平成25年06月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成25年06月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録
平成25年6月10日 中野区議会厚生委員会〔平成25年6月10日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成25年6月10日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午前11時01分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 小林 ぜんいち副委員長
 中村 延子委員
 浦野 さとみ委員
 吉原 宏委員
 篠 国昭委員
 やながわ 妙子委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
 中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
 北部すこやか福祉センター所長 田中 政之
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸
 南部すこやか福祉センター所長、
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子
 鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 野村 建樹
 保健所長 寺西 新
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘
 健康福祉部副参事(保健予防担当) 坂野 晶司
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
 健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣広
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 平成25年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交
付決定状況について(地域活動推進担当)
 2 堀江及び鷺宮高齢者福祉センター廃止後の施設活用について
      (中部すこやか福祉センター地域支援担当・鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当)
 3 平成24年度(2012年度)福祉サービス苦情申し立ての処理状況について
 (福祉推進担当)
 4 訴訟事件の判決について(福祉推進担当)
 5 中野区障害者福祉会館の指定管理者の募集について(障害福祉担当)
 6 中野区知的障害者生活寮の指定管理者の募集について(障害福祉担当)
 7 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用差額通知事業の実施について(生活援護担当)
 8 その他
  (1)上鷺宮区民活動センターテニスコートの利用再開について
      (鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当)
  (2)平成24年度民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況について(福祉推進担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午前10時00分)

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成25年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、資料(資料2)に基づきまして御報告いたします。
 平成25年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況についてでございます。
 1番の内容にございます「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づきまして、区政目標の実現に貢献する活動についての助成を行うものでございます。
 2番、募集手続ですが、ことし4月1日から4月26日の期間で、活動領域ごとに申請の受け付けを行いました。
 3番、申請審査基準でございますが、活動領域ごとに下の表の審査基準に基づきまして申請事業の審査を実施いたしました。原則として20点以上の事業を助成金交付対象候補として選定することにしてございます。
 審査基準は、区政目標実現への貢献度、事業の波及効果、事業の実行可能性・継続性、経費の妥当性でございます。満点ですと30点になります。20点以上が候補対象として選定したものでございます。
 裏面にまいります。
 4番、助成金交付事業数及び助成金額ですが、(1)申請事業と助成金申請総額は133事業、1,580万828円でございました。括弧の中が昨年度の数字でございます。
 助成金交付事業と交付金総額は127事業、1,021万9,758円でございます。
 下の表のところに各活動領域ごとの事業数、金額をお示ししてございます。事業数、金額の括弧内の数字は24年度の数字となってございます。
 5番、今後の予定でございますが、6月中旬から交付決定団体からの請求に基づきまして助成金の交付をいたします。今年度末まで団体による助成金交付事業の実施を行いまして、事業実施後に実施報告書を区に提出をいただいて、必要な精算を行います。来年度に入りまして、4月以降になりますが、区としまして活動領域ごとに事業の評価をいたしまして、ホームページで公表する予定となっております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
 結局、20点とれなかった団体が6団体あったという結果かと思うんですけれども、これって、だめだった団体に対してはどういう通知を出しているんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 各活動領域の所管におきまして、不交付となりました旨の決定通知書を送付しているところでございます。
むとう委員
 それで、だめだった理由などは、だめだった団体に教えてあげたりは、その文面の中ではないんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 不交付団体となりました理由につきましては、文書の中で書いてあるというわけではないんですが、いろいろとお問い合わせの中ではお話はさせていただいているかと思います。
むとう委員
 問い合わせがあれば教えてあげると。つまり、これというのは区民の公益活動だから、活発化されたほうがいいわけですから、そういう意味では、そういう活動団体を育てていくというのも区の仕事かなというふうに思いますので、申請するということはかなりそれなりに、それなりのものをきちんと記入し出さなければいけないということで、区民にとっては割と努力して、工夫しながら、結構難しい審査になっておりますので、活動団体を育てるという意味においても、きちんと、どういうところが公益活動として足りなかったのかというところは、不交付になった団体に対して私はきちんと教えてあげてほしいなというふうに思うので、問い合わせがあれば答えるというだけではなくて、ある程度その書面の中で書き込んであげるような努力というのはできないものなんでしょうか。結構これ、どうしてだめだったのかわからないとかって聞かれることもあるもので、育てるという意味においては教えてあげたほうがいいのではないかなと。そうすると、その団体が次に向けて自分たちの公益活動としての活動内容を見直したりとか、次につなげるステップにもなるのかなというふうに思ったりするんですが、いかがでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この政策助成につきましては、審査基準、ここにありますように大きくは四つございます。区政目標の実現への貢献度ということで、活動が活性的なものでありましても、区政目標に合致していないとこの政策目標の助成は受けられないということになりますので、そういった場合なのか、それとも、経費の妥当性等で課題があったのか、そういったことにつきましてはできるだけ御説明をさせていただきますとともに、その団体の活性化に資するようなアドバイス等もあれば、区のほうとしてもしていきたいというふうに思っております。
 不交付決定の中に入れるかどうかにつきましては、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、2番、堀江及び鷺宮高齢者福祉センター廃止後の施設活用についての報告を求めます。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 新たな施設活用への移行を進めております高齢者福祉センターでございますが、先行する弥生、松が丘の2施設に続きまして、今年度は残りの2施設について、施設活用方針に基づき所要の取り組みを進めてまいります。その内容について、資料(資料3)に基づきまして御報告をさせていただきます。
 一つ目に、対象施設でございますが、堀江高齢者福祉センターと鷺宮高齢者福祉センターの2施設になります。
 二つ目に、新たな活用内容でございますが、こちらにつきましては、昨年7月に策定した施設活用方針に沿ったものとなってございます。
 まず、堀江高齢者福祉センターでございますが、こちらの施設につきましては、施設を運営事業者に有償で貸し付けをいたしまして、運営事業者が保健福祉や介護予防の基盤充実を図るために活用していくことを想定してございます。
 アの部分でございますが、施設内に高齢者会館機能を確保し、区の責任において高齢者の自主的な活動の場、憩いの場を提供するとともに、健康維持・増進に資する事業等を行ってまいります。
 イの保健福祉や介護予防の基盤充実についてでございますが、この内容については、運営事業者を今後公募する中で具体的な取り組み内容を提案いただき、その内容を評価した上で確定してまいります。提案によるところではございますが、区としてはデイサービスの提供、介護予防・健康づくりの拠点、介護保険サービスの基盤充実などを選択肢として想定しているところでございます。
 ウの施設の貸し付け条件でございますが、貸し付けの契約期間は2年間といたします。先行する2施設については5年間の期間を設定しておりましたけれども、本施設は中野二丁目再開発事業の区域内に位置するため、その進捗状況を踏まえる必要がございます。このため2年ということで期間を設定いたしました。その後の契約期間につきましては、更新時の再開発事業の進捗状況を踏まえて判断したいと考えております。
 次に、鷺宮高齢者福祉センターでございます。こちらにつきましては、他三つのセンターと異なりまして、施設の貸し出しは行わず、鷺宮すこやか福祉センターを暫定移転させ、区の事業所として使用することを想定しています。
 アの高齢者会館機能の確保でございますが、本施設においても高齢者の自主的な活動の場、憩いの場を確保するほか、健康維持・増進に資する事業を行ってまいりますが、区の直営施設として維持管理することから、高齢者会館として位置付けて運営していきたいと考えております。
 裏面にまいりまして、イの部分、保健福祉や介護予防の基盤充実でございますが、本施設においては、ワンストップの保健福祉の総合相談機能の充実を図っていく考えです。すこやか福祉センターの機能移転に伴って地域包括支援センター、障害者相談支援事業所とあわせて対応できる体制を整えてまいります。
 ウの高齢者会館の運営事業者の選定でございますが、こちらの施設においては高齢者会館として位置付ける想定でございますので、他の15の高齢者会館と同様の手順によって、プロポーザル方式により運営事業者を公募・選定してまいります。
 なお、昨年度の本委員会の質疑応答の中で、すこやか福祉センター機能の全部を移すのか、あるいは部分的に機能を移すのかという御質問があって、検討中であるということでお答えをした経過がございますけれども、現時点では、現在のすこやか福祉センターの機能全部を移すことで想定しております。
 次に、3の項、新たな施設活用の開始時期でございますが、高齢者福祉センターは平成26年3月末に廃止となりますので、同年4月以降となります。
 最後に、今後のスケジュールでございます。8月に今後の施設活用の内容や進め方などについて、各施設で説明会を開きます。10月には堀江高齢者福祉センターについて運営事業者の公募を行います。12月には必要な規定の整備ということで、中野区すこやか福祉センター条例の改正、また、中野区高齢者会館条例の改正を提案させていただく予定です。
 さらに年が明けまして、平成26年の1月には堀江高齢者福祉センターの事業者選定結果の報告、また、鷺宮高齢者福祉センターの高齢者会館部分についての運営事業者の公募を行ってまいります。2月には運営事業者を決定いたしまして、4月以降、新たな活用の開始ということで進めてまいります。
 なお、鷺宮高齢者福祉センターにつきましては、施設改修を行う必要がございますので、その間につきましては、高齢者会館の利用の一部に制限がかかる見込みです。また、改修工事の竣工後にすこやか福祉センターを移転させる予定ですが、必要となる工事期間が現時点では定まらないため、移転の時期については後日改めてその見通しを御報告させていただきます。
 報告は以上です。
委員長
 御苦労さまです。
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、3番、平成24年度(2012年度)福祉サービス苦情申し立ての処理状況についての報告を求めます。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、24年度福祉サービス苦情申し立ての処理状況につきまして御報告申し上げます(資料4)。
 報告書がちょっと分厚いものになりますので、内容につきましては、表紙のほうの3枚のほうで報告させていただきます。
 概要といたしましては、処理の内訳として、是正を求める意見表明を行ったものが1件、改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたものが4件、区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたものが2件、計7件になります。
 分野の内訳といたしましては、1件で複数の分野にまたがるものがございますので、合計は先ほどの7件と合致しませんが、福祉推進分野に関するものが1件、障害福祉関係が5件、保育園・幼稚園分野が2件、中部すこやか福祉センター地域ケア分野が1件、介護保険分野が1件、施設分野が1件というふうになっております。
 それでは、まず、是正を求める意見表明を行ったものの概要について御報告いたします。
 案件1、認証保育所等保護者補助金についてです。
 苦情の内容といたしましては、認証保育所等保護者補助金の交付申請をしたけれども、育児休業復職月の前月分の補助金が認められなかった。5月1日に復職して、4月分が認められなかったというものです。案内文については「認可保育所の入所基準を満たしていること」とだけ記載がありまして、復職時期のことはうたわれていないということなんですが、事前に告知していない条件を、審査の段階では、復職していないということで認められなかった。これについてはおかしいというものです。
 審査結果の概要といたしましては、区の案内文で「育児休業中は補助金が交付されない」ということが区民に周知されていれば、そのことの覚悟はできるけれども、申立人に対しては育児休業と補助金の関係についての説明が行われていなかった――2ページ目のほうです。このような事項を事前に告知していないことは本件補助金制度の運用として不適切というものです。
 また、補助金の交付要件についての事前情報提供の不足及び補助金と復職時期との関係についての事前の説明不足があり、区の不適切な運用による不利益を申立人に負わせるのは妥当でないというふうに判断して、区に対して4月分の本件補助金交付を認めるようにとの是正意見が表明されました。
 これに対して、区といたしましては、福祉オンブズマンの是正意見の表明を受けて補助金交付の検討を行いましたが、今回の場合については補助金を交付することができないという結論に達しました。
 ただ、平成25年度から、育児休業中の方が当該年度の翌年度4月までに復職されて、かつ復職時において保護者の児童が認証保育所等に継続して在籍している場合は、育児休業中の期間の一月分について補助の対象とするということで変更したというものです。この改善について、中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱を改正しております。
 次、案件2につきまして、これも認証保育所等保護者補助金に関するものですが、この申請期限に関する苦情です。
 認証保育所に入所する際に、補助金に関する案内リーフレットを渡されたが、申請手続を忘れてしまい申請期限が過ぎてしまった。申請期限におくれた場合の救済措置というものはないのか。また、申請手続・期限等の情報提供が不十分だったという苦情です。
 これについての審査結果の概要といたしましては、改善等を検討するよう文書または口頭で申し入れたということで、内容につきましては、区の「ご案内」の中で「申請期限を過ぎての受付はいたしません」と明記されている。また、中野区報に補助金申請について呼びかける記事を掲載している。ただ、これだけでは十分とは言えないのではないかということです。
 民営の保育所の責任者を集めた会議で、各園で保護者に呼びかけることを要請するなど、できるだけ工夫して情報提供することを申し入れたということで、区といたしましては、申請のし忘れがないような工夫として、前期・後期の締切前に申請期限を明記したポスターを改めて掲示するようにいたしました。
 また、毎年2月に開催する認証保育所連絡会で、保護者補助金の最終期限について保護者の方々へ呼びかけてもらうよう各施設長に依頼することといたしました。
 次、案件3につきまして、地域生活支援センター「せせらぎ」の対応に関することです。
 苦情の要旨につきましては、3ページ目になりますが、「せせらぎ」の施設長の言動が不適切であり、不愉快である。施設長に謝罪を求めるとまでは言わないが、今後そのような対応は是正してもらいたいという苦情になっております。
 審査結果の概要といたしましては、改善等を検討するよう文書または口頭で申し入れたということで、施設長が、いろんな申立人との間でのやりとりがあったわけですけれども、そのやりとりの中で、「そんな義理はない」という言葉を使用したことは不適切であったということです。このような言葉は、助力の完全拒絶ともとられかねない言葉であり、福祉の場に身を置く者としては使用してはならない言葉である。区側から委託先事業者に対し、今後はこのようなことのないよう十分注意するよう指導を行ったが、この区の対応については相当であったと判断するというものでございます。
 区の対応といたしましては、「せせらぎ」では職員全員で、改めて本件申し立てと区からの指導内容について情報と経過を共有し、職員間で研さんしていくということであったということで、これについて御報告させていただきます。
 案件4につきましては、手話通訳・要約筆記者の派遣申請に関するものです。
 苦情の要旨といたしましては、手話通訳・要約筆記者の派遣申請手続について、区の窓口職員から感情的な対応をされたことで精神的苦痛をこうむったということで、そのような対応は改めてほしいというものです。
 手話通訳者には職業的倫理性が求められる。人権学習を含む研修を義務付けてほしい。また、利用案内は身体障害者手帳交付などの時期で説明すべきであるという苦情の内容になっています。
 審査結果については、改善等を検討するよう文書または口頭で申し入れたということで、客観的に、申立人が主張するような感情的な対応が存在したということについては確認はできなかった。しかし、やりとりの過程において、申立人の感情との行き違いが生ずるような伝達上の問題があったかもしれない。この点、より丁寧な、誤解が生じないような細心の注意を払った伝達を心がけるよう、口頭で申し入れたというものです。
 また、平成18年から手話通訳者派遣事業についてリーフレットを作成・配布しているが、リーフレット作成前からこのサービスを利用している方については、改めてこれを配布していなかったということで、継続利用者についても、利用の機会などを通じてリーフレットを配布し再確認を図るよう、口頭で申し入れたと。
 なお、区が委託している手話通訳者の研修は、回数・内容とも十分な程度にあるという判断が示されています。
 区の対応といたしましては、過去に本事業を利用されたことのある方に対して、平成25年5月上旬に再度リーフレットの配布を行って、申請手続について徹底しております。
 次に、案件5につきましては、障害者自立支援給付の遡及適用に関するものであります。
 次のページをお願いします。
 苦情の要旨といたしましては、平成23年、中野区役所障害福祉分野及び中部すこやか福祉センターに介護保険以外のサービスを問い合わせたときに、介護保険サービスの上乗せによる障害者自立支援法サービスについて教えてくれなかったために、サービスを受けられなかった。このため、平成23年7月の問い合わせ時点にさかのぼって遡及して措置をしてもらいたいという内容です。
 審査結果といたしましては、改善等を検討するよう文書または口頭で申し入れたということで、調査の範囲においては、区側に明らかな過失の存在を確認できるだけの根拠を見出すことはできなかったと。ただし、明確な過失を認定するには材料が足りなかったというだけであり、担当者のいま一歩の努力があれば、申立人の御希望を把握できたかもしれないということで、23年のときの障害福祉分野、あるいは中部すこやか福祉センターへの問い合わせ時に、そのときの条件でのお答えは正しい回答がされているわけですけれども、もう少し踏み込んだ検討が必要だったのではないかということです。
 また、障害福祉と介護保険は担当分野が異なっているが、サービスとして重なり合うほか、両者の併用など密接に関連する部分もあり、相互理解と連携が必要である。区としては、これまでも研修会を設定するなど全体的な仕組みの理解の場を設けてはいるが、関連部署・関連関係者に対するより一層の理解の徹底が望まれる。
 また、書面をもって、窓口相談の対応者の配慮と努力、また福祉サービス関連部署並びに関係者の理解の徹底を図るよう要請を行ったというものです。
 区といたしましては、中部すこやか福祉センターでは、利用者の相談を受けた際に適切な障害福祉サービスの案内ができるよう、職員と障害者相談支援事業所に対し、本件趣旨と事務マニュアルについて周知徹底を行っております。また、介護者のサービス利用が不足すると思われる際には、障害福祉分野と相談の上対応できるよう、障害福祉分野との情報交換や職員の対応技術を向上させるべく専門研修への参加も行っております。
 また障害福祉分野では、これまでもケアマネジャー研修会等で説明を行っておりますが、今後も職員に対し制度理解の徹底と関係者への周知に努めていくということです。
 なお、案件6と案件7については、区の対応について、一応やむを得ないということで判断されておりますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 また報告書全文についても、先ほどお話ししたとおり、後でお読み取りいただければと。
 最後に、6番、今後の予定ですけれども、5ページの一番下にありますが、区のホームページに掲載し、また区報に掲載してお知らせするということを予定しております。
 以上、簡単ですが、御報告申し上げます。
委員長
 御苦労さまです。
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
 すみません。内容をもう一回教えていただきたいんですけれども、一番最初の案件1の部分なんですけれども、結局、区の今後の対応としては、今回のこのような場合には、出るということになったということなんですか、補助金。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 所管は保育園・幼稚園になりますけれども、この方の場合には5月1日に復職されている関係で、4月中の復職でないということですから、これと全く同じケースであれば、やはり対象にならないと。ただ、これまで4月中の復職のときに出ていないケースがあったということについて、出すようにしたというふうに聞いております。
やながわ委員
 苦情申し立ての件に関連してなんですが、今回の厚生委員会の分野は、すこやか、支えあいと、また保健福祉、保健関係ですね。やっぱり区民が一番かかわり合う分野だと思うんです。せんだっての委員会では事業概要がお示しされました。そこで言おうかなと思ったんだけど、今回もこの苦情の申し立てって、ほとんど人に関することが多いわけですよね。説明の仕方が悪かった。こういうふうだったのに、こうじゃなかったのか。一つひとつ掘り起こしていけば、最初のかかわり方がどうだったのかなというふうに思うんです。すこやか福祉センターもこれから南のほうにも新しい施設ができるし、それを核にして地域に4カ所ですよね。それで、区民の皆さんの見守りだとか支えあいだとか、福祉だとか、あるいは保健・医療に関するアウトリーチという職員もいるわけで、そういったときに、こういう苦情が区民から申し立てられるということじゃ、そこに行かないんじゃないかなと思うんですね。
 だから、私は申し上げたいのは、この苦情をここだけにかかわらず、分野全体としてどうスキルを上げていくのかということに問題意識を持たないと、これ、ずっと同じようなことが出てくると思うんです。方向も新たにこの数年前から見守り・支えあいということが区としては大きな柱にしていっていますよね。そういったときに、今回この所管の皆さん方は本当に先頭に立つリーダーになっていくわけですので、その辺の意識、そして職員にどうその意識を共有していくか。区民の皆さんはちゃんと見ていますから、その辺、やっぱり意識を持って、新たな分野でやっていくに際しての心構えというか、決意なんかを最初に聞きたいなというふうに思っていたんですが、今回この苦情申し立てをざっと見ると、不適切な言動だとか、感情的だっただとか、やっぱりここに入っていますので、その辺どういうふうに、まずスタートに当たってお考えをしているのか、ちょっと伺いたいなと思っているんですが、どうでしょうか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 福祉オンブズマンの所管として最初にお話ししたいと思いますけれども、この報告を、これだけのもので終わらせてはいけないというふうに確かに考えております。今後、今まで、この年だけではなくて過去に出されている福祉オンブズマンの報告も含めて、どのような観点で、どのようなことが問題にされているのかということについて多少分析いたしまして、もう少し汎用的にどこの分野でも気をつける材料になるような形でのものを示して、全体の質の向上を図っていきたいというふうに考えております。
やながわ委員
 当然のこととして、そういう努力はお願いしたいなと思っているんですね。すこやか福祉センターも地域の現場では、所長さんが1年でかわっていくということの不安感とか、役職の異動が多いわけですね。地域のさまざまいろんな活動をしている人たちというのは、私も見ればもう長いから、あの人は何をやっている、この人はどんなことをやってきたというのはよくわかる。しかし、行政の側がその人は何をやってきて、その人の名前すら覚えてくれてなんていませんよと。やっぱりみんな地域で何をしているかというのは自負を持って地域貢献をしてきている。そういう方々の名前すら覚えてくれないんだという、そういう不満というんですかね。私はやっぱり行政ができないことを地域の中でいろんな意味で区民を支え、地域を支えている方々に対する敬意というか、尊重というか、まずは名前を覚えてあげることが第一番だと思うんですよ。そういうことすらまだ覚えてくれていませんよって、もう大分たってからですね。それは、そういう所長さんはじめ、行政の人たちの意識が自分たちに注がれていないというかね、そういうのでいいのかという、そういう不満もやはり耳に入ってきています。そういうことも全てに出てくるんじゃないかなと。今回も大分かわっていますよね、地域で。そういう意味で、今回のこの申し立てを通しながら、そういうことが地域から声が出てくるということがないように、やっぱり地域の中で活動している方々をしっかり受けとめて、区民の福祉向上のためにぜひとも頑張っていただきたいなという、常々ある要望ですので、ここの場で初めにお話をさせていただきます。それに関して何かありましたら。
瀬田地域支えあい推進室長
 私ども地域支えあい推進室、組織ができまして3年目に入るところでございますが、これまでも基本に置いていることといたしましては、やはり地域の最前線である窓口、それから電話応対、訪問、アウトリーチ等によっても、その場合の接遇等々について、基本の部分についてはしっかりと区民の方のお立場、視点に立って十分傾聴、お話をしっかり伺いながら、その方の置かれている状況やニーズをしっかりまずは受けとめる中で、そのために自立に向けての解決や御支援の手だて、あるいは関係機関との連携、こうしたことを窓口の職員はのみならず、私ども係長や管理職や所長、庁内職員を含めまして、基本姿勢としてきちっと持つということを再度徹底していきたいと思っております。
 また、地域とのつながりにつきましても、地域のさまざまな問題、課題については、地域の方々の主体性、自立性を一方では尊重しながらも、いまお話があったように、やはりそうは言っても顔の見えるコミュニケーションと申しましょうか、人のつながりということが大きな支えになる、礎になるというところがございますので、そうしたところもいろんな面で丁寧に、また、地域の中でできる限りの形のそういった支援を進めさせていただきたいと思います。まだまだ未成熟な部分がございますが、精いっぱい区としても今後も努力させていただきたいと思っております。
やながわ委員
 ぜひそうしていただきたいなと。それで、やっぱり見守り・支えあい推進室というのは、ある意味、区民とそういういろんな頑張っている団体、あるじゃないですか、地域には。そういう方々とのコーディネーター役に徹していかないといけないと。だから、いろんな情報をきちっと整理しながら、また提供できる本当にプロになっていただきたいと。これは常々私の要望です。
 私も北九州市に行ったときに、ある分野の係長職があって、その人たちは机も電話もないと。一体どこに行けばいいんだと言ったら、まちに出ていろと、まちを歩いていなさいと。机はないと言うんですね。居場所がもう役所じゃないと。最初は何していいかわからなかったと。ぐるぐる地域を回っていた。そのうち地域の人に顔を覚えてもらい、そして役所の係長さんだと。それで、民生委員さんだとかいろんな方々の御相談を受けるようになったと。やっぱりそこは役所の方だから、また係長さんだし、いろんなアドバイスやつなげてあげることができる。北九州市はその分野17人の人が地域に出ていく。何とか隊とか何か言っていましたけれど、本当に机も椅子もないんですという、本当に徹しているというね。そういうことが実は今後求められていく、ある意味あり方だと思うので、よく推進室も含めて福祉分野全体がそういう意識を持って取り組んでいただきたい。これは要望です。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、4番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元の訴訟事件の判決についての資料(資料5)に基づきまして御報告させていただきます。
 事件名といたしましては、区政情報存否応答拒否決定処分の取消等請求事件になります。
 当事者は、原告、中野区民、被告は中野区です。
 訴訟の経過といたしましては、平成24年11月24日、東京地方裁判所に訴えの提起。平成25年5月31日、東京地方裁判所で訴え一部却下、一部棄却の判決言渡し。
 事案の概要になります。
 本件は、原告が中野区区政情報の公開に関する条例に基づき、中野区長に対し、区政情報のうち、原告の親族である甲の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく保護措置等に係る一切の情報の公開を請求したところ、区長から公開請求に係る区政情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する旨の決定を受けたことから、本件処分の取消しを求めるとともに、行政事件訴訟法第3条第6項第2号に基づいて、本件処分の対象となった情報の公開の義務付けを求める事案です。
 5としては、請求の趣旨。
 区長が原告に対して平成22年8月30日付でした区政情報存否応答拒否決定処分を取り消す。
 2、被告は、原告に対し、1の処分の対象となった情報を公開せよ。
 3、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。
 裏になりますが、判決といたしまして、主文。
 ア、本件訴えのうち、区長が原告に対して平成22年8月30日付でした区政情報存否応答拒否決定処分の対象となった情報の公開の義務付けを求める部分を却下する。
 イ、原告のその余の請求を棄却する。
 ウ、訴訟費用は原告の負担とするというものです。
 次に、判決理由の要旨になります。
 ア、区政情報存否応答拒否決定処分の対象となった情報の公開の義務付けを求める部分を却下することについて。
 本件義務付けの訴えは、行政事件訴訟法第3条第6項第2号が規定するいわゆる申請型の義務付けの訴えであると解されるところ、このような訴えにおいては、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分がされた場合において、当該処分が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに限り提起することができるとされるが、本件において、本件処分の取消しを求める原告の請求には理由がなく、本件処分は取り消されるべきものではない。
 したがって、本件義務付けの訴えは、同法37条の3第1項第2号所定の訴訟要件を欠く不適法な訴えであり、却下すると。
 イ、原告のその余の請求を棄却することについて。
 本件請求情報が存在しているか否かを区長が明らかにするとすれば、必然的に、特定の個人が、養護者による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められて高齢者虐待防止法第9条第2項に基づく保護措置等を受けたことがあるか否かが公開されることになり、特定の個人が養護者による虐待を受けた事実等の公開できない相当な理由がある個人情報を公開するのと同様のプライバシー侵害の結果を生じるものと認められる。
 したがって、本件開示請求が本件条例第8条の2に該当するとして存否応答拒否をした本件処分は適法であり、原告の請求は、理由がないからこれを棄却するというものです。
 以上、報告です。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、5番、中野区障害者福祉会館の指定管理者の募集についての報告を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、中野区障害者福祉会館の指定管理者の募集について御報告をさせていただきます(資料6)。
 障害者福祉会館は昭和54年に開設され、平成21年4月に指定管理者制度を導入いたしまして、現在、社会福祉法人東京都知的障害者育成会が指定管理者として生活介護事業、自立訓練事業等を実施してございます。この指定期間の満了に伴いまして、改めて平成26年度以降につきまして指定管理者の募集を行うものでございます。
 初めに、1、対象施設は、中野区障害者福祉会館でございます。
 2、管理運営方法は、従前と同様に指定管理者制度を継続いたします。
 3、指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。
 4、選定方法は、指定管理者による柔軟性に富んだ事業の提案及び展開を求めることから、企画提案公募型事業者選定方式を採用し、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例等に基づき選定を行います。
 5、公募期間は、平成25年7月19日から平成25年8月19日までを予定してございます。
 6、今後のスケジュールといたしましては、6月、本日議会に御報告をさせていただきました後、7月から8月にかけまして指定管理者候補者の公募、10月に選定、12月、第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出させていただきまして、平成26年4月から指定管理者による業務開始を予定しているところでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
 5年の任期が終わったから、また引き続き指定管理者の募集をするという報告だったんですけれども、指定管理者を選定する中で、いつもですけれども、指定管理者による柔軟に富んだ事業の提案、展開を求めるというような形かと思うんですけれども、任期満了だから、次にまた募集するという前に、この5年間がどうであったのかと。こういう提案があって、今のところに指定管理者として決まっていたわけだけれども、5年間運営していただいて、どうであったのかというようなところをやっぱり踏まえて、さらに発展していただきたいと思うので、この5年間は指定管理者によってどうだったのかという評価はどういうふうにされているのか、御説明ください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この5年間の評価ということで、直近ですと昨年度、第三者評価を受けてございます。その中で障害者福祉会館の生活介護事業につきましては、特によいというふうに評価をいただきました点につきましては、専門職と支援員の連携による専門性に富んだ個別支援の充実、あるいは利用者が多様な社会参加や体験ができる外出活動等が実現できている。また自立訓練におきましては、利用者の自立に対応しつつ、実生活に生かせる自立訓練への取り組みなどが見られているという点で評価をいただいております。
 このほか、指定管理者制度の導入によりまして、事業時間を1時間延長することができましたほか、生活介護通所事業終了後のタイムケア事業、これを円滑に開始することができました。また、重度の方への医療的ケアにつきましては、これまで個別に決定しておりましたが、これにつきまして、要綱を定めた上で、通常業務として円滑に進めることができたといったような成果があるというふうに評価をしているところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、6番、中野区知的障害者生活寮の指定管理者の募集についての報告を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、中野区知的障害者生活寮の指定管理者の募集について御報告をさせていただきます(資料7)。
 中野区知的障害者生活寮には、昭和61年に開設されました中野区やまと荘と平成4年に開設されました中野区やよい荘の2施設がございます。これらの生活寮は、平成18年度に指定管理者制度を導入し、平成18年度から20年度までの3年間を第1期、平成21年度から25年度までの5年間を第2期といたしまして、指定管理者制度による事業実施をしてきてございます。現在の指定管理者は、社会福祉法人東京都知的障害者育成会でございます。今回、指定期間の満了に伴いまして、改めて平成26年度以降につきまして指定管理者の募集を行うものでございます。
 1、対象施設でございます。中野区知的障害者生活寮といたしまして、中野区やまと荘と中野区やよい荘の2施設でございます。
 なお、公募の単位につきましては、2施設を一体的に管理する必要がありますことから、一つの指定管理者を公募することといたします。
 2、管理運営方法は、従前と同様に指定管理者制度を継続いたします。
 3、指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。
 4、選定方法は、企画提案公募型事業者選定方式によりまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例等に基づき選定等を行います。
 5、公募期間は、平成25年7月19日から平成25年8月19日までを予定してございます。
 6、今後のスケジュールといたしましては、6月に議会に御報告をさせていただきました後、7月から8月にかけまして指定管理者候補者の公募、10月に選定、12月、第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出させていただき、平成26年4月から指定管理者による業務開始を予定しているところでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
 すみません。同じ質問をさせていただきたいんですけれども、このやまと荘とやよい荘についても、指定管理者、これまでどうであったのかというところを踏まえて次にまた発展させていただきたいと思うので、また同じように御質問したいところなんですが、これはちょっと私、わかっていないので教えていただきたいんですが、1期目も2期目も同じ社会福祉法人だったんでしょうか。そこもあわせて御説明ください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 まず、指定管理者につきましては、1期目も2期目も同じ法人でございます。
 生活寮におけます指定管理者による運営のメリット、成果といたしましては、この法人が同じような事業を他の自治体においても実施しているということから、同じような生活寮の業務に携わる世話人、支援員についての研修会等を法人で行うということによりまして、人材育成、スキルアップが適切に図られてきております。
 また、その生活寮、指定管理ということで、日常的に施設の維持修繕等々の業務がございますが、そうしたことについても適時適切に柔軟に対応ができているといったようなメリットがあるというふうに考えてございます。
むとう委員
 じゃあ、ちょっと。それまでは区が、指定管理者になる前は区がやっていたわけですけれども――やっていたわけですよね。委託だったんですか。委託を経て指定管理者になったということで、じゃあ、順調に来ているということなんですか。それで、常にその、同じですけれども、募集する際に、民間事業者の柔軟な創造性を活用したって、そういう文言が必ずつくわけですけれども、これまでと同じ業者であっても、1期目と2期目でさらにこういうことが変わりとか、その変化というのはあったんでしょうか。常にステップアップしていっていただきたいわけですから、同じ業者だったということで、新たな事業であるとか、何か柔軟な発想で新たなことというのはできたんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 生活寮におきましては、生活寮の事業とあわせまして、緊急一時保護も実施しております。生活寮におきましては、その部屋を当初は長期間にわたりまして御利用いただくという形でスタートいたしましたが、現在ではその期間を例えば半年間ですとか1年間というふうに短く設定することによりまして、今後の自立体験、いわばひとり暮らしを訓練として行っていく。それで、やがてグループホーム等への入所をして1人で生活していく、そういったような生活寮における自立訓練といったような試みを現在行っておりまして、そうした事業については新たな取り組みとして成果を上げてきているというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、7番、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用差額通知事業の実施についての報告を求めます。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の利用差額通知事業の実施について御報告申し上げます。
 本事業は後発医薬品の利用促進を図るため、先発医薬品を処方されている方を対象に、後発医薬品との差額を試算した通知を送付するものでございます。
 なお、区といたしまして、保険医療分野におきましても同様の取り組みを実施いたしますため、同一の資料によりまして、今回、区民委員会でも御報告をさせていただいているところでございます。
 私から、所管分の2、生活保護受給者に対する取り組みについてでございます。
 差額通知の発送は、ことしの11月に行う予定でございます。
 対象者は、生活保護受給者のうち、特別な事情がなく先発医薬品を使用している方、約1,000人を見込んでおります。
 封筒で送付いたします。
 実施方法は、データ抽出から印刷、封入・封緘、発送及びコールセンターを事業者に一括して委託して実施いたします。
 今後の予定でございますが、6月18日を予定しておりますが、保険医療分野と合同で三師会との情報交換会を行います。7月に啓発用のリーフレットを被保護世帯全世帯に送付いたします。11月に差額通知の発送、それを受けまして、12月から翌年3月までコールセンターの設置と対象者の方への相談・指導などを行う予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
 後発医薬品というのに変えれば安くなるということで、これは進められるのなら進めたほうがいいというふうに私もずっと思っていたんですけれども、薬によっては、先にある薬と同じといっても同じではなくて、よくない部分もあるようなこともちらっと聞きましたので、全てがこれに移行していいんだというふうには単純にはいかないこともあるんだなということを、私、最近知ったものですから、こういった差額通知をいただくと、もう絶対変えなきゃいけないみたいな感じで威圧的に受け取られては困るので、やっぱりそのかかりつけの先生と十分相談した上でジェネリックの使用を勧めるような、そういう説明というのも必要かなというふうに最近感じているんです。薬によってはとか、人によっては、病状によっては、やはりジェネリックがあるからといって、そちらに全て移行できないような方もいらっしゃるようなので、その辺に対する配慮というのは必要かなというふうに私は思うんですけれども、その通知を出す際に、これだけ差額、安くなりますよだけではなくて、何かそういった丁寧な、よくかかりつけの先生と相談の上、変えられるものなら変えていただきたいみたいなことを、何かちゃんと文言として入れていただきたいなというふうに思っているんですが、その辺はどのような検討になっているんでしょうか。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 まず、夏に配りますリーフレットにおきましても、一旦使用してみてくださいというお呼びかけをしている内容でございます。それから、差額通知文の案につきましては、国のひな型等を参考にこれから検討いたしますが、十分さまざまな方への配慮を含めた文章も入れてお出ししたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、8番、その他で何か報告はありますか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 上鷺宮区民活動センターテニスコートの利用再開について報告をさせていただきます。
 上鷺宮区民活動センター内にございますテニスコートにつきましては、コート面の状態が悪化しましたことから、昨年11月から貸し出しを休止いたしまして御不便をおかけしているところでございます。今般、改修の工事の日程が定まりまして、利用の再開ができる運びになりましたので、報告をさせていただきます。
 利用の再開日は8月1日(木曜日)となります。
 利用の申し込みについては、今月17日(月曜日)の集会室の利用抽選日より受け付けを開始いたします。
 なお、利用の再開につきましては、区のホームページへの掲載、区報への掲載、地域ニュースへの掲載のほか、利用登録団体にダイレクトメールを送るなどにより周知をいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 他に報告はございませんか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 平成24年度の民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況について御報告いたします。
 昨年度は申し立て等はございませんでした。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 他に報告はございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の事項(資料9)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 審査日程のその他に入ります。
 次回の日程等について協議をしたいので、委員会を暫時休憩させていただきます。

(午前10時57分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前11時00分)

 厚生委員会における委員派遣についてお諮りいたします。
 休憩中に御協議いただいたとおり、委員の派遣決定については委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 また、次回の委員会は8月29日(木曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午前11時01分)