章部分というんでしょうか。第2章部分は、ああいう形で、戦略ということで、別な形での枠組みというんでしょうか、そういう形の仕切りをしたんで、第3章部分の領域ですかね、そこの部分等の、言ってみれば進めていく関係、いわゆるこの第4章との関係というのは、どういうふうに整理をされるのか。聞いちゃいますけど、つまり、いわゆる一つは、行革の計画ですよ。行革計画と、ある意味では進めていこうとする10か年計画との関係が、これは前から私も指摘もさせていただいているけど、こういう行革の計画という、別なファクターを持って、あるいはこれをフィルターにしてやっていくというんでは、これは本当の意味でこたえていくことにならないんではないか。いわゆるそこにもし10か年計画がそうあるということならば、それはそれとしての、何というのかな、質疑をしなくちゃいけないと思っていますけど、この第4章部分の一つを担っている5か年プランと、いわゆる10か年計画全体、基本構想で定められた、そうした部分との関係をちょっと御説明いただきたいんですが、いかがですか。
鈴木経営改革担当課長
 基本的に、ここの行政革新5か年プランの中でお示ししてございます考え方だとか、方向につきましては、基本構想の中でも、やはりうたわれていることというふうに基本的に認識してございます。それを受けての10か年計画でございますので、将来的にあるべき姿、中野区として目指したい姿を実現するために、一方では、こういった質の高いサービス提供ができる組織体になるということが期待されている。その中で取り組む、一つのシェイプアップの取り組みでございますので、基本的に目標達成の中で、相反するものではないというふうな認識を持ってございます。
長沢委員
 先ほど組織再編の中でも、総務部長の方からも言われた一つ、人が要するに危機管理というか、安心・安全の分野でパトロール、南北、柱としてありますね。これというのは、例えば基本構想を要するに検討している段階から、多分持っていた話じゃないと思うんです。つまり今の、いろんな意味で子どもをめぐってというか、さまざまな安心・安全の、確かどなたか言っていましたが、体感治安というんでしょうか、そういうものが非常にあると。そういう中で、一定こういうものにこたえていこうという、その是非はあるんだけども、いこうということで、ある意味では職員も配置をするというのがあるんですね。そういう意味では、10年という中では、そういったこともさまざま、今現在想定されなくても、緊急的にもやっぱり人が必要、職員をそこに配置をしなければならないということも、これも想定、あると思うんですね。そういうこともあると、やっぱり初めから職員の削減がありきというところではいかがかなということは、先ほど小堤委員が言わせていただいたことです。
 もう一つは、公共性ということ自身を新たに、要するに公共の担い手という言い方をしていたと思うんですね。前にも言わせていただいたんだけど、これも、公共性は行政が独占をしているというふうには私どもも思っていません。今、いろいろ担い手があるということも当然あると思います。ただ、そういう意味では、別な言い方をすれば、公共性というのは、行政にあるのではなくて、要するに何をするから行政に公共性というものが存在するのかと言えば、やはり基本的人権を尊重する、これに行政が存在し、それを実現しようとする、だからこそ行政に公共性があるんだという、その関係が、何といいますか、こういう計画というか、こういうのを見ると、なかなかそういうものがきちんとわからないと思うんですね。先ほど小さな区役所のところでも出ておりましたけど、やっぱり本当に社会的なセーフティーネットであるとか、またそうならないためにさまざまな制度やルールや規制を行っていくということを書かれているんだけども、そういうものが一方でわからぬ中で、どんどんやっぱりそういう人たちが出てきてしまう。いわゆる人権が脅かされる人たちが出てきてしまうということは、これは現実に今起こっていることであって、それに対して、きちんとどうやって計画の中で、あるいはこういう、要するに一体のものであるのならば、こういう5か年の、ある意味では内部の問題という仕切り方をよくされますけど、そういう中でもどういうふうにそういった問題を位置付けていくのかということが、もう一つ、こういうところにも示されるべきではなかったのかなと思っているんですが、その辺についてはいかが思われますか。
鈴木経営改革担当課長
 公共性、私どもはやはり公正で公平な観点から、区民から信託を受けて仕事をしているところでございます。10か年計画では、やはり区民みんなの幸せ、それぞれの人権が保障されるというふうな地域社会のありようを目指しておりますので、それをつくる上で、行政として果たさなければならない役割、それはやはり公共性に基づいて執行していくというふうな考え方を持っております。全体的に、この5か年プランの中でも、そういう認識に基づいて、私どもとしては小さな区役所でありますとか、なぜ革新が必要なのか、そういったことについては記述をして整理をしたところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本報告について終了いたします。
 次に、3番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を受けたいと思います。
橋本総務担当参事
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告をさせていただきます。
 報告案件は、13件ございます。1件は、庁有車による交通事故で、他の12件は、清掃事務従事職員の期末勤勉手当の支給の誤りにかかわる事案であります。
 まず、報告案件の1ですが、お手元の資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 庁有車による交通事故であります。
 平成17年10月21日、中野二丁目4番1号先で起きた事故でございます。
 事故の発生状況でありますが、ここに書かれているとおり、区職員が運転していた軽トラックが早稲田通り方向からもみじ山通りを紅葉山公園下交差点方向に向かい、大久保通りより1本北側の道路へ右折しようとしたところ、前方から対向車が来たために、その車を先に通そうとして後退をいたしました。その際、もみじ山通り西側に停車をしておりました相手方の普通自動車に接触をいたしまして、相手方の車両の右後方周辺部分が破損したというものでございます。
 区といたしましては、相手方がこうむった損害30万8,413円について賠償する義務のあることを認め、相手方に支払うということで、平成17年12月1日に和解が成立いたしました。
 区の賠償責任についてでございますが、本件事故は、軽トラックを運転しておりました職員がバック、後退する際、後方確認を怠ったことにより発生したもので、相手方がこうむった損害額全額につきまして、区に賠償の義務があると判断をいたしました。
 損害賠償額ですが、本件事故による相手方の損害額は、車両の修理費及び代車代の合わせて30万8,413円で、区の損害賠償額は、損害額と同額となります。なお、この損害賠償額につきましては、保険会社から直接相手方に支払われました。
 事故後の対応につきましては、ここに書かれているとおり、所属長から関係職員に対する口頭による注意と改めて分野内の職員に安全運転、事故防止の徹底を指示をしたところであります。
 清掃車による交通事故の報告の際、安全運転の励行と事故防止の徹底につきましては、たびたび申し上げているところにもかかわらず、運転する職員の不注意からこのような事故を起こしましたこと、改めておわび申し上げたいと思います。今後とも各職場の安全運転管理者による指導の徹底に努めてまいります。
 次に、報告案件の2から13につきまして、裏面により御報告をさせていただきます。
 報告案件の2から13の12件につきましては、すべて同様の内容であります。事件の概要のところに書かれているとおり、平成14年6月以後の期末勤勉手当につきまして、その支給時に5%加算される職務段階別加算の基準の適用を誤りまして、清掃事務所の職員に本来支給すべき加算額が支給されませんでした。その結果、平成15年6月30日以前のものに係る給与債権が時効により消滅したことが判明したものです。職員の給与の請求権につきましては、労働基準法が適用されます。同法の規定では,請求権の行使の事由が発生してから2年間を経過したときは、時効によりその請求権が消滅するとなってございます。つまり本件の期末勤勉手当につきましては、誤支給の事実が判明した時点から2年間はさかのぼって請求できますが、それ以前の期間における期末勤勉手当についての請求権はなくなるというものであります。
 ちょっと冗長になりますが、具体的に申し上げますと、支給基準の適用の誤りが判明したのが平成17年6月で、そこから2年間さかのぼり、平成15年6月までの間は、請求権が行使できますが、平成15年6月以前の分につきましては、請求権が時効により消滅をしてしまったということであります。誤った支給基準の適用を開始いたしましたのは、平成14年6月からで、今回の損害賠償の対象となりますのは、平成14年6月から平成15年6月までの間で、支給されなかった分であります。
 区といたしましては、3にありますように、区の賠償責任として、本件期末勤勉手当の支給に当たりました給与支払い担当職員に職務段階別加算の支給対象者の確認を誤る過失があり、時効により消滅した給与債権相当額につきましては、区に賠償の義務があるものと判断したところであります。時効により消滅いたしました給与債権額に相当する額につきましては、2の和解の要旨及び成立の日のところに記載のとおり、対象となります12名、ここではAからLというふうに表示してございますが、この12名に賠償する義務のあることを認めまして、相手方にそれぞれ、ここに記載の、AからLに記載の損害賠償額を支払うということで和解が成立をいたしました。
 この事案の原因は、期末勤勉手当で5%の職務段階別加算の支給が受けられる清掃事務所の職員は年齢満55歳以上で、永年勤続の表彰を受けていることが要件であります。しかしながら、その適用を誤りまして、年齢満55歳を超えてから永年勤続の表彰を受けた者を支給の対象にしたことから生じたものであります。
 事件後の対応につきまして、ここに記載のとおり、管理監督者に対しまして文書訓告と厳重注意を行いました。また、所属長から、リスク管理を喚起するとともに、関係部局との連携と制度の習熟の徹底を指示したところであります。
 人事給与システムのデータ登録の改善、これが必要であります。こうしたことによりまして、二度とこのような誤りの生じないよう、給与システムの信頼回復に向けまして、現在精いっぱい努力をしているところであります。多大な御迷惑をおかけしたこと、まことに申しわけありませんでした。
 以上で、報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
小堤委員
 まず、車の事故の件なんですけども、何回か、こういう委員会で報告されて、私は前のときに、事故を起こすのはいけないんだけども、好き好んで事故を起こす職員はいないと言ったんですけれども、事故が起きて、所属長からこういう注意があるというのは当然だと思います。私はあわせてやっぱり職員同士のグループミーティングというのですか、やっぱり事故を起こさない職員もいるわけでしょう。また、過失で起こした職員もいると。そういう人たちを含めたグループミーティングというのが、やっぱり上司から言われるのとまた別の形で大きな影響を与えると思うんですよ。そういう提案をしたんですけれども、その点については、検討された経過というのはあるんですか。
橋本総務担当参事
 御提案の内容につきましては、もっともなことでありまして、安全運転管理者を中心にしながら、そういったグループミーティングというか、話し合いの場を適宜設けてございます。
小堤委員
 それともう一つ、裏側の方なんですけども、これ、どうして気づいたのか。少なくもらった職員の方から指摘があったのか、どうなんですか、これは。
橋本総務担当参事
 昨年の6月の期末勤勉手当を支給の際に、データを出力した際にデータのエラーということで、100名を超える職員の漏れが生じました。そこで判明をしまして、新たな条件設定のもとで、再度出力をしたところ、清掃事務所職員の支給漏れというのがその時点で判明したわけであります。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 休憩いたします。

(午後2時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時14分)

 以上で、本報告について終了いたします。
 次に、4番目、不当労働行為救済申立事件についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 不当労働行為救済申立事件につきまして(資料6)御報告をさせていただきます。
 事件名は、表題のとおり、不当労働行為救済申立事件。
 申立人は、東京清掃労働組合であります。
 被申立人は、中野区ほか22特別区と特別区区長会でございます。
 事件の経過でございますが、本年3月3日、申立人、東京清掃労働組合が、東京都労働委員会に本件の申し立てを行いました。
 同月の7日、中野区が本件申立書等を収受いたしました。
 本件申立書等は、他の特別区、あるいは特別区長会でも同様に収受をしてございます。
 請求する救済の内容でございますが、2点ございます。
 1点目は、区長会が申立書の別紙に記載されている事業執行とありますが、具体的に申し上げますと、括弧書きにある、例えば年間作業日とか、年末年始作業日、そのほか、ちょっと御紹介申し上げますと、積載基準とか、雇い上げ業界の比率とか、幾つかありまして、これを合わせますと、11項目ございます。こうした事業執行項目に関する23特別区と申立人との統一交渉のために、23特別区の代理人となる交渉委員を指名して交渉させなければならないというのが1点です。
 もう一つが、23特別区は、ただいま申し上げました11項目、これらにつきまして、区長会が指名する交渉委員に委任する方式による申立人との統一団体交渉を拒否してはならないというのが、救済請求する救済の内容であります。
 これらについて、東京清掃労働組合による申し立ての理由としては3点ございます。
 一つが、平成17年10月に区長会が突然、11項目について、平成18年度以降各区交渉事項としたい旨の表明をし、以後、何ら答えようとせず、統一団体交渉を拒否している。
 2点目が、11項目について、各区交渉にゆだねるとすれば、事務執行上もさまざまな不合理が生じるだけでなく、同一の労働条件のもとで、同一の職種についていた申立人の組合員が、別個の労働条件下での就労を強いられ、処遇に格差が生じる。
 3点目は、その結果、必然的に申立人組合内部の連帯感が阻害され、団結力が弱められ、交渉力を失うことになるというものであります。
 こうしたことから、区長会と23特別区が11項目に関する統一交渉を拒否していることは、申立人組合の弱体化をもたらす不当労働行為に当たるということで、本件申し立てがなされました。
 今後、区といたしましては、他の特別区、それから人事厚生事務組合本部と共同で、本件申し立てに対処することとしてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 引き続いて、マニフェストの作成に係る区政情報の提供についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、マニフェストの作成に係る区政情報の提供について(資料7)御報告いたします。
 このたび、マニフェストの作成に関しまして、区政情報の提供の仕組みをつくりました。
 この仕組みの概要でございますが、1、目的でございます。
 これは、公職の立候補予定者がマニフェストを作成する場合に、情報提供といたしまして、区政情報を公平に提供することによって、立候補予定者の具体的な政策の内容及びそれを実現する手法について、区民が検証できるようなマニフェストの作成を促進し、もって区政への区民参加を推進し、かつ、区政に対する区民の理解を深めることを目的としてございます。
 2、対象者でございます。
 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の立候補予定者でございます。
 3、申請手続です。
 (1)立候補予定者は、マニフェストの作成に当たりまして、区政情報の提供を受けようとする場合には、マニフェストの作成に係る区政情報提供申請書により、区長に申請しなければならない。ただし、区政資料センターに保管する区政資料の提供のみを受ける場合には、口頭で申請することができるということです。
 (2)申請は、当該選挙の期日の公示、または告示の日の前日までに行わなければならないということです。
 4、情報提供の方法でございます。
 (1)区長は、申請があったときは、申請者に当該区政情報を提供する。ただし、提供できない情報が含まれているときは、この限りではない。
 (2)区政情報の提供は、閲覧もしくは視聴、またはその写しの交付により行います。ただし、文書等により保管していない区政情報の提供の申請があったときは、説明等の方法により、当該区政情報を提供するよう努めるということでございます。
 (3)区政情報の提供は、原則として、区政資料センターに保管する区政資料により行います。ただし、区政資料センターに保管していない区政情報について提供を受けたい旨の申請があった場合には、当該区政情報を所管する担当の窓口を御案内申し上げまして、当該所管部において区政情報の提供を行うものでございます。
 5、費用の負担です。
 写しの交付により区政情報の提供を受けるときは、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
 以上でございます。
 なお、この制度は、要綱を定めまして、2月20日から開始しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
小堤委員
 これは、今回初めてですか、こういうことは。
鈴木広聴広報担当課長
 中野区として、このマニフェスト作成に係る手続を定めたものは今回初めてでございます。
小堤委員
 この4番で、提供できない情報とありますけど、具体的にどういうようなものが考えられますか。
鈴木広聴広報担当課長
 提供できない情報と申しますのは、提供するに当たって配慮を必要とする、例えば個人情報などが含まれた情報が考えられると思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 続いて、臨界前核実験に対する抗議についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、臨界前核実験に対する抗議について(資料8)御報告いたします。
 先日、アメリカとイギリスが共同で臨界前核実験を行ったことに対しまして、2月24日に中野区長名で抗議を行いましたことを御報告いたします。
 文書の写しを1枚めくっていただいて、添付してございますので、お読み取りいただきたいと思います。
 最初がアメリカあて、それからその裏がイギリスあてでございます。
 以上、御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、平和祈念植樹についての報告を求めます。
鈴木広聴広報担当課長
 それでは、平和記念植樹について(資料9)御報告いたします。
 趣旨といたしましては、広島市内を流れる大田川の河岸にあり、戦災復興のシンボルとなりましたポプラの親木から育った苗木を平和の森公園に植樹することによりまして、核兵器の廃絶と世界恒久平和を祈念するというものでございます。
 内容でございます。
 3月25日の土曜日、午後2時から3時、場所は平和の森公園でございます。
 参加者、これは予定でございますが、この苗木を提供していただきます「街と人をつなぐ」ひろしま川通り活用委員会、通称セアックの団体の方々、それからこうの史代さん、漫画家でございます。今回の植樹の御提案をいただいた方でございます。それから、平和の森公園運営協議会、それから、区内平和団体の方々、それから中野区議会、それから中野区ということでございます。
 お忙しい中、恐縮ではございますけども、総務委員の皆様方にも御臨席賜りたくお願い申し上げます。
 次第について、記載されているとおりでございます。
委員長
 質疑はございませんか。
大内委員
 この平和の森に植樹することによって、核兵器の廃絶と世界恒久平和を祈念する。植樹すると、何で祈念することになるのか。この辺は、意味がよくわからない。
鈴木広聴広報担当課長
 今回、原子爆弾の被害、被災を受けた広島、その被災の広島の戦災復興のシンボルになった、そういういう木でございます。これを植えることによりまして、世界の平和、こういったことを願う気持ちを込めたシンボルとしての木として、今後末長く中野区民に御記憶いただければということで植えることにしたものでございます。
委員長
 休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時31分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、本報告について終了いたします。
 次に、8番目、首都直下地震による東京の被害想定の概要〔中間報告〕についての報告を求めます。
斎木防災担当課長
 それでは、お手元に配付してございます首都直下地震による東京の被害想定の概要〔中間報告〕(資料10)、これに基づきまして御報告いたします。
 この首都直下地震に関することは、その前の年の17年2月に、国の中央防災会議の首都直下地震対策専門調査会が、首都にかかわる地震、18の地震を想定して被害想定を出したところですけれども、今回の被害想定につきましては、東京都の防災会議地震部会が発表したものでございます。
 目的としましては、震災対策の一層の推進を図るというための基礎資料とするということ。それから、この被害想定をもとに、18年修正で都の地域防災計画を見直すということ、それによって、都民の生命と財産を守るために、首都直下地震への備えをより確かなものにしていく、こういうことを目的にしてございます。
 それから、ここで中間報告ということでございます。これは、3月末に、これに想定をつけ加えたものが出るということで、この2月の発表は中間報告ということでございまして、最終報告の中身については、次の3以降の中で順次説明させていただきたいと思います。
 それから3番目、被害想定の前提条件。
 先ほど言いましたとおり、中央防災会議が18の地震を想定したわけですけども、都の防災会議の地震部会が、このうち、東京、首都に一番影響の大きい、それから頻度の高いものを選び出したということでございまして、一つが東京湾の北部地震、それから多摩直下地震、この二つについて被害想定を出したということでございます。
 それから、規模でございますけども、中央防災会議では、マグニチュード7.3だけでしたが、発生頻度の高いと思われるマグニチュード6.9も今回加えて出している、こういうことでございます。
 それから、震源の深さは、約30キロから50キロを想定したということでございます。
 それから、時期・時刻。冬の夕方の18時。これは、やはり一番被害が、火を使うというふうなことで、被害が一番大きくなるだろうということで、そういったことを想定してございます。
 それで、最終報告につきましては、朝の5時というものをあわせて出すというふうに聞いてございます。
 それから、風速は、秒速6メートル。これは冬の風の平均風速の約2倍を想定してございます。ちなみに、中央防災会議は、秒速15メートル、ですから、倍以上の風速で出したということでございます。
 これについては、最終報告で、中央防災会議とあわせて、15メートルの風速と、それから冬の平均の風速3メートルというのもあわせて出すというふうになってございます。
 それから4番目の想定項目。この地震によって、どういう状況が起きるか、その内容でございます。
 まず、地震動としまして、震度分布面積がどうなるのか。
 それから、各地にある急傾斜地の崩壊危険箇所がどれぐらい数えられるかということ。
 それから、人的被害としましては、死者数、それから負傷者数。
 それから、物的被害としましては、建築壊棟数、全壊か半壊か、そんなようなことです。
 それから、火災状況は、出火件数、焼失面積とか、焼失棟数、こういったことがあります。
 それから、ライフライン被害としましては、電気、通信、ガス、水道、下水道について出してございます。
 それから、発災直後の避難者数、帰宅困難者発生数、エレベーター閉じ込め台数、この3点については、都市型の特性ということで、都市型災害ということでまとめてございます。
 この想定項目の中に、今回、中間報告ですので、最終報告になりますと、これに加えて、人的被害としましては、屋内使用物の転倒、落下等による負傷者数を出す予定でございます。
 それから、落下物等による死者数、交通被害による死傷者数、こういったものを加えて最終報告として報告されるというふうに聞いてございます。
 それからもう一つ、ライフラインの関係でございますけども、交通の関係、道路では、主要道路の被害がどうなるのか。それから、緊急交通路の発生時の渋滞状況はどうか。それから、細街路の閉塞状況はどうなのかということ。それから、鉄道については、鉄道の被害。それから港湾、岸壁、建物の被害、これらを出しまして、最終報告というふうに聞いてございます。
 それから、5番目でございますが、先ほど申し上げました想定項目を細かく出して、これに対する東京都全体の被害状況を数値であらわしたということでごらんいただければなと思います。
 東京湾北部地震のマグニチュード7.3がやはり東京では一番被害が大きくなるだろうということで、想定されてございます。そのときには、やはり東京都全体で6強の震度が17.1%にわたるということ。それから、それに伴います人的被害としましては、死者数が4,662人、このような想定が書かれていますので、この表についてはごらんいただきたいと思います。
 それから、裏面をごらんいただきたいと思います。
 今言った都内全体の数値がどうかということから、中野区の被害想定を取り出したものでございます。中野区の場合は、やはり東京湾の北部地震が一番被害が大きいというところで、そこの部分だけちょっと報告させていただきます。
 地震動で言いますと、マグニチュード7.3になりますと、全部の地域が6弱の震度になるということでございます。それから、急傾斜地崩壊危険箇所が14カ所。
 それから、建物被害、全壊棟数が1,855ということです。
 それから、火災の出火件数は21。焼失棟数が1万8,772。焼失面積が4.55平方キロメートルということです。
 それから、人的被害といたしましては、224名の死者数が出るということでございます。
 それから、ライフライン等は、ここに書いてあるような停電率、それから通信の不通率、ガスの供給停止率、水道断水率、下水道の管渠被害率、それぞれパーセントで出してございます。
 それから、都市型被害としましては、避難者発生数13万8,961、それから帰宅困難者発生数が4万1,581、エレベーター閉じ込め台数が174、このように被害が想定されてございます。
 それから、その下に、参考として、今、中野区の地域防災計画は、どれをもとに被害想定をしているかということで、平成9年に出された「東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書」、これと比べるために、参考として、数値等を載せておきました。
 雑駁でございますけども、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
大泉委員
 これは、大きい5番目のところなんですけども、崩壊危険箇所が2,702で、東京湾も多摩も横並びなんですけど、これ、数字、間違いないんですか。
斎木防災担当課長
 崩壊危険箇所ということで、これ、都内全域、こういう数字が出てございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたしました。
 続いて、平成17年度図上訓練の実施結果について報告を求めます。
斎木防災担当課長
 お手元に配付の平成17年度図上訓練の実施結果について(資料11)御報告いたします。
 日時が2月13日、8時40分から11時30分まで、約3時間で行いました。
 場所は、防災センターと庁議室を使いました。
 訓練の目的でございます。震災初動時における中野区災害対策組織の危機管理の能力の向上、習得を図り、もって被害の局限に資するということを目的としてございます。
 震災初動時ということで、8時40分から11時30分の約3時間に、どんな情報が伝達できて、収集できて、どういう対応ができるか、こういうことでございます。
 それから3番目、訓練のねらいということですが、被災状況と災害情報の収集伝達を迅速かつ的確に行うこと。
 2番目が、応急対策を講ずる状況判断や意思決定を適時適切に行うこと。
 3番目が、災対本部と災対各部の役割や活動に対する理解、認識を深めること。こういうことで、訓練を実施いたしました。
 訓練の方法でございます。図上訓練、幾つか方法はありますが、「ロールプレイング方式」という、一番高度な訓練ということになりますけども、それによりまして、状況付与型訓練を実施したということでございます。
 中身は、訓練を実際に行う職員、演習部ですが、それと状況付与等を行う職員、統制部、この二つに分かれて進行したということでございます。
 それから、発災及び被害想定としましては、ちょうど2月13日の午前8時20分に発災が起きたという想定でございます。
 被害の想定は、中野区の地域防災計画に載せてございます平成9年の「東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書」による被害想定で行いました。ただし、今回は、東京ガスの協力をいただきまして、一部風速を15メートルにして、火災の延焼を取り入れたということでございます。
 6番目は、訓練従事者でございます。演習部41名、統制部21名の62名で実施いたしました。今回、これ以外に見学としまして、野方警察署、それから野方消防署、東京電力、東京ガスによる見学がありました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
佐藤委員
 表題には、実施結果と書いてあって、目的、ねらいとか、方法とか何とかと書いてあるんですけども、やってみたことで一体どうだったのか、評価が書いてないと思うんですけども、一体やってどうだったのか。完璧にできたのかとか、でき度とかもあるでしょうし、それから学んだこととか、課題とか、そういうことが何も書いてないのですか。大事なところだと思うんですけど。
斎木防災担当課長
 今回の図上訓練が2回目ということで、去年に続いて実施しました。それで、前回の反省を踏まえたという意味では、たくさん多くの情報が入りまざって入ってくる、その中で重要な情報は何なのか、それから優先すべき情報は何なのか、こういったことで、前回の反省を踏まえて、そういうやり方をしてございます。
 それからもう一つは、エレベーター閉じ込めとか、駅の滞留者、これは新たな都市型災害ということが言われてございます。そういったものを取り入れて実施したということでございます。
 今回の反省については、次回以降に生かしたいなと、こういうふうに思っていますが、今回実施したアンケートの中で出てきたのは、災害対策本部と災害対策各部のだれがどういう立場で物を言ってきているのかということが、この間、3時間の間に400ぐらいの状況付与を与えているもんですから、ごちゃごちゃになっている。そういう状況で、どういう立場で、だれが、災害対策本部に報告しているのかということが、反省点としてあるのかなと思いますが、いずれにしても、今後、反省会を開いて、そういったことを取りまとめて、また御報告したいなと、こういうふうに思っています。
佐藤委員
 実施結果というところでの、本当に実施してどうだったのか、何がうまくいって、何が課題になったのかというあたりを次回、きちっと報告をいただきたいと思います。
 それで、先ほどの報告でいきますと、今回は、平成9年のときの想定でやったと。また次回もおやりになるんだと思うんですけど、次回は、今回出た--最終報告は出ていないんですけれども、先ほど御報告いただいた被害想定でなさるということになるんでしょうか。ちょっとさっきのところで聞き漏らしちゃったんですけれども、例えば死者数でいくと、今回の方が減っていますよね、はるかに。半分ぐらい減っているのかな。焼失数は変わらない。それから、倒壊数は多くなった。これははるかに3倍ぐらいふえたんですか。全壊数は3倍ぐらいふえたとか。だけども、死者数は半分ぐらいに減ったとか、なっていますよね。何か、随分と想定自体も違ってくるということになると思うんですけども、そういうことも勘案しながらになると思いますが、ちょっとそういうふうな被害想定が大きく違ってきたということでよろしいのかどうなのか。
 それから、次回は、そういう被害想定をもう一度変えたところでの図上訓練ということも実践されるかどうか。
斎木防災担当課長
 この東京都の防災会議の地震部会が最終報告を3月にするということでございます。それを踏まえて、東京都は修正をかけるということでございますので、中野区としても、当然それに合わせた被害想定による修正を行うということでございます。したがいまして、それに基づいた図上訓練をしないと意味がございませんので、そのようにやりたいと思っています。
 時期的には、3月の末にそういう被害想定が出ますから、図上訓練の背景とするには、当然、間に合うと思いますんで、それでやりたいなと、こんなふうに思っています。
 それから、被害の数量については、やはり若干分析が少しずつ変わってきているんだろうということ、ただ、これは分析手法が出ているんですが、なかなか一言では説明が大変難しい。いろんな指数を使ったりというふうなことをやっています。言えるのは、死者数が少なくなったというのは、やはりそういった意味で、さまざま取り組みが進んで、火災発生件数等が減ったり、それから不燃化が進んで、そういった状況になっているということが勘案されたと、そのように考えてございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長

 では、以上で本報告について終了いたします。
 続いて、(仮称)地域安全・安心連絡員についての報告を求めます。
斎木防災担当課長
 それでは、お手元に配付の(仮称)地域安全・安心連絡員について(資料12)御報告いたします。
 これは、来年度4月以降、地域内の防犯パトロールを主体的にやっていくということの関係の話でございます。
 まず、設置目的でございます。区内の子どもたちを犯罪から守り、安全を確保するとともに、各種防犯活動を支援することにより地域の防犯力を高める目的をもって、地域安全・安心連絡員を設置するということでございます。
 業務内容は、巡回パトロールのほかに、幾つかございます。
 まず、巡回パトロールは、小学校通学路近辺路地や児童館周辺地域の危険な箇所、そういったところ、犯罪が起こりそうなところを巡回パトロールしたいということでございます。
 それから、あわせて、不審者が出没したというふうな情報があって、それによる巡回要請があったところには出かけてパトロールしたい、こんなふうに考えてございます。
 それから、町会、自治会、防犯団体に対する防犯相談、支援に関すること。既に、これに先駆けて、地域で百十幾つの団体が防犯のパトロール等をしてございます。そういったところとの連携、それらに対する支援、また相談もして、そういった強化をしたいということでございます。
 それから、小中学校等にあるセーフティー教室、こういったところに呼ばれてお話をしたり、相談に乗ったり、あわせて支援をしたいと、このように考えてございます。
 それから、警察等からの不審者情報の収集や関係者への連絡に関すること。学校だとか、PTAとか、そういったところへの連絡を考えてございます。
 それから、これ以外に、やはり巡回しているということで、災害が発生したときには、災害の方へシフトして活動に当たるということで、災害時の応急活動に関すること。その他必要な防犯業務ということでございます。
 それから、3番目の任用要件・人員でございますが、防犯業務に必要な知識と経験を有している、広く理解を持ってその業務の推進に熱意を有する退職警察官を3名任用するということで、そういった意味では、経験が豊富なので、さまざまな相談やそういったこと、ノウハウがありますので、それらを活用したいということでございます。
 それから、その勤務態様は、非常勤ということで、勤務日数は月14日。2日勤務後、1日休み、こういう日数にしたいと思っています。
 それから、勤務時間は1日8時間。午前9時30分から午後6時50分ということでございます。
 勤務条件は、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱の定めるところによりますということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございますか。
長沢委員
 業務内容のところで、巡回パトロールというのは、先ほど来、ちょっと出ていた、パトロールカーでの運行というもの、これ一緒ですか、別ですか、これは。
斎木防災担当課長
 今回、白黒のツートンカラーで、パトロール仕様の車を2台運行するということでございます。
長沢委員
 この一番上に出ているのが、このことなんですか。
斎木防災担当課長
 その車を使って、巡回パトロールをするということでございます。
長沢委員
 じゃ、ちょっとまとめて聞きます。
 任用要件・人員のところ、3名ですね。たしか、予算のときに、北、南2台を毎日運行するというお話、それだと、この方々が1台ずつ乗って、あと1名は何をされるのか、これ、1点ね。
 それと、退職警察官ということで言うと、これは定年を退職された方、任意退職の人も含めてなのか、これ2点目。
 3点目に、どういう形で任用されるのか。つまり警察側から、こうしたこと、一定情報をもらって的確な人を選んでいくというのか。3点、一緒に聞いちゃいます。いかがですか。
斎木防災担当課長
 まず、1点目の運行の方法ですけども、退職警察官3名と、実際にこれを運行するのはここの職員、一応3名がいます。6名で、2人1組で、1台ずつ南北に出かけるということ。そうしますと、警察官の方が2日来て、1日休みなんで、そういう形で毎日運行はできるというふうに考えてございます。
 それからもう一つは、退職警察官なのかというところですが、こちらとしましては、警視庁の人事を通じて、そういった適切な人の候補を探しているわけですけども、それに対して、現職ということにはなりませんので、特に退職警官ということでお願いしてございます。実際には、まだ面接も行っておりませんので、定年退職なのか、任意退職なのかそこの辺のところはまだ確定していませんけども、いずれにしても、現職じゃないということであります。
 それからもう一つは、任用の方法です。これは、私どもの方から警察の人事、警視庁ですね、本庁の方へ、そういったことで事業を開始するに当たって、そういう適切な、先ほど言いました、業務をやるに適切な人を選んでいただけないかということで、候補者がおれば、私どもで面接をして、確認をしてから採用する、そういう形になろうかと思います。
長沢委員
 当然、何か不審者探しというよりは、こういうことを通じて抑止というんですかね、そういう効果を上げていくような、予算のときもそういうお話だったと思うんですね。もしわかれば教えていただきたいんですけど、何か統計的な、野方署、中野署なり、警察署が出しているものだと思うんですけど、不審者、要するに発見と実際にそういう事件まで起きたのかな、どういう統計の仕方か忘れちゃいましたけど、現在、そういう数というのは何か変化が見られているんですか。
斎木防災担当課長
 犯罪の発生件数のことでございますか。この間、野方警察に行って聞いたところによりますと、中野署では減ったけども、野方署ではふえているということで、中野区全体で、ちょっと微増という形の話は聞きました。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 では、3時20分まで委員会を休憩いたします。

(午後2時57分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 先ほど答弁保留になったところから始めたいと思います。
鈴木経営改革担当課長
 先ほど大泉議員の御質問で、教育委員会の権限に属する事務を何で区長のところでできるのかというところでございました。根拠と申しますと、自治法の180条の7で、委員会等の事務の委任、補助執行、委託等ができるというふうな規定がございます。その規定にのっとって、中野区の教育委員会が、教育委員会規則で、教育委員会の権限に属する事務のうちに幾つかを中野区の区長の補助機関たる職員に補助執行させるというふうな規則を設けてございます。現在、子ども家庭部の方において,幼稚園に関する転入転居に伴う学齢児童の通知でありますとか、幼稚園に関する経理、あるいは施設の維持保全、そういったことについて所掌しているところは、こういった根拠に基づくものでございます。
大泉委員
 もう一遍言ってくれますか。何を補助執行させているというか、要するに委任している事業ということですよね。それをもう一遍教えて。
鈴木経営改革担当課長
 教育委員会の規則で示されておりますのは、転入転居に伴う学齢児童生徒の転入学通知に関する事務が一つです。それから、区立幼稚園に関する事務の一部として、経理に関する事務。それから、施設の維持保全に関する事務。それから、幼児の就園等に関する事務。それから、就園の奨励に関する事務及び保健衛生に関する事務ということになってございます。
 幼稚園に関しては、以上でございます。
大泉委員
 就園事務というのは何か。例えばどういうものが……。
鈴木経営改革担当課長
 詳細については、ちょっと所管外でございますけれども、幼稚園に就園を希望する幼児への就園に関する一切の事務というふうに理解してございます。
大泉委員
 幼稚園を設置するのは区長としても、運営したり、幼児を教育したりという、要するに具体的ということはないですけど、どこまでやらしているんですか、教育委員会。逆に言えば、受けているんですか、区長部局は。学校の事務のうちのどの部分をやっているということですか。要するに、全部やっていただいちゃっているんですと、例えば人を持ってきて、全部こっちでもやってもらっているんです。それから、それがやがて総合施設になるための準備も含めているんですとかと、そういうんだったら、それはそれでいいんですけども、それがよくわからないんで。
寺部区長室長
 従来、教育委員会で、幼稚園につきましては教育にかかわる部分、それから施設の維持管理等、全般にわたって教育委員会の所管としておりました。この中で、教育指導に係る部分は教育委員会に残しまして、それ以外の、施設の維持管理ですとか、経理ですとか、入園、園児募集ですか、そういった部分につきましては、区長部局に補助執行させるということにしているわけでございます。
大泉委員
 指導とは、何か。
寺部区長室長
 幼稚園の教育指導要領だったか、名称をちょっと忘れましたけども、学校でいきますと、学習指導要領ですけども、それに沿った形での子どもたちに対する教育の部分、それを幼稚園の教諭が行っていくわけでございますけども、それから、教育委員会に指導室、指導主事がおりますけども、そういった部分は、教育そのものに係る部分でございます。そういった部分は教育委員会に残っているということでございます。
大泉委員
 要するに教育の内容そのものは教育委員会がやっていると。それで、いわゆる世間で言う事務はやっていただいているというか、区長部局が受けていると、こういうことなんですか。それはどういう意味でそういうふうにさしているわけか。
寺部区長室長
 事務の区分けにつきましては、そういうことで、考え方で区分けをして区長部局で執行をしております。なぜそういうことかということの御質問でございますけども、幼児に対する区としての施策につきまして、一つのセクションで総合的にやった方がいいのではないか。これからの子どもたちに対する施策について総合的にやっていくという考え方がございますので、その第一弾と申しますか、第一歩という形で、子ども家庭部というものを設けておりますので、そこで一元的に処理するということで、第一歩として始めたというふうに理解してございます。
大泉委員
 要するに学校、小学校、中学校、いわゆる学校については教育委員会がすべてやっていますと。しかし、同じ学校なのに、幼稚園については、区長部局でやらしていただきますということを言っているんだろうけども、ちょっと違うんじゃないかなという気もしないではないので申し上げているのですが。教育だから、幼児と言ったって。小さい子だから、どこでやったって同じですよと、もし根底にあるんだとすれば、それは間違いだと思います。幼児教育に対する考え方、余りにも軽薄過ぎるということをちょっと思わざるを得なくなっちゃうので、どういう考えでやっているのかというのを伺っているんですけども。子どもの問題だから、要するに幼児の問題だから一体的にやればいいんだと、そういう簡単なものではないんじゃないかなというふうな気がするんで、ちょっと伺っているんですけど、もう一度どうでしょう。
寺部区長室長
 同じ答えになってしまうかもしれませんですけども、子ども家庭部というセクションを設けまして、子どもに対する施策というものを総合的、一元的に処理したいというのが基本的な考え方としてございます。それで、その中で、幼保一元化ですとか、今は幼児総合施設という言い方をしながら、あるいは子ども園とかいろんな言い方をしていますけれども、今、就学前の子どもの保育、教育を考えるに当たって、今までの幼稚園、保育園の二元的な考え方はできるだけ避けていこうという考え方があります。子どもに対して、どの子どもに対しても同じようなサービスが受けられるという大きな流れがあるかと思います。そうした中で、子ども家庭部を設けて、中野区としても保育園、幼稚園の部分で総合的な施策として、統一的な施策を進めていくことができないかということで、その部分について、一つの部で仕事をするという形にしてきたというふうに考えております。
 確かに、今の学校教育の中で、幼稚園というものを今までどおり分けて考えれば、それぞれのセクションが行うのが当然だということになりますけども、今申し上げたような形で、これからの子ども施策を考えたときに、区としてのあり方、幼稚園、保育園のあり方というものを考えていくときには、事務的に一本にして次の段階に進めたいということを、実現していく取り組みの一つとして考えて、こうした形にしてきております。幼稚園、保育園を今のままでよしとする考え方で、その一部の事務を区長部局に設けたと、単純にそういう考え方ではないというふうに理解をしております。
大泉委員
 もうやめます、向こうの委員会で多分やるだろうから。
 ちょっと違うということはないけども、今、要するに国の流れとか、何とかの流れとかとおっしゃったけども、多少の勘違いがおありになるのかなというふうに思います。我々の理解とちょっと違うのかなと思います。国が今度法律、総合施設について出すというふうに言っている。それは要するに、今のシステムを変えようとしているという法律には、どう読んでも読めないんですよ。要するに保育園がある。幼稚園がある。これは変わらないわけですから。それをぐちゃぐちゃにして、地元でもって適当にやってくださいよと、そういうふうにはなっていないというふうに読めるんだよね。それを何かぐちゃぐちゃにして、統一的に一体的な施設をつくって、そこで子どもを預けて運営させようという、そういうものじゃないんじゃないかな。教育は教育、保育は保育。相変わらず厳然と分けていると思うんです。それで、どっちが主体になって、どっちを入れるという、そういう考えなんじゃないかな。1と1足して2に、二つ足して、また新しい施設をつくって結構ですよと、そういうんではないというふうに理解しているんです。
 今、お答えを聞いていると、そういう流れですという感じを受けたんで、ちょっと違うんじゃないかなという気がするんですが。したがって、だから教育ということについて、幼児教育についてもきちっとしていただいて、もうちょっと確たる理念まではいかなくてもいいんですけども、しっかりしたものを持って、こういうセクション、何というかな、移したり、つくったりするときには、ちょっと気をつけてやっていただけないかなというふうに思うんですが、どうでしょう。最後にします。
寺部区長室長
 今、国でも考えていることが、保育、それから教育、どちらかを主体にしながらという考え方、選択性みたいな形ですね、それが出ていることは承知をしております。それを踏まえた上で、区として、就学前の子どもたちに同じようなサービスが受けられる仕組みというのは、これから考えていかなければならないと思っておりまして、そういった観点からの事務の整合性をとった施策ができるという観点での子ども家庭部での取り組みというふうに理解をしていただければというふうに思います。
委員長
 以上で、本報告については終了いたします。
 続いて、11番目、中野区教育施設現状調査報告についての報告を求めます。
秋元営繕担当課長
 中野区教育施設現状調査報告につきまして御報告を申し上げます。
 お手元の方にA4の1枚の資料、骨子、それと冊子を御配付申し上げてございます。(資料13)A4の1枚の紙の方をごらんいただきたいと思います。
 この調査でございますけども、これは学校再編や区有施設の再配置のための検討を行うために、今年度予算措置をしていただいたわけでございます。その委託業務の結果が出ましたので、その内容について御報告を申し上げるものでございます。
 まず、この委託調査の目的でございます。これは学校施設43校及び学校以外の教育施設24施設、合わせて67施設があるわけでございますが、その現状を調査いたしまして、各施設の劣化状況等の把握を行ったほか、各施設の各部位ごとの改修あるいは更新時期、こういったものを特定いたしまして、それに要する費用を一定のシミュレーションのもとに算出をし、教育施設全体の長期施設保全計画の策定に資するデータを整備するというものでございます。
 2番でございます。劣化状況の把握でございますが、これは私どもが常日ごろやっております同じ方法、いわゆる緊急度判定基準、これに基づいて調査をしていただきました。その結果、ふぐあい件数といたしまして、教育施設全体で約1,506件、1施設当たりの単純平均にいたしますと22件ほどのふぐあい件数が出たということでございます。
 (2)でございます。これに要する修繕費用といたしまして、学校施設では約27億円強、これは学校再編計画前期5か年の整備費を含んでございます。それから、社会教育施設では3億円強というような結果が出てございまして、これらのふぐあいについては、非常に緊急性が高いということから、当面の5年間で処理するということとしてございます。
 3番でございます。長期修繕計画等のシミュレーションでございますが、あわせまして、長期修繕計画ということで、施設別に部位部材の設置年度、あるいは更新周期、修繕周期等に基づきまして、この修繕計画を作成してございます。あわせまして、エネルギー使用量、CO2排出量についても算出をしたというものでございます。
 施設をすべて存続させるということ、それから建物の耐用年数を60年とした場合の残存年数に要する修繕経費、これを全体で出したわけでございます。その結果、学校施設全体では約526億円、社会教育施設では約261億円ということになってございます。
 また、建てかえ評価といたしまして、現在の施設を建てかえるか、あるいは残存させるかの検討を数値化をいたしまして評価を加えたものがございます。その結果、建てかえ評価の高い施設から順に次のようになってございます。中央中学校は73%、もみじ山文化センター西館が69%,野方図書館が66%、桃丘小学校が65%、5番目が中野昭和小学校で64%という順になったわけでございます。
 ここで、お手元の冊子の方でございますけれども、17ページの次にA3の紙、折り畳んだ紙がついてございます。そこをちょっとお開きいただきたいと思っております。
 ここにA3の大きな紙がございまして、この表の一番右側に、LCC費用対効果、これがライフサイクルコストLCCでございます。ここの欄の一番左側が残年数、その次が残LCCというふうになってございまして、ここに1校ずつの残る施設の修繕経費として、これだけの経費がかかりますという金額が出ているということでございます。この一番下の方に合計が載ってございますが、その集計が526億円強ということで、先ほど私が申し上げた数字になっているわけでございます。
 そのLCC費用対効果のすぐ左側に建てかえ評価というものが出てございます。これが今申し上げました建てかえ評価のランクづけをしたものでございまして、これはこの施設が今後15年でどの程度の修繕費用がかかるか、こういったものを足しまして、それを施設を建てかえた場合の金額で割り返しますと、その評価の数字が出る。要するに費用がかかればかかるほど、このパーセントが上がるわけでございまして、このパーセントが上がると、建てかえた方がいいということに近づいてくるということになるわけです。先ほど申し上げた1番から5番までの順位が、このような形で出てきたということでございます。
 また、もとの骨子の方に戻っていただきたいわけでございます。この4番でございます。今後の課題でございます。この外部委託の調査によりまして、劣化状況が把握できたわけでございます。それと、一定の条件のもとでのシミュレーションによる計画、修繕計画も提起されたわけでございます。今後、中野区といたしましては、この委託調査結果をもとにいたしまして、区の長期施設保全計画として現実的なものとしていくために、財政との調整を図りながら、なお、詳細かつ多面的な検証を加えていく、必要コストや更新、修繕周期の検討を改めて進めていくということを考えているわけでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。
大内委員
 これで書いてある、当面5年間で処理することとしているという、緊急性が高いということで、学校施設で約27億、社会教育で約3億、これは10か年計画というか、どこか予算のあれで言うと、組み込まれているのかな。要するに、今、当面、財政計画をつくっているけども、その枠の中に入っているのか、大丈夫なのか。
篠原財務担当課長
 こちらに書かれています建てかえ費用、中央中、それからあと桃三等の統合新校用の経費については、すべて盛り込んであります。なお、こうしたこと、事態に備えまして、財政調整基金、こちらの方でも施設整備といたしまして、一定額を毎年積んでいきたいというふうに思います。
大内委員
 ということは、これも同じ総務でつくったんだろうからなんだけど、要は、当面5年間で処理するということは、次回、何らかの計画が出るときには、あそこにこの部分が入ってきた計画になるわけか。5年間で27億、学校の施設で言うと27億の整備費が組み込まれた予算、そして社会施設系で3億というのが、学校の建てかえと別に、学校の整備費用で盛り込まれるのか。というか、盛り込まなきゃいけないわけか、やっぱりこれ。そうだよね。
篠原財務担当課長
 18年度につきましては、今回のこの調査結果についての経費は盛り込んでございません。ただ、19年度以降、こうしたような調査状況を見まして、保全の必要がある、そういったような劣化の状況が著しく悪いというような状況があれば、それは予算計上をしていかなきゃならないというふうに考えます。
大内委員
 もう一つ、あとこの長期シミュレーションで、耐用年数60年といった場合に、学校施設で約526億、260億、この金額というのは、金額として現実的に耐えられる数字なのか。
篠原財務担当課長
 こうした将来的に建てかえ需要時期、平成30年ぐらいがかなり建てかえの時期、更新時期を迎えることになります。そうしたことから、私ども今回、主要5課題の中で、こういった学校の改築経費につきましては、東京都の方に要望をしてきたところでございます。今後も、こうした部分についても、さらに東京都の方に何らかの検討をお願いしていきたい。私どもも、また積立金等も努力をしなきゃならないというふうに考えております。
長沢委員
 先ほど御説明いただいた、18ページのA3の表で言いますと、例えば学校で竣工の年というのがありますね。学校によって、校舎を継ぎ足したというんですかね、増築したというんでしょうかね。ここで出ている竣工の年というのは、そういう意味ではどこが基準になっているんですか。
秋元営繕担当課長
 確かに、各学校、増築増築できているようなケースがあるわけでございまして、その中で、一番大きな改修を行った年度、それを竣工年度ということで、これはまとめられております。
長沢委員
 具体的にわかるところでいいんですが、これ、非常に、何というんですかね、よく読み込めていないんだけど、一定、科学的なやり方で、こういう形でパーセントを出されたんだと思います。そんなときに、ちょっと感覚的な問題で申しわけないんだけど、例えば四中だって、多分75年のというのは、今、課長の御答弁だと、新しくつくったところだと思うんですよ。それは今、古い方はもっと前につくられているんじゃないかなと思うんですね。それはちょっと後で調べて教えていただければいいんですが、別にここの委員会じゃなくて結構です。あそこは、川に近くて、地盤が緩くて、かなり継ぎ足した部分というか、増築した部分で落っこちているんですよ。そういうのがあるんですね。言ってみれば、そういう意味では、ここのパーセンテージで見ると、建てかえの評価が40何%なんですけども、そういうのは、何というか、ごめんなさいね、感覚的な話なんだけども、それでもそんなに急ぐ必要はなかろうと、これは評価で言ったらAですから。ちょっとその辺で、何というのかな、違和感というか、持ったりしたんですけど。どう聞いたらいいですかね。いわゆるそういうのというのは、もうあれ以上、沈下はしないということも含めてこういう評価なのか、ちょっと教えてください。
秋元営繕担当課長
 確かに、校舎、古い部分もあるわけでございますが、これはあくまでも竣工年として、先ほど申し上げましたように、一番大きな増築を行った年度を一応竣工年というふうに決めているということでございます。それで、今回、現状把握をした中では、ここに記載のとおりの結果が出たということでございます。したがいまして、この四中につきましては、評価Aということで、今後うまく改修経費、修繕費用をつぎ込んでいくことによって、かなり建物は長くもつんではないか、そういう評価をしているというものでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 12番目の平成18年6月11日執行中野区長選挙の概要についての報告を求めます。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 平成18年執行予定の中野区長選挙の概要について御説明申し上げます。
 お手元の資料(資料14)に基づきましてお話を申し上げますが、まず、選挙の期日でございますが、告示日の期日が、平成18年6月4日でございます。
 投票日でございますが、6月11日。
 投票時間は、午前7時から午後8時。
 投票所数、40カ所。
 ポスター掲示箇所、315カ所でございます。
 なお、期日前投票所につきましては、区役所ほか、3地域センターにおいて、6日間の期日前投票期間を設けます。
 ここでの投票時間につきましては、午前8時半から午後8時でございます。
 開票でございますが、今回、前回と同様に、翌日開票でございまして、6月12日月曜日の8時から開票を行うことにいたします。
 開票所につきましては、体育館を利用いたします。
 なお、参考に、前回の投票率等が掲げてございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他で、何か報告はありますか。--ないですか。
 以上で、所管事項の報告を終了いたします。
 次に、議案の審査を行います。
 第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例を議題に供します。
 本議案に関する資料(資料15)が追加提出されております。お手元に配付してありますので、御確認ください。
 理事者の補足説明があれば、求めます。
川崎政策計画担当課長
 本日、ただいま委員長から御説明いただきましたように、第54号議案に関連をいたしまして、規則及び要綱に盛り込むべき内容の案につきまして、御参考までに資料をお配りをさせていただきました。この資料の説明に入ります前に、昨日の審査におきまして、基金からの助成の限度額につきまして、明確にできなった点についておわびを申し上げ、改めて御説明をさせていただきたいと思います。
 基金からの助成につきましては、当初、一律30万円程度を上限とするのが適当ではないかというふうに考えておりました。第4回定例会の審査の折にも、その趣旨でお答えをしておりました。しかし、その後の検討の中で、寄附者の意向を尊重する必要があるなど、特別な事情がある場合には、その均一の上限を超えまして助成することがあってもよいのではないかという考えに至ったところでございます。当然のことながら、年度における助成総額につきましては、予算に計上し、議会の御審議をいただいた上で決定することになります。今、申し上げましたような考え方の変更につきまして、昨日は十分な御説明ができず、大変申しわけございませんでした。
 それでは、本日お配りをした資料をごらんいただきたいと思います。
 初めに、規則に盛り込む内容です。どういった項目があるかということだけごらんをいただきたいと思いますが、一つには、助成実績の公開をしますということ。2番目には、助成申請団体の要件、これを規則で定めたいと考えております。3番目としては、審査基準の公表についての定め。4番目からは、中野区区民公益活動推進協議会に関する諸規定でございます。4番目として、委員の数。5番目として、会長及び副会長の構成につきまして決めようかと思っております。最後、6番目、会議の運営について、この規則で内容を定めていきたいというふうに考えております。
 続きまして、基金による助成要綱に盛り込むべき内容として、現在考えているものでございます。全体で18項目に及びますが、1番の寄附の受け入れに始まりまして、助成対象事業の公募でありますとか、助成の決定方法、事業実績の評価、公表、そして14番の方にいきますと、助成事業の調査、交付の決定の取り消しなど、具体的な事項をこの要綱の中では盛り込んでいきたいというふうに考えております。
 以上が主な項目ということでございますけれども、現在、これらにつきまして、最終的な詰めを行っておりますので、内容については、今後、変更となる可能性があることを御理解願いたいと思います。
 なお、本条例を議決していただいた後、これらにつきまして、速やかに決定をいたしまして、当委員会に御報告をさせていただければというふうに考えております。
 大変簡単ではございますが、本日お配りした資料の説明とさせていただきます。
委員長
 ありがとうございます。これより質疑を行いますが、あくまでも規則、要綱等は条例に対する参考ということでの質疑を委員長からお願いをいたします。
 質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
 中身は、そんなに触れないので、ちょっと確認だけさせてください。
 規則の方の、最初に出ている助成申請団体の要件というのは8条のもの、そして要綱に出ているものは9条の対象になるということで理解していいんですか。
川崎政策計画担当課長
 これは、ともに第14条、基金からの助成に関するものでございます。
長沢委員
 それと、先ほどの条件云々のところなんですが、ここの言っている、受け入れのところで、分野または団体という形で、括弧して事業とありますね。それで、下のところで、上限、ちょっと中身に入っちゃっているんですが、「寄附者の意向を尊重する等特別の事由が」というところなんですが、寄附者がこれこれの事業にということや、これこれの団体にと言った場合に入れると。しかし、あくまでも、事業に着目しているということであれば、寄附者がその団体にと言ったものであっても、判断としては、事業という形に出すということで、ただ、そういった場合にも、何というんですか、一定の上限30万円ですか、それ以上のものもあり得るという、そういうことを想定しての規定ということですか。
川崎政策計画担当課長
 基本的には、区から助成をすることになりますので、その内容は、事業内容ということで、その他、今、委員がおっしゃったとおり、寄附者の意向を最大限尊重する中で、時には上限を越えた助成もあるということでございます。
長沢委員
 私も、ざっと見せてもらいました。これは質問じゃないんですが、何といいますか、やっぱりこういう条例が極めて抽象的な言い方というか、なかなか条例なので、なるべく具体的なところは要綱なり、規則のところで定めたりするというのは当然あり得る話だと思うんです。ただ、それだけに、やっぱり御説明をいただく際に、もう少し細かく言っていただいた方がよかったのかなと思っています。例えば、評価とか公表とか、こういうことや返還とかそういうのというのは、質疑なり、御説明のところでもいただいたところなんですけども、区民からの意見の申し出であるとか、あるいは調査をするであるとか、言ってみれば、今現在も、助成なり補助というのを団体にされていますから、ある意味では、そういうのにものっとった形で、皆さんのところはそういうものとして、当然のことと思われているかもしれないけど、やっぱり私たち自身は、なかなかそういう細かいところがわからないんで、そういうのは御説明の中でもあってもよかったのかなと、今後にぜひ生かしていただければなと、これは要望しておきます。
 それで、条例の方で、質疑をちょっと続けさせていただきたいんですが、その前に、きのう私、質疑の中で、4定で出されたのを引っ込められて、今回改めて出したことについて、1月18日の資料ということで引用してちょっと言わせていただいたんですが、ちょっと間違えまして、昨年の9月のときに、条例に盛り込むべき主な項目と考え方というところ、そこのところで8条の2項、3項の関係をお聞きしたかったんです。済みません、訂正します。
 それで、今言った8条のところの後段部分の、「委託の」ということなんですが、これはきのうも説明いただいたように、例えば委託のとき、このときのことを言えば、これは参入の機会をということで、たしか公募によるということだったんだけど、これはもうそういうことはしませんよということだったですね。たしか、公募によってそういうことも考えられていたというのが、当初のお考えだったかなというふうに思っていたんですが、そうじゃありませんでしたか、委託のことについては。ちょっと確認させてください。
川崎政策計画担当課長
 この業務委託の推進、これの一つの形態として、事業提案制度、区民、公益団体の方から御提案をいただくというような仕組みを考えたいということをこれまで御説明をしておりましたし、それについては変わっておりません。
長沢委員
 では、私、勘違いしました。きのう、公募の仕組みは取り入れないということを伺ったかと思っていた。そういうふうに言っていないですか。失礼しました。私、勘違いしました。それはわかりました。
 それで、ここのときの、例えば何といいますか、委託ということになりますから、どういう形で委託料を払うかという、この辺のところについては金額はどういう形で考えられているんですか。
川崎政策計画担当課長
 委託に当たりましては、区とその団体との契約ということになりますから、その契約を結ぶに当たって、適正な価格の設定をするということになりますので、それは事業によるというふうに考えます。
大泉委員
 さっきのはよくわかりました。それで、要綱をざっと拝見しただけで申しわけないのですが、これ、例えば助成をして、ちょっとどうもおかしいなというので、お金を返還してもらいますよね。返還のこと、さっきからずっと出ていますけど、きのうも出ていたけど、返還についての規定は、条例にはないんだよね。
川崎政策計画担当課長
 返還の規定そのものは、条例には項目はございません。
大泉委員
 済みません、もし前に質問がダブっていたらごめんなさい。何ででしたっけ。何で条例に入れなかったんでしたっけ。普通、こんなの、よく条例に入っていますよね。生業資金とか何か、返せとかというふうな条例はなかったっけ。今、ちょっと浮かんだだけの話だが。普通入れないもんなんですか。
川崎政策計画担当課長
 すべての条文については承知をしておりませんが、返還などについては、補助金につきましては、補助金等交付規則、この中においても、返還について定めてございますので、そういった意味で、条例本文の中には置かなかったというものでございます。
大泉委員
 じゃ、これ返してもらうのは、どうやって返してもらうのか。要綱を見ると、区長が命ずるというふうに書いてあるんですけども、返せという条項はないですよね、返さなきゃいけないという条項は。命令はいいですよ、別に。当たり前のことだから、返しなさいという命令を区長に発しさせるというふうに、そういうふうになっているわけでしょう。そういう書き方でしょう。区長に発しさせて、命令すると。返ってこなかったら、どうするのか。返せと書いてないじゃない。ぱっと見ただけだけど、だから、そういうのはどうするのかなと思ったんですが。大体、普通、条例か何かに厳しい規定を入れて、不正があったら返してもらいますよと、返さなければいけない、ねばならないだよね、普通はね。ということじゃないかなと思いますけども、どうなんでしょうか。
寺部区長室長
 中野区では、先ほど申し上げましたように、中野区補助金等交付規則というのが一般法といいますか、一般原則として定めた規則がございます。基本的には、この規則が適用されます。その中でも、補助金につきまして、決定の取り消しですとか、補助金の返還ですとか、今、きょうの資料の中ではございませんけども、違約金加算金及び延滞金という規定がございます。返さなかった場合、利息がつくよというような規定もございまして、そういった中で、返還命令をしたい、言うことを聞かない場合は加算金がつきますよと、そういう規定があるわけですけども、それでも返さなかった場合は、これは訴訟になるというふうに思いますけども、そういう意味で、要綱の中では、補助金の返還という規定を設けるつもりでございますけども、要綱にない部分につきましては、この補助金等交付規則がそのまま適用されますので、そういった関係で、条例の中には入れていないということでございます。
大泉委員
 こういうことですか。ここにないのは、要するに補助金だと何とか規則で対応できる、そういう体系になっているんだ。ここにある、要するに協議会を通じて助成するのも、そこの、何というか、今ある区の持っている法体系の中に入るということなんですか。これはこれでもって独立していないのか、この公益活動に関する条例は。
寺部区長室長
 今の中野区の条例規則の体系の中では、この補助金等交付規則というのは、一般法としての性格を持っておりますので、基本的にはこれが適用されます。個別の規則、あるいは条例の中に入っているものがあるのかもしれませんけども、個別の規則で定めている部分につきましては、特別法といいますか、法体系の中では、そういった考え方でそれが適用されます。この区民公益活動の条例に基づく補助金の制度につきまして、基本的には、この補助金交付規則が適用されますが、規定の仕方があるかと思いますけども、補助金等交付規則を適用させないで、施行規則の中で別に定めるという方法も考えられます。その点につきましては、ちょっと内部でも検討していきたいと、今考えておりまして、すべてが補助金等交付規則でよしとする考え方もありますけども、もう一つ、この条例に基づくきちっとした施行規則を定めるべきではないかという考え方もございますので、そういったところにつきましては、規則の制定を考える中で、さらに検討をしていきたいというふうに考えております。
大泉委員
 ちょっとしつこく追いかけるわけじゃないけども、条例ですから、当然、規則に委任する条項、要するに委任条項がくっついていますよね。これもくっついていますよね。必要な事項は規則で定めると。規則で定めると、この補助金規則を言っているんですか、これ。ということはあり得ないでしょう。というふうにちょっと思うんですが、素人考えだけども。ここで言う規則、委任している規則というのは、今、ラフな、内容としていただいたこれだと思うんです、この規則だと思うんだけども、何でそういう答弁をされるんですかね、と思うんですけど。
寺部区長室長
 きょう、規則に盛り込む内容という形で、幾つかの項目を挙げておりますけども、これは今、御審議いただいております条例の施行に当たっての施行規則ということを考えております。その中では、ここに書かれておりますような、協議会の件ですとか、助成申請団体の要件ですとかありますけども、それらも含めて、これのほかに補助金等交付規則で書いてあります手続的なこと、今回、もう一つ、きょうお出ししました寄附金による助成要綱に盛り込む内容ということで、助成の応募から決定手続から、幾つかありますけども、そういった中身、現在、要綱として盛り込みたいというふうに考えて、今ここに出しておりますけども、そういった中身も規則の中で入れていくという方法もあるかなと思っております。まだ、そこまできょう、きちっとして整理してお出ししておりませんけども、条例の施行規則は、今申し上げた補助金だけでなく、こういった協議会等の規定も含めた形の条例施行規則ということで考えておりまして、必ずしも補助金だけではございません。
奥田委員
 1点だけ、確認させていただきたいんですが、8条2項の部分なんですけども、こちらが既存の、今まで出していた補助金等を再定義したものということでお話しいただいていたと思うんですけども、15条で設置を予定されています協議会が、この8条2項の部分に関しても、例えば見直しであるとか、何か審査をしていくということになっていくということでよろしいんですよね。
川崎政策計画担当課長
 第15条の第2項の第1号で、区民公益活動を行う団体の資金の助成その他、区民公益活動の推進に関する事項について審議するとございます。この内容は、今、委員がおっしゃったように、第8条2項で言うところの資金の助成について、そのあり方などについて御審議をいただくという、そういう内容でございます。
奥田委員
 それは、これまで継続的なものが問題ないかという視点ではなくて、その他の助成も含めて、ゼロベースから考えていただくというのを基本に、この審議会には諮っていただくということになるんですか。
川崎政策計画担当課長
 ゼロベースといいますと、今までの助成金、一たんなし、ゼロということになるかと、言葉どおりとると、そうなりますけども、そういうことではなくて、現在行われている補助金、これについて、適正であるかというのも、第三者機関という立場から、この推進協議会の意見を求める、そういうことを予定をしているものでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、一応質疑が終わったところで、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時11分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時11分)

 本議案に対する修正案が長沢委員外1名から提出されておりますので、配付したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、配付をしてください。

〔資料配付〕

委員長
 それでは、提出者の発言を求めます。

長沢委員
 第54号議案の中野区区民公益活動の推進に関する条例に対する修正案(資料16)を中野区議会会議規則第70条の規定により提出をいたします。
 提出者、私と小堤委員でございますが、提出者を代表しまして、私の方から説明をさせていただきます。
 中野区区民公益活動の推進に関する条例案の一部を次のように修正をするものです。
 その一つは、第4条中の、「区民公益活動への理解を深め、その推進に協力するよう」を「区民公益活動を進めるに当たり、住民自治の理解と発展に努めるものとする」に改めるものでございます。
 また、第8条第2項中、区は、「区民公益活動が区の政策目的の実現に貢献し」を「区民公益活動が住民の福祉の増進に貢献し」に直し、また、後段の「資金を助成することができるものと」の後の「し、及び業務の委託等により参入機会の提供に努めるものと」、ここを削除するものでございます。
 第4条につきましては、区民の役割を定めたものであります。先般、昨日も、この4定で出されたものが義務付け等を議会からの指摘もあり、言ってみれば、そこを余り誤解のないようにといいますか、薄めるような形で区民の役割というものを規定をしています。しかしながら、努力義務とはいえ、区民全体に関して、こうしたことを求めるというものが原案のものであります。
 それに対し、私ども修正案は、これを進めるに当たり、区民が公益活動を進めるに当たっては、住民自治の理解と発展に努めるものということで、こういう形で修正をさせていただくものであります。
 また、8条の前半の部分の区の政策目的の実現ということでございますが、この辺は質疑の中でも、基本構想や10か年等々、こうした中での実現ということになっています。これ自身、私ども、すべて否定をしているものではありませんが、しかし、これは後段との関係におきましても、やはり区が今、専らアウトソーシングを行い、非常に民営化、民間委託などを進めていく、今のあり方そのものから見ても、やはりここは、住民の福祉の増進という、自治法で規定されたものでありますが、こうしたものに貢献をするというような形にし、そして後段部分のものについては、私たちは、やはりこうした今の区の姿勢については、こうしたものを、現在も、これがなくても進めていくような形はありますが、改めてこうした条例の中で、こうしたことを文章を盛り込むことは必要なかろうということで削除をするものでございます。
 以上、説明といたします。何とぞ御審議の上、御賛同いただけますようお願いいたします。
委員長
 これより修正案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
大内委員
 まず、第4条のところで、「区民は、区民公益活動への理解を深め、その推進に協力するよう努めるものとする」、これを改めるんだね。この住民自治というのは、何を指しているんですか。どういうものを言うんですか、住民自治の理解とは。
長沢委員
 憲法上、いわゆる言われている地方自治の本旨、その大事な一つであるというふうに思っております。
大内委員
 済みません、もうちょっとわかりやすく。
長沢委員
 言ってみれば、地方の政治や行政が国の方の、中央の官僚によってではなくて、その地域の住民とその代表者、中野区においては区長ということになるんでしょうが、によって行われる。そのためには、この中で徹底した民主主義が貫いていなければならない、そういうものが住民自治であろうと思っております。
大内委員
 それと、区民公益活動とは、どこが関係あるのか。
長沢委員
 これまでの区側の説明におきましても、区民公益活動を通じて、豊かな地域社会を実現する、ひいては住民自治の発展にということも推進すると、そういうことは再三言われてきたというふうに思っております。そういう意味では、ここで住民自治の理解と発展に努めるということは何ら問題がない、まさに区側がこれから進めていくということでは、住民自治ということで、ここに据えさせていただいたということで御理解いただければと思います。
大内委員
 というのは、この第4条の趣旨が、原案でいくと、「区民公益活動への理解を深め」、要するに、区民公益活動が主語なんだけども、修正案でいくと、「住民の自治と理解の発展」が主語になっちゃうんじゃないか。意味は変わらないか、これ。
長沢委員
 あくまでも「区民は」ということが主語だというふうに思っております。それで、今お尋ねの、こういうように解釈しますが、先ほどの説明の中でも触れさせていただきましたが、原案で言いますと、区民は公益活動への理解を深め、その推進に協力をするんだと、これが努力義務とはいえ、ここに今、義務付けられているというふうに思います。私どもは、先ほど説明させていただいたように、ここでは区民は公益活動を進めるに当たってということです。つまり、区民がこれを進めることは、大いにやっていただいて結構だと思っておりますし、その際に、進めるに当たっては、こういったことに努めてくださいよということで据えさせていただいたということで、そういう意味では、意味合いとしては、全区民を対象にということではなく、進めるに当たってということで変えさせていただきたいということであります。
大内委員
 あと、もう一つの第8条第2項の方の「区の政策目的の実現に貢献し」が「住民の福祉の増進に貢献し」と、住民の福祉の増進以外は公益活動としては認めないという意味ですか、これは。
長沢委員
 先ほどの4条の御説明とも重なり合うと思うんですが、言ってみれば、住民の福祉の増進というのも、自治法に規定された中身だというふうに思っております。昨日も、ここで小堤委員の質問に際しても、課長の方から、住民の福祉の増進にやっぱり貢献するんだということも言われていましたんで、その点につきましては、やはりこうしたものに変えた方が、言ってみれば誤解がないのかなというふうに思っています。
大内委員
 というのは、やはりここは大切なところで、今回、公益活動を進めるに当たっては、福祉ということに限らない。今まで行政が行っていたことを民間でも--民間というか、NPO、いろんなので、十分同じ活動、区民サービスができるということであれば、委託をやっていくに当たっては、そういった活動を支援していきますよという意味だと思っていたんだけども、住民福祉の増進、これに縛られてしまうと、かなり区民公益活動の意味が幅が狭まるようには思わないですか。要するに教育だとか、そういったものはだめということにならないですか。
長沢委員
 先ほども言わせていただきましたが、地方自治法の1条の2で住民の福祉の増進というのは規定していて、今おっしゃられたように、狭い意味で、狭義の意味での福祉ということではなく、福祉や教育や、当然ながらまちづくり等々含めて、ここで自治法のもとで規定している、それをここで使わせていただいたということで御理解いただければと思います。
佐伯委員
 先ほどの説明のところで、8条2項の一番最後のところ、ちょっとわかりにくかったんですけども、業務の委託等により参入機会の提供に努めるものとする、これを削除ということで、これは自分たちの考えとはちょっと違うんだというようなことをおっしゃったと思ったら、実際にこういったことが今、進行しつつあるから、進行しているんで、わざわざ文章に盛り込む必要がないというような二面的な説明をされたと思うんですけども、実際のところ、お考えはどうなんでしょう。
長沢委員
 この辺も、この間、これが条例になる前からの質疑でも、私もさせていただきました。区の考えとしては、やはり今、平たく言えば財政効率なりいろんな面から、新しい分野においても、事業者なりやる段階もふえていると。そういう意味では、区が現在行っているそうした施策、事業においても、何といいますか、そういったところにゆだねていくというふうなことも御答弁であったかと思っています。そういうところでは、私たちは、やはり現実にこれがなくてもそういうことをやっていたということを言っただけなんですが、ちょっと誤解があって、申しわけありません。やっているし、そのことはきちんと見きわめなくちゃいけないという立場に立っておりますけれども、改めて、こういう区民公益活動の推進のところで、こういう参入機会の提供に、これは区が行うということですから、委託などにより参入機会の提供に努めるということをこういう形で明文化して入れることは必要ないというふうに、そういうことで削除すべきだろうということで御理解いただければと思います。
佐藤委員
 推進に協力するようにというのを住民自治の理解と発展とか、それから、区の政策目的の実現を住民の福祉の増進とかということで、先ほどの御質問に対するお答えとして、より広く幅を持たせたという言い方で御説明されていたと思いますよね。特に住民の福祉のところでは、地方自治法にということですけれども、この条例の目的というのをむしろはっきりさせるためには、推進に協力するというところを明確化していく。それから区の政策目的の実現、つまり住民の福祉の増進といっても、すごく幅広いですよね。そこをその時代、時代に合う形での公益活動というのは、その時々で必要とされる公益活動というのもいろいろ変化がしてくると思います。そういうところで、政策目的の実現というところで、より明確にしていくということでいくと、私はそちらの方が意味があると思いますけども。広げていくと、より目的が不鮮明になってしまうんじゃないかと思いますが、特に8条2項の、区の政策目的の実現と住民の福祉の増進というのを、なぜそんなふうに書きかえなくゃいけないのかという理由を教えていただけますか。
長沢委員
 住民の福祉の増進ということに関しましては、同じ答弁になりますが、昨日も課長の方から同じ言葉でそういうことが出たということでは、何ら矛盾はないんだろうというふうに思っております。しかしながら、区の政策目的の実現ということのやりとりの中で、10か年計画、もっと言えば基本構想ということでありますけれども、先ほど説明でも言わせていただいたように、これまで公益活動を進める上での、区側が説明の背景になり目的というところでは、2点のことを言われていたと思っています。
 その一つは、現実に今、新しい分野でのさまざまなNPOとか団体とかのいろんなさまざまな地域での取り組みがある。そのことは、当然ながら区としても応援をしていくんだと。当然ながら、応援の仕方というのはいろいろありますけれども、自主性及び自立性を尊重するという基本理念に基づいてそうしていくということであります。
 もう1点の側面は、もう1つはやはり区側の事情として、何といいますか、官から民へといいますか、民でできることをといいますか、そういうことの事情として、やはりそういうものとしてやっていくんだということを、必ずこの2点を説明の際におっしゃっていたなというふうに思っております。そういう意味では、その後段部分については、私どもはやはりよくよく考えなければならないということで、今回こういうことで後段部分を削らしていただきますし、当然ながら、そういうところでは、区の政策目的の実現というところを、理解としては、恣意的に余りならないように、そういう意味では、目的としてというか、自治法に規定された住民の福祉の増進という形でした方がよろしいのではないか、いいんではないかということで御提案をさせていただいたということであります。
佐藤委員
 区の政策目的の実現というふうなことは、区長だけが決めていくものじゃなくて、議会も当然、この条例の中で額を決めたりしていくのも、年度ごとに議会の関与というのが必要になってくるわけで、議会がそのときに合ういわゆる政策目的とか、実現とかということも含めて考えていくべき、それで議会の後ろには区民がいるわけですから、そういうことで、その時々に合わせた政策目的の実現が図られるべきだということは違うんですか。それじゃ、全然だめなんですか。
長沢委員
 区の政策目的ということで言いましても、そういう意味では、現在の基本構想10か年ということは、区長の方からもお話があったかなというふうに思っています。実際に、そういうことを進められていくということでありますけども、一方で、きょうの報告でもありましたが、行政革新プランなどのような形で、とにかく職員は余り、要するにサービスそのものに携わらないかのような、そういうことが、やっぱりこういうものから規定をされていくような、そういう誤解を招かないようにということで、こういう形で修正をさせていただいたということで御理解いただければと思います。
佐藤委員
 でも、方針が変われば、また職員をふやしましょうという政策目的になるかもわからないわけですから、長沢さんのそうおっしゃる理由というのは、私はよくわからない。その時々の政策目的の実現という方が、より具体的で、そのときの住民の意思、議会の意思、長の意思も含めて反映できるものになるんじゃないかというふうに思います。
 次の委託のところですけれども、「委託により参入機会の提供を努めるもの」というところは、私は大事なところだろうと思います。これからの公益活動が、公共性があるというものについては、やっぱり積極的に公共に区民の方も参入していただく、そういうことをきちっと開いていきますよということで言うと、ただ、そういう規定がなくて、自由意思というか、ボランティアによる自由意思で、もちろん住民の方はさまざまな活動をなさっているわけですけれども、そこに対して、きちっと行政として委託なり何なりの形での契約を住民の方と結んでいって、公共サービスに対して、きちっと契約してお仕事をしていただくということも大切だと。いわゆる一般的に言われる、何かただボランティアに頼ったような形の公共サービスでいいのかという疑問にもきちっとこたえていけるものになると思いますけれども、そういうことの位置付けというのはだめなんですか。住民の方の、そういう公共サービスへきちっと、公益活動が本当に公共的なものだということがもちろん議会的にも認識された、区の方針としても認識された上ですけれども、そういうところで、住民の方のお力をきちっと契約をして位置付けていくということはだめなんですか。
長沢委員
 いや、おっしゃられていることは、一般論ではわかります。何といいますか、実際に公益活動を進めていくというのは必要なことだというふうに思っています、私たちも。ただ、これを、要するに安上がりなものにしていくというような、そういうものとして動機が働き、また実際にそういったことで運営をされていくというふうなことを、この辺を非常に危惧をしているところであります。したがいまして、当然、それの前の部分の、助成においても、確かにそれで自立性なり、自主性なるものが損なわれるのは当然問題であり、その辺はきちんとチェックもしなければならないと思っておりますが、とりわけ委託というところにおきましては、やはり言ってみれば、今、行政がやっていることも、何といいますか、検証もせずに、あるからということで、できるという--どうできるかが問われないで、そういうことでやっていくということには甚だ問題もあるんで、その点ではやっぱりこういう形で、区が参入機会に努めるという、こういう規定は要らないのではないかということで削除をさせていただく、そういう修正を出させていただいたということで御理解いただければと思います。
佐藤委員
 安上がりに区民を使うことになるんじゃないかという御懸念をお持ちであればなおのこと、最後のところの、参入をきちっと図っていく、契約をきちっと区民としていくということは、すごく重要なポイントだと。私は、だからこそ、ここのところはきちっとさせていくべきだというふうに思っておりますが。先ほど委託に対しての誤解があるんじゃないかと思いますけれども、公共サービスをきちっとさせていくということでの一つの契約のあり方、そういうところでは、きちっとお金を払っていこうというのが委託だと思います。そういうことでは、住民の方のお力をきちっと公共サービスに、いわゆる制度的に契約して生かしていくということで言うと、もっと住民の方の活動を大事に扱うということの一つの機会の提供だと、私は思います。前段のところで、いいんだということは,前段はあくまで補助です。その活動の自由にやっていらっしゃる方の補助、ちょっと支えをしているだけ。それだけじゃなくて、本当にこの公益活動がきちっと認められて、公共サービスであるという認識がいわゆる区の、先ほど言った、これからの区の方針、区の政策目的にきちっと合うものであれば、公共サービスとしてきちっと位置付けていこうと、そういうことはすごくこれから大事なものだと私思いますけれども、そういうふうにお考えにならないんでしょうか。
長沢委員
 契約なり、それをきちっと定めていくような御趣旨で言っておりますが、ここでそのものを文章でとらえれば、あくまでもそれは参入機会を提供する。つまり公募なり、そういうことで、皆さんどうぞ、これからはこういうことをやりたければやってくださいよと、そういうふうにしかここではとらえられないと思っています。
 それと、何といいますか、全部を私たち、委託とかいうのを否定をしているつもりはないんです。ただ、やはりそこで問題になっているのは、行政が、なぜ公共性があるのかと言えば、やはり基本的人権を守る。つまり言いかえれば、暮らしや福祉をしっかり支えていくというのは、これはどんな時代であったとしてもあるというふうに思っています。今現在、中野区政のあり方を見ますと、やっぱりそこが非常に危ういなと思っているからこそ、こういう文言は要らないのかなと思っているわけであります。そもそも住民に公の立場を要求するということが果たしてどうなのかという、議論があるところだと思っております。公私が相補いながら、力を合わせて公共的な仕事を処理をしていくという、こういうことが、今、協働という言い方もされているわけでありますが、そういう中で、やはりこの過程が住民自治を発展させていく一つの大きな方策なんではないかというふうに思うわけです。だから、そういう立場に立っているのであれば、特に私ども修正案を出すつもりはないんですが、そうではなく、やはり区の都合によってしていく、委託をすることによって、そこの団体、NPOなどを含めて自分たちの仕事の下請みたいな形になりかねないということは、これは到底、対等平等の関係ということにはならないだろう、そういうことで、ここは削除をした方がよろしいのではないかということでさせていただいたということで御理解いただければと思います。
佐藤委員
 お考えが、ちょっと考え方が違うみたいなので、委託に対しての。だから、話していても平行線になるんですけれども、今のお話でいくと、例えば具体的に高齢者会館を区民団体の方に、今中野区は運営していただいている高齢者会館があります。例えば東山高齢者会館なんかは、住民の地域団体の方たちが運営していらっしゃいます。そういうことはよくないと、今の御発言では否定されているようなことですよね。そういうこと、ここ含めて、これからはそういうふうなことをきちっとこの条例上で位置付けていきますよという、そういう形の区民の活動、区の公共サービスのつくり方をきちっと認めていきますよということだと私は理解しているんですけれども、具体的にそういった高齢者会館など、さまざまな現場で、既に今、とても皆さん、本当に一生懸命なさっていることを否定されるんでしょうか。
長沢委員
 今現在やられている団体の方々を否定するつもりはありません。例えば保育園のあれにしても、そういうことで受けられた方が、やっぱりそれはきちんとやっていただきたいというふうに……(「保育園は違います。保育園はあれは事業者です」と呼ぶ者あり)失礼しました。委託の問題だったんで。問題は、やっぱり私ども、常々言わせていただいているのは、公としての責任をどう果たしていくのか。法的責任が後退をせざるを得なければ、やっぱりそこを非常に心配をしています。そのことは、確かに今現在、何か大きな問題があったとか、そういうことではないと思っていますが、今の行政の運営のあり方をみれば、言ってみれば結果オーライなんだね。そういうものでなくて、例えば事後の評価、第三の評価とかありますけれども、そういうもので後から何かあったら、そのとき評価をしましょうというのでは、やはり当然ながら福祉とか、そういう分野においては、失敗は許されないというふうに思っていますんで、そういう意味では、しっかりとした責任をとっていく。その一つのあり方として、委託ということも当然あり得ることだとは思っています、それは。その辺は、やっぱり個別具体的な問題として当然とらえなければならないと思っていますが、こういう形で公益活動を推進をしていくというのに、わざわざこういった文言を盛り込むことはなかろうというのが、私たちの修正案のいわゆるここで出した趣旨であります。
大泉委員
 一つだけ、ちょっと気になることがあるもんですから、済みません。理屈というか、理念とか、そういう神学論争みたいなものは、きょうはやりませんので。
 第4条を修正されましたよね。「区民は、区民公益活動を進めるに当たり、住民自治の理解と発展に努めるものとする」。もともとの原案は、「区民は、公益活動への理解を深め、その推進に協力するよう努める」というふうになっているんですが、これ、全然違うんだと思うんです。さっきの主語と何がどうかというのも、これもそのとおりなんですけれども、前提がちょっと違っているのかなと思います。というのは、これの3条がありますよね。3条が修正してあれば、僕もそうかなと思うんですが、3条には、こうあるんです。「区民公益活動は、区民」、ずっとあって、「自主性及び自立性を尊重しながら推進する」と、こうあるんですね。ところが、長沢さんが出されたやつは、もう要するにやるのが当然という前提で、「進めるに当たり」と、こういうふうになっているとしか理解ができないんです。言っていることはわかりますか。
 区民公益活動をやるかやらないかというのは、勝手なんです。最初に委員長が、まだ委員長になる前におっしゃったですね、ほっといてくれという。要するにプライバシーの究極の考え方ですよね。そういうことなんです。要するにやるかやらないかは、勝手なんです。ところが、この4条、あなたたちが出されたのは、もうやるのが当たり前として、「進めるに当たり」なんです。そうとしか読めないじゃないですか。だったら、もう一つ前に何かないと、というふうに思うんですけれども、どうでしょうか。素直に読むと、そう読めますけど。
長沢委員
 いやいや、私、全く今の御意見と同感であります。言っていることは、「区民は、区民公益活動を進めるに当たり」ということで、先ほど来説明させていただきましたように、区民全体を指して、区民は、全体が理解を深めて推進に協力するようではなくて、区民が公益活動をする場合はこうですよということを規定したく、こういう文言に変えさせていただいたということであります。したがいまして、今の委員おっしゃるのと私、同感でありますので、そのように御理解いただければと思います。
大泉委員
 だから、同感に読めないんだっていう……。同感にお読みできないんですよ。やるのが当たり前という前提で、じゃ、進めるには、住民自治の云々かんぬんと、こうなるわけです。そうしか読めないんです、これ。だから、もう一つというか、その前の方に何か条文でもあれば、また別なんですけども、ということで、ちょっと……。何というのですかね、つまり立法技術的にいかがかなと、こういうことをちょっと申し上げざるを得ないんです。出されたことは敬意を表しますけども、ちょっと思うんですけども、その辺は、もう一度お考え直しになられて、もう一遍出し直すとかいうのはお考えになられない--もう時間ないですもんね。ということをちょっと申し上げますけども、御感想があればどうぞ。
長沢委員
 読み方ということでは、立法上ということで、そういう御意見をいただいたところでありますが、言っている意味としましては、再三再四申し上げているように、区民全体ではなく、仮に区民公益活動を進める場合においては、住民自治の理解と発展に努めるものということで、言ってみれば、区民が全体をそういう理解を深め、推進に協力すると、こういう規定ではなく、より進めるにはこういうことですよということ、意味合いとしては、そういう意味では変えさせていただいたということです。何とぞ御理解をお願いします。
委員長
 よろしいですか。--質疑が一応なければ、改めて原案を含めて質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いのため休憩いたします。

(午後4時42分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時57分)

 質疑はありませんか。
大内委員
 再三再四、今までも述べてきたんですけれども、改めてこの条例を審議するに当たって、最後にもう一度確認をしておきたいことがあります。
 基金から区民公益活動を行う団体への助成については、区として、しっかりと責任を果たす、責任を持ってこの助成を行う。もし仮に、その団体がそういった、なじまないということで返還をする、そういったときでも、返還をするというのは当然ですけれども、助成をした区にもしっかりと責任があるということを認識をしていただいて、この助成はやっていただきたいと思いますけど、よろしいですか。
寺部区長室長
 区としての制度をつくって、この運営をしてまいりますので、当然、区として責任を持った対応をしてまいりたいというふうに考えております。
大内委員
 さらに、要綱の方に書かれる予定の、上限を30万として、寄附者の意向を尊重する等、特別の事由があるときは、これを超えることができる、そうした場合でも、ある特定の団体に対して助成を行ってほしいということで寄附を行う方がいると思いますけれども、そういった場合でも、しっかりとその寄附を受ける側の団体に対しても、ただ単に、この団体に寄附したいから寄附してくれということではなくて、区として、本当にそれが公益活動になじむかどうかということをしっかり吟味をした上で結論を出していただきたいと思いますけど、それも大丈夫ですか。
寺部区長室長
 当然、この条例は、公益活動を推進するという基本的な考え方がございますので、そういった観点からの審査をした上で、区としての判断で出してまいる。協議会は附属機関でございますけども、諮問しながら、きちっとした判断をしてまいりたいというふうに思います。
大内委員
 それで、これは、さらに執行に当たっては区長の権限で行うのかな。区長の権限で行うということでいいんですか。責任も区長にある、あるいはそれをサポート、それなりの方が責任を持って行うということでいいんですね。要するに、今までみたいにだれが責任があるのか、先ほどもあったけども、時効になったものに対しても、だれが責任を負うのか、非常にあいまいな部分がありますから、今回、例えばこういったお金を返金させるというような事態が起こった場合には、その団体にも責任が当然ありますけれども、執行した方にもしっかりとした責任がある、執行責任者にもしっかりとした責任があるということでやっていただきたいと思いますけれども、大丈夫ですか。
寺部区長室長
 当然、執行上の責任は、区長以下、私どもにあります。
大内委員
 それと、最後に、基金からの助成について、審査や自己評価、厳しく行うようですけれども、従来型の助成についても、同じようにしっかりと見直していくべきだと思いますけど、大丈夫ですか。
寺部区長室長
 この条例を制定をいただけますれば、この条例の趣旨に沿った助成制度、これは既存の補助金につきましても、この条例の趣旨に沿った補助金であるようにしなければならないというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がありませんので、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行いますが、討論はありませんか。
佐藤委員
 修正案に反対で、原案に賛成する討論をさせていただきます。
 区民の公益活動推進に関しての、いわゆる区としての責任を果たすための条例だというふうに思います。住民の方の活動をきちっと位置付けていくこと、そして位置付けただけじゃなくて、そこに対して区民の方がきちっと議会も含めて評価をしていったり、またその活動に対しての税金の支出のあり方の透明度、公正性を高めていくためのいわゆる仕組みをきちっとつくっていくことが、これから区とそれから住民との公共サービスに対する活動、あるいは区民の公益活動に対する助成、補助のあり方もあいまいにしないための制度づくりのいわゆる基本となる条例だというふうに思います。そういう点で、修正案は、その大事なポイントを削除してしまっていること、また大事なポイントについての目標を変えてしまっていることというのは、大きくこの条例の趣旨を損なうものになると思いますので、私は反対いたします。
 それで、原案の中で、さまざま助成のあり方についての透明度を高めるということ、それから基金からの支出に関して、そのあり方がさまざま質疑の中でもされました。これから透明に、公正にきちっと住民の公益活動を位置付けていくことをこの条例をもとに図っていただきたいと思います。
 以上で討論を終わります。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第54号議案の採決を行います。
 最初に修正案についてお諮りいたします。
 修正案を可決すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、修正案は否決すべきものと決しました。
 次に、原案についてお諮りいたします。
 原案を可決すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、原案は可決すべきものと決しました。
 以上で、第54号議案の審査を終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決するに御異議ありませんか。--暫時休憩いたします。

(午後5時07分)

委員長
 再開いたします。

(午後5時12分)

 休憩中にいろいろありましたが、改めて所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料17)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
 その他に入ります。
 次回の日程を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時14分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は4月7日、午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、総務委員会を散会いたします。

(午後5時14分)